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昭和三十三年法律第百三十四号
水洗炭業に関する法律

施行日:

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第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、水洗炭業者の登録の実施、その作業方法の規制等により、水洗炭業による被害を防止し、その事業の健全な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「水洗炭業」とは、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の適用を受ける事業以外の事業であつて石炭の掘採により生じた廃石(以下「ぼた」という。)を水洗することにより石炭を採取する事業及び石炭を水洗する事業をいい、「水洗炭業者」とは、水洗炭業を営む者をいう。

第二章 登録

(登録)

第三条 水洗炭業を営もうとする者は、この法律で定めるところにより、登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、二年間有効とする。

3 第一項の登録の有効期間満了の後引き続き水洗炭業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。 この場合において当該登録は、二年間有効とする。

(登録の申請)

第四条 前条の登録を受けようとする者(同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者を含む。以下「登録申請者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を行う場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所

事業を行う場所

法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。)及び役員の氏名

水洗施設

沈でん池その他の水洗炭業による被害を防止するための施設

排出される土砂の廃棄方法

2 前項の登録申請書には、水洗施設の位置を示す図面及び経済産業省令で定める事項を記載した書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。

(登録の実施及び登録の通知)

第五条 都道府県知事は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、第七条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を水洗炭業者登録簿に登録しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちにその旨を当該登録申請者に通知しなければならない。

(禁止行為)

第六条 前条第一項の規定による登録を受けない者は、水洗炭業を営むことができない。

2 前条第一項の規定による登録を受けた者は、当該登録を受けた事業を行う場所以外の場所で水洗炭業を営むことができない。

3 前条第一項の規定による登録を受けた者は、その名義を他人に水洗炭業のため利用させてはならない。

(登録の拒否)

第七条 都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当するとき、又は登録申請者に係る水洗炭業の施業が河川、道路その他の公共の用に供する施設を損傷し、若しくは農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反することとなると認めるときは、その登録を拒否しなければならない。

第十一条(第一号に該当する場合を除く。)の規定又は第十四条の規定により登録を取り消され、登録の取消しの日から二年を経過しない者

この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

法人でその役員のうちに前二号の一に該当する者のあるもの

2 都道府県知事は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、理由を附してその旨を登録申請者に通知しなければならない。

第八条 削除

(変更の届出)

第九条 水洗炭業者は、第四条第一項第一号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨の変更届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

2 水洗炭業者は、当該都道府県知事の管轄する区域内において、第四条第一項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、同条第一項第四号から第六号までに掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する添付書類を添えて、経済産業省令で定めるところにより、その旨の変更届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

3 第五条第一項及び第七条の規定は、前二項の規定による変更の届出があつた場合に準用する。

(廃業等の届出)

第十条 水洗炭業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

水洗炭業者が死亡したときは、その相続人

法人が合併により消滅したときは、その役員であつた者

法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、その清算人(破産手続開始の決定による解散の場合にあつては、その破産管財人)

水洗炭業を廃止したときは、水洗炭業者であつた個人又は水洗炭業者であつた法人の役員

(登録の取消し)

第十一条 都道府県知事は、その登録を受けた水洗炭業者が次の各号の一に該当するときは、当該水洗炭業者の登録を取り消すことができる。

第七条第一項第二号又は第三号の規定に該当するに至つた場合

不正の手段により第五条第一項の規定による登録を受けた場合

第六条第三項の規定に違反した場合

(登録の抹消)

第十二条 都道府県知事は、次の各号に掲げる場合においては、水洗炭業者登録簿につき、当該水洗炭業者の登録を抹消しなければならない。

第十条の規定による届出があつた場合

第三条第一項の規定による登録の有効期間満了の際、更新の登録の申請がなかつた場合

前条又は第十四条の規定により水洗炭業者の登録を取り消した場合

2 第七条第二項の規定は、前項の規定により登録をまつ消した場合に準用する。

第三章 事業の規制

(事業改善の命令)

第十三条 都道府県知事は、当該水洗炭業の施業が河川、道路その他の公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、著しく公共の福祉を阻害しており、又は阻害するおそれがあると認めるときは、当該水洗炭業者に対し、期限を附して次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。

作業方法を変更すること。

水洗施設の位置を変更すること。

水洗炭業による被害を防止するための施設を設置し又は改善すること。

前各号に掲げるもののほか、水洗炭業による被害を防止し、又は除去するために必要な措置をとること。

2 都道府県知事は、前項の命令をする場合において、必要があると認めるときは、当該命令に係る措置がとられるまでの間、当該水洗炭業者に対し、その事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

3 都道府県知事は、前二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

(事業停止命令等)

