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昭和三十三年政令第四十三号
中小企業等協同組合法施行令

施行日:

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内閣は、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第五項並びに第百十一条第二項及び第三項の規定に基き、この政令を制定する。
(企業組合の組合員たる資格を有する者)

第一条 中小企業等協同組合法(以下「法」という。)第八条第七項第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

当該企業組合に対し、その事業活動に必要な物資の供給又は役務の提供を継続して行う者

当該企業組合に対し、その事業活動に必要な施設、設備又は技術の提供を行う者

当該企業組合からその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受ける者

当該企業組合からその事業に係る技術の提供を受ける者

当該企業組合に対し、その事業活動に必要な技術、知識又は経験を有する使用人を派遣する者

2 法第八条第七項第三号の政令で定める投資事業有限責任組合は、企業組合の組合員となる時点において、当該投資事業有限責任組合が保有する次に掲げる資産の合計額の当該投資事業有限責任組合の総組合員の出資の総額に占める割合が百分の五十を超える投資事業有限責任組合とする。

特定株式会社(中小企業者(法第八条第七項第三号に規定する中小企業者をいう。以下この項において同じ。)に該当する株式会社その他の株式会社であつて次のいずれかに該当するもののうち、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式を発行するものをいう。以下この項において同じ。)の設立に際して取得する株式又は企業組合の設立に際して取得する持分  イ 資本金の額が五億円以下のもの
 ロ 常時使用する従業員の数が千人以下のもの
 ハ 最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が二百億円以下のもの
 ニ 前事業年度において次の(1)に掲げる額の(2)に掲げる額に対する割合が百分の三を超えるもの
 ホ 設立の日以後一年を経過していないものであつて、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの

特定株式会社の発行する株式若しくは新株予約権又は企業組合の持分

特定株式会社の発行する社債若しくは約束手形又は企業組合の発行する約束手形

中小企業者等(特定株式会社、企業組合、協業組合並びに中小企業者に該当する合名会社、合資会社、合同会社及び個人をいう。以下この項において同じ。)に対する金銭債権

中小企業者等を相手方とする匿名組合契約(商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条の匿名組合契約をいう。)の出資の持分又は信託の受益権(中小企業者等の営む事業から生ずる収益又は利益の分配を受ける権利に限る。)

工業所有権又は著作権(中小企業者等から取得したものに限る。)

(組合員以外の者による組合事業の利用に係る特例等)

第二条 事業協同組合及び事業協同小組合は、法第九条の二第四項第一号に掲げる事業については、同号に規定する計画に基づく工場又は事業場の設置が完了した日のうち最も早いものを含む事業年度(以下「利用開始事業年度」という。)以後の各事業年度のうちその終了の日が当該利用開始事業年度の開始の日以後の三年間に含まれる事業年度の間に限り、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の当該事業の利用分量の総額に対する割合(以下「員外者利用割合」という。)が百分の百を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。

第三条 事業協同組合及び事業協同小組合は、法第九条の二第四項第二号に掲げる事業(以下「特例対象事業」という。)については、第一号に規定する期間(以下「特例適用期間」という。)に属する各事業年度に限り、当該各事業年度における員外者利用割合が当該各事業年度に係る第二号に規定する割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。

組合員が脱退した日を含む事業年度(以下「脱退事業年度」という。)以後の各事業年度のうち、その終了の日が当該脱退事業年度の開始の日以後の二年間に含まれる各事業年度(当該脱退事業年度に脱退した組合員(以下「脱退組合員」という。)の全部が法第十八条の規定により脱退した場合にあつては、当該脱退事業年度を除く。)により構成される期間

当該脱退事業年度の直前の事業年度(以下「算定基準事業年度」という。)における脱退組合員(脱退組合員の一部が法第十九条第一項の規定により脱退した場合における当該脱退事業年度にあつては、同項の規定により脱退した脱退組合員に限る。)の特例対象事業の利用分量の総額の当該算定基準事業年度における当該脱退組合員以外の組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に対する割合(以下「算定基準割合」という。)に百分の百二十を乗じて得た数値に百分の二十を加えて得た数値(その数値が百分の百を超える場合にあつては、百分の百)に相当する割合

