第一条 準備預金制度に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
一 信用金庫で直前の事業年度(直前の事業年度経過後二月以内においては、前々事業年度)の末日(当日が休日であるときは、その前日)の終業時における預金(法第二条第三項第一号に掲げる預金をいう。)の残高が千六百億円を超えるもの
二 農林中央金庫
2 次の各号の一に該当する信用金庫については、当該各号に掲げる日を含む事業年度の同日以後の期間及び当該事業年度経過後二月の期間内は、当該各号に掲げる日(当日が休日であるときは、その翌日)を前項第一号に規定する末日とみなして、同号の規定を適用する。一 新たに業務を開始した信用金庫
その業務を開始した日
二 合併後存続する信用金庫
当該合併の日
三 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第二条第七項に規定する転換により信用金庫になつたもの
当該転換の日
第二条 法第二条第三項第一号に規定する政令で定める預金は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第三項に規定する特別国際金融取引勘定(以下「特別国際金融取引勘定」という。)において経理された預金とする。
2 法第二条第三項第二号に規定する政令で定める債券は、同条第一項第一号、第二号又は第五号に掲げる金融機関が金融機関の合併及び転換に関する法律第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条又は農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条の規定により発行する債券(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)が発行する債券を含む。)のうち、本邦通貨で表示されるものとする。 3 法第二条第三項第三号に規定する政令で定める金銭信託は、指定金融機関(同条第一項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託(貸付信託を含む。)とする。 4 法第二条第三項第四号に規定する政令で定める債務は、次に掲げる債務(特別国際金融取引勘定において経理されたものを除く。)とする。一 外貨預金その他の指定金融機関の債務で、外国通貨で表示されるもののうち金融庁長官及び財務大臣の指定するもの(第四条第三号及び第九条において「外貨預金等」という。)
二 非居住者の本邦にある指定金融機関に対する本邦通貨をもつて表示される勘定に係る預金その他の債務(第四条第三号において「非居住者円勘定に係る債務」という。)
5 法第二条第三項第五号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一 特別国際金融取引勘定からその他の勘定への資金の振替に係る金額
二 指定金融機関が合併により承継した債務で、当該合併により消滅した他の指定金融機関が当該合併前に発行した第二項に規定する債券(本邦通貨で表示されるものに限る。)に係るもの
(指定勘定区分額)第三条 法第二条第四項の指定勘定区分額は、指定金融機関の次条第二号に規定する定期性預金及びその他の預金の残高のそれぞれについて、二兆五千億円を超える金額、一兆二千億円を超え二兆五千億円以下の金額、五千億円を超え一兆二千億円以下の金額、五百億円を超え五千億円以下の金額及び五百億円以下の金額とする。
(指定勘定の区別)第四条 法第五条第一項の指定勘定の区別は、次に定めるところによる。
一 法第二条第三項第一号に掲げる預金、同項第二号に掲げる債券(第二条第五項第二号に掲げる債務を含む。)、法第二条第三項第三号に掲げる金銭、同項第四号に掲げる債務及び同項第五号に掲げるもの(第二条第五項第一号に掲げる資金の振替に係る金額に限る。)の別
二 法第二条第三項第一号に掲げる預金にあつては、定期性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、その払戻期限が当該預金に係る契約を締結した日から起算して一月を経過した日以後に到来するもの(譲渡禁止の特約のないものを除く。)、譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。)及び定期積金をいう。次号において同じ。)及びその他の預金の別
三 法第二条第三項第四号に掲げる債務にあつては、外貨預金等及び非居住者円勘定に係る債務の別(外貨預金等にあつては金融庁長官及び財務大臣の指定する債務の別とし、非居住者円勘定に係る債務にあつては定期性預金及びその他の預金並びに預金以外の債務の別とする。)
(指定金融機関の区別)第五条 法第五条第一項の指定金融機関の区別は、法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる銀行及び長期信用銀行と信用金庫と農林中央金庫の別による。
(法定準備預金額の計算方法)第六条 法第七条第一項の場合において、一の指定金融機関の一の指定勘定(法第二条第三項に規定する指定勘定をいう。以下同じ。)につき指定勘定区分額(法第二条第四項に規定する指定勘定区分額をいう。以下この条において同じ。)に係る準備率(法第二条第六項に規定する準備率をいう。以下同じ。)と指定勘定増加額(法第二条第五項に規定する指定勘定増加額をいう。以下この条において同じ。)に係る準備率とがともに定められているときは、当該指定金融機関の法定準備預金額(法第二条第二項に規定する法定準備預金額をいう。以下同じ。)の計算上、当該指定勘定区分額に係る準備率を乗ずべき金額は、法第七条第一項に規定する毎日の終業時における当該指定勘定に係る金額の高い指定勘定区分額から順次指定勘定増加額に達するまでの額を控除して得たそれぞれの金額及びその他の指定勘定区分額とする。
(日本銀行預け金の額の計算の起算日)第七条 法第七条第三項に規定する政令で定める日は、その月の十六日とする。
(日本銀行預け金の額の計算上除外する預り金)第八条 法第七条第三項に規定する政令で定める日本銀行の預り金は、指定金融機関に係る日本銀行の預り金で内国為替取引に係る貸借の決済を行なうためのものとする。
(外貨預金等に係る預け金の保有等)第九条 外貨預金等を有する指定金融機関は、当該外貨預金等につき日本銀行に対する預け金を保有すべきこととなる場合には、日本銀行の指示に従い、本邦通貨又は当該外貨預金等を表示する外国通貨により、当該預け金を保有しなければならない。
