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昭和三十二年労働省令第二十二号
労働基準法第七十六条第二項の規定による常時百人未満の労働者を使用する事業場に使用される労働者に対して行う休業補償の額の改訂及び改訂後の休業補償の額の改訂の方法の特例に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十六条第三項の規定に基き、労働基準法第七十六条第二項の規定による常時百人未満の労働者を使用する事業場に使用される労働者に対して行う休業補償の額の改訂及び改訂後の休業補償の額の改訂の方法の特例に関する省令を次のように定める。

 労働基準法第七十六条第二項の規定により常時百人未満の労働者を使用する事業場に使用される労働者に対して行う休業補償の額を改訂する場合において、昭和三十二年七月以後の四半期ごとの平均給与額と昭和三十二年六月以前の労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期の平均給与額(以下「昭和三十二年六月以前の平均給与額」という。)とを比較するときは、昭和三十二年七月以後の四半期の平均給与額と、昭和三十二年六月以前の平均給与額に厚生労働省において作成する毎月勤労統計(以下「毎月勤労統計」という。)における当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の昭和三十二年七月から九月までの平均給与額と毎月勤労統計における常用労働者を三十人以上雇用する当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の同期間の平均給与額との比率を乗じて得た額とによつて行うものとする。 改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。