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昭和三十四年法律第百三十五号
接収貴金属等の処理に関する法律

施行日:

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(目的)

第一条 この法律は、連合国占領軍に接収された貴金属等で、その後連合国占領軍から政府に引き渡されたもの等について、公平適正かつ迅速に、返還その他の処理をすることを目的とする。

(定義)

第二条 この法律で「貴金属等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

金、銀、白金、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、オスミウム、イリジウム、イリドスミン及びこれらの合金の地金及び製品

ダイヤモンドその他の貴石及び半貴石並びにこれらを用いた製品

前各号に掲げるものの容器及び附属品

その他政令で定める物品

2 この法律で「接収」とは、本邦(政令で定める地域を除く。)内で、連合国占領軍に属する権限ある軍人又は軍属が、貴金属等を占有している者から、無償で、これを連合国占領軍の管理に移した行為をいう。

3 この法律で「保管貴金属等」とは、次の各号に掲げるもので、この法律の施行の際現に大蔵大臣が他人のために管理しているものをいう。

接収された貴金属等(接収の後に溶解されたものを含む。以下「接収貴金属等」という。)

接収貴金属等のうち連合国占領軍が処分したものの代償である金の地金及び預金(これに係る利息を含む。以下同じ。)

連合国占領軍から接収貴金属等の引渡を受けた者が当該接収貴金属等に代るべきものとして連合国占領軍に引き渡した金及び銀の地金

旧連合国占領軍の管理下から解除された貴金属等に代るべき貴金属の地金の連合国占領軍に対する引渡に関する法律(昭和二十三年法律第百十九号。以下「代替貴金属に関する法律」という。)第一条の規定により大蔵大臣が連合国占領軍に引き渡した金及び銀の地金(連合国占領軍の管理下から解除された貴金属等で同法第二条の受益者に受け取られなかつたものに代るべきものを除く。)

(他の法令との関係)

第三条 保管貴金属等の返還その他の処理については、他の法令にかかわらず、この法律の定めるところによる。

(返還等の処理機関)

第四条 大蔵大臣は、この法律の定めるところにより、保管貴金属等について返還その他の処理をするものとし、その処理が完了するまで、適正にこれを管理しなければならない。

(返還の請求)

第五条 その占有に係る貴金属等を接収された者(以下「被接収者」という。)又はその相続人(被接収者が法人である場合には、合併によりその法人の権利義務を承継した法人。以下同じ。)で、この法律の施行前に接収貴金属等の返還を受けていないものは、この法律の施行の日から起算して五月以内に限り、当該接収貴金属等について、大蔵大臣に対し、その種類、形状その他接収の事実を明らかにした書面を提出して、返還の請求をすることができる。

2 被接収者又はその相続人でこの法律の施行前に接収貴金属等の返還を受けたもののうち、当該接収貴金属等に代るべき金又は銀の地金を連合国占領軍に引き渡した者(その権利義務を承継した者を含む。)は、この法律の施行の日から起算して五月以内に限り、当該金又は銀の地金について、大蔵大臣に対し、その種類、形状その他引渡の事実を明らかにした書面を提出して、返還の請求をすることができる。

3 被接収者又はその相続人でこの法律の施行前に接収貴金属等の返還を受けたもののうち、代替貴金属に関する法律第四条の規定により当該接収貴金属等に代るべき金又は銀の地金を連合国占領軍に引き渡したものとみなされた者(その権利義務を承継した者を含む。)は、この法律の施行の日から起算して五月以内に限り、当該金又は銀の地金について、大蔵大臣に対し、代替貴金属に関する法律第二条第三項の規定により通知された事項及び同条第一項の規定により国に納付した金額を記載した書面を提出して、返還の請求をすることができる。

4 接収貴金属等の所有者(当該接収貴金属等に係る被接収者又はその相続人である者を除く。)は、被接収者又はその相続人が第一項の規定により当該接収貴金属等について返還の請求をしない場合には、この法律の施行の日から起算して七月以内に限り、当該接収貴金属等について、大蔵大臣に対し、同項に規定する書面を提出して、返還の請求をすることができる。

5 接収貴金属等の所有者が国であり、かつ、当該接収貴金属等の被接収者が国でない場合には、当該接収貴金属等の被接収者は、第一項の規定にかかわらず、当該接収貴金属等の返還の請求をすることができない。