2 前項の場合において、日本銀行が同項に規定する指定金融機関に対し本邦通貨により同項の預け金を保有すべき旨を指示したときは、当該指定金融機関の法第七条第一項又は第二項に規定する毎日の終業時における指定勘定の残高又は指定勘定増加額のうち外貨預金等に係るものについては、これらの額をそれぞれその日における外国為替及び外国貿易法第七条第一項の基準外国為替相場又は裁定外国為替相場(これらの相場により難い特別の事情がある場合には、日本銀行が定める相場)により本邦通貨表示の金額に換算して計算するものとする。 (特別国際金融取引勘定の本邦通貨表示の計算方法)第十条 前条第二項の規定は、第二条第五項に規定する特別国際金融取引勘定からその他の勘定への資金の振替に係る金額を計算する場合における特別国際金融取引勘定において経理された債権又は債務のうち外国通貨表示のものの金額の本邦通貨表示の金額への換算について準用する。
(預け金の額が不足する場合の納付金の手続)第十一条 指定金融機関は、法第八条第一項の規定により日本銀行に納付すべき金額があるときは、これを当該金額に係る法定準備預金額の計算の基礎となつた月の翌翌月十五日までに納付しなければならない。
2 日本銀行は、法第八条第二項の規定により政府に納付すべき金額を毎月取りまとめて、内閣府令・財務省令で定めるところにより、翌月十五日までに納付しなければならない。 (端数計算)第十二条 指定金融機関の法第七条第一項又は第二項に規定する毎日の終業時における指定勘定の残高、指定勘定区分額又は指定勘定増加額は、法第五条第一項の規定により指定勘定別に準備率が定められたときはその指定勘定別に、百万円未満の端数を切り捨てて計算するものとする。
2 法第七条の規定により法定準備預金額若しくは日本銀行に対する預け金の額を計算する場合又は法第八条第一項の規定により日本銀行に納付すべき金額を計算する場合において、これらの金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 3 日本銀行が第九条第一項に規定する指定金融機関に対し同項に規定する外国通貨により同項の預け金を保有すべき旨を指示した場合における法定準備預金額の計算上の端数計算その他法第七条及び法第八条の規定の適用に関し必要な細目は、日本銀行が定める。 (報告書の提出)第十三条 指定金融機関は、法第四条の規定により準備率が定められた場合には、日本銀行の定めるところにより、毎月分の指定勘定又は日本銀行に対する預け金の状況に関する報告書を、翌月末日までに日本銀行に提出しなければならない。
2 日本銀行は、前項の定めをしたときは、これを公告するとともに金融庁長官及び財務大臣に報告しなければならない。附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三二年七月一〇日政令第一九〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三四年九月七日政令第二八八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三八年三月一九日政令第四七号)
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。附則(昭和四四年九月一三日政令第二四三号)
この政令は、昭和四十四年九月十六日から施行する。附則(昭和四七年五月一日政令第一二一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四八年一月一二日政令第一号)
この政令は、昭和四十八年一月十六日から施行する。附則(昭和五〇年一一月一〇日政令第三一八号)
この政令は、昭和五十年十一月十六日から施行する。附則(昭和五二年九月二四日政令第二七九号)
この政令は、昭和五十二年十月一日から施行する。附則(昭和五四年三月三〇日政令第五三号)
この政令は、昭和五十四年四月二日から施行する。附則(昭和五五年二月二八日政令第一二号)
この政令は、昭和五十五年三月一日から施行する。附則(昭和五五年一〇月一一日政令第二六〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
附則(昭和五八年五月二六日政令第一一二号)
この政令は、昭和五十八年六月一日から施行する。附則(昭和六〇年二月一三日政令第一四号)
この政令は、昭和六十年三月一日から施行する。附則(昭和六一年六月一七日政令第二一八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正前の準備預金制度に関する法律施行令第一条第一項第一号又は第二号に該当する相互銀行又は信用金庫が、この政令の施行前に準備預金制度に関する法律第三条の規定により保有すべきこととなつた日本銀行に対する預け金については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年九月二日政令第二九〇号)
この政令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。附則(平成五年三月三日政令第二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附則(平成八年三月二七日政令第六六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成九年一二月二五日政令第三八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則(平成一〇年一一月二〇日政令第三六九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
(準備預金制度に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 第二十三条の規定による改正後の準備預金制度に関する法律施行令第二条第二項の規定は、施行日以後に発行する同項に掲げる債券について適用し、施行日前に発行した第二十三条の規定による改正前の準備預金制度に関する法律施行令第二条第二項に掲げる債券については、なお従前の例による。
附則(平成一二年六月七日政令第二四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三〇三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一三年九月五日政令第二八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則(平成一六年一二月二八日政令第四二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則(平成一八年三月一七日政令第四二号)
この政令は、会社法の施行の日から施行する。附則(平成一九年七月一三日政令第二〇八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、信託法の施行の日から施行する。