第一条 この法律は、放射線障害防止の技術的基準の策定上の基本方針を明確にし、かつ、原子力規制委員会に放射線審議会を設置することによって、放射線障害防止の技術的基準の斉一を図ることを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「放射線」とは、アルファ線、重陽子線、陽子線、ベータ線、電子線、中性子線、ガンマ線、エックス線その他電磁波又は粒子線で直接又は間接に空気を電離する能力を有するものをいう。
2 この法律において「放射線障害防止の技術的基準」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)その他の法令に基づく放射線障害の防止に関する技術的基準をいう。 (基本方針)第三条 放射線障害防止の技術的基準を策定するに当たっては、放射線を発生する物を取り扱う従業者及び一般国民の受ける放射線の線量をこれらの者に障害を及ぼすおそれのない線量以下とすることをもって、その基本方針としなければならない。
(放射線審議会の設置)第四条 原子力規制委員会に、放射線審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の所掌事務)第五条 審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 審議会は、放射線障害防止の技術的基準に関する事項に関し、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に意見を述べることができる。 (審議会への諮問)第六条 関係行政機関の長は、放射線障害防止の技術的基準を定めようとするときは、審議会に諮問しなければならない。
(審議会の組織)第七条 審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、放射線障害の防止に関し学識経験のある者のうちから、原子力規制委員会が任命する。 3 委員は、非常勤とする。 4 委員の任期は、二年とする。 5 委員は、再任されることができる。 (審議会の会長)第八条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 (資料提出の要求等)第九条 審議会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(政令への委任)第十条 前三条に規定するもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和五一年一月一六日法律第二号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和五八年一二月二日法律第八〇号)
この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。 従前の総理府又は行政管理庁の審議会等で、次の表の上欄に掲げるもの及びその会長、委員その他の職員は、それぞれ下欄に掲げる行政機関の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。附則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(委員等の任期に関する経過措置)
第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二四年六月二七日法律第四七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(放射線障害防止の技術的基準に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条 この法律の施行の日の前日において文部科学省の放射線審議会の委員である者の任期は、前条の規定による改正前の放射線障害防止の技術的基準に関する法律第七条第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二九年四月一四日法律第一五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(処分等の効力)
第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(政令への委任)
第十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十八条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。