人事院規則九―六(昭和三十二年八月一日施行)
第一条 給与法第十条の規定により俸給の調整を行う官職は、別表第一の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める官職とする。
2 職員(次項に掲げる職員を除く。)の俸給の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第一の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。 3 次の各号に掲げる職員の俸給の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第一の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。一 法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員
勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数
二 育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員
育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数
三 育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員
育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数
一 次号に掲げる職員以外の職員
当該職員に適用される俸給表及び職務の級に応じた別表第二に掲げる額
二 前項第一号に掲げる職員
当該職員に適用される俸給表及び職務の級に応じた別表第三に掲げる額
第二条 前条第二項、第三項及び第五項の規定による俸給の調整額並びに同条第四項に規定する調整基本額に一円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。
(報告)第三条 各庁の長又はその委任を受けた者は、人事院の定めるところにより、第一条第一項の俸給の調整を行う官職の職務の内容及び勤労条件について人事院に報告するものとする。
(給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の俸給の調整額)第四条 給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第一条第四項の規定の適用については、当分の間、同項各号列記以外の部分中「応じた額」とあるのは「応じた額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」と、同項第一号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。
附則(昭和六〇年四月一日人事院規則九―六―一)
この規則は、公布の日から施行する。 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の人事院規則九―六別表第一京都大学医学部皮膚病特別研究施設の項に掲げる職員であつた者のうち、引き続き改正後の人事院規則九―六(以下「改正後の規則」という。)別表第一国立大学医学部附属病院、国立病院及び人事院の定める病院の項の(4)に掲げる職員として在職する者で、改正後の規則第一条第二項の規定により得られる額と俸給月額の合計額が施行日の前日におけるその者の俸給の調整額と俸給月額の合計額に達しないもの(俸給月額に異動があり、異動後の俸給月額が同日における俸給月額に達しないこととなつた者を除く。)の俸給の調整額は、当該達しない期間、同項の規定にかかわらず、同日における当該合計額からその者の俸給月額を減じた額に相当する額とする。附則(昭和六〇年一二月二一日人事院規則九―六―二)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―六第一条第二項及び別表第二の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。附則(昭和六一年四月五日人事院規則九―六―三)
この規則は、公布の日から施行する。附則(昭和六一年一〇月一日人事院規則九―六―四)
この規則は、公布の日から施行する。附則(昭和六一年一二月二二日人事院規則九―六―五)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―六の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。附則(昭和六一年一二月二七日人事院規則九―六―六)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。 この規則による改正後の人事院規則九―六(以下「改正後の規則」という。)別表第一の職員欄のうちこの規則による改正前の人事院規則九―六(以下「改正前の規則」という。)においてその占める官職を俸給の調整を行う官職としていた職員が掲げられないこととなつたものに掲げる職員には、当該掲げる職員と同一の勤務箇所に勤務する職員で職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が当該掲げる職員に準ずると人事院が認めるものが含まれるものとする。 改正後の規則別表第一の職員欄のうち改正前の規則別表第一における調整数(改正前の規則第二条の規定の適用がある場合にあつては、当該調整数に一を加えた数。以下「改正前の調整数」という。)に満たない数が対応する調整数欄に掲げられているものに掲げる職員(前項の規定により人事院が準ずると認める職員を含む。)について特別の事情があると人事院が認める場合における改正後の規則第一条第二項の規定の適用については、同項中「掲げる調整数」とあるのは、「掲げる調整数に一を加えた数」とする。 改正後の規則別表第一の調整数欄に掲げる調整数(前項の規定の適用がある場合にあつては、当該調整数に一を加えた数。以下「改正後の調整数」という。)が改正前の調整数に満たない官職(以下「調整数の減じた官職」という。)をこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き占める職員の俸給の調整額は、改正後の規則第一条第二項の規定にかかわらず、昭和七十年三月三十一日までの間において引き続き当該官職を占める間、同項の規定による額に、当該職員の施行日の前日における俸給月額に百分の三を乗じて得た額と改正後の規則別表第二に掲げる当該俸給月額に係る俸給表及び職務の級に応じた額で同日において適用される額との合計額に当該官職に係る改正前の調整数から改正後の調整数を減じた数及び附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算して得た額とする。 当該職員が当該官職と同種の官職で改正前の調整数及び改正後の調整数がそれぞれ当該官職と同一である他の官職に異動した場合における俸給の調整額についても、同様とする。 前項の規定は、調整数の減じた官職を施行日以後占めることとなつた職員のうちかつて当該官職と同種の官職を占めていた職員その他の職員で同項の規定により俸給の調整額を算定される職員との権衡を考慮して人事院の定めるものの俸給の調整額について準用する。 この場合において、同項中「施行日の前日における俸給月額」とあるのは、「施行日の前日における俸給月額(施行日以後俸給表を異にする異動をした職員その他の人事院の定める職員にあつては、人事院の定める俸給月額)」と読み替えるものとする。 改正後の規則において俸給の調整を行う官職(附則第二項の規定により人事院が準ずると認める職員の占める官職を含む。)に該当しない官職で改正前の規則において俸給の調整を行う官職に該当していたもの(以下「非調整官職となつた官職」という。)を施行日の前日から引き続き占める場合には、改正後の規則第一条の規定にかかわらず、昭和七十年三月三十一日までの間において引き続き当該官職を占める間、当該職員に対し、当該職員の施行日の前日における俸給月額に百分の三を乗じて得た額と改正後の規則別表第二に掲げる当該俸給月額に係る俸給表及び職務の級に応じた額で同日において適用される額との合計額に当該官職に係る改正前の調整数及び附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。 当該職員が当該官職と同種の非調整官職となつた官職で改正前の調整数が当該官職と同一である他の官職に異動した場合についても、同様とする。 前項の規定は、非調整官職となつた官職を施行日以後占めることとなつた場合で当該職員がかつて当該官職と同種の官職を占めていた職員その他の職員で同項の規定により俸給の調整額を支給される職員との権衡を考慮して人事院の定めるものであるときについて準用する。 この場合において、同項中「施行日の前日における俸給月額」とあるのは、「施行日の前日における俸給月額(施行日以後俸給表を異にする異動をした職員その他の人事院の定める職員にあつては、人事院の定める俸給月額)」と読み替えるものとする。 附則第二項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。附則(昭和六二年四月一日人事院規則九―六―七)