2 一の特例適用期間に属するいずれかの事業年度において、当該事業年度における組合員及び組合員以外の者の特例対象事業の利用分量の総額が当該一の特例適用期間に係る算定基準事業年度に該当する事業年度における組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に百分の百二十を乗じて得た額以上の額になつた場合には、前項の規定は、当該事業年度までの間に限り、適用する。

3 一の事業年度以前の二以上の事業年度において組合員の脱退があつた場合(組合員の脱退があつた当該各事業年度を脱退事業年度とする各特例適用期間に係る算定基準割合で当該一の事業年度に係るもの(以下「特定算定基準割合」という。)の個数が二以上である場合に限る。)で、特例加算値(特定算定基準割合を合計した数値をいう。)に百分の百二十を乗じて得た数値が百分の八十以下であるときにおける当該一の事業年度に関する第一項第二号の規定の適用については、同号中「に百分の二十を加えて得た数値(その数値が百分の百を超える場合にあつては、百分の百)」とあるのは、「と、百分の二十を第三項に規定する特定算定基準割合の個数で除して得た数値との合計値」とする。

4 一の事業年度以前の二以上の事業年度において組合員の脱退があつた場合で、特定算定基準割合の個数が二以上であるとき(前項に規定する場合を除く。)における当該一の事業年度に関する第一項第二号の規定の適用については、同号中「百分の百二十を乗じて得た数値に百分の二十を加えて得た数値(その数値が百分の百を超える場合にあつては、百分の百)」とあるのは、「百分の八十を乗じて得た数値を第三項に規定する特例加算値で除して得た数値と、百分の二十を同項に規定する特定算定基準割合の個数で除して得た数値との合計値」とする。

第四条 前二条の規定は、協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行うものを除く。)の事業に準用する。

第五条 法第九条の二第五項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

体育施設

教養文化施設

(特定共済組合となる事業協同組合等の範囲)

第六条 法第九条の二第七項の政令で定める基準は、組合員の総数(組合を組合員に含む事業協同組合にあつては、当該事業協同組合の組合員の数に当該事業協同組合の構成組合(事業協同組合の組合員たる組合をいう。以下同じ。)の組合員の数を加えた数から当該事業協同組合の構成組合の数を減じた数とする。)が千人であることとする。

(団体協約を締結するための交渉の申出)

第七条 事業協同組合若しくは事業協同小組合の代表者(これらの組合が会員となつている協同組合連合会の代表者を含む。)又は協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行うものを除く。)の代表者が法第九条の二第十二項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)に規定する交渉をしようとするときは、その交渉をしようとする日の三日前までに、その交渉をしようとする事項を記載した書面を送付して申し出なければならない。

2 前項の規定による申出をする者の数は、五人を超えてはならない。

(共済契約の申込みの撤回等ができない場合)

第八条 法第九条の七の五第一項(法第九条の九第五項及び第八項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)において準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第三百九条第一項第六号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

申込者等(法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第三百九条第一項に規定する申込者等をいう。以下同じ。)が、共済事業を行う組合又は共済代理店の営業所、事務所その他これに準ずる場所において共済契約の申込みをした場合

申込者等が、自ら指定した場所において共済契約の申込みをすることを請求した場合において、当該共済契約の申込みをしたとき。

申込者等が、郵便その他の主務省令で定める方法を利用して共済契約の申込みをした場合

申込者等が、共済事業を行う組合の指定する医師による被共済者の診査をその成立の条件とする共済契約の申込みをした場合において、当該診査が終了したとき。

当該共済契約が、金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約に係る債務の履行を担保することを目的とするものであるとき。

