第一章 総則
(用語の意義)第一条 第二章において、租税特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2 第三章において、法第二条第二項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第五章において、法第二条第四項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (法人課税信託の受託者等に関する通則)第一条の二 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第二条の二第一項の規定を法第二章及び次章において適用する場合について準用する。
2 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第二条の二第一項の規定を法第三章及び第三章において適用する場合について準用する。 3 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四条の三に規定する受託法人(他の通算法人(法第二条第二項第十号の六に規定する通算法人をいう。以下この項において同じ。)のうちいずれかの法人が法人税法第四条の三に規定する受託法人に該当する場合における通算法人を含む。次項において「受託法人」という。)に対する法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 4 前三項に定めるもののほか、受託法人又は法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託の受益者についての法(第四章から第六章までを除く。)又はこの政令(第三章の二から第五章までを除く。)の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。第二章 所得税法の特例
第一節 利子所得及び配当所得の特例
(利子所得及び配当所得の課税の特例に関する用語の意義)第一条の三 この節(第二条の三十五を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 利子等 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十三条第一項に規定する利子等をいう。
二 配当等 所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。
2 前項に定めるもののほか、この節(第二条の三十五を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 金融機関の営業所等、勤労者財産形成住宅貯蓄契約、財産形成住宅貯蓄、預入等、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、勤務先、特定賃金支払者又は事務代行団体 それぞれ法第四条の二第一項に規定する金融機関の営業所等、勤労者財産形成住宅貯蓄契約、財産形成住宅貯蓄、預入等、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、勤務先、特定賃金支払者又は事務代行団体をいう。
二 財産形成非課税住宅貯蓄申告書 法第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書をいう。
三 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 法第四条の二第五項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書をいう。
四 勤労者財産形成年金貯蓄契約、財産形成年金貯蓄又は財産形成非課税年金貯蓄申込書 それぞれ法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約、財産形成年金貯蓄又は財産形成非課税年金貯蓄申込書をいう。
五 財産形成非課税年金貯蓄申告書 法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書をいう。
六 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書 法第四条の三第五項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書をいう。
(利子所得の分離課税等)第一条の四 法第三条第一項に規定する政令で定める利子等は、公社債の利子で条約又は法律において所得税法第百八十一条又は第二百十二条の規定を適用しないこととされているものとする。
2 法第三条第一項第二号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する取得勧誘(以下この項において「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款にその取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、同条第十項に規定する目論見書その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。 3 法第三条第一項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。一 法第三条第一項第四号に規定する対象者(これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この項において「対象者」という。)が法人を支配している場合における当該法人
二 対象者及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三 対象者及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
4 法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。 5 法第三条第一項第四号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一 法第三条第一項第一号に規定する特定公社債以外の公社債の利子の同項第四号に規定する支払の確定した日において、財務省令で定める方法により判定した場合に当該公社債の利子の支払をした法人が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる同条第十四号に規定する株主等その他の財務省令で定める者(以下この項において「特定個人」という。)
二 特定個人の親族
三 特定個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四 特定個人の使用人
五 前三号に掲げる者以外の者で、特定個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
六 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
(特定株式投資信託の要件)第二条 法第三条の二に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。)に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が外国投資信託(同法第二条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類及び当該金融商品取引所の上場に関する規則)に次の定めがあることその他財務省令で定める要件とする。
一 信託契約期間を定めないこと(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、信託契約期間を定めないこと又は当該証券投資信託の設定がされた国の法令の定めるところにより信託契約期間(財務省令で定める期間に限る。)が定められていること。)。
二 当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所に上場することとされていること(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、その受益権が金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場に上場することとされていること。)。
三 受益者は、その有する受益権(当該証券投資信託の受託者が投資信託及び投資法人に関する法律第十七条第一項第二号に規定する重大な約款の変更等に反対した受益者からの同法第十八条第一項の規定による請求により買い取つた受益権を除く。)について、その信託契約期間中に当該信託契約の一部解約を請求することができないこと。
四 信託財産は特定の株価指数(金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場に上場されている株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数をいう。)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、その信託財産の受益権一口当たりの純資産額の変動率を当該特定の株価指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行うこと。
五 当該証券投資信託の設定又は追加設定に係る信託又は追加信託についての当初の受益者については、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)の受託者(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、その受益権を上場することとされている金融商品取引所から当該受益権の売買の決済に関する事務の委託を受けた法人。第七号において同じ。)への登録を行つた上で、受益権の振替又は交付を行うこと。
六 収益の分配は、信託の計算期間(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、収益の分配に係る計算期間)ごとに、信託財産について生ずる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額についてすることとされていること。
七 収益の分配の支払は、当該収益の分配に係る計算期間の終了する日において受益者としてその氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は当該収益の分配につき法第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあつては、氏名又は名称及び住所)が受託者に登録されている者に対して行われること。
八 受益者は、その者の有する一定口数以上の受益権をもつて、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換(当該信託財産に属する株式のうちに、その株式の発行法人から支払がされる所得税法第二十四条第一項に規定する配当等を受ける権利その他の株主の権利に係る基準日がその交換の日であるもの(以下この号において「権利落ち株式」という。)がある場合には、当該権利落ち株式の価額に相当する金銭の交付を含む。次号において同じ。)を請求することができること。
九 前号の交換の請求があつた場合には、当該証券投資信託の委託者は、その受託者に対し、当該受益権と信託財産に属する株式のうち当該受益権の信託財産に対する持分に相当するものとの交換をするよう指図すること(当該証券投資信託が外国投資信託であるときは、当該外国投資信託の受託者は、当該受益権と信託財産に属する株式のうち当該受益権の信託財産に対する持分に相当するものとの交換をすること。)。
(国外公社債等の利子等の分離課税等)第二条の二 法第三条の三第一項に規定する政令で定める公社債は、国若しくは地方公共団体又はその他の内国法人が昭和六十年三月三十一日以前に国外において発行した公社債で外国通貨で表示されたもの(地方公共団体又はその他の内国法人が発行した公社債については、当該公社債に係る債務につき日本国の政府が保証契約をしているもので、その利子の支払の際に課される所得税があるときは当該地方公共団体又はその他の内国法人の負担とする特約があるものに限る。)とする。
2 法第三条の三第一項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第二項に規定する国外公社債等の利子等(以下この条において「国外公社債等の利子等」という。)の支払を受ける者の当該国外公社債等の利子等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者とする。 3 法第三条の三第四項に規定する政令で定める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により国外公社債等の利子等を課税標準として課される税(所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税に該当するものを除く。)で所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税に相当するものとする。 4 法第三条の三第三項に規定する所得税の納税地に係る所得税法第十七条の規定の適用については、同項に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)を同法第十七条に規定する支払をする者とみなす。 この場合には、同条ただし書の規定は、適用しない。 5 所得税法別表第一に掲げる内国法人又は法第三条の三第六項に規定する金融機関若しくは金融商品取引業者等(以下この項及び次項において「公共法人等又は金融機関等」という。)は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む法第三条の三第六項に規定する金融機関が支払を受けるもので財務省令で定めるものを除く。)につき同条第六項の規定の適用を受けようとする場合には、財務省令で定めるところにより、その適用を受けようとする利子等を生ずべき公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権(当該公共法人等又は金融機関等が所有するものに限る。)を同項の支払の取扱者に保管の委託をし、又は当該支払の取扱者を通じて当該支払の取扱者が指定する他の者に保管の委託をしなければならない。 6 公共法人等又は金融機関等は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等で法第三条の三第六項の規定の適用を受けようとするものの支払を受ける場合には、財務省令で定めるところにより、その国外公社債等の利子等の支払を受けるべき日の前日までに、同項に規定する申告書をその支払の取扱者を経由して当該支払の取扱者の当該国外公社債等の利子等に係る同条第三項に規定する所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 7 法第三条の三第六項及び前二項の規定は、所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産につき生ずる国外公社債等の利子等の支払が行われる場合について準用する。 この場合において、第五項中「所得税法別表第一に掲げる内国法人又は法第三条の三第六項に規定する金融機関若しくは金融商品取引業者等」とあるのは「所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の受託者」と、「「公共法人等又は金融機関等」」とあるのは「「公益信託又は加入者保護信託の受託者」」と、「同条第六項」とあるのは「法第三条の三第六項」と、「公共法人等又は金融機関等が所有する」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する」と、前項中「公共法人等又は金融機関等」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の受託者」と読み替えるものとする。 8 法第三条の三第二項及び第三項の規定は、所得税法第百七十六条第一項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第二項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する法第三条の三第二項に規定する公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権(以下この条において「国外発行公社債等」という。)の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行公社債等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外公社債等の利子等については、適用しない。 9 法第三条の三第二項及び第三項の規定は、法第九条の四第一項第一号に掲げる投資法人又は同項第二号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している国外発行公社債等の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行公社債等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外公社債等の利子等については、適用しない。 10 法第三条の三第二項及び第三項の規定は、法第九条の四第二項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する国外発行公社債等の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行公社債等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外公社債等の利子等については、適用しない。 11 法第三条の三第二項及び第三項の規定は、法第九条の四第三項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する国外発行公社債等の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行公社債等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外公社債等の利子等については、適用しない。 12 居住者が法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等(以下この条において「国外一般公社債等の利子等」という。)以外の国外公社債等の利子等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合及び内国法人が国外公社債等の利子等(法第三条の三第六項の規定の適用を受けるものを除く。)につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、所得税法第二百二十四条の規定の適用についてはこれらの国外公社債等の利子等を国内において支払を受ける利子等と、これらの支払の取扱者をこれらの国外公社債等の利子等の支払をする者とみなし、同法第二百二十五条第一項の規定の適用についてはこれらの支払の取扱者を同項第一号の国内における支払の取扱者とみなし、同法第二百二十八条第一項又は所得税法施行令第三百三十六条第五項の規定の適用についてはこれらの国外公社債等の利子等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する利子等の支払を受ける者とみなし、法第三条の二又は第八条の四第四項から第七項までの規定の適用についてはこれらの国外公社債等の利子等を国内において支払うべき利子等と、これらの支払の取扱者をこれらの国外公社債等の利子等の支払をする者とみなす。 13 法第三条の三第七項の規定により法第八条の五の規定の適用を受ける国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等に係る第四条の三第三項の規定の適用については、支払の取扱者を同項に規定する支払をする者とみなす。 14 法第三条の三第七項の規定により法第八条の五第一項の規定の適用を受ける国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等につきその支払の際に徴収された法第三条の三第四項に規定する外国所得税の額がある場合における所得税法第九十五条の規定の適用については、当該外国所得税の額は、同条第一項に規定する外国所得税の額に該当しないものとみなす。 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)第二条の三 法第三条の四の規定の適用がある場合における所得税法施行令第四十条及び第四十一条第二項の規定の適用については、これらの規定中「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。
(障害者等の少額公債の利子の非課税)第二条の四 法第四条第一項に規定する金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)
二 金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けた銀行、生命保険会社、損害保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下この節において同じ。)、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫
2 法第四条第一項に規定する国債及び地方債で政令で定めるものは、本邦通貨で表示され、かつ、国内において発行された国債及び地方債(契約により、当該地方債の発行に際して前項第一号に掲げる金融商品取引業者又は同項第二号に掲げる金融機関がその募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集で同項第一号に該当するものと同一の方式により行われるものをいう。)の取扱いをするものとされたものに限る。)とする。 3 所得税法施行令第三十四条から第四十九条までの規定は、法第四条第一項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第三十四条から第四十九条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第十条第一項」とあるのは「租税特別措置法第四条第一項」と、「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、「非課税貯蓄廃止申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄廃止申告書」と、「非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄限度額変更申告書」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄に関する異動申告書」と、「非課税貯蓄相続申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄相続申込書」と、「非課税貯蓄者死亡届出書」とあるのは「特別非課税貯蓄者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 4 法第四条第三項の規定の適用がある場合における前項において準用する所得税法施行令第四十条及び第四十一条第二項の規定の適用については、これらの規定中「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。 5 法第四条第一項に規定する販売機関の営業所等(生命保険会社又は損害保険会社の営業所又は事務所に限る。以下この項において「生命保険会社等の営業所等」という。)の長は、同条第二項において準用する所得税法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書を最初に受理することとなると見込まれる日までに、当該生命保険会社等の営業所等の名称、所在地及び法人番号その他の事項を記載した届出書を、当該生命保険会社等の営業所等の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。 6 所得税法施行令第五十条第二項及び第三項の規定は、前項の届出書の提出があつた場合について準用する。 7 法第四条第一項に規定する販売機関の営業所等の長は、所得税法施行令第五十条第三項(前項において準用する場合を含む。)に規定する営業所番号の通知を受けた場合には、税務署長に提出する第三項において準用する同令第四十八条第四項に規定する申告書その他の書類(第三項において準用する同令第三十八条第三項に規定する電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき事項を記録した第三項において準用する同令第三十八条第三項に規定する電磁的記録を含む。)には、当該営業所番号を付記するものとする。 (財産形成住宅貯蓄に係る金融機関等及び財産形成住宅貯蓄の範囲)第二条の五 法第四条の二第一項に規定する金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものは、所得税法施行令第三十二条第一号に掲げる者(信用金庫連合会、労働金庫連合会及び信用協同組合連合会を除く。次項において同じ。)並びに勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項第二号に規定する生命保険会社、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、農業協同組合及び生命共済の事業を行う者並びに同項第二号の二に規定する損害保険会社又は同令第三十二条第四号及び第五号に掲げる者とする。
2 法第四条の二第一項に規定する預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるものは、所得税法施行令第三十二条第一号に掲げる者に対する預貯金(当座預金及び同号に掲げる者が同条第二号に掲げる者として受入れをするものを除く。)、合同運用信託若しくは同令第三十三条第四項の規定に該当する公社債及び公社債投資信託の受益権若しくは公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして財務省令で定めるものをいう。)により行われたもの(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項に規定する外国投資信託を除くものとし、財務省令で定めるものに限る。)の受益権(その募集が国内において行われたもの(本邦通貨で表示されたものに限る。)で当該受益権に係る信託の設定(追加設定を含む。)があつた日において購入されたものに限る。)又は勤労者財産形成促進法第六条第四項第二号に掲げる生命保険契約等に基づく生命保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金若しくは同項第三号に掲げる損害保険契約に基づく損害保険の保険料とする。 (財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項及び提出等)第二条の六 財産形成非課税住宅貯蓄申込書には、法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 提出者の氏名及び住所並びにその者の勤務先(その者の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、その者の勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの(以下第二条の二十五までにおいて「事務代行先」という。)。以下第二条の二十三までにおいて「勤務先等」という。)の名称及び所在地
二 財産形成住宅貯蓄のうち、提出者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載したもの
三 預入等をする前号の財産形成住宅貯蓄で法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとするものの金額(同項に規定する有価証券については、同項第三号に規定する額面金額等)
四 その他参考となるべき事項
2 財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等をする都度、その者の勤務先等を経由して、その預入等をする金融機関の営業所等に提出しなければならない。 3 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、当該申告書に係る金融機関の営業所等において当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄の預入等をする場合において、当該預入等が次に掲げる預入等のいずれかに該当するものであるときは、当該預入等については、財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、提出することができない。一 勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号イに規定する継続預入等で、財務省令で定める要件を満たすもの(次条及び第二条の八において「適格継続預入等」という。)以外のもの
二 当該個人が、財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出後、退職、転任その他の理由により、当該申告書に記載した勤務先(第二条の十九第一項又は第二条の二十第一項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この号において「現在の勤務先」という。)がその者の勤務先に該当しないこととなつた時(第二条の二十一第一項の規定による申告書の提出により法第四条の二第一項の規定が適用される場合を除く。)又はその者が現在の勤務先に係る同項に規定する同法第二条第二号に規定する賃金の支払者(当該支払者について相続があつた場合にはその相続人とし、当該支払者が法人の合併により消滅した場合にはその合併に係る合併後存続する法人又は合併により設立された法人とし、当該支払者が法人の分割により資産及び負債の移転を行つた場合(当該分割により当該資産及び負債の移転を受けた法人がその者の勤労者財産形成促進法第二条第二号に規定する賃金の支払者となつた場合に限る。)には当該資産及び負債の移転を受けた法人とする。次項及び第二条の十二から第二条の二十五までにおいて「賃金の支払者」という。)に係る法第四条の二第一項に規定する勤労者(第二条の十二から第二条の二十五までにおいて「勤労者」という。)に該当しないこととなつた時後においてする預入等
三 第二条の二十一第一項の規定による申告書を提出した個人が同項に規定する出国をした日後においてする預入等(同条第四項の規定による申告書を提出した日以後においてする預入等を除く。)
4 財産形成非課税住宅貯蓄申込書を受理した勤務先等の長は、当該財産形成非課税住宅貯蓄申込書に、当該勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。第二条の十四第三項及び第二条の十七の二において同じ。)又は事務代行団体の法人番号を付記するものとする。 (特定財産形成住宅貯蓄契約についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書の特例)第二条の七 個人が法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等(前条第三項第一号に掲げる預入等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)をする場合において、その預入等が、財務省令で定める財産形成住宅貯蓄に係る契約(以下この条において「特定財産形成住宅貯蓄契約」という。)に基づくものであるときは、その者がその預入等に際して提出する財産形成非課税住宅貯蓄申込書には、前条第一項第三号に掲げる事項に代えて、当該特定財産形成住宅貯蓄契約の区分及び当該特定財産形成住宅貯蓄契約に基づいて預入等をする財産形成住宅貯蓄の現在高(法第四条の二第一項に規定する有価証券については同項第三号に規定する額面金額等により計算した現在高とし、同項に規定する生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。以下この条において同じ。)に係る限度額を記載することができる。
2 前項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出した場合において、当該申込書に記載をした特定財産形成住宅貯蓄契約に基づいて預入等をする財産形成住宅貯蓄の現在高に係る限度額を変更する必要が生じたときは、その後に提出する財産形成非課税住宅貯蓄申込書に変更後の限度額を記載するものとする。 3 法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄につき第一項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた場合には、当該申込書に記載をした特定財産形成住宅貯蓄契約に基づくその後の預入等(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間内の預入等にあつては、適格継続預入等に限る。)については、前条第二項の規定にかかわらず、その現在高がその記載をしたその財産形成住宅貯蓄の現在高に係る限度額(前項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた場合には、その提出があつた日以後においては、変更後の限度額)に達するまでの間は、財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出を要しない。一 第二条の二十一第一項の規定による申告書の提出があつた場合 当該申告書の提出があつた日から同条第四項の規定による申告書の提出があつた日の前日までの期間(次条第二号において「国外勤務期間」という。)
二 第二条の二十一の二第一項の規定による申告書の提出があつた場合 同項に規定する育児休業等の開始の日から同条第二項に規定する再開日の前日までの期間(次条第二号において「育児休業等期間」という。)
(財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)第二条の八 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その者が当該各号に規定する契約に基づいて預入等をした財産形成住宅貯蓄の利子、収益の分配又は法第四条の二第一項第四号に規定する差益でその該当することとなつた後に支払を受けるものについては、同項の規定は、適用しない。
一 法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄に係る契約に基づいて預入等をする財産形成住宅貯蓄の一部につき財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出をしなかつた場合(前条第三項の規定に該当する場合及び財務省令で定める場合を除く。)
二 前条第一項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出した場合において、その記載をした財産形成住宅貯蓄の同項に規定する現在高に係る限度額(同条第二項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた場合には、その提出があつた日以後においては、変更後の限度額)を超えて同条第一項に規定する特定財産形成住宅貯蓄契約に基づく預入等をしたとき、又は国外勤務期間内若しくは育児休業等期間内において適格継続預入等以外の預入等をしたとき。
(有価証券の記録等)第二条の九 法第四条の二第一項第二号に規定する政令で定める方法は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする貸付信託の信託をする際に、その貸付信託の受益権につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿(第二条の五第一項に定める者が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により備え付ける振替口座簿をいう。次項において同じ。)に記載又は記録を受ける方法(その受益権を表示する受益証券が記名式である場合には、その受益証券につき、当該金融機関の営業所等において第二条の二十五第三項の帳簿に法第四条の二第一項の規定の適用がある旨の記載又は記録を受ける方法)とする。
2 法第四条の二第一項第三号に規定する政令で定める方法は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする有価証券の購入をする際に、その有価証券につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法とする。 ただし、有価証券が長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の二の四第一項の規定による全国連合会債、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債である場合には、当該金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受ける方法又は当該金融機関の営業所等に保管される方法のうちいずれかの方法とする。 3 前二項の金融機関の営業所等の長は、貸付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿に、その受益権又は有価証券が法第四条の二第一項の規定の適用に係るものである旨を記載し、又は記録しなければならない。 (金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)第二条の十 前条第一項又は第二項の金融機関の営業所等(貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者でないものに限る。)の長は、当該受益権又は有価証券が法第四条の二に規定する要件を満たすものである場合には、その支払事務の取扱いをする者に対し、その収益の分配又は利子の支払期ごとに、当該受益権又は有価証券が同条第一項の規定の適用に係るものである旨を通知しなければならない。
2 前条第一項の貸付信託の受益権又は同条第二項の有価証券につき個人又はその者の勤務先から提出された第二条の十八第一項若しくは第二項、第二条の十九第一項、第二条の二十第一項若しくは第二項若しくは第二条の二十三第一項の規定による申告書又は第二条の十二第二項若しくは第二条の二十一第三項の規定による通知に係る書面(以下この条及び第二条の二十五において「退職等に関する通知書」という。)を受理した金融機関の営業所等の長は、これらの申告書又は退職等に関する通知書に記載された事項を、貸付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は当該有価証券の保管に関する帳簿に記載し、又は記録しなければならない。 (財産形成住宅貯蓄に係る非課税限度額の計算等)第二条の十一 法第四条の二第一項第三号に規定する額面金額に準ずる金額として政令で定めるものは、証券投資信託について、その設定又は追加設定があつた時において当該信託につき信託又は追加信託がされた金額をその時における当該信託又は追加信託についての受益権の口数で除して得た額を基礎として計算した金額とする。
2 法第四条の二第一項第四号に規定する満期返戻金等として政令で定める一時金は、次に掲げるものとする。一 法第四条の二第一項第四号に規定する生命保険又は損害保険に係る契約に基づく保険金又は満期返戻金で保険期間の満了後支払を受けるもの及び勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第十四条の八第一号に掲げる生存給付金その他これに類するものとして財務省令で定めるもの(以下この項において「生存給付金等」という。)並びに解約返戻金(これらの保険金、満期返戻金若しくは生存給付金等又は解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に分配を受ける剰余金を含む。)
二 法第四条の二第一項第四号に規定する生命共済に係る契約に基づく共済金で共済期間の満了後支払を受けるもの及び生存給付金等並びに解約返戻金(これらの共済金若しくは生存給付金等又は解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に割戻しを受ける割戻金を含む。)
3 第二条の七第一項の規定による記載がされた財産形成非課税住宅貯蓄申込書に係る同項に規定する特定財産形成住宅貯蓄契約に基づいて預入等がされた財産形成住宅貯蓄については、当該申込書の提出があつた日以後においては、当該申込書を提出した者が引き続き当該申込書に記載された財産形成住宅貯蓄の同項に規定する現在高に係る限度額(同条第二項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた場合には、その提出があつた日以後においては、変更後の限度額)に相当する金額の当該申込書に係る財産形成住宅貯蓄を有しているものとみなして、法第四条の二第一項各号に規定する元本の合計額、額面金額等の合計額又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額の合計額(次項において「元本等の合計額」という。)を計算するものとする。 4 個人が財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入等をした財産形成住宅貯蓄の元本等の合計額が、その財産形成住宅貯蓄に係る利子若しくは収益の分配の計算期間又は生命保険若しくは損害保険の保険期間若しくは生命共済の共済期間を通じて法第四条の二第一項各号に規定する最高限度額を超えないかどうかは、その計算期間又は保険期間若しくは共済期間中のいずれの日においてもその財産形成住宅貯蓄の最終の第二条の七第一項に規定する現在高の合計額が当該最高限度額を超えていないかどうかにより、判定するものとする。 (退職等により財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)第二条の十二 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、不適格事由(当該申告書に記載した勤務先(第二条の十九第一項又は第二条の二十第一項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先)がその者の勤務先に該当しないこととなつたこと(これらの規定による申告書の提出によりこれらの規定が適用される場合、第二条の二十一第一項の規定による申告書の提出により法第四条の二第一項の規定が適用される場合又は第二条の二十五の二第五号に掲げる事由に該当したことにより同条の規定が適用される場合を除く。)又はその者が当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した勤務先の賃金の支払者に係る勤労者に該当しないこととなつたことをいう。以下この条において同じ。)に該当することとなつた場合には、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄に係る次に掲げる利子、収益の分配又は差益については、同項の規定は、適用しない。
一 預貯金、合同運用信託又は法第四条の二第一項に規定する有価証券に係る利子又は収益の分配(その利子又は収益の分配の計算期間が一年以下であるものに限る。)のうち、不適格事由が生じた日の属する当該利子又は収益の分配の計算期間後の計算期間に対応するもの
二 預貯金、合同運用信託若しくは法第四条の二第一項に規定する有価証券に係る利子若しくは収益の分配(その利子又は収益の分配の計算期間が一年を超えるものに限る。)又は生命保険若しくは損害保険若しくは生命共済に係る契約に基づく同項第四号に規定する差益のうち、不適格事由が生じた日から起算して一年を経過する日後に支払われるもの
2 前項に規定する個人につき不適格事由が生じた場合には、同項に規定する勤務先の長は、同項に規定する金融機関の営業所等に対し(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先を経由して当該金融機関の営業所等に対し)、当該不適格事由が生じた日から起算して六月を経過する日までに、当該不適格事由が生じた旨その他財務省令で定める事項を書面により通知しなければならない。 ただし、同日までに当該個人から第二条の二十三第一項の規定による申告書が提出されたときは、この限りでない。 (払込みの中断等があつたことにより財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)第二条の十三 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人(前条第一項に規定する不適格事由が生じた者を除く。)につき、その提出後、次の各号に掲げる事実が生じた場合には、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした財産形成住宅貯蓄に係る当該各号に定める利子、収益の分配又は差益については、法第四条の二第一項の規定は、適用しない。
一 当該財産形成住宅貯蓄に係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号イに規定する金銭の払込み、同項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込み又は同項第三号イに規定する保険料の払込み(以下この条において「金銭等の払込み」という。)があつた日(その日が二以上ある場合には、最後の金銭等の払込みがあつた日。以下この号において「最後の払込日」という。)から二年を経過する日までの間に当該契約に基づく金銭等の払込みがなかつたこと(第二条の二十一第一項又は第二条の二十一の二第一項の規定による申告書が提出されている場合を除く。)。 最後の払込日から二年を経過する日以後に支払われる当該財産形成住宅貯蓄に係る利子、収益の分配又は法第四条の二第一項第四号に規定する差益
二 当該財産形成住宅貯蓄に係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号から第三号までに定める要件に該当しないこととなる事実が生じたこと(金銭等の払込みが定期に行われなかつた場合を除く。)。 当該事実が生じた日以後に支払われる当該財産形成住宅貯蓄に係る利子、収益の分配又は法第四条の二第一項第四号に規定する差益
(財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書の記載事項及び提出)第二条の十四 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
二 その金融機関の営業所等の名称及び所在地
三 財産形成住宅貯蓄のうち、提出者が財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載したもの
四 財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した法第四条の二第四項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に記載した変更後の最高限度額)
五 変更後の最高限度額
六 既に財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した法第四条の三第四項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書に記載した変更後の最高限度額)
七 その他参考となるべき事項
2 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を提出する場合には、当該申告書にその者の勤務先(その者の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先)の長の前項第六号に掲げる金額を証する書類を添付しなければならない。 3 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を受理した勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長は、当該財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に、当該勤務先等に係る賃金の支払者若しくは事務代行団体又は当該金融機関の営業所等に係る金融機関等(第二条の五第一項に定める者をいう。第二条の十七の二において同じ。)の法人番号を付記するものとする。 (財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の特例)第二条の十五 法第四条の二第七項に規定する政令で定める場合は、既に提出した財産形成非課税住宅貯蓄申告書につき第二条の二十三第一項の規定による申告書を提出したとき、第二条の十二第二項の規定による通知に係る書面の提出があつた場合において第二条の十九第一項若しくは第二条の二十第一項の規定による申告書をこれらの規定に規定する提出期限内に提出しなかつたとき、又は第二条の二十一第三項の規定による通知に係る書面の提出があつたときとする。
(住宅取得以外の金銭支払等があつたことにより所得税が徴収される利子所得等)第二条の十六 法第四条の二第九項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する事実が生じた日の属する月以前五年内に支払われた同条第一項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益(同条第二項の規定に該当するものを除く。)とする。
(住宅取得以外の金銭支払等があつた場合の金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)第二条の十七 第二条の九第一項又は第二項の金融機関の営業所等(貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者を除く。)の長は、法第四条の二第一項の規定の適用を受ける貸付信託の受益権又は有価証券で、第二条の九第一項又は第二項の規定によりこれらの規定に規定する金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は同条第二項の規定により保管の委託を受けたものに係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき法第四条の二第九項に規定する事実が生じた場合には、直ちに、当該貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者に対し、当該事実が生じた日及び当該貸付信託の受益権又は有価証券の収益の分配又は利子で同項の規定により同条第一項の規定の適用がなかつたものとされる金額その他の財務省令で定める事項を通知しなければならない。
2 前項の規定により通知された法第四条の二第九項に規定する利子、収益の分配又は差益については、当該通知を受けた前項に規定する支払事務の取扱いをする者が当該通知を受けた日に当該通知された金額に相当する利子又は収益の分配の支払があつたものとみなして、所得税法第四編の規定を適用する。 (財産形成非課税住宅貯蓄申告書)第二条の十七の二 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を受理した勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長は、当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に、当該勤務先等に係る賃金の支払者若しくは事務代行団体又は当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の法人番号を付記するものとする。
(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書)第二条の十八 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人(第二条の二十一第一項の規定による申告書を提出した者で同条第四項の規定による申告書を同項の提出期限内に提出しなかつたものを除く。次項及び第四項において同じ。)は、その提出後、次に掲げる場合に該当する場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、その者の勤務先等及び現にその者の法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地(住所の変更の場合には、その変更前の住所地)の所轄税務署長に提出しなければならない。 ただし、第三号に掲げる場合に該当する場合においてその旨の記載がある次項、次条第一項又は第二条の二十第一項の規定による申告書を提出したときは、この限りでない。
一 当該個人の氏名、住所又は個人番号の変更をした場合
二 当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した賃金の支払者、勤務先又は事務代行先の名称又は所在地(既にこれらの事項に関しこの項、次条第一項又は第二条の二十第一項の規定による申告書が提出されている場合は、これらの申告書に記載された変更後の名称若しくは所在地又は異動後の勤務先の名称若しくは所在地)の変更があつた場合
三 当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は当該申告書に係るこの項(次号に係る部分に限る。)、次条第一項若しくは第二条の二十第一項の規定による申告書への記載に係る事務代行先(既に事務代行先に関しこの項、次項、次条第一項又は第二条の二十第一項の規定による申告書が提出されている場合は、これらの申告書への記載に係る変更後の事務代行先)の変更があつた場合
四 当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者である場合において、その者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしたとき。
五 当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者であつて事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしているものである場合において、その者が、当該委託をやめたとき、又は特定賃金支払者でなくなつたとき。
2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、現にその者の法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等(以下この項において「移管前の営業所等」という。)に対して当該財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部を移管前の営業所等以外の金融機関の営業所等(当該申告書に記載した第二条の五第一項に規定する者又はその者と預貯金に係る債務の承継に関する契約を締結している者の営業所、事務所その他これらに準ずるものに限る。以下この条において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、当該財産形成住宅貯蓄につき引き続き移管先の営業所等において法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとするときは、当該個人は、遅滞なく、当該財産形成住宅貯蓄につき同項の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、その者の勤務先等及び移管前の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。 3 前二項の規定による申告書(次項及び第六項並びに第二条の二十四から第二条の二十六までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書」という。)が第一項の金融機関の営業所等又は前項の移管前の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日に前二項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。 4 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人について、その提出後、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その者の勤務先の長は、当該個人のこれらの規定による財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書の提出に代えて、当該各号に掲げる事由が生じた旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める金融機関の営業所等(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先及び当該各号に定める金融機関の営業所等)を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出することができる。 この場合において、当該個人は、当該各号に掲げる事由が生じたことにより提出すべき財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書を、これらの規定によりその者の住所地の所轄税務署長に提出したものとみなす。一 第一項第二号から第五号までの事由 同項の金融機関の営業所等
二 第一項第二号の事由のうち賃金の支払者又は勤務先の所在地の変更が生じたことにより、第二項に規定する財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部について同項の移管がされることとなつた場合において、当該勤務先が、当該個人の当該財産形成住宅貯蓄につき引き続き移管先の営業所等において法第四条の二第一項の規定の適用を受けることを確認したこと 第二項の移管前の営業所等
5 前項の書類が同項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める金融機関の営業所等に受理されたときは、当該書類は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。 この場合においては、第三項の規定は、適用しない。 6 第四項の勤務先の長が同項の規定により財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書の提出に代えて同項の書類を提出する場合には、当該書類の提出は、同項各号に掲げる事由が生じたことにより同項の個人(既に当該事由が生じたことにより財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書を提出している者を除く。)の全てが提出すべき財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書についてしなければならないものとする。 7 第二項に規定する財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部の移管があつた後においては、当該移管に係る財産形成住宅貯蓄についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、移管先の営業所等に対してのみ提出することができる。 (財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書)第二条の十九 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人について、その提出後、当該申告書に記載した勤務先(既にこの項又は次条第一項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この条及び次条において「前の勤務先」という。)から前の勤務先以外の勤務先(以下この条及び次条において「他の勤務先」という。)への異動があり、かつ、次に掲げる場合に該当する場合において、その者が、前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた日から起算して二年を経過する日までに、当該異動があつた旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下第二条の二十六までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書」という。)を、当該他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び現に当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出したときは、第二条の六第三項第二号の規定にかかわらず、当該金融機関の営業所等において引き続き預入等をする財産形成住宅貯蓄につきその預入等の際に財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出することができる。 この場合において、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書が当該金融機関の営業所等に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に当該税務署長に提出されたものとみなす。
一 当該異動に係る他の勤務先が、前の勤務先に係る賃金の支払者の国内における事務所、事業所その他これらに準ずるものである場合において、前の勤務先を通じ預入等をした法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部が当該他の勤務先に移管されたとき。
二 当該異動に係る他の勤務先が、前の勤務先に係る賃金の支払者以外の者の国内における事務所、事業所その他これらに準ずるものである場合において、当該個人が、当該金融機関の営業所等に対し当該個人の前号に規定する財産形成住宅貯蓄につき第二条の二十五第四項の規定により作成した申告書及び書類の同項に規定する写しを当該他の勤務先に送付すべきことを依頼し、かつ、その送付があつたとき。
2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人について、その提出後、前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、当該異動が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、当該他の勤務先の長は、前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた日から起算して二年を経過する日までに、当該個人の同項の規定による財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書の提出に代えて、当該異動があつた旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を、同項の金融機関の営業所等(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先及び当該金融機関の営業所等)を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出することができる。 この場合において、当該個人は、当該各号に掲げる場合に該当して提出する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書を、同項の規定によりその者の住所地の所轄税務署長に提出したものとみなす。一 前項第一号に掲げる場合
二 前項第二号に掲げる場合であつて、当該異動が、前の勤務先に係る賃金の支払者から出向その他の前の勤務先に係る賃金の支払者に係る勤労者に該当しないこととなる異動を命じられたことによるもの又は前の勤務先に係る賃金の支払者の事業の譲渡によるものであるとき。
3 前項の書類が同項の金融機関の営業所等に受理されたときは、当該書類は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。 この場合においては、第一項後段の規定は、適用しない。 4 第二項の他の勤務先の長が同項の規定により財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書の提出に代えて同項の書類を提出する場合には、当該書類の提出は、その異動が同項各号に掲げる場合に該当することとなつた同項の個人(既に当該異動についての財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書を提出している者を除く。)の全てが提出する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書についてしなければならないものとする。 (転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書)第二条の二十 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人について、その提出後、当該申告書に記載した前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、その者が当該異動に伴い当該申告書に記載した金融機関の営業所等(既に第二条の十八第二項、この項若しくは次項の規定による申告書又は第二条の二十二第一項の規定による同項の書類が提出されている場合には、第二条の十八第二項に規定する移管先の営業所等、この項の規定による申告書に係るこの項に規定する他の金融機関の営業所等若しくは次項の規定による申告書に係る同項に規定する一般の金融機関の営業所等又は第二条の二十二第一項に規定する移管先の営業所等。以下この条において「前の金融機関の営業所等」という。)以外の金融機関の営業所等(当該前の金融機関の営業所等に係る勤労者財産形成促進法第六条第七項において準用する同条第六項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関(以下この項及び次項において「財形住宅貯蓄取扱機関」という。)以外の財形住宅貯蓄取扱機関の金融機関の営業所等に限る。以下この条において「他の金融機関の営業所等」という。)に係る財形住宅貯蓄取扱機関と新たに同法第六条第七項において準用する同条第六項の規定により勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものとみなされる同項に規定する新契約を締結し、当該新契約に係る同項第一号に規定する契約に基づきその者の法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部が当該他の金融機関の営業所等に移管された場合において、当該財産形成住宅貯蓄を含む当該新契約に基づく財産形成住宅貯蓄につき引き続き当該他の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた日から起算して二年を経過する日(同日前に当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをする場合には、当該金銭の払込みをする日)までに、当該財産形成住宅貯蓄につき同項の規定の適用を受けたい旨、当該新契約を締結した旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を当該他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び当該他の金融機関の営業所等を経由してその者の住所地の所轄税務署長に提出したときは、第二条の六第三項第二号の規定にかかわらず、当該他の金融機関の営業所等において引き続き預入等をする財産形成住宅貯蓄につきその預入等の際に財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出することができる。
2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、当該申告書に記載した金融機関の営業所等(既に第二条の十八第二項、前項若しくはこの項の規定による申告書又は第二条の二十二第一項の規定による同項の書類が提出されている場合には、第二条の十八第二項に規定する移管先の営業所等、前項の規定による申告書に係る他の金融機関の営業所等若しくはこの項の規定による申告書に係るこの項に規定する一般の金融機関の営業所等又は第二条の二十二第一項に規定する移管先の営業所等。以下この項において同じ。)に係る財形住宅貯蓄取扱機関の当該個人に係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの受入れに係る業務につき次に掲げる事由が生じたため、又は当該申告書に記載した金融機関の営業所等が当該財形住宅貯蓄取扱機関から当該業務に係る事業の譲渡を受けた第二条の五第一項に規定する者で当該業務を行わないものの金融機関の営業所等となつたため、当該金銭の払込みを行うことができなくなつたことにより、当該申告書に記載した金融機関の営業所等以外の金融機関の営業所等(以下この条において「一般の金融機関の営業所等」という。)に係る財形住宅貯蓄取扱機関と新たに勤労者財産形成促進法第六条第七項において準用する同条第六項の規定により勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものとみなされる同項に規定する新契約を締結し、当該新契約に係る同項第一号に規定する契約に基づき当該個人の法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部が当該一般の金融機関の営業所等に移管された場合において、当該財産形成住宅貯蓄を含む当該新契約に基づく財産形成住宅貯蓄につき引き続き当該一般の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、当該業務につき当該事由が生じた日から起算して一年を経過する日(同日前に当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをする場合には、当該金銭の払込みをする日)までに、当該財産形成住宅貯蓄につき同項の規定の適用を受けたい旨、当該新契約を締結した旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、その者の勤務先等(その者が次条第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者(以下この項において「非課税継続適用海外転勤者」という。)である場合には、当該申告書の提出の際に経由した同条第四項に規定する出国時勤務先等)及び当該一般の金融機関の営業所等を経由してその者の住所地(その者が非課税継続適用海外転勤者である場合には、その者の出国(次条第一項に規定する出国をいう。)時の国内の住所地)の所轄税務署長に提出しなければならない。一 法律の規定に基づく措置として当該業務の停止を命ぜられたこと。
二 当該業務を廃止したこと。
三 当該業務に係る免許、認可、承認又は登録が取り消されたこと(既に前号に掲げる事由が生じている場合を除く。)。
四 当該業務を行う当該申告書に記載された金融機関の営業所等に係る財形住宅貯蓄取扱機関が解散をしたこと(既に前二号に掲げる事由が生じている場合を除く。)。
3 前二項の規定による申告書(以下第二条の二十六までにおいて「転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。)が第一項の他の金融機関の営業所等又は前項の一般の金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日に前二項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。 4 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書が提出された場合には、勤労者財産形成促進法第六条第七項において準用する同条第六項第一号に規定する新契約に基づく最初の預入等に係る財産形成住宅貯蓄は、当該新契約に基づく最初の預入等の日前において当該申告書を経由した他の金融機関の営業所等又は一般の金融機関の営業所等に預入等がされていたものとみなして、法第四条の二の規定を適用する。 5 他の金融機関の営業所等に第一項に規定する財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部の移管があつた後又は一般の金融機関の営業所等に第二項に規定する財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部の移管があつた後においては、これらの移管に係る財産形成住宅貯蓄についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、当該他の金融機関の営業所等又は当該一般の金融機関の営業所等に対してのみ提出することができる。 (海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等)第二条の二十一 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、国外にある事務所、事業所その他これらに準ずるものに勤務するため出国(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。)をすることとなつた場合(当該出国をした後においても、その者と当該申告書に記載した勤務先に係る賃金の支払者との間に引き続いて雇用契約が継続しており、かつ、当該雇用契約に基づく賃金の全部又は一部が国内において支払われることとされている場合に限る。)において、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をする当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄(その預入等に際して第二条の七第一項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出している場合の同項に規定する特定財産形成住宅貯蓄契約に係るものに限る。)につき、引き続き法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、その出国をする日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下第二条の二十六までにおいて「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。)を、当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した勤務先(財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は前条第一項の規定による申告書を提出している場合には、これらの申告書に記載した異動後の勤務先。以下この項において「出国前勤務先」という。)(当該出国前勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該出国前勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び現に当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した個人が、その提出後、継続適用不適格事由(その者が、国内において前項の雇用契約に基づく賃金の全部若しくは一部の支払を受けないこととなつたこと、出国をした日から七年を経過する日までに当該雇用契約に係る賃金の支払者の国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものに勤務することとならなかつたこと又は第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書を同項の提出期限内に提出しなかつたことをいう。以下この条において同じ。)に該当することとなつた場合には、当該個人が提出した前項の財産形成非課税住宅貯蓄申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄に係る次に掲げる利子、収益の分配又は差益については、法第四条の二第一項の規定は、適用しない。一 預貯金、合同運用信託又は法第四条の二第一項に規定する有価証券に係る利子又は収益の分配(その利子又は収益の分配の計算期間が一年以下であるものに限る。)のうち、継続適用不適格事由が生じた日の属する当該利子又は収益の分配の計算期間後の計算期間に対応するもの
二 預貯金、合同運用信託若しくは法第四条の二第一項に規定する有価証券に係る利子若しくは収益の分配(その利子又は収益の分配の計算期間が一年を超えるものに限る。)又は生命保険若しくは損害保険若しくは生命共済に係る契約に基づく同項第四号に規定する差益のうち、継続適用不適格事由が生じた日から起算して一年を経過する日後に支払われるもの
3 前項に規定する個人につき継続適用不適格事由が生じた場合には、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出の際に経由した勤務先の長は、同項に規定する金融機関の営業所等に対し(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先を経由して当該金融機関の営業所等に対し)、当該継続適用不適格事由が生じた日から起算して六月を経過する日までに、当該継続適用不適格事由が生じた旨その他財務省令で定める事項を書面により通知しなければならない。 ただし、同日までに当該個人から第二条の二十三第一項の規定による申告書が提出されたときは、この限りでない。 4 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した個人が、その提出後、継続適用不適格事由に該当することとなる前に第一項に規定する雇用契約を締結している賃金の支払者に係る勤務先に勤務をすることとなつた場合において、財産形成非課税住宅貯蓄申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をする当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄につき、引き続き法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、当該勤務先に勤務をすることとなつた日から起算して二月を経過する日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下第二条の二十六までにおいて「海外転勤者の国内勤務申告書」という。)を、当該海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出の際に経由した勤務先(次条から第二条の二十五までにおいて「出国時勤務先」という。)(当該出国時勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該出国時勤務先及び当該委託に係る事務代行先。次条及び第二条の二十五において「出国時勤務先等」という。)及び現に当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。 5 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書又は海外転勤者の国内勤務申告書が第一項又は前項の金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。 (育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等)第二条の二十一の二 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、育児休業等(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十三条の三第一項に規定する産前産後休業並びに同法第二十三条の二第一項に規定する育児休業等及び裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項に規定する育児休業をいう。以下この条において同じ。)をすることとなつた場合において、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をする当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄(その預入等に際して第二条の七第一項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出している場合の同項に規定する特定財産形成住宅貯蓄契約に係るものに限る。)につき、引き続き法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、その育児休業等の開始の日までに、その旨、その育児休業等の期間その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(以下第二条の二十六までにおいて「育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。)を、当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した勤務先(財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は第二条の二十第一項の規定による申告書を提出している場合には、これらの申告書に記載した異動後の勤務先。以下この項において「休業前勤務先」という。)(当該休業前勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該休業前勤務先及び当該委託に係る事務代行先。第三項において「休業前勤務先等」という。)及び現に当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した個人が、前項の育児休業等の終了の日後最初に同項の財産形成住宅貯蓄に係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく第二条の十三第一号に規定する金銭等の払込みをすべき日(以下この項において「再開日」という。)に、当該金銭等の払込みをしなかつた場合には、当該育児休業等の終了の日後に支払われる当該個人(当該再開日の前日までに第二条の十二第一項に規定する不適格事由が生じた者を除く。)が提出した前項の財産形成非課税住宅貯蓄申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄に係る利子、収益の分配又は法第四条の二第一項第四号に規定する差益については、同項の規定は、適用しない。 3 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した個人が、その提出後、当該育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書に記載した育児休業等の期間を変更する場合には、当該変更前の育児休業等の期間の終了の日(同日が当該変更後の育児休業等の期間の終了の日後となる場合にあつては、同日)までに、その旨、その変更後の育児休業等の期間その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(以下第二条の二十六までにおいて「育児休業等期間変更申告書」という。)を、休業前勤務先等及び現に第一項の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。 4 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書又は育児休業等期間変更申告書が第一項又は前項の金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。 (金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告)第二条の二十二 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした財産形成住宅貯蓄のうち当該申告書に係るものに関する事務の全部がその事業の譲渡を受けた第二条の五第一項に規定する者(以下この項において「金融機関等」という。)、その合併により設立した金融機関等若しくはその合併後存続する金融機関等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関等の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は同一の金融機関等の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、当該個人に係る勤務先(当該個人が海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者である場合には、その者に係る出国時勤務先)別に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を作成し、これを当該個人に係る勤務先等(当該個人が海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者である場合には、その者に係る出国時勤務先等)を経由して、当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 この場合において、当該書類が当該勤務先に受理されたとき(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先を経由して当該委託に係る事務代行先に受理されたとき)は、当該書類は、その受理された日に当該税務署長に提出されたものとみなす。
2 前項に規定する財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部の移管があつた後においては、当該移管に係る財産形成住宅貯蓄についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、移管先の営業所等に対してのみ提出することができる。 (財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書)第二条の二十三 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄につき法第四条の二第一項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下第二条の二十六までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」という。)を、その者の勤務先等及び現にその者の同項の規定の適用を受ける当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書が前項の金融機関の営業所等に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。 3 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の提出があつた場合には、その提出があつた日後に支払を受ける第一項に規定する財産形成住宅貯蓄の利子、収益の分配又は法第四条の二第一項第四号に規定する差益については、同項の規定は、適用しない。 (財産形成非課税住宅貯蓄申込書等を受理してはならない場合)第二条の二十四 金融機関の営業所等の長又は勤務先(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先)の長は、個人の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申込書に記載された氏名若しくは住所又は勤務先若しくは事務代行先の名称若しくは所在地とその者の提出した財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された氏名若しくは住所又は勤務先若しくは事務代行先の名称若しくは所在地(当該申告書の提出後、氏名又は住所の変更に係る財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書の提出があつた場合には当該申告書に記載された変更後の氏名又は住所とし、勤務先又は事務代行先の名称又は所在地の変更に係る当該申告書の提出があつた場合には当該申告書に記載された変更後の勤務先又は事務代行先の名称又は所在地とし、事務代行先の変更(当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者である場合においてその者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしたこと又は当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者であつて事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしているものである場合においてその者が当該委託をやめたこと若しくは特定賃金支払者でなくなつたことを含む。)に係る当該申告書の提出があつた場合には当該申告書に記載された変更後の事務代行先の名称又は所在地とし、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は第二条の二十第一項の規定による申告書の提出があつた場合にはこれらの申告書に記載された異動後の勤務先又は当該勤務先に係る事務代行先の名称又は所在地とする。)とが異なるときは、当該申込書を受理してはならない。
2 金融機関の営業所等の長は、個人の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された事項のうちに当該個人と締結した勤労者財産形成住宅貯蓄契約において定められた事項と異なるものがある場合には、当該申告書を受理してはならない。 3 勤務先の長又は出国時勤務先の長は、当該勤務先の賃金の支払者に係る勤労者以外の者若しくは当該出国時勤務先に係る勤労者以外の者が財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書若しくは育児休業等期間変更申告書を提出した場合、当該出国時勤務先に係る勤労者以外の者が海外転勤者の国内勤務申告書を提出した場合又はこれらの勤労者の提出するこれらの申告書に記載された氏名、住所若しくは個人番号若しくは勤務先、事務代行先若しくは賃金の支払者の名称若しくは所在地が真実なものでないと認められる場合には、これらの申告書を受理してはならない。 (金融機関の営業所等における財産形成住宅貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)第二条の二十五 金融機関の営業所等の長は、財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出を受けた場合には、遅滞なく、当該申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄に関する通帳、証書、証券その他の書類に、その財産形成住宅貯蓄が法第四条の二第一項の規定の適用に係るものである旨の記載をし、かつ、当該申込書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2 金融機関の営業所等の長は、前項の財産形成住宅貯蓄につき、財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理したとき、又は第二条の十二第二項の規定による通知に係る書面を受理した場合において財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書若しくは第二条の二十第一項の規定による申告書を第二条の十九第一項若しくは第二条の二十第一項の提出期限内に受理しなかつたとき、若しくは第二条の二十一第三項の規定による通知に係る書面を受理したときは、遅滞なく、その財産形成住宅貯蓄に係る前項の記載を抹消しなければならない。 3 金融機関の営業所等の長は、財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄につき帳簿を備え、財務省令で定めるところにより、各人別に、その財産形成住宅貯蓄の元本、法第四条の二第一項第三号に規定する額面金額等又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額及びその利子、収益の分配又は同項第四号に規定する差益の計算に関する事項その他の事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。 4 金融機関の営業所等の長は、個人又は勤務先の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書若しくは財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書、第二条の十八第四項若しくは第二条の十九第二項の書類又は退職等に関する通知書若しくは次条に規定する所轄税務署長の確認に係る書面を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書又は書類の写し(これらの申告書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)を含む。)を作成し、当該写し、通知書及び書面を保存しなければならない。 5 第二条の九第一項又は第二項の金融機関の営業所等の長は同条第三項に規定する貸付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を、第二条の十第一項の規定による通知を受けた者は同項の通知の内容を記載した書類又は当該通知の内容を記録した電磁的記録を、第二条の十七第一項の規定による通知を受けた者は同項の通知の内容を記載した書類又は当該通知の内容を記録した電磁的記録を、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。 6 勤務先(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先)の長又は出国時勤務先等の長は、次の各号に掲げる場合には、財務省令で定めるところにより、当該各号に定める書類の写し(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において「申告書等の写し」という。)を作成するとともに、申告書等の写し並びに第二条の十九第一項第二号の金融機関の営業所等から同号の送付があつた申告書及び書類の同号に規定する写しを保存しなければならない。一 財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した場合 これらの申告書
二 第二条の二十二第一項に規定する移管先の営業所等の提出する同項の書類を受理した場合 当該書類
三 第二条の十二第二項又は第二条の二十一第三項に規定する金融機関の営業所等に対し、これらの規定による通知をした場合 退職等に関する通知書
四 第二条の十八第四項又は第二条の十九第二項に規定する税務署長に対し、これらの規定による書類の提出をした場合 これらの書類
7 勤務先の長は、当該勤務先の賃金の支払者に係る勤労者が提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を最初に受理したとき(既に財産形成非課税年金貯蓄申告書を受理している場合を除く。)は、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、その受理した日の属する月の翌月十日までに、当該勤務先の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 (所得税の徴収が行われない災害等の事由による金銭の払出し)第二条の二十五の二 勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ハ若しくはニ又は同項第三号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が発生した場合であつて、当該事実が次に掲げる事由(以下この条及び第二条の二十八第一項において「災害等の事由」という。)により当該災害等の事由が生じた日から同日以後一年を経過する日までの間に発生したものであるとき(当該事実の発生が当該災害等の事由に基因するものであることにつき財務省令で定めるところにより財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る金融機関の営業所等に提出した場合に限る。)は、当該事実は、法第四条の二第九項に規定する事実及び第二条の十三第二号に掲げる事実に該当しないものとする。
一 当該個人がその居住の用に供している家屋であつてその者又はその者と生計を一にする親族が所有しているものについて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと。
二 当該個人が所得税法第七十三条第一項に規定する医療費を支払つた場合において、その者又はその支払の時においてその者と生計を一にする親族のためにその年中に支払つた当該医療費の金額の合計額が二百万円を超えたこと。
三 当該個人が、配偶者と死別し、若しくは離婚したこと又はその者の配偶者が所得税法施行令第十一条各号に掲げる者に該当することとなつたこと(これらの事由が生じた日の属する年の十二月三十一日においてその者が所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦(同項第三十四号に規定する扶養親族を有するものに限る。)又は同項第三十一号に規定するひとり親に該当し、又は該当することが見込まれる場合に限る。)。
四 当該個人が、所得税法第二条第一項第二十九号に規定する特別障害者に該当することとなつたこと。
五 当該個人が、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する特定受給資格者又は同法第十三条第三項に規定する特定理由離職者に該当することとなつたこと。
(財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式)第二条の二十六 財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の書式は、財務省令で定める。
(財産形成年金貯蓄の範囲)第二条の二十七 法第四条の三第一項に規定する預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるものは、所得税法施行令第三十二条第一号に掲げる者に対する定期預金(定期貯金その他財務省令で定める預貯金を含むものとし、同号に掲げる者が同条第二号に掲げる者として受入れをする預貯金を除く。)、合同運用信託若しくは同令第三十三条第四項の規定に該当する公社債及び公社債投資信託の受益権(同項第一号から第六号までに掲げるものに限る。)若しくは公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(第二条の五第二項に規定する公募をいう。)により行われたもの(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項に規定する外国投資信託を除くものとし、財務省令で定めるものに限る。)の受益権(その募集が国内において行われたもの(本邦通貨で表示されたものに限る。)で当該受益権に係る信託の設定(追加設定を含む。)があつた日において購入されたものに限る。)又は勤労者財産形成促進法第六条第二項第二号に規定する生命保険契約等に基づく生命保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金若しくは同項第三号に規定する損害保険契約に基づく損害保険の保険料とする。
