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昭和三十四年政令第三百二十九号
国税徴収法施行令

施行日:

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内閣は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の規定に基き、国税徴収法施行規則(明治三十五年勅令第百三十五号)の全部を改正するこの政令を制定する。

第一章 総則

(定義)

第一条 この政令において、「国税」、「地方税」、「公課」、「納税者」、「第二次納税義務者」、「保証人」、「滞納者」、「法定納期限」、「徴収職員」、「強制換価手続」、「執行機関」又は「行政機関等」とは、それぞれ国税徴収法(以下「法」という。)第二条第一号、第二号又は第五号から第十三号まで(定義)に規定する国税、地方税、公課、納税者、第二次納税義務者、保証人、滞納者、法定納期限、徴収職員、強制換価手続、執行機関又は行政機関等をいう。

第二条及び第三条 削除

第二章 国税と他の債権との調整

(優先質権等の証明手続)

第四条 法第十五条第二項前段(優先質権の証明)、法第十七条第二項前段(譲受前に設定された質権の証明)、法第十九条第二項(船舶債権者の先取特権等の証明)(法第二十条第二項(不動産賃貸の先取特権等についての準用規定)において準用する場合を含む。)又は法第二十一条第二項(留置権の証明)の証明をしようとするときは、滞納処分にあつては、これらの規定に規定する事実を証する書面又はその事実を証するに足りる事項を記載した書面を税務署長に提出するものとする。

2 法第十五条第二項後段(法第十七条第二項後段において準用する場合を含む。)の証明は、滞納処分にあつては、税務署長に対し、法第十五条第二項各号に掲げる書類を提出すること又はこれを呈示するとともにその写を提出することによつてしなければならない。

3 滞納処分における前二項の証明は、売却決定の日の前日(金銭による取立の方法により換価する場合には、配当計算書の作成の日の前日)までにしなければならない。

(不動産工事の先取特権に関する増価額の評価)

第五条 法第十九条第一項第二号(不動産工事の先取特権の優先)に掲げる先取特権がある財産を滞納処分により換価するときは、当該先取特権に係る工事によつて生じた不動産の増価額は、税務署長が評価するものとする。 この場合において、税務署長は、必要があると認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。

(担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収手続等)

第六条 法第二十二条第四項(担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収)の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

納税者の氏名(法人にあつては、名称。以下同じ。)及び住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下同じ。)

滞納に係る国税(その滞納処分費を含む。以下同じ。)の年度、税目、納期限及び金額

法第二十二条第一項に規定する譲渡に係る財産の名称、数量、性質及び所在

第二号の金額のうち法第二十二条第一項の規定により徴収しようとする金額

2 法第二十二条第五項の規定による交付要求は、同条第一項に規定する質権者又は抵当権者の氏名及び住所又は居所並びに同条第五項の規定により交付要求をする旨を第三十六条第一項(交付要求書の記載事項)の交付要求書に記載してしなければならない。

3 前二項の規定は、法第二十三条第三項(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)において準用する法第二十二条第四項又は第五項の規定による通知又は交付要求をする場合について準用する。 この場合において、前項中「同条第一項に規定する質権者又は抵当権者」とあるのは「法第二十三条第一項に規定する担保のための仮登記の権利者」と、「同条第五項」とあるのは「同条第三項において準用する法第二十二条第五項」と読み替えるものとする。

第七条 削除

(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)

第八条 法第二十四条第二項前段(譲渡担保権者の物的納税責任)の告知に係る書面には、次の事項を記載しなければならない。

納税者の氏名及び住所又は居所

滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額

法第二十四条第一項に規定する譲渡担保財産(以下「譲渡担保財産」という。)の名称、数量、性質及び所在

第二号の金額のうち法第二十四条第一項の規定により徴収しようとする金額

2 法第二十四条第二項後段の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

前項各号に掲げる事項

前項の書面により告知した譲渡担保財産の権利者(以下「譲渡担保権者」という。)の氏名及び住所又は居所並びに当該書面を発した年月日

3 法第二十四条第五項及び第六項の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

前項各号に掲げる事項

法第二十四条第一項の納税者の財産として差押えをした年月日(差押えのため債権差押通知書又は差押通知書の送達を要する場合には、これらの発送年月日)

4 第四条第一項及び第二項(優先質権等の証明手続)の規定は、法第二十四条第八項の規定による証明について準用する。 この場合において、譲渡担保財産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、当該証明は、その取立ての日の前日までに行われたものによる。

(譲渡担保財産から徴収する国税及び地方税の調整の特例)

第九条 法第二十四条第一項(譲渡担保権者の物的納税責任)の規定により譲渡担保財産から徴収する国税(以下この条において「設定者の国税」という。)が譲渡担保権者が納付すべき国税又は地方税(同項又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十四条の十八第一項(譲渡担保権者の物的納税責任)の規定により徴収する国税及び地方税を除く。以下この条において「担保権者の国税等」という。)と競合する場合において、その財産が担保権者の国税等につき差し押えられているときは、法第十二条(差押先着手による国税の優先)の規定の適用については、その差押がなかつたものとみなし、設定者の国税(その国税の交付要求が二以上あるときは、最も先に交付要求をした国税)につきその財産が差し押えられたものとみなす。 この場合においては、その担保権者の国税等につき交付要求(他の担保権者の国税等の交付要求があるときは、これよりも先にされた交付要求)があつたものとみなす。

2 前項の場合において、担保権者の国税等の交付要求(前項の規定によりあつたものとみなされる担保権者の国税等の交付要求を含む。以下この項において同じ。)の後にされた設定者の国税の交付要求(前項の規定の適用を受ける設定者の国税の交付要求を除く。以下この項において同じ。)があるときは、法第十三条(交付要求先着手による国税の優先)の規定の適用については、その設定者の国税の交付要求は、担保権者の国税等の交付要求よりも先にされたものとみなす。 この場合において、設定者の国税の交付要求が二以上あるときは、これらの交付要求の先後の順位に変更がないものとする。

第三章 第二次納税義務

第十条 削除

(第二次納税義務者に対する納付通知書等の記載事項)

第十一条 法第三十二条第一項(第二次納税義務の通則)に規定する納付通知書には、次の事項を記載しなければならない。

納税者の氏名及び住所又は居所

滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額

前号の金額のうち第二次納税義務者から徴収しようとする金額並びにその納付の期限及び場所

その者につき適用すべき第二次納税義務に関する規定

2 法第三十二条第一項後段の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

前項各号に掲げる事項

第二次納税義務者の氏名及び住所又は居所並びに前項の納付通知書を発した日

3 法第三十二条第二項に規定する納付催告書には、第一項第一号に掲げる事項及び同項第三号に規定する金額を記載しなければならない。

4 第一項第三号に規定する納付の期限は、同項に規定する納付通知書を発する日の翌日から起算して一月を経過する日とする。

(実質課税額等の第二次納税義務を負わせる国税の計算)