この規則は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年六月一八日人事院規則九―六―八)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―六の規定は、昭和六十二年五月二十一日から適用する。附則(昭和六二年一二月一五日人事院規則九―六―九)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―六の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。附則(昭和六三年四月一日人事院規則九―六―一〇)
この規則は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年一〇月一日人事院規則九―六―一一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年一二月二四日人事院規則九―六―一二)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―六(以下「改正後の規則」という。)別表第二の規定は昭和六十三年四月一日から、改正後の規則別表第一の規定は同年四月八日から適用する。附則(平成元年六月二八日人事院規則九―六―一三)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成元年一二月一三日人事院規則九―六―一四)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―六の規定は、平成元年四月一日から適用する。附則(平成二年三月三一日人事院規則九―六―一五)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。附則(平成二年六月八日人事院規則九―六―一六)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二年一二月二六日人事院規則九―六―一七)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―六の規定は、平成二年四月一日から適用する。附則(平成三年四月一日人事院規則九―六―一八)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成三年一〇月一日人事院規則九―六―一九)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成三年一二月二四日人事院規則九―六―二〇)
この規則は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一第十一号の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の人事院規則九―六の規定は、平成三年四月一日から適用する。附則(平成四年四月一日人事院規則九―六―二一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成五年四月一日人事院規則九―六―二二)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成六年六月二四日人事院規則九―六―二三)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―六別表第一第三十号の二の規定は、平成六年四月一日から適用する。附則(平成六年一一月一六日人事院規則九―六―二四)
この規則は、公布の日から施行する。 この規則の施行の際現に航空法の一部を改正する法律(平成六年法律第七十六号)による改正前の航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)別表に定める自家用操縦士の資格を有する職員については、この規則による改正前の規則九―六別表第一第一号(2)の規定は、平成九年十一月十五日までの間、なおその効力を有する。附則(平成七年一〇月二五日人事院規則九―六―二五)
この規則は、平成八年一月一日から施行する。 平成十四年十二月一日(以下「新基準日」という。)の前日において俸給の調整を行う官職を占める職員のうち、同日に受ける俸給月額(新基準日以後に人事院の定める異動をした職員にあっては、人事院の定める俸給月額。以下この項において「基礎俸給月額」という。)及び基礎俸給月額に基づき新基準日の前日におけるこの規則による改正後の規則九―六(以下この項及び附則第四項において「改正後の規則」という。)第一条第二項の規定により算出した額の合計額から基礎俸給月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号俸(同日に受ける号俸が附則別表第一の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、同日に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)の平成八年一月一日において適用される俸給月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号俸が平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年四月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のものである職員及び新基準日の前日に受ける俸給月額が職務の級の最高の号俸の俸給月額を超える俸給月額である職員並びに新基準日以後に人事院の定める異動をした職員にあっては、人事院が別に定める俸給月額。以下この項において「旧基準日の対応俸給月額」という。)との差額の二分の一を減じた額(以下この項において「改正後の仮定俸給の月額」という。)が、旧基準日の対応俸給月額及び旧基準日の対応俸給月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の規則九―六(附則第四項において「改正前の規則」という。)第一条第二項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定俸給の月額」という。)に達しない職員の俸給の調整額は、改正後の規則第一条第二項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの間において引き続き当該官職又は当該官職と改正後の規則別表第一の調整数欄に掲げる調整数(次項並びに附則第四項及び第六項において「調整数」という。)が同一である官職を占める間、同条第二項の規定により算出した額に、改正前の仮定俸給の月額と改正後の仮定俸給の月額との差額に附則別表第二の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。 新基準日以後に新たに俸給の調整を行う官職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者を除く。)の俸給の調整額については、当該官職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなして、前項の規定を準用する。 新基準日以後に新たに俸給の調整を行う官職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者に限る。)