租税特別措置法施行規則(昭和二十一年大蔵省令第九十九号)の全部を改正する。
第一章 総則
(用語の意義)第一条 第二章において、租税特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2 第三章において、法第二条第二項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第六章において、法第二条第四項各号に掲げる用語及び法第八十八条の五に規定する用語の意義は、法第二条第四項各号及び法第八十八条の五に定めるところによる。 (法人課税信託の受託者等に関する通則)第一条の二 所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第一条の五の規定は、法第二条の二第一項の規定を法第八条の四、第九条の四の二及び第四十一条の十二の二において適用する場合について準用する。
第二章 所得税法の特例
(利子所得の分離課税等)第二条 租税特別措置法施行令(以下「施行令」という。)第一条の四第五項第一号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号に規定する同族会社(次項第一号において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。
2 施行令第一条の四第五項第一号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。一 法第三条第一項第一号に規定する特定公社債以外の公社債の利子の支払をした法人(同族会社に該当するものに限る。)の施行令第一条の四第五項第一号に規定する株主等のうち、その者を法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第五号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主等(次号において「特定株主等」という。)である個人
二 特定株主等である法人が個人と施行令第一条の四第三項に規定する特殊の関係のある法人となる場合における当該個人
(利子所得等に係る支払調書の特例)第二条の二 法第三条の二の規定により所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条第一項の調書を同一の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第八十二条の規定の適用については、同条第一項第二号中「その年中に」とあるのは、「その」とするものとし、同条第二項第三号中「同一人に対するその年中の利子等(次号に規定する利子等を除く。)の支払金額が三万円以下」とあるのは、「同一の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対するその利子等(次号に規定する利子等を除く。)の支払金額が一万円(利子等の計算期間が六月以上一年未満である場合には、五千円とし、当該計算期間が六月未満である場合には、二千五百円とする。)以下」とする。
2 前項に規定する場合において、法第三条の二に規定する配当等が、同一の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対して一回に支払をする金額が一万円(当該配当等の計算の基礎となつた期間が六月以上一年未満である場合には、五千円とし、当該期間が六月未満である場合には、二千五百円とする。)以下のものであるとき又は所得税法施行規則第八十三条第二項第二号に掲げる場合に該当するものであるときは、当該配当等に係る法第三条の二に規定する調書は、提出することを要しない。 3 法第三条の二の規定による所得税法第二百二十五条第一項の調書の提出は、金融機関(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者及び所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二条第一号又は第二号に掲げる貯蓄金又は貯金の受入れをする者並びに法第三条の三第二項に規定する国外公社債等の利子等の同条第三項に規定する支払の取扱者を含む。)ごとに選択しなければならない。 4 前項の調書には、法第三条の二の規定によるものである旨を表示しなければならない。 (特定株式投資信託の要件)第二条の三 施行令第二条に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 当該証券投資信託の施行令第二条に規定する委託者指図型投資信託約款に、当該証券投資信託の受益権の口数が同条第九号の交換を行うことにより一定の口数を下ることとなつた場合には、委託者は当該証券投資信託を終了させることができる旨(当該証券投資信託が同条に規定する外国投資信託である場合には、当該外国投資信託の信託財産の純資産額が同号の交換を行うことにより一定の金額を下ることとなつたときは、委託者は当該外国投資信託を終了させることができる旨)の定めがあること。
二 当該証券投資信託が投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第十二条第一号又は第二号に掲げるものであること。
2 施行令第二条第一号に規定する財務省令で定める期間は、当該証券投資信託に係る契約において定める信託期間が、その信託の設定の日から百年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日若しくは当該契約で指定された者のうち最後の生存者の死亡の日から二十年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日のいずれか早い日とされている場合の当該信託期間又は当該信託期間と同程度の期間が定められている場合の信託期間とする。 (国外公社債等の利子等の分離課税等)第二条の四 法第三条の三第六項に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
一 当該申告書を提出する者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)
二 法第三条の三第六項の規定の適用を受けようとする同条第二項に規定する国外公社債等の利子等(以下この条において「国外公社債等の利子等」という。)を生ずべき公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権(以下この条において「国外発行公社債等」という。)の種別及び名称
三 法第三条の三第六項の規定の適用を受けようとする国外公社債等の利子等の支払期及び当該国外公社債等の利子等の金額
四 第二号に規定する国外発行公社債等を施行令第二条の二第五項の規定により保管の委託をした年月日及び当該保管の委託をした同項の支払の取扱者の名称(当該支払の取扱者を通じて当該支払の取扱者が指定する他の者に保管の委託をしているときは、その旨及び当該他の者の名称)
五 当該申告書の提出の際に経由すべき国外公社債等の利子等の支払の取扱者の名称及び所在地
六 その他参考となるべき事項
2 施行令第二条の二第五項に規定する公共法人等又は金融機関等(第七項において「公共法人等又は金融機関等」という。)は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき法第三条の三第六項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする国外公社債等の利子等の支払を受けるべき日の前日までに、同項に規定する申告書(以下この項、第四項及び第五項において「源泉徴収不適用申告書」という。)を同条第六項の支払の取扱者(以下この項、第四項及び第五項において「支払の取扱者」という。)を経由して当該支払の取扱者の当該国外公社債等の利子等に係る所得税の納税地(所得税法第十八条第二項に規定する指定があつた場合には、その指定された納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。 この場合において、当該源泉徴収不適用申告書を当該支払の取扱者が受理したときは、当該源泉徴収不適用申告書は、その受理した日に当該税務署長に提出されたものとみなす。 3 法第三条の三第八項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「を当該」とあるのは「に記載すべき事項を当該」と、「受理した」とあるのは「提供を受けた」とする。 4 源泉徴収不適用申告書を受理した支払の取扱者は、当該源泉徴収不適用申告書(法第三条の三第八項に規定する電磁的方法により提供された当該源泉徴収不適用申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)を含む。)に当該支払の取扱者の法人番号を付記するものとする。 5 支払の取扱者が第二項に規定する金融機関等から受理した源泉徴収不適用申告書は、同項の税務署長が当該支払の取扱者に対しその提出を求めるまでの間、当該支払の取扱者が保存するものとする。 ただし、当該源泉徴収不適用申告書に係る国外発行公社債等を当該金融機関等が施行令第二条の二第五項の規定による保管の委託をしている期間の終了の日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。 6 施行令第二条の二第五項に規定する財務省令で定めるものは、所得税法第百七十六条第一項に規定する証券投資信託若しくは同条第二項に規定する退職年金等信託又は法第九条の四第二項に規定する証券投資信託以外の投資信託若しくは同条第三項に規定する特定目的信託の信託財産に属する国外発行公社債等に係る国外公社債等の利子等とする。 7 公共法人等又は金融機関等は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき法第三条の三第六項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする国外公社債等の利子等を生ずべき国外発行公社債等(当該公共法人等又は金融機関等が所有するものに限る。以下この条において同じ。)を当該国外発行公社債等に係る国外公社債等の利子等の同項の支払の取扱者又は当該支払の取扱者が指定する他の者に、保管の委託をしなければならない。 8 施行令第二条の二第五項の規定により、国外発行公社債等の保管の委託を受けた同項の支払の取扱者は、その保管の委託を受けた国外発行公社債等につき、帳簿を備え、その保管の委託をした者の各人別に口座を設け、当該保管の委託をした者ごとに、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 保管の委託をした者の名称及び所在地
二 保管の委託を受けた国外発行公社債等の種別又は名称及び額面金額
三 保管の委託を受けた日及び保管の委託の取りやめのあつた日
四 第二号に規定する国外発行公社債等に係る国外公社債等の利子等で法第三条の三第六項の規定の適用を受けるものの支払年月日及びその適用を受ける金額
五 その他参考となるべき事項
9 前項の支払の取扱者は、その作成した帳簿を同項に規定する帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 10 第一項から第四項まで及び第六項から前項までの規定は、所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産につき生ずる国外公社債等の利子等の支払が行われる場合について準用する。 この場合において、第二項中「公共法人等又は金融機関等(」とあるのは「所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の受託者(」と、「「公共法人等又は金融機関等」」とあるのは「「公益信託又は加入者保護信託の受託者」」と、第七項中「公共法人等又は金融機関等は」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の受託者は」と、「当該公共法人等又は金融機関等が所有する」とあるのは「第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属している」と読み替えるものとする。 11 施行令第二条の二第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第二条の二第八項に規定する内国信託会社の名称及び本店の所在地
二 次に掲げる信託の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 施行令第二条の二第八項に規定する証券投資信託 当該証券投資信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該証券投資信託に係る信託契約の委託者の名称
ロ 施行令第二条の二第八項に規定する退職年金等信託 当該退職年金等信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該退職年金等信託に係る信託契約の種類
三 施行令第二条の二第八項の規定による登載をした年月日
12 施行令第二条の二第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第二条の二第九項に規定する投資法人又は特定目的会社の名称及び本店の所在地
二 施行令第二条の二第九項の規定による登載をした年月日
13 施行令第二条の二第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第二条の二第十項に規定する内国法人である信託会社の名称及び本店の所在地
二 施行令第二条の二第十項に規定する証券投資信託以外の投資信託に係る信託契約の種類及び当該証券投資信託以外の投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託に限る。)に係る信託契約の委託者の名称
三 施行令第二条の二第十項の規定による登載をした年月日
14 施行令第二条の二第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第二条の二第十一項に規定する特定目的信託の受託者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
二 施行令第二条の二第十一項に規定する特定目的信託の信託された営業所の名称及び所在地
三 施行令第二条の二第十一項の規定による登載をした年月日
(障害者等の少額公債の利子の非課税)第二条の五 所得税法施行規則第六条から第十四条までの規定は、法第四条第一項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第六条から第十四条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令」と、「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、「法第十条第一項」とあるのは「租税特別措置法第四条第一項」と、「第四条第一号(障害者等」とあるのは「所得税法施行規則第四条第一号(障害者等」と、「第四条第二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二号」と、「第四条第三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三号」と、「第四条第五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第五号」と、「第四条第六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第六号」と、「第四条第八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第八号」と、「第四条第十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十号」と、「第四条第十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十一号」と、「第四条第十三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十三号」と、「第四条第十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十七号」と、「第四条第十八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十八号」と、「第四条第十九号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十九号」と、「第四条第二十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十号」と、「第四条第二十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十一号」と、「第四条第二十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十四号」と、「第四条第二十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十七号」と、「第四条第三十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十一号」と、「第四条第三十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十四号」と、「第四条第三十五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十五号」と、「第四条第三十六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十六号」と、「第四条第三十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十七号」と、「第四条第三十八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十八号」と、「第四条第三十九号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十九号」と、「第四条第四十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十号」と、「第四条第四十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十一号」と、「第四条第四十二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十二号」と、「法第十条第二項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項」と、「法第十条第五項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項」と、「法第十条第八項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第八項」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄に関する異動申告書」と、「非課税貯蓄廃止申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄廃止申告書」と、「非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄限度額変更申告書」と、「法第十条第三項第三号」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第三号」と、「法第十条第三項第四号」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第四号」と、「非課税貯蓄者死亡届出書」とあるのは「特別非課税貯蓄者死亡届出書」と、「非課税貯蓄相続申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄相続申込書」と、「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と読み替えるものとする。
2 施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令第四十九条に規定する特別非課税貯蓄申告書、特別非課税貯蓄申込書、特別非課税貯蓄限度額変更申告書、特別非課税貯蓄に関する異動申告書、特別非課税貯蓄廃止申告書及び特別非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二(一)から別表第二(六)までによる。 (財産形成住宅貯蓄に係る有価証券の範囲等)第二条の六 施行令第二条の五第二項に規定する財務省令で定める取得勧誘は、同項の受益権の募集に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘(以下この項において「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、委託者指図型投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款をいう。次項第二号において同じ。)にその取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
2 施行令第二条の五第二項に規定する財務省令で定める証券投資信託は、次に掲げる要件を満たす証券投資信託とする。一 その信託財産の運用の基本方針が、安定した収益の確保を目的として安定運用を行うものであること。
二 前号に掲げる要件が、その委託者指図型投資信託約款に記載されていること。
(財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等の要件)第三条 施行令第二条の六第三項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第十四条の四各号に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
二 その継続預入等が法第四条の二に規定する要件を満たす預貯金、合同運用信託又は同条第一項に規定する有価証券(これらに係る利子又は収益の分配を含む。)に係る金銭(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(第三条の五において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)に基づく勤労者財産形成促進法施行令第十四条の四第二号に規定する住宅取得資金の支払に充てられる金銭を除く。)により行われるものであること。
2 前項に規定する「継続預入等」とは、勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号イに規定する継続預入等をいう。 (特定財産形成住宅貯蓄契約の範囲)第三条の二 施行令第二条の七第一項に規定する財務省令で定める財産形成住宅貯蓄に係る契約は、次に掲げるものとする。
一 普通預金(普通貯金を含む。)
二 一定の預入期間又は預入金額及び一定の据置期間を約して積み立てる預貯金でその据置期間が三月以上のもの
三 据置貯金
四 定期預金(定期貯金を含むものとし、第二号に掲げるものを除く。)又は通知預金(通知貯金を含む。)のうち反復して預入することを約するもの
五 定期預金(定期貯金を含むものとし、第二号及び前号に掲げるものを除く。)のうち当該定期預金に係る契約において定める預入期間の満了期においてその元本とその利子との合計額を引き続き同種の定期預金として預入することをあらかじめ約するもの
六 指定金銭信託及び貸付信託のうち反復して信託することを約するもの
七 所得税法施行令第三十二条第四号に掲げる金融商品取引業者又は同条第五号に掲げる生命保険会社若しくは損害保険会社から有価証券を反復して購入することを約するもの
八 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債を反復して購入することを約するもの
九 生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約
(財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合から除かれる利子所得等)第三条の三 施行令第二条の八第一号に規定する財務省令で定める場合は、第三条の八に定める預託金につき法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出をしなかつた場合とする。
(生存給付金等の範囲)第三条の四 施行令第二条の十一第二項第一号に規定する財務省令で定めるものは、勤労者財産形成促進法第六条第四項第二号に掲げる生命保険契約等の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。
(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項)第三条の五 施行令第二条の十二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第二条の十二第二項の規定による通知をする同項の勤務先の長の氏名並びに当該勤務先(当該勤務先が法第四条の二第一項に規定する事務代行団体(以下この条及び第三条の十三第九項において「事務代行団体」という。)に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている法第四条の二第一項に規定する特定賃金支払者(以下この条において「特定賃金支払者」という。)に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る施行令第二条の六第一項第一号に規定する事務代行先(以下この条において「事務代行先」という。))の名称及び所在地
二 施行令第二条の十二第一項に規定する不適格事由に該当することとなつた個人の氏名及び住所
三 前号の個人につき同号に規定する不適格事由が生じた年月日及び当該不適格事由の内容
四 その他参考となるべき事項
2 施行令第二条の十七第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第二条の十七第一項の規定による通知をする同項の金融機関の営業所等の名称及び所在地
二 法第四条の二第九項の規定により同条第一項の規定の適用がなかつたものとされる施行令第二条の十七第一項に規定する貸付信託の受益権又は有価証券の収益の分配又は利子(以下この項において「課税対象利子等」という。)の支払を受けた個人の氏名及び住所
三 法第四条の二第九項に規定する事実が生じた年月日及び課税対象利子等の額の合計額
四 その他参考となるべき事項
3 施行令第二条の十八第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第二条の十八第一項に規定する申告書を提出する者(以下この項において「提出者」という。)の氏名及び住所(提出者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)の変更をした場合には、当該提出者の氏名、住所及び個人番号)並びにその者の賃金の支払者(法第四条の二第一項に規定する同法第二条第二号に規定する賃金の支払者をいう。以下この条において同じ。)及び勤務先(同項に規定する勤務先をいう。以下第三条の十五までにおいて同じ。)(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る事務代行先。以下この条において「勤務先等」という。)の名称及び所在地
二 氏名、住所若しくは個人番号を変更した場合又は賃金の支払者、勤務先若しくは事務代行先の名称若しくは所在地に変更があつた場合には、その変更前の氏名、住所若しくは個人番号又は賃金の支払者、勤務先若しくは事務代行先の名称若しくは所在地及びその変更後の氏名、住所若しくは個人番号又は賃金の支払者、勤務先若しくは事務代行先の名称若しくは所在地
三 提出者に係る賃金の支払者が特定賃金支払者である場合において、その者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしたときは、当該委託に係る事務代行先の名称及び所在地
四 提出者に係る賃金の支払者が特定賃金支払者であつて事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしているものである場合において、その者が、当該委託をやめたとき、又は特定賃金支払者でなくなつたときは、当該委託に係る事務代行先の名称及び所在地
五 その他参考となるべき事項
4 施行令第二条の十八第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第二条の十八第二項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
二 施行令第二条の十八第二項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地
三 その他参考となるべき事項
5 施行令第二条の十八第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第二条の十八第四項の規定により同項の書類を提出する同項の勤務先(以下この項において「提出勤務先」という。)の長の氏名、当該提出勤務先の名称及び所在地並びに当該提出勤務先に係る賃金の支払者(当該賃金の支払者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者である場合には、当該賃金の支払者及び事務代行先とする。第三号において「賃金の支払者等」という。)の名称、所在地及び法人番号
二 施行令第二条の十八第四項各号に掲げる事由が生じたことにより同条第三項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書を提出すべき個人の氏名、住所及び個人番号
三 提出勤務先又は当該提出勤務先に係る賃金の支払者等の名称又は所在地に変更があつた場合には、その変更前の名称又は所在地及びその変更後の名称又は所在地
四 提出勤務先に係る賃金の支払者が特定賃金支払者である場合において、その者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしたときは、当該委託に係る事務代行先の名称及び所在地
五 提出勤務先に係る賃金の支払者が特定賃金支払者であつて事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしているものである場合において、その者が、当該委託をやめたとき、又は特定賃金支払者でなくなつたときは、当該委託に係る事務代行先の名称及び所在地
六 前三号に規定する場合にあつては、現に第二号の個人の法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄(同項に規定する財産形成住宅貯蓄をいう。以下この条及び次条において同じ。)の受入れをしている金融機関の営業所等(同項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下第三条の十五までにおいて同じ。)に係る金融機関等(施行令第二条の二十二第一項に規定する金融機関等をいう。以下この条及び第三条の十三において同じ。)の法人番号
七 施行令第二条の十八第四項第二号に掲げる事由が生じた場合には、同条第二項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに当該移管前の営業所等に係る金融機関等の法人番号並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地
八 その他参考となるべき事項
6 施行令第二条の十九第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第二条の十九第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書(次項第二号、第八項及び第二十項において「財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
二 施行令第二条の十九第一項に規定する前の勤務先(当該前の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該前の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び同項に規定する他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地(同項第二号に掲げる場合に該当する場合には、これらの名称及び所在地並びに同項に規定する他の勤務先に係る賃金の支払者の名称及び所在地)
三 前号の前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた年月日
四 その他参考となるべき事項
7 施行令第二条の十九第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第二条の十九第二項の規定により同項の書類を提出する同項の他の勤務先(以下この項において「提出勤務先」という。)の長の氏名、当該提出勤務先の名称及び所在地並びに当該提出勤務先に係る賃金の支払者(当該賃金の支払者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者である場合には、当該賃金の支払者及び事務代行先)の名称、所在地及び法人番号
二 施行令第二条の十九第一項に規定する前の勤務先から提出勤務先への異動が同条第二項各号に掲げる場合に該当して財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書の提出をすることができる個人の氏名、住所及び個人番号並びに当該異動があつた年月日
三 前号の前の勤務先(当該前の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該前の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地
四 現に第二号の個人の法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等に係る金融機関等の法人番号
五 その他参考となるべき事項
8 施行令第二条の十八第一項の規定による申告書(当該申告書を提出した者の個人番号の変更に係るものを除く。)を受理した同項の勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長(同条第四項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び同項第一号に定める金融機関の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した者の個人番号を付記するものとし、同条第二項の規定による申告書を受理した同項の勤務先等の長及び移管前の営業所等の長(同条第四項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び同項第二号に定める移管前の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した者の個人番号を付記するものとし、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書を受理した施行令第二条の十九第一項の他の勤務先の長、事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長(同条第二項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した者の個人番号を付記するものとする。 9 施行令第二条の二十第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第二条の二十第一項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所
二 施行令第二条の二十第一項に規定する前の勤務先(当該前の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該前の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地並びに同項に規定する他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地
三 施行令第二条の二十第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した賃金の支払者の名称及び所在地並びに同項に規定する他の勤務先の賃金の支払者の名称及び所在地
四 施行令第二条の二十第一項に規定する前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた年月日及び同項に規定する他の勤務先がその者の勤務先に該当することとなつた年月日
五 施行令第二条の二十第一項に規定する前の金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する他の金融機関の営業所等の名称及び所在地
六 施行令第二条の二十第一項に規定する他の金融機関の営業所等に係る同項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関と同項に規定する新契約を締結した年月日及び同日における財産形成住宅貯蓄の現在高並びに当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをした額
七 施行令第二条の二十第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された財産形成住宅貯蓄の種別並びに同項に規定する新契約に基づく財産形成住宅貯蓄の種別
八 施行令第二条の二十第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された法第四条の二第四項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に記載された変更後の最高限度額)
九 その他参考となるべき事項
10 施行令第二条の二十第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第二条の二十第二項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地(当該申告書を提出する者が施行令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書(以下この号、次項第一号及び第二十項において「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。)を提出している者である場合には、その者が当該海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出している者である旨、その同条第一項に規定する出国の年月日、その者の氏名及び住所並びに当該海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書に記載した氏名及び住所並びに勤務先等及び賃金の支払者の名称及び所在地)
二 施行令第二条の二十第二項に規定する業務につき生じた同項各号に掲げる事由の別及び当該事由が生じた年月日
三 前号の業務につき同号の事由が生じた施行令第二条の二十第二項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関の金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する一般の金融機関の営業所等の名称及び所在地
四 施行令第二条の二十第二項に規定する一般の金融機関の営業所等に係る同項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関と同項に規定する新契約を締結した年月日及び同日における財産形成住宅貯蓄の現在高並びに当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをした額
五 施行令第二条の二十第二項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された財産形成住宅貯蓄の種別並びに同項に規定する新契約に基づく財産形成住宅貯蓄の種別
六 施行令第二条の二十第二項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された法第四条の二第四項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に記載された変更後の最高限度額)
七 その他参考となるべき事項
11 施行令第二条の二十一第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
二 施行令第二条の二十一第一項に規定する出国をする年月日
三 引き続き法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の種別
四 現に前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
五 その他参考となるべき事項
12 第九項第七号、第十項第五号又は前項第三号に規定する「種別」とは、財産形成住宅貯蓄に係る預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別をいう。 13 施行令第二条の二十一第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第二条の二十一第三項の規定による通知をする同項の勤務先の長の氏名並びに当該勤務先(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地
二 施行令第二条の二十一第二項に規定する継続適用不適格事由に該当することとなつた個人の氏名及び住所
三 前号の個人につき同号に規定する継続適用不適格事由が生じた年月日及び当該継続適用不適格事由の内容
四 その他参考となるべき事項
14 施行令第二条の二十一第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第二条の二十一第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書(第二十項において「海外転勤者の国内勤務申告書」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者が提出した同条第一項の規定による申告書に記載した氏名及び住所
二 施行令第二条の二十一第四項に規定する出国時勤務先等並びに同項に規定する出国時勤務先の賃金の支払者の名称及び所在地
三 施行令第二条の二十一第一項の規定による申告書を提出した後、その者が前号の賃金の支払者の勤務先に勤務をすることとなつた年月日
四 引き続き法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の第十二項に規定する種別
五 現に前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
六 その他参考となるべき事項
15 施行令第二条の二十一の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書(第二十項において「育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び同条第一項に規定する休業前勤務先等の名称及び所在地
二 施行令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等(次号及び次項第二号において「育児休業等」という。)の期間及び当該期間中に引き続き法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする旨
三 育児休業等に係る子の氏名及び生年月日又は出産予定年月日
四 引き続き法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の第十二項に規定する種別
五 現に前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
六 その他参考となるべき事項
16 施行令第二条の二十一の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第二条の二十一の二第三項に規定する育児休業等期間変更申告書(第二十項において「育児休業等期間変更申告書」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び同条第一項に規定する休業前勤務先等の名称及び所在地
二 育児休業等の期間を変更する旨並びに変更前及び変更後の育児休業等の期間
三 前項第三号から第五号までに掲げる事項
四 その他参考となるべき事項
17 施行令第二条の二十二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第二条の二十二第一項の規定による書類を提出する同項の移管先の営業所等の名称及び所在地並びに当該移管先の営業所等に係る金融機関等の法人番号
二 施行令第二条の二十二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部の移管をした金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の法人番号
三 前号の移管があつた財産形成住宅貯蓄に係る法第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人の氏名及び住所並びに当該個人の勤務先等及び賃金の支払者の名称及び所在地並びに当該賃金の支払者又は当該勤務先等に係る事務代行団体の法人番号
四 前号の財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された財産形成住宅貯蓄の第十二項に規定する種別
五 第三号の財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された法第四条の二第四項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、当該財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に記載された変更後の最高限度額)及び同条第四項第四号に掲げる最高限度額
六 その他参考となるべき事項
18 施行令第二条の二十三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書(第二十項において「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
二 当該金融機関の営業所等において預入等(法第四条の二第一項に規定する預入等をいう。以下第三条の十五までにおいて同じ。)をした財産形成住宅貯蓄で同項の規定の適用を受けることをやめようとするものの第十二項に規定する種別
三 法第四条の二第一項の規定の適用を受けることをやめようとする前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
四 第二号の財産形成住宅貯蓄に係る法第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した同項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、当該財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に記載した変更後の最高限度額)
五 その他参考となるべき事項
19 施行令第二条の二十五第七項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一 施行令第二条の二十五第七項の規定による届出書を提出する勤務先の長の氏名並びに当該勤務先(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び当該勤務先の賃金の支払者の名称及び所在地並びに当該賃金の支払者及び事務代行先に係る事務代行団体の個人番号若しくは法人番号
二 勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号ホ、同項第二号リ又は同項第三号リに規定する同項の勤労者との契約を最初に締結した年月日
三 その他参考となるべき事項
20 施行令第二条の十八第一項若しくは第二項の規定による申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、施行令第二条の二十第一項若しくは第二項の規定による申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書(以下この項において「申告書等」という。)を受理した施行令第二条の十八第一項の勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長(同条第四項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び同項第一号に定める金融機関の営業所等の長を除く。)、同条第二項の勤務先等の長及び移管前の営業所等の長(同条第四項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び同項第二号に定める移管前の営業所等の長を除く。)、施行令第二条の十九第一項の他の勤務先の長、事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長(同条第二項の書類を提出した同項の他の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長を除く。)、施行令第二条の二十第一項の他の勤務先の長、事務代行先の長及び他の金融機関の営業所等の長、同条第二項の勤務先等の長、出国時勤務先等の長及び一般の金融機関の営業所等の長、施行令第二条の二十一第一項の出国前勤務先の長、事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長、同条第四項の出国時勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長、施行令第二条の二十一の二第一項又は第三項の休業前勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長並びに施行令第二条の二十三第一項の勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長は、当該申告書等にその勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体、金融機関の営業所等に係る金融機関等、移管前の営業所等に係る金融機関等、他の勤務先に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体、他の金融機関の営業所等に係る金融機関等、出国時勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体、一般の金融機関の営業所等に係る金融機関等、出国前勤務先に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体又は休業前勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体の法人番号を付記するものとする。 21 施行令第二条の二十五の二に規定する事実の発生が同条に規定する災害等の事由(以下この項において「災害等の事由」という。)に基因するものであることの同条に規定する所轄税務署長による確認は、同条に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人から次に掲げる事項を記載した書面(当該災害等の事由が生じたことを明らかにする書類が添付されたものに限る。)による申出(当該災害等の事由が生じた日から十一月を経過する日までに行われるものに限る。)を受けて行われるものとする。一 その者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
二 現に財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
三 当該事実の発生が当該災害等の事由に基因するものであることについての事情の詳細及び当該災害等の事由が生じた年月日
四 その他参考となるべき事項
(金融機関の営業所等における帳簿及び申告書等の写しの作成並びに保存等)第三条の六 金融機関の営業所等の長は、法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄につき、帳簿を備え、勤務先ごとの各人別に、その財産形成住宅貯蓄の元本、同項第三号に規定する額面金額等又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額及びその利子、収益の分配又は同項第四号に規定する差益の計算に関する事項その他の事項を明らかにしなければならない。
2 金融機関の営業所等の長は、個人又は勤務先から提出された施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書若しくは財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書(以下この項において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書等」という。)又は施行令第二条の十八第四項若しくは第二条の十九第二項の書類(以下この項、次項第一号及び第五項において「勤務先一括提出書類」という。)を受理した場合には、これらの申告書又は書類の写し(当該書類については当該書類に記載された各人別の写しとし、これらの申告書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。 ただし、施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書に記載された事項並びに同項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書及び育児休業等期間変更申告書並びに勤務先一括提出書類に記載された異動事項を前項に規定する帳簿に記載する場合における当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書等若しくは当該勤務先一括提出書類又は当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書等を第四項の規定により保存する場合における当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書等については、この限りでない。 3 金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先(施行令第二条の二十一第二項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては、同条第四項に規定する出国時勤務先。次項及び第六項において同じ。)ごとの各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。一 前項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書及び勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。) 当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書等にあつては当該申告書又は当該通知書等の提出があつた日、当該申告書以外の申告書又は書類の写しにあつてはこれらの申告書又は書類に係る当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日
二 法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日(施行令第二条の七第一項及び第二項の規定による限度額の記載をした当該申込書以外のものにあつては、その提出があつた日)
イ 当該申込書が法第四条の二第一項に規定する預貯金、合同運用信託(ロに規定する貸付信託の受益権に係るものを除く。イにおいて同じ。)又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係るものである場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日
ロ 当該申込書が施行令第二条の九第一項又は第二項に規定する方法によりこれらの規定に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける貸付信託の受益権又は有価証券に係るものである場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日
三 第一項に規定する帳簿 その帳簿の閉鎖の日
4 金融機関の営業所等の長が個人から受理した第二項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書は、その者の住所地(当該財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書(施行令第二条の十八第一項の規定によるものに限る。)及び当該転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書(施行令第二条の二十第二項の規定によるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する住所地)の所轄税務署長が当該金融機関の営業所等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該金融機関の営業所等の長が、勤務先ごとの各人別に整理し、保存するものとする。 ただし、これらの申告書の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。一 当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 当該申告書の提出があつた日
二 当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書以外の申告書 これらの申告書に係る当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日
5 金融機関の営業所等の長が勤務先から受理した勤務先一括提出書類は、当該書類に記載された個人の住所地の所轄税務署長が当該金融機関の営業所等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該金融機関の営業所等の長が、当該勤務先ごとに整理し、保存するものとする。 ただし、当該個人の全てにつき第二項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。 6 施行令第二条の九第三項の金融機関の営業所等の長は、その作成した同項に規定する貸付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を勤務先ごとの各人別に整理し、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 7 施行令第二条の十第一項の規定による通知を受けた同項に規定する支払事務の取扱いをする者は、その受けた通知の内容を記載した書類又は当該通知の内容を記録した電磁的記録をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 8 施行令第二条の十七第一項の規定による通知を受けた同項に規定する貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者は、その受けた通知の内容を記載した書類又は当該通知の内容を記録した電磁的記録をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 9 施行令第二条の二十五第六項に規定する勤務先の長又は同項に規定する出国時勤務先等の長(以下この条において「勤務先等の長又は出国時勤務先等の長」という。)は、同項第一号に定める申告書若しくは同項第二号に定める書類を受理した場合、施行令第二条の十二第二項若しくは第二条の二十一第三項の規定による通知をした場合又は施行令第二条の二十五第六項第四号に定める書類を提出した場合には、これらの申告書若しくは書類又は当該通知に係る書面の写し(これらの申告書若しくは書類又は当該通知に係る書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。 ただし、帳簿を備え、法第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人の各人別に、これらの申告書若しくは書類又は通知に係る書面に記載された事項を当該帳簿に記載する場合には、この限りでない。 10 勤務先等の長又は出国時勤務先等の長は、次の各号に掲げる書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。一 施行令第二条の二十五第六項に規定する申告書等の写し並びに施行令第二条の十九第一項第二号の送付があつた申告書及び書類の同号に規定する写し 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し又は施行令第二条の二十五第六項第三号に規定する退職等に関する通知書の写しにあつては当該申告書を受理した日又は同号に規定する通知をした日、当該申告書の写し及び通知書の写し以外の同項に規定する申告書等の写し又は施行令第二条の十九第一項第二号の送付があつた申告書及び書類の同号に規定する写しにあつては当該申告書等の写し又は当該申告書及び書類の同号に規定する写しに係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した日又は施行令第二条の二十五第六項第三号に規定する通知をした日
二 前項ただし書に規定する帳簿 その帳簿の閉鎖の日
11 勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が施行令第二条の二十二第一項に規定する移管先の営業所等の長から受理した同項の書類(以下この条において「事業譲渡等に関する書類」という。)は、当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長が当該勤務先等の長又は出国時勤務先等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が、各人別に整理し、保存するものとする。 ただし、当該事業譲渡等に関する書類に係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した日又は施行令第二条の二十五第六項第三号に規定する通知をした日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。 12 勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が前項の規定により事業譲渡等に関する書類を保存する場合における当該事業譲渡等に関する書類に係る第九項の規定の適用については、同項ただし書中「又は通知」とあるのは「若しくは通知」と、「場合」とあるのは「場合又は当該書類を第十一項の規定により保存する場合」とする。 (財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式)第三条の七 施行令第二条の二十六に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の書式は、別表第三(一)から別表第三(八)までによる。
(財産形成年金貯蓄に係る定期預金等に含まれる預貯金の範囲等)第三条の八 施行令第二条の二十七に規定する財務省令で定める預貯金は、所得税法施行令第三十二条第四号に掲げる金融商品取引業者に対する預託金で、勤労者財産形成促進法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下第三条の十五までにおいて「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく法第四条の三第一項に規定する有価証券の購入のためのものとする。
2 施行令第二条の二十七に規定する財務省令で定める証券投資信託は、第二条の六第二項各号に掲げる要件を満たす証券投資信託とする。 (財産形成年金貯蓄に係る適格継続預入等の要件)第三条の九 施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の六第三項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令第十三条の五各号に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
二 その継続預入等が法第四条の三に規定する要件を満たす預貯金、合同運用信託又は同条第一項に規定する有価証券(これらに係る利子又は収益の分配を含む。)に係る金銭(勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく年金の支払に充てられる金銭を除く。)により行われるものであること。
2 前項に規定する「継続預入等」とは、勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号イに規定する継続預入等をいう。 (災害等の事由についての確認手続)第三条の十 第三条の五第二十一項の規定は、施行令第二条の二十八第一項の解約が同項に規定する災害等の事由に基因するものであることの同項に規定する所轄税務署長による確認について準用する。 この場合において、第三条の五第二十一項中「第二条の二十五の二」とあるのは「第二条の二十八第一項」と、「事実の発生が同条」とあるのは「解約が同項」と、「の同条」とあるのは「の同条第一項」と、「、同条」とあるのは「、同項」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、同項第二号中「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と、同項第三号中「事実の発生」とあるのは「解約」と読み替えるものとする。
(特定財産形成年金貯蓄契約の範囲等)第三条の十一 施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の七第一項に規定する財務省令で定める財産形成年金貯蓄に係る契約は、次に掲げるものとする。
一 定期預金(定期貯金を含む。第三号までにおいて「定期預金等」という。)のうち反復して預入することを約するもの
二 定期預金等のうち、反復して預入をすること及び当該預入をする定期預金等(その利子を含む。)に係る金銭(勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく年金の支払に充てられる金銭を除く。以下この項において同じ。)を引き続き定期預金等として適格継続預入等(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の六第三項第一号に規定する適格継続預入等をいう。以下この項において同じ。)をすることをあらかじめ約するもの(当該定期預金等に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)
三 定期預金等のうち、当該定期預金等に係る契約において定める預入期間の満了時においてその元本とその利子との合計額を引き続き同種の定期預金等として預入することをあらかじめ約するもの
四 指定金銭信託及び貸付信託のうち反復して信託することを約するもの
五 指定金銭信託及び貸付信託のうち、反復して指定金銭信託として信託すること及び当該信託する指定金銭信託(その収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き貸付信託(無記名の貸付信託の受益証券を除く。)として適格継続預入等をすること並びに当該貸付信託(その収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き指定金銭信託として適格継続預入等をすることをあらかじめ約するもの(当該指定金銭信託及び貸付信託に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)
六 所得税法施行令第三十二条第四号に掲げる金融商品取引業者又は同条第五号に掲げる生命保険会社若しくは損害保険会社から公社債又は証券投資信託の受益権を反復して購入をすることを約するもの(当該購入をする公社債又は証券投資信託の受益権(その利子又は収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き当該公社債又は証券投資信託の受益権として適格継続預入等をすることをあらかじめ約するもので、当該公社債又は証券投資信託の受益権に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものを含む。)
七 前号に規定する金融商品取引業者から反復して公社債を購入をすることを約すること及び当該購入をする公社債(その利子を含む。)に係る金銭を引き続き証券投資信託の受益権として適格継続預入等をすること並びにこれらの公社債及び証券投資信託の受益権につき施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の九第二項に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受けることをあらかじめ約するもの(当該公社債及び証券投資信託の受益権に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)
八 長期信用銀行債等(長期信用銀行法第八条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、農林中央金庫法第六十条の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第三十三条の規定による商工債をいう。以下この号において同じ。)を反復して購入をすることを約するもの(当該購入をする長期信用銀行債等及びその利子に係る金銭を引き続き当該長期信用銀行債等として適格継続預入等をすることをあらかじめ約するもので、当該長期信用銀行債等に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものを含む。)
九 生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約
2 施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の八第一号に規定する財務省令で定める場合は、第三条の八に定める預託金につき法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出をしなかつた場合とする。 (財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書等の記載事項)第三条の十二 第三条の五(第二十一項を除く。)の規定は、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の十二第二項、第二条の十七第一項、第二条の十八第一項、第二項及び第四項、第二条の十九第一項及び第二項、第二条の二十第一項及び第二項、第二条の二十一第一項、第三項及び第四項、第二条の二十一の二第一項及び第三項、第二条の二十二第一項、第二条の二十三第一項並びに第二条の二十五第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第三条の五の規定中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「法第四条の二第一項」とあるのは「法第四条の三第一項」と、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約」と、「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と、「財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、「財形住宅貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と、「財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書」と、「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」とあるのは「海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」と、「海外転勤者の国内勤務申告書」とあるのは「海外転勤者の特別国内勤務申告書」と、「育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」とあるのは「育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」と、「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる第三条の五の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 第三条の五第二十一項の規定は、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五の二に規定する事実の発生が同条に規定する災害等の事由に基因するものであることの同条に規定する所轄税務署長による確認について準用する。 この場合において、同項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、同項第二号中「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と読み替えるものとする。 (財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書、退職等申告書の提出等)第三条の十三 施行令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書(以下この条において「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 提出者の氏名及び住所並びに生年月日
二 提出者の賃金の支払者(法第四条の三第一項に規定する前条第一項に規定する賃金の支払者をいう。第八項第二号及び第九項において同じ。)及び施行令第二条の三十二第一項に規定する勤務先等の名称及び所在地(第五項の規定の適用を受ける者にあつては、当該賃金の支払者であつた者及び当該勤務先等であつたものの名称及び所在地)
三 法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄(同項に規定する財産形成年金貯蓄をいう。以下第三条の十五までにおいて同じ。)の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びにその財産形成年金貯蓄の種別(前条第一項において準用する第三条の五第十二項に規定する種別をいう。第八項第三号において同じ。)
四 積立期間の末日(施行令第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日をいう。以下この条において同じ。)における前号の財産形成年金貯蓄の現在高(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の七第一項に規定する現在高をいう。)及び当該財産形成年金貯蓄に係る法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載した同項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、当該財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書に記載した変更後の最高限度額)
五 第三号の財産形成年金貯蓄に係る勤労者財産形成年金貯蓄契約に定められている次に掲げる事項
イ 積立期間の末日及び年金支払開始日(法第四条の三第十項に規定する年金支払開始日をいう。以下この条において同じ。)
ロ 一回に支払を受ける年金の額(一回に支払を受ける年金の額が同額でない場合には、最初に支払を受ける年金の額及びその後に支払を受ける年金の額の算定の方法)
ハ 最後の年金の支払を受ける日までの期間及び当該期間内において年金の支払を受ける時期
六 第三号の財産形成年金貯蓄が、預貯金、合同運用信託又は法第四条の三第一項に規定する有価証券(以下この号において「預貯金等」という。)である場合には、当該預貯金等の最後の預入等の日における勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る当該預貯金等の利回りに基づき勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四十六年労働省令第二十七号)第一条の四の二の規定により計算して得られた年金支払開始日の前日の預貯金等の額
七 その他参考となるべき事項
2 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出する場合において、その提出の際に、前項第五号ロに掲げる一回に支払を受ける年金の額が算定されていないことにより、その記載をすることができないときは、当該申告書には、当該年金の額に代えて、その旨を記載して提出することができるものとする。 3 前項の規定による記載をした財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出した個人は、その提出後、第一項第五号ロに掲げる一回に支払を受ける年金の額が算定された場合には、年金支払開始日までに、当該一回に支払を受ける年金の額を記載した書面(当該申告書の書式に準じて作成されたものに限る。)を当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。 当該書面が、当該年金支払開始日までに提出されなかつたときは、当該年金支払開始日の翌日に当該税務署長に施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十三第一項の規定による申告書の提出があつたものとみなす。 4 施行令第二条の三十二第一項に規定する個人(積立期間の末日において施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十一第一項の規定による申告書を提出している者を除く。)が、積立期間の末日以後二月を経過する日の翌日までに出国(所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をいう。)をする場合には、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の施行令第二条の三十二第一項に規定する提出期限は、その出国をする時までとする。 5 施行令第二条の三十二第一項に規定する個人が、積立期間の末日以後に同条第二項に規定する不適格事由に該当することとなつた場合には、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書は、現に財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出するものとする。 6 第三項の書面が、同項に規定する金融機関の営業所等に受理された場合には、当該書面は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。 7 金融機関の営業所等の長は、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書(第三項に規定する書面を含む。第九項並びに第三条の十五第一項及び第二項第二号において同じ。)を受理した場合には、当該申告書に記載された事項が、当該申告書を提出した者と締結している勤労者財産形成年金貯蓄契約に定める事項の内容と同じである旨の確認をし、かつ、当該確認をした旨を付記しなければならない。 8 施行令第二条の三十二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 提出者の氏名及び住所
二 施行令第二条の三十二第二項に規定する不適格事由に該当することとなつた年月日及び当該不適格事由の内容並びにその者の賃金の支払者であつた者及び同条第一項に規定する勤務先等であつたものの名称及び所在地
三 法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該財産形成年金貯蓄の種別
四 積立期間の末日及び年金支払開始日並びに財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出した年月日
五 その他参考となるべき事項
9 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書又は施行令第二条の三十二第二項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を受理した同条第一項に規定する勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長は、これらの申告書に、当該勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体又は当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の法人番号を付記するものとする。 (金融機関の営業所等における帳簿の作成等)第三条の十四 金融機関の営業所等の長は、法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出をして預入等がされた財産形成年金貯蓄につき、帳簿を備え、勤務先ごとの各人別に口座を設け、当該各人別に、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一 その預入等がされた財産形成年金貯蓄の元本、法第四条の三第一項第三号に規定する額面金額等又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額に関する事項
二 前号の財産形成年金貯蓄の利子若しくは収益の分配又は法第四条の三第一項第四号に規定する差益の計算に関する事項
三 勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく年金の支払をした額及び当該支払をした年月日並びに最後の年金の支払をする日までの期間内の支払時期ごとの年金の額
四 財産形成年金貯蓄が、預貯金、合同運用信託又は法第四条の三第一項に規定する有価証券である場合には、次に掲げる事項
イ 勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ハの理由が生じたことにより払い出しをした同号ハに規定する利子等の額
ロ 年金の支払に充てた第一号に規定する元本若しくは額面金額等又は利子若しくは収益の分配の内容
五 財産形成年金貯蓄が生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金である場合には、その支払をする年金の額のうち差益に係る部分の内容
六 その他参考となるべき事項
2 金融機関の営業所等の長は、その受理し、又は作成した書類で税務署長に提出するものには、当該書類に、当該書類に係る個人の前項の口座の番号を付記しなければならない。 (金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成及び保存等)第三条の十五 金融機関の営業所等の長は、個人又は勤務先から提出された施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書若しくは財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書、施行令第二条の三十二第一項若しくは第二項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書若しくは財産形成年金貯蓄者の退職等申告書(以下この項において「財産形成非課税年金貯蓄申告書等」という。)又は施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の十八第四項若しくは第二条の十九第二項の書類(以下この項、次項第一号及び第五項において「勤務先一括提出書類」という。)を受理した場合には、これらの申告書又は書類の写し(当該書類については当該書類に記載された各人別の写しとし、これらの申告書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。 ただし、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書及び財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書並びに施行令第二条の三十二第一項及び第二項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び財産形成年金貯蓄者の退職等申告書に記載された事項並びに施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書及び育児休業等期間変更申告書並びに勤務先一括提出書類に記載された異動事項を前条第一項に規定する帳簿に記載する場合における当該財産形成非課税年金貯蓄申告書等若しくは当該勤務先一括提出書類又は当該財産形成非課税年金貯蓄申告書等を第四項の規定により保存する場合における当該財産形成非課税年金貯蓄申告書等については、この限りでない。
2 金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十一第二項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては同条第四項に規定する出国時勤務先とし、施行令第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者にあつては当該申告書に記載された勤務先とする。以下この項及び第四項において同じ。)ごとの各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。一 前項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書及び勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。) 当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書等にあつては当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日(施行令第二条の三十二第一項後段の規定又は第三条の十三第三項後段の規定により当該申告書の提出があつたとみなされる場合にあつては、当該提出があつたとみなされる日。以下この条において同じ。)又は当該通知書等の提出があつた日、当該申告書以外の申告書又は書類の写しにあつてはこれらの申告書又は書類に係る当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日
二 施行令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の写し 当該申告書に係る財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日、前号に規定する所轄税務署長の確認に係る書面の提出があつた日又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に定められている最後の年金の支払をする日のうちいずれか早い日
三 施行令第二条の三十二第二項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書の写し 当該申告書の提出があつた日
四 法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の七第一項及び第二項の規定による限度額の記載をした当該申込書以外のものにあつては、その提出があつた日)
イ 当該申込書が法第四条の三第一項に規定する預貯金、合同運用信託(ロに規定する貸付信託の受益権に係るものを除く。イにおいて同じ。)又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係るものである場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日
ロ 当該申込書が施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の九第一項又は第二項に規定する方法によりこれらの規定に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける貸付信託の受益権又は有価証券に係るものである場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日
五 前条第一項に規定する帳簿 その帳簿の閉鎖の日
3 金融機関の営業所等の長は、施行令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた場合には、当該申告書に記載された財産形成年金貯蓄に係る前項第一号に掲げる申告書又は書類で当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた日前に受理したものの写しについては、同項の規定にかかわらず、当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、その保存を要しないものとする。 4 金融機関の営業所等の長が個人から受理した第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び財産形成年金貯蓄者の退職等申告書は、その者の住所地(当該財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の十八第一項の規定によるものに限る。)及び当該転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十第二項の規定によるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する住所地)の所轄税務署長が当該金融機関の営業所等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該金融機関の営業所等の長が、勤務先ごとの各人別に整理し、保存するものとする。 ただし、これらの申告書の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。一 当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日
二 当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 当該申告書に係る財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日、第二項第一号に規定する所轄税務署長の確認に係る書面の提出があつた日又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に定められている最後の年金の支払をする日のうちいずれか早い日
三 当該財産形成年金貯蓄者の退職等申告書 当該申告書の提出があつた日
四 前三号に掲げる申告書以外の申告書 これらの申告書に係る当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日
5 金融機関の営業所等の長が勤務先から受理した勤務先一括提出書類は、当該書類に記載された個人の住所地の所轄税務署長が当該金融機関の営業所等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該金融機関の営業所等の長が、当該勤務先ごとに整理し、保存するものとする。 ただし、当該個人の全てにつき第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。 6 第三条の六第六項から第十二項までの規定は、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第五項の金融機関の営業所等の長及び通知を受けた者並びに同条第六項に規定する勤務先の長及び同項に規定する出国時勤務先等の長の書類の写しの作成及び保存並びに当該書類の保存について準用する。 この場合において、第三条の六第六項から第八項までの規定中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、同条第九項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「法第四条の二第四項」とあるのは「法第四条の三第四項」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、同条第十項第一号及び第十一項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書」と読み替えるものとする。 (財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式)第三条の十六 施行令第二条の三十三に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄申込書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び財産形成年金貯蓄者の退職等申告書の書式は、別表第三(一)から別表第三(十)までによる。
(財産形成非課税申込書等の提出の特例)第三条の十六の二 法第四条の三の二第一項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法(その提供を受ける者が同条第二項に規定する事務代行先又は同条第三項に規定する金融機関の営業所等である場合には、第一号に掲げる方法)とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下この条において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
二 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
2 法第四条の三の二第一項から第三項までに規定する財務省令で定める措置は、次の表の各号の第一欄に掲げる規定により同条第一項に規定する電磁的方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により当該各号の第二欄に掲げる書類に記載すべき事項の提供をしようとする当該各号の第三欄に掲げる者が記載情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該記載情報と併せて当該各号の第四欄に掲げる者に送信すること又は当該各号の第一欄に掲げる規定により電磁的方法により当該各号の第二欄に掲げる書類に記載すべき事項の提供をしようとする当該各号の第三欄に掲げる者が当該各号の第五欄に掲げる者から通知を受けた識別符号(当該各号の第三欄に掲げる者を他の者と区別して識別するための符号をいう。)及び暗証符号を用いて、当該各号の第四欄に掲げる者に記載情報を送信することとする。 3 施行令第二条の三十三の二第七項から第九項まで、第十一項、第十三項、第十四項、第十六項、第十七項及び第十九項に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる電磁的方法による提供を行う者の区分に応じ当該各号に定める事項の提供を適正に受けることができる措置並びに当該提供を受けた事項についてその提供をした者を特定するための必要な措置並びに電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていることとする。一 施行令第二条の三十三の二第七項に規定する個人 同項に規定する記載事項
二 施行令第二条の三十三の二第八項に規定する委託勤務先の長 同条第七項に規定する記載事項
三 施行令第二条の三十三の二第九項に規定する事務実施勤務先の長又は事務代行先の長 同条第七項に規定する記載事項
四 施行令第二条の三十三の二第十一項に規定する個人 同項に規定する記載事項
五 施行令第二条の三十三の二第十三項に規定する委託勤務先の長 同項に規定する記載事項
六 施行令第二条の三十三の二第十四項に規定する事務実施勤務先の長又は事務代行先の長 同条第十三項に規定する記載事項
七 施行令第二条の三十三の二第十六項に規定する移管先の営業所等の長 同項に規定する記載事項
八 施行令第二条の三十三の二第十七項に規定する委託勤務先の長 同条第十六項に規定する記載事項
九 施行令第二条の三十三の二第十九項に規定する個人 同項の申告書に記載すべき事項
4 施行令第二条の三十三の二第七項から第九項まで、第十一項、第十三項、第十四項、第十九項及び第二十一項に規定する財務省令で定める措置は、次の表の各号の第一欄に掲げる規定により電磁的方法により当該各号の第二欄に掲げる書類に記載すべき事項の提供をしようとする当該各号の第三欄に掲げる者が記載情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該記載情報と併せて当該各号の第四欄に掲げる者に送信すること又は当該各号の第一欄に掲げる規定により電磁的方法により当該各号の第二欄に掲げる書類に記載すべき事項の提供をしようとする当該各号の第三欄に掲げる者が当該各号の第五欄に掲げる者から通知を受けた識別符号(当該各号の第三欄に掲げる者を他の者と区別して識別するための符号をいう。)及び暗証符号を用いて、当該各号の第四欄に掲げる者に記載情報を送信することとする。 5 第二項、前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
二 電子証明書 電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該電子署名を行つた者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。
6 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書(施行令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書をいう。以下この項において同じ。)を提出した個人又は法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人は、第三条の十三第三項の規定による同項に規定する書面又は同条第五項の規定による財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出の際に経由すべき金融機関の営業所等(法第四条の三の二第三項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下この項において同じ。)が第一号に掲げる要件を満たす場合には、これらの書面又は申告書の提出に代えて、当該金融機関の営業所等に対し、これらの書面又は申告書に記載すべき事項(同号において「記載事項」という。)を電磁的方法により提供をすることができる。 この場合において、これらの個人は、第二号に掲げる措置を講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、これらの書面又は申告書を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。一 次に掲げる全ての要件
イ 当該個人が行う電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。
ロ 当該提供を受けた記載事項について、当該提供をした個人を特定するための必要な措置を講じていること。
ハ 当該提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。
二 次に掲げるいずれかの措置
イ 当該個人が記載情報に前項第一号に規定する電子署名を行い、当該電子署名に係る同項第二号に規定する電子証明書を当該記載情報と併せてこれらの書面又は申告書を提出する際に経由すべき金融機関の営業所等に送信すること。
ロ 当該個人が、イの金融機関の営業所等の長から通知を受けた識別符号(当該個人を他の者と区別して識別するための符号をいう。)及び暗証符号を用いて、当該金融機関の営業所等に記載情報を送信すること。
7 前項の規定の適用がある場合(第三条の十三第三項に規定する書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合に限る。)における同条第六項の規定の適用については、同項中「書面が」とあるのは「書面に記載すべき事項を」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。 8 法第四条の三の二、施行令第二条の三十三の二又は第六項の規定の適用がある場合における第三条の五第八項及び第二十項(これらの規定を第三条の十二第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第三条の十三第七項及び第九項並びに第三条の十四第二項の規定の適用については、第三条の五第八項中「同項第一号に定める金融機関の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した」とあるのは「同項第一号に定める金融機関の営業所等の長を除く。)は、電磁的方法(法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び第二十項、第三条の十三第七項及び第九項並びに第三条の十四第二項において同じ。)により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に当該電磁的記録を提供した」と、「同条第二項」とあるのは「施行令第二条の十八第二項」と、「同項第二号に定める移管前の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した」とあるのは「同項第二号に定める移管前の営業所等の長を除く。)は、電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に当該電磁的記録を提供した」と、「及び金融機関の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した」とあるのは「及び金融機関の営業所等の長を除く。)は、電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に当該電磁的記録を提供した」と、同条第二十項中「当該申告書等」とあるのは「電磁的方法により提供された当該申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、第三条の十三第七項中「当該申告書に記載された事項が、当該申告書を提出した」とあるのは「電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に記録された事項が、当該電磁的記録を提供した」と、同条第九項中「これらの申告書」とあるのは「電磁的方法により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、第三条の十四第二項中「書類で」とあるのは「書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録で」と、「提出する」とあるのは「提供する」と、「書類に」とあるのは「電磁的記録に」とする。 9 施行令第二条の三十三の二第二十四項(施行令第二条の二十五第一項及び第四項に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第三条の六第三項及び第三条の十五第二項の規定の適用については、第三条の六第三項中「次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類」とあるのは「電磁的方法(法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び第三条の十五第二項において同じ。)により提供された次の各号に掲げる書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、同項第一号中「前項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書及び勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書(以下この項において「退職等に関する通知書」という。)」と、「当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書等にあつては当該申告書又は当該通知書等の提出があつた日、当該申告書以外の申告書又は書類の写しにあつてはこれらの申告書又は書類に係る当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日」とあるのは「当該通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供があつた日」と、同項第二号イ中「退職等に関する通知書等」とあるのは「退職等に関する通知書等(退職等に関する通知書又は施行令第二条の二十五第四項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」と、第三条の十五第二項中「次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類」とあるのは「電磁的方法により提供された次の各号に掲げる書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、同項第一号中「前項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書及び勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書(以下この項において「退職等に関する通知書」という。)」と、「当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書等にあつては当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日(施行令第二条の三十二第一項後段の規定又は第三条の十三第三項後段の規定により当該申告書の提出があつたとみなされる場合にあつては、当該提出があつたとみなされる日。以下この条において同じ。)又は当該通知書等の提出があつた日、当該申告書以外の申告書又は書類の写しにあつてはこれらの申告書又は書類に係る当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日」とあるのは「当該通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供があつた日」と、同項第四号イ中「退職等に関する通知書等」とあるのは「退職等に関する通知書等(退職等に関する通知書又は施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」とする。 10 施行令第二条の三十三の二第二十五項(施行令第二条の二十五第四項及び第六項に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第三条の六第三項から第五項まで、第十項及び第十一項並びに第三条の十五第二項から第六項までの規定の適用については、第三条の六第三項中「次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類」とあるのは「電磁的方法(法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第三条の十五において同じ。)により提供された次の各号に掲げる書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」と、同項第一号中「勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「勤務先一括提出書類」と、「の写し又は退職等に関する通知書等にあつては」とあるのは「にあつては」と、「又は当該通知書等の提出」とあるのは「の提出」と、「の写しにあつては」とあるのは「にあつては」と、「退職等に関する通知書等の提出」とあるのは「退職等に関する通知書等(施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下第五項までにおいて同じ。)の提出」と、同条第四項中「受理した」とあるのは「電磁的方法により提供された」と、「は、その」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、その」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同条第五項中「受理した」とあるのは「電磁的方法により提供された」と、「は、当該書類に記載された」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、当該電磁的記録に記録された」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同条第十項中「次の各号に掲げる書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間」とあるのは「施行令第二条の二十五第六項各号に定める書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面(以下この項において「電磁的記録等」という。)及び施行令第二条の三十三の二第二十五項の規定により読み替えられた施行令第二条の十九第一項第二号の送信又は送付があつた同号の電磁的記録等を各人別に整理し、財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録等又は施行令第二条の二十五第六項第三号に規定する退職等に関する通知書に記載すべき事項が記録された電磁的記録等にあつては当該申告書に記載すべき事項の電磁的記録の提供がされた日又は同号に規定する通知をした日の属する年の翌年から五年間、当該申告書及び通知書以外の同項各号に定める書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録等又は当該送信若しくは送付があつた電磁的記録等にあつてはこれらの電磁的記録等に係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した日又は同項第三号に規定する通知をした日の属する年の翌年から五年間、それぞれ」と、同条第十一項中「受理した同項の書類(以下この条において「事業譲渡等に関する書類」という。)」とあるのは「電磁的方法により提供された同項の書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同項ただし書中「当該事業譲渡等に関する書類」とあるのは「当該電磁的記録」と、第三条の十五第二項中「次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類」とあるのは「電磁的方法により提供された次の各号に掲げる書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」と、同項第一号中「勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「勤務先一括提出書類」と、「の写し又は退職等に関する通知書等にあつては」とあるのは「にあつては」と、「同じ。)又は当該通知書等の提出があつた日」とあるのは「同じ。)」と、「の写しにあつては」とあるのは「にあつては」と、「退職等に関する通知書等の提出」とあるのは「退職等に関する通知書等(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下第五項までにおいて同じ。)の提出」と、同項第二号中「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の写し」とあるのは「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」と、同項第三号中「財産形成年金貯蓄者の退職等申告書の写し」とあるのは「財産形成年金貯蓄者の退職等申告書」と、同条第三項中「には、当該申告書に記載された財産形成年金貯蓄に係る前項第一号に掲げる申告書又は書類で当該」とあるのは「には、当該」と、「に受理したものの写し」とあるのは「に電磁的方法により提供された前項第一号に掲げる申告書又は書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」と、同条第四項中「受理した」とあるのは「電磁的方法により提供された」と、「は、その」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、その」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同条第五項中「受理した」とあるのは「電磁的方法により提供された」と、「は、当該書類に記載された」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、当該電磁的記録に記録された」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同条第六項中「第三条の六第六項」とあるのは「第三条の十六の二第十項の規定により読み替えられた第三条の六第六項」と、「書類の写しの作成及び保存並びに当該書類の保存」とあるのは「書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面の保存」と、「同条第十項第一号及び第十一項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」」とあるのは「同条第十項中「、施行令」とあるのは「、施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「読み替えられた施行令」とあるのは「読み替えられた施行令第二条の三十一において準用する施行令」」と、「と読み替える」とあるのは「と、「又は施行令」とあるのは「又は施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、同条第十一項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書」と読み替える」とする。 (特定寄附信託の利子所得の非課税)第三条の十七 施行令第二条の三十五第二項の規定による通知を受けた同項の支払事務取扱者又は支払者は、その受けた通知の内容を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
2 施行令第二条の三十五第七項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該信託の受託者から施行令第二条の三十五第七項第五号に規定する対象特定寄附金に係る法人又は特定公益信託の受託者(以下この項において「受領法人等」という。)に対して寄附金を支出する日及び当該信託の委託者から指図があつた金額を当該信託の信託財産から寄附金として支出すること。
二 当該信託の信託財産からの受領法人等への寄附金の交付は、当該信託の受託者が行うこと。
三 前号の交付をする際に、当該受託者から当該受領法人等に対して次に掲げる事項を通知すること。
イ 前号の寄附金の額のうち、当該信託の信託財産から支出するものの金額及び当該信託財産につき生じた法第四条の五第一項に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)の金額に相当する部分の金額
ロ 当該信託の信託契約を締結した居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、居所。次項において同じ。)
3 法第四条の五第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該特定寄附信託申告書(法第四条の五第三項に規定する特定寄附信託申告書をいう。第五項及び第十項において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
二 当該特定寄附信託(法第四条の五第一項に規定する特定寄附信託をいう。以下この条において同じ。)の信託財産から生ずる利子等につき同項の規定の適用を受けようとする旨
三 当該特定寄附信託の受託者の営業所又は事務所で当該特定寄附信託に関する事務を取り扱うものの名称及び所在地
四 当該特定寄附信託契約(法第四条の五第二項に規定する特定寄附信託契約をいう。以下この項及び第九項において同じ。)の締結年月日及び期間
五 当該特定寄附信託契約締結時の信託の元本の額
六 前号の信託の元本の額のうち寄附金として支出する金銭の額の合計額及び当該特定寄附信託契約の期間の開始の日以後一年ごとに区分した各期間に寄附金として支出する金銭の額
七 第五号の信託の元本の額のうち委託者に交付する金銭の額の合計額及び当該特定寄附信託契約の期間の開始の日以後一年ごとに区分した各期間に委託者に交付する金銭の額
4 施行令第二条の三十五第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 特定寄附信託異動申告書(施行令第二条の三十五第十項に規定する特定寄附信託異動申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する者(以下この号において「提出者」という。)の氏名、生年月日、住所又は居所及び個人番号(提出者の氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該提出者の氏名、生年月日及び住所又は居所)
二 変更前の氏名、住所若しくは居所又は個人番号
三 当該特定寄附信託異動申告書を提出する特定寄附信託に係る前項第三号及び第四号に掲げる事項
5 特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した特定寄附信託の受託者は、これらの申告書(電磁的方法(法第四条の五第五項に規定する電磁的方法をいう。次項及び第十一項において同じ。)により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該特定寄附信託の受託者の法人番号を付記するものとする。 6 施行令第二条の三十五第十項に規定する居住者が、その氏名又は住所の変更をした場合において、特定寄附信託異動申告書を提出したときは、当該特定寄附信託異動申告書を受理した特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託異動申告書(電磁的方法により提供された当該特定寄附信託異動申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該居住者の個人番号を付記するものとする。 7 所得税法施行規則第八十一条の六第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、施行令第二条の三十五第十項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類について準用する。 8 所得税法施行規則第八十一条の七第一項の規定は、施行令第二条の三十五第十項に規定する住民票の写しその他の財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、所得税法施行規則第八十一条の七第一項中「、令第三百三十七条第三項」とあるのは「、租税特別措置法施行令第二条の三十五第十項(特定寄附信託の利子所得の非課税)」と、「個人」とあるのは「居住者」と読み替えるものとする。 9 特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託の信託財産につき帳簿を備え、当該特定寄附信託の委託者別に、当該信託財産に係る特定寄附信託契約の締結年月日及び期間、その特定寄附信託契約締結時の信託の元本の額、当該信託財産につき生じた利子等の金額、当該信託財産から支出される寄附金の額及び委託者に交付される金額並びにその支出又は交付をした年月日、その寄附金を受領した法人又は所得税法第七十八条第三項に規定する特定公益信託の受託者の名称及び所在地並びに当該特定公益信託の名称その他の事項を明らかにしなければならない。 10 特定寄附信託の受託者は、委託者から提出された特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した場合には、これらの申告書の写し(これらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。 ただし、これらの申告書に記載された事項を前項の帳簿に記載する場合には、この限りでない。 11 特定寄附信託の受託者は、その作成した第九項の帳簿並びに前項の特定寄附信託申告書及び特定寄附信託異動申告書の写し又は電磁的方法により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を、当該特定寄附信託に係る委託者別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る特定寄附信託が終了した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 12 法第四条の五第九項の規定により所得税法第七十八条の規定が適用される場合における所得税法施行規則第四十七条の二の規定の適用については、同条第三項中「書類と」とあるのは、「書類(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)に規定する特定寄附信託(以下この項において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額の記載があるものに限る。)と」とする。 13 法第四条の五第九項の規定により法第四十一条の十八の二又は第四十一条の十八の三の規定が適用される場合における第十九条の十の四及び第十九条の十の五の規定の適用については、第十九条の十の四及び第十九条の十の五第十二項第一号イ中「住所」とあるのは、「住所並びに法第四条の五第一項に規定する特定寄附信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額」とする。 (振替国債等の利子の課税の特例)第三条の十八 法第五条の二第一項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とし、同項に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
一 国内に居所を有する非居住者 当該非居住者の居所地
二 恒久的施設を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
三 恒久的施設を有しない非居住者(第一号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
四 恒久的施設を有する外国法人 当該外国法人の法人税法第十七条第一号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百三十三条第一項又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十七条第一項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地
2 法第五条の二第一項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託(以下この条において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所(当該非課税適用申告書を提出する者が前項各号に掲げる者である場合には、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この条において「住所等」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))
二 当該非課税適用申告書を提出する法第五条の二第一項に規定する特定振替機関等(以下この条において「特定振替機関等」という。)又は法第五条の二第七項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から同項第六号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている法第五条の二第一項に規定する振替国債(以下この条において「振替国債」という。)又は同項に規定する振替地方債(以下この条において「振替地方債」という。)の利子につき同項の規定の適用を受けようとする旨
三 前号に規定する特定振替機関等の営業所等(法第五条の二第一項に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)又は同号に規定する適格外国仲介業者の特定国外営業所等(法第五条の二第七項第五号に規定する特定国外営業所等をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地
四 当該非課税適用申告書を提出する者が前項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
五 当該非課税適用申告書を提出する者が前項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
六 当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の二第三項に規定する外国年金信託(以下この号及び次項第六号において「外国年金信託」という。)の受託者である場合には、外国年金信託の受託者である旨、当該外国年金信託の名称及び当該外国年金信託の設定の根拠となる外国の法令の名称
七 当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の二第四項に規定する組合契約(以下この条において「組合契約」という。)に係る同項に規定する組合財産(以下この条において「組合財産」という。)又は同項に規定する信託(以下この条において「特例対象信託」という。)の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、その振替国債又は振替地方債が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、当該組合契約に係る組合(以下この条において「特例対象組合」という。)又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地(次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める所在地をいう。以下この条及び次条第一項第七号において同じ。)並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の法第五条の二第四項に規定する業務執行者等(以下この条において「業務執行者等」という。)の氏名又は名称及び住所等
イ 国内に当該特例対象組合又は当該特例対象信託の事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号において「事務所」という。)を有する場合 国内にある事務所(国内に事務所が二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地(当該特例対象組合又は当該特例対象信託の主たる事務所が国外にある場合におけるその国外にある主たる事務所の所在地を含む。)
ロ イに掲げる場合以外の場合 国外にある事務所(国外に事務所が二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
八 当該非課税適用申告書を提出する者が国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第八号及び第六項第五号において同じ。)
九 その他参考となるべき事項
3 施行令第三条第二項本文に規定する特例書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該特例書類を提出する施行令第三条第二項各号の特定振替機関等の営業所等、特定口座管理機関(法第五条の二第七項第二号に規定する特定口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)の営業所等又は特定間接口座管理機関(法第五条の二第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)の営業所等の名称及び所在地
二 施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる非居住者又は外国法人の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出したものとみなされる者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所等(個人番号又は法人番号を有する非居住者又は外国法人にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する非居住者又は外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))
三 前号に規定する非居住者又は外国法人に係る施行令第三条第二項に規定する特定振替社債等に係る確認又は特定振替割引債に係る確認を適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長が行う場合には、当該特定国外営業所等の名称及び所在地
四 第二号に規定する非居住者が第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
五 第二号に規定する外国法人が第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
六 第二号に規定する非居住者又は外国法人が外国年金信託の受託者である場合には、外国年金信託の受託者である旨、当該外国年金信託の名称及び当該外国年金信託の設定の根拠となる外国の法令の名称
七 第二号に規定する非居住者又は外国法人が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、その振替国債又は振替地方債が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等
八 第二号に規定する非居住者又は外国法人が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
九 その他参考となるべき事項
4 施行令第三条第二項ただし書に規定する特例書類に記載すべき財務省令で定める事項及び同項ただし書に規定する帳簿に記載又は記録がされた同項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等とする。 5 法第五条の二第四項に規定する組合等届出書(以下この条において「組合等届出書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該組合等届出書を提出する当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号)
二 当該組合等届出書を提出する特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
三 第一号に規定する特例対象組合の組合員又は特例対象信託の法第五条の二第三項に規定する受益者(以下この号において「受益者」という。)(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める者とする。以下この条において「組合員等」という。)の各人別の氏名又は名称及び住所等、非課税適用申告書の提出の有無並びに損益分配割合等(特例対象組合にあつては損益分配割合をいい、特例対象信託にあつては当該特例対象信託の信託財産に帰せられる収益の額のうちに所得税法第十三条第一項の規定により当該特例対象信託の各組合員等の収益とみなされる額の占める割合をいう。第十五項第四号、第二十二項第八号及び第二十三項において同じ。)
イ 当該特例対象組合の組合員又は特例対象信託の受益者が組合契約による組合又は信託(法第五条の二第四項に規定する信託をいう。以下この号において同じ。)の受託者である場合 当該組合の組合員又は信託の受益者
ロ イ又はハに定める組合員又は受益者が組合契約による組合又は信託の受託者である場合 当該組合の組合員又は信託の受益者
ハ ロに定める組合員又は受益者が組合契約による組合又は信託の受託者である場合 当該組合の組合員又は信託の受益者
四 第一号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の組合員等の全てが一の口座において第二号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該組合員等の全てが非課税適用申告書を提出する非居住者又は外国法人である旨
五 その他参考となるべき事項
6 施行令第三条第七項に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該申請書を提出する者の特定国外営業所等(非居住者又は外国法人が振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けることとなるものに限る。)の所在地
二 前号に規定する振替国債又は振替地方債に係る当該申請書を提出する者の法第五条の二第十六項に規定する特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関の営業所等の名称及び所在地
三 当該申請書を提出する者が国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有する場合には、これらの所在地
四 当該申請書を提出する者が法人番号を有する場合には、その者の法人番号
五 当該申請書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(当該届出をしていない場合には、当該納税管理人に類する者の氏名及び国内における住所)
六 その他参考となるべき事項
7 施行令第三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 税務署長が、法第五条の二の規定に基づく措置を適正に実施しているかどうかを確認するために必要と認められる書類の提出を求めた場合に、遅滞なくこれを提出することを約する書類
二 非課税適用申告書の提出があつた場合に、法第五条の二第十一項に定めるところにより同項に規定する確認を行うことを約する書類
8 施行令第三条第十六項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。第三十四項第一号において同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項及び第三十四項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号及び同項第一号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る次に掲げる書類の区分に応じそれぞれ次に定める電磁的記録又は情報(次号において「添付書類記載情報」という。)をその提供すべき施行令第三条第七項の申請書に記載すべき事項に係る情報(同号において「申請書記載情報」という。)に併せて送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
イ 当該申請書に添付すべき書類(ロに掲げる書類を除く。イ及び次項において「証明書類」という。) 当該証明書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)
ロ 前項各号に掲げる書類 当該書類に記載すべき事項に係る情報
二 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイル(申請書記載情報が記録されたものに限る。)に添付書類記載情報を記録したものを交付する方法
9 証明書類に記載されるべき事項を前項各号に掲げる方法により記録し、又は交付する場合におけるその記録又は交付に関するファイル形式については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項(同条第三項第二号に掲げる方法に係る部分に限る。)の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式とする。 10 法第五条の二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限るものとし、非課税適用申告書を提出する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該書類及びその受託をした各適格外国証券投資信託の金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書又はこれに類するものとする。)で、非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(非課税適用申告書を提出する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(非課税適用申告書を提出する者が第一項各号に掲げる者である場合には、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所)の記載のあるものとする。 11 第一項第三号に掲げる非居住者又は恒久的施設を有しない外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第二項に規定する外国銀行支店若しくは金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と振替国債(利子が支払われるものに限る。)又は振替地方債(利子が支払われるものに限る。)の振替記載等に関する委任契約を締結している場合には、前項に定める書類は、同項に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書で当該非居住者又は当該外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所地若しくは居所地又は国外にある本店若しくは主たる事務所の所在地の記載があるものの写しとする。 12 法第五条の二第十二項第一号に規定する非課税適用申告書又は同項第三号に定める申告書に記載した財務省令で定める事項は、第二項第一号又は第六号に掲げる事項とする。 13 法第五条の二第十二項第一号に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該申告書を提出する者の氏名又は名称(当該申告書を提出する者が施行令第三条第一項に規定する適格外国証券投資信託等(以下この条において「適格外国証券投資信託等」という。)の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称))
二 当該申告書を提出する者の変更前の氏名若しくは名称又は住所等及び変更後の氏名若しくは名称又は住所等(当該申告書を提出する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の変更前の氏名若しくは名称若しくはその受託をした適格外国証券投資信託等の名称又は住所等及び変更後の氏名若しくは名称若しくはその受託をした適格外国証券投資信託等の名称又は住所等)(法人番号を有することとなつた者にあつては、当該法人番号)並びにその変更をした年月日
三 当該申告書を提出する特定振替機関等又は適格外国仲介業者の名称
四 前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者を経由して提出した非課税適用申告書の提出年月日
五 その他参考となるべき事項
14 法第五条の二第十二項第二号に規定する組合等届出書又は同項第四号に定める届出書に記載した財務省令で定める事項は、第五項第一号又は第三号に掲げる事項とする。 15 法第五条の二第十二項第二号に規定する届出書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該届出書を提出する当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号)
二 前号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の変更前の名称又は事務所等所在地及び変更後の名称又は事務所等所在地
三 第一号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の変更前の氏名若しくは名称又は住所等及び変更後の氏名若しくは名称又は住所等(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める事項)
イ 当該業務執行者等の個人番号に変更があつた場合 変更前の個人番号及び変更後の個人番号
ロ 当該業務執行者等が個人番号又は法人番号を有することとなつた場合 当該個人番号又は法人番号
ハ 当該特例対象組合又は特例対象信託につき業務執行者等の変更があつた場合 当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等であつた者の氏名又は名称及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号)並びに新たに当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等となつた者の氏名又は名称及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号)
四 第五項第三号に掲げる事項の変更前及び変更後の第一号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の組合員等の各人別の氏名又は名称及び住所等、非課税適用申告書の提出の有無並びに損益分配割合等(当該損益分配割合等に変更があつた場合には、当該損益分配割合等の変更の効力が生ずる日を含む。)
五 第一号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の組合員等の全てが一の口座において次号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける場合で、第五項第三号に掲げる事項について変更があつたときは、当該変更があつた後、当該組合員等の全てが非課税適用申告書を提出する非居住者又は外国法人である旨
六 当該届出書を提出する特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称
七 前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者を経由して提出した組合等届出書の提出年月日
八 その他参考となるべき事項
16 第二項の規定は法第五条の二第十二項第三号に規定する財務省令で定める事項について、第五項の規定は同条第十二項第四号に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。 17 施行令第三条第十七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日において有効なもの
二 法人番号を有する者 次に掲げる書類のいずれか
イ 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条(同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地(当該外国法人が第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、同号に定める場所。ロ(2)において同じ。)及び法人番号の記載があるものに限る。ロ(1)において同じ。)で、特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの
ロ (1)又は(2)に掲げる書類及び外国法人確認書類(官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(当該外国法人の名称の記載のあるもので、特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)をいい、(1)及び(2)に掲げるものを除く。次項において同じ。)
18 非課税適用申告書又は法第五条の二第十二項第一号若しくは第三号に定める申告書(以下この項及び第二十項において「非課税適用申告書等」という。)を提出する外国法人が特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその提出の際、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長が、当該非課税適用申告書等に記載されている当該外国法人の名称及び住所等につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該外国法人の名称及び住所等と同じであることの確認をした場合には、当該外国法人は、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に、施行令第三条第十七項の規定による外国法人確認書類の提示をしたものとみなす。 19 施行令第三条第十七項に規定する財務省令で定める事項は、非居住者又は外国法人の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号とする。 20 非課税適用申告書等を受理した特定振替機関等の営業所等の長は、当該非課税適用申告書等(法第五条の二第十七項に規定する電磁的方法により提供された当該非課税適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該特定振替機関等の営業所等に係る特定振替機関等の法人番号を付記するものとする。 21 第十項及び第十一項の規定は、法第五条の二第十三項において準用する同条第十一項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第十項中「とし、非課税適用申告書」とあるのは「とし、同条第十二項第一号又は第三号に定める申告書」と、「で、非課税適用申告書」とあるのは「で、これらの号に定める申告書」と、「(非課税適用申告書」とあるのは「(これらの号に定める申告書」と読み替えるものとする。 22 法第五条の二第十四項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する非課税適用申告書を提出した者に係る次に掲げる事項とする。一 当該非課税適用申告書を提出した者(施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。以下この条において同じ。)の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)、住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称))及び当該非課税適用申告書の提出年月日(同項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者にあつては、同項本文に規定する特例書類の提出年月日)
二 当該非課税適用申告書を提出した者が法第五条の二第十四項の特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債又は振替地方債(それぞれその利子につき同条第一項又は第五項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄(振替国債にあつては社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第九十一条第三項第二号に規定する銘柄をいい、振替地方債にあつては同法第百十三条において準用する同法第六十八条第三項第二号に規定する銘柄をいう。以下この条において同じ。)及びその銘柄ごとの償還金の額
三 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日
イ 当該非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けることとなる振替国債又は振替地方債の取得をした場合 その取得につき振替記載等がされた日
ロ 当該非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する振替国債又は振替地方債の譲渡をした場合 その譲渡につき振替記載等がされた日
ハ 当該非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する振替国債又は振替地方債の償還を受けた場合 その償還につき振替記載等がされた日
四 第二号に規定する振替国債又は振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額
五 当該非課税適用申告書を提出した者が法第五条の二第十二項第一号又は第三号に定める申告書を提出した場合には、これらの申告書の提出年月日
六 当該非課税適用申告書を提出した者が第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
七 当該非課税適用申告書を提出した者が第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
八 当該非課税適用申告書を提出した者が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地、当該特例対象組合又は当該特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等、当該非課税適用申告書を提出した者の損益分配割合等(これらの事項に変更があつた場合には、変更後のこれらの事項(当該損益分配割合等に変更があつた場合には、当該変更の効力が生ずる日を含む。))並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の業務執行者等が提出した組合等届出書の提出年月日
九 前号の業務執行者等が法第五条の二第十二項第二号又は第四号に定める届出書を提出した場合には、これらの届出書の提出年月日
十 その他参考となるべき事項
23 施行令第三条第二十一項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する非課税適用申告書を提出した者が組合員等である特例対象組合若しくは特例対象信託の名称若しくは事務所等所在地、当該特例対象組合若しくは特例対象信託の業務執行者等の氏名若しくは名称若しくは住所等又は当該非課税適用申告書を提出した者の損益分配割合等とする。 24 特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その作成した施行令第三条第二十一項の帳簿を、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 25 法第五条の二第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第五条の二第十五項の規定による通知をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
二 非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債(それぞれその利子につき法第五条の二第一項又は第五項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの当該振替国債又は振替地方債に係る償還金の額
三 前号に規定する振替国債又は振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日
四 その他参考となるべき事項
26 施行令第三条第二十二項に規定する財務省令で定めるものは、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が、当該通知をした者が当該特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを確認できる方法に限る。)とする。 27 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた法第五条の二第十五項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第三条第二十二項に規定する方法で行われた場合には同条第二十三項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 28 施行令第三条第二十三項に規定する財務省令で定めるものは、第二十六項に規定する入出力装置とする。 29 法第五条の二第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第五条の二第十六項の規定による通知をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
二 法第五条の二第十六項に規定する非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称))
三 前号に規定する非課税適用申告書を提出した者が第一号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債(それぞれその利子につき法第五条の二第一項又は第五項後段の規定の適用を受けたものに限る。)の銘柄
四 前号に規定する振替国債又は振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額
五 第二号に規定する非課税適用申告書を提出した者が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の組合員等のうち非課税適用申告書を提出した者の前号に規定する利子の額の合計額
六 その他参考となるべき事項
30 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関の営業所等の長は、施行令第三条第二十四項の規定による通知を受けた場合には、当該通知に係る次の各号に掲げる事項が当該各号に定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。一 前項第一号に掲げる事項 当該通知に係る法第五条の二第十五項の規定による通知をした適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
二 前項第二号に掲げる事項 非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称))
三 振替国債又は振替地方債の銘柄及び支払期ごとの前項第四号に規定する利子の額の合計額 第二十五項第二号に規定する償還金の額に対応するものとして支払われた利子の額
四 前項第五号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地 第二号に規定する非課税適用申告書を提出した者が組合員等である特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地
31 施行令第三条第二十五項に規定する財務省令で定めるものは、第二十六項に規定する電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法とする。 32 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた施行令第三条第二十四項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が同条第二十五項に規定する方法で行われた場合には同条第二十六項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 33 施行令第三条第二十六項に規定する財務省令で定めるものは、第二十六項に規定する入出力装置とする。 34 法第五条の二第十七項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等の使用に係る電子計算機と受信者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
二 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
35 非居住者又は外国法人が信託(法第五条の二第十九項に規定する信託をいう。)の信託財産に属する同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子につき同条第四項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合における第二項、第三項、第五項、第十項、第十三項、第十五項、第十七項、第十八項、第二十項、第二十二項及び第二十四項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 36 法第五条の二第四項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第八十二条第一項の規定の適用については、同項中「者の各人別」とあるのは、「者の各人別(租税特別措置法第五条の二第四項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定の適用がある場合には、その利子等の支払を受ける同項の組合又は信託の租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三条の十八第五項第三号(振替国債等の利子の課税の特例)に規定する組合員等の各人別)」とする。 (振替社債等の利子の課税の特例)第三条の十九 法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託(以下この号において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所(当該非課税適用申告書を提出する者が前条第一項各号に掲げる者である場合には、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この号、第七号及び第十六項第一号において「住所等」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))
二 当該非課税適用申告書を提出する法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次号及び第十八項において「特定振替機関等」という。)又は同条第四項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から同項第六号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている同項第七号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)の利子につき法第五条の三第一項の規定の適用を受けようとする旨
三 前号に規定する特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(次項第二号、第五項第一号及び第十一項第一号において「営業所等」という。)又は前号に規定する適格外国仲介業者の特定国外営業所等(法第五条の三第四項第五号に規定する特定国外営業所等をいう。次項第一号、第七項第一号及び第十一項第一号において同じ。)の名称及び所在地
四 当該非課税適用申告書を提出する者が前条第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
五 当該非課税適用申告書を提出する者が前条第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
六 当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第三項に規定する外国年金信託(以下この号において「外国年金信託」という。)の受託者である場合には、外国年金信託の受託者である旨、当該外国年金信託の名称及び当該外国年金信託の設定の根拠となる外国の法令の名称
七 当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第四項に規定する組合契約(以下この号において「組合契約」という。)に係る同項に規定する組合財産(以下この号において「組合財産」という。)又は同項に規定する信託(以下この号において「特例対象信託」という。)の信託財産に属する特定振替社債等の利子につき支払を受ける場合には、その特定振替社債等が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、当該組合契約に係る組合(以下この号において「特例対象組合」という。)又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の同項に規定する業務執行者等の氏名又は名称及び住所等
八 当該非課税適用申告書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第五号において同じ。)
九 その他参考となるべき事項
2 施行令第三条の二第七項に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該申請書を提出する者の特定国外営業所等(非居住者又は外国法人が特定振替社債等の振替記載等を受けることとなるものに限る。)の所在地
二 前号に規定する特定振替社債等に係る当該申請書を提出する者の法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十六項に規定する特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関の営業所等の名称及び所在地
三 当該申請書を提出する者が国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有する場合には、これらの所在地
四 当該申請書を提出する者が法人番号を有する場合には、その者の法人番号
五 当該申請書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(当該届出をしていない場合には、当該納税管理人に類する者の氏名及び国内における住所)
六 その他参考となるべき事項
3 施行令第三条の二第七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 税務署長が、法第五条の三の規定に基づく措置を適正に実施しているかどうかを確認するために必要と認められる書類の提出を求めた場合に、遅滞なくこれを提出することを約する書類
二 非課税適用申告書の提出があつた場合に、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項に定めるところにより同項に規定する確認を行うことを約する書類
4 前条第八項及び第九項の規定は、施行令第三条の二第十一項において準用する施行令第三条第十六項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、前条第八項第一号中「第三条第七項」とあるのは「第三条の二第七項」と、同号ロ中「前項各号」とあるのは「次条第三項各号」と読み替えるものとする。 5 施行令第三条の二第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第三条の二第十三項に規定する申請書を提出する者の営業所等の所在地
二 その他参考となるべき事項
6 前条第八項及び第九項の規定は、施行令第三条の二第十六項において準用する施行令第三条第十六項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、前条第八項第一号中「次に掲げる書類の区分に応じそれぞれ次に定める電磁的記録又は情報」とあるのは「イに定める電磁的記録」と、「第三条第七項」とあるのは「第三条の二第十三項」と読み替えるものとする。 7 法第五条の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第五条の三第七項の規定による通知をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
二 非課税適用申告書を提出した者(施行令第三条の二第二十一項において準用する施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第十一項第二号において同じ。)が前号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第五条の三第七項に規定する特定振替社債等(その利子につき同条第一項又は第三項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄(社債、株式等の振替に関する法律第六十八条第三項第二号(同法第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第百九十四条第三項第二号(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する銘柄をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)及びその銘柄ごとの当該特定振替社債等に係る償還金の額
三 前号に規定する特定振替社債等の銘柄ごとの利子の支払年月日
四 その他参考となるべき事項
8 施行令第三条の二第十七項に規定する財務省令で定めるものは、法第五条の三第四項第二号に規定する特定口座管理機関(以下この項及び次項において「特定口座管理機関」という。)若しくは同条第四項第三号に規定する特定間接口座管理機関(以下この項及び次項において「特定間接口座管理機関」という。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が、当該通知をした者が当該特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを確認できる方法に限る。)とする。 9 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた法第五条の三第七項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第三条の二第十七項に規定する方法で行われた場合には同条第十八項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 10 施行令第三条の二第十八項に規定する財務省令で定めるものは、第八項に規定する入出力装置とする。 11 法第五条の三第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第五条の三第八項の規定による通知をする適格口座管理機関(同条第四項第八号に規定する適格口座管理機関をいう。次号及び次項において同じ。)の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
二 非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する適格口座管理機関又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第五条の三第八項に規定する特定振替社債等(その利子につき同条第一項又は第三項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの当該特定振替社債等に係る償還金の額
三 前号に規定する特定振替社債等の銘柄ごとの利子の支払年月日
四 その他参考となるべき事項
12 施行令第三条の二第十九項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。一 法第五条の三第八項の規定による通知をする者が適格口座管理機関である場合 同項に規定する特定振替社債等の利子の支払をする者(以下この項及び次項において「支払者」という。)又はその指定する者及び特定振替機関(同条第四項第一号に規定する特定振替機関をいう。以下この項及び第二十一項において同じ。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同条第八項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)
二 法第五条の三第八項の規定による通知をする者が適格外国仲介業者である場合 支払者又はその指定する者、特定振替機関又はその指定する者及び適格口座管理機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける適格口座管理機関が、当該通知をした者が当該適格口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)
13 支払者は、その受けた法第五条の三第八項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第三条の二第十九項に規定する方法で行われた場合には同条第二十項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 14 施行令第三条の二第二十項に規定する財務省令で定めるものは、第十二項各号に規定する入出力装置とする。 15 前条第三項から第五項まで、第十項から第二十四項まで及び第二十九項から第三十六項までの規定は、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第二項から第四項まで、第六項、第八項から第十四項まで及び第十六項から第十九項までの規定並びに施行令第三条の二第二十一項において準用する施行令第三条第一項から第五項まで、第十項、第十七項から第二十一項まで及び第二十四項から第二十八項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 16 施行令第三条の二第二十二項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該書類を提出する者の氏名又は名称及び住所等
二 施行令第三条の二第二十二項に規定する特定振替社債等の発行をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
三 前号に規定する特定振替社債等の発行をする者の法第五条の三第二項に規定する特殊関係者(次項第二号及び第十九項第三号において「特殊関係者」という。)に該当することとなつた旨及びその年月日
四 当該書類を提出する者が前条第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
五 当該書類を提出する者が前条第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
六 その他参考となるべき事項
17 施行令第三条の二第二十三項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する書類の提出をした者に係る次に掲げる事項とする。一 施行令第三条の二第二十二項に規定する特定振替社債等の発行をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
二 前号に規定する特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた年月日
三 その他参考となるべき事項
18 特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その受理した施行令第三条の二第二十三項に規定する書類(法第五条の三第十九項において準用する法第五条の二第十七項に規定する電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を各人別に整理し、当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 19 法第五条の三第十項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該書類を提出する者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号)
二 当該書類を提出する者の当該書類の提出に係る法第二条第二項第十九号に規定する事業年度(次号において「判定事業年度」という。)開始の年月日
三 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者(非居住者又は外国法人に限る。以下この号において同じ。)がある場合 当該該当する者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその者が当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する事情
ロ 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者がない場合 その旨
四 その他参考となるべき事項
20 施行令第三条の二第二十七項の規定により読み替えられた同条第二十三項に規定する書面又は電磁的方法により通知すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 信託(法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項に規定する信託をいう。以下この号において同じ。)の名称並びに施行令第三条の二第二十七項の規定により読み替えて適用される同条第二十三項の規定による通知をする当該信託の受託者(次項において「特定受託者」という。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
二 施行令第三条の二第二十七項の規定により読み替えられた同条第二十二項に規定する書類の提出をした者に係る第十六項第二号及び第三号に掲げる事項
三 その他参考となるべき事項
21 施行令第三条の二第二十七項の規定により読み替えられた同条第二十三項に規定する財務省令で定めるものは、特定振替機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定振替機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る特定受託者であることを確認できる方法に限る。)とする。 22 施行令第三条の二第二十七項の規定により読み替えられた同条第二十三項の規定の適用がある場合における第十八項の規定の適用については、同項中「特定振替機関等」とあるのは、「法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者」とする。 (民間国外債等の利子の課税の特例)第三条の二十 法第六条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第六条第四項の規定の適用を受けようとする同項に規定する民間国外債(以下第七項までにおいて「民間国外債」という。)の利子を生ずべき当該民間国外債の名称
二 前号の民間国外債の利子の支払期及び金額
三 法第六条第四項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を提出する者が個人番号又は法人番号を有する場合には、その者の個人番号又は法人番号
四 その他参考となるべき事項
2 施行令第三条の二の二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(民間国外債の利子の支払をする者(施行令第三条の二の二第十一項に規定する利子の支払をする者をいう。次号及び次項において同じ。)に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日において有効なもの
二 法人番号を有する者 次に掲げる書類のいずれか
イ 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条(同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載があるものに限る。ロ(1)において同じ。)で、民間国外債の利子の支払をする者に提示する日前六月以内に作成されたもの
ロ (1)又は(2)に掲げる書類及び外国法人確認書類(外国法人の施行令第三条の二の二第十一項に規定する非居住者等確認書類((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)
3 非課税適用申告書の提出をする外国法人が当該非課税適用申告書に係る利子の支払をする者にその提出をしようとする際、当該利子の支払をする者が、当該非課税適用申告書に記載された当該提出をする外国法人の名称及び国外にある本店又は主たる事務所の所在地につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該提出をする外国法人の名称及び国外にある本店又は主たる事務所の所在地と同じであることの確認をした場合には、当該提出をする外国法人は、当該利子の支払をする者に、施行令第三条の二の二第十一項の規定による外国法人確認書類の提示をしたものとみなす。 4 施行令第三条の二の二第十一項に規定する財務省令で定める事項は、非居住者の個人番号又は外国法人の法人番号とする。 5 非課税適用申告書を受理した民間国外債の利子の支払をする者は、当該非課税適用申告書(電磁的方法(法第六条第八項に規定する電磁的方法をいう。第七項において同じ。)により提供された当該非課税適用申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該民間国外債の利子の支払をする者の法人番号を付記するものとする。 6 民間国外債の利子の支払をする者は、非居住者又は外国法人から提出された当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書を受理した場合には、当該非課税適用申告書の写し(当該非課税適用申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。 7 民間国外債の利子の支払をする者は、前項の非課税適用申告書の写し又は電磁的方法により提供された当該非課税適用申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を、当該民間国外債の名称及び支払期ごとに整理し、当該非課税適用申告書を受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 8 法第六条第八項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
二 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
9 法第六条第十項に規定する利子受領者情報(以下この条において「利子受領者情報」という。)として財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該利子受領者情報を通知する者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この条において「住所等」という。)
二 当該利子受領者情報に係る法第六条第十項に規定する特定民間国外債(以下この条において「特定民間国外債」という。)の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称
三 当該利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の支払期及び金額
四 その他参考となるべき事項
10 法第六条第十項に規定する利子受領者確認書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者の当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者(法第六条第四項に規定する特殊関係者をいう。以下この号、第十六項及び第二十五項第三号において同じ。)でない非居住者又は外国法人及び居住者、内国法人又は当該特殊関係者である非居住者若しくは外国法人の区分並びに支払をする当該特定民間国外債の利子の金額の当該区分ごとの合計額
二 当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称
三 当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子の支払期
四 当該利子受領者確認書を提出する者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号
五 その他参考となるべき事項
11 特定民間国外債の利子につき法第六条第十項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定民間国外債につき同項の支払の取扱者に保管の委託をする際、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等を当該支払の取扱者に告知しなければならない。 12 特定民間国外債の利子につき法第六条第十項の規定の適用を受けようとする者は、前項の規定による告知をした後、その氏名若しくは名称又は国外にある住所等の変更をした場合には、遅滞なく、その変更をした後のその者の氏名又は名称及び国外にある住所等を同項の支払の取扱者に告知しなければならない。 当該告知をした後、再びその氏名若しくは名称又は国外にある住所等の変更をした場合についても、同様とする。 13 第十一項又は前項の告知をする者は、当該告知をする際、当該告知をする氏名又は名称及び国外にある住所等につき、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類を提示することその他これに準ずる方法によりこれらの規定に規定する支払の取扱者の確認を受けなければならない。 14 施行令第三条の二の二第十八項に規定する財務省令で定める場合は、特定民間国外債の利子につき法第六条第十項の規定の適用を受けようとする者が、当該特定民間国外債につき同項の支払の取扱者に保管の委託をする場合において、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等につき当該支払の取扱者により既に前項の規定による確認を受けているとき(既に他の特定民間国外債につき同項の規定による確認を受けている場合を除く。)とする。 15 法第六条第十項に規定する保管支払取扱者(次項及び第十七項において「保管支払取扱者」という。)は、同条第十項の規定による利子受領者情報の通知について施行令第三条の二の二第二十一項の規定の適用を受けようとするときは、当該利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の交付を受ける日の前日までに、同項の規定による通知の省略につき、同項の利子の支払をする者の承認を得なければならない。 16 保管支払取扱者は、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の施行令第三条の二の二第二十一項の規定による通知の省略をすることにつき前項の承認を得ている場合において、当該特定民間国外債の利子(法第三条の三第三項又は第六項の規定の適用があるものを除く。以下第十八項までにおいて同じ。)の支払を受けるべき者が全て居住者、内国法人又は当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人であることの確認をしたときは、その旨及び当該利子に係る第九項各号に掲げる事項を当該利子の支払をする者に対し、通知するものとする。 17 保管支払取扱者は、施行令第三条の二の二第二十三項に規定する他の特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の経由のための通知を受けた場合には、次に掲げる事項をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。一 当該保管支払取扱者がその保管の委託及び保管の再委託を受けている特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者につき法第六条第十項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項
二 当該通知をする者の氏名又は名称及び住所等
三 当該通知に係る特定民間国外債の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称
四 当該通知に係る特定民間国外債の利子の支払期及び金額
五 その他参考となるべき事項
18 特定民間国外債の施行令第三条の二の二第二十四項に規定する再委託に係る支払取扱者(以下この項において「再委託に係る支払取扱者」という。)は、同条第二十四項に規定する二以上の当該特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の経由のための通知を受けた場合には、次に掲げる事項をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該再委託に係る支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。一 当該再委託に係る支払取扱者が当該経由のための通知を受けた利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者につき法第六条第十項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項
二 当該通知に係る前項第二号から第五号までに掲げる事項
19 第十六項の規定は、施行令第三条の二の二第二十五項において準用する同条第二十二項の規定の適用がある場合について準用する。 20 特定民間国外債の利子の支払をする者は、施行令第三条の二の二第二十八項に規定する帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 21 前各項の規定は、法第六条第十一項に規定する国内金融機関等につき、同項において準用する同条第四項及び第十項の規定並びに施行令第三条の二の二第三十項において準用する同条第十一項、第十二項、第十五項、第十七項、第十八項、第二十二項から第二十五項まで及び第二十八項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、第六項中「非居住者又は外国法人」とあるのは「法第六条第十一項に規定する国内金融機関等」と、第十項第一号中「又は外国法人」とあるのは「若しくは外国法人又は法第六条第十一項に規定する国内金融機関等(同項において準用する同条第十項の規定の適用を受けようとする者に限る。以下この号、第十三項及び第十六項において「国内金融機関等」という。)」と、「内国法人」とあるのは「内国法人(国内金融機関等を除く。)」と、第十一項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第十二項中「氏名若しくは名称又は国外にある住所等」とあるのは「名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地」と、「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第十三項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「非居住者又は外国法人」とあるのは「国内金融機関等」と、第十四項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第十六項中「内国法人」とあるのは「内国法人(国内金融機関等を除く。)」と、第十七項第一号及び第十八項第一号中「第六条第十項各号」とあるのは「第六条第十一項において準用する同条第十項各号」と読み替えるものとする。 22 施行令第三条の二の二第三十一項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令第二百六十七条第二項に規定する財務省令で定める書類は、施行令第三条の二の二第三十一項に規定する民間国外債の利子に関する取引報告書その他の書類で当該民間国外債の利子の支払を受けたことを明らかにする書類とする。 23 施行令第三条の二の二第三十一項の規定により読み替えられた所得税法施行令第二百六十七条第二項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第五十三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「源泉徴収義務)」とあるのは「源泉徴収義務)又は租税特別措置法第六条第二項(民間国外債等の利子の課税の特例)」と、「利子等又は」とあるのは「利子等若しくは」と、「収入金額」とあるのは「収入金額又は租税特別措置法第六条第二項に規定する民間国外債(以下この号において「民間国外債」という。)の利子の収入金額(外国法人が発行した民間国外債の利子にあつては、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三条の二の二第三項(民間国外債等の利子の課税の特例)に規定する金額)」と、「支払者の氏名」とあるのは「支払者(民間国外債の利子につき同法第六条第四項に規定する支払の取扱者を通じて支払を受ける場合には、支払者及び当該支払の取扱者)の氏名」とする。 24 前各項の規定は、法第六条第十三項に規定する外貨債の利子につき、同項において準用する同条第一項から第十二項までの規定及び施行令第三条の二の二第三十三項において準用する同条第九項から第三十二項までの規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、前項中「第六条第二項(民間国外債等の利子の課税の特例)」とあるのは「第六条第十三項(民間国外債等の利子の課税の特例)において準用する同条第二項」と、「第六条第二項に規定する民間国外債(以下この号において「民間国外債」とあるのは「第六条第十三項に規定する外貨債(以下この号において「外貨債」と、「(民間国外債の」とあるのは「(外貨債の」と、「第六条第四項」とあるのは「第六条第十三項において準用する同条第四項」と読み替えるものとする。 25 法第六条第十四項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該書類を提出する者の名称及び施行令第三条の二の二第三十四項に規定する納税地(当該納税地とその本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、名称及び当該納税地並びに本店又は主たる事務所の所在地。以下この号において同じ。)(法人番号を有する者にあつては、名称及び納税地並びに法人番号)
二 当該書類を提出する者の当該書類の提出に係る法第二条第二項第十九号に規定する事業年度(次号において「判定事業年度」という。)開始の年月日
三 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる事項
イ 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者(非居住者又は外国法人に限る。以下この号において同じ。)がある場合 当該該当する者の氏名又は名称及び国外にある住所等並びにその者が当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する事情
ロ 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者がない場合 その旨
四 その他参考となるべき事項
(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子が非課税となる外国法人)第三条の二十一 法第七条に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた外国法人は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第三項に規定する非居住者であることにつき、外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十一条の二第九項に規定する方法による同項の非居住者であることの確認を受けることにより証明がされた外国法人とする。
(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等)第四条 施行令第三条の三第六項に規定する譲渡性預金(以下この項及び次項において「譲渡性預金」という。)の利子の支払を受ける金融機関(以下この項において「利子受領金融機関」という。)が当該譲渡性預金の預入の日又は取得の日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間は、譲渡性預金の預入を受ける法第八条第一項第三号に規定する金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「金融機関の営業所等」という。)の長が、当該預入につき当該金融機関の発行する譲渡性預金の証書(以下この項において「譲渡性預金証書」という。)の別に、第一号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に第二号及び第三号に掲げる事項を記載している場合(第二号に掲げる事項については、当該帳簿に、当該金融機関の営業所等において当該記載をした内容につき確認をした旨及びその確認をした年月日の記載がある場合のものに限る。)において、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に記載された事項並びに同号に規定する通知書により利子受領金融機関が当該譲渡性預金の預入をした日又は確定日付のある証書をもつて証される当該譲渡性預金の取得をした日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間とする。
一 譲渡性預金証書に記載された記号番号、預入者の氏名又は名称、預入金額、預入年月日、利率及び払戻しの期限並びに当該譲渡性預金の預入者の住所(国内に住所がない場合には居所又は事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地。以下この項において同じ。)
二 次に掲げる事項(譲渡性預金証書にあつてはイに掲げる事項)
イ 確定日付のある証書をもつて証される譲渡性預金の譲渡に関する通知書に記載されている譲渡者及び譲受人の氏名又は名称並びに譲渡の年月日
ロ イに規定する通知書に記載されている譲渡者及び譲受人の住所
三 次に掲げる事項(譲渡性預金証書にあつてはイに掲げる事項)
イ 譲渡性預金の払戻しを受けた者の氏名又は名称及び払戻しの年月日
ロ 譲渡性預金の払戻しを受けた者の住所及び払戻しの方法
2 前項に規定する譲渡性預金の預入を受ける金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた帳簿及び書類を当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。一 前項に規定する帳簿 その帳簿の閉鎖の日
二 前項第二号イに規定する譲渡性預金の譲渡に関する通知書 その受理をした日
三 その払戻しをした譲渡性預金の証書 その払戻しにつき当該譲渡性預金の証書の提出があつた日
3 法第八条第四項に規定する金融機関は、同項に規定する明細書を同項に規定する収益の分配の支払を受ける日の前日までに、その支払の取扱者を経由して、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。 ただし、その支払を受ける収益の分配の全部について同条第一項の規定の適用がある場合には、当該収益の分配に係る明細書については、この限りでない。 4 法第八条第四項に規定する明細書を受理した同項の支払の取扱者は、当該明細書(同条第五項に規定する電磁的方法により提供された当該明細書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該支払の取扱者の法人番号を付記するものとする。 5 法第八条第六項に規定する委託した期間又は記名式であつた期間若しくは記載若しくは記録がされていた期間は、当該収益の分配の計算期間内において、同条第一項第四号の合同運用信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託につき同号の委託をした日からその委託をやめた日の前日まで(同号の貸付信託の受益証券が記名式である場合には、当該受益証券につき同号の記名をした日からその記名をやめた日の前日まで)の期間又は同号の貸付信託の受益権につき同項第一号に規定する振替口座簿(第八項において「振替口座簿」という。)に増額の記載若しくは記録がされた日から当該振替口座簿にその減額の記載若しくは記録がされた日の前日までの期間とし、同条第六項に規定するこれらの期間内に生じた部分の金額は、当該収益の分配の金額について当該期間内に係る部分の収益の分配として計算される金額とする。 6 施行令第三条の三第二項に規定する証明書の交付を受けようとする金融機関は、所得税法施行令第三百五条第一項第一号から第六号まで並びに第八号及び第九号に掲げる事項並びに法第八条第一項の規定の適用を受けようとする施行令第三条の三第一項に規定する利子等(以下この項において「利子等」という。)のうち主たるものの支払者の名称、その事務所、営業所その他当該利子等の支払の場所及びその支払の宛先並びに当該利子等の支払を受ける見込期間を記載した申請書を、当該金融機関の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 7 所得税法第百八十条第二項から第六項まで並びに所得税法施行令第三百五条第二項及び第三項並びに第三百六条第一項及び第二項の規定は、前項の証明書について準用する。 8 施行令第三条の三第十一項の確認を受けようとする内国法人は、法第八条第三項の規定の適用を受けるために当該確認の申請をする旨、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその資本金の額又は出資金の額を記載した申請書に、当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類(第四号及び第五号に掲げる書類にあつては、当該内国法人の合併又は分割による設立の日から同日以後最初に終了する事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。第一号において同じ。)の定時総会の日の前日までの間に当該確認を受ける場合に限る。)を添付して、これを法第八条第三項の規定の適用を受けようとする同項第一号の公社債若しくは社債的受益権又は同項第二号の社債につき、振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は同号に規定する保管の委託を受ける施行令第三条の三第十一項に規定する振替機関等の営業所等(以下この条において「振替機関等の営業所等」という。)の長に提出しなければならない。一 貸借対照表(当該確認をする日以前の直近に行われた定時総会に関する事業年度に係るものに限る。)
二 金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書又は同法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書(これらの報告書の訂正報告書を含むものとし、当該確認をする日以前の直近にこれらの規定に基づき内閣総理大臣に提出されたものに限る。)の写し
三 設立に係る登記事項証明書(当該確認をする日前一月以内に交付を受けたものに限る。)
四 合併契約書の写し
五 分割契約書又は分割計画書の写し
9 前項の申請書の提出を受けた振替機関等の営業所等の長は、その申請書に記載された事項を前項各号に規定する書類に記載された事項により確認しなければならない。 10 前項又はこの項の規定による確認を受けた内国法人から当該確認をした振替機関等の営業所等の長に対し当該確認の日の翌日から同日以後一年を経過した日までの間に第八項の申請書の提出があつた場合には、当該振替機関等の営業所等の長は、当該提出があつた日から当該一年を経過した日までの間は、前項の規定による確認に代えて、次に掲げる方法により当該申請書に記載された事項の確認を行うことができる。 この場合において、当該振替機関等の営業所等の長が当該確認をこれらの方法により行う場合には、当該申請書には第八項各号に掲げる書類の添付は要しないものとする。一 電子情報処理組織(当該振替機関等の営業所等の長の使用に係る電子計算機と当該内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して、当該内国法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該内国法人の第八項第一号に規定する貸借対照表に記載すべき事項(電子公告又は会社法第四百四十条第三項に規定する措置により不特定多数の者がその提供を受けているものに限る。)を当該振替機関等の営業所等の長が閲覧することにより当該申請書に記載された事項の確認をする方法
二 電子情報処理組織(当該振替機関等の営業所等の長の使用に係る電子計算機と内閣府の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して、内閣府の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該内国法人の第八項第二号に規定する有価証券報告書又は半期報告書に記載すべき事項を当該振替機関等の営業所等の長が閲覧することにより当該申請書に記載された事項の確認をする方法
11 振替機関等の営業所等の長は、前二項の規定による確認をした場合には、その申請をした内国法人に対しその確認をした旨並びに当該確認をした事項及びその年月日を通知しなければならない。 12 振替機関等の営業所等の長は、第九項又は第十項の規定による確認をした場合には、施行令第三条の三第十二項の確認に関する帳簿に、その確認をした事項及びその年月日、第九項の規定による確認の際に第八項の申請書に添付して提出された同項各号に掲げる書類の名称又は第十項の規定による確認を同項各号に掲げるいずれの方法により行つたかの別、前項の通知をした年月日その他の事項を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。 13 振替機関等の営業所等の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各内国法人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。一 当該振替機関等の営業所等の長が作成した前項の帳簿 当該帳簿を閉鎖した日
二 当該振替機関等の営業所等の長が受理した第八項の申請書及び当該申請書に添付して提出された同項の書類 当該申請書を受理した日
(国外発行投資信託等の信託財産等についての登載事項)第四条の二 第二条の四第十一項の規定は、施行令第四条第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
2 第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条第六項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 3 第二条の四第十三項の規定は、施行令第四条第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 4 第二条の四第十四項の規定は、施行令第四条第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)第四条の三 施行令第四条の二第四項第二号に規定する財務省令で定める株式は、店頭売買登録銘柄(株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。)で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式とする。
2 法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額」とする。 (上場株式配当等の支払通知書の記載事項等)第四条の四 法第八条の四第四項に規定する上場株式配当等の支払をする者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する上場株式配当等(以下この項及び第六項において「上場株式配当等」という。)の次に掲げる事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
一 その支払を受ける者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所)
二 その支払の確定した上場株式配当等の金額及びその支払の確定した日(無記名株式等の剰余金の配当(法第八条の四第四項に規定する無記名株式等の剰余金の配当をいう。第五号及び第七号において同じ。)又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした金額及びその支払をした日)
三 前号の金額につき所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収をされる所得税の額
四 種類別及び名称別の上場株式等(法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。)の数(法第八条の四第一項第五号に規定する社債的受益権及び同項第六号に規定する特定公社債にあつては、額面金額)その他支払金額の計算の基礎
五 その支払の確定した上場株式配当等(無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした上場株式配当等)に係る通知外国所得税の額(所得税法施行令第三百条第九項又は第三百六条の二第七項に規定する通知外国所得税の額をいう。)、通知外国法人税相当額(施行令第四条の六の二第二十九項、第四条の九第十四項、第四条の十第十項、第四条の十一第十項又は第五条第十項に規定する通知外国法人税相当額をいう。)、控除外国所得税相当額(施行令第四条の六の二第十九項に規定する控除外国所得税相当額をいう。)又は控除所得税相当額(同条第二十項に規定する控除所得税相当額をいう。)
六 その支払の際に課された外国所得税(法第三条の三第四項、第八条の三第四項又は第九条の二第三項に規定する外国所得税をいう。)の額
七 無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配の支払を受けた者が、元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
八 その上場株式配当等が法第九条第一項第四号に規定する外貨建等証券投資信託に係るものである場合には、当該外貨建等証券投資信託に係る施行令第四条の四第二項に規定する外貨建資産割合及び同項に規定する非株式割合
九 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十 その他参考となるべき事項
2 法第八条の四第五項の規定により同項の通知書を同一の者に対してその年中に支払つた利子等(同条第一項に規定する利子等をいう。)及び配当等(同条第一項に規定する配当等をいう。)の額の合計額で作成し、交付する場合には、次に定めるところによる。一 前項の規定の適用については、同項第二号及び第五号中「その支払の確定した上場株式配当等」とあるのは「その年中に支払の確定した上場株式配当等」と、「、その」とあるのは「、その年中に」とする。
二 所得税法施行規則第九十二条の規定の適用については、同条第一項中「これらの規定中」とあるのは、「同項第二号イ中「、住所等及び個人番号又は法人番号」とあるのは「及び住所等」と、同号ロ中「その支払の確定した収益」とあるのは「その年中に支払の確定した収益」と、「、その支払」とあるのは「、その年中に支払」と、同項第三号イ中」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
3 第一項の規定は、法第八条の四第六項ただし書の規定により同項に規定する支払を受ける者に交付する同項の通知書について準用する。 4 法第八条の四第五項の規定による同項の通知書の交付は、同項に規定する配当等の支払者ごとに選択しなければならない。 5 法第八条の四第四項、第五項又は第六項ただし書の規定に基づき交付する第一項から第三項までの通知書には、これらの通知書がこれらの規定に基づき作成し、交付されたものである旨を表示しなければならない。 この場合において、これらの通知書が、これらの規定に規定する支払を受ける者の再発行の請求を受けて交付されるものである場合には、その旨を併せて表示するものとする。 6 第一項から第三項までの場合において、上場株式配当等又は所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配につき法第四条の二第一項又は第四条の三第一項の規定の適用がある場合には、当該上場株式配当等又はオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る第一項から第三項までの通知書は、交付することを要しない。 7 法第八条の四第六項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下この条において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
ロ 送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載情報を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法
二 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
8 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一 受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。
二 前項第一号に掲げる方法(受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記載情報を記録する方法を除く。)にあつては、提供を受ける者に対し、記載情報を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。 ただし、提供を受ける者が当該記載情報を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
9 施行令第四条の二第十五項に規定する配当等の支払者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。一 第七項各号に掲げる方法のうち当該配当等の支払者が使用するもの
二 記載情報の受信者ファイルへの記録の方式
10 施行令第四条の二第十五項に規定する配当等の支払者が、同項に規定する支払を受ける者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該配当等の支払者が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該支払を受ける者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。 (上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個人株主に関する報告書の記載事項等)第四条の四の二 法第八条の四第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第八条の四第一項第一号の配当等の支払をすべき内国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号、当該配当等の支払に係る同号に規定する基準日、当該基準日における当該内国法人の発行済株式(同号に規定する発行済株式をいう。第三号において同じ。)又は出資の総数又は総額並びに当該配当等の支払の確定した日
二 法第八条の四第九項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
三 第一号の基準日における前号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する第一号の内国法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)又は出資の数又は金額及びその保有割合(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する当該内国法人の株式又は出資の数又は金額が当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)
四 その他参考となるべき事項
2 法第八条の四第九項の報告書の書式は、別表第四による。 3 国税庁長官は、別表第四の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。 (確定申告を要しない配当所得等)第四条の五 施行令第四条の三第三項第二号に規定する財務省令で定める規定は、所得税法施行規則第八十二条第二項(同項第三号に係る部分に限る。)、第八十三条第二項(同項第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第九十七条第二項の規定とする。
(配当控除の特例)第四条の六 法第九条第一項第五号イに規定する財務省令で定める者は、次に掲げるものとする。 ただし、第二号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下この条において「定義内閣府令」という。)第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、第二号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。
一 定義内閣府令第十条第一項第一号から第九号まで、第十一号から第十四号まで、第十六号から第二十二号まで、第二十五号及び第二十六号に掲げる者
二 定義内閣府令第十条第一項第十五号に掲げる者
三 定義内閣府令第十条第一項第二十三号に掲げる者(同号イに掲げる要件に該当する者に限る。)のうち次に掲げる者
イ 有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下この号において同じ。)を提出している者で、定義内閣府令第十条第一項第二十三号の届出を行つた日以前の直近に提出した有価証券報告書に記載された当該有価証券報告書に係る事業年度及び当該事業年度の前事業年度の貸借対照表(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第一条第二十号の四に規定する外国会社(以下この号において「外国会社」という。)である場合には、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下この号において「財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する財務書類)における財務諸表等規則第十七条第一項第六号に掲げる有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる有価証券に相当するもの)の金額及び財務諸表等規則第三十二条第一項第一号に掲げる投資有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる投資有価証券に相当するもの)の金額の合計額が百億円以上であるもの
ロ 海外年金基金(企業年金基金又は企業年金連合会に類するもので次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。)によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人を除く。ハにおいて同じ。)
ハ 定義内閣府令第十条第一項第二十六号に掲げる者によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人
(国外発行株式の信託財産等についての登載事項)第五条 第二条の四第十一項の規定は、施行令第四条の五第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
2 第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条の五第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 3 第二条の四第十三項の規定は、施行令第四条の五第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 4 第二条の四第十四項の規定は、施行令第四条の五第九項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)第五条の二 施行令第四条の六の二第二項に規定する財務省令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関とする。
2 第二条の四第十一項の規定は、施行令第四条の六の二第六項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 3 第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条の六の二第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 4 第二条の四第十三項の規定は、施行令第四条の六の二第九項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 5 第二条の四第十四項の規定は、施行令第四条の六の二第十項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 6 施行令第四条の六の二第十一項に規定する財務省令で定める証券投資信託は、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で、その信託契約によりその受益権の譲渡が制限されているもの(その受益権に係る受益証券が発行されている場合には、当該受益証券が記名式であり、かつ、当該受益証券の券面に当該制限が付されている旨が表示されているものに限る。)とする。 7 法第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者は、同項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し上場株式等の配当等(同項に規定する上場株式等の配当等をいう。以下第九項までにおいて同じ。)の交付をした場合において、同条第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除したときは、施行令第四条の六の二第二十八項に規定する書類を、当該金額を控除した日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。 8 施行令第四条の六の二第二十八項に規定する財務省令で定める書類は、同項の支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額(同条第十九項に規定する控除外国所得税相当額をいう。次項第五号において同じ。)、控除所得税相当額(同条第二十項に規定する控除所得税相当額をいう。同号において同じ。)又は通知外国法人税相当額(同条第二十九項に規定する通知外国法人税相当額をいう。同号において同じ。)の計算に関する明細を記載した書類とする。 9 施行令第四条の六の二第二十九項及び第三十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 上場株式等の配当等の交付を受ける者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条に規定する場所)
二 その支払の確定した前号の上場株式等の配当等の金額及びその支払の確定した日(同号の上場株式等の配当等が無記名株式等の剰余金の配当(施行令第四条の六の二第二十九項に規定する無記名株式等の剰余金の配当をいう。第五号及び第六号において同じ。)又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に該当する場合には、その交付をした金額及びその交付をした日)
三 前号の金額につき所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収をされる所得税の額
四 種類別及び名称別の第一号の上場株式等の配当等に係る法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等の数(法第九条の三の二第一項第五号に規定する社債的受益権にあつては、額面金額)その他第一号の上場株式等の配当等の支払金額の計算の基礎
五 その支払の確定した第一号の上場株式等の配当等(同号の上場株式等の配当等が無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に該当する場合には、その交付をした同号の上場株式等の配当等)に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人税相当額
六 第一号の上場株式等の配当等に該当する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配の交付を受けた者が、元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
七 第一号の上場株式等の配当等が法第九条第一項第四号に規定する外貨建等証券投資信託に係るものである場合には、当該外貨建等証券投資信託に係る施行令第四条の四第二項に規定する外貨建資産割合及び同項に規定する非株式割合
八 第一号の交付を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
九 施行令第四条の六の二第二十九項から第三十一項まで又は第三十二項ただし書の規定に基づく通知である旨
十 第一号の交付を受ける者の再発行の請求を受けて作成された書面による通知である場合には、その旨
十一 その他参考となるべき事項
10 前項の規定は、施行令第四条の六の二第三十項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、前項第二号中「その支払の確定した前号」とあるのは「その年中に支払の確定した前号」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と、同項第五号中「その支払の確定した」とあるのは「その年中に支払の確定した」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と読み替えるものとする。 11 前二項の規定は、施行令第四条の六の二第三十二項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。 12 施行令第四条の六の二第三十項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する支払の取扱者ごとに選択しなければならない。 13 施行令第四条の六の二第三十二項に規定する財務省令で定める方法は、第四条の四第七項に規定する方法とする。 14 前項に規定する方法は、第四条の四第八項に規定する基準に適合するものでなければならない。 15 第四条の四第九項及び第十項の規定は、施行令第四条の六の二第三十四項に規定する支払の取扱者が同項の規定により同項の個人又は内国法人若しくは外国法人の承諾を得る場合について準用する。 16 施行令第四条の六の二第三十八項に規定する財務省令で定める日は、所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由があつた日の前日(施行令第四条の二第四項各号に掲げる事由があつた場合には、同項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。 (特定の投資法人等の運用財産等についての登載事項等)第五条の三 第二条の四第十二項の規定は、法第九条の四第一項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
2 施行令第四条の七第三項に規定する財務省令で定めるものは、その特定目的会社の同項の特定資産の処分により、当該処分の直後において当該特定目的会社が同項の特定資産として有している当該特定資産及び有価証券に係る同項の割合が百分の五十以下となつた当該処分後の特定目的会社とする。 3 第二条の四第十三項の規定は、法第九条の四第二項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 4 施行令第四条の七第四項に規定する財務省令で定める特定目的信託は、その特定目的信託の同項の特定資産の処分により、当該処分の直後において当該特定目的信託の信託財産に属している同項の特定資産及び有価証券に係る同項の割合が百分の五十以下となつた当該処分後の特定目的信託とする。 5 第二条の四第十四項の規定は、法第九条の四第三項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 6 第二条の四第十三項の規定は、法第九条の四第四項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第二条の四第十三項第一号中「本店の所在地」とあるのは、「国内にある主たる事務所の所在地」と読み替えるものとする。 (上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の記載事項等)第五条の三の二 法第九条の四の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 その法第九条の四の二第一項に規定する上場証券投資信託等(以下この項において「上場証券投資信託等」という。)の同条第二項に規定する償還金等(次号において「償還金等」という。)の支払を受ける者の名称、本店又は主たる事務所の所在地(国内に本店又は主たる事務所を有しない法人にあつては、所得税法施行規則第八十一条第四号に定める場所)及び法人番号
二 その支払の確定した上場証券投資信託等の償還金等の金額及び当該上場証券投資信託等の終了又は一部の解約の日
三 その上場証券投資信託等の受益権の名称及び口数
四 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
五 その他参考となるべき事項
2 法第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の書式は、別表第五による。 3 国税庁長官は、別表第五の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。 (公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)第五条の四 施行令第四条の八第二項に規定する財務省令で定める事由は、法第九条の五第一項に規定する公募株式等証券投資信託(次項において「公募株式等証券投資信託」という。)の受益権の施行令第四条の八第二項に規定する募集等を行つた金融商品取引業者等(法第九条の五第一項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に対し、当該受益権を有する顧客から当該受益権を他の金融商品取引業者等の営業所等(施行令第四条の八第二項に規定する営業所等をいう。次項第一号において同じ。)へ移管する旨の依頼があつたこととする。
2 法第九条の五第二項に規定する申告書に記載すべき同項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該申告書を提出する金融商品取引業者等の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
二 法第九条の五第一項の規定の適用を受けようとする公募株式等証券投資信託の受益権の名称
三 法第九条の五第一項の規定の適用を受けようとする公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約により支払を受ける収益の分配の額
四 当該公募株式等証券投資信託につき信託の設定(追加設定を含む。第六号において同じ。)があつた年月日及び当該買取りに係る顧客が当該公募株式等証券投資信託の受益権を取得した年月日(当該受益権が施行令第四条の八第七項の規定の適用を受けるものである場合には、これらの年月日に代えて、その適用を受ける旨)
五 金融商品取引業者等が当該公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた年月日並びにその買い取つた受益権の口数及び一口当たりの買取価額
六 当該公募株式等証券投資信託の受益権につき、当該公募株式等証券投資信託に係る信託の設定があつた日(当該受益権が施行令第四条の八第七項の規定の適用を受けるものである場合には、平成十六年一月一日)から当該受益権を買い取つた日までの期間を通じて同条第四項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により管理されていた旨
七 当該申告書の提出の際に経由すべき支払者(法第九条の五第二項に規定する支払者をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地
八 その他参考となるべき事項
3 法第九条の五第二項に規定する申告書を受理した支払者は、当該申告書(同条第三項に規定する電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該支払者の法人番号を付記するものとする。 (特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)第五条の四の二 施行令第四条の九第二項第一号ロに規定する財務省令で定める金額は、特定目的会社(法第九条の六第一項に規定する特定目的会社をいう。以下この項、第三項及び第五項において同じ。)が納付した外国法人税の額(法第九条の六第一項に規定する外国法人税の額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に、当該外国法人税の額に係る当該特定目的会社の利益の配当(法第九条の六第一項に規定する利益の配当をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の額の総額のうちに居住者が支払を受ける当該利益の配当の額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2 前項の規定は、施行令第四条の九第二項第二号ロに規定する財務省令で定める金額又は同項第三号ロに規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。 この場合において、前項中「居住者」とあるのは、同条第二項第二号ロに規定する財務省令で定める金額については「内国法人」と、同項第三号ロに規定する財務省令で定める金額については「非居住者又は外国法人」と読み替えるものとする。 3 特定目的会社は、外国法人税の額を課された場合には、施行令第四条の九第五項に規定する書類を、法第九条の六第一項の規定により当該外国法人税の額を控除した日又は法第九条の三の二第三項の規定により当該外国法人税の額が控除された日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。 4 施行令第四条の九第五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 法第九条の六第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税に該当することについての説明及び通知外国法人税相当額(施行令第四条の九第十四項に規定する通知外国法人税相当額をいう。次項第五号において同じ。)の計算に関する明細を記載した書類
二 前号に規定する税が課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類
5 施行令第四条の九第十一項及び第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 特定目的会社の利益の配当の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条に規定する場所)
二 その支払の確定した利益の配当の額及びその支払の確定した日
三 前号の利益の配当の額につき所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収をされる所得税の額
四 種類別及び名称別の特定目的会社の出資の金額及び口数その他第二号の利益の配当の額の計算の基礎
五 その支払の確定した利益の配当に係る通知外国法人税相当額
六 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
七 施行令第四条の九第十一項から第十三項まで又は第十五項ただし書の規定に基づく通知である旨
八 その支払を受ける者の再発行の請求を受けて作成された書面による通知である場合には、その旨
九 その他参考となるべき事項
6 前項の規定は、施行令第四条の九第十二項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、前項第二号及び第五号中「その支払の確定した利益の配当」とあるのは、「その年中に支払の確定した利益の配当」と読み替えるものとする。 7 前二項の規定は、施行令第四条の九第十五項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。 8 施行令第四条の九第十二項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する特定目的会社ごとに選択しなければならない。 9 施行令第四条の九第十五項に規定する財務省令で定める方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第一項に規定する方法とする。 10 前項に規定する方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第二項に規定する基準に適合するものでなければならない。 11 所得税法施行規則第九十二条の三の規定は、施行令第四条の九第十七項に規定する特定目的会社が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。 (投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)第五条の四の三 法第九条の六の二第一項に規定する投資法人は、同項に規定する外国法人税の額を課された場合には、施行令第四条の十第二項に規定する書類を、法第九条の六の二第一項の規定により当該外国法人税の額を控除した日又は法第九条の三の二第三項の規定により当該外国法人税の額が控除された日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
2 前条第四項の規定は、施行令第四条の十第二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。 3 前条第五項の規定は施行令第四条の十第七項及び第九項に規定する財務省令で定める事項について、前条第六項の規定は施行令第四条の十第八項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。 4 前条第五項及び第六項の規定は、施行令第四条の十第十一項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。 5 施行令第四条の十第八項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する投資法人ごとに選択しなければならない。 6 施行令第四条の十第十一項に規定する財務省令で定める方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第一項に規定する方法とする。 7 前項に規定する方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第二項に規定する基準に適合するものでなければならない。 8 所得税法施行規則第九十二条の三の規定は、施行令第四条の十第十三項に規定する投資法人が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。 (特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)第五条の四の四 特定目的信託に係る法第九条の六の三第一項に規定する受託法人は、同項に規定する外国法人税の額を課された場合には、施行令第四条の十一第二項に規定する書類を、法第九条の六の三第一項の規定により当該外国法人税の額を控除した日又は法第九条の三の二第三項の規定により当該外国法人税の額が控除された日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
2 第五条の四の二第四項の規定は、施行令第四条の十一第二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。 3 施行令第四条の十一第七項及び第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 特定目的信託の剰余金の配当の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条に規定する場所)
二 その支払の確定した剰余金の配当の額及びその支払の確定した日(無記名株式等の剰余金の配当(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当をいう。第五号及び第六号において同じ。)については、その支払をした剰余金の配当の額及びその支払をした日)
三 前号の剰余金の配当の額につき所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収をされる所得税の額
四 種類別及び名称別の特定目的信託の受益権の口数その他第二号の剰余金の配当の額の計算の基礎
五 その支払の確定した剰余金の配当(無記名株式等の剰余金の配当については、その支払をした剰余金の配当)に係る施行令第四条の十一第十項に規定する通知外国法人税相当額
六 無記名株式等の剰余金の配当の支払を受けた者が、元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
七 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
八 施行令第四条の十一第七項から第九項まで又は第十一項ただし書の規定に基づく通知である旨
九 その支払を受ける者の再発行の請求を受けて作成された書面による通知である場合には、その旨
十 その他参考となるべき事項
4 前項の規定は、施行令第四条の十一第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、前項第二号及び第五号中「その支払の確定した剰余金の配当」とあるのは「その年中に支払の確定した剰余金の配当」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と読み替えるものとする。 5 前二項の規定は、施行令第四条の十一第十一項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。 6 施行令第四条の十一第八項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する受託法人ごとに選択しなければならない。 7 施行令第四条の十一第十一項に規定する財務省令で定める方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第一項に規定する方法とする。 8 前項に規定する方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第二項に規定する基準に適合するものでなければならない。 9 所得税法施行規則第九十二条の三の規定は、施行令第四条の十一第十三項に規定する受託法人が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。 (特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)第五条の四の五 法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人は、同項に規定する外国法人税の額を課された場合には、施行令第五条第二項に規定する書類を、法第九条の六の四第一項の規定により当該外国法人税の額を控除した日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
2 第五条の四の二第四項の規定は、施行令第五条第二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。 3 前条第三項の規定は施行令第五条第七項及び第九項に規定する財務省令で定める事項について、前条第四項の規定は施行令第五条第八項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。 4 前条第三項及び第四項の規定は、施行令第五条第十一項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。 5 施行令第五条第八項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する受託法人ごとに選択しなければならない。 6 施行令第五条第十一項に規定する財務省令で定める方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第一項に規定する方法とする。 7 前項に規定する方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第二項に規定する基準に適合するものでなければならない。 8 所得税法施行規則第九十二条の三の規定は、施行令第五条第十三項に規定する受託法人が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。 (非上場会社における書面等の写しの作成及び保存)第五条の五 法第九条の七第一項に規定する非上場会社(次項において「非上場会社」という。)は、同条第一項の規定の適用を受けようとする個人から提出された施行令第五条の二第二項に規定する書面を受理した場合又は同条第三項に規定する書類を提出する場合には、当該書面又は書類の写しを作成しなければならない。
2 非上場会社は、前項の規定により作成した同項の書面又は書類の写しを各人別に整理し、施行令第五条の二第三項の規定により当該書面又は書類を提出した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 (非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)第五条の五の二 施行令第五条の二の二に規定する財務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関
二 次に掲げる要件の全てを満たす者(前号に掲げるものに該当するものを除く。)
イ その者の法第九条の八に規定する営業所に開設されている同条に規定する非課税口座に係る法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿を備えていないこと。
ロ イに規定する非課税口座に法第九条の二第一項に規定する株式のみの保管の委託がされ、かつ、その者が当該株式に係る同項に規定する国外株式の配当等に係る同項に規定する支払の取扱者に該当すること。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)第五条の五の三 施行令第五条の二の三第一項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一 施行令第五条の二の三第一項の所得税の納付をする金融商品取引業者等の法第九条の八に規定する営業所の名称及び所在地
二 その月において施行令第五条の二の三第一項に規定する契約不履行等事由(以下この項において「契約不履行等事由」という。)が生じたことにより法第九条の九第一項の規定の適用がなかつたものとみなされた同項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等の配当等」という。)につき法第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。次号において同じ。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数
三 その月において契約不履行等事由が生じたことにより法第九条の九第一項の規定の適用がなかつたものとみなされた未成年者口座内上場株式等の配当等につき法第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収して納付すべき所得税の額
四 その月において契約不履行等事由が生じたことにより法第九条の九第一項の規定の適用がなかつたものとみなされた未成年者口座内上場株式等の配当等の額の総額
五 その他参考となるべき事項
2 前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。 (試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)第五条の六 施行令第五条の三第六項第一号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者(次項において「情報解析専門家」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。
2 施行令第五条の三第七項第一号に規定する財務省令で定める者は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて同条第六項に規定する試験研究の業務に専ら従事するものとする。 3 施行令第五条の三第十項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該個人が法第十条第八項第六号に規定する中小事業者である場合には、第一号及び第三号から第八号までに掲げる事項)とする。一 当該試験研究の目的及び内容
二 当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。)
三 当該試験研究の実施期間
四 当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第二号に規定する大学等(以下この条において「大学等」という。)の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
五 当該試験研究の実施場所
六 当該試験研究の用に供される設備の明細
七 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
八 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
4 施行令第五条の三第十項第三号に規定する財務省令で定める要件は、研究開発型新事業開拓事業者(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)第二条第三号に掲げるものをいう。)であること(当該新事業開拓事業者(同項第三号に規定する新事業開拓事業者をいう。)と共同して行う試験研究又は当該新事業開拓事業者に委託する試験研究に係る法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額が生じた年分の確定申告書に当該新事業開拓事業者に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令(令和二年経済産業省令第三十六号)第四条第四項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類の写しとして当該新事業開拓事業者から交付を受けたものの添付がある場合に限る。)とする。 5 施行令第五条の三第十項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該試験研究の目的及び内容
二 当該試験研究の実施期間
三 当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第三号に規定する特定新事業開拓事業者(第十八項第三号及び第二十三項において「特定新事業開拓事業者」という。)の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
四 当該試験研究の実施場所
五 当該試験研究の用に供される設備の明細
六 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
6 施行令第五条の三第十項第四号に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるもの(法第十条第七項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該各号に定める書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。)とする。一 研究開発成果活用促進事業者(特別研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)別表第三に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)から同法第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第三号に掲げる者に該当する法人(当該特別研究開発法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役をいう。次号及び第三号において同じ。)が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該研究開発成果活用促進事業者に限る。) 当該研究開発成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等(株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第三号において同じ。)のうちその出資をした特別研究開発法人が株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。次号及び第三号において同じ。)として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
二 国立大学等成果活用促進事業者(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人から同法第二十二条第一項第八号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者又は同法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人から同法第二十九条第一項第七号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該国立大学等成果活用促進事業者に限る。) 当該国立大学等成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
三 公立大学成果活用促進事業者(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人から同法第二十一条第二号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該公立大学法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該公立大学成果活用促進事業者に限る。) 当該公立大学成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該公立大学法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
7 施行令第五条の三第十項第四号に規定する財務省令で定める研究開発は、次に掲げる研究開発とする。一 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第三条第二項第一号に掲げる事業として行う研究開発
二 地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第四条第二号ロに掲げる研究開発
8 施行令第五条の三第十項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該試験研究の目的及び内容
二 当該試験研究が施行令第五条の三第十項第四号に規定する成果活用促進事業者(以下この条において「成果活用促進事業者」という。)の行う同号に規定する成果実用化研究開発(第十九項第二号において「成果実用化研究開発」という。)に該当する旨
三 当該試験研究の実施期間
四 当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
五 当該試験研究の実施場所
六 当該試験研究の用に供される設備の明細
七 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
八 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
9 施行令第五条の三第十項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該試験研究の目的及び内容
二 当該試験研究の実施期間
三 当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第五号に規定する他の者(第二十三項第四号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者(所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この章において同じ。)の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
四 当該試験研究の実施場所
五 当該試験研究の用に供される設備の明細
六 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
10 施行令第五条の三第十項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該試験研究の目的及び内容
二 当該試験研究の実施期間
三 当該試験研究の実施場所
11 施行令第五条の三第十項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該個人が法第十条第八項第六号に規定する中小事業者である場合には、第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項)とする。一 当該試験研究の目的及び内容
二 当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。)
三 当該試験研究の実施期間
四 当該試験研究に係る大学等の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
12 施行令第五条の三第十項第九号に規定する機関として財務省令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号)第二条第一号イからニまでに掲げるものとする。 13 施行令第五条の三第十項第九号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 当該試験研究を行うために必要な拠点を有していること。
二 前号の拠点において、当該試験研究を行うために必要な設備を有していること。
14 施行令第五条の三第十項第九号に規定するその他の財務省令で定めるものは、当事者の一方が法律行為をすることその他の事務を相手方に委託する契約又は協定(第一号から第三号までに掲げる要件の全てを満たすもの及び第四号又は第五号に掲げる要件を満たすものを除く。)とする。一 当該事務を履行することに対する報酬を支払うこととされていないこと(当該報酬の支払に係る債務(当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償に係る債務を含む。)がその契約若しくは協定に基づく他の報酬又はその契約若しくは協定に基づき引き渡す物品の対価の支払に係る債務と区分されていないことを含む。)。
二 当該事務の履行により得られる成果に対する報酬、仕事の結果に対する報酬又は物品の引渡しの対価を支払うこととされていること。
三 当該事務に着手する時において当該事務の履行により得られる成果の内容が具体的に特定できていること(当該成果を得ること、仕事を完成すること又は物品を引き渡すことを主たる目的としている場合を含む。)。
四 その委託の終了後における当該事務の経過及び結果の報告を要しないこととされていること。
五 当該事務を履行することに対する報酬の支払及び当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償を要しないこととされていること。
15 施行令第五条の三第十項第九号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該試験研究の目的及び内容
二 当該試験研究の実施期間
三 当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第九号に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)の氏名又は名称及び代表者その他これに準ずる者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
四 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
16 施行令第五条の三第十項第十号イに規定する工業化研究として財務省令で定めるものは、当該個人が行おうとする試験研究(次に掲げる試験研究を除く。)のうち当該試験研究に係る法第十条第八項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用の額を所得税法施行令第百三条(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産の取得価額に算入することとなるものとする。一 当該個人にとつて、基礎研究(特別な応用又は用途を直接に考慮することなく、仮説及び理論を形成するため又は現象及び観察可能な事実に関して新しい知識を得るために行われる理論的又は実験的な試験研究をいう。)又は応用研究(特定の目標を定めて実用化の可能性を確かめる試験研究又は既に実用化されている方法に関して新たな応用方法を探索する試験研究をいう。)に該当することが明らかである試験研究
二 当該個人にとつて、工業化研究(前号に規定する基礎研究及び応用研究並びに実際の経験から得た知識を活用し、付加的な知識を創出して、新たな製品等(製品、半製品、役務の提供、技術の提供、装置、仕組み、工程その他これらに準ずるもの及びこれらの素材をいう。以下この号において同じ。)の創出又は製品等の改良を目的とする試験研究をいう。)に該当しないことが明らかである試験研究
17 施行令第五条の三第十項第十号ロに規定する知的財産権に準ずるものとして財務省令で定めるものは、同号ロに規定する知的財産権以外の資産のうち、特別の技術による生産方式その他これに準ずるもの(以下この項において「技術的知識等財産」という。)を利用する権利で受託者が対価を支払つて当該個人以外の者(以下この項において「第三者」という。)から設定又は許諾を受けたもの及び受託者が対価を得て技術的知識等財産の第三者による利用につき設定し、又は許諾して当該第三者にその利用をさせている当該技術的知識等財産とする。 18 施行令第五条の三第十項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該試験研究の目的及び内容
二 当該試験研究の実施期間
三 当該試験研究に係る特定新事業開拓事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
四 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
19 施行令第五条の三第十項第十一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該試験研究の目的及び内容
二 当該試験研究が成果活用促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当する旨
三 当該試験研究の実施期間
四 当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
五 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
六 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
20 施行令第五条の三第十項第十二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該試験研究の目的及び内容
二 当該試験研究の実施期間
三 当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第十二号に規定する他の者(第二十三項第九号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
四 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
21 施行令第五条の三第十項第十三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第五条の三第十項第十三号に規定する知的財産権(次号及び第二十四項において「知的財産権」という。)の設定又は許諾が当該個人が行う試験研究のためである旨並びにその試験研究の目的及び内容
二 当該知的財産権の設定又は許諾をする特定中小企業者等(施行令第五条の三第十項第九号に規定する中小事業者等(第二十四項において「中小事業者等」という。)に限る。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法並びに技術に関する情報の共有の方法
22 施行令第五条の三第十一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた年分の確定申告書に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。一 施行令第五条の三第十項第一号に掲げる試験研究 法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、当該個人の各年分の同条第八項第一号に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第一号に規定する契約又は協定において当該個人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第一号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長、同項第一号ロに掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。)又は福島国際研究教育機構理事長が認定した金額
二 施行令第五条の三第十項第七号に掲げる試験研究 法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長、国立研究開発法人の長又は福島国際研究教育機構理事長が認定した金額
三 施行令第五条の三第十項第十四号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち、法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき当該試験研究に要した費用の額として国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長が認定した金額に係るもの
23 施行令第五条の三第十一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた年分の確定申告書に当該各号の監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。一 施行令第五条の三第十項第二号に掲げる試験研究 当該個人の各年分の法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が施行令第五条の三第十項第二号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査(専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
二 施行令第五条の三第十項第三号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定新事業開拓事業者の確認を受けた金額
三 施行令第五条の三第十項第四号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
四 施行令第五条の三第十項第五号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
五 施行令第五条の三第十項第八号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
六 施行令第五条の三第十項第九号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額
七 施行令第五条の三第十項第十号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定新事業開拓事業者の確認を受けた金額
八 施行令第五条の三第十項第十一号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
九 施行令第五条の三第十項第十二号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
24 施行令第五条の三第十一項第四号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該個人の各年分の法第十条第八項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち施行令第五条の三第十項第十三号に掲げる試験研究に係る知的財産権の使用料であつて当該個人が特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)に対して支払つたものに係る法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額であることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した年分の確定申告書に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。 25 施行令第五条の三第十一項第五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該個人の各年分の同条第十項第十五号ロ(1)に掲げる金額であつて同号に掲げる試験研究に係るものであることにつき、当該金額を支出した年分の確定申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付し、かつ、第三号に規定する者が同項第十五号イに規定する新規高度研究業務従事者(第三号において「新規高度研究業務従事者」という。)であることを明らかにする書類その他の当該試験研究が同項第十五号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類を保存することにより証明がされた金額とする。一 当該試験研究の目的及び内容
二 当該試験研究の実施期間
三 当該試験研究に係る新規高度研究業務従事者の氏名及び役職
四 当該試験研究に係る当該年分の施行令第五条の三第十項第十五号ロ(1)に掲げる金額
第五条の七 削除
(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第五条の八 施行令第五条の五第一項第二号に規定する財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる事業とする。
2 次に掲げる事業は、施行令第五条の五第一項第二号に規定する主要な事業に該当するものとする。一 継続的に法第十条の三第一項に規定する中小事業者の経営資源(事業の用に供される不動産、事業に関する従業者の有する技能又は知識(租税に関するものを除く。)その他これらに準ずるものをいう。)を活用して行い、又は行うことが見込まれる事業
二 法第十条の三第一項に規定する中小事業者が行う主要な事業に付随して行う事業
3 法第十条の三第一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)とする。 4 施行令第五条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。 5 施行令第五条の五第二項に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。一 サーバー用オペレーティングシステム(ソフトウエア(電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)の実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。次号において同じ。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの(次号において「認証サーバー用オペレーティングシステム」という。)以外のもの
二 サーバー用仮想化ソフトウエア(二以上のサーバー用オペレーティングシステムによる一のサーバー用の電子計算機(当該電子計算機の記憶装置に当該二以上のサーバー用オペレーティングシステムが書き込まれたものに限る。)に対する指令を制御し、当該指令を同時に行うことを可能とする機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。以下この号において同じ。)のうち、認証サーバー用仮想化ソフトウエア(電子計算機の記憶装置に書き込まれた二以上の認証サーバー用オペレーティングシステムによる当該電子計算機に対する指令を制御するサーバー用仮想化ソフトウエアで、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたものをいう。)以外のもの
三 データベース管理ソフトウエア(データベース(数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成するものをいう。以下この号において同じ。)の生成、操作、制御及び管理をする機能を有するソフトウエアであつて、他のソフトウエアに対して当該機能を提供するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの(以下この号において「非認証データベース管理ソフトウエア」という。)又は当該非認証データベース管理ソフトウエアに係るデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウエア
四 連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律第二条第三項に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するものをいう。)のうち、イの指令を日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。イにおいて同じ。)X五七三一―八に基づき認証をする機能及びイの指令を受けた旨を記録する機能を有し、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
イ 日本産業規格X〇〇二七に定めるメッセージの形式に基づき日本産業規格X四一五九に適合する言語を使用して記述された指令を受ける機能
ロ 指令を行うべき情報処理システムを特定する機能
ハ その特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、当該情報処理システムが実行することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能
五 不正アクセス防御ソフトウエア(不正アクセスを防御するために、あらかじめ設定された次に掲げる通信プロトコルの区分に応じそれぞれ次に定める機能を有するソフトウエアであつて、インターネットに対応するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
イ 通信路を設定するための通信プロトコル ファイアウォール機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
ロ 通信方法を定めるための通信プロトコル システム侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、又は通過させる機能をいう。)
ハ アプリケーションサービスを提供するための通信プロトコル アプリケーション侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
6 法第十条の三第一項第四号に規定する財務省令で定めるものは、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一に規定する普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。)が三・五トン以上のものとする。 7 施行令第五条の五第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされた船舶は、法第十条の三第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に国土交通大臣の当該事項の届出があつた旨を証する書類の写しを添付することにより明らかにされた船舶とする。一 その船舶に用いられた指定装置等(施行令第五条の五第三項に規定する指定装置等をいう。次号において同じ。)の内容
二 指定装置等(その船舶に用いることができないものを除く。)のうちその船舶に用いられていないものがある場合には、その理由及び当該指定装置等に代わり用いられた装置(機器及び構造を含む。)の内容
8 施行令第五条の五第六項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。一 小売業
二 料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業にあつては、生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)
三 一般旅客自動車運送業
四 海洋運輸業及び沿海運輸業
五 内航船舶貸渡業
六 旅行業
七 こん包業
八 郵便業
九 通信業
十 損害保険代理業
十一 不動産業
十二 サービス業(娯楽業(映画業を除く。)を除く。)
(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)第五条の九 施行令第五条の六第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人の事業所(当該個人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該個人の雇用促進計画(同条第一項に規定する雇用促進計画をいう。以下この条において同じ。)の達成状況のうち当該個人が受けた法第十条の五第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)に係る特定業務施設(法第十条の五第三項第一号に規定する特定業務施設をいう。次項及び第三項において同じ。)に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
2 施行令第五条の六第七項及び第十項から第十二項までに規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第十条の五第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた当該個人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。 3 施行令第五条の六第十三項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第二項の規定の適用を受けようとする個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第十条の五第三項第十六号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該個人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。 4 法第十条の五第五項に規定する財務省令で定める理由は、同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人の都合による労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第二項第四号に規定する労働者の解雇とする。 5 施行令第五条の六第十四項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項又は第二項に規定する個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該個人の雇用促進計画の達成状況及び法第十条の五第五項に規定する離職者がいないかどうかが確認できるものに限る。)の写しとする。 6 施行令第五条の六第十五項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日(法第十条の五第三項第二号に規定する基準日をいう。)の属する年以後の各年に係る第一項及び前項又は第三項及び前項に規定する書類の写しとする。第五条の十 削除
(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第五条の十一 法第十条の五の三第一項に規定する財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)第十六条第二項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。
2 施行令第五条の六の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令(平成二十八年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第二号)第二条第一項の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。以下この項において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写しとする。 (給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)第五条の十二 法第十条の五の四第二項第三号ロに規定する財務省令で定める場合は、同号ロの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号)第八条第一項第三号に規定する事業主の類型に係るものである場合(その年十二月三十一日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
2 法第十条の五の四第三項第三号イに規定する財務省令で定める場合は、同号イの認定が次に掲げるものである場合(その年十二月三十一日までに次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十五条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。一 次世代育成支援対策推進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第百二十二号)第四条第一項第一号に規定する事業主の類型に係るもの(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百八十五号)附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により行つた次世代育成支援対策推進法第十三条の申請(次号において「認定申請」という。)に基づき受けたものを除く。)
二 次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第一項第二号に規定する事業主の類型に係るもの(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百八十五号)附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により行つた認定申請に基づき受けたもの及び同条第三項の規定により次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第一項第二号イに規定する要件を満たしているものとみなされて受けたものを除く。)
3 法第十条の五の四第三項第三号ハに規定する財務省令で定める場合は、同号ハの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第八条第一項第二号又は第三号に規定する事業主の類型に係るものである場合(その年十二月三十一日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。 4 施行令第五条の六の四第十一項に規定する財務省令で定める者は、当該個人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。一 雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類
二 施行令第五条の六の四第十項に規定する賃金台帳
5 施行令第五条の六の四第十四項第一号イに規定する財務省令で定める費用は、同号に規定する教育訓練等(以下この条において「教育訓練等」という。)のために同号イに規定する講師又は指導者(以下この項において「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び講師等の旅費(教育訓練等を行うために要するものに限る。)のうち個人(同号に規定する個人をいう。以下この項において同じ。)が負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該個人の使用人である者を除く。)に委託している場合の当該専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するものとする。 6 施行令第五条の六の四第十四項第一号ロに規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたものをいう。以下この項において同じ。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除く。)とする。 7 施行令第五条の六の四第十四項第三号に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料その他の同号の他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うものとする。 8 施行令第五条の六の四第十五項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五の四第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項第二号イに規定する教育訓練費の額及びその年における同条第五項第七号に規定する比較教育訓練費の額に関する次に掲げる事項を記載した書類とする。一 施行令第五条の六の四第十四項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施時期
二 当該教育訓練等の内容
三 当該教育訓練等の対象となる法第十条の五の四第五項第一号に規定する国内雇用者の氏名
四 その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称
(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第五条の十二の二 施行令第五条の六の五第一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。
一 三・六ギガヘルツを超え四・一ギガヘルツ以下又は四・五ギガヘルツを超え四・六ギガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線設備(次のいずれにも該当するものに限る。)
イ 令和六年三月三十一日以前に法第十条の五の五第三項第一号に規定する条件不利地域以外の地域内において事業の用に供する無線設備にあつては、十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられるものであること。
ロ 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年総務省・経済産業省令第二号)第二条第一号に規定する全国5Gシステム(同号イに掲げる設備を製造する事業者と同号ロ又はハに掲げる設備を製造する事業者とが異なる場合に限る。)を構成するものであること。
ハ 主として第五世代移動通信アクセスサービス(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第十三号に規定する第五世代移動通信アクセスサービスをいう。)の用に供することを目的として設置された交換設備と一体として運用されるものであること。
二 二十七ギガヘルツを超え二十八・二ギガヘルツ以下又は二十九・一ギガヘルツを超え二十九・五ギガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線設備(前号ロ及びハに該当するものに限る。)
三 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第二条第二号に規定するローカル5Gシステムの無線設備(陸上移動局(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四条第一項第十二号に規定する陸上移動局をいう。次号において同じ。)の無線設備にあつては、通信モジュールに限る。)
四 専ら前号に掲げる無線設備(陸上移動局の無線設備を除く。)を用いて行う無線通信の業務の用に供され、当該無線設備と一体として運用される交換設備及び当該無線設備と当該交換設備との間の通信を行うために用いられる伝送路設備(光ファイバを用いたものに限る。)
2 法第十条の五の五第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 法第十条の五の五第一項の規定の適用を受ける場合 同条第五項に規定する明細書及び特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第三十四条第一項第六号に定める主務大臣の同法第二十八条の確認をしたことを証する書類(次項において「確認書」という。)の写し
二 法第十条の五の五第二項の規定の適用を受ける場合 同条第五項に規定する明細書
3 法第十条の五の五第六項に規定する財務省令で定める書類は、確認書の写しとする。 (事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)第五条の十二の三 施行令第五条の六の六第一項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
2 法第十条の五の六第一項に規定する財務省令で定めるものは、主として同項に規定する産業試験研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第六の上欄に掲げるソフトウエア、機械及び装置並びに器具及び備品(機械及び装置並びに器具及び備品にあつては、同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。 3 法第十条の五の六第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 法第十条の五の六第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書、その適用に係る同条第一項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第三項に規定する事業適応繰延資産が記載された産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十二第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号、次号及び次項において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。次号及び次項において「認定書等」という。)の写し並びに当該認定申請書等に係る産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画(次項第一号において「認定事業適応計画」という。)に従つて実施される同法第二十一条の二十第二項第一号に規定する情報技術事業適応(次項第一号において「情報技術事業適応」という。)に係る同令第十一条の十九第三項の確認書(次項第一号において「確認書」という。)の写し
二 法第十条の五の六第五項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書、その適用に係る同条第五項に規定する生産工程効率化等設備が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
三 法第十条の五の六第二項、第四項又は第六項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書
4 法第十条の五の六第十三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 法第十条の五の六第七項又は第八項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第七項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第八項に規定する事業適応繰延資産が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し並びに当該認定申請書等に係る認定事業適応計画に従つて実施される情報技術事業適応に係る確認書の写し
二 法第十条の五の六第九項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第五項に規定する生産工程効率化等設備が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
(特定船舶の特別償却)第五条の十二の四 法第十一条第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、当該個人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その該当することにつき、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第四十二条の七の九第四項の規定により国土交通大臣が当該個人に対して交付する当該船舶に係る同項に規定する確認証の写しを添付することにより証明がされたものとする。
2 前項の規定は、法第十一条第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。 この場合において、前項中「本邦対外船舶運航事業用船舶」とあるのは、「特定外航船舶」と読み替えるものとする。 (環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)第五条の十二の五 施行令第六条の二の二第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号。第一号において「促進法」という。)第三十九条第一項の認定に係る次に掲げる書類とする。
一 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(令和四年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第三号。以下この条において「認定等省令」という。)第一条第一項の申請書に添付された促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画(施行令第六条の二の二第四項に規定する機械等が記載されたものに限るものとし、当該基盤確立事業実施計画につき促進法第四十条第一項の規定による変更の認定があつたときは当該変更の認定に係る認定等省令第三条第一項の申請書に添付された変更後の促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画を含む。)の写し
二 認定等省令第一条第一項の申請に係る認定通知書(前号の変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定通知書を含む。)の写し
(特定地域における工業用機械等の特別償却)第五条の十三 施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。
2 施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。 3 施行令第六条の三第五項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イ(1)に規定する開発研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。 4 施行令第六条の三第五項第一号イ(2)及び法第十二条第一項の表の第三号の第四欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、次に掲げるものとする。一 電子計算機(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)
二 デジタル交換設備(専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。次号において同じ。)により発信される制御指令信号に基づきデジタル信号を自動的に交換するための機能を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の制御装置(当該交換するための機能を制御するものに限る。)、変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置、入出力装置又は符号化装置を含む。)
三 デジタルボタン電話設備(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき専用電話機のボタン操作に従つてデジタル信号を自動的に交換する機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。)
四 ICカード利用設備(ICカードとの間における情報の交換並びに当該情報の蓄積及び加工を行うもので、これと同時に設置する専用のICカードリーダライタ、入力用キーボード、タブレット、表示装置、プリンター又はプロッターを含む。)
5 施行令第六条の三第九項に規定する財務省令で定める事業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業とする。 6 施行令第六条の三第十三項に規定する財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第十一項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。 7 施行令第六条の三第十四項第二号に規定する財務省令で定めるものは、半島振興法施行規則(平成二十七年総務省、農林水産省、国土交通省令第二号)第二条第三号及び第四号に掲げる事項とする。 8 施行令第六条の三第十九項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。一 情報サービス業
二 有線放送業
三 インターネット付随サービス業
四 次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前三号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
イ 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
ロ 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
9 施行令第六条の三第二十四項に規定する財務省令で定める書類は、法第十二条第四項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が当該設備をその事業の用に供した当該各号の上欄に掲げる地区に係る施行令第六条の三第十五項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該地区内の市町村の長が確認した旨を証する書類とする。 (医療用機器等の特別償却)第五条の十四 施行令第六条の四第五項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
(輸出事業用資産の割増償却)第五条の十五 法第十三条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた年分は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする年分の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年農林水産省令第二十二号)第八条第一項の証明書の写しを当該年分の確定申告書に添付することにより証明がされた当該年分とする。
(特定都市再生建築物の割増償却)第六条 施行令第七条第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する個人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。
2 施行令第七条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 法第十四条第二項に規定する政令で定めるものに係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項に規定する確認済証の写し及び同法第七条第五項に規定する検査済証の写し
二 前項の国土交通大臣の証する書類
(倉庫用建物等の割増償却)第六条の二 施行令第八条第一項第一号に規定する財務省令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第二条第一項第一号イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺五キロメートルの区域とする。
2 法第十五条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた年分は、国土交通大臣又は同項に規定する倉庫用建物等の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)の当該倉庫用建物等が同条第一項の規定の適用を受けようとする年分において同項に規定する政令で定める要件を満たす特定流通業務施設に該当するものであることを証する書類を当該年分の確定申告書に添付することにより証明がされた当該年分とする。 3 施行令第八条第四項に規定する財務省令で定める書類は、法第十五条第一項の規定の適用を受けようとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)及び構築物について、国土交通大臣又は当該建物及び構築物の所在地を管轄する地方運輸局長の当該所在地が同項に規定する区域内であること並びに当該建物及び構築物が同項に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。 (特定船舶に係る特別修繕準備金)第七条 施行令第十三条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第十三条第五項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二 施行令第十三条第五項の特定船舶と状況の類似する他の船舶の種類及び名称、船籍港、建造の日並びに経過年数並びにその所有者の氏名又は名称
三 前号の他の船舶について最近において行われた法第二十一条第一項に規定する特別の修繕の完了の日及びその特別の修繕のために要した費用の額
四 施行令第十三条第三項の認定を受けようとする金額
五 その他参考となるべき事項
第八条 削除
(探鉱準備金)第九条 施行令第十四条第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額(当該物品の原材料として購入した鉱物(法第二十二条第一項に規定する鉱物をいう。以下この条において同じ。)又は鉱物に係る鉱さい、銅、鉛その他の金属のくず若しくは粗銅、粗鉛その他これらに準ずるもの(以下この条において「鉱物等」という。)がある場合には、当該鉱物等の取得に要した金額を控除した金額)に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該物品の原材料である選鉱後の法第二十二条第一項に規定する個人の採掘した鉱物を販売するとした場合にその対価として通常受けるべき金額と著しく異なるときは、その通常受けるべき金額)とする。
一 当該物品の原材料である当該個人の採掘した鉱物に係るその採掘から選鉱までに要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額
二 当該物品の製造に要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額(当該物品の原材料として購入した鉱物等がある場合には、当該鉱物等の取得に要した金額を控除した金額)
(新鉱床探鉱費の特別控除)第九条の二 施行令第十五条第一項に規定する財務省令で定める機械その他の設備は、次に掲げる機械その他の設備とする。
一 地質調査等鉱物の埋蔵の状況を調査するために要する試すい機、探鉱機その他これらの機械に附属する機械設備
二 探鉱のために必要な道路、橋りよう等を建設するために要するロードローラー、コンクリートミキサー、パワーショベル、くい打機その他の建設用の機械設備
三 試掘のために要するロータリーマシン、ドリルパイプ、コンプレッサー、巻上機、エンドレス、ポンプその他の機械設備及びこれらの機械設備に附属する機械設備
四 試掘された鉱物の品位等を試験し、又は鑑定するために要する測定器、分析機、ひよう量器、顕微鏡その他の機械設備
五 探鉱のために要する通信設備、保安設備、送配電設備、変電設備又は索道設備
六 前各号に掲げる機械設備の修理のために要する旋盤、ボール盤、よう接機、のこぎり盤その他の機械設備
(農業経営基盤強化準備金)第九条の三 法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定めるものは、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第八項の規定による公告(以下この項において「公告」という。)があつた同条第一項に規定する地域計画(これを変更した旨の公告があつたときは、その変更後のもの)に、農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第十七条の規定によりその氏名が記載されている認定農業者等(法第二十四条の二第一項に規定する認定農業者等をいう。)とする。
2 法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める交付金又は補助金は、農業経営基盤強化促進法施行規則第二十五条の二第三号に掲げる交付金とする。 3 施行令第十六条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の二第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画等に記載された農用地等(施行令第十六条の二第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。 4 法第二十四条の二第九項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する農業経営基盤強化準備金に係る同項に規定する交付金等に係る事業の全部を譲渡した者(以下この項において「譲渡者」という。)が同条第七項に規定する特別障害者に該当する者である旨及びその事業の全部を譲り受けた者が当該譲渡者の同項に規定する推定相続人である旨を証する書類とする。 (農用地等を取得した場合の課税の特例)第九条の四 法第二十四条の三第一項に規定する財務省令で定める建物は、農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)第一条第一号及び第二号に掲げる農業用施設を構成する建物とする。
2 施行令第十六条の三第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の三第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第二十四条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。 3 法第二十四条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する認定計画等の定めるところにより取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する農用地等である旨を証する書類とする。 (肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)第九条の五 法第二十五条第一項に規定する財務省令で定める交雑牛又は乳牛は、交雑牛にあつては牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第三条第二項第十一号に掲げる種別である牛とし、乳牛にあつては同項第八号から第十号までに掲げる種別である牛とする。
2 法第二十五条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。一 法第二十五条第三項に規定する肉用牛の売却が同条第一項第一号に規定する市場において行われた場合 次に掲げる事項
イ 当該肉用牛の売却をした個人の氏名及び住所地並びにその売却年月日
ロ 当該市場の名称及び所在地(当該市場が施行令第十七条第二項各号に掲げる市場である場合には、その旨及び当該各号に掲げる市場に該当することとなつた年月日を含む。)
ハ 当該肉用牛の種別、生年月日、雌雄の別その他の事項で当該肉用牛が法第二十五条第一項第一号に掲げる肉用牛に該当することを明らかにする事項
二 法第二十五条第三項に規定する肉用牛の売却が施行令第十七条第三項に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して行われた場合 次に掲げる事項
イ 当該肉用牛の売却の委託をした個人の氏名及び住所地並びにその売却年月日
ロ 当該農業協同組合又は農業協同組合連合会の名称及び所在地並びに施行令第十七条第三項に規定する農林水産大臣の指定があつた年月日
ハ 当該肉用牛の種別、生年月日、雌雄の別その他の事項で当該肉用牛が法第二十五条第一項第二号に掲げる生産後一年未満の肉用牛に該当することを明らかにする事項
3 前項各号に規定する肉用牛が施行令第十七条第一項に規定する登録がされているものである場合には、前項の財務省令で定める事項は、同項各号に定める事項のほか、当該登録の名称並びに登録機関(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第三十二条の九第三項に規定する家畜登録機関をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地とする。 4 前項の場合において、同項に規定する登録に係る事項は、当該登録に係る登録機関の長が証するものとする。 ただし、第二項第一号の市場の代表者その他の責任者又は同項第二号の農業協同組合若しくは農業協同組合連合会の代表者が当該登録に係る事項を確認したときは、当該登録に係る事項については、これらの者が交付する法第二十五条第四項の証する書類に当該登録に係る事項を記載する方法により証することができるものとする。 (青色申告特別控除)第九条の六 法第二十五条の二第三項に規定する一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合は、同項に規定する個人が同項の不動産所得又は事業所得を生ずべき事業につき備え付ける帳簿書類について、所得税法施行規則第五十七条から第六十二条まで及び第六十四条の規定に定めるところにより記録し、かつ、作成している場合とする。
2 法第二十五条の二第四項第一号に規定する財務省令で定める帳簿書類は、所得税法施行規則第五十八条第一項に規定する仕訳帳及び総勘定元帳とする。 3 法第二十五条の二第四項第一号に掲げる要件を満たすものとして同項の規定により同条第三項の規定の適用を受けようとする個人(次項及び第五項において「電子帳簿保存適用個人」という。)は、その年における前項に規定する帳簿書類につき、最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号。以下第五項までにおいて「電子帳簿保存法施行規則」という。)第二条第二項又は第三条第一項の定めるところに従つて、当該帳簿書類に係る電磁的記録の備付け及び保存(当該備付け及び保存が電子帳簿保存法施行規則第五条第五項に規定する要件を満たすものに限る。)又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(法第二十五条の二第四項第一号に規定する電子計算機出力マイクロフィルムをいう。次項において同じ。)による保存(当該備付け及び当該保存が電子帳簿保存法施行規則第五条第五項に規定する要件を満たすものに限る。)をしなければならない。 4 電子帳簿保存適用個人が、電子帳簿保存法施行規則第三条第三項に規定する場合に該当する場合において、同条第四項において準用する同条第一項の定めるところに従つて第二項に規定する帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存(電子帳簿保存法施行規則第五条第五項に規定する要件を満たすものに限る。)を行つているときは、当該保存をもつて、前項の規定による当該帳簿書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。 5 電子帳簿保存適用個人は、第二項に規定する帳簿書類につき電子帳簿保存法施行規則第五条第一項に規定する届出書(以下この項において「適用届出書」という。)の提出をしなければならない。 この場合において、当該帳簿書類につき同条第二項に規定する届出書(以下この項において「適用廃止届出書」という。)の提出があつたときは、当該適用廃止届出書の提出があつた日の属する年以後の各年分については、当該適用届出書の提出は、なかつたものとする。 6 法第二十五条の二第四項第二号に掲げる要件を満たすものとして同項の規定により同条第三項の規定の適用を受けようとする個人は、その年分の所得税の確定申告書の提出期限までに、同号に規定する確定申告書に記載すべき事項及び第一項の帳簿書類に基づき作成された所得税法施行規則第六十五条第一項各号に掲げる書類に記載すべき事項に係る情報を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところに従つて送信しなければならない。 7 法第二十五条の二第六項の規定により確定申告書に添付すべき貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書は、第一項の帳簿書類に基づき作成された所得税法施行規則第六十五条第一項各号に掲げる書類とする。 (社会保険診療に係る特別療養費の証明)第九条の七 法第二十六条第二項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特別療養費に係る部分は、当該部分が同号に規定する療養に要する費用の額として同号に規定する法律の規定により定める金額に相当する部分であることにつき国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二十七条の六第四項の保険者の同項の規定による通知に係る同項の書面又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五十五条第四項の後期高齢者医療広域連合の同項の規定による通知に係る同項の書面の写しを法第二十六条第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に添付することにより証明がされた同号に規定する特別療養費に係る部分とする。
(有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例)第九条の八 施行令第十八条の三第二項第二号に規定する必要経費に算入すべき金額その他の財務省令で定める金額は、組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している組合員である個人の次の各号に掲げる組合事業(法第二十七条の二第一項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)から生ずる各種所得(所得税法第二条第一項第二十一号に規定する各種所得をいう。次項及び第五項第三号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 当該個人の組合事業から生ずる配当所得 配当所得の金額の計算上当該組合事業から生ずる配当所得に係る収入金額から控除される所得税法第二十四条第二項に規定する負債の利子の額の合計額
二 当該個人の組合事業から生ずる不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上当該組合事業から生ずる不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得に係る総収入金額から控除される所得税法第二十六条第二項、第二十七条第二項、第三十二条第三項又は第三十五条第二項第二号に規定する必要経費の額
三 当該個人の組合事業から生ずる譲渡所得 譲渡所得の金額の計算上当該組合事業から生ずる譲渡所得に係る総収入金額から控除される所得税法第三十三条第三項に規定する資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額
四 当該個人の組合事業から生ずる一時所得 一時所得の金額の計算上当該組合事業から生ずる一時所得に係る総収入金額から控除される所得税法第三十四条第二項に規定する支出した金額の合計額
2 組合契約を締結している組合員である個人が施行令第十八条の三第二項第二号に掲げる金額を計算する場合において、同号の各計算期間における当該個人の組合事業から生ずる各種所得に係る収入金額とすべき金額若しくは総収入金額に算入すべき金額又は各種所得に係る同号に規定する必要経費に算入すべき金額その他の財務省令で定める金額の計算について所得税法第二編第二章第二節第二款から第十款までの規定及び法第二章の規定の適用を受けているときは、これらの規定を適用して同号に掲げる金額を計算するものとする。 3 組合契約を締結している組合員である個人がその年分における組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得を有する場合において、組合事業による事業所得等の損失額(施行令第十八条の三第一項に規定する組合事業による事業所得等の損失額をいう。以下この項において同じ。)が調整出資金額(同条第二項に規定する調整出資金額をいう。第五項第二号において同じ。)を超えるときにおける当該個人の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、法第二十七条の二第一項の規定により必要経費に算入しないこととされる当該超える部分の金額に相当する金額(以下この項において「必要経費不算入損失額」という。)は、次に定めるところによる。一 当該個人の組合事業による事業所得等の損失額が当該組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得のうちいずれか一の所得から生じたものであるときは、当該必要経費不算入損失額は当該一の所得から生じた組合事業による事業所得等の損失額から成るものとする。
二 当該個人の組合事業による事業所得等の損失額が当該組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得から生じたものであるときは、当該必要経費不算入損失額を、当該二以上の所得に係るそれぞれの損失額(当該二以上の所得のそれぞれについて、当該組合事業から生ずる総収入金額に算入すべき金額が当該組合事業から生ずる必要経費に算入すべき金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額をいう。)によりあん分して計算した金額に相当する金額をもつて、当該必要経費不算入損失額は当該二以上の所得のそれぞれから生じた組合事業による事業所得等の損失額から成るものとする。
4 施行令第十八条の三第三項に規定する財務省令で定める承継は、同項の組合契約を締結している組合員である個人が当該組合契約を締結していた他の組合員からその地位の承継をした場合における当該承継とする。 5 法第二十七条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 有限責任事業組合契約に関する法律第二条に規定する有限責任事業組合(以下この号において「組合」という。)の計算期間(同法第四条第三項第八号に規定する組合の事業年度の期間をいう。)及び当該組合の事業の内容
二 調整出資金額及び当該調整出資金額の計算の基礎
三 その年における組合事業から生ずる各種所得の金額(所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。)並びに当該組合事業から生ずる各種所得に係る収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額及び第一項各号に定める金額
四 その他参考となるべき事項
6 組合契約を締結している組合員である個人は、法第二十七条の二第二項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類のほか、その年分における組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得につき、所得税法施行規則第四十七条の三第一項の規定に準じて作成し、及び記載した書類をあわせて添付しなければならない。 7 組合契約を締結している組合員である個人は、確定申告書を提出する場合を除き、法第二十七条の二第三項の規定により、第五項各号に掲げる事項を記載した書類に当該個人の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地を記載し、その年の翌年三月十五日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 (中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)第九条の九 所得税法施行規則第三十四条の二の規定は、施行令第十八条の五第二項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。 この場合において、所得税法施行規則第三十四条の二第一項第一号中「居住者」とあるのは「中小事業者(租税特別措置法第二十八条の二第一項(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)に規定する中小事業者をいう。以下この条において同じ。)」と、同項第二号及び第三号並びに同条第二項中「居住者」とあるのは「中小事業者」と読み替えるものとする。
(債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例)第九条の十 法第二十八条の二の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第二十八条の二の二第一項の個人が同項に規定する債務処理計画に基づき免除を受けた債務の金額及び当該免除を受けた年月日
二 法第二十八条の二の二第一項の規定により不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額及びその計算の明細
三 法第二十八条の二の二第一項に規定する対象資産ごとの施行令第十八条の六第三項各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額
四 その他参考となるべき事項
2 法第二十八条の二の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する債務処理計画に係る次項の規定により読み替えられた法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第八条の六第一項各号に掲げる者の当該債務処理計画が施行令第十八条の六第一項に規定する要件を満たすものであり、かつ、法第二十八条の二の二第一項に規定する対象資産の評定が当該債務処理計画に係る準則に基づき行われている旨並びに当該評定が行われた対象資産の種類及び当該評定が行われた後の当該対象資産の価額を証する書類とする。 3 法第二十八条の二の二第一項の債務処理に関する計画が施行令第十八条の六第一項に規定する要件に該当するかどうかの判定をする場合には、法人税法施行規則第八条の六第一項第一号中「令第二十四条の二第一項」とあるのは「租税特別措置法第二十八条の二の二第一項」と、「内国法人、その役員及び株主等(株主等となると見込まれる者を含む。)並びに」とあるのは「個人及び」と、「当該内国法人」とあるのは「当該個人」と、同項第二号中「内国法人」とあるのは「個人」と、それぞれ読み替えるものとする。 (転廃業助成金等に係る課税の特例)第十条 法第二十八条の三第三項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、同項において準用する同条第二項に規定する転廃業助成金の金額について同項の規定の適用を受けようとする旨、施行令第十八条の七第五項に規定する固定資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)又は改良をする予定年月日及び当該取得又は改良に要する金額の見積額その他の明細を記載した申請書を、法第二十八条の三第五項に規定する確定申告書の提出の日(同条第六項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書を提出する者が法第二十八条の三第三項に規定するやむを得ない事情がある場合に該当する場合における当該申請書に係る前項の規定の適用については、その者は、当該申請書に、同項に規定する事項のほか、施行令第十八条の七第六項に規定する場合に該当する旨及びその事情の詳細並びに同項に規定する宅地の造成並びに工場等の建設及び移転に要する期間を付記し、かつ、当該付記した事項を明らかにする書類を添付しなければならないものとする。 3 法第二十八条の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 法第二十八条の三第一項に規定する転廃業助成金等の交付を受けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該転廃業助成金等の交付をした者の当該交付に関する通知書その他これに準ずる書類(当該交付の年月日、交付の目的及び当該目的別の金額の記載のあるものに限る。次号において「通知書」という。)又はその写し
二 法第二十八条の三第一項に規定する転廃業助成金等の交付を同項に規定する廃止業者等の属する団体その他の者(以下この号において「交付団体」という。)を通じて受けた場合 当該交付団体の当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該転廃業助成金等の交付をしたことを証する書類(当該交付の年月日、交付の目的及び当該目的別の金額の記載のあるものに限る。)又はその写し及び当該交付団体が受けた当該転廃業助成金等に係る通知書の写し
4 法第二十八条の三第五項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第二項に規定する資産の取得又は改良をしたことを証する書類(当該取得をした資産が土地若しくは土地の上に存する権利又は建物である場合には、これらの資産に関する登記事項証明書)を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(同条第六項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 法第二十八条の三第二項の規定の適用を受ける場合 同条第五項に規定する確定申告書の提出の日
二 法第二十八条の三第三項において準用する同条第二項の規定の適用を受ける場合 同項に規定する資産の取得又は改良をした日から四月を経過する日
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)第十一条 法第二十八条の四第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等(同条第一項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)の譲渡(同条第三項第一号に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
一 法第二十八条の四第三項第一号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取つた旨を証する書類
二 法第二十八条の四第三項第二号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
イ 当該土地等の買取りをする者(当該買取りをする者が施行令第十九条第九項第二号に掲げる法人である場合には、当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長)の当該土地等を法第二十八条の四第三項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
ロ 当該土地等の買取りをする者が施行令第十九条第九項第二号に規定する法人であり、かつ、当該土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類
三 法第二十八条の四第三項第三号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
イ 当該譲渡に係る土地等の第十四条第五項各号の区分に応じ当該各号に定める書類
ロ 当該土地等の譲渡が施行令第十九条第十項に規定する譲渡に該当し、かつ、当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類
四 法第二十八条の四第三項第四号に掲げる土地の譲渡 次に掲げる書類
イ 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第三十五条第二項の通知の文書の写し及び同法第三十六条第二項に規定する検査済証の写し(法第二十八条の四第三項第四号に規定する開発許可に基づく地位を承継した個人で、その承継につき都市計画法第四十五条の都道府県知事の承認を要するものにあつては、これらの書類及び当該承認を受けた旨を証する書類)
ロ 当該土地の譲渡の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
ハ 当該譲渡が法第二十八条の四第三項第四号ハに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類(当該譲渡が施行令第十九条第十一項に規定する土地の譲渡に該当するものである場合には、都道府県知事の当該土地の譲渡につき同項に規定する認定をしたことを証する書類)
五 法第二十八条の四第三項第五号に掲げる土地の譲渡 次に掲げる書類
イ 都道府県知事の当該土地の譲渡に係る宅地の造成につき法第二十八条の四第三項第五号イに規定する認定をしたことを証する書類及び都道府県知事の当該宅地の造成が当該認定の内容に適合している旨を証する書類
ロ 当該土地の譲渡が前号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類及び同号ハに掲げる書類
六 法第二十八条の四第三項第六号に掲げる土地の譲渡 次に掲げる書類
イ 都道府県知事の法第二十八条の四第三項第六号に規定する認定をしたことを証する書類
ロ 当該土地の譲渡の第四号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類及び同号ハに掲げる書類
七 法第二十八条の四第三項第七号に掲げる土地の譲渡 当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第十九条第十六項に規定する金額に関する明細書並びに当該土地の譲渡の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 法第二十八条の四第三項第七号イに掲げる土地の譲渡 市町村長又は特別区の区長(当該土地の譲渡に係る宅地の造成が同項第四号に規定する開発許可を受けたものである場合には、当該開発許可をした者)の同項第七号イに規定する認定をしたことを証する書類
ロ 法第二十八条の四第三項第七号ロに掲げる土地の譲渡 市町村長又は特別区の区長の同号ロに規定する認定をしたことを証する書類
八 法第二十八条の四第三項第八号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
イ 当該譲渡に係る土地等の所在地を管轄する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)から交付を受けた当該土地等に係る施行令第十九条第十八項に規定する他の個人又は当該他の個人の親族の住民票の写しその他当該土地等が同項に規定する土地等に該当することを明らかにする書類
ロ 施行令第十九条第二十項に規定する居住用土地等の譲渡に係る対価の額から当該居住用土地等に係る同項各号に掲げる金額の合計額を控除した金額が同項に規定する売買の代理報酬相当額を超えないことを明らかにするその計算に関する明細書
2 法第二十八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句とする。第十一条の二 削除
(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)第十一条の三 法第二十九条の二第一項ただし書に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法第二十九条の二第一項ただし書に規定する株式会社が、同項ただし書の付与決議(同項に規定する付与決議をいう。以下この条において同じ。)の日においてその設立の日以後の期間が五年以上二十年未満であること。
二 法第二十九条の二第一項ただし書に規定する株式会社が、次に掲げる会社のいずれかに該当すること。
イ 法第二十九条の二第一項ただし書の付与決議の日において金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(ロ及び次項第二号において「金融商品取引所」という。)に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、認可金融商品取引業協会(同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下この号において同じ。)が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)として登録されている株式を発行する会社以外の会社
ロ 法第二十九条の二第一項ただし書の付与決議の日において、金融商品取引所に上場されている株式を発行する会社(第三項第一号ハ及び第十六項第八号において「上場会社」という。)で、当該株式が金融商品取引法第百二十一条の規定により内閣総理大臣への届出がなされて最初にいずれかの金融商品取引所に上場された日(当該株式が同日の前日において店頭売買登録銘柄として登録されていた株式である場合には、当該株式が最初に認可金融商品取引業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された日)以後の期間が五年未満であるもの
ハ 法第二十九条の二第一項ただし書の付与決議の日において、店頭売買登録銘柄として登録されている株式を発行する会社(第三項第一号ハ及び第十六項第八号において「店頭売買登録会社」という。)で、当該株式が最初に認可金融商品取引業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された日以後の期間が五年未満であるもの
2 法第二十九条の二第一項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 法第二十九条の二第一項第一号に規定する株式会社が、同号の付与決議の日においてその設立の日以後の期間が五年未満であること。
二 法第二十九条の二第一項第一号に規定する株式会社が、同号の付与決議の日において金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄として登録されている株式を発行する会社以外の会社であること。
3 施行令第十九条の三第七項第四号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 法第二十九条の二第一項の株式会社(ハ及び次号において「付与会社」という。)は、新株予約権(同項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)の行使を受けて振替又は交付をする対象株式(施行令第十九条の三第七項第二号イに規定する対象株式をいう。以下この項において同じ。)を当該対象株式の振替口座簿(法第二十九条の二第一項第六号イに規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第十六項において同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託(同号イに規定する管理等信託をいう。以下この項及び第十六項において同じ。)に係る金融商品取引業者等(同号イに規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)の営業所等(同号イに規定する営業所等をいう。以下この項において同じ。)に引き渡す際に、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
イ 当該行使をした権利者(法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下この項及び次項において同じ。)の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号から第三号までに掲げる場所。第十六項第十二号を除き、以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。第五項第一号、第十五項第一号及び第十六項第一号において同じ。)
ロ 当該行使をした権利者の氏名、住所又は個人番号が当該新株予約権の付与に係る契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号と異なる場合には、当該契約を締結した時の氏名、住所及び個人番号
ハ 当該新株予約権に係る付与決議の日及び当該付与会社の設立の日(当該付与会社が上場会社又は店頭売買登録会社に該当するものである場合には当該付与決議の日及び設立の日並びに第一項第二号ロに規定する上場された日又は同号ハに規定する登録された日とし、当該付与会社が同号イに掲げる会社に該当するものである場合にはその旨並びに当該付与決議の日及び設立の日とする。)
ニ 当該対象株式の数並びに法第二十九条の二第一項第二号及び第三号の権利行使価額
ホ 当該新株予約権が特定従事者(法第二十九条の二第一項に規定する特定従事者をいう。第十五項において同じ。)に与えられたものである場合には、その旨
二 付与会社は、当該付与会社の特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)を有する特例適用者(同項に規定する特例適用者をいう。ハ及び第十六項において同じ。)につき次に掲げる事実があつたことを知つたときは、遅滞なく、それぞれ次に定める事項を、当該特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
イ 次に掲げる事実 次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める事項
ロ 死亡 その旨及び死亡年月日
ハ 特定株式(取締役等の特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する取締役等の特定株式をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を有する特例適用者の国外転出(法第二十九条の二第一項第七号に規定する国外転出をいう。以下この項、次項及び第十六項第十一号において同じ。) その旨及び国外転出をした日
三 金融商品取引業者等は、権利者又は承継特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する承継特例適用者をいう。以下この号、次項及び第十六項第三号において同じ。)が振替又は交付を受けた対象株式又は特定株式につき、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録をする際又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受ける際に、当該権利者又は承継特例適用者との間で次に掲げる事項を約すること。
イ 当該権利者又は承継特例適用者は、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号((1)に掲げる場合にあつては、その旨並びに変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
ロ 当該権利者又は承継特例適用者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、遅滞なく、その旨並びにその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号を当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
ハ 当該権利者又は承継特例適用者が死亡した場合には、その者の相続人(受遺者である個人を含む。以下この号及び次項において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨及び当該相続の開始があつたことを知つた日を届け出ること。
ニ 当該権利者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内に、当該権利者が当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をしていた特定株式の返還を受け、又は引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をすること。
ホ 金融商品取引業者等の営業所等は、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式を有する個人が死亡したことを知つた場合において、その者の相続人が、ニの期限内に、当該特定株式の返還を受けず、かつ、引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしないときは、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
ヘ 当該権利者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する当該権利者に限る。トにおいて同じ。)は、国外転出をする場合には、当該国外転出をする時までに当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨を届け出ること。
ト 金融商品取引業者等の営業所等は、当該権利者が国外転出をした場合には、当該権利者が有する取締役等の特定株式以外の特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
4 施行令第十九条の三第九項第四号に規定する財務省令で定める要件は、株式会社(法第二十九条の二第七項の株式会社をいう。以下この項において同じ。)が、権利者又は承継特例適用者が交付を受けた施行令第十九条の三第九項第二号に規定する対象株式等につき、法第二十九条の二第一項第六号ロの管理をする際に、当該権利者又は承継特例適用者との間で次に掲げる事項を約することとする。一 当該権利者又は承継特例適用者は、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号(イに掲げる場合にあつては、その旨並びに変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を、当該管理に係る株式会社に届け出ること。
イ 当該権利者又は承継特例適用者の氏名又は住所の変更をした場合
ロ 当該権利者又は承継特例適用者の個人番号の変更をした場合
二 当該権利者又は承継特例適用者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、遅滞なく、その旨並びにその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号を当該管理に係る株式会社に届け出ること。
三 当該権利者又は承継特例適用者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該管理に係る株式会社にその旨及び当該相続の開始があつたことを知つた日を届け出ること。
四 当該権利者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内に、当該権利者が当該管理をさせていた特定株式の返還を受け、又は引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の管理をさせること。
五 当該株式会社は、当該管理をしている特定株式を有する個人が死亡したことを知つた場合において、その者の相続人が、前号の期限内に、当該特定株式の返還を受けず、かつ、引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の管理をさせないときは、当該管理をしている特定株式に係る管理を終了させること。
六 当該権利者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する当該権利者に限る。次号において同じ。)は、国外転出をする場合には、当該国外転出をする時までに当該管理に係る株式会社にその旨を届け出ること。
七 当該株式会社は、当該権利者が国外転出をした場合には、当該権利者が有する取締役等の特定株式以外の特定株式に係る管理を終了させること。
八 当該権利者又は承継特例適用者は、当該管理がされている特定株式又は承継特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する承継特定株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合(当該株式会社に譲渡をした場合を除く。)には、遅滞なく、当該譲渡をした特定株式又は承継特定株式に係る売買契約書の写しを当該株式会社に提出(当該写しの提出に代えて行う電磁的方法(法第二十九条の二第二項第一号に規定する電磁的方法をいう。第六項において同じ。)による当該写しに記載すべき事項の提供を含む。)をすること。
5 法第二十九条の二第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該書面の法第二十九条の二第二項第三号に規定する提出をする者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、住所及び個人番号(当該提出者が同条第一項に規定する権利承継相続人である場合には、当該提出者の氏名、住所及び個人番号並びにその者の被相続人である同項に規定する取締役等(第十五項において「取締役等」という。)の氏名、死亡の時における住所及び死亡年月日)
二 その行使をする特定新株予約権(法第二十九条の二第一項に規定する特定新株予約権をいう。以下この条において同じ。)に係る付与決議があつた年月日
三 その行使をする特定新株予約権に係る法第二十九条の二第一項に規定する契約において定められている事項のうち、当該特定新株予約権に係る株式の種類、数及び一株当たりの権利行使価額(同項第二号及び第三号の権利行使価額をいう。以下この項において同じ。)
四 特定新株予約権の行使により振替又は交付を受けようとする株式の数
五 提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に当該特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、その既にした当該特定新株予約権の行使に係る株式の数及び権利行使価額並びにその行使年月日
六 提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に他の特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、当該他の特定新株予約権に係る付与決議のあつた株式会社の名称及び本店の所在地並びにその既にした当該他の特定新株予約権の行使に係る権利行使価額及びその行使年月日
七 その他参考となるべき事項
6 法第二十九条の二第二項第一号から第三号までの株式会社は、同項第一号から第三号までに規定する提出を受けた同条第三項に規定する書面を、他の関係書類(電磁的方法により提供された当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)とともに各人別に整理し、当該提出を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 7 法第二十九条の二第四項に規定する財務省令で定める法人は、同条第一項第六号ロに規定する管理に係る契約の移転を受けた次の各号に掲げる合併等(施行令第十九条の三第十一項に規定する合併、分割型分割、株式分配、株式交換又は株式移転をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める法人(内国法人に限る。)とする。一 法第二十九条の二第一項第六号ロに規定する株式会社を被合併法人等(所得税法施行令第百十二条第一項に規定する被合併法人、同令第百十三条第二項に規定する分割法人、同令第百十三条の二第三項に規定する現物分配法人、法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人又は同条第十二号の六の五に規定する株式移転完全子法人をいう。以下この項において同じ。)とする合併等 当該合併等に係る合併法人等(次に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)
イ 所得税法施行令第百十二条第一項に規定する合併法人又は合併親法人
ロ 所得税法施行令第百十三条第一項に規定する分割承継法人又は分割承継親法人
ハ 所得税法施行令第百十三条の二第一項に規定する完全子法人
ニ 株式交換完全親法人(施行令第十九条の三第十一項に規定する株式交換完全親法人をいう。ニにおいて同じ。)又は株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人
ホ 施行令第十九条の三第十一項に規定する株式移転完全親法人
二 前号又は次号に定める合併法人等を被合併法人等とする合併等 当該合併等に係る合併法人等
三 前号に定める合併法人等を被合併法人等とする合併等 当該合併等に係る合併法人等
8 施行令第十九条の三第十一項に規定する財務省令で定める株式は、特例適用株式(法第二十九条の二第一項本文の適用を受けて取得した株式をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、当該特例適用株式の数に応じて当該特例適用株式を発行した法人の株式無償割当て(所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当てをいう。)により割り当てられた株式を取得した場合(当該特例適用株式と異なる種類の株式を取得した場合に限る。)における当該割り当てられた株式とする。 9 施行令第十九条の三第十一項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものは、特例適用株式及び当該特例適用株式と同一銘柄の他の株式に係る所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割若しくは併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式若しくは合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式又は所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式若しくは前項に規定する株式無償割当てにより割り当てられた同項に規定する株式のうち、当該特例適用株式に対応する部分のこれらの所有株式、合併法人株式若しくは合併親法人株式、分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは完全子法人株式又は株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式、株式移転完全親法人の株式、当該取得事由の発生若しくは取得決議により交付を受けた株式若しくは当該株式無償割当てにより割り当てられた株式で会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式に該当するものとする。 10 施行令第十九条の三第二十四項の規定により読み替えて適用される施行令第二十五条の八第十四項(施行令第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定株式のうちに取締役等の特定株式以外の特定株式が含まれている場合には、施行令第十九条の三第二十二項各号に規定するこれらの特定株式の別に、それぞれについての当該事項)とする。一 特定株式又は承継特定株式の譲渡をした年月日
二 譲渡をした特定株式又は承継特定株式の数
三 法第二十九条の二第四項の規定の適用がある場合には、当該適用に係る同項各号に掲げる事由
四 法第二十九条の二第五項の規定の適用がある場合には、その旨
五 譲渡をした特定株式が取締役等の特定株式以外の特定株式である場合には、当該譲渡をした特定株式に係る特定新株予約権の行使の日
六 その他参考となるべき事項
11 施行令第十九条の三第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十五条の八第十四項の規定の適用がある場合における第十八条の九第二項(第十八条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十八条の九第二項中「明細書は」とあるのは「書類は」と、「明細書には、」とあるのは「書類には、当該譲渡をした施行令第十九条の三第二十四項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。)との別に」と、「項目別の金額」とあるのは「項目別の金額、当該特定株式又は承継特定株式に係る第十一条の三第十項に規定する事項」とする。 12 第十項の規定は、施行令第十九条の三第二十六項の規定により読み替えて適用される施行令第二十五条の十一第四項又は第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 13 第十一項の規定は、施行令第十九条の三第二十六項の規定により読み替えられた施行令第二十五条の十一第四項又は第五項の規定により確定申告書に添付すべき書類について準用する。 この場合において、第十一項中「第十九条の三第二十四項に」とあるのは「第十九条の三第二十六項に」と、「第十一条の三第十項」とあるのは「第十一条の三第十二項において準用する同条第十項」と読み替えるものとする。 14 施行令第十九条の三第二十七項に規定する財務省令で定める場所は、所得税法施行規則第八十一条第一号から第三号までに掲げる場所とする。 15 施行令第十九条の三第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該特定新株予約権を付与した取締役等又は特定従事者の氏名、住所及び個人番号
二 その特定新株予約権を付与した者が取締役等又は特定従事者のいずれに該当するかの別
三 当該特定新株予約権の付与に係る付与決議のあつた年月日
四 当該特定新株予約権の付与に係る契約を締結した年月日
五 当該特定新株予約権の行使に係る株式の種類及び数並びに法第二十九条の二第一項第三号の権利行使価額
六 当該特定新株予約権の行使をすることができる期間
七 第一号の取締役等が死亡した場合に同号の特定新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無
八 その他参考となるべき事項
16 施行令第十九条の三第二十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定株式又は承継特定株式のうちに同条第十一項に規定する合併法人株式若しくは合併親法人株式、分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式、完全子法人株式、株式交換完全親法人の株式若しくは同項に規定する株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式又は同項に規定する株式移転完全親法人の株式(以下この項において「合併法人株式等」という。)が含まれている場合には、当該合併法人株式等と当該合併法人株式等以外の特定株式又は承継特定株式との別に、それぞれについての当該事項)とする。一 当該特定株式又は承継特定株式につき、振替口座簿への記載若しくは記録を受け、若しくは保管の委託若しくは管理等信託をし、又は法第二十九条の二第一項第六号ロの管理をさせている者の氏名、住所及び個人番号
二 前年中に特定新株予約権の行使をした特例適用者の氏名、住所又は個人番号が当該特定新株予約権の付与に係る契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号と異なる場合には、当該契約を締結した時の氏名、住所及び個人番号
三 第一号の者が前年中に承継特例適用者に該当することとなつた者である場合には、その者の被相続人である特例適用者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
四 当該特定株式又は承継特定株式に係る法第二十九条の二第七項の株式会社(当該特定株式又は承継特定株式のうちに合併法人株式等が含まれている場合には、当該合併法人株式等に係る第七項第一号に規定する被合併法人等及び合併法人等)の名称、本店の所在地及び法人番号(前年中に名称又は所在地に変更があつた場合には、当該変更前の名称及び所在地を含む。)
五 当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座若しくは管理等信託又は法第二十九条の二第一項第六号ロの管理に係る契約を開設し、又は締結した年月日(当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託又は当該管理の期間が定められている場合には、当該期間)
六 前年十二月三十一日における当該特定株式又は承継特定株式の数
七 前年中における当該特定株式又は承継特定株式の受入れ若しくは取得又は振替若しくは交付をした年月日、数及び事由
八 前年中に特定新株予約権の行使により交付をされた当該特定株式の法第二十九条の二第一項第二号及び第三号の権利行使価額並びに当該特定株式に係る特定新株予約権の付与決議のあつた年月日及び当該特定株式に係る株式会社の設立の年月日(当該株式会社が上場会社又は店頭売買登録会社に該当するものである場合には当該権利行使価額、付与決議のあつた年月日及び設立の年月日並びに第一項第二号ロに規定する上場された日又は同号ハに規定する登録された日とし、当該株式会社が同号イに掲げる会社に該当するものである場合にはその旨並びに当該権利行使価額、付与決議のあつた年月日及び設立の年月日とする。)
九 法第二十九条の二第一項第六号イ又はロに規定する取決めに従つて当該特定株式又は承継特定株式の譲渡がされた場合には、当該譲渡の対価の額
十 第一号の者が死亡したことを知つた場合には、その旨及びその者の死亡年月日
十一 第一号の者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する者に限る。)が国外転出をした場合には、その旨及び当該国外転出をした日
十二 第一号の者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十三 その他参考となるべき事項
17 施行令第十九条の三第二十七項及び第二十八項に規定する調書の書式は、それぞれ別表第六(一)及び別表第六(二)による。 18 19 特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者に対する所得税法施行規則第九十条の二第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第三十四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「定める事項」とあるのは「定める事項及び当該株式等のうちに同令第十九条の三第三十五項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第一号ハ中「銘柄別」とあるのは「銘柄別(同一銘柄の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第三十五項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。 20 特定株式又は承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する所得税法施行規則第九十条の三第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第三十四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに同令第十九条の三第三十五項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第三号中「種類別」とあるのは「種類別(同一種類の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第三十五項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。 (一時所得となる財産形成給付金等の中途支払理由)第十一条の四 施行令第十九条の四第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた理由は、勤労者財産形成促進法施行令第二十条第一項第四号に規定する事業主の同号に掲げる請求である旨を証する書類が同条第二項に規定する信託会社等に提出されたことにより証明がされた理由とする。
2 施行令第十九条の四第二号に規定するやむを得ないものとして財務省令で定める理由は、法第二十九条の三に規定する勤労者が心身の故障のため休養を要することとなつたこと又は当該勤労者が勤務する勤労者財産形成促進法第七条の十一第一項第三号に規定する設立事業場が休業したことにより勤労者財産形成基金の規約により定められている資格を喪失し当該勤労者財産形成基金の加入員でなくなつたこととする。 3 施行令第十九条の四第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた理由は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める理由とする。一 法第二十九条の三に規定する勤労者につき前項に規定する理由が生じたことにより施行令第十九条の四第二号に規定する第一種財産形成基金給付金又は第二種財産形成基金給付金が支払われる場合 当該勤労者を雇用する事業主の当該勤労者が同項に規定する休養を要することとなつたこと又は同項に規定する設立事業場を休業したことを証する書類及び勤労者財産形成基金の当該勤労者が当該勤労者財産形成基金の規約により定められている資格を喪失しその加入員でなくなつたことを証する書類が勤労者財産形成促進法施行令第二十七条の五第二項に規定する信託会社等又は同令第二十七条の十六第二項に規定する銀行等に提出されたことにより証明がされた理由
二 法第二十九条の三に規定する勤労者の勤労者財産形成促進法施行令第二十七条の五第一項第六号(同令第二十七条の二十三において読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は同令第二十七条の十六第一項第四号(同令第二十七条の二十三において読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる請求により前号に規定する第一種財産形成基金給付金又は第二種財産形成基金給付金が支払われる場合 当該勤労者を雇用する事業主の同令第二十七条の五第一項第六号に掲げる請求である旨を証する書類が同号に規定する基金を経由して前号に規定する信託会社等に提出されたことにより証明がされた理由又は当該勤労者を雇用する事業主の同令第二十七条の十六第一項第四号に掲げる請求である旨を証する書類が同号に規定する基金を経由して前号に規定する銀行等に提出されたことにより証明がされた理由
(山林所得の概算経費控除)第十二条 法第三十条第一項に規定する財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。
2 法第三十条第四項に規定する割合は、百分の五十とする。 (山林所得に係る森林計画特別控除の特例)第十三条 法第三十条の二第一項に規定する財務省令で定める森林経営計画は、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十一条第五項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するための同条第一項に規定する森林経営計画のうち森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第三十九条第二項第二号に規定する特定広葉樹育成施業森林に係るもの(当該特定広葉樹育成施業森林を対象とする部分に限る。)とする。
2 法第三十条の二第二項第一号に規定する財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。 3 法第三十条の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類がその年の前年分以前の所得税につき既に提出された確定申告書に添付されている場合には、第一号及び第二号に掲げる書類)とする。一 法第三十条の二第一項に規定する伐採又は譲渡に係る山林の所在する地域を管轄する市町村の長(森林法第十九条の規定の適用を受ける山林については、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の当該伐採又は譲渡が法第三十条の二第一項に規定する森林経営計画に基づくものである旨、当該伐採又は譲渡をした山林に係る林地の面積並びに当該山林の樹種別及び樹齢別の材積を証する書類
二 前号の山林に係る林地の測量図
三 当該個人の森林法施行規則第三十四条に規定する森林経営計画書(当該計画書につき変更があつた場合には、変更後の当該計画書)の写し
(長期譲渡所得の課税の特例)第十三条の二 法第三十一条第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。)に規定する長期譲渡所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する課税長期譲渡所得金額」とする。
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)第十三条の三 法第三十一条の二第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等(法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
一 法第三十一条の二第二項第一号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取つた旨を証する書類
ロ 当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第一項第二号に規定する法人に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する収用の対償に充てるために買い取つた旨を証する書類
二 法第三十一条の二第二項第二号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 当該土地等の譲渡が独立行政法人都市再生機構、土地開発公社又は施行令第二十条の二第二項第一号に掲げる法人に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
ロ 当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第二号に掲げる法人に対して行われるものである場合 当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長の当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ハ 当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第三号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ニ 当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第四号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ホ 当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第五号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ヘ 当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第六号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
二の二 法第三十一条の二第二項第二号の二に掲げる土地等の譲渡 土地開発公社の当該土地等を同号イ又はロに掲げる土地等の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)
三 法第三十一条の二第二項第三号に掲げる土地等の譲渡 当該譲渡に係る土地等の第十四条第五項各号の区分に応じ当該各号に定める書類
四 法第三十一条の二第二項第四号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する第一種市街地再開発事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
五 法第三十一条の二第二項第五号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する防災街区整備事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
六 法第三十一条の二第二項第六号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類
イ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第四条第一項に規定する所管行政庁の当該土地等に係る法第三十一条の二第二項第六号に規定する認定建替計画が施行令第二十条の二第五項に規定する要件を満たすものである旨を証する書類の写し
ロ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第六号に規定する認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
七 法第三十一条の二第二項第七号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類
イ 国土交通大臣の当該土地等に係る法第三十一条の二第二項第七号に規定する都市再生事業が都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十五条に規定する認定事業である旨及び施行令第二十条の二第七項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
ロ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第七号に規定する都市再生事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の買取りをする者が同号の独立行政法人都市再生機構である場合には、当該書類及び同号の協定に基づき買い取つた旨を証する書類)
八 法第三十一条の二第二項第八号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
イ 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項第一号に規定する国家戦略特別区域担当大臣の当該土地等に係る同法第二条第二項に規定する特定事業が同法第十一条第一項に規定する認定区域計画に定められている旨及び当該特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業が国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第十二条各号に掲げる要件の全てを満たすものである旨を証する書類の写し
ロ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第八号に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
九 法第三十一条の二第二項第九号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
イ 都道府県知事の法第三十一条の二第二項第九号に規定する裁定をした旨を所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十四条の規定により通知した文書の写し
ロ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
十 法第三十一条の二第二項第十号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 当該土地等の譲渡がマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求又は同法第五十六条第一項の申出に基づくものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業(法第三十一条の二第二項第十号に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(法第三十一条の二第二項第十号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)の当該マンション建替事業に係る施行再建マンション(同号に規定する施行再建マンションをいう。ロにおいて同じ。)が施行令第二十条の二第九項に規定する基準に適合することにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。ロ及び次号において同じ。)の証明を受けた旨及び当該土地等を当該請求又は申出に基づき当該マンション建替事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
ロ 当該土地等の譲渡が法第三十一条の二第二項第十号に規定する隣接施行敷地に係るものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業の施行者の当該マンション建替事業に係る同号に規定する施行マンションが施行令第二十条の二第十項に規定する建築物に該当すること及び当該マンション建替事業に係る施行再建マンションが同条第九項に規定する基準に適合し、かつ、当該施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該隣接施行敷地に係る土地等を当該マンション建替事業に係る当該施行再建マンションの敷地とするために買い取つた旨を証する書類
十一 法第三十一条の二第二項第十一号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをするマンション敷地売却事業(同号に規定するマンション敷地売却事業をいう。以下この号において同じ。)を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同項第十一号に規定する認定買受計画に第五項に規定するいずれかの事項の記載があること及び当該記載がされた同項第一号のマンションが新たに建築されること又は当該記載がされた同項第二号若しくは第三号の施設が整備されることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該土地等を同条第二項第十一号の請求又は同号に規定する分配金取得計画に基づき当該マンション敷地売却事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十二 法第三十一条の二第二項第十二号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する建築物の建築をする事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
イ 国土交通大臣のその建築物が法第三十一条の二第二項第十二号に規定する建築物に該当するものである旨及び当該建築物の建築をする事業が施行令第二十条の二第十三項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
ロ 当該土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十二号の譲渡に係る土地等が施行令第二十条の二第十四項各号に掲げる区域内に所在し、かつ、当該土地等を法第三十一条の二第二項第十二号に規定する建築物の建築をする事業の用に供する旨を証する書類
十三 法第三十一条の二第二項第十三号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ 当該一団の宅地の造成に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び同法第三十五条第二項の通知の文書の写し
ロ 土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十三号の譲渡に係る土地等がイに規定する通知に係る都市計画法第四条第十三項に規定する開発区域内に所在し、かつ、施行令第二十条の二第十五項各号に掲げる区域内に所在する旨及び当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨を証する書類
十四 法第三十一条の二第二項第十四号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業として行われる場合には、当該土地区画整理事業の同法第二条第三項に規定する施行者又は同法第二十五条第一項に規定する組合員である個人又は法人に限る。以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ 当該一団の宅地の造成に係る法第三十一条の二第二項第十四号イ及びロに関する事項の記載のある同号ハに規定する認定の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)並びに都道府県知事の当該申請書に基づき同号ハに規定する認定をしたことを証する書類の写し
ロ 土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十四号の譲渡に係る土地等が同号ロに規定する都市計画区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該一団の宅地が当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内に所在し、かつ、当該譲渡に係る土地等が当該土地等の買取りをする者の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を含む。)を証する書類
ハ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
十五 法第三十一条の二第二項第十五号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第三十一条の二第二項第十五号イ又はロ及びハに関する事項の記載のある同号ニに規定する認定の申請書の写し(当該建設に関する事業概要書(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、当該事業概要書及び各階平面図)並びに当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)並びに都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の同号ニに規定する認定をしたことを証する書類の写し
ロ 土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十五号の譲渡に係る土地等が同号ハに規定する都市計画区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
ハ 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項に規定する検査済証の写し
十六 法第三十一条の二第二項第十六号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、その床面積が五百平方メートル以上であるものに限る。)の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けたイからハまでに掲げる書類及びニに掲げる書類
イ 当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第三十一条の二第二項第十六号イ又はロに関する事項の記載のある建築基準法第六条第一項に規定する確認の申請書(これに準ずるものを含む。ロにおいて同じ。)の写し(当該建設に関する事業概要書及び当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)
ロ 土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十六号の譲渡に係る土地等につき同号に規定する仮換地の指定がされた土地等をイに規定する確認の申請書に係る当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
ハ 当該住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る前号ハに規定する検査済証の写し
ニ 当該譲渡に係る土地等につき土地区画整理法第九十八条第五項又は第六項の規定により通知(同法第九十九条第二項の規定による通知を含む。)を受けた文書の写し
2 前項第十四号ハ(2)に掲げる都道府県知事の証する書類の写し又は同項第十五号ハに掲げる検査済証の写しは、同項第十四号又は第十五号に規定する土地等の買取りをする者から、同項第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を同項第十四号又は第十五号に規定する申請書の内容に適合して行う旨及び当該申請書に基づく同項第十四号ハ(2)に規定する都道府県知事の証する書類又は同項第十五号ハに規定する検査済証の交付を受けたときは遅滞なく当該都道府県知事の証する書類の写し又は当該検査済証の写しを提出する旨を約する書類が当該造成又は建設に関する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長に提出されている場合には、当該土地等の買取りをする者の当該所轄税務署長に提出した書類の写しとすることができる。 3 法第三十一条の二第二項第七号に規定する財務省令で定める面積は、千五百平方メートルとする。 4 法第三十一条の二第二項第八号に規定する財務省令で定める事業は、国家戦略特別区域法施行規則第十二条各号に掲げる要件の全てを満たす事業とする。 5 法第三十一条の二第二項第十一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項のうちいずれかの事項(同号に規定する認定買受計画に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設に関する事項と併せて記載がされたものを除く。)とする。一 法第三十一条の二第二項第十一号に規定する決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地(以下この項において「除却後の土地」という。)に新たに建築される同号に規定するマンションに関する事項
二 除却後の土地において整備される道路、公園、広場、下水道、緑地、防水若しくは防砂の施設又は消防の用に供する貯水施設に関する事項
三 除却後の土地において整備される公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第三十六条第三号ただし書の社会福祉施設若しくは公共賃貸住宅又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第六項に規定する公共公益施設、特定優良賃貸住宅若しくは登録サービス付き高齢者向け住宅に関する事項
6 施行令第二十条の二第十三項第二号ハに規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項第一号に規定する建築物の建築をする事業の同号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者をそれぞれ一の者とみなしたときにおける当該所有権を有する者又は当該借地権を有する者)の数が二以上であることとする。 7 施行令第二十条の二第二十項第四号に規定する財務省令で定める要件は、同号の住居の用途に供する独立部分の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(寄宿舎にあつては、十八平方メートル以上)のものであることとする。 8 法第三十一条の二第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。一 法第三十一条の二第二項第十三号から第十五号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。) 当該土地等の買取りをする同項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
ロ 当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
ハ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(既に施行令第二十条の二第二十三項に規定する所轄税務署長の同項又は同条第二十五項若しくは第二十六項の承認を受けて同条第二十四項から第二十六項までに規定する所轄税務署長が認定した日の通知を受けている場合(次号ニ及び第三号ロにおいて「認定日の通知を受けている場合」という。)には、当該通知に係る文書の写し(次号ニ及び第三号ロにおいて「通知書の写し」という。))
二 法第三十一条の二第二項第十四号に係る土地等の譲渡(同号の一団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行う同号に規定する個人又は法人に対するものに限る。) 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ 前号イ(1)又は(2)に掲げる場合に該当する場合には、その該当する同号イ(1)又は(2)の区分に応じそれぞれ同号イ(1)又は(2)に定める書類
ロ 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
ハ 当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十四号の一団の宅地の造成に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
ニ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十四号の一団の宅地の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
三 法第三十一条の二第二項第十六号に係る土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ 当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
ロ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
ハ 第一項第十六号ニに掲げる文書の写し
9 前項の場合において、同項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき施行令第二十条の二第二十四項又は第二十五項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出があつた場合には、前項各号に規定する二年を経過する日は、当該通知に係る所轄税務署長が認定した日であつたものとする。 10 施行令第二十条の二第二十三項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第二十三項又は第二十五項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同条第二十三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日(同条第二十五項の承認にあつては、同条第二十四項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過する日までに、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、同条第二十三項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。一 次に掲げる事項
イ 申請者の氏名及び住所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
ロ 当該確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十三項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第二十五項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第二十四項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日)
ハ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定年月日
ニ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十三項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第二十四項又は第二十五項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
二 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の第一項第十三号から第十六号までの区分に応じこれらの規定に規定する申請書に準じて作成した書類(法第三十一条の二第二項第十三号イ、第十四号イ及びロ、第十五号イ若しくはロ及びハ又は第十六号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。)並びに第一項第十三号から第十六号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類
11 施行令第二十条の二第二十三項第四号に規定する災害その他の財務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。一 震災、風水害、雪害その他自然現象の異変による災害が生じ、又は法第三十一条の二第二項第十五号若しくは第十六号の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅につき火災が生じたこと。
二 当該買取りをした土地等につき文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査のための発掘を行うこととなつたこと。
三 前二号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして施行令第二十条の二第二十三項に規定する所轄税務署長が認めた事情が生じたこと。
12 法第三十一条の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、第一項第十三号から第十六号までに掲げる書類(当該書類で既に交付しているものを除く。)とする。 13 前項に規定する書類の交付を受けた者(法第三十一条の二第三項に規定する土地等の譲渡につき同項の規定の適用を受けている者に限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類に当該交付を受けた書類(同条第三項の規定の適用を受けた年分の確定申告書に添付している書類を除く。)を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等のその譲渡をした年月日、当該土地等の面積及び所在地
二 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三 第一号に規定する譲渡に係る土地等のうち、当該交付を受けた書類を提出することにより法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地
四 法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた年分の確定申告書を提出した後その者の氏名又は住所を変更している場合には、当該確定申告書に記載した氏名又は住所及び当該確定申告書を提出した税務署の名称
五 その他参考となるべき事項
14 施行令第二十条の二第二十六項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第二十六項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同項に規定する予定期間の末日の属する年の翌年一月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に第十項第二号に掲げる書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。一 第十項第一号イに掲げる事項
二 当該確定優良住宅地造成等事業について、法第三十一条の二第七項の特定非常災害として指定された非常災害により当該予定期間内に施行令第二十条の二第二十六項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
三 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
四 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十六項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
五 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十三項、第二十五項又は第二十六項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第二十四項から第二十六項までに規定する所轄税務署長が認定した日
15 前項の場合において、第八項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき施行令第二十条の二第二十六項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出(当該確定申告書に添付した場合を含む。)があつた場合には、同項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該通知に係る所轄税務署長が認定した日であつたものと、当該土地等の譲渡は法第三十一条の二第七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 (居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)第十三条の四 法第三十一条の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、譲渡をした家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条において「土地建物等」という。)に係る登記事項証明書及び当該土地建物等が法第三十一条の三第二項各号のいずれかの資産に該当する事実を記載した書類(当該譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該譲渡をした土地建物等の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、これらの書類及び戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で当該土地建物等が当該各号のいずれかの資産に該当することを明らかにするもの)とする。