第十二条 滞納者の国税のうちに法第三十六条各号(実質課税額等の第二次納税義務)に掲げる国税(以下この条において「実質課税に係る部分の国税」という。)が含まれている場合には、実質課税に係る部分の国税の額は、当該滞納者の国税の課税標準額(消費税については、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十五条第一項第四号(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)に掲げる消費税額とする。以下この項において同じ。)から実質課税に係る部分の国税がないものとした場合の課税標準額を控除した額が当該滞納者の国税の課税標準額のうちに占める割合を当該滞納者の国税の額に乗じて得た金額とする。

2 前項の場合において、滞納者の国税の一部につき納付、充当又は免除があつたときは、まず、その国税の金額のうち同項に定める金額以外の部分の金額につき納付、充当又は免除があつたものとする。

3 前二項の規定は、法第三十七条(共同的な事業者の第二次納税義務)及び法第三十八条(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)に規定する事業に係る国税について準用する。

(納税者の特殊関係者の範囲)

第十三条 法第三十八条本文(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)に規定する生計を一にする親族その他納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

納税者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第二項第一号において同じ。)その他の親族で、納税者と生計を一にし、又は納税者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの

前号に掲げる者以外の納税者の使用人その他の個人で、納税者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの

納税者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第一号に掲げる者を除く。)

納税者が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十七条第二項(特定同族会社の特別税率)に規定する会社に該当する会社(以下この項において「被支配会社」という。)である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前三号のいずれかに該当する関係がある個人

納税者を判定の基礎として被支配会社に該当する会社

納税者が被支配会社である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員(これらの者と第一号から第三号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として被支配会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として被支配会社に該当する他の会社

2 法第三十八条の規定を適用する場合において、前項各号に掲げる者であるかどうかの判定は、納税者がその事業を譲渡した時の現況による。

(無償又は著しい低額の譲渡の範囲等)

第十四条 法第三十九条(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第二条第五号(定義)に規定する法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。

2 法第三十九条に規定する滞納者の親族その他滞納者と特殊な関係のある個人又は同族会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

滞納者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹

前号に掲げる者以外の滞納者の親族で、滞納者と生計を一にし、又は滞納者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの

前二号に掲げる者以外の滞納者の使用人その他の個人で、滞納者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの

滞納者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)

滞納者が法人税法第二条第十号に規定する会社に該当する会社(以下この項において「同族会社」という。)である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前各号のいずれかに該当する関係がある個人

滞納者を判定の基礎として同族会社に該当する会社

滞納者が同族会社である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員(これらの者と第一号から第四号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社

第四章 削除

第十五条から第十八条まで 削除

第五章 滞納処分

第一節 財産の差押

(第三者の権利の目的となつている財産の差押換えの請求等の手続)

第十九条 法第五十条第一項(第三者の権利の目的となつている財産の差押換え)の規定による差押換えの請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

滞納者の氏名及び住所又は居所

差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額

差し押さえた財産(以下「差押財産」という。)の名称、数量、性質及び所在

前号の財産につき差押換えを請求する者が有する権利の内容

差押えを請求する財産の名称、数量、性質、所在及び価額

2 法第五十条第三項の換価の申立は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

換価を申し立てる財産の名称、数量、性質、所在及び価額

差押換を相当と認めない旨の法第五十条第二項の規定による通知を受けた年月日

(相続人の固有財産の差押換の請求の手続)

第二十条 法第五十一条第二項(相続人の固有財産の差押換)の規定による差押換の請求は、相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)の固有財産で差し押えられたものの公売公告の日(随意契約による売却をする場合には、その売却の日)までに、次の事項を記載した書面でしなければならない。

被相続人(包括遺贈者を含む。)の氏名及び死亡時の住所又は居所

差押に係る国税の年度、税目、納期限及び金額

相続人の固有財産で差し押えられたものの名称、数量、性質及び所在

差押を請求する相続財産の名称、数量、性質、所在及び価額

(差押調書の記載事項)

第二十一条 差押調書には、徴収職員が次の事項を記載して署名押印(記名押印を含む。以下同じ。)をしなければならない。

滞納者の氏名及び住所又は居所

差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額

差押財産の名称、数量、性質及び所在

作成年月日

2 法第百四十六条第三項(捜索調書の作成)の規定の適用がある場合には、徴収職員は、差押調書に法第百四十二条(捜索の権限及び方法)の規定により捜索した旨並びにその日時及び場所を記載し、法第百四十四条(捜索の立会人)の立会人の署名(記名を含む。以下この項及び第五十二条第二項(捜索調書の記載事項)において同じ。)を求めなければならない。 この場合において、立会人が署名をしないときは、その理由を付記しなければならない。

3 次の各号に掲げる財産を差し押さえた場合には、それぞれ当該各号に定める旨を差押調書の謄本に付記しなければならない。

法第六十二条第一項(差押えの手続及び効力発生時期)に規定する債権 同条第二項の規定によりその債権の取立てその他の処分を禁ずる旨

法第六十二条第一項に規定する電子記録債権(以下この号及び第二十七条第二項(債権差押通知書の記載事項)において「電子記録債権」という。) 法第六十二条の二第二項(電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期)の規定によりその電子記録債権の取立てその他の処分又は電子記録(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子記録をいう。第二十七条第二項第四号及び第四十六条(権利移転の登録等の嘱託の手続)において同じ。)の請求を禁ずる旨

法第七十三条第一項(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)に規定する振替社債等(以下この号及び第三十条第三項(不動産の差押書等の記載事項)において「振替社債等」という。) 法第七十三条の二第二項(振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)の規定によりその振替社債等の取立てその他の処分又は振替若しくは抹消の申請を禁ずる旨

(質権者等に対する差押通知書)

第二十二条 法第五十五条(質権者等に対する差押えの通知)の規定による通知は、次に掲げる事項(第三号に規定する担保のための仮登記の権利者以外の者に対する通知にあつては、同号に掲げる事項を除く。)を記載した書面でしなければならない。 ただし、法第二十四条第五項第一号(譲渡担保権者の物的納税責任)に掲げる動産(以下「動産」という。)又は有価証券でその通知を受けるべき者が占有するものを差し押さえた場合には、その者に差押調書の謄本を交付してすることができる。

前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項

差押年月日(差押えのため差押書その他の書類の送達を要する場合には、これらの発送年月日。以下同じ。)

仮登記(仮登録を含む。以下同じ。)がある財産を差し押さえた場合において、当該仮登記が担保のための仮登記(法第二十三条第一項(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)に規定する担保のための仮登記をいう。以下同じ。)であると認められるときは、その旨

