第一条 原子力基本法第三条第二号の核燃料物質は、次に掲げる物質とする。
一 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物
二 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物
三 トリウム及びその化合物
四 前三号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
五 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率をこえるウラン及びその化合物
六 プルトニウム及びその化合物
七 ウラン二三三及びその化合物
八 前三号の物質の一又は二以上を含む物質
(核原料物質)第二条 原子力基本法第三条第三号の核原料物質は、ウラン若しくはトリウム又はその化合物を含む物質で核燃料物質以外のものとする。
(原子炉)第三条 原子力基本法第三条第四号ただし書の政令で定めるものは、原子核分裂の連鎖反応を制御することができ、かつ、その反応の平衡状態を中性子源を用いることなく持続することができ、又は持続するおそれのある装置以外のものとする。
(放射線)第四条 原子力基本法第三条第五号の放射線は、次に掲げる電磁波又は粒子線とする。
一 アルフア線、重陽子線、陽子線その他の重荷電粒子線及びベータ線
二 中性子線
三 ガンマ線及び特性エックス線(軌道電子捕獲に伴つて発生する特性エックス線に限る。)
四 一メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線
附則
この政令は、昭和三十二年十二月九日から施行する。 核原料物質の定義に関する政令(昭和三十一年政令第百三十三号)は、廃止する。附則(昭和三三年一月二四日政令第一三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三三年五月二〇日政令第一三四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三六年九月一日政令第三〇一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第五十号)の施行の日(昭和三十六年九月三十日)から施行する。