第一条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(以下「法」という。)第三条に規定する補償(第二十条において「補償」という。)は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行うものとする。
2 前項の補償基礎額は、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日(附則第一条の三第五項及び第六項において単に「事故発生日」という。)における当該学校医、学校歯科医又は学校薬剤師のそれぞれ医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数(第十二条第二項第二号において単に「経験年数」という。)に応じて、別表に定める額によるものとする。 3 次の各号のいずれかに該当する者で、学校医、学校歯科医又は学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日において、他に生計のみちがなく主として学校医等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある学校医等については、前項の規定による金額に、第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき二百十七円を、第二号に該当する扶養親族については一人につき三百三十四円を、それぞれ加算して得た額をもつて補償基礎額とするものとする。一 配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
二 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
三 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
四 六十歳以上の父母及び祖父母
五 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
六 重度心身障害者
4 扶養親族たる子のうちに十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養加算額は、前項の規定にかかわらず、百六十七円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。 (補償基礎額の限度額)第一条の二 休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後一年六月を経過した日以後の日である場合における休業補償(以下この項において「長期療養者の休業補償」という。)に係る前条の規定による補償基礎額が、長期療養者の休業補償を受けるべき学校医等の休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の四月一日における年齢に応じ文部科学大臣が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその定める額を長期療養者の休業補償に係る補償基礎額とする。
2 前項の文部科学大臣が定める額は、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第四条の三第一項の規定により人事院が定める額を考慮して定めるものとする。第一条の三 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る第一条の規定による補償基礎額が、年金たる補償を受けるべき学校医等の年金たる補償を支給すべき月の属する年度の四月一日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあつては、学校医等の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該学校医等の基準日における年齢)に応じ文部科学大臣が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその定める額を年金たる補償に係る補償基礎額とする。
2 前項の文部科学大臣が定める額は、国家公務員災害補償法第四条の四第一項の規定により人事院が定める額を考慮して定めるものとする。 (療養補償)第二条 療養補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合において、当該学校医等に対して、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給して行なうものとする。
(療養及び療養費の支給)第三条 前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六 移送
2 地方公共団体は、その経営する医療機関若しくは薬局又は教育委員会(大学及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の学校医等に関しては、地方公共団体の長とする。以下同じ。)があらかじめ指定する医療機関若しくは薬局において、前項第一号から第五号までの療養を行うものとする。 (休業補償)第四条 休業補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないとき、当該学校医等に対して、その収入を得ることができない期間、一日につき、補償基礎額の百分の六十に相当する金額を支給して行うものとする。
(傷病補償)第四条の二 傷病補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合に、当該学校医等に対して、その状態が継続している期間、傷病補償年金を支給して行うものとする。
一 当該負傷又は疾病が治つていないこと。
二 当該負傷又は疾病による障害の程度が、次条第二項に規定する第一級から第三級までの各障害等級に相当するものとして文部科学省令で定める第一級、第二級又は第三級の傷病等級に該当すること。
2 傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(前項第二号の傷病等級をいう。第四項において同じ。)のいずれに該当するかに応じ、一年につき補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。一 第一級
三百十三倍
二 第二級
二百七十七倍
三 第三級
二百四十五倍
第五条 障害補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存するとき、当該学校医等に対して、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障害がある場合には、当該障害が存する期間、障害補償年金を毎年支給して行い、同項に規定する第八級から第十四級までの障害等級に該当する障害がある場合には、障害補償一時金を支給して行うものとする。
2 障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。 3 障害補償年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。一 第一級
三百十三倍
二 第二級
二百七十七倍
三 第三級
二百四十五倍
四 第四級
二百十三倍
五 第五級
百八十四倍
六 第六級
百五十六倍
七 第七級
百三十一倍
一 第八級
五百三倍
二 第九級
三百九十一倍
三 第十級
三百二倍
四 第十一級
二百二十三倍
五 第十二級
百五十六倍
六 第十三級
百一倍
七 第十四級
五十六倍
一 第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の一級上位の障害等級
二 第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の二級上位の障害等級
三 第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の三級上位の障害等級
7 前項第一号の場合の障害補償の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害補償の金額を合算した金額を超えてはならないものとする。 8 既に障害のある学校医等が公務上の負傷又は疾病によつて、同一部位についての障害の程度を加重した場合には、その者の加重後の障害の障害等級に応ずる障害補償の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額を差し引いた金額をもつて障害補償の金額とするものとする。一 その者の加重前の障害の障害等級が第七級以上である場合
その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害補償年金の額
二 その者の加重前の障害の障害等級が第八級以下であり、かつ、加重後の障害の障害等級が第七級以上である場合
その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害補償一時金の額を二十五で除して得た金額
三 その者の加重後の障害の障害等級が第八級以下である場合
その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害補償一時金の額
第六条 学校医等が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷、疾病若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、休業補償、傷病補償又は障害補償の全部又は一部を行わないことができる。
(介護補償)第六条の二 介護補償は、傷病補償又は障害補償を受ける権利を有する学校医等が、当該傷病補償又は障害補償の補償の事由となつた障害であつて文部科学省令で定める障害に該当するものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合に、当該学校医等に対して、当該介護を受けている期間、次項に定める金額を支給して行うものとする。
一 病院又は診療所に入院している場合
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第七項に規定する生活介護(同号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
三 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として文部科学大臣が定めるものに入所している場合
2 介護補償は、月を単位として行うものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一 介護補償に係る障害(障害の程度に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第三号において同じ。)が常時介護を要する程度の障害として文部科学省令で定めるものに該当する場合(次号において「常時介護を要する場合」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(同号に掲げるときを除く。)
その月における介護に要する費用として支出された額(その額が十七万七千九百五十円を超えるときは、十七万七千九百五十円)
二 常時介護を要する場合において、その月(新たに介護補償を行うべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第四号において同じ。)に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が八万千二百九十円以下である場合に限る。)
八万千二百九十円
三 介護補償に係る障害が随時介護を要する程度の障害として文部科学省令で定めるものに該当する場合(次号において「随時介護を要する場合」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(同号に掲げるときを除く。)
その月における介護に要する費用として支出された額(その額が八万八千九百八十円を超えるときは、八万八千九百八十円)