第十四条 都道府県知事は、水洗炭業者が前条第一項の規定による命令に違反したとき、又は第二十一条の規定による保証金を供託しなかつたときは、六月以内の期間を定めて、その事業の全部又は一部の停止を命じ、又は第五条第一項の登録を取り消すことができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

(報告徴収及び立入検査)

第十五条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、水洗炭業者からその業務に関する報告を徴し、又はその職員に、その事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の場合において当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第四章 賠償

(賠償の義務及び方法)

第十六条 水洗炭業者がその行う次の各号に掲げる作業により、他人に損害を与えたときは、当該水洗炭業者が、その損害を賠償する責に任ずる。

ぼたの採取

廃水の放流又は土砂の流出

排出される土砂のたい積

2 前項の場合において、損害が二以上の水洗炭業者の作業によつて生じたときは、各水洗炭業者は、連帯して損害を賠償する義務を負う。 損害が二以上の水洗炭業者の作業のいずれによつて生じたかを知ることができないときも、同様とする。

3 前項に規定する連帯債務者相互の間においては、その各自の負担部分は、等しいものと推定する。

(賠償)

第十七条 水洗炭業の施業に係る損害は、公正かつ、適切に賠償されなければならない。

2 前項の損害の賠償は、金銭をもつてする。 ただし、賠償金額に比して著しく多額の費用を要しないで原状の回復をすることができるときは、被害者は、原状の回復を請求することができる。

3 賠償義務者の申立があつた場合において、裁判所が適当であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、金銭をもつてする賠償に代えて原状の回復を命ずることができる。

(紛争のあつせん)

第十八条 水洗炭業の施業に係る損害の賠償に関して紛争が生じた場合において、当事者の双方又は一方から申請があつたときは、当該都道府県知事は、紛争の実情を詳細に調査し、事件が公正に解決されるようあつせんしなければならない。

(賠償についてのしん酌)

第十九条 第十六条第一項に規定する損害の発生又は拡大に関して被害者の責に帰すべき事由があつたときは、裁判所は、損害賠償の責任及び範囲を定めるのについて、これをしん酌することができる。 天災その他の不可抗力が競合したときも、同様とする。

(消滅時効)

第二十条 第十六条第一項に規定する損害の賠償請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。

被害者が損害及び賠償義務者を知つた時から三年間行使しないとき。

損害の発生の時から二十年間行使しないとき。

2 人の生命又は身体を害した場合における損害賠償請求権の消滅時効についての前項第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。

(保証金の供託)

第二十一条 水洗炭業者は、その施業に係る損害の賠償を担保するため、事業を行う場所一箇所ごとに五十万円をこえない範囲内において都道府県知事が定める額の保証金を、第五条第二項の規定による登録の通知を受けた日から法務省令、経済産業省令で定める期間内に供託しなければならない。

2 前項の規定は、水洗炭業者が第四条第一項第二号に掲げる事業を行う場所を追加するため第九条第二項の規定による届出をした場合に準用する。

3 水洗炭業者は、第二十三条から第二十七条までの規定により権利の実行が行われたため第一項又は前項の規定により供託された保証金が第一項(前項において準用する場合を含む。)の都道府県知事が定める額に不足することとなつたときは、当該不足額を法務省令、経済産業省令で定める期間内に供託しなければならない。

(被害者の優先弁済権)

第二十二条 水洗炭業の施業に係る被害者は、当該損害賠償請求権に関し、前条の規定により供託された保証金につき、他の債権者に優先して弁済を受ける権利を有する。

(権利の実行の申立)

第二十三条 前条に規定する権利を有する者は、水洗炭業の施業に係る損害を賠償する責に任ずる者(以下「賠償義務者」という。)が事業の廃止若しくは休止その他の理由により賠償の義務を履行することが著しく困難であると認められるとき、又はそのゆくえが知れないときは、都道府県知事に対し、法務省令、経済産業省令で定める手続に従い権利の実行の申立をすることができる。

2 都道府県知事は、前項の申立があつたときは、遅滞なく申立の理由の有無を審査しなければならない。

3 都道府県知事は、前項の規定による審査に当たつては、賠償義務者に対し、あらかじめ、期日及び場所を指定して意見の聴取をしなければならない。 ただし、その者又はその代理人が正当な事由がなくて意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わないで当該審査をすることができる。

4 前項の意見の聴取に際しては、当該賠償義務者又はその代理人に意見を述べ、及び証拠を提出する機会が与えられなければならない。

(債権申出の公示)

第二十四条 都道府県知事は、前条第二項の規定による審査の結果申立を理由があると認めるときは、当該保証金につき第二十二条に規定する権利を有する者は六十日を下らないその定める期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を申立人及び賠償義務者に通知しなければならない。

2 前項の規定による公示があつた後は、申立人がその申立を取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。

