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昭和三十四年政令第四十一号
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令

施行日:

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内閣は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六十九条から第七十一条第一項まで、第七十二条第一項及び第七十三条の規定に基き、この政令を制定する。
(事務費負担金の額)

第一条 国民健康保険法(以下「法」という。)第六十九条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合(以下「組合」という。)に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用の被保険者一人当たりの額(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用にあつては、介護保険第二号被保険者(同法第九条第二号に規定する被保険者である被保険者をいう。以下同じ。)一人当たりの額)を基準とし、地区又は被保険者若しくは介護保険第二号被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。

2 次の各号に掲げる被保険者一人当たりの額又は介護保険第二号被保険者一人当たりの額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

前項の組合の通例国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金の納付に関する事務を含み、介護納付金の納付に関する事務を除く。)の執行に要する費用に係る被保険者一人当たりの額
六百五十四円

前項の組合の通例国民健康保険の事務のうち介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用に係る介護保険第二号被保険者一人当たりの額
五十三円

(療養給付費等負担金の額)

第二条 法第七十条第一項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の百分の三十二に相当する額とする。

イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額  イ 被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額
 ロ 法第七十二条の三第一項の規定による繰入金及び法第七十二条の四第一項の規定による繰入金の合算額の総額の二分の一に相当する額

高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要した費用の額(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)

2 法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適用については、同項第一号イ中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3 法第七十条第三項の規定により国が都道府県に対し負担する額は、毎年度各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る高額医療費負担対象額(同項に規定する高額医療費負担対象額をいう。)に四分の一を乗じて得た額に高額医療費負担金前期調整金加算額を合算して得た額(前期高齢者交付金がある場合には、当該額から高額医療費負担金前期調整金減算額を控除して得た額)とする。

4 法第七十条第三項の高額医療費負担対象額は、被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(第二十四条第二項において「病院等」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が八十万円以上であるものの八十万円を超える部分の額の合算額に相当する額の百分の五十九に相当する額とする。

5 第三項の高額医療費負担金前期調整金加算額は、当該年度の前期高齢者納付金の額のうち前項に規定する額について当該都道府県に係る前期高齢被保険者(高齢者医療確保法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者のうち、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者であるものをいう。次項において同じ。)の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に四分の一を乗じて得た額とする。

6 第三項の高額医療費負担金前期調整金減算額は、当該年度の前期高齢者交付金の額のうち第四項に規定する額について当該都道府県に係る前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に四分の一を乗じて得た額とする。

(療養給付費等負担金の減額)

第三条 厚生労働大臣は、都道府県又は当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該都道府県に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 都道府県知事は、当該都道府県が前項の規定による勧告を受けた場合であつて当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該市町村に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3 厚生労働大臣は、都道府県が第一項の規定による勧告に従わなかつたとき、又は当該勧告に従つたにもかかわらず当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を確保しなかつたときは、その従わなかつたこと又は確保しなかつたことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、法第七十一条第一項の規定により、当該都道府県に対する国の負担金の額を減額することができる。

(調整交付金等)

第四条 法第七十二条第一項に規定する調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。

2 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額を埋めることを目途として交付する。

次に掲げる額の合算額  イ 次号イに掲げる費用から算出される収入となるべき金額に相当する額として、被保険者に係る所得及び被保険者の数を考慮して算定する額
 ロ 次号ロに掲げる費用から算出される収入となるべき金額に相当する額として、介護保険第二号被保険者に係る所得及び介護保険第二号被保険者の数を考慮して算定する額

次に掲げる額の合算額  イ 被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の合算額を考慮して算定する額
 ロ 介護納付金の納付に要する費用の額を考慮して算定する額

3 特別調整交付金は、災害その他特別の事情がある都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより交付する。

4 普通調整交付金の総額は、法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額の九分の七に相当する額とする。

5 特別調整交付金の総額は、法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額の九分の二に相当する額とする。

6 普通調整交付金の総額が、第二項の規定により各都道府県に対して交付すべき額の総額を超えるときは、その超過額は、特別調整交付金の総額に加算し、同項の規定により各都道府県に対して交付すべき額の総額に満たないときは、その不足額は、特別調整交付金の総額を減額してこれに充てるものとする。

7 法第七十二条第三項に規定する交付金は、毎年度、被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化等に係る取組を行う都道府県及び当該取組を行う市町村が属する都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該取組の状況に応じて交付する。

(都道府県の特別会計への繰入れ)

第四条の二 法第七十二条の二第一項の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、当該年度における次に掲げる額の合算額の見込額の百分の九に相当する額とする。

第二条第一項第一号に掲げる額(同条第二項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)

第二条第一項第二号に掲げる額

2 法第七十二条の二第二項の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、第二条第三項の規定により当該年度において国が当該都道府県に対して負担する額に相当する額とする。

(市町村の特別会計への繰入れ等)

第四条の三 法第七十二条の三第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。

当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令第二十九条の七第五項第一号から第五号までに定める基準(令第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等の保険料を減額する場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第五項第一号から第五号までに定める基準とする。)に従い同条第二項から第四項までの規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)

当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七百三条の五第一項に定める基準(同法第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等の国民健康保険税を減額する場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた同法第七百三条の五第一項に定める基準とする。)に従い同法第七百三条の四の規定により算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)

2 法第七十二条の三第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。

3 法第七十二条の三第二項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。

第四条の四 法第七十二条の三の二第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。

当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令第二十九条の七第五項第六号及び第七号に定める基準に従い同条第二項及び第三項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の二第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)

当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七百三条の五第二項に定める基準に従い同法第七百三条の四の規定により算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の二第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)

2 法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。

3 法第七十二条の三の二第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。

第四条の五 法第七十二条の三の三第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。

当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令第二十九条の七第五項第八号及び第九号に定める基準に従い同条第二項から第四項までの規定に基づき算定される所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)

当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七百三条の五第三項に定める基準に従い同法第七百三条の四の規定により算定される所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)

2 法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。

3 法第七十二条の三の三第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。

第四条の六 法第七十二条の四第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号及び第二号に掲げる額の合算額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第三号及び第四号に掲げる額の合算額とする。

イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額  イ (1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
 ロ 次に掲げる数を合算した数

イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額  イ (1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
 ロ 次に掲げる数を合算した数

イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額  イ (1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
 ロ 次に掲げる数を合算した数

イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額  イ (1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
 ロ 次に掲げる数を合算した数

2 法第七十二条の四第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。

3 法第七十二条の四第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。

(特定健康診査等負担金等)

第四条の七 法第七十二条の五第一項の規定により毎年度国が都道府県に対して負担する額は、各都道府県につき、当該年度における特定健康診査等費用額の三分の一に相当する額とする。

2 法第七十二条の五第二項の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、当該年度における特定健康診査等費用額の三分の一に相当する額とする。

3 前二項に規定する特定健康診査等費用額は、厚生労働大臣が特定健康診査等(法第七十二条の五第一項に規定する特定健康診査等をいう。以下この項並びに第六条第六項第四号及び第五号において同じ。)の種類、方法等を考慮して定める基準に基づき、当該都道府県内の市町村による特定健康診査等を受けた被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した特定健康診査等の実施に要する費用の額(高齢者医療確保法第二十一条第一項の規定により保険者が行つたものとされた高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査の全部又は一部の実施に要する費用に相当する額を除く。)とする。

(組合に対する補助)

第五条 法第七十三条第一項の規定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。

イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額  イ (1)に掲げる額(高齢者医療確保法第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合(ロ、第四項及び第五項において「被用者保険等保険者である組合」という。)にあつては、(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額)から(3)に掲げる額を控除した額
 ロ (1)に掲げる額(被用者保険等保険者である組合にあつては、(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額)から(3)に掲げる額を控除した額
 ハ 当該組合の別表第一の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額(厚生労働省令で定める基準となる年度における組合の被保険者一人当たりの所得の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。第五項第三号ホ(1)において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

次項に規定する特定給付額に第四項に規定する特定割合を乗じて得た額

第三項に規定する特定納付費用額に第五項に規定する特定割合を乗じて得た額

2 法第七十三条第一項第一号イに規定する特定給付額(第四項において「特定給付額」という。)は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る給付額とする。

