第一章 総則
(離職事由)第一条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下「法」という。)第二条本文に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。
一 法第二条第一号又は第二号に掲げる者につき、その者が従事する業務の消滅又は業務量の減少
二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき日本国に駐留していたアメリカ合衆国の軍隊(以下単に「アメリカ合衆国の軍隊」という。)がその維持のためにする調達に応じている個人又は法人に雇用される者につき、当該個人又は法人の責に帰すべからざる理由による当該調達の消滅又は調達量の減少
(駐留軍関係労働者)第二条 法第二条第八号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「地位協定」という。)第十五条第一項(a)に規定する諸機関が雇用する者
二 地位協定第二条又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定第二条に基づき日本国がアメリカ合衆国に対し使用を許した施設及び区域内でアメリカ合衆国の軍隊がその維持のためにする調達に応じている個人又は法人が雇用する者であつて、当該施設又は区域内で当該調達に係る業務に従事するもの
三 前号に掲げる者のほか、個人又は法人がその事業場の一において、もつぱら、アメリカ合衆国の軍隊がその維持のためにする調達に応ずるための業務を行つている場合において、当該個人又は法人が雇用する者であつて当該事業場で業務に従事するもの
第二章 駐留軍関係離職者等対策協議会
(会長代理)第三条 中央駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「中央協議会」という。)に会長代理一人を置く。
2 会長代理は、委員のうちから、会長が指名する。 3 会長代理は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 (専門委員の任期)第四条 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(幹事)第五条 中央協議会に、幹事二十人以内を置く。
2 幹事は、関係各行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。 3 幹事は、中央協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。 4 幹事は、非常勤とする。 (事務局)第五条の二 事務局に、事務局長、参事官一人その他所要の職員を置く。
2 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。 3 参事官は、事務局長の命を受けて、局務の重要事項に係るものを総括整理する。 (雑則)第六条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他中央協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(地方協議会に要する経費の補助)第七条 法第九条第三項に規定する国の補助は、厚生労働大臣の定める基準に該当する都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「地方協議会」という。)で厚生労働大臣の承認を受けたものにつき、行うものとする。
2 前項の場合において、国が補助する額は、地方協議会の設置運営に要する経費のうち、厚生労働大臣が必要と認める経費の二分の一以内とする。第三章 駐留軍関係離職者等に対する特別措置
(在職期間)第八条 法第十五条第一項に規定する政令で定める期間は、六月とする。
(在職期間が特別給付金の支給の要件となる在職期間に合算される労働者)第八条の二 法第十五条第二項第二号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 第二条第一号に該当する者
二 連合国の軍隊に労務を提供するために国が雇用していた者
三 連合国の軍隊、国際連合の軍隊又はこれらの軍隊の諸機関が雇用していた者(法第二条第六号に掲げる者を除く。)
四 奄美群島(鹿児島県大島郡の区域で北緯二十九度以南にあるものをいう。)において昭和二十七年四月二十八日から昭和二十八年十二月二十四日までの間にアメリカ合衆国の軍隊又はその諸機関が雇用していた者
五 小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。)において昭和二十七年四月二十八日から南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日の前日までの間にアメリカ合衆国の軍隊又はその公認し、かつ、規制する海軍販売所若しくは社交クラブが雇用していた者
六 沖縄(硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。)において昭和二十七年四月二十八日から琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日の前日までの間に軍関係離職者等臨時措置法(千九百六十九年立法第百四十七号)第二条第一号に掲げる者に該当していた者
(重複した在職期間の取扱い)第八条の三 法第十五条第二項の在職期間の合算は、同項の規定の適用を受ける者が同一の期間に重複して同項第一号又は前条各号に該当する者として在職していたときは、当該重複して在職していた期間については、当該重複していた在職のうちの一の在職に係る期間のみについて行なうものとする。
(勤務を要しない日)第八条の四 法第十五条第四項及び第十七条第二項に規定する勤務を要しない日は、日曜日その他これに準ずる防衛省令で定める日とする。
(離職理由)第九条 法第十五条第一項に規定する政令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
一 当該労働者が従事する業務の消滅又は業務量の減少
二 その他の人員整理及びこれに準ずるもので防衛大臣が財務大臣と協議して定めるもの
三 業務上の傷病
(特別給付金の額)第十条 法第十五条第一項に規定する特別給付金の額は、第一表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者に係る特別給付金の額は、第二表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。
一 定年による退職の日以後再雇用された者で法第十五条第一項に規定する理由(前条第三号に掲げる理由を除く。)の発生に伴い離職を余儀なくされたもの
二 前条第二号に掲げる理由のうち防衛大臣が指定するものの発生に伴い離職を余儀なくされた者
(特別給付金の支給の申請等)第十一条 法第十五条第一項の特別給付金の支給を受けようとする者は、特別給付金支給申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
2 防衛大臣は、前項の申請書の提出を受けたときは、支給すべき特別給付金の有無を決定し、遅滞なく、当該申請者に通知しなければならない。 この場合において、支給すべき特別給付金があるときは、その額を併せて通知しなければならない。 (権限の委任)第十二条 前条第二項に規定する防衛大臣の権限は、防衛省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
(防衛省令への委任)第十三条 法及びこの政令に別段の定めのあるもののほか、特別給付金の支給について必要な事項は、防衛省令で定める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三五年六月二三日政令第一七一号)
この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約等の締結に伴う関係法令の整理に関する法律(昭和三十五年法律第百二号)の施行の日から施行する。附則(昭和三六年七月一日政令第二三六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年一〇月二〇日政令第四一四号)
この政令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。附則(昭和三八年五月一六日政令第一六五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三九年五月二五日政令第一六三号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十九年一月一日以後の離職又は死亡に係る特別給付金について適用する。附則(昭和四一年八月一五日政令第二八七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年五月二七日政令第七八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年六月三〇日政令第一六一号)
この政令は、昭和四十二年七月一日から施行する。附則(昭和四二年七月二〇日政令第一九九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年三月二九日政令第四六号)
この政令は、昭和四十三年四月一日から施行する。附則(昭和四三年六月二四日政令第二一四号)
この政令は、昭和四十三年六月二十六日から施行する。附則(昭和四三年一〇月一八日政令第三〇九号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八条の二第四号の規定は、昭和四十三年六月二十六日以後の離職又は死亡に係る者について適用する。附則(昭和四四年四月一日政令第六八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四四年四月一日政令第六九号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第七条の三第一項及び炭鉱離職者臨時措置法施行令第一条第一項の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。附則(昭和四四年一二月一八日政令第三〇二号)
この政令は、昭和四十五年一月一日から施行する。附則(昭和四五年三月三一日政令第三九号)
この政令は、昭和四十五年四月一日から施行する。附則(昭和四六年三月二九日政令第四三号)
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。附則(昭和四七年三月三一日政令第五二号)