(短期譲渡所得の課税の特例)第十三条の五 第十一条第一項第一号から第三号までの規定は、法第三十二条第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡について準用する。
2 法第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第三十二条第一項(短期譲渡所得の課税の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する短期譲渡所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額」とする。 3 第一項において準用する第十一条第一項第二号ロ及び第三号ロの規定は、個人が平成十一年一月一日から令和八年三月三十一日までの間にした法第三十二条第三項に規定する土地等の譲渡については、適用しない。 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)第十四条 施行令第二十二条第三項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した費用の金額に分して計算した金額とする。
2 施行令第二十二条第四項第一号に規定する財務省令で定める構築物は、建物に附属する門、塀、庭園(庭園に附属する亭、庭内神しその他これらに類する附属設備を含む。)、煙突、貯水槽その他これらに類する資産をいう。 3 施行令第二十二条第五項の規定は、同項に規定する一組の資産が次に掲げる用に供するものである場合において、同項に規定する譲渡資産の譲渡の日の属する年分の確定申告書に当該一組の資産の明細を記載した書類を添付したときに限り、適用する。一 居住の用
二 店舗又は事務所の用
三 工場、発電所又は変電所の用
四 倉庫の用
五 前各号の用のほか、劇場の用、運動場の用、遊技場の用その他これらの用の区分に類する用
4 施行令第二十二条第十九項第一号イ又はロに規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過した日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該承認を受けようとする者がこれらの規定に掲げる資産を同号に規定する代替資産として同号イに規定する取得をすること又は同号ロに規定する敷地の用に供することができることとなると認められる年月の記載がされた書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 申請者の氏名及び住所
二 法第三十三条第一項に規定する譲渡した資産について引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨
三 当該四年を経過した日までに当該取得をすること又は当該敷地の用に供することができないこととなつた事情の詳細
四 法第三十三条第三項に規定する収用等のあつた年月日
五 法第三十三条第三項に規定する補償金、対価又は清算金の額
六 法第三十三条の五第一項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとしたならば同項に規定する修正申告書の提出により納付すべきこととなる税額及びその計算に関する明細
七 当該取得をする予定の当該代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日
5 法第三十三条第六項(法第三十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類(法第三十三条第三項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項に規定する取得をする予定の同項に規定する代替資産についての取得予定年月日及び当該代替資産の取得価額の見積額その他の明細を記載した書類(次項において「代替資産明細書」という。))とする。一 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づいて収用若しくは使用された資産又は同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により買い取られ若しくは使用された資産 当該収用若しくは使用に係る裁決書又は当該和解調書の写し
二 土地収用法第三条に規定する事業の用に供するため又は都市計画法その他の法律の規定により都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の整備に関する事業若しくは同条第七項に規定する市街地開発事業の用に供するため収用又は使用することができる資産(前号に掲げる資産及び次号から第五号までに掲げる資産でこれらの号の規定の適用を受けるものを除く。) 当該資産の買取り(使用を含む。以下この号において同じ。)をする者の当該事業が土地収用法第三章の規定による事業の認定を受けたものである旨又は都市計画法第五十九条第一項から第四項までの規定による都市計画事業の認可若しくは承認を受けたものである旨を証する書類(当該資産の買取りを必要とする当該事業の施行者が国、地方公共団体若しくは独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体(地方公共団体以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。以下この項において同じ。)が当該資産の買取りをするとき、当該資産の買取りを必要とする当該事業の施行者が国若しくは地方公共団体であり、かつ、当該事業が一団地の面積において十ヘクタール以上(当該事業が拡張に関する事業である場合には、その拡張後の一団地の面積が十ヘクタール以上)のものである場合において、当該事業の施行者に代わり、独立行政法人都市再生機構が当該資産の買取りをするとき、当該事業が全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道(同法附則第六項に規定する新幹線鉄道規格新線等を含む。)の建設に係る事業若しくは地方公共団体が当該事業に関連して施行する道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路に関する事業である場合において、これらの事業の施行者に代わり、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体若しくは独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が当該資産の買取りをするとき、又は当該事業が大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第九条第二項に規定する同意特定鉄道の整備に係る事業に関連して施行される土地収用法第三条第七号の規定に該当する事業である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体が当該資産の買取りをするときは、これらの事業の施行者の当該証する書類でこれらの買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号及び第五号において同じ。)
三 次に掲げる資産(当該資産の収用に伴い消滅する法第三十三条第一項第五号に規定する権利を含み、第一号に掲げる資産を除く。以下この項において同じ。) 当該資産の買取り(使用を含む。)をする者の当該資産が次に掲げる資産に該当する旨を証する書類
イ 土地収用法第三条第一号(専用自動車道及び路外駐車場に係る部分を除く。)、第二号から第六号まで、第七号から第八号まで(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者の鉄道事業の用、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道の用又は軌道の用に供する施設のうち線路及び停車場に係る部分に限る。)、第十号、第十号の二、第十一号、第十二号、第十三号(観測の用に供する施設に係る部分に限る。)、第十三号の二(日本郵便株式会社が設置する郵便物の集配又は運送事務に必要な仕分その他の作業の用に供する施設で既成市街地内のもの及び高速自動車国道と一般国道との連結位置の隣接地内のものに係る部分に限る。)、第十五号(海上保安庁が設置する電気通信設備に係る部分に限る。)、第十五号の二(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が設置する同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備の用に供する施設(当該施設が市外通信幹線路の中継施設以外の施設である場合には、既成市街地内にあるものに限る。)に係る部分に限る。)、第十七号(水力による発電施設、最大出力十万キロワット以上の汽力若しくは原子力による発電施設、最大出力五千キロワット以上の内燃力若しくはガスタービンによる発電施設(その地域の全部若しくは一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域若しくは奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島において設置されるものに限る。)又は送電施設若しくは使用電圧五万ボルト以上の変電施設(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十一号の二に規定する配電事業の用に供するために設置される送電施設又は変電施設に限る。)に係る部分に限る。)、第十七号の二(高圧導管又は中圧導管及びこれらと接続する整圧器に係る部分に限る。)、第十八号から第二十号まで、第二十一号(地方公共団体の設置に係る幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校、国の設置に係る特別支援学校、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(イにおいて「学校法人」という。)の設置に係る幼稚園及び高等学校並びに国又は地方公共団体の設置に係る看護師養成所及び准看護師養成所に係る部分に限る。)、第二十三号(国、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第四号に規定する老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設並びに同項第四号の二に規定する障害福祉サービス事業の用に供する施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項に規定する療養介護、同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援及び同条第十七項に規定する共同生活援助の用に供するものに限る。)並びに同号に規定する地域活動支援センター及び福祉ホーム並びに社会福祉法第六十二条第一項に規定する社会福祉施設並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条に規定する児童発達支援センター、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。イにおいて同じ。)、保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいう。)及び小規模保育事業の用に供する施設(同法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する同項第一号に規定する施設のうち利用定員が十人以上であるものをいう。)並びに学校法人の設置に係る幼保連携型認定こども園に係る部分に限る。)、第二十五号(地方公共団体の設置に係る火葬場に係る部分に限る。)、第二十六号(地方公共団体の設置に係るものに限る。)、第二十七号(地方公共団体が設置する一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十七号の二(中間貯蔵施設(福島県の区域内において汚染廃棄物等(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第四十六条に規定する汚染廃棄物等をいう。イにおいて同じ。)の処理を行うために設置される一群の施設であつて、汚染廃棄物等の貯蔵施設及び汚染廃棄物等の受入施設、分別施設又は減量施設から構成されるもの(これらと一体的に設置される常時監視施設、試験研究及び研究開発施設、展示施設、緑化施設その他の施設を含む。)をいう。)及び指定廃棄物の最終処分場(宮城県、茨城県、栃木県、群馬県又は千葉県の区域内において同法第十九条に規定する指定廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。)として環境大臣が指定するものに係る部分に限る。)、第三十一号(国が設置する通信施設並びに都道府県が設置する警察署、派出所又は駐在所に係る庁舎、警察職員の待機宿舎、交通機動隊の庁舎及び自動車検問のための施設並びに運転免許センターに係る部分に限る。)、第三十二号(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園に係る部分に限る。)又は第三十四号(独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二条第二項に規定する施設で一日につき十万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するものに係る部分に限る。)の規定に該当するもの(これらのものに関する事業のために欠くことができない土地収用法第三条第三十五号に規定する施設を含む。)に関する事業に必要なものとして収用又は使用することができる資産
ロ 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十二条第一項、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十八条、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百十九条若しくは第百二十条、道路法第六十八条又は住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産
ハ 土地区画整理法第七十九条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下第十七条の二第一項までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)第七十一条において準用する場合を含む。)の規定により適用される土地収用法の規定に基づいて使用することができる資産
四 都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業(以下この号において「都市計画事業」という。)に準ずる事業として行う一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)のために買い取られる土地その他の資産(第六号に掲げる土地等で同号の規定の適用を受けるものを除く。) 国土交通大臣又は都道府県知事の当該事業が国土交通大臣の定める都市計画事業として行う一団地の住宅施設に係る基準に該当するこれに準ずる事業である旨又は当該土地その他の資産が当該一団地の住宅施設の整備に関する都市計画事業に係る同条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地その他の資産である旨を証する書類(当該事業の施行者(当該都市計画が定められている場合には、当該都市計画に定められた施行予定者。以下この号、次号及び第四号の五において同じ。)が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載のあるもの)
四の二 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業(以下この号において「新住宅市街地開発事業」という。)に準ずる事業(新住宅市街地開発事業に係る都市計画法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められているものを除く。)として国土交通大臣が指定した事業又は当該都市計画が定められている新住宅市街地開発事業に準ずる事業の用に供するために買い取られる土地及び当該土地の上に存する資産 国土交通大臣の当該事業が新住宅市街地開発事業として行う宅地の造成及び公共施設の整備に関する事業に係る基準に準じて国土交通大臣の定める基準に該当する事業として指定したものである旨又は当該土地及び資産が当該都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類並びに当該事業の施行者の当該土地及び当該土地の上に存する資産を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該事業の施行者が独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
四の三 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第五項又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する工業団地造成事業に該当することとなる事業で一団地の面積において十ヘクタール以上であるものに必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第三条の二第一項第一号から第三号まで若しくは近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第五条の二第一項第一号から第三号まで及び第六条第一項第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項(同法第二十二条第一項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号から第四号の六までにおいて同じ。)の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該工業団地造成事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該工業団地造成事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
四の四 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する第二種市街地再開発事業に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第三条第二号から第四号まで及び第三条の二第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨又は当該土地及び資産が当該第二種市街地再開発事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
四の五 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業(第十号及び第十一号において「新都市基盤整備事業」という。)に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第二条の二第一号から第三号まで及び第三条第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該新都市基盤整備事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該新都市基盤整備事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号において同じ。)
四の六 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業に該当することとなる事業(当該事業の施行される区域の面積が三十ヘクタール以上であるものに限る。)に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第六条の二各号及び第七条第一項第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第十一条第一項第十一号に掲げる流通業務団地について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
四の七 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第一項に規定する政令で定める区域内において行う都市計画法第十一条第一項第十二号に掲げる一団地の津波防災拠点市街地形成施設(以下この号において「一団地の津波防災拠点市街地形成施設」という。)の整備に関する事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、道県知事)の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該土地及び資産が当該事業に係る一団地の津波防災拠点市街地形成施設について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
四の八 都市計画法第十一条第一項第十三号に掲げる一団地の復興再生拠点市街地形成施設(以下この号において「一団地の復興再生拠点市街地形成施設」という。)の整備に関する事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、福島県知事)の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該土地及び資産が当該事業に係る一団地の復興再生拠点市街地形成施設について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
五 土地収用法第三条各号のいずれかに該当するもの(当該いずれかに該当するものと他の当該各号のいずれかに該当するものとが一組の施設として一の効用を有する場合には、当該一組の施設とし、第三号イに規定するものを除く。)に関する事業で一団地の面積において十ヘクタール以上であるもの(拡張に関する事業にあつては、その拡張後の一団地の面積が十ヘクタール以上であるもの)に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 当該資産の買取りをする者の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びにこれらの資産につき法第三十三条第一項第二号に規定する事由があると認められる旨を証する書類
五の二 森林法の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 当該資産の所在する地域を管轄する都道府県知事の当該資産の収用(買取りを含む。)又は使用に関して同法第五十一条(同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の裁定をした旨又は同法第五十七条の届出を受けた旨を証する書類
五の三 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 当該資産の所在する地域を管轄する都道府県知事の当該資産の収用又は使用についての同法第三十二条第一項の裁定をした旨を証する書類
五の四 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 国土地理院の長のその旨及び当該資産の所在する地域につき同法第十四条第一項の規定による通知に係る同条第三項の公示があつたことを証する書類
五の五 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)又は採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 経済産業大臣又は当該資産の所在する地域を管轄する経済産業局長の当該資産の収用又は使用に関して鉱業法第百六条第一項又は採石法第三十六条第一項の許可をした旨を証する書類
五の六 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 当該資産の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該資産の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)のその旨を証する書類
五の七 都市再開発法による市街地再開発事業の施行に伴う権利変換又は買取り若しくは収用に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 都市再開発法第七十九条第三項の規定により施設建築物の一部等若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産又は同法第百十一条の規定により読み替えられた同項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産 第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
ロ 都市再開発法第七十一条第一項又は第三項の申出に基づき同法第八十七条又は第八十八条第一項、第二項若しくは第五項の規定による権利の変換を受けなかつた資産 第一種市街地再開発事業の施行者の施行令第二十二条第十一項各号に掲げる場合のいずれか(同法第七十一条第一項又は第三項の申出をした者が同法第七十条の二第一項の申出をすることができる場合には、施行令第二十二条第十一項第一号に掲げる場合に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決のあつたことを証する書類
ハ 都市再開発法第百四条第一項(同法第百十条の二第六項又は第百十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第百十八条の二十四(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産 市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
五の八 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に伴う権利変換に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十二条第三項の規定により防災施設建築物の一部等若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第四十三条の規定により読み替えられた同項の規定により防災建築施設の部分若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
ロ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項又は第三項の申出に基づき同法第二百二十一条又は第二百二十二条第一項、第二項若しくは第五項の規定による権利の変換を受けなかつた資産 防災街区整備事業の施行者の施行令第二十二条第十四項各号に掲げる場合のいずれか(同法第二百三条第一項又は第三項の申出をした者が同法第二百二条第一項の申出をすることができる場合には、施行令第二十二条第十四項第一号に掲げる場合に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は防災街区整備審査会の議決のあつたことを証する書類
ハ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条又は第四十五条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同項に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
五の九 都市計画法第五十二条の四第一項(同法第五十七条の五及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十五条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて買い取られる土地又は土地の上に存する権利(以下第六号までにおいて「土地等」という。) これらの規定に規定する施行予定者の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類
五の十 都市計画法第五十六条第一項の規定に基づいて買い取られる土地等 同法第五十五条第一項に規定する都道府県知事等の当該土地等につき同項本文の規定により同法第五十三条第一項の許可をしなかつた旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を同法第五十六条第一項の規定により買取りをした旨を証する書類
五の十一 土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第百九条第一項に規定する減価補償金(以下この号及び次号において「減価補償金」という。)を交付すべきこととなるものに係る公共施設の用地に充てるために買い取られる土地等 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、都道府県知事。以下この号において同じ。)の当該事業が減価補償金を交付すべきこととなる同法による土地区画整理事業である旨を証する書類及び当該事業の施行者の当該事業に係る公共施設の用地に充てるための土地等の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該事業の施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。次号において同じ。)内にある当該土地等を買い取つたものであり、かつ、当該土地等を当該公共施設の用地として登記をした旨を証する書類
五の十二 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において施行する同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下第十七条の二までにおいて「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)で減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域内にある土地等 国土交通大臣(当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者が市町村である場合には、都道府県知事。以下この号において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理法による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類及び当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該被災市街地復興土地区画整理事業に係る公共施設の整備改善に関する事業の用地に充てるための土地等の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域内にある当該土地等を買い取つた旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者に代わり、当該施行者以外の者が当該土地等の買取りをする場合には、当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるものに限る。)
五の十三 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。以下この号において同じ。)内にある土地等 国土交通大臣の次に掲げる事項を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに当該第二種市街地再開発事業の施行者の名称及び所在地(当該第二種市街地再開発事業の施行者に代わり、当該施行者以外の者が当該土地等の買取りをする場合には、当該施行者の名称及び所在地並びに当該買取りをする者の名称及び所在地)の記載があるものに限る。)
イ 当該土地等が当該第二種市街地再開発事業の施行区域内の土地等であり、かつ、当該土地等が当該第二種市街地再開発事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められること。
ロ 当該第二種市街地再開発事業につき都市再開発法第五十一条第一項又は第五十八条第一項の規定による認可があることが確実であると認められること。
六 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社の行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するために買い取られる土地等 当該事業の施行者の当該事業が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業である旨及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
七 都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行に伴う権利変換により新たな権利に変換することのない権利 第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
七の二 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に伴う権利変換により新たな権利に変換することのない権利 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
八 法第三十三条第一項第七号の規定に該当して消滅(価値の減少を含む。次号ロ及びニにおいて同じ。)をする漁業権、入漁権、漁港水面施設運営権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。) 同項第七号に規定する事業の施行に関する主務大臣又は当該事業の施行に係る地域を管轄する都道府県知事のその旨を証する書類(当該事業の施行者が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が同号に規定する補償金又は対価の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの)
九 法第三十三条第一項第八号の規定に該当する資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 建築基準法第十一条第一項の規定による命令又は港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十一条第一項の規定による命令に基づく処分により買い取られる資産 これらの命令をした建築基準法第十一条第一項に規定する特定行政庁又は港湾法第四十一条第一項に規定する港湾管理者のその旨を証する書類
ロ 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十三条第一項、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十二条第一項又は電気通信事業法第百四十一条第五項の規定による処分により消滅をした漁業権 当該処分をした都道府県知事又は農林水産大臣のその旨を証する書類
ハ 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五十九条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による処分により消滅をした漁港水面施設運営権 当該処分をした同項の漁港管理者のその旨を証する書類
ニ 鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)の規定による処分により消滅をした鉱業権(租鉱権を含む。) 当該処分をした経済産業大臣又は経済産業局長のその旨を証する書類
ホ 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四十二条第一項の規定により買収される資産 国土交通大臣のその旨を証する書類
十 土地区画整理法、大都市地域住宅等供給促進法、新都市基盤整備法、土地改良法又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の規定に基づく換地処分又は交換により譲渡する資産 土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業、土地改良事業又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業の施行者のその旨を証する書類
十一 法第三十三条第四項第二号又は第三号に規定する土地の上にある資産又はその土地の上にある建物に係る配偶者居住権(以下この号において「対象資産」という。) これらの土地の収用若しくは使用をすることができる者、これらの土地に係る土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業若しくは土地改良事業の施行者、これらの土地に係る第一種市街地再開発事業の施行者、これらの土地に係る防災街区整備事業の施行者又は同条第一項第八号に規定する処分を行う者の当該対象資産及び当該対象資産に係る対価又は補償金が同条第四項第二号又は第三号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該対象資産に係る土地又は土地の上に存する権利につき第二号から第四号の二まで又は第四号の五から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書)
十二 法第三十三条第四項第四号に規定する権利 当該権利に係る同号に規定する配偶者居住権の目的となつている建物若しくは当該建物の敷地の用に供される土地等の収用若しくは使用をすることができる者、当該建物若しくは当該土地等に係る第一種市街地再開発事業の施行者又は当該建物若しくは当該土地等に係る防災街区整備事業の施行者の当該権利に係る対価又は補償金が同号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該権利に係る当該建物若しくは当該土地等につき第二号から第四号の二まで又は第四号の五から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書)
6 法第三十三条第三項(法第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十三条第一項の規定の適用を受ける者が施行令第二十二条第十九項各号に掲げる場合に該当するときは、その者は、代替資産明細書に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該該当する事情及び同項第一号の場合にあつては同号イの当該土地若しくは土地の上に存する権利の取得をすることができることとなると認められる日又は同号ロの当該土地若しくは当該権利の目的物である土地を同号ロの建物若しくは構築物の敷地の用に供することができることとなると認められる日、同項第二号の場合にあつては同号の当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産の同号に規定する取得をすることができると認められる日を付記し、かつ、同項第一号の場合にあつてはこれにその付記した事項についての事実を証する書類を添付しなければならない。 7 法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第一項に規定する取得をした旨を証する書類とする。 8 法第三十三条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十三条の五第一項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、法第三十三条第一項に規定する譲渡した資産について同条第八項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産(同条第一項に規定する代替資産をいう。以下この項において同じ。)の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。 ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。 9 前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第二十二条第二十七項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。 (交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)第十四条の二 法第三十三条の二第四項において準用する法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十三条の二第一項に規定する交換処分等により取得した資産又は同条第二項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他これらの資産の取得(製作及び建設を含む。次項において同じ。)をした旨を証する書類とする。
2 法第三十三条の二第五項において準用する法第三十三条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十三条の五第一項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、法第三十三条の二第一項に規定する譲渡した資産について同条第五項において準用する法第三十三条第八項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産(法第三十三条の二第二項に規定する代替資産をいう。以下この項において同じ。)の取得をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。 ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。 3 前条第九項の規定は、前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合について準用する。 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)第十四条の三 法第三十三条の三第十項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 被災市街地復興土地区画整理事業に係る換地処分により譲渡をした法第三十三条の三第九項に規定する土地等及び取得をした同項に規定する代替住宅等の登記事項証明書並びに当該土地等の換地処分に係る換地計画に関する図書(土地区画整理法第八十七条第一項各号に掲げる事項の記載があるものに限る。)の写し(当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該換地計画に関する図書の写しである旨の記載があるものに限る。)
二 法第三十三条の三第九項に規定する清算金又は同項に規定する保留地の対価を取得する場合には、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該清算金又は当該保留地の対価の支払をした旨を証する書類(当該清算金の額又は当該保留地の対価の額の記載があるものに限る。)
(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)第十五条 施行令第二十二条の四第二項第四号に規定する財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 施行令第二十二条の四第二項第四号の譲渡につき農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五条第一項第六号の規定による届出をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該届出に係る届出書を提出した日から当該届出書を農業委員会が農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第十条第二項の規定により受理した日までの期間
二 前号の譲渡につき農地法第十八条第一項の規定による許可を受けた後同法第五条第一項第六号の規定による届出をする場合 当該許可の申請をした日から当該許可があつた日までの期間に前号に定める期間を加算した期間
2 法第三十三条の四第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 法第三十三条の四第三項第一号に規定する公共事業施行者(以下この条において「公共事業施行者」という。)の同号に規定する買取り等(以下この条において「買取り等」という。)の最初の申出の年月日及び当該申出に係る資産の明細を記載した買取り等の申出があつたことを証する書類
二 公共事業施行者の買取り等の年月日及び当該買取り等に係る資産の明細を記載した買取り等があつたことを証する書類並びに当該買取り等につき施行令第二十二条の四第二項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、その旨を証する書類
三 買取り等に係る資産の第十四条第五項各号の区分に応じ当該各号に定める書類
3 公共事業施行者は、前項第一号に掲げる書類の写しを、同号の申出をした日の属する月の翌月十日までに、その事業の施行に係る営業所、事務所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 4 公共事業施行者は、その買取り等の申出に係る資産の買取り等をした場合には、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間に支払うべき当該買取り等に係る対価についての所得税法第二百二十五条第一項第九号の規定による調書を、当該各期間に属する最終月の翌月末日までに前項の税務署長に提出しなければならない。 (収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算)第十六条 法第三十三条の六第一項の規定により同項に規定する代替資産等の取得価額を計算する場合において、同項に規定する当該譲渡資産に係る当該代替資産等が二以上あるときは、これらの代替資産等の取得価額は、同項の規定により計算した取得価額とされる金額をこれらの代替資産の価額にあん分して計算した金額とする。
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)第十七条 法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 法第三十四条第二項第一号の場合 同号の事業の施行者の同条第一項に規定する土地等(以下第十八条までにおいて「土地等」という。)を買い取つた旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該事業の施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 土地等が土地区画整理法による土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善又は宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合及び市のみが設立した地方住宅供給公社である場合には、都道府県知事。ロにおいて同じ。)の当該土地等が同法第二条第八項に規定する施行区域内の土地等であるか又は当該事業の施行される区域の面積が三十ヘクタール以上(当該事業の施行が大都市地域住宅等供給促進法第四条第一項第二号の地区内で行われる場合にあつては、十五ヘクタール以上)であり、かつ、当該土地等が当該事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められる旨を証する書類
ロ 土地等が大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するために買い取られる場合 国土交通大臣の当該土地等が大都市地域住宅等供給促進法第二十八条第三号に規定する施行区域内の土地等、都市再開発法第六条第一項に規定する施行区域内若しくは都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(以下この号において「都市計画」という。)に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区若しくは同条第二項に規定する地区として定められた地区内の土地等又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第三号に規定する施行区域内若しくは都市計画に同法第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区として定められた地区内の土地等であり、かつ、当該土地等が当該事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められる旨を証する書類
二 法第三十四条第二項第二号及び第二号の二の場合 都市計画法第五十五条第一項に規定する都道府県知事等の当該土地等につき同項本文の規定により同法第五十三条第一項の許可をしなかつた旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を同法第五十六条第一項の規定により買い取つた旨を証する書類
三 法第三十四条第二項第三号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 土地等が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十二条第一項の規定により買い取られる場合 府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十二条第一項の規定により買い取つた旨を証する書類
ロ 土地等が都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十七条第一項又は第三項の規定により買い取られる場合 地方公共団体の長の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類
ハ 土地が特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第八条第一項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定空港の設置者の当該土地を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ニ 土地等が航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。ニにおいて同じ。)の規定により買い取られる場合 同法第四十九条第四項に規定する空港の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ホ 土地等が防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第五条第二項の規定により買い取られる場合 当該土地等の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該土地等の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ヘ 土地等が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第二項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定飛行場の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
三の二 法第三十四条第二項第三号の二の場合 同号の都市緑化支援機構に対する古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第一項の規定による要請(以下この号において「買取要請」という。)をした府県の知事又は買取要請をした地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長の当該都市緑化支援機構が法第三十四条第二項第三号の二に規定する対象土地を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第四項の規定により買い取つた旨及び当該対象土地が当該都市緑化支援機構に買い取られる場合が施行令第二十二条の七第二項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類
三の三 法第三十四条第二項第三号の三の場合 同号の都市緑化支援機構に対する都市緑地法第十七条の二第一項の規定による要請(以下この号において「買取要請」という。)をした都道府県の知事又は買取要請をした市の長の当該都市緑化支援機構が法第三十四条第二項第三号の三に規定する対象土地を都市緑地法第十七条の二第四項の規定により買い取つた旨及び当該対象土地が当該都市緑化支援機構に買い取られる場合が施行令第二十二条の七第三項において準用する同条第二項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類
四 法第三十四条第二項第四号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 施行令第二十二条の七第五項第二号に規定する土地が支援団体(同項第一号に規定する支援団体をいう。イにおいて同じ。)に買い取られる場合 文化財保護法第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の長の当該土地が当該支援団体に買い取られる場合が施行令第二十二条の七第五項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類
ロ イに掲げる場合以外の場合 法第三十四条第二項第四号に規定する土地の買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類
五 法第三十四条第二項第五号の場合 農林水産大臣又は都道府県知事の当該土地が同号に規定する保安林又は保安施設地区として指定された区域内の土地である旨を証する書類及び当該土地の買取りをする者の当該土地を同号に規定する保安施設事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
六 法第三十四条第二項第六号の場合 地方公共団体の長の同号に規定する農地等が同号に規定する移転促進区域内に所在すること及び当該農地等を同号に規定する集団移転促進事業計画に基づき買い取つた旨を証する書類
七 法第三十四条第二項第七号の場合 市町村長の当該土地等が同号に規定する区域内にある同号に規定する農用地である旨を証する書類、同号の農地中間管理機構の当該土地等を同号の申出に基づき買い取つた旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等が当該農地中間管理機構に買い取られる場合が施行令第二十二条の七第六項に規定する要件を満たすものであることを証する書類
2 第十五条第四項の規定は、法第三十四条第二項各号の買取りをする者について準用する。 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)第十七条の二 法第三十四条の二第五項において準用する法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 法第三十四条の二第二項第一号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土地等を当該住宅建設又は宅地造成のために買い取つた旨を証する書類(当該住宅建設又は宅地造成の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
二 法第三十四条の二第二項第二号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 土地等が法第三十四条の二第二項第二号に規定する収用を行う者によつて同号に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を当該収用の対償に充てるため買い取つた旨を証する書類
ロ 土地等が施行令第二十二条の八第二項に規定する者によつて同項に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を同項に規定する契約に基づき当該収用の対償に充てるため買い取つた旨を証する書類及びその契約書の写し
ハ 土地等が住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅を同条第三項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合 国土交通大臣の当該土地等の所在地が同法第六条第三項第一号に掲げる住宅地区改良事業を施行する土地の区域(当該改良地区の区域を除く。)内である旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を当該住宅地区改良事業のため買い取つた旨を証する書類
ニ 土地等が公営住宅法第二条第四号に規定する公営住宅の買取りにより買い取られる場合 その買取りをする地方公共団体の長の当該土地等を当該公営住宅の買取りにより買い取つた旨を証する書類
三 法第三十四条の二第二項第三号の場合 次に掲げる書類
イ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十四条の二第二項第三号に規定する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取つた旨、当該土地等の買取りをした年の前年以前の年において当該土地等が買い取られた者から当該事業の用に供するために土地等を買い取つたことがない旨及び当該土地等が当該買取りをする者の有する土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を証する書類
ロ 法第三十四条の二第二項第三号イに規定する土地区画整理事業の施行者の施行令第二十二条の八第五項に規定する仮換地の指定がない旨又は最初に行われた当該指定の効力発生の日の年月日を証する書類
ハ 国土交通大臣のイに規定する一団の宅地の造成に関する事業に係る施行令第二十二条の八第四項の規定による認定をした旨を証する書類(ロに規定する土地区画整理事業に係る同条第五項に規定する認可の申請書の受理年月日の記載のあるものに限る。)の写し
四 法第三十四条の二第二項第四号の場合 同号の買取りをする者の当該土地を公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第六条第一項の協議に基づき買い取つた旨を証する書類
五 法第三十四条の二第二項第五号の場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第九条第二項に規定する特定空港の設置者の同法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地を同法第九条第二項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類
六 法第三十四条の二第二項第六号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する沿道整備推進機構である旨を証する書類)
イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第六号に規定する沿道整備推進機構である場合 当該沿道整備推進機構を幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の二第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
七 法第三十四条の二第二項第七号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する防災街区整備推進機構である旨を証する書類)
イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第七号に規定する防災街区整備推進機構である場合 当該防災街区整備推進機構を密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
八 法第三十四条の二第二項第八号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する中心市街地整備推進機構である旨を証する書類)
イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第八号に規定する中心市街地整備推進機構である場合 当該中心市街地整備推進機構を中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下この項、第十二項及び第十四項において「中心市街地活性化法」という。)第六十一条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
九 法第三十四条の二第二項第九号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類(当該事業の用に供するために買い取つた土地等である旨を証する書類にあつては、当該土地等が景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十八条各号のいずれに該当するかの別の記載があるものに限る。)及び景観法(平成十六年法律第百十号)第七条第一項に規定する景観行政団体の長(以下この号において「景観行政団体の長」という。)の当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第九号に規定する景観整備機構である旨を証する書類)
イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第九号に規定する景観整備機構である場合 当該景観整備機構を景観法第九十二条第一項の規定により指定した景観行政団体の長
十 法第三十四条の二第二項第十号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する都市再生推進法人である旨を証する書類)
イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第十号に規定する都市再生推進法人である場合 当該都市再生推進法人を都市再生特別措置法第百十八条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
十一 法第三十四条の二第二項第十一号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である旨を証する書類)
イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第十一号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である場合 当該歴史的風致維持向上支援法人を地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十四条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
十二 法第三十四条の二第二項第十二号の場合 都道府県知事の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ハに掲げる場合には、これらの書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十四項に規定する法人に該当する旨を証する書類)
イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ 当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第一項に規定する団体である場合 当該団体を所轄する都道府県知事
ハ 当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十四項に規定する法人である場合 当該法人
十三 法第三十四条の二第二項第十三号の場合(土地等が同号イに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十七項第一号イ又はロに定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十五項第一号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十四 法第三十四条の二第二項第十三号の場合(土地等が同号ロに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十七項第二号に定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十五項第二号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用(当該事業が中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業である場合には、当該事業により設置される施行令第二十二条の八第十六項第一号イ(2)に規定する施設の用)に供するために買い取つた旨を証する書類
十五 法第三十四条の二第二項第十四号の場合 都道府県知事の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十六 法第三十四条の二第二項第十四号の二の場合 市町村長又は特別区の区長の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十七 法第三十四条の二第二項第十五号の場合 厚生労働大臣の当該土地等の買取りをする者が地方公共団体又は同号に規定する特定法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十六項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十八 法第三十四条の二第二項第十六号の場合 厚生労働大臣の当該事業が同号の認可を受けた同号に規定する基本計画に基づいて行われる同号の事業である旨を証する書類及び当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十九 法第三十四条の二第二項第十七号の場合 同号の買取りをする者の当該土地を生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類
二十 法第三十四条の二第二項第十八号の場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を国土利用計画法第十九条第二項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類
二十一 法第三十四条の二第二項第十九号の場合 都道府県知事の同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画が国、地方公共団体又は施行令第二十二条の八第二十二項に規定する法人の作成に係るもので、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち施行令第二十二条の八第二十二項に規定するものである旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を当該計画に基づく事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該買取りをする者が当該事業の施行者でない場合には、当該書類で当該事業の施行者の名称及び所在地の記載があるもの)
二十二 法第三十四条の二第二項第二十号の場合 都市再開発法第七条の六第三項に規定する建築許可権者、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する都府県知事、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十二条第三項に規定する都道府県知事等又は被災市街地復興特別措置法第八条第三項に規定する都道府県知事等の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類
二十三 法第三十四条の二第二項第二十一号の場合 国土交通大臣の当該土地等に係る第十七項の書面及び同号に規定する土地区画整理事業の施行者の同号に規定する換地が定められなかつたことに伴い土地区画整理法第九十四条の規定による清算金の支払をした旨を証する書類
二十四 法第三十四条の二第二項第二十一号の二の場合 被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち同号の保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があつた旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)
二十五 法第三十四条の二第二項第二十二号の場合 同号に規定するマンション建替事業の施行者(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第五号に規定する施行者をいう。)の法第三十四条の二第二項第二十二号の補償金が同号の申出に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨、施行令第二十二条の八第二十五項各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨及びその該当することにつき同項に規定する審査委員の確認があつた旨を証する書類
二十六 法第三十四条の二第二項第二十二号の二の場合 同号に規定するマンション敷地売却事業を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する決議特定要除却認定マンションが同号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当すること、当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する認定買受計画に同号に規定するマンションに関する事項の記載があること及び当該記載がされた当該マンションが新たに建築されることにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の証明を受けた旨並びに同号の分配金が当該土地等に係る同号に規定する分配金取得計画に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨を証する書類
二十七 法第三十四条の二第二項第二十三号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 法第三十四条の二第二項第二十三号に規定する管理地区として指定された区域内の土地が買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類
ロ 法第三十四条の二第二項第二十三号に規定する生息地である土地が買い取られる場合 環境大臣の当該土地が施行令第二十二条の八第二十六項各号に掲げる鳥獣の生息地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして同項の規定により指定したものである旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地を当該鳥獣の生息地として保存をするために買い取つた旨を証する書類
二十八 法第三十四条の二第二項第二十四号の場合 地方公共団体の長の当該土地を買い取つた旨及び当該土地が同号に規定する特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内のものである旨を証する書類並びに環境大臣の当該特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内の行為に関する規制が自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二章第四節又は自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われていると認定した旨の通知に係る文書の写し
二十九 法第三十四条の二第二項第二十五号の場合 市町村長の当該土地等が同号の農用地区域として定められている区域内にある同号に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同号の協議に係る農業経営基盤強化促進法第二十二条第二項の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該協議に基づき買い取つた旨を証する書類並びに都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
2 施行令第二十二条の八第四項の規定による国土交通大臣の認定は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が法第三十四条の二第二項第三号イからハまでに掲げる要件を満たすものであることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該一団の宅地の造成に関する事業を行う個人又は法人の申請に基づき行うものとする。 3 施行令第二十二条の八第六項に規定する財務省令で定める要件は、法第三十四条の二第二項第三号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項の区分所有権の目的となる建物の建設の用に供される土地を除く。)の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であることとする。 4 施行令第二十二条の八第八項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する沿道地区計画に適合する建築物で、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則(昭和五十五年建設省令第十二号)第十四条第一項第二号(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)及び第三号に掲げる要件に該当するもの(遮音上の効用を有しないものを除く。)とする。 5 施行令第二十二条の八第九項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する特定防災街区整備地区に関する都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十一条第三項第三号に規定する間口率の最低限度が定められているものに限る。)に適合する建築物で建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物に該当するもの並びに施行令第二十二条の八第九項に規定する防災街区整備地区計画に適合する建築物で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第百三十四条第一号ロ及びハに掲げる要件に該当するものとする。 6 施行令第二十二条の八第十六項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設(以下この条において「公共用施設」という。)とする。 7 施行令第二十二条の八第十六項第一号イ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号イ(4)に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同号イに掲げる商店街活性化事業を行う商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である商店街振興組合等(同法第二条第二項に規定する商店街振興組合等をいう。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(同法第二条第一項第三号から第七号までに掲げる者をいう。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定商店街活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定商店街活性化事業計画に基づく当該商店街活性化事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域とする。 8 施行令第二十二条の八第十六項第一号イ(5)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 当該事業に参加する者の数が十以上であること。
二 当該事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
三 当該事業が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号、第四号若しくは第十一号に掲げる業務(同項第三号又は第四号に掲げる業務にあつては、同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金(同項第十一号に掲げる業務に係るものにあつては、土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第一号若しくは第十四号の下欄に掲げる資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け又は国若しくは地方公共団体の補助金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な補助金に限る。)の交付を受けて行われるものであること。
9 施行令第二十二条の八第十六項第一号ロ(2)に規定する財務省令で定める施設は、研修施設(講義室を有する施設で、資料室を備えたものをいう。次項において同じ。)とする。 10 施行令第二十二条の八第十六項第一号ロ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号ロ(4)に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同号ロに掲げる商店街活性化支援事業を行う施設として新たに設置される研修施設の用に供される土地の区域とする。 11 施行令第二十二条の八第十六項第一号ロ(5)に規定する財務省令で定める要件は、第八項第三号に掲げる要件とする。 12 施行令第二十二条の八第十六項第二号ロに規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。一 中心市街地活性化法第四十九条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画(以下この項及び第十四項において「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業 当該事業を行う中心市街地活性化法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者(第三号において「認定特定民間中心市街地活性化事業者」という。)である商店街振興組合等(施行令第二十二条の八第十七項第二号イ(2)に規定する商店街振興組合等をいう。第三号において同じ。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(施行令第二十二条の八第十七項第二号イ(2)に規定する中小小売商業者等をいう。第三号において同じ。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域
二 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号までに定める事業 これらの事業が施行される土地の区域
三 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業 当該事業を行う認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人に出資又は拠出をしている中小小売商業者等及び当該法人に出資又は拠出をしている商店街振興組合等の組合員又は所属員である中小小売商業者等の事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。第十四項第三号において「特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設」という。)並びに当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される共同店舗その他の施設及び公共用施設の用に供される土地の区域
13 施行令第二十二条の八第十六項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、共同店舗とともに公共用施設を設置する事業又は共同店舗と併設される公共用施設を設置する事業とする。 14 施行令第二十二条の八第十六項第二号ニに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号又は第二号に定める事業にあつては、これらの事業に参加する者の数が十以上であること。
二 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号まで又は第七号に定める事業にあつては、これらの事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
三 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業にあつては、特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設又は当該事業により新たに設置される店舗その他の施設をその者の営む事業の用に供する者の数が十(当該事業が前項に定めるものである場合には、五)以上であること。
15 法第三十四条の二第二項第十三号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事業とする。一 法第三十四条の二第二項第十三号イに掲げる事業 当該事業が施行令第二十二条の八第十六項第一号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
二 法第三十四条の二第二項第十三号ロに掲げる事業 当該事業が施行令第二十二条の八第十六項第二号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
16 法第三十四条の二第二項第十五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、同号に規定する特定法人が行う施行令第二十二条の八第二十一項に規定する事業が同項に定める要件を満たすものであることにつき書面により厚生労働大臣の証明がされた事業とする。 17 法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、その土地等の上に存する同号に規定する建物等(以下この項において「建物等」という。)が施行令第二十二条の八第二十三項各号に掲げる建築物又は構築物に該当していることにより法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する換地を定めることが困難となる次に掲げる事情のいずれかに該当することにつき書面により国土交通大臣の証明がされた土地等とする。一 当該土地等に係る換地処分が行われたとしたならば、建築基準法その他の法令の規定により、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供すること又は換地処分により取得する土地等の上に建物等を建築して従前の用途と同一の用途に供することができなくなると認められること。
二 当該土地等に係る換地処分が行われ、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供するとしたならば、当該建物等の構造、配置設計、利用構成等を著しく変更する必要があると認められ、かつ、当該建物等における従前の生活又は業務の継続が著しく困難となると認められること。
18 施行令第二十二条の八第二十三項第五号に規定する財務省令で定める建築物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。一 道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十二年運輸省令第二十七号。以下この号において「昭和四十二年改正規則」という。)附則第二項又は道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(昭和五十三年運輸省令第七号。以下この号において「昭和五十三年改正規則」という。)附則第二項の規定の適用に係る道路運送車両法第七十七条に規定する自動車特定整備事業を経営している者の当該事業の事業場の規模が昭和四十二年改正規則又は昭和五十三年改正規則の施行の際昭和四十二年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則第五十七条第一号及び別表第二号又は昭和五十三年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則別表第四の規定に適合しない場合の当該事業場に係る建築物又は構築物
二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)附則第二項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号又は第二号に掲げる営業に係る営業所の同法第四条第二項第一号に規定する構造又は設備の全部が同規則の施行の際同規則第七条に規定する技術上の基準(当該営業所に係る床面積の大きさの基準に限る。)に適合しない場合の当該営業所の用に供されている建築物
19 第十五条第四項の規定は、法第三十四条の二第二項各号の買取りをする者について準用する。 (農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)第十八条 施行令第二十二条の九に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又は耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の用に供するために必要なかんがい排水施設、ため池、排水路又は当該農地の地すべり若しくは風害を防止するために直接必要な施設とする。
2 法第三十四条の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 法第三十四条の三第二項第一号に規定する勧告に係る協議により土地等の譲渡をした場合 市町村長の当該土地等の譲渡につき当該勧告をしたことを証する書類又は当該勧告に係る通知書の写し
二 法第三十四条の三第二項第一号に規定する調停により土地等の譲渡をした場合 都道府県知事の当該土地等の譲渡につき当該調停をしたことを証する書類又は当該土地等に係る農業振興地域の整備に関する法律第十五条第四項の調停案の写し
三 法第三十四条の三第二項第一号に規定するあつせんにより土地等の譲渡をした場合 農業委員会の当該土地等の譲渡につき当該あつせんを行つたことを証する書類
四 施行令第二十二条の九の場合 同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地若しくは採草放牧地(イにおいて「農用地区域内農地等」という。)、同条に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは同条に規定する農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利(以下この号において「農地等」という。)の買入れをする者の当該農地等をその者の行う同条に規定する事業のため買い入れた旨を証する書類、当該農地等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類及び都道府県知事の当該農地等の買入れをする者が同条に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
イ 農地等(農用地区域内農地等又は農用地区域内農地等の上に存する権利に限る。) 農業委員会の当該農地等に係る権利の移転につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する書類又は福島県知事の当該農地等に係る権利の移転につき福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十六の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
ロ 農地等(施行令第二十二条の九に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利に限る。) 市町村長の当該農地等が同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある旨及び当該農地等が同条の開発して農地とすることが適当な土地若しくは当該農地等に係る同条の農業上の用途区分が農業用施設の用に供することとされている土地又は前項に規定する施設の用に供することとされている土地(これらの土地の上に存する権利を含む。)に該当するものである旨を証する書類並びに当該農地等の買入れをする者に対し当該農地等の買入れを要請している地方公共団体の長の当該農地等の買入れにつき当該要請をしている旨を証する書類
五 法第三十四条の三第二項第二号の場合 市町村長の同号に規定する土地等が同号の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が同号に規定する農用地利用集積等促進計画によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)
六 法第三十四条の三第二項第三号に規定する産業導入地区内の土地等を譲渡した場合 当該土地等の所在地を管轄する市町村長の当該土地等の所在地が当該産業導入地区内であること及び当該土地等が同号に規定する農用地等(当該農用地等の上に存する権利を含む。)であつたことを証する書類並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する実施計画に係る同号に規定する施設用地の用に供するため買い取つたことを証する書類
七 法第三十四条の三第二項第四号の場合 同号に規定する土地改良事業の施行者の当該土地改良事業に係る土地改良事業計画において土地改良法第八条第五項第二号若しくは第三号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は当該土地改良事業に係る換地計画において同法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び法第三十四条の三第二項第四号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類
八 法第三十四条の三第二項第五号の場合 森林組合又は森林組合連合会(以下この号において「森林組合等」という。)の当該土地の譲渡が当該森林組合等に委託して行われたものである旨及び当該土地の取得をした者の有する山林の全部につき法第三十条の二第一項に規定する森林経営計画を作成し、同項に規定する認定を受けた、又は受けることが確実である旨を証する書類
九 法第三十四条の三第二項第六号の場合 同号に規定する事業の施行者の当該土地等が同号に規定する土地等である旨及び同号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類
(居住用財産の譲渡所得の特別控除)第十八条の二 法第三十五条第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一 法第三十五条第二項各号に掲げる場合に該当して同条第一項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
イ 法第三十五条第二項各号に掲げる場合に該当して同条第一項の規定の適用を受けようとする旨
ロ 法第三十五条第二項各号に掲げる場合に該当する事実
二 法第三十五条第三項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
イ 法第三十五条第三項の規定により同条第一項の規定の適用を受けようとする旨
ロ 法第三十五条第三項に規定する対象譲渡(次項第二号において「対象譲渡」という。)に該当する事実
ハ 法第三十五条第三項に規定する相続又は遺贈(以下この号並びに次項第二号イ(2)(i)及び(3)(vii)において「相続等」という。)に係る同条第五項に規定する被相続人の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
ニ 当該相続等に係る他の居住用家屋取得相続人(法第三十五条第六項に規定する居住用家屋取得相続人をいう。ホにおいて同じ。)がある場合には、その者の氏名及び住所並びにその者の当該相続の開始の時における同項の被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の持分の割合
ホ 当該相続等に係る適用前譲渡(法第三十五条第六項に規定する適用前譲渡をいう。ホ、次項第二号イ(5)及び第四項において同じ。)がある場合には、当該適用前譲渡をした居住用家屋取得相続人の氏名並びにその者が行つた当該適用前譲渡の年月日及び当該適用前譲渡に係る対価の額
ヘ その他参考となるべき事項
2 法第三十五条第十二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 前項第一号に掲げる場合 次に掲げる書類
イ 法第三十五条第一項に規定する資産の譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書
ロ イの譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該譲渡をしたイの資産の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で前項第一号ロに掲げる事項を明らかにするもの
二 前項第二号に掲げる場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 対象譲渡が法第三十五条第三項第一号に掲げる譲渡である場合 次に掲げる書類
ロ 対象譲渡が法第三十五条第三項第二号に掲げる譲渡である場合 次に掲げる書類
ハ 対象譲渡が法第三十五条第三項第三号に掲げる譲渡である場合 次に掲げる書類
3 施行令第二十三条第八項第一号に規定する財務省令で定める被相続人は、特定事由により法第三十五条第五項に規定する被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前において、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十二の四第二号に該当していた者とする。 4 施行令第二十三条第十五項に規定する財務省令で定める譲渡は、法第三十五条第六項又は第七項に規定する対象譲渡資産一体家屋等の適用前譲渡又は同項に規定する適用後譲渡に係る対価の額が、当該対象譲渡資産一体家屋等の当該適用前譲渡又は適用後譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額である場合の当該適用前譲渡又は適用後譲渡とする。 (特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)第十八条の三 法第三十五条の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項の譲渡をした同項に規定する土地等に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該土地等が平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に同項に規定する取得をされたものであることを明らかにする書類とする。
(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)第十八条の三の二 法第三十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 譲渡をした土地又は当該土地の上に存する権利(以下この号において「土地等」という。)の所在地の市町村長又は特別区の区長のイからニまでに掲げる事項を確認した旨及びホからトまでに掲げる事項を記載した書類
イ 当該土地等が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内にあること。
ロ 当該土地等が、当該譲渡の時において、法第三十五条の三第一項に規定する低未利用土地等(次号において「低未利用土地等」という。)に該当するものであること。
ハ 当該土地等が、当該譲渡の後に利用されていること又は利用される見込みであること。
ニ 当該土地等の法第三十五条の三第一項に規定する所有期間が五年を超えるものであること。
ホ 当該土地等と一筆であつた土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地等の有無
ヘ ホに規定する分筆された土地等がある場合には、当該土地等につきこの号に掲げる書類の当該譲渡をした者への交付の有無
ト 当該土地等が法第三十五条の三第二項第二号イ又はロに掲げる区域内にある場合には、当該土地等が同号イ又はロに掲げる区域のうちいずれの区域内にあるかの別
二 譲渡をした低未利用土地等に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該低未利用土地等の法第三十五条の三第二項第二号に規定する譲渡の対価の額が五百万円(当該低未利用土地等が同号イ又はロに掲げる区域内にある場合には、八百万円)以下であることを明らかにするもの
(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)第十八条の四 施行令第二十四条の二第三項第一号ロに規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。
2 施行令第二十四条の二第三項第一号ロに規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号ロに掲げる家屋に該当する旨を証する書類を確定申告書に添付することにより証明がされた家屋とし、同号ハに規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号ハに掲げる家屋に該当する旨を証する書類を確定申告書に添付することにより証明がされた家屋とする。 3 法第三十六条の二第二項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得期限の属する年の翌年三月十五日までに、譲渡(同条第一項に規定する譲渡をいう。第五項において同じ。)をした譲渡資産(同条第一項に規定する譲渡資産をいう。次項及び第五項において同じ。)について同条第二項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産(同条第一項に規定する買換資産をいう。以下この条において同じ。)の取得(法第三十六条の二第一項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。 ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。 4 施行令第二十四条の二第九項に規定する財務省令で定める譲渡は、譲渡資産と一体として個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利(以下この項において「家屋等」という。)の譲渡に係る対価の額が、当該家屋等の譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額である場合の当該譲渡とする。 5 法第三十六条の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類並びに同条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合における取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及びその買換資産の取得価額の見積額その他の明細を記載した書類並びに譲渡資産が同項各号のいずれかの資産に該当する事実を記載した書類(譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該譲渡をした譲渡資産の所在地とが異なる場合、当該譲渡の日前十年内において当該譲渡をした者の住民票に記載されていた住所を異動したことがある場合その他これらに類する場合には、当該書類及び戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で当該譲渡資産が当該各号のいずれかの資産に該当することを明らかにするもの)とする。一 譲渡をした譲渡資産に係る登記事項証明書その他これに類する書類で、当該譲渡資産の法第三十六条の二第一項に規定する所有期間が十年を超えるものであることを明らかにするもの
二 譲渡をした譲渡資産に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額(法第三十六条の二第三項に規定する前三年以内の譲渡がある場合には、同項の合計額)が一億円以下であることを明らかにするもの
6 法第三十六条の二第七項において準用する法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十四条の二第三項第一号に規定する個人が居住の用に供する部分の同号イ(1)又は(2)の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であること及び当該買換資産に係る土地の面積(施行令第二十四条の二第三項第二号に規定する土地の面積をいう。)が五百平方メートル以下であることを明らかにする書類並びに当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号イに掲げる建築後使用されたことのない家屋(令和六年一月一日以後に当該個人の居住の用に供したもの又は供する見込みであるものに限る。)である場合における第十八条の二十一第八項第一号チに規定する法第四十一条第二十七項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類、当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号ロ又はハに掲げる建築後使用されたことのある家屋である場合におけるその取得の日以前二十五年以内に建築されたものであることを明らかにする書類若しくはその写し又は第二項に規定する書類並びに当該取得をした者が当該買換資産を同条第十項に規定する日までに居住の用に供していない場合におけるその旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類とする。 7 取得をした買換資産に係る家屋が、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)別記第二号様式の副本に規定する高床式住宅に該当するものであるときは、当該家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号イ(1)又は(2)に掲げる家屋に該当することを明らかにするために前項の規定により添付する書類は、当該家屋に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し又は同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるものとすることができる。 (特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)第十八条の五 施行令第二十五条第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 施行令第二十五条第十一項第一号に掲げる手続 同号に規定する許可に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し又は同法第三十二条第一項若しくは第二項に規定する協議に関する書類の写し
二 施行令第二十五条第十一項第二号に掲げる手続 同号に規定する確認に係る建築基準法第六条第一項に規定する申請書の写し
三 施行令第二十五条第十一項第三号に掲げる発掘調査 文化財保護法第九十三条第二項の規定による当該発掘調査の実施の指示に係る書類の写し
四 施行令第二十五条第十一項第四号に掲げる手続 国土交通大臣の同号の証明をしたことを証する書類の写し
2 法第三十七条第一項の表(以下この条において「表」という。)の各号の上欄に掲げる資産で事業(同項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供しているものの譲渡(法第三十七条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした個人が、法第三十七条第四項に規定する取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(表の第四号の下欄に掲げる船舶については、その個人の事業の用)に供する見込みである場合において、法第三十七条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受けるときは、取得をする予定の表の各号の下欄に掲げる資産(以下この項において「取得予定資産」という。)についての取得予定年月日、当該取得予定資産の取得価額の見積額及び当該取得予定資産が表の各号の下欄に掲げる資産のいずれに該当するかの別(同条第十項の規定により同条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該取得予定資産の同条第十項各号に掲げる地域の区分の別を含む。)その他の明細を記載した書類を、同条第六項の確定申告書に添付しなければならない。 3 法第三十七条第五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、法第二十八条の四第三項各号に掲げる土地等の譲渡の区分に応じ第十一条第一項各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。 4 法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 表の第一号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 当該譲渡をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の所在地が表の第一号の上欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区内である場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第二条第一項の規定により特定空港として指定された空港の設置者の当該譲渡資産を同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区に該当することとなつた日を証する書類
ロ 当該譲渡資産の所在地が表の第一号の上欄のロに掲げる第二種区域内である場合 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二条に規定する特定飛行場の設置者の当該譲渡資産を同法第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のロに掲げる第二種区域に該当することとなつた日を証する書類
ハ 当該譲渡資産の所在地が表の第一号の上欄のハに掲げる第二種区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する地方防衛局長(当該譲渡資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該譲渡資産を防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類
二 表の第一号の下欄に掲げる資産 当該取得をした資産(以下この条において「買換資産」という。)の所在地を管轄する都道府県知事又は地方航空局長若しくは地方防衛局長(当該買換資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該買換資産の所在地が同号の上欄のイからハまでに掲げる区域以外の地域内である旨を証する書類
三 表の第二号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 当該譲渡資産の所在地が三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(次号イにおいて「三鷹市等の区域」という。)内の既成市街地等(表の第二号の上欄に規定する既成市街地等(同欄のニに掲げる区域を除く。)をいう。以下この号及び次号イにおいて同じ。)内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
ロ 当該譲渡資産の所在地が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この号において「都市計画区域」という。)内である場合(当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である場合及びハに掲げる場合を除く。) 当該譲渡資産の所在地を管轄する市町村長の当該譲渡資産の所在地が都市計画区域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該譲渡資産の所在地が施行令第二十五条第七項に規定する人口集中地区(ハ及び次号ロにおいて「人口集中地区」という。)の区域内である旨を証する書類
ハ 当該譲渡資産の所在地が既成市街地等以外の地域内で、かつ、その全域が都市計画区域となつている市の区域内である場合 総務大臣の当該譲渡資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
四 表の第二号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業(都市再開発法による市街地再開発事業をいう。)の施行地域内である旨を証する書類(当該買換資産の所在地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内であり、かつ、当該市街地再開発事業(都市再開発法による第一種市街地再開発事業に限る。)の施行者が都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者、同法第八条第一項に規定する組合又は同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業の施行地域内である旨を証する書類)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
ロ 当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である場合 総務大臣の当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
五 表の第三号の下欄に掲げる資産(駐車場の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。次項において「土地等」という。)で同欄に規定するやむを得ない事情があるものに限る。) 同欄に規定するやむを得ない事情を明らかにする施行令第二十五条第十一項に規定する財務省令で定める書類
5 法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。第八項において同じ。)の規定の適用を受ける資産が表の第三号に掲げる資産(熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(以下この項において「熊谷市等の区域」という。)内にあるものに限り、次の各号に掲げる場合に該当しない場合及び当該譲渡資産の所在地が集中地域(同条第十項第一号に規定する集中地域をいう。以下この項において同じ。)以外の地域内であり、かつ、当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域内である場合における当該掲げる資産を除く。)に該当する場合には、同条第六項に規定する財務省令で定める書類は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(表の第三号の下欄に掲げる資産で、駐車場の用に供される土地等で同欄に規定するやむを得ない事情があるものについては、当該書類及び同項第五号に定める書類)とする。一 当該譲渡資産及び買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合 次に掲げるいずれかの書類
イ 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が集中地域内である旨を証する書類
ロ 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が集中地域以外の地域内である旨を証する書類
二 当該譲渡資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域(熊谷市等の区域を除く。)内である場合に限る。) 前号イに掲げる書類
三 当該買換資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(第一号に掲げる場合、当該譲渡資産の所在地が集中地域(熊谷市等の区域及び法第三十七条第十項第三号に掲げる地域を除く。)内である場合及び当該譲渡資産の所在地が同項第三号に掲げる地域内であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合を除く。) 第一号ロに掲げる書類
イ 当該買換資産の所在地が集中地域内であること。
ロ 当該譲渡資産又は買換資産のいずれかが法第三十七条第十項に規定する主たる事務所資産に該当しないこと。
6 法第三十七条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十七条の二第二項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、法第三十七条第八項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。一 申請者の氏名及び住所
二 法第三十七条第八項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情の詳細
三 取得をする予定の表の各号の下欄に掲げる資産の取得予定年月日及び施行令第二十五条第二十一項の認定を受けようとする年月日
四 その他参考となるべき事項
7 前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第二十五条第二十一項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。 8 法第三十七条第九項において準用する法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条第一項に規定する買換資産に関する登記事項証明書その他これらの資産の取得をした旨を証する書類とする。 (既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)第十八条の六 施行令第二十五条の四第二項第四号に規定する施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項に規定する中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業の同項第一号イに規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者をそれぞれ一の者とみなしたときにおける当該所有権を有する者又は当該借地権を有する者)の数が二以上であり、かつ、当該中高層の耐火建築物の建築の後における当該施行地区内の土地に係る所有権又は借地権がこれらの者又はこれらの者及び当該中高層の耐火建築物(当該中高層の耐火建築物に係る構築物を含む。)を所有することとなる者の二以上の者により共有されるものであることとする。
2 法第三十七条の五第三項において準用する法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産(以下この項及び次項において「譲渡資産」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類(同条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに取得(同項に規定する取得をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする予定の同条第一項の表(以下この条において「表」という。)の各号の下欄に掲げる資産(以下この項並びに次項第三号及び第五号において「取得予定資産」という。)の取得予定年月日、当該取得予定資産の取得価額の見積額及び当該取得予定資産が表の各号の下欄に掲げる資産のいずれに該当するかの別(当該取得予定資産が表の第一号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、当該取得予定資産が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに該当するかの別)その他の明細を記載した書類)とする。一 表の第一号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をした場合 都道府県知事(同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業が都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業又は同法第九十九条に規定する認定誘導事業計画に係る同条に規定する誘導施設等整備事業に該当する場合には、国土交通大臣。ロ及び第六項において同じ。)の買換資産(法第三十七条の五第一項に規定する買換資産をいう。以下この項において同じ。)に該当する同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業に係る施行令第二十五条の四第二項に規定する認定をした旨を証する書類
ロ 表の第一号の下欄に規定する中高層の耐火建築物又は当該中高層の耐火建築物に係る構築物の取得をした場合 都道府県知事の譲渡資産に係る同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業につき施行令第二十五条の四第二項に規定する認定をした旨並びに買換資産に該当する同号の下欄に規定する中高層の耐火建築物が当該事業の施行される同欄に規定する地区内にある旨及び当該中高層の耐火建築物を建築する次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める旨を証する書類
二 表の第二号の上欄に掲げる資産 買換資産に該当する同欄に規定する中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項に規定する検査済証の写し及び当該中高層の耐火共同住宅に係る事業概要書又は各階平面図その他の書類で当該中高層の耐火共同住宅が施行令第二十五条の四第五項各号に掲げる要件に該当するものであることを明らかにする書類並びに次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 当該資産の所在地が表の第二号の上欄のイ又はロに掲げる区域内である場合 当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該資産の所在地が当該区域内である旨を証する書類(東京都の特別区の存する区域、武蔵野市の区域又は大阪市の区域内にあるものを除く。)
ロ 当該資産の所在地が表の第二号の上欄のハに掲げる区域内である場合 当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該資産の所在地が当該区域内である旨並びに中心市街地の活性化に関する法律第二十三条の計画の認定をした旨及び当該認定をした計画に係る同法第七条第六項に規定する中心市街地共同住宅供給事業が同条第四項に規定する都市福利施設の整備を行う事業と一体的に行われるものである旨を証する書類
3 法第三十七条の五第三項において準用する法第三十七条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十七条の五第三項において準用する法第三十七条の二第二項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、法第三十七条の五第三項において準用する法第三十七条第八項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。 ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。一 法第三十七条の五第一項に規定する譲渡をした譲渡資産について同条第三項において準用する法第三十七条第八項の承認を受けようとする旨
二 当該特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であると認められる事情の詳細
三 取得予定資産の取得予定年月日及び当該取得予定資産の取得価額の見積額
四 当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
五 取得予定資産が表の各号の下欄に掲げる資産のいずれに該当するかの別(当該取得予定資産が表の第一号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、当該取得予定資産が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに該当するかの別)
六 その他参考となるべき事項
4 前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第二十五条の四第十項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。 5 施行令第二十五条の四第十七項に規定する財務省令で定める事情は、次に掲げるいずれかの事情とする。一 表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物(次号において「中高層耐火建築物」という。)の用途が専ら業務の用に供する目的で設計されたものであること。
二 中高層耐火建築物が住宅の用に供するのに不適当な構造、配置及び利用状況にあると認められるものであること。
6 施行令第二十五条の四第十八項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の同項に規定する個人が譲渡をした表の第一号の上欄に規定する資産に係る同欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする事業につき同条第二項に規定する認定をした旨を証する書類(当該中高層の耐火建築物の建築に係る同条第二十項に規定する交付のあつた年月日の記載のあるものに限る。)及び当該譲渡をした資産に係る同条第十七項に規定する認定をした旨を証する書類とする。 (特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)第十八条の七 法第三十七条の六第二項に規定する交換分合計画の写しとして財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 法第三十七条の六第一項第一号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第三項の規定による認可をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。)
二 法第三十七条の六第一項第二号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第十一条において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。)並びに当該土地等が施行令第二十五条の五第三項各号に掲げる区域内にあることを明らかにする書類
(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例)第十八条の八 法第三十七条の八第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第九条第二項に規定する土地等(以下この項において「土地等」という。)のうち、財務局長等(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第九条第二項の規定により財務大臣から国有財産の総括に関する事務の一部を分掌された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長をいう。第二号及び次項において同じ。)の当該土地等が国有財産特別措置法第九条第二項に規定する円滑に売り払うため必要があると認められるものとして次の各号のいずれかに該当する土地等であることにつき証明がされたものとする。
一 建築物の敷地の用に供する場合には建築基準法第四十三条の規定に適合しないこととなる土地等
二 財務局長等が著しく不整形と認める土地等
三 建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の目的となつている土地等
2 法第三十七条の八第二項において準用する法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条の八第一項の交換の契約書の写しのほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 法第三十七条の八第一項に規定する特定普通財産(以下この条において「特定普通財産」という。)が国の一般会計に属する場合 当該特定普通財産の所在地を管轄する財務局長等から交付を受けた国有財産特別措置法第九条第二項の規定に基づき交換をした旨及び当該特定普通財産が前項各号のいずれかの土地等に該当する旨を証する書類
二 特定普通財産が国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第四条各号に掲げる特別会計に属する場合 当該特定普通財産を所管する国有財産法第四条第二項に規定する各省各庁の長から交付を受けた次に掲げる書類
イ 当該特定普通財産の所在地を管轄する財務局長等の当該各省各庁の長から協議された当該特定普通財産の国有財産特別措置法第九条第二項に規定する交換について同意する旨及び当該特定普通財産が前項各号のいずれかの土地等に該当する旨を証する書類の写し
ロ 当該各省各庁の長の国有財産特別措置法第九条第二項の規定に基づき交換をした旨を証する書類
3 法第三十七条の八第三項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する交換により取得した特定普通財産に関する登記事項証明書その他当該特定普通財産を取得した旨を証する書類の写しとする。 (一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)第十八条の九 第二条第一項の規定は施行令第二十五条の八第十項において準用する施行令第一条の四第五項に規定する財務省令で定める方法について、第二条第二項の規定は施行令第二十五条の八第十項において準用する施行令第一条の四第五項に規定する財務省令で定める者について、それぞれ準用する。
2 施行令第二十五条の八第十四項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書は、法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得(所得税法第四十一条の二の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。以下この項において同じ。)のそれぞれについて作成するものとし、当該明細書には、次の各号に掲げる所得の区分に応じ当該各号に定める項目別の金額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。 この場合において、その業態、規模等の状況からみて当該項目により難い項目については、当該項目に準ずる他の項目によることができるものとする。一 事業所得又は雑所得 次に掲げる項目
イ 総収入金額については、一般株式等(法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等をいう。以下この項において同じ。)の譲渡による収入金額及びその他の収入の別
ロ 必要経費については、一般株式等の取得価額、一般株式等を取得するために要した負債の利子、一般株式等の譲渡のために要した委託手数料、管理費及びその他の経費の別
二 譲渡所得 次に掲げる項目
イ 総収入金額については、一般株式等の譲渡による収入金額及びその他の収入の別
ロ 取得費及び譲渡に要した費用については、一般株式等の取得費、一般株式等を取得するために要した負債の利子、一般株式等の譲渡のために要した委託手数料及びその他の経費の別
3 法第三十七条の十第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とする。 (上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)第十八条の十 施行令第二十五条の九第二項第一号に規定する財務省令で定める株式等は、次に掲げるものとする。
一 店頭管理銘柄株式(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場が廃止され、又は施行令第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消された株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)のうち、認可金融商品取引業協会(金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。次号及び次条第一項において同じ。)が、その定める規則に従い指定したものをいう。次条第一項において同じ。)
二 認可金融商品取引業協会の定める規則に従い、登録銘柄として認可金融商品取引業協会に備える登録原簿に登録された日本銀行出資証券
2 前条第二項の規定は、施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書について準用する。 この場合において、前条第二項中「第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡」とあるのは「第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡」と、同項各号中「一般株式等」とあるのは「上場株式等」と、「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十一第二項」と読み替えるものとする。 3 法第三十七条の十一第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とする。 (特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)第十八条の十の二 施行令第二十五条の九の二第一項に規定する財務省令で定める上場株式等は、同項に規定する非課税口座内上場株式等又は未成年者口座内上場株式等のうち、認可金融商品取引業協会の定める規則に基づき、当該非課税口座内上場株式等又は未成年者口座内上場株式等が店頭管理銘柄株式として指定されている期間内に、施行令第二十五条の九の二第一項に規定する非課税口座又は未成年者口座から特定口座(同項に規定する特定口座をいう。次項及び第四項において同じ。)に移管がされたものとする。
2 法第三十七条の十一の二第一項に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座に係る法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定口座内保管上場株式等が同項に規定する上場株式等に該当しないこととなつた内国法人が発行した株式又は公社債につき当該特定口座から当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等(同項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に開設される当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の口座に移管される当該内国法人が発行した株式又は公社債のみが当該口座に係る振替口座簿(法第三十七条の十一の二第一項に規定する振替口座簿をいう。次号及び第五項において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされる当該口座であること。
二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の長に特定管理口座開設届出書(施行令第二十五条の九の二第八項に規定する特定管理口座開設届出書をいう。第五項及び次条第一項第二号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の九の二第八項に規定する提出をいう。第五項及び次条第一項第二号において同じ。)をして、当該金融商品取引業者等と前号に規定する内国法人が発行した株式又は公社債の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約(その契約書において、当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている当該内国法人が発行した株式又は公社債の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法又は当該金融商品取引業者等に対してする方法によることが定められているものに限る。)に基づき開設される口座であること。
3 施行令第二十五条の九の二第六項に規定する財務省令で定める基準は、同条第五項のそれぞれの特定管理口座(法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理口座をいう。以下この条において同じ。)に係る特定管理株式等(法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定管理株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。次項第二号において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。 4 法第三十七条の十一の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 価値喪失株式等(法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実の発生に係る特定管理株式等又は同項に規定する特定口座内公社債をいう。以下この項において同じ。)につき特定管理口座又は特定口座を開設し、又は開設していた金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた当該価値喪失株式等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 特定管理株式等である株式(イにおいて「特定管理株式」という。) 当該金融商品取引業者等の営業所の長が(1)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類(当該確認をした旨及び(2)から(4)までに掲げる事項の記載があるものに限る。)
ロ 特定口座内公社債等(施行令第二十五条の九の二第三項第二号に規定する特定口座内公社債等をいう。ロにおいて同じ。) 当該金融商品取引業者等の営業所の長が(1)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類(当該確認をした旨及び(2)から(4)までに掲げる事項の記載があるものに限る。)
二 施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(価値喪失株式等と当該価値喪失株式等以外の株式等(以下この号において「他の株式等」という。)との別に、価値喪失株式等に係る施行令第二十五条の九の二第二項各号に定める金額及び当該他の株式等に係る前条第二項において準用する第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。)
5 施行令第二十五条の九の二第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第三十七条の十一の二第一項の内国法人が発行した株式又は公社債を特定管理口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該特定管理口座に保管の委託をする旨
二 特定管理口座開設届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所
三 当該特定管理口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
四 特定管理口座の名称
五 法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実の発生又は特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額の計算につき、同項又は同条第二項の規定の適用を受ける旨
六 その他参考となるべき事項
6 施行令第二十五条の九の二第九項第一号ニ及び第二号ニに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第二十五条の九の二第九項第一号に掲げる譲渡又は同項第二号に掲げる払出しをした者の氏名及び住所
二 施行令第二十五条の九の二第九項に規定する通知をする金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三 その他参考となるべき事項
7 施行令第二十五条の九の二第十項第二号に規定する財務省令で定める規定は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第二十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第一項の規定とする。 (金融商品取引業者等の営業所における帳簿書類等の整理保存)第十八条の十の三 金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一 当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第二十五条の十第一項及び第二項の帳簿 これらの帳簿を閉鎖した日
二 当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理した特定管理口座開設届出書(電磁的方法(施行令第二十五条の九の二第八項に規定する電磁的方法をいう。第十八条の十三の四第二項、第十八条の十三の六第四項及び第十八条の十三の七第五項において同じ。)により提供された当該特定管理口座開設届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。) 当該特定管理口座開設届出書の提出があつた日
三 当該金融商品取引業者等の営業所の長が法第三十七条の十一の二第一項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付した前条第四項第一号イ及びロに定める書類の写し及び当該書類に記載された同号イ(1)及びロ(1)の事実が発生したことを確認した書類 その交付をした日
2 施行令第二十五条の十第三項に規定する法第三十七条の十一の二第三項の財務省令で定める書類に係る財務省令で定める書類は、前条第四項第一号イ及びロに定める書類とする。 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)第十八条の十一 施行令第二十五条の十の二第二項に規定する財務省令で定める基準は、同条第一項のそれぞれの特定口座に係る法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下第十八条の十三の五までにおいて「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条、第十八条の十三の五及び第十八条の十四の二において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。
2 法第三十七条の十一の三第二項に規定する財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項に規定する発行日取引とする。 3 第一項の規定は、施行令第二十五条の十の二第四項において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める基準について準用する。 4 法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 特定口座開設届出書(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書をいう。以下第十八条の十三の五までにおいて同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。次号、第十八条の十二の二第一項第二号及び第三項第二号並びに第十八条の十三第二項第三号において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める場所。以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者又は施行令第二十五条の十の三第五項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
イ 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地
ロ 恒久的施設を有する非居住者(イに掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
二 当該特定口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第十八条の十三の七までにおいて同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下同条までにおいて同じ。)の名称及び所在地
三 法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する口座の名称
四 当該口座に設ける勘定(法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する特定保管勘定及び同項第三号に規定する特定信用取引等勘定をいう。第十八条の十二の二第三項において同じ。)の種類
五 法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する上場株式等保管委託契約に基づき当該口座に係る振替口座簿(同条第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この条、第十八条の十三及び第十八条の十三の四において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。以下この条、第十八条の十三、第十八条の十三の五及び第十八条の十四の二において同じ。)の譲渡及び当該口座において法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する上場株式等信用取引等契約に基づき処理された同条第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算につき同条第一項又は第二項の規定の適用を受ける旨
六 その他参考となるべき事項
5 施行令第二十五条の十の二第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 特定口座内保管上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十項に規定する特定口座内保管上場株式等移管依頼書をいう。第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の施行令第二十五条の十の二第十項に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二 施行令第二十五条の十の二第十項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに同条第十一項の移管先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三 施行令第二十五条の十の二第十項に規定する移管元の特定口座(次号及び第八項において「移管元の特定口座」という。)に係る特定口座内保管上場株式等を同条第十項に規定する移管先の特定口座(次号及び次項において「移管先の特定口座」という。)に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四 移管元の特定口座の名称並びに移管先の特定口座の名称及び記号又は番号
五 移管をしようとする特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄及び数(法第三十七条の十一第二項第四号に掲げる社債的受益権及び法第三条第一項第一号に規定する特定公社債(以下この条、第十八条の十三第二項第四号及び第十八条の十三の五第二項第五号において「特定公社債等」という。)にあつては、額面金額)
六 その他参考となるべき事項
6 施行令第二十五条の十の二第十一項に規定する財務省令で定める事項は、同条第十項の移管に係る特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座への移管予定年月日とする。 7 施行令第二十五条の十の二第十一項第二号イに規定する財務省令で定めるものは、同号の移管元の金融商品取引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から支払を受ける同条第十項の特定口座内保管上場株式等の移管のための手数料その他これに類する費用とする。 8 施行令第二十五条の十の二第十一項第二号ニに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 移管元の特定口座を開設している者につき施行令第二十五条の十の三第三項又は第二十五条の十の四第一項の規定により確認をしたその者の氏名、生年月日及び住所
二 移管元の特定口座の名称
三 移管をする特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)
四 第六項の移管予定年月日
9 施行令第二十五条の十の二第十二項第二号に規定する財務省令で定める規定は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第二十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第一項の規定とする。 10 施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)にあつては、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二の四第四項の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)に相当するものを含むものとし、その書類に記載された取得をした株式等の数又は額面金額(当該書類に記載がされた取得年月日又は払込みに係る年月日後に当該株式等につき所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までに規定する事由又は施行令第二十五条の十二の四第四項に規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた後に第一号に規定する取得者が有することとなつた株式等の数又は額面金額とし、第二号に掲げる書類にあつては、これらの数又は額面金額のうちその居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する贈与、相続又は遺贈により取得をした株式等の数又は額面金額とする。)の合計数又は合計額が第三号に掲げる書類に記載された株式等の数又は額面金額以上である場合における当該書類に限る。)とする。一 施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までの上場株式等以外の株式等を有する者が次のイからホまでに掲げる書類において取得者(その書類においてその株式等を取得した者とされている者をいう。以下この号及び第二十四項において同じ。)とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類
イ 当該株式等につき作成された契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百条第一項に規定する契約締結時交付書面又は資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十号)第十六条に規定する契約締結時交付書面をいう。)、取引報告書(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法第四十一条第一項(同法第六十五条の二第五項、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第五条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第二十七条及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百六十九条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第二百九条において準用する場合を含む。)に規定する取引報告書をいう。)、取引残高報告書(金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書、同令附則第六条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十二号)別表第八に規定する取引残高報告書及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十五号)別表第十六に規定する取引残高報告書をいう。)又は受渡計算書(証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第一条の規定による改正前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する受渡計算書及び証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第三条の規定による改正前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第十に規定する受渡計算書をいう。)その他これらに相当する書類(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ロ 顧客勘定元帳等(金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十七条第一項第九号に掲げる顧客勘定元帳、同令附則第六条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する顧客勘定元帳及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第九に規定する投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八条第二号に掲げる証券投資信託及びこれに類する外国投資信託の受益証券に係る法第二条第八項第三号に掲げる行為を行う業務に係る顧客別に取引経過を記載した書類をいう。)の写し(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ハ 払込みにより取得した当該株式等を発行した法人又は当該法人の会社法第百二十三条に規定する株主名簿管理人、資産の流動化に関する法律第四十二条第一項第三号に規定する優先出資社員名簿管理人、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人(第二十四項第一号ハにおいて「株主名簿管理人等」という。)若しくは会社法第六百八十三条に規定する社債原簿管理人(資産の流動化に関する法律第百二十五条の規定により読み替えられた会社法第六百八十三条に規定する特定社債原簿管理人又は投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項に規定する投資主名簿等管理人を含む。第二十四項第一号ハにおいて「社債原簿管理人等」という。)が作成した書類で当該株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該株式等の払込みに係る払込金額及び年月日、当該株式等の銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ニ イからハまでに掲げるもののほか、金融商品取引業者等又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が作成した書類で当該株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ホ 当該株式等の取得に係る売買契約書(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)の写し
二 施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までの上場株式等以外の株式等が同項第三号に規定する贈与、相続若しくは遺贈により取得したものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る被相続人若しくは当該遺贈に係る包括遺贈者(以下この号において「被相続人等」という。)が前号イからホまでに掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類で、当該贈与、相続若しくは遺贈があつた時において当該被相続人等が有していた株式等のうち当該移管がされる株式等と同一銘柄の全ての株式等に係るもの又はその写し及び次に掲げる書類
イ 当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署しているものに限る。)、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で、当該株式等の受入れをしようとする特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)を開設している居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式等を当該贈与、相続若しくは遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し
ロ 当該株式等の受入れをしようとする特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が所得税法第六十条第一項の規定により引き続き所有していたものとみなされる当該株式等の所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二の四第四項の規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を記載した明細書(当該被相続人等が当該株式等の取得をした年月日、種類、銘柄、数又は額面金額、取得に要した金額その他の事項の記載があるものに限る。)
三 当該株式等を発行した法人から交付を受けた当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号に規定する上場等の日(同項第十八号の株式等にあつては同号に規定する合併の日とし、同項第十九号の株式等にあつては同号に規定する分割の日とし、同項第十九号の二の株式等にあつては同号に規定する株式分配の日とし、同項第二十号の株式等にあつては同号に規定する株式交換又は株式移転の日とし、同項第二十号の二の株式等にあつては同号に規定する請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得する上場株式等の取得の日とする。以下この号において同じ。)前二月以内の一定の日において有する当該株式等と同一銘柄の株式等(当該一定の日から当該上場等の日の前日までの間に当該株式等と同一銘柄の株式等の取得をした場合には、当該取得をした株式等を含む。)の数又は額面金額を証する書類
11 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の申出書を提出する者の氏名、生年月日及び住所
二 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する特別口座(以下この項において「特別口座」という。)に係る同号に規定する割当株式(以下この条及び第十八条の十三の四第三項において「割当株式」という。)の全てを同号の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
三 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する一般口座において当該割当株式と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨
四 当該特別口座が開設されている振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項に規定する振替機関等をいう。)の名称及び所在地並びに当該移管を受ける特定口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
五 移管をしようとする割当株式の種類、銘柄及び数
六 その他参考となるべき事項
12 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する財務省令で定める者は、同号の上場株式等を発行する会社(以下この項において「発行会社」という。)と資本関係、人的関係又は取引関係を有する会社で当該発行会社が指定した会社の同号に規定する役員又は従業員とする。 13 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約のうち、給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。)から控除された金銭を当該給与等の支払をする者を経由して払い込む方法により行う証券投資信託の受益権の買付けであつて、当該買付けを一定の計画に従つて個別の投資判断に基づかずに継続的に行うことを約する契約とする。 14 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する財務省令で定める金融商品取引業者等は、同号の金融商品取引業者等の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接に保有する関係にある会社が、その発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する関係にある当該金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等とする。 15 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する上場株式等の発行法人と資本関係又は取引関係を有する法人で、当該上場株式等の発行法人が指定したものとし、同号に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する発行法人等の同号に規定する役員又は従業員であつた者及びその相続人(包括受遺者を含む。)とする。 16 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該信託の受託者がその信託財産として受け入れる金銭は、その全てが施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する発行法人等から拠出されるものであること。
二 当該信託の受託者にその信託財産として付与される新株予約権は、その全てが施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する上場株式等の発行法人から付与されるものであること。
17 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十六号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する上場株式等の発行法人と資本関係又は取引関係を有する法人で、当該上場株式等の発行法人が指定したものとする。 18 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十七号イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十四項第二十七号イに規定する特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書をいう。第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の施行令第二十五条の十の二第十四項第二十七号イに規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二 非課税口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座をいう。以下この項及び第二十四項において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三 当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)、累積投資勘定(同項第五号に規定する累積投資勘定をいう。次号において同じ。)、特定累積投資勘定(同項第七号に規定する特定累積投資勘定をいう。次号において同じ。)又は特定非課税管理勘定(同項第八号に規定する特定非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等(同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等をいう。第五号において同じ。)を当該特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四 当該非課税口座及び特定口座の記号又は番号並びに当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を設けた日の属する年
五 移管をしようとする非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額
六 その他参考となるべき事項
19 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十八号イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十四項第二十八号イに規定する特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書をいう。第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の施行令第二十五条の十の二第十四項第二十八号イに規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二 未成年者口座(法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座をいう。以下この項及び第二十四項において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三 当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)又は継続管理勘定(同項第四号に規定する継続管理勘定をいう。次号において同じ。)に係る未成年者口座内上場株式等(同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。第五号において同じ。)を当該特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四 当該未成年者口座及び特定口座の記号又は番号並びに当該非課税管理勘定又は継続管理勘定を設けた日の属する年
五 移管をしようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額
六 その他参考となるべき事項
20 施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 相続上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する相続上場株式等移管依頼書をいう。次項において同じ。)の提出(同条第十五項に規定する提出をいう。次項において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二 施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する移管元の営業所の名称及び所在地並びに同項の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所(次号において「移管先の営業所」という。)の名称及び所在地
三 相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する相続等口座をいう。次号及び第六号において同じ。)に係る相続上場株式等(同条第十五項に規定する相続上場株式等をいう。第五号及び第二十三項から第二十五項までにおいて同じ。)を移管先の営業所に開設されている同条第十五項の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四 相続等口座の名称並びに前号の特定口座の名称及び記号又は番号
五 移管をしようとする相続上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)
六 相続等口座を開設していた被相続人又は包括遺贈者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
七 その他参考となるべき事項
21 施行令第二十五条の十の二第十五項前段に規定する財務省令で定める書類は、相続上場株式等移管依頼書の提出をする者に係る次条第四項に規定する住所等確認書類とする。 22 施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する財務省令で定めるものは、次条第一項第二号イに掲げる署名用電子証明書及び同号ロに掲げる情報が記録された電磁的記録とする。 23 施行令第二十五条の十の二第十五項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類は、当該贈与に係る契約書の写しその他の書類で、同項後段の相続上場株式等が当該贈与により取得したものであることを明らかにするものとする。 24 施行令第二十五条の十の二第十五項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第一号に掲げる書類にあつては、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二の四第四項の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該相続上場株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で同号に掲げる書類に相当するものを含む。)とする。一 施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者(以下この項において「被相続人等」という。)がイからハまでに掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類で、当該贈与、相続又は遺贈があつた時において当該被相続人等が有していた上場株式等(特定口座、非課税口座若しくは未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座、非課税口座若しくは未成年者口座に保管の委託がされていたものを除く。)のうち当該移管がされる相続上場株式等と同一銘柄の全ての上場株式等に係るもの
イ 第十項第一号イからホまでに掲げるいずれかの書類又はその写し
ロ 施行令第二十五条の十の二第十四項第十三号に規定する上場株式等償還特約付社債の償還に関する事務の取扱いをした金融商品取引業者等が作成した書類で当該償還により取得した相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の取得年月日、銘柄及び数並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)又はその写し
ハ 当該相続上場株式等を発行した法人又は当該法人の株主名簿管理人等若しくは社債原簿管理人等が作成した書類で当該相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の払込み又は名義書換の年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるもの(当該相続上場株式等の取得の日を名義書換の日としているものにあつては、当該名義書換の日が当該贈与、相続又は遺贈があつた日前十年以内の日であるものを除く。)に限るものとし、第十項第一号ハに掲げるものを除く。)
二 当該相続上場株式等の受入れをしようとする特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が所得税法第六十条第一項の規定により引き続き所有していたものとみなされる当該相続上場株式等の所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二の四第四項の規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を記載した明細書(当該被相続人等が当該相続上場株式等の取得をした年月日、種類、銘柄、数又は額面金額、取得に要した金額その他の事項の記載があるものに限る。)
25 前項の場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項第一号ロ又はハに掲げる書類を提出するときにおける同項第二号に規定する一単位当たりの取得価額に相当する金額の計算は、当該書類に記載された取得の日における当該相続上場株式等の価額(次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその一単位当たりの価額として計算した金額をいう。)に相当する金額を基礎として行うものとする。一 取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された当該取得の日における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
二 店頭売買株式等(施行令第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引法第六十七条の十九の規定により公表された当該取得の日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
三 その他価格公表株式等(前二号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によつて公表された当該取得の日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
四 前三号に掲げる株式等以外の株式等 その株式等の当該取得の日における価額として合理的な方法により計算した金額
26 施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続上場株式等移管依頼書の同項に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二 施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに同項の移管先の特定口座(次号及び第四号において「移管先の特定口座」という。)を開設する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三 施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続等口座(次号及び第六号において「相続等口座」という。)に係る相続上場株式等(同項に規定する相続上場株式等をいう。第五号において同じ。)を移管先の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四 相続等口座の名称並びに移管先の特定口座の名称及び記号又は番号
五 移管をしようとする相続上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)
六 相続等口座を開設していた被相続人又は包括遺贈者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
七 その他参考となるべき事項
27 第二十三項の規定は施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類について、第二十四項の規定は同条第十六項において準用する同条第十項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。 この場合において、第二十四項第一号中「第二十五条の十の二第十四項第三号」とあるのは、「第二十五条の十の二第十四項第四号」と読み替えるものとする。 28 第六項から第八項までの規定は、施行令第二十五条の十の二第十五項の移管に係る同条第十七項において準用する同条第十一項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第六項中「同条第十項」とあるのは「同条第十五項」と、「特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座」とあるのは「相続上場株式等(第二十項第三号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第八項において同じ。)の同号の特定口座」と、第七項中「同号の移管元の金融商品取引業者等」とあるのは「同条第十五項の移管に係る金融商品取引業者等」と、「同条第十項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第八項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第六項」とあるのは「第二十八項において準用する第六項」と読み替えるものとする。 29 第六項から第八項までの規定は、施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項の移管に係る同条第十七項において準用する同条第十一項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第六項中「同条第十項」とあるのは「同条第十六項において準用する同条第十項」と、「特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座」とあるのは「相続上場株式等(第二十六項第三号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第八項において同じ。)の同号の移管先の特定口座」と、第七項中「同号」とあるのは「同条第十六項において準用する同条第十項」と、「同条第十項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第八項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第六項」とあるのは「第二十九項において準用する第六項」と読み替えるものとする。 30 施行令第二十五条の十の二第十七項において準用する同条第十一項に規定する財務省令で定める場合は、同条第十四項第三号又は第四号の贈与により取得した第二十項第三号又は第二十六項第三号に規定する相続上場株式等の移管がされる場合(当該移管がされる相続上場株式等が第二十項第三号又は第二十六項第三号に規定する相続等口座に係る上場株式等の一部である場合に限る。)において、当該移管を受ける同条第十七項に規定する移管先の営業所に開設している特定口座又は第二十六項第二号に規定する移管先の特定口座に当該相続上場株式等と同一銘柄の上場株式等がこれらの特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされているときとする。 31 施行令第二十五条の十の二第十八項において準用する同条第十二項第二号に規定する財務省令で定める規定及び同条第二十五項第二号に規定する財務省令で定める規定は、第九項に規定する規定とする。 32 施行令第二十五条の十の二第二十項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
二 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の移管をした年月日
三 当該移管の際に施行令第二十五条の十の二第十九項の規定による確認をした旨
四 当該移管をした割当株式の種類、銘柄、数及び一株当たりの取得価額
五 その他参考となるべき事項
33 施行令第二十五条の十の二第二十二項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
二 施行令第二十五条の十の二第二十二項に規定する取得価額が異なつていた割当株式に係る前項第二号及び第四号に掲げる事項
三 当該特定口座への受入れの日前にその受入れをした割当株式と同一銘柄の株式が記載又は記録をされていた振替口座簿に係る金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
四 当該特定口座への受入れをした割当株式に係る施行令第二十五条の十の二第二十項各号に掲げる書類の提出年月日
五 その他参考となるべき事項
(特定口座開設届出書を提出する者の告知等)第十八条の十二 法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める電磁的記録とする。
一 番号既告知者(施行令第二十五条の十の三第五項の規定に該当する者をいう。次号及び第三項において同じ。)以外の者 当該者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
イ 署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。以下この項において同じ。)
ロ 地方公共団体情報システム機構により電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われたイの署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人識別事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第二号に規定する個人識別事項をいう。)に係る情報で、同令第三条第一号の規定により総務大臣が定めるもの
ハ イの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日、住所及び個人番号に係るもの
二 番号既告知者 当該番号既告知者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
イ 署名用電子証明書
ロ イの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日及び住所に係るもの
2 法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。一 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地
二 恒久的施設を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
3 施行令第二十五条の十の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(当該個人の氏名、生年月日及び住所(国内に住所を有しない個人にあつては、前項に規定する場所。次項において同じ。)の記載のあるものに限る。)とする。一 国内に住所を有する個人(第三号に掲げる者を除く。) 当該個人の次に掲げるいずれかの書類
イ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なもの
ロ 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。次項第二号において同じ。)で、当該個人の個人番号の記載のあるもの(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び住所等確認書類で次項第一号及び第二号に掲げるもの以外のもの
二 国内に住所を有しない個人(次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる当該個人の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 個人番号を有しない個人 住所等確認書類(次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。ロにおいて同じ。)
ロ 個人番号を有する個人 住所等確認書類及び前号イに掲げる個人番号カード
三 番号既告知者 住所等確認書類(国内に住所を有しない個人にあつては、次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。)
4 前項に規定する住所等確認書類とは、次に掲げる書類(当該個人の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。)をいう。一 前項第一号イに掲げる個人番号カード
二 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。次号において同じ。)
三 印鑑証明書
四 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
五 児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
六 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なものに限る。)又は同法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)別記様式第十九の三の十の様式によるものに限る。)
七 旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)で金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なもの
八 出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で、金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なもの
九 前各号に掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なもの)に限る。)
5 金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十の三第三項の規定による確認をした場合には、同条第四項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び同条第一項の規定による告知の際に提示された同条第二項に規定する書類の名称又は当該告知の際に同条第一項に規定する署名用電子証明書等(次項において「署名用電子証明書等」という。)の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。 6 金融商品取引業者等の営業所の長が施行令第二十五条の十の三第五項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。一 施行令第二十五条の十の三第二項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をした個人の氏名、住所及び個人番号
二 当該提示又は送信を受けた年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
三 その他参考となるべき事項
7 金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十の三第四項の確認に関する帳簿又は前項の帳簿を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 (特定口座異動届出書の記載事項)第十八条の十二の二 施行令第二十五条の十の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定口座異動届出書(施行令第二十五条の十の四第五項に規定する特定口座異動届出書をいう。次項及び第三項並びに第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十の四第一項に規定する提出をいう。次項において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、前条第二項に規定する場所。以下第十八条の十三の七までにおいて同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者又は氏名若しくは住所の変更をした者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
二 特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下第十八条の十三の六までにおいて同じ。)の名称及び記号又は番号
三 氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その変更前の氏名、住所又は個人番号及びその変更後の氏名、住所又は個人番号
四 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、その者のその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号
五 その他参考となるべき事項
2 施行令第二十五条の十の四第一項に規定する財務省令で定める書類は、前条第四項に規定する書類(同項第一号に掲げる書類を除く。)のうち、特定口座異動届出書の提出をする者の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。 3 施行令第二十五条の十の四第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 特定口座異動届出書の施行令第二十五条の十の四第二項に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二 特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座の名称及び記号又は番号
三 当該特定口座に設けられている勘定の種類
四 当該特定口座に新たな勘定を設定しようとする場合には、その設定しようとする勘定の種類
五 当該特定口座に設けられている勘定を廃止しようとする場合には、その廃止しようとする勘定の種類
六 その他参考となるべき事項
4 施行令第二十五条の十の四第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 移管前の営業所(施行令第二十五条の十の四第三項に規定する移管前の営業所をいう。次号において同じ。)の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所の名称及び所在地
二 移管前の営業所に開設されている特定口座の名称及び記号又は番号並びに当該特定口座に設けられている勘定(法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する特定保管勘定及び同項第三号に規定する特定信用取引等勘定並びに法第三十七条の十一の六第四項第二号に規定する特定上場株式配当等勘定をいう。第十八条の十三の二第二号、第十八条の十三の三第三号及び第十八条の十三の五第二項第三号において同じ。)の種類
三 施行令第二十五条の十の四第三項の移管を希望する年月日
四 第二号の特定口座につき特定口座源泉徴収選択届出書(法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書をいう。以下この号及び第十八条の十三の六において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。第十八条の十三の六において同じ。)をして同項の規定の適用を選択している場合には、その旨及び当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出年月日
五 第二号の特定口座(当該特定口座につき法第三十七条の十一の四第一項の規定の選択をしている場合に限る。)につき、源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出(施行令第二十五条の十の十三第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をいう。第十八条の十三の七において同じ。)又は源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書(施行令第二十五条の十の十三第四項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書をいう。以下この号並びに第十八条の十三の七第二項及び第五項において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十の十三第四項に規定する提出をいう。第十八条の十三の七第二項において同じ。)をしている場合には、その旨及び当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出年月日又は源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出年月日
六 その他参考となるべき事項
(特定口座継続適用届出書の記載事項等)第十八条の十三 施行令第二十五条の十の五第二項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定口座継続適用届出書(施行令第二十五条の十の五第二項第一号に規定する特定口座継続適用届出書をいう。以下この項及び第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十の五第二項第一号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二 当該特定口座継続適用届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三 施行令第二十五条の十の五第二項に規定する出国前特定口座(次号において「出国前特定口座」という。)に係る全ての特定口座内保管上場株式等を前号の金融商品取引業者等の営業所に開設されている出国口座(同項に規定する出国口座をいう。以下この条において同じ。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該出国口座に保管の委託をする旨
四 第二号の金融商品取引業者等の営業所に開設されている出国前特定口座の名称及び記号又は番号
五 施行令第二十五条の十の五第二項に規定する出国をする予定年月日及び同条第一項に規定する帰国をする予定年月日
六 その他参考となるべき事項
2 施行令第二十五条の十の五第二項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 出国口座内保管上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の五第二項第二号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書をいう。以下この項及び第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十の五第二項第二号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二 当該出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三 出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は出国口座に保管の委託がされている上場株式等を当該出国口座内保管上場株式等移管依頼書とともに特定口座開設届出書の提出をしたことにより前号の金融商品取引業者等の営業所に開設する特定口座に移管することを依頼する旨
四 特定口座に移管しようとする出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は出国口座に保管の委託がされている上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)
五 施行令第二十五条の十の五第二項に規定する出国をした年月日及び同条第一項に規定する帰国をした年月日
六 その他参考となるべき事項
3 施行令第二十五条の十の五第二項第三号に規定する財務省令で定める書類は、同号の居住者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 当該居住者が所得税法第百五十一条の二第一項の規定の適用を受けた場合 同項の規定により提出した修正申告書の写し(当該修正申告書の提出後に、当該居住者が再び修正申告書を提出し、又は国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正(更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項において「更正」という。)があつた場合には、当該居住者の価額証明書類(次に掲げる書類で所得税法第六十条の二第一項の規定の適用に係る同項各号に定める金額を証する書類をいう。以下この項において同じ。))
イ 再び提出した当該修正申告書の写し
ロ 当該更正に係る次に掲げる書類
二 当該居住者が所得税法第百五十三条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた場合 同条第一項の規定による更正の請求に基づく更正に係る更正通知書等又はその写し(当該更正の請求に基づく更正後に、当該居住者が修正申告書を提出し、又は更正があつた場合には、当該居住者の価額証明書類)
三 当該居住者が所得税法第百五十一条の二第一項又は第百五十三条の二第一項の規定の適用を受けなかつた場合 当該居住者の施行令第二十五条の十の五第二項第三号に規定する出国の日の属する年分の所得税に係る確定申告書の写し又は国税通則法第二十八条第一項に規定する決定通知書若しくはその写し(当該確定申告書の提出又は同法第二十五条の規定による決定の後に、当該居住者が修正申告書を提出し、又は更正があつた場合には、当該居住者の価額証明書類)
4 施行令第二十五条の十の五第三項第十号に規定する財務省令で定める上場株式等は、上場株式等につき出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は出国口座に保管の委託をしている者が当該出国口座を開設している金融商品取引業者等と締結した金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約(上場株式等の取得を目的とするものであつて、次に掲げる要件を満たすものに限る。)に基づき取得する上場株式等で、当該振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされている上場株式等と同一銘柄のものとする。一 当該累積投資契約は当該振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該保管の委託をしている者と当該金融商品取引業者等との間で当該出国口座を開設した日前に締結されたものであること。
二 当該累積投資契約に基づき取得した上場株式等(当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされているものに限る。)の利子等(所得税法第二十三条第一項に規定する利子等をいう。)又は配当等(同法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。)のみを当該上場株式等と同一銘柄の上場株式等の購入の対価に充てるものであること。
(特定口座廃止届出書の記載事項)第十八条の十三の二 施行令第二十五条の十の七第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第二十五条の十の七第一項に規定する特定口座廃止届出書の同項に規定する提出(第十八条の十三の四第一項第三号において「特定口座廃止届出書の提出」という。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二 法第三十七条の十一の三第一項及び第二項並びに第三十七条の十一の六第一項の規定の適用を受けることをやめようとする特定口座の名称及び記号又は番号並びに当該特定口座に設けられている勘定の種類
三 当該特定口座(法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座に限る。)についての法第三十七条の十一の六第一項の規定の適用の有無
四 その他参考となるべき事項
(特定口座開設者死亡届出書の記載事項)第十八条の十三の三 施行令第二十五条の十の八に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第二十五条の十の八に規定する特定口座開設者死亡届出書の同条に規定する提出(次条第一項第三号において「特定口座開設者死亡届出書の提出」という。)をする相続人の氏名及び住所
二 被相続人の氏名、生年月日及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
三 被相続人がその金融商品取引業者等の営業所において開設していた特定口座の名称及び記号又は番号並びに当該特定口座に設けられていた勘定の種類
四 その他参考となるべき事項
(金融商品取引業者等の営業所における帳簿書類等の整理保存)第十八条の十三の四 金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一 当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第二十五条の十の九第一項及び第二項の帳簿 これらの帳簿を閉鎖した日
二 当該金融商品取引業者等の営業所の長が施行令第二十五条の十の二第十一項(同条第十七項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による送付をした同条第十一項第二号に掲げる書類の写し又は当該書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録 その送付をした日
三 当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理し、又は提出、送付若しくは送信を受けた特定口座開設届出書、特定口座内保管上場株式等移管依頼書、施行令第二十五条の十の二第十一項各号(同条第十七項において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は電磁的記録、同条第十四項第二十一号に規定する割当株式数証明書(以下この項、第四項及び第六項において「割当株式数証明書」という。)、特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第十五項に規定する相続上場株式等移管依頼書、同条第十六項において準用する同条第十項に規定する相続上場株式等移管依頼書、特定口座異動届出書、特定口座継続適用届出書及び出国口座内保管上場株式等移管依頼書並びに第四項に規定する書類 これらの届出書、依頼書、書類、電磁的記録又は証明書に係る特定口座につき特定口座廃止届出書の提出若しくは特定口座開設者死亡届出書の提出があつた日(施行令第二十五条の十の五第一項の規定により特定口座廃止届出書の提出があつたものとみなされた場合(当該特定口座につき特定口座継続適用届出書の同条第二項第一号に規定する提出があつた場合を除く。)には、当該特定口座廃止届出書の提出があつたものとみなされた日)又は当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を受け入れた施行令第二十五条の十の五第二項に規定する出国口座(当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等につき出国口座内保管上場株式等移管依頼書の同項第二号に規定する提出があつたものを除く。)が閉鎖された日
四 当該金融商品取引業者等の営業所の長が提出を受けた施行令第二十五条の十の七第一項に規定する特定口座廃止届出書 当該特定口座廃止届出書の同項に規定する提出があつた日
五 当該金融商品取引業者等の営業所の長が提出を受けた施行令第二十五条の十の八に規定する特定口座開設者死亡届出書 当該特定口座開設者死亡届出書の同条に規定する提出があつた日
2 前項第三号から第五号までに掲げる届出書、依頼書及び書類(第五項に規定する書類を除く。以下この項において同じ。)には、電磁的方法により提供されたこれらの届出書、依頼書及び書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。 3 金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十の二第十九項の規定による確認をした場合又は同条第二十項各号に掲げる書類の提出をした場合には、当該確認又は提出に係る割当株式の受入れをした特定口座に係る施行令第二十五条の十の九第一項の帳簿に、当該確認又は提出に係る者の氏名及び住所、当該確認又は提出をした年月日並びにその旨を記載することにより、当該確認をした旨又は当該書類を提出した事実を明らかにしなければならない。 4 施行令第二十五条の十の九第五項に規定する財務省令で定める書類は、施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する申出書の写し、当該申出書に添付された割当株式数証明書の写し、第十八条の十一第十項各号及び第二十四項各号(同条第二十七項において準用する場合を含む。)に掲げる書類、同条第二十三項(同条第二十七項において準用する場合を含む。)に規定する書類並びに第十八条の十三第三項各号に定める書類とする。 5 施行令第二十五条の十の九第六項に規定する財務省令で定める書類は、前項に規定する書類とする。 6 金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出された同号に規定する申出書を受理した場合には、当該申出書及び当該申出書に添付された割当株式数証明書の写しを作成しなければならない。 ただし、当該申出書又は割当株式数証明書に記載された事項を施行令第二十五条の十の九第一項の帳簿に記載する場合は、この限りでない。 (特定口座年間取引報告書の記載事項等)第十八条の十三の五 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「特定口座年間取引報告書」という。)二通を作成し、法第三十七条の十一の三第七項に規定するその年の翌年一月三十一日までに、一通を当該金融商品取引業者等の当該特定口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長(次項第一号イにおいて「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。
2 法第三十七条の十一の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定口座に係る次に掲げる事項とする。一 次に掲げる特定口座年間取引報告書の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 所轄税務署長に提出する特定口座年間取引報告書 当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
ロ 当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
二 当該特定口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
三 当該特定口座に設けられていた勘定の種類
四 当該特定口座に係る特定口座開設届出書の提出年月日
五 その年中にされた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又はその年中に当該特定口座において処理された差金決済(法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等の法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済をいう。第七号及び第九号において同じ。)に係る法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)に関する次に掲げる事項
イ 当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡があつた年月日
ロ 当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡がされた上場株式等の種類及び銘柄
ハ 当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡がされた上場株式等の数(特定公社債等にあつては、額面金額)
ニ 当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額
ホ その譲渡が、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡のうち次に掲げる譲渡のいずれに該当するか又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に該当するかの別
六 その年中にされた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の前号ホ(1)又は(2)に掲げる譲渡の別に、次に掲げる金額
イ 当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額の総額
ロ 当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る施行令第二十五条の十の十一第四項各号に掲げる金額の合計額の総額(当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が締結した金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約に基づき当該特定口座が開設されていた金融商品取引業者等に支払うべき費用の額(次号ロにおいて「投資一任契約に基づき支払うべき費用の額」という。)のうち当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額(法第三十七条の十一の四第二項第一号イに規定する取得費等の金額の総額の計算上処理された金額を除く。)がある場合には、当該必要経費に算入されるべき金額を加算した金額)
ハ イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
七 その年中に当該特定口座において処理された差金決済に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき次に掲げる金額
イ 当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額の総額
ロ 次に掲げる金額のうち当該特定口座において処理された金額の合計額の総額(投資一任契約に基づき支払うべき費用の額のうち当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額(法第三十七条の十一の四第二項第一号ロに規定する差益金額及び差損金額の計算上処理された金額を除く。)がある場合には、当該必要経費に算入されるべき金額を加算した金額)
ハ イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
八 その年における当該特定口座についての法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用の有無並びに当該特定口座につき同項の規定の適用を受けている場合には、その年中に支払をした当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益に相当する金額につき、同項の規定により徴収して納付すべき所得税の額(施行令第二十五条の十の十一第九項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額及び徴収して納入すべき地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第三号の四に規定する株式等譲渡所得割の額の合計額
九 その年中に支払をした法第四十一条の十二の二第一項第二号に規定する国外割引債の償還金で当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等に係るものにつき、その支払の際に徴収された同条第五項に規定する外国所得税の額があるときは、当該外国所得税の額
十 その年中に交付した当該特定口座(法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座に限る。次号から第十三号までにおいて同じ。)に係る源泉徴収選択口座内配当等(法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。以下この項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)に関する次に掲げる事項
イ 当該源泉徴収選択口座内配当等を交付した年月日及びその支払の確定した日(無記名の公社債の利子、施行令第二十五条の十の七第三項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払がされた日)
ロ 種類別及び銘柄別の上場株式等の数その他源泉徴収選択口座内配当等の額の計算の基礎
ハ 当該源泉徴収選択口座内配当等の額
ニ 当該源泉徴収選択口座内配当等とともに交付された所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額
ホ 当該源泉徴収選択口座内配当等につき、その交付の際に法第三条の三第三項(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。)、第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収した所得税の額
ヘ 当該源泉徴収選択口座内配当等につき、その交付の際に地方税法第七十一条の三十一第二項の規定により徴収した同項に規定する配当割の額
ト 当該源泉徴収選択口座内配当等に係る施行令第四条の六の二第十九項に規定する控除外国所得税相当額、同条第二十項に規定する控除所得税相当額又は同条第二十九項に規定する通知外国法人税相当額
チ 当該源泉徴収選択口座内配当等につきその支払の際に課された外国所得税(法第三条の三第四項、第八条の三第四項又は第九条の二第三項に規定する外国所得税をいう。)の額
十一 その年中の当該特定口座に係る源泉徴収選択口座内配当等につき、法第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等(配当所得に該当するものに限る。)と当該特定上場株式等の配当等以外の同条第一項に規定する上場株式等の配当等の別に、前号ハに掲げる金額の総額、同号ニに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額、同号トに掲げる金額の総額及び同号チに掲げる金額の総額並びに次に掲げる源泉徴収選択口座内配当等の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 公社債の利子(所得税法第二十三条第一項に規定する利子をいい、ヘに掲げるものを除く。イにおいて同じ。) その年中の当該公社債の利子に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額及び同号ヘに掲げる金額の総額
ロ 所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息(ロにおいて「剰余金の配当等」という。) その年中の当該剰余金の配当等に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ハ 法第三条の二に規定する特定株式投資信託の収益の分配 その年中の当該特定株式投資信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ニ 投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配(ロ、ハ、ホ及びヘに掲げるものを除く。) その年中の当該投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ホ 所得税法第二条第一項第十四号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配(ハ及びヘに掲げるものを除く。) その年中の当該オープン型の証券投資信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ニに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ヘ 法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等以外の同条第二項に規定する国外公社債等の利子等、第八条の三第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等又は法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等(ヘにおいて「国外配当等」という。) その年中の当該国外配当等に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号チに掲げる金額の総額
十二 当該特定口座につき法第三十七条の十一の六第六項各号に掲げる金額がある場合には、当該金額の合計額及び同項の規定に基づき計算した当該特定口座に係る源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額
十三 法第三十七条の十一の六第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該特定口座において還付をした所得税の額
十四 当該特定口座につき施行令第二十五条の十の六の移管があつた場合には、その旨、当該移管があつた年月日並びに同条に規定する移管前の営業所の名称及び所在地
十五 その年において当該特定口座につき施行令第二十五条の十の五第一項の規定により施行令第二十五条の十の七第一項に規定する特定口座廃止届出書の同項に規定する提出があつたものとみなされた場合には、その旨
十六 当該特定口座を開設した者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十七 その他参考となるべき事項
3 第一項(第十二項において準用する場合を含む。)の場合において、第一項の金融商品取引業者等が、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項の特定口座において行つた特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)及び取引残高報告書(同令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書をいう。)の交付を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して行つているときは、当該金融商品取引業者等は、第一項の規定にかかわらず、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書には、これらの書類の交付を行つた当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る前項第五号に掲げる事項の記載は、要しない。 4 特定口座年間取引報告書の書式は、別表第七(一)による。 5 国税庁長官は、別表第七(一)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。 6 確定申告書(法第三十七条の十二の二第九項(法第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)に施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書を添付すべき居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該確定申告書に当該明細書と併せて特定口座年間取引報告書又は法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による提供を受けた当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(次項及び第十三項第二号並びに第十八条の十四の二第二項第二号において「印刷報告書」という。)(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(施行令第二十五条の十の十第七項に規定する合計表をいう。))の添付をする場合には、当該明細書には、第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の規定にかかわらず、当該添付をするこれらの書類に記載がされた上場株式等に係る同項の記載は、要しない。 7 前項の場合において、同項に規定する確定申告書に同項の明細書と併せて同項に規定する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書の添付がされたときは、当該明細書には第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の記載がされているものとみなして、施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項の規定を適用する。 8 法第三十七条の十一の三第九項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下第十項までにおいて同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下同項までにおいて「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
ロ 送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載情報を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法
二 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
9 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一 受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。
二 前項第一号に掲げる方法(受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記載情報を記録する方法を除く。)にあつては、提供を受ける者に対し、記載情報を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。 ただし、提供を受ける者が当該記載情報を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
10 金融商品取引業者等は、施行令第二十五条の十の十第三項の規定により、あらかじめ、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。一 第八項各号に掲げる方法のうち当該金融商品取引業者等が使用するもの
二 記載情報の受信者ファイルへの記録の方式
11 金融商品取引業者等が、施行令第二十五条の十の十第三項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該金融商品取引業者等が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。 12 第一項及び第二項の規定は、法第三十七条の十一の三第八項ただし書又は第九項ただし書の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書について準用する。 13 施行令第二十五条の十の十第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第二十五条の十の十第七項の確定申告書を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所
二 当該確定申告書に添付する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書に記載されている第二項第六号イからハまでに掲げる金額及び同項第七号イからハまでに掲げる金額のそれぞれの合計額
三 その他参考となるべき事項
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)第十八条の十三の六 法第三十七条の十一の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定口座源泉徴収選択届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二 特定口座源泉徴収選択届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三 法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用を受ける特定口座の名称及び記号又は番号
四 その他参考となるべき事項
2 施行令第二十五条の十の十一第七項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。一 法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二 その年(施行令第二十五条の十の十一第二項各号に規定する事由が生じた源泉徴収選択口座(法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座をいう。第四項及び次条において同じ。)にあつては、当該事由が生じた日までの期間に限る。以下この項及び第五項において同じ。)において法第三十七条の十一の四第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数
三 その年において法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収して納付すべき所得税の額(施行令第二十五条の十の十一第九項の規定の適用がある場合には、当該所得税の額から同項に規定する還付すべき金額に相当する金額を控除した金額)
四 その年において生じた法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額の総額(施行令第二十五条の十の十一第九項の規定の適用がある場合には、当該源泉徴収選択口座内調整所得金額の総額からその年の同項に規定する還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額(その年において生じた法第三十七条の十一の四第三項に規定する満たない部分の金額及び特定費用の金額をいう。第四項第四号及び第五項第三号において同じ。)の総額を控除した金額)
五 その他参考となるべき事項
3 前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。 4 法第三十七条の十一の四第一項に規定する金融商品取引業者等は、同項又は同条第三項の規定による所得税の徴収又は還付をする場合には、これらの所得税の徴収又は還付につき、各年ごとに帳簿を備え、当該帳簿に特定口座源泉徴収選択届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に次に掲げる事項を記載し、その帳簿及び当該特定口座源泉徴収選択届出書(電磁的方法により提供された当該特定口座源泉徴収選択届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を、その帳簿を閉鎖する日の属する年の翌年から七年間、当該金融商品取引業者等の当該特定口座源泉徴収選択届出書に係る源泉徴収選択口座が開設されていた営業所の所在地に保存しなければならない。一 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
二 法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額及び同項の規定により徴収をすべき所得税の額
三 法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収をした所得税の額及びその徴収をした年月日
四 法第三十七条の十一の四第三項の規定により還付をすべき所得税の額及び当該所得税の額に係る還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額
五 法第三十七条の十一の四第三項の規定により還付をした所得税の額及びその還付をした年月日
六 法第三十七条の十一の四第一項の規定により納付をした所得税の額及びその納付をした年月日
七 その他参考となるべき事項
5 施行令第二十五条の十の十一第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 その年において法第三十七条の十一の四第三項の規定により所得税の還付をすべき者の数
二 その年の施行令第二十五条の十の十一第九項に規定する還付すべき金額に相当する金額の総額
三 その年の還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額の総額
四 その他参考となるべき事項
(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)第十八条の十三の七 法第三十七条の十一の六第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三 法第三十七条の十一の六第一項の規定の適用を受ける源泉徴収選択口座の名称及び記号又は番号
四 当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする法第三十七条の十一の六第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)につき当該源泉徴収選択口座に設けられた法第三十七条の十一の六第四項第二号に規定する特定上場株式配当等勘定(次号及び次項第三号において「特定上場株式配当等勘定」という。)への受入れを依頼する旨
五 特定上場株式配当等勘定に受け入れた上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得について法第三十七条の十一の六第一項の規定の適用を受ける旨
六 その他参考となるべき事項
2 施行令第二十五条の十の十三第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二 源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三 当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする上場株式等の配当等につき源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定への受入れをやめる旨及び当該源泉徴収選択口座の名称及び記号又は番号
四 その他参考となるべき事項
3 施行令第二十五条の十の十三第十三項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。一 法第三条の三第三項(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。以下この項及び第五項において同じ。)、第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。以下この項及び第五項において同じ。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により源泉徴収選択口座内配当等(法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。以下この条において同じ。)につき徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二 その年(施行令第二十五条の十の十三第七項において準用する施行令第二十五条の十の十一第二項各号に規定する事由が生じた源泉徴収選択口座にあつては、当該事由が生じた日までの期間に限る。以下この項及び第六項において同じ。)において源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数
三 その年において法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により源泉徴収選択口座内配当等につき徴収して納付すべき所得税の額(法第三十七条の十一の六第六項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)
四 その年において交付した源泉徴収選択口座内配当等の額の総額(法第三十七条の十一の六第六項の規定の適用がある場合には、当該源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から同項の規定により控除した同項各号に掲げる金額の合計額の総額を控除した金額)
五 その他参考となるべき事項
4 前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。 5 施行令第二十五条の十の十三第十六項の金融商品取引業者等は、源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項若しくは第九条の三の二第一項又は第三十七条の十一の六第七項の規定による所得税の徴収又は還付をする場合には、これらの所得税の徴収又は還付につき、各年ごとに帳簿を備え、当該帳簿に源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に次に掲げる事項を記載し、その帳簿、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書(同条第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をいい、電磁的方法により提供された当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)及び源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書(電磁的方法により提供された当該源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を、その帳簿を閉鎖する日の属する年の翌年から七年間、当該金融商品取引業者等の当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書に係る源泉徴収選択口座が開設されていた営業所の所在地に保存しなければならない。一 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
二 当該源泉徴収選択口座内配当等の額及びその交付をした年月日並びに当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収をすべき所得税の額
三 当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収をした所得税の額及びその徴収をした年月日
四 当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第三十七条の十一の六第六項の規定により計算した所得税の額及び当該源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる金額の合計額
五 法第三十七条の十一の六第七項の規定により還付をすべき所得税の額並びに還付をした所得税の額及び還付をした年月日
六 当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第三十七条の十一の六第五項の規定により納付をした所得税の額及びその納付をした年月日
七 その他参考となるべき事項
6 施行令第二十五条の十の十三第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 その年において法第三十七条の十一の六第七項の規定により所得税の還付をすべき者の数
二 その年の法第三十七条の十一の六第七項に規定する還付すべき金額に相当する金額の総額
三 その年において法第三十七条の十一の六第六項の規定に基づき源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる金額の合計額の総額
四 その他参考となるべき事項
(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算に関する明細書等)第十八条の十四 第十八条の九第二項の規定は施行令第二十五条の十一第四項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書について、第十八条の九第三項の規定は施行令第二十五条の十一第六項において準用する施行令第二十五条の八第十八項に規定する申請書の記載に関し必要な事項について、それぞれ準用する。 この場合において、第十八条の九第三項中「第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(以下「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)」と、「同項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「同条第七項において準用する同法第三十七条の十第六項第五号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される法第七十二条(雑損控除)、第七十八条(寄附金控除)、第八十六条(基礎控除)及び第八十七条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用後の一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」と読み替えるものとする。
2 第十八条の九第二項の規定は施行令第二十五条の十一第五項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書について、第十八条の九第三項の規定は施行令第二十五条の十一第七項において準用する施行令第二十五条の八第十八項に規定する申請書の記載に関し必要な事項について、それぞれ準用する。 この場合において、第十八条の九第三項中「第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「第三十七条の十二第三項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(以下「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)」と、「同項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「同条第八項において準用する同法第三十七条の十第六項第五号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される法第七十二条(雑損控除)、第七十八条(寄附金控除)、第八十六条(基礎控除)及び第八十七条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用後の上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」と読み替えるものとする。 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)第十八条の十四の二 施行令第二十五条の十一の二第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「上場株式等の特定譲渡」という。)による事業所得又は雑所得と当該上場株式等の特定譲渡以外の上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「上場株式等の一般譲渡」という。)による事業所得又は雑所得とを区分して当該上場株式等の特定譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。 この場合において、当該上場株式等の特定譲渡をした日の属する年分の法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該上場株式等の特定譲渡と当該上場株式等の一般譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該上場株式等の特定譲渡に係る必要経費の額と当該上場株式等の一般譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
2 法第三十七条の十二の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書(当該上場株式等に係る譲渡損失の金額、施行令第二十五条の十一の二第三項に規定する特定譲渡損失の金額、同条第二項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額及び同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額の記載があるものに限る。)
二 施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(上場株式等の特定譲渡をした上場株式等と上場株式等の一般譲渡をした上場株式等との別に第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限るものとし、施行令第二十五条の十の十第七項(施行令第二十五条の十三の八第三十二項において準用する場合を含む。以下この号、次条第八項第五号、第十八条の十五の二第二項第五号及び第十八条の十五の二の二第三項第二号において同じ。)の規定の適用がある場合において施行令第二十五条の十の十第七項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて同項に規定する特定口座年間取引報告書若しくは印刷報告書又は第十八条の十五の十一第一項に規定する未成年者口座年間取引報告書若しくは法第三十七条の十四の二第二十九項本文の規定による提供を受けた当該未成年者口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(以下この号、次条第八項第五号、第十八条の十五の二第二項第五号及び第十八条の十五の二の二第三項第二号において「特定口座年間取引報告書等」という。)の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定の適用がある場合において同条第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)
3 前項の規定は、法第三十七条の十二の二第七項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、前項第一号中「第三十七条の十二の二第二項」とあるのは、「第三十七条の十二の二第六項」と読み替えるものとする。 4 法第三十七条の十二の二第七項に規定する控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、同条第五項の規定によりその年において控除すべき同条第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(以下この条において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書及び第二項第二号に掲げる書類とする。 5 施行令第二十五条の十一の二第十一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、法第三十七条の十二の二第五項の規定によりその年において控除すべき上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項とする。 6 施行令第二十五条の十一の二第十二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書又は当該申告書を提出することができる場合に該当するときの施行令第二十五条の十一の二第十九項第六号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第三項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 施行令第二十五条の十一の二第十二項第三号の純損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは各種所得の生じた場所(各種所得(当該純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得を含む。以下この号において同じ。)の生じた場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「本店等」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店等の所在地若しくは法人番号)
三 法第三十七条の十二の二第五項の規定によりその年において控除すべき上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎
四 所得税法施行規則第四十七条第三項第四号から第十六号まで及び第十八号から第二十三号までに掲げる事項
五 その他参考となるべき事項
7 次の各号に掲げる記載、事項又は規定は、当該各号に定める記載、事項又は規定とする。一 施行令第二十五条の十一の二第十九項第四号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十五条第一項から第三項までに規定する財務省令で定める記載 施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項の記載
二 施行令第二十五条の十一の二第十九項第五号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第一項及び第二項並びに施行令第二十五条の十一の二第十九項第六号の規定により読み替えて適用される同法第百二十七条第三項に規定する財務省令で定める事項 施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項
三 施行令第二十五条の十一の二第十九項第七号の規定により読み替えて適用される所得税法第百五十二条、同項第八号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条各号列記以外の部分、同項第九号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条の二第一項第二号並びに施行令第二十五条の十一の二第十九項第十一号の規定により読み替えて適用される同法第百五十七条第一項及び第四項に規定する財務省令で定める規定 施行令第二十五条の十一の二第七項第一号、第十一項第一号若しくは第五号又は同条第十二項第一号若しくは第五号
8 法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合における第四条の三第二項の規定の適用については、同項中「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第八条の四第一項に規定する」とする。 9 法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合における第十八条の十第三項の規定の適用については、同項中「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十一第一項に規定する」とする。 (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)第十八条の十五 施行令第二十五条の十二第一項第一号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式(法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式をいう。以下この条及び第十八条の十五の二の二において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 特定中小会社(法第三十七条の十三第一項に規定する特定中小会社をいう。以下この条及び第十八条の十五の二の二において同じ。)の設立の際に発行された特定株式 当該特定中小会社の成立の日
二 特定中小会社の設立の日後に発行された特定株式 当該特定株式の払込み(法第三十七条の十三第一項に規定する払込みをいう。以下この条において同じ。)の期日(払込みの期間の定めがある場合には、当該払込みをした日)
2 施行令第二十五条の十二第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社(次項において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。 3 施行令第二十五条の十二第一項第一号に規定する財務省令で定める者は、当該特定株式を発行した特定中小会社(同族会社に該当するものに限る。)の株主のうち、その者を法人税法施行令第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第五号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主とする。 4 施行令第二十五条の十二第一項第八号に規定する財務省令で定める契約は、次の各号に掲げる特定中小会社の区分に応じ当該各号に定める契約とする。一 法第三十七条の十三第一項第一号及び第二号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社 当該特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業等経営強化法施行規則第十一条第二項第三号ロに規定する投資に関する契約に該当するもの
二 法第三十七条の十三第一項第三号に掲げる指定会社に該当する特定中小会社 当該特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令(平成二十六年内閣府令第三十三号)第十三条第五号に規定する特定株式投資契約に該当するもの
5 法第三十七条の十三第一項第二号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げる中小企業者(合併又は分割により設立されたものを除く。)に該当する会社であり、かつ、次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。
イ その発行済株式(その有する自己の株式を除く。ロにおいて同じ。)の総数の二分の一を超える数の株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人(次に掲げる会社をいう。以下この号において同じ。)の所有に属している会社
ロ イに掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社
二 金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録されている株式を発行する会社以外の会社であること。
三 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う会社でないこと。
四 次のいずれかの会社であること。
イ 法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する投資事業有限責任組合(第八項第一号ハにおいて「認定投資事業有限責任組合」という。)を通じ、その発行する特定株式を払込みにより取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で前項第一号に定める契約を締結する会社
ロ 法第三十七条の十三第一項第二号ロに規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者(ロ及び第八項第一号ニにおいて「認定少額電子募集取扱業者」という。)から積極的な指導を受ける会社であり、かつ、当該認定少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務(同条第一項第二号ロに規定する電子募集取扱業務をいう。第七項及び第八項第一号ニ(2)において同じ。)により、その発行する特定株式を払込みにより取得をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で前項第一号に定める契約を締結する会社
6 法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する財務省令で定める投資事業有限責任組合は、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約によつて成立する同法第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合であつて、当該組合がその株式を保有する特定中小会社に対して積極的な指導を行うことが確実であると見込まれるものとして経済産業大臣の認定を受けたものとする。 7 法第三十七条の十三第一項第二号ロに規定する財務省令で定める第一種少額電子募集取扱業務を行う者は、金融商品取引法第二十九条の登録を受けた者であつて、その者が行う電子募集取扱業務において募集の取扱い又は私募の取扱いをする株式を発行する特定中小会社に対して積極的な指導を行うことが確実であると見込まれるものとして経済産業大臣の認定を受けたものとする。 8 法第三十七条の十三第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類にあつては、同条第一項に規定する控除対象特定株式を取得した日の属する年中の同号イからハまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。一 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 法第三十七条の十三第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社(中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号イ又はロに該当する会社に限る。)が発行した特定株式である場合 当該特定中小会社から交付を受けた都道府県知事の当該特定株式に係る基準日(第一項各号に掲げる特定株式の区分に応じ当該各号に定める日をいう。ハ、ニ、次号及び第十項において同じ。)において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
ロ 法第三十七条の十三第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社(中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号ハに該当する会社に限る。)が発行した特定株式である場合 当該特定中小会社から交付を受けた都道府県知事の当該特定株式に係る特定基準日(当該特定中小会社のその設立の日の属する年十二月三十一日をいう。)において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
ハ 法第三十七条の十三第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社が発行した同号イに掲げる特定株式である場合 当該特定株式に係る認定投資事業有限責任組合の当該特定株式に係る基準日において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)及び当該認定投資事業有限責任組合が第六項の認定を受けたものであることを証する書類の写し
ニ 法第三十七条の十三第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社が発行した同号ロに掲げる特定株式である場合 当該特定株式に係る認定少額電子募集取扱業者の当該特定株式に係る基準日において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)及び当該認定少額電子募集取扱業者が前項の認定を受けたものであることを証する書類の写し
ホ 法第三十七条の十三第一項第三号に掲げる指定会社に該当する特定中小会社が発行した特定株式である場合 当該特定中小会社から交付を受けた沖縄県知事の当該特定株式に係る第一項第二号に定める日において(1)及び(2)に掲げる事実を確認した旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
二 当該特定株式を発行した特定中小会社の当該特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定株式に係る基準日(当該特定株式が法第三十七条の十三第一項第三号に定める株式である場合には、当該特定株式に係る第一項第二号に定める日)において施行令第二十五条の十二第一項第一号から第七号までに掲げる者に該当しないことの確認をした旨を証する書類
三 当該特定株式を発行した特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。)から交付を受けた当該特定株式を払込みにより取得をした当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該特定中小会社の株式の当該取得の時(当該取得の時が二以上ある場合には、最初の取得の時)以後の当該株式の異動につき次に掲げる事項がその異動ごとに記載された明細書
イ 異動事由
ロ 異動年月日
ハ 異動した株式の数及び当該異動直後において有する株式の数
ニ その他参考となるべき事項
四 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定中小会社との間で締結された当該特定中小会社の第四項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める契約に係る契約書の写し
五 施行令第二十五条の八第十四項(施行令第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)に規定する明細書で施行令第二十五条の十二第二項第一号に規定する適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び同号に規定する適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の記載があるもの(施行令第二十五条の十の十第七項の規定の適用がある場合において同項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定の適用がある場合において同条第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)
六 施行令第二十五条の十二第二項第一号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額(同号に規定する取得に要した金額をいう。以下この号、次項及び第十一項において同じ。)の計算に関する明細書(同条第二項第一号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定株式の銘柄ごとの同条第四項の控除対象特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第七項の規定の適用がある場合には同項に規定する適用控除対象特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第八項の規定の適用がある場合には同項に規定する特例適用控除対象特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
七 施行令第二十五条の十二第三項に規定する控除対象特定株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定株式数並びに当該控除対象特定株式数に係る同項第一号及び第二号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした特定株式の当該取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
9 施行令第二十五条の十二第七項第二号イに規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 その年中に取得をした控除対象特定株式(施行令第二十五条の十二第七項に規定する控除対象特定株式をいう。次号及び第十一項第二号において同じ。)の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) その年に同項の規定の適用を受けた金額
二 その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合 その年に同項の規定の適用を受けた金額に、同項の規定の適用を受けた当該控除対象特定株式の取得に要した金額と同項の規定の適用を受けた当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
10 施行令第二十五条の十二第八項に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ当該各号に定める要件とする。一 法第三十七条の十三第一項第一号に掲げる株式会社 次に掲げる要件
イ 基準日においてその設立の日以後の期間が五年未満の株式会社であること。
ロ 基準日において中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号ロに該当する株式会社であること。
二 法第三十七条の十三第一項第二号に掲げる株式会社 次に掲げる要件
イ 基準日においてその設立の日以後の期間が五年未満の株式会社であること。
ロ 基準日において中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号ロ(1)又は(2)に掲げる会社の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める要件
11 施行令第二十五条の十二第八項に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 その年中に取得をした特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) その年に同項の規定の適用を受けた金額
二 その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合 その年に同項の規定の適用を受けた金額に、同項の規定の適用を受けた当該控除対象特定株式の取得に要した金額と同項の規定の適用を受けた当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
12 施行令第二十五条の十二第九項に規定する財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び同項に規定する特例適用控除対象特定株式に係る同項に規定する同一銘柄株式について同条第八項の規定の適用がある旨とする。 13 施行令第二十五条の十二第十項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する特定中小会社が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者につき当該特定中小会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨、当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の事項とする。 (特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等)第十八条の十五の二 法第三十七条の十三の二第一項に規定する財務省令で定める要件は、その設立の日の属する年十二月三十一日において中小企業等経営強化法第六条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が一年未満であること及び当該株式会社が中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号ハに該当する会社であることとする。
2 法第三十七条の十三の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類にあつては、控除対象設立特定株式(同条第一項に規定する控除対象設立特定株式をいう。以下この項において同じ。)の取得(法第三十七条の十三第一項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした日の属する年中の同号イからハまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。一 特定株式会社(施行令第二十五条の十二の二第一項第一号に規定する特定株式会社をいう。以下この項及び第五項において同じ。)から交付を受けた都道府県知事の当該特定株式会社が発行した設立特定株式(法第三十七条の十三の二第一項に規定する設立特定株式をいう。以下この項において同じ。)に係る基準日(当該特定株式会社のその設立の日の属する年十二月三十一日をいう。)においてイ及びロに掲げる事実の確認をした旨を証する書類(ハに掲げる事項の記載があるものに限る。)
イ 当該特定株式会社が中小企業等経営強化法施行規則第八条各号(第五号イ又はロ及び第六号イ又はロを除く。)に掲げる要件に該当するものであること。
ロ 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定株式会社の発起人に該当すること及び当該設立特定株式の取得が当該発起人としての払込み(法第三十七条の十三第一項に規定する払込みをいう。以下この項において同じ。)によりされたものであること。
ハ 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所)、払込みにより取得がされた当該設立特定株式の数及び当該設立特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
二 当該設立特定株式を発行した特定株式会社の当該設立特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定株式会社の成立の日において施行令第二十五条の十二の二第一項第二号に掲げる要件を満たすことの確認をした旨を証する書類
三 当該設立特定株式を発行した特定株式会社(当該特定株式会社であつた株式会社を含む。)から交付を受けた当該設立特定株式を払込みにより取得をした当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該特定株式会社の株式の当該取得の時(当該取得の時が二以上ある場合には、最初の取得の時)以後の当該株式の異動につき次に掲げる事項がその異動ごとに記載された明細書
イ 異動事由
ロ 異動年月日
ハ 異動した株式の数及び当該異動直後において有する株式の数
ニ その他参考となるべき事項
四 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定株式会社との間で締結された中小企業等経営強化法施行規則第十一条第二項第三号ロに規定する株式の管理に関する契約に係る契約書の写し
五 施行令第二十五条の八第十四項(施行令第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)に規定する明細書で施行令第二十五条の十二の二第二項第一号に規定する適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び同号に規定する適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の記載があるもの(施行令第二十五条の十の十第七項の規定の適用がある場合において同項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定の適用がある場合において同条第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)
六 施行令第二十五条の十二の二第二項第一号に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細書(同号に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした設立特定株式の銘柄ごとの同条第三項の控除対象設立特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第七項の規定の適用がある場合には同項に規定する適用控除対象設立特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
七 施行令第二十五条の十二の二第四項に規定する控除対象設立特定株式数の計算に関する明細書(当該控除対象設立特定株式数並びに当該控除対象設立特定株式数に係る同項第一号及び第二号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした設立特定株式の当該取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
3 施行令第二十五条の十二の二第八項前段に規定する財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び同項に規定する適用控除対象設立特定株式に係る同項に規定する同一銘柄株式について同条第七項の規定の適用がある旨とする。 4 施行令第二十五条の十二の二第八項後段に規定する財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名並びに同項に規定する適用控除対象設立特定株式に係る同項に規定する同一銘柄株式の譲渡又は贈与をした旨、当該譲渡又は贈与をした当該同一銘柄株式の数及びその年月日とする。 5 施行令第二十五条の十二の二第九項に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定株式会社が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者につき当該特定株式会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨、当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の事項とする。 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)第十八条の十五の二の二 法第三十七条の十三の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 第十八条の十五第八項第一号から第四号までに掲げる書類(法第三十七条の十三の二第一項に規定する設立特定株式について法第三十七条の十三の三の規定の適用を受ける場合には、当該書類又は前条第二項第一号から第四号までに掲げる書類)
二 価値喪失株式(施行令第二十五条の十二の三第二項第一号に規定する価値喪失株式をいう。以下この条において同じ。)に係る同項各号に定める金額の計算に関する明細書(当該価値喪失株式に係る当該各号に規定する一株当たりの取得価額に相当する金額又は一株当たりの金額に相当する金額、これらの金額の計算に関する明細及び当該各号に規定する当該価値喪失株式の数の記載があるものに限る。)
三 価値喪失株式に係る施行令第二十五条の十二の三第十五項に規定する特定残株数(以下この号及び次項において「特定残株数」という。)の計算に関する明細書(当該特定残株数並びに当該特定残株数に係る同条第十五項各号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした特定株式の当該取得及び同項第二号の譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
四 施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(価値喪失株式と当該価値喪失株式以外の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等(以下この号、次項及び第四項において「一般株式等」という。)との別に、価値喪失株式に係る施行令第二十五条の十二の三第二項各号に掲げる金額及び当該一般株式等に係る第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。)
五 当該特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。以下この号において同じ。)につき発生した次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 法第三十七条の十三の三第一項第一号の清算(特別清算を除く。)が結了したこと 当該清算の結了の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該清算に係る会社法第五百七条第三項の承認がされた同項に規定する決算報告の写し及び当該承認がされた株主総会の議事録の写し(当該清算に係る清算人により原本と相違のないことが証明されたものに限る。)
ロ 法第三十七条の十三の三第一項第一号の清算(特別清算に限る。)が結了したこと 当該特別清算の終結の登記及び当該終結に伴う閉鎖の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該特別清算に係る会社法第五百六十九条第一項の認可の決定の公告があつたことを明らかにする書類の写し
ハ 施行令第二十五条の十二の三第三項に規定する破産手続開始の決定を受けたこと 当該破産手続開始の決定の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該破産手続開始の決定の公告があつたことを明らかにする書類の写し
2 施行令第二十五条の十二の三第五項の規定により読み替えて適用される同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類とする。一 その年において施行令第二十五条の十二の三第五項に規定する者に特定株式の同条第九項第一号に規定する譲渡に係る同号又は同項第二号に定める金額がある場合 前項各号に掲げる書類及び次項第四号イ(1)から(3)までに掲げる書類並びに次に掲げる書類(当該譲渡をした特定株式と同一銘柄の他の特定株式がその年において価値喪失株式となつた場合には、ロに掲げる書類)
イ 当該譲渡をした特定株式に係る特定残株数の計算に関する明細書(前項第三号に規定する記載があるものに限る。)
ロ 施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(当該譲渡をした特定株式と当該特定株式以外の一般株式等との別に、第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。)
二 その年において前号に規定する者に同号に規定する金額がない場合 前項各号に掲げる書類
3 法第三十七条の十三の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 法第三十七条の十三の三第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この条において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)の計算に関する明細書(当該特定株式に係る譲渡損失の金額、施行令第二十五条の十二の三第十一項に規定する特定譲渡損失の金額、同条第十項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額及び法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額の記載があるものに限る。)
二 施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(施行令第二十五条の十の十第七項の規定の適用がある場合において同項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定の適用がある場合において同条第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)
三 第一項第一号に掲げる書類
四 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ その年において法第三十七条の十三の三第四項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に特定株式の施行令第二十五条の十二の三第九項第一号に規定する譲渡に係る同号又は同項第二号に定める金額がある場合 次に掲げる書類
ロ その年においてイに規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に施行令第二十五条の十二の三第九項第三号に定める金額がある場合 第一項第二号から第五号までに掲げる書類
4 施行令第二十五条の十二の三第九項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡(同号に規定する譲渡をいう。)による事業所得又は雑所得と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して当該特定株式の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。 この場合において、当該特定株式の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該特定株式の譲渡と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該特定株式の譲渡に係る必要経費の額と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。 5 法第三十七条の十三の三第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 第三項第一号から第三号までに掲げる書類
二 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ その年において法第三十七条の十三の三第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に特定株式の施行令第二十五条の十二の三第九項第一号に規定する譲渡に係る同号又は同項第二号に定める金額がある場合 第三項第四号イに定める書類
ロ その年においてイに規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に施行令第二十五条の十二の三第九項第三号に定める金額がある場合 第三項第四号ロに定める書類
6 法第三十七条の十三の三第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、法第三十七条の十三の三第七項の規定によりその年において控除すべき特定株式に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書及び第一項第四号、第二項第一号ロ又は第三項第二号に掲げる書類とする。 7 施行令第二十五条の十二の三第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、法第三十七条の十三の三第七項の規定によりその年において控除すべき特定株式に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項とする。 8 第十八条の十四の二第六項の規定は、施行令第二十五条の十二の三第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第六号に規定する財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第十八条の十四の二第六項第一号中「第三十七条の十二の二第九項」とあるのは「第三十七条の十三の三第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項」と、「第二十五条の十一の二第十九項第六号」とあるのは「第二十五条の十二の三第二十三項第六号」と、同項第二号中「第二十五条の十一の二第十二項第三号」とあるのは「第二十五条の十二の三第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第三号」と、同項第三号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の三第七項」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の三第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額及びこれらの金額」と読み替えるものとする。 9 次の各号に掲げる記載、事項又は規定は、当該各号に定める記載、事項又は規定とする。一 施行令第二十五条の十二の三第二十三項第四号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十五条第一項から第三項までに規定する財務省令で定める記載 施行令第二十五条の十二の三第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項の記載
二 施行令第二十五条の十二の三第二十三項第五号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第一項及び第二項並びに施行令第二十五条の十二の三第二十三項第六号の規定により読み替えて適用される同法第百二十七条第三項に規定する財務省令で定める事項 施行令第二十五条の十二の三第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項
三 施行令第二十五条の十二の三第二十三項第七号の規定により読み替えて適用される所得税法第百五十二条、同項第八号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条各号列記以外の部分、同項第九号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条の二第一項第二号並びに施行令第二十五条の十二の三第二十三項第十一号の規定により読み替えて適用される同法第百五十七条第一項及び第四項に規定する財務省令で定める規定 施行令第二十五条の十二の三第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項第一号若しくは第五号又は施行令第二十五条の十二の三第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第一号若しくは第五号
10 法第三十七条の十三の三第四項又は第七項の規定の適用がある場合における第十八条の九第三項及び第十八条の十第三項の規定の適用については、第十八条の九第三項中「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の三第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十第一項に規定する」と、第十八条の十第三項中「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の三第四項又は第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十一第一項に規定する」とする。 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)第十八条の十五の三 施行令第二十五条の十三第三項に規定する財務省令で定める基準は、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において「非課税口座内上場株式等」という。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法第三十七条の十四第三項に規定する上場株式等をいう。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。
2 法第三十七条の十四第五項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 非課税口座開設届出書(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項、第十三項、第十八項第一号及び第十九項第一号において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第二十一項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)及び個人番号(施行令第二十五条の十三第三十三項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
二 当該非課税口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等(法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第十八条の十五の五まで及び第十八条の十五の七から第十八条の十五の九までにおいて同じ。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下この条、次条及び第十八条の十五の七から第十八条の十五の九までにおいて同じ。)の名称及び所在地
三 非課税上場株式等管理契約(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する非課税上場株式等管理契約をいう。第三十項第六号及び第三十二項第四号において同じ。)、非課税累積投資契約(同条第五項第四号に規定する非課税累積投資契約をいう。第三十項第六号及び第三十二項第四号において同じ。)又は特定非課税累積投資契約(同条第五項第六号に規定する特定非課税累積投資契約をいう。第三十項第六号及び第三十二項第四号において同じ。)に基づき当該口座に係る振替口座簿(同条第一項に規定する振替口座簿をいう。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(施行令第二十五条の十三第一項に規定する上場株式等をいう。以下この条及び第十八条の十五の七において同じ。)の法第九条の八各号に掲げる配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。第十八条の十五の九において同じ。)による事業所得、譲渡所得又は雑所得について法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受ける旨
四 当該非課税口座開設届出書の提出年月日
五 法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下第十八条の十五の五まで及び第十八条の十五の七から第十八条の十五の九までにおいて「非課税口座」という。)を開設しようとする日の属する年
六 当該非課税口座に設定しようとする勘定の種類
七 その他参考となるべき事項
3 施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書(次号及び第十八条の十五の八において「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二 当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三 当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等を施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨
四 当該移管しようとする非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額
五 その他参考となるべき事項
4 施行令第二十五条の十三第十項第一号(同条第十一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第二十五条の十三第十項第一号の書類(次号及び第十八条の十五の八において「非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(同項第一号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二 当該非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三 当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四 当該移管しようとする非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額並びに当該非課税口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定が設けられた日の属する年
五 その他参考となるべき事項
5 施行令第二十五条の十三第十項第二号(同条第十一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第二十五条の十三第十項第二号の書類(次号及び第十八条の十五の八において「未成年者口座非課税口座間移管依頼書」という。)の提出(同項第二号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二 当該未成年者口座非課税口座間移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三 法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)に規定する未成年者口座に設けられた同号イ(2)に規定する未成年者非課税管理勘定に係る法第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(次号において「未成年者口座内上場株式等」という。)を法第三十七条の十四第五項第一号の口座に係る非課税管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四 当該移管しようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額並びに当該未成年者口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定が設けられた日の属する年
五 その他参考となるべき事項
6 施行令第二十五条の十三第十七項第一号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所の記載のあるものに限る。)とする。一 第十八条の十二第四項各号に掲げる書類
二 戸籍の附票の写し
三 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
7 施行令第二十五条の十三第十七項第一号に規定する財務省令で定めるものは、所得税法施行規則第八十一条の六第七項第二号イに掲げる署名用電子証明書及び同号ロに掲げる情報が記録された電磁的記録とする。 8 施行令第二十五条の十三第十七項(同条第二十四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の金融商品取引業者等の営業所の長が同条第十七項の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に同項第二号の書類を送付する場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項に規定する届出住所等に係る住所に宛てて、郵便又はこれに準ずるものにより、転送不要郵便物等(その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものをいう。)として当該書類を送付するものとする。 9 第三項の規定は、施行令第二十五条の十三第二十項において準用する同条第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第三項第三号中「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、「第三十七条の十四第五項第三号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第五号」と読み替えるものとする。 10 法第三十七条の十四第五項第七号ロに規定する勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類、同号ロに規定する勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類、同条第十項、第十一項若しくは第十四項第二号に規定する財務省令で定める書類、同条第十九項に規定する勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類又は同条第二十項に規定する財務省令で定める書類は、勘定廃止通知書記載事項(同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書記載事項をいう。次項第二号及び第二十八項第五号イにおいて同じ。)又は非課税口座廃止通知書記載事項(同条第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書記載事項をいう。次項第二号及び第二十六項から第二十八項までにおいて同じ。)の記載がある書類で勘定廃止通知書(同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)及び非課税口座廃止通知書(法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)に該当しないものとする。 11 法第三十七条の十四第五項第九号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該勘定廃止通知書に係る金融商品取引業者等変更届出書(法第三十七条の十四第十三項に規定する金融商品取引業者等変更届出書をいう。以下この項、第二十三項及び第二十四項並びに第十八条の十五の八において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第十三項に規定する提出をいう。第三号及び第二十三項において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
二 当該提出者からその金融商品取引業者等変更届出書の法第三十七条の十四第十三項に規定する提出の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書等(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号に規定する非課税適用確認書、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書若しくは前項に規定する財務省令で定める書類(非課税口座開設届出書に添付して提出されたこれらの書類を含む。)又は勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合における当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項若しくは電磁的方法により提供された勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項をいう。以下この条において同じ。)に記載若しくは記録がされた整理番号又は法第三十七条の十四第七項の規定により提供を受けた整理番号(当該提出者が同条第三十一項又は第三十二項の規定の適用を受けたものである場合には、これらの規定の適用に係る法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設する際に同号に規定する未成年者口座開設届出書に添付して提出された同項第七号に規定する未成年者非課税適用確認書又は同項第八号に規定する未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号)
三 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出がされた日の属する次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 一月一日から九月三十日までの間 当該提出の日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定(法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)、特定累積投資勘定(同項第七号に規定する特定累積投資勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)又は特定非課税管理勘定(同項第八号に規定する特定非課税管理勘定をいう。以下この条及び第十八条の十五の九において同じ。)の廃止をした旨及び当該廃止をした年月日並びに同日の属する年の翌年分以後の各年において非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定を設けない旨
ロ 十月一日から十二月三十一日までの間 当該提出の日の属する年の翌年分以後の各年において非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定を設けない旨並びに当該提出がされた年月日
四 その他参考となるべき事項
12 法第三十七条の十四第五項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該非課税口座廃止通知書に係る非課税口座廃止届出書(法第三十七条の十四第十六項に規定する非課税口座廃止届出書をいう。以下この条、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。第二十五項及び第十八条の十五の九において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
二 当該提出者からその非課税口座廃止届出書の法第三十七条の十四第十六項に規定する提出の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は前項第二号に規定する提供を受けた整理番号
三 当該非課税口座廃止届出書に係る非課税口座が廃止された年月日
四 当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無
五 その他参考となるべき事項
13 法第三十七条の十四第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(施行令第二十五条の十三第三十三項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
二 当該非課税口座開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
三 当該非課税口座開設届出書の提出年月日
四 当該非課税口座開設届出書の提出により設定された勘定の種類及びその勘定が設定された非課税口座の記号又は番号
五 その他参考となるべき事項
14 施行令第二十五条の十三第三十三項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。一 施行令第二十五条の十三第三十五項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等(法第三十七条の十四第八項に規定する署名用電子証明書等をいう。次号及び第二十二項第二号並びに第十八条の十五の十第十九項において同じ。)の送信をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号
二 当該提示又は送信を受けた年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
三 その他参考となるべき事項
15 前項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 16 施行令第二十五条の十三第三十三項に規定する非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項及び同項に規定する帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号とする。 17 法第三十七条の十四第六項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する届出事項(以下この項において「届出事項」という。)を同条第六項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例によるものとし、法第三十七条の十四第六項に規定する財務省令で定める方法は、同令第五条第一項の定めるところにより届出事項を送信する方法とする。 18 法第三十七条の十四第七項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名及び生年月日
二 整理番号
三 その他参考となるべき事項
19 法第三十七条の十四第七項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名、生年月日及び住所
二 その他参考となるべき事項
20 第十八条の十二第三項及び第四項の規定は、施行令第二十五条の十三第三十五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、第十八条の十二第三項第三号中「番号既告知者」とあるのは、「施行令第二十五条の十三第三十三項の規定に該当する者」と読み替えるものとする。 21 法第三十七条の十四第八項に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。一 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地
二 恒久的施設を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
22 金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十三第十七項本文(同条第二十四項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第二十一項第二号イ、第二十五項第三号イ又は第三十六項の規定による確認をした場合には、同条第三十七項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。一 施行令第二十五条の十三第十七項本文、第二十一項第二号イ又は第二十五項第三号イの確認をした場合 当該確認の際に、同条第十七項第一号の規定により提示を受けた同号に規定する住所等確認書類の名称若しくは同号に規定する署名用電子証明書等の送信を受けた旨又は同項第二号の規定により同号に規定する書類の提出を受けた旨
二 施行令第二十五条の十三第三十六項の確認をした場合 当該確認の際に、同条第三十四項の規定により提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
23 法第三十七条の十四第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 金融商品取引業者等変更届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三 法第三十七条の十四第十三項に規定する変更前非課税口座(次号において「変更前非課税口座」という。)に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を同項に規定する他の非課税口座に設けようとする旨
四 当該変更前非課税口座の記号又は番号
五 第三号の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定の年分
六 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出年月日
七 その他参考となるべき事項
24 法第三十七条の十四第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 金融商品取引業者等変更届出書の法第三十七条の十四第十三項に規定する提出(以下この項において「金融商品取引業者等変更届出書の提出」という。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号
二 当該提出者からその金融商品取引業者等変更届出書の提出の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は第十一項第二号に規定する提供を受けた整理番号
三 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
四 当該金融商品取引業者等変更届出書に記載された非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定の年分
五 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出により当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を廃止し、又は設けないこととした旨及びその提出年月日
六 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた日以前に当該廃止した非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れをしていない旨
七 その他参考となるべき事項
25 法第三十七条の十四第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 非課税口座廃止届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所(その者が継続適用届出書提出者(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する継続適用届出書提出者をいう。第三十項において同じ。)であり、かつ、当該非課税口座廃止届出書の提出の際、帰国(同条第二十二項第一号に規定する帰国をいう。第三十項第六号及び第三十二項第二号並びに第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)をしていないものである場合には、その者の出国(法第三十七条の十四第二十二項に規定する出国をいう。第三十項及び第三十一項並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)の日の前日の住所)
二 当該非課税口座廃止届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三 非課税口座を廃止する旨並びに法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする当該非課税口座の記号又は番号
四 当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分
五 その他参考となるべき事項
26 法第三十七条の十四第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 非課税口座廃止届出書の法第三十七条の十四第十六項に規定する提出(以下この項において「非課税口座廃止届出書の提出」という。)をした者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号
二 当該提出者からその非課税口座廃止届出書の提出の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は第十一項第二号に規定する提供を受けた整理番号
三 当該非課税口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
四 当該非課税口座廃止届出書の提出により当該非課税口座を廃止した旨及びその提出年月日
五 当該提出者に対する非課税口座廃止通知書の交付又は電磁的方法による非課税口座廃止通知書記載事項の提供の有無
六 当該提出者に非課税口座廃止通知書を交付し、又は電磁的方法による非課税口座廃止通知書記載事項の提供をする場合には、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無
七 その他参考となるべき事項
27 法第三十七条の十四第十九項後段に規定する財務省令で定める書類は、非課税口座廃止通知書記載事項の記載がある書類で非課税口座廃止通知書に該当しないものとする。 28 法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 廃止通知(法第三十七条の十四第二十項に規定する廃止通知をいう。以下この項及び次項第三号において同じ。)の提出又は提供をした者の氏名、生年月日及び個人番号
二 当該廃止通知に記載又は記録がされた整理番号
三 当該廃止通知に記載又は記録がされた氏名が変更されている場合には、その旨及び当該廃止通知に記載又は記録がされた氏名
四 当該廃止通知の提出又は提供を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及びその提出又は提供の年月日並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
五 当該廃止通知の提出又は提供を受けた旨並びに当該廃止通知の次に掲げる場合の区分のうちいずれに該当するかの別及び当該場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 第十一項第三号イに定める事項の記載又は記録がある勘定廃止通知書(第十項に規定する財務省令で定める書類のうち勘定廃止通知書記載事項の記載があるもの、勘定廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合における当該勘定廃止通知書記載事項及び電磁的方法により提供された勘定廃止通知書記載事項を含む。以下この号において「勘定廃止通知」という。)の提出又は提供があつた場合 当該勘定廃止通知に記載又は記録がされた第十一項第三号イに規定する廃止をした年月日
ロ 第十一項第三号ロに定める事項の記載又は記録がある勘定廃止通知の提出又は提供があつた場合 当該勘定廃止通知に記載又は記録がされた同号ロに規定する提出年の翌年の一月一日の日付
ハ 非課税口座廃止通知書(第十項に規定する財務省令で定める書類のうち非課税口座廃止通知書記載事項の記載があるもの、非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合における当該非課税口座廃止通知書記載事項及び電磁的方法により提供された非課税口座廃止通知書記載事項を含む。ハにおいて「非課税口座廃止通知」という。)の提出又は提供があつた場合 当該非課税口座廃止通知に記載又は記録がされた第十二項第三号に規定する廃止された年月日
六 当該廃止通知の提出又は提供により最初に設けようとする非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分
七 当該廃止通知が法第三十七条の十四第十九項の規定により提出又は提供をされたものである場合には、前号の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられる非課税口座の記号又は番号
八 その他参考となるべき事項
29 法第三十七条の十四第二十一項第一号及び第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第三十七条の十四第二十一項に規定する提出者の氏名及び生年月日
二 法第三十七条の十四第二十項の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた同項に規定する提出事項(次号において「提出事項」という。)のうち、当該提出者に係る第十一項第二号の整理番号及び前項第六号に規定する非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分
三 当該金融商品取引業者等の営業所の長が、法第三十七条の十四第二十項の所轄税務署長に対して当該提出事項の提供をする際に、当該提出事項が記載又は記録がされた廃止通知を識別するための記号又は番号を提供している場合には、当該記号又は番号
四 その他参考となるべき事項
30 法第三十七条の十四第二十二項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 継続適用届出書提出者の氏名、生年月日及び住所
二 継続適用届出書提出者に係る法第三十七条の十四第二十二項第一号に規定する給与等の支払者(次号において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地
三 給与等の支払者からの転任の命令その他これに準ずる事由により出国をすることとなつた事情の詳細
四 継続適用届出書提出者が開設している非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
五 出国をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先
六 継続適用届出書提出者が帰国をする予定年月日及び帰国をした後再び第四号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨
七 継続適用届出書提出者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項の規定の適用を受けない旨又は同項の規定の適用を受けないと見込まれる旨
八 継続適用届出書提出者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
九 その他参考となるべき事項
31 法第三十七条の十四第二十二項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第三十七条の十四第二十二項第二号の届出書(以下この項、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九第二項第九号において「出国届出書」という。)の提出(法第三十七条の十四第二十二項に規定する提出をいう。以下この項及び第十八条の十五の九第二項第九号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二 出国届出書の提出をする者が開設している非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
三 出国をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先
四 出国届出書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨
五 出国届出書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
六 その他参考となるべき事項
32 法第三十七条の十四第二十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 帰国届出書(法第三十七条の十四第二十四項に規定する帰国届出書をいう。第三号並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。第三号及び第十八条の十五の九において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
二 帰国をした旨及び帰国をした年月日
三 帰国届出書の提出をする者が開設している非課税口座の記号又は番号
四 前号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨
五 その他参考となるべき事項
33 法第三十七条の十四第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び個人番号
二 法第三十七条の十四第二十七項の規定による提供の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は第十一項第二号に規定する提供を受けた整理番号
三 当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
四 当該非課税口座に係る特定累積投資勘定に受け入れている上場株式等の法第三十七条の十四第二十七項に規定する政令で定める金額
五 当該非課税口座に係る特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の法第三十七条の十四第二十七項に規定する政令で定める金額
六 その他参考となるべき事項
34 法第三十七条の十四第二十七項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する基準額提供事項(以下この条において「基準額提供事項」という。)を同項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第四項及び第六項の規定の例による。 35 法第三十七条の十四第二十七項に規定する財務省令で定める方法は、認定電子計算機(同項の金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機であつて国税庁長官の定める基準に適合するものであることにつき国税庁長官の認定を受けたものをいう。)に備えられたファイル(以下第三十七項までにおいて「特定ファイル」という。)に基準額提供事項を記録し、かつ、同条第二十七項に規定する所轄税務署長に対して、当該特定ファイルに記録された当該基準額提供事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法とする。 36 前項の規定により特定ファイルに基準額提供事項を記録する場合におけるその記録に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。 37 第三十五項に規定する方法により基準額提供事項の提供を行う者は、特定ファイルに記録した基準額提供事項を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第三項の定めるところにより保存しなければならない。 38 第三十五項に規定する認定電子計算機に係る認定、当該認定に係る申請その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第四項から第十一項までの規定の例による。 39 法第三十七条の十四第二十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び生年月日
二 法第三十七条の十四第二十七項の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた基準額提供事項のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に係る第十一項第二号の整理番号
三 法第三十七条の十四第二十九項に規定する特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額
四 その他参考となるべき事項
40 施行令第二十五条の十三第四十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第二十五条の十三第四十項の申請書を提出する者の名称、所在地及び法人番号
二 法第三十七条の十四第三十項の承認を受けようとする旨
三 法第三十七条の十四第三十項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由
四 その他参考となるべき事項
41 法第三十七条の十四第三十項に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令第二十五条の十三第四十項の所轄税務署長への申請に基づく同条第四十一項又は第四十三項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。 (非課税口座異動届出書等の記載事項)第十八条の十五の四 施行令第二十五条の十三の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第一項前段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号及び次項において同じ。)の提出(同条第一項に規定する提出をいう。次号及び次項において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(氏名又は住所の変更をした者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
二 非課税口座異動届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
三 その変更前の氏名、住所又は個人番号及びその変更後の氏名、住所又は個人番号
四 その他参考となるべき事項
2 施行令第二十五条の十三の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、第十八条の十二第四項に規定する書類(同項第一号に掲げる書類を除く。)のうち、非課税口座異動届出書の提出をする者の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。 3 施行令第二十五条の十三の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第二項前段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。同号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二 非課税口座異動届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定又は累積投資勘定の区分
三 非課税口座に係る勘定の変更をしようとする旨及びその変更をしようとする勘定の年分
四 その他参考となるべき事項
4 施行令第二十五条の十三の二第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 移管前の営業所(施行令第二十五条の十三の二第四項に規定する移管前の営業所をいう。次号において同じ。)の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所の名称及び所在地
二 移管前の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
三 施行令第二十五条の十三の二第四項の移管を希望する年月日
四 その他参考となるべき事項
5 施行令第二十五条の十三の二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 その提出を受け、又は経由した次に掲げる書類の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第六項に規定する非課税口座異動届出書をいう。以下この項において同じ。) 当該非課税口座異動届出書に係る第一項各号に掲げる事項及び当該非課税口座異動届出書に係る同項第二号の金融商品取引業者等の法人番号
ロ 非課税口座移管依頼書(施行令第二十五条の十三の二第四項に規定する非課税口座移管依頼書をいう。以下この項及び第十八条の十五の八において同じ。) 当該非課税口座移管依頼書の提出(施行令第二十五条の十三の二第四項に規定する提出をいう。)をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号、前項各号に掲げる事項並びに当該非課税口座移管依頼書に係る同項第一号の移管前の営業所に係る金融商品取引業者等の法人番号
二 非課税口座異動届出書又は非課税口座移管依頼書に係る非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設定する際に提出若しくは提供を受けた前条第十一項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
(金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合に提供すべき事項)第十八条の十五の五 施行令第二十五条の十三の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管先の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管がされた非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十二項の規定による継続適用届出書(同項第一号に規定する継続適用届出書をいう。第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第二十二項に規定する提出をいう。第十八条の十五の七第二項第二号及び第十八条の十五の九第二項第一号において同じ。)があつた日からその者に係る法第三十七条の十四第二十四項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にその移管がされた場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
二 その移管がされた非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設定する際に提出若しくは提供がされた第十八条の十五の三第十一項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
三 その移管がされた非課税口座の当該移管先の営業所における記号又は番号
四 当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
五 施行令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管前の営業所の名称、所在地及び当該移管前の営業所に係る金融商品取引業者等の法人番号並びに移管先の営業所の名称、所在地及び当該移管先の営業所に係る金融商品取引業者等の法人番号
六 施行令第二十五条の十三の三第一項の移管がされた年月日
七 その他参考となるべき事項
第十八条の十五の六 削除
(非課税口座開設者死亡届出書の記載事項等)第十八条の十五の七 施行令第二十五条の十三の五に規定する財務省令で定める者は、遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次項において同じ。)により同条の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設していた非課税口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得する者(同項において「受遺者」という。)とする。
2 施行令第二十五条の十三の五に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 非課税口座開設者死亡届出書(施行令第二十五条の十三の五に規定する非課税口座開設者死亡届出書をいう。次条及び第十八条の十五の九第二項第八号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十三の五に規定する提出をいう。次条第一項第三号において同じ。)をする相続人又は受遺者の氏名及び住所
二 被相続人(遺贈をした者を含む。次号及び第十八条の十五の九第二項において同じ。)の氏名、生年月日及び死亡の時における住所(その者が法第三十七条の十四第二十二項の規定による継続適用届出書の提出をしたものであり、かつ、その者がその死亡の時において帰国をしていなかつたものである場合には、その者の出国の日の前日の住所)並びに死亡年月日
三 被相続人がその金融商品取引業者等の営業所において開設していた非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座においてその死亡の時に設けられていた非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
四 その他参考となるべき事項
(金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存等)第十八条の十五の八 金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一 当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第二十五条の十三の六第一項から第四項までの帳簿 これらの帳簿を閉鎖した日
二 当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理し、又は提出若しくは送付を受けた非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号(同条第二十四項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定により提出する書類、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、第十八条の十五の三第十項に規定する財務省令で定める書類、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、施行令第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段に規定する非課税口座異動届出書及び非課税口座移管依頼書 これらの届出書、依頼書、書類又は通知書に係る非課税口座が廃止された日
三 当該金融商品取引業者等の営業所の長が提出を受けた非課税口座開設者死亡届出書 その提出があつた日
2 法第三十七条の十四第六項、第十五項、第十八項、第二十項若しくは第二十七項又は施行令第二十五条の十三の二第六項若しくは第二十五条の十三の三第二項の規定により提供すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。 3 非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号の規定により提出する書類、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、第十八条の十五の三第十項に規定する財務省令で定める書類、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、施行令第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段に規定する非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書及び非課税口座開設者死亡届出書に記載すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。 4 第一項第二号又は前項に規定する非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書及び非課税口座開設者死亡届出書には、第十八条の十の三第一項第二号に規定する電磁的方法により提供されたこれらの届出書、依頼書又は通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。 (非課税口座年間取引報告書の記載事項等)第十八条の十五の九 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)を非課税口座ごとに作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該非課税口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 法第三十七条の十四第三十四項に規定する財務省令で定める事項は、同項の非課税口座に係る次に掲げる事項とする。一 当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十二項の規定による継続適用届出書の提出があつた日からその者に係る同条第二十四項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にこの非課税口座年間取引報告書を作成する場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
二 当該非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の設定の際に提出若しくは提供を受けた第十八条の十五の三第十一項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
三 当該非課税口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
四 当該非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられた日の属する年中に当該非課税口座に受け入れた法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)若しくは(2)、第四号イ又は第六号イ若しくはハに掲げる上場株式等につき、当該受け入れた非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとのその年における取得対価の額(同項第二号イに規定する取得対価の額をいう。)の合計額
五 その年中に当該非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた非課税口座内上場株式等につき、当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとのその年中の払出しに係る当該払出しの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
イ 当該払出しが譲渡によるものである場合 譲渡対価の額
ロ 当該払出しが譲渡以外の事由によるものである場合 法第三十七条の十四第四項に規定する払出し時の金額
六 その年中に交付した当該非課税口座に係る法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の配当等の額の合計額
七 その年の施行令第二十五条の十三第三十九項に規定する基準日における同項各号に定める金額
八 当該非課税口座につきその年中に非課税口座開設者死亡届出書の施行令第二十五条の十三の五に規定する提出があつた場合には、当該非課税口座開設者死亡届出書に係る被相続人の死亡年月日
九 当該非課税口座につき法第三十七条の十四第二十六項の規定により非課税口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、当該みなされることとなつた日及び出国届出書又は継続適用届出書の提出年月日
十 当該非課税口座を開設していた者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十一 その他参考となるべき事項
3 非課税口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)による。 4 国税庁長官は、別表第七(三)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)第十八条の十五の十 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 金融商品取引業者等、営業所又は振替口座簿 それぞれ法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等、営業所又は振替口座簿をいう。
二 未成年者口座内上場株式等 法第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。
三 未成年者口座、未成年者口座開設届出書、未成年者口座管理契約、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書 それぞれ法第三十七条の十四の二第五項に規定する未成年者口座、未成年者口座開設届出書、未成年者口座管理契約、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書をいう。
四 未成年者口座廃止届出書 法第三十七条の十四の二第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書をいう。
2 法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 未成年者口座開設届出書の提出(法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する提出をいう。以下この項において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第十八条の十五の三第二十一項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この条及び次条において同じ。)及び個人番号(施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三十三項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
二 当該未成年者口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三 未成年者口座管理契約に基づき当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(施行令第二十五条の十三の八第二項に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の法第九条の八各号に掲げる配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。次条第二項第五号において同じ。)による事業所得、譲渡所得又は雑所得について法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受ける旨
四 当該未成年者口座開設届出書の提出年月日
五 未成年者口座を設定しようとする日の属する年
六 その他参考となるべき事項
3 施行令第二十五条の十三の八第三項(同条第四項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第二十五条の十三の八第三項の書類(次号において「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(同項に規定する提出をいう。同号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二 当該未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三 当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は継続管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四 当該移管しようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額並びに当該未成年者口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年
五 その他参考となるべき事項
4 施行令第二十五条の十三の八第五項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第二十五条の十三の八第五項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(次号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(同項第二号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二 当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三 当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を課税未成年者口座を構成する施行令第二十五条の十三の八第五項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨
四 当該移管しようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額
五 その他参考となるべき事項
5 前項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第六項第二号(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、前項第一号中「施行令第二十五条の十三の八第五項第二号」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第六項第二号」と、同項第三号中「課税未成年者口座を構成する施行令第二十五条の十三の八第五項第二号」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第六項第二号」と読み替えるものとする。 6 施行令第二十五条の十三の八第八項に規定する所轄税務署長の確認は、同項に規定する未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該所轄税務署長への次に掲げる事項を記載した書面による申出(同項各号に掲げる事由が生じた日から十一月を経過する日までに行われるものに限る。)を受けて行われるものとする。一 その者の氏名、生年月日及び住所
二 現に当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三 施行令第二十五条の十三の八第八項各号に掲げる事由の詳細及びその事由が生じた年月日
四 その他参考となるべき事項
7 前項の書面には、施行令第二十五条の十三の八第八項各号に掲げる事由が生じたことを明らかにする書類を添付しなければならない。 8 施行令第二十五条の十三の八第九項に規定する財務省令で定める事由は、法第三十七条の十四の二第五項第二号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する同号イの口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等が、施行令第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消されたこととする。 9 施行令第二十五条の十三の八第十二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第二十五条の十三の八第十二項第三号の書類の提出(同号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二 前号の書類の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三 当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該未成年者口座に係る継続管理勘定に移管しないことを依頼する旨
四 当該移管しない未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額
五 その他参考となるべき事項
10 施行令第二十五条の十三の八第十二項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 出国移管依頼書(施行令第二十五条の十三の八第十二項第四号に規定する出国移管依頼書をいう。以下この項において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二 当該出国移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三 前号の金融商品取引業者等の営業所に開設されている未成年者口座の記号又は番号
四 出国をする予定年月日及び帰国をする予定年月日並びに出国後の国外における連絡先
五 出国移管依頼書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨
六 出国移管依頼書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
七 その他参考となるべき事項
11 施行令第二十五条の十三の八第十二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第二十五条の十三の八第十二項第六号に規定する未成年者帰国届出書の同号に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二 前項第二号に掲げる事項
三 出国をした年月日及び帰国をした年月日
四 その他参考となるべき事項
12 第十八条の十五の三第一項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第十八項において準用する施行令第二十五条の十三第三項に規定する財務省令で定める基準について準用する。 この場合において、第十八条の十五の三第一項中「第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等」とあるのは「第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等」と、「当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「当該未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。 13 法第三十七条の十四の二第五項第七号に規定する財務省令で定める事項は、未成年者口座に非課税管理勘定を設けることができる旨及び次に掲げる事項とする。一 当該未成年者非課税適用確認書に係る法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出(同項に規定する提出をいう。第十七項及び第十八項において同じ。)をした者の氏名及び生年月日
二 法第三十七条の十四の二第十六項の所轄税務署長が当該未成年者非課税適用確認書を作成した年月日
三 整理番号
四 その他参考となるべき事項
14 法第三十七条の十四の二第五項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該未成年者口座廃止通知書に係る未成年者口座廃止届出書の提出(法第三十七条の十四の二第二十項に規定する提出をいう。第二十二項及び次条第二項において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
二 当該提出者からその未成年者口座廃止届出書の法第三十七条の十四の二第二十項に規定する提出の日以前の直近に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号
三 当該未成年者口座廃止届出書に係る未成年者口座が廃止された年月日
四 当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無
五 当該未成年者口座廃止通知書を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日
六 その他参考となるべき事項
15 施行令第二十五条の十三の八第二十二項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。一 法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二 その月において法第三十七条の十四の二第八項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数
三 その月において法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収して納付すべき所得税の額
四 その月において法第三十七条の十四の二第八項の規定により所得税を徴収すべき未成年者口座に係る同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額の総額
五 その他参考となるべき事項
16 前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。 17 法第三十七条の十四の二第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三十三項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
二 法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三 未成年者非課税適用確認書の交付を受けたい旨
四 その他参考となるべき事項
18 法第三十七条の十四の二第十六項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出をした者の氏名、生年月日及び住所
二 未成年者非課税適用確認書の交付を行わない理由
三 その他参考となるべき事項
19 金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十三の八第二十六項又は第二十七項後段の規定による確認をした場合には、同条第二十八項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び同条第二十六項又は第二十七項後段の規定により提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。 20 施行令第二十五条の十三の八第二十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第二十五条の十三の八第二十九項に規定する所轄税務署長が同項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長を経由して交付する同項に規定する書類又は書面の別
二 前号の書類に記載された整理番号
三 第一号の金融商品取引業者等の営業所の長が、同号の所轄税務署長に対して法第三十七条の十四の二第十五項の規定による申請事項の提供をする際に、当該申請事項が記載された同条第十二項の申請書を識別するための記号又は番号を提供している場合には、当該記号又は番号
四 その他参考となるべき事項
21 法第三十七条の十四の二第十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該未成年者非課税適用確認書の提出をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
二 当該未成年者非課税適用確認書に記載された整理番号
三 当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名が変更されている場合には、その旨及び当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名
四 当該未成年者非課税適用確認書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
五 当該未成年者非課税適用確認書の提出年月日
六 当該未成年者非課税適用確認書の受理後に非課税管理勘定が設定された日又は設定予定年月日及び当該非課税管理勘定が設定された未成年者口座の記号又は番号
七 その他参考となるべき事項
22 法第三十七条の十四の二第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 未成年者口座廃止届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二 当該未成年者口座廃止届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三 未成年者口座を廃止する旨並びに法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする当該未成年者口座の記号又は番号
四 当該未成年者口座に現に設けられている非課税管理勘定又は継続管理勘定の年分
五 その他参考となるべき事項
23 法第三十七条の十四の二第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 未成年者口座廃止届出書の法第三十七条の十四の二第二十項に規定する提出(以下この項において「未成年者口座廃止届出書の提出」という。)をした者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号
二 当該提出者からその未成年者口座廃止届出書の提出の日以前の直近に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号
三 当該未成年者口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
四 当該未成年者口座廃止届出書の提出により当該未成年者口座を廃止した旨及びその提出年月日
五 当該提出者に対する未成年者口座廃止通知書の交付の有無
六 当該提出者に未成年者口座廃止通知書を交付する場合には、当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無
七 その他参考となるべき事項
24 法第三十七条の十四の二第二十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 未成年者口座廃止通知書を提出した者の氏名、生年月日及び個人番号
二 当該未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号
三 当該未成年者口座廃止通知書に記載された氏名が変更されている場合には、その旨及び当該未成年者口座廃止通知書に記載された氏名
四 当該未成年者口座廃止通知書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及びその提出年月日並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
五 当該未成年者口座廃止通知書の提出を受けた旨及び当該未成年者口座廃止通知書に記載された第十四項第三号に規定する廃止された年月日
六 当該未成年者口座廃止通知書の提出により最初に設けようとする非課税管理勘定の年分及び当該非課税管理勘定が設けられる未成年者口座の記号又は番号
七 その他参考となるべき事項
25 第十八条の十五の三第一項、第十四項から第十六項まで、第二十項、第二十一項、第二十二項(第二号に限る。)、第二十九項、第四十項及び第四十一項、第十八条の十五の四(第三項を除く。)、第十八条の十五の五(第四号を除く。)、第十八条の十五の七並びに第十八条の十五の八の規定(以下この項及び次項において「非課税口座に関する規定」という。)は、法第三十七条の十四の二第十二項、第十六項第二号、第二十四項各号及び第二十五項並びに施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三項、第三十三項から第三十五項まで、第三十八項及び第四十項から第四十三項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、非課税口座に関する規定中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座廃止通知書」とあるのは「未成年者口座廃止通知書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる非課税口座に関する規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 26 第一項の規定は、前項において準用する非課税口座に関する規定に規定する用語について準用する。 27 施行令第二十五条の十三の八第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 未成年者出国届出書(施行令第二十五条の十三の八第三十項に規定する未成年者出国届出書をいう。以下この項及び次条第二項第十一号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十三の八第三十項に規定する提出をいう。以下この項及び同号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二 未成年者出国届出書の提出をする者が開設している未成年者口座の記号又は番号
三 出国をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先
四 未成年者出国届出書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨
五 未成年者出国届出書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
六 その他参考となるべき事項
(未成年者口座年間取引報告書の記載事項等)第十八条の十五の十一 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた未成年者口座で非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられていたものがある場合には、当該未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「未成年者口座年間取引報告書」という。)を未成年者口座ごとに作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該未成年者口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 法第三十七条の十四の二第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、同項の未成年者口座に係る次に掲げる事項とする。一 当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(法第三十七条の十四の二第二十八項又は第二十九項ただし書の規定により同条第二十八項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する同項の報告書にあつては、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所)
二 当該未成年者口座の設定の際に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号
三 当該未成年者口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
四 当該未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年中に当該未成年者口座に受け入れた法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(i)若しくは(ii)又はハ(1)に掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同項第二号ロ(2)又はハ(2)に掲げる上場株式等(以下この号において「満期移管上場株式等」という。)並びに同年以後に当該未成年者口座に受け入れた施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第十二項各号に掲げる上場株式等(以下この項及び第四項において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の数又は口数(分割等上場株式等にあつては、当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該分割等上場株式等の取得に係る同条第十二項各号に規定する事由が生じた直後に有することとなつた当該分割等上場株式等の数又は口数)並びに取得対価の額(法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)に規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等に係る同号ロ(1)に規定する取得対価の額とする。以下この号において同じ。)の合計額並びに当該未成年者口座に係る当初取得等上場株式等及び満期移管上場株式等の取得対価の額の総額
五 その年中に当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた未成年者口座内上場株式等につき、当該非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの次に掲げる事項
イ 当該払出しの事由及びその払出しのあつた年月日
ロ 当該払出しのあつた未成年者口座内上場株式等の種類別及び銘柄別の数又は口数
ハ 当該払出しの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
ニ その年中の払出しに係るハ(1)及び(2)に定める金額の総額
六 その年中に交付した当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の配当等(法第九条の九第一項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等をいう。以下この号において同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の未成年者口座内上場株式等の配当等の額の合計額
ロ 当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額の合計額
ハ イに掲げる金額の総額及びロに掲げる金額の総額
七 その年中に分割等上場株式等の受入れをした場合には、当該分割等上場株式等の取得に係る施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第十二項各号に規定する事由及び当該事由が生じた年月日並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄(当該分割等上場株式等の種類又は銘柄と当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等の種類又は銘柄とが異なる場合には、当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等の種類及び銘柄並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄)
八及び九 削除
十 当該未成年者口座につきその年中に次に掲げる書類の提出があつた場合には、その旨及び当該書類の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三の二第一項前段に規定する未成年者口座異動届出書(住所の変更に係るものに限る。) その提出年月日及び当該未成年者口座異動届出書の提出をした者に係る変更前の住所
ロ 未成年者口座廃止届出書 その提出年月日
ハ 施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三の五に規定する未成年者口座開設者死亡届出書 その提出年月日及び当該未成年者口座開設者死亡届出書に係る被相続人の死亡年月日
十一 当該未成年者口座につき施行令第二十五条の十三の八第三十一項の規定により未成年者口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、その旨及び当該みなされることとなつた日並びに未成年者出国届出書の提出年月日
十二 当該未成年者口座を開設していた者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十三 その他参考となるべき事項
3 未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年の未成年者口座年間取引報告書を作成する場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を取得した時前に、その未成年者口座内上場株式等と種類及び銘柄を同じくする未成年者口座内上場株式等の取得をし、かつ、当該取得をした未成年者口座内上場株式等の全てを既に当該非課税管理勘定又は継続管理勘定から払い出しているときは、これらの未成年者口座内上場株式等は、それぞれその種類及び銘柄が異なるものとして、前項第四号及び第五号に掲げる事項を記載するものとする。 4 未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等の取得に伴い当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等を有しないこととなつたときは、その有しないこととなつた日の属する年以後の当該未成年者口座に係る未成年者口座年間取引報告書には、その有しないこととなつた未成年者口座内上場株式等に係る第二項第四号に掲げる事項の記載は、要しない。 5 未成年者口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)による。 6 第十八条の十三の五第十項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第三十二項において準用する施行令第二十五条の十の十第三項の規定により法第三十七条の十四の二第二十九項の金融商品取引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について準用する。第十八条の十六 削除
(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)第十八条の十七 法第三十八条第一項の規定により所得税法第二百二十五条第一項の調書を同一の個人又は同項第十一号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第九十条の二の規定の適用については、同条第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第二項第二号中「その年中に」とあるのは、「その」とする。
2 法第三十八条第一項の規定による所得税法第二百二十五条第一項の調書の提出は、同法第二百二十四条の三第一項第一号に掲げる法人、同項第二号に掲げる金融商品取引業者若しくは登録金融機関、同項第三号に掲げる法人若しくは同項第四号に掲げる電子決済手段等取引業者又は同条第四項に規定する交付をする者(法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者を含む。)ごとに選択しなければならない。 3 法第三十八条第二項の規定により所得税法第二百二十八条第二項の調書を同一の者に対する一回の支払(同項に規定する支払をいう。)ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第九十七条の規定の適用については、同条第五項第二号中「その年中に」とあるのは、「その」とする。 4 法第三十八条第二項の規定による所得税法第二百二十八条第二項の調書の提出は、同項の業務に関連して他人のために名義人として株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払を受ける者ごとに選択しなければならない。 5 第二項又は前項の調書には、法第三十八条第一項又は第二項の規定によるものである旨を表示しなければならない。 (相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)第十八条の十八 法第三十九条第二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する相続の開始があつた日及び当該相続に係る同項に規定する相続税申告書の提出をした日並びに同項の規定により当該資産の取得費に相当する金額に加算する金額の計算の明細その他参考となるべき事項を記載した書類とする。
2 前項の規定は、法第三十九条第五項において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、前項中「同項に規定する相続税申告書」とあるのは「同条第四項第一号に規定する相続税の期限内申告書」と、「同項の」とあるのは「同条第一項の」と読み替えるものとする。 (公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)第十八条の十九 施行令第二十五条の十七第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 贈与又は遺贈(法第四十条第一項後段に規定する贈与又は遺贈をいう。以下この条において同じ。)をした者(以下この号において「贈与者等」という。)の氏名、住所又は居所及び当該贈与をした者の個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所。以下この号において同じ。)(当該贈与をした者が死亡している場合又は遺贈の場合には、当該贈与者等の相続人(包括受遺者を含む。)の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに当該贈与者等との続柄を含む。)並びに当該贈与又は遺贈をした年月日
二 当該贈与又は遺贈に係る法第四十条第一項後段に規定する財産(以下この条において「財産」という。)の種類、所在地、数量、取得年月日、取得価額及び当該贈与又は遺贈の時における価額並びに当該財産の同項後段に規定する公益法人等(以下この条において「公益法人等」という。)における使用目的及び使用開始年月日又は使用開始予定年月日(同項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)
三 当該贈与又は遺贈により財産を取得する公益法人等の名称及び主たる事務所の所在地並びに事業の目的並びに設立年月日又は設立予定年月日
四 当該贈与又は遺贈をした者及びこれらの者の親族の当該公益法人等における地位その他当該公益法人等との関係
五 当該公益法人等の事業運営に関する明細
六 当該公益法人等の施行令第二十五条の十七第六項第一号に規定する役員等の氏名及び住所並びに当該役員等に係る同号に規定する親族等に関する事項
七 施行令第二十五条の十七第一項の申請書に同条第八項第一号に規定する書類を添付する場合には、その旨
八 その他参考となるべき事項
2 施行令第二十五条の十七第三項第六号に規定する財務省令で定める資産は、同号の贈与又は遺贈に係る財産の譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得する資産で、当該資産につき次の各号に掲げる公益法人等の区分に応じ当該各号に定める決定(その決定をした旨及びその決定をした事項が当該決定に係る議事録その他これに相当する書類に記載されているものに限る。)がされたものとする。一 施行令第二十五条の十七第七項第二号イに掲げる公益法人等 当該資産を同号イに規定する方法により管理することについての当該公益法人等の合議制の機関の決定
二 施行令第二十五条の十七第七項第二号ロに掲げる公益法人等 当該資産を同号ロ(2)に規定する方法により管理することについての当該公益法人等の合議制の機関の決定
三 施行令第二十五条の十七第七項第二号ハに掲げる公益法人等 当該資産を第六項第一号に定める方法により同号に規定する基本金に組み入れることについての当該公益法人等の理事会の決定
四 施行令第二十五条の十七第七項第二号ニに掲げる公益法人等 当該資産を第六項第二号に定める方法により同号に規定する基本金に組み入れることについての当該公益法人等の理事会の決定
五 施行令第二十五条の十七第七項第二号ホに掲げる公益法人等 当該資産を同号ホに規定する方法により管理することについての当該公益法人等の合議制の機関の決定
3 施行令第二十五条の十七第三項第七号に規定する財務省令で定める場合は、同項第一号から第六号までに規定する理由に準ずるやむを得ない理由として国税庁長官が認める理由により当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡をする場合とし、同項第七号に規定する財務省令で定める資産は、当該財産の譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した減価償却資産、土地、土地の上に存する権利及び株式(出資を含む。以下この項及び第九項において同じ。)で国税庁長官が認めたもの(株式にあつては、同条第三項第四号に規定する理由に準ずるやむを得ない理由として国税庁長官が認める理由による譲渡により取得したものに限る。)とする。 4 施行令第二十五条の十七第七項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する公益法人等から交付を受けた次に掲げる書類(当該公益法人等が同項に規定する特定国立大学法人等である場合には、第二号に掲げる書類)とする。一 施行令第二十五条の十七第七項に規定する公益法人等に対し同項の申請書を提出した者が当該贈与又は遺贈をした者について同項第一号に規定する役員等及び社員並びにこれらの者の親族等に該当しないことを誓約する旨並びに当該公益法人等において当該該当しないことを確認した旨を記載した書類
二 施行令第二十五条の十七第七項に規定する公益法人等の第七項各号に掲げる区分に応じ当該各号に規定する決定(次項各号の決定があつた場合には、当該各号に規定する財産を譲渡することについての当該決定を含む。)をした旨及びその決定をした事項の記載のある議事録その他これに相当する書類の写し並びに当該決定に係る財産の種類、所在地、数量、価額その他の事項を記載した書類(当該決定が第七項第一号、第二号ロ又は第五号に規定する決定である場合には、これらの規定に規定する財産がこれらの規定に規定する方法により管理されることにつきそれぞれ当該公益法人等の施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ(2)又はホの所轄庁に確認されたことを証する書類の写しを含む。)
5 施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ(2)及びハからホまでに規定する財務省令で定める資産は、次の各号に掲げる公益法人等の区分に応じ当該各号に定める資産とする。一 施行令第二十五条の十七第七項第二号イに掲げる公益法人等 当該公益法人等が当該贈与又は遺贈を受けた財産の譲渡をし、かつ、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得する資産で、当該財産を譲渡すること及び当該資産につき同号イに規定する方法により管理することが当該公益法人等の合議制の機関において決定されたもの
二 施行令第二十五条の十七第七項第二号ロに掲げる公益法人等 当該公益法人等が当該贈与又は遺贈を受けた財産の譲渡をし、かつ、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得する資産で、当該財産を譲渡すること及び当該資産につき同号ロ(2)に規定する方法により管理することが当該公益法人等の合議制の機関において決定されたもの
三 施行令第二十五条の十七第七項第二号ハに掲げる公益法人等 当該公益法人等が当該贈与又は遺贈を受けた財産の譲渡をし、かつ、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得する資産で、当該財産を譲渡すること及び当該資産につき次項第一号に定める方法により同号に規定する基本金に組み入れることが当該公益法人等の理事会において決定されたもの
四 施行令第二十五条の十七第七項第二号ニに掲げる公益法人等 当該公益法人等が当該贈与又は遺贈を受けた財産の譲渡をし、かつ、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得する資産で、当該財産を譲渡すること及び当該資産につき次項第二号に定める方法により同号に規定する基本金に組み入れることが当該公益法人等の理事会において決定されたもの
五 施行令第二十五条の十七第七項第二号ホに掲げる公益法人等 当該公益法人等が当該贈与又は遺贈を受けた財産の譲渡をし、かつ、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得する資産で、当該財産を譲渡すること及び当該資産につき同号ホに規定する方法により管理することが当該公益法人等の合議制の機関において決定されたもの
6 施行令第二十五条の十七第七項第二号ハ及びニに規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる公益法人等の区分に応じ当該各号に定める方法とする。一 施行令第二十五条の十七第七項第二号ハに掲げる公益法人等 同号ハに規定する財産につき、学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)第三十条第一項第一号から第三号までに掲げる金額に相当する金額を同項に規定する基本金に組み入れる方法
二 施行令第二十五条の十七第七項第二号ニに掲げる公益法人等 同号ニに規定する財産につき、社会福祉法人会計基準(平成二十八年厚生労働省令第七十九号)第六条第一項に規定する金額を同項に規定する基本金に組み入れる方法
7 施行令第二十五条の十七第七項第三号に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる公益法人等の区分に応じ当該各号に定める要件とする。一 施行令第二十五条の十七第七項第二号イに掲げる公益法人等 当該公益法人等の合議制の機関において、当該公益法人等が贈与又は遺贈の申出を受け入れること及び同号イに規定する財産につき同号イに規定する方法により管理することが決定されていること。
二 施行令第二十五条の十七第七項第二号ロに掲げる公益法人等 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ 当該公益法人等の理事会において、当該公益法人等が贈与又は遺贈の申出を受け入れること及び当該贈与又は遺贈を受ける財産につき施行令第二十五条の十七第七項第二号ロ(1)に規定する不可欠特定財産とすることが決定されていること。
ロ 当該公益法人等の合議制の機関において、当該公益法人等が贈与又は遺贈の申出を受け入れること及び施行令第二十五条の十七第七項第二号ロ(2)に規定する財産につき同号ロ(2)に規定する方法により管理することが決定されていること。
三 施行令第二十五条の十七第七項第二号ハに掲げる公益法人等 当該公益法人等の理事会において、当該公益法人等が贈与又は遺贈の申出を受け入れること及び同号ハに規定する財産につき前項第一号に定める方法により同号に規定する基本金に組み入れることが決定されていること。
四 施行令第二十五条の十七第七項第二号ニに掲げる公益法人等 当該公益法人等の理事会において、当該公益法人等が贈与又は遺贈の申出を受け入れること及び同号ニに規定する財産につき前項第二号に定める方法により同号に規定する基本金に組み入れることが決定されていること。
五 施行令第二十五条の十七第七項第二号ホに掲げる公益法人等 当該公益法人等の合議制の機関において、当該公益法人等が贈与又は遺贈の申出を受け入れること及び同号ホに規定する財産につき同号ホに規定する方法により管理することが決定されていること。
8 施行令第二十五条の十七第九項に規定する財務省令で定める書類は、同項の公益法人等の当該贈与又は遺贈をした日の属する事業年度に係る次の各号に掲げる公益法人等の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 前項第一号に掲げる公益法人等 同号に規定する財産につき同号に規定する方法により管理されたことを確認できる当該公益法人等が施行令第二十五条の十七第七項第二号イの所轄庁に提出した書類の写し
二 前項第二号に掲げる公益法人等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 当該公益法人等が当該贈与又は遺贈を受けた財産を前項第二号イに規定する不可欠特定財産としている場合 当該財産が当該不可欠特定財産とされたことを確認できる定款及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二十一条第二項第一号に規定する財産目録の写し
ロ 当該公益法人等が前項第二号ロに規定する財産を同号ロに規定する方法により管理している場合 当該財産が当該方法により管理されたことを確認できる当該公益法人等が施行令第二十五条の十七第七項第二号ロ(2)の所轄庁に提出した書類の写し
三 前項第三号に掲げる公益法人等 同号に規定する財産につき同号に規定する基本金への組み入れがあつたことを確認できる学校法人会計基準第三十六条に規定する基本金明細表その他これに類する書類の写し
四 前項第四号に掲げる公益法人等 同号に規定する財産につき同号に規定する基本金への組み入れがあつたことを確認できる社会福祉法人会計基準第三十条第一項第六号に規定する基本金明細書その他これに類する書類の写し
五 前項第五号に掲げる公益法人等 同号に規定する財産につき同号に規定する方法により管理されたことを確認できる当該公益法人等が施行令第二十五条の十七第七項第二号ホの所轄庁に提出した書類の写し
9 法第四十条第五項第一号に規定する財務省令で定めるものは、同条第三項に規定する公益法人等が同項の贈与又は遺贈を受けた同号に規定する財産(次項において「譲渡財産」という。)が株式である場合における公社債及び投資信託の受益権とする。 10 法第四十条第五項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第四十条第五項第一号に規定する書類を提出する公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号
二 当該公益法人等が譲渡をしようとする譲渡財産の種類、所在地及び数量並びに当該公益法人等が当該譲渡財産を法第四十条第一項後段に規定する公益目的事業の用に直接供した年月日並びに当該譲渡財産の譲渡予定価額及び譲渡予定年月日
三 当該譲渡財産を当該公益法人等に贈与又は遺贈をした者の氏名及び住所又は居所、当該贈与又は遺贈をした年月日並びに当該贈与又は遺贈に係る法第四十条第一項後段の承認を受けた年月日(以下この条において「承認年月日」という。)
四 当該公益法人等が取得する法第四十条第五項第一号に規定する買換資産の種類、所在地、数量、取得予定価額、取得予定年月日、使用開始予定年月日(同項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的
五 その他参考となるべき事項
11 法第四十条第五項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第四十条第五項第二号に規定する書類を提出する公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号
二 当該公益法人等が法第四十条第三項の贈与又は遺贈を受けた同条第五項第二号に規定する財産(以下この項及び次項において「譲渡財産」という。)を管理している施行令第二十五条の十七第二十項に規定する方法及び次に掲げる公益法人等の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 第七項第一号、第二号又は第五号に掲げる公益法人等 当該公益法人等の第八項第一号、第二号ロ又は第五号の所轄庁の名称、当該譲渡財産が当該方法により管理されることにつき当該所轄庁に確認されたことを証する書類の発行年月日及び当該譲渡財産を当該方法により管理することが当該公益法人等の合議制の機関において決定された年月日
ロ 第七項第三号又は第四号に掲げる公益法人等 当該譲渡財産を当該方法により管理することが当該公益法人等の理事会において決定された年月日
三 当該公益法人等が譲渡をしようとする譲渡財産の種類、所在地、数量、譲渡予定価額及び譲渡予定年月日
四 当該譲渡財産を当該公益法人等に贈与又は遺贈をした者の氏名及び住所又は居所、当該贈与又は遺贈をした年月日並びに当該贈与又は遺贈に係る承認年月日
五 当該公益法人等が取得する法第四十条第五項第二号に規定する特定買換資産の種類、所在地、数量、取得予定価額、取得予定年月日、使用目的及び当該特定買換資産を第二号に規定する方法により管理することについての当該公益法人等の理事会その他の合議制の機関における決定予定年月日
六 その他参考となるべき事項
12 前項第一号に規定する書類を提出しようとする公益法人等は、当該書類に、譲渡財産が同項第二号に規定する方法により管理されたことを確認できる書類の写し(当該公益法人等が同号イに掲げる法人である場合には、当該譲渡財産が当該方法により管理されることにつき同号イの所轄庁に確認されたことを証する書類の写しを含む。)を添付しなければならない。 13 法第四十条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第四十条第六項に規定する特定贈与等(以下この条において「特定贈与等」という。)を受けた公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに合併予定年月日
二 当該公益法人等が法第四十条第六項に規定する公益合併法人に移転をしようとする同項に規定する財産等の種類、所在地及び数量
三 当該公益合併法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該公益合併法人が当該移転を受ける資産の使用開始予定年月日(法第四十条第十三項において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的
四 第二号に規定する財産等(当該財産等が、当該公益法人等が当該特定贈与等を受けた財産以外のものである場合には、当該財産)を当該公益法人等に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日並びに当該財産の種類、所在地及び数量
五 その他参考となるべき事項
14 前項の規定は、法第四十条第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、前項第一号中「合併予定年月日」とあるのは「解散予定年月日」と、同項第二号及び第三号中「公益合併法人」とあるのは「解散引継法人」と読み替えるものとする。 15 法第四十条第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第四十条第八項に規定する当初法人(以下第十七項までにおいて「当初法人」という。)の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号、同条第八項に規定する特定処分(第二十七項において「特定処分」という。)を受けた年月日並びに当該特定処分後において同条第八項に規定する特定一般法人に該当することとなつた事情の詳細
二 当該当初法人が法第四十条第八項に規定する引継法人に贈与をしようとする同項に規定する公益引継資産の種類、所在地、数量及び当該特定処分を受けた日の前日における価額並びに当該贈与予定年月日
三 当該引継法人が当該贈与を受ける当該公益引継資産をもつて資産を取得しようとする場合には、その取得しようとする資産(次号において「代替公益引継資産」という。)の種類、所在地、数量、取得予定価額及び取得予定年月日
四 当該引継法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該引継法人が当該贈与を受ける当該公益引継資産(代替公益引継資産を含む。)の使用開始予定年月日(法第四十条第十三項において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的
五 当該公益引継資産(当該公益引継資産が、当該当初法人が特定贈与等を受けた財産以外のものである場合には、当該財産)を当該当初法人に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日並びに当該財産の種類、所在地及び数量
六 当該公益引継資産が施行令第二十五条の十七第二十三項第二号に掲げる引継財産である場合には、次項又は第十七項の規定により計算した金額及び当該金額の計算に関する明細
七 その他参考となるべき事項
16 施行令第二十五条の十七第二十三項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、当初法人の法第四十条第八項に規定する公益目的取得財産残額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。一 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号。次項において「公益認定法施行規則」という。)第四十九条第一号に掲げる額(その額が零を下回る場合にあつては、零)と同条第二号に掲げる額との合計額
二 法第四十条第八項に規定する財産等の同項に規定する特定処分を受けた日の前日における価額
17 公益認定法施行規則第五十条第一項の規定の適用がある場合における施行令第二十五条の十七第二十三項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定にかかわらず、当初法人の法第四十条第八項に規定する公益目的取得財産残額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。一 公益認定法施行規則第五十条第三項第一号に掲げる額(その額が零を下回る場合にあつては、零)と同項第二号に掲げる額との合計額
二 前項第二号に掲げる金額
18 法第四十条第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第四十条第九項に規定する特定一般法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号
二 当該特定一般法人の法第四十条第九項に規定する受贈公益法人等への贈与が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百十九条第二項第一号ロに掲げる寄附に該当する旨
三 当該特定一般法人が当該受贈公益法人等に贈与をしようとする法第四十条第九項に規定する財産等の種類、所在地及び数量並びに当該贈与予定年月日
四 当該受贈公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該受贈公益法人等が当該贈与を受ける資産の使用開始予定年月日(法第四十条第十三項において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的
五 第三号に規定する財産等(当該財産等が、当該特定一般法人が特定贈与等を受けた財産以外のものである場合には、当該財産)を当該特定一般法人に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日並びに当該財産の種類、所在地及び数量
六 その他参考となるべき事項
19 法第四十条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第四十条第十項に規定する譲渡法人(以下この条において「譲渡法人」という。)の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該譲渡法人の次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める日
イ 法第四十条第十項に規定する幼稚園(以下この条において「幼稚園」という。)を設置する者 当該幼稚園の廃止若しくは設置者の変更(施行令第二十五条の十七第二十四項第一号に規定する設置者の変更をいう。第二十一項において同じ。)の認可(同号に規定する認可をいう。イ、次項第二号イ及び第二十一項において同じ。)を受けた日又は当該認可の申請をした日
ロ 施行令第二十五条の十七第二十四項第二号イに規定する保育所(以下この条において「保育所」という。)を設置する者 当該保育所の廃止の承認(同号イに規定する承認をいう。ロ及び次項第二号ロにおいて同じ。)を受けた日又は当該承認の申請をした日
ハ 施行令第二十五条の十七第二十四項第二号ロに規定する保育機能施設(以下この条において「保育機能施設」という。)を設置する者 当該保育機能施設の設置者変更の届出(同号ロに規定する設置者変更の届出をいう。)を行つた日
二 当該譲渡法人が法第四十条第十項に規定する譲受法人に贈与をしようとする同項に規定する財産等の種類、所在地及び数量並びに当該贈与予定年月日
三 当該譲受法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号、当該譲受法人が当該贈与を受ける資産の使用開始予定年月日(法第四十条第十三項において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的(施行令第二十五条の十七第二十八項に規定する事業に係るものに限る。)並びに当該譲受法人の次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める日
イ 法第四十条第十項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼保連携型認定こども園」という。)を設置しようとする者 幼保連携型認定こども園(次項に規定する幼保連携型認定こども園に限る。)の設置の認可(施行令第二十五条の十七第二十五項第一号に規定する認可をいう。イにおいて同じ。)を受けた日又は当該設置の認可の同号に規定する申請をした日
ロ 幼稚園を設置しようとする者 幼稚園(第二十一項に規定する幼稚園に限る。)の設置若しくは設置者の変更(施行令第二十五条の十七第二十五項第二号に規定する設置者の変更をいう。)の認可(同号に規定する認可をいう。ロにおいて同じ。)を受けた日又は当該認可の申請をした日
ハ 保育所を設置しようとする者 保育所(第二十三項に規定する保育所に限る。)の設置の認可(施行令第二十五条の十七第二十五項第三号イに規定する認可をいう。ハにおいて同じ。)を受けた日又は当該認可の申請をした日
ニ 保育機能施設を設置しようとする者 譲渡法人が設置していた保育機能施設につき、その設置者の変更(施行令第二十五条の十七第二十五項第三号ロに規定する変更をいう。)を事由とする届出(同号ロに規定する届出をいう。)が行われた日
四 第二号に規定する財産等(当該財産等が、当該譲渡法人が特定贈与等を受けた財産以外のものである場合には、当該財産)を当該譲渡法人に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日並びに当該財産の種類、所在地及び数量
五 その他参考となるべき事項
20 施行令第二十五条の十七第二十五項第一号に規定する財務省令で定める幼保連携型認定こども園は、第一号に掲げる施設及び第二号に掲げる施設の職員組織等を基にする幼保連携型認定こども園とする。一 施行令第二十五条の十七第二十五項第一号に掲げる幼保連携型認定こども園を設置しようとする者が設置する次に掲げるいずれかの施設
