内閣は、盲学校、学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)第五条第一項及び第九条の規定に基き、この政令を制定する。
特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)第二条に規定する学校給食(以下「学校給食」という。)の運営に要する経費のうち、同法第五条第一項の規定に基づき特別支援学校の設置者が負担する経費は、次の各号に掲げる経費とする。
一 特別支援学校において学校給食に従事する職員(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十二条において準用する同法第二十七条及び第六十条の規定により特別支援学校に置かれる職員をいう。)に要する給与その他の人件費。
二 学校給食の実施に必要な施設及び設備の修繕費
附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年三月二七日政令第四九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年三月二二日政令第五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。