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昭和三十三年通商産業省令第百十八号
工業用水道事業法施行規則

施行日:

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工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)に基き、ならびに同法および工業用水道事業法施行令(昭和三十三年政令第二百九十一号)を実施するため、工業用水道事業法施行規則を次のように制定する。
(用語)

第一条 この省令で使用する用語は、工業用水道事業法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。

(書類の経由等)

第二条 次の届出、申請及び報告は、その届出、申請または報告に係る工業用水道の給水先の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。

法第三条第一項、第六条第一項、第七条、第八条第二項、第九条第一項、第十三条、第十七条第一項、第二十一条、附則第四項、附則第八項または附則第九項の規定による届出

法第三条第二項、第六条第二項または第九条第二項の許可の申請

法第十七条第二項の認可の申請

工業用水道事業法施行令(以下「令」という。)第一条ただし書の承認の申請

第十四条の規定による報告

2 前項の規定により届出、申請または報告を経済産業局長を経由してしようとする者は、その届出、申請または報告に係る書類の写一通をその経済産業局長に提出しなければならない。

(事業の届出および許可の申請)

第三条 法第四条第一項の届出書または申請書の様式は、様式第一のとおりとする。

2 法第四条第二項の規定による事業計画を記載した書類の様式は、様式第二のとおりとする。

3 法第四条第二項の規定による工事設計を記載した書類の様式は、様式第三のとおりとする。

4 法第四条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

様式第四による給水区域における工業生産現況書

様式第五による給水区域における工業用水使用現況書

様式第六による工業用水道布設年次計画書

様式第七による建設資金調達年次計画書

様式第八による建設資金償還年次計画書

水源選定の理由を記載した書類

水源の確保に行政庁の許可を要する場合にあつては、その許可書の写(許可の申請をしている場合は、その申請書の写)

水源の水量および水質を記載した書類

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第六項で規定する公共施設等運営事業(以下単に「公共施設等運営事業」という。)に係る申請の場合にあつては、同法第二十二条第一項で規定する公共施設等運営権実施契約に係る書類(以下「公共施設等運営権実施契約書」という。)の写

5 公共施設等運営事業に係る申請の場合にあつては、前項第九号に掲げる書類において、第二項、第三項及び前項第一号から第八号に掲げる書類に記載される事項に相当する事項が定められている場合には、前項第九号に掲げる書類の添付をもつて、第二項、第三項及び前項第一号から第八号に掲げる書類の添付に代えることができる。

(変更の届出および許可の申請)

第四条 法第六条第一項の規定による届出をし、または同条第二項の許可を受けようとする者は、様式第九による届出書または申請書に次の書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。

様式第二による事業計画を記載した書類

その届出または申請が法第四条第一項第二号または第三号の事項の変更に係る場合にあつては、前条第四項第一号および第二号に掲げる書類

工事を要する場合にあつては、様式第三による工事設計を記載した書類および前条第四項第三号から第五号までに掲げる書類

法第四条第一項第四号の事項の変更に係る場合にあつては、前条第四項第六号から第八号までに掲げる書類

公共施設等運営事業に係る申請の場合にあつて、かつ、公共施設等運営権実施契約書の内容の変更を伴う場合にあつては、その変更に係る書類の写

2 公共施設等運営事業に係る申請の場合にあつては、前項第五号に掲げる書類において、前項第一号から第四号に掲げる書類に記載される事項に相当する事項が定められている場合には、前項第五号に掲げる書類の添付をもつて、前項第一号から第四号に掲げる書類の添付に代えることができる。

(氏名等の変更の届出)

第五条 法第七条の規定による届出をしようとする者は、様式第十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(承継の届出)

第六条 法第八条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(事業の休止および廃止)

第七条 法第九条第一項の規定による届出をし、または同条第二項の許可を受けようとする者は、様式第十二による届出書または申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(給水開始前の届出)

第八条 法第十三条の経済産業省令で定める軽微なものは、次の各号に掲げる設備以外の設備に係る工事ならびに次の各号の設備の変更の工事であつて、ポンプについてはその能力の変更を伴わないもの、集水埋きよおよび管きよについては同一の形質のものについてその長さの五パーセント以下の変更を伴うもの、取水門、取水ぜき、防潮ぜき、取水塔、取水わく、井戸、貯水池、貯水そう、沈砂池、ちんでん池、凝集池、浄水池、配水池および配水そうについてはその能力または容量の十パーセント以下の変更を伴うものとする。

取水施設については、取水門、取水ぜき、防潮ぜき、取水塔、取水わく、取水管きよ、集水埋きよ、井戸、沈砂池およびポンプ

貯水施設については、貯水池および貯水そう

導水施設については、導水管きよおよびポンプ

浄水施設については、ちんでん池、凝集池および浄水池

送水施設については、送水管きよおよびポンプ

配水施設については、配水池、配水そう、配水管およびポンプ

第九条 法第十三条の規定による届出をしようとする者は、様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第十条 法第十七条第一項の規定により供給規程の設定の届出をし、または同条第二項の規定による供給規程の設定の認可を受けようとする者は、様式第十四による届出書または申請書に次の書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。

料金に関する説明書

様式第十五による収支見積書

公共施設等運営事業に係る供給規程の設定の届出の場合にあつては、公共施設等運営権実施契約書の写

2 法第十七条第一項の規定により供給規程の変更の届出をし、または同条第二項の規定による供給規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第十六による届出書または申請書に次の書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。