のうち、当該官職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となった日(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級及び号俸の新基準日の前日において適用される俸給月額(新たに職員となった日に受ける俸給月額が職務の級の最高の号俸の俸給月額を超える俸給月額である職員及び新たに職員となった日後に人事院の定める異動をした職員にあっては、人事院の定める俸給月額。以下この項において「みなし基礎俸給月額」という。)及びみなし基礎俸給月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第一条第二項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎俸給月額と新たに職員となった日に受ける職務の級及び号俸(新たに職員となった日に受ける号俸が附則別表第一の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、新たに職員となった日に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)の平成八年一月一日において適用される俸給月額(新たに職員となった日に受ける職務の級の号俸が平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年四月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のものである職員及び新たに職員となった日に受ける俸給月額が職務の級の最高の号俸の俸給月額を超える俸給月額である職員並びに新たに職員となった日後に人事院の定める異動をした職員にあっては、人事院が別に定める俸給月額。以下この項において「旧基準日の対応俸給月額」という。)との差額の二分の一を減じた額(以下この項において「改正後の仮定俸給の月額」という。)が、旧基準日の対応俸給月額及び旧基準日の対応俸給月額を算出の基礎として改正前の規則第一条第二項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定俸給の月額」という。)に達しない職員の俸給の調整額は、改正後の規則第一条第二項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの間において引き続き当該官職又は当該官職と調整数が同一である官職を占める間、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定俸給の月額と改正後の仮定俸給の月額との差額に附則別表第二の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)第一条の規定による改正後の給与法(以下この項において「新給与法」という。)の教育職俸給表(一)又は教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の新たに職員となった日に受ける職務の級及び号俸についての前項の規定の適用については、新給与法の教育職俸給表(一)の職務の級の一級、二級、三級若しくは四級又は新給与法の教育職俸給表(二)の職務の級の一級、二級若しくは三級及びこれらの職務の級における号俸を、それぞれ同条の規定による改正前の給与法(以下この項において「旧給与法」という。)の教育職俸給表(一)の職務の級の二級、三級、四級若しくは五級又は旧給与法の教育職俸給表(四)の職務の級の一級、二級若しくは三級及び当該号俸と同じ号数であるこれらの職務の級における号俸とみなす。 新基準日の前日において俸給の調整を行う官職を占める職員で新基準日以後に調整数が異なる官職に異動したもの又は新基準日以後に新たに俸給の調整を行う官職を占めることとなった職員で当該官職を占めることとなった日後に調整数が異なる官職に異動したものの俸給の調整額については、これらの異動後の官職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの職員に係る調整数とみなして、附則第二項(新基準日以後に新たに職員となった者にあっては、前二項)の規定を準用する。 附則第二項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。附則(平成八年四月一日人事院規則九―六―二六)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成八年五月一一日人事院規則九―六―二七)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成八年六月二〇日人事院規則九―六―二八)
この規則は、平成八年七月一日から施行する。 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、第一条の規定による改正前の規則九―六(以下「改正前の規則九―六」という。)別表第一第五号(1)に掲げる職員であった者のうち、引き続き第一条の規定による改正後の規則九―六(以下「改正後の規則九―六」という。)別表第一第四号(1)に掲げる職員として菊池医療刑務支所に勤務する者の俸給の調整額は、改正後の規則九―六第一条第二項並びに第二条の規定による改正後の規則九―六―二五(以下「改正後の規則九―六―二五」という。)附則第二項及び第三項の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までの間において引き続き当該職員として勤務する間、次に掲げる額を合算した額とする。一改正後の規則九―六第一条第二項の規定により算出した額(改正後の規則九―六―二五附則第二項又は第三項の規定が適用される職員にあっては、これらの規定により算出した額)
二当該職員に係る規則九―六別表第二に掲げる調整基本額に二及び附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(改正後の規則九―六―二五附則第二項の規定が適用される職員にあっては同項中「同項の規定により算出した額に改正前の仮定俸給の月額と改正後の仮定俸給の月額との差額を加えた額」とあるのを「調整数を二とみなして同項の規定を適用したときに得られる額に調整数を二とみなした場合の改正前の仮定俸給の月額と調整数を二とみなした場合の改正後の仮定俸給の月額との差額を加えた額」と読み替えて同項の規定を適用したときに得られる額に附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額、改正後の規則九―六―二五附則第三項の規定が適用される職員にあっては人事院が定める額)(これらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
改正前の規則九―六別表第一第五号(2)又は(3)に掲げる職員が占める官職を施行日の前日から引き続き占める場合には、改正後の規則九―六第一条の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までの間において引き続き当該官職を占める間、当該官職を同条第一項の規定による俸給の調整を行う官職とみなして、当該官職を占める職員に対し、改正前の規則九―六第一条第二項の規定を適用したときに得られる額(第二条の規定による改正前の規則九―六―二五附則第二項又は第三項の規定が適用されることとなる職員にあっては、これらの規定を適用したときに得られる額)に附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。 当該職員が改正前の規則九―六別表第一第五号(2)又は(3)に掲げる職員が占める当該官職と同種の官職で同表における調整数が当該官職と同一である他の官職に異動した場合についても、同様とする。 改正前の規則九―六別表第一第二十三号(1)又は(2)に掲げる職員が占める官職を施行日の前日から平成八年十二月三十一日までの間において引き続き占めていた場合で、かつ、平成九年一月一日からそれぞれ次の表の(1)又は(2)に掲げる職員が占める官職を引き続き占める場合の職員の俸給の調整額については、同表に掲げる勤務箇所、職員及び調整数が改正前の規則九―六別表第一及び規則九―六―二五による改正前の規則九―六別表第一に掲げられているものとして前項の規定を準用する。 この場合において、同項後段中「改正前の規則九―六別表第一第五号(2)又は(3)」とあるのは「次項の表」と、「同表」とあるのは「改正前の規則九―六別表第一」と読み替えるものとする。附則(平成八年一二月一一日人事院規則九―六―二九)
