第一条 この法律は、分収方式による造林及び育林を促進し、もつて林業の発展と森林の有する諸機能の維持増進とに資することを目的とする。
(定義)第二条 この法律で「分収造林契約」とは、一定の土地についての造林に関し、その土地の所有者(以下「造林地所有者」という。)、造林地所有者以外の者でその土地について造林を行うもの(以下「造林者」という。)並びに造林地所有者及び造林者以外の者でその造林に要する費用の全部若しくは一部を負担するもの(以下「造林費負担者」という。)の三者又は造林地所有者、造林者及び造林費負担者のうちのいずれか二者が当事者となつて締結する契約(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第九条の契約を除く。)で、その契約条項中において、次に掲げる事項を約定しているものをいう。
一 造林地所有者を当事者とする契約においては、造林地所有者は、造林者のためにその土地につきこれを造林の目的に使用する権利を設定する義務(造林者を契約当事者としない場合にあつては、自らその土地に一定の樹木を植栽し、並びにその植栽に係る樹木の保育及び管理を行う義務)を負うこと。
二 造林者を当事者とする契約においては、造林者は、その土地に一定の樹木を植栽し、並びにその植栽に係る樹木の保育及び管理を行う義務(造林地所有者を契約当事者とせず、かつ、造林者がその土地につきこれを造林の目的に使用する権利を有しない場合にあつては、造林地所有者から当該権利の設定を受けてこれらの行為を行う義務)を負うこと。
三 造林費負担者を当事者とする契約においては、造林費負担者は、造林者(造林者を契約当事者としない場合にあつては、造林地所有者)に対し、前二号の樹木の植栽、保育及び管理に要する費用の全部又は一部を支払う義務を負うこと。
四 各契約当事者は、一定の割合により、当該契約に係る造林による収益を分収すること。
五 第一号又は第二号の契約事項の実施により植栽された樹木は、各契約当事者の共有とすること。
六 前号の場合における各共有者の持分の割合は、第四号の一定の割合と等しいものとすること。
2 この法律で「分収育林契約」とは、一定の土地に植栽された樹木(当該契約の締結時における樹齢が地域ごと及び樹種ごとに農林水産省令で定める樹齢を超えるものを除く。)についての保育及び管理(以下「育林」という。)に関し、その土地の所有者(以下「育林地所有者」という。)、育林地所有者以外の者でその樹木について育林を行うもの(以下「育林者」という。)並びに育林地所有者及び育林者以外の者でその樹木について育林に要する費用の全部若しくは一部を負担するもの(以下「育林費負担者」という。)の三者又は育林地所有者、育林者及び育林費負担者のうちのいずれか二者が当事者となつて締結する契約(当事者のうちのいずれかが当該樹木の所有者であるもの(国有林野の管理経営に関する法律第十七条の二の契約を除く。)に限る。)で、その契約条項中において、次に掲げる事項を約定しているものをいう。一 育林地所有者を当事者とする契約においては、育林地所有者は、育林者のためにその土地につきこれを育林の目的に使用する権利を設定する義務(育林者を契約当事者としない場合にあつては、自らその育林を行う義務)を負うこと。
二 育林者を当事者とする契約においては、育林者は、育林を行う義務(育林地所有者を契約当事者とせず、かつ、育林者がその土地につきこれを育林の目的に使用する権利を有しない場合にあつては、育林地所有者から当該権利の設定を受けてその育林を行う義務)を負うこと。
三 育林費負担者を当事者とする契約においては、育林費負担者は、育林者(育林者を契約当事者としない場合にあつては、育林地所有者)に対し、育林に要する費用の全部又は一部を支払う義務を負うこと。
四 各契約当事者は、一定の割合により、当該契約に係る育林による収益を分収すること。
五 契約の締結の際、当該樹木を所有している契約当事者は当該樹木を各契約当事者の共有とし、他の契約当事者は当該樹木の持分の対価を支払う義務を負うこと。
六 前号の場合における各共有者の持分の割合は、第四号の一定の割合と等しいものとすること。
3 この法律で「分収林契約」とは、分収造林契約、分収育林契約その他次の各号のいずれかに該当する契約で、その契約条項中において、各契約当事者が一定の割合により当該契約に係る造林又は育林による収益(以下「造林等収益」という。)を分収することを約定しているものをいう。一 一定の土地についての造林に関し、造林地所有者、造林者及び造林費負担者の三者又はこれらの者のうちのいずれか二者が当事者となつて締結する契約(国有林野の管理経営に関する法律第九条の契約を除く。)
二 一定の土地に植栽された前項に規定する樹木についての育林に関し、育林地所有者、育林者及び育林費負担者の三者又はこれらの者のうちのいずれか二者が当事者となつて締結する契約(国有林野の管理経営に関する法律第十七条の二の契約を除く。)