3 法第七十三条第一項第一号ロに規定する特定納付費用額(第五項において「特定納付費用額」という。)は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。

4 法第七十三条第二項に規定する特定給付額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定給付額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分

組合特定被保険者(指定組合特定被保険者を除く。次項第二号及び第三号において同じ。)に係る高齢者医療確保法第三十四条第一項各号の調整対象給付費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の三分の一に相当する額に係る部分
次のイ及びロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ及びロに定める割合
 イ
 ロ

前二号に掲げる部分以外の部分
千分の百三十

5 法第七十三条第二項に規定する特定納付費用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分

組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次のイ及びロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ及びロに定める割合を乗じて得た額に係る部分並びに組合特定被保険者に係る流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分(前期高齢者交付金がある場合には、当該割合を乗じて得た額及び当該算定した額からハに掲げる額を控除した額に係る部分)
千分の百三十
 イ
 ロ
 ハ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額

次のイからハまでに掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イからハまでに掲げる特定納付費用額の部分からニに掲げる部分を除く。)
ホに掲げる割合
 イ 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
 ロ 組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
 ハ 組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
 ニ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
 ホ 次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合

6 第二条第二項の規定は、法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対し第一項及び第二項の規定を適用する場合に準用する。

7 法第七十三条第四項の規定により増額される補助は、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金とする。

8 組合普通調整補助金は、厚生労働省令で定める基準となる年度における被保険者に係る所得並びに療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を厚生労働省令で定めるところにより勘案した組合の財政力に応じて、厚生労働省令で定めるところにより、各組合に対し補助する。

9 組合特別調整補助金は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の組合普通調整補助金に加え、災害その他の特別の事情を勘案して補助する。

10 都道府県知事は、組合(主たる事務所の所在地が当該都道府県に属する場合に限る。以下この条において同じ。)が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該組合に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

11 都道府県知事は、前項の規定による勧告をしたときは、速やかに、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。

12 組合が第十項の規定による都道府県知事の勧告に従わなかつたときは、その従わなかつたことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、国は、第一項、第八項及び第九項の規定により当該組合に対して補助すべき額を減額することができる。

(出産育児交付金)

第五条の二 各年度の法第七十三条の二第一項に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産育児一時金の支給に要する費用の一部に充てるものとする。

(出産育児交付金に関する健康保険法及び高齢者医療確保法の規定の読替え)

第五条の三 法第七十三条の二第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(組合の合併等の場合における出産育児交付金の額の算定の特例)

第五条の四 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第二条第一項(第三号を除く。)及び第二項から第四項までの規定は、法第七十三条の二第二項において準用する高齢者医療確保法第四十一条の規定による出産育児交付金の額の算定の特例について準用する。

(国民健康保険保険給付費等交付金)

第六条 法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金(以下「国民健康保険保険給付費等交付金」という。)は、普通交付金及び特別交付金とする。

2 都道府県は、条例で定めるところにより、毎年度、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用に応じ、前項の普通交付金(以下この条及び第十九条第一号において「普通交付金」という。)を交付するものとする。

3 都道府県は、条例で定めるところにより、毎年度、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村の財政状況その他の事情に応じ、第一項の特別交付金(第六項第三号において「特別交付金」という。)を交付するものとする。

4 第二項の規定により交付する普通交付金の額のうち、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用について交付する額は、これらの費用の全額に相当する額とする。

5 都道府県は、第三条第三項の規定により当該都道府県に対する国の負担金が減額された場合であつて当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を確保していないと認めるときは、その確保していないことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、当該市町村に対する普通交付金の額を減額することができる。

6 第三項の規定により交付する額は、当該年度における次に掲げる額の合算額とする。

法第七十二条第一項の規定による調整交付金(当該市町村における災害その他特別の事情に応じて交付される部分に限る。)の額

法第七十二条第三項の規定による交付金(当該市町村が行う被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化等に係る取組に応じて交付される部分に限る。)の額

法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(当該都道府県の条例で定めるところにより、当該市町村における財政の状況その他の事情に応じた特別交付金の交付に充てられる部分に限る。)の額

法第七十二条の五第一項の規定による負担金(当該市町村による特定健康診査等に要する費用に係る部分に限る。)の額

法第七十二条の五第二項の規定による繰入金(当該市町村による特定健康診査等に要する費用に係る部分に限る。)の額

7 都道府県は、各年度における国民健康保険保険給付費等交付金の額を分割して交付することができる。

8 市町村は、普通交付金の収納に関する事務について、法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(第二十四条第三項及び第二十五条第二項において「連合会」という。)又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に委託することができる。

(国民健康保険保険給付費等交付金の減額)

第七条 都道府県は、国民健康保険事業費納付金の全部又は一部を当該都道府県内の市町村が納付しないときは、その納付しないことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、当該市町村が納付しない国民健康保険事業費納付金の額の範囲内で当該市町村に対して交付する国民健康保険保険給付費等交付金の額を減額することができる。

2 都道府県は、当該都道府県内の市町村が、正当な理由なく法第七十五条の五第一項の規定による勧告に従わなかつたときは、当該市町村に対する国民健康保険保険給付費等交付金の額から当該勧告に係る保険給付に相当する額を減額することができる。

(国民健康保険事業費納付金の額)

第八条 法第七十五条の七第一項の規定により毎年度都道府県が当該都道府県内の各市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額(第十二条第二号及び第十三条第六号において「納付金額」という。)は、当該年度における当該市町村に係る第一号から第四号までに掲げる額の合算額から同年度における当該市町村に係る第五号に掲げる額を控除した額とする。

一般納付金基礎額

後期高齢者支援金等納付金基礎額

介護納付金納付金基礎額

市町村別納付金加算額

市町村別納付金減算額

(一般納付金基礎額)

第九条 前条第一号の一般納付金基礎額は、当該年度における第一号に掲げる額に同年度における第二号から第四号までに掲げる数を乗じて得た額とする。

一般納付金算定基礎額

イに掲げる数にロに掲げる数を乗じて得た数に一を加えた数  イ 医療費指数反映係数
 ロ 年齢調整後医療費指数から一を控除した数

イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数  イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
 ロ 一般納付金被保険者数等割合
 ハ イ(1)に掲げる数に一を加えた数

一般納付金基礎額調整係数

2 前項第一号の一般納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。

次に掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)  イ 国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用の額
 ロ 前期高齢者納付金等の納付に要する費用の額
 ハ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(ヘ及び第十九条第三号において「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付に要する費用の額
 ニ 法第八十一条の二第三項の規定による繰入金の繰入れに要する費用の額
 ホ 法第八十一条の三第二項の規定による特別高額医療費共同事業拠出金(以下「特別高額医療費共同事業拠出金」という。)の納付に要する費用の額
 ヘ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用並びに後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用を除く。次号カにおいて同じ。)の額

次に掲げる額の合算額  イ 法第七十条第二項の規定の適用がないものとした場合における同条第一項の規定による負担金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分を除く。)の額
 ロ 法第七十条第三項の規定による負担金の額(第十三条第一号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
 ハ 法第七十二条第一項の規定による調整交付金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分並びに当該都道府県内の全ての市町村に係る前条第五号の市町村別納付金減算額(以下第十一条までにおいて「市町村別納付金減算額」という。)に係る部分を除く。)の額
 ニ 法第七十二条第三項の規定による交付金(当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分及び被保険者の健康の保持増進に係る事業に要する費用に応じて交付される部分を除く。)の額
 ホ 法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分並びに当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分を除く。)の額
 ヘ 法第七十二条の二第二項の規定による繰入金の額(第十三条第一号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
 ト 法第七十二条の五第一項の規定による負担金の額
 チ 法第七十二条の五第二項の規定による繰入金の額
 リ 法第七十三条の二第一項の規定による出産育児交付金の額(第十三条第五号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
 ヌ 法第七十四条の規定による補助金の額
 ル 法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分を除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分を除く。)の額
 ヲ 法第八十一条の三第一項の規定による交付金の額
 ワ 法第八十一条の三第四項の規定による負担金の額(第十三条第二号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
 カ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入の額