イ 幼稚園(その廃止の認可(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に規定する認可をいう。イにおいて同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしているものに限る。)
ロ 保育所(その廃止の承認(児童福祉法第三十五条第十二項に規定する承認をいう。ロにおいて同じ。)を受け、又は当該承認の申請をしているものに限る。)
ハ 保育機能施設(その廃止の届出(児童福祉法第五十九条の二第二項の規定による届出をいう。)を行つているものに限る。)
二 譲渡法人が設置する次に掲げるいずれかの施設
イ 幼稚園(その廃止の認可を受け、又は当該認可の申請をしているものに限る。)
ロ 保育所(その廃止の承認を受け、又は当該承認の申請をしているものに限る。)
21 施行令第二十五条の十七第二十五項第二号に規定する財務省令で定める幼稚園は、譲渡法人が設置する前項第二号イに掲げる幼稚園の職員組織等を基にする幼稚園又は譲渡法人が設置する幼稚園で設置者の変更の認可を受け、若しくは当該認可の申請をしているものとする。 22 施行令第二十五条の十七第二十五項第二号に規定する財務省令で定める幼保連携型認定こども園は、同号に掲げる幼稚園を設置しようとする者のその設置しようとする幼稚園及びその者が設置する保育所又は保育機能施設を廃止し、これらの職員組織等を基に設置される幼保連携型認定こども園とする。 23 施行令第二十五条の十七第二十五項第三号イに規定する財務省令で定める保育所は、譲渡法人が設置する第二十項第二号ロに掲げる保育所の職員組織等を基にする保育所とする。 24 施行令第二十五条の十七第二十五項第三号イに規定する財務省令で定める幼保連携型認定こども園は、同号イに掲げる保育所を設置しようとする者のその設置しようとする保育所及びその者が設置する幼稚園を廃止し、これらの職員組織等を基に設置される幼保連携型認定こども園とする。 25 施行令第二十五条の十七第二十五項第三号ロに規定する財務省令で定める幼保連携型認定こども園は、同号ロに掲げる保育機能施設を設置しようとする者のその設置しようとする保育機能施設(その者が当該保育機能施設を廃止し、その職員組織等を基に保育所を設置することとなる場合には、当該保育所)及びその者が設置する幼稚園を廃止し、これらの職員組織等を基に設置される幼保連携型認定こども園とする。 26 法第四十条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 特定贈与等を受けた公益法人等から合併により資産の移転を受けた法第四十条第十一項に規定する公益合併法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該合併をした年月日
二 当該公益合併法人が当該合併により移転を受けた資産が法第四十条第十一項に規定する財産等であることを知つた日並びに当該資産の種類、所在地、数量、使用開始年月日(同条第十三項において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的
三 第一号の特定贈与等を受けた公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号
四 その他参考となるべき事項
27 法第四十条第十二項に規定する引継法人が同項に規定する当初法人から同項に規定する引継財産の贈与を受けた場合における同項において準用する同条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該引継法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該贈与を受けた年月日
二 当該引継法人が当該当初法人から当該贈与を受けた資産が法第四十条第十二項に規定する引継財産であることを知つた日並びに当該贈与を受けた同条第八項に規定する公益引継資産の種類、所在地、数量及び特定処分を受けた日の前日における価額
三 当該引継法人が当該贈与を受けた当該公益引継資産をもつて資産を取得した場合には、その取得をした資産(次号において「代替公益引継資産」という。)の種類、所在地、数量、取得価額及び取得年月日
四 当該引継法人の当該公益引継資産(代替公益引継資産を含む。)の使用開始年月日(法第四十条第十三項において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的
五 当該当初法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに特定処分を受けた年月日並びに当該特定処分後において法第四十条第八項に規定する特定一般法人に該当することとなつた事情の詳細
六 当該公益引継資産が施行令第二十五条の十七第二十三項第二号に掲げる引継財産である場合には、第十六項又は第十七項の規定により計算した金額及び当該金額の計算に関する明細
七 その他参考となるべき事項
28 法第四十条第十二項に規定する受贈公益法人等が同項に規定する特定一般法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合における同項において準用する同条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該受贈公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該贈与を受けた年月日
二 当該受贈公益法人等が当該特定一般法人から受けた贈与が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百十九条第二項第一号ロに掲げる寄附に該当する旨
三 当該受贈公益法人等が当該特定一般法人から贈与を受けた資産が法第四十条第九項に規定する財産等であることを知つた日並びに当該財産等の種類、所在地、数量、使用開始年月日(同条第十三項において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的
四 当該特定一般法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号
五 その他参考となるべき事項
29 法第四十条第十二項に規定する譲受法人が同項に規定する譲渡法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合における同項において準用する同条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該譲受法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該贈与を受けた年月日並びに当該譲受法人の第十九項第三号イからニまでに掲げる者の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める日
二 当該譲受法人が当該譲渡法人から贈与を受けた資産が法第四十条第十項に規定する財産等であることを知つた日並びに当該財産等の種類、所在地、数量、使用開始年月日(同条第十三項において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的(施行令第二十五条の十七第二十八項に規定する事業に係るものに限る。)
三 当該譲渡法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該譲渡法人の第十九項第一号イからハまでに掲げる者の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める日
四 その他参考となるべき事項
30 法第四十条第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第四十条第十四項に規定する特定一般法人の同項に規定する認定前の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該認定後の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該特定一般法人の法人番号並びに当該認定を受けた年月日
二 当該特定一般法人が特定贈与等を受けた財産の種類、所在地及び数量
三 当該財産を当該特定一般法人に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日
四 その他参考となるべき事項
31 施行令第二十五条の十七第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第二十五条の十七第三十項に規定する公益法人等の同項に規定する処分前の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該処分後の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該公益法人等の法人番号
二 当該公益法人等が当該処分を受けた事由(二以上の事由がある場合には、その全ての事由)及び当該処分を受けた年月日
三 当該公益法人等が特定贈与等を受けた財産の種類、所在地及び数量
四 当該財産を当該公益法人等に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日
五 当該公益法人等が定款の変更をしようとする場合には、その旨及び当該変更予定年月日
六 その他参考となるべき事項
32 施行令第二十五条の十七第三十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第四十条第十六項に規定する公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号
二 法第四十条第十六項に規定する受贈資産の種類、所在地及び数量
三 当該受贈資産を当該公益法人等に贈与又は遺贈をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該贈与又は遺贈をした年月日
四 当該受贈資産につき法第四十条第十六項の規定による確認を求める理由(当該受贈資産が平成二十年十二月一日以後の贈与又は遺贈に係るものである場合には、当該確認を求めるやむを得ない理由を含む。)
五 その他参考となるべき事項
(債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例)第十八条の十九の二 法第四十条の三の二第一項第四号ロ(4)に規定する財務省令で定める法人は、銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十七条の二第六項第八号に規定する合理的な経営改善のための計画(同号イに掲げる措置を実施することを内容とするものに限る。)を実施している会社とする。
2 法第四十条の三の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第四十条の三の二第一項の贈与をした資産の種類、数量及び当該贈与の時における価額
二 当該資産の贈与を受けた法第四十条の三の二第一項の内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
三 当該資産の贈与の年月日及び取得の年月日
四 その他参考となるべき事項
3 法第四十条の三の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する債務処理計画に係る法人税法施行規則第八条の六第一項各号に掲げる者の当該債務処理計画が施行令第二十五条の十八の二第二項に規定する要件を満たすものであり、かつ、法第四十条の三の二第一項の資産の贈与が当該債務処理計画に基づき同項各号に掲げる要件を満たして行われたものである旨を証する書類とする。 (非居住者の内部取引に係る課税の特例)第十八条の十九の三 施行令第二十五条の十八の三第三項に規定する財務省令で定める場合は、同項に規定する差異(以下この項において「調整対象差異」という。)のうちにそれにより生ずる割合の差(同条第三項に規定する割合の差をいう。)を定量的に把握することが困難な差異がある場合における当該差異が、当該差異以外の調整対象差異につき同項に規定する必要な調整を加えるものとした場合に計算される割合(次項において「調整済割合」という。)に及ぼす影響が軽微であると認められるときとする。
2 施行令第二十五条の十八の三第三項に規定する財務省令で定めるところにより計算した割合は、同項の内部取引に係る四以上の比較対象取引(同項に規定する比較対象取引をいう。以下この項において同じ。)に係る調整済割合(同条第三項に規定する財務省令で定める場合に該当するときに計算されるものに限る。以下この項において同じ。)につき最も小さいものから順次その順位を付し、その順位を付した調整済割合の個数の百分の二十五に相当する順位の割合から当該順位を付した調整済割合の個数の百分の七十五に相当する順位の割合までの間にある当該四以上の比較対象取引に係る調整済割合の中央値とする。 3 第一項の規定は、次の表の上欄に掲げる場合について準用する。 この場合において、同表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 4 第二項の規定は、次の表の上欄に掲げる割合について準用する。 この場合において、同表の上欄に掲げる割合の区分に応じ、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 5 法第四十条の三の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 法第四十条の三の三第一項に規定する内部取引(以下この項において「内部取引」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類
イ 当該内部取引に係る資産の明細及び役務の内容を記載した書類
ロ 当該内部取引において法第四十条の三の三第一項の非居住者の恒久的施設及び事業場等(同項に規定する事業場等をいう。以下この項において同じ。)が果たす機能並びに当該内部取引において当該非居住者の恒久的施設及び事業場等が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。ロにおいて同じ。)に係る事項(当該非居住者の事業再編(事業の譲渡、事業上の重要な資産の譲渡その他の事由による事業の構造の変更をいう。ロにおいて同じ。)により当該内部取引において当該非居住者の恒久的施設若しくは事業場等が果たす機能又は当該内部取引において当該非居住者の恒久的施設若しくは事業場等が負担するリスクに変更があつた場合には、その事業再編の内容並びにその機能及びリスクの変更の内容を含む。)を記載した書類
ハ 法第四十条の三の三第一項の非居住者の恒久的施設又は事業場等が当該内部取引において使用した同条第四項第二号に規定する無形資産の内容を記載した書類
ニ 当該内部取引に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した契約書又はこれに相当する書類
ホ 当該内部取引に係る対価の額とした額の明細、当該対価の額とした額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類並びに当該対価の額とした額に係る独立企業間価格(法第四十条の三の三第一項に規定する独立企業間価格をいう。以下この条において同じ。)の算定の方法及び当該内部取引(当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。)を含む。)に関する事項についての我が国以外の国又は地域の権限ある当局による確認がある場合(同項の非居住者の納税地を所轄する国税局長又は税務署長による確認がある場合を除く。)における当該確認の内容を記載した書類
ヘ 法第四十条の三の三第一項の非居住者の恒久的施設及び事業場等の当該内部取引に係る損益の明細並びに当該損益の額の計算の過程を記載した書類
ト 当該内部取引に係る市場に関する分析(当該市場の特性が当該内部取引に係る対価の額とした額又は損益の額に与える影響に関する分析を含む。)その他当該市場に関する事項を記載した書類
チ 法第四十条の三の三第一項の非居住者の事業の方針及び組織の系統並びに当該非居住者の恒久的施設及び事業場等の業務の内容を記載した書類
リ 当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。リにおいて同じ。)の有無及びその取引の内容並びにその取引が当該内部取引と密接に関連する事情を記載した書類
二 法第四十条の三の三第一項の非居住者が内部取引に係る独立企業間価格を算定するための書類として次に掲げる書類
イ 当該非居住者が選定した法第四十条の三の三第二項に規定する算定の方法、その選定に係る重要な前提条件及びその選定の理由を記載した書類その他当該非居住者が独立企業間価格を算定するに当たり作成した書類(ロからトまでに掲げる書類を除く。)
ロ 当該非居住者が採用した当該内部取引に係る比較対象取引(法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する特殊の関係にない売手と買手が内部取引に係る棚卸資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。ロにおいて同じ。)と同種の棚卸資産を当該内部取引と同様の状況の下で売買した取引、施行令第二十五条の十八の三第三項に規定する比較対象取引、同条第四項に規定する比較対象取引、同条第五項第一号イに規定する比較対象取引、同号ハ(1)に規定する比較対象取引、同項第二号に規定する比較対象取引、同項第三号に規定する比較対象取引、同項第四号に規定する比較対象取引及び同項第五号に規定する比較対象取引をいう。以下この号において同じ。)(法第四十条の三の三第二項第一号ニに掲げる方法に準ずる方法に係る比較対象取引に相当する取引、施行令第二十五条の十八の三第五項第七号に掲げる方法に係る比較対象取引に相当する取引及び法第四十条の三の三第二項第二号に定める方法に係る比較対象取引に相当する取引を含む。以下この号において「比較対象取引等」という。)の選定に係る事項及び当該比較対象取引等の明細(当該比較対象取引等の財務情報を含む。)を記載した書類
ハ 当該非居住者が施行令第二十五条の十八の三第五項第一号に掲げる方法、同項第七号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)、同項第一号に掲げる方法と同等の方法又は同項第七号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法を選定した場合におけるこれらの方法により当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算した金額を算出するための書類(ロ及びトに掲げる書類を除く。)
ニ 当該非居住者が施行令第二十五条の十八の三第五項第六号に掲げる方法、同項第七号に掲げる方法(同項第六号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)、同項第六号に掲げる方法と同等の方法又は同項第七号に掲げる方法(同項第六号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法を選定した場合におけるこれらの方法により当該内部取引の時の現在価値として割り引いた金額の合計額を算出するための書類
ホ 当該非居住者が独立企業間価格を算定するに当たり用いた予測の内容、当該予測の方法その他当該予測に関する事項を記載した書類(ハ及びニに掲げる書類を除く。)
ヘ 当該非居住者が複数の内部取引を一の内部取引として独立企業間価格の算定を行つた場合のその理由及び各内部取引の内容を記載した書類
ト 比較対象取引等について差異調整(法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する調整、施行令第二十五条の十八の三第三項に規定する必要な調整、同条第四項に規定する必要な調整、同条第五項第一号イに規定する必要な調整、同号ハ(1)に規定する必要な調整、同項第二号に規定する必要な調整、同項第三号に規定する必要な調整、同項第四号に規定する必要な調整及び同項第五号に規定する必要な調整をいい、第二項(前項において準用する場合を含む。)に規定する中央値による調整を含む。以下この号において同じ。)(法第四十条の三の三第二項第一号ニに掲げる準ずる方法に係る差異調整に相当する調整、施行令第二十五条の十八の三第五項第七号に掲げる方法に係る差異調整に相当する調整及び法第四十条の三の三第二項第二号に定める方法に係る差異調整に相当する調整を含む。以下この号において「差異調整等」という。)を行つた場合のその理由及び当該差異調整等の方法を記載した書類
6 法第四十条の三の三第三項の非居住者は、前項各号に掲げる書類を整理し、起算日から七年間、当該書類を納税地又は当該非居住者の国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(以下この項において「納税地等」という。)に保存しなければならない。 この場合において、当該書類のうち納税地等に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該書類の写しを納税地等に保存していることをもつて当該書類を納税地等に保存しているものとみなす。 7 前項に規定する起算日とは、法第四十条の三の三第三項の規定により第五項各号に掲げる書類を作成し、又は取得すべきこととされる年分の所得税に係る確定申告期限の翌日をいう。 8 施行令第二十五条の十八の三第七項第二号に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。一 現金
二 預貯金、売掛金、貸付金その他の金銭債権
三 有価証券
四 法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利
五 前各号に掲げる資産に類するもの
9 法第四十条の三の三第六項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(同項の特定無形資産内部取引の時に同項の非居住者が予測したものに限る。)とする。一 当該特定無形資産内部取引に係る施行令第二十五条の十八の三第八項に規定する予測される金額及びその計算の基礎となつた事項(次号に掲げる事項を除く。)
二 当該特定無形資産内部取引に係る第五項第一号ロに規定するリスクに係る事項
三 前二号に掲げるもののほか、当該特定無形資産内部取引の対価の額とした額を算定するための前提となつた事項
10 法第四十条の三の三第九項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類は、第五項各号に掲げる書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第九項に規定する同時文書化対象内部取引に係る独立企業間価格(同条第五項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。 11 法第四十条の三の三第十一項に規定する財務省令で定める書類は、第五項各号に掲げる書類に相当する書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第十一項に規定する同時文書化免除内部取引に係る独立企業間価格(同条第五項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。 (内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請書類)第十八条の十九の四 施行令第二十五条の十八の四第三項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
一 法第四十条の三の四第一項の申立てをしたことを証する書類
二 施行令第二十五条の十八の四第一項第一号に掲げる金額が、法第四十条の三の三第二十二項第一号に掲げる更正決定により納付すべき所得税の額であること及び前号の申立てに係る同条第二十六項に規定する条約相手国等との間の租税条約(所得税法第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約をいう。)に規定する協議の対象であることを明らかにする書類
三 施行令第二十五条の十八の四第三項第四号に規定する場合に該当するときにあつては、担保の提供に関し必要となる書類として国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第十六条の規定により提出すべき書類
(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例)第十八条の二十 施行令第二十五条の十九の三第一項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額は、法人税法第二十四条第一項(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定の例によるものとした場合に同法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額とする。
2 施行令第二十五条の十九の三第二項第一号に規定する財務省令で定める収入金額は、外国関係会社(法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)の行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。 3 施行令第二十五条の十九の三第二項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。一 未収金(次に掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
イ 外国子会社(施行令第二十五条の十九の三第二項に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等(法第四十条の四第一項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国(本店又は主たる事務所の所在する国又は地域をいう。以下この条及び次条において同じ。)の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。次号において同じ。)
ロ 前項に規定する利子の額
二 現金、預金及び貯金(以下この条において「現預金」という。)の帳簿価額(外国子会社から剰余金の配当等の額を受けた日を含む事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)にあつては当該事業年度において受けた当該剰余金の配当等の額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
4 施行令第二十五条の十九の三第四項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、施行令第二十五条の十九の三第四項各号に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同項第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。一 その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社(法第四十条の四第二項第二号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。以下この項及び第八項第一号において同じ。)によつて行われていること。
二 管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
三 その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第十四項第三号において同じ。)又は使用人によつて行われていること。
四 その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。
五 施行令第二十五条の十九の三第四項第五号に掲げる要件に該当すること。
六 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ 被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
ロ 被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者(法第四十条の四第二項第二号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下この条において同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額
ハ その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
七 当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ 被管理支配会社の株式等及び特定子会社の株式等の帳簿価額
ロ 未収金(前号イからハまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
ハ 現預金の帳簿価額(前号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
5 前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。 6 施行令第二十五条の十九の三第四項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。 7 施行令第二十五条の十九の三第四項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。一 未収金(施行令第二十五条の十九の三第四項第六号イ及びロに掲げる金額並びに前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額
二 現預金の帳簿価額(施行令第二十五条の十九の三第四項第六号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
8 施行令第二十五条の十九の三第五項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十一項第一号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第五項第一号イからニまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同号ハに掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第三号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。一 管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うもので、不動産業に限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
二 第四項第一号及び第三号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
三 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ 被管理支配会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
ロ 被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
ハ 特定不動産の譲渡に係る対価の額
ニ 特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
ホ その行う事業(被管理支配会社の株式等の保有又は特定不動産の保有に限る。次号ホにおいて同じ。)に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
四 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ 被管理支配会社の株式等の帳簿価額
ロ 未収金(前号イからホまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
ハ 特定不動産の帳簿価額
ニ 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ロに掲げる金額を除く。)
ホ その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
9 前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。 10 施行令第二十五条の十九の三第五項第一号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。 11 施行令第二十五条の十九の三第五項第一号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。一 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額
二 その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
12 施行令第二十五条の十九の三第五項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。 13 施行令第二十五条の十九の三第五項第二号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。一 未収金、前払費用その他これらに類する資産(施行令第二十五条の十九の三第五項第二号に規定する特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額
二 その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
14 施行令第二十五条の十九の三第五項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ii)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第十六項及び第十七項第三号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同条第五項第三号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同号トに掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。一 その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等(施行令第二十五条の十九の三第五項第三号イ(1)(ii)に規定する管理支配会社等をいう。以下この項において同じ。)によつて行われていること。
二 管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
三 その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によつて行われていること。
四 その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。
五 第四項第五号に掲げる要件に該当すること。
六 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ 被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
ロ 被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額
ハ 被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金(資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。次号ロにおいて同じ。)に係る利子の額
ニ 特定不動産(施行令第二十五条の十九の三第五項第三号イ(3)に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十七項第二号において同じ。)の譲渡に係る対価の額
ホ 特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
ヘ 資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
七 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ 被管理支配会社の株式等及び被管理支配会社に係る特定子会社の株式等の帳簿価額
ロ 被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金の帳簿価額
ハ 未収金(前号イからヘまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
ニ 特定不動産の帳簿価額
ホ 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ハに掲げる金額を除く。)
ヘ 資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
15 前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。 16 施行令第二十五条の十九の三第五項第三号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額は、資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。 17 施行令第二十五条の十九の三第五項第三号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。一 未収金(施行令第二十五条の十九の三第五項第三号ト(1)から(5)までに掲げる金額及び前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額
二 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(前号に掲げる金額を除く。)
三 資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
18 施行令第二十五条の十九の三第二十六項第三号に規定する財務省令で定める場合は、外国関係会社がその本店所在地国において行う次に掲げる業務の状況を勘案して、当該外国関係会社がその本店所在地国においてこれらの業務を通じて製品の製造に主体的に関与していると認められる場合とする。一 工場その他の製品の製造に係る施設又は製品の製造に係る設備の確保、整備及び管理
二 製品の製造に必要な原料又は材料の調達及び管理
三 製品の製造管理及び品質管理の実施又はこれらの業務に対する監督
四 製品の製造に必要な人員の確保、組織化、配置及び労務管理又はこれらの業務に対する監督
五 製品の製造に係る財務管理(損益管理、原価管理、資産管理、資金管理その他の管理を含む。)
六 事業計画、製品の生産計画、製品の生産設備の投資計画その他製品の製造を行うために必要な計画の策定
七 その他製品の製造における重要な業務
19 施行令第二十五条の二十第七項の規定により確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九(二)、別表十一(一)、別表十一(一の二)、別表十二(九)、別表十二(十二)、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(一)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式に準じた書式による明細書とする。 20 第一項の規定は、施行令第二十五条の二十二の三第四項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。 21 施行令第二十五条の二十二の三第七項に規定する財務省令で定める金額は、法人税法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引に係る利益の額又は損失の額とする。 22 法第四十条の四第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。次項から第三十項までにおいて同じ。)の行うデリバティブ取引(法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。次項、第二十七項、第二十八項及び次条において同じ。)に係る利益の額又は損失の額につき法人税法第六十一条の五の規定その他法人税に関する法令の規定(同法第六十一条の六の規定を除く。)の例に準じて計算した場合に算出される金額とする。 23 法第四十条の四第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げるデリバティブ取引等(同条第四項第一号に掲げる取引をいい、同法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引を除く。以下第二十五項までにおいて同じ。)とする。一 ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失の額に相当する金額をいう。以下第二十五項までにおいて同じ。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合の当該電磁的記録を含む。次号において同じ。)に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等(次号に掲げるデリバティブ取引等を除く。)
イ そのデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである旨
ロ そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの
ハ そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする期間
ニ その他参考となるべき事項
二 その有する売買目的外有価証券相当有価証券(法人税法第六十一条の三第一項第二号に規定する売買目的外有価証券に相当する有価証券(同法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。第三十項第四号ロにおいて同じ。)をいう。以下この号において同じ。)の価額の変動(同法第六十一条の九第一項第一号ロに規定する期末時換算法に相当する方法により機能通貨換算額への換算をする売買目的外有価証券相当有価証券の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)により生ずるおそれのある損失の額(以下この号において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、当該売買目的外有価証券相当有価証券の取得又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象有価証券損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等
イ その売買目的外有価証券相当有価証券を法人税法施行令第百二十一条の六の規定に準じて評価し、又は機能通貨換算額に換算する旨
ロ そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする売買目的外有価証券相当有価証券
ハ そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする期間
ニ その他参考となるべき事項
24 部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)には、当該部分対象外国関係会社に係る法第四十条の四第六項各号列記以外の部分に規定する居住者は、前項の規定にかかわらず、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つた全てのデリバティブ取引等をもつて、同条第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引とすることができる。一 そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するものの内容、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うデリバティブ取引等の方針並びにその行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果の評価方法に関する書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を作成していること。
二 前号に規定する書類において、その行うデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うことが明らかにされていること。
三 第一号に規定する書類において定められた方針に従つてデリバティブ取引等を行うために必要な組織及び業務管理体制が整備されていること。
四 その行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果について、第一号に規定する書類において定められた評価方法に従つて定期的に確認が行われていること。
25 部分対象外国関係会社の当該事業年度の前事業年度以前の事業年度に係る部分適用対象金額(法第四十条の四第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)の計算につき、前項の規定の適用を受けた居住者の当該部分対象外国関係会社に係る当該事業年度に係る部分適用対象金額の計算については、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合に該当しないこととなつた場合又は同項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合を除き、同項の規定の適用があるものとする。 26 法第四十条の四第六項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係会社が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引は、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に相当する取引とする。 27 法第四十条の四第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。次項において同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引、法人税法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引とする。 28 第二十三項から第二十五項までの規定は、前項の短期売買商品等の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引について準用する。 この場合において、第二十三項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失」とあるのは「短期売買商品等損失額(短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。以下第二十五項までにおいて同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失」と、「同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生」とあるのは「短期売買商品等の取得」と、「ヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させる効果」と、同号イ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、同号ロ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同号ハ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第二十四項中「ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つた」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させるために行つた」と、「前項」とあるのは「第二十八項において準用する前項」と、同項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同項第二号及び第四号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第二十五項中「前項」とあるのは「第二十八項において準用する前項」と、「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と読み替えるものとする。 29 法第四十条の四第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、各事業年度において行う特定通貨建取引の金額又は各事業年度終了の時において有する特定通貨建資産等の金額に係る機能通貨換算額につき法人税法第六十一条の八から第六十一条の十までの規定その他法人税に関する法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される利益の額又は損失の額とする。 30 第二十三項、前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 機能通貨 部分対象外国関係会社がその会計帳簿の作成に当たり使用する通貨表示の通貨をいう。
二 特定通貨 機能通貨以外の通貨をいう。
三 特定通貨建取引 特定通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引をいう。
四 特定通貨建資産等 次に掲げる資産及び負債をいう。
イ 特定通貨建債権(特定通貨で支払を受けるべきこととされている金銭債権をいう。)及び特定通貨建債務(特定通貨で支払を行うべきこととされている金銭債務をいう。)
ロ 特定通貨建有価証券(その償還が特定通貨で行われる債券、残余財産の分配が特定通貨で行われる株式及びこれらに準ずる有価証券をいう。)
ハ 特定通貨建の預金
ニ 特定通貨
五 機能通貨換算額 特定通貨で表示された金額を機能通貨で表示された金額に換算した金額をいう。
31 第二十三項から第二十五項までの規定は、法第四十条の四第六項第七号及び施行令第二十五条の二十二の三第十四項に規定する財務省令で定める取引について準用する。 この場合において、第二十三項中「同条第四項第一号」とあるのは、「同条第四項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。 32 第二十二項の規定は、法第四十条の四第六項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。 33 第二十九項及び第三十項の規定は、法第四十条の四第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。 34 施行令第二十五条の二十二の四第五項に規定する剰余金その他の財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(法第四十条の四第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第一号から第三号までに掲げる金額の合計額(法第四十条の四第二項第七号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社(第四号において「外国金融持株会社等」という。)に該当するものにあつては、次に掲げる金額の合計額)とする。一 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額(当該額が零を下回る場合には、零)
二 当該事業年度以前の各事業年度において利益剰余金の額を減少して資本金の額又は出資金の額を増加した場合のその増加した金額
三 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額
四 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている当該外国金融持株会社等に係る施行令第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関の株式等及び他の外国金融持株会社等(その発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。)の株式等の帳簿価額
35 施行令第二十五条の二十二の四第六項に規定する財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(保険業を行うものに限る。)が保険契約を再保険に付した場合において、その再保険を付した部分につきその本店所在地国の保険業法(平成七年法律第百五号)に相当する法令の規定により積み立てないこととした同法第百十六条第一項に規定する責任準備金に相当するものの額及び同法第百十七条第一項に規定する支払備金に相当するものの額の合計額とする。 36 法第四十条の四第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社(第七号において「添付対象外国関係会社」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。一 各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)
二 各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに準ずるもの
三 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四 本店所在地国の法人所得税(施行令第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
五 施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
六 各事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式等の数又は金額を記載した書類
七 各事業年度終了の日における法第四十条の四第十一項の居住者に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第二十五条の十九第五項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
37 法第四十条の四第十二項の居住者は、その者に係る添付不要部分対象外国関係会社(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第三十九項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。 38 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年(その年分の所得税につき確定申告書を提出する年に限る。)の翌年三月十五日の翌日をいう。 39 第三十六項の規定は、法第四十条の四第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、第三十六項中「同項各号に掲げる外国関係会社」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社」と、「「添付対象外国関係会社」とあるのは「「添付不要部分対象外国関係会社」と、同項第七号中「第四十条の四第十一項」とあるのは「第四十条の四第十二項」と、「添付対象外国関係会社」とあるのは「添付不要部分対象外国関係会社」と読み替えるものとする。 (特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)第十八条の二十の二 前条第一項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第一項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、前条第二項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第二項第一号に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第三項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第二項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第四項及び第五項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第六項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、前条第七項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第八項及び第九項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十一項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十二項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十三項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十四項及び第十五項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十六項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十七項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。 この場合において、前条第三項第一号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第二十五条の十九の三第二項」とあるのは「法第四十条の七第二項第三号イ(3)」と、「法第四十条の四第一項」とあるのは「同条第一項」と、同項第二号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第四項中「被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第四十条の七第二項第三号イ(4)に規定する特定子法人」と、「、施行令」とあるのは「、施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第四十条の四第二項第二号イ(4)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号イ(4)」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第六号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第四十条の四第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第七号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第七項各号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同条第八項中「被管理支配会社(」とあるのは「被管理支配法人(」と、「(同号」とあるのは「(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号」と、「同条第五項第一号イ」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第一号イ」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号及び第四号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第九項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十三項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同条第十四項中「同号イ(1)(ii)」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号イ(1)(ii)」と、「被管理支配会社(同条第五項第三号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第三号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第一号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第六号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第七号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第十五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十七項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
2 前条第十九項の規定は、施行令第二十五条の二十六第十九項において準用する施行令第二十五条の二十第七項に規定する明細書について準用する。 3 前条第二十項の規定は、施行令第二十五条の二十七第四項において準用する施行令第二十五条の二十二の三第四項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。 4 前条第二十一項の規定は、施行令第二十五条の二十七第七項において準用する施行令第二十五条の二十二の三第七項に規定する財務省令で定める金額について準用する。 5 前条第二十二項の規定は、部分対象外国関係法人(法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の行うデリバティブ取引に係る法第四十条の七第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。 6 法第四十条の七第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行つたデリバティブ取引のうち前条第二十三項から第二十五項までの規定の例によるものとした場合に同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。 7 前条第二十六項の規定は、法第四十条の七第六項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係法人が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引について準用する。 8 法第四十条の七第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行うデリバティブ取引のうち前条第二十七項及び第二十八項の規定の例によるものとした場合に同条第二十七項に規定するデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。 9 前条第二十九項及び第三十項の規定は、法第四十条の七第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。 10 法第四十条の七第六項第七号並びに施行令第二十五条の二十七第十二項及び第二十三項において準用する施行令第二十五条の二十二の三第十四項に規定する財務省令で定める取引は、部分対象外国関係法人が行つた取引(法第四十条の七第六項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)に係る取引に限る。以下この項において同じ。)のうち、前条第二十三項から第二十五項までの規定の例によるものとした場合に法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引とされる取引とする。 11 前条第二十二項の規定は、部分対象外国関係法人の行うデリバティブ取引に係る法第四十条の七第六項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。 12 前条第二十九項及び第三十項の規定は、法第四十条の七第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。 13 法第四十条の七第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係法人(以下この項において「添付対象外国関係法人」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。一 添付対象外国関係法人の各事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)
二 添付対象外国関係法人の各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに準ずるもの
三 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四 添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
五 施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される添付対象外国関係法人の法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
六 特殊関係内国法人(法第四十条の七第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この号において同じ。)の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する次に掲げる法人に係る株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)又は出資の数又は金額を記載した書類
イ 特殊関係内国法人
ロ 施行令第二十五条の二十五第四項第一号に規定する株主等である外国法人並びに同項第二号に規定する株主等である法人及び出資関連法人
七 添付対象外国関係法人の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等に係る前号に掲げる書類
イ 前号ロに掲げる法人
ロ 施行令第二十五条の二十五第五項第三号及び第四号に掲げる外国法人
14 法第四十条の七第十二項の特殊関係株主等(同条第一項に規定する特殊関係株主等をいう。)である居住者は、当該居住者に係る添付不要部分対象外国関係法人(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人をいう。次項において同じ。)の第十六項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。 15 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年(その年分の所得税につき確定申告書を提出する年に限る。)の翌年三月十五日の翌日をいう。 16 第十三項の規定は、法第四十条の七第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、第十三項中「同項各号に掲げる外国関係法人」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人」と、「添付対象外国関係法人」とあるのは「添付不要部分対象外国関係法人」と読み替えるものとする。 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)第十八条の二十一 施行令第二十六条第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は第一号に掲げる家屋とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより確認を受けた家屋は第二号に掲げる家屋とする。
一 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するものであること及び同条第三項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類により証明がされたもの
イ 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第一号に掲げる要件に該当するものである場合 登記事項証明書(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び当該各号のいずれかに該当するものであることを明らかにする書類(次号イにおいて「床面積要件疎明書類」という。))
ロ 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第二号に掲げる要件に該当するものである場合 イに規定する登記事項証明書及び当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める耐震基準(法第四十一条第一項に規定する耐震基準をいう。第八項第四号ロ(2)及び第二十八項において同じ。)に適合する家屋である旨を証する書類(次号ロにおいて「耐震基準に適合する旨を証する書類」という。)
二 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するものであること及び同条第三項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める情報及び書類により税務署長の確認を受けたもの
イ 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第一号に掲げる要件に該当するものである場合 法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第五条の表の第三号の下欄のイ(2)又は(3)に掲げる事項をいう。ロにおいて同じ。)により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋の登記事項証明書に係る情報(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に係る情報によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書に係る情報及びその者が提出をした床面積要件疎明書類)
ロ 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第二号に掲げる要件に該当するものである場合 法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋のイに規定する登記事項証明書に係る情報及びその者が提出をした耐震基準に適合する旨を証する書類
2 施行令第二十六条第八項に規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合、独立行政法人北方領土問題対策協会及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四十八条第一項に規定する指定基金とする。 3 施行令第二十六条第九項第二号に規定する財務省令で定めるものは、独立行政法人北方領土問題対策協会とする。 4 施行令第二十六条第九項第三号に規定する財務省令で定めるものは、地方公務員共済組合とする。 5 施行令第二十六条第九項第四号から第六号までに規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合及び第二項に規定する指定基金とする。 6 施行令第二十六条第十項第五号に規定する財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であることとし、同号に規定する財務省令で定める契約は、同号の当初借入先から同号の譲渡を受けた同号に規定する債権の全部につき、当該当初借入先にその管理及び回収に係る業務を委託することが定められている契約とする。 7 法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。 この場合において、当該金額の計算の基礎となつた同項に規定する住宅借入金等(以下第十八条の二十三の二までにおいて「住宅借入金等」という。)につき法第四十一条第十三項の規定の適用を初めて受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める事項の全て)を当該明細書に記載しなければならない。一 法第四十一条第十四項の規定による判定をする時の現況において、その者が年齢四十歳未満であつて配偶者を有する同条第十三項に規定する特例対象個人(以下この号及び次号において「特例対象個人」という。)である場合又はその者が年齢四十歳以上であつて年齢四十歳未満の配偶者を有する特例対象個人である場合 これらの配偶者(以下この号及び次項第一号ヌにおいて「対象配偶者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに当該対象配偶者が同条第十四項の規定による判定をする時の現況において非居住者である場合には、その旨
二 法第四十一条第十四項の規定による判定をする時の現況において、その者が年齢十九歳未満の所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族(以下この号及び次項第一号ヌにおいて「対象扶養親族」という。)を有する特例対象個人である場合 当該対象扶養親族の氏名、生年月日、当該特例対象個人との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該特例対象個人との続柄)並びに当該対象扶養親族が法第四十一条第十四項の規定による判定をする時の現況において非居住者である場合には、その旨
8 法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に前項に規定する明細書(当該金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容を、国税庁長官の定める方法によつて出力することにより作成した書面をいう。以下この条、第十八条の二十三第二項及び第三項並びに第十八条の二十三の二の二第十一項において同じ。))のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。一 その者のその居住の用に供する家屋が、新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第二十項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)又は同条第十項に規定する認定住宅等(同条第二十一項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)である場合 次に掲げる書類
イ 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の登記事項証明書、新築の工事の請負契約書の写し、施行令第二十六条第六項又は第二十五項に規定する補助金等の額(以下この項において「補助金等の額」という。)を証する書類、同条第六項又は第二十五項に規定する住宅取得等資金の額(以下この項において「住宅取得等資金の額」という。)を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(これらの家屋が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(5)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類
ロ その住宅借入金等(当該住宅借入金等が特定借入金等(施行令第二十六条第十項第五号に掲げる借入金又は債務をいう。次条第二項第三号及び第十八条の二十三の二第二項第三号において同じ。)である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等(施行令第二十六条第十項第五号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務をいう。次条第二項第三号及び第十八条の二十三の二第二項第三号において同じ。)。以下この号において同じ。)に当該居住用家屋又は当該認定住宅等の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項、第二十一項並びに次条第一項第二号及び第二項第二号において「土地等」という。)の取得に係る住宅借入金等(以下この号において「土地等の取得に係る住宅借入金等」という。)が含まれる場合には、当該土地等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類で、当該土地等を取得したこと及び当該土地等を取得した年月日を明らかにするもののほか、次に掲げる土地等の取得に係る住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
ハ その家屋が法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋である場合には、第十三項各号に掲げる書類
ニ その家屋が法第四十一条第十項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合には、第十四項各号に掲げる書類
ホ その家屋が法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物に該当する家屋である場合には、施行令第二十六条第二十二項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書
ヘ その家屋が法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十六項に規定する書類
ト その家屋が法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十七項に規定する書類
チ その家屋が令和六年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で当該家屋が同条第二十七項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類(当該家屋が次に掲げる家屋のいずれかに該当する場合には、当該書類及び次に掲げる家屋の区分に応じそれぞれ次に定める書類)
リ 法第四十一条第三十四項第一号に規定する再建支援法適用者が、同項に規定する従前家屋に係る住宅借入金等について同項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける年において、当該従前家屋に係る住宅借入金等以外の住宅借入金等について同項の規定の適用を受ける場合には、市町村長又は特別区の区長の当該従前家屋に係る災害による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前家屋の登記事項証明書その他の書類で当該従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなつたことを明らかにする書類
ヌ その者が法第四十一条第十三項の規定の適用を受ける場合において、その者の対象配偶者及び対象扶養親族の全てが同条第十四項の規定による判定をする時の現況において非居住者であるとき(その者の令和六年分の所得税につき、所得税法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から当該対象配偶者に係る同号ハに規定する障害者控除の額に相当する金額若しくは同号ニに規定する配偶者控除の額若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該対象扶養親族に係る同号ハに規定する障害者控除の額若しくは扶養控除の額に相当する金額が控除された場合又は当該対象配偶者について同法第百九十四条第四項、第百九十五条第四項若しくは第二百三条の六第三項の規定により(1)に掲げる書類を提出し、若しくは提示した場合を除く。)は、当該対象配偶者に係る(1)に掲げる書類又は当該対象扶養親族に係る次に掲げる書類(その者の同年分の所得税につき、当該対象扶養親族について同法第百九十四条第四項、第百九十五条第四項又は第二百三条の六第三項の規定により(1)に掲げる書類を提出し、又は提示した場合には、(2)に掲げる書類)
二 その者のその居住の用に供する家屋が、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第二十項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)又は同条第十項に規定する認定住宅等(同条第二十一項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)で建築後使用されたことのないものである場合 次に掲げる書類
イ 当該居住用家屋又は当該認定住宅等(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、これらの家屋及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の登記事項証明書、売買契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(これらの家屋が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(5)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類
ロ その家屋が法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋である場合には、第十三項各号に掲げる書類(当該家屋が長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号ロに掲げる住宅に該当する家屋である場合には、同項第一号に掲げる書類)
ハ その家屋が法第四十一条第十項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合には、第十四項各号に掲げる書類
ニ その家屋が法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物に該当する家屋である場合には、施行令第二十六条第二十二項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書
ホ その家屋が法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十六項に規定する書類
ヘ その家屋が法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十七項に規定する書類
ト 前号チからヌまでに掲げる書類
三 その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第一項に規定する既存住宅(次号に規定する要耐震改修住宅を除く。)である場合 次に掲げる書類
イ 当該既存住宅(当該既存住宅とともに当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該既存住宅及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の第一項第一号イ又はロに定める書類、同項第二号イ又はロに規定する書類、売買契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(当該既存住宅が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(5)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類
ロ 当該既存住宅の取得の対価に係る債務が法第四十一条第一項第三号に規定する債務の承継に関する契約に基づく債務である場合には、当該債務の承継に関する契約に係る契約書の写し
ハ 当該既存住宅が法第四十一条第十項に規定する認定住宅等に該当する家屋である場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
ニ 当該既存住宅に係る住宅の取得等が法第四十一条第一項に規定する買取再販住宅の取得又は同条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得である場合には、第十八項に規定する書類
ホ 第一号リ及びヌに掲げる書類
四 その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第三十五項に規定する要耐震改修住宅(同項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされるものに限る。)である場合 次に掲げる書類
イ 当該要耐震改修住宅(当該要耐震改修住宅とともに当該要耐震改修住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該要耐震改修住宅及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の第一項第一号イに規定する登記事項証明書、同号ロに規定する書類、売買契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(当該要耐震改修住宅が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(5)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類
ロ 当該要耐震改修住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。ロ、第二十七項及び第二十八項において同じ。)に係る建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)別記第五号様式に規定する認定申請書又は第二十七項に規定する書類の写し、第二十八項に規定する書類、請負契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
ハ 当該要耐震改修住宅の取得の対価に係る債務が法第四十一条第一項第三号に規定する債務の承継に関する契約に基づく債務である場合には、当該債務の承継に関する契約に係る契約書の写し
ニ 第一号リに掲げる書類
五 その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第一項に規定する増改築等をした家屋である場合 次に掲げる書類
イ 当該増改築等をした家屋の登記事項証明書又は当該増改築等をした家屋の床面積が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類若しくはその写し
ロ 当該増改築等に係る工事の請負契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(当該増改築等をした家屋が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(3)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類
ハ 第十九項各号に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める書類
ニ 第一号リに掲げる書類
9 その者のその居住の用に供する家屋が、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅(前項第四号に規定する要耐震改修住宅を除く。)、同条第十項に規定する認定住宅等又は同号に規定する要耐震改修住宅に該当する住宅で建築基準法施行規則別記第二号様式の副本に規定する高床式住宅に該当するものであるときは、当該家屋が施行令第二十六条第一項各号に掲げる家屋に該当することを明らかにするために前項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イの規定により添付する書類は、当該家屋に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し又は同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるものとすることができる。 10 法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定による控除を受けようとする場合には、当該控除を受けようとする年分の所得税に係る確定申告書に、第八項各号に定める書類を添付して当該居住日の属する年分又はその翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨及びその居住の用に供した年月日(同条第二十八項又は第三十一項の規定の適用を受けている場合には、当該いずれかの年分の所得税につき同条第一項及び第二十八項又は第三十一項の規定の適用を受けている旨並びに第二十二項第六号に掲げる年月日又は第二十五項第一号の居住の用に供した年月日及び第二十四項又は同号の再び居住の用に供することとなつた年月日)を記載することにより第八項各号に定める書類の添付に代えることができる。 11 法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出をした個人は、その旨を第七項に規定する明細書に記載することにより契約書の写し(同項第一号イ、第四号ロ及び第五号ロに規定する請負契約書の写し並びに同項第二号イ、第三号イ及び第四号イに規定する売買契約書の写しをいう。次項において同じ。)の添付に代えることができる。 12 税務署長は、前項の明細書の添付がある確定申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該確定申告書を提出した者(以下この項において「控除適用者」という。)に対し、当該確定申告書に係る確定申告期限(当該確定申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書である場合には、当該確定申告書の提出があつた日)の翌日から起算して五年を経過する日(同日前六月以内に更正の請求があつた場合には、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日)までの間、契約書の写しの提示又は提出を求めることができる。 この場合において、この項前段の規定による求めがあつたときは、当該控除適用者は、当該契約書の写しを提示し、又は提出しなければならない。 13 施行令第二十六条第二十項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十項に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。一 当該家屋に係る長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号)第六条に規定する通知書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第八条第一項の変更の認定があつた場合には、同令第九条に規定する通知書。以下この号において「認定通知書」という。)の写し(同法第十条の承継があつた場合には、認定通知書及び同令第十五条に規定する通知書の写し)
二 当該家屋に係る第二十六条第一項若しくは第二項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類
14 施行令第二十六条第二十一項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十一項に規定する低炭素建築物に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。一 当該家屋に係る都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)第四十三条第二項に規定する通知書(都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第五十五条第一項の変更の認定があつた場合には、同令第四十六条の規定により読み替えられた同令第四十三条第二項に規定する通知書)の写し
二 当該家屋に係る第二十六条の二第一項若しくは第三項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める都市の低炭素化の促進に関する法律第五十六条に規定する認定低炭素建築物新築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類
15 施行令第二十六条第二十二項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める要件は、同条第二十二項に規定する認定集約都市開発事業計画に係る認定が、当該計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業により整備される同項に規定する特定建築物全体を対象として同法第十条第一項又は第十一条第一項の規定により受けた認定であることとする。 16 施行令第二十六条第二十三項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十三項に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。 17 施行令第二十六条第二十四項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十四項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。 18 施行令第二十六条第三十三項に規定する宅地建物取引業者が家屋について行う増築、改築その他の政令で定める工事で当該工事に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が施行令第四十二条の二の二第二項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。 19 施行令第二十六条第三十三項に規定する個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事で当該工事に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、次の各号に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める書類により証明がされたものとする。一 施行令第二十六条第三十三項第一号に掲げる工事 当該工事に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し若しくは同法第七条第五項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
二 施行令第二十六条第三十三項第二号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類
三 施行令第二十六条第三十三項第三号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
四 施行令第二十六条第三十三項第四号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
五 施行令第二十六条第三十三項第五号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
六 施行令第二十六条第三十三項第六号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
20 施行令第二十六条第三十六項第一号に規定する財務省令で定める利率は、年〇・二パーセントの利率とする。 21 施行令第二十六条第三十六項第三号に規定する財務省令で定める場合は、同項第一号に規定する給与所得者等が、同号に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅若しくは同条第十項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である既存住宅(これらの家屋の敷地の用に供されていた土地等を含む。以下この項において「居住用家屋等」という。)又はその新築をした同条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその譲受けの時における当該居住用家屋等又は当該土地等の価額の二分の一に相当する金額に満たない価額で譲り受けた場合とする。 22 法第四十一条第二十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第四十一条第二十九項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二 その者に係る法第四十一条第二十八項に規定する給与等の支払者(以下この項において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地
三 その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由により法第四十一条第二十八項の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつた事情の詳細
四 前号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる年月日
五 第三号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる日以後に居住する場所及びその者に係る給与等の支払者の名称及び所在地
六 第三号の家屋を最初にその者の居住の用に供した年月日
七 その他参考となるべき事項
23 法第四十一条第二十九項に規定する法第四十一条の二の二第七項の証明書に類する財務省令で定める書類は、法第四十一条第二十八項の個人が法第四十一条の二の二第七項に規定する証明書とともに同条第一項に規定する申告書の交付を受けている場合の当該申告書とする。 24 法第四十一条第二十九項に規定する再び居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、同項の家屋を居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第七項に規定する明細書(施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面)とする。 25 法第四十一条第三十二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類又は電磁的記録印刷書面とする。一 法第四十一条第三十一項の家屋を同項に規定する特定事由(以下この項において「特定事由」という。)が生ずる前において居住の用に供した年月日、その後において居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第七項に規定する明細書
二 特定事由が生ずる前において居住の用に供した法第四十一条第三十一項の家屋の第八項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類
三 施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
四 その者に係る特定事由により法第四十一条第三十一項の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつたことを明らかにする書類
26 第八項及び前二項に規定する電子証明書等とは、電磁的記録でその記録された情報について電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われているもの及び当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であつて、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第二条第一項第二号イからハまでに掲げるもののいずれかに該当するものをいう。)をいう。 27 法第四十一条第三十五項に規定する財務省令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。 28 法第四十一条第三十五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する要耐震改修住宅がその者の居住の用に供する日までに耐震改修(法第四十一条の十九の二第一項又は第四十一条の十九の三第四項若しくは第六項の規定の適用を受けるものを除く。)により耐震基準に適合することとなつたことにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたときとする。 29 施行令第二十六条第三十八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋又は確認を受けた家屋は、当該家屋が同条第一項各号のいずれかに該当するものであることにつき、第一項第一号イに規定する登記事項証明書により証明がされたもの又は同項第二号イに規定する登記事項証明書に係る情報により税務署長の確認を受けたものとする。 (住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)第十八条の二十二 施行令第二十六条の二第一項に規定する財務省令で定める住宅借入金等は次に掲げる住宅借入金等とし、同項に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。
一 勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
二 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下この号において「旧勤労者財産形成促進法」という。)第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにしたこれらの者からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分
2 施行令第二十六条の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。一 当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二 その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における住宅借入金等の金額(その住宅借入金等が法第四十一条第一項第二号から第四号までに掲げる債務又は施行令第二十六条第十項第一号若しくは第二号に掲げる借入金である場合には、当該住宅借入金等の金額及び法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第十項に規定する認定住宅等の新築の工事の請負代金若しくは建築後使用されたことのない当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等若しくは同条第一項に規定する既存住宅の取得(これらの家屋の取得とともにしたこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の額又は同項に規定する増改築等に要した費用の額)
三 その住宅借入金等(当該住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等。以下この号及び次号において同じ。)のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額及び当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日
四 その住宅借入金等に係る契約において定められている法第四十一条第一項各号に規定する償還期間又は賦払期間
五 その他参考となるべき事項
3 施行令第二十六条の二第一項に規定する転貸貸付け等の場合における第一項各号に掲げる住宅借入金等に係る同条第一項に規定する書類の交付の申請は、第一項に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会を経由して行うものとする。 4 施行令第二十六条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、同項の当初借入先が特定債権者(同項に規定する特定債権者をいう。以下この項において同じ。)に対して債権の譲渡(施行令第二十六条第十項第五号の債権の譲渡(当該債権の譲渡が二以上ある場合には、その二以上の債権の譲渡)をいう。)をした施行令第二十六条の二第二項に規定する交付をした日の属する年の十二月三十一日における当該債権の額の合計額(当該債権の譲渡が異なる特定債権者に対して行われた場合には、それぞれの特定債権者に係る当該譲渡をした当該債権の額の合計額)とする。 5 施行令第二十六条の二第三項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下第七項までにおいて同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下同項までにおいて「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
ロ 送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載情報を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法
二 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
6 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一 受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。
二 前項第一号に掲げる方法(受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記載情報を記録する方法を除く。)にあつては、提供を受ける者に対し、記載情報を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。 ただし、提供を受ける者が当該記載情報を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
7 施行令第二十六条の二第五項の住宅借入金等に係る債権者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する個人に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。一 第五項各号に掲げる方法のうち当該住宅借入金等に係る債権者が使用するもの
二 記載情報の受信者ファイルへの記録の方式
8 施行令第二十六条の二第九項に規定する財務省令で定める書類は、前条第八項各号に定める書類とする。 9 第二項に規定する書類の書式は、別表第八(一)による。 (給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等)第十八条の二十三 法第四十一条の二の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二 法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする旨
三 法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする年の同項に規定する合計所得金額の見積額
四 法第四十一条の二の二第一項の規定による控除を受けようとする金額及びその金額の計算に関する明細
五 前号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額(施行令第二十六条第七項各号に規定する場合に該当するときは、当該住宅借入金等の金額及びこれらの規定により法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等の金額とされる金額)
六 その他参考となるべき事項
2 法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出しようとする者は、当該申告書に、施行令第二十六条の二第八項の規定により交付を受けた同項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等(第十八条の二十一第二十六項に規定する電子証明書等をいう。以下この項、次項及び第六項並びに第十八条の二十三の二の二第十一項において同じ。)に係る電磁的記録印刷書面(前項第四号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた者が法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出しようとする場合には、当該証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面及び当該書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面)を添付しなければならない。 3 適用個人(法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項及び第六項において「居住日」という。)の属する年(以下この項において「居住年」という。)の翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けた個人をいう。第五項において同じ。)が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同条第一項の規定による控除を受けようとする場合において、同項に規定する申告書をその適用を受けた年分に係る当該申告書の提出の際に経由した同項の給与等の支払者を経由して提出するときは、その提出する申告書に、前項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付して当該居住年の翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨を記載することにより前項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面の添付に代えることができる。 4 法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第四項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。次項において同じ。)に当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。 5 法第四十一条の二の二第一項に規定する給与等の支払者が適用個人から同項に規定する申告書を受理した場合には、当該申告書を、同項に規定する税務署長が当該給与等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該給与等の支払者が保存するものとする。 ただし、当該申告書に係る同条第二項に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。 6 居住年分(法第四十一条の二の二第八項に規定する居住年分をいう。)又は当該居住年分の翌年以後八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人は、法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者に対し、施行令第二十六条の二第八項の証明書又は第一項第四号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る同条第一項に規定する書類の添付に代えて、当該証明書又は書類に記載されるべき事項を法第四十一条の二の二第四項に規定する電磁的方法により提供するときは、当該証明書又は書類に記載されるべき事項が記録された電子証明書等を当該申告書に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。 (住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書)第十八条の二十三の二 法第四十一条の二の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出をする者(次項第一号及び第二号において「提出者」という。)の氏名、生年月日、住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第一号において同じ。)及び個人番号
二 その他参考となるべき事項
2 法第四十一条の二の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
二 その年の十二月三十一日(提出者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における住宅借入金等の金額
三 その住宅借入金等(当該住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等。次号において同じ。)のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額
四 その住宅借入金等に係る契約において定められている法第四十一条第一項各号に規定する償還期間又は賦払期間
五 その他参考となるべき事項
3 法第四十一条の二の三第二項の調書の書式は、別表第八(二)による。 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)第十八条の二十三の二の二 施行令第二十六条の四第四項、第七項から第九項まで及び第十九項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替がこれらの規定に規定する増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるこれらの規定に規定する増築、改築、修繕又は模様替に該当する旨を証する書類により証明がされたものとする。
2 施行令第二十六条の四第六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が第十八条の二十一第十九項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、当該各号に定める書類により証明がされたものとする。 3 施行令第二十六条の四第十項に規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合及び独立行政法人北方領土問題対策協会とする。 4 施行令第二十六条の四第十一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、独立行政法人北方領土問題対策協会とする。 5 施行令第二十六条の四第十一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、地方公務員共済組合とする。 6 施行令第二十六条の四第十一項第三号から第五号までに規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団及び地方公務員共済組合とする。 7 施行令第二十六条の四第十二項第四号に規定する財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であることとする。 8 施行令第二十六条の四第十二項第四号に規定する財務省令で定める契約は、同号の当初借入先から同号の譲渡を受けた同号に規定する債権の全部につき、当該当初借入先にその管理及び回収に係る業務を委託することが定められている契約とする。 9 施行令第二十六条の四第二十二項第三号に規定する財務省令で定める場合は、施行令第二十六条第三十六項第一号に規定する給与所得者等が、同号に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(以下この条において「住宅の増改築等」という。)に係る家屋の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)をその譲受けの時における当該土地等の価額の二分の一に相当する金額に満たない価額で譲り受けた場合とする。 10 施行令第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十一条の三の二第一項の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する要介護認定(以下この項、次項第四号及び第十九条の十一の三第十二項第二号において「要介護認定」という。)又は法第四十一条の三の二第一項に規定する要支援認定(以下この項、次項第四号及び第十九条の十一の三第十二項第二号において「要支援認定」という。)を受けている者である場合には、その者の介護保険の被保険者証の写しとし、その者が要介護認定又は要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者である場合には、当該親族の介護保険の被保険者証の写しとする。 11 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び当該金額の計算の基礎となつた増改築等住宅借入金等(同条第一項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額、断熱改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第五項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額に係る施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の二第一項若しくは第三項ただし書の規定により交付を受けた同条第一項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 その者の住宅の増改築等をした家屋の登記事項証明書又は当該住宅の増改築等をした家屋の床面積(施行令第二十六条の四第五項第三号、第二十項第三号又は第二十一項第三号に規定する床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類若しくはその写し
二 その者の住宅の増改築等に係る工事の請負契約書の写し、施行令第二十六条の四第二項に規定する補助金等の額を証する書類、第一項又は第二項に規定する書類その他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
イ 当該住宅の増改築等をした年月日
ロ 当該住宅の増改築等に要した施行令第二十六条の四第二項に規定する費用の額
ハ 法第四十一条の三の二第二項に規定する高齢者等居住改修工事等に要した同項に規定する費用の額、同項第二号に規定する特定断熱改修工事等に要した同号に規定する費用の額、同項第三号に規定する特定多世帯同居改修工事等に要した同号に規定する費用の額、同項第四号に規定する特定耐久性向上改修工事等(第五号において「特定耐久性向上改修工事等」という。)に要した同項第四号に規定する費用の額(第五号において「特定耐久性向上改修工事等の費用の額」という。)又は同条第六項に規定する断熱改修工事等に要した同項に規定する費用の額
ニ 当該住宅の増改築等が法第四十一条の三の二第十八項に規定する特定取得に該当する場合には、その該当する事実
三 その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が特定借入金等(施行令第二十六条の四第十二項第四号に掲げる借入金又は債務をいう。第十五項第三号において同じ。)である場合には、当該特定借入金等に係る当初の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(同条第十二項第四号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務をいう。第十五項第三号において同じ。)。以下この号において同じ。)に当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(以下この号において「土地等の取得に係る住宅借入金等」という。)が含まれる場合には、当該土地等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類で、当該土地等を取得したこと及び当該土地等を取得した年月日を明らかにするもののほか、次に掲げる土地等の取得に係る住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 施行令第二十六条の四第十一項第一号若しくは第二号に掲げる借入金、同条第十二項第三号に掲げる借入金(同号ロに掲げる資金に係るものに限る。)又は同条第十五項第一号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額(当該土地等の取得に関し、同条第二項に規定する補助金等の交付を受ける場合には、当該対価の額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この号において同じ。)を明らかにするものの写し
ロ 施行令第二十六条の四第十一項第三号に掲げる借入金、同条第十三項に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、同条第十四項に掲げる債務、同条第十五項第二号に掲げる借入金又は同条第十七項第二号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第十一項第三号イ及びロ、第十三項各号又は第十四項各号に掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
ハ 施行令第二十六条の四第十一項第四号に掲げる借入金、同条第十五項第三号に掲げる借入金又は同条第十七項第三号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第十一項第四号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
ニ 施行令第二十六条の四第十一項第五号に掲げる借入金(同号イに掲げる者から借り入れたものに限る。) 次に掲げる書類
ホ 施行令第二十六条の四第十一項第五号に掲げる借入金(同号ロに掲げる者から借り入れたものに限る。)、同条第十五項第四号に掲げる借入金、同条第十六項に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は同条第十七項第四号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写しのほか、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
四 その者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又はその者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者に該当する法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人として同項の規定により法第四十一条第一項の規定の適用を受ける場合には、前項に規定する書類
五 特定耐久性向上改修工事等の費用の額に係る増改築等住宅借入金等又は断熱改修住宅借入金等につき法第四十一条の三の二第一項又は第五項の規定により法第四十一条第一項の規定の適用を受ける場合には、特定耐久性向上改修工事等をした家屋に係る第十八条の二十一第十三項第一号に規定する認定通知書の同号に規定する写し
12 前項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十一の規定の適用については、同条第十項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条第一項の」と、「第八項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項各号に掲げる」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」とする。 13 施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の二第一項に規定する財務省令で定める増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等は、勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等とする。 14 施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の二第一項に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。 15 施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。一 当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二 その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が法第四十一条の三の二第三項第二号若しくは第三号に掲げる債務又は施行令第二十六条の四第十二項第一号に掲げる借入金である場合には、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び住宅の増改築等(当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等の取得を含む。)に要した費用の額)
三 その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等。次号において同じ。)のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額及び当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に係る契約を締結した年月日
四 その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に係る契約において定められている法第四十一条の三の二第三項第一号から第三号までに規定する償還期間又は賦払期間(当該増改築等住宅借入金等が同項第四号に掲げる借入金である場合には、死亡時に一括償還をする方法である旨)
五 その他参考となるべき事項
16 前三項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十二の規定の適用については、同条第三項中「第一項各号に掲げる住宅借入金等」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十三項に規定する増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、「同条第一項」とあるのは「施行令第二十六条の二第一項」と、「、第一項に」とあるのは「、第十八条の二十三の二の二第十三項に」と、「若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会」とあるのは「又は福利厚生会社」と、同条第四項中「第二十六条第十項第五号」とあるのは「第二十六条の四第十二項第四号」と、同条第七項中「施行令第二十六条の二第五項の住宅借入金等」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項に規定する増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、「同項の」とあるのは「施行令第二十六条の二第五項の」と、同条第八項中「前条第八項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項各号に掲げる」とする。 17 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二 法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする旨
三 法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする年の同項に規定する合計所得金額の見積額
四 法第四十一条の二の二第一項の規定による控除を受けようとする金額及びその金額の計算に関する明細
五 前号の金額の計算の基礎となつた増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(施行令第二十六条の四第三項に規定する場合に該当するときは、当該増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び同項の規定により増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額とされる金額)
六 その他参考となるべき事項
18 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同条第一項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第四項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。 19 第十七項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十三の規定の適用については、同条第二項中「前項第四号」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十七項第四号」と、「住宅借入金等」とあるのは「同条第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第三項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」と、同条第六項中「八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条第一項の」と、「第一項第四号」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十七項第四号」と、「住宅借入金等」とあるのは「同条第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等」と、「係る同条第一項」とあるのは「係る施行令第二十六条の二第一項」とする。 (令和六年分における所得税額の特別控除)第十八条の二十三の三 法第四十一条の三の三第七項に規定する財務省令で定める規定は、所得税法第二編第三章第二節の規定、法第十条第一項、第四項及び第七項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項から第四項まで、第十条の五の五第三項、第十条の五の六第七項から第九項まで、第二十五条第一項、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第二項の規定、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条の規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十条第三項及び第四項、第十条の二第三項及び第四項、第十条の二の二第三項及び第四項、第十条の三第一項、第十条の三の二第一項並びに第十条の三の三第一項の規定とする。
(令和六年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例)第十八条の二十三の四 法第四十一条の三の六第四項第一号に規定する財務省令で定める金額は、第二期(所得税法第百四条第一項に規定する第二期をいう。以下この条において同じ。)において法第四十一条の三の六第一項の規定の適用がある場合における減額の承認に係る予定納税特別控除額(同条第六項に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額をいう。以下この条において同じ。)(第一期(法第四十一条の三の四第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第百四条第一項に規定する第一期をいう。以下この条において同じ。)及び第二期において法第四十一条の三の六第一項の規定の適用がなく、かつ、第一期において法第四十一条の三の五第一項の規定の適用を受けていない場合には、予定納税特別控除額(同条第三項に規定する予定納税特別控除額をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額)から、第一期において法第四十一条の三の六第四項第一号に規定する控除前第一期予定納税額から控除することができた予定納税特別控除額(第一期において、同条第一項の規定の適用がある場合には減額の承認に係る予定納税特別控除額とし、同項及び法第四十一条の三の五第一項の規定の適用を受けていない場合には零とする。)に係る金額を控除した金額(当該金額が零に満たない場合及び法第四十一条の三の六第四項の居住者の令和六年分の所得税に係るその年の合計所得金額(所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額をいう。)が千八百五万円を超えると見込まれる場合には、零)とする。
(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)第十八条の二十三の五 法第四十一条の三の七第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第四十一条の三の七第五項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称
二 法第四十一条の三の七第五項に規定する申告書を提出する居住者(第四号ロにおいて「申告者」という。)の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この項、次条第一項及び第十八条の二十三の七第二項において同じ。)
三 法第四十一条の三の七第三項第三号又は第四号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする旨
四 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 法第四十一条の三の七第三項第三号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合 同号に規定する同一生計配偶者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所)並びにその所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額(ロ、次条第一項第三号及び第十八条の二十三の七第二項第三号において「合計所得金額」という。)の見積額
ロ 法第四十一条の三の七第三項第四号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合 同号に規定する扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び申告者との続柄)並びにその合計所得金額の見積額
五 その他参考となるべき事項
2 法第四十一条の三の七第五項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第七項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。 3 所得税法施行規則第七十六条の二第五項から第九項までの規定は、法第四十一条の三の七第九項に規定する給与等の支払者が同項の規定により帳簿を作成する場合について、同令第七十六条の三の規定は、法第四十一条の三の七第五項に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理した同項に規定する申告書の保存について、それぞれ準用する。 この場合において、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書(次項及び第七項において「給与特別控除額に係る申告書」という。)、同法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書又は法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」と、「同項に規定する源泉控除対象配偶者等」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第三項第三号又は第四号に掲げる者」と、同条第六項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第九項」と、「同項に規定する扶養控除等申告書(次項において「扶養控除等申告書」という。)」とあるのは「給与特別控除額に係る申告書」と、同条第七項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第九項」と、「扶養控除等申告書」とあるのは「給与特別控除額に係る申告書」と、同令第七十六条の三中「法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)」と、「これらの規定による申告書」とあるのは「同項に規定する申告書」と、「(法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「(同条第七項」と、「、これらの規定」とあるのは「、同法第四十一条の三の七第五項」と、同条ただし書中「これらの規定に規定する提出期限の属する年(法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第百九十八条第二項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)」とあるのは「同項に規定する提出期限の属する年」と読み替えるものとする。 4 法第四十一条の三の七第五項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十六条の二の規定及び第十八条の二十三の八の規定の適用については、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書」と、「同項」とあるのは「法第百九十八条第四項」と、第十八条の二十三の八第三項中「申告書」とあるのは「租税特別措置法」とあるのは「申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書、同法」とする。 5 法第四十一条の三の七第九項に規定する財務省令で定める申告書は、同条第五項に規定する申告書及び法第四十一条の三の十二第一項に規定する申告書とする。 (令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)第十八条の二十三の六 法第四十一条の三の八第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第四十一条の三の八第四項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称
二 法第四十一条の三の八第四項に規定する申告書を提出する居住者(次号ロにおいて「申告者」という。)の氏名及び住所
三 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 法第四十一条の三の八第二項第三号に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について同条第一項の規定の適用を受けようとする場合 同号に規定する同一生計配偶者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所)並びにその合計所得金額の見積額
ロ 法第四十一条の三の八第二項第四号に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について同条第一項の規定の適用を受けようとする場合 同号に規定する扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び申告者との続柄)並びにその合計所得金額の見積額
四 その他参考となるべき事項
2 法第四十一条の三の八第四項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第六項において準用する法第四十一条の三の七第七項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。 3 所得税法施行規則第七十六条の二第五項から第九項までの規定は、法第四十一条の三の八第四項に規定する給与等の支払者が同条第六項において準用する法第四十一条の三の七第九項の規定により帳簿を作成する場合について、同令第七十六条の三の規定は、法第四十一条の三の八第四項に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理した同項に規定する申告書の保存について、それぞれ準用する。 この場合において、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書、同法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書又は法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」と、「同項に規定する源泉控除対象配偶者等」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第二項第三号又は第四号(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)に掲げる者」と、同条第六項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第六項において準用する同法第四十一条の三の七第九項」と、「同項に規定する扶養控除等申告書(次項において「扶養控除等申告書」という。)」とあるのは「同法第四十一条の三の八第四項に規定する申告書(次項において「年末調整特別控除額に係る申告書」という。)」と、同条第七項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第六項において準用する同法第四十一条の三の七第九項」と、「扶養控除等申告書」とあるのは「年末調整特別控除額に係る申告書」と、同令第七十六条の三中「法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第四項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)」と、「これらの規定による申告書」とあるのは「同項に規定する申告書」と、「(法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「(同条第六項において準用する同法第四十一条の三の七第七項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)」と、「、これらの規定」とあるのは「、同法第四十一条の三の八第四項」と、同条ただし書中「これらの規定に規定する提出期限の属する年(法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第百九十八条第二項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)」とあるのは「同項に規定する提出期限の属する年」と読み替えるものとする。 4 法第四十一条の三の八第四項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十六条の二の規定及び第十八条の二十三の八の規定の適用については、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の八第四項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書」と、「同項」とあるのは「法第百九十八条第四項」と、第十八条の二十三の八第三項中「申告書」とあるのは「租税特別措置法」とあるのは「申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第四項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書、同法」とする。 5 法第四十一条の三の八第六項において準用する法第四十一条の三の七第九項に規定する財務省令で定める申告書は、同条第五項に規定する申告書及び法第四十一条の三の十二第一項に規定する申告書とする。 6 法第四十一条の三の八第九項に規定する財務省令で定める者は、同項に規定する居住者で次に掲げる者とする。一 法第四十一条の三の八第一項に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)に係る所得税法第百九十五条の二第三項に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書をその給与等の支払者に提出(当該給与所得者の配偶者控除等申告書の提出に代えて行う同法第百九十八条第二項に規定する電磁的方法による当該給与所得者の配偶者控除等申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした居住者
二 給与等に係る所得税法第百九十五条の三第二項に規定する給与所得者の基礎控除申告書をその給与等の支払者に提出(当該給与所得者の基礎控除申告書の提出に代えて行う同法第百九十八条第二項に規定する電磁的方法による当該給与所得者の基礎控除申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした居住者
三 給与等に係る法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書をその給与等の支払者に提出(当該申告書の提出に代えて行う同条第四項に規定する電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした居住者
(令和六年六月以後に支払われる公的年金等に係る特別控除の額の控除等)第十八条の二十三の七 施行令第二十六条の四の五第一項第九号に規定する財務省令で定める公的年金等は、次に掲げる公的年金等(同項に規定する公的年金等をいう。以下この項において同じ。)とする。
一 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金が支給する同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付である公的年金等
二 総務大臣が外国人(日本国政府又はその機関との契約に基づき勤務した外国人が退職した場合におけるその勤務した期間が十七年以上であり、かつ、その勤務した期間における功績が顕著であると総務大臣が認めた当該外国人に限る。)に支給する終身の年金である公的年金等
2 法第四十一条の三の九第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第四十一条の三の九第五項に規定する特定公的年金等の支払者の氏名又は名称
二 法第四十一条の三の九第五項に規定する地方税法の規定に基づく公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出する居住者(次号において「申告者」という。)の氏名及び住所
三 法第四十一条の三の九第六項に規定する扶養親族の生年月日、住所、個人番号及び申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、生年月日、住所及び申告者との続柄)並びにその合計所得金額の見積額
四 その他参考となるべき事項
(年末調整に係る所得金額調整控除)第十八条の二十三の八 法第四十一条の三の十二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第四十一条の三の十二第一項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称
二 法第四十一条の三の十二第一項に規定する申告書を提出する居住者(第四号において「申告者」という。)の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。同号において同じ。)
三 法第四十一条の三の十二第一項の規定の適用を受けようとする旨
四 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 申告者が特別障害者(法第四十一条の三の十一第四項第二号に規定する特別障害者をいう。ハにおいて同じ。)に該当するものとして法第四十一条の三の十二第一項の規定の適用を受けようとする場合 その旨及びその該当する事実
ロ 申告者が年齢二十三歳未満の扶養親族(法第四十一条の三の十一第四項第三号に規定する扶養親族をいう。ハにおいて同じ。)を有するものとして法第四十一条の三の十二第一項の規定の適用を受けようとする場合 当該扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び当該申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び当該申告者との続柄)並びにその所得税法第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額(ハにおいて「合計所得金額」という。)又はその見積額
ハ 申告者が特別障害者である同一生計配偶者(法第四十一条の三の十一第四項第四号に規定する同一生計配偶者をいう。)又は扶養親族を有するものとして法第四十一条の三の十二第一項の規定の適用を受けようとする場合 当該同一生計配偶者又は扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び当該申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び当該申告者との続柄)並びにその合計所得金額又はその見積額並びに当該同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当する旨及びその該当する事実
五 その他参考となるべき事項
2 法第四十一条の三の十二第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第四項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。 3 所得税法施行規則第七十六条の二第五項から第九項までの規定は、法第四十一条の三の十二第六項に規定する給与等の支払者が同項の規定により帳簿を作成する場合について、同令第七十六条の三の規定は、法第四十一条の三の十二第一項に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理した同項に規定する申告書の保存について、それぞれ準用する。 この場合において、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書(次項及び第七項において「所得金額調整控除申告書」という。)又は法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」と、「同項に規定する源泉控除対象配偶者等」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の十二第六項に規定する扶養親族等」と、同条第六項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の十二第六項」と、「同項に規定する扶養控除等申告書(次項において「扶養控除等申告書」という。)」とあるのは「所得金額調整控除申告書」と、同条第七項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の十二第六項」と、「扶養控除等申告書」とあるのは「所得金額調整控除申告書」と、同令第七十六条の三中「法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)」と、「これらの規定による申告書」とあるのは「同項に規定する申告書」と、「(法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「(同条第四項」と、「、これらの規定」とあるのは「、同法第四十一条の三の十二第一項」と、同条ただし書中「これらの規定に規定する提出期限の属する年(法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第百九十八条第二項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)」とあるのは「同条第二項に規定する提出期限の属する年」と読み替えるものとする。 4 法第四十一条の三の十二第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十六条の二及び第九十三条の規定の適用については、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書」と、「同項」とあるのは「法第百九十八条第四項」と、同令第九十三条第一項第三号中「給与所得控除後の給与等の金額」とあるのは「給与所得控除後の給与等の金額から租税特別措置法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。 (特定組合員等の不動産所得の計算に関する明細書)第十八条の二十四 その年において組合事業(法第四十一条の四の二第二項第二号に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)又は信託から生ずる不動産所得を有する個人は、所得税法第百二十条第六項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類のほか、当該組合事業又は信託に係る次に掲げる項目別の金額その他参考となるべき事項を記載した施行令第二十六条の六の二第六項の明細書を確定申告書に添付しなければならない。
一 総収入金額については、当該組合事業又は信託から生ずる不動産所得に係る賃貸料その他の収入の別
二 必要経費については、当該組合事業又は信託から生ずる不動産所得に係る減価償却費、貸倒金、借入金利子及びその他の経費の別
2 施行令第二十六条の六の二第六項に規定する個人は、同項の明細書を各組合契約(法第四十一条の四の二第二項第一号に規定する組合契約をいう。)に係る組合事業又は信託ごとに作成するものとする。 (国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例)第十八条の二十四の二 法第四十一条の四の三第二項第一号に規定する耐用年数を財務省令で定めるところにより算定している建物は、次に掲げる建物とする。
一 当該建物の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下この項において「耐用年数省令」という。)に定める耐用年数をいう。以下この項において同じ。)を耐用年数省令第三条第一項第一号に掲げる年数としているもの(当該建物の同号に規定する使用可能期間(以下この号において「使用可能期間」という。)につき、次に掲げるいずれかの書類(当該書類が外国語で作成されている場合にはその翻訳文を含むものとし、ハに掲げる書類にあつてはイ及びロに掲げる書類によることが困難である場合に限る。)により当該使用可能期間が適当であることの確認ができる建物を除く。)
イ 当該建物の使用可能期間を当該建物が所在している国の法令に基づく耐用年数に相当する年数としている旨を明らかにする書類
ロ 不動産鑑定士又は当該建物の所在している国における不動産鑑定士に相当する資格を有する者の当該建物の使用可能期間を見積もつた旨を証する書類
ハ 当該建物をその者が取得した際の取引の相手方又は仲介をした者の当該建物の使用可能期間を見積もつた旨を証する書類
二 当該建物の耐用年数を耐用年数省令第三条第一項第二号に掲げる年数としているもの
2 その年において前項第一号に規定する確認ができる建物を有する個人が確定申告書を提出する場合には、同号に規定する書類又はその写しを当該申告書に添付しなければならない。 3 施行令第二十六条の六の三第三項第三号に規定する財務省令で定める基準は、同号に規定する資産の貸付けによる不動産所得を生ずべき業務の収入金額その他の基準のうち当該資産の貸付けの内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。 4 法第四十一条の四の三第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する国外中古建物を譲渡した場合における所得税法施行規則第四十七条第三項の規定の適用については、同項第四号ハ中「同項各号に定める金額の合計額」とあるのは、「租税特別措置法第四十一条の四の三第三項(国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例)の規定により読み替えて適用される法第三十八条第二項各号に定める金額の合計額」とする。 (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)第十八条の二十五 法第四十一条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類及び譲渡資産(同条第七項第一号に規定する譲渡資産をいう。以下この項及び第四項において同じ。)が同号イからニまでのいずれかの資産に該当する事実を記載した書類(特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に係る契約を締結した日の前日において当該特定譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該特定譲渡をした譲渡資産の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、これらの書類及び戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で当該譲渡資産が同号イからニまでのいずれかの資産に該当することを明らかにするもの)とする。
一 その年において生じた法第四十一条の五第七項第一号に規定する居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書
二 特定譲渡をした譲渡資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該譲渡資産の法第四十一条の五第七項第一号に規定する所有期間が五年を超えるものであること及び当該譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利が含まれている場合には同項第三号に規定する政令で定める面積を明らかにするもの
2 法第四十一条の五第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 取得(法第四十一条の五第七項第一号に規定する取得をいう。次号ロ、第四項及び第十一項において同じ。)をした買換資産(同条第七項第一号に規定する買換資産をいう。以下この条において同じ。)に係る住宅借入金等(同項第四号に規定する住宅借入金等をいう。次号ロ、次項及び第十一項において同じ。)に係る次項に規定する債権者に法第四十一条の二の三第一項の規定により同条第二項に規定する適用申請書の提出をした個人 法第四十一条の五第四項の規定によりその年において控除すべき同項に規定する通算後譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書
二 前号に掲げる個人以外の個人 次に掲げる書類
イ 前号に定める明細書
ロ 取得をした買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書
3 前項第二号ロに規定する住宅借入金等の残高証明書は、買換資産に係る住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第六項第五号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、買換資産に係る住宅借入金等が次に掲げる住宅借入金等に該当する場合には独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。第十一項第一号において同じ。)の法第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては、その死亡した日)における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第六項第五号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている施行令第二十六条の七第十三項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。一 勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
二 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下この条及び次条において「旧勤労者財産形成促進法」という。)第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した居住用財産(施行令第二十六条の七第十三項第二号に規定する居住用財産をいう。以下この条において同じ。)に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
4 法第四十一条の五第七項第一号に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同号に規定する取得期限の属する年の翌年三月十五日までに、特定譲渡をした譲渡資産について同号の承認を受けようとする旨、同号の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。 ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。 5 施行令第二十六条の七第十三項第一号に規定する財務省令で定める者は、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者で住宅の取得等(法第四十一条の五第七項第四号に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第十項において同じ。)に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員共済組合及び第十八条の二十一第二項に規定する者とする。 6 施行令第二十六条の七第十三項第一号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。一 住宅の取得等に係る工事を建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者(以下この項において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の取得等に係る工事を請け負わせた建設業者から当該住宅の取得等に係る工事の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
二 居住用財産を宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この項において「宅地建物取引業者」という。)から取得した個人が、当該居住用財産の譲渡をした当該宅地建物取引業者から当該居住用財産の取得の対価の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
三 住宅の取得等をした個人が、前項に規定する貸金業者又は宅地建物取引業者である法人で住宅の取得等に係る工事の請負代金又は住宅の取得等の対価の全部又は一部を当該住宅の取得等に係る工事をした者又は当該住宅の取得等をした者に代わつて当該住宅の取得等に係る工事を請け負つた建設業者又は当該住宅の取得等に係る居住用財産を譲渡した者に支払をすることを業とするものから、当該個人が当該住宅の取得等に係る工事の請負代金又は当該住宅の取得等の対価の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務
四 住宅の取得等に要する資金に充てるために勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
五 住宅の取得等に要する資金に充てるために個人が法第四十一条の五第七項第四号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業者(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(第十八条の二十一第六項に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(第十八条の二十一第六項に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
7 施行令第二十六条の七第十三項第二号に規定する財務省令で定める者は、施行令第二十六条第十一項に規定する者とする。 8 施行令第二十六条の七第十三項第二号に規定する財務省令で定める債務は、旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分とする。 9 施行令第二十六条の七第十三項第三号に規定する財務省令で定める法人は、施行令第二十六条第十四項に規定する法人とする。 10 施行令第二十六条の七第十三項第四号に規定する財務省令で定める債務は、住宅の取得等をした個人が、同号に規定する使用者に代わつて当該住宅の取得等に要する資金の貸付けを行つていると認められる施行令第二十六条第十八項に規定する一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から当該住宅の取得等に要する資金に充てるために借り入れた借入金とする。 11 施行令第二十六条の七第十七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類(その個人が取得をした買換資産を同項各号に定める日又は期限までに居住の用に供していない場合には、当該書類並びにその旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類)とする。一 取得をした買換資産に係る住宅借入金等に係る債権者に法第四十一条の二の三第一項の規定により同条第二項に規定する適用申請書の提出をした個人 取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産の取得をした年月日及び当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十六条の七第六項各号に規定する個人が居住の用に供する部分の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類
二 前号に掲げる個人以外の個人 次に掲げる書類
イ 前号に定める書類
ロ 取得をした買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書
12 第三項の規定は、施行令第二十六条の七第十七項の規定により提出する前項第二号ロに規定する住宅借入金等の残高証明書について準用する。 この場合において、第三項中「第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては」とあるのは、「第四十一条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人が買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日(当該個人がその年の中途において死亡した場合には」と読み替えるものとする。 (特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)第十八条の二十六 法第四十一条の五の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類及び譲渡資産(同条第七項第一号に規定する譲渡資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)が同号イからニまでのいずれかの資産に該当する事実を記載した書類(特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る契約を締結した日の前日において当該特定譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該特定譲渡をした譲渡資産の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、これらの書類及び戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で当該譲渡資産が同号イからニまでのいずれかの資産に該当することを明らかにするもの)とする。
一 その年において生じた法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する特定居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書
二 特定譲渡をした譲渡資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該譲渡資産の法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する所有期間が五年を超えるものであることを明らかにするもの
三 特定譲渡をした譲渡資産に係る住宅借入金等(法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。次項において同じ。)の残高証明書
2 前項第三号に規定する住宅借入金等の残高証明書は、当該住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第五項第六号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、当該住宅借入金等が次の各号に掲げる住宅借入金等に該当する場合には当該各号に定める者とする。)の当該譲渡資産の特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第五項第六号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等が施行令第二十六条の七の二第十項各号に掲げる借入金又は債務のいずれに該当するかの別、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている同項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。一 次に掲げる住宅借入金等 独立行政法人勤労者退職金共済機構
イ 勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
ロ 旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した居住用財産(施行令第二十六条の七の二第十項第二号に規定する居住用財産をいう。以下この条において同じ。)に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
二 次に掲げる住宅借入金等 独立行政法人福祉医療機構
イ 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条第二号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号。以下この条において「旧年金福祉事業団業務承継法」という。)第十二条第二項第二号イに掲げる者から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号イの資金に係るもの
ロ 旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人から取得した居住用財産に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
ハ 旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
3 法第四十一条の五の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、同条第四項の規定によりその年において控除すべき同項に規定する通算後譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書とする。 4 施行令第二十六条の七の二第十項第一号に規定する財務省令で定める者は、貸金業法第二条第一項に規定する貸金業を行う法人(貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十九号)第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号に掲げる者に該当する法人を含む。)で住宅の取得等(法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第十項において同じ。)に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人福祉医療機構、国家公務員共済組合及び第十八条の二十一第二項に規定する者とする。 5 施行令第二十六条の七の二第十項第一号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。一 住宅の取得等に係る工事を建設業法第二条第三項に規定する建設業者(以下この項において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の取得等に係る工事を請け負わせた建設業者から当該住宅の取得等に係る工事の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
二 居住用財産を宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この項において「宅地建物取引業者」という。)から取得した個人が、当該居住用財産の譲渡をした当該宅地建物取引業者から当該居住用財産の取得の対価の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
三 住宅の取得等をした個人が、前項に規定する貸金業を行う法人又は宅地建物取引業者である法人で住宅の取得等に係る工事の請負代金又は住宅の取得等の対価の全部又は一部を当該住宅の取得等に係る工事をした者又は当該住宅の取得等をした者に代わつて当該住宅の取得等に係る工事を請け負つた建設業者又は当該住宅の取得等に係る居住用財産を譲渡した者に支払をすることを業とするものから、当該個人が当該住宅の取得等に係る工事の請負代金又は当該住宅の取得等の対価の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務
四 住宅の取得等に要する資金に充てるために勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
五 住宅の取得等に要する資金に充てるために旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者(施行令第二十六条の七の二第十項第四号に規定する使用者(第七項第二号及び第十項において「使用者」という。)を除く。)から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イの資金に係るもの
六 住宅の取得等に要する資金に充てるために個人が法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(第十八条の二十一第六項に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(第十八条の二十一第六項に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
6 施行令第二十六条の七の二第十項第二号に規定する財務省令で定める者は、施行令第二十六条第十一項に規定する者とする。 7 施行令第二十六条の七の二第十項第二号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。一 旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
二 旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(使用者及び日本勤労者住宅協会を除く。)から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
8 施行令第二十六条の七の二第十項第三号に規定する財務省令で定める法人は、施行令第二十六条第十四項に規定する法人とする。 9 施行令第二十六条の七の二第十項第三号に規定する財務省令で定める債務は、旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(日本勤労者住宅協会を除く。)を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち当該資金に係る部分とする。 10 施行令第二十六条の七の二第十項第四号に規定する財務省令で定める債務は、住宅の取得等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の取得等に要する資金の貸付けを行つていると認められる施行令第二十六条第十八項に規定する一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から当該住宅の取得等に要する資金に充てるために借り入れた借入金とする。第十九条 削除
(給付金が給付される者の範囲等)第十九条の二 法第四十一条の八第一項第一号イに規定する住民基本台帳に記録されている者に準ずる者として財務省令で定める者は、平成二十七年一月一日以前に住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第八条の規定により住民票の消除がされた者で、同日において国内に居所を有しているもの(同日においていずれの市町村又は特別区の住民基本台帳にも記録されていない者に限る。)のうち、同日後に住民基本台帳に記録された者とする。
2 法第四十一条の八第一項第一号イに規定する扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。一 平成二十七年度分の市町村民税(法第四十一条の八第一項第一号イに規定する市町村民税をいう。以下この号及び第五項第一号において同じ。)が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。同号において同じ。)の地方税法の規定による扶養親族、控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者、青色事業専従者又は事業専従者とされている者(同号において「扶養親族等」という。)(平成二十七年一月一日において、児童福祉法の規定により入所措置が採られて同法第四十一条に規定する児童養護施設に入所している者、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第九条第二項の規定による措置が採られて同項に規定する障害者支援施設等に入所している者その他これらに類する者(第五項第一号において「施設入所等児童等」という。)に該当するものを除く。)
二 平成二十七年一月一日において次のいずれかに該当する者
イ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者(平成二十七年一月一日において保護(同法第二条に規定する保護をいう。イ及び第五項第二号イにおいて同じ。)が停止されていた者及び同月二日から同年十月一日までの期間(以下この号において「特定期間」という。)内に保護が廃止され、又は停止された者を除く。)
ロ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条の規定による支援給付(ロ及び第五項第二号ロにおいて「支援給付」という。)を受けている者(平成二十七年一月一日において支援給付が停止されていた者及び特定期間内に支援給付が廃止され、又は停止された者を除く。)
ハ ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成二十一年厚生労働省令第七十五号)第十五条第三項の規定による援護加算(ハ及び第五項第二号ハにおいて「援護加算」という。)を受けている者(平成二十七年一月一日において援護加算が停止されていた者及び特定期間内に援護加算が廃止され、又は停止された者を除く。)
ニ ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十九条の規定による援護(ニ及び第五項第二号ニにおいて「援護」という。)を受けている者(平成二十七年一月一日において援護が停止されていた者及び特定期間内に援護が廃止され、又は停止された者を除く。)
3 法第四十一条の八第一項第一号イに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十七年度の予算における臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。 4 法第四十一条の八第一項第一号ロに規定する住民基本台帳に記録されている者に準ずる者として財務省令で定める者は、平成二十八年一月一日以前に住民基本台帳法第八条の規定により住民票の消除がされた者で、同日において国内に居所を有しているもの(同日においていずれの市町村又は特別区の住民基本台帳にも記録されていない者に限る。)のうち、同日後に住民基本台帳に記録された者とする。 5 法第四十一条の八第一項第一号ロに規定する扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。一 平成二十八年度分の市町村民税が課されている者の扶養親族等(平成二十八年一月一日において施設入所等児童等に該当する者を除く。)
二 平成二十八年一月一日において次のいずれかに該当する者
イ 生活保護法第六条第一項に規定する被保護者(平成二十八年一月一日において保護が停止されていた者及び同月二日から同年十月一日までの期間(以下この号において「特定期間」という。)内に保護が廃止され、又は停止された者を除く。)
ロ 支援給付を受けている者(平成二十八年一月一日において支援給付が停止されていた者及び特定期間内に支援給付が廃止され、又は停止された者を除く。)
ハ 援護加算を受けている者(平成二十八年一月一日において援護加算が停止されていた者及び特定期間内に援護加算が廃止され、又は停止された者を除く。)
ニ 援護を受けている者(平成二十八年一月一日において援護が停止されていた者及び特定期間内に援護が廃止され、又は停止された者を除く。)
6 法第四十一条の八第一項第一号ロに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十八年度の予算又は一般会計補正予算(第2号)における臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。 7 法第四十一条の八第一項第二号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者(第一号に掲げる者に係る同号イに規定する対象児童の全てが給付決定日(同項第二号に規定する給付金の給付が決定される日をいう。以下この項において同じ。)以前に死亡した場合における第一号に掲げる者及び第二号に掲げる者が給付決定日以前に死亡した場合における同号に掲げる者を除く。)とする。一 平成二十七年六月分の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当(以下この号において「児童手当」という。)の支給を受ける者(同法第四条第一項第四号に係るもの(以下この号において「施設等受給者」という。)を除く。以下この号において「六月分受給者」という。)又は同年五月三十一日において児童手当の支給要件に該当するものとして市町村又は特別区が認める者(施設等受給者及び六月分受給者を除く。以下この号において「六月分受給資格者」という。)(六月分受給者又は六月分受給資格者が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者)
イ 給付決定日以前に死亡した場合 当該六月分受給者が支給を受ける平成二十七年六月分の児童手当の支給の対象となつた児童又は当該六月分受給資格者に係る児童(ロにおいて「対象児童」と総称する。)に係る当該六月分受給者又は当該六月分受給資格者が死亡した日の属する月の翌月分の児童手当の支給を受ける者その他これに準ずる者
ロ その者からの暴力を理由に避難している配偶者(その者と生計を一にしない者であつて、対象児童を監護し、かつ、これと生計を一にしている者に限る。)を有する場合 当該配偶者
二 平成二十七年五月三十一日における児童手当法による児童手当又は同法附則第二条第一項の給付の支給要件に該当する者に係る児童であつて、同日から給付決定日までの間において、同法第四条第一項第四号に規定する中学校修了前の施設入所等児童(以下この号において「施設入所等児童」という。)であり、又は施設入所等児童であつたもの
8 法第四十一条の八第一項第二号に規定する財務省令で定める給付金は、平成二十七年度の予算における子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。 9 法第四十一条の八第一項第三号イに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十七年度の一般会計補正予算(第1号)における年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。 10 法第四十一条の八第一項第三号ロに規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十五条第二号に掲げる障害基礎年金又は同条第三号に掲げる遺族基礎年金を受けている者
二 前号に掲げる者に準ずるものとして、次に掲げる者
イ 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。ロ及びハにおいて「国民年金法等改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者
ロ 国民年金法等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者
ハ 国民年金法等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者
ニ 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第一項又は第二項に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者
ホ 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者
ヘ 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する障害年金を受けている者
ト 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者
11 法第四十一条の八第一項第三号ロに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十八年度の予算における年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。 12 法第四十一条の八第一項第四号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。一 令和元年十一月分の児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に係る監護等児童(同法第五条第二項に規定する監護等児童をいう。以下この項において同じ。)の父又は母で次に掲げる要件の全てを満たすもの
イ 当該児童扶養手当の支給を受ける者であること。
ロ 令和元年十月三十一日において婚姻をしたことがない者であること。
ハ 令和元年十月三十一日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいない者であること又は当該父若しくは母と当該事情にあつた者の生死が同日において明らかでない者であること。
二 前号に掲げる者が令和元年十一月一日以後に死亡した場合における同年十月三十一日においてその者の監護等児童であつた者
13 法第四十一条の八第一項第四号に規定する財務省令で定める給付金は、令和元年度の予算における母子家庭等対策費補助金を財源として都道府県、市町村又は特別区から給付される給付金とする。 14 法第四十一条の八第二項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、平成二十七年度の一般会計補正予算(第1号)、平成三十年度の一般会計補正予算(第2号)、令和二年度の一般会計補正予算(第3号)、令和三年度の一般会計補正予算(第1号)、令和四年度の一般会計補正予算(第2号)又は令和五年度の一般会計補正予算(第1号)における児童福祉事業対策費等補助金を財源の一部として都道府県又は都道府県が適当と認める者が行う金銭の貸付けで次に掲げるものとする。一 法第四十一条の八第二項第一号に掲げる者(次項に規定する実施、委託の措置又は入所措置を解除された者に限る。)が進学した後又は就職した後の生活費又はその居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行う金銭の貸付け
二 法第四十一条の八第二項第一号に掲げる者の就職に資する免許又は資格の取得に要する費用を援助するために行う金銭の貸付け
15 法第四十一条の八第二項第一号に規定する財務省令で定める者は、児童福祉法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助が行われている者若しくはその実施を解除された者、同法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは同法第六条の四に規定する里親に委託をされている者若しくはこれらの者への委託の措置を解除された者又は同号若しくは同法第二十七条の二第一項の規定により入所措置が採られて同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設若しくは同法第四十四条に規定する児童自立支援施設に入所している者若しくは当該入所措置を解除された者とする。 16 法第四十一条の八第二項第二号に規定する財務省令で定める者は、相続又は遺贈により同項に規定する貸付けに係る債務を承継した者とする。 17 法第四十一条の八第三項に規定する児童扶養手当の支給を受ける者に準ずる者として財務省令で定める者は、児童扶養手当法第六条第一項に規定する受給資格者のうち、同法による児童扶養手当の支給を受けていない者で、次に掲げる者のいずれにも該当しないものとする。一 児童扶養手当法第九条第一項に規定する受給資格者で、その者の前年(その者が一月から九月までに法第四十一条の八第三項に規定する金銭の貸付けを受ける場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)の所得の額(児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第三条及び第四条の規定により計算された所得の額をいう。以下この項において同じ。)が同令第二条の四第二項の規定により計算された額以上であるもの
二 児童扶養手当法第九条の二に規定する受給資格者で、その者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第六項の規定により計算された額以上であるもの
三 次に掲げる者で、それぞれ次に定める者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第七項の規定により計算された額以上であるもの
イ 児童扶養手当法第十条に規定する父又は母 当該父又は母の同条に規定する配偶者又は扶養義務者
ロ 児童扶養手当法第十一条に規定する養育者 当該養育者の同条に規定する配偶者又は扶養義務者
18 法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める支援は、都道府県、市町村(町村にあつては、福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村に限る。)又は特別区が、同項に規定する児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受ける者(以下この項及び次項において「児童扶養手当受給者等」という。)が自立した生活を営むことができるようその就労を促進するため、当該児童扶養手当受給者等の収入、家族関係その他の生活の状況、求職活動の状況、職業能力の開発及び向上のための取組の状況その他の事項を勘案し、当該児童扶養手当受給者等の健康上及び生活上の問題点、解決すべき課題並びに自立に向けた目標及び支援の内容その他の事項を記載した計画を策定し、当該計画に基づき公共職業安定所その他の関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。 19 法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、令和三年度から令和六年度までの予算における母子家庭等対策費補助金を財源の一部として都道府県若しくは地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「都道府県等」という。)又は都道府県等が適当と認める者が行う金銭の貸付けで、児童扶養手当受給者等の自立を支援することを目的として、当該児童扶養手当受給者等の居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行うものとする。 20 法第四十一条の八第三項に規定する相続人その他の財務省令で定める者は、相続又は遺贈により同項に規定する貸付けに係る債務を承継した者とする。 (内国法人等に対して支払う懸賞金付預貯金等の懸賞金等及び定期積金の給付補てん金等に係る支払調書の特例)第十九条の三 施行令第二十六条の九第七項又は法第四十一条の十一の規定により所得税法第二百二十五条第一項の調書を同一の内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第八十四条の二の規定の適用については、同条第一項第二号中「その年中に」とあるのは、「その」とするものとし、同条第二項第二号中「同一人に対するその年中の」とあるのは「同一の内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対するその」と、「三万円以下」とあるのは「一万円(当該給付補てん金、利息、利益又は差益の計算の基礎となつた期間が六月以上一年未満である場合には、五千円とし、当該期間が六月未満である場合には、二千五百円とする。)以下」とする。
2 施行令第二十六条の九第七項又は法第四十一条の十一の規定による所得税法第二百二十五条第一項の調書の提出は、金融機関(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、生命保険会社及び損害保険会社を含む。)又は抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券の販売(販売の代理又は媒介を含む。)を業として行う者ごとに選択しなければならない。 3 前項の調書には、施行令第二十六条の九第七項又は法第四十一条の十一の規定によるものである旨を表示しなければならない。 (償還差益に対する分離課税等)第十九条の四 施行令第二十六条の十第一項に規定する計算書の書式は、別表第九(一)による。
2 施行令第二十六条の十一第一項に規定する財務省令で定める国債は、割引の方法により発行される国債でその発行の日から償還期限までの期間が三年であるものとする。 3 施行令第二十六条の十一第一項に規定する財務省令で定める価額は、同項に規定する短期国債等(以下この項において「短期国債等」という。)の券面金額に、当該短期国債等に係る発行額に占める払込金の合計額の割合(当該短期国債等のその発行の日から償還期限までの期間が二月以内又は三月である場合において当該割合に小数点以下六位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該短期国債等の当該期間が六月又は一年である場合において当該割合に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該短期国債等が前項に定める国債に該当する場合において当該割合に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額とする。 4 施行令第二十六条の十一第三項第二号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 契約により振替外債(施行令第二十六条の十一第三項第二号に規定する振替外債をいう。以下この項において同じ。)の総額が引き受けられるものであること。
二 各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。
三 元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)第十九条の五 施行令第二十六条の十七第三項に規定する財務省令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関とする。
2 法第四十一条の十二の二第六項第一号ニに規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる公社債の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 発行価額を競争に付して行われる入札の方法により発行された公社債(その募入の決定を受けた各申込みの応募価格(以下この号において「募入決定応募価格」という。)により発行されるものに限る。以下この号において「価額入札公社債」という。)又は当該価額入札公社債と同一の発行条件(その公社債の名称及び記号又は番号、利率、利子の支払期並びに償還期限をいう。次号において同じ。)で発行された公社債 国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第八項第三号の規定に基づき計算した当該価額入札公社債の入札に係る募入決定応募価格を額面金額により加重平均して得られる価額その他これに準ずる方法により計算した価額で、その価額入札公社債を発行した者が公表しているもの
二 前号に掲げる公社債以外の公社債(以下この号において「非価額入札公社債」という。)又は当該非価額入札公社債と同一の発行条件で発行された公社債 当該非価額入札公社債の発行価額
3 法第四十一条の十二の二第六項第一号ニに規定する財務省令で定める割合は、百分の九十とする。 4 施行令第二十六条の十七第七項に規定する財務省令で定める事由は、同条第六項に規定する内国法人(次項において「内国法人」という。)が、その有する法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債(以下この項及び第六項において「割引債」という。)につき施行令第二十六条の十七第七項に規定する割引債管理契約(次項において「割引債管理契約」という。)を締結した同条第六項に規定する金融商品取引業者等(以下この項及び次項において「金融商品取引業者等」という。)に対し、当該割引債を他の金融商品取引業者等の営業所(同条第六項に規定する営業所をいう。以下この項及び次項において同じ。)へ移管する旨の依頼があつたこととし、同条第七項に規定する財務省令で定める金融商品取引業者等の営業所は、当該依頼に基づき当該割引債の移管を受けた金融商品取引業者等の営業所とする。 5 金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各内国法人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。一 当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第二十六条の十七第八項の帳簿 当該帳簿を閉鎖した日
二 当該金融商品取引業者等が締結した割引債管理契約に係る契約書 当該割引債管理契約の終了の日
6 施行令第二十六条の十七第九項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。一 法第四十一条の十二の二第二項から第四項までの規定により徴収した所得税を納付する者の名称及び所在地
二 その月において法第四十一条の十二の二第二項から第四項までの規定により徴収して納付すべき所得税の額
三 その月において支払又は交付をした割引債の法第四十一条の十二の二第一項第一号に規定する償還金の額
四 その他参考となるべき事項
7 前項の計算書の書式は、別表第九(二)による。 (特定割引債の償還金の支払通知書の記載事項等)第十九条の六 法第四十一条の十二の二第八項に規定する償還金の支払者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する特定割引債の償還金(以下この条において「特定割引債の償還金」という。)の次に掲げる事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
一 その支払を受ける者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所)
二 その支払の確定した特定割引債の償還金の額及びその支払の確定した日
三 前号の金額につき所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収をされる所得税の額
四 種類別及び名称別の法第四十一条の十二の二第三項に規定する特定割引債の額面金額
五 その支払の際に課された外国所得税(法第四十一条の十二の二第五項に規定する外国所得税の額をいう。)の額
六 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
七 その他参考となるべき事項
2 法第四十一条の十二の二第九項の規定により同項の通知書を同一の者に対してその年中に支払つた特定割引債の償還金の額の合計額で作成し、交付する場合における前項の規定の適用については、同項第二号中「その支払の確定した特定割引債の償還金」とあるのは、「その年中に支払の確定した特定割引債の償還金」とする。 3 第一項の規定は、法第四十一条の十二の二第十項ただし書の規定により同項に規定する支払を受ける者に交付する同項の通知書について準用する。 4 法第四十一条の十二の二第九項の規定による同項の通知書の交付は、同項の償還金の支払者(同条第十二項の特定割引債取扱者及び同条第十三項の国外割引債取扱者を含む。)ごとに選択しなければならない。 5 法第四十一条の十二の二第八項、第九項又は第十項ただし書の規定に基づき交付する第一項から第三項までの通知書には、これらの通知書がこれらの規定に基づき作成し、交付されたものである旨を表示しなければならない。 この場合において、これらの通知書が、これらの規定に規定する支払を受ける者の再発行の請求を受けて交付されるものである場合には、その旨を併せて表示するものとする。 6 施行令第二十六条の十七第十三項に規定する償還金の支払者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。一 第四条の四第七項各号に掲げる方法のうち当該償還金の支払者が使用するもの
二 第四条の四第七項第一号イに規定する記載情報の同号イに規定する受信者ファイルへの記録の方式
7 施行令第二十六条の十七第十三項に規定する償還金の支払者が、同項に規定する支払を受ける者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該償還金の支払者が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該支払を受ける者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。 (振替割引債の差益金額等の課税の特例)第十九条の七 法第四十一条の十三の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出する者が法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託(以下この号において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所(当該非課税適用申告書を提出する者が第三条の十八第一項各号に掲げる者である場合には、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この号、第七号及び第十六項第一号において「住所等」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))
二 当該非課税適用申告書を提出する法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替機関等(次号及び第十八項において「特定振替機関等」という。)又は同条第七項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から同項第六号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている同項第七号に規定する特定振替割引債(以下この条において「特定振替割引債」という。)の同項第八号に規定する償還金(以下この条において「償還金」という。)に係る同項第九号に規定する差益金額(第七項第二号及び第十一項第二号において「差益金額」という。)につき法第四十一条の十三の三第一項の規定の適用を受けようとする旨
三 前号に規定する特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(次項第二号、第五項第一号及び第十一項第一号において「営業所等」という。)又は前号に規定する適格外国仲介業者の特定国外営業所等(法第四十一条の十三の三第七項第五号に規定する特定国外営業所等をいう。次項第一号、第七項第一号及び第十一項第一号において同じ。)の名称及び所在地
四 当該非課税適用申告書を提出する者が第三条の十八第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
五 当該非課税適用申告書を提出する者が第三条の十八第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
六 当該非課税適用申告書を提出する者が法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第三項に規定する外国年金信託(以下この号において「外国年金信託」という。)の受託者である場合には、外国年金信託の受託者である旨、当該外国年金信託の名称及び当該外国年金信託の設定の根拠となる外国の法令の名称
七 当該非課税適用申告書を提出する者が法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第四項に規定する組合契約(以下この号において「組合契約」という。)に係る同項に規定する組合財産(以下この号において「組合財産」という。)又は同項に規定する信託(以下この号において「特例対象信託」という。)の信託財産に属する特定振替割引債の償還金につき支払を受ける場合には、その特定振替割引債が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、当該組合契約に係る組合(以下この号において「特例対象組合」という。)又は当該特例対象信託の名称及び第三条の十八第二項第七号に規定する事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第四項に規定する業務執行者等の氏名又は名称及び住所等
八 当該非課税適用申告書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第五号において同じ。)
九 その他参考となるべき事項
2 施行令第二十六条の二十第七項に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該申請書を提出する者の特定国外営業所等(非居住者又は外国法人が特定振替割引債の振替記載等を受けることとなるものに限る。)の所在地
二 前号に規定する特定振替割引債に係る当該申請書を提出する者の法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十六項に規定する特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関の営業所等の名称及び所在地
三 当該申請書を提出する者が国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有する場合には、これらの所在地
四 当該申請書を提出する者が法人番号を有する場合には、その者の法人番号
五 当該申請書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(当該届出をしていない場合には、当該納税管理人に類する者の氏名及び国内における住所)
六 その他参考となるべき事項
3 施行令第二十六条の二十第七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 税務署長が、法第四十一条の十三の三の規定に基づく措置を適正に実施しているかどうかを確認するために必要と認められる書類の提出を求めた場合に、遅滞なくこれを提出することを約する書類
二 非課税適用申告書の提出があつた場合に、法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項に定めるところにより同項に規定する確認を行うことを約する書類
4 第三条の十八第八項及び第九項の規定は、施行令第二十六条の二十第十四項において準用する施行令第三条第十六項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第三条の十八第八項第一号中「第三条第七項」とあるのは「第二十六条の二十第七項」と、同号ロ中「前項各号」とあるのは「第十九条の七第三項各号」と読み替えるものとする。 5 施行令第二十六条の二十第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第二十六条の二十第十六項に規定する申請書を提出する者の営業所等の所在地
二 その他参考となるべき事項
6 第三条の十八第八項及び第九項の規定は、施行令第二十六条の二十第十九項において準用する施行令第三条第十六項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第三条の十八第八項第一号中「次に掲げる書類の区分に応じそれぞれ次に定める電磁的記録又は情報」とあるのは「イに定める電磁的記録」と、「第三条第七項」とあるのは「第二十六条の二十第十六項」と読み替えるものとする。 7 法第四十一条の十三の三第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第四十一条の十三の三第十項の規定による通知をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
二 非課税適用申告書を提出した者(施行令第二十六条の二十第二十四項において準用する施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第十一項第二号において同じ。)が前号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第四十一条の十三の三第十項に規定する特定振替割引債(その償還金に係る差益金額につき同条第一項の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄(特定振替割引債のうち、社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにあつては同法第九十一条第三項第二号に規定する銘柄をいい、法第五条の二第一項に規定する振替地方債に該当するものにあつては社債、株式等の振替に関する法律第百十三条において準用する同法第六十八条第三項第二号に規定する銘柄をいい、法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにあつては社債、株式等の振替に関する法律第六十八条第三項第二号(同法第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第百九十四条第三項第二号(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する銘柄をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)及びその銘柄ごとの当該特定振替割引債に係る償還金の額
三 前号に規定する特定振替割引債の銘柄ごとの償還金の支払年月日
四 その他参考となるべき事項
8 施行令第二十六条の二十第二十項に規定する財務省令で定めるものは、法第四十一条の十三の三第七項第二号に規定する特定口座管理機関(以下この項及び次項において「特定口座管理機関」という。)若しくは同条第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関(以下この項及び次項において「特定間接口座管理機関」という。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が、当該通知をした者が当該特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを確認できる方法に限る。)とする。 9 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた法第四十一条の十三の三第十項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第二十六条の二十第二十項に規定する方法で行われた場合には同条第二十一項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 10 施行令第二十六条の二十第二十一項に規定する財務省令で定めるものは、第八項に規定する入出力装置とする。 11 法第四十一条の十三の三第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第四十一条の十三の三第十一項の規定による通知をする適格口座管理機関(同条第七項第十号に規定する適格口座管理機関をいう。次号及び次項において同じ。)の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
二 非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する適格口座管理機関又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第四十一条の十三の三第十一項に規定する特定振替割引債(その償還金に係る差益金額につき同条第一項の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの当該特定振替割引債に係る償還金の額
三 前号に規定する特定振替割引債の銘柄ごとの償還金の支払年月日
四 その他参考となるべき事項
12 施行令第二十六条の二十第二十二項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。一 法第四十一条の十三の三第十一項の規定による通知をする者が適格口座管理機関である場合 同項に規定する特定振替割引債の償還金の支払をする者(以下この項及び次項において「支払者」という。)又はその指定する者及び特定振替機関(同条第七項第一号に規定する特定振替機関をいう。以下この項及び第二十一項において同じ。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同条第十一項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)
二 法第四十一条の十三の三第十一項の規定による通知をする者が適格外国仲介業者である場合 支払者又はその指定する者、特定振替機関又はその指定する者及び適格口座管理機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける適格口座管理機関が、当該通知をした者が当該適格口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)
13 支払者は、その受けた法第四十一条の十三の三第十一項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第二十六条の二十第二十二項に規定する方法で行われた場合には同条第二十三項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 14 施行令第二十六条の二十第二十三項に規定する財務省令で定めるものは、第十二項各号に規定する入出力装置とする。 15 第三条の十八第三項から第五項まで、第十項から第二十四項まで及び第二十九項から第三十六項までの規定は、法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第二項から第四項まで、第八項から第十四項まで及び第十六項から第十九項までの規定並びに施行令第二十六条の二十第二十四項において準用する施行令第三条第一項から第四項まで、第十項、第十七項から第二十一項まで及び第二十四項から第二十八項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる第三条の十八の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 16 施行令第二十六条の二十第二十五項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該書類を提出する者の氏名又は名称及び住所等
二 施行令第二十六条の二十第二十五項に規定する特定振替割引債の発行者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
三 前号に規定する特定振替割引債の発行者の法第四十一条の十三の三第四項に規定する特殊関係者(次項第二号及び第十九項第三号において「特殊関係者」という。)に該当することとなつた旨及びその年月日
四 当該書類を提出する者が第三条の十八第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
五 当該書類を提出する者が第三条の十八第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
六 その他参考となるべき事項
17 施行令第二十六条の二十第二十六項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する書類の提出をした者に係る次に掲げる事項とする。一 施行令第二十六条の二十第二十五項に規定する特定振替割引債の発行者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
二 前号に規定する特定振替割引債の発行者の特殊関係者に該当することとなつた年月日
三 その他参考となるべき事項
18 特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その受理した施行令第二十六条の二十第二十六項に規定する書類(法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項に規定する電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき電磁的記録を含む。)を各人別に整理し、当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 19 法第四十一条の十三の三第十三項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該書類を提出する者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号)
二 当該書類を提出する者の当該書類の提出に係る法第二条第二項第十九号に規定する事業年度(次号において「判定事業年度」という。)開始の年月日
三 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者(非居住者又は外国法人に限る。以下この号において同じ。)がある場合 当該該当する者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその者が当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する事情
ロ 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者がない場合 その旨
四 その他参考となるべき事項
20 施行令第二十六条の二十第三十項の規定により読み替えられた同条第二十六項に規定する書面又は電磁的方法により通知すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 信託(法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十九項に規定する信託をいう。以下この号において同じ。)の名称並びに施行令第二十六条の二十第三十項の規定により読み替えて適用される同条第二十六項の規定による通知をする当該信託の受託者(次項において「特定受託者」という。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
二 施行令第二十六条の二十第三十項の規定により読み替えられた同条第二十五項に規定する書類の提出をした者に係る第十六項第二号及び第三号に掲げる事項
三 その他参考となるべき事項
21 施行令第二十六条の二十第三十項の規定により読み替えられた同条第二十六項に規定する財務省令で定めるものは、特定振替機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定振替機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る特定受託者であることを確認できる方法に限る。)とする。 22 施行令第二十六条の二十第三十項の規定により読み替えられた同条第二十六項の規定の適用がある場合における第十八項の規定の適用については、同項中「特定振替機関等」とあるのは、「法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えられた法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定受託者」とする。 (先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書等)第十九条の八 施行令第二十六条の二十三第四項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書は、法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引による事業所得、譲渡所得又は雑所得のそれぞれについて作成するものとし、当該明細書には、次の各号に掲げる所得の区分に応じ当該各号に定める項目別の金額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。
一 事業所得又は雑所得 次に掲げる項目
イ 総収入金額については、先物取引(法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引をいう。ロ及び次条において同じ。)の差金等決済(同項に規定する差金等決済をいう。ロ及び同条において同じ。)に係る利益又は損失の額及びその他の収入の別
ロ 必要経費については、先物取引の差金等決済に係る先物取引に要した手数料等(商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第百条の五に規定する手数料等又は金融商品取引業等に関する内閣府令第七十四条第一項に規定する手数料等をいう。次号ロにおいて同じ。)及びその他の経費の別
二 譲渡所得 次に掲げる項目
イ 総収入金額については、法第四十一条の十四第一項第三号に規定する有価証券(ロにおいて「有価証券」という。)の譲渡による収入金額及びその他の収入の別
ロ 取得費及び譲渡に要した費用については、有価証券の取得費、有価証券の譲渡のために要した手数料等及びその他の経費の別
2 法第四十一条の十四第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額」とする。 (先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)第十九条の九 施行令第二十六条の二十六第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、法第四十一条の十四第一項の規定により先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。
2 法第四十一条の十五第三項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 法第四十一条の十五第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(以下この条において「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」という。)の計算に関する明細書(当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の記載があるものに限る。)
二 施行令第二十六条の二十三第四項に規定する明細書
3 法第四十一条の十五第三項に規定する控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、同条第一項の規定によりその年において控除すべき先物取引の差金等決済に係る損失の金額及びその計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書とする。 4 施行令第二十六条の二十六第四項第六号に規定する財務省令で定める事項は、法第四十一条の十五第一項の規定によりその年において控除すべき先物取引の差金等決済に係る損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項とする。 5 施行令第二十六条の二十六第五項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書又は当該申告書を提出することができる場合に該当するときの施行令第二十六条の二十六第十項第六号の規定により読み替えて適用される同法第百二十七条第三項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 施行令第二十六条の二十六第五項第三号の純損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは各種所得の生じた場所(各種所得(当該純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得を含む。以下この号において同じ。)の生じた場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「本店等」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店等の所在地若しくは法人番号)
三 法第四十一条の十五第一項の規定によりその年において控除すべき先物取引の差金等決済に係る損失の金額及びその金額の計算の基礎
四 所得税法施行規則第四十七条第三項第四号から第十六号まで及び第十八号から第二十三号までに掲げる事項
五 その他参考となるべき事項
6 次の各号に掲げる記載、事項又は規定は、当該各号に定める記載、事項又は規定とする。一 施行令第二十六条の二十六第十項第四号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十五条第一項から第三項までに規定する財務省令で定める記載 施行令第二十六条の二十六第四項各号に掲げる事項の記載
二 施行令第二十六条の二十六第十項第五号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第一項及び第二項並びに施行令第二十六条の二十六第十項第六号の規定により読み替えて適用される同法第百二十七条第三項に規定する財務省令で定める事項 施行令第二十六条の二十六第四項各号に掲げる事項の記載
三 施行令第二十六条の二十六第十項第七号の規定により読み替えて適用される所得税法第百五十二条、同項第八号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条各号列記以外の部分、同項第九号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条の二第一項第二号並びに施行令第二十六条の二十六第十項第十一号の規定により読み替えて適用される同法第百五十七条第一項及び第四項に規定する財務省令で定める規定 施行令第二十六条の二十六第四項第一号若しくは第五号又は同条第五項第一号若しくは第五号
7 法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合における前条第二項の規定の適用については、同項中「先物取引に係る雑所得等の金額」とあるのは「先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第四十一条の十四第一項に規定する」とする。 (先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例)第十九条の十 法第四十一条の十五の二の規定により所得税法第二百二十五条第一項の調書を同一の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第九十条の五の規定の適用については、同条第一号、第二号及び第四号中「その年中に」とあるのは、「その」とする。
2 法第四十一条の十五の二の規定による所得税法第二百二十五条第一項の調書の提出は、同法第二百二十四条の五第一項に規定する商品先物取引業者等ごとに選択しなければならない。 3 前項の調書には、法第四十一条の十五の二の規定によるものである旨を表示しなければならない。 (特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)第十九条の十の二 法第四十一条の十七第四項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第四項(同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、第一号、第二号及び第六号に掲げる事項並びに確定申告書に記載した同法第七十三条第三項に規定する医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる第三号から第五号までに掲げる事項とする。
一 その年中に行つた施行令第二十六条の二十七の二第一項に規定する取組(次号及び次項において「取組」という。)の名称
二 当該取組に係る事業を行つた保険者、事業者若しくは市町村(特別区を含む。)の名称又は当該取組に係る診察を行つた医療機関の名称若しくは医師の氏名
三 その年中において支払つた法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費(次号及び第五号において「特定一般用医薬品等購入費」という。)の額
四 当該特定一般用医薬品等購入費に係る施行令第二十六条の二十七の二第二項、第三項又は第五項の規定により定められたこれらの規定に規定する一般用医薬品等(次号において「特定一般用医薬品等」という。)の販売を行つた者の氏名又は名称
五 当該特定一般用医薬品等購入費に係る特定一般用医薬品等の名称
六 その他参考となるべき事項
2 法第四十一条の十七第四項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第五項(同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、法第四十一条の十七第一項の規定により所得税法第七十三条第一項の規定の適用を受ける居住者の氏名、当該居住者が取組を行つた年及びその年における前項第二号に掲げる事項とする。 (政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)第十九条の十の三 法第四十一条の十八第二項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書並びに総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会の当該控除を受ける同項に規定する政党等に対する寄附金(以下この条において「政党等に対する寄附金」という。)が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条又は第十七条の規定による報告書により報告されたものである旨及びその政党等に対する寄附金を受領したものが法第四十一条の十八第一項第一号又は第二号に掲げる団体である旨を証する書類で当該報告書により報告された次に掲げる事項の記載があるもの又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等(所得税法施行令第二百六十二条第二項に規定する電子証明書等をいう。次条及び第十九条の十の五第十二項において同じ。)に係る電磁的記録印刷書面(同令第二百六十二条第一項に規定する電磁的記録印刷書面をいう。次条及び第十九条の十の五第十二項において同じ。)を添付しなければならない。
一 その政党等に対する寄附金を支出した者の氏名及び住所
二 その政党等に対する寄附金の額
三 その政党等に対する寄附金を受領した団体がその受領した年月日
四 その政党等に対する寄附金を受領した団体の名称及び主たる事務所の所在地
(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)第十九条の十の四 法第四十一条の十八の二第二項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及びその寄附金を受領した同条第一項に規定する認定特定非営利活動法人等の次に掲げる事項を証する書類(その寄附金を支出した者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付しなければならない。
一 その寄附金の額
二 その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日
三 その寄附金が当該認定特定非営利活動法人等の法第四十一条の十八の二第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金に該当するものである旨
四 その寄附金を受領した当該認定特定非営利活動法人等の名称
(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)第十九条の十の五 施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号イ(1)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。
二 社員の議決権が平等であること。
三 社員(役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号、第三項第一号及び第八項において同じ。)及び役員と親族関係を有する者(当該役員の配偶者及び三親等以内の親族をいう。ハ、第三項第一号及び第八項において同じ。)並びに役員と特殊の関係のある者(次に掲げる者をいう。第三項第一号及び第八項において同じ。)を除く。)の数が二十人以上であること。
イ 当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ロ 当該役員の使用人及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
ハ イ又はロに掲げる者と親族関係を有する者でこれらの者と生計を一にしているもの
2 施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ若しくは第四号ロ又は第二項第一号ロ、第二号ロ若しくは第三号ロの規定による閲覧に係る事務は、これらの規定に規定する書類を公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項、私立学校法第三十三条の二若しくは第四十七条第二項(これらの規定を同法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、社会福祉法第三十四条の二第一項、第四十五条の三十二第一項若しくは第四十五条の三十四第一項、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二十九条第一項、国立大学法人法第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法第三十八条第三項、地方独立行政法人法第三十四条第三項又は独立行政法人通則法第三十八条第三項の規定に準じて当該法人の主たる事務所に備え置き、これを行うものとする。 3 施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ロ(3)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該法人の役員若しくは役員と親族関係を有する者又は役員と特殊の関係のある者で、当該事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。次項において同じ。)における当該法人に対する寄附金の額の合計額が二十万円以上であるものの氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日
二 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
4 施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ハに規定する寄附者名簿は、当該法人が寄附金の受入れをした事業年度ごとに作成するものとし、当該事業年度終了の日の翌日以後三月を経過する日から五年間、当該法人の主たる事務所の所在地に保存しなければならない。 5 施行令第二十六条の二十八の二第六項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一 施行令第二十六条の二十八の二第六項第九号に規定する国の補助金等
二 委託の対価としての収入で施行令第二十六条の二十八の二第六項第九号に規定する国等から支払われるもの
三 法律又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対価を支払うべき者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分
四 資産の売却による収入で臨時的なもの
五 遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により受け入れた寄附金、法第七十条第一項に規定する贈与により受け入れた寄附金その他贈与者の被相続人に係る相続の開始のあつたことを知つた日の翌日から十月以内に当該相続により当該贈与者が取得した財産の全部又は一部を当該贈与者からの贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により受け入れた寄附金のうち、一者当たり基準限度超過額(施行令第二十六条の二十八の二第六項第三号に規定する一者当たり基準限度超過額をいう。第七項第一号において同じ。)に相当する部分
六 実績判定期間(施行令第二十六条の二十八の二第六項第一号に規定する実績判定期間をいう。第七項第二号において同じ。)における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たないもの
七 寄附者(当該法人に寄附をした者をいう。以下この条において同じ。)の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地が明らかな寄附金以外の寄附金
八 休眠預金等交付金関係助成金(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十九条第二項第三号イに規定する実行団体若しくは同号ロに規定する資金分配団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金をその原資に含むものに限る。)又は同法第二十一条第一項に規定する指定活用団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金を原資とするものに限る。)をいう。次項、第七項第四号及び第十項第二号において同じ。)
6 施行令第二十六条の二十八の二第六項第三号に規定する財務省令で定める金額は、受け入れた寄附金の額の総額(当該総額のうちに休眠預金等交付金関係助成金の額が含まれている場合には、当該休眠預金等交付金関係助成金の額の総額を控除した金額とする。以下この項において「受入寄附金総額」という。)の百分の十(寄附者が所得税法施行令第二百十七条各号に掲げる法人又は法第四十一条の十八の二第一項に規定する認定特定非営利活動法人である場合にあつては、受入寄附金総額の百分の五十)に相当する金額とする。 7 施行令第二十六条の二十八の二第六項第三号に規定する財務省令で定める寄附金の額は、次に掲げる金額とする。一 受け入れた寄附金の額のうち一者当たり基準限度超過額に相当する部分
二 実績判定期間における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たない場合の当該合計額
三 寄附者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地が明らかな寄附金以外の寄附金の額
四 休眠預金等交付金関係助成金の額の総額
8 施行令第二十六条の二十八の二第六項第二号に規定する経常収入金額及び同項第三号に規定する寄附金収入金額を算出する場合において、役員が寄附者であつて、他の寄附者のうちに当該役員と親族関係を有する者又は当該役員と特殊の関係のある者があるときは、これらの者は当該役員と同一の者とみなす。 9 施行令第二十六条の二十八の二第六項第五号に規定する財務省令で定める事項は、寄附者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地とする。 10 施行令第二十六条の二十八の二第六項第五号に規定する財務省令で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。一 学校の入学に関する寄附金
二 休眠預金等交付金関係助成金
11 施行令第二十六条の二十八の二第六項第八号に規定する財務省令で定めるものは、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の十七第三号に掲げる委託児童の定員及び同令第三十六条の十二第三号に掲げる入居定員とする。 12 法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付しなければならない。一 法第四十一条の十八の三第一項第一号イからニまでに掲げる法人 次に掲げる書類
イ その寄附金を受領した法人の次に掲げる事項を証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)
ロ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第三条に規定する行政庁、私立学校法第四条若しくは社会福祉法第三十条に規定する所轄庁又は法務大臣若しくは更生保護事業法第六十二条に規定する地方更生保護委員会の当該法人が施行令第二十六条の二十八の二第一項に規定する要件を満たすものであることを証する書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
二 法第四十一条の十八の三第一項第二号イからハまでに掲げる法人 次に掲げる書類
イ その寄附金を受領した法人の次に掲げる事項を証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)
ロ 文部科学大臣(公立大学法人にあつては、文部科学大臣及び総務大臣(地方独立行政法人法第七条の規定により都道府県知事の認可を受けた公立大学法人にあつては、当該認可をした都道府県知事)。次号ロにおいて同じ。)の次に掲げる書類の写しとして当該法人から交付を受けたもの
三 法第四十一条の十八の三第一項第三号イからハまでに掲げる法人 次に掲げる書類
イ その寄附金を受領した法人の次に掲げる事項を証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)
ロ 文部科学大臣の次に掲げる書類の写しとして当該法人から交付を受けたもの
(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)第十九条の十一 施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定新規株式(法第四十一条の十九第一項に規定する特定新規株式をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 特定新規中小会社(法第四十一条の十九第一項に規定する特定新規中小会社をいう。以下この条において同じ。)の設立の際に発行された特定新規株式 当該特定新規中小会社の成立の日
二 特定新規中小会社の設立の日後に発行された特定新規株式 当該特定新規株式の払込み(法第四十一条の十九第一項に規定する払込みをいう。以下この条において同じ。)の期日(払込みの期間の定めがある場合には、当該払込みをした日)
2 施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社(次項において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。 3 施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号に規定する財務省令で定める者は、当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社(同族会社に該当するものに限る。)の株主のうち、その者を法人税法施行令第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第五号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主とする。 4 施行令第二十六条の二十八の三第一項第八号に規定する財務省令で定める契約は、特定新規株式を発行した次の各号に掲げる特定新規中小会社の区分に応じ当該各号に定める契約とする。一 法第四十一条の十九第一項第一号及び第二号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業等経営強化法施行規則第十一条第二項第三号ロに規定する投資に関する契約に該当するもの
二 法第四十一条の十九第一項第三号に掲げる指定会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で第十八条の十五第四項第二号に規定する特定株式投資契約に該当するもの
三 法第四十一条の十九第一項第四号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で国家戦略特別区域法施行規則第十三条第二号ロに規定する特定株式投資契約に該当するもの
四 法第四十一条の十九第一項第五号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第二十六条第二項第二号ロに規定する投資に関する契約に該当するもの
5 法第四十一条の十九第一項第一号に規定する財務省令で定める株式会社は、中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号イ又はロに該当する株式会社であつて、同令第十条第一項第一号に掲げる要件に該当するもの又は同項第二号に掲げる要件に該当するものとする。 6 法第四十一条の十九第一項第二号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 第十八条の十五第五項第一号から第三号までに掲げる要件を満たす会社であること。
二 次のいずれかの会社であること。
イ 法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する投資事業有限責任組合(第八項第一号ロにおいて「認定投資事業有限責任組合」という。)を通じ、その発行する特定新規株式を払込みにより取得(法第四十一条の十九第一項に規定する取得をいう。以下この項及び第八項において同じ。)をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で第四項第一号に定める契約を締結する会社
ロ 法第三十七条の十三第一項第二号ロに規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者(ロ及び第八項第一号ハにおいて「認定少額電子募集取扱業者」という。)から積極的な指導を受ける会社であり、かつ、当該認定少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務(同条第一項第二号ロに規定する電子募集取扱業務をいう。第八項第一号ハ(2)において同じ。)により、その発行する特定新規株式を払込みにより取得をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で第四項第一号に定める契約を締結する会社
三 中小企業等経営強化法施行規則第十条第一項第一号に掲げる要件に該当する株式会社又は同項第二号イに該当する株式会社であること。
7 施行令第二十六条の二十八の三第八項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する特定新規中小会社が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者につき当該特定新規中小会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨、当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の事項とする。 8 施行令第二十六条の二十八の三第九項の規定により読み替えられた所得税法施行令第二百六十二条第一項第六号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類にあつては、法第四十一条の十九第一項に規定する控除対象特定新規株式を取得した日の属する年中の同号イからニまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。一 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 法第四十一条の十九第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた都道府県知事の当該特定新規株式に係る基準日(第一項各号に掲げる特定新規株式の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項において同じ。)において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
ロ 法第四十一条の十九第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した法第三十七条の十三第一項第二号イに掲げる特定新規株式につき法第四十一条の十九第一項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規株式に係る認定投資事業有限責任組合の当該特定新規株式に係る基準日において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)並びに当該認定投資事業有限責任組合が第十八条の十五第六項の認定を受けたものであることを証する書類の写し
ハ 法第四十一条の十九第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した法第三十七条の十三第一項第二号ロに掲げる特定新規株式につき法第四十一条の十九第一項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規株式に係る認定少額電子募集取扱業者の当該特定新規株式に係る基準日において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)並びに当該認定少額電子募集取扱業者が第十八条の十五第七項の認定を受けたものであることを証する書類の写し
ニ 法第四十一条の十九第一項第三号に掲げる指定会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた沖縄県知事の当該特定新規株式に係る第一項第二号に定める日において(1)及び(2)に掲げる事実を確認した旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
ホ 法第四十一条の十九第一項第四号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた国家戦略特別区域法第七条第一項第一号に規定する国家戦略特別区域担当大臣の当該特定新規株式に係る第一項第二号に定める日において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
ヘ 法第四十一条の十九第一項第五号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた地域再生法第八条第一項に規定する認定地方公共団体の当該特定新規株式に係る基準日において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
二 当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社の当該特定新規株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定新規株式に係る基準日(当該特定新規株式が法第四十一条の十九第一項第三号又は第四号に定める株式である場合には、当該特定新規株式に係る第一項第二号に定める日)において施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号から第七号までに掲げる者に該当しないことの確認をした旨を証する書類
三 当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社(当該特定新規中小会社であつた株式会社を含む。)から交付を受けた当該特定新規株式を払込みにより取得をした当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該特定新規中小会社の株式の当該取得の時(当該取得の時が二以上ある場合には、最初の取得の時)以後の当該株式の異動につき次に掲げる事項がその異動ごとに記載された明細書
イ 異動事由
ロ 異動年月日
ハ 異動した株式の数及び当該異動直後において有する株式の数
ニ その他参考となるべき事項
四 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項各号に掲げる特定新規中小会社の区分に応じ当該各号に定める契約に係る契約書の写し
五 施行令第二十六条の二十八の三第二項に規定する控除対象特定新規株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定新規株式数並びに当該控除対象特定新規株式数に係る同項各号に掲げる数の計算に関する明細、当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する特定新規株式の同号の取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
六 施行令第二十六条の二十八の三第六項に規定する適用控除対象特定新規株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細書(同条第三項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額(同項の規定により計算される金額をいう。以下この号において同じ。)の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定新規株式の銘柄ごとの同項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)第十九条の十一の二 法第四十一条の十九の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた耐震改修は、同項に規定する耐震改修をした家屋が建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、当該家屋の所在地の地方公共団体の長の国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類又は次項各号に掲げる者の国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
2 法第四十一条の十九の二第二項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。一 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関(第十九条の十一の四第一項第一号イにおいて「登録住宅性能評価機関」という。)
二 建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関(第十九条の十一の四第一項第一号ロにおいて「指定確認検査機関」という。)
三 建築士(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十三条の三第一項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限る。第十九条の十一の四第一項第一号ハにおいて同じ。)
四 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十七条第一項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅担保責任保険法人(第十九条の十一の四第一項第四号ロにおいて「住宅瑕疵担保責任保険法人」という。)
3 法第四十一条の十九の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 その者の法第四十一条の十九の二第一項に規定する居住用の家屋が同項に規定する住宅耐震改修(以下この条並びに次条第十項第一号及び第十一項第八号において「住宅耐震改修」という。)をした家屋である旨
二 当該住宅耐震改修に係る施行令第二十六条の二十八の四第二項に規定する合計額
三 当該住宅耐震改修の費用に関し法第四十一条の十九の二第一項に規定する補助金等(以下この号及び次条第十一項において「補助金等」という。)の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
四 当該住宅耐震改修に係る法第四十一条の十九の二第一項に規定する控除対象耐震改修標準的費用額(次条第十一項第八号ホにおいて「控除対象耐震改修標準的費用額」という。)
五 当該住宅耐震改修をした年月日
4 法第四十一条の十九の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、当該住宅耐震改修をした家屋の登記事項証明書その他の書類で当該家屋が昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたものであることを明らかにする書類とする。 (既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)第十九条の十一の三 施行令第二十六条の二十八の五第十七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項に規定する工事に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
2 施行令第二十六条の二十八の五第十八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第四十一条の十九の三第十項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。 3 施行令第二十六条の二十八の五第十九項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。 4 施行令第二十六条の二十八の五第二十一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。 5 施行令第二十六条の二十八の五第二十三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。 6 施行令第二十六条の二十八の五第二十五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。 7 施行令第二十六条の二十八の五第二十六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。 8 施行令第二十六条の二十八の五第二十七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める子育てに係る法第四十一条の十九の三第十四項の特例対象個人の負担を軽減するための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。 9 法第四十一条の十九の三第十五項に規定する財務省令で定める場合は、その年分の所得税につき、同条第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定個人(その適用を受けようとする同項に規定する対象高齢者等居住改修工事等(以下この条において「対象高齢者等居住改修工事等」という。)について介護保険法施行規則第七十六条第二項の規定の適用を受けた者に限る。)が、その年の前年以前三年内の各年分の所得税につき、法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受けている場合とする。 10 法第四十一条の十九の三第十八項に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。一 次項第八号に掲げる事項(住宅耐震改修に係る部分に限る。)を証する場合 前条第一項の家屋の所在地の地方公共団体の長又は同条第二項各号に掲げる者
二 次項各号に掲げる事項を証する場合(前号に掲げる場合を除く。) 前条第二項各号に掲げる者
11 法第四十一条の十九の三第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。一 法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
イ その者の法第四十一条の十九の三第一項に規定する居住用の家屋(以下この項において「居住用家屋」という。)が対象高齢者等居住改修工事等をした家屋である旨
ロ 当該対象高齢者等居住改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第一項に規定する合計額
ハ 当該対象高齢者等居住改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
ニ 当該対象高齢者等居住改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第一項に規定する控除対象標準的費用額(以下この項において「控除対象標準的費用額」という。)
ホ 当該対象高齢者等居住改修工事等をした年月日
二 法第四十一条の十九の三第二項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
イ その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第二項に規定する対象一般断熱改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象一般断熱改修工事等」という。)をした家屋である旨
ロ 当該対象一般断熱改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第四項に規定する合計額(第五号ロ及び第六号ロにおいて「断熱改修合計額」という。)
ハ 当該対象一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
ニ 当該対象一般断熱改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第二項に規定する控除対象断熱改修標準的費用額(第八号ホにおいて「控除対象断熱改修標準的費用額」という。)
ホ 当該対象一般断熱改修工事等をした年月日
三 法第四十一条の十九の三第三項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
イ その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象多世帯同居改修工事等」という。)をした家屋である旨
ロ 当該対象多世帯同居改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第七項に規定する合計額
ハ 当該対象多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
ニ 当該対象多世帯同居改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第三項に規定する控除対象多世帯同居改修標準的費用額(以下この項において「控除対象多世帯同居改修標準的費用額」という。)
ホ 当該対象多世帯同居改修工事等をした年月日
四 法第四十一条の十九の三第四項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
イ その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第四項に規定する対象住宅耐震改修(以下この項及び次項第一号において「対象住宅耐震改修」という。)と併せて行う同条第四項に規定する対象耐久性向上改修工事等(以下この項及び同号において「対象耐久性向上改修工事等」という。)をした家屋である旨
ロ 当該対象住宅耐震改修に係る施行令第二十六条の二十八の四第二項に規定する合計額(第六号ロにおいて「耐震改修合計額」という。)及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第十一項に規定する合計額(次号ロ及び第六号ロにおいて「耐久性向上改修合計額」という。)
ハ 当該対象住宅耐震改修又は当該対象耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
ニ 当該対象住宅耐震改修及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第四項に規定する控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額(第九号ホにおいて「控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額」という。)
ホ 当該対象住宅耐震改修と併せて当該対象耐久性向上改修工事等をした年月日
五 法第四十一条の十九の三第五項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
イ その者の居住用家屋が対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨
ロ 当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修合計額及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る耐久性向上改修合計額
ハ 当該対象一般断熱改修工事等又は当該対象耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
ニ 当該対象一般断熱改修工事等及び当該耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第五項に規定する控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額(第十号ホにおいて「控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)
ホ 当該対象一般断熱改修工事等と併せて当該対象耐久性向上改修工事等をした年月日
六 法第四十一条の十九の三第六項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
イ その者の居住用家屋が対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨
ロ 当該対象住宅耐震改修に係る耐震改修合計額、当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修合計額及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る耐久性向上改修合計額
ハ 当該対象住宅耐震改修、当該対象一般断熱改修工事等又は当該対象耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
ニ 当該対象住宅耐震改修、当該対象一般断熱改修工事等及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第六項に規定する控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額(第十一号ホにおいて「控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)
ホ 当該対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて当該対象耐久性向上改修工事等をした年月日
七 法第四十一条の十九の三第七項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
イ その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第七項に規定する対象子育て対応改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象子育て対応改修工事等」という。)をした家屋である旨
ロ 当該対象子育て対応改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第十四項に規定する合計額
ハ 当該対象子育て対応改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
ニ 当該対象子育て対応改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第七項に規定する控除対象子育て対応改修標準的費用額(以下この項において「控除対象子育て対応改修標準的費用額」という。)
ホ 当該対象子育て対応改修工事等をした年月日
八 法第四十一条の十九の三第八項第一号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
イ その者の居住用家屋が住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした家屋である旨
ロ 法第四十一条の十九の三第八項第一号イからホまでに掲げる金額の合計額
ハ 法第四十一条の十九の三第八項第一号ヘに掲げる金額
ニ 法第四十一条の十九の三第八項第一号に規定する標準的費用合計額
ホ 千万円から当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象子育て対応改修工事等に係る控除対象耐震改修標準的費用額、控除対象標準的費用額、控除対象断熱改修標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額及び控除対象子育て対応改修標準的費用額の合計額を控除した金額
ヘ 当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした年月日
九 法第四十一条の十九の三第八項第二号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
イ その者の居住用家屋が対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした家屋である旨
ロ 法第四十一条の十九の三第八項第二号イ及びロに掲げる金額の合計額
ハ 法第四十一条の十九の三第八項第二号ハに掲げる金額
ニ 法第四十一条の十九の三第八項第二号に規定する標準的費用合計額
ホ 千万円から当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額、控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額及び控除対象子育て対応改修標準的費用額の合計額を控除した金額
ヘ 当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした年月日
十 法第四十一条の十九の三第八項第三号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
イ その者の居住用家屋が対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした家屋である旨
ロ 法第四十一条の十九の三第八項第三号イ及びロに掲げる金額の合計額
ハ 法第四十一条の十九の三第八項第三号ハに掲げる金額
ニ 法第四十一条の十九の三第八項第三号に規定する標準的費用合計額
ホ 千万円から当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額、控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額及び控除対象子育て対応改修標準的費用額の合計額を控除した金額
ヘ 当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした年月日
十一 法第四十一条の十九の三第八項第四号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
イ その者の居住用家屋が対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした家屋である旨
ロ 法第四十一条の十九の三第八項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額
ハ 法第四十一条の十九の三第八項第四号ハに掲げる金額
ニ 法第四十一条の十九の三第八項第四号に規定する標準的費用合計額
ホ 千万円から当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額、控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額及び控除対象子育て対応改修標準的費用額の合計額を控除した金額
ヘ 当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした年月日
12 法第四十一条の十九の三第十八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 当該対象高齢者等居住改修工事等、当該対象一般断熱改修工事等、当該対象多世帯同居改修工事等、特定耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修と併せて行う対象耐久性向上改修工事等、対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等又は対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等をいう。第四号において同じ。)又は当該対象子育て対応改修工事等をした家屋の登記事項証明書その他の書類で当該家屋の床面積(施行令第二十六条の二十八の五第三項第三号イ又はロに規定する床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類
二 その者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又はその者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者に該当する法第四十一条の十九の三第一項に規定する特定個人として同項の規定の適用を受ける場合には、第十八条の二十三の二の二第十項に規定する書類
三 第九項に規定する場合に該当することにより法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受ける場合には、当該対象高齢者等居住改修工事等について介護保険法施行規則第七十六条第二項の規定の適用を受けたことを証する書類
四 法第四十一条の十九の三第四項から第六項までの規定の適用を受ける場合には、特定耐久性向上改修工事等をした家屋に係る第十八条の二十一第十三項第一号に規定する認定通知書の同号に規定する写し
五 その者が法第四十一条の十九の三第七項に規定する特例対象個人(以下この号において「特例対象個人」という。)として同項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項(イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、イ及びロに定める事項の全て)を記載した明細書
イ その者が第十八条の二十一第七項第一号に規定する対象配偶者(イ及び次号において「対象配偶者」という。)を有する特例対象個人である場合 当該対象配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに当該対象配偶者が令和六年十二月三十一日(当該対象配偶者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者である場合には、その旨
ロ その者が第十八条の二十一第七項第二号に規定する対象扶養親族(ロ及び次号において「対象扶養親族」という。)を有する特例対象個人である場合 当該対象扶養親族の氏名、生年月日、当該特例対象個人との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該特例対象個人との続柄)並びに当該対象扶養親族が令和六年十二月三十一日(当該対象扶養親族が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者である場合には、その旨
六 前号の場合において、その者の対象配偶者及び対象扶養親族の全てが令和六年十二月三十一日(当該対象配偶者又は当該対象扶養親族が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者であるとき(その者の令和六年分の所得税につき、所得税法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から当該対象配偶者に係る同号ハに規定する障害者控除の額に相当する金額若しくは同号ニに規定する配偶者控除の額若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該対象扶養親族に係る同号ハに規定する障害者控除の額若しくは扶養控除の額に相当する金額が控除された場合又は当該対象配偶者について同法第百九十四条第四項、第百九十五条第四項若しくは第二百三条の六第三項の規定により第十八条の二十一第八項第一号ヌ(1)に掲げる書類を提出し、若しくは提示した場合を除く。)は、第十八条の二十一第八項第一号ヌに規定する書類
(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)第十九条の十一の四 法第四十一条の十九の四第五項に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる個人が新築又は取得(同条第一項に規定する取得をいう。第三項において同じ。)をした同条第一項に規定する認定住宅等(次項において「認定住宅等」という。)に該当する家屋の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一 法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅(第三項第一号において「認定長期優良住宅」という。)に該当する家屋 次に掲げる者
イ 登録住宅性能評価機関
ロ 指定確認検査機関
ハ 建築士
ニ 当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長
ホ 当該家屋の所在地の長期優良住宅の普及の促進に関する法律第二条第六項に規定する所管行政庁
二 法第四十一条第十項第二号に規定する低炭素建築物(第三項第二号において「低炭素建築物」という。)に該当する家屋 次に掲げる者
イ 前号イからハまでに掲げる者
ロ 当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長
三 法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物(第三項第三号において「特定建築物」という。)に該当する家屋 当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長
四 法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅(第三項第四号において「特定エネルギー消費性能向上住宅」という。)に該当する家屋 次に掲げる者
イ 第一号イからハまでに掲げる者
ロ 住宅瑕疵担保責任保険法人
2 法第四十一条の十九の四第五項に規定する財務省令で定める事項は、その者のその居住の用に供する家屋が認定住宅等に該当する家屋である旨とする。 3 法第四十一条の十九の四第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 その者のその居住の用に供する家屋が認定長期優良住宅に該当する家屋である場合 次に掲げる書類
イ 第十八条の二十一第十三項第一号に掲げる書類
ロ 当該家屋の登記事項証明書、当該家屋の新築の工事の請負契約書の写し、当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
ハ 法第四十一条第三十四項第一号に規定する再建支援法適用者が、同項に規定する従前家屋に係る住宅借入金等について同項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける年において、法第四十一条の十九の四第一項の規定の適用を受ける場合には、市町村長又は特別区の区長の当該従前家屋に係る災害による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前家屋の登記事項証明書その他の書類で当該従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなつたことを明らかにする書類
二 その者のその居住の用に供する家屋が低炭素建築物に該当する家屋である場合 次に掲げる書類
イ 第十八条の二十一第十四項第一号に掲げる書類
ロ 当該家屋の登記事項証明書、当該家屋の新築の工事の請負契約書の写し、当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
ハ 前号ハに掲げる書類
三 その者のその居住の用に供する家屋が特定建築物に該当する家屋である場合 次に掲げる書類
イ 当該家屋の登記事項証明書、当該家屋の新築の工事の請負契約書の写し、当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
ロ 第一号ハに掲げる書類
四 その者のその居住の用に供する家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合 次に掲げる書類
イ 当該家屋の登記事項証明書、当該家屋の新築の工事の請負契約書の写し、当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
ロ 第一号ハに掲げる書類
4 法第四十一条の十九の四第六項の規定により前項に規定する書類を提出する場合における同項の規定の適用については、同項第一号ハ中「第四十一条の十九の四第一項」とあるのは、「第四十一条の十九の四第二項」とする。 (国外所得金額の計算の特例)第十九条の十一の五 法第四十一条の十九の五第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第四十一条の十九の五第一項に規定する内部取引(以下この項において「内部取引」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類
イ 当該内部取引に係る資産の明細及び役務の内容を記載した書類
ロ 当該内部取引において法第四十一条の十九の五第一項の居住者の事業場等(同項に規定する事業場等をいう。以下この号において同じ。)及び国外事業所等(同項に規定する国外事業所等をいう。以下この号において同じ。)が果たす機能並びに当該内部取引において当該居住者の事業場等及び国外事業所等が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。ロにおいて同じ。)に係る事項(当該居住者の事業再編(事業の譲渡、事業上の重要な資産の譲渡その他の事由による事業の構造の変更をいう。ロにおいて同じ。)により当該内部取引において当該居住者の事業場等若しくは国外事業所等が果たす機能又は当該内部取引において当該居住者の事業場等若しくは国外事業所等が負担するリスクに変更があつた場合には、その事業再編の内容並びにその機能及びリスクの変更の内容を含む。)を記載した書類
ハ 法第四十一条の十九の五第一項の居住者の事業場等又は国外事業所等が当該内部取引において使用した同条第四項第二号に規定する無形資産の内容を記載した書類
ニ 当該内部取引に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した契約書又はこれに相当する書類
ホ 当該内部取引に係る対価の額とした額の明細、当該対価の額とした額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類並びに当該対価の額とした額に係る独立企業間価格(法第四十一条の十九の五第一項に規定する独立企業間価格をいう。以下この条において同じ。)の算定の方法及び当該内部取引(当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。)を含む。)に関する事項についての我が国以外の国又は地域の権限ある当局による確認がある場合(同項の居住者の納税地を所轄する国税局長又は税務署長による確認がある場合を除く。)における当該確認の内容を記載した書類
ヘ 法第四十一条の十九の五第一項の居住者の事業場等及び国外事業所等の当該内部取引に係る損益の明細並びに当該損益の額の計算の過程を記載した書類
ト 当該内部取引に係る市場に関する分析(当該市場の特性が当該内部取引に係る対価の額とした額又は損益の額に与える影響に関する分析を含む。)その他当該市場に関する事項を記載した書類
チ 法第四十一条の十九の五第一項の居住者の事業の方針及び組織の系統並びに当該居住者の事業場等及び国外事業所等の業務の内容を記載した書類
リ 当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。リにおいて同じ。)の有無及びその取引の内容並びにその取引が当該内部取引と密接に関連する事情を記載した書類
二 法第四十一条の十九の五第一項の居住者が内部取引に係る独立企業間価格を算定するための書類として次に掲げる書類
イ 法第四十一条の十九の五第二項の規定により法第四十条の三の三第二項に規定する方法に準じて独立企業間価格を算定する場合における当該居住者が選定した同項に規定する算定の方法、その選定に係る重要な前提条件及びその選定の理由を記載した書類その他当該居住者が独立企業間価格を算定するに当たり作成した書類(ロに掲げる書類を除く。)
ロ 第十八条の十九の三第五項第二号ロからトまでに掲げる書類に準ずる書類
2 法第四十一条の十九の五第三項の居住者は、前項各号に掲げる書類を整理し、起算日から七年間、当該書類を納税地又は当該居住者の国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(以下この項において「納税地等」という。)に保存しなければならない。 この場合において、当該書類のうち納税地等に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該書類の写しを納税地等に保存していることをもつて当該書類を納税地等に保存しているものとみなす。 3 前項に規定する起算日とは、法第四十一条の十九の五第三項の規定により第一項各号に掲げる書類を作成し、又は取得すべきこととされる年分の所得税に係る確定申告期限の翌日をいう。 4 施行令第二十六条の二十八の七第三項第二号に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。一 現金
二 預貯金、売掛金、貸付金その他の金銭債権
三 有価証券
四 法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利
五 前各号に掲げる資産に類するもの
5 法第四十一条の十九の五第五項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類は、第一項各号に掲げる書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第五項に規定する同時文書化対象内部取引に係る独立企業間価格(同条第十三項において準用する法第四十条の三の三第五項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。 6 法第四十一条の十九の五第六項に規定する財務省令で定める書類は、第一項各号に掲げる書類に相当する書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第六項に規定する同時文書化免除内部取引に係る独立企業間価格(同条第十三項において準用する法第四十条の三の三第五項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。 7 第十八条の十九の三第九項の規定は、法第四十一条の十九の五第十三項において準用する法第四十条の三の三第六項第一号に規定する財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第十八条の十九の三第九項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十六条の二十八の七第五項において準用する施行令」と、同項第二号中「第五項第一号ロ」とあるのは「第十九条の十一の五第一項第一号ロ」と読み替えるものとする。 (外国組合員に対する課税の特例)第十九条の十二 法第四十一条の二十一第五項に規定する特例適用申告書(以下この条及び次条第一項において「特例適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該特例適用申告書を提出する者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者にあつては、居所及び住所。以下この条において「住所等」という。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号)
二 当該特例適用申告書を提出する者が当該特例適用申告書に係る特例適用投資組合契約(施行令第二十六条の三十第二項に規定する特例適用投資組合契約をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)につき法第四十一条の二十一第一項の規定の適用を受けようとする旨
三 当該特例適用申告書を提出する者が当該特例適用投資組合契約につき法第四十一条の二十一第一項各号に掲げる要件を満たしている旨
四 当該特例適用投資組合契約に関する次に掲げる事項
イ 当該特例適用投資組合契約によつて成立する投資組合(法第四十一条の二十一第四項第二号に規定する投資組合をいう。以下この項、第五項及び次条第一項において同じ。)の名称及び国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。イにおいて「国内事務所等」という。)の所在地(当該投資組合の主たる事務所が国外にある場合におけるその国外にある主たる事務所の所在地及び当該国内事務所等の所在地と当該特例適用投資組合契約に係る法第四十一条の二十一第五項に規定する納税地とが異なる場合におけるその納税地を含む。以下この条及び次条第一項において「事務所等所在地」という。)
ロ 当該投資組合の事業の内容
ハ 当該投資組合の存続期間
ニ 当該特例適用投資組合契約に係る法第四十一条の二十一第五項に規定する配分の取扱者(以下この条において「配分の取扱者」という。)の氏名又は名称
五 当該特例適用申告書を提出する者が当該特例適用投資組合契約を締結した年月日
六 当該特例適用投資組合契約に係る施行令第二十六条の三十第二項に規定する投資組合財産(以下この号及び第十三項第五号において「投資組合財産」という。)に対する持分の割合及び損益分配割合に関する次に掲げる事項
イ 当該特例適用申告書を提出する者の当該投資組合財産に対する持分の割合及び当該特例適用投資組合契約に係る損益分配割合(ハ(3)に掲げる持分の割合及び損益分配割合に該当するものを除く。)
ロ 当該特例適用申告書を提出する者に係る特殊関係者(当該特例適用申告書を提出する者に係る施行令第二十六条の三十第六項に規定する特殊の関係のある者をいう。ロ及びハ(4)において同じ。)が当該投資組合財産に対する持分を有する場合には、当該特殊関係者の氏名又は名称並びに当該投資組合財産に対する持分の割合及び当該特例適用投資組合契約に係る損益分配割合(ハ(4)に掲げる持分の割合及び損益分配割合に該当するものを除く。)
ハ 当該特例適用申告書を提出する者が施行令第二十六条の三十第二項各号に掲げる組合契約に係る同条第三項に規定する組合財産として当該投資組合財産に対する持分を有する場合には、次に掲げる事項
ニ イ、ロ及びハ(2)に掲げる持分の割合及び損益分配割合をそれぞれ合計した割合
七 当該特例適用申告書を提出する者が当該特例適用投資組合契約につき施行令第二十六条の三十第十八項の規定の適用を受ける場合には、その旨、当該特例適用投資組合契約につき第五号要件(同項に規定する第五号要件をいう。次号において同じ。)を満たすこととなる年月日並びに同日の前日に有していた恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(当該特例適用投資組合契約に係るものを除く。)の名称及び所在地
八 当該特例適用申告書を提出する者が当該特例適用投資組合契約につき施行令第二十六条の三十第十九項の規定の適用を受ける場合には、その旨及び次に掲げる事項
イ 当該特例適用投資組合契約以外の法第四十一条の二十一第四項第一号に規定する投資組合契約(以下この号において「他の投資組合契約」という。)に基づいて恒久的施設を通じて事業を行つていないとしたならば当該特例適用投資組合契約につき第五号要件を満たすこととなる年月日並びに同日の前日に有していた恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(当該特例適用投資組合契約及び当該他の投資組合契約に係るものを除く。)の名称及び所在地
ロ 当該他の投資組合契約による投資組合の名称及び事務所等所在地
ハ 当該他の投資組合契約に係る特例適用申告書の提出の有無及び当該特例適用申告書を提出した場合にはその提出年月日
九 当該特例適用申告書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所又は居所
十 その他参考となるべき事項
2 法第四十一条の二十一第五項に規定する財務省令で定める書類は、特例適用申告書に係る特例適用投資組合契約(前項第六号ハに規定する組合契約を締結している場合には、当該組合契約を含む。)の契約書(以下この項及び第四項において「投資組合契約書等」という。)で当該特例適用申告書を提出する者が同条第一項第一号から第三号までに掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの写し(当該投資組合契約書等が外国語で作成されたものである場合には、その翻訳文を含む。)とする。 3 法第四十一条の二十一第八項に規定する財務省令で定める書類は、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特例適用申告書を提出する者の氏名又は名称及び住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるもので、配分の取扱者に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)とする。 4 法第四十一条の二十一第九項第一号に定める申告書に係る同項に規定する財務省令で定める書類は、同項の変更後の投資組合契約書等で当該申告書を提出する者が同条第一項第一号から第三号までに掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの写し(当該投資組合契約書等が外国語で作成されたものである場合には、その翻訳文を含む。)とする。 5 法第四十一条の二十一第九項第一号に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該申告書を提出する者の氏名又は名称及び住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号)
二 当該申告書に係る投資組合の名称及び事務所等所在地
三 当該特例適用投資組合契約につき変更をした第一項各号に掲げる事項(前二号に掲げる事項の変更をした場合には、その変更前の事項)及びその変更をした年月日
四 当該特例適用投資組合契約に係る特例適用申告書の提出年月日
五 その他参考となるべき事項
6 第一項の規定は、法第四十一条の二十一第九項第二号に規定する財務省令で定める事項について準用する。 7 施行令第二十六条の三十第十四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(配分の取扱者に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日において有効なもの
二 法人番号を有する者 次に掲げる書類のいずれか
イ 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条(同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載があるものに限る。ロ(1)において同じ。)で、配分の取扱者に提示する日前六月以内に作成されたもの
ロ (1)又は(2)に掲げる書類及び外国法人確認書類(外国法人の第三項に規定する書類((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)
8 特例適用申告書又は法第四十一条の二十一第九項各号に定める申告書(以下この条において「特例適用申告書等」という。)を提出する外国法人が配分の取扱者にその提出の際、当該配分の取扱者が、当該特例適用申告書等に記載されている当該外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地と同じであることの確認をした場合には、当該外国法人は、当該配分の取扱者に、施行令第二十六条の三十第十四項の規定による外国法人確認書類の提示をしたものとみなす。 9 施行令第二十六条の三十第十四項に規定する財務省令で定める事項は、非居住者又は外国法人の氏名又は名称、住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号とする。 10 特例適用申告書等を受理した配分の取扱者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該特例適用申告書等(電磁的方法(法第四十一条の二十一第十一項に規定する電磁的方法をいう。第十二項において同じ。)により提供された当該特例適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該配分の取扱者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。 11 配分の取扱者は、非居住者又は外国法人から提出された特例適用申告書等を受理した場合には、当該特例適用申告書等の写し(当該特例適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。 12 配分の取扱者は、前項の特例適用申告書等の写し又は電磁的方法により提供された当該特例適用申告書等に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を各人別に整理し、当該特例適用申告書等に係る特例適用投資組合契約の終了の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 13 施行令第二十六条の三十第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 特例適用申告書等を提出した者の氏名又は名称及び住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号)
二 当該特例適用申告書等を提出した者が当該特例適用申告書等に係る特例適用投資組合契約を締結した年月日
三 当該特例適用申告書等を受理した年月日
四 法第四十一条の二十一第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により確認した第三項に規定する書類の名称又は施行令第二十六条の三十第十四項の規定により確認した第七項に規定する書類の名称(当該書類のうち第八項の規定により提示をしたものとみなされたものがある場合には、同項の規定による確認をした旨を含む。)若しくは同条第十五項に規定する同じであることの確認をした旨
五 当該特例適用申告書等を提出した者の当該特例適用投資組合契約に係る投資組合財産に対する持分の割合及び損益分配割合
六 当該特例適用申告書等を提出した者が出資をした金銭その他の財産の価額(投資事業有限責任組合契約に関する法律第六条第二項の規定により出資をした同項の金銭その他の財産の価額又は法第四十一条の二十一第四項第六号に規定する外国組合契約におけるこれに類するものをいう。)
七 当該特例適用申告書等を提出した者が第一項第六号ハに規定する組合契約を締結している場合には、当該組合契約に関する同号ハに掲げる事項
八 当該特例適用申告書等を提出した者が当該特例適用投資組合契約に基づき交付を受けた金銭その他の資産に係る投資事業有限責任組合契約に関する法律第十条第一項に規定する組合財産の価額及びその交付を受けた年月日
九 その他参考となるべき事項
14 配分の取扱者は、その作成した施行令第二十六条の三十第十七項に規定する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 15 法第四十一条の二十一第十一項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき特例適用申告書等に記載すべき事項に係る情報(次号において「特例適用申告書等記載情報」という。)及び法第四十一条の二十一第五項に規定する財務省令で定める書類又は同条第九項に規定する添付書類に記載されるべき事項に係る情報(同号において「添付書類記載情報」という。)を併せて送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
二 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに特例適用申告書等記載情報及び添付書類記載情報を記録したものを交付する方法
16 法第四十一条の二十一第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第四十一条の二十一第十五項に規定する非居住者又は外国法人が特例適用申告書等を提出している旨及びその提出年月日
二 当該特例適用申告書等に係る特例適用投資組合契約に定める計算期間の中途において当該非居住者又は外国法人が法第四十一条の二十一第一項第一号から第四号までに掲げる要件を満たさないこととなつた場合には、その満たさないこととなつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
17 法第四十一条の二十一第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。一 第十八条の十九の三第五項及び第六項の規定の適用については、同条第五項第一号中「内部取引(以下」とあるのは、「内部取引(法第四十一条の二十一第一項に規定する国内源泉所得で同項の恒久的施設に帰せられるものに係るものを除く。以下」とする。
二 第二十二条の十の六第二項の規定の適用については、同項中「規定は、」とあるのは、「規定は、法第四十一条の二十一第一項の規定並びに」とする。
三 所得税法施行規則第六十七条の規定の適用については、同条の表第五十七条第一項(取引の記録等)の項中「有する非居住者」とあるのは、「有する非居住者(租税特別措置法第四十一条の二十一第一項(外国組合員に対する課税の特例)の規定の適用を受ける者を除く。)」とする。
四 所得税法施行規則第八十四条の二第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払をする者については、同項のうち当該適用を受ける外国法人に係る部分の規定は、適用しない。
五 所得税法施行規則第百二条の規定の適用については、同条第九項中「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)」とあるのは、「取引」とする。
(外国組合員の課税所得の特例)第十九条の十三 施行令第二十六条の三十一第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第二十六条の三十一第一項の規定の適用を受けようとする非居住者の氏名及び住所(国内に居所を有する非居住者にあつては、居所及び住所。以下この号において同じ。)(個人番号を有する者にあつては、氏名、住所及び個人番号)
二 施行令第二十六条の三十一第一項に規定する特例適用投資組合契約等(第五号において「特例適用投資組合契約等」という。)につき同項の規定の適用を受けようとする旨
三 特例適用投資組合契約を締結している場合には、次に掲げる事項
イ 当該特例適用投資組合契約によつて成立する投資組合の名称及び事務所等所在地
ロ 当該特例適用投資組合契約に係る特例適用申告書及び法第四十一条の二十一第九項各号に定める申告書の提出年月日並びに内国法人の株式又は出資の譲渡(所得税法施行令第二百八十一条第一項第四号に規定する譲渡をいう。第六号において同じ。)の時において当該特例適用投資組合契約につき法第四十一条の二十一第一項の規定の適用を受けている旨
四 施行令第二十六条の三十一第一項に規定する投資組合契約(以下この号及び次項において「投資組合契約」という。)を締結している場合には、次に掲げる事項
イ 当該投資組合契約によつて成立する投資組合の名称及び主たる事務所の所在地
ロ 施行令第二十六条の三十一第一項第一号及び第二号に掲げる要件を満たしている旨
五 内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに次に掲げる者が所有している当該内国法人の株式又は出資(これらの者が所得税法施行令第二百八十一条第四項第三号に規定する組合契約に係る同号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)の数又は金額の占める割合(施行令第二十六条の三十一第一項第一号に規定する譲渡年(次項において「譲渡年」という。)以前三年内において当該割合の変更があつた場合には、その変更前及び変更後の割合)
イ 施行令第二十六条の三十一第一項の規定の適用を受けようとする非居住者に係る所得税法施行令第二百八十一条第一項第四号ロの内国法人の特殊関係株主等(ロに掲げる者を除く。)
ロ イの非居住者に係る所得税法施行令第二百八十一条第一項第四号ロの内国法人の特殊関係株主等のうち特例適用投資組合契約等に係る同条第四項第三号に掲げる者に該当する者
六 施行令第二十六条の三十一第一項の規定の適用を受けようとする非居住者が譲渡した同項の規定の適用に係る内国法人の株式又は出資の銘柄及びその銘柄ごとの数又は金額並びに当該内国法人の株式又は出資のうちに同条第三項各号に掲げる株式又は出資がある場合には、その数又は金額
七 その他参考となるべき事項
2 施行令第二十六条の三十一第五項に規定する財務省令で定める書類は、投資組合契約の契約書(譲渡年以前三年内で当該投資組合契約を締結していた期間において当該投資組合契約の内容の変更があつた場合には、その変更前及び変更後の当該投資組合契約の契約書。以下この項において同じ。)で同条第一項第一号及び第二号に掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの写し(当該契約書が外国語で作成されたものである場合には、その翻訳文を含む。)とする。 (免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)第十九条の十四 施行令第二十六条の三十二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該対価の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)
二 国内において法第四十一条の二十二第一項に規定する芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業を開始した日
三 当該対価の支払をする者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
四 その他参考となるべき事項
2 施行令第二十六条の三十二第三項に規定する書類を受理した対価の支払をする者は、当該書類に、当該対価の支払をする者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。 3 施行令第二十六条の三十二第四項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号及び第五項において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
二 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
4 施行令第二十六条の三十二第四項に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 法第四十一条の二十二第一項に規定する免税芸能法人等(次号及び次項において「免税芸能法人等」という。)が行う施行令第二十六条の三十二第四項に規定する電磁的方法(次項において「電磁的方法」という。)による同条第四項に規定する記載事項(以下この項及び次項において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。
二 施行令第二十六条の三十二第四項の規定により提供を受けた記載事項について、その提供をした免税芸能法人等を特定するための必要な措置を講じていること。
三 施行令第二十六条の三十二第四項の規定により提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。
5 施行令第二十六条の三十二第四項に規定する財務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。一 施行令第二十六条の三十二第四項の規定により電磁的方法により記載事項の提供をしようとする免税芸能法人等が記載情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該記載情報と併せて当該対価の支払をする者に送信すること。
二 施行令第二十六条の三十二第四項の規定により電磁的方法により記載事項の提供をしようとする免税芸能法人等が、当該対価の支払をする者から通知を受けた識別符号(当該免税芸能法人等を他の者と区別して識別するための符号をいう。)及び暗証符号を用いて、当該対価の支払をする者に記載情報を送信すること。
三 施行令第二十六条の三十二第四項の規定により電磁的方法により記載事項の提供をしようとする免税芸能法人等が、その提供の際、当該対価の支払をする者に外国法人等確認書類(官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(当該対価の支払をする者に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)で、当該免税芸能法人等の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものをいう。以下この号において同じ。)を提示し、当該記載事項を記録した電磁的記録に記録されている当該免税芸能法人等の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が当該外国法人等確認書類に記載がされた氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地と同一であることについて当該対価の支払をする者の確認を受けること。
6 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項に規定する電子署名をいう。
二 電子証明書 電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。
(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)第十九条の十四の二 法第四十二条第一項に規定する財務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一 国内金融機関等(法第四十二条第四項第二号に規定する国内金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が、金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第九項の規定に基づき、同項各号に掲げる措置を講ずる場合において当該各号に定める取引を当該措置に係る非清算店頭デリバティブ取引(同条第一項第二十一号の十に規定する非清算店頭デリバティブ取引をいう。次号において同じ。)に含めている場合における当該各号に定める取引
二 国内金融機関等が、金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成二十八年内閣府令第二十五号)附則第二条第一項ただし書の規定に基づき、同項各号に掲げる措置を講ずる場合において当該各号に定める取引を当該措置に係る非清算店頭デリバティブ取引に含めている場合における当該各号に定める取引
2 法第四十二条第一項に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる店頭デリバティブ取引(同条第四項第三号に規定する店頭デリバティブ取引をいい、同条第一項に規定する財務省令で定める取引を含む。以下この項及び第十六項第五号において同じ。)に係る証拠金(同条第一項に規定する証拠金をいう。以下この項及び第十六項第五号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める要件とする。一 変動証拠金(店頭デリバティブ取引の時価の変動に応じて、当該店頭デリバティブ取引の相手方に対して預託する証拠金をいう。以下この号及び第十六項において同じ。) 店頭デリバティブ取引に付随する契約に、一月に一回以上、店頭デリバティブ取引の相手方ごとに、当該相手方に対して預託すべき店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金の額を当該店頭デリバティブ取引の時価により算出する旨の定めがあること。
二 当初証拠金(店頭デリバティブ取引について将来発生し得る費用又は損失の合理的な見積額に対応して預託する証拠金をいう。以下この号、次項及び第十六項において同じ。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすこと。
イ 店頭デリバティブ取引の相手方との間で一括清算(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第六項に規定する一括清算をいう。第十六項において同じ。)の約定又はこれに類する約定を締結している場合 当該約定又はこれに類する約定をした基本契約書(同条第五項に規定する基本契約書をいう。第十六項において同じ。)に係る基本契約ごとに、当該相手方に対して預託している当該基本契約に基づいて行う店頭デリバティブ取引に係る当初証拠金の額の合計額が当該基本契約に基づいて行う店頭デリバティブ取引の想定元本額の合計額の百分の十五に相当する金額を超えていないこと。
ロ イに掲げる場合以外の場合 店頭デリバティブ取引の相手方ごとに、当該相手方に対して預託している店頭デリバティブ取引に係る当初証拠金の額の合計額が当該店頭デリバティブ取引の想定元本額の合計額の百分の十五に相当する金額を超えていないこと。
3 施行令第二十七条第一項に規定する財務省令で定めるものは、当初証拠金とする。 4 法第四十二条第五項に規定する財務省令で定める場所は、恒久的施設を有する外国法人の法人税法第十七条第一号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法第九百三十三条第一項又は民法第三十七条第一項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地とする。 5 法第四十二条第五項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等(法第四十二条第四項第一号に規定する外国金融機関等をいう。以下この条において同じ。)又は外国金融商品取引清算機関(同項第五号に規定する外国金融商品取引清算機関をいう。以下この条において同じ。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が恒久的施設を有する外国法人である場合には、前項に定める場所。以下この条において「所在地等」という。)(法人番号を有する外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関にあつては、名称、所在地等及び法人番号)
二 店頭デリバティブ取引(法第四十二条第四項第三号に規定する店頭デリバティブ取引をいい、同条第一項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する財務省令で定める取引を含む。第五号において同じ。)が外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この条において「営業所等」という。)を通じて行われる場合には、当該営業所等の名称及び所在地
三 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が、その提出をする際に経由する国内金融機関等又は金融商品取引清算機関(法第四十二条第四項第四号に規定する金融商品取引清算機関をいう。以下この条において同じ。)から支払を受ける利子(法第四十二条第一項に規定する利子をいう。以下この条において同じ。)につき法第四十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする旨
四 当該非課税適用申告書を提出する際に経由する国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の名称及び所在地並びに当該非課税適用申告書の受理がされる当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等(施行令第二十七条第二項に規定する事務所等をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地
五 店頭デリバティブ取引が利子の支払をする国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の本店又は主たる事務所以外の営業所等を通じて行われる場合には、当該営業所等の名称及び所在地
六 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が恒久的施設を有する外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
七 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
八 その他参考となるべき事項
6 施行令第二十七条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める書類(当該外国法人の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は第四項に規定する場所の記載のあるものに限る。)とする。一 恒久的施設を有する外国法人 当該外国法人の次に掲げる書類のいずれか
イ 当該外国法人の第四項に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書(法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払をする国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内に交付を受けたものに限る。)
ロ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払をする国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
二 恒久的施設を有しない外国法人 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払をする国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)
7 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関から提出された非課税適用申告書又は法第四十二条第八項各号に定める申告書(以下この条において「非課税適用申告書等」という。)を受理した場合には、当該非課税適用申告書等の写し(当該非課税適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。 8 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、前項の非課税適用申告書等の写し又は電磁的方法(法第四十二条第十一項に規定する電磁的方法をいう。第十五項において同じ。)により提供された当該非課税適用申告書等に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を、当該非課税適用申告書等の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称ごとに整理し、当該非課税適用申告書等を提出する当該外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関に対し最後に同条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払をした日を含む事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。第十七項において同じ。)終了の日の翌日から二月を経過した日から五年間保存しなければならない。 9 法第四十二条第八項第一号に規定する非課税適用申告書に記載した財務省令で定める事項は、第五項第一号に掲げる事項とする。 10 法第四十二条第八項第一号に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地(法人番号を有する外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関にあつては、名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地並びに法人番号)
二 当該申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の法第四十二条第八項第一号に規定する変更前の名称又は所在地等及び変更後の名称又は所在地等(法人番号を有することとなつた外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関にあつては、当該法人番号)
三 当該申告書の受理がされる国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の本店若しくは主たる事務所又は営業所等の名称及び所在地
四 前号の国内金融機関等又は金融商品取引清算機関を経由して提出した非課税適用申告書の提出年月日
五 その他参考となるべき事項
11 第五項の規定は、法第四十二条第八項第二号に規定する財務省令で定める事項について準用する。 12 施行令第二十七条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。一 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条(同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載があるものに限る。次号イにおいて同じ。)で、国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの
二 イ又はロに掲げる書類及び外国法人確認書類(第六項各号に掲げる外国法人の区分に応じ同項各号に定める書類(イ及びロに掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)
イ 法人番号通知書(前号に掲げるものを除く。)
ロ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と当該外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)
13 非課税適用申告書等の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長にその提出をする際、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長が、当該非課税適用申告書等に記載されている当該提出をする外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該提出をする外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地と同じであることの確認をした場合には、当該提出をする外国法人は、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に、施行令第二十七条第四項の規定による外国法人確認書類の提示をしたものとみなす。 14 施行令第二十七条第四項に規定する財務省令で定める事項は、外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号とする。 15 非課税適用申告書等を受理した国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長は、当該非課税適用申告書等(電磁的方法により提供された当該非課税適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等に係る国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の法人番号を付記するものとする。 16 法第四十二条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地(法人番号を有する外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関にあつては、名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地並びに法人番号)
二 外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の提出する非課税適用申告書の受理がされた日
三 第一号の外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関との間における店頭デリバティブ取引(法第四十二条第四項第三号に規定する店頭デリバティブ取引(同条第一項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する財務省令で定める取引を含む。)をいい、その同条第一項又は第二項に規定する証拠金に係る利子につきこれらの規定の適用を受けることとなるものに限る。以下この号において同じ。)に係る契約及びこれに付随する契約(当該店頭デリバティブ取引の同条第一項に規定する証拠金に係るものに限る。)が締結された日
四 前号に規定する店頭デリバティブ取引の種類
五 店頭デリバティブ取引(その証拠金に係る利子につき法第四十二条第一項の規定の適用を受けることとなるものに限る。以下この号において同じ。)の相手方ごと(当該店頭デリバティブ取引の相手方との間で締結している一括清算の約定又はこれに類する約定をした基本契約書に係る基本契約ごとに当該相手方から当該基本契約に基づいて行う当該店頭デリバティブ取引に係る証拠金の預託を受けている場合には、当該基本契約ごと)の次に掲げる事項
イ 当該店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額
ロ 当該店頭デリバティブ取引の相手方である第一号の外国金融機関等から預託を受けている当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金又は当初証拠金の額及びこれらの証拠金の授受が行われた日
ハ 当該店頭デリバティブ取引の変動証拠金又は当初証拠金に係る利子の支払年月日及びこれらの証拠金に係る利子の額
六 店頭デリバティブ取引(法第四十二条第四項第三号に規定する店頭デリバティブ取引をいい、その同条第二項に規定する証拠金に係る利子につき同項の規定の適用を受けることとなるものに限る。以下この号において同じ。)の相手方との間で締結している一括清算の約定又はこれに類する約定をした業務方法書に係る基本契約ごとの次に掲げる事項
イ 当該店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額
ロ 当該店頭デリバティブ取引の相手方である第一号の外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関から預託を受けている当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金又は当初証拠金の額及びこれらの証拠金の授受が行われた日
ハ 当該店頭デリバティブ取引の変動証拠金又は当初証拠金に係る利子の支払年月日及びこれらの証拠金に係る利子の額
七 第五号に規定する店頭デリバティブ取引に付随する契約の定めに基づいて当該店頭デリバティブ取引の相手方から預託を受けるべき当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金については、当該相手方ごと(当該店頭デリバティブ取引の相手方との間で締結している一括清算の約定又はこれに類する約定をした基本契約書に係る基本契約ごとに当該相手方から当該基本契約に基づいて行う当該店頭デリバティブ取引に係る証拠金の預託を受けている場合には、当該基本契約ごと)の当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金の額を算出した日及びその算出した当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金の額
八 第三号に規定する店頭デリバティブ取引の決済をした日
九 第一号の外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が提出する法第四十二条第八項各号に定める申告書を提出した場合には、これらの申告書の受理がされた日
十 非課税適用申告書を提出した者が恒久的施設を有する外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
十一 その他参考となるべき事項
17 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、その作成した施行令第二十七条第七項に規定する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日を含む事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日から五年間保存しなければならない。 18 法第四十二条第十一項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
二 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
19 法第四十二条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第八十九条第二項の規定の適用については、同項中「事項を」とあるのは、「事項(租税特別措置法第四十二条第一項又は第二項(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)の規定の適用がある場合には、第三号に掲げる事項を除く。)を」とする。 (外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)第十九条の十五 施行令第二十七条の二第一項第二号に規定する一括清算の約定に類するものとして財務省令で定める約定は、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第三条に規定する一括清算の約定に類する約定(同号の特定金融機関等(法第四十二条の二第七項第二号に規定する特定金融機関等をいう。以下この条において同じ。)のうち法第四十二条の二第七項第二号ロに掲げる法人が金融商品取引法第百五十六条の十一の二第一項の規定により従うものとされる当該特定金融機関等に係る施行令第二十七条の二第一項第二号の債券現先取引(法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引をいう。以下この条において同じ。)に係る業務方法書の定めに係るものに限る。)とする。
2 施行令第二十七条の二第一項第二号に規定する発生し得る危険を減少させるための約定として財務省令で定める約定は、次に掲げる約定とする。一 債券現先取引に係る債券の当該債券現先取引の約定をする日における価額を基礎とし、当該債券現先取引に係る約定価格等算定割合(債券現先取引に係る価格変動等リスク(債券現先取引に係る債券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。次号において同じ。)その他を勘案して算出される割合をいう。以下この号において同じ。)を用いて当該債券現先取引につき約定をする価格を算定する旨又は債券現先取引につき約定をする価格を基礎とし、当該債券現先取引に係る約定価格等算定割合を用いて算定した額に相当する価額の債券を当該債券現先取引において譲渡し、若しくは購入する旨の約定
二 次に掲げる約定のいずれか
イ 債券現先取引の取引期間(債券現先取引において債券の譲渡の日又は購入の日からその債券の買戻しの日又は売戻しの日までの期間をいう。ロにおいて同じ。)において、当該債券現先取引の一方の当事者が他方の当事者に対し、当該他方の当事者との間の債券現先取引に係る債券の価格又は担保の額の変動に応じて当該他方の当事者との間の債券現先取引に係る価格変動等リスクを減少させるために必要な担保の提供を求めることができる旨の約定
ロ 債券現先取引の当事者の双方が、その合意により当該債券現先取引に係る再評価取引(債券現先取引に係る価格変動等リスクを減少させるために、当該債券現先取引(ロにおいて「再評価対象債券現先取引」という。)の取引期間内のいずれかの時において当該再評価対象債券現先取引を終了し、新たな債券現先取引(当該再評価対象債券現先取引に係る債券と同種及び同量の債券を当該再評価対象債券現先取引の施行令第二十七条の二第九項第五号イ(2)に規定する債券現先取引期日と同一の日にあらかじめ約定した価格で買い戻し、又は売り戻すことを約定して譲渡し、又は購入し、かつ、当該約定に基づき当該債券と同種及び同量の債券を買い戻し、又は売り戻す取引に該当するものに限る。)を約定する手法をいう。)を行うことができる旨の約定
3 施行令第二十七条の二第三項第二号に規定する一括清算の約定に類するものとして財務省令で定める約定は、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第三条に規定する一括清算の約定に類する約定(同号の特定金融機関等(法第四十二条の二第七項第二号ロに掲げる法人に限る。以下この項及び次項において同じ。)が金融商品取引法第百五十六条の十一の二第一項の規定により従うものとされる当該特定金融機関等に係る施行令第二十七条の二第三項第二号の証券貸借取引(法第四十二条の二第一項に規定する証券貸借取引をいう。第二十二項第三号において同じ。)に係る業務方法書の定めに係るものに限る。)とする。 4 施行令第二十七条の二第九項第二号に規定する一括清算の約定に類するものとして財務省令で定める約定は、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第三条に規定する一括清算の約定に類する約定(同号の特定金融機関等が金融商品取引法第百五十六条の十一の二第一項の規定により従うものとされる当該特定金融機関等に係る同号の債券現先取引に係る業務方法書の定めに係るものに限る。)とする。 5 第二項の規定は、施行令第二十七条の二第九項第二号に規定する発生し得る危険を減少させるための約定として財務省令で定める約定について準用する。 6 施行令第二十七条の二第九項第四号イに規定する財務省令で定める利率は、債券現先取引の約定をした日の前日以前三月間において、銀行その他の金融機関の間で行われるコール資金の貸付け(担保を徴するものを除くものとし、当該貸付けにつき約定をした日において当該コール資金の授受が行われ、かつ、同日の翌営業日を返済期日とするものに限る。)に係る利率の加重平均値として日本銀行によつて公表された利率のうち、最も高い利率(当該利率が零を下回る場合には、零)とする。 7 施行令第二十七条の二第九項第四号ロに規定する財務省令で定める利率は、次の各号に掲げる債券現先取引の区分に応じ、当該各号に掲げる債券現先取引の約定をした日の前日以前三月間において、当該各号に定める外国通貨に係る利率(当該各号に定める外国通貨ごとに当該各号に定める外国通貨に係る外国における前項の加重平均値に相当する利率として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める利率として公表されたものに限る。)のうち、最も高い利率(当該利率が零を下回る場合には、零)とする。一 法第四十二条の二第三項第二号又は第三号に掲げる債券(以下この項において「外国債券」といい、次項第一号に掲げる外国及び同号に定める外国通貨に係るものに限る。)に係る債券現先取引 当該外国通貨
二 外国債券(次項第二号に掲げる外国及び同号に定める外国通貨に係るものに限る。)に係る債券現先取引 当該外国通貨
三 外国債券(次項第三号に掲げる外国及び同号に定める外国通貨に係るものに限る。)に係る債券現先取引 当該外国通貨
四 外国債券(次項第四号に掲げる外国及び同号に定める外国通貨に係るものに限る。)に係る債券現先取引 当該外国通貨
8 施行令第二十七条の二第十一項に規定する財務省令で定める外国は、次の各号に掲げる外国とし、同項に規定する財務省令で定める通貨は、当該各号に掲げる外国の区分に応じ当該各号に定める外国通貨とする。一 アメリカ合衆国 アメリカ合衆国通貨
二 英国 英国通貨
三 欧州経済通貨統合参加国 欧州経済通貨統合参加国通貨
四 オーストラリア オーストラリア通貨
9 法第四十二条の二第八項に規定する財務省令で定める場所は、恒久的施設を有する外国法人の法人税法第十七条第一号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法第九百三十三条第一項又は民法第三十七条第一項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地とする。 10 法第四十二条の二第八項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該非課税適用申告書の提出をする法第四十二条の二第七項第一号に規定する外国金融機関等(以下この条において「外国金融機関等」という。)又は法第四十二条の二第三項に規定する特定外国法人(以下この条において「特定外国法人」という。)の名称(当該非課税適用申告書の提出をする特定外国法人が法第四十二条の二第四項に規定する適格外国証券投資信託(以下この条において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である場合には、当該受託者の名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び本店又は主たる事務所の所在地(当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は特定外国法人が恒久的施設を有する外国法人である場合には、前項に定める場所。以下この条において「所在地等」という。)(法人番号を有する外国金融機関等又は特定外国法人にあつては、名称、所在地等及び法人番号(法人番号を有する特定外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の名称、所在地等及び法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))
二 法第四十二条の二第一項に規定する振替債等に係る特定債券現先取引等(第六号及び第二十二項第三号において「振替債等に係る特定債券現先取引等」という。)又は同条第三項に規定する振替国債等に係る特定債券現先取引(第六号及び第二十二項第四号において「振替国債等に係る特定債券現先取引」という。)が外国金融機関等又は特定外国法人の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この条において「営業所等」という。)を通じて行われる場合には、当該営業所等の名称及び所在地
三 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は特定外国法人が、その提出をする際に経由する特定金融機関等から支払を受ける法第四十二条の二第六項に規定する特定利子(以下この条において「特定利子」という。)につき法第四十二条の二第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする旨
四 当該非課税適用申告書を提出する次に掲げる外国法人の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 外国金融機関等 当該外国金融機関等(当該外国金融機関等が法第四十二条の二第七項第一号ロに掲げる外国法人である場合には、当該外国金融機関等に係る同条第二項に規定する他の外国金融機関等)が同項各号に掲げる外国法人のいずれにも該当しない旨
ロ 特定外国法人(適格外国証券投資信託の受託者である特定外国法人が当該適格外国証券投資信託の信託財産につき法第四十二条の二第三項に規定する支払を受ける利子の支払を受ける場合における当該特定外国法人を除く。ロにおいて同じ。) 当該特定外国法人が特定金融機関等(当該特定金融機関等が同条第七項第二号ロに掲げる法人である場合には、当該特定金融機関等に係る同条第四項に規定する他の特定金融機関等)の同項に規定する国外関連者に該当しない旨
五 当該非課税適用申告書を提出する際に経由する特定金融機関等の名称及び所在地並びに当該非課税適用申告書の受理がされる当該特定金融機関等の事務所等(施行令第二十七条の二第十九項に規定する事務所等をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地
六 振替債等に係る特定債券現先取引等又は振替国債等に係る特定債券現先取引が特定利子の支払をする特定金融機関等の本店又は主たる事務所以外の営業所等を通じて行われる場合には、当該営業所等の名称及び所在地
七 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は特定外国法人が恒久的施設を有する外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
八 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は特定外国法人が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
九 その他参考となるべき事項
11 施行令第二十七条の二第二十三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める書類(当該外国法人の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は第九項に規定する場所の記載のあるものに限る。)とする。一 恒久的施設を有する外国法人 当該外国法人の次に掲げる書類のいずれか
イ 当該外国法人の第九項に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書(特定利子の支払をする特定金融機関等の事務所等の長に提示する日前六月以内に交付を受けたものに限る。)
ロ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が特定利子の支払をする特定金融機関等の事務所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
二 恒久的施設を有しない外国法人 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特定利子の支払をする特定金融機関等の事務所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)
12 法第四十二条の二第十項に規定する財務省令で定める書類は、適格外国証券投資信託の受託者である特定外国法人がその受託をした各適格外国証券投資信託の金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書その他これに類するもので、当該受託者の名称及び所在地等並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称の記載のあるものとする。 13 特定金融機関等は、外国金融機関等又は特定外国法人から提出された非課税適用申告書又は法第四十二条の二第十一項各号に定める申告書(以下この条において「非課税適用申告書等」という。)を受理した場合には、当該非課税適用申告書等の写し(当該非課税適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。 14 特定金融機関等は、前項の非課税適用申告書等の写し又は電磁的方法(法第四十二条の二第十四項に規定する電磁的方法をいう。第二十一項において同じ。)により提供された当該非課税適用申告書等に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を、当該非課税適用申告書等の提出をする外国金融機関等又は特定外国法人の名称ごとに整理し、当該非課税適用申告書等を提出する当該外国金融機関等又は特定外国法人に対し最後に特定利子の支払をした日を含む事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。第二十三項において同じ。)終了の日の翌日から二月を経過した日から五年間保存しなければならない。 15 法第四十二条の二第十一項第一号に規定する非課税適用申告書に記載した財務省令で定める事項は、第十項第一号に掲げる事項とする。 16 法第四十二条の二第十一項第一号に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該申告書の提出をする外国金融機関等又は特定外国法人の名称(当該申告書の提出をする特定外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地(法人番号を有する外国金融機関等又は特定外国法人にあつては、名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地並びに法人番号(法人番号を有する特定外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地並びに法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))
二 当該申告書の提出をする外国金融機関等又は特定外国法人の法第四十二条の二第十一項第一号に規定する変更前の名称又は所在地等及び変更後の名称又は所在地等(当該申告書の提出をする特定外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の変更前の名称若しくは所在地等又はその受託をした適格外国証券投資信託の名称及び変更後の名称若しくは所在地等又はその受託をした適格外国証券投資信託の名称)(法人番号を有することとなつた外国金融機関等又は特定外国法人にあつては、当該法人番号)
三 当該申告書の受理がされる特定金融機関等の本店若しくは主たる事務所又は営業所等の名称及び所在地
四 前号の特定金融機関等を経由して提出した非課税適用申告書の提出年月日
五 その他参考となるべき事項
17 第十項の規定は、法第四十二条の二第十一項第二号に規定する財務省令で定める事項について準用する。 18 施行令第二十七条の二第二十四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。一 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条(同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、外国金融機関等又は特定外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載があるものに限る。次号イにおいて同じ。)で、特定金融機関等の事務所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの
二 イ又はロに掲げる書類及び外国法人確認書類(第十一項各号に掲げる外国法人の区分に応じ同項各号に定める書類(イ及びロに掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)
イ 法人番号通知書(前号に掲げるものを除く。)
ロ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている外国金融機関等又は特定外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と当該外国金融機関等又は特定外国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(特定金融機関等の事務所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)
19 非課税適用申告書等の提出をする外国金融機関等又は特定外国法人が特定金融機関等の事務所等の長にその提出をする際、当該特定金融機関等の事務所等の長が、当該非課税適用申告書等に記載されている当該提出をする外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該提出をする外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地と同じであることの確認をした場合には、当該提出をする外国法人は、当該特定金融機関等の事務所等の長に、施行令第二十七条の二第二十四項の規定による外国法人確認書類の提示をしたものとみなす。 20 施行令第二十七条の二第二十四項に規定する財務省令で定める事項は、外国金融機関等又は特定外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号とする。 21 非課税適用申告書等を受理した特定金融機関等の事務所等の長は、当該非課税適用申告書等(電磁的方法により提供された当該非課税適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該特定金融機関等の事務所等に係る特定金融機関等の法人番号を付記するものとする。 22 法第四十二条の二第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等又は特定外国法人の名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地(当該非課税適用申告書の提出をした特定外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)(法人番号を有する外国金融機関等又は特定外国法人にあつては、名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地並びに法人番号(法人番号を有する特定外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地並びに法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))
二 外国金融機関等又は特定外国法人の提出する非課税適用申告書の受理がされた日
三 振替債等に係る特定債券現先取引等に関する次に掲げる事項
イ 次に掲げる特定金融機関等の区分に応じそれぞれ次に定める契約が締結された日
ロ 振替債等に係る特定債券現先取引等(債券現先取引に該当するものに限る。)に係る債券の銘柄、数量及び単価又は振替債等に係る特定債券現先取引等(証券貸借取引に該当するものに限る。ロにおいて同じ。)に係る有価証券の銘柄、数量及び当該振替債等に係る特定債券現先取引等の約定をした日における価額並びに当該振替債等に係る特定債券現先取引等における担保とされる現金の額並びに担保とされる有価証券の銘柄、数量及び同日における価額
ハ 法第四十二条の二第一項の規定の適用を受ける特定利子の支払年月日及びその適用を受ける金額
ニ 振替債等に係る特定債券現先取引等(債券現先取引に該当するものに限る。)に係る債券の譲渡若しくは購入の日及び当該債券の買戻し若しくは売戻しの日又は振替債等に係る特定債券現先取引等(証券貸借取引に該当するものに限る。)に係る有価証券の貸付け若しくは借入れの日及び当該有価証券の返還を受け、若しくは返還をする日
四 振替国債等に係る特定債券現先取引に関する次に掲げる事項
イ 次に掲げる特定金融機関等の区分に応じそれぞれ次に定める契約が締結された日
ロ 振替国債等に係る特定債券現先取引に係る債券の銘柄、数量及び当該振替国債等に係る特定債券現先取引の約定をした日における価額並びに当該振替国債等に係る特定債券現先取引につき約定をした価格
ハ 振替国債等に係る特定債券現先取引に係る利率
ニ 振替国債等に係る特定債券現先取引の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
ホ 法第四十二条の二第三項の規定の適用を受ける特定利子の支払年月日及びその適用を受ける金額
ヘ 振替国債等に係る特定債券現先取引に係る債券の譲渡又は購入の日及び当該債券の買戻し又は売戻しの日
五 第一号の外国金融機関等又は特定外国法人が法第四十二条の二第十一項各号に定める申告書を提出した場合には、これらの申告書の受理がされた日
六 非課税適用申告書を提出した者が恒久的施設を有する外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
七 その他参考となるべき事項
23 特定金融機関等は、その作成した施行令第二十七条の二第二十七項に規定する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日を含む事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日から五年間保存しなければならない。 24 法第四十二条の二第十四項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
二 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
25 内閣総理大臣は、第七項の規定により利率を定めたときは、これを告示する。 (支払調書等の提出の特例)第十九条の十六 法第四十二条の二の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書等(以下この項及び次項において「調書等」という。)の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間にその者が提出すべきであつた当該調書等の枚数を別表第五から別表第七(一)まで、別表第七(三)及び別表第八(二)の表ごとに計算した数とする。
2 調書等を提出すべき者が法第四十二条の二の二第一項第一号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する記載事項(次項、第四項及び第六項第三号において「記載事項」という。)を同条第一項に規定する税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、次項第一号に掲げる方法により提供しようとする場合には国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例により、次項第二号に掲げる方法により提供しようとする場合には同条第四項及び第六項の規定の例による。 3 法第四十二条の二の二第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより記載事項を送信する方法
二 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項の定めるところにより、同項に規定する特定ファイルに記載事項を記録し、かつ、税務署長に対して、当該特定ファイルに記録された当該記載事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法
4 前項第二号に掲げる方法により記載事項の提供を行う者は、同号に規定する特定ファイルに記録した記載事項を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第三項の定めるところにより保存しなければならない。 5 法第四十二条の二の二第一項第二号に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。 6 施行令第二十七条の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第二十七条の三第一項の申請書を提出する者の名称、所在地及び法人番号
二 法第四十二条の二の二第三項の承認を受けようとする旨
三 記載事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由
四 法第四十二条の二の二第一項各号に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
五 その他参考となるべき事項
7 法第四十二条の二の二第三項に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令第二十七条の三第一項の所轄の税務署長への申請に基づく同条第二項又は第三項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。第三章 法人税法の特例
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)第二十条 施行令第二十七条の四第六項第一号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理(情報処理の促進に関する法律第二条第一項に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者(次項において「情報解析専門家」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。
2 施行令第二十七条の四第七項第一号に規定する財務省令で定める者は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて同条第六項に規定する試験研究の業務に専ら従事する者とする。 3 施行令第二十七条の四第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める事項とする。一 分割又は現物出資に係る分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人 次に掲げる事項
イ 相手先(分割法人又は現物出資法人にあつては分割承継法人又は被現物出資法人をいい、分割承継法人又は被現物出資法人にあつては分割法人又は現物出資法人をいう。)の名称及び納税地並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この章において同じ。)の氏名(外国法人にあつては、代表者及び法人税法第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名。以下この章において同じ。)
ロ 分割又は現物出資の年月日
ハ 移転事業(施行令第二十七条の四第十六項第一号に規定する移転事業をいう。以下この条において同じ。)の内容及び当該移転事業に係る試験研究の内容並びに当該移転事業と当該試験研究とが関連する理由
ニ 分割承継法人又は被現物出資法人がハに規定する試験研究を行うために当該分割又は現物出資により移転する資産及び従業者の明細及び数
ホ 分割法人又は現物出資法人の各事業年度の試験研究費の額(法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)を移転事業に係る試験研究費の額と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区分した合理的な方法
ヘ 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
ト その他参考となるべき事項
二 法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この号及び次項において「現物分配」という。)に係る現物分配法人又は被現物分配法人 次に掲げる事項
イ 相手先(現物分配法人にあつては被現物分配法人をいい、被現物分配法人にあつては現物分配法人をいう。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
ロ 現物分配の年月日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の年月日)
ハ 当該現物分配に係る施行令第二十七条の四第十六項第二号に規定する移転試験研究用資産(ハ及びニにおいて「移転試験研究用資産」という。)の明細(当該現物分配に係る移転試験研究用資産がない場合には、その旨)
ニ 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
ホ その他参考となるべき事項
4 施行令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受けようとする法人が同項の書類に前項第一号ヘ又は第二号ニに掲げる金額として記載する分割等(分割、現物出資又は現物分配をいう。以下この項において同じ。)に係る分割法人等(同条第十四項に規定する分割法人等をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度の移転試験研究費の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額がある場合には、当該金額と同じ金額としなければならない。一 当該法人が当該分割等に係る分割承継法人等(施行令第二十七条の四第十四項に規定する分割承継法人等をいう。)である場合において、当該分割等に係る分割法人等が当該分割等について同項の規定の適用を受けるとき 当該分割法人等が同項の書類に記載する当該各事業年度の移転試験研究費の額
二 当該法人が当該分割等について施行令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受けようとする事業年度の修正申告書又は更正請求書を提出する場合において、既に提出した当該事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付した同項の書類に当該各事業年度の移転試験研究費の額の記載があるとき 当該書類に記載した当該各事業年度の移転試験研究費の額
三 当該法人が当該分割等について施行令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受けようとする事業年度前の事業年度で当該分割等について同項の規定の適用を受けた事業年度がある場合において、その適用を受けた事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付した同項の書類に当該各事業年度の移転試験研究費の額の記載があるとき 当該書類に記載した当該各事業年度の移転試験研究費の額
5 法人税法施行規則第二十六条の五第二項の規定は施行令第二十七条の四第十八項第一号に規定する判定法人が旧事業(同条第二十項第一号ハ(2)に規定する旧事業をいう。)の事業規模(同条第二十項第一号ハ(2)に規定する事業規模をいう。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等(同条第二十項第一号ハ(2)に規定する資金借入れ等をいう。)を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定について、法人税法施行規則第二十六条の五第三項の規定は施行令第二十七条の四第二十二項において準用する法人税法施行令第百十三条の三第十二項に規定する財務省令で定める金額について、法人税法施行規則第二十六条の五第四項の規定は施行令第二十七条の四第二十二項において準用する法人税法施行令第百十三条の三第十三項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。 この場合において、法人税法施行規則第二十六条の五第二項第一号イ(1)中「令第百十三条の三第十項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十項第六号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、「同号に規定する譲渡収益額」とあるのは「同条第二十項第五号イに定める金額」と、同号ロ(1)中「令第百十三条の三第十項第二号に規定する貸付収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十項第五号ロに定める金額」と、同号ハ(1)中「令第百十三条の三第十項第三号に規定する役務提供収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十項第五号ハに定める金額」と読み替えるものとする。 6 施行令第二十七条の四第二十四項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該法人が法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、第一号及び第三号から第八号までに掲げる事項)とする。一 当該試験研究の目的及び内容
二 当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。)
三 当該試験研究の実施期間
四 当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第二号に規定する大学等(以下この条において「大学等」という。)の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
五 当該試験研究の実施場所
六 当該試験研究の用に供される設備の明細
七 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
八 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
7 施行令第二十七条の四第二十四項第三号に規定する財務省令で定める要件は、研究開発型新事業開拓事業者(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第二条第三号に掲げるものをいう。)であること(当該新事業開拓事業者(同項第三号に規定する新事業開拓事業者をいう。)と共同して行う試験研究又は当該新事業開拓事業者に委託する試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額が生じた事業年度の確定申告書等に当該新事業開拓事業者に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第四項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類の写しとして当該新事業開拓事業者から交付を受けたものの添付がある場合に限る。)とする。 8 施行令第二十七条の四第二十四項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該試験研究の目的及び内容
二 当該試験研究の実施期間
三 当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第三号に規定する特定新事業開拓事業者(第二十一項第三号及び第二十六項において「特定新事業開拓事業者」という。)の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
四 当該試験研究の実施場所
五 当該試験研究の用に供される設備の明細
六 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
9 施行令第二十七条の四第二十四項第四号に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものと共同して行う試験研究又は当該各号に掲げるものに委託する試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号に定める書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。)とする。一 研究開発成果活用促進事業者(特別研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律別表第三に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)から同法第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第三号に掲げる者に該当する法人(当該特別研究開発法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役をいう。次号及び第三号において同じ。)が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該研究開発成果活用促進事業者に限る。) 当該研究開発成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等(株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第三号において同じ。)のうちその出資をした特別研究開発法人が株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号及び第三号において同じ。)として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
二 国立大学等成果活用促進事業者(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人から同法第二十二条第一項第八号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者又は同法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人から同法第二十九条第一項第七号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該国立大学等成果活用促進事業者に限る。) 当該国立大学等成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
三 公立大学成果活用促進事業者(地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人から同法第二十一条第二号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該公立大学法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該公立大学成果活用促進事業者に限る。) 当該公立大学成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該公立大学法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
10 施行令第二十七条の四第二十四項第四号に規定する財務省令で定める研究開発は、次に掲げる研究開発とする。一 国立大学法人法施行令第三条第二項第一号に掲げる事業として行う研究開発
二 地方独立行政法人法施行令第四条第二号ロに掲げる研究開発
11 施行令第二十七条の四第二十四項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該試験研究の目的及び内容
二 当該試験研究が施行令第二十七条の四第二十四項第四号に規定する成果活用促進事業者(以下この条において「成果活用促進事業者」という。)の行う同号に規定する成果実用化研究開発(第二十二項第二号において「成果実用化研究開発」という。)に該当する旨
三 当該試験研究の実施期間
四 当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
五 当該試験研究の実施場所
六 当該試験研究の用に供される設備の明細
七 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
八 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
12 施行令第二十七条の四第二十四項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該試験研究の目的及び内容
二 当該試験研究の実施期間
三 当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第五号に規定する他の者(第二十六項第四号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
四 当該試験研究の実施場所
五 当該試験研究の用に供される設備の明細
六 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
13 施行令第二十七条の四第二十四項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該試験研究の目的及び内容
二 当該試験研究の実施期間
三 当該試験研究の実施場所
14 施行令第二十七条の四第二十四項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該法人が法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項)とする。一 当該試験研究の目的及び内容
二 当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。)
三 当該試験研究の実施期間
四 当該試験研究に係る大学等の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
15 施行令第二十七条の四第二十四項第九号に規定する機関として財務省令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令第二条第一号イからニまでに掲げるものとする。 16 施行令第二十七条の四第二十四項第九号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 当該試験研究を行うために必要な拠点を有していること。
二 前号の拠点において、当該試験研究を行うために必要な設備を有していること。
17 施行令第二十七条の四第二十四項第九号に規定するその他の財務省令で定めるものは、当事者の一方が法律行為をすることその他の事務を相手方に委託する契約又は協定(第一号から第三号までに掲げる要件の全てを満たすもの及び第四号又は第五号に掲げる要件を満たすものを除く。)とする。一 当該事務を履行することに対する報酬を支払うこととされていないこと(当該報酬の支払に係る債務(当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償に係る債務を含む。)がその契約若しくは協定に基づく他の報酬又はその契約若しくは協定に基づき引き渡す物品の対価の支払に係る債務と区分されていないことを含む。)。
二 当該事務の履行により得られる成果に対する報酬、仕事の結果に対する報酬又は物品の引渡しの対価を支払うこととされていること。
三 当該事務に着手する時において当該事務の履行により得られる成果の内容が具体的に特定できていること(当該成果を得ること、仕事を完成すること又は物品を引き渡すことを主たる目的としている場合を含む。)。
四 その委託の終了後における当該事務の経過及び結果の報告を要しないこととされていること。
五 当該事務を履行することに対する報酬の支払及び当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償を要しないこととされていること。
18 施行令第二十七条の四第二十四項第九号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該試験研究の目的及び内容
二 当該試験研究の実施期間
三 当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第九号に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)の氏名又は名称及び代表者その他これに準ずる者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
四 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
19 施行令第二十七条の四第二十四項第十号イに規定する工業化研究として財務省令で定めるものは、当該法人が行おうとする試験研究(次に掲げる試験研究を除く。)のうち当該試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用の額を法人税法施行令第三十二条(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により棚卸資産の取得価額に算入することとなるものとする。一 当該法人にとつて、基礎研究(特別な応用又は用途を直接に考慮することなく、仮説及び理論を形成するため又は現象及び観察可能な事実に関して新しい知識を得るために行われる理論的又は実験的な試験研究をいう。)又は応用研究(特定の目標を定めて実用化の可能性を確かめる試験研究又は既に実用化されている方法に関して新たな応用方法を探索する試験研究をいう。)に該当することが明らかである試験研究
二 当該法人にとつて、工業化研究(前号に規定する基礎研究及び応用研究並びに実際の経験から得た知識を活用し、付加的な知識を創出して、新たな製品等(製品、半製品、役務の提供、技術の提供、装置、仕組み、工程その他これらに準ずるもの及びこれらの素材をいう。以下この号において同じ。)の創出又は製品等の改良を目的とする試験研究をいう。)に該当しないことが明らかである試験研究
20 施行令第二十七条の四第二十四項第十号ロに規定する知的財産権に準ずるものとして財務省令で定めるものは、同号ロに規定する知的財産権以外の資産のうち、特別の技術による生産方式その他これに準ずるもの(以下この項において「技術的知識等財産」という。)を利用する権利で受託者が対価を支払つて当該法人以外の者(以下この項において「第三者」という。)から設定又は許諾を受けたもの及び受託者が対価を得て技術的知識等財産の第三者による利用につき設定し、又は許諾して当該第三者にその利用をさせている当該技術的知識等財産とする。 21 施行令第二十七条の四第二十四項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該試験研究の目的及び内容
二 当該試験研究の実施期間
三 当該試験研究に係る特定新事業開拓事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
四 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
22 施行令第二十七条の四第二十四項第十一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該試験研究の目的及び内容
二 当該試験研究が成果活用促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当する旨
三 当該試験研究の実施期間
四 当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
五 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
六 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
23 施行令第二十七条の四第二十四項第十二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該試験研究の目的及び内容
二 当該試験研究の実施期間
三 当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第十二号に規定する他の者(第二十六項第九号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
四 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
24 施行令第二十七条の四第二十四項第十三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第二十七条の四第二十四項第十三号に規定する知的財産権(次号及び第二十七項において「知的財産権」という。)の設定又は許諾が当該法人が行う試験研究のためである旨並びにその試験研究の目的及び内容
二 当該知的財産権の設定又は許諾をする特定中小企業者等(施行令第二十七条の四第二十四項第九号に規定する中小事業者等(第二十七項において「中小事業者等」という。)に限る。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法並びに技術に関する情報の共有の方法
25 施行令第二十七条の四第二十五項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。一 施行令第二十七条の四第二十四項第一号に掲げる試験研究 法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、当該法人の各事業年度の同条第十九項第一号に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第一号に規定する契約又は協定において当該法人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第一号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長、同項第一号ロに掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。)又は福島国際研究教育機構理事長が認定した金額
二 施行令第二十七条の四第二十四項第七号に掲げる試験研究 法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長、国立研究開発法人の長又は福島国際研究教育機構理事長が認定した金額
三 施行令第二十七条の四第二十四項第十四号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち、法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき当該試験研究に要した費用の額として国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長が認定した金額に係るもの
26 施行令第二十七条の四第二十五項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号の監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。一 施行令第二十七条の四第二十四項第二号に掲げる試験研究 当該法人の各事業年度の法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が施行令第二十七条の四第二十四項第二号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査(専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
二 施行令第二十七条の四第二十四項第三号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定新事業開拓事業者の確認を受けた金額
三 施行令第二十七条の四第二十四項第四号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
四 施行令第二十七条の四第二十四項第五号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
五 施行令第二十七条の四第二十四項第八号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
六 施行令第二十七条の四第二十四項第九号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額
七 施行令第二十七条の四第二十四項第十号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定新事業開拓事業者の確認を受けた金額
八 施行令第二十七条の四第二十四項第十一号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
九 施行令第二十七条の四第二十四項第十二号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
27 施行令第二十七条の四第二十五項第四号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該法人の各事業年度の法第四十二条の四第十九項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち施行令第二十七条の四第二十四項第十三号に掲げる試験研究に係る知的財産権の使用料であつて当該法人が特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)に対して支払つたものに係る法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額であることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した事業年度の確定申告書等に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。 28 施行令第二十七条の四第二十五項第五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該法人の各事業年度の同条第二十四項第十五号ロ(1)に掲げる金額であつて同号に掲げる試験研究に係るものであることにつき、当該金額を支出した事業年度の確定申告書等に次に掲げる事項を記載した書類を添付し、かつ、第三号に規定する者が同項第十五号イに規定する新規高度研究業務従事者(第三号において「新規高度研究業務従事者」という。)であることを明らかにする書類その他の当該試験研究が同項第十五号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類を保存することにより証明がされた金額とする。一 当該試験研究の目的及び内容
二 当該試験研究の実施期間
三 当該試験研究に係る新規高度研究業務従事者の氏名及び役職
四 当該試験研究に係る当該事業年度の施行令第二十七条の四第二十四項第十五号ロ(1)に掲げる金額
29 施行令第二十七条の四第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 相手先(分割法人等(施行令第二十七条の四第三十項に規定する分割法人等をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあつては分割承継法人等(同条第三十項に規定する分割承継法人等をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)をいい、分割承継法人等にあつては分割法人等をいう。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 分割等(施行令第二十七条の四第二十九項に規定する分割等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の年月日
三 移転事業の内容
四 分割承継法人等が移転事業を行うために当該分割等により移転する資産及び従業者の明細及び数
五 分割法人等の各事業年度の売上金額(法第四十二条の四第十九項第十三号に規定する売上金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)を移転事業に係る売上金額と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分した合理的な方法
六 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 分割法人等 各対象年度(次に掲げる当該分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度をいう。)の売上金額(当該分割法人等の当該分割等の日を含む事業年度(イ及びロにおいて「分割等事業年度」という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の売上金額に限る。)及び当該各対象年度の施行令第二十七条の四第三十二項に規定する移転売上金額(ロ及び次項において「移転売上金額」という。)
ロ 分割承継法人等 次に掲げる当該分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度の期間内の日を含む当該分割等に係る分割法人等の各事業年度の売上金額(分割等事業年度にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の売上金額に限る。)及び当該各事業年度の移転売上金額
七 その他参考となるべき事項
30 施行令第二十七条の四第三十項の規定の適用を受けようとする法人が同項の書類に前項第六号に掲げる金額として記載する分割等に係る分割法人等の各事業年度の移転売上金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額がある場合には、当該金額と同じ金額としなければならない。一 当該法人が当該分割等に係る分割承継法人等である場合において、当該分割等に係る分割法人等が当該分割等について施行令第二十七条の四第三十項の規定の適用を受けるとき 当該分割法人等が同項の書類に記載する当該各事業年度の移転売上金額
二 当該法人が当該分割等について施行令第二十七条の四第三十項の規定の適用を受けようとする事業年度の修正申告書又は更正請求書を提出する場合において、既に提出した当該事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付した同項の書類に当該各事業年度の移転売上金額の記載があるとき 当該書類に記載した当該各事業年度の移転売上金額
三 当該法人が当該分割等について施行令第二十七条の四第三十項の規定の適用を受けようとする事業年度前の事業年度で当該分割等について同項の規定の適用を受けた事業年度がある場合において、その適用を受けた事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付した同項の書類に当該各事業年度の移転売上金額の記載があるとき 当該書類に記載した当該各事業年度の移転売上金額
第二十条の二 削除
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)第二十条の三 施行令第二十七条の六第一項第二号に規定する財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる事業とする。