この規則は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の規則九―六(以下「改正後の規則九―六」という。)及び第二条の規定による改正後の規則九―六―二五(以下「改正後の規則九―六―二五」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号。以下「改正法」という。)附則第四項又は第八項の規定の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則九―六第一条第二項の規定の平成八年四月一日以後における適用については、当該各号に定める額をもって同項に規定する調整基本額とする。一改正法附則第四項の規定により附則別表第一の暫定俸給月額欄に掲げる額の俸給月額を受ける職員
二改正法附則第八項の規定により附則別表第二の俸給月額欄に掲げる額の俸給月額を受ける職員
改正法附則別表のイからチまでの表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に対する改正後の規則九―六―二五附則第二項の規定の平成八年四月一日以後における適用については、同項中「号俸(平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則別表のイからチまでの表の暫定俸給月額欄に定める額(以下「暫定俸給月額」という。)」と、「号俸(現に受ける号俸が附則別表の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、現に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)」とあるのは「暫定俸給月額に対応する同表の旧号俸欄に定める号俸」とする。 平成八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正法第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、第二条の規定による改正前の規則九―六―二五(以下「改正前の規則九―六―二五」という。)附則第二項の適用を受けた職員で、当該俸給表の適用又は異動の日における改正法第一条の規定による改正後の給与法の規定(改正法附則第八項の規定を含む。)による俸給月額及び当該俸給月額を基礎とした改正後の規則九―六第一条第二項又は改正後の規則九―六―二五附則第二項の規定による俸給の調整額の合計額(以下「改正後の俸給の月額」という。)が同日において受けていた改正前の給与法の規定による俸給月額及び当該俸給月額を基礎とした改正前の規則九―六―二五附則第二項の規定による俸給の調整額の合計額(以下「改正前の俸給の月額」という。)に達しないものの俸給の調整額は、改正後の規則九―六第一条第二項及び改正後の規則九―六―二五附則第二項の規定にかかわらず、改正後の俸給の月額が同日における改正前の俸給の月額に達するまでの間、これらの規定による俸給の調整額に改正前の俸給の月額と改正後の俸給の月額との差額を加えた額とする。 前三項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。附則(平成八年一二月二五日人事院規則九―六―二八―一)
この規則は、平成九年一月一日から施行する。附則(平成九年四月一日人事院規則九―六―三〇)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成九年七月一日人事院規則九―六―三一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成九年一二月一〇日人事院規則九―六―三二)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―六及び人事院規則九―六―二五の規定は、平成九年四月一日から適用する。附則(平成一〇年四月一日人事院規則九―六―三三)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年四月三〇日人事院規則九―六―三四)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―六の規定は、平成十年四月九日から適用する。附則(平成一〇年一〇月一六日人事院規則九―六―三五)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―六の規定は、平成十年四月一日から適用する。附則(平成一一年四月一日人事院規則九―六―三六)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―六別表第一第三号の規定中東北大学の理学研究科附属原子核理学研究施設に係る部分は平成十年四月九日から、広島大学放射光科学研究センターに係る部分は同年五月十五日から適用する。附則(平成一一年一〇月二五日人事院規則一―二六)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一一年一一月二五日人事院規則九―六―三七)
この規則は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一及び別表第二の改正規定(同表のヨの表に係る部分に限る。)並びに附則第三項及び附則別表の規定は、平成十二年一月一日から施行する。 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規則九―六の規定は、平成十一年四月一日から適用する。 福祉職俸給表の適用を受ける職員に対する規則九―六―二五(人事院規則九―六(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第二項及び第四項の規定の適用については、同規則附則第二項中「(同日に受ける号俸が附則別表第一の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、同日に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)」とあるのは「に対応する規則九―六―三七(人事院規則九―六(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則)附則別表に定める行政職俸給表(一)又は行政職俸給表(二)の職務の級及び号俸」と、「の号俸が平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年四月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のもの」とあるのは「及び号俸が福祉職俸給表の一級三十八号俸又は三十九号俸」と、「得られる額」とあるのは「得られる額(新基準日の前日に受ける職務の級及び号俸が福祉職俸給表の一級三十八号俸又は三十九号俸である職員及び同日に受ける俸給月額が職務の級の最高の号俸の俸給月額を超える俸給月額である職員並びに新基準日以後に人事院の定める異動をした職員にあっては、人事院の定める額)」と、同規則附則第四項中「(新たに職員となった日に受ける号俸が附則別表第一の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、新たに職員となった日に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)」とあるのは「に対応する規則九―六―三七附則別表に定める行政職俸給表(一)又は行政職俸給表(二)の職務の級及び号俸」と、「の号俸が平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年四月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のもの」とあるのは「及び号俸が福祉職俸給表の一級三十八号俸又は三十九号俸」と、「得られる額」とあるのは「得られる額(新たに職員となった日に受ける職務の級及び号俸が福祉職俸給表の一級三十八号俸又は三十九号俸である職員及び新たに職員となった日に受ける俸給月額が職務の級の最高の号俸の俸給月額を超える俸給月額である職員並びに新たに職員となった日後に人事院の定める異動をした職員にあっては、人事院の定める額)」とする。附則(平成一二年三月三一日人事院規則九―六―三八)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月一六日人事院規則九―六―三九)
