内閣は、総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第十五条第二項及び国土開発縦貫自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第十六条の規定に基き、この政令を制定する。
(会長の職務)第一条 国土開発幹線自動車道建設会議(以下「会議」という。)の会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 (議事)第二条 会議は、委員の三分の一以上が出席しなければ、開会することができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (部会)第三条 会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 3 部会に、部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当る。 4 部会長は、部会の事務を掌理する。 5 前条の規定は、部会の議事に準用する。 (幹事)第四条 会議に、幹事二十人以内を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから国土交通大臣が任命する。 3 幹事は、会議の所掌事務について、委員を補佐する。 4 幹事は、非常勤とする。 (庶務)第五条 会議の庶務は、国土交通省道路局総務課において処理する。
(雑則)第六条 国土開発幹線自動車道建設法及びこの政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。