2 次に掲げる事業は、施行令第二十七条の六第一項第二号に規定する主要な事業に該当するものとする。一 継続的に法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等の経営資源(事業の用に供される不動産、事業に関する従業者の有する技能又は知識(租税に関するものを除く。)その他これらに準ずるものをいう。)を活用して行い、又は行うことが見込まれる事業
二 法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等が行う主要な事業に付随して行う事業
3 法第四十二条の六第一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)とする。 4 施行令第二十七条の六第二項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。 5 施行令第二十七条の六第二項に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。一 サーバー用オペレーティングシステム(ソフトウエア(電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)の実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。次号において同じ。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの(次号において「認証サーバー用オペレーティングシステム」という。)以外のもの
二 サーバー用仮想化ソフトウエア(二以上のサーバー用オペレーティングシステムによる一のサーバー用の電子計算機(当該電子計算機の記憶装置に当該二以上のサーバー用オペレーティングシステムが書き込まれたものに限る。)に対する指令を制御し、当該指令を同時に行うことを可能とする機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。以下この号において同じ。)のうち、認証サーバー用仮想化ソフトウエア(電子計算機の記憶装置に書き込まれた二以上の認証サーバー用オペレーティングシステムによる当該電子計算機に対する指令を制御するサーバー用仮想化ソフトウエアで、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたものをいう。)以外のもの
三 データベース管理ソフトウエア(データベース(数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成するものをいう。以下この号において同じ。)の生成、操作、制御及び管理をする機能を有するソフトウエアであつて、他のソフトウエアに対して当該機能を提供するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの(以下この号において「非認証データベース管理ソフトウエア」という。)又は当該非認証データベース管理ソフトウエアに係るデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウエア
四 連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律第二条第三項に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するものをいう。)のうち、イの指令を日本産業規格(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。イにおいて同じ。)X五七三一―八に基づき認証をする機能及びイの指令を受けた旨を記録する機能を有し、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
イ 日本産業規格X〇〇二七に定めるメッセージの形式に基づき日本産業規格X四一五九に適合する言語を使用して記述された指令を受ける機能
ロ 指令を行うべき情報処理システムを特定する機能
ハ その特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、当該情報処理システムが実行することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能
五 不正アクセス防御ソフトウエア(不正アクセスを防御するために、あらかじめ設定された次に掲げる通信プロトコルの区分に応じそれぞれ次に定める機能を有するソフトウエアであつて、インターネットに対応するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
イ 通信路を設定するための通信プロトコル ファイアウォール機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
ロ 通信方法を定めるための通信プロトコル システム侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、又は通過させる機能をいう。)
ハ アプリケーションサービスを提供するための通信プロトコル アプリケーション侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
6 法第四十二条の六第一項第四号に規定する財務省令で定めるものは、道路運送車両法施行規則別表第一に規定する普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。)が三・五トン以上のものとする。 7 施行令第二十七条の六第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされた船舶は、法第四十二条の六第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に国土交通大臣の当該事項の届出があつた旨を証する書類の写しを添付することにより明らかにされた船舶とする。一 その船舶に用いられた指定装置等(施行令第二十七条の六第三項に規定する指定装置等をいう。次号において同じ。)の内容
二 指定装置等(その船舶に用いることができないものを除く。)のうちその船舶に用いられていないものがある場合には、その理由及び当該指定装置等に代わり用いられた装置(機器及び構造を含む。)の内容
8 施行令第二十七条の六第六項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。一 小売業
二 料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業にあつては、生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)
三 一般旅客自動車運送業
四 海洋運輸業及び沿海運輸業
五 内航船舶貸渡業
六 旅行業
七 こん包業
八 郵便業
九 通信業
十 損害保険代理業
十一 不動産業
十二 サービス業(娯楽業(映画業を除く。)を除く。)
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)第二十条の四 施行令第二十七条の九第二項第一号に規定する一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者(以下この号において「会員等」という。)が存する施設(当該施設の利用につきその利用料金を除き一般の利用客に会員等と同一の条件で当該施設を利用させるものである旨が当該施設の利用に関する規程において明らかにされているものを除く。)
二 沖縄振興特別措置法第六条第二項第三号に規定する観光関連施設のうち宿泊施設に附属する施設で、当該宿泊施設の利用者が主として利用するもの(次項第三号に規定する温泉保養施設及び国際健康管理・増進施設並びに同項第四号に規定する会議場施設及び研修施設(これらの施設に専ら附属する施設として設置するものを含む。以下この号において「温泉保養施設等」という。)にあつては、当該温泉保養施設等の利用につきその利用料金を除き一般の利用客に当該宿泊施設の利用者と同一の条件で当該温泉保養施設等を利用させるものである旨が当該温泉保養施設等の利用に関する規程において明らかにされており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により容易にその旨の情報を取得することができるものを除く。)
2 施行令第二十七条の九第二項第一号に規定する観光関連施設の整備に著しく資する施設として財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める施設(当該施設に専ら附属する施設として設置するものを含む。)とする。一 沖縄振興特別措置法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設(以下この項において「特定民間観光関連施設」という。)のうちスポーツ又はレクリエーション施設 水泳場、スケート場、トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)、ゴルフ場及びテーマパーク(文化、歴史、科学その他の特定の主題に基づいて施設全体の環境を整備し、その主題に関連する遊戯施設その他の設備を設け、当該設備により客に娯楽を提供する施設をいう。)
二 特定民間観光関連施設のうち教養文化施設 劇場、動物園、植物園、水族館及び文化紹介体験施設(自然、伝統的な美術品、工芸品、園芸品若しくは生活文化、伝統芸能若しくは歴史資料を映像により紹介するための施設又は伝統的な美術品、工芸品若しくは園芸品の製作の体験若しくは伝統的な生活文化の体験のための施設をいう。)
三 特定民間観光関連施設のうち休養施設 展望施設(高台等の自然の地形を利用して、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設で、展望台を備えたものをいう。)、温泉保養施設(温泉を利用して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設で、温泉浴場、健康相談室(医師、保健師又は看護師が配置されているものに限る。以下この号において同じ。)及び休憩室を備えたものをいう。)、スパ施設(浴場施設であつて、海水、海藻、海泥その他の海洋資源、沖縄振興特別措置法第三条第一号に規定する沖縄(以下この号において「沖縄」という。)の泥岩その他の堆積岩又は沖縄の農産物その他の植物の有する美容・痩身効果その他の健康増進効果を利用し、マッサージその他手技又は機器を用いて心身の緊張を緩させるための施術を行うための施設及び休憩室を備えたものをいう。)及び国際健康管理・増進施設(病院又は診療所と連携して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設(全国通訳案内士、沖縄県の区域に係る地域通訳案内士その他これらの者と同等以上の通訳に関する能力を有する者であつて、外国人観光旅客の施設の円滑な利用に資する知識を有する者が配置されているものに限る。)で、浴場又はプール、有酸素運動施設(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のための運動を行う施設をいう。)又はトレーニングルーム(室内において体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)及び健康相談室を備えたものをいう。)
四 特定民間観光関連施設のうち集会施設 会議場施設(複数の会議室を有する施設で、会議に必要な視聴覚機器を備えたものをいう。)、研修施設(複数の講義室を有する施設で、実習室及び資料室を備えたものをいう。)及び結婚式場(専ら挙式、披露宴の挙行その他の婚礼のための役務を提供するための施設をいい、宿泊施設に附属する施設で当該宿泊施設と同一の建物内に設置されるものを除く。)
五 特定民間観光関連施設のうち販売施設 沖縄振興特別措置法第八条第一項に規定する販売施設のうち沖縄振興特別措置法施行令第七条第一号に規定する小売施設及び飲食施設
3 法第四十二条の九第一項の表の第二号の第四欄に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一 電子計算機(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)
二 デジタル交換設備(専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。次号において同じ。)により発信される制御指令信号に基づきデジタル信号を自動的に交換するための機能を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の制御装置(当該交換するための機能を制御するものに限る。)、変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置、入出力装置又は符号化装置を含む。)
三 デジタルボタン電話設備(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき専用電話機のボタン操作に従つてデジタル信号を自動的に交換する機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。)
四 ICカード利用設備(ICカードとの間における情報の交換並びに当該情報の蓄積及び加工を行うもので、これと同時に設置する専用のICカードリーダライタ、入力用キーボード、タブレット、表示装置、プリンター又はプロッターを含む。)
4 施行令第二十七条の九第六項第一号に規定する財務省令で定める構築物は、アンテナ及びその支持物並びにケーブルとする。 5 施行令第二十七条の九第八項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。 6 施行令第二十七条の九第八項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。 7 施行令第二十七条の九第八項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イ(1)に規定する開発研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下この章において「耐用年数省令」という。)別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。 8 施行令第二十七条の九第八項第一号イ(2)及び法第四十二条の九第一項の表の第五号の第四欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、第三項各号に掲げるものとする。 (国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)第二十条の五 法第四十二条の十第一項に規定する財務省令で定める計画は、同項に規定する実施法人の国家戦略特別区域法施行規則第三条第四項の規定による国家戦略特別区域担当大臣(国家戦略特別区域法第七条第一項第一号に規定する国家戦略特別区域担当大臣をいう。第四項において同じ。)の確認を受けた同令第三条第一項の事業実施計画(同条第五項において準用する同条第四項の規定による変更の確認があつた場合には、その変更後のもの)とする。
2 法第四十二条の十第一項に規定する専ら開発研究の用に供されるものとして財務省令で定めるものは、専ら同項に規定する開発研究の用に供される耐用年数省令別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。 3 法第四十二条の十第一項に規定する継続的に実施されることが確保される特定事業として財務省令で定めるものは、国家戦略特別区域法施行規則第一条第一号ロ(5)に掲げる事業とする。 4 法第四十二条の十第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、国家戦略特別区域法施行規則第三条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による国家戦略特別区域担当大臣の確認とする。 (国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)第二十条の六 法第四十二条の十一第一項に規定する財務省令で定める計画は、同項に規定する指定法人の総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第十五条第二号に規定する指定法人事業実施計画とする。
2 法第四十二条の十一第一項に規定する財務省令で定めるものは、専ら同項に規定する開発研究の用に供される耐用年数省令別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)第二十条の七 施行令第二十七条の十二第三項、第四項、第六項及び第七項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項の規定の適用を受けようとする法人の事業所(当該法人が同条第五項の通算法人である場合には当該法人に係る通算親法人の事業所とし、当該法人(当該法人が同項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人)が二以上の事業所を有する場合には当該二以上の事業所のうち主たる事業所とする。以下第五項までにおいて同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人(当該法人が同条第五項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人)に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該法人の雇用促進計画(同条第一項に規定する雇用促進計画をいう。以下この条において同じ。)の達成状況のうち当該法人が受けた法第四十二条の十二第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)に係る特定業務施設(法第四十二条の十二第六項第一号に規定する特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
2 施行令第二十七条の十二第五項及び第八項から第十項までに規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項の規定の適用を受けようとする法人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人(当該法人が同条第五項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人)に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第四十二条の十二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた当該法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。 3 施行令第二十七条の十二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第二項の規定の適用を受けようとする法人(その適用を受けようとする事業年度前の各事業年度が同条第五項の適用年度に該当する場合におけるその各事業年度にあつては、当該法人に係る通算親法人。以下この項において「適用法人等」という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該適用法人等に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第四十二条の十二第六項第十六号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。 4 法第四十二条の十二第八項に規定する財務省令で定める理由は、同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人の都合による労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第二項第四号に規定する労働者の解雇とする。 5 施行令第二十七条の十二第十二項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項又は第二項に規定する法人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人(当該法人が同条第五項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人)に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該法人の雇用促進計画の達成状況及び法第四十二条の十二第八項に規定する離職者(次項及び第八項第三号において「離職者」という。)がいないかどうかが確認できるものに限る。)の写しとする。 6 施行令第二十七条の十二第十三項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第八項に規定する他の通算法人に係る通算親法人の事業所(当該通算親法人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所。第八項において同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該通算親法人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該他の通算法人の雇用促進計画の達成状況及び離職者がいないかどうかが確認できるものに限る。)の写しとする。 7 施行令第二十七条の十二第二十項に規定する当該法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類は、同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)に係る基準日(法第四十二条の十二第六項第二号に規定する基準日をいう。次項において同じ。)以後に終了する各事業年度に係る第一項及び第五項又は第三項及び第五項に規定する書類の写しとする。 8 施行令第二十七条の十二第二十項に規定する他の通算法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類は、同項に規定する他の通算法人の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日以後に終了する各事業年度に係る当該他の通算法人に係る通算親法人の事業所(当該他の通算法人の当該各事業年度のうちその終了の日において当該他の通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係がない事業年度(以下この項において「他の事業年度」という。)にあつては当該他の通算法人の事業所とし、当該他の通算法人が他の事業年度において二以上の事業所を有する場合には当該二以上の事業所のうち主たる事業所とする。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該通算親法人(他の事業年度にあつては、当該他の通算法人)に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類であつて、第一号及び第三号又は第二号及び第三号に掲げるものの写しとする。一 当該他の通算法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該他の通算法人が受けた計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できる書類
二 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該他の通算法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できる書類
三 当該他の通算法人の雇用促進計画の達成状況及び離職者がいないかどうかが確認できる書類
(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)第二十条の八 法第四十二条の十二の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項の法人が支出した寄附金を受けた同項に規定する認定地方公共団体が当該寄附金の受領について地域再生法施行規則第十四条第一項の規定により交付する書類とする。
(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)第二十条の九 法第四十二条の十二の四第一項に規定する財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則第十六条第二項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。
2 施行令第二十七条の十二の四第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令第二条第一項の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。以下この項において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写しとする。 (給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)第二十条の十 法第四十二条の十二の五第二項第三号ロに規定する財務省令で定める場合は、同号ロの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第八条第一項第三号に規定する事業主の類型に係るものである場合(当該事業年度終了の日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
2 法第四十二条の十二の五第三項第三号イに規定する財務省令で定める場合は、同号イの認定が次に掲げるものである場合(当該事業年度終了の日までに次世代育成支援対策推進法第十五条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。一 次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第一項第一号に規定する事業主の類型に係るもの(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百八十五号)附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により行つた次世代育成支援対策推進法第十三条の申請(次号において「認定申請」という。)に基づき受けたものを除く。)
二 次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第一項第二号に規定する事業主の類型に係るもの(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百八十五号)附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により行つた認定申請に基づき受けたもの及び同条第三項の規定により次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第一項第二号イに規定する要件を満たしているものとみなされて受けたものを除く。)
3 法第四十二条の十二の五第三項第三号ハに規定する財務省令で定める場合は、同号ハの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第八条第一項第二号又は第三号に規定する事業主の類型に係るものである場合(当該事業年度終了の日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。 4 施行令第二十七条の十二の五第七項に規定する財務省令で定める者は、当該法人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。一 雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類
二 施行令第二十七条の十二の五第六項に規定する賃金台帳
5 施行令第二十七条の十二の五第十項第一号イに規定する財務省令で定める費用は、同号に規定する教育訓練等(以下この条において「教育訓練等」という。)のために同号イに規定する講師又は指導者(以下この項において「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び講師等の旅費(教育訓練等を行うために要するものに限る。)のうち当該法人が負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該法人の役員(法第四十二条の十二の五第五項第二号に規定する役員をいう。)又は使用人である者を除く。)に委託している場合の当該専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するものとする。 6 施行令第二十七条の十二の五第十項第一号ロに規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたものをいう。以下この項において同じ。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除く。)とする。 7 施行令第二十七条の十二の五第十項第三号に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料その他の同号の他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うものとする。 8 施行令第二十七条の十二の五第十一項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二の五第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項第二号イに規定する教育訓練費の額及び当該事業年度における同条第五項第八号に規定する比較教育訓練費の額に関する次に掲げる事項を記載した書類とする。一 施行令第二十七条の十二の五第十項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施時期
二 当該教育訓練等の内容
三 当該教育訓練等の対象となる法第四十二条の十二の五第五項第二号に規定する国内雇用者の氏名
四 その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称
(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)第二十条の十の二 施行令第二十七条の十二の六第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。
一 三・六ギガヘルツを超え四・一ギガヘルツ以下又は四・五ギガヘルツを超え四・六ギガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線設備(次のいずれにも該当するものに限る。)
イ 令和六年三月三十一日以前に法第四十二条の十二の六第二項第一号に規定する条件不利地域以外の地域内において事業の用に供する無線設備にあつては、十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられるものであること。
ロ 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第二条第一号に規定する全国5Gシステム(同号イに掲げる設備を製造する事業者と同号ロ又はハに掲げる設備を製造する事業者とが異なる場合に限る。)を構成するものであること。
ハ 主として第五世代移動通信アクセスサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十三号に規定する第五世代移動通信アクセスサービスをいう。)の用に供することを目的として設置された交換設備と一体として運用されるものであること。
二 二十七ギガヘルツを超え二十八・二ギガヘルツ以下又は二十九・一ギガヘルツを超え二十九・五ギガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線設備(前号ロ及びハに該当するものに限る。)
三 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第二条第二号に規定するローカル5Gシステムの無線設備(陸上移動局(電波法施行規則第四条第一項第十二号に規定する陸上移動局をいう。次号において同じ。)の無線設備にあつては、通信モジュールに限る。)
四 専ら前号に掲げる無線設備(陸上移動局の無線設備を除く。)を用いて行う無線通信の業務の用に供され、当該無線設備と一体として運用される交換設備及び当該無線設備と当該交換設備との間の通信を行うために用いられる伝送路設備(光ファイバを用いたものに限る。)
2 法第四十二条の十二の六第四項及び第五項に規定する財務省令で定める書類は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第三十四条第一項第六号に定める主務大臣の同法第二十八条の確認をしたことを証する書類の写しとする。 (事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)第二十条の十の三 施行令第二十七条の十二の七第一項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
2 法第四十二条の十二の七第一項に規定する財務省令で定めるものは、主として同項に規定する産業試験研究の用に供される耐用年数省令別表第六の上欄に掲げるソフトウエア、機械及び装置並びに器具及び備品(機械及び装置並びに器具及び備品にあつては、同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。 3 法第四十二条の十二の七第十四項及び第十六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 法第四十二条の十二の七第一項、第二項、第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第一項若しくは第四項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第二項若しくは第五項に規定する事業適応繰延資産が記載された産業競争力強化法施行規則第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号及び次号において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。次号において「認定書等」という。)の写し並びに当該認定申請書等に係る産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法第二十一条の二十第二項第一号に規定する情報技術事業適応に係る同令第十一条の十九第三項の確認書の写し
二 法第四十二条の十二の七第三項又は第六項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第三項に規定する生産工程効率化等設備が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
(特定船舶の特別償却)第二十条の十一 法第四十三条第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、当該法人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その該当することにつき、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に海上運送法施行規則第四十二条の七の九第四項の規定により国土交通大臣が当該法人に対して交付する当該船舶に係る同項に規定する確認証の写しを添付することにより証明がされたものとする。
2 前項の規定は、法第四十三条第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。 この場合において、前項中「本邦対外船舶運航事業用船舶」とあるのは、「特定外航船舶」と読み替えるものとする。第二十条の十二から第二十条の十四まで 削除
(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)第二十条の十五 施行令第二十八条の七第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(第一号において「促進法」という。)第三十九条第一項の認定に係る次に掲げる書類とする。
一 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(以下この条において「認定等省令」という。)第一条第一項の申請書に添付された促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画(施行令第二十八条の七第四項に規定する機械等が記載されたものに限るものとし、当該基盤確立事業実施計画につき促進法第四十条第一項の規定による変更の認定があつたときは当該変更の認定に係る認定等省令第三条第一項の申請書に添付された変更後の促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画を含む。)の写し
二 認定等省令第一条第一項の申請に係る認定通知書(前号の変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定通知書を含む。)の写し
(特定地域における工業用機械等の特別償却)第二十条の十六 施行令第二十八条の九第五項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。
2 施行令第二十八条の九第五項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。 3 施行令第二十八条の九第五項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イ(1)に規定する開発研究の用に供される耐用年数省令別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。 4 施行令第二十八条の九第五項第一号イ(2)及び法第四十五条第一項の表の第三号の第四欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、第二十条の四第三項各号に掲げるものとする。 5 施行令第二十八条の九第九項に規定する財務省令で定める事業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業とする。 6 施行令第二十八条の九第十四項に規定する財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第十二項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。 7 施行令第二十八条の九第十五項第二号に規定する財務省令で定めるものは、半島振興法施行規則第二条第三号及び第四号に掲げる事項とする。 8 施行令第二十八条の九第二十項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。一 情報サービス業
二 有線放送業
三 インターネット付随サービス業
四 次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前三号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
イ 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
ロ 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
9 施行令第二十八条の九第二十五項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十五条第三項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が当該設備をその事業の用に供した当該各号の上欄に掲げる地区に係る施行令第二十八条の九第十六項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該地区内の市町村の長が確認した旨を証する書類とする。 (医療用機器等の特別償却)第二十条の十七 施行令第二十八条の十第五項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
第二十条の十八及び第二十条の十九 削除
(輸出事業用資産の割増償却)第二十条の二十 法第四十六条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする事業年度の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則第八条第一項の証明書の写しを当該事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされた当該事業年度とする。
(特定都市再生建築物の割増償却)第二十条の二十一 施行令第二十九条の二第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する法人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。
2 施行令第二十九条の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 法第四十七条第三項に規定する政令で定めるものに係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し及び同法第七条第五項に規定する検査済証の写し
二 前項の国土交通大臣の証する書類
(倉庫用建物等の割増償却)第二十条の二十二 施行令第二十九条の三第一項第一号に規定する財務省令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則第二条第一項第一号イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺五キロメートルの区域とする。
2 法第四十八条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度は、国土交通大臣又は同項に規定する倉庫用建物等の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)の当該倉庫用建物等が同条第一項の規定の適用を受けようとする事業年度において同項に規定する政令で定める要件を満たす特定流通業務施設に該当するものであることを証する書類を当該事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされた当該事業年度とする。 3 施行令第二十九条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十八条第一項の規定の適用を受けようとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)及び構築物について、国土交通大臣又は当該建物及び構築物の所在地を管轄する地方運輸局長の当該所在地が同項に規定する区域内であること並びに当該建物及び構築物が同項に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。 (準備金方式による特別償却)第二十条の二十三 法第五十二条の三第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第五十二条の三第十一項又は第十二項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)並びに代表者の氏名
二 法第五十二条の三第十一項又は第十二項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 法第五十二条の三第十一項又は第十二項に規定する適格分割、適格現物出資又は適格現物分配の年月日
四 法第五十二条の三第十一項又は第十二項に規定する特別償却対象資産(次号及び第六号において「特別償却対象資産」という。)の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分
五 特別償却対象資産の法第五十二条の三第十一項又は第十二項の規定の適用に係る同条第十一項に規定する特別償却に関する規定の区分
六 特別償却対象資産の法第五十二条の三第五項に規定する耐用年数等
七 法第五十二条の三第十一項又は第十二項の特別償却準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
八 その他参考となるべき事項
(海外投資等損失準備金)第二十一条 施行令第三十二条の二第三項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が現に行つている事業が同項各号に掲げる事業のいずれかに限られている旨を経済産業大臣が認定した法人とする。
2 施行令第三十二条の二第五項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が同項各号に掲げる要件の全てに該当する旨を経済産業大臣が認定した法人とする。 3 施行令第三十二条の二第六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた法人は、その資本金の額又は出資金の額を超えて法第五十五条第二項第一号の資源開発事業法人(同項第二号に規定する他の法人及び外国政府を含む。)に対する同項第二号に規定する投融資等(以下この項において「投融資等」という。)を行つているものであることにつき、当該資源開発事業法人に対する投融資等の金額の明細を明らかにする書類を、同条第一項に規定する内国法人の当該投融資等に係る株式(出資を含む。次項において「株式等」という。)を取得した日を含む事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされた法人とする。 4 施行令第三十二条の二第七項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた株式等は、当該株式等を取得する内国法人又は法第五十五条第二項第一号の資源開発事業法人若しくは同項第二号の資源開発投資法人の申請に基づき当該株式等に係る資金が当該資源開発事業法人又は資源開発投資法人の同項第一号に規定する資源の探鉱又は開発の事業に充てられること及び当該事業により採取される産物の全部又は一部が内国法人により引き取られることになる旨を経済産業大臣が認定したものとする。 5 法第五十五条第七項に規定する財務省令で定める書類は、第一項、第二項又は前項の規定による経済産業大臣の認定に係る認定書の写しとする。 6 法第五十五条第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第五十五条第八項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二 法第五十五条第八項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 法第五十五条第八項に規定する適格分割、適格現物出資又は適格現物分配の年月日
四 法第五十五条第八項に規定する特定法人の名称
五 法第五十五条第八項の海外投資等損失準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
六 その他参考となるべき事項
7 施行令第三十二条の二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、第五項に規定する書類とする。 (中小企業事業再編投資損失準備金)第二十一条の二 法第五十六条第一項に規定する財務省令で定めるものは、同項の表の各号の第二欄に掲げる措置として取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした株式等(同項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の売買契約における売主表明事項(売主から表明された当該売主又は当該株式等を発行した法人の法務に関する事項、財務に関する事項、税務に関する事項、労務に関する事項その他の事項をいう。)につき正確でない、又は真実でない事実があり、当該売主表明事項と異なる事実が生じたことによつてその取得をした法人に損害が生じた場合に保険金を支払う定めのある保険(当該損害により支払われることとされている保険金の限度額が五億円を超えるものに限る。)とする。
2 施行令第三十三条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 法第五十六条第一項の表の第一号の第二欄に掲げる措置として取得をした株式等につき同項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る当該措置に係る次に掲げる書類
イ 中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令第二条第一項の申請書(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。イにおいて「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写し
ロ 経営力向上に関する命令第五条第二項の確認書の写し
二 法第五十六条第一項の表の第二号の第二欄に掲げる措置として取得をした株式等につき同項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る当該措置に係る次に掲げる書類
イ 産業競争力強化法第二十四条の二第一項の認定に係る産業競争力強化法施行規則第十八条第一項の認定書(同法第二十四条の三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十九条第五項の認定書を含む。)の写し
ロ 産業競争力強化法施行規則第二十一条の二第二項及び第四十一条の二第三項の確認書の写し
第二十一条の三から第二十一条の十一まで 削除
(保険会社等の異常危険準備金)第二十一条の十二 施行令第三十三条の二第三項第一号から第九号までに規定する財務省令で定める保険は、次の各号に定めるものとする。
一 施行令第三十三条の二第三項第一号に規定する保険 保険業法第三条第二項に規定する損害保険業免許、同法第百八十五条第二項に規定する外国損害保険業免許又は同法第二百七十二条第一項に規定する登録(以下この項において「免許等」という。)に係る事業方法書等(同法第四条第二項第二号に掲げる事業方法書、同法第百八十七条第三項第二号に掲げる事業の方法書又は同法第二百七十二条の二第二項第二号に掲げる事業方法書をいう。以下この項において同じ。)に記載された船舶保険並びに船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第二条第二項及び第三項に規定する損害保険事業に係る相互保険
二 施行令第三十三条の二第三項第二号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された航空保険
三 施行令第三十三条の二第三項第三号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された火災保険、建物更新保険、火災相互保険及び満期戻長期保険
四 施行令第三十三条の二第三項第四号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された風水害保険
五 施行令第三十三条の二第三項第五号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された動産総合保険
六 施行令第三十三条の二第三項第六号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された建設工事保険
七 施行令第三十三条の二第三項第七号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された貨物保険
八 施行令第三十三条の二第三項第八号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された運送保険
九 施行令第三十三条の二第三項第九号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された賠償責任保険
2 法第五十七条の五第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第五十七条の五第十二項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二 法第五十七条の五第十二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 法第五十七条の五第十二項に規定する分割又は現物出資の年月日
四 法第五十七条の五第十二項に規定する保険契約の種類
五 法第五十七条の五第十二項の異常危険準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
六 その他参考となるべき事項
3 施行令第三十三条の二第十八項に規定する分割により移転することとなつた保険契約に係る異常危険準備金の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第百五条の六第四項に規定する金融庁長官が定める算出の方法により当該移転することとなつた保険契約に係る法第五十七条の五第六項に規定する異常危険準備金の金額を計算した金額とする。 (原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)第二十一条の十三 法第五十七条の六第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第五十七条の六第八項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二 法第五十七条の六第八項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 法第五十七条の六第八項に規定する分割又は現物出資の年月日
四 法第五十七条の六第八項に規定する保険契約の種類
五 法第五十七条の六第八項の異常危険準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
六 その他参考となるべき事項
(特定船舶に係る特別修繕準備金)第二十一条の十四 施行令第三十三条の六第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二 施行令第三十三条の六第九項の特定船舶と状況の類似する他の船舶の種類及び名称、船籍港、建造の日並びに経過年数並びにその所有者の氏名又は名称
三 前号の他の船舶について最近において行われた法第五十七条の八第一項に規定する特別の修繕の完了の日及びその特別の修繕のために要した費用の額
四 認定を受けようとする金額
五 その他参考となるべき事項
2 法第五十七条の八第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第五十七条の八第九項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二 法第五十七条の八第九項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 法第五十七条の八第九項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
四 法第五十七条の八第九項に規定する特定船舶の種類及び名称
五 法第五十七条の八第九項の特別修繕準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
六 その他参考となるべき事項
(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)第二十一条の十五 施行令第三十四条第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額(当該物品の原材料として購入した鉱物(法第五十八条第一項に規定する鉱物をいう。以下この項及び第五項において同じ。)又は鉱物に係る鉱さい、銅、鉛その他の金属のくず若しくは粗銅、粗鉛その他これらに準ずるもの(以下この項及び第五項において「鉱物等」という。)がある場合には、当該鉱物等の取得に要した金額を控除した金額)に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該物品の原材料である選鉱後の当該法人の採掘した鉱物を販売するとした場合にその対価として通常受けるべき金額と著しく異なるときは、その通常受けるべき金額)とする。
一 当該物品の原材料である当該法人の採掘した鉱物に係るその採掘から選鉱までに要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額
二 当該物品の製造に要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額(当該物品の原材料として購入した鉱物等がある場合には、当該鉱物等の取得に要した金額を控除した金額)
2 施行令第三十四条第八項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき同項の規定に該当する旨を経済産業大臣が認定した法人とする。 3 施行令第三十四条第九項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき同項の規定に該当する旨を経済産業大臣が認定した法人とする。 4 施行令第三十四条第十項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた外国法人は、同項に規定する当該国内鉱業者等(第六項において「国内鉱業者等」という。)の申請に基づき同条第十項各号に掲げる要件の全てに該当する旨を経済産業大臣が認定した外国法人とする。 5 施行令第三十四条第十一項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額(当該物品の原材料として当該法人が採掘した鉱物等がある場合には、同条第二項第三号に掲げる金額を控除した金額とし、当該物品の原材料として当該法人が購入した鉱物等で同条第十一項に規定する鉱山に係る鉱物(以下この項において「自主開発鉱物」という。)以外のもの(以下この項において「単純買鉱鉱物」という。)がある場合には、当該単純買鉱鉱物の取得に要した金額を控除した金額とする。)に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該物品の原材料である選鉱後の自主開発鉱物を販売するとした場合にその対価として通常受けるべき金額と著しく異なるときは、その通常受けるべき金額)とする。一 当該物品の原材料である当該法人が取得した自主開発鉱物の取得に要した金額の百分の九十に相当する金額
二 当該物品の製造に要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額(当該物品の原材料として当該法人が採掘した鉱物がある場合には、第一項第一号に掲げる金額を控除した金額とし、当該物品の原材料として当該法人が購入した単純買鉱鉱物がある場合には、当該単純買鉱鉱物の取得に要した金額を控除した金額とする。)
6 施行令第三十四条第十四項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた出資は、当該国内鉱業者等の申請に基づき同条第十三項各号に掲げるものの費用に充てられることが確実である旨を経済産業大臣が認定した出資とする。 7 法第五十八条第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第五十八条第八項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二 法第五十八条第八項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 法第五十八条第八項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
四 法第五十八条第八項に規定する鉱業事務所の名称及び所在地並びに当該鉱業事務所に係る鉱業法第六十八条に規定する鉱区の所在地
五 前号に規定する鉱業事務所に係る試掘権の鉱区(鉱業法第五条に規定する鉱区をいう。以下この号において同じ。)の所在地及び当該鉱区に係る法第五十八条第八項に規定する新鉱床探鉱費の額
六 法第五十八条第八項の探鉱準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
七 その他参考となるべき事項
(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)第二十一条の十六 施行令第三十五条第一項に規定する財務省令で定める機械その他の設備は、次に掲げる機械その他の設備とする。
一 地質調査等鉱物の埋蔵の状況を調査するために要する試すい機、探鉱機その他これらの機械に附属する機械設備
二 探鉱のために必要な道路、橋りよう等を建設するために要するロードローラー、コンクリートミキサー、パワーショベル、くい打機その他の建設用の機械設備
三 試掘のために要するロータリーマシン、ドリルパイプ、コンプレッサー、巻上機、エンドレス、ポンプその他の機械設備及びこれらの機械設備に附属する機械設備
四 試掘された鉱物の品位等を試験し、又は鑑定するために要する測定器、分析機、ひよう量器、顕微鏡その他の機械設備
五 探鉱のために要する通信設備、保安設備、送配電設備、変電設備又は索道設備
六 前各号に掲げる機械設備の修理のために要する旋盤、ボール盤、溶接機、のこぎり盤その他の機械設備
(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)第二十一条の十七 法第五十九条の二第一項第一号に規定する財務省令で定める準日本船舶は、当該法人の当該事業年度において同項に規定する日本船舶の確保に関連して実施される措置としての同号に規定する準日本船舶(以下この項において「準日本船舶」という。)の確保の対象となる準日本船舶に該当するものであることにつき、海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令(平成二十年国土交通省令第六十七号)第十二条第四項の規定により国土交通大臣の確認を受けた準日本船舶とする。
2 施行令第三十五条の二第一項に規定する船舶運航事業者等(第一号及び第二号において「船舶運航事業者等」という。)の同項に規定する収益の額等(以下この項及び次項において「収益の額等」という。)は、次の各号に掲げる収益の額等の区分に応じ当該各号に定めるところにより同条第一項に規定する対外船舶運航事業等(以下この項及び次項において「対外船舶運航事業等」という。)による収益の額等と対外船舶運航事業等以外の事業による収益の額等とに区分する。一 船舶運航事業者等が営む事業による収益の額 当該収益の額を海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第一項に規定する海上運送事業(以下この号及び次号において「海上運送事業」という。)により運賃(運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の貸渡しに係る収益を含む。以下この号及び次項第一号イにおいて同じ。)、貸船料(運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の貸渡しに係る収益を除く。以下この号及び次項第一号ロにおいて同じ。)及びその他海運業収益として得られた収益の額と海上運送事業以外の事業(以下この項において「その他事業」という。)により得られた収益の額とに区分し、その区分された海上運送事業による収益の額を対外船舶運航事業等により運賃、貸船料及びその他海運業収益として得られた収益の額と対外船舶運航事業等以外の海上運送事業(以下この項において「その他海上運送事業」という。)により運賃、貸船料及びその他海運業収益として得られた収益の額とに区分する。
二 船舶運航事業者等が営む事業に直接要する費用の額 当該費用の額を運航費(貨物費、燃料費、港費及びその他運航費並びに運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の借受けに要する費用をいう。次項第二号イにおいて同じ。)、船費(船員費、船舶消耗品費、船舶保険料、船舶修繕費、船舶減価償却費及びその他船費をいう。次項第二号ロにおいて同じ。)、借船料(運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の借受けに要する費用を除く。次項第二号ハにおいて同じ。)及びその他海運業費用(以下この号及び次項第二号において「運航費等」という。)として海上運送事業にのみ直接要した費用の額とその他事業にのみ直接要した費用の額とに区分し、その区分された海上運送事業による費用の額を運航費等として対外船舶運航事業等にのみ直接要した費用の額と運航費等としてその他海上運送事業にのみ直接要した費用の額とに区分する。
三 一般管理費の額 次に掲げる一般管理費の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業にのみ要する一般管理費の額 当該一般管理費の額をそれぞれの事業に要する費用の額に区分する。
ロ イに掲げる一般管理費の額以外の金額 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に要する費用の額として、当該一般管理費の額をこれらの事業の第一号の規定により区分された収益の額に応じて分する。
四 営業外収益の額 次に掲げる営業外収益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな営業外収益の額 当該営業外収益の額をその関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。
ロ イに掲げる営業外収益の額以外の金額 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業による収益の額として、当該営業外収益の額をこれらの事業の第一号の規定により区分された収益の額に応じて按分する。
五 営業外費用の額 次に掲げる営業外費用の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業にのみ要する営業外費用の額 当該営業外費用の額をそれぞれの事業に要する費用の額に区分する。
ロ イに掲げる営業外費用の額以外の金額 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に要する費用の額として、当該営業外費用の額をこれらの事業の第一号の規定により区分された収益の額に応じて按分する。
六 特別利益の額 次に掲げる特別利益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ 船舶の譲渡に係る特別利益の額、前期の収益の額等の修正に係る特別利益の額その他の対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別利益の額 当該特別利益の額をその関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。
ロ イに掲げる特別利益の額以外の金額 対外船舶運航事業等以外の事業の収益の額とする。
七 特別損失の額 次に掲げる特別損失の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ 船舶の譲渡に係る特別損失の額、前期の収益の額等の修正に係る特別損失の額その他の対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別損失の額 当該特別損失の額をその関係することが明らかな事業による損失の額に区分する。
ロ イに掲げる特別損失の額以外の金額 対外船舶運航事業等以外の事業の損失の額とする。
3 前項の規定により区分された対外船舶運航事業等による収益の額等は、次の各号に掲げる収益の額等の区分に応じ当該各号に定めるところにより施行令第三十五条の二第一項に規定する日本船舶外航事業(以下この項において「日本船舶外航事業」という。)による収益の額等と日本船舶外航事業以外の対外船舶運航事業等(以下この項において「その他外航事業」という。)による収益の額等とに区分する。一 前項第一号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等による収益の額 次に掲げる収益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ 運賃の額及びその他海運業収益の額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とにこれらの事業の用に供した船舶(貸渡し(海上運送法第二条第七項の定期船を含む。以下この号及び次号イにおいて同じ。)をした船舶を除く。)の稼働延べトン数(船舶の施行令第三十五条の二第三項に規定する純トン数に、日本船舶外航事業の用に供する船舶にあつては同条第二項に規定する稼働日数を、その他外航事業の用に供する船舶にあつてはその他外航事業の用に供した日数を、それぞれ乗じたものをいう。以下この項において同じ。)に応じて按分する。
ロ 貸船料の額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とに貸渡しをした船舶を用いた事業に応じて区分する。
二 前項第二号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に直接要する費用の額 次に掲げる運航費等の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ 運航費の額及びその他海運業費用の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とにこれらの事業の用に供した船舶(貸渡しをした船舶を除く。)の稼働延べトン数に応じて按分する。
ロ 船費の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とにその船舶を用いた事業に応じて区分する。
ハ 借船料の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに借受け(海上運送法第二条第七項の定期傭船を含む。)をした船舶を用いた事業に応じて区分する。
三 前項第三号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に要する一般管理費の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とにこれらの事業の用に供した船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。
四 前項第四号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等による営業外収益の額 次に掲げる営業外収益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ 日本船舶外航事業及びその他外航事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな営業外収益の額 その関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。
ロ イに掲げる営業外収益の額以外の金額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とにこれらの事業の用に供した船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。
五 前項第五号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に要する営業外費用の額 次に掲げる営業外費用の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ 日本船舶外航事業及びその他外航事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな営業外費用の額 その関係することが明らかな事業に要する費用の額に区分する。
ロ イに掲げる営業外費用の額以外の金額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とにこれらの事業の用に供した船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。
六 前項第六号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に関係する特別利益の額 次に掲げる特別利益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ 船舶の譲渡に係る特別利益の額その他の日本船舶外航事業及びその他外航事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別利益の額 その関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。
ロ イに掲げる特別利益の額以外の金額 当該特別利益の額の生ずる事由が第一号又は第四号に掲げる収益の額の生ずる事由のいずれに類するかに応じてこれらの号の規定に準じて区分する。
七 前項第七号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に関係する特別損失の額 次に掲げる特別損失の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
イ 船舶の譲渡に係る特別損失の額その他の日本船舶外航事業及びその他外航事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別損失の額 その関係することが明らかな事業による損失の額に区分する。
ロ イに掲げる特別損失の額以外の金額 当該特別損失の額の生ずる事由が第二号、第三号又は第五号に掲げる費用の額の生ずる事由のいずれに類するかに応じてこれらの号の規定に準じて区分する。
4 施行令第三十五条の二第二項に規定する財務省令で定める期間は、海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第十二条第四項の規定により国土交通大臣が当該法人の当該事業年度ごとに当該法人に対して交付する同項に規定する確認証に記載された同項第三号に掲げる期間とする。 5 法第五十九条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第五十九条の二第一項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二 法第五十九条の二第一項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度
三 法第五十九条の二第一項に規定する計画期間
四 その他参考となるべき事項
6 法第五十九条の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第三条第二項に規定する認定通知書の写しとする。 (沖縄の認定法人の課税の特例)第二十一条の十七の二 施行令第三十六条第一項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間の月数は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間の月数とする。
一 法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第一号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が認定時情報通信産業特別地区の区域(当該対象内国法人が沖縄振興特別措置法第三十条第一項の認定を受けた時(以下この号において「認定時」という。)において同表の第一号の中欄に掲げる区域に該当していた区域をいう。以下この号及び第三号において同じ。)内において同表の第一号の下欄に掲げる事業(同号の上欄に掲げる法人に該当しない期間にあつては、当該認定時において沖縄振興特別措置法第三条第七号に規定する特定情報通信事業に該当していた事業。以下この号及び第三号において「対象特定情報通信事業」という。)を行つていた場合 当該被合併法人のうち当該認定時情報通信産業特別地区の区域内において当該対象特定情報通信事業を開始した日が最も早い法人が当該対象特定情報通信事業を行つていた期間の月数
二 法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第二号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が認定時国際物流拠点産業集積地域の区域(当該対象内国法人が沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の認定を受けた時(以下この号において「認定時」という。)において同表の第二号の中欄に掲げる区域に該当していた区域をいう。以下この号及び第四号において同じ。)内において同表の第二号の下欄に掲げる事業(同号の上欄に掲げる法人に該当しない期間にあつては、当該認定時において沖縄振興特別措置法第三条第十二号に規定する特定国際物流拠点事業に該当していた事業。以下この号及び第四号において「対象特定国際物流拠点事業」という。)を行つていた場合 当該被合併法人のうち当該認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において当該対象特定国際物流拠点事業を開始した日が最も早い法人が当該対象特定国際物流拠点事業を行つていた期間の月数
三 法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第一号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)と実質的に同一であると認められる者が当該対象内国法人の設立前に認定時情報通信産業特別地区の区域内において対象特定情報通信事業を行つていた場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該認定時情報通信産業特別地区の区域内において当該対象特定情報通信事業を行つていた期間の月数
四 法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第二号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)と実質的に同一であると認められる者が当該対象内国法人の設立前に認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において対象特定国際物流拠点事業を行つていた場合(第二号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において当該対象特定国際物流拠点事業を行つていた期間の月数
2 施行令第三十六条第四項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間の月数は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間の月数とする。一 法第六十条第二項の特例対象内国法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が認定時経済金融活性化特別地区の区域(当該特例対象内国法人が沖縄振興特別措置法第五十六条第一項の認定を受けた時(以下この号において「認定時」という。)において法第六十条第二項に規定する経済金融活性化特別地区として指定された地区の区域に該当していた区域をいう。以下この項において同じ。)内において当該認定時において施行令第三十六条第四項に規定する特定経済金融活性化事業に該当していた事業(以下この項において「対象特定経済金融活性化事業」という。)を行つていた場合 当該被合併法人のうち当該認定時経済金融活性化特別地区の区域内において当該対象特定経済金融活性化事業を開始した日が最も早い法人が当該対象特定経済金融活性化事業を行つていた期間の月数
二 法第六十条第二項の特例対象内国法人と実質的に同一であると認められる者が当該特例対象内国法人の設立前に認定時経済金融活性化特別地区の区域内において対象特定経済金融活性化事業を行つていた場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該認定時経済金融活性化特別地区の区域内において当該対象特定経済金融活性化事業を行つていた期間の月数
3 前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。 4 施行令第三十六条第六項に規定する財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。一 役員(施行令第三十六条第六項に規定する役員をいう。次号及び第三号において同じ。)の親族
二 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
四 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
5 施行令第三十六条第六項に規定する常時使用する従業員には、次に掲げる者を含まないものとする。一 日々雇い入れられる者(一月を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)
二 二月以内の期間を定めて使用される者(二月を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)
三 季節的業務に四月以内の期間を定めて使用される者(四月を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)
四 試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)
(国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例)第二十一条の十八 施行令第三十七条第一項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 法第六十一条第一項の対象内国法人が合併に係る合併法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項に規定する指定(以下この号及び次号において「指定」という。)を受けていた場合 当該対象内国法人の設立の日から当該被合併法人(当該合併に係る被合併法人のうち二以上の法人が指定を受けていた場合には、その指定を受けていた被合併法人のうち設立の日が最も早い法人)の設立の日(同日が当該対象内国法人の設立の日後である場合には、当該対象内国法人の設立の日)以後五年を経過する日までの期間
二 法第六十一条第一項の対象内国法人が分割に係る分割承継法人であり、かつ、当該分割に係る分割法人が指定を受けていた場合 当該対象内国法人の設立の日から当該分割法人(当該分割に係る分割法人のうち二以上の法人が指定を受けていた場合には、その指定を受けていた分割法人のうち設立の日が最も早い法人)の設立の日(同日が当該対象内国法人の設立の日後である場合には、当該対象内国法人の設立の日)以後五年を経過する日までの期間
三 法第六十一条第一項の対象内国法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が国家戦略特別区域法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域(以下この号及び次号において「国家戦略特別区域」という。)内において法第六十一条第一項に規定する特定事業等(以下この号及び次号において「特定事業等」という。)を行つていた場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該対象内国法人の設立の日から当該被合併法人のうち当該国家戦略特別区域内において当該特定事業等を開始した日が最も早い法人の当該開始した日以後五年を経過する日までの期間
四 法第六十一条第一項の対象内国法人と実質的に同一であると認められる者が当該対象内国法人の設立前に国家戦略特別区域内において特定事業等を行つていた場合(前三号に掲げる場合を除く。) 当該対象内国法人の設立の日から当該実質的に同一であると認められる者が当該国家戦略特別区域内において当該特定事業等を開始した日以後五年を経過する日までの期間
2 法第六十一条第一項に規定する財務省令で定める事業は、国家戦略特別区域法施行規則第十一条の三第四号イからヘまでに掲げる業務(国家戦略特別区域法第二十七条の三に規定する特定事業の内容に照らして必要かつ補助的なものに限る。)に係る事業とする。 (農業経営基盤強化準備金)第二十一条の十八の二 法第六十一条の二第一項に規定する財務省令で定めるものは、農業経営基盤強化促進法第十九条第八項の規定による公告(以下この項において「公告」という。)があつた同条第一項に規定する地域計画(これを変更した旨の公告があつたときは、その変更後のもの)に、農業経営基盤強化促進法施行規則第十七条の規定によりその名称が記載されている認定農地所有適格法人(法第六十一条の二第一項に規定する認定農地所有適格法人をいう。)とする。
2 法第六十一条の二第一項に規定する財務省令で定める交付金又は補助金は、農業経営基盤強化促進法施行規則第二十五条の二第三号に掲げる交付金とする。 3 施行令第三十七条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十一条の二第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画に記載された農用地等(施行令第三十七条の二第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。 (農用地等を取得した場合の課税の特例)第二十一条の十八の三 法第六十一条の三第一項に規定する財務省令で定める建物は、農業振興地域の整備に関する法律施行規則第一条第一号及び第二号に掲げる農業用施設を構成する建物とする。
2 施行令第三十七条の三第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十一条の三第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。 3 法第六十一条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する認定計画の定めるところにより取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する農用地等である旨を証する書類とする。 (交際費等の損金不算入)第二十一条の十八の四 法第六十一条の四第六項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされているものは、同項に規定する飲食費(以下この条において「飲食費」という。)であることにつき法人税法施行規則第五十九条(同令第六十二条において準用する場合を含む。)又は第六十七条の規定により保存される同令第五十九条第一項(同令第六十二条において準用する場合を含む。)に規定する帳簿書類又は同令第六十七条第二項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する帳簿及び書類に次に掲げる事項(第三号に掲げる事項を除く。)が記載されているものとし、法第六十一条の四第八項に規定する財務省令で定める書類は、同条第六項第二号に掲げる費用に係る飲食費につき次に掲げる事項を記載した書類とする。
一 当該飲食費に係る飲食等(飲食その他これに類する行為をいう。以下この条において同じ。)のあつた年月日
二 当該飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
三 当該飲食費に係る飲食等に参加した者の数
四 当該飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称(店舗を有しないことその他の理由により当該名称が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称)及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由により当該所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
五 その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項
(土地の譲渡等がある場合の特別税率)第二十一条の十九 施行令第三十八条の四第十項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、簡易建物とする。
2 法第六十二条の三第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同条第二項第一号イに規定する土地等(棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。)の譲渡(施行令第三十八条の四第四項に規定する賃借権の設定等を含む。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる土地等の譲渡に該当するものであることにつきそれぞれ当該各号に定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされたときとする。一 法第六十二条の三第四項第一号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取つた旨を証する書類
ロ 当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十一項第二号に規定する法人に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する収用の対償に充てるために買い取つた旨を証する書類
二 法第六十二条の三第四項第二号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 当該土地等の譲渡が独立行政法人都市再生機構、土地開発公社又は施行令第三十八条の四第十二項第一号に掲げる法人に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
ロ 当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十二項第二号に掲げる法人に対して行われるものである場合 当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長の当該土地等が当該法人により法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ハ 当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十二項第三号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ニ 当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十二項第四号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ホ 当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十二項第五号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ヘ 当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十二項第六号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
二の二 法第六十二条の三第四項第二号の二に掲げる土地等の譲渡 土地開発公社の当該土地等を同号イ又はロに掲げる土地等の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)
三 法第六十二条の三第四項第三号に掲げる土地等の譲渡 当該譲渡に係る土地等の第二十二条の二第四項各号(第四号及び第五号を除く。)の区分に応じ当該各号に定める書類
四 法第六十二条の三第四項第四号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する第一種市街地再開発事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
五 法第六十二条の三第四項第五号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する防災街区整備事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
六 法第六十二条の三第四項第六号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類
イ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四条第一項に規定する所管行政庁の当該土地等に係る法第六十二条の三第四項第六号に規定する認定建替計画が施行令第三十八条の四第十五項に規定する要件を満たすものである旨を証する書類の写し
ロ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十二条の三第四項第六号に規定する認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
七 法第六十二条の三第四項第七号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類
イ 国土交通大臣の当該土地等に係る法第六十二条の三第四項第七号に規定する都市再生事業が都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業である旨及び施行令第三十八条の四第十七項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
ロ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十二条の三第四項第七号に規定する都市再生事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の買取りをする者が同号の独立行政法人都市再生機構である場合には、当該書類及び同号の協定に基づき買い取つた旨を証する書類)
八 法第六十二条の三第四項第八号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
イ 国家戦略特別区域法第七条第一項第一号に規定する国家戦略特別区域担当大臣の当該土地等に係る同法第二条第二項に規定する特定事業が同法第十一条第一項に規定する認定区域計画に定められている旨及び当該特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業が国家戦略特別区域法施行規則第十二条各号に掲げる要件の全てを満たすものである旨を証する書類の写し
ロ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十二条の三第四項第八号に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
九 法第六十二条の三第四項第九号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
イ 都道府県知事の法第六十二条の三第四項第九号に規定する裁定をした旨を所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十四条の規定により通知した文書の写し
ロ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
十 法第六十二条の三第四項第十号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 当該土地等の譲渡がマンションの建替え等の円滑化に関する法律第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求又は同法第五十六条第一項の申出に基づくものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業(法第六十二条の三第四項第十号に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(法第六十二条の三第四項第十号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)の当該マンション建替事業に係る施行再建マンション(同号に規定する施行再建マンションをいう。ロにおいて同じ。)が施行令第三十八条の四第十九項に規定する基準に適合することにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。ロ及び次号において同じ。)の証明を受けた旨及び当該土地等を当該請求又は申出に基づき当該マンション建替事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
ロ 当該土地等の譲渡が法第六十二条の三第四項第十号に規定する隣接施行敷地に係るものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業の施行者の当該マンション建替事業に係る同号に規定する施行マンションが施行令第三十八条の四第二十項に規定する建築物に該当すること及び当該マンション建替事業に係る施行再建マンションが同条第十九項に規定する基準に適合し、かつ、当該施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該隣接施行敷地に係る土地等を当該マンション建替事業に係る当該施行再建マンションの敷地とするために買い取つた旨を証する書類
十一 法第六十二条の三第四項第十一号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをするマンション敷地売却事業(同号に規定するマンション敷地売却事業をいう。以下この号において同じ。)を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同項第十一号に規定する認定買受計画に第六項に規定するいずれかの事項の記載があること及び当該記載がされた同項第一号のマンションが新たに建築されること又は当該記載がされた同項第二号若しくは第三号の施設が整備されることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該土地等を同条第四項第十一号の請求又は同号に規定する分配金取得計画に基づき当該マンション敷地売却事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十二 法第六十二条の三第四項第十二号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する建築物の建築をする事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
イ 国土交通大臣のその建築物が法第六十二条の三第四項第十二号に規定する建築物に該当するものである旨及び当該建築物の建築をする事業が施行令第三十八条の四第二十三項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
ロ 当該土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十二号の譲渡に係る土地等が施行令第三十八条の四第二十四項各号に掲げる区域内に所在し、かつ、当該土地等を法第六十二条の三第四項第十二号に規定する建築物の建築をする事業の用に供する旨を証する書類
十三 法第六十二条の三第四項第十三号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ 当該一団の宅地の造成に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び同法第三十五条第二項の通知の文書の写し
ロ 土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十三号の譲渡に係る土地等がイに規定する通知に係る都市計画法第四条第十三項に規定する開発区域内に所在し、かつ、施行令第三十八条の四第二十五項各号に掲げる区域内に所在する旨及び当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨を証する書類
十四 法第六十二条の三第四項第十四号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該土地区画整理事業の同法第二条第三項に規定する施行者又は同法第二十五条第一項に規定する組合員である個人又は法人に限る。以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ 当該一団の宅地の造成に係る法第六十二条の三第四項第十四号イ及びロに関する事項の記載のある同号ハに規定する認定の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)並びに都道府県知事の当該申請書に基づき同号ハに規定する認定をしたことを証する書類の写し
ロ 土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十四号の譲渡に係る土地等が同号ロに規定する都市計画区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該一団の宅地が当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内に所在し、かつ、当該譲渡に係る土地等が当該土地等の買取りをする者の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を含む。)を証する書類
ハ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
十五 法第六十二条の三第四項第十五号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第六十二条の三第四項第十五号イ又はロ及びハに関する事項の記載のある同号ニに規定する認定の申請書の写し(当該建設に関する事業概要書(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、当該事業概要書及び各階平面図)並びに当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)並びに都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の同号ニに規定する認定をしたことを証する書類の写し
ロ 土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十五号の譲渡に係る土地等が同号ハに規定する都市計画区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
ハ 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項に規定する検査済証の写し
十六 法第六十二条の三第四項第十六号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、その床面積が五百平方メートル以上であるものに限る。)の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けたイからハまでに掲げる書類及びニに掲げる書類
イ 当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第六十二条の三第四項第十六号イ又はロに関する事項の記載のある建築基準法第六条第一項に規定する確認の申請書(これに準ずるものを含む。ロにおいて同じ。)の写し(当該建設に関する事業概要書及び当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)
ロ 土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十六号の譲渡に係る土地等につき同号に規定する仮換地の指定がされた土地等をイに規定する確認の申請書に係る当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
ハ 当該住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る前号ハに規定する検査済証の写し
ニ 当該譲渡に係る土地等につき土地区画整理法第九十八条第五項又は第六項の規定により通知(同法第九十九条第二項の規定による通知を含む。)を受けた文書の写し
3 前項第十四号ハ(2)に掲げる都道府県知事の証する書類の写し又は同項第十五号ハに掲げる検査済証の写しは、同項第十四号又は第十五号に規定する土地等の買取りをする者から、同項第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を同項第十四号又は第十五号に規定する申請書の内容に適合して行う旨及び当該申請書に基づく同項第十四号ハ(2)に規定する都道府県知事の証する書類又は同項第十五号ハに規定する検査済証の交付を受けたときは遅滞なく当該都道府県知事の証する書類の写し又は当該検査済証の写しを提出する旨を約する書類が当該造成又は建設に関する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長に提出されている場合には、当該土地等の買取りをする者の当該所轄税務署長に提出した書類の写しとすることができる。 4 法第六十二条の三第四項第七号に規定する財務省令で定める面積は、千五百平方メートルとする。 5 法第六十二条の三第四項第八号に規定する財務省令で定める事業は、国家戦略特別区域法施行規則第十二条各号に掲げる要件の全てを満たす事業とする。 6 法第六十二条の三第四項第十一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項のうちいずれかの事項(同号に規定する認定買受計画に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設に関する事項と併せて記載がされたものを除く。)とする。一 法第六十二条の三第四項第十一号に規定する決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地(以下この項において「除却後の土地」という。)に新たに建築される同号に規定するマンションに関する事項
二 除却後の土地において整備される道路、公園、広場、下水道、緑地、防水若しくは防砂の施設又は消防の用に供する貯水施設に関する事項
三 除却後の土地において整備される公営住宅法第三十六条第三号ただし書の社会福祉施設若しくは公共賃貸住宅又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第六項に規定する公共公益施設、特定優良賃貸住宅若しくは登録サービス付き高齢者向け住宅に関する事項
7 施行令第三十八条の四第二十三項第二号ハに規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項第一号に規定する建築物の建築をする事業の同号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者をそれぞれ一の者とみなしたときにおける当該所有権を有する者又は当該借地権を有する者)の数が二以上であることとする。 8 施行令第三十八条の四第三十項第四号に規定する財務省令で定める要件は、同号の住居の用途に供する独立部分の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(寄宿舎にあつては、十八平方メートル以上)のものであることとする。 9 法第六十二条の三第五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類により証明がされた土地等の譲渡とする。一 法第六十二条の三第四項第十三号から第十五号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。) 当該土地等の買取りをする同項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類の写し
イ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
ロ 当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
ハ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(既に施行令第三十八条の四第三十三項に規定する所轄税務署長の同項又は同条第三十五項若しくは第三十六項の承認を受けて同条第三十四項から第三十六項までに規定する所轄税務署長が認定した日の通知を受けている場合(次号ニ及び第三号ロにおいて「認定日の通知を受けている場合」という。)には、当該通知に係る文書の写し(次号ニ及び第三号ロにおいて「通知書の写し」という。))
二 法第六十二条の三第四項第十四号に係る土地等の譲渡(同号の一団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行う同号に規定する個人又は法人に対するものに限る。) 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ 前号イ(1)又は(2)に掲げる場合に該当する場合には、その該当する同号イ(1)又は(2)の区分に応じそれぞれ同号イ(1)又は(2)に定める書類
ロ 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
ハ 当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十四号の一団の宅地の造成に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
ニ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十四号の一団の宅地の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
三 法第六十二条の三第四項第十六号に係る土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ 当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
ロ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
ハ 第二項第十六号ニに掲げる文書の写し
10 施行令第三十八条の四第三十三項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第三十三項又は第三十五項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同条第三十三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日(同条第三十五項の承認にあつては、同条第三十四項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過する日までに、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、同条第三十三項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。一 次に掲げる事項
イ 申請者の氏名及び住所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
ロ 当該確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十三項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第三十五項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第三十四項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日)
ハ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定年月日
ニ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十三項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第三十四項又は第三十五項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
二 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の第二項第十三号から第十六号までの区分に応じこれらの規定に規定する申請書に準じて作成した書類(法第六十二条の三第四項第十三号イ、第十四号イ及びロ、第十五号イ若しくはロ及びハ又は第十六号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。)並びに第二項第十三号から第十六号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類
11 施行令第三十八条の四第三十三項第四号に規定する災害その他の財務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。一 震災、風水害、雪害その他自然現象の異変による災害が生じ、又は法第六十二条の三第四項第十五号若しくは第十六号の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅につき火災が生じたこと。
二 当該買取りをした土地等につき文化財保護法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査のための発掘を行うこととなつたこと。
三 前二号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして施行令第三十八条の四第三十三項に規定する所轄税務署長が認めた事情が生じたこと。
12 法第六十二条の三第七項に規定する財務省令で定める書類は、第二項第十三号から第十六号までに掲げる書類(当該書類で既に交付しているものを除く。)とする。 13 施行令第三十八条の四第三十六項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第三十六項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同項に規定する予定期間の末日の属する年の翌年一月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に第十項第二号に掲げる書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。一 第十項第一号イに掲げる事項
二 当該確定優良住宅地造成等事業について、法第六十二条の三第八項の特定非常災害として指定された非常災害により当該予定期間内に施行令第三十八条の四第三十六項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
三 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
四 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十六項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
五 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十三項、第三十五項又は第三十六項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第三十四項から第三十六項までに規定する所轄税務署長が認定した日
14 法第六十二条の三第八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、施行令第三十八条の四第三十六項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しを同条第四十四項の規定に基づき法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に添付すること(当該通知に関する文書の写しを法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等に添付したことを含む。)により証明がされたときとする。 15 前項の規定により証明がされた場合には、施行令第三十八条の四第三十六項に規定する所轄税務署長が認定した日は前項の通知に係る所轄税務署長が認定した日とする。 16 法第六十二条の三第十一項に規定する財務省令で定める書類は、第九項各号に定める書類とし、同条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けようとする土地等の譲渡に係る土地等の譲渡年月日、面積及び所在地並びに同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡のいずれに該当するかの区分
二 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三 当該土地等に係る施行令第三十八条の四第四十三項に規定する譲渡利益金額(次項において「当初の譲渡利益金額」という。)及び当該譲渡利益金額の合計額に当該土地等が法第六十二条の三第五項の規定の適用がないものとした場合に適用される同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額
四 前号に掲げる金額の計算に関する明細
五 その他参考となるべき事項
17 施行令第三十八条の四第四十四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡をした事業年度終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を含む事業年度開始の日の前日(当該土地等の譲渡が同条第九項の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該受けることとなつた事業年度開始の日の前日)までの期間内の日を含む各事業年度 次に掲げる書類
イ 次の事項を記載した書類
ロ 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡に係る土地等の買取りをした者から交付を受けた当該土地等に係る施行令第三十八条の四第三十四項から第三十六項までに規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写し(当該事業年度が法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日、施行令第三十八条の四第三十四項に規定する当初認定日の属する年の末日又は同条第三十六項に規定する末日を含む事業年度(法第六十二条の三第九項の規定の適用を受けることとなつた事業年度を除く。)である場合に限るものとし、既に法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等に添付したものを除く。)
二 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡につき同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を含む事業年度 第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡の区分に応じこれらの号に定める書類(既に同条第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等に添付している書類を除く。)及び次に掲げる事項を記載した書類
イ 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡に係る土地等の譲渡年月日、面積及び所在地並びに同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡のいずれに該当するかの区分
ロ 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
ハ イに規定する土地等の譲渡に係る土地等のうち、第十二項に規定する書類を法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に添付することにより法第六十二条の三第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地
ニ その他参考となるべき事項
(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)第二十二条 法第六十三条第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第二項第一号に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)の譲渡(施行令第三十八条の四第四項に規定する賃借権の設定等を含む。以下この条において同じ。)のうち、次の各号に掲げる譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
一 法第六十三条第三項第一号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取つた旨を証する書類
二 法第六十三条第三項第二号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
イ 当該土地等の買取りをする者(当該買取りをする者が施行令第三十八条の五第六項第二号に掲げる法人である場合には、当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長)の当該土地等を法第六十三条第三項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
ロ 当該譲渡に係る土地等の買取りをする者が施行令第三十八条の五第七項に規定する法人であり、かつ、当該土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類
三 法第六十三条第三項第三号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
イ 当該譲渡に係る土地等の次条第四項各号(第四号及び第五号を除く。)の区分に応じ当該各号に定める書類
ロ 当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の五第八項に規定する譲渡に該当し、かつ、当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類
四 法第六十三条第三項第四号に掲げる土地の譲渡 次に掲げる書類
イ 都市計画法第三十五条第二項の通知の文書の写し及び同法第三十六条第二項に規定する検査済証の写し(法第六十三条第三項第四号に規定する開発許可に基づく地位を承継した法人で、その承継につき都市計画法第四十五条の都道府県知事の承認を要するものにあつては、これらの書類及び当該承認を受けた旨を証する書類)
ロ 当該土地の譲渡の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
ハ 当該譲渡が法第六十三条第三項第四号ハに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類(当該譲渡が施行令第三十八条の五第九項に規定する土地の譲渡に該当するものである場合には、都道府県知事の当該土地の譲渡につき同項に規定する認定をしたことを証する書類)
五 法第六十三条第三項第五号に掲げる土地の譲渡 次に掲げる書類
イ 都道府県知事の当該土地の譲渡に係る宅地の造成につき法第六十三条第三項第五号イに規定する認定をしたことを証する書類及び都道府県知事の当該宅地の造成が当該認定の内容に適合している旨を証する書類
ロ 当該土地の譲渡の前号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類及び同号ハに掲げる書類
六 法第六十三条第三項第六号に掲げる土地の譲渡 次に掲げる書類
イ 都道府県知事の法第六十三条第三項第六号に規定する認定をしたことを証する書類
ロ 当該土地の譲渡の第四号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類及び同号ハに掲げる書類
七 法第六十三条第三項第七号に掲げる土地の譲渡 当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第三十八条の五第十四項に規定する金額に関する明細書並びに当該土地の譲渡の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 法第六十三条第三項第七号イに掲げる土地の譲渡 市町村長又は特別区の区長(当該土地の譲渡に係る宅地の造成が同項第四号に規定する開発許可を受けたものである場合には、当該開発許可をした者)の同項第七号イに規定する認定をしたことを証する書類
ロ 法第六十三条第三項第七号ロに掲げる土地の譲渡 市町村長又は特別区の区長の同号ロに規定する認定をしたことを証する書類
八 法第六十三条第三項第八号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
イ 当該譲渡に係る土地等の所在地を管轄する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)から交付を受けた当該土地等に係る施行令第三十八条の五第十六項に規定する個人又は当該個人の親族の住民票の写しその他当該土地等が同項に規定する土地等に該当することを明らかにする書類
ロ 当該土地等に係る施行令第三十八条の五第十八項に規定する控除した金額及び同項に規定する売買の代理報酬相当額の計算に関する明細書
九 法第六十三条第三項第九号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
イ 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第三条第一項の規定に基づく不動産特定共同事業許可証の写し
ロ 当該事業参加者から施行令第三十八条の五第二十項第一号に規定する契約に基づく持分として有している土地等の譲渡を受けた際の契約書の写し及び当該土地等を譲渡した際の契約書の写し
ハ 当該土地等に係る施行令第三十八条の五第二十項第三号に規定する控除した金額及び同項に規定する売買の代理報酬相当額の計算に関する明細書
十 法第六十三条第三項第十号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の贈与を受けた者の当該土地等を法人税法第三十七条第三項各号に規定する寄附金として受け入れた旨を証する書類
(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)第二十二条の二 施行令第三十九条第一項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に分して計算した金額とする。
2 施行令第三十九条第二項第一号に規定する財務省令で定める構築物は、建物に附属する門、塀、庭園(庭園に附属する亭、庭内神しその他これらに類する附属設備を含む。)、煙突、貯水槽その他これらに類する資産をいう。 3 施行令第三十九条第三項の規定は、同項に規定する一組の資産が次に掲げる用に供するものである場合において、同項に規定する譲渡資産の譲渡の日の属する事業年度の確定申告書等に当該一組の資産の明細を記載した書類を添付したときに限り、適用する。一 居住の用
二 店舗又は事務所の用
三 工場、発電所又は変電所の用
四 倉庫の用
五 前各号の用のほか、劇場の用、運動場の用、遊技場の用その他これらの用の区分に類する用
4 法第六十四条第五項(法第六十四条の二第十三項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第三項若しくは第四項において準用する場合を含む。)並びに施行令第三十九条第三十五項及び第三十九条の二第十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 第十四条第五項各号(第五号の七、第五号の八及び第十二号を除く。)に該当する資産 当該各号の区分に応じ当該各号に定める書類
二 都市再開発法による市街地再開発事業の施行に伴う権利変換又は買取り若しくは収用に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 第一種市街地再開発事業の施行に伴う権利変換により施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第百十条第一項又は第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権が与えられるように定められた資産 第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
ロ 都市再開発法第七十九条第三項の規定により施設建築物の一部等若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産又は同法第百十一条の規定により読み替えられた同項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産 第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
ハ 都市再開発法第七十一条第一項又は第三項の申出に基づき同法第八十七条又は第八十八条第一項、第二項若しくは第五項の規定による権利の変換を受けなかつた資産 第一種市街地再開発事業の施行者の施行令第三十九条第八項各号に掲げる場合のいずれか(同法第七十一条第一項又は第三項の申出をした者が同法第七十条の二第一項の申出をすることができる場合には、施行令第三十九条第八項第一号に掲げる場合に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決のあつたことを証する書類
ニ 第二種市街地再開発事業の施行に伴い買い取られ、又は収用された資産で都市再開発法第百十八条の十一第一項の規定によりその対償として同項に規定する建築施設の部分の給付(当該給付が同法第百十八条の二十五の三第一項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付)を受ける権利を取得したもの 第二種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
ホ 都市再開発法第百四条第一項(同法第百十条の二第六項又は第百十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第百十八条の二十四(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産 市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
ヘ 第一種市街地再開発事業に係る施設建築物の建築工事の完了に伴い、施設建築物の一部又は施設建築物の一部についての借家権(施設建築物に関する権利を含む。)を取得することとなつた法第六十五条第一項第四号の施設建築物の一部を取得する権利又は施設建築物の一部についての借家権を取得する権利(都市再開発法第百十条第一項又は第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。) 第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
ト 第二種市街地再開発事業に係る建築施設の建築工事の完了に伴い、建築施設の部分(施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)を取得することとなつた法第六十五条第一項第四号に規定する給付を受ける権利 第二種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
三 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に係る権利変換に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 防災街区整備事業の施行に伴う権利変換により防災施設建築物の一部を取得する権利若しくは防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権が与えられるように定められた資産 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
ロ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十二条第三項の規定により防災施設建築物の一部等若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条の規定により読み替えられた同項の規定により防災建築施設の部分若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
ハ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項又は第三項の申出に基づき同法第二百二十一条又は第二百二十二条第一項、第二項若しくは第五項の規定による権利の変換を受けなかつた資産 防災街区整備事業の施行者の施行令第三十九条第十一項各号に掲げる場合のいずれか(同法第二百三条第一項又は第三項の申出をした者が同法第二百二条第一項の申出をすることができる場合には、施行令第三十九条第十一項第一号に掲げる場合に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は防災街区整備審査会の議決のあつたことを証する書類
ニ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条又は第四十五条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同項に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
ホ 防災街区整備事業に係る防災施設建築物の建築工事の完了に伴い、防災施設建築物の一部又は防災施設建築物の一部についての借家権(防災施設建築物に関する権利を含む。)を取得することとなつた法第六十五条第一項第五号の防災施設建築物の一部を取得する権利又は防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。) 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
四 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業(以下この号において「マンション建替事業」という。)の施行に伴う権利変換(同法の権利変換をいう。以下この号において同じ。)に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ マンション建替事業の施行に伴う権利変換によりマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第七号に規定する施行再建マンション(ロにおいて「施行再建マンション」という。)に関する権利を取得する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権(同項第十九号に規定する敷地利用権をいう。)が与えられるように定められた資産 マンション建替事業の施行者(同項第五号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)のその旨を証する書類
ロ マンション建替事業に係る施行再建マンションの建築工事の完了に伴い、施行再建マンションに関する権利を取得することとなつた法第六十五条第一項第六号に規定する権利 マンション建替事業の施行者のその旨を証する書類
五 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第十二号に規定する敷地分割事業の実施に伴う同法の敷地権利変換により同法第百九十一条第一項第二号に規定する除却敷地持分、同項第五号に規定する非除却敷地持分等又は同項第八号の敷地分割後の団地共用部分の共有持分が与えられるように定められた資産 当該敷地分割事業を実施する同法第百六十四条に規定する敷地分割組合のその旨を証する書類
5 法第六十四条第十一項(法第六十四条の二第十五項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第六十四条第九項(法第六十四条の二第八項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二 法第六十四条第九項又は第六十四条の二第八項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 法第六十四条第九項又は第六十四条の二第八項に規定する適格分割等の年月日
四 法第六十四条第一項に規定する収用等(法第六十五条第三項において準用する場合にあつては、同条第一項に規定する換地処分等)のあつた年月日
五 法第六十四条第九項、第六十四条の二第八項又は第六十五条第一項に規定する補償金、対価又は清算金の額
六 法第六十四条第一項に規定する代替資産(以下この条において「代替資産」という。)の種類、構造及び規模並びに取得年月日
七 法第六十四条第九項(法第六十四条の二第八項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される法第六十四条第九項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
八 その他参考となるべき事項
6 法第六十四条の二第一項に規定するやむを得ない事情があるため、同項に規定する収用等(法第六十五条第三項において準用する場合にあつては、同条第一項に規定する換地処分等)のあつた日以後二年を経過した日から法第六十四条の二第一項に規定する政令で定める日までの期間内に代替資産の取得(同項に規定する取得をいう。第八項から第十一項までにおいて同じ。)をする見込みであり、かつ、当該代替資産につき同条第一項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする場合における法第六十四条の二第十三項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第六十四条第五項に規定する明細書の添付には、そのやむを得ない事情の詳細、当該代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した書類の添付を含むものとする。 7 施行令第三十九条第二十三項第一号イ又はロの所轄税務署長の承認を受けようとする法人は、これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過する日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該法人がこれらの規定に掲げる資産を同号に規定する代替資産として同号イに規定する取得をすること又は同号ロに規定する敷地の用に供することができることとなると認められる年月の記載がされた書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 申請をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二 法第六十四条第一項に規定する譲渡した資産について引き続き法第六十四条の二第一項の特別勘定の金額を有しようとする旨
三 当該四年を経過する日までに当該取得をすること又は当該敷地の用に供することができないこととなつた事情の詳細
四 法第六十四条の二第一項に規定する収用等のあつた年月日
五 法第六十四条の二第一項に規定する補償金、対価又は清算金の額
六 法第六十四条の二第十二項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとしたならば同項の規定により益金の額に算入すべきこととなる同条第四項第一号に規定する特別勘定の金額
七 当該取得をする予定の当該代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日
8 施行令第三十九条第二十三項第二号の所轄税務署長の承認を受けようとする法人は、同号に規定する収用等があつた日後四年を経過する日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 前項第一号及び第二号並びに第四号から第七号までに掲げる事項
二 当該四年を経過する日までに施行令第三十九条第二十三項第二号に規定する増殖施設の取得をすることができないこととなつた事情の詳細
三 法第六十四条の二第一項に規定する収用等に係る事業の施行の状況及び当該事業の完了見込年月日
四 施行令第三十九条第二十三項第二号に規定する生態影響調査の実施の状況及び当該調査の完了予定年月日
9 法第六十四条の二第三項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(法第六十四条の二第二項に規定するやむを得ない事情があるため、同項に規定する収用等(法第六十五条第三項において準用する場合にあつては、同条第一項に規定する換地処分等。第四号において同じ。)のあつた日以後二年を経過した日から法第六十四条の二第二項に規定する政令で定める日までの期間内に代替資産の取得をする見込みであり、かつ、当該代替資産につき同項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする場合にあつては、そのやむを得ない事情の詳細、当該代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を含む。)とする。一 法第六十四条の二第二項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二 法第六十四条の二第二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(第六号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 法第六十四条の二第二項に規定する適格分割等の年月日
四 法第六十四条の二第二項に規定する収用等のあつた年月日及び当該収用等により譲渡した資産の種類
五 法第六十四条の二第二項又は第六十五条第一項に規定する補償金、対価又は清算金の額
六 分割承継法人等において取得をする見込みである代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日
七 法第六十四条の二第二項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される法第六十四条の二第二項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細
八 その他参考となるべき事項
10 法第六十四条の二第五項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第六十四条の二第四項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二 分割承継法人等(法第六十四条の二第四項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第四号及び第六号において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 法第六十四条の二第四項第二号に規定する適格分割等の年月日
四 法第六十四条の二第四項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により分割承継法人等に引き継ぐ法第六十四条の二第四項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額
五 前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る法第六十四条の二第四項第二号又は第六十五条第一項に規定する補償金、対価又は清算金の額
六 分割承継法人等において取得をする見込みである代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日
七 その他参考となるべき事項
11 法第六十四条の二第十七項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の所轄税務署長の承認を受けようとする法人は、法第六十四条の二第十七項に規定する指定期間の末日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 申請をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二 その申請の日における法第六十四条の二第四項第一号に規定する特別勘定の金額
三 取得をする見込みである代替資産の種類、構造、規模及び価額
四 法第六十四条の二第十七項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情の詳細
五 代替資産の取得予定年月日及び施行令第三十九条第三十一項の認定を受けようとする日
六 その他参考となるべき事項
12 前項に規定する法人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第三十九条第三十一項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。 13 法第六十五条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第六十五条第五項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二 法第六十五条第五項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 法第六十五条第五項に規定する適格分割等の年月日
四 法第六十五条第一項に規定する換地処分等のあつた年月日及び当該換地処分等により譲渡した資産の種類
五 法第六十五条第一項に規定する補償金等、保留地の対価の額及び交換取得資産の価額
六 法第六十五条第五項に規定する交換取得資産の種類、構造及び規模並びにその取得年月日
七 法第六十五条第五項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
八 その他参考となるべき事項
(収用換地等の場合の所得の特別控除)第二十二条の三 施行令第三十九条の三第一項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に分して計算した金額とする。
2 施行令第三十九条の三第五項第四号に規定する財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。一 施行令第三十九条の三第五項第四号の譲渡につき農地法第五条第一項第六号の規定による届出をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該届出に係る届出書を提出した日から当該届出書を農業委員会が農地法施行令第十条第二項の規定により受理した日までの期間
二 前号の譲渡につき農地法第十八条第一項の規定による許可を受けた後同法第五条第一項第六号の規定による届出をする場合 当該許可の申請をした日から当該許可があつた日までの期間に前号に定める期間を加算した期間
3 法第六十五条の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 法第六十五条の二第三項第一号に規定する公共事業施行者(以下この条において「公共事業施行者」という。)の同号に規定する買取り等(以下この項及び第五項において「買取り等」という。)の最初の申出の年月日及び当該申出に係る資産の明細を記載した買取り等の申出があつたことを証する書類
二 公共事業施行者の買取り等の年月日及び当該買取り等に係る資産の明細を記載した買取り等があつたことを証する書類並びに当該買取り等につき施行令第三十九条の三第五項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、その旨を証する書類
三 買取り等に係る資産の前条第四項各号(第四号及び第五号を除く。)の区分に応じ当該各号に定める書類
4 公共事業施行者は、前項第一号に掲げる書類の写しを、同号の申出をした日の属する月の翌月十日までに、その事業の施行に係る営業所、事務所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 5 公共事業施行者は、その買取り等の申出に係る資産の買取り等をした場合には、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間に支払うべき当該買取り等に係る対価についての所得税法第二百二十五条第一項第九号の規定による調書を、当該各期間に属する最終月の翌月末日までに前項の税務署長に提出しなければならない。 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)第二十二条の四 法第六十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 法第六十五条の三第一項第一号の場合 同号の事業の施行者の同項に規定する土地等(以下第二十二条の六までにおいて「土地等」という。)を買い取つた旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該事業の施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 土地等が土地区画整理法による土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善又は宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合及び市のみが設立した地方住宅供給公社である場合には、都道府県知事。ロにおいて同じ。)の当該土地等が同法第二条第八項に規定する施行区域内の土地等であるか又は当該事業の施行される区域の面積が三十ヘクタール以上(当該事業の施行が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(次条第一項までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)第四条第一項第二号の地区内で行われる場合にあつては、十五ヘクタール以上)であり、かつ、当該土地等が当該事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められる旨を証する書類
ロ 土地等が大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するために買い取られる場合 国土交通大臣の当該土地等が大都市地域住宅等供給促進法第二十八条第三号に規定する施行区域内の土地等、都市再開発法第六条第一項に規定する施行区域内若しくは都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(以下この号において「都市計画」という。)に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区若しくは同条第二項に規定する地区として定められた地区内の土地等又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第三号に規定する施行区域内若しくは都市計画に同法第三条第一項第一号に掲げる地区として定められた地区内の土地等であり、かつ、当該土地等が当該事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められる旨を証する書類
二 法第六十五条の三第一項第二号及び第二号の二の場合 都市計画法第五十五条第一項に規定する都道府県知事等の当該土地等につき同項本文の規定により同法第五十三条第一項の許可をしなかつた旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を同法第五十六条第一項の規定により買い取つた旨を証する書類
三 法第六十五条の三第一項第三号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 土地等が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十二条第一項の規定により買い取られる場合 府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十二条第一項の規定により買い取つた旨を証する書類
ロ 土地等が都市緑地法第十七条第一項又は第三項の規定により買い取られる場合 地方公共団体の長の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類
ハ 土地が特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第八条第一項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定空港の設置者の当該土地を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ニ 土地等が航空法第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。ニにおいて同じ。)の規定により買い取られる場合 同法第四十九条第四項に規定する空港の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ホ 土地等が防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項の規定により買い取られる場合 当該土地等の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該土地等の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ヘ 土地等が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第二項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定飛行場の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
三の二 法第六十五条の三第一項第三号の二の場合 同号の都市緑化支援機構に対する古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第一項の規定による要請(以下この号において「買取要請」という。)をした府県の知事又は買取要請をした地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長の当該都市緑化支援機構が法第六十五条の三第一項第三号の二に規定する対象土地を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第四項の規定により買い取つた旨及び当該対象土地が当該都市緑化支援機構に買い取られる場合が施行令第三十九条の四第三項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類
三の三 法第六十五条の三第一項第三号の三の場合 同号の都市緑化支援機構に対する都市緑地法第十七条の二第一項の規定による要請(以下この号において「買取要請」という。)をした都道府県の知事又は買取要請をした市の長の当該都市緑化支援機構が法第六十五条の三第一項第三号の三に規定する対象土地を都市緑地法第十七条の二第四項の規定により買い取つた旨及び当該対象土地が当該都市緑化支援機構に買い取られる場合が施行令第三十九条の四第四項において準用する同条第三項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類
四 法第六十五条の三第一項第四号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 施行令第三十九条の四第五項第二号に規定する土地が支援団体(同項第一号に規定する支援団体をいう。イにおいて同じ。)に買い取られる場合 文化財保護法第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の長の当該土地が当該支援団体に買い取られる場合が施行令第三十九条の四第五項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類
ロ イに掲げる場合以外の場合 法第六十五条の三第一項第四号に規定する土地の買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類
五 法第六十五条の三第一項第五号の場合 農林水産大臣又は都道府県知事の当該土地が同号に規定する保安林又は保安施設地区として指定された区域内の土地である旨を証する書類及び当該土地の買取りをする者の当該土地を同号に規定する保安施設事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
六 法第六十五条の三第一項第六号の場合 地方公共団体の長の同号に規定する農地等が同号に規定する移転促進区域内に所在すること及び当該農地等を同号に規定する集団移転促進事業計画に基づき買い取つた旨を証する書類
七 法第六十五条の三第一項第七号の場合 市町村長の当該土地等が同号に規定する区域内にある同号に規定する農用地である旨を証する書類、同号の農地中間管理機構の当該土地等を同号の申出に基づき買い取つた旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等が当該農地中間管理機構に買い取られる場合が施行令第三十九条の四第六項に規定する要件を満たすものであることを証する書類
2 前条第五項の規定は、法第六十五条の三第一項各号の買取りをする者について準用する。 3 施行令第三十九条の四第一項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える部分の金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に分して計算した金額とする。 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)第二十二条の五 法第六十五条の四第五項において準用する法第六十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 法第六十五条の四第一項第一号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土地等を当該住宅建設又は宅地造成のために買い取つた旨を証する書類(当該住宅建設又は宅地造成の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
二 法第六十五条の四第一項第二号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 土地等が法第六十五条の四第一項第二号に規定する収用を行う者によつて同号に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を当該収用の対償に充てるため買い取つた旨を証する書類
ロ 土地等が施行令第三十九条の五第三項に規定する者によつて同項に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を同項に規定する契約に基づき当該収用の対償に充てるため買い取つた旨を証する書類及びその契約書の写し
ハ 土地等が住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅を同条第三項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合 国土交通大臣の当該土地等の所在地が同法第六条第三項第一号に掲げる住宅地区改良事業を施行する土地の区域(当該改良地区の区域を除く。)内である旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を当該住宅地区改良事業のため買い取つた旨を証する書類
ニ 土地等が公営住宅法第二条第四号に規定する公営住宅の買取りにより買い取られる場合 その買取りをする地方公共団体の長の当該土地等を当該公営住宅の買取りにより買い取つた旨を証する書類
三 法第六十五条の四第一項第三号の場合 次に掲げる書類
イ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十五条の四第一項第三号に規定する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取つた旨、当該土地等の買取りをした年の前年以前の年において当該土地等が買い取られた者から当該事業の用に供するために土地等を買い取つたことがない旨及び当該土地等が当該買取りをする者の有する土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を証する書類
ロ 法第六十五条の四第一項第三号イに規定する土地区画整理事業の施行者の施行令第三十九条の五第六項に規定する仮換地の指定がない旨又は最初に行われた当該指定の効力発生の日の年月日を証する書類
ハ 国土交通大臣のイに規定する一団の宅地の造成に関する事業に係る施行令第三十九条の五第五項の規定による認定をした旨を証する書類(ロに規定する土地区画整理事業に係る同条第六項に規定する認可の申請書の受理年月日の記載のあるものに限る。)の写し
四 法第六十五条の四第一項第四号の場合 同号の買取りをする者の当該土地を公有地の拡大の推進に関する法律第六条第一項の協議に基づき買い取つた旨を証する書類
五 法第六十五条の四第一項第五号の場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第九条第二項に規定する特定空港の設置者の同法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地を同法第九条第二項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類
六 法第六十五条の四第一項第六号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する沿道整備推進機構である旨を証する書類)
イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第六号に規定する沿道整備推進機構である場合 当該沿道整備推進機構を幹線道路の沿道の整備に関する法律第十三条の二第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
七 法第六十五条の四第一項第七号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する防災街区整備推進機構である旨を証する書類)
イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第七号に規定する防災街区整備推進機構である場合 当該防災街区整備推進機構を密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
八 法第六十五条の四第一項第八号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する中心市街地整備推進機構である旨を証する書類)
イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第八号に規定する中心市街地整備推進機構である場合 当該中心市街地整備推進機構を中心市街地の活性化に関する法律(以下この項、第十二項及び第十四項において「中心市街地活性化法」という。)第六十一条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
九 法第六十五条の四第一項第九号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類(当該事業の用に供するために買い取つた土地等である旨を証する書類にあつては、当該土地等が景観法施行令第二十八条各号のいずれに該当するかの別の記載があるものに限る。)及び景観法第七条第一項に規定する景観行政団体の長(以下この号において「景観行政団体の長」という。)の当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第九号に規定する景観整備機構である旨を証する書類)
イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第九号に規定する景観整備機構である場合 当該景観整備機構を景観法第九十二条第一項の規定により指定した景観行政団体の長
十 法第六十五条の四第一項第十号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する都市再生推進法人である旨を証する書類)
イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第十号に規定する都市再生推進法人である場合 当該都市再生推進法人を都市再生特別措置法第百十八条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
十一 法第六十五条の四第一項第十一号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である旨を証する書類)
イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第十一号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である場合 当該歴史的風致維持向上支援法人を地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第三十四条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
十二 法第六十五条の四第一項第十二号の場合 都道府県知事の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ハに掲げる場合には、これらの書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第十五項に規定する法人に該当する旨を証する書類)
イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ 当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第二項に規定する団体である場合 当該団体を所轄する都道府県知事
ハ 当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第十五項に規定する法人である場合 当該法人
十三 法第六十五条の四第一項第十三号の場合(土地等が同号イに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第十八項第一号イ又はロに定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十五項第一号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十四 法第六十五条の四第一項第十三号の場合(土地等が同号ロに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第十八項第二号に定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十五項第二号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用(当該事業が中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業である場合には、当該事業により設置される施行令第三十九条の五第十七項第一号イ(2)に規定する施設の用)に供するために買い取つた旨を証する書類
十五 法第六十五条の四第一項第十四号の場合 都道府県知事の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十六 法第六十五条の四第一項第十四号の二の場合 市町村長又は特別区の区長の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十七 法第六十五条の四第一項第十五号の場合 厚生労働大臣の当該土地等の買取りをする者が地方公共団体又は同号に規定する特定法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十六項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十八 法第六十五条の四第一項第十六号の場合 厚生労働大臣の当該事業が同号の認可を受けた同号に規定する基本計画に基づいて行われる同号の事業である旨を証する書類及び当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十九 法第六十五条の四第一項第十七号の場合 同号の買取りをする者の当該土地を生産緑地法第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類
二十 法第六十五条の四第一項第十八号の場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を国土利用計画法第十九条第二項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類
二十一 法第六十五条の四第一項第十九号の場合 都道府県知事の同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画が国、地方公共団体又は施行令第三十九条の五第二十三項に規定する法人の作成に係るもので、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち施行令第三十九条の五第二十三項に規定するものである旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を当該計画に基づく事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該買取りをする者が当該事業の施行者でない場合には、当該書類で当該事業の施行者の名称及び所在地の記載があるもの)
二十二 法第六十五条の四第一項第二十号の場合 都市再開発法第七条の六第三項に規定する建築許可権者、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する都府県知事、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第二十二条第三項に規定する都道府県知事等又は被災市街地復興特別措置法第八条第三項に規定する都道府県知事等の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類
二十三 法第六十五条の四第一項第二十一号の場合 国土交通大臣の当該土地等に係る第十七項の書面及び同号に規定する土地区画整理事業の施行者の同号に規定する換地が定められなかつたことに伴い土地区画整理法第九十四条の規定による清算金の支払をした旨を証する書類
二十四 法第六十五条の四第一項第二十一号の二の場合 同号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち同号の保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があつた旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)
二十五 法第六十五条の四第一項第二十二号の場合 同号に規定するマンション建替事業の施行者(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第五号に規定する施行者をいう。)の法第六十五条の四第一項第二十二号の補償金が同号の申出に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨、施行令第三十九条の五第二十六項に規定する場合に該当する旨及びその該当することにつき同項に規定する審査委員の確認があつた旨を証する書類
二十六 法第六十五条の四第一項第二十二号の二の場合 同号に規定するマンション敷地売却事業を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する決議特定要除却認定マンションが同号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当すること、当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する認定買受計画に同号に規定するマンションに関する事項の記載があること及び当該記載がされた当該マンションが新たに建築されることにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の証明を受けた旨並びに同号の分配金が当該土地等に係る同号に規定する分配金取得計画に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨を証する書類
二十七 法第六十五条の四第一項第二十三号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 法第六十五条の四第一項第二十三号に規定する管理地区として指定された区域内の土地が買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類
ロ 法第六十五条の四第一項第二十三号に規定する生息地である土地が買い取られる場合 環境大臣の当該土地が施行令第三十九条の五第二十七項各号に掲げる鳥獣の生息地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして同項の規定により指定したものである旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地を当該鳥獣の生息地として保存をするために買い取つた旨を証する書類
二十八 法第六十五条の四第一項第二十四号の場合 地方公共団体の長の当該土地を買い取つた旨及び当該土地が同号に規定する特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内のものである旨を証する書類並びに環境大臣の当該特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内の行為に関する規制が自然公園法第二章第四節又は自然環境保全法第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われていると認定した旨の通知に係る文書の写し
二十九 法第六十五条の四第一項第二十五号の場合 市町村長の当該土地等が同号の農用地区域として定められている区域内にある同号に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同号の協議に係る農業経営基盤強化促進法第二十二条第二項の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該協議に基づき買い取つた旨を証する書類並びに都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
2 施行令第三十九条の五第五項の規定による国土交通大臣の認定は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が法第六十五条の四第一項第三号イからハまでに掲げる要件を満たすものであることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該一団の宅地の造成に関する事業を行う個人又は法人の申請に基づき行うものとする。 3 施行令第三十九条の五第七項に規定する財務省令で定める要件は、法第六十五条の四第一項第三号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地(建物の区分所有等に関する法律第二条第一項の区分所有権の目的となる建物の建設の用に供される土地を除く。)の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であることとする。 4 施行令第三十九条の五第九項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する沿道地区計画に適合する建築物で、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第十四条第一項第二号(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)及び第三号に掲げる要件に該当するもの(遮音上の効用を有しないものを除く。)とする。 5 施行令第三十九条の五第十項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する特定防災街区整備地区に関する都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十一条第三項第三号に規定する間口率の最低限度が定められているものに限る。)に適合する建築物で建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物に該当するもの並びに施行令第三十九条の五第十項に規定する防災街区整備地区計画に適合する建築物で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第百三十四条第一号ロ及びハに掲げる要件に該当するものとする。 6 施行令第三十九条の五第十七項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設(以下この条において「公共用施設」という。)とする。 7 施行令第三十九条の五第十七項第一号イ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号イ(4)に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同号イに掲げる商店街活性化事業を行う商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である商店街振興組合等(同法第二条第二項に規定する商店街振興組合等をいう。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(同法第二条第一項第三号から第七号までに掲げる者をいう。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定商店街活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定商店街活性化事業計画に基づく当該商店街活性化事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域とする。 8 施行令第三十九条の五第十七項第一号イ(5)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 当該事業に参加する者の数が十以上であること。
二 当該事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
三 当該事業が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号、第四号若しくは第十一号に掲げる業務(同項第三号又は第四号に掲げる業務にあつては、同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金(同項第十一号に掲げる業務に係るものにあつては、土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け、株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第一号若しくは第十四号の下欄に掲げる資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け又は国若しくは地方公共団体の補助金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な補助金に限る。)の交付を受けて行われるものであること。
9 施行令第三十九条の五第十七項第一号ロ(2)に規定する財務省令で定める施設は、研修施設(講義室を有する施設で、資料室を備えたものをいう。次項において同じ。)とする。 10 施行令第三十九条の五第十七項第一号ロ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号ロ(4)に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同号ロに掲げる商店街活性化支援事業を行う施設として新たに設置される研修施設の用に供される土地の区域とする。 11 施行令第三十九条の五第十七項第一号ロ(5)に規定する財務省令で定める要件は、第八項第三号に掲げる要件とする。 12 施行令第三十九条の五第十七項第二号ロに規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。一 中心市街地活性化法第四十九条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画(以下この項及び第十四項において「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業 当該事業を行う中心市街地活性化法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者(第三号において「認定特定民間中心市街地活性化事業者」という。)である商店街振興組合等(施行令第三十九条の五第十八項第二号イ(2)に規定する商店街振興組合等をいう。第三号において同じ。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(施行令第三十九条の五第十八項第二号イ(2)に規定する中小小売商業者等をいう。第三号において同じ。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域
二 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号までに定める事業 これらの事業が施行される土地の区域
三 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業 当該事業を行う認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人に出資又は拠出をしている中小小売商業者等及び当該法人に出資又は拠出をしている商店街振興組合等の組合員又は所属員である中小小売商業者等の事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。第十四項第三号において「特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設」という。)並びに当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される共同店舗その他の施設及び公共用施設の用に供される土地の区域
13 施行令第三十九条の五第十七項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、共同店舗とともに公共用施設を設置する事業又は共同店舗と併設される公共用施設を設置する事業とする。 14 施行令第三十九条の五第十七項第二号ニに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号又は第二号に定める事業にあつては、これらの事業に参加する者の数が十以上であること。
二 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号まで又は第七号に定める事業にあつては、これらの事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
三 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業にあつては、特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設又は当該事業により新たに設置される店舗その他の施設をその者の営む事業の用に供する者の数が十(当該事業が前項に定めるものである場合には、五)以上であること。
15 法第六十五条の四第一項第十三号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事業とする。一 法第六十五条の四第一項第十三号イに掲げる事業 当該事業が施行令第三十九条の五第十七項第一号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
二 法第六十五条の四第一項第十三号ロに掲げる事業 当該事業が施行令第三十九条の五第十七項第二号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
16 法第六十五条の四第一項第十五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、同号に規定する特定法人が行う施行令第三十九条の五第二十二項に規定する事業が同項に定める要件を満たすものであることにつき書面により厚生労働大臣の証明がされた事業とする。 17 法第六十五条の四第一項第二十一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、その土地等の上に存する同号に規定する建物等(以下この項において「建物等」という。)が施行令第三十九条の五第二十四項各号に掲げる建築物又は構築物に該当していることにより法第六十五条の四第一項第二十一号に規定する換地を定めることが困難となる次に掲げる事情のいずれかに該当することにつき書面により国土交通大臣の証明がされた土地等とする。一 当該土地等に係る換地処分が行われたとしたならば、建築基準法その他の法令の規定により、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供すること又は換地処分により取得する土地等の上に建物等を建築して従前の用途と同一の用途に供することができなくなると認められること。
二 当該土地等に係る換地処分が行われ、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供するとしたならば、当該建物等の構造、配置設計、利用構成等を著しく変更する必要があると認められ、かつ、当該建物等における従前の業務の継続が著しく困難となると認められること。
18 施行令第三十九条の五第二十四項第五号に規定する財務省令で定める建築物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。一 道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十二年運輸省令第二十七号。以下この号において「昭和四十二年改正規則」という。)附則第二項又は道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(昭和五十三年運輸省令第七号。以下この号において「昭和五十三年改正規則」という。)附則第二項の規定の適用に係る道路運送車両法第七十七条に規定する自動車特定整備事業を経営している者の当該事業の事業場の規模が昭和四十二年改正規則又は昭和五十三年改正規則の施行の際昭和四十二年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則第五十七条第一号及び別表第二号又は昭和五十三年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則別表第四の規定に適合しない場合の当該事業場に係る建築物又は構築物
二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則附則第二項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号又は第二号に掲げる営業に係る営業所の同法第四条第二項第一号に規定する構造又は設備の全部が同規則の施行の際同規則第七条に規定する技術上の基準(当該営業所に係る床面積の大きさの基準に限る。)に適合しない場合の当該営業所の用に供されている建築物
19 第二十二条の三第五項の規定は、法第六十五条の四第一項各号の買取りをする者について準用する。 (農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除)第二十二条の六 施行令第三十九条の六第二項に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農地を保全し、又は耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の用に供するために必要なかんがい排水施設、ため池、排水路又は当該農地の地すべり若しくは風害を防止するために直接必要な施設とする。
2 法第六十五条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 法第六十五条の五第一項第一号に規定する勧告に係る協議により土地等の譲渡をした場合 市町村長の当該土地等の譲渡につき当該勧告をしたことを証する書類又は当該勧告に係る通知書の写し
二 法第六十五条の五第一項第一号に規定する調停により土地等の譲渡をした場合 都道府県知事の当該土地等の譲渡につき当該調停をしたことを証する書類又は当該土地等に係る農業振興地域の整備に関する法律第十五条第四項の調停案の写し
三 法第六十五条の五第一項第一号に規定するあつせんにより土地等の譲渡をした場合 農業委員会の当該土地等の譲渡につき当該あつせんを行つたことを証する書類
四 施行令第三十九条の六第二項の場合 同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農地若しくは採草放牧地(イにおいて「農用地区域内農地等」という。)、同項に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは同項に規定する農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利(以下この号において「農地等」という。)の買入れをする者の当該農地等をその者の行う同項に規定する事業のため買い入れた旨を証する書類、当該農地等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類及び都道府県知事の当該農地等の買入れをする者が同項に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
イ 農地等(農用地区域内農地等又は農用地区域内農地等の上に存する権利に限る。) 農業委員会の当該農地等に係る権利の移転につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する書類又は福島県知事の当該農地等に係る権利の移転につき福島復興再生特別措置法第十七条の二十六の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
ロ 農地等(施行令第三十九条の六第二項に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利に限る。) 市町村長の当該農地等が同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある旨及び当該農地等が同項の開発して農地とすることが適当な土地若しくは当該農地等に係る同項の農業上の用途区分が農業用施設の用に供することとされている土地又は前項に規定する施設の用に供することとされている土地(これらの土地の上に存する権利を含む。)に該当するものである旨を証する書類並びに当該農地等の買入れをする者に対し当該農地等の買入れを要請している地方公共団体の長の当該農地等の買入れにつき当該要請をしている旨を証する書類
五 法第六十五条の五第一項第二号の場合 市町村長の同号に規定する土地等が同号の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が同号に規定する農用地利用集積等促進計画によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)第二十二条の七 施行令第三十九条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 施行令第三十九条の七第五項第一号に掲げる手続 同号に規定する許可に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し又は同法第三十二条第一項若しくは第二項に規定する協議に関する書類の写し
二 施行令第三十九条の七第五項第二号に掲げる手続 同号に規定する確認に係る建築基準法第六条第一項に規定する申請書の写し
三 施行令第三十九条の七第五項第三号に掲げる発掘調査 文化財保護法第九十三条第二項の規定による当該発掘調査の実施の指示に係る書類の写し
四 施行令第三十九条の七第五項第四号に掲げる手続 国土交通大臣の同号の証明をしたことを証する書類の写し
2 法第六十五条の七第五項(法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び施行令第三十九条の七第四十二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 法第六十五条の七第一項の表(以下この条において「表」という。)の第一号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 当該譲渡をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の所在地が表の第一号の上欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区内である場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第二条第一項の規定により特定空港として指定された空港の設置者の当該譲渡資産を同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区に該当することとなつた日を証する書類
ロ 当該譲渡資産の所在地が表の第一号の上欄のロに掲げる第二種区域内である場合 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二条に規定する特定飛行場の設置者の当該譲渡資産を同法第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のロに掲げる第二種区域に該当することとなつた日を証する書類
ハ 当該譲渡資産の所在地が表の第一号の上欄のハに掲げる第二種区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する地方防衛局長(当該譲渡資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該譲渡資産を防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類
二 表の第一号の下欄に掲げる資産 当該取得(建設及び製作を含む。次項から第八項までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「買換資産」という。)の所在地を管轄する都道府県知事又は地方航空局長若しくは地方防衛局長(当該買換資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該買換資産の所在地が同号の上欄のイからハまでに掲げる区域以外の地域内である旨を証する書類
三 表の第二号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 当該譲渡資産の所在地が三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(次号イにおいて「三鷹市等の区域」という。)内の既成市街地等(表の第二号の上欄に規定する既成市街地等(同欄のニに掲げる区域を除く。)をいう。以下この号及び次号イにおいて同じ。)内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
ロ 当該譲渡資産の所在地が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この号において「都市計画区域」という。)内である場合(当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である場合及びハに掲げる場合を除く。) 当該譲渡資産の所在地を管轄する市町村長の当該譲渡資産の所在地が都市計画区域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該譲渡資産の所在地が施行令第三十九条の七第三項に規定する人口集中地区(ハ及び次号ロにおいて「人口集中地区」という。)の区域内である旨を証する書類
ハ 当該譲渡資産の所在地が既成市街地等以外の地域内で、かつ、その全域が都市計画区域となつている市の区域内である場合 総務大臣の当該譲渡資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
四 表の第二号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業(都市再開発法による市街地再開発事業をいう。)の施行地域内である旨を証する書類(当該買換資産の所在地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内であり、かつ、当該市街地再開発事業(都市再開発法による第一種市街地再開発事業に限る。)の施行者が都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者、同法第八条第一項に規定する組合又は同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業の施行地域内である旨を証する書類)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
ロ 当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である場合 総務大臣の当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
五 表の第三号の下欄に掲げる資産(駐車場の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この条において「土地等」という。)で同欄に規定するやむを得ない事情があるものに限る。) 同欄に規定するやむを得ない事情を明らかにする施行令第三十九条の七第五項に規定する財務省令で定める書類
3 法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は第六十五条の八第一項、第二項、第七項若しくは第八項の規定の適用を受ける資産が表の第三号に掲げる資産(熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(以下この項において「熊谷市等の区域」という。)内にあるものに限り、次の各号に掲げる場合に該当しない場合及び当該譲渡資産の所在地が集中地域(法第六十五条の七第十四項第一号に規定する集中地域をいう。以下この項において同じ。)以外の地域内であり、かつ、当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域内である場合における当該掲げる資産を除く。)に該当する場合には、法第六十五条の七第五項及び施行令第三十九条の七第四十二項に規定する財務省令で定める書類は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(表の第三号の下欄に掲げる資産で、駐車場の用に供される土地等で同欄に規定するやむを得ない事情があるものについては、当該書類及び同項第五号に定める書類)とする。一 当該譲渡資産及び買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合 次に掲げるいずれかの書類
イ 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が集中地域内である旨を証する書類
ロ 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が集中地域以外の地域内である旨を証する書類
二 当該譲渡資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域(熊谷市等の区域を除く。)内である場合に限る。) 前号イに掲げる書類
三 当該買換資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(第一号に掲げる場合、当該譲渡資産の所在地が集中地域(熊谷市等の区域及び法第六十五条の七第十四項第三号に掲げる地域を除く。)内である場合及び当該譲渡資産の所在地が同項第三号に掲げる地域内であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合を除く。) 第一号ロに掲げる書類
イ 当該買換資産の所在地が集中地域内であること。
ロ 当該譲渡資産又は買換資産のいずれかが法第六十五条の七第十四項に規定する本店資産に該当しないこと。
4 法第六十五条の七第十一項(法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二 法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項に規定する適格分割等の年月日
四 譲渡資産の種類、構造又は用途、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び譲渡年月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模及び譲渡年月日)
五 買換資産の種類、構造又は用途、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び取得年月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模及び取得年月日)
六 法第六十五条の七第九項(法第六十五条の八第八項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される法第六十五条の七第九項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
七 その他参考となるべき事項
5 法第六十五条の八第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第六十五条の八第二項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二 法第六十五条の八第二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(第五号及び第七号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 法第六十五条の八第二項に規定する適格分割等の年月日
四 譲渡資産の種類、構造又は用途、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び譲渡年月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模及び譲渡年月日)
五 分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び取得予定年月日(船舶にあつては、種類、構造、規模及び取得予定年月日)
六 法第六十五条の八第二項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細
七 第五号の取得をする見込みである資産の分割承継法人等におけるその適用に係る表の各号の区分
八 その他参考となるべき事項
6 法第六十五条の八第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第六十五条の八第四項の規定の適用を受けようとする同条第五項に規定する法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二 分割承継法人等(法第六十五条の八第四項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第四号及び第六号において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 法第六十五条の八第四項第二号に規定する適格分割等の年月日
四 法第六十五条の八第四項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額
五 前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産の種類、構造又は用途、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び譲渡年月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模及び譲渡年月日)
六 分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び取得予定年月日(船舶にあつては、種類、構造、規模及び取得予定年月日)
七 前号の取得をする見込みである資産のその適用に係る表の各号の区分
八 その他参考となるべき事項
7 法第六十五条の八第十六項の規定により読み替えられた法第六十五条の七第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び取得予定年月日(船舶にあつては、種類、構造、規模及び取得予定年月日)
二 法第六十五条の八第一項の特別勘定として経理した金額並びに当該特別勘定に係る譲渡資産の種類、構造又は用途、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び譲渡年月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模及び譲渡年月日)
三 取得をする見込みである資産のその適用に係る表の各号の区分
四 その他参考となるべき事項
8 法第六十五条の八第十九項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する取得指定期間の末日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 申請をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二 その申請の日における法第六十五条の八第四項第一号に規定する特別勘定の金額
三 取得をする見込みである法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産(第五号において「買換対象資産」という。)の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)及び価額
四 法第六十五条の八第十九項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情の詳細
五 買換対象資産の取得予定年月日及び施行令第三十九条の七第三十九項の認定を受けようとする日
六 その他参考となるべき事項
9 前項に規定する法人が同項の税務署長の承認を受けた場合には、施行令第三十九条の七第三十九項に規定する税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。 10 施行令第三十九条の七第四十項に規定する財務省令で定める面積及び同条第四十一項に規定する当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。一 法第六十五条の八第四項第一号の適格合併により同号に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該特別勘定の基礎となつた譲渡に係る土地等の面積を基礎として施行令第三十九条の七第八項の規定により計算した面積(既に当該特別勘定に係る買換資産のうちに法第六十五条の七第一項及び第九項並びに第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けた土地等がある場合には、当該計算した面積から当該適用を受けた土地等に係る面積を控除した面積。次号において「取得可能面積」という。)
二 法第六十五条の八第四項第二号の適格分割等により同号に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際に同条第五項の規定により提出した同項に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(取得可能面積を限度とする。)
三 法第六十五条の八第四項第二号の適格分割等により同号に定める期中特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人が当該期中特別勘定の金額の引継ぎの際に同条第五項の規定(当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合にあつては、同条第三項の規定)により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(当該期中特別勘定の基礎となつた譲渡に係る土地等の面積を基礎として施行令第三十九条の七第八項の規定により計算した面積を限度とする。)
11 施行令第三十九条の七第四十一項に規定する特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、前項第一号及び第二号に掲げる場合の区分に応じこれらの号に定める面積とする。 (特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)第二十二条の八 法第六十五条の十第三項において準用する法第六十五条の七第五項及び施行令第三十九条の八第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 法第六十五条の十第一項第一号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第三項の規定による認可をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。)
二 法第六十五条の十第一項第二号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農住組合法第十一条において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。)並びに当該土地等が施行令第三十九条の八第二項各号に掲げる区域内にあることを明らかにする書類
2 法第六十五条の十第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第六十五条の十第四項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二 法第六十五条の十第四項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 法第六十五条の十第四項に規定する適格分割等の年月日
四 法第六十五条の十第一項に規定する交換譲渡資産の種類、所在地及び規模並びにその譲渡年月日
五 法第六十五条の十第四項に規定する交換取得資産の種類、所在地及び規模並びにその取得年月日
六 法第六十五条の十第四項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
七 その他参考となるべき事項
(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)第二十二条の九 法第六十六条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、国有財産特別措置法第九条第二項に規定する土地等(以下この項において「土地等」という。)のうち、財務局長等(国有財産法第九条第二項の規定により財務大臣から国有財産の総括に関する事務の一部を分掌された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長をいう。第二号及び次項において同じ。)の当該土地等が国有財産特別措置法第九条第二項に規定する円滑に売り払うため必要があると認められるものとして次の各号のいずれかに該当する土地等であることにつき証明がされたものとする。
一 建築物の敷地の用に供する場合には建築基準法第四十三条の規定に適合しないこととなる土地等
二 財務局長等が著しく不整形と認める土地等
三 建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の目的となつている土地等
2 法第六十六条第一項の規定の適用を受ける場合における同条第三項において準用する法第六十五条の七第五項に規定する財務省令で定める書類及び法第六十六条第四項の規定の適用を受ける場合における施行令第三十九条の十第四項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十六条第一項に規定する交換取得資産に関する登記事項証明書その他当該交換取得資産を取得した旨を証する書類の写し及び同項に規定する交換の契約書の写しのほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 法第六十六条第一項に規定する特定普通財産(以下この項において「特定普通財産」という。)が国の一般会計に属する場合 当該特定普通財産の所在地を管轄する財務局長等から交付を受けた国有財産特別措置法第九条第二項の規定に基づき交換をした旨及び当該特定普通財産が前項各号のいずれかの土地等に該当する旨を証する書類
二 特定普通財産が国有財産法施行令第四条各号に掲げる特別会計に属する場合 当該特定普通財産を所管する国有財産法第四条第二項に規定する各省各庁の長から交付を受けた次に掲げる書類
イ 当該特定普通財産の所在地を管轄する財務局長等の当該各省各庁の長から協議された当該特定普通財産の国有財産特別措置法第九条第二項に規定する交換について同意する旨及び当該特定普通財産が前項各号のいずれかの土地等に該当する旨を証する書類の写し
ロ 当該各省各庁の長の国有財産特別措置法第九条第二項の規定に基づき交換をした旨を証する書類
3 法第六十六条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第六十六条第四項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二 法第六十六条第四項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 法第六十六条第四項に規定する適格分割等の年月日
四 法第六十六条第四項の交換に係る同条第一項に規定する交換譲渡資産の種類、所在地及び規模並びに当該交換の年月日
五 法第六十六条第四項に規定する交換取得資産の所在地及び規模
六 法第六十六条第四項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
七 その他参考となるべき事項
(株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例)第二十二条の九の二 施行令第三十九条の十の二第四項第一号ロに規定する財務省令で定める方法は、第一号に掲げる金額に相当する金額を第二号に掲げる数で除し、これに第三号に掲げる数を乗じて計算する方法その他合理的な方法とする。
一 施行令第三十九条の十の二第四項第一号ロに規定する前事業年度終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額
二 施行令第三十九条の十の二第四項第一号ロの株式交付子会社の同号ロの取得の日における基準株式数(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二十五条第四項に規定する基準株式数をいう。)
三 前号の取得をした同号の株式交付子会社の各種類の株式の数に当該種類の株式に係る株式係数(会社法施行規則第二十五条第五項に規定する株式係数をいう。)を乗じて得た数の合計数
(国外関連者との取引に係る課税の特例)第二十二条の十 施行令第三十九条の十二第五項に規定する財務省令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第七条第二項から第四項まで、第十一条第一項から第三項まで、第十五条第十九項(第一号を除く。)から第二十四項まで及び第十九条第二項から第四項までの規定とする。
2 施行令第三十九条の十二第六項に規定する財務省令で定める場合は、同項に規定する差異(以下この項において「調整対象差異」という。)のうちにそれにより生ずる割合の差(同条第六項に規定する割合の差をいう。)を定量的に把握することが困難な差異がある場合における当該差異が、当該差異以外の調整対象差異につき同項に規定する必要な調整を加えるものとした場合に計算される割合(次項において「調整済割合」という。)に及ぼす影響が軽微であると認められるときとする。 3 施行令第三十九条の十二第六項に規定する財務省令で定めるところにより計算した割合は、同項の国外関連取引に係る四以上の比較対象取引(同項に規定する比較対象取引をいう。以下この項において同じ。)に係る調整済割合(同条第六項に規定する財務省令で定める場合に該当するときに計算されるものに限る。以下この項において同じ。)につき最も小さいものから順次その順位を付し、その順位を付した調整済割合の個数の百分の二十五に相当する順位の割合から当該順位を付した調整済割合の個数の百分の七十五に相当する順位の割合までの間にある当該四以上の比較対象取引に係る調整済割合の中央値とする。 4 第二項の規定は、次の表の上欄に掲げる場合について準用する。 この場合において、同表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 5 第三項の規定は、次の表の上欄に掲げる割合について準用する。 この場合において、同表の上欄に掲げる割合の区分に応じ、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 6 法第六十六条の四第六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 法第六十六条の四第一項に規定する国外関連取引(以下この項において「国外関連取引」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類
イ 当該国外関連取引に係る資産の明細及び役務の内容を記載した書類
ロ 当該国外関連取引において法第六十六条の四第一項の法人及び当該法人に係る国外関連者(同項に規定する国外関連者をいう。以下この項において同じ。)が果たす機能並びに当該国外関連取引において当該法人及び当該国外関連者が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該国外関連取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。ロにおいて同じ。)に係る事項(当該法人又は当該国外関連者の事業再編(合併、分割、事業の譲渡、事業上の重要な資産の譲渡その他の事由による事業の構造の変更をいう。ロにおいて同じ。)により当該国外関連取引において当該法人若しくは当該国外関連者が果たす機能又は当該国外関連取引において当該法人若しくは当該国外関連者が負担するリスクに変更があつた場合には、その事業再編の内容並びにその機能及びリスクの変更の内容を含む。)を記載した書類
ハ 法第六十六条の四第一項の法人又は当該法人に係る国外関連者が当該国外関連取引において使用した同条第七項第二号に規定する無形資産の内容を記載した書類
ニ 当該国外関連取引に係る契約書又は契約の内容を記載した書類
ホ 法第六十六条の四第一項の法人が、当該国外関連取引において当該法人に係る国外関連者から支払を受ける対価の額又は当該国外関連者に支払う対価の額の明細、当該支払を受ける対価の額又は当該支払う対価の額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類並びに当該支払を受ける対価の額又は当該支払う対価の額に係る独立企業間価格(同項に規定する独立企業間価格をいう。以下この条において同じ。)の算定の方法及び当該国外関連取引(当該国外関連取引と密接に関連する他の取引を含む。)に関する事項についての我が国以外の国又は地域の権限ある当局による確認がある場合(当該法人の納税地を所轄する国税局長又は税務署長による確認がある場合を除く。)における当該確認の内容を記載した書類
ヘ 法第六十六条の四第一項の法人及び当該法人に係る国外関連者の当該国外関連取引に係る損益の明細並びに当該損益の額の計算の過程を記載した書類
ト 当該国外関連取引に係る資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引に係る市場に関する分析(当該市場の特性が当該国外関連取引に係る対価の額又は損益の額に与える影響に関する分析を含む。)その他当該市場に関する事項を記載した書類
チ 法第六十六条の四第一項の法人及び当該法人に係る国外関連者の事業の内容、事業の方針及び組織の系統を記載した書類
リ 当該国外関連取引と密接に関連する他の取引の有無及びその取引の内容並びにその取引が当該国外関連取引と密接に関連する事情を記載した書類
二 法第六十六条の四第一項の法人が国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するための書類として次に掲げる書類
イ 当該法人が選定した法第六十六条の四第二項に規定する算定の方法、その選定に係る重要な前提条件及びその選定の理由を記載した書類その他当該法人が独立企業間価格を算定するに当たり作成した書類(ロからトまでに掲げる書類を除く。)
ロ 当該法人が採用した当該国外関連取引に係る比較対象取引(法第六十六条の四第二項第一号イに規定する特殊の関係にない売手と買手が国外関連取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産を当該国外関連取引と同様の状況の下で売買した取引、施行令第三十九条の十二第六項に規定する比較対象取引、同条第七項に規定する比較対象取引、同条第八項第一号イに規定する比較対象取引、同号ハ(1)に規定する比較対象取引、同項第二号に規定する比較対象取引、同項第三号に規定する比較対象取引、同項第四号に規定する比較対象取引及び同項第五号に規定する比較対象取引をいう。以下この号において同じ。)(法第六十六条の四第二項第一号ニに掲げる準ずる方法に係る比較対象取引に相当する取引、施行令第三十九条の十二第八項第七号に掲げる方法に係る比較対象取引に相当する取引及び法第六十六条の四第二項第二号に定める方法に係る比較対象取引に相当する取引を含む。以下この号において「比較対象取引等」という。)の選定に係る事項及び当該比較対象取引等の明細(当該比較対象取引等の財務情報を含む。)を記載した書類
ハ 当該法人が施行令第三十九条の十二第八項第一号に掲げる方法、同項第七号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)、同項第一号に掲げる方法と同等の方法又は同項第七号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法を選定した場合におけるこれらの方法により当該法人及び当該法人に係る国外関連者に帰属するものとして計算した金額を算出するための書類(ロ及びトに掲げる書類を除く。)
ニ 当該法人が施行令第三十九条の十二第八項第六号に掲げる方法、同項第七号に掲げる方法(同項第六号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)、同項第六号に掲げる方法と同等の方法又は同項第七号に掲げる方法(同項第六号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法を選定した場合におけるこれらの方法により当該国外関連取引を行つた時の現在価値として割り引いた金額の合計額を算出するための書類
ホ 当該法人が独立企業間価格を算定するに当たり用いた予測の内容、当該予測の方法その他当該予測に関する事項を記載した書類(ハ及びニに掲げる書類を除く。)
ヘ 当該法人が複数の国外関連取引を一の取引として独立企業間価格の算定を行つた場合のその理由及び各取引の内容を記載した書類
ト 比較対象取引等について差異調整(法第六十六条の四第二項第一号イに規定する調整、施行令第三十九条の十二第六項に規定する必要な調整、同条第七項に規定する必要な調整、同条第八項第一号イに規定する必要な調整、同号ハ(1)に規定する必要な調整、同項第二号に規定する必要な調整、同項第三号に規定する必要な調整、同項第四号に規定する必要な調整及び同項第五号に規定する必要な調整をいい、第三項(前項において準用する場合を含む。)に規定する中央値による調整を含む。以下この号において同じ。)(法第六十六条の四第二項第一号ニに掲げる準ずる方法に係る差異調整に相当する調整、施行令第三十九条の十二第八項第七号に掲げる方法に係る差異調整に相当する調整及び法第六十六条の四第二項第二号に定める方法に係る差異調整に相当する調整を含む。以下この号において「差異調整等」という。)を行つた場合のその理由及び当該差異調整等の方法を記載した書類
7 法第六十六条の四第六項の法人は、前項各号に掲げる書類を整理し、起算日から七年間(欠損金額が生じた事業年度に係る当該書類にあつては、十年間)、当該書類を納税地又は当該法人の国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(以下この項において「納税地等」という。)に保存しなければならない。 この場合において、当該書類のうち納税地等に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該書類の写しを納税地等に保存していることをもつて当該書類を納税地等に保存しているものとみなす。 8 前項に規定する起算日とは、法第六十六条の四第六項の規定により第六項各号に掲げる書類を作成し、又は取得すべきこととされる事業年度の法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。 9 施行令第三十九条の十二第十三項第二号に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。一 現金
二 預貯金、売掛金、貸付金その他の金銭債権
三 法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券
四 法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利
五 前各号に掲げる資産に類するもの
10 法第六十六条の四第九項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(同項の特定無形資産国外関連取引を行つた時に同項の法人が予測したものに限る。)とする。一 当該特定無形資産国外関連取引に係る施行令第三十九条の十二第十四項に規定する予測される金額及びその計算の基礎となつた事項(次号に掲げる事項を除く。)
二 当該特定無形資産国外関連取引に係る第六項第一号ロに規定するリスクに係る事項
三 前二号に掲げるもののほか、当該特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定するための前提となつた事項
11 法第六十六条の四第十二項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類は、第六項各号に掲げる書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第十二項に規定する同時文書化対象国外関連取引に係る独立企業間価格(同条第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。 12 法第六十六条の四第十四項に規定する財務省令で定める書類は、第六項各号に掲げる書類に相当する書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第十四項に規定する同時文書化免除国外関連取引に係る独立企業間価格(同条第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。 13 法第六十六条の四第二十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第六十六条の四第二十五項の法人との間で同条第一項に規定する取引を行う者が当該法人に係る国外関連者(同項に規定する国外関連者をいい、同条第五項の規定の適用がある場合における同項に規定する非関連者を含む。以下この項において同じ。)に該当する事情
二 法第六十六条の四第二十五項の法人の当該事業年度終了の時における当該法人に係る国外関連者の資本金の額又は出資金の額及び従業員の数並びに当該国外関連者の営む主たる事業の内容
三 法第六十六条の四第二十五項の法人の当該事業年度終了の日以前の同日に最も近い日に終了する当該法人に係る国外関連者の事業年度の営業収益、営業費用、営業利益、税引前当期利益及び利益剰余金の額
四 法第六十六条の四第二十五項の法人が、当該事業年度において当該法人に係る国外関連者から支払を受ける対価の額の取引種類別の総額又は当該国外関連者に支払う対価の額の取引種類別の総額
五 法第六十六条の四第二項に規定する算定の方法のうち、前号に規定する対価の額に係る独立企業間価格につき同条第二十五項の法人が選定した算定の方法(一の取引種類につきその選定した算定の方法が二以上ある場合には、そのうち主たる算定の方法)
六 第四号に規定する対価の額に係る独立企業間価格の算定の方法についての法第六十六条の四第二十五項の法人の納税地を所轄する国税局長若しくは税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の権限ある当局による確認の有無
七 その他参考となるべき事項
(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請書類)第二十二条の十の二 施行令第三十九条の十二の二第三項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
一 法第六十六条の四の二第一項の申立てをしたことを証する書類
二 施行令第三十九条の十二の二第一項第一号に掲げる金額が、法第六十六条の四第二十七項第一号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額であること及び前号の申立てに係る同条第三十一項に規定する条約相手国等(次号において「条約相手国等」という。)との間の租税条約(法人税法第二条第十二号の十九ただし書に規定する条約をいう。次号において同じ。)に規定する協議の対象であることを明らかにする書類
三 施行令第三十九条の十二の二第一項第三号に掲げる金額が、法第六十六条の四第二十七項第三号に掲げる更正決定により納付すべき地方法人税の額であること及び第一号の申立てに係る条約相手国等との間の租税条約に規定する協議の対象であることを明らかにする書類
四 施行令第三十九条の十二の二第三項第六号に規定する場合に該当するときにあつては、担保の提供に関し必要となる書類として国税通則法施行令第十六条の規定により提出すべき書類
(外国法人の内部取引に係る課税の特例)第二十二条の十の三 法第六十六条の四の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第六十六条の四の三第一項に規定する内部取引(以下この項及び第八項第二号において「内部取引」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類
イ 当該内部取引に係る資産の明細及び役務の内容を記載した書類
ロ 当該内部取引において法第六十六条の四の三第一項の外国法人の恒久的施設及び本店等(同項に規定する本店等をいう。以下この号及び第八項第二号において同じ。)が果たす機能並びに当該内部取引において当該外国法人の恒久的施設及び本店等が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。ロにおいて同じ。)に係る事項(当該外国法人の事業再編(合併、分割、事業の譲渡、事業上の重要な資産の譲渡その他の事由による事業の構造の変更をいう。ロにおいて同じ。)により当該内部取引において当該外国法人の恒久的施設若しくは本店等が果たす機能又は当該内部取引において当該外国法人の恒久的施設若しくは本店等が負担するリスクに変更があつた場合には、その事業再編の内容並びにその機能及びリスクの変更の内容を含む。)を記載した書類
ハ 法第六十六条の四の三第一項の外国法人の恒久的施設又は本店等が当該内部取引において使用した同条第五項第二号に規定する無形資産の内容を記載した書類
ニ 当該内部取引に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した契約書又はこれに相当する書類
ホ 当該内部取引に係る対価の額とした額の明細、当該対価の額とした額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類並びに当該対価の額とした額に係る独立企業間価格(法第六十六条の四の三第一項に規定する独立企業間価格をいう。以下この条において同じ。)の算定の方法及び当該内部取引(当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。)を含む。)に関する事項についての我が国以外の国又は地域の権限ある当局による確認がある場合(同項の外国法人の納税地を所轄する国税局長又は税務署長による確認がある場合を除く。)における当該確認の内容を記載した書類
ヘ 法第六十六条の四の三第一項の外国法人の恒久的施設及び本店等の当該内部取引に係る損益の明細並びに当該損益の額の計算の過程を記載した書類
ト 当該内部取引に係る市場に関する分析(当該市場の特性が当該内部取引に係る対価の額とした額又は損益の額に与える影響に関する分析を含む。)その他当該市場に関する事項を記載した書類
チ 法第六十六条の四の三第一項の外国法人の事業の方針及び組織の系統並びに当該外国法人の恒久的施設及び本店等の業務の内容を記載した書類
リ 当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。リにおいて同じ。)の有無及びその取引の内容並びにその取引が当該内部取引と密接に関連する事情を記載した書類
二 法第六十六条の四の三第一項の外国法人が内部取引に係る独立企業間価格を算定するための書類として次に掲げる書類
イ 当該外国法人が選定した法第六十六条の四の三第二項に規定する算定の方法、その選定に係る重要な前提条件及びその選定の理由を記載した書類その他当該外国法人が独立企業間価格を算定するに当たり作成した書類(ロに掲げる書類を除く。)
ロ 第二十二条の十第六項第二号ロからトまでに掲げる書類に準ずる書類
2 法第六十六条の四の三第四項の外国法人は、前項各号に掲げる書類を整理し、起算日から七年間(欠損金額が生じた事業年度に係る当該書類にあつては、十年間)、当該書類を納税地又は当該外国法人の国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(以下この項において「納税地等」という。)に保存しなければならない。 この場合において、当該書類のうち納税地等に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該書類の写しを納税地等に保存していることをもつて当該書類を納税地等に保存しているものとみなす。 3 前項に規定する起算日とは、法第六十六条の四の三第四項の規定により第一項各号に掲げる書類を作成し、又は取得すべきこととされる事業年度の法人税法第百四十四条の六第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。 4 施行令第三十九条の十二の三第三項第二号に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。一 現金
二 預貯金、売掛金、貸付金その他の金銭債権
三 法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券
四 法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利
五 前各号に掲げる資産に類するもの
5 法第六十六条の四の三第六項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類は、第一項各号に掲げる書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第六項に規定する同時文書化対象内部取引に係る独立企業間価格(同条第十四項において準用する法第六十六条の四第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。 6 法第六十六条の四の三第七項に規定する財務省令で定める書類は、第一項各号に掲げる書類に相当する書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第七項に規定する同時文書化免除内部取引に係る独立企業間価格(同条第十四項において準用する法第六十六条の四第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。 7 第二十二条の十第十項の規定は、法第六十六条の四の三第十四項において準用する法第六十六条の四第九項第一号に規定する財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第二十二条の十第十項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の十二の三第六項において準用する施行令」と、同項第二号中「第六項第一号ロ」とあるのは「第二十二条の十の三第一項第一号ロ」と、同項第三号中「対価の額」とあるのは「対価の額とした額」と読み替えるものとする。 8 法第六十六条の四の三第十四項において準用する法第六十六条の四第二十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第六十六条の四の三第一項の外国法人の当該事業年度の営業収益、営業費用、営業利益、税引前当期利益及び利益剰余金の額
二 法第六十六条の四の三第一項の外国法人の恒久的施設が、当該事業年度において当該外国法人の本店等から支払を受けることとされる対価の額とした額の内部取引の種類別の総額又は当該外国法人の本店等に支払うこととされる対価の額とした額の内部取引の種類別の総額
三 法第六十六条の四の三第二項に規定する算定の方法のうち、前号に規定する対価の額とした額に係る独立企業間価格につき同条第一項の外国法人が選定した算定の方法(一の取引種類につきその選定した算定の方法が二以上ある場合には、そのうち主たる算定の方法)
四 第二号に規定する対価の額とした額に係る独立企業間価格の算定の方法についての法第六十六条の四の三第一項の外国法人の納税地を所轄する国税局長若しくは税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の権限ある当局による確認の有無
五 その他参考となるべき事項
(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)第二十二条の十の四 法第六十六条の四の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定多国籍企業グループ(法第六十六条の四の四第四項第三号に規定する特定多国籍企業グループをいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の構成会社等(法第六十六条の四の四第四項第四号に規定する構成会社等をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の居住地国(法第六十六条の四の四第四項第八号に規定する居住地国をいう。以下この項、第九項及び次条第一項第十二号において同じ。)(居住地国以外の国又は地域に所在する当該構成会社等に係る恒久的施設又はこれに相当するものを通じて事業が行われる場合には、当該国又は地域を含む。次号において「居住地国等」という。)ごとの収入金額(当該特定多国籍企業グループの構成会社等と当該特定多国籍企業グループの他の構成会社等との間の取引に係る収入金額又は当該特定多国籍企業グループの構成会社等と当該特定多国籍企業グループの構成会社等以外の者との間の取引に係る収入金額の別を含む。)、税引前当期利益の額、納付税額、発生税額、資本金の額又は出資金の額、利益剰余金の額、従業員の数及び有形資産(現金及び現金同等物を除く。)の額
二 特定多国籍企業グループの構成会社等の居住地国等ごとの当該構成会社等の名称、当該構成会社等の居住地国と本店又は主たる事務所の所在する国又は地域が異なる場合における当該構成会社等の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該構成会社等の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域と当該構成会社等の設立された国又は地域が異なる場合には、当該設立された国又は地域)の名称及び当該構成会社等の主たる事業の内容
三 前二号に掲げる事項について参考となるべき事項
2 法第六十六条の四の四第一項の内国法人が同項に規定する電子情報処理組織を使用して国別報告事項(同項に規定する国別報告事項をいう。次項から第五項までにおいて同じ。)を同条第一項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例による。 3 法第六十六条の四の四第一項に規定する財務省令で定める方法は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより国別報告事項を送信する方法とする。 4 法第六十六条の四の四第一項又は第二項の規定による国別報告事項の提供は、英語により行うものとする。 5 法第六十六条の四の四第三項に規定する財務省令で定める事項は、同項の国別報告事項を代表して提供する法人及び同項の規定の適用があるとしたならば当該国別報告事項の提供を要しないこととされる法人に関する次に掲げる事項とする。一 これらの法人のうち内国法人については、当該内国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない内国法人にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
二 これらの法人のうち外国法人については、当該外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地、恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地。以下この号において同じ。)及び法人番号並びに恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者の氏名(法人番号を有しない外国法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地並びに恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者の氏名)
6 施行令第三十九条の十二の四第二項第一号に規定する財務省令で定める企業集団は、企業集団における支配会社等(同号に規定する支配会社等をいう。以下この項において同じ。)の財産及び損益の状況が他の企業集団における支配会社等の株式又は出資を同条第二項第二号に規定する金融商品取引所等に上場するとしたならば作成されることとなる連結財務諸表(法第六十六条の四の四第四項第一号に規定する連結財務諸表をいう。次項及び次条第一項第十一号において同じ。)に連結して記載される場合におけるその企業集団とする。 7 法第六十六条の四の四第四項第三号に規定する財務省令で定める金額は、多国籍企業グループ(同項第二号に規定する多国籍企業グループをいう。以下この項において同じ。)の連結財務諸表における売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額(連結財務諸表がない場合には、多国籍企業グループの財産及び損益の状況を明らかにした書類に基づいて計算した当該合計額に相当する金額)とする。 8 施行令第三十九条の十二の四第四項第二号に規定する財務省令で定める理由は、法第六十六条の四の四第四項第四号に規定する会社等の資産、売上高(役務収益を含む。)、損益、利益剰余金、キャッシュ・フローその他の項目からみて、連結の範囲から除いても同項第一号に規定する企業グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいこととする。 9 法第六十六条の四の四第五項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。一 最終親会社等(法第六十六条の四の四第四項第五号に規定する最終親会社等をいい、代理親会社等(同項第六号に規定する代理親会社等をいう。以下この号において同じ。)がある場合には代理親会社等を含む。以下この項において同じ。)の居住地国が我が国である場合 当該最終親会社等の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない最終親会社等にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
二 最終親会社等の居住地国が外国である場合 当該最終親会社等の名称、本店若しくは主たる事務所の所在地又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない最終親会社等にあつては、名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに代表者の氏名)
10 法第六十六条の四の四第六項に規定する財務省令で定める事項は、同項の最終親会社等届出事項(同条第五項に規定する最終親会社等届出事項をいう。以下この項において同じ。)を代表して提供する法人及び同条第六項の規定の適用があるとしたならば当該最終親会社等届出事項の提供を要しないこととされる法人に関する次に掲げる事項とする。一 これらの法人のうち内国法人については、当該内国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない内国法人にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
二 これらの法人のうち外国法人については、当該外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地、恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地。以下この号において同じ。)及び法人番号並びに恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者の氏名(法人番号を有しない外国法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地並びに恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者の氏名)
(特定多国籍企業グループに係る事業概況報告事項の提供)第二十二条の十の五 法第六十六条の四の五第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定多国籍企業グループの構成会社等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに当該構成会社等の間の関係を系統的に示した図
二 特定多国籍企業グループの構成会社等の事業等の概況として次に掲げる事項
イ 当該特定多国籍企業グループの構成会社等の売上、収入その他の収益の重要な源泉
ロ 当該特定多国籍企業グループの主要な五種類の商品若しくは製品又は役務の販売又は提供に係るサプライ・チェーン(消費者に至るまでの一連の流通プロセスをいう。ハにおいて同じ。)の概要及び当該商品若しくは製品又は役務の販売又は提供に関する地理的な市場の概要
ハ 当該特定多国籍企業グループの商品若しくは製品又は役務の販売又は提供に係る売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額のうちに当該合計額を商品若しくは製品又は役務の種類ごとに区分した金額の占める割合が百分の五を超える場合における当該超えることとなる商品若しくは製品又は役務の販売又は提供に係るサプライ・チェーンの概要及び当該商品若しくは製品又は役務の販売又は提供に関する地理的な市場の概要(ロに掲げる事項を除く。)
ニ 当該特定多国籍企業グループの構成会社等の間で行われる役務の提供(研究開発に係るものを除く。ニにおいて同じ。)に関する重要な取決めの一覧表及び当該取決めの概要(当該役務の提供に係る対価の額の設定の方針の概要、当該役務の提供に係る費用の額の負担の方針の概要及び当該役務の提供が行われる主要な拠点の機能の概要を含む。)
ホ 当該特定多国籍企業グループの構成会社等が付加価値の創出において果たす主たる機能、負担する重要なリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。)、使用する重要な資産その他当該構成会社等が付加価値の創出において果たす主要な役割の概要
ヘ 当該特定多国籍企業グループの構成会社等に係る事業上の重要な合併、分割、事業の譲渡その他の行為の概要
三 特定多国籍企業グループの無形資産(法第六十六条の四第七項第二号に規定する無形資産をいう。以下第七号までにおいて同じ。)の研究開発、所有及び使用に関する包括的な戦略の概要並びに当該無形資産の研究開発の用に供する主要な施設の所在地及び当該研究開発を管理する場所の所在地
四 特定多国籍企業グループの構成会社等の間で行われる取引において使用される重要な無形資産の一覧表及び当該無形資産を所有する当該構成会社等の一覧表
五 特定多国籍企業グループの構成会社等の間の無形資産の研究開発に要する費用の額の負担に関する重要な取決めの一覧表、当該無形資産の主要な研究開発に係る役務の提供に関する重要な取決めの一覧表、当該無形資産の使用の許諾に関する重要な取決めの一覧表その他当該構成会社等の間の無形資産に関する重要な取決めの一覧表
六 特定多国籍企業グループの構成会社等の間の研究開発及び無形資産に関連する取引に係る対価の額の設定の方針の概要
七 特定多国籍企業グループの構成会社等の間で行われた重要な無形資産(当該無形資産の持分を含む。以下この号において同じ。)の移転に関係する当該構成会社等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに当該移転に係る無形資産の内容及び対価の額その他当該構成会社等の間で行われた当該移転の概要
八 特定多国籍企業グループの構成会社等の資金の調達方法の概要(当該特定多国籍企業グループの構成会社等以外の者からの資金の調達に関する重要な取決めの概要を含む。)
九 特定多国籍企業グループの構成会社等のうち当該特定多国籍企業グループに係る中心的な金融機能を果たすものの名称及び本店又は主たる事務所の所在地(当該構成会社等が設立に当たつて準拠した法令を制定した国又は地域の名称及び当該構成会社等の事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在する国又は地域の名称を含む。)
十 特定多国籍企業グループの構成会社等の間で行われる資金の貸借に係る対価の額の設定の方針の概要
十一 特定多国籍企業グループの連結財務諸表(連結財務諸表がない場合には、特定多国籍企業グループの財産及び損益の状況を明らかにした書類)に記載された損益及び財産の状況
十二 特定多国籍企業グループの居住地国を異にする構成会社等の間で行われる取引に係る対価の額とすべき額の算定の方法その他当該構成会社等の間の所得の配分に関する事項につき当該特定多国籍企業グループの一の構成会社等の居住地国の権限ある当局のみによる確認がある場合における当該確認の概要
十三 前各号に掲げる事項について参考となるべき事項
2 法第六十六条の四の五第一項の規定による事業概況報告事項(同項に規定する事業概況報告事項をいう。次項において同じ。)の提供は、日本語又は英語により行うものとする。 3 法第六十六条の四の五第二項に規定する財務省令で定める事項は、同項の事業概況報告事項を代表して提供する法人及び同項の規定の適用があるとしたならば当該事業概況報告事項の提供を要しないこととされる法人に関する次に掲げる事項とする。一 これらの法人のうち内国法人については、当該内国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない内国法人にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
二 これらの法人のうち外国法人については、当該外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地、恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地。以下この号において同じ。)及び法人番号並びに恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者の氏名(法人番号を有しない外国法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地並びに恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者の氏名)
(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)第二十二条の十の六 施行令第三十九条の十三第十項に規定する財務省令で定める金額は、同項の総負債の額に係る事業年度終了の日における貸借対照表に計上されている次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一 債券現先取引等(法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引及び法第六十六条の五第五項第八号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。以下この項において同じ。)に係る借入金の金額(当該債券現先取引等に係る借入金の金額が他の借入金の金額と区分されていない場合には、当該債券現先取引等に係る借入金の金額を含む勘定科目に計上されている金額)
二 債券現先取引等に係る貸付金の金額(当該債券現先取引等に係る貸付金の金額が他の貸付金の金額と区分されていない場合には、当該債券現先取引等に係る貸付金の金額を含む勘定科目に計上されている金額)
2 施行令第三十九条の十三第二十九項に規定する所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に係る施行令第三十九条の十三第二十九項に規定する財務省令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第一項及び第四項、第十一条第一項及び第三項、第十五条第一項、第二項、第五項、第六項、第十九項(第二号を除く。)及び第二十三項、第十九条第一項及び第四項並びに第二十条第一項の規定とする。 3 施行令第三十九条の十三第二十九項に規定する法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る同項に規定する財務省令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第二項から第四項まで、第十一条第一項から第三項まで、第十五条第十九項(第一号を除く。)から第二十四項まで及び第十九条第二項から第四項までの規定とする。 (対象純支払利子等に係る課税の特例)第二十二条の十の七 施行令第三十九条の十三の二第一項に規定する財務省令で定める期間は、法人税法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(通算子法人にあつては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)とする。
2 施行令第三十九条の十三の二第五項に規定する財務省令で定める契約は、金融商品取引業等に関する内閣府令第六十八条第四号に規定する貸出参加契約とする。 3 施行令第三十九条の十三の二第七項に規定する財務省令で定める独立行政法人は、独立行政法人奄美群島振興開発基金及び年金積立金管理運用独立行政法人とする。 (内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)第二十二条の十一 施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する外国関係会社の経営管理を行う法人として財務省令で定めるものは、保険会社等(保険業を主たる事業とする内国法人又は保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社に該当する内国法人をいう。以下第五項までにおいて同じ。)にその発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有されている内国法人(保険会社等を除く。以下この項及び第五項において「判定対象内国法人」という。)で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一 当該判定対象内国法人が専ら保険外国関係会社等(外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)で次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。次号及び第五項において同じ。)の経営管理及びこれに附帯する業務を行つていること。
イ その主たる事業が保険業又はこれに関連する事業であること。
ロ 判定対象内国法人等(当該保険会社等並びに当該判定対象内国法人及び当該保険会社等に係る他の判定対象内国法人をいう。)によつてその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有されていること。
ハ 当該判定対象内国法人によつてその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されていること。
二 当該保険会社等に係る他の判定対象内国法人(当該保険外国関係会社等の発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するものに限る。第五項において同じ。)がある場合には、当該他の判定対象内国法人が専ら当該保険外国関係会社等の経営管理及びこれに附帯する業務を行つていること。
2 前項において発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の保険会社等の内国法人に係る直接保有株式等保有割合(当該保険会社等の有する当該内国法人の株式等の数又は金額が当該内国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該保険会社等の当該内国法人に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。 3 前項に規定する間接保有株式等保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。一 内国法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等である他の内国法人(以下この項において「株主内国法人」という。)の発行済株式等の全部が保険会社等によつて保有されている場合 当該株主内国法人の有する当該内国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 内国法人に係る株主内国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主内国法人を除く。)と保険会社等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の内国法人(以下この号において「出資関連内国法人」という。)が介在している場合(出資関連内国法人及び当該株主内国法人がそれぞれその発行済株式等の全部を保険会社等又は出資関連内国法人(その発行済株式等の全部が保険会社等又は他の出資関連内国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主内国法人の有する当該内国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
4 前二項の規定は、第一項第一号ロの発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有されているかどうかの判定について準用する。 この場合において、第二項中「同項の保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等(同項第一号ロに規定する判定対象内国法人等をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「内国法人」とあるのは「外国関係会社」と、「当該保険会社等」とあるのは「当該判定対象内国法人等」と、前項第一号中「内国法人の法人税法」とあるのは「外国関係会社の法人税法」と、「他の内国法人」とあるのは「外国法人」と、「株主内国法人」とあるのは「株主外国法人」と、「全部」とあるのは「百分の五十を超える数又は金額の株式等」と、「保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国関係会社」と、同項第二号中「内国法人に係る」とあるのは「外国関係会社に係る」と、「株主内国法人」とあるのは「株主外国法人」と、「保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等」と、「の内国法人」とあるのは「の外国法人」と、「出資関連内国法人」とあるのは「出資関連外国法人」と、「全部」とあるのは「百分の五十を超える数又は金額の株式等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国関係会社」と読み替えるものとする。 5 施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する外国関係会社の経営管理を行う他の法人として財務省令で定めるものは、保険会社等に係る他の判定対象内国法人で、専ら保険外国関係会社等の経営管理及びこれに附帯する業務を行つているものとする。 6 施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する財務省令で定める者は、保険業法第二百十九条第一項に規定する特定法人の規約により保険契約者と保険契約の内容を確定するための協議を行うことが認められている者のうち、同号に規定する特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議を行う者とする。 7 施行令第三十九条の十四の三第五項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額は、法人税法第二十四条第一項(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定の例によるものとした場合に同法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額とする。 8 施行令第三十九条の十四の三第六項第一号に規定する財務省令で定める収入金額は、外国関係会社の行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。 9 施行令第三十九条の十四の三第六項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。一 未収金(次に掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
イ 外国子会社(施行令第三十九条の十四の三第六項に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等(法第六十六条の六第一項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国(本店又は主たる事務所の所在する国又は地域をいう。以下この条及び第二十二条の十一の三において同じ。)の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。次号において同じ。)
ロ 前項に規定する利子の額
二 現金、預金及び貯金(以下この条において「現預金」という。)の帳簿価額(外国子会社から剰余金の配当等の額を受けた日を含む事業年度にあつては当該事業年度において受けた当該剰余金の配当等の額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
10 施行令第三十九条の十四の三第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第八項各号に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同項第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。一 その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社(法第六十六条の六第二項第二号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。以下この項及び第十四項第一号において同じ。)によつて行われていること。
二 管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
三 その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第二十項第三号及び第三十項第一号ロ(1)において同じ。)又は使用人によつて行われていること。
四 その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。
五 施行令第三十九条の十四の三第八項第五号に掲げる要件に該当すること。
六 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ 被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
ロ 被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者(法第六十六条の六第二項第二号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下この条において同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額
ハ その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
七 当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この条及び第二十二条の十一の三において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ 被管理支配会社の株式等及び特定子会社の株式等の帳簿価額
ロ 未収金(前号イからハまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
ハ 現預金の帳簿価額(前号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
11 前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。 12 施行令第三十九条の十四の三第八項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。 13 施行令第三十九条の十四の三第八項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。一 未収金(施行令第三十九条の十四の三第八項第六号イ及びロに掲げる金額並びに前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額
二 現預金の帳簿価額(施行令第三十九条の十四の三第八項第六号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
14 施行令第三十九条の十四の三第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十七項第一号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第九項第一号イからニまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同号ハに掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第三号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。一 管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うもので、不動産業に限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
二 第十項第一号及び第三号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
三 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ 被管理支配会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
ロ 被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
ハ 特定不動産の譲渡に係る対価の額
ニ 特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
ホ その行う事業(被管理支配会社の株式等の保有又は特定不動産の保有に限る。次号ホにおいて同じ。)に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
四 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ 被管理支配会社の株式等の帳簿価額
ロ 未収金(前号イからホまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
ハ 特定不動産の帳簿価額
ニ 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ロに掲げる金額を除く。)
ホ その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
15 前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。 16 施行令第三十九条の十四の三第九項第一号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。 17 施行令第三十九条の十四の三第九項第一号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。一 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額
二 その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
18 施行令第三十九条の十四の三第九項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。 19 施行令第三十九条の十四の三第九項第二号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。一 未収金、前払費用その他これらに類する資産(施行令第三十九条の十四の三第九項第二号に規定する特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額
二 その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
20 施行令第三十九条の十四の三第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ii)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第二十二項及び第二十三項第三号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同条第九項第三号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同号トに掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。一 その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等(施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(1)(ii)に規定する管理支配会社等をいう。以下この項において同じ。)によつて行われていること。
二 管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
三 その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によつて行われていること。
四 その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。
五 第十項第五号に掲げる要件に該当すること。
六 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ 被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
ロ 被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額
ハ 被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金(資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。次号ロにおいて同じ。)に係る利子の額
ニ 特定不動産(施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(3)に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第二十三項第二号において同じ。)の譲渡に係る対価の額
ホ 特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
ヘ 資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
七 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ 被管理支配会社の株式等及び被管理支配会社に係る特定子会社の株式等の帳簿価額
ロ 被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金の帳簿価額
ハ 未収金(前号イからヘまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
ニ 特定不動産の帳簿価額
ホ 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ハに掲げる金額を除く。)
ヘ 資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
21 前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。 22 施行令第三十九条の十四の三第九項第三号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額は、資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。 23 施行令第三十九条の十四の三第九項第三号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。一 未収金(施行令第三十九条の十四の三第九項第三号ト(1)から(5)までに掲げる金額及び前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額
二 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(前号に掲げる金額を除く。)
三 資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
24 施行令第三十九条の十四の三第三十二項第三号に規定する財務省令で定める場合は、外国関係会社がその本店所在地国において行う次に掲げる業務の状況を勘案して、当該外国関係会社がその本店所在地国においてこれらの業務を通じて製品の製造に主体的に関与していると認められる場合とする。一 工場その他の製品の製造に係る施設又は製品の製造に係る設備の確保、整備及び管理
二 製品の製造に必要な原料又は材料の調達及び管理
三 製品の製造管理及び品質管理の実施又はこれらの業務に対する監督
四 製品の製造に必要な人員の確保、組織化、配置及び労務管理又はこれらの業務に対する監督
五 製品の製造に係る財務管理(損益管理、原価管理、資産管理、資金管理その他の管理を含む。)
六 事業計画、製品の生産計画、製品の生産設備の投資計画その他製品の製造を行うために必要な計画の策定
七 その他製品の製造における重要な業務
25 第七項の規定は、施行令第三十九条の十五第一項第四号に規定する財務省令で定める配当等の額について準用する。 26 施行令第三十九条の十五第一項第四号ロに規定する財務省令で定めるものは、租税に関する相互行政支援に関する条約及び税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約とする。 27 施行令第三十九条の十五第一項第五号イに規定する財務省令で定める者は、同号イの外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人又は当該内国法人に係る部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。第三十項第一号において同じ。)とする。 28 施行令第三十九条の十五第一項第五号ニ(4)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第三十九条の十五第一項第五号ニ(3)に規定する組織再編成の内容及び実施時期
二 その他参考となるべき事項
29 施行令第三十九条の十五第八項の規定により同項に規定する確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九(二)、別表十一(一)、別表十一(一の二)、別表十二(九)、別表十二(十二)、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(一)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式に準じた書式による明細書とする。 30 施行令第三十九条の十七第三項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人は、次に掲げる外国法人とする。一 その議決権の総数に対する判定対象外国金融持株会社(施行令第三十九条の十七第三項各号に掲げる部分対象外国関係会社に該当するかどうかを判定しようとする部分対象外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)が有する議決権の数の割合が百分の四十以上である外国法人で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
イ その議決権の総数に対する次に掲げる議決権の数の合計数の割合が百分の五十を超えていること。
ロ 外国法人の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該外国法人の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
ハ 判定対象外国金融持株会社が外国法人の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 外国法人の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する判定対象外国金融持株会社が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(当該判定対象外国金融持株会社と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。
ホ その他判定対象外国金融持株会社が外国法人の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
二 その議決権の総数に対する判定対象外国金融持株会社が有する議決権の数の割合が百分の四十九以上である外国法人で、次に掲げる要件の全てに該当するもの(前号に掲げるものを除く。)
イ 判定対象外国金融持株会社が外国法人の本店所在地国の法令又は慣行により有することができる最高限度の数の議決権を有していること。
ロ 判定対象外国金融持株会社が外国法人の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
31 前項の規定は、施行令第三十九条の十七第九項第二号ロに規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について準用する。 この場合において、前項中「判定対象外国金融持株会社」とあるのは「判定対象特定中間持株会社」と、「第三十九条の十七第三項各号に掲げる部分対象外国関係会社」とあるのは「第三十九条の十七第九項に規定する特定中間持株会社」と、「部分対象外国関係会社を」とあるのは「外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)を」と読み替えるものとする。 32 第七項の規定は、施行令第三十九条の十七の三第六項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。 33 施行令第三十九条の十七の三第九項に規定する財務省令で定める金額は、法人税法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引に係る利益の額又は損失の額とする。 34 法第六十六条の六第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。次項から第四十二項までにおいて同じ。)の行うデリバティブ取引(法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。次項、第三十九項及び第四十項並びに第二十二条の十一の三において同じ。)に係る利益の額又は損失の額につき法人税法第六十一条の五の規定その他法人税に関する法令の規定(同法第六十一条の六の規定を除く。)の例に準じて計算した場合に算出される金額とする。 35 法第六十六条の六第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げるデリバティブ取引等(同条第四項第一号に掲げる取引をいい、同法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引を除く。以下第三十七項までにおいて同じ。)とする。一 ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失の額に相当する金額をいう。以下第三十七項までにおいて同じ。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合の当該電磁的記録を含む。次号において同じ。)に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等(次号に掲げるデリバティブ取引等を除く。)
イ そのデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである旨
ロ そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの
ハ そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする期間
ニ その他参考となるべき事項
二 その有する売買目的外有価証券相当有価証券(法人税法第六十一条の三第一項第二号に規定する売買目的外有価証券に相当する有価証券(同法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。第四十二項第四号ロにおいて同じ。)をいう。以下この号において同じ。)の価額の変動(同法第六十一条の九第一項第一号ロに規定する期末時換算法に相当する方法により機能通貨換算額への換算をする売買目的外有価証券相当有価証券の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)により生ずるおそれのある損失の額(以下この号において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、当該売買目的外有価証券相当有価証券の取得又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象有価証券損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等
イ その売買目的外有価証券相当有価証券を法人税法施行令第百二十一条の六の規定に準じて評価し、又は機能通貨換算額に換算する旨
ロ そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする売買目的外有価証券相当有価証券
ハ そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする期間
ニ その他参考となるべき事項
36 部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)には、当該部分対象外国関係会社に係る法第六十六条の六第六項各号列記以外の部分に規定する内国法人は、前項の規定にかかわらず、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つた全てのデリバティブ取引等をもつて、同条第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引とすることができる。一 そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するものの内容、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うデリバティブ取引等の方針並びにその行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果の評価方法に関する書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を作成していること。
二 前号に規定する書類において、その行うデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うことが明らかにされていること。
三 第一号に規定する書類において定められた方針に従つてデリバティブ取引等を行うために必要な組織及び業務管理体制が整備されていること。
四 その行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果について、第一号に規定する書類において定められた評価方法に従つて定期的に確認が行われていること。
37 部分対象外国関係会社の当該事業年度の前事業年度以前の事業年度に係る部分適用対象金額(法第六十六条の六第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)の計算につき、前項の規定の適用を受けた内国法人の当該部分対象外国関係会社に係る当該事業年度に係る部分適用対象金額の計算については、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合に該当しないこととなつた場合又は同項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合を除き、同項の規定の適用があるものとする。 38 法第六十六条の六第六項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係会社が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引は、商品先物取引法第二条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に相当する取引とする。 39 法第六十六条の六第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。次項において同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引、法人税法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引とする。 40 第三十五項から第三十七項までの規定は、前項の短期売買商品等の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引について準用する。 この場合において、第三十五項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失」とあるのは「短期売買商品等損失額(短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。以下第三十七項までにおいて同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失」と、「同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生」とあるのは「短期売買商品等の取得」と、「ヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させる効果」と、同号イ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、同号ロ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同号ハ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第三十六項中「ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つた」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させるために行つた」と、「前項」とあるのは「第四十項において準用する前項」と、同項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同項第二号及び第四号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第三十七項中「前項」とあるのは「第四十項において準用する前項」と、「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と読み替えるものとする。 41 法第六十六条の六第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、各事業年度において行う特定通貨建取引の金額又は各事業年度終了の時において有する特定通貨建資産等の金額に係る機能通貨換算額につき法人税法第六十一条の八から第六十一条の十までの規定その他法人税に関する法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される利益の額又は損失の額とする。 42 第三十五項、前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 機能通貨 部分対象外国関係会社がその会計帳簿の作成に当たり使用する通貨表示の通貨をいう。
二 特定通貨 機能通貨以外の通貨をいう。
三 特定通貨建取引 特定通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引をいう。
四 特定通貨建資産等 次に掲げる資産及び負債をいう。
イ 特定通貨建債権(特定通貨で支払を受けるべきこととされている金銭債権をいう。)及び特定通貨建債務(特定通貨で支払を行うべきこととされている金銭債務をいう。)
ロ 特定通貨建有価証券(その償還が特定通貨で行われる債券、残余財産の分配が特定通貨で行われる株式及びこれらに準ずる有価証券をいう。)
ハ 特定通貨建の預金
ニ 特定通貨
五 機能通貨換算額 特定通貨で表示された金額を機能通貨で表示された金額に換算した金額をいう。
43 第三十五項から第三十七項までの規定は、法第六十六条の六第六項第七号及び施行令第三十九条の十七の三第十六項に規定する財務省令で定める取引について準用する。 この場合において、第三十五項中「同条第四項第一号」とあるのは、「同条第四項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。 44 第三十四項の規定は、法第六十六条の六第六項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。 45 第四十一項及び第四十二項の規定は、法第六十六条の六第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。 46 施行令第三十九条の十七の四第六項に規定する剰余金その他の財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(法第六十六条の六第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第一号から第三号までに掲げる金額の合計額(法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社(第四号において「外国金融持株会社等」という。)に該当するものにあつては、次に掲げる金額の合計額)とする。一 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額(当該額が零を下回る場合には、零)
二 当該事業年度以前の各事業年度において利益剰余金の額を減少して資本金の額又は出資金の額を増加した場合のその増加した金額
三 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額
四 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている当該外国金融持株会社等に係る施行令第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関の株式等及び他の外国金融持株会社等(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。)の株式等の帳簿価額
47 施行令第三十九条の十七の四第七項に規定する財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(保険業を行うものに限る。)が保険契約を再保険に付した場合において、その再保険を付した部分につきその本店所在地国の保険業法に相当する法令の規定により積み立てないこととした同法第百十六条第一項に規定する責任準備金に相当するものの額及び同法第百十七条第一項に規定する支払備金に相当するものの額の合計額とする。 48 法第六十六条の六第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社(第七号において「添付対象外国関係会社」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。一 各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)
二 各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに準ずるもの
三 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四 本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
五 施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
六 各事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式等の数又は金額を記載した書類
七 各事業年度終了の日における法第六十六条の六第十一項の内国法人に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第三十九条の十四第三項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
49 第三十五項第一号、第三十六項第一号及び前項に規定する電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 50 法第六十六条の六第十二項の内国法人は、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係会社(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第五十二項において準用する第四十八項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間(欠損金額が生じた事業年度に係る当該財務省令で定める書類にあつては、十年間)、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。 51 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。 52 第四十八項及び第四十九項の規定は、法第六十六条の六第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、第四十八項中「同項各号に掲げる外国関係会社」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社」と、「「添付対象外国関係会社」とあるのは「「添付不要部分対象外国関係会社」と、同項第七号中「第六十六条の六第十一項」とあるのは「第六十六条の六第十二項」と、「添付対象外国関係会社」とあるのは「添付不要部分対象外国関係会社」と読み替えるものとする。第二十二条の十一の二 法第六十六条の七第三項の規定の適用を受けた内国法人は、施行令第三十九条の十八第二十二項に規定する書類を、法第九条の六第一項、第九条の六の二第一項、第九条の六の三第一項若しくは第九条の六の四第一項の規定により法第六十六条の七第三項の規定による外国法人税の額(法第九条の三の二第三項第二号又は第九条の六第一項に規定する外国法人税の額をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)とみなされる金額を控除した日又は法第九条の三の二第三項の規定により法第六十六条の七第三項の規定による外国法人税の額とみなされる金額が控除された日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
2 施行令第三十九条の十八第二十二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 法第六十六条の七第三項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(施行令第三十九条の十八第一項に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び法第六十六条の七第三項の規定による外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
二 前号に規定する税が課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに個別計算外国法人税額に関する計算の基礎となる書類
(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)第二十二条の十一の三 第二十二条の十一第七項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第五項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、第二十二条の十一第八項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第六項第一号に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第九項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第六項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十項及び第十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第十二項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十三項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十四項及び第十五項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第十六項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十七項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十八項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十九項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第二十項及び第二十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第二十二項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第二十三項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。 この場合において、第二十二条の十一第九項第一号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第三十九条の十四の三第六項」とあるのは「法第六十六条の九の二第二項第三号イ(3)」と、「法第六十六条の六第一項」とあるのは「同条第一項」と、同項第二号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第十項中「被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)に規定する特定子法人」と、「同条第八項各号」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項各号」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第六十六条の六第二項第二号イ(4)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第六号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第六十六条の六第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第七号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第十一項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十三項各号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同条第十四項中「被管理支配会社(」とあるのは「被管理支配法人(」と、「(同号」とあるのは「(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号」と、「同条第九項第一号イ」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第一号イ」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号及び第四号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第十五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十九項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同条第二十項中「同号イ(1)(ii)」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号イ(1)(ii)」と、「被管理支配会社(同条第九項第三号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第一号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第六号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第七号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第二十一項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第二十三項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
2 第二十二条の十一第二十九項の規定は、施行令第三十九条の二十の三第十九項において準用する施行令第三十九条の十五第八項に規定する明細書について準用する。 3 第二十二条の十一第三十項の規定は施行令第三十九条の二十の三第二十一項において準用する施行令第三十九条の十七第三項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について、第二十二条の十一第三十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第二十一項において準用する施行令第三十九条の十七第九項第二号ロに規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について、それぞれ準用する。 4 第二十二条の十一第三十二項の規定は、施行令第三十九条の二十の四第四項において準用する施行令第三十九条の十七の三第六項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。 5 第二十二条の十一第三十三項の規定は、施行令第三十九条の二十の四第七項において準用する施行令第三十九条の十七の三第九項に規定する財務省令で定める金額について準用する。 6 第二十二条の十一第三十四項の規定は、部分対象外国関係法人(法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の行うデリバティブ取引に係る法第六十六条の九の二第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。 7 法第六十六条の九の二第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行つたデリバティブ取引のうち第二十二条の十一第三十五項から第三十七項までの規定の例によるものとした場合に同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。 8 第二十二条の十一第三十八項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係法人が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引について準用する。 9 法第六十六条の九の二第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行うデリバティブ取引のうち第二十二条の十一第三十九項及び第四十項の規定の例によるものとした場合に同条第三十九項に規定するデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。 10 第二十二条の十一第四十一項及び第四十二項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。 11 法第六十六条の九の二第六項第七号並びに施行令第三十九条の二十の四第十二項及び第二十三項において準用する施行令第三十九条の十七の三第十六項に規定する財務省令で定める取引は、部分対象外国関係法人が行つた取引(法第六十六条の九の二第六項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)に係る取引に限る。以下この項において同じ。)のうち、第二十二条の十一第三十五項から第三十七項までの規定の例によるものとした場合に法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引とされる取引とする。 12 第二十二条の十一第三十四項の規定は、部分対象外国関係法人の行うデリバティブ取引に係る法第六十六条の九の二第六項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。 13 第二十二条の十一第四十一項及び第四十二項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。 14 法第六十六条の九の二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係法人(以下この項において「添付対象外国関係法人」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。一 添付対象外国関係法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)
二 添付対象外国関係法人の各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに準ずるもの
三 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四 添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
五 施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される添付対象外国関係法人の法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
六 特殊関係内国法人(法第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この号において同じ。)の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する次に掲げる法人に係る株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)又は出資の数又は金額を記載した書類
イ 特殊関係内国法人
ロ 施行令第三十九条の二十の二第四項第一号に規定する株主等である外国法人並びに同項第二号に規定する株主等である法人及び出資関連法人
七 添付対象外国関係法人の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等に係る前号に掲げる書類
イ 前号ロに掲げる法人
ロ 施行令第三十九条の二十の二第五項第三号及び第四号に掲げる外国法人
15 法第六十六条の九の二第十二項の特殊関係株主等(同条第一項に規定する特殊関係株主等をいう。)である内国法人は、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係法人(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人をいう。次項において同じ。)の第十七項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間(欠損金額が生じた事業年度に係る当該財務省令で定める書類にあつては、十年間)、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。 16 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。 17 第十四項の規定は、法第六十六条の九の二第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、第十四項中「同項各号に掲げる外国関係法人」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人」と、「添付対象外国関係法人」とあるのは「添付不要部分対象外国関係法人」と読み替えるものとする。 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)第二十二条の十二 法人が法第六十六条の十一の三第二項に規定する認定特定非営利活動法人等に対して寄附金を支出した場合における同項の規定により適用する法人税法第三十七条第九項に規定する財務省令で定める書類は、当該寄附金が当該認定特定非営利活動法人等の行う法第六十六条の十一の三第二項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨の当該認定特定非営利活動法人等が証する書類とする。
(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)第二十二条の十三 法第六十六条の十三第一項に規定する財務省令で定めるものは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第二条第一項に規定する経営資源活用共同化推進事業者に該当する法人とする。
2 法第六十六条の十三第一項に規定する財務省令で定める法人は、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第二条第二項に規定する特別新事業開拓事業者に該当する法人とする。 3 施行令第三十九条の二十四の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第一項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類に記載された法第六十六条の十三第一項に規定する特別新事業開拓事業者の株式(次に掲げる株式のいずれかに該当するものを除く。)とする。一 当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有している法人が当該特別新事業開拓事業者の株式の取得をする場合における当該取得をする株式
二 当該特別新事業開拓事業者の株式につき法第六十六条の十三第一項の特別勘定を設けている又は設けていた法人が当該特別新事業開拓事業者の株式の取得をする場合(当該取得により当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなる場合を除く。)における当該取得をする株式
三 当該特別新事業開拓事業者の法第六十六条の十三第一項第一号に規定する増資特定株式でその取得の日(当該増資特定株式が同条第二項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額に係るものである場合にあつては、当該増資特定株式につき同条第一項の規定の適用を受けた法人における当該増資特定株式の取得の日)が令和五年四月一日以後であるものにつき同項の特別勘定を設けている又は設けていた法人が当該特別新事業開拓事業者の株式の取得(購入による取得に限る。)をする場合における当該取得をする株式
4 施行令第三十九条の二十四の二第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第一項又は第二項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類に法第六十六条の十三第二項に規定する適格分割等により引き継ぐ同項第二号に規定する特別勘定の金額に係る同条第一項に規定する特定株式として記載されたものとする。 5 法第六十六条の十三第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第六十六条の十三第二項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二 法第六十六条の十三第二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(第五号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 法第六十六条の十三第二項に規定する適格分割等の年月日
四 法第六十六条の十三第二項第二号の特別勘定に係る特定株式を発行した法人の名称
五 法第六十六条の十三第二項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額
六 その他参考となるべき事項
6 法第六十六条の十三第九項に規定する財務省令で定める場合は、同項の特別勘定を設けている法人の同項の各事業年度について、同項の特定株式に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第二項の規定による経済産業大臣の証明がされた場合とする。 7 法第六十六条の十三第十項に規定する財務省令で定める場合は、同項に規定する末日を含む同項に規定する設定法人の事業年度以前の各事業年度について、同項の特定株式に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第三項の規定による経済産業大臣の証明がされた場合とする。 8 施行令第三十九条の二十四の二第九項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第二項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類(以下この条において「共同化継続証明書」という。)に法第六十六条の十三第十一項第一号に規定する特別勘定の金額のうち同号の規定により取り崩すべきこととなつた金額として記載された金額とする。 9 施行令第三十九条の二十四の二第十項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、共同化継続証明書に法第六十六条の十三第十一項第五号に規定する特別勘定の金額のうち同号に規定する剰余金の配当を受けたことにより取り崩すべき金額の計算の基礎となる金額として記載された金額とする。 10 施行令第三十九条の二十四の二第十二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増資特定株式は、共同化継続証明書に同項に規定する増資特定株式(以下この項において「増資特定株式」という。)のうちその取得の日から三年(令和四年三月三十一日以前に取得をした増資特定株式にあつては、五年)を経過した増資特定株式として記載されたものとする。 11 施行令第三十九条の二十四の二第十三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特定株式は、共同化継続証明書に同項に規定する特定株式(以下この項において「特定株式」という。)のうちその取得の日から五年を経過した特定株式として記載されたものとする。 12 法第六十六条の十三第十八項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する特定株式に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第一項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類とする。 (社会保険診療報酬の所得の計算の特例)第二十二条の十四 医療法人が法第六十七条第一項の規定の適用を受ける場合における第九条の七の規定の適用については、同条中「法第二十六条第一項」とあるのは「法第六十七条第一項」と、「年分の確定申告書」とあるのは「事業年度の確定申告書等」とする。
(特定の医療法人の法人税率の特例)第二十二条の十五 施行令第三十九条の二十五第一項第五号イの取引の記録及び帳簿書類の保存は、法人税法施行規則第五十三条から第五十九条までの規定に準じて行うものとする。
2 施行令第三十九条の二十五第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 届出をする医療法人の名称、納税地及び法人番号
二 代表者の氏名
三 法第六十七条の二第一項の承認を受けた日
四 法第六十七条の二第一項の承認に係る税率の適用をやめようとする理由
五 その他参考となるべき事項
3 法第六十七条の二第一項の承認を受けた医療法人は、施行令第三十九条の二十五第五項の規定により同条第一項第一号に規定する証明書を国税庁長官に提出する際に、同項第二号及び第三号に掲げる要件を満たす旨を説明する書類を併せて提出しなければならない。 4 施行令第三十九条の二十五第二項の規定により提出する申請書(同条第三項の添付書類を含む。)、同条第五項の規定により提出する同項に規定する証明書(前項の書類を含む。)及び同条第六項の規定により提出する届出書には、それぞれ副本二通を添えるものとする。 (農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例)第二十二条の十六 法第六十七条の三第一項に規定する財務省令で定める交雑牛又は乳牛は、交雑牛にあつては牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第三条第二項第十一号に掲げる種別である牛とし、乳牛にあつては同項第八号から第十号までに掲げる種別である牛とする。
2 法第六十七条の三第三項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。一 法第六十七条の三第二項に規定する肉用牛の売却が同条第一項第一号に規定する市場において行われた場合 次に掲げる事項
イ 当該肉用牛の売却をした法第六十七条の三第一項に規定する農地所有適格法人(次号イにおいて「農地所有適格法人」という。)の名称、納税地及び代表者の氏名並びにその売却年月日
ロ 当該市場の名称及び所在地(当該市場が施行令第三十九条の二十六第二項各号に掲げる市場である場合には、その旨及び当該各号に掲げる市場に該当することとなつた年月日を含む。)
ハ 当該肉用牛の種別、生年月日、雌雄の別その他の事項で当該肉用牛が法第六十七条の三第一項第一号に掲げる肉用牛に該当することを明らかにする事項
二 法第六十七条の三第二項に規定する肉用牛の売却が施行令第三十九条の二十六第三項に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して行われた場合 次に掲げる事項
イ 当該肉用牛の売却の委託をした農地所有適格法人の名称、納税地及び代表者の氏名並びにその売却年月日
ロ 当該農業協同組合又は農業協同組合連合会の名称及び所在地並びに施行令第三十九条の二十六第三項に規定する農林水産大臣の指定があつた年月日
ハ 当該肉用牛の種別、生年月日、雌雄の別その他の事項で当該肉用牛が法第六十七条の三第一項第二号に掲げる生産後一年未満の肉用牛に該当することを明らかにする事項
3 前項各号に規定する肉用牛が施行令第三十九条の二十六第一項に規定する登録がされているものである場合には、前項の財務省令で定める事項は、同項各号に定める事項のほか、当該登録の名称並びに登録機関(家畜改良増殖法第三十二条の九第三項に規定する家畜登録機関をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地とする。 4 前項の場合において、同項に規定する登録に係る事項は、当該登録に係る登録機関の長が証するものとする。 ただし、第二項第一号の市場の代表者その他の責任者又は同項第二号の農業協同組合若しくは農業協同組合連合会の代表者が当該登録に係る事項を確認したときは、当該登録に係る事項については、これらの者が交付する法第六十七条の三第三項の証する書類に当該登録に係る事項を記載する方法により証することができるものとする。 (転廃業助成金等に係る課税の特例)第二十二条の十七 法第六十七条の四第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第六十七条の四第六項の規定の適用を受けようとする同条第七項に規定する法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二 分割承継法人等(法第六十七条の四第六項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第四号及び第六号において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 法第六十七条の四第六項第二号に規定する適格分割等の年月日
四 法第六十七条の四第六項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額
五 前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る法第六十七条の四第六項第二号に規定する転廃業助成金の金額及び当該転廃業助成金の金額に係る転廃業助成金等(同条第一項に規定する転廃業助成金等をいう。以下この条において同じ。)の名称
六 分割承継法人等において取得をする見込みである固定資産の種類及び取得予定年月日
七 その他参考となるべき事項
2 法第六十七条の四第十五項及び施行令第三十九条の二十七第十四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 転廃業助成金等の交付を受けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該転廃業助成金等の交付をした者の当該交付に関する通知書その他これに準ずる書類(当該交付の年月日、交付の目的及び当該目的別の金額の記載のあるものに限る。次号において「通知書」という。)又はその写し
二 転廃業助成金等の交付を法第六十七条の四第一項に規定する廃止業者等の属する団体その他の者(以下この号において「交付団体」という。)を通じて受けた場合 当該交付団体の当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該転廃業助成金等の交付をしたことを証する書類(当該交付の年月日、交付の目的及び当該目的別の金額の記載のあるものに限る。)又はその写し及び当該交付団体が受けた当該転廃業助成金等に係る通知書の写し
3 法第六十七条の四第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第六十七条の四第三項又は第十項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二 法第六十七条の四第三項又は第十項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 法第六十七条の四第三項又は第十項に規定する適格分割等の年月日
四 法第六十七条の四第三項又は第十項に規定する転廃業助成金の金額及び当該転廃業助成金の金額に係る転廃業助成金等の名称
五 取得又は改良をした固定資産の種類及び取得又は改良年月日
六 法第六十七条の四第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入されるこれらの規定に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
七 その他参考となるべき事項
4 法第六十七条の四第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第六十七条の四第五項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二 法第六十七条の四第五項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(第五号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 法第六十七条の四第五項に規定する適格分割等の年月日
四 法第六十七条の四第五項に規定する転廃業助成金の金額及び当該転廃業助成金の金額に係る転廃業助成金等の名称
五 分割承継法人等において取得又は改良をする見込みである固定資産の種類及び取得又は改良予定年月日
六 法第六十七条の四第五項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細
七 その他参考となるべき事項
(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)第二十二条の十八 法人税法施行規則第二十七条の十七の規定は、施行令第三十九条の二十八第二項に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。 この場合において、法人税法施行規則第二十七条の十七第一項第一号中「内国法人が当該内国法人」とあるのは「中小企業者等(租税特別措置法第六十七条の五第一項(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)に規定する中小企業者等をいう。以下この条において同じ。)が当該中小企業者等」と、同項第二号から第四号までの規定及び同条第二項中「内国法人」とあるのは「中小企業者等」と読み替えるものとする。
(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)第二十二条の十八の二 法第六十七条の十二第三項第三号に規定する組合事業(以下この条において「組合事業」という。)に係る施行令第三十九条の三十一第三項第一号に規定する組合債務の額のうちに占める同号に規定する責任限定特約債務の額の割合がおおむね百分の八十以上となる場合には、当該組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。
2 組合事業について施行令第三十九条の三十一第三項第二号に規定する損失補塡等契約が締結されている場合で、かつ、当該損失補塡等契約が履行される場合に、その履行後の同号に規定する累積損失額が同号に規定する出資金合計額のおおむね百分の百二十に相当する金額以下となると見込まれるときは、当該組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。 3 法第六十七条の十二第一項に規定する組合員(以下この条において「組合員」という。)に係る施行令第三十九条の三十一第三項第四号に規定する組合債務の額のうちに占める同号に規定する責任限定特約債務の額の割合がおおむね百分の八十以上となる場合には、当該組合員につきその組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。 4 組合員につき、施行令第三十九条の三十一第三項第五号に規定する損失補塡等契約が締結されている場合で、かつ、当該損失補塡等契約が履行される場合に、その履行後の同号に規定する組合員累積損失額が同号に規定する出資金額のおおむね百分の百二十に相当する金額以下となると見込まれるときは、当該組合員につきその組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。 5 施行令第三十九条の三十一第六項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一 法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託に限る。)の受益者(法第六十七条の十二第一項に規定する受益者をいう。次号及び次項において同じ。)たる地位の取得
二 受益者を指定し、又はこれを変更する権利の行使による受益者の指定又は変更、信託行為において一定の事由が生じた場合に受益権を取得する旨の定めがある信託(法第六十七条の十二第一項に規定する信託に限る。以下この号及び次項において同じ。)について当該事由が生じたこと、信託の変更により信託財産の給付を受ける権利が変更されたこと、信託の他の受益者が当該信託の受益者でなくなつたことその他これらに類する事由による信託の受益者たる地位又は信託に関する権利の取得
6 施行令第三十九条の三十一第十五項に規定する財務省令で定める承継は、法第六十七条の十二第三項第一号に規定する組合契約に係る組合員と当該組合契約に係る他の組合員との間又は信託の受益者と当該信託の他の受益者との間で行うその地位の承継とする。第二十二条の十八の三 施行令第三十九条の三十二第八項に規定する財務省令で定める承継は、法第六十七条の十三第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員と当該有限責任事業組合契約を締結している他の組合員との間で行うその地位の承継とする。
(特定目的会社に係る課税の特例)第二十二条の十八の四 法第六十七条の十四第一項第一号ロ(2)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 ただし、第二号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(以下この項において「定義内閣府令」という。)第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。
一 定義内閣府令第十条第一項第一号から第九号まで、第十一号から第十四号まで、第十六号から第二十二号まで及び第二十五号から第二十七号までに掲げる者
二 定義内閣府令第十条第一項第十五号に掲げる者
三 定義内閣府令第十条第一項第二十三号に掲げる者(同号イに掲げる要件に該当する者に限る。)のうち次に掲げる者
イ 有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下この号において同じ。)を提出している者で、定義内閣府令第十条第一項第二十三号の届出を行つた日以前の直近に提出した有価証券報告書に記載された当該有価証券報告書に係る事業年度及び当該事業年度の前事業年度の貸借対照表(企業内容等の開示に関する内閣府令第一条第二十号の四に規定する外国会社(以下この号において「外国会社」という。)である場合には、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この号において「財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する財務書類)における財務諸表等規則第十七条第一項第六号に掲げる有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる有価証券に相当するもの)の金額及び財務諸表等規則第三十二条第一項第一号に掲げる投資有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる投資有価証券に相当するもの)の金額の合計額が百億円以上であるもの
ロ 海外年金基金(企業年金基金又は企業年金連合会に類するもので次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。)によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人を除く。ハにおいて同じ。)
ハ 定義内閣府令第十条第一項第二十六号に掲げる者によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人
2 施行令第三十九条の三十二の二第二項第一号に規定する財務省令で定めるものは、資産の流動化に関する法律第二百条第二項第一号に規定する不動産(以下この項において「不動産」という。)及び不動産のみを信託する信託の受益権とする。 3 法第六十七条の十四第一項第一号ハに規定する特定社員の権利に係る事項として財務省令で定めるものは、資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する特定社員があらかじめその有する同条第六項に規定する特定出資に係る同法第二十七条第二項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を放棄する場合におけるその旨とする。 4 施行令第三十九条の三十二の二第六項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号。以下この項において「計算規則」という。)第四十二条第一項の規定により同項の税引前当期純利益金額として表示された金額(次の各号に掲げる金額がある場合には、当該各号に定める金額を控除した金額)とする。一 計算規則第四十五条第一項第一号に掲げる前期繰越損失の額 当該前期繰越損失の額
二 計算規則第三十九条第三項の規定により同項の減損損失に細分された金額 当該細分された金額の百分の七十に相当する金額
(投資法人に係る課税の特例)第二十二条の十九 法第六十七条の十五第一項第一号ロ(2)に規定する財務省令で定めるものは、前条第一項各号に掲げるものとする。 ただし、同項第二号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。
2 施行令第三十九条の三十二の三第六項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号。以下この条において「計算規則」という。)第五十一条第一項の規定により同項の税引前当期純利益金額として表示された金額(次の各号に掲げる金額がある場合には、当該各号に定める金額を控除した金額。以下この条において「配当可能利益の額」という。)とする。一 計算規則第五十四条第一項第一号に掲げる前期繰越損失の額 当該前期繰越損失の額
二 当該事業年度に係る計算規則第七十六条第一項の金銭の分配に係る計算書(以下この条において「金銭分配計算書」という。)において計算規則第七十八条第三項の規定により計算規則第七十六条第三項の買換特例圧縮積立金の積立額に細分された金額 当該細分された金額の計算の基礎となつた不動産(計算規則第三十七条第三項第二号イ、ロ及びホ並びに第三号イに掲げる資産をいう。以下この号、次項及び第四項において同じ。)ごとに当該細分された金額のうち当該不動産に係る金額に控除限度割合を乗じて計算した金額(第四項において「買換特例圧縮積立金個別控除額」という。)を合計した金額
三 当該事業年度に係る金銭分配計算書において計算規則第七十八条第三項の規定により計算規則第七十六条第三項の一時差異等調整積立金の積立額に細分された金額 当該細分された金額
四 当該事業年度の繰越利益等超過純資産控除項目額(計算規則第三編第二章の貸借対照表(以下この条において「貸借対照表」という。)において計算規則第三十九条第一項の規定により同項第三号に掲げる新投資口予約権に区分された金額、同条第二項の規定により同項第二号に掲げる新投資口申込証拠金に区分された金額及び同項の規定により同項第四号に掲げる自己投資口に区分された金額の合計額が零を下回る場合のその下回る部分の金額(第六項において「純資産控除項目額」という。)から次に掲げる金額の合計額(当該事業年度において第四項及び第五項の規定により加算される金額を除く。)を控除した金額をいう。以下この号において同じ。) 当該繰越利益等超過純資産控除項目額
イ 計算規則第五十四条第一項第一号に掲げる前期繰越利益の額
ロ 当該事業年度終了の日における貸借対照表において計算規則第三十九条第四項の規定により同項第二号に掲げる任意積立金に区分された金額(当該事業年度に係る計算規則第三編第三章の損益計算書(以下この条において「損益計算書」という。)において計算規則第五十四条第一項の規定により同項第二号に掲げる金額として表示された金額がある場合には、当該金額を加算した金額)
ハ 前二号に定める金額
3 前項第二号に規定する控除限度割合とは、当該事業年度において譲渡をした不動産の当該譲渡に係る対価の額を合計した金額から当該不動産の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該各不動産が適格合併により被合併法人から移転を受けた資産である場合には、当該被合併法人が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を合計した金額を控除した金額(当該金額が当該事業年度に係る同号に掲げる金額(以下この項において「買換特例圧縮積立金積立額」という。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)の当該事業年度に係る買換特例圧縮積立金積立額に対する割合をいう。 4 法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人(次項及び第六項において「投資法人」という。)の事業年度において第二項の規定により控除された同項第二号に定める金額がある場合における当該事業年度後の各事業年度において当該金額の計算の基礎となつた不動産に係る計算規則第二条第二項第二十八号に規定する買換特例圧縮積立金を取り崩したときは、当該取り崩した事業年度(金銭分配計算書において同号に規定する買換特例圧縮積立金を取り崩した場合にあつては、当該金銭分配計算書の属する事業年度。以下この項において「取崩事業年度」という。)の配当可能利益の額は、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した配当可能利益の額に、当該不動産に係る買換特例圧縮積立金個別控除額(当該取崩事業年度前の各事業年度において配当可能利益の額の計算上既にこの項の規定により加算された金額に相当する金額を除く。)に第一号に掲げる金額のうち当該不動産に係る金額が第二号に掲げる金額のうち当該不動産に係る金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を加算するものとする。一 当該取崩事業年度に係る損益計算書において計算規則第五十四条第三項の規定により同項の買換特例圧縮積立金の取崩しの額として表示された金額(次号において「目的取崩額」という。)及び当該取崩事業年度に係る金銭分配計算書において計算規則第七十六条第二項の規定により任意積立金の取崩高として表示された金額のうち計算規則第十八条の二第一項第三号に定める金額の取崩高として表示された金額
二 当該取崩事業年度終了の日における貸借対照表において計算規則第三十九条第五項ただし書の規定により同項ただし書の買換特例圧縮積立金として表示された金額(当該取崩事業年度に係る目的取崩額を含む。)
5 投資法人の事業年度において第二項の規定により控除された同項第三号に定める金額がある場合における当該事業年度後の各事業年度において次に掲げる金額がある場合には、当該各事業年度の配当可能利益の額は、同項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した配当可能利益の額に、次に掲げる金額の合計額を加算するものとする。一 当該各事業年度に係る損益計算書において計算規則第五十四条第三項の規定により同項の一時差異等調整積立金の取崩しの額として表示された金額
二 当該各事業年度に係る金銭分配計算書において計算規則第七十六条第二項の規定により任意積立金の取崩高として表示された金額のうち同項の一時差異等調整積立金の取崩高として表示された金額
6 投資法人の事業年度において第二項の規定により控除された同項第四号に定める金額(以下この項において「繰越利益等超過純資産控除項目控除額」という。)がある場合における当該事業年度後の各事業年度において、純資産控除項目減少額(期末純資産控除項目額(当該各事業年度の純資産控除項目額をいう。以下この項において同じ。)が当該各事業年度の前事業年度の純資産控除項目額を下回る場合のその下回る部分の金額をいう。以下この項において同じ。)があり、かつ、純資産控除項目超過繰越利益額(次に掲げる金額の合計額(第二項第二号及び第三号に定める金額を含み、当該各事業年度において前二項の規定により加算される金額を除く。)が期末純資産控除項目額を超える場合のその超える部分の金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、当該各事業年度の配当可能利益の額は、第二項及び前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した配当可能利益の額に、純資産控除項目減少額(当該純資産控除項目減少額が純資産控除項目超過繰越利益額を超える場合には、その超える部分の金額を除く。)のうち、第一号に掲げる金額に達するまでの金額(当該金額が繰越利益等超過純資産控除項目控除額(当該各事業年度前の事業年度において配当可能利益の額の計算上既にこの項の規定により加算された金額に相当する金額を除く。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)を加算するものとする。一 当該各事業年度の第二項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額(次号又は第三号に掲げる金額がある場合には、これらの号に掲げる金額の合計額を減算した金額)
二 当該各事業年度前の事業年度において第二項の規定により控除された同項第二号に定める金額(当該各事業年度前の事業年度において配当可能利益の額の計算上既に第四項の規定により加算された金額に相当する金額を除く。)
三 当該各事業年度前の事業年度において第二項の規定により控除された同項第三号に定める金額(当該各事業年度前の事業年度において配当可能利益の額の計算上既に前項の規定により加算された金額に相当する金額を除く。)
7 施行令第三十九条の三十二の三第七項第二号に規定する出資総額に戻し入れた金額として財務省令で定める金額は、計算規則第七十八条第二項の規定により、同項に規定する組入額の全部又は一部をもつて計算規則第三十九条第三項の出資総額控除額を減算した場合における計算規則第七十八条第二項に規定する減算額(計算規則第二条第二項第三十号に規定する一時差異等調整引当額の戻入れの額がある場合には、当該戻入れの額のうち金銭分配計算書において計算規則第七十八条第二項後段の一時差異等調整引当額の戻入額から成る部分の金額として表示された金額に相当する金額を超える部分の金額を含む。)とする。 8 法第六十七条の十五第一項第二号ヘに規定する財務省令で定める法人は、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第二百二十一条の二第一項各号に掲げる要件の全てを満たす法人(計算規則第五十八条の規定により当該事業年度に係る同条の注記表に表示された計算規則第六十六条の四第二号に掲げる割合が百分の五十を超えるものに限る。)とする。 (外国組合員に対する課税の特例)第二十二条の十九の二 第十九条の十二第一項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第五項に規定する財務省令で定める事項について、第十九条の十二第二項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第五項に規定する財務省令で定める書類について、第十九条の十二第三項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第八項に規定する財務省令で定める書類について、第十九条の十二第四項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第九項第一号に定める申告書に係る同項に規定する財務省令で定める書類について、第十九条の十二第五項の規定は同号に規定する財務省令で定める事項について、同条第六項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第九項第二号に規定する財務省令で定める事項について、第十九条の十二第十五項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第十一項に規定する財務省令で定める方法について、それぞれ準用する。 この場合において、第十九条の十二第一項第二号中「第四十一条の二十一第一項」とあるのは「第六十七条の十六第一項」と、同項第七号中「第二十六条の三十第十八項」とあるのは「第三十九条の三十三第二項」と、同項第八号中「第二十六条の三十第十九項」とあるのは「第三十九条の三十三第三項」と読み替えるものとする。
2 法第六十七条の十六第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。一 第二十二条の十第一項の規定の適用については、同項中「規定は、」とあるのは、「規定は、法第六十七条の十六第一項の規定並びに」とする。
二 第二十二条の十の三第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号中「内部取引(以下」とあるのは、「内部取引(法第六十七条の十六第一項に規定する対象国内源泉所得に係るものを除く。以下」とする。
三 第二十二条の十の六第三項の規定の適用については、同項中「規定は、」とあるのは、「規定は、法第六十七条の十六第一項の規定並びに」とする。
四 法人税法施行規則第六十二条の規定の適用については、同条の表第五十三条(青色申告法人の決算)の項中「外国法人」とあるのは、「外国法人(租税特別措置法第六十七条の十六第一項(外国組合員に対する課税の特例)の規定の適用を受ける法人を除く。)」とする。
五 法人税法施行規則第六十六条の規定の適用については、同条第一項中「取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)」とあるのは、「取引」とする。
(外国組合員の課税所得の特例)第二十二条の十九の三 施行令第三十九条の三十三の二第四項において準用する施行令第二十六条の三十一第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第三十九条の三十三の二第一項の規定の適用を受けようとする外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(法人番号を有する外国法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号)
二 施行令第三十九条の三十三の二第一項に規定する特例適用投資組合契約等(第五号において「特例適用投資組合契約等」という。)につき同項の規定の適用を受けようとする旨
三 施行令第三十九条の三十三の二第一項に規定する特例適用投資組合契約(以下この号において「特例適用投資組合契約」という。)を締結している場合には、次に掲げる事項
イ 当該特例適用投資組合契約によつて成立する法第四十一条の二十一第四項第二号に規定する投資組合(以下この号及び次号において「投資組合」という。)の名称及び国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地(当該投資組合の主たる事務所が国外にある場合には、国外にある主たる事務所の所在地を含む。)並びに当該所在地と当該特例適用投資組合契約に係る同条第五項に規定する納税地とが異なる場合には、その納税地
ロ 当該特例適用投資組合契約に係る法第四十一条の二十一第五項(法第六十七条の十六第四項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用申告書及び法第四十一条の二十一第九項(法第六十七条の十六第四項において準用する場合を含む。)に規定する変更申告書の提出年月日並びに内国法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。第五号及び第六号において同じ。)又は出資の譲渡の時において当該特例適用投資組合契約につき法第六十七条の十六第一項の規定の適用を受けている旨
四 施行令第三十九条の三十三の二第一項に規定する投資組合契約(以下この号及び次項において「投資組合契約」という。)を締結している場合には、次に掲げる事項
イ 当該投資組合契約によつて成立する投資組合の名称及び主たる事務所の所在地
ロ 施行令第三十九条の三十三の二第一項第一号及び第二号に掲げる要件を満たしている旨
五 内国法人の発行済株式又は出資(社債的受益権(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権をいう。以下この号において同じ。)を除く。)の総数又は総額のうちに次に掲げる者が所有している当該内国法人の株式又は出資(社債的受益権を除き、これらの者が法人税法施行令第百七十八条第四項第三号に規定する組合契約に係る同号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)の数又は金額の占める割合(施行令第三十九条の三十三の二第一項第一号に規定する譲渡事業年度(次項において「譲渡事業年度」という。)終了の日以前三年内において当該割合の変更があつた場合には、その変更前及び変更後の割合)
イ 施行令第三十九条の三十三の二第一項の規定の適用を受けようとする外国法人に係る法人税法施行令第百七十八条第一項第四号ロの内国法人の特殊関係株主等(ロに掲げる者を除く。)
ロ イの外国法人に係る法人税法施行令第百七十八条第一項第四号ロの内国法人の特殊関係株主等のうち特例適用投資組合契約等に係る同条第四項第三号に掲げる者に該当する者
六 施行令第三十九条の三十三の二第一項の規定の適用を受けようとする外国法人が譲渡した同項の規定の適用に係る内国法人の株式又は出資の銘柄及びその銘柄ごとの数又は金額並びに当該内国法人の株式又は出資のうちに施行令第二十六条の三十一第三項各号に掲げる株式又は出資がある場合には、その数又は金額
七 その他参考となるべき事項
2 施行令第三十九条の三十三の二第四項において準用する施行令第二十六条の三十一第五項に規定する財務省令で定める書類は、投資組合契約の契約書(譲渡事業年度終了の日以前三年内で当該投資組合契約を締結していた期間において当該投資組合契約の内容の変更があつた場合には、その変更前及び変更後の当該投資組合契約の契約書。以下この項において同じ。)で施行令第三十九条の三十三の二第一項第一号及び第二号に掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの写し(当該契約書が外国語で作成されたものである場合には、その翻訳文を含む。)とする。 (国外所得金額の計算の特例)第二十二条の十九の四 法第六十七条の十八第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第六十七条の十八第一項に規定する内部取引(以下この項において「内部取引」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類
イ 当該内部取引に係る資産の明細及び役務の内容を記載した書類
ロ 当該内部取引において法第六十七条の十八第一項の内国法人の本店等(同項に規定する本店等をいう。以下この号において同じ。)及び国外事業所等(同項に規定する国外事業所等をいう。以下この号において同じ。)が果たす機能並びに当該内部取引において当該内国法人の本店等及び国外事業所等が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。ロにおいて同じ。)に係る事項(当該内国法人の事業再編(合併、分割、事業の譲渡、事業上の重要な資産の譲渡その他の事由による事業の構造の変更をいう。ロにおいて同じ。)により当該内部取引において当該内国法人の本店等若しくは国外事業所等が果たす機能又は当該内部取引において当該内国法人の本店等若しくは国外事業所等が負担するリスクに変更があつた場合には、その事業再編の内容並びにその機能及びリスクの変更の内容を含む。)を記載した書類
ハ 法第六十七条の十八第一項の内国法人の本店等又は国外事業所等が当該内部取引において使用した同条第四項第二号に規定する無形資産の内容を記載した書類
ニ 当該内部取引に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した契約書又はこれに相当する書類
ホ 当該内部取引に係る対価の額とした額の明細、当該対価の額とした額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類並びに当該対価の額とした額に係る独立企業間価格(法第六十七条の十八第一項に規定する独立企業間価格をいう。以下この条において同じ。)の算定の方法及び当該内部取引(当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。)を含む。)に関する事項についての我が国以外の国又は地域の権限ある当局による確認がある場合(同項の内国法人の納税地を所轄する国税局長又は税務署長による確認がある場合を除く。)における当該確認の内容を記載した書類
ヘ 法第六十七条の十八第一項の内国法人の本店等及び国外事業所等の当該内部取引に係る損益の明細並びに当該損益の額の計算の過程を記載した書類
ト 当該内部取引に係る市場に関する分析(当該市場の特性が当該内部取引に係る対価の額とした額又は損益の額に与える影響に関する分析を含む。)その他当該市場に関する事項を記載した書類
チ 法第六十七条の十八第一項の内国法人の事業の方針及び組織の系統並びに当該内国法人の本店等及び国外事業所等の業務の内容を記載した書類
リ 当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。リにおいて同じ。)の有無及びその取引の内容並びにその取引が当該内部取引と密接に関連する事情を記載した書類
二 法第六十七条の十八第一項の内国法人が内部取引に係る独立企業間価格を算定するための書類として次に掲げる書類
イ 法第六十七条の十八第二項の規定により法第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて独立企業間価格を算定する場合における当該内国法人が選定した同項に規定する算定の方法、その選定に係る重要な前提条件及びその選定の理由を記載した書類その他当該内国法人が独立企業間価格を算定するに当たり作成した書類(ロに掲げる書類を除く。)
ロ 第二十二条の十第六項第二号ロからトまでに掲げる書類に準ずる書類
2 法第六十七条の十八第三項の内国法人は、前項各号に掲げる書類を整理し、起算日から七年間、当該書類を納税地又は当該内国法人の国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(以下この項において「納税地等」という。)に保存しなければならない。 この場合において、当該書類のうち納税地等に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該書類の写しを納税地等に保存していることをもつて当該書類を納税地等に保存しているものとみなす。 3 前項に規定する起算日とは、法第六十七条の十八第三項の規定により第一項各号に掲げる書類を作成し、又は取得すべきこととされる事業年度の法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。 4 施行令第三十九条の三十三の四第二項第二号に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。一 現金
二 預貯金、売掛金、貸付金その他の金銭債権
三 法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券
四 法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利
五 前各号に掲げる資産に類するもの
5 法第六十七条の十八第五項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類は、第一項各号に掲げる書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第五項に規定する同時文書化対象内部取引に係る独立企業間価格(同条第十三項において準用する法第六十六条の四第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。 6 法第六十七条の十八第六項に規定する財務省令で定める書類は、第一項各号に掲げる書類に相当する書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第六項に規定する同時文書化免除内部取引に係る独立企業間価格(同条第十三項において準用する法第六十六条の四第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。 7 第二十二条の十第十項の規定は、法第六十七条の十八第十三項において準用する法第六十六条の四第九項第一号に規定する財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第二十二条の十第十項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の三十三の四第四項において準用する施行令」と、同項第二号中「第六項第一号ロ」とあるのは「第二十二条の十九の四第一項第一号ロ」と、同項第三号中「対価の額」とあるのは「対価の額とした額」と読み替えるものとする。 (農業協同組合等の合併に係る課税の特例)第二十二条の十九の五 施行令第三十九条の三十四の二第一号に規定する相互に関連するものとして財務省令で定める要件は、被合併法人の被合併事業(同号に規定する被合併事業をいう。)と合併法人の合併事業(同号に規定する合併事業をいう。)とが同種の事業であることとする。
(適格合併等の範囲に関する特例に係る事業関連性の判定)第二十二条の二十 法人税法施行規則第三条の規定は、法第六十八条の二の三第一項各号のいずれにも該当する合併に係る施行令第三十九条の三十四の四第一項第一号の被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と同号の合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定、法第六十八条の二の三第二項各号のいずれにも該当する分割に係る施行令第三十九条の三十四の四第二項第一号の分割法人の当該分割前に行う事業のうち当該分割により分割承継法人において行われることとなるものと同号の分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定及び法第六十八条の二の三第三項各号のいずれにも該当する株式交換に係る施行令第三十九条の三十四の四第四項第一号の株式交換完全子法人(法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人をいう。)の当該株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と施行令第三十九条の三十四の四第四項第一号の株式交換完全親法人(法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人をいう。)の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業とが施行令第三十九条の三十四の四第四項第一号の相互に関連することに該当するかどうかの判定について準用する。
(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)第二十二条の二十の二 施行令第三十九条の三十五の二第一項に規定する利益の分配の額として財務省令で定める金額は、当該事業年度において資産の流動化に関する法律第二百二十三条に規定する特定目的信託契約に基づき行われる受益権の権利者に対する金銭の分配の額から受益権調整引当額(特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号。以下この条において「計算規則」という。)第六十七条第一項の利益処分計算における計算規則第六十八条の受益権調整引当益又は計算規則第七十一条第一項の損失処理計算における同項第三号に掲げる受益権調整引当益として表示された金額をいう。第四項において同じ。)を控除した金額とする。
2 法第六十八条の三の二第一項第一号ロ(2)に規定する財務省令で定めるものは、第二十二条の十八の四第一項各号に掲げるものとする。 ただし、同項第二号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。 3 施行令第三十九条の三十五の二第六項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、計算規則第六十一条第一項の規定により同項の税引前当期純利益金額として表示された金額(次の各号に掲げる金額がある場合には、当該各号に定める金額を控除した金額)とする。一 計算規則第六十五条第一項第一号に掲げる前期繰越損失の額 当該前期繰越損失の額
二 計算規則第五十八条第三項の規定により同項の減損損失に細分された金額 当該細分された金額の百分の七十に相当する金額
4 施行令第三十九条の三十五の二第八項第一号に規定する財務省令で定める金額は、受益権調整引当額とする。 5 施行令第三十九条の三十五の二第八項第一号に掲げる金額に充てられた金額として同項第二号に規定する財務省令で定める金額は、計算規則第七十条第四項の規定により同項の受益権調整戻入額として表示された金額とする。 (特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)第二十二条の二十の三 施行令第三十九条の三十五の三第一項に規定する財務省令で定める金額は、投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号。第三項及び第四項において「計算規則」という。)第五十三条第三項の規定により同条第一項第四号に掲げる元本調整引当額として表示された金額とする。
2 法第六十八条の三の三第一項第一号ロ及び施行令第三十九条の三十五の三第八項第二号に規定する財務省令で定めるものは、第二十二条の十八の四第一項各号に掲げるものとする。 ただし、同項第二号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。 3 施行令第三十九条の三十五の三第五項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、計算規則第四十九条第一項の規定により同項の税引前当期純利益金額として表示された金額(次の各号に掲げる金額がある場合には、当該各号に定める金額を控除した金額)とする。一 計算規則第五十二条第一項第二号に掲げる期首欠損金として表示された金額 当該表示された金額
二 計算規則第四十六条第三項の規定により同項の減損損失に細分された金額 当該細分された金額の百分の七十に相当する金額
4 施行令第三十九条の三十五の三第五項第二号ロに規定する超過分配額に充てられた金額として同号ロに規定する財務省令で定める金額は、計算規則第五十四条第三項の規定により同条第一項第四号に掲げる元本調整戻入額として表示された金額とする。 5 施行令第三十九条の三十五の三第八項第一号イに規定する財務省令で定めるところにより計算した数又は金額は、法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託(以下この項において「特定投資信託」という。)に係る同条第一項に規定する受託法人(以下この項において「受託法人」という。)の匿名組合契約等(施行令第三十九条の三十五の三第六項に規定する匿名組合契約等をいう。以下この項において同じ。)に基づいて出資を受けている者の事業であつて当該匿名組合契約等の目的である事業に係る財産である同号イの法人の株式又は出資の数又は金額に、当該特定投資信託に係る受託法人の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額が当該金額及び当該匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の当該匿名組合契約等とその目的である事業を同じくする他の匿名組合契約等に基づいて受けている出資の金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額(当該特定投資信託に係る受託法人の匿名組合契約等(その目的である事業に係る財産に当該法人の株式又は出資が含まれるものに限る。)が二以上ある場合には、それぞれの当該計算した数又は金額を合計した数又は金額)とする。第二十二条の二十一 削除
(公益法人等の損益計算書等の記載事項等)第二十二条の二十二 法第六十八条の六に規定する公益法人等(以下この条において「公益法人等」という。)が法第六十八条の六の規定により提出をすべき損益計算書又は収支計算書(以下この条において「損益計算書等」という。)は、当該公益法人等の行う活動の内容に応じおおむね別表第十に掲げる科目(対価を得て行う事業に係る収益又は収入(以下この条において「事業収益等」という。)については、事業の種類ごとにその事業内容を示す適当な名称を付した科目)に従つて作成した損益計算書等とし、当該損益計算書等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない公益法人等にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
二 代表者の氏名
三 当該事業年度の開始及び終了の日
四 その他参考となるべき事項
2 公益法人等は、他の法令に基づいて作成した損益計算書等(事業収益等が事業の種類ごとに区分されているもの又は事業収益等の明細書が添付されているものに限る。)をもつて前項の損益計算書等に代えることができる。第四章 相続税法の特例
(在外財産等の範囲及び価額の計算)第二十三条 法第六十九条の二第一項に規定する財務省令で定める財産又は同条第二項に規定する財務省令で定める債務は、財産税法施行細則(昭和二十一年大蔵省令第百三十三号)第十条に規定する財産又は債務とする。
2 前項に規定する在外財産等の価額及び債務の金額は、当該財産又は債務の区分に従い、財産税法施行細則第十条の二から第十条の十五までの規定に準じて計算するものとする。 この場合において、これらの規定により計算される財産税調査時期における価額は、当該相続の開始の日における価額とする。 (小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)第二十三条の二 法第六十九条の四第一項に規定する財務省令で定める建物又は構築物は、次に掲げる建物又は構築物以外の建物又は構築物とする。
一 温室その他の建物で、その敷地が耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。次号において同じ。)の用に供されるもの
二 暗その他の構築物で、その敷地が耕作の用又は耕作若しくは養畜のための採草若しくは家畜の放牧の用に供されるもの
2 施行令第四十条の二第二項に規定する財務省令で定める被相続人は、相続の開始の直前において、介護保険法施行規則第百四十条の六十二の四第二号に該当していた者とする。 3 施行令第四十条の二第四項に規定する財務省令で定める棚卸資産に準ずるものは、所得税法第三十五条第一項に規定する雑所得の基因となる土地又は土地の上に存する権利とする。 4 法第六十九条の四第三項第二号ロに規定する財務省令で定める者は、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第一条の三第一項第一号若しくは第二号の規定に該当する者又は同項第四号の規定に該当する者のうち日本国籍を有する者とする。 5 法第六十九条の四第三項第三号に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する申告期限において同号に規定する法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員(清算人を除く。)である者とする。 6 施行令第四十条の二第十七項に規定する議決権に制限のある株式として財務省令で定めるものは、相続の開始の時において、会社法第百八条第一項第三号に掲げる事項の全部について制限のある株式、同法第百五条第一項第三号に掲げる議決権の全部について制限のある株主が有する株式、同法第三百八条第一項又は第二項の規定により議決権を有しないものとされる者が有する株式その他議決権のない株式とする。 7 前項の規定は、施行令第四十条の二第十七項に規定する議決権に制限のある出資として財務省令で定めるものについて準用する。 8 法第六十九条の四第七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 法第六十九条の四第一項第一号に規定する特定事業用宅地等である小規模宅地等について同項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 法第六十九条の四第一項に規定する小規模宅地等に係る同項の規定による相続税法第十一条の二に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額の計算に関する明細書
ロ 施行令第四十条の二第五項各号に掲げる書類(同項ただし書の場合に該当するときは、同項第一号及び第二号に掲げる書類)
ハ 遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類
ニ 当該小規模宅地等が相続開始前三年以内に新たに被相続人等(法第六十九条の四第一項に規定する被相続人等をいう。第五号ロにおいて同じ。)の事業(同条第三項第一号に規定する事業をいう。)の用に供されたものである場合には、当該事業の用に供されていた施行令第四十条の二第八項各号に掲げる資産の当該相続開始の時における種類、数量、価額及びその所在場所その他の明細を記載した書類で当該事業が同項に規定する規模以上のものであることを明らかにするもの
二 法第六十九条の四第一項第一号に規定する特定居住用宅地等である小規模宅地等(以下この号及び次号において「特定居住用宅地等である小規模宅地等」という。)について同項の規定の適用を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる書類(当該被相続人の配偶者が同項の規定の適用を受けようとするときはイに掲げる書類とし、同条第三項第二号イ又はハに掲げる要件を満たす同号に規定する被相続人の親族(以下この号及び次号において「親族」という。)が同条第一項の規定の適用を受けようとするときはイ及びロに掲げる書類とし、同条第三項第二号ロに掲げる要件を満たす親族が同条第一項の規定の適用を受けようとするときはイ及びハからホまでに掲げる書類とする。)
イ 前号イからハまでに掲げる書類
ロ 当該親族が個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)を有しない場合にあつては、当該親族が当該特定居住用宅地等である小規模宅地等を自己の居住の用に供していることを明らかにする書類
ハ 法第六十九条の四第三項第二号ロに規定する親族が個人番号を有しない場合にあつては、相続の開始の日の三年前の日から当該相続の開始の日までの間における当該親族の住所又は居所を明らかにする書類
ニ 相続の開始の日の三年前の日から当該相続の開始の直前までの間にハの親族が居住の用に供していた家屋が法第六十九条の四第三項第二号ロ(1)に規定する家屋以外の家屋である旨を証する書類
ホ 相続の開始の時においてハの親族が居住している家屋を当該親族が相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないことを証する書類
三 特定居住用宅地等である小規模宅地等(施行令第四十条の二第二項各号に掲げる事由により相続の開始の直前において当該相続に係る被相続人の居住の用に供されていなかつた場合における当該事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)に限る。)について法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 前号イからホまでに掲げる書類(当該被相続人の配偶者が法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けようとするときは前号イに掲げる書類とし、同条第三項第二号イ又はハに掲げる要件を満たす親族が同条第一項の規定の適用を受けようとするときは前号イ及びロに掲げる書類とし、同条第三項第二号ロに掲げる要件を満たす親族が同条第一項の規定の適用を受けようとするときは前号イ及びハからホまでに掲げる書類とする。)
ロ 当該相続の開始の日以後に作成された当該被相続人の戸籍の附票の写し
ハ 介護保険の被保険者証の写し又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第八項に規定する障害福祉サービス受給者証の写しその他の書類で、当該被相続人が当該相続の開始の直前において介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定若しくは同条第二項に規定する要支援認定を受けていたこと若しくは介護保険法施行規則第百四十条の六十二の四第二号に該当していたこと又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十一条第一項に規定する障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにするもの
ニ 当該被相続人が当該相続の開始の直前において入居又は入所していた施行令第四十条の二第二項第一号イからハまでに掲げる住居若しくは施設又は同項第二号の施設若しくは住居の名称及び所在地並びにこれらの住居又は施設がこれらの規定のいずれの住居又は施設に該当するかを明らかにする書類
四 法第六十九条の四第一項第一号に規定する特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等について同項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 第一号イからハまでに掲げる書類
ロ 法第六十九条の四第三項第三号に規定する法人の定款(相続の開始の時に効力を有するものに限る。)の写し
ハ 相続の開始の直前において、ロに規定する法人の発行済株式の総数又は出資の総額並びに法第六十九条の四第三項第三号の被相続人及び当該被相続人の親族その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者が有する当該法人の株式の総数又は出資の総額を記した書類(当該法人が証明したものに限る。)
五 法第六十九条の四第一項第二号に規定する貸付事業用宅地等である小規模宅地等について同項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 第一号イからハまでに掲げる書類
ロ 当該貸付事業用宅地等である小規模宅地等が相続開始前三年以内に新たに被相続人等の貸付事業(法第六十九条の四第三項第四号に規定する貸付事業をいう。)の用に供されたものである場合には、当該被相続人等(施行令第四十条の二第二十一項に規定する第一次相続に係る被相続人を含む。)が当該相続開始の日まで三年を超えて同条第十九項に規定する特定貸付事業を行つていたことを明らかにする書類
六 法第六十九条の四第四項に規定する申告期限(次号において「申告期限」という。)までに同条第一項に規定する特例対象宅地等(次号において「特例対象宅地等」という。)の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない当該特例対象宅地等について当該申告期限後に当該特例対象宅地等の全部又は一部が分割されることにより同項の規定の適用を受けようとする場合 その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を明らかにした書類
七 申告期限までに施行令第四十条の二第五項に規定する特例対象山林の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつて分割されなかつたことにより法第六十九条の四第一項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合で当該申告期限後に当該特例対象山林の全部又は一部が分割されることにより当該申告期限において既に分割された特例対象宅地等について同項の規定の適用を受けようとするとき その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を明らかにした書類
9 施行令第四十条の二第二十三項又は第二十五項の規定により相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第四条の二の規定を準用する場合における相続税法施行規則(昭和二十五年大蔵省令第十七号)第一条の六第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第三号中「法第十九条の二第三項」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十九条の四第七項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と、同条第二項中「同項」とあるのは「租税特別措置法第六十九条の四第四項又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の二第二十四項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」とする。 (特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)第二十三条の二の二 法第六十九条の五第二項第一号に規定する財務省令で定める森林経営計画は、森林法第十一条第五項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するための同条第一項に規定する森林経営計画のうち森林法施行規則第三十九条第二項第二号に規定する特定広葉樹育成施業森林に係るもの(当該特定広葉樹育成施業森林を対象とする部分に限る。)とする。
2 法第六十九条の五第二項第一号並びに第四号イ及びロに規定する一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものは、森林法施行規則第三十六条第一号に規定する計画的伐採対象森林とする。 3 施行令第四十条の二の二第八項又は第十一項の規定により相続税法施行令第四条の二の規定を準用する場合における相続税法施行規則第一条の六第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第三号中「法第十九条の二第三項」とあるのは「租税特別措置法第六十九条の五第七項(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)」と、同条第二項中「同項」とあるのは「租税特別措置法第六十九条の五第三項又は租税特別措置法施行令第四十条の二の二第十項第一号若しくは第二号(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)」とする。 4 施行令第四十条の二の二第九項第三号ロに規定する財務省令で定める金額は、法第七十条の六の九第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入された同条第一項の特例受贈事業用資産の価額(当該特例受贈事業用資産に係る法第七十条の六の八第二項第三号に規定する納税猶予分の贈与税額の計算において同号の債務の金額が控除された場合には、当該価額に、第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合を乗じて計算した金額。次項において同じ。)のうち法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受ける施行令第四十条の二の二第九項第三号に掲げる資産に対応する部分の価額に相当する金額とする。一 当該納税猶予分の贈与税額の計算において施行令第四十条の七の八第八項の規定により計算された価額に相当する金額
二 法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けた同項に規定する特例受贈事業用資産の価額
5 施行令第四十条の二の二第九項第四号ロに規定する財務省令で定める金額は、法第七十条の六の九第一項の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入された同項の特例受贈事業用資産の価額のうち法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受ける同号に掲げる資産に対応する部分の価額に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。一 法第七十条の六の八第六項の承認に係る現物出資により移転をした施行令第四十条の二第五項に規定する受贈宅地等(同項に規定する受贈宅地等の譲渡につき法第七十条の六の八第五項の承認があつた場合における同項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特例受贈事業用資産とみなされた資産を含む。)の法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与の時(同条第十八項の規定の適用があつた場合には、同項に規定する認可決定日。次号において同じ。)における価額に相当する金額(当該特例受贈事業用資産とみなされた資産にあつては、第二十三条の八の八第二十二項の規定により計算した金額)
二 前号の現物出資により移転をした全ての法第七十条の六の八第一項に規定する特例受贈事業用資産の同項の規定の適用に係る贈与の時における価額(当該特例受贈事業用資産が同条第五項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特例受贈事業用資産とみなされたものである場合には、第二十三条の八の八第二十二項の規定により計算した金額)の合計額
6 法第六十九条の五第七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。一 法第六十九条の五第二項第一号に規定する特定森林経営計画対象山林(以下この号及び第十四項において「特定森林経営計画対象山林」という。)である同条第一項に規定する選択特定計画山林(以下この条において「選択特定計画山林」という。)について同項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 当該選択特定計画山林に係る法第六十九条の五第一項の規定による相続税法第十一条の二に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額の計算に関する明細書
ロ 施行令第四十条の二の二第一項第一号イからハまでに掲げる書類
ハ 当該特定森林経営計画対象山林について相続の開始の前に法第六十九条の五第二項第一号に規定する市町村長等の認定(第九項第二号及び第十四項において「市町村長等の認定」という。)を受けていた同条第二項第一号に規定する森林経営計画(第九項第二号及び第十四項において「森林経営計画」という。)に係る計画書(第九項第二号及び第十四項において「森林経営計画書」という。)の写し、当該森林経営計画に係る森林法第十一条第五項(同法第十二条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定に係る通知(第九項第二号及び第十四項において「認定書」という。)の写し及びその他参考となるべき事項を記載した書類
ニ 遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類
二 法第六十九条の五第二項第二号に規定する特定受贈森林経営計画対象山林(以下この条において「特定受贈森林経営計画対象山林」という。)である選択特定計画山林について法第六十九条の五第一項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 前号イ及びニに掲げる書類
ロ 施行令第四十条の二の二第一項第二号イからハまでに掲げる書類
三 法第六十九条の五第三項に規定する申告期限(以下この項において「申告期限」という。)までに施行令第四十条の二の二第一項第一号に規定する特例対象山林(以下この項及び次項において「特例対象山林」という。)の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない当該特例対象山林について当該申告期限後に当該特例対象山林の全部又は一部が分割されることにより法第六十九条の五第一項の規定の適用を受けようとする場合 その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を明らかにした書類
四 申告期限までに法第六十九条の四第一項に規定する特例対象宅地等(以下この項及び次項において「特例対象宅地等」という。)の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつて分割されなかつたことにより法第六十九条の五第一項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合で当該申告期限後に当該特例対象宅地等の全部又は一部が分割されることにより当該申告期限において既に分割された特例対象山林について同項の規定の適用を受けようとするとき その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を明らかにした書類
五 申告期限までに特例対象宅地等又は特例対象山林の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつて分割されなかつたことにより法第六十九条の五第一項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合で当該申告期限後に当該特例対象宅地等又は特例対象山林の全部又は一部が分割されることにより施行令第四十条の二の二第一項第一号ハに規定する特例対象受贈山林(次項において「特例対象受贈山林」という。)について法第六十九条の五第一項の規定の適用を受けようとするとき その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を明らかにした書類
7 前項の場合において、当該相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)であつて当該贈与により取得した財産につき相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与に限る。以下この条において同じ。)により特例対象山林及び特例対象受贈山林、特例対象宅地等並びに施行令第四十条の二第五項に規定する猶予対象宅地等及び同項に規定する猶予対象受贈宅地等の全てを取得した個人が一人である場合には、前項第一号及び第二号の規定にかかわらず、施行令第四十条の二の二第一項各号ハに掲げる書類は法第六十九条の五第七項に規定する相続税の申告書に添付することを要しない。 8 法第六十九条の五第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第六十九条の五第一項の規定の適用を受けようとする同条第二項第三号に規定する特定計画山林相続人等(以下この条において「特定計画山林相続人等」という。)の氏名及び住所又は居所
二 被相続人である相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者(以下この条において「特定贈与者」という。)の氏名及びその死亡の時における住所又は居所
三 第一号の特定計画山林相続人等が前号の特定贈与者に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者に該当する旨並びに当該特定贈与者に係る相続税法施行令第五条第一項に規定する相続時精算課税選択届出書を提出した税務署の名称及びその提出に係る年分
9 法第六十九条の五第八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 特定計画山林相続人等が法第六十九条の五第一項の規定の適用を受ける特定受贈森林経営計画対象山林の明細を記載した書類
二 被相続人である特定贈与者からの贈与により取得した特定受贈森林経営計画対象山林について当該贈与の前に市町村長等の認定を受けていた森林経営計画に係る森林経営計画書の写し、当該森林経営計画に係る認定書の写し及びその他参考となるべき事項を記載した書類
10 施行令第四十条の二の二第十四項又は第十五項の規定により法第六十九条の五第八項の書類を提出する場合における第八項の規定の適用については、同項第二号中「居所」とあるのは、「居所並びにその死亡の年月日」とする。 11 施行令第四十条の二の二第十六項及び第十七項の規定により同条第十六項の相続人が法第六十九条の五第八項に規定する書類を提出する場合におけるその書類に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第四十条の二の二第十六項の相続人の氏名及び住所又は居所並びに死亡した特定計画山林相続人等との続柄
二 前号の死亡した特定計画山林相続人等の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びにその死亡の年月日
三 第八項第二号及び第三号に掲げる事項
12 前項の場合における第九項の規定の適用については、同項中「掲げる書類」とあるのは、「掲げる書類及び戸籍の謄本又は抄本その他の書類で施行令第四十条の二の二第十六項に規定する相続人に該当する旨を証する書類」とする。 13 前三項の規定は、施行令第四十条の二の二第十八項及び第十九項の規定により提出する書類に記載すべき事項及び添付すべき書類について準用する。 14 法第六十九条の五第十項に規定する財務省令で定める書類は、特定森林経営計画対象山林について同条第一項の規定の適用を受けようとする場合にあつては第一号及び第二号に掲げるものとし、特定受贈森林経営計画対象山林について同項の規定の適用を受けようとする場合にあつては第三号及び第四号に掲げるものとする。一 次に掲げる事項を記載した法第六十九条の五第二項第一号に規定する市町村の長の証明書