3 第一項第二号イの医療費指数反映係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、当該都道府県内の市町村間における同号ロの年齢調整後医療費指数の格差その他の事情を勘案し、零以上一以下の範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。

4 第一項第二号ロの年齢調整後医療費指数は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる値のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。

医療費指数算定対象年度(当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度をいう。次号及び第三号において同じ。)の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値  イ 当該市町村に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額(療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額をいう。以下この項において同じ。)その他被保険者に係る保険給付に要する費用の額の合算額
 ロ 厚生労働省令で定める年齢階層(以下このロ及び次号ロにおいて「年齢階層」という。)ごとに(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額に(3)に掲げる数を乗じて得た額の合算額

医療費指数算定対象年度の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値  イ 当該市町村が属する区域内市町村群(都道府県内の二以上の市町村によつて構成される区域として当該都道府県が定める区域内の市町村をいう。以下この項において同じ。)に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額その他被保険者に係る保険給付に要する費用の額の合算額
 ロ 年齢階層ごとに(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額に(3)に掲げる数を乗じて得た額の合算額

医療費指数算定対象年度の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値  イ (1)から(3)までに掲げる額の合算額
 ロ 第一号ロに掲げる額

5 第一項第三号イ(1)の一般納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。

当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額

当該年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額

6 第一項第三号イ(2)の一般納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。

イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数  イ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
 ロ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額

次に掲げる数を合算して得た数  イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
 ロ (1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数

7 第一項第三号ロの一般納付金被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。

イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数  イ 前項第一号イ(2)に掲げる数
 ロ 前項第一号ロ(2)に掲げる数

次に掲げる数を合算して得た数  イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
 ロ (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数

8 第一項第四号の一般納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第一号に掲げる額に同年度における同項第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額に当該一般納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第一号の当該都道府県に係る一般納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。

9 第六項第二号イ(2)の一般納付金所得割指数及び第七項第二号イ(2)の一般納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、一未満の数であつて、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。

10 第七項第二号ロ(1)及び(2)の市町村世帯数は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における当該市町村に係る被保険者が属する世帯に関する次に掲げる数の見込数を合算した数として算定される数とする。

特定世帯(令第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定世帯をいう。第三号において同じ。)である世帯の数に二分の一を乗じて得た数

特定継続世帯(令第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定継続世帯をいう。次号において同じ。)である世帯の数に四分の三を乗じて得た数

特定世帯及び特定継続世帯以外である世帯の数

(後期高齢者支援金等納付金基礎額)

第十条 第八条第二号の後期高齢者支援金等納付金基礎額は、当該年度における第一号に掲げる額に同年度における第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。

後期高齢者支援金等納付金算定基礎額

イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数  イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
 ロ 後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合
 ハ イ(1)に掲げる数に一を加えた数

後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数

2 前項第一号の後期高齢者支援金等納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。

後期高齢者支援金等の納付に要する費用の額

次に掲げる額の合算額  イ 法第七十条第一項の規定による負担金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
 ロ 法第七十二条第一項の規定による調整交付金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
 ハ 法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係る部分(当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分を除く。)に限る。)の額
 ニ 法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
 ホ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係る部分に限る。)のための収入の額

3 第一項第二号イ(1)の後期高齢者支援金等納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。

当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額

当該年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額

4 第一項第二号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。

イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数  イ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
 ロ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額

次に掲げる数を合算して得た数  イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
 ロ (1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数

5 第一項第二号ロの後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。

前条第七項第一号に掲げる数

次に掲げる数を合算して得た数  イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
 ロ (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数

6 第一項第三号の後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第一号に掲げる額に同年度における同項第二号に掲げる数を乗じて得た額に当該後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第一号の当該都道府県に係る後期高齢者支援金等納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。

7 第四項第二号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金所得割指数及び第五項第二号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、一未満の数であつて、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。

(介護納付金納付金基礎額)

第十一条 第八条第三号の介護納付金納付金基礎額は、当該年度における第一号に掲げる額に同年度における第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。

介護納付金納付金算定基礎額

イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数  イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
 ロ 介護納付金賦課被保険者数等割合
 ハ イ(1)に掲げる数に一を加えた数

介護納付金納付金基礎額調整係数

2 前項第一号の介護納付金納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。

介護納付金の納付に要する費用の額

次に掲げる額の合算額  イ 法第七十条第一項の規定による負担金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
 ロ 法第七十二条第一項の規定による調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
 ハ 法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分(当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分を除く。)に限る。)の額
 ニ 法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
 ホ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(介護納付金の納付に要する費用(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係る部分に限る。)のための収入の額

3 第一項第二号イ(1)の介護納付金納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。

当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額

当該年度における全ての都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額

4 第一項第二号イ(2)の介護納付金納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。

イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数  イ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
 ロ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額

次に掲げる数を合算して得た数  イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
 ロ (1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数

5 第一項第二号ロの介護納付金賦課被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。

イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数  イ 前項第一号イ(2)に掲げる数
 ロ 前項第一号ロ(2)に掲げる数

次に掲げる数を合算して得た数  イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
 ロ (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数

6 第一項第三号の介護納付金納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第一号に掲げる額に同年度における同項第二号に掲げる数を乗じて得た額に当該介護納付金納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第一号の当該都道府県に係る介護納付金納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。

7 第四項第二号イ(2)の介護納付金納付金所得割指数及び第五項第二号イ(2)の介護納付金納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、一未満の数であつて、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。

(市町村別納付金加算額)

第十二条 第八条第四号の市町村別納付金加算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。

法第七十条第一項の規定により国が当該市町村が属する都道府県に対して負担する額について、同条第二項の規定の適用がないものとして算定した額から同項の規定を適用して算定した額を控除した額のうち当該市町村に係る額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額

その他当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用に充てるものとして当該市町村の納付金額に加えるべき額

(市町村別納付金減算額)

第十三条 第八条第五号の市町村別納付金減算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。

イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額  イ 次に掲げる額の合算額
 ロ 零

イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額  イ 法第八十一条の三第四項の規定による負担金(当該市町村に係る部分に限る。)の額
 ロ 零

法第七十二条第一項の規定による調整交付金(当該市町村に割り当てられる部分に限る。)の額及び同条第三項の規定による交付金(当該市町村に割り当てられる部分(当該市町村に被保険者の健康の保持増進に係る事業に要する費用に応じて割り当てられる部分を除く。)に限る。)の額の合算額

法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(当該市町村に割り当てられる部分に限る。)の額

イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額  イ 法第七十三条の二第一項の規定による出産育児交付金(当該市町村に係る部分に限る。)の額
 ロ 零

その他当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入のうち当該市町村の納付金額の減額に充てるものとして当該市町村の納付金額から控除すべき額

(財政安定化基金による貸付事業)

第十四条 法第八十一条の二第一項第一号に掲げる事業に係る貸付金(以下この条において「基金事業貸付金」という。)の貸付けは、毎年度、当該都道府県内の収納不足市町村(法第八十一条の二第十項第一号に規定する収納不足市町村をいう。次項及び第十七条第一項において同じ。)に対して行うものとする。

2 基金事業貸付金の額は、当該年度における第一号に掲げる額の見込額から同年度における第二号から第五号までに掲げる額の見込額の合算額を控除した額に一・一を乗じて得た額(法第八十一条の二第一項第二号の規定による交付金の交付を受けた収納不足市町村にあつては、当該額から当該交付金の額を控除した額とし、当該市町村における保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次条第二項を除き、以下同じ。)の収納が正当な理由なく著しく不足すると認められる収納不足市町村にあつては、当該額から厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の範囲内の額とする。

基金事業対象保険料必要額(法第八十一条の二第十項第三号に規定する基金事業対象保険料必要額をいう。以下同じ。)

基金事業対象保険料収納額(法第八十一条の二第十項第二号に規定する基金事業対象保険料収納額をいう。以下同じ。)