(財産形成年金貯蓄に係る生命保険契約等の差益)第二条の二十八 法第四条の三第一項第四号に規定する解約返戻金その他の政令で定める金銭は、財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、災害等の事由が生じたことにより同号に規定する生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約を解約した場合(当該解約が当該災害等の事由に基因するものであることにつき財務省令で定めるところによりその者の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る金融機関の営業所等に提出した場合に限る。)に当該災害等の事由が生じた日から同日以後一年を経過する日までの間に支払われる解約返戻金(解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に分配又は割戻しを受ける剰余金又は割戻金を含む。次項において同じ。)とする。
2 法第四条の三第一項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する年金の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 法第四条の三第一項第四号に規定する生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる年金(前項の規定に該当する解約返戻金を除く。) 当該年金の額から当該年金の額に所得税法施行令第百八十三条第一項第二号に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額
二 法第四条の三第一項第四号に規定する生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約が解約された場合に支払われる前項の規定に該当する解約返戻金 当該解約返戻金の額から当該契約に係る払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額(当該解約が当該契約に基づく前号に規定する年金の支払を受けた後に行われた場合には、所得税法施行令第百八十三条第二項第三号の規定に準じて計算した金額)を控除した金額
(財産形成年金貯蓄に係る証書の保管の委託)第二条の二十九 財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が法第四条の三第一項の規定の適用を受けようとする財産形成年金貯蓄(合同運用信託に係る無記名の貸付信託の受益証券及び同項に規定する有価証券を除く。)の預入等を金融機関の営業所等にした場合において、その財産形成年金貯蓄に関する通帳、預金証書その他の証書が作成されたときは、その者は、当該申告書に係る金融機関の営業所等に、これらの証書の保管を委託しておかなければならない。 ただし、生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る証書については、この限りでない。
(財産形成年金貯蓄に係る有価証券の保管の委託をしないことにより利子所得等が非課税とされない場合)第二条の三十 財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が法第四条の三第一項の規定の適用を受けようとする有価証券を取得した場合において、その者が、当該有価証券につき、次条において準用する第二条の九第二項の規定により保管の委託をしていないときは、当該申告書に記載した財産形成年金貯蓄の利子又は収益の分配(当該保管の委託を取りやめたときは、その取りやめた時以後に支払を受ける利子又は収益の分配)については、法第四条の三第一項の規定は、適用しない。
(財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等についての準用)第二条の三十一 第二条の六から第二条の十まで、第二条の十一(同条第二項を除く。)及び第二条の十二から第二条の二十五の二までの規定は、法第四条の三の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申込書」と、「法第四条の二第一項」とあるのは「法第四条の三第一項」と、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約」と、「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、「特定財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは「特定財産形成年金貯蓄契約」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び退職等申告書等)第二条の三十二 財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人で、勤労者財産形成年金貯蓄契約において定められている積立期間の末日において法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄を有する者は、財務省令で定めるところにより、当該積立期間の末日から二月を経過する日(当該積立期間の末日において次の各号に掲げる申告書を提出している者にあつては、当該申告書の当該各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日)までに、当該積立期間の末日、年金支払開始日、年金の支払期間、支払を受ける年金の額及びその支払を受ける時期その他の事項を記載した申告書(以下この条及び次条において「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」という。)を、その者の前条において準用する第二条の六第一項第一号に規定する勤務先等(前条において準用する第二条の二十一第四項の規定による申告書を提出する者にあつては、同項に規定する出国時勤務先等)及び現に当該財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書が、その提出期限までに提出されなかつたときは、その提出期限の翌日に当該税務署長に前条において準用する第二条の二十三第一項の規定による申告書の提出があつたものとみなす。
一 前条において準用する第二条の二十一第一項の規定による申告書 同条第四項の規定による申告書を提出する日
二 前条において準用する第二条の二十一の二第一項の規定による申告書 その申告書(当該申告書に係る同条第三項の規定による申告書を提出している場合にあつては、当該申告書)に記載された同条第一項に規定する育児休業等の期間の終了の日の翌日
2 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出した個人は、その提出後、退職、転任その他の理由により前条において準用する第二条の十二第一項に規定する不適格事由に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条及び次条において「財産形成年金貯蓄者の退職等申告書」という。)を、現にその者の法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。 3 財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を提出した個人は、その提出後、当該申告書に記載した氏名又は住所に変更を生じた場合には、その旨、変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所並びにその変更があつた年月日を記載した届出書を現にその者の法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等に提出しなければならない。 4 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書又は財産形成年金貯蓄者の退職等申告書が第一項又は第二項の金融機関の営業所等に受理された場合には、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。 5 第一項に規定する「積立期間の末日」とは、勤労者財産形成年金貯蓄契約において定められている勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロに規定する最後の当該契約に基づく預入等の日又は同項第二号ロに規定する当該契約に基づく最後の保険料若しくは共済掛金の払込みの日をいう。 (財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式)第二条の三十三 財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄申込書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、第二条の三十一において準用する第二条の十八第一項、同条第二項、第二条の十九第一項、第二条の二十第一項、同条第二項、第二条の二十一第一項、同条第四項、第二条の二十一の二第一項、同条第三項及び第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書及び財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書並びに財産形成年金貯蓄者の退職等申告書の書式は、財務省令で定める。
(財産形成非課税申込書等の提出の特例)第二条の三十三の二 法第四条の三の二第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法第四条の三の二第一項に規定する勤労者(次号、第四項及び第五項において「勤労者」という。)が行う電磁的方法(同条第一項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)による記載事項(同項に規定する記載事項をいう。以下第三項までにおいて同じ。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。
二 法第四条の三の二第一項の規定により提供を受けた記載事項について、その提供をした勤労者を特定するための必要な措置を講じていること。
三 法第四条の三の二第一項の規定により提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。
2 法第四条の三の二第二項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 法第四条の三の二第二項に規定する委託勤務先(次号及び第六項において「委託勤務先」という。)の長が行う電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。
二 法第四条の三の二第二項の規定により提供を受けた記載事項について、その提供をした委託勤務先の長を特定するための必要な措置を講じていること。
三 法第四条の三の二第二項の規定により提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。
3 法第四条の三の二第三項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 法第四条の三の二第三項に規定する事務実施勤務先(次号及び第六項において「事務実施勤務先」という。)の長又は同条第二項に規定する事務代行先(以下この条において「事務代行先」という。)の長が行う電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。
二 法第四条の三の二第三項の規定により提供を受けた記載事項について、その提供をした事務実施勤務先の長又は事務代行先の長を特定するための必要な措置を講じていること。
三 法第四条の三の二第三項の規定により提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。
4 勤労者は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出の際に経由すべき勤務先に対し、法第四条の三の二第五項の規定により同項に規定する書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供するときは、当該書類に記載されるべき事項が記録された電磁的記録を財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。 5 勤労者は、法第四条の三の二第一項の規定により財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書又は財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、これらの申告書に記載すべき事項の提供と併せて、第二条の十四第二項に規定する同条第一項第六号に掲げる金額を証する書類又は第二条の三十一において準用する第二条の十四第二項に規定する同条第一項第六号に掲げる金額を証する書類の第二条の十四第二項又は第二条の三十一において準用する同項の規定による提出に代えて、その勤務先に対し、これらの書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該勤労者は、これらの規定により財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書又は財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書にこれらの書類を添付して、提出したものとみなす。 6 前項の規定は、委託勤務先の長が法第四条の三の二第二項の規定により財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書若しくは財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合又は事務実施勤務先の長若しくは事務代行先の長が同条第三項の規定により財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書若しくは財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。 7 財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人(第九号、第十一号及び第十六号に掲げる申告書の提出にあつては、第二条の三十二第二項の規定による同項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を提出した者を除く。)は、次の各号に掲げる申告書の提出(以下第九項までにおいて「財産形成非課税異動申告書等の提出」という。)の際に経由すべき勤務先(以下同項までにおいて「経由勤務先」という。)が電磁的方法による当該各号に規定する申告書(以下同項までにおいて「財産形成非課税異動申告書等」という。)に記載すべき事項(以下同項までにおいて「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、財産形成非課税異動申告書等の提出に代えて、当該経由勤務先に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該個人は、その者の氏名を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その財産形成非課税異動申告書等を当該経由勤務先に提出したものとみなす。一 第二条の十八第一項又は第二項の規定による同条第三項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書の提出
二 第二条の十九第一項の規定による同項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書の提出
三 第二条の二十第一項又は第二項の規定による同条第三項に規定する転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出
四 第二条の二十一第一項の規定による同項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出
五 第二条の二十一第四項の規定による同項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書の提出
六 第二条の二十一の二第一項の規定による同項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出
七 第二条の二十一の二第三項の規定による同項に規定する育児休業等期間変更申告書の提出
八 第二条の二十三第一項の規定による同項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の提出
九 第二条の三十一において準用する第二条の十八第一項又は第二項の規定による同条第三項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書の提出
十 第二条の三十一において準用する第二条の十九第一項の規定による同項に規定する財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書の提出
十一 第二条の三十一において準用する第二条の二十第一項又は第二項の規定による同条第三項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書の提出
十二 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第一項の規定による同項に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書の提出
十三 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第四項の規定による同項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書の提出
十四 第二条の三十一において準用する第二条の二十一の二第一項の規定による同項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書の提出
十五 第二条の三十一において準用する第二条の二十一の二第三項の規定による同項に規定する育児休業等期間変更申告書の提出
十六 第二条の三十一において準用する第二条の二十三第一項の規定による同項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出
十七 第二条の三十二第一項の規定による同項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出
8 次の各号に掲げる経由勤務先(以下この項及び次項において「委託勤務先」という。)の長は、当該各号の委託に係る事務代行先が電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、財産形成非課税異動申告書等の提出(当該各号に掲げる経由勤務先の区分に応じ当該各号に定める申告書の提出に限る。)に代えて、当該各号の委託に係る事務代行先に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該委託勤務先の長は、当該委託勤務先の名称を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その財産形成非課税異動申告書等を当該事務代行先に提出したものとみなす。一 前項第一号から第八号までに規定する申告書を受理した経由勤務先であつて、当該経由勤務先に係る特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該経由勤務先 同項第一号から第八号までに規定する申告書
二 前項第九号から第十七号までに規定する申告書を受理した経由勤務先であつて、当該経由勤務先に係る特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該経由勤務先 同項第九号から第十七号までに規定する申告書
9 財産形成非課税異動申告書等を受理した経由勤務先(委託勤務先を除く。以下この項において「事務実施勤務先」という。)の長又は財産形成非課税異動申告書等を受理した事務代行先の長は、当該財産形成非課税異動申告書等を提出する際に経由すべき金融機関の営業所等が電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、財産形成非課税異動申告書等の提出に代えて、当該金融機関の営業所等に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該事務実施勤務先の長又は事務代行先の長は、当該事務実施勤務先又は事務代行先の名称を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その財産形成非課税異動申告書等を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。 10 前項の規定の適用がある場合における第二条の十八から第二条の二十一の二まで及び第二条の二十三、第二条の三十一において準用する第二条の十八から第二条の二十一の二まで及び第二条の二十三並びに第二条の三十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 11 財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人(第二条の三十二第二項の規定による同項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を提出した者に限る。)は、次の各号に掲げる申告書の提出(以下この項において「財産形成年金貯蓄者異動申告書等の提出」という。)の際に経由すべき金融機関の営業所等が電磁的方法による当該各号に規定する申告書(以下この項において「財産形成年金貯蓄者異動申告書等」という。)に記載すべき事項(以下この項において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、財産形成年金貯蓄者異動申告書等の提出に代えて、当該金融機関の営業所等に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該個人は、その者の氏名を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その財産形成年金貯蓄者異動申告書等を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。一 第二条の三十一において準用する第二条の十八第二項の規定による同条第三項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書の提出
二 第二条の三十一において準用する第二条の二十第二項の規定による同条第三項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書の提出
三 第二条の三十一において準用する第二条の二十三第一項の規定による同項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出
12 前項の規定の適用がある場合における第二条の三十一において準用する第二条の十八第三項、第二条の二十第三項及び第二条の二十三第二項の規定の適用については、第二条の三十一において準用する第二条の十八第三項及び第二条の二十第三項中「)が」とあるのは「)に記載すべき事項を」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」と、第二条の三十一において準用する第二条の二十三第二項中「が前項」とあるのは「に記載すべき事項を前項」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。 13 次の各号に掲げる勤務先(以下この項及び次項において「委託勤務先」という。)の長は、当該各号の委託に係る事務代行先が電磁的方法による勤務先一括提出書類(当該各号に掲げる勤務先の区分に応じ当該各号に定める書類をいう。以下この項及び次項において同じ。)に記載すべき事項(以下この項及び次項において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、勤務先一括提出書類の提出に代えて、当該各号の委託に係る事務代行先に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該委託勤務先の長は、当該委託勤務先の名称を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その勤務先一括提出書類を当該事務代行先に提出したものとみなす。一 第二条の十八第四項又は第二条の十九第二項の個人に係る勤務先であつて、当該勤務先に係る特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該勤務先 第二条の十八第四項又は第二条の十九第二項の書類
二 第二条の三十一において準用する第二条の十八第四項又は第二条の十九第二項の個人に係る勤務先であつて、当該勤務先に係る特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該勤務先 第二条の三十一において準用する第二条の十八第四項又は第二条の十九第二項の書類
14 前項各号の個人に係る勤務先(委託勤務先を除く。以下この項において「事務実施勤務先」という。)の長又は勤務先一括提出書類を受理した事務代行先の長は、勤務先一括提出書類を提出する際に経由すべき金融機関の営業所等が電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、勤務先一括提出書類の提出に代えて、当該金融機関の営業所等に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該事務実施勤務先の長又は事務代行先の長は、当該事務実施勤務先又は事務代行先の名称を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その勤務先一括提出書類を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。 15 前項の規定の適用がある場合における第二条の十八第五項及び第二条の十九第三項並びに第二条の三十一において準用する第二条の十八第五項及び第二条の十九第三項の規定の適用については、これらの規定中「書類が」とあるのは「書類に記載すべき事項を」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。 16 第二条の二十二第一項又は第二条の三十一において準用する同項に規定する移管先の営業所等の長は、次の各号に掲げる書類の提出(以下この項及び次項において「事業譲渡等に関する書類の提出」という。)の際に経由すべき勤務先(以下この項及び次項において「経由勤務先」という。)が電磁的方法による当該各号の書類(以下この項及び次項において「事業譲渡等に関する書類」という。)に記載すべき事項(以下この項及び次項において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、事業譲渡等に関する書類の提出に代えて、当該経由勤務先に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該移管先の営業所等の長は、その事業譲渡等に関する書類を当該経由勤務先に提出したものとみなす。一 第二条の二十二第一項の規定による同項の書類の提出
二 第二条の三十一において準用する第二条の二十二第一項の規定による同項の書類の提出
17 次の各号に掲げる経由勤務先(以下この項において「委託勤務先」という。)の長は、当該各号の委託に係る事務代行先が電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、事業譲渡等に関する書類の提出(当該各号に掲げる経由勤務先の区分に応じ当該各号に定める書類の提出に限る。)に代えて、当該各号の委託に係る事務代行先に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該委託勤務先の長は、その事業譲渡等に関する書類を当該事務代行先に提出したものとみなす。一 前項第一号の書類を受理した経由勤務先であつて、当該経由勤務先に係る特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該経由勤務先 当該書類
二 前項第二号の書類を受理した経由勤務先であつて、当該経由勤務先に係る特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該経由勤務先 当該書類
18 前二項の規定の適用がある場合における第二条の二十二第一項及び第二条の三十一において準用する同項の規定の適用については、これらの規定中「書類が」とあるのは「書類に記載すべき事項を」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。 19 第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出した個人は、同条第二項の規定により同項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を提出する際に経由すべき金融機関の営業所等が電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該金融機関の営業所等に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該個人は、その者の氏名を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、当該申告書を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。 20 前項の規定の適用がある場合における第二条の三十二第四項の規定の適用については、同項中「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書又は財産形成年金貯蓄者の退職等申告書が第一項又は第二項」とあるのは「財産形成年金貯蓄者の退職等申告書に記載すべき事項を第二項」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「これらの申告書」とあるのは「当該申告書」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」と、「これらの規定」とあるのは「同項」とする。 21 第二条の三十二第二項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を提出した個人は、同条第三項の規定による同項の届出書の提出に代えて、当該届出書を提出すべき金融機関の営業所等に対し、当該届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該個人は、その者の氏名を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、当該届出書を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。 22 次の各号に掲げる勤務先(以下この項及び次項において「委託勤務先」という。)の長は、当該各号に掲げる勤務先の区分に応じ当該各号に定める通知書(以下この項及び次項において「退職等通知書」という。)の提出に代えて、当該各号の委託に係る事務代行先に対し、当該退職等通知書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該委託勤務先の長は、その退職等通知書を当該事務代行先に提出したものとみなす。一 第二条の十二第二項又は第二条の二十一第三項の個人に係る勤務先であつて、当該勤務先に係る特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該勤務先 第二条の十第二項に規定する退職等に関する通知書
二 第二条の三十一において準用する第二条の十二第二項又は第二条の二十一第三項の個人に係る勤務先であつて、当該勤務先に係る特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該勤務先 第二条の三十一において準用する第二条の十第二項に規定する退職等に関する通知書
23 前項各号の個人に係る勤務先(委託勤務先を除く。以下この項において「事務実施勤務先」という。)の長又は退職等通知書を受理した事務代行先の長は、退職等通知書の提出に代えて、当該退職等通知書を提出すべき金融機関の営業所等に対し、当該退職等通知書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該事務実施勤務先の長又は事務代行先の長は、その退職等通知書を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。 24 法第四条の三の二第一項から第三項までの規定又は第七項から第九項まで、第十一項若しくは前三項の規定の適用がある場合における第二条の六第四項、第二条の十第二項、第二条の十四第三項、第二条の十七の二並びに第二条の二十五第一項及び第四項(同項の退職等に関する通知書に係る部分に限る。)(これらの規定を第二条の三十一において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第二条の六第四項中「は、」とあるのは「は、法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法により提供された」と、「に、」とあるのは「に記載すべき事項を記録した第二条の二十五第四項に規定する電磁的記録に、」と、第二条の十第二項中「は、」とあるのは「は、法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法により提供された」と、「記載された」とあるのは「記載すべき事項を記録した第二条の二十五第四項に規定する電磁的記録に記録された」と、第二条の十四第三項及び第二条の十七の二中「は、」とあるのは「は、法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法により提供された」と、「に、」とあるのは「に記載すべき事項を記録した第二条の二十五第四項に規定する電磁的記録に、」と、第二条の二十五第一項中「かつ、当該申込書」とあるのは「かつ、法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法により提供された当該申込書に記載すべき事項を記録した第四項に規定する電磁的記録」と、同条第四項中「これらの申告書又は書類の写し(これらの申告書又は書類」とあるのは「法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法により提供された当該通知書」と、「を含む。)を作成し、当該写し、通知書及び書面を保存しなければ」とあるのは「を保存しなければ」とする。 25 前項に定めるもののほか、法第四条の三の二第一項から第三項までの規定又は第七項から第九項まで、第十一項、第十三項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項、第二十二項若しくは第二十三項の規定の適用がある場合における第二条の十九第一項並びに第二条の二十五第四項(同項の退職等に関する通知書に係る部分を除く。)及び第六項(これらの規定を第二条の三十一において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第二条の十九第一項第二号中「つき」とあるのは「つき第二条の三十三の二第二十五項の規定により読み替えられた」と、「作成した申告書及び書類の同項に規定する写し」とあるのは「保存している法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法により提供された申告書及び書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録(第二条の二十五第四項に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」と、「送付すべき」とあるのは「送信し、又は送付すべき」と、「送付が」とあるのは「送信又は送付が」と、第二条の二十五第四項中「これらの申告書又は書類の写し(」とあるのは「電磁的方法(法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法をいう。第六項において同じ。)により提供された」と、「又は書類に」とあるのは「若しくは書類に」と、「を記録した」とあるのは「が記録された」と、「を含む。)を作成し、当該写し、通知書及び書面」とあるのは「又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」と、同条第六項中「当該各号に定める書類の写し(これらの書類」とあるのは「電磁的方法により提供された当該各号に定める書類」と、「を記録した」とあるのは「が記録された」と、「を含む。以下この項において「申告書等の写し」という。)を作成するとともに、申告書等の写し並びに」とあるのは「又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面及び第二条の三十三の二第二十五項の規定により読み替えられた」と、「送付」とあるのは「送信又は送付」と、「申告書及び書類の同号に規定する写し」とあるのは「同号の電磁的記録又は電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」とする。 (勤労者財産形成貯蓄契約に基づく満期返戻金等)第二条の三十四 法第四条の四第一項に規定する満期返戻金等として政令で定める一時金は、次に掲げるものとする。
一 勤労者財産形成促進法第六条第一項第二号に規定する生命保険に関する契約若しくは簡易生命保険契約又は同項第二号の二に規定する損害保険に関する契約に基づく保険金又は満期返戻金で保険期間の満了後支払を受けるもの及び解約返戻金(これらの保険金若しくは満期返戻金又は解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に分配を受ける剰余金を含む。)
二 勤労者財産形成促進法第六条第一項第二号に規定する生命共済に関する契約に基づく共済金で共済期間の満了後支払を受けるもの及び解約返戻金(これらの共済金又は解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に割戻しを受ける割戻金を含む。)
(特定寄附信託の利子所得の非課税)第二条の三十五 法第四条の五第一項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する特定寄附信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)の信託財産に属する公社債又は貸付信託の受益権の利子又は収益の分配につき同項の規定の適用を受けようとする次の各号に掲げる公社債又は貸付信託の受益権の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一 公社債又は貸付信託の受益権(次号に掲げるものを除く。) 金融機関(所得税法施行令第三十二条第一号、第四号及び第五号に掲げる者をいう。以下この条において同じ。)の営業所等(法第四条の五第三項に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)に係る金融機関の振替口座簿(当該金融機関が社債、株式等の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)に記載又は記録を受ける方法
二 長期信用銀行法第八条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、信用金庫法第五十四条の二の四第一項の規定による全国連合会債、農林中央金庫法第六十条の規定による農林債若しくは株式会社商工組合中央金庫法第三十三条の規定による商工債又は記名式の貸付信託の受益証券 金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受ける方法又は当該金融機関の営業所等に保管される方法
2 特定寄附信託の受託者(公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配(以下この項において「利子等」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者でないものに限る。)は、当該利子等が法第四条の五第一項の規定の適用を受けるものである場合には、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ当該各号に定める者に対し(当該利子等が第一号に掲げる利子等であり、かつ、その利子等に係る支払事務の取扱いをする者(以下この条において「支払事務取扱者」という。)が前項第一号の金融機関の営業所等でない場合には、当該金融機関の営業所等を経由して当該支払事務取扱者に対し)、その利子等の支払期ごとに、当該公社債、預貯金又は合同運用信託(以下この条において「公社債等」という。)が法第四条の五第一項の規定の適用に係るものである旨を通知しなければならない。一 前項第一号に掲げる公社債等の利子等 当該利子等の支払事務取扱者
二 前項第二号に掲げる公社債等の利子等又は預貯金若しくは合同運用信託(貸付信託を除く。)の利子等 これらの利子等の支払をする者(次項及び第四項において「支払者」という。)
3 前項の通知を受けた支払事務取扱者又は支払者は、公社債等の振替に関する帳簿又は公社債等の管理に関する帳簿に、その公社債等が法第四条の五第一項の規定の適用に係るものである旨を記載し、又は記録しなければならない。 4 第二項の通知を受けた支払事務取扱者又は支払者は、その通知の内容を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。 5 法第四条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 特定寄附信託の受託者が、その特定寄附信託の信託財産に属する公社債又は貸付信託の受益権につきその利子又は収益の分配の計算期間を通じて第一項の規定により金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている場合 当該計算期間に対応する利子又は収益の分配の額
二 特定寄附信託の受託者が、その特定寄附信託の信託財産に属する公社債又は貸付信託の受益権につきその利子又は収益の分配の計算期間の中途において第一項の規定により金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をし、かつ、その記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている場合 当該計算期間に対応する利子又は収益の分配の額に当該記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている期間の日数を乗じこれを当該計算期間の日数で除して計算した金額
6 法第四条の五第二項に規定する民間の団体が行う公益を目的とする事業に資する特定寄附金として政令で定めるものは、所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金のうち法第四十一条の十八の三第一項第一号イからニまでに掲げる法人に対するもの及び所得税法第七十八条第三項又は法第四十一条の十八の二第一項の規定により所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金とみなされたものとする。 7 法第四条の五第二項に規定する計画的な寄附が適正に実施されるための要件として政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 当該信託の信託契約の期間が、五年以上十年以下の範囲内で、かつ、一年の整数倍の期間であること。
二 当該信託の受託者がその信託財産として受け入れる資産は、金銭に限られること。
三 当該信託の信託財産からの寄附金は、信託契約締結時の信託の元本の額(当該信託契約における第八号の定めにより当該信託の委託者に交付される金額の合計額(第九号において「交付元本額」という。)を除く。第九号において「寄附元本額」という。)を当該信託契約の期間の年数で除した金額と当該信託契約の期間の開始の日から当該寄附をする日までの間に支払われた利子等(法第四条の五第一項に規定する利子等をいう。以下この号及び第十三項において同じ。)の合計額(同日前に既に寄附された利子等の金額を除く。)を、当該信託契約の期間の開始の日以後一年ごとに区分した各期間に支出すること。
四 当該信託の信託財産からの寄附金は、その全てを法第四条の五第二項に規定する対象特定寄附金(以下この項及び次項において「対象特定寄附金」という。)として支出すること。
五 当該信託の信託財産から最初に寄附金を支出する日の前日までに、当該信託の受託者がその対象特定寄附金に係る法人又は所得税法第七十八条第三項に規定する特定公益信託の受託者との間で寄附に関する契約(寄附金を支出する日、寄附金額の算定方法その他の財務省令で定める事項の定めがあるものに限る。)を締結すること。
六 当該信託の信託財産の運用は、次に掲げる方法に限られること。
イ 預貯金
ロ 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券又は貸付信託の受益権の取得
ハ 合同運用信託の信託(貸付信託の受益権の取得を除く。)
七 当該信託の受益権については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。
八 当該信託の信託契約の期間中に当該信託財産から当該信託の委託者に金銭の交付をする場合には、当該金銭の交付は当該信託契約の期間の開始の日以後一年ごとに区分した各期間に均等額を交付するものであり、かつ、当該信託契約の期間中に交付される金銭の合計額は信託契約締結時の当該信託の元本の額の百分の三十に相当する金額を超えないこと。
九 当該信託契約の期間中に当該信託財産につき損失が生じた場合には、次に定めるところによること。
イ 当該損失の金額に寄附元本額の当該信託契約締結時の信託の元本の額に占める割合を乗じた金額を、当該損失が生じた日以後に支出すべき寄附金の額から均等に控除すること。
ロ 当該損失の金額に交付元本額の当該信託契約締結時の信託の元本の額に占める割合を乗じた金額を、当該損失が生じた日以後に委託者に交付すべき金額から均等に控除すること。
十 当該信託の信託契約の期間中の最後に行われる第八号の金銭の交付は、当該信託の信託財産から最後に寄附金を支出する日以前に行うこと。
十一 当該信託の信託財産の計算期間は、一月一日(信託契約の期間の開始の日の属する年にあつては、その開始の日)から十二月三十一日(信託契約の期間の終了の日の属する年にあつては、その終了の日)までであること。
十二 当該信託は、合意による終了ができないこと。
十三 当該信託の委託者が死亡した場合には、当該信託は終了し、その信託財産の全てを対象特定寄附金として支出すること。
十四 当該信託の受託者である法第四条の五第二項に規定する信託会社(第十五項において「信託会社」という。)の業務方法書に特定寄附信託に関する業務を行う旨の記載があり、かつ、当該受託者は当該業務方法書に従つて適正に信託業務を遂行すること。
8 法第四条の五第八項に規定する計画的な寄附が適正に実施されていないと認められる事実として政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。一 法第四条の五第二項に規定する特定寄附信託契約(以下この条において「特定寄附信託契約」という。)の変更により、その信託財産を対象特定寄附金として支出することを主たる目的としなくなつたこと。
二 特定寄附信託契約又はその履行につき、前項各号に掲げる要件に該当しないこととなつたこと。
9 特定寄附信託の受託者は、居住者の提出する法第四条の五第三項に規定する特定寄附信託申告書(以下この条において「特定寄附信託申告書」という。)に記載された事項のうちに当該居住者と締結した特定寄附信託契約において定められた事項と異なるものがある場合には、当該申告書を受理してはならない。 10 特定寄附信託申告書を提出した居住者が、その提出後、当該特定寄附信託申告書に記載した当該居住者の氏名、住所若しくは居所又は個人番号を変更した場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「特定寄附信託異動申告書」という。)を、当該特定寄附信託の受託者の営業所等を経由し、当該特定寄附信託の受託者の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 この場合において、当該居住者は、当該特定寄附信託の受託者にその者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類(その者の氏名又は住所若しくは居所を変更した場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所若しくは居所及び変更後の氏名若しくは住所若しくは居所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)を提示し、又はその者の署名用電子証明書等(法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この項において同じ。)を送信しなければならないものとし、当該特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託異動申告書(電磁的方法(法第四条の五第五項に規定する電磁的方法をいう。第十二項及び第十四項において同じ。)により提供された当該特定寄附信託異動申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載され、又は記録されている変更後の氏名、住所若しくは居所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所若しくは居所又は個人番号と同一であることの確認をし、かつ、当該特定寄附信託異動申告書に当該確認をした事実及び当該本人確認等書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載し、又は記録しなければならない。 11 特定寄附信託の受託者は、居住者の提出する特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した場合には、その受理した日の属する月の翌月十日までに、これらの申告書を当該特定寄附信託の受託者の営業所等の所在地の所轄税務署長に送付しなければならない。 12 第十項の居住者は、同項の規定による特定寄附信託異動申告書の提出に代えて、同項の特定寄附信託の受託者の営業所等に対し、当該特定寄附信託異動申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該居住者は、当該特定寄附信託異動申告書を当該特定寄附信託の受託者の営業所等に提出したものとみなす。 13 特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託の信託財産につき帳簿を備え、財務省令で定めるところにより、当該特定寄附信託の委託者別に、当該信託財産につき生ずる利子等の金額、当該信託財産から支出される寄附金の額及び委託者に交付される金額その他の事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。 14 特定寄附信託の受託者は、居住者の提出する特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、当該写し又は電磁的方法により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を保存しなければならない。 15 その年において特定寄附信託契約を締結していた信託会社に係る所得税法第二百二十七条の規定の適用については、同条中「)については」とあるのは「)が受託者である信託(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)に規定する特定寄附信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)を除く。)にあつては当該信託会社の」と、「受託者については」とあるのは「者が受託者である信託又は特定寄附信託にあつては」とする。 16 法第四条の五第九項の規定により所得税法第七十八条の規定が適用される場合における同法第百二十条第三項(同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定により確定申告書に添付し、若しくは当該申告書の提出の際に提示すべき書類又は法第四条の五第九項の規定により法第四十一条の十八の二若しくは第四十一条の十八の三の規定が適用される場合における法第四十一条の十八の二第三項若しくは第四十一条の十八の三第二項の規定により確定申告書に添付すべき書類に関し必要な事項は、財務省令で定める。 (納税準備預金に係る金融機関の範囲)第二条の三十六 法第五条第二項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び株式会社商工組合中央金庫とする。
(振替国債等の利子の課税の特例)第三条 法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託又は同条第三項に規定する外国年金信託(以下この項、第二十一項及び第二十四項において「適格外国証券投資信託等」という。)の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証券投資信託等の信託財産につき支払を受ける同条第一項に規定する振替国債(以下この条において「振替国債」という。)又は同項に規定する振替地方債(以下この条において「振替地方債」という。)の利子について同項の規定の適用を受けようとする場合には、当該非居住者又は外国法人は、その受託した適格外国証券投資信託等の別に、同項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を同項の規定により同項に規定する税務署長に提出するものとする。
2 非居住者又は外国法人が次の各号に掲げる口座において最初に振替国債(法第四十一条の十三第一項に規定する割引債(法第四十一条の十二の二第六項第一号ニに掲げるものを除く。以下この項において「割引債」という。)に該当するものを除く。以下この項において同じ。)又は振替地方債(割引債に該当するものを除く。以下この項において同じ。)の振替記載等(法第五条の二第七項第六号に規定する振替記載等をいう。以下この条において同じ。)を受ける場合において、当該振替記載等を受ける際、当該各号に掲げる口座の区分に応じ当該各号に定める者が、当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び法第五条の二第一項に規定する住所(以下この項及び第十九項において「住所」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この項及び次項において「特例書類」という。)を作成し、当該特例書類を同条第一項に規定する税務署長に対し提出したときは、当該非居住者又は外国法人は、当該振替国債又は振替地方債につき同項の規定による非課税適用申告書の提出をしたものとみなす。 ただし、当該特例書類に記載すべき氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号)が、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による確認(次条第二十一項において準用する第十七項の規定による確認及び同条第二十一項において準用する第十八項に規定する同じであることの確認を含む。第一号、次項及び第十九項において「特定振替社債等に係る確認」という。)又は法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による確認(第二十六条の二十第二十四項において準用する第十七項の規定による確認及び同条第二十四項において準用する第十八項に規定する同じであることの確認を含む。第二号、次項及び第十九項において「特定振替割引債に係る確認」という。)がされた当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び次条第二十一項において準用する第十七項若しくは第二十六条の二十第二十四項において準用する第十七項の規定により確認された事項又は次条第二十一項において準用する第十八項若しくは第二十六条の二十第二十四項において準用する第十八項に規定する同じであることの確認がされた事項)と異なるとき(当該非居住者又は外国法人が法第五条の二第四項に規定する組合契約に係る同項に規定する組合財産又は同項に規定する信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合にあつては、当該特例書類に記載すべき当該組合契約に係る組合又は当該信託の名称その他の財務省令で定める事項が、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項の規定により帳簿に記載若しくは記録がされ、又は法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十四項の規定により帳簿に記載若しくは記録がされた当該組合又は当該信託の名称その他の財務省令で定める事項と異なるときを含む。)は、この限りでない。一 特定振替社債等に係る確認に係る振替記載等に係る口座 当該特定振替社債等に係る確認を行つた法第五条の二第一項に規定する特定振替機関等(以下この条において「特定振替機関等」という。)の同項に規定する営業所等(以下この条において「営業所等」という。)の長又は当該特定振替社債等に係る確認を行つた法第五条の二第七項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)の同項第五号に規定する特定国外営業所等(以下この条において「特定国外営業所等」という。)の長から法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書を受理した法第五条の二第七項第二号に規定する特定口座管理機関(当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けるものに限る。)の営業所等の長若しくは同項第三号に規定する特定間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けるものに限る。)の営業所等の長
二 特定振替割引債に係る確認に係る振替記載等に係る口座 当該特定振替割引債に係る確認を行つた特定振替機関等の営業所等の長又は当該特定振替割引債に係る確認を行つた適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長から法第四十一条の十三の三第一項に規定する非課税適用申告書を受理した法第五条の二第七項第二号に規定する特定口座管理機関(当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けるものに限る。)の営業所等の長若しくは同項第三号に規定する特定間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けるものに限る。)の営業所等の長
3 前項の場合において、同項の規定により特例書類の提出をした特定振替機関等の営業所等の長、同項の特定口座管理機関の営業所等の長又は同項の特定間接口座管理機関の営業所等の長は、当該提出をした日以後遅滞なく、当該特例書類の提出をした旨を同項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる非居住者又は外国法人(当該非居住者又は外国法人に係る特定振替社債等に係る確認又は特定振替割引債に係る確認を適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長が行つた場合にあつては、当該特定国外営業所等の長を経由して当該非居住者又は外国法人)に対し通知をしなければならない。 4 法第五条の二第四項に規定する政令で定める契約は、次の各号に掲げる契約とし、同項に規定する政令で定めるものは、当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものとする。一 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約 同法第十六条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十八条に規定する組合財産
二 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約 同法第五十六条において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産
三 外国における民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約及び前二号に掲げる契約に類する契約(以下この号において「外国組合契約」という。) 当該外国組合契約に係る同法第六百六十八条に規定する組合財産及び前二号に規定する組合財産に類する財産
5 法第五条の二第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する政令で定める法人は、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び我が国が加盟している国際機関とする。 6 法第五条の二第七項第四号に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第四十一条第一項の規定とする。 7 法第五条の二第七項第四号の承認を受けようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が同項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を同項第一号に規定する特定振替機関(以下この項、第十五項及び第十六項において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類を添付して、これを振替国債又は振替地方債に係る特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。 8 国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。 9 第七項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出があつた日の属する月の翌月末日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。 10 国税庁長官は、法第五条の二第九項の規定による承認の取消しの処分を行う場合には、その承認を受けていた者に対し、書面によりその旨を通知する。 11 振替国債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けようとする者が振替地方債につき同号の承認を受け、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(第十四項において「特定振替社債等」という。)につき同条第四項第四号の承認を受け、又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債(以下この条において「特定振替割引債」という。)のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「同項第一号」とあるのは「振替国債に係る同項第一号」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び振替地方債につき同条第七項第四号の承認を受けていること、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第四号の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債」とあるのは「振替国債」とする。 この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の二第七項第四号の承認があつたものとみなす。 12 振替国債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けようとする者が特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が同項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を同項第一号に規定する特定振替機関(以下この項、第十五項及び第十六項において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債に係る特定振替機関」とあるのは「振替国債に係る法第五条の二第七項第一号に規定する特定振替機関」とする。 この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の二第七項第四号の承認があつたものとみなす。 13 振替地方債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けようとする者が振替国債につき同号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「同項第一号」とあるのは「振替地方債に係る同項第一号」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び振替国債につき同条第七項第四号の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債」とあるのは「振替地方債」とする。 この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の二第七項第四号の承認があつたものとみなす。 14 振替地方債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けようとする者が特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が同項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を同項第一号に規定する特定振替機関(以下この項、第十五項及び第十六項において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第四号の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債に係る特定振替機関」とあるのは「振替地方債に係る法第五条の二第七項第一号に規定する特定振替機関」とする。 この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の二第七項第四号の承認があつたものとみなす。 15 第七項又は第十一項から前項までの承認を受けようとする者は、第七項の申請書の提出に代えて、その提出の際に経由すべき特定振替機関に対し、当該申請書に記載すべき事項を電磁的方法(法第五条の二第十七項に規定する電磁的方法をいう。次項において同じ。)により提供することができる。 この場合において、当該承認を受けようとする者は、当該申請書を当該特定振替機関に提出したものとみなす。 16 第七項又は第十一項から第十四項までの承認を受けようとする者は、前項の規定により第七項の申請書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、同項の規定による当該申請書に添付すべき書類の提出に代えて、その提出の際に経由すべき特定振替機関に対し、当該書類に記載されるべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものにより提供することができる。 この場合において、当該承認を受けようとする者は、同項の規定により当該申請書に当該書類を添付して、提出したものとみなす。 17 非課税適用申告書又は法第五条の二第十二項の規定による同項第一号若しくは第三号に定める申告書(以下この条において「異動申告書」という。)を提出する者は、個人番号又は法人番号を有する場合には、その提出の際、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書を提出する特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長は、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書に記載されている財務省令で定める事項を当該書類により確認しなければならないものとする。 18 非課税適用申告書又は異動申告書を提出する外国法人で行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項に規定する法人番号保有者に該当するものがその提出の際、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書を提出する特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長が、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書に記載されている前項に規定する財務省令で定める事項につき、同条第四項の規定により公表された当該外国法人の当該財務省令で定める事項と同じであることの確認をした場合には、前項の規定にかかわらず、当該外国法人は、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に対しては、同項に規定する財務省令で定める書類の提示を要しないものとし、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長は、同項の規定による確認を要しないものとする。 19 非居住者又は外国法人が、特定振替社債等に係る確認に係る振替記載等に係る口座若しくは特定振替割引債に係る確認に係る振替記載等に係る口座において最初に振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける場合又は振替国債若しくは振替地方債に係る異動申告書の提出をする場合には、当該振替記載等又は提出については、特定振替社債等に係る確認に係る法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項に規定する財務省令で定める書類の提示(次条第二十一項において準用する第十七項の規定による同項の財務省令で定める書類の提示又は同条第二十一項において準用する前項に規定する同じであることの確認を含む。)又は特定振替割引債に係る確認に係る法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項に規定する財務省令で定める書類の提示(第二十六条の二十第二十四項において準用する第十七項の規定による同項の財務省令で定める書類の提示又は同条第二十四項において準用する前項に規定する同じであることの確認を含む。)をもつて法第五条の二第十一項の規定による同項の財務省令で定める書類の提示(第十七項の規定による同項の財務省令で定める書類の提示を含む。)があつたものと、当該特定振替社債等に係る確認又は当該特定振替割引債に係る確認をもつて同条第十一項の規定による確認(第十七項の規定による確認を含む。)があつたものと、それぞれみなす。 ただし、当該非居住者又は外国法人が提出をする非課税適用申告書又は異動申告書に記載された氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び第十七項の規定により確認された事項又は前項に規定する同じであることの確認がされた事項)が当該特定振替社債等に係る確認又は当該特定振替割引債に係る確認がされた当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び次条第二十一項において準用する第十七項若しくは第二十六条の二十第二十四項において準用する第十七項の規定により確認された事項又は次条第二十一項において準用する前項若しくは第二十六条の二十第二十四項において準用する前項に規定する同じであることの確認がされた事項)と異なるときは、この限りでない。 20 法第五条の二第十二項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び我が国が加盟している国際機関については、適用しない。 21 非課税適用申告書を提出した者(第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。以下この項及び第二十四項において同じ。)が、特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者から振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受けたとき、若しくは特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し異動申告書を提出したとき、又は法第五条の二第四項に規定する業務執行者等が特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し同条第十二項第二号若しくは第四号に定める届出書(同項第二号に定める届出書にあつては同条第四項の組合又は信託の名称その他の財務省令で定める事項の変更について記載があるものに限る。)及び同条第四項に規定する組合契約書等の写しを提出したときは、当該特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その都度、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別及びその受託した適格外国証券投資信託等の別)に、同条第十四項に規定する事項を同項に規定する帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。 22 法第五条の二第十五項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。 23 法第五条の二第七項第二号に規定する特定口座管理機関(次項及び第二十六項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関(次項及び第二十六項において「特定間接口座管理機関」という。)は、財務省令で定めるところにより、その受けた同条第十五項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。 24 適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債につきその利子の支払を受ける場合には、当該非居住者又は外国法人の各人別(当該非居住者又は外国法人が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該非居住者又は外国法人の各人別及びその受託した適格外国証券投資信託等の別)に、法第五条の二第十六項に規定する財務省令で定める事項を、その支払の確定した日の属する月の翌月十日までに、当該振替国債又は振替地方債に係る当該適格外国仲介業者の同項に規定する特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に通知しなければならない。 この場合において、当該通知を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関の営業所等の長は、財務省令で定めるところにより、当該通知を受けた事項を確認しなければならない。 25 法第五条の二第十六項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。 26 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、財務省令で定めるところにより、その受けた第二十四項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。 27 非居住者又は外国法人が法第五条の二第十九項に規定する信託の信託財産に属する同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子につき同条第四項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合における第二項、第三項、第十七項から第十九項まで及び第二十一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 28 法第五条の二第四項の規定の適用がある場合における所得税法第二百二十五条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。 (振替社債等の利子の課税の特例)第三条の二 法第五条の三第二項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)の発行をする者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
二 特定振替社債等の発行をする者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該発行をする者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
2 前項各号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。一 当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
二 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び前二号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3 法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。 4 法第五条の三第二項及び第三項の場合において、特定振替社債等の利子の支払を受ける者が当該特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者(同条第二項に規定する特殊関係者をいう。以下この条において同じ。)であるかどうかの判定は、その支払を受ける利子ごとに当該発行をする者の当該利子の支払の日を含む事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。第二十六項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。 5 法第五条の三第四項第一号に規定する政令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項第四号から第七号まで、第十一号、第十九号及び第二十号に掲げるものとする。 6 法第五条の三第四項第四号に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条第一項の規定とする。 7 法第五条の三第四項第四号の承認を受けようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類を添付して、これを当該特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。 8 前条第八項及び第九項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について準用する。 9 特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受けようとする者が法第五条の二第一項に規定する振替国債につき同条第七項第四号の承認を受け、又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債(次項及び第十五項において「特定振替割引債」という。)のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その他財務省令で定める書類」とあるのは、「及び法第五条の二第一項に規定する振替国債につき同条第七項第四号の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」とする。 この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の三第四項第四号の承認があつたものとみなす。 10 特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受けようとする者が法第五条の二第一項に規定する振替地方債(以下この項において「振替地方債」という。)につき同条第七項第四号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第五条の二第一項に規定する振替地方債(以下この項において「振替地方債」という。)につき同条第七項第四号の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「法第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関」とする。 この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の三第四項第四号の承認があつたものとみなす。 11 前条第十五項及び第十六項の規定は、第七項又は前二項の承認を受けようとする者について準用する。 この場合において、同条第十五項及び第十六項中「第七項の」とあるのは、「次条第七項の」と読み替えるものとする。 12 法第五条の三第四項第七号に規定する政令で定める指標は、次に掲げるものとする。一 振替社債等の発行者等(法第五条の三第四項第七号に規定する振替社債等の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)の事業に係る利益の額又は売上金額、収入金額その他の収益の額
二 振替社債等の発行者等が保有する資産の価額
三 振替社債等の発行者等が支払う剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配その他これらに類するものの額
13 法第五条の三第四項第八号の承認を受けようとする者は、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が同項第二号に規定する特定口座管理機関(第十八項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第四項第三号に規定する特定間接口座管理機関(第十八項において「特定間接口座管理機関」という。)である旨を特定振替機関が証する書類を添付して、これを当該特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。 14 前条第八項及び第九項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について、同条第十項の規定は、法第五条の三第六項の規定による承認の取消しの処分を行う場合について、それぞれ準用する。 15 特定振替社債等につき法第五条の三第四項第八号の承認を受けようとする者が特定振替割引債につき法第四十一条の十三の三第七項第十号の承認を受けている場合における第十三項の規定の適用については、同項中「その者が同項第二号に規定する特定口座管理機関(第十八項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第四項第三号に規定する特定間接口座管理機関(第十八項において「特定間接口座管理機関」という。)である旨を特定振替機関が」とあるのは「法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債につき同項第十号の承認を受けていることを」と、「当該特定振替機関」とあるのは「特定振替機関」とする。 この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の三第四項第八号の承認があつたものとみなす。 16 前条第十五項及び第十六項の規定は、第十三項又は前項の承認を受けようとする者について準用する。 この場合において、同条第十五項及び第十六項中「第七項の」とあるのは、「次条第十三項の」と読み替えるものとする。 17 法第五条の三第七項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。 18 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、財務省令で定めるところにより、その受けた法第五条の三第七項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。 19 法第五条の三第八項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。 20 特定振替社債等(法第五条の三第一項に規定する一般社債等に該当するものに限る。)の利子の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その受けた同条第八項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。 21 前条第一項から第五項まで、第十項、第十七項から第二十一項まで及び第二十四項から第二十八項までの規定は、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第二項から第四項まで、第六項、第八項から第十四項まで及び第十六項から第十九項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 22 法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この項、第二十四項及び第二十五項において「非課税適用申告書」という。)を提出した者(前項において準用する前条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第二十四項及び第二十五項において同じ。)は、その有する特定振替社債等につきその発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた場合には、当該特定振替社債等につきその該当することとなつた日以後最初に利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該非課税適用申告書を提出した法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十四項及び第二十六項において「特定振替機関等」という。)又は同条第四項第四号に規定する適格外国仲介業者(次項から第二十五項までにおいて「適格外国仲介業者」という。)に当該発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法(同条第九項において準用する法第五条の二第十七項に規定する電磁的方法をいう。次項において同じ。)による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。次項において同じ。)をしなければならない。 23 前項の規定により同項の書類の提出を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、当該書類の提出をした者の各人別に、当該書類の提出をした者が同項の特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた日その他の財務省令で定める事項を法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項に規定する帳簿に記載し、又は記録し、財務省令で定めるところにより、当該書類(電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を保存しなければならない。 24 非課税適用申告書を提出した者が特定振替機関等又は適格外国仲介業者から法第五条の三第四項第六号に規定する振替記載等(以下この項、次項及び第二十七項において「振替記載等」という。)を受けている特定振替社債等(同条第一項に規定する一般社債等に該当するものを除く。)につきその利子の支払を受ける場合には、当該特定振替機関等(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替社債等の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替社債等に係る特定振替機関等)は、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、その利子につき法第九条の三の二第一項又は所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、特定振替機関を経由して当該特定振替社債等の発行をする者に対し通知しなければならない。 25 非課税適用申告書を提出した者が法第五条の三第四項第八号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等(同条第一項に規定する一般社債等に該当するものに限る。)につきその利子の支払を受ける場合には、当該適格口座管理機関(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替社債等の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替社債等に係る適格口座管理機関)は、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、その利子につき所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、特定振替機関を経由して当該特定振替社債等の発行をする者に対し通知しなければならない。 26 特定振替社債等の発行をする者は、法第五条の三第一項又は第三項後段の規定の適用があるものとして当該特定振替社債等の利子につき法第九条の三の二第一項又は所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、当該発行をする者の当該利子の支払の日を含む事業年度開始の時における当該発行をする者の特殊関係者である非居住者又は外国法人に係る法第五条の三第十項に規定する書類を、当該利子の支払の日以後二月以内に、当該利子に係る第二十四項の規定による通知をした特定振替機関等の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長又は前項の規定による通知をした適格口座管理機関の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 ただし、既にこの項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は次条第三十四項若しくは第二十六条の二十第二十九項(同条第三十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は次条第三十四項若しくは第二十六条の二十第二十九項に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。 27 非居住者又は外国法人が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項に規定する信託の信託財産に属する特定振替社債等(当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。)の利子につき法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第四項の規定により法第五条の三第一項の規定の適用を受ける場合における第二十二項から前項までの規定の適用については、第二十二項中「第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十四項及び第二十六項において「特定振替機関等」とあるのは「第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者(次項から第二十六項までにおいて「特定受託者」と、「同条第九項」とあるのは「法第五条の三第九項」と、「第五条の二第十七項」とあるのは「第五条の二第十九項の規定により読み替えられた同条第十七項」と、第二十三項中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者」と、「は、当該」とあるのは「は、当該書類の提出をした者が同項の特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関に対し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものにより通知し、当該」と、「第五条の二第十四項」とあるのは「第五条の二第十九項の規定により読み替えられた同条第十四項」と、第二十四項中「が特定振替機関等」とあるのは「が特定振替機関」と、「当該特定振替機関等」とあるのは「当該特定振替社債等に係る特定受託者」と、第二十五項中「法第五条の三第四項第八号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)」とあるのは「特定振替機関」と、「同条第一項」とあるのは「法第五条の三第一項」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「当該特定振替社債等に係る特定受託者」と、前項中「特定振替機関等」とあり、及び「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者」とする。 (民間国外債等の利子の課税の特例)第三条の二の二 法第六条第一項に規定する政令で定める債券は、恒久的施設を有する外国法人により国外において発行された債券の利子の全部又は一部が当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものである場合における当該債券とする。
2 法第六条第一項に規定する政令で定める金額は、恒久的施設を有する外国法人により発行された民間国外債(同項に規定する民間国外債をいう。以下この条において同じ。)につき支払を受けるべき利子の金額のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る部分に相当する金額とする。 3 法第六条第二項に規定する政令で定める金額は、恒久的施設を有する外国法人が発行した民間国外債につき居住者又は内国法人に対して支払をする利子の金額のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る部分の金額とする。 4 法第六条第二項の規定により徴収して納付すべき外国法人が発行した民間国外債の利子に係る所得税の納税地は、当該外国法人の国内にある主たる事務所の所在地とする。 5 法第六条第四項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。一 民間国外債の発行をする者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
二 民間国外債の発行をする者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該発行をする者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
6 前項各号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。一 当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
二 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び前二号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
7 法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。 8 法第六条第四項に規定する政令で定める指標は、次に掲げるものとする。一 民間国外債の発行者等(民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(法第六条第四項に規定する特殊関係者をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の事業に係る利益の額又は売上金額、収入金額その他の収益の額
二 民間国外債の発行者等が保有する資産の価額
三 民間国外債の発行者等が支払う剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配その他これらに類するものの額