イ 法第六十九条の五第一項の被相続人に係る相続の開始の直前及び同項に規定する申告期限(以下この条において「申告期限」という。)を経過する時において現に効力を有する森林経営計画(特定森林経営計画対象山林に係るものに限る。)の認定年月日及び当該認定の番号、森林法第十二条第一項に規定する認定森林所有者等の氏名並びにその他参考となるべき事項
ロ 法第六十九条の五第一項の被相続人に係る相続の開始の時から申告期限までの間に、特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該相続の開始の前に市町村長等の認定を受けていたものに限るものとし、イの計画を除くものとする。)について、森林法第十二条第三項(木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第九条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する森林法第十一条第五項の規定による変更の認定又は施行令第四十条の二の二第四項第二号に規定する市町村長等の新認定(以下この条において「市町村長等の新認定」という。)を受けた場合には、当該変更の認定又は当該市町村長等の新認定を受けた全ての森林経営計画の認定年月日及び当該認定の番号、これらの森林経営計画に係る森林法第十二条第一項に規定する認定森林所有者等の氏名並びにその他参考となるべき事項
ハ 特定計画山林相続人等が、法第六十九条の五第一項の被相続人に係る相続の開始の時から申告期限までの間に森林経営計画の定めるところに従い特定森林経営計画対象山林である選択特定計画山林に係る立木の伐採をした場合には、当該伐採をした立木に係る森林法第十五条の届出書を受理した旨及び届出の年月日、当該伐採をした立木の所在場所、伐採時期及び伐採面積並びにその他参考となるべき事項
二 法第六十九条の五第一項の被相続人に係る相続の開始の時から申告期限までの間に、特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該相続の開始の前に市町村長等の認定を受けていたものに限る。)について、森林法第十二条第三項において読み替えて準用する同法第十一条第五項の規定による変更の認定又は市町村長等の新認定を受けた場合には、当該変更の認定又は当該市町村長等の新認定を受けた全ての森林経営計画に係る森林経営計画書の写し、これらの森林経営計画に係る認定書の写し及びその他参考となるべき事項を記載した書類
三 次に掲げる事項を記載した法第六十九条の五第二項第一号に規定する市町村の長の証明書
イ 特定計画山林相続人等が当該特定受贈森林経営計画対象山林の贈与を受ける直前及び申告期限を経過する時において現に効力を有する森林経営計画(特定受贈森林経営計画対象山林に係るものに限る。)の認定年月日及び当該認定の番号、森林法第十二条第一項に規定する認定森林所有者等の氏名並びにその他参考となるべき事項
ロ 特定計画山林相続人等が当該特定受贈森林経営計画対象山林の贈与を受けた時から申告期限までの間に、特定受贈森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該贈与の前に市町村長等の認定を受けていたものに限るものとし、イの計画を除くものとする。)について、森林法第十二条第三項において読み替えて準用する同法第十一条第五項の規定による変更の認定又は市町村長等の新認定を受けた場合には、当該変更の認定又は当該市町村長等の新認定を受けた全ての森林経営計画の認定年月日及び当該認定の番号、これらの森林経営計画に係る同法第十二条第一項に規定する認定森林所有者等の氏名並びにその他参考となるべき事項
ハ 特定計画山林相続人等が当該特定受贈森林経営計画対象山林を贈与により取得した時から申告期限までの間に森林経営計画の定めるところに従い特定受贈森林経営計画対象山林である選択特定計画山林に係る立木の伐採をした場合には、当該伐採をした立木に係る森林法第十五条の届出書を受理した旨及び届出の年月日、当該伐採をした立木の所在場所、伐採時期及び伐採面積並びにその他参考となるべき事項
四 特定計画山林相続人等が当該特定受贈森林経営計画対象山林の贈与を受けた時から申告期限までの間に、特定受贈森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該贈与の前に市町村長等の認定を受けていたものに限る。)について、森林法第十二条第三項において読み替えて準用する同法第十一条第五項の規定による変更の認定又は市町村長等の新認定を受けた場合には、当該変更の認定又は当該市町村長等の新認定を受けた全ての森林経営計画に係る森林経営計画書の写し、これらの森林経営計画に係る認定書の写し及びその他参考となるべき事項を記載した書類
(店頭売買有価証券に該当する株式等に類するものの範囲)第二十三条の二の三 施行令第四十条の二の三第二項第二号に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所が同法第百二十一条の規定による内閣総理大臣への届出をするため当該届出を行うことを明らかにした株式(施行令第四十条の二の三第二項第一号に掲げる株式等(同項に規定する株式等をいう。)に該当するものを除く。)及び同法第六十七条第一項の認可金融商品取引業協会が同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録することを明らかにした株式とする。
(相続税が非課税とされる専修学校の範囲等)第二十三条の三 施行令第四十条の三第四号に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う専修学校とする。
一 学校教育法第百二十五条第一項に規定する高等課程でその修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別された課程があり、一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間をいう。次号において同じ。)を通ずる授業時間数が二千時間以上であるもの
二 学校教育法第百二十五条第一項に規定する専門課程でその修業期間を通ずる授業時間数が千七百時間以上であるもの
2 法第七十条第一項の規定の適用を受けようとする者が同条第五項に規定する申告書に添付する財務省令で定める書類は、国若しくは地方公共団体又は同条第一項に規定する政令で定める法人の同項の贈与を受けた旨、その贈与を受けた年月日及び財産の明細並びに当該法人の当該財産の使用目的を記載した書類並びに当該法人が施行令第四十条の三第一号の三又は第四号に掲げる法人である場合には、これらの号に掲げる法人に該当するものであることについて地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体又は私立学校法第四条に規定する所轄庁の証明した書類とする。 (特定公益信託の信託財産の運用の方法等)第二十三条の四 施行令第四十条の四第一項第四号ハに規定する財務省令で定める方法は、所得税法第二条第一項第十一号に規定する合同運用信託の信託(施行令第四十条の四第一項第四号ロに規定する貸付信託の受益権の取得を除く。)とする。
2 施行令第四十条の四第三項第八号に規定する財務省令で定める法人は、自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で次に掲げるものとする。一 その構成員に国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人が含まれているもの
二 国又は地方公共団体が拠出をしているもの(前号に掲げる法人を除く。)
三 前二号に掲げる法人に類するものとして環境大臣が認めたもの
3 法第七十条第三項の規定の適用を受けようとする者が同条第五項に規定する申告書に添付する財務省令で定める書類は、同条第三項に規定する特定公益信託(以下この項において「特定公益信託」という。)の信託財産とするために支出した金銭の受領をした当該特定公益信託の受託者のその受領をした金銭が当該特定公益信託の信託財産とするためのものである旨、当該金銭の額及びその受領した年月日を証する書類並びに施行令第四十条の四第三項に規定する主務大臣の認定に係る書類(同項の認定をした年月日の記載があるものに限る。)とする。 (認定特定非営利活動法人に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税の特例を受けるための添付書類)第二十三条の五 法第七十条第十項において準用する同条第一項の規定の適用を受けようとする者が同条第十項において準用する同条第五項に規定する申告書に添付する財務省令で定める書類は、同条第十項に規定する認定特定非営利活動法人の同項の贈与を受けた旨、その贈与を受けた年月日及び財産の明細並びに当該認定特定非営利活動法人の当該財産の使用目的を記載した書類とする。
(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)第二十三条の五の二 法第七十条の二第一項第一号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、屋根(その骨組みを含む。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。
2 法第七十条の二第一項第三号に規定する増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものは、増築又は改築部分の屋根(その骨組みを含む。)を有し、既存の家屋と一体となつて土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。 3 施行令第四十条の四の二第四項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋は、同項各号に掲げる要件の全てに該当することについて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により証明又は確認を受けなければならない。一 次号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる方法(当該住宅用家屋が耐震基準(法第七十条の二第二項第三号に規定する耐震基準をいう。ロにおいて同じ。)のうち、昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであることについて証明又は確認を受ける場合には、イに掲げる方法)
イ 次に掲げる方法のうちいずれかの方法(当該住宅用家屋が施行令第四十条の四の二第二項各号のいずれかに該当すること又は昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであることが登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでない場合には、当該住宅用家屋が同項各号のいずれかに該当すること又は同日以後に建築されたものであることを明らかにする書類を提出することを含む。)
ロ 当該住宅用家屋が耐震基準(建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に限る。第八項において同じ。)に適合する旨を証する書類で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものを贈与税の申告書に添付する方法
二 災害(法第七十条の二第八項第一号に規定する災害をいう。以下この条及び第二十三条の六において同じ。)に基因するやむを得ない事情により法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金(以下この条において「住宅取得等資金」という。)を贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅用家屋の取得ができなかつた場合 当該住宅用家屋の取得をしたときは、遅滞なく、前号に定める方法に準じて、当該住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に対し、当該住宅用家屋が施行令第四十条の四の二第四項各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにすることを約する書類を贈与税の申告書に添付する方法
4 施行令第四十条の四の二第五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされた工事とする。一 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、特定受贈者(法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)の居住の用に供している家屋(次号及び第十項第三号において「増改築対象家屋」という。)の法第七十条の二第二項第四号に規定する増改築等(次号、第六項第三号及び第十項第三号において「増改築等」という。)をした場合 次に掲げる工事の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 施行令第四十条の四の二第五項第一号に掲げる工事 当該工事に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し若しくは同法第七条第五項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
ロ 施行令第四十条の四の二第五項第二号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類
ハ 施行令第四十条の四の二第五項第三号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
ニ 施行令第四十条の四の二第五項第四号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
ホ 施行令第四十条の四の二第五項第五号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
ヘ 施行令第四十条の四の二第五項第六号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
ト 施行令第四十条の四の二第五項第七号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
チ 施行令第四十条の四の二第五項第八号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
二 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかつた場合 当該増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なく前号イからチまでに掲げる工事の区分に応じそれぞれ同号イからチまでに定める書類を住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(第六項第三号ロ及び第十項第三号において「増改築適用年分」という。)の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
5 施行令第四十条の四の二第八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた住宅用の家屋は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものとする。一 次号に掲げる場合以外の場合 当該住宅用の家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める施行令第四十条の四の二第八項に規定する住宅用の家屋に該当する旨を証する書類
二 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において住宅用の家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに住宅用の家屋の新築若しくは取得ができなかつた場合 当該住宅用の家屋の工事が完了したとき、又は当該住宅用の家屋の新築若しくは取得をしたときは遅滞なく前号に定める書類を当該贈与の日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
6 施行令第四十条の四の二第九項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた住宅用の家屋は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものとする。一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 当該住宅用の家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める施行令第四十条の四の二第九項に規定する住宅用の家屋に該当する旨を証する書類
二 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において住宅用の家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに住宅用の家屋の新築若しくは取得ができなかつた場合 当該住宅用の家屋の工事が完了したとき、又は当該住宅用の家屋の新築若しくは取得をしたときは遅滞なく前号に定める書類を当該贈与の日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
三 住宅取得等資金を充てて増改築等をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用の家屋の増改築等をした場合 第一号に定める書類又は第四項第一号チに定める書類
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において住宅用の家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに住宅用の家屋の増改築等ができなかつた場合 増改築等の工事が完了したときは遅滞なくイに定める書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
7 法第七十条の二第七項に規定する財務省令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(同項に規定する耐震改修をいう。次項及び第十項第二号ハ(1)(ii)において同じ。)を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。 8 法第七十条の二第七項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋が同項に規定する取得期限までに耐震改修により耐震基準に適合することとなつたことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明を受けなければならない。 9 施行令第四十条の四の二第十項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋は、同条第二項各号のいずれかに該当することについて、第三項第一号イに掲げる方法により証明又は確認を受けなければならない。 10 法第七十条の二第一項の規定の適用を受けようとする者が同条第十四項の規定により贈与税の申告書に添付する書類は、次の各号に掲げる住宅取得等資金の区分に応じ当該各号に定める書類(同条第十二項に規定する場合に該当する場合には、当該書類及び市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で同項の新築若しくは取得をした住宅用家屋、取得をした既存住宅用家屋又は増改築等をした住宅用の家屋が同項に規定する自然災害により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。第一号ニ、第二号ニ及び第三号ニにおいて同じ。)をしたことを明らかにするもの)とする。一 法第七十条の二第二項第五号イに掲げる同項第二号に規定する住宅用家屋(以下この号において「住宅用家屋」という。)の新築又は取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用家屋の法第七十条の二第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の二第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
ハ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、住宅用家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合 次に掲げる書類
ニ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の二第一項第一号に規定する新築又は取得をした場合において、当該住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき 次に掲げる書類
ホ 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の二第一項第一号に規定する新築又は取得ができなかつた場合 次に掲げる書類
二 法第七十条の二第二項第五号ロに掲げる同項第三号に規定する既存住宅用家屋(以下この号において「既存住宅用家屋」という。)の取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、既存住宅用家屋の法第七十条の二第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の二第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
ハ 当該既存住宅用家屋が法第七十条の二第七項の規定により同条第二項第三号に規定する既存住宅用家屋とみなされたものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
ニ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の二第一項第二号に規定する取得をした場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき 次に掲げる書類
ホ 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の二第一項第二号に規定する取得ができなかつた場合 次に掲げる書類
三 増改築等の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
ハ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合 次に掲げる書類
ニ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等をした場合において、当該増改築対象家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき 次に掲げる書類
ホ 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかつた場合 次に掲げる書類
11 施行令第四十条の四の二第十二項の規定により法第七十条の二第十四項の規定を読み替えて適用する場合における第三項から第六項まで及び前項の規定の適用については、第三項中「法第七十条の二第十四項に規定する申告書」とあるのは「施行令第四十条の四の二第十二項の規定により読み替えて適用する法第七十条の二第十四項に規定する申告書又は更正請求書」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、第四項から第六項までの規定中「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、前項中「同条第十四項」とあるのは「施行令第四十条の四の二第十二項の規定により読み替えて適用する法第七十条の二第十四項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」とする。 12 施行令第四十条の四の二第十五項の規定により同項に規定する相続人が法第七十条の二第十四項に規定する書類を提出する場合における第十項の規定の適用については、同項第一号イ(2)中「もの」とあるのは、「もの、当該特定受贈者が法第七十条の二第二項第一号に規定する新築等をした住宅用の家屋を居住の用に供していたことを証する書類並びに戸籍の謄本その他の書類で施行令第四十条の四の二第十五項の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する相続人に該当することを証するもの」とする。 (直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)第二十三条の五の三 施行令第四十条の四の三第二項に規定する受益証券であつて財務省令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)の受益証券とする。
2 施行令第四十条の四の三第六項第一号に規定する保育所に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一 児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(同条第二項に規定する児童発達支援を行う事業に限る。)が行われる施設
二 児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十一項に規定する居宅訪問型保育事業又は同条第十二項に規定する事業所内保育事業に係る施設
三 児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設であつて、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画において教育・保育を目的とする施設として定められているもの
四 児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設であつて、内閣総理大臣及び文部科学大臣が財務大臣と協議して定める事項に該当するもの(前号に掲げるものを除く。)
3 施行令第四十条の四の三第六項第三号に規定する財務省令で定める教育施設は、外国において外国の学校教育制度により位置付けられた教育施設その他の教育施設であつて文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。 4 法第七十条の二の二第二項第二号ロに規定する財務省令で定める預金又は貯金に係る契約は、次に掲げるものとする。一 普通預金(普通貯金を含む。)又は貯蓄預金(貯蓄貯金を含む。)に係る契約
二 定期預金(定期貯金を含む。)又は通知預金(通知貯金を含む。)に係る契約
5 法第七十条の二の二第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第七十条の二の二第二項第二号に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所。以下この条において同じ。)並びに生年月日
二 法第七十条の二の二第十二項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)の氏名、住所又は居所、生年月日及び前号の受贈者との続柄
三 前号の贈与者からの信託又は書面による贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得をした法第七十条の二の二第一項に規定する信託受益権(以下この条において「信託受益権」という。)、金銭又は同項に規定する金銭等(以下この条において「金銭等」という。)の価額及び当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち同項本文の規定の適用を受けようとする価額
四 第二号の贈与者からの書面による贈与により金銭又は金銭等の取得をした場合にあつては、当該取得の年月日
五 法第七十条の二の二第二項第五号に規定する取扱金融機関(以下この条において「取扱金融機関」という。)の法第七十条の二の二第一項に規定する営業所等(以下この条において「営業所等」という。)の名称及び所在地
六 第一号の受贈者が施行令第四十条の四の三第三項第六号に規定する教育資金非課税申告書等(以下この条において「教育資金非課税申告書等」という。)を提出したことがある場合にあつては、当該教育資金非課税申告書等に記載した法第七十条の二の二第二項第四号に規定する非課税拠出額(以下この条において「非課税拠出額」という。)並びに取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該教育資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
七 その他参考となるべき事項
6 法第七十条の二の二第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
二 贈与者の氏名、住所又は居所、生年月日及び前号の受贈者との続柄
三 前号の贈与者からの信託又は書面による贈与により新たに取得をした信託受益権、金銭又は金銭等の価額及び当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち新たに法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用を受けようとする価額
四 第二号の贈与者からの書面による贈与により金銭又は金銭等の取得をした場合にあつては、当該取得の年月日
五 第一号の受贈者が既に提出した教育資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額並びに取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該教育資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
六 その他参考となるべき事項
7 施行令第四十条の四の三第十三項の規定により同項の書類に記載されている事項を電磁的方法(法第七十条の二の二第七項に規定する電磁的方法をいう。第十七項及び次条第六項において同じ。)により提供する受贈者は、施行令第四十条の四の三第十三項の取扱金融機関の営業所等に対し、当該書類に記載されている事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成された電磁的記録(法第七十条の二の二第九項に規定する電磁的記録をいう。以下この条及び次条第六項において同じ。)を教育資金非課税申告書等に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。 この場合において、当該受贈者は、当該電磁的記録に記録された事項について、当該取扱金融機関の営業所等がディスプレイの画面への表示ができるようにするための措置を講じなければならない。 8 法第七十条の二の二第九項に規定する少額の支払として財務省令で定める金額は、一回の支払について一万円とし、かつ、その支払の金額とその年中の教育資金(同条第二項第一号に規定する教育資金をいう。次項、第十項及び第二十五項第一号イにおいて同じ。)の支払のうち既に取扱金融機関の営業所等に提出又は提供をした次項に規定する書類に記載又は記録をしたものの金額との合計額について二十四万円(取扱金融機関と教育資金管理契約(同条第二項第二号に規定する教育資金管理契約をいう。以下この条において同じ。)を締結した日又は法第七十条の二の二第十六項第一号若しくは第三号に掲げる事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した日の属する年にあつては、二万円にその年における当該締結した日以後又は当該終了した日以前の期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)を乗じて計算した金額)とする。 9 法第七十条の二の二第九項に規定する財務省令で定める書類は、同項の教育資金の支払の金額及び年月日、支払先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに支払の内容その他参考となるべき事項を記載又は記録をした書類(電磁的記録を含む。)とする。 10 法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用を受ける受贈者は、電磁的記録で作成された同条第九項に規定する領収書等(以下第十二項までにおいて「領収書等」という。)を同条第九項の規定により取扱金融機関の営業所等に提供する場合には、当該領収書等に記録された教育資金の支払の金額その他の事項について、当該取扱金融機関の営業所等がディスプレイの画面への表示ができるようにするための措置を講じなければならない。 11 法第七十条の二の二第十項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。一 領収書等 当該領収書等又はその写しを各人別に整理し保存する方法
二 法第七十条の二の二第十項に規定する記録 当該記録を各人別に整理し保存する方法
12 取扱金融機関の営業所等は、受贈者から提供を受けた領収書等(電磁的記録に限る。)を前項第一号に定める方法により保存する場合には、当該電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録を電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしなければならない。 13 法第七十条の二の二第十五項第一号に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する提出期限において次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める書類とする。一 法第七十条の二の二第十五項第一号の贈与者に係る相続税の課税価格の合計額(同条第十三項ただし書に規定する贈与者に係る相続税の課税価格の合計額をいう。以下この項及び第二十五項第四号イにおいて同じ。)が五億円を超える場合 その旨を記載した書類及び次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 受贈者が法第七十条の二の二第十五項の贈与者の死亡に係る相続税法第二十七条第一項の規定による申告書を提出している場合 当該申告書の写し
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該贈与者に係る相続税の課税価格の合計額の計算に関する明細を記載した書類
二 前号に掲げる場合以外の場合 法第七十条の二の二第十五項第一号の贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が五億円を超えない旨を記載した書類
14 取扱金融機関の営業所等は、受贈者から提出又は提供を受けた法第七十条の二の二第十五項第一号に規定する確認書類等を、各人別に整理し、当該受贈者に係る教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日まで保存しなければならない。 15 施行令第四十条の四の三第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
二 前号の受贈者が三十歳に達した日において在学していた法第七十条の二の二第二項第一号イに規定する学校等(次項第二号において「学校等」という。)の名称及び所在地又は受講していた同条第十三項第三号に規定する教育訓練(次項第二号において「教育訓練」という。)の講座名及び指定番号並びに当該教育訓練に係る教育訓練施設の名称及び所在地
16 施行令第四十条の四の三第二十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
二 前号の受贈者がその年において在学していた学校等の名称及び所在地又は受講していた教育訓練の講座名及び指定番号並びに当該教育訓練に係る教育訓練施設の名称及び所在地
17 第七項の規定は、受贈者が施行令第四十条の四の三第二十五項の規定により同項の書類に記載されている事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。 18 施行令第四十条の四の三第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
二 前号の受贈者が既に提出した教育資金非課税申告書等に係る取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地
三 前号の教育資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額、贈与者の氏名及び当該教育資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
四 施行令第四十条の四の三第二十七項の取消権の行使又は同項の遺留分侵害額の請求の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
五 その他参考となるべき事項
19 施行令第四十条の四の三第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
二 前号の受贈者が既に提出した教育資金非課税申告書等に係る取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地
三 前号の教育資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額、贈与者の氏名及び当該教育資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
四 前号の非課税拠出額がないこととなつた事情又は施行令第四十条の四の三第三十項の遺留分侵害額の請求の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
五 その他参考となるべき事項
20 施行令第四十条の四の三第三十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日(当該受贈者が氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日)
二 施行令第四十条の四の三第三十三項に規定する変更前の氏名、住所若しくは居所又は個人番号及び変更後の氏名、住所若しくは居所又は個人番号
三 その他参考となるべき事項
21 施行令第四十条の四の三第三十三項の規定による申告書(個人番号を有する受贈者が提出するものに限り、個人番号の変更をした場合に提出するものを除く。)を受理した取扱金融機関の営業所等の長は、当該申告書に、当該申告書を提出した受贈者の個人番号を付記するものとする。 22 施行令第四十条の四の三第三十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
二 施行令第四十条の四の三第三十四項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地
三 その他参考となるべき事項
23 施行令第四十条の四の三第三十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 教育資金管理契約に関する事務の全部の移管がされた施行令第四十条の四の三第三十九項に規定する移管先の営業所等の名称、所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)並びにその移管がされた年月日
二 前号の教育資金管理契約に関する事務の全部の移管をした取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地
三 第一号の移管があつた教育資金管理契約に係る教育資金非課税申告書等を提出した受贈者の氏名及び住所又は居所並びに生年月日
四 前号の受贈者が既に提出した教育資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額並びに取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該教育資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
五 その他参考となるべき事項
24 法第七十条の二の二第十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第七十条の二の二第十九項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書に係る教育資金管理契約が終了した日における当該教育資金管理契約に係る受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
二 前号の教育資金管理契約に係る贈与者の氏名
三 第一号の教育資金管理契約が終了した事由及び終了した日(当該教育資金管理契約が法第七十条の二の二第十六項第四号に掲げる事由により終了した場合にあつては、当該教育資金管理契約が終了した日及び取扱金融機関の営業所等の長が当該事由を知つた日)
四 第一号の教育資金管理契約に係る非課税拠出額及び法第七十条の二の二第二項第五号に規定する教育資金支出額(同項第一号ロに掲げる教育資金については、五百万円を限度とする。)
五 第二号の贈与者が第一号の教育資金管理契約の終了の日までに死亡した場合において、その死亡につき法第七十条の二の二第十二項第二号の規定の適用があつたときは、当該贈与者の氏名、当該贈与者が死亡した年月日及び同号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた当該贈与者に係る同項第一号に規定する管理残額
六 第一号の教育資金管理契約に係る教育資金非課税申告書等、施行令第四十条の四の三第二十八項に規定する教育資金非課税取消申告書又は同条第三十五項に規定する教育資金管理契約に関する異動申告書を提出した税務署の名称及び提出年月日
七 その他参考となるべき事項
25 法第七十条の二の二第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。一 税務署長が法第七十条の二の二第二十項第一号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
イ 受贈者が教育資金の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が教育資金の支払に充てられていない旨
ロ イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
ハ イの教育資金の支払に充てられていない金銭の額
ニ その他参考となるべき事項
二 税務署長が法第七十条の二の二第二十項第二号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
イ 受贈者に係る教育資金非課税申告書等が二以上の取扱金融機関の営業所等に提出された旨又は受贈者に係る教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額が千五百万円を超えている旨
ロ イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
ハ その他参考となるべき事項
三 税務署長が法第七十条の二の二第二十項第三号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
イ 受贈者が贈与者から法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用に係る信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の当該受贈者の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超えている旨
ロ イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
ハ その他参考となるべき事項
四 税務署長が法第七十条の二の二第二十項第四号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
イ 受贈者の贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が五億円を超えた旨又は五億円以下となつた旨
ロ イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
ハ 当該事実に係る贈与者の氏名及び当該贈与者が死亡した年月日
ニ その他参考となるべき事項
26 取扱金融機関の営業所等の長は、その作成した施行令第四十条の四の三第四十三項に規定する帳簿並びに同条第四十四項に規定する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書及び教育資金管理契約に関する異動申告書の写しを、各人別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日まで保存しなければならない。 27 施行令第四十条の四の三第四十六項に規定する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書及び教育資金管理契約に関する異動申告書の書式は、別表第十一(一)から別表第十一(五)までによる。 28 施行令第四十条の四の三第四十七項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書の様式は、別表第十一(六)による。 29 国税庁長官は、別表第十一(六)の様式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。 30 施行令第四十条の四の三第四十四項に規定する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書又は教育資金管理契約に関する異動申告書を受理した取扱金融機関の営業所等の長は、これらの申告書に、当該取扱金融機関の法人番号を付記するものとする。 (直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)第二十三条の五の四 施行令第四十条の四の四第二項に規定する受益証券であつて財務省令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)の受益証券とする。
2 施行令第四十条の四の四第七項第四号に規定する財務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。一 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園
二 児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(同条第三項に規定する放課後等デイサービスを行う事業を除く。)、同法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業、同条第六項に規定する地域子育て支援拠点事業、同条第七項に規定する一時預かり事業、同条第八項に規定する小規模住居型児童養育事業、同条第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十一項に規定する居宅訪問型保育事業、同条第十二項に規定する事業所内保育事業、同条第十三項に規定する病児保育事業、同条第十四項に規定する子育て援助活動支援事業、同条第十九項に規定する子育て世帯訪問支援事業、同条第二十一項に規定する親子関係形成支援事業又は同法第六条の四に規定する里親に係る施設
三 児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設(前二号に掲げる施設、同法第三十六条に規定する助産施設、同法第三十九条第一項に規定する保育所、同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター及び同法第四十四条の三第一項に規定する里親支援センターを除く。)
四 児童福祉法第七条第二項に規定する障害児入所支援が行われる独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)に規定する独立行政法人国立病院機構又は高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)に規定する国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
五 児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設であつて、子ども・子育て支援法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画において教育・保育を目的とする施設として定められているもの
六 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第二十条に規定する母子家庭日常生活支援事業、同法第三十一条の五第一項に規定する母子家庭生活向上事業、同法第三十一条の七第四項に規定する父子家庭日常生活支援事業又は同法第三十一条の十一第一項に規定する父子家庭生活向上事業に係る施設
七 前各号に掲げるもののほか、保育を目的とする施設であつて内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
3 法第七十条の二の三第二項第二号ロに規定する財務省令で定める預金又は貯金に係る契約は、次に掲げるものとする。一 普通預金(普通貯金を含む。)又は貯蓄預金(貯蓄貯金を含む。)に係る契約
二 定期預金(定期貯金を含む。)又は通知預金(通知貯金を含む。)に係る契約
4 法第七十条の二の三第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第七十条の二の三第二項第一号イに規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所。以下この条において同じ。)並びに生年月日
二 法第七十条の二の三第十二項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)の氏名、住所又は居所、生年月日及び前号の受贈者との続柄
三 前号の贈与者からの信託又は書面による贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得をした法第七十条の二の三第一項に規定する信託受益権(以下この条において「信託受益権」という。)、金銭又は同項に規定する金銭等(以下この条において「金銭等」という。)の価額及び当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち同項本文の規定の適用を受けようとする価額
四 第二号の贈与者からの書面による贈与により金銭又は金銭等の取得をした場合にあつては、当該取得の年月日
五 法第七十条の二の三第二項第五号に規定する取扱金融機関(以下この条において「取扱金融機関」という。)の法第七十条の二の三第一項に規定する営業所等(以下この条において「営業所等」という。)の名称及び所在地
六 第一号の受贈者が施行令第四十条の四の四第三項第七号に規定する結婚・子育て資金非課税申告書等(以下この条において「結婚・子育て資金非課税申告書等」という。)を提出したことがある場合にあつては、当該結婚・子育て資金非課税申告書等に記載した法第七十条の二の三第二項第四号に規定する非課税拠出額(以下この条において「非課税拠出額」という。)並びに取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
七 その他参考となるべき事項
5 法第七十条の二の三第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
二 贈与者の氏名、住所又は居所、生年月日及び前号の受贈者との続柄
三 前号の贈与者からの信託又は書面による贈与により新たに取得をした信託受益権、金銭又は金銭等の価額及び当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち新たに法第七十条の二の三第一項本文の規定の適用を受けようとする価額
四 第二号の贈与者からの書面による贈与により金銭又は金銭等の取得をした場合にあつては、当該取得の年月日
五 第一号の受贈者が既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額並びに取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
六 その他参考となるべき事項
6 施行令第四十条の四の四第十二項の規定により同項の書類に記載されている事項を電磁的方法により提供する受贈者は、同項の取扱金融機関の営業所等に対し、当該書類に記載されている事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成された電磁的記録を結婚・子育て資金非課税申告書等に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。 この場合において、当該受贈者は、当該電磁的記録に記録された事項について、当該取扱金融機関の営業所等がディスプレイの画面への表示ができるようにするための措置を講じなければならない。 7 施行令第四十条の四の四第十五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。一 施行令第四十条の四の四第六項各号に掲げる費用 次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 施行令第四十条の四の四第六項第一号に掲げる費用 受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該費用に係る婚姻の事実及び当該婚姻の年月日を証するもの
ロ 施行令第四十条の四の四第六項第二号に掲げる費用 次に掲げる書類((2)に掲げる書類に受贈者又は当該受贈者の配偶者が同号の家屋に居住する旨の記載がある場合には、(1)及び(2)に掲げる書類)
ハ 施行令第四十条の四の四第六項第三号に掲げる費用 次に掲げる書類
二 施行令第四十条の四の四第七項各号に掲げる費用 次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 施行令第四十条の四の四第七項第一号に掲げる費用(受贈者の配偶者に係るものに限る。) 当該受贈者の配偶者の住民票の写しその他の書類で当該費用に係る当該受贈者の配偶者の氏名及び当該受贈者の配偶者である旨を証するもの
ロ 施行令第四十条の四の四第七項第二号に掲げる費用 次に掲げる書類
ハ 施行令第四十条の四の四第七項第三号又は第四号に掲げる費用 受贈者の子の住民票の写し、戸籍の謄本その他の書類でこれらの費用に係る当該受贈者の子の氏名及び生年月日並びに当該受贈者の子である旨を証するもの
8 前項の規定にかかわらず、受贈者が既に取扱金融機関の営業所等に提出した法第七十条の二の三第九項に規定する領収書等(第十項第一号において「領収書等」という。)に係る前項各号に定める書類と同一の書類を提出することとなる場合には、当該書類は、提出することを要しない。 9 施行令第四十条の四の四第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
二 前号の受贈者の配偶者となる予定の者の氏名、住所又は居所及び生年月日
三 婚姻の予定年月日
四 施行令第四十条の四の四第十六項に規定する提出期限までに第七項第一号に定める書類を提出することを約する旨
10 法第七十条の二の三第十項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。一 領収書等 当該領収書等又はその写しを各人別に整理し保存する方法
二 法第七十条の二の三第十項に規定する記録 当該記録を各人別に整理し保存する方法
11 施行令第四十条の四の四第二十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
二 前号の受贈者が既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に係る取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地
三 前号の結婚・子育て資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額、贈与者の氏名及び当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
四 施行令第四十条の四の四第二十六項の取消権の行使又は同項の遺留分侵害額の請求の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
五 その他参考となるべき事項
12 施行令第四十条の四の四第二十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
二 前号の受贈者が既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に係る取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地
三 前号の結婚・子育て資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額、贈与者の氏名及び当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
四 前号の非課税拠出額がないこととなつた事情又は施行令第四十条の四の四第二十九項の遺留分侵害額の請求の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
五 その他参考となるべき事項
13 施行令第四十条の四の四第三十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日(当該受贈者が氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日)
二 施行令第四十条の四の四第三十二項に規定する変更前の氏名、住所若しくは居所又は個人番号及び変更後の氏名、住所若しくは居所又は個人番号
三 その他参考となるべき事項
14 施行令第四十条の四の四第三十二項の規定による申告書(個人番号を有する受贈者が提出するものに限り、個人番号の変更をした場合に提出するものを除く。)を受理した取扱金融機関の営業所等の長は、当該申告書に、当該申告書を提出した受贈者の個人番号を付記するものとする。 15 施行令第四十条の四の四第三十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
二 施行令第四十条の四の四第三十三項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地
三 その他参考となるべき事項
16 施行令第四十条の四の四第三十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第七十条の二の三第二項第二号に規定する結婚・子育て資金管理契約(以下この条において「結婚・子育て資金管理契約」という。)に関する事務の全部の移管がされた施行令第四十条の四の四第三十八項に規定する移管先の営業所等の名称、所在地及び法人番号並びにその移管がされた年月日
二 前号の結婚・子育て資金管理契約に関する事務の全部の移管をした取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地
三 第一号の移管があつた結婚・子育て資金管理契約に係る結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した受贈者の氏名及び住所又は居所並びに生年月日
四 前号の受贈者が既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額並びに取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
五 その他参考となるべき事項
17 法第七十条の二の三第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第七十条の二の三第十六項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書(以下この項において「結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書」という。)に係る結婚・子育て資金管理契約が終了した日における当該結婚・子育て資金管理契約に係る受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
二 前号の結婚・子育て資金管理契約に係る贈与者の氏名
三 第一号の結婚・子育て資金管理契約が終了した事由及び終了した日(当該結婚・子育て資金管理契約が法第七十条の二の三第十三項第二号に掲げる事由により終了した場合にあつては、当該結婚・子育て資金管理契約が終了した日及び取扱金融機関の営業所等の長が当該事由を知つた日)
四 第一号の結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額及び法第七十条の二の三第十二項第二号に規定する結婚・子育て資金支出額(結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の提出の時までに施行令第四十条の四の四第二十項後段の規定による訂正があつた場合には、その訂正後のもの)
五 第二号の贈与者が第一号の結婚・子育て資金管理契約の終了の日までに死亡した場合にあつては、当該贈与者の氏名、当該贈与者が死亡した年月日及び法第七十条の二の三第十二項第二号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた当該贈与者に係る同号に規定する管理残額
六 第一号の結婚・子育て資金管理契約に係る結婚・子育て資金非課税申告書等、施行令第四十条の四の四第二十七項に規定する結婚・子育て資金非課税取消申告書又は同条第三十四項に規定する結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を提出した税務署の名称及び提出年月日
七 施行令第四十条の四の四第十六項本文の規定により同項の届出書を提出している場合において、結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の提出の時においてまだ第七項第一号に定める書類の提出がなく、かつ、同条第十六項に規定する提出期限が到来していないときは、その旨及び同条第二十項前段の規定により結婚・子育て資金の支払に充てられたものとして記録をした金額
八 その他参考となるべき事項
18 法第七十条の二の三第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。一 税務署長が法第七十条の二の三第十七項第一号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
イ 受贈者が法第七十条の二の三第二項第一号に規定する結婚・子育て資金(イにおいて「結婚・子育て資金」という。)の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が結婚・子育て資金の支払に充てられていない旨
ロ イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
ハ イの結婚・子育て資金の支払に充てられていない金銭の額
ニ その他参考となるべき事項
二 税務署長が法第七十条の二の三第十七項第二号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
イ 受贈者に係る結婚・子育て資金非課税申告書等が二以上の取扱金融機関の営業所等に提出された旨又は受贈者に係る結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額が千万円を超えている旨
ロ イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
ハ その他参考となるべき事項
三 税務署長が法第七十条の二の三第十七項第三号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
イ 受贈者が贈与者から法第七十条の二の三第一項本文の規定の適用に係る信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の当該受贈者の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超えている旨
ロ イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
ハ その他参考となるべき事項
19 取扱金融機関の営業所等の長は、その作成した施行令第四十条の四の四第四十二項に規定する帳簿並びに同条第四十三項に規定する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書及び結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書の写しを、各人別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る結婚・子育て資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日まで保存しなければならない。 20 施行令第四十条の四の四第四十五項に規定する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書及び結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書の書式は、別表第十二(一)から別表第十二(五)までによる。 21 施行令第四十条の四の四第四十六項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の様式は、別表第十二(六)による。 22 国税庁長官は、別表第十二(六)の様式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。 23 施行令第四十条の四の四第四十三項に規定する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書又は結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を受理した取扱金融機関の営業所等の長は、これらの申告書に、当該取扱金融機関の法人番号を付記するものとする。 (直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)第二十三条の五の五 法第七十条の二の五第四項に規定する財務省令で定める書類は、贈与税の額の計算に関する明細書並びに同条第一項の贈与により財産を取得した者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその者の氏名、生年月日及びその者が当該贈与をした者の直系卑属に該当することを証するもの(既に同条第四項の規定により当該証する書類を添付した同項に規定する申告書又は更正請求書を提出している場合には、当該申告書又は更正請求書を提出した税務署の名称及びその提出に係る年分を記載した書類)とする。
2 前項の規定にかかわらず、法第七十条の二の四及び相続税法第二十一条の六の規定による控除後の課税価格が三百万円以下である場合には、同項に規定する証する書類は、添付することを要しない。 (相続時精算課税適用者の特例)第二十三条の五の六 法第七十条の二の六第一項の規定の適用がある場合における相続税法施行規則第十条第一項第三号及び第二項第四号、第十一条第一項及び第二項第二号並びに第二十九条第四項第三号の規定の適用については、同令第十条第一項第三号及び第二項第四号中「推定相続人となつた場合」とあるのは「推定相続人(孫を含む。以下この号において同じ。)となつた場合」と、同令第十一条第一項及び第二項第二号中「推定相続人」とあるのは「推定相続人(孫を含む。)」と、同令第二十九条第四項第三号中「推定相続人であつた場合」とあるのは「推定相続人(孫を含む。以下この号において同じ。)であつた場合」とする。
第二十三条の五の七 法第七十条の二の七第一項の規定の適用がある場合における相続税法施行規則第十一条第一項及び第二十九条第四項第三号の規定の適用については、同令第十一条第一項中「者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその者の」とあるのは「者の」と、「の推定相続人に該当する」とあるのは「からの贈与により租税特別措置法第七十条の六の八第一項(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する特例受贈事業用資産の取得をした」と、同号中「の推定相続人であつた場合」とあるのは「からの贈与により租税特別措置法第七十条の六の八第一項(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する特例受贈事業用資産の取得をした場合」と、「戸籍の謄本又は抄本その他の書類で当該対象共同相続人等が当該被相続人の推定相続人であつた」とあるのは「当該贈与に係る契約書の写しその他の書類で当該対象共同相続人等が当該特例受贈事業用資産の取得をした」とする。
第二十三条の五の八 前条の規定は、法第七十条の二の八において法第七十条の二の七の規定を準用する場合について準用する。
(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)第二十三条の六 法第七十条の三第一項第一号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、屋根(その骨組みを含む。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。
2 法第七十条の三第一項第三号に規定する増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものは、増築又は改築部分の屋根(その骨組みを含む。)を有し、既存の家屋と一体となつて土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。 3 施行令第四十条の五第三項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋は、同項各号に掲げる要件の全てに該当することについて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により証明又は確認を受けなければならない。一 次号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる方法(当該住宅用家屋が耐震基準(法第七十条の三第三項第三号に規定する耐震基準をいう。ロにおいて同じ。)のうち、昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであることについて証明又は確認を受ける場合には、イに掲げる方法)
イ 次に掲げる方法のうちいずれかの方法(当該住宅用家屋が施行令第四十条の五第一項各号のいずれかに該当すること又は昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであることが登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでない場合には、当該住宅用家屋が同項各号のいずれかに該当すること又は同日以後に建築されたものであることを明らかにする書類を提出することを含む。)
ロ 当該住宅用家屋が耐震基準(建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に限る。第六項において同じ。)に適合する旨を証する書類で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものを贈与税の申告書に添付する方法
二 災害に基因するやむを得ない事情により法第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金(以下この条において「住宅取得等資金」という。)を贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅用家屋の取得ができなかつた場合 当該住宅用家屋の取得をしたときは、遅滞なく、前号に定める方法に準じて、当該住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に対し、当該住宅用家屋が施行令第四十条の五第三項各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにすることを約する書類を贈与税の申告書に添付する方法
4 施行令第四十条の五第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされた工事とする。一 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、特定受贈者(法第七十条の三第三項第一号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)の居住の用に供している家屋(次号及び第八項第三号において「増改築対象家屋」という。)の法第七十条の三第三項第四号に規定する増改築等(次号及び第八項第三号において「増改築等」という。)をした場合 次に掲げる工事の区分に応じ次に定める書類
イ 施行令第四十条の五第四項第一号に掲げる工事 当該工事に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し若しくは同法第七条第五項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
ロ 施行令第四十条の五第四項第二号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類
ハ 施行令第四十条の五第四項第三号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
ニ 施行令第四十条の五第四項第四号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
ホ 施行令第四十条の五第四項第五号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
ヘ 施行令第四十条の五第四項第六号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
ト 施行令第四十条の五第四項第七号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
チ 施行令第四十条の五第四項第八号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
二 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかつた場合 当該増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なく前号イからチまでに掲げる工事の区分に応じ同号イからチまでに定める書類を住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(第八項第三号において「増改築適用年分」という。)の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
5 法第七十条の三第七項に規定する財務省令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(同項に規定する耐震改修をいう。次項及び第八項第二号ハ(1)(ii)において同じ。)を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。 6 法第七十条の三第七項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋が同項に規定する取得期限までに耐震改修により耐震基準に適合することとなつたことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明を受けなければならない。 7 施行令第四十条の五第七項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋は、同条第一項各号のいずれかに該当することについて、第三項第一号イに掲げる方法により証明又は確認を受けなければならない。 8 法第七十条の三第一項の規定の適用を受けようとする者が同条第十二項の規定により贈与税の申告書に添付する書類は、次の各号に掲げる住宅取得等資金の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 法第七十条の三第三項第五号イに掲げる同項第二号に規定する住宅用家屋(以下この号において「住宅用家屋」という。)の新築又は取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用家屋の法第七十条の三第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の三第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
ハ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、住宅用家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合 次に掲げる書類
ニ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の三第一項第一号に規定する新築又は取得をした場合において、当該住宅用家屋が災害により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。(2)、次号ニ及び第三号ニにおいて同じ。)をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき 次に掲げる書類
ホ 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の三第一項第一号に規定する新築又は取得ができなかつた場合 次に掲げる書類
二 法第七十条の三第三項第五号ロに掲げる同項第三号に規定する既存住宅用家屋(以下この号において「既存住宅用家屋」という。)の取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、既存住宅用家屋の法第七十条の三第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の三第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
ハ 当該既存住宅用家屋が法第七十条の三第七項の規定により同条第三項第三号に規定する既存住宅用家屋とみなされたものである場合 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
ニ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の三第一項第二号に規定する取得をした場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき 次に掲げる書類
ホ 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の三第一項第二号に規定する取得ができなかつた場合 次に掲げる書類
三 増改築等の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
ハ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合 次に掲げる書類
ニ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等をした場合において、当該増改築対象家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき 次に掲げる書類
ホ 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかつた場合 次に掲げる書類
9 施行令第四十条の五第八項の規定により法第七十条の三第十二項の規定を読み替えて適用する場合における第三項、第四項及び前項の規定の適用については、第三項中「法第七十条の三第十二項に規定する申告書」とあるのは「施行令第四十条の五第八項の規定により読み替えて適用する法第七十条の三第十二項に規定する申告書又は更正請求書」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、第四項中「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、前項中「同条第十二項」とあるのは「施行令第四十条の五第八項の規定により読み替えて適用する法第七十条の三第十二項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」とする。 (相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)第二十三条の六の二 施行令第四十条の五の三第二項第一号イに規定する財務省令で定める期間の年数は、第一号に掲げる年数から第二号に掲げる年数を控除した年数とする。
一 次に掲げる建物の区分に応じそれぞれ次に定める年数
イ 施行令第四十条の五の三第二項第一号に規定する贈与(以下この項、第四項及び第五項において「贈与」という。)の日において想定使用可能期間の年数(建物の全部が事務所用であるものとした場合における当該建物に係る減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一に定める耐用年数をいう。以下この号において同じ。)の全部を経過している建物 当該想定使用可能期間の年数の百分の二十に相当する年数
ロ イに掲げる建物以外の建物 当該建物の新築の日から贈与の日までの期間の年数を当該建物の想定使用可能期間の年数から控除した年数に、当該新築の日から贈与の日までの期間の年数の百分の二十に相当する年数を加算した年数
二 贈与の日から法第七十条の三の三第一項に規定する災害(第四項及び第五項において「災害」という。)が発生した日までの期間の年数(当該年数が前号に掲げる年数を超える場合には、同号に掲げる年数)
2 前項第一号イ及びロ並びに第二号の年数が一年未満である場合又はこれらの年数に一年未満の端数がある場合には、それぞれこれらの年数又は端数を切り捨てる。 3 施行令第四十条の五の三第二項第一号ロに規定する財務省令で定める期間の年数は、第一項第一号に掲げる年数とする。 4 施行令第四十条の五の三第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 施行令第四十条の五の三第五項に規定する相続時精算課税適用者(次項において「相続時精算課税適用者」という。)の氏名、住所又は居所及び生年月日
二 法第七十条の三の三第一項に規定する特定贈与者の氏名及び住所又は居所
三 災害により被害を受けた次に掲げる財産の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 土地 当該土地の贈与の時における価額並びに当該土地の所在、地番、地目及び面積
ロ 建物 当該建物の贈与の時における価額並びに当該建物の施行令第四十条の五の三第二項第一号に規定する想定価額及びその計算の根拠を明らかにする事項並びに所在、家屋番号及び床面積
四 前号の財産を贈与により取得した年分及び当該贈与に係る相続税法第二十八条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。)を提出した税務署の名称
五 災害が発生した日
六 災害による被害を受けた部分の価額及び施行令第四十条の五の三第二項第二号の保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される金額
七 施行令第四十条の五の三第三項各号の被災価額(同条第二項第二号に規定する被災価額をいう。第七項において同じ。)及びその計算の根拠を明らかにする事項
八 その他参考となるべき事項
5 施行令第四十条の五の三第六項に規定する財務省令で定める書類は、災害により被害を受けた次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 土地 次に掲げる書類
イ 土地の登記事項証明書その他の書類で相続時精算課税適用者が当該土地を贈与の日から災害が発生した日まで引き続き所有していたことを明らかにするもの
ロ 土地が災害により被害を受けたこと及び当該災害が発生した日を明らかにする書類
ハ 土地の原状回復に要する費用に係る見積書の写しその他の書類で当該土地に係る前項第六号に掲げる事項を明らかにするもの
ニ その他参考となるべき書類
二 建物 次に掲げる書類
イ 建物の登記事項証明書その他の書類で当該建物の新築をした年月日及び相続時精算課税適用者が当該建物を贈与の日から災害が発生した日まで引き続き所有していたことを明らかにするもの
ロ 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で建物が災害により被害を受けたこと及び当該災害が発生した日を明らかにするもの
ハ 建物の修繕に要する費用に係る見積書の写し、保険金の支払通知書の写しその他の書類で当該建物に係る前項第六号に掲げる事項を明らかにするもの
ニ その他参考となるべき書類
6 相続税法第二十一条の十七又は第二十一条の十八の規定により権利又は義務の承継をした者が施行令第四十条の五の三第五項の申請書(以下この項及び次項第三号において「申請書」という。)を提出する場合には、次に定めるところによる。一 申請書には、第四項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
イ 相続税法第二十一条の十七第一項又は第二十一条の十八第一項の規定により権利又は義務の承継をされた者のその死亡の時における住所又は居所及びその死亡の年月日
ロ 当該承継をした全ての者のイの承継をされた者との続柄
二 申請書には、前項に規定する書類のほか、戸籍の謄本又は抄本その他の書類で前号イの承継をされた者の全ての相続人を明らかにするものを添付しなければならない。
三 当該承継をした者が二人以上ある場合には、申請書の提出は、これらの承継をした者が一の申請書に連署して行うものとする。
7 施行令第四十条の五の三第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 第四項第一号から第四号までに掲げる事項
二 保険金、損害賠償金その他これらに類するものの支払を受けたことその他の被災価額に異動を生ずる事由
三 前号の被災価額に係る申請書を提出した税務署の名称
四 その他参考となるべき事項
8 施行令第四十条の五の三第九項に規定する財務省令で定める書類は、保険金の支払通知書の写しその他の書類で前項第二号に掲げる事項を明らかにするものとする。 (農地等を贈与した場合の納税猶予を受けるための手続等)第二十三条の七 施行令第四十条の六第四項に規定する証明は、同項に規定する農業振興地域整備計画において農業上の用途区分が農地法第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地とされている土地の法第七十条の四第一項本文に規定する贈与(以下この条及び次条において「贈与」という。)をした者の申請に基づき、その者が有していた当該土地の所在地を管轄する市町村長が、当該土地につき、当該土地の当該農業上の用途区分及び当該土地を開発して当該農地又は採草放牧地として農業の用に供することが適当であるものと認められる旨を記載した書類により行うものとする。
2 施行令第四十条の六第六項に規定する証明は、法第七十条の四第一項に規定する贈与者(以下この条及び次条において「贈与者」という。)の推定相続人で当該贈与者からの当該贈与により同項に規定する農地等(以下この条及び次条において「農地等」という。)を取得したものの申請に基づき、当該農地等の所在地を管轄する施行令第四十条の六第六項に規定する農業委員会(以下第二十三条の八の二まで及び第二十三条の八の四において「農業委員会」という。)が、当該推定相続人が同項各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。 3 法第七十条の四第二十六項の規定により同項に規定する贈与税の申告書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。一 法第七十条の四第二十六項に規定する事項のほか提供しようとする担保の種類、数量、価額及びその所在場所の明細(その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその資産状態の明細)を記載した書類
二 担保の提供に関する書類
三 農地等の当該贈与をした贈与者が施行令第四十条の六第一項に規定する当該贈与をした日まで引き続き三年以上農業を営んでいた個人に該当する者である旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書
四 贈与者から当該贈与により農地等を取得した者(以下この条において「受贈者」という。)が当該贈与者の推定相続人に該当することを証する書類及び当該受贈者に係る前項に規定する農業委員会の書類
五 贈与者から当該贈与により農地等を取得した場合における当該贈与に係る契約書その他その事実を証する書類
六 贈与者から当該贈与により取得した農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細を記載した書類並びに当該農地等のうちに次に掲げる農地等がある場合には、それぞれ次に定める書類
イ 農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地 当該農地が同法第四十三条第二項に規定する農作物栽培高度化施設(以下この条において「農作物栽培高度化施設」という。)の用に供されているものである旨を証する当該農地の所在地を管轄する農業委員会の書類
ロ 法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等(以下この条において「都市営農農地等」という。) 当該都市営農農地等が法第七十条の四第一項に規定する農地又は採草放牧地に該当する旨を証する当該都市営農農地等の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写し
ハ 法第七十条の四第一項に規定する準農地 第一項に規定する市町村長の書類
七 贈与者が施行令第四十条の六第一項に規定する個人に該当する旨を明らかにする贈与者の書類で次に掲げる事項の記載があるもの
イ 贈与者が施行令第四十条の六第一項第一号に規定する対象年(ロにおいて「対象年」という。)の前年以前において、その農業の用に供していた法第七十条の四第一項に規定する農地をその者の推定相続人に対し贈与をしていないこと(その贈与をしている場合にあつては、当該農地が相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものでないこと。)。
ロ 対象年において、当該贈与以外の贈与により法第七十条の四第一項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の贈与をしていないこと。
ハ 次に掲げるものの面積並びに次の(1)の面積が(2)の面積及び(3)の面積の合計の三分の二以上となること。
ニ 次に掲げるものの面積並びに次の(1)の面積が(2)の面積及び(3)の面積の合計の三分の二以上となること。
4 施行令第四十条の六第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地が農地法第三十六条第一項各号に該当する旨
二 前号の農地の地目、面積及びその所在場所並びに当該農地につき法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者の氏名及び住所又は居所
三 その他参考となるべき事項
5 法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者は、その有する農地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日から一月以内に、当該各号に定める書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 施行令第四十条の六第十一項第一号に掲げる場合 同号に規定する農地又は採草放牧地の買取りをした同号に規定する地方公共団体等の長のその旨を証する書類
二 施行令第四十条の六第十一項第二号に掲げる場合 その者が農地等を同号に規定する農地所有適格法人に出資をした旨及びその者が当該農地所有適格法人の同号に規定する常時従事者になると認められる旨を証する当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
三 施行令第四十条の六第十一項第三号に掲げる場合 次に掲げる書類
イ 都道府県知事の施行令第四十条の六第十一項第三号に規定する協議に係る承認又は同号に規定する裁定をした旨を証する書類
ロ イの協議又は裁定に基づき農地等につき施行令第四十条の六第十一項第三号に規定する草地利用権の設定を受け、又は当該草地利用権に係る当該土地の買取りをした市町村長又は農業協同組合の当該設定を受け、又は当該買取りをした旨を証する書類及び当該市町村長又は農業協同組合の当該設定又は当該買取りに係る同号に規定する土地所有者等が当該草地利用権に係る当該土地を他の者とともに共同利用する旨を証する書類
四 施行令第四十条の六第十一項第四号に規定する区域内にある農地等について同号に規定する農地売買等事業(イにおいて「農地売買等事業」という。)のために譲渡をした場合 届出者の生年月日及び当該農地等を贈与により取得した日を記載した書類、当該農地等が当該区域内にある旨を証する当該農地等の所在地の市町村長の書類並びに次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 当該農地等について当該農地売買等事業のために買入れを行つた旨及び当該買入れを行つた年月日を証する当該買入れを行つた農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構(以下第四十四項までにおいて「農地中間管理機構」という。)の書類並びに当該譲渡につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
ロ 当該農地等を農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡をした場合 当該農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
ハ 当該農地等を福島復興再生特別措置法第十七条の二十五第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡をした場合 当該農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同法第十七条の二十六の規定による公告をした旨及び当該公告の年月日を証する福島県知事の書類
6 施行令第四十条の六第十四項に規定する代替取得農地等の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、贈与者から贈与により取得した農地等で法第七十条の四第十五項から第十七項までの規定による承認に係るこれらの規定に規定する譲渡等があつたものの当該贈与の時における価額(既に当該農地等が同条第十五項第三号、第十六項第三号又は第十七項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける農地等とみなされたものである場合には、この項の規定により計算した金額)に、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに農地等の取得に充てられたものの額又は施行令第四十条の六第三十四項に規定する代替農地等価額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 7 施行令第四十条の六第十五項に規定する証明は、法第七十条の四第六項の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした受贈者の申請に基づき、当該権利が設定されている農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該受贈者の推定相続人が施行令第四十条の六第十五項各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。 8 施行令第四十条の六第十七項第一号に規定する財務省令で定める届出は、独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第二十七条の届出とする。 9 法第七十条の四第六項の規定の適用を受けようとする同項の受贈者は、同項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 届出者の氏名及び住所又は居所
二 法第七十条の四第六項の規定の適用を受けようとする農地等につき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う同項の推定相続人の氏名及び住所又は居所並びに当該受贈者との続柄
三 第一号の届出者が贈与者から贈与により前号の農地等を取得した年月日
四 第二号の使用貸借による権利の設定が施行令第四十条の六第十六項の規定に該当するものである旨及び当該設定を行つた年月日
五 受贈者から第二号の推定相続人が使用貸借による権利の設定を受けた同号の農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細
六 第一号の届出者が施行令第四十条の六第十七項各号に掲げる要件の全てを満たしている旨及びその事実の詳細
七 その他参考となるべき事項
10 前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。一 前項第二号の使用貸借による権利の設定を受けた者が法第七十条の四第六項に規定する受贈者の推定相続人に該当することを証する書類及び当該推定相続人に係る第七項に規定する農業委員会の書類
二 前項第二号の農地等につき同号の推定相続人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他その事実を証する書類
三 第八項に規定する届出に係る書類の写しその他当該届出がされていることを証する書類(独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の規定に基づく経営移譲年金の支給を受ける場合には、同法第三十四条第一項の請求に係る書類の写しその他当該請求がされていることを証する書類)及び第一号の受贈者が施行令第四十条の六第十七項第二号の要件を満たしていることを証する第七項の農業委員会の書類
11 施行令第四十条の六第十八項第二号に規定する証明は、同号に規定する他の推定相続人等(以下この条において「他の推定相続人等」という。)に対して同号の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした受贈者の申請に基づき、当該権利が設定されている農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該他の推定相続人等が施行令第四十条の六第十五項各号に掲げる要件に準ずる要件の全てに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。 12 施行令第四十条の六第十八項第二号の規定の適用を受けようとする同号の受贈者は、同号の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 届出者の氏名及び住所又は居所
二 施行令第四十条の六第十八項第二号の規定の適用を受けようとする農地等につき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う他の推定相続人等の氏名及び住所又は居所並びに当該受贈者及び次号の推定相続人との続柄
三 死亡した推定相続人の氏名及び住所又は居所並びにその死亡した年月日
四 第二号の使用貸借による権利の設定が施行令第四十条の六第十八項第二号の規定に該当するものである旨及び当該設定を行つた年月日
五 受贈者から当該他の推定相続人等が使用貸借による権利の設定を受けた第二号の農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細
六 その他参考となるべき事項
13 前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。一 前項第二号の使用貸借による権利の設定を受けた者が同号の受贈者の他の推定相続人等に該当することを証する書類及び当該他の推定相続人等に係る第十一項に規定する農業委員会の書類
二 前項第二号の農地等につき同号の他の推定相続人等に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他その事実を証する書類
14 施行令第四十条の六第十八項第三号の規定の適用を受けようとする同号の受贈者は、同号の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、当該受贈者が同号の推定相続人が使用していた農地等につき農業経営を開始したと認められる旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 届出者の氏名及び住所又は居所
二 死亡した推定相続人の氏名及び住所又は居所並びにその死亡した年月日
三 当該受贈者が当該農地等に係る農業経営を開始した年月日
四 その他参考となるべき事項
15 施行令第四十条の六第二十一項第三号に規定する財務省令で定める要件は、法第七十条の四第八項に規定する借受代替農地等につき同条第九項の規定により届け出たものであることとする。 16 法第七十条の四第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 届出者の氏名及び住所又は居所
二 法第七十条の四第八項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に係る事項で次に掲げるもの
イ 貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積
ロ 当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日
ハ 当該貸付特例適用農地等が法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている同項に規定する農地又は採草放牧地の一部である場合には、同項の規定の適用を受けている当該農地又は採草放牧地の全部の面積
三 当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等(法第七十条の四第八項に規定する借受代替農地等をいう。以下この条において同じ。)の使用貸借による権利又は賃借権(以下第二十一項までにおいて「賃借権等」という。)の設定に関する事項で次に掲げるもの(当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等が二以上ある場合には、それぞれの借受代替農地等の賃借権等の設定に関する事項。以下この項及び次項において同じ。)
イ 当該借受代替農地等の所在、地番、地目及び面積
ロ 当該借受代替農地等に係る法第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積等促進計画(ハ及び次項第二号において「借受代替農地等に係る農用地利用集積等促進計画」という。)の農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項に規定する公告があつた年月日
ハ 当該借受代替農地等に係る農用地利用集積等促進計画において定められている借受代替農地等に係る賃借権等の設定を行つた者の氏名及び住所
ニ 当該借受代替農地等に係る賃借権等の種類、設定をした日及び存続期間
四 当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合
五 その他参考となるべき事項
17 施行令第四十条の六第二十二項の規定により同項に規定する届出書に添付する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 貸付特例適用農地等に係る法第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積等促進計画(以下この項及び第二十一項において「貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画」という。)につき農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
二 借受代替農地等に係る農用地利用集積等促進計画につき農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
三 当該届出書に記載した貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項、貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた法第七十条の四第八項に規定する農地又は採草放牧地が二以上ある場合には、それぞれの農地又は採草放牧地に係る賃借権等の設定に関する事項及び借受代替農地等に係る賃借権等の設定に関する事項を明らかにする書類並びに前項第四号に規定する割合の計算の明細を記載した書類
18 施行令第四十条の六第二十四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。一 法第七十条の四第十項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる書類
イ 法第七十条の四第十項第一号に掲げる場合に該当することとなつた事由及び当該該当することとなつた年月日を記載した書類
ロ 法第七十条の四第十一項に規定する再借受代替農地等(再借受代替農地等で既に同項の規定により同条第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなされたものを除く。以下この条において「再借受代替農地等」という。)の賃借権等に関する事項で次に掲げるもの(貸付特例適用農地等に係る再借受代替農地等が二以上ある場合には、それぞれの再借受代替農地等の賃借権等に関する事項。以下この号において同じ。)を記載した書類
ハ 当該再借受代替農地等に係る農用地利用集積等促進計画につき農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
ニ 当該再借受代替農地等及び当該再借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合及び当該割合に関する計算の明細を記載した書類
二 法第七十条の四第十項第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる書類
イ 貸付特例適用農地等の利用の状況及び法第七十条の四第十項第三号に掲げる場合に該当することとなつた状況並びに当該事実が生じたことを知つた年月日を記載した書類
ロ 当該賃借権等の解約をした者が当該解約をした旨及び当該解約の年月日を証する書類
19 法第七十条の四第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第七十条の四第十二項に規定する継続届出書(以下この項において「継続届出書」という。)を提出する者の氏名及び住所又は居所
二 法第七十条の四第十二項の規定による継続届出書を提出する日における貸付特例適用農地等の利用の状況及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の利用の状況
三 当該継続届出書を提出する日において、法第七十条の四第九項に規定する届出書(同条第十一項に規定する変更の届出書を提出している場合又は当該継続届出書の提出前に既に継続届出書を提出している場合には、当該継続届出書の提出の日の直前において提出した変更の届出書又は既に提出した継続届出書)に記載した同条第八項に規定する借受代替農地等に異動がある場合には、当該異動があつた借受代替農地等についての明細及び当該異動後の借受代替農地等の全てに係る土地の面積の合計の貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合
四 その他参考となるべき事項
20 施行令第四十条の六第二十五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 前項第二号に規定する貸付特例適用農地等の利用の状況及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の利用の状況を記載した書類
二 前項第三号に規定する借受代替農地等についての明細を記載した書類及び割合の計算の明細を記載した書類
三 前号の借受代替農地等のうちに前項第三号の異動により農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地に該当することとなつた農地がある場合には、当該農地が農作物栽培高度化施設の用に供されているものである旨を証する当該農地の所在地を管轄する農業委員会の書類
21 施行令第四十条の六第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。一 貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合 次に掲げる事項
イ 届出者の氏名及び住所又は居所
ロ 貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間が満了をした年月日並びに当該貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積
ハ 当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日
ニ その他参考となるべき事項
二 貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合 次に掲げる事項
イ 届出者の氏名及び住所又は居所
ロ 貸付特例適用農地等に係る賃借権等の解約をした年月日並びに当該貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積
ハ 当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日
22 施行令第四十条の六第二十九項の申請書(法第七十条の四第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の法第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡の場合であつて、当該譲渡があつた日から一年以内に法第七十条の四第一項に規定する農地又は採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地について同条第十五項の承認を受けようとするときにおける当該承認に係る申請書に限る。)又は施行令第四十条の六第三十二項の申請書を提出する受贈者は、これらの申請書に、法第七十条の四第十五項又は第十六項に規定する譲渡等があつた農地等に係る公共事業施行者(法第三十三条の四第三項第一号に規定する公共事業施行者をいう。第二十四項において同じ。)の買取り等(同号に規定する買取り等をいう。)の年月日及び当該買取り等に係る農地等の明細を記載した当該買取り等があつたことを証する書類を添付しなければならない。 23 法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等の同条第十五項に規定する譲渡等(以下この項において「譲渡等」という。)につき同条第十五項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る同項の譲渡等の対価の額の全部又は一部を同項第三号に規定する農地又は採草放牧地の取得に充てた場合には、当該取得の日後遅滞なく、次に掲げる書類を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。一 次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該書類を提出する者の氏名及び住所又は居所
ロ 当該承認に係る譲渡等があつた日及び当該譲渡等の対価の額
ハ 当該取得をした法第七十条の四第十五項第三号に規定する農地又は採草放牧地の地目、面積及びその所在場所その他の明細並びにその取得年月日及び取得価額
ニ その他参考となるべき事項
二 当該農地のうちに農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地がある場合には、当該農地が農作物栽培高度化施設の用に供されているものである旨を証する当該農地の所在地を管轄する農業委員会の書類
三 当該農地又は採草放牧地のうちに都市営農農地等がある場合には、当該都市営農農地等が法第七十条の四第一項に規定する農地又は採草放牧地に該当する旨を証する当該都市営農農地等の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写し
24 法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等の同条第十六項に規定する譲渡等(以下この項において「譲渡等」という。)につき同条第十六項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る同項に規定する代替農地等を当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の同項第三号の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした場合には、当該農業の用に供した後遅滞なく、公共事業施行者の当該受贈者の当該農業の用に供する農地又は採草放牧地とした同項に規定する代替農地等の当該譲渡等の時における価額を明らかにする書類及び次に掲げる書類を、当該承認をした税務署長に提出しなければならない。一 次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該書類を提出する者の氏名及び住所又は居所
ロ 当該承認に係る譲渡等があつた日及び当該譲渡等の対価の額
ハ 法第七十条の四第十六項第三号の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした同項に規定する代替農地等の地目、面積、その所在場所及び取得年月日その他の明細
ニ その他参考となるべき事項
二 当該農地のうちに農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地がある場合には、当該農地が農作物栽培高度化施設の用に供されているものである旨を証する当該農地の所在地を管轄する農業委員会の書類
三 当該農地又は採草放牧地のうちに都市営農農地等がある場合には、当該都市営農農地等が法第七十条の四第一項に規定する農地又は採草放牧地に該当する旨を証する当該都市営農農地等の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写し
25 法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等の同条第十七項の買取りの申出等(以下この項において「買取りの申出等」という。)に係る同条第十七項の譲渡等及び取得をする見込みにつき同項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る同項に規定する特定農地等の全部又は一部の譲渡等をし、かつ、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る当該譲渡等の対価の額の全部又は一部を同項第三号に規定する農地又は採草放牧地の取得に充てた場合には、当該取得の日後遅滞なく、次に掲げる書類を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。一 次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該書類を提出する者の氏名及び住所又は居所
ロ 当該承認に係る買取りの申出等の内容及びその年月日
ハ 当該承認に係る法第七十条の四第十七項の譲渡等があつた日及び当該譲渡等の対価の額
ニ 当該取得をした法第七十条の四第十七項第三号に規定する農地又は採草放牧地の地目、面積及びその所在場所その他の明細並びにその取得年月日及び取得価額
ホ その他参考となるべき事項
二 当該農地のうちに農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地がある場合には、当該農地が農作物栽培高度化施設の用に供されているものである旨を証する当該農地の所在地を管轄する農業委員会の書類
三 当該農地又は採草放牧地のうちに都市営農農地等がある場合には、当該都市営農農地等が法第七十条の四第一項に規定する農地又は採草放牧地に該当する旨を証する当該都市営農農地等の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写し
26 法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等の同条第十七項に規定する告示又は事由に係る同条第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等(以下この項において「特定市街化区域農地等」という。)に係る同条第一項に規定する農地又は採草放牧地(以下この項において「農地又は採草放牧地」という。)につき同条第十七項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該告示があつた日又は当該事由が生じた日から一年を経過する日までに当該承認に係る同項の特定市街化区域農地等に係る農地又は採草放牧地の全部又は一部が都市営農農地等に該当することとなつた場合には、当該該当することとなつた日後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び当該都市営農農地等に該当することとなつたことを証する当該都市営農農地等の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写しを、当該承認をした税務署長に提出しなければならない。一 当該書類を提出する者の氏名及び住所又は居所
二 当該告示又は事由の内容及びその年月日
三 当該特定市街化区域農地等に係る農地又は採草放牧地の地目、面積及びその所在場所その他の明細
四 当該特定市街化区域農地等に係る農地又は採草放牧地が当該都市営農農地等に該当することとなつた年月日
五 その他参考となるべき事項
27 施行令第四十条の六第四十項に規定する財務省令で定める書類は、申請者と法第七十条の四第十八項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)に係る事業の施行者(以下この条において「事業施行者」という。)との間の同項に規定する地上権等の設定に基づき法第七十条の四第一項に規定する農地等(施行令第四十条の六第六十六項(第一号を除く。)の規定により農地等に該当するものとして法第七十条の四第一項の規定の適用を受けるものを含む。以下第三十二項までにおいて同じ。)を当該一時的道路用地等の用に供するために貸し付ける旨の契約書で当該農地等を貸し付ける日及び同条第十八項に規定する貸付期限(以下この条において「貸付期限」という。)の記載のあるものの写し又は土地収用法の規定に基づく裁決書で当該農地等を使用するためのものの写し若しくは同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により作成された和解調書で当該農地等を使用するためのものの写しとする。 28 法第七十条の四第十九項に規定する継続貸付届出書に記載する事項は、次に掲げる事項とする。一 届出者の氏名及び住所又は居所
二 一時的道路用地等の用に供されている農地等の明細
三 貸付期限
四 当該農地等を引き続き一時的道路用地等の用に供している旨
五 その他参考となるべき事項
29 施行令第四十条の六第四十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 届出者の氏名及び住所又は居所
二 一時的道路用地等の用に供されていた農地等の明細
三 貸付期限
四 一時的道路用地等の用に供されていた農地等の貸付けの直前の利用状況及び施行令第四十条の六第四十四項の届出書の提出時における当該農地等の利用状況又は予定している利用方法
五 当該農地等を受贈者の農業の用に供した日又は供する見込みの日
六 その他参考となるべき事項
30 施行令第四十条の六第四十四項に規定する証明は、一時的道路用地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が農地等に復したこと及び法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者が当該農地等の同項第一号に規定する耕作をしていること又は遅滞なく当該耕作をする見込みであること(当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が施行令第四十条の六第六十六項第二号又は第三号に規定する敷地又は用地となる場合には、当該土地が法第七十条の四第一項の規定の適用を受けていたものであること)を証する書類を発行することにより行うものとする。 31 施行令第四十条の六第四十四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 一時的道路用地等の用に供していた農地等を借り受ける契約が終了した旨及び終了した日を証する事業施行者の書類
二 施行令第四十条の六第四十四項に規定する地上権等が登記されていた場合には、一時的道路用地等の用に供していた土地の登記事項証明書(当該地上権等の消滅後に取得したものに限る。)
三 受贈者が法第七十条の四第六項の規定の適用を受ける農地等を一時的道路用地等の用に供していた場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 当該農地等の全部について一時的道路用地等の用に供していた場合 次に掲げる書類
ロ イに掲げる場合以外の場合 第十項第二号に掲げる書類
32 施行令第四十条の六第四十六項に規定する財務省令で定める書類は、第二十七項に規定する契約書又は裁決書若しくは和解調書の写しその他の書類で貸付期限が延長されることが明らかとなるものとする。 33 施行令第四十条の六第五十一項第三号に規定する財務省令で定める区分は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号)第一条第一項第五号に掲げる区分とする。 34 施行令第四十条の六第五十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 届出者の氏名及び住所又は居所
二 法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付農地等(以下第四十四項までにおいて「営農困難時貸付農地等」という。)の所在、地番、地目及び面積
三 法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付け(以下第四十二項までにおいて「営農困難時貸付け」という。)を行つた年月日
四 当該営農困難時貸付農地等を借り受けた者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
五 当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の存続期間
六 当該営農困難時貸付農地等に係る贈与者の氏名及び住所又は居所並びに当該贈与者から贈与により当該営農困難時貸付農地等を取得した年月日
七 その他参考となるべき事項
35 施行令第四十条の六第五十三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする受贈者の精神障害者保健福祉手帳の写し、身体障害者手帳の写し又は介護保険の被保険者証の写し、当該受贈者が施行令第四十条の六第五十一項第四号に規定する市町村長又は特別区の区長の認定を受けていることを証する当該市町村長又は特別区の区長の書類その他の書類で、法第七十条の四第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限後に当該受贈者が施行令第四十条の六第五十一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこと(当該受贈者が当該提出期限後に新たに当該事由が生じた者並びに同項第二号の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、当該提出期限後に当該身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が二級から一級に変更された者及び身体上の障害の程度が一級又は二級である障害が当該身体障害者手帳に新たに記載された者である場合には、これらの者に該当することとなつたこと)及びその該当することとなつた年月日を明らかにする書類
二 当該受贈者が行つた営農困難時貸付けに係る契約書の写しその他の書類で貸付けの事実及び当該貸付けを行つた年月日を証するもの
三 当該営農困難時貸付けを行つた受贈者が農地法第三条第一項の許可を受けたこと及び当該許可をした年月日を証する当該許可をした農業委員会の書類(当該営農困難時貸付けにつき同項の許可を受けることを要しない場合には、その旨を証する当該営農困難時貸付けに係る営農困難時貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類)
四 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 当該営農困難時貸付けを行つた農地等が施行令第四十条の六第五十二項第一号に規定する地域に存する場合 当該農地等について法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けた日後一年を経過する日まで当該受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該営農困難時貸付けを行つた農地等がイに規定する地域に存しない旨を証する当該農地等の所在地に係る市町村長の書類
36 法第七十条の四第二十三項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。一 法第七十条の四第二十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者が同号の新たな営農困難時貸付けを行つた場合 その旨及び同項の規定の適用を受けようとする旨並びに次に掲げる事項
イ 届出者の氏名及び住所又は居所
ロ 法第七十条の四第一項第一号に規定する耕作の放棄(以下第三十九項までにおいて「耕作の放棄」という。)又は同条第二十三項に規定する権利消滅(以下第三十九項までにおいて「権利消滅」という。)があつた年月日
ハ 当該耕作の放棄又は権利消滅があつた営農困難時貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
ニ ハの営農困難時貸付農地等のうち当該新たな営農困難時貸付けを行つたものの所在、地番、地目及び面積
ホ 当該新たな営農困難時貸付けに関する第三十四項第三号から第五号までに掲げる事項
ヘ 第三十四項第五号に規定する存続期間の満了前に権利消滅があつた場合には、その旨及び当該権利消滅があつた事情の詳細
ト 第三十四項第六号に掲げる事項
チ その他参考となるべき事項
二 法第七十条の四第二十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者がその農業の用に供した場合 その旨及び次に掲げる事項
イ 前号イからハまで、ヘ及びトに掲げる事項
ロ 当該受贈者の農業の用に供した営農困難時貸付農地等の用に供されていた農地等の所在、地番、地目及び面積
ハ 法第七十条の四第二十三項第二号に規定する届出書の提出の時における当該営農困難時貸付農地等の用に供されていた農地等の利用状況
ニ 当該受贈者の農業の用に供した年月日
ホ 当該受贈者が当該営農困難時貸付農地等の用に供されていた農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態でなくなつた事情の詳細
ヘ その他参考となるべき事項
37 施行令第四十条の六第五十四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 前項第一号に掲げる場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる書類
イ 第三十五項第一号から第三号までに掲げる書類
ロ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
二 前項第一号の新たな営農困難時貸付けが法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けにより行われた場合 次に掲げる書類
イ 第三十五項第一号に掲げる書類
ロ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
三 前項第二号に掲げる場合 その旨を証する営農困難時貸付農地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
38 施行令第四十条の六第五十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 申請者の氏名及び住所又は居所
二 第三十六項第一号ロ、ハ、ヘ及びトに掲げる事項
三 法第七十条の四第二十三項第三号の承認に係る営農困難時貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
四 その他参考となるべき事項
39 施行令第四十条の六第五十五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 耕作の放棄又は権利消滅があつた営農困難時貸付農地等が施行令第四十条の六第五十二項第一号に規定する地域に存する場合 当該営農困難時貸付農地等について受贈者から法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けたことを証するもの
二 前号に掲げる場合以外の場合 耕作の放棄又は権利消滅があつた営農困難時貸付農地等が同号に規定する地域に存しない旨を証する当該営農困難時貸付農地等の所在地に係る市町村長の書類
40 第三十六項及び第三十七項の規定は、法第七十条の四第二十三項第四号の届出書の記載事項及び施行令第四十条の六第五十七項において準用する同条第五十四項の届出書に添付する書類について準用する。 41 施行令第四十条の六第五十九項に規定する財務省令で定める事項は、引き続いて法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けたい旨及び営農困難時貸付農地等に係る営農困難時貸付けに関する事項で次に掲げるものとする。一 第三十四項第二号から第五号までに掲げる事項
二 当該営農困難時貸付農地等について引き続き営農困難時貸付けを行つている旨
42 施行令第四十条の六第六十三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(受贈者が、法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等の全てを一時的道路用地等の用に供していた場合には第二号及び第三号に掲げる書類とし、当該農地等の全てについて営農困難時貸付けを行つていた場合には第二号から第四号までに掲げる書類とする。)とする。一 受贈者が贈与により取得した農地等に係る農業経営を引き続き行つている旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書(当該受贈者が法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた者で同項の農地等についての使用貸借による権利の設定後当該農地等を引き続きその推定相続人(施行令第四十条の六第十八項第二号に規定する他の推定相続人等を含む。以下この号及び第四十四項第三号において同じ。)に使用させている場合には、当該推定相続人が当該権利が設定されている農地等に係る農業経営を引き続き行つている旨及び当該受贈者が当該推定相続人が営む当該農地等に係る農業に従事している旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書)
二 法第七十条の四第二十七項に規定する届出書の提出期限の属する年前三年間に贈与者から贈与により取得した農地等につき異動があつた場合には、その明細を記載した書類(当該異動により農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地に該当することとなつた農地がある場合には、当該書類及び当該農地が農作物栽培高度化施設の用に供されているものである旨を証する当該農地の所在地を管轄する農業委員会の書類)
三 施行令第四十条の六第六十三項第六号に掲げる事項に関する明細を記載した書類
四 営農困難時貸付けを行つている場合には、営農困難時貸付農地等に係る貸付けを引き続き行つている旨の当該営農困難時貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
43 農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会は、法第七十条の四第三十六項に規定する農地等について、その所有権の移転、その使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、その同項に規定する転用、その同項に規定する耕作の放棄又はその同項の買取りの申出等に関し、法令の規定に基づき許可、あつせん、通知、届出の受理その他の行為をしたことにより当該所有権の移転、当該使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、当該転用、当該耕作の放棄又は当該買取りの申出等があつたことを知つた場合には、当該農地等についてこれらの事実が生じた旨及び次に掲げる事項を、書面により、国税庁長官又は当該農地等の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。一 これらの事実が生じた当該農地等の地目、面積及びその所在場所並びに当該農地等につき法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者の氏名及び住所又は居所
二 前号の農地等につき生じた同号の事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に関し行つた当該許可、あつせん、通知、届出の受理その他の行為の内容
三 その他参考となるべき事項
44 農業委員会は、法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者が同条第四項に規定する十年を経過する日において有する同項に規定する準農地について、次に掲げる事項を書面により、当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。一 当該通知に係る法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者の氏名及び住所又は居所
二 前号の受贈者が法第七十条の四第四項に規定する十年を経過する日において有する同条第一項の規定の適用を受けた準農地の地目、面積及びその所在場所
三 前号の準農地につき、同号の十年を経過する日における法第七十条の四第四項の農地又は採草放牧地としての同号の受贈者の農業の用(当該受贈者が同条第六項の規定の適用を受けた者である場合には、その推定相続人の農業の用を含み、当該受贈者が同条第二十二項の規定の適用を受けている場合には、営農困難時貸付農地等を借り受けた者(農地中間管理機構が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構から借り受けた者)の農業の用を含む。)、同条第四項に規定する農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設の用その他の用に供されているもののその利用の形態の別及びこれらの用に供されていないものの別に、地目、面積及びその所在場所並びに当該受贈者の利用の状況その他の現況の詳細
四 その他参考となるべき事項
45 施行令第四十条の六第六十八項に規定する財務省令で定めるものは、施行令第四十条の七第七十一項の規定により特例農地等に該当するものとされる同項第二号又は第三号に掲げる敷地又は用地を一時的道路用地等の用に供している場合における当該敷地又は用地とする。 46 法第七十条の四第三十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けることとなつた受贈者の氏名及び住所又は居所並びに農地等の所在、地番、地目及び面積
二 法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けないこととなつた受贈者の氏名及び住所又は居所並びに農地等の所在、地番、地目及び面積
三 法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けることとなつた受贈者の氏名及び住所又は居所並びに農地等の所在、地番、地目及び面積
四 法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けないこととなつた受贈者の氏名及び住所又は居所並びに農地等の所在、地番、地目及び面積
五 その他税務署長が法第七十条の四第三十八項の通知の事務に関し必要と認める事項
(贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例を受けるための記載事項等)第二十三条の七の二 法第七十条の四の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する猶予適用者(同条第九項に規定する旧法猶予適用者を含む。以下この条において「猶予適用者」という。)が農地等のうち法第七十条の四第一項に規定する農地(以下この条において「農地」という。)又は同項に規定する採草放牧地(以下この条において「採草放牧地」という。)の全部又は一部について、法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付け(以下この条において「特定貸付け」という。)を行つている旨及び同項の規定の適用を受けようとする旨並びに次に掲げる事項とする。
一 届出者の氏名及び住所又は居所
二 法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付農地等(以下この条において「特定貸付農地等」という。)の所在、地番、地目及び面積
三 当該特定貸付けを行つた年月日
四 当該特定貸付農地等を借り受けた者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
五 当該特定貸付けに係る法第七十条の四の二第一項に規定する賃借権等(第三項第一号ロにおいて「賃借権等」という。)の存続期間
六 当該特定貸付農地等に係る贈与者の氏名及び住所又は居所並びに当該贈与者から贈与により当該特定貸付農地等を取得した年月日
七 その他参考となるべき事項
2 施行令第四十条の六の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 特定貸付農地等について猶予適用者が特定貸付けを行つた年月日を証する農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構(第六項において「農地中間管理機構」という。)の書類並びに当該特定貸付けにつき農地法第三条第一項第十四号の二の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証する当該特定貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
二 特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第八項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより行われる場合 当該特定貸付農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
三 特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが福島復興再生特別措置法第十七条の二十七に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより行われる場合 当該特定貸付農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同法第十七条の二十六の規定による公告をした旨及び当該公告の年月日を証する福島県知事の書類
3 法第七十条の四の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。一 法第七十条の四の二第三項に規定する貸付期限(以下この項及び第六項において「貸付期限」という。)が到来した場合において、同条第一項の規定の適用を受ける猶予適用者が特定貸付農地等について新たな特定貸付けを行つたとき その旨及び同条第三項の規定の適用を受けようとする旨並びに次に掲げる事項
イ 届出者の氏名及び住所又は居所
ロ 特定貸付農地等につき賃借権等の消滅があつた場合に該当することとなつた旨及びその該当することとなつた年月日
ハ 貸付期限が到来した特定貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
ニ ハの特定貸付農地等のうち当該新たな特定貸付けを行つたものの所在、地番、地目及び面積
ホ 当該新たな特定貸付けに関する第一項第三号から第五号までに掲げる事項
ヘ 第一項第五号に規定する存続期間の満了前に貸付期限が到来した場合には、その旨及びその到来した事情の詳細
ト 第一項第六号に掲げる事項
チ その他参考となるべき事項
二 猶予適用者が貸付期限が到来した特定貸付農地等について当該猶予適用者の農業の用に供した場合 その旨及び法第七十条の四の二第三項の規定の適用を受けようとする旨並びに次に掲げる事項
イ 前号イからハまで、ヘ及びトに掲げる事項
ロ 当該猶予適用者の農業の用に供した特定貸付農地等の用に供されていた農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
ハ 法第七十条の四の二第三項に規定する届出書の提出の時における当該特定貸付農地等の用に供されていた農地又は採草放牧地の利用状況
ニ 当該猶予適用者の農業の用に供した年月日
ホ その他参考となるべき事項
4 施行令第四十条の六の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 前項第一号に掲げる場合 第二項各号に定める書類
二 前項第二号に掲げる場合 その旨を証する特定貸付農地等の用に供されていた農地又は採草放牧地の所在地を管轄する農業委員会の書類
5 施行令第四十条の六の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 申請者の氏名及び住所又は居所
二 第三項第一号ロ、ハ、ヘ及びトに掲げる事項
三 法第七十条の四の二第四項の承認に係る特定貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
四 その他参考となるべき事項
6 施行令第四十条の六の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、貸付期限が到来した特定貸付農地等について猶予適用者から特定貸付けの申込みを受けた施行令第四十条の六第五十二項第一号に規定する地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けたことを証するものとする。 7 第三項及び第四項の規定は、法第七十条の四の二第五項に規定する届出書の記載事項及び施行令第四十条の六の二第五項において準用する同条第二項に規定する届出書に添付する書類について準用する。 8 第三項から前項までの規定は、法第七十条の四の二第八項において同条第三項から第七項までの規定を準用する場合及び施行令第四十条の六の二第七項において同条第二項から第六項までの規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第三項中「貸付期限(」とあるのは「耕作の放棄(」と、「「貸付期限」とあるのは「「耕作の放棄」と、「)が到来した」とあるのは「)があつた」と、「賃借権等の消滅があつた」とあるのは「耕作の放棄があつた」と、「貸付期限が到来した特定貸付農地等」とあるのは「耕作の放棄があつた特定貸付農地等」と、第六項中「貸付期限が到来した」とあるのは「耕作の放棄があつた」と読み替えるものとする。 9 施行令第四十条の六の二第八項に規定する財務省令で定める事項は、引き続いて法第七十条の四の二第一項の規定の適用を受けたい旨及び特定貸付農地等に係る特定貸付けに関する事項で次に掲げるものとする。一 第一項第二号から第五号までに掲げる事項
二 当該特定貸付農地等について引き続き特定貸付けを行つている旨
10 猶予適用者が特定貸付けを行つている場合における前条第四十二項及び第四十六項の規定の適用については、同条第四十二項中「営農困難時貸付け」とあるのは「法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付け」と、「営農困難時貸付農地等に」とあるのは「同項に規定する特定貸付農地等に」と、「営農困難時貸付農地等の」とあるのは「特定貸付農地等の」と、同条第四十六項第三号及び第四号中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の四の二第一項」とする。 (農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等)第二十三条の八 施行令第四十条の七第二項に規定する証明は、法第七十条の六第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)の相続人で当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第二十三条の八の五までにおいて同じ。)により同項に規定する農地及び採草放牧地の取得(法第七十条の五又は施行令第四十条の七第四項の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。以下この条において同じ。)をしたものの申請に基づき、当該農地及び採草放牧地の所在地を管轄する農業委員会が、当該相続人が施行令第四十条の七第二項の規定に該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。
2 施行令第四十条の七第五項に規定する証明は、同項に規定する農業振興地域整備計画において農業上の用途区分が農地法第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地とされている土地を相続又は遺贈により取得をした施行令第四十条の七第五項に規定する農業相続人(当該農業相続人が同条第一項に規定する第一次農業相続人に該当する場合には、その者の同条第二項に規定する第二次農業相続人)の申請に基づき、当該土地の所在地を管轄する市町村長が、当該土地につき、当該土地の当該農業上の用途区分及び当該土地を開発して当該農地又は採草放牧地として当該農業相続人の農業の用(当該農業相続人が同条第二項第二号に該当する者である場合には、同号に規定する推定相続人の農業の用を含む。)に供することが適当であるものと認められる旨を記載した書類により行うものとする。 3 法第七十条の六第三十一項の規定により同項に規定する相続税の申告書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。一 法第七十条の六第三十一項に規定する事項のほか提供しようとする担保の種類、数量、価額及びその所在場所の明細(その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその資産状態の明細)を記載した書類
二 担保の提供に関する書類
三 法第七十条の六第一項に規定する特例農地等(以下この条において「特例農地等」という。)とされた同項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地を有していた被相続人が施行令第四十条の七第一項第一号に掲げる個人に該当する者である場合には、その旨の当該農地及び採草放牧地並びに準農地の所在地を管轄する農業委員会の証明書
四 被相続人からの相続又は遺贈により前号の農地若しくは採草放牧地又は準農地の取得をした者が当該被相続人の相続人に該当することを証する書類及び当該相続人に係る第一項に規定する農業委員会の書類
五 被相続人からの相続又は遺贈により第三号の農地若しくは採草放牧地又は準農地(以下この号において「農地等」という。)の取得をした者が施行令第四十条の七第二項第二号に該当する者である場合には、その旨並びに同号に規定する推定相続人の氏名及び住所又は居所、当該推定相続人に使用させている農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細その他同号に該当する事実の明細を記載した書類
六 法第七十条の六第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)のその被相続人からの相続又は遺贈により取得をした特例農地等に係る遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続又は遺贈に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類
七 前号の特例農地等の地目、面積、その所在場所及び次に掲げる当該特例農地等の別その他の明細並びに当該特例農地等の法第七十条の六第二項第一号に規定する農業投資価格及びこれを基準として計算した当該特例農地等の価額を記載した書類
イ 法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等(以下この条において「都市営農農地等」という。)である特例農地等
ロ 都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区(次号ハにおいて「生産緑地地区」という。)内にある特例農地等(イに掲げるものを除く。)
ハ 法第七十条の六第六項第二号ロに規定する市街化区域内農地等(ニ及び次号ハにおいて「市街化区域内農地等」という。)である特例農地等(イ及びロに掲げるものを除く。)
ニ 市街化区域内農地等以外の特例農地等
八 第六号の特例農地等のうちに次に掲げる特例農地等がある場合には、それぞれ次に定める書類
イ 農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地 当該農地が同法第四十三条第二項に規定する農作物栽培高度化施設(第三十二項第二号において「農作物栽培高度化施設」という。)の用に供されているものである旨を証する当該農地の所在地を管轄する農業委員会の書類
ロ 都市営農農地等 当該都市営農農地等が法第七十条の六第一項に規定する農地又は採草放牧地に該当する旨を証する当該都市営農農地等の所在地の市長又は特別区の区長の書類の写し
ハ 市街化区域内農地等(相続又は遺贈により当該特例農地等の取得をした日において都市営農農地等である特例農地等を有しない農業相続人が有するものに限り、生産緑地地区内にあるものを除く。) 当該市街化区域内農地等が前号ハに掲げる特例農地等であることを証する当該市街化区域内農地等の所在地の市町村長の書類
ニ 法第七十条の六第一項に規定する準農地 前項に規定する市町村長の書類
九 法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地又は準農地のうちに、当該農地若しくは採草放牧地又は準農地の法第七十条の四第十五項に規定する譲渡等につき受けた同項の税務署長の承認で施行令第四十条の七第三十一項の規定により法第七十条の六第十九項の規定による税務署長の承認とみなされるものがある場合には、その旨、当該譲渡等があつた年月日、当該譲渡等の対価の額及び当該譲渡等に係る当該農地若しくは採草放牧地又は準農地の明細を記載した書類
十 法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地又は準農地のうちに、当該農地若しくは採草放牧地又は準農地の法第七十条の四第十六項に規定する譲渡等につき受けた同項の税務署長の承認で施行令第四十条の七第三十五項の規定により法第七十条の六第二十項の規定による税務署長の承認とみなされるものがある場合には、その旨、当該譲渡等があつた年月日、当該譲渡等の対価の額及び当該譲渡等に係る当該農地若しくは採草放牧地又は準農地の明細を記載した書類
十一 法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地又は採草放牧地のうちに、当該農地又は採草放牧地の法第七十条の四第五項に規定する買取りの申出等につき受けた同条第十七項の税務署長の承認で施行令第四十条の七第四十項の規定により法第七十条の六第二十一項の規定による税務署長の承認とみなされるものがある場合には、その旨、当該買取りの申出等の年月日及び当該買取りの申出等に係る農地又は採草放牧地の明細を記載した書類
4 第二十三条の七第四項の規定は、施行令第四十条の七第九項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第二十三条の七第四項第一号中「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、同項第二号中「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と読み替えるものとする。 5 法第七十条の六第一項の規定の適用を受けている農業相続人は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日から一月以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 第二十三条の七第五項第一号から第三号までに掲げる場合 当該各号に定める書類
二 施行令第四十条の七第十項に規定する区域内にある特例農地等について同項に規定する農地売買等事業(イにおいて「農地売買等事業」という。)のために譲渡をした場合 当該特例農地等が当該区域内にある旨を証する当該特例農地等の所在地の市町村長の書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 当該特例農地等について当該農地売買等事業のために買入れを行つた旨及び当該買入れを行つた年月日を証する当該買入れを行つた農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構の書類並びに当該譲渡につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する当該特例農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
ロ 当該特例農地等を農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡をした場合 当該特例農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
ハ 当該特例農地等を福島復興再生特別措置法第十七条の二十五第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡をした場合 当該特例農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同法第十七条の二十六の規定による公告をした旨及び当該公告の年月日を証する福島県知事の書類
6 施行令第四十条の七第十八項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、相続又は遺贈による取得をした特例農地等で法第七十条の六第十九項から第二十一項までの規定による承認に係るこれらの規定に規定する譲渡等があつたものの当該取得の時における同条第七項に規定する農業投資価格控除後の価額(既に当該特例農地等が同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの、同条第二十項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの又は同条第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地とみなされたものである場合には、この項の規定により計算した金額)に、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに特例農地等の取得に充てられたものの額又は施行令第四十条の七第三十六項において準用する施行令第四十条の六第三十四項に規定する代替特例農地等価額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 7 第二十三条の七第十一項の規定は、施行令第四十条の七第十九項第二号に規定する証明について準用する。 8 第二十三条の七第十二項及び第十三項の規定は、施行令第四十条の七第十九項第二号の規定の適用を受けようとする同号の農業相続人の同号の届出書の提出について準用する。 この場合において、第二十三条の七第十二項中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「施行令第四十条の六第十八項第二号」とあるのは「施行令第四十条の七第十九項第二号」と、同条第十三項第一号中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第十一項」とあるのは「第二十三条の八第七項において準用する第十一項」と読み替えるものとする。 9 第二十三条の七第十四項の規定は、施行令第四十条の七第十九項第三号の規定の適用を受けようとする同号の農業相続人の同号の届出書の提出について準用する。 この場合において、第二十三条の七第十四項中「受贈者」とあるのは、「農業相続人」と読み替えるものとする。 10 第二十三条の七第十五項の規定は、施行令第四十条の七第二十一項第三号に規定する財務省令で定める要件について準用する。 この場合において、第二十三条の七第十五項中「法第七十条の四第八項」とあるのは「法第七十条の六第十項」と、「同条第九項」とあるのは「同条第十一項」と読み替えるものとする。 11 第二十三条の七第十六項の規定は、法第七十条の六第十項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人の同条第十一項の届出書の提出について準用する。 この場合において、第二十三条の七第十六項中「法第七十条の四第八項」とあるのは「法第七十条の六第十項」と、「贈与者」とあるのは「被相続人」と、「、住所」とあるのは「、その死亡の時における住所」と、「贈与に」とあるのは「相続又は遺贈に」と、「法第七十条の四第一項」とあるのは「法第七十条の六第一項」と読み替えるものとする。 12 第二十三条の七第十七項の規定は、施行令第四十条の七第二十二項の規定の適用を受けようとする同項の農業相続人の同項の届出書の提出について準用する。 この場合において、第二十三条の七第十七項中「法第七十条の四第八項」とあるのは「法第七十条の六第十項」と、「前項第四号」とあるのは「第二十三条の八第十一項において準用する前項第四号」と読み替えるものとする。 13 第二十三条の七第十八項の規定は、施行令第四十条の七第二十四項の規定の適用を受けようとする同項の農業相続人の同項の届出書の提出について準用する。 この場合において、第二十三条の七第十八項中「法第七十条の四第十項第一号」とあるのは「法第七十条の六第十二項第一号」と、「法第七十条の四第十一項」とあるのは「法第七十条の六第十三項」と、「同条第八項」とあるのは「同条第十項」と、「法第七十条の四第十項第三号」とあるのは「法第七十条の六第十二項第三号」と読み替えるものとする。 14 第二十三条の七第十九項の規定は、法第七十条の六第十四項の規定の適用を受ける同項の農業相続人の同項の届出書の提出について準用する。 この場合において、第二十三条の七第十九項中「法第七十条の四第十二項」とあるのは「法第七十条の六第十四項」と、「法第七十条の四第九項」とあるのは「法第七十条の六第十一項」と、「同条第十一項」とあるのは「同条第十三項」と、「同条第八項」とあるのは「同条第十項」と読み替えるものとする。 15 第二十三条の七第二十項の規定は、施行令第四十条の七第二十五項に規定する書類について準用する。 この場合において、第二十三条の七第二十項中「前項第二号」とあるのは「第二十三条の八第十四項において準用する前項第二号」と、「前項第三号」とあるのは「第二十三条の八第十四項において準用する前項第三号」と読み替えるものとする。 16 第二十三条の七第二十一項の規定は、施行令第四十条の七第二十七項に規定する賃借権等が消滅した場合の届出書の提出について準用する。 この場合において、第二十三条の七第二十一項第一号ハ及び第二号ハ中「贈与者」とあるのは「被相続人」と、「、住所」とあるのは「、その死亡の時における住所」と、「贈与に」とあるのは「相続又は遺贈に」と読み替えるものとする。 17 第二十三条の七第二十二項の規定は、施行令第四十条の七第二十九項の申請書(法第七十条の四第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する特例農地等の法第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡の場合であつて、当該譲渡があつた日から一年以内に農地(農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。第十九項において同じ。)又は採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地について法第七十条の六第十九項の承認を受けようとするときにおける当該承認に係る申請書に限る。)又は施行令第四十条の七第三十三項の申請書を提出する農業相続人について準用する。 この場合において、第二十三条の七第二十二項中「第七十条の四第十五項又は第十六項」とあるのは、「第七十条の六第十九項又は第二十項」と読み替えるものとする。 18 第二十三条の七第二十三項の規定は、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等の同条第十九項に規定する譲渡等につき同項の税務署長の承認を受けた農業相続人が、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部を同項において準用する法第七十条の四第十五項第三号に規定する農地又は採草放牧地の取得に充てた場合について準用する。 この場合において、第二十三条の七第二十三項第一号ハ中「法第七十条の四第十五項第三号」とあるのは、「法第七十条の六第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号」と読み替えるものとする。 19 第二十三条の七第二十四項の規定は、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等の同条第二十項に規定する譲渡等につき同項の税務署長の承認を受けた農業相続人が、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る同項に規定する代替特例農地等を当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした場合について準用する。 この場合において、第二十三条の七第二十四項中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「代替農地等の当該」とあるのは「代替特例農地等の当該」と、同項第一号ハ中「第七十条の四第十六項第三号」とあるのは「第七十条の六第二十項第三号」と、「代替農地等」とあるのは「代替特例農地等」と読み替えるものとする。 20 第二十三条の七第二十五項の規定は、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等の同条第二十一項の買取りの申出等に係る同項の譲渡等及び取得をする見込みにつき同項の税務署長の承認を受けた農業相続人が、当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る都市営農農地等又は法第七十条の四第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等(次項において「特定市街化区域農地等」という。)に係る法第七十条の六第一項に規定する農地又は採草放牧地の当該譲渡等をし、かつ、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る当該譲渡等の対価の額の全部又は一部を同条第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項第三号に規定する農地又は採草放牧地の取得に充てた場合について準用する。 この場合において、第二十三条の七第二十五項第一号ハ中「第七十条の四第十七項」とあるのは「第七十条の六第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項」と、同号ニ中「第七十条の四第十七項第三号」とあるのは「第七十条の六第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項第三号」と読み替えるものとする。 21 第二十三条の七第二十六項の規定は、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等の同条第二十一項の告示又は事由に係る特定市街化区域農地等に係る同条第一項に規定する農地又は採草放牧地につき同条第二十一項の税務署長の承認を受けた農業相続人に係る当該特定市街化区域農地等に係る農地又は採草放牧地が、当該告示があつた日又は当該事由が生じた日から一年を経過する日までに都市営農農地等に該当することとなつた場合について準用する。 22 第二十三条の七第二十七項の規定は、施行令第四十条の七第四十三項に規定する申請書に添付する書類について準用する。 この場合において、第二十三条の七第二十七項中「第七十条の四第十八項」とあるのは「第七十条の六第二十二項」と、「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第四十条の六第六十六項」とあるのは「第四十条の七第七十一項」と、「同条第十八項」とあるのは「同条第二十二項」と読み替えるものとする。 23 第二十三条の七第二十八項の規定は、法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人の同条第二十三項に規定する届出書の提出について準用する。 この場合において、第二十三条の七第二十八項第二号及び第四号中「農地等」とあるのは、「特例農地等」と読み替えるものとする。 24 第二十三条の七第二十九項の規定は、施行令第四十条の七第四十九項に規定する届出書の記載事項について準用する。 この場合において、第二十三条の七第二十九項第二号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、同項第四号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第四十条の六第四十四項」とあるのは「第四十条の七第四十九項」と、同項第五号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と読み替えるものとする。 25 第二十三条の七第三十項の規定は、施行令第四十条の七第四十九項に規定する証明について準用する。 この場合において、第二十三条の七第三十項中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第四十条の六第六十六項第二号」とあるのは「第四十条の七第七十一項第二号」と読み替えるものとする。 26 第二十三条の七第三十一項の規定は、施行令第四十条の七第四十九項に規定する届出書に添付する書類について準用する。 この場合において、第二十三条の七第三十一項第一号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、同項第二号中「第四十条の六第四十四項」とあるのは「第四十条の七第四十九項」と、同項第三号中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四第六項」とあるのは「第七十条の六第九項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と読み替えるものとする。 27 第二十三条の七第三十二項の規定は、施行令第四十条の七第五十一項に規定する届出書に添付する書類について準用する。 この場合において、第二十三条の七第三十二項中「第二十七項」とあるのは、「第二十三条の八第二十二項において準用する第二十七項」と読み替えるものとする。 28 第二十三条の七第三十三項から第四十項までの規定は、法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項から第二十五項までの規定を適用する場合並びに施行令第四十条の七第五十五項において準用する施行令第四十条の六第五十一項の規定を適用する場合及び施行令第四十条の七第五十七項において準用する施行令第四十条の六第五十三項から第五十八項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第二十三条の七第三十四項中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「贈与者」とあるのは「被相続人」と、「住所又は居所並びに」とあるのは「その死亡の時における住所又は居所並びに」と、「贈与により」とあるのは「相続又は遺贈により」と、同条第三十五項中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第四十条の六第五十一項第四号」とあるのは「第四十条の七第五十五項において準用する第四十条の六第五十一項第四号」と、「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「相続税の申告書」と、「第四十条の六第五十一項各号」とあるのは「第四十条の七第五十五項において準用する施行令第四十条の六第五十一項各号」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「行つた農地等」とあるのは「行つた特例農地等」と、「第四十条の六第五十二項第一号」とあるのは「第四十条の七第五十六項において準用する第四十条の六第五十二項第一号」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」と、同条第三十六項中「第七十条の四第二十三項(」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項(」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四第一項第一号」とあるのは「第七十条の六第一項第一号」と、「同条第二十三項」とあるのは「同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「供されていた農地等」とあるのは「供されていた特例農地等」と、「第七十条の四第二十三項第二号」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第二号」と、同条第三十七項中「第七十条の四第二十三項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「行つた農地等」とあるのは「行つた特例農地等」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「供されていた農地等」とあるのは「供されていた特例農地等」と、同条第三十八項中「第七十条の四第二十三項第三号」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第三号」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、同条第三十九項中「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」と、同条第四十項中「第七十条の四第二十三項第四号」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第四号」と、「施行令」とあるのは「施行令第四十条の七第五十七項において準用する施行令」と読み替えるものとする。 29 施行令第四十条の七第五十八項第一号イに規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。一 施行令第四十条の七第五十八項の農業相続人が新たな法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付け(以下この号及び第三十二項において「営農困難時貸付け」という。)を行つた場合 同条第二十八項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項
イ 施行令第四十条の七第五十八項第一号に規定する相続税の申告書を提出する者の氏名及び住所又は居所
ロ 法第七十条の四第一項第一号に規定する耕作の放棄(ハにおいて「耕作の放棄」という。)があつた年月日又は同条第二十三項に規定する権利消滅(ハにおいて「権利消滅」という。)があつた年月日
ハ 当該耕作の放棄又は権利消滅があつた施行令第四十条の七第五十八項に規定する営農困難時貸付農地等(以下この項において「営農困難時貸付農地等」という。)の所在、地番、地目及び面積
ニ 営農困難時貸付農地等に係る新たな営農困難時貸付けを行つた年月日
ホ 法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第四号の届出書の提出予定年月日
ヘ その他参考となるべき事項
二 施行令第四十条の七第五十八項の農業相続人が営農困難時貸付農地等について当該農業相続人の農業の用に供した場合 同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項
イ 前号イからハまで及びホに掲げる事項
ロ 当該農業相続人の農業の用に供した年月日
ハ その他参考となるべき事項
30 施行令第四十条の七第五十八項第一号ロに規定する財務省令で定める事項は、同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項とする。一 前項第一号イからハまでに掲げる事項
二 その他参考となるべき事項
31 第二十三条の七第四十一項の規定は、施行令第四十条の七第五十九項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第二十三条の七第四十一項中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と読み替えるものとする。 32 施行令第四十条の七第六十三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(農業相続人が、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等の全てを同条第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供していた場合には第二号及び第三号に掲げる書類とし、当該特例農地等の全てについて営農困難時貸付けを行つていた場合には第二号から第四号までに掲げる書類とする。)とする。一 農業相続人が相続又は遺贈により取得をした特例農地等に係る農業経営を引き続き行つている旨の当該特例農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書(当該農業相続人が施行令第四十条の七第二項第二号に該当する者で同号の農地等についての使用貸借による権利の設定後当該農地等を引き続き同号に規定する推定相続人に使用させている場合には、当該推定相続人が当該権利が設定されている農地等に係る農業経営を引き続き行つている旨及び当該農業相続人が当該推定相続人が営む当該農地等に係る農業に従事している旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書)
二 法第七十条の六第三十二項に規定する届出書の提出期限前三年間に同条第一項の規定の適用を受ける特例農地等につき異動があつた場合には、その明細を記載した書類(当該異動により農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地に該当することとなつた特例農地等がある場合には、当該書類及び当該特例農地等が農作物栽培高度化施設の用に供されているものである旨を証する当該特例農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類)
三 施行令第四十条の七第六十三項第六号に掲げる事項に関する明細を記載した書類
四 営農困難時貸付けを行つている場合には、法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等に係る貸付けを引き続き行つている旨の当該営農困難時貸付特例農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
33 第二十三条の七第四十三項の規定は、法第七十条の六第四十一項において準用する法第七十条の四第三十六項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第二十三条の七第四十三項中「法第七十条の四第三十六項」とあるのは「法第七十条の六第四十一項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「法第七十条の四第一項」とあるのは「法第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と読み替えるものとする。 34 第二十三条の七第四十四項の規定は、法第七十条の六第四十二項において準用する法第七十条の四第三十七項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第二十三条の七第四十四項中「法第七十条の四第一項」とあるのは「法第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「同条第四項に規定する十年」とあるのは「同条第七項に規定する十年」と、「法第七十条の四第四項」とあるのは「法第七十条の六第七項」と、「同条第二十二項」とあるのは「同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「、同条第四項」とあるのは「、法第七十条の六第七項」と読み替えるものとする。 35 施行令第四十条の七第七十三項第一号の規定により適用される相続税法第二十七条第一項に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。一 当該書類を提出しようとする者とともに同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者(当該被相続人に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者(第三十七項において「相続時精算課税適用者」という。)を含む。次項において同じ。)で法第七十条の六第一項の規定の適用を受けようとするものが施行令第四十条の七第二項に規定する者に該当すること及び当該被相続人が、同条第一項に規定する者に該当することを明らかにする事実を記載した書類
二 前号の法第七十条の六第一項の規定の適用を受けようとする者に係る第三項第六号から第八号までに掲げる書類
36 法第七十条の六第一項の規定の適用を受けようとする農業相続人及び当該農業相続人とともに同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者が提出すべき同項に規定する相続税の申告書についての相続税法施行規則第十三条から第十五条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 37 法第七十条の六第一項の規定の適用を受けようとする者の被相続人に係る相続時精算課税適用者がある場合における同条第二項並びに施行令第四十条の七第十二項、第十三項及び第七十三項の規定の適用については、相続又は遺贈により財産を取得した者に当該被相続人に係る相続時精算課税適用者が含まれるものとする。 38 第二十三条の七第四十六項の規定は、法第七十条の六第四十三項において準用する法第七十条の四第三十八項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第二十三条の七第四十六項中「第七十条の四第一項本文」とあるのは「第七十条の六第一項本文」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「第七十条の四第三十八項の」とあるのは「第七十条の六第四十三項において準用する法第七十条の四第三十八項の」と読み替えるものとする。 (相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例を受けるための記載事項等)第二十三条の八の二 法第七十条の六の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する猶予適用者(同条第二項に規定する旧法猶予適用者を含む。以下この条において「猶予適用者」という。)が法第七十条の六の二第一項に規定する特例農地等のうち法第七十条の六第一項に規定する農地又は同項に規定する採草放牧地の全部又は一部について、法第七十条の六の二第一項に規定する特定貸付け(以下この条及び次条において「特定貸付け」という。)を行つている旨及び同項の規定の適用を受けようとする旨並びに次に掲げる事項とする。
一 届出者の氏名及び住所又は居所
二 施行令第四十条の七の二第六項に規定する特定貸付農地等(以下この条及び次条において「特定貸付農地等」という。)の所在、地番、地目及び面積
三 法第七十条の六の二第二項に規定する旧法猶予適用者(法第七十条の六第一項に規定する特例農地等(以下この号及び次項第二号において「特例農地等」という。)のうちに相続又は遺贈により取得(法第七十条の五又は施行令第四十条の七第四項の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。以下この条において同じ。)をした日において法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等を有しないものに限る。次項第二号において同じ。)が法第七十条の六の二第一項の規定の適用を受けようとする場合には、当該特例農地等が同日において次に掲げる特例農地等のうちいずれに該当するかの別
イ 都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区内にある特例農地等
ロ 法第七十条の六第六項第二号ロに規定する市街化区域内農地等(ハにおいて「市街化区域内農地等」という。)である特例農地等(イに掲げるものを除く。)
ハ 市街化区域内農地等以外の特例農地等
四 当該特定貸付けを行つた年月日
五 当該特定貸付農地等を借り受けた者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
六 当該特定貸付けに係る法第七十条の六の二第一項に規定する賃借権等の存続期間
七 当該特定貸付農地等に係る被相続人の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びに当該被相続人から相続又は遺贈により当該特定貸付農地等を取得した年月日
八 その他参考となるべき事項
2 施行令第四十条の七の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 特定貸付農地等について猶予適用者が特定貸付けを行つた年月日を証する農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構の書類並びに当該特定貸付けにつき農地法第三条第一項第十四号の二の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証する当該特定貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
ロ 特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第八項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより行われる場合 当該特定貸付農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
ハ 特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが福島復興再生特別措置法第十七条の二十七に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより行われる場合 当該特定貸付農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同法第十七条の二十六の規定による公告をした旨及び当該公告の年月日を証する福島県知事の書類
二 特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得をした日において前項第三号ロに掲げるものを有する旧法猶予適用者が法第七十条の六の二第一項の規定の適用を受けようとする場合には、当該特例農地等が同日において同号ロに掲げるものである旨及び当該特例農地等の明細を記載した当該特例農地等の所在地の市町村長の書類
3 第二十三条の七の二第三項から第九項までの規定は、法第七十条の六の二第三項において法第七十条の四の二第三項から第八項までの規定を準用する場合及び施行令第四十条の七の二第五項において施行令第四十条の六の二第二項から第八項までの規定を準用する場合について準用する。 4 猶予適用者が特定貸付けを行つている場合における前条第三十二項、第三十四項及び第三十八項の規定の適用については、同条第三十二項中「営農困難時貸付け」とあるのは「法第七十条の六の二第一項に規定する特定貸付け」と、「法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等」とあるのは「施行令第四十条の七の二第六項に規定する特定貸付農地等」と、「当該営農困難時貸付特例農地等」とあるのは「当該特定貸付農地等」と、同条第三十四項中「同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」とあるのは「法第七十条の六の二第一項」と、「営農困難時貸付特例農地等」とあるのは「施行令第四十条の七の二第六項に規定する特定貸付農地等」と、同条第三十八項中「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」とする。 (特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地についての相続税の課税の特例を受けるための記載事項)第二十三条の八の三 施行令第四十条の七の三第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第四十条の七の三第三項に規定する書類を提出する者の氏名及び住所又は居所
二 特定貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
三 特定貸付けを行つた年月日
四 特定貸付農地等に係る被相続人の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びに当該被相続人から相続又は遺贈により当該特定貸付農地等の取得(法第七十条の五の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。)をした年月日
五 その他参考となるべき事項
(相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例を受けるための記載事項等)第二十三条の八の四 法第七十条の六の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、同条第二項第一号に規定する猶予適用者(同条第七項に規定する旧法猶予適用者を含む。以下この条において「猶予適用者」という。)が、法第七十条の六の四第一項に規定する特例農地等の全部又は一部について、同条第二項第二号に規定する認定都市農地貸付け(以下この条において「認定都市農地貸付け」という。)又は同項第三号に規定する農園用地貸付け(以下この条において「農園用地貸付け」という。)を行つている旨及び法第七十条の六の四第一項の規定の適用を受けようとする旨並びに次に掲げる事項(当該農園用地貸付けが同号ロに掲げるものである場合には、第六号及び第七号に掲げる事項を除く。)とする。
一 届出者の氏名及び住所又は居所
二 法第七十条の六の四第一項に規定する貸付都市農地等(以下この条及び次条において「貸付都市農地等」という。)の所在、地番、地目及び面積
三 法第七十条の六の四第七項に規定する旧法猶予適用者(法第七十条の六第一項に規定する特例農地等(以下この号及び次項第二号において「特例農地等」という。)のうちに相続又は遺贈により取得(法第七十条の五第一項又は施行令第四十条の七第四項の規定により相続又は遺贈により取得をしたとみなされる場合の取得を含む。第八号及び次項第二号において同じ。)をした日において法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等を有しないものに限る。次項第二号において「旧法猶予適用者」という。)が法第七十条の六の四第一項の規定の適用を受けようとする場合には、当該特例農地等が同日において次に掲げる特例農地等のうちいずれに該当するかの別
イ 都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区内にある特例農地等
ロ 法第七十条の六第六項第二号ロに規定する市街化区域内農地等(ハにおいて「市街化区域内農地等」という。)である特例農地等(イに掲げるものを除く。)
ハ 市街化区域内農地等以外の特例農地等
四 当該認定都市農地貸付け又は農園用地貸付け(次号及び第七号並びに第九項並びに次条第三号において「認定都市農地貸付け等」という。)が、認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けのうち法第七十条の六の四第二項第三号イからハまでに掲げる貸付けのいずれの貸付けに該当するかの別
五 当該認定都市農地貸付け等を行つた年月日(当該認定都市農地貸付け等が法第七十条の六の四第二項第三号ロに掲げる貸付けである場合には、同号ロの貸付規程に基づく最初の貸付けの年月日)
六 当該貸付都市農地等を借り受けた者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
七 当該認定都市農地貸付け等に係る法第七十条の六の四第一項に規定する賃借権等の存続期間
八 当該貸付都市農地等に係る被相続人の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びに当該被相続人から相続又は遺贈により当該貸付都市農地等の取得をした年月日
九 その他参考となるべき事項
2 施行令第四十条の七の四第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 貸付都市農地等について猶予適用者が行つた貸付けの次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 認定都市農地貸付け 都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)第四条第一項に規定する申請者が当該貸付都市農地等に係る同項に規定する事業計画につき同項の認定を受けた旨及びその年月日並びに猶予適用者が当該貸付けを行つた年月日を証する当該貸付都市農地等の所在地の市町村長又は特別区の区長の書類の写し
ロ 農園用地貸付け 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
二 特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得をした日において前項第三号ロに掲げるものを有する旧法猶予適用者が法第七十条の六の四第一項の規定の適用を受けようとする場合には、当該特例農地等が同日において同号ロに掲げるものである旨及び当該特例農地等の明細を記載した当該特例農地等の所在地の市町村長の書類
3 法第七十条の六の四第二項第三号ロに規定する財務省令で定める事項は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十六号)第一条第二項各号に掲げる事項とする。 4 第二十三条の七の二第三項から第五項まで及び第七項から第九項までの規定は、法第七十条の六の四第三項において法第七十条の四の二第三項から第八項までの規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第二十三条の七の二第四項第一号中「第二項各号」とあるのは、「第二十三条の八の四第二項各号」と読み替えるものとする。 5 施行令第四十条の七の四第三項において準用する施行令第四十条の六の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、認定都市農地貸付けに係る期限が到来した貸付都市農地等について行おうとする次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 認定都市農地貸付け 猶予適用者が当該貸付都市農地等の所在地の市町村長又は特別区の区長に提出した新たな認定都市農地貸付けの申込書の写し
二 農園用地貸付け 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ ロに掲げる場合以外の場合 猶予適用者が当該貸付都市農地等の所在地を管轄する農業委員会に提出した新たな農園用地貸付けの申込書の写し
ロ 当該貸付けが市民農園整備促進法第七条第一項又は第五項の規定による認定に係るものである場合 猶予適用者が当該貸付都市農地等の所在地の市町村長又は特別区の区長に提出した新たな農園用地貸付けの申込書の写し
6 前項の規定は、施行令第四十条の七の四第三項において準用する施行令第四十条の六の二第七項において同条第三項の規定を準用する場合並びに施行令第四十条の七の四第五項及び第七項において施行令第四十条の六の二第三項の規定を準用する場合について準用する。 7 第二十三条の七の二第三項から第五項まで、第七項及び第九項の規定は、法第七十条の六の四第四項及び第六項において法第七十条の四の二第三項から第七項までの規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第二十三条の七の二第四項第一号中「第二項各号」とあるのは、「第二十三条の八の四第二項各号」と読み替えるものとする。 8 法第七十条の六の四第五項第三号に規定する財務省令で定める事由は、同条第二項第三号ロの貸付協定が廃止されたこととする。 9 猶予適用者が認定都市農地貸付け等を行つている場合における第二十三条の八第三十二項、第三十四項及び第三十八項の規定の適用については、同条第三十二項中「について営農困難時貸付け」とあるのは「について法第七十条の六の四第二項第二号に規定する認定都市農地貸付け(第四号において「認定都市農地貸付け」という。)又は同項第三号に規定する農園用地貸付け(第四号において「農園用地貸付け」という。)」と、同項第四号中「営農困難時貸付け」とあるのは「認定都市農地貸付け又は農園用地貸付け」と、「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等」とあるのは「第七十条の六の四第一項に規定する貸付都市農地等」と、「当該営農困難時貸付特例農地等」とあるのは「当該貸付都市農地等」と、同条第三十四項中「「同条第二十二項」とあるのは「同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」」とあるのは「「同条第六項の規定の適用を受けた者である場合には、その推定相続人の農業の用を含み、当該受贈者が同条第二十二項の規定の適用を受けている場合には、営農困難時貸付農地等を借り受けた者(農地中間管理機構が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構から借り受けた者)の農業の用」とあるのは「法第七十条の六の四第一項の規定の適用を受けている場合には、同条第二項第二号に規定する認定都市農地貸付け又は同項第三号に規定する農園用地貸付けの用」」と、同条第三十八項中「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」とする。 (認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた農地についての相続税の課税の特例を受けるための記載事項)第二十三条の八の五 施行令第四十条の七の五第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第四十条の七の五第四項の書類を提出する者の氏名及び住所又は居所
二 貸付都市農地等の所在、地番、地目及び面積
三 認定都市農地貸付け等を行つた年月日(当該認定都市農地貸付け等が法第七十条の六の四第二項第三号ロに掲げる貸付けである場合には、同号ロに規定する貸付規程に基づく最初の貸付けの年月日)
四 貸付都市農地等に係る被相続人の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びに当該被相続人から相続又は遺贈により当該貸付都市農地等の取得(法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。)をした年月日
五 その他参考となるべき事項
(山林についての相続税の納税猶予及び免除)第二十三条の八の六 施行令第四十条の七の六第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明を受けていた者は、森林法施行規則第九十九条第一号及び第二号に掲げる要件に該当することについて同令第百条第一項本文の農林水産大臣の確認を受けていた者とする。
2 施行令第四十条の七の六第一項第三号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた者は、森林法施行規則第九十九条第二号に掲げる要件に該当することについて施行令第四十条の七の六第一項第三号に規定する当初認定起算日からその者の相続の開始の直前(その者がその有する山林(立木又は土地をいう。以下この条において同じ。)の全部の経営(法第七十条の六の六第一項に規定する経営をいう。以下この条において同じ。)をその者の推定相続人に委託をしているときは、当該委託をした時の直前)まで引き続いて森林法施行規則第百条第一項本文の農林水産大臣の確認を受けてきた者とする。 3 法第七十条の六の六第一項第三号に規定する財務省令で定める林齢は、次の各号に掲げる立木の区分に応じ、当該各号に定める林齢とする。一 水源養機能維持増進森林(森林法施行規則第三十九条第一項に規定する水源涵養機能維持増進森林をいう。次号において同じ。)の区域内に存する立木 標準伐期齢(市町村森林整備計画(森林法第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画をいう。次号及び第十五項第一号ロにおいて同じ。)に定める標準伐期齢をいう。以下この項において同じ。)に十年を加えた林齢
二 水源涵養機能維持増進森林の区域以外に存する立木のうち長伐期施業森林(標準伐期齢のおおむね二倍以上に相当する林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林をいう。)の区域内に存する立木 当該長伐期施業森林につき市町村森林整備計画に定められている林齢
三 前二号に掲げる立木以外の立木 標準伐期齢
4 施行令第四十条の七の六第二項に規定する財務省令で定める平均余命は、厚生労働省の作成に係る完全生命表に掲げる年齢及び性別に応じた平均余命(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)とする。 5 施行令第四十条の七の六第三項に規定する財務省令で定める要件は、同項に規定する第一次林業経営相続人の相続の開始の直前において、当該第一次林業経営相続人の相続人が、当該第一次林業経営相続人が受けた森林法施行規則第九十九条第三号に掲げる要件に該当することについての同令第百条第一項本文の確認(同令第百一条第一項の変更の確認があつた場合には、変更後のもの。第八項第一号、第十七項第一号及び第二十一項第十号において同じ。)に係る同令第九十九条第三号の推定相続人であつたこととする。 6 法第七十条の六の六第二項第二号イに規定する財務省令で定める山林は、森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第三条に規定する基準に適合するもの(森林法施行規則第三十三条第二号に掲げる場合に該当するものに限る。)とする。 7 法第七十条の六の六第二項第二号ハに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 森林法第十一条第五項第四号及び第七号(これらの規定を同法第十二条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する森林経営計画(法第七十条の六の六第二項第二号に規定する森林経営計画をいう。以下この条において同じ。)であつて、その期間が連続し、かつ、引き続いて市町村長等の認定(同項第一号に規定する市町村長等の認定をいう。以下この条において同じ。)を受けているものであること。
二 森林法第十一条第三項に規定する事項が最初に記載された森林経営計画の始期(当該森林経営計画について同法第十二条第三項において読み替えて準用する同法第十一条第五項の認定を受けた場合にあつては、当該認定を受けた日)以降連続して森林法施行規則第九十九条第二号に掲げる要件に該当することについて同令第百条第一項本文の農林水産大臣の確認を受けている森林経営計画であること。
三 その定められている区域内に次に掲げる山林の全てが存する森林経営計画であること。
イ 当該森林経営計画について市町村長等の認定を受けた個人の有する山林(当該山林を含む一の一体的かつ連続的な山林の面積が著しく小さい場合における当該山林、分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第三項に規定する分収林契約並びに国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第十条に規定する分収造林契約及び同法第十七条の三に規定する分収育林契約に係る山林並びに入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第二条第一項に規定する入会林野に係る山林を除く。)
ロ イの個人が他の山林の所有者から経営の委託を受けた山林
四 その定められている区域内に存する山林(前号イの個人(当該個人がその被相続人又は林業経営相続人(法第七十条の六の六第二項第四号に規定する林業経営相続人をいう。以下この条において同じ。)が有する山林の全部の経営の委託を受けている場合には、当該委託をした者)が有するものに限る。)のうち作業路網の整備を行う部分の面積が百ヘクタール以上ある森林経営計画であること。
五 その定められている区域内に存する山林のうちに一の小流域(施行令第四十条の七の六第十二項第一号ロに規定する小流域をいう。以下この号及び第十四項第三号において同じ。)内に存するものの面積が五ヘクタール未満である山林がある場合にあつては、当該山林(隣接する小流域内に存する山林(作業路網の整備を行わない山林を除く。)と一体的に施業することができる山林を除く。)の全てが作業路網の整備を行わない山林である旨が記載された森林経営計画であること。
8 法第七十条の六の六第二項第四号ハに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 森林法施行規則第九十九条第三号に掲げる要件に該当することについて同令第百条第一項本文の確認を受けた被相続人(法第七十条の六の六第一項に規定する被相続人をいう。以下この条において同じ。)の当該確認に係る推定相続人であること。
二 特定森林経営計画(法第七十条の六の六第二項第二号に規定する特定森林経営計画をいう。以下この条において同じ。)について森林法第十六条の規定により市町村長等の認定が取り消されたことがある場合にあつては、その取消しの日から起算して十年を経過している者であること。
三 特定森林経営計画についてその期間満了時までに引き続いて市町村長等の認定を受けなかつたことがある場合にあつては、当該期間満了の日から十年を経過している者であること。
四 被相続人の死亡により森林法第十七条第一項の規定の適用があつた場合にあつては、当該死亡に係る同条第二項の届出書を当該死亡後遅滞なく提出していること。
五 その有する山林(次に掲げるものを除き、被相続人から相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得したものに限る。)について作業路網の整備が行われる部分の面積の合計が百ヘクタール以上であること。
イ 森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第二条第二項第二号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存する山林
ロ 当該山林(ロにおいて「所有山林」という。)を含む一の一体的かつ連続的な山林の面積が著しく小さい場合における当該所有山林
ハ 分収林特別措置法第二条第三項に規定する分収林契約並びに国有林野の管理経営に関する法律第十条に規定する分収造林契約及び同法第十七条の三に規定する分収育林契約に係る山林並びに入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第二条第一項に規定する入会林野に係る山林
六 その有する山林(前号ロ及びハに掲げるものを除き、被相続人から相続又は遺贈により取得したものを含む。)の全て及び当該個人が他の山林の所有者から経営の委託を受けた山林の全てが、特定森林経営計画が定められている区域内に存すること。
七 次に掲げる事項について、農林水産大臣の確認を受けた者であること。
イ 特定森林経営計画の達成のために必要な機械その他の設備を利用することができること。
ロ 法第七十条の六の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により被相続人から取得をした特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林の全てについて、当該特定森林経営計画に従つて適正かつ確実に経営(当該山林の経営の規模の拡大及び作業路網の整備を含む。)を行うことができること。
八 当該個人が被相続人が有する山林の全部の経営の委託を受けている場合にあつては、森林法施行規則第九十九条第二号に掲げる要件に該当することについて当該委託を受けた日から当該被相続人の相続の開始の直前まで引き続いて同令第百条第一項本文の農林水産大臣の確認を受けてきた者であること。
9 施行令第四十条の七の六第十二項第一号に規定する財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める日における特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林(作業路網の整備が行われる部分に限る。以下この項において同じ。)の面積に、当該山林(当該各号に定める日において他の山林の所有者から経営の委託を受けていた山林を除く。)の面積に十分の三を乗じて得た面積又は百五十ヘクタールのいずれか小さい面積を加えて得た面積とする。一 当初認定起算日(施行令第四十条の七の六第十二項第一号に規定する当初認定起算日をいう。以下この項において同じ。)から起算して十年を経過する日から認定起算日(同条第十二項第二号に規定する認定起算日をいう。以下この条において同じ。)から起算して十年(同号の規定の適用に係る震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により特定森林経営計画に従つて山林の経営の規模の拡大を行うことが困難となつた場合にあつては、十五年。次号において同じ。)を経過する日の前日までの期間 当初認定起算日
二 認定起算日から起算して十年を経過する日以後の期間 認定起算日(当該認定起算日における特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林の面積が六百五十ヘクタールを超える場合にあつては、当初認定起算日)
10 施行令第四十条の七の六第十二項第一号に規定する作業路網の延長として財務省令で定めるものは、森林法施行規則付録第六の算式によつて計算した値に相当する作業路網の延長とする。 11 施行令第四十条の七の六第十二項第一号ロに規定する財務省令で定める流域は、森林法施行規則第三十三条第一号イに規定する小流域とする。 12 施行令第四十条の七の六第十二項第二号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。一 次号に掲げる場合以外の場合 第二次認定森林所有者等(施行令第四十条の七の六第十二項第一号に規定する当初認定起算日における森林法第十七条第一項の認定森林所有者等に係る包括承継人(同項の包括承継人をいう。以下この号及び次号において同じ。)の包括承継人をいう。次号において同じ。)が包括承継人となつた日
二 第二次認定森林所有者等の包括承継人が前号に定める日から起算して十年を経過する日までに死亡した場合 当該包括承継人が当該第二次認定森林所有者等の包括承継人となつた日
13 施行令第四十条の七の六第十二項第二号に規定する財務省令で定める面積は、六百五十ヘクタールとする。 14 施行令第四十条の七の六第十二項第八号に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により次に掲げる場合に該当した場合であつて、当該震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害がなければ次に掲げる場合に該当しなかつたと認められるときを除く。)とする。一 特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林が、当該山林の経営の実施の状況からみて同一の者により造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行われていなかつた場合(一体として効率的に行うことができると認められなくなつた場合を含む。)
二 特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林において行われた主伐が森林法施行規則第三十八条第六号(同令第三十九条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第三十九条第二項第二号に掲げる基準に該当しない場合その他の当該特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林において実施された山林の施業が同令第三十八条各号(同令第三十九条第一項及び第二項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第三十九条第二項各号に掲げる基準のいずれにも該当しない場合
三 林業経営相続人が、特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林と同一の小流域内に存する他の山林の所有者から当該山林の経営の委託の申出を受けた場合において、当該山林の経営の委託を受けなかつた場合
四 林業経営相続人が有する山林(次に掲げるものを除く。)の全て又は他の山林の所有者から委託を受けて経営する山林の全てが特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林となつていない場合
イ 当該林業経営相続人が有する山林を含む一の一体的かつ連続的な山林の面積が著しく小さい場合における当該有する山林
ロ 分収林特別措置法第二条第三項に規定する分収林契約、国有林野の管理経営に関する法律第十条に規定する分収造林契約及び同法第十七条の三に規定する分収育林契約並びに入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第二条第一項に規定する入会林野に係る山林
五 特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林について、次に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合
イ その経営の全部又は一部を他の者に委託(法第七十条の六の六第六項に規定する経営委託(以下この条において「経営委託」という。)を除く。)をした場合
ロ 他の者と共同して経営を行つた場合
ハ 当該区域内に他の者が所有する山林(他の山林の所有者から経営の委託を受けたものを除く。)が存することとなつた場合
六 特定森林経営計画について他の者と共同で作成したと認められる場合
七 特定森林経営計画に記載のない伐採、造林又は作業路網の整備を行つた場合
八 林業経営相続人が森林法第十二条第一項各号に掲げる場合において、同項の規定による認定の請求をせず、又は請求をしたが当該認定を受けることができなかつた場合
九 森林法第十五条の規定による届出書を提出せず、又は虚偽の届出書の提出をした場合
十 森林法施行規則第百条第四項に規定する書類その他の特定森林経営計画に係る書類で林業経営相続人が農林水産大臣又は市町村長(森林法第十九条第一項の規定により同項の市町村の長の権限に属することになつた事項を都道府県知事又は農林水産大臣が処理する場合にあつては、当該都道府県知事又は農林水産大臣。第十九項第一号を除き、以下この条において同じ。)に提出すべきものをその提出期限までに提出せず、又は虚偽の記載をして提出した場合
十一 前各号に掲げるもののほか、森林法第十四条の規定に違反していると認められる場合
15 法第七十条の六の六第三項第二号に規定する財務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一 立木の生育の用に供される土地を当該立木の生育以外の用に供する行為(次に掲げる場合に該当するものを除く。)
イ 特定森林経営計画に従つて作業路網を設置し、又は一時的に作業路網に附帯する施設のために使用する場合
ロ 森林法第五条第一項の規定による地域森林計画又は市町村森林整備計画に従つて設置する同法第四十一条第三項に規定する保安施設事業に係る保安施設及び林野の保全に係る地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する地すべり防止施設並びに一時的にこれらの施設に附帯する施設の用に供する場合
二 作業路網が整備されている土地を立木の生育以外の用に供する行為その他これに類する行為
16 施行令第四十条の七の六第十七項第三号に規定する財務省令で定める区分は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第一条第一項第五号に掲げる区分とする。 17 施行令第四十条の七の六第十八項第二号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 森林法施行規則第九十九条第三号及び第四号に掲げる要件に該当することについて同令第百条第一項本文の確認を受けた法第七十条の六の六第六項の規定の適用を受けようとする林業経営相続人の当該確認に係る推定相続人であること。
二 特定森林経営計画について森林法第十六条の規定により市町村長等の認定が取り消されたことがある場合にあつては、その取消しの日から起算して十年を経過している者であること。
三 特定森林経営計画についてその期間満了時までに引き続いて市町村長等の認定を受けなかつたことがある場合にあつては、当該期間満了の日から十年を経過している者であること。
四 当該個人が第一号の林業経営相続人から経営委託を受けた山林(第八項第五号イからハまでに掲げるものを除く。)について作業路網の整備が行われる部分の面積の合計が百ヘクタール以上であること。
五 その有する山林(第八項第五号ロ及びハに掲げるものを除く。)の全て及び当該個人が他の山林の所有者から経営の委託を受けた山林の全てが、特定森林経営計画が定められている区域内に存すること。
六 次に掲げる事項について、農林水産大臣の確認を受けた者であること。
イ 特定森林経営計画の達成のために必要な機械その他の設備を利用することができること。
ロ 特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林の全てについて、当該特定森林経営計画に従つて適正かつ確実に経営(当該山林の経営の規模の拡大及び作業路網の整備を含む。)を行うことができること。
18 施行令第四十条の七の六第十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 林業経営相続人の氏名及び住所又は居所
二 前号の林業経営相続人から経営委託を受けた者(以下この条において「経営受託者」という。)の氏名及び住所又は居所並びに当該林業経営相続人との続柄
三 第一号の林業経営相続人が前号の経営委託を行つた年月日
四 法第七十条の六の六第六項に規定する経営委託山林(以下この条において「経営委託山林」という。)の所在場所
五 その他参考となるべき事項
19 施行令第四十条の七の六第十九項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 法第七十条の六の六第六項の規定の適用を受けようとする林業経営相続人の精神障害者保健福祉手帳の写し、身体障害者手帳の写し又は介護保険の被保険者証の写し、当該林業経営相続人が施行令第四十条の七の六第十七項第四号に規定する市町村長の認定を受けていることを証する当該市町村長の書類その他の書類で、法第七十条の六の六第一項に規定する相続税の申告書(以下この条において「相続税の申告書」という。)の提出期限後に当該林業経営相続人が施行令第四十条の七の六第十七項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこと(当該林業経営相続人が当該提出期限後に新たに当該事由が生じた者並びに同項第二号の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、当該提出期限後に当該身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が二級から一級に変更された者及び身体上の障害の程度が一級又は二級である障害が当該身体障害者手帳に新たに記載された者である場合には、これらの者に該当することとなつたこと)及びその該当することとなつた年月日を明らかにする書類
二 前号の林業経営相続人が経営受託者との間で締結した経営委託に係る委託契約書の写し
三 前号の経営受託者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、当該経営受託者が同号の経営委託を受けた日において第一号の林業経営相続人の推定相続人であつた旨を明らかにする書類
四 森林法施行規則第九十九条第三号及び第四号に掲げる要件に該当することについて第一号の林業経営相続人が受けた同令第百条第一項本文の農林水産大臣の確認に係る同条第六項の確認書
五 森林法施行規則第九十九条第一号に掲げる要件に該当することについて第二号の経営受託者が受けた同令第百条第一項本文の農林水産大臣の確認に係る同条第六項の確認書
六 市町村長の証明書で、第二号の経営受託者が第十七項第二号から第五号までに掲げる要件に該当することを証するもの
20 法第七十条の六の六第六項の規定の適用を受ける林業経営相続人若しくは経営受託者又は経営委託山林に対する第十四項の規定の適用については、同項第三号中「林業経営相続人」とあるのは「経営受託者(第十八項第二号に規定する経営受託者をいう。第四号、第八号及び第十号において同じ。)」と、同項第四号、第八号及び第十号中「林業経営相続人」とあるのは「経営受託者」とする。 21 法第七十条の六の六第十項第一号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 林業経営相続人が被相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日その他参考となるべき事項を記載した書類
二 被相続人から相続又は遺贈により取得した特例施業対象山林(法第七十条の六の六第二項第三号に規定する特例施業対象山林をいう。以下この条において同じ。)の面積及びその所在場所並びに当該特例施業対象山林(立木に限る。)が法第七十条の六の六第一項第三号に規定する標準伐期齢に達する日までの期間、同号の林業経営相続人の同号の相続の開始の時における平均余命期間及び当該標準伐期齢に達する日までの期間が当該相続の開始の時における平均余命期間を超えるかどうかの別その他特例施業対象山林についての明細を記載した書類
三 法第七十条の六の六第二項第五号に規定する納税猶予分の相続税額の計算に関する明細を記載した書類
四 市町村長の証明書で、特定森林経営計画の法第七十条の六の六第二項第六号に規定する当初認定起算日(第九項第二号に掲げる期間に該当する場合にあつては、認定起算日)から同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の直前(当該相続に係る被相続人がその有する山林の全部の経営をその推定相続人に委託をしている場合には、当該委託をした日の直前。次号において同じ。)まで継続して特定森林経営計画に従つて適正かつ確実に経営が行われ、認定が継続してきたことを証するもの
五 農林水産大臣の証明書で特定森林経営計画の法第七十条の六の六第二項第六号に規定する当初認定起算日から同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の直前まで森林法施行規則第九十九条第二号に掲げる要件に該当することについて引き続いて同令第百条第一項本文の農林水産大臣の確認を受けていたことを証するもの及び同令第九十九条第一号に掲げる要件に該当することについての同項の農林水産大臣の確認(被相続人が最初に受けたものに限る。)に係る同令第百条第六項の確認書
六 農林水産大臣の証明書で、特定森林経営計画及び特例施業対象山林がそれぞれ法第七十条の六の六第二項第二号イからハまで並びに同項第三号イ及びロに掲げる要件を満たしていることを証するもの
七 第一号の相続の開始があつたことを知つた日が当該相続の開始の日と異なる場合にあつては、当該相続に係る林業経営相続人が当該相続の開始があつたことを知つた日を明らかにする書類
八 遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類
九 林業経営相続人の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、当該林業経営相続人が第一号の相続の開始の直前において当該林業経営相続人に係る被相続人の推定相続人であつた旨を明らかにする書類
十 森林法施行規則第九十九条第三号(被相続人がその有する山林の全部の経営をその推定相続人に委託をしている場合には、同号及び同条第四号)に掲げる要件に該当することについて被相続人が受けた同令第百条第一項本文の農林水産大臣の確認に係る同条第六項の確認書
十一 相続の開始の直前及び相続税の申告書の提出期限を経過する時において現に効力を有する特定森林経営計画(特例施業対象山林に係るものに限る。)に係る計画書の写し及び当該特定森林経営計画に係る市町村長等の認定に係る通知の写し
十二 その他参考となるべき書類
22 法第七十条の六の六第十項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 林業経営相続人の氏名及び住所又は居所
二 被相続人から相続又は遺贈により特例山林(法第七十条の六の六第一項に規定する特例山林をいう。以下この条において同じ。)の取得をした日
三 特例山林の所在場所
四 法第七十条の六の六第十項第二号の経営報告基準日の翌日から五月を経過する日が当該経営報告基準日の翌年である場合にあつては、当該経営報告基準日の属する年分の所得税法第三十二条第一項に規定する山林所得に係る収入金額
五 その他参考となるべき事項
23 法第七十条の六の六第十項第三号に規定する財務省令で定める要件は、森林法第十一条第五項第四号及び第七号(これらの規定を同法第十二条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することとする。 24 法第七十条の六の六第十項第三号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 次号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる書類
イ 森林法第十七条第二項の届出書の写し
ロ 森林法施行規則第九十九条第一号に掲げる要件に該当することについての同令第百条第一項本文の農林水産大臣の確認(同条第二項第二号に掲げる場合に該当するものに限る。)に係る同条第六項の確認書
ハ 法第七十条の六の六第十項第二号の経営報告基準日(同条第二項第七号に規定する経営報告基準日をいう。以下この条において同じ。)の翌日から五月を経過する日が被相続人の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合にあつては、当該経営報告基準日以後に受ける森林法施行規則第九十九条第二号に掲げる要件に該当することについての同令第百条第一項本文の農林水産大臣の確認に係る同条第六項の確認書
ニ 市町村長の証明書で、第八項第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる要件に該当することを証するもの
ホ その他参考となるべき書類
二 法第七十条の六の六第一項の規定の適用を受けようとする相続人が被相続人が有する山林の全部の経営の委託を受けている場合 次に掲げる書類
イ 市町村長の証明書で、当該委託を受けた日から当該被相続人の死亡の日の前日まで継続して特定森林経営計画に従つて適正かつ確実に経営が行われ、認定が継続してきたことを証するもの
ロ 農林水産大臣の証明書で当該委託を受けた日から当該被相続人の死亡の日の前日まで森林法施行規則第九十九条第二号に掲げる要件に該当することについて引き続いて同令第百条第一項本文の農林水産大臣の確認を受けていたことを証するもの及び同令第九十九条第一号に掲げる要件に該当することについての同項本文の農林水産大臣の確認(当該相続人が最初に受けたものに限る。)に係る同令第百条第六項の確認書
ハ 前号ハからホまでに掲げる書類
25 施行令第四十条の七の六第二十一項に規定する財務省令で定める書類は、特例山林(林業経営相続人が法第七十条の六の六第六項の規定の適用を受けた者である場合には、同項の規定の適用に係る経営委託山林)に係る次に掲げる書類(施行令第四十条の七の六第二十一項の届出書を提出する日の直前の経営報告基準日に係るものに限る。)とする。一 市町村長の証明書で、特定森林経営計画に従つて適正かつ確実に経営が行われてきたことを証するもの
二 森林法施行規則第九十九条第二号に掲げる要件に該当することについての同令第百条第一項本文の農林水産大臣の確認に係る同条第六項の確認書
三 その他参考となるべき書類
26 施行令第四十条の七の六第二十一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 その経営報告基準日における法第七十条の六の六第二項第七号ロに規定する猶予中相続税額(第三号及び次項において「猶予中相続税額」という。)
二 その経営報告基準日において林業経営相続人が有する特例山林の面積及び当該林業経営相続人に係る被相続人の氏名
三 その経営報告基準日(以下この号において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に林業経営相続人につき法第七十条の六の六第三項又は第四項の規定により納税の猶予に係る期限が到来した猶予中相続税額がある場合には、同条第三項各号又は第四項のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中相続税額及びその明細
四 その他参考となるべき事項
27 施行令第四十条の七の六第二十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 林業経営相続人の氏名及びその死亡の時における住所又は居所
二 被相続人から法第七十条の六の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により特例山林の取得をした日
三 特例山林の所在場所
四 林業経営相続人の死亡の日の直前の経営報告基準日の属する年の前年までの各年分(当該経営報告基準日の直前の経営報告基準日がない場合又は相続税の申告書の提出期限までに存する場合にあつては当該相続税の申告書の提出期限の属する年の前年までの各年分を除き、当該直前の経営報告基準日が当該相続税の申告書の提出期限後に存する場合にあつては当該直前の経営報告基準日の属する年の前年までの各年分を除く。)の所得税法第三十二条第一項に規定する山林所得に係る収入金額
五 林業経営相続人の死亡の日における猶予中相続税額
六 林業経営相続人の死亡の日において当該林業経営相続人が有する特例山林の面積及び当該林業経営相続人に係る被相続人の氏名
七 林業経営相続人の死亡の日の直前の経営報告基準日の翌日から当該死亡の日までの間に当該林業経営相続人につき法第七十条の六の六第三項又は第四項の規定により納税の猶予に係る期限が到来した猶予中相続税額がある場合には、同条第三項各号又は第四項のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中相続税額及びその明細
八 その他参考となるべき事項
28 施行令第四十条の七の六第二十三項に規定する財務省令で定める書類は、特例山林に係る次に掲げる書類とする。一 市町村長の証明書で、被相続人に係る相続の開始の日から林業経営相続人の死亡の日の前日(当該林業経営相続人が法第七十条の六の六第六項の規定の適用を受けた者である場合には、同項の規定の適用に係る経営委託をした日の前日。次号において同じ。)までの間継続して当該林業経営相続人によつて特定森林経営計画に従つて適正かつ確実に経営が行われてきたことを証するもの
二 農林水産大臣の証明書で、被相続人に係る相続の開始の日から林業経営相続人の死亡の日の前日まで森林法施行規則第九十九条第二号に掲げる要件に該当することについて当該林業経営相続人が引き続いて同令第百条第一項本文の農林水産大臣の確認を受けてきたこと並びに法第七十条の六の六第三項及び第四項の規定に該当しなかつたことを証するもの
三 林業経営相続人が法第七十条の六の六第六項の規定の適用を受けた者である場合には、市町村長の証明書で、同項の規定の適用に係る経営委託をした日から当該林業経営相続人の死亡の日の前日までの間継続して同項の規定の適用に係る経営受託者によつて特定森林経営計画に従つて適正かつ確実に経営が行われてきたことを証するもの
四 林業経営相続人が法第七十条の六の六第六項の規定の適用を受けた者である場合には、農林水産大臣の証明書で、同項の規定の適用に係る経営委託をした日から当該林業経営相続人の死亡の日の前日まで森林法施行規則第九十九条第二号に掲げる要件に該当することについて同項の規定の適用に係る経営受託者が引き続いて同令第百条第一項本文の農林水産大臣の確認を受けてきたことを証するもの
五 その他参考となるべき書類
29 法第七十条の六の六第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第七十条の六の六第十七項の届出書を提出する者の氏名及び住所又は居所並びに死亡した林業経営相続人との続柄
二 前号の死亡した林業経営相続人の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びにその死亡した年月日
三 法第七十条の六の六第十七項の規定による相続税の免除を受けようとする旨及び当該免除を受けようとする相続税の額
四 その他参考となるべき事項
30 法第七十条の六の六第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 林業経営相続人又は特例山林(当該林業経営相続人が法第七十条の六の六第六項の規定の適用を受けた者である場合には、当該林業経営相続人、同項の規定の適用に係る経営受託者又は経営委託山林)について、同条第二十項の納税の猶予に係る期限の確定に係る事実が生じた旨
二 前号の事実が生じた特例山林の面積及びその所在場所並びに当該特例山林について法第七十条の六の六第一項の規定の適用を受けている林業経営相続人及び当該林業経営相続人に係る被相続人の氏名及びその死亡の時における住所又は居所
三 法第七十条の六の六第二十項の納税の猶予に係る期限の確定に係る事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に係る認定、確認、報告の受理その他の行為の内容
四 その他参考となるべき事項
31 法第七十条の六の六第二十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第七十条の六の六第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人に係る被相続人の氏名及びその死亡の時における住所又は居所
二 前号の林業経営相続人が同号の被相続人から法第七十条の六の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした山林に係る相続税の申告書が提出された日
三 第一号の林業経営相続人が前号の山林について法第七十条の六の六第一項の規定の適用を受けている旨並びに同項の規定の適用に係る特例山林の面積及びその所在場所
四 その他法第七十条の六の六第二十一項の通知の事務に関し税務署長が必要と認める事項
(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)第二十三条の八の七 施行令第四十条の七の七第三項の規定の適用を受けた法第七十条の六の七第二項第四号に規定する寄託相続人(以下この条において「寄託相続人」という。)は、法第七十条の六の七第一項に規定する相続税の申告書(以下この条において「相続税の申告書」という。)の提出期限から一年を経過する日までに法第七十条の六の七第二項第一号に規定する特定美術品(以下この条において「特定美術品」という。)を施行令第四十条の七の七第三項に規定する新寄託先美術館の設置者に寄託をした場合には、当該寄託の日後遅滞なく、当該新寄託先美術館の設置者との間で締結した法第七十条の六の七第二項第二号に規定する寄託契約(以下この条において「寄託契約」という。)に係る契約書の写しその他の書類で当該特定美術品を当該新寄託先美術館の設置者に寄託をしている旨及びその寄託の年月日を明らかにするもの並びに次に掲げる事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該書類を提出する者の氏名及び住所
二 当該特定美術品の明細
三 当該新寄託先美術館の名称及び所在地
四 その他参考となるべき事項
2 法第七十条の六の七第二項第二号に規定する財務省令で定める事項は、重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令(平成三十一年文部科学省令第五号)第四条第三項第一号及び第三号に掲げる基準に係る事項又は同令第十二条第二項第一号及び第三号に掲げる基準に係る事項とする。 3 施行令第四十条の七の七第十六項に規定する財務省令で定める書類は、法第七十条の六の七第四項の特定美術品に係る寄託契約の契約期間の終了が同条第二項第五号に規定する寄託先美術館(以下この条において「寄託先美術館」という。)の設置者からの契約の解除又は契約の更新を行わない旨の申出によるものであること及び当該終了の年月日を明らかにする書類(当該寄託先美術館の設置者が発行するものに限る。)とする。 4 法第七十条の六の七第四項の税務署長の承認を受けた寄託相続人は、同条第三項第三号に定める終了の日から一年以内に当該承認に係る特定美術品を同条第四項に規定する新寄託先美術館の設置者に寄託をした場合には、当該寄託の日後遅滞なく、当該新寄託先美術館の設置者との間で締結した寄託契約に係る契約書の写しその他の書類で当該特定美術品を当該新寄託先美術館の設置者に寄託をしている旨及びその寄託の年月日を明らかにするもの並びに次に掲げる事項を記載した書類を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。一 当該書類を提出する者の氏名及び住所
二 当該終了の年月日
三 当該特定美術品の明細
四 当該新寄託先美術館の名称及び所在地
五 その他参考となるべき事項
5 施行令第四十条の七の七第十七項に規定する財務省令で定める書類は、寄託先美術館について法第七十条の六の七第三項第七号に掲げる場合に該当することとなつた旨及びその年月日を明らかにする書類とする。 6 寄託相続人が法第七十条の六の七第五項の税務署長の承認を受けた場合には、当該寄託相続人による寄託契約の解除に伴う契約期間の終了については、同条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 7 第四項の規定は、法第七十条の六の七第五項の税務署長の承認を受けた寄託相続人が、同条第三項第七号に定める日から一年以内に当該承認に係る特定美術品を同条第五項に規定する新寄託先美術館の設置者に寄託をした場合について準用する。 8 施行令第四十条の七の七第十九項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 寄託相続人が特定美術品を担保として提供するために当該特定美術品に係る寄託先美術館の設置者に対し当該特定美術品を納税地の所轄税務署長のために保管することを命じたこと及び当該寄託先美術館の設置者が当該保管することについて承諾したことを証する確定日付のある証書(当該証書が公正証書以外のものである場合には、当該寄託相続人及び当該寄託先美術館の設置者の印が押されているものに限る。)
二 前号の証書が公正証書以外のものである場合には、同号の寄託相続人及び寄託先美術館の設置者の印に係る印鑑証明書(当該寄託先美術館の設置者が国又は地方公共団体である場合には、当該寄託相続人の印に係る印鑑証明書)
三 第一号の特定美術品に付された保険に係る保険証券の写し
四 保険業法第二条第一項に規定する保険業その他これに類する事業を行う者に対して提出する書類で、第一号の特定美術品に付された保険に係る保険金請求権に質権を設定することの承認を請求するためのもの
9 施行令第四十条の七の七第二十項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号に掲げる書類及び同項第二号の寄託先美術館の設置者の印に係る印鑑証明書とする。 10 法第七十条の六の七第八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 次に掲げる事項を記載した書類
イ 法第七十条の六の七第一項の寄託していた者(以下この項、第十五項第二号及び第十六項第二号において「被相続人」という。)の死亡による相続の開始があつたことを知つた日
ロ 法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受けようとする特定美術品の明細
ハ ロの特定美術品の寄託を受けている寄託先美術館の名称及び所在地
ニ その他参考となるべき事項
二 前号ロの特定美術品に係る重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令第五条第五項又は第十三条第五項の評価価格通知書の写し
三 法第七十条の六の七第二項第六号に規定する納税猶予分の相続税額の計算に関する明細を記載した書類
四 次に掲げる日において現に効力を有する第一号ロの特定美術品に係る法第七十条の六の七第二項第三号に規定する認定保存活用計画(第十二項及び第十四項第一号において「認定保存活用計画」という。)に係る計画書の写し及び当該認定保存活用計画に係る認定(文化財保護法第五十三条の二第四項又は第六十七条の二第四項の規定による文化庁長官の認定(同法第五十三条の三第一項又は第六十七条の三第一項の規定による変更の認定を含む。)をいう。第十二項及び第十四項第一号において同じ。)に係る通知の写し
イ 被相続人の相続の開始の日(施行令第四十条の七の七第二項に規定する場合に該当する場合には、同項の計画期間が満了する日)
ロ 相続税の申告書の提出期限
五 次に掲げる日において被相続人又は寄託相続人が寄託先美術館の設置者に当該特定美術品を寄託していたことを明らかにする書類
イ 被相続人の相続の開始の日
ロ 相続税の申告書の提出期限(施行令第四十条の七の七第三項に規定する場合に該当する場合において、当該提出期限において同項に規定する新寄託先美術館の設置者に当該特定美術品を寄託していないときは、同項に規定する場合に該当した日)
六 遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該財産に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類
七 施行令第四十条の七の七第二項に規定する場合に該当する場合には、その旨を記載した書類及び同項の被相続人が文化庁長官に提出した同項の認定に係る申請書の写し
八 施行令第四十条の七の七第三項に規定する場合に該当する場合には、その旨及び同項に規定する場合に該当することとなつた事情の詳細を記載した書類並びに第三項又は第五項に規定する書類
九 その他参考となるべき書類
11 法第七十条の六の七第九項及び施行令第四十条の七の七第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 寄託契約に基づき特定美術品の寄託が継続している旨
二 法第七十条の六の七第九項の届出書に係る同項に規定する届出期限(次項及び第十四項第二号ロにおいて「届出期限」という。)前三年以内に寄託先美術館において前号の特定美術品の公開(公衆の観覧に供することをいう。第十四項第二号ロにおいて同じ。)が行われた期間
12 寄託相続人が法第七十条の六の七第九項の規定により届出書を提出する場合において、同条第一項の規定の適用を受ける特定美術品のうちに当該届出書の届出期限前三年以内に新たに認定を受けた認定保存活用計画に係るものがあるときは、当該届出書に当該認定保存活用計画に係る計画書の写し及び当該認定に係る通知の写しを添付しなければならない。 13 施行令第四十条の七の七第二十三項の規定により読み替えて適用する同条第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、同条第十六項又は第十七項の申請書を提出している旨とする。 14 施行令第四十条の七の七第二十四項に規定する財務省令で定める書類は、第一号から第四号までに掲げる書類(法第七十条の六の七第十四項の死亡した日、贈与をした日又は滅失した日(以下この項において「死亡等の日」という。)において同条第四項若しくは第五項の規定又は施行令第四十条の七の七第三項の規定の適用を受けていた場合(当該死亡等の日以前一月以内に法第七十条の六の七第三項第三号又は第七号に掲げる場合に該当した場合において、当該死亡等の日前に同条第四項又は第五項の規定の適用を受けていないときを含む。)には、第一号及び第三号から第五号までに掲げる書類)とする。一 死亡等の日の前日(法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける特定美術品に係る認定保存活用計画の計画期間が満了した日から同条第三項第五号に規定する四月を経過する日までの間に当該死亡等の日があつた場合において、当該死亡等の日前に当該特定美術品に係る新たな認定保存活用計画の認定を受けていないときは、当該計画期間が満了する日)において現に効力を有する当該特定美術品に係る認定保存活用計画の計画書の写し及び当該認定保存活用計画の認定に係る通知の写し
二 死亡等の日において法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける特定美術品の寄託を受けていた寄託先美術館の設置者が発行する次に掲げる事項を証する書類
イ 当該死亡等の日まで寄託契約に基づき当該特定美術品の寄託が継続していた旨
ロ 直前の届出期限(最初の届出期限が当該死亡等の日以後に到来する場合には、相続税の申告書の提出期限)から当該死亡等の日までの間に当該寄託先美術館において当該特定美術品の公開が行われた期間
三 法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける寄託相続人が特定美術品を寄託していた寄託先美術館の設置者に当該特定美術品の贈与をした場合には、当該贈与に係る契約書の写しその他の書類で当該寄託先美術館の設置者が当該贈与を受けた旨及びその年月日並びに当該特定美術品の明細を明らかにするもの
四 特定美術品が法第七十条の六の七第三項第二号に規定する災害により滅失した場合には、次に掲げる書類
イ 当該特定美術品に付された保険に係る保険証券の写しその他の書類で当該特定美術品について当該保険に係る保険契約により保険金が支払われないことを明らかにするもの
ロ 当該特定美術品が当該災害により滅失した旨を証する文化庁長官の書類
五 法第七十条の六の七第四項若しくは第五項の規定又は施行令第四十条の七の七第三項に規定する場合に該当する旨を記載した書類(死亡等の日以前一月以内に法第七十条の六の七第三項第三号又は第七号に掲げる場合に該当した場合において、当該死亡等の日前に同条第四項又は第五項の規定の適用を受けていないときは、当該書類及び第三項又は第五項に規定する書類)
15 法第七十条の六の七第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける寄託相続人若しくは特定美術品又は同項の寄託先美術館について、同条第十七項の納税の猶予に係る期限の確定に係る事実が生じた旨
二 前号の事実が生じた特定美術品の明細又は当該事実が生じた寄託先美術館の名称及び所在地並びに当該特定美術品又は当該寄託先美術館に係る法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受けている寄託相続人及び当該寄託相続人に係る被相続人の氏名及びその死亡の時における住所
三 第一号の事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に係る報告の受理その他の行為の内容
四 その他参考となるべき事項
16 法第七十条の六の七第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける寄託相続人の氏名及び住所
二 前号の寄託相続人が被相続人から法第七十条の六の七第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした特定美術品に係る相続税の申告書が提出された日
三 第一号の寄託相続人が前号の特定美術品について法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受けている旨及び同項の規定の適用に係る特定美術品の明細
四 その他税務署長が必要と認める事項
(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)第二十三条の八の八 法第七十条の六の八第二項第一号イに規定する財務省令で定める建物又は構築物は、次に掲げる建物又は構築物以外の建物又は構築物とする。
一 温室その他の建物で、その敷地が耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。次号及び第十四項第一号ハ並びに次条第十二項第四号ハにおいて同じ。)の用に供されるもの
二 暗その他の構築物で、その敷地が耕作の用又は耕作若しくは養畜のための採草若しくは家畜の放牧の用に供されるもの
2 法第七十条の六の八第二項第一号ハに規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる資産(主として趣味又は娯楽の用に供する目的で保有するものを除くものとし、当該資産のうちに同号に規定する特定事業用資産(以下この条において「特定事業用資産」という。)に係る事業の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該事業の用に供されていた部分に限るものとする。)とする。一 所得税法施行令第六条第八号及び第九号に掲げる資産
二 自動車税又は軽自動車税において営業用の標準税率が適用される自動車以外の自動車で次に掲げるもの
イ 自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)別表第二の自動車の範囲欄の1、2、4及び6に掲げるもの
ロ 道路運送車両法施行規則別表第二の四の自動車の用途による区分欄の1及び3に掲げるもの
ハ イ及びロ並びに第三号に掲げる自動車以外の自動車(当該自動車の取得価額が五百万円を超える場合には、当該自動車の法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与の時における価額に五百万円が当該自動車の取得価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額に対応する部分に限る。)
三 地方税法第四百四十二条第四号に規定する原動機付自転車、同条第五号に規定する軽自動車(二輪のものに限る。)及び同条第六号に規定する小型特殊自動車(四輪以上のもののうち、乗用のもの及び営業用の標準税率が適用される貨物用のものを除く。)
3 法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けようとする者が同項の規定の適用に係る贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)の時前に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した同項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合における法第七十条の六の八第二項第二号の規定の適用については、同号中「要件の」とあるのは、「要件(イ及びハを除く。)の」とする。 4 法第七十条の六の八第二項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第十二条第一項の認定(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成二十一年経済産業省令第二十二号。以下第二十三条の十二の五までにおいて「円滑化省令」という。)第六条第十六項第七号又は第九号の事由に係るものに限る。)とする。 5 法第七十条の六の八第二項第二号ハに規定する事業に準ずるものとして財務省令で定めるものは、特定事業用資産に係る事業と同種又は類似の事業に係る業務(当該特定事業用資産に係る事業に必要な知識及び技能を習得するための学校教育法第一条に規定する高等学校、大学、高等専門学校その他の教育機関における修学を含む。)とする。 6 法第七十条の六の八第二項第二号トに規定する財務省令で定める要件は、同号トの個人が、円滑化省令第十七条第一項の確認(同項第三号に係るものに限るものとし、円滑化省令第十八条第七項の規定による変更の確認を受けたときは、その変更後のものとする。)を受けた者であることとする。 7 施行令第四十条の七の八第十四項に規定する財務省令で定める事由は、事業活動のために必要な資金を調達するための資金の借入れ、その事業の用に供していた資産の譲渡又は当該資産について生じた損害に基因した保険金の取得その他事業活動上生じた偶発的な事由でこれらに類するものとする。 8 法第七十条の六の八第二項第四号ロに規定する財務省令で定める資産は、円滑化省令第一条第三十一項第二号イからホまでに掲げるものとする。 9 施行令第四十条の七の八第十七項に規定する財務省令で定める事由は、事業活動のために必要な資金を調達するための法第七十条の六の八第二項第四号ロに規定する特定資産の譲渡その他事業活動上生じた偶発的な事由でこれに類するものとする。 10 施行令第四十条の七の八第十八項に規定する財務省令で定める書類は、法第七十条の六の八第一項に規定する特例受贈事業用資産(以下この条において「特例受贈事業用資産」という。)の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 特例受贈事業用資産の廃棄を委託した場合 当該特例受贈事業用資産の廃棄に要した費用の支出に係る領収書の写し並びに廃棄の委託を受けた事業者が交付する書類の写しで当該委託に係る特例受贈事業用資産の明細及び法第七十条の六の八第二項第二号に規定する特例事業受贈者(以下この条において「特例事業受贈者」という。)が当該事業者に当該特例受贈事業用資産の廃棄を委託した旨が記載されているもの
二 特例受贈事業用資産の廃棄を委託しない場合 当該特例受贈事業用資産の廃棄に要した機具の明細、当該機具に係る賃借料その他廃棄の方法の詳細を記載した書類
11 特例受贈事業用資産の譲渡につき法第七十条の六の八第五項の税務署長の承認を受けた特例事業受贈者は、当該譲渡があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る同項の譲渡の対価の額の全部又は一部を同項第三号に規定する事業の用に供される資産の取得に充てた場合には、当該取得後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長に提出しなければならない。一 当該書類を提出する者の氏名及び住所
二 当該承認に係る譲渡があつた日及び当該譲渡の対価の額
三 当該取得をした資産の法第七十条の六の八第二項第一号イからハまでの区分、その所在その他の明細並びにその取得年月日及び取得価額
四 その他参考となるべき事項
12 施行令第四十条の七の八第二十五項に規定する財務省令で定める書類は、法第七十条の六の八第六項の会社(以下この条において「承継会社」という。)又は特例受贈事業用資産に係る事業に係る次に掲げる書類とする。一 承継会社の定款の写し
二 承継会社の登記事項証明書
三 施行令第四十条の七の八第二十八項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した書類及び同項に規定する書類に準ずる書類
四 その他参考となるべき書類
13 法第七十条の六の八第六項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する承継会社の株式又は持分に相当するものとして財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める会社の株式又は持分とする。一 承継会社が合併により消滅した場合 当該合併により特例事業受贈者が取得をした当該合併により存続する会社又は設立する会社の株式又は持分
二 承継会社が株式交換又は株式移転により他の会社の会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社となつた場合 特例事業受贈者が取得をした当該他の会社の株式又は持分
三 承継会社が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てをした場合 当該承継会社に係る株式及び当該株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てにより特例事業受贈者が取得をした当該株式に対応する株式
14 法第七十条の六の八第八項に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類(第三項の規定の適用がある場合には、第三号に掲げる書類を除く。)とする。一 法第七十条の六の八第一項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)から同項の規定の適用に係る贈与により取得した次に掲げる特定事業用資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 法第七十条の六の八第二項第一号ハに定める資産(同号ハに規定する償却資産に限る。) 当該資産についての地方税法第三百九十三条の規定による通知に係る通知書の写しその他の書類(同法第三百四十一条第十四号に規定する償却資産課税台帳に登録をされている次に掲げる事項が記載されたものに限る。)
ロ 法第七十条の六の八第二項第一号ハに定める資産(自動車に限る。)並びに第二項第二号及び第三号に掲げる資産 道路運送車両法第五十八条第一項の規定により交付を受けた自動車検査証(当該贈与の日において効力を有するものに限る。)の写し又は地方税法第二十条の十の規定により交付を受けたこれらの資産に係る同条の証明書の写しその他の書類でこれらの資産が自動車税及び軽自動車税において営業用の標準税率が適用されていること又は第二項第二号若しくは第三号に掲げる資産に該当することを明らかにするもの
ハ 第二項第一号に掲げる資産(所得税法施行令第六条第九号ロ及びハに掲げる資産に限る。) 当該資産が所在する敷地が耕作の用に供されていることを証する書類
二 法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与に係る契約書の写しその他の当該贈与の事実を明らかにする書類
三 法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与により特定事業用資産を取得した者が当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該特定事業用資産に係る同条第二項第二号ハに規定する事業に従事していた旨及びその事実の詳細を記載した書類
四 円滑化省令第七条第十四項の認定書(円滑化省令第六条第十六項第七号又は第九号の事由に係るものに限る。)の写し及び円滑化省令第七条第十項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の申請書の写し
五 円滑化省令第十七条第五項の確認書の写し及び同条第四項の申請書の写し
六 法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与により特定事業用資産(同条第二項第一号イ又はロに掲げるものに限る。以下この号において同じ。)を取得した日の属する年中において、特例事業受贈者に係る贈与者から贈与により特定事業用資産を取得した他の同条第一項の規定の適用を受けようとする者がいる場合には、当該特例事業受贈者が同項の規定の適用を受けるものの選択についてのその者の同意を証する書類
七 特例受贈事業用資産の全部又は一部が贈与者の法第七十条の六の八第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与(第十六項第五号及び第十八項第九号において「免除対象贈与」という。)により取得をしたものである場合には、施行令第四十条の七の八第三項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に当該特例受贈事業用資産の贈与をした者ごとの当該特例受贈事業用資産の明細及び当該贈与をした年月日を記載した書類
八 その他参考となるべき書類
15 施行令第四十条の七の八第二十八項に規定する財務省令で定める書類は、特例受贈事業用資産に係る次に掲げる書類(法第七十条の六の八第六項の規定の適用があつた場合には、第二十三条の九第二十五項及び第二十六項に規定する書類に準ずる書類)とする。一 その特例贈与報告基準日(法第七十条の六の八第九項に規定する特例贈与報告基準日をいう。以下この条において同じ。)における前項第一号に掲げる書類
二 その特例贈与報告基準日(次項及び第十七項において「基準日」という。)の属する年の前年以前三年内の各年における当該特例受贈事業用資産に係る事業に係る次に掲げる書類(特例事業受贈者が営む事業が当該特例受贈事業用資産に係る事業のみである場合には、イに掲げる書類を除く。)
イ 当該事業に係る貸借対照表及び損益計算書
ロ 当該特例受贈事業用資産とその他の資産の内訳を記載した書類で当該特例受贈事業用資産がイの貸借対照表に計上されていることを明らかにするもの
三 その他参考となるべき書類
16 施行令第四十条の七の八第二十八項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(法第七十条の六の八第六項の規定の適用があつた場合には、第二十三条の十二の二第十九項に規定する事項に準ずる事項)とする。一 基準日における法第七十条の六の八第四項に規定する猶予中贈与税額(以下この条において「猶予中贈与税額」という。)
二 基準日において特例事業受贈者が有する特例受贈事業用資産の明細及び当該特例事業受贈者に係る贈与者の氏名
三 特例受贈事業用資産に係る事業に係る次に掲げる事項
イ 基準日の属する年の前年十二月三十一日における法第七十条の六の八第二項第四号イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合
ロ 基準日の属する年の前年における法第七十条の六の八第二項第五号の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合
ハ 基準日の直前の特例贈与報告基準日(当該基準日が最初の特例贈与報告基準日である場合には、法第七十条の六の八第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限。以下この項において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に施行令第四十条の七の八第十四項ただし書又は第十七項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合には、次に掲げる事項
四 基準日の直前の特例贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に特例事業受贈者につき法第七十条の六の八第四項の規定により納税の猶予に係る期限が確定した猶予中贈与税額がある場合には、同項に該当した旨及び該当した日並びに当該猶予中贈与税額及びその計算の明細
五 基準日において特例事業受贈者が有する特例受贈事業用資産の全部又は一部が贈与者の免除対象贈与により取得をしたものである場合(当該基準日の直前の特例贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に特例受贈事業用資産の明細につき変更があつた場合に限る。)には、当該基準日における特例受贈事業用資産の明細
六 法第七十条の六の八第十八項の規定の適用を受けた場合(基準日の直前の特例贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に同条第二十一項の規定による再計算免除贈与税の額の通知があつた場合に限る。)には、その旨、同条第十八項に規定する認可決定日及び同項に規定する再計算免除贈与税の額
七 その他参考となるべき事項
17 施行令第四十条の七の八第十四項ただし書又は第十七項ただし書に規定する期間(法第七十条の六の八第六項の規定の適用があつた場合には、施行令第四十条の八第十九項ただし書又は第二十二項ただし書に規定する期間に準ずる期間)の末日が基準日後に到来する場合には、法第七十条の六の八第九項の届出書に前項第三号ハ(2)に掲げる事項(同条第六項の規定の適用があつた場合には、第二十三条の九第二十七項第三号ニ(2)に掲げる事項に準ずる事項)を記載することを要しない。 この場合において、特例事業受贈者は、当該期間の末日から二月を経過する日(同日が当該届出書に係る法第七十条の六の八第九項に規定する届出期限前に到来する場合には、当該届出期限)までに次に掲げる事項(同条第六項の規定の適用があつた場合には、第二十三条の九第二十八項各号に掲げる事項に準ずる事項)を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 特例事業受贈者の氏名及び住所
二 特例受贈事業用資産に係る事業の所在地
三 前項第三号ハ(2)に掲げる事項
18 施行令第四十条の七の八第二十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(法第七十条の六の八第六項の規定の適用があつた場合には、第二十三条の九第三十項に規定する事項に準ずる事項)とする。一 法第七十条の六の八第十四項各号に掲げる場合のいずれに該当するかの別
二 特例事業受贈者の氏名及び住所
三 贈与者から法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与により特例受贈事業用資産の取得をした年月日
四 その死亡等の日(法第七十条の六の八第十四項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の属する年の前年以前の各年(当該死亡等の日の直前の特例贈与報告基準日の属する年の前年以前の各年を除く。)における特例受贈事業用資産に係る事業に係る総収入金額
五 その死亡等の日における猶予中贈与税額
六 その死亡等の日において特例事業受贈者が有する特例受贈事業用資産の明細及び当該特例事業受贈者に係る贈与者の氏名
七 特例受贈事業用資産に係る事業に係る次に掲げる事項
イ その死亡等の日の属する年の前年十二月三十一日における法第七十条の六の八第二項第四号イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合
ロ その死亡等の日の属する年の前年における法第七十条の六の八第二項第五号の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合
ハ その死亡等の日の直前の特例贈与報告基準日(直前の特例贈与報告基準日がない場合には、法第七十条の六の八第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限。次号及び次項第一号において同じ。)の翌日から当該死亡等の日までの間に施行令第四十条の七の八第十四項ただし書又は第十七項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合には、これらの規定に規定する事由の詳細及びこれらの事由の生じた年月日(これらの事由が生じた日から当該死亡等の日までの間に同条第十四項ただし書の割合が百分の七十未満となつた場合又は同条第十七項ただし書の割合が百分の七十五未満となつた場合には、これらの事由の詳細及びこれらの事由の生じた年月日並びにこれらの割合を減少させた事情の詳細及びこれらの事情の生じた年月日)
八 その死亡等の日の直前の特例贈与報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に特例事業受贈者につき法第七十条の六の八第三項又は第四項の規定により納税の猶予に係る期限が確定した猶予中贈与税額がある場合には、同条第三項各号又は第四項のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中贈与税額及びその計算の明細
九 その死亡等の日において特例事業受贈者が有する特例受贈事業用資産の全部又は一部が贈与者の免除対象贈与により取得をしたものである場合には、その死亡等の日における当該特例受贈事業用資産の明細
十 その他参考となるべき事項
19 施行令第四十条の七の八第二十九項に規定する財務省令で定める書類は、特例事業受贈者に係る次に掲げる書類(法第七十条の六の八第六項の規定の適用があつた場合には、第二十三条の九第三十一項に規定する書類に準ずる書類)とする。一 その死亡等の日の直前の特例贈与報告基準日の属する年から当該死亡等の日の属する年の前年までの各年における特例受贈事業用資産に係る事業に係る次に掲げる書類(当該特例事業受贈者が営む事業が当該特例受贈事業用資産に係る事業のみである場合には、イに掲げる書類を除く。)
イ 当該事業に係る貸借対照表及び損益計算書
ロ 当該特例受贈事業用資産とその他の資産の内訳を記載した書類で当該特例受贈事業用資産がイの貸借対照表に計上されていることを明らかにするもの
二 法第七十条の六の八第十四項の納税地の所轄税務署長と同項第二号の贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長とが異なる場合において、同項に規定する免除届出期限までに円滑化省令第十三条第十二項の確認書の交付を受けているときは、当該確認書の写し
三 特例事業受贈者が法第七十条の六の八第十四項第四号に掲げる場合に該当する場合には、当該特例事業受贈者の精神障害者保健福祉手帳の写し、身体障害者手帳の写し又は介護保険の被保険者証の写しその他の書類で当該特例事業受贈者が第二十一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこと及びその該当することとなつた年月日を明らかにするもの
四 その他参考となるべき書類
20 法第七十条の六の八第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(同条第六項の規定の適用があつた場合には、第二十三条の九第三十二項に規定する事項に準ずる事項)とする。一 法第七十条の六の八第十四項第一号の規定に該当するものとして同項の規定により贈与税の免除を受けようとする場合 次に掲げる事項
イ 法第七十条の六の八第十四項の届出書を提出する者の氏名及び住所
ロ 死亡した特例事業受贈者の氏名及び住所並びにその死亡した年月日並びに当該特例事業受贈者との続柄
ハ 特例受贈事業用資産に係る事業の所在地
ニ 法第七十条の六の八第十四項の規定による贈与税の免除を受けようとする旨及び当該免除を受けようとする贈与税の額
ホ その他参考となるべき事項
二 法第七十条の六の八第十四項第二号の規定に該当するものとして同項の規定により贈与税の免除を受けようとする場合 次に掲げる事項
イ 前号イ及びハに掲げる事項
ロ 法第七十条の六の八第十四項第二号の死亡した贈与者の氏名及び住所並びにその死亡した年月日並びに当該贈与者との続柄
ハ 法第七十条の六の八第十四項の規定による贈与税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする贈与税の額及びその計算の明細
ニ ロの贈与者の死亡の直前における特例受贈事業用資産の明細
ホ その他参考となるべき事項
三 法第七十条の六の八第十四項第三号の規定に該当するものとして同項の規定により贈与税の免除を受けようとする場合 次に掲げる事項
イ 第一号イ、ハ及びニに掲げる事項
ロ 法第七十条の六の八第十四項第三号の贈与により特例受贈事業用資産の取得をした者の氏名及び住所並びに当該取得をした年月日
ハ その他参考となるべき事項
四 法第七十条の六の八第十四項第四号の規定に該当するものとして同項の規定により贈与税の免除を受けようとする場合 次に掲げる事項
イ 第一号イ、ハ及びニに掲げる事項
ロ 特例事業受贈者が次項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別及びその該当することとなつた年月日
ハ その他参考となるべき事項
21 法第七十条の六の八第十四項第四号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由は、同条第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限後に特例事業受贈者が次に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこととする。一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
三 介護保険法第十九条第一項の規定による同項に規定する要介護認定(同項の要介護状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第一条第一項第五号に掲げる区分に該当するものに限る。)を受けたこと。
22 施行令第四十条の七の八第三十一項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、贈与者から法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与により取得した特例受贈事業用資産で同条第五項の規定による承認に係る譲渡があつたものの当該贈与の時における価額(既に当該特例受贈事業用資産が同項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産とみなされたものである場合には、この項の規定により計算した金額)に、当該譲渡の対価で当該譲渡があつた日から一年を経過する日までに特例事業受贈者の事業の用に供される資産の取得に充てられたものの額が当該譲渡の対価の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 23 法第七十条の六の八第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第七十条の六の八第十六項の申請書を提出する者の氏名及び住所
二 法第七十条の六の八第十六項の規定による贈与税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする贈与税の額及びその計算の明細
三 前号の免除が法第七十条の六の八第十六項各号のいずれに該当するかの別並びにその該当することとなつた事情の詳細及びその事情が生じた年月日
四 その他参考となるべき事項
24 法第七十条の六の八第十六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 法第七十条の六の八第十六項第一号に該当するものとして同項の規定により贈与税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
ロ 法第七十条の六の八第十六項第一号の譲渡等の直前における猶予中贈与税額、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類
ハ その他参考となるべき事項を記載した書類
二 法第七十条の六の八第十六項第二号に該当するものとして同項の規定により贈与税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 法第七十条の六の八第十六項第二号の特例事業受贈者について破産手続開始の決定があつたことを証する書類
ロ 法第七十条の六の八第十六項第二号イに掲げる猶予中贈与税額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類
ハ その他参考となるべき事項を記載した書類
25 施行令第四十条の七の八第三十五項第三号に規定する財務省令で定める事由は、特例事業受贈者が心身の故障その他の事由により特例受贈事業用資産に係る事業に従事することができなくなつたこととする。 26 法第七十条の六の八第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第七十条の六の八第十七項の申請書を提出する者の氏名及び住所
二 法第七十条の六の八第十七項の規定による贈与税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする贈与税の額及びその計算の明細
三 法第七十条の六の八第十七項各号に掲げる場合に該当することとなつた事情の詳細及びその事情が生じた年月日
四 法第七十条の六の八第十七項第一号イの譲渡等の対価の額
五 施行令第四十条の七の八第三十五項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別及び当該各号に掲げる事由が生じることとなつた事情の詳細
六 その他参考となるべき事項
27 法第七十条の六の八第十七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 法第七十条の六の八第十七項第一号の譲渡等に係る契約書の写しその他の書類で同項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたことを証するもの
二 前項第四号の対価の額を証する書類
三 貸借対照表、損益計算書その他の書類で施行令第四十条の七の八第三十五項各号に掲げる事由のいずれに該当するかを明らかにするもの
四 法第七十条の六の八第十七項第一号の譲渡等又は同項第二号の事業の廃止の直前における猶予中贈与税額、同項各号イに掲げる金額及び当該各号ロに掲げる合計額を記載した書類
五 その他参考となるべき事項を記載した書類
28 法第七十条の六の八第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第七十条の六の八第二十項の申請書を提出する者の氏名及び住所
二 法第七十条の六の八第十八項に規定する場合に該当することとなつた事情の詳細及びその事情が生じた年月日
三 その他参考となるべき事項
29 法第七十条の六の八第二十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 民事再生法の規定による再生計画の認可の決定があつた場合 次に掲げる書類
イ 特例事業受贈者に係る再生計画(民事再生法第百七十四条第一項の規定により認可の決定がされたものに限る。)の写し及び当該再生計画の認可の決定があつたことを証する書類
ロ 特例事業受贈者の有する資産及び負債につき施行令第四十条の七の八第三十六項第一号に規定する評定に基づいて作成された貸借対照表
ハ その他参考となるべき事項を記載した書類
二 施行令第四十条の七の八第三十四項に規定する事実が生じた場合 次に掲げる書類
イ 特例事業受贈者に係る第二十四項第一号イ(2)(ii)の書類
ロ 法人税法施行規則第八条の六第一項第一号中「内国法人、その役員及び株主等(株主等となると見込まれる者を含む。)並びに」とあるのを「特例事業受贈者及び」と、「当該内国法人」とあるのを「当該特例事業受贈者」と読み替えた場合における同号に掲げる者が作成した書類で特例事業受贈者に係る債務処理計画が施行令第四十条の七の八第三十四項に規定するものである旨を証するもの
ハ その他参考となるべき事項を記載した書類
30 法第七十条の六の八第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 特例事業受贈者及び当該特例事業受贈者に係る贈与者の氏名及び住所
二 その他参考となるべき事項
31 法第七十条の六の八第二十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 特例事業受贈者及び当該特例事業受贈者に係る贈与者の氏名及び住所
二 前号の特例事業受贈者が同号の贈与者から法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈事業用資産に係る同項に規定する贈与税の申告書が提出された日
三 第一号の特例事業受贈者が前号の特例受贈事業用資産について法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けている旨及び同項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産の明細
四 その他法第七十条の六の八第二十八項の通知の事務に関し税務署長が必要と認める事項
(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)第二十三条の八の九 前条第五項の規定は、法第七十条の六の十第二項第二号ロ及び施行令第四十条の七の十第四項に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
2 前条第一項の規定は、法第七十条の六の十第二項第一号イに規定する財務省令で定める建物又は構築物について準用する。 3 法第七十条の六の十(第二項第一号ハ及び第二号イに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における前条第二項及び第四項の規定の適用については、同条第二項第二号ハ中「第七十条の六の八第一項」とあるのは「第七十条の六の十第一項」と、「贈与」とあるのは「相続の開始」と、同条第四項中「第六条第十六項第七号又は第九号」とあるのは「第六条第十六項第八号又は第十号」とする。 4 法第七十条の六の十第二項第二号トに規定する財務省令で定める要件は、同号トの個人が、円滑化省令第十七条第一項の確認(同項第三号に係るものに限るものとし、円滑化省令第十八条第七項の規定による変更の確認を受けたときは、その変更後のものとする。)を受けた者であることとする。 5 前条第七項の規定は、施行令第四十条の七の十第十四項において準用する施行令第四十条の七の八第十四項ただし書に規定する財務省令で定める事由について準用する。 6 前条第九項の規定は、施行令第四十条の七の十第十四項において準用する施行令第四十条の七の八第十七項ただし書に規定する財務省令で定める事由について準用する。 7 前条第十項の規定は、施行令第四十条の七の十第十五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。 8 前条第十一項の規定は、法第七十条の六の十第一項に規定する特例事業用資産(以下この条において「特例事業用資産」という。)について法第七十条の六の十第五項の承認を受けた場合について準用する。 9 前条第十二項の規定は、施行令第四十条の七の十第二十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。 10 前条第十三項の規定は、法第七十条の六の十第六項に規定する財務省令で定める場合及び同項の会社の株式又は持分に相当するものとして財務省令で定めるものについて準用する。 11 施行令第四十条の七の十第二十四項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、法第七十条の六の十第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)から相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得をした特例事業用資産で法第七十条の六の十第五項の規定による承認に係る譲渡があつたものの当該取得の時における価額(既に当該特例事業用資産が同項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例事業用資産とみなされたものである場合には、この項の規定により計算した金額)に、当該譲渡の対価で当該譲渡があつた日から一年を経過する日までに同条第二項第二号に規定する特例事業相続人等(以下この条において「特例事業相続人等」という。)の事業の用に供される資産の取得に充てられたものの額が当該譲渡の対価の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 12 法第七十条の六の十第九項に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。一 次に掲げる事項を記載した書類
イ 特例事業相続人等に係る被相続人の死亡による法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続の開始があつたことを知つた日
ロ その他参考となるべき事項
二 前号イの相続の開始があつたことを知つた日が当該相続の開始の日と異なる場合にあつては、当該相続に係る特例事業相続人等が当該相続の開始があつたことを知つた日を明らかにする書類
三 遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を明らかにする書類
四 被相続人から法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得した次に掲げる同条第二項第一号に規定する特定事業用資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 法第七十条の六の十第二項第一号ハに掲げる資産(地方税法第三百四十一条第四号に規定する償却資産に限る。) 当該資産についての地方税法第三百九十三条の規定による通知に係る通知書の写しその他の書類(同法第三百四十一条第十四号に規定する償却資産課税台帳に登録をされている次に掲げる事項が記載されたものに限る。)
ロ 法第七十条の六の十第二項第一号ハに定める資産(自動車に限る。)並びに前条第二項第二号及び第三号に掲げる資産 道路運送車両法第五十八条第一項の規定により交付を受けた自動車検査証(当該相続の開始の日において効力を有するものに限る。)の写し又は地方税法第二十条の十の規定により交付を受けたこれらの資産に係る同条の証明書の写しその他の書類でこれらの資産が自動車税及び軽自動車税において営業用の標準税率が適用されていること又は前条第二項第二号若しくは第三号に掲げる資産に該当することを明らかにするもの
ハ 前条第二項第一号に掲げる資産(所得税法施行令第六条第九号ロ及びハに掲げる資産に限る。) 当該資産が所在する敷地が耕作の用に供されていることを証する書類
五 特例事業相続人等に係る被相続人が六十歳以上で死亡した場合には、当該特例事業相続人等が相続の開始の直前において前号の特定事業用資産に係る法第七十条の六の十第二項第二号ロに規定する事業に従事していた旨及びその事実の詳細を記載した書類
六 円滑化省令第七条第十四項の認定書(円滑化省令第六条第十六項第八号又は第十号の事由に係るものに限る。)の写し及び円滑化省令第七条第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の申請書の写し
七 円滑化省令第十七条第五項の確認書の写し及び同条第四項の申請書の写し
八 第一号イの被相続人から相続又は遺贈により法第七十条の六の十第二項第一号イに掲げる資産、法第六十九条の四第一項に規定する特例対象宅地等又は施行令第四十条の二第五項に規定する特例対象山林若しくは同項に規定する特例対象受贈山林を取得した個人が一人でない場合には、これらを取得した全ての個人の法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けるものの選択についての同意を証する書類
九 第一号イの被相続人から相続又は遺贈により法第七十条の六の十第二項第一号ロに掲げる資産を取得した個人が一人でない場合には、当該資産を取得した全ての個人の同条第一項の規定の適用を受けるものの選択についての同意を証する書類
十 その他参考となるべき書類
13 施行令第四十条の七の十第二十六項に規定する財務省令で定める書類は、特例事業用資産に係る次に掲げる書類(法第七十条の六の十第六項の規定の適用があつた場合には、第二十三条の十第二十三項及び第二十四項に規定する書類に準ずる書類)とする。一 その特例相続報告基準日(法第七十条の六の十第十項に規定する特例相続報告基準日をいう。以下この条において同じ。)における前項第四号に掲げる書類
二 その特例相続報告基準日(次項及び第十五項において「基準日」という。)の属する年の前年以前三年内の各年における当該特例事業用資産に係る事業に係る次に掲げる書類(特例事業相続人等が営む事業が当該特例事業用資産に係る事業のみである場合には、イに掲げる書類を除く。)
イ 当該事業に係る貸借対照表及び損益計算書
ロ 当該特例事業用資産とその他の資産の内訳を記載した書類で当該特例事業用資産がイの貸借対照表に計上されていることを明らかにするもの
三 その他参考となるべき書類
14 施行令第四十条の七の十第二十六項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(法第七十条の六の十第六項の規定の適用があつた場合には、第二十三条の十二の三第十九項に規定する事項に準ずる事項)とする。一 基準日における法第七十条の六の十第四項に規定する猶予中相続税額(以下この条において「猶予中相続税額」という。)
二 基準日において特例事業相続人等が有する特例事業用資産の明細及び当該特例事業相続人等に係る被相続人の氏名
三 特例事業用資産に係る事業に係る次に掲げる事項
イ 基準日の属する年の前年十二月三十一日における法第七十条の六の八第二項第四号イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合
ロ 基準日の属する年の前年における法第七十条の六の八第二項第五号の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合
ハ 基準日の直前の特例相続報告基準日(当該基準日が最初の特例相続報告基準日である場合には、法第七十条の六の十第一項に規定する相続税の申告書の提出期限。次号及び第五号において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に施行令第四十条の七の十第十四項において準用する施行令第四十条の七の八第十四項ただし書又は施行令第四十条の七の十第十四項において準用する施行令第四十条の七の八第十七項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合には、次に掲げる事項
四 基準日の直前の特例相続報告基準日の翌日から当該基準日までの間に特例事業相続人等につき法第七十条の六の十第四項の規定により納税の猶予に係る期限が確定した猶予中相続税額がある場合には、同項に該当した旨及び該当した日並びに当該猶予中相続税額及びその計算の明細
五 法第七十条の六の十第十九項の規定の適用を受けた場合(基準日の直前の特例相続報告基準日の翌日から当該基準日までの間に同条第二十二項の規定による再計算免除相続税の額の通知があつた場合に限る。)には、その旨、同条第二十二項に規定する認可決定日及び同項に規定する再計算免除相続税の額
六 その他参考となるべき事項
15 施行令第四十条の七の十第十四項において準用する施行令第四十条の七の八第十四項ただし書又は施行令第四十条の七の十第十四項において準用する施行令第四十条の七の八第十七項ただし書に規定する期間(法第七十条の六の十第六項の規定の適用があつた場合には、施行令第四十条の八の二第二十五項ただし書又は第二十七項ただし書に規定する期間に準ずる期間)の末日が基準日後に到来する場合には、法第七十条の六の十第十項の届出書に前項第三号ハ(2)に掲げる事項(同条第六項の規定の適用があつた場合には、第二十三条の十第二十五項第三号ニ(2)に掲げる事項に準ずる事項)を記載することを要しない。 この場合において、特例事業相続人等は、当該期間の末日から二月を経過する日(同日が当該届出書に係る法第七十条の六の十第十項に規定する届出期限前に到来する場合には、当該届出期限)までに次に掲げる事項(同条第六項の規定の適用があつた場合には、第二十三条の十第二十六項各号に掲げる事項に準ずる事項)を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 特例事業相続人等の氏名及び住所
二 特例事業用資産に係る事業の所在地
三 前項第三号ハ(2)に掲げる事項
16 施行令第四十条の七の十第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(法第七十条の六の十第六項の規定の適用があつた場合には、第二十三条の十第二十八項に規定する事項に準ずる事項)とする。一 法第七十条の六の十第十五項各号に掲げる場合のいずれに該当するかの別
二 特例事業相続人等の氏名及び住所
三 被相続人から法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により特例事業用資産の取得をした年月日
四 その死亡等の日(法第七十条の六の十第十五項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の属する年の前年以前の各年(当該死亡等の日の直前の特例相続報告基準日の属する年の前年以前の各年を除く。)における特例事業用資産に係る事業に係る総収入金額
五 その死亡等の日における猶予中相続税額
六 その死亡等の日において特例事業相続人等が有する特例事業用資産の明細及び当該特例事業相続人等に係る被相続人の氏名
七 特例事業用資産に係る事業に係る次に掲げる事項
イ その死亡等の日の属する年の前年十二月三十一日における法第七十条の六の八第二項第四号イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合
ロ その死亡等の日の属する年の前年における法第七十条の六の八第二項第五号の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合
ハ その死亡等の日の直前の特例相続報告基準日(直前の特例相続報告基準日がない場合には、法第七十条の六の十第一項に規定する相続税の申告書の提出期限。次号及び次項第一号において同じ。)の翌日から当該死亡等の日までの間に施行令第四十条の七の十第十四項において準用する施行令第四十条の七の八第十四項ただし書又は施行令第四十条の七の十第十四項において準用する施行令第四十条の七の八第十七項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合には、これらの規定に規定する事由の詳細及びこれらの事由の生じた年月日(これらの事由が生じた日から当該死亡等の日までの間に施行令第四十条の七の十第十四項において準用する施行令第四十条の七の八第十四項ただし書の割合が百分の七十未満となつた場合又は施行令第四十条の七の十第十四項において準用する施行令第四十条の七の八第十七項ただし書の割合が百分の七十五未満となつた場合には、これらの事由の詳細及びこれらの事由の生じた年月日並びにこれらの割合を減少させた事情の詳細及びこれらの事情の生じた年月日)
八 その死亡等の日の直前の特例相続報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に特例事業相続人等につき法第七十条の六の十第三項又は第四項の規定により納税の猶予に係る期限が確定した猶予中相続税額がある場合には、同条第三項各号又は第四項のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中相続税額及びその計算の明細
九 その他参考となるべき事項
17 施行令第四十条の七の十第二十七項に規定する財務省令で定める書類は、特例事業相続人等に係る次に掲げる書類(法第七十条の六の十第六項の規定の適用があつた場合には、第二十三条の十第二十九項に規定する書類に準ずる書類)とする。一 その死亡等の日の直前の特例相続報告基準日の属する年から当該死亡等の日の属する年の前年までの各年における特例事業用資産に係る事業に係る次に掲げる書類(当該特例事業相続人等が営む事業が当該特例事業用資産に係る事業のみである場合には、イに掲げる書類を除く。)
イ 当該事業に係る貸借対照表及び損益計算書
ロ 当該特例事業用資産とその他の資産の内訳を記載した書類で当該特例事業用資産がイの貸借対照表に計上されていることを明らかにするもの
二 特例事業相続人等が法第七十条の六の十第十五項第三号に該当する場合にあつては、当該特例事業相続人等の精神障害者保健福祉手帳の写し、身体障害者手帳の写し又は介護保険の被保険者証の写しその他の書類で当該特例事業相続人等が第十九項において準用する前条第二十一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこと及びその該当することとなつた年月日を明らかにするもの
三 その他参考となるべき書類
18 法第七十条の六の十第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(同条第六項の規定の適用があつた場合には、第二十三条の十第三十項に規定する事項に準ずる事項)とする。一 法第七十条の六の十第十五項第一号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合 次に掲げる事項
イ 法第七十条の六の十第十五項の届出書を提出する者の氏名及び住所並びに死亡した特例事業相続人等との続柄並びに当該死亡した特例事業相続人等に係る特例事業用資産に係る事業の所在地
ロ イの死亡した特例事業相続人等の氏名及び住所並びにその死亡した年月日
ハ 法第七十条の六の十第十五項の規定による相続税の免除を受けようとする旨及び当該免除を受けようとする相続税の額
ニ その他参考となるべき事項
二 法第七十条の六の十第十五項第二号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合 次に掲げる事項
イ 前号ハに掲げる事項
ロ 法第七十条の六の十第十五項の届出書を提出する特例事業相続人等の氏名及び住所並びに当該届出書を提出する特例事業相続人等に係る特例事業用資産に係る事業の所在地
ハ 法第七十条の六の十第十五項の届出書を提出する特例事業相続人等から同項第二号の贈与により同号の特例事業用資産の取得をした者の氏名及び住所並びに当該取得をした年月日
ニ その他参考となるべき事項
三 法第七十条の六の十第十五項第三号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合 次に掲げる事項
イ 前号イ及びロに掲げる事項
ロ 特例事業相続人等が次項において準用する前条第二十一項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別及びその該当することとなつた年月日
ハ その他参考となるべき事項
19 前条第二十一項の規定は、法第七十条の六の十第十五項第三号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由について準用する。 20 法第七十条の六の十第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第七十条の六の十第十七項の申請書を提出する者の氏名及び住所
二 法第七十条の六の十第十七項の規定による相続税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする相続税の額及びその計算の明細
三 前号の免除が法第七十条の六の十第十七項各号のいずれに該当するかの別並びに同項各号に掲げる場合に該当することとなつた事情の詳細及びその事情が生じた年月日
四 その他参考となるべき事項
21 法第七十条の六の十第十七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 法第七十条の六の十第十七項第一号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
ロ 法第七十条の六の十第十七項第一号の譲渡等の直前における猶予中相続税額、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類
ハ その他参考となるべき事項を記載した書類
二 法第七十条の六の十第十七項第二号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 法第七十条の六の十第十七項第二号の特例事業相続人等について破産手続開始の決定があつたことを証する書類
ロ 法第七十条の六の十第十七項第二号イに掲げる猶予中相続税額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類
ハ その他参考となるべき事項を記載した書類
22 法第七十条の六の十第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第七十条の六の十第十八項の申請書を提出する者の氏名及び住所
二 法第七十条の六の十第十八項の規定による相続税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする相続税の額及びその計算の明細
三 法第七十条の六の十第十八項各号に掲げる場合に該当することとなつた事情の詳細及びその事情が生じた年月日
四 法第七十条の六の十第十八項第一号イの譲渡等の対価の額
五 施行令第四十条の七の十第三十一項において準用する施行令第四十条の七の八第三十五項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別及び当該各号に掲げる事由が生じることとなつた事情の詳細
六 その他参考となるべき事項
23 法第七十条の六の十第十八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 法第七十条の六の十第十八項第一号の譲渡等に係る契約書の写しその他の書類で同項各号のいずれに該当するかを証するもの
二 前項第四号の対価の額を証する書類
三 貸借対照表、損益計算書その他の書類で施行令第四十条の七の十第三十一項において準用する施行令第四十条の七の八第三十五項各号に掲げる事由のいずれに該当するかを明らかにするもの
四 法第七十条の六の十第十八項第一号の譲渡等又は同項第二号の事業の廃止の直前における猶予中相続税額、同項各号イに掲げる金額及び当該各号ロに掲げる合計額を記載した書類
五 その他参考となるべき事項を記載した書類
24 前条第二十八項の規定は、法第七十条の六の十第二十一項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 25 前条第二十九項の規定は、法第七十条の六の十第二十一項に規定する財務省令で定める書類について準用する。 26 前条第三十項及び第三十一項の規定は、法第七十条の六の十第二十八項及び第二十九項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 27 施行令第四十条の七の十第三十五項第三号ロ(2)に規定する財務省令で定める金額は、法第七十条の六の九第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下第二十九項までにおいて同じ。)の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入された同条第一項の特例受贈事業用資産の価額(当該特例受贈事業用資産に係る法第七十条の六の八第二項第三号に規定する納税猶予分の贈与税額の計算において同号の債務の金額が控除された場合には、当該価額に、第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合を乗じて計算した金額。次項において同じ。)のうち法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする施行令第四十条の七の十第三十五項第三号ロに掲げる特例受贈事業用資産に対応する部分の価額に相当する金額とする。一 当該納税猶予分の贈与税額の計算において施行令第四十条の七の八第八項の規定により計算された価額に相当する金額
二 法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けた同項に規定する特例受贈事業用資産の価額
28 施行令第四十条の七の十第三十五項第三号ハ(2)に規定する財務省令で定める金額は、法第七十条の六の九第一項の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入された同項の特例受贈事業用資産の価額のうち法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする同号ハに掲げる特例受贈事業用資産に対応する部分の価額に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。一 法第七十条の六の八第六項の承認に係る現物出資により移転をした施行令第四十条の二第五項に規定する受贈宅地等(同項に規定する受贈宅地等の譲渡につき法第七十条の六の八第五項の承認があつた場合における同項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特例受贈事業用資産とみなされた資産を含む。)の法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与の時(同条第十八項の規定の適用があつた場合には、同項に規定する認可決定日。次号において同じ。)における価額に相当する金額(当該特例受贈事業用資産とみなされた資産にあつては、前条第二十二項の規定により計算した金額)
二 前号の承認に係る現物出資により移転をした全ての法第七十条の六の八第一項に規定する特例受贈事業用資産の同項の規定の適用に係る贈与の時における価額(当該特例受贈事業用資産が同条第五項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特例受贈事業用資産とみなされたものである場合には、前条第二十二項の規定により計算した金額)の合計額
29 法第七十条の六の九第一項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた同項に規定する特例受贈事業用資産について同項の特例事業受贈者が法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受ける場合における第三項、第四項及び第十二項の規定の適用については、第三項中「同条第二項第二号ハ中「第七十条の六の八第一項」とあるのは「第七十条の六の十第一項」と、「贈与」とあるのは「相続の開始」と、同条第四項」とあるのは「同項」と、第四項中「第十七条第一項の確認(同項第三号に係るものに限るものとし、円滑化省令第十八条第七項の規定による変更の確認を受けたときは、その変更後のものとする。)」とあるのは「第十三条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の確認」と、第十二項各号列記以外の部分中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(第三号から第六号まで及び第九号に掲げる書類を除き、法第七十条の六の九第一項の特例事業受贈者が法第七十条の六の八第六項の承認を受けている場合には、法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における当該承認に係る会社の第二十三条の十第二十三項に規定する書類に準ずる書類を含む。)」と、同項第七号中「第十七条第五項」とあるのは「第十三条第十二項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)」と、同項第八号中「相続又は遺贈により法第七十条の六の十第二項第一号イに掲げる資産、」とあるのは「贈与により法第七十条の六の八第二項第一号イに掲げる資産(同条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)を取得した同条第一項の特例事業受贈者以外に当該被相続人から相続又は遺贈により」と、「特例対象宅地等」とあるのは「特例対象宅地等(同条第三項第一号に規定する特定事業用宅地等を除く。)」と、「一人でない」とあるのは「いる」とする。 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)第二十三条の九 施行令第四十条の八第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 株券不発行会社(施行令第四十条の八第三項に規定する株券不発行会社をいう。)である認定贈与承継会社 次に掲げる書類
イ 法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者(以下この条において「経営承継受贈者」という。)が法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等(以下この条において「対象受贈非上場株式等」という。)である株式に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該経営承継受贈者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)
ロ イの経営承継受贈者の印に係る印鑑証明書
ハ 当該認定贈与承継会社が交付した会社法第百四十九条第一項の書面(当該認定贈与承継会社の代表権を有する者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)及び当該認定贈与承継会社の代表権を有する者の印に係る印鑑証明書
二 持分会社である認定贈与承継会社 次に掲げる書類
イ 経営承継受贈者が対象受贈非上場株式等である出資の持分に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該経営承継受贈者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)
ロ イの経営承継受贈者の印に係る印鑑証明書
ハ 当該認定贈与承継会社がイの質権の設定について承諾したことを証する書類で次に掲げるいずれかのもの
2 施行令第四十条の八第四項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号イ及びハ又は同項第二号イ及びハに掲げる書類とする。 3 法第七十条の七第二項第一号に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する財務省令で定める会社に相当するものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める会社とする。一 法第七十条の七第二項第四号に規定する円滑化法認定を受けた会社(次号において「認定会社」という。)が合併により消滅した場合 当該合併により当該認定会社の権利義務の全てを承継した会社(以下この条において「合併承継会社」という。)
二 認定会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の法第七十条の七第三項第六号に規定する株式交換完全子会社等(以下この条において「株式交換完全子会社等」という。)となつた場合 当該他の会社(以下この条において「交換等承継会社」という。)
4 法第七十条の七第二項第一号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものは、会社の従業員であつて、次に掲げるいずれかの者とする。一 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第九条に規定する被保険者(同法第十八条第一項の厚生労働大臣の確認があつた者に限るものとし、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される同法第十二条第五号に規定する通常の労働者(以下この号において「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同条第五号に規定する短時間労働者(以下この号において「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者を除く。)
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第一項に規定する被保険者(同法第十五条第一項に規定する厚生労働大臣の確認があつた者に限る。)
三 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項に規定する被保険者(同法第三十九条第一項に規定する保険者等の確認があつた者に限るものとし、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される同法第三条第一項第九号に規定する通常の労働者(以下この号において「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同項第九号に規定する短時間労働者(以下この号において「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者を除く。)
四 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条に規定する被保険者で当該会社と二月を超える雇用契約を締結しているもの(第一号に掲げる者を除く。)
5 施行令第四十条の八第六項第一号イ及び第二号イ並びに第二十四項第一号イ及び第二号イに規定する財務省令で定める業務は、次に掲げるいずれかのものとする。一 商品販売等(商品の販売、資産の貸付け(経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と施行令第四十条の八第十一項に規定する特別の関係がある者に対する貸付けを除く。)又は役務の提供で、継続して対価を得て行われるものをいい、その商品の開発若しくは生産又は役務の開発を含む。次号において同じ。)
二 商品販売等を行うために必要となる資産(施行令第四十条の八第六項第一号ハ及び第二号ハの事務所、店舗、工場その他これらに類するものを除く。)の所有又は賃借
三 前二号に掲げる業務に類するもの
6 法第七十条の七第三項第十号及び施行令第四十条の八第十項第一号に規定する主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものは、認定贈与承継会社の総収入金額のうち会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第八十八条第一項第四号に掲げる営業外収益及び同項第六号に掲げる特別利益以外のものとする。 7 法第七十条の七第二項第二号イに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 法第七十条の七第二項第二号イの会社の株式の全てが金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(次号において「金融商品取引所」という。)への上場の申請がされていないこと。
二 法第七十条の七第二項第二号イの会社の株式の全てが金融商品取引所に類するものであつて外国に所在するものに上場がされていないこと又は当該上場の申請がされていないこと。
三 法第七十条の七第二項第二号イの会社の株式の全てが金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿(次号において「店頭売買有価証券登録原簿」という。)に登録がされていないこと又は当該登録の申請がされていないこと。
四 法第七十条の七第二項第二号イの会社の株式の全てが店頭売買有価証券登録原簿に類するものであつて外国に備えられるものに登録がされていないこと又は当該登録の申請がされていないこと。
8 前項第二号及び第四号の規定は、法第七十条の七第二項第二号ロに規定する財務省令で定める要件について準用する。 9 法第七十条の七第二項第三号ヘに規定する役員の地位として財務省令で定めるものは、会社法第三百二十九条第一項に規定する役員とする。 10 認定贈与承継会社が持分会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「会社法第三百二十九条第一項に規定する役員」とあるのは、「業務を執行する社員」とする。 11 法第七十条の七第二項第四号に規定する財務省令で定めるものは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十二条第一項の認定(円滑化省令第六条第一項第七号又は第九号の事由に係るものに限る。)とする。 12 法第七十条の七第三項及び施行令第四十条の八第十六項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、これらの規定に規定する対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める株式等(株式又は出資をいい、議決権に制限のないものに限る。以下この条において同じ。)とする。一 認定贈与承継会社が合併により消滅した場合 当該合併により経営承継受贈者が取得をした当該合併により存続する会社又は設立する会社の株式等
二 認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合 経営承継受贈者が取得をした当該他の会社の株式等
三 認定贈与承継会社が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てをした場合 当該認定贈与承継会社に係る対象受贈非上場株式等及び当該株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てにより経営承継受贈者が取得をした当該対象受贈非上場株式等に対応する株式
13 施行令第四十条の八第十七項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ及び第七号ロに規定する財務省令で定める事由は、認定贈与承継会社が合併により消滅したこと若しくは株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつたこと又は認定贈与承継会社に係る対象受贈非上場株式等について株式の併合若しくは分割若しくは株式無償割当てがあつたこととする。 14 施行令第四十条の八第十九項ただし書に規定する財務省令で定める事由は、事業活動のために必要な資金を調達するための資金の借入れ、その事業の用に供していた資産の譲渡又は当該資産について生じた損害に基因した保険金の取得その他事業活動上生じた偶発的な事由でこれらに類するものとする。 15 法第七十条の七第二項第八号ロに規定する財務省令で定める資産は、円滑化省令第一条第十七項第二号イからホまでに掲げるものとする。 16 施行令第四十条の八第二十二項ただし書に規定する財務省令で定める事由は、事業活動のために必要な資金を調達するための法第七十条の七第二項第八号ロに規定する特定資産(第四十七項第四号イ、次条第四十三項第四号イ及び第五十項第一号イにおいて「特定資産」という。)の譲渡その他事業活動上生じた偶発的な事由でこれに類するものとする。 17 法第七十条の七第三項第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由は、経営承継受贈者が次に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこととする。一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
二 身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
三 介護保険法第十九条第一項の規定による同項に規定する要介護認定(同項の要介護状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第一条第一項第五号に掲げる区分に該当するものに限る。)を受けたこと。
四 前三号に掲げる事由に類すると認められること。
18 施行令第四十条の八第二十三項に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める数は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める数に調整割合(当該事由がその効力を生ずる日から法第七十条の七第三項第二号に規定する従業員数確認期間の末日までの間に存する同号に規定する基準日(以下この項及び第四十二項第一号において「基準日」という。)の数を当該従業員数確認期間内に存する基準日の数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した数と施行令第四十条の八第二十一項第一号に規定する最初の法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時における認定贈与承継会社の常時使用従業員(同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)の数とを合計した数とする。一 吸収合併(認定贈与承継会社が消滅する場合に限る。) 当該吸収合併がその効力を生ずる直前における当該吸収合併により存続する会社及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の常時使用従業員の数
二 新設合併 当該新設合併がその効力を生ずる直前における当該新設合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の常時使用従業員の数
三 株式交換(認定贈与承継会社が株式交換完全子会社等となる場合に限る。) 当該株式交換がその効力を生ずる直前における当該株式交換に係る交換等承継会社の常時使用従業員の数
19 法第七十条の七第三項第十一号に規定する財務省令で定める場合は、認定贈与承継会社が減少をする資本金の額の全部を準備金とする場合又は減少をする準備金の額の全部を資本金とする場合若しくは会社法第四百四十九条第一項ただし書に該当する場合とする。 20 法第七十条の七第三項第十三号に規定する財務省令で定める場合は、同号の合併がその効力を生ずる日において次に掲げる要件の全てを満たしている場合とする。一 当該合併に係る合併承継会社が法第七十条の七第二項第一号イからヘまでに掲げる要件を満たしていること。
二 法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が前号の合併承継会社の代表権(制限が加えられた代表権を除く。以下この条において同じ。)を有していること。
三 前号の経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と法第七十条の七第二項第三号ハに規定する特別の関係がある者の有する第一号の合併承継会社の非上場株式等(同項第二号に規定する非上場株式等をいう。以下この条において同じ。)に係る議決権の数の合計が、当該合併承継会社に係る同項第三号ハに規定する総株主等議決権数(以下この条において「総株主等議決権数」という。)の百分の五十を超える数であること。
四 第二号の経営承継受贈者が有する第一号の合併承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該経営承継受贈者と前号に規定する特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該合併承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
五 当該合併に際して第一号の合併承継会社が交付しなければならない株式及び出資以外の金銭その他の資産(剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当又は利益の配当をいう。次項第五号において同じ。)として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされていないこと。
21 法第七十条の七第三項第十四号に規定する財務省令で定める場合は、同号の株式交換等がその効力を生ずる日において次に掲げる要件の全てを満たしている場合とする。一 当該株式交換等に係る交換等承継会社が法第七十条の七第二項第一号イからヘまでに掲げる要件を満たしていること。
二 法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が前号の交換等承継会社及び同条第三項第十四号の認定贈与承継会社の代表権を有していること。
三 前号の経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と法第七十条の七第二項第三号ハに規定する特別の関係がある者の有する第一号の交換等承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該交換等承継会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。
四 第二号の経営承継受贈者が有する第一号の交換等承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該経営承継受贈者と前号に規定する特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該交換等承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
五 当該株式交換等に際して第一号の交換等承継会社が交付しなければならない株式及び出資以外の金銭その他の資産(剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされていないこと。
22 施行令第四十条の八第三十五項に規定する財務省令で定める事項は、同条第三十四項の規定により担保の解除を受けようとする理由、当該担保の解除を受けようとする対象受贈非上場株式等の数又は金額及び同項の特定事由が生じた日又は生ずると見込まれる日とする。 23 施行令第四十条の八第三十五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 施行令第四十条の八第三十四項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が同項に規定する特定事由が生じた日から二月を経過する日までに対象受贈非上場株式等を再び担保として提供することを約する書類
二 合併契約書、株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し又は登記事項証明書その他の書類で前号の特定事由が生じた日又は生ずると見込まれる日を明らかにする書類
三 その他参考となるべき書類
24 法第七十条の七第八項に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。一 法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時における認定贈与承継会社の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあつては、当該事項を記載した書面を含む。以下この条において同じ。)
二 前号の贈与の直前及び当該贈与の時における認定贈与承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定贈与承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定贈与承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できるもの(当該認定贈与承継会社が証明したものに限る。)
三 第一号の贈与に係る契約書の写しその他の当該贈与の事実を明らかにする書類
四 円滑化省令第七条第十四項の認定書(円滑化省令第六条第一項第七号又は第九号の事由に係るものに限る。)の写し及び円滑化省令第七条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の申請書の写し(同条第二項の規定に基づき都道府県知事に提出されたものであつて、法第七十条の七第二項第三号イからトまでに掲げる要件の全てを満たす者が二以上ある場合には、認定贈与承継会社が定めた一の者の記載があるものに限る。)
五 対象受贈非上場株式等の全部又は一部が法第七十条の七第一項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)の法第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限り、法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与(第二十七項第六号及び第三十項第十一号において「免除対象贈与」という。)により取得をしたものである場合にあつては、施行令第四十条の八第五項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に当該対象受贈非上場株式等の贈与をした者ごとの当該対象受贈非上場株式等の数又は金額の内訳及び当該贈与をした年月日(以下この条において「対象受贈非上場株式等の内訳等」という。)を記載した書類
六 法第七十条の七第二十九項に規定する現物出資等資産に該当するものがある場合にあつては、同項第一号及び第二号に掲げる額並びに当該現物出資等資産の明細並びにその現物出資又は贈与をした者の氏名又は名称その他参考となるべき事項を記載した書類(当該現物出資等資産の取得をした認定贈与承継会社が証明したものに限る。)
七 その他参考となるべき書類
25 施行令第四十条の八第三十六項に規定する財務省令で定める書類は、対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社に係る次に掲げる書類(その経営贈与報告基準日(法第七十条の七第二項第七号に規定する経営贈与報告基準日をいう。以下この条において同じ。)が、法第七十条の七第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日以前である場合には第二号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後である場合には第四号に掲げる書類を除く。)とする。一 その経営贈与報告基準日における定款の写し
二 登記事項証明書(その経営贈与報告基準日以後に作成されたものに限る。)
三 その経営贈与報告基準日における株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定贈与承継会社が証明したものに限る。)
四 円滑化省令第十二条第二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第三十七項の確認書の写し
五 その経営贈与報告基準日(以下この号及び次項において「報告基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日(当該報告基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合には、法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限(以下この条において「贈与税の申告書の提出期限」という。)。次項において同じ。)の翌日から当該報告基準日までの間に会社分割又は組織変更があつた場合には、当該会社分割に係る吸収分割契約書若しくは新設分割計画書の写し又は当該組織変更に係る組織変更計画書の写し
六 その他参考となるべき書類
26 法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者は、その有する対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について報告基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間に合併又は株式交換等があつた場合には、次に掲げる書類(同条第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までに合併又は株式交換等があつた場合には第一号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合には第二号ロに掲げる書類を除く。)を前項の書類と併せて施行令第四十条の八第三十六項の届出書に添付しなければならない。一 当該合併又は株式交換等に係る合併契約書又は株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し
二 次に掲げる書類(当該合併又は株式移転により合併承継会社又は交換等承継会社が設立される場合には、当該合併又は株式移転がその効力を生ずる直前に係るものを除く。)
イ 当該合併又は株式交換等がその効力を生ずる日における当該合併承継会社又は交換等承継会社の株主名簿その他の書類で当該合併承継会社又は交換等承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定贈与承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該合併承継会社又は交換等承継会社が証明したものに限る。)
ロ 当該合併又は株式交換等に係る円滑化省令第十二条第九項又は第十項(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第三十七項の確認書の写し
27 施行令第四十条の八第三十六項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 その経営贈与報告基準日における法第七十条の七第二項第七号ロに規定する猶予中贈与税額(以下この条において「猶予中贈与税額」という。)
二 その経営贈与報告基準日において経営承継受贈者が有する対象受贈非上場株式等の数又は金額及び当該経営承継受贈者に係る贈与者の氏名
三 その経営贈与報告基準日が法第七十条の七第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後である場合には、認定贈与承継会社に係る次に掲げる事項(当該経営贈与報告基準日(以下この項及び次項において「報告基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間において、認定贈与承継会社が同条第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社(第三十項第八号において「資産保有型会社等」という。)であるとした場合に施行令第四十条の八第二十四項第二号イからハまでに掲げる要件の全てを満たしているときは、その旨及びイに掲げる事項)
イ 当該報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額
ロ 当該報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度末における法第七十条の七第二項第八号イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合
ハ 当該報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度における法第七十条の七第二項第九号の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合
ニ 当該報告基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間に施行令第四十条の八第十九項ただし書又は第二十二項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合には、次に掲げる事項
四 報告基準日の直前の経営贈与報告基準日(当該報告基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合には、贈与税の申告書の提出期限。次号及び第六号において同じ。)の翌日から当該報告基準日までの間に認定贈与承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合、株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合、会社分割をした場合、組織変更をした場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨
五 報告基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間に経営承継受贈者につき法第七十条の七第四項又は第五項の規定により納税の猶予に係る期限が確定した猶予中贈与税額がある場合には、同条第四項の表の各号の上欄又は同条第五項の表の各号の上欄のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中贈与税額及びその明細
六 報告基準日において経営承継受贈者が有する対象受贈非上場株式等の全部又は一部が贈与者の免除対象贈与により取得をしたものである場合(報告基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間に対象受贈非上場株式等の内訳等につき変更があつた場合に限る。)には、当該報告基準日における対象受贈非上場株式等の内訳等
七 法第七十条の七第二十一項の規定の適用を受けた場合(報告基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間に同条第二十四項の規定による再計算免除贈与税の額の通知があつた場合に限る。)には、同条第二十一項の規定の適用を受けた旨、同項に規定する認可決定日並びに同項第二号に掲げる金額及び同項に規定する再計算免除贈与税の額
八 その他参考となるべき事項
28 施行令第四十条の八第十九項ただし書又は第二十二項ただし書に規定する期間の末日が報告基準日後に到来する場合には、法第七十条の七第九項の届出書に前項第三号ニ(2)に掲げる事項を記載することを要しない。 この場合において、経営承継受贈者は、当該期間の末日から二月を経過する日(同日が当該届出書に係る同条第九項に規定する届出期限前に到来する場合には、当該届出期限)までに次に掲げる事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 経営承継受贈者の氏名及び住所
二 対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地
三 前項第三号ニ(2)に掲げる事項
29 法第七十条の七第十三項第二号の規定により読み替えて適用する国税通則法第五十条第二号の財務省令で定める要件は、法第七十条の七第一項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等について、質権の設定がされていないこと、差押えがされていないことその他の当該対象受贈非上場株式等について担保の設定又は処分の制限(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他の法令の規定による処分の制限をいう。)がされていないこととする。 30 施行令第四十条の八第三十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第七十条の七第十五項第一号から第三号までのいずれに該当するかの別
二 経営承継受贈者の氏名及び住所
三 贈与者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により対象受贈非上場株式等の取得をした年月日
四 対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地
五 その死亡等の日(施行令第四十条の八第三十七項の経営承継受贈者若しくは当該経営承継受贈者に係る法第七十条の七第十五項第二号の贈与者が死亡した日又は当該経営承継受贈者が同項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした日をいう。以下この項及び次項において同じ。)までに終了する各事業年度(当該死亡等の日の直前の経営贈与報告基準日及び贈与税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。)における施行令第四十条の八第十項第一号に規定する総収入金額
六 その死亡等の日における猶予中贈与税額
七 その死亡等の日において経営承継受贈者が有する対象受贈非上場株式等の数又は金額及び当該経営承継受贈者に係る贈与者の氏名
八 その死亡等の日が法第七十条の七第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後である場合には、認定贈与承継会社に係る次に掲げる事項(その死亡等の日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間において、認定贈与承継会社が資産保有型会社等であるとした場合に施行令第四十条の八第二十四項第二号イからハまでに掲げる要件の全てを満たしているときは、その旨及びイに掲げる事項)
イ 当該死亡等の日の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額
ロ 当該死亡等の日の属する事業年度の直前の事業年度末における法第七十条の七第二項第八号イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合
ハ 当該死亡等の日の属する事業年度の直前の事業年度における法第七十条の七第二項第九号の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合
ニ その死亡等の日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に施行令第四十条の八第十九項ただし書又は第二十二項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合には、これらの規定に規定する事由の詳細及びこれらの事由の生じた年月日(これらの事由が生じた日から当該死亡等の日までの間に同条第十九項ただし書の割合が百分の七十未満となつた場合又は同条第二十二項ただし書の割合が百分の七十五未満となつた場合には、これらの事由の詳細及びこれらの事由の生じた年月日並びにこれらの割合を減少させた事情の詳細及びこれらの事情の生じた年月日又は事業年度)
九 その死亡等の日の直前の経営贈与報告基準日(経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る法第七十条の七第十五項第二号の贈与者が贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後一年を経過する日までの間に死亡した場合において、当該期間内に経営贈与報告基準日がないときは、当該贈与税の申告書の提出期限。次号及び次項において同じ。)の翌日から当該死亡等の日までの間に認定贈与承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合、株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合、会社分割をした場合、組織変更をした場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨
十 その死亡等の日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に経営承継受贈者につき法第七十条の七第四項又は第五項の規定により納税の猶予に係る期限が確定した猶予中贈与税額がある場合には、同条第四項の表の各号の上欄又は同条第五項の表の各号の上欄のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中贈与税額及びその明細
十一 その死亡等の日において経営承継受贈者が有する対象受贈非上場株式等の全部又は一部が贈与者の免除対象贈与により取得をしたものである場合には、その死亡等の日における対象受贈非上場株式等の内訳等
十二 その他参考となるべき事項
31 施行令第四十条の八第三十七項に規定する財務省令で定める書類は、対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社に係る次に掲げる書類(その死亡等の日が、法第七十条の七第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日以前である場合には第二号及び第五号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後である場合には第四号に掲げる書類を除く。)とする。一 その死亡等の日における定款の写し
二 登記事項証明書(その死亡等の日以後に作成されたものに限る。)
三 その死亡等の日における株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定贈与承継会社が証明したものに限る。)
四 円滑化省令第十二条第六項若しくは第十二項(これらの規定を同条第十六項において準用する場合を含む。)の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第三十七項の確認書の写し又は円滑化省令第十三条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の申請書の写し及び当該申請書に係る同条第十二項の確認書の写し
五 法第七十条の七第十五項の納税地の所轄税務署長と同項第二号の贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長とが異なる場合において、同項に規定する免除届出期限までに円滑化省令第十三条第十二項の確認書の交付を受けているときは、当該確認書の写し
六 その死亡等の日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に会社分割又は組織変更があつた場合には、当該会社分割に係る吸収分割契約書若しくは新設分割計画書の写し又は当該組織変更に係る組織変更計画書の写し
七 その死亡等の日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に合併又は株式交換等があつた場合には、当該合併又は株式交換等に係る第二十六項各号に掲げる書類(当該いずれか早い日までに合併又は株式交換等があつた場合には同項第一号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合には同項第二号ロに掲げる書類を除く。)
八 その他参考となるべき書類
32 法第七十条の七第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。一 法第七十条の七第十五項第一号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ 法第七十条の七第十五項の届出書を提出する者の氏名及び住所又は居所
ロ 死亡した経営承継受贈者の氏名及び住所並びにその死亡した年月日並びに当該経営承継受贈者との続柄
ハ 認定贈与承継会社の商号
ニ 法第七十条の七第十五項の規定による贈与税の免除を受けようとする旨及び当該免除を受けようとする贈与税の額
ホ その他参考となるべき事項
二 法第七十条の七第十五項第二号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ 前号イ及びハに掲げる事項
ロ 法第七十条の七第十五項第二号の死亡した贈与者の氏名及び住所並びにその死亡した年月日並びに当該贈与者との続柄
ハ 法第七十条の七第十五項の規定による贈与税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする贈与税の額及びその計算の明細
ニ ロの贈与者の死亡の直前における対象受贈非上場株式等の内訳等
ホ その他参考となるべき事項
三 法第七十条の七第十五項第三号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ 第一号イ及びハ並びに前号ハに掲げる事項
ロ 法第七十条の七第十五項第三号の贈与により対象受贈非上場株式等の取得をした者の氏名及び住所
ハ その他参考となるべき事項
33 法第七十条の七第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 法第七十条の七第十六項の申請書を提出する者の氏名及び住所又は居所
二 法第七十条の七第十六項の規定による贈与税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする贈与税の額及びその計算の明細
三 前号の免除が法第七十条の七第十六項各号のいずれの規定に基づくものであるかの別並びに同項各号に掲げる場合に該当することとなつた事情の詳細及びその事情が生じた年月日
四 その他参考となるべき事項
34 法第七十条の七第十六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 法第七十条の七第十六項第一号の規定に該当するものとして同項の規定により贈与税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
ロ 法第七十条の七第十六項第一号の譲渡等の直前における猶予中贈与税額、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類
ハ その他参考となるべき事項を記載した書類
二 法第七十条の七第十六項第二号の規定に該当するものとして同項の規定により贈与税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 法第七十条の七第十六項第二号の認定贈与承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつたことを証する書類
ロ 法第七十条の七第十六項第二号イに掲げる猶予中贈与税額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類
ハ その他参考となるべき事項を記載した書類
三 法第七十条の七第十六項第三号の規定に該当するものとして同項の規定により贈与税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 法第七十条の七第十六項第三号の合併があつたことを明らかにする書類
ロ 法第七十条の七第十六項第三号の合併がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類
ハ その他参考となるべき事項を記載した書類
四 法第七十条の七第十六項第四号の規定に該当するものとして同項の規定により贈与税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 法第七十条の七第十六項第四号の株式交換等があつたことを明らかにする書類
ロ 法第七十条の七第十六項第四号の株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類
ハ その他参考となるべき事項を記載した書類
35 施行令第四十条の八第四十項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。一 法第七十条の七第十六項第一号の譲渡等後において、同号の一人の者及び当該一人の者と同条第二項第三号ハに規定する特別の関係がある者の有する同条第十六項第一号の認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定贈与承継会社の総株主等議決権数の百分の五十を超える数を有することとなる場合における当該一人の者であること。
二 前号の譲渡等後において、同号の一人の者が有する同号の認定贈与承継会社の非上場株式等の議決権の数が、当該一人の者と同号の特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
三 第一号の譲渡等後において、同号の一人の者(当該一人の者が持分の定めのある法人(医療法人を除く。)である場合には、当該法人の会社法第三百二十九条第一項に規定する役員又は業務を執行する社員その他これらに類する者で当該法人の経営に従事している者)が当該認定贈与承継会社の代表権を有すること。
36 法第七十条の七第十六項第一号イ、第三号イ及び第四号イに規定する財務省令で定める金額は、個人が、同項第一号イの譲渡等の直前又は同項第三号イの合併若しくは同項第四号イの株式交換等がその効力を生ずる直前において贈与者から対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の発行済株式又は出資(議決権があるものに限る。第三十八項において同じ。)の総数又は総額の全てを贈与により取得したものとした場合の当該贈与の時における当該認定贈与承継会社の株式又は出資の一単位当たりの価額に、同条第十六項第一号イの譲渡等の直前又は同項第三号イの合併若しくは同項第四号イの株式交換等がその効力を生ずる直前において当該経営承継受贈者が有していた当該対象受贈非上場株式等の数又は金額を乗じて得た金額とする。 37 第十二項の規定は、法第七十条の七第二十二項に規定する財務省令で定める場合及び同項に規定する財務省令で定めるものについて準用する。 38 法第七十条の七第二十二項に規定する財務省令で定める金額は、個人が、同条第二十一項に規定する認可決定日の直前において贈与者から対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の全てを贈与により取得したものとした場合の当該贈与の時における当該認定贈与承継会社の株式又は出資の一単位当たりの価額に、当該認可決定日の直前において当該経営承継受贈者が有していた当該対象受贈非上場株式等の数又は金額を乗じて得た金額とする。 39 法第七十条の七第二十三項に規定する財務省令で定める者は、同項の認可決定日の直前において代表権を有していた経営承継受贈者のうち、次の各号に掲げる要件の全てを満たす同項の認定贈与承継会社の会社法第三百二十九条第一項に規定する役員又は業務を執行する社員である者とする。一 当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と施行令第四十条の八第十一項に規定する特別の関係がある者の有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定贈与承継会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。
二 当該経営承継受贈者が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該経営承継受贈者と施行令第四十条の八第十一項に規定する特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
40 法第七十条の七第二十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 法第七十条の七第二十三項の申請書を提出する者の氏名及び住所又は居所
二 法第七十条の七第二十一項に規定する場合に該当することとなつた事情の詳細及びその事情が生じた年月日
三 その他参考となるべき事項
41 法第七十条の七第二十三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合 次に掲げる書類
イ 当該認可の決定があつた日における認定贈与承継会社の定款の写しその他の書類で施行令第四十条の八第四十六項に規定する要件を満たすことを証するもの
ロ 認定贈与承継会社に係る登記事項証明書(当該認可の決定があつた日以後に作成されたもので次に掲げる事項の記載があるものに限る。)
ハ 当該認可の決定があつた日における法第七十条の七第二十一項に規定する認定贈与承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定贈与承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定贈与承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定贈与承継会社が証明したものに限る。)
ニ 法第七十条の七第二十一項に規定する認定贈与承継会社に係る再生計画(民事再生法第二条第三号に規定する再生計画で同法第百七十四条第一項の規定により認可の決定がされたものに限る。)の写し及び当該再生計画の認可の決定があつたことを証する書類又は当該認定贈与承継会社に係る更生計画(会社更生法第二条第二項に規定する更生計画で同法第百九十九条第一項の規定により認可の決定がされたものに限る。)の写し及び当該更生計画の認可の決定があつたことを証する書類
ホ 法第七十条の七第二十一項に規定する認定贈与承継会社の有する資産及び負債につき施行令第四十条の八第四十七項第一号に規定する評定に基づいて作成された貸借対照表
ヘ その他参考となるべき事項を記載した書類
二 施行令第四十条の八第四十一項に規定する事実が生じた場合 次に掲げる書類
イ 当該事実が生じた日における認定贈与承継会社の定款の写しその他の書類で施行令第四十条の八第四十六項に規定する要件を満たすことを証するもの
ロ 認定贈与承継会社に係る登記事項証明書(当該事実が生じた日以後に作成されたもので、当該事実が生じた日の前日において、経営承継受贈者が認定贈与承継会社の代表権を有する者であつた旨の記載があるものに限る。)
ハ 当該事実が生じた時における認定贈与承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定贈与承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定贈与承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定贈与承継会社が証明したものに限る。)
ニ 認定贈与承継会社に係る第三十四項第一号イ(2)(iii)の書類
ホ 法人税法施行規則第八条の六第一項第一号に掲げる者が作成した書類で認定贈与承継会社に係る債務処理計画が施行令第四十条の八第四十一項に規定するものである旨を証するもの
ヘ その他参考となるべき事項を記載した書類
42 施行令第四十条の八第五十三項に規定する財務省令で定める事由は第十八項各号に掲げる事由とし、同条第五十三項に規定する財務省令で定める数は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める数に調整割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合をいう。)を乗じて計算した数と同条第二十一項第一号に規定する最初の法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時における認定贈与承継会社(第一号に掲げる場合にあつては、同条第三十項第二号イの被災事業所以外の事業所)の常時使用従業員の数とを合計した数とする。一 施行令第四十条の八第五十三項の規定の適用がある場合 当該事由がその効力を生ずる日から法第七十条の七第三十項第二号イに規定する従業員数確認期間(以下この号において「従業員数確認期間」という。)の末日までの間にある基準日の数を従業員数確認期間内にある基準日の数で除して得た割合(当該割合が一を超える場合には、一)
二 施行令第四十条の八第五十七項第一号(同条第五十五項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合 当該事由がその効力を生ずる日から法第七十条の七第三十項第一号に規定する経営贈与承継期間の末日までの間にある施行令第四十条の八第五十七項第一号に規定する雇用判定基準日(以下この号において「雇用判定基準日」という。)の数を当該経営贈与承継期間内にある雇用判定基準日の数で除して得た割合(最初の売上判定事業年度(同条第五十七項第一号に規定する売上判定事業年度をいう。第四十五項及び第四十九項において同じ。)終了の日が当該末日の翌日以後である場合には、一)
三 施行令第四十条の八第五十七項第二号の規定の適用がある場合 一
43 施行令第四十条の八第五十四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた場合は、第四十八項第三号に定める書類を法第七十条の七第三十一項の規定により提出する届出書に添付することにより証明がされた場合とする。 44 施行令第四十条の八第五十六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた場合は、第四十八項第四号に定める書類を法第七十条の七第三十一項の規定により提出する届出書に添付することにより証明がされた場合とする。 45 施行令第四十条の八第五十七項第一号(同条第五十五項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同条第五十七項第一号(同条第五十五項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める割合は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める割合とする。一 吸収合併(認定贈与承継会社が消滅するものに限るものとし、贈与特定事業年度(施行令第四十条の八第五十七項第一号に規定する贈与特定事業年度をいう。以下この項及び第四十九項において同じ。)開始の日以前にその効力が生ずるものを除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める割合
イ 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第三号又は第四号の事由(施行令第四十条の八第五十五項において同条第五十七項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合にあつては、同法第二条第五項第一号又は第二号の事由。以下この項において「災害等」という。)が発生した日以後に吸収合併がその効力を生ずる場合 (1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合
ロ イに掲げる場合以外の場合 (1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合
二 新設合併(贈与特定事業年度開始の日以前にその効力が生ずるものを除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める割合
イ 災害等が発生した日以後に新設合併がその効力を生ずる場合 (1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合
ロ イに掲げる場合以外の場合 (1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合
三 株式交換等(認定贈与承継会社が株式交換完全子会社等となるものに限るものとし、贈与特定事業年度開始の日以前にその効力が生ずるものを除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める割合
イ 災害等が発生した日以後に株式交換等がその効力を生ずる場合 (1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合
ロ イに掲げる場合以外の場合 (1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合
46 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 47 法第七十条の七第三十一項の規定により提出する届出書には、同条第三十項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付しなければならない。一 経営承継受贈者の氏名及び住所又は居所
二 贈与者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により対象受贈非上場株式等の取得をした年月日
三 対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地
四 前号の認定贈与承継会社の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 当該認定贈与承継会社が法第七十条の七第三十項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合 同号の災害が発生した年月日、当該災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における当該認定贈与承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額、当該認定贈与承継会社の当該災害により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。)をした資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額及び当該総額に対する当該合計額の割合
ロ 当該認定贈与承継会社が法第七十条の七第三十項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合 同号の災害が発生した年月日、当該災害が発生した日の前日における当該認定贈与承継会社の常時使用従業員の総数、当該認定贈与承継会社の施行令第四十条の八第五十二項に規定する被災常時使用従業員の数及び当該総数に対する当該被災常時使用従業員の数の割合
ハ 当該認定贈与承継会社が法第七十条の七第三十項第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合 中小企業信用保険法第二条第五項第一号又は第二号の事由のいずれに該当するかの別、施行令第四十条の八第五十四項第一号に規定する特定日、当該認定贈与承継会社の同号及び同項第二号に掲げる金額並びに同項第一号に掲げる金額に対する同項第二号に掲げる金額の割合
ニ 当該認定贈与承継会社が法第七十条の七第三十項第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合 中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由のいずれに該当するかの別、施行令第四十条の八第五十六項第一号に規定する特定日、当該認定贈与承継会社の同号及び同項第二号に掲げる金額並びに同項第一号に掲げる金額に対する同項第二号に掲げる金額の割合
48 前項の届出書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 前項第四号イに掲げる場合 円滑化省令第十三条の二第四項の確認書(同条第一項第一号に係るものに限る。)の写し及び同条第二項の規定により都道府県知事に提出した同項の申請書(同号に係るものに限る。)の写し
二 前項第四号ロに掲げる場合 円滑化省令第十三条の二第四項の確認書(同条第一項第二号に係るものに限る。)の写し及び同条第二項の規定により都道府県知事に提出した同項の申請書(同号に係るものに限る。)の写し
三 前項第四号ハに掲げる場合 円滑化省令第十三条の二第四項の確認書(同条第一項第三号又は第四号に係るものに限る。)の写し及び同条第二項の規定により都道府県知事に提出した同項の申請書(これらの号に係るものに限る。)の写し
四 前項第四号ニに掲げる場合 円滑化省令第十三条の二第四項の確認書(同条第一項第五号又は第六号に係るものに限る。)の写し及び同条第二項の規定により都道府県知事に提出した同項の申請書(これらの号に係るものに限る。)の写し
49 施行令第四十条の八第六十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 経営承継受贈者の氏名及び住所又は居所
二 贈与者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により対象受贈非上場株式等の取得をした年月日
三 対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地
四 中小企業信用保険法第二条第五項第一号若しくは第二号の事由又は同項第三号若しくは第四号の事由が発生した年月日
五 施行令第四十条の八第六十項の基準日(法第七十条の七第三十項第四号に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)の直前の経営贈与報告基準日(当該基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合には、贈与税の申告書の提出期限。第八号において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に終了する各売上判定事業年度の売上金額
六 贈与特定事業年度における売上金額
七 前号の贈与特定事業年度の売上金額に対する第五号の各売上判定事業年度の売上金額の割合
八 基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する施行令第四十条の八第五十七項第二号に規定する雇用判定基準日(第十号及び第十一号ロにおいて「雇用判定基準日」という。)における常時使用従業員の数
九 第二号の贈与の時における常時使用従業員の数
十 前号の贈与の時における常時使用従業員の数に対する第八号の雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合
十一 その基準日が経営贈与承継期間(法第七十条の七第三十項第一号に規定する経営贈与承継期間をいう。以下この号及び次号において同じ。)の末日である場合(経営贈与承継期間内に同条第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合に限る。)には、次に掲げる事項
イ 当該末日において経営贈与承継期間内に終了する各売上判定事業年度の第七号の割合を合計し、当該各売上判定事業年度の数で除して計算した割合
ロ 当該末日において同日までに到来する各雇用判定基準日における前号の割合を合計し、当該末日までに到来する各雇用判定基準日の数で除して計算した割合
十二 基準日(経営贈与承継期間の末日の翌日以後に到来するものに限る。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に第五号の売上金額が第六号の売上金額以上となつた場合には、その旨
十三 その他参考となるべき事項
50 法第七十条の七第三十項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける経営承継受贈者が施行令第四十条の八第六十項の規定により提出する届出書には、円滑化省令第十三条の三第二項の規定に基づき都道府県知事に提出された報告書の写しを添付しなければならない。 51 施行令第四十条の八第六十一項第三号に規定する財務省令で定める事項は、第四十七項第四号に掲げる事項とする。 52 法第七十条の七第三十二項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継受贈者が同条第三十三項の規定により読み替えて適用する同条第十六項の規定により提出する申請書には、第三十四項に規定する書類のほか、第四十八項に規定する書類を添付しなければならない。 ただし、既に同条第三十一項の届出書に当該書類を添付して提出している場合は、この限りでない。 53 法第七十条の七第三十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 経営承継受贈者又は対象受贈非上場株式等若しくは当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について、法第七十条の七第三十五項の納税の猶予に係る期限の確定に係る事実が生じた旨
二 前号の事実が生じた対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の商号及び本店の所在地並びに当該対象受贈非上場株式等について法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者に係る贈与者の氏名及び住所又は居所
三 法第七十条の七第三十五項の納税の猶予に係る期限の確定に係る事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に係る認定、確認、報告の受理その他の行為の内容
四 その他参考となるべき事項
54 法第七十条の七第三十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者に係る贈与者の氏名及び住所又は居所
二 前号の経営承継受贈者が同号の贈与者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした非上場株式等に係る同項に規定する贈与税の申告書が提出された日
三 第一号の経営承継受贈者が前号の非上場株式等について法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている旨及び同項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等の数又は金額
四 その他法第七十条の七第三十六項の通知の事務に関し税務署長が必要と認める事項
(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)第二十三条の十 施行令第四十条の八の二第三項に規定する財務省令で定める要件は、同項に規定する第一次経営承継相続人等の死亡による相続の開始の直前において、当該第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)の同項第二号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)の取得をした個人が、当該認定承継会社の役員(会社法第三百二十九条第一項に規定する役員又は業務を執行する社員をいう。第八項において同じ。)であつたこととする。 ただし、当該第一次経営承継相続人等が七十歳未満で死亡した場合は、この限りでない。
2 施行令第四十条の八の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる認定承継会社の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 株券不発行会社(施行令第四十条の八の二第五項に規定する株券不発行会社をいう。)である認定承継会社 次に掲げる書類
イ 法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)が法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等(以下この条において「対象非上場株式等」という。)である株式に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該経営承継相続人等が自署し、自己の印を押しているものに限る。)
ロ イの経営承継相続人等の印に係る印鑑証明書
ハ 当該認定承継会社が交付した会社法第百四十九条第一項の書面(当該認定承継会社の代表権を有する者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)及び当該認定承継会社の代表権を有する者の印に係る印鑑証明書
二 持分会社である認定承継会社 次に掲げる書類
イ 経営承継相続人等が対象非上場株式等である出資の持分に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該経営承継相続人等が自署し、自己の印を押しているものに限る。)
ロ イの経営承継相続人等の印に係る印鑑証明書
ハ 当該認定承継会社がイの質権の設定について承諾したことを証する書類で次に掲げるいずれかのもの
3 施行令第四十条の八の二第六項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号イ及びハ又は同項第二号イ及びハに掲げる書類とする。 4 前条第三項の規定は、法第七十条の七の二第二項第一号に規定する財務省令で定める場合及び同号に規定する財務省令で定める会社に相当するものについて準用する。 5 前条第四項の規定は、法第七十条の七の二第二項第一号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものについて準用する。 6 前条第五項の規定は、施行令第四十条の八の二第七項第一号イ及び第二号イ並びに第三十項第一号イ及び第二号イに規定する財務省令で定める業務について準用する。 7 前条第六項の規定は、法第七十条の七の二第三項第十号及び施行令第四十条の八の二第十項第一号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。 8 法第七十条の七の二第二項第三号ヘに規定する財務省令で定める要件は、同号ヘの個人が、同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の直前において、当該会社の役員であつたこととする。 ただし、当該相続に係る被相続人が七十歳未満で死亡した場合は、この限りでない。 9 法第七十条の七の二(第二項第四号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における前条第十一項の規定の適用については、同項中「第六条第一項第七号又は第九号」とあるのは、「第六条第一項第八号又は第十号」とする。 10 法第七十条の七の二第三項及び施行令第四十条の八の二第二十一項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、これらの規定に規定する対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める株式等(株式又は出資をいい、議決権に制限のないものに限る。以下この条において同じ。)とする。一 認定承継会社が合併により消滅した場合 当該合併により経営承継相続人等が取得をした当該合併により存続する会社又は設立する会社(以下この条において「合併承継会社」という。)の株式等
二 認定承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の法第七十条の七の二第三項第六号に規定する株式交換完全子会社等(以下この条において「株式交換完全子会社等」という。)となつた場合 経営承継相続人等が取得をした当該他の会社(以下この条において「交換等承継会社」という。)の株式等
三 認定承継会社が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てをした場合 当該認定承継会社に係る対象非上場株式等及び当該株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てにより経営承継相続人等が取得をした当該対象非上場株式等に対応する株式
11 前条第十三項の規定は、施行令第四十条の八の二第二十二項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ及び第七号ロに規定する財務省令で定める事由について準用する。 12 前条第十五項の規定は、施行令第四十条の八の二第二十四項の規定により法第七十条の七第二項第八号の規定を読み替えて適用する場合について準用する。 13 前条第十四項の規定は、施行令第四十条の八の二第二十五項ただし書に規定する財務省令で定める事由について準用する。 14 前条第十六項の規定は、施行令第四十条の八の二第二十七項ただし書に規定する財務省令で定める事由について準用する。 15 前条第十七項の規定は、法第七十条の七の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由について準用する。 16 前条第十八項の規定は、施行令第四十条の八の二第二十八項に規定する財務省令で定める事由及び同項に規定する財務省令で定める数について準用する。 17 前条第十九項の規定は、法第七十条の七の二第三項第十一号に規定する財務省令で定める場合について準用する。 18 前条第二十項の規定は、法第七十条の七の二第三項第十三号に規定する財務省令で定める場合について準用する。 19 前条第二十一項の規定は、法第七十条の七の二第三項第十四号に規定する財務省令で定める場合について準用する。 20 前条第二十二項の規定は、施行令第四十条の八の二第四十一項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 21 施行令第四十条の八の二第四十一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 施行令第四十条の八の二第四十項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が同項に規定する特定事由が生じた日から二月を経過する日までに対象非上場株式等を再び担保として提供することを約する書類
二 合併契約書、株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し又は登記事項証明書その他の書類で前号の特定事由が生じた日又は生ずると見込まれる日を明らかにする書類
三 その他参考となるべき書類
22 法第七十条の七の二第九項に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。一 次に掲げる事項を記載した書類
イ 経営承継相続人等に係る法第七十条の七の二第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)の死亡による同項の規定の適用に係る相続の開始があつたことを知つた日
ロ その他参考となるべき事項
二 前号イの相続の開始の時における認定承継会社の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあつては、当該事項を記載した書面を含む。次項第一号及び第二十九項第一号において同じ。)
三 第一号イの相続の開始の直前及び当該相続の開始の時における認定承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できるもの(当該認定承継会社が証明したものに限る。)
四 第一号イの相続の開始があつたことを知つた日が当該相続の開始の日と異なる場合にあつては、当該相続に係る経営承継相続人等が当該相続の開始があつたことを知つた日を明らかにする書類
五 遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を明らかにする書類
六 円滑化省令第七条第十四項の認定書(円滑化省令第六条第一項第八号又は第十号の事由に係るものに限る。)の写し及び円滑化省令第七条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の申請書の写し(同条第三項の規定に基づき都道府県知事に提出されたものであつて、法第七十条の七の二第二項第三号イからヘまでに掲げる要件の全てを満たす者が二以上ある場合には、認定承継会社が定めた一の者の記載があるものに限る。)
七 法第七十条の七の二第三十項に規定する現物出資等資産に該当するものがある場合にあつては、同項第一号及び第二号に掲げる額並びに当該現物出資等資産の明細並びにその現物出資又は贈与をした者の氏名又は名称その他参考となるべき事項を記載した書類(当該現物出資等資産を取得した認定承継会社が証明したものに限る。)
八 その他参考となるべき書類
23 施行令第四十条の八の二第四十二項に規定する財務省令で定める書類は、対象非上場株式等に係る認定承継会社に係る次に掲げる書類(その経営報告基準日(法第七十条の七の二第二項第七号に規定する経営報告基準日をいう。以下この条において同じ。)が、法第七十条の七の二第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日以前である場合には第二号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後である場合には第四号に掲げる書類を除く。)とする。一 その経営報告基準日における定款の写し
二 登記事項証明書(その経営報告基準日以後に作成されたものに限る。)
三 その経営報告基準日における株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定承継会社が証明したものに限る。)
四 円滑化省令第十二条第四項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第三十七項の確認書の写し
五 その経営報告基準日(以下この号及び次項において「報告基準日」という。)の直前の経営報告基準日(当該報告基準日が最初の経営報告基準日である場合には、法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限(以下この条において「相続税の申告書の提出期限」という。)。次項において同じ。)の翌日から当該報告基準日までの間に会社分割又は組織変更があつた場合には、当該会社分割に係る吸収分割契約書若しくは新設分割計画書の写し又は当該組織変更に係る組織変更計画書の写し
六 その他参考となるべき書類
24 法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等は、その有する対象非上場株式等に係る認定承継会社について報告基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間に合併又は株式交換等があつた場合には、次に掲げる書類(同条第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までに合併又は株式交換等があつた場合には第一号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合には第二号ロに掲げる書類を除く。)を前項の書類と併せて施行令第四十条の八の二第四十二項の届出書に添付しなければならない。一 当該合併又は株式交換等に係る合併契約書又は株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し
二 次に掲げる書類(当該合併又は株式移転により合併承継会社又は交換等承継会社が設立される場合には、当該合併又は株式移転がその効力を生ずる直前に係るものを除く。)
イ 当該合併又は株式交換等がその効力を生ずる日における当該合併承継会社又は交換等承継会社の株主名簿その他の書類で当該合併承継会社又は交換等承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該合併承継会社又は交換等承継会社が証明したものに限る。)
ロ 当該合併又は株式交換等に係る円滑化省令第十二条第九項又は第十項(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第三十七項の確認書の写し
25 施行令第四十条の八の二第四十二項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 その経営報告基準日における法第七十条の七の二第二項第七号ロに規定する猶予中相続税額(以下この条において「猶予中相続税額」という。)
二 その経営報告基準日において経営承継相続人等が有する対象非上場株式等の数又は金額及び当該経営承継相続人等に係る被相続人の氏名
三 その経営報告基準日が法第七十条の七の二第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後である場合には、認定承継会社に係る次に掲げる事項(当該経営報告基準日(以下この項及び次項において「報告基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間において、認定承継会社が同条第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社(第二十八項第八号において「資産保有型会社等」という。)であるとした場合に施行令第四十条の八の二第三十項第二号イからハまでに掲げる要件の全てを満たしているときは、その旨及びイに掲げる事項)
イ 当該報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額
ロ 当該報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度末における施行令第四十条の八の二第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合
ハ 当該報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度における施行令第四十条の八の二第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第九号の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合
ニ 当該報告基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間に施行令第四十条の八の二第二十五項ただし書又は第二十七項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合には、次に掲げる事項
四 報告基準日の直前の経営報告基準日(当該報告基準日が最初の経営報告基準日である場合には、相続税の申告書の提出期限。次号において同じ。)の翌日から当該報告基準日までの間に認定承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合、株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合、会社分割をした場合、組織変更をした場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨
五 報告基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間に経営承継相続人等につき法第七十条の七の二第四項又は第五項の規定により納税の猶予に係る期限が確定した猶予中相続税額がある場合には、同条第四項の表の各号の上欄又は同条第五項の表の各号の上欄のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中相続税額及びその明細
六 法第七十条の七の二第二十二項の規定の適用を受けた場合(報告基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間に同条第二十五項の規定による再計算免除相続税の額の通知があつた場合に限る。)には、同条第二十二項の規定の適用を受けた旨、同項に規定する認可決定日並びに同項第二号に掲げる金額及び同項に規定する再計算免除相続税の額
七 その他参考となるべき事項
26 施行令第四十条の八の二第二十五項ただし書又は第二十七項ただし書に規定する期間の末日が報告基準日後に到来する場合には、法第七十条の七の二第十項の届出書に前項第三号ニ(2)に掲げる事項を記載することを要しない。 この場合において、経営承継相続人等は、当該期間の末日から二月を経過する日(同日が当該届出書に係る同条第十項に規定する届出期限前に到来する場合には、当該届出期限)までに次に掲げる事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 経営承継相続人等の氏名及び住所
二 対象非上場株式等に係る認定承継会社の名称及び本店の所在地
三 前項第三号ニ(2)に掲げる事項
27 前条第二十九項の規定は、法第七十条の七の二第十四項第二号の規定により読み替えて適用する国税通則法第五十条第二号に規定する財務省令で定める要件について準用する。 28 施行令第四十条の八の二第四十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第七十条の七の二第十六項第一号又は第二号のいずれに該当するかの別
二 経営承継相続人等の氏名及び住所
三 被相続人から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により対象非上場株式等の取得をした年月日
四 対象非上場株式等に係る認定承継会社の名称及び本店の所在地
五 その死亡等の日(施行令第四十条の八の二第四十三項の経営承継相続人等が死亡した日又は当該経営承継相続人等が法第七十条の七の二第十六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした日をいう。以下この項及び次項において同じ。)までに終了する各事業年度(当該死亡等の日の直前の経営報告基準日及び相続税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。)における施行令第四十条の八の二第十項第一号に規定する総収入金額
六 その死亡等の日における猶予中相続税額
七 その死亡等の日において経営承継相続人等が有する対象非上場株式等の数又は金額及び当該経営承継相続人等に係る被相続人の氏名
八 その死亡等の日が法第七十条の七の二第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後である場合には、認定承継会社に係る次に掲げる事項(その死亡等の日の直前の経営報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間において、認定承継会社が資産保有型会社等であるとした場合に施行令第四十条の八の二第三十項第二号イからハまでに掲げる要件の全てを満たしているときは、その旨及びイに掲げる事項)
イ 当該死亡等の日の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額
ロ 当該死亡等の日の属する事業年度の直前の事業年度末における施行令第四十条の八の二第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合
ハ 当該死亡等の日の属する事業年度の直前の事業年度における施行令第四十条の八の二第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第九号の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合
ニ 当該死亡等の日の直前の経営報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に施行令第四十条の八の二第二十五項ただし書又は第二十七項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合には、これらの規定に規定する事由の詳細及びこれらの事由の生じた年月日(これらの事由が生じた日から当該死亡等の日までの間に同条第二十五項ただし書の割合が百分の七十未満となつた場合又は同条第二十七項ただし書の割合が百分の七十五未満となつた場合には、これらの事由の詳細及びこれらの事由の生じた年月日並びにこれらの割合を減少させた事情の詳細及びこれらの事情の生じた年月日又は事業年度)
九 その死亡等の日の直前の経営報告基準日(経営承継相続人等が相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後一年を経過する日までの間に死亡した場合において、当該期間内に経営報告基準日がないときは、当該相続税の申告書の提出期限。次号及び次項において同じ。)の翌日から当該死亡等の日までの間に認定承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合、株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合、会社分割をした場合、組織変更をした場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨
十 その死亡等の日の直前の経営報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に経営承継相続人等につき法第七十条の七の二第四項又は第五項の規定により納税の猶予に係る期限が確定した猶予中相続税額がある場合には、同条第四項の表の各号の上欄又は同条第五項の表の各号の上欄のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中相続税額及びその明細
十一 その他参考となるべき事項
29 施行令第四十条の八の二第四十三項に規定する財務省令で定める書類は、対象非上場株式等に係る認定承継会社に係る次に掲げる書類(その死亡等の日が、法第七十条の七の二第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日以前である場合には第二号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後である場合には第四号に掲げる書類を除く。)とする。一 その死亡等の日における定款の写し
二 登記事項証明書(その死亡等の日以後に作成されたものに限る。)
三 その死亡等の日における株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定承継会社が証明したものに限る。)
四 円滑化省令第十二条第八項(同条第十七項において準用する場合を含む。)の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第三十七項の確認書の写し
五 その死亡等の日の直前の経営報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に会社分割又は組織変更があつた場合には、当該会社分割に係る吸収分割契約書若しくは新設分割計画書の写し又は当該組織変更に係る組織変更計画書の写し
六 その死亡等の日の直前の経営報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に合併又は株式交換等があつた場合には、当該合併又は株式交換等に係る第二十四項各号に掲げる書類(当該いずれか早い日までに合併又は株式交換等があつた場合には同項第一号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合には同項第二号ロに掲げる書類を除く。)
七 その他参考となるべき書類
30 法第七十条の七の二第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。一 法第七十条の七の二第十六項第一号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合 次に掲げる事項
イ 法第七十条の七の二第十六項の届出書を提出する者の氏名及び住所又は居所並びに死亡した経営承継相続人等との続柄並びに当該死亡した経営承継相続人等に係る認定承継会社の商号
ロ イの死亡した経営承継相続人等の氏名及び住所並びにその死亡した年月日
ハ 法第七十条の七の二第十六項の規定による相続税の免除を受けようとする旨及び当該免除を受けようとする相続税の額
ニ その他参考となるべき事項
二 法第七十条の七の二第十六項第二号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合 次に掲げる事項
イ 法第七十条の七の二第十六項の届出書を提出する経営承継相続人等の氏名及び住所又は居所並びに当該届出書を提出する経営承継相続人等に係る認定承継会社の商号