6 被接収者又は接収貴金属等の所有者が国である場合には、接収時において当該接収貴金属等を管理していた官署又はその官署からこれを引き継いだ官署の長が、第一項から第三項までの規定による返還の請求をするものとする。

(接収貴金属等の認定及び請求の棄却)

第六条 大蔵大臣は、前条第一項又は第四項の規定により接収貴金属等について返還の請求があつた場合には、返還請求者がその請求をすることができる者(以下「権利者」という。)であるかどうかを審査し、権利者であると認めたときは、当該接収貴金属等の種類、形状、品位並びに重量及び個数又は総重量を認定するものとする。

2 前項の認定(返還請求者が権利者であると認めることを含む。)は、返還請求者が提出した証拠その他の証拠によつてしなければならない。

3 大蔵大臣は、第一項の場合において、次の各号の一に該当するときは、当該接収貴金属等についての返還の請求を棄却しなければならない。

返還請求者が権利者であると認められないとき。

当該接収貴金属等の種類、形状又は個数(政令で定めるものについては、総重量)を認定することができないとき。

当該接収貴金属等が保管貴金属等のうちにないことが明らかなとき(当該接収貴金属等が接収の後に溶解された可能性又は保管貴金属等で第二条第三項第二号から第四号までに掲げるもののうちに当該接収貴金属等に代るべきものが存する可能性があるときを除く。)。

4 大蔵大臣は、第一項の認定をした場合には、その内容を、また、前項の規定により請求を棄却した場合には、その旨を、理由を附した書面により、遅滞なく、返還請求者に通知しなければならない。

5 前四項の規定は、前条第二項又は第三項の規定により金又は銀の地金の返還の請求があつた場合に準用する。

6 第三項第二号の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

(異議申立期間)

第七条 前条の処分についての異議申立てに関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条の期間は、前条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内とする。

(特定する場合の返還)

第八条 大蔵大臣は、第六条第一項の認定(その認定を変更する前条第三項の決定があつた場合には、その決定。以下同じ。)に係る接収貴金属等が保管貴金属等のうちで特定する場合には、遅滞なく、これを当該接収貴金属等に係る権利者に返還しなければならない。

(特定しない場合の返還)

第九条 大蔵大臣は、第六条第一項の認定に係る接収貴金属等が保管貴金属等のうちで特定しない場合には、同条第三項第二号又は第三号の規定に該当する場合を除き、次の各号に定めるところにより、保管貴金属等を返還しなければならない。

保管貴金属等のうち第二条第三項第一号に掲げるもの(接収の後に溶解して作られた地金及び前条の規定により返還されるものを除く。)で第六条第一項の認定に係る接収貴金属等と種類、形状、品位及び重量(第六条第三項第二号の政令で定めるものについては、種類、形状及び品位)の等しいものがある場合には、当該接収貴金属等に係る権利者に対し、当該接収貴金属等の個数(当該政令で定めるものについては、総重量。以下この号において同じ。)を限度として、当該保管貴金属等を返還する。

第六条第一項の認定に係る接収貴金属等で品位又は重量について同項の認定をすることができないものがある場合(次号に規定する場合を除く。)において、保管貴金属等で第二条第三項第一号に掲げるもの(接収の後に溶解して作られた地金及び前条又は前号の規定により返還されるものを除く。以下この号から第四号までにおいて同じ。)のうち当該接収貴金属等と種類、形状及び重量又は品位の等しいものがあるときは、当該接収貴金属等に係る権利者に対し、当該接収貴金属等が、これと種類、形状及び重量又は品位の等しい保管貴金属等で第二条第三項第一号に掲げるもののうち最低の品位又は最少の重量のものと等しい品位又は重量を有するものとみなして、当該接収貴金属等を評価した価額を限度として、当該保管貴金属等を返還する。

第六条第一項の認定に係る接収貴金属等で品位及び重量について同項の認定をすることができないものがある場合において、保管貴金属等で第二条第三項第一号に掲げるもののうち当該接収貴金属等と種類及び形状の等しいものがあるときは、当該接収貴金属等に係る権利者に対し、当該接収貴金属等が、これと種類及び形状の等しい保管貴金属等で第二条第三項第一号に掲げるもののうち最低の品位のものと等しい品位並びに当該保管貴金属等のうち最少の重量のものと等しい重量を有するものとみなして、当該接収貴金属等を評価した価額を限度として、当該保管貴金属等を返還する。

