第一条 厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定をしたとき、又は保険医療機関若しくは保険薬局が指定の取消し若しくは辞退によつて保険医療機関若しくは保険薬局でなくなつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、次に掲げる事項を公示するものとする。
一 病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地
二 指定をした場合にあつては、その旨及び指定の年月日、保険医療機関又は保険薬局が指定の取消し又は辞退によつて保険医療機関又は保険薬局でなくなつた場合にあつては、その旨及び指定の取消し又は辞退の効力発生の年月日
(準用)第二条 健康保険法(以下この条及び第八条において「法」という。)第六十九条の規定により法第六十三条第三項第一号の指定があつたものとみなされる診療所又は薬局についての当該指定に関する公示については、前条の規定を準用する。
(名簿)第三条 厚生労働大臣は、保険医名簿及び保険薬剤師名簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 登録の記号及び番号並びに登録年月日
二 氏名及び生年月日
三 医籍若しくは歯科医籍又は薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日
四 前三号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
(登録票)第四条 厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師の登録をしたときは、速やかに、保険医登録票又は保険薬剤師登録票(次条において「登録票」という。)を交付するものとする。
(登録票の再交付等)第五条 厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師から登録票の再交付又は書換え交付の申請があつたときは、登録票を再交付し、又はこれを書き換えて交付しなければならない。
(登録に関する公示)第六条 厚生労働大臣は、保険医若しくは保険薬剤師の登録をしたとき、又は保険医若しくは保険薬剤師が登録の取消し若しくは抹消の請求によつて保険医若しくは保険薬剤師でなくなつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに次に掲げる事項を公示するものとする。
一 医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名並びに登録の記号及び番号
二 登録をした場合にあつては、その旨及び登録の年月日、保険医又は保険薬剤師が登録の取消し又は抹消の請求によつて保険医又は保険薬剤師でなくなつた場合にあつては、その旨及び登録の取消し又は抹消の年月日
(権限の委任)第七条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 (厚生労働省令への委任)第八条 この政令に定めるもののほか、保険医療機関及び保険薬局に係る法第六十三条第三項第一号の指定並びに保険医及び保険薬剤師に係る法第六十四条の登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
附則
この政令は、昭和三十二年五月一日から施行する。附則(昭和五六年二月二一日政令第一四号)
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年三月一日)から施行する。附則(昭和五九年九月七日政令第二六八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
附則(平成六年九月二日政令第二八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成六年十月一日から施行する。
(療養取扱機関の申出の受理及び特定承認療養取扱機関の承認並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録に関する政令の廃止に伴う経過措置)
第六条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号。以下「改正法」という。)附則第十九条の規定により保険医又は保険薬剤師とみなされた国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師については、これらの者に係るこの政令による廃止前の療養取扱機関の申出の受理及び特定承認療養取扱機関の承認並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録に関する政令(以下この条において「国保登録政令」という。)第三条に規定する国民健康保険医名簿及び国民健康保険薬剤師名簿を保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(以下この条において「健保登録政令」という。)第四条に規定する保険医名簿及び保険薬剤師名簿と、国保登録政令第五条に規定する国民健康保険医登録票及び国民健康保険薬剤師登録票を健保登録政令第五条に規定する保険医登録票及び保険薬剤師登録票とみなして、健保登録政令を適用する。
附則(平成一〇年七月一〇日政令第二四八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十年八月一日)から施行する。
附則(平成一一年一二月八日政令第三九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 都道府県知事は、施行日において、都道府県に備えた保険医名簿及び保険薬剤師名簿を、当該都道府県の区域を管轄する地方社会保険事務局長に引き継ぐものとする。 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百六十条第一項の規定により同法第百四十六条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条ノ五第一項、第四十三条ノ十一第二項又は第四十三条ノ十三第一項の規定に基づく登録等の行為があったとみなされた保険医及び保険薬剤師については、これらの者に係る第三十二条の規定による改正前の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(次項において「旧政令」という。)第五条の規定により交付された登録票は、第三十二条の規定による改正後の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(次項において「新政令」という。)第五条の規定により交付された登録票とみなす。 この政令の施行前に旧政令第七条第一項の規定により管轄都道府県知事に対し届出をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、新政令第七条第一項の規定により管轄地方社会保険事務局長に対して届出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新政令を適用する。
附則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一四年八月三〇日政令第二八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則(平成一八年八月三〇日政令第二八六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年九月二四日政令第三〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。