9 法第六条第四項に規定する政令で定める支払の取扱者は、国内における第二条の二第二項に規定する者及び国外において民間国外債の利子の受領の媒介、取次ぎ又は代理(第二十項及び第三十二項において「媒介等」という。)をその業務として、又はその業務に関連して行う者とする。 10 法第六条第四項の規定による非課税適用申告書(次項から第十五項までにおいて「非課税適用申告書」という。)の提出は、民間国外債の利子の支払を受ける都度、その利子の支払をする者(当該利子の支払が同条第四項に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者及び利子の支払をする者)を経由して同項に規定する税務署長に対してしなければならない。 11 非課税適用申告書の提出をする者は、その提出をしようとする際、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類(その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この条において「住所等」という。)の記載がされているものに限る。第十七項において同じ。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、その者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類。以下第十三項までにおいて「非居住者等確認書類」という。)を、当該非課税適用申告書に係る利子の支払をする者(当該利子の支払が支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者。以下同項までにおいて同じ。)に提示しなければならないものとし、当該利子の支払をする者は、当該非課税適用申告書に記載された氏名又は名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等その他財務省令で定める事項)を当該非居住者等確認書類により確認しなければならないものとする。 12 非課税適用申告書の提出をする外国法人で行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項に規定する法人番号保有者に該当するものがその提出をしようとする際、当該非課税適用申告書に係る利子の支払をする者が、当該非課税適用申告書に記載された名称、国外にある住所等その他前項に規定する財務省令で定める事項につき、同条第四項の規定により公表された当該提出をする外国法人の名称、国外にある住所等その他前項に規定する財務省令で定める事項と同じであることの確認をした場合には、同項の規定にかかわらず、当該提出をする外国法人は、当該利子の支払をする者に対しては、非居住者等確認書類の提示を要しないものとし、当該利子の支払をする者は、同項の規定による確認を要しないものとする。 13 民間国外債の利子の支払をする者は、その提出を受けた当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書(電磁的方法(法第六条第八項に規定する電磁的方法をいう。第十五項において同じ。)により提供された当該非課税適用申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載され、若しくは記録された氏名若しくは名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等及び第十一項に規定する財務省令で定める事項)を非居住者等確認書類により確認したとき、又は当該非課税適用申告書に記載され、若しくは記録された名称、国外にある住所等その他同項に規定する財務省令で定める事項につき前項に規定する同じであることの確認をしたときは、当該非課税適用申告書にその旨並びに当該利子の支払をする者の氏名又は名称及び住所等を記載し、又は記録しなければならない。 14 民間国外債の利子の支払をする者は、当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書を受理したときは、その受理した日の属する月の翌月末日までに、当該非課税適用申告書を法第六条第四項に規定する税務署長に提出しなければならない。 15 民間国外債の利子の支払をする者は、当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書を受理したときは、財務省令で定めるところにより、当該非課税適用申告書の写し(当該非課税適用申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を作成し、当該写し又は電磁的方法により提供された当該非課税適用申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を保存しなければならない。 16 法第六条第五項、第六項及び第十項の場合において、民間国外債の利子の支払を受ける者が当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者であるかどうかの判定は、その支払を受ける利子ごとに当該発行をする者の当該利子の支払の日を含む事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。第三十四項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。 17 法第六条第十項に規定する特定民間国外債(以下第二十八項までにおいて「特定民間国外債」という。)の利子につき同条第十項の規定の適用を受けようとする非居住者又は外国法人は、当該特定民間国外債につき支払の取扱者に保管の委託をする際、財務省令で定めるところにより、当該支払の取扱者に、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等の告知をし、当該告知をした事項につき、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類を提示することその他これに準ずる方法により確認を受けなければならない。 18 特定民間国外債の利子につき法第六条第十項の規定の適用を受けようとする非居住者又は外国法人は、当該特定民間国外債につき支払の取扱者に保管の委託をする場合において、既に他の特定民間国外債につき当該支払の取扱者に保管の委託をする際前項の規定による確認を受けているとき、その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合に該当するときは、同項の規定にかかわらず、当該特定民間国外債の保管の委託をする際、同項の規定による告知をすることを要しない。 19 特定民間国外債につき支払の取扱者に法第六条第十項に規定する保管の委託をしている非居住者又は外国法人が当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた場合には、当該非居住者又は外国法人は、その該当することとなつた日以後最初に当該特定民間国外債の利子の支払を受けるべき日までに、その該当することとなつた旨を当該支払の取扱者に告知しなければならない。 20 法第六条第十項に規定する保管支払取扱者(以下第二十五項までにおいて「保管支払取扱者」という。)は、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子の受領の媒介等に基づきその利子の交付を受ける都度、その交付を受けるべき日の前日までに、その交付を受ける利子に係る同条第十項に規定する利子受領者情報(以下第二十六項までにおいて「利子受領者情報」という。)をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)同条第十項の規定による通知(以下第二十二項までにおいて「通知」という。)をしなければならない。 この場合において、最初に当該特定民間国外債の利子の交付を受ける日が、当該特定民間国外債の発行をした日以後四十日を経過する日後であるときは、その交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知は、同日以後にしなければならない。 21 保管支払取扱者は、その保管の委託を受けている特定民間国外債につきその利子の支払をする者に対し通知をした利子受領者情報(法第六条第十項第一号に掲げる場合に該当する旨の通知に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る利子の交付を受けた日後に当該特定民間国外債の利子の交付を受ける場合において、その交付を受ける利子(法第三条の三第三項又は第六項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受けるべき者が全て当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者でない非居住者又は外国法人であることの確認をしたときは、その交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知を省略することができる。 22 前項の規定は、同項の保管支払取扱者が財務省令で定めるところによりあらかじめ同項の利子の支払をする者から同項の規定による通知の省略をすることについて承認を得ている場合に限り、適用する。 この場合において、当該特定民間国外債の利子の交付を受ける日の前日までにその交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知が当該保管支払取扱者からなかつたときは、同日において当該保管支払取扱者から当該利子の支払をする者に対して法第六条第十項第一号に掲げる場合に該当する旨の利子受領者情報の通知があつたものとみなす。 23 保管支払取扱者は、その保管の委託を受けている特定民間国外債と同一銘柄の他の特定民間国外債につき保管の再委託を受けている場合において、当該他の特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報につき法第六条第十項に規定する経由のための通知を受けたときは、財務省令で定めるところにより、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報に当該経由のための通知を受けた利子受領者情報を合わせて、その利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。 この場合において、当該通知は、同項の規定による利子受領者情報の通知とみなす。 24 特定民間国外債の保管の再委託を受けている支払の取扱者(当該特定民間国外債と同一銘柄の他の特定民間国外債に係る保管支払取扱者に該当する者を除く。以下この項及び次項において「再委託に係る支払取扱者」という。)は、二以上の当該特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報につき法第六条第十項に規定する経由のための通知を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該経由のための通知を受けた二以上の利子受領者情報を合わせて、その利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該再委託に係る支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。 この場合において、当該通知は、同項の規定による利子受領者情報の通知とみなす。 25 第二十一項及び第二十二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。一 保管支払取扱者又は再委託に係る支払取扱者が、その保管の委託又はその保管の再委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報を、法第六条第十項に規定する他の支払の取扱者に対し同項に規定する経由のための通知をする場合
二 再委託に係る支払取扱者が、その保管の再委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報を、当該特定民間国外債の利子の支払をする者に対し前項の規定による通知をする場合
26 特定民間国外債の利子の支払をする者は、その利子の支払を行う際、第二十項、第二十三項又は第二十四項の規定により通知を受けた利子受領者情報(第二十二項(前項において準用する場合を含む。)の規定により通知があつたものとみなされる利子受領者情報を含む。)に基づいて法第六条第十項に規定する利子受領者確認書(次項において「利子受領者確認書」という。)を作成しなければならない。 27 特定民間国外債の利子の支払をする者は、前項の規定により作成した利子受領者確認書を、当該利子受領者確認書に係る利子の支払をした日の属する月の翌月末日までに法第六条第十項に規定する税務署長に提出しなければならない。 28 特定民間国外債の利子の支払をする者は、第二十六項に規定する通知を受けた利子受領者情報を帳簿に記載し、当該帳簿を、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。 29 法第六条第十一項に規定する政令で定める金融機関又は金融商品取引業者は、次に掲げる者とする。一 銀行、信用金庫、信用金庫連合会、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、生命保険会社及び損害保険会社
二 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)
30 第十項から第十五項まで、第十七項、第十八項及び第二十項から第二十八項までの規定は、法第六条第十一項に規定する国内金融機関等につき同項において準用する同条第四項、第七項及び第十項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、第十一項中「その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類(その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この条において「住所等」という。)の記載がされているものに限る。第十七項において同じ。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、その者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類。以下第十三項までにおいて「非居住者等確認書類」という。)」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類」と、「同項」とあるのは「第十三項」と、「氏名又は名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等その他財務省令で定める事項)を当該非居住者等確認書類」とあるのは「名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を当該書類」と、第十二項中「国外にある住所等その他前項に規定する財務省令で定める事項」とあるのは「本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号」と、「同条第四項」とあるのは「同項」と、「には、同項」とあるのは「には、前項」と、「非居住者等確認書類」とあるのは「同項に規定する財務省令で定める書類」と、第十三項中「氏名若しくは名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等及び第十一項に規定する財務省令で定める事項)を非居住者等確認書類」とあるのは「名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号を第十一項に規定する書類」と、「国外にある住所等その他同項に規定する財務省令で定める事項」とあるのは「本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号」と、第十七項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「書類」とあるのは「書類(その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載がされているものに限る。)」と、第二十一項中「非居住者又は外国法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は法第六条第十一項に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。 31 その年において民間国外債の利子(法第三条の三第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る利子所得を有する居住者が所得税法施行令第二百六十七条第二項に規定する確定申告書を提出する場合における同項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細書その他財務省令で定める書類」とする。 32 民間国外債の利子の支払をする者は、国内における支払の取扱者に対し、当該支払の取扱者が当該民間国外債の利子の受領の媒介等に基づき交付をする当該利子のうち法第三条の三第三項若しくは第六項又は法第四十一条の十二の二第四項の規定の適用があるものの金額を通知することを求めることができる。 33 第九項から前項までの規定は、法第六条第十三項に規定する外貨債の利子につき同項において準用する同条第一項から第十二項までの規定の適用がある場合について準用する。 34 民間国外債の発行をした者で法第六条第四項又は第六項後段の規定の適用があるものとして当該民間国外債の利子につき所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収をしなかつたものは、その者の当該利子の支払の日を含む事業年度開始の時における当該発行をした者の特殊関係者である非居住者又は外国法人に係る法第六条第十四項に規定する書類を、当該利子の支払の日以後二月以内に、当該発行をした者の当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。 ただし、既にこの項又は前条第二十六項(同条第二十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第二十六条の二十第二十九項(同条第三十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は前条第二十六項若しくは第二十六条の二十第二十九項に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。 (特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)第三条の二の三 法第七条に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものは、所得税法施行令第二百八十三条第三項に規定する債券現先取引(次項において「債券現先取引」という。)とする。
2 法第七条に規定する差益として政令で定めるものは、同条に規定する金融機関が同条に規定する外国法人との間で行う債券現先取引で同条に規定する特別国際金融取引勘定において経理したものにおいて、当該外国法人が債券を購入する際の当該購入に係る対価の額を当該債券と同種及び同量の債券を売り戻す際の当該売戻しに係る対価の額が上回る場合における当該売戻しに係る対価の額から当該購入に係る対価の額を控除した金額に相当する差益とする。 (金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)第三条の三 法第八条第一項に規定する政令で定める金融機関は、第二条の三十六に規定する金融機関のほか、生命保険会社、損害保険会社、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)、農林中央金庫、信用金庫連合会、労働金庫連合会、共済水産業協同組合連合会、信用協同組合連合会、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社日本貿易保険とする。 ただし、これらの金融機関が国内に本店又は主たる事務所を有せず、かつ、その国外の営業所が法第八条第一項に規定する利子、収益の分配又は剰余金の配当(次項において「利子等」という。)の支払を受ける場合には、当該金融機関が所得税法施行令第三百四条各号に掲げる要件に準ずる要件を備えている場合に限るものとする。
2 前項ただし書の金融機関が支払を受ける利子等で法第八条第一項の規定の適用を受けるものは、当該金融機関が、財務省令で定めるところにより、前項ただし書の要件を備えている旨の納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、これをその利子等の支払をする者に提示した場合において、当該証明書が効力を有している期間内に支払われた当該利子等に限るものとする。 3 法第八条第一項第一号に規定する政令で定める利子は、同号に規定する金融機関の社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿(第七項及び第十一項において「振替口座簿」という。)に記載又は記録がされた公社債で、当該金融機関がその引き受けた所得税法第百七十六条第三項に規定する集団投資信託、法第九条の四第二項に規定する証券投資信託以外の投資信託及び同条第三項に規定する特定目的信託の信託財産以外の信託財産(第五項及び第七項において「集団投資信託等の信託財産以外の信託財産」という。)に属するものの利子とする。 4 法第八条第一項第二号に規定する政令で定める要件は、社債(同号に規定する社債をいう。次項及び第十一項において同じ。)の譲渡についての制限を付すことその他の金融庁長官が定める要件とする。 5 法第八条第一項第二号に規定する政令で定める利子は、同号に規定する金融機関の同号に規定する保管の委託がされた社債で、当該金融機関がその引き受けた集団投資信託等の信託財産以外の信託財産に属するものの利子とする。 6 法第八条第一項第三号に規定する政令で定める預貯金の利子は、同項に規定する金融機関が支払を受ける譲渡性預金(準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)第四条第二号に規定する譲渡性預金であつて、民法第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権以外のものに限る。)の利子のうち、当該金融機関が引き続き保有していた期間(当該譲渡性預金の預入の日又は確定日付のある証書をもつて証される当該譲渡性預金の取得の日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが財務省令で定めるところにより確認できる期間に限る。)内に生じたもの以外のものとする。 7 法第八条第一項第五号に規定する政令で定める剰余金の配当は、同号に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録がされた同項に規定する社債的受益権(第十一項において「社債的受益権」という。)で、当該金融機関がその引き受けた集団投資信託等の信託財産以外の信託財産に属するものの同条第一項に規定する剰余金の配当とする。 8 法第八条第二項に規定する金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるものは、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)、同法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関又は同条第三十項に規定する証券金融会社とする。 9 法第八条第三項に規定するその他政令で定める法人は、所得税法第十一条第一項に規定する内国法人及び法第九条の四第一項各号に掲げる法人とする。 10 法第八条第三項に規定する公社債及び社債的受益権の主たる取引者として政令で定める内国法人は、次項の確認を受けた内国法人とする。 11 法第八条第三項に規定する政令で定める公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当は、同項に規定する内国法人が支払を受ける同項第一号に掲げる公社債の利子若しくは社債的受益権の剰余金の配当又は同項第二号に掲げる社債の利子で、当該公社債若しくは社債的受益権を振替口座簿に記載若しくは記録をした所得税法施行令第三百三十六条第二項第三号に規定する振替機関等の営業所等(営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)又は当該社債の法第八条第三項第二号に規定する保管の委託を受けた同号の金融商品取引業者若しくは登録金融機関の営業所等(次項において「振替機関等の営業所等」という。)の長が、当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその資本金の額又は出資金の額が一億円以上であることにつき財務省令で定めるところにより確認をした日の翌日から同日以後一年を経過する日までの間に支払を受けるべきものとする。 12 前項の振替機関等の営業所等の長は、同項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。 13 金融庁長官は、第四項の規定により要件を定めたときは、これを告示する。 (私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)第三条の四 法第八条の二第一項第一号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘(以下この条において「取得勧誘」という。)が同項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書(次項において「目論見書」という。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
2 法第八条の二第一項第二号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の社債的受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、目論見書及び資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十四項に規定する資産信託流動化計画(以下この項において「資産信託流動化計画」という。)にその取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該社債的受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書その他これに類する書類及び資産信託流動化計画にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。 (国外投資信託等の配当等の分離課税等)第四条 法第八条の三第一項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第二項に規定する国外投資信託等の配当等(以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。)の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者とする。
2 法第八条の三第四項に規定する政令で定める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により国外投資信託等の配当等を課税標準として課される税(所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税に該当するものを除く。)で所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税に相当するものとする。 3 法第八条の三第三項に規定する所得税の納税地に係る所得税法第十七条の規定の適用については、同項に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)を同法第十七条に規定する支払をする者とみなす。 この場合には、同条ただし書の規定は、適用しない。 4 法第八条の三第二項及び第三項の規定は、所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する法第八条の三第二項に規定する投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は法第八条第一項に規定する社債的受益権(以下この条において「国外発行投資信託等」という。)の収益の分配又は所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当については、適用しない。 5 法第八条の三第二項及び第三項の規定は、所得税法第百七十六条第一項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第二項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する国外発行投資信託等の国外投資信託等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行投資信託等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行投資信託等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外投資信託等の配当等については、適用しない。 6 法第八条の三第二項及び第三項の規定は、法第九条の四第一項第一号に掲げる投資法人又は同項第二号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している国外発行投資信託等の国外投資信託等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行投資信託等が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行投資信託等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外投資信託等の配当等については、適用しない。 7 法第八条の三第二項及び第三項の規定は、法第九条の四第二項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する国外発行投資信託等の国外投資信託等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行投資信託等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行投資信託等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外投資信託等の配当等については、適用しない。 8 法第八条の三第二項及び第三項の規定は、法第九条の四第三項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する国外発行投資信託等の国外投資信託等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行投資信託等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行投資信託等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外投資信託等の配当等については、適用しない。 9 居住者が法第八条の三第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合及び同項に規定する内国法人が国外投資信託等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、所得税法第二百二十四条の規定の適用についてはこれらの国外投資信託等の配当等を国内において支払を受ける配当等と、これらの支払の取扱者をこれらの国外投資信託等の配当等の支払をする者とみなし、同法第二百二十五条第一項の規定の適用についてはこれらの支払の取扱者を同項第二号の国内における支払の取扱者とみなし、同法第二百二十八条第一項又は所得税法施行令第三百三十六条第五項の規定の適用についてはこれらの国外投資信託等の配当等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する配当等の支払を受ける者とみなし、法第三条の二又は第八条の四第四項から第七項までの規定の適用についてはこれらの国外投資信託等の配当等を国内において支払うべき配当等と、これらの支払の取扱者をこれらの国外投資信託等の配当等の支払をする者とみなす。 10 法第八条の三第六項の規定により法第八条の五の規定の適用を受ける法第八条の三第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等に係る第四条の三第三項の規定の適用については、支払の取扱者を同項に規定する支払をする者とみなす。 11 法第八条の三第六項の規定により法第八条の五第一項の規定の適用を受ける法第八条の三第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等につきその支払の際に徴収された同条第四項に規定する外国所得税の額がある場合における所得税法第九十五条の規定の適用については、当該外国所得税の額は、同条第一項に規定する外国所得税の額に該当しないものとみなす。 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)第四条の二 法第八条の四第一項に規定する政令で定める利子等は、次に掲げる利子等とする。
一 所得税法第百六十一条第一項第八号に掲げる利子等のうち同法第二百十二条第二項の規定の適用を受けるもの
二 法第六条第一項に規定する民間国外債の利子(同条第二項に規定する利子をいう。以下この号において同じ。)及び同条第十三項に規定する外貨債の利子のうち、同条第二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの
2 法第八条の四第一項に規定する政令で定める配当等は、所得税法第百六十一条第一項第九号に掲げる配当等のうち同法第二百十二条第二項の規定の適用を受けるものとする。 3 法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の合計額とする。 この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額から控除する。 4 法第八条の四第一項第一号に規定する政令で定める日は、所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由があつた日の前日(次の各号に掲げる事由があつた場合には、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。一 所得税法第二十五条第一項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に掲げる資本の払戻し 当該株式分配又は資本の払戻しによる配当等の支払に係る基準日
二 所得税法第二十五条第一項第五号に掲げる法人の自己の株式の取得(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)その他これに類するものとして財務省令で定める株式を発行した株式会社又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人の金融商品取引法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けによるものに限る。) 当該公開買付けに係る金融商品取引法第二十七条の五に規定する公開買付期間の末日
三 所得税法第二十五条第一項第六号に掲げる社員その他の出資者の退社又は脱退による持分の払戻し 当該退社又は脱退の日の前日
5 法第八条の四第一項第二号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘(以下第七項までにおいて「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいう。第七項において同じ。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。 6 法第八条の四第一項第三号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の投資口の募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第七十一条第一項に規定する申込みをしようとする者に対しその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の通知がなされて行われるものとする。 7 法第八条の四第一項第四号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、目論見書及び法第八条の四第一項第四号に規定する信託契約(以下この項において「信託契約」という。)の契約書にその取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書その他これに類する書類及び信託契約の契約書にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。 8 法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 9 法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 10 法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。 11 法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法第百十二条第一項の規定により提出する申請書の記載に関し必要な事項は、財務省令で定める。 12 法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた所得税法第九十三条第一項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第八条の四第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が交付を受ける上場株式等の配当等(法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る第四条の六の二第十三項第一号に掲げる金額(法第九条の三の二第三項の規定により控除された金額に限る。)及び当該上場株式等の配当等について第四条の九第六項(第四条の十第三項及び第四条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額とする。 13 法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた所得税法第百六十五条の五の三第一項に規定する政令で定める金額は、同項の非居住者のその年分の同法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二編第一章から第四章までの規定に準じて計算した所得税の額(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第四号に規定する附帯税をいう。以下この項において同じ。)の額を除く。)及び法第八条の四第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)とする。 14 法第八条の四第四項に規定する政令で定めるものは、所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者とする。 15 法第八条の四第六項の配当等の支払者は、同項本文の規定により同項に規定する通知書に記載すべき事項を同項に規定する支払を受ける者に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該支払を受ける者に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 16 前項の規定による承諾を得た同項の配当等の支払者は、同項の支払を受ける者から書面又は電磁的方法により法第八条の四第六項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該支払を受ける者に対し、同項に規定する通知書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該支払を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 17 法第八条の四第九項の報告書の様式は、財務省令で定める。 18 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三の規定は、法第八条の四第十一項の規定により物件を留め置く場合について準用する。 (確定申告を要しない配当所得等)第四条の三 法第八条の五第一項に規定する政令で定める利子等は、次に掲げるものとする。
一 法第三条第一項に規定する一般利子等
二 法第三条第一項第四号に掲げる利子
三 国内において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権の利子又は収益の分配(国外において支払われるものに限るものとし、恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。)
四 法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等(国内における同項に規定する支払の取扱者(次号において「支払の取扱者」という。)を通じて交付を受けるものに限るものとし、恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。)
五 法第三条の三第二項に規定する国外公社債等の利子等(国内における支払の取扱者を通じて交付を受けるもの及び恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。)
2 法第八条の五第一項に規定する政令で定める配当等は、次に掲げるものとする。一 法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等
二 国内において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)、特定受益証券発行信託又は特定目的信託の受益権の収益の分配(国外において支払われるものに限るものとし、恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。)
三 法第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等(国内における同項に規定する支払の取扱者(次号において「支払の取扱者」という。)を通じて交付を受けるものに限るものとし、恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。)
四 法第八条の三第二項に規定する国外投資信託等の配当等(国内における支払の取扱者を通じて交付を受けるもの及び恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。)
五 国内において発行された株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)に係る配当等(国外において支払われるものに限るものとし、恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。)
六 法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等(国内における同項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受けるもの及び恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。)
3 法第八条の五第五項に規定する政令で定める利子等又は配当等は、次の各号に掲げる利子等又は配当等とし、当該各号に掲げる利子等又は配当等の支払を受ける居住者又は恒久的施設を有する非居住者及びその支払をする者については、当該各号に掲げる利子等又は配当等の区分に応じ当該各号に定める規定は、適用しない。一 法第八条の五第一項第一号に掲げる配当等 所得税法第二百二十四条、第二百二十五条第一項及び第二百二十八条第一項中当該配当等に係る部分の規定
二 法第八条の五第一項第二号から第七号までに掲げる利子等又は配当等 財務省令で定める規定中当該利子等又は配当等に係る部分の規定
4 所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるもの(同項第三号に規定する資本の払戻しによるものを除く。)に係る配当等については、法第八条の五第一項第一号に規定する配当計算期間を十二月として同号の規定及び前項の規定を適用する。 5 法第八条の五第一項第一号の内国法人から設立後最初に支払がされる同号に掲げる配当等については、当該内国法人の設立の日から当該内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日までの期間を同号に規定する配当計算期間とみなして同号の規定及び第三項の規定を適用する。 6 所得税法第六条の三に規定する受託法人(法第二条の二第二項において準用する所得税法第六条の三第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)について前項の規定を適用する場合には、当該受託法人は、当該受託法人に係る法人課税信託の効力が生ずる日(一の約款に基づき複数の信託契約が締結されるものである場合にはその最初の契約が締結された日とし、法人課税信託以外の信託が法人課税信託に該当することとなつた場合にはその該当することとなつた日とする。)に設立されたものとする。 (配当控除の特例)第四条の四 法第九条第一項第三号に規定する外国法人の株式についての株価指数として政令で定めるものは、金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場に上場されている外国法人の株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数とする。
2 法第九条第一項第四号に規定する信託財産を主として外貨建資産又は主として株式以外の資産に運用する証券投資信託として政令で定めるものは、証券投資信託のうち投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款(これに類する書類を含む。以下この項において「約款」という。)において当該証券投資信託の信託財産の全部又は一部を外貨建資産(同号に規定する外貨建資産をいう。以下この項において同じ。)又は株式(同号に規定する株式をいう。以下この項において同じ。)以外の資産に運用する旨が記載され、かつ、当該外貨建資産の額が当該信託財産の総額のうちに占める割合(以下この項において「外貨建資産割合」という。)及び当該株式以外の資産の額が当該信託財産の総額のうちに占める割合(以下この項において「非株式割合」という。)のいずれもが百分の五十以下に定められているもの以外のものとし、法第九条第一項第四号に規定する特に外貨建資産又は株式以外の資産への運用割合が高い証券投資信託として政令で定めるものは、同号に規定する外貨建等証券投資信託のうちその約款において外貨建資産割合及び非株式割合のいずれもが百分の七十五以下に定められているもの以外のものとする。 (国外株式の配当等の源泉徴収等の特例)第四条の五 法第九条の二第一項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同項に規定する国外株式の配当等(以下この条において「国外株式の配当等」という。)の支払を受ける者の当該国外株式の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者とする。
2 法第九条の二第三項に規定する政令で定める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により国外株式の配当等を課税標準として課される税(所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税に該当するものを除く。)で所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税に相当するものとする。 3 法第九条の二第二項に規定する所得税の納税地に係る所得税法第十七条の規定の適用については、同項に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)を同法第十七条に規定する支払をする者とみなす。 この場合には、同条ただし書の規定は、適用しない。 4 法第九条の二第一項及び第二項の規定は、所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する法第九条の二第一項に規定する株式(以下この条において「国外発行株式」という。)の同項に規定する剰余金の配当又は利益の配当については、適用しない。 5 法第九条の二第一項及び第二項の規定は、所得税法第百七十六条第一項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第二項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する国外発行株式の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行株式についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外株式の配当等については、適用しない。 6 法第九条の二第一項及び第二項の規定は、所得税法第百七十七条の規定の適用を受ける国外株式の配当等については、適用しない。 7 法第九条の二第一項及び第二項の規定は、法第九条の四第一項第一号に掲げる投資法人又は同項第二号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している国外発行株式の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行株式についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外株式の配当等については、適用しない。 8 法第九条の二第一項及び第二項の規定は、法第九条の四第二項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する国外発行株式の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行株式についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外株式の配当等については、適用しない。 9 法第九条の二第一項及び第二項の規定は、法第九条の四第三項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する国外発行株式の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行株式についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外株式の配当等については、適用しない。 10 国外株式の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、所得税法第二百二十四条の規定の適用については当該国外株式の配当等を国内において支払を受ける配当等と、当該支払の取扱者を当該国外株式の配当等の支払をする者とみなし、同法第二百二十五条第一項の規定の適用については当該支払の取扱者を同項第二号の国内における支払の取扱者とみなし、同法第二百二十八条第一項又は所得税法施行令第三百三十六条第五項の規定の適用については当該国外株式の配当等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する配当等の支払を受ける者とみなし、法第八条の四第四項から第七項までの規定の適用については当該国外株式の配当等を国内において支払う配当等と、当該支払の取扱者を当該国外株式の配当等の支払をする者とみなす。 11 法第九条の二第五項の規定により法第八条の五の規定の適用を受ける国外株式の配当等に係る第四条の三第三項の規定の適用については、支払の取扱者を同項に規定する支払をする者とみなす。 12 法第九条の二第五項の規定により法第八条の五第一項の規定の適用を受ける国外株式の配当等につきその支払の際に徴収された法第九条の二第三項に規定する外国所得税の額がある場合における所得税法第九十五条の規定の適用については、当該外国所得税の額は、同条第一項に規定する外国所得税の額に該当しないものとみなす。 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)第四条の六 法第九条の三第一号に規定する政令で定める日は、所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由があつた日の前日(第四条の二第四項各号に掲げる事由があつた場合には、同項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。
2 法第九条の三第二号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘(以下この項及び次項において「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいう。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。 3 法第九条の三第三号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の投資口の募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第七十一条第一項に規定する申込みをしようとする者に対しその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の通知がなされて行われるものとする。 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)第四条の六の二 法第九条の三の二第一項に規定する政令で定める利子等又は配当等は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める利子等又は配当等とする。
一 居住者及び内国法人 法第九条の三の二第一項各号に掲げる利子等又は配当等
二 非居住者及び外国法人 所得税法第百六十一条第一項第八号に掲げる利子等又は同項第九号に掲げる配当等のうち、法第九条の三の二第一項各号に掲げる利子等又は配当等に該当するもの
2 法第九条の三の二第一項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)の支払を受ける者の当該上場株式等の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者で財務省令で定めるものとする。 3 法第九条の三の二第一項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)が交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 法第九条の三の二第三項第一号に掲げる収益の分配 同号に規定する内国法人又は外国法人が納付した所得税(当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。以下この号及び第十三項第二号において同じ。)及び所得税法施行令第三百条第一項に規定する外国所得税(当該外国所得税の課せられた収益を分配するとしたならば所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。以下この号及び第十三項第一号において「外国所得税」という。)の額に、法第九条の三の二第三項第一号に規定する証券投資信託等又は特定受益証券発行信託について当該内国法人又は外国法人が行う収益の分配(当該内国法人又は外国法人が当該所得税及び外国所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するもの(所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該支払の取扱者が法第九条の三の二第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に交付をする当該収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額
二 法第九条の三の二第三項第二号から第四号までに掲げる利益の配当、配当等又は剰余金の配当 同項の規定により控除する同項第二号から第四号までに定める金額
4 法第九条の三の二第一項に規定する所得税の納税地に係る所得税法第十七条の規定の適用については、支払の取扱者を同条に規定する支払をする者とみなす。 この場合には、同条ただし書の規定は、適用しない。 5 法第九条の三の二第一項の規定は、所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等(以下この条において「上場株式等」という。)に係る上場株式等の配当等については、適用しない。 6 法第九条の三の二第一項の規定は、所得税法第百七十六条第一項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第二項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。 7 法第九条の三の二第一項の規定は、所得税法第百七十七条の規定の適用を受ける上場株式等の配当等については、適用しない。 8 法第九条の三の二第一項の規定は、法第九条の四第一項第一号に掲げる投資法人又は同項第二号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。 9 法第九条の三の二第一項の規定は、法第九条の四第二項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。 10 法第九条の三の二第一項の規定は、法第九条の四第三項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。 11 法第九条の三の二第三項第一号に規定する他の証券投資信託で政令で定めるものは、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で財務省令で定めるものとする。 12 法第九条の三の二第三項第一号に規定する信託財産を他の証券投資信託で政令で定めるものの受益権に対する投資として運用することを目的とする政令で定める投資信託は、その信託財産を前項に規定する証券投資信託の受益権に対する投資として運用することを目的とする公社債投資信託以外の証券投資信託とする。 13 法第九条の三の二第三項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。一 法第九条の三の二第三項第一号に規定する内国法人又は外国法人が納付した外国所得税の額に、同号に規定する証券投資信託等又は特定受益証券発行信託について当該内国法人又は外国法人が行う収益の分配(当該内国法人又は外国法人が当該外国所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するもの(所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに法第九条の三の二第三項の支払の取扱者が同条第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に交付をする当該収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同条第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該証券投資信託等又は特定受益証券発行信託の所得税法施行令第三百条第九項又は第三百六条の二第七項に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)
二 法第九条の三の二第三項第一号に規定する内国法人又は外国法人が納付した所得税の額に、同号に規定する証券投資信託等又は特定受益証券発行信託について当該内国法人又は外国法人が行う収益の分配(当該内国法人又は外国法人が当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するもの(所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに法第九条の三の二第三項の支払の取扱者が同条第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に交付をする当該収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額
14 法第九条の三の二第三項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる利益の配当に係る第四条の九第四項の規定により加算する同項に規定する控除外国法人税の額とする。 15 法第九条の三の二第三項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる配当等に係る第四条の十第一項において準用する第四条の九第四項の規定により加算する同項に規定する控除外国法人税の額とする。 16 法第九条の三の二第三項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる剰余金の配当に係る第四条の十一第一項において準用する第四条の九第四項の規定により加算する同項に規定する控除外国法人税の額とする。 17 法第九条の三の二第三項の規定の適用がある場合において、支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等に係る所得税の額から控除すべき同項第一号に定める金額のうちに第十三項第一号に掲げる金額と同項第二号に掲げる金額とがあるときは、まず同号に掲げる金額を控除し、次に同項第一号に掲げる金額を控除する。 18 法第九条の三の二第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等につき同項に規定する政令で定める金額がある場合には、当該金額をこれらの者が交付を受ける当該上場株式等の配当等の額に加算するものとする。 19 法第九条の三の二第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十三条第一項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第九条の三の二第六項の個人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る第十三項第一号に掲げる金額(同条第三項の規定により控除された金額に限る。以下この条において「控除外国所得税相当額」という。)及び当該上場株式等の配当等について第四条の九第六項(第四条の十第三項及び第四条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額とする。 20 法第九条の三の二第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第四号及び法第九条の三の二第七項の規定により読み替えて適用される法人税法第六十八条第一項に規定する所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、法第九条の三の二第六項又は第七項の個人又は内国法人若しくは外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る第十三項第二号に掲げる金額(同条第三項の規定により控除された金額に限る。第二十九項から第三十一項までにおいて「控除所得税相当額」という。)とする。 21 法第九条の三の二第七項の規定により読み替えて適用される法人税法第六十八条第一項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第九条の三の二第七項の内国法人又は外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額及び当該上場株式等の配当等について第四条の九第七項(第四条の十第三項及び第四条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額とする。 22 法第九条の三の二第六項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の三の二第六項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の三の二第六項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の三の二第六項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」とする。 23 法第九条の三の二第七項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 24 法第九条の三の二第七項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)の規定の適用については、同令第四条第一項中「法人税法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四条の六の二第二十三項の規定により読み替えられた法人税法施行令」と、同条第二項中「法人税法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十三項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。 25 上場株式等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、次に定めるところによる。一 所得税法第二百二十四条の規定の適用については、当該支払の取扱者を当該上場株式等の配当等の支払をする者とみなす。
二 所得税法第二百二十五条の規定の適用については、当該支払の取扱者を同条第一項第一号、第二号及び第八号、第二項各号、第三項並びに第四項の支払をする者とみなす。
三 所得税法第二百二十八条第一項又は所得税法施行令第三百三十六条第五項の規定の適用については、当該上場株式等の配当等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者とみなす。
四 法第三条の二の規定の適用については、当該支払の取扱者を同条に規定する利子等又は配当等の支払をする者とみなす。
五 法第八条の四第四項から第七項までの規定の適用については、当該支払の取扱者を同条第五項に規定する配当等の支払者とみなす。
26 前項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする者については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定並びに法第三条の二及び第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。 27 法第九条の三の二第八項の規定により法第八条の五の規定の適用を受ける上場株式等の配当等に係る第四条の三第三項の規定の適用については、支払の取扱者を同項に規定する支払をする者とみなす。 28 支払の取扱者は、法第九条の三の二第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し上場株式等の配当等の交付をした場合において、同条第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除したときは、財務省令で定めるところにより、当該金額を控除したことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。 29 支払の取扱者(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第三十一項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対し上場株式等の配当等の交付をする場合において、法第九条の三の二第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除するときは、その支払の確定した上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人税相当額(第四条の九第十四項、第四条の十第十項又は第四条の十一第十項の規定により計算するこれらの規定に規定する通知外国法人税相当額をいう。次項及び第三十一項において同じ。)その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。 30 前項に規定する支払の取扱者は、同項の書面を同一の者に対してその年中に交付をした上場株式等の配当等の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。 31 支払の取扱者(準支払者を含む。)は、法第九条の三の二第一項に規定する内国法人又は外国法人に対し上場株式等の配当等の交付をする場合において、同条第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除するときは、その支払の確定した上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該内国法人又は外国法人に対し、書面により通知しなければならない。 32 前三項に規定する支払の取扱者は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は内国法人若しくは外国法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第三十四項及び第三十五項において同じ。)により提供することができる。 ただし、当該個人又は内国法人若しくは外国法人の請求があるときは、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に対し、当該書面により通知しなければならない。 33 前項本文の場合において、同項に規定する支払の取扱者は、第二十九項から第三十一項までの規定による通知をしたものとみなす。 34 第三十二項に規定する支払の取扱者は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 35 前項の規定による承諾を得た同項に規定する支払の取扱者は、同項の個人又は内国法人若しくは外国法人から書面又は電磁的方法により第三十二項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該個人又は内国法人若しくは外国法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 36 第二十九項から第三十一項までの上場株式等の配当等の交付をするこれらの規定に規定する支払の取扱者並びにその交付を受けるこれらの規定の個人並びに内国法人及び外国法人については、所得税法第二百二十五条第二項の規定又は法第八条の四第四項から第七項まで、第三十七条の十一の三第七項から第十項まで若しくは第三十七条の十四の二第二十八項から第三十項までの規定のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定の適用がある場合には、第二十九項から前項までの規定のうち当該適用を受けた上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。 37 第二十九項から第三十一項までに規定する支払の取扱者がこれらの規定による通知をした場合には、これらの規定の上場株式等の配当等の支払者(当該上場株式等の配当等の支払をする所得税法施行令第三百条第六項から第八項までに規定する内国法人、同令第三百六条の二第四項から第六項までに規定する外国法人、第四条の九第十一項から第十三項までに規定する特定目的会社、第四条の十第七項から第九項までに規定する投資法人及び第四条の十一第七項から第九項までに規定する受託法人をいう。)並びに当該上場株式等の配当等の交付を受ける第二十九項から第三十一項までの個人並びに内国法人及び外国法人については、同令第三百条第六項から第八項まで及び第十項から第十三項まで若しくは第三百六条の二第四項から第六項まで及び第八項から第十一項までの規定又は第四条の九第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十八項まで、第四条の十第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項まで若しくは第四条の十一第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項までの規定のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。 38 法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする内国法人は、当該上場株式等の配当等のうちに当該上場株式等の配当等の支払に係る基準日(当該上場株式等の配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、財務省令で定める日)において当該内国法人に係る法第九条の三第一号に規定する大口株主等(以下この項において「大口株主等」という。)に該当する個人が支払を受けるべきものがある場合には、当該上場株式等の配当等の支払をする際、当該個人が支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る支払の取扱者に対し、当該個人の氏名、住所又は居所、当該個人が大口株主等に該当する旨その他当該上場株式等の配当等に係る所得税の徴収に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。 39 法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等(所得税法第二十五条第一項の規定により同項各号に掲げる事由により交付がされる金銭その他の資産が同法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)とみなされるものに限る。以下この項において同じ。)の支払をする法人は、当該上場株式等の配当等の支払をする際、当該上場株式等の配当等に係る支払の取扱者に対し、次に掲げる事項その他当該上場株式等の配当等に係る所得税の徴収に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。一 当該金銭その他の資産の交付の基因となつた所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由及びその事由の生じた日
二 前号の事由に係るみなし配当額(所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当等とみなされる金額をいう。)に相当する金額の一株又は一口当たりの金額
40 法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする内国法人は、当該内国法人が支払うべき上場株式等の配当等のうちに所得税法第百七十七条の規定の適用を受けるものがある場合には、当該上場株式等の配当等の支払をする際、同条の規定の適用を受ける上場株式等の配当等に係る支払の取扱者に対し、当該上場株式等の配当等の支払を受けるべき内国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地、当該内国法人が支払を受けるべき上場株式等の配当等が同条の規定の適用を受けるものに該当する旨その他参考となるべき事項を通知しなければならない。 (特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)第四条の七 法第九条の四第一項第一号イに規定する政令で定める投資法人は、同号に規定する投資法人のうち、当該投資法人の投資信託及び投資法人に関する法律第六十七条第一項に規定する規約においてその資産の総額の二分の一を超える額を有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する有価証券に限るものとし、当該有価証券についての同項に規定する有価証券関連デリバティブ取引に係る権利を含む。)に対する投資として運用することを目的とすることとされているものとする。
2 法第九条の四第一項第一号ロに規定する政令で定める取得勧誘は、同号ロの投資口の募集に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘(以下この項において「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第七十一条第一項に規定する申込みをしようとする者に対しその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の通知がなされて行われるものとする。 3 法第九条の四第一項第二号に規定する政令で定める特定目的会社は、同号に規定する特定目的会社のうち、当該特定目的会社の資産の流動化に関する法律第二条第四項に規定する資産流動化計画において同条第一項に規定する特定資産の取得価額(当該資産流動化計画に記載又は記録された取得価額をいう。以下この項において同じ。)の総額のうちに有価証券の取得価額の合計額の占める割合が百分の五十を超えることとされているもの(財務省令で定めるものを除く。)とする。 4 法第九条の四第三項に規定する政令で定める特定目的信託は、特定目的信託のうち、当該特定目的信託の資産の流動化に関する法律第二条第十四項に規定する資産信託流動化計画において同条第一項に規定する特定資産の取得価額(当該資産信託流動化計画に記載又は記録された取得価額をいう。以下この条において同じ。)の総額のうちに有価証券の取得価額の合計額の占める割合が百分の五十を超えることとされているもの(財務省令で定めるものを除く。)とする。 (上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)第四条の七の二 法第九条の四の二第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 その証券投資信託等(法第九条の四の二第一項第一号に掲げる証券投資信託又は同項第二号に掲げる特定受益証券発行信託をいう。次号において同じ。)の受益権が同項に規定する金融商品取引所(次号において「金融商品取引所」という。)に上場されていること又は上場されていたこと。
二 その証券投資信託等の投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第一号に規定する信託契約に、全ての金融商品取引所において当該証券投資信託等の受益権の上場が廃止された場合には、その廃止された日に当該証券投資信託等を終了するための手続を開始する旨の定めがあること。
2 法第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の様式は、財務省令で定める。 3 国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第九条の四の二第四項の規定により物件を留め置く場合について準用する。 (公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)第四条の八 法第九条の五第一項に規定する政令で定める者は、登録金融機関(金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)及び投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。第四項第一号ロにおいて同じ。)とする。
2 法第九条の五第一項に規定する政令で定める取扱いは、同項に規定する公募株式等証券投資信託(以下この条において「公募株式等証券投資信託」という。)の受益権の募集及び募集の取扱い(以下この項において「募集等」という。)並びに公募株式等証券投資信託の受益権の募集等を行つた金融商品取引業者等(法第九条の五第一項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の事業の譲渡、合併、分割、営業所等(営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。第四項において同じ。)の廃止その他財務省令で定める事由により当該金融商品取引業者等から当該公募株式等証券投資信託に関する事務の移管を受けたこととする。 3 法第九条の五第一項に規定する政令で定める取得勧誘は、同項の受益権の募集に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘が同項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款(第五項において「委託者指図型投資信託約款」という。)にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。 4 法第九条の五第一項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。一 平成十九年三月三十一日以前に信託の設定(追加設定を含む。以下この項、第六項及び第七項において同じ。)がされた公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 当該公募株式等証券投資信託の受益権を金融商品取引業者等が買い取つた場合(ロに掲げる場合を除く。) 次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める方法
ロ 当該公募株式等証券投資信託の受益権を投資信託委託会社が買い取つた場合 次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める方法
二 平成十九年四月一日以後に信託の設定がされた公募株式等証券投資信託の受益権を金融商品取引業者等が買い取つた場合 当該公募株式等証券投資信託につき当該信託の設定があつた日から当該買取りの日までの期間を通じて振替口座簿に記載又は記録がされている方法
5 法第九条の五第一項に規定する政令で定める場合は、委託者指図型投資信託約款に、その公募株式等証券投資信託の受益者がその有する公募株式等証券投資信託の受益権について当該信託契約の一部の解約を請求することができないこととされている期間が定められている場合において、当該期間内に同項の金融商品取引業者等が当該受益権を買い取つたときとし、同項に規定する政令で定める日は、当該期間が終了する日の翌営業日又は翌々営業日とする。 6 法第九条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の金融商品取引業者等に買い取られた公募株式等証券投資信託の受益権につき当該公募株式等証券投資信託に係る信託の設定があつた日から当該受益権が買い取られた日までの期間を通じて同項の顧客が引き続き所有しており、かつ、当該受益権が当該期間を通じて第四項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により管理されている場合における当該期間に対応する収益の分配の額とする。 7 法第九条の五第一項の金融商品取引業者等に買い取られた公募株式等証券投資信託の受益権が、平成十六年一月一日前に設定がされた公募株式等証券投資信託に係るものであつて、同日から買い取られた日までの期間を通じて同項の顧客により引き続き所有されており、かつ、当該期間を通じて第四項第一号イ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める方法により管理されていたものである場合には、当該受益権は、当該設定があつた日から買い取られた日までの期間を通じて当該顧客が引き続き所有しており、かつ、当該方法により管理されていたものとみなして、前項の規定を適用する。 8 金融商品取引業者等は、その買い取つた公募株式等証券投資信託の受益権に係る収益の分配につき法第九条の五第一項の規定の適用を受けようとする場合には、当該公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約による収益の分配の支払を受けるべき日までに、同条第二項に規定する申告書を支払者(同項に規定する支払者をいう。以下第十項までにおいて同じ。)を経由してその支払者の当該収益の分配に係る所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。 9 前項の場合において、同項の申告書が同項の支払者に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に同項の税務署長に提出されたものとみなす。 10 第八項の支払者は、同項の申告書を受理した場合には、その受理した日の属する月の翌月十日までに、当該申告書を同項の税務署長に提出しなければならない。 11 法第九条の五第三項の規定の適用がある場合における第九項の規定の適用については、同項中「が同項」とあるのは「に記載すべき事項を同項」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。 (特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)第四条の九 控除外国法人税の額(法第九条の六第一項の規定により控除する外国法人税の額(同項に規定する外国法人税の額をいう。以下第五条までにおいて同じ。)をいう。以下この条において同じ。)は、特定目的会社(同項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額に係る特定目的会社の利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)の支払を受ける次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める金額を合計した金額とする。
一 居住者 居住者控除限度額に当該特定目的会社の各事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の外貨建資産割合(特定目的会社の事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券その他の資産をいう。)の帳簿価額の当該特定目的会社の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額に対する割合をいう。以下この項において同じ。)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が次項第一号ロに掲げる金額を超える場合には、当該金額)
二 内国法人 内国法人控除限度額に当該特定目的会社の各事業年度の外貨建資産割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が次項第二号ロに掲げる金額を超える場合には、当該金額)
三 非居住者又は外国法人 非居住者等控除限度額に当該特定目的会社の各事業年度の外貨建資産割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が次項第三号ロに掲げる金額を超える場合には、当該金額)
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 居住者控除限度額 次に掲げる金額の合計額に所得税法第百八十二条第二号に規定する税率を乗じて計算した金額
イ 居住者が支払を受ける特定目的会社の利益の配当の額
ロ (1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額(当該控除した金額がイに掲げる金額に係る外国法人税の額として財務省令で定める金額を超える場合には、当該金額)
二 内国法人控除限度額 次に掲げる金額の合計額に所得税法第二百十三条第二項第二号に規定する税率を乗じて計算した金額
イ 内国法人が支払を受ける特定目的会社の利益の配当の額
ロ (1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額(当該控除した金額がイに掲げる金額に係る外国法人税の額として財務省令で定める金額を超える場合には、当該金額)
三 非居住者等控除限度額 次に掲げる金額の合計額に所得税法第二百十三条第一項第一号に規定する税率を乗じて計算した金額
イ 非居住者又は外国法人が支払を受ける特定目的会社の利益の配当の額
ロ (1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額(当該控除した金額がイに掲げる金額に係る外国法人税の額として財務省令で定める金額を超える場合には、当該金額)
一 居住者 当該居住者が支払を受ける利益の配当に係る第一項第一号に定める金額
二 恒久的施設を有する非居住者 当該非居住者が支払を受ける利益の配当に係る第一項第三号に定める金額
7 法第九条の六第四項に規定する政令で定める金額は、同条第一項の規定により特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額のうち当該利益の配当の支払を受ける次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額(恒久的施設を有する外国法人にあつては、当該外国法人が支払を受ける利益の配当が法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものに係るものに限る。)とする。一 内国法人 当該内国法人が支払を受ける利益の配当に係る第一項第二号に定める金額
二 恒久的施設を有する外国法人 当該外国法人が支払を受ける利益の配当に係る第一項第三号に定める金額
8 法第九条の六第三項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の六第三項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の六第三項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の六第三項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」と、同令第二百六十四条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び租税特別措置法第九条の六第一項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的会社の同項に規定する利益の配当(同法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第九条の六第三項に規定する特定目的会社分配時調整外国税相当額」とする。 9 法第九条の六第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 10 法第九条の六第四項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令第四条第一項及び第二項中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第四条の九第九項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。 11 特定目的会社(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第十三項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該特定目的会社の利益の配当の支払をする場合において、その支払の確定した利益の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。 12 前項に規定する特定目的会社は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた利益の配当の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該利益の配当に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。 13 特定目的会社(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該特定目的会社の利益の配当の支払をする場合において、その支払の確定した利益の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。 14 前三項に規定する通知外国法人税相当額とは、第三項の規定により前三項の特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額のうち、前三項の個人又は法人に係る第一項各号に定める金額をいう。 15 第十一項から第十三項までに規定する特定目的会社は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十七項及び第十八項において同じ。)により提供することができる。 ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。 16 前項本文の場合において、同項に規定する特定目的会社は、第十一項から第十三項までの規定による通知をしたものとみなす。 17 第十五項に規定する特定目的会社は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 18 前項の規定による承諾を得た同項に規定する特定目的会社は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十五項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 19 第十一項から第十三項までに規定する利益の配当の支払をするこれらの規定に規定する特定目的会社並びに当該利益の配当の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、所得税法第二百二十五条第二項又は法第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該利益の配当に係る部分の規定の適用がある場合には、第十一項から前項までの規定のうち当該適用を受けた利益の配当に係る部分の規定は、適用しない。 (投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)第四条の十 前条第一項から第四項までの規定は、法第九条の六の二第一項の規定により投資法人(同項に規定する投資法人をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額を当該投資法人の配当等に係る所得税の額から控除する場合について準用する。
2 投資法人は、外国法人税の額を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。 3 前条第六項の規定は法第九条の六の二第三項に規定する政令で定める金額について、前条第七項の規定は法第九条の六の二第四項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。 4 法第九条の六の二第三項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の六の二第三項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の二第三項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の二第三項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」と、同令第二百六十四条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び租税特別措置法第九条の六の二第一項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資法人の同条第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等(同法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第九条の六の二第三項に規定する投資法人分配時調整外国税相当額」とする。 5 法第九条の六の二第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 6 法第九条の六の二第四項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令第四条第一項及び第二項中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第四条の十第五項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。 7 投資法人(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第九項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該投資法人の配当等の支払をする場合において、その支払の確定した配当等に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。 8 前項に規定する投資法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた配当等の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該配当等に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。 9 投資法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該投資法人の配当等の支払をする場合において、その支払の確定した配当等に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。 10 前三項に規定する通知外国法人税相当額とは、第一項において準用する前条第三項の規定により前三項の投資法人の配当等に係る所得税の額から控除された同条第一項に規定する控除外国法人税の額のうち、前三項の個人又は法人に係る同条第一項各号に定める金額をいう。 11 第七項から第九項までに規定する投資法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十三項及び第十四項において同じ。)により提供することができる。 ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。 12 前項本文の場合において、同項に規定する投資法人は、第七項から第九項までの規定による通知をしたものとみなす。 13 第十一項に規定する投資法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 14 前項の規定による承諾を得た同項に規定する投資法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十一項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 15 第七項から第九項までに規定する配当等の支払をするこれらの規定に規定する投資法人並びに当該配当等の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、所得税法第二百二十五条第二項又は法第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該配当等に係る部分の規定の適用がある場合には、第七項から前項までの規定のうち当該適用を受けた配当等に係る部分の規定は、適用しない。 (特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)第四条の十一 第四条の九第一項から第四項までの規定は、法第九条の六の三第一項の規定により特定目的信託に係る受託法人(同項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額を当該特定目的信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除する場合について準用する。
