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昭和三十二年政令第八十八号
国土開発幹線自動車道建設会議令

施行日:

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内閣は、総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第十五条第二項及び国土開発縦貫自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第十六条の規定に基き、この政令を制定する。
(会長の職務)

第一条 国土開発幹線自動車道建設会議(以下「会議」という。)の会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第二条 会議は、委員の三分の一以上が出席しなければ、開会することができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第三条 会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に、部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当る。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 前条の規定は、部会の議事に準用する。

(幹事)

第四条 会議に、幹事二十人以内を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから国土交通大臣が任命する。

3 幹事は、会議の所掌事務について、委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

(庶務)

第五条 会議の庶務は、国土交通省道路局総務課において処理する。

(雑則)

第六条 国土開発幹線自動車道建設法及びこの政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四一年七月三〇日政令第二七一号)

この政令は、昭和四十一年七月三十一日から施行する。 この政令の施行の際現に第二条の規定による改正前の国土開発縦貫自動車道建設審議会令第三条第一項の規定により置かれている国土開発縦貫自動車道建設審議会の部会並びに同条第二項の規定によりその部会に属する委員である者、同条第三項の規定によりその部会の部会長である者及び改正前の同令第四条第二項の規定により国土開発縦貫自動車道建設審議会の幹事である者は、それぞれ、第二条の規定による改正後の同令第三条第一項の規定により国土開発幹線自動車道建設審議会の部会として置かれ、又は同条第二項の規定によりその部会に属する委員として指名され、同条第三項の規定によりその部会の部会長として指名され、若しくは改正後の同令第四条第二項の規定により国土開発幹線自動車道建設審議会の幹事として任命されたものとみなす。

附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。