第一条 この政令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 「基本送信機」とは、無線局が一台のみの送信機を有する場合には当該送信機を、二台以上の送信機を有する場合には空中線電力の最大のもの(船舶局又は航空機局にあつては、遭難自動通報設備及びレーダー以外の無線設備の送信機のうち空中線電力の最大のもの)の一をいう。
二 「レーダー」とは、ある特定の位置から反射され、又は再発射される無線信号と基準となる無線信号との比較を基礎として、位置を決定し、又は位置との関連における情報を取得するための無線設備をいう。
三 「多重無線設備」とは、多重通信を行うための無線設備をいう。
四 「テレビジョン」とは、電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。
五 「テレビジョン基幹放送局」とは、電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る基幹放送局(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
2 空中線電力五〇ワットを超えるレーダーは、この政令の適用に関しては、空中線電力五〇ワットの送信機とみなす。 3 空中線電力五〇〇ワット未満の多重無線設備(適合表示無線設備を除く。)又はテレビジョン(テレビジョン基幹放送局のテレビジョンを除く。)の送信機で五〇〇メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものは、この政令の適用に関しては、空中線電力五〇〇ワット(移動する無線局に係るもので空中線電力五〇ワット未満のものにあつては、空中線電力五〇ワット)の送信機とみなす。 4 振幅変調型式の電波を使用する無線電信で変調波について電鍵開閉操作が行われるものの送信機は、この政令の適用に関しては、当該操作につき、その規模が、当該送信機の当該操作に係る空中線電力に相当するワット数に四十分の十五を乗じて得たワット数のものとみなす。 (無線局の免許申請手数料)第二条 電波法(以下「法」という。)第六条の規定による免許を申請する者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額とする。
2 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して免許の申請をする場合における前項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 3 前二項の規定にかかわらず、法第十五条の総務省令で定める簡易な手続に従い、法第二十七条の十五第三項の認定計画に従つて開設する特定基地局の免許(再免許を除く。次項において同じ。)の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、その基本送信機の規模に従い、電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局の免許を申請する場合にあつては次の甲表による額とし、移動受信用地上基幹放送をする特定基地局の免許を申請する場合にあつては次の乙表による額とする。 4 情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して特定基地局の免許を申請する場合における前項の規定の適用については、同項の甲表中「二、九〇〇」とあるのは「二、〇〇〇」と、「三、五五〇」とあるのは「二、四五〇」と、「五、四〇〇」とあるのは「三、五〇〇」と、「九、八〇〇」とあるのは「七、一〇〇」と、「一六、五〇〇」とあるのは「一一、九〇〇」と、同項の乙表中「七、七〇〇」とあるのは「六、八〇〇」と、「二〇、八〇〇」とあるのは「一六、六〇〇」と、「二七、九〇〇」とあるのは「二一、八〇〇」と、「四八、三〇〇」とあるのは「三七、〇〇〇」と、「六六、七〇〇」とあるのは「五五、二〇〇」と、「八一、二〇〇」とあるのは「六五、五〇〇」とする。 (落成後の検査手数料)第三条 一台のみの送信機を有する無線局について法第十条の規定による検査(以下「落成後の検査」という。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。
2 二台以上の送信機を有する無線局について落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、基本送信機に係る前項の規定による額に、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規模に応ずる次の表による額(当該送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)を加算した額とする。 3 前二項の規定にかかわらず、多重放送をする無線局について落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、その使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。 4 前三項の規定にかかわらず、同一の超短波放送若しくはテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする二以上の無線局について又は超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局及びその放送の電波に重畳して多重放送をする無線局について落成後の検査が同時に行われるときに当該落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。一 多重放送をする無線局
前項の規定による額を当該落成後の検査が同時に行われる無線局の数で除して得た額
二 超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局
第一項本文又は第二項本文の規定による額から、当該落成後の検査が同時に行われる多重放送をする無線局に係る前号の規定による額(多重放送をする無線局が二以上あるときは、その合計額とする。)を減じた額
第四条 法第十八条の規定による検査(法第七十一条第一項又は第七十六条の三第一項の規定に基づく指定の変更に係る検査を除くものとし、以下「変更検査」という。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別に従い、次の甲表による額とし、当該変更検査が無線設備の変更工事の結果について行われる場合にあつては、同表による額に、当該変更検査を受ける各装置について無線局の種別並びに当該装置の種類及び規模に応ずる次の乙表による額(当該装置の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額。以下同じ。)を加算した額とする。
一 一台のみの送信機を有するもの
無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の丙表による額(当該基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)
二 二台以上の送信機を有するもの
基本送信機に係る前号の規定による額に、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規模に応ずる次の丁表による額(当該送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)を加算した額
一 多重放送をする無線局
その使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規模に応ずる次の甲表による額を当該変更検査が同時に行われる無線局の数で除して得た額。
二 超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局