当該共済契約が、既に締結されている共済契約(以下この号において「既契約」という。)の更改(共済金額その他の給付の内容又は共済期間の変更に係るものに限る。)若しくは更新に係るもの又は既契約の共済金額、共済期間その他の内容の変更に係るものであるとき。

(共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)

第九条 共済事業を行う組合は、法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第三百九条第二項の規定により同項の書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込者等に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合は、当該申込者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該申込者等に対し、法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第三百九条第二項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。

(情報通信の技術を利用して提供する方法)

第十条 共済事業を行う組合又は共済代理店は、法第九条の七の五第二項(法第九条の九第五項及び第八項において準用する場合を含む。以下この条から第十三条までにおいて同じ。)において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合又は共済代理店は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。

(情報通信の技術を利用して同意を得る方法)

第十一条 共済事業を行う組合は、法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第三項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。

(利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

第十二条 法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

特定共済契約(法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約をいう。以下同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて主務省令で定めるもの

利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(法第五十八条第六項に規定する共済金等をいう。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この号において同じ。)が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項  イ 当該指標
 ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由

前二号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定めるもの

(共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)

第十三条 法第九条の七の五第二項の規定により共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について金融商品取引法第三十四条の規定を準用する場合においては、同条中「同条第三十一項第四号」とあるのは、「第二条第三十一項第四号」と読み替えるものとする。

(信用協同組合の組合員以外の者に対する資金の貸付け等)

第十四条 信用協同組合が法第九条の八第二項第五号の規定により行うことができる資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものとする。

組合員以外の者に対する預金又は定期積金を担保とする資金の貸付け

組合員以外の者で組合員たる資格を有するものに対し、金融庁長官の定める金額の範囲内において行う資金の貸付け及び手形の割引

組合員の外国子会社に対する資金の貸付け

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する資金の貸付け(第七号に規定する独立行政法人勤労者退職金共済機構及び独立行政法人住宅金融支援機構に対する資金の貸付けを除く。)及び手形の割引

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者に対する同条第四項に規定する選定事業に係る資金の貸付け

地方公共団体に対する資金の貸付け

独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十二条第一項に規定する共済組合等に対する同法第十一条に規定する資金の貸付け

地方住宅供給公社その他これに準ずる法人で金融庁長官の指定するものに対する資金の貸付け及び手形の割引

金融機関に対する資金の貸付け及び手形の割引

2 前項第一号から第五号までに掲げる資金の貸付け及び手形の割引、同項第六号に掲げる資金の貸付け(当該信用協同組合の地区の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする地方公共団体であつて地域経済の活性化に資するために当該信用協同組合と相互に連携を図ることを内容とする協定を締結しているものに対するものを除く。)並びに同項第八号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、当該信用協同組合の資金の貸付け及び手形の割引(同項第九号に該当するものを除く。)の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。

3 第一項第三号に規定する外国子会社とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の団体(第二号において「外国法人等」という。)であつて、次のいずれかに該当するものをいう。

組合員がその総株主等の議決権(外国における協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条第一項に規定する総株主等の議決権に相当するものをいう。次号において同じ。)の百分の五十を超える議決権(外国における同項に規定する議決権に相当するものをいう。同号において同じ。)を保有しているもの

その本国(当該外国法人等の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、組合員がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権の保有が認められない外国法人等であつて、人的関係、財産の拠出に係る関係その他の関係において当該組合員と密接な関係を相当程度有するものとして内閣府令で定めるもの

(預金等の受入れを行う協同組合連合会の会員以外の者に対する資金の貸付け等)

第十五条 法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会が同条第六項の規定により行うことができる法第九条の八第二項第五号の資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げる資金の貸付け及び手形の割引で協同組合による金融事業に関する法律第三条第一項第三号の規定による金融庁長官の認可を受けたものとする。

