消防施設強化促進法第五条の規定に基き、補助金の交付申請書の提出に関する総理府令を次のように定める。
消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第五条の規定により提出する補助金の交付申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 市町村名及び市町村長の氏名
二 補助事業の目的
三 補助事業の内容
四 補助事業の経費の配分、この配分された経費の額に対応する基準額及びこの基準額ごとの交付を受けようとする補助金の額
五 契約の方法、契約予定日及び補助事業の完了予定日
前項に規定する交付申請書の様式及び当該交付申請書に添付すべき書類は、消防庁長官が定める。
附則
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分の補助金から適用する。 消防施設強化促進法施行規則(昭和二十八年総理府令第三十八号)は、廃止する。 この省令の規定は、国が消防施設強化促進法附則第四項又は第五項の規定により、無利子で貸付けを行う場合における当該無利子の貸付金について準用する。 この場合において、第一項中「第五条」とあるのは「附則第十一項において準用する同法第五条」と、「交付申請書」とあるのは「貸付申請書」と、「交付を」とあるのは「貸付けを」と、第二項中「交付申請書」とあるのは「貸付申請書」と読み替えるものとする。 この省令の規定は、国が消防施設強化促進法附則第九項の規定により補助を行う場合について準用する。 この場合において、第一項中「第五条」とあるのは、「附則第十二項において準用する同法第五条」と読み替えるものとする。 附則(昭和三五年七月一三日自治省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(昭和四八年四月一〇日自治省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成一四年二月八日総務省令第一一号)
この省令は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第一号)の施行の日から施行する。