2 前項の通知は、法第百四十六条第三項(捜索調書の作成)の規定により差押調書の謄本の交付を受けた者に対しては、することを要しない。

(差押動産等の管理)

第二十三条 税務署長は、差し押えた動産及び有価証券(法第六十条第一項(差し押えた動産等の保管)の規定により滞納者又は第三者に保管させているものを除く。)を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

2 税務署長は、帳簿を備え、これに前項の動産及び有価証券の出納を記載しなければならない。

(第三者が占有する動産の引渡命令書の記載事項等)

第二十四条 法第五十八条第二項(第三者が占有する動産等の差押手続)に規定する書面には、次の事項を記載しなければならない。

滞納者の氏名及び住所又は居所

滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額

引渡しを命ずる動産又は有価証券の名称、数量、性質及び所在

引き渡すべき期限及び場所

2 法第五十八条第二項後段の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額

引渡しを命じた第三者の氏名及び住所又は居所

引渡しを命じた動産又は有価証券の名称、数量、性質及び所在

引き渡すべき期限及び場所

3 第一項第四号に規定する期限は、同項の書面を発する日から起算して七日を経過した日以後の日としなければならない。 ただし、当該書面により引渡しを命ずる第三者につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第一項第一号(繰上請求)の規定に該当する事実が生じたとき、その他特にやむを得ない必要があると認められるときは、この期限を繰り上げることができる。

4 法第二十四条第三項(譲渡担保権者の物的納税責任)の規定により、納税者又はその者と第十四条第二項各号(無償又は著しい低額の譲渡の範囲等)に掲げる特殊な関係を有する者が占有する譲渡担保財産につき滞納処分を執行する場合における法第五十八条及び法第五十九条(引渡命令を受けた第三者等の権利の保護)の規定の適用については、その譲渡担保財産は、法第五十八条第一項に規定する第三者が占有している財産でないものとみなす。

5 前項の規定は、第二次納税義務者又は保証人として納付すべき国税につき、その納付義務の基因となつた納税者又はその者と第十四条第二項各号に掲げる特殊な関係を有する者が占有する財産を差し押さえる場合について準用する。

6 第一項から第三項までの規定は、法第六十五条(債権証書の取上げ)(法第七十三条第五項(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)において準用する場合を含む。)に規定する証書で法第五十八条第一項に規定する第三者が占有するものの引渡しに関する手続について、前二項の規定は、当該証書でこれらの規定に規定する財産に係るものについて、それぞれ準用する。

(動産の引渡命令を受けた第三者の通知又は請求)

第二十五条 法第五十八条第二項(第三者が占有する動産等の引渡命令)の規定により動産の引渡を命ぜられた第三者は、その動産の差押の時までに、その動産の引渡を命じた税務署長に対し、法第五十九条第一項(引渡命令を受けた第三者の権利の保護)の規定による契約の解除をした旨の通知又は同条第二項の請求を書面でしなければならない。

2 前項の期限までに同項の通知又は請求がないときは、法第五十九条第二項の請求があつたものとみなす。 この場合においては、その第三者は、同条第一項及び第三項の規定による配当を受けることができない。

3 前項の規定は、第一項の期限後に同項の通知があつた場合において、相当の理由があると認められるときは、適用しない。

(差押動産等の表示)

第二十六条 法第六十条第二項(差押動産等の表示)の表示には、その財産を差し押えた旨、差押年月日及びその差押をした徴収職員の所属する税務署の名称を明らかにしなければならない。

(差押財産搬出の手続)

第二十六条の二 徴収職員は、差押財産の搬出をする場合には、その財産の名称、数量及び性質を記載した書面を作成し、これに署名押印をするとともに、滞納者又はその財産を占有する第三者にその謄本を交付しなければならない。

2 前項の場合において、差押調書又は捜索調書を作成するときは、これらの調書に差押財産を搬出した旨を附記して同項の手続に代えることができる。

(債権差押通知書の記載事項)

第二十七条 法第六十二条第一項(債権の差押えの手続)に規定する債権差押通知書には、次の事項を記載しなければならない。

滞納者の氏名及び住所又は居所

差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額

差し押さえる債権の種類及び額

前号の債権につき滞納者に対する債務の履行を禁ずる旨及び徴収職員に対しその履行をすべき旨

2 法第六十二条の二第一項(電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期)に規定する債権差押通知書には、次の事項を記載しなければならない。

前項第一号及び第二号に掲げる事項

差し押さえる電子記録債権の種類及び額

第三債務者に送達する債権差押通知書にあつては、前号の電子記録債権につき滞納者に対する債務の履行を禁ずる旨及び徴収職員に対しその履行をすべき旨

法第六十二条の二第一項に規定する電子債権記録機関に送達する債権差押通知書にあつては、第二号の電子記録債権につき電子記録を禁ずる旨

(債権証書等を取り上げた場合の調書)

第二十八条 徴収職員は、法第六十五条(債権証書の取上げ)(法第七十三条第五項(電話加入権等の差押についての準用規定)において準用する場合を含む。)の規定により証書を取り上げた場合には、次の事項を記載した調書を作成し、これに署名押印をするとともに、滞納者その他その処分を受けた者にその謄本を交付しなければならない。

滞納者の氏名及び住所又は居所

取り上げた証書の名称その他必要な事項

2 前項の場合において、同項の証書の取上げに際し、差押調書又は捜索調書を作成するときは、これらの調書に同項第二号に掲げる事項を附記して同項の調書の作成に代えることができる。

(差し押えた債権の弁済の委託に関する手続)

第二十九条 法第六十七条第四項ただし書(差し押えた債権の弁済の委託)の規定による滞納者の承認を受けた第三債務者は、その承認を受けたことを証する書面を徴収職員に提出しなければならない。

(不動産の差押書等の記載事項)

第三十条 法第六十八条第一項(不動産の差押手続)(法第七十条第一項(船舶又は航空機の差押手続)において準用する場合を含む。)又は法第七十二条第一項(特許権等の差押手続)に規定する差押書には、次の事項を記載しなければならない。

差押に係る国税の年度、税目、納期限及び金額

差押財産の名称、数量、性質及び所在

2 法第七十三条第一項(電話加入権等の差押手続)に規定する差押通知書には、前項各号に掲げる事項並びに滞納者の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。

3 法第七十三条の二第一項(振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)に規定する差押通知書には、次の事項を記載しなければならない。

滞納者の氏名及び住所又は居所

第一項第一号に掲げる事項

差し押さえる振替社債等の種類及び額又は数

振替社債等の発行者に送達する差押通知書にあつては、前号の振替社債等につき滞納者に対する債務の履行を禁ずる旨及び徴収職員に対しその履行をすべき旨

法第七十三条の二第一項に規定する振替機関等に送達する差押通知書にあつては、第三号の振替社債等につき振替社債等の振替又は抹消を禁ずる旨

(船舶等の航行許可申立書の記載事項)