2 特定目的信託に係る受託法人は、外国法人税の額を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。 3 第四条の九第六項の規定は法第九条の六の三第三項に規定する政令で定める金額について、第四条の九第七項の規定は法第九条の六の三第四項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。 4 法第九条の六の三第三項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の六の三第三項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の三第三項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の三第三項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」と、同令第二百六十四条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び特定目的信託の受益権の剰余金の配当(租税特別措置法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第九条の六の三第三項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的信託分配時調整外国税相当額」とする。 5 法第九条の六の三第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 6 法第九条の六の三第四項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令第四条第一項及び第二項中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。 7 特定目的信託に係る受託法人(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第九項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該特定目的信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(同法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。 8 前項に規定する受託法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた特定目的信託の剰余金の配当の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。 9 特定目的信託に係る受託法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該特定目的信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。 10 前三項に規定する通知外国法人税相当額とは、第一項において準用する第四条の九第三項の規定により前三項の特定目的信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除された同条第一項に規定する控除外国法人税の額のうち、前三項の個人又は法人に係る同条第一項各号に定める金額をいう。 11 第七項から第九項までに規定する受託法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十三項及び第十四項において同じ。)により提供することができる。 ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。 12 前項本文の場合において、同項に規定する受託法人は、第七項から第九項までの規定による通知をしたものとみなす。 13 第十一項に規定する受託法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 14 前項の規定による承諾を得た同項に規定する受託法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十一項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 15 第七項から第九項までに規定する特定目的信託の剰余金の配当の支払をするこれらの規定に規定する受託法人並びに当該剰余金の配当の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、所得税法第二百二十五条第二項又は法第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該剰余金の配当に係る部分の規定の適用がある場合には、第七項から前項までの規定のうち当該適用を受けた剰余金の配当に係る部分の規定は、適用しない。 (特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)第五条 第四条の九第一項から第四項までの規定は、法第九条の六の四第一項の規定により特定投資信託(同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。)に係る受託法人(同項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額を当該特定投資信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除する場合について準用する。
2 特定投資信託に係る受託法人は、外国法人税の額を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。 3 第四条の九第六項の規定は法第九条の六の四第三項に規定する政令で定める金額について、第四条の九第七項の規定は法第九条の六の四第四項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。 4 法第九条の六の四第三項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の六の四第三項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の四第三項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の四第三項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」と、同令第二百六十四条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び租税特別措置法第九条の六の四第一項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(同法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第九条の六の四第三項に規定する特定投資信託分配時調整外国税相当額」とする。 5 法第九条の六の四第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 6 法第九条の六の四第四項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令第四条第一項及び第二項中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。 7 特定投資信託に係る受託法人(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第九項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該特定投資信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(同法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。 8 前項に規定する受託法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた特定投資信託の剰余金の配当の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。 9 特定投資信託に係る受託法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該特定投資信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。 10 前三項に規定する通知外国法人税相当額とは、第一項において準用する第四条の九第三項の規定により前三項の特定投資信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除された同条第一項に規定する控除外国法人税の額のうち、前三項の個人又は法人に係る同条第一項各号に定める金額をいう。 11 第七項から第九項までに規定する受託法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十三項及び第十四項において同じ。)により提供することができる。 ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。 12 前項本文の場合において、同項に規定する受託法人は、第七項から第九項までの規定による通知をしたものとみなす。 13 第十一項に規定する受託法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 14 前項の規定による承諾を得た同項に規定する受託法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十一項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 15 第七項から第九項までに規定する特定投資信託の剰余金の配当の支払をするこれらの規定に規定する受託法人並びに当該剰余金の配当の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、所得税法第二百二十五条第二項又は法第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該剰余金の配当に係る部分の規定の適用がある場合には、第七項から前項までの規定のうち当該適用を受けた剰余金の配当に係る部分の規定は、適用しない。 (相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例)第五条の二 法第九条の七第一項に規定する政令で定める株式は、店頭売買登録銘柄(株式で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式とする。
2 法第九条の七第一項の規定の適用を受けようとする個人は、同項に規定する非上場会社(以下この条において「非上場会社」という。)の発行した株式であつて同項に規定する相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入されたもの(以下この項及び次項において「課税価格算入株式」という。)を当該非上場会社に譲渡する時までに、その適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した書面を、当該非上場会社を経由して当該非上場会社の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 その適用を受けようとする者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)並びにその者の被相続人の氏名及び死亡の時における住所又は居所並びに死亡年月日
二 法第九条の七第一項の納付すべき相続税額又はその見積額
三 課税価格算入株式の数及び当該課税価格算入株式のうち当該非上場会社に譲渡をしようとするものの数
四 その他参考となるべき事項
3 前項の書面の提出を受けた非上場会社は、課税価格算入株式を譲り受けた場合には、当該譲り受けた課税価格算入株式の数及び一株当たりの譲受けの対価の額並びに当該課税価格算入株式を譲り受けた年月日を記載した書類を、当該譲り受けた日の属する年の翌年一月三十一日までに、同項の書面とあわせて同項の税務署長に提出しなければならない。 4 第二項の非上場会社は、財務省令で定めるところにより、同項の書面及び前項の書類の写しを作成し、これを保存しなければならない。 5 第二項の場合において、同項の書面が同項の非上場会社に受理されたときは、当該書面は、その受理された時に同項の税務署長に提出されたものとみなす。 (非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)第五条の二の二 法第九条の八に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条各号に掲げる配当等の支払を受ける者の当該配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者で財務省令で定めるものとする。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)第五条の二の三 法第九条の九第一項の金融商品取引業者等は、同条第二項に規定する契約不履行等事由が生じたことにより同条第一項の規定の適用がなかつたものとみなされた同項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等につき法第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、所得税法第二百二十条の規定にかかわらず、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
2 前項の場合において同項の金融商品取引業者等は、第二十五条の十三の八第二十項において準用する第二十五条の十三の六第一項の規定により備え付ける帳簿に、前項の未成年者口座内上場株式等の配当等の額及び当該未成年者口座内上場株式等の配当等について法第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収した所得税の額に関する事項を明らかにしなければならない。第二節 特別税額控除及び減価償却の特例
(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)第五条の三 法第十条第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。
2 法第十条第四項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。 3 法第十条第七項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第七項の規定による控除をすべき金額を控除する。 4 法第十条第七項第一号に規定する政令で定める金額は、その年分の同項に規定する特別試験研究費の額のうち第十項第一号、第二号、第七号及び第八号に掲げる試験研究に係る同条第八項第七号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額(以下この項において「特別試験研究機関等研究費の額」という。)とし、同条第七項第二号に規定する政令で定める金額は、その年分の同項に規定する特別試験研究費の額(当該特別試験研究機関等研究費の額を除く。)のうち第十項第三号、第四号、第十号及び第十一号に掲げる試験研究に係る同条第八項第七号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額とする。 5 法第十条第八項第一号イ(1)に規定する政令で定めるものは、同号イ(1)に規定する費用で次に掲げるものとする。一 その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費
二 他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。第七項第二号において同じ。)に委託をして試験研究を行う当該個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用
三 技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第九条第一項の規定により賦課される費用
6 法第十条第八項第一号イ(2)に規定する政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるもの(当該役務の開発を目的として、第一号イの方法によつて情報を収集し、又は同号イに掲げる情報を取得する場合には、その収集又は取得を含む。)とする。一 次に掲げる情報について、一定の法則を発見するために行われる分析として財務省令で定めるもの
イ 大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部又は主要な部分が自動化されている機器又は技術を用いる方法によつて収集された情報
ロ イに掲げるもののほか、当該個人が有する情報で、当該法則の発見が十分見込まれる量のもの
二 前号の分析により発見された法則を利用した当該役務の設計
三 前号の設計に係る同号に規定する法則が予測と結果とが一致することの蓋然性が高いものであることその他妥当であると認められるものであること及び当該法則を利用した当該役務が当該目的に照らして適当であると認められるものであることの確認
7 法第十条第八項第一号イ(2)に規定する政令で定めるものは、同号イ(2)に規定する費用で次に掲げるものとする。一 その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(前項第一号の分析を行うために必要な専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者として財務省令で定める者に係るものに限る。以下この号において同じ。)及び経費(外注費にあつては、これらの原材料費及び人件費に相当する部分並びに当該試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除く。)に限る。)
二 他の者に委託をして試験研究を行う当該個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用(前号に規定する原材料費、人件費及び経費に相当する部分に限る。)
8 法第十条第八項第四号に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第一項、第四項及び第七項並びに法第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項から第四項まで、第十条の五の五第三項、第十条の五の六第七項から第九項まで、第四十一条第一項、第四十一条の三の三第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第二項の規定並びに所得税法第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額(法第四十一条の三の十一第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額)、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。 9 法第十条第八項第六号に規定する政令で定めるものは、常時使用する従業員の数が千人以下の個人とする。 10 法第十条第八項第七号に規定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。一 次に掲げる者(以下この項において「特別研究機関等」という。)と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等
ロ 国立研究開発法人
ハ 福島国際研究教育機構
二 大学等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。)又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該大学等の役割分担及びその内容、当該個人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該個人及び当該大学等に帰属する旨及びその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
三 特定新事業開拓事業者(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第六項に規定する新事業開拓事業者のうちその設立の日以後の期間が十五年未満であることその他の財務省令で定める要件を満たすものをいい、特別研究機関等、大学等及び次に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該特定新事業開拓事業者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該特定新事業開拓事業者の役割分担及びその内容、当該個人及び当該特定新事業開拓事業者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該特定新事業開拓事業者が当該費用の額のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該特定新事業開拓事業者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ 当該個人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の二十五以上を有している法人(当該法人が法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人である場合には、他の通算法人(同条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。)を含む。)
ロ 当該個人との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する当事者間の支配の関係がある法人
四 成果活用促進事業者(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第三号に掲げる者その他これに準ずる者で財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、特定新事業開拓事業者並びに前号イ及びロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究(当該成果活用促進事業者の行う同条第一項第三号ハに掲げる研究開発その他これに準ずる研究開発として財務省令で定めるもの(第十一号において「成果実用化研究開発」という。)に該当するものに限る。)で、当該成果活用促進事業者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該成果活用促進事業者の役割分担及びその内容、当該個人及び当該成果活用促進事業者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該成果活用促進事業者が当該費用の額のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該成果活用促進事業者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
五 他の者(特別研究機関等、大学等、特定新事業開拓事業者、成果活用促進事業者並びに第三号イ及びロに掲げるものを除く。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該個人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
六 技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第三条第一項第一号に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第十三条第一項に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該個人及び当該個人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
七 特別研究機関等に委託する試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
八 大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
九 特定中小企業者等(法第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの及び法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者で法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書を提出するもの(第十三号において「中小事業者等」という。)、同法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、第三号イ及びロに掲げるもの並びに当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を除く。以下この号及び第十三号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究(委任契約その他の財務省令で定めるものに該当する契約又は協定(以下この項において「委任契約等」という。)により委託するもので、その委託に基づき行われる業務が試験研究に該当するものに限る。以下第十二号までにおいて同じ。)で、当該特定中小企業者等とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの及び次号から第十二号までに掲げる試験研究に該当するものを除く。)
十 特定新事業開拓事業者に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該特定新事業開拓事業者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該特定新事業開拓事業者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定新事業開拓事業者が再委託を行うものを除く。)
イ その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が工業化研究として財務省令で定めるもの(以下この項において「工業化研究」という。)に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該特定新事業開拓事業者に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
ロ その委託する試験研究が主として当該特定新事業開拓事業者の有する知的財産権等(法第十条第八項第七号に規定する知的財産権その他これに準ずるものとして財務省令で定めるもの及びこれらを活用した機械その他の減価償却資産をいう。以下第十二号までにおいて同じ。)を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該特定新事業開拓事業者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
十一 成果活用促進事業者に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(当該成果活用促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当するものに限る。)で、当該成果活用促進事業者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該成果活用促進事業者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該成果活用促進事業者が再委託を行うものを除く。)
イ その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該成果活用促進事業者に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
ロ その委託する試験研究が主として当該成果活用促進事業者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該成果活用促進事業者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
十二 他の者(特別研究機関等、大学等、特定新事業開拓事業者、成果活用促進事業者並びに第三号イ及びロに掲げるものを除く。)に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該他の者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該他の者に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
ロ その委託する試験研究が主として当該他の者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該他の者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
十三 特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)からその有する知的財産権(法第十条第八項第七号に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該個人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細(当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。)その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
十四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十六項に規定する希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品又は同法第七十七条の四に規定する特定用途医薬品、特定用途医療機器若しくは特定用途再生医療等製品に関する試験研究で、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一項第二号の規定による助成金の交付を受けてその対象となつた期間に行われるもの
十五 次に掲げる要件の全てを満たす試験研究
イ 当該個人の使用人である次に掲げる者(ロ(1)及びハにおいて「新規高度研究業務従事者」という。)に対して人件費を支出して行う試験研究であること。
ロ 当該個人のその年分の新規高度人件費割合((1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合をいう。ロにおいて同じ。)をその年の前年分の新規高度人件費割合で除して計算した割合が一・〇三以上である場合又は当該個人のその年の前年分の新規高度人件費割合が零である場合(その年分又は当該前年分の(2)に掲げる金額が零である場合を除く。)にその年において行う試験研究(工業化研究に該当するものを除く。)であること。
ハ 次に掲げる要件のいずれかに該当する試験研究であること。
一 前項第一号、第七号及び第十四号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額(法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
二 前項第二号から第五号まで及び第八号から第十二号までに掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額として当該個人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
三 前項第六号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る第五項第三号に掲げる費用の額
四 前項第十三号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第十条第八項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち前項第十三号の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的財産権の使用料に係る試験研究費の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(第一号又は第二号に定める試験研究費の額に該当する金額を除く。)
五 前項第十五号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る同号ロ(1)に掲げる金額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(第一号又は第二号に定める試験研究費の額に該当する金額を除く。)
12 法第十条第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を基準年(同条第八項第二号に規定する適用年(以下この条において「適用年」という。)の三年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における法第十条第八項第三号に規定する比較試験研究費の額の計算における同号の試験研究費の額については、基準年から適用年の前年までの各年分の試験研究費の額は、次に定めるところによる。一 当該個人が基準年から適用年の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この条において同じ。)の当該各年分の試験研究費の額は、当該個人の当該各年分の試験研究費の額とする。
二 当該個人が適用年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人の基準年から適用年の前年までの各年分の試験研究費の額に、当該事業を承継した日から適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、当該個人の当該各年分の試験研究費の額とする。
13 法第十条第八項第八号に規定する政令で定める金額は、同項第一号ロに規定する棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収入金額とする。 14 法第十条第八項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適用年の年分の売上金額(同号に規定する売上金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び当該適用年前三年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。以下この項において同じ。)の年分の売上金額(当該各年のうち事業を開始した日の属する年については、当該年分の売上金額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)の合計額を当該適用年及び当該各年の年数で除して計算した金額とする。 15 法第十条第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を基準年(適用年の三年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における前項の規定の適用については、次に定めるところによる。一 当該個人が基準年から適用年の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人の当該各年分の売上金額は当該個人の当該各年分の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。
二 当該個人が適用年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人の基準年から適用年の前年までの各年分の売上金額(当該各年のうち当該被相続人が事業を開始した日の属する年については、被相続人の当該年分の売上金額に十二を乗じてこれを当該年において被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)に当該事業を承継した日から適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は当該個人の当該各年分の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。
16 第十二項第二号、第十四項及び前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。第五条の四 削除
(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第五条の五 法第十条の三第一項第一号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
一 その管理のおおむね全部を他の者に委託するものであること。
二 要する人件費が少額なサービス業として財務省令で定める事業(法第十条の三第一項に規定する中小事業者の主要な事業であるものを除く。)の用に供するものであること。
2 法第十条の三第一項第三号に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるものその他財務省令で定めるものを除く。)とする。 3 法第十条の三第一項第五号に規定する政令で定める海上運送業は、内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項第一号及び第二号に掲げる事業とし、法第十条の三第一項第五号に規定する政令で定める船舶は、総トン数が五百トン以上の船舶とし、同号に規定する政令で定めるものは、その船舶に用いられた指定装置等(環境への負荷の低減に資するものとして国土交通大臣が指定する装置(機器及び構造を含む。第十二項において同じ。)をいう。)の内容その他の財務省令で定める事項を国土交通大臣に届け出たものであることにつき財務省令で定めるところにより明らかにされた船舶とする。 4 法第十条の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。一 機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のもの
二 工具 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該中小事業者(法第十条の三第一項に規定する中小事業者をいう。以下この項において同じ。)がその年(その年が令和七年である場合には、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小事業者の営む同条第一項に規定する指定事業の用に供した同項第二号に掲げる工具(一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該工具を含む。)
三 ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該中小事業者がその年(その年が令和七年である場合には、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小事業者の営む法第十条の三第一項に規定する指定事業の用に供した同項第三号に掲げるソフトウエア(所得税法施行令第百三十八条又は第百三十九条の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)
5 法第十条の三第一項に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。一 当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約
二 外国における匿名組合契約又は前号に掲げる契約に類する契約
6 法第十条の三第一項に規定する政令で定める事業は、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事業とする。 7 法第十条の三第一項に規定する政令で定める者は、内航海運業法第二条第二項第二号に掲げる事業を営む者とする。 8 法第十条の三第一項に規定する政令で定める割合は、百分の七十五とする。 9 法第十条の三第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の三第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。 10 法第十条の三第四項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額並びに法第十条の三第三項及び第十条の五の三第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に法第十条の三第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。 11 法第十条の三第六項に規定する政令で定めるものは、所得税法施行令第百二十条の二第二項第五号に規定する所有権移転外リース取引とする。 12 国土交通大臣は、第三項の規定により装置を指定したときは、これを告示する。 13 第一項第二号に規定する主要な事業に該当するかどうかの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。 (地域経済引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第五条の五の二 法第十条の四第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の承認地域経済牽引事業計画(同項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。)に定められた施設又は設備を構成する所得税法施行令第六条各号に掲げる資産の取得価額(同令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が二千万円以上のものとする。
2 法第十条の四第一項第一号に規定する政令で定めるものは、地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することについて主務大臣(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第四十三条第二項に規定する主務大臣をいう。第四項において同じ。)の確認を受けたものとする。 3 法第十条の四第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の四第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。 4 法第十条の四第三項第一号に規定する政令で定めるものは、地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼすものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものとする。 5 経済産業大臣は、第二項又は前項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。 (地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第五条の五の三 法第十条の四の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が三千五百万円(法第十条第八項第六号に規定する中小事業者にあつては、千万円)以上のものとする。
2 法第十条の四の二第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の四の二第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)第五条の六 法第十条の五第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。
2 法第十条の五第一項第一号に規定する政令で定めるものは、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものとする。 3 法第十条の五第二項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額並びに法第十条の五第一項及び第十条の四の二第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に法第十条の五第二項の規定による控除をすべき金額を控除する。 4 法第十条の五第三項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。一 当該個人の親族
二 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等に該当しないものに限る。)によつて生計の支援を受けているもの
四 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
5 法第十条の五第三項第七号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設(同号に規定する適用対象特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)のみを個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数(同項第六号に規定する基準雇用者数をいう。以下この条において同じ。)の計算の基礎となる雇用者(同項第四号に規定する雇用者をいう。以下この条において同じ。)の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。 6 法第十条の五第三項第九号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年(当該適用年が計画の認定(同条第一項に規定する計画の認定をいう。以下この条において同じ。)を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者(法第十条の五第三項第八号に規定する特定雇用者をいう。以下この条において同じ。)で当該適用年の十二月三十一日において適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。 7 法第十条の五第三項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年の十二月三十一日において移転型適用対象特定業務施設(同項第十号に規定する移転型適用対象特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。 8 法第十条の五第三項第十一号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一日において適用対象特定業務施設に勤務するもの(以下この条において「新規雇用者」という。)の総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該新規雇用者の総数とする。 9 法第十条の五第三項第十二号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)において他の事業所から適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年の十二月三十一日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。 10 法第十条の五第三項第十三号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、移転型適用対象特定業務施設のみを個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。 11 法第十条の五第三項第十四号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一日において移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該雇用者の総数とする。 12 法第十条の五第三項第十五号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)において他の事業所から移転型適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年の十二月三十一日において当該移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。 13 法第十条の五第三項第十六号イに規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた同号に規定する個人の当該計画の認定に係る特定業務施設(同項第一号に規定する特定業務施設をいう。以下この項において同じ。)のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とし、同条第三項第十六号ロに規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、当該特定業務施設のみを当該個人の事業所と、当該個人の特定雇用者のみを当該個人の雇用者と、それぞれみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。 14 法第十条の五第五項に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合は、同項に規定する離職者がいないかどうかが確認できる財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた場合とする。 15 個人が法第十条の五第二項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)につき同条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日の属する年以後の各年が当該個人の基準雇用者数又は同条第三項第七号に規定する地方事業所基準雇用者数が零に満たない年に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類を添付しなければならない。第五条の六の二 削除
(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第五条の六の三 法第十条の五の三第一項に規定する政令で定めるソフトウエアは、第五条の五第二項に規定するソフトウエアとする。
2 法第十条の五の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のものとし、工具、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとし、ソフトウエアにあつては一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のものとする。 3 法第十条の五の三第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額及び法第十条の三第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に法第十条の五の三第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。 4 法第十条の五の三第四項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額並びに法第十条の三第三項及び第四項並びに第十条の五の三第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。 5 個人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウエア(以下この項において「機械装置等」という。)につき法第十条の五の三第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等につきこれらの規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該機械装置等が同条第一項に規定する特定経営力向上設備等に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。 (給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)第五条の六の四 法第十条の五の四第一項に規定する政令で定める事項は、同条第五項第二号に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支給額の引上げの方針、法第十条の五の四第一項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する事項として厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が定める事項とする。
2 法第十条の五の四第一項に規定する政令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に、同項の個人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を経済産業大臣が証する書類の写しの添付がある場合とする。 3 法第十条の五の四第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の四第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。 4 法第十条の五の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の個人の同項の規定の適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)に係る同条第五項第五号イに規定する雇用者給与等支給額を当該適用年の十二月三十一日における法第十条の五第三項第四号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が地方事業所基準雇用者数(同条第一項第二号イに規定する地方事業所基準雇用者数をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)を乗じて計算した金額の百分の二十に相当する金額とする。一 当該個人が当該適用年において法第十条の五第一項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の特定新規雇用者基礎数(同項第二号イに規定する特定新規雇用者基礎数をいう。次号イにおいて同じ。)と当該適用年の特定非新規雇用者基礎数(同項第二号ロに規定する特定非新規雇用者基礎数をいう。次号ロにおいて同じ。)とを合計した数
二 当該個人が当該適用年において法第十条の五第二項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の同条第三項第十六号イに掲げる数のうち同号ロに掲げる数に達するまでの数から当該個人が当該適用年において同条第一項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の次に掲げる数を合計した数を控除した数
イ 特定新規雇用者基礎数のうち法第十条の五第三項第十号に規定する移転型特定新規雇用者数に達するまでの数
ロ 特定非新規雇用者基礎数のうち法第十条の五第一項第二号ロに規定する移転型特定非新規雇用者基礎数に達するまでの数
一 当該個人の親族
二 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産(給与等に該当しないものに限る。)によつて生計の支援を受けているもの
四 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
10 法第十条の五の四第五項第一号に規定する政令で定めるものは、当該個人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百八条に規定する賃金台帳に記載された者とする。 11 法第十条の五の四第五項第三号に規定する政令で定めるものは、個人の同項第一号に規定する国内雇用者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者に該当する者に限るものとし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第九条第一項第二号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者を除く。以下この項において「国内雇用者」という。)のうち、当該個人の国内雇用者として適用年(法第十条の五の四第五項第三号に規定する適用年をいう。以下この項及び第十三項において同じ。)及び当該適用年の前年において事業を営んでいた期間内の各月分の当該個人の給与等の支給を受けたものとする。 12 法第十条の五の四第五項第三号に規定する政令で定める金額は、同項第八号に規定する雇用者給与等支給額のうち同項第三号に規定する継続雇用者(次項において「継続雇用者」という。)に係る金額とする。 13 法第十条の五の四第五項第四号に規定する政令で定める金額は、同号の個人の適用年の前年に係る給与等支給額(個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者(同項第一号に規定する国内雇用者をいう。次項各号及び第十九項において同じ。)に対する給与等の支給額(同条第五項第三号に規定する支給額をいう。第十九項において同じ。)をいう。以下第十八項までにおいて同じ。)のうち継続雇用者に係る金額(当該個人が当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該適用年の前年に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)とする。 14 法第十条の五の四第五項第六号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める費用とする。一 個人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下この項において「教育訓練等」という。)を自ら行う場合 次に掲げる費用
イ 当該教育訓練等のために講師又は指導者(当該個人の使用人である者を除く。)に対して支払う報酬その他の財務省令で定める費用
ロ 当該教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用その他これに類する財務省令で定める費用
二 個人から委託を受けた他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。以下この号及び次号において同じ。)が当該個人の国内雇用者に対して教育訓練等を行う場合 当該教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用
三 個人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合 当該他の者に対して支払う授業料その他の財務省令で定める費用
15 個人が、法第十条の五の四第一項第二号、第二項第二号又は第三項第二号に掲げる要件を満たすものとして同条第一項から第三項までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用に係る前項各号に定める費用の明細を記載した書類として財務省令で定める書類を保存しなければならない。 16 法第十条の五の四第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合のその適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)の当該個人の同条第五項第七号に規定する比較教育訓練費の額の計算における同号の教育訓練費の額については、当該個人の当該各号に規定する調整対象年に係る教育訓練費の額(個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項第二号イに規定する教育訓練費の額をいう。第十九項を除き、以下この条において同じ。)は、当該各号に定めるところによる。一 適用年において当該個人の事業所得を生ずべき事業(以下この項及び第十九項において「承継事業」という。)を相続(包括遺贈を含む。次号及び同項において同じ。)により承継した場合 当該個人の適用年の前年の一月一日(当該適用年の前年において事業を開始した当該個人にあつては、当該事業を開始した日。次号において同じ。)から十二月三十一日までの期間(以下この号において「調整対象年」という。)に係る教育訓練費の額については、当該個人の当該調整対象年に係る教育訓練費の額に、当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月に係る被相続人(包括遺贈者を含む。次号及び次項において同じ。)の月別教育訓練費の額を合計した金額に当該個人が当該承継事業を承継した日から当該適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額を加算する。
二 適用年の前年の一月一日から十二月三十一日までの期間(以下この号において「調整対象年」という。)において承継事業を相続により承継した場合 当該個人の当該調整対象年に係る教育訓練費の額については、当該個人の当該調整対象年に係る教育訓練費の額に当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月(当該承継事業を承継した日の属する月以後の月を除く。)に係る被相続人の月別教育訓練費の額を合計した金額を加算する。
17 前項に規定する月別教育訓練費の額とは、その被相続人の同項各号に規定する調整対象年の教育訓練費の額を当該調整対象年において当該被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額を当該調整対象年において同項の個人が事業を営んでいた月に係るものとみなしたものをいう。 18 法第十条の五の四第五項第十号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の適用年の前年に係る給与等支給額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。 19 法第十条の五の四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)の前年又は当該適用年において承継事業を相続により承継した場合の当該個人の当該適用年における同条第五項第十号に規定する比較雇用者給与等支給額の計算における当該個人の適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同号の給与等の支給額(当該適用年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、前項の給与等支給額)については、給与等支給額(個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。)を第十六項の教育訓練費の額と、当該個人の当該適用年の前年を同項各号に規定する調整対象年と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。 20 法第十条の五の四第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に定める金額の計算の基礎となる給与等に充てるための同条第五項第五号イに規定する雇用安定助成金額があるときは、同号ロに掲げる金額は、当該各号に定める金額から当該雇用安定助成金額を控除して計算した同項第十号に規定する比較雇用者給与等支給額とする。一 法第十条の五の四第五項第十号の適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合 第十八項の給与等支給額
二 前項の規定によりみなされた第十六項の規定の適用を受ける場合 前項の給与等支給額
21 第十三項及び第十六項から前項までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 22 法第十条の五の四第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る同条第五項第四号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同条第一項又は第二項に規定する継続雇用者給与等支給増加割合が百分の三以上であるときに該当しないものとする。 23 法第十条の五の四第三項の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小事業者のその適用を受けようとする年に係る比較雇用者給与等支給額(同条第五項第十号に規定する比較雇用者給与等支給額をいう。次項において同じ。)が零である場合には、同条第三項に規定する雇用者給与等支給増加割合が百分の一・五以上であるときに該当しないものとする。 24 法第十条の五の四第四項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る比較雇用者給与等支給額が零である場合には、同項に規定する雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合に該当しないものとする。 25 法第十条の五の四第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る同条第五項第七号に規定する比較教育訓練費の額が零である場合における同条第一項から第三項までの規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。一 その年に係る教育訓練費の額が零である場合 法第十条の五の四第一項第二号イ、第二項第二号イ及び第三項第二号イに掲げる要件を満たさないものとする。
二 前号に掲げる場合以外の場合 法第十条の五の四第一項第二号イ、第二項第二号イ及び第三項第二号イに掲げる要件を満たすものとする。
26 厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣は、第一項の規定により事項を定めたときは、これを告示する。 (認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第五条の六の五 法第十条の五の五第一項に規定する政令で定めるものは、機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備並びに構築物のうち、次に掲げる要件を満たすものであることについて特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第三十四条第一項第六号に定める主務大臣の確認を受けたものとする。
一 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十八条に規定する認定導入計画に従つて実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するために取得又は製作若しくは建設をしたものであること。
二 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二条第一項第一号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムを構成する上で重要な役割を果たすものとして財務省令で定めるものに該当するものであること。
2 法第十条の五の五第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の五第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。 (事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)第五条の六の六 法第十条の五の六第一項に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本を除く。)とする。
2 法第十条の五の六第七項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の六第七項の規定による控除をすべき金額を控除する。 3 法第十条の五の六第七項及び第八項に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものであることについて主務大臣(同法第百四十七条第一項第七号に定める大臣をいう。)の確認を受けたものとする。 4 法第十条の五の六第八項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額及び法第十条の五の六第七項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第八項の規定による控除をすべき金額を控除する。 5 法第十条の五の六第九項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額並びに法第十条の五の六第七項及び第八項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第九項の規定による控除をすべき金額を控除する。 6 法第十条の五の六第九項第一号に規定する政令で定めるものは、同条第五項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとし、同条第九項第二号ロに規定する政令で定めるものは、同条第五項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとする。 7 経済産業大臣は、第三項又は前項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。 (所得税の額から控除される特別控除額の特例)第五条の七 法第十条の六第一項後段の規定により同項に規定する調整前事業所得税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額(同項に規定する税額控除可能額をいう。以下この項において同じ。)で、同条第一項に規定する控除可能期間(以下この項において「控除可能期間」という。)を同じくするものがあるときは、当該税額控除可能額について同条第一項に規定する個人が選択した順に控除可能期間が長いものとして、同項後段の規定を適用する。
2 その年分の所得税について法第十条の六第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、法第十条第十二項、第十条の三第十項、第十条の四第七項、第十条の四の二第七項、第十条の五第八項、第十条の五の三第十項、第十条の五の四第十項、第十条の五の五第七項及び第十条の五の六第十四項の規定にかかわらず、同号中「規定」とあるのは、「規定並びに租税特別措置法第十条の六第一項(所得税の額から控除される特別控除額の特例)の規定及び同項各号に掲げる規定」とする。 3 法第十条の六第五項第一号イ(2)に規定する政令で定める場合は、第六項第二号に掲げる金額が零を超える場合とする。 4 法第十条の六第五項第二号イに規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。 5 法第十条の六第五項第二号イに規定する政令で定めるものは、所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち所得税法施行令第六条各号に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。 6 法第十条の六第五項各号列記以外の部分に規定する政令で定める場合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下である場合とする。一 法第十条の六第五項に規定する対象年(次号及び第十項において「対象年」という。)の年分の基準所得金額
二 対象年の前年分の基準所得金額(当該対象年の前年において事業を開始した場合には、当該基準所得金額に十二を乗じてこれを当該対象年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)
7 前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 8 第六項に規定する基準所得金額とは、法第二十五条の二第一項及び第三項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額をいう。 9 法第十条の六第五項に規定する個人が恒久的施設を有する非居住者である場合には、第六項に規定する基準所得金額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 この場合において、当該各号に定める金額は、法第二十五条の二第一項及び第三項の規定を適用しないで計算した金額とする。一 所得税法第百六十四条第一号イに掲げる国内源泉所得 その年分の同法第百六十五条第二項に規定する恒久的施設帰属所得に係る事業所得の金額
二 所得税法第百六十四条第一号ロに掲げる国内源泉所得 その年分の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る事業所得の金額
10 法第十条の六第五項に規定する個人の対象年に係る同項第一号イに規定する継続雇用者給与等支給額及び同号イに規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同号イ又はロに定める要件に該当するものとする。 (特定船舶の特別償却)第五条の八 法第十一条第一項に規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第一号及び第四項において同じ。)、沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第二号及び第五項において同じ。)及び船舶貸渡業(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第七項に規定する船舶貸渡業をいう。次項及び第三項において同じ。)とする。
2 法第十一条第一項に規定する特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶は、次に掲げる船舶に該当する鋼船(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第二十条の規定に該当するものを除く。)のうち国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。一 海洋運輸業の用に供される船舶(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第一項に規定する国際総トン数が一万トン以上のものに限るものとし、匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)又は外国におけるこれに類する契約(次号において「匿名組合契約等」という。)の目的である船舶貸渡業の用に供されるもの(その船舶貸渡業を営む個人の法第十一条第一項第一号イに規定する認定先進船舶導入等計画に記載された海上運送法第三十九条の十第一項に規定する先進船舶に該当するものを除く。)で、その貸付けを受けた者の海洋運輸業の用に供されるものを除く。)
二 沿海運輸業の用に供される船舶(総トン数が五百トン以上のものに限るものとし、匿名組合契約等の目的である船舶貸渡業の用に供されるもので、その貸付けを受けた者の沿海運輸業の用に供されるものを除く。)
3 法第十一条第一項に規定する政令で定める個人は、船舶貸渡業を営む個人とする。 4 法第十一条第一項第一号イに規定する政令で定める船舶は、海洋運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。 5 法第十一条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、沿海運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。 6 国土交通大臣は、第二項又は前二項の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。 (被災代替資産等の特別償却)第六条 法第十一条の二第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物(その附属設備を含む。次項第一号において同じ。)又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。
2 法第十一条の二第一項に規定する政令で定める減価償却資産は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。一 建物 当該個人が有する建物で法第十一条の二第一項に規定する特定非常災害(次号及び第三号において「特定非常災害」という。)に基因して当該個人の事業(同項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供することができなくなつたもの(以下この号において「被災建物」という。)のその用に供することができなくなつた時の直前の用途と同一の用途に供される建物(当該建物の床面積が当該被災建物の床面積の一・五倍を超える場合には、当該被災建物の床面積の一・五倍に相当する部分に限る。)
二 構築物 当該個人が有する構築物で特定非常災害に基因して当該個人の事業の用に供することができなくなつたもの(以下この号において「被災構築物」という。)のその用に供することができなくなつた時の直前の用途と同一の用途に供される構築物(当該構築物の規模が当該被災構築物とおおむね同程度以下のものに限る。)
三 機械及び装置 当該個人が有する機械及び装置で特定非常災害に基因して当該個人の事業の用に供することができなくなつたもの(以下この号において「被災機械装置」という。)のその用に供することができなくなつた時の直前の用途と同一の用途に供される機械及び装置(当該被災機械装置に比して著しく高額なもの、当該被災機械装置に比して著しく性能が優れているものその他当該被災機械装置に比して著しく仕様が異なるものを除く。)
(特定事業継続力強化設備等の特別償却)第六条の二 法第十一条の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この条において同じ。)の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この条において同じ。)が百万円以上のものとし、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとする。
(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)第六条の二の二 法第十一条の四第一項に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産のうち同項に規定する環境負荷の低減に著しく資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。
2 法第十一条の四第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の設備等(同項各号に規定する設備等をいう。)を構成する機械その他の減価償却資産の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が百万円以上のものとする。 3 法第十一条の四第二項に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産のうち同項に規定する環境負荷の低減を図るために行う取組の効果を著しく高めるものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。 4 個人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械その他の減価償却資産(以下この項において「機械等」という。)につき法第十一条の四第二項の規定の適用を受ける場合には、当該機械等につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該機械等が同項に規定する基盤確立事業用資産に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。 5 農林水産大臣は、第一項又は第三項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。 (生産方式革新事業活動用資産等の特別償却)第六条の二の三 法第十一条の五第一項第一号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同号に規定する農作業の効率化等を通じた農業の生産性の向上に著しく資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。
2 法第十一条の五第一項第二号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置のうち、同号に規定する農業者等が行う同号に規定する生産方式革新事業活動の促進に特に資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。 3 農林水産大臣は、前二項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。 (特定地域における工業用機械等の特別償却)第六条の三 法第十二条第一項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 法第十二条第一項の表の第一号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設(以下この項において「新増設」という。)をする場合 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三十五条第四項の規定による提出の日(同条第七項の変更により新たに同表の第一号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日)から令和七年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日までの期間)
二 法第十二条第一項の表の第二号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第四十一条第四項の規定による提出の日(同条第七項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日)から令和七年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日までの期間)
三 法第十二条第一項の表の第三号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第四項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の二第七項の変更により新たに同号の第三欄に掲げる事業に該当することとなつた事業については当該変更に係る同条第八項において準用する同条第四項の認定の日とする。)から令和七年三月三十一日までの期間(当該期間(以下この号において「指定期間」という。)内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により同表の第三号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については指定期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、指定期間内に同法第五十五条の二第七項の変更により同号の第三欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日から当該変更に係る同条第八項において準用する同条第四項の認定の日までの期間とし、指定期間内に同条第十項の規定により同条第九項に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
2 法第十二条第一項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。一 法第十二条第一項の表の第一号及び第二号の第三欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの
イ 一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。以下この項及び第十項において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号から第七号までに掲げるものに限る。以下この条において同じ。)の取得価額(同令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この条において同じ。)の合計額が千万円を超えるもの
ロ 機械及び装置並びに器具及び備品(法第十二条第一項の表の第二号の第三欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置)で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が百万円を超えるもの
二 法第十二条第一項の表の第三号の第三欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの
イ 一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円を超えるもの
ロ 機械及び装置並びに器具及び備品で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が五十万円を超えるもの
一 法第十二条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる事業者に該当する個人 当該個人の沖縄振興特別措置法第三十五条の三第八項に規定する認定産業高度化・事業革新措置実施計画に記載された減価償却資産
二 法第十二条第一項の表の第二号の第一欄に掲げる事業者に該当する個人 当該個人の沖縄振興特別措置法第四十二条の二第八項に規定する認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に記載された減価償却資産
三 法第十二条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる事業者に該当する個人 当該個人の沖縄振興特別措置法第五十五条の四第八項に規定する認定経済金融活性化措置実施計画に記載された減価償却資産
4 法第十二条第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、デザイン業、自然科学研究所に属する事業及び沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第四条第九号に掲げるガス供給業(次項において「ガス供給業」という。)とする。 5 法第十二条第一項の表の第一号の第四欄に規定する政令で定めるものは、機械及び装置(ガス供給業の用に供されるものにあつては、沖縄振興特別措置法施行令第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備その他の財務省令で定める機械及び装置に限る。)、構築物(液化したガスを貯蔵し、又は利用するためのもの(製造業又はガス供給業の用に供されるものに限る。)で財務省令で定めるものに限る。)並びに次に掲げるものとする。一 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める器具及び備品
イ 製造業及び自然科学研究所に属する事業 次に掲げる器具及び備品
ロ 道路貨物運送業、倉庫業、卸売業及びデザイン業 イ(2)に掲げる器具及び備品
二 工場用の建物及びその附属設備(ガス供給業の用に供される建物及びその附属設備を除く。)並びに次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める建物及びその附属設備
イ 道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物及びその附属設備
ロ 倉庫業 作業場用又は倉庫用の建物及びその附属設備
ハ 卸売業 作業場用、倉庫用又は展示場用の建物及びその附属設備
ニ デザイン業 事務所用又は作業場用の建物及びその附属設備
ホ 自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物及びその附属設備
一 無店舗小売業 事務所用、作業場用又は倉庫用の建物
二 機械等修理業 作業場用又は倉庫用の建物
三 不動産賃貸業 倉庫用の建物
四 航空機整備業 事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物
8 法第十二条第二項に規定する政令で定める期間は、令和四年四月一日(同日後に同項に規定する離島(以下この項及び第十一項において「離島」という。)に該当することとなつた地域については、その該当することとなつた日)から令和七年三月三十一日までの期間(当該期間内に離島に該当しないこととなつた地域については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)とする。 9 法第十二条第二項に規定する政令で定める事業は、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業及び同条第三項に規定する簡易宿所営業(これらの事業のうち財務省令で定めるものを除く。)とする。 10 法第十二条第二項に規定する旅館業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上のものとする。 11 法第十二条第二項に規定する政令で定める場合は、その個人が離島の地域内において同項に規定する旅館業(以下この条において「旅館業」という。)の用に供した設備について、沖縄振興特別措置法第四条第一項に規定する沖縄振興計画に定められた同条第二項第九号に掲げる事項その他の事項に適合するものである旨の沖縄県知事の確認がある場合とする。 12 法第十二条第二項に規定する政令で定める建物は、その構造設備が旅館業法第三条第二項に規定する基準に適合する建物とする。 13 個人が、その取得等(法第十二条第二項に規定する取得等をいう。次項各号及び第二十四項において同じ。)をした減価償却資産につき同条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。 14 法第十二条第四項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。一 法第十二条第四項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第八条第一項(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令(令和三年政令第百三十七号)附則第三条第二項(同令附則第四条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第三項(同令附則第四条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定により定められた同法第八条第一項に規定する市町村計画(同条第二項第三号及び第四号ロ並びに第四項各号に掲げる事項並びに同条第二項第四号ロに掲げる事項に係る同条第五項の他の市町村との連携に関する事項が記載されたものに限る。以下この条において「特定過疎地域持続的発展市町村計画」という。)に記載された同法第八条第二項第三号に掲げる計画期間の初日又は当該特定過疎地域持続的発展市町村計画が定められた日のいずれか遅い日から令和九年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には、当該いずれか遅い日から当該計画期間の末日までの期間)
二 法第十二条第四項の表の第二号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第九条の二第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定半島産業振興促進計画」という。)に記載された同法第九条の二第二項第四号に掲げる計画期間の初日から令和七年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第二号の上欄に規定する半島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同月三十一日前に同法第九条の七第一項の規定により当該認定半島産業振興促進計画に係る同法第九条の五第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
三 法第十二条第四項の表の第三号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第四条第一項の離島振興計画(同条第二項第三号に掲げる事項並びに当該地区に係る同項第五号及び第十二号並びに同条第四項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。)のうち当該離島振興計画につき当該離島振興計画を定めた都道府県が同条第十四項の規定による通知(当該離島振興計画が同条第十五項において準用する同条第十一項の規定により同項の主務大臣に提出があつたものである場合には、同条第十五項において準用する同条第十四項の規定による通知)を受けたもの(以下この条において「特定離島振興計画」という。)に記載された同法第四条第二項第三号に掲げる計画期間の初日又は当該特定離島振興計画に係るこれらの通知を受けた日のいずれか遅い日から令和七年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該いずれか遅い日から当該計画期間の末日までの期間とし、同月三十一日前に同表の第三号の上欄に規定する離島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該いずれか遅い日からその該当しないこととなつた日までの期間とする。)
15 法第十二条第四項に規定する政令で定める場合は、その個人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画(次の各号に掲げる当該地区の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。)に記載された振興の対象となる事業その他の事項に適合するものである旨の当該地区内の市町村の長の確認がある場合とする。一 法第十二条第四項の表の第一号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が定める特定過疎地域持続的発展市町村計画
二 法第十二条第四項の表の第二号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定半島産業振興促進計画
三 法第十二条第四項の表の第三号の上欄に掲げる地区 当該地区内の都道府県が定める特定離島振興計画
16 法第十二条第四項の表の第一号の上欄に規定する過疎地域のうち政令で定める地域は、次に掲げる区域とする。一 法第十二条第四項の表の第一号の上欄に規定する過疎地域のうち特定過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第四十二条の規定の適用を受ける区域のうち令和三年三月三十一日において旧過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第三十三条第一項の規定の適用を受けていた区域をいう。次号において同じ。)以外の区域
二 特定過疎地域のうち過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第四十二条の規定の適用を受けないものとしたならば同法第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四十一条第二項の規定の適用を受ける区域
17 法第十二条第四項の表の第一号の上欄に規定する過疎地域に準ずる地域として政令で定める地域は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法附則第五条に規定する特定市町村(以下この項において「特定市町村」という。)の区域(同法附則第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。)とする。 18 法第十二条第四項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める地区は、特定過疎地域持続的発展市町村計画に記載された過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第八条第四項第一号に規定する産業振興促進区域内の地区とする。 19 法第十二条第四項の表の第一号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等(情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。第二十一項及び第二十三項において同じ。)のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る特定過疎地域持続的発展市町村計画に振興すべき業種として定められた事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。 20 法第十二条第四項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定半島産業振興促進計画に記載された半島振興法第九条の二第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする。 21 法第十二条第四項の表の第二号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る認定半島産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。 22 法第十二条第四項の表の第三号の上欄に規定する政令で定める地区は、特定離島振興計画に記載された離島振興法第四条第四項第一号に掲げる区域内の地区とする。 23 法第十二条第四項の表の第三号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る特定離島振興計画に振興すべき業種として定められた事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。 24 個人が、その取得等をした減価償却資産につき法第十二条第四項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。 (医療用機器等の特別償却)第六条の四 法第十二条の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。第三項において同じ。)の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号又は第二項の規定により計算した取得価額をいう。第三項において同じ。)が五百万円以上の医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。
2 法第十二条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。一 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品のうち、高度な医療の提供に資するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の十四第一項に規定する構想区域等内の病院又は診療所における効率的な活用を図る必要があるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものにあつては、厚生労働大臣が定める要件を満たすものに限る。)
二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項に規定する高度管理医療機器、同条第六項に規定する管理医療機器又は同条第七項に規定する一般医療機器で、これらの規定により厚生労働大臣が指定した日の翌日から二年を経過していないもの(前号に掲げるものを除く。)
3 法第十二条の二第二項に規定する政令で定める規模のものは、器具及び備品(医療用の機械及び装置を含む。次項において同じ。)にあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものとし、ソフトウエアにあつては一のソフトウエアの取得価額が三十万円以上のものとする。 4 法第十二条の二第二項に規定する政令で定めるものは、器具及び備品並びに特定ソフトウエアのうち、医療法第三十条の二十一第一項第一号に掲げる事務を実施する都道府県の機関(同条第二項の規定による委託に係る事務(同号に掲げる事務に係るものに限る。)を実施する者を含む。以下この項において「相談機関」という。)の助言を受けて作成される医師その他の医療従事者の勤務時間を短縮するための計画として医療従事者の勤務時間の実態、勤務時間の短縮のための対策、その対策に有用な設備の機能その他の厚生労働大臣が定める事項が記載された計画(当該相談機関の長(当該相談機関が同条第二項の規定による委託を受けた者である場合には、当該相談機関の長及びその委託をした都道府県知事)による医師の勤務時間の短縮に特に資するものである旨の確認があるもの(記載された当該事項につき変更がある場合には、その変更後の計画に係る当該確認があるもの)に限る。以下この項において「医師等勤務時間短縮計画」という。)に基づき当該個人が取得し、又は製作するもの(第一号において「計画設備等」という。)として当該医師等勤務時間短縮計画に記載されたもの(次に掲げる要件の全てを満たす場合における当該記載されたものに限る。)とする。一 当該医師等勤務時間短縮計画に当該計画設備等が医療従事者の勤務時間の短縮に資する機能別の機器の種類として厚生労働大臣が指定するものに該当する旨の記載があること。
