第一条 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律第一項に規定する固定資産で政令で定めるものは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する国有財産で次に掲げるものに該当するものとする。
一 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律(昭和二十七年法律第百十号)第二条の規定によつてアメリカ合衆国に使用させている土地、建物及び工作物
二 自衛隊が使用する飛行場(航空機の離着陸、整備及び格納のため直接必要な施設に限る。)及び演習場(しよう舎施設を除く。)の用に供する土地、建物及び工作物
三 自衛隊が使用する弾薬庫、燃料庫及び通信施設の用に供する土地、建物及び工作物
2 前項第三号に掲げる「弾薬庫」とは、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第四十二条第一項に規定する補給処の支処及び出張所のうち弾薬支処及び弾薬出張所の弾薬の保管、補給及び整備を行うための施設並びにこれらの施設に類する海上自衛隊の地方総監部が管理する施設をいい、同号に掲げる「燃料庫」とは、同項に規定する補給処の支処及び出張所のうち燃料支処及び燃料出張所の液体燃料又は油脂類の保管、補給及び整備を行うための施設並びにこれらの施設に類する海上自衛隊の地方総監部が管理する施設をいい、同号に掲げる「通信施設」とは、航空警戒管制又は電波情報の収集整理のため直接必要な施設のうち同令第三十条の十三に規定する防衛大臣の定める部隊又は防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十九条第一項に規定する情報本部が管理するものをいう。 3 第一項各号に掲げる「土地」、「建物」又は「工作物」とは、それぞれ、国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第二十条の規定により、国有財産法第三十二条の台帳(以下「国有財産台帳」という。)に土地、建物又は工作物として登録されるべきものをいう。 (市町村助成交付金の交付)第二条 国有提供施設等所在市町村助成交付金(以下「市町村助成交付金」という。)は、毎年度、当該年度の初日の属する年(以下「当該年」という。)の三月三十一日現在において前条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物が所在する市町村に対して交付する。
(市町村助成交付金の交付額の算定方法)第三条 前条の市町村に対して交付すべき市町村助成交付金の額は、次に掲げる額の合算額とする。
一 市町村助成交付金の総額の十分の七に相当する額を、前条の各市町村の区域内に当該年の三月三十一日現在において所在する第一条第一項各号に掲げる土地、建物及び工作物の価格の合算額(国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第二条第一項の国有資産等所在市町村交付金が交付される土地、建物又は工作物があるときは、当該土地、建物及び工作物の価格の合算額を控除した額)にあん分した額
二 市町村助成交付金の総額の十分の三に相当する額(次項の規定によつて控除した額があるときは、当該控除した額を当該十分の三に相当する額に加算した額)を、前条の市町村のうち当該市町村の区域内に当該年の三月三十一日現在において所在する第一条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物の種類及び用途、当該市町村の財政の状況等を考慮して特に必要があると認める市町村に対して総務大臣が配分した額
2 当該年度の地方交付税の算定の基礎となつた地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定によつて算定した基準財政収入額が同法第十一条の規定によつて算定した基準財政需要額をこえる市町村でそのこえる額(以下「財源超過額」という。)が五億円をこえることとなるもの(以下「財源超過団体」という。)に対して交付すべき市町村助成交付金のうち前項第一号の額は、同項同号の規定にかかわらず、同項同号の額から当該財源超過額が五億円をこえる額に十分の一を乗じて得た額に相当する額(当該額が同項同号の額の十分の七に相当する額をこえる場合にあつては、当該十分の七に相当する額)を控除した額とする。 (廃置分合又は境界変更があつた場合の措置)第四条 当該年の三月三十一日後に市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、第二条の規定にかかわらず、同条の市町村の地域のうち第一条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物が当該年の三月三十一日現在において所在した地域が当該廃置分合又は境界変更後属することとなつた市町村(以下「新市町村」という。)が同日現在において存在したものと、当該土地、建物又は工作物が同日現在において当該新市町村の区域内に所在したものとみなして、前条の規定によつて算定した額を当該新市町村に対して交付する。
2 前項の場合において、当該年の四月一日後に市町村の廃置分合又は境界変更があつたときにおける新市町村に係る前条第二項の基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、総務省令で定める。 (土地、建物又は工作物の価格)第五条 第三条第一項の場合において、第一条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物の価格は、当該年の三月三十一日現在において国有財産台帳に登録された当該土地、建物又は工作物の価格(国有財産台帳に当該土地、建物若しくは工作物又はその価格が登録されていない場合にあつては、国有財産法施行令第二十一条の規定によつて国有財産台帳に登録すべき価格)とする。
(土地、建物又は工作物の価格の報告等)第六条 都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、毎年度、当該年の八月三十一日までに、当該都道府県の区域内の市町村の区域内に当該年の三月三十一日現在において所在する第一条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物に係る前条の価格の合算額を総務大臣に報告しなければならない。
2 都道府県知事が前項の規定による報告のため、国有財産法第五条から第六条まで及び第八条第二項の規定によつて当該土地、建物又は工作物を管理する同法第四条第二項の各省各庁の長(同法第九条第一項の規定によつて各省各庁の長がその所管に属する国有財産に関する事務を部局等の長に分掌させている場合にあつては、当該部局等の長とする。以下「各省各庁の長等」という。)に対し、国有財産台帳を閲覧し、若しくは記録することを請求し、又は前条の規定による国有財産台帳に登録すべき価格の通報を求めた場合においては、各省各庁の長等は、国有財産台帳を都道府県知事若しくはその指定する職員に閲覧させ、若しくは記録させ、又は当該登録すべき価格の通報をするものとする。 (市町村助成交付金の額等の通知)第七条 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、毎年度、当該年の十月三十一日までに、当該年度分として交付すべき市町村助成交付金の額及びその算定の基礎となつた第一条第一項各号に掲げる土地、建物及び工作物の価格の合算額その他必要な事項を都道府県知事を経由して市町村長に通知するものとする。
(市町村助成交付金の算定に違法又は錯誤があつた場合の措置)第八条 市町村長は、前条の通知を受けた場合において当該通知に係る市町村助成交付金の額の算定について違法又は錯誤があると認めるときは、当該通知を受けた日から起算して三十日以内に、都道府県知事を経由して総務大臣に対し、文書で当該通知に係る市町村助成交付金の額の修正を求めることができる。
2 総務大臣は、前条の通知をした後に当該通知に係る市町村助成交付金の額の算定について錯誤があることを発見したとき、又は前項の求めがあつた場合においてすでに通知した市町村助成交付金の額を修正する必要があると認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る市町村助成交付金の額に増額し、又はこれから減額すべき額を、次条の規定によつて市町村助成交付金を交付する時までに、都道府県知事を経由して関係市町村長に通知するものとする。 (市町村助成交付金の交付時期)第九条 市町村助成交付金は、遅くとも、毎年度、当該年の十二月三十一日までに交付する。