第三十一条 法第七十条第五項(差押に係る停泊中の船舶又は航空機の航行の許可)の規定による航行の許可の申立は、滞納者並びに交付要求をした者及び抵当権その他の権利を有する者が次の事項を記載して連署した書面でしなければならない。

申立に係る船舶又は航空機の名称、数量、性質及び所在並びに差押年月日

航行を必要とする理由

(自動車、建設機械又は小型船舶の差押えに関する手続)

第三十二条 第三十条(不動産の差押書等の記載事項)の規定は、法第七十一条第一項(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)の規定による自動車、建設機械又は小型船舶(同項に規定する自動車、建設機械又は小型船舶をいう。以下同じ。)の差押えについて、第二十三条から第二十六条の二まで(差押動産等の管理・第三者が占有する動産の引渡命令書の記載事項等)の規定は、法第七十一条第三項の規定による自動車、建設機械又は小型船舶の占有について、前条の規定は、法第七十一条第六項の規定による自動車、建設機械又は小型船舶の運行、使用又は航行の許可の申立てについてそれぞれ準用する。

(差し押さえた持分の払戻請求の手続)

第三十三条 法第七十四条第一項(差し押さえた持分の払戻しの請求)の規定による請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

滞納者の氏名及び住所又は居所

差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額

払戻し(法第七十四条第一項に規定する譲受けを含む。以下次項において同じ。)を請求する持分の種類及び口数

次項の書面を発した年月日

2 法第七十四条第二項の予告は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

前項第一号から第三号までに掲げる事項

持分の払戻しの請求をしようとする旨

(給料等の差押禁止の基礎となる金額)

第三十四条 法第七十六条第一項第四号(給料等の差押禁止の基礎となる金額)に規定する政令で定める金額は、滞納者の給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権の支給の基礎となつた期間一月ごとに十万円(滞納者と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族があるときは、これらの者一人につき四万五千円を加算した金額)とする。

(社会保険制度に基づく給付等)

第三十五条 法第七十七条第一項(社会保険制度に基づく給付の差押禁止)に規定する政令で定める退職年金は、法人税法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約(次項及び第四項において「適格退職年金契約」という。)に基づいて支給される退職年金とする。

2 法第七十七条第一項に規定する政令で定める退職一時金は、適格退職年金契約に基づいて支給される退職一時金とする。

3 法第七十七条第二項に規定する政令で定める制度は、次に掲げる制度とする。

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第二十八条(指定共済組合の組合員)に規定する共済組合が行う退職金共済に関する制度

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第三条第一項若しくは第二項(旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継)、第四条第一項(外地関係共済組合に係る年金の支給)又は第七条の二第一項(旧共済組合員に対する年金の支給)の規定に基づく年金又は一時金の支給に関する制度

中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)に規定する独立行政法人勤労者退職金共済機構が行う退職金共済に関する制度

独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第二項(定義)に規定する共済契約(小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項(旧第二種共済契約に係る小規模企業共済法の規定の適用についての読替規定)の規定により読み替えられた小規模企業共済法第九条第一項各号(共済金)に掲げる事由により共済金が支給されることとなるものを除く。)に関する制度

社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)に規定する独立行政法人福祉医療機構が行う退職金共済に関する制度

石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)に規定する石炭鉱業年金基金が行う年金の支給又は脱退を支給理由とする一時金の支給に関する制度

独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)に規定する独立行政法人農業者年金基金が行う年金又は脱退一時金の支給に関する制度

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この号において「平成十三年統合法」という。)附則第二十五条第三項(存続組合の業務等)に規定する存続組合が行う平成十三年統合法附則第三十条第一項(特例一時金の支給)に規定する特例一時金(同項第一号に掲げる者に支給される厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号)による改正前の平成十三年統合法(以下この号において「平成三十年改正前平成十三年統合法」という。)附則第三十一条第一項若しくは第三十二条第一項若しくは第二項(特例退職共済年金の支給)に規定する特例退職共済年金、平成三十年改正前平成十三年統合法附則第三十八条第一項(特例退職年金の支給)に規定する特例退職年金、平成三十年改正前平成十三年統合法附則第三十九条第一項若しくは第五項(特例減額退職年金の支給)に規定する特例減額退職年金、平成三十年改正前平成十三年統合法附則第四十条第一項(特例通算退職年金の支給)に規定する特例通算退職年金又は平成三十年改正前平成十三年統合法附則第四十四条第一項若しくは第六項(特例老齢農林年金の支給)に規定する特例老齢農林年金に係るものに限る。)の支給に関する制度

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号及び次項第二号において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十三号(定義)に規定する存続連合会が行う存続連合会老齢給付金の支給に関する制度及び同条第十五号に規定する連合会が行う平成二十五年厚生年金等改正法附則第七十五条第二項(解散存続連合会の残余財産の連合会への交付)の規定に基づく年金又は一時金の支給に関する制度

国家公務員共済組合連合会が行う被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四十一条第一項(追加費用対象期間を有する者の特例等)の規定に基づく退職共済年金の支給に関する制度及び同法附則第五十六条第二項(障害一時金の支給)に規定する組合が行う同法附則第六十五条第一項(追加費用対象期間を有する者の特例等)の規定に基づく退職共済年金の支給に関する制度

十一 外国の法令に基づく保険、共済又は恩給に関する制度で法第七十七条第二項各号に掲げる法律に基づく保険、共済又は恩給に関する制度に類するもの

十二 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項(特定退職金共済団体の要件)に規定する特定退職金共済団体(次項において「特定退職金共済団体」という。)が行う退職金共済に関する制度

4 次に掲げる給付に係る債権は、法第七十七条第一項に規定する債権に含まれないものとする。

所得税法施行令第七十六条第一項各号又は第二項各号(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる給付

平成二十五年厚生年金等改正法第一条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法第九章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定に基づく一時金で所得税法施行令第七十二条第二項(退職手当等とみなす一時金)に規定する一時金以外のもの

確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の規定に基づいて支給される一時金で所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十一条第三号(退職手当等とみなす一時金)に規定する加入者又は所得税法施行令第七十二条第三項第五号に規定する企業型年金加入者の退職により支払われる一時金(同号イからハまでに掲げる規定に基づいて支給される一時金で同号に規定する加入員、加入者又は企業型年金加入者の退職により支払われる一時金を含む。)以外のもの

適格退職年金契約に基づいて支給される一時金で所得税法施行令第七十二条第三項第四号に規定する勤務をした者の退職により支払われる一時金以外のもの

中小企業退職金共済法第十六条第一項(解約手当金等)に規定する解約手当金又は特定退職金共済団体が行うこれに類する給付

小規模企業共済法第十二条第一項(解約手当金)に規定する解約手当金で所得税法施行令第七十二条第三項第三号ロ及びハに掲げる解約手当金以外のもの

第二節 交付要求

(交付要求書の記載事項等)