法第七十二条の三第一項の規定による繰入金の額

法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金の額

法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金の額

3 都道府県は、基金事業貸付金の貸付けを受ける当該都道府県内の市町村が基金事業対象保険料必要額を不当に過少に見込んだこと、基金事業対象保険料収納額を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業貸付金の額が過大となると認められる場合は、当該市町村に対する基金事業貸付金の額を減額し、又は返還させることができる。

4 基金事業貸付金の据置期間は、当該貸付けを行う年度の翌年度の末日までとする。

5 基金事業貸付金の償還期限は、当該貸付けを行う年度の初日の属する年の四年後の年の四月一日の属する年度の末日とする。

6 基金事業貸付金は、償還期限までの間は無利子とする。

(基金事業対象保険料必要額)

第十五条 基金事業対象保険料必要額は、各市町村につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。

当該年度における当該市町村に係る保険料必要額

当該年度における当該市町村に係る基金事業対象比率

2 前項第一号の保険料必要額は、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。

当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額  イ 令第二十九条の七第二項第一号に規定する基礎賦課総額
 ロ 令第二十九条の七第三項第一号に規定する後期高齢者支援金等賦課総額
 ハ 令第二十九条の七第四項第一号に規定する介護納付金賦課総額

当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額  イ 地方税法第七百三条の四第三項に規定する標準基礎課税総額
 ロ 地方税法第七百三条の四第十二項に規定する標準後期高齢者支援金等課税総額
 ハ 地方税法第七百三条の四第二十項に規定する標準介護納付金課税総額

3 第一項第二号の基金事業対象比率は、各市町村につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。

第一項第一号の保険料必要額のうち当該市町村が負担する次に掲げる費用に充てるものとして算定される額の合算額  イ 国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用
 ロ 財政安定化基金拠出金(法第八十一条の二第五項に規定する財政安定化基金拠出金をいう。第二十二条第一項及び第二項において同じ。)の納付に要する費用
 ハ 法第八十一条の二第十項第二号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用
 ニ その他国民健康保険事業に要する費用

第一項第一号の保険料必要額

(基金事業対象保険料収納額)

第十六条 基金事業対象保険料収納額は、各市町村につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額から第三号に掲げる額を控除した額とする。

当該年度において当該市町村が収納した保険料の額

前条第一項第二号に掲げる率

法第八十一条の二第十項第四号に規定する療養の給付等に要した費用の額の増加見込額その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用の額

(財政安定化基金による交付事業)

第十七条 法第八十一条の二第一項第二号に掲げる事業に係る交付金(以下この条及び第二十二条において「基金事業交付金」という。)の交付は、毎年度、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足することにつき災害その他の都道府県が条例で定める特別の事情があると認められる当該都道府県内の収納不足市町村に対して行うものとする。

2 基金事業交付金の額は、当該年度における第一号に掲げる額の見込額から同年度における第二号から第五号までに掲げる額の見込額の合算額を控除した額(当該市町村における保険料の収納が正当な理由なく著しく不足すると認められる場合にあつては、当該額から厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の二分の一以内の額とする。

基金事業対象保険料必要額

基金事業対象保険料収納額

法第七十二条の三第一項の規定による繰入金の額

法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金の額

法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金の額

3 都道府県は、基金事業交付金の交付を受ける当該都道府県内の市町村が基金事業対象保険料必要額を不当に過少に見込んだこと、基金事業対象保険料収納額を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業交付金の額が過大となると認められる場合は、当該市町村に対する基金事業交付金の額を減額し、又は返還させることができる。

(法第八十一条の二第二項の規定による財政安定化基金の取崩し)

第十八条 法第八十一条の二第二項の規定による財政安定化基金(同条第一項の財政安定化基金をいう。以下同じ。)の取崩し及び当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計への繰入れは、毎年度、基金事業対象収入額(同条第十項第四号に規定する基金事業対象収入額をいう。次項第二号及び第二十条において同じ。)が基金事業対象費用額(法第八十一条の二第十項第五号に規定する基金事業対象費用額をいう。次項第一号及び次条において同じ。)に不足すると見込まれる場合に限り行うものとする。

2 法第八十一条の二第二項の規定により都道府県が取り崩す額は、当該年度における第一号に掲げる額の見込額から同年度における第二号に掲げる額の見込額を控除した額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に一・一を乗じて得た額の範囲内の額とする。

基金事業対象費用額

基金事業対象収入額

(基金事業対象費用額)

第十九条 基金事業対象費用額は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額とする。

国民健康保険保険給付費等交付金のうち普通交付金の交付に要した費用の額(当該都道府県内の市町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市町村による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額に係るものに限る。)

法第八十一条の二第三項の規定による繰入金及び同条第七項の規定による繰入金の繰入れに要した費用の額

特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額

その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用の額

(基金事業対象収入額)

第二十条 基金事業対象収入額は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額とする。

当該都道府県内の市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額の総額

法第七十条第一項の規定による負担金の額及び同条第三項の規定による負担金の額の合算額

法第七十二条第一項の規定による調整交付金の額及び同条第三項の規定による交付金の額の合算額

法第七十二条の二第一項の規定による繰入金の額及び同条第二項の規定による繰入金の額の合算額

法第七十二条の五第一項の規定による負担金の額及び同条第二項の規定による繰入金の額の合算額

法第七十四条の規定による補助金の額及び法第七十五条の規定による補助金の額の合算額

法第八十一条の三第一項の規定による交付金の額

その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入の額

(財政安定化基金への繰入れ)

第二十一条 都道府県は、法第八十一条の二第二項の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、当該取り崩した年度の初日の属する年の四年後の年の四月一日の属する年度の末日(災害その他特別の事情により繰入れに要する費用に充てる財源の確保が著しく困難であることにつきやむを得ない理由があると認められる場合にあつては、当該取り崩した年度の初日の属する年の七年後の年の四月一日の属する年度の末日)までにその取り崩した額に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。

(法第八十一条の二第四項の規定による財政安定化基金の取崩し等)

第二十一条の二 法第八十一条の二第四項の規定による財政安定化基金の取崩し及び当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計への繰入れは、毎年度、次に掲げる場合に限り行うことができるものとする。

当該繰入れを行わないものとしたならば、当該年度の当該都道府県の被保険者一人当たりの国民健康保険事業費納付金の額が当該年度の前年度の当該額を上回ることが見込まれる場合

前号に掲げる場合のほか、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(次項において「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の医療に要する費用、財政の状況等からみて当該繰入れが必要な場合として厚生労働省令で定める場合

2 都道府県は、財政調整事業(都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保を図るため、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計における毎年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金を財政安定化基金に積み立て、前項各号に掲げる場合に取り崩し当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れる事業をいう。次項において同じ。)に係る会計を法第八十一条の二第一項各号に掲げる事業に係る会計と区分して経理しなければならない。

3 法第八十一条の二第四項の規定により都道府県が取り崩すことができる額は、当該年度における次に掲げる額の合算額の範囲内の額とする。

当該年度の前年度の末日における当該都道府県の財政調整事業に係る財政安定化基金の残高の額

当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度の前年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金のうち、当該都道府県が財政調整事業に要する費用に充てるものとして財政安定化基金に繰り入れる額(法第八十一条の二第七項及び前条の規定による繰入金の額を除く。)

(財政安定化基金拠出金)

第二十二条 都道府県は、条例で定めるところにより、基金事業交付金の交付を行つた年度(次項において「交付年度」という。)の翌々年度において当該都道府県内の市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。

2 前項本文の規定により徴収する財政安定化基金拠出金の額の総額は、当該交付年度において当該都道府県内の市町村に対して交付した基金事業交付金の額の総額の三分の一に相当する額を標準として当該都道府県の知事が定める額とする。

3 法第八十一条の二第七項の規定による繰入れは、第一項本文の規定による徴収が行われた年度において行うものとする。

4 法第八十一条の二第八項の規定による負担は、同条第七項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。

(条例への委任)

第二十三条 第十四条から前条までに規定するもののほか、財政安定化基金に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

(特別高額医療費共同事業交付金)