4 この法律で「募集」とは、分収林契約の当事者となろうとする者が、不特定かつ多数の者に対し、当該分収林契約の造林費負担者又は育林費負担者として権利を取得し義務を負うこととなるための分収林契約の締結の申込みを勧誘することをいう。 5 この法律で「途中募集」とは、分収林契約の当事者が、不特定かつ多数の者に対し、当該分収林契約の造林費負担者又は育林費負担者として権利を取得し義務を負うこととなるための申込みを勧誘することをいう。 (契約の締結のあつせん)第三条 都道府県知事は、分収林契約の当事者となろうとする者から分収林契約の締結についてのあつせんの申出があつた場合において、これを相当と認めるときは、適正な分収林契約が締結されるようにあつせんに努めるものとする。
(民法の特例)第四条 分収造林契約又は分収育林契約に係る共有樹木については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項(共有物の分割請求)の規定は、適用しない。
(分収林契約に係る募集又は途中募集の届出)第五条 分収林契約に係る募集又は途中募集をする者は、農林水産省令で定めるところにより、当該募集又は途中募集に係る申込みの期間の開始する日の二月前までに、次に掲げる事項を当該分収林契約に係る土地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 募集又は途中募集の別及び分収造林契約、分収育林契約又はその他の分収林契約の別
三 募集又は途中募集に係る申込みの期間
四 当該分収林契約に係る土地の所在及び面積並びに樹木の樹種別及び樹齢別の本数
五 前号の土地の全部又は一部が法令によりその立木の伐採につき制限がある森林の区域内にあるときは、その旨及び制限の内容
六 第四号の土地の全部又は一部が森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第二項第九号に規定する鳥獣害防止森林区域内にあるときは、当該鳥獣害防止森林区域内における鳥獣害の防止の方法
七 当該分収林契約の存続期間
八 造林又は育林の内容、時期及び方法並びに造林又は育林を行う者の氏名又は名称及び住所
九 各契約当事者が負担する造林又は育林に要する費用(以下「造林等費用」という。)の範囲並びに募集又は途中募集に係る造林費負担者又は育林費負担者が負担すべき費用の額及び支払方法
十 当該分収林契約に係る樹木について持分の対価の支払を約定する契約にあつては、募集又は途中募集に係る造林費負担者又は育林費負担者が支払うべき持分の対価の額
十一 造林等収益の分収の割合
十二 当該分収林契約に係る樹木の伐採又は販売の時期及び方法
十三 当該分収林契約に係る樹木の滅失その他の損害を塡補する措置に関する事項
十四 当該分収林契約の変更又は解除に関する事項
十五 その他農林水産省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者が当該募集又は途中募集に係る申込みの期間の開始する日の前日までの間において当該届出に係る事項を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、同項の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 (変更勧告)第六条 都道府県知事は、前条第一項又は第二項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る事項からみて、適正な造林若しくは育林が行われないおそれがあると認めるとき、又は造林費負担者若しくは育林費負担者の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該募集又は途中募集に係る申込みの期間の開始する日の前日までの間に限り、当該届出をした者に対し、当該届出に係る事項を変更すべき旨を勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、勧告を受けた者がこれに従つていないと認めるときは、その旨を公表することができる。 (募集又は途中募集に係る分収林契約の変更の届出)第七条 第五条第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項(同条第二項の規定による届出に係る変更、前条第一項の規定による勧告に従つた変更、この条の規定による届出に係る変更又は第十一条第一項の承認に係る変更があつたときは、当該変更後の事項。次条第一項及び第二項において同じ。)であつて造林又は育林に係るものについて変更(第十一条第一項の承認に係るものを除く。)があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、第五条第一項の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
(届出事項の遵守)第八条 第五条第一項の規定による届出に係る分収林契約に係る造林又は育林を行う者は、当該届出に係る事項に従つて造林又は育林を行わなければならない。
