昭和三十三年総理府令第三十九号
消防施設強化促進法第五条の規定に基く補助金の交付申請書の提出に関する総理府令

消防施設強化促進法第五条の規定に基く補助金の交付申請書の提出に関す等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。消防施設強化促進法第五条の規定に基く補助金の交付申請書の提出に関する総理府令は、1958年に公布された府省令で、消防施設強化促進法第五条の規定に基く補助金の交付申請書の提出に関す等について、災害対応、環境保全、安全確保の基準や手続を確認しやすくするために置かれています。自治体、施設管理者、事業者、防災や安全管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:昭和33年05月21日

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消防施設強化促進法第五条の規定に基き、補助金の交付申請書の提出に関する総理府令を次のように定める。

 消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第五条の規定により提出する補助金の交付申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

市町村名及び市町村長の氏名

補助事業の目的

補助事業の内容

補助事業の経費の配分、この配分された経費の額に対応する基準額及びこの基準額ごとの交付を受けようとする補助金の額

契約の方法、契約予定日及び補助事業の完了予定日

 前項に規定する交付申請書の様式及び当該交付申請書に添付すべき書類は、消防庁長官が定める。

附則

この府令は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分の補助金から適用する。 消防施設強化促進法施行規則(昭和二十八年総理府令第三十八号)は、廃止する。 この省令の規定は、国が消防施設強化促進法附則第四項又は第五項の規定により、無利子で貸付けを行う場合における当該無利子の貸付金について準用する。 この場合において、第一項中「第五条」とあるのは「附則第十一項において準用する同法第五条」と、「交付申請書」とあるのは「貸付申請書」と、「交付を」とあるのは「貸付けを」と、第二項中「交付申請書」とあるのは「貸付申請書」と読み替えるものとする。 この省令の規定は、国が消防施設強化促進法附則第九項の規定により補助を行う場合について準用する。 この場合において、第一項中「第五条」とあるのは、「附則第十二項において準用する同法第五条」と読み替えるものとする。

附則(昭和三五年七月一三日自治省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年四月一〇日自治省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年二月八日総務省令第一一号)

この省令は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第一号)の施行の日から施行する。