ロ イの届出書を提出する経営承継相続人等から法第七十条の七の二第十六項第二号に規定する贈与により同号の対象非上場株式等の取得をした者の氏名及び住所並びに当該取得をした年月日
ハ 法第七十条の七の二第十六項の規定による相続税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする相続税の額及びその計算の明細
ニ その他参考となるべき事項
31 法第七十条の七の二第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 法第七十条の七の二第十七項の申請書を提出する者の氏名及び住所又は居所
二 法第七十条の七の二第十七項の規定による相続税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする相続税の額及びその計算の明細
三 前号の免除が法第七十条の七の二第十七項各号のいずれの規定に基づくものであるかの別並びに同項各号に掲げる場合に該当することとなつた事情の詳細及びその事情が生じた年月日
四 その他参考となるべき事項
32 法第七十条の七の二第十七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 法第七十条の七の二第十七項第一号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
ロ 法第七十条の七の二第十七項第一号の譲渡等の直前における猶予中相続税額、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類
ハ その他参考となるべき事項を記載した書類
二 法第七十条の七の二第十七項第二号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 法第七十条の七の二第十七項第二号の認定承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつたことを証する書類
ロ 法第七十条の七の二第十七項第二号イに掲げる猶予中相続税額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類
ハ その他参考となるべき事項を記載した書類
三 法第七十条の七の二第十七項第三号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 法第七十条の七の二第十七項第三号の合併があつたことを明らかにする書類
ロ 法第七十条の七の二第十七項第三号の合併がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類
ハ その他参考となるべき事項を記載した書類
四 法第七十条の七の二第十七項第四号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 法第七十条の七の二第十七項第四号の株式交換等があつたことを明らかにする書類
ロ 法第七十条の七の二第十七項第四号の株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類
ハ その他参考となるべき事項を記載した書類
33 前条第三十五項の規定は、施行令第四十条の八の二第四十五項に規定する財務省令で定める者について準用する。 34 前条第三十六項の規定は、法第七十条の七の二第十七項第一号イ、第三号イ及び第四号イに規定する財務省令で定める金額について準用する。 35 第十項の規定は、法第七十条の七の二第二十三項に規定する財務省令で定める場合及び財務省令で定めるものについて準用する。 36 前条第三十八項の規定は、法第七十条の七の二第二十三項に規定する財務省令で定める金額について準用する。 37 前条第三十九項の規定は、法第七十条の七の二第二十四項に規定する財務省令で定める者について準用する。 38 前条第四十項の規定は、法第七十条の七の二第二十四項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 39 前条第四十一項の規定は、法第七十条の七の二第二十四項に規定する財務省令で定めるものについて準用する。 40 前条第四十二項の規定は、施行令第四十条の八の二第五十七項に規定する財務省令で定める事由及び同項に規定する財務省令で定める数について準用する。 41 前条第四十三項及び第四十四項の規定は、施行令第四十条の八の二第五十八項及び第六十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた場合について準用する。 42 前条第四十五項及び第四十六項の規定は、施行令第四十条の八の二第六十一項第一号(同条第五十九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める事由及び同号に規定する財務省令で定める割合について準用する。 43 法第七十条の七の二第三十二項の規定により提出する届出書には、同条第三十一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付しなければならない。一 経営承継相続人等の氏名及び住所又は居所
二 被相続人から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により対象非上場株式等の取得をした年月日
三 対象非上場株式等に係る認定承継会社の名称及び本店の所在地
四 前号の認定承継会社の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 当該認定承継会社が法第七十条の七の二第三十一項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合 同号の災害が発生した年月日、当該災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における当該認定承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額、当該認定承継会社の当該災害により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。第五十項第一号イにおいて同じ。)をした資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額及び当該総額に対する当該合計額の割合
ロ 当該認定承継会社が法第七十条の七の二第三十一項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合 同号の災害が発生した年月日、当該災害が発生した日の前日における当該認定承継会社の同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員(第四十五項及び第五十項第二号イにおいて「常時使用従業員」という。)の総数、当該認定承継会社の施行令第四十条の八の二第五十六項に規定する被災常時使用従業員の数及び当該総数に対する当該被災常時使用従業員の数の割合
ハ 当該認定承継会社が法第七十条の七の二第三十一項第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合 中小企業信用保険法第二条第五項第一号又は第二号の事由のいずれに該当するかの別、施行令第四十条の八の二第五十八項第一号に規定する特定日、当該認定承継会社の同号及び同項第二号に掲げる金額並びに同項第一号に掲げる金額に対する同項第二号に掲げる金額の割合
ニ 当該認定承継会社が法第七十条の七の二第三十一項第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合 中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれに該当するかの別、施行令第四十条の八の二第六十項第一号に規定する特定日、当該認定承継会社の同号及び同項第二号に掲げる金額並びに同項第一号に掲げる金額に対する同項第二号に掲げる金額の割合
44 前項の届出書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 前項第四号イに掲げる場合 円滑化省令第十三条の二第四項の確認書(同条第一項第一号に係るものに限る。)の写し及び同条第二項の規定により都道府県知事に提出した同項の申請書(同号に係るものに限る。)の写し
二 前項第四号ロに掲げる場合 円滑化省令第十三条の二第四項の確認書(同条第一項第二号に係るものに限る。)の写し及び同条第二項の規定により都道府県知事に提出した同項の申請書(同号に係るものに限る。)の写し
三 前項第四号ハに掲げる場合 円滑化省令第十三条の二第四項の確認書(同条第一項第三号又は第四号に係るものに限る。)の写し及び同条第二項の規定により都道府県知事に提出した同項の申請書(これらの号に係るものに限る。)の写し
四 前項第四号ニに掲げる場合 円滑化省令第十三条の二第四項の確認書(同条第一項第五号又は第六号に係るものに限る。)の写し及び同条第二項の規定により都道府県知事に提出した同項の申請書(これらの号に係るものに限る。)の写し
45 施行令第四十条の八の二第六十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 経営承継相続人等の氏名及び住所又は居所
二 被相続人から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により対象非上場株式等の取得をした年月日
三 対象非上場株式等に係る認定承継会社の名称及び本店の所在地
四 中小企業信用保険法第二条第五項第一号若しくは第二号の事由又は同項第三号若しくは第四号の事由が発生した年月日
五 施行令第四十条の八の二第六十四項の基準日(法第七十条の七の二第三十一項第四号に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)の直前の経営報告基準日(当該基準日が最初の経営報告基準日である場合には、相続税の申告書の提出期限。第八号において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に終了する各売上判定事業年度(施行令第四十条の八の二第六十一項第一号に規定する売上判定事業年度をいう。第七号及び第十一号イにおいて同じ。)の売上金額
六 施行令第四十条の八の二第六十一項第一号に規定する特定事業年度(次号において「特定事業年度」という。)における売上金額
七 前号の特定事業年度の売上金額に対する第五号の各売上判定事業年度の売上金額の割合
八 基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する施行令第四十条の八の二第六十一項第二号に規定する雇用判定基準日(第十号及び第十一号ロにおいて「雇用判定基準日」という。)における常時使用従業員の数
九 第二号の相続の開始の時における常時使用従業員の数
十 前号の相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する第八号の雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合
十一 その基準日が経営承継期間(法第七十条の七の二第三十一項第一号に規定する経営承継期間をいう。以下この号及び次号において同じ。)の末日である場合(経営承継期間内に同条第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合に限る。)には、次に掲げる事項
イ 当該末日において経営承継期間内に終了する各売上判定事業年度の第七号の割合を合計し、当該各売上判定事業年度の数で除して計算した割合
ロ 当該末日において同日までに到来する各雇用判定基準日における前号の割合を合計し、当該末日までに到来する各雇用判定基準日の数で除して計算した割合
十二 基準日(経営承継期間の末日の翌日以後に到来するものに限る。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に第五号の売上金額が第六号の売上金額以上となつた場合には、その旨
十三 その他参考となるべき事項
46 法第七十条の七の二第三十一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける経営承継相続人等が施行令第四十条の八の二第六十四項の規定により提出する届出書には、円滑化省令第十三条の三第二項の規定に基づき都道府県知事に提出された報告書の写しを添付しなければならない。 47 施行令第四十条の八の二第六十六項第三号に規定する財務省令で定める事項は、第四十三項第四号に掲げる事項とする。 48 法第七十条の七の二第三十三項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継相続人等が同条第三十四項の規定により読み替えて適用する同条第十七項の規定により提出する申請書には、第三十二項に規定する書類のほか、第四十四項に規定する書類を添付しなければならない。 ただし、既に同条第三十二項の届出書に当該書類を添付して提出している場合は、この限りでない。 49 施行令第四十条の八の二第六十九項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた場合は、第四十四項第四号に定める書類を法第七十条の七の二第一項に規定する相続税の申告書に添付することにより証明がされた場合とする。 50 法第七十条の七の二第三十五項の規定の適用を受けようとする同項の個人が提出する同条第三十六項の規定により読み替えて適用する同条第九項の相続税の申告書には、第二十二項に規定する書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。一 法第七十条の七の二第三十五項の会社が同項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合 イに掲げる事項を記載した書類及びロに掲げる書類
イ 法第七十条の七の二第三十五項第一号の災害が発生した年月日、当該災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における当該会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額、当該会社の当該災害により滅失をした資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額及び当該総額に対する当該合計額の割合
ロ 第四十四項第一号に定める書類
二 法第七十条の七の二第三十五項の会社が同項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合 イに掲げる事項を記載した書類及びロに掲げる書類
イ 法第七十条の七の二第三十五項第二号の災害が発生した年月日、当該災害が発生した日の前日における当該会社の常時使用従業員の総数、当該会社の施行令第四十条の八の二第六十八項に規定する被災常時使用従業員の数及び当該総数に対する当該被災常時使用従業員の数の割合
ロ 第四十四項第二号に定める書類
三 法第七十条の七の二第三十五項の会社が同項第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合 イに掲げる事項を記載した書類及びロに掲げる書類
イ 中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれに該当するかの別、施行令第四十条の八の二第六十九項第一号に規定する特定日、当該会社の同号及び同項第二号に掲げる金額並びに同項第一号に掲げる金額に対する同項第二号に掲げる金額の割合
ロ 第四十四項第四号に定める書類
51 法第七十条の七の二第三十七項の規定の適用を受けようとする同項の個人が提出する同条第三十八項の規定により読み替えて適用する同条第九項の相続税の申告書には、第二十二項に規定する書類のほか、第四十三項第四号に掲げる事項を記載した書類及び第四十四項に規定する書類を添付しなければならない。 52 前条第五十三項及び第五十四項の規定は、法第七十条の七の二第四十項及び第四十一項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 (非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)第二十三条の十一 第二十三条の九第十二項の規定は、法第七十条の七の三第一項に規定する財務省令で定める場合及び同項に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
2 法第七十条の七の三第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。一 前項において準用する第二十三条の九第十二項各号に掲げる場合 当該各号に定める株式等
二 法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者の同条第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした同項に規定する対象受贈非上場株式等(以下この号において「対象受贈非上場株式等」という。)のうちに同条第十五項(第三号に係る部分に限り、法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与以外の贈与により取得をした対象受贈非上場株式等がある場合 法第七十条の七の三第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の前の贈与者に係る対象受贈非上場株式等
(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除)第二十三条の十二 第二十三条の九第十三項の規定は、施行令第四十条の八の四第一項に規定する財務省令で定める事由について準用する。
2 第二十三条の九第四項の規定は、法第七十条の七の四第二項第一号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものについて準用する。 3 法第七十条の七の四第二項第四号イに規定する財務省令で定めるところにより計算した価額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額(当該金額が法第七十条の七の三第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入された同条第一項前段の対象受贈非上場株式等の価額を超える場合には、当該対象受贈非上場株式等の価額)とする。一 法第七十条の七の三第一項の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入された当該対象受贈非上場株式等の一単位当たりの価額に法第七十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等(以下この条において「対象相続非上場株式等」という。)の数又は金額を乗じて得た金額
二 法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における、同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「認定相続承継会社」という。)の純資産額(会社の資産の額から負債の額を控除した残額をいう。以下この号において同じ。)から次に掲げる額の合計額を控除した残額が当該純資産額に占める割合
イ 当該認定相続承継会社が有する法第七十条の七の四第二項第四号イの外国会社その他政令で定める法人(ロにおいて「外国会社等」という。)の株式等(株式、出資又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。ロにおいて同じ。)の価額
ロ 当該認定相続承継会社が有する当該認定相続承継会社の特別支配関係法人(法第七十条の七の四第二項第一号ハに規定する特別関係会社であつて当該認定相続承継会社との間に同項第四号イに規定する支配関係がある法人をいい、イの株式等に係る外国会社等を除く。)の株式等の価額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額に占める割合を乗じて得た金額
4 第二十三条の九第十二項の規定は、法第七十条の七の四第四項及び施行令第四十条の八の四第二十九項に規定する財務省令で定める場合及びこれらの規定に規定する財務省令で定める対象相続非上場株式等に相当するものについて準用する。 5 法第七十条の七の四第七項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者(以下この条において「経営相続承継受贈者」という。)に係る法第七十条の七の四第一項に規定する贈与者(次項第二号において「贈与者」という。)の死亡による同条第一項の規定の適用に係る相続の開始があつたことを知つた日
二 その他参考となるべき事項
6 法第七十条の七の四第七項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。一 経営相続承継受贈者の氏名及び住所
二 経営相続承継受贈者に係る贈与者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により対象受贈非上場株式等の取得をした年月日
三 認定相続承継会社の商号及び本店の所在地
四 法第七十条の七の四第七項の相続税の申告書を提出する日の直前の同項第二号の経営相続報告基準日(同条第二項第六号に規定する経営相続報告基準日をいう。)までに終了する各事業年度(当該経営相続報告基準日の直前の法第七十条の七第二項第七号に規定する経営贈与報告基準日までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額(会社計算規則第八十八条第一項第四号に掲げる営業外収益及び同項第六号に掲げる特別利益を除く。)
五 前号の経営相続報告基準日における法第七十条の七第二項第七号ロに規定する猶予中贈与税額
六 第四号の経営相続報告基準日において経営相続承継受贈者が有する対象相続非上場株式等の数又は金額
七 第四号の経営相続報告基準日における認定相続承継会社の資本金の額若しくは準備金の額又は出資の総額
八 認定相続承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合又は株式交換若しくは株式移転により他の会社の法第七十条の七の二第三項第六号に規定する株式交換完全子会社等となつた場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨
九 その他参考となるべき事項
7 法第七十条の七の四第七項第三号に規定する財務省令で定める要件は、施行令第四十条の八の四第六項において準用する施行令第四十条の八の二第十項第一号及び第二号に掲げる要件を満たしていること並びに法第七十条の七の四第一項の相続税の申告書の提出期限までに同項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者に係る認定相続承継会社が円滑化省令第十三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の確認を受けていることとする。 8 法第七十条の七の四第七項第三号に規定する財務省令で定めるところにより証する書類は、次に掲げるものとする。一 法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における認定相続承継会社の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあつては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 前号の相続の開始の時における認定相続承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定相続承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できるもの(当該認定相続承継会社が証明したものに限る。)
三 円滑化省令第十三条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の申請書の写し及び当該申請書に係る同条第十二項の確認書の写し
四 その他参考となるべき書類
9 第二十三条の十第二十三項から第四十九項までの規定は、法第七十条の七の四第八項から第十三項まで、第十六項及び第十七項並びに施行令第四十条の八の四第二十六項及び第二十八項の規定の適用がある場合について準用する。 10 第三項の規定は、施行令第四十条の八の四第二十項の規定により法第七十条の七の二第十四項第十一号の規定を読み替えて適用する場合について準用する。 11 第二十三条の十第五十項の規定は、法第七十条の七の四第十八項の規定の適用を受けようとする同項の個人が提出する同条第十九項の規定により読み替えて適用する同条第七項の相続税の申告書に添付すべき書類について準用する。 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例)第二十三条の十二の二 第二十三条の九第一項及び第二項の規定は、施行令第四十条の八の五第三項において準用する施行令第四十条の八第三項及び第四項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
2 第二十三条の九第三項の規定は、法第七十条の七の五第二項第一号に規定する財務省令で定める場合及び同号の会社に相当するものとして財務省令で定めるものについて準用する。 3 第二十三条の九第四項の規定は、法第七十条の七の五第二項第一号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものについて準用する。 4 第二十三条の九第五項の規定は、施行令第四十条の八の五第五項において準用する施行令第四十条の八第六項第一号イ及び第二号イ並びに施行令第四十条の八の五第十八項において準用する施行令第四十条の八第二十四項第一号イ及び第二号イに規定する財務省令で定める業務について準用する。 5 第二十三条の九第六項の規定は、法第七十条の七の五第三項において準用する法第七十条の七第三項第十号及び施行令第四十条の八の五第九項において準用する施行令第四十条の八第十項第一号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。 6 法第七十条の七の五第二項第二号に規定する財務省令で定めるものは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十二条第一項の認定(円滑化省令第六条第一項第十一号又は第十三号の事由に係るものに限る。)とする。 7 第二十三条の九第十五項の規定は、施行令第四十条の八の五第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ロに規定する財務省令で定める資産について準用する。 8 第二十三条の九第十四項の規定は、施行令第四十条の八の五第十一項後段において準用する施行令第四十条の八第十九項ただし書に規定する財務省令で定める事由について準用する。 9 第二十三条の九第十六項の規定は、施行令第四十条の八の五第十三項後段において準用する施行令第四十条の八第二十二項ただし書に規定する財務省令で定める事由について準用する。 10 第二十三条の九第九項及び第十項の規定は、法第七十条の七の五第二項第六号ヘに規定する役員その他の地位として財務省令で定めるものについて準用する。 11 法第七十条の七の五第二項第六号チに規定する財務省令で定める要件は、同号チの個人が、円滑化省令第十七条第一項の確認(同項第一号に係るものに限るものとし、円滑化省令第十八条第一項の規定による変更の確認を受けたときは、その変更後のものとする。)を受けた法第七十条の七の五第二項第一号に規定する特例認定贈与承継会社(以下この条において「特例認定贈与承継会社」という。)の当該確認に係る円滑化省令第十六条第一号ロに規定する特例後継者であることとする。 12 第二十三条の九第十二項の規定は、法第七十条の七の五第三項において準用する法第七十条の七第三項並びに法第七十条の七の五第四項及び施行令第四十条の八の五第十六項に規定する財務省令で定める場合及び特例対象受贈非上場株式等に相当するものについて準用する。 13 第二十三条の九第十三項の規定は、施行令第四十条の八の五第十七項において準用する施行令第四十条の八第十七項各号ロに規定する財務省令で定める事由について準用する。 14 第二十三条の九第十七項及び第十九項から第二十一項までの規定は、法第七十条の七の五第三項において準用する法第七十条の七第三項第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由並びに同項第十一号、第十三号及び第十四号に規定する財務省令で定める場合について準用する。 この場合において、第二十三条の九第二十項第四号及び第二十一項第四号中「いずれの者」とあるのは、「いずれの者(施行令第四十条の八の五第一項第二号イからハまでに掲げる者を除く。)」と読み替えるものとする。 15 第二十三条の九第二十二項及び第二十三項の規定は、施行令第四十条の八の五第十九項において準用する施行令第四十条の八第三十五項に規定する財務省令で定める事項及び書類について準用する。 16 法第七十条の七の五第五項に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。一 法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の時における特例認定贈与承継会社の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあつては、当該事項を記載した書面を含む。次項第一号において同じ。)
二 前号の贈与の直前及び当該贈与の時における特例認定贈与承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該特例認定贈与承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該特例認定贈与承継会社の株式等(株式又は出資をいい、議決権に制限のないものに限る。以下この条において同じ。)に係る議決権の数が確認できるもの(当該特例認定贈与承継会社が証明したものに限る。)
三 第一号の贈与に係る契約書の写しその他の当該贈与の事実を明らかにする書類
四 円滑化省令第七条第十四項の認定書(円滑化省令第六条第一項第十一号又は第十三号の事由に係るものに限る。)の写し及び円滑化省令第七条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の申請書の写し
五 円滑化省令第十七条第五項の確認書の写し及び同条第二項の申請書の写し
六 法第七十条の七の五第一項に規定する特例対象受贈非上場株式等の全部又は一部が同項に規定する特例贈与者(以下この条において「特例贈与者」という。)の法第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限り、法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与(第十九項第六号において「免除対象贈与」という。)により取得をしたものである場合にあつては、施行令第四十条の八の五第四項において準用する施行令第四十条の八第五項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に当該特例対象受贈非上場株式等の贈与をした者ごとの当該特例対象受贈非上場株式等の数又は金額の内訳及び当該贈与をした年月日(以下この条において「特例対象受贈非上場株式等の内訳等」という。)を記載した書類
七 法第七十条の七の五第二十四項において準用する法第七十条の七第二十九項に規定する現物出資等資産に該当するものがある場合にあつては、法第七十条の七の五第二十四項において準用する法第七十条の七第二十九項第一号及び第二号に掲げる額並びに当該現物出資等資産の明細並びにその現物出資又は贈与をした者の氏名又は名称その他参考となるべき事項を記載した書類(当該現物出資等資産の取得をした特例認定贈与承継会社が証明したものに限る。)
八 法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与により同項に規定する特例対象受贈非上場株式等の取得をした日の属する年中において当該贈与に係る特例贈与者から特例認定贈与承継会社の同条第二項第五号に規定する非上場株式等の取得をした他の特例経営承継受贈者(同項第六号に規定する特例経営承継受贈者をいう。以下この条において同じ。)の氏名及び住所を記載した書類
九 その他参考となるべき書類
17 施行令第四十条の八の五第二十項に規定する財務省令で定める書類は、特例対象受贈非上場株式等(法第七十条の七の五第四項に規定する特例対象受贈非上場株式等をいう。以下この条において同じ。)に係る特例認定贈与承継会社に係る次に掲げる書類(その経営贈与報告基準日(法第七十条の七の五第二項第九号に規定する経営贈与報告基準日をいう。以下この条において同じ。)が、法第七十条の七の五第二項第七号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日以前である場合には第二号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後である場合には第四号に掲げる書類を除く。)とする。一 その経営贈与報告基準日における定款の写し
二 登記事項証明書(その経営贈与報告基準日以後に作成されたものに限る。)
三 その経営贈与報告基準日における株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該特例認定贈与承継会社が証明したものに限る。)
四 円滑化省令第十二条第十九項、第二十二項、第二十四項又は第二十六項において準用する同条第二項の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第三十七項の確認書の写し
五 その経営贈与報告基準日が法第七十条の七の五第二項第七号に規定する特例経営贈与承継期間の末日である場合において、円滑化省令第二十条第一項(同条第四項又は第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は同条第八項、第十項若しくは第十二項において準用する同条第一項若しくは同条第九項、第十一項若しくは第十三項において準用する同条第二項(同条第五項又は第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する場合に該当するときは、同条第三項の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第十四項の確認書の写し
六 その経営贈与報告基準日(以下この号及び次項において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日(当該基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合には、法第七十条の七の五第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限。次項において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に会社分割又は組織変更があつた場合には、当該会社分割に係る吸収分割契約書若しくは新設分割計画書の写し又は当該組織変更に係る組織変更計画書の写し
七 その他参考となるべき書類
18 法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者は、その有する特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社について基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に合併又は株式交換等(株式交換又は株式移転をいう。以下この項及び次項第四号並びに次条第十八項及び第十九項第四号において同じ。)があつた場合には、次に掲げる書類(法第七十条の七の五第二項第七号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までに合併又は株式交換等があつた場合には第一号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合には第二号ロに掲げる書類を除く。)を前項の書類と併せて施行令第四十条の八の五第二十項の届出書に添付しなければならない。一 当該合併又は株式交換等に係る合併契約書又は株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し
二 次に掲げる書類(当該合併又は株式移転により第二項において準用する第二十三条の九第三項第一号又は第二号に規定する合併承継会社又は交換等承継会社が設立される場合には、当該合併又は株式移転がその効力を生ずる直前に係るものを除く。)
イ 当該合併又は株式交換等がその効力を生ずる日における当該合併承継会社又は交換等承継会社の株主名簿その他の書類で当該合併承継会社又は交換等承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該特例認定贈与承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該合併承継会社又は交換等承継会社が証明したものに限る。)
ロ 当該合併又は株式交換等に係る円滑化省令第十二条第二十一項又は第三十項において準用する同条第九項又は第十項の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第三十七項の確認書の写し
19 施行令第四十条の八の五第二十項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 その経営贈与報告基準日における法第七十条の七の五第二項第九号ロに規定する猶予中贈与税額(以下この条において「猶予中贈与税額」という。)
二 その経営贈与報告基準日において特例経営承継受贈者が有する特例対象受贈非上場株式等の数又は金額及び当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者の氏名
三 その経営贈与報告基準日が法第七十条の七の五第二項第七号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後である場合には、特例認定贈与承継会社に係る次に掲げる事項(当該経営贈与報告基準日(以下この項及び次項において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間において、特例認定贈与承継会社が同条第二項第三号に規定する資産保有型会社又は同項第四号に規定する資産運用型会社であるとした場合に施行令第四十条の八の五第十八項において準用する施行令第四十条の八第二十四項第二号イからハまでに掲げる要件の全てを満たしているときは、その旨及びイに掲げる事項)
イ 当該基準日の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額
ロ 当該基準日の属する事業年度の直前の事業年度末における施行令第四十条の八の五第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合
ハ 当該基準日の属する事業年度の直前の事業年度における施行令第四十条の八の五第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第九号の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合
ニ 当該基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に施行令第四十条の八の五第十一項後段において準用する施行令第四十条の八第十九項ただし書又は施行令第四十条の八の五第十三項後段において準用する施行令第四十条の八第二十二項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合には、次に掲げる事項
四 基準日の直前の経営贈与報告基準日(当該基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合には、法第七十条の七の五第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限。次号及び第六号において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に特例認定贈与承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合、株式交換等により他の会社の同条第十二項第三号に規定する株式交換完全子会社等となつた場合、会社分割をした場合、組織変更をした場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨
五 基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に特例経営承継受贈者につき法第七十条の七の五第三項において準用する法第七十条の七第四項又は第五項の規定により納税の猶予に係る期限が確定した猶予中贈与税額がある場合には、法第七十条の七の五第三項において準用する法第七十条の七第四項の表の各号の上欄又は同条第五項の表の各号の上欄のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中贈与税額及びその明細
六 基準日において特例経営承継受贈者が有する特例対象受贈非上場株式等の全部又は一部が特例贈与者の免除対象贈与により取得をしたものである場合(基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に特例対象受贈非上場株式等の内訳等につき変更があつた場合に限る。)には、当該基準日における特例対象受贈非上場株式等の内訳等
七 法第七十条の七の五第十二項から第十四項までの規定の適用を受けた場合(基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に同条第十七項の規定による免除をした贈与税の額の通知があつた場合に限る。)には、同条第十二項から第十四項までの規定の適用を受けた旨及び当該贈与税の額
八 法第七十条の七の五第二十項において準用する法第七十条の七第二十一項の規定の適用を受けた場合(基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に同条第二十四項の規定による再計算免除贈与税の額の通知があつた場合に限る。)には、その旨、法第七十条の七の五第二十項において準用する法第七十条の七第二十一項に規定する認可決定日及び再計算免除贈与税の額
九 その他参考となるべき事項
20 第二十三条の九第二十八項の規定は、施行令第四十条の八の五第十一項後段において準用する施行令第四十条の八第十九項ただし書又は施行令第四十条の八の五第十三項後段において準用する施行令第四十条の八第二十二項ただし書に規定する期間の末日が基準日後に到来する場合について準用する。 21 第二十三条の九第二十九項の規定は、法第七十条の七の五第十項において準用する法第七十条の七第十三項第二号の規定により読み替えて適用する国税通則法第五十条第二号に規定する財務省令で定める要件について準用する。 22 第二十三条の九第三十項から第三十六項までの規定は、法第七十条の七の五第十一項において準用する法第七十条の七第十五項から第二十項までの規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、第二十三条の九第三十一項第四号中「第十二条第六項若しくは第十二項(これらの規定を同条第十六項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十二条第十九項若しくは第二十八項において準用する同条第六項若しくは第十二項」と、「第十三条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十三条第四項若しくは第五項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。 23 施行令第四十条の八の五第二十二項第一号に規定する収益の額が費用の額を下回る場合として財務省令で定める場合は、特例認定贈与承継会社の経常損益金額(会社計算規則第九十一条第一項に規定する経常損益金額をいう。次条第二十三項において同じ。)が零未満である場合とする。 24 施行令第四十条の八の五第二十二項第二号に規定する主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものは、特例認定贈与承継会社の総収入金額のうち会社計算規則第八十八条第一項第四号に掲げる営業外収益及び同項第六号に掲げる特別利益以外のものとする。 25 施行令第四十条の八の五第二十二項第四号イに規定する財務省令で定める価格は、同号イに規定する判定期間若しくは前判定期間又は同号ロに規定する前々判定期間に属する各月における上場株式平均株価(金融商品取引法第百三十条の規定により公表された同号イの上場会社の株式の毎日の最終の価格を利用して算出した価格の平均値をいう。)を合計した数を十二で除して計算した価格とする。 26 施行令第四十条の八の五第二十二項第五号に規定する財務省令で定める事由は、特例経営承継受贈者(法第七十条の七の五第十二項各号(第四号を除く。)に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた時において特例認定贈与承継会社の会社法第三百二十九条第一項に規定する役員又は業務を執行する社員であつた者に限る。)が心身の故障その他の事由により当該特例認定贈与承継会社の業務に従事することができなくなつたこととする。 27 法第七十条の七の五第十二項及び第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第七十条の七の五第十二項又は第十三項の申請書を提出する者の氏名及び住所又は居所
二 法第七十条の七の五第十二項又は第十三項の規定による贈与税の免除を受けたい旨並びに当該免除を受けようとする贈与税の額及びその計算の明細
三 法第七十条の七の五第十二項各号又は第十三項のいずれの規定の適用を受けるものであるかの別並びに当該各号に掲げる場合に該当することとなつた事情の詳細及びその事情が生じた年月日
四 法第七十条の七の五第十二項第一号又は第十三項の規定の適用に係る譲渡等(譲渡又は贈与をいう。以下この条において同じ。)が特例対象受贈非上場株式等の一部の譲渡等である場合又はこれらの規定の適用に係る譲渡等の直前において特例経営承継受贈者が特例認定贈与承継会社の法第七十条の七の五第二項第五号に規定する非上場株式等で特例対象受贈非上場株式等以外のものを有する場合には、当該譲渡等の直前において特例経営承継受贈者が有していた当該非上場株式等の数又は金額及び当該非上場株式等の取得をした年月日並びに特例対象受贈非上場株式等のうち同条第十二項又は第十三項の規定の適用を受けるものとして選択をしたものに係る特例対象受贈非上場株式等の内訳等
五 法第七十条の七の五第十二項第一号イに規定する譲渡等の対価、同項第二号イに規定する合併対価又は同項第三号イに規定する交換等対価の額及び当該額のうち株式等以外の財産の価額
六 施行令第四十条の八の五第二十二項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別及び当該各号に掲げる事由が生じることとなつた事情の詳細
七 その他参考となるべき事項
28 法第七十条の七の五第十二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 譲渡等に係る契約書、合併契約書、株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し又は登記事項証明書その他の書類で、法第七十条の七の五第十二項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたことを証するもの
二 前項第五号の額及び同号の財産の価額を証する書類
三 施行令第四十条の八の五第二十二項第四号又は第五号に掲げる事由のいずれかに該当する場合にあつては、これらの事由のいずれに該当するかを明らかにする書類
四 法第七十条の七の五第十二項第一号の譲渡等、同項第二号の合併、同項第三号の株式交換等又は同項第四号の解散の直前における猶予中贈与税額、同項各号イに掲げる金額及び当該各号ロに掲げる合計額を記載した書類
五 法第七十条の七の五第十三項の規定の適用を受けようとする場合には、同条第十二項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた時の直前における特例認定贈与承継会社の常時使用従業員(同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。第三十一項第四号及び第五号において同じ。)の一覧表及び従業員数証明書(円滑化省令第一条第十一項に規定する従業員数証明書をいう。第三十二項第二号並びに次条第二十八項第五号及び第三十二項第二号において同じ。)その他の書類で当該常時使用従業員が第三項において準用する第二十三条の九第四項各号のいずれに該当するかを明らかにする書類の写し
六 その他参考となるべき事項を記載した書類
29 第二十三条の九第三十六項の規定は、法第七十条の七の五第十二項各号イ及び第十三項各号に規定する財務省令で定める金額について準用する。 30 第二十三条の九第五項の規定は、施行令第四十条の八の五第三十一項第一号に規定する財務省令で定める業務について準用する。 31 法第七十条の七の五第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第七十条の七の五第十六項の申請書を提出する者の氏名及び住所又は居所
二 法第七十条の七の五第十四項第一号の規定による贈与税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする贈与税の額及びその計算の明細
三 法第七十条の七の五第十四項第一号イからハまでに掲げる会社が行つている業務の内容
四 法第七十条の七の五第十二項各号に掲げる場合に該当することとなつた時の直前において特例認定贈与承継会社の常時使用従業員であつた者の数
五 前号の常時使用従業員であつた者のうち法第七十条の七の五第十四項に規定する二年を経過する日まで引き続き同項第一号イからハまでに掲げる会社の常時使用従業員である者の数
六 施行令第四十条の八の五第三十一項第三号の事務所、店舗、工場その他これらに類するもののうち所有又は賃借をしているものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
七 その他参考となるべき事項
32 法第七十条の七の五第十六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 法第七十条の七の五第十四項に規定する二年を経過する日における猶予中贈与税額を記載した書類
二 法第七十条の七の五第十四項に規定する二年を経過する日における同項第一号イからハまでに掲げる会社の従業員数証明書その他の書類で前項第五号の数を証するもの及び同号の常時使用従業員である者の一覧表
三 登記事項証明書その他の書類で法第七十条の七の五第十四項第一号イからハまでに掲げる会社が同項に規定する二年を経過する日において施行令第四十条の八の五第三十一項第三号の事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有していること又は賃借していることを証するもの
33 第二十三条の九第三十七項から第四十一項までの規定は、法第七十条の七の五第二十項において準用する法第七十条の七第二十一項から第二十五項までの規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、第二十三条の九第三十九項第二号中「いずれの者」とあるのは、「いずれの者(施行令第四十条の八の五第一項第二号イからハまでに掲げる者を除く。)」と読み替えるものとする。 34 第二十三条の九第四十二項から第五十二項までの規定は、法第七十条の七の五第二十五項において準用する法七十条の七第三十項から第三十四項までの規定の適用がある場合について準用する。 35 第二十三条の九第五十三項及び第五十四項の規定は、法第七十条の七の五第二十六項において準用する法第七十条の七第三十五項及び法第七十条の七の五第二十七項において準用する法第七十条の七第三十六項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)第二十三条の十二の三 第二十三条の十第一項の規定は、施行令第四十条の八の六第三項において準用する施行令第四十条の八の二第三項に規定する財務省令で定める要件について準用する。 この場合において、第二十三条の十第一項ただし書中「当該」とあるのは、「当該個人が当該相続の開始の直前において第二十三条の十二の三第十一項第一号に掲げる要件を満たしている場合又は当該」と読み替えるものとする。
2 第二十三条の十第二項及び第三項の規定は、施行令第四十条の八の六第五項において準用する施行令第四十条の八の二第五項及び第六項に規定する財務省令で定める書類について準用する。 3 第二十三条の九第三項の規定は、法第七十条の七の六第二項第一号に規定する財務省令で定める場合及び同号の会社に相当するものとして財務省令で定めるものについて準用する。 4 第二十三条の九第四項の規定は、法第七十条の七の六第二項第一号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものについて準用する。 5 第二十三条の九第五項の規定は、施行令第四十条の八の六第六項において準用する施行令第四十条の八の二第七項第一号イ及び第二号イ並びに施行令第四十条の八の六第二十五項において準用する施行令第四十条の八の二第三十項第一号イ及び第二号イに規定する財務省令で定める業務について準用する。 6 第二十三条の九第六項の規定は、法第七十条の七の六第三項において準用する法第七十条の七の二第三項第十号及び施行令第四十条の八の六第九項において準用する施行令第四十条の八の二第十項第一号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。 7 法第七十条の七の六(第二項第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における前条第六項の規定の適用については、同項中「第六条第一項第十一号又は第十三号」とあるのは、「第六条第一項第十二号又は第十四号」とする。 8 第二十三条の九第十五項の規定は、施行令第四十条の八の六第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ロに規定する財務省令で定める資産について準用する。 9 第二十三条の九第十四項の規定は、施行令第四十条の八の六第十一項後段において準用する施行令第四十条の八の二第二十五項ただし書に規定する財務省令で定める事由について準用する。 10 第二十三条の九第十六項の規定は、施行令第四十条の八の六第十三項後段において準用する施行令第四十条の八の二第二十七項ただし書に規定する財務省令で定める事由について準用する。 11 法第七十条の七の六第二項第七号ヘに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(同号ヘの個人が同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の直前において第一号に掲げる要件を満たしている場合又は同項の規定の適用に係る同項に規定する特例被相続人(以下この条において「特例被相続人」という。)が七十歳未満で死亡した場合には、第二号に掲げるものを除く。)とする。一 法第七十条の七の六第二項第七号ヘの個人が、円滑化省令第十七条第一項の確認(同項第一号に係るものに限るものとし、円滑化省令第十八条第一項の規定による変更の確認を受けたときは、その変更後のものとする。)を受けた法第七十条の七の六第二項第一号に規定する特例認定承継会社(以下この条において「特例認定承継会社」という。)の当該確認に係る円滑化省令第十六条第一号ロに規定する特例後継者であること。
二 法第七十条の七の六第二項第七号ヘの個人が、同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の直前において、同号ヘの会社の役員であつたこと。
12 第二十三条の十第十項の規定は、法第七十条の七の六第三項において準用する法第七十条の七の二第三項並びに法第七十条の七の六第四項及び施行令第四十条の八の六第二十三項に規定する財務省令で定める場合及び特例対象非上場株式等に相当するものについて準用する。 13 第二十三条の九第十三項の規定は、施行令第四十条の八の六第二十四項において準用する施行令第四十条の八の二第二十二項各号ロに規定する財務省令で定める事由について準用する。 14 第二十三条の九第十七項及び第十九項から第二十一項までの規定は、法第七十条の七の六第三項において準用する法第七十条の七の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由並びに同項第十一号、第十三号及び第十四号に規定する財務省令で定める場合について準用する。 この場合において、第二十三条の九第二十項第四号及び第二十一項第四号中「いずれの者」とあるのは、「いずれの者(施行令第四十条の八の六第一項第二号イからハまでに掲げる者を除く。)」と読み替えるものとする。 15 第二十三条の九第二十二項及び第二十三項の規定は、施行令第四十条の八の六第二十六項において準用する施行令第四十条の八の二第四十一項に規定する財務省令で定める事項及び書類について準用する。 16 法第七十条の七の六第六項に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。一 次に掲げる事項を記載した書類
イ 法第七十条の七の六第二項第七号に規定する特例経営承継相続人等(以下この条において「特例経営承継相続人等」という。)に係る特例被相続人の死亡による法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続の開始があつたことを知つた日
ロ その他参考となるべき事項
二 前号イの相続の開始の時における特例認定承継会社の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあつては、当該事項を記載した書面を含む。次項第一号において同じ。)
三 第一号イの相続の開始の直前及び当該相続の開始の時における特例認定承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該特例認定承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該特例認定承継会社の株式等(株式又は出資をいい、議決権に制限のないものに限る。以下この条において同じ。)に係る議決権の数が確認できるもの(当該特例認定承継会社が証明したものに限る。)
四 第一号イの相続の開始があつたことを知つた日が当該相続の開始の日と異なる場合にあつては、当該相続に係る特例経営承継相続人等が当該相続の開始があつたことを知つた日を明らかにする書類
五 遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を明らかにする書類
六 円滑化省令第七条第十四項の認定書(円滑化省令第六条第一項第十二号又は第十四号の事由に係るものに限る。)の写し及び円滑化省令第七条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)の申請書の写し
七 円滑化省令第十七条第五項の確認書の写し及び同条第二項の申請書の写し
八 法第七十条の七の六第二十五項において準用する法第七十条の七の二第三十項に規定する現物出資等資産に該当するものがある場合にあつては、法第七十条の七の六第二十五項において準用する法第七十条の七の二第三十項第一号及び第二号に掲げる額並びに当該現物出資等資産の明細並びにその現物出資又は贈与をした者の氏名又は名称その他参考となるべき事項を記載した書類(当該現物出資等資産を取得した特例認定承継会社が証明したものに限る。)
九 その他参考となるべき書類
17 施行令第四十条の八の六第二十七項に規定する財務省令で定める書類は、特例対象非上場株式等(法第七十条の七の六第四項に規定する特例対象非上場株式等をいう。以下この条において同じ。)に係る特例認定承継会社に係る次に掲げる書類(その経営報告基準日(法第七十条の七の六第二項第九号に規定する経営報告基準日をいう。以下この条において同じ。)が、法第七十条の七の六第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日以前である場合には第二号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後である場合には第四号に掲げる書類を除く。)とする。一 その経営報告基準日における定款の写し
二 登記事項証明書(その経営報告基準日以後に作成されたものに限る。)
三 その経営報告基準日における株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該特例認定承継会社が証明したものに限る。)
四 円滑化省令第十二条第二十項、第二十三項、第二十五項又は第二十七項において準用する同条第四項の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第三十七項の確認書の写し
五 その経営報告基準日が法第七十条の七の六第二項第六号に規定する特例経営承継期間の末日である場合において、円滑化省令第二十条第二項(同条第五項又は第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は同条第八項、第十項若しくは第十二項において準用する同条第一項(同条第四項又は第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは同条第九項、第十一項若しくは第十三項において準用する同条第二項に規定する場合に該当するときは、同条第三項の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第十四項の確認書の写し
六 その経営報告基準日(以下この号及び次項において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日(当該基準日が最初の経営報告基準日である場合には、法第七十条の七の六第一項に規定する相続税の申告書の提出期限。次項において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に会社分割又は組織変更があつた場合には、当該会社分割に係る吸収分割契約書若しくは新設分割計画書の写し又は当該組織変更に係る組織変更計画書の写し
七 その他参考となるべき書類
18 法第七十条の七の六第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等は、その有する特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社について基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に合併又は株式交換等があつた場合には、次に掲げる書類(同条第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までに合併又は株式交換等があつた場合には第一号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合には第二号ロに掲げる書類を除く。)を前項の書類と併せて施行令第四十条の八の六第二十七項の届出書に添付しなければならない。一 当該合併又は株式交換等に係る合併契約書又は株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し
二 次に掲げる書類(当該合併又は株式移転により第十二項において準用する第二十三条の十第十項第一号又は第二号に規定する合併承継会社又は交換等承継会社が設立される場合には、当該合併又は株式移転がその効力を生ずる直前に係るものを除く。)
イ 当該合併又は株式交換等がその効力を生ずる日における当該合併承継会社又は交換等承継会社の株主名簿その他の書類で当該合併承継会社又は交換等承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該特例認定承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該合併承継会社又は交換等承継会社が証明したものに限る。)
ロ 当該合併又は株式交換等に係る円滑化省令第十二条第二十一項又は第三十項において準用する同条第九項又は第十項の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第三十七項の確認書の写し
19 施行令第四十条の八の六第二十七項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 その経営報告基準日における法第七十条の七の六第二項第九号ロに規定する猶予中相続税額(以下この条において「猶予中相続税額」という。)
二 その経営報告基準日において特例経営承継相続人等が有する特例対象非上場株式等の数又は金額及び当該特例経営承継相続人等に係る特例被相続人の氏名
三 その経営報告基準日が法第七十条の七の六第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後である場合には、特例認定承継会社に係る次に掲げる事項(当該経営報告基準日(以下この項及び次項において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間において、特例認定承継会社が同条第二項第三号に規定する資産保有型会社又は同項第四号に規定する資産運用型会社であるとした場合に施行令第四十条の八の六第二十五項において準用する施行令第四十条の八の二第三十項第二号イからハまでに掲げる要件の全てを満たしているときは、その旨及びイに掲げる事項)
イ 当該基準日の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額
ロ 当該基準日の属する事業年度の直前の事業年度末における施行令第四十条の八の六第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合
ハ 当該基準日の属する事業年度の直前の事業年度における施行令第四十条の八の六第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第九号の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合
ニ 当該基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に施行令第四十条の八の六第十一項後段において準用する施行令第四十条の八の二第二十五項ただし書又は施行令第四十条の八の六第十三項後段において準用する施行令第四十条の八の二第二十七項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合には、次に掲げる事項
四 基準日の直前の経営報告基準日(当該基準日が最初の経営報告基準日である場合には、法第七十条の七の六第一項に規定する相続税の申告書の提出期限。次号において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に特例認定承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合、株式交換等により他の会社の同条第十三項第三号に規定する株式交換完全子会社等となつた場合、会社分割をした場合、組織変更をした場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨
五 基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に特例経営承継相続人等につき法第七十条の七の六第三項において準用する法第七十条の七の二第四項又は第五項の規定により納税の猶予に係る期限が確定した猶予中相続税額がある場合には、法第七十条の七の六第三項において準用する法第七十条の七の二第四項の表の各号の上欄又は同条第五項の表の各号の上欄のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中相続税額及びその明細
六 法第七十条の七の六第十三項から第十五項までの規定の適用を受けた場合(基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に同条第十八項の規定による免除をした相続税の額の通知があつた場合に限る。)には、同条第十三項から第十五項までの規定の適用を受けた旨及び当該相続税の額
七 法第七十条の七の六第二十一項において準用する法第七十条の七の二第二十二項の規定の適用を受けた場合(基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に同条第二十五項の規定による再計算免除相続税の額の通知があつた場合に限る。)には、その旨、法第七十条の七の六第二十一項において準用する法第七十条の七の二第二十二項に規定する認可決定日及び再計算免除相続税の額
八 その他参考となるべき事項
20 第二十三条の十第二十六項の規定は、施行令第四十条の八の六第十一項後段において準用する施行令第四十条の八の二第二十五項ただし書又は施行令第四十条の八の六第十三項後段において準用する施行令第四十条の八の二第二十七項ただし書に規定する期間の末日が基準日後に到来する場合について準用する。 21 第二十三条の九第二十九項の規定は、法第七十条の七の六第十一項において準用する法第七十条の七の二第十四項第二号の規定により読み替えて適用する国税通則法第五十条第二号に規定する財務省令で定める要件について準用する。 22 第二十三条の九第三十五項及び第三十六項並びに第二十三条の十第二十八項から第三十二項までの規定は、法第七十条の七の六第十二項において準用する法第七十条の七の二第十六項から第二十一項までの規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、第二十三条の十第二十九項第四号中「第十二条第八項(同条第十七項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第十二条第二十項又は第二十九項において準用する同条第八項」と読み替えるものとする。 23 施行令第四十条の八の六第二十九項第一号に規定する収益の額が費用の額を下回る場合として財務省令で定める場合は、特例認定承継会社の経常損益金額が零未満である場合とする。 24 施行令第四十条の八の六第二十九項第二号に規定する主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものは、特例認定承継会社の総収入金額のうち会社計算規則第八十八条第一項第四号に掲げる営業外収益及び同項第六号に掲げる特別利益以外のものとする。 25 施行令第四十条の八の六第二十九項第四号イに規定する財務省令で定める価格は、同号イに規定する判定期間若しくは前判定期間又は同号ロに規定する前々判定期間に属する各月における上場株式平均株価(金融商品取引法第百三十条の規定により公表された同号イの上場会社の株式の毎日の最終の価格を利用して算出した価格の平均値をいう。)を合計した数を十二で除して計算した価格とする。 26 施行令第四十条の八の六第二十九項第五号に規定する財務省令で定める事由は、特例経営承継相続人等(法第七十条の七の六第十三項各号(第四号を除く。)に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた時において特例認定承継会社の会社法第三百二十九条第一項に規定する役員又は業務を執行する社員であつた者に限る。)が心身の故障その他の事由により当該特例認定承継会社の業務に従事することができなくなつたこととする。 27 法第七十条の七の六第十三項及び第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第七十条の七の六第十三項又は第十四項の申請書を提出する者の氏名及び住所又は居所
二 法第七十条の七の六第十三項又は第十四項の規定による相続税の免除を受けたい旨並びに当該免除を受けようとする相続税の額及びその計算の明細
三 法第七十条の七の六第十三項各号又は第十四項のいずれの規定の適用を受けるものであるかの別並びに当該各号に掲げる場合に該当することとなつた事情の詳細及びその事情が生じた年月日
四 法第七十条の七の六第十三項第一号又は第十四項の規定の適用に係る譲渡等(譲渡又は贈与をいう。以下この条において同じ。)が特例対象非上場株式等の一部の譲渡等である場合又はこれらの規定の適用に係る譲渡等の直前において特例経営承継相続人等が特例認定承継会社の法第七十条の七の六第二項第五号に規定する非上場株式等で特例対象非上場株式等以外のものを有する場合には、当該譲渡等の直前において特例経営承継相続人等が有していた当該非上場株式等の数又は金額及び当該非上場株式等の取得をした年月日並びに特例対象非上場株式等のうち同条第十三項又は第十四項の規定の適用を受けるものとして選択をしたものに係る特例被相続人ごとの当該特例対象非上場株式等の数又は金額の内訳及び当該特例被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得をした年月日
五 法第七十条の七の六第十三項第一号イに規定する譲渡等の対価、同項第二号イに規定する合併対価又は同項第三号イに規定する交換等対価の額及び当該額のうち株式等以外の財産の価額
六 施行令第四十条の八の六第二十九項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別及び当該各号に掲げる事由が生じることとなつた事情の詳細
七 その他参考となるべき事項
28 法第七十条の七の六第十三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 譲渡等に係る契約書、合併契約書、株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し又は登記事項証明書その他の書類で、法第七十条の七の六第十三項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたことを証するもの
二 前項第五号の額及び同号の財産の価額を証する書類
三 施行令第四十条の八の六第二十九項第四号又は第五号に掲げる事由のいずれかに該当する場合にあつては、これらの事由のいずれに該当するかを明らかにする書類
四 法第七十条の七の六第十三項第一号の譲渡等、同項第二号の合併、同項第三号の株式交換等又は同項第四号の解散の直前における猶予中相続税額、同項各号イに掲げる金額及び当該各号ロに掲げる合計額を記載した書類
五 法第七十条の七の六第十四項の規定の適用を受けようとする場合には、同条第十三項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた時の直前における特例認定承継会社の常時使用従業員(同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。第三十一項第四号及び第五号において同じ。)の一覧表及び従業員数証明書その他の書類で当該常時使用従業員が第四項において準用する第二十三条の九第四項各号のいずれに該当するかを明らかにする書類の写し
六 その他参考となるべき事項を記載した書類
29 第二十三条の九第三十六項の規定は、法第七十条の七の六第十三項各号イ及び第十四項各号に規定する財務省令で定める金額について準用する。 30 第二十三条の九第五項の規定は、施行令第四十条の八の六第三十八項第一号に規定する財務省令で定める業務について準用する。 31 法第七十条の七の六第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第七十条の七の六第十七項の申請書を提出する者の氏名及び住所又は居所
二 法第七十条の七の六第十五項第一号の規定による相続税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする相続税の額及びその計算の明細
三 法第七十条の七の六第十五項第一号イからハまでに掲げる会社が行つている業務の内容
四 法第七十条の七の六第十三項各号に掲げる場合に該当することとなつた時の直前において特例認定承継会社の常時使用従業員であつた者の数
五 前号の常時使用従業員であつた者のうち法第七十条の七の六第十五項に規定する二年を経過する日まで引き続き同項第一号イからハまでに掲げる会社の常時使用従業員である者の数
六 施行令第四十条の八の六第三十八項第三号の事務所、店舗、工場その他これらに類するもののうち所有又は賃借をしているものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
七 その他参考となるべき事項
32 法第七十条の七の六第十七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 法第七十条の七の六第十五項に規定する二年を経過する日における猶予中相続税額を記載した書類
二 法第七十条の七の六第十五項に規定する二年を経過する日における同項第一号イからハまでに掲げる会社の従業員数証明書その他の書類で前項第五号の数を証するもの及び同号の常時使用従業員である者の一覧表
三 登記事項証明書その他の書類で法第七十条の七の六第十五項第一号イからハまでに掲げる会社が同項に規定する二年を経過する日において施行令第四十条の八の六第三十八項第三号の事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有していること又は賃借していることを証するもの
33 第二十三条の九第三十八項から第四十一項まで及び第二十三条の十第十項の規定は、法第七十条の七の六第二十一項において準用する法第七十条の七の二第二十二項から第二十六項までの規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、第二十三条の九第三十九項第二号中「いずれの者」とあるのは、「いずれの者(施行令第四十条の八の六第一項第二号イからハまでに掲げる者を除く。)」と読み替えるものとする。 34 第二十三条の九第四十二項から第四十六項まで及び第二十三条の十第四十三項から第五十一項までの規定は、法第七十条の七の六第二十六項において準用する法第七十条の七の二第三十一項から第三十九項までの規定の適用がある場合について準用する。 35 第二十三条の九第五十三項及び第五十四項の規定は、法第七十条の七の六第二十七項において準用する法第七十条の七の二第四十項及び法第七十条の七の六第二十八項において準用する法第七十条の七の二第四十一項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 (非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)第二十三条の十二の四 第二十三条の九第十二項の規定は、法第七十条の七の七第一項に規定する財務省令で定める場合及び特例対象受贈非上場株式等に相当するものについて準用する。
2 法第七十条の七の七第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。一 前項において準用する第二十三条の九第十二項各号に掲げる場合 当該各号に定める株式等
二 法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者の同条第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした同項に規定する特例対象受贈非上場株式等(以下この号において「特例対象受贈非上場株式等」という。)のうちに同条第十一項において準用する法第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与以外の贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等がある場合 法第七十条の七の七第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の前の贈与者に係る特例対象受贈非上場株式等
(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例)第二十三条の十二の五 第二十三条の十第二項及び第三項の規定は、施行令第四十条の八の八第一項において準用する施行令第四十条の八の二第五項及び第六項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
2 第二十三条の九第四項の規定は、法第七十条の七の八第二項第二号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものについて準用する。 3 第二十三条の九第十五項の規定は、施行令第四十条の八の八第三項において準用する施行令第四十条の八の六第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ロに規定する財務省令で定める資産について準用する。 4 第二十三条の九第五項の規定は、施行令第四十条の八の八第四項において準用する施行令第四十条の八の二第七項第一号イ及び第二号イ並びに施行令第四十条の八の八第十三項において準用する施行令第四十条の八の二第三十項第一号イ及び第二号イに規定する財務省令で定める業務について準用する。 5 第二十三条の九第六項の規定は、法第七十条の七の八第三項において準用する法第七十条の七の二第三項第十号及び施行令第四十条の八の八第七項において準用する施行令第四十条の八の二第十項第一号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。 6 第二十三条の十二第三項の規定は、法第七十条の七の八第二項第四号に規定する財務省令で定めるところにより計算した価額について準用する。 7 第二十三条の十第十項の規定は、法第七十条の七の八第三項において準用する法第七十条の七の二第三項並びに法第七十条の七の八第四項及び施行令第四十条の八の八第九項に規定する財務省令で定める場合及び特例対象相続非上場株式等に相当するものについて準用する。 8 第二十三条の九第十三項の規定は、施行令第四十条の八の八第十一項において準用する施行令第四十条の八の二第二十二項各号ロに規定する財務省令で定める事由について準用する。 9 第二十三条の九第十七項及び第十九項から第二十一項までの規定は、法第七十条の七の八第三項において準用する法第七十条の七の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由並びに同項第十一号、第十三号及び第十四号に規定する財務省令で定める場合について準用する。 この場合において、第二十三条の九第二十項第四号及び第二十一項第四号中「いずれの者」とあるのは、「いずれの者(施行令第四十条の八の六第一項第二号イからハまでに掲げる者を除く。)」と読み替えるものとする。 10 第二十三条の九第二十二項及び第二十三項の規定は、施行令第四十条の八の八第十四項において準用する施行令第四十条の八の二第四十一項に規定する財務省令で定める事項及び書類について準用する。 11 法第七十条の七の八第五項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第七十条の七の八第二項第一号に規定する特例経営相続承継受贈者(以下この条において「特例経営相続承継受贈者」という。)に係る法第七十条の七の八第一項の特例贈与者(次項第二号及び第十三項において「特例贈与者」という。)の死亡による同条第一項の規定の適用に係る相続の開始があつたことを知つた日
二 その他参考となるべき事項
12 法第七十条の七の八第五項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。一 特例経営相続承継受贈者の氏名及び住所
二 特例経営相続承継受贈者に係る特例贈与者から法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与により同項に規定する特例対象受贈非上場株式等の取得をした年月日
三 法第七十条の七の八第二項第二号に規定する特例認定相続承継会社(以下この条において「特例認定相続承継会社」という。)の商号及び本店の所在地
四 法第七十条の七の八第五項の相続税の申告書を提出する日の直前の同項第二号の経営相続報告基準日(同条第二項第六号に規定する経営相続報告基準日(第十七項において「経営相続報告基準日」という。)をいう。)までに終了する各事業年度(当該経営相続報告基準日の直前の法第七十条の七の五第二項第九号に規定する経営贈与報告基準日までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額(会社計算規則第八十八条第一項第四号に掲げる営業外収益及び同項第六号に掲げる特別利益を除く。)
五 前号の経営相続報告基準日における法第七十条の七の五第二項第九号ロに規定する猶予中贈与税額
六 第四号の経営相続報告基準日において特例経営相続承継受贈者が有する法第七十条の七の八第一項に規定する特例対象相続非上場株式等の数又は金額
七 第四号の経営相続報告基準日における特例認定相続承継会社の資本金の額若しくは準備金の額又は出資の総額
八 特例認定相続承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合又は株式交換若しくは株式移転により他の会社の法第七十条の七の六第十三項第三号に規定する株式交換完全子会社等となつた場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨
九 その他参考となるべき事項
13 法第七十条の七の八第五項第三号に規定する財務省令で定める要件は、施行令第四十条の八の八第七項において準用する施行令第四十条の八の二第十項第一号及び第二号に掲げる要件を満たしていること並びに法第七十条の七の八第一項の相続税の申告書の提出期限までに同項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者に係る特例認定相続承継会社が同項の特例贈与者の死亡に係る円滑化省令第十三条第四項又は第五項において準用する同条第一項の確認を受けていることとする。 14 法第七十条の七の八第五項第三号に規定する財務省令で定めるところにより証する書類は、次に掲げるものとする。一 法第七十条の七の八第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における特例認定相続承継会社の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあつては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 前号の相続の開始の時における特例認定相続承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該特例認定相続承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該特例認定相続承継会社の株式又は出資に係る議決権の数が確認できるもの(当該特例認定相続承継会社が証明したものに限る。)
三 円滑化省令第十三条第四項又は第五項において準用する同条第二項の申請書の写し及び当該申請書に係る同条第十二項の確認書の写し
四 その他参考となるべき書類
15 第二十三条の十二の三第十七項及び第十八項の規定は、施行令第四十条の八の八第十五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、第二十三条の十二の三第十七項第四号中「第十二条第二十項、第二十三項、第二十五項又は第二十七項」とあるのは「第十二条第十九項、第二十二項、第二十四項又は第二十六項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第二項」と読み替えるものとする。 16 第二十三条の十二の三第十九項の規定は、施行令第四十条の八の八第十五項第五号に規定する財務省令で定める事項について準用する。 17 第二十三条の十第二十六項の規定は、施行令第四十条の八の八第三項において準用する施行令第四十条の八の六第十一項後段において準用する施行令第四十条の八の二第二十五項ただし書又は施行令第四十条の八の八第三項において準用する施行令第四十条の八の六第十三項後段において準用する施行令第四十条の八の二第二十七項ただし書に規定する期間の末日が経営相続報告基準日後に到来する場合について準用する。 18 第二十三条の九第二十九項の規定は、法第七十条の七の八第十項において準用する法第七十条の七の二第十四項第二号の規定により読み替えて適用する国税通則法第五十条第二号に規定する財務省令で定める要件について準用する。 19 第二十三条の九第三十五項及び第三十六項並びに第二十三条の十第二十八項から第三十二項までの規定は、法第七十条の七の八第十一項において準用する法第七十条の七の二第十六項から第二十一項までの規定の適用がある場合について準用する。 20 第二十三条の九第三十八項から第四十一項まで及び第二十三条の十第十項の規定は、法第七十条の七の八第十二項において準用する法第七十条の七の二第二十二項から第二十六項までの規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、第二十三条の九第三十九項第二号中「いずれの者」とあるのは、「いずれの者(施行令第四十条の八の六第一項第二号イからハまでに掲げる者を除く。)」と読み替えるものとする。 21 第二十三条の九第四十二項から第四十六項まで及び第二十三条の十第四十三項から第五十一項までの規定は、法第七十条の七の八第十四項において準用する法第七十条の七の二第三十一項から第三十九項までの規定の適用がある場合について準用する。 22 第二十三条の九第五十三項及び第五十四項の規定は、法第七十条の七の八第十五項において準用する法第七十条の七の二第四十項及び法第七十条の七の八第十六項において準用する法第七十条の七の二第四十一項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 23 第二十三条の十二の三第二十三項から第三十二項までの規定は、法第七十条の七の八第十七項において準用する法第七十条の七の六第十三項から第二十項までの規定の適用がある場合について準用する。 (医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)第二十三条の十二の六 施行令第四十条の八の九第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第七十条の七の九第一項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)がその有する同項の規定の適用に係る同項に規定する認定医療法人(以下この条において「認定医療法人」という。)の法第七十条の七の九第二項第二号に規定する持分(以下第二十三条の十二の十までにおいて「持分」という。)に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該受贈者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)
二 前号の受贈者の印に係る印鑑証明書
三 第一号の認定医療法人が同号の質権の設定について承諾したことを証する書類で次に掲げるいずれかのもの
イ 当該質権の設定について承諾した旨が記載された公正証書
ロ 当該質権の設定について承諾した旨が記載された私署証書で登記所又は公証人役場において日付のある印が押されているもの(当該認定医療法人の印を押しているものに限る。)及び当該認定医療法人の印に係る印鑑証明書
ハ 当該質権の設定について承諾した旨が記載された書類(当該認定医療法人の印を押しているものに限る。)で郵便法第四十八条第一項の規定により内容証明を受けたもの及び当該認定医療法人の印に係る印鑑証明書
2 施行令第四十条の八の九第二項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号及び第三号に掲げる書類とする。 3 法第七十条の七の九第六項及び第十一項の認定医療法人の持分の全部又は一部の放棄は、厚生労働大臣が定める書類を同条第一項の規定の適用に係る認定医療法人に提出してするものとする。 4 法第七十条の七の九第八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 法第七十条の七の九第一項の規定の適用に係る同項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)による認定医療法人の持分の放棄の時において当該認定医療法人が厚生労働大臣認定(法第七十条の七の九第二項第四号に規定する厚生労働大臣認定をいう。第二十三条の十二の八第四項第一号及び第二十三条の十二の十において同じ。)を受けていることを証する書類
二 認定医療法人の認定移行計画(法第七十条の七の九第二項第三号に規定する認定移行計画をいう。第二十三条の十二の八第四項第二号及び第二十三条の十二の十第二項第三号において同じ。)の写し
三 第一号の贈与者による認定医療法人の持分の放棄の直前及び当該放棄の時における当該認定医療法人の出資者名簿(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号。第二十三条の十二の十第三項第二号において「平成十八年医療法等改正法」という。)附則第十条の三第三項第二号に規定する出資者名簿をいう。以下第二十三条の十二の十までにおいて同じ。)の写し
四 法第七十条の七の九第四項に規定する場合に該当しない旨を記載した書類
五 その他参考となるべき書類
5 施行令第四十条の八の九第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 法第七十条の七の九第十一項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる書類
イ 法第七十条の七の九第一項の規定の適用を受ける受贈者が同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の放棄をする際に当該認定医療法人に提出した第三項の書類(当該認定医療法人が当該書類を受理した年月日の記載があるものに限る。)の写し
ロ 法第七十条の七の九第一項の規定の適用を受ける受贈者による認定医療法人の持分の放棄の直前及び当該放棄の時における当該認定医療法人の出資者名簿の写し
二 法第七十条の七の九第十一項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる書類
イ 前号に定める書類
ロ 法第七十条の七の九第十一項第二号の基金拠出型医療法人の定款(認定医療法人から当該基金拠出型医療法人への移行のための医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十四条の九第三項の規定による都道府県知事の認可を受けたものに限る。)の写し
ハ 免除を受ける贈与税の額及びその計算の明細の根拠を明らかにする書類
6 法第七十条の七の九第十三項の規定により納付の義務の承継をした同項の相続人が施行令第四十条の八の九第十一項の規定により同項の届出書を提出する場合には、当該届出書に同条第十二項第一号に定める割合を記載するとともに、遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該承継に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類を添付しなければならない。 7 施行令第四十条の八の九第十三項の規定により法第七十条の七の九第一項の受贈者とみなされた同条第十三項の相続人については、第一項第一号に規定する受贈者とみなして、この条の規定を適用する。 8 法第七十条の七の九第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。一 受贈者又は認定医療法人について、法第七十条の七の九第十四項の納税の猶予に係る期限の確定に係る事実があつたことを知つた場合 次に掲げる事項
イ 当該事実が生じた旨
ロ 当該受贈者及び当該受贈者に係る贈与者の氏名及び住所又は居所並びに当該認定医療法人の名称及び主たる事務所の所在地
ハ 当該事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に係る報告の受理その他の行為の内容
ニ その他参考となるべき事項
二 法第七十条の七の九第十四項に規定する認定医療法人の認定移行計画の変更について、同項に規定する認定を行つた場合 次に掲げる事項
イ 当該認定を行つた旨
ロ 受贈者及び当該受贈者に係る贈与者の氏名及び住所又は居所並びに当該認定医療法人の名称及び主たる事務所の所在地
ハ 当該認定を行つた年月日並びに当該認定による変更前及び変更後の法第七十条の七の九第二項第五号に規定する移行期限
ニ その他参考となるべき事項
9 法第七十条の七の九第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第七十条の七の九第一項の規定の適用を受ける受贈者及び当該受贈者に係る贈与者の氏名及び住所又は居所
二 前号の受贈者が同号の贈与者による認定医療法人の持分の放棄により受けた法第七十条の七の九第一項の規定の適用に係る同項に規定する経済的利益に係る同項に規定する贈与税の申告書が提出された日
三 その他法第七十条の七の九第十五項の通知の事務に関し税務署長が必要と認める事項
(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除)第二十三条の十二の七 法第七十条の七の十第一項及び施行令第四十条の八の十第二項各号の認定医療法人(法第七十条の七の十第一項に規定する認定医療法人をいう。次項において同じ。)の持分の全部又は一部の放棄は、厚生労働大臣が定める書類を当該認定医療法人に提出してするものとする。
2 法第七十条の七の十第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 施行令第四十条の八の十第二項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる書類
イ 前条第四項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる書類
ロ 法第七十条の七の十第四項に規定する場合に該当しない旨を記載した書類
ハ 法第七十条の七の十第一項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の放棄をする際に当該認定医療法人に提出した前項の書類(当該認定医療法人が当該書類を受理した年月日の記載があるものに限る。)の写し
ニ 法第七十条の七の十第一項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者による認定医療法人の持分の放棄の直前及び当該放棄の時における当該認定医療法人の出資者名簿の写し
二 施行令第四十条の八の十第二項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる書類
イ 前号に定める書類
ロ 施行令第四十条の八の十第二項第二号の基金拠出型医療法人の定款(認定医療法人から当該基金拠出型医療法人への移行のための医療法第五十四条の九第三項の規定による都道府県知事の認可を受けたものに限る。)の写し
ハ 法第七十条の七の十第一項の放棄相当贈与税額の計算の明細の根拠を明らかにする書類
(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)第二十三条の十二の八 施行令第四十条の八の十二第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第七十条の七の十二第一項に規定する相続人等がその有する同項の規定の適用に係る同項に規定する認定医療法人(第三号及び第四項において「認定医療法人」という。)の持分に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該相続人等が自署し、自己の印を押しているものに限る。)
二 前号の相続人等の印に係る印鑑証明書
三 第一号の認定医療法人が同号の質権の設定について承諾したことを証する書類で次に掲げるいずれかのもの
イ 当該質権の設定について承諾した旨が記載された公正証書
ロ 当該質権の設定について承諾した旨が記載された私署証書で登記所又は公証人役場において日付のある印が押されているもの(当該認定医療法人の印を押しているものに限る。)及び当該認定医療法人の印に係る印鑑証明書
ハ 当該質権の設定について承諾した旨が記載された書類(当該認定医療法人の印を押しているものに限る。)で郵便法第四十八条第一項の規定により内容証明を受けたもの及び当該認定医療法人の印に係る印鑑証明書
2 施行令第四十条の八の十二第二項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号及び第三号に掲げる書類とする。 3 第二十三条の十二の六第三項の規定は、法第七十条の七の十二第六項において法第七十条の七の九第六項の規定を準用する場合及び法第七十条の七の十二第十一項において法第七十条の七の九第十一項の規定を準用する場合について準用する。 4 法第七十条の七の十二第八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 法第七十条の七の十二第一項の規定の適用に係る認定医療法人が厚生労働大臣認定を受けていることを証する書類
二 認定医療法人の認定移行計画の写し
三 法第七十条の七の十二第一項の規定の適用に係る相続の開始の直前及び当該相続の開始の時における認定医療法人の出資者名簿の写し
四 法第七十条の七の十二第三項に規定する場合に該当しない旨を記載した書類
五 遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に法第七十条の七の十二第一項の相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類
六 その他参考となるべき書類
5 第二十三条の十二の六第五項の規定は、施行令第四十条の八の十二第十五項において施行令第四十条の八の九第十一項の規定を準用する場合について準用する。 6 第二十三条の十二の六第六項及び第七項の規定は、法第七十条の七の十二第十三項において法第七十条の七の九第十三項の規定を準用する場合について準用する。 7 第二十三条の十二の六第八項の規定は、法第七十条の七の十二第十四項において法第七十条の七の九第十四項の規定を準用する場合について準用する。 8 第二十三条の十二の六第九項の規定は、法第七十条の七の十二第十五項において法第七十条の七の九第十五項の規定を準用する場合について準用する。 (医療法人の持分についての相続税の税額控除)第二十三条の十二の九 法第七十条の七の十三第一項及び施行令第四十条の八の十三第二項各号の認定医療法人(法第七十条の七の十三第一項に規定する認定医療法人をいう。次項において同じ。)の持分の全部又は一部の放棄は、厚生労働大臣が定める書類を当該認定医療法人に提出してするものとする。
2 法第七十条の七の十三第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 施行令第四十条の八の十三第二項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる書類
イ 前条第四項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる書類
ロ 法第七十条の七の十三第三項に規定する場合に該当しない旨を記載した書類
ハ 法第七十条の七の十三第一項の規定の適用を受ける同項に規定する相続人等が同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の放棄をする際に当該認定医療法人に提出した前項の書類(当該認定医療法人が当該書類を受理した年月日の記載があるものに限る。)の写し
ニ 法第七十条の七の十三第一項の規定の適用を受ける同項に規定する相続人等による認定医療法人の持分の放棄の直前及び当該放棄の時における当該認定医療法人の出資者名簿の写し
二 施行令第四十条の八の十三第二項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる書類
イ 前号に定める書類
ロ 施行令第四十条の八の十三第二項第二号の基金拠出型医療法人の定款(認定医療法人から当該基金拠出型医療法人への移行のための医療法第五十四条の九第三項の規定による都道府県知事の認可を受けたものに限る。)の写し
ハ 法第七十条の七の十三第一項の放棄相当相続税額の計算の明細の根拠を明らかにする書類
(医療法人の持分の放棄があつた場合の贈与税の課税の特例)第二十三条の十二の十 法第七十条の七の十四第二項に規定する財務省令で定める医療法人は、合併により同条第一項に規定する認定医療法人の権利義務の全てを承継した医療法人とする。
2 法第七十条の七の十四第五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 法第七十条の七の十四第一項の経済的利益に関する明細書
二 法第七十条の七の十四第一項の規定の適用に係る同項の放棄をした個人(以下この条において「贈与者」という。)による同項に規定する認定医療法人の持分の放棄の時において当該認定医療法人が厚生労働大臣認定を受けていることを証する書類
三 前号の認定医療法人の認定移行計画の写し
四 第二号の贈与者による同号の認定医療法人の持分の放棄の直前における当該認定医療法人の出資者名簿の写し
五 第二十三条の十二の六第三項の書類の写しその他の書類で第二号の贈与者による同号の認定医療法人の持分の放棄があつたことを明らかにする書類
3 法第七十条の七の十四第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第七十条の七の十四第二項に規定する認定医療法人(次項において「認定医療法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
二 平成十八年医療法等改正法附則第十条の四第二項又は第三項の規定による厚生労働大臣認定の取消しに係る事実の詳細及び当該事実の生じた年月日
三 その他参考となるべき事項
4 法第七十条の七の十四第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第七十条の七の十四第一項の規定の適用を受ける認定医療法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該認定医療法人に係る贈与者の氏名及び住所又は居所
二 前号の認定医療法人が同号の贈与者による当該認定医療法人の持分の放棄により受けた法第七十条の七の十四第一項の規定の適用に係る同項の経済的利益に係る同条第五項に規定する申告書が提出された日
三 その他法第七十条の七の十四第八項の通知の事務に関し税務署長が必要と認める事項
(農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例)第二十三条の十三 法第七十条の八第一項の規定の適用を受けようとする同項の受贈者は、同条第二項の届出書に同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 届出者の氏名及び住所又は居所
二 収用交換等(法第七十条の八第一項に規定する収用交換等をいう。次項において同じ。)による譲渡をした同条第一項に規定する農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細並びに当該収用交換等による譲渡をした年月日
三 前号の農地等の譲渡先の名称及び所在地
四 その他参考となるべき事項
2 前項の届出書に添付すべき書類は、公共事業施行者(法第三十三条の四第三項第一号に規定する公共事業施行者をいう。)の前項第二号の農地等につき収用交換等による譲渡を受けたことを証する書類(同号に掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。 3 法第七十条の八第二項に規定する納税の猶予に係る期限後に同項の届出書を提出する場合には、当該届出書に、第一項各号に掲げる事項のほか当該届出書を当該期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載しなければならない。 4 前三項の規定は、法第七十条の八第三項に規定する農業相続人又は同条第四項に規定する林業経営相続人が同条第三項又は第四項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。 (計画伐採に係る相続税の延納の手続等)第二十三条の十四 法第七十条の八の二第一項及び施行令第四十条の九第一項に規定する一体として効率的に森林施業を行うこととされている立木として財務省令で定めるものは、森林法施行規則第三十六条第一号に規定する計画的伐採対象森林(第三項において「計画的伐採対象森林」という。)とする。
2 法第七十条の八の二第一項に規定する財務省令で定める区域は、森林法施行規則第三十九条第二項第一号に規定する複層林施業森林又は長伐期施業森林(森林法第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画に定める標準伐期齢のおおむね二倍以上に相当する林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業を推進すべき森林として当該市町村森林整備計画において定められている森林をいう。)の区域とする。 3 法第七十条の八の二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第七十条の八の二第一項に規定する相続税の課税価格の計算の基礎となつた立木に係る法第六十九条の五第二項第一号に規定する森林経営計画の基礎となつた森林法第十一条第二項第一号に掲げる森林の経営に関する長期の方針の明細
二 森林法第十一条第一項に規定する森林経営計画が定められている区域内に存する立木ごとの樹種及び樹齢別の価額(当該区域内に、法第六十九条の五第二項第一号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内又は計画的伐採対象森林の区域以外の区域内に存する立木がある場合には、これらの立木ごとの樹種及び樹齢別の価額)
三 法第七十条の八の二第二項の規定により定めようとする分納税額の計算の明細並びに第一号に規定する森林経営計画並びに森林の経営に関する長期の方針に基づく各相続人の立木ごとの伐採時期及び材積(当該立木が、前号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内又は計画的伐採対象森林の区域以外の区域内に存する場合には、同号に掲げる立木ごとの伐採時期及び材積)
(特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例)第二十三条の十五 法第七十条の九第三項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する土地が同項に規定する地区内にあることについての当該土地の所在地の都道府県知事の証明書とする。
(金融商品取引所に上場されている法人に類する法人)第二十三条の十六 施行令第四十条の十一第一項に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 その発行する株式(出資を含む。以下この条において同じ。)が金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿(第三号において「店頭売買有価証券登録原簿」という。)に登録されている法人
二 その発行する株式が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に類するものであつて外国に所在するものに上場されている法人
三 その発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に類するものであつて外国に備えられているものに登録されている法人
(相続税の物納の特例の手続等)第二十三条の十七 法第七十条の十二第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類及び物納に充てようとする同条第一項に規定する特定登録美術品(以下この条において「特定登録美術品」という。)に係る美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則(平成十年文部省令第四十三号)第十七条に規定する評価価格通知書(当該物納の許可の申請に係る相続があつたことにより、同令第十六条第一項の規定による申請を行つた個人に対し通知されたものに限る。)の写しとする。
一 物納に充てようとする特定登録美術品について美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則第十六条第一項の規定による価格の評価の申請を行つた個人の氏名及び住所又は居所
二 当該特定登録美術品の名称、員数及び種類
三 当該特定登録美術品の寸法、重量、材質その他の特徴
四 当該特定登録美術品につき相続税の課税価格に算入した価額
五 美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則第三条の美術品登録簿に記載された当該特定登録美術品の登録年月日及び登録番号
六 その他参考となるべき事項
第四章の二 地価税法の特例
第二十四条 削除
(集団化等事業用地の範囲)第二十四条の二 法第七十一条の四第一項に規定する財務省令で定める土地等は、同項に規定する事業協同組合等がその組合員又は所属員(以下この条において「組合員等」という。)との間に締結したその有する土地等(地価税法(平成三年法律第六十九号)第二条第一号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。)で同項各号に掲げる要件のいずれかを満たすものの売買の予約その他これに類する契約において、当該組合員等が積み立てた金銭の額が当該土地等の対価の額に達することとなつたときに当該事業協同組合等が当該組合員等に当該土地等を譲渡することが明らかにされている当該契約に係る当該土地等とする。
(特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税)第二十四条の三 施行令第四十条の十五第一項第五号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるすべての要件とする。
一 当該駐車場の管理及び運営が、駐車場法第十三条第一項の規定に基づき届け出た同項の管理規程(同条第四項の規定に基づき当該管理規程に定めた事項を変更した旨を届け出ている場合には、当該変更後の管理規程)に従つて適正に行われていること。
二 当該駐車場の全部又は一部が特定の者の利用に供されているものでないこと。
(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例)第二十四条の四 施行令第四十条の十七第一項に規定する財務省令で定める場合は、宅地建物取引業者等が法第七十一条の七第一項に規定する優良宅地造成事業者から千平方メートル(施行令第四十条の十七第五項に規定する区域にあつては、五百平方メートル)以上の面積の住宅建設用土地等(施行令第四十条の十七第一項に規定する住宅建設の用に供される土地等をいう。以下この項において同じ。)を土地等の譲渡又は土地等に係る定期借地権(法第七十一条の七第一項に規定する定期借地権をいう。以下この項において同じ。)の設定により取得した場合において、次の各号に掲げる住宅建設用土地等の区分に応じ当該各号に定める方法により当該住宅建設用土地等につき土地等の分譲又は土地等に係る定期借地権の設定が行われるときとする。
一 宅地建物取引業者等が住宅建設用土地等のすべてを土地等の譲渡又は土地等に係る定期借地権の設定により取得した場合における当該住宅建設用土地等 当該住宅建設用土地等の次に掲げる区分に応じ次に定める譲渡の方法
イ 当該宅地建物取引業者等が自己の計算により新築する住宅の用に供される住宅建設用土地等 当該宅地建物取引業者等が行う当該住宅及び当該住宅建設用土地等の公募の方法による譲渡
ロ 当該宅地建物取引業者等が住宅建設用土地等を公募に係る応募者に譲渡することを約し、かつ、請負の方法により新築する住宅の用に供される当該住宅建設用土地等 当該宅地建物取引業者等が行う当該応募者に対する当該住宅建設用土地等の譲渡
二 宅地建物取引業者等が住宅建設用土地等の一部を土地等の譲渡又は土地等に係る定期借地権の設定により取得した場合における当該住宅建設用土地等 当該住宅建設用土地等の次に掲げる区分に応じ次に定める譲渡又は定期借地権の設定の方法
イ 前号イ又はロに掲げる住宅建設用土地等 同号イ又はロに定める譲渡の方法
ロ イに掲げる住宅建設用土地等以外の住宅建設用土地等 当該優良宅地造成事業者が行う当該住宅建設用土地等の公募の方法による譲渡又は定期借地権の設定
2 前項に規定する宅地建物取引業者等とは、次に掲げる者をいう。一 新築された住宅又は住宅の用に供される土地等の分譲の事業を行う宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者
二 国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合
3 法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 法第七十一条の七第一項の規定に該当する場合 次に掲げる書類
イ 国土交通大臣の当該一団の宅地の造成に関する事業が法第七十一条の七第一項各号に掲げる一団の宅地の造成に関する事業で施行令第四十条の十七第一項に規定する要件を満たすものであることにつき同項の証明をしたことを証する書類(当該事業により造成される宅地の所在地及び面積並びに当該宅地のうちに法第七十一条の七第一項に規定する優先分譲宅地等があるときは当該優先分譲宅地等の面積の記載があるものに限る。)の写し
ロ イに規定する一団の宅地の造成に関する事業に係る事業概要書及び設計説明書(施行令第四十条の十七第一項第一号に掲げる要件に関する事項の記載があるものに限る。)
二 法第七十一条の七第二項の規定に該当する場合 次に掲げる書類
イ 国土交通大臣の当該住宅の建設に関する事業が法第七十一条の七第二項各号に掲げる住宅の建設に関する事業で施行令第四十条の十七第八項に規定する要件を満たすものであることにつき同項の証明をしたことを証する書類(当該事業の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項の記載があるものに限る。)の写し
ロ イに規定する住宅の建設に関する事業に係る事業概要書(当該事業が法第七十一条の七第二項第二号に掲げる中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業である場合には各階平面図を含むものとし、施行令第四十条の十七第八項第一号イ及びロ又は同項第二号イに掲げる要件に関する事項の記載があるものに限る。)
三 法第七十一条の七第三項の規定に該当する場合 次に掲げる土地等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 法第七十一条の七第一項に規定する優良宅地造成事業者により同項の規定の適用がある供給予定地(同項に規定する供給予定地をいう。次項において同じ。)とするための同条第三項に規定する借地権等(以下この号において「借地権等」という。)が設定されている土地等 当該優良宅地造成事業者の当該土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。)及び当該優良宅地造成事業者から交付を受けた第一号イに掲げる書類
ロ 法第七十一条の七第二項に規定する優良住宅建設事業者により同項の規定の適用がある分譲住宅予定地(同項に規定する分譲住宅予定地をいう。次項において同じ。)とするための借地権等が設定されている土地等 当該優良住宅建設事業者の当該土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等(当該土地等の部分が法第七十一条の七第二項の規定の適用があるものであるときは、当該土地等の部分)の所在地及び面積の記載があるものに限る。)及び当該優良住宅建設事業者から交付を受けた前号イに掲げる書類
4 前項第一号ロ又は第二号ロに掲げる書類を添付する者は、これらの規定に規定する一団の宅地の造成に関する事業又は住宅の建設に関する事業に係る供給予定地又は分譲住宅予定地につき最初に法第七十一条の七第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする年の翌年以後の各年の課税時期(地価税法第二条第四号に規定する課税時期をいう。以下この項において同じ。)に係る法第七十一条の七第五項に規定する地価税の申告書(以下この項において「地価税の申告書」という。)に、当該最初の年の課税時期に係る地価税の申告書にこれを添付した旨を記載することにより、これを地価税の申告書に添付することに代えることができる。 (旅客会社に貸し付けられている土地等についての課税価格の計算の特例)第二十四条の五 法第七十一条の八第四項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、法第七十一条の八第一項に規定する旅客会社の同条第二項各号のいずれかに該当する土地等である旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。)とする。
(障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)第二十四条の六 法第七十一条の九第四項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、施行令第四十条の十九第六項に規定する事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の当該事業所が同条第二項に規定する障害者多数雇用事業所に該当する旨を証する書類(当該事業所の所在地及び当該事業所の用に供されている土地等の面積の記載があるものに限る。)とする。
(木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)第二十四条の七 法第七十一条の十第三項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、林野庁長官の当該土地等が法第七十一条の十第一項に規定する木材市場等の用に供されている土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。)とする。
(特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)第二十四条の八 法第七十一条の十一第三項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、経済産業大臣の当該土地等が法第七十一条の十一第一項に規定する特別避難階段の附室又はバルコニーの用に供されている土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。)とする。
(特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)第二十四条の九 施行令第四十条の二十二第一項に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるすべての要件とする。
一 当該駐車場の管理及び運営が、駐車場法第十三条第一項の規定に基づき届け出た同項の管理規程(同条第四項の規定に基づき当該管理規程に定めた事項を変更した旨を届け出ている場合には、当該変更後の管理規程)に従つて適正に行われていること。
二 当該駐車場の全部又は一部が特定の者の利用に供されているものでないこと。
2 法第七十一条の十二第三項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、国土交通大臣の当該土地等が法第七十一条の十二第一項に規定する土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積の記載のあるものに限る。)とする。 (環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)第二十四条の十 法第七十一条の十三第三項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる工場又は事業場の区分に応じ当該各号に定める者の当該土地等が法第七十一条の十三第一項に規定する環境施設の用に供されている土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。)とする。
一 次号に掲げる特定工場以外の工場又は事業場 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第四条第一項に規定する経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣
二 工場立地法第六条第一項に規定する特定工場 同項に規定する当該特定工場の設置の場所を管轄する市町村長
(公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例)第二十四条の十一 施行令第四十条の二十三第二項に規定する財務省令で定める敷地の部分は、同項に規定する建築物の建築面積に含まれる敷地の部分(日常一般に開放されているものに限る。)とする。
2 施行令第四十条の二十三第五項に規定する財務省令で定める敷地の部分は、同項に規定する建築物の建築面積に含まれる敷地の部分(公衆の使用することができるものに限る。)とする。 3 法第七十一条の十四第三項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、国土交通大臣の当該土地等が法第七十一条の十四第一項第一号又は第二号に掲げる土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。)とする。 (特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)第二十四条の十二 法第七十一条の十五第三項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、国土交通大臣の当該土地等が法第七十一条の十五第一項に掲げる土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。)とする。
(特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)第二十四条の十三 施行令第四十条の二十五第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、電波法施行規則第二条第一項第三十七号に規定する送信空中線系とする。
2 法第七十一条の十六第三項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、総務大臣の当該土地等が法第七十一条の十六第一項に規定する専ら特定の放送用施設の用に供されている土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに同項に規定する特定の放送用施設の用以外の用にも供されている土地等の面積の記載があるものに限る。)とする。 (農業協同組合等が合併した場合の課税の特例)第二十四条の十四 法第七十一条の十七第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類及び同条第一項第二号の合併に係る同項に規定する合併経営計画又は合併及び事業経営計画の認定に係る書類の写しとする。
一 当該合併の年月日
二 当該合併に係る合併前の法第七十一条の十七第一項に規定する農業協同組合等が当該合併の直前において有していた土地等の地目、面積、所在地及び価額
第五章 登録免許税法の特例
(住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減を受けるための手続等)第二十五条 法第七十二条の二の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての施行令第四十一条に規定する市町村長又は特別区の区長(以下第二十七条までにおいて「市町村長等」という。)の施行令第四十一条の規定による証明書で当該家屋が新築されたものであること又は建築後使用されたことのないものであること及び当該家屋の新築又は取得の年月日の記載があるものを添付しなければならない。
2 施行令第四十一条に規定する財務省令で定める家屋は、次の各号に掲げる家屋とし、同条に規定する財務省令で定める者は、当該各号に定める者とする。一 勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する勤労者が、当該勤労者を雇用する事業主、当該事業主を構成員とする同項に規定する事業主団体又は当該事業主若しくは当該事業主団体が出資する同項に規定する福利厚生会社から同項に規定する住宅資金の貸付けを受けて新築又は取得をする住宅用の家屋 独立行政法人勤労者退職金共済機構の理事長
二 勤労者財産形成促進法第十五条第二項の公務員が、当該公務員に係る同項に規定する共済組合等から同項に規定する住宅資金の貸付けを受けて新築又は取得をする住宅用の家屋 当該共済組合等の長
三 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が新築した住宅用の家屋 当該家屋を新築した者の長
四 個人が、地方公共団体から住宅用の家屋の新築に必要な資金の貸付けを受けて新築した者から取得をする当該住宅用の家屋 当該資金の貸付けをした者の長
(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続等)第二十五条の二 法第七十三条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める証明書を添付しなければならない。
一 建築後使用されたことのない家屋 当該家屋についての市町村長等の施行令第四十一条の規定による証明書で当該家屋が建築後使用されたことのないものであること、当該家屋を売買又は競落により取得したこと及び当該家屋の取得の年月日の記載があるもの
二 施行令第四十二条第一項に規定する家屋 当該家屋についての市町村長等の同項の規定による証明書で当該家屋を売買又は競落により取得したこと及び当該家屋の取得の年月日の記載があるもの
2 施行令第四十二条第二項に規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。 3 法第七十三条に規定するやむを得ない事情がある場合において、同条に規定する家屋につきその取得後一年を経過した日以後に同条に規定する登記を受けるときは、当該登記の申請書には、第一項に規定する書類のほか、施行令第四十二条第四項の訴えを提起した日を証する書類及び当該訴えについての判決、和解調書又は認諾調書の謄本を添付しなければならない。 (特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)第二十六条 法第七十四条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第四十一条の規定による証明書で、当該家屋が同項に規定する特定認定長期優良住宅(次項において「特定認定長期優良住宅」という。)に該当するものであること、当該家屋が新築されたものであること又は建築後使用されたことのないものであること及び当該家屋の新築又は取得の年月日の記載があるものを添付しなければならない。
2 法第七十四条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第四十一条の規定による証明書で、当該家屋が特定認定長期優良住宅に該当するものであること、当該家屋が建築後使用されたことのないものであること、当該家屋を売買又は競落により取得したこと、当該家屋に係る一戸建ての住宅又は共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。)の別及び当該家屋の取得の年月日の記載があるものを添付しなければならない。 3 前条第三項の規定は、法第七十四条第二項の規定の適用を受ける場合について準用する。 (認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)第二十六条の二 法第七十四条の二第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第四十一条の規定による証明書で、当該家屋が同項に規定する認定低炭素住宅(第三項において「認定低炭素住宅」という。)に該当するものであること、当該家屋が新築されたものであること又は建築後使用されたことのないものであること及び当該家屋の新築又は取得の年月日の記載があるものを添付しなければならない。
2 施行令第四十二条の二に規定する都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するものとして財務省令で定めるものは、同条に規定する認定集約都市開発事業計画(その対象とする法第七十四条の二第一項の特定建築物に関する事項についての記載があるものに限る。)に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第十二条に規定する認定集約都市開発事業により当該特定建築物が整備される場合における当該認定集約都市開発事業計画とし、施行令第四十二条の二に規定する低炭素化に資する建築物として財務省令で定めるものは、当該認定集約都市開発事業計画に記載がある当該特定建築物である住戸とする。 3 法第七十四条の二第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第四十一条の規定による証明書で、当該家屋が認定低炭素住宅に該当するものであること、当該家屋が建築後使用されたことのないものであること、当該家屋を売買又は競落により取得したこと及び当該家屋の取得の年月日の記載があるものを添付しなければならない。 4 第二十五条の二第三項の規定は、法第七十四条の二第二項の規定の適用を受ける場合について準用する。 (特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)第二十六条の三 法第七十四条の三第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第四十二条第一項の規定による証明書で、当該家屋が法第七十四条の三第一項に規定する宅地建物取引業者が同条第二項に規定する増改築等をした施行令第四十二条の二の二第一項に規定する住宅用家屋で政令で定めるものに該当するものであること、当該家屋を当該宅地建物取引業者から売買又は競落により取得したこと及び当該家屋の取得の年月日の記載があるものを添付しなければならない。
(住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減を受けるための手続)第二十七条 法第七十五条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第四十一条又は第四十二条第一項の規定による証明書で、当該家屋が法第七十五条に規定する新築又は取得をされたものであること及び当該新築又は取得の年月日の記載があるものを添付しなければならない。
2 第二十五条の二第三項の規定は、法第七十五条の規定の適用を受ける場合について準用する。 (マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税を受けるための手続)第二十八条 法第七十六条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び第三項において同じ。)の証明書で、当該登記が同条第一項に規定するマンション建替事業(第三号において「マンション建替事業」という。)に伴い受けるものであること、当該マンション建替事業に係る施行令第四十二条の三第一項に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が同項の基準に適合するものであること並びに次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付しなければならない。
一 法第七十六条第一項第一号に掲げる登記 当該登記を受ける者が同項に規定する施行者に該当する旨及び当該登記が同号の登記に該当する旨
二 法第七十六条第一項第二号に掲げる登記 当該登記を受ける者が同号に規定する組合に該当する旨及び当該登記が同号の登記に該当する旨
三 法第七十六条第一項第三号に掲げる登記 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める事項
イ 当該登記を受ける者が、法第七十六条第一項の施行再建マンションの敷地利用権を与えられることとなるものである場合 次に掲げる事項(施行令第四十二条の三第二項に規定する場合にあつては、(1)及び(2)に掲げる事項)
ロ 当該登記を受ける者が、法第七十六条第一項の担保権等の登記に係る権利を有するものである場合 当該登記が同項第三号の登記に該当する旨
2 法第七十六条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、当該登記が同項に規定するマンション敷地売却事業に伴い受けるものである旨、当該登記を受ける者が同項に規定する組合に該当する旨及び当該登記が同項各号に掲げる登記に該当する旨の記載があるものを添付しなければならない。 3 法第七十六条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、当該登記が同項に規定する敷地分割事業に伴い受けるものである旨、当該登記が同項各号に掲げる登記のいずれに該当するかの別及び次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付しなければならない。一 法第七十六条第三項第一号に掲げる登記 当該登記を受ける者が同項に規定する組合に該当する旨
二 法第七十六条第三項第二号に掲げる登記 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 当該登記を受ける者が、法第七十六条第三項に規定する除却敷地持分を与えられることとなる者である場合 次に掲げる事項
ロ 当該登記を受ける者が、法第七十六条第三項に規定する非除却敷地持分等を与えられることとなる者である場合 次に掲げる事項
(農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)第二十九条 法第七十七条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書で、その者が施行令第四十二条の四第一項に規定する基準を満たす者であること、当該登記に係る土地が同条第二項に規定する農用地区域内に存すること及び当該土地が同条第三項に規定する土地に該当するものであることの記載があるものを添付しなければならない。
(農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)第二十九条の二 法第七十七条の二の規定の適用を受けようとする同条に規定する農地中間管理機構は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、当該登記に係る土地が同条に規定する農地売買等事業により取得されたものであること、当該土地が施行令第四十二条の四の二第一項に規定する農用地区域内に存すること及び当該土地が同条第二項に規定する土地に該当するものであること並びに当該農地中間管理機構が当該土地を取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
(勧告等によつてする登記の税率の軽減を受ける株式会社の資本金の額)第三十条 登録免許税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第七十九条第二号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)第三十条の二 法第八十条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、次に掲げる事項(当該登記を受ける事項が同項第四号から第六号までに掲げる事項である場合には、第三号に掲げる事項を除く。)の記載があるものを添付しなければならない。
一 当該登記を受ける事項が法第八十条第一項の規定に該当する旨
二 当該登記を受ける事項が記載された認定事業再編計画(法第八十条第一項に規定する認定事業再編計画をいう。次号において同じ。)又は認定事業基盤強化計画(施行令第四十二条の六第二項に規定する認定事業基盤強化計画をいう。同号において同じ。)に係る認定の日
三 当該登記を受ける者に係る施行令第四十二条の六第二項に規定する金額(一の認定事業再編計画又は一の認定事業基盤強化計画について既に法第八十条第一項第一号から第三号までの規定の適用を受けたことがある場合には、当該金額のほか、その旨及びその適用に係る資本金の額の増加の内容)
2 登録免許税法施行規則第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第八十条第一項第二号イに規定する財務省令で定めるものについて準用する。 3 施行令第四十二条の六第一項に規定する財務省令で定める関係は、産業競争力強化法施行規則第三条各号に掲げる関係のいずれかに該当するものとする。 4 法第八十条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同項の規定に該当すること及び当該事項が記載された同項に規定する認定特別事業再編計画に係る認定の日の記載があるものを添付しなければならない。 5 登録免許税法施行規則第十二条第二項及び第六項の規定は、法第八十条第二項第一号イに規定する財務省令で定めるものについて準用する。 6 法第八十条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第七条第一項の規定による証明に係る書類で、当該登記に係る会社の設立が産業競争力強化法第百二十八条第二項に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において同法第二条第三十三項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けてされたものであることの記載があるものを添付しなければならない。 (経営強化計画等に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)第三十条の三 法第八十条の二の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同条の規定に該当するものであること及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の記載があるものを添付しなければならない。
一 当該登記に係る事項が法第八十条の二に規定する経営強化計画に係る主務大臣の決定に係る場合 当該経営強化計画に係る決定の日及び当該経営強化計画が提出された日
二 当該登記に係る事項が法第八十条の二に規定する変更後の経営強化計画に係る主務大臣の承認に係る場合 当該変更後の経営強化計画に係る承認の日及び当該変更後の経営強化計画が提出された日
三 当該登記に係る事項が法第八十条の二に規定する実施計画に係る主務大臣の認定に係る場合 当該実施計画に係る認定の日及び当該実施計画が提出された日
四 当該登記に係る事項が法第八十条の二に規定する変更後の実施計画に係る主務大臣の認定に係る場合 当該変更後の実施計画に係る認定の日及び当該変更後の実施計画が提出された日
2 登録免許税法施行規則第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第八十条の二第二号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。 (認定開発供給実施計画に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)第三十条の四 法第八十条の三の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての農林水産大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同条の規定に該当すること及び当該事項が記載された同条に規定する認定開発供給実施計画に係る認定の日の記載があるものを添付しなければならない。
2 登録免許税法施行規則第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第八十条の三第二号イに規定する財務省令で定めるものについて準用する。 (医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続)第三十一条 法第八十一条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働大臣の証明書で、その者が同項に規定する医療機関の開設者であること及び当該登記に係る土地がその者の同項に規定する再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な土地であること並びに当該再編計画に係る同項に規定する再編計画の認定の日及び当該土地の取得をした日の記載があるものを添付しなければならない。
2 法第八十一条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働大臣の証明書で、その者が同条第一項に規定する医療機関の開設者であること及び当該登記に係る建物がその者の同項に規定する再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な建物であること並びに当該再編計画に係る同項に規定する再編計画の認定の日及び当該建物の建築をした日の記載があるものを添付しなければならない。 (特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)第三十一条の二 法第八十二条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を建造した者が同項に規定する海上運送事業者(次項において「海上運送事業者」という。)であること、当該船舶が同条第一項に規定する認定特定船舶導入計画に基づき建造された同項に規定する特定国際船舶であつて事業の用に供されたことのないものであること及び当該特定国際船舶が建造された日の記載があるものを添付しなければならない。
2 法第八十二条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を取得した者が海上運送事業者であること、当該船舶が同項に規定する外国法人から当該海上運送事業者が取得した同項に規定する既存国際船舶であること及び当該既存国際船舶を取得した日の記載があるものを添付しなければならない。 3 法第八十二条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、前二項に規定する証明書で、当該登記が同条第三項に規定する債権を担保するために受ける第一項の特定国際船舶又は前項の既存国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記であることを証する旨の記載があるものを添付しなければならない。 (都市緑化支援機構が土地を取得した場合の所有権の移転登記の免税を受けるための手続)第三十一条の三 法第八十二条の二の規定の適用を受けようとする同条に規定する都市緑化支援機構は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての都道府県知事又は市長の証明書で、当該登記に係る土地の所有権の取得が都市緑地法第十七条の二第四項の規定又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第四項の規定によるものであること及び当該取得の日の記載があるものを添付しなければならない。
(認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を建築した場合の所有権の保存登記の税率の軽減を受けるための手続)第三十一条の四 法第八十三条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る建築物を建築した者が同項に規定する認定事業者であること、当該建築物が当該認定事業者により同項に規定する特定民間都市再生事業の用に供するために建築されたものであること並びに同項に規定する計画認定の申請をした日(都市再生特別措置法第二十四条第一項の規定による国土交通大臣の認定を受けたものにあつては、同項の変更の認定に係る申請をした日を含む。第三項において同じ。)、当該特定民間都市再生事業に係る工事に着手した日(同法第二十四条第一項の規定による国土交通大臣の認定を受けたものにあつては、同項の変更に係る部分の工事に着手した日を含む。第三項において同じ。)、法第八十三条第一項に規定する認定民間都市再生事業計画について国土交通大臣の認定を受けた日及び当該認定事業者が当該建築物を建築した日の記載があるものを添付しなければならない。
2 施行令第四十三条の二第一項に規定する財務省令で定める建築物は、外国会社、国際機関その他の者による国際的な活動に関連する居住者、来訪者又は滞在者を増加させるため、その活動の拠点の形成に資する建築物とする。 3 法第八十三条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る建築物を建築した者が同項に規定する認定事業者であること、当該建築物が同項に規定する特定都市再生緊急整備地域内に所在すること、当該建築物が当該認定事業者により同条第一項に規定する特定民間都市再生事業のうち施行令第四十三条の二第二項に定めるものの用に供するために建築されたものであること及び当該建築物が前項に規定する建築物に該当すること並びに法第八十三条第一項の計画認定の申請をした日、当該特定民間都市再生事業に係る工事に着手した日、同条第二項に規定する認定民間都市再生事業計画について国土交通大臣の認定を受けた日及び当該認定事業者が当該建築物を建築した日の記載があるものを添付しなければならない。 (居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続)第三十一条の四の二 法第八十三条の二の規定の適用を受けようとする者が、申請により登記を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書で、当該登記に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の取得が同条に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づくものであること並びに当該居住誘導区域等権利設定等促進計画に係る都市再生特別措置法第百九条の九の規定による公告があつた日及び当該取得の日の記載があるものを添付しなければならない。
2 法第八十三条の二の規定の適用を受けようとする者が、市町村長の嘱託により登記を受けようとする場合には、市町村長に対する登記の嘱託の請求書に同条の規定の適用を受けようとする旨を記載し、当該登記の嘱託書に前項の市町村長の証明書を添付して当該登記の嘱託をすべき旨の請求をしなければならない。 (特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)第三十一条の五 法第八十三条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定目的会社は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第七十六条第一項の規定により同項に規定する長官権限を委任された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長の証明書で、当該特定目的会社が法第八十三条の二の二第一項第一号に掲げる要件を満たすものであること、当該特定目的会社による当該登記に係る同項に規定する不動産の取得が同項に規定する資産流動化計画に基づくものであること、同号ハに規定する特定不動産の割合(当該不動産の取得をすることにより同項第二号ロに掲げる要件に該当することとなる場合にあつては、当該不動産の取得後の当該特定不動産の割合)及び当該特定目的会社が当該不動産の取得をした日の記載があるものを添付しなければならない。
2 法第八十三条の二の二第二項の規定の適用を受けようとする信託会社等(同項に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)は、その登記の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。一 当該信託会社等が引き受けた投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資法人法」という。)第二条第三項に規定する投資信託をいう。以下この項において同じ。)が同条第一項に規定する委託者指図型投資信託である場合 次に掲げる書類
イ 当該登記が法第八十三条の二の二第二項の規定に該当するものであることについての金融庁長官の証明書で、当該信託会社等が同項第一号イ及びハに掲げる要件を満たす投資信託を引き受けたこと、当該信託会社等による当該登記に係る同項に規定する不動産の取得が同項に規定する投資信託約款に従つたものであること、同号イに規定する特定不動産の割合(当該不動産を取得することにより同項第二号ロに掲げる要件に該当することとなる場合にあつては、当該不動産の取得後の当該特定不動産の割合)並びに当該信託会社等が当該不動産の取得をした日の記載があるもの
ロ 当該登記が法第八十三条の二の二第二項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該投資信託に係る投資法人法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けている旨の記載があるもの
二 当該信託会社等が引き受けた投資信託が投資法人法第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託である場合 前号イに掲げる書類
3 法第八十三条の二の二第三項の規定の適用を受けようとする投資法人(同項に規定する投資法人をいう。以下この項において同じ。)は、その登記の申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 当該登記が法第八十三条の二の二第三項の規定に該当するものであることについての投資信託及び投資法人に関する法律施行令第百三十五条第三項の規定により同項に規定する長官権限の一部を委任された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長の証明書で、当該投資法人が法第八十三条の二の二第三項第一号イ、ロ及びニに掲げる要件を満たすものであること、当該投資法人による当該登記に係る同項に規定する不動産の取得が同項に規定する規約に従つたものであること、同号イに規定する特定不動産の割合(当該不動産を取得することにより同項第二号ロに掲げる要件に該当することとなる場合にあつては、当該不動産の取得後の当該特定不動産の割合)並びに当該投資法人が当該不動産の取得をした日の記載があるもの
二 当該登記が法第八十三条の二の二第三項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該投資法人から投資法人法第百九十八条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第二条第二十一項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けている旨の記載があるもの
(特例事業者等が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続等)第三十一条の五の二 法第八十三条の三第一項に規定する特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が、同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、次に掲げる事項の記載があるものを添付しなければならない。
一 当該登記に係る不動産の取得をした者が法第八十三条の三第一項に規定する特例事業者又は施行令第四十三条の三第一項第一号に規定する適格特例投資家限定事業者であること。
二 当該登記に係る不動産が法第八十三条の三第一項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる不動産であること及び当該不動産の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 法第八十三条の三第一項第一号に掲げる土地 当該土地が、建替え又は次項に規定する行為により新築又は改築(イ及び第五項から第七項までにおいて「新築等」という。)をする建築物の敷地の用に供することとされている土地であること及び施行令第四十三条の三第五項に規定する土地に該当すること、当該建築物が同条第三項に規定する建築物に該当すること並びに建替えにより当該建築物の新築等をする場合にあつては当該建替えが同条第二項各号に掲げる建築物のいずれかに該当する建築物の建替えであること。
ロ 法第八十三条の三第一項第二号に掲げる建築物 当該建築物が、同項第一号に掲げる土地を敷地とする建築物であること及び施行令第四十三条の三第二項各号に掲げる建築物のいずれかに該当する建築物であること。
ハ 法第八十三条の三第一項第三号に掲げる建築物 当該建築物が施行令第四十三条の三第二項各号に掲げる建築物のいずれかに該当する建築物であること及び当該建築物の増築、修繕又は模様替が同条第四項に規定する特定増築等であること。
ニ 法第八十三条の三第一項第四号に掲げる土地 当該土地が、同項第三号に掲げる建築物の敷地の用に供されていること及び施行令第四十三条の三第五項に規定する土地に該当すること。
三 前号の不動産特定共同事業契約の内容として施行令第四十三条の三第一項各号に掲げる事項の全てが定められていること。
2 法第八十三条の三第一項第一号に規定する財務省令で定める行為は、取得をした更地である土地(土地の上に存する権利を含む。)に建築物の建築をすることとする。 3 施行令第四十三条の三第三項第三号に規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された同号の建築物の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。 4 第一項の場合において、同項に規定する登記に係る不動産が、法第八十三条の三第一項第一号に規定する特定建築物の敷地の用に供することとされている土地である場合には、施行令第四十三条の三第五項に規定する国土交通大臣が証明したものは、第一項に規定する国土交通大臣の証明書に当該土地が当該特定建築物の敷地の用に供されることが確実であると認められることの記載をすることにより証明されたものとする。 5 法第八十三条の三第二項に規定する特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が、同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、次に掲げる事項の記載があるものを添付しなければならない。一 当該登記に係る建築物の新築等又は施行令第四十三条の三第四項に規定する特定増築等をした者が法第八十三条の三第二項に規定する特例事業者又は施行令第四十三条の三第一項第一号に規定する適格特例投資家限定事業者であること。
二 当該登記に係る建築物が法第八十三条の三第一項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる建築物であること及び当該建築物の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 法第八十三条の三第一項第一号に掲げる土地に建築をする建築物 当該建築物が、同号に掲げる土地に建替え又は第二項に規定する行為により新築等をした建築物であること及び施行令第四十三条の三第三項に規定する建築物に該当すること並びに建替えにより当該建築物の新築等をした場合にあつては当該建替えが同条第二項各号に掲げる建築物のいずれかに該当する建築物の建替えであること。
ロ 法第八十三条の三第一項第三号に掲げる建築物 当該建築物が施行令第四十三条の三第三項に規定する建築物に該当すること並びに当該建築物の増築、修繕又は模様替が、同条第二項各号に掲げる建築物のいずれかに該当する建築物の増築、修繕又は模様替であること及び同条第四項に規定する特定増築等であること。
三 前号の不動産特定共同事業契約の内容として施行令第四十三条の三第一項各号に掲げる事項の全てが定められていること。
6 法第八十三条の三第三項に規定する小規模不動産特定共同事業者又は小規模特例事業者が、同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、次に掲げる事項の記載があるものを添付しなければならない。一 当該登記に係る建築物の取得をした者が法第八十三条の三第三項に規定する小規模不動産特定共同事業者又は小規模特例事業者であること。
二 当該登記に係る建築物が法第八十三条の三第三項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる建築物であること及び当該建築物の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 法第八十三条の三第三項第一号に掲げる建築物 当該建築物が施行令第四十三条の三第八項に規定する建築物であること及び建替えにより新築等をする建築物が同条第七項に規定する用途に供される建築物であること。
ロ 法第八十三条の三第三項第二号に掲げる建築物 当該建築物が施行令第四十三条の三第八項に規定する建築物であること、当該建築物が同条第七項に規定する用途に供される建築物であること及び当該建築物の増築、修繕又は模様替が同条第九項に規定する特例増築等であること。
三 前号の不動産特定共同事業契約の内容として施行令第四十三条の三第六項各号に掲げる事項の全てが定められていること。
7 法第八十三条の三第四項に規定する小規模不動産特定共同事業者又は小規模特例事業者が、同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、次に掲げる事項の記載があるものを添付しなければならない。一 当該登記に係る建築物の新築等又は施行令第四十三条の三第九項に規定する特例増築等をした者が法第八十三条の三第四項に規定する小規模不動産特定共同事業者又は小規模特例事業者であること。
二 当該登記に係る建築物が法第八十三条の三第三項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる建築物であること及び当該建築物の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 法第八十三条の三第三項第一号に規定する特例建築物 当該特例建築物が施行令第四十三条の三第七項に規定する用途に供する建築物であること及び建替えにより当該特例建築物の新築等をした場合にあつては当該建替えが同条第八項に規定する建築物の建替えであること。
ロ 法第八十三条の三第三項第二号に掲げる建築物 当該建築物が施行令第四十三条の三第七項に規定する用途に供する建築物であること並びに当該建築物の増築、修繕又は模様替が同条第八項に規定する建築物の増築、修繕又は模様替であること及び同条第九項に規定する特例増築等であること。
三 前号の不動産特定共同事業契約の内容として施行令第四十三条の三第六項各号に掲げる事項の全てが定められていること。
(認定鉄道事業再構築実施計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)第三十一条の五の三 法第八十三条の四の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権を取得した者が同条に規定する鉄道事業者であること、当該土地又は建物が施行令第四十三条の四に規定する土地又は建物に該当すること及び法第八十三条の四に規定する認定鉄道事業再構築実施計画について国土交通大臣の認定を受けた日の記載があるものを添付しなければならない。
(新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移転登記等の免税を受けるための手続)第三十一条の六 法第八十四条の規定の適用を受けようとする法人は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該法人が同条に規定する特定建設線の建設主体として国土交通大臣が指名した法人であること、当該登記に係る同条に規定する土地の所有権若しくは地上権の取得又は建物の建築が同条に規定する新幹線鉄道の同条に規定する鉄道施設の用に供するために行われたものであること及び当該取得又は建築の日の記載があるものを添付しなければならない。
(鉄道事業者が取得した特定の鉄道施設に係る土地等の所有権の移転登記等の免税を受けるための手続)第三十一条の七 法第八十四条の二の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る土地の所有権、地上権若しくは賃借権又は建物の所有権若しくは賃借権(以下この条において「不動産に関する権利」という。)の取得をした者が法第八十四条の二の規定に該当する第一種鉄道事業者であること、当該第一種鉄道事業者の発行済株式の総数及び地方公共団体の所有に係る部分の数、当該不動産に関する権利に係る同条に規定する鉄道施設が同条各号に掲げる要件のすべてを満たすものであること、同条に規定する旅客会社等が鉄道事業を開始する同条第一号に規定する建設線の区間及び当該区間において当該旅客会社等が当該鉄道事業を開始する日、同条第二号に規定する国土交通大臣が定める区間及び当該区間において当該第一種鉄道事業者が鉄道事業を開始する日並びに当該第一種鉄道事業者が当該不動産に関する権利を当該旅客会社等から取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
(特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡道路に係る土地の所有権の移転登記の免税を受けるための手続)第三十一条の七の二 法第八十四条の二の二の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る土地の所有権の取得をした者が同条に規定する特定連絡道路工事施行者であること、当該土地の所有権の取得が同条に規定する特定連絡道路の用に供するために行われたものであること及び当該取得の日の記載があるものを添付しなければならない。
(自然災害の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税)第三十一条の八 法第八十四条の四第一項の規定の適用を受けようとする同項の被災者等は、その登記の申請書に、施行令第四十四条の二第一項又は第二項第二号若しくは第四号の市町村長又は特別区の区長の証明に係る書類(当該書類に記載された者が同条第一項に規定する滅失建物等(以下この条及び次条において「滅失建物等」という。)の所有者でない場合には、当該書類及び滅失建物等の所有者を明らかにする書類)で、次に掲げる事項の記載があるもの(当該登記に係る建物が施行令第四十四条の二第三項第三号に該当する建物である場合にあつては、当該書類及び同号に規定する証明に係る書類)を添付しなければならない。
一 当該滅失建物等の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二 当該滅失建物等の所在地
三 当該滅失建物等が法第八十四条の四第一項に規定する自然災害(次項第四号ハにおいて「自然災害」という。)により被害を受けたこと及び当該自然災害の発生日
2 相続人若しくは合併法人若しくは分割承継法人又は三親等内の親族(それぞれ施行令第四十四条の二第二項各号に規定する相続人若しくは合併法人若しくは分割承継法人又は三親等内の親族をいう。以下この項において同じ。)が法第八十四条の四第一項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。一 相続人 当該相続人の戸籍の謄本その他の書類でその適用を受けようとする者が当該相続人に該当することを証するもの
二 合併法人 当該合併法人の登記事項証明書その他の書類でその適用を受けようとする者が当該合併法人に該当することを証するもの
三 分割承継法人 当該分割承継法人の登記事項証明書その他の書類でその適用を受けようとする者が当該分割承継法人に該当することを証するもの並びに滅失建物等に係る事業に関して有する権利義務を当該分割承継法人が承継したことを当該分割承継法人に係る法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人及び当該分割承継法人が共同して証明するもの
四 三親等内の親族 次に掲げる書類
イ 施行令第四十四条の二第一項の証明を受けた者(以下この号において「滅失建物等所有者」という。)が、同条第二項第五号に規定する建物(ニにおいて「代替建物」という。)の新築又は取得をすることができないことを明らかにする書類
ロ 戸籍の謄本その他の書類でその適用を受けようとする者が滅失建物等所有者の三親等内の親族であることを証する書類
ハ 滅失建物等が所在していた市町村(特別区を含む。ニにおいて同じ。)の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。ニにおいて同じ。)から交付を受けた滅失建物等所有者の属する世帯の住民票の写し又は消除された住民票の写しその他の書類で、自然災害が発生した日の前日においてその適用を受けようとする者が当該滅失建物等に当該滅失建物等所有者と同居していたことを証するもの
ニ 代替建物が所在する市町村の市町村長から交付を受けた滅失建物等所有者の属する世帯の住民票の写しその他の書類で、その適用を受けようとする者が当該代替建物に当該滅失建物等所有者と同居する者であることを証するもの(前項の登記の申請の日までに当該滅失建物等所有者と同居していない場合にあつては、当該滅失建物等所有者と同居すると見込まれることを明らかにするもの)
3 施行令第四十四条の二第三項第二号に規定する住宅用の建物として財務省令で定めるものは、その登記簿の表題部に記録された主たる建物の種類が居宅、寄宿舎又は共同住宅(これらの種類に類するもの及びこれらの種類とこれら以外の種類がともに記録されているものを含む。)とされているものとする。 4 施行令第四十四条の二第三項第三号に規定する証明は、法第八十四条の四第一項の規定の適用を受けようとする者の申請に基づき、その者が行う事業のうち主たるものを所管する主務大臣が、当該申請に係る建物が同号に掲げる建物に該当する旨を記載した書類により行うものとする。 5 前項の証明を受けようとする者は、その申請書に、その所有していた建物が滅失建物等に該当する旨を証する市町村長又は特別区の区長の書類の写し及び当該建物に代わるものとして新築又は取得をした建物の詳細を明らかにする書類を添付しなければならない。 (自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税)第三十一条の九 法第八十四条の五第一項の規定の適用を受けようとする同項の被災者等は、その登記の申請書に、同項の滅失建物等の床面積の合計又は当該滅失建物等の敷地の用に供されていた土地の面積を明らかにする書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 法第八十四条の五第一項の規定の適用を受けようとする土地が、被災代替建物(同項に規定する被災代替建物をいう。以下この条において同じ。)の敷地の用に供されると見込まれる土地である場合 次に掲げる書類
イ 施行令第四十四条の二第一項又は第二項第二号若しくは第四号の市町村長又は特別区の区長の証明に係る書類(当該書類に記載された者が滅失建物等の所有者でない場合には、当該書類及び滅失建物等の所有者を明らかにする書類)で、前条第一項各号に掲げる事項の記載があるもの
ロ 当該土地が、被災代替建物の敷地の用に供されると見込まれる土地であることを明らかにする書類
ハ 当該登記を受けようとする者が前条第二項第四号に掲げる者である場合にあつては同号イからハまでに掲げる書類
二 法第八十四条の五第一項の規定の適用を受けようとする土地が、被災代替建物の敷地の用に既に供されている土地である場合 次に掲げる書類
イ 前号イに掲げる書類
ロ 当該土地が、被災代替建物の敷地の用に既に供されている土地であることを明らかにする書類
ハ 当該土地に係る被災代替建物が施行令第四十四条の二第三項に規定する建物(同項第三号に係るものに限る。)に該当する場合には、前条第四項に規定する証明に係る書類の写し
(債権の個数の算定方法)第三十一条の十 法第八十四条の六第二項に規定する債権又は質権の目的とされた債権の個数の算定方法は、動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第十二条第一項第二号に掲げる個数により算定する。
第六章 消費税法等の特例
(遠洋漁業船等の範囲)第三十二条 施行令第四十五条第二項に規定する財務省令で定める船舶は、東経百十八度及び東経百五十九度の線並びに北緯二十度及び北緯四十五度の線で囲まれた海域を除く海域において行う漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第二条第九号に規定する母船式捕鯨業に従事する母船、独航船、運搬船及び補給船とする。
(指定期間の延長手続)第三十三条 施行令第四十五条の二第三項後段の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。 ただし、当該指定された期間の延長につき、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十三条第四項後段の規定の適用を受けるため関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第二十一条の四の規定により提出すべき申請書がある場合には、当該申請書に施行令第四十五条の二第三項後段の規定の適用を受けることにつき申請をする旨及び同条第一項第三号に掲げる事項を付記するものとする。
一 施行令第四十五条の二第一項各号に掲げる事項
二 法第八十五条第一項、第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の承認の年月日
三 延長を必要とする期間及びその理由
2 施行令第四十五条の三第二項において準用する施行令第四十五条の二第三項後段の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。一 当該酒類、製造たばこ又は特定物品(施行令第四十五条第一項第二号に掲げる物品をいう。以下同じ。)の現存する外航船等(法第八十五条第一項に規定する外航船等をいう。以下同じ。)の名称、国籍、種類及び純トン数(当該外航船等が航空機であるときは、登録記号、国籍、種類及び自重)
二 施行令第四十五条の二第一項各号に掲げる事項
三 法第八十五条第二項(法第八十七条の五第二項及び第八十八条の三第二項において準用する場合を含む。第三十五条において同じ。)の承認の年月日
四 延長を必要とする期間及びその理由
3 前項の規定は、施行令第四十五条の三第五項において準用する施行令第四十五条の二第三項後段の規定の適用を受けようとする場合について準用する。 この場合において、前項第二号中「施行令第四十五条の二第一項各号に掲げる事項」とあるのは「当該外航船等に現存する酒類、製造たばこ又は特定物品に係る施行令第四十五条の二第一項第三号イからハまでに掲げる事項及び当該外航船等が外航船等でなくなつた後再び外航船等となる予定年月日」と、同項第三号中「法第八十五条第二項(法第八十七条の五第二項及び第八十八条の三第二項において準用する場合を含む。第三十五条において同じ。)」とあるのは「施行令第四十五条の三第四項」と読み替えるものとする。 (酒類の数量の計算方法)第三十四条 外航船等に積み込もうとする酒類に係る施行令第四十五条の二第二項(施行令第四十五条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する相当と認められる数量は、当該酒類を積み込もうとする外航船等の旅客及び乗組員一人一日につき三百六十ミリリットル(当該酒類が酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第十二号に規定するビールであるときは一・三リットルとし、同条第十五号に規定するウイスキー、同条第十六号に規定するブランデー又は同条第二十号に規定するスピリッツであるときは百四十四ミリリットルとする。)を基礎として計算するものとする。
(外航船等への積込みにつき承認を受けた事実を証する書類の写しの交付)第三十五条 法第八十五条第一項若しくは第二項、第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の承認を受けた者が当該承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品を外航船等に積み込む場合には、当該承認を受けた者は、当該承認を受けた事実を証する書類の写しを当該外航船等の船長又は機長に交付しなければならない。
(外航船等に積み込む酒類等の免税手続)第三十六条 法第八十五条第一項の規定の適用を受けようとする同項の譲渡を行う事業者は、同項の承認を受けた事実を証する書類(施行令第四十五条の二第三項後段の規定により、指定された期間の延長があつた場合は、その旨を証する書類を含む。)を法第八十五条第一項に規定する指定物品を譲渡した日の属する課税期間(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条に規定する課税期間をいう。第三十七条の三の二において同じ。)の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、納税地又は当該指定物品の譲渡に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
2 消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」とする。 3 第一項(前項又は第三十七条の三第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、法第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の規定の適用を受けようとする酒類製造者又は製造たばこ製造者について準用する。 この場合において、第一項中「第八十五条第一項」とあるのは「第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項」と、「同項の譲渡を行う事業者は、同項」とあるのは「酒類製造者又は製造たばこ製造者は、法第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項」と、「指定物品を譲渡した」とあるのは「酒類又は製造たばこを移出した」と、「納税地又は当該指定物品の譲渡に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地」とあるのは「当該酒類若しくは製造たばこの移出に係る製造場又は当該酒類製造者若しくは製造たばこ製造者の消費税に係る納税地」と読み替えるものとする。 4 法第八十五条第一項、第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品を保税地域から引き取つた者は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第十一条第二項の規定により提出する書類に法第八十五条第一項、第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品である旨を付記しなければならない。 (外国公館等であることの証明等)第三十六条の二 施行令第四十五条の四第一項に規定する財務省令で定める証明書は、その者が法第八十六条第一項に規定する外国の大使館等又は大使等に該当すること及び外交、領事その他の任務を遂行するために必要なものとして資産の購入等(同項に規定する課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けることをいう。次項において同じ。)をするものであることにつき外務省大臣官房儀典総括官から交付を受けた証明書とする。
2 施行令第四十五条の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 資産の購入等をする者の氏名又は名称(資産等の購入をする者が法第八十六条第一項に規定する大使等である場合には、同項に規定する大使館等の名称を含む。)
二 資産の購入等に係る施行令第四十五条の四第一項に規定する証明書の番号
三 資産の購入等の相手方の氏名又は名称
四 資産の購入等を行つた年月日
五 資産の購入等に係る資産又は役務の内容(資産にあつては、数量を含む。)及び価額
3 施行令第四十五条の四第三項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。 4 施行令第四十五条の四第三項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により同条第三項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。 この場合において、当該事業者は、当該書面を、同項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。 (海軍販売所等で購入した物品を亡失した場合の免税手続)第三十七条 法第八十六条の二第三項において準用する消費税法第八条第三項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に亡失証明書を添付して、これを出港地の所轄税関長(その者が同条第一項に規定する免税購入対象者でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地の所轄税務署長)に提出しなければならない。
一 申請者の住所又は居所及び氏名
二 亡失の事情及びその場所
三 当該物品の購入の年月日
四 当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額
五 当該物品を購入した海軍販売所等(施行令第四十六条第一項に規定する海軍販売所等をいう。次条において同じ。)の名称及び所在地
2 前項の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類をその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に提出しなければならない。一 提出者の住所又は居所及び氏名
二 前項第二号から第五号までに掲げる事項
(海軍販売所等で購入した物品の譲渡手続)第三十七条の二 法第八十六条の二第三項において準用する消費税法第八条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該物品の所在場所の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号及び第三十九条の四において同じ。)又は法人番号(同法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、住所又は居所及び氏名又は名称)
二 当該物品の所在場所
三 当該物品の購入の年月日
四 当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額
五 当該物品を購入した海軍販売所等の名称及び所在地
六 当該物品の法第八十六条の二第三項において準用する消費税法第八条第四項に規定する譲渡又は譲受けに係る者の住所又は居所及び氏名又は名称
七 前号の譲渡又は譲受けの理由
八 その他参考となるべき事項
(輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例)第三十七条の三 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)の規定の適用については、同規則第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、同規則第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四及び第十条の六第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」と、同規則第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、同規則第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」と、同規則第二十六条の七第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第四項において同じ。)」とする。
2 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における第三十六条第一項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。 (納税義務の免除の特例の適用を受けない旨の届出書の記載事項)第三十七条の三の二 法第八十六条の五第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 届出者の名称(代表者の氏名を含む。以下この号及び次項第一号において同じ。)、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
二 設立の年月日
三 課税期間の初日及び末日
四 法第八十六条の五第四項の規定の適用を受けようとする各課税期間のうち最初の課税期間の初日の年月日
五 その他参考となるべき事項
2 法第八十六条の五第五項及び第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
二 課税期間の初日及び末日
三 法第八十六条の五第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする各課税期間のうち最初の課税期間の初日の年月日
四 その他参考となるべき事項
(承認酒類製造者の申請書及び事業計画書の記載事項)第三十七条の四 法第八十七条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 申請者の酒類の製造場(その者が二以上の製造場を有する場合には、それぞれの製造場。次条第一項第二号において同じ。)の所在地及び名称
三 法第八十七条第六項第二号から第四号までのいずれにも該当しない旨
四 その他参考となるべき事項
2 法第八十七条第五項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 申請者の酒類製造業の現状
三 施行令第四十六条の七の二に規定する経営基盤の強化のための取組
四 前号の取組についての計画期間、第二号の現状を踏まえた目標及び当該目標を達成するために必要な具体的措置
五 その他参考となるべき事項
(実績報告書の記載事項等)第三十七条の四の二 法第八十七条第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に定める事項とする。
一 法第八十七条第七項に規定する書面を提出する者(以下この項において「提出者」という。)の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 提出者の酒類の製造場の所在地及び名称
三 対象年度(法第八十七条第七項に規定する対象年度をいう。以下この項において同じ。)
四 法第八十七条第三項第一号又は第二号のいずれにも該当しない旨
五 対象年度の前年度又は対象年度の末日において提出者との間に完全支配関係がある者がある場合には、当該完全支配関係を系統的に示した図
六 対象年度において実施した前条第二項第四号に掲げる目標を達成するための具体的措置及び当該目標の達成状況
七 対象年度の翌年度以降において実施する前条第二項第四号に掲げる目標を達成するための具体的措置
八 対象年度の十二月三十一日の属する年(法人にあつては、対象年度の一月一日の直前に終了した法第二条第二項第十九号に規定する事業年度)における提出者の売上高、売上原価並びに販売費及び一般管理費並びに酒類の品目別の売上金額その他の酒類製造業の経営に関する事項
2 前項第八号に掲げる事項については、国税庁長官、国税局長又は税務署長に当該事項を記載した書面を提出し、又は当該事項を記録した電磁的記録(施行令第四十六条の八の二第五項に規定する電磁的記録をいう。第三十七条の四の四第五項において同じ。)を提供している場合には、その旨を記載することにより、当該事項の記載を省略することができる。 (承認酒類製造者をやめようとする場合の届出書の記載事項)第三十七条の四の三 施行令第四十六条の七の二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 法第八十七条第六項の承認を受けた年月日
三 その他参考となるべき事項
(日本国籍を有する免税購入対象者の確認書類等)第三十七条の四の四 施行令第四十六条の八の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、その者に係る領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)の在留証明又は戸籍の附票の写しであつて、その者が最後に入国した日から起算して六月前の日以後に作成されたものとする。
2 施行令第四十六条の八の二第三項第一号イに規定する旅券等に係る情報は、旅券等(同号イに規定する旅券等をいう。次条第五項第一号、第三十七条の四の八第一項及び第二項並びに第三十七条の四の九において同じ。)に記載された事項のうち、消費税法施行規則第六条第二項各号に掲げる事項とする。 3 施行令第四十六条の八の二第三項第一号ロに規定する書類に記載された情報は、当該書類に記載された事項のうち、次の各号に掲げる書類の区分に応じ当該各号に定める事項とする。一 在留証明 次に掲げる事項
イ 在外公館の名称
ロ 発給年月日
ハ 免税購入対象者(法第八十七条の六第一項に規定する免税購入対象者をいう。次号ロ及び次条第五項第一号において同じ。)の本籍
ニ 発給番号
二 戸籍の附票の写し 次に掲げる事項
イ 作成年月日
ロ 免税購入対象者の本籍
4 施行令第四十六条の八の二第三項第二号ロに規定する財務省令で定める書類は、同号に規定する運送契約に係る契約書の写し(当該運送契約を締結した年月日が記載されたものに限る。)とする。 5 施行令第四十六条の八の二第五項に規定する酒類購入記録情報とは、当該免税酒類(同条第二項に規定する免税酒類をいう。次条第五項第二号及び第三十七条の四の七第二項において同じ。)の税率の適用区分(品目を含む。第三十七条の四の八及び第三十七条の四の九において同じ。)及び当該区分ごとの数量が記録された電磁的記録をいう。 (酒類購入記録情報の提供方法等)第三十七条の四の五 施行令第四十六条の八の二第五項に規定する電子情報処理組織を使用して酒類購入記録情報(同項に規定する酒類購入記録情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)の提供を行う輸出酒類販売場(法第八十七条の六第八項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下第三十七条の四の十一までにおいて同じ。)を経営する酒類製造者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 この場合において、当該酒類製造者が消費税法施行規則第六条の二第一項の規定による届出書(以下この項において「開始届出書」という。)を併せて提出するとき(当該開始届出書を提出すべき税務署長と当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長とが異なる場合に限る。)は、当該開始届出書を提出すべき税務署長を経由して提出することができる。
一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 当該輸出酒類販売場の所在地及び名称
三 届出者の電子メールアドレス
四 当該輸出酒類販売場に係る酒類購入記録情報の提供を承認送信事業者(施行令第四十六条の八の二第十一項に規定する承認送信事業者をいう。以下この号及び次条において同じ。)が同項前段の規定により行う場合にあつては、その旨及び当該承認送信事業者の識別符号(消費税法施行規則第六条の二第一項第四号に掲げる識別符号をいう。)
五 その他参考となるべき事項
2 前項前段の規定による届出書を提出した酒類製造者は、当該届出書に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 この場合において、当該酒類製造者が消費税法施行規則第六条の二第三項の規定による届出書(以下この項において「変更届出書」という。)を併せて提出するとき(当該変更届出書を提出すべき税務署長と当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長とが異なる場合に限る。)は、当該変更届出書を提出すべき税務署長を経由して提出することができる。一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 当該変更に係る輸出酒類販売場の所在地及び名称
三 変更の内容
四 その他参考となるべき事項
3 施行令第四十六条の八の二第五項に規定する財務省令で定める方法は、国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、同条第六項に規定する国税庁長官の定める方法により氏名又は名称を明らかにして酒類購入記録情報を送信する方法とする。 4 施行令第四十六条の八の二第五項の規定により酒類購入記録情報を提供する場合における当該酒類購入記録情報の提供に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。 5 施行令第四十六条の八の二第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 本邦から出国する際又は免税購入対象者でなくなる際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長にその所持する旅券等を提示しなければならない旨
二 免税酒類を本邦から出国する際に所持していなかつた場合には、当該免税酒類の移出につき法第八十七条の六第一項の規定の適用により免除された酒税額に相当する額を徴収される旨
6 施行令第四十六条の八の二第十項に規定する財務省令で定める書類は、前条第四項に規定する書類とする。 7 第一項から第四項までに定めるもののほか、施行令第四十六条の八の二第五項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。 (承認送信事業者による酒類購入記録情報の提供方法及び保存等)第三十七条の四の六 消費税法施行規則第十条の五第一項の規定は施行令第四十六条の八の二第十一項前段の規定により承認送信事業者が同項第一号の契約に係る輸出酒類販売場に係る酒類購入記録情報を提供する場合について、消費税法施行規則第十条の五第二項の規定は施行令第四十六条の八の二第十一項に規定する財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。 この場合において、消費税法施行規則第十条の五第一項中「令第十八条の四第一項前段」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項前段」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場(租税特別措置法第八十七条の六第八項に規定する輸出酒類販売場をいう。次条第一項において同じ。)」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報(同令第四十六条の八の二第五項に規定する酒類購入記録情報をいう。次項及び次条において同じ。)」と、「第十条の七第三項」とあるのは「消費税法施行規則第十条の七第三項」と、同条第二項中「令第十八条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と読み替えるものとする。
2 消費税法施行規則第十条の六(同令第二十三条の三又は第二十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行令第四十六条の八の二第十一項前段の規定により提供した承認送信事業者による酒類購入記録情報の保存について準用する。 この場合において、消費税法施行規則第十条の六第一項中「令第十八条の四第一項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項第一号」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、同条第二項及び第三項中「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と読み替えるものとする。 (輸出酒類販売場における酒類購入記録情報等の保存等)第三十七条の四の七 消費税法施行規則第七条(同令第二十三条の三若しくは第二十九条又は第三十七条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場を経営する酒類製造者による書類の保存について準用する。 この場合において、同令第七条第一項中「法第八条第一項の規定の適用を受けようとする輸出物品販売場(同条第七項に規定する輸出物品販売場をいい、同条第九項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。以下第十条までにおいて同じ。)を経営する事業者は、令第十八条第三項第一号ロの規定により提供を受けた同条第一項第一号に規定する書類の写し、同条第三項第四号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類(同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第三項第五号に規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類(同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第三項第三号ロ及び第六号」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場(同条第八項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下この条において同じ。)を経営する酒類製造者(同法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)は、租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第三項第二号ロ」と、「並びに同条第七項の規定により提供した購入記録情報(令第十八条の四第一項後段の規定により提供を受けた購入記録情報」とあるのは「及び同条第五項の規定により提供した酒類購入記録情報(同項に規定する酒類購入記録情報をいう。以下この条において同じ。)(同令第四十六条の八の二第十一項後段の規定により提供を受けた酒類購入記録情報」と、「、法」とあるのは「、消費税法」と、「納税地又は当該譲渡に係る輸出物品販売場の所在地」とあるのは「当該移出に係る輸出酒類販売場の所在地又は当該酒類製造者の消費税に係る納税地」と、同条第二項中「令第十八条第五項の規定により電磁的記録の提供を受け、同条第七項の規定により購入記録情報を提供し、又は令第十八条の四第一項後段の規定により購入記録情報」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第五項の規定により酒類購入記録情報を提供し、又は同条第十一項後段の規定により酒類購入記録情報」と、「輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「事業者」とあるのは「酒類製造者」と、「電磁的記録又はこれらの購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、同条第三項中「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「事業者」とあるのは「酒類製造者」と読み替えるものとする。
2 消費税法施行規則第七条の二第二項(同令第二十三条の三若しくは第二十九条又は第三十七条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行令第四十六条の八の二第三項第二号の規定により免税酒類の引渡しを受けた国際第二種貨物利用運送事業者(同号に規定する国際第二種貨物利用運送事業者をいう。次条第三項において同じ。)による書類の保存について準用する。 この場合において、消費税法施行規則第七条の二第二項中「令第十八条第三項第三号又は第六号」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第三項第二号」と、「免税対象物品」とあるのは「同条第二項に規定する免税酒類」と、「同条第十二項」とあるのは「同条第十項」と、「同条第三項第三号又は第六号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。 (輸出酒類販売場で購入した酒類を亡失した場合の免税手続)第三十七条の四の八 法第八十七条の六第三項本文の承認を受けようとする者は、消費税法施行規則第八条第一項に規定する申請書で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものに申請者の旅券等の写し及び亡失証明書を添付して、これを法第八十七条の六第三項本文に規定する税関長に提出しなければならない。
2 前項の亡失証明書の交付を受けようとする者は、消費税法施行規則第八条第二項に規定する書類で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものにその者の旅券等の写しを添付して、これをその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に提出しなければならない。 3 施行令第四十六条の八の二第十五項の規定により読み替えられた法第八十七条の六第三項本文の承認を受けようとする国際第二種貨物利用運送事業者は、消費税法施行規則第八条第三項に規定する申請書で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものを、施行令第四十六条の八の二第十五項の規定により読み替えられた法第八十七条の六第三項本文に規定する消費税に係る納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 (輸出酒類販売場で購入した酒類の譲渡等の手続)第三十七条の四の九 法第八十七条の六第四項ただし書の承認を受けようとする者は、消費税法施行規則第九条に規定する申請書で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものに申請者の旅券等の写しを添付して、これを同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。
(輸出酒類販売場の許可申請書の記載事項等)第三十七条の四の十 施行令第四十六条の八の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 当該許可を受けようとする酒類の製造場の所在地及び名称
三 その他参考となるべき事項
2 施行令第四十六条の八の四第一項に規定する財務省令で定める書類は、輸出酒類販売場の許可を受けようとする酒類の製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面とする。 (輸出酒類販売場をやめようとする旨の届出書の記載事項等)第三十七条の四の十一 施行令第四十六条の八の四第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けることをやめようとする輸出酒類販売場の所在地及び名称
三 当該輸出酒類販売場に係る法第八十七条の六第八項の許可を受けた年月日
四 その他参考となるべき事項
(輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用)第三十七条の四の十二 消費税法施行規則第二十七条の二第二項の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項について準用する。 この場合において、同令第二十七条の二第二項中「令第七十一条の二第一項第一号から第九号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する」と、「第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項若しくは前条第九項又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十六条の二第四項(外国公館等であることの証明等)」とあるのは「租税特別措置法施行規則第三十七条の四の七第一項において準用する第七条第三項」と、「法」とあるのは「同法第八十七条の六第十二項において準用する法」と読み替えるものとする。
2 消費税法施行規則第二十七条の三の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同令第二十七条の三中「法第五十九条の二第一項」とあるのは、「租税特別措置法第八十七条の六第十二項において準用する法第五十九条の二第一項」と読み替えるものとする。 (蒸留酒類と混和できる物品の範囲)第三十七条の四の十三 施行令第四十六条の八の八第一項第二号に規定する財務省令で定める蒸留酒類(酒税法第三条第五号に規定する蒸留酒類をいう。)と混和できるものは、次に掲げる物品以外の物品とする。
一 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりやん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ
二 ぶどう(やまぶどうを含む。)
三 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
(バイオエタノール等揮発油の製造場から除かれる場所等)第三十七条の五 施行令第四十六条の十一第一号に規定する財務省令で定める場所は、揮発油税法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第三十号)第一条第一号に掲げる場所とする。
2 施行令第四十六条の十一第二号に規定する財務省令で定める場所は、二以上の者が揮発油を混合して蔵置する場所とする。 (カーボンリサイクルエタノールの範囲)第三十七条の五の二 法第八十八条の七第一項第二号に規定する財務省令で定めるアルコールは、エネルギー源の環境適合利用に関する石油精製業者の判断の基準(令和五年経済産業省告示第三十二号)に規定するカーボンリサイクル技術を用いて製造されたものとする。
(バイオエタノール等揮発油に係る届出書の記載事項)第三十七条の五の三 施行令第四十六条の十二第二項第一号ホに規定する届出書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該届出書を提出する者が製造するバイオエタノール等揮発油(法第八十八条の七第一項に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。以下この条、次条第四項及び第三十七条の七において同じ。)の規格及び規格ごとの一年間の製造見込数量
二 バイオエタノール等揮発油の製造の用に供するバイオエタノール等(施行令第四十六条の十三第一項に規定するバイオエタノール等をいう。第三項、次条第一項及び第四項並びに第三十七条の七において同じ。)の調達方法
三 その他参考となるべき事項
2 施行令第四十六条の十二第二項第二号ホに規定する届出書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該届出書を提出する者が製造場から移出するバイオエタノール等揮発油の規格及び規格ごとの一年間の移出見込数量
二 法第八十八条の七第一項の規定の適用を受けようとするバイオエタノール等揮発油の調達方法
三 その他参考となるべき事項
3 施行令第四十六条の十二第三項第四号に規定する届出書に記載すべき財務省令で定める事項は、当該届出に係る製造場に現存するバイオエタノール等揮発油及びバイオエタノール等の数量及び処分方法その他参考となるべき事項とする。 (バイオエタノール等に係る申請書の記載事項)第三十七条の六 施行令第四十六条の十三第一項第五号に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該申請に係るバイオエタノール等の貯蔵場所の所在地及び名称
二 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 当該申請に係るバイオエタノール等が申請者が製造したものである場合 その旨
ロ 当該申請に係るバイオエタノール等が申請者が輸入したものである場合 その輸出者の住所及び氏名又は名称並びに積込地及び陸揚地
ハ 当該申請に係るバイオエタノール等が移入したものである場合 その引渡人の住所及び氏名又は名称並びに移入先の所在地及び名称
三 その他参考となるべき事項
2 施行令第四十六条の十三第二項において準用する同条第一項第五号に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、前項第二号及び第三号に掲げる事項とする。 3 施行令第四十六条の十三第三項に規定する財務省令で定める記録及び同項に規定する財務省令で定める方法は、経済産業大臣が定める記録及び方法とする。 4 施行令第四十六条の十三第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第四号中バイオエタノール等揮発油の製造場に関する事項については、法第八十八条の七第五項の証明をする場合に限る。一 証明の年月日
二 証明の番号
三 証明を受ける者の住所及び氏名又は名称
四 バイオエタノール等の貯蔵場所の所在地及び名称並びにバイオエタノール等揮発油の製造場の所在地及び名称
五 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノール(それぞれ法第八十八条の七第一項第一号又は第二号に規定するバイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールをいう。以下第三十七条の十までにおいて同じ。)について証明する場合 当該バイオエタノール又は当該カーボンリサイクルエタノールの規格及び数量
ロ エチル―ターシャリ―ブチルエーテル(法第八十八条の七第一項第三号に規定するエチル―ターシャリ―ブチルエーテルをいう。以下第三十七条の十までにおいて同じ。)について証明する場合 当該エチル―ターシャリ―ブチルエーテルとその他の物との混合物の数量並びに当該混合物に占めるエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの割合及び数量
5 施行令第四十六条の十三第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 譲渡者の住所及び氏名又は名称
二 譲渡の年月日
三 譲渡する証明済バイオエタノール等(法第八十八条の七第一項に規定する証明済バイオエタノール等をいう。以下この項において同じ。)の種類、規格及び数量並びに当該証明済バイオエタノール等の証明事項の異なるごとの数量
四 譲受人の住所及び氏名又は名称
五 譲受人が証明済バイオエタノール等を移入する場所の所在地及び名称
6 施行令第四十六条の十三第七項及び第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 移出者の住所及び氏名又は名称
二 移出の年月日
三 移出する製造場の所在地及び名称
四 移出する揮発油の規格及び数量
五 移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称
六 移出先の所在地及び名称
(バイオエタノール等揮発油に係る報告事項等)第三十七条の七 施行令第四十六条の十四に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 移入に係るバイオエタノール等又はバイオエタノール等揮発油の引渡人の住所及び氏名又は名称並びに移入先の所在地及び名称
二 移出に係るバイオエタノール等又はバイオエタノール等揮発油の受取人の住所及び氏名又は名称並びに移出先の所在地及び名称
三 その他揮発油税及び地方揮発油税の取締り上参考となるべき事項
(揮発油の平均小売価格の算出等)第三十七条の八 法第八十九条第三項に規定する財務省令で定める基幹統計調査は、小売物価統計調査規則(昭和五十七年総理府令第六号)第一条に規定する小売物価統計調査とする。
2 法第八十九条第三項に規定する揮発油の平均小売価格は、前項に規定する小売物価統計調査の結果として公表された自動車ガソリンの都市別の小売価格を合計したものを当該都市の数で除して得た額とする。 (控除対象揮発油に係るエタノールの数量に相当する数量の算出)第三十七条の九 施行令第四十六条の二十二第一項第二号に規定する財務省令で定める数値は、同項第一号イに掲げる控除対象揮発油(法第八十九条第四項に規定する控除対象揮発油をいう。)につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値とする。 ただし、当該数値が明らかでないときは、百分の〇・七とする。
一 バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールが混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和五十二年通商産業省令第二十四号)第十条第九項に規定する数値
二 エチル―ターシャリ―ブチルエーテルが混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第十条第五項に規定する試験方法により測定した場合におけるエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの数値に〇・四二三七を乗じて得た数値
(課税対象揮発油に係るエタノールの数量に相当する数量の算出)第三十七条の十 施行令第四十六条の二十六に規定する財務省令で定める数値は、法第八十九条第十九項第一号イに掲げる課税対象揮発油(同条第十八項に規定する課税対象揮発油をいう。)につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値とする。 ただし、当該数値が明らかでないときは、百分の〇・七とする。
一 バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールが混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第十条第九項に規定する数値
二 エチル―ターシャリ―ブチルエーテルが混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第十条第五項に規定する試験方法により測定した場合におけるエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの数値に〇・四二三七を乗じて得た数値
(控除対象揮発油の数量を証する書類等の作成方法)第三十七条の十一 法第八十九条第四項に規定する控除対象揮発油所持販売業者等は、同項に規定する控除対象揮発油の数量を証する書類と同条第九項に規定する届出書を複写する方法により作成するものとする。
(装置の指定)第三十八条 施行令第四十七条第九号又は第十号に規定する財務省令で定める装置は、金属性反応管による原料分解装置とする。
2 施行令第四十七条第十一号に規定する財務省令で定める装置は、金属性反応管による原料分解装置又は金属性触媒を使用する断続式原料分解装置とする。 (特定石油化学製品の指定用途)第三十八条の二 施行令第四十七条の四第二項第三号に規定する財務省令で定める用途は、次に掲げる用途とする。
一 スチレンの製造用
二 試験研究用
三 その他揮発油税及び地方揮発油税の確保上支障がないものとして国税庁長官が定める用途
(指定用途以外の消費又は移出に係る特定石油化学製品の数量に対応する揮発油の数量の計算)第三十八条の三 施行令第四十七条の四第三項に規定する財務省令で定めるところにより計算した数量は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる方法により計算した数量とする。 この場合において、法第八十九条の二第四項に規定する消費又は移出に係る特定石油化学製品が、第一号又は第二号に規定する製造された特定石油化学製品の一部であるときは、当該方法により計算した数量に、当該製造された特定石油化学製品の数量のうちに占める当該消費又は移出に係る特定石油化学製品の数量の割合を乗じて得た数量とする。
一 揮発油を消費して製造された特定石油化学製品が消費又は移出をされた場合 当該特定石油化学製品の製造の際に消費された揮発油(法第八十九条の二第一項の規定の適用を受けたものに限る。次号において同じ。)の数量に、当該特定石油化学製品の重量と当該特定石油化学製品と同時に製造された他の物の重量との合計重量のうちに占める当該特定石油化学製品の重量の割合を乗じて計算する方法
二 施行令第四十七条各号に掲げる石油化学製品を消費して製造された特定石油化学製品が消費又は移出をされた場合 当該石油化学製品の製造の際に消費された揮発油の数量のうち当該石油化学製品の数量に対応するものとして前号に掲げる方法に準じて計算した数量に、当該特定石油化学製品の重量と当該特定石油化学製品と同時に製造された他の物の重量との合計重量のうちに占める当該特定石油化学製品の重量の割合を乗じて計算する方法
2 前項の場合において、特定石油化学製品の製造方法又は製造工程が明らかでないことその他の事情により、同項の計算ができないときは、同項の財務省令で定めるところにより計算した数量は、法第八十九条の二第四項に規定する消費又は移出に係る特定石油化学製品の数量に相当する数量とする。 3 特定石油化学製品で重量により計算されているものについての前項の数量は、当該特定石油化学製品の温度十五度における比重により計算した容量とする。 この場合において、当該特定石油化学製品の比重が明らかでないときは、次の各号に掲げる特定石油化学製品の区分に応じ、当該特定石油化学製品の重量一キログラムにつき当該各号に掲げる容量として計算した容量とするものとする。一 ベンゾール 一・一四リットル
二 シクロヘキサン 一・二八リットル
三 ノルマルヘキサン 一・四八リットル
四 トルオール、キシロール及びアルキルベンゾール 一・一五リットル
(電子証明書の範囲)第三十九条 施行令第四十七条の五第三項第二号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第二条第一項第二号イからハまでに掲げるもののいずれかに該当するものとする。
(みなし揮発油の免税用途及び規格)第三十九条の二 施行令第四十八条第一項第五号に規定する財務省令で定める用途は、洗浄用又はプラスチックその他の離型用とする。
2 施行令第四十八条第二項第四号に規定する財務省令で定める規格を有する揮発油は、洗浄用又はプラスチックその他の離型用については、揮発油を試験用液体としてアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムを浸せきした場合において日本産業規格(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。)に定める加硫ゴム物理試験方法の浸せき試験による体積変化の測定方法(次項において「体積変化の測定方法」という。)により測定したアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムの体積変化率がそれぞれ七十パーセント以上若しくは五十パーセント以上となる当該揮発油、塩素分の重量が全重量の百分の五以上である揮発油又はメタノール、エタノールその他国税庁長官が指定する物の含有割合が国税庁長官の定める割合以上である揮発油とする。 3 施行令第四十八条第三項に規定する財務省令で定めるアクリロニトリルブタジエンゴム及びふっ素ゴムの規格は、次に掲げるものとする。一 アクリロニトリルブタジエンゴム 体積変化の測定方法において燃料油Cを試験用液体として測定した場合における体積変化率が二十五パーセントを超え三十五パーセント以下のもの
二 ふっ素ゴム 体積変化の測定方法において燃料油Cを試験用液体として測定した場合における体積変化率が五パーセントを超え八パーセント以下のもの
4 第二項に規定する体積変化率の測定に用いるアクリロニトリルブタジエンゴム及びふっ素ゴムは、前項に規定する規格を有しなければならない。 (外国公館等用免税揮発油の数量)第三十九条の三 施行令第四十八条の五第三項に規定する財務省令で定める数量は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、当該各号に定める数量とする。 ただし、これらの数量が外国にある本邦の大使館等(法第九十条の三第一項第一号に規定する大使館等をいう。)又は外国に派遣された本邦の大使等(同項第二号に規定する大使等をいう。)の公用品又は自用品である自動車の燃料用に供する揮発油について揮発油税及び地方揮発油税に類似する租税が免除されている数量を超える場合は、これらの数量から当該超える数量を控除した数量とする。
一 法第九十条の三第一項第一号に規定する大使館又は公使館の長の公用品である自動車(第三号に掲げる自動車を除く。) 一月につき六百リットルの割合で計算した数量
二 前号及び次号に掲げる自動車以外の自動車 一月につき四百リットルの割合で計算した数量
三 二輪又は三輪の自動車 一月につき二百リットルの割合で計算した数量
(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)第三十九条の四 施行令第四十八条の七第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。
一 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)
二 承認を受けようとする場所の所在地
三 当該承認を受けようとする場所を便宜とする事情
四 申請者が住所地若しくは居所地又は第二号に掲げる場所以外の場所に事務所若しくは事業所を有する場合には、これらの所在地
五 その他参考となるべき事項
2 国税庁長官は、施行令第四十八条の七第一項の承認を受けた者の当該承認を受けた場所が当該承認を受けた後におけるその者の事業の状況その他の事情からみて不適当であると認められることとなつた場合には、その承認を取り消すことができる。 3 国税庁長官は、前項の規定により施行令第四十八条の七第一項の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を書面により当該承認を取り消される者に通知しなければならない。 4 施行令第四十八条の七第一項の承認を受けている者が、当該承認を受けている必要がなくなつた場合において、その旨及び次に掲げる事項を記載した書類を国税庁長官に提出したときは、その提出があつた日後における同項の規定による申請書の提出は、同項に規定する当該製造場、採取場又は承認輸入者の住所若しくは居所の所在地の所轄税務署長に対し、行うものとする。一 提出者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)
二 施行令第四十八条の七第一項の承認を受けた年月日
三 その他参考となるべき事項
(石油石炭税の還付を受けることができる特定用途石油製品等の用途から除かれる用途)第三十九条の五 法第九十条の三の四第一項の表の第二号の下欄に規定する財務省令で定める用途は、遊覧の用とする。
(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)第三十九条の六 第三十九条の四の規定は、施行令第四十九条第三項又は第五十条第二項の規定による承認について準用する。
(石油コークス製造場への石油アスファルトの移出で石油石炭税の還付を受けることができる移出の範囲等)第三十九条の七 施行令第五十条の二第三項に規定する財務省令で定める移出は、次に掲げる石油アスファルトの移出とする。
一 石油アスファルト等製造業者(法第九十条の六の二第一項に規定する石油アスファルト等製造業者をいう。以下この条において同じ。)が、その製造場において製造した石油アスファルト(同項に規定する石油アスファルトをいう。以下この条及び第三十九条の九において同じ。)で販売の用に供するものを、当該製造場内における蔵置場が狭くなつたことその他の事情があるため他の石油コークスの製造場(同項に規定する承認を受けた製造場に限る。以下この条において同じ。)内に貯蔵し、当該他の石油コークスの製造場から更に移出するための石油アスファルト
二 販売の用に供するため石油アスファルトを移入しようとする他の石油アスファルト等製造業者が当該石油アスファルトをその石油コークスの製造場内に貯蔵するための石油アスファルト
2 施行令第五十条の二第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、当該石油アスファルトの移出が同項に規定する他の石油コークスの製造場内において燃料として消費するための石油アスファルトの移出その他財務省令で定める移出に該当することを当該石油アスファルトをその石油コークスの製造場に移入した石油アスファルト等製造業者が証する書類(次に掲げる事項の記載のあるものに限る。)を当該石油アスファルトの移出に係る同条第四項に規定する申請書に添付することにより証明がされたものとする。一 移入した石油アスファルト等製造業者の住所又は居所及び氏名又は名称
二 移入した石油コークスの製造場の所在地及び名称
三 移入の年月日
四 移入の目的
五 移入した石油アスファルトの数量
六 当該石油アスファルトを当該石油コークスの製造場に移出した石油アスファルト等製造業者の住所又は居所及び氏名又は名称
七 当該移出がされた石油アスファルトの製造場の所在地及び名称
八 その他参考となるべき事項
(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)第三十九条の八 第三十九条の四の規定は、施行令第五十条の二第四項の規定による承認について準用する。
(還付申請書に添付すべき書類の記載事項)第三十九条の九 施行令第五十条の二第五項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 法第九十条の六の二第一項の規定の適用を受けようとする移出した石油アスファルト等の種別(施行令第五十条の二第二項第三号に規定する石油アスファルト等の種別をいう。)ごとの移出先の所在地及び名称並びに移出先ごとの数量
二 第三十九条の七第二項に規定する証明がされた石油アスファルトの移出に係る移出先の所在地及び名称並びに移出先ごとの数量
三 その他参考となるべき事項
(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)第三十九条の十 第三十九条の四の規定は、施行令第五十条の二の二第四項の規定による承認について準用する。
(沖縄路線航空機の範囲)第三十九条の十一 施行令第五十条の三第四号に規定する財務省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。
一 施行令第五十条の三第一号の規定により法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄路線航空機(次号において「沖縄路線航空機」という。)に含まれることとなつた航空機(航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第二条第一号に規定する航空機をいい、同法第七条に規定する外国往来機で同条に規定する有償の国内運送の用に供されていないものを除く。以下この条及び次条において同じ。)で、施行令第五十条の三第一号に規定する着陸予定飛行場と異なる飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、航空法第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつたもの又は飛行場に着陸することができなかつたもの
二 施行令第五十条の三第三号の規定により沖縄路線航空機に含まれることとなつた航空機で、沖縄以外の本邦の地域(法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄以外の本邦の地域をいう。)に所在する飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、航空法第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつたもの又は飛行場に着陸することができなかつたもの
三 第一号若しくは第五号に規定する航空機(これらの規定に規定する飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸した航空機に限る。)又は当該航空機に代えて使用される航空機で、当該着陸した飛行場と当該飛行計画において最初の着陸地とした飛行場との間を航行するもの(新たな旅客又は貨物の運送の用に供されないものに限る。)
四 第二号に規定する航空機(同号に規定する飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸した航空機に限る。)又は当該航空機に代えて使用される航空機で、当該着陸した飛行場と当該飛行計画において最初の着陸地とした飛行場との間又は当該着陸した飛行場と当該離陸した飛行場との間を航行するもの(新たな旅客又は貨物の運送の用に供されないものに限る。)
五 前二号に規定する航空機で、これらの規定に規定する着陸した飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、航空法第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつたもの又は飛行場に着陸することができなかつたもの
(特定離島路線航空機の範囲)第三十九条の十二 施行令第五十条の四第二項第三号に規定する財務省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。
一 施行令第五十条の四第二項第一号の規定により法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機に含まれることとなつた航空機で、施行令第五十条の四第二項第一号に規定する着陸予定飛行場と異なる飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、航空法第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつたもの又は飛行場に着陸することができなかつたもの
二 前号若しくは次号に規定する航空機(これらの規定に規定する飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸した航空機に限る。)又は当該航空機に代えて使用される航空機で、当該着陸した飛行場と当該飛行計画において最初の着陸地とした飛行場との間を航行するもの(新たな旅客又は貨物の運送の用に供されないものに限る。)
三 前号に規定する航空機で、同号に規定する着陸した飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、航空法第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつたもの又は飛行場に着陸することができなかつたもの
(貨物自動車の範囲)第四十条 施行令第五十一条に規定する財務省令で定める自動車は、自動車登録規則別表第二の自動車の範囲欄の1及び4に掲げる貨物の運送の用に供する普通自動車又は小型自動車に該当する自動車(法第九十条の十第一項に規定する自動車をいう。次条から第四十条の四まで、第四十条の六及び第四十条の七において同じ。)とする。
(免税対象車等の範囲)第四十条の二 施行令第五十一条の二第一項第一号に規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるものは、窒素酸化物の排出量が道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第五百二十八号)による改正前の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号。以下この条において「旧細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号イの表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定実施要領(平成十二年運輸省告示第百三号)第五条の規定による認定(以下この条、第四十条の四及び第四十条の五第一項において「低排出ガス車認定」という。)を受けたものとする。
2 施行令第五十一条の二第一項第二号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(平成十六年国土交通省告示第六十一号。以下この条、第四十条の四及び第四十条の五第一項において「燃費評価実施要領」という。)第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第四十条の四において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百九(令和七年四月三十日までの間は、百)以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十三項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率(法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定するエネルギー消費効率をいう。以下この条及び第四十条の四第九項において同じ。)が算定されていないことが明らかにされていること。
3 施行令第五十一条の二第一項第二号ロに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二 燃費評価実施要領第三条に規定する十・十五モード燃費値が同条第一号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十二(令和七年四月三十日までの間は、百分の百五十)を乗じて得た数値以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨並びに第十三項及び第十四項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
4 施行令第五十一条の二第一項第二号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
5 施行令第五十一条の二第一項第二号ニに規定する車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二 燃費評価実施要領第三条に規定する十・十五モード燃費値が同条第一号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十九を乗じて得た数値以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨並びに第十三項及び第十四項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
6 施行令第五十一条の二第一項第二号ホに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一(車両総重量(法第九十条の十第一項に規定する車両総重量をいう。第四十条の四において同じ。)が二・五トン以下の自動車にあつては、四分の一)を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二 燃費評価実施要領第四条の三に規定する令和四年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十項及び第四十条の四において「令和四年度燃費基準達成レベル」という。)が九十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
7 施行令第五十一条の二第一項第三号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百九(令和七年四月三十日までの間は、百)以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十三項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
8 施行令第五十一条の二第一項第四号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百九(令和七年四月三十日までの間は、百)以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十三項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされているものとする。 9 施行令第五十一条の二第一項第四号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。 10 施行令第五十一条の二第一項第四号ハに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが九十以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。 11 施行令第五十一条の二第一項第四号ニに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(法第九十条の十二第一項第六号ニ(1)に規定する平成二十八年軽油重量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。一 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号。以下この条において「適用関係告示」という。)第二十八条第百六十四項第一号に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二 燃費評価実施要領第四条に規定する平成二十七年度燃費基準達成・向上達成レベル(第四十条の四において「平成二十七年度燃費基準達成レベル」という。)が百五以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十九項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
12 施行令第五十一条の二第二項第一号に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた天然ガス自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第十一号イの基準又は適用関係告示第二十八条第百三十三項の基準とする。 13 施行令第五十一条の二第二項第二号に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(平成十八年国土交通省告示第三百五十号。以下この条において「エネルギー消費効率算定告示」という。)第一条第一項第三号に掲げる方法とする。 14 施行令第五十一条の二第二項第二号に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第二号に掲げる方法とする。 15 施行令第五十一条の二第二項第三号に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた揮発油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。 16 施行令第五十一条の二第二項第四号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第一号に掲げる方法とする。 17 施行令第五十一条の二第二項第六号に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた石油ガス自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、第十五項に定める基準とする。 18 施行令第五十一条の二第二項第七号に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた軽油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第七号イの基準とする。 19 施行令第五十一条の二第二項第八号に規定する令和七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第二条第二号に掲げる方法とする。 20 施行令第五十一条の二第二項第八号に規定する平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第二条第一号に掲げる方法とする。 21 施行令第五十一条の二第二項第九号に規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下の自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた軽油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号の基準とする。 (特定自動車の範囲)第四十条の三 施行令第五十一条の三第一項に規定する財務省令で定める自動車は、道路運送車両法施行規則第四十四条第一項ただし書に規定する離島に使用の本拠の位置を有する自動車とする。
(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車の範囲等)第四十条の四 法第九十条の十二第一項第二号に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で財務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動車に係る自動車検査証において当該自動車の燃料が可燃性天然ガスであることが明らかにされているもの(可燃性天然ガス以外の燃料を用いることが併せて明らかにされているものを除く。)とする。
2 法第九十条の十二第一項第二号イに規定する平成三十年十月一日以降に適用されるベきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(以下この条及び第四十条の七において「細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号の基準とする。 3 法第九十条の十二第一項第二号ロに規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第九号の基準とする。 4 法第九十条の十二第一項第二号ロに規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるものは、窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第九号に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものとする。 5 法第九十条の十二第一項第三号に規定する財務省令で定める動力源は、電気及び蓄圧器に蓄えられた圧力とする。 6 法第九十条の十二第一項第三号に規定する動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えている電力併用自動車で財務省令で定めるものは、当該電力併用自動車に係る自動車検査証において当該電力併用自動車がプラグインハイブリッド自動車であることが明らかにされている自動車とする。 7 法第九十条の十二第一項第四号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二 燃費評価実施要領第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が百(令和七年四月三十日までの間は、九十)以上であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
8 法第九十条の十二第一項第四号イ(1)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。 9 法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定する財務省令で定めるエネルギー消費効率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるエネルギー消費効率とする。一 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第十八条第一号に掲げる乗用自動車 乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省・国土交通省告示第二号)に定める基準エネルギー消費効率
二 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第十八条第八号に掲げる貨物自動車 貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十七年経済産業省・国土交通省告示第一号)に定める基準エネルギー消費効率
10 法第九十条の十二第一項第四号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
11 法第九十条の十二第一項第四号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
12 法第九十条の十二第一項第四号ニに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二 令和四年度燃費基準達成レベルが百(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百五)以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
13 法第九十条の十二第一項第五号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二 令和十二年度燃費基準達成レベルが百(令和七年四月三十日までの間は、九十)以上であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
14 法第九十条の十二第一項第五号イに規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、第八項に定める基準とする。 15 法第九十条の十二第一項第六号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが百(令和七年四月三十日までの間は、九十)以上であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。 16 法第九十条の十二第一項第六号イ(1)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第七号イ及びロの基準とする。 17 法第九十条の十二第一項第六号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。 18 法第九十条の十二第一項第六号ハに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。 19 法第九十条の十二第一項第六号ニに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、燃費評価実施要領第四条の四に規定する令和七年度燃費基準達成・向上達成レベル(第三十四項において「令和七年度燃費基準達成レベル」という。)が百(令和七年四月三十日までの間は、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五)以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。 20 法第九十条の十二第一項第六号ニ(1)に規定する平成二十八年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第五号の基準とする。 21 法第九十条の十二第二項第一号イに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
22 法第九十条の十二第二項第一号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
23 法第九十条の十二第二項第一号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百以上百五未満)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
24 法第九十条の十二第二項第一号ニに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二 令和四年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
25 法第九十条の十二第二項第二号イに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。 26 法第九十条の十二第二項第二号ロに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。 27 法第九十条の十二第三項第一号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上百未満(令和七年四月三十日までの間は、八十以上九十未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
28 法第九十条の十二第三項第一号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
29 法第九十条の十二第三項第一号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二 令和四年度燃費基準達成レベルが九十以上九十五未満(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、九十五以上百未満)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
30 法第九十条の十二第三項第一号ニに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
31 法第九十条の十二第三項第二号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上百未満(令和七年四月三十日までの間は、八十以上九十未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
32 法第九十条の十二第三項第三号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上百未満(令和七年四月三十日までの間は、八十以上九十未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。 33 法第九十条の十二第三項第三号ロに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが九十以上九十五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。 34 法第九十条の十二第三項第三号ハに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和七年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満(令和七年四月三十日までの間は、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満)である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。 35 法第九十条の十二第四項第一号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上九十未満(令和七年四月三十日までの間は、七十以上八十未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
36 法第九十条の十二第四項第一号ロに規定する車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二 令和四年度燃費基準達成レベルが九十以上九十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
37 法第九十条の十二第四項第一号ハに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二 令和四年度燃費基準達成レベルが九十以上九十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
38 法第九十条の十二第四項第二号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上九十未満(令和七年四月三十日までの間は、七十以上八十未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
39 法第九十条の十二第四項第三号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上九十未満(令和七年四月三十日までの間は、七十以上八十未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。 40 法第九十条の十二第四項第三号ロに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。 41 法第九十条の十二第五項に規定する財務省令で定める変更は、次の各号のいずれかに掲げる事項についての変更とする。一 型式
二 長さ、幅又は高さ
三 車体の形状
四 原動機の型式
五 燃料の種類
六 原動機の総排気量又は定格出力
七 乗車定員又は最大積載量
八 車両重量
九 空車状態における軸重
(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)第四十条の五 法第九十条の十二の二第二項に規定する財務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領第三条から第四条の五までの規定による評価とする。
2 法第九十条の十二の二第三項の規定の適用がある場合における自動車重量税法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第六十六号)第十六条第一項の規定の適用については、同項第一号中「の使用者」とあるのは「について租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条の十二の二第三項後段(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)の規定により自動車検査証の交付等を受けた者とみなされた者」と、同項第五号中「前条第四号」とあるのは「前条第四号ハ」と、同項第六号中「その他」とあるのは「当該通知が租税特別措置法第九十条の十二の二第三項前段の規定の適用を受けたものである旨その他」とする。 (公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車の範囲等)第四十条の六 法第九十条の十三第一号に規定する財務省令で定める自動車は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 法第九十条の十三第一号に規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 次に掲げる自動車
イ 移動等円滑化の促進に関する基本方針において移動等円滑化の目標が定められているノンステップバスの基準等を定める告示(平成二十四年国土交通省告示第二百五十七号。ロ、次号及び第三項において「移動等円滑化ノンステップバス基準等告示」という。)第一条第一項に規定するノンステップバス(次項第一号イにおいて「乗合ノンステップバス」という。)で当該自動車に係る自動車検査証において当該自動車がノンステップバスであることが明らかにされているもの
ロ 移動等円滑化ノンステップバス基準等告示第二条第一項に規定するリフト付きバス(次項第一号ロにおいて「乗合リフト付きバス」という。)で当該自動車に係る自動車検査証において当該自動車がリフト付きバスであることが明らかにされているもの
二 法第九十条の十三第一号に規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車 次に掲げる自動車
イ 移動等円滑化ノンステップバス基準等告示第一条第二項に規定するノンステップバス(次項第二号イにおいて「貸切ノンステップバス」という。)で当該自動車に係る自動車検査証において当該自動車がノンステップバスであることが明らかにされているもの
ロ 移動等円滑化ノンステップバス基準等告示第二条第二項に規定するリフト付きバス(次項第二号ロにおいて「貸切リフト付きバス」という。)で当該自動車に係る自動車検査証において当該自動車がリフト付きバスであることが明らかにされているもの
2 法第九十条の十三第一号ロに規定する財務省令で定める基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一 前項第一号に掲げる自動車 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める基準
イ 乗合ノンステップバス 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十一号。ロ、次号及び第四項において「公共交通移動等円滑化基準省令」という。)第三十七条から第四十二条までの基準
ロ 乗合リフト付きバス 公共交通移動等円滑化基準省令第三十七条第一項、第三十八条第二項及び第四十二条の基準
二 前項第二号に掲げる自動車 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める基準
イ 貸切ノンステップバス 公共交通移動等円滑化基準省令第三十八条第一項及び第四十条第二項並びに公共交通移動等円滑化基準省令第四十三条の二において準用する公共交通移動等円滑化基準省令第三章第三節(第三十八条第一項、第三十九条第五号及び第六号、第三十九条の二、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第三項並びに第四十三条を除く。)の基準
ロ 貸切リフト付きバス 公共交通移動等円滑化基準省令第四十三条の二において準用する公共交通移動等円滑化基準省令第三章第三節(第三十八条第一項、第三十九条第五号及び第六号、第三十九条の二、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第三項並びに第四十三条を除く。)の基準
3 法第九十条の十三第二号に規定する財務省令で定める自動車は、移動等円滑化ノンステップバス基準等告示第四条第一項の規定による認定を受けた自動車で当該自動車に係る自動車検査証において当該自動車が認定ユニバーサルデザインタクシーであることが明らかにされているものとする。 4 法第九十条の十三第二号ロに規定する財務省令で定める基準は、公共交通移動等円滑化基準省令第四十五条第一項の基準とする。 (側方衝突警報装置等を装備した貨物自動車の範囲等)第四十条の七 法第九十条の十四第一項に規定する側方衝突警報装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示第六十七条の五及び第百四十五条の五の基準とする。
2 法第九十条の十四第一項に規定する衝突被害軽減制動制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示第十五条第七項及び第九十三条第八項の基準とする。 3 法第九十条の十四第一項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証において当該検査自動車が側方衝突警報装置(同項に規定する側方衝突警報装置をいう。次項において同じ。)及び衝突被害軽減制動制御装置(同条第一項に規定する衝突被害軽減制動制御装置をいう。第六項において同じ。)を装備した車両であることが明らかにされている自動車とする。 4 法第九十条の十四第二項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証において当該検査自動車が側方衝突警報装置を装備した車両であることが明らかにされている自動車とする。 5 法第九十条の十四第三項に規定する財務省令で定める自動車は、乗車定員十人以上の自動車(立席を有するものを除く。)とする。 6 法第九十条の十四第三項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証において当該検査自動車が衝突被害軽減制動制御装置を装備した車両であることが明らかにされている自動車とする。 (外交官等であることの証明等)第四十条の八 施行令第五十一条の六第一項に規定する財務省令で定める書類は、当該運送契約により本邦から出国する者が大使等(法第九十条の十六第一項に規定する大使等をいう。次項第一号において同じ。)に該当すること及び当該出国が法第九十条の十六第一項に規定する任務を遂行するために必要なものであることを証する書類であつて外務省大臣官房儀典総括官から交付を受けたものとする。
2 施行令第五十一条の六第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 本邦から出国する大使等の氏名及び当該大使等の所属する大使館等(本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関をいう。)の所在地及び名称
二 当該運送契約に係る前項の書類の番号
三 本邦から出国する目的及び年月日
四 本邦から出国するために乗船し、又は搭乗する船舶の名称又は航空機の便名
五 本邦から出国する出入国港(国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第二条第一項第三号に規定する出入国港をいう。次項第四号において同じ。)の名称
六 当該運送契約を締結する年月日
3 施行令第五十一条の六第三項に規定する財務省令で定める書類は、当該運送契約により本邦から出国する者が国賓等(法第九十条の十六第二項に規定する国賓等をいう。第一号において同じ。)に該当することを在外公館の長又は外務省大臣官房儀典総括官が証する書類であつて次に掲げる事項を記載したものとする。一 本邦から出国する国賓等の氏名
二 本邦から出国する年月日
三 本邦から出国するために乗船し、又は搭乗する船舶の名称又は航空機の便名
四 本邦から出国する出入国港の名称
五 当該運送契約を締結する年月日
(都道府県が学資としての資金の貸付けを行う法人に対してする資金の提供の範囲)第四十一条 施行令第五十二条の二第一項に規定する財務省令で定めるものは、都道府県が、同項に規定する学資としての資金の貸付けに係る事業の費用に充てるための資金の提供を行うに当たり、当該資金の貸付けの条件を当該都道府県が承認するものをいう。
(消費貸借契約書への表示)第四十二条 法第九十一条の三第二項に規定する財務省令で定める表示は、同項の規定の適用により印紙税が課されない旨の表示とする。
(印紙税の非課税の対象となる消費貸借契約書の要件)第四十三条 施行令第五十二条の三第二項第一号イに規定する財務省令で定める条件は、貸付金の貸付限度額、償還期間、返済の方法、使途、担保(保証人の保証を含む。)の提供、借換えの可否又は保証料の料率とする。
2 施行令第五十二条の三第五項第二号に規定する財務省令で定める要件は、貸付金の償還期間が一年以上であること及びその金銭の貸付けの条件が同項に規定する被災者等に該当しない場合の条件に比して不利なものでないこととする。第七章 延滞税に係る特例
(督促状等の記載に係る特例)第四十四条 国税通則法第二条第一号に規定する国税に係る延滞税の額の計算の基礎となる期間を含む年の延滞税特例基準割合(法第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合(当該延滞税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たないか否かが明らかとなつていない場合を含む。)には、当該期間であつてその年に含まれる期間に対応する延滞税についての国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第十六条第二項の規定の適用については、同項中「年七・三パーセント若しくは年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項(延滞税の割合の特例)に規定する延滞税特例基準割合(以下この項において「延滞税特例基準割合」という。)に年一パーセントの割合を加算した割合若しくは年七・三パーセントの割合及び当該年一パーセントの割合を加算した割合のうちいずれか低い割合若しくは延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合若しくは年十四・六パーセントの割合及び当該年七・三パーセントの割合を加算した割合のうちいずれか低い割合」とする。
第八章 雑則
(電子申請等証明書等の書式)第四十五条 施行令第五十四条第四項に規定する請求書及び法第九十七条に規定する証明書の書式は、それぞれ別表第十四(一)及び別表第十四(二)による。
附則
この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。 施行令附則第二項の規定により租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第八十四号)附則第二項第二号に掲げる預金から除かれる預金は、同号に規定する預金のうち、積立期間の二分の一に相当する期間とすえ置期間との合計期間が一年以上であるもの以外の預金とする。 改正前の租税特別措置法施行規則の規定で租税特別措置法による改正前の租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)第二条の三、第三条の二、第五条の五から第五条の八まで、第五条の十三(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)附則第二条に規定する長期信用銀行が発行する債券に係る部分を除く。)、第十条の五、第十三条、第十三条の二及び第二十条の二、第二十一条の二の規定に基き、及びこれらの規定を実施するためのものは、これらの規定がなお効力を有する間は、なおその効力を有する。附則(昭和三三年三月三一日大蔵省令第一〇号)
この省令は、昭和三十三年四月一日から施行する。附則(昭和三四年三月三一日大蔵省令第二二号)
この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第八十四号)附則第四項に規定する大蔵省令で定めるところにより計算した金額は、同令附則第二項第二号に掲げる預金の利子のうち、当該積み立てるべき期間の二分の一に相当する期間と当該すえ置くべき期間とを合計した期間が一年以上である契約に基くものの利子及び当該契約に基く預金以外の預金のうち同令附則第四項に規定する期間の満了の日において一年以上預入されていた金額についてその預入の日から当該契約満了の日までの期間につき計算した利子の金額とする。附則(昭和三四年八月一〇日大蔵省令第五八号)
この省令は、公布の日から施行する。 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和三十四年大蔵省令第二十二号)による改正前の租税特別措置法施行規則第四条の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第七十七号)による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七条の規定がなお効力を有する間は、なおその効力を有する。附則(昭和三五年七月一一日大蔵省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三五年八月三一日大蔵省令第五二号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十五年分の所得税及び同日以後終了する事業年度分の法人税から適用する。附則(昭和三六年二月九日大蔵省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三六年三月三一日大蔵省令第一四号)
この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。附則(昭和三六年四月二八日大蔵省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三六年五月三一日大蔵省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三六年八月四日大蔵省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の輸出証明書の書式は、個人又は法人(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。)が租税特別措置法(以下「法」という。)第二十一条第一項第三号及び第五号から第九号までに掲げる取引又は法第五十五条第一項第三号及び第五号から第九号までに掲げる取引(以下「輸出取引」という。)に係る物品についてこの省令の施行の日以後輸出証明を求める場合について適用し、輸出取引に係る物品について同日前に輸出証明を求めた場合については、なお従前の例による。附則(昭和三六年一二月九日大蔵省令第七七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年三月三一日大蔵省令第二三号)
この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。附則(昭和三七年四月二日大蔵省令第二九号)
この省令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。 この省令による改正前の各省令に定める書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。附則(昭和三七年一二月二〇日大蔵省令第六五号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十七年分の所得税及び同日以後最初に終了する事業年度分の法人税から適用する。附則(昭和三八年三月三一日大蔵省令第一六号)
この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第九条(新規則第二十一条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十八年六月一日以後に新規則第八条に規定する確定申告書等に添附してする証明について適用し、同日前に添附してされたものについては、なお従前の例による。 新規則第十四条、第十七条、第十八条の三、第十八条の五、第十八条の六及び第十八条の七の規定は、昭和三十八年一月一日以後に行なわれたこれらの規定に規定する資産の譲渡(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十五号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十一条第三項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他新法の規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。 新規則第二十二条の二の規定は、昭和三十八年四月一日以後に行なわれた新法第六十四条から第六十五条の二までの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他新法の規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。附則(昭和三九年三月三一日大蔵省令第一六号)
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第五条から第十一条までの規定によりその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十一条から第二十三条の三までの規定の適用を受ける個人については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第七条の三から第九条の二までの規定は、なおその効力を有する。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十条の規定は、昭和三十九年一月一日以後に生じた同条に規定する作物に係る所得に対する所得税について適用し、施行日前に種をした同条に規定する作物に係る昭和三十九年分以前の所得に対する所得税については、なお従前の例による。 新規則第十四条第六項の規定は、昭和三十九年分以後の所得税について適用し、昭和三十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。 改正法附則第十六条から第二十四条までの規定によりその効力を有するものとされた旧法第五十五条から第五十七条の四までの規定の適用を受ける法人については、旧規則第二十一条から第二十一条の三までの規定は、なおその効力を有する。 新規則第二十二条の二第四項の規定は、昭和三十九年四月一日以後に行なわれた改正法による改正後の租税特別措置法第六十四条から第六十五条の二までの規定に該当する資産の譲渡(同法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。以下同じ。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 新規則第二十六条の規定は、この省令の施行の日から一月を経過した日以後においてする抵当権の取得の登記に係る登録税について適用し、同日前にした抵当権の取得の登記に係る登録税については、なお従前の例による。附則(昭和四〇年三月三一日大蔵省令第一三号)
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十年分以後の所得税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。 新規則第五条の七(新規則第八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年四月一日(以下「施行日」という。)以後の収入金額で租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第三十二号)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十三条の三第一項に規定する海外取引等に係るものについて適用し、同日前の収入金額で当該海外取引等に係るものについては、なお従前の例による。 所得税法及び法人税法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律(昭和四十年法律第三十六号)附則第四条第一項の規定により新法第二十三条の二の規定の適用を受ける個人の昭和四十年分以後の所得税に係る同条の規定の適用については、旧所得税法施行細則(昭和二十二年大蔵省令第二十九号)第八条の二の規定は、なおその効力を有する。 新規則第二十条の二(新規則第二十一条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年四月一日以後の収入金額で新法第四十六条の二第一項に規定する海外取引等に係るものについて適用し、同日前の収入金額で当該海外取引等に係るものについては、なお従前の例による。 所得税法及び法人税法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律附則第四条第五項の規定により新法第五十八条の四の規定の適用を受ける法人の施行日以後に終了する事業年度の法人税に係る同条の規定の適用については、旧法人税法施行細則(昭和二十二年大蔵省令第三十号)第一条の四の規定は、なおその効力を有する。附則(昭和四〇年三月三一日大蔵省令第一五号)
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。附則(昭和四〇年六月二三日大蔵省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年七月二三日大蔵省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年一二月二七日大蔵省令第七〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則第十四条第六項の規定は、昭和四十年分以後の所得税及び公布の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。附則(昭和四一年三月三一日大蔵省令第一六号)
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十一年分以後の所得税について適用し、昭和四十年分以前の所得税については、なお従前の例による。 新規則第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 新規則第五条の九(新規則第八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)又は第二十条の三(新規則第二十一条の五第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後の収入金額で租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十五号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法第十三条の三第一項又は第四十六条の二第一項に規定する海外取引等に係るものについて適用し、同日前の収入金額で改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三第一項又は第四十六条の二第一項に規定する海外取引等に係るものについては、なお従前の例による。 改正法附則第六条第一項又は附則第十二条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十三条の二又は第五十八条の四の規定の適用を受ける個人又は法人については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第九条の三又は第二十一条の八及び第二十一条の九の規定は、なおその効力を有する。 旧規則第三十三条第三項の規定により交付された外国航路旅客者用飲料免税手帳は、当分の間新規則第三十三条第三項に規定する外国航路旅客者用免税手帳とみなす。附則(昭和四二年五月三一日大蔵省令第二七号)
この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第六条第二項の規定により同法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十二条の規定の例によるものとされる同項に規定する開発研究機械等の償却費の額の計算については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の七の規定は、なおその効力を有する。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の八第一項の規定は、昭和四十二年六月一日以後の収入金額で改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十三条の三第一項又は第四十六条の二第一項に規定する海外取引等に係るものについて適用し、同日前の収入金額で旧法第十三条の三第一項又は第四十六条の二第一項に規定する海外取引等に係るものについては、なお従前の例による。 改正法附則第九条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十八条の規定の適用を受ける同条第一項に規定する者の受ける同条第二項の規定による帳簿への登載については、旧規則第十一条の規定は、なおその効力を有する。 新規則第十四条第六項の規定は、昭和四十二年六月一日以後に行なわれた新法第三十一条から第三十三条まで又は第六十四条から第六十五条の二までの規定に該当する資産の譲渡(新法第三十一条第三項又は第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る所得税又は法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。 昭和四十二年七月一日(電信電話債券にあつては、昭和四十二年十月一日)から同年十二月三十一日までの間に発行された新法第四十一条の十二第七項に規定する割引債に係る租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百九号)による改正後の租税特別措置法施行令第二十六条の十第一項に規定する計算書の書式については、新規則第十九条の四の規定にかかわらず、所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)別表第三(一)の計算書の書式中「」を「」としたものをもつてこれに代えることができる。 改正法附則第十四条第四項の規定により旧法第四十四条の規定の例によるものとされる同項に規定する開発研究機械等の償却範囲額の計算については、旧規則第二十条の規定は、なおその効力を有する。附則(昭和四二年六月三〇日大蔵省令第三七号)
この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。附則(昭和四二年八月三一日大蔵省令第五五号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、租税特別措置法施行規則第十五条の二、第二十二条の二及び第二十二条の三の改正規定は、土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第七十四号)の施行の日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十五条の二第二項及び第二十二条の三第三項の規定は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(以下「収用法施行日」という。)以後にこれらの規定に規定する申出をした資産に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、同日前に当該申出をした資産に係る当該書類については、なお従前の例による。 新規則第十五条の二第一項第一号に規定する公共事業施行者は、次に掲げる資産に係る同号及び新規則第二十二条の三第二項第一号に掲げる書類の写し(前項の規定によりなお従前の例によるものとされる改正前の租税特別措置法施行規則第十五条の二第二項又は第二十二条の三第四項の規定に該当するものを除く。)を、収用法施行日以後一月以内に、その事業の施行に係る営業所、事務所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。一収用法施行日前六月以内に新規則第十五条の二第一項第一号又は第二十二条の三第二項第一号の買取り等の申出をした資産で同日前に当該買取り等をしていないもの
二収用法施行日前に前号の買取り等の申出をした資産(前号に掲げるものを除く。)でその譲渡につき農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項又は第五条第一項の規定による許可を受けなければならないもののうち、その申出のあつた日から六月以内に当該許可の申請があり、かつ、収用法施行日前に当該買取り等をしていないもの
新規則第十五条の二第三項及び第二十二条の三第四項の規定は、収用法施行日以後にこれらの規定に規定する買取り等をした資産に係る対価について適用する。附則(昭和四三年四月二〇日大蔵省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十三年政令第九十七号。以下「改正令」という。)附則第三条第二項又は第七条第二項の規定により改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第二項又は第二十七条の五第二項の規定の例によるものとされる改正令附則別表に掲げる機械その他の設備の旧令第五条の三第二項又は第二十七条の五第二項に規定する廃棄をした場合については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の六第一項中「特定設備」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十三年政令第九十七号)附則第三条第一項に規定する機械その他の設備」と、旧規則第十九条の六第一項中「特定設備」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十三年政令第九十七号)附則第七条第一項に規定する機械その他の設備」として、これらの規定の例によるものとする。 新規則第十四条第六項第四号の三の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行なわれる租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十三号)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十一条から第三十三条の二まで又は第六十四条から第六十五条の三までの規定に該当する資産の譲渡(新法第三十一条第三項又は第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る所得税又は法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。 新規則第二十一条の七の規定は、新法第五十八条の二に規定する法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表第八に定める書式は、施行日以後に改正令による改正後の租税特別措置法施行令第二十六条の十第一項の規定により添附をする同項の計算書について適用し、同日前に添附する計算書については、なお従前の例による。附則(昭和四三年七月二五日大蔵省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四四年四月八日大蔵省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の七第二項の規定は、個人の昭和四十四年分以後の所得税及び法人の昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十三年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 個人の昭和四十三年分の事業所得に係る総収入金額のうちに新規則第五条の七第二項の規定により新たに租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十三条の三第一項に規定する海外取引等となる取引(以下次項までにおいて「追加取引」という。)による収入金額がある場合には、当該個人の昭和四十四年分の所得税に係る同条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条第六項に規定する前年中の海外取引等による収入金額の合計額に代えて、当該前年中の海外取引等による収入金額の合計額から当該前年中の追加取引による収入金額の十二分の三に相当する金額を控除した金額によるものとする。 個人の昭和四十四年中の新法第十三条の三第一項に規定する技術等海外取引による収入金額のうちに追加取引による収入金額がある場合には、新法第二十一条の規定の適用については、第二項の規定にかかわらず、昭和四十四年四月一日以後の当該追加取引による収入金額に限るものとする。 法人の昭和四十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において新規則第五条の七第二項の規定により新たに新法第四十六条の二第一項に規定する技術等海外取引となる取引(以下この項において「追加取引」という。)による収入金額がある場合には、第二項の規定にかかわらず、改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第五十八条の規定の適用については、昭和四十四年四月一日以後の当該追加取引は同条第一項又は第二項に規定する取引とみなす。 改正法附則第八条第一項第一号の規定により旧法第三十一条から第三十三条の二まで又は第三十八条の十三の規定がなお効力を有するものとしてこれらの規定の適用を受ける場合及び改正法附則第十四条第二項の規定により効力を有するものとされる旧法第六十四条から第六十五条の三までの規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日以後においては、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第十四条第六項第二号中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)」とあるのは「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)」と、「都市計画法第三条」とあるのは「都市計画法第五十九条第一項から第五項まで」と、「認可」とあるのは「認可若しくは承認」と、同項第四号中「住宅経営(当該団地が既成市街地内のものである場合には五十戸以上の一団地の住宅経営に限るものとし、当該団地が既成市街地外のものである場合には当該一団地の面積が一ヘクタール以上であるものに限る。)」とあるのは「住宅施設(一ヘクタール以上の一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)」と、「住宅経営に係る」とあるのは「住宅施設に係る」と、旧規則第十八条の七第一号中「事業主」とあるのは「事業の施行者」と、「同項に規定する住宅地造成事業」とあるのは「当該事業」とする。 改正法附則第八条第一項第二号の規定により新法第三十三条から第三十三条の四まで又は第三十四条の二第二項第五号の規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日の前日までの間は、新規則第十四条第六項第二号中「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)」とあるのは「都市計画法(大正八年法律第三十六号)」と、「都市計画法第五十九条第一項から第五項まで」とあるのは「都市計画法第三条」と、「認可若しくは承認」とあるのは「認可」と、同項第四号中「住宅施設(一ヘクタール以上の一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)」とあるのは「住宅経営(当該団地が既成市街地内のものである場合には五十戸以上の一団地の住宅経営に限るものとし、当該団地が既成市街地外のものである場合には当該一団地の面積が一ヘクタール以上であるものに限る。)」と、「住宅施設に係る」とあるのは「住宅経営に係る」と、新規則第十八条第一項第五号中「宅地の造成に関する事業」とあるのは「住宅地造成事業」とする。 新規則第十四条第六項第三号イの規定(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第三十四号の二の規定に該当する部分に限る。)は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行なわれる新法第三十三条から第三十三条の四までの規定に該当する資産の譲渡(新法第三十三条第三項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。 新規則第十七条第二項において準用する新規則第十五条第三項及び新規則第二十二条の四第二項において準用する新規則第二十二条の三第四項の規定は、都市計画法の施行の日以後にこれらの規定に規定する買取り等をした資産に係る対価について適用する。 新規則第十八条第二項において準用する新規則第十五条第三項及び新規則第二十二条の五第二項において準用する新規則第二十二条の三第四項の規定は、昭和四十四年四月一日以後にこれらの規定に規定する買取り等をした資産に係る対価について適用する。 改正法附則第十四条第四項の規定により新法第六十五条の四第一項第五号の規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日の前日までの間は、新規則第二十二条の五第一項第五号中「宅地の造成に関する事業」とあるのは「住宅地造成事業」とする。 新規則第二十五条又は第二十六条の規定は、昭和四十四年四月一日以後に個人が取得する住宅の用に供する家屋についての所有権の移転の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に取得した当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。附則(昭和四四年八月二六日大蔵省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四四年一二月二七日大蔵省令第六四号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則第十四条第六項第二号、第三号及び第四号の二から第四号の四までの規定は、昭和四十五年一月一日以後に行なわれる租税特別措置法(以下「法」という。)第三十三条から第三十三条の四まで又は第六十四条から第六十五条の二までの規定に該当する資産の譲渡(法第三十三条第三項又は第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る所得税又は法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。附則(昭和四五年四月一日大蔵省令第一八号)
この省令は、昭和四十五年五月一日から施行する。附則(昭和四五年四月三〇日大蔵省令第三二号)
この省令は、昭和四十五年五月一日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定(新規則第二条の六及び別表第二(二)から別表第二(六)までに定める書式を除く。)は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。 新規則第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号。以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により同法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条の規定の例によるものとされる同項に規定する利子所得については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第四条第二項の規定により旧法第八条の三の規定の例によるものとされる同項に規定する配当所得については、旧規則第五条の二から第五条の五までの規定並びに旧規則別表第二(一)及び別表第二(二)に定める書式は、なおその効力を有する。 改正法附則第五条第二項又は附則第十二条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第十条又は第四十二条の四の規定の適用を受ける個人又は法人については、旧規則第五条の六又は第十九条の六の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第七条第一項又は第十四条第六項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十条の二又は第五十六条の六の規定の適用を受ける個人又は法人については、旧規則第七条の二又は第二十一条の三の規定は、なおその効力を有する。 新規則第十八条の七の規定は、個人が昭和四十五年五月一日以後にする財産の贈与又は遺贈に係る同条の申請書について適用する。附則(昭和四六年三月三一日大蔵省令第一五号)
この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。 ただし、第十条の次に一条を加える改正規定及び第三章中第二十二条の十一の次に一条を加える改正規定は、塩業の整備及び近代化の促進に関する臨時措置法(昭和四十六年法律第四十七号)の施行の日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和四十六年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十六年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十五年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 新規則第五条の八第二項及び第二十条第一項の規定は、施行日以後の租税特別措置法第十三条の三第四項及び第四十六条の二第三項に掲げる取引について適用し、同日前の当該取引については、なお従前の例による。 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第二十二号)附則第八条の規定により同法による改正前の租税特別措置法第三十条の二の規定の例によることとされる同条第一項に規定する山林の伐採又は譲渡については、改正前の租税特別措置法施行規則第十二条の規定の例による。附則(昭和四六年一一月二〇日大蔵省令第七九号)
この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。附則(昭和四六年一二月一六日大蔵省令第八六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年四月一五日大蔵省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。一 第十八条の二に二号を加える改正規定中同条第七号として一号を加える規定 土地改良法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第三十七号)の施行の日
二 第十八条の二に二号を加える改正規定中同条第八号として一号を加える規定 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の施行の日
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和四十七年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十六年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則第五条第三項又は第十二条第三項の規定によりその例によるものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三又は第四十六条の二及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第七十五号)附則第三条又は第十条第一項の規定によりその例によるものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第六条の五又は第二十八条の六の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の八又は第二十条の規定(旧規則別表第六(一)から別表第六(三)までに定める書式を含む。)の例による。 改正法附則第八条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十五条第一項の規定の適用を受けようとする個人については、旧規則第十条の規定は、なおその効力を有する。 新規則第十四条第六項の規定は、この省令の施行の日以後に行なわれる改正法による改正後の租税特別措置法第三十三条から第三十三条の四まで又は第六十四条から第六十五条の二までの規定に該当する資産の譲渡(同法第三十三条第三項又は第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る所得税又は法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。附則(昭和四七年八月一日総理府・大蔵省令第一号)
この規則は、公布の日から施行し、第三十八条の規定は、昭和四十七年五月十五日から適用する。附則(昭和四七年一一月二九日大蔵省令第七九号)
この省令は、昭和四十七年十二月一日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の四第三項若しくは第五項又は第二十二条の六第二項の規定は、この省令の施行の日以後に租税特別措置法第三十七条第一項又は第六十五条の六第一項若しくは第六十五条の七第一項に規定する譲渡又は取得をする同法第三十七条第一項の表の第一号、第三号、第五号、第九号若しくは第十号又は第六十五条の六第一項の表の第一号、第三号、第五号、第九号若しくは第十号に掲げる資産について適用し、同日前に当該譲渡又は取得をした当該資産については、なお従前の例による。附則(昭和四七年一二月一三日大蔵省令第八〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四八年四月二一日大蔵省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和四十八年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十七年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下「改正法」という。)附則第五条第一項の選択をする居住者は、同項に規定する選択開始月の前月末日において、所得税法施行規則第六十条第一項の規定に準じて決算のために必要な事項の整理を行ない、その事績を明りように記録しなければならない。 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第九十四号。以下「改正令」という。)附則第十一条第二項第二号に規定する大蔵省令で定めるところにより明らかにされた者は、改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第六十三条第一項第一号に規定する土地等の譲渡をした法人が当該譲渡をした日を含む新法第二条第二項第十一号に規定する確定申告書等に、当該法人と当該土地等の取得をした者との間に締結された契約の契約書の写しその他これらに準ずる書類で当該土地等を昭和四十九年三月三十一日までに同条第三項第四号の公募の方法により譲渡する旨を明らかにするものを添附した場合における当該取得をした者とする。 新規則第二十二条の四及び第二十二条の五の規定は、法人が昭和四十八年一月一日以後に行なう新法第六十五条の三又は第六十五条の四の規定に該当する新法第六十五条の三第一項又は第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行なつた当該土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 新規則第二十五条及び第二十六条の規定は、施行日の翌日以後に受ける新法第七十三条又は第七十四条に規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた改正法による改正前の租税特別措置法第七十三条又は第七十四条に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 改正令附則第十五条第四項の規定に該当する家屋を取得した個人で、当該家屋の取得につき同項の規定により改正令による改正後の租税特別措置法施行令第四十二条第二項第二号に掲げる事情があるものとみなされた者に対する新規則第二十五条第三項第二号の規定の適用については、同号中「その該当する事情及び同号に掲げる日」とあるのは、「その住宅の取得につき租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第九十四号)附則第十五条第四項の規定に該当する事情がある旨及びその事情の詳細」とする。附則(昭和四八年四月二六日大蔵省令第二八号)
この省令は、物品税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十二号)の施行の日(昭和四十八年四月二十七日)から施行する。附則(昭和四八年九月二九日大蔵省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十七条第一項第二号イ及び第二十二条の四第一項第二号イの改正規定は、都市緑地保全法の施行の日から、第三十一条の二の改正規定は、農業協同組合法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第四十五号)の施行の日から、それぞれ施行する。附則(昭和四九年一月二五日大蔵省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年三月三〇日大蔵省令第二七号)
この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和四十九年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十八年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 新規則第二条の五第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入する租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十七号)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条第一項に規定する国債について適用し、同日前に購入した当該国債については、なお従前の例による。 新規則第十八条の十二第七項の規定は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第七十八号)附則第十条第四項に規定する賃金の支払者について準用する。 新規則第二十八条の四の規定は、施行日以後に取得する新法第七十七条の四に規定する農用地等の所有権の移転の登記に係る登録免許税につき同条の規定を適用する場合について適用し、同日前に取得した当該農用地等の所有権の移転の登記に係る登録免許税につき同条の規定を適用する場合については、なお従前の例による。附則(昭和四九年八月一日大蔵省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十八条第一項及び第二十二条の五第一項に一号を加える改正規定並びに第二十八条第一項の改正規定は、生産緑地法の施行の日(昭和四十九年八月三十一日)から施行する。 改正後の第十七条第一項第二号ハ及び第二十二条の四第一項第二号ハの規定は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の施行の日(昭和四十九年六月二十七日)以後のこれらの規定に規定する買取りについて適用する。附則(昭和五〇年二月一二日大蔵省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の第十二条の規定は、昭和四十九年分以後の所得税について適用し、昭和四十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。附則(昭和五〇年三月三一日大蔵省令第一一号)
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和五十年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和五十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十九年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の三第四項及び第六項の規定は、昭和五十年一月一日以後に行われる租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第七十条の四の規定に該当する同条第一項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)に係る贈与税について適用する。 昭和四十九年十二月三十一日以前に行われた改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七十条の四の規定の適用に係る同条第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十三条の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、当該贈与税で改正法附則第二十条第二項後段の規定の適用を受けるものに対する旧規則第二十三条の三の規定の適用については、同条第二項及び第三項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とし、同条第四項の規定は適用がないものとする。 改正法の施行の日(以下「法施行日」という。)以後に改正法附則第二十条第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている同項本文に規定する受贈者(以下「旧法適用受贈者」という。)の有する租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号。以下「改正令」という。)附則第十一条第二項に規定する農地等が租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十四年財務省令第二十七号)による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「平成十四年新規則」という。)第二十三条の七第四項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日から一月以内に、当該各号に定める書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 改正令附則第十一条第三項に規定する証明は、同項の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした同項の受贈者の申請に基づき、当該権利が設定されている同項の農地等の所在地を管轄する同項に規定する農業委員会(以下「農業委員会」という。)が、当該受贈者の推定相続人が租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下「平成十四年新令」という。)第四十条の六第十二項各号に掲げる要件に準ずる要件のすべてに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。 改正令附則第十一条第三項の規定の適用を受けようとする同項の受贈者は、同項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一届出者の氏名及び住所又は居所
二改正令附則第十一条第三項の規定の適用を受けようとする同項の農地等につき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う同項の推定相続人の氏名及び住所又は居所並びに当該受贈者との続柄
三第一号の届出者が贈与者から贈与により前号の農地等を取得した年月日
四第二号の使用貸借による権利の設定が改正令附則第十一条第三項の規定に該当する旨及び当該設定を行つた年月日
五受贈者から第二号の推定相続人が使用貸借による権利の設定を受けた同号の農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細
六第一号の届出者が平成十四年新令第四十条の六第十四項各号に掲げる要件のすべてを満たしている旨及びその事実の明細
七その他参考となるべき事項
前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。一前項第二号の使用貸借による権利の設定を受けた者が改正令附則第十一条第三項に規定する受贈者の推定相続人に該当することを証する書類及び当該推定相続人に係る第六項に規定する農業委員会の書類
二前項第二号の農地等につき同号の推定相続人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他その事実を証する書類
三平成十四年新規則第二十三条の七第七項に規定する届出に係る書類の写しその他当該届出がされていることを証する書類(農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の規定に基づく経営移譲年金の支給を受ける場合には、同法第三十四条第一項の請求に係る書類の写しその他当該請求がされていることを証する書類)及び当該受贈者が平成十四年新令第四十条の六第十四項第二号の要件に準ずる要件を満たしていることを証する第六項の農業委員会の書類
平成十四年新規則第二十三条の七第十項から第十三項までの規定は、改正令附則第十一条第五項において準用する平成十四年新令第四十条の六第十五項第二号及び第三号の規定の適用について準用する。 この場合において、平成十四年新規則第二十三条の七第十項中「施行令第四十条の六第十二項各号」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号)による改正後の租税特別措置法施行令第四十条の六第十二項各号」と読み替えるものとする。 改正令附則第十一条第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合において、当該受贈者が改正法附則第二十条第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第五項の届出書を提出するときにおける第四項の規定によりその効力を有するものとされる旧規則第二十三条の三第三項の規定の適用については、同項第一号中「証明書」とあるのは、「証明書(当該受贈者が租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号)附則第十一条第三項の規定の適用を受けた者で同項の農地等についての使用貸借による権利の設定後当該農地等を引き続きその推定相続人(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号)による改正後の租税特別措置法施行令第四十条の六第十五項第二号に規定する他の推定相続人等を含む。)に使用させている場合には、当該推定相続人が当該権利が設定されている農地等に係る農業経営を引き続き行つている旨及び当該受贈者が当該推定相続人が営む当該農地等に係る農業に従事している旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書)」とする。 法施行日以後に改正法附則第二十条第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている同項に規定する農地等の同条第三項に規定する譲渡等につき同項の税務署長の承認を受けた旧法適用受贈者は、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る同項の譲渡等の対価の額の全部又は一部を同項第三号に規定する農地等の取得に充てた場合には、当該取得の日後遅滞なく、平成十四年新規則第二十三条の七第二十一項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した書類を、当該承認をした税務署長に提出しなければならない。 平成十四年新規則第二十三条の七第三十一項の規定は、改正法附則第二十条第三項において準用する新法第七十条の四第三十項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、平成十四年新規則第二十三条の七第三十一項中「法第七十条の四第三十項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号。以下この項において「改正法」という。)附則第二十条第三項に規定する贈与税に係る同項」と、「法第七十条の四第一項」とあるのは「改正法附則第二十条第二項の規定によりその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項」と読み替えるものとする。附則(昭和五〇年六月二一日大蔵省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十一条の二の次に一条を加える改正規定は昭和五十年十月一日から、第三条第一項第一号、第四号及び第五号の改正規定は昭和五十一年一月一日から施行する。附則(昭和五〇年七月一五日大蔵省令第三三号)
この省令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十年法律第三十九号)の施行の日(昭和五十年七月十五日)から施行する。附則(昭和五〇年一〇月三一日大蔵省令第四一号)
この省令は、昭和五十年十一月一日から施行する。附則(昭和五一年三月三一日大蔵省令第九号)
この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和五十一年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号。以下「改正法」という。)附則第四条第四項又は第十一条第十二項の規定によりその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十条の四又は第五十六条の十二の規定の適用を受ける個人又は法人については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第七条の三又は第二十一条の六の規定は、なおその効力を有する。 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第五十四号。以下「改正令」という。)附則第六条の規定により改正令による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十二条第十一項第一号の規定の例によることとされる同号イ又はロの税務署長の承認については、新規則第十四条第六項中「これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過した日から二月以内」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第五十四号)附則第六条に規定する収用等のあつた日後四年を経過した日(同日が昭和五十一年一月一日から租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年大蔵省令第九号)の施行の日の前日までの間に到来している場合には、当該施行の日)から二月以内」として、同条の規定の例による。 改正令附則第十二条の規定により新令第三十九条第十一項第一号の規定の例によることとされる同号イ又はロの税務署長の承認については、新規則第二十二条の二第六項中「これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過する日から二月以内」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第五十四号)附則第十二条に規定する収用等のあつた日後四年を経過する日(同日が昭和五十一年一月一日から租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年大蔵省令第九号)の施行の日の前日までの間に到来している場合には、当該施行の日)から二月以内」として、同条の規定の例による。 改正法附則第十八条第四項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十六条第一項に規定する大蔵省令で定めるところにより受ける登記は、その登記に係る土地の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類の添付がある当該登記の嘱託書によりされた嘱託に基づいて受ける登記とする。一 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第八十条第二項の規定による売渡しを受けた土地 その土地が当該売渡しを受けたものであること及び当該売渡しの日についての農林水産大臣の証明書
二 農地法第三十六条、第六十一条、第六十九条若しくは第七十条又は第七十四条の二の規定による売渡し又は譲与を受けた土地 その土地が当該売渡し若しくは譲与を受けたものであること及び当該売渡し若しくは譲与の日についての当該売渡し若しくは譲与に係る都道府県知事の証明書又はその土地に係る農地法の規定による売渡通知書若しくは譲与通知書の謄本
改正法附則第十八条第四項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十六条第二項に規定する大蔵省令で定めるところにより受ける登記は、その登記に係る土地が農地法第八十条第二項の規定による売渡しを受けたものであること及び当該売渡しの日についての農林水産大臣の証明書の添付がある当該登記の嘱託書によりされた嘱託に基づいて受ける登記とする。 前二項の嘱託は、改正法附則第十八条第四項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十六条第一項に規定するやむを得ない事情がある場合における同項又は同条第二項に規定する土地につき改正法の施行の日以後一年を経過した日以後に受けるこれらの規定に規定する登記については、前二項に規定する書類のほか、当該土地の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる者の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十四年政令第七十一号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「昭和五十四年新令」という。)第四十二条の五各号に掲げる事情のうち当該登記について該当する事情及び当該事情が消滅した日以後一年を経過する日についての証明書の添付がある嘱託書によらなければならない。一 農地法第八十条第二項の規定による売渡しを受けた土地 農林水産大臣
二 前号の土地以外の土地 売渡し又は譲与に係る都道府県知事(当該事情が昭和五十四年新令第四十二条の五第四号に掲げる事情に該当するものである場合には、農林水産大臣)
改正法附則第十八条第七項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十八条の規定に該当する林野の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、旧規則第二十九条の規定は、なおその効力を有する。 電源開発株式会社が、その受ける改正法附則第十八条第十二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第八十二条第二号に掲げる事項についての登記につき同条の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記に係る土地又は家屋が同号の規定に該当するものであること及び当該土地又は家屋に関する同号に規定する権利の取得の日についての資源エネルギー庁長官の証明書を添付しなければならない。 新規則別表第七(一)及び別表第八に定める書式は、施行日以後に租税特別措置法施行令第二十六条の四第四項又は第二十六条の十第一項の規定により添付するこれらの規定に規定する計算書について適用し、同日前に添付するこれらの計算書については、なお従前の例による。附則(昭和五一年一二月二三日大蔵省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五二年三月三一日大蔵省令第一〇号)
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則(第四項において「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十二年分以後の所得税について適用し、昭和五十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第九号。以下この項において「改正法」という。)附則第三条第二項の規定によりその例によることとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三条の三第六項の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行規則第二条の三の規定の例による。 新規則別表第二(一)から別表第二(七)までに定める書式は、この省令の施行の日以後に改正後の租税特別措置法第四条第一項、同条第二項において準用する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十条第三項及び第四項並びに租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第四十一条第一項及び第二項、第四十三条第一項、第四十四条第一項並びに第四十五条の規定により提出するこれらの規定に規定する申告書及び申込書について適用し、同日前に提出するこれらの申告書及び申込書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める書式をもつてこれに代えることができる。附則(昭和五二年四月一八日大蔵省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五二年五月二八日大蔵省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五二年一〇月二八日大蔵省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年三月三一日大蔵省令第一八号)
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。 ただし、第十七条第一項第二号の改正規定、第十八条第一項第四号の次に一号を加える改正規定、第十八条の四第五項第五号及び第六号の改正規定、第二十二条の四第一項第二号の改正規定、第二十二条の五第一項第四号の次に一号を加える改正規定並びに第二十二条の七第四項第五号及び第六号の改正規定は、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)の施行の日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和五十三年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十二年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 新規則第五条の八第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした機械及び装置については、なお従前の例による。 新規則第七条第一項第四号及び第五号の規定は、施行日以後の同項第五号に規定する海外取引に係る収入金額について適用し、施行日前の当該海外取引に係る収入金額については、なお従前の例による。 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。以下「改正法」という。)附則第六条第二項の規定によりその例によることとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十条の二の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第七条の二の規定の例による。 改正法附則第八条の規定により改正法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十八条の四第二項の規定の適用に代えて旧法第二十八条の四第二項の規定の例による場合における同項に規定する大蔵省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡については、旧規則第十一条第一項の規定の例によるものとする。 新規則第十一条の三の規定は、同条第一号に規定する給与所得者等(以下この項において「給与所得者等」という。)が施行日以後に同号及び同条第三号に規定する支払うべき利子又は同条第二号に規定する利子に相当する賦払金の額に充てるため支払を受けるこれらの号に規定する支払を受ける金額について適用し、給与所得者等が施行日前に支払うべき利子又は当該利子に相当する賦払金の額に充てるため支払を受けた旧規則第十一条の二各号に規定する支払を受けた金額については、なお従前の例による。 改正法附則第十一条の規定により新法第三十二条第三項の規定の適用に代えて旧法第三十二条第三項の規定の例による場合における同項に規定する大蔵省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡については、旧規則第十三条の二第四項の規定により準用される旧規則第十一条第一項第一号から第三号までの規定の例によるものとする。 改正法附則第十七条第一項の規定により新法第六十三条第三項の規定の適用に代えて旧法第六十三条第三項の規定の例による場合には、同項第一号から第六号までの規定の適用を受けようとする同条第一項に規定する土地の譲渡等のすべてについて、旧規則第二十二条の規定の例によるものとする。 新規則第二十二条の五第一項第三号の規定は、法人が昭和五十三年一月一日以後に行う新法第六十五条の四第一項第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた当該土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 改正法附則第十五条第七項の規定によりその例によることとされる旧法第五十六条の八の規定の適用については、旧規則第二十一条の五の規定の例による。 新規則第二十九条の二第一項の規定は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十三年政令第七十九号。以下「改正令」という。)附則第十六条第一項において準用する改正令による改正後の租税特別措置法施行令第四十二条の十第三項の規定を適用する場合について準用する。 改正法附則第二十三条第十三項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第八十一条の二第一項の規定の適用を受ける改正法附則第二十三条第十三項の漁業協同組合が同項の規定に該当する合併をする場合における同項に規定する登記に係る登録免許税については、旧規則第三十一条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。附則(昭和五三年四月一八日大蔵省令第二五号)
この省令は、法施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。附則(昭和五三年五月一五日大蔵省令第三三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十三年六月一日から施行する。
(租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十一条の二第三項及び第七項の規定は、昭和五十三年六月二日以後にされる租税特別措置法第二十八条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた所得税法第百四十条若しくは第百四十一条又は租税特別措置法施行令第十九条の二の規定により読み替えられた同令第十七条の五の規定による還付の請求について適用し、同日前にされたこれらの規定による還付の請求については、なお従前の例による。
附則(昭和五三年九月三〇日大蔵省令第五九号)
この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。附則(昭和五三年一一月一四日大蔵省令第六一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五四年三月三一日大蔵省令第一八号)
この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和五十四年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十三年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「改正法」という。)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の規定の適用を受ける法人については、改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の九の規定は、なおその効力を有する。附則(昭和五四年五月一一日大蔵省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五四年九月一日大蔵省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五五年三月三一日大蔵省令第一六号)
この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。 ただし、第十一条の三の改正規定(同条を第十一条の二とする部分を除く。)、第十一条の三の次に一条を加える改正規定、第十八条の三の改正規定、第十八条の九の改正規定(同条を第十八条の十とする部分を除く。)、第十八条の十の改正規定(同条を第十八条の十一とする部分を除く。)、第十八条の十一の改正規定(同条を第十八条の十二とする部分を除く。)及び第十八条の十三から第十九条の四までの改正規定並びに別表第七から別表第八(二)までの改正規定は、昭和五十六年一月一日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和五十五年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十四年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第四十二号。以下「昭和五十五年改正令」という。)附則第八条の規定により提出する昭和五十五年改正令による改正後の租税特別措置法施行令第十九条の四第二項に規定する申請書については、新規則第十一条の四の規定の例による。 改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条の十二の規定は、昭和五十五年十二月三十一日までの間、なおその効力を有する。 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第十八条第四項若しくは第七項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下「昭和五十五年改正法」という。)附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十五年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の規定の適用については、旧規則第二十二条の八及び第二十二条の九の規定は、なおその効力を有する。 新規則第二十三条の五の規定は、昭和五十五年改正令附則第十八条において準用する昭和五十五年改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第七十条の七第四項に規定する大蔵省令で定める事項について準用する。 新規則第二十八条の七の規定により登記の申請書に添付する同条の証明書は、昭和五十五年六月三十日までに新法第七十八条の登記を受ける場合に限り、旧規則第二十八条の七の証明書をもつてこれに代えることができる。附則(昭和五五年六月七日大蔵省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五五年九月三〇日大蔵省令第三九号)
この省令は、昭和五十五年十月一日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十三条の四第一項第一号イ、第十五条第一項第一号及び第二十二条の三第二項第一号の規定は、農業委員会がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に農地法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第六十六号)(以下「改正農地法」という。)による改正後の農地法(次項において「新農地法」という。)第五条第一項第三号の規定による届出に係る届出書を受理した場合について適用し、都道府県知事が施行日前に改正農地法による改正前の農地法(次項において「旧農地法」という。)第五条第一項第三号の規定による届出に係る届出書を受理した場合については、なお従前の例による。 新規則第十八条の二第二項第四号イ及び第二十二条の六第二項第四号イの規定は、農業委員会が施行日以後に新農地法第三条第一項の許可をした場合について適用し、都道府県知事が施行日前に旧農地法第三条第一項の許可をした場合については、なお従前の例による。附則(昭和五五年一一月一五日大蔵省令第四四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
附則(昭和五六年三月三一日大蔵省令第一五号)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第十八条の三の改正規定、第十八条の五の次に一条を加える改正規定、第十八条の六から第十八条の十五までに係る改正規定(第十八条の九第二項中「別表十(七)、別表十一(一)から別表十二(一)(その付表を含む。)まで、別表十二(十一)」を「別表十(六)から別表十二(一)まで、別表十二(十一)、別表十二(十四)」に改める改正規定、第十八条の十五第一項及び第二項中「施業計画」を「森林施業計画」に改める改正規定及び同条第四項第一号中「定められていた施業計画」を「定められていた森林施業計画」に改める改正規定を除く。)、第二十二条の七の次に一条を加える改正規定、第二十二条の八から第二十二条の十一までに係る改正規定(第二十二条の十第三項中「(その付表を含む。)」を削り、「別表十二(十一)」の下に「、別表十二(十四)」を加える改正規定を除く。)及び第二十八条の六の前に一条を加える改正規定(第二十八条の五第二項及び第三項に係る部分に限る。) 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日
二 第二十条の六の前に一条を加える改正規定 石油備蓄法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十三号)の施行の日
附則(昭和五六年三月三一日大蔵省令第一六号)
この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。附則(昭和五六年五月二七日大蔵省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年六月八日大蔵省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年九月三〇日大蔵省令第五二号)
この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。附則(昭和五七年三月三一日大蔵省令第二一号)
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。 ただし、第五条の十の次に一条を加える改正規定、第二十条の三から第二十条の七までに係る改正規定(第二十条の五(見出しを含む。)中「ガス貯」を「ガス貯槽」に、「受液」を「受液槽」に改める部分を除く。)及び第二十条の二の次に一条を加える改正規定は、漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和五十七年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十六年分以前の所得税及び法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 新規則第二条の五第一項の規定は、施行日以後に購入する租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十七年政令第七十二号。以下「改正令」という。)による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の四第二項に規定する国債及び地方債について適用し、施行日前に購入した改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の四第二項に規定する国債及び地方債については、なお従前の例による。 新規則第八条の規定は、個人の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号。以下「昭和五十七年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十一条第二項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額に係る同条第五項に規定する証明について適用し、個人の昭和五十七年改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十一条第二項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額に係る同条第五項に規定する証明については、なお従前の例による。 新規則第十四条第七項第二号(第二十二条の二第四項第一号の規定を含む。)及び第十八条第一項第二号ニの規定は、施行日以後に行う新法第三十三条第一項(第六十四条第一項の規定を含む。)及び第三十四条の二第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、施行日前に行つた当該資産の譲渡については、なお従前の例による。 昭和五十七年改正法附則第十二条の規定によりその例によることとされる旧法第四十一条の四から第四十一条の七までの規定及び改正令附則第十条の規定によりその例によることとされる旧令第二十六条の三から第二十六条の六までの規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条の十四及び第十八条の十五並びに別表第八(一)及び別表第八(二)の規定の例による。 新規則第十九条の四第一項及び別表第八の規定は、施行日以後に提出する新令第二十六条の十一第一項の規定により添付する同項の計算書について適用し、施行日前に提出した当該計算書については、なお従前の例による。 新規則第二十一条の十の規定は、法人の新法第五十八条第二項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額に係る同条第五項に規定する証明について適用し、法人の旧法第五十八条第二項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額に係る同条第五項に規定する証明については、なお従前の例による。 新規則第二十二条の規定は、法人が昭和五十七年一月一日以後に行う新法第六十三条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十三条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。 この場合において、法人が昭和五十七年中に行う沖縄県の区域内にある新法第六十三条第一項第一号に規定する土地等に係る同項に規定する土地の譲渡等に対する新規則第二十二条第一項の規定の適用については、同項第二号中「超えるもの」とあるのは、「超えるもの(その有する法第六十三条第一項第一号に規定する土地等(以下この号において「土地等」という。)の価額の合計額のうちに占める沖縄県の区域内にある土地等の価額の合計額の割合が百分の七十以上である法人の株式又は出資で昭和四十七年四月一日前に取得したものを含む。)」とする。 新規則第二十二条の五第一項第二号ニの規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の四第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の四第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 昭和五十七年改正法附則第十八条第三項及び第四項並びに改正令附則第十六条第二項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条の三及び旧令第三十九条の十の規定の適用については、旧規則第二十二条の九及び第二十二条の十の規定の例による。 昭和五十七年改正法附則第十八条第五項及び改正令附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の三及び旧令第三十九条の十の規定の適用については、旧規則第二十二条の九及び第二十二条の十の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧規則第二十二条の九及び第二十二条の十中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。 新規則第二十六条の五第一項から第三項までの規定は、施行日以後に受けるこれらの規定に規定する登記について適用し、施行日前に受けた旧規則第二十六条の五第一項から第三項までの規定に規定する登記については、なお従前の例による。 新規則第二十六条の五第二項又は第三項に規定する登記で施行日以後一年以内に受けるものについては、前項の規定にかかわらず、旧規則第二十六条の五第一項第一号又は第二項の規定の例によることができる。附則(昭和五七年五月二九日大蔵省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五七年一〇月一日大蔵省令第五八号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第一項に規定する預入等をいう。)をする財産形成貯蓄(同項に規定する財産形成貯蓄をいう。)に係る別表第三(一)から別表第三(六)までの書式は、当分の間、改正前の租税特別措置法施行規則別表第三(一)から別表第三(六)までの書式をもつて、これに代えることができる。 改正後の租税特別措置法施行規則第三条の三第三項第二号の規定は、施行日以後に受理した租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税貯蓄申込書について適用し、施行日前に受理した当該申込書については、なお従前の例による。附則(昭和五七年一二月二八日大蔵省令第六六号)
この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。附則(昭和五八年三月三一日大蔵省令第二一号)
この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。 ただし、第十九条の三を削り、第十九条の四を第十九条の三とする改正規定及び附則第四項の規定は、昭和五十九年一月一日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和五十八年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十七年分以前の所得税及び法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 新規則第十八条の十三及び第十八条の十四の規定は、居住者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「新法」という。)第四十一条第一項に規定する家屋を施行日以後に同項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四十一条第一項に規定する家屋を施行日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるその者の昭和六十年分までの各年分の所得税については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条の十二及び第十八条の十三の規定の例による。 改正法附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十一条の十一第三項の規定の適用については、旧規則第十九条の三の規定は、なおその効力を有する。 新規則第二十条の三第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において取得して同項に規定する事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において取得して旧規則第二十条の二第一項に規定する事業の用に供した同項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第六十一号。附則第八項において「改正令」という。)附則第十四条第一項の規定により改正後の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。附則第八項において「新令」という。)第三十九条第十一項第二号の規定の例によることとされる同号の税務署長の承認については、新規則第二十二条の二第七項中「同号」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第六十一号)附則第十四条第一項」として、新規則第二十二条の二第七項の規定の例による。 新規則第二十三条の三第二項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得する財産に係る相続税の新法第七十条の二第三項に規定する申告書に添付すべき同項の書類について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税の旧法第七十条の二第三項に規定する申告書に添付すべき同項の書類については、なお従前の例による。 新法第七十条の二第一項に規定する贈与を受けた法人が改正令附則第十六条第二項の規定により新令第四十条の二第一項第二号の認定を受けたものとみなされた法人であるときは、改正令附則第十六条第二項の規定により当該認定を受けたものとみなされた日の翌日から二年(新令第四十条の二第一項第二号ハに掲げる法人にあつては、五年)以内で施行日以後に受けた当該贈与に係る新規則第二十三条の三第二項に規定する証明した書類は、前項の規定にかかわらず、旧規則第二十三条の二に規定する証明した書類によることができる。附則(昭和五八年五月二四日大蔵省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下この項において「新規則」という。)第十八条の十二第二項又は第二十二条の十一第三項の規定は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十条の四第一項又は第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の新規則第十八条の十二第二項又は第二十二条の十一第三項に規定する明細書について適用する。附則(昭和五八年六月一七日大蔵省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五八年八月九日大蔵省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五八年八月三〇日大蔵省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五八年九月二七日大蔵省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五八年一〇月七日大蔵省令第五〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年三月三一日大蔵省令第一一号)
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第六十号。以下「改正令」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の四第一項の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の八の規定は、なおその効力を有する。 昭和五十九年分の所得税に係る改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の九第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「その年」とあるのは、「昭和五十九年四月一日から同年十二月三十一日までの間」とする。 新規則第八条第二項の規定は、個人の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下この項において「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十一条第二項各号に掲げる取引によるこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の収入金額に係る同条第五項に規定する証明について適用し、個人の改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十一条第二項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額に係る同条第五項に規定する証明については、なお従前の例による。 新規則第十七条第一項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。 新規則第十八条の十三の規定は、居住者が昭和五十九年一月一日以後にその者の居住の用に供する新法第四十一条第一項に規定する家屋について適用し、居住者が同日前にその者の居住の用に供した旧法第四十一条第一項に規定する家屋については、なお従前の例による。 改正令附則第十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十七条の五第一項の規定に基づく旧規則第二十条の規定は、なおその効力を有する。 新規則第二十条の二第一項及び第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度において取得若しくは製作又は賃借をしてこれらの規定に規定する指定事業の用に供するこれらの規定に規定する電子式金銭登録機について適用する。 この場合において、施行日を含む事業年度については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が昭和五十九年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。 新規則第二十一条の十二の規定は、法人の新法第五十八条第二項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額に係る同条第五項に規定する証明について適用し、法人の旧法第五十八条第二項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額に係る同条第五項に規定する証明については、なお従前の例による。 新規則第二十二条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。附則(昭和五九年五月二日大蔵省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年六月二二日大蔵省令第二七号)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。附則(昭和五九年八月三一日大蔵省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年九月一〇日大蔵省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年九月二六日大蔵省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年一一月九日大蔵省令第四四号)
この省令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。附則(昭和六〇年一月二五日大蔵省令第一号)
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。附則(昭和六〇年一月二九日大蔵省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六〇年三月五日大蔵省令第七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年三月三〇日大蔵省令第一六号)
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和六十年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十九年分以前の所得税及び法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第六条の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第四条の規定は、なおその効力を有する。 新規則第五条の九第二項第七号又は第二十条の二第二項第七号の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてこれらの規定に規定する事業の用に供する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条の三第一項又は第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備について適用する。 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第六十一号。以下「改正令」という。)附則第五条又は第十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令第十二条の五又は第三十二条の十四の規定に基づく旧規則第七条の三又は第二十一条の八の規定は、なおその効力を有する。 新規則第十四条第七項第三号イ及び同項第九号ニ(第二十二条の二第四項第一号の規定を含む。)の規定は、施行日以後に行う改正法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十三条第一項(第六十四条第一項の規定を含む。)の規定に該当する資産の譲渡について適用し、施行日前に行つた当該資産の譲渡については、なお従前の例による。 改正法附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十一条の九又は第四十一条の十の規定の適用については、旧規則第十九条及び第十九条の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧規則第十九条の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第一項第三号中「農地法第二条第七項に規定する農業生産法人」とあるのは「同項に規定する旧農業生産法人」と、同項第四号中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第二項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「前項第三号に掲げる書類」とあるのは「前項第三号の農地等の出資を受けている法人が農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人に該当している旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書」と、旧規則第十九条の二の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「前条第一項第三号に掲げる」とあるのは「前条第二項に規定する」と、「当該書類」とあるのは「前条第一項第三号」とする。 旧法第七十条の七第一項に規定する森林計画立木部分の税額のうち施行日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額に係る部分の税額(以下この項において「納期限未到来森林計画立木部分の税額」という。)の計算をする場合において、施行日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額(以下この項において「納期限未到来分納税額」という。)のうちに施行日前に納付された税額があるときは、当該納付された税額は、充当すべき分納税額がその納付をした者により指定されている場合を除き、納期限未到来分納税額のうち納期限未到来森林計画立木部分の税額以外の部分の税額から控除し、次いで納期限未到来森林計画立木部分の税額から控除するものとする。 この場合において、当該納期限未到来森林計画立木部分の税額以外の部分の税額及び納期限未到来森林計画立木部分の税額のうちにあつては、その納期限の近いものから控除する。 新規則第二十八条の三第一項の規定は、施行日以後に行われる新法第七十七条の四第一項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の五第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記については、なお従前の例による。附則(昭和六〇年五月三〇日大蔵省令第三二号)
この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)別表第一、別表第四、別表第五(一)及び別表第五(二)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条第一項、第八条の二第一項、第八条の四第一項及び第二項並びに所得税法施行令及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第百二十四号。以下「改正令」という。)第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第四条の三第三項(新規則第五条の四第七項の規定により準用する場合を含む。)の規定により提出するこれらの規定に規定する申告書について適用する。 新規則別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、施行日以後に新法第四条第一項、同条第二項において準用する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十条第三項及び第四項並びに新令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第四十三条第一項及び第二項、第四十五条第一項並びに第四十七条第一項の規定により提出するこれらの規定に規定する申告書及び申込書について適用する。 この場合において、これらの申告書又は申込書の書式を新規則別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式(以下この項において「新書式」という。)によることができない特別の事情があるときは、改正前の租税特別措置法施行規則に定める当該申告書又は申込書の書式(当該書式の余白に新書式に定める事項の記載欄を設けたものに限る。)によることができる。 改正令附則第九条第二項に規定する大蔵省令で定める場合は、同項に規定する旧特別非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した新法第四条第一項に規定する販売機関の営業所等において施行日以後に同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する公債(以下この項において「公債」という。)の購入をする場合で次の各号のいずれかに該当する場合及び施行日以後に当該旧特別非課税貯蓄申告書につき同条第二項において準用する所得税法第十条第四項の申告書を提出した場合とする。一当該販売機関の営業所等を経由して新法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項の特別非課税貯蓄申告書を提出した日以後に当該販売機関の営業所等において公債の購入をする場合
二公債を反復して購入することを約する契約(新令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令第三十五条第一項の規定による記載をした同項の特別非課税貯蓄申込書が提出されているものに限る。)のうち、当該契約において次に掲げる事項の定めがあるものに基づき、当該契約において定めるところに従い、公債の購入をする場合(当該特別非課税貯蓄申込書につき同条第二項の規定による同項の特別非課税貯蓄申込書の提出をする日又は昭和六十三年十二月三十一日までの日のいずれか早い日までに購入をする場合に限る。)
改正令附則第九条第二項の規定により新たに提出される同項に規定する特別非課税貯蓄申告書に係る新規則別表第二(一)に定める書式については、同表の表中「」とあるのは、「」とする。 改正令附則第九条第二項に規定する販売機関の営業所等は、施行日以後最初に、同項に規定する旧特別非課税貯蓄申告書につき新令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令第四十一条第一項に規定する特別非課税貯蓄限度額変更申告書を受理した場合(既に改正令附則第九条第二項の規定により提出された同項に規定する特別非課税貯蓄申告書を受理している場合を除く。)には、当該特別非課税貯蓄限度額変更申告書に、その旨及び当該旧特別非課税貯蓄申告書の提出年月日を記載しなければならない。附則(昭和六〇年七月三日大蔵省令第四二号)
この省令は、昭和六十年七月六日から施行する。附則(昭和六〇年八月二一日大蔵省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六〇年一二月二七日大蔵省令第六三号)
この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則第十九条の三第六項の規定は、この省令の施行の日以後に発行される租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債について適用し、同日前に発行された当該割引債については、なお従前の例による。附則(昭和六一年三月三一日大蔵省令第一一号)
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十一年分以後の所得税について適用し、昭和六十年分以前の所得税については、なお従前の例による。 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第八十一号。以下「改正令」という。)附則第五条又は第十条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令第五条の四第一項又は第二十七条の五第一項の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の八又は第二十条の規定は、なおその効力を有する。 法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始した事業年度に係る租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第五十三条の規定の適用については、旧規則第二十条の十一の規定は、なおその効力を有する。 新規則第二十二条の二第四項第一号の規定の適用に係る新規則第十四条第七項第三号及び第五号の五の規定は、法人の施行日以後に行う改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第六十四条から第六十五条の二までの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十四条から第六十五条の二までの規定に該当する資産の譲渡(旧法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。 新規則第二十二条の四第一項第二号ニ又は第二十二条の七第五項第二号、第六項第五号ハ若しくは第六号の規定は、法人の施行日以後に行う新法第六十五条の三第一項又は第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の三第一項又は第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。附則(昭和六一年五月一六日大蔵省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六一年五月三〇日大蔵省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六一年六月五日大蔵省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六一年六月二七日大蔵省令第三六号)
この省令は、昭和六十一年七月一日から施行する。附則(昭和六一年七月二五日大蔵省令第四三号)
この省令は、昭和六十一年七月二十九日から施行する。附則(昭和六一年九月二日大蔵省令第五〇号)
この省令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。附則(昭和六一年一二月二日大蔵省令第五六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年三月二七日大蔵省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第十三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十四条第七項第二号、同項第三号イ及び同項第九号の規定は、施行日以後に行う租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条第一項又は第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡(同法第三十三条第三項又は第六十四条第二項の規定によりこれらの規定に規定する収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)に係る所得税又は法人税について適用し、施行日前に行つた当該財産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。
附則(昭和六二年三月三一日大蔵省令第一八号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。 昭和六十二年分の所得税に係る新規則第五条の十一第一項及び第六項の規定の適用については、これらの規定中「その年において」とあるのは、「昭和六十二年四月一日から同年十二月三十一日までの間に」とする。 新規則第十八条の十四第七項及び第八項の規定並びに別表第七の規定は、居住者が昭和六十二年一月一日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第十四号。以下この項において「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同項の規定による控除を受けようとする者の確定申告書に添付する書類について適用し、居住者が同日前に改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同項の規定による控除を受けようとする者の確定申告書に添付する書類については、なお従前の例による。 新規則第二十条の三第一項及び第六項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度において取得若しくは製作又は賃借をして新規則第二十条の三第一項及び第六項に規定する対象事業の用に供するこれらの規定に規定する電子式金銭登録機について適用する。 この場合において、施行日を含む事業年度については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が昭和六十二年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。 新規則第二十条の八第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において取得して同項に規定する事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において取得して改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の六第一項に規定する事業の用に供した同項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の四第五項及び第六項の規定は、昭和六十二年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る新法第七十条の三第一項の規定の適用を受けようとする者の同条第三項に規定する贈与税の申告書(以下この項において「贈与税の申告書」という。)に添付する書類について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る旧法第七十条の三第一項の規定の適用を受けようとする者の贈与税の申告書に添付する書類については、なお従前の例による。 新規則第二十四条第一項、第二十五条第一項及び第二十六条の二の規定は、昭和六十二年五月一日以後に新築し、又は取得するこれらの規定に規定する家屋について適用し、同日前に新築し、又は取得したこれらの規定に規定する家屋については、なお従前の例による。附則(昭和六二年四月二八日大蔵省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年六月九日大蔵省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年六月九日大蔵省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年八月五日大蔵省令第四〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年九月二九日大蔵省令第四九号)
この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則第二章の規定は、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。附則(昭和六二年一〇月二七日大蔵省令第五八号)
この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。附則(昭和六二年一二月三日大蔵省令第六九号)
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十二年政令第三百八十九号)(以下「改正令」という。)附則第二条第一項に規定する大蔵省令で定めるものは、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三十二条第二号又は第三号に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金又は普通貯金に相当するものをいう。 改正令附則第四条第五項に規定する大蔵省令で定める事項は、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百号)附則第二条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄引継契約を締結した日とする。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する新規則第二条の四に規定する申告書又は申込書について適用する。 この場合において、これらの申告書又は申込書の書式を改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)に定める当該申告書又は申込書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第二(一)から別表第二(六)までに準じて記載した当該申告書又は申込書をもつてこれに代えることができる。 新規則別表第三(一)から別表第三(九)までに定める書式は、施行日以後に提出する新規則第三条の七及び第三条の十七に規定する申告書又は申込書について適用する。 この場合において、これらの申告書又は申込書の書式を旧規則に定める当該申告書又は申込書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第三(一)から別表第三(四)まで及び別表第三(六)から別表第三(九)までに準じて記載した当該申告書又は申込書をもつてこれに代えることができる。附則(昭和六二年一二月四日大蔵省令第七〇号)
この省令は、総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)附則第二条の規定の施行の日(昭和六十二年十二月五日)から施行する。附則(昭和六三年二月二五日大蔵省令第四号)
この省令は、昭和六十三年三月一日から施行する。附則(昭和六三年三月三一日大蔵省令第一五号)
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第七十三号。以下「改正令」という。)附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令第五条の四第一項又は第十二項の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の九の規定は、なおその効力を有する。 昭和六十三年分の所得税に係る新規則第五条の十第一項第二号及び第三項(チャンネル自動選択型移動無線通信装置に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条第一項及び第三項の規定中「その年において」とあるのは、「昭和六十三年四月一日から同年十二月三十一日までの間に」とする。 新規則第五条の十一第四項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をして同項に規定する事業の用に供する租税特別措置法第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備について適用する。 改正令附則第十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令第二十七条の五第一項又は第九項の規定に基づく旧規則第二十条の規定は、なおその効力を有する。 新規則第二十条の三第一項及び第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度において取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する新規則第二十条の三第一項第一号に掲げる若しくは同条第三項に規定する電子式金銭登録機及び同条第一項第二号に掲げる若しくは同条第三項に規定するチャンネル自動選択型移動無線通信装置(以下この項において「チャンネル自動選択型移動無線通信装置」という。)について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度において取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供した旧規則第二十条の二第一項に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。 この場合において、チャンネル自動選択型移動無線通信装置を取得若しくは製作又は賃借をした法人の施行日を含む事業年度については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が昭和六十三年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。 新規則第二十条の四第四項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をして同項に規定する事業の用に供する租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備について適用する。附則(昭和六三年四月八日大蔵省令第二一号)
この省令は、異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和六十三年法律第十七号)の施行の日(昭和六十三年四月八日)から施行する。附則(昭和六三年六月一日大蔵省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年六月一八日大蔵省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年七月二三日大蔵省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。 施行日以後に農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第十九条第一項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号の事業が施行された場合における改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十四条第七項第十号及び第二十二条の三第四項第一号の規定の適用については、新規則第十四条第七項第十号中「土地改良法」とあるのは「土地改良法、農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法(以下「旧農用地開発公団法」という。)」と、「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロ若しくは第二号の事業」とする。 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成元年大蔵省令第四十一号)の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。附則(昭和六三年八月一三日大蔵省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年九月三〇日大蔵省令第四三号)
この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三(八)に定める書式は、この省令の施行の日以後に提出する新規則第三条の十七に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書について適用する。 この場合において、当該申告書の書式を改正前の租税特別措置法施行規則に定める当該申告書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第三(八)に準じて記載した当該申告書をもつてこれに代えることができる。附則(昭和六三年一一月一五日大蔵省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年一二月三〇日大蔵省令第五八号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第九条の六第二項の改正規定、第十条第一項から第六項までの改正規定、第十一条、第十一条の二、第十三条の二の改正規定及び第十三条の六第二項の改正規定 昭和六十四年一月一日
二 目次の改正規定(「酒税法等の特例」を「消費税法等の特例」に改める部分に限る。)、第十八条の十六第一項第八号の改正規定、同条を第十八条の二十三とする改正規定、第十八条の十五第四項の改正規定、同条を第十八条の二十二とし、第十八条の十四を第十八条の二十一とする改正規定、第十八条の十三第一項、第二項第三号及び第五号並びに第三項の改正規定、同条を第十八条の二十とする改正規定、第十八条の十二の改正規定、同条を第十八条の十九とし、第十八条の十一を第十八条の十八とする改正規定、第十八条の十第二項の改正規定、同条を第十八条の十七とし、同条の前に一条を加える改正規定、第十八条の九の見出し及び第一項から第三項までの改正規定、同条を第十八条の十五とし、第十八条の八の次に六条を加える改正規定、第十九条の四第一項の改正規定、第六章の章名、第三十二条、第三十三条、第三十五条、第三十六条第二項の改正規定、同項を同条第三項とする改正規定、第三十六条第一項の改正規定、同項を同条第二項とする改正規定、同項の前に一項を加える改正規定、第三十六条の次に一条を加える改正規定、第三十七条の改正規定、第三十八条の前に一条を加える改正規定、第三十九条の二の次に一条を加える改正規定、別表第八を別表第九とする改正規定、別表第七の備考5の改正規定、同表を別表第八とする改正規定及び別表第六(三)の次に三表を加える改正規定並びに附則第二項及び第三項の規定 昭和六十四年四月一日
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)別表第七(一)及び別表第七(二)に定める書式は、昭和六十四年四月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号。以下「改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第三十七条の十一第一項及び所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和六十三年政令第三百六十二号)第八条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十五条の九第五項の規定により提出するこれらの規定に規定する申告書について適用する。 新規則別表第七(三)に定める書式は、昭和六十四年四月一日以後に新令第二十五条の十第一項の規定により添付する同項に規定する計算書について適用する。 改正法第三条の規定による改正前の相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十八条第二項に規定する不動産等に係る延納相続税額のうち改正法の施行の日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額に係る部分の税額(以下この項において「納期限未到来不動産等部分の税額」という。)の計算をする場合において、同日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額(以下この項において「納期限未到来分納税額」という。)のうちに同日前に納付された税額があるときは、当該納付された税額は、充当すべき分納税額がその納付をした者により指定されている場合を除き、納期限未到来分納税額のうち納期限未到来不動産等部分の税額以外の部分の税額から控除し、次いで納期限未到来不動産等部分の税額から控除するものとする。 この場合において、当該納期限未到来不動産等部分の税額以外の部分の税額及び納期限未到来不動産等部分の税額のうちにあつては、その納期限の近いものから控除する。附則(平成元年三月三一日大蔵省令第四一号)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五条の十七の改正規定(同条を第五条の十八とする部分を除く。)及び第二十条の十二の改正規定(同条を第二十条の十三とする部分を除く。) 繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十九号)の施行の日
二 第二十条の八の改正規定(同条を第二十条の九とする部分を除く。)、第二十二条の十三第二項の改正規定及び同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)の施行の日
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。 新規則第五条の十第一項第三号の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同号に掲げる移動無線局位置指示装置について適用する。 この場合において、平成元年分の所得税に係る同号の規定の適用については、同項中「その年において」とあるのは、「平成元年四月一日から同年十二月三十一日までの間に」とする。 平成元年分の所得税に係る新規則第五条の十第三項の規定(移動無線局位置指示装置に係る部分に限る。)の適用については、同項中「その年において」とあるのは、「平成元年四月一日から同年十二月三十一日までの間に」とする。 新規則第五条の十一第一項第二号及び第六項の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する同号又は同項に規定する携帯式ターミナル装置について適用する。 この場合において、平成元年分の所得税に係るこれらの規定(携帯式ターミナル装置に係る部分に限る。)の適用については、これらの規定中「その年において」とあるのは、「平成元年四月一日から同年十二月三十一日までの間に」とする。 新規則第十八条の十五第一項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する公社債の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条の十五第一項に規定する公社債の譲渡については、なお従前の例による。 新規則第十八条の二十一第四項の規定は、居住者が昭和六十四年一月一日以後に租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。 新規則第二十条の三第一項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度において取得又は製作をしてその事業の用に供する同項第三号に掲げる移動無線局位置指示装置について適用する。 この場合において、法人の施行日を含む事業年度における当該移動無線局位置指示装置に係る同項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成元年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。 新規則第二十条の三第三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において賃借をしてその事業の用に供する同項に規定する設備について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度において賃借をしてその事業の用に供した旧規則第二十条の三第三項に規定する設備については、なお従前の例による。 この場合において、法人の施行日を含む事業年度における新規則第二十条の三第三項に規定する移動無線局位置指示装置に係る同項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成元年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。 新規則第二十条の四第一項及び第六項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する同条第一項第二号又は同条第六項に規定する携帯式ターミナル装置について適用する。 この場合において、法人の施行日を含む事業年度における当該携帯式ターミナル装置に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成元年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第九十四号。以下「改正令」という。)附則第十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の四第四項の規定に基づく旧規則第二十条の十五の規定は、なおその効力を有する。 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号。以下「改正法」という。)附則第十一条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法第五十七条の五第一項の規定に基づく旧規則第二十一条の十四の規定は、なおその効力を有する。 新規則第二十八条の二第一項及び第二項、第二十八条の三第二項、第三十一条第二項並びに第三十一条の七第一項の規定は、施行日以後に受けるこれらの規定に係る登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた旧規則第二十八条の二第一項及び第二項、第二十八条の三第二項、第三十一条第二項並びに第三十一条の七第一項の規定に係る登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 前項に規定する登記で平成元年六月三十日までに受けるものに係る登録免許税については、同項の規定にかかわらず、旧規則第二十八条の二第一項若しくは第二項、第二十八条の三第二項、第三十一条第二項又は第三十一条の七第一項の規定の例によることができる。 新規則別表第二(一)から別表第二(六)まで、別表第三(一)から別表第三(九)まで、別表第五(一)及び別表第五(二)、別表第六(一)から別表第六(三)まで、別表第七(一)から別表第七(三)まで、別表第八並びに別表第九に定める書式は、施行日以後に提出し、又は添付する新規則第二条の四、第三条の七、第三条の十七、第五条の四、第五条の五、第七条、第十八条の十、第十八条の十一、第十八条の十三、第十八条の二十二、第十九条の四及び第二十一条に規定する申告書、申込書、書類及び計算書について適用し、施行日前に提出し、又は添付したこれらの規定に規定する申告書、申込書、書類及び計算書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める申告書、申込書、書類又は計算書に新規則別表第二(一)から別表第二(六)まで、別表第三(一)から別表第三(九)まで、別表第五(一)及び別表第五(二)、別表第六(一)から別表第六(三)まで、別表第七(一)から別表第七(三)まで、別表第八並びに別表第九に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。附則(平成元年九月四日大蔵省令第六七号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十第二項の規定は、同項の沖縄電力株式会社の発行する株式が租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十五条の八第二項に規定する店頭売買登録銘柄として登録された日以後に行われる当該株式の譲渡について適用し、同日前に行われた当該株式の譲渡については、なお従前の例による。附則(平成元年九月二六日大蔵省令第七〇号)
この省令は、平成元年九月二十七日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の五第二項及び第二十二条の八第四項の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日以後に行う租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条第一項又は第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税又は法人税について適用し、個人又は法人が同日前に行った同法第三十七条第一項又は第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。附則(平成元年一一月二一日大蔵省令第七三号)
この省令は、道路法等の一部を改正する法律(平成元年法律第五十六号)の施行の日(平成元年十一月二十二日)から施行する。附則(平成二年三月二〇日大蔵省令第四号)
この省令は、平成二年三月二十日から施行する。附則(平成二年三月三一日大蔵省令第一六号)
