昭和三十三年国家公安委員会規則第三号
検視規則

検視に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。検視規則は、1958年に公布された規則で、検視について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

規則公布日:昭和33年11月27日

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検視規則を次のように定める。
(この規則の目的)

第一条 この規則は、警察官が変死者又は変死の疑のある死体(以下「変死体」という。)を発見し、又はこれがある旨の届出を受けたときの検視に関する手続、方法その他必要な事項を定めることを目的とする。

(報告)

第二条 警察官は、変死体を発見し、又はこれがある旨の届出を受けたときは、直ちに、その変死体の所在地を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならない。

(検察官への通知)

第三条 前条の規定により報告を受けた警察署長は、すみやかに、警察本部長(警視総監又は道府県警察本部長をいう。以下同じ。)にその旨を報告するとともに、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百二十九条第一項の規定による検視が行われるよう、その死体の所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官に次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。

変死体発見の年月日時、場所及びその状況

変死体発見者の氏名その他参考となるべき事項

(現場の保存)

第四条 警察官は、検視が行われるまでは、変死体及びその現場の状況を保存するように努めるとともに、事後の捜査又は身元調査に支障をきたさないようにしなければならない。

(検視の代行)

第五条 刑事訴訟法第二百二十九条第二項の規定により変死体について検視する場合においては、医師の立会を求めてこれを行い、すみやかに検察官に、その結果を報告するとともに、検視調書を作成して、撮影した写真等とともに送付しなければならない。

(検視の要領)

第六条 検視に当つては、次の各号に掲げる事項を綿密に調査しなければならない。

変死体の氏名、年齢、住居及び性別

変死体の位置、姿勢並びに創傷その他の変異及び特徴

着衣、携帯品及び遺留品

周囲の地形及び事物の状況

死亡の推定年月日時及び場所

死因(特に犯罪行為に基因するか否か。)

凶器その他犯罪行為に供した疑のある物件

自殺の疑がある死体については、自殺の原因及び方法、教唆者、ほう助者等の有無並びに遺書があるときはその真偽

中毒死の疑があるときは、症状、毒物の種類及び中毒するに至った経緯

2 前項の調査に当つて必要がある場合には、立会医師の意見を徴し、家人、親族、隣人、発見者その他の関係者について必要な事項を聴取し、かつ、人相、全身の形状、特徴のある身体の部位、着衣その他特徴のある所持品の撮影及び記録並びに指紋の採取等を行わなければならない。

附則

この規則は、昭和三十四年一月一日から施行する。