二 当該医師等勤務時間短縮計画の写しを法第十二条の二第二項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に添付すること。
5 前項に規定する特定ソフトウエアとは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含む。)をいう。 6 法第十二条の二第三項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する構想区域等内において医療保健業の用に供される病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち次に掲げる要件のいずれかに該当するもので、当該構想区域等に係る同項の協議の場における協議に基づく病床の機能区分(医療法第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分をいう。第二号において同じ。)に応じた病床数の増加に資するものであることについて当該構想区域等に係る都道府県知事のその旨を確認した書類を法第十二条の二第三項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に添付することにより証明がされたものとする。一 医療保健業の用に供されていた病院用又は診療所用の建物及びその附属設備(次号において「既存病院用建物等」という。)についてその用途を廃止し、これに代わるものとして新たに建設されるものであること。
二 その改修(法第十二条の二第三項に規定する改修をいう。)により既存病院用建物等において病床の機能区分のうちいずれかのものに応じた病床数が増加する場合の当該改修のための工事により取得又は建設をされるものであること。
7 厚生労働大臣は、第二項第一号の規定により機械及び装置並びに器具及び備品を指定し、若しくは要件を定め、第四項の規定により事項を定め、又は同項第一号の規定により機能別の機器の種類を指定したときは、これを告示する。 (輸出事業用資産の割増償却)第六条の五 法第十三条第一項に規定する合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の改善に資するものとして農林水産大臣が定める要件を満たすものとする。
2 法第十三条第一項に規定する試験研究として政令で定めるものは、次に掲げる試験研究とする。一 新たな製品のうち当該個人の既存の製品と構造、品種その他の特性が著しく異なるものの製造を目的として行う試験研究
二 新たな製品を製造するために行う新たな資源の利用方法の研究
三 新たな製品を製造するために現に企業化されている製造方法その他の生産技術を改善することを目的として行う試験研究
四 新たな技術のうち当該個人の既存の技術と原理又は方法が異なるものの発明を目的として行う試験研究
3 農林水産大臣は、第一項の規定により要件を定めたときは、これを告示する。 (特定都市再生建築物の割増償却)第七条 法第十四条第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。
2 法第十四条第二項に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる要件とする。一 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十条第一項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域(次号において「事業区域」という。)内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上の建築物が整備されること。
二 事業区域内において整備される公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上であること。
三 都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)の取得に必要な費用の額及び借入金の利子の額を除く。)が十億円以上であること。
3 法第十四条第二項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する都市再生事業により整備される建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者、同法第十九条の十第二項の規定により同法第二十条第一項の認定があつたものとみなされた同法第十九条の十第二項の実施主体又は国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十五条第一項の規定により都市再生特別措置法第二十一条第一項の計画の認定があつたものとみなされた国家戦略特別区域法第二十五条第一項の実施主体に該当する個人が取得するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 4 個人が、その取得し、又は新築した建築物につき法第十四条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。 (倉庫用建物等の割増償却)第八条 法第十五条第一項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。
一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第一号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域
二 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第四項に規定する臨港地区のうち輸出入に係る貨物の流通の拠点となる地区として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する地区(次項において「特定臨港地区」という。)
2 法第十五条第一項に規定する政令で定めるものは、倉庫用の建物(その附属設備を含む。第四項及び第五項において同じ。)及び構築物のうち、物資の輸送の合理化に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(貯蔵槽倉庫にあつては、特定臨港地区内にあるものに限る。)で、建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物(以下この項において「耐火建築物」という。)又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するもの(冷蔵倉庫又は貯蔵槽倉庫以外の倉庫で階数が二以上のものにあつては、耐火建築物に該当するものに限る。)とする。 3 法第十五条第一項に規定する政令で定める要件は、貨物の運送の用に供する自動車の運転者の荷待ち及び荷役の時間の短縮その他の同項に規定する流通業務の省力化に特に資するものとして国土交通大臣が定める基準に該当することとする。 4 個人が、その取得し、又は建設した建物及び構築物につき法第十五条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建物及び構築物につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。 5 国土交通大臣は、第一項第二号の規定により地区を指定し、第二項の規定により倉庫用の建物及び構築物を指定し、又は第三項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。第九条 削除
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)第十条 法第十九条第一項第二号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第三十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条の規定
二 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第六十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の三の規定
三 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第三十二条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の規定
第三節 特定船舶に係る特別修繕準備金
第十一条及び第十二条 削除
第十三条 法第二十一条第二項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項の個人の事業(同項に規定する事業をいう。以下第三項までにおいて同じ。)の用に供する特定船舶(同条第一項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。)につき最近において行つた同項に規定する特別の修繕(以下この条において「特別の修繕」という。)のために要した費用の額の四分の三に相当する金額を六十(当該特定船舶が船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これにその年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を行つていた期間の月数(その年において当該特定船舶の特別の修繕を完了した場合には、その完了の日から当該事業を行つていた期間の末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額の四分の三に相当する金額から当該特定船舶に係るその年十二月三十一日における前年から繰り越された特別修繕準備金の金額(その日までに法第二十一条第三項又は第五項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。 ただし、法第二十一条第四項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日の属する年から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日の属する年の前年までの各年においては、ないものとする。
2 法第二十一条第二項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する類似船舶(以下この項において「類似船舶」という。)につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を当該類似船舶の総トン数で除し、これに同条第一項の個人の事業の用に供する特定船舶の総トン数を乗じて計算した金額(以下この項において「特別修繕費の額」という。)の四分の三に相当する金額を六十(当該特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これにその年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を行つていた期間の月数(その年において当該特定船舶を取得し、又は建造した場合には、その取得又は建造の日から当該事業を行つていた期間の末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該特別修繕費の額の四分の三に相当する金額から当該特定船舶に係るその年十二月三十一日における前年から繰り越された特別修繕準備金の金額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。 ただし、法第二十一条第四項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日の属する年から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日の属する年の前年までの各年においては、ないものとする。 3 法第二十一条第二項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について同条第一項の個人の事業の用に供する特定船舶と状況の類似する他の船舶につき最近において行われた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として、同項の個人の申請に基づき、納税地の所轄税務署長が認定した金額の四分の三に相当する金額を六十(当該特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これにその年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を行つていた期間の月数(その年において当該特定船舶を取得し、又は建造した場合には、その取得又は建造の日から当該事業を行つていた期間の末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該認定した金額の四分の三に相当する金額から当該特定船舶に係るその年十二月三十一日における前年から繰り越された特別修繕準備金の金額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。 ただし、法第二十一条第四項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日の属する年から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日の属する年の前年までの各年においては、ないものとする。 4 前三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 5 第三項の認定を受けようとする個人は、法第二十一条第一項の規定の適用を受けようとする特定船舶の種類、名称及び船籍港その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る金額の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 6 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る金額を認定するものとする。 7 税務署長は、第三項の認定をした後、その認定に係る金額により同項の特定船舶につき同項に規定する金額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その金額を変更することができる。 8 税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る個人に対し、書面によりその旨を通知する。 9 第六項又は第七項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年以後の各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額を計算する場合のその処分に係る特定船舶についての第三項に規定する金額の計算につきその処分の効果が生ずるものとする。 10 法第二十一条第四項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる準備金設定特定船舶(同条第三項に規定する準備金設定特定船舶をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。一 特別の修繕を行つたことがある準備金設定特定船舶 最近において行つた特別の修繕が完了した日の翌日から六十月(当該準備金設定特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二月)を経過する日
二 特別の修繕を行つたことがない準備金設定特定船舶 当該準備金設定特定船舶の取得又は建造の日の翌日から六十月(当該準備金設定特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二月)を経過する日
第四節 鉱業所得の課税の特例
(探鉱準備金)第十四条 法第二十二条第一項に規定する政令で定める鉱物は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第三条第一項に規定する鉱物(国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。)及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第六項に規定する金属鉱物のうち安定的な供給を確保することが特に必要なものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
2 法第二十二条第一項第一号に規定する収入金額として政令で定める金額は、同項に規定する個人が採掘した同項に規定する鉱物(以下この条において「鉱物」という。)に係るその年の同項の規定する指定期間(次項において「指定期間」という。)内の次に掲げる収入金額の合計額とする。一 当該鉱物の販売による収入金額
二 選鉱後の当該鉱物の販売による収入金額
三 当該鉱物を原材料として製造した物品の販売による収入金額のうち前号に掲げる収入金額に相当する金額として財務省令で定める金額
3 法第二十二条第一項第二号に規定する所得の金額として政令で定める金額は、前項に規定する個人が採掘した鉱物に係るその年の指定期間内の同項各号に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残額(次項において「採掘所得金額」という。)とする。 4 法第二十二条第一項に規定する個人がその年(その年の前年において当該個人が同項の規定の適用を受けなかつた場合におけるその年に限る。以下この項において「特例年」という。)の前々年以前の各年のうち同条第一項の規定の適用を受けた最後の年の翌年から当該特例年の前年までの各年(当該最後の年が当該特例年の前々年である場合には、当該前年。以下この項において同じ。)の第一号に掲げる合計額が第二号に掲げる合計額を超える場合における採掘所得金額は、前項の規定にかかわらず、当該採掘所得金額からその超える部分の金額を控除した金額とする。一 当該各年の採掘損失金額(前項に規定する損失の金額の合計額が同項に規定する所得の金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)の合計額
二 当該各年のこの項の規定を適用しないで計算した場合における採掘所得金額の合計額
5 法第二十二条第二項に規定する探鉱のために要する費用で政令で定めるものは、次に掲げるものの費用とする。一 探鉱のための地質の調査
二 地震探鉱、重力探鉱その他これらに類する探鉱
三 探鉱のためのボーリング
四 鉱量が推定されていない鉱床につき鉱量を推定するための坑道の掘削(当該推定に必要な範囲内のものに限る。)
6 経済産業大臣は、第一項の規定により鉱物を指定したときは、これを告示する。 (新鉱床探鉱費の特別控除)第十五条 法第二十三条第一項に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。
2 法第二十三条第一項第三号に規定する事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項並びに法第二十五条の二第一項及び第三項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額とする。第十六条 削除
第五節 農業所得の課税の特例
(農業経営基盤強化準備金)第十六条の二 法第二十四条の二第一項第一号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する認定計画等に記載された農用地等(法第二十四条の三第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額とする。
2 法第二十四条の二第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項及び同条第二項並びに法第二十四条の三並びに第二十五条の二第一項及び第三項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額とする。 3 法第二十四条の二第七項に規定する推定相続人に同条第一項の農業経営基盤強化準備金に係る事業の全部の譲渡(当該推定相続人について同条第八項に規定する申請が却下された場合に該当する譲渡を除く。)をした同条第七項に規定する個人が、同条第四項に規定する場合に該当するときにおける同項の規定の適用については、同項中「取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした」とあるのは「取り消された」と、「あつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)」とあるのは「あつた日」とする。 (農用地等を取得した場合の課税の特例)第十六条の三 法第二十四条の三第一項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
2 法第二十四条の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置並びに器具及び備品にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が三十万円以上のものとし、建物及びその附属設備にあつては一の建物及びその附属設備の取得価額の合計額が三十万円以上のものとし、構築物にあつては一の構築物の取得価額が三十万円以上のものとし、ソフトウエアにあつては一のソフトウエアの取得価額が三十万円以上のものとする。 3 法第二十四条の三第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に相当する金額(当該金額が農用地等(同項に規定する農用地等をいう。以下この条において同じ。)の取得に要した金額を超える場合には、当該取得に要した金額に相当する金額)とする。 4 法第二十四条の三第一項第一号ロに規定する政令で定める金額は、同項に規定する認定計画等に記載された農用地等の取得に充てるための金額であつて法第二十四条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額とする。 5 法第二十四条の三第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項並びに法第二十四条の二第二項並びに第二十五条の二第一項及び第三項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額とする。 6 法第二十四条の三第一項の規定の適用を受けた農用地等について所得税に関する法令の規定を適用する場合には、当該農用地等については、当該農用地等の取得に要した金額に相当する金額から同項の規定によりその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された金額に相当する金額を控除した金額をもつて取得したものとみなす。 (肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)第十七条 法第二十五条第一項に規定する政令で定める登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第三項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
2 法第二十五条第一項第一号に規定する政令で定める市場は、次に掲げる市場とする。一 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第二十七条第一項の規定による届出に係る市場
二 地方卸売市場で食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設されるもののうち、都道府県がその市場における食用肉の卸売取引に係る業務の適正かつ健全な運営を確保するため、その業務につき必要な規制を行うものとして農林水産大臣の認定を受けたもの
三 条例に基づき食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設される市場のうち、当該条例に基づき地方公共団体がその市場における業務の適正かつ健全な運営を確保するため、その開設及び業務につき必要な規制を行うものとして農林水産大臣の認定を受けたもの
四 農業協同組合、農業協同組合連合会又は地方公共団体(これらの法人の設立に係る法人でその発行済株式若しくは出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数若しくは総額又は拠出された金額の二分の一以上がこれらの法人により所有され、若しくは出資され、又は拠出されているものを含む。)により食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設される市場のうち、当該市場における取引価格が中央卸売市場において形成される価格に準拠して適正に形成されるものとして農林水産大臣の認定を受けたもの
3 法第二十五条第一項第二号に規定する政令で定める農業協同組合又は農業協同組合連合会は、肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第六条第二項に規定する指定協会から同法第七条第二項に規定する生産者補給金交付業務に関する事務の委託を受けている農業協同組合又は農業協同組合連合会で農林水産大臣が指定したものとする。 4 法第二十五条第一項の規定により免除される所得税の額は、その年分の総所得金額に係る所得税の額から同項に規定する所得の金額がないものとして計算した場合における総所得金額に係る所得税の額を控除した金額とする。 5 法第二十五条第二項に規定する個人(その年の前年分又は前々年分の所得税につき同項の規定の適用を受けた者に限る。)に係る所得税法第百四十条第一項及び第五項並びに第百四十一条第一項及び第四項の規定の適用については、同法第百四十条第一項第一号中「規定」とあるのは「規定(租税特別措置法第二十五条第二項(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)の規定を含む。次号及び次条第一項各号において同じ。)」と、同項第二号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額(租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する総所得金額に係る課税総所得金額をいう。次条第一項第二号において同じ。)」とする。 6 前項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第二百七十一条第一項及び第二百七十二条第二項の規定の適用については、同令第二百七十一条第一項中「課税総所得金額、」とあるのは「課税総所得金額(租税特別措置法第二十五条第二項第二号(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)に規定する総所得金額に係る課税総所得金額をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)、」と、同令第二百七十二条第二項中「規定を」とあるのは「規定(租税特別措置法第二十五条第二項(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)の規定を含む。)を」とする。第六節 社会保険診療報酬の所得計算の特例
第十八条 法第二十六条第一項の規定の適用を受ける個人については、法第二章第二節第一款及び第二款の規定により必要経費に算入した金額のうち同条第一項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する部分の金額は、同項に規定する必要経費に算入する金額に含まれるものとする。
2 法第二十六条第二項第二号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下この項において「中国残留邦人等支援法」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(中国残留邦人等支援法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく介護扶助のための介護(法第二十六条第二項第二号に規定する生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護をいう。次項において同じ。)に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第二十条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。 3 法第二十六条第二項第二号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、同条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項において「旧中国残留邦人等支援法」という。)の規定に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(旧中国残留邦人等支援法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第二百八十九号)第一条の規定による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。第七節 事業所得に係るその他の特例
(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)第十八条の二 法第二十七条に規定する政令で定める個人は、集金人、電力量計の検針人その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者とする。
2 法第二十七条に規定する個人(以下この項において「家内労働者等」という。)について同条の規定の適用がある場合には、第一号に掲げる家内労働者等にあつては同号に定める金額を事業所得又は雑所得に係る必要経費に算入する金額とし、第二号に掲げる家内労働者等にあつては同号イに掲げる金額を事業所得に係る必要経費に算入する金額とし、かつ、同号ロに掲げる金額を雑所得に係る必要経費に算入する金額とする。一 事業所得又は雑所得のいずれかを有する家内労働者等 五十五万円(当該家内労働者等が給与所得を有する場合にあつては、五十五万円から所得税法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額を控除した残額。次号において同じ。)
二 事業所得及び雑所得を有する家内労働者等
イ 五十五万円のうち、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款第一目から第五目までの規定による事業所得の必要経費に相当する金額(雑所得に係る総収入金額(同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係るものを除く。)がロに掲げる金額に満たない場合には、当該満たない部分に相当する金額を加算した金額)に達するまでの部分に相当する金額
ロ 五十五万円のうち、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款第一目から第五目までの規定による事業所得の必要経費に相当する金額に達するまでの部分以外の部分に相当する金額
第十八条の三 法第二十七条の二第一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約(以下この条において「組合契約」という。)を締結している組合員である個人のその年分における組合事業(法第二十七条の二第一項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得に係る総収入金額に算入すべき金額の合計額が当該組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得に係る必要経費に算入すべき金額の合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額(第四項において「組合事業による事業所得等の損失額」という。)とする。
2 法第二十七条の二第一項に規定する出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、有限責任事業組合契約に関する法律第二条に規定する有限責任事業組合(以下この項及び次項において「組合」という。)の計算期間(同法第四条第三項第八号の組合の事業年度の期間をいう。以下この項において「計算期間」という。)の終了の日の属する年における当該組合契約を締結している組合員である個人の当該組合の組合事業に係る第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零に満たない場合には、零。第四項及び第五項において「調整出資金額」という。)とする。一 その年に計算期間の終了の日が到来する計算期間(その年に計算期間の終了の日が二以上ある場合には、最も遅い終了の日の属する計算期間。第三号において同じ。)の終了の時までに当該個人が当該組合契約に基づいて有限責任事業組合契約に関する法律第十一条の規定により出資をした同条の金銭その他の財産の価額で同法第二十九条第二項の規定により当該組合の会計帳簿に記載された同項の出資の価額の合計額に相当する金額
二 その年の前年に計算期間の終了の日が到来する計算期間(その年の前年に計算期間の終了の日が二以上ある場合には、最も遅い終了の日の属する計算期間)以前の各計算期間において当該個人の当該組合の組合事業から生ずる各種所得(所得税法第二条第一項第二十一号に規定する各種所得をいう。以下この号において同じ。)に係る収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額の合計額から各種所得に係る必要経費に算入すべき金額その他の財務省令で定める金額の合計額を控除した金額の当該各計算期間における合計額に相当する金額
三 その年に計算期間の終了の日が到来する計算期間の終了の時までに当該個人が交付を受けた金銭その他の資産に係る有限責任事業組合契約に関する法律第三十五条第一項に規定する分配額のうち当該個人がその交付を受けた部分に相当する金額の合計額に相当する金額
3 個人が組合契約を締結していた組合員(以下この項において「従前の組合員」という。)からその地位の承継(当該個人が当該組合契約を締結している場合の財務省令で定める承継を含む。)をした場合には、当該承継をした日の直前における当該組合契約に係る組合の貸借対照表(これに類するものを含む。)に計上されている有限責任事業組合契約に関する法律第三十六条の資産の額から負債の額を控除した残額に、当該組合の各組合員が履行した同法第二十九条第二項の出資の価額の合計額のうちに当該従前の組合員が履行した同項の出資の価額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する額は、当該個人が当該承継をした日に当該組合に出資をしたものとみなして、前項第一号に規定する出資の価額を計算するものとする。 4 個人が複数の組合契約を締結している場合の法第二十七条の二第一項の規定の適用については、組合事業による事業所得等の損失額及び調整出資金額は、各組合契約に係る組合事業ごとに計算するものとする。 5 第二項第二号の各種所得に係る総収入金額及び必要経費の計算の特例の適用がある場合の調整出資金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例)第十八条の四 法第二十八条第一項第一号に規定する政令で定める法人は、信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会とする。
2 法第二十八条第一項第四号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務(次項第一号に掲げる要件を満たす基金として財務大臣が指定する基金に係る業務であつて、当該基金に充てるために財務大臣が指定する期間内に徴収される負担金に係る業務に限る。)とする。一 公害の発生による損失を補塡するための業務又は公害の発生の防止に資するための業務
二 商品の価格の安定に資するための業務
三 商品の価格の変動による異常な損失を補塡するための業務
3 法第二十八条第一項第四号に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人をいう。以下この項において同じ。)とする。一 当該公益法人等の業務に係る基金が法令の規定に基づいて行われる業務に係るものであること又は当該基金の額の相当部分が国若しくは地方公共団体により交付されているものであること。
二 当該公益法人等の業務に係る基金が当該業務の目的以外の目的に使用してはならない旨が当該公益法人等の定款等(法人税法第十三条第一項に規定する定款等をいう。次号において同じ。)において定められていることその他適正な方法で管理されていること。
三 当該公益法人等が解散した場合にその残余財産の額(出資の金額に相当する金額を除く。)が国若しくは地方公共団体又は前項各号に掲げる業務を行うことを主たる目的とする他の公益法人等に帰属する旨が法令又は当該公益法人等の定款等において定められていること。
4 財務大臣は、第二項の基金及び期間並びに前項の公益法人等を指定したときは、これを告示する。 (中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)第十八条の五 法第二十八条の二第一項に規定する事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものは、常時使用する従業員の数が五百人以下の個人とする。
2 法第二十八条の二第一項に規定する政令で定める減価償却資産は、次に掲げる規定の適用を受ける減価償却資産及び貸付け(主要な業務として行われるものを除く。)の用に供した減価償却資産とする。一 所得税法施行令第百三十八条又は第百三十九条の規定
二 法第三十三条の六第一項、第三十七条の三第一項又は第三十七条の五第四項の規定
三 第十六条の三第六項又は第十八条の七第七項の規定
3 前項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。 (債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例)第十八条の六 法第二十八条の二の二第一項に規定する政令で定める要件は、同項の債務処理に関する計画が法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号から第三号まで及び第四号又は第五号に掲げる要件に該当することとする。
2 法第二十八条の二の二第一項に規定する政令で定めるものは、同項の個人の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産のうちまだ必要経費に算入されていない部分及び所得税法施行令第百八十二条の二第三項に規定する繰延消費税額等(以下この条において「繰延消費税額等」という。)のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。 3 法第二十八条の二の二第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 減価償却資産 当該債務の免除を受けた日にその減価償却資産の譲渡があつたものとみなして所得税法第三十八条第二項の規定(その減価償却資産が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していたものである場合には、同法第六十一条第三項の規定)を適用した場合にその減価償却資産の取得費とされる金額に相当する金額が、法第二十八条の二の二第一項に規定する準則に定められた方法により評定が行われた当該減価償却資産の価額を超える場合のその超える部分の金額
二 繰延資産 その繰延資産の額からその償却費として所得税法第五十条の規定により当該債務の免除を受けた日の属する年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額(以下この条において「事業所得等の金額」という。)の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額が、法第二十八条の二の二第一項に規定する準則に定められた方法により評定が行われた当該繰延資産の価額を超える場合のその超える部分の金額
三 繰延消費税額等 その繰延消費税額等から所得税法施行令第百八十二条の二第三項又は第四項の規定により当該債務の免除を受けた日の属する年分以前の各年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額が、法第二十八条の二の二第一項に規定する準則に定められた方法により評定が行われた当該繰延消費税額等の価額を超える場合のその超える部分の金額
4 法第二十八条の二の二第一項の規定の適用を受けた個人が、減価償却資産若しくは繰延資産につき所得税法第四十九条第一項若しくは第五十条第一項の規定により法第二十八条の二の二第一項に規定する債務処理計画に基づきその有する債務の免除を受けた日以後の期間に係る償却費の額を計算するとき、繰延消費税額等につき所得税法施行令第百八十二条の二第四項の規定により同日以後の期間に係る事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額の計算をするとき又は法第二十八条の二の二第一項に規定する対象資産につき同日以後譲渡(所得税法第三十三条第一項の譲渡をいう。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額を計算するときは、法第二十八条の二の二第一項の規定により不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入することとされた金額に相当する金額は、同日において、当該減価償却資産若しくは繰延資産の償却費としてその者の同日の属する年分以前の各年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入された金額又は当該繰延消費税額等のうち既に同令第百八十二条の二第三項若しくは第四項の規定によりその者の同日の属する年分以前の各年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入された金額とみなすものとする。 5 法第二十八条の二の二第一項の規定の適用に係る同項に規定する対象資産につき、償却費の額を計算する場合、事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額の計算をする場合又は事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額を計算する場合には、確定申告書に減価償却資産の取得に要した金額、繰延資産の額又は繰延消費税額等が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。 (転廃業助成金等に係る課税の特例)第十八条の七 法第二十八条の三第一項に規定する政令で定める行為は、国の施策に基づいて行われる国の行政機関による指導及び国(国の全額出資に係る法人を含む。)からの資金的援助を受けてその業種に属する事業を営む者の相当数が参加して行うその事業に係る設備の廃棄その他これに類する行為とする。
2 法第二十八条の三第一項に規定する政令で定める補助金又は補償金は、同項に規定する個人が法令の規定に基づき国若しくは地方公共団体から交付される補助金その他これに準ずるものとして財務大臣が指定する補助金又は同項に規定する残存事業者等の拠出した補償金として財務大臣が指定する補償金(以下この条において「補助金等」という。)とする。 3 法第二十八条の三第一項に規定するその個人の有する当該事業に係る機械その他の減価償却資産の減価を補塡するための費用として政令で定めるものは、補助金等のうち、その交付の目的が機械その他の減価償却資産の減価を補塡するための費用に充てるべきものとして財務大臣が指定するものとする。 4 法第二十八条の三第二項に規定するその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものは、補助金等のうち、その交付の目的が事業の廃止又は転換を助成するための費用に充てるべきものとして財務大臣が指定するものとする。 5 法第二十八条の三第二項に規定する政令で定める資産の取得又は改良は、同項に規定する転廃業助成金の交付を受けた個人の不動産所得の基因となり、又は不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき事業の用に供する所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)又は改良とする。 6 法第二十八条の三第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置で事業の用に供するもの(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常二年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第三項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する交付の日から三年を経過する日までの期間とする。 7 法第二十八条の三第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた個人が次の各号に掲げる資産について所得税法第四十九条第一項の規定により当該各号に定める日以後の期間に係る償却費の額を計算するとき、又は当該資産につき同日以後譲渡(同法第三十三条第一項の譲渡をいう。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額を計算するときは、当該資産の取得に要した金額又は改良費の額に相当する金額のうち、法第二十八条の三第一項又は第二項の規定により総収入金額に算入しないこととされた金額に相当する金額は、ないものとみなす。一 法第二十八条の三第一項に規定する減価償却資産 当該減価償却資産に係る同項に規定する減価補塡金の交付を受けた日
二 法第二十八条の三第二項の規定の適用に係る同項の資産 当該資産の同項の取得又は改良の日
8 前項各号に掲げる資産について償却費の額を計算する場合又は事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該資産の取得に要した金額又は改良費の額が同項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。 9 法第二十八条の三第三項において準用する同条第二項の規定の適用を受けた者は、財務省令で定めるところにより、第五項に規定する固定資産の取得又は改良をしたことを証する書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)第十九条 法第二十八条の四第一項に規定するその年中に取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)から取得をした法第二十八条の四第一項に規定する土地等(当該土地等が第七項第一号又は第三号に掲げる土地等に該当するものである場合には、その年一月一日において同条第二項に規定する所有期間が五年を超えるものを除く。)とする。
2 法第二十八条の四第一項に規定する地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものは、次に掲げる行為とする。一 地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。次号において同じ。)に土地を長期間使用させる行為で所得税法施行令第七十九条第一項の規定に該当するもの
二 前号に掲げるもののほか、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為でその対価として権利金その他の一時金の支払を受けるもののうち、当該行為をした日の属する年において当該土地の譲渡があつたもの
3 法第二十八条の四第一項に規定する土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定める行為は、同項に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)の売買又は交換の代理又は媒介に関し宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第四十六条第一項に規定する報酬の額を超える報酬を受ける行為とする。 4 法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等に係る事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する土地の譲渡等(以下この条において「土地の譲渡等」という。)による事業所得又は雑所得に係る収入金額(第二項第二号に掲げる行為に伴い、その対価として支払を受ける権利金その他の一時金の額を含む。)から当該事業所得又は雑所得に係る次に掲げる金額の合計額(以下この項において「原価等の額」という。)を控除した金額の合計額(法第二十八条の四第五項第二号の規定により読み替えられた所得税法第六十九条、第七十条又は第七十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。 この場合において、当該事業所得に係る収入金額及び原価等の額につき所得税法第六十五条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、当該収入金額及び原価等の額は、同条の規定によりその年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入される金額(当該総収入金額に算入される金額のうちに所得税法施行令第百八十八条第一項第二号ロに掲げる金額に相当する金額及び同条第三項第二号に掲げる金額が含まれている場合には、これらの金額を控除した金額)によるものとする。一 当該土地の譲渡等に係る土地等の原価の額として所得税法第三十八条第一項の規定に準じて計算した金額
二 その年中に支払うべき負債の利子の額のうち、当該土地の譲渡等に係る部分の金額
三 前二号に掲げるもののほか、当該土地の譲渡等のために要した販売費及び一般管理費の額
5 法第二十八条の四第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額とその年分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得税の額から、その年分の課税総所得金額に係る所得税の額を控除した金額とする。 6 法第二十八条の四第二項に規定する政令で定める期間は、当該個人が同条第一項に規定する譲渡をした土地等をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間とする。 7 前項の譲渡をした土地等が次の各号に掲げる土地等に該当するものである場合には、当該譲渡をした土地等については、当該個人が当該各号に定める日においてその取得をし、かつ、当該各号に定める日の翌日から引き続き所有していたものとみなして、同項の規定を適用する。一 交換により取得した土地等で所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受けたもの 当該交換により譲渡をした土地等の取得をした日
二 昭和四十七年十二月三十一日以前に所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)による改正前の所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した土地等 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該土地等の取得をした日
三 昭和四十八年一月一日以後に所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した土地等 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該土地等の取得をした日
8 法第二十八条の四第三項第一号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、国又は地方公共団体に対する土地等の同号に規定する譲渡とする。 9 法第二十八条の四第三項第二号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める法人は第二号に掲げる法人とし、同項第二号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。一 成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
二 公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの
イ 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
ロ 当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。
一 国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第十四条に規定する法人(前項第一号に掲げる法人を除く。)に対する土地等の譲渡
二 国土利用計画法施行令第十七条第三号に掲げる場合に該当する土地等の譲渡
11 法第二十八条の四第三項第四号及び第五号に規定する政令で定める譲渡は、同項第四号又は第五号の一団の宅地の全部又は一部(その面積が国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限る。)を、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(新築された住宅又は住宅の敷地の用に供される宅地の分譲の事業を行うものに限る。)に対し譲渡した場合であつて、当該宅地建物取引業者が当該宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、その新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであること又は当該宅地建物取引業者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることが確実であると認められることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該宅地が所在する都道府県の知事(当該宅地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に所在する場合には、当該指定都市の長。次項第四号において同じ。)の認定を受けた場合における当該譲渡とする。 12 法第二十八条の四第三項第四号イに規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 国土利用計画法第十四条第一項に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合 当該許可に係る予定対価の額(同項に規定する予定対価の額をいう。以下この条において同じ。)
二 国土利用計画法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)に規定する届出(以下この号及び次号において「届出」という。)をし、かつ、同法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の規定による勧告を受けないで土地の譲渡をした場合 当該届出に係る予定対価の額
三 国土利用計画法施行令第十七条の二第一項第三号から第五号までに掲げる場合に該当するため届出をしないで土地の譲渡をした場合 当該土地の譲渡に係る予定対価の額
四 前三号に掲げる場合のほか、土地の譲渡を行おうとする個人が、国土交通大臣の定めるところにより、当該土地の譲渡に係る対価の額として予定している金額(以下この号において「譲渡予定価額」という。)につき当該土地が所在する都道府県の知事に対し申出をし、かつ、当該都道府県の知事から当該譲渡予定価額につき意見がない旨の通知を受けた場合において当該土地の譲渡をしたとき 当該申出に係る譲渡予定価額
13 法第二十八条の四第三項第五号イの都道府県知事の認定は、宅地の造成を行おうとする個人の申請に基づき、当該宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。一 宅地の用途に関する事項
二 宅地としての安全性に関する事項
三 給水施設、排水施設その他宅地に必要な施設に関する事項
四 その他優良な宅地の供給に関し必要な事項
14 法第二十八条の四第三項第六号及び第七号ロに規定する政令で定める請負の方法により新築した住宅は、当該個人が請負の方法により新築した住宅で、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものとする。 15 法第二十八条の四第三項第六号の都道府県知事の認定は、住宅を新築した個人の申請に基づき、当該住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。一 建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
二 住宅の床面積に関する事項
三 その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
16 法第二十八条の四第三項第七号に規定する政令で定める金額は、国土利用計画法第十四条第一項に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合にあつては当該許可に係る予定対価の額とし、その他の場合にあつては同号に規定する譲渡に係る土地若しくは当該土地の近傍類地の地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第八条に規定する公示価格若しくは国土利用計画法施行令第九条第一項に規定する標準価格又は当該土地の近傍類地につき行われた譲渡で第十二項各号に掲げる場合に該当するものに係る対価の額に照らし当該土地の譲渡に係る対価の額として相当と認められる価額とする。 17 第十三項の規定は法第二十八条の四第三項第七号イの市町村長又は特別区の区長(同号イに規定する許可をした者を含む。)の認定について、第十五項の規定は同号ロの市町村長又は特別区の区長の認定について、それぞれ準用する。 この場合において、第十三項中「行おうとする」とあるのは、「行つた」と読み替えるものとする。 18 法第二十八条の四第三項第八号に規定する政令で定める土地等は、同号に規定する個人が他の個人から譲渡を受けた土地等のうち、当該他の個人又は当該他の個人の親族が当該譲渡があつた日の一年前の日から引き続き主としてその居住の用に供していた家屋(一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用に供することができるもののうちその各部分が区分所有されているものにあつては、当該他の個人が区分所有していた部分で当該居住の用に供していたものとする。以下この条において同じ。)の敷地の用に供されているものを当該家屋とともに譲渡を受けた場合又は災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていたものの譲渡を受けた場合における土地等(その面積が五百平方メートル以下のものに限る。)とする。 19 法第二十八条の四第三項第八号に規定する政令で定める期間は、六月とする。 20 法第二十八条の四第三項第八号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する個人が取得した第十八項に規定する土地等を同項に規定する家屋とともに譲渡する場合(災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をする場合を含む。)であつて、当該土地等及び当該家屋(以下この項において「居住用土地等」という。)の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該個人が当該居住用土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該居住用土地等の第一号に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えない場合における土地等の譲渡とする。一 当該居住用土地等に係る原価の額として所得税法第三十八条第一項の規定に準じて計算した金額(当該金額のうちに他の宅地建物取引業者(法第二十八条の四第三項第八号に規定する宅地建物取引業者をいう。)に対して支払つた当該居住用土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額に相当する金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額)
二 当該居住用土地等の保有のために要した負債の利子の額として前号に掲げる金額に百分の六の割合を乗じて計算した金額を十二で除してこれに当該居住用土地等の譲渡を受けた日から当該居住用土地等の譲渡をした日までの期間の月数を乗じて計算した金額
21 前項の月数は、暦に従つて計算し、十五日に満たない端数を生じたときはこれを切り捨て、十五日以上で、かつ、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月とする。 22 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第九条第一項の貸付けを受けた事業主が同項第一号に規定する勤労者のうちから公正な方法により決定した者に対して行う当該貸付けに係る宅地の譲渡は、法第二十八条の四第三項第四号ハの公募の方法により行われた譲渡に含まれるものとする。 23 法第二十八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 24 法第二十八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 25 法第二十八条の四第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。第七節の二 給与所得及び退職所得等の課税の特例
第十九条の二 削除
(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)第十九条の三 法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める新株予約権は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第二項の決議(同法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項の規定による取締役会の決議を含む。)に基づき金銭の払込み(金銭以外の資産の給付を含む。)をさせないで発行された新株予約権とする。
2 法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する付与決議(第五項及び第二十七項において「付与決議」という。)のあつた株式会社が他の法人の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資(以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接又は間接に保有する関係とする。 この場合において、当該株式会社が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該株式会社の当該他の法人に係る直接保有の株式の保有割合(当該株式会社の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該株式会社の当該他の法人に係る間接保有の株式の保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。一 当該他の法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式が当該株式会社により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 当該他の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と当該株式会社との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を当該株式会社又は出資関連法人(その発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式が当該株式会社又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
3 法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に定める数とする。一 金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録されている株式 これらの株式を発行した株式会社の発行済株式の総数の十分の一を超える数
二 前号に掲げる株式以外の株式 当該株式を発行した株式会社の発行済株式の総数の三分の一を超える数
4 法第二十九条の二第一項に規定する当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があつた個人は、次に掲げる者とする。一 当該大口株主(法第二十九条の二第一項に規定する大口株主をいう。以下この項において同じ。)に該当する者の親族
二 当該大口株主に該当する者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の直系血族
三 当該大口株主に該当する者の直系血族と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四 前三号に掲げる者以外の者で、当該大口株主に該当する者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の直系血族
五 前各号に掲げる者以外の者で、当該大口株主に該当する者の直系血族から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
5 法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める相続人は、同項に規定する取締役等(以下この項、第七項第二号イ及び第二十七項において「取締役等」という。)が新株予約権(同条第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)を行使できる期間内に死亡した場合において、当該新株予約権に係る付与決議に基づき当該新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人とする。 6 法第二十九条の二第一項第六号イに規定する政令で定める金融商品取引業者又は金融機関は、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)とする。 7 法第二十九条の二第一項第六号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 当該振替口座簿(法第二十九条の二第一項第六号イに規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託(同号イに規定する管理等信託をいう。以下この条において同じ。)に係る契約は、新株予約権の行使により同項の株式会社(以下この項及び第九項第一号において「付与会社」という。)の株式の取得をした権利者(法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下この条において同じ。)又は当該付与会社の取締役等の特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する取締役等の特定株式をいう。以下この条において同じ。)に係る承継特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する承継特例適用者をいう。以下この条において同じ。)の各人別に開設され、又は締結されるものであること。
二 当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託に係る契約においては、次のイ又はロに掲げる株式(第九項第二号において「対象株式等」という。)のうち、それぞれイ又はロに定める方法により振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託がされるもの(当該株式に係る第十一項に規定する分割等株式を含む。)以外の株式を受け入れないこと。
イ 権利者が、新株予約権の行使により、付与会社の株式で当該行使の期間、当該行使に係る法第二十九条の二第一項第二号の権利行使価額及び一株当たりの同項第三号の権利行使価額並びに当該付与会社が当該行使を受けて行う当該株式の振替又は交付がそれぞれ同項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる要件を満たすもの(以下この号において「対象株式」という。)を取得する場合(当該権利者が、当該行使をする際、同条第二項第一号から第三号までの書面(当該行使をする新株予約権が取締役等に対して与えられたものである場合には、同項第一号及び第三号の書面)の同項第一号から第三号までに規定する提出をしている場合に限るものとし、その年における当該行使に係る対象株式の同条第一項第二号の権利行使価額と当該権利者がその年において既にした当該新株予約権及び他の同項に規定する特定新株予約権(以下この条において「特定新株予約権」という。)の行使に係る同号の権利行使価額との合計額が千二百万円を超える場合を除く。)における当該対象株式 当該付与会社が、当該対象株式の振替又は交付を、当該口座を開設した金融商品取引業者等(法第二十九条の二第一項第六号イに規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録をする方法又は当該権利者に当該対象株式に係る株券の交付をせずに、当該保管の委託若しくは管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等(同項第六号イに規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)に当該対象株式を直接引き渡す方法
ロ 承継特例適用者が特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する特例適用者をいう。以下この条において同じ。)から相続(同項に規定する相続をいう。第十三項において同じ。)又は遺贈(法第二十九条の二第四項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する遺贈をいう。第十三項において同じ。)により付与会社の取締役等の特定株式を取得する場合における当該取締役等の特定株式 当該取締役等の特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等が、当該承継特例適用者から当該取締役等の特定株式の当該金融商品取引業者等の振替口座簿への振替の申請若しくは保管の委託を受け、又は管理等信託を引き受ける際に、当該特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る振替口座簿から当該承継特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録がされる方法又は当該承継特例適用者に当該取締役等の特定株式に係る株券の交付をせずに、当該金融商品取引業者等の当該取締役等の特定株式に係る営業所等における当該特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産から当該承継特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産に当該取締役等の特定株式を直接移管する方法
三 権利者又は承継特例適用者が行う金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は金融商品取引業者等に保管の委託若しくは管理等信託をしている特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)又は承継特定株式(同項に規定する承継特定株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡は、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等において当該金融商品取引業者等への売委託又は当該金融商品取引業者等に対する譲渡により行うこと。
四 その他財務省令で定める要件
8 法第二十九条の二第一項第六号イの振替口座簿への記載又は記録は、権利者が新株予約権の行使により株式の取得をする際、当該株式の振替又は交付をする株式会社が金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録の通知又は振替の申請をすることにより行うものとし、同号イの保管の委託又は管理等信託は、権利者が、新株予約権の行使により株式の取得をする際、当該株式に係る株券の交付を受けずに、当該株式の交付をする株式会社から金融商品取引業者等の営業所等に当該株式を直接引き渡させることにより行うものとする。 9 法第二十九条の二第一項第六号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 当該管理に係る契約は、新株予約権の行使により付与会社の法第二十九条の二第一項第六号ロに規定する株式の取得をした権利者又は当該付与会社の取締役等の特定株式に係る承継特例適用者の各人別に締結されるものであること。
二 法第二十九条の二第七項の株式会社が、対象株式等(当該対象株式等に係る第十一項に規定する分割等株式を含み、譲渡制限株式に限る。)につき帳簿を備え、権利者又は承継特例適用者の別に、当該対象株式等の取得その他の異動状況に関する事項を記載し、又は記録することによつて、当該対象株式等を当該対象株式等と同一銘柄の他の株式と区分して管理をすることその他の経済産業大臣が定める要件を満たす方法によつて管理をすること。
三 権利者又は承継特例適用者が行う法第二十九条の二第七項の株式会社により管理がされている特定株式又は承継特定株式の譲渡は、金融商品取引業者等への売委託又は法人に対する譲渡(当該権利者又は承継特例適用者が、国内において、当該法人から当該特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払を受ける場合における当該譲渡に限る。)により行うこと。
四 その他財務省令で定める要件
10 法第二十九条の二第一項第六号ロの管理は、権利者が新株予約権の行使により同号ロに規定する株式の取得をする際、当該株式の交付をする株式会社が、前項第二号に規定する帳簿に当該株式の取得その他の異動状況に関する事項を記載し、又は記録することにより行うものとする。 11 法第二十九条の二第四項に規定する同条第一項本文の規定の適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特例適用者が、その有する同項本文の規定の適用を受けて取得をした株式につき有し、又は取得することとなる所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式又は合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式又は分割承継親法人株式及び同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式並びに所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式その他財務省令で定めるもの(会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものに該当するものを除く。次項及び第十三項において「分割等株式」という。)とする。 12 法第二十九条の二第四項に規定する特定新株予約権の行使により取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特定従事者(同条第一項に規定する特定従事者をいう。以下この条において同じ。)が、その有する当該特定従事者に対して与えられた特定新株予約権の行使により取得をした株式につき有し、又は取得することとなる分割等株式とする。 13 法第二十九条の二第四項に規定する取得をした取締役等の特定株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、承継特例適用者が、その有する相続又は遺贈により取得をした取締役等の特定株式につき有し、又は取得することとなる分割等株式とする。 14 法第二十九条の二第四項第一号に規定する政令で定める終了は、同条第一項第六号イ又はロに規定する取決めに従つてされる取締役等の特定株式以外の特定株式を有する特例適用者の国外転出(同項第七号に規定する国外転出をいう。次項及び第十六項において同じ。)に係る終了とする。 15 法第二十九条の二第五項に規定する国外転出の時における価額に相当する金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 法第二十九条の二第五項の国外転出をする日の属する年分の確定申告書の提出の時までに国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をした場合、同項の規定による納税管理人の届出をしないで当該国外転出をした日以後に当該年分の確定申告書を提出する場合又は当該年分の所得税につき同法第二十五条の規定による決定がされる場合 当該国外転出の時における特定株式(取締役等の特定株式を除く。次号、次項及び第十七項において同じ。)の価額に相当する金額
二 前号に掲げる場合以外の場合 法第二十九条の二第五項の国外転出の予定日から起算して三月前の日(同日後に取得をした特定株式にあつては、当該取得時)における特定株式の価額に相当する金額
16 法第二十九条の二第五項に規定する特定株式の取得に要した金額として政令で定める金額は、同項の国外転出の時に特定株式の譲渡があつたものとした場合に所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定(第二十一項から第二十三項までの規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)により当該特定株式の売上原価の額又は取得費の額として計算される金額に相当する金額とする。 17 法第二十九条の二第五項に規定する政令で定める特定株式は、特定株式に係る特定新株予約権の行使をした日における当該特定株式の価額に相当する金額が当該行使をした日に当該特定株式の譲渡があつたものとした場合に所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定により当該特定株式の売上原価の額又は取得費の額として計算される金額に相当する金額を超える当該特定株式とする。 18 法第二十九条の二第五項に規定する特定従事者の特定株式の価額に相当する金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 次号に掲げる場合以外の場合 特例適用者が特定従事者の特定株式(法第二十九条の二第五項に規定する特定従事者の特定株式をいう。以下この項において同じ。)に係る特定新株予約権の行使をした日における当該行使により取得をした株式の権利行使時評価額(当該株式の同日における価額に相当する金額を当該株式の数で除して計算した金額をいう。次号及び第二十項において同じ。)に同条第五項の規定により譲渡があつたものとみなされた当該特定従事者の特定株式の数を乗じて計算した金額
二 特定従事者の特定株式について次に掲げる事由(以下この号において「株式交換等の事由」という。)が生じた場合 特例適用者が特定従事者の特定株式に係る特定新株予約権の行使により取得をした株式(当該行使の日以後に次に掲げる事由により取得をした株式がある場合には、当該株式。以下この号において「旧株」という。)について生じた当該株式交換等の事由により取得した株式又は当該株式交換等の事由が生じた時前から引き続き有していた旧株(第二十項において「所有株式」という。)に係る当該株式交換等の事由の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額に、法第二十九条の二第五項の規定により譲渡があつたものとみなされた当該特定従事者の特定株式の数を乗じて計算した金額
イ 株式を発行した法人の所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換又は同条第二項に規定する株式移転 当該株式交換又は株式移転があつた法人が発行した株式の権利行使時評価額を、当該株式交換又は株式移転により当該株式一株について取得した同条第一項に規定する株式交換完全親法人(イにおいて「株式交換完全親法人」という。)の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式又は同条第二項に規定する株式移転完全親法人の株式の数で除して計算した金額
ロ 所得税法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式(ロにおいて「取得条項付株式」という。)の同号に規定する取得事由の発生又は同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式(ロにおいて「全部取得条項付種類株式」という。)の同号に規定する取得決議 当該取得事由の発生又は取得決議があつた取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式の権利行使時評価額を、当該取得事由の発生又は取得決議により当該取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式一株について取得した株式の数で除して計算した金額
ハ 株式の分割又は併合 当該分割又は併合があつた株式の権利行使時評価額を基礎として所得税法施行令第百十条第一項の規定に準じて計算した金額
ニ 株式を発行した法人の所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該株式と同一の種類の株式が割り当てられる場合の当該株式無償割当てに限る。) 当該株式無償割当ての基因となつた株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
ホ 株式を発行した法人の所得税法施行令第百十二条第一項に規定する合併 当該合併に係る同項に規定する被合併法人の株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
ヘ 株式を発行した法人の所得税法施行令第百十三条第一項に規定する分割型分割 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
ト 株式を発行した法人の所得税法施行令第百十三条の二第一項に規定する株式分配 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
チ 株式を発行した法人の所得税法施行令第百十四条第一項に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の分配 当該特例適用者が当該資本の払戻し又は解散による残余財産の分配の前から引き続き有している当該法人の株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
一 当該同一銘柄の特定株式のうちに取締役等の特定株式と当該取締役等の特定株式以外の特定株式とがある場合には、これらの特定株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、これらの規定を適用する。
二 当該取締役等の特定株式以外の特定株式のうちに当該取締役等の特定株式以外の特定株式に係る特定新株予約権の行使をした日が異なる特定株式がある場合には、これらの特定株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、これらの規定を適用する。
23 法第二十九条の二第一項本文の規定の適用がある場合における所得税法施行令第百九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券」とあるのは「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券(租税特別措置法第二十九条の二第一項本文(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定の適用を受けて取得したものを除く。)」と、「同項第三号」とあるのは「第八十四条第三項第三号」とする。 24 その年において特定株式又は承継特定株式に係る法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合における第二十五条の八第十四項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の八第十四項中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする。 25 非居住者がその有する特定株式又は承継特定株式を譲渡する場合における所得税法施行令第二百八十一条の規定の適用については、同条第一項第四号ロ中「内国法人の特殊関係株主等」とあるのは、「租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式の譲渡による所得及び内国法人の特殊関係株主等」とする。 26 その年において特定株式又は承継特定株式に係る法第三十七条の十二第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第三項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得を有する同条第一項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合における第二十五条の十一第四項又は第五項の規定の適用については、これらの規定中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする。 27 付与決議に基づく契約により特定新株予約権を付与する株式会社は、当該特定新株予約権を付与した取締役等又は特定従事者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。次項において同じ。)、当該特定新株予約権の行使に係る法第二十九条の二第一項第三号の権利行使価額、当該取締役等が死亡した場合に当該特定新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、当該特定新株予約権を付与した日の属する年の翌年一月三十一日までに、当該株式会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 28 法第二十九条の二第一項第六号イ又はロに規定する取決めに従い、特定株式又は承継特定株式につき、振替口座簿への記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等又は管理をしている同条第七項の株式会社は、当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託又は管理をしている者ごとに、その者の氏名及び住所、当該特定株式又は承継特定株式の受入れ若しくは取得又は振替若しくは交付をした年月日及びその事由その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、毎年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等又は当該株式会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 29 前二項の調書の様式は、財務省令で定める。 30 特定株式又は承継特定株式の譲渡をした特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する支払者から当該特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「この項において同じ。)を」とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」とする。 31 前項に規定する場合における所得税法施行令第三百四十二条第一項の規定の適用については、同項中「同じ。)を」とあるのは、「同じ。)並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」とする。 32 特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第二百二十四条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する交付者からその有する特定株式又は承継特定株式につき同条第三項に規定する金銭等の交付を受ける場合における同項において準用する同条第一項の規定の適用については、同項中「この項において同じ。)を」とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該金銭等の交付の基因となつた株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」とする。 33 前項に規定する場合における所得税法施行令第三百四十五条第三項の規定の適用については、同項中「住所)」とあるのは、「住所)並びに当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数」とする。 34 特定株式若しくは承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者又は特定株式若しくは承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する同法第二百二十五条第一項の規定の適用については、同項第十号中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは、「個人」とする。 35 前項に定めるもののほか、特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする者及び特定株式又は承継特定株式につき同項の金銭等の交付をする者に対する所得税法第二百二十五条の規定の特例に関し必要な事項は、財務省令で定める。 36 個人が新株予約権の行使により法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて株式を取得した場合には、当該株式の振替又は交付をした株式会社については、所得税法第二百二十八条の二のうち当該新株予約権の行使に係る部分の規定は、適用しない。 37 経済産業大臣は、第九項第二号の規定により要件を定めたときは、これを告示する。 38 国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第二十九条の二第十項の規定により物件を留め置く場合について準用する。 (一時所得となる財産形成給付金等の中途支払理由)第十九条の四 法第二十九条の三に規定する政令で定める中途支払理由は、同条に規定する勤労者が一時金として支払を受ける同条に規定する財産形成給付金等の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める理由とする。
一 法第二十九条の三に規定する財産形成給付金 勤労者財産形成促進法施行令第二十条第一項第二号から第四号までに掲げる理由(同号に掲げる理由については、財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)
二 法第二十九条の三に規定する第一種財産形成基金給付金又は第二種財産形成基金給付金 勤労者財産形成促進法施行令第二十七条の五第一項第三号若しくは第五号に掲げる理由、同項第四号に掲げる理由でやむを得ないものとして財務省令で定めるもの若しくは同項第六号(同令第二十七条の二十三において読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる理由又は同令第二十七条の十六第一項第二号に掲げる理由、同項第三号に掲げる理由でやむを得ないものとして財務省令で定めるもの若しくは同項第四号(同令第二十七条の二十三において読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる理由(これらのやむを得ないものとして財務省令で定める理由又は同令第二十七条の五第一項第六号若しくは同令第二十七条の十六第一項第四号に掲げる理由については、財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)
第七節の三 山林所得の課税の特例
(山林所得の概算経費率控除の特例)第十九条の五 法第三十条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する伐採又は譲渡の日の属する年の十五年前の年の翌年一月一日における山林の樹種別及び樹齢別の標準的な評価額を基礎とし、これに当該山林に係る地味、地域その他の事情の差異による調整を加えた価額とする。 この場合において、当該標準的な評価額及びこれに加えるべき調整の方法は、同日において山林につき相続税及び贈与税の課税標準の計算に用いるべきものとして国税庁長官が定めて公表したところによる。
(山林所得に係る森林計画特別控除の特例)第十九条の六 法第三十条の二第一項に規定する政令で定める譲渡は、法第三十三条第一項に規定する収用等による譲渡とする。
2 法第三十条の二第二項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定するその年において生じた被災事業用資産の損失の金額に、同条第一項に規定する山林の伐採又は譲渡に係る収入金額がその年中の山林所得に係る総収入金額のうちに占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り上げた割合)を乗じて計算した金額とする。 3 法第三十条の二第一項に規定する市町村の長は、同項に規定する森林経営計画につき同条第五項に規定する認定の取消しをした場合(当該認定の取消しがあつた当該森林経営計画に係る森林所有者が個人である場合に限る。)には、当該認定の取消しをした日から四月以内に、その旨、当該認定の取消しをした年月日並びに当該森林所有者の氏名及び住所地その他必要な事項を、書面により、当該森林所有者の住所地の所轄税務署長に通知しなければならない。第八節 譲渡所得等の課税の特例
(長期譲渡所得の課税の特例)第二十条 法第三十一条第一項に規定する政令で定める行為は、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で所得税法施行令第七十九条第一項の規定に該当するものとする。
2 法第三十一条第二項に規定する政令で定める期間は、当該個人が同条第一項に規定する譲渡をした同項に規定する土地等又は建物等(次項において「土地等又は建物等」という。)をその取得(建設を含む。次項において同じ。)をした日の翌日から引き続き所有していた期間とする。 3 前項の譲渡をした土地等又は建物等が次の各号に掲げる土地等又は建物等に該当するものである場合には、当該譲渡をした土地等又は建物等については、当該個人が当該各号に定める日においてその取得をし、かつ、当該各号に定める日の翌日から引き続き所有していたものとみなして、同項の規定を適用する。一 交換により取得した土地等又は建物等で所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受けたもの 当該交換により譲渡をした土地等又は建物等の取得をした日
二 昭和四十七年十二月三十一日以前に所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)による改正前の所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した土地等又は建物等 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該土地等又は建物等の取得をした日
三 昭和四十八年一月一日以後に所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した土地等又は建物等 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該土地等又は建物等の取得をした日
4 法第三十一条第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 5 法第三十一条第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 6 法第三十一条第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条第一項(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)に規定する長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項の規定により控除される金額がある場合にあつては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額)」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。 7 法第三十一条第一項の規定により法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額のうちに法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除しきれない当該損失の金額があるときは、これを順次法第三十五条の三第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条の二第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十三条の四第一項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)第二十条の二 法第三十一条の二第二項第一号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等(法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)とする。
一 国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡
二 地方道路公社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの法人の行う法第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第四項第一号の使用を含む。)の対償に充てられるもの
2 法第三十一条の二第二項第二号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。一 成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
二 公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの
イ 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
ロ 当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。
三 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の三第三号に掲げる業務を行う同法第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。以下この項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。以下この項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三百一条第三号に掲げる業務を行う同法第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
五 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第六十二条第三号に掲げる業務を行う同法第六十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
六 都市再生特別措置法第百十九条第四号に掲げる業務を行う同法第百十八条第一項に規定する都市再生推進法人(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
3 法第三十一条の二第二項第三号及び第四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社に対する当該再開発会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。 4 法第三十一条の二第二項第五号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者である同法第百六十五条第三項に規定する事業会社に対する当該事業会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。 5 法第三十一条の二第二項第六号に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画(以下この項において「認定建替計画」という。)に定められた同法第四条第四項第一号に規定する建替事業区域(第二号において「建替事業区域」という。)の周辺の区域からの避難に利用可能な通路を確保する場合にあつては、第一号及び第三号)に掲げる要件とする。一 認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積がそれぞれ百平方メートル以上であり、かつ、当該敷地面積の合計が五百平方メートル以上であること。
二 認定建替計画に定められた建替事業区域内に密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第十号に規定する公共施設が確保されていること。
三 その確保する通路が次に掲げる要件を満たすこと。
イ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十九条第四項の認可を受けた同条第一項に規定する避難経路協定(その避難経路協定を締結した同項に規定する土地所有者等に地方公共団体が含まれているものに限る。)において同項に規定する避難経路として定められていること。
ロ 幅員四メートル以上のものであること。
一 その事業に係る法第三十一条の二第二項第七号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
二 その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール(当該区域が含まれる都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域内において当該区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の同条第一項に規定する都市開発事業(当該都市再生緊急整備地域に係る同法第十五条第一項に規定する地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該区域及び当該他の都市開発事業の施行される土地の区域の面積の合計が一ヘクタール以上となる場合には、〇・五ヘクタール)以上であること。
三 都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。
8 法第三十一条の二第二項第九号ロに規定する政令で定める事業は、同号に規定する裁定申請書に記載された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十条第二項第二号の事業に係る同条第一項に規定する事業区域の面積が五百平方メートル以上であり、かつ、当該裁定申請書に記載された法第三十一条の二第二項第九号イに規定する特定所有者不明土地の面積の当該事業区域の面積に対する割合が四分の一未満である事業とする。 9 法第三十一条の二第二項第十号に規定する良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業に係る同項第七号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンション建替事業とする。 10 法第三十一条の二第二項第十号に規定する政令で定める建築物は、建築基準法第三条第二項(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第三章(第三節及び第五節を除く。)の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない建築物とする。 11 法第三十一条の二第二項第十一号に規定する良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業に係る同法第百九条第一項に規定する決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第二条第一項第一号に規定するマンションのその住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンションとする。 12 法第三十一条の二第二項第十二号に規定する政令で定める面積は、百五十平方メートルとする。 13 法第三十一条の二第二項第十二号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 法第三十一条の二第二項第十二号に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が五百平方メートル以上であること。
二 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号イに掲げる施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が、同条第三項に規定する再開発等促進区内又は同条第四項に規定する開発整備促進区内である場合には当該都市施設又は同条第五項第一号に規定する施設の用に供される土地とし、幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には当該都市計画施設、同条第二項第一号に規定する沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設の用に供される土地とする。)が確保されていること。
ロ 法第三十一条の二第二項第十二号に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法第五十三条第一項各号に掲げる建築物の区分に応じ同項に定める数値(同条第二項又は同条第三項(同条第七項又は第八項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の数値とする。)から十分の一を減じた数値(同条第六項(同条第七項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、十分の九とする。)以下であること。
ハ その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
一 都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域
二 都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する同法第四条第一項に規定する都市計画が定められていない同条第二項に規定する都市計画区域のうち、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域
15 法第三十一条の二第二項第十三号に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。一 前項各号に掲げる区域
二 都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域
16 法第三十一条の二第二項第十三号イに規定する政令で定める面積は、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第十九条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項本文の規定の適用がある場合には、五百平方メートルとし、同項ただし書(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第一項ただし書の都道府県が条例を定めている場合には、当該条例で定める規模に相当する面積とする。 17 法第三十一条の二第二項第十四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行者である同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社に対する当該区画整理会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。 18 法第三十一条の二第二項第十四号イに規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定の適用を受ける区域とし、同号イに規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。 19 法第三十一条の二第二項第十四号ハの都道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。一 宅地の用途に関する事項
二 宅地としての安全性に関する事項
三 給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項
四 その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関し必要な事項
20 法第三十一条の二第二項第十五号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するものであること。
二 地上階数三以上の建築物であること。
三 当該建築物の床面積の四分の三以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
四 法第三十一条の二第二項第十五号ロの住居の用途に供する独立部分の床面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
21 法第三十一条の二第二項第十五号ニの都道府県知事(同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定は、一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。一 建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
二 住宅の床面積に関する事項
三 その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
22 法第三十一条の二第二項第十六号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 その建設される一の住宅の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。
二 その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上のものであること。
23 法第三十一条の二第三項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第二項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に同条第二項第十三号に規定する開発許可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。一 法第三十一条の二第二項第十三号の造成に関する事業(当該造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
二 法第三十一条の二第二項第十四号の造成に関する事業(その事業が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるもので、かつ、その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間又は当該土地区画整理事業の施行に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
三 法第三十一条の二第二項第十五号の建設に関する事業(その建設される同号イに規定する住宅の戸数又は同号ロに規定する住居の用途に供する独立部分が五十以上のものに限る。) 当該事業に係る同号イに規定する一団の住宅又は同号ロに規定する中高層の耐火共同住宅の建設に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
四 確定優良住宅地造成等事業(前三号に掲げる事業でこれらの規定に定める事由があるものを除く。) 当該事業につき災害その他の財務省令で定める事情(第二十五項において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常二年を超えることとなると見込まれること。
24 法第三十一条の二第三項に規定する政令で定める日は、同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日から同日以後二年(前項第一号又は第二号に掲げる事業(その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、四年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。 25 第二十三項第一号から第三号までに掲げる事業(当該事業につきこれらの規定に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が大規模住宅地等開発事業(同項第一号又は第二号に掲げる事業であつてその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものをいう。)であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして財務省令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けた事情があるときは、法第三十一条の二第三項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から二年を経過する日までの日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。 26 法第三十一条の二第七項に規定する政令で定める場合は、第二十三項に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第七項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により同条第三項に規定する予定期間内に開発許可等を受けることが困難であると認められるとして所轄税務署長の承認を受けた場合とし、同条第七項に規定する政令で定める日は、当該予定期間の末日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。 27 国土交通大臣は、第九項又は第十一項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。 (居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)第二十条の三 法第三十一条の三第一項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 当該個人の配偶者及び直系血族
二 当該個人の親族(前号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)で当該個人と生計を一にしているもの及び当該個人の親族で次項に規定する家屋の譲渡がされた後当該個人と当該家屋に居住をするもの
三 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
四 前三号に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
五 当該個人、当該個人の第一号及び第二号に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る前二号に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第四条第二項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人
2 法第三十一条の三第二項第一号に規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供している家屋(当該家屋のうちにその居住の用以外の用に供している部分があるときは、その居住の用に供している部分に限る。以下この項において同じ。)とし、その者がその居住の用に供している家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋に限るものとする。 (短期譲渡所得の課税の特例)第二十一条 法第三十二条第一項に規定するその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得(建設を含む。)をした同項に規定する土地等又は建物等(当該土地等又は建物等が第二十条第三項第一号又は第三号に掲げる土地等又は建物等に該当するものである場合には、その年一月一日において法第三十一条第二項に規定する所有期間が五年を超えるものを除く。)とする。
2 法第三十二条第一項の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに同条第三項に規定する土地等の譲渡に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき同条第一項の計算を行うものとする。 3 法第三十二条第二項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる株式等(同項に規定する株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の譲渡とする。一 その有する資産の価額の総額のうちに占める短期保有土地等(当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた法第三十二条第一項に規定する土地等(以下この項において「土地等」という。)でその取得をした日の翌日から当該株式等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有期間が五年以下であるもの及び土地等で当該株式等の譲渡をした日の属する年において当該法人が取得をしたものをいう。)の価額の合計額の割合が百分の七十以上である法人の株式等
二 その有する資産の価額の総額のうちに占める土地等の価額の合計額の割合が百分の七十以上である法人の株式等のうち、次に掲げる株式等に該当するもの
イ その年一月一日において当該個人がその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間(第二十条第三項第二号又は第三号に規定する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得をした株式等については、同項第二号又は第三号に掲げる日の翌日から当該贈与、相続、遺贈又は譲渡があつた日までの期間を含む。)が五年以下である株式等
ロ その年中に取得をした株式等(第二十条第三項第三号に規定する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得をした株式等については、同号に規定する者がその取得をした日の翌日からその年一月一日までの期間が五年を超えるものを除く。)
一 その年以前三年内のいずれかの時において、その株式等に係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人にあつては、発行済みの同条第十四項に規定する投資口。次項第三号において同じ。)又は出資(当該発行法人が有する自己の株式(同条第十四項に規定する投資口を含む。次項第三号において同じ。)又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の三十以上に相当する数又は金額の株式等を有し、かつ、その株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。
二 その年において、その株式等の譲渡をした者を含む前号の発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式等の譲渡をし、かつ、その年以前三年内において、その発行法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の十五以上に相当する数又は金額の株式等の譲渡をしたこと。
5 前項第二号の場合において、同号の譲渡は、次に掲げる株式の譲渡を含まないものとする。一 株式が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下この項において「金融商品取引所」という。)に上場されている場合において、同条第十七項に規定する取引所金融商品市場においてするその株式の譲渡
二 株式が店頭売買登録銘柄(株式で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会(以下この項において「認可金融商品取引業協会」という。)が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録をしたものをいう。第四号において同じ。)である場合において、同法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場における同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この項において「金融商品取引業者」という。)の媒介、取次ぎ又は代理によつてするその株式の譲渡(第四号に規定する登録に係る株式の譲渡に該当する場合における当該譲渡を除く。)
三 株式(その金融商品取引所にその発行する株式が上場されていない発行法人に係る当該株式に限る。)が金融商品取引法第百二十一条の規定により内閣総理大臣への届出がなされて最初に当該金融商品取引所に上場される場合において、当該金融商品取引所の定める当該上場に関する規則に従つて当該株式の当該上場の申請の日から当該上場される日までの間に株式の公開(同法第四条第一項の規定による内閣総理大臣への届出をし、かつ、認可金融商品取引業協会の定める規則に従つてその承認を受けた金融商品取引業者を通じてする同法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当する株式の売出しをいう。)の方法により行う当該上場に係る株式の譲渡(当該株式に係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式(当該発行法人が有する自己の株式を除く。次号において同じ。)の総数の百分の十以上に相当する数の株式の譲渡をした場合における当該譲渡を除く。)
四 株式(金融商品取引所に上場されている株式以外の株式に限る。以下この号において同じ。)が最初に認可金融商品取引業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された場合において、当該規則に従い当該登録に際し株式の売出し(金融商品取引法第四条第一項の規定による内閣総理大臣への届出をし、かつ、当該規則に従つて当該登録の申請をした金融商品取引業者を通じてする同法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当する株式の売出しをいう。)の方法により行う当該登録に係る株式の譲渡(当該株式に係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式の総数の百分の十以上に相当する数の株式の譲渡をした場合における当該譲渡を除く。)
6 第四項並びに前項第三号及び第四号に規定する特殊関係株主等とは、これらの規定に規定する発行法人の所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等並びに当該株主等と法人税法施行令第四条第一項及び第二項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。 7 第二十条第四項から第七項までの規定は、法第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、第二十条第四項から第七項までの規定中「第三十一条第一項の」とあるのは「第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の」と、「租税特別措置法第三十一条第一項」とあるのは「租税特別措置法第三十二条第一項」と、「長期譲渡所得の課税の特例」とあるのは「短期譲渡所得の課税の特例」と、「課税長期譲渡所得金額」とあるのは「課税短期譲渡所得金額」と、「同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される」とあるのは「同条第二項において準用する」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「同法第三十一条第一項」とあるのは「同法第三十二条第一項」と、「第三十一条第一項(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される」とあるのは「第三十二条第一項(同条第二項において準用する」と、「第三十二条第一項」とあるのは「第三十一条第一項」と、「短期譲渡所得の金額」とあるのは「長期譲渡所得の金額」と、「第三十一条第一項に」とあるのは「第三十二条第一項に」と読み替えるものとする。 8 その年中の譲渡所得の金額のうちに法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額と法第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する短期譲渡所得の金額とがある場合における所得税法第八十七条第二項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、短期譲渡所得の金額、長期譲渡所得の金額」とする。 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)第二十二条 法第三十三条第一項第一号に規定する政令で定める法令は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)、鉱業法、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)とし、同項第八号に規定する政令で定める法令の規定は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五十九条第二項(第二号に係る部分に限る。)、港湾法第四十一条第一項、鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十二条第一項、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四十二条第一項又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十一条第五項とする。
2 法第三十三条第一項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、事業所得の基因となる山林並びに雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 3 法第三十三条第一項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等(以下この項、第十八項及び第十九項において「収用等」という。)により譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下第二十二条の六までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡に要した費用の金額の合計額が、当該収用等に際し譲渡に要する費用に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。 4 法第三十三条第一項に規定する代替資産(以下この条及び第二十二条の六第二項から第四項までにおいて「代替資産」という。)は、法第三十三条第一項各号の場合の区分に応じ次に掲げる資産とする。一 法第三十三条第一項第一号、第二号、第三号の二又は第三号の三の場合にあつては、譲渡資産が土地又は土地の上に存する権利、建物(その附属設備を含む。)又は建物に附属する財務省令で定める構築物、当該構築物以外の構築物及びその他の資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれこれらの区分に属する資産(譲渡資産がその他の資産の区分に属するものである場合には、次に掲げる譲渡資産の区分に応じそれぞれ次に定める資産)
イ ロ及びハに掲げる資産以外の資産 当該資産と種類及び用途を同じくする資産
ロ 配偶者居住権 当該配偶者居住権を有していた者の居住の用に供する建物又は当該建物の賃借権
ハ 配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利を当該配偶者居住権に基づき使用する権利 当該権利を有していた者の居住の用に供する建物の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利
二 法第三十三条第一項第三号又は第三号の四から第四号までの場合にあつては、譲渡資産が当該各号に規定する資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれ当該各号に規定する資産
三 法第三十三条第一項第五号の場合にあつては、当該譲渡資産と同種の権利(当該譲渡資産が次に掲げる資産である場合には、次に掲げる譲渡資産の区分に応じそれぞれ次に定める資産)
イ 配偶者居住権 当該配偶者居住権を有していた者の居住の用に供する建物又は当該建物の賃借権
ロ 配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利を当該配偶者居住権に基づき使用する権利 当該権利を有していた者の居住の用に供する建物の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利
四 法第三十三条第一項第六号から第七号までの場合にあつては、当該譲渡資産と同種の権利
五 法第三十三条第一項第八号の場合にあつては、譲渡資産が第一号又は前二号に規定する譲渡資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれこれらの区分に属する資産
5 譲渡資産が前項第一号に規定する区分(その他の資産の区分を除く。)の異なる二以上の資産で一の効用を有する一組の資産となつているものである場合には、同号の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、その効用と同じ効用を有する他の資産をもつて当該譲渡資産の全てに係る代替資産とすることができる。 6 譲渡資産が当該譲渡をした者の営む事業(第二十五条第二項に規定する事業に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供されていたものである場合において、その者が、事業の用に供するため、当該譲渡資産に係る前二項の代替資産に該当する資産以外の資産(当該事業の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利に限る。)の取得(製作及び建設を含む。以下この条並びに次条第一項及び第五項第二号において同じ。)をするときは、前二項の規定にかかわらず、当該資産をもつて当該譲渡資産の代替資産とすることができる。 7 法第三十三条第一項に規定する清算金の額に対応するものとして政令で定める部分は、譲渡資産のうち、換地処分により取得した同項第三号に規定する清算金の額が当該清算金の額(中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第三十九条第一項、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第十九条第一項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二十一条第一項又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十八条第一項の規定による保留地が定められた場合には、当該保留地の対価の額を加算した金額)と当該換地処分により取得した法第三十三条第一項第三号に規定する土地等(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十四条第一項に規定する施設住宅の一部等並びに同法第九十条第二項に規定する施設住宅及び施設住宅敷地に関する権利を含む。)の価額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。 8 法第三十三条第一項の規定により譲渡があつたものとされる同項に規定する政令で定める部分は、譲渡資産のうち、当該譲渡資産に係る同項に規定する補償金、対価又は清算金の額から当該譲渡資産の代替資産に係る取得に要した金額(以下第二十五条の六までにおいて「取得価額」という。)を控除した金額が当該補償金、対価又は清算金の額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。 9 法第三十三条第一項第一号、第二号及び第五号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該再開発会社の株主又は社員である者が、資産又は資産に関して有する所有権以外の権利が収用され、買い取られ、又は消滅し、補償金又は対価を取得する場合とする。 10 法第三十三条第一項第三号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社(以下この項及び第二十三項第二号において「区画整理会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等(法第三十三条第一項第三号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)につき当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第九十四条の規定による清算金(同法第九十五条第六項の規定により換地を定められなかつたことにより取得するものに限る。)を取得する場合とする。 11 法第三十三条第一項第三号の二に規定するやむを得ない事情により都市再開発法第七十一条第一項又は第三項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の第一種市街地再開発事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同条第一項又は第三項の申出をした者が同法第七十条の二第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第七条の十九第一項、第四十三条第一項若しくは第五十条の十四第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第五十七条第一項若しくは第五十九条第一項の市街地再開発審査会の議決を経て、認めた場合とする。 この場合において、当該市街地再開発審査会の議決については、同法第七十九条第二項後段の規定を準用する。一 都市再開発法第七十一条第一項又は第三項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
二 申出人が当該権利変換に係る都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区内において同条第六号に規定する施設建築物(以下この項において「施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
三 申出人が前号の施行地区内において施設建築物に居住する者の生活又は施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
四 第二号の施行地区内において住居を有し、若しくは事業を営む申出人又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のため施設建築物において生活し、又は事業を営むことが困難となる場合
五 前各号に掲げる場合のほか、施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
12 法第三十三条第一項第三号の二に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号に規定する政令で定める場合は、資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該再開発会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第九十一条の規定による補償金を取得するときとする。 13 法第三十三条第一項第三号の三に規定する政令で定める規定は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第四十三条の規定により読み替えられた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十二条第三項の規定とする。 14 法第三十三条第一項第三号の三に規定するやむを得ない事情により密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項又は第三項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の防災街区整備事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同条第一項又は第三項の申出をした者が同法第二百二条第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第百三十一条第一項、第百六十一条第一項若しくは第百七十七条第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第百八十七条第一項若しくは第百九十条第一項の防災街区整備審査会の議決を経て、認めた場合とする。 この場合において、当該防災街区整備審査会の議決については、同法第二百十二条第二項後段の規定を準用する。一 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項又は第三項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
二 申出人が当該権利変換に係る密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第二号に規定する施行地区内において同条第五号に規定する防災施設建築物(以下この項において「防災施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
三 申出人が前号の施行地区内において防災施設建築物に居住する者の生活又は防災施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
四 第二号の施行地区内において住居を有し、若しくは事業を営む申出人又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のため防災施設建築物において生活し、又は事業を営むことが困難となる場合
五 前各号に掲げる場合のほか、防災施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
15 法第三十三条第一項第三号の三に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号の二に規定する政令で定める場合は、資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第百六十五条第三項に規定する事業会社(以下この項、第二十三項第三号及び第二十五項第二号において「事業会社」という。)であるものに限る。)が施行された場合において、当該事業会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第二百二十六条の規定による補償金を取得するときとする。 16 法第三十三条第一項第七号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされている法人とする。 17 法第三十三条第二項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置で事業の用に供するもの(以下この項及び第十九項第二号において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第二項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する収用等のあつた日の属する年の前年以前三年の期間(当該収用等により同項の個人の有する資産の譲渡をすることとなることが明らかとなつた日以後の期間に限る。)とする。 18 法第三十三条第二項において準用する同条第一項の規定を適用する場合において、同条第二項に規定する代替資産となるべき資産が減価償却資産であり、かつ、当該代替資産となるべき資産につき収用等のあつた日前に既に必要経費に算入された所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額があるときは、当該収用等により取得した法第三十三条第一項に規定する補償金、対価又は清算金の額のうち、当該償却費の額と当該償却費の額の計算の基礎となつた期間につき法第三十三条の六の規定を適用した場合に計算される所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額との差額に相当する金額については、譲渡資産の譲渡があつたものとし、当該譲渡があつたものとされる金額は、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得に係る収入金額とする。 19 法第三十三条第三項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。一 収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後二年を経過した日までにイ又はロに掲げる資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該事業の全部又は一部の完了後において当該資産の取得をすることが確実であると認められる場合 それぞれイ又はロに定める日
イ 当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利(当該事業の施行者の指導又はあつせんにより取得するものに限る。) 当該収用等があつた日から四年を経過した日(同日前に当該土地又は土地の上に存する権利の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過した日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過した日
ロ 当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利を有する場合に当該土地又は当該権利の目的物である土地の上に建設する建物又は構築物 当該収用等があつた日から四年を経過した日(同日前に当該土地又は当該権利の目的物である土地を当該建物又は構築物の敷地の用に供することができると認められる場合には、当該敷地の用に供することができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過した日までに当該敷地の用に供することが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該敷地の用に供することができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過した日
二 収用等のあつたことに伴い、工場等の建設又は移転を要することとなつた場合において、当該工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常二年を超えるため、当該収用等のあつた日以後二年を経過した日までに当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等のあつた日から三年を経過した日までに当該資産の取得をすることが確実であると認められるとき 当該資産の取得をすることができることとなると認められる日
20 法第三十三条第四項に規定する同項第二号若しくは第三号の土地の上にある資産若しくはその土地の上にある建物に係る配偶者居住権又は同項第四号の権利のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分は、これらの資産のうち、これらの資産に係るこれらの号に規定する補償金の額がこれらの資産の価額のうちに占める割合に相当する部分とする。 21 法第三十三条第四項第一号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等が使用され、補償金又は対価を取得するときとする。 22 法第三十三条第四項第二号に規定する資産若しくはその土地の上にある建物に係る配偶者居住権(当該配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利を含む。以下この項及び次項において同じ。)の対価又は同号に規定する資産若しくはその土地の上にある建物に係る配偶者居住権の損失に対する補償金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対価又は補償金とする。一 法第三十三条第四項第二号に規定する土地の上にある資産について同号に規定する土地収用法等(第二十四項第一号において「土地収用法等」という。)の規定に基づき収用の請求をしたときは収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、又はその土地の上にある建物が買い取られ当該建物に係る配偶者居住権が消滅し、対価を取得するとき 当該資産又は当該配偶者居住権の対価
二 法第三十三条第四項第二号に規定する土地の上にある資産について同号の取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産又はその土地の上にある建物に係る配偶者居住権の損失に対する補償金を取得するとき 当該資産又は当該配偶者居住権の損失につき土地収用法第八十八条(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第三十五条第一項において準用する場合を含む。)、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十二条第三項、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十八条第三項、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百十九条、道路法第六十九条第一項、土地区画整理法第七十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十一条及び新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二十九条において準用する場合を含む。)、都市再開発法第九十七条第一項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三十二条第一項、建築基準法第十一条第一項、港湾法第四十一条第三項又は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第三十二条第一項の規定により受けた補償金その他これに相当する補償金
23 法第三十三条第四項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一 都市再開発法による市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が収用され、又は買い取られることとなつたことにより、次に掲げる資産につき、収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める資産の対価又は当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
イ その土地の上にある当該再開発会社の株主又は社員(都市再開発法第七十三条第一項第二号若しくは第七号又は第百十八条の七第一項第二号に規定する者を除く。)の有する資産 当該資産
ロ その土地の上にある建物(当該再開発会社の株主又は社員(都市再開発法第七十三条第一項第七号若しくは第十四号又は第百十八条の七第一項第四号に規定する者を除く。)が当該建物に係る配偶者居住権を有するものに限る。) 当該配偶者居住権
二 土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、次に掲げる資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める資産の損失につき補償金を取得するとき。
イ その土地の上にある当該区画整理会社の株主又は社員(換地処分により土地等又は土地区画整理法第九十三条第四項若しくは第五項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得する者を除く。ロにおいて同じ。)の有する資産 当該資産
ロ その土地の上にある建物(当該区画整理会社の株主又は社員が当該建物に係る配偶者居住権を有するものに限る。) 当該配偶者居住権
三 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が事業会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、次に掲げる資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める資産の損失につき補償金を取得するとき。
イ その土地の上にある当該事業会社の株主又は社員(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五条第一項第二号又は第七号に規定する者を除く。)の有する資産 当該資産
ロ その土地の上にある建物(当該事業会社の株主又は社員(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五条第一項第七号又は第十四号に規定する者を除く。)が当該建物に係る配偶者居住権を有するものに限る。) 当該配偶者居住権
一 法第三十三条第四項第四号に規定する配偶者居住権の目的となつている建物又は当該建物の敷地の用に供される土地等について土地収用法等の規定に基づき収用の請求をしたときは収用されることとなる場合において、当該建物又は当該土地等が買い取られ当該土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利が消滅し、又は当該権利の価値が減少し、対価を取得するとき 当該権利の対価
二 法第三十三条第四項第四号に規定する権利の価値が減少した場合又は当該権利が消滅した場合において、当該権利の損失に対する補償金を取得するとき 当該権利の損失につき土地収用法第八十八条、河川法第二十二条第三項、水防法第二十八条第三項、道路法第六十九条第一項、都市再開発法第九十七条第一項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三十二条第一項又は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第三十二条第一項の規定により受けた補償金その他これに相当する補償金
25 法第三十三条第四項第四号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一 都市再開発法による市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、当該再開発会社の株主又は社員(同法第百十八条の七第一項第四号に規定する者を除く。)である者が、その配偶者居住権の目的となつている建物又は当該建物の敷地の用に供される土地等が収用され、又は買い取られ、当該土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の対価又は当該権利の損失につき補償金を取得する場合
二 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が事業会社であるものに限る。)の施行に伴い、当該事業会社の株主又は社員である者が、その配偶者居住権の目的となつている建物又は当該建物の敷地の用に供される土地等が買い取られ、当該土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の損失につき補償金を取得する場合
26 法第三十三条第六項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第七項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(同条第六項ただし書の規定に該当してその日後において同項ただし書に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 法第三十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
二 法第三十三条第三項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合 代替資産の取得をした日から四月を経過する日
27 法第三十三条第八項に規定する政令で定める日は、同条第三項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で代替資産の取得をすることができるものとして同条第八項の所轄税務署長が認定した日とする。 (交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)第二十二条の二 法第三十三条の二第一項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する交換処分等により譲渡した資産のうち、当該交換処分等により取得した資産(以下第二十二条の六までにおいて「交換取得資産」という。)の価額が当該価額と当該交換取得資産とともに取得した同項に規定する補償金等の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
2 前条第四項第一号及び第二号並びに第五項の規定は、法第三十三条の二第一項第一号に規定する政令で定める資産について準用する。 3 法第三十三条の二第二項において準用する法第三十三条第一項に規定する当該補償金等の額に対応するものとして政令で定める部分は、法第三十三条の二第二項に規定する譲渡した資産のうち第一項に規定する部分以外の部分とする。 4 法第三十三条の二第二項において準用する法第三十三条第一項から第三項までの規定により法第三十三条の二第二項に規定する補償金等の額から控除する法第三十三条第一項に規定する当該資産の譲渡に要した費用の金額は、当該資産につき前条第三項の規定に準じて計算した金額から、当該金額に第一項に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。 5 法第三十三条の二第三項において準用する法第三十三条第六項に規定する確定申告書を提出する者は、法第三十三条の二第四項において準用する法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日(法第三十三条の二第三項において準用する法第三十三条第六項ただし書の規定に該当してその日後において同項ただし書に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 法第三十三条の二第一項又は同条第二項において準用する法第三十三条第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
二 法第三十三条の二第二項において準用する法第三十三条第三項の規定の適用を受ける場合 法第三十三条の二第二項に規定する代替資産の取得をした日から四月を経過する日
(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)第二十二条の三 法第三十三条の三第一項に規定する政令で定める部分は、同項の換地処分により譲渡した土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。)のうち、当該換地処分により取得した土地等(土地区画整理法第九十三条第一項、第二項、第四項又は第五項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十四条第一項に規定する施設住宅の一部等並びに同法第九十条第二項に規定する施設住宅及び施設住宅敷地に関する権利を含む。以下この項並びに第二十二条の六第二項第一号及び第三号並びに第三項第三号において「換地取得資産」という。)の価額が当該価額と当該換地取得資産とともに取得した清算金の額又は法第三十三条の三第一項に規定する保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
2 法第三十三条の三第二項に規定する政令で定める部分は、同項の買取り又は収用(以下この条において「買取り等」という。)により譲渡した資産のうち、当該資産に係る都市再開発法第百十八条の十一第一項の規定により取得した同項に規定する建築施設の部分の給付(当該給付が同法第百十八条の二十五の三第一項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付)を受ける権利(以下この条並びに第二十二条の六第二項第一号及び第五号並びに第三項第三号において「対償取得資産」という。)の買取り等の時における価額が当該価額と当該対償取得資産とともに取得した法第三十三条の三第二項に規定する補償金等の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。 3 法第三十三条の三第二項の施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利(都市再開発法第百十条第一項又は第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。第一号において同じ。)若しくは法第三十三条の三第二項に規定する給付を受ける権利につき、同条第三項に規定する譲渡、相続、遺贈若しくは贈与(以下この条において「譲渡等」という。)があつた場合又は同項に規定する譲受け希望の申出の撤回があつた場合(同項に規定する譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)において、同項の規定により譲渡等又は同項に規定する収用等による譲渡があつたものとみなされる法第三十三条の三第二項に規定する旧資産(以下この項及び次項において「旧資産」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。一 譲渡等又は法第三十三条の三第三項に規定する収用等による譲渡があつたものとみなされる旧資産が、権利変換により譲渡した資産に係るものである場合 旧資産のうち、当該譲渡等をした当該施設建築物の一部を取得する権利又は施設建築物の一部についての借家権を取得する権利の権利変換の時における価額が当該旧資産に係る権利変換により取得した当該施設建築物の一部を取得する権利又は施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分又は地上権の共有持分(都市再開発法第百十条第一項又は第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利を含む。)の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該旧資産の権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分
二 譲渡等又は法第三十三条の三第三項に規定する収用等による譲渡があつたものとみなされる旧資産が、買取り等により譲渡した資産に係るものである場合 旧資産のうち、当該譲渡等をした又は譲受け希望の申出の撤回をした若しくは譲受け希望の申出を撤回したものとみなされた当該給付を受ける権利の買取り等の時における価額が当該旧資産に係る対償取得資産の買取り等の時における価額のうちに占める割合を、当該旧資産の買取り等の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分
4 法第三十三条の三第三項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める部分とする。一 旧資産が権利変換により譲渡した資産に係るものである場合 当該旧資産のうち、都市再開発法第百四条第一項(同法第百十条の二第六項又は第百十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額が変換取得資産(法第三十三条の三第三項の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権をいう。第二十二条の六第二項第四号及び第三項第三号において同じ。)の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該旧資産の権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分
二 旧資産が買取り等により譲渡した資産に係るものである場合 当該旧資産のうち、都市再開発法第百十八条の二十四第一項(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額が対償取得資産の買取り等の時における価額のうちに占める割合を、当該旧資産の買取り等の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分
5 法第三十三条の三第四項の防災施設建築物の一部を取得する権利又は防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。以下この項において同じ。)につき譲渡等があつた場合において、法第三十三条の三第五項の規定により譲渡等があつたものとみなされる同条第四項に規定する防災旧資産(以下この項及び第七項において「防災旧資産」という。)は、当該防災旧資産のうち、当該譲渡等をした当該防災施設建築物の一部を取得する権利又は防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利の権利変換の時における価額が当該防災旧資産に係る権利変換により取得した当該防災施設建築物の一部を取得する権利又は防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分又は地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利を含む。)の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該防災旧資産の権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。 6 法第三十三条の三第五項に規定する政令で定める規定は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条又は第四十五条の規定とする。 7 法第三十三条の三第五項に規定する政令で定める部分は、防災旧資産のうち、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条又は第四十五条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額が防災変換取得資産(法第三十三条の三第五項の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権をいう。第二十二条の六第二項第六号及び第三項第三号において同じ。)の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該防災旧資産の権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。 8 法第三十三条の三第六項に規定する政令で定める資産は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第六号に規定する施行マンションに関する権利及びその敷地利用権(同項第十九号に規定する敷地利用権をいう。)とする。 9 法第三十三条の三第七項に規定する施行再建マンションに関する権利を取得する権利につき譲渡等があつた場合において、同項の規定により譲渡等があつたものとみなされる同条第六項に規定する変換前資産(以下この項及び次項において「変換前資産」という。)は、変換前資産のうち、当該譲渡等をした当該取得する権利の同条第六項の権利変換の時における価額が当該変換前資産に係る当該権利変換により取得した当該取得する権利及び同項に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権(次項並びに第二十二条の六第二項第七号及び第三項第三号において「変換後資産」という。)の当該権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該変換前資産の当該権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。 10 法第三十三条の三第七項に規定する政令で定める部分は、変換前資産のうち、同項に規定する差額に相当する金額が変換後資産の同条第六項の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該変換前資産の当該権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。 11 法第三十三条の三第八項に規定する政令で定める部分は、同項の敷地権利変換により譲渡した資産のうち、当該敷地権利変換により取得した同項に規定する除却敷地持分、非除却敷地持分等又は敷地分割後の団地共用部分の共有持分(第二十二条の六第二項第八号及び第三項第三号において「分割後資産」という。)の価額が当該価額と法第三十三条の三第八項に規定する差額に相当する金額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。 12 法第三十三条の三第九項に規定する棚卸資産に準ずる資産で政令で定めるものは、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 13 法第三十三条の三第九項に規定する政令で定める部分は、同項の換地処分により譲渡した土地等(同項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)のうち、当該換地処分により取得した代替住宅等(同条第九項に規定する代替住宅等をいう。以下この項並びに第二十二条の六第二項第一号及び第九号並びに第三項第四号において同じ。)の価額が当該価額と当該代替住宅等とともに取得した清算金の額又は法第三十三条の三第九項の保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。 (収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)第二十二条の四 法第三十三条の四第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、五千万円の範囲内において、まず同条第一項第二号の規定により控除すべき金額から成るものとし、同号の規定の適用がない場合又は同号の規定により控除すべき金額が五千万円に満たない場合には、五千万円又は当該満たない部分の金額の範囲内において、順次同項第四号、第三号又は第一号の規定により控除すべき金額から成るものとして計算した金額とする。 この場合において、同項第四号に規定する残額に相当する金額のうちに所得税法第三十三条第三項第一号に掲げる所得に係る部分の金額と同項第二号に掲げる所得に係る部分の金額とがあるときは、まず同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。
2 法第三十三条の四第三項第一号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。一 法第三十三条の四第三項第一号に規定する資産の収用交換等による譲渡につき土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合 当該申請をした日から当該譲渡の日までの期間
二 前号の譲渡につき土地収用法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合 当該請求をした日から当該譲渡の日までの期間
三 第一号の譲渡につき農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項又は第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合 当該許可の申請をした日から当該許可があつた日(当該申請をした日後に当該許可を要しないこととなつた場合には、その要しないこととなつた日)までの期間
四 第一号の譲渡につき農地法第五条第一項第六号の規定による届出をする場合 当該届出に要する期間として財務省令で定める期間
3 法第三十三条の四第七項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法第百三十六条の規定による利子税の額に、その利子税の計算の基礎となつた所得税に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法第三十一条第一項(法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)に規定する長期譲渡所得の金額及び法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額については、法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項の規定により控除される金額を控除した後の金額とする。以下この項において同じ。)のうちに法第三十三条の四第一項の規定の適用を受けた資産の譲渡に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。 (代替資産の取得期間を延長した場合に取得すべき代替資産)第二十二条の五 個人が法第三十三条第三項(法第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、第二十二条第十九項各号に掲げる場合に該当するときは、その者については、法第三十三条の五第一項各号に規定する代替資産は、第二十二条第十九項各号の規定に該当する資産とする。
(収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算)第二十二条の六 法第三十三条の六第一項本文に規定する政令で定める区分所有権は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第六号に規定する施行マンションの区分所有権(同項第十四号に規定する区分所有権をいう。以下この項において同じ。)を有する者に対し、同法の権利変換により当該施行マンションの区分所有権に対応して与えられた同条第一項第七号に規定する施行再建マンションの区分所有権とする。
2 法第三十三条の六第一項本文の規定により同項に規定する代替資産等(以下この条において「代替資産等」という。)の取得価額とされる金額は、財務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 代替資産 当該代替資産の取得価額(当該取得価額が法第三十三条の六第一項に規定する譲渡資産(以下この項において「譲渡資産」という。)の法第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡により取得した補償金、対価又は清算金の額(当該譲渡に要した費用の金額がある場合には、当該費用の金額のうち第二十二条第三項又は第二十二条の二第四項の規定により計算した金額を控除した金額)を超える場合には、その超える金額を控除した金額)又は法第三十三条第三項(法第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十三条第一項に規定する取得価額の見積額(その額が当該代替資産の取得価額と当該補償金、対価又は清算金の額とのいずれにも満たず、かつ、法第三十三条の五第四項の規定による更正の請求をしない場合における当該見積額に限る。)が当該補償金、対価又は清算金の額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額(当該補償金、対価又は清算金とともに交換取得資産、換地取得資産、対償取得資産又は代替住宅等を取得した場合には、当該交換取得資産、換地取得資産、対償取得資産又は代替住宅等につき次号、第三号、第五号又は第九号の規定により計算した金額を控除した金額)に乗じて計算した金額
二 交換取得資産 第二十二条の二第一項に規定する割合を、譲渡資産の取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額(以下第二十五条の四までにおいて「取得価額等」という。)に乗じて計算した金額
三 換地取得資産 第二十二条の三第一項に規定する割合を、譲渡資産の取得価額等に乗じて計算した金額
四 変換取得資産 当該変換取得資産の価額が当該価額と当該変換取得資産と併せて取得した都市再開発法第百四条第一項(同法第百十条の二第六項又は第百十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額との合計額のうちに占める割合を、譲渡資産の取得価額等に乗じて計算した金額
五 対償取得資産 当該対償取得資産の価額が当該価額と当該対償取得資産と併せて取得した法第三十三条の三第二項に規定する補償金等の額及び都市再開発法第百十八条の二十四(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額との合計額のうちに占める割合を、譲渡資産の取得価額等に乗じて計算した金額
六 防災変換取得資産 当該防災変換取得資産の価額が当該価額と当該防災変換取得資産と併せて取得した密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条又は第四十五条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額との合計額のうちに占める割合を、譲渡資産の取得価額等に乗じて計算した金額
七 変換後資産 当該変換後資産の価額が当該価額と当該変換後資産と併せて取得したマンションの建替え等の円滑化に関する法律第八十五条に規定する差額に相当する金額との合計額のうちに占める割合を、譲渡資産の取得価額等に乗じて計算した金額
八 分割後資産 第二十二条の三第十一項に規定する割合を、譲渡資産の取得価額等に乗じて計算した金額
九 代替住宅等 第二十二条の三第十三項に規定する割合を、譲渡資産の取得価額等に乗じて計算した金額
3 法第三十三条の六第一項ただし書の規定により代替資産等の取得価額とされる金額に加算する金額は、次の各号に掲げる代替資産等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 代替資産 法第三十三条の六第一項第二号に定める金額
二 交換取得資産 法第三十三条の六第一項第一号に定める金額に前項第二号に規定する割合を乗じて計算した金額及び同条第一項第三号に定める金額の合計額
三 換地取得資産、変換取得資産、対償取得資産、防災変換取得資産、変換後資産又は分割後資産 法第三十三条の六第一項第三号に定める金額
四 代替住宅等 法第三十三条の六第一項第一号に定める金額に前項第九号に規定する割合を乗じて計算した金額並びに同条第一項第三号に定める金額及び同項第四号に定める金額の合計額
4 法第三十三条の二第二項の規定の適用を受けた者に係る代替資産につき法第三十三条の六第一項第二号の規定を適用する場合において、同号に規定する当該資産の収用交換等による譲渡に要した費用の金額があるときは、同号の補償金等の額から控除する金額は、第二十二条の二第四項の規定により計算した金額とする。 5 代替資産等について償却費の額を計算する場合又は事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該代替資産等の取得価額が法第三十三条の六第一項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)第二十二条の七 法第三十四条第二項第一号又は第四号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従つて宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとする。
2 法第三十四条第二項第三号の二に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 法第三十四条第二項第三号の二の都市緑化支援機構(以下この項において「支援機構」という。)が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、当該支援機構が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該支援機構と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあること。
二 支援機構と地方公共団体との間で、その買い取つた対象土地(法第三十四条第二項第三号の二に規定する対象土地をいう。以下この号において同じ。)の売買の予約又はその買い取つた対象土地の第三者への転売を停止条件とする停止条件付売買契約の締結をし、その旨の仮登記を行うこと。
3 前項の規定は、法第三十四条第二項第三号の三に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、前項各号中「第三十四条第二項第三号の二」とあるのは、「第三十四条第二項第三号の三」と読み替えるものとする。 4 法第三十四条第二項第四号に規定する政令で定める地方独立行政法人は、地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第六条第三号に掲げる博物館又は植物園のうち博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第二項に規定する公立博物館又は同法第三十一条第二項に規定する指定施設に該当するものに係る地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするものとする。 5 法第三十四条第二項第四号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 法第三十四条第二項第四号の文化財保存活用支援団体(以下この項において「支援団体」という。)が公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。次項において同じ。)であり、かつ、その定款において、当該支援団体が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該支援団体と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあること。
二 支援団体と地方公共団体との間で、その買い取つた土地(法第三十四条第二項第四号に規定する重要文化財として指定された土地又は同号に規定する史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地をいう。以下この項において同じ。)の売買の予約又はその買い取つた土地の第三者への転売を停止条件とする停止条件付売買契約の締結をし、その旨の仮登記を行うこと。
三 その買い取つた土地が、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九十二条の二第一項の規定により支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の区域内にある土地であること。
四 文化財保護法第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画に記載された土地の保存及び活用に関する事業(地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するためにその土地が買い取られるものであること。
6 法第三十四条第二項第七号に規定する政令で定める要件は、同号の農地中間管理機構が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、当該農地中間管理機構が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該農地中間管理機構と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあることとする。 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)第二十二条の八 法第三十四条の二第二項第一号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。次項において同じ。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従つて宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとし、同号に規定する政令で定める事業は、土地開発公社が行う公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の取得に係る事業とする。
2 法第三十四条の二第二項第二号に規定する政令で定める者は、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体又は独立行政法人都市再生機構で、同号に規定する収用を行う者と当該収用に係る事業につきその者に代わつて当該収用の対償に充てられる土地又は土地の上に存する権利を買い取るべき旨の契約を締結したものとする。 3 法第三十四条の二第二項第二号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業の用に供するために同号に規定する収用をすることができる当該事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合とする。 4 法第三十四条の二第二項第三号に規定する政令で定める一団の宅地の造成に関する事業は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が同号イからハまでに掲げる要件を満たすものであることにつき、財務省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けたものとする。 5 法第三十四条の二第二項第三号に規定する政令で定める場合は、同条第一項に規定する土地等(以下この項、第二十三項第四号及び第二十四項において「土地等」という。)が、同条第二項第三号イに規定する土地区画整理事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項に規定する認可の申請があつた日の属する年の一月一日以後(当該土地区画整理事業の同号イに規定する施行地区内の土地又は土地の上に存する権利につき同法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。)が行われた場合には、同日以後その最初に行われた当該指定の効力発生の日の前日までの間)に、同号ロに規定する個人又は法人に買い取られる場合(当該土地等が当該個人又は法人の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる場合に限るものとし、当該土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者の有する土地等が当該区画整理会社に買い取られる場合を除く。)とする。 6 法第三十四条の二第二項第三号ロに規定する政令で定める要件は、同号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであることとする。 7 法第三十四条の二第二項第四号及び第十七号に規定する政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。 8 法第三十四条の二第二項第六号に規定する政令で定める沿道整備推進機構は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項から第十三項まで及び第二十七項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。次項から第十三項まで及び第二十七項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の沿道地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する沿道整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。一 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
二 都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第一項に規定する住宅地区改良事業又は流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業
三 遮音上有効な機能を有する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「緩衝建築物」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの
イ その事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であること。
ロ 当該緩衝建築物の建築面積が百五十平方メートル以上であること。
ハ 当該緩衝建築物の敷地のうち日常一般に開放された空地の部分の面積の当該敷地の面積に対する割合が百分の二十以上であること。
一 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
二 都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業又は住宅地区改良法第二条第一項に規定する住宅地区改良事業
三 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第二号に掲げる防災街区としての整備に資する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「延焼防止建築物」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの
イ その事業の施行される土地の区域の面積が三百平方メートル以上であること。
ロ 当該延焼防止建築物の建築面積が百五十平方メートル以上であること。
一 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
二 都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業
三 都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に基づいて行われる同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業
11 法第三十四条の二第二項第九号に規定する政令で定める景観整備機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。 12 法第三十四条の二第二項第十号に規定する政令で定める都市再生推進法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。 13 法第三十四条の二第二項第十一号に規定する政令で定める歴史的風致維持向上支援法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。 14 法第三十四条の二第二項第十二号に規定する政令で定める計画は、国土交通省の作成した苫小牧地区及び石狩新港地区の開発に関する計画並びに青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画とし、同号に規定する政令で定める法人は、その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体により所有され又は出資をされている法人とする。 15 法第三十四条の二第二項第十二号イに規定する計画に係る区域の面積に係る政令で定める面積は三百ヘクタールとし、同号イに規定する事業の施行区域の面積に係る政令で定める面積は三十ヘクタールとする。 16 法第三十四条の二第二項第十三号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。一 法第三十四条の二第二項第十三号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号。以下この号及び次項第一号において「商店街活性化法」という。)第二条第二項に規定する商店街活性化事業 次に掲げる要件
ロ 商店街活性化法第二条第三項に規定する商店街活性化支援事業 次に掲げる要件
二 法第三十四条の二第二項第十三号ロに掲げる事業 次に掲げる要件
イ 前号イ(1)及び(2)に掲げる要件
ロ 当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が千平方メートル(当該事業が中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第三号若しくは第四号に定める事業又は同項第七号に定める事業(当該事業が同項第三号又は第四号に定める事業に類するもので財務省令で定めるものに限る。)である場合には、五百平方メートル)以上であること。
ハ 当該事業が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号又は第四号に掲げる業務(同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金の貸付けを受けて行われるものであること。
ニ その他財務省令で定める要件
一 前項第一号に掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める法人
イ 前項第一号イに掲げる商店街活性化事業 法第三十四条の二第二項第十三号イの認定商店街活性化事業計画(当該商店街活性化事業に係るものに限る。)に係る商店街活性化法第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である法人で、中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの
ロ 前項第一号ロに掲げる商店街活性化支援事業 法第三十四条の二第二項第十三号イの認定商店街活性化支援事業計画(当該商店街活性化支援事業に係るものに限る。)に係る商店街活性化法第七条第一項に規定する認定商店街活性化支援事業者である法人(商店街活性化法第六条第一項に規定する一般社団法人又は一般財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。)
二 前項第二号に掲げる事業 法第三十四条の二第二項第十三号ロの認定特定民間中心市街地活性化事業計画(当該事業に係るものに限る。)に係る中心市街地の活性化に関する法律第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人(同法第七条第七項第七号に定める事業にあつては、商工会、商工会議所及び次に掲げる法人に限る。)
イ 地方公共団体の出資に係る中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第七号に掲げる特定会社のうち、次に掲げる要件を満たすもの
ロ 中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第七号に掲げる一般社団法人等であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、前号ロ(1)から(4)までに掲げる要件のいずれかを満たすもの
一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の四十八第一項に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの 当該事業が、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであること並びに当該事業により造成される土地の処分予定価額が、当該事業の施行区域内の土地の取得及び造成に要する費用の額、分譲に要する費用の額、当該事業に要する一般管理費の額並びにこれらの費用に充てるための借入金の利子の額の見積額の合計額以下であること。
二 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者との事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業 前号に定める要件に該当すること及び当該事業が同項第三号又は第四号の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであること。
19 法第三十四条の二第二項第十四号の二に規定する政令で定める要件は、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第二項第五号イ又は第三項第五号イに規定する共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業が、前項第一号に定める要件に該当すること及び同法第三十条又は第五十八条の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであることとする。 20 法第三十四条の二第二項第十五号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。一 地方公共団体の出資に係る法人のうち、その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が一の地方公共団体により所有され又は出資をされているもの
二 公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
イ その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
ロ その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
ハ その拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
ニ その拠出をされた金額の四分の一以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
一 法第三十四条の二第二項第十五号に規定する特定法人が当該特定施設を運営すること。
二 当該特定施設の利用者を限定しないこと。
22 法第三十四条の二第二項第十九号に規定する政令で定める法人は、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構その他法人税法別表第一に掲げる法人で地域の開発、保全又は整備に関する事業を行うものとし、同号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、第一項に規定する団体とし、同号に規定する政令で定める計画は、同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業の施行区域が定められた計画で、当該施行区域の面積が二十ヘクタール以上であるものとする。 23 法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する政令で定める建物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。一 建築基準法第三条第二項に規定する建築物
二 風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号。以下この号において「改正法」という。)附則第二条第二項若しくは第三条第一項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業の営業所が同法第四条第二項第二号の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該風俗営業の営業所の用に供されている建築物若しくは構築物(以下この項において「建築物等」という。)、同法第二十八条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業(改正法附則第四条第二項又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第五十五号)附則第四条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十八条第一項の規定の施行若しくは適用の際同項の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業が同条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同法第三十一条の十三第一項に規定する店舗型電話異性紹介営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)附則第二条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の十三第一項の規定若しくは同項において準用する同法第二十八条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際同法第三十一条の十三第一項において準用する同法第二十八条第一項の規定若しくは当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型電話異性紹介営業の営業所の用に供されている建築物等又は同法第三十三条第五項に規定する営業が同条第四項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該営業の営業所の用に供されている建築物等