会員である信用協同組合の組合員に対する資金の貸付け及び手形の割引

国に対する資金の貸付け

預金保険機構に対する資金の貸付け

金融機関に対する資金の貸付け及び手形の割引

会員以外の者(前各号に規定する者を除く。)に対する資金の貸付け及び手形の割引

2 前項第五号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、法第九条の九第一項第一号の事業を行う当該協同組合連合会の預金その他の内閣府令で定めるものの総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。

(信託に係る事務に関する事業等に関する法令の適用)

第十六条 法第九条の八第七項第四号及び第九条の九第六項第十号に掲げる事業に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二の規定の適用については、信用協同組合等(信用協同組合又は法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下この条及び第二十六条において同じ。)を信託業法第五十条の二第一項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。

2 法第九条の八第七項第五号及び第六号に掲げる事業並びに法第九条の九第六項の規定により行われる同項第十一号に掲げる事業(次項において「社債募集の受託等事業」という。)に関しては、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第三十三条第一項第十一号その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券(信用協同組合にあつては、組合員、地方公共団体その他内閣府令で定める者の発行するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、信用協同組合等をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。

3 社債募集の受託等事業に関しては、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、信用協同組合等を同法第三条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。

(特定共済組合連合会となる協同組合連合会の範囲)

第十七条 法第九条の九第四項の政令で定める基準は、会員たる組合の組合員の総数が千人であることとする。

(組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲)

第十八条 法第三十五条第六項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員(協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号の事業を行うものを除く。)にあつては、会員たる組合の組合員。以下この条において同じ。)の総数(共済事業を行う事業協同組合であつて組合を組合員に含むものにあつては、当該事業協同組合の組合員の数に当該事業協同組合の構成組合の組合員の数を加えた数から当該事業協同組合の構成組合の数を減じた数とする。以下この条において同じ。)が千人であることとする。

2 組合(信用協同組合及び法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。以下この条において同じ。)の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人を超えることとなつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第三十五条第六項の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。

3 組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人以下となつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第三十五条第六項の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。

(役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え)

第十九条 法第三十六条の三第三項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第三十六条の三第五項の規定により監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(理事会等の招集について準用する会社法の規定の読替え)

第二十条 法第三十六条の六第六項(法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会の招集について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(役員の組合に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)

第二十一条 法第三十八条の二第九項の規定により役員の組合に対する損害賠償責任について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(役員等の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

第二十二条 法第三十九条(法第四十条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定により役員又は会計監査人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(会計監査人の監査を要する組合の範囲)

第二十三条 法第四十条の二第一項の政令で定める基準は、最終の貸借対照表(同条第二項において準用する会社法第四百三十九条前段に規定する場合にあつては、法第四十条の二第二項において準用する会社法第四百三十九条の規定により通常総会に報告された貸借対照表をいい、組合の成立後最初の通常総会までの間においては、法第四十条第一項の貸借対照表をいう。)の負債の部に計上した額の合計額が二百億円であることとする。

(会計監査人の監査を要する組合について準用する会社法の規定の読替え)

第二十四条 法第四十条の二第二項の規定により会計監査人の監査を要する組合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第四十条の二第三項の規定により会計監査人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3 法第四十条の二第四項の規定により会計監査人の責任について法第三十八条の二第九項の規定を準用する場合における同項の規定により準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4 法第四十条の二第四項の規定により会計監査人の責任について法第三十八条の三第二項の規定を準用する場合においては、同項第二号中「監事」とあるのは、「監事又は会計監査人」と読み替えるものとする。

(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

第二十五条 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第十一条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

法第四十二条第四項

法第四十二条第七項

法第四十五条第三項

法第四十五条第七項

2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。

(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

第二十六条 法第五十六条の二第二項(法第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項及び第六十三条の六第五項の規定により準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の信用協同組合等の事業に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものとする。

(行政庁の認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)

第二十七条 法第五十七条の三第五項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。

国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い

有価証券、貴金属その他の物品の保護預り

両替

(子金融機関等の範囲)

第二十七条の二 法第五十八条の五の二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

当該組合の子法人等(法第百五条の三第四項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)