四 随時介護を要する場合において、その月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が四万六百円以下であるときに限る。)
四万六百円
第七条 遺族補償は、学校医等が公務上死亡した場合において、当該学校医等の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給して行なうものとする。
(遺族補償年金)第八条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、学校医等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、学校医等の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。
一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
二 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
三 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、文部科学省令で定める障害の状態にあること。
2 学校医等の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、学校医等の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。 3 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。第九条 遺族補償年金の額は、一年につき、補償基礎額に、次の各号に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
一 一人
百五十三倍(五十五歳以上の妻又は前条第一項第四号に規定する状態にある妻にあつては百七十五倍)
二 二人
二百一倍
三 三人
二百二十三倍
四 四人以上
二百四十五倍
一 五十五歳に達したとき(前条第一項第四号に規定する状態にあるときを除く。)。
二 前条第一項第四号に規定する状態になり、又はその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)。
第十条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
三 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
四 離縁によつて、死亡した学校医等との親族関係が終了したとき。
五 子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(学校医等の死亡の時から引き続き第八条第一項第四号に規定する状態にあるときを除く。)。
六 第八条第一項第四号に規定する状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、学校医等の死亡の当時六十歳以上であつたとき、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は学校医等の死亡の当時六十歳以上であつたときを除く。)。
2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなるものとする。第十一条 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。
2 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。 3 第九条第三項の規定は、第一項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。 (遺族補償一時金)第十二条 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。
一 学校医等の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
二 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該学校医等の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の次項に規定する合計額が当該権利が消滅した日において前号の場合に該当することとしたときに支給されることとなる一時金の額に満たないとき。
2 前項第二号に規定する遺族補償年金の額の合計額は、次に掲げる額を合算した額とする。一 前項第二号に規定する権利が消滅した日の属する年度(次号において「権利消滅年度」という。)の分として支給された遺族補償年金の額
二 権利消滅年度の前年度以前の各年度の分として支給された遺族補償年金の額に、権利消滅年度の四月一日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該各年度の四月一日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として文部科学大臣が定める率を乗じて得た額の合算額
第十三条 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、学校医等の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
一 配偶者
二 学校医等の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
三 前二号に掲げる者以外の者で主として学校医等の収入によつて生計を維持していたもの
四 第二号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。 3 学校医等が遺言又はその者の属する学校を設置する地方公共団体の教育委員会に対する予告で、第一項第三号及び第四号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第三号及び第四号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を受けるものとする。第十四条 遺族補償一時金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額(第十二条第一項第二号の場合にあつては、その額から同号に規定する合計額を控除して得た額)とする。
一 第十三条第一項第三号に該当する者(次号に掲げる者を除く。)
四百倍
二 第十三条第一項第三号に該当する者のうち、学校医等の三親等内の親族で、学校医等の死亡の当時十八歳未満若しくは五十五歳以上であつた者又は第八条第一項第四号に規定する状態にあつた者
七百倍
三 第十三条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる者
千倍
第十五条 学校医等を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。
2 学校医等の死亡前に、当該学校医等の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることのできる遺族としない。 3 学校医等の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該学校医等の死亡又は当該権利の消滅によつて遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。 4 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。 5 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。 6 第十条第一項後段の規定は、前項後段の場合に準用する。 (年金たる補償の額の端数処理)第十五条の二 年金たる補償の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
(年金たる補償の支給期間等)第十六条 年金たる補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
2 年金たる補償は、その支給を停止すべき事由を生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。 3 年金たる補償は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。 4 前項の規定により年金たる補償の支払を行なう場合には、当該補償の年額を十二で除して得た額に支払うべき月数を乗じて得た額を支払うものとする。 (年金たる補償等の支払の調整)第十七条 年金たる補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる補償が支払われたときは、その支払われた年金たる補償は、その後に支払うべき年金たる補償の内払とみなすことができる。
2 同一の公務上の負傷又は疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなつた場合において、当該傷病補償を受ける権利が消滅した月の翌月以後の分として傷病補償が支払われたときは、その支払われた傷病補償は、当該休業補償又は障害補償の内払とみなす。 3 同一の傷病に関し、休業補償を受けている者が傷病補償又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償が支払われたときは、その支払われた休業補償は、当該傷病補償又は障害補償の内払とみなす。第十七条の二 年金たる補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償で次に掲げるものがあるときは、当該補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
一 年金たる補償を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金又は葬祭補償
二 過誤払による返還金債権に係る遺族補償年金と同順位で支給されるべき遺族補償年金
(葬祭補償)第十八条 葬祭補償は、学校医等が公務上死亡した場合において、葬祭を行う者に対して、三十一万五千円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給して行うものとする。
(死亡の推定)第十九条 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた学校医等若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた学校医等の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの学校医等の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は学校医等が行方不明となつた日に、当該学校医等は死亡したものと推定する。
(未支給の補償)第二十条 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだ支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給する。
2 前項の規定による補償を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序(遺族補償年金については、第八条第三項に規定する順序)とする。 3 第一項の規定による補償を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。附則
(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行し、法の施行の日(昭和三十二年八月三十日)から適用する。
(障害補償年金差額一時金)