2 都道府県知事は、前項に規定する者が同項の規定に従つていないと認めるときは、その者に対し、当該届出に係る事項に従つて造林又は育林を行うべき旨を勧告することができる。 3 第六条第二項の規定は、前項の規定による勧告について準用する。 (報告徴収)第九条 都道府県知事は、第五条第一項の規定による届出をした者又は前条第一項に規定する者に対し、第五条から前条までの規定の施行に必要な限度において、当該募集若しくは途中募集の実施状況、当該募集若しくは途中募集に係る分収林契約の内容又は当該分収林契約に係る造林若しくは育林の実施状況について報告を求めることができる。
(適用除外)第十条 第五条から前条までの規定は、次に掲げる者には、適用しない。
一 地方公共団体
二 森林整備法人(造林又は育林の事業及び分収方式による造林又は育林の促進を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人で、地方公共団体が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半数を保有し、一般財団法人にあつては基本財産の過半を拠出しているものをいう。次号において同じ。)
三 地方公共団体又は森林整備法人の媒介により分収林契約(その契約条項中において当該地方公共団体又は当該森林整備法人が契約当事者としてその契約に係る造林又は育林の全部を行う義務を負うことを約定しているものに限る。)に係る募集又は途中募集をする者
(契約条項の変更に係る承認)第十一条 分収林契約の当事者は、当該分収林契約について契約条項の変更を行うことにより、当該変更後の利益の額(各契約当事者が分収する造林等収益の額から当該各契約当事者が負担する造林等費用の額を控除して得た額をいう。)が当該変更前の当該利益の額よりも増加する見込みがある場合には、単独で又は共同して、当該分収林契約の契約条項の変更について、当該分収林契約に係る土地を管轄する都道府県知事の承認を求めることができる。
2 前項の承認を求めようとする分収林契約の当事者は、次に掲げる事項を書面をもつて示さなければならない。一 契約条項の変更の内容
二 契約条項の変更を行わないこととした場合に見込まれる造林等収益の額及び造林等費用の額並びにこれらの算定の根拠
三 契約条項の変更を行うこととした場合に見込まれる造林等収益の額及び造林等費用の額並びにこれらの算定の根拠
四 変更後の契約事項が実施可能なものであること及びその根拠
五 契約条項の変更がその効力を生ずる日(前項の承認を求める日から六月を経過した日以後の日に限る。以下「効力発生日」という。)
六 その他契約条項の変更に関し必要な事項
3 都道府県知事は、前項第二号から第四号までに掲げる事項が次の各号のいずれにも該当すると認められる場合でなければ、第一項の承認をしてはならない。一 前項第二号及び第三号の造林等収益の額及び造林等費用の額の算定の方法が適正かつ合理的であること。
二 前項第二号及び第三号の造林等収益の額及び造林等費用の額の算定の根拠となる額その他の事項の裏付けとなる合理的な根拠が示されていること。
三 その他当該分収林契約の他の当事者が契約条項の変更を承認するかどうかの合理的な判断に必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合していること。
(契約条項の変更前の公告等)第十二条 提案者(前条第一項の承認を受けた分収林契約の当事者をいう。以下同じ。)は、当該承認があつた日から二週間以内に、次に掲げる事項を、公告するとともに、当該分収林契約の他の当事者で知れているものに対し書面をもつて通知しなければならない。
一 前条第二項第一号から第五号までに掲げる事項
二 当該分収林契約の当事者で契約条項の変更について異議がある者は一定の期間(以下「異議申述期間」という。)内に異議を述べるべき旨
三 その他契約条項の変更に関し必要な事項
2 異議申述期間は、一月を下つてはならない。 (契約条項の変更のみなし承認等)第十三条 異議申述期間内に異議を述べた分収林契約の当事者(以下「異議のある契約当事者」という。)がないときは、当該分収林契約の当事者の全部が契約条項の変更を承認したものとみなす。
第十四条 異議のある契約当事者の造林等収益の分収の割合の合計が十分の一を超えないとき(前条に規定する場合を除く。)は、提案者は、異議申述期間を経過した日以後、遅滞なく、その旨を異議のある契約当事者に通知しなければならない。
2 異議のある契約当事者は、前項の規定による通知があつた日から一月以内に、提案者に対し、その造林等収益を分収する権利を買い取るべきことを請求することができる。 3 前項の規定による請求に係る買取りの額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額以上でなければならない。一 前項の規定による請求を行つた異議のある契約当事者(以下「請求者」という。)が変更前の分収林契約の存続期間の満了時に分収すると当該請求の時点において見込まれる造林等収益の額として農林水産省令で定めるところにより算出した額