この規則は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中原子力保安検査官に係る部分は、平成十二年七月一日から施行する。附則(平成一二年九月一日人事院規則九―六―四〇)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一二年一二月二八日人事院規則九―六―四一)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一三年三月三〇日人事院規則九―六―四二)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一三年一〇月一日人事院規則九―六―四三)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一四年三月一日人事院規則九―六―四四)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一四年四月一日人事院規則九―六―四五)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一四年一〇月一日人事院規則九―六―四六)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一四年一一月二二日人事院規則九―六―四七)
この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。附則(平成一五年四月一日人事院規則九―六―四八)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一五年一〇月一六日人事院規則九―六―四九)
この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。附則(平成一六年三月一日人事院規則九―六―五〇)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一六年四月一日人事院規則九―六―五一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一六年一〇月一日人事院規則九―六―五二)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一六年一〇月二八日人事院規則九―六―五三)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一七年四月一日人事院規則九―六―五四)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一七年七月一五日人事院規則九―六―五五)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一七年九月三〇日人事院規則九―六―五六)
この規則は、平成十七年十月一日から施行する。附則(平成一七年一一月七日人事院規則九―六―五七)
この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。附則(平成一八年二月一日人事院規則九―六―五八)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 給与法第十条の規定により俸給の調整を行う官職を占める職員(次項において「俸給の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の規則九―六第一条第二項の規定による俸給の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるものにあってはその額に勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。一 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで 百分の百
二 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の七十五
三 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の五十
四 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の二十五
前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。一 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き俸給の調整額適用職員(第三号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号)の施行の日(以下この項において「基準日」という。)において同法附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該調整基本額に百分の九十九・七六を乗じて得た額)
二 施行日以後に新たに俸給の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに俸給の調整額適用職員になったとした場合に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)第二条の規定による改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる俸給表、職務の級及び号俸を基礎としてこの規則による改正前の規則九―六(次号において「改正前の規則」という。)第一条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該調整基本額に百分の九十九・七六を乗じて得た額)
三 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに俸給の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに俸給の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合。以下この号において同じ。)に同日にその者に適用されることとなる俸給表、職務の級及び号俸を基礎として改正前の規則第一条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者(施行日の前日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなる者を含む。)にあっては、当該調整基本額に百分の九十九・七六を乗じて得た額)。 ただし、施行日以後に規則九―一二〇(平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給)第四条第一項第七号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、人事院の定める額
四 施行日以後に、俸給表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他人事院の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに俸給表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に俸給表の適用を受ける職員であったものとみなして前二号の規定を適用した場合の額
