内閣は、会計法第一条第一項の規定に基き、この政令を制定する。
会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第十九条の規定により日本銀行に交付した国債の元利払に充てるための資金をその支払つた歳出の金額に戻入する期限は、当分の間、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第六条の規定にかかわらず、翌年度の五月三十一日とする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第十九条の規定により日本銀行に交付した国債の元利払に充てるための資金をその支払つた歳出の金額に戻入する期限は、当分の間、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第六条の規定にかかわらず、翌年度の五月三十一日とする。