第一条の二 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあつては、第十二条第二項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより計算した額。次項において同じ。)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、第十二条第二項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより計算した額。次項において同じ。)の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額に満たないときは、その者の遺族に対し、障害補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。 障害補償年金を受ける権利を有する学校医等のうち、第五条第八項の規定の適用を受ける者が死亡した場合には、前項の規定にかかわらず、障害補償年金差額一時金は、その者に支給された当該障害補償年金の額及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たない場合に限り支給するものとし、その額は、その差額に相当する額とする。 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。 この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。 第九条第二項の規定は障害補償年金差額一時金の額について、第十三条第三項、第十五条第一項及び第二項並びに第十九条の規定は障害補償年金差額一時金の支給について準用する。 この場合において、第九条第二項中「前項」とあるのは「附則第一条の二第一項及び第二項」と、「同項」とあるのは「同条第一項又は第二項」と、第十三条第三項中「第一項第三号及び第四号」とあるのは「附則第一条の二第三項第二号」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
(障害補償年金前払一時金)
第一条の三 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が申し出たときは、障害補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。 前項の規定による申出は、障害補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。 ただし、既に障害補償年金の支払を受けた場合であつても、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。 第一項の規定による申出は、同一の災害につき二回以上行うことはできない。 障害補償年金前払一時金の額は、前条第一項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(当該障害補償年金について第五条第八項の規定が適用された場合には、前条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同項各号に定める額。以下この項において「障害補償年金前払一時金限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金限度額の範囲内の額で補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍若しくは二百倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が選択した額とする。 ただし、当該障害補償年金前払一時金に係る申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が選択した額とする。 障害補償年金前払一時金が支給された場合における当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(当該障害補償年金前払一時金に係る申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、その月以後の各月に支給されるべき障害補償年金の額(当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支払期月から起算して一年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金については、その額を、事故発生日における法定利率に当該最初の障害補償年金の支払期月から当該各月までの年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額)の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額を超えることとなる月の前月まで、その支給を停止する。 前項の規定による障害補償年金の支給停止が終了する月の翌月に係る障害補償年金の額は、同項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの期間が、一年以内の場合にあつては当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により当該障害補償年金の支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「支給停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、一年を超える場合にあつては当該障害補償年金前払一時金の額から支給停止期間に係る合計額を差し引いた額に事故発生日における法定利率に前項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月の翌月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。 第五項の規定による障害補償年金の支給停止は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十六条の二第二項及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第二十八条第十項においてその例によることとされ、及び昭和六十年法律第三十四号附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十年法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第七十九条の二第五項の規定により準用される旧国民年金法第六十五条第二項、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第十三条の二第三項並びに昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第十七条第一号ただし書の規定の適用については、これらの規定の支給停止に該当しないものとする。
(遺族補償年金前払一時金)
第二条 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、遺族補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。 ただし、当該遺族補償年金前払一時金に係る申出が第四項において準用する前条第二項ただし書の規定によるものである場合には、補償基礎額の千倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が二人以上ある場合には、第一項の規定による申出及び前項の規定による選択は、これらの遺族がそのうち一人を代表者に選任し、その代表者が行うものとする。 第九条第二項の規定は遺族補償年金前払一時金の額について、前条第二項及び第三項の規定は遺族補償年金前払一時金の申出について、同条第五項及び第六項の規定は遺族補償年金前払一時金が支給された場合について準用する。 この場合において、第九条第二項中「前項」とあるのは「附則第二条第二項」と、前条第五項中「当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月」とあるのは「当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月(附則第二条の四第一項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族補償年金を受ける権利を有するもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)に支給すべき遺族補償年金にあつては、その者が当該遺族補償年金に係る学校医等の死亡の時期に応じ同条第一項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)」と、「当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支払期月」とあるのは「当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する月前においてその者に支給された遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金にあつては、その者について附則第二条の四第三項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支払期月)」と読み替えるものとする。 前項において準用する前条第五項の規定による遺族補償年金の支給停止は、国民年金法第三十六条の二第二項及び昭和六十年法律第三十四号附則第二十八条第十項においてその例によることとされ、及び昭和六十年法律第三十四号附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧国民年金法第七十九条の二第五項の規定により準用される旧国民年金法第六十五条第二項並びに児童扶養手当法第十三条の二第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書の規定の適用については、これらの規定の支給停止に該当しないものとする。
(未支給の補償等に関する規定の読替え)
第二条の二 障害補償年金差額一時金及び遺族補償年金前払一時金の支給が行われる間、第十二条第一項第二号中「合計額」とあるのは「合計額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、次項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより計算した額)の合算額」と、第十四条第一項中「合計額」とあるのは「合算額」と、第十七条の二第一号中「又は葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償又は障害補償年金差額一時金」と、第二十条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金、障害補償年金差額一時金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金、当該障害補償年金差額一時金又は当該遺族補償年金前払一時金」と、同条第二項中「遺族補償年金については、第八条第三項」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については第八条第三項、障害補償年金差額一時金については附則第一条の二第三項後段」とする。
(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)