第一項の規定による額から、当該変更検査が同時に行われる多重放送をする無線局に係る前号の規定による額(多重放送をする無線局が二以上あるときは、その合計額とする。)を減じた額
第四条の二 法第二十四条の二の二第一項の規定による登録の更新を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一三、四〇〇円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の更新を申請する場合にあつては、一三、三〇〇円)とする。
(無線局に関する情報提供手数料)第五条 法第二十五条第二項の規定による情報の提供を受ける者が納めなければならない手数料の額は、情報の提供の方法に従い、次の表による額とする。
(特定無線局の免許申請手数料)第六条 法第二十七条の三の規定による免許を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一〇、二〇〇円(再免許を申請する場合にあつては、四、八〇〇円)とする。
(開設計画の認定申請手数料)第七条 法第二十七条の十四第一項の規定による認定を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一三七、一〇〇円(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画の認定を申請する場合にあつては、一七四、一〇〇円)とする。
2 情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定を申請する場合における前項の規定の適用については、同項中「一三七、一〇〇」とあるのは「一三六、八〇〇」と、「一七四、一〇〇」とあるのは「一七三、九〇〇」とする。 (無線局の登録申請手数料)第八条 法第二十七条の二十一第一項の規定による登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、二、三〇〇円(再登録を申請する場合にあつては、一、四五〇円)とする。
第九条 法第二十七条の三十二第一項の規定による登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、二、九〇〇円(再登録を申請する場合にあつては、一、八五〇円)とする。
(型式検定手数料)第十条 法第三十七条の規定による検定を受ける者が納めなければならない手数料の額は、当該検定を受ける機器の種類に従い、次の表による額とする。
2 情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検定の申請をする場合における前項の規定の適用については、同項の表中「七四〇、四〇〇」とあるのは「七四〇、三〇〇」と、「一、六五二、一〇〇」とあるのは「一、六五二、〇〇〇」と、「九五四、一〇〇」とあるのは「九五四、〇〇〇」と、「一、一三九、三〇〇」とあるのは「一、一三九、二〇〇」と、「七八三、二〇〇」とあるのは「七八三、〇〇〇」と、「七五四、七〇〇」とあるのは「七五四、五〇〇」と、「一、三五三、〇〇〇」とあるのは「一、三五二、八〇〇」と、「一、〇八二、三〇〇」とあるのは「一、〇八二、二〇〇」と、「八四〇、一〇〇」とあるのは「八四〇、〇〇〇」と、「七二六、二〇〇」とあるのは「七二六、〇〇〇」と、「七一一、九〇〇」とあるのは「七一一、八〇〇」と、「八六八、六〇〇」とあるのは「八六八、五〇〇」と、「一、三六七、二〇〇」とあるのは「一、三六七、一〇〇」と、「八二五、九〇〇」とあるのは「八二五、八〇〇」と、「一、二九六、〇〇〇」とあるのは「一、二九五、九〇〇」とする。 (登録証明機関の登録更新申請手数料)第十一条 法第三十八条の四第一項の規定による登録の更新を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一六、九〇〇円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の更新を申請する場合にあつては、一六、七〇〇円)とする。
(修理業者の登録申請手数料)第十一条の二 法第三十八条の三十九第一項の規定による登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、五〇、七〇〇円とする。
(登録修理業者の変更登録申請手数料)第十一条の三 法第三十八条の四十二第一項の規定による変更登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一九、〇〇〇円とする。
(講習手数料)第十二条 法第三十九条第七項の規定による講習を受ける者が納めなければならない手数料の額は、二一、五〇〇円とする。
(無線従事者国家試験手数料)第十三条 法第四十一条の規定による無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料の額は、試験を受ける無線従事者の資格に従い、次の表による額とする。
(無線従事者の免許申請手数料)第十四条 法第四十一条の規定による免許の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、一、七五〇円とする。
(船舶局無線従事者証明申請手数料)第十五条 法第四十八条の二第一項の規定による船舶局無線従事者証明の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、二、四五〇円とする。
(船舶局無線従事者証明に係る訓練の手数料)第十六条 法第四十八条の二第二項第一号の総務大臣が行う訓練を受ける者が納めなければならない手数料の額は、一九、九〇〇円とする。
第十七条 法第四十八条の三第一号の総務大臣が行う訓練を受ける者が納めなければならない手数料の額は、三、四〇〇円とする。
(免許状等の再交付申請手数料)第十八条 免許状、登録状、登録証、免許証又は船舶局無線従事者証明書の再交付の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
一 免許状の再交付
一、三〇〇円
二 登録状の再交付
一、二五〇円
三 登録証の再交付
一、四〇〇円
四 免許証の再交付
二、二〇〇円
五 船舶局無線従事者証明書の再交付
二、八五〇円
第十九条 法第七十条の五の二第一項の規定による認定を申請する者が納めなければならない手数料の額は、六二、九〇〇円とする。
(定期検査手数料)第二十条 一台のみの送信機を有する無線局について法第七十三条第一項本文の規定による検査(以下「定期検査」という。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。
2 二台以上の送信機を有する無線局について定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、基本送信機に係る前項の規定による額に、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規模に応ずる次の表による額(当該送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表の額に二分の一を乗じて得た額)を加算した額とする。 3 前二項の規定にかかわらず、多重放送をする無線局について定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、その使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。 4 前三項の規定にかかわらず、同一の超短波放送若しくはテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする二以上の無線局について又は超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局及びその放送の電波に重畳して多重放送をする無線局について定期検査が同時に行われるときに当該定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。一 多重放送をする無線局