前二項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。附則(平成一八年三月三一日人事院規則九―六―五九)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一八年九月二九日人事院規則九―六―六〇)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。附則(平成一九年三月三〇日人事院規則九―六―六一)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日にこの規則による改正前の規則九―六(以下「改正前の規則」という。)別表第一第十号の職員欄に掲げる職員であった者のうち、当該職員が占める官職を同日から引き続き占めるものの調整数は、平成十九年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間、この規則による改正後の規則九―六(以下「改正後の規則」という。)第一条第二項の規定にかかわらず、同日に占めていた官職(以下「施行日前の官職」という。)に係る改正後の規則別表第一の調整数欄に掲げる調整数(以下「改正後の調整数」という。)に、施行日前の官職に係る改正前の規則別表第一の調整数欄に掲げる調整数(以下「改正前の調整数」という。)と施行日前の官職に係る改正後の調整数との差の数に附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た数を加えて得た数とする。 当該職員であった者が施行日以後に施行日前の官職と同種であり、かつ、改正前の調整数及び改正後の調整数がそれぞれ施行日前の官職と同一である他の官職に異動した場合における調整数についても、同様とする。 施行日の前日に改正前の規則別表第一第十号又は第十八号の職員欄に掲げる職員であった者のうち、改正後の規則において給与法第十条の規定による俸給の調整を行う官職に該当しなくなった官職(以下この項において「非調整官職となった官職」という。)を同日から引き続き占めるものについては、平成十九年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間、改正後の規則第一条第二項の規定にかかわらず、その者を給与法第十条の規定による俸給の調整を行う官職を占める職員と、非調整官職となった官職に係る改正前の調整数に附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た数をその者に係る調整数とそれぞれみなして改正後の規則の規定を適用する。 当該職員であった者が施行日以後に施行日前の官職と同種であり、かつ、改正前の調整数が施行日前の官職と同一である他の非調整官職となった官職に異動した場合における俸給の調整額についても、同様とする。附則(平成一九年七月二〇日人事院規則一―四八)
この規則は、平成十九年八月一日から施行する。附則(平成一九年一〇月一日人事院規則九―六―六二)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一九年一一月三〇日人事院規則九―六―六三)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―六の規定は、平成十九年四月一日から適用する。附則(平成二〇年四月一日人事院規則九―六―六四)
この規則は、公布の日から施行し、この規則(別表第一第九号の改正規定(「武蔵病院」を「病院」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の規則九―六別表第一第九号の規定は、平成十九年十月一日から適用する。附則(平成二〇年一〇月一日人事院規則一―五二)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年一〇月一日人事院規則九―六―六五)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二一年四月一日人事院規則九―六―六六)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二一年一〇月一日人事院規則九―六―六七)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二一年一一月三〇日人事院規則九―六―六八)
この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。附則(平成二二年四月一日人事院規則九―六―六九)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二二年一一月三〇日人事院規則九―六―七〇)
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。附則(平成二三年四月一日人事院規則九―六―七一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二三年九月三〇日人事院規則九―六―七二)
この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。附則(平成二四年二月二九日人事院規則九―六―七三)
この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。附則(平成二四年三月三〇日人事院規則九―六―七四)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。附則(平成二四年九月一九日人事院規則一―五八)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二五年四月一日人事院規則九―六―七五)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二六年二月二八日人事院規則一―六一)
この規則は、平成二十六年三月一日から施行する。附則(平成二六年四月一日人事院規則九―六―七六)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二六年一一月一九日人事院規則九―六―七七)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―六の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。附則(平成二七年四月一〇日人事院規則九―六―七八)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二八年四月一日人事院規則九―六―七九)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二八年七月一日人事院規則九―六―八〇)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二九年三月三一日人事院規則九―六―八一)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成二九年六月三〇日人事院規則九―六―八二)
この規則は、平成二十九年七月一日から施行する。附則(平成二九年九月二九日人事院規則九―六―八三)
この規則は、平成二十九年十月一日から施行する。附則(平成三〇年三月三〇日人事院規則九―六―八四)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三一年四月一日人事院規則九―六―八五)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和元年一二月二五日人事院規則九―六―八六)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―六の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。附則(令和二年四月一日人事院規則九―六―八七)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和三年四月一日人事院規則九―六―八八)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和三年九月一日人事院規則一―七七)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和三年一〇月一日人事院規則九―六―八九)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和四年二月一八日人事院規則一―七九)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(改正後の人事院規則九―六における暫定再任用職員に関する経過措置)