第六条第一項の認定に係る接収貴金属等で次の表の上欄に掲げるものについて、前三号の規定により保管貴金属等の返還を受けることができない権利者がある場合又は前三号の規定により返還を受ける保管貴金属等の評価額がその者についての当該接収貴金属等の評価額(前二号の規定により返還を受ける者に係る接収貴金属等については、これらの規定による評価額)に満たない権利者がある場合には、これらの権利者に対し、各権利者に係る当該接収貴金属等の評価額又はその満たない額に応じ、かつ、これを限度として、保管貴金属等のうち、それぞれ次の表の下欄に掲げるものを返還する。

2 前項の規定により保管貴金属等を返還するため必要な貴金属等の評価は、この法律の施行の日現在で行う。

3 大蔵大臣は、第一項の規定により保管貴金属等を返還するため必要がある場合には、保管貴金属等を分割することができる。

4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

(第五条第二項又は第三項の請求に対する返還)

第十条 大蔵大臣は、第五条第二項又は第三項の規定により返還の請求があつた金又は銀の地金について第六条第五項において準用する同条第一項の認定をした場合には、遅滞なく、これを当該金又は銀の地金に係る権利者に返還しなければならない。

2 前条第三項の規定は、前項の規定により金又は銀の地金を返還する場合に準用する。

(返還できない保管貴金属等の帰属)

第十一条 前三条の規定により返還することができない保管貴金属等(返還のために保管貴金属等を売却した場合の売却代金のうち前二条の規定により返還することができないものを含む。)は、国に帰属する。

(返還の通知)

第十二条 大蔵大臣は、第八条から第十条までの規定により保管貴金属等又はその売却代金を返還しようとする場合には、返還しようとするものの明細を、これを返還することとなつた理由を附した書面により、あらかじめ、権利者に通知しなければならない。

(不服の理由の制限)

第十三条 第八条から第十条までの規定による保管貴金属等又はその売却代金の返還についての異議申立てにおいては、第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の認定(その認定についての異議申立てに対する決定を含む。)についての不服をその処分についての不服の理由とすることができない。

(受け取られない保管貴金属等の帰属)

第十四条 権利者が、第十二条の通知を受けた日(前条第一項の不服の申立があつた場合には、同条第四項の通知がその申立をした者に到達した日)から五年以内に、この法律により返還される保管貴金属等又はその売却代金を受け取らない場合には、これらのものは、国に帰属する。

2 前項の場合において、返還される保管貴金属等又はその売却代金について訴訟が係属しているときは、同項の期間は、判決の確定の日から起算するものとする。

(接収貴金属等の上に存した権利)

第十五条 第五条第一項又は第四項の規定による接収貴金属等についての返還の請求に対して第九条の規定により返還された保管貴金属等については、接収時において当該接収貴金属等の上に存した権利は、その返還の時から当該保管貴金属等の上に存するものとみなす。

2 前項の場合において、保管貴金属等が二以上の者の所有に係る接収貴金属等についての第五条第一項の規定による返還の請求に対して返還されたものであるときは、当該保管貴金属等は、当該接収貴金属等の各所有者の共有に属するものとみなし、その持分は、各所有者の所有に係る接収貴金属等に対応する部分に応ずるものとする。

(納付金)

第十六条 第八条から第十条までの規定により保管貴金属等又はその売却代金の返還を受ける者は、政令で定めるところにより、当該保管貴金属等の価額又は当該売却代金の額の百分の二十に相当する金額を国に納付しなければならない。

2 前項の規定は、国が保管貴金属等又はその売却代金の返還を受ける場合には、適用しない。

3 前二項の規定は、地方公共団体又は日本銀行の所有に係る接収貴金属等(保管貴金属等のうち第二条第三項第三号及び第四号に掲げるものを含む。次条及び第十九条において同じ。)についての返還の請求に対して返還される保管貴金属等又はその売却代金については、適用しない。

4 第一項の規定により納付すべき金額の計算の基礎となる保管貴金属等(金属の地金及び製品に限る。)の価額は、政令で定めるところにより、当該保管貴金属等の素材価額を評価した額とする。

5 第八条から第十条までの規定により保管貴金属等の返還を受ける者は、政令で定めるところにより、第一項の規定により納付すべき金額の全部又は一部を当該返還に係る保管貴金属等で納付することができる。