料金の変更を伴う届出又は申請の場合にあつては、その変更に係る前項第一号及び第二号に掲げる書類

公共施設等運営事業に係る供給規程の変更の届出の場合にあつては、公共施設等運営権実施契約書の写

公共施設等運営事業に係る供給規程の変更の届出又は申請の場合にあつて、かつ、公共施設等運営権実施契約書の内容の変更を伴う場合にあつては、その変更に係る書類の写

3 公共施設等運営事業に係る申請の場合にあつては、第一項第三号、前項第二号及び第三号に掲げる書類において、第一項第一号及び第二号に掲げる書類に記載される事項に相当する事項が定められている場合には、第一項第三号、前項第二号及び第三号に掲げる書類の添付をもつて、第一項第一号及び第二号に掲げる書類の添付に代えることができる。

(自家用工業用水道の届出)

第十一条 法第二十一条第一項第六号の経済産業省令で定める施設は、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設および配水施設とする。

第十二条 法第二十一条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第十七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 法第二十一条第二項の規定による変更の届出をしようとする者は、様式第十八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3 法第二十一条第二項の規定による廃止の届出をしようとする者は、様式第十九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(水質の測定を行わないことの承認の申請)

第十三条 令第一条ただし書の承認を受けようとする者は、様式第二十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(報告の徴収)

第十四条 工業用水道事業者は、令第三条第一項第三号および第四号に規定する事項について、毎年七月末日までに、様式第二十一による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 自家用工業用水道を布設している者は、令第三条第二項に規定する事項について、毎年七月末日までに、様式第二十二による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(立入検査の身分証明書)

第十五条 法第二十四条第二項の証明書の様式は、様式第二十三のとおりとする。

(意見の聴取)

第十六条 法第二十六条第一項の意見の聴取(経済産業大臣がした処分に係るものに限る。)は、経済産業大臣又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

第十七条 経済産業大臣は、前条の意見聴取会を開こうとするときは、その期日の一週間前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の内容を異議申立人及び参加人に通知し、かつ、公示する。

第十八条 議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員、学識経験のある者その他の参考人に意見聴取会に出席することを求めることができる。

第十九条 利害関係人(参加人を除く。)またはその代理人として意見聴取会に参加して意見を述べようとする者は、書面をもつて、その事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。

第二十条 議長は、意見聴取会の終了後遅滞なく、次の事項を記載した調書を作成しなければならない。

件名

意見の聴取の期日及び場所

議長の氏名及び職名

意見聴取会に出席した者の氏名及び住所

陳述の要旨

証拠が提示されたときは、その旨

その他参考となるべき事項

第二十一条 当事者および利害関係人は、当該事案に関する調書を閲覧することができる。

(経過規定による届出)

第二十二条 法附則第四項の届出書の様式は、様式第一のとおりとする。

2 法附則第四項の規定による事業の概況を記載した書類の様式は、様式第二十四のとおりとする。

3 法附則第四項の規定による工業用水道施設の状況を記載した書類の様式は、様式第二十五のとおりとする。

4 法附則第四項の通商産業省令で定める書類は、第三条第四項第八号に掲げる書類とする。

第二十三条 法附則第八項の規定による届出をしようとする者は、様式第十四による届出書に第十条第一項各号に掲げる書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。

第二十四条 法附則第九項の規定による届出をしようとする者は、様式第十七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(電子情報処理組織による手続の特例)

第二十五条 次の各号に掲げる者が、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条の電子情報処理組織を使用して法第二十三条第一項又は第二項の規定による報告を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。

法第二十三条第一項の規定による経済産業大臣への工業用水道事業に関する報告をしようとする者
経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な工業用水道事業報告様式に記載すべき事項

法第二十三条第二項の規定による経済産業大臣への自家用工業用水道の給水に関する報告をしようとする者
経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な自家用工業用水道報告様式に記載すべき事項

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三七年一〇月一日通商産業省令第一一三号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。 ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附則(昭和四二年一一月二五日通商産業省令第一五三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二年一月一九日通商産業省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成六年九月三〇日通商産業省令第六六号)

この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

附則(平成八年三月一三日通商産業省令第一一号)

この省令は、平成八年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年三月三〇日通商産業省令第三四号)

第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成一一年三月三〇日通商産業省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年一二月一七日通商産業省令第一一七号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年九月一九日通商産業省令第一七五号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一三年一二月五日経済産業省令第二一五号)

この省令は、平成十三年十二月二十八日から施行する。 ただし、第二十八条の次に一条を加える改正規定(第二十九条第四項第二号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。

附則(平成一五年二月三日経済産業省令第九号)

この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

附則(平成一五年三月三一日経済産業省令第四六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日経済産業省令第三一号)

この省令は、平成二十九年三月三十一日から施行する。

附則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和元年一二月一三日経済産業省令第四九号)

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和五年一二月二八日経済産業省令第六三号)

この省令は、公布の日から施行する。

様式第1


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様式第2

〔第3条・第4条〕
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様式第3


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様式第4


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様式第5


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様式第6


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様式第7


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様式第8


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様式第9


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様式第10


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様式第11


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様式第12


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様式第13


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様式第14


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様式第15

〔第10条〕
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様式第16


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様式第17

〔第12条・第24条〕
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様式第18

〔第12条〕
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様式第19


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様式第20


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様式第21

〔第14条〕
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様式第22

〔第14条〕
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様式第23


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様式第24


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様式第25


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