第二十四条 法第八十一条の三第一項の規定による交付金(以下この条及び第二十六条において「特別高額医療費共同事業交付金」という。)は、毎年度法第七十五条の五第一項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)が都道府県に対して交付するものとする。

2 特別高額医療費共同事業交付金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、各都道府県につき、被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が四百二十万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合算額として算定した額とする。

3 都道府県は、特別高額医療費共同事業交付金の収納に関する事務について、連合会又は支払基金に委託することができる。

(特別高額医療費共同事業拠出金)

第二十五条 特別高額医療費共同事業拠出金は、特別高額医療費共同事業事業費拠出金及び特別高額医療費共同事業事務費拠出金とし、指定法人は、毎年度各都道府県から徴収するものとする。

2 都道府県は、特別高額医療費共同事業拠出金の支払に関する事務について、連合会又は支払基金に委託することができる。

(特別高額医療費共同事業事業費拠出金)

第二十六条 前条第一項の特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。

当該年度において各都道府県に交付する特別高額医療費共同事業交付金の額の総額

イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率  イ 当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度において当該都道府県に交付した特別高額医療費共同事業交付金の額の合算額
 ロ 当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度において各都道府県に交付した特別高額医療費共同事業交付金の額の総額の合算額

(特別高額医療費共同事業事務費拠出金)

第二十七条 第二十五条第一項の特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、各都道府県につき、当該年度における法第八十一条の三第一項に規定する特別高額医療費共同事業及び特別高額医療費共同事業拠出金の徴収に係る指定法人の業務並びにこれに附帯する業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を被保険者の数に分して算定した額を基準として、指定法人が定める。

(法第八十一条の三第四項の規定による負担金)

第二十八条 国は、毎年度、都道府県に対し、当該年度における当該都道府県に係る第二十五条第一項の特別高額医療費共同事業事業費拠出金の納付に要する費用の一部について、当該年度の予算で定める額を負担する。

(省令への委任)

第二十九条 第二十四条から前条までに規定するもののほか、法第八十一条の三第一項に規定する特別高額医療費共同事業、特別高額医療費共同事業拠出金及び同条第四項の規定による負担金に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(事務の区分)

第三十条 第五条第十項及び第十一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年十月一日以後の期間に係る費用について適用する。

(平成二十九年度以後の各年度における組合に対する補助金の特例等)
第二条 平成二十九年度以後の各年度における法第七十三条の規定による補助金の額については、第五条第一項中「当該年度における次の」とあるのは「次の」と、同項第一号イ(1)中「療養の給付」とあるのは「当該年度の前年度の三月一日から当該年度の二月末日までの間における療養の給付」と、同号ロ(1)及び(2)中「前期高齢者納付金」とあるのは「当該年度における前期高齢者納付金」と、同条第二項中「当該年度」とあるのは「当該年度の前年度の三月一日から当該年度の二月末日までの間」とする。

第三条から第十二条まで 削除

(病床転換支援金等を納付する組合の事務費負担金及び療養給付費等補助金の特例)
第十三条 令和八年三月三十一日までの間、第一条及び第五条並びに付録第一の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(病床転換支援金等を納付する都道府県の療養給付費等負担金等の特例)
第十四条 令和八年三月三十一日までの間、都道府県について、第二条、第四条、第四条の二、第九条から第十一条まで、第十九条及び第二十条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(経過的組合員を組合員とする組合に対する補助金の特例)
第十五条 令和六年度及び令和七年度において、経過的組合員(健康保険法等の一部を改正する法律(平成九年法律第九十四号)附則第七条に規定する国民健康保険組合の組合員であつて組合特定被保険者であるものをいう。)を組合員とする組合について、附則第十三条の規定により読み替えられた第五条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(調整交付金の特例)
第十六条 法第七十二条第一項に規定する調整交付金は、当分の間、普通調整交付金及び特別調整交付金のほか、特例調整交付金とする。 この場合において、第四条第四項中「普通調整交付金」とあるのは「普通調整交付金及び附則第十六条第二項に規定する特例調整交付金(第六項において単に「特例調整交付金」という。)」と、同条第六項中「普通調整交付金の総額」とあるのは「法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額の九分の七に相当する額から特例調整交付金の総額を控除した額」とする。 前項の特例調整交付金は、保険料の水準の著しい上昇の抑制その他国民健康保険事業の健全な運営の確保を図るため、都道府県に対し、交付する。

附則(昭和三六年三月二五日政令第三八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三七年三月一九日政令第五〇号)

この政令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の国の負担及び補助から適用する。 この政令による改正後の第二条及び第五条に規定する世帯主結核等療養給付費には、昭和三十六年十月一日前に世帯主に対して行なわれた療養の給付及び同日前に世帯主に対して行なわれた療養に係る療養費の支給についての療養に要した費用は含まれないものとする。

附則(昭和三七年六月一日政令第二三一号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第二条及び第五条の規定は、昭和三十七年度分の国の負担及び補助から適用する。

附則(昭和三九年三月二八日政令第三七号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第四条及び第五条の規定は、昭和三十八年度分の調整交付金及び補助金から適用する。

附則(昭和四〇年三月一六日政令第二八号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第五条の規定は、昭和三十九年度分の補助金から適用する。

附則(昭和四一年三月三日政令第二五号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第一条の規定は、昭和四十年度分の国庫負担金から適用する。

附則(昭和四一年六月一三日政令第一八六号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第一条、第二条、第四条及び第五条の規定は、昭和四十一年度分の負担金、調整交付金及び補助金から適用する。

附則(昭和五〇年二月二八日政令第二三号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、昭和四十九年度分の国庫負担金から適用する。

附則(昭和五三年六月九日政令第二二七号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は、昭和五十三年度分の補助金から適用する。

附則(昭和五七年三月一二日政令第二六号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十六年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。

国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第一条 国民健康保険事務費負担金

附則(昭和五七年一一月九日政令第二九八号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第八項から第十三項までの規定は、昭和五十七年度及び昭和五十八年度における国庫負担金、調整交付金及び補助金について適用する。

附則(昭和五八年一月二一日政令第六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。

(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第七条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定は、昭和五十七年度における国庫負担金、調整交付金及び補助金から適用する。 ただし、昭和五十七年度における補助金に係る組合別財政力指数については、同令第五条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(昭和五八年三月一八日政令第二三号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十七年度における当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。

国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第一条及び附則第十項 国民健康保険事務費負担金及び調整交付金

附則(昭和五九年三月一三日政令第二八号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和五十八年度における国庫負担金から適用し、改正後の第四条の規定は同年度における調整交付金から適用し、改正後の附則第十四項の規定は同年度に係る国庫負担金、調整交付金及び補助金について適用する。

附則(昭和五九年三月一七日政令第三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

附則(昭和五九年九月七日政令第二六八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。

(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する経過措置)
第五条 この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条、第四条及び第五条の規定は、昭和五十九年十月一日以後に行われる療養の給付並びに同日以後に支給される療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに昭和五十九年度以降の年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(昭和五十九年度については、当該年度に係るものに十二分の五を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付並びに同日前に支給される療養費の支給に要する費用並びに昭和五十九年度以前の年度に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(昭和五十九年度については、当該年度に係るものに十二分の七を乗じて得た額とする。)についての国庫負担金、調整交付金及び補助金については、なお従前の例による。

附則(昭和六〇年三月二九日政令第四八号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和五十九年度における負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十八項までの規定は昭和五十九年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。

附則(昭和六一年三月二八日政令第五五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第六条及び第七条の規定は、昭和六十一年度以後の年度の標準報酬総額の算定について適用し、昭和六十年度以前の年度の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。

附則(昭和六一年三月三一日政令第六一号)

この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和六十年度分の負担金から適用し、改正後の第五条の規定は昭和六十一年度分の補助金から適用し、改正後の附則第十項から第十六項までの規定は昭和六十年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。

附則(昭和六二年三月三一日政令第九〇号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和六十一年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十六項までの規定は昭和六十一年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。

附則(昭和六三年三月一八日政令第三六号)

この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附則(昭和六三年三月二九日政令第五七号)