(納付義務に関する認定等)

第十七条 第五条第一項から第四項までの規定により接収貴金属等について返還の請求をする場合において、当該接収貴金属等が前条第三項本文に規定する者の所有に係るものであるときは、返還請求者は、当該返還の請求のため提出する書面にその旨を記載しなければならない。

2 大蔵大臣は、前項前段の記載がある書面による返還の請求があつた接収貴金属等について第八条から第十条までの規定により保管貴金属等又はその売却代金を返還しようとする場合には、当該接収貴金属等が前条第三項本文に規定する者の所有に係るものであるかどうか、及び当該保管貴金属等について同項ただし書の規定の適用があるかどうかを認定しなければならない。

3 第六条第二項及び第四項の規定は、前項の認定について準用する。

(納付金の求償)

第十八条 第八条から第十条までの規定により被接収者に返還された保管貴金属等については、第十六条の規定による納付金は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百九十六条第一項に規定する必要費とする。

2 第八条から第十条までの規定により返還された保管貴金属等を接収前の契約に基いて買い戻す者がある場合においては、当該保管貴金属等の返還を受けた者が第十六条の規定によつて国に納付した金額は、その買戻をする者が負担しなければならない。

(税法の適用)

第十九条 その所有に係る接収貴金属等についての返還の請求に対して第八条から第十条までの規定により保管貴金属等の返還を受けた者が第十六条の規定により納付する金額、第八条から第十条までの規定により返還された保管貴金属等の所有者が前条第一項の規定による必要費として償還する金額又は当該保管貴金属等の買戻をする者が前条第二項の規定により負担する金額は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定による所得の金額の計算上、返還を受け、又は買戻をした保管貴金属等の取得費若しくは取得価額に算入し、又は所得税法第六十一条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に加算する。

2 接収貴金属等についての返還の請求に対して、第九条又は第十条の規定により、第二条第三項第二号に規定する預金又は第九条第三項ただし書(第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による売却代金が返還される場合においては、所得税法及び資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の規定の適用については、その返還を受けるべき時において、当該預金又は売却代金を対価として、当該接収貴金属等(当該預金又は売却代金に対応する部分に限る。)の譲渡があつたものとみなす。

(交易営団等の接収貴金属等に関する特例)

第二十条 大蔵大臣は、接収貴金属等について第六条第一項の認定をする場合(同条第三項第二号の規定に該当する場合を除く。)には、当該接収貴金属等が次の各号に掲げる貴金属等で接収時において当該各号に規定する取得者(その者が社団法人金銀製品商連盟である場合には、社団法人金銀運営会。以下同じ。)の所有に属していたものであるかどうかをもあわせて認定しなければならない。

交易営団、社団法人中央物資活用協会又は社団法人金銀運営会若しくは社団法人金銀製品商連盟が、戦時中、政府が決定した金、銀、白金又はダイヤモンドの回収方針に基き、政府の委託により、取得した貴金属等(当該貴金属等を溶解したものを含む。)

前号の貴金属等のうち、政府の指示に基き、金属配給統制株式会社が、交易営団又は社団法人中央物資活用協会から取得した貴金属等(当該貴金属等を溶解したものを含む。)

社団法人金銀運営会が、戦時中、政府の指示に基き、旧日本占領地域へ金製品を輸出するため、旧金資金特別会計から取得した金の地金(当該地金を溶解したもの及び当該地金による製品を含む。)

軍需品の製造に従事していた者が、戦時中、軍需品を製造又は修理するため、その材料として旧陸軍省、海軍省又は軍需省から取得した貴金属等(当該貴金属等を溶解したもの及び当該貴金属等による製品を含む。)

2 第五条第一項又は第四項の規定により接収貴金属等について返還の請求をする場合において、当該接収貴金属等が前項各号に掲げる貴金属等で接収時において当該各号に規定する取得者の所有に属していたものであるときは、返還請求者は、当該返還の請求のため提出する書面にその旨を記載しなければならない。

3 大蔵大臣は、第六条第一項の認定に係る接収貴金属等が第一項各号に掲げる貴金属等で接収時において当該各号に規定する取得者の所有に属していたものと認定した場合には、同条第三項第三号の規定に該当する場合を除き、その旨を同条第四項の規定による通知の書面にあわせて記載しなければならない。