二 効力発生日から変更前の分収林契約の存続期間の満了時までの間に生ずると当該請求の時点において見込まれる次に掲げる費用の額として農林水産省令で定めるところにより算出した額 イ 請求者が負う当該分収林契約に係る義務(請求者が造林地所有者又は育林地所有者である場合にあつては、造林者又は育林者のためにその土地につきこれを造林又は育林の目的に使用する権利を設定する義務を除く。)を当該請求者に代わつて提案者が履行するのに要する費用
ロ 請求者が造林地所有者又は育林地所有者である場合にあつては、その土地を造林又は育林の目的に使用する権利を設定するのに要する費用
一 第二項の規定による請求に係る買取りにより分収林契約の当事者が造林地所有者、造林者及び造林費負担者のうちのいずれか一者又は育林地所有者、育林者及び育林費負担者のうちのいずれか一者とならなかつたとき。
二 効力発生日までに第二項の規定による請求に係る買取りを提案者が行つたとき。
三 請求者が造林地所有者又は育林地所有者である場合にあつては、効力発生日までにその土地につき効力発生日から変更後の分収林契約の存続期間の満了時までの間に造林又は育林の目的に使用する権利が設定されたとき。
5 前項各号のいずれかに該当しないときは、契約条項の変更は、その効力を生じない。第十五条 異議のある契約当事者の造林等収益の分収の割合の合計が十分の一を超えるときは、契約条項の変更は、その効力を生じない。
(分収林契約に係る権利義務の承継)第十六条 第十四条第二項の規定による請求に係る買取りを行つた提案者は、効力発生日に、請求者の当該分収林契約に係る権利及び義務(請求者が造林地所有者又は育林地所有者である場合にあつては、造林者又は育林者のためにその土地につきこれを造林又は育林の目的に使用する権利を設定する義務を除く。)を承継する。
(契約条項の変更後の公告等)第十七条 提案者は、効力発生日以後、遅滞なく、契約条項の変更の内容その他の農林水産省令で定める事項を、公告するとともに、当該分収林契約の他の当事者で知れているものに対し書面をもつて通知しなければならない。
(農林水産省令への委任)第十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、農林水産省令で定める。
(罰則)第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一 第十二条第一項又は第十七条の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をした者
二 第十二条第一項又は第十七条の規定による通知をすることを怠り、又は不正の通知をした者
三 第十二条第二項の規定に違反した者
2 第五条第一項若しくは第二項又は第七条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。附則
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第三条の規定は、同日以後に締結される分収造林契約に係る共有樹木について適用する。附則(昭和三六年五月一九日法律第八八号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和五八年五月四日法律第二九号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(分収造林特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の分収林特別措置法(以下「新分収林特別措置法」という。)第四条の規定は、この法律の施行の際現に締結されている新分収林特別措置法第二条第二項に規定する分収育林契約に係る共有樹木については、適用しない。 新分収林特別措置法第五条から第八条まで及び第十条の規定は、新分収林特別措置法第二条第三項に規定する分収林契約に係る同条第四項又は第五項に規定する募集又は途中募集で、この法律の施行後二月以内に当該募集又は途中募集に係る申込みの期間の開始する日が到来するものについては、適用しない。
第四条 新分収林特別措置法の規定は、旧公有林野等官行造林法(大正九年法律第七号)に基づき締結された契約については、適用しない。
附則(昭和五九年五月八日法律第二七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一〇年一〇月一九日法律第一三五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則(平成二八年五月二〇日法律第四四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十四条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十六条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。