この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和六十二年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は昭和六十二年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。

附則(昭和六三年六月一日政令第一七七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年三月二九日政令第七七号)

この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和六十三年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十三項から第十八項までの規定は昭和六十三年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。

附則(平成元年一二月二七日政令第三四五号)

(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中国家公務員等共済組合法施行令附則第六条を同令附則第五条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令附則第七条の十の改正規定、第四条の規定並びに附則第三条、第四条及び第七条の規定は、平成二年一月一日から施行する。

(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第四条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第七条の規定は、平成元年度以後の年度の同条第一項の標準報酬総額の算定について適用し、昭和六十三年度以前の年度の同項の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。

附則(平成二年三月三〇日政令第七一号)

この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成元年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十三項から第十八項までの規定は平成元年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。

附則(平成二年六月一五日政令第一六三号)

(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という。)第二条、第四条から第四条の三まで及び第五条の規定は、平成二年度分の国庫負担金、調整交付金、繰入金及び補助金から適用する。

(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する経過措置)
第二条 平成二年度における新算定政令第二条の規定の適用については、同条第一項第二号中「老人保健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の納付に要した費用の額」とあるのは、「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号)附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての市町村の前号に規定する合算額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定により読み替えられた同号に規定する合算額)の合算額をすべての市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)の合算額で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合算額を平成二年度概算医療費拠出金の額から控除するものとし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同条第二項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合算額を平成二年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」とする。 平成二年度における新算定政令第四条の規定の適用については、同条第四項及び第五項中「法第七十二条第二項」とあるのは、「国民健康保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十一号)附則第四条第二項の規定により読み替えられた法第七十二条第二項」とする。 平成二年度における新算定政令第五条の規定の適用については、同条第一項第二号中「老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る老人保健医療費拠出金の納付に要する費用に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。)」とあるのは、「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「法律第百六号」という。)附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る法律第百六号附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金の額」という。)が法律第百六号附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る法律第百六号附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての組合の前号に掲げる額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項において準用する第二条第二項の規定により読み替えられた同号に掲げる額)の合算額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の同法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「平成二年度概算医療費拠出金の額」という。)から控除するものとし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額を平成二年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」とする。

第三条 前条第一項の規定は、平成三年度における新算定政令第二条の規定の適用について準用する。 この場合において、同項中「平成二年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成三年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「昭和六十三年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度確定医療費拠出金」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金」と読み替えるものとする。 前条第二項の規定は、平成三年度における新算定政令第四条の規定の適用について準用する。 この場合において、同項中「附則第四条第二項」とあるのは、「附則第五条第二項において準用する同法附則第四条第二項」と読み替えるものとする。 前条第三項の規定は、平成三年度における新算定政令第五条の規定の適用について準用する。 この場合において、同項中「昭和六十三年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「昭和六十三年度概算医療費拠出金の額」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金の額」と、「昭和六十三年度確定医療費拠出金の額」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金の額」と、「平成二年度概算医療費拠出金の額」とあるのは「平成三年度概算医療費拠出金の額」と読み替えるものとする。

附則(平成三年二月一四日政令第一七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成三年三月二九日政令第七一号)

この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成二年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成二年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。

附則(平成四年三月二七日政令第六八号)

この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成三年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成三年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。

附則(平成四年四月一〇日政令第一三二号)

この政令は、公布の日から施行する。 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第一条の規定は、平成四年度分の負担金から適用する。

附則(平成五年三月二六日政令第六二号)

この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成四年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成四年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。

附則(平成五年三月三一日政令第八二号)

この政令は、平成五年四月一日から施行する。

附則(平成五年四月一四日政令第一四八号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、平成五年度分の負担金から適用する。

附則(平成六年三月三〇日政令第九八号)

この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成五年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成五年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。

附則(平成六年四月一八日政令第一二三号)

この政令は、公布の日から施行する。 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第一条の規定は、平成六年度分の負担金から適用する。

附則(平成六年九月二日政令第二八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成六年十月一日から施行する。 ただし、第一条中健康保険法施行令第二条第五号の改正規定及び同令第八十一条の前に一条を加える改正規定、第四条中船員保険法施行令第一条第六号の改正規定及び同令第六条の三の次に一条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第七条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条第二項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第十一条の規定、第十二条の規定、第三十八条中法人税法施行令第五条第二十九号チの改正規定、第三十九条の規定(「第三十一条ノ三第一項」を「第三十一条ノ六第一項」に改める部分を除く。)、第四十一条の規定並びに第四十八条中厚生省組織令第八十六条第八号の改正規定及び同令第百二十七条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。

(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第七条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条、第二条の二、第四条、第四条の四及び第五条の規定は、平成六年十月一日以後に行われる療養の給付、同日以後に行われる療養に係る特定療養費の支給並びに同日以後に支給される療養費、特別療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成六年度以降の年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成六年度については、当該年度に係るものに十二分の五を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付、同日前に行われた療養に係る特定療養費の支給並びに同日前に支給された療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成六年度以前の年度に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成六年度については、当該年度に係るものに十二分の七を乗じて得た額とする。)についての国庫負担金、調整交付金、療養給付費交付金及び補助金については、なお従前の例による。

附則(平成七年二月一七日政令第二六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成七年三月三一日政令第一五〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成七年四月一日から施行する。

(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条の二第一項の規定は、平成十年度分の負担金から適用する。

附則(平成七年三月三一日政令第一五一号)

この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成六年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成六年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。

附則(平成八年三月二七日政令第五九号)

この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成七年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成七年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。

附則(平成九年三月二六日政令第七二号)

この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成八年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成八年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。

附則(平成九年三月二八日政令第八四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成九年六月二〇日政令第二〇三号)

この政令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第十六項の規定は、平成九年度分の負担金から適用する。

附則(平成九年八月一日政令第二五六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年九月一日から施行する。

(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第四条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条及び第五条の規定は、平成九年九月一日以後に行われる療養の給付、同日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、特定療養費及び訪問看護療養費の支給並びに同日以後に支給される療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成九年度以降の年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成九年度については、当該年度に係るものに十二分の六を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付、同日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、特定療養費及び訪問看護療養費の支給並びに同日前に支給される療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成九年度以前の年度に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成九年度については、当該年度に係るものに十二分の六を乗じて得た額とする。)についての負担金及び補助金については、なお従前の例による。

附則(平成九年一二月一〇日政令第三五五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年一月一日から施行する。

附則(平成一〇年三月二七日政令第八二号)

この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成九年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十六項までの規定は平成九年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。

附則(平成一〇年六月一七日政令第二一六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中国民健康保険法施行令附則に一項を加える改正規定、第二条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第十七項を同令附則第二十二項とし、同令附則第十六項の次に五項を加える改正規定及び附則第三条第二項の規定は、平成十年七月一日から施行する。

(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という。)第一条の規定は、平成十年度以後の年度分の負担金について適用し、平成九年度以前の年度分の負担金については、なお従前の例による。 平成十年度及び平成十一年度における新算定政令附則第二十項に規定する退職被保険者等に係る老人保健医療費拠出金相当額の算定については、同項ただし書の規定は、適用しない。

附則(平成一一年三月二五日政令第五八号)

この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成十年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成十年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。

附則(平成一一年一二月八日政令第三九三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年二月九日政令第二九号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年三月一七日政令第七一号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成十一年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成十一年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一二年一二月一三日政令第五〇八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月一日から施行する。

附則(平成一三年三月二八日政令第八二号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。

国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条 平成十二年度分の事務費負担金

算定政令附則第十項から第十五項まで 平成十二年度に係る療養給付費等負担金、調整交付金及び補助金

附則(平成一四年三月二五日政令第六四号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は、平成十三年度に係る療養給付費等負担金、調整交付金及び補助金について適用する。

附則(平成一四年八月三〇日政令第二八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

附則(平成一四年一一月二七日政令第三四八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年二月五日政令第三六号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年三月二四日政令第六九号)

(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。

附則(平成一五年九月一〇日政令第四〇四号)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一六年三月二四日政令第六〇号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条 平成十五年度分の事務費負担金