第二条の三 次の表の上欄に掲げる期間に死亡した学校医等の遺族に対する第八条第一項第一号及び第三号並びに第十条第一項第六号の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二条の四 次の表の上欄に掲げる期間に公務上死亡した学校医等の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該学校医等の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第八条第一項第四号に規定する者であつて第十条第一項第六号に該当するに至らないものを除く。)は、第八条第一項(前条において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。 この場合において、第九条第一項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第二条の四第一項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る学校医等の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第十条第二項中「各号の一」とあるのは「第一号から第四号までのいずれか」とする。 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第八条第一項(前条において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。 第一項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。 ただし、附則第二条の規定の適用を妨げるものではない。 第一項に規定する遺族に対する第二十条第二項及び附則第二条の二の規定の適用については、これらの規定中「第八条第三項」とあるのは、「附則第二条の四第二項」とする。
(他の法律による給付との調整)
第三条 年金たる補償の額は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の中欄に掲げる年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定(第十五条の二を除く。)による当該年金たる補償の額に、当該年金たる給付に応ずる同表の下欄に掲げる率(当該年金たる給付の数が二である場合にあつては、それぞれの当該年金たる給付に応ずる同表の下欄に掲げる率を合計して得た率から一を控除して得た率)を乗じて得た額(その額がこの政令の規定による当該年金たる補償の額から当該補償の事由となつた障害又は死亡について支給される当該年金たる給付の額(当該年金たる給付の数が二である場合にあつては、それらの合計額)を控除して得た額を下回る場合には、当該控除して得た額)とし、その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。 前項の場合において、年金たる補償の事由と同一の事由について障害厚生年金等及び国民年金法による障害基礎年金又は遺族厚生年金等及び国民年金法による遺族基礎年金が支給される場合の当該年金たる補償の額に乗ずる率は、同項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる年金たる補償の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。 休業補償の金額は、同一の事由について次の表の上欄に掲げる年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定による休業補償の金額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる給付に応ずる同表の下欄に掲げる率(当該年金たる給付の数が二である場合にあつては、それぞれの当該年金たる給付に応ずる同表の下欄に掲げる率を合計して得た率から一を控除して得た率)を乗じて得た金額(その金額がこの政令の規定による休業補償の金額から同一の事由について支給される当該年金たる給付の額(当該年金たる給付の数が二である場合にあつては、それらの合計額)を三百六十五で除して得た額を控除して得た金額を下回る場合には、当該控除して得た金額)とする。 前項の場合において、休業補償の事由と同一の事由について障害厚生年金等及び国民年金法による障害基礎年金が支給される場合の当該休業補償の金額に乗ずる率は、同項の規定にかかわらず、〇・七三とする。
(葬祭補償に関する暫定措置)
第四条 第十八条の規定による葬祭補償の金額が補償基礎額の六十倍に相当する金額に満たないときは、葬祭補償の金額は、当分の間、同条の規定にかかわらず、当該六十倍に相当する金額とする。
(東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となつた者に係る死亡の推定)
第五条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となつた者の生死が三箇月間分からない場合又はその者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、遺族補償、葬祭補償及び障害補償年金差額一時金並びに第二十条第一項の規定による補償の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は死亡したものと推定する。
附則(昭和三五年七月一九日政令第二〇九号)
この政令は、公立学校の学校医の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第五十七号)の施行の日(昭和三十五年七月二十五日)から施行する。附則(昭和三七年三月二三日政令第五二号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第五条第一項、第四項、第五項及び第六項、第十一条並びに別表第一から別表第四までの規定は、昭和三十六年十月一日から適用する。附則(昭和三八年四月八日政令第一二〇号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令別表第一の規定は、昭和三十七年十月一日から適用する。附則(昭和三九年五月一日政令第一三七号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。 昭和三十八年十月一日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償については、なお従前の例による。 ただし、第一種障害補償及び休業補償であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、改正後の別表第一の規定によるものとする。附則(昭和四〇年三月一一日政令第二二号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条及び附則第四項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。 昭和三十九年九月一日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償については、なお従前の例による。 ただし、第一種障害補償及び休業補償であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、第一条の規定による改正後の別表第一の規定によるものとする。 第二条の規定の施行前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同条の規定の施行前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償については、なお従前の例による。 ただし、第一種障害補償及び休業補償であつて同条の規定の施行の日以後の期間について支給すべきものにあつては、同条の規定による改正後の別表第一の規定によるものとする。附則(昭和四一年三月三一日政令第六五号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の別表第一の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。 昭和四十年九月一日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償については、なお従前の例による。 ただし、第一種障害補償及び休業補償であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、改正後の別表第一の規定によるものとする。附則(昭和四二年八月一七日政令第二五八号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第一条第三項及び別表第一の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 昭和四十一年九月一日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。 ただし、この政令による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「旧令」という。)の規定による第一種障害補償及び休業補償であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第一条第三項及び別表第一の規定によるものとする。
第三条 旧令の規定による第一種障害補償のうちこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に係る分並びに旧令の規定による第二種障害補償及び遺族補償であつて、この政令の施行の際まだ支給していないものについては、なお従前の例による。
第四条 この政令の施行の際現に旧令の規定による第一種障害補償を受けることができる者には、新令の規定による障害補償年金を支給する。 前項の規定により支給すべき障害補償年金のうち昭和四十二年十一月までの間に係る分の支払期月については、なお従前の例による。
第五条 新令第十九条の規定は、この政令の施行前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は船舶若しくは航空機に乗つていて、その航行中に行方不明となり、この政令の施行の際まだその生死がわからないか、又は三箇月以内にその死亡が明らかとなりこの政令の施行の際まだその死亡の時期がわからない学校医等についても、適用する。
第六条から第八条まで 削除
(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律等の一部を改正する法律附則に規定する政令で定める年金たる障害補償)
第九条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律等の一部を改正する法律附則第二項及び第三項に規定する政令で定める年金たる障害補償は、旧令第五条に定める第一種障害補償とする。
附則(昭和四四年一二月一〇日政令第二八三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年一〇月三〇日政令第三八八号)
この政令は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第一条第三項、第八条第一項、第九条第一項及び別表第一の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。附則(昭和四八年九月一九日政令第二六三号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第一条第三項及び別表第一の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。 昭和四十七年四月一日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。 ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第一条第三項及び別表第一の規定によるものとする。附則(昭和四八年九月二六日政令第二七〇号)
この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。附則(昭和四八年一二月七日政令第三五六号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(次項において「新令」という。)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。 昭和四十八年四月一日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。 ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第一条第三項及び別表第一の規定によるものとする。附則(昭和五〇年二月二一日政令第一九号)