この省令は、平成二年四月一日から施行する。 ただし、第二十三条の九の改正規定は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)の施行の日から施行する。 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第九十三号。以下「改正令」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の四の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の九の規定は、なおその効力を有する。 個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第五条の十第一項又は第三項に規定するチャンネル自動選択型移動無線通信装置又は移動無線局位置指示装置については、なお従前の例による。 この場合において、平成二年分の所得税については、これらの規定中「その年において」とあるのは、「平成二年一月一日から同年三月三十一日までの間に」とする。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の十四第二項第一号の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同号に掲げる施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧規則第五条の十四第二項第一号に掲げる施設については、なお従前の例による。 平成二年分の所得税に係る新規則第五条の十五第二項の規定の適用については、同項中「その年において」とあるのは、「平成二年四月一日から同年十二月三十一日までの間に」とする。 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十条の規定及び改正令附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第十二条の規定に基づく旧規則第七条(旧規則別表第六(一)から別表第六(三)までの書式を含む。)の規定は、なおその効力を有する。 改正令附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第十二条の六の規定に基づく旧規則第七条の四の規定は、なおその効力を有する。 改正令附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十七条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二の規定は、なおその効力を有する。 法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の三第一項又は第三項に規定するチャンネル自動選択型移動無線通信装置又は移動無線局位置指示装置については、なお従前の例による。 この場合において、法人の施行日を含む事業年度については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成二年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から平成二年三月三十一日までの期間内)」とする。 新規則第二十条の十第二項第一号の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同号に掲げる施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧規則第二十条の十第二項第一号に掲げる施設については、なお従前の例による。 新規則第二十条の十一第二項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において取得又は製作をしてその事業の用に供する同条第一項第二号又は第三号に掲げる設備について適用する。 この場合において、法人の施行日を含む事業年度における当該設備に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成二年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。 改正法附則第二十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十四条の規定及び改正令附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の規定に基づく旧規則第二十一条(旧規則別表第六(一)から別表第六(三)までの書式を含む。)の規定は、なおその効力を有する。 改正令附則第十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の十五の規定に基づく旧規則第二十一条の十一の規定は、なおその効力を有する。 新規則第二十一条の十六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する土地について適用する。 新規則別表第七(一)及び別表第七(二)に定める書式は、施行日以後に提出する新規則第十八条の十第七項及び第十八条の十一第二項に規定する申告書について適用する。 この場合において、これらの申告書の書式を旧規則に定める当該申告書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第七(一)及び別表第七(二)に準じて記載した当該申告書をもってこれらに代えることができる。附則(平成三年三月一三日大蔵省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三年三月三〇日大蔵省令第一七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成三年分以後の所得税について適用し、平成二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第三条 新規則第五条の十三第一項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に掲げる機械及び装置その他の減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十三第一項に掲げる機械及び装置その他の減価償却資産については、なお従前の例による。 新規則第五条の十五第一項及び第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同条第一項に掲げる設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第五条の十五第一項に掲げる設備については、なお従前の例による。 この場合において、平成三年分の所得税については、新規則第五条の十五第二項中「その年」とあるのは「その年(前項第四号に掲げる設備については平成三年四月一日から同年十二月三十一日までの間)」と、旧規則第五条の十五第二項中「その年」とあるのは「その年(前項第三号に掲げる設備については平成三年一月一日から同年三月三十一日までの間)」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第四条 新規則第十三条の三第一項第七号及び第八号、第二項並びに第九項の規定は、個人が平成三年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。 新規則第十三条の三第一項第十号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。 改正法附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十一条の三の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第八十八号。以下「改正令」という。)附則第四条第三項前段の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二十条の三の規定に基づく旧規則第十三条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、平成四年一月一日から平成五年三月三十一日までの間に行う改正法附則第七条第四項の特定市街化区域農地等の譲渡については、旧規則第十三条の四第一項第一号中「(地方税法」とあるのは「(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)第二条による改正前の地方税法」と、「法律第二百二十六号」とあるのは「法律第二百二十六号。以下「旧地方税法」という。」と、同号ロ中「地方税法」とあるのは「旧地方税法」と、同項第二号イ中「地方税法施行令」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第八十二号)第二条による改正前の地方税法施行令」と、「政令第二百四十五号」とあるのは「政令第二百四十五号。以下「旧地方税法施行令」という。」と、「地方税法附則」とあるのは「旧地方税法附則」と、同号ロ中「地方税法施行令」とあるのは「旧地方税法施行令」と、「地方税法附則」とあるのは「旧地方税法附則」と、同条第二項中「地方税法」及び「同法」とあるのは「旧地方税法」と、同条第四項第一号イ中「地方税法」とあるのは「旧地方税法」とする。 前項前段の規定の適用がある場合における新規則第十三条の二の規定の適用については、同条の表中「特例)又は」とあるのは「特例)、」と、「)の規定」とあるのは「)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「平成三年改正法」という。)附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第三十一条の三の規定」とする。 新規則第十四条第七項第三号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。 新規則第十七条第一項第一号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 新規則第十八条の五第五項の規定は、個人が平成四年一月一日以後に行う新法第三十七条第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。 新規則第十八条の七第三号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の六第一項第三号に規定する交換分合による土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の六第一項第三号に規定する交換分合による土地等の譲渡については、なお従前の例による。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条 新規則第十八条の二十一第六項及び第七項の規定は、居住者が施行日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等をした部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が施行日前に旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第六条 新規則第二十条の八第一項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に掲げる機械及び装置その他の減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第二十条の八第一項に掲げる機械及び装置その他の減価償却資産については、なお従前の例による。 新規則第二十条の十一第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同条第一項に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十一第一項に掲げる設備については、なお従前の例による。 この場合において、法人の施行日を含む事業年度における当該設備に係る旧規則第二十条の十一第二項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成三年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、前項第三号に掲げる設備については当該事業年度開始の日から平成三年三月三十一日までの期間内)」とし、法人の施行日を含む事業年度における当該設備に係る新規則第二十条の十一第二項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成三年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、前項第四号に掲げる設備については同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。 新規則第二十条の十四第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において取得して同項に規定する事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において取得して旧規則第二十条の十三第一項に規定する事業の用に供した同項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第七条 新規則第二十二条の三第四項第一号の規定により適用される新規則第十四条第七項第三号イの規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。 新規則第二十二条の五第一項第一号イの規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の三第一項に規定する資産の譲渡について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の三第一項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。 新規則第二十二条の九第三号の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の十第一項第三号に規定する交換分合による土地等の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の十第一項第三号に規定する交換分合による土地等の譲渡については、なお従前の例による。
(国外関連者に関する明細書の記載事項に関する経過措置)
第八条 新規則第二十二条の十一第三号の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の新法第六十六条の五第十五項に規定する確定申告書に添付する同項に規定する書類について適用する。
(相続税の特例に関する経過措置)
第九条 平成四年一月一日前に旧法第七十条の六第一項に規定する取得をした財産のうちに同項に規定する農地、採草放牧地又は準農地がある場合における当該相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)に係る相続税については、旧規則第二十三条の八の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第五項、第十項及び第十三項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。 改正令附則第十条第四項に規定する申請書に添付する書類は、次の各号に掲げる転用の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 改正令附則第十条第四項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる転用の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 改正法附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける改正法附則第十九条第六項に規定する特定市街化区域農地等の転用につき同項の税務署長の承認を受けた当該農業相続人は、平成十九年三月三十一日までに同項第一号又は第二号に掲げる要件に係る建設の工事に着手した場合(独立行政法人都市再生機構が当該共同住宅の建設の工事に着手した場合を含む。)には、当該着手の日後遅滞なく、次の各号に掲げる転用の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書に次項に定める書類を添付して、これを当該承認をした税務署長に提出しなければならない。 前項の届出書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる転用の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 改正法附則第十九条第八項第一号に規定する財務省令で定める場合は、基礎工事に着手していない場合とする。 改正令附則第十条第七項第三号ハに規定する財務省令で定める家屋の附属設備は、当該家屋の附属設備のうち電気設備(内燃力発電設備及び蓄電池電源設備を除く。)、給排水設備、衛生設備及びガス設備とする。 改正令附則第十条第十項に規定する財務省令で定める書類は、特定法人の引き続き改正法附則第十九条第六項第一号の共同住宅を借り受けることを証する書類とする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十条 改正令附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十四条の規定に基づく旧規則第三十一条の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第二十条第四項に規定する特定設備で大蔵省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
附則(平成三年五月七日大蔵省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三年五月二四日大蔵省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二十三条の七の改正規定及び第二十三条の八の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。附則(平成三年六月六日大蔵省令第三二号)
この省令は、平成四年一月一日から施行する。附則(平成三年七月三一日大蔵省令第三九号)
この省令は、平成三年八月一日から施行する。 ただし、第二十三条の七第三項第六号の改正規定及び第二十三条の八第三項第七号の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。附則(平成四年三月三一日大蔵省令第一四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成四年四月一日から施行する。 ただし、第九条の三第一項及び第三項の改正規定、第九条の四の改正規定並びに第九条の五及び第九条の六を削り、第九条の七を第九条の五とする改正規定並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成五年一月一日から施行する。
(エネルギー環境変化対応設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二条 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成四年政令第八十七号。以下「改正令」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の四の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の九の規定は、なおその効力を有する。
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の十第二項第八号の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備について適用する。
(電波有効利用設備の特別償却に関する経過措置)
第四条 新規則第五条の十五第一項第五号の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同号に掲げる設備について適用する。
(青色申告特別控除に関する経過措置)
第五条 改正法附則第七条第一項の規定により読み替えて適用される新法第二十五条の二第三項に規定する一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合は、同項に規定する個人が同項の不動産所得又は事業所得を生ずべき事業につき備え付ける帳簿書類について、所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第五十七条から第六十二条まで及び第六十四条に定めるところにより記録し、かつ、作成している場合とし、同項に規定する取引の内容を簡易な記録の方法及び記載事項により記録している場合として財務省令で定める場合は、当該帳簿書類について、同規則第五十六条第一項ただし書に規定する財務大臣の定める簡易な記録の方法及び記載事項により、並びに同規則第六十条及び第六十二条に定めるところにより記録し、かつ、作成している場合とする。 前項の場合において、新規則第九条の四第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成四年大蔵省令第十四号)附則第五条第一項」と、「掲げる書類」とあるのは「掲げる書類(同規則第五十六条第一項ただし書の規定の適用を受ける場合には、同規則第六十五条第一項第一号に掲げる貸借対照表は、当該帳簿書類その他の書類に基づき同規則第六十一条第一項に規定する財務大臣の定める科目に準じた適宜な科目に従い作成されたものとする。)」とする。
(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第六条 改正令附則第十条第六項又は第八項の規定による還付の請求をする場合において、相続人(包括受遺者を含む。以下この項及び次項において同じ。)が二人以上あるときは、当該請求に係る改正令附則第十条第九項において準用する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四十二条第一項の規定による還付請求書は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。 ただし、他の相続人の氏名を附記して各別に提出することを妨げない。 前項ただし書の方法により同項の請求書を提出した相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該請求書に記載した事項の要領を通知しなければならない。 所得税法施行規則第五十四条第一項の規定は、改正令附則第十条第三項又は第五項の規定による還付の請求をする場合における同条第九項において準用する所得税法第百四十二条第一項の規定による還付請求書について、同規則第五十四条第二項の規定は、改正令附則第十条第六項又は第八項の規定による還付の請求をする場合における同条第九項において準用する同法第百四十二条第一項の規定による還付請求書について、それぞれ準用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第七条 新規則第十三条の三第一項第八号及び第五項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。 新規則第十四条第七項第二号及び第三号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。 新規則第十八条の五第六項第六号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用する。
(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
第八条 新規則第十九条の四第二項の規定は、施行日以後に発行される新法第四十一条の十二第八項に規定する割引債について適用し、施行日前に発行された旧法第四十一条の十二第七項に規定する割引債については、なお従前の例による。
(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九条 改正令附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十七条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二の規定は、なおその効力を有する。
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十条 新規則第二十条の三第二項第八号の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備について適用する。
(特定電気通信設備の特別償却に関する経過措置)
第十一条 新規則第二十条の十一第一項第五号の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に掲げる設備について適用する。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十二条 法人が平成四年一月一日から同年三月三十一日までの間にした新法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等で同日以前に終了した事業年度に係るものについては、新規則第二十一条の十七第一項又は第二項に規定する書類の添付がない同条第一項に規定する法人税申告書の提出があった場合においても、施行日以後二月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に当該書類を提出したときは、これらの規定にかかわらず、新法第六十二条の三第四項の規定を適用することができる。 新規則第二十二条の三第四項第一号の規定により適用される新規則第十四条第七項第二号及び第三号イの規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。 新規則第二十二条の八第八項第六号の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十三条 改正令附則第二十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十四条の規定に基づく旧規則第三十一条の規定は、なおその効力を有する。
(上場株式等の譲渡による譲渡利益金額に対する所得税の納付に係る計算書等の書式に関する経過措置)
第十四条 新規則別表第七(三)及び別表第九に定める書式は、施行日以後に添付する新規則第十八条の十三及び第十九条の四第一項に規定する計算書について適用する。 この場合において、これらの計算書の書式を旧規則に定める当該計算書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第七(三)及び別表第九に準じて記載した当該計算書をもってこれらに代えることができる。
附則(平成四年七月一六日大蔵省令第六二号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第十八条の五第十項第四号の改正規定、第二十二条の八第十項第四号の改正規定及び第二十九条第二項の改正規定 平成四年十月一日
二 第五条の十一第四項の改正規定及び第二十条の四第四項の改正規定 特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法(平成四年法律第四十四号)の施行の日
三 第六条第七項の改正規定、第十八条第一項第十六号の改正規定、第十八条の五の改正規定(同条第十項第四号の改正規定を除く。)、第二十条の十七第七項の改正規定(同項第二号ロ中「(1)又は(2)」を「(1)から(3)まで」に改める部分、同号ロに次のように加える部分並びに同項第四号及び第五号中「第二号ロ(1)又は(2)」を「第二号ロ(1)から(3)まで」に、「同号ロ(1)又は(2)」を「同号ロ(1)から(3)まで」に改める部分に限る。)、第二十条の十四の改正規定、第二十条の十三の改正規定、第二十二条の六第一項第十六号の改正規定及び第二十二条の八の改正規定(同条第十二項第十一号中「第二十条の二第二項」を「第二十条の二第三項」に改める部分及び同条第十項第四号の改正規定を除く。) 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の施行の日
四 第二十条の十八を第二十条の十九とする改正規定、第二十条の十七を第二十条の十八とする改正規定、第二十条の十六を第二十条の十七とする改正規定、第二十条の十五を第二十条の十六とする改正規定、第二十条の十四を第二十条の十五とする改正規定及び第二十条の十三を第二十条の十四とし、第二十条の十二の次に一条を加える改正規定 中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)の施行の日
この省令の施行の日前に行った租税特別措置法第三十三条第一項(同法第六十四条第一項の規定を含む。)の規定に該当する資産の譲渡に係る改正後の租税特別措置法施行規則第十四条第七項第三号イ(同規則第二十二条の三第四項第一号の規定を含む。)の規定の適用については、同規則第十四条第七項第三号イ中「若しくは本州四国連絡橋公団」とあるのは、「、本州四国連絡橋公団若しくは新幹線鉄道保有機構」とする。附則(平成四年九月三〇日大蔵省令第七四号)
この省令は、平成四年十月一日から施行する。 ただし、第六条の二の次に一条を加える改正規定及び第二十条の十九の次に一条を加える改正規定は、国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十四号)の施行の日から施行する。附則(平成五年三月三一日大蔵省令第四七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条 新規則第五条の九第二項第二号ロの規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用する。
(特定電気通信設備の特別償却に関する経過措置)
第四条 新規則第五条の十五第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同条第一項第二号又は第四号に掲げる設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十五第一項第二号又は第四号に掲げる設備については、なお従前の例による。 この場合において、平成五年分の所得税については、新規則第五条の十五第二項中「その年」とあるのは「平成五年四月一日から同年十二月三十一日までの間」と、旧規則第五条の十五第二項中「その年」とあるのは「平成五年一月一日から同年三月三十一日までの間」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第五条 新規則第十四条第七項第三号イの規定は、個人が施行日以後に行う租税特別措置法(以下「法」という。)第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った当該資産の譲渡については、なお従前の例による。
(割引の方法により発行される公社債の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
第六条 新規則第十八条の十五第一項の規定は、平成五年一月一日以後に発行される法第三十七条の十四第一項第一号に規定する公社債について適用し、同日前に発行された当該公社債については、なお従前の例による。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第七条 新規則第十八条の二十一第六項及び第十項の規定は、居住者が施行日以後に法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が施行日前に法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。 居住者が、平成五年三月三十一日までに法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等に係る契約を締結している場合(当該住宅の取得等が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認を要するものである場合には、当該確認を受けている場合)において、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百二十五号)による改正後の租税特別措置法施行令第二十六条第十四項第一号に該当するものに限る。)をした家屋を施行日から平成五年十二月三十一日までの間に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したときは、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十八号)による改正後の法第四十一条の規定を適用する場合における租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成五年大蔵省令第九十三号)による改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第六項第一号イ及び第三号イの規定の適用については、これらの規定中「五十平方メートル」とあるのは、「四十平方メートル」とする。 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成五年政令第八十七号)附則第七条第三項に規定する大蔵省令で定めるところにより証明された場合は、法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等に係る請負契約書又は売買契約書の写し(当該住宅の取得等が建築基準法第六条第一項の規定による確認を要するものである場合には、同条第三項の規定による確認の通知書の写し)を確定申告書に添付することにより証明がされた場合とする。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八条 新規則第二十条の二第二項第二号ロの規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第九条 新規則第二十条の十一第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同条第二項第二号又は第四号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十一第一項第二号又は第四号に掲げる設備については、なお従前の例による。 この場合において、法人の施行日を含む事業年度における当該設備に係る旧規則第二十条の十一第二項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成五年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から平成五年三月三十一日までの期間内)」とし、法人の施行日を含む事業年度における当該設備に係る新規則第二十条の十一第三項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成五年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。 新規則第二十条の十五第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において取得して同項に規定する事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において取得して旧規則第二十条の十五第一項に規定する事業の用に供した同項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十条 新規則第二十二条の三第四項第一号の規定により適用される新規則第十四条第七項第三号イの規定は、法人が施行日以後に行う法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った当該資産の譲渡については、なお従前の例による。
附則(平成五年六月一六日大蔵省令第六五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第二条 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の十一第五項の規定は、個人が平成五年七月一日以後に取得又は製作をして法第十条の四第十五項第二号に規定する事業の用に供する新規則第五条の十一第六項に規定する器具及び備品について適用する。 この場合において、平成五年分の所得税に係る同条第五項の規定の適用については、同項中「その年」とあるのは、「平成五年七月一日から同年十二月三十一日までの間」とする。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条 新規則第十八条の二十一第六項及び第十二項の規定は、居住者が平成五年四月一日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十八号。以下「平成五年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に平成五年改正法による改正前の租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第四条 新規則第二十条の四第五項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成五年七月一日以後に終了する事業年度において取得又は製作をして租税特別措置法(以下「法」という。)第四十二条の七第十三項第二号に規定する事業の用に供する新規則第二十条の四第六項に規定する器具及び備品について適用する。 この場合において、法人の同日を含む事業年度については、同条第五項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成五年七月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
附則(平成五年六月二三日大蔵省令第六七号)
この省令は、農業機械化促進法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十九号)の施行の日から施行する。附則(平成五年八月二日大蔵省令第八一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成五年九月二八日大蔵省令第八五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成五年九月三〇日大蔵省令第八六号)
この省令は、平成五年十月一日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の十一第一項及び第六項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項各号に掲げる器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十一第一項各号に掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。 この場合において、平成五年分の所得税に係る新規則第五条の十一第一項及び第六項(同条第一項第三号から第七号までに掲げる器具及び備品に係る部分に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「その年」とあるのは、「平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間」とする。 新規則第二十条の四第一項及び第六項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新規則第二十条の四第一項各号に掲げる器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の四第一項各号に掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。 この場合において、法人の施行日を含む事業年度に係る新規則第二十条の四第一項及び第六項(同条第一項第三号から第七号までに掲げる器具及び備品に係る部分に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成五年十月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。附則(平成五年一〇月六日大蔵省令第九三号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十八条の十第二項の規定は、東日本旅客鉄道株式会社の発行する株式が租税特別措置法施行令第二十五条の八第三項第一号に定める証券取引所に上場された日以後に行われる当該株式の譲渡について適用し、同日前に行われた当該株式の譲渡については、なお従前の例による。 この省令の施行の日前に行われた改正前の租税特別措置法施行規則第十八条の十第二項の沖縄電力株式会社の発行する株式の譲渡については、なお従前の例による。 新規則第十八条の十五第一項の規定は、平成五年十月一日以後に発行される租税特別措置法(以下「法」という。)第三十七条の十四第一項第一号に規定する公社債について適用し、同日前に発行された当該公社債については、なお従前の例による。 新規則第十八条の二十一第六項及び第七項の規定は、居住者が平成五年十月一日以後に法第四十一条第一項に規定する既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に同項に規定する既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。附則(平成六年一月一二日大蔵省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十五第一項の規定は、平成六年一月一日以後に発行される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十四第一項第一号に規定する公社債について適用し、同日前に発行された当該公社債については、なお従前の例による。附則(平成六年三月三一日大蔵省令第四一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成六年分以後の所得税について適用し、平成五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条 新規則第五条の十第一項及び第三項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をするこれらの規定に規定する電子式金銭登録機について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十第一項及び第三項に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 新規則第二十条の三第一項及び第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするこれらの規定に規定する電子式金銭登録機について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の三第一項及び第三項に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第五条 新規則第二十条の十一第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十一第一項第一号又は第二号に掲げる設備については、なお従前の例による。
(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第六条 法人が平成六年一月一日から同年三月三十一日までの間にした租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第六十二条の三第四項第五号若しくは第七号に掲げる土地等の譲渡又は同項第十号に掲げる土地等の譲渡(同号イの一団の宅地の面積が千平方メートル未満の宅地の造成に係るものに限る。)で同日以前に終了した事業年度に係るものについては、新規則第二十一条の十九第一項又は第二項に規定する書類の添付がない同条第一項に規定する法人税申告書の提出があった場合においても、施行日以後二月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に当該書類を提出したときは、これらの規定にかかわらず、新法第六十二条の三第四項の規定を適用することができる。
(相続税の特例に関する経過措置)
第七条 改正法附則第二十二条第一項ただし書に規定する場合における改正法による改正前の租税特別措置法第六十九条の三の規定の適用については、旧規則第二十三条の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第二項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)第六条第一項」とあるのは「郵政事業庁設置法(平成十一年法律第九十二号)第五条」と、同条第三項及び第五項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。
附則(平成六年七月二九日大蔵省令第七九号)
この省令は、平成六年八月一日から施行する。 ただし、第五条の二十第六項第二号並びに第二十条の十六第四項第三号及び同条第五項第二号の改正規定は、林業等振興資金融通暫定措置法等の一部を改正する法律(平成六年法律第七十一号)の施行の日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則第二十一条の六の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。附則(平成六年八月三一日大蔵省令第八三号)
この省令は、平成七年一月一日から施行する。 ただし、附則第六項の規定は、公布の日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則別表第七(三)及び別表第九に定める書式は、この省令の施行の日以後に租税特別措置法施行令第二十五条の十第一項又は第二十六条の十第一項の規定により添付するこれらの規定に規定する計算書について適用し、同日前に添付したこれらの計算書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める計算書に改正後の同規則別表第七(三)及び別表第九に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。附則(平成六年九月二七日大蔵省令第九六号)
この省令は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第四十四号)の施行の日(平成六年九月二十八日)から施行する。附則(平成六年一〇月一三日大蔵省令第一〇三号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十七条第一項第二号イ及び第二十二条の五第一項第二号イの改正規定は、都市緑地保全法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十号)の施行の日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十第二項の規定は、日本たばこ産業株式会社の発行する株式が租税特別措置法施行令第二十五条の八第三項第一号に定める証券取引所に上場された日以後に行われる当該株式の譲渡について適用し、同日前に行われた当該株式の譲渡については、なお従前の例による。附則(平成六年一二月二日大蔵省令第一一四号)
この省令は、平成七年一月一日から施行する。 第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十九条の五の規定は、平成七年一月一日以後に支出する政党等に対する寄附金で租税特別措置法第四十一条の十七第二項(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)の規定の適用を受けるものについて適用する。附則(平成六年一二月二八日大蔵省令第一二二号)
この省令は、平成七年一月一日から施行する。 個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十一第一項各号及び第八項各号に掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。 法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の四第一項各号及び第八項各号に掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。 この場合において、法人の施行日を含む事業年度に係る旧規則第二十条の四第一項、第六項(同条第一項第三号から第七号までに掲げる器具及び備品に係る部分に限る。)及び第七項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成七年一月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から平成六年十二月三十一日までの期間内)」とする。附則(平成七年三月三一日大蔵省令第三三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成七年分以後の所得税について適用し、平成六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条 新規則第五条の八第二項第三号の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 新規則第五条の九第二項第五号の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備について適用する。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条 新規則第五条の十第一項第二号及び第六項の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項第二号に規定する携帯式ターミナル装置について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十一第一項第二号に規定する携帯式ターミナル装置については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第六条 新規則第六条第四項第一号ロの規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同号に規定する建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧規則第六条第三項第一号に規定する建築物については、なお従前の例による。
(海外移住の場合の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第七条 改正法附則第十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十八条の規定に基づく旧規則第十八条の十七の規定は、なおその効力を有する。
(山林を現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)
第八条 改正法附則第十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十一条の六の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号。以下「改正令」という。)附則第十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令第二十六条の八の規定に基づく旧規則第十九条の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三項中「第十三条第二項第三号」とあるのは、「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成七年大蔵省令第三十三号)による改正後の租税特別措置法施行規則第十三条第二項第三号」とする。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九条 新規則第二十条の二第二項第三号の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十条 新規則第二十条の三第二項第五号の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備について適用する。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十一条 新規則第二十条の四第一項第一号及び第二号並びに第六項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項第一号に規定する電子式金銭登録機及び同項第二号に規定する携帯式ターミナル装置について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の四第一項第一号に規定する電子式金銭登録機及び同項第二号に規定する携帯式ターミナル装置については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十二条 新規則第二十条の十四第一項の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度において取得する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度において取得した旧規則第二十条の十四第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。 新規則第二十条の十七第四項第一号ロの規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同号に規定する建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧規則第二十条の十七第三項第一号に規定する建築物については、なお従前の例による。
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第十三条 改正法附則第三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の十二第三項の規定及び改正令附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の二十三第二項の規定に基づく旧規則第二十二条の十三第一項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第十四条 平成七年一月一日前に行われた旧法第七十条の四の規定の適用に係る同条第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、旧規則第二十三条の七の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第五項及び第十六項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。 改正令附則第二十八条第三項に規定する証明は、改正法附則第三十六条第三項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした同項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)の申請に基づき、同項に規定する農業生産法人の所在地を管轄する改正令附則第二十八条第三項に規定する農業委員会(以下この条において「農業委員会」という。)が、当該農業生産法人が同項各号に掲げる要件のすべてに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。 改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受けようとする受贈者は、同項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。 改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けている同条第四項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する特定農地所有適格法人(以下この条において「特定農地所有適格法人」という。)が合併により消滅し、又は分割をした場合において、改正法附則第三十六条第四項の規定の適用を受けようとする受贈者は、同項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。 改正令附則第二十八条第五項の規定により提出する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 改正令附則第二十八条第六項の規定により提出する同条第五項の届出書には、前項各号に掲げる事項のほか、当該届出書を同条第五項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載しなければならない。 改正令附則第二十八条第八項に規定する財務省令で定める書類は、申請者と改正法附則第三十六条第六項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)に係る事業の施行者(以下この条において「事業施行者」という。)との間の改正法附則第三十六条第六項に規定する地上権等の設定に基づき旧法第七十条の四第一項に規定する農地等を当該一時的道路用地等の用に供するために貸し付ける旨の契約書で当該農地等を貸し付ける日及び改正法附則第三十六条第六項に規定する貸付期限(以下この条において「貸付期限」という。)の記載のあるものの写し又は土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づく裁決書で当該農地等を使用するためのものの写し若しくは同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により作成された和解調書で当該農地等を使用するためのものの写しとする。 改正法附則第三十六条第七項(同条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する継続貸付届出書に記載する事項は、次に掲げる事項とする。 改正令附則第二十八条第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正令附則第二十八条第十二項に規定する証明は、一時的道路用地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が農地等に復したこと及び改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受けている受贈者が特定農地所有適格法人に対し使用貸借による権利の設定をしていること又は遅滞なく設定をする見込みであることを証する書類を発行することにより行うものとする。 改正令附則第二十八条第十二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 改正令附則第二十八条第十四項に規定する財務省令で定める書類は、第九項に規定する契約書又は裁決書若しくは和解調書の写しその他の書類で貸付期限が延長されることが明らかとなるものとする。 改正法附則第三十六条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の十の規定に基づく旧規則第二十三条の十一の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成七年八月三日大蔵省令第五五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成七年九月二七日大蔵省令第五八号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十五第一項の規定は、この省令の施行の日以後に発行される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十四第一項第一号に規定する公社債について適用し、同日前に発行された当該公社債については、なお従前の例による。附則(平成七年一一月一七日大蔵省令第七三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成七年一一月三〇日大蔵省令第七六号)
この省令は、平成七年十二月一日から施行する。附則(平成八年三月三一日大蔵省令第一八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二条 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の八第二項第一号ニの規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第三条 新規則第十四条第七項第四号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 新規則第二十条の二第二項第一号ニの規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
(特定電気通信設備の特別償却に関する経過措置)
第五条 新規則第二十条の十一第五項第二号の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に掲げる設備について適用する。
(原子力発電施設解体準備金に関する経過措置)
第六条 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第八十三号。以下「改正令」という。)附則第十条第五項第一号に規定する大蔵省令で定める割合は、同項に規定する特定原子力発電施設(次項において「特定原子力発電施設」という。)を電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十七条第一項又は第二項の認可に係る出力(次項において「認可出力」という。)で十六万七千九百二十九時間運転する場合に発電される電力量が改正令による改正後の租税特別措置法施行令(次項において「新令」という。)第三十三条の四第五項第二号に掲げる電気の量であるものとして同項の規定により計算した割合とする。 改正令附則第十条第六項第一号に規定する大蔵省令で定める割合は、特定原子力発電施設を認可出力で十七万二千六百六十時間運転する場合に発電される電力量が新令第三十三条の四第五項第二号に掲げる電気の量であるものとして同項の規定により計算した割合とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第七条 新規則第二十二条の三第四項第一号の規定(新規則第十四条第七項第四号に定める書類に係る部分に限る。)は、法人が施行日以後に行う新法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第八条 改正令附則第十五条第三項に規定する特例相続人が、改正法附則第十九条第七項に規定する資産を施行日の前日までに譲渡をしている場合における改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条の十八第二項の規定の適用については、同項中「同条第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十九条第七項の規定により読み替えて適用される法第三十九条第一項」と、「相続税額」とあるのは「相続税額に相当する金額」とする。 施行日前に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産を改正令附則第十六条に規定する更生保護法人に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をした者が、当該贈与をした財産に係る相続税について旧法第七十条第一項の規定の適用を受けようとする場合における同条第五項に規定する申告書に添付する大蔵省令で定める書類は、旧規則第二十三条の四第三項の規定にかかわらず、当該更生保護法人の当該贈与を受けた旨、当該贈与を受けた年月日及び当該財産の明細並びに当該更生保護法人の当該財産の使用目的を記載した書類並びに当該更生保護法人が改正令附則第十六条に規定する更生保護法人に該当するものであることについて法務大臣が証明した書類とする。 新規則第二十三条の九第一項から第三項までの規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。次項において「平成三年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定の適用を受けている者が、改正法附則第二十条第二項において準用する新法第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。 この場合において、新規則第二十三条の九第一項中「法第七十条の七第一項の」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号。以下この項及び第三項において「平成八年改正法」という。)附則第二十条第二項において準用する法第七十条の七第一項の」と、「法第七十条の七第一項に」とあるのは「平成八年改正法附則第二十条第二項において準用する法第七十条の七第一項に」と、同条第三項中「法第七十条の七第二項」とあるのは「平成八年改正法附則第二十条第二項において準用する法第七十条の七第二項」とする。 新規則第二十三条の九第四項の規定は、平成三年改正法附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている者が、改正法附則第二十条第四項において準用する新法第七十条の七第三項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。 この場合において、新規則第二十三条の九第四項中「前三項」とあるのは、「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成八年大蔵省令第十八号)附則第八条第三項において準用する前三項」とする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第九条 改正法附則第二十二条第五項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る同項に規定する外航船舶を新造した者が同項に規定する海上運送業を営む者であること及び当該外航船舶が同項に規定する外航船舶に該当するものであること並びに当該外航船舶を新造した日についての運輸大臣の証明書(同項に規定するタンカーにあっては、当該証明書及び次項に規定する証明書)を添付しなければならない。 改正令附則第十八条第七項に規定するタンカーに係る証明は、次の各号に掲げる事項を記載した運輸大臣の証明書を交付することにより行うものとする。 改正法附則第二十二条第六項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、第一項に規定する証明書で、当該登記が同条第六項に規定する債権を担保するために受ける第一項の外航船舶を目的とする抵当権の設定の登記であることを証する旨の記載があるものを添付しなければならない。 改正令附則第十八条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令第四十四条の規定に基づく旧規則第三十一条の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第二十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の二の規定に基づく旧規則第三十一条の二の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成八年五月二四日大蔵省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。 個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条の五第七項第六号に掲げる船種に該当する船舶の譲渡をした場合及び個人が施行日以後に同号に掲げる船種に該当する船舶の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前に租税特別措置法(以下「法」という。)第三十七条第一項の表の第二十号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下同じ。)をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。 法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日前に旧規則第二十二条の八第九項第六号に掲げる船種に該当する船舶の譲渡をした場合における施行日前に取得をした法第六十五条の七第一項の表の第二十一号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及び法人が施行日以後に旧規則第二十二条の八第九項第六号に掲げる船種に該当する船舶の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同欄に掲げる資産については、なお従前の例による。附則(平成八年七月二二日大蔵省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成八年九月三〇日大蔵省令第五七号)
この省令は、平成八年十月一日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三(一)から別表第三(九)までに定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する新規則第三条の七及び第三条の十七に規定する申告書又は申込書について適用する。 この場合において、これらの申告書又は申込書の書式を改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)に定める当該申告書又は申込書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第三(一)から別表第三(九)までに準じて記載した当該申告書又は申込書をもってこれに代えることができる。 新規則第十八条の十第二項の規定は、西日本旅客鉄道株式会社の発行する株式が租税特別措置法施行令第二十五条の八第三項第一号に定める証券取引所に上場された日以後に行われる当該株式の譲渡について適用し、同日前に行われた当該株式の譲渡については、なお従前の例による。 施行日前に行われた旧規則第十八条の十第二項の東日本旅客鉄道株式会社及び日本たばこ産業株式会社の発行する株式の譲渡については、なお従前の例による。附則(平成八年一一月八日大蔵省令第六〇号)
この省令は、幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第四十八号)の施行の日(平成八年十一月十日)から施行する。附則(平成八年一二月二六日大蔵省令第六八号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三(一)、別表第三(五)及び別表第三(六)に定める書式は、この省令の施行の日以後に提出する新規則第三条の七及び第三条の十七に規定する申告書について適用する。 この場合において、当該申告書の書式を改正前の租税特別措置法施行規則に定める当該申告書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第三(一)、別表第三(五)及び別表第三(六)に準じて記載した当該申告書をもってこれに代えることができる。附則(平成九年三月三一日大蔵省令第三二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二条 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の十第一項の規定は、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。 新規則第五条の十第二項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する電子計算機について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十第三項に規定する電子計算機については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第三条 新規則第五条の十二第一項、第二項及び第四項第二号の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新規則第五条の十六第二項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同条第二項各号に掲げる設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第五条の十六第二項各号に掲げる設備については、なお従前の例による。 この場合において、平成九年分の所得税については、旧規則第五条の十六第三項中「その年」とあるのは、「その年(前項第四号に掲げる設備については平成九年一月一日から同年三月三十一日までの間)」とする。 新規則第五条の十九第一項の規定は、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(山林所得の概算経費控除に関する経過措置)
第四条 新規則第十二条の規定は、平成九年分以後の所得税について適用し、平成八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五条 新規則第二十条の四第一項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に開始する事業年度において取得又は製作をする同項各号に掲げる器具及び備品について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において取得又は製作をした旧規則第二十条の四第一項各号に掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。 新規則第二十条の四第二項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する電子計算機について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の四第三項に規定する電子計算機については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第六条 新規則第二十条の五第一項、第二項及び第四項第二号の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新規則第二十条の十一第三項及び第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同条第三項各号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十一第三項各号に掲げる設備については、なお従前の例による。 この場合において、法人の施行日を含む事業年度における旧規則第二十条の十一第三項第四号に掲げる設備に係る同条第四項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成九年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から同年三月三十一日までの期間内)」とする。 新規則第二十条の十五第一項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において取得する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において取得した旧規則第二十条の十五第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第七条 改正法附則第十九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十七条の四第二項の規定に基づく旧規則第二十八条の三第二項の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第百六号。以下「改正令」という。)附則第十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令の規定による改正前の租税特別措置法施行令第四十二条の六第五項の規定に基づく旧規則第二十八条の三第三項の規定は、なおその効力を有する。
(租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第九条 改正法附則第二十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第二十八条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第六項から第十二項まで及び第十四項の規定並びに改正令附則第二十条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令附則第十九条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第八十八号)附則第十条第四項から第十二項までの規定に基づく前条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第九条第二項から第八項までの規定は、なおその効力を有する。
附則(平成九年九月二九日大蔵省令第七三号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十八条の二十一第四項の改正規定は、平成十年一月一日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十第二項の規定は、東海旅客鉄道株式会社の発行する株式が租税特別措置法施行令第二十五条の八第三項第一号に定める証券取引所に上場された日以後に行われる当該株式の譲渡について適用し、同日前に行われた当該株式の譲渡については、なお従前の例による。附則(平成九年一〇月二七日大蔵省令第八一号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十六第一項の規定は、この省令の施行の日以後に発行される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十五第一項第一号に規定する公社債について適用し、同日前に発行された当該公社債については、なお従前の例による。附則(平成九年一一月六日大蔵省令第八四号)
この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。附則(平成九年一二月一九日大蔵省令第九〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(非課税郵便貯金申込書等の書式に関する経過措置)
第四条 新規則別表第一(一)から別表第二(六)まで及び第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新措置法規則」という。)別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、平成十年二月二日以後に提出する新規則第三条の十三(非課税郵便貯金申込書等の書式)、第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)及び新措置法規則第二条の五第二項(老人等の少額公債の利子の非課税)に規定する申込書、届出書又は申告書について適用し、施行日前に提出したこれらの申込書、届出書又は申告書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、第一条の規定による改正前の所得税法施行規則及び第二条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める申込書、届出書又は申告書に新規則別表第一(一)から別表第二(六)まで及び新措置法規則別表第二(一)から別表第二(六)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則(平成九年一二月二五日大蔵省令第九五号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。附則(平成一〇年一月八日大蔵省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二(四)及び改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新措置法規則」という。)別表第二(四)に定める書式は、この省令の施行の日以後に提出する新規則第十五条及び新措置法規則第二条の五第二項に規定する申告書について適用する。 この場合において、当該申告書の書式を改正前の所得税法施行規則及び改正前の租税特別措置法施行規則に定める当該申告書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第二(四)及び新措置法規則別表第二(四)に準じて記載した当該申告書をもってこれに代えることができる。附則(平成一〇年三月一九日大蔵省令第二八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則(平成一〇年三月三一日大蔵省令第四八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除等に関する経過措置)
第二条 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の九第一項及び第三項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項第一号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第二号に掲げる電子計算機(以下この項において「電子計算機」という。)について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の九第一項に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。 この場合において、電子計算機の取得若しくは製作又は賃借をした個人の平成十年分の所得税に係るこれらの規定(電子計算機に係る部分に限る。)の適用については、これらの規定中「その年において」とあるのは、「平成十年四月一日から同年十二月三十一日までの間に」とする。 新規則第五条の十第一項の規定は、個人が平成十一年以後に取得又は製作をする同項第一号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第二号に掲げる携帯式ターミナル装置について適用し、個人が平成十年以前に取得又は製作をした旧規則第五条の十第一項第一号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第二号に掲げる携帯式ターミナル装置については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第三条 新規則第五条の十六第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項各号に掲げる設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第五条の十六第一項各号に掲げる設備については、なお従前の例による。 新規則第六条の二第一項及び第五項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
(個人の特別修繕準備金に関する経過措置)
第四条 施行日から廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)の前日までの間における新規則第七条の三の規定の適用については、同条中「第二十条の六第一項第三号」とあるのは「第二十条の五第一項第三号」と、「第二十条の六第一項第四号」とあるのは「第二十条の五第一項第四号」と、「第二十条の六第一項の」とあるのは「第二十条の五第一項の」と、「第二十条の六第一項に」とあるのは「第二十条の五第一項に」とする。
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第五条 新規則第二十条の三第一項及び第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項第一号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第二号に掲げる電子計算機(以下この項において「電子計算機」という。)について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の三第一項に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。 この場合において、電子計算機の取得若しくは製作又は賃借をした法人の施行日を含む事業年度に係るこれらの規定(電子計算機に係る部分に限る。)の適用については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成十年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。 新規則第二十条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において取得又は製作をする同項第一号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第二号に掲げる携帯式ターミナル装置について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において取得又は製作をした旧規則第二十条の四第一項第一号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第二号に掲げる携帯式ターミナル装置については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第六条 施行日から附則第一条第一号に定める日の前日までの間における新規則第二十条の九の規定の適用については、同条第四項及び第五項中「第二十八条の八第十項」とあるのは「第二十八条の七第十項」と、同条第六項及び第八項中「第二十八条の八第十一項第一号イ」とあるのは「第二十八条の七第十一項第一号イ」とする。 新規則第二十条の十一第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同条第一項各号及び第二項各号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十一第一項各号及び第二項各号に掲げる設備については、なお従前の例による。 新法第四十四条の六第一項第二号に規定する電気通信事業者に該当する法人が施行日から平成十年十二月三十一日までの間に取得又は製作をする旧規則第二十条の十一第二項第一号に掲げる設備については、同号の規定は、前項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。 新規則第二十条の二十一第一項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例の廃止に伴う経過措置)
第七条 改正法附則第十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十二条の二の規定の適用については、旧規則第二十一条の十八の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
(法人の超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率の廃止に伴う経過措置)
第八条 改正法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条の二の規定の適用については、旧規則第二十二条の二の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成一〇年五月二九日大蔵省令第六四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年六月一八日大蔵省令第九七号)
この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。附則(平成一〇年七月二三日大蔵省令第一〇四号)
この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行の日(平成十年七月二十四日)から施行する。附則(平成一〇年八月三一日大蔵省令第一〇八号)
この省令は、国土利用計画法の一部を改正する法律(平成十年法律第八十六号)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。附則(平成一〇年八月三一日大蔵省令第一〇九号)
この省令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。附則(平成一〇年九月二九日大蔵省令第一一一号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十六第一項の規定は、この省令の施行の日以後に発行される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十六第一項第一号に規定する公社債について適用し、同日前に発行された当該公社債については、なお従前の例による。附則(平成一〇年一〇月二一日大蔵省令第一一五号)
この省令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)の施行の日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)別表第七(三)に定める書式は、この省令の施行の日以後に租税特別措置法施行令第二十五条の十第一項の規定により添付する同項に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める計算書に新規則別表第七(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。附則(平成一〇年一一月三〇日大蔵省令第一五六号)
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五(一)及び別表第五(二)に定める書式は、この省令の施行の日以後に提出する新規則第四条の三第八項及び第五条第三項に規定する申告書について適用し、同日前に提出した当該申告書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める申告書に新規則別表第五(一)及び別表第五(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。附則(平成一〇年一二月九日大蔵省令第一六二号)
この省令は、美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成十年法律第九十九号)の施行の日(平成十年十二月十日)から施行する。附則(平成一〇年一二月一四日大蔵省令第一六五号)
この省令は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。附則(平成一一年三月三一日大蔵省令第三五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるのものを除くほか、平成十一年分以後の所得税について適用し、平成十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条 新規則第五条の十第四項の規定は、平成十二年分以後の所得税について適用し、平成十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 新規則第五条の十一の二第二項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の七第一項に規定する特定機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の七第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第五条 新規則第五条の十二第二項及び第六項第二号の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新規則第五条の十九第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。 新規則第五条の二十第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項第二号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の二十第三項第二号及び第三号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
第六条 新規則第十一条の二第三項の規定は、同項第一号に規定する給与所得者等(以下この条において「給与所得者等」という。)が施行日以後に同号及び同項第三号に規定する支払うべき利子又は同項第二号に規定する利子に相当する賦払金の額に充てるため支払を受けるこれらの規定に規定する支払を受ける金額について適用し、給与所得者等が施行日前に支払うべき利子又は当該利子に相当する賦払金の額に充てるため支払を受けた旧規則第十一条の二第二項各号に規定する支払を受けた金額については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第七条 新規則第十三条の三第一項第六号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。 新規則第十三条の三第七項第一号から第三号までの規定は、個人が平成十一年一月一日以後に行う新法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。 新規則第十七条第一項第一号ロの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 改正法附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四までの規定に基づく旧規則第十八条の五第九項、第十一項及び第十三項の規定(旧法第三十七条第一項の表の第十九号の上欄のイに係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。 この場合において、旧規則第十八条の五第九項、第十一項及び第十三項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離課税の選択申告書等に関する経過措置)
第八条 改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第百二十号。以下「改正令」という。)附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二十五条の九及び第二十五条の十の規定に基づく旧規則第十八条の十から第十八条の十三まで(旧規則別表第七(一)から別表第七(三)までの書式を含む。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧規則第十八条の十第一項中「施行令第二十五条の九第一項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第百二十号。以下「改正令」という。)附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二十五条の九第一項第一号」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「証券取引法第二条第十一項に規定する証券取引所」とあるのは「証券取引法第二条第十四項に規定する証券取引所(次項において「証券取引所」という。)」と、「第二十五条の八第二項」とあるのは「第二十五条の八第三項」と、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十三項」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項」と、同条第二項中「施行令第二十五条の九第二項第一号」とあるのは「改正令附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の九第二項第一号」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「とする」とあるのは「とし、改正令附則第九条後段の規定により読み替えられた同条前段の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令(以下この項及び第四項において「読替え後の旧令」という。)第二十五条の九第二項第二号に規定する不動産等の価額の割合として財務省令で定める割合は、同号に規定する不動産投資法人の投資口の証券取引所への上場についての当該証券取引所の業務規程(証券取引法第百八条第三号に掲げる事項が定められているものに限る。以下この項において同じ。)において上場の基準として定められた同項第二号に規定する投資法人の資産の総額のうちに占める同号に規定する不動産等に相当する部分の価額の合計額の割合とし、読替え後の旧令第二十五条の九第二項第二号に規定する改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「平成十四年新令」という。)第二十五条の八第十四項第四号イからハまでに掲げるものの価額の割合として財務省令で定める割合は、読替え後の旧令第二十五条の九第二項第二号に規定する未公開株式等投資法人の投資口の証券取引所への上場についての当該証券取引所の業務規程において上場の基準として定められた同号に規定する投資法人の資産の総額のうちに占める平成十四年新令第二十五条の八第十四項第四号イからハまでに掲げるものに相当する資産の価額の合計額(以下この項において「株式等投資額」という。)の割合とし、読替え後の旧令第二十五条の九第二項第二号に規定する価額のうちに占める平成十四年新令第二十五条の八第十四項第四号イに掲げるもの及び同号ロに掲げるものの価額の割合として財務省令で定める割合は、当該証券取引所の業務規程において上場の基準として定められた当該投資法人の株式等投資額のうちに占める同号イ及びロに掲げるものに相当する資産の価額の合計額の割合とし、読替え後の旧令第二十五条の九第二項第四号に規定する財務省令で定める割合は、同号に規定する不動産投資信託の受益証券の証券取引所への上場についての当該証券取引所の業務規程において上場の基準として定められた同号の非公社債等投資信託の信託財産の総額のうちに占める同号に規定する不動産等に相当する部分の価額の合計額の割合とする」と、同条第三項中「法第三十七条の十一第一項に規定する申告書」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三十七条の十一第一項に規定する申告書」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「経由すべき法第三十七条の十一第一項」とあるのは「経由すべき改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第一項」と、同条第四項中「施行令第二十五条の九第四項」とあるのは「改正令附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の九第四項」と、「法第三十七条の十一第一項」とあるのは「改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第一項」と、「施行令第二十五条の九第二項第二号」とあるのは「改正令附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の九第二項第二号」と、「又は同項第三号に規定する株式の募集若しくは売出し」とあるのは「若しくは読替え後の旧令第二十五条の九第二項第二号に規定する不動産投資法人の投資口の公開若しくは同号に規定する未公開株式等投資法人の投資口の公開、改正令附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の九第二項第三号に規定する株式の募集若しくは売出し又は読替え後の旧令第二十五条の九第二項第四号に規定する不動産投資信託の受益証券の公開」と、「又は株式の募集若しくは売出し」とあるのは「若しくは不動産投資法人の投資口の公開若しくは未公開株式等投資法人の投資口の公開、株式の募集若しくは売出し又は不動産投資信託の受益証券の公開」と、同条第六項中「法第三十七条の十一第四項第一号」とあるのは「改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第四項第一号」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、旧規則第十八条の十一第一項中「施行令第二十五条の九第五項」とあるのは「改正令附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の九第五項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、旧規則第十八条の十二第一項中「法第三十七条の十一第一項」とあるのは「改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第一項」と、旧規則第十八条の十三中「施行令第二十五条の十第一項」とあるのは「改正令附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の十第一項」と、旧規則別表第七(一)の表中「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、同表の備考1中「法第37条の11第1項の」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号。以下この表において「改正法」という。)附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この表において「旧法」という。)第37条の11第1項の」と、同表の備考1(2)中「法第37条の11第1項」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第1項」と、旧規則別表第七(二)の表中「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、同表の備考1中「法第37条の11第1項」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11第1項」と、同表の備考1(2)中「施行令第25条の9第5項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成11年政令第120号)附則第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第25条の9第5項」と、旧規則別表第七(三)の表中「転換社債又は新株引受権付社債」とあるのは「新株予約権付社債又は転換社債若しくは新株引受権付社債」と、同表の備考1中「法第37条の11第1項」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号。以下この表において「改正法」という。)附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この表において「旧法」という。)第37条の11第1項」と、同表の備考2中「法第37条の11第4項第1号」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第4項第1号」と、同表の備考3中「転換社債又は新株引受権付社債」とあるのは「新株予約権付社債又は転換社債若しくは新株引受権付社債」と、「法第37条の11第4項第2号」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第4項第2号」と、同表の備考4中「法第37条の11第4項第3号」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第4項第3号」と、同表の備考6中「法第37条の11第4項」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第4項」とする。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第九条 居住者が平成十年十二月三十一日以前に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における新規則第十八条の二十一第十二項及び第十七項、第十八条の二十二第一項、第二項及び第六項並びに第十八条の二十三第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正令附則第十条第三項に規定する場合に該当する居住者が同項の規定の適用を受けようとする場合には、その者は、新法第四十一条第八項の確定申告書にその旨を記載しなければならない。 この場合において、当該確定申告書に添付する前項第一号の規定により読み替えられた新規則第十八条の二十一第十二項第二号イ又は第三号イに掲げる書類に係るこれらの規定に規定する居住用家屋又は既存住宅の取得の対価の額は、改正令附則第十条第三項に規定する資産の譲受けの対価の額とする。 改正令附則第十条第三項に規定する財務省令で定める割合は、居住者が取得(新法第四十一条第一項に規定する取得をいう。)をした次の表の第一欄に掲げる居住用家屋又は既存住宅の同欄の区分及び当該居住用家屋又は既存住宅の同表の第二欄に掲げる別に応じ同欄に掲げる割合とする。 平成十年十二月三十一日以前に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその居住の用に供した居住者のこれらの家屋に係る同項に規定する適用年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日)における同項に規定する居住用家屋の新築の工事若しくは建築後使用されたことのない当該居住用家屋若しくは同項に規定する既存住宅の取得(以下この項において「居住用家屋の取得等」という。)に係る住宅借入金等の金額の合計額又は同条第一項に規定する増改築等に係る住宅借入金等の金額の合計額が、当該居住用家屋の取得等に係る請負代金若しくは取得の対価の額(以下この項において「居住用家屋の取得の対価等の額」という。)又は当該増改築等に要した費用の額を超える場合における同条第一項の規定の適用については、同項に規定する住宅借入金等の金額は、これらの合計額のうち居住用家屋の取得の対価等の額又は当該増改築等に要した費用の額に達するまでの部分の金額とする。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十条 旧令第二十七条の七第四項第二号に掲げる法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の四第一項第一号に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。 新規則第二十条の四第四項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において賃借をする同条第一項各号に掲げる器具及び備品について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において賃借をした旧規則第二十条の四第一項各号に掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。
(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十一条 新規則第二十条の五の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の十二第一項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の十二第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十二条 新規則第二十条の六第二項及び第六項第二号の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新規則第二十条の十一第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項第三号に掲げる設備について適用する。 新規則第二十条の十五第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。 新規則第二十条の十六第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項第二号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十六第三項第二号及び第三号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(海洋油田・ガス田廃鉱準備金の廃止等に伴う経過措置)
第十三条 改正令附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の二第十九項の規定に基づく旧規則第二十一条第十二項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。 改正令附則第十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の七の規定に基づく旧規則第二十一条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「通商産業大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「大蔵大臣」とあるのは「財務大臣」と、同条第二項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十四条 新規則第二十二条の四第一項第一号ロの規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七から第六十五条の九までの規定に基づく旧規則第二十二条の七第九項、第十一項及び第十三項の規定(旧法第六十五条の七第一項の表の第二十号の上欄のイに係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。 この場合において、旧規則第二十二条の七第九項、第十一項及び第十三項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
(贈与税の特例に関する経過措置)
第十五条 新規則第二十三条の六の規定は、平成十一年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十六条 新規則第二十五条第一項、第二十五条の二第一項及び第二十六条第一項の規定は、施行日以後に新築(増築を含む。以下この項において同じ。)をし、又は取得をする住宅用の家屋について適用し、施行日前に新築をし、又は取得をした住宅用の家屋については、なお従前の例による。 改正法附則第三十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十七条の規定に基づく旧規則第二十八条の二第三項の規定は、なおその効力を有する。
(償還差益に対する所得税の納付に係る計算書の書式に関する経過措置)
第十七条 新規則別表第九(一)に定める書式は、施行日以後に新令第二十六条の十第一項の規定により添付する同項に規定する計算書について適用し、施行日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書に新規則別表第九(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則(平成一一年五月二七日大蔵省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十六の規定は、この省令の施行の日以後に発行される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十六第一項第二号に規定する公社債について適用し、同日前に発行された当該公社債については、なお従前の例による。附則(平成一一年六月三〇日大蔵省令第六七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(特定電気通信設備の特別償却に関する経過措置)
第二条 個人が平成十一年三月三十一日以前に取得又は製作をした改正前の租税特別措置法施行規則(次項において「旧規則」という。)第五条の十六第四項に規定する設備については、なお従前の例による。 この場合において、当該設備の取得又は製作をした個人の平成十一年分の所得税に係る同項の規定の適用については、同項中「その年において」とあるのは、「平成十一年一月一日から同年三月三十一日までの間に」とする。 法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が平成十一年三月三十一日以前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十一第五項に規定する設備については、なお従前の例による。 この場合において、法人の平成十一年四月一日を含む事業年度については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成十一年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から平成十一年三月三十一日までの期間内)」とする。
附則(平成一一年九月三〇日大蔵省令第九四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
(個人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
第二条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条の三の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第二項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例等に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号。以下「改正森林開発公団法」という。)による改正後の緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号。以下「新緑資源公団法」という。)附則第十三条第一項に規定する改正森林開発公団法による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)附則第十九条第一項の業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イ若しくはロ、第二号又は第三号の事業が施行された場合における改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十四条第七項及び第二十二条の二第四項の規定の適用については、新規則第十四条第七項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地開発公団法」という。)第三十条第一項において準用する土地改良法第百二十条の規定に基づいて収用又は使用することができる資産に該当する場合には、緑資源公団の長のその旨を証する書類)」と、同項第十号中「土地改良法」とあるのは「土地改良法、緑資源公団法」と、「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の事業のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロ若しくは第二号の事業」とする。 施行日以後に新緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号、第二号又は第四号から第六号までの事業(同項第五号の事業にあっては、同号の管理の事業に限る。)が施行された場合における新規則第十四条第七項、第十八条第三項及び第二十二条の二第四項の規定の適用については、新規則第十四条第七項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号。以下「改正森林開発公団法」という。)による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)第三十条第一項において準用する土地改良法第百二十条の規定に基づいて収用又は使用することができる資産に該当する場合には、緑資源公団の長のその旨を証する書類)」と、同項第十号中「土地改良法」とあるのは「土地改良法、緑資源公団法」と、「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ若しくは第二号の事業」と、新規則第十八条第三項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(改正森林開発公団法附則第二十三条第二項の規定により読み替えられた改正森林開発公団法附則第二十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十四条の三第二項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金を取得する場合には、緑資源公団の長の緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業に係る農用地整備事業実施計画において緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十一条第六項において準用する土地改良法第八条第五項第二号若しくは第三号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は当該事業に係る換地計画において緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び改正森林開発公団法附則第二十三条第二項の規定により読み替えられた新法第三十四条の三第二項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金の支払をした旨を証する書類)」とする。 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十二年大蔵省令第三十一号)の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四までの規定に基づく旧規則第十八条の五第八項、第十項及び第十二項(旧法第三十七条第一項の表の第十九号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧規則第十八条の五第八項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第十項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同項第二十号中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)」と、同条第十二項中「大蔵省令」を「財務省令」とする。 施行日前に住宅・都市整備公団総裁又は住宅・都市整備公団の支社長、首都圏都市開発本部長、つくば開発局長、千葉開発局長、南多摩開発局長若しくは港北開発局長が証した書類は、都市基盤整備公団総裁又は都市基盤整備公団の支社長、地域支社長若しくは土地有効利用事業本部長が証した書類とみなして、新規則第十八条の五第九項及び第十項の規定を適用する。
(法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
第四条 改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十四条の四の規定の適用については、旧規則第二十条の九の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第二項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)」とする。
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第五条 改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七から第六十五条の九までの規定に基づく旧規則第二十二条の七第八項、第十項及び第十二項(旧法第六十五条の七第一項の表の第二十号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧規則第二十二条の七第八項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第十項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同項第二十二号中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)」と、同条第十二項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。 施行日前に住宅・都市整備公団総裁又は住宅・都市整備公団の支社長、首都圏都市開発本部長、つくば開発局長、千葉開発局長、南多摩開発局長若しくは港北開発局長が証した書類は、都市基盤整備公団総裁又は都市基盤整備公団の支社長、地域支社長若しくは土地有効利用事業本部長が証した書類とみなして、新規則第二十二条の七第九項及び第十項の規定を適用する。
附則(平成一一年一一月一八日大蔵省令第九九号)
この省令は、平成十一年十一月十九日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の八第二項第二号の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する同号に掲げる契約に係る租税特別措置法(以下「法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備(以下この項において「エネルギー需給構造改革推進設備」という。)について適用し、個人が施行日前に締結した改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の八第二項第二号に掲げる契約に係るエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。 新規則第二十条の二第二項第二号の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に締結する同号に掲げる契約に係る法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等(以下「エネルギー需給構造改革推進設備等」という。)について適用し、法人が施行日前に締結した旧規則第二十条の二第二項第二号に掲げる契約に係るエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。附則(平成一二年二月二九日大蔵省令第七号)
この省令は、平成十二年三月一日から施行する。 ただし、第五条の八第二項第一号及び第二十条の二第二項第一号の改正規定は、同年三月二十一日から施行する。附則(平成一二年三月三一日大蔵省令第三一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十二年分以後の所得税について適用し、平成十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条 新規則第五条の九第一項及び第三項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備については、なお従前の例による。
(個人の特定設備等の特別償却に関する経過措置)
第四条 新規則第五条の十二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除に関する経過措置)
第五条 新規則第十八条の二十四第三項の規定は、施行日以後に同条第五項第六号の譲渡がされた同号に掲げる債務に係る同条第三項の書類について適用する。 新規則第十八条の二十四第五項第六号の規定は、施行日以後に同号の譲渡がされた同号に規定する債権に係る借入金又は債務について適用する。
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六条 新規則第二十条の三第一項及び第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備については、なお従前の例による。
(法人の特定設備等の特別償却に関する経過措置)
第七条 新規則第二十条の六の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(原子力発電施設解体準備金に関する経過措置)
第八条 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百四十八号。以下「改正令」という。)附則第十四条第一項第一号に規定する財務省令で定める割合は、新法第五十七条の四第一項に規定する法人の施行日以後最初に開始する事業年度終了の日における原子力発電施設解体引当金に関する省令(平成元年通商産業省令第三十号)第一条第五号に規定する想定総発電電力量が改正令による改正後の租税特別措置法施行令第三十三条の四第五項第二号に掲げる電気の量であるものとして同項の規定により計算した割合とする。
附則(平成一二年六月七日大蔵省令第五二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年七月二八日大蔵省令第六六号)
この省令は、食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十六号)の施行の日(平成十二年八月一日)から施行する。附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一二年九月二六日大蔵省令第七三号)
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。附則(平成一二年一一月三〇日大蔵省令第八三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第四十二条第三号イの改正規定並びに附則第四条及び第六条の規定は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第二条 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第六条の規定による改正前の租税特別措置法第八十三条の七の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則第三十一条の九の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「法第八十三条の七の」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第八十三条の七の」と、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行規則(平成十年総理府令・大蔵省令第八号)第四十一条第一項」とあるのは「資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第七十六条第一項」と、「沖縄開発庁設置法(昭和四十七年法律第二十九号)第八条第一項」とあるのは「内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十五条第一項」と、「法第八十三条の七に」とあるのは「旧法第八十三条の七に」とする。
附則(平成一三年三月三〇日財務省令第三二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(一括登録国債の混蔵寄託に関する経過措置)
第三条 新規則第三条の十八第十二項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行される国債証券について適用し、施行日前に発行された国債証券については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第四条 新規則第五条の十六第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項第一号に掲げる設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十六第一項第一号に掲げる設備については、なお従前の例による。 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百四十一号。以下「改正令」という。)附則第五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の五の規定に基づく旧規則第五条の十九第三項から第五項までの規定は、なおその効力を有する。 新規則第五条の二十三第五項の規定は、施行日以後に租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十三条の三第一項第三号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三第一項第三号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第五条 新規則第十三条の三第一項第八号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。 新規則第十四条第七項第三号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。 新規則第十八条の八第二項第二号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の七第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の七第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡については、なお従前の例による。
(公益法人に対する寄附財産の譲渡所得等の非課税のための手続等に関する経過措置)
第六条 新規則第十八条の十九の規定は、施行日以後にされる新法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、施行日前にされた旧法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第七条 新規則第二十条の七第二項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧規則第二十条の七第二項に規定する施設については、なお従前の例による。 新規則第二十条の十一第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧規則第二十条の十一第一項に規定する設備については、なお従前の例による。 新規則第二十条の十一第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項第一号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧規則第二十条の十一第二項第一号に掲げる設備については、なお従前の例による。 新規則第二十条の十一第五項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項第二号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧規則第二十条の十一第三項第二号及び第三号に掲げる設備については、なお従前の例による。 改正令附則第十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の十四の規定に基づく旧規則第二十条の十五第三項から第五項までの規定は、なおその効力を有する。 新規則第二十条の十九第四項の規定は、施行日以後に新法第四十六条の三第一項第二号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の法人の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十六条の三第一項第二号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受けた同号の法人の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
(準備金方式による特別償却に関する経過措置)
第八条 改正法附則第二十条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正令附則第十五条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第九条 新規則第二十二条の二第四項第一号の規定により適用される新規則第十四条第七項第三号イの規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。 新規則第二十二条の九第一項第二号イの規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の十一第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の十一第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡については、なお従前の例による。
(贈与税の特例に関する経過措置)
第十条 改正法附則第三十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の三の規定及び改正令附則第二十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の五の規定に基づく旧規則第二十三条の六の規定は、なおその効力を有する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十一条 改正法附則第三十三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十四条第一項の規定に基づく旧規則第三十一条の十第一項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「地上権の設定」とあるのは、「地上権の設定若しくは移転」とする。
(書式に関する経過措置)
第十二条 新規則第十一条の三第十一項の規定及び新規則別表第六(二)に定める書式は、平成十三年四月一日以後に租税特別措置法第二十九条の二第六項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。 新規則別表第九(二)に定める書式は、施行日以後に租税特別措置法第四十一条の十二の規定により提出する同条の告知書について適用し、施行日前に提出した当該告知書については、なお従前の例による。 前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書又は告知書に新規則別表第六(二)及び別表第九(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則(平成一三年六月六日財務省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行する。 第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十九条の四第二項の規定は、平成十三年六月十一日以後に発行される租税特別措置法施行令第二十六条の十一第一項に規定する短期国債等について適用し、同日前に発行された同項に規定する短期国債等については、なお従前の例による。附則(平成一三年六月二八日財務省令第四五号)
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。附則(平成一三年八月二四日財務省令第五二号)
この省令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十七号)の施行の日(平成十三年八月二十四日)から施行する。 ただし、第五条の二十三の改正規定及び第二十条の十九の改正規定は、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百八号)の施行の日(平成十三年九月十日)から施行する。附則(平成一三年九月一四日財務省令第五五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
(書式に関する経過措置)
第四条 第四条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(次項において「新租税特別措置法施行規則」という。)第十一条の三第十項及び第十一項の規定並びに別表第六(一)及び別表第六(二)に定める書式は、施行日以後に租税特別措置法第二十九条の二第六項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、施行日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、第四条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める調書に新租税特別措置法施行規則別表第六(一)及び別表第六(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則(平成一三年一〇月三一日財務省令第六〇号)
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。 ただし、第一条中所得税法施行規則第三十六条の六第二項の改正規定並びに第四条中租税特別措置法施行規則第二十四条の五の改正規定及び同規則第三十一条の十一の改正規定は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)の施行の日から施行する。附則(平成一三年一一月三〇日財務省令第六二号)
この省令は、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十四号)附則第一条ただし書に規定する日から施行する。附則(平成一四年二月二八日財務省令第七号)
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百五十三号)の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。附則(平成一四年三月一八日財務省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 ただし、第一条中所得税法施行規則第八十一条の二十三の改正規定及び第五条中租税特別措置法施行規則第二条の三の改正規定は、公布の日から施行する。
(特定株式投資信託の要件に関する経過措置)
第七条 第五条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第二条の三の規定は、附則第一条ただし書に規定する日以後に設定される租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託について適用する。
附則(平成一四年三月三一日財務省令第二七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
第二条 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号。以下「改正令」という。)附則第四条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正令附則第四条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 販売機関の営業所等の長は、その提出を受けた障害者等確認申請書又はその写しを各人別に整理し、当該障害者等確認申請書を受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第三条 改正令附則第九条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の九第四項の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の二十二の規定は、なおその効力を有する。 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号。以下「改正法」という。)附則第七条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第五条の二十三の規定は、なおその効力を有する。 改正令附則第九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条(旧法第十四条第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第六条の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第七条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二の規定及び改正令附則第十条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二の規定に基づく旧規則第六条の二第一項から第五項まで及び第八項の規定は、なおその効力を有する。 改正令附則第九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第八条の規定に基づく旧規則第六条の三の規定は、なおその効力を有する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第四条 個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る旧規則第十四条第七項第三号イの規定(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第六号の二の規定に該当する部分に限る。)は、なお従前の例による。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十五条第二項第二号の規定は、個人が土地収用法改正法の施行の日以後に行う改正法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第五条 新規則第二十条の十一第二項第四号の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同号に掲げる設備について適用する。 改正令附則第二十四条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条第四項の規定に基づく旧規則第二十条の十七の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第二十三条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の十九の規定は、なおその効力を有する。 改正令附則第二十四条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四(旧法第四十七条第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の二十の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第二十三条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二の規定及び改正令附則第二十四条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二十一第一項から第五項まで及び第八項の規定は、なおその効力を有する。 改正令附則第二十四条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の六の規定に基づく旧規則第二十条の二十二の規定は、なおその効力を有する。
(特定海外債権に係る海外投資等損失準備金の廃止に伴う経過措置)
第六条 改正法附則第二十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の二の規定及び改正令附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の三の規定に基づく旧規則第二十一条の二の規定は、なおその効力を有する。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第七条 法人が施行日前に行った旧法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る旧規則第二十二条の二第四項第一号の規定により適用される旧規則第十四条第七項第三号イの規定(土地収用法第三条第六号の二の規定に該当する部分に限る。)は、なお従前の例による。 新規則第二十二条の三第三項第二号の規定は、法人が土地収用法改正法の施行の日以後に行う新法第六十五条の二第一項に規定する収用換地等による譲渡について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の二第一項に規定する収用換地等による譲渡については、なお従前の例による。
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第八条 新規則第二十二条の十一の二第二項の規定は、施行日以後の新法第六十六条の十一の二第二項の認定について適用し、施行日前の旧法第六十六条の十一の二第二項の認定については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第九条 改正法附則第三十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十七条の四の規定に基づく旧規則第二十八条の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「前条第三項」とあるのは、「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十四年財務省令第二十七号)による改正前の租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十八条の二第三項」とする。 改正法附則第三十三条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十八条の三第二項の規定に基づく旧規則第二十九条第二項の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第三十三条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十三条の五第一項の規定に基づく旧規則第三十一条の七第一項の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第三十三条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十四条の三の規定に基づく旧規則第三十一条の十二の規定は、なおその効力を有する。
(書式に関する経過措置)
第十条 新規則第十一条の三第十項の規定並びに新規則別表第三(一)から別表第三(九)まで、別表第六(一)、別表第六(二)及び別表第七に定める書式は、施行日以後に新法第二十九条の二第六項及び第三十七条の十四の二第二項並びに新規則第三条の七及び第三条の十七の規定により提出するこれらの規定に規定する調書、申告書又は申込書について適用し、施行日前に提出したこれらの調書、申告書又は申込書については、なお従前の例による。 新規則別表第二(一)から別表第二(三)まで及び別表第二(六)に定める書式は、平成十八年一月一日以後に提出する新規則第二条の五第二項に定める申告書又は申込書について適用し、同日前に提出したこれらの申告書又は申込書については、なお従前の例による。 前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書、申告書又は申込書に、新規則別表第二(一)から別表第二(三)まで、別表第二(六)、別表第三(一)から別表第三(九)まで、別表第六(一)、別表第六(二)及び別表第七に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則(平成一四年五月三一日財務省令第三六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年一月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、平成十四年九月一日から施行する。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第二条 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号。以下「改正令」という。)附則第十四条第四項に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる上場株式等(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。 改正令附則第十四条第十項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。 改正令附則第十四条第十項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同号に規定する他社特定上場株式等(以下この項において「他社特定上場株式等」という。)で、同条第十項に規定する他の保管口座が開設されている同条第二項に規定する証券業者(以下この項から第五項までにおいて「移管先の証券業者」という。)の営業所(同条第五項に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の長が、改正令附則第十四条第十項に規定する他の証券業者の保管口座を開設している同条第二項に規定する証券業者(以下この項から第五項までにおいて「移管元の証券業者」という。)の営業所の長から次に掲げる書類の送付を受けたことにより証明がされたものとする。 改正令附則第十四条第十項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同号に規定する上場株式等(以下この項及び第十項において「他社非特定上場株式等」という。)で、移管先の証券業者の営業所の長が、移管元の証券業者の営業所の長から前項第一号に掲げる書類及び当該移管元の証券業者の営業所の長のその上場株式等が他社非特定上場株式等に該当する旨を証する書類(同項第二号イ及びロに掲げる事項並びにその上場株式等につき、他の保管口座を準備口座とし、かつ、他の証券業者の保管口座を他の保管口座として改正令附則第十四条第三項、第四項、第七項及び第八項の規定に準じてその計算及び判定をした場合における次に掲げる事項の記載のあるものに限る。)の送付を受けたことにより証明がされたものとする。 改正令附則第十四条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正令附則第十四条第十三項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。 改正令附則第十四条第十四項後段に規定する財務省令で定める書類は、同項の贈与に係る契約書の写しその他の書類で、同項の特定相続株式等又は非特定相続株式等が当該贈与により取得したものであることを明らかにするものとする。 証券業者(改正法附則第十三条第三項に規定する証券業者をいう。以下この条において同じ。)の営業所の長は、改正令附則第十四条第五項、第十項及び第十三項の規定による上場株式等の移管につき帳簿を備え、各人別に、これらの移管による当該上場株式等の受入れ又は払出しに関する事項を明らかにしておかなければならない。 証券業者の営業所の長は、改正令附則第十四条第六項の規定による信用取引の移管につき帳簿を備え、各人別に、当該移管に関する事項を明らかにしておかなければならない。 証券業者の営業所の長は、次の各号に掲げる書類又は帳簿を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
(平成十五年中に開設する特定口座への上場株式等の移管等に関する経過措置)
第三条 改正令附則第十四条の二第三項の規定によりその例によることとされる改正令附則第十四条第二項から第十六項までの規定の適用については、前条の規定の例による。 この場合において、同条第一項中「第十四条第四項」とあるのは「第十四条の二第三項の規定により読み替えられた改正令(以下この条において「読替え後の改正令」という。)附則第十四条第四項」と、「改正法附則第十三条第四項第一号」とあるのは「改正令附則第十四条の二第一項第一号」と、「改正法附則第十三条第四項に規定するいずれか一の日」とあるのは「改正令附則第十四条の二第一項の特定口座の開設の日の前日」と、同条第二項中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、同条第三項中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、「準備口座(改正法附則第十三条第三項に規定する準備口座」とあるのは「特定口座(改正令附則第十四条の二第一項に規定する特定口座」と、同条第四項中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、「準備口座」とあるのは「特定口座」と、同条第五項から第九項までの規定中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、同条第十項中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、「準備口座に係る特定口座(新法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。)」とあるのは「特定口座」とする。
(平成十五年四月一日から平成十六年十二月三十一日までの間の特定口座への上場株式等の保管の委託に関する経過措置)
第四条 改正令附則第十四条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正令附則第十四条の三第三項第一号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(改正令附則第十四条第七項第一号の規定の例によった場合にその取得価額が当該特例上場株式等の取得価額の計算の基礎とされる所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法第三十七条の十第三項に規定する株式等の取得に係る書類で次に掲げる書類に相当するものを含む。)のいずれかとする。 改正令附則第十四条の三第三項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。 証券業者等の営業所の長は、改正令附則第十四条の三第二項の規定による特例上場株式等の受入れにつき次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、各人別に、当該受入れに関する事項を明らかにしておかなければならない。 証券業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる書類又は帳簿を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間の前各項の規定の適用については、第二項中「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法」とあるのは「新法」と、第三項第一号ロ中「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号)」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成十四年政令第三百四十一号)第一条の規定」とする。
附則(平成一四年六月二八日財務省令第三九号)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。附則(平成一四年七月二六日財務省令第四四号)
この省令は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第一条第一号に定める日から施行する。附則(平成一四年八月一日財務省令第四六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年八月一日から施行する。
(法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)の規定、第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の規定及び第三条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の規定は、法人(法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員等の機械等の割増償却に関する経過措置)
第五条 改正令附則第十条第七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた漁船は、改正法附則第二十八条第二項の規定により読み替えて適用する改正法第三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の三十第一項に規定する適用事業年度の連結確定申告書等(新租税特別措置法第二条第二項第二十七号の二に規定する連結確定申告書等をいう。)に農林水産大臣の当該漁船が改正令附則第十条第七項に規定する基準に適合するものである旨を証する書類の写しを添付することにより証明がされた漁船とする。
附則(平成一四年九月三日財務省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十六の規定は、平成十四年一月一日以後に譲渡する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十六第一項第二号に規定する公社債について適用し、同日前に譲渡した当該公社債については、なお従前の例による。附則(平成一四年九月三〇日財務省令第五三号)
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。附則(平成一四年一一月二七日財務省令第五八号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の規定は、平成十五年一月一日から施行する。附則(平成一四年一二月二七日財務省令第七二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年一月六日から施行する。 ただし、第一条中所得税法施行規則第十八条の二第三項の改正規定、同規則第四十条の六第二項第一号の改正規定及び同規則第八十一条の三第一号の改正規定、第二条中租税特別措置法施行規則第六条第一項第四号イの改正規定、同規則第十八条の四第五項の改正規定、同規則第十八条の二十一第十三項の改正規定、同規則第二十条の二十第一項第四号イの改正規定及び同規則第二十四条の十二の改正規定並びに第三条の規定は、平成十五年一月一日から施行する。
(租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 証券市場整備法附則第十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる証券市場整備法第十四条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第四条(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定及び証券市場整備令附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる証券市場整備令第八条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧租税特別措置法施行令」という。)第二条の四の規定に基づく第二条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下この条において「旧租税特別措置法施行規則」という。)第二条の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、平成十五年四月一日から租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第一条第三号に定める日の前日までの間は、旧租税特別措置法施行規則第二条の五第三項中「郵政官署における国債等の募集の取扱等に関する法律」とあるのは「日本郵政公社による国債等の募集の取扱等に関する法律」とし、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第一条第三号に定める日から郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日の前日までの間は、旧租税特別措置法施行規則第二条の五第一項中「第三条の六第一項」とあるのは「第三条の六第一項及び」と、「「所得税法施行規則第三条の六第三項」と」とあるのは「「所得税法施行規則第三条の六第三項」と、「第三条の六第二項各号」とあるのは「所得税法施行規則第三条の六第二項各号」と」と、同条第三項中「郵政官署における国債等の募集の取扱等に関する法律」とあるのは「日本郵政公社による国債等の募集の取扱等に関する法律」とし、郵政民営化法の施行の日以後は、旧租税特別措置法施行規則第二条の五第一項中「「第三条の六第一項」とあるのは「所得税法施行規則第三条の六第一項」と」とあるのは「「第四条第一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第一号」と、「第四条第二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二号」と、「第四条第三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三号」と、「第四条第五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第五号」と、「第四条第六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第六号」と、「第四条第八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第八号」と、「第四条第九号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第九号」と、「第四条第十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十号」と、「第四条第十三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十三号」と、「第四条第十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十四号」と、「第四条第十五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十五号」と、「第四条第十六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十六号」と、「第四条第十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十七号」と、「第四条第二十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十号」と、「第四条第二十三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十三号」と、「第四条第二十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十七号」と、「第四条第三十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十号」と、「第四条第三十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十一号」と、「第四条第三十二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十二号」と、「第四条第三十三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十三号」と、「第四条第三十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十四号」と、「第四条第三十五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十五号」と、「第四条第三十六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十六号」と、「第四条第三十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十七号」と」と、「「第三条の六第三項」とあるのは「所得税法施行規則第三条の六第三項」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」」とあるのは「「非課税貯蓄に関する異動申告書」」と、「と読み替える」とあるのは「と、「第七条第六項」とあるのは「所得税法施行規則第七条第六項」と読み替える」と、同条第三項中「法第四条第一項に規定する公債の郵政官署における国債等の募集の取扱等に関する法律(昭和六十二年法律第三十八号)第三条第一項第一号に掲げる募集の取扱いを行う郵便局、生命保険会社」とあるのは「生命保険会社」とする。 証券市場整備法附則第十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四条の二(第一項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定及び証券市場整備令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第二条の五から第二条の二十六までの規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第三条から第三条の七までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、金融商品取引法施行日以後は、旧租税特別措置法施行規則第三条の二第四号中「定期貯金及び定額郵便貯金」とあるのは「定期貯金」と、同条第七号中「証券会社若しくは外国証券会社の支店又は」とあるのは「金融商品取引業者又は同条第五号に掲げる」と、同条第八号中「第二条に規定する長期信用銀行若しくは」とあるのは「第八条の規定による長期信用銀行債、」と、「第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条」とあるのは「第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二百条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第百九十九条」と、「の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)を含む。)又は商工組合中央金庫若しくは農林中央金庫からその発行する債券」とあるのは「(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項の債券を含む。)、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条の規定による農林債又は商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十一条の規定による商工債」とする。 証券市場整備法附則第十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四条の三(第八項に係る部分に限る。)の規定及び証券市場整備令附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第二条の二十七から第二条の三十四までの規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第三条の八から第三条の十七までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、金融商品取引法施行日以後は、旧租税特別措置法施行規則第三条の八中「証券会社又は外国証券会社の支店」とあるのは「金融商品取引業者」と、旧租税特別措置法施行規則第三条の十一第一項第一号中「及び定額郵便貯金(定期貯金及び定期郵便貯金」とあるのは「(定期貯金」と、同項第六号中「証券会社若しくは外国証券会社の支店又は」とあるのは「金融商品取引業者又は同条第五号に掲げる」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、同項第七号中「証券会社又は外国証券会社の支店」とあるのは「金融商品取引業者」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、同項第八号中「第二条に規定する長期信用銀行若しくは」とあるのは「第八条の規定による長期信用銀行債、」と、「第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条」とあるのは「第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第百九十九条」と、「の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)を含む。)又は商工組合中央金庫若しくは農林中央金庫からその発行する債券」とあるのは「(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項の債券を含む。)、農林中央金庫法第六十条の規定による農林債又は商工組合中央金庫法第三十一条の規定による商工債(以下この号において「長期信用銀行債等」という。)」と、「債券及び」とあるのは「長期信用銀行債等及び」と、「当該債券」とあるのは「当該長期信用銀行債等」とする。 証券市場整備法附則第十条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第五条の二の規定並びに証券市場整備令附則第四条第四項及び第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第三条の規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第三条の十八の規定は、なおその効力を有する。 証券市場整備法附則第十条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八条(第一項第一号及び第三号並びに同条第二項に係る部分に限る。)の規定及び証券市場整備令附則第四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第三条の三の規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第四条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、金融商品取引法施行日以後は、旧租税特別措置法施行規則第四条第四項中「証券業者等」とあるのは「金融商品取引業者等」と、同条第六項中「から第六号まで及び第八号から第十号まで」とあるのは「から第七号まで並びに第九号及び第十号」と、「の支払者」とあるのは「のうち主たるものの支払者」と、「当該支払者ごとの利子」とあるのは「当該利子」と、「ならない。同令第三百五条第一項ただし書の規定は、この場合について準用する」とあるのは「ならない」と、同条第七項中「第百八十条第二項及び第三項」とあるのは「第百八十条第二項から第六項まで」と、「第三百六条」とあるのは「第三百六条第一項及び第二項」とする。 証券市場整備法附則第十条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第十二項から第十四項までの規定及び証券市場整備令附則第四条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第二十六条の十八の規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第十九条の五第一項から第九項まで及び第十八項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三項第二号中「第三条の十八第十六項第一号」とあるのは、「所得税法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年財務省令第七十二号)第二条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第三条の十八第十六項第一号」とする。 証券市場整備法附則第十条第二十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第十五項及び第十九項の規定並びに証券市場整備令附則第四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第二十六条の十九及び第二十六条の二十一第一項から第三項までの規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第十九条の五第十項から第十二項まで並びに第十九条の六第一項、第二項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。 証券市場整備法附則第十条第二十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第十六項、第十七項及び第二十項の規定並びに証券市場整備令附則第四条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第二十六条の二十並びに第二十六条の二十一第四項及び第五項の規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第十九条の五第十三項から第十八項まで並びに第十九条の六第三項、第四項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。 証券市場整備法附則第十条第二十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第二十一項から第二十三項までの規定及び証券市場整備令附則第四条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第二十六条の二十一第六項から第八項までの規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第十九条の六第五項及び第六項の規定は、なおその効力を有する。 第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下この条において「新租税特別措置法施行規則」という。)別表第九(二)、別表第九(三)及び別表第九(四)に定める書式は、当分の間、旧租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める告知書又は調書に、新租税特別措置法施行規則別表第九(二)、別表第九(三)及び別表第九(四)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則(平成一五年三月一八日財務省令第九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日財務省令第三四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十五年分以後の所得税について適用し、平成十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第三条 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十九号。以下「改正令」という。)附則第十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の十一第四項の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十四第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。 新規則第五条の十六第三項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第五条の十六第四項に規定する設備については、なお従前の例による。 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第七十二条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第十条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第六条の十第十二項の規定に基づく旧規則第五条の二十三第一項から第三項まで及び第九項の規定は、なおその効力を有する。 改正令附則第十条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条第十項の規定に基づく旧規則第六条第五項の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第七十二条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二第二項の規定並びに改正令附則第十条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二第七項及び第十一項の規定に基づく旧規則第六条の二第一項及び第五項から第八項までの規定は、なおその効力を有する。
(個人の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第四条 新規則第十四条第七項第二号及び第三号イの規定は、個人が附則第一条第三号に定める日以後に行う改正法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。 附則第一条第三号に定める日以後に独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号、第二号又は第六号の事業が施行された場合における新規則第十四条第七項、第十八条第四項及び第二十二条の二第四項の規定の適用については、新規則第十四条第七項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第三十条第一項において準用する土地改良法第百二十条の規定に基づいて収用又は使用することができる資産に該当する場合には、独立行政法人緑資源機構の長のその旨を証する書類)」と、同項第十号中「第八号の事業」とあるのは「第八号の事業、同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ若しくは第二号の事業」と、新規則第十八条第四項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第七十六条第三項の規定により読み替えられた改正法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十四条の三第二項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金を取得する場合には、独立行政法人緑資源機構の長の独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業に係る農用地整備事業実施計画において独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十一条第六項において準用する土地改良法第八条第五項第二号若しくは第三号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は当該事業に係る換地計画において独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び改正法附則第七十六条第三項の規定により読み替えられた新法第三十四条の三第二項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金の支払をした旨を証する書類)」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第五条 改正令附則第二十一条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の七第五項の規定に基づく旧規則第二十条の九第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。 新規則第二十条の十一第四項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第二十条の十一第九項に規定する設備については、なお従前の例による。 新規則第二十条の十二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第二十条の十二第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。 改正法附則第九十六条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十一条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の三第十項の規定に基づく旧規則第二十条の十九第一項から第三項まで、第九項及び第十項の規定は、なおその効力を有する。 改正令附則第二十一条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四第十二項の規定に基づく旧規則第二十条の二十第五項の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第九十六条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二第三項の規定並びに改正令附則第二十一条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五第六項及び第十項の規定に基づく旧規則第二十条の二十一第一項及び第五項から第八項までの規定は、なおその効力を有する。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第六条 新規則第二十二条の二第四項第一号の規定により適用される新規則第十四条第七項第二号及び第三号イの規定は、法人が附則第一条第三号に定める日以後に行う新法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
(法人に係る国外関連者に関する明細書の記載事項に関する経過措置)
第七条 新規則第二十二条の十の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の新法第六十六条の四第十五項に規定する確定申告書に添付すべき同項に規定する書類について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の旧法第六十六条の四第十五項に規定する確定申告書に添付すべき同項に規定する書類については、なお従前の例による。
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第八条 新規則第二十二条の十一の二第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第二項の認定の申請については、なお従前の例による。
(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第九条 新規則第二十二条の十五第三項の規定は、医療法人が施行日以後に提出する同項に規定する申請書、証明書又は届出書について適用し、医療法人が施行日前に提出した旧令第三十九条の二十五第二項に規定する申請書については、なお従前の例による。
(特定信託に係る国外関連者に関する明細書の記載事項に関する経過措置)
第十条 新規則第二十二条の二十の四の規定は、特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の施行日以後に開始する計算期間(同法第十五条の三第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)の新法第六十八条の三の五第十四項に規定する特定信託確定申告書に添付すべき同項において準用する新法第六十六条の四第十五項に規定する書類について適用し、特定信託の施行日前に開始した計算期間の旧法第六十八条の三の五第十四項に規定する特定信託確定申告書に添付すべき同項において準用する旧法第六十六条の四第十五項に規定する書類については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第十一条 改正令附則第三十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の五十第五項の規定に基づく旧規則第二十二条の三十一第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。 新規則第二十二条の三十三第四項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第二十二条の三十三第九項に規定する設備については、なお従前の例による。 新規則第二十二条の三十四第一項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する共同利用施設について適用し、連結親法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第二十二条の三十四第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。 改正法附則第百十五条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十二(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第三十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十一第十項の規定に基づく旧規則第二十二条の四十第一項から第三項まで、第九項及び第十項の規定は、なおその効力を有する。 改正令附則第三十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三第七項の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一第四項の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第百十五条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五第三項の規定及び改正令附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四第三項の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。
(連結法人に係る国外関連者に関する明細書の記載事項に関する経過措置)
第十二条 新規則第二十二条の七十四の規定は、連結親法人又は連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度(法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)の新法第六十八条の八十八第十四項に規定する連結確定申告書に添付すべき新法第六十八条の八十八第十四項に規定する書類について適用し、連結親法人又は連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度の旧法第六十八条の八十八第十四項に規定する連結確定申告書に添付すべき同項に規定する書類については、なお従前の例による。 新規則第二十二条の七十五の規定は、連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度の新法第六十八条の八十八第十五項に規定する個別帰属額等を記載した書類に添付すべき同項に規定する書類について適用し、連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度の旧法第六十八条の八十八第十五項に規定する個別帰属額等を記載した書類に添付すべき同項に規定する書類については、なお従前の例による。
(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第十三条 新規則第二十二条の七十七の二第二項の規定は、医療法人である連結親法人が施行日以後に提出する同項に規定する証明書又は届出書について適用する。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第十四条 新規則第二十三条の二の規定(同条第十二項の戸籍の謄本の添付に係る部分に限る。)は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の二の規定(同条第十二項の戸籍の謄本の添付に係る部分以外の部分に限る。)は、平成十五年一月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の二の二の規定(同条第九項の戸籍の謄本の添付に係る部分に限る。)は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の二の二の規定(同条第九項の戸籍の謄本の添付に係る部分以外の部分に限る。)は、平成十五年一月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。 改正法附則第百二十三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の三及び改正令附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の五の規定に基づく旧規則第二十三条の六の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「施行令第四十条の五第二項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十九号)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧施行令」という。)第四十条の五第二項」と、「登記簿の謄本又は抄本」とあるのは「登記事項証明書」と、「記載された」とあるのは「記録された」と、「法第七十条の三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七十条の三第十項」と、同条第三項中「施行令第四十条の五第二項第三号」とあるのは「旧施行令第四十条の五第二項第三号」と、「建物登記簿に記載された当該家屋の不動産登記法施行令第七条に定める」とあるのは「登記簿に記録された当該家屋の」と、同条第四項中「法第七十条の三第一項」とあるのは「旧法第七十条の三第一項」と、同条第五項中「施行令第四十条の五第八項に」とあるのは「旧施行令第四十条の五第八項に」と、同項第一号中「法第七十条の三第五項」とあるのは「旧法第七十条の三第五項」と、同号イ中「施行令第四十条の五第八項第一号」とあるのは「旧施行令第四十条の五第八項第一号」と、同号ロ中「施行令第四十条の五第八項第二号」とあるのは「旧施行令第四十条の五第八項第二号」と、同号ハ中「施行令第四十条の五第八項第三号」とあるのは「旧施行令第四十条の五第八項第三号」と、同項第二号中「法第七十条の三第五項」とあるのは「旧法第七十条の三第五項」と、同条第七項中「法第七十条の三第二項第四号イに掲げる」とあるのは「旧法第七十条の三第二項第四号イに掲げる」と、同項第一号中「法第七十条の三第一項に」とあるのは「旧法第七十条の三第一項に」と、同号イ中「法第七十条の三第一項」とあるのは「旧法第七十条の三第一項」と、同号ロ中「法第七十条の三第二項第二号」とあるのは「旧法第七十条の三第二項第二号」と、同号ハ中「法第七十条の三第二項第四号イ」とあるのは「旧法第七十条の三第二項第四号イ」と、同号ホ中「登記簿の謄本又は抄本」とあるのは「登記事項証明書」と、「施行令第四十条の五第一項各号」とあるのは「旧施行令第四十条の五第一項各号」と、「記載された」とあるのは「記録された」と、同項第二号及び第三号中「法第七十条の三第一項」とあるのは「旧法第七十条の三第一項」と、同条第八項中「法第七十条の三第二項第四号ロに掲げる」とあるのは「旧法第七十条の三第二項第四号ロに掲げる」と、同項第一号中「法第七十条の三第一項」とあるのは「旧法第七十条の三第一項」と、同号ロ(1)中「法第七十条の三第二項第四号ロ」とあるのは「旧法第七十条の三第二項第四号ロ」と、「登記簿の謄本若しくは抄本又は閉鎖登記簿の謄本若しくは抄本」とあるのは「登記事項証明書」と、同項第二号中「法第七十条の三第一項」とあるのは「旧法第七十条の三第一項」と、同条第九項中「法第七十条の三第五項」とあるのは「旧法第七十条の三第五項」と、同項第一号ニ中「登記簿の謄本又は抄本」とあるのは「登記事項証明書」と、「施行令第四十条の五第十項第二号」とあるのは「旧施行令第四十条の五第十項第二号」と、「法第七十条の三第六項第一号」とあるのは「旧法第七十条の三第六項第一号」と、「施行令第四十条の五第九項」とあるのは「旧施行令第四十条の五第九項」と、「記載された」とあるのは「記録された」と、同項第二号ロ中「施行令第四十条の五第十項第二号」とあるのは「旧施行令第四十条の五第十項第二号」と、「法第七十条の三第六項第一号」とあるのは「旧法第七十条の三第六項第一号」と、「施行令第四十条の五第九項」とあるのは「旧施行令第四十条の五第九項」と、同条第十項中「法第七十条の三第一項」とあるのは「旧法第七十条の三第一項」と、「施行令第四十条の五第十二項」とあるのは「旧施行令第四十条の五第十二項」と、同項第二号中「登記簿の謄本又は抄本」とあるのは「登記事項証明書」と、同条第十一項中「法第七十条の三第十二項」とあるのは「旧法第七十条の三第十二項」とする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十五条 改正法附則第百二十四条第五項によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十七条の規定に基づく旧規則第二十七条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「法第七十七条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十四条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七十七条」と、「法第七十条の四第一項」とあるのは「旧法第七十条の四第一項」とする。 改正法附則第百二十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十七条の三第二項の規定に基づく旧規則第二十八条の二第四項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「法第七十七条の三第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十七条の三第二項」とする。 改正法附則第百二十四条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十八条の二第五項の規定に基づく旧規則第二十八条の四第五項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「法第七十八条の二第五項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十四条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十八条の二第五項」とする。 改正法附則第百二十四条第八項の規定の適用を受けようとする漁業協同組合は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十七条第一項の規定に規定する都道府県知事(当該漁業協同組合が都道府県の区域を超える区域を地区とする漁業協同組合である場合には、同項の規定に規定する主務大臣)の証明書で、当該漁業協同組合が漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)第四条第二項の認定を受けて改正法附則第百二十四条第八項に規定する合併をした場合における当該合併後存続する漁業協同組合又は当該合併により設立した漁業協同組合であること及び当該漁業協同組合が当該登記に係る不動産又は船舶の権利を当該合併により取得したこと並びに当該認定を受けた日及び当該漁業協同組合が当該不動産又は船舶の権利を当該合併により取得した日の記載があるものを添付しなければならない。 改正法附則第百二十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十条第二項の規定に基づく旧規則第三十条の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「法第八十条第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八十条第二項」とする。 改正法附則第百二十四条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の規定に基づく旧規則第三十一条第二項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「法第八十一条」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十四条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八十一条」とする。 改正令附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十二条の十一第一項第一号の規定に基づく旧規則第三十一条第一項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「施行令第四十二条の十一第一項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十九号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第四十二条第十一項第一号」と、「法第八十一条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十四条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八十一条」とする。
(書式に関する経過措置)
第十六条 新規則別表第七(一)及び別表第九の二に定める書式は、施行日以後に新法第三十七条の十一の三第七項又は第四十一条の十四第四項の規定により提出又は交付をするこれらの規定に規定する報告書及び調書について適用し、施行日前に提出又は交付をしたこれらの報告書及び調書については、なお従前の例による。 新規則別表第七(二)に定める書式は、平成十六年一月一日以後に新令第二十五条の十の十第六項の規定により添付する同項に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。 前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める報告書、計算書又は調書に、新規則別表第七(一)、別表第七(二)及び別表第九の二に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則(平成一五年四月九日財務省令第五二号)
この省令は、産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第二十六号)の施行の日から施行する。附則(平成一五年四月一四日財務省令第五四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年五月三〇日財務省令第五八号)
この省令は、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十号)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 次に掲げる規定 公布の日
附則(平成一五年六月一三日財務省令第六〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十八条の十七第二項の改正規定は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十四号)附則第一条第二号に定める日(平成十五年六月三十日)から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十六の規定は、この省令の施行の日以後に発行される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十六第一項第二号に規定する公社債について適用し、同日前に発行された当該公社債については、なお従前の例による。附則(平成一五年六月三〇日財務省令第六六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
附則(平成一五年八月一八日財務省令第七七号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十四条第七項第三号イの改正規定は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一五年九月一二日財務省令第八二号)
この省令は、農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十九号)の施行の日(平成十五年九月十五日)から施行する。附則(平成一五年九月三〇日財務省令第八九号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 ただし、第十四条第七項第三号イの改正規定は、同年十月二日から施行する。附則(平成一五年一一月二八日財務省令第一〇四号)
この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。附則(平成一五年一二月一八日財務省令第一〇九号)
この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百一号)の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。附則(平成一六年三月三一日財務省令第三一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条 新規則第五条の七第二号の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号。以下「改正法」という。)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項第一号ハに掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項第一号ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 新規則第五条の八第三項及び第五項の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第十条の三第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第十条の三第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第五条 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号。以下「改正令」という。)附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の十三の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十五の規定は、なおその効力を有する。 新規則第五条の十八の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十一条の九第一項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十一条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。 改正法附則第二十五条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第六条の十(同号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第五条の二十三の規定は、なおその効力を有する。 改正令附則第六条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条(旧法第十四条第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第六条の規定は、なおその効力を有する。 改正令附則第六条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第八条の規定に基づく旧規則第六条の三の規定は、なおその効力を有する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第六条 旧法第三十七条第七項に規定する確定申告書に添付する旧規則第十八条の五第五項第三号に掲げる者の施行日前に証した同項に規定する書類については、なお従前の例による。
(特定口座開設届出書を提出する者の告知等に関する経過措置)
第八条 新規則第十八条の十二第二項第一号及び第三項の規定は、施行日以後に新法第三十七条の十一の三第四項の規定による告知又は新令第二十五条の十の四第一項の規定による同項の届出書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に旧法第三十七条の十一の三第四項の規定による告知又は旧令第二十五条の十の四第一項の規定による同項の届出書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。
(特定振替国債等の振替記載等を受ける者の告知書の提出等に関する経過措置)
第九条 新規則第十九条の五第四項第一号の規定は、施行日以後に新法第四十一条の十二第十二項若しくは第十八項の規定による告知書の提出、同条第十七項の規定による告知又は新令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出の際に提示する同条第三項に規定する確認書類について適用し、施行日前に旧法第四十一条の十二第十二項若しくは第十六項の規定による告知書の提出、同条第十五項の規定による告知又は旧令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出の際に提示した同条第三項に規定する確認書類については、なお従前の例による。
(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)
第十条 新規則第十九条の八第二項第一号の規定は、施行日以後に新法第四十一条の十四第三項又は新令第二十六条の二十四第二項若しくは第三項の規定による告知の際に提示する同条第五項の書類について適用し、施行日前に旧法第四十一条の十四第三項又は旧令第二十六条の二十四第二項若しくは第三項の規定による告知の際に提示した同条第五項の書類については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十一条 新規則第二十条の二第二号の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の五第一項第一号ハに掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項第一号ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十二条 新規則第二十条の二の二第三項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十三条 改正令附則第二十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の八の規定に基づく旧規則第二十条の十の規定は、なおその効力を有する。 新規則第二十条の十四の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。 法人が施行日から平成十六年十二月三十一日までの間に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等に係る新規則第二十条の十五の規定の適用については、同条第一項中「第二十八条の十三第一項第二号ニ」とあるのは「第二十八条の十三第一項第三号ニ」と、同条第二項中「第二十八条の十三第六項」とあるのは「第二十八条の十三第八項」とする。 改正法附則第四十条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の三(同号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の十九の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第六項中「法第六十八条の三十二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十九条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(第十項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の三十二第一項」と、「第二十二条の四十第五項」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年財務省令第三十一号)附則第十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則(第十項において「旧効力規則」という。)第二十二条の四十第五項」と、同条第十項中「法第六十八条の三十二第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の三十二第一項」と、「第二十二条の四十第九項各号」とあるのは「旧効力規則第二十二条の四十第九項各号」とする。 改正令附則第二十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四(旧法第四十七条第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の二十の規定は、なおその効力を有する。 改正令附則第二十二条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の六の規定に基づく旧規則第二十条の二十二の規定は、なおその効力を有する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十四条 新規則第二十一条の八第一項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十五条 旧法第六十五条の七第五項(旧法第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき旧法第六十五条の七第五項に規定する確定申告書等に添付し、又は旧令第三十九条の七第五十三項の規定に基づき納税地の所轄税務署長に提出する旧規則第二十二条の七第六項に定める者の施行日前に証した同項に規定する書類については、なお従前の例による。
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第十六条 改正法附則第四十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の十二の規定及び改正令附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の二十三の規定に基づく旧規則第二十二条の十二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三項中「法人税法施行令第百十三条第二項」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百一号)による改正前の法人税法施行令(以下この項において「旧法人税法施行令」という。)第百十三条第二項」と、「法人税法施行令第百十三条第四項」とあるのは「旧法人税法施行令第百十三条第四項」と、「法人税法施行規則」とあるのは「法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年財務省令第二十七号)による改正前の法人税法施行規則」とする。 改正法附則第四十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の十三の規定及び改正令附則第二十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の二十四の規定に基づく旧規則第二十二条の十三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三項中「法人税法施行令第百十三条第二項」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百一号)による改正前の法人税法施行令(以下この項において「旧法人税法施行令」という。)第百十三条第二項」と、「法人税法施行令第百十三条第四項」とあるのは「旧法人税法施行令第百十三条第四項」と、「法人税法施行規則」とあるのは「法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年財務省令第二十七号)による改正前の法人税法施行規則」とする。
(中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十七条 新規則第二十二条の二十四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第六十八条の十一第一項に規定する特定機械装置等及び同条第三項に規定する減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第六十八条の十一第一項に規定する特定機械装置等及び同条第三項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第十八条 改正令附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の五十一の規定に基づく旧規則第二十二条の三十二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二号中「第二十条の十第一項第一号」とあるのは、「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年財務省令第三十一号)附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の十第一項第一号」とする。 改正法附則第四十九条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第三十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十一(同号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十二条の四十の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第六項中「法第四十六条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(第十項において「旧効力措置法」という。)第四十六条の三第一項」と、「第二十条の十九第五項」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年財務省令第三十一号)附則第十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則(第十項において「旧効力規則」という。)第二十条の十九第五項」と、同条第十項中「法第四十六条の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第四十六条の三第一項」と、「第二十条の十九第九項各号」とあるのは「旧効力規則第二十条の十九第九項各号」とする。 改正令附則第三十四条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三(旧法第六十八条の三十四第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項中「法第四十七条第一項第二号イ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十七条第一項第二号イ」と、同条第三項中「法第四十七条第一項第二号ロ」とあるのは「旧効力措置法第四十七条第一項第二号ロ」と、「施行令第二十九条の四第四項第三号」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号)附則第二十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の四第四項第三号」と、「第二十条の二十第四項各号」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年財務省令第三十一号)附則第十三条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の二十第四項各号」とする。 改正令附則第三十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十五の規定に基づく旧規則第二十二条の四十三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第十九条 新規則第二十二条の五十の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十条 旧法第六十八条の七十八第五項(旧法第六十八条の七十九第十六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき旧法第六十八条の七十八第五項に規定する連結確定申告書等に添付し、又は旧令第三十九条の百六第四十四項の規定に基づき連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出する旧規則第二十二条の六十九第四項に定める者の施行日前に証した同項に規定する書類については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第二十一条 改正令附則第三十七条第二項に規定する財務省令で定める期間は、施行日から証明書類(同項の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人が旧令第四十条の三第一項第二号ヘに掲げる法人に該当する旨を旧規則第二十三条の三第三項の規定により同項に規定する主務官庁が証明した書類をいう。)が最後に発行された日以後二年を経過する日(当該二年を経過する日が施行日以後一年を経過する日以前に到来する場合には、当該一年を経過する日)までの期間とする。 前項に規定する期間において、改正令附則第三十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の三第一項第二号ヘに掲げる法人に対して相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をする場合には、旧規則第二十三条の三第三項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「施行令第四十条の三第一項第二号から第四号までに掲げる法人」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号)附則第三十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第四十条の三第一項第二号ヘに掲げる法人」と、「これらの号」とあるのは「同号ヘ」とする。
(書式に関する経過措置)
第二十二条 新規則別表第七(一)に定める書式は、施行日以後に新法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は交付する同項に規定する報告書について適用し、施行日前に提出し、又は交付した当該報告書については、なお従前の例による。 別表第九(二)の改正規定(備考3(2)を改める部分を除く。)、別表第九(三)の改正規定(備考2(2)を改める部分を除く。)及び別表第九(四)の改正規定(備考2(2)を改める部分を除く。)による新規則別表第九(二)、別表第九(三)及び別表第九(四)の書式は、施行日以後に新法第四十一条の十二第十二項、第十八項、第二十一項及び第二十二項の規定により提出するこれらの規定に規定する告知書及び調書について適用し、施行日前に提出したこれらの告知書及び調書については、なお従前の例による。 新規則第十九条の五第三項第二号の規定並びに別表第九(二)の改正規定(備考3(2)を改める部分に限る。)、別表第九(三)の改正規定(備考2(2)を改める部分に限る。)及び別表第九(四)の改正規定(備考2(2)を改める部分に限る。)による新規則別表第九(二)、別表第九(三)及び別表第九(四)の書式は、平成十八年四月一日以後に新法第四十一条の十二第十二項、第十八項、第二十一項及び第二十二項の規定により提出するこれらの規定に規定する告知書及び調書について適用し、同日前に提出したこれらの告知書及び調書については、なお従前の例による。 前三項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める報告書、告知書又は調書に、新規則別表第七(一)、別表第九(二)、別表第九(三)及び別表第九(四)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則(平成一六年四月一三日財務省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年四月二八日財務省令第四四号)
この省令は、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十四号)の施行の日(平成十六年四月三十日)から施行する。附則(平成一六年六月二五日財務省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第三十一条の三を削り、第三十一条の四を第三十一条の三とし、第三十一条の五を第三十一条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定は、平成十六年七月一日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則第二十三条の二の二の規定は、平成十六年四月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得をする財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。附則(平成一六年七月七日財務省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年七月二六日財務省令第五六号)
この省令は、平成十六年八月一日から施行する。附則(平成一六年一一月三〇日財務省令第七一号)
この省令は、平成十六年十二月一日から施行する。附則(平成一六年一二月一六日財務省令第七三号)
この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百九号)の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。附則(平成一六年一二月二八日財務省令第八一号)
この省令は、破産法(平成十六年法律第七十五号)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。 ただし、第一条中租税特別措置法施行規則第四条第十項第一号の改正規定は、電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十七号)の施行の日(平成十七年二月一日)から施行する。附則(平成一七年三月四日財務省令第八号)
この省令は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。附則(平成一七年三月三一日財務省令第三七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第三条 新規則第五条の二十第二項から第四項までの規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作をする所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条の二第一項第二号又は第三号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十二条の二第一項第二号又は第三号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下「改正令」という。)附則第六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第七条(旧法第十四条第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の規定は、なおその効力を有する。 改正令附則第六条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二(旧法第十四条の二第二項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第六条の二の規定は、なおその効力を有する。 改正令附則第六条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第八条の規定に基づく旧規則第六条の三の規定は、なおその効力を有する。
(個人の準備金に関する経過措置)
第四条 改正令附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第十二条の三の規定に基づく旧規則第八条の規定は、なおその効力を有する。
(平成十七年四月一日から平成二十一年五月三十一日までの間の特定口座への上場株式等の保管の委託に関する経過措置)
第五条 改正令附則第十一条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正令附則第十一条第三項第一号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二編第一章第四節第三款第二目又は第百六十七条の七第三項から第五項までの規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該特例上場株式等の取得価額の計算の基礎とされる新法第三十七条の十第二項に規定する株式等の取得に係る書類で次に掲げる書類に相当するものを含む。)のいずれかとする。 改正令附則第十一条第三項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。 金融商品取引業者等の営業所の長は、改正令附則第十一条第二項の規定による特例上場株式等の受入れにつき次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、各人別に、当該受入れに関する事項を明らかにしておかなければならない。 金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる書類又は帳簿を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
(上場株式等の譲渡損失に係る申告書等の記載事項に関する経過措置)
第六条 新規則第十八条の十四の二第五項第四号(新規則第十八条の十五の二第七項において準用する場合を含む。)及び第十九条の十第五項第四号の規定は、平成十七年分以後の所得税に係る新法第三十七条の十二の二第五項(新法第三十七条の十三の二第七項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十五第五項において準用する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を施行日以後に提出する場合について適用し、施行日前に当該申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
第七条 新規則第十八条の十五第一項第二号の規定は、個人が施行日以後に払込みにより取得をする新法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式について適用し、個人が施行日前に払込みにより取得をした旧法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式については、なお従前の例による。
(特定振替国債等の振替記載等を受ける者の告知書の提出等に関する経過措置)
第八条 新規則第十九の五条第三項の規定は、施行日以後に新法第四十一条の十二第十二項の規定により告知書を提出する場合について適用し、施行日前に旧法第四十一条の十二第十二項の規定により告知書を提出した場合については、なお従前の例による。 新規則第十九の五条第四項及び第五項の規定は、施行日以後に新法第四十一条の十二第十二項若しくは第十八項の規定による告知書の提出、同条第十七項の規定による告知又は改正令による改正後の租税特別措置法施行令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出の際に提示する同条第三項に規定する確認書類について適用し、施行日前に旧法第四十一条の十二第十二項若しくは第十八項の規定による告知書の提出、同条第十七項の規定による告知又は旧令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出の際に提示する同条第三項に規定する確認書類については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第九条 新規則第二十条の十七第二項から第四項までの規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十五条の二第一項第二号又は第三号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第一項の表の第一号の中欄のロ又はハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 改正令附則第十八条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四(旧法第四十七条第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の二十の規定は、なおその効力を有する。 改正令附則第十八条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五(旧法第四十七条の二第三項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の二十一の規定は、なおその効力を有する。 改正令附則第十八条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の六の規定に基づく旧規則第二十条の二十二の規定は、なおその効力を有する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十条 改正法附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の規定及び改正令附則第十九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の九の規定に基づく旧規則第二十一条の六の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第四項第二号中「、被現物出資法人又は被事後設立法人」とあるのは「又は被現物出資法人」と、同項第三号中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」とあるのは「適格分割又は適格現物出資」とする。 改正令附則第十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十三条の二の規定に基づく旧規則第二十一条の十の規定は、なおその効力を有する。
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第十一条 新規則第二十二条の十二の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日以後に行う同条第五項の認定の取消しについて適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日前に行った同条第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第十二条 改正令附則第二十八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三(旧法第六十八条の三十四第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一の規定は、なおその効力を有する。 改正令附則第二十八条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四(旧法第六十八条の三十五第三項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第四項第二号中「第二十条の二十一第五項第二号」とあるのは、「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十七年財務省令第三十七号)附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の二十一第五項第二号」とする。 改正令附則第二十八条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十五の規定に基づく旧規則第二十二条の四十三の規定は、なおその効力を有する。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第十三条 改正法附則第四十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十七の規定及び改正令附則第二十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七十五の規定に基づく旧規則第二十二条の四十八の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項第一号中「法第五十六条第一項第一号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条第一項第一号」と、同条第四項第三号中「、被現物出資法人又は被事後設立法人」とあるのは「又は被現物出資法人」と、同項第四号中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」とあるのは「適格分割又は適格現物出資」とする。 改正令附則第二十九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の八十の規定に基づく旧規則第二十二条の五十三の規定は、なおその効力を有する。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第十四条 施行日前に行われた旧法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)に係る贈与税については、旧規則第二十三条の七の規定は、なおその効力を有する。 改正令附則第三十三条第三項に規定する証明は、改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした同条第三項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)の申請に基づき、同項に規定する旧特定農業生産法人(以下第四項までにおいて「旧特定農業生産法人」という。)の所在地を管轄する改正令附則第三十三条第三項に規定する農業委員会(以下この条において「農業委員会」という。)が、当該旧特定農業生産法人が同項各号に掲げる要件の全てに該当することを証する書類により行うものとする。 改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受けようとする受贈者は、これらの項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。 改正令附則第三十三条第五項第一号の規定により同号の届出書の提出をする受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書を同号の該当しないこととなった日から一月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 改正令附則第三十三条第五項第二号の規定により同号の届出書の提出をする受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書に、次項に定める書類を添付して、これを同号の農業経営改善計画の有効期間の満了の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる事項を証する市町村長の書類とする。 改正令附則第三十三条第五項第三号の規定により同号の届出書の提出をする受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書に、次項に定める書類を添付して、これを同号の特定農用地利用規程の有効期間の満了の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる事項を証する市町村長の書類とする。 改正令附則第三十三条第五項第四号の規定により同号の届出書を提出する受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書に、次項に定める書類を添付して、これを同号の特定農用地利用規程の有効期間の満了の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。 改正令附則第三十三条第六項の規定により同条第五項各号の届出書の提出をする受贈者は、次の表の上欄の区分に応じた届出書に、それぞれ中欄に掲げる事項を記載し、かつ、下欄に掲げる書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 第五項から第十一項までの規定は、改正令附則第三十三条第九項において準用する同条第五項の規定により届出書の提出をする場合について準用する。 第十二項の規定は、改正令附則第三十三条第十項において準用する同条第六項の規定により届出書の提出をする場合について準用する。 改正令附則第三十三条第十二項の規定により同項の届出書の提出をする受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書に次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 前項の届出書に添付すべき書類は、同項第二号の農地等につき同号の特定農地所有適格法人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他の書類で当該設定が行われたことを明らかにするものとする。 前二項の規定は、改正令附則第三十三条第十四項の規定により同項の届出書の提出をする場合について準用する。 改正令附則第三十三条第十七項の規定により同項の届出書の提出をする受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書に次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。 改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人が合併により消滅し、又は分割をした場合において、同条第九項の規定の適用を受けようとする受贈者は、同項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。 改正令附則第三十三条第二十項の規定により同項の申請書の提出をする受贈者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 前項の申請書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。 改正法附則第五十五条第十一項に規定する継続貸付届出書に記載する事項は、次に掲げる事項とする。 改正令附則第三十三条第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正令附則第三十三条第二十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正令附則第三十三条第二十四項に規定する証明は、一時的道路用地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が農地等に復したこと及び改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受けている受贈者が特定農地所有適格法人に対し使用貸借による権利の設定をしていること又は遅滞なく設定をする見込みであることを証する書類を発行することにより行うものとする。 改正令附則第三十三条第二十四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 改正令附則第三十三条第二十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正令附則第三十三条第二十六項に規定する財務省令で定める書類は、第二十三項第二号に規定する契約書又は裁決書若しくは和解調書の写しその他の書類で貸付期限が延長されることが明らかとなるものとする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十五条 改正法附則第五十六条第四項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十八条の二第三項の規定に基づく旧規則第二十九条第三項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「又は再編強化法」とあるのは「又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下この項において「再編強化法」という。)」と、「法第七十八条の二第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十六条第四項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十八条の二第三項」とする。
(書式に関する経過措置)
第十六条 新規則別表第七(一)、別表第七(三)及び別表第九(二)から別表第九(四)までに定める書式は、施行日以後に新法第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四の二第二項又は第四十一条の十二第十二項、第十八項、第二十一項若しくは第二十二項の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する報告書、申告書、告知書及び調書について適用し、施行日前に提出し、又は交付した当該報告書、申告書、告知書及び調書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める報告書、申告書、告知書又は調書に、新規則別表第七(一)、別表第七(三)及び別表第九(二)から別表第九(四)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則(平成一七年四月一三日財務省令第四六号)
この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日から施行する。 ただし、第十九条の七第一項第二号の改正規定、第十九条の九第一項第一号ニの改正規定及び別表第九の二の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十三号)の施行の日(平成十七年五月一日)から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)別表第九の二に定める書式は、前項ただし書に規定する日以後に租税特別措置法第四十一条の十四第四項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める調書に、新規則別表第九の二に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。附則(平成一七年四月一三日財務省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年五月三一日財務省令第五一号)
この省令は、景観法(平成十六年法律第百十号)附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。附則(平成一七年六月三〇日財務省令第五五号)
この省令は、平成十七年七月一日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)別表第九の二に定める書式は、この省令の施行の日以後に租税特別措置法第四十一条の十四第四項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める調書に、新規則別表第九の二に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。附則(平成一七年八月三一日財務省令第六四号)
この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十三号)の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。附則(平成一八年二月一〇日財務省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一八年三月三一日財務省令第二六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定財産形成住宅貯蓄契約等の範囲に関する経過措置)
第三条 新規則第三条の二第八号の規定は、附則第一条第五号に定める日(以下「会社法施行日」という。)以後に購入をする所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「改正法」という。)第十三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条の二第一項に規定する有価証券について適用し、会社法施行日前に購入をした改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条の二第一項に規定する有価証券については、なお従前の例による。 新規則第三条の十一第一項第八号の規定は、会社法施行日以後に購入をする新法第四条の三第一項に規定する有価証券について適用し、会社法施行日前に購入をした旧法第四条の三第一項に規定する有価証券については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十条の二第一項第一号ハに掲げる減価償却資産(改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の七第一項第一号イ又はロに掲げる契約に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条 新規則第五条の八(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に掲げる器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第五条の八第一項第二号から第九号までに掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。
(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六条 改正法附則第八十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の六の規定に基づく旧規則第五条の十一の規定は、なおその効力を有する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第七条 個人が施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間に新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする場合における新規則第五条の十二第十項及び第十一項の規定の適用については、これらの規定中「第五条の十第三項第三号」とあるのは、「第五条の十第三項第二号」とする。 個人が平成十八年六月一日前に取得等をした旧規則第五条の十五第一項第一号に掲げる設備については、なお従前の例による。 個人が施行日から平成十八年五月三十一日までの間に旧規則第五条の十五第二項に規定する設備又は同条第三項各号に掲げる設備の取得等をした場合における同条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「第五条の十四第二項」とあるのは「第五条の十三第二項」と、同条第三項中「第五条の十四第四項」とあるのは「第五条の十三第四項」とする。 改正法附則第八十三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第五条の二十三の規定は、なおその効力を有する。
(個人の準備金に関する経過措置)
第八条 改正法附則第八十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条の二(第一項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百三十五号。以下「改正令」という。)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第十二条の規定に基づく旧規則第七条の規定は、なおその効力を有する。
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第九条 個人が会社法施行日前に取得した旧規則第十一条の三第四項第二号に規定する端株については、なお従前の例による。 会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における新規則第十一条の三第五項の規定の適用については、同項中「又は所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号」とあるのは「若しくは所得税法第五十七条の四第三項第二号」と、「、同項第三号」とあるのは「若しくは同項第三号」と、「規定する取得決議により交付を受けた株式」とあるのは「規定する取得決議により交付を受けた株式又は法第三十七条の十四第一項に規定する株式交換等により同項に規定する特定親会社から割当て(同項に規定する新株の割当てをいう。)を受けた新株」と、「又は株式交換完全親法人の株式、株式移転完全親法人の株式、当該」とあるのは「若しくは当該」と、「若しくは取得決議により交付を受けた株式」とあるのは「若しくは取得決議により交付を受けた株式又は当該新株」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十条 新規則第十四条第五項第三号イの規定(同号イに規定する幼保連携施設を構成する幼稚園又は幼保連携施設を構成する保育所の設置に係る部分に限る。)は、個人が附則第一条第八号に定める日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
(特定口座年間取引報告書に関する経過措置)
第十一条 新規則第十八条の十三の五第十二項の規定は、平成十九年一月一日以後に交付する同項の特定口座年間取引報告書について適用する。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十二条 改正令附則第二十四条第四項に規定する法人の改正令による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十七条の四第二十項に規定する分割等が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条第十三項から第十八項までの規定の適用については、同条第十三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成十八年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第十八項において同じ。)」とする。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十三条 法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項第一号ハに掲げる減価償却資産(旧規則第二十条の二第一項第一号イ又はロに掲げる契約に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十四条 新規則第二十条の二の二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に掲げる器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の二の二第一項第二号から第九号までに掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。
(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十五条 改正法附則第百六条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の十一の規定及び改正令附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十七条の十一の規定に基づく旧規則第二十条の五の二の規定は、なおその効力を有する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十六条 法人が施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間に新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする場合における新規則第二十条の六第十項及び第十一項の規定の適用については、これらの規定中「第二十八条第三項第三号」とあるのは、「第二十八条第三項第二号」とする。 新規則第二十条の十一第一項又は第二項の規定は、法人が平成十八年六月一日以後に取得等をする同条第一項各号に掲げる設備又は同条第二項に規定するデジタル加入者回線多重化装置について適用し、法人が同日前に取得等をした旧規則第二十条の十一第一項各号に掲げる設備又は同条第三項に規定するデジタル加入者回線多重化装置については、なお従前の例による。 法人が施行日から平成十八年五月三十一日までの間に旧規則第二十条の十一第二項に規定する設備、同条第三項に規定するデジタル加入者回線多重化装置又は同条第四項各号に掲げる設備の取得等をした場合における同条第二項から第五項までの規定の適用については、同条第二項中「第二十八条の九第二項」とあるのは「第二十八条の七第二項」と、同条第三項中「第二十八条の九第三項」とあるのは「第二十八条の七第三項」と、同条第四項及び第五項中「第二十八条の九第六項」とあるのは「第二十八条の七第六項」とする。 改正法附則第百七条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の十九の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第六項中「法第六十八条の三十二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十二第一項」と、「第二十二条の四十第五項各号」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号)附則第二十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の四十第五項各号」とする。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十七条 改正法附則第百九条第四項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の六(第一項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十九条第二項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の四の規定に基づく旧規則第二十一条の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十三項第二号中「連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人」とする。 改正法附則第百九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の二の規定及び改正令附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の六の規定に基づく旧規則第二十一条の八の規定は、なおその効力を有する。
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第十八条 新規則第二十二条の十二の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日以後に行う同条第五項の認定の取消しについて適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日前に行った同条第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十九条 改正令附則第三十七条第五項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の新令第三十九条の三十九第二十七項に規定する分割等が施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第十三項から第十八項までの規定の適用については、同条第十三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成十八年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第十八項において同じ。)」とする。
(連結法人が情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十条 改正令附則第四十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の四十五の規定に基づく旧規則第二十二条の二十八の規定は、なおその効力を有する。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第二十一条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間に新法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をする場合における新規則第二十二条の三十第十項及び第十一項の規定の適用については、これらの規定中「第三十九条の四十六第三項第三号」とあるのは、「第三十九条の四十六第三項第二号」とする。 新規則第二十二条の三十三第一項又は第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年六月一日以後に取得等をする同条第一項に規定する設備又は同条第二項に規定するデジタル加入者回線多重化装置について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧規則第二十二条の三十三第一項に規定する設備又は同条第三項に規定するデジタル加入者回線多重化装置については、なお従前の例による。 改正法附則第百三十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十二条の四十の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第六項中「法第四十六条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百七条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の三第一項」と、「第二十条の十九第五項各号」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号)附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の十九第五項各号」とする。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第二十二条 改正法附則第百三十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十五(旧法第五十五条の六第一項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十七の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第五項中「法第五十五条の六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第七項において「旧効力措置法」という。)第五十五条の六第一項」と、同条第六項及び第七項中「法第五十五条の六第一項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の六第一項」とする。 改正法附則第百三十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十五(旧法第五十五条の六第一項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十七の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第五項中「法第五十五条の六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第七項において「旧効力措置法」という。)第五十五条の六第一項」と、同条第六項及び第七項中「法第五十五条の六第一項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の六第一項」とする。 改正法附則第百三十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十九の規定に基づく旧規則第二十二条の五十の規定は、なおその効力を有する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第二十三条 新法第七十三条に規定するやむを得ない事情がある場合において、改正令附則第四十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十二条第四項の規定に基づき、新法第七十三条に規定する家屋につきその取得後一年を経過した日以後に同条に規定する登記を受けるときの新規則第二十五条の二第三項の規定の適用については、同項中「又は独立行政法人雇用・能力開発機構」とあるのは、「、独立行政法人雇用・能力開発機構又は独立行政法人福祉医療機構」とする。 施行日から会社法施行日の前日までの間における新規則第三十条、第三十条の二第二項及び第三項並びに第三十条の三第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「資本金の額」とあるのは、「資本の金額」とする。 施行日から会社法施行日の前日までの間における新規則第三十一条第一項の規定の適用については、同項中「する株式会社」とあるのは「する株式会社又は有限会社」と、「当該株式会社」とあるのは「当該株式会社又は当該有限会社」とする。
(書式に関する経過措置)
第二十四条 新規則別表第六(一)及び別表第六(二)に定める書式は、会社法施行日以後に新法第二十九条の二第五項及び第六項の規定により提出するこれらの規定に規定する調書について適用し、会社法施行日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。 別表第七(一)の改正規定(同表の備考3中「第37条の14の2第1項」を「第37条の14第1項」に改める部分に限る。)による新規則別表第七(一)に定める書式は、平成十八年十月一日以後に新法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は交付する同項に規定する報告書について適用し、同日前に提出し、又は交付した当該報告書については、なお従前の例による。 別表第七(一)の改正規定(同表の備考3中「第25条の10の10第7項」を「第25条の10の10第9項」に改める部分に限る。)による新規則別表第七(一)に定める書式は、平成十九年一月一日以後に新法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付する同条第七項に規定する報告書について適用し、同日前に提出し、又は交付した当該報告書については、なお従前の例による。 新規則別表第七(三)に定める書式は、平成十八年十月一日以後に新法第三十七条の十四第二項の規定により提出する同項に規定する申告書について適用し、同日前に提出した当該申告書については、なお従前の例による。 前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書、報告書又は申告書に、新規則別表第六(一)、別表第六(二)、別表第七(一)及び別表第七(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
(租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における前条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第五条第二項の規定の適用については、同項中「又は第百六十七条の七第二項から第四項までの規定」とあるのは、「若しくは第百六十七条の七第四項の規定又は改正令による改正後の租税特別措置法施行令第二十五条の十三第四項の規定」とする。
附則(平成一八年四月一三日財務省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 別表一(一)の表の改正規定(同表の表の「中間配当の金額 (47)」から「還付を受けようとする銀行又は郵便局名」までの欄に係る部分に限る。)、別表一(二)の表の改正規定(同表の表の「利益の配当(剰余金の分配)の金額 (39)」から「還付を受けようとする銀行又は郵便局名」までの欄に係る部分に限る。)、別表三(二の三)の記載要領第一号の改正規定、別表三(二の三)付表の記載要領の改正規定、別表四の表の改正規定(同表の表の「当期利益又は当期欠損の額 (1)」の欄に係る部分及び「組合損失額の損金不算入額又は組合損失超過合計額の損金算入額 (27)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第三号の改正規定、別表四の二の表の改正規定(同表の表の「当期利益又は当期欠損の額の合計額 (1)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第二号の改正規定、別表四の二付表の表の改正規定(同表の表の「当期利益又は当期欠損の額 (1)」の欄に係る部分、「連結法人間取引の損益の減算調整額 (30)」及び「連結法人間取引の損益の加算調整額 (31)」の欄に係る部分並びに「連結組合損失額の損金不算入額又は連結組合損失超過合計額の損金算入額 (38)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第三号の改正規定、別表五(一)の記載要領の改正規定、別表五(二)の表の改正規定、別表五の二(一)の記載要領の改正規定、別表五の二(一)付表一の記載要領の改正規定、別表五の二(二)の表の改正規定、別表五の二(二)付表一の表の改正規定、別表六(一)の改正規定、別表六(二)の表の改正規定、別表六(九)の表の改正規定、同表の記載要領第三号の改正規定(同号を同第二号とする部分を除く。)、別表六(十)の表の改正規定(同表の表の「法人税法上の圧縮記帳による引当金又は積立金計上額 (8)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第二号の改正規定(同号を同第三号とする部分を除く。)、別表六(十三)の表の改正規定、同表の記載要領第三号の改正規定(同号を同第二号とする部分を除く。)、別表六(十六)の改正規定(同表を別表六(十五)とする部分を除く。)、別表六(十七)の表の改正規定、同表の記載要領第二号の改正規定、別表六(二十)の表の改正規定(同表の表の「法人税法上の圧縮記帳による引当金又は積立金計上額 (6)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第二号の改正規定、別表六の二(一)の改正規定、別表六の二(二)の表の改正規定、別表六の二(六)付表の表の改正規定、同表の記載要領第三号の改正規定(同号を同第二号とする部分を除く。)、別表六の二(七)付表の表の改正規定(同表の表の「法人税法上の圧縮記帳による引当金又は積立金計上額 (8)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第二号の改正規定(同号を同第三号とする部分を除く。)、別表六の二(八)付表の表の改正規定、同表の記載要領第三号の改正規定(同号を同第二号とする部分を除く。)、別表六の二(九)付表の改正規定(同表を別表六の二(八)付表とする部分を除く。)、別表六の二(十)付表の表の改正規定、同表の記載要領第二号の改正規定、別表六の二(十一)付表の表の改正規定、同表の記載要領第二号の改正規定、別表八の表の改正規定、別表八の二の表の改正規定、別表九(三)の記載要領第四号の改正規定(「第39条の125の3第7項」を「第39条の126第7項」に改める部分及び「第39条の125の3第2項第1号」を「第39条の126第2項第1号」に改める部分に限る。)、同第五号(1)の改正規定(「第39条の125の3第2項第1号イ」を「第39条の126第2項第1号イ」に改める部分に限る。)、同号(2)の改正規定(「第39条の125の3第3項各号」を「第39条の126第3項各号」に改める部分に限る。)、同第六号(1)の改正規定(「第39条の125の3第3項第2号」を「第39条の126第3項第2号」に改める部分に限る。)、同第七号の改正規定(「第39条の125の3第2項第3号イ」を「第39条の126第2項第3号イ」に改める部分に限る。)、同表を別表九(四)とする改正規定、別表九(二)を別表九(三)とする改正規定、別表九(一)の次に一表を加える改正規定、別表十二(一)の表の改正規定、別表十二(十五)の表の改正規定、別表十三(一)の表の改正規定、別表十三(二)の表の改正規定、別表十三(四)の表の改正規定、別表十三(五)の表の改正規定(同表の表の「買換資産の帳簿価額を減額し、若しくは引当金に繰り入れ、又は積立金として積み立てた金額 (18)」の欄に係る部分に限る。)、別表十三(七)の表の改正規定、別表十三(八)の表の改正規定、別表十三(九)の表の改正規定、別表十三(十二)の表の改正規定、別表十四(二)の記載要領第三号の改正規定、別表十六(一)の表の改正規定、同表の記載要領第十二号の改正規定、別表十六(二)の表の改正規定、同表の記載要領第十一号の改正規定、別表十六(三)の表の改正規定、同表の記載要領第十号の改正規定、別表十六(四)の表の改正規定、同表の記載要領第四号(1)及び(2)の改正規定、別表十六(九)の次に一表を加える改正規定、別表十七(二)の改正規定、別表十七(二の二)の改正規定、別表十七(二の二)付表一の改正規定、別表十七(二の二)付表二の改正規定、別表十七(二の三)の改正規定並びに別表二十一(四)の改正規定並びに附則第五項、第八項から第十項まで及び第十二項(「別表九(三)」を「別表九(四)」に改める部分に限る。)の規定 平成十八年五月一日
附則(平成一八年四月一九日財務省令第三六号)
この省令は、会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令等の整備等に関する政令の施行の日から施行する。附則(平成一八年八月二一日財務省令第五四号)
この省令は、平成十八年八月二十二日から施行する。 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百三十五号)附則第七条第七項、第二十八条第八項又は第四十一条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第七条、第二十九条の四又は第三十九条の六十三の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則第六条、第二十条の二十又は第二十二条の四十一の規定は、なおその効力を有する。附則(平成一八年一二月一九日財務省令第七三号)
この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。附則(平成一九年三月三〇日財務省令第一九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(金融機関の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用のための手続等に関する経過措置)
第三条 新規則第四条第八項第二号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第九十二号。以下「改正令」という。)による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第三条の三第八項の規定による確認をする場合について適用し、同日前に改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第三条の三第八項の規定による確認をした場合については、なお従前の例による。
(特定の投資法人等の運用財産等についての登載事項等に関する経過措置)
第四条 附則第一条第六号に定める日が同条第五号に定める日(以下「信託法施行日」という。)後となる場合には、信託法施行日から同条第六号に定める日の前日までの間における新規則第五条の三第二項の規定の適用については、同項中「施行令第四条の七第三項」とあるのは、「施行令第四条の七第一項に規定する財務省令で定めるものは、証券取引法第二条第二項に規定する有価証券(所得税法施行令第四条第一号に掲げるものを除く。)、同法第百八条の二第三項の規定により国債証券若しくは外国国債証券(同法第六十五条第二項第三号に規定する外国国債証券をいう。)とみなされた同法第百八条の二第一項の標準物又は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第三号から第七号までに掲げる有価証券オプション取引に係る権利、外国市場証券先物取引に係る権利、有価証券店頭指数等先渡取引に係る権利、有価証券店頭オプション取引に係る権利及び有価証券店頭指数等スワップ取引に係る権利とし、施行令第四条の七第三項」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第五条 新規則第五条の十二第一項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号。以下「改正法」という。)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 改正法附則第七十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の三及び改正令附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第六条の十の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の二十三の規定は、なおその効力を有する。
(給与所得者等が住宅資金の貸付けを受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
第六条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十八条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項第一号及び第二号の規定に基づき行われる貸付けに係る新法第二十九条第三項に規定する経済的利益又は支払を受ける金銭については、旧規則第十一条の二第三項第二号及び第四項の規定は、なおその効力を有する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第七条 改正法附則第七十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十六条の二の規定及び改正令附則第十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十四条の二の規定に基づく旧規則第十八条の三の規定は、なおその効力を有する。 新令第二十四条の二第三項及び新規則第十八条の四第四項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十六条の六第一項に規定する譲渡資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等に関する経過措置)
第八条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十八条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号及び第二号の規定に基づき行われる貸付けに係る新令第二十六条第二十一項第三号に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は土地等を著しく低い価額の対価により譲り受けた場合における新法第四十一条第六項に規定する住宅借入金等については、旧規則第十八条の二十一第十七項の規定は、なおその効力を有する。
(施行日前に電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行い出国をした者に係る特例)
第九条 改正法附則第八十六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行う者は、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第一項の定めるところに従って改正法附則第八十六条第一項に規定する確定申告情報を送信しなければならない。
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の対象範囲等に関する経過措置)
第十条 新規則第二十条の四第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同号に掲げる施設について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第二十条の四第二項第二号に掲げる施設については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十一条 新規則第二十条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 改正法附則第九十三条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三及び改正令附則第二十七条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の三の規定に基づく旧規則第二十条の十九の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第五項中「法第六十八条の三十二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十七条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十二第一項」と、「第二十二条の四十第四項」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十九年財務省令第十九号)附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の四十第四項」とする。
(組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第十二条 改正法附則第百五条第一項に規定する旧信託の同項に規定する旧受益者について新法第六十七条の十二及び新令第三十九条の三十一の規定を適用する場合における新規則第二十二条の十八の二の規定の適用については、同条第五項第一号中「次号及び次項」とあるのは「次号」と、同項第二号中「この号及び次項」とあるのは「この号」と、同条第六項中「信託の受益者」とあるのは「信託(所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百五条第二項の規定により読み替えられた同法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「読替え後の新法」という。)第六十七条の十二第一項に規定する信託に限る。)の受益者(読替え後の新法第六十七条の十二第一項に規定する受益者をいう。以下この項において同じ。)」とする。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第十三条 新規則第二十二条の三十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 改正法附則第百十七条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十二及び改正令附則第三十四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十一の規定に基づく旧規則第二十二条の四十の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第五項中「法第四十六条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十三条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の三第一項」と、「第二十条の十九第四項」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十九年財務省令第十九号)附則第十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の十九第四項」とする。
(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第十四条 改正法附則第百二十七条第一項に規定する旧信託の同項に規定する旧受益者について新法第六十八条の百五の二及び新令第三十九条の百二十五の規定を適用する場合における租税特別措置法施行規則第二十二条の八十の規定の適用については、同条第二項中「信託(法第六十七条の十二第一項に規定する信託に限る。)の受益者(法」とあるのは、「信託(所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号。以下この項において「改正法」という。)附則第百二十七条第二項の規定により読み替えられた新法(改正法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法をいう。以下この項において同じ。)第六十八条の百五の二第一項に規定する信託に限る。)の受益者(改正法附則第百五条第二項の規定により読み替えられた新法」とする。
(贈与税の特例に関する経過措置)
第十五条 施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新規則第二十三条の六の三第三項の規定の適用については、同項第一号中「金融商品取引法」とあるのは「証券取引法」と、「金融商品取引所」とあるのは「証券取引所」と、同項第二号中「金融商品取引所」とあるのは「証券取引所」と、同項第三号中「金融商品取引法第六十七条の十一第一項」とあるのは「証券取引法第七十五条第一項」とする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十六条 新規則第二十五条第二項第一号及び第二号の規定は、附則第一条第八号に定める日以後に新築又は取得をする住宅用の家屋について適用する。 附則第一条第八号に定める日前に独立行政法人雇用・能力開発機構が雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十八条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号の規定に基づき行われる貸付けに係る申込みを受理した場合には、旧規則第二十五条第二項第一号の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「勤労者財産形成促進法」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十八条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法」とする。
(書式に関する経過措置)
第十七条 新規則別表第六(二)に定める書式は、平成十九年五月一日以後に新法第二十九条の二第六項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。 新規則別表第七(一)に定める書式は、信託法施行日以後に新法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付する同条第七項に規定する報告書について適用し、信託法施行日前に旧法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付した同条第七項に規定する報告書については、なお従前の例による。 前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書又は報告書に、新規則別表第六(二)及び別表第七(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則(平成一九年四月一三日財務省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年四月一三日財務省令第三四号)
この省令は、平成十九年五月一日から施行する。附則(平成一九年四月二三日財務省令第三五号)
この省令は、平成十九年五月一日から施行する。 第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第三十条第一項、第三十条の二第二項及び第三十条の三第二項の規定は、この省令の施行の日以後に受ける登記について適用し、同日前に受けた登記については、なお従前の例による。附則(平成一九年五月三一日財務省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二十二条の七十六を削り、第二十二条の七十五の三を第二十二条の七十六とする改正規定は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。附則(平成一九年八月三一日財務省令第四六号)
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。附則(平成一九年九月二七日財務省令第五三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。 ただし、第一条中租税特別措置法施行規則第十七条の二第七項の改正規定、同令第十八条の六第二項第一号ロ(2)の改正規定及び同令第二十二条の五第七項の改正規定は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日から施行する。
(特定株式投資信託の要件に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(次条において「新租税特別措置法施行規則」という。)第二条の三第一項(第三号トに係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に設定される租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託について適用する。
(適格機関投資家の範囲に関する経過措置)
第三条 証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十六号。以下この条において「改正内閣府令」という。)附則第三条第一項の規定により同項に規定する適格機関投資家とみなされた者の新租税特別措置法施行規則第五条の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。 改正内閣府令附則第三条第一項の規定により同項に規定する適格機関投資家とみなされた者の新租税特別措置法施行規則第二十二条の十八の四、第二十二条の十九第一項、第二十二条の二十の二第二項及び第二十二条の二十の三第二項の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。
附則(平成一九年九月二八日財務省令第五五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から施行する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十四条第五項第三号イの規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う租税特別措置法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った同項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
第三条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第九十二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第六十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十九条の四の規定に基づく第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十三条の二第九項及び第十三項第三号の規定の適用については、同条第九項中「法第六十九条の四第三項第三号」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第九十二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第六十二条の規定による改正前の租税特別措置法(第十三項第三号において「旧法」という。)第六十九条の四第三項第三号」と、「日本郵政公社」とあるのは「総務大臣」と、同条第十三項第三号中「法第六十九条の四第一項第一号」とあるのは「旧法第六十九条の四第一項第一号」と、「日本郵政公社」とあるのは「総務大臣」とする。
附則(平成一九年一二月一八日財務省令第六五号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。 ただし、第三条中租税特別措置法施行規則第十八条の二十五第四項及び第十八条の二十六第四項の改正規定は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日(平成十九年十二月十九日)から施行する。附則(平成二〇年二月七日財務省令第六号)
この省令は、平成二十年二月八日から施行する。 第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第二条の三第一項(第三号トからリまで、ルからオまで、ケ及びフに係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に設定される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の二に規定する特定株式投資信託について適用する。附則(平成二〇年四月三〇日財務省令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十年分以後の所得税について適用し、平成十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)
第三条 平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第四条の四第六項の規定の適用については、同項中「、法第九条の二第二項」とあるのは「又は法第九条の二第二項」と、「配当等又は法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する上場株式等の配当等」とあるのは「配当等」と、「、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項」とあるのは「又は第九条の二第二項」とする。
(適格機関投資家の範囲に関する経過措置)
第四条 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成十九年財務省令第五十三号)附則第三条第一項の規定により改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条第五号又は第六号に掲げる者とみなされた者の新規則第四条の六の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。 平成二十年分及び平成二十一年分の所得税に係る前項の規定の適用については、同項中「第四条の六の」とあるのは「第五条の」と、同項第一号中「第四条の六第三号イ」とあるのは「第五条第三号イ」と、同項第二号中「第四条の六第一号」とあるのは「第五条第一号」とする。
(中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条 新規則第五条の八第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に取得又は製作をする所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「改正法」という。)第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の三第一項に規定する特定機械装置等について適用し、個人が同日前に取得又は製作をした改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の三第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六条 新規則第五条の十一(第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に取得又は製作をする新法第十条の六第一項に規定する情報基盤強化設備等について適用し、個人が同日前に取得又は製作をした旧法第十条の六第一項に規定する情報基盤強化設備等については、なお従前の例による。
(個人の公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する効果が著しく高い公害防止用設備の要件等に関する経過措置)
第七条 新規則第五条の十二第一項の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条第一項に規定する特定設備等について適用し、個人が同日前に取得等をした旧法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第八条 平成二十年四月一日以後に独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号。以下この条において「研究所法」という。)附則第九条第一項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第七号イ若しくはロ、第八号若しくは第九号の事業(同号の事業にあっては、同号の土地改良施設に係るものに限る。)又は研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号、第二号若しくは第六号の事業が施行された場合における新規則第十四条第五項、第十八条第四項、第二十二条の二第四項及び第二十二条の六十四第三項の規定の適用については、新規則第十四条第五項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号。以下「研究所法」という。)附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号。以下「廃止法」という。)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下「旧緑資源機構法」という。)第二十七条第一項又は研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)第三十条第一項において準用する土地改良法第百二十条の規定に基づいて収用又は使用することができる資産に該当する場合には、独立行政法人森林総合研究所の長のその旨を証する書類)」と、同項第十号中「土地改良法」とあるのは「土地改良法、研究所法」と、「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第七号イ若しくは第八号の事業、研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ若しくは第二号の事業」と、新規則第十八条第四項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(廃止法附則第二十三条第二項の規定により読み替えられた廃止法附則第二十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十四条の三第二項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金を取得する場合には、独立行政法人森林総合研究所の長の研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第七号イの事業に係る研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十五条第一項に規定する特定地域整備事業実施計画若しくは研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業に係る農用地整備事業実施計画において研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十五条第六項若しくは研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十一条第六項において準用する土地改良法第八条第五項第二号若しくは第三号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第七号イの事業に係る研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十六条第一項に規定する換地計画若しくは研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業に係る換地計画において研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十六条第二項若しくは研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び廃止法附則第二十三条第二項の規定により読み替えられた新法第三十四条の三第二項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金の支払をした旨を証する書類)」とする。
(特定口座開設届出書を提出する者の告知等に関する経過措置)
第九条 新規則第十八条の十二第二項第一号ハの規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法第三十七条の十一の三第四項の規定による告知又は租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号。以下「改正令」という。)による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十五条の十の四第一項の規定による同項の届出書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に旧法第三十七条の十一の三第四項の規定による告知又は改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二十五条の十の四第一項の規定による同項の届出書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。 新規則第十八条の十二の二第二項の規定は、平成二十二年一月一日以後に提出する新令第二十五条の十の四第四項に規定する特定口座異動届出書について適用し、同日前に提出した旧令第二十五条の十の四第四項に規定する特定口座異動届出書については、なお従前の例による。 新規則第十八条の十三の二第二項の規定は、平成二十二年一月一日以後に提出する新令第二十五条の十の七第四項に規定する特定口座取引継続届出書について適用し、同日前に提出した旧令第二十五条の十の七第四項に規定する特定口座取引継続届出書については、なお従前の例による。
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
第十条 新規則第十八条の十五第九項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。 改正法附則第四十三条第二項の規定の適用がある場合又は改正法附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十三の三の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第十八条の十五第八項の規定の適用については、同項第五号中「適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは、「適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(当該適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は当該適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第十八条第四項第一号に規定する公開等特定株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額に対応する部分の金額又は同項第二号に規定する上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額に対応する部分の金額がある場合には、これらの金額並びに当該適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び当該適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする。 前項の規定は、改正法附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十三の三の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第十八条の十五の二第二項の規定の適用について準用する。 この場合において、前項中「第十八条の十五第八項」とあるのは、「第十八条の十五の二第二項」と読み替えるものとする。
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十一条 改正法附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十三の三の規定に基づく旧規則第十八条の十五の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「第十八条の十四の二第一項の」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年財務省令第十九号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「令和五年新規則」という。)第十八条の十五の二の二第四項の」と、「第十八条の十四の二第一項中「、上場株式等」とあるのは「令和五年新規則第十八条の十五の二の二第四項中「、特定株式」と、「当該上場株式等」とあるのは「当該特定株式」と、「「当該公開等特定株式」と」とあるのは「「当該公開等特定株式」と、「一般株式等」とあるのは「一般株式等若しくは租税特別措置法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等」と」と、同条第三項第二号中「第二十五条の八第十項」とあるのは「第二十五条の八第十四項」と、「第十八条の九第一項各号」とあるのは「第十八条の九第二項各号」と、「第二十五条の十の十第九項」とあるのは「第二十五条の十の十第七項」と、「特定口座年間取引報告書」とあるのは「特定口座年間取引報告書又は当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの」と、「第十八条の十三の五第七項及び第八項」とあるのは「第十八条の十三の五第六項及び第七項」と、「同条第七項」とあるのは「同条第六項」とする。
(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第十二条 改正法附則第五十条第三項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する特例民法法人である同項に規定する公益法人等の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる事項とする。
(特定振替国債等の振替記載等を受ける者の告知書の記載事項等に関する経過措置)
第十三条 新規則第十九条の五第四項第一号の規定は、施行日以後に新法第四十一条の十二第十二項若しくは第十八項の規定による告知書の提出、同条第十七項の規定による告知又は新令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出の際に提示するこれらの規定に規定する確認書類について適用し、施行日前に旧法第四十一条の十二第十二項若しくは第十八項の規定による告知書の提出、同条第十七項の規定による告知又は旧令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出の際に提示したこれらの規定に規定する確認書類については、なお従前の例による。
(先物取引の差金等決済をする者の国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等に関する経過措置)
第十四条 施行日から平成二十年十二月三十一日までの間に行われた旧法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済に係る旧規則第十九条の八の規定の適用については、同条第一項第四号中「同法第十七条第一号」とあるのは「第十九条の五第二項第四号」と、「(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法第九百三十三条第一項又は民法第四十九条第一項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地」とあるのは「の所在地」と、同条第二項第一号ハ中「船員保険」とあるのは「船員保険、後期高齢者医療」と、「、私立学校教職員共済制度の加入者証又は老人保健法施行規則第五条第一項に規定する医療受給者証」とあるのは「又は私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十五条 新令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受ける法人(改正令附則第三十六条第一項の規定の適用を受けるものを除き、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等(次項及び次条において「人格のない社団等」という。)を含む。)の新令第二十七条の四第十四項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条第七項から第十二項までの規定の適用については、同条第七項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第十二項において同じ。)」とする。 新令第二十七条の四第二十二項の規定の適用を受ける法人(改正令附則第三十六条第二項の規定の適用を受けるものを除き、人格のない社団等を含む。)の新令第二十七条の四第二十二項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条第十三項から第十八項までの規定の適用については、同条第十三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第十八項において同じ。)」とする。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十六条 新規則第二十条の二の二第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)が平成二十年四月一日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の六第一項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の六第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十七条 新規則第二十条の五の二第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の十一第一項に規定する情報基盤強化設備等について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の十一第一項に規定する情報基盤強化設備等については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十八条 新規則第二十条の六第一項の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする新法第四十三条第一項に規定する特定設備等について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。 改正令附則第三十九条第三項に規定する法人の新令第二十九条の二の二第六項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条の十八の二第二項から第七項までの規定の適用については、同条第二項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第七項において同じ。)」とする。
(漁業協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)
第十九条 新規則第二十一条の十八第一号の規定は、同号に掲げる法人が平成二十年四月一日以後に新法第六十一条第一項に規定する法人の事業を利用する場合に適用し、旧規則第二十一条の十八第一号に掲げる法人が同日前に旧法第六十一条第一項に規定する法人の事業を利用した場合については、なお従前の例による。 新規則第二十一条の十八第二号の規定は、同号に掲げる法人が附則第一条第四号に定める日以後に新法第六十一条第一項に規定する法人の事業を利用する場合に適用し、旧規則第二十一条の十八第二号に掲げる法人が同日前に旧法第六十一条第一項に規定する法人の事業を利用した場合については、なお従前の例による。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この項において「整備法」という。)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であって、整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)は、新規則第二十一条の十八第二号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同号の規定を適用する。
(法人に係る国外関連者に関する明細書の記載事項に関する経過措置)
第二十条 新規則第二十二条の十の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の新法第六十六条の四第十五項に規定する確定申告書に添付すべき同項に規定する書類について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の旧法第六十六条の四第十五項に規定する確定申告書に添付すべき同項に規定する書類については、なお従前の例による。
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第二十一条 新規則第二十二条の十二(第九項第三号並びに第二十一項第七号及び第八号に係る部分を除く。)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が同日以後に行う同条第五項の認定の取消しについて適用し、法人が同日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が同日前に行った同条第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十六号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(第四項において「旧効力法人税法施行令」という。)第七十七条第一項第二号及び第三号に掲げる法人から受け入れる寄附金がある法人に係る新規則第二十二条の十二第三項の規定の適用については、同項中「第七十七条各号」とあるのは、「第七十七条各号若しくは法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十六号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第七十七条第一項第二号若しくは第三号」とする。 新規則第二十二条の十二第九項第三号の規定は、法人が行う同号に規定する助成で附則第一条第四号に定める日以後の活動に対するものについて適用し、法人が行う旧規則第二十二条の十二第九項第三号に規定する助成で同日前の活動に対するものについては、なお従前の例による。 旧効力法人税法施行令第七十七条第一項第三号の認定を受けた法人を会員等(新令第三十九条の二十三第一項第二号イに規定する会員等をいう。)とする法人に係る新規則第二十二条の十二第十項第三号の規定の適用については、同号中「公益財団法人である会員等」とあるのは、「公益財団法人である会員等、法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十六号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第七十七条第一項第三号の認定を受けた法人である会員等」とする。 新規則第二十二条の十二第二十一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が行う同条第五項の認定の取消しで当該申請に基づく同条第三項の認定に係るものについて適用する。 旧法第六十六条の十一の二第三項の認定を受けている法人が平成二十年四月一日以後に合併を行う場合における租税特別措置法施行規則第二十二条の十二第三十三項の規定の適用については、同項中「第三項に規定する実績判定期間(以下この項において「実績判定期間」」とあるのは「その合併の日の前日以前二年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該合併の日の前日までの期間(以下この項において「合併前実績判定期間」」と、「同項第四号ハ及びニ並びに第六号に掲げる要件」とあるのは「当該合併前実績判定期間を同項第四号ハ及びニ並びに第六号に規定する実績判定期間とした場合のこれらの規定に掲げる要件」と、「その合併の日の前日を直前に終了した事業年度終了の日とした場合の実績判定期間」とあるのは「合併前実績判定期間」とする。
(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第二十二条 改正法附則第六十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の十二第二項の規定により読み替えて適用される法人税法第三十七条第四項の規定の適用がある場合の同条第九項の規定に基づく旧規則第二十二条の十三の規定は、なおその効力を有する。
(適格機関投資家の範囲に関する経過措置)
第二十三条 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成十九年財務省令第五十三号)附則第三条第二項の規定により旧規則第二十二条の十八の四第五号又は第六号に掲げる者とみなされた者の新規則第二十二条の十八の四第一項、第二十二条の十九第一項、第二十二条の二十の二第二項及び第二十二条の二十の三第二項の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。
(経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第二十四条 改正法附則第七十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の二第二項の規定に基づく旧規則第二十二条の十九の三の規定は、なおその効力を有する。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十五条 新令第三十九条の三十九第二十一項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人(改正令附則第五十一条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の新令第三十九条の三十九第二十一項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第七項から第十二項までの規定の適用については、同条第七項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第十二項において同じ。)」とする。 新令第三十九条の三十九第二十七項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人(改正令附則第五十一条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)の新令第三十九条の三十九第二十七項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第十三項から第十八項までの規定の適用については、同条第十三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第十八項において同じ。)」とする。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第二十六条 新規則第二十二条の三十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする新法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。 改正令附則第五十四条第三項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の新令第三十九条の六十一第六項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の三十九の二第二項から第七項までの規定の適用については、同条第二項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第七項において同じ。)」とする。
(連結法人に係る国外関連者に関する明細書の記載事項に関する経過措置)
第二十七条 新規則第二十二条の七十四第一項の規定は、連結親法人又は連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度の新法第六十八条の八十八第十四項に規定する連結確定申告書に添付すべき同項に規定する書類について適用し、連結親法人又は連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度の旧法第六十八条の八十八第十四項に規定する連結確定申告書に添付すべき同項に規定する書類については、なお従前の例による。 新規則第二十二条の七十四第二項の規定は、連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度の新法第六十八条の八十八第十五項に規定する個別帰属額等を記載した書類に添付すべき同項に規定する書類について適用し、連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度の旧法第六十八条の八十八第十五項に規定する個別帰属額等を記載した書類に添付すべき同項に規定する書類については、なお従前の例による。
(連結法人の特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第二十八条 改正法附則第八十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の九十六の二第二項の規定により読み替えて適用される法人税法第八十一条の六第四項の規定の適用がある場合の同条第六項において準用する同法第三十七条第九項の規定に基づく旧規則第二十二条の七十六の四の規定は、なおその効力を有する。
(経営革新計画を実施する連結親法人である中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第二十九条 改正法附則第八十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の百九第二項の規定に基づく旧規則第二十二条の八十の規定は、なおその効力を有する。
(相続税の特例に関する経過措置)
第三十条 改正令附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の三第一項第三号の規定に基づく旧規則第二十三条の三第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。 相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。第四項において同じ。)により財産を取得した者が当該財産を改正令附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の三第一項第二号又は第三号に掲げる法人に該当する法人に対し贈与(改正令附則第五十七条第一項に規定する贈与をいう。第四項において同じ。)をした場合については、旧規則第二十三条の三第四項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「国若しくは地方公共団体又は同条第一項に規定する政令で定める」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第四十条の三第一項第二号又は第三号に掲げる法人に該当する」と、「同項」とあるのは「法第七十条第一項」と、「施行令第四十条の三第一項第一号の三、第三号又は第四号」とあり、及び「これらの号」とあるのは「同号」と、「地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体、民法第三十四条に規定する主務官庁又は私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第四条に規定する所轄庁の証明した書類(当該法人が同項第三号に掲げる法人である場合には、」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第九十六条第一項に規定する旧主務官庁の証明した書類(」とする。 改正令附則第五十七条第一項に規定する旧民法法人(旧令第四十条の三第一項第三号ソに掲げるものに該当するものに限る。)で一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百六条第一項(同法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項の規定により同法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)は、新規則第二十三条の四第二項第一号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該財産に属する金銭を改正法附則第八十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条第十一項に規定する特定地域雇用等促進法人に対し贈与をした場合については、旧規則第二十三条の五の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「法第七十条第十一項において」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第七十条第十一項において」と、同条第一号中「施行令第四十条の四の二第一項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧令」という。)第四十条の四の二第一項第一号」と、「法第七十条第十一項」とあるのは「旧法第七十条第十一項」と、同条第二号中「施行令第四十条の四の二第一項第二号」とあるのは「旧令第四十条の四の二第一項第二号」と、「法第七十条第十一項」とあるのは「旧法第七十条第十一項」と、同条第三号及び第四号中「施行令第四十条の四の二第一項第三号」とあるのは「旧令第四十条の四の二第一項第三号」と、「法第七十条第十一項」とあるのは「旧法第七十条第十一項」とする。
(バイオエタノール等揮発油に係る申請書の記載事項等)
第三十一条 改正令附則第六十条第一項第四号に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正令附則第六十条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(書式に関する経過措置)
第三十二条 新規則別表第七(一)に定める書式は、平成二十二年一月一日以後に新法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付する同条第七項に規定する報告書について適用し、同日前に旧法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付した同条第七項に規定する報告書については、なお従前の例による。 新規則別表第七(二)に定める書式は、平成二十二年一月一日以後に新令第二十五条の十の十一第六項又は第二十五条の十の十三第十三項の規定により添付する計算書について適用する。 平成二十二年一月一日前に旧令第二十五条の十の十一第六項の規定により添付した計算書については、旧規則別表第七(二)の表の備考の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同表の備考2(2)中「第37条の11の4第3項」とあるのは「第37条の11の4第2項」と、「第37条の11の4第4項」とあるのは「第37条の11の4第3項」と、同表の備考3中「第37条の11の4第4項」とあるのは「第37条の11の4第3項」と読み替えるものとする。 第一項及び第二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める報告書又は計算書に、新規則別表第七(一)及び別表第七(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則(平成二〇年五月三〇日財務省令第三九号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 ただし、第二条中租税特別措置法施行規則第二十条の十七の改正規定は、平成二十年六月一日から施行する。附則(平成二〇年六月一八日財務省令第四三号)
この省令は、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)の施行の日から施行する。 ただし、第一条中租税特別措置法施行規則第十七条第一項第三号ニ及び第二十二条の四第一項第三号ニの改正規定(「第五十五条の二第二項」を「第五十五条の二第三項」に改める部分に限る。)は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二〇年六月二七日財務省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第二条の三第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に設定される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の二に規定する特定株式投資信託について適用し、施行日前に設定された当該特定株式投資信託については、なお従前の例による。附則(平成二〇年六月三〇日財務省令第四六号)
この省令は、平成二十年七月一日から施行する。附則(平成二〇年七月三一日財務省令第五二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年九月二四日財務省令第五九号)
この省令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。附則(平成二〇年九月三〇日財務省令第六五号)
この省令は、株式会社日本政策金融公庫法等の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第五十六号)の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。附則(平成二〇年一〇月三一日財務省令第六七号)
この省令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。附則(平成二〇年一一月二八日財務省令第七二号)
この省令は、地域再生法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成二十年内閣府令第七十一号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。附則(平成二〇年一二月一六日財務省令第八三号)
この省令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(平成二〇年一二月二二日財務省令第八四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
附則(平成二一年三月二七日財務省令第八号)
この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。附則(平成二一年三月三一日財務省令第一九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)
第二条 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の四第二項の規定は、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の二第五項に規定する公共法人等又は金融機関等がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等について適用し、改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の二第五項に規定する公共法人等又は金融機関等が施行日前に支払を受けるべき改正法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
(配当控除の特例に関する経過措置)
第三条 新規則第五条第一号の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第四条 新規則第五条の十四第一項の規定は、個人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする新法第十一条の三第一項に規定する事業革新設備について適用し、個人が同日前に取得又は製作をした旧法第十一条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。 改正令附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第六条の三の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十七の規定は、なおその効力を有する。 改正令附則第七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二の規定に基づく旧規則第六条の二の規定は、なおその効力を有する。
(個人の特定災害防止準備金に関する経過措置)
第五条 改正令附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第十二条の規定に基づく旧規則第七条の規定は、なおその効力を有する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第六条 施行日前に旧規則第十三条の三第八項第一号イ(3)又は第二号ロの国土交通大臣の指定する一般社団法人又は一般財団法人が証した書類は、新規則第十三条の三第八項第一号イ(3)又は第二号ロの国土交通大臣が証した書類とみなして、同項第一号及び第二号の規定を適用する。 新規則第十四条第五項第三号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。 改正法附則第二十九条第三項の規定により新法第三十四条の規定が適用される場合における同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号。以下「農地法等改正法」という。)附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる農地法等改正法第一条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号。以下「旧農地法」という。)第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る旧農地法第七十五条の八第一項の裁定に係る通知書又はその写しとする。 附則第一条第四号に定める日以後に農地法等改正法附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧農地法第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る旧農地法第七十五条の八第一項の裁定により買取りをする者に対する新規則第十七条第二項の規定の適用については、当該買取りをする者は、同項に規定する買取りをする者とみなす。
(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第七条 改正令附則第十七条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第十九条の十二第一項第七号の規定の適用については、同号中「施行令第二十六条の三十第十八項」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第十七条第一項」とする。 改正令附則第十七条第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第十九条の十二第一項第七号の規定の適用については、同号中「施行令第二十六条の三十第十八項」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第十七条第二項」とする。 改正令附則第十七条第三項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第十九条の十二第一項第八号の規定の適用については、同号中「施行令第二十六条の三十第十九項」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第十七条第三項」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第八条 新規則第二十条の十第一項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする新法第四十四条の三第一項に規定する事業革新設備について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧法第四十四条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。 改正令附則第二十二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の九の規定に基づく旧規則第二十条の十五の規定は、なおその効力を有する。 改正令附則第二十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二十一の規定は、なおその効力を有する。
(法人の特定災害防止準備金に関する経過措置)
第九条 改正令附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の四の規定に基づく旧規則第二十一条の五の規定は、なおその効力を有する。
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)
第十条 改正法附則第四十三条第二項の規定により新法第六十五条の三の規定が適用される場合における同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の農地法等改正法附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧農地法第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る旧農地法第七十五条の八第一項の裁定に係る通知書又はその写しとする。 附則第一条第四号に定める日以後に農地法等改正法附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧農地法第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る旧農地法第七十五条の八第一項の裁定により買取りをする者に対する新規則第二十二条の四第二項の規定の適用については、当該買取りをする者は、同項に規定する買取りをする者とみなす。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十一条 改正法附則第四十四条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第六十九条第十六項及び第十七項又は第八十一条の十五第十五項及び第十六項の規定に基づく法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十一年財務省令第十八号)による改正前の法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号。以下「旧法人税法施行規則」という。)第二十九条の三(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十条又は第三十七条の六(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十七条の七の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる旧法人税法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十二条 改正法附則第四十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第六十九条第十六項及び第十七項又は第八十一条の十五第十五項及び第十六項の規定に基づく旧法人税法施行規則第二十九条の三(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十条又は第三十七条の六(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十七条の七の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる旧法人税法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第十三条 新規則第二十二条の十八の四第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、新法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第十四条 新規則第二十二条の十九第四項第一号に規定する特定合併(この省令の施行の際現に存する投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人を合併法人とするものに限る。)が施行日から三月以内に行われた場合における新規則第二十二条の十九第五項の規定の適用については、同項中「投資信託及び投資法人に関する法律第六十七条第一項に規定する規約に」とあるのは「その特定合併の時において」と、「割合を百分の七十以上とする旨の記載又は記録がされている」とあるのは「割合が百分の七十以上である」とする。
(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第十五条 改正令附則第三十二条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第二十二条の十九の二第一項において準用する同令第十九条の十二第一項第七号の規定の適用については、同号中「施行令第二十六条の三十第十八項」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第三十二条第一項」とする。 改正令附則第三十二条第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第二十二条の十九の二第一項において準用する同令第十九条の十二第一項第七号の規定の適用については、同号中「施行令第二十六条の三十第十八項」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第三十二条第二項」とする。 改正令附則第三十二条第三項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第二十二条の十九の二第一項において準用する同令第十九条の十二第一項第八号の規定の適用については、同号中「施行令第二十六条の三十第十九項」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第三十二条第三項」とする。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第十六条 新規則第二十二条の三十二第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする新法第六十八条の二十一第一項に規定する事業革新設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作をした旧法第六十八条の二十一第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。 改正令附則第三十六条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第四項第一号中「第二十条の二十一第五項第一号」とあるのは、「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十一年財務省令第十九号)附則第八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の二十一第五項第一号」とする。
(連結法人の特定災害防止準備金に関する経過措置)
第十七条 改正令附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十七の規定は、なおその効力を有する。
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除に関する経過措置)
第十八条 改正法附則第五十八条第二項の規定により新法第六十八条の七十四の規定が適用される場合における同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、附則第十条第一項に規定する通知書又はその写しとする。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十九条 改正法附則第五十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第八十一条の十五第十五項及び第十六項又は第六十九条第十六項及び第十七項の規定に基づく旧法人税法施行規則第三十七条の六(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十七条の七又は第二十九条の三(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる旧法人税法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第五十九条第六項前段の規定により適用される法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項の規定の適用を受ける改正法附則第五十九条第六項に規定する剰余金の配当等の額に係る法人税法第二十三条の二第二項に規定する財務省令で定める書類については、法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十一年財務省令第十八号)による改正後の法人税法施行規則(次条第二項において「新法人税法施行規則」という。)第三十七条の規定を適用する。
(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十条 改正法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第八十一条の十五第十五項及び第十六項又は第六十九条第十六項及び第十七項の規定に基づく旧法人税法施行規則第三十七条の六(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十七条の七又は第二十九条の三(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる旧法人税法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第六十条第六項前段の規定により適用される法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項の規定の適用を受ける改正法附則第六十条第六項に規定する剰余金の配当等の額に係る法人税法第二十三条の二第二項に規定する財務省令で定める書類については、新法人税法施行規則第三十七条の規定を適用する。
(非上場株式等についての相続税の課税価格の計算の特例等に関する経過措置)
第二十一条 改正法附則第六十四条第二項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正法附則第六十四条第二項の特定贈与者に係る特定事業用資産相続人等が二以上ある場合において、当該特定事業用資産相続人等が同項の規定の適用を受けようとするときは、当該特定事業用資産相続人等ごとに同項第一号の書類を提出することができる。 改正法附則第六十四条第二項第二号に規定する役員その他の地位として財務省令で定めるものは、同号の認定承継会社が株式会社である場合にあっては会社法(平成十八年法律第八十六号)第三百二十九条第一項に規定する役員とし、改正法附則第六十四条第二項第二号の認定承継会社が持分会社である場合にあっては業務を執行する社員とする。 改正令附則第四十三条第一項第四号に規定する財務省令で定める書類は、改正法附則第六十四条第二項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産相続人等が改正令附則第四十三条第二項第一号又は第二号に定める期間において、同条第一項に規定する特定受贈同族会社株式等に係る法人の前項の地位を有していたこと又は有することを明らかにする書類とする。 改正法附則第六十四条第七項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 第三項の規定は、改正法附則第六十四条第七項第二号に規定する役員その他の地位として財務省令で定めるものについて準用する。 改正令附則第四十三条第十四項から第十六項までに規定する財務省令で定める書類は、会社の登記事項証明書その他の書類で同条第十四項に規定する被相続人又は特定受贈同族会社株式等贈与者が改正法附則第六十五条第一項に規定する会社の代表権を有していたことを明らかにする書類とする。 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成二十一年経済産業省令第二十二号)附則第二条第一項の規定により同項の特定後継者とみなされた者又は同条第二項の規定により同項の特定後継者となることが見込まれる者とみなされた者が新法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合における新規則第二十三条の十第一項及び第九項の規定の適用については、これらのみなされた者は、同条第一項の認定承継会社が受けた同項の認定に係る同項に規定する特定後継者又は同条第九項の確認を受けた会社の当該確認に係る同項の特定後継者とみなす。
(農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)
第二十二条 附則第一条第四号に定める日前に行われた旧法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)に係る贈与税については、旧規則第二十三条の七の規定は、なおその効力を有する。 附則第一条第四号に定める日以後に、旧法第七十条の四第一項に規定する農地等について、農地法等改正法第一条の規定による改正後の農地法(第四項において「新農地法」という。)第三十条第三項の規定による指導が行われる場合における前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧規則第二十三条の七第一項の規定の適用については、同項中「農業経営基盤強化促進法施行規則第二十八条第一項」とあるのは、「農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第七十六条」とする。 附則第一条第四号に定める日前に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得をした旧法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、旧規則第二十三条の八の規定は、なおその効力を有する。 附則第一条第四号に定める日以後に、旧法第七十条の六第一項に規定する特例農地等について、新農地法第三十条第三項の規定による指導が行われる場合における前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧規則第二十三条の八第二項の規定の適用については、同項中「農業経営基盤強化促進法施行規則第二十八条第一項」とあるのは、「農地法施行規則第七十六条」とする。
(書式に関する経過措置)
第二十三条 新規則別表第八に定める書式は、施行日以後に新令第二十六条の三第一項の規定により交付する同項に規定する書類について適用し、施行日前に旧令第二十六条の二第一項の規定により交付した同項に規定する書類については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める書類に、新規則別表第八に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則(平成二一年三月三一日財務省令第二一号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二一年六月二二日財務省令第四四号)
この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。附則(平成二一年六月二六日財務省令第四七号)
この省令は、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十一号)の施行の日から施行する。附則(平成二一年七月三一日財務省令第五七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)の施行の日(平成二十一年八月一日)から施行する。 ただし、第十八条の二十一第十三項第二号の改正規定及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除に関する経過措置)
第二条 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号。以下「改正令」という。)附則第十条第一項第二号に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設(以下この条において「公共用施設」という。)とする。 改正令附則第十条第一項第三号に規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。 改正令附則第十条第一項第三号に規定する財務省令で定めるものは、共同店舗とともに公共用施設を設置する事業又は共同店舗と併設される公共用施設を設置する事業とする。 改正令附則第十条第一項第五号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第二十九条第五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業が改正令附則第十条第一項各号に掲げる要件を満たすものであることにつき書面により都道府県知事の証明がされた事業とする。 改正法附則第二十九条第五項の規定により改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十四条の二の規定が適用される場合における同条第四項において準用する新法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の改正法附則第二十九条第五項に規定する土地等の買取りをする者が改正令附則第十条第二項に規定する法人に該当する旨を証する書類及び改正法附則第二十九条第五項に規定する高度化事業に係る前項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該高度化事業の用(当該高度化事業が第二項第一号に掲げる商店街整備計画に基づく事業である場合には、当該事業により設置される改正令附則第十条第一項第二号に規定する施設の用)に供するために買い取ったものである旨を証する書類とする。 この省令の施行の日以後に改正法附則第二十九条第五項に規定する高度化事業計画に基づく同項に規定する高度化事業の用に供するために買取りをする改正令附則第十条第二項に規定する法人に対する改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条の二第二十三項の規定の適用については、当該法人は、同項に規定する買取りをする者とみなす。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)
第三条 新規則第十八条の二十一第十三項(第二号に係る部分に限る。)及び第十九条の十一の四第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用する。
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)
第四条 改正令附則第二十六条第一項第二号に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設(以下この条において「公共用施設」という。)とする。 改正令附則第二十六条第一項第三号に規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。 改正令附則第二十六条第一項第三号に規定する財務省令で定めるものは、共同店舗とともに公共用施設を設置する事業又は共同店舗と併設される公共用施設を設置する事業とする。 改正令附則第二十六条第一項第五号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 改正法附則第四十三条第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業が改正令附則第二十六条第一項各号に掲げる要件を満たすものであることにつき書面により都道府県知事の証明がされた事業とする。 改正法附則第四十三条第四項の規定により新法第六十五条の四の規定が適用される場合における同条第四項において準用する新法第六十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の改正法附則第四十三条第四項に規定する土地等の買取りをする者が改正令附則第二十六条第二項に規定する法人に該当する旨を証する書類及び改正法附則第四十三条第四項に規定する高度化事業に係る前項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該高度化事業の用(当該高度化事業が第二項第一号に掲げる商店街整備計画に基づく事業である場合には、当該事業により設置される改正令附則第二十六条第一項第二号に規定する施設の用)に供するために買い取ったものである旨を証する書類とする。 この省令の施行の日以後に改正法附則第四十三条第四項に規定する高度化事業計画に基づく同項に規定する高度化事業の用に供するために買取りをする改正令附則第二十六条第二項に規定する法人に対する新規則第二十二条の五第二十三項の規定の適用については、当該法人は、同項に規定する買取りをする者とみなす。
(連結法人の特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除に関する経過措置)
第五条 改正法附則第五十八条第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業が改正令附則第四十条第一項に規定する要件を満たすものであることにつき書面により都道府県知事の証明がされた事業とする。 改正法附則第五十八条第四項の規定により新法第六十八条の七十五の規定が適用される場合における同条第四項において準用する新法第六十八条の七十四第四項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の改正法附則第五十八条第四項に規定する土地等の買取りをする者が改正令附則第四十条第二項に規定する法人に該当する旨を証する書類及び改正法附則第五十八条第四項に規定する高度化事業に係る前項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該高度化事業の用(当該高度化事業が前条第二項第一号に掲げる商店街整備計画に基づく事業である場合には、当該事業により設置される改正令附則第二十六条第一項第二号に規定する施設の用)に供するために買い取ったものである旨を証する書類とする。
附則(平成二一年八月一八日財務省令第五八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十八号)の施行の日(平成二十一年八月十九日)から施行する。
(優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
第二条 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号。以下「改正令」という。)附則第七条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下「旧令」という。)第七条の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の規定は、なおその効力を有する。 改正令附則第二十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四の規定に基づく旧規則第二十条の二十の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項第一号中「法第六十八条の三十四第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十六条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第三項」とする。 改正令附則第三十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項第一号中「法第四十七条第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第三項」とする。
附則(平成二一年一二月四日財務省令第六八号)
この省令は、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)の施行の日から施行する。附則(平成二一年一二月一四日財務省令第六九号)
この省令は、農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。附則(平成二一年一二月二八日財務省令第七八号)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 個人のこの省令の施行の日前に徴収することとされた改正前の租税特別措置法施行規則第五条の九第十項第三号に掲げる費用については、なお従前の例による。 法人のこの省令の施行の日前に徴収することとされた改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の三第十項第三号に掲げる費用については、なお従前の例による。附則(平成二二年三月三一日財務省令第一七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第三条 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十八号。以下「改正令」という。)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第三条の二の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の十九の規定は、なおその効力を有する。
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例に関する経過措置)
第四条 新規則第五条の二第六項(改正令第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第四条の二第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する株式会社が平成二十三年一月一日以後に行う同号に掲げる自己の株式の取得について適用する。
(中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条 新規則第五条の八第三項(第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作をする所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「改正法」という。)第十八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の三第一項第二号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の三第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(個人の公害防止用設備の特別償却に関する経過措置)
第六条 新規則第五条の十二(第三項及び第四項に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
第七条 改正令附則第十四条第一項に規定する財務省令で定める利率は、年一パーセントの利率とする。 改正令附則第十四条第三項に規定する財務省令で定める法人は、勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四十六年労働省令第二十七号)第二十四条第二号に規定する登録福利厚生会社とする。
(居住者に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の総収入金額算入の場合の添付書類等に関する経過措置)
第八条 新規則第十八条の二十第一項の規定は、新法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度の同条第六項に規定する書類について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度の同条第五項に規定する書類については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人の課税対象金額等の総収入金額算入の場合の添付書類に関する経過措置)
第九条 新規則第十八条の二十の二第一項の規定は、新法第四十条の七第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度の同条第六項に規定する書類について適用し、旧法第四十条の七第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度の同条第五項に規定する書類については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)
第十条 新規則第十八条の二十一第十項、第十八条の二十三第一項並びに第十八条の二十三の二第十二項及び第十九項の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十一条 改正令附則第二十五条第二項に規定する法人の新令第二十七条の四第十六項又は第二十五項に規定する現物分配が平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合における新規則第二十条第十三項又は第二十項の規定の適用については、これらの規定中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に行われた現物分配である場合には、当該開始の日以後六月以内)」とする。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十二条 新規則第二十条の二の二第三項(第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の六第一項第二号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の六第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十三条 新規則第二十条の六(第三項及び第四項に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 改正令附則第二十九条第六項に規定する法人の新令第二十九条の二の二第八項に規定する現物分配が平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合における新規則第二十条の十八の二第九項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に行われた現物分配である場合には、当該開始の日以後六月以内)」とする。 改正法附則第七十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条(第四項に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十九条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四(第五項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の二十第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第十四条 施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新規則第二十二条の十第一項の規定の適用については、同項中「第六十六条の四第六項」とあるのは、「第六十六条の四第七項」とする。
(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入の場合の添付書類等に関する経過措置)
第十五条 新規則第二十二条の十一第一項の規定は、新法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度の同条第六項に規定する書類について適用し、旧法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度の同条第五項に規定する書類については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の課税対象金額等の益金算入の場合の添付書類に関する経過措置)
第十六条 新規則第二十二条の十一の二第一項の規定は、新法第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度の同条第六項に規定する書類について適用し、旧法第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度の同条第五項に規定する書類については、なお従前の例による。
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第十七条 新規則第二十二条の十二第二十一項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請及び施行日以後に新令第三十九条の二十三第一項第五号に掲げる要件を満たさなくなったと認められる法人又は施行日以後に同条第九項第二号に掲げる場合に該当することとなる法人についての新法第六十六条の十一の二第五項の認定の取消しについて適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請及び施行日前に旧令第三十九条の二十三第一項第五号に掲げる要件を満たさなくなったと認められる法人又は施行日前に旧法第六十六条の十一の二第五項に規定する政令で定める場合に該当することとなった法人についての同項の認定の取消しについては、なお従前の例による。 新規則第二十二条の十二(第三十三項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同項に規定する合併をした合併法人についての新法第六十六条の十一の二第五項の認定の取消しについて適用し、施行日前に旧規則第二十二条の十二(第三十二項に係る部分に限る。)に規定する合併をした合併法人についての旧法第六十六条の十一の二第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。 新規則第二十二条の十二第三十六項(同条第三十七項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請については、なお従前の例による。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十八条 改正令附則第三十九条第二項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の新令第三十九条の三十九第二十三項又は第三十項に規定する現物分配が平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する連結事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第十三項又は第二十項の規定の適用については、これらの規定中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する連結事業年度開始の日の前日までの間に行われた現物分配である場合には、当該開始の日以後六月以内)」とする。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第十九条 新規則第二十二条の三十(第三項及び第四項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 改正令附則第四十三条第五項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の新令第三十九条の六十一第八項に規定する現物分配が平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する連結事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合における新規則第二十二条の三十九の二第九項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する連結事業年度開始の日の前日までの間に行われた現物分配である場合には、当該開始の日以後六月以内)」とする。 改正法附則第百十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四(第四項に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第四十三条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三(第五項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入の場合の添付書類等に関する経過措置)
第二十条 新規則第二十二条の七十六第一項の規定は、新法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度の同条第六項に規定する書類について適用し、旧法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度の同条第五項に規定する書類については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入の場合の添付書類に関する経過措置)
第二十一条 新規則第二十二条の七十六の二第一項の規定は、新法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度の同条第六項に規定する書類について適用し、旧法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度の同条第五項に規定する書類については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第二十二条 改正法附則第百二十四条第四項の規定により旧法第七十条の二の規定の適用がある場合における旧規則第二十三条の五の二の規定は、なおその効力を有する。 新規則第二十三条の六の規定は、平成二十二年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得する新規則第二十三条の六第五項第一号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した旧規則第二十三条の六第五項第一号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。 改正令附則第四十九条第一項第二号の規定により読み替えて適用する新法第七十条の七の四第二項第四号イ及び同条第十一項において準用する新法第七十条の七の二第十四項第十号に規定する財務省令で定めるところにより計算した価額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第二十三条 改正法附則第百二十五条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十三条の四の規定に基づく旧規則第三十一条の七の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二二年四月一二日財務省令第三三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年一二月二八日財務省令第六一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
附則(平成二三年六月三〇日財務省令第三五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(上場株式配当等の支払通知書の記載事項等に関する経過措置)
第二条 平成二十三年十二月三十一日以前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第四条の四第六項に規定する国外投資信託の配当等、国外株式の配当等又は上場株式等の配当等については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第三条 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号。以下「改正法」という。)附則第三十一条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十四条の規定及び租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十九号。以下「改正令」という。)附則第四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第七条の規定に基づく旧規則第六条の規定は、なおその効力を有する。 改正令附則第四条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二の規定に基づく旧規則第六条の二の規定は、なおその効力を有する。
(個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
第四条 第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第九条の三第一項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付を受ける改正法第十七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項に規定する交付金等について適用し、個人が施行日前に交付を受けた旧法第二十四条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第六条 新規則第十四条第五項第三号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
第七条 新規則第十九条の四第三項の規定は、施行日以後に発行される改正令第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十六条の十一第一項に規定する短期国債等について適用し、施行日前に発行された旧令第二十六条の十一第一項に規定する短期国債等については、なお従前の例による。
(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第八条 平成二十三年分の所得税につき新法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする者の新規則第十九条の十の四第十項の規定の適用については、同項第二号中「当該寄附金を支出する日以前五年内」とあるのは、「平成二十三年中」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第九条 改正法附則第五十三条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の四の規定に基づく旧規則第二十条の十九の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第五十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の規定及び改正令附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四の規定に基づく旧規則第二十条の二十の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項第一号中「法第六十八条の三十四第一項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第六十八条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。 改正令附則第十九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二十一の規定は、なおその効力を有する。
(法人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
第十条 新規則第二十一条の十八の二第一項の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける新法第六十一条の二第一項に規定する交付金等について適用し、法人が施行日前に交付を受けた旧法第六十一条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第十一条 新規則第二十二条の十八の四第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、新法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第十二条 改正法附則第六十八条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十三の規定に基づく旧規則第二十二条の四十の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「第二十条の十九第一項第三号及び第四号」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年財務省令第三十五号)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(第四号において「旧効力措置法施行規則」という。)第二十条の十九第一項第三号及び第四号」と、同項第四号中「第二十条の十九第一項第三号から第五号まで」とあるのは「旧効力措置法施行規則第二十条の十九第一項第三号から第五号まで」とする。 改正法附則第六十八条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四の規定及び改正令附則第二十九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項第一号中「法第四十七条第一項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第五十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」とする。 改正令附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第四項第三号中「第二十条の二十一第五項第三号」とあるのは、「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年財務省令第三十五号)附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の二十一第五項第三号」とする。
附則(平成二三年七月二九日財務省令第五四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第二条 この省令による改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の四第三項の規定は、個人が平成二十三年一月一日以後に行う租税特別措置法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った同項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
附則(平成二三年一〇月一四日財務省令第六九号)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十号)附則第十条第十項又は第十四項の規定の適用がある場合における改正後の租税特別措置法施行規則の規定の適用については、同令第二十二条の十二中「認定特定非営利活動法人等の」とあるのは「認定特定非営利活動法人等又は特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十号)附則第十条第四項に規定する旧認定特定非営利活動法人(以下この条において「旧認定特定非営利活動法人」という。)の」と、「同項」とあるのは「法第六十六条の十一の二第二項」と、「認定特定非営利活動法人等が」とあるのは「認定特定非営利活動法人等又は旧認定特定非営利活動法人が」とする。附則(平成二三年一一月二二日財務省令第七七号)
この省令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十九号)附則第一条第二号に定める日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。附則(平成二三年一二月二日財務省令第八九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二条 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百八十三号。以下「改正令」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の四の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の七の規定は、なおその効力を有する。
(個人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
第三条 改正令附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五条の十一の規定に基づく旧規則第五条の十四の規定は、なおその効力を有する。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 改正令附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十七条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二の規定は、なおその効力を有する。
(法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
第五条 改正令附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の六の規定に基づく旧規則第二十条の十の規定は、なおその効力を有する。
(特別修繕準備金に関する経過措置)
第五条の二 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下「改正法」という。)附則第六十五条第二項に規定する財務省令で定めるガスホルダーは、球形の電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)第五条の規定による改正後のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。附則第十二条において「新ガス事業法」という。)第二条第十三項に規定するガスホルダーで最高使用圧力が〇・一メガパスカル以上のものとし、改正法附則第六十五条第二項に規定する財務省令で定める検査は、同項に規定する財務省令で定めるガスホルダーにつき一般社団法人日本ガス協会(昭和二十七年六月七日に社団法人日本ガス協会という名称で設立された法人をいう。附則第十二条において同じ。)の定める指針に従って行われる検査で当該ガスホルダーの下部のマンホールを開放して行われるものとする。
(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第六条 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条の十八の四第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、改正法第十九条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第七条 新規則第二十二条の十九第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、新法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第八条 新規則第二十二条の二十の二第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、新法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第九条 新規則第二十二条の二十の三第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、新法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十条 改正令附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の四十の規定に基づく旧規則第二十二条の二十三の二の規定は、なおその効力を有する。
(連結法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
第十一条 改正令附則第十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の五十一の規定に基づく旧規則第二十二条の三十二の規定は、なおその効力を有する。
(連結法人の特別修繕準備金に関する経過措置)
第十二条 改正法附則第八十二条第二項に規定する財務省令で定めるガスホルダーは、球形の新ガス事業法第二条第十三項に規定するガスホルダーで最高使用圧力が〇・一メガパスカル以上のものとし、改正法附則第八十二条第二項に規定する財務省令で定める検査は、同項に規定する財務省令で定めるガスホルダーにつき一般社団法人日本ガス協会の定める指針に従って行われる検査で当該ガスホルダーの下部のマンホールを開放して行われるものとする。
附則(平成二四年一月二〇日財務省令第五号)
この省令は、鉱業法の一部を改正する等の法律(平成二十三年法律第八十四号)の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する。附則(平成二四年三月二八日財務省令第一八号)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。附則(平成二四年三月三一日財務省令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)
第二条 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の四第三項の規定は、同項に規定する支払の取扱者が平成二十五年一月一日以後に同項に規定する金融機関等から受け取る同項に規定する源泉徴収不適用申告書について適用する。
(金融機関の営業所等における帳簿及び申告書等の写しの作成並びに保存等に関する経過措置)
第三条 新規則第三条の六第二項及び第四項の規定は、同条第二項に規定する金融機関の営業所等の長が平成二十五年一月一日以後に個人から受理する同項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書等について適用する。 新規則第三条の六第十項及び第十一項の規定は、同条第十項に規定する勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が平成二十五年一月一日以後に同項に規定する移管先の営業所等の長から受理する同項に規定する事業譲渡等に関する書類について適用する。
(金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成及び保存等に関する経過措置)
第四条 新規則第三条の十六第一項及び第四項の規定は、同条第一項に規定する金融機関の営業所等の長が平成二十五年一月一日以後に個人から受理する同項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書等について適用する。 新規則第三条の十六第五項の規定は、同項において準用する新規則第三条の六第十項に規定する勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が平成二十五年一月一日以後に同項に規定する移管先の営業所等の長から受理する同項に規定する事業譲渡等に関する書類について適用する。