算定政令第二条の二第四項 平成十九年度分の療養給付費等負担金

算定政令附則第十項及び第十一項 平成十五年度に係る国民健康保険組合に対する補助金

附則(平成一六年三月三一日政令第一一一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

附則(平成一六年四月一日政令第一五五号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条第四項の規定は、平成十六年度分の補助金から適用する。

附則(平成一七年三月二四日政令第六六号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条 平成十六年度分の事務費負担金

算定政令附則第十項及び第十一項 平成十六年度に係る国民健康保険組合に対する補助金

附則(平成一七年四月一日政令第一四三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する経過措置)
第三条 一部改正法附則第三条の規定により平成十七年度において国が市町村又は特別区(以下附則第五条までにおいて単に「市町村」という。)に対して負担する額は、各市町村につき、平成十七年度における第一号に掲げる額の百分の三十六に相当する額、第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額の合算額とする。 一部負担金軽減市町村等(一部改正法附則第三条第二項に規定する一部負担金軽減市町村等をいう。以下同じ。)に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第二条第一項第一号」とあるのは、「第二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項第一号」とする。

第四条 一部改正法附則第四条の規定により平成十八年度において国が市町村に対して負担する額は、各市町村につき、平成十八年度における第一号に掲げる額の百分の三十四に相当する額、第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額の合算額とする。 一部負担金軽減市町村等に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第二条第一項第一号」とあるのは、「第二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項第一号」とする。

第五条 一部改正法附則第五条の規定により平成十九年度において国が市町村に対して負担する額は、各市町村につき、平成十九年度における第一号に掲げる額の百分の三十四に相当する額、第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額の合算額とする。 一部負担金軽減市町村等に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第二条第一項第一号」とあるのは、「第二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項第一号」とする。

附則(平成一七年八月一五日政令第二七八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条の二の規定は、平成十七年度分の都道府県調整交付金から適用する。

附則(平成一七年一二月一四日政令第三六三号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条第二項の規定は、平成十七年度分の調整交付金から適用する。

附則(平成一八年三月二七日政令第七二号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条 平成十七年度分の事務費負担金

附則(平成一八年六月二一日政令第二一七号)

この政令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条の二第四項の規定は、平成二十年度分の負担金から適用する。

附則(平成一八年八月三〇日政令第二八六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

附則(平成一八年一一月一〇日政令第三五五号)

この政令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十二月二十三日)から施行する。

附則(平成一九年三月九日政令第四四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。 ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。

(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第八条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条の二第三項及び第四項の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後の期間に係る国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による保険給付に要する費用の額の算定について適用する。

附則(平成一九年三月二六日政令第六二号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条 平成十八年度分の事務費負担金

算定政令附則第二条 平成十八年度に係る国民健康保険組合に対する補助金

附則(平成二〇年二月一日政令第一七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第二条、第四条、第四条の二及び第五条並びに附則第三条、第四条、第十六条及び第二十三条の規定は、平成二十年四月一日以後に行われる療養の給付並びに同日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用並びに同日以後の療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成二十年度以後の年度に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金について適用し、同日前に行われた療養の給付並びに同日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用並びに同日前の療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要した費用並びに平成十九年度以前の年度に係る同法の規定による納付金については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年三月一九日政令第五三号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条 平成十九年度分の事務費負担金

算定政令附則第二条 平成十九年度に係る国民健康保険組合に対する補助金

附則(平成二〇年三月三一日政令第一一六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年五月二日政令第一七五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(平成二一年三月二三日政令第五一号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条 平成二十年度分の事務費負担金

算定政令附則第二条 平成二十年度に係る国民健康保険組合に対する補助金

附則(平成二二年三月一〇日政令第二四号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条 平成二十一年度分の事務費負担金

算定政令附則第二条 平成二十一年度に係る国民健康保険組合に対する補助金

附則(平成二二年三月三一日政令第六六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二二年五月一九日政令第一四〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされた第二条の規定による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第二条の二第十四項の規定の適用については、同項中「すべての市町村の被保険者」とあるのは「すべての保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者をいう。)に係る高齢者医療確保法第七条第三項に規定する加入者」と、「すべての市町村の前期高齢被保険者」とあるのは「高齢者医療確保法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者」とする。

附則(平成二二年六月二五日政令第一六三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。

(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 平成二十一年度以前の年度の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による国民健康保険組合に係る概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金、概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金及び確定後期高齢者支援金の額についての補助金については、なお従前の例による。 平成二十二年度における国民健康保険法第七十三条の規定による補助金の額については、第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第十三条、第十四条の二及び第二十三条の規定により読み替えられた同令第五条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において同令附則第十四条の二の規定の適用がないものとして同令附則第十三条及び第二十三条の規定により読み替えられた同令第五条の規定を適用するとしたならば同条の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

附則(平成二三年三月二五日政令第三八号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第二条の規定は、平成二十二年度に係る国民健康保険組合に対する補助金について適用する。

附則(平成二三年三月三〇日政令第五六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年三月二八日政令第七五号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

附則(平成二四年四月六日政令第一三二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 一部改正法附則第三条の規定により平成二十四年度において国が市町村又は特別区(納付市町村を除く。以下この条及び次条において「市町村」という。)に対して負担する額は、各市町村につき、平成二十四年度における第一号に掲げる額の百分の三十二に相当する額及び第二号に掲げる額の合算額とする。 一部改正法附則第三条の規定により平成二十四年度において国が納付市町村に対して負担する額は、各納付市町村につき、平成二十四年度における第一号に掲げる額の百分の三十二に相当する額、第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額の合算額とする。

第三条 前条第一項の規定は、平成二十五年度において国が市町村に対して負担する額について準用する。 この場合において、同項中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、同項第二号中「附則第三条第一項第二号」とあるのは「附則第四条第一項において準用する一部改正法附則第三条第一項第二号」と読み替えるものとする。 前条第二項の規定は、平成二十五年度において国が納付市町村に対して負担する額について準用する。 この場合において、同項中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、同項第二号中「附則第三条第一項第二号」とあるのは「附則第四条第一項において準用する一部改正法附則第三条第一項第二号」と、同項第三号中「平成二十二年度」とあるのは「平成二十三年度」と読み替えるものとする。

附則(平成二五年一月二五日政令第一六号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二五年三月一三日政令第五七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二五年三月二一日政令第七一号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の附則第二条の規定は、平成二十四年度に係る国民健康保険組合に対する補助金について適用する。

附則(平成二五年五月三一日政令第一六四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年三月一九日政令第六九号)

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

附則(平成二六年三月二八日政令第九六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年三月四日政令第六四号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の附則第二条の規定は、平成二十六年度に係る国民健康保険組合に対する補助金について適用する。

附則(平成二七年三月一一日政令第七一号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 平成二十二年度から平成二十六年度までの各年度における国民健康保険組合に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。

附則(平成二七年五月二九日政令第二四四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年六月三日政令第二四六号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第四条の四第一項及び附則第四条の表の規定は、平成二十七年度分の繰入金から適用する。

附則(平成二七年九月三〇日政令第三四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第十五条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次条第一項及び附則第九条において「改正後算定政令」という。)附則第六条及び第七条の規定は、平成二十七年度以後の年度の標準報酬総額の算定について適用し、平成二十六年度以前の年度の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。

第八条 平成二十七年度の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十二条第一項に規定する当該年度の標準報酬総額は、改正後算定政令附則第六条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合算額とする。 前項第一号の標準報酬月額補正率は、厚生労働省令で定めるところにより、平成二十七年度の基準月における地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員が勤務の対償として受ける給料、手当又は賞与及びこれに準ずるもの(臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものを除く。)の額の合計額を同年度の基準月における当該共済組合の組合員の給料の合計額で除して得た率とする。 第一項第一号の標準報酬月額修正率は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険法の規定による全ての保険者の平成二十七年度の被保険者ごとの同法に規定する標準報酬月額の合計額の総額(以下この項において「標準報酬月額の総額」という。)の合計額を同法の規定による全ての保険者の同年度の標準報酬月額の総額のうち平成二十七年十月から平成二十八年三月までの期間に係る額の合計額の二倍に相当する額で除して得た率とする。 平成二十七年十一月から平成二十八年三月までの間に最高等級額若しくは最低等級額又は標準報酬の等級の最高等級の額若しくは最低等級の額が改定された場合における第一項第三号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額は、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額を平成二十七年十月から当該改定が行われた月(以下この項において「標準報酬の改定月」という。)の前月までの期間に係る額と標準報酬の改定月から平成二十八年三月までの期間に係る額に区分し、それぞれの額につき同号の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより補正して得た額の合算額とする。