当該組合の関連法人等

2 法第五十八条の五の二第二項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。)

少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。)

金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。次号において同じ。)、銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。次号において同じ。)、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。)及び前二号に掲げる者を除く。)

外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(保険会社、銀行、金融商品取引業者及び前三号に掲げる者を除く。)  イ 保険業法第二条第一項に規定する保険業
 ロ 銀行法第二条第二項に規定する銀行業
 ハ 金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業

3 第一項第二号に規定する「関連法人等」とは、組合(当該組合の子法人等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該組合の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(会社その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいい、子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。

(組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え)

第二十八条 法第六十九条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第六十九条の規定により組合の清算人について法第三十八条の二第九項の規定を準用する場合における同項の規定により準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3 法第六十九条の規定により組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4 法第六十九条の規定により組合の清算人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5 法第六十九条の規定により監査権限限定組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

第二十八条の二 法第六十九条の二第一項第二号及び第四号ニ、法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の六及び第三百八条の二十三第三項並びに法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定

第二十八条の四各号に掲げる指定

(異議を述べた特定共済事業協同組合等の数の特定共済事業協同組合等の総数に占める割合等)

第二十八条の三 法第六十九条の二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。

(名称の使用制限の適用除外)

第二十八条の四 法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の十七及び法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の七十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。

無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項の規定による指定

農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の六第一項の規定による指定

水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百十八条第一項の規定による指定

協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項の規定による指定

信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定

長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の八第一項の規定による指定

労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十三第一項の規定による指定

銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定

貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定

十一 保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定

十二 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第五十一条第一項の規定による指定

十三 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の六第一項の規定による指定

十四 信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定

十五 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定

(指定特定共済事業等紛争解決機関について準用する保険業法の規定の読替え)

第二十八条の五 法第六十九条の四の規定により指定特定共済事業等紛争解決機関(同条に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関をいう。)について保険業法第三百八条の八第一項の規定を準用する場合においては、同項中「商号、名称又は氏名」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。

(指定信用事業等紛争解決機関について準用する銀行法の規定の読替え)

第二十八条の六 法第六十九条の五の規定により指定信用事業等紛争解決機関(同条に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。)について銀行法第五十二条の六十八第一項の規定を準用する場合においては、同項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。

(内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

第二十九条 法第百十一条第二項に規定する政令で定める権限は、法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会に対する権限のうち次に掲げるもの並びに事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会のうちその組合員の資格として定款に定める事業が金融庁長官の所管に属しないものに係る権限とする。

法第二十七条の二第一項の規定による設立の認可

法第百六条第二項の規定による解散の命令

法第百六条の二第四項及び第五項の規定による設立の認可の取消し

(都道府県が処理する事務)

第三十条 法第九条の二第七項、法第九条の二の三、第九条の六の二第一項及び第四項並びに第九条の七の二第一項、第二項及び第五項(これらの規定を法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)、法第九条の七の五第一項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第三百五条第一項、第三百六条及び第三百七条第一項第三号並びに法第九条の九第四項、第二十七条の二第一項、第三十一条、第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項、第五十七条の三第五項、第五十七条の五、第五十八条の四、第五十八条の七第二項及び第三項、第五十八条の八、第六十二条第二項及び第四項、第六十六条第一項、第九十六条第五項、第百四条、第百五条、第百五条の二第一項及び第二項、第百五条の三第一項から第四項まで、第百五条の四第一項から第四項まで、第百六条第一項から第三項まで、第百六条の二(第三項を除く。)並びに第百六条の三に規定する行政庁(管轄都道府県知事を除く。以下同じ。)の権限に属する事務のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。

事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行うものを除く。以下この項において同じ。)でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が貸金業法第二条第一項に規定する貸金業であるもの(その地区が都道府県の区域を超えるものに限る。)に関する内閣総理大臣の権限に属する事務
その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事