この政令は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第一条第三項及び別表第一の規定は昭和四十九年四月一日から、新令第九条第一項、第十八条及び別表第二の規定は同年十一月一日から適用する。 昭和四十九年四月一日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。 ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第一条第三項及び別表第一の規定によるものとする。 昭和四十九年十一月一日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る障害補償年金、障害補償一時金、遺族補償年金及び葬祭補償については、なお従前の例による。 ただし、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第九条第一項及び別表第二の規定によるものとする。附則(昭和五〇年一二月一九日政令第三五七号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(次項において「新令」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。 昭和五十年四月一日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額及び葬祭補償については、なお従前の例による。 ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第一条第三項及び別表第一の規定によるものとする。附則(昭和五一年一二月一七日政令第三一六号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第五条、第八条第一項第四号及び別表第二の規定は昭和五十年九月一日から、新令第一条第三項及び別表第一の規定は昭和五十一年四月一日から適用する。 昭和五十年九月一日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金、障害補償一時金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。 ただし、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第五条、第八条第一項第四号及び別表第二の規定によるものとする。 昭和五十一年四月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。 ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第一条第三項及び別表第一の規定によるものとする。附則(昭和五二年五月二〇日政令第一五五号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。 昭和五十二年四月一日(以下「適用日」という。)において新令第四条の二第一項の規定に該当する者でその前日において同項の規定が適用されていたならば同項の規定に該当することとなる者に対しては、新令第十六条第一項の規定にかかわらず、適用日の属する月分から傷病補償年金を支給する。 適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償、障害補償年金、遺族補償年金及び葬祭補償については、なお従前の例による。 ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて適用日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令附則第三条の規定によるものとする。 適用日の前日において同一の事由につき改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「旧令」という。)の規定による年金たる補償と改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第二百五十八号。以下「旧昭和四十二年令」という。)附則第八条各号に掲げる年金たる給付とを支給されていた者で、適用日以後も引き続きこれらの年金たる給付の支給を受けるものに対し、同一の事由につき支給される新令の規定による年金たる補償(傷病補償年金を除く。)で適用日の属する月分に係るものについて、新令の規定により算定した額が、旧令及び旧昭和四十二年令の規定により算定した年金たる補償で適用日の属する月の前月分に係るものの額(以下この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、新令の規定により算定した額が旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、新令の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。 前項の規定の適用を受ける者が、同項の旧支給額以上の額となる月前において、新令第九条第三項又は第四項の規定により遺族補償年金の額を改定して支給されることとなるときその他文部省令で定める事由に該当することとなつたときは、これらの事由に該当することとなつた日の属する月の翌月から当該旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、前項の規定にかかわらず、文部省令で定めるところによつて算定する額とする。 適用日前に同一の事由について旧令の規定による休業補償と旧昭和四十二年令附則第八条各号に掲げる年金たる給付とを支給されていた者で、適用日以後も引き続きこれらの年金たる給付を受けるものに対し、同一の事由について支給される新令の規定による休業補償の金額は、新令の規定により算定した金額が適用日の前日に支給すべき事由が生じた旧令の規定による休業補償の金額(同日に休業補償を支給すべき事由が生じなかつたときは、同日前に最後に休業補償を支給すべき事由が生じた日の休業補償の金額)に満たないときは、新令の規定にかかわらず、当該旧令の規定による休業補償の金額とする。 前三項の規定は、適用日以後この政令の施行の日の前日までの間に、同一の事由について、新たに旧令の規定による休業補償又は年金たる補償と旧昭和四十二年令附則第八条各号に掲げる年金たる給付とを支給されることとなつた者の休業補償又は年金たる補償の額について準用する。附則(昭和五三年三月二八日政令第五一号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(次項において「新令」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。 昭和五十二年四月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。 ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第一条第三項及び別表第一の規定によるものとする。附則(昭和五三年一二月一九日政令第三八七号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(次項において「新令」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。 昭和五十三年四月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。 ただし、休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第一条第三項及び別表第一の規定によるものとする。附則(昭和五五年三月二八日政令第二七号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(次項において「新令」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。 昭和五十四年四月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額及び葬祭補償については、なお従前の例による。 ただし、休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第一条第三項及び別表第一の規定によるものとする。附則(昭和五五年一二月二三日政令第三三三号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第一条第三項及び別表第一の規定は、昭和五十五年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償については、なお従前の例による。 ただし、同日前に支給すべき事由が生じた休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第一条第三項及び別表第一の規定によるものとする。 新令第九条第一項及び第四項の規定は、昭和五十五年十一月一日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金については、なお従前の例による。 ただし、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第九条第一項及び第四項の規定によるものとする。附則(昭和五七年一月二六日政令第八号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第十五条の次に一条を加える改正規定、第十六条第一項の改正規定及び第十七条の次に一条を加える改正規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。 改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第一条第三項、第十八条及び別表第一の規定は、昭和五十六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償については、なお従前の例による。 ただし、同日前に支給すべき事由が生じた休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第一条第三項及び別表第一の規定によるものとする。 新令第十五条の二の規定は、昭和五十七年四月一日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金等であつて同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。 新令第十七条の二の規定は、昭和五十七年四月一日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用する。 新令附則第一条の二の規定は昭和五十六年十一月一日以後に障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が死亡した場合について、新令附則第一条の三の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。 改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(次項において「旧令」という。)附則第二条第一項の規定により行われた申出(同項の一時金の支給を受けていない者に係るものに限る。)は、新令附則第二条の規定により行われたものとみなす。 旧令附則第二条の規定により支給された一時金については、昭和五十六年十一月一日(同日以後に支給されたものにあつては、その支給された後)から、遺族補償年金前払一時金とみなして新令の規定を適用する。 この場合においては、同条第六項から第八項までの規定は、適用しない。 新令別表第三第二級の項の規定は、昭和五十六年二月一日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。附則(昭和五七年九月二五日政令第二六四号)