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。附則(昭和四七年五月一日政令第一五七号)
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。附則(昭和四七年五月一五日政令第一九五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四八年三月三一日政令第三四号)
この政令は、昭和四十八年四月一日から施行する。附則(昭和四八年一〇月二四日政令第三二二号)
この政令は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十二月一日)から施行する。附則(昭和四九年四月一日政令第九五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五〇年三月一〇日政令第二六号)
この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。附則(昭和五一年三月三〇日政令第三九号)
この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。附則(昭和五二年三月三一日政令第五二号)
この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。附則(昭和五三年四月一日政令第八二号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第七条の三及び炭鉱離職者臨時措置法施行令第一条の規定は、昭和五十三年四月一日以後の日に係る就職促進手当の日額について適用し、同日前の日に係る就職促進手当の日額については、なお従前の例による。附則(昭和五三年四月五日政令第一〇九号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第十条の規定は、昭和五十三年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。附則(昭和五三年八月二九日政令第三一四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五四年四月四日政令第九六号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第七条の三及び炭鉱離職者臨時措置法施行令第一条の規定は、昭和五十四年四月一日以後の日に係る就職促進手当の日額について適用し、同日前の日に係る就職促進手当の日額については、なお従前の例による。附則(昭和五四年四月一〇日政令第一〇七号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第十条の規定は、昭和五十四年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。附則(昭和五五年四月五日政令第七四号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第七条の三及び炭鉱離職者臨時措置法施行令第一条の規定は、昭和五十五年四月一日以後の日に係る就職促進手当の日額について適用し、同日前の日に係る就職促進手当の日額については、なお従前の例による。附則(昭和五五年四月一五日政令第九九号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第十条の規定は、昭和五十五年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。附則(昭和五六年四月三日政令第一〇九号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第七条の三及び炭鉱離職者臨時措置法施行令第一条の規定は、昭和五十六年四月一日以後の日に係る就職促進手当の日額について適用し、同日前の日に係る就職促進手当の日額については、なお従前の例による。附則(昭和五六年四月一七日政令第一二九号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第十条の規定は、昭和五十六年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。附則(昭和五六年五月二二日政令第一八〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。
(駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第三条の規定による改正前の駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第七条の二から第七条の十までの規定は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第二条第一項に規定する駐留軍関係離職者については、なおその効力を有する。
(労働省令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。
附則(昭和五七年四月一六日政令第一一九号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第十条の規定は、昭和五十七年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。附則(昭和五九年四月二七日政令第一一八号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第十条の規定は、昭和五十九年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。附則(昭和六一年三月三一日政令第七七号)
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 この政令の施行の日前に離職した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。附則(昭和六二年五月二一日政令第一六四号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第十条の規定は、昭和六十二年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。附則(昭和六三年四月八日政令第一一六号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第十条の規定は、昭和六十三年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。附則(平成元年五月二九日政令第一五一号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第十条の規定は、平成元年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。附則(平成二年六月八日政令第一四二号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第十条の規定は、平成二年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。附則(平成三年四月一二日政令第一三〇号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第十条の規定は、平成三年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。附則(平成四年四月一〇日政令第一三四号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第十条の規定は、平成四年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。附則(平成五年四月一日政令第一二五号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第十条の規定は、平成五年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。附則(平成六年六月二四日政令第一七九号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第十条の規定は、平成六年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。附則(平成七年三月二九日政令第一二四号)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。 この政令の施行の日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。附則(平成八年五月一一日政令第一四二号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第十条の規定は、平成八年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。附則(平成九年四月一日政令第一四九号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第十条の規定は、平成九年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。附則(平成一〇年四月九日政令第一五一号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第十条の規定は、平成十年四月一日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。附則(平成一一年三月三一日政令第一〇一号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 この政令の施行の日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。附則(平成一一年一一月一二日政令第三五九号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三二六号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一四年三月二九日政令第九一号)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。附則(平成一九年一月四日政令第三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。