第三十六条 交付要求書には、次の事項を記載しなければならない。

滞納者の氏名及び住所又は居所

交付要求に係る国税の年度、税目、納期限及び金額

交付要求に係る強制換価手続の開始されている財産の名称、数量、性質及び所在(その手続が滞納処分以外の手続である場合には、その手続に係る事件の表示並びに当該財産がその手続に係る財産の一部であるときは、その名称、数量、性質及び所在)

2 法第八十二条第二項(交付要求)の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

執行機関(破産法(平成十六年法律第七十五号)第百十四条第一号(租税等の請求権の届出)に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所。次条第二号において同じ。)の名称

前項第二号及び第三号に掲げる事項

交付要求の年月日

3 法第八十二条第三項において準用する法第五十五条(質権者等に対する差押の通知)の通知は、前項各号に掲げる事項並びに滞納者の氏名及び住所又は居所を記載した書面でしなければならない。

4 前項に規定する通知及び法第八十四条第三項(交付要求の解除の通知)において準用する法第五十五条の規定による通知は、交付要求に係る強制換価手続が企業担保権の実行手続又は破産手続であるときは、することを要しない。

(交付要求の解除の請求手続)

第三十七条 法第八十五条第一項(交付要求の解除の請求)の規定による請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

滞納者の氏名及び住所又は居所

請求に係る交付要求の年月日及び交付要求を受けている執行機関の名称

法第八十五条第一項各号の規定に該当する事実

法第八十五条第一項第二号に規定する財産の名称、数量、性質、所在及び価額

(参加差押書及び参加差押通知書)

第三十八条 第三十六条第一項(交付要求書の記載事項等)の規定は参加差押書について、同条第二項の規定は法第八十六条第二項前段(参加差押えの手続)の規定による通知について、第三十六条第三項の規定は法第八十六条第二項後段又は第四項において準用する法第五十五条(質権者等に対する差押えの通知)の規定による通知について、それぞれ準用する。 この場合において、その参加差押え(法第八十六条第二項に規定する参加差押えをいう。以下同じ。)に係る財産につき仮登記がされており、かつ、当該仮登記が担保のための仮登記であると認められるときは、法第八十六条第四項において準用する法第五十五条の規定による当該担保のための仮登記の権利者に対する通知にその旨を付記しなければならない。

(参加差押えに係る動産等の引渡しの通知等)

第三十九条 法第八十七条第二項(参加差押えに係る財産の差押えの解除時の措置)の規定により動産、有価証券又は自動車、建設機械若しくは小型船舶(以下「動産等」という。)を、参加差押えをした行政機関等に引き渡すべきときは、税務署長は、速やかに、次の事項をその行政機関等に書面で通知しなければならない。

滞納者の氏名及び住所又は居所

動産等の名称、数量、性質及び所在

法第八十七条第二項の規定により引渡しをする旨及び引渡しの場所

2 税務署長は、前項の場合において、徴収職員以外の者で動産等の保管をしているものに直接同項の行政機関等への動産等の引渡をさせようとするときは、同項の書面にその旨を附記するとともに、その動産等の保管をしている者にあてたその行政機関等への動産等の引渡をすべき旨の書面を添附しなければならない。

3 税務署長は、法第八十七条第二項の規定により動産等を引き渡した場合において、法第八十一条(質権者等への差押解除の通知)の通知をするときは、その引渡をした旨をあわせて通知しなければならない。

(参加差押えに係る動産等の引渡しを受けた場合の措置)

第四十条 徴収職員は、前条第一項の通知を受けたときは、遅滞なく、その通知に係る動産等を受け取らなければならない。 この場合において、同条第二項に規定する徴収職員以外の者でその動産等の保管をしているものから受け取るときは、その者に同項に規定する引渡しをすべき旨の書面を交付するものとする。

2 徴収職員は、必要があると認めるときは、前項の規定により引渡しを受けた動産等を滞納者又はその財産を占有する第三者に保管させることができる。 ただし、その第三者に保管させる場合には、その運搬が困難であるときを除き、その者の同意を受けなければならない。

3 前項の規定により動産等を滞納者又は第三者に保管させた場合には、徴収職員は、封印、公示書その他の方法により当該動産等が差押財産であることを明白に表示しなければならない。 この場合においては、第二十六条(差押動産等の表示)の規定を準用する。

4 徴収職員は、第一項の規定により動産等の引渡しを受けたときは、速やかに、その旨を引渡しをした税務署長に通知しなければならない。

5 前条第一項の通知があつた日の翌日以後の動産等の保管に関する費用は、その動産等の引渡しを受けた行政機関等に係る滞納処分費とする。

(参加差押えがある場合の差押解除時の措置)

第四十一条 税務署長は、差押財産(換価執行決定(法第八十九条の二第一項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する換価執行決定をいう。以下同じ。)がされたものを除く。)につき二以上の参加差押書の交付を受けている場合において、その差押えを解除するときは、その参加差押書(当該解除により差押えの効力を生ずべき参加差押えに係る参加差押書を除くものとし、参加差押書を引き渡すことができないときは、その写しとする。次項において同じ。)及びその差押えに関し法又はこの政令の規定により提出されたその他の書類のうち滞納処分に関し必要なものを、当該解除により差押えの効力を生ずべき参加差押えをした行政機関等に引き渡さなければならない。

2 前項の規定による引渡しがあつた場合には、その引き渡された参加差押書に係る参加差押えをした行政機関等は、その参加差押えをした時に、同項に規定する行政機関等に対し参加差押えをしたものとみなし、その引き渡されたその他の書類は、当該行政機関等に提出されたものとみなす。

3 法第八十七条第二項(参加差押えの効力)の規定により税務署長が動産(法第五十八条第一項(第三者が占有する動産等の差押手続)に規定する動産で差し押さえたものに限る。)を参加差押えをした行政機関等に引き渡した場合には、当該動産に関し法第五十九条第一項又は第三項(引渡命令を受けた第三者の権利の保護)(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により配当を受けることができる権利は、当該行政機関等に対して行使することができる。

4 前項の規定は、法第七十一条第四項(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)において準用する法第五十八条及び第五十九条の規定の適用を受ける自動車、建設機械又は小型船舶について準用する。

(参加差押えの解除の請求手続)

第四十二条 第三十七条(交付要求の解除の請求手続)の規定は、法第八十八条第一項(参加差押えの制限、解除等)において準用する法第八十五条第一項(交付要求の解除の請求)の規定による請求について準用する。

第三節 財産の換価

(換価執行決定に関する手続等)