第六条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十一条の規定による改正後の規則九―六(次項及び次条第一項において「改正後の規則九―六」という。)第一条第四項の規定を適用する。 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則九―六第一条第三項及び第四項の規定を適用する。
第七条 給与法第十条の規定により俸給の調整を行う官職(次項において「俸給の調整額適用官職」という。)を占める令和三年改正法附則第四条第一項又は第五条第一項の規定により採用された職員(次項において「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該官職に係る令和五年旧法第八十一条の二第二項に規定する年齢(規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第三条第一項各号に規定する官職にあっては、同条第二項に規定する年齢)に達した日が施行日の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、改正後の規則九―六第一条及び第二条並びに前条の規定による俸給の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に改正後の規則九―六第一条第三項第一号に定める数を、同項第二号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。 ただし、これらの額の合計が俸給月額の百分の二十五を超えるときは、俸給月額の百分の二十五に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(雑則)
第二十五条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則(令和四年四月一日人事院規則九―六―九〇)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和五年三月三一日人事院規則九―六―九一)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。附則(令和六年四月一日人事院規則九―六―九二)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―六別表第一第三号の規定は、令和五年四月一日から適用する。別表第一 適用区分表(第一条第一項―第三項関係)
勤務箇所 | 職員 | 調整数 |
一 会計検査院、人事院、内閣官房(内閣サイバーセキュリティセンターを除く。)、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁、デジタル庁、総務省、法務省、出入国在留管理庁、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、林野庁、経済産業省、国土交通省、環境省及び原子力規制委員会 | サイバーセキュリティの確保、情報システムの整備若しくは管理又はこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する業務に直接従事することを本務とする職員(人事院の定める者に限る。) | 一 |
一の二 内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター | (1) サイバーセキュリティ運用専門官(人事院の定める者に限る。) | 二 |
(2) 上席情報システム専門官及び情報システム専門官(人事院の定める者に限る。) | 一 | |
一の三 内閣官房国際テロ情報集約室 | 国際テロ情報収集指導・支援連絡調整官(人事院の定める者に限る。) | 二 |
一の四 国立児童自立支援施設 | (1) 寮長として児童と起居を共にする職員((2)に掲げる者を除く。) | 四 |
(2) 寮長として児童と起居を共にする職員(課長に限る。) (3) 教育及び指導に直接従事することを本務とする職員((1)、(2)及び(6)に掲げる者を除く。) (4) 医師((1)、(2)及び(8)に掲げる者を除く。) | 三 | |
| (5) 副寮長 (6) 調査課長、教務課長、研修課長及び養成課長((2)に掲げる者を除く。) (7) 教育及び指導に直接従事することを常例とする職員(人事院の定める者に限る。) (8) 医師((2)に掲げる者以外の課長に限る。) (9) 心理療法士 | 二 |
| (10) 看護師 | 一 |
二 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所 | (1) 医師及び歯科医師 (2) 病理細菌技術者及び診療放射線技術者 | 四 |
(3) 理学療法技術職員及び作業療法技術職員 (4) 臨床工学技士 (5) 薬剤師及び栄養士 (6) 看護師長、看護師及び准看護師(医療刑務所、医務部を有する刑務所若しくは拘置所又は医療少年院に勤務する者に限る。) | 三 | |
(7) 看護師長、看護師及び准看護師((6)に掲げる者を除く。) | 二 | |
(8) 患者輸送用自動車運転手(人事院の定める者に限る。) | 一 | |
三 区検察庁 | 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)附則第二条の規定に基づき検察官の事務を取り扱うことを命ぜられた検察事務官(人事院の定める者に限る。) | 一 |
四 地方更生保護委員会事務局 | (1) 保護観察官(更生保護管理官、調整指導官、指導監査官、首席審査官、統括審査官、分室長及び総務課に勤務する者を除く。) | 二 |
(2) 保護観察官(更生保護管理官、調整指導官、指導監査官、首席審査官、統括審査官及び分室長に限る。) | 一 | |
五 保護観察所 | (1) 保護観察官(所長、次長、支部長、課長、民間活動支援専門官、首席保護観察官、社会復帰対策官及び統括保護観察官を除く。) (2) 社会復帰調整官((4)に掲げる者を除く。) | 二 |
(3) 保護観察官(支部長、課長、首席保護観察官、社会復帰対策官及び統括保護観察官に限る。) (4) 首席社会復帰調整官及び統括社会復帰調整官 | 一 | |
五の二 入国者収容所及び地方出入国在留管理局 | (1) 医師 | 三 |
(2) 薬剤師 (3) 看護師 | 一 | |
六 外務省総合外交政策局 | 国際テロ情報収集指導・支援官(人事院の定める者に限る。) | 二 |
六の二 在外公館 | 国際テロ情報収集担当官(人事院の定める者に限る。) | 三 |
七 国立ハンセン病療養所 | (1) 医師及び歯科医師(所長及び副所長を除く。) | 四 |
(2) 病理細菌技術者及び診療放射線技術者 (3) 看護助手(総看護師長室に勤務する者を除く。) | 三 | |
(4) 看護師長(一看護単位のみを担当している者及び手術室に勤務する者に限る。)並びに看護師及び准看護師(総看護師長室に勤務する看護師及び准看護師を除く。) (5) 所長及び副所長(人事院の定める者に限る。) (6) 理学療法技術職員、作業療法技術職員及びマッサージ師 (7) 言語聴覚士 (8) 臨床工学技士 (9) 栄養士 (10) 義肢工、洗濯員、調理師、電気士、営繕手及び入所者輸送用自動車運転手 | 二 | |
(11) 看護師長((4)に掲げる者を除く。) (12) 入所者係事務職員 | 一 | |
八 国立医薬品食品衛生研究所及び国立感染症研究所 | (1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者 (2) (1)に掲げる業務に従事することを主たる職務内容とする職員(人事院の定める者に限る。) | 一 |
九 削除 | | |
十 国立障害者リハビリテーションセンター(自立支援局の国立光明寮、国立保養所及び国立福祉型障害児入所施設を除く。)及び人事院の定める病院 | (1) 介護員(人事院の定める者に限る。) | 四 |
(2) 看護師及び准看護師((6)に掲げる者以外の者で人事院の定めるものに限る。) (3) 医師(人事院の定める者に限る。) (4) 理学療法技術職員及び作業療法技術職員(人事院の定める者に限る。) | 三 | |