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。附則(昭和五八年四月五日政令第七四号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第十八条の規定は、昭和五十八年四月一日以降に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。附則(昭和五八年一二月二三日政令第二六四号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第一条第三項及び別表第一の規定は、昭和五十八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。附則(昭和六〇年一月二九日政令第九号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第一条第三項及び別表第一の規定は、昭和五十九年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。附則(昭和六〇年九月三〇日政令第二七三号)
この政令は、昭和六十年十月一日から施行する。 改正後の第八条第一項第一号及び第三号並びに第十条第一項第六号の規定(附則第二条の三において読み替えられる場合を含む。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した学校医等の遺族について適用し、施行日前に死亡した学校医等の遺族については、なお従前の例による。 改正後の附則第三条第一項の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち、施行日以後の期間に係る分について適用し、施行日前の期間に係る分については、なお従前の例による。附則(昭和六一年一月二八日政令第九号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第一条第三項及び別表第一の規定は、昭和六十年七月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。附則(昭和六一年三月三一日政令第七二号)
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日前の期間について支給すべきもの並びに施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。附則(昭和六一年四月五日政令第一〇六号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第十八条の規定は、昭和六十一年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。附則(昭和六二年一月三〇日政令第一一号)
この政令は、昭和六十二年二月一日から施行する。 ただし、第一条第三項及び別表第一の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。 改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第一条第三項及び別表第一の規定は、昭和六十一年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(次項において「傷病補償年金等」という。)で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。 新令第一条の二の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金等及び施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金等で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用する。 同一の障害(負傷又は疾病により障害の状態にあることを含む。)又は死亡に関し、施行日の前日において傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下この項において「年金たる補償」という。)を受ける権利を有していた者であつて、施行日以後においても年金たる補償を受ける権利を有するものに対する施行日以後の期間に係る当該年金たる補償(以下この項において「施行後補償年金」という。)の額の算定については、施行日の前日において受ける権利を有していた当該年金たる補償(次項において「施行前補償年金」という。)の額の算定の基礎として用いられた補償基礎額(以下この項において「施行前補償基礎額」という。)が、新令第一条の二第二項第二号の文部大臣が定める額のうち、施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき学校医等の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該施行前補償基礎額を当該施行後補償年金に係る同条第一項に規定する年金補償基礎額とする。 施行前補償年金が遺族補償年金である場合であつて、施行日以後において、当該遺族補償年金を、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第十条第一項後段又は第十一条第一項後段の規定により次順位者に支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。附則(昭和六三年一月二九日政令第九号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第四条の改正規定は、昭和六十三年四月一日から施行する。 改正後の別表第一の規定は、昭和六十二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。附則(昭和六三年五月二七日政令第一六八号)
この政令は、昭和六十三年六月一日から施行する。 ただし、第十八条の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。 改正後の第十八条の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日前の期間について支給すべきもの並びに施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。附則(平成元年二月一日政令第一二号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条第三項第二号及び第四号の改正規定は、平成元年四月一日から施行する。 この政令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の第一条第三項及び別表第一の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。附則(平成二年六月一五日政令第一六二号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第十八条の規定は、平成二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。 改正後の別表第一の規定は、平成元年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。附則(平成二年九月二八日政令第二九一号)
この政令は、平成二年十月一日から施行する。 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に療養を開始した学校医等に休業補償を支給すべき場合における改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第一条の二第一項の規定の適用については、同項中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(平成二年政令第二百九十一号)の施行の日以後」とする。 新令第十二条第一項第二号(新令附則第二条の二により読み替えて適用される場合を含む。)、第二項及び第三項の規定は、遺族補償一時金の支給に関し、施行日以後の期間に係る遺族補償年金の額及び施行日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算について適用し、施行日前の期間に係る遺族補償年金の額及び施行日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算については、なお従前の例による。 新令附則第一条の二第一項及び第二項の規定は、障害補償年金差額一時金の支給に関し、施行日以後の期間に係る障害補償年金の額及び施行日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の額の計算について適用し、施行日前の期間に係る障害補償年金の額及び施行日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の額の計算については、なお従前の例による。附則(平成三年三月一三日政令第二三号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の別表第一の規定は、平成二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。附則(平成四年二月四日政令第一九号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第一条第三項及び別表第一の規定は、平成三年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。附則(平成四年四月一〇日政令第一一六号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第十八条の規定は、平成四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。附則(平成五年三月三日政令第二七号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第一条第三項の規定は、平成四年四月一日以後に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日以後に診断によってその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の扶養親族加算について適用し、その他の公務災害補償の扶養親族加算については、なお従前の例による。 改正後の別表第一の規定は、平成四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。附則(平成六年三月二四日政令第六三号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第一条第三項及び別表第一の規定は、平成五年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。 改正後の第一条第四項の規定は、平成五年四月一日以後に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日以後に診断によってその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の扶養親族加算について適用し、その他の公務災害補償の扶養親族加算については、なお従前の例による。附則(平成六年六月二四日政令第一六四号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第十八条の規定は、平成六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。附則(平成六年九月二日政令第二八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成六年一一月九日政令第三四七号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成七年三月一七日政令第五八号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第一条第四項及び別表第一の規定は、平成六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。附則(平成七年三月二三日政令第七二号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年七月二一日政令第二九八号)