事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の一部が財務大臣の所管に属するものであつてその行う事業として定款に定められる事業に財務大臣の所管に属する事業及び財務大臣の所管に属する事業と密接に関連する事業を含まないもの(その地区が都道府県の区域を超えるものを除く。)に関する財務大臣の権限に属する事務
その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事

事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する厚生労働大臣の権限に属する事務
その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事

事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣の権限に属する事務
その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事

2 前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る行政庁に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

(権限の委任)

第三十一条 法第九条の二第七項、法第九条の二の三、第九条の六の二第一項及び第四項並びに第九条の七の二第一項、第二項及び第五項(これらの規定を法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)、法第九条の七の五第一項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第三百五条第一項、第三百六条及び第三百七条第一項第三号並びに法第九条の九第四項、第二十七条の二第一項、第三十一条、第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項、第五十七条の三第五項、第五十七条の五、第五十八条の七第二項及び第三項、第五十八条の八、第六十二条第二項及び第四項、第六十六条第一項、第九十六条第五項、第百四条、第百五条、第百五条の二第一項及び第二項、第百五条の三第一項から第四項まで、第百五条の四第一項から第四項まで、第百六条第一項から第三項まで、第百六条の二(第三項を除く。)並びに第百六条の三の規定による行政庁の権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。

事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行うものを除く。次号及び第三号において同じ。)でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するもの(全国を地区とするもの及び前条第一項第二号に定めるものを除く。)に関する財務大臣の権限並びに企業組合でその行う事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限
その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。以下同じ。)、税関長又は国税局長

事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が環境大臣の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する環境大臣の権限
その主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長

事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が金融庁長官の所管に属するもの(全国を地区とするもの及び前条第一項第一号に定めるものを除く。)に関する内閣総理大臣の権限のうち法第百十一条第二項の規定により金融庁長官に委任されたもの
その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長

信用協同組合及び法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(全国を地区とするものを除く。)に関する内閣総理大臣の権限のうち法第百十一条第二項の規定により金融庁長官に委任されたもの
その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長

(主務省令)

第三十二条 この政令における主務省令は、次のとおりとする。

事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号の事業を行うものを除く。)に関しては、その組合員の資格として定款に定められる事業を所管する大臣が共同で発する命令

信用協同組合及び法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会に関しては、内閣府令

企業組合に関しては、その行う事業を所管する大臣が共同で発する命令

附則

この政令は、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百八十六号。以下「一部改正法」という。)の施行の日(昭和三十三年四月一日)から施行する。 中小企業等協同組合法による主務大臣の権限の委任に関する政令(昭和二十四年政令第二百六十号)は、廃止する。 一部改正法附則第三条第四項の規定による主務大臣の権限のうち都道府県の区域を地区とする火災共済協同組合に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に委任されるものとする。 ただし、都道府県知事が当該権限を行う場合には、あらかじめ主務大臣に協議するものとする。

附則(昭和三四年九月一五日政令第二九九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三八年四月二五日政令第一四四号)

この政令は、昭和三十八年五月一日から施行する。

附則(昭和五三年七月五日政令第二八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年八月二九日政令第二二五号)

この政令は、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十九号)の施行の日(昭和五十五年九月八日)から施行する。

附則(昭和五六年三月二七日政令第四二号)

この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。 改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。

附則(昭和五六年六月一日政令第二〇九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年八月一〇日政令第一八一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十八年十一月一日)から施行する。

附則(昭和五九年六月六日政令第一七六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

附則(昭和五九年六月一九日政令第一九三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五九年八月一〇日政令第二五六号)

この政令は、中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第三十一号)の施行の日(昭和五十九年八月十四日)から施行する。 この政令の施行の際現に中小企業等協同組合法及びこの政令による改正前の中小企業等協同組合法施行令の規定又は中小企業団体の組織に関する法律及びこの政令による改正前の中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により農林水産大臣若しくは地方農政局長、通商産業大臣若しくは通商産業局長又は運輸大臣若しくは地方運輸局長に対してなされている認可の申請その他の行為に係る行政事務に関しては、なお従前の例による。

