第一条 国が、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。)第七条の規定により財団法人日本製鉄八幡共済組合(昭和十八年十月一日に財団法人日本製鉄八幡共済組合という名称で設立された法人をいい、以下「八幡共済組合」という。)に交付する日本製鉄八幡共済組合年金交付金(以下「交付金」という。)の交付については、他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(申請の手続)第二条 八幡共済組合は、交付金の交付を受けようとするときは、別紙第一号様式による日本製鉄八幡共済組合年金交付金交付申請書(以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、財務大臣に提出しなければならない。
一 八幡共済組合の営む主な事業
二 八幡共済組合の資産及び負債に関する事項
三 交付金の交付の対象となつた事務又は事業(以下「補助事業」という。)の経費のうち、交付金によつてまかなわれる部分以外の部分の負担額及び負担方法
2 前項の申請書の提出期限は、国の会計年度ごとに財務大臣が定める。 (法令等のじゆん守)第三条 八幡共済組合は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。)、特別措置法並びにこれらの法律に基く命令の規定に従い、補助事業の運営を適正に行わなければならない。
(帳簿の整備等)第四条 八幡共済組合は、帳簿を備え、補助事業について、その収入額及び支出額を登記し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 八幡共済組合は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して、保管しておかなければならない。 (未払金の時効益等雑収入の国庫納付)第五条 八幡共済組合は、交付を受けた交付金について未払金の時効益その他の雑収入が生じたときは、当該利益等を歳入徴収官財務省大臣官房会計課長が発行する納入告知書に基き国庫に納付しなければならない。
(交付金の概算請求)第六条 八幡共済組合は、毎会計年度の各四半期分の交付金の交付を概算で受けようとするときは、別紙第二号様式による日本製鉄八幡共済組合年金交付金概算交付請求書を財務省大臣官房会計課長に提出しなければならない。
(収支状況報告)第七条 八幡共済組合は、補助事業の遂行中毎月ごとに別紙第三号様式による日本製鉄八幡共済組合年金交付金収支状況報告書を作成し、翌月末日までに財務大臣に報告しなければならない。
(交付金の実績報告)第八条 八幡共済組合は、毎会計年度終了後、又は補助事業を廃止した日から三十日以内にその年度内における別紙第四号様式による日本製鉄八幡共済組合年金交付金実績報告書を作成し、補助事業に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書並びにこれらの附属明細表を添えて、財務大臣に提出しなければならない。
2 八幡共済組合は、財務大臣から法第十六条第一項の規定により補助事業等につき是正のための措置をとるべきことを命ぜられた場合において、その措置を了したときは、前項の規定に準じて報告書を作成し、財務大臣に報告しなければならない。 (交付決定の取消等)第九条 財務大臣は、八幡共済組合が次の各号の一に該当するに至つたときは、八幡共済組合に対し、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は期限を附してすでに交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
一 この規則に違反したとき。
二 不正又は虚偽の申請により交付金の交付を受けたとき。
三 補助事業について不正な行為があつたとき。
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の交付金から適用する。附則(昭和五七年九月二五日大蔵省令第五一号)
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(平成二四年九月一三日財務省令第五四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年一二月一一日財務省令第七九号)
この省令は、公布の日から施行する。別紙第1号様式
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別紙第2号様式
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別紙第3号様式
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別紙第4号様式
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