(中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条 新規則第五条の八第三項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作をする租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の三第一項第二号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の三第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新規則第五条の八第五項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする新法第十条の三第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十条の三第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除の対象範囲に関する経過措置)
第六条 改正法附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百五号。以下「改正令」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の七の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十の規定は、なおその効力を有する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第七条 新規則第十四条第五項第三号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。 新規則第十八条第四項第十号及び第十一号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における新規則第十八条第四項の規定の適用については、同項第十号中「確実である旨」とあるのは、「確実である旨(当該土地の取得をした者の有する山林につき租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三十条の二第一項に規定する森林施業計画を作成し、同項に規定する認定を受けている場合には、当該森林経営計画に係る認定を受けた、又は受けることが確実である旨及び当該森林施業計画に係る認定を受けた旨。次号において同じ。)」とする。
(特定口座開設届出書を提出する者の告知等に関する経過措置)
第八条 新規則第十八条の十二第二項第二号(新規則第三条の十七の二第五項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に新法第三十七条の十一の三第四項の規定による告知又は改正令による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の三十六第十項に規定する特定寄附信託異動申告書若しくは新令第二十五条の十の四第一項の規定による届出書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、同日前に旧法第三十七条の十一の三第四項の規定による告知又は旧令第二条の三十六第十項に規定する特定寄附信託異動申告書若しくは旧令第二十五条の十の四第一項の規定による届出書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。 入管法等改正法附則第十五条第二項に規定する中長期在留者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第十八条の十二第二項(新規則第三条の十七の二第五項及び第十八条の十五の三第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、新規則第十八条の十二第二項第一号ト中「在留カード又は」とあるのは「在留カード、」と、「特別永住者証明書」とあるのは「特別永住者証明書又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第十五条第一項に規定する外国人登録証明書」とする。 前項の規定は、入管法等改正法附則第二十八条第二項に規定する特別永住者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第十八条の十二第二項の規定の適用について準用する。 附則第一条第七号に定める日から平成二十五年十二月三十一日までの間における第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二項中「及び第十八条の十五の三第七項において」とあるのは、「において」とする。 次の各号に掲げる個人で国内に住所を有するものが、附則第一条第七号に定める日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、同号に定める日以後六月を経過する日までの間は、その者の外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。附則第十条第四項において同じ。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの(いずれもその者の氏名及び住所(第二号に掲げる者にあっては、氏名、生年月日及び住所)の記載があるもので当該各号に規定する申告書若しくは届出書の提出又は告知をする日前六月以内に作成されたものに限る。)は、当該各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類とみなす。
(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等に関する経過措置)
第九条 新規則第十八条の二十三第四項の規定は、同項に規定する給与等の支払者が平成二十五年一月一日以後に同項の居住者から受け取る同項に規定する申告書について適用する。
(特定振替国債等の振替記載等を受ける者の告知書の提出等に関する経過措置)
第十条 新規則第十九条の五第四項第二号(同条第十項及び第十四項において読み替えて適用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に新法第四十一条の十二第十二項若しくは第十八項の規定による告知書の提出、同条第十七項の規定による告知又は新令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出の際に提示する同条第三項に規定する確認書類について適用し、同日前に旧法第四十一条の十二第十二項若しくは第十八項の規定による告知書の提出、同条第十七項の規定による告知又は旧令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出の際に提示した同条第三項に規定する確認書類については、なお従前の例による。 入管法等改正法附則第十五条第二項に規定する中長期在留者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第十九条の五第四項の規定の適用については、同項第一号ト中「在留カード又は」とあるのは「在留カード、」と、「特別永住者証明書」とあるのは「特別永住者証明書又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第十五条第一項に規定する外国人登録証明書」とする。 前項の規定は、入管法等改正法附則第二十八条第二項に規定する特別永住者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第十九条の五第四項の規定の適用について準用する。 次の各号に掲げる個人で国内に住所を有するものが、附則第一条第七号に定める日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、同号に定める日以後六月を経過する日までの間は、その者の外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの(いずれもその者の氏名及び住所の記載があるもので当該各号に規定する告知書若しくは書類の提出又は告知をする日前六月以内に作成されたものに限る。)は、当該各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類とみなす。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十一条 新規則第二十条の三第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の六第一項第二号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の六第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新規則第二十条の三第五項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除の対象範囲に関する経過措置)
第十二条 改正法附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の十の規定及び改正令附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十七条の十の規定に基づく旧規則第二十条の五の規定は、なおその効力を有する。
(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)
第十三条 新規則第二十二条の六第四項第七号の規定は、新法第六十五条の五第一項に規定する農業生産法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、旧法第六十五条の五第一項に規定する農業生産法人が施行日前に行った同項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における新規則第二十二条の六第四項の規定の適用については、同項第七号中「確実である旨」とあるのは、「確実である旨(当該土地の取得をした者の有する山林につき租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十四年財務省令第三十号)による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の六第四項第七号に規定する森林施業計画を作成し、同号に規定する認定を受けている場合には、当該森林経営計画に係る認定を受けた、又は受けることが確実である旨及び当該森林施業計画に係る認定を受けた旨)」とする。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十四条 新規則第二十二条の二十五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除の対象範囲に関する経過措置)
第十五条 改正法附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十四の規定及び改正令附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の四十四の規定に基づく旧規則第二十二条の二十七の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二四年四月一三日財務省令第四〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年五月二八日財務省令第四四号)
この省令は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月二十九日)から施行する。附則(平成二四年六月一八日財務省令第四五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第三条第一項の認定を受けた個人のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十四年六月三十日までの間における改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の七の規定の適用については、同条第三項中「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第七条第一項の」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第三条第一項の認定に係る」と、「(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)」とあるのは「(同法」と、「同令第九条第一項の」とあるのは「同項の認定に係る」と、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第六条第一項の認定(同法附則第三条第二項の規定により同法第六条第一項の認定を受けたものとみなされるものを含む。)」とあるのは「同法附則第三条第一項の認定」と、「同条第四項」とあるのは「同法第六条第四項」とする。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定を受けた法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)の施行日から平成二十四年六月三十日までの間における新規則第二十条の二の規定の適用については、同条第三項中「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第七条第一項の」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定に係る」と、「(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」とあるのは「(同法」と、「同令第九条第一項の」とあるのは「同項の認定に係る」と、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第六条第一項の認定(同法附則第三条第二項の規定により同法第六条第一項の認定を受けたものとみなされるものを含む。)」とあるのは「同法附則第三条第一項の認定」と、「同条第四項」とあるのは「同法第六条第四項」とする。
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定を受けたものの施行日から平成二十四年六月三十日までの間における新規則第二十二条の二十四の規定の適用については、同条第三項中「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第七条第一項の」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定に係る」と、「(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」とあるのは「(同法」と、「同令第九条第一項の」とあるのは「同項の認定に係る」と、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第六条第一項の認定(同法附則第三条第二項の規定により同法第六条第一項の認定を受けたものとみなされるものを含む。)」とあるのは「同法附則第三条第一項の認定」と、「同条第四項」とあるのは「同法第六条第四項」とする。
附則(平成二四年九月二八日財務省令第五九号)
この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。附則(平成二四年一〇月一二日財務省令第六二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年一〇月三一日財務省令第六三号)
この省令は、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日から施行する。 ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。附則(平成二四年一一月一日財務省令第六四号)
この省令は、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十四号)の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。附則(平成二四年一二月三日財務省令第六五号)
この省令は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)の施行の日(平成二十四年十二月四日)から施行する。附則(平成二五年三月三〇日財務省令第二一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 ただし、第九条(見出しを含む。)の改正規定、第十八条の十一第十六項の改正規定、第十八条の十五の三の改正規定、第十八条の十五の四の改正規定、第十八条の十五の五の改正規定、第十八条の十五の六第一項第二号及び第二項第二号の改正規定、第十八条の十五の七第二項第三号の改正規定、第十八条の十五の八の改正規定、第十八条の十五の九の改正規定並びに別表第七(三)の改正規定は、平成二十六年一月一日から施行する。
(個人の特定再開発建築物等の割増償却に関する経過措置)
第二条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)附則第三十八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十四条の二(第二項第一号から第三号までに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十四号。以下「改正令」という。)附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第七条の二の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の二の規定は、なおその効力を有する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第三条 改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十四条第五項第三号イ及び第四号の三から第四号の六までの規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う改正法第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。 新規則第十四条第五項第四号の七及び第四号の八の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用する。
(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 新規則第十九条の十一の二第二項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、居住者が施行日以後に新法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をする場合について適用し、居住者が施行日前に旧法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をした場合については、なお従前の例による。
(法人の特定再開発建築物等の割増償却に関する経過措置)
第五条 改正法附則第六十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二(第三項第一号から第三号までに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二十一の規定は、なおその効力を有する。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第六条 新規則第二十二条の十九の規定は、新法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の特定再開発建築物等の割増償却に関する経過措置)
第七条 改正法附則第八十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五(第三項第一号及び第二号並びに旧法第四十七条の二第三項第三号に掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三項第一号中「第二十条の二十一第四項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年財務省令第二十一号)附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則(以下この項において「旧効力措置法施行規則」という。)第二十条の二十一第四項第一号」と、同項第二号中「第二十条の二十一第四項第二号」とあるのは「旧効力措置法施行規則第二十条の二十一第四項第二号」と、同項第三号中「法第四十七条の二第三項第三号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第六十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第三項第三号」と、「第二十条の二十一第四項第三号」とあるのは「旧効力措置法施行規則第二十条の二十一第四項第三号」とする。
(非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予に関する経過措置)
第八条 新規則第二十三条の九及び第二十三条の十の規定は、施行日以後に中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号。次項第一号において「円滑化法」という。)第十二条第一項の認定(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成二十一年経済産業省令第二十二号。次項第二号及び第三号において「円滑化省令」という。)第六条第一項第七号又は第八号の事由に係るものに限る。以下この項及び次項第一号において同じ。)を受ける旧法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社若しくは旧法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(次項第一号及び第二号において「旧承継会社」という。)の旧法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)を施行日前に相続若しくは遺贈若しくは贈与により取得をした個人又は施行日以後に当該認定を受ける新法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社若しくは新法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(次項第二号及び第三号において「新承継会社」という。)の非上場株式等を施行日以後に相続若しくは遺贈若しくは贈与により取得をする個人について適用する。 次に掲げる個人に係る租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年財務省令第四十七号)による改正後の租税特別措置法施行規則第二十三条の十第一項、第八項及び第二十項第七号の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二五年四月一二日財務省令第二九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年五月三一日財務省令第三九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第二条 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号。以下「改正令」という。)附則第七条第四項に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる上場株式等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)附則第四十四条第二項に規定する上場株式等をいう。以下この項、第六項及び第七項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。 改正令附則第七条第六項第三号ロに規定する財務省令で定める金額は、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第二十六条第一項第九号に掲げる受益証券基準価額帳に記載される受益証券基準価額その他これに類するものとする。 改正令附則第七条第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正令附則第七条第八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(当該特例上場株式等の一単位当たりの取得価額を所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二編第一章第四節第三款第二目の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該計算の基礎とされる改正法第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十七条の十第二項に規定する株式等の取得に係る書類で次に掲げる書類に相当するものを含む。)のいずれかとする。 改正令附則第七条第十三項に規定する財務省令で定める書類は、同項の贈与に係る契約書の写しその他の書類で、同項の特定相続上場株式等(次項において「特定相続上場株式等」という。)又は一般相続上場株式等(次項において「一般相続上場株式等」という。)が当該贈与により取得したものであることを明らかにするものとする。 金融商品取引業者等の営業所の長は改正令附則第七条第五項、第七項又は第十三項の規定による特定取得上場株式等(同条第四項に規定する特定取得上場株式等をいう。以下この項において同じ。)若しくは一般取得上場株式等(同条第四項に規定する一般取得上場株式等をいう。以下この項において同じ。)、特例上場株式等又は特定相続上場株式等若しくは一般相続上場株式等(以下この項において「経過措置上場株式等」という。)の移管又は受入れにつき、次の各号に掲げる上場株式等の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した帳簿を備え、各人別に、これらの移管又は受入れによる当該経過措置上場株式等の受入れ及び払出しに関する事項を明らかにしておかなければならない。 金融商品取引業者等の営業所の長は、次に掲げる書類又は帳簿を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例に関する経過措置)
第三条 新規則第十八条の十七第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払又は交付を受けるべき改正法第一条の規定による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号。次項において「新所得税法」という。)第二百二十五条第一項第十号に規定する株式等の譲渡の対価、金銭等若しくは償還金等又は同項第十一号に規定する償還金等について適用し、施行日前に支払又は交付を受けるべき改正法第一条の規定による改正前の所得税法(次項において「旧所得税法」という。)第二百二十五条第一項第十号に規定する株式等の譲渡の対価若しくは償還金等又は同項第十一号に規定する金銭等については、なお従前の例による。 新規則第十八条の十七第三項の規定は、施行日以後に新所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受けるべき同項に規定する株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前に旧所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受けるべき同項に規定する株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。
(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第四条 平成二十五年六月一日から子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日の前日までの間における租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第二十八号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十九の規定の適用については、同条第十九項第一号ロ中「施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号)附則第十条の規定により読み替えられた租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「読替え後の新令」という。)」と、「次項第二号ロ」とあるのは「第二十三項」と、同号ハ中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、同項第三号中「施行令第二十五条の十七第二十六項」とあるのは「読替え後の新令第二十五条の十七第二十六項」と、同号イ中「法第四十条第十項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼保連携型認定こども園」という。)」とあるのは「幼稚園又は保育所(読替え後の新令第二十五条の十七第二十三項第一号に規定する旧幼保連携型認定こども園(以下この条において「旧幼保連携型認定こども園」という。)を構成するものに限る。)」と、「とする者」とあるのは「とする者(同号に規定する設置者であるものに限る。)」と、「幼保連携型認定こども園(次項に規定する幼保連携型認定こども園に限る。)の設置の認可(施行令第二十五条の十七第二十三項第一号に規定する認可をいう。イにおいて同じ。)を受けた日又は当該設置の認可の同号に規定する申請をした」とあるのは「当該旧幼保連携型認定こども園の認定を受けた者の変更の同号に規定する届出を行つた」と、同号ロ及びハ中「設置しようとする者」とあるのは「設置しようとする者(イに掲げる者を除く。)」と、「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、同条第二十一項中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、「前項第二号イに掲げる幼稚園」とあるのは「幼稚園(その廃止の認可を受け、又は当該認可の申請をしているものに限る。)」と、同条第二十二項中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、「幼保連携型認定こども園は、」とあるのは「旧幼保連携型認定こども園又は幼保連携型認定こども園は、同号に掲げる幼稚園を設置しようとする者のその設置しようとする幼稚園及びその者が設置する保育所で構成される旧幼保連携型認定こども園又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「幼保連携型認定こども園と」とあるのは「同号に規定する幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼保連携型認定こども園」という。)と」と、同条第二十三項中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、「第二十項第二号ロに掲げる保育所」とあるのは「保育所(その廃止の承認を受け、又は当該承認の申請をしているものに限る。)」と、同条第二十四項中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、「幼保連携型認定こども園は、」とあるのは「旧幼保連携型認定こども園又は幼保連携型認定こども園は、同号イに掲げる保育所を設置しようとする者のその設置しようとする保育所及びその者が設置する幼稚園で構成される旧幼保連携型認定こども園又は」と、同条第二十五項中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、「幼保連携型認定こども園は、同号ロ」とあるのは「旧幼保連携型認定こども園又は幼保連携型認定こども園は、保育所(同号ロに掲げる保育機能施設を設置しようとする者がその設置しようとする保育機能施設を廃止し、その職員組織等を基に設置することとなるものに限る。)及びその者が設置する幼稚園で構成される旧幼保連携型認定こども園又は同号ロ」と、同条第二十九項第一号中「第十九項第三号イ」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年財務省令第三十九号。第三号において「平成二十五年改正令」という。)附則第四条の規定により読み替えられた第十九項第三号イ」と、同項第三号中「第十九項第一号イ」とあるのは「平成二十五年改正令附則第四条の規定により読み替えられた第十九条第一号イ」とする。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条 平成二十五年六月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第十八条の二十一第九項第一号ヘ及び同項第二号ホの規定の適用については、これらの規定中「第四十一条第十項」とあるのは、「第四十一条第五項」とする。
(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六条 平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における新規則第十九条の十一の三第五項の規定の適用については、平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間は、同項中「前年以前三年内の各年分」とあるのは「前年分」と、「法第四十一条の十九の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項第一号に定める金額又は当該金額と同項第二号に定める金額との合計額について同項」と、平成二十七年一月一日から同年十二月三十一日までの間は、同項中「前年以前三年内の各年分」とあるのは「前年分又は前々年分」と、「法第四十一条の十九の三第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の三第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項第一号に定める金額若しくは当該金額と同項第二号に定める金額との合計額について同項」と、平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間は、同項中「前年以前三年内」とあるのは「前年以前二年内」と、「法第四十一条の十九の三第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の三第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項第一号に定める金額若しくは当該金額と同項第二号に定める金額との合計額について同項」と、同年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間における租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十九条の十一の三第六項の規定の適用については、平成二十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間は、同項中「前年以前三年内」とあるのは「前年以前二年内」と、「法第四十一条の十九の三第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の三第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項第一号に定める金額若しくは当該金額と同項第二号に定める金額との合計額について同項」と、平成二十九年一月一日から同年三月三十一日までの間は、同項中「法第四十一条の十九の三第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の三第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項第一号に定める金額若しくは当該金額と同項第二号に定める金額との合計額について同項」と、同年四月一日から同年十二月三十一日までの間における租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十九条の十一の三第七項の規定の適用については、同項中「法第四十一条の十九の三第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の三第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項第一号に定める金額若しくは当該金額と同項第二号に定める金額との合計額について同項」とする。
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)
第七条 平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの間における新規則第二十三条の二第七項第三号ハの規定の適用については、同号ハ中「障害支援区分」とあるのは、「障害程度区分」とする。
附則(平成二五年七月一日財務省令第四七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
(非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)
第二条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)附則第八十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租特法」という。)第七十条の七の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号。以下この条において「改正令」という。)附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧令」という。)第四十条の八の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第二十三条の九(第二十四項、第二十五項及び第二十八項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第八十六条第四項各号に掲げる者は、改正法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租特法」という。)第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなして、改正後の租税特別措置法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第二十三条の九第二十四項、第二十五項及び第二十八項の規定を適用する。 改正法附則第八十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租特法第七十条の七の二の規定及び改正令附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の八の二の規定に基づく旧規則第二十三条の十(第二十三項、第二十四項及び第二十七項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第八十六条第八項各号に掲げる者は、新租特法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなして、新規則第二十三条の十第二十二項、第二十三項及び第二十六項の規定を適用する。 改正法附則第八十六条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租特法第七十条の七の四の規定及び改正令附則第十四条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の八の三の規定に基づく旧規則第二十三条の十二(同条第九項において旧規則第二十三条の十第二十三項、第二十四項及び第二十七項の規定を準用する部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第八十六条第十二項各号に掲げる者は、新租特法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、新規則第二十三条の十二第九項において準用する新規則第二十三条の十第二十二項、第二十三項及び第二十六項の規定を適用する。
(新法選択届出書の記載事項)
第三条 改正法附則第八十六条第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
附則(平成二五年一二月二七日財務省令第六五号)
この省令は、平成二十五年十二月二十八日から施行する。附則(平成二六年一月一七日財務省令第二号)
この省令は、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。附則(平成二六年三月五日財務省令第一〇号)
この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年三月六日)から施行する。附則(平成二六年三月三一日財務省令第二八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(個人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)
第二条 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号。以下「改正令」という。)附則第六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の三第十八項の規定に基づく第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十二第五項の規定は、なおその効力を有する。
(個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第九条の三第一項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付を受ける所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下「改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項に規定する交付金等について適用し、個人が施行日前に交付を受けた改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十四条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第四条 新規則第十四条第五項第三号イの規定は、個人が附則第一条第八号に定める日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。 個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る旧規則第十四条第五項第三号イの規定(障害福祉サービス事業の用に供する施設に係る部分に限る。)は、なお従前の例による。 個人が改正令附則第八条第五項に規定する旧農地保有合理化法人に対して行う同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十二条の九第一項第一号に規定する農地若しくは採草放牧地、開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利の譲渡については、旧規則第十八条第一項及び第四項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項第四号中「農業経営基盤強化促進法第四条第二項第一号又は第三項第一号ロに掲げる農地売買等事業」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第三条に規定する旧農地保有合理化事業(同法附則第二条第一項に規定する旧基盤強化法第四条第二項第一号に掲げる事業に限る。)」と、「書類及び当該」とあるのは「書類、当該」と、「書類(当該農地等の買入れをする者が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、これらの書類」とあるのは「書類」と、「施行令第二十二条の九第一項第一号に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)附則第八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の規定により読み替えられた同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十二条の九第一項第一号に規定する旧農地保有合理化法人」と、「書類)」とあるのは「書類」と、同号イ中「農地法」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第二条の規定による改正前の農地法」とする。 新規則第十八条の五第五項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する都道府県知事若しくは市長又は総務大臣の証する同号に規定する書類について適用し、施行日前に旧規則第十八条の五第五項第三号に規定する都道府県知事若しくは市町村長又は総務大臣の証した同号に規定する書類については、なお従前の例による。 施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新規則第十八条の五第五項の規定の適用については、同項中「第三号、第五号の下欄」とあるのは、「第三号」とする。 改正法附則第五十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四まで(旧法第三十七条第一項の表の第八号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第八条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の規定に基づく旧規則第十八条の五第二項、第三項、第五項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置等)
第五条 改正令附則第十一条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正法附則第六十一条第四項に規定する財務省令で定める税務署長は、改正令附則第十一条第二項の申請に基づく同条第三項又は第四項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。 改正令附則第十一条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十四項の規定は、改正令附則第十一条第六項において準用する新法第三十七条の十四第十九項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十四項第一号中「非課税口座廃止届出書」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)附則第十一条第五項に規定する非課税口座廃止通知書交付申請書(以下この項において「非課税口座廃止通知書交付申請書」という。)」と、同項第二号及び第三号中「非課税口座廃止届出書」とあるのは「非課税口座廃止通知書交付申請書」と、同項第四号中「及びその」とあるのは「、非課税口座廃止通知書交付申請書の提出を受けた旨及びこれらの書類の」と読み替えるものとする。 改正令附則第十一条第八項の規定の適用がある場合における新規則第十八条の十五の八の規定の適用については、同条第一項第二号中「及び出国届出書」とあるのは「、出国届出書及び租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号。以下「平成二十六年改正令」という。)附則第十一条第五項に規定する非課税口座廃止通知書交付申請書(以下この号において「非課税口座廃止通知書交付申請書」という。)」と、「若しくは通知書」とあるのは「、通知書若しくは申請書」と、「及び金融商品取引業者等変更届出書」とあるのは「、金融商品取引業者等変更届出書及び非課税口座廃止通知書交付申請書」と、同条第二項中「第十九項」とあるのは「第十九項(平成二十六年改正令附則第十一条第六項において準用する場合を含む。)」と、同条第三項中「及び非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「、非課税口座開設者死亡届出書及び平成二十六年改正令附則第十一条第五項に規定する非課税口座廃止通知書交付申請書」とする。
(金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存等に関する経過措置)
第六条 新規則第十八条の十五の八第一項の規定は、同項各号に掲げる帳簿又は書類で、当該帳簿又は書類の当該各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日の属する年の一月一日から五年を経過する日が平成二十七年一月一日以後であるものについて適用する。
(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)
第六条の二 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十八号。以下この条において「平成二十七年改正令」という。)附則第二十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十七年改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の十四の規定に基づく旧規則第十八条の十五の十二の規定は、なおその効力を有する。
(給付金が給付される者の範囲等に関する経過措置)
第七条 施行日から平成二十六年九月三十日までの間における新規則第十九条の二第二項の規定の適用については、同項第二号ロ中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」とあるのは、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」とする。
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八条 新規則第二十条の四第一項及び第二項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
(法人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)
第九条 改正令附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の九第十九項の規定に基づく旧規則第二十条の十六第五項の規定は、なおその効力を有する。
(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)
第十条 改正令附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十六条の規定に基づく旧規則第二十一条の十八の規定は、なおその効力を有する。
(法人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
第十一条 新規則第二十一条の十八の二第一項の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける新法第六十一条の二第一項に規定する交付金等について適用し、法人が施行日前に交付を受けた旧法第六十一条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十二条 法人が改正令附則第二十三条第二項に規定する旧農地保有合理化法人に対して行う同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六第二項に規定する農地若しくは採草放牧地、開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利の譲渡に係る法人税については、旧規則第二十二条の六第一項及び第四項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「農業経営基盤強化促進法第四条第二項第一号又は第三項第一号ロに掲げる農地売買等事業」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第三条に規定する旧農地保有合理化事業(同法附則第二条第一項に規定する旧基盤強化法第四条第二項第一号に掲げる事業に限る。)」と、「書類及び当該」とあるのは「書類、当該」と、「書類(当該農地等の買入れをする者が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、これらの書類」とあるのは「書類」と、「施行令第三十九条の六第二項に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)附則第二十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の規定により読み替えられた同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六第二項に規定する旧農地保有合理化法人」と、「書類)」とあるのは「書類」と、同号イ中「農地法」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第二条の規定による改正前の農地法」とする。 新規則第二十二条の七第四項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する都道府県知事若しくは市長又は総務大臣の証する同号に規定する書類について適用し、施行日前に旧規則第二十二条の七第五項第三号に規定する都道府県知事若しくは市町村長又は総務大臣の証した同号に規定する書類については、なお従前の例による。 施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新規則第二十二条の七第四項の規定の適用については、同項中「第三号、第五号の下欄」とあるのは、「第三号」とする。 改正法附則第九十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七から第六十五条の九まで(旧法第六十五条の七第一項の表の第八号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七の規定に基づく旧規則第二十二条の七第三項(第一号に係る部分に限る。)、第五項、第七項、第八項(第一号に係る部分に限る。)及び第九項から第十三項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第十三条 新規則第二十二条の十九第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、新法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十四条 新規則第二十二条の二十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第六十八条の十三第一項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第六十八条の十三第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
(連結法人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)
第十五条 改正令附則第三十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の五十六第七項の規定に基づく旧規則第二十二条の三十七の規定は、なおその効力を有する。
(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)
第十六条 改正令附則第三十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の九十第一項の規定に基づく旧規則第二十二条の六十一の規定は、なおその効力を有する。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十七条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が改正令附則第二十三条第二項に規定する旧農地保有合理化法人に対して行う同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六第二項に規定する農地若しくは採草放牧地、開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利の譲渡に係る法人税については、旧規則第二十二条の六十八(旧規則第二十二条の六第四項第四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧規則第二十二条の六十八中「第二十二条の六第四項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号」とあるのは、「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第二十八号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の六第四項第四号」とする。 新規則第二十二条の六十九第四項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する都道府県知事若しくは市長又は総務大臣の証する同号に規定する書類について適用し、施行日前に旧規則第二十二条の六十九第五項第三号に規定する都道府県知事若しくは市町村長又は総務大臣の証した同号に規定する書類については、なお従前の例による。 施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新規則第二十二条の六十九第四項の規定の適用については、同項中「第三号、第五号の下欄」とあるのは、「第三号」とする。 改正法附則第百二十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(旧法第六十八条の七十八第一項の表の第八号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の百六の規定に基づく旧規則第二十二条の六十九第三項(第一号に係る部分に限る。)、第五項、第七項、第八項(第一号に係る部分に限る。)及び第九項から第十三項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第十八条 改正令附則第三十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の六第九項(第四号に係る部分に限る。)及び第四十条の七第八項の規定に基づく旧規則第二十三条の七第四項(第四号に係る部分に限る。)及び第二十三条の八第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、これらの規定中「農業経営基盤強化促進法」とあるのは、「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第三条の規定によりなお従前の例により同条に規定する旧農地保有合理化法人が新たに同条に規定する旧農地保有合理化事業を行う場合又は同法附則第四条第一項の規定により同項各号に掲げる同法附則第三条に規定する旧農地保有合理化事業の実施についてなお従前の例によることとされる場合には、旧規則第二十三条の七第三十二項(第一号ロ(1)に係る部分に限る。)及び第四十一項(第三号に係る部分に限る。)並びに第二十三条の八第二十五項において準用する旧規則第二十三条の七第三十二項(第一号ロ(1)に係る部分に限る。)及び第二十三条の八第三十一項において準用する旧規則第二十三条の七第四十一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、これらの規定中「農業経営基盤強化促進法」とあるのは、「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。 改正令附則第三十五条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の六の二第一項及び第四十条の七の二第一項の規定に基づく旧規則第二十三条の七の二第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第二十三条の八の二第二項(第一号イに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、これらの規定中「農業経営基盤強化促進法」とあるのは、「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。 改正法附則第百二十八条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の十二第三項及び第四項の規定に基づく旧規則第二十三条の十七第二項から第四項までの規定は、なおその効力を有する。
(書式に関する経過措置)
第十九条 新規則別表第七(一)の書式は、平成二十八年一月一日以後に新法第三十七条の十一の三第七項に規定する金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座につき提出し、又は交付する報告書について適用し、同日前に旧法第三十七条の十一の三第七項に規定する金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座につき提出し、又は交付する報告書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める報告書に、新規則別表第七(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則(平成二六年四月一四日財務省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二六年七月九日財務省令第五一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。 ただし、附則第三十一条第二項の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
(国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の四第一項及び第三項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する同条第二項に規定する源泉徴収不適用申告書について適用し、施行日前に提出した第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条の四第二項に規定する源泉徴収不適用申告書については、なお従前の例による。
(障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
第三条 新規則第二条の五第一項において準用する所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十三号)による改正後の所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号。以下この条において「新所得税法施行規則」という。)第六条第二項、第八条の三及び第九条第二項の規定は、施行日以後に提出する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(以下「番号利用法整備令」という。)第七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の四第三項において準用する番号利用法整備令第十五条の規定による改正後の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。以下この条において「新所得税法施行令」という。)第三十五条第四項の届出書、新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十四条第一項の書類又は新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十五条第五項の書類について適用し、施行日前に提出した番号利用法整備令第七条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の四第三項において準用する番号利用法整備令第十五条の規定による改正前の所得税法施行令(以下この条において「旧所得税法施行令」という。)第三十五条第四項の届出書、旧令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第四十四条第一項の書類又は旧令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第四十五条第五項の書類については、なお従前の例による。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この項及び附則第二十三条において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カードで、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされたもの(以下この項及び附則第二十三条において「住民基本台帳カード」という。)が旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定により同法第二条第七項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間における新規則第二条の五第一項の規定の適用については、同項中「「非課税貯蓄に関する異動申告書」」とあるのは、「「掲げる書類(」とあるのは「掲げる書類又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十一号)附則第三条第二項に規定する住民基本台帳カードで告知等の日において有効なもの(」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」」とする。 新規則第二条の五第一項において準用する新所得税法施行規則第七条第六項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二条の五第一項において準用する所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十三号)による改正前の所得税法施行規則第七条第六項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。 新規則第二条の五第一項において準用する新所得税法施行規則第九条第一項及び第十一条の規定は、施行日以後に提出する新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十五条第一項に規定する特別非課税貯蓄廃止申告書又は新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十七条第一項に規定する特別非課税貯蓄相続申込書について適用し、施行日前に提出した旧令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第四十五条第一項に規定する特別非課税貯蓄廃止申告書又は旧令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第四十七条第一項に規定する特別非課税貯蓄相続申込書については、なお従前の例による。 新規則第二条の五第一項において準用する新所得税法施行規則第十条第二項の規定は、施行日以後に新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十六条第二項の規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第四十六条第二項の規定により提出した書類については、なお従前の例による。 新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十六条第二項の金融機関の営業所等の長が同項の規定により書類を提出する場合において、当該書類を提出する日までに新所得税法施行規則第十条第二項第一号に規定する被相続人等から番号利用法整備法第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条第一項に規定する特別非課税貯蓄申込書その他の書類で当該被相続人等の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を記載したものが提出されていない場合には、当該金融機関の営業所等の長については、新規則第二条の五第一項において準用する同号のうち当該被相続人等の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。
(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)
第四条 新規則第三条の五第四項、第十四項及び第十六項の規定は、施行日以後に提出する新令第二条の十八第二項の申告書、新令第二条の二十二第一項の書類及び新令第二条の二十五第七項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二条の十八第二項の申告書、旧令第二条の二十二第一項の書類及び旧令第二条の二十五第七項の届出書については、なお従前の例による。 新規則第三条の五第五項から第八項まで、第十一項から第十三項まで及び第十五項の規定は、施行日以後に提出する新令第二条の十九に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、新令第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、新令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書、新令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び新令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書について適用し、施行日前に提出した旧令第二条の十九に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、旧令第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、旧令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書、旧令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び旧令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書については、なお従前の例による。 新規則第三条の五第十七項の規定は、施行日以後に受理する同項に規定する申告書等について適用する。
(災害等やむを得ない事情についての確認手続に関する経過措置)
第五条 新規則第三条の十第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により行われる申出について適用し、施行日前に旧規則第三条の十第一項の規定により行われた申出については、なお従前の例による。
(財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)
第六条 新規則第三条の十二において準用する新規則第三条の五第四項、第十四項及び第十六項の規定は、施行日以後に提出する新令第二条の三十一において準用する新令(以下この条において「準用新令」という。)第二条の十八第二項の申告書、準用新令第二条の二十二第一項の書類及び準用新令第二条の二十五第七項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二条の三十一において準用する旧令(以下この条において「準用旧令」という。)第二条の十八第二項の申告書、準用旧令第二条の二十二第一項の書類及び準用旧令第二条の二十五第七項の届出書については、なお従前の例による。 新規則第三条の十二において準用する新規則第三条の五第五項から第八項まで、第十一項から第十三項まで及び第十五項の規定は、施行日以後に提出する準用新令第二条の十九に規定する財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、準用新令第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、準用新令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書、準用新令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び準用新令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書について適用し、施行日前に提出した準用旧令第二条の十九に規定する財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、準用旧令第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、準用旧令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書、準用旧令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び準用旧令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書については、なお従前の例による。 新規則第三条の十二において準用する新規則第三条の五第十七項の規定は、施行日以後に受理する同項に規定する申告書等について適用する。
(財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書、退職等申告書の提出等に関する経過措置)
第七条 新規則第三条の十三第一項、第八項及び第九項の規定は、施行日以後に提出する新令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書又は同条第二項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書について適用し、施行日前に提出した旧令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書又は同条第二項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書については、なお従前の例による。
(特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)
第八条 新規則第三条の十七の二第三項及び第五項の規定は、施行日以後に提出する同条第三項第一号に規定する特定寄附信託申告書又は同条第四項第一号に規定する特定寄附信託異動申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第三条の十七の二第三項第一号に規定する特定寄附信託申告書又は同条第四項第一号に規定する特定寄附信託異動申告書については、なお従前の例による。
(振替国債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第九条 新規則第三条の十八第二項、第三項及び第五項の規定は、施行日以後に提出する同条第二項に規定する非課税適用申告書、同条第三項に規定する特例書類又は同条第五項に規定する組合等届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第三条の十八第二項に規定する非課税適用申告書、同条第三項に規定する特例書類又は同条第五項に規定する組合等届出書については、なお従前の例による。 新規則第三条の十八第七項の規定は、施行日以後に提出する同項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧規則第三条の十八第七項の申請書については、なお従前の例による。 新規則第三条の十八第十二項及び第十四項の規定は、施行日以後に提出する同条第十二項に規定する異動申告書又は同条第十四項に規定する異動届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第三条の十八第十二項に規定する異動申告書又は同条第十四項に規定する異動届出書については、なお従前の例による。 新規則第三条の十八第十八項の規定は、施行日以後に受理する同項の非課税適用申告書又は申告書について適用する。
(振替社債等の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第十条 新規則第三条の十九第一項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する非課税適用申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第三条の十九第一項に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。 新規則第三条の十九第二項及び第十七項の規定は、施行日以後に提出する同条第二項の申請書又は同条第十七項の書類について適用し、施行日前に提出した旧規則第三条の十九第二項の申請書又は同条第十七項の書類については、なお従前の例による。
(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第十一条 新規則第三条の二十第一項、第四項及び第八項の規定は、施行日以後に提出する新法第六条第四項に規定する非課税適用申告書又は同条第八項に規定する利子受領者確認書について適用し、施行日前に提出した番号利用法整備法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第六条第四項に規定する非課税適用申告書又は同条第八項に規定する利子受領者確認書については、なお従前の例による。 新規則第三条の二十第二十二項の規定は、施行日以後に提出する新法第六条第十二項の書類について適用し、施行日前に提出した同項の書類については、なお従前の例による。
(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等に関する経過措置)
第十二条 新規則第四条第四項の規定は、施行日以後に提出する新法第八条第四項に規定する明細書について適用し、施行日前に提出した旧法第八条第四項に規定する明細書については、なお従前の例による。
(上場株式配当等の支払通知書の記載事項等に関する経過措置)
第十三条 新規則第四条の四第一項の規定は、新法第八条の四第四項に規定する支払の確定した日が施行日以後である同項に規定する上場株式配当等について適用し、旧法第八条の四第四項に規定する支払の確定した日が施行日前である同項に規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。
(上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の記載事項等に関する経過措置)
第十四条 新規則第五条の三の二第一項の規定は、施行日以後の新法第九条の四の二第一項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、施行日前の旧法第九条の四の二第一項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第十五条 新規則第五条の四第二項及び第三項の規定は、施行日以後に提出する新法第九条の五第二項の申告書について適用し、施行日前に提出した旧法第九条の五第二項の申告書については、なお従前の例による。
(特定船舶に係る特別修繕準備金に関する経過措置)
第十六条 新規則第七条の規定は、施行日以後に提出する新令第十二条の二第五項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第十二条の二第五項の申請書については、なお従前の例による。
(有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例に関する経過措置)
第十七条 新規則第九条の八第七項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧規則第九条の八第七項の規定により提出した書類については、なお従前の例による。
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第十八条 新規則第十一条の三第一項及び第二項の規定は、施行日以後に行う新法第二十九条の二第一項に規定する特定新株予約権等の行使について適用し、施行日前に行った旧法第二十九条の二第一項に規定する特定新株予約権等の行使については、なお従前の例による。 新規則第十一条の三第十一項の規定は、新法第二十九条の二第五項に規定する特定新株予約権等でその付与をした日が施行日以後であるものについて適用し、旧法第二十九条の二第五項に規定する特定新株予約権等でその付与をした日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。 新規則第十一条の三第十二項の規定は、施行日の属する年の翌年一月一日以後に提出する新令第十九条の三第十七項の調書について適用し、施行日の属する年の翌年一月一日前に提出した旧令第十九条の三第十七項の調書については、なお従前の例による。
第十九条 新規則第十一条の四第九項の規定は、新法第二十九条の三第四項に規定する特定外国新株予約権で同項に規定する付与をした日が施行日以後であるものについて適用し、旧法第二十九条の三第四項に規定する特定外国新株予約権で同項に規定する付与をした日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。 新規則第十一条の四第十項の規定は、施行日の属する年の翌年一月一日以後に提出する新令第十九条の四第十三項の調書について適用し、施行日の属する年の翌年一月一日前に提出した旧令第十九条の四第十三項の調書については、なお従前の例による。
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十条 新規則第十三条の三第十二項及び第十五項の規定は、施行日以後に同条第十二項の規定により提出する申請書又は同条第十五項の規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧規則第十三条の三第十二項の規定により提出した申請書又は同条第十五項の規定により提出した書類については、なお従前の例による。
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十一条 新規則第十四条第四項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則第十四条第四項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第二十二条 新規則第十八条の十一第十一項及び第二十九項の規定は、施行日以後に提出する新令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の申出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の申出書については、なお従前の例による。 新規則第十八条の十一第三十項の規定は、施行日以後に新令第二十五条の十の二第二十二項第一号の規定により行う通知について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十の二第二十二項第一号の規定により行った通知については、なお従前の例による。
(特定口座開設届出書を提出する者の告知等に関する経過措置)
第二十三条 住民基本台帳カードが旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定により同法第二条第七項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間における新規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項中「掲げる書類」とあるのは、「掲げる書類又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十一号)附則第二十三条に規定する住民基本台帳カードで金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なもの」とする。
(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する書類の範囲等)
第二十四条 番号利用法整備法第八条第三項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第十八条の十二第三項各号に掲げる者の区分に応じ同項各号に定める書類とする。 番号利用法整備法第八条第三項に規定する財務省令で定めるものは、租税特別措置法施行規則第十八条の十二第一項各号に定める電磁的記録(租税特別措置法第三十七条の十一の三第四項に規定する電磁的記録をいう。)とする。 番号利用法整備令第八条第十五項(同条第十七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する金融商品取引業者等の営業所の長は、同条第十四項の規定による確認又は番号利用法整備法第八条第六項の規定による確認をした場合には、番号利用法整備令第八条第十五項に規定する帳簿に、同条第十四項の規定による告知の際に提示された同項に規定する書類の名称若しくは当該告知の際に同項に規定する署名用電子証明書等の送信を受けた旨又は番号利用法整備法第八条第六項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。 番号利用法整備令第八条第十五項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長は、同項に規定する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
(金融商品取引業者等の営業所における帳簿書類等の整理保存に関する経過措置)
第二十五条 新規則第十八条の十三の四第二項の規定は、施行日以後に受理する新令第二十五条の十の二第十九項に規定する申出書について適用し、施行日前に受理した旧令第二十五条の十の二第十九項に規定する申出書については、なお従前の例による。
(特定口座年間取引報告書の記載事項等に関する経過措置)
第二十六条 新規則第十八条の十三の五第二項の規定は、施行日の属する年以後の各年において新法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書について適用し、施行日の属する年前の各年において旧法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。 施行日の前日において旧法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等の営業所に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書で、当該金融商品取引業者等の営業所の長が当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者から番号利用法整備法第八条第三項の規定による告知を受ける日(その者が同項に規定する経過日以後最初に同項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡若しくは同項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡又は同項に規定する上場株式等の配当等の受入れをする日(同項に規定する番号非保有者にあっては、同項に規定する翌年一月三十一日。以下この項において「受入日」という。)までに当該告知をしないときは、受入日)までに租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出するものについては、租税特別措置法施行規則第十八条の十三の五第二項第一号(イに係る部分に限る。)のうち当該特定口座を開設していた当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。 番号利用法整備法第八条第六項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長が同項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した場合における前項の規定の適用については、同項中「から番号利用法整備法第八条第三項の規定による告知を受ける日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を番号利用法整備法第八条第六項の規定により確認した日(同日が同条第三項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
第二十七条 新規則第十八条の十四の二第六項の規定は、施行日の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する書類の範囲等)
第二十八条 附則第二十四条第一項の規定は、番号利用法整備法第八条第五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。 附則第二十四条第二項及び第三項の規定は、番号利用法整備令第八条第十七項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長について準用する。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第二十九条 新規則第十八条の十五の三第九項の規定は、施行日以後に提出する新法第三十七条の十四第六項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧法第三十七条の十四第六項の申請書については、なお従前の例による。 新規則第十八条の十五の三第二十三項の規定は、施行日以後に提出する新令第二十五条の十三第二十項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三第二十項の申請書については、なお従前の例による。 新規則第十八条の十五の三第十六項の規定は、施行日以後に提出を受けた新法第三十七条の十四第十三項に規定する非課税適用確認書について適用し、施行日前に提出を受けた旧法第三十七条の十四第十三項に規定する非課税適用確認書については、なお従前の例による。 新規則第十八条の十五の三第十七項から第二十項までの規定は、施行日以後に提出する新法第三十七条の十四第十四項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、当該金融商品取引業者等変更届出書に係る同条第十六項に規定する変更届出事項、同条第十七項に規定する非課税口座廃止届出書又は当該非課税口座廃止届出書に係る同条第十九項に規定する廃止届出事項について適用し、施行日前に提出した旧法第三十七条の十四第十四項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、当該金融商品取引業者等変更届出書に係る同条第十六項に規定する変更届出事項、同条第十七項に規定する非課税口座廃止届出書又は当該非課税口座廃止届出書に係る同条第十九項に規定する廃止届出事項については、なお従前の例による。 新規則第十八条の十五の三第二十一項の規定は、施行日以後に提出する新法第三十七条の十四第二十一項に規定する廃止通知書に係る同項に規定する提出事項について適用し、施行日前に提出した旧法第三十七条の十四第二十一項に規定する廃止通知書に係る同項に規定する提出事項については、なお従前の例による。
(非課税口座異動届出書等の記載事項に関する経過措置)
第三十条 新規則第十八条の十五の四第三項の規定は、施行日以後に受理する新令第二十五条の十三の二第一項に規定する非課税口座異動届出書又は同条第二項に規定する非課税口座移管依頼書について適用し、施行日前に受理した旧令第二十五条の十三の二第一項に規定する非課税口座異動届出書又は同条第二項に規定する非課税口座移管依頼書については、なお従前の例による。
(金融商品取引業者等において事業譲渡等があった場合に提供すべき事項に関する経過措置)
第三十一条 新規則第十八条の十五の五の規定は、施行日以後に行う新令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管については、なお従前の例による。 施行日の前日において旧令第二十五条の十三の三第一項の金融商品取引業者等の営業所に同項の非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所の長に番号利用法整備法第八条第五項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する経過日以後最初に同項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡又は同項に規定する配当等の受入れをする日(同項に規定する番号非保有者にあっては、同項に規定する翌年一月三十一日。以下この項において「受入日」という。)までに当該告知をしないときは、受入日)までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長については、租税特別措置法施行規則第十八条の十五の五第一号のうち当該非課税口座を開設していた当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。 番号利用法整備法第八条第六項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長が同項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した場合における前項の規定の適用については、同項中「が、当該金融商品取引業者等の営業所の長に番号利用法整備法第八条第五項の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該金融商品取引業者等の営業所の長が番号利用法整備法第八条第六項の規定により確認した日(同日が同条第五項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。
(出国届出書の記載事項に関する経過措置)
第三十二条 新規則第十八条の十五の六の規定は、施行日以後に提出する新令第二十五条の十三の四第一項に規定する出国届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の四第一項に規定する出国届出書については、なお従前の例による。
(非課税口座年間取引報告書の記載事項等に関する経過措置)
第三十三条 新規則第十八条の十五の九第二項の規定は、施行日の属する年以後の各年において新法第三十七条の十四第二十五項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の非課税口座に係る同項の報告書について適用し、施行日の属する年前の各年において旧法第三十七条の十四第二十五項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の非課税口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。 施行日の前日において旧法第三十七条の十四第二十五項の金融商品取引業者等の営業所に開設されていた同項の非課税口座に係る報告書で、当該金融商品取引業者等の営業所の長が当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者から番号利用法整備法第八条第五項の規定による告知を受ける日(その者が同項に規定する経過日以後最初に同項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡又は同項に規定する配当等の受入れをする日(同項に規定する番号非保有者にあっては、同項に規定する翌年一月三十一日。以下この項において「受入日」という。)までに当該告知をしないときは、受入日)までに租税特別措置法第三十七条の十四第三十四項の規定により提出するものについては、租税特別措置法施行規則第十八条の十五の九第二項第一号のうち当該非課税口座を開設していた当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。 番号利用法整備法第八条第六項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長が同項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した場合における前項の規定の適用については、同項中「から番号利用法整備法第八条第五項の規定による告知を受ける日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を番号利用法整備法第八条第六項の規定により確認した日(同日が同条第五項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。
(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第三十四条 新規則第十八条の十九第一項、第十二項、第十三項、第十五項、第十八項、第十九項及び第二十六項から第三十二項までの規定は、施行日以後に提出する新令第二十五条の十七第一項の申請書又は新法第四十条第五項、第六項、第八項から第十項まで、第十一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第十四項又は新令第二十五条の十七第二十八項若しくは第二十九項の書類について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十七第一項の申請書又は旧法第四十条第五項、第六項、第八項から第十項まで、第十一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第十四項又は旧令第二十五条の十七第二十八項若しくは第二十九項の書類については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等に関する経過措置)
第三十五条 新規則第十八条の二十一第十八項の規定は、施行日以後に提出する新法第四十一条第十九項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第四十一条第十九項の届出書については、なお従前の例による。
(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等に関する経過措置)
第三十六条 新規則第十八条の二十三第一項及び第四項の規定は、施行日の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第三十七条 新規則第十八条の二十三の二第十七項及び第十八項の規定は、施行日の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
(特定割引債の償還金の支払通知書の記載事項等に関する経過措置)
第三十八条 新規則第十九条の六第一項の規定は、施行日以後に支払うべき新法第四十一条の十二の二第八項に規定する特定割引債の償還金又は同条第十三項に規定する国外割引債の償還金について適用し、施行日前に支払うべき旧法第四十一条の十二の二第八項に規定する特定割引債の償還金又は同条第十三項に規定する国外割引債の償還金については、なお従前の例による。
(振替割引債の差益金額等の課税の特例に関する経過措置)
第三十九条 新規則第十九条の七第一項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する非課税適用申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十九条の七第一項に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。 新規則第十九条の七第二項及び第十七項の規定は、施行日以後に提出する同条第二項の申請書又は同条第十七項の書類について適用し、施行日前に提出した旧規則第十九条の七第二項の申請書又は同条第十七項の書類については、なお従前の例による。
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除に関する経過措置)
第四十条 新規則第十九条の九第五項の規定は、施行日の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第四十一条 新規則第十九条の十二第一項、第四項及び第八項の規定は、施行日以後に提出する同条第一項に規定する特例適用申告書、同条第四項に規定する変更申告書又は同条第八項に規定する特例適用申告書等について適用し、施行日前に提出した旧規則第十九条の十二第一項に規定する特例適用申告書又は同条第四項に規定する変更申告書については、なお従前の例による。
(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第四十二条 新規則第十九条の十四第一項及び第二項の規定は、施行日以後に提出する新令第二十七条第三項の書類について適用し、施行日前に提出した旧令第二十七条第三項の書類については、なお従前の例による。
(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
第四十二条の二 新規則第十九条の十四の二第四項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する非課税適用申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十九条の十四の二第四項に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。 新規則第十九条の十四の二第九項の規定は、施行日以後に提出する同項の申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十九条の十四の二第九項の申告書については、なお従前の例による。 新規則第十九条の十四の二第十三項の規定は、施行日以後に受理する同条第六項に規定する非課税適用申告書等について適用する。
(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
第四十三条 新規則第十九条の十五第二項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する非課税適用申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十九条の十五第二項に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。 新規則第十九条の十五第七項の規定は、施行日以後に提出する同項の申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十九条の十五第七項の申告書については、なお従前の例による。 新規則第十九条の十五第十項の規定は、施行日以後に受理する同条第四項に規定する非課税適用申告書等について適用する。
(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
第四十四条 新規則第十九条の十六第五項及び第六項の規定は、施行日以後に提出する新令第二十七条の三第一項又は第二項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十七条の三第一項又は第二項の申請書については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置)
第四十五条 新規則第二十条第十二項、第十七項から第十九項まで、第二十四項及び第二十五項の規定は、施行日以後に同条第十二項若しくは第十九項の規定により提出する申請書又は同条第十七項、第十八項、第二十四項若しくは第二十五項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二十条第十二項若しくは第十九項の規定により提出した申請書又は同条第十七項、第十八項、第二十四項若しくは第二十五項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。 新規則第二十条の二十三、第二十一条第六項、第二十一条の二第三項、第二十一条の四、第二十一条の五、第二十一条の七、第二十一条の十二第二項、第二十一条の十三、第二十一条の十四第一項及び第二項、第二十一条の十五第七項並びに第二十二条の二第五項の規定は、施行日以後に提出する新法第五十二条の三第十四項、第五十五条第十項、第五十五条の二第五項、第五十五条の五第八項、第五十五条の六第八項、第五十六条第十一項、第五十七条の五第十三項、第五十七条の六第九項、第五十七条の八第十一項、第五十八条第十項若しくは第六十四条第十項(新法第六十四条の二第十五項において準用する場合を含む。)の書類又は新令第三十三条の六第九項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧法第五十二条の三第十四項、第五十五条第十項、第五十五条の二第五項、第五十五条の五第八項、第五十五条の六第八項、第五十六条第十一項、第五十七条の五第十三項、第五十七条の六第九項、第五十七条の八第十一項、第五十八条第十項若しくは第六十四条第十項(旧法第六十四条の二第十五項において準用する場合を含む。)の書類又は旧令第三十三条の六第九項の申請書については、なお従前の例による。 新規則第二十二条の二第七項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則第二十二条の二第七項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。 新規則第二十二条の二第九項から第十一項まで、第二十二条の七第六項、第八項及び第九項、第二十二条の八第二項、第二十二条の九第二項及び第六項から第八項まで、第二十二条の九の二第三項、第二十二条の九の三第二項、第二十二条の十五第一項並びに第二十二条の十七第一項、第三項及び第四項の規定は、施行日以後に提出する新法第六十四条の二第三項若しくは第五項、第六十五条第六項、第六十五条の七第十一項(新法第六十五条の八第十六項又は第六十五条の十二第十五項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第三項若しくは第五項、第六十五条の十第六項、第六十五条の十一第六項、第六十五条の十二第四項若しくは第六項、第六十六条第六項、第六十六条の二第九項若しくは第六十七条の四第七項、第十七項若しくは第十八項の書類又は新令第三十九条の二十五第六項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第六十四条の二第三項若しくは第五項、第六十五条第六項、第六十五条の七第十一項(旧法第六十五条の八第十六項又は第六十五条の十二第十五項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第三項若しくは第五項、第六十五条の十第六項、第六十五条の十一第六項、第六十五条の十二第四項若しくは第六項、第六十六条第六項、第六十六条の二第九項若しくは第六十七条の四第七項、第十七項若しくは第十八項の書類又は旧令第三十九条の二十五第六項の届出書については、なお従前の例による。 新規則第二十二条の十九の二第二項及び第二十二条の十九の三第一項の規定は、施行日以後に提出する新法第六十七条の十六第三項の書類又は新令第三十九条の三十三の二第四項において準用する新令第二十六条の三十一第五項の書類について適用し、施行日前に提出した旧法第六十七条の十六第三項の書類又は旧令第三十九条の三十三の二第四項において準用する旧令第二十六条の三十一第五項の書類については、なお従前の例による。 新規則第二十二条の二十二第一項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する損益計算書等について適用し、施行日前に提出した旧規則第二十二条の二十二第一項に規定する損益計算書等については、なお従前の例による。 新規則第二十二条の二十三第十二項、第十七項から第十九項まで、第二十四項及び第二十五項の規定は、施行日以後に同条第十二項若しくは第十九項の規定により提出する申請書又は同条第十七項、第十八項、第二十四項若しくは第二十五項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二十二条の二十三第十二項若しくは第十九項の規定により提出した申請書又は同条第十七項、第十八項、第二十四項若しくは第二十五項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。 新規則第二十二条の四十四、第二十二条の四十五第四項、第二十二条の四十六第三項、第二十二条の四十七から第二十二条の四十九まで、第二十二条の五十六第二項、第二十二条の五十七、第二十二条の五十八第一項及び第二項、第二十二条の五十九第七項並びに第二十二条の六十四第四項の規定は、施行日以後に提出する新法第六十八条の四十一第十四項、第六十八条の四十三第九項、第六十八条の四十三の二第六項、第六十八条の四十四第七項、第六十八条の四十六第七項、第六十八条の四十八第十項、第六十八条の五十五第十四項、第六十八条の五十六第十項、第六十八条の五十八第十項、第六十八条の六十一第九項若しくは第六十八条の七十第九項(新法第六十八条の七十一第十六項において準用する場合を含む。)の書類又は新令第三十九条の八十五第九項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧法第六十八条の四十一第十四項、第六十八条の四十三第九項、第六十八条の四十三の二第六項、第六十八条の四十四第七項、第六十八条の四十六第七項、第六十八条の四十八第十項、第六十八条の五十五第十四項、第六十八条の五十六第十項、第六十八条の五十八第十項、第六十八条の六十一第九項若しくは第六十八条の七十第九項(旧法第六十八条の七十一第十六項において準用する場合を含む。)の書類又は旧令第三十九条の八十五第九項の申請書については、なお従前の例による。 新規則第二十二条の六十四第六項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則第二十二条の六十四第六項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。 新規則第二十二条の六十四第八項から第十項まで、第二十二条の六十九第六項、第八項及び第九項、第二十二条の七十第二項、第二十二条の七十一第二項及び第六項から第八項まで、第二十二条の七十二第三項、第二十二条の七十三第二項並びに第二十二条の七十九第一項、第三項及び第四項の規定は、施行日以後に提出する新法第六十八条の七十一第四項若しくは第六項、第六十八条の七十二第六項、第六十八条の七十八第十一項(新法第六十八条の七十九第十七項又は第六十八条の八十三第十六項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十九第四項若しくは第六項、第六十八条の八十一第六項、第六十八条の八十二第六項、第六十八条の八十三第五項若しくは第七項、第六十八条の八十四第六項、第六十八条の八十五第九項又は第六十八条の百二第八項、第十八項若しくは第十九項の書類について適用し、施行日前に提出した旧法第六十八条の七十一第四項若しくは第六項、第六十八条の七十二第六項、第六十八条の七十八第十一項(旧法第六十八条の七十九第十七項又は第六十八条の八十三第十六項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十九第四項若しくは第六項、第六十八条の八十一第六項、第六十八条の八十二第六項、第六十八条の八十三第五項若しくは第七項、第六十八条の八十四第六項、第六十八条の八十五第九項又は第六十八条の百二第八項、第十八項若しくは第十九項の書類については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第四十六条 新規則第二十三条の二の二第六項及び第九項の規定は、施行日以後に提出する新法第六十九条の五第八項の書類又は新令第四十条の二の二第十六項の規定により読み替えて適用する新法第六十九条の五第八項の書類について適用し、施行日前に提出した旧法第六十九条の五第八項の書類又は旧令第四十条の二の二第十六項の規定により読み替えて適用する旧法第六十九条の五第八項の書類については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の七第九項、第十二項及び第十四項の規定は、施行日以後にこれらの規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二十三条の七第九項、第十二項又は第十四項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の七第十六項の規定は、施行日以後に提出する新法第七十条の四第九項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第七十条の四第九項の届出書については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の七第十九項の規定は、施行日以後に提出する新法第七十条の四第十二項に規定する継続届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第七十条の四第十二項に規定する継続届出書については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の七第二十一項の規定は、施行日以後に提出する新令第四十条の六第二十七項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第四十条の六第二十七項の届出書については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の七第二十三項から第二十六項までの規定は、施行日以後にこれらの規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧規則第二十三条の七第二十三項から第二十六項までの規定により提出した書類については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の七第二十八項の規定は、施行日以後に提出する新法第七十条の四第十九項に規定する継続貸付届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第七十条の四第十九項に規定する継続貸付届出書については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の七第二十九項、第三十四項、第三十六項及び第三十八項並びに第二十三条の七の二第一項、第三項及び第五項の規定は、施行日以後に提出する新令第四十条の六第四十四項若しくは第五十三項、新法第七十条の四第二十三項第二号若しくは第七十条の四の二第一項若しくは第三項の届出書又は新令第四十条の六第五十五項若しくは第四十条の六の二第三項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第四十条の六第四十四項若しくは第五十三項、旧法第七十条の四第二十三項第二号若しくは第七十条の四の二第一項若しくは第三項の届出書又は旧令第四十条の六第五十五項若しくは第四十条の六の二第三項の申請書については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の八第八項において準用する新規則第二十三条の七第十二項及び新規則第二十三条の八第九項において準用する新規則第二十三条の七第十四項の規定は、施行日以後にこれらの規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二十三条の八第八項において準用する旧規則第二十三条の七第十二項又は旧規則第二十三条の八第九項において準用する旧規則第二十三条の七第十四項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の八第十一項において準用する新規則第二十三条の七第十六項の規定は、施行日以後に提出する新法第七十条の六第十一項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第七十条の六第十一項の届出書については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の八第十四項において準用する新規則第二十三条の七第十九項の規定は、施行日以後に提出する新法第七十条の六第十四項に規定する継続届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第七十条の六第十四項に規定する継続届出書については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の八第十六項において準用する新規則第二十三条の七第二十一項の規定は、施行日以後に提出する新令第四十条の七第二十八項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第四十条の七第二十八項の届出書については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の八第十八項において準用する新規則第二十三条の七第二十三項、新規則第二十三条の八第十九項において準用する新規則第二十三条の七第二十四項、新規則第二十三条の八第二十項において準用する新規則第二十三条の七第二十五項及び新規則第二十三条の八第二十一項において準用する新規則第二十三条の七第二十六項の規定は、施行日以後にこれらの規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧規則第二十三条の八第十八項において準用する旧規則第二十三条の七第二十三項、旧規則第二十三条の八第十九項において準用する旧規則第二十三条の七第二十四項、旧規則第二十三条の八第二十項において準用する旧規則第二十三条の七第二十五項又は旧規則第二十三条の八第二十一項において準用する旧規則第二十三条の七第二十六項の規定により提出した書類については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の八第二十三項において準用する新規則第二十三条の七第二十八項の規定は、施行日以後に提出する新法第七十条の六第二十三項に規定する継続貸付届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第七十条の六第二十三項に規定する継続貸付届出書については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の八第二十四項において準用する新規則第二十三条の七第二十九項、新規則第二十三条の八第二十八項において準用する新規則第二十三条の七第三十四項、第三十六項及び第三十八項、新規則第二十三条の八の二第一項、第二十三条の八の四第二十四項、第二十三条の九第二十九項、第三十項及び第三十七項、第二十三条の十第二十七項及び第二十八項並びに同条第三十五項において準用する新規則第二十三条の九第三十七項の規定は、施行日以後に提出する新令第四十条の七第五十項、同条第五十八項において準用する新令第四十条の六第五十三項、新法第七十条の六第二十八項において準用する新法第七十条の四第二十三項第二号、新法第七十条の六の二第一項、第七十条の六の四第十五項、第七十条の七第十六項若しくは第七十条の七の二第十六項の届出書又は新令第四十条の七第五十八項において準用する新令第四十条の六第五十五項、新法第七十条の七第十七項若しくは第二十四項若しくは第七十条の七の二第十七項若しくは第二十四項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第四十条の七第五十項、同条第五十八項において準用する旧令第四十条の六第五十三項、旧法第七十条の六第二十八項において準用する旧法第七十条の四第二十三項第二号、旧法第七十条の六の二第一項、第七十条の六の四第十五項、第七十条の七第十六項若しくは第七十条の七の二第十六項の届出書又は旧令第四十条の七第五十八項において準用する旧令第四十条の六第五十五項、旧法第七十条の七第十七項若しくは第二十四項若しくは第七十条の七の二第十七項若しくは第二十四項の申請書については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の十三第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二十三条の十三第一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
(消費税の特例に関する経過措置)
第四十七条 新規則第三十七条の二の規定は、施行日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則第三十七条の二の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
(石油石炭税の特例に関する経過措置)
第四十八条 新規則第三十九条の四第一項及び第四項(これらの規定を新規則第三十九条の六、第三十九条の八及び第三十九条の十において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に新規則第三十九条の四第一項の規定により提出する申請書又は同条第四項の規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧規則第三十九条の四第一項(旧規則第三十九条の六、第三十九条の八及び第三十九条の十において準用する場合を含む。)の規定により提出した申請書又は旧規則第三十九条の四第四項(旧規則第三十九条の六、第三十九条の八及び第三十九条の十において準用する場合を含む。)の規定により提出した書類については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第四十九条 第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成七年大蔵省令第三十三号。以下「新平成七年改正規則」という。)附則第十四条第五項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に第二条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成七年大蔵省令第三十三号)附則第十四条第五項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。 新平成七年改正規則附則第十四条第七項の規定は、施行日以後に提出する番号利用法整備令第三十三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号。以下「新平成七年改正令」という。)附則第二十八条第五項の届出書について適用し、施行日前に提出した番号利用法整備令第三十三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号。以下「旧平成七年改正令」という。)附則第二十八条第五項の届出書については、なお従前の例による。 新平成七年改正規則附則第十四条第十項の規定は、施行日以後に提出する租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第七項に規定する継続貸付届出書について適用し、施行日前に提出した同項に規定する継続貸付届出書については、なお従前の例による。 新平成七年改正規則附則第十四条第十一項の規定は、施行日以後に提出する新平成七年改正令附則第二十八条第十二項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧平成七年改正令附則第二十八条第十二項の届出書については、なお従前の例による。
第五十条 第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十七年財務省令第三十七号。以下「新平成十七年改正規則」という。)附則第十四条第五項、第六項、第八項、第十項、第十五項、第十八項、第二十項及び第二十二項の規定は、施行日以後に同条第五項、第六項、第八項、第十項、第十五項、第十八項若しくは第二十項の規定により提出する届出書又は同条第二十二項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十七年財務省令第三十七号)附則第十四条第五項、第六項、第八項、第十項、第十五項、第十八項若しくは第二十項の規定により提出した届出書又は同条第二十二項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。 新平成十七年改正規則附則第十四条第二十四項の規定は、施行日以後に提出する所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十一項に規定する継続貸付届出書について適用し、施行日前に提出した同項に規定する継続貸付届出書については、なお従前の例による。 新平成十七年改正規則附則第十四条第二十六項及び第二十九項の規定は、施行日以後に提出する租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第二十四項又は第二十六項の届出書について適用し、施行日前に提出した同条第二十四項又は第二十六項の届出書については、なお従前の例による。
第五十一条 第四条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年財務省令第四十七号)附則第三条第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロの規定は、施行日以後に提出する所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第十四項の書類について適用し、施行日前に提出した同項の書類については、なお従前の例による。
附則(平成二六年九月三日財務省令第七四号)
この省令は、投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百九十四号)の施行の日から施行する。附則(平成二六年一一月二八日財務省令第八九号)
この省令は、平成二十六年十二月一日から施行する。附則(平成二六年一二月二六日財務省令第九九号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二十三条の五の三第二項第一号の改正規定は、平成二十七年一月一日から施行する。附則(平成二七年二月三日財務省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十六の規定は、この省令の施行の日以後に発行される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十六第一項第二号に規定する公社債について適用し、同日前に発行された当該公社債については、なお従前の例による。附則(平成二七年三月三一日財務省令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(証券投資信託の受託者に提示する書類の範囲等)
第二条 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十八号。以下「改正令」という。)附則第三条第二項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第十八条の十二第三項各号に掲げる者の区分に応じ同項各号に定める書類とする。
(振替国債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の十八第二項第一号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する同項第一号に規定する非課税適用申告書について適用し、同日前に提出した第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の十八第二項第一号に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。 新規則第三条の十八第三項第二号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する同項第一号に規定する特例書類について適用し、同日前に提出した旧規則第三条の十八第三項第二号に規定する特例書類については、なお従前の例による。 新規則第三条の十八第十二項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する同項に規定する異動届出書について適用し、同日前に提出した旧規則第三条の十八第十二項に規定する異動届出書については、なお従前の例による。
(振替社債等の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第四条 新規則第三条の十九第一項第一号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する同号に規定する非課税適用申告書について適用し、同日前に提出した旧規則第三条の十九第一項第一号に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。
(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第五条 新規則第三条の二十第一項第三号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する同項第一号に規定する非課税適用申告書について適用し、同日前に提出した旧規則第三条の二十第一項第三号に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第六条 改正令附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の三第十五項及び第二十項の規定に基づく旧規則第五条の十五第六項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。 改正令附則第十三条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二の規定に基づく旧規則第六条の二の規定は、なおその効力を有する。 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第六十四条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十四条の二(第二項第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同項に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第十三条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二の規定に基づく旧規則第六条の二の規定は、なおその効力を有する。
(個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
第七条 新規則第九条の三第一項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付を受ける改正法第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項に規定する交付金等について適用し、個人が施行日前に交付を受けた旧法第二十四条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
(確定申告書に添付すべき書類に関する経過措置)
第八条 新規則第十三条の四、第十八条の二、第十八条の四第四項及び第五項、第十八条の二十一第九項、第二十項及び第二十一項、第十八条の二十三の二第十一項、第十八条の二十五第一項及び第十一項、第十八条の二十六第一項、第十九条の十一の二第四項、第十九条の十一の三第八項並びに第十九条の十一の四第三項の規定は、附則第一条第六号に定める日の属する年分以後の所得税について適用し、同日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第九条 新規則第十四条第五項(第四号の九に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用する。 新規則第十七条の二第一項(第二十二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第十条 新規則第十八条の十一第二十一項の規定は、平成二十八年一月一日以後に改正令第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十五条の十の二第十六項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に提出する同項に規定する相続上場株式等移管依頼書について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の二第十六項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に提出した同項に規定する相続上場株式等移管依頼書については、なお従前の例による。
(特定口座開設届出書を提出する者の告知等に関する経過措置)
第十一条 新規則第十八条の十二第四項(第八号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に新法第三十七条の十一の三第四項の規定による告知又は新令第二条の三十六第十項に規定する特定寄附信託異動申告書若しくは新令第二十五条の十の四第一項の規定による同項の届出書の提出の際に提示する新規則第十八条の十二第四項に規定する書類について適用する。
(特定口座継続適用届出書の記載事項等に関する経過措置)
第十二条 新規則第十八条の十三第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に新令第二十五条の十の五第一項に規定する出国をする場合について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の五第一項に規定する出国をした場合については、なお従前の例による。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第十三条 平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第七十八号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(附則第二十六条第二項において「平成二十七年新規則」という。)第十八条の十五の十及び第十八条の十五の十一の規定の適用については、これらの規定中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
(振替割引債の差益金額等の課税の特例に関する経過措置)
第十四条 新規則第十九条の七第一項第一号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する同項第一号に規定する非課税適用申告書について適用し、同日前に提出した旧規則第十九条の七第一項第一号に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。
(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十五条 平成二十七年分の所得税につき新法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする者の新規則第十九条の十の四第十一項の規定の適用については、同項第二号中「五年内」とあるのは、「五年内(当該書類が、同項第二号イ(2)に規定する特定事業年度を有し、かつ、同号イ(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人又は同項第三号イ(2)に規定する特定事業年度を有し、かつ、同号イ(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人に対して平成二十七年中に発行されたものである場合には、同年中)」とする。
(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第十六条 新規則第十九条の十二第四項第一号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する同項第一号に規定する変更申告書について適用し、同日前に提出した旧規則第十九条の七第一項第一号に規定する変更申告書については、なお従前の例による。
(恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例に関する経過措置)
第十七条 新規則第十九条の十三第四項第一号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する同項第一号に規定する変更申告書について適用し、同日前に提出した旧規則第十九条の七第一項第一号に規定する変更申告書については、なお従前の例による。
(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
第十八条 平成二十七年七月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における新規則第十九条の十四の二第三項の規定の適用については、同項中「恒久的施設を有する外国法人」とあるのは、「国内に恒久的施設を有する外国法人」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十九条 改正令附則第三十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の九第十六項及び第二十一項の規定に基づく旧規則第二十条の十六第六項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。 施行日から附則第一条第八号に定める日の前日までの間における新規則第二十条の二十一の規定の適用については、同条第三項中「第二十九条の五第四項に規定する」とあるのは、「第二十九条の五第七項第一号に掲げる」とする。 改正令附則第三十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二十一の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第七十九条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二(第三項第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同項に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第三十二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二十一の規定は、なおその効力を有する。
(法人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
第二十条 新規則第二十一条の十八の二第一項の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける新法第六十一条の二第一項に規定する交付金等について適用し、法人が施行日前に交付を受けた旧法第六十一条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)
第二十一条 新規則第二十二条の五第一項(第二十二号に係る部分に限る。)の規定は、法人(改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に行う新法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第二十二条 新規則第二十二条の十九の規定は、新法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 新法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人が投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令(平成二十七年内閣府令第二十七号)附則第三項の規定の適用を受ける場合における新規則第二十二条の十九の規定の適用については、同項の金銭の分配に係る計算書において同項の規定により同項の一時差異等調整積立金として積み立てられた金額(次項において「経過措置積立額」という。)は、当該計算書の属する事業年度に係る同条第二項第三号に掲げる金額とみなす。 前項の規定の適用がある場合には、同項の事業年度において新規則第二十二条の十九第四項の規定により同条第二項に規定する配当可能利益の額に加算すべき金額は、同条第四項の規定にかかわらず、経過措置積立額に相当する金額とする。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第二十三条 改正令附則第四十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の五十六第八項の規定に基づく旧規則第二十二条の三十七の規定は、なおその効力を有する。 施行日から附則第一条第八号に定める日の前日までの間における新規則第二十二条の四十二の規定の適用については、同条第三項第一号中「第二十条の二十一第四項第一号イ」とあるのは「第二十条の二十一第五項第一号イ」と、同項第二号中「第二十条の二十一第四項第二号イ」とあるのは「第二十条の二十一第五項第二号イ」と、同項第三号中「第二十条の二十一第四項第三号」とあるのは「第二十条の二十一第五項第三号」とする。 改正令附則第四十一条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第四項第一号中「第二十条の二十一第五項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第三十号)附則第十九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下この項において「旧効力措置法施行規則」という。)第二十条の二十一第五項第一号」と、同項第二号中「第二十条の二十一第五項第二号イ」とあるのは「旧効力措置法施行規則第二十条の二十一第五項第二号イ」とする。 改正法附則第九十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五(旧法第四十七条の二第三項第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される旧法第六十八条の三十五第三項に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第四十一条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「第二十条の二十一第一項」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第三十号)附則第十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下この条において「旧効力措置法施行規則」という。)第二十条の二十一第一項」と、同条第四項第四号中「法第四十七条の二第三項第四号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第三項第四号」と、「第二十条の二十一第五項第四号」とあるのは「旧効力措置法施行規則第二十条の二十一第五項第四号」とする。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第二十四条 新規則第二十三条の二第七項第二号ロ及びハの規定は、附則第一条第六号に定める日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。 新法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者が附則第一条第六号に定める日の前日までに同項第五号に規定する住宅取得等資金を贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した場合における新法第七十条の二第八項に規定する申告書に添付する書類については、旧規則第二十三条の五の二第十項(第一号イ(4)、ロ(3)及びハ(4)、第二号イ(2)、ロ(3)及びハ(1)(i)並びに第三号イ(2)、ロ(3)及びハ(4)に係る部分に限る。)及び第十一項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧規則第二十三条の五の二第十項第一号ロ(3)中「イ(4)」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第三十号)附則第二十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「平成二十七年旧規則」という。)第二十三条の五の二第十項第一号イ(4)」と、同号ハ(4)中「及び(5)」とあるのは「及び平成二十七年旧規則第二十三条の五の二第十項第一号イ(4)」と、同項第二号ロ(3)中「イ(2)」とあるのは「平成二十七年旧規則第二十三条の五の二第十項第二号イ(2)」と、同号ハ(1)(i)中「書類」とあるのは「書類及び平成二十七年旧規則第二十三条の五の二第十項第二号イ(2)に掲げる書類」と、同項第三号ロ(3)中「イ(2)」とあるのは「平成二十七年旧規則第二十三条の五の二第十項第三号イ(2)」と、同号ハ(4)中「から(4)まで」とあるのは「及び(3)(工事完了年月日及び工事費用の額等を明らかにするものに限る。)並びに平成二十七年旧規則第二十三条の五の二第十項第三号イ(2)」とする。 新規則第二十三条の五の三第五項第一号及び第六項第一号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する新法第七十条の二の二第二項第三号に規定する教育資金非課税申告書又は同条第四項に規定する追加教育資金非課税申告書について適用し、同日前に提出した旧法第七十条の二の二第二項第三号に規定する教育資金非課税申告書又は同条第四項に規定する追加教育資金非課税申告書については、なお従前の例による。 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第三十六号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる新法第七十条の二の二第二項第五号に規定する取扱金融機関の同条第一項に規定する営業所等が提出した電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第六条第二項の申請書に係る租税特別措置法第七十条の二の二第七項に規定する領収書等については、旧規則第二十三条の五の三第八項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則」とあるのは、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第三十六号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則」とする。 新規則第二十三条の五の三第十項第一号、第十一項第一号、第十二項第一号及び第二号並びに第十三項第一号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する新令第四十条の四の三第二十一項に規定する教育資金非課税取消申告書、同条第二十四項に規定する教育資金非課税廃止申告書又は同条第二十八項に規定する教育資金管理契約に関する異動申告書について適用し、同日前に提出した旧令第四十条の四の三第二十一項に規定する教育資金非課税取消申告書、同条第二十四項に規定する教育資金非課税廃止申告書又は同条第二十八項に規定する教育資金管理契約に関する異動申告書については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の五の三第十四項第一号及び第三号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する新令第四十条の四の三第三十項の書類について適用し、同日前に提出した旧令第四十条の四の三第三十項の書類については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の五の三第十五項第一号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に新法第七十条の二の二第二項第二号に規定する教育資金管理契約が終了する場合について適用し、同日前に旧法第七十条の二の二第二項第二号に規定する教育資金管理契約が終了した場合については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の五の三第二十一項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に受理する新令第四十条の四の三第三十五項に規定する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書及び教育資金管理契約に関する異動申告書について適用する。 施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間に新規則第二十三条の五の四第四項第六号に規定する結婚・子育て資金非課税申告書等、新令第四十条の四の四第二十七項に規定する結婚・子育て資金非課税取消申告書、同条第三十項に規定する結婚・子育て資金非課税廃止申告書、同条第三十四項に規定する結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書又は同条第三十六項の書類を提出する場合における新規則第二十三条の五の四第四項第一号、第五項第一号、第十項第一号、第十一項第一号、第十二項第一号及び第二号、第十三項第一号並びに第十四項第一号及び第三号の規定の適用については、同条第四項第一号中「及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所。以下この条において同じ。)並びに」とあるのは「及び」と、同条第五項第一号、第十項第一号、第十一項第一号及び第十二項第一号中「及び個人番号並びに」とあるのは「及び」と、同項第二号中「、住所若しくは居所又は個人番号」とあるのは「又は住所若しくは居所」と、同条第十三項第一号中「及び個人番号並びに」とあるのは「及び」と、同条第十四項第一号中「、所在地及び法人番号」とあるのは「及び所在地」と、同項第三号中「及び個人番号並びに」とあるのは「及び」とする。 施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間に新法第七十条の二の三第十一項各号に掲げる事由が生ずる場合における新規則第二十三条の五の四第十五項第一号の規定の適用については、同号中「及び個人番号並びに」とあるのは、「及び」とする。 新規則第二十三条の五の四第二十一項の規定は、施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間は、適用しない。 施行日から平成二十七年九月二十九日までの間に新規則第二十三条の五の四第九項第一号に定める方法により新法第七十条の二の三第七項に規定する領収書等を保存する場合には、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号)第三条第三項第二号の規定は、適用しない。 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第三十六号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる新法第七十条の二の三第二項第五号に規定する取扱金融機関の同条第一項に規定する営業所等が提出した電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第六条第二項の申請書に係る新法第七十条の二の三第七項に規定する領収書等については、同令附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第三項第二号の規定は、適用しない。 新法第七十条の三第三項第一号に規定する特定受贈者が附則第一条第六号に定める日の前日までに同項第五号に規定する住宅取得等資金を贈与により取得した場合における新法第七十条の三第八項に規定する申告書に添付する書類については、旧規則第二十三条の六第九項(第一号イ(2)、ロ(3)及びハ(4)、第二号イ(2)、ロ(3)及びハ(1)(i)並びに第三号イ(2)、ロ(3)及びハ(4)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項第一号ロ(3)中「イ(2)」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第三十号)附則第二十四条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「平成二十七年旧規則」という。)第二十三条の六第九項第一号イ(2)」と、同号ハ(4)中「及び(3)」とあるのは「及び平成二十七年旧規則第二十三条の六第九項第一号イ(2)」と、同項第二号ロ(3)中「イ(2)」とあるのは「平成二十七年旧規則第二十三条の六第九項第二号イ(2)」と、同号ハ(1)(i)中「書類」とあるのは「書類及び平成二十七年旧規則第二十三条の六第九項第二号イ(2)に掲げる書類」と、同項第三号ロ(3)中「イ(2)」とあるのは「平成二十七年旧規則第二十三条の六第九項第三号イ(2)」と、同号ハ(4)中「から(4)まで」とあるのは「及び(3)並びに平成二十七年旧規則第二十三条の六第九項第三号イ(2)」とする。
(自動車重量税の特例に関する経過措置)
第二十五条 施行日から平成二十七年四月三十日までの間における新規則第四十条の規定の適用については、同条中「次条」とあるのは、「第四十条の三」とする。 施行日から平成二十七年四月三十日までの間における新規則第四十条の三の規定の適用については、同条中「第五十一条の三第一項」とあるのは、「第五十一条の二第一項」とする。 施行日から平成二十七年四月三十日までの間における新規則第四十条の四第二項第一号の規定の適用については、同号中「細目告示」とあるのは、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号。以下この条及び第四十条の六第三項において「細目告示」という。)」とする。
(書式に関する経過措置)
第二十六条 平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における新規則別表第七(二)に定める書式の適用については、新規則別表第七(二)の表の備考1中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。 平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における平成二十七年新規則別表第七(三)に定める書式の適用については、平成二十七年新規則別表第七(三)の表の備考1、2(4)ロ並びに3(1)及び(5)ロ中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。 施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間に提出する新規則別表第十二の書式については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号又は同条第十五項に規定する法人番号の記載を要しない。
附則(平成二七年四月一五日財務省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年五月二九日財務省令第五七号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中租税特別措置法施行規則別表第二(二)の表の備考2(5)及び別表第二(六)の表の備考2(7)の改正規定並びに第二条中所得税法施行規則第十三条第一項第七号の改正規定並びに同令別表第二(二)の表の備考2(6)及び別表第二(六)の表の備考2(8)の改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。附則(平成二七年六月二四日財務省令第五八号)
この省令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。附則(平成二七年七月一日財務省令第六六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年七月一五日財務省令第六九号)
この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。附則(平成二七年八月七日財務省令第七〇号)
この省令は、平成二十七年八月十日から施行する。附則(平成二七年九月三〇日財務省令第七五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附則(平成二七年一〇月二日財務省令第七八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(上場株式配当等の支払通知書の記載事項等に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新租税特別措置法施行規則」という。)第四条の四第一項及び第二項の規定は、租税特別措置法第八条の四第四項に規定する支払の確定した日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である同項に規定する上場株式配当等について適用し、同項に規定する支払の確定した日が施行日前である同項に規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。
(特定口座年間取引報告書の記載事項等に関する経過措置)
第三条 新租税特別措置法施行規則第十八条の十三の五第二項の規定は、平成二十八年以後の各年において租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書について適用し、平成二十七年以前の各年において同項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
(未成年者口座年間取引報告書の記載事項等に関する経過措置)
第四条 新租税特別措置法施行規則第十八条の十五の十一第二項の規定は、平成二十八年以後の各年において租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の未成年者口座に係る同項の報告書について適用する。
(特定割引債の償還金の支払通知書の記載事項等に関する経過措置)
第五条 新租税特別措置法施行規則第十九条の六第一項の規定は、施行日以後に支払うべき租税特別措置法第四十一条の十二の二第八項に規定する特定割引債の償還金又は同条第十三項に規定する国外割引債の償還金について適用し、施行日前に支払うべき当該特定割引債の償還金又は国外割引債の償還金については、なお従前の例による。
(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
第十条 施行日から個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における次に掲げる規定の適用については、施行日から同法の施行の日の前日までの間は、これらの規定中「第三十九条第四項」とあるのは「第四十二条第四項」とし、同法の施行の日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、これらの規定中「第三十九条第四項」とあるのは「第三十八条第四項」とする。
附則(平成二八年三月三一日財務省令第二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の五第六項から第八項まで、第十一項から第十三項まで及び第十五項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百五十九号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、新令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書、新令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び新令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書について適用し、施行日前に提出した改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、旧令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書、旧令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び旧令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書については、なお従前の例による。 新規則第三条の五第十四項の規定は、施行日以後に新令第二条の二十二第一項の規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧令第二条の二十二第一項の規定により提出した書類については、なお従前の例による。 新規則第三条の五第十七項の規定は、施行日以後に受理する同項に規定する申告書等について適用し、施行日前に受理した第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の五第十七項に規定する申告書等については、なお従前の例による。
(災害等やむを得ない事情についての確認手続に関する経過措置)
第三条 新規則第三条の十第一項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同項の規定により行われる申出について適用し、同日前に旧規則第三条の十第一項の規定により行われた申出については、なお従前の例による。
(財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)
第四条 新規則第三条の十二において準用する新規則第三条の五第六項から第八項まで、第十一項から第十三項まで及び第十五項の規定は、施行日以後に提出する新令第二条の三十一において準用する新令(以下この条において「準用新令」という。)第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、準用新令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書、準用新令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び準用新令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書について適用し、施行日前に提出した旧令第二条の三十一において準用する旧令(以下この条において「準用旧令」という。)第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、準用旧令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書、準用旧令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び準用旧令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書については、なお従前の例による。 新規則第三条の十二において準用する新規則第三条の五第十四項の規定は、施行日以後に準用新令第二条の二十二第一項の規定により提出する書類について適用し、施行日前に準用旧令第二条の二十二第一項の規定により提出した書類については、なお従前の例による。 新規則第三条の十二において準用する新規則第三条の五第十七項の規定は、施行日以後に受理する同項に規定する申告書等について適用し、施行日前に受理した旧規則第三条の十二において準用する旧規則第三条の五第十七項に規定する申告書等については、なお従前の例による。
(財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書、退職等の申告書の提出等に関する経過措置)
第五条 新規則第三条の十三第一項、第八項及び第九項の規定は、施行日以後に提出し、又は受理する新令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書又は同条第二項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書について適用し、施行日前に提出し、又は受理した旧令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書又は同条第二項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書については、なお従前の例による。
(特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)
第六条 施行日から平成二十八年十二月三十一日までの間における新規則第三条の十七の二の規定の適用については、同条第十一項中「第十九条の十の四」とあるのは「第十九条の十の三」と、「第十九条の十の五の」とあるのは「第十九条の十の四の」と、「第十九条の十の五第十一項第一号イ」とあるのは「第十九条の十の四第十一項第一号イ」とする。
(個人のサービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
第七条 改正令附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の規定に基づく旧規則第六条の規定は、なおその効力を有する。
(特定船舶に係る特別修繕準備金に関する経過措置)
第八条 新規則第七条の規定は、平成二十九年一月一日以後に新令第十三条第五項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に旧令第十三条第五項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第九条 新規則第十三条の三第十二項及び第十五項並びに第十四条第四項の規定は、平成二十九年一月一日以後にこれらの規定により提出する申請書又は書類について適用し、同日前に旧規則第十三条の三第十二項若しくは第十五項又は第十四条第四項の規定により提出した申請書又は書類については、なお従前の例による。 新規則第十三条の四、第十八条の二第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第十八条の四第四項の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。 新規則第十四条第五項(第三号イに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。 施行日から令和三年三月三十一日までの間における新規則第十四条第五項の規定の適用については、同項第三号イ中「又は同項第十号に規定する送電事業」とあるのは、「若しくは同項第十号に規定する送電事業又は電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第二十三条第一項に規定する特別小売供給を行う事業」とする。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第十条 新規則第十八条の十一第十一項及び第二十九項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の申出書について適用し、同日前に提出した旧令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の申出書については、なお従前の例による。 新規則第十八条の十一第三十項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新令第二十五条の十の二第二十二項第一号の規定により行う通知について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の二第二十二項第一号の規定により行った通知については、なお従前の例による。 施行日から平成二十八年十二月三十一日までの間における新規則第十八条の十一第十一項の規定の適用については、同項第一号中「個人番号」とあるのは、「個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所。以下この条において同じ。)」とする。
(金融商品取引業者等の営業所における帳簿書類等の整理保存に関する経過措置)
第十一条 新規則第十八条の十三の四第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に受理する新令第二十五条の十の二第十九項に規定する申出書について適用し、同日前に受理した旧令第二十五条の十の二第十九項に規定する申出書については、なお従前の例による。
(特定口座年間取引報告書の記載事項等に関する経過措置)
第十二条 新規則第十八条の十三の五第二項の規定及び別表第七(一)の書式は、平成二十九年一月一日以後に新法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付する報告書について適用し、同日前に旧法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付した報告書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める報告書に、新規則別表第七(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
(出国届出書等の記載事項に関する経過措置)
第十三条 新規則第十八条の十五の六の規定は、施行日以後に提出する新令第二十五条の十三の四第一項に規定する出国届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の四第一項に規定する出国届出書については、なお従前の例による。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税等に関する経過措置)
第十四条 改正法附則第七十三条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 平成二十八年一月一日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。以下この項において「番号利用法整備法」という。)第七条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書の同号に規定する提出をして同号に規定する非課税口座を開設した同号の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(番号未告知者(番号利用法整備法第八条第五項の規定による告知をしていない者をいう。)に限る。)が、平成三十年四月一日から番号利用法整備法第八条第五項に規定する経過日以後最初に当該非課税口座における租税特別措置法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡又は当該非課税口座への同法第九条の八に規定する配当等の受入れをする日(同日において個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この項において同じ。)を有しない者にあっては、同法の規定により同日以後に個人番号が初めて通知された日の属する年の翌年一月三十一日)までの間に、租税特別措置法第三十七条の十四第十六項の規定により同項に規定する非課税口座廃止届出書の同項に規定する提出をする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十六項の規定の適用については、同項第一号中「個人番号」とあるのは、「個人番号(当該提出者が租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)附則第十四条第二項に規定する番号未告知者である場合には、氏名及び生年月日)」とする。 平成三十年四月一日から同年十二月三十一日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第三十七条の十四第二十一項」とあるのは、「第三十七条の十四第十七項」とする。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第十五条 新規則第十八条の十五の十第四項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同項の規定により行われる申出について適用し、同日前に旧規則第十八条の十五の十第四項の規定により行われた申出については、なお従前の例による。 新規則第十八条の十五の十第七項の規定は、施行日以後に提出する新令第二十五条の十三の八第九項第二号に規定する出国移管依頼書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の八第九項第二号に規定する出国移管依頼書については、なお従前の例による。 新規則第十八条の十五の十第十四項の規定は、施行日以後に提出する新法第三十七条の十四の二第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第三十七条の十四の二第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書については、なお従前の例による。 新規則第十八条の十五の十第十七項において準用する新規則第十八条の十五の六の規定は、施行日以後に提出する新令第二十五条の十三の四第一項に規定する未成年者出国届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の四第一項に規定する未成年者出国届出書については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等に関する経過措置)
第十六条 新規則第十八条の二十一第十八項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新法第四十一条第十九項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧法第四十一条第十九項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等に関する経過措置)
第十七条 新規則第十八条の二十三第一項及び第四項並びに第十八条の二十三の二第十七項及び第十八項の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除等に関する経過措置)
第十八条 新規則第十八条の二十五第一項及び第十八条の二十六第一項の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十九条 新規則第十九条の十の三、第十九条の十の四及び第十九条の十の五第十一項(同項に規定する電磁的記録印刷書面に係る部分に限る。)の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。 平成二十八年分の所得税につき新法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする者の新規則第十九条の十の五第十一項の規定の適用については、同項第一号ロ中「五年内」とあるのは「五年内(当該書類が、同条第一項第一号イ(2)に規定する特定事業年度を有し、かつ、同号イ(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人、同項第二号イ(2)(ii)に規定する特定事業年度を有し、かつ、同号イ(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人、同号イ(2)(ii)に規定する特定事業年度を有し、かつ、同項第三号イ(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人又は同項第一号イ(2)に規定する特定事業年度を有し、かつ、同項第四号イ(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人に対して平成二十八年中に発行されたものである場合には、同年中)」とし、同項第二号ロ中「当該寄附金を支出する日以前五年内」とあり、及び「当該寄附金を支出する日の属する年の一月一日」とあるのは「平成二十八年中」とする。 平成二十九年分の所得税につき新法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする者の新規則第十九条の十の五第十一項第二号ロの規定の適用については、同号ロ(2)中「一月一日」とあるのは、「一月一日以前」とする。
(法人のサービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
第二十条 改正令附則第十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四の規定に基づく旧規則第二十条の二十の規定は、なおその効力を有する。
(新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)
第二十一条 改正法附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の規定に基づく旧規則第二十一条の七の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二号中「連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人」とする。
(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)
第二十二条 法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)の平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度に係る新規則第二十二条の十第一項各号に掲げる書類に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「十年間」とあるのは、「九年間」とする。 施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における新規則第二十二条の十の三第一項の規定の適用については、同項第一号中「第七項第二号」とあるのは、「次項第二号」とする。 外国法人の平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度に係る新規則第二十二条の十の三第一項各号に掲げる書類に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「十年間」とあるのは、「九年間」とする。
(中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)
第二十三条 新規則第二十二条の十七の二第一項の規定は、施行日以後に新法第六十七条の五の二第一項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に旧法第六十七条の五の二第一項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第二十四条 新規則第二十二条の十九の規定は、新法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人が施行日以後に支払う同項に規定する配当等の額に係る事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人が施行日前に支払った同項に規定する配当等の額に係る事業年度(適用事業年度に該当する事業年度を除く。)分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人のサービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
第二十五条 改正令附則第三十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一の規定は、なおその効力を有する。
(連結法人の新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)
第二十六条 改正法附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十八の規定に基づく旧規則第二十二条の四十九の規定は、なおその効力を有する。
(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第二十七条 連結法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度に係る新規則第二十二条の七十四第一項各号に掲げる書類に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「十年間」とあるのは、「九年間」とする。
(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)
第二十八条 新規則第二十二条の八十第一項の規定は、施行日以後に新法第六十八条の百二の三第一項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に旧法第六十八条の百二の三第一項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第二十九条 新規則第二十三条の二の二第六項及び第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十三条の五の三第十四項並びに第二十三条の五の四第十四項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新法第六十九条の五第八項(新令第四十条の二の二第十六項又は第十八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は新令第四十条の四の三第三十項若しくは第四十条の四の四第三十六項の書類について適用し、同日前に提出した旧法第六十九条の五第八項(旧令第四十条の二の二第十六項又は第十八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は旧令第四十条の四の三第三十項若しくは第四十条の四の四第三十六項の書類については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の五の五の規定は、施行日以後に提出する新法第七十条の二の五第四項に規定する申告書又は更正請求書について適用し、施行日前に提出した旧法第七十条の二の五第四項に規定する申告書又は更正請求書については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の七第九項、第十二項(新規則第二十三条の八第八項において準用する場合を含む。)、第十四項(新規則第二十三条の八第九項において準用する場合を含む。)及び第十六項(新規則第二十三条の八第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新法第七十条の四第六項、新令第四十条の六第十八項第二号若しくは第三号若しくは第四十条の七第二十項第二号若しくは第三号又は新法第七十条の四第九項若しくは第七十条の六第十一項の届出書について適用し、同日前に提出した旧法第七十条の四第六項、旧令第四十条の六第十八項第二号若しくは第三号若しくは第四十条の七第二十項第二号若しくは第三号又は旧法第七十条の四第九項若しくは第七十条の六第十一項の届出書については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の七第十九項(新規則第二十三条の八第十四項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新法第七十条の四第十二項又は第七十条の六第十四項に規定する継続届出書について適用し、同日前に提出した旧法第七十条の四第十二項又は第七十条の六第十四項に規定する継続届出書については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の七第二十一項(新規則第二十三条の八第十六項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新令第四十条の六第二十七項又は第四十条の七第二十八項の届出書について適用し、同日前に提出した旧令第四十条の六第二十七項又は第四十条の七第二十八項の届出書については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の七第二十三項(新規則第二十三条の八第十八項において準用する場合を含む。)、第二十四項(新規則第二十三条の八第十九項において準用する場合を含む。)、第二十五項(新規則第二十三条の八第二十項において準用する場合を含む。)及び第二十六項(新規則第二十三条の八第二十一項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後にこれらの規定により提出する書類について適用し、同日前に旧規則第二十三条の七第二十三項(旧規則第二十三条の八第十八項において準用する場合を含む。)、第二十四項(旧規則第二十三条の八第十九項において準用する場合を含む。)、第二十五項(旧規則第二十三条の八第二十項において準用する場合を含む。)又は第二十六項(旧規則第二十三条の八第二十一項において準用する場合を含む。)の規定により提出した書類については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の七第二十八項(新規則第二十三条の八第二十三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新法第七十条の四第十九項又は第七十条の六第二十三項に規定する継続貸付届出書について適用し、同日前に提出した旧法第七十条の四第十九項又は第七十条の六第二十三項に規定する継続貸付届出書については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の七第二十九項(新規則第二十三条の八第二十四項において準用する場合を含む。)、第三十四項(第一号に係る部分に限るものとし、新規則第二十三条の八第二十八項において準用する場合を含む。)、第三十六項(新規則第二十三条の七第四十項及び第二十三条の八第二十八項において準用する場合を含む。)及び第三十八項(新規則第二十三条の八第二十八項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新令第四十条の六第四十四項、第四十条の七第五十項若しくは第四十条の六第五十三項(新令第四十条の七第五十八項において準用する場合を含む。)若しくは新法第七十条の四第二十三項第二号若しくは第四号(これらの規定を新法第七十条の六第二十八項において準用する場合を含む。)の届出書又は新令第四十条の六第五十五項(新令第四十条の七第五十八項において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、同日前に提出した旧令第四十条の六第四十四項、第四十条の七第五十項若しくは第四十条の六第五十三項(旧令第四十条の七第五十八項において準用する場合を含む。)若しくは旧法第七十条の四第二十三項第二号若しくは第四号(これらの規定を旧法第七十条の六第二十八項において準用する場合を含む。)の届出書又は旧令第四十条の六第五十五項(旧令第四十条の七第五十八項において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。 施行日から平成二十八年十二月三十一日までの間に新法第七十条の四の二第一項の届出書を提出する場合における新規則第二十三条の七の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「及び住所又は居所」とあるのは、「、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)」とする。 新規則第二十三条の七の二第三項(同条第七項及び第八項並びに新規則第二十三条の八の二第三項において準用する場合を含む。)及び第五項(新規則第二十三条の七の二第八項及び第二十三条の八の二第三項において準用する場合を含む。)、第二十三条の八の二第一項、第二十三条の八の四第二十四項、第二十三条の九第二十九項、第三十項及び第三十七項(新規則第二十三条の十第三十五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の十第二十七項及び第二十八項(これらの規定を新規則第二十三条の十二第九項において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の十三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新法第七十条の四の二第三項若しくは第五項(これらの規定を同条第八項又は新法第七十条の六の二第三項において準用する場合を含む。)、第七十条の六の二第一項、第七十条の六の四第十五項、第七十条の七第十六項、第七十条の七の二第十六項(新法第七十条の七の四第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第七十条の八第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の届出書又は新令第四十条の六の二第三項(同条第七項又は新令第四十条の七の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは新法第七十条の七第十七項若しくは第二十四項若しくは第七十条の七の二第十七項(新法第七十条の七の四第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十四項(新法第七十条の七の四第十三項において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、同日前に提出した旧法第七十条の四の二第三項若しくは第五項(これらの規定を同条第八項又は旧法第七十条の六の二第三項において準用する場合を含む。)、第七十条の六の二第一項、第七十条の六の四第十五項、第七十条の七第十六項、第七十条の七の二第十六項(旧法第七十条の七の四第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第七十条の八第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の届出書又は旧令第四十条の六の二第三項(同条第七項又は旧令第四十条の七の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは旧法第七十条の七第十七項若しくは第二十四項若しくは第七十条の七の二第十七項(旧法第七十条の七の四第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十四項(旧法第七十条の七の四第十三項において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。
(電子申請等証明書交付請求書の書式に関する経過措置)
第三十条 新規則別表第十四(一)の書式は、平成二十九年一月一日以後に行われる租税特別措置法第九十七条の規定による請求について適用し、同日前に行われた同条の規定による請求については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(以下「新平成七年改正規則」という。)附則第十四条第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第十四条第五項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。 新平成七年改正規則附則第十四条第七項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する改正令第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「新平成七年改正令」という。)附則第二十八条第五項の届出書について適用し、同日前に提出した改正令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「旧平成七年改正令」という。)附則第二十八条第五項の届出書については、なお従前の例による。 新平成七年改正規則附則第十四条第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する改正法第十六条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第三十六条第七項(同条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する継続貸付届出書について適用し、同日前に提出した改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第三十六条第七項(同条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する継続貸付届出書については、なお従前の例による。 新平成七年改正規則附則第十四条第十一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新平成七年改正令附則第二十八条第十二項の届出書について適用し、同日前に提出した旧平成七年改正令附則第二十八条第十二項の届出書については、なお従前の例による。
第三十二条 第四条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(以下「新平成十七年改正規則」という。)附則第十四条第五項、第六項(第一号に係る部分に限る。)、第八項(第一号に係る部分に限る。)、第十項(第一号に係る部分に限る。)、第十五項(第一号に係る部分に限る。)、第十八項(第一号に係る部分に限る。)、第二十項(第一号に係る部分に限る。)及び第二十二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第五項、第六項、第八項、第十項、第十五項、第十八項若しくは第二十項の規定により提出する届出書又は同条第二十二項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に第四条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第十四条第五項、第六項、第八項、第十項、第十五項、第十八項若しくは第二十項の規定により提出した届出書又は同条第二十二項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。 新平成十七年改正規則附則第十四条第二十四項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する改正法第十七条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第五十五条第十一項に規定する継続貸付届出書について適用し、同日前に提出した改正法第十七条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律附則第五十五条第十一項に規定する継続貸付届出書については、なお従前の例による。 新平成十七年改正規則附則第十四条第二十六項(第一号に係る部分に限る。)及び第二十九項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する改正令第四条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第三十三条第二十四項又は第二十六項の届出書について適用し、同日前に提出した改正令第四条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第三十三条第二十四項又は第二十六項の届出書については、なお従前の例による。
第三十三条 第五条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第三条の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第十四項の書類について適用し、同日前に提出した同項の書類については、なお従前の例による。
附則(平成二八年四月二〇日財務省令第四四号)
この省令は、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日から施行する。附則(平成二八年五月三一日財務省令第五〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中租税特別措置法施行規則第十九条の十四の二の改正規定及び次項から附則第七項までの規定は、平成二十八年九月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(次項及び附則第四項において「新規則」という。)第十九条の十四の二第一項の規定は、平成二十八年九月一日以後に支払を受ける同条第二項に規定する証拠金に係る同条第五項第三号に規定する利子について適用する。 新規則第十九条の十四の二第二項の規定は、平成二十八年九月一日以後に支払を受ける同項に規定する証拠金に係る同条第五項第三号に規定する利子について適用し、同日前に支払を受けた第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(次項において「旧規則」という。)第十九条の十四の二第一項に規定する証拠金に係る同条第四項第三号に規定する利子については、なお従前の例による。 新規則第十九条の十四の二第五項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年九月一日以後に提出する同条第七項に規定する非課税適用申告書等について適用し、同日前に提出した旧規則第十九条の十四の二第六項に規定する非課税適用申告書等については、なお従前の例による。附則(平成二八年六月一〇日財務省令第五三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(書式に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)別表第七(一)に定める書式は、この省令の施行の日の属する年の翌年一月一日(この省令の施行の日が平成二十九年一月一日である場合には、同日。以下「適用開始日」という。)以後に租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付する同条第七項に規定する報告書について適用し、適用開始日前に提出し、又は交付した当該報告書については、なお従前の例による。 新規則別表第七(二)に定める書式は、適用開始日以後に租税特別措置法施行令第二十五条の十の十一第六項又は第二十五条の十の十三第十三項の規定により添付するこれらの規定に規定する計算書について適用し、適用開始日前に添付したこれらの計算書については、なお従前の例による。 新規則別表第九(一)及び別表第九(二)に定める書式は、適用開始日以後に租税特別措置法施行令第二十六条の十第一項及び第二十六条の十七第九項の規定により添付するこれらの規定に規定する計算書について適用し、適用開始日前に添付したこれらの計算書については、なお従前の例による。 前三項に規定する書式は、当分の間、第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める報告書又は計算書に、新規則別表第七(一)、別表第七(二)、別表第九(一)及び別表第九(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則(平成二八年六月三〇日財務省令第五九号)
この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十八号)の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。附則(平成二八年九月一日財務省令第六二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年九月三〇日財務省令第七一号)
この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百五十九号。以下「改正令」という。)附則第七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第八条の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の三の規定は、なおその効力を有する。 改正令附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の六の規定に基づく旧規則第二十条の二十二の規定は、なおその効力を有する。 改正令附則第三十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十五の規定に基づく旧規則第二十二条の四十三の規定は、なおその効力を有する。附則(平成二八年一〇月二〇日財務省令第七七号)
この省令は、平成二十八年十月二十一日から施行する。附則(平成二八年一〇月三一日財務省令第七八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年一一月二八日財務省令第八〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二九年三月三一日財務省令第二四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(施行日前に払い出された財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る源泉徴収税額の還付)
第二条 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号。以下「改正令」という。)附則第二条第二項の規定による還付の請求をしようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第四号及び第五号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第三条 改正令附則第六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第七条の規定に基づく第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第四十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十四条の二(第二項第三号に掲げる構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものに係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二の規定に基づく旧規則第六条の二の規定は、なおその効力を有する。
(特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第四条 改正法附則第五十一条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四まで(旧法第三十七条第一項の表の第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の規定に基づく旧規則第十八条の五第二項から第七項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、平成三十年一月一日から令和元年十二月三十一日までの間に行う同表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産の譲渡につき旧法第三十七条から第三十七条の四までの規定の適用を受ける改正法附則第五十一条第十六項に規定する特定個人については、次の表の上欄に掲げる旧規則第十八条の五の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第五十一条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四まで(旧法第三十七条第一項の表の第十号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第八条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の規定に基づく旧規則第十八条の五第二項から第七項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、平成三十年一月一日から令和二年九月三十日までの間に行う同号の上欄に掲げる資産のうち漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものの譲渡につき旧法第三十七条から第三十七条の四までの規定の適用を受ける改正法附則第五十一条第十八項に規定する特定個人については、旧規則第十八条の五第四項中「書類と」とあるのは、「書類とし、当該譲渡をした資産が表の第十号の上欄に掲げる資産のうち漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものであるときは、当該資産につき当該個人が平成二十九年十二月三十一日までに漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二十七条の規定により農林水産大臣に対して試験の依頼をした旨を明らかにする書類と」とする。
(特定口座異動届出書の記載事項等に関する経過措置)
第五条 第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十八条の十二の二第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する同項第一号に規定する特定口座異動届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十八条の十二の二第一項第一号に規定する特定口座異動届出書については、なお従前の例による。 新規則第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十一の規定並びに別表第七(三)の書式は、平成三十年以後の各年において新法第三十七条の十四第二十六項の金融商品取引業者等に開設されている同項の非課税口座に係る同項の報告書又は当該各年において新法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されている同項の未成年者口座に係る同項の報告書について適用し、平成二十九年以前の各年において旧法第三十七条の十四第二十六項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の非課税口座に係る同項の報告書又は当該各年において旧法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の未成年者口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六条 新規則第十八条の二十一第十六項の規定は、個人が、新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは同項に規定する増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を平成二十九年一月一日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合における同項に規定する住宅借入金等又は新法第四十一条の三の二第一項、第五項若しくは第八項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を同日以後に同条第一項、第五項若しくは第八項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合における同条第三項の増改築等住宅借入金等、同条第七項の断熱改修住宅借入金等若しくは同条第十項の多世帯同居改修住宅借入金等について適用し、個人が、旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは同項に規定する増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同項に規定する住宅借入金等又は旧法第四十一条の三の二第一項、第五項若しくは第八項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を同日前に同条第一項、第五項若しくは第八項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同条第三項の増改築等住宅借入金等、同条第七項の断熱改修住宅借入金等若しくは同条第十項の多世帯同居改修住宅借入金等については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七条 改正令第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十七条の四第九項の規定の適用を受ける法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の同項の分割等(改正令附則第十七条第一項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条第三項から第八項までの規定の適用については、同条第三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十九年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第八項において同じ。)」とする。 新令第二十七条の四第十一項の規定の適用を受ける法人の同項の現物分配(改正令附則第十七条第二項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条第九項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十九年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた現物分配にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。 新令第二十七条の四第十九項の規定の適用を受ける法人の同項の分割等(改正令附則第十七条第三項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条第二十一項から第二十六項までの規定の適用については、同条第二十一項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十九年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第二十六項において同じ。)」とする。 新令第二十七条の四第二十一項の規定の適用を受ける法人の同項の現物分配(改正令附則第十七条第四項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条第二十七項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十九年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた現物分配にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八条 新規則第二十条の四第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
(法人の特定都市再生建築物等の割増償却に関する経過措置)
第九条 改正法附則第六十七条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二(第三項第三号に掲げる構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものに係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第十九条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二十一の規定は、なおその効力を有する。
(特定事業再編投資損失準備金に関する経過措置)
第十条 改正令附則第二十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の四の規定に基づく旧規則第二十一条の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「法第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十三の三第一項」と、同条第二項中「法第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十三の三第一項」と、「産業競争力強化法施行規則」とあるのは「産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)附則第二条の規定による廃止前の産業競争力強化法施行規則」と、「)第十八条第一項」とあるのは「。以下この項において「旧産競法規則」という。)第十八条第一項」と、「同令」とあるのは「旧産競法規則」とする。
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第十一条 改正法附則第六十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七、第六十五条の八第一項、第四項から第九項まで及び第十一項から第十九項まで並びに第六十五条の九(旧法第六十五条の七第一項の表の第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七の規定に基づく旧規則第二十二条の七第二項から第十二項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第六十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七、第六十五条の八第一項、第四項から第九項まで及び第十一項から第十九項まで並びに第六十五条の九(旧法第六十五条の七第一項の表の第十号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七の規定に基づく旧規則第二十二条の七第二項から第十項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十二条 新令第三十九条の三十九第八項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の分割等(改正令附則第二十四条第一項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第三項から第八項までの規定の適用については、同条第三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十九年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第八項において同じ。)」とする。 新令第三十九条の三十九第十項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の現物分配(改正令附則第二十四条第二項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第九項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十九年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた現物分配にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。 新令第三十九条の三十九第十八項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の分割等(改正令附則第二十四条第三項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第二十一項から第二十六項までの規定の適用については、同条第二十一項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十九年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第二十六項において同じ。)」とする。 新令第三十九条の三十九第二十項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の現物分配(改正令附則第二十四条第四項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第二十七項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十九年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた現物分配にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。
(連結法人の特定都市再生建築物等の割増償却に関する経過措置)
第十三条 改正令附則第二十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三項第二号中「第二十条の二十一第四項第二号イ」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(次号において「旧効力措置法施行規則」という。)第二十条の二十一第四項第二号イ」と、同項第三号中「法第四十七条の二第三項第三号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第三項第三号」と、「第二十条の二十一第四項第三号」とあるのは「旧効力措置法施行規則第二十条の二十一第四項第三号」とする。
(連結法人の特定事業再編投資損失準備金に関する経過措置)
第十四条 改正令附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七十二の三の規定に基づく旧規則第二十二条の四十六の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「法第五十五条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第五十五条の三第一項」と、同条第二項中「法第五十五条の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の三第一項」と、「産業競争力強化法施行規則」とあるのは「旧産競法規則(租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の三第二項に規定する旧産競法規則をいう。以下この項において同じ。)」と、「同令」とあるのは「旧産競法規則」とする。
(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第十五条 改正法附則第八十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(旧法第六十八条の七十八第一項の表の第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の百六の規定に基づく旧規則第二十二条の六十九第二項から第十二項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第八十四条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(旧法第六十八条の七十八第一項の表の第十号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の百六の規定に基づく旧規則第二十二条の六十九第二項から第十項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第十六条 改正法附則第八十八条第十一項各号に掲げる者は、新法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなして、新規則第二十三条の九第四項、第二十四項(第三号に係る部分に限る。)及び第二十七項(第八号に係る部分に限る。)の規定を適用する。 改正法附則第八十八条第十一項の規定により新法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなされた改正法附則第八十八条第十一項第一号から第三号までに掲げる者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この条において「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第四項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新規則第二十三条の九第三十九項及び第四十六項の規定の適用については、同条第三十九項中「数に調整割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合をいう。)を乗じて計算した数と」とあるのは「数と」と、同条第四十六項中「事項と」とあるのは「事項(第十一号に掲げる事項を除く。)と」とする。 改正法附則第八十八条第十四項各号に掲げる者は、新法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなして、新規則第二十三条の十第五項において準用する新規則第二十三条の九第四項の規定並びに新規則第二十三条の十第二十三項(第三号に係る部分に限る。)及び第二十五項(第八号に係る部分に限る。)の規定を適用する。 改正法附則第八十八条第十四項の規定により新法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなされた改正法附則第八十八条第十四項第一号から第三号までに掲げる者(平成二十五年改正法附則第八十六条第八項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新規則第二十三条の十第三十七項及び第四十二項の規定の適用については、同条第三十七項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、前条第三十九項中「数に調整割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合をいう。)を乗じて計算した数と」とあるのは、「数と」と読み替えるものとする」と、同条第四十二項中「事項と」とあるのは「事項(第十一号に掲げる事項を除く。)と」とする。 改正法附則第八十八条第十七項各号に掲げる者は、新法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、新規則第二十三条の十二第二項において準用する新規則第二十三条の九第四項の規定並びに新規則第二十三条の十二第九項において準用する新規則第二十三条の十第二十三項(第三号に係る部分に限る。)及び第二十五項(第八号に係る部分に限る。)の規定を適用する。 第四項の規定は、改正法附則第八十八条第十七項の規定により新法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた改正法附則第八十八条第十七項第一号から第三号までに掲げる者(平成二十五年改正法附則第八十六条第十二項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新規則第二十三条の十二第九項において準用する新規則第二十三条の十第三十七項及び第四十二項の規定の適用について準用する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十七条 改正法附則第八十九条第四項に規定する被災者等(以下この条において「被災者等」という。)が同項又は改正法附則第八十九条第六項の規定に基づき登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第三十一条第二項の請求をする場合には、登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第三十一条第二項の請求書に、次の各号に掲げる被災者等の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して提出しなければならない。 この場合において、当該被災者等に係る同法第三十一条第二項及び第八項第四号の規定の適用については、これらの規定中「当該登記等を受けた日」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)の施行の日」とする。
(自動車重量税の特例に関する経過措置)
第十八条 施行日から平成二十九年四月三十日までの間における旧規則第四十条の二第一項第一号の規定の適用については、同号中「並びに第四十条の六第三項及び第四項」とあるのは、「及び第四十条の七」とする。 施行日から平成二十九年四月三十日までの間における新規則第四十条の五第一項の規定の適用については、同項中「低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領」とあるのは、「低排出ガス車認定実施要領(平成十二年運輸省告示第百三号)第五条の規定による認定又は自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領」とする。 改正法附則第九十三条第六項の規定の適用がある場合における自動車重量税法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第六十六号)第五条の規定の適用については、同条第一号中「の使用者」とあるのは「について所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十三条第六項後段(自動車重量税の特例に関する経過措置)の規定により自動車検査証の交付等を受けた者とみなされた者」と、同条第五号中「前条第四号」とあるのは「前条第四号ハ」とする。
附則(平成二九年七月二八日財務省令第五一号)
この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号。以下「改正令」という。)附則第十九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二十九条の四の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十条の二十の規定は、なおその効力を有する。 改正令附則第二十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一の規定は、なおその効力を有する。附則(平成二九年一二月二八日財務省令第六一号)
この省令は、平成三十年一月四日から施行する。附則(平成三〇年三月三一日財務省令第二六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の五第三項(新規則第三条の十二第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百四十五号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の十八第一項(新令第二条の三十一において準用する場合を含む。)の申告書について適用し、施行日前に提出した改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の十八第一項(旧令第二条の三十一において準用する場合を含む。)の申告書については、なお従前の例による。 平成二十八年一月一日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。以下附則第十三条までにおいて「番号利用法整備法」という。)第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第十三条までにおいて「平成二十五年旧法」という。)第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は平成二十五年旧法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した者(同日から施行日の前日までの間に第一号から第八号までに掲げる書類のいずれをも提出していない者に限る。)が、施行日以後最初に新令第二条の十八第一項(第一号に係る部分に限る。)(新令第二条の三十一において準用する場合を含む。)の規定により新令第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書又は新令第二条の三十一において準用する新令第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書を提出する場合(施行日以後に第二号又は第九号に掲げる書類のいずれをも提出していない場合に限る。)における新規則第三条の五第三項(新規則第三条の十二において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項第一号中「(提出者の氏名又は住所の変更をした場合には、当該提出者の氏名又は住所)並びに」とあるのは、「並びに」とする。
(特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)
第三条 新規則第三条の十七第四項の規定は、施行日以後に提出する同項第一号に規定する特定寄附信託異動申告書について適用し、施行日前に提出した第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の十七第四項第一号に規定する特定寄附信託異動申告書については、なお従前の例による。 平成二十八年一月一日前に平成二十五年旧法第四条の五第三項の規定により同項に規定する特定寄附信託申告書を提出した者(同日から施行日の前日までの間に平成二十六年新令第二条の三十五第十項の規定により同項に規定する特定寄附信託異動申告書を提出していない者に限る。)が、施行日以後最初にその者の氏名、住所若しくは居所又は個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。附則第十条第二項において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)の変更をした場合における租税特別措置法施行規則第三条の十七第四項の規定の適用については、同項第一号中「個人番号(提出者の氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該提出者の氏名、生年月日及び住所又は居所)」とあるのは、「個人番号」とする。
(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 改正令附則第四条の規定により読み替えて適用する新令第五条の四の規定を適用する場合における新規則第五条の七の規定の適用については、同条中「施行令第五条の四第一項に規定する合理化に特に効果の高いものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものは、法」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百四十五号)附則第四条の規定により読み替えて適用する施行令(以下この条において「読替え後の施行令」という。)第五条の四第一項に規定する合理化に特に効果の高いものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものは、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第六十二条の規定により読み替えて適用する法(以下この条において「読替え後の法」という。)」と、「特定連鎖化事業者」とあるのは「同項第二号に規定する特定連鎖化事業者」と、「エネルギー(同号」とあるのは「エネルギー(同項第一号」と、「同号の」とあるのは「同項各号の」と、「及び施行令」とあるのは「及び読替え後の施行令」と、「同項」とあるのは「読替え後の施行令第五条の四第二項」と、「設置している同号」とあるのは「設置している読替え後の法第十条の二第一項第二号」とする。
(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条 施行日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における新規則第五条の九の規定の適用については、同条第三項中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」とする。
(個人が次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却に関する経過措置)
第六条 改正令附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第六条の六第三項の規定に基づく旧規則第五条の十六の規定は、なおその効力を有する。
(個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
第七条 新規則第九条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に交付を受ける所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項に規定する交付金等について適用し、個人が施行日前に交付を受けた改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十四条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
(青色申告特別控除に関する経過措置)
第八条 改正法附則第七十条第二項の規定により読み替えて適用される所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第七条の規定による改正前の租税特別措置法第二十五条の二第四項第一号に規定する財務省令で定める帳簿書類は、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第九条の六第二項に規定する帳簿書類とする。
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第九条 新規則第十一条の三第一項の規定は、施行日以後に行う新法第二十九条の二第一項に規定する特定新株予約権等の行使について適用し、施行日前に行った旧法第二十九条の二第一項に規定する特定新株予約権等の行使については、なお従前の例による。
(特定口座異動届出書の記載事項に関する経過措置)
第十条 新規則第十八条の十二の二第一項の規定は、施行日以後に提出する同項第一号に規定する特定口座異動届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十八条の十二の二第一項第一号に規定する特定口座異動届出書については、なお従前の例による。 平成二十八年一月一日前に平成二十五年旧法第三十七条の十一の三第四項に規定する特定口座開設届出書の同条第三項第一号に規定する提出をして同号に規定する特定口座を開設した同条第四項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(番号利用法整備法第八条第三項の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から番号利用法整備法第八条第三項に規定する経過日以後最初に当該特定口座における租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡若しくは同条第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡又は当該特定口座への同条第七項に規定する上場株式等の配当等の受入れをする日(同日において個人番号を有しない者にあっては、番号利用法の規定により同日以後に個人番号が初めて通知された日(附則第十三条第二項において「番号通知日」という。)の属する年の翌年一月三十一日(当該通知された日から同日の属する年の十二月三十一日までの間に当該特定口座につき租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日))までの間に、最初にその者の氏名又は住所(同条第四項に規定する住所をいう。附則第十三条第二項において同じ。)の変更をした場合における租税特別措置法施行規則第十八条の十二の二第一項の規定の適用については、同項第一号中「者又は氏名若しくは住所の変更をした者に」とあるのは、「者に」とする。
(特定口座年間取引報告書の記載事項等に関する経過措置)
第十一条 新規則第十八条の十三の五第二項の規定は、令和二年以後の各年において新法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等に開設されている同項の特定口座に係る同項の報告書について適用し、令和元年(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)以前の各年において旧法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第十二条 施行日から平成三十年十二月三十一日までの間における新規則第十八条の十五の三の規定の適用については、同条第二項第一号中「第十七項に」とあるのは「第二十項に」と、同条第十五項中「第十七項」とあるのは「第二十項」と、同条第十九項中「第二十五条の十三第二十一項」とあるのは「第二十五条の十三第二十三項」と、同条第二十項中「第二十五条の十三第二十項」とあるのは「第二十五条の十三第二十二項」と、「同条第二十二項」とあるのは「同条第二十四項」と、「同条第二十項」とあるのは「同条第二十二項」と、同条第二十一項中「第十八条の十五の三第十七項」とあるのは「第十八条の十五の三第二十項」とする。
(非課税口座異動届出書の記載事項に関する経過措置)
第十三条 新規則第十八条の十五の四第一項の規定は、施行日以後に提出する同項第一号に規定する非課税口座異動届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十八条の十五の四第一項第一号に規定する非課税口座異動届出書については、なお従前の例による。 平成二十八年一月一日前に平成二十五年旧法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書の同号に規定する提出をして同号に規定する非課税口座を開設した同号の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(番号利用法整備法第八条第五項の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から番号利用法整備法第八条第五項に規定する経過日以後最初に当該非課税口座における租税特別措置法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡又は当該非課税口座への同法第九条の八に規定する配当等の受入れをする日(同日において個人番号を有しない者にあっては、番号通知日の属する年の翌年一月三十一日)までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における租税特別措置法施行規則第十八条の十五の四第一項の規定の適用については、同項第一号中「個人番号(氏名又は住所の変更をした者にあつては、氏名、生年月日及び住所)」とあるのは、「個人番号」とする。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第十四条 施行日から平成三十年十二月三十一日までの間における新規則第十八条の十五の十の規定の適用については、同条第二項第一号中「(第十七項」とあるのは「(第十九項」と、「第十八条の十五の三第十七項」とあるのは「第十八条の十五の三第二十項」と、同条第十九項中「、第十七項」とあるのは「、第二十項」と、同項の表第十八条の十五の三第十五項の項中「」とあるのは「」と、同表第十八条の十五の三第十七項の項中「第十八条の十五の三第十七項」とあるのは「第十八条の十五の三第二十項」と、同表第十八条の十五の三第十八項の項中「第十八条の十五の三第十八項」とあるのは「第十八条の十五の三第二十一項」と、「第十八条の十五の十第十七項において準用する第十八条の十五の三第十七項」とあるのは「第十八条の十五の十第十九項において準用する第十八条の十五の三第二十項」と、同表第十八条の十五の四第四項の項中「前条第九項第二号イ」とあるのは「前条第十二項第二号イ」と、同表第十八条の十五の五の項中「第十八条の十五の三第九項第二号イ」とあるのは「第十八条の十五の三第十二項第二号イ」とする。
(未成年者口座異動届出書の記載事項に関する経過措置)
第十五条 新規則第十八条の十五の十第十九項において準用する新規則第十八条の十五の四第一項の規定は、施行日以後に提出する同項第一号に規定する未成年者口座異動届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十八条の十五の十第十七項において準用する旧規則第十八条の十五の四第一項第一号に規定する未成年者口座異動届出書については、なお従前の例による。
(未成年者口座年間取引報告書の記載事項等に関する経過措置)
第十六条 新規則第十八条の十五の十一第二項の規定は、令和二年以後の各年において新法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されている同項の未成年者口座に係る同項の報告書について適用し、令和元年以前の各年において旧法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の未成年者口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十七条 新規則第十八条の二十の二第十二項(第六号ロに係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する添付対象外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、旧規則第十八条の二十の二第十一項に規定する添付対象外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等に関する経過措置)
第十八条 新規則第十八条の二十一第九項、第二十項及び第二十一項の規定は、令和二年十月一日以後に令和二年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等に関する経過措置)
第十九条 新規則第十八条の二十三第二項(新規則第十八条の二十三の二第十九項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、令和二年十月一日以後に提出する新法第四十一条の二の二第一項(新法第四十一条の三の二第二十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する申告書について適用し、同日前に提出した旧法第四十一条の二の二第一項(旧法第四十一条の三の二第二十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する申告書については、なお従前の例による。
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第二十条 新規則第十八条の二十三の二第十一項の規定は、令和二年十月一日以後に令和二年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十一条 改正令附則第二十条の規定により読み替えて適用する新令第二十七条の五の規定を適用する場合における新規則第二十条の二の規定の適用については、同条中「施行令第二十七条の五第一項に規定する合理化に特に効果の高いものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものは、法」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百四十五号)附則第二十条の規定により読み替えて適用する施行令(以下この条において「読替え後の施行令」という。)第二十七条の五第一項に規定する合理化に特に効果の高いものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものは、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十八条第一項の規定により読み替えて適用する法(以下この条において「読替え後の法」という。)」と、「特定連鎖化事業者」とあるのは「同項第二号に規定する特定連鎖化事業者」と、「エネルギー(同号」とあるのは「エネルギー(同項第一号」と、「同号の」とあるのは「同項各号の」と、「及び施行令」とあるのは「及び読替え後の施行令」と、「同項」とあるのは「読替え後の施行令第二十七条の五第二項」と、「設置している同号」とあるのは「設置している読替え後の法第四十二条の五第一項第二号」とする。
(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十二条 施行日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における新規則第二十条の七の規定の適用については、同条第三項中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」とする。
(法人が次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却に関する経過措置)
第二十三条 改正令附則第二十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の三第二項の規定に基づく旧規則第二十条の十九の規定は、なおその効力を有する。
(法人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
第二十四条 新規則第二十一条の十八の二第一項の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける新法第六十一条の二第一項に規定する交付金等について適用し、法人が施行日前に交付を受けた旧法第六十一条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十五条 新規則第二十二条の二第四項、第六項及び第十一項並びに第二十二条の三第三項の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 新規則第二十二条の二第五項、第九項及び第十項の規定は、施行日以後に行われる適格分割、適格現物出資又は適格現物分配について適用し、施行日前に行われた適格分割、適格現物出資又は適格現物分配については、なお従前の例による。
(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十六条 税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約が日本国について効力を生ずる日(以下この条において「発効日」という。)が平成三十一年一月一日後である場合には、同日から発効日の前日までの間における新規則第二十二条の十一第四項の規定の適用については、同項中「及び税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約とする」とあるのは、「とする」とする。
(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十七条 新規則第二十二条の十一の二第十三項(第六号ロに係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する添付対象外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、旧規則第二十二条の十一の二第十一項に規定する添付対象外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
(連結法人の特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十八条 施行日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における新規則第二十二条の二十九の規定の適用については、同条第三項中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」とする。
(連結法人が次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却に関する経過措置)
第二十九条 改正令附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十二第二項の規定に基づく旧規則第二十二条の四十の規定は、なおその効力を有する。
(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第三十条 新規則第二十二条の六十四第三項、第五項及び第十項並びに第二十二条の六十五第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 新規則第二十二条の六十四第四項、第八項及び第九項の規定は、施行日以後に行われる適格分割、適格現物出資又は適格現物分配について適用し、施行日前に行われた適格分割、適格現物出資又は適格現物分配については、なお従前の例による。
(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十一条 税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約が日本国について効力を生ずる日(以下この条において「発効日」という。)が平成三十一年一月一日後である場合には、同日から発効日の前日までの間における新規則第二十二条の七十六第四項の規定の適用については、同項中「及び税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約とする」とあるのは、「とする」とする。
(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十二条 新規則第二十二条の七十六の二第十二項(第六号ロに係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する添付対象外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、旧規則第二十二条の七十六の二第十一項に規定する添付対象外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第三十三条 施行日から令和二年三月三十一日までの間に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次項において同じ。)により改正法附則第百十八条第二項に規定する経過措置対象宅地等(以下この項及び次項において「経過措置対象宅地等」という。)を取得した個人(旧法第六十九条の四第三項第二号ロに掲げる要件を満たす個人に限る。)が、当該経過措置対象宅地等について新法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けようとする場合における新規則第二十三条の二第八項第二号の規定の適用については、同号中「同条第三項第二号ロ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(ニにおいて「旧法」という。)第六十九条の四第三項第二号ロ」と、「親族が同条第一項」とあるのは「親族が法第六十九条の四第一項」と、「及びハからホまで」とあるのは「、ハ及びニ」と、同号ハ中「相続の開始の日の三年前の日から当該」とあるのは「平成二十七年四月一日から」と、同号ニ中「相続の開始の日の三年前の日から当該」とあるのは「平成二十七年四月一日から」と、「法第六十九条の四第三項第二号ロ(1)」とあるのは「旧法第六十九条の四第三項第二号ロ」とする。 令和二年四月一日以後に相続又は遺贈により経過措置対象宅地等を取得した個人が当該経過措置対象宅地等について改正法附則第百十八条第三項の規定の適用を受けようとする場合には、新法第六十九条の四第六項に規定する相続税の申告書に、新規則第二十三条の二第八項第二号に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 改正法附則第百十八条第四項の規定の適用がある場合における新規則第二十三条の二第八項第五号ロの規定の適用については、同号ロ中「相続開始前三年以内」とあるのは、「平成三十年四月一日以後」とする。 新規則第二十三条の五の三第十四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に租税特別措置法第七十条の二の二第二項第三号に規定する教育資金非課税申告書、同条第四項に規定する追加教育資金非課税申告書、租税特別措置法施行令第四十条の四の三第二十一項に規定する教育資金非課税取消申告書又は同条第二十八項に規定する教育資金管理契約に関する異動申告書(以下この項及び次項において「教育資金管理契約に関する異動申告書」という。)を提出したことがある者(個人番号を有する者に限る。)が施行日以後に提出する教育資金管理契約に関する異動申告書について適用し、同月一日以後にこれらの申告書を提出したことがない者が施行日以後に提出する教育資金管理契約に関する異動申告書については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の五の三第十五項の規定は、施行日以後に受理する教育資金管理契約に関する異動申告書について適用する。 新規則第二十三条の五の四第十二項の規定は、平成二十八年一月一日以後に租税特別措置法第七十条の二の三第二項第三号に規定する結婚・子育て資金非課税申告書、同条第四項に規定する追加結婚・子育て資金非課税申告書、租税特別措置法施行令第四十条の四の四第二十七項に規定する結婚・子育て資金非課税取消申告書又は同条第三十四項に規定する結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書(以下この項及び次項において「結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書」という。)を提出したことがある者(個人番号を有する者に限る。)が施行日以後に提出する結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書について適用し、同月一日以後にこれらの申告書を提出したことがない者が施行日以後に提出する結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の五の四第十三項の規定は、施行日以後に受理する結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書について適用する。 附則第一条第十号に定める日から同条第八号に定める日の前日までの間における新規則第二十三条の八第三項第八号の規定の適用については、同号中「定める書類」とあるのは、「定める書類(イに定める書類を除く。)」とする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第三十四条 附則第一条第九号に定める日から同条第十一号に定める日の前日までの間における新規則第三十条の二第四項の規定の適用については、同項中「第二条第二十六項」とあるのは、「第二条第二十二項」とする。
(免税酒類購入者誓約書等の保存等に関する経過措置)
第三十五条 令和二年三月三十一日までに旧令第四十六条の八の二第二項第一号ロの規定により提出を受けた同号ロに規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類(同条第三項の規定により提供を受けた電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。第三項において同じ。)を含む。次項において同じ。)に係る旧規則第三十七条の四の二において準用する消費税法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十八号)第一条の規定による改正前の消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号。次項において「旧消費税法施行規則」という。)第七条第一項及び第二項の規定による保存については、なお従前の例による。 令和二年四月一日から令和三年九月三十日までの間に改正令附則第四十五条第二項の規定によりなお従前の例によることができることとされる場合における旧令第四十六条の八の二第二項第一号ロの規定により提出を受けた同号ロに規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類に係る旧規則第三十七条の四の二において準用する旧消費税法施行規則第七条第一項及び第二項の規定による保存については、なお従前の例による。 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法第八十七条の六第十一項において準用する消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十九条の二第一項の規定は、前二項の規定によりなお従前の例により保存することとされている電磁的記録に記録された事項について適用する。
(書式に関する経過措置)
第三十六条 新規則別表第二(四)に定める書式は、施行日以後に提出する新規則第二条の五第二項に規定する申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第二条の五第二項に規定する申告書については、なお従前の例による。 新規則別表第三(四)に定める書式は、施行日以後に提出する新規則第三条の七に規定する申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第三条の七に規定する申告書については、なお従前の例による。 新規則別表第七(二)に定める書式は、令和二年一月一日以後に新令第五条の二の三第一項又は第二十五条の十の十三第十三項の規定により添付するこれらの規定に規定する計算書について適用し、同日前に旧令第五条の二の三第一項又は第二十五条の十の十三第十三項の規定により添付したこれらの規定に規定する計算書については、なお従前の例による。 新規則別表第十一(五)に定める書式は、施行日以後に提出する新規則第二十三条の五の三第二十一項に規定する申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第二十三条の五の三第二十項に規定する申告書については、なお従前の例による。 新規則別表第十二(五)に定める書式は、施行日以後に提出する新規則第二十三条の五の四第十九項に規定する申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第二十三条の五の四第十八項に規定する申告書については、なお従前の例による。 前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める申告書又は計算書に、新規則別表第二(四)、別表第三(四)、別表第七(二)、別表第十一(五)及び別表第十二(五)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則(平成三〇年四月一三日財務省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年四月一八日財務省令第三九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年一月七日から施行する。
附則(平成三〇年六月一日財務省令第四二号)
この省令は、地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日から施行する。 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百四十五号)附則第十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の三の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則第十九条の十一の規定は、なおその効力を有する。附則(平成三〇年六月六日財務省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年七月六日財務省令第四八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年七月六日財務省令第四九号)
この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。附則(平成三〇年七月六日財務省令第五〇号)
この省令は、平成三十年七月九日から施行する。附則(平成三〇年八月二八日財務省令第六〇号)
この省令は、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)の施行の日(平成三十年九月一日)から施行する。附則(平成三〇年一〇月一七日財務省令第六五号)
この省令は、平成三十年十月二十二日から施行する。附則(平成三〇年一一月三〇日財務省令第六八号)
この省令は、平成三十年十二月一日から施行する。附則(平成三一年三月二九日財務省令第一四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の五第三項から第六項まで(これらの規定を新規則第三条の十二第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百二号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、新令第二条の十九に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、新令第二条の三十一において準用する新令第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書及び新令第二条の三十一において準用する新令第二条の十九に規定する財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書について適用し、施行日前に提出した改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、旧令第二条の十九に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、旧令第二条の三十一において準用する旧令第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書及び旧令第二条の三十一において準用する旧令第二条の十九に規定する財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書については、なお従前の例による。 平成二十八年一月一日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十五年旧法」という。)第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は平成二十五年旧法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した者(同日以後に次に掲げる書類のいずれをも提出していない者に限る。)が、第七号に掲げる書類を提出する場合における租税特別措置法施行規則第三条の五第三項及び第四項(これらの規定を同令第三条の十二第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第三条の五第三項第一号中「及び住所(提出者の」とあるのは「、住所及び」と、「の変更をした場合には、当該提出者の氏名、住所及び個人番号)並びに」とあるのは「並びに」と、同条第四項第一号中「及び住所」とあるのは「、住所及び個人番号」とし、第八号に掲げる書類を提出する場合における同条第六項(同令第三条の十二第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第三条の五第六項第一号中「及び住所」とあるのは「、住所及び個人番号」とする。
(個人の特定都市再生建築物の割増償却に関する経過措置)
第三条 改正令附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の規定に基づく第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の規定は、なおその効力を有する。
(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第四条 新規則第十一条の三第十一項の規定及び別表第六(一)の書式は、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下「改正法」という。)第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十九条の二第六項に規定する特定新株予約権でその付与をした日が附則第一条第八号に定める日以後であるものについて適用し、改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十九条の二第五項に規定する特定新株予約権等でその付与をした日が同号に定める日前であるものについては、なお従前の例による。 新規則第十一条の三第十二項の規定及び別表第六(二)の書式は、附則第一条第八号に定める日の属する年の翌年一月一日以後に提出する新令第十九条の三第二十六項の調書について適用し、同号に定める日の属する年の翌年一月一日前に提出した旧令第十九条の三第十七項の調書については、なお従前の例による。 前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書に、新規則別表第六(一)及び別表第六(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第五条 旧規則第十四条第五項第四号の八に定める書類に記載されたその証明の日が平成三十一年三月三十一日以前であるものに係る同項の規定の適用については、なお従前の例による。
(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第六条 新規則第十八条の十八第一項の規定は、施行日以後に新法第三十九条第二項に規定する確定申告書又は修正申告書を提出する場合について適用し、施行日前に旧法第三十九条第二項に規定する確定申告書又は修正申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例等に関する経過措置)
第七条 新規則第十八条の二十第二十七項及び第二十八項の規定は、新法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用し、旧法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額については、なお従前の例による。 新規則第十八条の二十第三十六項の規定は、新法第四十条の四第十一項に規定する居住者の令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。次項において同じ。)以後の各年分の同条第十一項に規定する書類(当該居住者に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧法第四十条の四第十一項に規定する居住者の平成三十年分以前の各年分の同項に規定する書類については、なお従前の例による。 新規則第十八条の二十の二第十三項の規定は、新法第四十条の七第十一項に規定する居住者の令和元年分以後の各年分の同項に規定する書類(当該居住者に係る同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧法第四十条の七第十一項に規定する居住者の平成三十年分以前の各年分の同項に規定する書類については、なお従前の例による。
(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等に関する経過措置)
第八条 新規則第十八条の二十三第一項及び第十八条の二十三の二第十七項の規定は、施行日以後に新法第四十一条の二の二第一項の規定により提出する同項に規定する申告書について適用し、施行日前に旧法第四十一条の二の二第一項の規定により提出した同項に規定する申告書については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九条 新令第二十七条の四第九項の規定の適用を受ける法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)の新令第二十七条の四第九項の分割等(分割等(分割又は現物出資をいう。以下この項において同じ。)に係る分割承継法人等(同法第二条第二項第六号に規定する分割承継法人又は同項第八号に規定する被現物出資法人をいう。以下この項及び附則第十三条第一項において同じ。)の新令第二十七条の四第六項に規定する設立の日から当該分割等の日の前日までの期間に係る試験研究費の額(新法第四十二条の四第一項又は第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項及び附則第十三条第一項において同じ。)が零である場合における当該分割等又は法人を設立する分割等(以下この条及び附則第十三条において「特定分割等」という。)のうち、当該特定分割等により分割承継法人等に移転する事業に係る試験研究費の額(施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前三年以内の期間に係るものに限る。)が零であるものに限るものとし、改正令附則第十七条第一項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条第三項から第八項までの規定の適用については、同条第三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成三十一年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第八項において同じ。)」とする。 新令第二十七条の四第二十四項の規定の適用を受ける法人の同項の分割等(特定分割等に限るものとし、改正令附則第十七条第二項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条第二十九項から第三十四項までの規定の適用については、同条第二十九項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成三十一年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第三十四項において同じ。)」とする。
(法人の特定都市再生建築物等の割増償却に関する経過措置)
第十条 改正令附則第二十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二十一の規定は、なおその効力を有する。
(新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)
第十一条 改正法附則第五十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の二の規定及び改正令附則第二十一条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の三の規定に基づく旧規則第二十一条の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則」とあるのは「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年経済産業省令第三十九号)による改正前の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則」と、同条第二項中「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則」とあるのは「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令(令和六年経済産業省令第五十五号。第四項において「令和六年改正省令」という。)第三条の規定による改正前の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(以下この項及び第四項において「令和六年旧規則」という。)」と、「同令」とあるのは「令和六年旧規則」と、同条第三項第二号中「連結子法人」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人」と、同条第四項中「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則」とあるのは「令和六年改正省令附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における令和六年旧規則」と、同項第一号中「第二条第五項」とあるのは「第二条第六項」と、同項第三号イ(2)中「が連結事業年度」とあるのは「が令和二年旧措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)」とする。
(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例等に関する経過措置)
第十二条 新規則第二十二条の十一第三十四項及び第三十五項の規定は、新法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用し、旧法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額については、なお従前の例による。 新規則第二十二条の十一第四十三項の規定は、新法第六十六条の六第十一項に規定する内国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類(当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧法第六十六条の六第十一項に規定する内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。 新規則第二十二条の十一の二第十四項の規定は、新法第六十六条の九の二第十一項に規定する内国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類(当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧法第六十六条の九の二第十一項に規定する内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十三条 新令第三十九条の三十九第八項の規定の適用を受ける連結親法人(租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人をいう。以下この条において同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同法第二条第二項第十号の七に規定する連結完全支配関係をいう。次項において同じ。)にある連結子法人(同法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人をいう。次項において同じ。)の新令第三十九条の三十九第八項の分割等(特定分割等のうち当該特定分割等により分割承継法人等に移転する事業に係る試験研究費の額(施行日以後最初に開始する法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日前三年以内の期間に係るものに限る。)が零であるものに限るものとし、改正令附則第二十九条第一項の規定の適用に係るものを除く。)が同日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第三項から第八項までの規定の適用については、同条第三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成三十一年四月一日以後最初に開始する法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第八項において同じ。)」とする。 新令第三十九条の三十九第二十三項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の分割等(特定分割等に限るものとし、改正令附則第二十九条第二項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第二十九項から第三十四項までの規定の適用については、同条第二十九項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成三十一年四月一日以後最初に開始する法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第三十四項において同じ。)」とする。
(連結法人の特定都市再生建築物等の割増償却に関する経過措置)
第十四条 改正令附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項第一号中「第二十条の二十一第二項第一号イ」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第十四号)附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(次号において「旧効力措置法施行規則」という。)第二十条の二十一第二項第一号イ」と、同項第二号中「第二十条の二十一第二項第二号」とあるのは「旧効力措置法施行規則第二十条の二十一第二項第二号」とする。
(連結法人の新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)
第十五条 改正法附則第七十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十三の二の規定及び改正令附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七十二の二の規定に基づく旧規則第二十二条の四十六の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則」とあるのは「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年経済産業省令第三十九号)による改正前の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則」と、同条第四項第一号中「第二条第五項」とあるのは「第二条第六項」とする。
(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例等に関する経過措置)
第十六条 新規則第二十二条の七十六第三十二項及び第三十三項の規定は、新法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額について適用し、旧法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額については、なお従前の例による。 新規則第二十二条の七十六第四十一項の規定は、新法第六十八条の九十第十一項に規定する連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する書類(当該連結法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧法第六十八条の九十第十一項に規定する連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。 新規則第二十二条の七十六の二第十三項の規定は、新法第六十八条の九十三の二第十一項に規定する連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する書類(当該連結法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧法第六十八条の九十三の二第十一項に規定する連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
(相続税又は贈与税の特例に関する経過措置)
第十七条 施行日から令和元年六月三十日までの間における新規則第二十三条の五の三の規定の適用については、同条第七項中「第七十条の二の二第十二項第一号若しくは第三号」とあるのは「第七十条の二の二第十二項第一号」と、同条第十八項第三号中「第七十条の二の二第十二項第四号」とあるのは「第七十条の二の二第十二項第二号」とする。 施行日から令和元年九月三十日までの間における新規則第二十三条の八の八の規定の適用については、同条第二項第三号中「第四百四十二条第四号」とあるのは「第四百四十二条第一号」と、「同条第五号」とあるのは「同条第二号」と、「同条第六号」とあるのは「同条第三号」とする。 新規則第二十三条の九第三十一項(第五号に係る部分に限り、新規則第二十三条の十二の二第二十二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する新法第七十条の七第十五項(新法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の届出書について適用する。
(書式に関する経過措置)
第十八条 新規則別表第三(四)に定める書式は、施行日以後に提出する新規則第三条の七に規定する申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第三条の七に規定する申告書については、なお従前の例による。 新規則別表第十一(三)に定める書式は、令和元年七月一日以後に開始する相続に係る新令第四十条の四の三第二十五項の遺留分侵害額の請求があった場合に提出する同条第二十六項に規定する教育資金非課税取消申告書について適用し、同日前に開始した相続に係る旧令第四十条の四の三第二十項の遺留分による減殺の請求があった場合に提出する同条第二十一項に規定する教育資金非課税取消申告書については、なお従前の例による。 新規則別表第十一(四)に定める書式は、令和元年七月一日以後に開始する相続に係る新令第四十条の四の三第二十八項の遺留分侵害額の請求があった場合に提出する同条第二十九項に規定する教育資金非課税廃止申告書について適用し、同日前に開始した相続に係る旧令第四十条の四の三第二十三項の遺留分による減殺の請求があった場合に提出する同条第二十四項に規定する教育資金非課税廃止申告書については、なお従前の例による。 新規則別表第十二(三)に定める書式は、令和元年七月一日以後に開始する相続に係る新令第四十条の四の四第二十六項の遺留分侵害額の請求があった場合に提出する同条第二十七項に規定する結婚・子育て資金非課税取消申告書について適用し、同日前に開始した相続に係る旧令第四十条の四の四第二十六項の遺留分による減殺の請求があった場合に提出する同条第二十七項に規定する結婚・子育て資金非課税取消申告書については、なお従前の例による。 新規則別表第十二(四)に定める書式は、令和元年七月一日以後に開始する相続に係る新令第四十条の四の四第二十九項の遺留分侵害額の請求があった場合に提出する同条第三十項に規定する結婚・子育て資金非課税廃止申告書について適用し、同日前に開始した相続に係る旧令第四十条の四の四第二十九項の遺留分による減殺の請求があった場合に提出する同条第三十項に規定する結婚・子育て資金非課税廃止申告書については、なお従前の例による。 新規則別表第三(四)及び別表第十一(一)から別表第十二(六)までに定める書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める申告書又は調書に、新規則別表第三(四)及び別表第十一(一)から別表第十二(六)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則(平成三一年四月一二日財務省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年五月七日財務省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(令和元年六月二八日財務省令第一三号)
この省令は、令和元年七月一日から施行する。 ただし、第一条中租税特別措置法施行規則第十九条の十四の三第一項第一号の改正規定は、同年八月一日から施行する。附則(令和元年七月一二日財務省令第一七号)
この省令は、令和元年七月十六日から施行する。附則(令和元年一一月二九日財務省令第三四号)
この省令は、道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月一日)から施行する。附則(令和元年一二月一三日財務省令第三六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和二年三月三一日財務省令第二一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の十八第十七項(新規則第三条の十九第十三項及び第十九条の七第十三項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に租税特別措置法第五条の二第一項、第五条の三第一項若しくは第四十一条の十三の三第一項に規定する非課税適用申告書又は同法第五条の二第十二項第一号若しくは第三号(同法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。)に定める申告書を提出する場合について適用する。
(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第三条 新規則第三条の二十第三項(同条第二十項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に租税特別措置法第六条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する非課税適用申告書を提出する場合について適用する。
(個人の企業主導型保育施設用資産の割増償却に関する経過措置)
第四条 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第六十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百二十一号。以下「改正令」という。)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の七の規定に基づく第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十七の規定は、なおその効力を有する。
(確定申告書の記載事項に関する経過措置)
第五条 新規則第十八条の十四の二第六項(新規則第十八条の十五の二第八項において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。 新規則第十九条の九第五項の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第六条 施行日から令和三年三月三十一日までの間における第一条の規定(附則第一条第二号イに掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三の規定の適用については、同条第十二項第一号中「第三十七条の十四第十三項」とあるのは「第三十七条の十四第十八項」と、「第二十七項及び第二十八項」とあるのは「第三十項及び第三十一項」と、同条第十三項第一号中「第二十九項及び第三十項」とあるのは「第三十二項及び第三十三項」とする。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第七条 施行日から令和三年三月三十一日までの間における第一条の規定(附則第一条第二号イに掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十五の十の規定の適用については、同条第十三項第一号中「第二十一項及び第二十二項」とあるのは「第十六項及び第十七項」と、同条第二十四項中「第二十五条の十三の八第三十項」とあるのは「第二十五条の十三の八第二十六項」とする。
(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第八条 新規則第十八条の十九第十一項の規定は、施行日以後にされる租税特別措置法第四十条第五項第二号に規定する財産の譲渡について適用し、施行日前にされた当該財産の譲渡については、なお従前の例による。
(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第九条 新規則第十九条の十の五第五項から第七項までの規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については、なお従前の例による。 令和二年分の所得税につき改正法第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする者の新規則第十九条の十の五第十二項の規定の適用については、同項第一号ロ中「五年内」とあるのは「五年内(当該書類が、実績判定期間(同条第六項第一号に規定する実績判定期間をいう。以下同じ。)又は実績判定期間内の日を含む各事業年度(同条第六項第四号に規定する事業年度をいう。以下同じ。)に受け入れた寄附金の額のうちに休眠預金等交付金関係助成金(第五項第八号に規定する休眠預金等交付金関係助成金をいう。以下同じ。)の額が含まれている法人で、同条第一項第一号イ(1)若しくは(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人、同項第二号イ(1)若しくは(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人、同項第三号イ(1)若しくは(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人又は同項第四号イ(1)若しくは(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人に該当する法人に対して令和二年中に発行されたものである場合には、同年中)」と、同項第二号ロ(1)及び第三号ロ(1)中「五年内」とあるのは「五年内(当該書類が、同項第一号イ(2)に規定する大学共同利用機関法人又は実績判定期間若しくは実績判定期間内の日を含む各事業年度に受け入れた寄附金の額のうちに休眠預金等交付金関係助成金の額が含まれている法人で同号イ(1)若しくは(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人(同号イ(2)に規定する大学共同利用機関法人を除く。)、同項第二号イ(1)若しくは(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人若しくは同項第三号イ(1)若しくは(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人に該当する法人に対して令和二年中に発行されたものである場合には、同年中)」と、同号ロ(2)中「当該寄附金を支出する日の属する年の一月一日」とあるのは「令和二年中」とする。 令和三年分の所得税につき新法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする者の新規則第十九条の十の五第十二項第三号ロの規定の適用については、同号ロ(2)中「一月一日」とあるのは、「一月一日以前」とする。
(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第十条 新規則第十九条の十二第七項の規定は、施行日以後に租税特別措置法第四十一条の二十一第五項に規定する特例適用申告書又は同条第九項に規定する変更申告書を提出する場合について適用する。 施行日から令和二年十二月三十一日までの間における新規則第十九条の十二第十五項の規定の適用については、同項第一号中「第十八条の十九の三第五項及び第六項」とあるのは「第十八条の十九の三第一項及び第二項」と、「同条第五項第一号」とあるのは「同条第一項第一号」とする。
(令和二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加等をする非居住者等に係る課税の特例に関する経過措置)
第十一条 施行日から令和二年十二月三十一日までの間における新規則第十九条の十四の二第二項の規定の適用については、同項第一号中「第十八条の十九の三第五項及び第六項」とあるのは「第十八条の十九の三第一項及び第二項」と、「同条第五項第一号」とあるのは「同条第一項第一号」とする。
(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
第十二条 新規則第十九条の十四の三第十三項の規定は、施行日以後に租税特別措置法第四十二条第五項に規定する非課税適用申告書又は同条第八項各号に定める申告書を提出する場合について適用する。
(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
第十三条 新規則第十九条の十五第十九項の規定は、施行日以後に租税特別措置法第四十二条の二第八項に規定する非課税適用申告書又は同条第十一項各号に定める申告書を提出する場合について適用する。
(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十四条 新規則第二十条の八第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の十二の三第一項に規定する経営改善設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の十二の三第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。
(法人の企業主導型保育施設用資産の割増償却に関する経過措置)
第十五条 改正法附則第八十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の規定及び改正令附則第三十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四の規定に基づく旧規則第二十条の二十の規定は、なおその効力を有する。
(金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)
第十六条 改正法附則第八十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の二の規定に基づく旧規則第二十一条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二号中「連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人」とする。
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第十七条 改正法附則第八十八条第三項の規定により租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第四号の下欄に掲げる資産とみなされた資産については、租税特別措置法施行規則第二十二条の七第三項の規定は、適用しない。
(連結法人の企業主導型保育施設用資産の割増償却に関する経過措置)
第十八条 改正法附則第百条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四の規定及び改正令附則第四十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一の規定は、なおその効力を有する。
(連結法人の金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)
第十九条 改正法附則第百一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十七の規定は、なおその効力を有する。
(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第二十条 改正法附則第百二条第三項の規定により租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第四号の下欄に掲げる資産とみなされた資産については、租税特別措置法施行規則第二十二条の六十九第四項の規定は、適用しない。
(非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)
第二十一条 新規則第二十三条の九第四項(新規則第二十三条の十第五項、第二十三条の十二第二項、第二十三条の十二の二第三項、第二十三条の十二の三第四項又は第二十三条の十二の五第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後の租税特別措置法第七十条の七第二項第一号イ、第七十条の七の二第二項第一号イ、第七十条の七の四第二項第一号イ、第七十条の七の五第二項第一号イ、第七十条の七の六第二項第一号イ又は第七十条の七の八第二項第二号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものの判定について適用し、施行日前のこれらの規定に規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものの判定については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の九第二十四項、第二十三条の十第二十二項、第二十三条の十二の二第十六項及び第二十三条の十二の三第十六項の規定は、施行日以後に提出する租税特別措置法第七十条の七第一項若しくは第七十条の七の五第一項に規定する贈与税の申告書又は同法第七十条の七の二第一項若しくは第七十条の七の六第一項に規定する相続税の申告書について適用し、施行日前に提出した当該贈与税の申告書又は当該相続税の申告書については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の九第二十五項及び第二十六項、第二十三条の十第二十三項及び第二十四項(これらの規定を新規則第二十三条の十二第九項において準用する場合を含む。)、第二十三条の十二の二第十七項及び第十八項並びに第二十三条の十二の三第十七項及び第十八項(これらの規定を新規則第二十三条の十二の五第十五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する租税特別措置法第七十条の七第九項、第七十条の七の二第十項(同法第七十条の七の四第八項において準用する場合を含む。)、第七十条の七の五第六項、第七十条の七の六第七項又は第七十条の七の八第六項の届出書について適用し、施行日前に提出したこれらの届出書については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の九第三十一項(新規則第二十三条の十二の二第二十二項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十第二十九項(新規則第二十三条の十二第九項、第二十三条の十二の三第二十二項又は第二十三条の十二の五第十九項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する租税特別措置法第七十条の七第十五項(同法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)又は第七十条の七の二第十六項(同法第七十条の七の四第十二項、第七十条の七の六第十二項又は第七十条の七の八第十一項において準用する場合を含む。)の届出書について適用し、施行日前に提出したこれらの届出書については、なお従前の例による。
(外航船等に積み込む酒類等の免税手続に関する経過措置)
第二十二条 新規則第三十六条第三項の規定は、施行日以後に酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三十条の二第一項若しくは第二項又はたばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十七条第一項の規定による申告書の提出期限が到来する酒税及びたばこ税について適用し、施行日前に当該申告書の提出期限が到来した酒税及びたばこ税については、なお従前の例による。
(非課税口座年間取引報告書の書式に関する経過措置)
第二十三条 新規則別表第七(三)に定める書式は、令和三年四月一日以後に提出する新法第三十七条の十四第三十一項の規定により提出する報告書について適用し、同日前に旧法第三十七条の十四第三十五項の規定により提出した報告書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める報告書に、新規則別表第七(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則(令和二年五月一一日財務省令第四六号)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号。以下「改正法」という。)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和二年五月二十五日)から施行する。 通知カード所持者(改正法附則第六条第一項に規定する通知カード所持者をいい、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後当該通知カード所持者に係る通知カード(改正法第四条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第七条第一項に規定する通知カードをいう。以下同じ。)に係る記載事項に変更があった者を除く。以下同じ。)が施行日以後に提示する当該通知カード所持者に係る通知カード及び租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項に規定する住所等確認書類に係る第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第十八条の十二第三項(同令第十八条の十五の三第二十一項(同令第十八条の十五の十第十九項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、なお従前の例による。 通知カード所持者であって、施行日前に当該通知カード所持者に係る通知カードに係る記載事項に変更があったものが、改正法第四条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第七条第四項後段(同条第五項後段において準用する場合を含む。)の規定による措置を受けていない場合には、前三項の規定は、適用しない。附則(令和二年六月三〇日財務省令第五六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行規則(附則第十一条において「新地方法人税法施行規則」という。)、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(附則第十二条において「新租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第十四条において「新震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令及び第十八条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第十条までにおいて同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。 別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第五条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。附則第十条第一項において同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。附則第四条の二及び第十二条において「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。附則第四条の二及び第十四条において「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)の規定並びに法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。以下「改正令」という。)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号。附則第七条第二項第二号において「旧法人税法施行令」という。)、改正令第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)、改正令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。附則第十二条において「旧租税特別措置法施行令」という。)、改正令第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号。附則第十四条第二項において「旧震災特例法施行令」という。)、改正令第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)及び改正令第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行規則(附則第四条の二において「旧法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行規則、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(附則第十二条及び第十三条において「旧租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第四条の二において「旧震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令、第十三条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則及び第十八条の規定による改正前の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、なおその効力を有する。
(租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う法人税法の特例に関する経過措置)
第十二条 次の各号に掲げる新租税特別措置法施行規則の規定の適用については、当該各号に定める法人が連結子法人(旧租税特別措置法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人をいう。第三項において同じ。)である場合における当該各号に定める法人の本店又は主たる事務所の所在地は、当該各号に掲げる新租税特別措置法施行規則の規定の納税地とみなす。 新租税特別措置法施行規則第二十条の規定の適用については、同条第五項の認定には旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第九項の認定を含むものとし、新租税特別措置法施行規則第二十条第七項の処分には旧租税特別措置法施行規則第二十二条の二十三第四項又は第五項の処分を含むものとし、新租税特別措置法施行規則第二十条第十二項の認定には旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第十六項の認定を含むものとし、新租税特別措置法施行規則第二十条第十四項の処分には旧租税特別措置法施行規則第二十二条の二十三第十一項又は第十二項の処分を含むものとし、新租税特別措置法施行規則第二十条第四十二項の認定には旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第三十項の認定を含むものとし、新租税特別措置法施行規則第二十条第四十四項の処分には旧租税特別措置法施行規則第二十二条の二十三第四十一項又は第四十二項の処分を含むものとする。 新租税特別措置法施行規則第二十条の規定の適用については、旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第九項の認定が連結子法人に係るものである場合における当該連結子法人であった法人は新租税特別措置法施行規則第二十条第六項の認定に係る法人とみなし、同条第八項第四号の分割法人等の同号の分割等の日を含む連結事業年度(旧租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日は新租税特別措置法施行規則第二十条第八項第四号に規定する分割等事業年度開始の日とみなし、同号の分割承継法人等の同号の分割等の日を含む連結事業年度に係る連結親法人事業年度開始の日は同号に規定する分割承継等事業年度開始の日とみなし、旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第十六項の認定が連結子法人に係るものである場合における当該連結子法人であった法人は新租税特別措置法施行規則第二十条第十三項の認定に係る法人とみなし、旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第三十項の認定が連結子法人に係るものである場合における当該連結子法人であった法人は新租税特別措置法施行規則第二十条第四十三項の認定に係る法人とみなし、同条第四十五項第四号の分割法人等の同号の分割等の日を含む連結事業年度に係る連結親法人事業年度開始の日は同号に規定する分割等事業年度開始の日とみなし、同号の分割承継法人等の同号の分割等の日を含む連結事業年度に係る連結親法人事業年度開始の日は同号に規定する分割承継等事業年度開始の日とみなす。 新租税特別措置法施行規則第二十条の七の規定の適用については、改正法第十六条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第四十二条の十二第二項の規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度前の各連結事業年度における当該法人に係る旧租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人は租税特別措置法施行規則第二十条の七第三項に規定する適用法人等とみなし、同条第七項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同条第一項に規定する計画の認定を受けた日以後に終了する連結事業年度に係る旧租税特別措置法施行規則第二十二条の二十九第三項及び第六項又は同条第四項及び第六項に規定する書類の写しは租税特別措置法施行規則第二十条の七第七項の書類の写しとみなす。 新租税特別措置法施行規則第二十一条の十四第一項の規定の適用については、同項第三号の特別の修繕には、旧租税特別措置法第六十八条の五十八第一項に規定する特別の修繕を含むものとする。 新租税特別措置法施行規則第二十二条の七の規定の適用については、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第五項第一号の適格合併により同号に定める特別勘定の金額を引き継いだ場合は新租税特別措置法施行規則第二十二条の七第十項第一号に掲げる場合とみなし、旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第四項の規定により計算した面積は改正令第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の七第八項の規定により計算した面積とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項及び第九項並びに第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定の適用を受けた同号の土地等は新租税特別措置法第六十五条の七第一項及び第九項並びに第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けた同号の土地等とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第五項第二号の適格分割等により同号に定める特別勘定の金額を引き継いだ場合は新租税特別措置法施行規則第二十二条の七第十項第二号に掲げる場合とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第六項の規定により提出した同項に規定する書類は同号に規定する書類とみなし、同条第五項第二号の適格分割等により同号に定める期中特別勘定の金額を引き継いだ場合は新租税特別措置法施行規則第二十二条の七第十項第三号に掲げる場合とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第六項の規定(同条第五項第二号に定める期中特別勘定の金額のみを引き継いだ場合にあっては、同条第四項の規定)により提出したこれらの規定に規定する書類は新租税特別措置法施行規則第二十二条の七第十項第三号に規定する書類とみなす。 新租税特別措置法施行規則第二十二条の七第十項の規定の適用については、同項第一号の買換資産には、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産を含むものとする。 租税特別措置法施行規則第二十二条の十一第二十七項の規定の適用については、同項に規定する租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人には、同令第二十二条の十一第二十七項に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含むものとする。
(租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う消費税法等の特例に関する経過措置)
第十三条 施行日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)(旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)終了の日の属する消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)については、旧租税特別措置法施行規則第三十六条第二項の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和二年七月八日財務省令第五九号)
この省令は、令和二年十二月一日から施行する。附則(令和二年八月二八日財務省令第六三号)
この省令は、令和二年八月三十一日から施行する。 ただし、第二十条の五第一項の改正規定及び第二十二条の二十七第一項の改正規定は、同年九月一日から施行する。附則(令和二年九月三〇日財務省令第六五号)
この省令は、令和二年十月一日から施行する。附則(令和二年一二月二四日財務省令第八八号)
この省令は、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十二月二十八日)から施行する。附則(令和三年二月二五日財務省令第四号)
この省令は、令和三年三月一日から施行する。附則(令和三年三月三一日財務省令第二一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の五第一項において準用する所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和三年財務省令第十五号)による改正後の所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号。以下この条において「新所得税法施行規則」という。)第七条第十項及び第十一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規則第二条の五第一項において準用する新所得税法施行規則第七条第八項又は第九項に規定する提出先金融機関の営業所等に対して行う新規則第二条の五第一項において準用する新所得税法施行規則第七条第七項第一号に規定する電磁的方法による新規則第二条の五第一項において準用する新所得税法施行規則第七条第八項又は第九項に規定する届出書に記載すべき事項及び新規則第二条の五第一項において準用する新所得税法施行規則第七条第八項に規定する書類の写しに記載されている事項の提供について適用する。
(財産形成非課税申込書等の提出の特例に関する経過措置)
第三条 新規則第三条の十六の二第六項及び第七項の規定は、施行日以後に行う同条第二項に規定する電磁的方法による同条第六項に規定する記載事項の提供について適用する。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 新規則第五条の六第三項の規定は、個人が施行日以後に締結する租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第百十九号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第五条の三第十一項第二号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、個人が施行日前に締結した改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第十項第二号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。 新規則第五条の六第十一項の規定は、個人が施行日以後に締結する新令第五条の三第十一項第八号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、個人が施行日前に締結した旧令第五条の三第十項第七号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下「改正法」という。)附則第二十六条第一号に規定する財務省令で定めるものは、改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項第一号に定める減価償却資産(租税特別措置法第二条第一項第六号に規定する減価償却資産をいう。)のうち当該減価償却資産に係る第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の七第一項に規定する確認書が施行日前に交付されたものとする。
(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六条 新規則第五条の八第五項(第二号、第十一号及び第十二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする改正法第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の三第一項に規定する特定機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十条の三第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
(個人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)
第七条 改正令附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第六条の三第四項の規定に基づく旧規則第五条の十三第一項の規定は、なおその効力を有する。 改正令附則第八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第六条の三第十二項(第四号に係る部分に限る。)及び第二十二項の規定に基づく旧規則第五条の十三第六項及び第八項の規定は、なおその効力を有する。
(有価証券の譲渡による所得の課税の特例等に関する経過措置)
第八条 新規則第十八条の十三の五第二項の規定は、令和四年以後の各年において新法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等に開設されている同項の特定口座に係る同項の報告書について適用し、令和三年以前の各年において旧法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。 新規則第十八条の十三の六第二項の規定は、令和四年一月一日以後に新令第二十五条の十の十一第七項の規定により添付する同項に規定する計算書について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の十一第六項の規定により添付した同項に規定する計算書については、なお従前の例による。
(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第九条 新規則第十九条の十の五第十二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に支出する改正法第一条の規定による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第一項に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した改正法第一条の規定による改正前の所得税法第七十八条第一項に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十条 租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受ける法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の同令第二十七条の四第十四項の分割等(改正令附則第十七条第一項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における租税特別措置法施行規則第二十条第三項から第八項までの規定の適用については、同条第三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第八項において同じ。)」とする。 租税特別措置法施行令第二十七条の四第十六項の規定の適用を受ける法人の同項の現物分配(改正令附則第十七条第二項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたもの(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)である場合における租税特別措置法施行規則第二十条第九項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。 租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十一項の規定の適用を受ける法人の同項の分割等が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における租税特別措置法施行規則第二十条第十項から第十五項までの規定の適用については、同条第十項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第十五項において同じ。)」とする。 租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十三項の規定の適用を受ける法人の同項の現物分配(改正令附則第十七条第三項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたもの(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)である場合における租税特別措置法施行規則第二十条第十六項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。 新規則第二十条第十八項の規定は、法人が施行日以後に締結する新令第二十七条の四第二十七項第二号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、法人が施行日前に締結した旧令第二十七条の四第十八項第二号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。 新規則第二十条第二十六項の規定は、法人が施行日以後に締結する新令第二十七条の四第二十七項第八号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、法人が施行日前に締結した旧令第二十七条の四第十八項第七号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。 租税特別措置法施行令第二十七条の四第三十七項の規定の適用を受ける法人の同項の分割等が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における租税特別措置法施行規則第二十条第四十項から第四十五項までの規定の適用については、同条第四十項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第四十五項において同じ。)」とする。 租税特別措置法施行令第二十七条の四第三十八項の規定の適用を受ける法人の同項の現物分配(改正令附則第十七条第六項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたもの(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)である場合における租税特別措置法施行規則第二十条第四十六項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。
(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十一条 改正法附則第四十四条第一号に規定する財務省令で定めるものは、旧法第四十二条の五第一項第一号に定める減価償却資産(租税特別措置法第二条第二項第二十五号に規定する減価償却資産をいう。)のうち当該減価償却資産に係る旧規則第二十条の二第一項に規定する確認書が施行日前に交付されたものとする。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十二条 新規則第二十条の三第五項(第二号、第十一号及び第十二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の六第一項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の六第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
(法人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)
第十三条 改正令附則第二十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の九第四項の規定に基づく旧規則第二十条の十六第一項の規定は、なおその効力を有する。 改正令附則第二十一条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の九第十二項(第四号に係る部分に限る。)及び第二十三項の規定に基づく旧規則第二十条の十六第六項及び第八項の規定は、なおその効力を有する。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十四条 新令第三十九条の三十九第九項の規定の適用を受ける連結親法人(租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人をいう。以下この条において同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同法第二条第二項第十号の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)にある連結子法人(同法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人をいう。以下この条において同じ。)の新令第三十九条の三十九第九項の分割等(改正令附則第二十四条第一項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する同法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(施行日以後最初に開始する事業年度が同号に規定する連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度。以下この条において「最初連結事業年度」という。)開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第三項から第八項までの規定の適用については、同条第三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度)開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第八項において同じ。)」とする。 新令第三十九条の三十九第十一項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の現物分配(改正令附則第二十四条第二項の規定の適用に係るものを除く。)が最初連結事業年度開始の日前に行われたもの(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)である場合における新規則第二十二条の二十三第九項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度)開始の日前に行われた現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。 新令第三十九条の三十九第十六項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の分割等が最初連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第十項から第十五項までの規定の適用については、同条第十項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度)開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第十五項において同じ。)」とする。 新令第三十九条の三十九第十八項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の現物分配(改正令附則第二十四条第三項の規定の適用に係るものを除く。)が最初連結事業年度開始の日前に行われたもの(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)である場合における新規則第二十二条の二十三第十六項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度)開始の日前に行われた現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。 新規則第二十二条の二十三第十八項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に締結する新令第三十九条の三十九第二十六項第一号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に締結した旧令第三十九条の三十九第十七項第一号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。 新規則第二十二条の二十三第二十六項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に締結する新令第三十九条の三十九第二十六項第六号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に締結した旧令第三十九条の三十九第十七項第五号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。 新令第三十九条の三十九第三十項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の分割等が最初連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第四十項から第四十五項までの規定の適用については、同条第四十項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度)開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第四十五項において同じ。)」とする。 新令第三十九条の三十九第三十一項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の現物分配(改正令附則第二十四条第六項の規定の適用に係るものを除く。)が最初連結事業年度開始の日前に行われたもの(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)である場合における新規則第二十二条の二十三第四十六項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度)開始の日前に行われた現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。
(連結法人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)
第十五条 改正令附則第二十七条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の五十六第九項の規定に基づく旧規則第二十二条の三十七の規定は、なおその効力を有する。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第十六条 新規則第二十三条の五の三第五項第二号及び第六項第二号の規定は、令和三年五月一日以後に提出する租税特別措置法第七十条の二の二第二項第三号に規定する教育資金非課税申告書又は新法第七十条の二の二第四項に規定する追加教育資金非課税申告書について適用し、同日前に提出した同号に規定する教育資金非課税申告書又は旧法第七十条の二の二第四項に規定する追加教育資金非課税申告書については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の八の八第二項第二号並びに第二十三条の八の九第三項及び第二十九項の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得をする租税特別措置法第七十条の六の八第二項第一号ハ及び第七十条の六の十第二項第一号ハに規定する減価償却資産について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をしたこれらの規定に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の十第一項及び第八項並びに第二十三条の十二の三第一項後段及び第十一項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした同号に規定する非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
(書式に関する経過措置)
第十七条 新規則別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、施行日以後に提出する新規則第二条の五第二項に規定する申告書又は申込書について適用し、施行日前に提出した旧規則第二条の五第二項に規定する申告書又は申込書については、なお従前の例による。 新規則別表第三(一)から別表第三(十)までに定める書式は、施行日以後に提出する租税特別措置法施行規則第三条の七又は第三条の十六に規定する申告書又は申込書について適用し、施行日前に提出したこれらの規定に規定する申告書又は申込書については、なお従前の例による。 新規則別表第七(三)に定める書式(同表の備考2(3)に係る部分を除く。)は、令和六年以後の各年においての金融商品取引業者等に開設されている同項の非課税口座に係る同項の報告書及び新法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されている同項の未成年者口座に係る同項の報告書について適用し、令和五年以前の各年においての金融商品取引業者等に開設されていた同項の非課税口座に係る同項の報告書及び旧法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の未成年者口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。 新規則別表第八に定める書式は、施行日以後に提出する租税特別措置法施行規則第十八条の二十二第九項に規定する書類について適用し、施行日前に提出した同項に規定する書類については、なお従前の例による。 前各項に規定する書式、新規則別表第七(一)、別表第七(二)及び別表第十一(一)から別表第十二(六)までに定める書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める申告書、申込書、報告書、計算書、書類又は調書に、新規則別表第二(一)から別表第三(十)まで、別表第七(一)から別表第八まで及び別表第十一(一)から別表第十二(六)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則(令和三年三月三一日財務省令第三三号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。附則(令和三年四月一五日財務省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和三年六月一六日財務省令第五〇号)
この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。附則(令和三年七月三〇日財務省令第五八号)
この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から施行する。 この省令の施行の日から海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第二号に定める日の前日までの間における第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第三十条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「)又は認定事業基盤強化計画(施行令第四十二条の六第二項に規定する認定事業基盤強化計画をいう。同号において同じ。)に」とあるのは「)に」と、同項第三号中「又は一の認定事業基盤強化計画について」とあるのは「について」とする。附則(令和三年九月一七日財務省令第六六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和三年一一月一〇日財務省令第七五号)
この省令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。附則(令和三年一二月二七日財務省令第八二号)
この省令は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年一月十一日)から施行する。 ただし、第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十二項第一号の改正規定及び第三条の規定は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号)の施行の日(令和四年二月二十日)から施行する。附則(令和四年二月二八日財務省令第三号)
この省令は、令和四年三月一日から施行する。附則(令和四年三月三一日財務省令第二三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の十二の二第一項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に事業の用に供する所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号。以下「改正法」という。)第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の五の五第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備について適用し、個人が施行日前に事業の用に供した改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の五の五第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第三条 改正法附則第三十二条第三項の規定により新法第三十四条の規定が適用される場合における租税特別措置法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長の新法第三十四条第一項に規定する土地等が改正法附則第三十二条第三項に規定する農用地利用規程に係る同項に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にある同項に規定する農用地である旨を証する書類、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同項の申出に基づき買い取った旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が同項に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類とする。 附則第一条第五号に定める日以後に改正法附則第三十二条第三項に規定する農用地で同項に規定する農用地利用規程に係る同項に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にあるものの同項の申出に基づく買取りをする同項に規定する農地中間管理機構に対する租税特別措置法施行規則第十七条第二項の規定の適用については、当該農地中間管理機構は、同項に規定する買取りをする者とみなす。 改正法附則第三十二条第六項の規定により新法第三十四条の二の規定が適用される場合における租税特別措置法第三十四条の二第五項において準用する同法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長の新法第三十四条の二第一項に規定する土地等が改正法附則第三十二条第六項の農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同項の協議に係る基盤強化法等改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における基盤強化法等改正法第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号。以下「旧基盤強化法」という。)第十六条第二項の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該協議に基づき買い取った旨を証する書類並びに都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が改正法附則第三十二条第六項に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類とする。 附則第一条第五号に定める日以後に改正法附則第三十二条第六項に規定する農用地で同項の農用地区域として定められている区域内にあるものの同項の協議に基づく買取りをする同項に規定する農地中間管理機構に対する租税特別措置法施行規則第十七条の二第十九項の規定の適用については、当該農地中間管理機構は、同項に規定する買取りをする者とみなす。 改正法附則第三十二条第八項の規定により新法第三十四条の三の規定が適用される場合における租税特別措置法第三十四条の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長の改正法附則第三十二条第八項に規定する土地等が旧法第三十四条の三第二項第二号の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき改正法附則第三十二条第八項に規定する農用地利用集積計画に係る旧基盤強化法第十九条の規定による公告(基盤強化法等改正法附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項の公告を含む。)をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が当該公告によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)とする。
(特定口座開設届出書を提出する者の告知等に関する経過措置)
第四条 国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)が年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号)附則第六条第一項の規定により同項に規定する書類とみなされる間における新規則第十八条の十二第四項(租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十項(同令第十八条の十五の十第二十五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第六項の規定の適用については、新規則第十八条の十二第四項及び租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第六項中「掲げる書類(」とあるのは、「掲げる書類又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳(」とする。
(住宅借入金等を有する場合の特別税額控除に関する経過措置)
第五条 新規則第十八条の二十一第十一項及び第十二項の規定は、令和六年一月一日以後に令和五年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和四年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。 新規則第十八条の二十三第二項(新規則第十八条の二十三の二の二第十九項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、令和六年一月一日以後に提出する新法第四十一条の二の二第一項(新法第四十一条の三の二第二十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する申告書について適用し、同日前に提出した旧法第四十一条の二の二第一項(旧法第四十一条の三の二第二十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する申告書については、なお従前の例による。 改正法附則第三十四条第三項に規定する困難である旨その他の財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正法附則第三十四条第三項に規定する困難である事情が解消した旨その他の財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 新法第四十一条の二の三第一項に規定する債権者のうち、当該債権者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、同条第二項の調書に個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この項において同じ。)を記載することが困難である旨その他参考となるべき事項を記載した届出書を令和六年一月三十一日までに新法第四十一条の二の三第二項に規定する所轄税務署長に提出したもの(以下この項において「特定債権者」という。)は、当該特定債権者が当該税務署長に、当該特定債権者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、その困難である事情が解消した旨その他参考となるべき事項を記載した届出書を提出する日までの間(以下この項において「特例対象期間」という。)は、同条第二項の規定により提出する調書には、個人番号の記載に代えて、債務者識別番号(同項に規定する適用申請書の提出をした者を特定するために必要な番号をいう。)を記載することができる。 この場合において、当該特例対象期間における新規則第十八条の二十三の二第一項第一号の規定及び新規則別表第八(二)に定める書式の適用については、同号中「、住所」とあるのは「及び住所」と、「。)及び個人番号」とあるのは「。)」と、新規則別表第八(二)の表中「」とあるのは「」と、同表の備考2(1)中「個人番号」とあるのは「債務者識別番号」と、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年財務省令第23号)附則第5条第5項」とする。
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六条 新規則第二十条の四第二項第一号から第四号までの規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条及び次条において同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七条 新規則第二十条の十の二第一項の規定は、法人が施行日以後に事業の用に供する新法第四十二条の十二の六第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備について適用し、法人が施行日前に事業の用に供した旧法第四十二条の十二の六第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備については、なお従前の例による。
(準備金に関する経過措置)
第八条 次の各号に掲げる新規則の規定の適用については、当該各号に定める法人が連結子法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「令和二年改正前租税特別措置法」という。)第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人をいう。以下同じ。)である場合における当該各号に定める法人の本店又は主たる事務所の所在地は、当該各号に掲げる新規則の規定の納税地とみなす。 改正法附則第四十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の規定に基づく第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十一条の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二号中「連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人」とする。
(沖縄の認定法人の課税の特例に関する経過措置)
第九条 新規則第二十一条の十七の二第一項及び第二項の規定は、内国法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、内国法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十条 改正法附則第四十七条第三項の規定により新法第六十五条の三の規定が適用される場合における租税特別措置法第六十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長の新法第六十五条の三第一項に規定する土地等が改正法附則第四十七条第三項に規定する農用地利用規程に係る同項に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にある同項に規定する農用地である旨を証する書類、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同項の申出に基づき買い取った旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が同項に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類とする。 附則第一条第五号に定める日以後に改正法附則第四十七条第三項に規定する農用地で同項に規定する農用地利用規程に係る同項に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にあるものの同項の申出に基づく買取りをする同項に規定する農地中間管理機構に対する租税特別措置法施行規則第二十二条の四第二項の規定の適用については、当該農地中間管理機構は、同項に規定する買取りをする者とみなす。 改正法附則第四十七条第六項の規定により新法第六十五条の四の規定が適用される場合における租税特別措置法第六十五条の四第五項において準用する同法第六十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長の新法第六十五条の四第一項に規定する土地等が改正法附則第四十七条第六項の農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同項の協議に係る基盤強化法等改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧基盤強化法第十六条第二項の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該協議に基づき買い取った旨を証する書類並びに都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が改正法附則第四十七条第六項に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類とする。 附則第一条第五号に定める日以後に改正法附則第四十七条第六項に規定する農用地で同項の農用地区域として定められている区域内にあるものの同項の協議に基づく買取りをする同項に規定する農地中間管理機構に対する租税特別措置法施行規則第二十二条の五第十九項の規定の適用については、当該農地中間管理機構は、同項に規定する買取りをする者とみなす。 改正法附則第四十七条第八項の規定により新法第六十五条の五の規定が適用される場合における租税特別措置法第六十五条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長の改正法附則第四十七条第八項に規定する土地等が旧法第六十五条の五第一項第二号の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき改正法附則第四十七条第八項に規定する農用地利用集積計画に係る旧基盤強化法第十九条の規定による公告(基盤強化法等改正法附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項の公告を含む。)をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が当該公告によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)とする。
(認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)
第十一条 新規則第二十二条の十二の二第三項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第十二条 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号。以下この条において「改正令」という。)附則第二十一条第一項の規定の適用がある場合には、旧規則第二十三条の七第五項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項第四号中「施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号)附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令」と、同号ロ中「農業経営基盤強化促進法」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第 号)附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。 改正令附則第二十一条第二項の規定の適用がある場合には、旧規則第二十三条の七第三十五項、第三十七項及び第三十九項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三十五項第二号ニ(1)及び(2)中「施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号)附則第二十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令」とする。 改正令附則第二十一条第三項の規定の適用がある場合には、旧規則第二十三条の八第五項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項第二号中「施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号)附則第二十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令」と、同号ロ中「農業経営基盤強化促進法」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第 号)附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。 改正令附則第二十一条第四項の規定の適用がある場合には、旧規則第二十三条の八第二十八項において準用する旧規則第二十三条の七第三十五項、第三十七項及び第三十九項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三十五項第二号ニ(1)及び(2)中「施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号)附則第二十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令」とする。
(上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等の所得税徴収高計算書等の書式に関する経過措置)
第十三条 新規則別表第七(二)に定める書式は、令和六年一月一日以後に租税特別措置法施行令第二十五条の十の十一第七項又は第二十五条の十の十三第十三項の規定により添付するこれらの規定に規定する計算書について適用し、同日前に同令第五条の二の三第一項、第二十五条の十の十一第七項、第二十五条の十の十三第十三項又は第二十五条の十三の八第二十二項の規定により添付したこれらの規定に規定する計算書及び同日前に租税特別措置法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由が生じた場合に同日以後に同令第五条の二の三第一項又は第二十五条の十三の八第二十二項の規定により添付するこれらの規定に規定する計算書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書に、新規則別表第七(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則(令和四年三月三一日財務省令第三四号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。附則(令和四年九月二二日財務省令第四六号)
この省令は、令和四年十月一日から施行する。附則(令和四年九月三〇日財務省令第五〇号)
この省令は、令和四年十月一日から施行する。 ただし、第一条中租税特別措置法施行規則第四十条の七第一項の改正規定は、令和五年一月一日から施行する。附則(令和五年三月三一日財務省令第一九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(有価証券の譲渡による所得の課税の特例等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から令和五年十二月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十八条の十四の二第二項第二号の規定の適用については、同号中「第十八条の十三の五第六項及び第七項」とあるのは「第十八条の十三の五第六項及び第七項(これらの規定を第十八条の十五の十一第五項において準用する場合を含む。以下この号、次条第八項第五号、第十八条の十五の二第二項第五号及び第十八条の十五の二の二第三項第二号において同じ。)」と、「同条第六項」とあるのは「第十八条の十三の五第六項」とする。 新規則第十八条の十五第八項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下「改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十七条の十三第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定株式について適用し、個人が施行日前に改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三十七条の十三第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、なお従前の例による。 新規則第十八条の十五の九の規定及び新規則別表第七(三)に定める書式は、令和六年以後の各年において新法第三十七条の十四第三十四項の金融商品取引業者等に開設されている同項の非課税口座に係る同項の報告書及び租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されている同項の未成年者口座に係る同項の報告書について適用し、令和五年以前の各年において旧法第三十七条の十四第三十一項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の非課税口座に係る同項の報告書及び租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の未成年者口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)の相当の規定に定める報告書に、新規則別表第七(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第三条 新規則第十九条の十一第五項の規定は、個人が施行日以後に租税特別措置法第四十一条の十九第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定新規株式について適用し、個人が施行日前に旧法第四十一条の十九第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定新規株式については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 分割等(分割又は現物出資をいう。以下この項及び第四項において同じ。)について租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和五年政令第百四十五号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二十七条の四第十四項又は第三十七項の届出(法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(次項において「令和二年旧効力措置法施行令」という。)第三十九条の三十九第九項又は第三十項の届出を含む。)をした法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条及び附則第六条において同じ。)が当該分割等について改正令第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十七条の四第十四項又は第三十項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする事業年度の同法第二条第二項第二十八号に規定する確定申告書等(次項及び次条第一項において「確定申告書等」という。)に新令第二十七条の四第十四項又は第三十項の書類の添付があるものとみなす。 この場合において、当該書類には、当該分割等に係る同法第二条第二項第五号に規定する分割法人又は同項第七号に規定する現物出資法人の各事業年度の新令第二十七条の四第十六項に規定する移転試験研究費の額又は同条第三十二項に規定する移転売上金額として、当該分割等に係る旧規則第二十条第八項又は第四十五項の届出書(法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第五十六号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の二十三第八項又は第四十五項の届出書を含む。)に当該分割法人又は現物出資法人の当該各事業年度の旧令第二十七条の四第十四項に規定する移転試験研究費の額又は同条第二十一項第一号イに規定する移転売上金額として記載された金額が記載されているものとみなす。 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の五の二に規定する現物分配について旧令第二十七条の四第十六項の届出(令和二年旧効力措置法施行令第三十九条の三十九第十一項の届出を含む。)をした法人が当該現物分配について新令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の書類の添付があるものとみなす。 この場合において、当該書類には、当該現物分配に係る租税特別措置法第二条第二項第九号に規定する現物分配法人の各事業年度の新令第二十七条の四第十六項に規定する移転試験研究費の額として零が記載されているものとみなす。 新規則第二十条の規定の適用については、法人の連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び附則第七条第二項において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。附則第七条第二項において同じ。)の令和二年旧措置法第六十八条の九第八項第一号に規定する試験研究費の額は、法人の事業年度の租税特別措置法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額とみなす。 改正令附則第七条第三項に規定する経過期間内に行われた分割等に係る同条第二項に規定する分割法人等又は同項に規定する分割承継法人等に該当する法人(旧令適用法人(同項に規定する旧令適用法人をいう。以下この項において同じ。)を除く。)が、当該分割等について新令第二十七条の四第十四項又は第三十項の規定の適用を受けようとする場合(旧令適用法人が当該分割等について旧令第二十七条の四第十四項又は第三十七項の規定の適用を受ける場合に限る。)には、新令第二十七条の四第十四項又は第三十項の書類に新規則第二十条第三項第一号ヘ又は第二十九項第六号に掲げる金額として記載する当該分割法人等の各事業年度の新令第二十七条の四第十六項に規定する移転試験研究費の額又は同条第三十二項に規定する移転売上金額は、当該分割等に係る旧令適用法人が当該分割等について旧規則第二十条第八項又は第四十五項の届出書に記載する同条第八項第四号又は第四十五項第四号に掲げる金額のうち当該各事業年度の旧令第二十七条の四第十四項に規定する移転試験研究費の額又は同条第二十一項第一号イに規定する移転売上金額と同じ金額としなければならない。
(港湾隣接地域における技術基準適合施設の特別償却に関する経過措置)
第五条 改正法附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(次項において「旧効力法」という。)第四十三条の二第一項に規定する財務省令で定めるものは、国土交通大臣及び同項に規定する港湾管理者の同項に規定する特定技術基準対象施設が災害その他やむを得ない事情により同項の報告を行った日以後三年を経過する日までに当該特定技術基準対象施設の部分について行う改良のための工事を完了することが困難となったものである旨を証する書類の写しを確定申告書等に添付することにより証明がされた場合における当該特定技術基準対象施設とする。 旧効力法第四十三条の二の規定に基づく旧規則第二十条の十一の規定は、なおその効力を有する。
(法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第六条 第一条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項から第七項までの規定は、法人が令和六年四月一日以後に新法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が同日前に租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした当該各号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする当該各号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る同法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が同日以後に同表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした当該各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。 法人が令和六年四月一日前に租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした当該各号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする当該各号の下欄に掲げる資産に係る同法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定については、新規則第二十二条の七第五項第五号、第六項第六号及び第七項第一号中「、種類、構造、規模」とあるのは、「、種類」とする。
(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第七条 新規則第二十二条の十三第三項の規定は、法人が施行日以後に取得する株式について適用し、法人が施行日前に取得した株式については、なお従前の例による。 新規則第二十二条の十三第三項の規定の適用については、同項第二号の特別勘定には、連結事業年度において設けた令和二年旧措置法第六十八条の九十八第一項の特別勘定を含むものとする。
(文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める事項に関する経過措置)
第八条 施行日前に旧規則第二十三条の五の三第二項第四号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣が定めた事項は、新規則第二十三条の五の三第二項第四号の規定により内閣総理大臣及び文部科学大臣が定めた事項とみなす。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第九条 施行日以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第五十二条第二項の規定により新法第七十七条の規定の適用を受けようとする場合には、新規則第二十九条の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
(輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用に関する経過措置)
第十条 施行日から令和五年九月三十日までの間における新規則第三十七条の四の十二第一項の規定の適用については、同項中「第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項」とあるのは、「第十五条の三第二項、第十五条の四第四項、第十六条第六項」とする。
(酒類製造者が主となって組織する法人が承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例の適用を受ける場合の届出書の記載事項)
第十一条 改正法附則第五十六条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(自動車重量税の特例に関する経過措置)
第十二条 改正令附則第十八条の規定により読み替えて適用される新令第五十一条の二第一項第四号ニに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、新規則第四十条の二第十一項第一号に掲げる要件に該当し、かつ、同項第二号に規定する平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上である自動車(租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する自動車をいう。次項において同じ。)で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。 改正法附則第五十九条第二項に規定する検査自動車で財務省令で定めるものは、新規則第四十条の四第七項第二号に規定する令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上八十未満であり、かつ、新規則第四十条の二第二項第二号に規定する令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
(書式に関する経過措置)
第十三条 新規則別表第六(一)に定める書式は、租税特別措置法第二十九条の二第六項に規定する特定新株予約権でその付与をした日が施行日以後であるものについて適用し、当該特定新株予約権でその付与をした日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。 新規則別表第十一(六)に定める書式(同表の備考2(3)ホ、(6)及び(8)に係る部分に限る。)は、改正法附則第五十一条第二項に規定する新法適用者(以下この項において「新法適用者」という。)に係る新法第七十条の二の二第十九項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書について適用し、施行日前に改正法附則第五十一条第二項に規定する信託受益権等を取得した個人(新法適用者を除く。)に係る新法第七十条の二の二第十九項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書については、なお従前の例による。 新規則別表第十二(六)に定める書式(同表の備考2(3)ホ及び(6)に係る部分に限る。)は、改正法附則第五十一条第三項に規定する新法適用者(以下この項において「新法適用者」という。)に係る租税特別措置法第七十条の二の三第十六項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書について適用し、施行日前に改正法附則第五十一条第三項に規定する信託受益権等を取得した個人(新法適用者を除く。)に係る租税特別措置法第七十条の二の三第十六項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書については、なお従前の例による。 前三項に規定する書式及び新規則別表第十一(一)に定める書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書又は申告書に、新規則別表第六(一)、別表第十一(一)、別表第十一(六)及び別表第十二(六)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則(令和五年四月七日財務省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和五年六月九日財務省令第四二号)
この省令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(令和五年法律第四十九号)の施行の日から施行する。附則(令和五年六月三〇日財務省令第四六号)
この省令は、令和五年七月一日から施行する。附則(令和五年八月二五日財務省令第五一号)
この省令は、令和五年九月一日から施行する。附則(令和五年一一月六日財務省令第五五号)
この省令は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第三百十四号)の施行の日から施行する。附則(令和五年一二月一日財務省令第五六号)
この省令は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第七十二号)の施行の日(令和五年十二月三十一日)から施行する。附則(令和六年一月三一日財務省令第三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年二月一日から施行する。
(租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第二十二条の十九第二項第四号の規定は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の十五第一項に規定する投資法人(以下「投資法人」という。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、投資法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 投資法人の施行日以後に開始する事業年度における租税特別措置法施行規則第二十二条の十九第六項の規定の適用については、同項に規定する繰越利益等超過純資産控除項目控除額には、第一条の規定による改正前の同令(以下「旧規則」という。)第二十二条の十九第二項の規定により控除された同項第四号に定める金額を含むものとする。 投資法人の施行日以後最初に開始する事業年度における租税特別措置法施行規則第二十二条の十九第六項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度の純資産控除項目額は、当該最初に開始する事業年度の前事業年度の旧規則第二十二条の十九第二項第四号に規定する純資産控除項目額とする。
附則(令和六年三月三〇日財務省令第二四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号。以下この条において「金融商品取引法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書(同条第一項に規定する四半期報告書をいう。以下この条において同じ。)及び金融商品取引法等改正法附則第二条第一項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る新規則第四条第八項第二号及び第十項第二号の規定の適用については、なお従前の例による。
(上場株式配当等の支払通知書の記載事項等に関する経過措置)
第四条 新規則第四条の四第十項(新規則第五条の二第十五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、新規則第四条の四第十項に規定する配当等の支払者又は新規則第五条の二第十五項に規定する支払の取扱者が施行日以後に行う新規則第四条の四第十項に規定する通知について適用する。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)
第五条 新規則第五条の五の二の規定は、施行日以後に支払を受けるべき租税特別措置法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の同条に規定する配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき同条に規定する非課税口座内上場株式等の同条に規定する配当等については、なお従前の例による。
(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六条 新規則第五条の十一第二項の規定の適用については、同項に規定する認定申請書には、経営力向上に関する命令の一部を改正する命令(令和六年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第一号)による改正前の経営力向上に関する命令(平成二十八年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第二号。以下「旧経営力向上命令」という。)第二条第二項又は第三条第二項の申請書を含むものとする。
(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第七条 新規則第十一条の三第三項(第一号ハに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号の規定により同号の通知をする場合について適用し、施行日前に改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第十一条の三第二項第一号の規定により同号の通知をした場合については、なお従前の例による。 新規則第十一条の三第五項(第三号、第五号及び第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に改正法第十三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十九条の二第二項第三号に規定する提出をする同号に規定する書面について適用し、施行日前に提出した改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十九条の二第二項第三号に規定する書面については、なお従前の例による。 令和六年一月一日から同年三月三十一日までの間に旧規則第十一条の三第二項第一号の規定により同号の通知を受けた同号に規定する金融商品取引業者等の営業所等に係る当該金融商品取引業者等が施行日以後に当該通知に係る同号に規定する対象株式に係る新法第二十九条の二第七項に規定する調書を提出する場合における新規則第十一条の三第十六項の規定及び新規則別表第六(二)に定める書式の適用については、附則第十九条第二項の規定にかかわらず、新規則第十一条の三第十六項第八号中「法第二十九条の二第一項第二号及び第三号の権利行使価額並びに当該特定株式に係る特定新株予約権の付与決議のあつた年月日及び当該特定株式に係る株式会社の設立の年月日(当該株式会社が上場会社又は店頭売買登録会社に該当するものである場合には当該権利行使価額、付与決議のあつた年月日及び設立の年月日並びに第一項第二号ロに規定する上場された日又は同号ハに規定する登録された日とし、当該株式会社が同号イに掲げる会社に該当するものである場合にはその旨並びに当該権利行使価額、付与決議のあつた年月日及び設立の年月日とする。)」とあるのは「法第二十九条の二第一項第三号の権利行使価額」とし、新規則別表第六(二)の表の「換算後の権利行使価額」、「付与決議日」、「設立年月日」、「上場区分」及び「上場等の年月日」の欄については記載を要しない。
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第八条 旧規則第十四条第五項第九号ニの規定による厚生労働大臣の証する書類は、施行日以後は、新規則第十四条第五項第九号ホの規定による国土交通大臣の証する書類とみなす。
(有価証券の譲渡による所得の課税の特例等に関する経過措置)
第九条 新規則第十八条の十三の五第十一項の規定は、同項に規定する金融商品取引業者等が施行日以後に行う同項に規定する通知について適用する。 新規則第十八条の十五の三第十一項の規定は、施行日以後に租税特別措置法第三十七条の十四第十三項に規定する提出を受ける同項に規定する金融商品取引業者等変更届出書について適用し、施行日前に同項に規定する提出を受けた同項に規定する金融商品取引業者等変更届出書については、なお従前の例による。 新規則第十八条の十五の三第十二項の規定は、施行日以後に租税特別措置法第三十七条の十四第十六項に規定する提出を受ける同項に規定する非課税口座廃止届出書について適用し、施行日前に同項に規定する提出を受けた同項に規定する非課税口座廃止届出書については、なお従前の例による。 新規則第十八条の十五の九(同条第二項第四号に係る部分に限る。)の規定及び新規則別表第七(三)に定める書式は、施行日以後に提出する令和六年以後の各年において租税特別措置法第三十七条の十四第三十四項の金融商品取引業者等に開設されている非課税口座(同項の非課税口座をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第三十四項の報告書及び同法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されている未成年者口座(同項の未成年者口座をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第二十七項の報告書について適用し、施行日前に提出した同法第三十七条の十四第三十四項の報告書及び同法第三十七条の十四の二第二十七項の報告書並びに施行日以後に提出する令和五年以前の各年において同法第三十七条の十四第三十四項の金融商品取引業者等に開設されていた非課税口座に係る同項の報告書及び同法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されていた未成年者口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める報告書に、新規則別表第七(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例等に関する経過措置)
第十条 新規則第十八条の二十第三十六項の規定は、租税特別措置法第四十条の四第十一項に規定する居住者の令和七年分以後の各年分の同項に規定する書類について適用し、同項に規定する居住者の令和六年分以前の各年分の同項に規定する書類については、なお従前の例による。 新規則第十八条の二十の二第十三項の規定は、租税特別措置法第四十条の七第十一項に規定する居住者の令和七年分以後の各年分の同項に規定する書類について適用し、同項に規定する居住者の令和六年分以前の各年分の同項に規定する書類については、なお従前の例による。
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
第十一条 新規則第十八条の二十五第二項、第三項、第十一項及び第十二項の規定は、個人が令和六年一月一日以後に行う新法第四十一条の五第七項第一号に規定する譲渡資産の特定譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第四十一条の五第七項第一号に規定する譲渡資産の特定譲渡については、なお従前の例による。
(特定割引債の償還金の支払通知書の記載事項等に関する経過措置)
第十二条 新規則第十九条の六第七項の規定は、同項に規定する償還金の支払者が施行日以後に行う同項に規定する通知について適用する。
(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十四条 新規則第二十条の九第二項の規定の適用については、同項に規定する認定申請書には、旧経営力向上命令第二条第二項又は第三条第二項の申請書を含むものとする。
(準備金に関する経過措置)
第十五条 新規則第二十一条の二第二項の規定の適用については、同項第一号に規定する認定申請書には、旧経営力向上命令第二条第二項又は第三条第二項の申請書を含むものとする。 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条の四の規定に基づく旧規則第二十一条の十一の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「原子力発電施設解体引当金に関する省令」とあるのは、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和六年経済産業省令第二十一号)附則第二条の規定による廃止前の原子力発電施設解体引当金に関する省令」とする。
(国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例に関する経過措置)
第十六条 改正法附則第五十条第一項に規定する財務省令で定める計画は、同項に規定する特定事業に係る国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第三条の二第一項の事業実施計画とする。
(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例等に関する経過措置)
第十七条 新規則第二十二条の十一第四十八項の規定は、租税特別措置法第六十六条の六第十一項に規定する内国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、同項に規定する内国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。 新規則第二十二条の十一の三第十四項の規定は、租税特別措置法第六十六条の九の二第十一項に規定する内国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、同項に規定する内国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
(贈与税の特例に関する経過措置)
第十八条 改正法附則第五十四条第五項の規定の適用を受けようとする租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者は、同条第十四項に規定する申告書(同条第九項又は第十一項の規定の適用がある場合には、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第百五十一号)による改正後の租税特別措置法施行令第四十条の四の二第十二項の規定により読み替えて適用する同法第七十条の二第十四項に規定する申告書又は更正請求書)に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(書式に関する経過措置)
第十九条 新規則別表第六(一)に定める書式は、租税特別措置法第二十九条の二第六項に規定する特定新株予約権でその付与をした日が施行日以後であるものについて適用し、同項に規定する特定新株予約権でその付与をした日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。 新規則別表第六(二)に定める書式は、施行日以後に提出する新法第二十九条の二第七項に規定する調書について適用し、施行日前に提出した旧法第二十九条の二第七項に規定する調書については、なお従前の例による。 前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書に、新規則別表第六(一)及び別表第六(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附則(令和六年四月一二日財務省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和六年五月二四日財務省令第四一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年五月二十七日から施行する。
(租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 還付された個人番号カード所持者(この省令の施行の際現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第十号)第二条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十二条第一項の規定による個人番号カード(情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)第四条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の還付を受けている者をいい、この省令の施行の際現に同法第十七条第一項の規定による同法第二条第七項に規定する個人番号カードの交付を受けている者及びこの省令の施行の日以後に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定による同法第二条第七項に規定する個人番号カードの交付を受けた者を除く。以下同じ。)に係る第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第三条の十八第十七項(第一号に係る部分に限るものとし、租税特別措置法施行規則第三条の十九第十五項及び第十九条の七第十五項において準用する場合を含む。)、第三条の二十第二項(第一号に係る部分に限るものとし、租税特別措置法施行規則第三条の二十第二十一項(これらの規定を同条第二十四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第十八条の十二第三項(第二号ロに係る部分に限るものとし、租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十項において準用する場合を含む。)及び第十九条の十二第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、新規則第三条の十八第十七項第一号中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日において有効なもの」とあるのは「還付された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第十号)第二条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カードをいう。以下同じ。)」と、新規則第三条の二十第二項第一号中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日において有効なもの」とあり、新規則第十八条の十二第三項第二号ロ中「前号イに掲げる個人番号カード」とあり、及び新規則第十九条の十二第七項第一号中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日において有効なもの」とあるのは「還付された個人番号カード」とする。
附則(令和六年六月二五日財務省令第四六号)
この省令は、令和六年七月一日から施行する。附則(令和六年八月三〇日財務省令第五二号)
この省令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(令和六年一〇月三一日財務省令第六〇号)
この省令は、令和六年十一月一日から施行する。別表第十 公益法人等の損益計算書等に記載する科目
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/bassey/elaws.jp/public_html/view.php on line 564
別表第一
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別表第十三
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