附則(昭和六〇年三月五日政令第二四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(昭和六二年七月二四日政令第二六四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二年一二月一八日政令第三五九号)

この政令は、平成二年十二月二十五日から施行する。 この政令の施行の際現に中小企業等協同組合法及びこの政令による改正前の中小企業等協同組合法施行令の規定又は中小企業団体の組織に関する法律及びこの政令による改正前の中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により財務局長若しくは福岡財務支局長、税関長、国税局長、通商産業局長又は地方運輸局長に対してなされている認可の申請その他の行為に係る行政事務に関しては、なお従前の例による。

附則(平成五年三月三日政令第二九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

附則(平成五年八月四日政令第二七三号)

この政令は、平成五年十月一日から施行する。

附則(平成六年九月一九日政令第三〇三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

附則(平成七年一二月六日政令第三九九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、旅行業法の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。

附則(平成八年九月一三日政令第二七六号)

この政令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十二月一日)から施行する。

附則(平成八年一二月一八日政令第三三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「健全性確保法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。

附則(平成一〇年一月二三日政令第一五号)

この政令は、中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第百六号)の施行の日(平成十年二月一日)から施行する。

附則(平成一〇年五月二七日政令第一八四号)

この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。

附則(平成一〇年一一月二六日政令第三七五号)

この政令は、平成十年十二月三日から施行する。 この政令の施行の際現に中小企業等協同組合法及びこの政令による改正前の中小企業等協同組合法施行令の規定により地方運輸局長(海運監理部長を含む。)に対してなされている認可の申請その他の行為に係る行政事務に関しては、なお従前の例による。

附則(平成一〇年一二月一五日政令第三九三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年九月二〇日政令第二七六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

附則(平成一一年一二月二七日政令第四二八号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第二四四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三一一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一四年三月二〇日政令第五〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年六月七日政令第二〇〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

附則(平成一四年一〇月三〇日政令第三二一号)

この政令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

附則(平成一五年一月二二日政令第一三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年二月一日)から施行する。

附則(平成一五年一二月二五日政令第五五五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

附則(平成一六年一〇月二九日政令第三三七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附則(平成一六年一一月一二日政令第三五四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に定める日(平成十六年十二月一日)から施行する。

附則(平成一六年一二月二八日政令第四二九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。

附則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)

この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。

附則(平成一七年六月二九日政令第二二八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年十月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第十六条 この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。 この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

附則(平成一八年二月三日政令第一九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月二九日政令第八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

附則(平成一八年三月二九日政令第八四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一二五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一八年四月二六日政令第一八〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

附則(平成一九年一月一二日政令第八号)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年二月二三日政令第三一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月二日政令第三九号)

この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日政令第八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年七月一三日政令第二〇八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、信託法の施行の日から施行する。

附則(平成一九年八月三日政令第二三三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。 ただし、附則第二十二条及び第三十五条から第四十六条までの規定は、公布の日から施行する。

(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条 改正法第十条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下この条において「新中小企業等協同組合法」という。)第九条の七の五第三項(新中小企業等協同組合法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。 前項の申出を受けた者は、施行日前においても、新中小企業等協同組合法第九条の七の五第三項において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第三項の規定の例により、書面の交付をすることができる。 前二項の場合において、第一項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において新中小企業等協同組合法第九条の七の五第三項において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項及び第三項の規定によりされたものとみなす。

附則(平成一九年一一月七日政令第三二九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成一九年一二月一四日政令第三六九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

附則(平成二〇年七月一六日政令第二二八号)

この政令は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行の日(平成二十年七月二十三日)から施行する。

附則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年一二月五日政令第三六九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。

附則(平成二一年一月二三日政令第八号)

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。

附則(平成二一年一二月二四日政令第二九四号)

この政令は、保険法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

附則(平成二一年一二月二八日政令第三〇三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)
第四条 次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、改正法(改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第一条第四号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。