4 第六条第二項の規定は、第一項の認定(接収貴金属等が同項各号に掲げる貴金属等で接収時において当該各号に規定する取得者の所有に属していたものである旨の認定に限る。)について準用する。

5 第一項各号に掲げる貴金属等で、接収時において当該各号に規定する取得者の所有に属していたものについての返還の請求に対し、第八条又は第九条の規定により返還すべき保管貴金属等又はその売却代金は、これらの規定にかかわらず、国に帰属する。

(交付金)

第二十一条 国は、第六条第一項の認定に係る接収貴金属等(同条第三項第二号の規定に該当するものを除く。)のうち、前条第一項各号に掲げる貴金属等で接収時において当該各号に規定する取得者の所有に属していたものの取得の代金及び取得に係る手数料又は加工費の合計額に相当するものとして、政令で定める基準により算出した金額を、当該取得者に対し、交付する。

2 第九条第一項第四号後段の規定は、前項の規定により交付する金額を算出する場合に準用する。

3 交易営団及び社団法人中央物資活用協会に対しては、国は、第一項の規定によるほか、次の各号に掲げる金額の合計金額を交付する。

第十一条の規定により国に帰属するダイヤモンドについて、前条第一項第一号に掲げる貴金属等に該当するダイヤモンド(以下「回収ダイヤモンド」という。)につき交易営団及び社団法人中央物資活用協会の取得価格の基準として定められていた価格(以下「基準取得価格」という。)により算出した金額を、これらの者がそれぞれその者に係る最初の接収時において所有していたと認められる回収ダイヤモンド(第六条第一項の認定に係るもので同条第三項第二号の規定に該当しないものを除く。)の総重量の比率によりあん分した金額。

回収ダイヤモンドの取得に係る手数料に相当するものとして前号の金額に政令で定める割合を乗じて算出した金額

4 第一項又は前項の規定により交付金を交付する場合には、その交付金の金額について、昭和二十七年四月二十八日から支払の日の属する月の前月の末日までの期間に応じ、年五分の割合で計算した金額を加算して交付しなければならない。

5 第一項又は第三項の規定による交付金の交付に関する事務は、大蔵大臣が行う。

第二十二条から第二十四条まで 削除

(異議申立てと訴訟との関係)

第二十五条 この法律に基づく処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。

(事務の委託)

第二十六条 大蔵大臣は、大蔵省令で定めるところにより、保管貴金属等の返還に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。

(罰則)

第二十七条 第五条の規定による返還の請求に関して、虚偽の申立をし、又は第十七条第一項若しくは第二十条第二項の規定に違反してその請求をした者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

附則

この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。 次に掲げる法律は、廃止する。

連合国占領軍の管理下から解除された貴金属等に代るべき貴金属の地金の連合国占領軍に対する引渡に関する法律

接収貴金属等の数量等の報告に関する法律(昭和二十七年法律第二百九十八号)

代替貴金属に関する法律第一条の規定により大蔵大臣が連合国占領軍に引き渡した金の地金のうち、連合国占領軍の管理下から解除された貴金属等で同法第二条の受益者に受け取られなかつたものに代るべきものであつて、現に大蔵大臣が管理しているものは、この法律の施行の際、貴金属特別会計に帰属する。 この法律の規定により国に帰属した貴金属等及び同法の規定により国に返還された国有の貴金属等で一般会計に所属するものは、財務大臣の所管とする。 ただし、各省各庁の事務又は事業の用に供する必要があるものについて、当該各省各庁の長が財務大臣の同意を得たときは、その後においては、この限りでない。

附則(昭和三七年三月三一日法律第四四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

附則(昭和三七年四月一六日法律第七七号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第六条及び附則第五項から第十一項までの規定は、昭和三十七年七月一日から施行する。

附則(昭和三七年五月一六日法律第一四〇号)

この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。 ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)

この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附則(昭和四〇年三月三一日法律第三六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第五条 第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和四一年六月三〇日法律第九八号)

この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。 ただし、第四条から第六条まで、第十条(資産再評価審議会及び接収貴金属等処理審議会に係る部分に限る。)、第十一条、第十三条、第十五条、第二十五条、第二十八条及び第四十八条から第五十一条までの規定は、昭和四十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

附則(昭和五二年五月一四日法律第三八号)

この法律は、公布の日から昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

附則(昭和五九年八月一〇日法律第七一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(昭和五九年一二月二五日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。