第四十二条の二 換価同意行政機関等(法第八十九条の二第三項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する換価同意行政機関等をいう。以下同じ。)は、同項の規定による告知を受けた場合において、差し押さえた不動産(換価執行決定がされたものに限る。第三項において同じ。)につき当該換価執行決定前に交付要求書又は二以上の参加差押書の交付を受けているときは、これらの書類(これらの書類を引き渡すことができないときは、その写しとする。次項において「交付要求書等」という。)及びその差押えに関し法又はこの政令の規定により提出されたその他の書類のうち滞納処分に関し必要なもの(次項において「滞納処分関係書類」という。)を、換価執行税務署長(同条第四項に規定する換価執行税務署長をいう。以下同じ。)に引き渡さなければならない。

2 前項の規定による引渡しがあつた場合には、その引き渡された交付要求書等に係る交付要求をした行政機関等は、その交付要求をした時に、換価執行税務署長に対し交付要求をしたものとみなし、その引き渡された滞納処分関係書類は、当該換価執行税務署長に提出されたものとみなす。

3 換価同意行政機関等は、差し押さえた不動産につき強制執行、仮差押えの執行若しくは担保権の実行としての競売(以下この項において「強制執行等」という。)が開始されたとき、又は強制執行等の申立てが取り下げられたとき、若しくは強制執行等の手続が取り消されたときは、速やかに、その旨の換価執行税務署長に対する通知その他強制執行等の実施に伴い必要な事務を行わなければならない。

4 滞納者の不動産(換価執行決定がされたものに限る。)につき滞納処分が行われた場合における法第八十二条(交付要求の手続)、第八十四条(交付要求の解除)及び第八十六条(参加差押えの手続)の規定の適用については、法第八十二条第一項中「執行機関(破産法(平成十六年法律第七十五号)第百十四条第一号(租税等の請求権の届出)に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所。第八十四条第二項(交付要求の解除」とあるのは「換価執行行政機関等(第八十九条の二第一項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する換価執行決定をした行政機関等をいう。第八十四条第二項(交付要求の解除)及び第八十六条第一項(参加差押えの手続」と、法第八十四条第二項中「執行機関」とあり、及び法第八十六条第一項中「滞納処分をした行政機関等」とあるのは「換価執行行政機関等」とする。

5 前項の規定の適用がある場合における第三十六条(交付要求書の記載事項等)及び第三十七条(交付要求の解除の請求手続)の規定の適用については、第三十六条第二項第一号中「執行機関(破産法(平成十六年法律第七十五号)第百十四条第一号(租税等の請求権の届出)に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所」とあるのは「換価執行行政機関等(法第八十九条の二第一項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する換価執行決定をした行政機関等をいう」と、第三十七条第二号中「執行機関」とあるのは「換価執行行政機関等」とする。

6 差し押さえた不動産につき換価執行決定がされた場合における法第百二十八条(配当すべき金銭)及び第百二十九条(配当の原則)の規定の適用については、法第百二十八条第一項第四号中「金銭」とあるのは「金銭又は差し押さえた不動産(換価執行決定がされたものに限る。)の売却代金につき交付を受けた金銭」と、法第百二十九条第二項中「交付要求」とあるのは「交付要求若しくは差押え」とする。

(換価執行決定の取消しに関する手続等)

第四十二条の三 法第八十九条の三第一項第二号(換価執行決定の取消し)に規定する政令で定めるものは、換価同意行政機関等の滞納処分による差押え(以下この項において「旧差押え」という。)が解除された場合において、当該換価同意行政機関等による参加差押えにつき法第八十七条第一項(参加差押えの効力)の規定により差押え(第一号及び第三号において「新差押え」という。)の効力が生ずるとき(次に掲げる場合を除く。)における当該旧差押えとする。

新差押えに係る不動産につき強制執行又は担保権の実行としての競売が開始されている場合

当該参加差押えよりも先にされた交付要求がある場合

旧差押えが解除される前に当該旧差押えに係る不動産を換価したとすれば消滅する権利で、新差押えに係る不動産の換価に伴い消滅しないものがある場合

2 法第八十九条の三第一項第四号に規定する政令で定めるときは、特定参加差押え(同項第一号に規定する特定参加差押えをいう。以下同じ。)に係る滞納者につき換価の執行をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあると認めるときとする。

3 法第八十九条の三第二項第四号に規定する政令で定めるときは、特定参加差押えに係る国税につき国税通則法第四十六条第一項から第三項まで(納税の猶予の要件等)の規定による納税の猶予又は法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条の二第一項(換価の猶予の要件等)の規定による換価の猶予をしたとき、その他これらに類するものとして換価執行税務署長が換価執行決定の取消しを相当と認める事由があるときとする。

4 換価執行税務署長は、法第八十九条の三第一項又は第二項の規定により換価執行決定を取り消す場合において、特定参加差押不動産(法第八十九条の二第四項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する特定参加差押不動産をいう。以下同じ。)につき当該換価執行決定の取消し前に交付要求書又は参加差押書(以下この項及び次条において「交付要求書等」という。)の交付を受けているとき(法第八十九条の四(換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行)の規定により換価を続行する場合を除く。)は、次の表の各号の上欄に掲げる場合の区分に応じ、当該各号の中欄に掲げる書類を、当該各号の下欄に掲げる行政機関等に引き渡さなければならない。

5 前項の規定による引渡しがあつた場合には、その引き渡された同項の表の第一号の中欄に規定する交付要求書等又は同表の第二号の中欄に規定する参加差押書に係る交付要求をした行政機関等は、その交付要求をした時に、同表の各号の下欄に掲げる行政機関等に対し交付要求をしたものとみなし、その引き渡された同表の各号の中欄に掲げる書類は、当該行政機関等に提出されたものとみなす。

(換価の続行に関する手続等)

第四十二条の四 法第八十九条の四(換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行)の規定による換価の続行があつた場合には、同条に規定する税務署長が特定参加差押不動産につき換価執行決定の取消し前に交付を受けた交付要求書等に係る交付要求をした行政機関等は、その交付要求をした時に、当該税務署長に対し交付要求をしたものとみなす。 この場合において、当該税務署長は、その旨を法第八十九条の三第三項(換価執行決定の取消し)の規定による通知に係る書面に付記しなければならない。

(公売保証金を徴しないで公売することができる財産の見積価額)

第四十二条の五 法第百条第一項(公売保証金)に規定する政令で定める金額は、五十万円とする。

(買受代金の納付の手続)

第四十二条の六 換価財産(法第百十四条(買受申込み等の取消し)に規定する換価財産をいう。以下同じ。)の買受人は、買受代金に次の事項を記載した書面を添えて、徴収職員に納付しなければならない。

買受けに係る財産の名称、数量、性質及び所在

買受代金の額

(売却決定の取消しのための国税等の完納の証明)