附則(平成二三年六月一〇日政令第一六六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附則(平成二四年一月二七日政令第一九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。

附則(平成二四年三月三一日政令第九七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二四年五月二五日政令第一五一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、福島復興再生特別措置法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月三十日)から施行する。

附則(平成二四年七月一九日政令第一九七号)

この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。

附則(平成二五年三月二九日政令第一〇一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年一二月四日政令第三三〇号)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年一月二四日政令第一五号)

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附則(平成二六年一〇月一〇日政令第三三〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前にこの政令による改正前の商工会議所法施行令、中小企業等協同組合法施行令、中小企業団体の組織に関する法律施行令、砂利採取法施行令及び商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の規定により国若しくは地方公共団体の機関がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のこれらの政令の規定により国若しくは地方公共団体の機関に対してされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後におけるこの政令による改正後のこれらの政令の適用については、この政令による改正後のこれらの政令の相当規定により国若しくは地方公共団体の相当の機関がした処分等の行為又は国若しくは地方公共団体の相当の機関に対してされた申請等の行為とみなす。 この政令の施行前にこの政令による改正前の商工会議所法施行令、中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により国又は地方公共団体の機関に対し届出その他の手続をしなければならない事項で、この政令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のこれらの政令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

附則(平成二七年四月三〇日政令第二二五号)

この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

附則(平成二七年五月二七日政令第二四一号)

この政令は、保険業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年五月二十九日)から施行する。

附則(平成二八年三月三一日政令第一〇三号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年九月九日政令第三〇四号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二八年一二月一六日政令第三八〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前に農林水産大臣又は地方農政局長が中小企業等協同組合法又は中小企業団体の組織に関する法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後の中小企業等協同組合法施行令又は中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、都道府県知事がした処分等とみなし、この政令の施行前にこれらの法律の規定により農林水産大臣又は地方農政局長に対してされた申請その他の行為(この政令による改正後のこれらの政令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、都道府県知事に対してされた申請等とみなす。 この政令の施行前に中小企業等協同組合法又は中小企業団体の組織に関する法律の規定により農林水産大臣又は地方農政局長に対して届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後の中小企業等協同組合法施行令又は中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、これらの法律の規定により都道府県知事に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、これらの法律の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二九年三月二四日政令第四九号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成三〇年五月三〇日政令第一七三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

附則(令和二年七月八日政令第二一七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第五条 この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和二年九月三〇日政令第二九七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和二年十月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前に経済産業大臣若しくは経済産業局長又は国土交通大臣、地方整備局長若しくは地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下この条において同じ。)が中小企業等協同組合法又は中小企業団体の組織に関する法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後の中小企業等協同組合法施行令又は中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、都道府県知事がした処分等とみなし、この政令の施行前にこれらの法律の規定により経済産業大臣若しくは経済産業局長又は国土交通大臣、地方整備局長若しくは地方運輸局長に対してされた申請その他の行為(この政令による改正後のこれらの政令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、都道府県知事に対してされた申請等とみなす。 この政令の施行前に中小企業等協同組合法又は中小企業団体の組織に関する法律の規定により経済産業大臣若しくは経済産業局長又は国土交通大臣、地方整備局長若しくは地方運輸局長に対して届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後の中小企業等協同組合法施行令又は中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、これらの法律の規定により都道府県知事に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、これらの法律の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和二年一一月二六日政令第三三三号)

この政令は、公布の日の翌日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和三年二月一五日政令第三〇号)

この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一条の規定(中小企業等協同組合法施行令第二十二条及び第二十八条第四項の改正規定を除く。)、第二条の規定及び第四条の規定(技術研究組合法施行令第六条及び第八条第四項の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。) 会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日

附則(令和三年六月二日政令第一六二号)

この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。

附則(令和三年一一月一〇日政令第三〇九号)

この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。

附則(令和五年五月二六日政令第一八六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

附則(令和六年一月三一日政令第二二号)

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。