特別とん譲与税法の規定に基き、特別とん譲与税法施行規則を次のように定める。
(法第一条第二項の総務省令で定める港湾施設の種類)第一条 特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号。以下「法」という。)第一条第二項に規定する総務省令で定める港湾施設の種類は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第三号に掲げる係留施設のうち岸壁、係船浮標、係船くい、さん橋又は浮さん橋とする。
(二以上の開港所在市町村の区域が一の税関の管轄区域に属する場合の譲与の基準)第二条 一の開港に係る二以上の開港所在市町村(法第一条第一項の開港所在市町村をいう。以下同じ。)の区域が一の税関(当該開港所在市町村の区域を管轄区域とする税関の支署若しくは出張所又は支署の出張所があるときは、当該税関の支署若しくは出張所又は支署の出張所とする。以下同じ。)の管轄区域に属する場合における特別とん譲与税は、当該税関に係る特別とん税の収入額に相当する額に、当該開港に入港する特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)第二条の外国貿易船の当該開港に係る港湾施設の利用状況、当該外国貿易船の当該開港における停泊の状況等を基準として、総務大臣が当該開港所在市町村ごとに定める率を乗じて得た額を、それぞれ当該開港所在市町村に対して譲与するものとする。
(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)第三条 総務大臣は、特別とん譲与税を開港所在市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該増加し又は減少すべき額を当該譲与時期において当該開港所在市町村に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。