(5) 生活支援員、職業指導員、心理判定員、精神保健福祉士、精神障害者社会復帰指導員及び就労支援員((14)に掲げる者を除く。) (6) 看護師長(肢体不自由者を専ら入院させるための病棟(人事院の定めるものに限る。)に勤務する者及び人事院の定める者に限る。)並びに当該病棟に勤務する看護師及び准看護師 (7) 医師及び歯科医師((3)に掲げる者並びに院長、副院長及び部長並びに人事院の定める者を除く。) (8) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者 (9) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者 (10) 理学療法技術職員及び作業療法技術職員((4)に掲げる者を除く。) (11) 言語聴覚士及び視能技術職員 (12) 心理療法士(人事院の定める者を除く。) | 二 | |
(13) 理療教育・就労支援部に属し、教育に直接従事することを本務とする職員 (14) 総合相談課長、総合支援課長、視覚機能訓練課長、生活訓練課長、肢体機能訓練課長及び就労移行支援課長 (15) 看護師長、看護師及び准看護師((2)及び(6)に掲げる者を除く。) (16) 調理の実習指導のため入所者に直接接することを常例とする栄養士 (17) 入所者の援護の業務に直接従事することを本務とする職員(人事院の定める者に限る。) | 一 | |
十一 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局国立光明寮 | (1) 生活支援員及び心理判定員((3)に掲げる者を除く。) | 二 |
(2) 教育に直接従事することを本務とする職員(課長を除く。) (3) 支援課長 (4) 看護師及び准看護師 (5) 調理の実習指導のため入所者に直接接することを常例とする栄養士 (6) 入所者の援護の業務に直接従事することを本務とする職員(人事院の定める者に限る。) | 一 | |
十二 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局国立保養所 | (1) 介護員 | 四 |
(2) 看護師及び准看護師 (3) 医師((7)に掲げる者を除く。) (4) 理学療法技術職員及び作業療法技術職員 | 三 | |
(5) 生活支援員、職業指導員、心理判定員及び就労支援員((8)に掲げる者を除く。) (6) 看護師長 (7) 医師(課長に限る。) | 二 | |
(8) 支援課長 (9) 調理の実習指導のため入所者に直接接することを常例とする栄養士 (10) 入所者の援護の業務に直接従事することを本務とする職員(人事院の定める者に限る。) | 一 | |
十三 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局国立福祉型障害児入所施設 | (1) 重度知的障害児の保護及び指導に直接従事することを本務とする児童指導員及び保育士(交替制により勤務する者に限る。) | 五 |
(2) 重度知的障害児の保護及び指導に直接従事することを本務とする児童指導員及び保育士((1)及び(5)に掲げる者を除く。) (3) 重度知的障害児の看護に直接従事することを本務とする看護師及び准看護師(交替制により勤務する者に限る。) (4) 医師 | 四 | |
(5) 療育支援課長 (6) 重度知的障害児の保護及び指導に直接従事することを常例とする児童指導員 (7) 看護師及び准看護師((3)に掲げる者を除く。) (8) 保健師 (9) 作業療法技術職員 (10) 言語聴覚士 (11) 心理療法士 | 三 | |
(12) 重度知的障害児の輸送に従事する自動車運転手(人事院の定める者に限る。) | 一 | |
十四 地方厚生局及び地方厚生支局の麻薬取締部並びに地方麻薬取締支所 | (1) 麻薬取締官((2)に掲げる者を除く。) | 三 |
(2) 部長、部次長、密輸・広域事犯管理官及び支所長 | 二 | |
十五 公共職業安定所 | (1) 就職が困難な者に対する職業紹介又は職業指導の業務に常時従事する職員(人事院の定める者に限る。) (2) 日雇労働者に対する職業紹介又は失業給付を主として行う公共職業安定所(人事院の定めるものに限る。)に勤務する職員 | 一 |
十六 水産庁、地方整備局及び気象庁 | 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(乗組員の航行中における一週間の勤務時間その他の勤務条件が特別なものとして人事院の定める船舶に限る。)に乗り組む職員で海事職俸給表(二)の適用を受けるもの | 二 |
十七 特許庁 | (1) 審査官((3)に掲げる者以外の者で人事院の定めるものに限る。) (2) 審判官((4)に掲げる者以外の者で人事院の定めるものに限る。) | 二 |
(3) 先任上席審査官 (4) 先任審判官 (5) 審査官補 | 一 | |
十八 国土交通省航空局、地方航空局、海上保安学校宮城分校並びに管区海上保安本部の海上保安航空基地及び航空基地 | (1) 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)別表に定める定期運送用操縦士又は事業用操縦士の資格を有する者が行う業務で人事院の定めるものに従事することを本務とする職員 | 三 |
(2) 航空法別表に定める一等航空士、二等航空士又は航空機関士としての業務に従事することを本務とする職員 | 二 | |
十九 地方航空局の空港事務所、空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに航空交通管制部 | (1) 航空管制官((3)に掲げる者以外の者で航空交通管制業務に直接従事することを本務とするものに限る。) (2) 航空交通管理管制官((4)に掲げる者以外の者で航空交通管理管制業務に直接従事することを本務とするものに限る。) | 二 |
(3) 先任航空管制官 (4) 先任航空交通管理管制官 (5) 航空管制運航情報官(先任航空管制運航情報官以外の者で対空援助業務に直接従事することを本務とするものに限る。) (6) 航空管制通信官(先任航空管制通信官以外の者で国際管制通信業務に直接従事することを本務とするものに限る。) | 一 | |
二十 海上保安庁 | (1) 巡視船、全長二十メートル以上の巡視艇その他全長二十メートル以上の船舶で人事院の定めるものに乗り組む職員 (2) 特殊警備隊に属し、特殊警備業務に直接従事することを本務とする職員 (3) 特殊救難隊に属し、特殊救難業務に直接従事することを本務とする職員 | 五 |
(4) 全長二十メートル以上の灯台見回り船に乗り組む職員((1)に掲げる者を除く。) | 四 | |
(5) 巡視艇又は特殊警備救難艇で全長二十メートル未満のもの(特殊警備救難艇にあっては、人事院の定めるものに限る。)に乗り組む職員 (6) 海上警備隊に属し、海上警備業務に直接従事することを本務とする職員 (7) 海上保安航空基地又は航空基地に属し、機動救難業務に直接従事することを本務とする職員 | 三 | |
(8) 全長二十メートル未満の灯台見回り船に乗り組む職員 (9) 機動防除基地に属し、防除措置業務に直接従事することを本務とする職員 | 二 | |
二十一 原子力規制庁原子力規制部 | 原子力専門検査官(人事院の定める者に限る。) | 二 |
二十二 原子力規制庁(人事院の定める事務所に限る。) | (1) 原子力防災専門官(人事院の定める者に限る。) (2) 原子力運転検査官 | 二 |
別表第二 調整基本額表(第一条第四項第一号関係)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,600円 |
2級 | 8,500円 |
3級 | 9,600円 |
4級 | 10,200円 |
5級 | 10,600円 |
6級 | 11,200円 |
7級 | 12,100円 |
8級 | 12,700円 |
9級 | 14,300円 |
10級 | 15,900円 |
別表第三 調整基本額表(第一条第四項第二号関係)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 5,600円 |
2級 | 6,500円 |
3級 | 7,700円 |
4級 | 8,200円 |
5級 | 8,700円 |
6級 | 9,500円 |
7級 | 10,700円 |
8級 | 11,700円 |
9級 | 13,200円 |
10級 | 15,600円 |