この政令は、平成七年八月一日から施行する。 この政令の施行の日前の期間について支給すべき遺族補償年金については、なお従前の例による。附則(平成八年一月二四日政令第五号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第一条第四項及び別表第一の規定は、平成七年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。附則(平成八年三月二九日政令第七五号)
この政令は、平成八年四月一日から施行する。 ただし、第十六条第三項の改正規定は、同年八月一日から施行する。 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き介護補償の補償の事由に該当する事由がある者に対する施行日の属する月に係る介護補償に関する改正後の第六条の二第二項の規定の適用については、同項第二号中「その月(新たに介護補償を行うべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第四号において同じ。)」とあるのは、「その月」とする。附則(平成八年五月一一日政令第一三二号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第十二条第二項の規定は、遺族補償一時金の支給に関し、平成八年四月一日以後の期間に係る遺族補償年金の額の計算について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金の額の計算については、なお従前の例による。 改正後の第十八条の規定は、平成八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。附則(平成九年二月一四日政令第一四号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第一条第四項及び別表第一の規定は、平成八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。附則(平成九年三月二八日政令第八四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年四月一日政令第一四〇号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。附則(平成九年一二月一〇日政令第三五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附則(平成一〇年二月六日政令第二二号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第一条第三項及び第四項並びに別表第一の規定は、平成九年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。附則(平成一〇年四月九日政令第一四一号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第六条の二第二項及び第十八条の規定は、平成十年四月一日以後に支給すべき事由が生じた介護補償及び葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償及び葬祭補償については、なお従前の例による。附則(平成一〇年一二月四日政令第三八二号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第一条第四項及び別表第一の規定は、平成十年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。附則(平成一一年四月一日政令第一三六号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第六条の二第二項の規定は、平成十一年四月一日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。附則(平成一二年一月二一日政令第六号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の別表第一の規定は、平成十一年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。附則(平成一二年三月三一日政令第一五七号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 改正後の第六条の二第二項及び第十八条の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償及び葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償及び葬祭補償については、なお従前の例による。附則(平成一二年六月七日政令第三〇八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一二年一二月二七日政令第五四一号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第一条第三項の規定は、平成十二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。附則(平成一四年三月一三日政令第四三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年一月三一日政令第二二号)
この政令は、平成十五年二月一日から施行する。 改正後の第一条第三項及び別表第一の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。附則(平成一五年四月一日政令第一八九号)
この政令は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。 改正後の第六条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。附則(平成一五年一二月一九日政令第五二八号)
この政令は、平成十六年一月一日から施行する。 改正後の第一条第三項及び別表第一の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。附則(平成一六年四月一日政令第一四一号)
この政令は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。 改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第六条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。附則(平成一七年八月一七日政令第二八七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)の規定は、平成十六年七月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 平成十六年六月三十日までに支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償については、なお従前の例による。
第三条 平成十六年七月一日から新令で定める基準に従い定められた公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の条例の規定の施行の日の属する月の末日までに支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償に係る新令別表第三の規定の適用については、同表第七級の項第六号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指を失つたもの、母指若しくは示指」と、同表第八級の項第三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第四号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指の用を廃したもの、母指若しくは示指」と、同表第九級の項第一三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第一〇級の項第七号中「母指又は」とあるのは「示指を失つたもの又は一手の母指若しくは」と、同表第一一級の項第八号中「示指、中指又は環指を失つたもの」とあるのは「中指若しくは環指を失つたもの又は一手の示指の用を廃したもの」と、同表第一二級の項第一〇号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第一三級の項第七号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの」と、同表第一四級の項第六号及び第七号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。
第四条 改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準に関する政令で定める基準に従い定められた法第四条第一項の条例の規定(以下「旧条例の規定」という。)に基づき障害補償年金若しくは障害補償一時金又は遺族補償年金若しくは遺族補償一時金を支給された者で前条の規定により読み替えて適用される新令で定める基準に従い定められた法第四条第一項の条例の規定(以下「読替え後の新令の規定による条例の規定」という。)による障害補償年金若しくは障害補償一時金又は遺族補償年金若しくは遺族補償一時金を受けることとなるもの(次条に規定する者を除く。)については、旧条例の規定に基づき支給された障害補償年金若しくは障害補償一時金又は遺族補償年金若しくは遺族補償一時金は、法第四条第一項の条例で定めるところにより、それぞれ読替え後の新令の規定による条例の規定による障害補償年金若しくは障害補償一時金又は遺族補償年金若しくは遺族補償一時金の内払とみなすものとする。
第五条 旧条例の規定に基づき障害補償一時金又は遺族補償一時金を支給された者で読替え後の新令の規定による条例の規定による障害補償年金又は遺族補償年金を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づき支給された障害補償一時金又は遺族補償一時金は、法第四条第一項の条例で定めるところにより、それぞれ読替え後の新令の規定による条例の規定による障害補償年金又は遺族補償年金の内払とみなすものとする。
附則(平成一八年五月八日政令第一九三号)
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。附則(平成一八年九月一三日政令第二九一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の第一条第二項及び別表(薬剤師としての経験年数が十年以上十五年未満及び十五年以上二十年未満である学校薬剤師の補償基礎額に係る部分に限る。)の規定は、平成十八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。 改正後の第一条第三項及び別表(薬剤師としての経験年数が十年以上十五年未満及び十五年以上二十年未満である学校薬剤師の補償基礎額に係る部分を除く。)の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条 改正後の第四条の二、第五条、第六条の二(第二項中介護補償の金額に係る部分を除く。)、第八条第一項第四号、附則第一条の二第一項及び第二項並びに附則第一条の三第四項の規定は、平成十八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償、障害補償、介護補償及び遺族補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償、障害補償、介護補償及び遺族補償については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四条 改正後の第六条の二第二項(介護補償の金額に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第五条 前三条に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、文部科学省令で定める。