第四十三条 納税者又は第三者による法第百十七条(国税等の完納による売却決定の取消し)の証明は、税務署長に対し国税(特定参加差押不動産を換価する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税又は換価同意行政機関等の滞納処分による差押えに係る国税、地方税若しくは公課)の領収証書その他その完納の事実を証する書面を提示することによるものとする。

2 特定参加差押不動産を換価する場合において、換価執行税務署長による参加差押えが二以上あるときは、そのうち最も先にされた参加差押えに係る国税を前項に規定する特定参加差押えに係る国税として、同項の規定を適用する。

(売却決定通知書)

第四十四条 売却決定通知書には、次の事項を記載しなければならない。

買受人の氏名及び住所又は居所

滞納者の氏名及び住所又は居所

売却した財産の名称、数量、性質及び所在

買受代金の額及びこれを納付した年月日

(換価した動産等の保管者からの引渡の手続等)

第四十五条 税務署長は、法第百十九条第二項前段(売却決定通知書を買受人に交付する方法による動産等の引渡)の規定による引渡をするため交付する売却決定通知書には、その引渡をする旨並びにその引渡に係る動産等を保管する者の氏名及び住所又は居所を附記しなければならない。

2 法第百十九条第二項後段の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

前条第一号から第三号までに掲げる事項

買受代金を納付した年月日

買受人に売却した動産等を引き渡した旨

(権利移転の登録等の嘱託の手続)

第四十六条 税務署長は、法第百二十一条(権利移転の登記の嘱託)の規定により権利移転の登録若しくは電子記録を嘱託し、又は法第百二十五条(換価に伴い消滅する権利の登記の抹消の嘱託)の規定により権利の登録若しくは電子記録の抹消を嘱託するときは、嘱託書に買受人から提出があつた売却決定通知書若しくはその謄本又は配当計算書の謄本を添付してしなければならない。

(担保権の引受けによる換価の申出)

第四十七条 法第百二十四条第二項第三号(担保権の消滅又は引受け)に規定する申出は、公売公告の日(随意契約による売却をする場合には、その売却の日)の前日までに、次の事項を記載した書面を税務署長に提出してするものとする。

滞納者の氏名及び住所又は居所

差押財産又は特定参加差押不動産の名称、数量、性質及び所在

買受人に引き受けさせようとする質権、抵当権又は先取特権の内容及び滞納者以外の者が債務者であるときは、その氏名及び住所又は居所

法第百二十四条第二項第一号及び第二号の規定に該当する事実

第四節 換価代金等の配当

(債権現在額申立書の記載事項等)

第四十八条 債権現在額申立書には、債権の元本及び利息その他の附帯債権の現在額、弁済期限その他の内容を記載し、これらの事項を証明する書類を添附しなければならない。 ただし、その添附をすることができないときは、税務署長に対し、その書類を呈示するとともに、その写を提出しなければならない。

2 換価に付すべき財産が金銭による取立の方法により換価するものであるときは、その取立の日までに法第百三十条第一項(債権額の確認方法)に規定する債権現在額申立書の提出をしなければならない。 この場合において、同条第三項に規定する者がその取立の時までに債権現在額申立書を提出しないときは、配当を受けることができない。

(配当計算書の記載事項等)

第四十九条 配当計算書には、次の事項を記載しなければならない。

滞納者の氏名及び住所又は居所

配当すべき換価代金等(法第百二十九条第一項(配当の原則)に規定する換価代金等をいう。以下同じ。)の総額

差押えに係る国税(特定参加差押不動産の売却代金を配当する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税)の金額、配当の順位及び金額その他必要な事項

債権現在額申立書を提出した債権者及び法第百三十条第二項後段(債権額の確認方法)の規定により確認した債権者の氏名及び住所又は居所、債権金額、配当の順位及び金額その他必要な事項

換価代金等の交付の日時

2 法第百三十一条(配当計算書)の規定による配当計算書の謄本の発送は、その配当計算書に係る換価財産が金銭による取立ての方法により換価したものであるときは、その取立ての日から三日以内にしなければならない。

(異議に係る換価代金等の供託)

第五十条 法第百三十三条第二項(異議の申出があつた場合の換価代金等の交付)の規定により換価代金等を交付することができない場合には、換価代金等は、供託しなければならない。 この場合において、その供託した税務署長は、その旨を異議に関係を有する者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、確定判決、異議に関係を有する者の全員の同意その他の理由により換価代金等の交付を受けるべき者及び金額が明らかになつたときは、これに従つて配当しなければならない。 この場合において、税務署長は、その配当を受けるべき者に配当額支払証を交付するとともに、第一項の規定により供託した供託所に支払委託書を送付しなければならない。

3 前項の規定による配当を受けるべき者に対する供託所の支払は、同項の支払委託書に基き行うものとする。

4 前三項の規定は、換価代金等を配当すべき債権が停止条件付である場合又は仮登記(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十三条第二項(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)(同法第五十四条(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)において準用する場合を含む。)の規定による仮処分による仮登記を含む。)がされた質権、抵当権若しくは先取特権により担保される債権である場合における換価代金等の交付について準用する。

第五節 滞納処分費

(滞納処分費の納入の告知の手続)

第五十一条 法第百三十八条(滞納処分費の納入の告知)の規定による納入の告知は、次の事項を記載した納入告知書でしなければならない。 ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴収職員に口頭で行わせることができる。

滞納処分費の徴収の基因となつた国税の年度及び税目

納付すべき金額

納期限

納付場所

第六節 財産の調査

(提出物件の留置き、返還等)

第五十一条の二 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三(提出物件の留置き、返還等)の規定は、法第百四十一条の二(提出物件の留置き)の規定により物件を留め置く場合について準用する。

(捜索調書の記載事項)

第五十二条 捜索調書には、徴収職員が次の事項を記載して署名押印をしなければならない。 ただし、第二号に掲げる事項は、捜索に係る国税につき差押調書の謄本、差押書又は参加差押通知書がその捜索を受けた滞納者又は第三者に既に交付されている場合には、記載を省略することができる。

滞納者の氏名及び住所又は居所

滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額

法第百四十二条第二項(捜索の権限及び方法)の規定により第三者の物又は住居その他の場所につき捜索した場合には、その者の氏名及び住所又は居所

捜索した日時

捜索した物又は住居その他の場所の名称又は所在その他必要な事項

2 徴収職員は、捜索調書に法第百四十四条(捜索の立会人)の立会人の署名を求めなければならない。 この場合において、立会人が署名をしないときは、その理由を捜索調書に付記しなければならない。

第六章 滞納処分に関する猶予等

第一節 換価の猶予

(換価の猶予の申請手続等)

第五十三条 法第百五十一条第二項及び第百五十一条の二第三項(換価の猶予の要件等)並びに法第百五十二条第四項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する国税通則法第四十六条の二第四項(納税の猶予の申請手続等)に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