三 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第百五十三号)附則第二項に規定する屋外タンク貯蔵所で危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第十一条第一項第一号の二の表の第二号の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの存するもの
四 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が変更され、又は変更されることとなることにより、引き続き従前の用途と同一の用途に供することができなくなる建築物等又は換地処分により取得する土地等の上に建築して従前と同一の用途に供することができなくなる建築物等
五 前各号に掲げる建築物等に類するものとして財務省令で定めるもの
24 法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による同号に規定する土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等につき同号の換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するときとする。 25 法第三十四条の二第二項第二十二号に規定するやむを得ない事情により申出をしたと認められる場合として政令で定める場合及び同号に規定するやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合で、同項第二十二号のマンション建替事業の施行者がその該当することにつきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第三十七条第一項又は第五十三条第一項の審査委員の過半数の確認を得た場合とする。一 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第五十六条第一項の申出をした者、同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項の請求をされた者又は同条第三項の請求をした者(次号においてこれらの者を「申出人等」という。)の有する同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションが都市計画法第八条第一項第一号から第二号の二までの地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
二 前号の施行マンションにおいて住居を有し若しくは事業を営む申出人等又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のためマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第七号に規定する施行再建マンションにおいて生活すること又は事業を営むことが困難となる場合
26 法第三十四条の二第二項第二十三号に規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして環境大臣が指定するもの(同号に規定する管理地区として指定された区域内の土地を除く。)とする。一 文化財保護法第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣の生息地
二 日本国が締結した渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する条約においてその保護をすべきものとされた鳥類の生息地
27 法第三十四条の二第二項第二十五号に規定する政令で定める農地中間管理機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。 28 経済産業大臣は、第十六項第一号イ(4)及びロ(4)の規定により基準を定めたときは、これを告示する。 (農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)第二十二条の九 法第三十四条の三第二項第一号に規定する農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第五条第三項に規定する農地中間管理機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)に対し、同法第七条の規定により当該農地中間管理機構が行う事業(同条第一号に掲げるものに限る。)のために農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。以下この条において「農地」という。)若しくは採草放牧地で農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるもの、当該区域内にある土地で開発して農地とすることが適当なもの若しくは当該区域内にある土地で同号に規定する農業上の用途区分が同法第三条第四号に規定する農業用施設の用に供することとされているもの(農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものの用に供する土地を含む。)又はこれらの土地の上に存する権利を譲渡した場合(法第三十四条の三第二項第二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)とする。
(居住用財産の譲渡所得の特別控除)第二十三条 第二十条の三第二項の規定は、法第三十五条第二項第一号に規定する政令で定める家屋について準用する。
2 法第三十五条第二項第一号に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、第二十条の三第一項各号に掲げる者とする。 3 法第三十五条第三項に規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。 4 法第三十五条第三項第一号及び第三号に規定する被相続人居住用家屋の政令で定める部分は、同項第一号又は第三号に規定する被相続人居住用家屋の譲渡の対価の額に、次の各号に掲げる被相続人居住用家屋(同条第五項に規定する被相続人居住用家屋をいう。以下この項、次項及び第九項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額に相当する部分とする。一 法第三十五条第五項の相続の開始の直前において同項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)の居住の用に供されていた被相続人居住用家屋 当該相続の開始の直前における被相続人居住用家屋の床面積のうちに当該相続の開始の直前における当該被相続人の居住の用に供されていた部分の床面積の占める割合
二 法第三十五条第五項に規定する対象従前居住の用(第十項及び第十一項において「対象従前居住の用」という。)に供されていた被相続人居住用家屋 同条第五項に規定する特定事由(以下この条において「特定事由」という。)により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前における当該被相続人居住用家屋の床面積のうちに当該居住の用に供されなくなる直前における当該被相続人の居住の用に供されていた部分の床面積の占める割合
5 法第三十五条第三項各号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等の政令で定める部分は、当該各号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡の対価の額に、次の各号に掲げる被相続人居住用家屋の敷地等(同条第五項に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額に相当する部分とする。一 前項第一号に掲げる被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた被相続人居住用家屋の敷地等 法第三十五条第五項の相続の開始の直前における被相続人居住用家屋の敷地等の面積(土地にあつては当該土地の面積をいい、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積をいう。以下この号及び次号において同じ。)のうちに当該相続の開始の直前における被相続人の居住の用に供されていた部分の面積の占める割合
二 前項第二号に掲げる被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた被相続人居住用家屋の敷地等 特定事由により当該被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前における被相続人居住用家屋の敷地等の面積のうちに当該居住の用に供されなくなる直前における当該被相続人の居住の用に供されていた部分の面積の占める割合
6 法第三十五条第四項の規定により読み替えて適用される同条第一項第一号の規定により読み替えられた法第三十一条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、三千万円(次項前段の規定により計算した金額がある場合には、三千万円からその計算した金額を控除した金額)と次に掲げる金額の合計額とのいずれか低い金額とする。 この場合において、第二号に掲げる金額が二千万円(次項に規定する法第三十五条第一項の規定により控除される金額がある場合には、二千万円からその控除される金額を控除した金額。以下この項において同じ。)であるときは、法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(以下この項において「長期譲渡所得の金額」という。)のうち法第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合に限る。)の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額から同条第一項の規定により控除される金額は、二千万円を限度とする。一 長期譲渡所得の金額のうち法第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額
二 二千万円と長期譲渡所得の金額のうち法第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合に限る。)の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額
7 法第三十五条第四項の規定により読み替えて適用される同条第一項第二号の規定により読み替えられた法第三十二条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、三千万円と次に掲げる金額の合計額とのいずれか低い金額とする。 この場合において、第二号に掲げる金額が二千万円であるときは、同項に規定する短期譲渡所得の金額(以下この項において「短期譲渡所得の金額」という。)のうち法第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合に限る。)の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額から同条第一項の規定により控除される金額は、二千万円を限度とする。一 短期譲渡所得の金額のうち法第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額
二 二千万円と短期譲渡所得の金額のうち法第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合に限る。)の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額
8 法第三十五条第五項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定を受けていた被相続人その他これに類する被相続人として財務省令で定めるものが次に掲げる住居又は施設に入居又は入所をしていたこと。
イ 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム又は同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム
ロ 介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院
ハ 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(イに規定する有料老人ホームを除く。)
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十一条第一項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第五条第十一項に規定する障害者支援施設(同条第十項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)又は同条第十七項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。
9 法第三十五条第五項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第五項の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。
二 特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第五項の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
三 被相続人が前項各号に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法第三十五条第五項の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。
10 法第三十五条第五項に規定する政令で定める家屋は、同項の相続の開始の直前(当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において、被相続人の居住の用に供されていた同項各号に掲げる要件を満たす家屋であつて、当該被相続人が主としてその居住の用に供していたと認められる一の建築物に限るものとする。 11 法第三十五条第五項に規定する政令で定める土地は、同項の相続の開始の直前(当該土地が対象従前居住の用に供されていた前項に規定する家屋の敷地の用に供されていた土地である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。以下この項において同じ。)において前項に規定する家屋の敷地の用に供されていたと認められるものとする。 この場合において、当該相続の開始の直前において当該土地が用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地であつた場合には、当該土地のうち、当該土地の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第一号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限るものとする。一 当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋の床面積
二 当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋以外の建築物の床面積
12 法第三十五条第六項に規定する政令で定める用途は、第九項第一号に規定する用途とする。 13 第十項及び第十一項の規定は、法第三十五条第六項に規定する政令で定める家屋及び同項に規定する政令で定める土地について準用する。 この場合において、第十項中「(当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において、」とあるのは「において」と、「居住の用に供されていた同項各号」とあるのは「居住の用(当該家屋が特定事由により当該相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(前項各号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、同項第一号に規定する用途)に供されていた同条第五項各号」と、「あつて、」とあるのは「あつて、当該相続の開始の直前(当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が当該被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において」と、第十一項中「直前(当該土地が対象従前居住の用に供されていた前項に規定する家屋の敷地の用に供されていた土地である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。以下この項において同じ。)」とあるのは「直前」と読み替えるものとする。 14 法第三十五条第六項に規定する政令で定める譲渡は、第二十四条の二第八項各号に掲げる譲渡とする。 15 法第三十五条第六項に規定する居住用家屋取得相続人が、同項に規定する適用前譲渡又は同条第七項に規定する適用後譲渡をした場合において、当該適用前譲渡又は適用後譲渡が贈与(著しく低い価額の対価による譲渡として財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)によるものである場合における同条第六項及び第七項の規定の適用については、当該贈与の時における価額に相当する金額をもつてこれらの規定に規定する適用前譲渡及び適用後譲渡に係る対価の額とする。 16 国土交通大臣は、第三項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。 (特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)第二十三条の二 法第三十五条の二第一項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 当該個人の配偶者及び直系血族
二 当該個人の親族(前号に掲げる者を除く。)で当該個人と生計を一にしているもの
三 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
四 前三号に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
五 当該個人、当該個人の第一号及び第二号に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る前二号に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第四条第二項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人
2 法第三十五条の二第一項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得及び所得税法施行令第百二十条の二第二項第五号に規定する所有権移転外リース取引による取得とする。 3 法第三十五条の二の規定を適用する場合における第二十条の規定の適用については、同条第二項中「同項」とあるのは「法第三十五条の二第一項」と、「土地等又は建物等(次項において「土地等又は建物等」という。)」とあるのは「土地等」と、「取得(建設を含む。次項において同じ。)」とあるのは「同項に規定する取得」とし、同条第三項の規定は、適用しない。 (低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)第二十三条の三 法第三十五条の三第二項第一号に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、前条第一項各号に掲げる者とする。
2 法第三十五条の三第二項第二号イに規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。一 都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域
二 都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する同法第四条第一項に規定する都市計画が定められていない同条第二項に規定する都市計画区域のうち、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域
(譲渡所得の特別控除額の特例)第二十四条 法第三十六条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、五千万円の範囲内において、まず法第三十三条の四第一項の規定により控除すべき金額から成るものとし、同項の規定の適用がない場合又は同項の規定により控除すべき金額が五千万円に満たない場合には、五千万円又は当該満たない部分の金額の範囲内において、順次法第三十五条第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十五条の二第一項、第三十四条の三第一項及び第三十五条の三第一項の規定により控除すべき金額から成るものとして計算した金額とする。
(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)第二十四条の二 法第三十六条の二第一項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、第二十条の三第一項各号に掲げる者とする。
2 法第三十六条の二第一項に規定する政令で定める譲渡は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。第四項において同じ。)としての譲渡とする。 3 法第三十六条の二第一項に規定する個人の居住の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で政令で定めるものは、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。一 当該個人が居住の用に供する家屋 次に掲げる家屋の区分に応じそれぞれ次に定める家屋
イ 建築後使用されたことのない家屋 次に掲げる家屋(当該家屋を令和六年一月一日以後に当該個人の居住の用に供した場合又は供する見込みである場合にあつては、法第四十一条第二十七項に規定する特定居住用家屋に該当するものを除く。)
ロ 建築後使用されたことのある家屋で耐火建築物(登記簿に記録された当該家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである建物をいう。ハにおいて同じ。)に該当するもの イ(1)又は(2)に掲げる家屋(その取得(法第三十六条の二第一項に規定する取得をいう。ハ、第十項、第十二項及び第十三項において同じ。)の日以前二十五年以内に建築されたもの又は建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定若しくは国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準(ハにおいて「建築基準等」という。)に適合することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)
ハ 建築後使用されたことのある家屋で耐火建築物に該当しないもの イ(1)又は(2)に掲げる家屋(その取得の日以前二十五年以内に建築されたもの又は法第三十六条の二第一項に規定する譲渡の日の属する年の十二月三十一日(同条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合にあつては、同条第二項に規定する取得期限)までに建築基準等に適合することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)
二 前号に掲げる家屋の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利 当該土地の面積(同号イ(2)に掲げる家屋については、その一棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積に当該家屋の床面積のうちにその者の区分所有する独立部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積)が五百平方メートル以下であるもの
4 法第三十六条の二第一項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。 5 法第三十六条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める部分は、譲渡(同条第一項に規定する譲渡をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)をした同条第一項に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡資産が同項第三号に掲げる家屋及び土地又は土地の上に存する権利である場合には、これらの資産の譲渡による収入金額の合計額)から同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得価額(当該買換資産が家屋及び当該家屋の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利である場合には、これらの資産の取得価額の合計額)を控除して得た金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。 6 法第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める期間は、同号の個人が同号に掲げる家屋の存する場所に居住していた期間とする。 7 第二十条の三第二項の規定は、法第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める家屋について準用する。 8 法第三十六条の二第三項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。一 法第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡
二 法第三十四条第一項又は第三十四条の二第一項の規定の適用を受ける譲渡
9 法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年、その年の前年若しくは前々年又はその年の翌年若しくは翌々年に当該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡をした場合において、当該譲渡が贈与(著しく低い価額の対価による譲渡として財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)によるものである場合における同条第三項及び第四項の規定の適用については、当該贈与の時における価額に相当する金額をもつてこれらの規定に規定する譲渡に係る対価の額とする。 10 法第三十六条の二第五項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第七項において準用する法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(法第三十六条の二第六項の規定に該当して同日後に同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 法第三十六条の二第一項の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
二 法第三十六条の二第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合 買換資産の取得をした日(当該取得をした日が二以上ある場合には、そのいずれか遅い日)から四月を経過する日
11 法第三十六条の二第一項第三号に該当する家屋が取り壊された場合において、その取り壊された日の属する年中に同号に該当する土地又は土地の上に存する権利の譲渡があつたときは、当該土地又は土地の上に存する権利(同日以後に貸付けその他の業務の用に供しているものを除く。)は、譲渡資産に該当するものとする。 12 買換資産の範囲については、法第三十六条の二第一項に定めるもののほか、次に定めるところによる。一 法第三十六条の二第一項に規定する個人が取得をする家屋(当該家屋の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利を含む。次号において同じ。)のうちに当該個人の居住の用以外の用に供する部分があるときは、その居住の用に供する部分に限り、買換資産に該当するものとする。
二 法第三十六条の二第一項に規定する個人が、平成五年四月一日(同項に規定する譲渡の日が平成七年一月一日以後であるときは、当該譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日(同条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合にあつては、同条第二項に規定する取得期限)までの間に、二以上の家屋の取得をする場合において、当該個人がその取得をした家屋のうちの一の家屋を主としてその居住の用に供するときは、当該一の家屋に限り、買換資産に該当するものとする。
13 法第三十六条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた個人が、買換資産の取得をした後、当該取得の日(当該取得の日が二以上ある場合には、そのいずれか遅い日)の属する年の翌年十二月三十一日までの間に死亡した場合において、当該買換資産を相続により取得した者がその取得をした後同日まで当該買換資産をその居住の用に供しているときは、当該買換資産は、当該死亡をした個人が同日までその居住の用に供していたものとみなして、同条の規定を適用する。 14 国土交通大臣は、第三項第一号ロの規定により基準を定めたときは、これを告示する。 (買換えに係る居住用財産の譲渡の場合の取得価額の計算等)第二十四条の三 法第三十六条の四に規定する買換資産について譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該買換資産に係る譲渡所得の金額が同条の規定により計算されている旨を記載するものとする。
2 法第三十六条の四に規定する買換資産が二以上ある場合には、各買換資産につき同条の規定によりその取得価額とされる金額は、同条各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に、当該各買換資産の取得価額がこれらの買換資産の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 3 法第三十六条の四の規定により同条に定める金額に加算する同条に規定する費用の金額は、同条に規定する譲渡資産の譲渡に要した費用の額のうち法第三十六条の二第一項又は第二項の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額とする。 4 法第三十六条の四第一号に規定するその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する譲渡資産の取得価額等(当該譲渡資産が法第三十六条の二第一項第三号に掲げる家屋及び土地又は土地の上に存する権利である場合には、これらの資産の取得価額等の合計額)に、法第三十六条の四第一号に規定する買換資産の取得価額が同号に規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 (特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例)第二十四条の四 法第三十六条の五に規定する政令で定める交換は、法第三十七条の四、第三十七条の五第五項若しくは第三十七条の八又は所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受ける交換とする。
2 法第三十六条の五第一号に規定する政令で定める部分は、同条に規定する交換譲渡資産のうち、同条に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同条に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。 (特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)第二十五条 法第三十七条第一項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
2 法第三十七条第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産又は船舶の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとし、同項に規定する政令で定める譲渡は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。以下この項において同じ。)としての譲渡とし、同条第一項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。 3 法第三十七条第一項の届出は、同項の表の各号の上欄に掲げる資産の同項に規定する譲渡の日(同日前に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。第十三項第二号を除き、以下この条及び次条第六項において同じ。)をした場合(第二号ロにおいて「先行取得の場合」という。)には、当該資産の法第三十七条第一項に規定する取得の日)を含む三月期間(一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間をいう。第二号において同じ。)の末日の翌日から二月以内に、同項の譲渡につき同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。一 届出者の氏名及び住所
二 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ ロに掲げる場合以外の場合 次に掲げる事項
ロ 先行取得の場合 次に掲げる事項
三 前号の取得をした、又は同号の取得をする見込みである資産のその適用に係る法第三十七条第一項の表の各号の区分
四 その他参考となるべき事項
4 譲渡(法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する譲渡をいう。以下この条及び次条において同じ。)による収入金額が買換資産(法第三十七条第一項に規定する買換資産をいう。以下この条及び次条において同じ。)の取得価額以下である場合における同項に規定する政令で定める部分は、当該譲渡をした同項の表の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているもの(以下この条及び次条において「譲渡資産」という。)のうち、当該譲渡資産の価額の百分の二十に相当する金額(当該譲渡資産及び買換資産が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該譲渡資産の価額に当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額)に相当する部分とする。一 当該譲渡資産が法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。次条第二項及び第六項において同じ。)に該当するものであり、かつ、買換資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するものである場合において法第三十七条第一項の規定の適用を受けるとき 百分の三十
二 当該譲渡資産及び買換資産につき法第三十七条第十項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合 当該買換資産が次に掲げる資産のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合
イ 法第三十七条第十項第一号に掲げる地域内にある資産 百分の十
ロ 法第三十七条第十項第二号に掲げる地域内にある資産 百分の二十五
ハ 法第三十七条第十項第三号に掲げる地域内にある資産 百分の三十(当該譲渡資産及び買換資産のいずれもが同項に規定する主たる事務所資産に該当する場合には、百分の四十)
一 中高層耐火建築物(地上階数四以上の中高層の建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)以外の建物
二 住宅の用に供される部分が含まれる建物(住宅の用に供される部分に限る。)
10 法第三十七条第一項の表の第三号の下欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設に該当するものを除く。)とする。 11 法第三十七条第一項の表の第三号の下欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる手続その他の行為が進行中であることにつき財務省令で定める書類により明らかにされた事情とする。一 都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定による許可の手続
二 建築基準法第六条第一項に規定する確認の手続
三 文化財保護法第九十三条第二項に規定する発掘調査
四 建築物の建築に関する条例の規定に基づく手続(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことが当該手続を理由とするものであることにつき国土交通大臣が証明したものに限る。)
12 法第三十七条第一項の表の第四号の上欄に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とし、同欄に規定する政令で定める事業は、建設業及びひき船業とする。一 海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。)の用に供されている船舶 二十年
二 沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。)の用に供されている船舶 二十三年
三 建設業又はひき船業の用に供されている船舶 三十年
13 法第三十七条第一項の表の第四号の下欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げる船舶(その船舶に係る同項の譲渡をした資産に該当する船舶(第二号において「譲渡船舶」という。)に係る事業と同一の事業の用に供されるものに限る。)とする。一 建造の後事業の用に供されたことのない船舶のうち環境への負荷の低減に資する船舶として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの
二 船舶で、その進水の日から取得の日までの期間が耐用年数(所得税法の規定により定められている耐用年数をいう。)以下であり、かつ、その期間がその船舶に係る譲渡船舶の進水の日から当該譲渡船舶の譲渡の日までの期間に満たないもののうち環境への負荷の低減に資する船舶として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(前号に掲げるものを除く。)
14 法第三十七条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した面積は、譲渡資産である土地等に係る面積に五を乗じて計算した面積とする。 15 法第三十七条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置で事業の用に供するもの(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第三項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日の属する年の前年以前二年の期間とする。 16 法第三十七条第三項の届出は、同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに、当該資産につき同条第三項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。一 届出者の氏名及び住所
二 当該取得をした資産の種類、構造又は用途、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地、取得年月日及び取得価額(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模、取得年月日及び取得価額)
三 譲渡をする見込みである資産の種類、所在地及び譲渡予定年月日(船舶にあつては、種類及び譲渡予定年月日)
四 当該取得をした資産のその適用に係る法第三十七条第一項の表の各号の区分
五 その他参考となるべき事項
17 法第三十七条第三項において準用する同条第一項の規定を適用する場合において、買換資産が減価償却資産であり、かつ、当該資産につき譲渡資産の譲渡の日前に既に必要経費に算入された所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額があるときは、当該譲渡資産の収入金額のうち、当該償却費の額と当該償却費の額の計算の基礎となつた期間につき法第三十七条の三の規定を適用した場合に計算される同項の規定による償却費の額との差額に相当する金額については、当該譲渡資産の譲渡があつたものとし、当該譲渡があつたものとされる金額は、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得に係る収入金額とする。 18 法第三十七条第四項の税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 申請者の氏名及び住所
二 法第三十七条第四項に規定するやむを得ない事情の詳細
三 資産の取得予定年月日及び法第三十七条第四項に規定する認定を受けようとする日
四 その他参考となるべき事項
19 法第三十七条第五項に規定するその年一月一日において所有期間(法第三十一条第二項に規定する所有期間をいう。以下この項において同じ。)が五年以下の土地等に含まれるその年中に取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得をした土地等(当該土地等が第二十条第三項第一号又は第三号に掲げる土地等に該当するものである場合には、その年一月一日において所有期間が五年を超えるものを除く。)とする。 20 法第三十七条第六項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第九項において準用する法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(法第三十七条第七項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 法第三十七条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
二 法第三十七条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合 買換資産の取得をした日から四月を経過する日
21 法第三十七条第八項に規定する政令で定める日は、同条第四項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で同条第八項に規定する資産の取得をすることができるものとして同項の所轄税務署長が認定した日とする。 22 法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の譲渡をした資産が同条第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により譲渡がなかつたものとされる部分の金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、同項の規定を適用する。 23 前項の規定は、買換資産が法第三十七条第一項の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合について準用する。 24 国土交通大臣は、第十三項各号の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。 (買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等)第二十五条の二 法第三十七条の三第一項に規定する買換資産について同項に規定する償却費の額を計算する場合又は譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該買換資産が同項の規定に該当するものである旨及び当該買換資産に係る償却費又は譲渡所得の金額についてはその金額が同項の規定により計算されている旨を記載するものとする。
2 法第三十七条第一項の表の各号のいずれかの号の下欄に掲げる買換資産(同表の第一号の下欄に掲げる買換資産にあつては譲渡資産が同号の上欄に掲げる資産に該当するものである場合に同項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項及び第六項において同じ。)の規定の適用を受けるときにおける同号の下欄に掲げる買換資産又は当該買換資産以外の買換資産ごとに区分した場合の当該区分したそれぞれの買換資産とし、同表の第三号の下欄に掲げる買換資産にあつては同条第十項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合における次に掲げる買換資産又はこれらの買換資産以外の買換資産ごとに区分した場合の当該区分したそれぞれの買換資産とする。)が二以上ある場合には、各買換資産につき法第三十七条の三第一項(同条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定によりその取得価額とされる金額は、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に当該各買換資産の価額がこれらの買換資産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。一 法第三十七条第十項第一号に掲げる地域内にある買換資産
二 法第三十七条第十項第二号に掲げる地域内にある買換資産
三 法第三十七条第十項第三号に掲げる地域内にある買換資産であつて、同条第一項の譲渡をした資産及び当該買換資産のいずれもが同条第十項に規定する主たる事務所資産に該当する場合における当該買換資産
四 法第三十七条第十項第三号に掲げる地域内にある買換資産であつて、前号に掲げる買換資産以外の買換資産
3 法第三十七条の三第一項の規定により同項各号に定める金額に加算する同項に規定する費用の金額は、譲渡資産の譲渡に関する費用の金額のうち法第三十七条第一項、第三項又は第四項の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額とする。 4 法第三十七条の三第一項第一号に規定する超える額及び買換資産の取得価額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の取得価額等(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の取得価額等の合計額。次項において同じ。)に同号に規定する買換資産の取得価額の百分の八十に相当する金額が同号に規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 5 法第三十七条の三第一項第二号及び第三号に規定する収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の取得価額等に百分の八十を乗じて計算した金額とする。 6 譲渡をした資産が法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、取得をした、又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するものである場合において同項の規定の適用を受けたときにおける前二項の規定の適用については、これらの規定中「百分の八十」とあるのは「百分の七十」とし、同条第十項の規定により同条第一項の規定の適用を受けた場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「百分の八十」とあるのは、買換資産が、法第三十七条の三第三項第一号に掲げる地域内にある場合には「百分の九十」と、同項第二号に掲げる地域内にある場合には「百分の七十五」と、同項第三号に掲げる地域内にある場合には「百分の七十(当該譲渡資産及び買換資産のいずれもが法第三十七条第十項に規定する主たる事務所資産に該当する場合には、百分の六十)」とする。 (特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例)第二十五条の三 法第三十七条の四に規定する政令で定める交換は、所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受ける交換とする。
2 法第三十七条の四第一号に規定する政令で定める部分は、同条に規定する交換譲渡資産のうち、同条に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同条に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。 (既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)第二十五条の四 法第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める部分は、譲渡(同条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした同項に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の買換資産の同項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)を控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
2 法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、次に掲げる要件の全てを満たすものであることにつき、当該中高層の耐火建築物の建築基準法第二条第十六号に規定する建築主の申請に基づき都道府県知事(当該事業が都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業又は同法第九十九条に規定する認定誘導事業計画に係る同条に規定する誘導施設等整備事業に該当する場合には、国土交通大臣。第十七項及び第十八項において同じ。)が認定をしたものとする。一 その事業が法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内において施行されるもの(都市の低炭素化の促進に関する法律第十二条に規定する認定集約都市開発事業計画(当該認定集約都市開発事業計画に次に掲げる事項が定められているものに限る。以下この号及び次項第四号において同じ。)の区域内において施行される事業にあつては、当該認定集約都市開発事業計画に係る同法第九条第一項に規定する集約都市開発事業であつて社会資本整備総合交付金(予算の目である社会資本整備総合交付金の経費の支出による給付金をいう。)の交付を受けて行われるもの(イ及びロにおいて「集約都市開発事業」という。)に限る。)であること。
イ 当該集約都市開発事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が二千平方メートル以上であること。
ロ 当該集約都市開発事業により都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する特定公共施設の整備がされること。
二 その事業の施行地区の面積が千平方メートル以上であること。
三 その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号イに掲げる施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地)又は建築基準法施行令第百三十六条第一項に規定する空地が確保されていること。
イ 都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区 同条第二項第一号イに掲げる施設又は同条第五項第一号に規定する施設
ロ 都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設又は同項第二号に規定する地区施設
ハ 都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設(その事業の施行地区が同条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設)
四 その事業の施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして財務省令で定める要件
3 法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄のロ及び下欄に規定する政令で定める地区は、次に掲げる地区又は区域とする。一 次に掲げる地区若しくは区域で都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められたもの又は中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域
イ 都市計画法第八条第一項第三号に掲げる高度利用地区
ロ 都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域及び同項第四号に掲げる沿道地区計画の区域のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
二 都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域
三 都市再生特別措置法第九十九条に規定する認定誘導事業計画の区域
四 認定集約都市開発事業計画の区域
4 法第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同欄に規定する政令で定める中高層の耐火建築物は、当該各号に掲げる事業の施行により建築された同表の第一号の上欄に規定する中高層耐火建築物で建築後使用されたことのないものとする。一 法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄に規定する特定民間再開発事業
二 都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業
5 法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄に規定する主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものは、同欄に掲げる資産の取得をした者が建築した建築物(当該取得をした者が個人である場合には、当該個人の死亡により当該建築物の建築に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が建築したものを、当該取得をした者が法人である場合には、当該取得をした法人の合併による消滅により当該建築物の建築に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人が建築したもの及び当該取得をした法人の分割により当該建築物の建築に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が建築したものを含む。)又は同欄に掲げる資産の譲渡をした者が建築した建築物で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。一 建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するものであること。
二 当該建築物の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
6 法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄のロに規定する既成市街地等に準ずる区域として政令で定める区域は、同表の第一号の上欄のイに規定する既成市街地等と連接して既に市街地を形成していると認められる市の区域のうち、都市計画法第七条第一項の市街化区域として定められている区域でその区域の相当部分が最近の国勢調査の結果による人口集中地区に該当し、かつ、都市計画その他の土地利用に関する計画に照らし中高層住宅の建設が必要である区域として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した区域とする。 7 法第三十七条の五第二項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、同条第一項の表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物若しくは中高層の耐火建築物又は同表の第二号の下欄に規定する耐火共同住宅(これらの建築物に係る構築物を含む。)の建築に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とする。 8 法第三十七条の五第二項の税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 申請者の氏名及び住所
二 前項に規定するやむを得ない事情の詳細
三 法第三十七条の五第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(同項に規定する取得をいう。次項第二号及び第十項において同じ。)をすることができると見込まれる年月日及び同条第二項の認定を受けようとする年月日
四 その他参考となるべき事項
9 法第三十七条の五第三項において準用する法第三十七条第六項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第九項において準用する法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(法第三十七条の五第三項において準用する法第三十七条第七項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 法第三十七条の五第一項の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
二 法第三十七条の五第二項の規定の適用を受ける場合 買換資産の取得をした日から四月を経過する日
10 法第三十七条の五第三項において準用する法第三十七条第八項に規定する政令で定める日は、法第三十七条の五第二項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることができるものとして同条第三項において準用する法第三十七条第八項の所轄税務署長が認定した日とする。 11 買換資産について法第三十七条の五第四項の規定により償却費の額を計算する場合又は譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該買換資産に係る償却費の額又は譲渡所得の金額が同項の規定により計算されている旨を記載するものとする。 12 買換資産が二以上ある場合には、各買換資産につき法第三十七条の五第四項の規定によりその取得価額とされる金額は、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に当該各買換資産の価額がこれらの買換資産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 13 法第三十七条の五第四項の規定により同項各号に定める金額に加算する同項に規定する費用の金額は、譲渡資産の譲渡に関する費用の金額のうち同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額とする。 14 法第三十七条の五第四項第一号に規定する超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の取得価額等(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の取得価額等の合計額)に同号に規定する買換資産の取得価額が同号に規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 15 法第三十七条の五第五項に規定する政令で定める交換は、所得税法第五十八条第一項又は法第三十七条の四の規定の適用を受ける交換とする。 16 法第三十七条の五第五項第一号に規定する政令で定める部分は、同項に規定する交換譲渡資産のうち、同項に規定する交換差金の額が当該交換差金の額とその交換により取得した同項に規定する交換取得資産以外の資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。 17 法第三十七条の五第六項に規定する政令で定める場合は、同条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡をした個人及び第二項に規定する建築主の申請に基づき、都道府県知事が、当該個人につき当該個人又は当該個人と同居を常況とする者の老齢、身体上の障害その他財務省令で定める事情により、当該個人が同号の下欄に掲げる資産のうち同号の中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物を取得してこれを引き続き居住の用に供することが困難であると認められる事情があるものとして認定をした場合とする。 18 法第三十七条の五第六項の規定により法第三十一条の三の規定の適用を受けようとする個人は、同条第三項に規定する確定申告書に、法第三十七条の五第六項の規定の適用により法第三十一条の三の規定の適用を受ける旨を記載し、かつ、都道府県知事が前項に規定する認定をした旨を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。 19 法第三十七条の五第六項の規定は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合には、適用しない。 ただし、税務署長は、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項に規定する書類の提出があつた場合に限り、同条第六項の規定を適用することができる。 20 法第三十七条の五第六項の規定は、同項に規定する資産の譲渡が同条第一項の表の第一号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築に係る建築基準法第六条第四項又は第六条の二第一項の規定による確認済証の交付(同法第十八条第三項又は第四項の規定による確認済証の交付を含む。)のあつた日の翌日から同日以後六月を経過する日までの間に行われた場合で当該資産の譲渡の一部につき法第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときに限り、適用する。 21 国土交通大臣は、第六項の規定により区域を指定したときは、これを告示する。 (特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)第二十五条の五 法第三十七条の六第一項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
2 法第三十七条の六第一項に規定する政令で定める部分は、同項各号に規定する交換分合により譲渡した同項に規定する土地等(以下この項において「土地等」という。)のうち、当該交換分合により取得した土地等の価額が当該価額と当該土地等とともに取得した当該各号に規定する清算金の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。 3 法第三十七条の六第一項第二号に規定する政令で定める区域は、平成三年一月一日において次に掲げる区域に該当する区域とする。一 都の区域(特別区の存する区域に限る。)
二 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第一項に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区域
三 前号に規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域
4 法第三十七条の六第一項第二号に規定する政令で定める者は、農住組合の組合員以外の個人で、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第九条第一項の規定による認可があつた同項に規定する交換分合計画において定める土地の所有権(当該土地の上に存する権利を含む。)を有する者とする。 5 法第三十七条の六第四項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する交換譲渡資産の同項に規定する取得価額等及び当該交換譲渡資産の譲渡に要した費用の額の合計額に第二項に規定する割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。 (特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例)第二十五条の六 法第三十七条の八第一項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
2 法第三十七条の八第一項に規定する政令で定める交換は、法第三十七条の四の規定の適用を受ける交換とする。 3 法第三十七条の八第一項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する交換をした同項に規定する所有隣接土地等のうち、同項に規定する交換差金の額が当該交換の日における同項に規定する特定普通財産(以下この項及び第七項において「特定普通財産」という。)の価額(当該特定普通財産が二以上ある場合には、各特定普通財産の価額の合計額)と当該交換差金の額との合計額のうちに占める割合を、当該所有隣接土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。 4 法第三十七条の八第二項において準用する法第三十七条第六項に規定する確定申告書を提出する者は、法第三十七条の八第三項に規定する財務省令で定める書類を、当該確定申告書の提出の日(同条第二項において準用する法第三十七条第七項の規定に該当してその日の翌日以後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 5 法第三十七条の八第三項に規定する交換取得資産が二以上ある場合には、各交換取得資産につき同条第四項の規定によりその取得価額とされる金額は、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に、当該各交換取得資産の価額がこれらの交換取得資産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 6 法第三十七条の八第四項の規定により同項各号に定める金額に加算する同項に規定する費用の金額は、同項に規定する交換に要した費用の額のうち同条第一項の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額とする。 7 法第三十七条の八第四項第一号に規定する交換差金に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項に規定する交換の日における特定普通財産の価額(当該特定普通財産が二以上ある場合には、各特定普通財産の価額の合計額)が当該特定普通財産の価額と当該交換差金の額との合計額のうちに占める割合を、同号に規定する交換により譲渡した同項に規定する所有隣接土地等の取得価額に乗じて計算した金額とする。第二十五条の七 削除
第八節の二 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等
(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)第二十五条の八 法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。 この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。
一 当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
二 当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
三 当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。
2 法第三十七条の十第二項に規定する政令で定める株式又は出資者の持分は、ゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式又は出資者の持分とする。 3 法第三十七条の十第二項第七号に規定する政令で定める公社債は、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第二項第四号に規定する農林債及び法第四十一条の十二第七項に規定する償還差益につき同条第一項の規定の適用を受ける同条第七項に規定する割引債とする。 4 法第三十七条の十第三項に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる事由に応じ当該各号に定める金額とする。一 合併 当該合併に係る被合併法人(法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。)の新株予約権者(新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。以下この号において同じ。)の新投資口予約権者を含む。以下この号において同じ。)が当該合併により当該新株予約権者が有していた当該被合併法人の新株予約権(新投資口予約権を含む。)に代えて金銭その他の資産の交付を受ける場合(当該合併により法人税法第二条第十二号に規定する合併法人の新株予約権のみの交付を受ける場合を除く。)における当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
二 組織変更 当該組織変更をした法人の新株予約権者が当該組織変更により当該新株予約権者が有していた当該法人の新株予約権に代えて交付を受ける金銭の額
5 法第三十七条の十第三項第一号に規定する政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(同条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。以下この項及び次項において同じ。)がある場合の当該完全支配関係とする。 6 法第三十七条の十第三項第二号に規定する政令で定める関係は、分割の直前に当該分割に係る法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。 7 次の各号に掲げる合計額のうちに、当該各号に定める金銭その他の資産に係る金銭の額及び金銭以外の資産の価額がある場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額は、当該合計額には含まれないものとする。一 法第三十七条の十第三項第一号に規定する合計額 被合併法人(法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいい、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)の同項第一号に規定する株主等(次号において「株主等」という。)に対する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この節において同じ。)又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配として交付がされた金銭その他の資産及び合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産
二 法第三十七条の十第三項第二号に規定する合計額 同号に規定する分割法人の株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当又は利益の配当として交付がされた同号に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産
8 法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算に当たつては、所得税法施行令第百五条第一項第二号の規定は、適用しない。 9 法第三十七条の十第三項第五号に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。一 金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(第十一項において「金融商品取引所」という。)の開設する市場(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場を含む。)における購入
二 店頭売買登録銘柄(有価証券で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該有価証券の発行法人に関する資料を公開するものとして登録をしたものをいう。次条第二項第一号において同じ。)として登録された株式(出資を含む。)のその店頭売買による購入
三 金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業のうち同項第十号に掲げる行為を行う者が同号の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買(同号ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。)による購入
四 事業の全部の譲受け
五 会社法第百九十二条第一項の規定による請求に係る同項の単元未満株式の買取り
10 第一条の四第三項及び第四項の規定は法第三十七条の十第三項第八号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人について、第一条の四第五項の規定は同号に規定する政令で定める者について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第三項中「第三条第一項第四号」とあるのは「第三十七条の十第三項第八号」と、同条第五項中「第三条第一項第四号」とあるのは「第三十七条の十第三項第八号」と、同項第一号中「第三条第一項第一号」とあるのは「第三十七条の十第三項第八号」と、「利子の同項第四号に規定する支払の確定した日」とあるのは「同号に規定する償還の日」と、「利子の支払」とあるのは「償還により金銭又は金銭以外の資産の交付」と読み替えるものとする。 11 法第三十七条の十第四項第一号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 その特定受益証券発行信託の受益権が金融商品取引所に上場されていたこと。
二 その特定受益証券発行信託の信託法第三条第一号に規定する信託契約に、全ての金融商品取引所において当該特定受益証券発行信託の受益権の上場が廃止された場合には、その廃止された日に当該特定受益証券発行信託を終了するための手続を開始する旨の定めがあること。
12 法第三十七条の十第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における所得税法施行令第五十八条及び第三百四十六条の規定の適用については、同令第五十八条第一項中「(以下」とあるのは「(租税特別措置法第三十七条の十第四項第一号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場廃止特定受益証券発行信託を除く。以下」と、同令第三百四十六条第二項中「第五十八条第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十五条の八第十二項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により読み替えられた第五十八条第一項」とする。 13 法第三十七条の十第四項第三号に規定する合計額のうちに、信託の分割に反対する同号に規定する特定受益証券発行信託の受益者に対する同号に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産に係る金銭の額及び金銭以外の資産の価額がある場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額は、当該合計額には含まれないものとする。 14 その年において法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。 この場合において、所得税法第百二十条第六項の規定の適用については、同項中「事業所得」とあるのは、「事業所得(租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等の譲渡による事業所得を除く。)」とする。 15 法第三十七条の十第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 16 法第三十七条の十第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 17 法第三十七条の十第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。 18 法第三十七条の十第一項の規定の適用がある場合における所得税法第百十二条第一項の規定により提出する申請書の記載に関し必要な事項は、財務省令で定める。 (上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)第二十五条の九 法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。 この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。
一 当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
二 当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
三 当該上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。
2 法第三十七条の十一第二項第一号に規定する政令で定めるものは、株式等(同項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)のうち次に掲げるものとする。一 店頭売買登録銘柄として登録された株式(出資を含む。)、店頭転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該新株予約権付社債の発行法人に関する資料を公開するものとして指定したものをいう。)その他これらに類する株式等で財務省令で定めるもの
二 金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において売買されている株式等
3 法第三十七条の十一第二項第八号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号に規定する有価証券の募集が国内において行われる場合にあつては、当該有価証券の募集に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘(以下この項において「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、同条第十項に規定する目論見書(以下この項及び第五項において「目論見書」という。)にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該有価証券の募集が国外において行われる場合にあつては、当該有価証券の募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。 4 法第三十七条の十一第二項第九号に規定する政令で定める書類は、金融商品取引法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書、同法第五条第八項に規定する外国会社届出書、同法第二十四条第八項に規定する外国会社報告書又は同法第二十四条の五第七項に規定する外国会社半期報告書とする。 5 法第三十七条の十一第二項第十一号イに規定する政令で定める場合は、金融商品取引法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに係る同項に規定する売付け勧誘等(以下この項において「売付け勧誘等」という。)が同条第四項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、目論見書又は同法第二十七条の三十二の二第一項に規定する外国証券情報にその売付け勧誘等が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載又は記録がなされて行われる場合とする。 6 法第三十七条の十一第二項第十二号に規定する政令で定める債券は、次に掲げる債券とする。一 次に掲げる外国法人が発行し、又は保証する債券
イ その出資金額又は拠出をされた金額の合計額の二分の一以上が外国の政府により出資又は拠出をされている外国法人
ロ 外国の特別の法令の規定に基づき設立された外国法人で、その業務が当該外国の政府の管理の下に運営されているもの
二 国際間の取極に基づき設立された国際機関が発行し、又は保証する債券
7 法第三十七条の十一第二項第十三号に規定する政令で定める社債は、社債を発行した日において、当該社債を取得した者の全部が当該社債を取得した者の一人(以下この項において「判定対象取得者」という。)及び次に掲げる者である場合における当該社債とする。一 次に掲げる個人
イ 当該判定対象取得者の親族
ロ 当該判定対象取得者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該判定対象取得者の使用人
ニ イからハまでに掲げる者以外の者で当該判定対象取得者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二 当該判定対象取得者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
三 当該判定対象取得者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該判定対象取得者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
8 前項第二号又は第三号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。一 当該一方の者が法人を支配している場合(法人税法施行令第十四条の二第二項第一号に規定する法人を支配している場合をいう。)における当該法人
二 前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合(法人税法施行令第十四条の二第二項第二号に規定する他の法人を支配している場合をいう。)における当該他の法人
三 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合(法人税法施行令第十四条の二第二項第三号に規定する他の法人を支配している場合をいう。)における当該他の法人
9 法第三十七条の十一第二項第十三号イに規定する政令で定める関係は、銀行等(同号に規定する銀行等をいう。以下この項及び次項において同じ。)が法人の発行済株式又は出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項及び次項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する場合における当該銀行等と法人との間の関係(以下この項において「直接支配関係」という。)とする。 この場合において、当該銀行等及びこれとの間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該銀行等との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の全部を保有するときは、当該銀行等は当該他の法人の発行済株式等の全部を保有するものとみなす。 10 法第三十七条の十一第二項第十三号ロに規定する政令で定める関係は、法人が銀行等の発行済株式又は出資(当該銀行等が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を保有する場合における当該法人と銀行等との間の関係とする。 この場合において、当該法人(以下この項において「判定法人」という。)及びこれとの間に直接支配関係(当該判定法人が法人の発行済株式等の全部を保有する場合における当該判定法人と法人との間の関係をいう。以下この項において同じ。)がある一若しくは二以上の法人又は当該判定法人との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人が当該銀行等の発行済株式等の全部を保有するときは、当該判定法人は当該銀行等の発行済株式等の全部を保有するものとみなす。 11 法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算に当たつては、所得税法施行令第百五条第一項第二号の規定は、適用しない。 12 法第三十七条の十一第四項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における所得税法施行令第五十八条及び第三百四十六条の規定の適用については、同令第五十八条第一項中「(以下」とあるのは「(これらの信託のうちその受益権が租税特別措置法第三十七条の十一第二項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に該当するものを除く。以下」と、同令第三百四十六条第二項中「第五十八条第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十五条の九第十二項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により読み替えられた第五十八条第一項」とする。 13 前条第十三項の規定は法第三十七条の十一第四項第二号に規定する合計額について、前条第十四項の規定はその年において法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合について、前条第十五項から第十八項までの規定は法第三十七条の十一第一項の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。 この場合において、前条第十四項中「第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」と、「一般株式等の譲渡による事業所得」とあるのは「上場株式等の譲渡による事業所得」と、同条第十五項中「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十一第一項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」と、「一般株式等の譲渡による事業所得」とあるのは「上場株式等の譲渡による事業所得」と、「一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額」と、「一般株式等の譲渡による雑所得」とあるのは「上場株式等の譲渡による雑所得」と、「一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額」と、「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第十六項中「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十一第一項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、同条第十七項中「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十一第一項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替えるものとする。 (特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)第二十五条の九の二 法第三十七条の十一の二第一項に規定する政令で定めるところにより特定口座に移管がされた特定口座内保管上場株式等は、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等又は法第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等のうち、当該非課税口座内上場株式等又は未成年者口座内上場株式等が上場されている金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として当該非課税口座内上場株式等又は未成年者口座内上場株式等が指定されている期間内に、当該非課税口座内上場株式等に係る法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座又は当該未成年者口座内上場株式等に係る法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座から特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。第八項において同じ。)に移管がされたものその他財務省令で定める法第三十七条の十一の二第一項に規定する上場株式等とする。
2 法第三十七条の十一の二第一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式又は公社債の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 特定管理株式等(法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理株式等をいう。以下この条及び第二十五条の十第一項において同じ。) 法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実が発生した特定管理株式等につき当該事実が発生した日において第五項に定めるところにより当該特定管理株式等に係る一株又は一単位当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該特定管理株式等の数を乗じて計算した金額
二 特定口座内公社債(法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定口座内公社債をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。) 同条第一項各号に掲げる事実が発生した特定口座内公社債につき当該事実が発生した日において第二十五条の十の二第一項に定めるところにより当該特定口座内公社債に係る一単位当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該特定口座内公社債の数を乗じて計算した金額
3 法第三十七条の十一の二第一項第二号に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる株式又は公社債の区分に応じ当該各号に定める事実とする。一 特定管理株式等である株式 次に掲げる事実
イ 特定管理株式等である株式を発行した内国法人(以下この号において「特定株式発行法人」という。)が破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けたこと。
ロ 特定株式発行法人がその発行済株式の全部を無償で消滅させることを定めた会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する更生計画につき同法の規定による更生計画認可の決定を受け、当該更生計画に基づき当該発行済株式の全部を無償で消滅させたこと。
ハ 特定株式発行法人がその発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人にあつては、発行済みの同条第十四項に規定する投資口)の全部を無償で消滅させることを定めた民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二条第三号に規定する再生計画につき同法の規定による再生計画認可の決定が確定し、当該再生計画に基づき当該発行済株式の全部を無償で消滅させたこと。
ニ 特定株式発行法人が預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百十一条第一項の規定による同項の特別危機管理開始決定を受けたこと。
二 特定管理株式等である公社債又は特定口座内公社債(以下この号において「特定口座内公社債等」という。) 次に掲げる事実
イ 特定口座内公社債等を発行した内国法人(以下この号において「特定口座内公社債等発行法人」という。)が破産法第二百十六条第一項若しくは第二百十七条第一項の規定による破産手続廃止の決定又は同法第二百二十条第一項の規定による破産手続終結の決定を受けたことにより、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する特定口座内公社債等と同一銘柄の社債に係る債権の全部について弁済を受けることができないことが確定したこと。
ロ 特定口座内公社債等発行法人がその社債を無償で消滅させることを定めた会社更生法第二条第二項に規定する更生計画につき同法の規定による更生計画認可の決定を受け、当該更生計画に基づき当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する特定口座内公社債等と同一銘柄の社債を無償で消滅させたこと。
ハ 特定口座内公社債等発行法人がその社債を無償で消滅させることを定めた民事再生法第二条第三号に規定する再生計画につき同法の規定による再生計画認可の決定が確定し、当該再生計画に基づき当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する特定口座内公社債等と同一銘柄の社債を無償で消滅させたこと。
一 特定管理株式等の譲渡があつた場合 次に掲げる事項
イ 当該特定管理株式等の譲渡があつた日及びその数又は額面金額
ロ 当該特定管理株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定管理口座において処理された金額
ハ 所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四項の規定(これらの規定を第五項後段の規定により適用する場合を含む。)により当該特定管理株式等の売上原価の額又は取得費の額として計算される金額に相当する金額
ニ イからハまでに掲げるもののほか財務省令で定める事項
二 特定管理口座から特定管理株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、前号の譲渡に係るものを除く。)があつた場合 次に掲げる事項
イ 当該払出しがあつた日
ロ 当該払出しがあつた時に当該特定管理株式等の譲渡があつたものとした場合に、前号ハに定めるところにより計算した金額
ハ 当該払出しに係る特定管理株式等の取得の日(当該払出しの直前に当該特定管理口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定管理口座に保管の委託がされている同一銘柄の特定管理株式等のうちに二回以上にわたつて取得したものがある場合には、当該特定管理口座に係るその銘柄の特定管理株式等については、先に取得したものから順次払出しをするものとした場合に当該払出しに係る特定管理株式等についてその取得をした日とされる日。ハにおいて「取得日」という。)及び当該取得日に係る特定管理株式等の数又は額面金額
ニ イからハまでに掲げるもののほか財務省令で定める事項
一 所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四項の規定の適用については、当該払出しをした内国法人の株式又は公社債は、当該払出しの時に、前項第二号ロの金額により取得されたものとする。
二 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該払出しをした内国法人の株式は、前項第二号ハに規定する取得日に取得されたものとする。
(金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合)第二十五条の九の三 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している特定管理口座に関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等若しくはその合併により設立した金融商品取引業者等若しくはその合併後存続する金融商品取引業者等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所又は同一の金融商品取引業者等の他の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管された場合には、当該移管された日以後における当該移管された特定管理口座に係る法第三十七条の十一の二の規定の適用については、当該特定管理口座に係る移管前の営業所(当該移管先の営業所に当該特定管理口座に関する事務を移管した金融商品取引業者等の営業所をいう。)の長がした特定管理口座開設届出書(電磁的方法により提供された当該特定管理口座開設届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次条第三項において同じ。)の受理その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。
