内閣は、工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第三条第一項及び第二十四条の規定に基き、この政令を制定する。
(指定地域)第一条 工業用水法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める地域は、別記のとおりとする。
(報告の徴収)第二条 法第二十四条の規定により都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
一 法第三条第一項の許可を受けた井戸(以下「許可井戸」という。)のストレーナーの位置の変更(法第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を除く。)
二 許可井戸の揚水機の構造の変更(法第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を除く。)
三 許可井戸の水位の状況
四 許可井戸の運転状況
五 許可井戸により採取する地下水の水温、水質及び水量
六 許可井戸により採取する地下水の用途別の使用量
附則
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。附則(昭和三三年一二月四日政令第三二四号)
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。附則(昭和三四年三月六日政令第二四号)
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。附則(昭和三五年五月一七日政令第一二九号)
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。附則(昭和三五年一〇月七日政令第二六四号)
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。附則(昭和三五年一二月一九日政令第三〇一号)
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。附則(昭和三七年一〇月二〇日政令第四一五号)
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。附則(昭和三八年六月一日政令第一八二号)
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。附則(昭和三八年六月二四日政令第二一四号)
この政令は、昭和三十八年七月一日から施行する。附則(昭和四〇年九月二五日政令第三一二号)
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。附則(昭和四一年五月一七日政令第一五二号)
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。附則(昭和四二年二月一日政令第一一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四四年九月一一日政令第二四二号)
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。附則(昭和四六年六月三〇日政令第二一九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附則(昭和四七年四月三日政令第六八号)
この政令は、昭和四十七年五月一日から施行する。附則(昭和四九年六月二八日政令第二四三号)
この政令は、昭和四十九年八月一日から施行する。附則(昭和五〇年七月一一日政令第二一九号)
この政令は、昭和五十年八月十五日から施行する。附則(昭和五二年一二月二六日政令第三三二号)
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。附則(昭和五四年六月一日政令第一六六号)
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。附則(昭和五九年六月五日政令第一七四号)
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。附則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年四月二六日政令第一八〇号)
この政令は、平成十三年五月一日から施行する。附則(平成一五年三月二四日政令第六六号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一八年八月一一日政令第二六七号)
この政令は、平成十八年九月一日から施行する。附則(平成二六年一〇月一〇日政令第三三〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。