内閣は、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第十九条、第二十一条第一項及び第二十三条の規定に基き、この政令を制定する。
(水質の測定)第一条 工業用水道事業法(以下「法」という。)第十九条の規定による水質の測定は、毎日(工業用水の供給をしない日を除く。)一回、一定の時間に、次の各号に掲げる事項について日本産業規格K〇一〇一(工業用水試験方法)により行うものとする。
一 水温
二 濁度
三 水素イオン濃度
四 アルカリ度
五 硬度
六 蒸発残留物
七 塩素イオン
八 鉄イオン
(自家用工業用水道)第二条 法第二十一条第一項の政令で定めるものは、一日最大給水量(海水の量又は他の工業用水道若しくは工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第三条第一項の許可を受けた井戸(同法第六条第一項の規定により同法第三条第一項の許可を受けたものとみなされる井戸を含む。)から供給される水の量を除く。)が五千立方メートル以上の工業用水道とする。
(報告の徴収)第三条 法第二十三条第一項の規定により経済産業大臣が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
一 工業用水道の布設の工事の状況
二 工業用水道施設の状況
三 供給する工業用水の水質及び水量
四 工業用水道事業の運営の状況
2 法第二十三条第二項の規定により経済産業大臣が報告をさせることができる事項は、供給する工業用水の水量とする。附則
この政令は、昭和三十三年十月二十四日から施行する。 法附則第十四項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第十三項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 法附則第十七項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。附則(昭和六二年九月四日政令第二九六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三一一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一四年二月八日政令第二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年六月二八日政令第四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。