附則(平成一八年九月二六日政令第三二〇号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。附則(平成一九年三月二八日政令第七〇号)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 改正後の第一条第三項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。附則(平成二〇年三月二八日政令第八〇号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第六条の二第二項の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。 改正後の第一条第三項及び別表の規定は、平成十九年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。 改正後の第六条の二第二項の規定は、平成二十年四月一日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。附則(平成二一年一一月三〇日政令第二七一号)
この政令は、平成二十一年十二月一日から施行する。 改正後の別表の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。附則(平成二二年三月二五日政令第三七号)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 改正後の第六条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。附則(平成二二年一一月三〇日政令第二三二号)
この政令は、平成二十二年十二月一日から施行する。 改正後の別表の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。附則(平成二三年三月二五日政令第三四号)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 改正後の第六条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。附則(平成二三年五月二日政令第一二二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年九月二二日政令第二九六号)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。附則(平成二四年二月三日政令第二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月二八日政令第六五号)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 改正後の第六条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。 改正後の別表の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。附則(平成二五年一月一八日政令第五号)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二五年一一月二七日政令第三一九号)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二六年三月二八日政令第九三号)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 改正後の別表の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。附則(平成二六年九月二五日政令第三一三号)
この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。 ただし、第三条、第六条から第十条まで、第十四条及び第十六条の規定は、同年十二月一日から施行する。附則(平成二六年一二月二四日政令第四一二号)
この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。附則(平成二七年三月二五日政令第八四号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 改正後の第六条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。 改正後の別表の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。附則(平成二七年九月三〇日政令第三四六号)
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。附則(平成二八年三月三一日政令第九九号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、別表の改正規定及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。 改正後の第六条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。 改正後の附則第三条第一項の表及び同条第三項の表の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金及び休業補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金で同日前の期間について支給すべきもの及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。 改正後の別表の規定は、平成二十七年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。附則(平成二九年三月二九日政令第五八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、別表の改正規定及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の第一条第三項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。 施行日から平成三十年三月三十一日までの期間に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で当該期間について支給すべきものの補償基礎額についての改正後の第一条第三項の規定の適用については、同項中「第一号及び」とあるのは「第一号に該当する扶養親族については三百三十四円を、第二号に該当する扶養親族については一人につき二百六十七円(学校医等に第一号に該当する者がない場合にあつては、そのうち一人については三百三十四円)を、」と、「を、第二号に該当する扶養親族については一人につき三百三十四円」とあるのは「(学校医等に第一号に該当する者及び第二号に該当する扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人については三百円)」とする。
第三条 改正後の第六条の二第二項の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
第四条 改正後の別表の規定は、平成二十八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二九年九月一日政令第二三二号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(平成三〇年三月二八日政令第七一号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、別表の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 改正後の第六条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。 改正後の別表の規定は、平成二十九年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。附則(平成三一年三月二七日政令第六九号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、別表の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 改正後の第六条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。 改正後の別表の規定は、平成三十年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。附則(令和二年三月三一日政令第一二九号)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、別表の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 改正後の第六条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。 改正後の別表の規定は、平成三十一年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。附則(令和二年一〇月三〇日政令第三一八号)
この政令は、令和三年三月一日から施行する。附則(令和三年三月一九日政令第四九号)
この政令は、令和三年四月一日から施行する。 改正後の第六条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。附則(令和四年三月一八日政令第六七号)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。 改正後の第六条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。附則(令和五年三月三一日政令第一五四号)
この政令は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、別表の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 改正後の第六条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。 改正後の別表の規定は、令和四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。附則(令和五年四月七日政令第一六三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二九日政令第一〇八号)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、別表の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 改正後の第六条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。 改正後の別表の規定は、令和五年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。別表 補償基礎額表(第一条関係)
医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数 | 五年未満 | 五年以上一〇年未満 | 一〇年以上一五年未満 | 一五年以上二〇年未満 | 二〇年以上二五年未満 | 二五年以上 |
学校医及び学校歯科医の補償基礎額 | 六、六一八円 | 八、二八三円 | 九、七九五円 | 一〇、九二三円 | 一一、七一八円 | 一二、四三八円 |
学校薬剤師の補償基礎額 | 五、五六八円 | 六、四七〇円 | 七、〇三八円 | 八、〇九三円 | 八、九五〇円 | 九、三九八円 |