前項の規定による額を当該定期検査が同時に行われる無線局の数で除して得た額
二 超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局
第一項本文又は第二項本文の規定による額から、当該定期検査が同時に行われる多重放送をする無線局に係る前号の規定による額(多重放送をする無線局が二以上あるときは、その合計額とする。)を減じた額
第二十一条 法第百二条の十八第一項の規定による正(指定較正機関が行うものを除く。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、当該較正を受ける測定器その他の設備の種類に従い、次の表による額とする。
(手数料の納付方法等)第二十二条 第二条から第十五条まで及び第十七条から第十九条までに規定する手数料(国に納付するものに限る。)は、その申請(第三条の手数料にあつては、落成の届出)に際し、当該申請(第三条の手数料にあつては、当該届出)に係る書類に当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて納めなければならない。
2 第十六条及び第二十条に規定する手数料は、総務大臣が指定する期日までに、総務大臣が交付する納付書に当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて納めなければならない。 3 第十二条又は第十三条に規定する手数料であつて指定講習機関又は指定試験機関に納付するものの納付方法については、法第三十九条の五第一項(法第四十七条の五において準用する場合を含む。)の業務規程の定めるところによる。 4 前条に規定する手数料の納付方法は、国立研究開発法人情報通信研究機構の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第一項の業務方法書で定めるところによる。附則
この政令は、電波法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百四十号)の施行の日(昭和三十三年十一月五日)から施行する。附則(昭和三六年一二月二六日政令第四二八号)
この政令は、昭和三十七年一月一日から施行する。附則(昭和四七年七月一日政令第二六八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年一二月二二日政令第四四〇号)
この政令は、昭和四十八年一月一日から施行する。附則(昭和五三年四月二五日政令第一四四号)
この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。 次に掲げる手数料については、なお従前の例による。一この政令の施行前に実施の公告がされた無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料
二この政令の施行前に行われた無線従事者国家試験に合格し、又は無線従事者の養成課程を修了した者が法第四十一条の規定による免許を申請する場合に納めなければならない手数料
附則(昭和五五年五月二〇日政令第一三一号)
この政令は、昭和五十五年五月二十五日から施行する。 次に掲げる手数料については、なお従前の例による。一この政令の施行前に実施の公示がされた無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料
二昭和五十五年五月三十一日までに行われた無線従事者国家試験に合格し、又は無線従事者の養成課程を修了した者が電波法第四十一条の規定による免許を申請する場合に納めなければならない手数料
附則(昭和五六年五月二二日政令第一七八号)
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。 この政令の施行前に実施の公示がされた無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料については、なお従前の例による。附則(昭和五六年一一月二〇日政令第三二三号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第四十九号)の施行の日(昭和五十六年十一月二十三日)から施行する。附則(昭和五七年一一月二四日政令第三〇四号)
この政令は、昭和五十七年十二月一日から施行する。附則(昭和五八年三月二三日政令第二八号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十九号)の施行の日(昭和五十八年四月三十日)から施行する。附則(昭和五九年五月二九日政令第一六五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六一年五月二七日政令第一八四号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第三十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十一年七月一日)から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 改正法の施行日前において改正法附則第二項の新たな検定対象機器について型式検定を受ける者が納めなければならない手数料の額は、改正後の第五条の表の四の項に掲げる額とする。附則(昭和六一年一一月二六日政令第三五一号)
この政令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律第二十一条の規定(電波法第三十七条の改正規定を除く。)の施行の日(昭和六十一年十二月一日)から施行する。附則(昭和六二年三月二五日政令第六四号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料については、なお従前の例による。附則(平成元年三月二七日政令第七一号)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。附則(平成元年一二月一八日政令第三二六号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第六十七号)の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。附則(平成二年七月一〇日政令第二一七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成三年三月二五日政令第五一号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。 次に掲げる手数料については、なお従前の例による。一この政令の施行前に受講の申請の受付が開始された電波法第三十九条第七項の規定による講習を受ける者が納めなければならない手数料
二この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料
三この政令の施行前に行われた無線従事者国家試験に合格した者又はこの政令の施行前に無線従事者の養成課程を修了した者若しくは電波法第四十一条第二項第三号の規定による認定を受けた者が同条の規定による免許を申請する場合に納めなければならない手数料
四この政令の施行前に行われた電気通信主任技術者試験若しくは工事担任者試験に合格した者又はこの政令の施行前に電気通信主任技術者若しくは工事担任者に係る養成課程を修了した者若しくは電気通信事業法第四十五条第三項第三号(同法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けた者が同法第四十五条第三項(同法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を申請する場合に納めなければならない手数料