第九条 附則第七条の規定にかかわらず、平成二十七年度の日本私立学校振興・共済事業団の国民健康保険法附則第十二条第一項に規定する当該年度の標準報酬総額については、平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による平成二十七年四月から同年九月までの各月の標準給与の月額及び標準賞与の額を当該各月の改正後算定政令附則第六条第一項に規定する標準報酬月額及び標準賞与額とみなして、同条及び改正後算定政令附則第七条の規定を適用する。

附則(平成二八年三月二四日政令第七六号)

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「改正後算定政令」という。)第一条 平成二十七年度分の事務費負担金

改正後算定政令附則第二条 平成二十七年度に係る国民健康保険組合に対する補助金

附則(平成二八年三月三一日政令第一八〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第五条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる療養の給付に要する費用の額、施行日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用の額並びに施行日以後に支給される療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに平成二十八年度以後の年度に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金について適用し、施行日前に行われた療養の給付に要した費用の額、施行日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要した費用の額並びに施行日前に支給された療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額並びに平成二十七年度以前の年度に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護保険法の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金については、なお従前の例による。 平成二十八年度において第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第十五条の規定により読み替えられた同令附則第十三条の規定により読み替えられた第二条の規定による改正後の同令第五条(同令附則第十六条の規定により読み替えられた第二条の規定による改正後の同令附則第十五条の規定により読み替えられた同令附則第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる第二条の規定による改正後の同令附則第十五条の規定により読み替えられた同令附則第十三条の規定により読み替えられた第二条の規定による改正後の同令第五条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条の二 平成二十九年度において国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令別表第一から別表第三までの規定を適用する場合においては、別表第一中「」とあるのは「」と、別表第二中「」とあるのは「」と、別表第三中「」とあるのは「」とする。

第三条の三 平成三十年度において国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令別表第一から別表第三までの規定を適用する場合においては、別表第一中「」とあるのは「」と、別表第二中「」とあるのは「」と、別表第三中「」とあるのは「」とする。

第三条の四 平成三十一年度において国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令別表第一から別表第三までの規定を適用する場合においては、別表第一中「」とあるのは「」と、別表第二中「」とあるのは「」と、別表第三中「」とあるのは「」とする。

附則(平成二九年三月二四日政令第五三号)

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「改正後算定政令」という。)第一条 平成二十八年度分の事務費負担金

改正後算定政令附則第二条 平成二十八年度に係る国民健康保険組合に対する補助金

附則(平成二九年三月三一日政令第九八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第五条の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行われる療養の給付に要する費用の額、施行日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用の額並びに施行日以後に支給される療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに平成二十九年度以後の各年度に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金について適用し、施行日前に行われた療養の給付に要した費用の額、施行日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要した費用の額並びに施行日前に支給された療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額並びに平成二十八年度以前の各年度に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護保険法の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金については、なお従前の例による。

附則(平成二九年六月三〇日政令第一七七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年七月一日から施行する。

(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第五条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次項において「新算定政令」という。)第五条の規定は、平成二十九年度以後の各年度における国民健康保険組合に対する国庫補助の額について適用し、平成二十八年度以前の各年度における国民健康保険組合に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。 平成二十九年度における国民健康保険法第七十三条の規定による補助金の額については、新算定政令附則第十五条の規定により読み替えられた新算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた新算定政令第五条(新算定政令附則第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第一号において同じ。)の規定にかかわらず、同年度における次に掲げる額の合計額とする。

附則(平成二九年一〇月一二日政令第二五八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三十年度から令和三年度までの各年度における特別高額医療費共同事業拠出金の額の算定の特例)
第三条 平成三十年度の特別高額医療費共同事業拠出金(改正後国保法第八十一条の三第二項に規定する特別高額医療費共同事業拠出金をいう。以下この条において同じ。)のうち、第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(以下この条において「改正後国保算定政令」という。)第二十五条第一項の規定による特別高額医療費共同事業事業費拠出金(以下この条において「特別高額医療費共同事業事業費拠出金」という。)の額は、改正後国保算定政令第二十六条の規定にかかわらず、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、改正後国保法第七十五条の五第一項に規定する指定法人(以下この条において「指定法人」という。)が定める。 令和元年度の特別高額医療費共同事業拠出金のうち、特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、改正後国保算定政令第二十六条の規定にかかわらず、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。 令和二年度の特別高額医療費共同事業拠出金のうち、特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、改正後国保算定政令第二十六条の規定にかかわらず、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。 令和三年度の特別高額医療費共同事業拠出金のうち、特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、改正後国保算定政令第二十六条の規定にかかわらず、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。

附則(平成三〇年三月一六日政令第四九号)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月二二日政令第五五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月二二日政令第五八号)

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「改正後算定政令」という。)第一条 平成二十九年度分の事務費負担金

改正後算定政令附則第二条 平成二十九年度に係る国民健康保険組合に対する補助金

附則(平成三〇年三月二六日政令第六三号)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(令和二年三月三〇日政令第一〇〇号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和三年三月五日政令第四二号)

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める負担金、交付金又は事務費から適用する。

第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第一条 令和二年度分として負担する負担金

附則(令和三年九月一〇日政令第二五三号)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和五年七月二〇日政令第二四三号)

この政令は、令和六年一月一日から施行する。

附則(令和六年一月一七日政令第八号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年一月一七日政令第九号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月一三日政令第五一号)

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める負担金、交付金又は事務費から適用する。

第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第一条 令和五年度分として負担する負担金

附則(令和六年三月二九日政令第一二五号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。 令和六年度において第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第五条第五項(同令附則第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同令別表第二中「」とあるのは、「」とする。

別表第一 (第五条関係)

百五十万円未満
百分の三十二
百五十万円以上百六十万円未満
百分の三十
百六十万円以上百七十万円未満
百分の二十八
百七十万円以上百八十万円未満
百分の二十六
百八十万円以上百九十万円未満
百分の二十四
百九十万円以上二百万円未満
百分の二十二
二百万円以上二百十万円未満
百分の二十
二百十万円以上二百二十万円未満
百分の十八
二百二十万円以上二百三十万円未満
百分の十六
二百三十万円以上二百四十万円未満
百分の十四
二百四十万円以上
百分の十三

別表第二 (第五条関係)

百五十万円未満
千分の百六十四
百五十万円以上百六十万円未満
千分の百六十一
百六十万円以上百七十万円未満
千分の百五十七
百七十万円以上百八十万円未満
千分の百五十四
百八十万円以上百九十万円未満
千分の百五十
百九十万円以上二百万円未満
千分の百四十七
二百万円以上二百十万円未満
千分の百十五
二百十万円以上二百二十万円未満
千分の八十四
二百二十万円以上二百三十万円未満
千分の五十五
二百三十万円以上二百四十万円未満
千分の二十七
二百四十万円以上

別表第三 (附則第十三条、第十六条及び第十七条関係)

百五十万円未満
千分の百六十四
百五十万円以上百六十万円未満
千分の百六十一
百六十万円以上百七十万円未満
千分の百五十七
百七十万円以上百八十万円未満
千分の百五十四
百八十万円以上百九十万円未満
千分の百五十
百九十万円以上二百万円未満
千分の百四十七
二百万円以上二百十万円未満
千分の百四十四
二百十万円以上二百二十万円未満
千分の百四十
二百二十万円以上二百三十万円未満
千分の百三十七
二百三十万円以上二百四十万円未満
千分の百三十三
二百四十万円以上
千分の百三十

付録第一 (第五条関係)


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付録第二 (附則第十三条関係)


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