内閣は、総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第三条第二号の規定に基き、この政令を制定する。
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第一項第二十四号に規定する政令で定める北方地域は、歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島及び内閣総理大臣が定めるその他の北方の地域とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年五月一日政令第一一〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年五月一三日政令第一八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則(昭和五九年六月九日政令第一八二号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。