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昭和三十二年大蔵省令第八十七号
旧令共済組合年金等交付金交付規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定に基き、及び同法を実施するため、旧令共済組合年金等交付金交付規則を次のように定める。
(目的)

第一条 国が、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。)第十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)に交付する旧令共済組合年金等交付金(以下「交付金」という。)の交付については、他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(交付の対象)

第二条 交付金は、連合会が特別措置法第八条に規定する業務を行う場合及びガス障害者(旧陸軍造兵廠忠海製造所の従業員で、連合会の理事長がガス障害により療養を要する者として裁定した者をいう。)に対する療養に関する業務を行う場合に、当該業務に要する費用について交付する。

(申請の手続)

第三条 連合会は、交付金の交付を受けようとするときは、別紙第一号様式による旧令共済組合年金等交付金交付申請書(以下「申請書」という。)を財務大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、国の会計年度ごとに財務大臣が定める。

(法令等の遵守)

第四条 連合会は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、特別措置法、国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)又は連合会の定款の規定に従い交付金の交付の対象となつた業務(以下「補助事業」という。)の運営を適正に行わなければならない。

(計画変更等の承認)

第五条 連合会は、次の各号に該当する場合においては、別紙第二号様式による旧令共済組合補助事業変更等承認申請書を遅滞なく財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

第三条第一項に規定する申請書に記載された内容を著しく変更しようとするとき。

財務大臣が定めた経費の配分を変更しようとするとき。

補助事業を中止し又は廃止しようとするとき。

2 財務大臣は、前項の規定により承認を与えようとするときは、必要な条件を附することができる。

(事故の報告)

第六条 連合会は、補助事業の遂行に重大な支障を及ぼすと認められる事故が発生したときは、別紙第三号様式による旧令共済組合補助事業事故届出書を遅滞なく財務大臣に提出し、その指示を受けなければならない。

(交付金の概算請求)

第七条 連合会は、交付金の交付を概算で受けようとするときは、別紙第四号様式による旧令共済組合年金等交付金概算交付請求書を財務省大臣官房会計課長に提出しなければならない。

(収支状況の報告)

第八条 連合会は、補助事業の遂行中毎会計年度の各四半期ごとに別紙第五号様式による旧令共済組合補助事業収支状況報告書を作成し、当該四半期経過後三十日以内に財務大臣に報告しなければならない。

(交付金の実績報告)

第九条 連合会は、毎会計年度、翌会計年度五月末日までに、又は補助事業を廃止したときは廃止した日から四十日以内にその年度内における別紙第六号様式による旧令共済組合補助事業実績報告書を作成し、補助事業に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細表を添えて、財務大臣に提出しなければならない。

2 連合会は、財務大臣から法第十六条第一項の規定により補助事業等につき是正のための措置をとるべきことを命ぜられた場合において、その措置を了したときは遅滞なく、前項の規定に準じて報告書を財務大臣に提出しなければならない。

(交付決定の取消等)

第十条 財務大臣は、連合会が次の各号の一に該当するに至つたときは、連合会に対し、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は期限を附してすでに交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

この規則に違反したとき。

不正又は虚偽の申請により交付金の交付を受けたとき。

補助事業について不正な行為があつたとき。

附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の交付金から適用する。

附則(昭和三四年二月七日大蔵省令第八号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十三年七月一日から適用する。

附則(昭和五七年九月二五日大蔵省令第五一号)

この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附則(昭和五九年三月一七日大蔵省令第三号)

この省令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成九年三月二八日大蔵省令第二〇号)

この省令は、平成九年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則別紙様式第十六号の二から別紙様式第十六号の四まで、別紙様式第二十八号、別紙様式第三十一号、別紙様式第三十三号の三、別紙様式第三十六号、別紙様式第三十七号及び別紙様式第四十五号から別紙様式第四十七号まで並びに別表第一号表の二の用紙並びに第六条の規定による改正前の旧令共済組合年金等交付金交付規則別紙第一号様式から別紙第六号様式までの用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(令和二年一二月一一日財務省令第七九号)

この省令は、公布の日から施行する。

別紙第1号様式


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別紙第2号様式


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別紙第3号様式


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別紙第4号様式


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別紙第5号様式


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別紙第6号様式


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