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昭和三十三年総理府令第二十八号
防衛装備庁受託試験研究規則

施行日:

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防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第三十四条第二項の規定を実施するため、防衛庁技術研究所受託試験研究規則を次のように定める。
(目的)

第一条 この省令は、防衛装備庁が、その事務に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験(以下「試験研究」という。)の委託を受ける場合の手続その他必要な事項を規定することを目的とする。

(委託の申請)

第二条 防衛装備庁に試験研究を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、別記様式による試験研究委託申請書を防衛装備庁長官(以下「長官」という。)に提出するものとする。

(受託契約)

第三条 長官は、前条の申請があつた場合において、事務に支障がなく、かつ、内容が適当と認めるときは、次に掲げる事項につき、委託者と受託試験研究(防衛装備庁が委託により行う試験研究をいう。以下同じ。)に関する契約(国の機関からの委託による場合は協定とし、以下「受託契約」という。)を締結しなければならない。

試験研究の目的及び内容

試験研究に要する費用(以下「試験研究費」という。)の予定額及びその納付期日

試験研究の実施期間

第八条から第十条までに規定する事項

その他試験研究の受託に関し必要な事項

2 前項の規定は、受託契約を変更する場合に準用する。

(試験研究費)

第四条 試験研究費の額は、長官の定める基準によるものとする。

2 前条第一項の受託契約においては、委託者が当該受託試験研究の開始の日の前日までに試験研究費の予定額を納付すべき旨を明らかにしなければならない。

3 受託契約を変更する場合において、試験研究費の予定額が増加するときは、当該変更のための契約において、委託者が当該増加額を直ちに納付すべき旨を明らかにしなければならない。

(試験研究の中止)

第五条 長官は、やむを得ない事情によつて防衛装備庁の事務に支障が生じたときは、受託試験研究を中止しなければならない。

(試験研究費の精算)

第六条 長官は、受託試験研究が終了し、又はこれを中止したときは、遅滞なく、納付を受けた試験研究費の予定額につき精算をしなければならない。

(試験研究結果の公表)

第七条 長官は、委託者が同意した場合には、受託試験研究の結果を公表することができる。

(委託者の協力)

第八条 長官は、当該受託試験研究を実施するために必要があると認めるときは、受託契約で定めるところにより、委託者に対し、資材又は設備の提供、試験研究補助者の派遣その他必要な協力を求めることができる。

(工業所有権)

第九条 試験研究の業務を担当する防衛装備庁の職員が当該試験研究業務について発明をしたことにより取得した特許を受ける権利又は特許権で国が承継したものの実施は、受託契約で定めるところにより、委託者又はその指定する者に限り、一定期間許諾することができる。

第十条 前条の規定は、実用新案及び意匠について準用する。

(雑則)

第十一条 この規則の実施に関し必要な事項は、長官が定める。

附則

この府令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三三年五月二三日総理府令第四〇号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三九年一二月二八日総理府令第四六号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年一月四日内閣府令第二号)

この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

附則(平成二七年一〇月一日防衛省令第一七号)

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附則(令和三年一月二九日防衛省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(別記)


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