(市町村助成交付金の使途の制限等の禁止)第十条 国は、市町村助成交付金の交付に当つては、その使途について条件をつけ、又は制限してはならない。
(都の特例)第十一条 第一条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物が都の特別区の存する区域に所在する場合においては、この政令中市町村及び市町村長に関する規定は、都及び都知事に関する規定とみなして、都及び都知事に適用する。
(総務省令への委任)第十二条 この政令に定めるもののほか、市町村助成交付金の交付手続その他市町村助成交付金の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(事務の区分)第十三条 第六条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附則
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の市町村助成交付金から適用する。 平成二十三年度分及び平成二十四年度分の市町村助成交付金に限り、第五条中「土地、建物又は工作物」とあり、及び「土地、建物若しくは工作物」とあるのは「土地」と、「とする」とあるのは「を総務省令で定めるところにより補正した価格とし、第一条第一項各号に掲げる建物又は工作物の価格は、当該年の三月三十一日現在において国有財産台帳に登録された当該建物又は工作物の価格(国有財産台帳に当該建物若しくは工作物又はその価格が登録されていない場合にあつては、国有財産法施行令第二十一条の規定によつて国有財産台帳に登録すべき価格)とする」と、第六条第一項中「前条」とあるのは「附則第二項の規定により読み替えて適用される前条」と読み替えるものとする。附則(昭和三三年一二月八日政令第三二五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三四年七月一一日政令第二五七号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、昭和三十四年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金から適用する。附則(昭和三五年六月二三日政令第一七二号)
この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の効力発生の日から施行する。 この政令による改正後の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第一条第一項第一号の規定は、昭和三十六年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金から適用し、昭和三十五年度分以前の国有提供施設等所在市町村助成交付金については、なお従前の例による。附則(昭和三五年六月三〇日政令第一八五号)
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。附則(昭和三五年一二月一五日政令第二九七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三六年一一月一六日政令第三七三号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第三条第二項の規定は、昭和三十六年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金から適用する。附則(昭和四一年五月三〇日政令第一五八号)
この政令は、公布の日から施行する。 前項の規定による改正後の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第三条第一項第一号の規定は、昭和四十一年度分以後の年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金について適用する。附則(昭和四七年四月二八日政令第一一七号)
この政令は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。附則(昭和四八年九月二九日政令第二八三号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第三条第一項の規定は、昭和四十八年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金から適用する。附則(昭和四九年九月二日政令第三一六号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(以下「新令」という。)第一条第一項の規定は、昭和四十九年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金から適用する。附則(昭和六一年一二月二七日政令第三九六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成四年七月一五日政令第二四五号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第三条第一項の規定は、平成四年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金から適用する。附則(平成八年一〇月三〇日政令第三一一号)
この政令は、公布の日から施行する。 平成八年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金については、改正後の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(以下「新令」という。)附則第六項の規定により読み替えて適用される新令第六条第一項中「毎年度、当該年の八月三十一日までに」とあるのは「平成八年十一月十五日までに」と、新令第七条中「毎年度、当該年の十月三十一日までに」とあるのは「平成八年十一月三十日までに」とする。附則(平成一一年一〇月一四日政令第三二四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一三年一〇月三一日政令第三三八号)
この政令は、公布の日から施行する。 平成十三年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金については、改正後の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(以下「新令」という。)附則第七項の規定により読み替えて適用される新令第六条第一項中「毎年度、当該年の八月三十一日までに」とあるのは「平成十三年十一月十五日までに」と、新令第七条中「毎年度、当該年の十月三十一日までに」とあるのは「平成十三年十一月三十日までに」とする。附則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日政令第九四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月一七日政令第四一号)
この政令は、平成十八年三月二十七日から施行する。附則(平成一八年一〇月二七日政令第三三九号)
この政令は、公布の日から施行する。 平成十八年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金については、改正後の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(以下「新令」という。)附則第二項の規定により読み替えて適用される新令第六条第一項中「毎年度、当該年の八月三十一日までに」とあるのは「平成十八年十一月十五日までに」と、新令第七条中「毎年度、当該年の十月三十一日までに」とあるのは「平成十八年十一月三十日までに」とする。附則(平成一八年一一月二二日政令第三六一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年一月四日政令第三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則(平成一九年八月三日政令第二三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。