猶予を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、担保の提供に関し必要となる書類として国税通則法施行令第十六条(担保の提供手続)の規定により提出すべき書類

2 法第百五十一条の二第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

法第百五十一条の二第一項の国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細

納付すべき国税の年度、税目、納期限及び金額

前号の金額のうちその納付を困難とする金額

当該猶予を受けようとする期間

猶予に係る金額を分割して納付する場合の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額

猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、提供しようとする国税通則法第五十条各号(担保の種類)に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

3 法第百五十二条第一項に規定する政令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額とする。

納付すべき国税の金額

税務署長が法第百五十一条第一項又は第百五十一条の二第一項の規定による換価の猶予をしようとする日の前日において滞納者が有する現金、預貯金その他換価の容易な財産の価額に相当する金額からその者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額を控除した残額
 イ 法人 その事業の継続のために当面必要な運転資金の額
 ロ 個人 その者及びその者と生計を一にする配偶者その他の親族(その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)の生活の維持のために通常必要とされる費用に相当する金額(その者が負担すべきものに限る。)並びにその者の事業の継続のために当面必要な運転資金の額

4 法第百五十二条第四項において読み替えて準用する国税通則法第四十六条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

猶予期間の延長を受けようとする国税の年度、税目、納期限及び金額

猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付することができないやむを得ない理由及びその猶予期間の延長を受けようとする期間

第二項第五号及び第六号に掲げる事項

第五十四条 削除

第二節 保全担保及び保全差押え

(保全担保の提供命令の手続)

第五十五条 法第百五十八条第一項(保全担保の提供命令)の規定による命令は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

担保されるべき国税の税目及び金額

提供すべき担保の種類

担保を提供すべき期限

2 前項第三号に掲げる期限は、同項の書面を発する日から起算して七日を経過した日以後の日としなければならない。 ただし、納税者につき国税通則法第三十八条第一項各号(繰上請求)の一に該当する事実が生じたときは、この期限を繰り上げることができる。

(保全差押に関する手続)

第五十六条 法第百五十九条第三項(保全差押)の書面には、次の事項を記載しなければならない。

法第百五十九条第一項の規定により決定した金額

前号の金額の決定の基因となつた国税の年度及び税目

第五十七条 削除

第七章及び第八章 削除

第五十八条から第六十五条まで 削除

第九章 雑則

第六十六条から第六十八条まで 削除

(国税局長又は税関長が徴収する場合の読替規定)

第六十九条 国税局長が国税通則法第四十三条第三項若しくは第四十四条第一項(徴収の引継ぎ)又は法第百八十二条第二項若しくは第三項若しくは第百八十三条第三項(滞納処分の引継ぎ)の規定により、徴収の引継ぎ又は滞納処分の引継ぎを受けた場合におけるこの政令の規定の適用については、「税務署長」又は「税務署」とあるのは、「国税局長」又は「国税局」とする。

2 税関長が国税通則法第四十三条第一項ただし書(税関長による徴収)の規定により徴収する場合又は同条第四項若しくは同法第四十四条第一項若しくは法第百八十三条第二項若しくは第四項の規定により徴収の引継ぎ若しくは滞納処分の引継ぎを受けた場合におけるこの政令の規定の適用については、「税務署長」又は「税務署」とあるのは、「税関長」又は「税関」とする。

(財務省令への委任)

第七十条 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。

附則

この政令は、法の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する。

附則(昭和三六年三月三〇日政令第五一号)

この政令は、昭和三十六年四月一日から施行する。

附則(昭和三七年四月二日政令第一三六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。

附則(昭和四〇年三月三一日政令第九九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

(国税徴収法等の一部改正に伴う経過規定)
第三条 所得税法及び法人税法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第九条の規定による改正後の国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第七十七条及び第二条の規定による改正後の国税徴収法施行令第三十五条の規定は、施行日以後にされる差押えについて適用し、同日前にされた差押えについては、なお従前の例による。

附則(昭和四一年三月三一日政令第八四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附則(昭和四二年五月三一日政令第一〇一号)

この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。

附則(昭和四二年九月一日政令第二七六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年四月二七日政令第八六号)

この政令は、昭和四十七年五月一日から施行する。

附則(昭和四八年四月七日政令第五三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五二年三月三一日政令第四六号)

この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

附則(昭和五四年一月一八日政令第五号)

この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

附則(昭和五八年三月三一日政令第五七号)

この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

附則(昭和五九年三月三一日政令第六七号)

この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附則(昭和五九年一二月一一日政令第三四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。

附則(昭和六三年三月三一日政令第六九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年一二月三〇日政令第三六一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

附則(平成二年九月二七日政令第二八五号)

この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。

附則(平成三年三月二五日政令第四五号)

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成四年六月三〇日政令第二三六号)

この政令は、平成四年七月一日から施行する。

附則(平成六年一一月九日政令第三四七号)

(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成七年五月八日政令第一九三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成八年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年三月一八日政令第四四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

附則(平成一一年六月二三日政令第二〇四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一三年一一月三〇日政令第三七五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一三年一一月三〇日政令第三八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

附則(平成一四年一二月六日政令第三六三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

附則(平成一五年七月三〇日政令第三四三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月三日政令第三九一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月三日政令第三九三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一六年五月二六日政令第一八一号)

この政令は、機構の成立の時から施行する。

附則(平成一六年一〇月二〇日政令第三一八号)

この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

附則(平成一六年一二月三日政令第三八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

附則(平成一七年二月一八日政令第二四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一三三号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、第三十三条の改正規定は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日政令第九〇号)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年七月四日政令第二一九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

附則(平成二〇年一〇月二二日政令第三二五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日から施行する。

附則(平成二二年三月三一日政令第五六号)

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二六年三月二四日政令第七三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附則(平成二六年三月三一日政令第一四三号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第三十五条第三項第八号の改正規定及び第六十九条の改正規定 平成二十六年四月一日

第三十五条第三項の改正規定(同項第八号に係る部分を除く。) 平成二十七年十月一日

附則(平成二七年三月三一日政令第一四五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日政令第一五七号)

この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月三一日政令第一四三号)

この政令は、平成三十一年一月一日から施行する。 ただし、第三十五条の改正規定及び次項の規定は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号。同項において「統合法改正法」という。)の施行の日から施行する。 統合法改正法附則第二条第一項(未支給給付に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する特例年金給付(この政令による改正前の国税徴収法施行令第三十五条第三項第八号(社会保険制度に基づく給付等)に規定する一時金に限る。)については、なお従前の例による。

附則(令和三年三月三一日政令第一一八号)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年八月六日政令第二二九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和五年三月三一日政令第一四四号)

この政令は、令和六年一月一日から施行する。