(権利の調査)

第二十五条 都道府県知事は、前条第一項の期間が経過した後権利の調査のため遅滞なく意見の聴取をしなければならない。

2 都道府県知事は、前項の意見の聴取をしようとするときは、申立人、前条第一項の期間内に権利の申出をした者及び賠償義務者に対し、あらかじめ期日及び場所を通知して、権利の存否及びその権利によつて担保される損害賠償請求権の額について証拠を提示し、かつ、意見を述べる機会を与えなければならない。

3 前項の権利の調査の手続に関し必要な事項は、法務省令、経済産業省令で定める。

(配当手続)

第二十六条 都道府県知事は、前条の調査の結果に基いてすみやかに配当表を作成し、これを申立人、第二十四条第一項の期間内に権利の申出をした者及び賠償義務者に通知し、かつ、公示しなければならない。

2 配当は、前項の通知を発した日から五十日を経過した後、配当表に従い実施する。

3 前二項の配当手続に関し必要な事項は、法務省令、経済産業省令で定める。

(通知の方法)

第二十七条 賠償義務者のゆくえが知れないときは、前三条の規定における賠償義務者に対する通知は、することを要しない。 ただし、第二十五条第二項の場合においては、通知すべき事項を公示しなければならない。

(適用除外)

第二十八条 第十六条から前条までの規定は、水洗炭業に従事する者の業務上の負傷、疾病及び死亡に関しては適用しない。

(保証金の取りもどし)

第二十九条 第十二条第一項の規定による登録のまつ消があつた場合において、当該水洗炭業者であつた者は、都道府県知事の承認を受けて、第二十一条の規定により供託した保証金を取りもどすことができる。 水洗炭業者が、その事業を行う場所のうちの一部の場所を廃止した場合において、その廃止した場所に係る保証金についても、同様とする。

2 前項の保証金の取りもどしは、都道府県知事が当該保証金につき第二十二条の権利を有する者はその定める六月を下らない期間内に申し出るべき旨の公示をし、その期間内にその申出がなかつたときでなければ、これをすることができない。 ただし、当該登録のまつ消があつた時から三年を経過したときは、この限りでない。

3 前項の公示その他保証金のとりもどしに関し必要な事項は、法務省令、経済産業省令で定める。

第五章 雑則

(市町村長との関係)

第三十条 この法律の規定による都道府県知事に対する登録の申請(更新の登録の申請を含む。以下同じ。)、届出及び報告は、当該事業を行う場所を管轄する市町村長を経由してしなければならない。

2 前項の場合において、当該市町村長は、当該登録の申請、届出及び報告についての意見書を添えることができる。

3 都道府県知事は、第十三条第一項の規定による命令をしようとするとき、及び第二十三条第二項の規定による申立の理由を審査するときは、当該事業を行う場所を管轄する市町村長の意見を聞かなければならない。

4 都道府県知事は、第二十五条第一項の規定により権利の調査のため聴聞をしようとするときは、損害が生じている地を管轄する市町村長の意見を聞かなければならない。

(融資のあつせん等)

第三十一条 都道府県知事は、水洗炭業者がその施業による被害を防止するため、沈でん池その他の施設を設置し、又は改善しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該水洗炭業者に対し、資金の融通のあつせん等の措置を講ずることができる。

第三十二条及び第三十三条 削除

(水洗炭業審議会)

第三十四条 都道府県に、水洗炭業審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会は、水洗炭業に関する重要事項について、都道府県知事の諮問に応じて答申し、及び都道府県知事に建議することができる。

3 前二項に規定するものを除くほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

第六章 罰則

第三十五条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第六条第一項の規定に違反して登録を受けないで水洗炭業を営んだ者

第六条第二項の規定に違反して登録を受けた事業を行う場所以外の場所で水洗炭業を営んだ者

虚偽又は不正の事実に基いて第五条第一項の規定による登録を受けた者

第十三条第二項又は第十四条第一項の事業停止命令に違反した者

第三十六条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

第四条第一項の規定による登録申請書又は同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者

第六条第三項の規定に違反してその名義を他人に利用させた水洗炭業者

第九条第二項の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者

第三十七条 次の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。

第九条第一項の規定する書類を提出せず、又はその書類に虚偽の記載をした者

第十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をした者

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十五条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第三十九条 第十条の規定による届出を怠つた者は、一万円以下の過料に処する。

附則

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)

この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(昭和五三年五月一日法律第三八号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年五月三〇日法律第五八号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和五九年五月二五日法律第四七号)

この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成九年一一月二一日法律第一〇五号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一六年六月二日法律第七六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)
第十二条 施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一六年一二月三日法律第一五四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成二九年六月二日法律第四五号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日