附則(平成四年一月二九日政令第一八号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十七号)の施行の日(平成四年二月一日)から施行する。附則(平成四年六月二六日政令第二二九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成五年六月一六日政令第一九九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成六年三月一八日政令第六〇号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。 次に掲げる手数料については、なお従前の例による。一この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料
二この政令の施行前に行われた無線従事者国家試験に合格した者又はこの政令の施行前に無線従事者の養成課程を修了した者若しくは電波法第四十一条第二項第三号の規定による認定を受けた者が同条の規定による免許を申請する場合に納めなければならない手数料
附則(平成九年九月二五日政令第二九八号)
この政令は、平成九年十月一日から施行する。 次に掲げる手数料については、なお従前の例による。一この政令の施行前に受講の申請の受付が開始された電波法第三十九条第七項の規定による講習を受ける者が納めなければならない手数料
二この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料
三この政令の施行前に行われた無線従事者国家試験に合格した者又はこの政令の施行前に無線従事者の養成課程を修了した者若しくは電波法第四十一条第二項第四号に規定する郵政省令で定める資格及び要件を備えた者であって同条第三項の規定の適用を受けるものが同条の規定による免許を申請する場合に納めなければならない手数料
附則(平成一〇年三月二七日政令第九一号)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。附則(平成一一年三月五日政令第三六号)
この政令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十一年三月六日)から施行する。附則(平成一一年五月二一日政令第一五七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年一〇月二九日政令第三四三号)
この政令は、放送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十八号)の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。附則(平成一二年三月三一日政令第一七二号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 次に掲げる手数料については、なお従前の例による。一この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料
二この政令の施行前に行われた無線従事者国家試験に合格した者又はこの政令の施行前に無線従事者の養成課程を修了した者若しくは電波法第四十一条第二項第四号に規定する郵政省令で定める資格及び要件を備えた者であって同条第三項の規定の適用を受けるものが同条の規定による免許を申請する場合に納めなければならない手数料
附則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三三三号)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一二年一一月二七日政令第四九〇号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百九号)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。附則(平成一三年七月二三日政令第二四四号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月二十五日)から施行する。附則(平成一四年一月二五日政令第一七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
附則(平成一四年六月二五日政令第二三一号)
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。附則(平成一五年一月三一日政令第二五号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十八号)附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。附則(平成一五年一二月一〇日政令第五〇一号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。附則(平成一六年一月三〇日政令第一二号)
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料については、なお従前の例による。附則(平成一六年一月三〇日政令第一四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年七月九日政令第二二八号)
この政令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年七月十二日)から施行する。附則(平成一七年三月三一日政令第一〇一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年四月一五日政令第一五九号)
この政令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十七年五月十六日)から施行する。附則(平成二〇年一月二五日政令第一二号)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。附則(平成二〇年三月一九日政令第五〇号)
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)及び同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。附則(平成二二年四月七日政令第一一九号)
この政令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月二十三日)から施行する。附則(平成二三年六月二四日政令第一八一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二七年二月二七日政令第五九号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。附則(平成二七年三月一八日政令第七四号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二八年二月三日政令第四〇号)
この政令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。附則(平成三〇年七月二五日政令第二一九号)
この政令は、電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年八月一日)から施行する。附則(令和元年六月二八日政令第四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附則(令和元年一一月一五日政令第一六一号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。附則(令和元年一一月一五日政令第一六二号)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。 この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料については、なお従前の例による。附則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。