(金融商品取引業者等の営業所における特定管理口座に関する帳簿書類の整理保存)第二十五条の十 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡(譲渡以外の払出しを含む。)に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2 金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十五条の九の二第九項の規定による通知をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。 3 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書を受理し、又は法第三十七条の十一の二第三項の財務省令で定める書類に係る財務省令で定める書類を作成した場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定管理口座開設届出書又は書類を保存しなければならない。 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)第二十五条の十の二 法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下第二十五条の十の十まで及び第二十五条の十一の二において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。 この場合において、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 二回以上にわたつて取得した同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額の計算上必要経費に算入する売上原価の額の計算については、所得税法第四十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第三項の規定及び所得税法施行令第百十八条の規定を適用する。
二 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等(法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。以下第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)のうちに当該特定口座内保管上場株式等と当該特定口座内保管上場株式等以外の上場株式等とがある場合には、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四項の規定を適用する。
三 一の特定口座において一の日に二回以上にわたつて同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡があつた場合には、当該一の日におけるこれらの譲渡については、これらの譲渡のうち最後の譲渡の時にこれらの譲渡があつたものとみなして、所得税法施行令第百十八条の規定を適用する。
2 前項の場合において、株式等の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。 3 法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同条第二項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得又は雑所得と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して、当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。 4 第二項の規定は、前項の場合において株式等の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額があるときについて準用する。 5 法第三十七条の十一の三第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、金融商品取引業者等(同条第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)において同号の口座を開設する場合には、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に対し、最初に法第三十七条の十一の三第一項の規定の適用を受けようとする同条第三項第二号イからハまでに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる時又は当該口座において最初に同条第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する信用取引等(以下第二十五条の十の十一までにおいて「信用取引等」という。)を開始する時のいずれか早い時までに、特定口座開設届出書(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書をいう。以下第二十五条の十の六まで及び第二十五条の十の九において同じ。)の提出(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する提出をいう。第二十四項第二号、次条、第二十五条の十の五、第二十五条の十の六及び第二十五条の十の九第一項において同じ。)をしなければならない。 6 法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める上場株式等は、法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等とする。 7 法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一 上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行う方法
二 法第三十七条の十第三項又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行われる方法
三 前二号に掲げるもののほか財務省令で定める方法
8 特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該特定口座に設けられた法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する特定信用取引等勘定において行つた上場株式等の売付けの同条第二項に規定する信用取引につき、当該信用取引の決済を当該上場株式等と同一銘柄の当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の引渡しにより行つた場合には、その特定口座内保管上場株式等の引渡しは同条第三項第二号に規定する金融商品取引業者等への売委託による方法による譲渡に該当するものとみなして、同条から法第三十七条の十一の六までの規定を適用する。 9 法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める事項は、次に定める事項とする。一 特定口座からの特定口座内保管上場株式等の全部若しくは一部の払出し(振替によるものを含むものとし、法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する方法により行われる譲渡に係るもの及び当該特定口座以外の特定口座への移管に係るものを除く。)があつた場合又は特定口座に係る法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定口座内公社債(以下この号において「特定口座内公社債」という。)につき同項各号に掲げる事実が発生した場合には、これらの特定口座を開設する金融商品取引業者等は、これらの特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、当該払出しをした特定口座内保管上場株式等又は当該事実が発生した特定口座内公社債の第十一項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに規定する取得日及び当該取得日に係る数その他参考となるべき事項を書面により通知(その書面による通知に代えて行う電磁的方法による通知を含む。同項において同じ。)をすること。
二 法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの規定による特定口座内保管上場株式等の移管は、次項及び第十一項に定めるところにより行うこととされていること。
三 第十四項第三号、第四号、第十五号、第二十二号、第二十七号及び第二十八号の移管による上場株式等の受入れは、同項第三号、第四号、第十五号、第二十二号、第二十七号又は第二十八号及び第十五項から第十七項まで若しくは第十九項から第二十一項まで又は第二十五条の十の五に定めるところにより行うこととされていること。
10 法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの移管を行う場合には、その開設する特定口座(以下第十二項までにおいて「移管先の特定口座」という。)に同号ロに掲げる上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同号ロに規定する他の特定口座(以下この項及び次項において「移管元の特定口座」という。)が開設されている金融商品取引業者等(以下この項及び次項において「移管元の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に対し、当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該移管先の特定口座に移管することを依頼する旨、移管する特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この項及び次項並びに第二十五条の十の九第五項において「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座内保管上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座内保管上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供を含む。)をして当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を当該移管先の特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該依頼を受けた移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該依頼に係る特定口座内保管上場株式等の全てを、振替口座簿又は国外におけるこれに類するものに記載又は記録をして、当該移管先の特定口座に移管しなければならないものとする。 11 前項の場合において、同項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、その移管の際、移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に次の各号に掲げる書類又は電磁的記録の送付(当該書類の送付に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)又は送信をするとともに、前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に第二号イ及びロに掲げる事項その他財務省令で定める事項を書面により通知をしなければならない。 この場合において、当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該各号に掲げる書類又は電磁的記録の送付又は送信がない場合には、同項の特定口座内保管上場株式等の移管を受けないものとする。一 前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、提出を受けた当該移管に係る特定口座内保管上場株式等移管依頼書の写し又は電磁的方法により提供を受けた当該移管に係る特定口座内保管上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録
二 当該移管に係る特定口座内保管上場株式等につき当該移管元の金融商品取引業者等の営業所の長の次に掲げる事項を証する書類
イ 当該移管に係る特定口座内保管上場株式等を銘柄ごとに区分し、当該移管をした時に当該移管をした特定口座内保管上場株式等の譲渡があつたものとした場合に、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四項の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)により当該特定口座内保管上場株式等の売上原価の額又は取得費の額(以下この項において「取得費等の額」という。)として計算される金額に相当する金額(当該移管に要する費用として財務省令で定めるものがある場合には、当該取得費等の額として計算される金額及び当該特定口座内保管上場株式等の数に対応する当該費用の金額並びにこれらの金額の合計額)
ロ 当該移管に係る特定口座内保管上場株式等の取得の日(当該移管の直前に移管元の特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座に保管の委託がされている同一銘柄の特定口座内保管上場株式等のうちに二回以上にわたつて取得したものがある場合には、当該移管元の特定口座に係るその銘柄の特定口座内保管上場株式等については、先に取得をしたものから順次譲渡(当該移管元の特定口座からの譲渡以外の払出しを含む。)をするものとした場合に当該移管に係る特定口座内保管上場株式等についてその取得をした日とされる日。ロにおいて「取得日」という。)及び当該取得日に係る特定口座内保管上場株式等の数
ハ 当該移管が移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部の移管か一部の移管かの別及び当該移管が当該特定口座内保管上場株式等の一部の移管である場合には、当該移管がされる特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等は全て当該移管がされる特定口座内保管上場株式等に含まれる旨
ニ イからハまでに掲げるもののほか財務省令で定める事項
一 所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四項の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)の適用については、当該受け入れた特定口座内保管上場株式等は、当該受入れの時に、前項第二号イに規定する取得費等の額として計算される金額(同号イに規定する移管に要する費用がある場合には、同号イに規定する合計額)により取得されたものとする。
二 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該受け入れた特定口座内保管上場株式等は、前項第二号ロに規定する取得日に取得されたものとする。
13 次項第十号に規定する株式交換により取得をした同号の株式交換完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十号の二に規定する合併等により取得した同号に規定する合併法人等新株予約権等のうち株式交換若しくは株式移転により取得したもの(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十一号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生(所得税法第五十七条の四第三項第二号に定める取得事由の発生に限る。)若しくは次項第十一号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議(同条第三項第三号に定める取得決議に限る。)により取得をした次項第十一号の上場株式等、同項第十六号の金融商品取引業者から返還された上場株式等又は同項第二十三号に規定する持株会契約等に基づき取得した上場株式等については、同項第十号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となつた同号の特定口座内保管上場株式等の取得をした日、同項第十号の二の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該合併法人等新株予約権等の取得の基因となつた同号に規定する旧新株予約権等の取得をした日、同項第十一号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が同号の取得条項付株式若しくは全部取得条項付種類株式の取得をした日、同項第十六号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者に貸し付けた特定口座内保管上場株式等の取得をした日又は同項第二十三号に規定する持株会等口座から同号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者の特定口座に振替の方法により受け入れた日を第十一項第二号ロに規定する取得日とみなして、同項(第十七項において準用する場合を含む。)及び前項第二号(第十八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。 14 法第三十七条の十一の三第三項第二号ハに規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。一 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集(第十三号において「有価証券の募集」という。)に該当するものに限る。)により取得した上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う同条第四項に規定する有価証券の売出しに応じて取得した上場株式等
二 その特定口座を開設する法第三十七条の十一の三第三項第三号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定口座に設けられた同号に規定する特定信用取引等勘定において行つた同条第二項に規定する信用取引により買い付けた上場株式等のうち当該信用取引の決済により受渡しが行われたもので、その受渡しの際に、当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の口座から当該特定口座に設けられた同条第三項第二号に規定する特定保管勘定への振替の方法により受け入れるもの
三 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び次項において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び同項において同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等、法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この項及び第十九項において「非課税口座」という。)に係る同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項において「非課税口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等若しくは法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この項及び第十九項において「未成年者口座」という。)に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。次号及び次項において「相続等一般口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。以下この号において同じ。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(次に掲げる上場株式等の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすものに限る。)
イ 当該贈与により取得した上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該贈与により取得した上場株式等のうち同一銘柄の上場株式等は全て当該相続等口座から当該特定口座へ移管がされ、かつ、当該移管がされる上場株式等が当該相続等口座に係る上場株式等の一部である場合には、当該特定口座において当該移管がされる上場株式等と同一銘柄の上場株式等を有していないこと。
ロ 当該相続又は遺贈により取得した上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該相続又は遺贈により取得した上場株式等のうち、同一銘柄の上場株式等は全て当該相続等口座から当該特定口座へ移管がされること。
四 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続又は遺贈により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等又は相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(前号イ又はロに掲げる上場株式等の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件を満たすものに限る。)
五 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
六 特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等(当該特定口座を開設されている金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該金融商品取引業者等に保管の委託がされているものに限るものとし、非課税口座内上場株式等及び未成年者口座内上場株式等を除く。)につき会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て、同法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て又は投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、その割当ての時に、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
七 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の同号に規定する株主等(以下この項において「株主等」という。)がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号及び第十八号において同じ。)(当該法人の株主等に同条第三項第一号に規定する合併法人(以下この号及び第十八号において「合併法人」という。)又は合併法人との間に同項第一号に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号及び第十八号において「合併親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式(出資を含む。第十号、第二十号、第二十一号及び第二十二号を除き、以下この項において同じ。)のみの交付がされるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式又は合併親法人の株式(以下この号及び第十八号において「合併親法人株式」という。)及び当該法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされたもの並びに合併に反対する当該法人の株主等に対するその買取請求に基づく対価として金銭その他の資産の交付がされるものを含む。第十八号において同じ。)に限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
八 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみの交付がされるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産の交付がされるものを含む。)に限る。)により取得する当該新たな投資信託の受益権で、当該新たな投資信託の受益権の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
九 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の株主等がその法人の分割(同号に規定する分割対価資産として同号に規定する分割承継法人(以下この号及び第十九号において「分割承継法人」という。)又は分割承継法人との間に同項第二号に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号及び第十九号において「分割承継親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が同項第二号に規定する分割法人(以下この号及び第十九号において「分割法人」という。)の同項第一号に規定する発行済株式等(次号、第十九号及び第十九号の二において「発行済株式等」という。)の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式(以下この号及び第十九号において「分割承継親法人株式」という。)で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
九の二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の株主等がその法人の行つた法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(当該法人の株主等に同項第三号に規定する完全子法人(以下この号及び第十九号の二において「完全子法人」という。)の株式のみの交付がされるもので、当該株式が同項第三号に規定する現物分配法人(以下この号及び第十九号の二において「現物分配法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により取得する同項に規定する株式交換完全親法人(以下この号及び第二十号において「株式交換完全親法人」という。)の株式若しくは親法人(株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人をいう。同号において同じ。)の株式又は同条第二項に規定する株式移転により取得する同項に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十の二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等である新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「旧新株予約権等」という。)につき当該旧新株予約権等を有する者が当該旧新株予約権等を発行した法人を所得税法施行令第百十六条に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同条に規定する合併等(当該合併等により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る同条に規定する合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「合併法人等新株予約権等」という。)のみの交付がされるものに限る。)により取得する当該合併法人等新株予約権等で、当該合併法人等新株予約権等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十一 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式の請求権の行使、同項第二号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十二 金融商品取引業者等に特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が次に掲げる行使又は取得事由の発生(以下この号において「行使等」という。)により取得する上場株式等で、当該行使等により取得する上場株式等の全てを、当該行使等の時に、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
イ 当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権の行使
ロ 当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利又は新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含む。ハにおいて同じ。)の行使(ニに掲げるものを除く。)
ハ 新株予約権のうち、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であるもの、当該金融商品取引業者等に開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等であるもの又は当該金融商品取引業者等に開設された未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であるものの行使
ニ 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が与えられた所得税法施行令第八十四条第三項第一号又は第二号に係る権利(同項の規定の適用があるものに限る。)の行使
ホ 当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権の取得事由の発生又は行使
十三 居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている口座において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者等の行う有価証券の募集により、又は当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等償還特約付社債(社債であつて、上場株式等に係る株価指数又は当該社債を発行する者以外の者の発行した上場株式等の価格があらかじめ定められた条件を満たした場合に当該社債の償還が当該社債の額面金額に相当する金銭又は当該上場株式等で行われる旨の特約が付されたものをいう。)でその取得の日の翌日から引き続き当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座において保管の委託がされているものの償還により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十四 居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている口座において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が行つた金融商品取引法第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引による権利の行使又は義務の履行により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十五 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設する際に当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所に開設されている第二十五条の十の五第二項に規定する出国口座(以下この号において「出国口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座において保管されている上場株式等(同条第三項に規定する出国口座への受入れ又は出国口座からの払出しがあつた場合には、当該受入れ又は払出しがあつた上場株式等と同一銘柄の上場株式等を除く。)で、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者等の営業所の長に同条第二項の規定に基づき同項第二号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出をしたことによる当該出国口座から当該特定口座への移管により、その全てを受け入れるもの
十六 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該特定口座を開設している金融商品取引業者(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者をいう。)に貸し付けた場合における当該貸付契約(当該貸し付けた特定口座内保管上場株式等が当該特定口座から当該金融商品取引業者の口座に振り替えられ、かつ、当該貸付期間の終了後直ちに返還される当該貸し付けた特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の上場株式等の全てが当該金融商品取引業者の口座から当該特定口座に振り替えられることを約するものをいう。)に基づき返還される上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十七 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等で、その株式等の上場等の日(法第三十七条の十三の三第一項に規定する上場等の日をいう。以下この号及び第二十一号において同じ。)の前日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該株式等と同一銘柄の株式等の全てを、その上場等の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十八 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の株主等がその法人の合併(当該法人の株主等に合併法人又は合併親法人のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるものに限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、その取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式の全てを、当該合併の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十九 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の株主等がその法人の分割(同号に規定する分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式で、その取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の全てを、当該分割の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十九の二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の株主等がその法人の行つた法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(当該法人の株主等に完全子法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該完全子法人の株式で、その取得する当該完全子法人の株式の全てを、当該株式分配の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は同条第二項に規定する株式移転により取得する同項に規定する株式移転完全親法人の株式で、その取得する当該株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式の全てを、当該株式交換又は株式移転の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十の二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式の請求権の行使、同項第二号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生又は同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議により取得する上場株式等で、その取得する上場株式等の全てを、当該上場株式等の取得の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該上場株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十一 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社(以下この号及び次号において「保険会社」という。)の同条第五項に規定する相互会社(同号において「相互会社」という。)から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受ける株式で、その割当てを受ける株式の全てを、当該株式の上場等の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該保険会社から交付を受けた当該割当てを受ける株式の数を証する書類(同号、第二十項第一号及び第二十五条の十の九第七項において「割当株式数証明書」という。)の提出をした場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険会社の相互会社から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受けた株式(当該割当ての時に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者のための社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項に規定する特別口座に記載又は記録がされることとなつたものに限り、当該特別口座に記載又は記録がされている当該割当てを受けた株式につき次に掲げる事由により取得した株式を含む。以下この条及び第二十五条の十の九第四項において「割当株式」という。)で、当該割当株式の全てを当該特別口座から特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長を経由し、その者の住所地(国内に住所を有しない者にあつては、法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定める場所。第二十項及び第二十二項において同じ。)の所轄税務署長に対し、当該特別口座以外の口座(特定口座、非課税口座及び未成年者口座を除く。第二十二項において「一般口座」という。)において当該割当株式と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨その他の財務省令で定める事項の記載がある申出書に当該割当株式に係る割当株式数証明書を添付して提出した場合における当該特定口座に限る。)への移管(当該割当ての日から十年以内に行うものに限る。)により受け入れるもの
イ 株式の分割
ロ 会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該特別口座に記載又は記録がされている株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。)
ハ 所得税法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に定める取得事由の発生(当該取得の対価として当該取得をされる株主に当該特別口座に記載又は記録がされている株式と同一の種類及び銘柄の株式が交付されるものに限る。)
二十三 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が締結した持株会契約(上場株式等を発行する会社の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。次号において同じ。)、従業員その他財務省令で定める者(以下この号において「従業員等」という。)が、当該会社の他の従業員等と共同して、当該会社が発行する上場株式等の買付けを一定の計画に従つて個別の投資判断に基づかずに継続的に行うことを約する契約をいう。)その他これに類する契約として財務省令で定めるもの(以下この号において「持株会契約等」という。)に基づき取得した上場株式等で、特定口座(当該持株会契約等に基づき取得した上場株式等をその取得の日から引き続き当該持株会契約等に基づき開設された口座(以下この号において「持株会等口座」という。)に係る振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は当該持株会等口座に保管の委託をしている金融商品取引業者等その他財務省令で定める金融商品取引業者等の営業所において開設されているものに限る。)への受入れを、当該持株会等口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十四 特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が株式付与信託契約(発行法人等(上場株式等の発行法人及び当該発行法人と密接な関係を有する法人として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を委託者とする金銭の信託契約で、当該信託契約に基づく信託の受託者は当該上場株式等の取得をすること、当該受託者が取得をした当該上場株式等は当該発行法人等の定款の規定、株主総会、社員総会、取締役会その他これらに準ずるものの決議若しくは会社法第四百四条第三項の報酬委員会の決定又は当該発行法人等の従業員の勤続年数、業績その他の基準を勘案して当該発行法人等が定めた当該上場株式等の付与に関する規則(労働基準法第八十九条の規定により届け出たものに限る。)に従つて当該発行法人等の役員又は従業員、これらの相続人(包括受遺者を含む。)その他財務省令で定める者に付与されることその他財務省令で定める事項が定められているものをいう。)に基づき取得した上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、当該株式付与信託契約に基づき開設された当該受託者の口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十五 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した特定譲渡制限付株式等(所得税法施行令第八十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式をいう。以下この号において同じ。)で、特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。)において当該特定譲渡制限付株式等がその取得の日から引き続き当該特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座以外の口座に保管の委託がされている場合における当該特定口座に限る。以下この号において同じ。)への受入れを、当該特定譲渡制限付株式等の同項に規定する譲渡についての制限が解除された時にその制限が解除された特定譲渡制限付株式等の全てについて、当該特定口座以外の口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十六 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が発行法人等(上場株式等の発行法人及び当該発行法人と密接な関係を有する法人として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に対して役務の提供をした場合において、その者が当該役務の提供の対価として当該発行法人等から取得する当該上場株式等で次に掲げる要件に該当するものの全てを、その取得の時に、その者の特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
イ 当該上場株式等が当該役務の提供の対価としてその者に生ずる債権の給付と引換えにその者に交付されるものであること。
ロ イに掲げるもののほか、当該上場株式等が実質的に当該役務の提供の対価と認められるものであること。
二十七 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号、第二十九号イ及び第三十号において同じ。)、累積投資勘定(同項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下この号及び第三十号において同じ。)、特定累積投資勘定(同項第七号に規定する特定累積投資勘定をいう。以下この号及び第三十号において同じ。)又は特定非課税管理勘定(同項第八号に規定する特定非課税管理勘定をいう。以下この号、第二十九号イ及び第三十号において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等で、当該非課税口座から当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
イ 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(イ及び第二十五条の十の九第五項において「特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供を含む。)をして移管されること。
ロ 当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる非課税口座内上場株式等と同一銘柄の非課税口座内上場株式等で当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に係るもの(当該移管がされる日に法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)又はロの規定による移管がされるものを除く。)は全て当該移管がされる非課税口座内上場株式等に含まれること。
ハ 第二十五条の十三第八項(第一号に係る部分に限る。)(同条第二十項において準用する場合を含む。)の規定により移管されること。
二十八 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する未成年者口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。)又は継続管理勘定(同項第四号に規定する継続管理勘定をいう。以下この号において同じ。)に係る未成年者口座内上場株式等で、当該未成年者口座から当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
イ 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(イ及び第二十五条の十の九第五項において「特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供を含む。)をして移管されること。
ロ 当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の未成年者口座内上場株式等で当該非課税管理勘定又は継続管理勘定に係るもの(当該移管がされる日に法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(ii)若しくは(2)又はハ(1)若しくは(2)の規定による移管がされるものを除く。)は全て当該移管がされる未成年者口座内上場株式等に含まれること。
ハ 第二十五条の十三の八第五項(第一号に係る部分に限る。)又は第六項(第一号に係る部分に限る。)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により移管されること。
二十九 金融商品取引業者等に特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が次に掲げる行使又は取得事由の発生(以下この号において「行使等」という。)により上場株式等を取得した場合(当該上場株式等の取得について、金銭の払込みを要する場合に限る。)に、当該行使等により取得する上場株式等の全てを、当該行使等の時に、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
イ 当該金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の非課税口座に設けられた非課税管理勘定又は特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等(以下この号において「特定非課税口座内上場株式等」という。)である新株予約権付社債に付された新株予約権の行使
ロ 特定非課税口座内上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利(株主等として与えられた場合(当該特定非課税口座内上場株式等を発行した法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合を除く。)に限る。)の行使
ハ 特定非課税口座内上場株式等について与えられた新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含み、所得税法施行令第八十四条第三項の規定の適用があるものを除く。)の行使
ニ 特定非課税口座内上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生又は行使
三十 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等及び当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等について生じた第二十五条の十三第十二項第一号から第十号までに規定する事由により取得する上場株式等(同項各号(同条第二十二項、第二十九項又は第三十二項において準用する場合を含む。)の規定により当該非課税口座に受け入れることができるもの及び前各号の規定により特定口座に受け入れることができるものを除く。)で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
三十一 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書(当該非課税口座開設届出書が同条第十一項の規定により同号に規定する提出をすることができないものに該当する場合のものに限る。)の同号に規定する提出をして開設された同条第十二項の規定により非課税口座に該当しないものとされる同項の口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等で、当該口座から当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への振替の方法により当該上場株式等の全てを受け入れるもの
三十二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座(法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座を構成するものに限る。)に係る特定口座内保管上場株式等で、同項第二号ト又は第六号ホ若しくはヘの規定により当該特定口座が廃止される日に当該特定口座から当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座以外の特定口座への振替の方法により当該特定口座内保管上場株式等の全てを受け入れるもの
三十三 前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
15 前項第三号の上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の同号に規定する相続等口座を開設している営業所(以下この項において「移管元の営業所」という。)の長に対し、相続上場株式等移管依頼書(当該相続等口座に係る相続上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する相続上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項及び第二十五条の十の九第五項において同じ。)の提出(当該相続上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該相続上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類(住民票の写しその他の財務省令で定める書類をいう。)の提示又はその者の特定署名用電子証明書等(法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等のうち財務省令で定めるものをいう。)の送信と併せて行われるものを含む。以下この項において同じ。)をして当該相続上場株式等の全部又は一部を当該特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該移管元の営業所の長は、当該依頼に係る相続上場株式等の全てを、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該相続等口座から当該特定口座に直接移管する方法又は当該特定口座への振替の方法により移管しなければならないものとする。 この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供された当該相続上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする。 16 第十項の規定は、第十四項第四号の移管をする場合について準用する。 この場合において、第十項中「法第三十七条の十一の三第三項第二号ロ」とあるのは「第十四項第四号」と、「同号ロ」とあるのは「同号」と、「上場株式等の受入れ」とあるのは「上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)の受入れ」と、「他の特定口座」とあり、及び「移管元の特定口座」とあるのは「相続等口座」と、「特定口座内保管上場株式等を」とあるのは「相続上場株式等を」と、「特定口座内保管上場株式等の」とあるのは「相続上場株式等の」と、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」とあるのは「相続上場株式等移管依頼書」と、「を含む」とあるのは「で、その者の第十五項に規定する住所等確認書類の提示又はその者の同項に規定する特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。以下この項において同じ」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供された当該相続上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が同号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする」と読み替えるものとする。 17 第十一項の規定は、第十五項の移管(同項の相続上場株式等の移管を、同項の金融商品取引業者等の同項に規定する移管元の営業所以外の営業所(以下この項において「移管先の営業所」という。)に開設している第十五項の特定口座に行う場合に限る。)に係る当該移管元の営業所の長及び当該移管先の営業所の長並びに前項において準用する第十項の移管に係る同項に規定する移管元の金融商品取引業者等の営業所の長及び移管先の金融商品取引業者等の営業所の長(同項に規定する移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所の長をいう。)について準用する。 この場合において、第十一項中「前項の場合」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の場合」と、「同項の移管元の」とあるのは「第十七項に規定する移管元の営業所の長又は同項に規定する移管元の」と、「移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長」とあるのは「同項に規定する移管先の営業所の長又は同項に規定する移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「、前項の」とあるのは「、第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「当該移管先の営業所の長又は移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「ない場合」とあるのは「ない場合その他財務省令で定める場合」と、「同項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)」と、同項第一号中「前項の」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」とあるのは「相続上場株式等移管依頼書」と、「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の贈与により取得したものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書の写し又は当該電磁的記録及び当該贈与に係る第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類の写しとし、当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書の写し又は当該電磁的記録及び第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類の写しとする。)」と、同項第二号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「移管元の営業所の長又は移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「直前に移管元の特定口座」とあるのは「直前に第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続等口座(以下この項において「相続等口座」という。)」と、「当該移管元の特定口座」とあるのは「当該相続等口座」と、「移管が移管元の特定口座」とあるのは「移管が相続等口座」と、「、当該移管が」とあるのは「、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した相続上場株式等のうち移管が」と読み替えるものとする。 18 第十二項の規定は、第十五項及び第十六項において準用する第十項の規定による移管により受け入れたこれらの規定に規定する相続上場株式等と同一銘柄の上場株式等をその受入れ後に譲渡した場合について準用する。 この場合において、第十二項第一号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する第十項に規定する相続上場株式等」と、「前項第二号イ」とあるのは「第十七項において準用する前項第二号イ」と、同項第二号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する第十項に規定する相続上場株式等」と、「前項第二号ロ」とあるのは「第十七項において準用する前項第二号ロ」と読み替えるものとする。 19 第十四項第二十二号に規定する申出書(以下第二十一項までにおいて「申出書」という。)を受理した金融商品取引業者等の営業所の長は、その申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所及び当該金融商品取引業者等の他の営業所に現に開設し、又は開設していた特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。)に、当該申出書に係る割当株式の特定口座への受入れの際、当該割当株式と同一銘柄の株式を有していないこと及び当該受入れの日前において当該株式を有していたことがないことを確認しなければならないものとする。 20 前項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の申出書に係る割当株式を特定口座に受け入れたときは、その受け入れた日の属する月の翌月末日までに、次に掲げる書類を、当該申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならないものとする。一 当該申出書及び当該申出書に添付された割当株式数証明書
二 当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した当該受入れ年月日、前項の確認をした旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類
21 前項の申出書が同項に規定する税務署長に提出された場合には、第十九項の金融商品取引業者等の営業所の長においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。 22 第十四項第二十二号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一般口座(当該割当株式を受け入れた特定口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所に開設されたものに限る。)において、当該受入れの日前に当該割当株式と同一銘柄の株式を有していたことにより、当該割当株式を受け入れた特定口座において処理された当該割当株式と同一銘柄の株式の上場株式等の譲渡をした場合における当該譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該割当株式の取得価額がその受け入れた割当株式の取得価額と異なる場合には、次に定めるところによる。一 当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、その異なることを知つた場合には、速やかに、その知つた旨その他財務省令で定める事項を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所地の所轄税務署長に通知しなければならないものとする。
二 前号の所轄税務署長がその異なることについて同号の金融商品取引業者等の営業所の長の責めに帰すべき理由があると認める場合を除き、同号の特定口座において法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額又は同条第三項に規定する満たない部分の金額若しくは特定費用の金額として計算された金額は、当該割当株式を当該特定口座に受け入れた取得価額を基礎として計算されたものとみなす。
三 その異なることにより所得税の負担を減少させる結果となるときは、前号に規定する場合を除き、当該割当株式を受け入れた特定口座に係る法第三十七条の十一の五第一項各号に掲げる金額については、同条の規定は、適用しない。
23 第十四項第五号から第十一号までに規定する事由その他財務省令で定める事由により取得し、又は同項第十六号の規定により返還された上場株式等で特定口座に受け入れなかつたものがある場合には、当該上場株式等については、当該事由が生じた時又は当該返還された時に当該特定口座に受け入れたものと、その受入れ後直ちに当該特定口座からの払出しがあつたものとそれぞれみなして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四項の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項第一号及び第二十五項の規定を適用する。 24 法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第三十七条の十一の三第三項第三号の契約に基づく上場株式等の信用取引等は、当該信用取引等に係る口座に設けられた特定信用取引等勘定(同号に規定する特定信用取引等勘定をいう。次号において同じ。)において処理すること。
二 特定信用取引等勘定においては、特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみを処理すること。
三 前二号に掲げるもののほか財務省令で定める事項
25 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定口座から特定口座内保管上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する方法により行われる譲渡に係るもの及び当該特定口座以外の特定口座への移管に係るものを除く。)をした場合には、当該払出し後の当該払出しをした上場株式等と同一銘柄の上場株式等(特定口座内保管上場株式等であるものを除く。)の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算及び当該同一銘柄の上場株式等の所有期間の判定については、次に定めるところによる。一 所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四項の規定の適用については、当該払出しをした上場株式等は、当該払出しの時に、第十一項第二号イに規定する取得費等の額として計算される金額(同号イに規定する費用がある場合には、同号イに規定する合計額)により取得されたものとする。
二 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該払出しをした上場株式等は、第十一項第二号ロに規定する取得日に取得されたものとする。
26 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を発行した法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他特定口座内保管上場株式等の取得価額の計算に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。一 当該法人が所得税法第二十四条第一項に規定する分割型分割を行つた場合 当該分割型分割を行つた旨及び当該分割型分割に係る所得税法施行令第六十一条第二項第二号に規定する割合
二 当該法人が所得税法第二十四条第一項に規定する株式分配を行つた場合 当該株式分配を行つた旨及び当該株式分配に係る所得税法施行令第六十一条第二項第三号に規定する割合
三 当該法人が所得税法第二十五条第一項第四号に規定する資本の払戻し(イにおいて「資本の払戻し」という。)又は解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)を行つた場合 当該払戻し等を行つた旨及び当該払戻し等に係る所得税法施行令第六十一条第二項第四号イに規定する割合(次に掲げる場合には、当該払戻し等に係るそれぞれ次に定める割合)
イ 当該払戻し等が二以上の種類の株式又は出資を発行していた法人が行つた資本の払戻しである場合 当該特定口座内保管上場株式等に係る所得税法施行令第六十一条第二項第四号ロに規定する種類払戻割合
ロ 当該払戻し等が所得税法第二十四条第一項に規定する出資等減少分配である場合 所得税法施行令第六十一条第二項第五号に規定する割合
第二十五条の十の三 法第三十七条の十一の三第四項の規定により金融商品取引業者等の営業所の長に特定口座開設届出書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の次項に規定する書類を提示し、又はその者の署名用電子証明書等(同条第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。第三項、第五項及び次条第一項において同じ。)を送信して氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定める場所。以下この項、第三項、第五項及び次条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者又は第五項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所。第三項において同じ。)を告知しなければならない。
2 法第三十七条の十一の三第四項に規定する政令で定める書類は、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。 3 金融商品取引業者等の営業所の長は、第一項の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。 4 金融商品取引業者等の営業所の長は、前項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。 5 法第三十七条の十一の三第四項に規定する政令で定める者は、特定口座開設届出書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、当該特定口座開設届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の第二項に規定する書類の提示又はその者の署名用電子証明書等の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該特定口座開設届出書に記載されるべきその者の氏名、住所又は個人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名、住所又は個人番号と異なるものを除く。)とする。 (特定口座異動届出書)第二十五条の十の四 特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその氏名、住所若しくは個人番号の変更をした場合又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、その者は、遅滞なく、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長(第三項又は第二十五条の十の六の移管があつた場合には、これらの規定に規定する移管先の営業所の長。次項において同じ。)に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書の提出(当該届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)をしなければならない。 この場合において、当該届出書の提出に当たつては、当該金融商品取引業者等の営業所の長にその者の前条第二項に規定する書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)を提示し、又はその者の署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該届出書(電磁的方法により提供された当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載され、又は記録されている変更又は通知がされた氏名、住所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることの確認をし、かつ、当該届出書に当該確認をした旨及び当該本人確認等書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載し、又は記録しなければならない。
2 特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該特定口座に新たに特定保管勘定(法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する特定保管勘定をいう。以下この項において同じ。)若しくは特定信用取引等勘定(同条第三項第三号に規定する特定信用取引等勘定をいう。以下この項において同じ。)を設定しようとする場合又は当該特定口座に設けられている特定保管勘定若しくは特定信用取引等勘定を廃止しようとする場合(第二十五条の十の七第一項に規定する特定口座廃止届出書の同項に規定する提出をする場合を除く。)には、その者は、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書の提出(当該届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該届出書に記載すべき事項の提供を含む。)をしなければならない。 3 特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所(以下この項及び次項において「移管前の営業所」という。)の長に対して当該特定口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等の他の営業所(以下この項において「移管先の営業所」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等による所得につき引き続き当該移管先の営業所において法第三十七条の十一の三第一項又は第二項の規定の適用を受けようとするときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該移管を依頼する際、当該移管前の営業所を経由して、当該移管先の営業所の長に、その旨、その者の氏名、生年月日及び住所その他財務省令で定める事項を記載した届出書の提出(当該届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該届出書に記載すべき事項の提供を含む。)をしなければならない。 4 前項の届出書(電磁的方法により提供された当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)が同項に規定する移管先の営業所に受理された場合には、同項に規定する移管があつた日以後における当該移管があつた特定口座に係る法第三十七条の十一の三第一項から第六項までの規定の適用については、当該特定口座に係る移管前の営業所の長がした特定口座開設届出書(電磁的方法により提供された当該特定口座開設届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第二十五条の十の六において同じ。)の受理、法第三十七条の十一の三第四項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。 5 第一項から第三項までの規定による届出書は、特定口座異動届出書という。 (特定口座継続適用届出書等)第二十五条の十の五 特定口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その提出後、出国(居住者にあつては、国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあつては、恒久的施設を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。)により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなつた場合には、当該特定口座開設届出書に係る特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に第二十五条の十の七第一項に規定する特定口座廃止届出書の同項に規定する提出をしたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
2 前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、同項の特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されていた特定口座(以下この項において「出国前特定口座」という。)に係る特定口座内保管上場株式等の全てにつき、出国をした後引き続き当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている口座(以下この条において「出国口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該出国口座において保管の委託をし、かつ、帰国(居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当することとなることをいう。以下この項において同じ。)をした後再び当該金融商品取引業者等の営業所に開設する特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該特定口座に保管の委託をしようとするときは、次に掲げる要件を満たす場合に限り、当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等を当該特定口座に移管することができるものとする。一 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、出国をする日までに、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、特定口座継続適用届出書(出国前特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該出国口座に保管の委託をする旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項及び第四項並びに第二十五条の十の九第五項において同じ。)の提出(当該特定口座継続適用届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座継続適用届出書に記載すべき事項の提供を含む。第四項において同じ。)をすること。
二 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(次号に規定する居住者を除く。)が、帰国をした後、法第三十七条の十一の三第四項の規定により当該金融商品取引業者等の営業所の長に特定口座開設届出書の提出をする際、当該特定口座開設届出書とともに出国口座内保管上場株式等移管依頼書(当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項、次項及び第二十五条の十の九第五項において同じ。)の提出(当該出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該出国口座内保管上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項及び次項において同じ。)をすること。
三 当該居住者のうちその出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項(同条第十項の規定により適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受けたもの(同日の属する年分の所得税につき確定申告書の提出及び国税通則法第二十五条の規定による決定がされていない者並びに同日の属する年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上所得税法第六十条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額が総収入金額に算入されていない者を除く。)が、帰国をした後、法第三十七条の十一の三第四項の規定により当該金融商品取引業者等の営業所の長に特定口座開設届出書の提出をする際、当該特定口座開設届出書とともに出国口座内保管上場株式等移管依頼書及び所得税法第百五十一条の二第一項又は第百五十三条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用の有無に応じた同法第六十条の二第一項各号に定める金額を証する書類として財務省令で定めるものの提出をすること。
四 前号の居住者が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める日(同日が所得税法第百五十三条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による更正の請求をした者の当該請求に基づく更正の日前である場合にあつては、同日)以後に出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出をすること。
イ 出国の日から五年を経過する日(所得税法第百三十七条の二第二項の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けている者にあつては、十年を経過する日。ロにおいて「満了基準日」という。)までに帰国をした場合 当該帰国の日から四月を経過した日
ロ 満了基準日の翌日から満了基準日以後四月を経過する日までの間に帰国をした場合 当該満了基準日から四月を経過した日
一 当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等に係る株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
二 当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等に係る第二十五条の十の二第十四項第六号に規定する株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、当該株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てに係る上場株式等の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
三 当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の第二十五条の十の二第十四項第七号に規定する合併により取得する同号に規定する合併法人の株式(出資を含む。第六号を除き、以下この項において同じ。)又は同条第十四項第七号に規定する合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
四 当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている投資信託の受益権に係る投資信託の第二十五条の十の二第十四項第八号に規定する併合により取得する当該併合に係る新たな投資信託の受益権で、当該併合に係る新たな投資信託の受益権の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
五 当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の第二十五条の十の二第十四項第九号に規定する分割により取得する同号に規定する分割承継法人の株式又は同号に規定する分割承継親法人株式で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
五の二 当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の行つた第二十五条の十の二第十四項第九号の二に規定する株式分配により取得する同号に規定する完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
六 当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等に係る第二十五条の十の二第十四項第十号に規定する株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは同号に規定する親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
七 当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等である第二十五条の十の二第十四項第十号の二に規定する旧新株予約権等を発行した法人を同号に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同号に規定する合併等により取得する同号に規定する合併法人等新株予約権等で、当該合併法人等新株予約権等の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
八 当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等で所得税法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係るこれらの規定に定める取得事由の発生又は取得決議により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
九 当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十 前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
4 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、特定口座継続適用届出書の提出をした者が開設している出国口座に関する事務が、次条に規定する移管先の営業所に移管された場合には、当該出国口座に係る移管前の営業所(当該移管先の営業所に当該出国口座に関する事務を移管した金融商品取引業者等の営業所をいう。)の長がした特定口座継続適用届出書(電磁的方法により提供された当該特定口座継続適用届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)の受理その他の手続については、当該移管先の営業所の長がしたものとみなして、前二項の規定を適用する。 (金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合)第二十五条の十の六 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、特定口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している特定口座に関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等若しくはその合併により設立した金融商品取引業者等若しくはその合併後存続する金融商品取引業者等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所又は同一の金融商品取引業者等の他の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管された場合には、当該移管された日以後における当該移管された特定口座に係る法第三十七条の十一の三第一項から第六項までの規定の適用については、当該特定口座に係る移管前の営業所(当該移管先の営業所に当該特定口座に関する事務を移管した金融商品取引業者等の営業所をいう。)の長がした特定口座開設届出書の受理、同条第四項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。
(特定口座廃止届出書)第二十五条の十の七 特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該特定口座につき法第三十七条の十一の三第一項及び第二項並びに第三十七条の十一の六第一項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、当該特定口座を廃止する旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条、第二十五条の十の九から第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において「特定口座廃止届出書」という。)の提出(当該特定口座廃止届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座廃止届出書に記載すべき事項の提供を含む。次項及び第三項、第二十五条の十の十第一項並びに第二十五条の十の十一第二項第四号及び第六項第二号において同じ。)をしなければならない。
2 特定口座廃止届出書の提出があつた場合には、その提出があつた日以後にその口座において処理される上場株式等の譲渡若しくは信用取引等による所得又は同日以後にその口座に受け入れる法第三十七条の十一の六第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)に係る利子所得又は配当所得については、法第三十七条の十一の三から第三十七条の十一の六までの規定は、適用しない。 3 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出(法第三十七条の十一の六第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をいう。以下この項において同じ。)をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出後、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をした金融商品取引業者等に対し特定口座廃止届出書の提出をした場合(第二十五条の十の五第一項の規定により特定口座廃止届出書の提出をしたものとみなされる場合を除く。)において、当該特定口座廃止届出書の提出があつた日前に支払の確定した上場株式等の配当等(無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当をいう。第二十五条の十の十三において同じ。)又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、同日前に支払われた上場株式等の配当等)で同日において当該金融商品取引業者等が当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対してまだ交付していないもの(当該特定口座廃止届出書に係る法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座に受け入れるべきものに限る。)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当該金融商品取引業者等が当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して当該上場株式等の配当等の交付をした日(二回以上にわたつて当該上場株式等の配当等の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に提出がされたものとみなして、前項の規定を適用する。 (特定口座開設者死亡届出書)第二十五条の十の八 特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したときは、その者の相続人は、当該特定口座につきその相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条、次条第五項並びに第二十五条の十の十一第二項第五号及び第六項第三号において「特定口座開設者死亡届出書」という。)の提出(当該特定口座開設者死亡届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座開設者死亡届出書に記載すべき事項の提供を含む。同条第二項第五号及び第六項第三号において同じ。)をしなければならない。
(金融商品取引業者等の営業所における特定口座に関する帳簿書類の整理保存)第二十五条の十の九 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定口座開設届出書の提出をして開設された特定口座に係る特定口座内保管上場株式等又は当該特定口座において処理した信用取引等につき帳簿を備え、各人別に、その特定口座内保管上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡(譲渡以外の払出しを含む。)並びにその上場株式等の信用取引等の処理に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2 金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十五条の十の二第九項第一号、第十一項又は第二十二項第一号の規定による通知をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。 3 金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十五条の十の二第十一項の規定による送付をしたときは、当該送付をした同項各号に掲げる書類(電磁的方法により提供した当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を各人別に整理し、当該書類を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。 4 金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十五条の十の二第十九項の確認をした場合又は同条第二十項各号に掲げる書類の提出をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認又は提出に係る割当株式の受入れをした特定口座に係る第一項の帳簿に、当該確認又は提出をした事実を明らかにしなければならない。 5 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定口座開設届出書、特定口座内保管上場株式等移管依頼書、第二十五条の十の二第十一項各号(同条第十七項において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は電磁的記録、同条第十四項第二十一号に規定する書類、特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、相続上場株式等移管依頼書、同条第十六項において準用する同条第十項に規定する相続上場株式等移管依頼書、特定口座異動届出書、特定口座継続適用届出書、出国口座内保管上場株式等移管依頼書、特定口座廃止届出書、特定口座開設者死亡届出書その他財務省令で定める書類を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの届出書、依頼書、書類及び電磁的記録を保存しなければならない。 6 前項の届出書、依頼書及び書類(第二十五条の十の二第十四項第二十一号に規定する書類その他財務省令で定める書類を除く。以下この項において同じ。)には、電磁的方法により提供されたこれらの届出書、依頼書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。 7 金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する申出書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該申出書及び当該申出書に添付された割当株式数証明書の写しを作成し、当該写しを保存しなければならない。 (特定口座年間取引報告書)第二十五条の十の十 法第三十七条の十一の三第七項に規定する政令で定める事由は、特定口座廃止届出書の提出があつた場合とする。
2 法第三十七条の十一の三第七項の報告書(以下この条において「特定口座年間取引報告書」という。)の様式は、財務省令で定める。 3 法第三十七条の十一の三第九項の金融商品取引業者等は、同項本文の規定により特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 4 前項の規定による承諾を得た金融商品取引業者等は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から書面又は電磁的方法により法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、特定口座年間取引報告書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 5 特定口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる上場株式等の譲渡の対価(所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(同条第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者(同法第二百二十八条第二項に規定する支払を受ける者に該当する者を除く。)、支払をする者及びその交付の取扱者(法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条の三第一項、第三項及び第四項並びに第二百二十五条第一項並びに法第三十八条第三項及び第五項のうち当該上場株式等の譲渡の対価に係る部分の規定は、適用しない。 6 特定口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる法第三十七条の十一の六第一項に規定する上場株式等の配当等の支払を受ける者(所得税法第二百二十八条第一項に規定する支払を受ける者を除く。)、支払をする者及びその支払の取扱者(法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項及び第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条並びに法第八条の四第四項から第七項まで並びに第二条の二第十二項、第四条第九項、第四条の五第十項及び第四条の六の二第二十五項のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。 7 法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で金融商品取引業者等の営業所に特定口座を開設しているものがその年分の確定申告書(法第三十七条の十二の二第九項(法第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合において、その年中に、第二十五条の十の二第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得若しくは雑所得又は同条第三項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得若しくは雑所得の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときは、当該確定申告書を提出する場合における第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十四項の規定の適用については、特定口座年間取引報告書又は法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による提供を受けた当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(財務省令で定める事項を記載したものをいう。))の添付をもつて第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十四項に規定する明細書の添付に代えることができる。 8 国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第三十七条の十一の三第十三項の規定により物件を留め置く場合について準用する。 (特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)第二十五条の十の十一 特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者でその年中に行われた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済(法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済をいう。以下この条及び第二十五条の十の十三において同じ。)により生ずる法第三十七条の十一の四第二項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額に係る当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額について同条第一項の規定の適用を受けようとするものは、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その年最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時までに、特定口座源泉徴収選択届出書(同項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書をいう。第十三項及び第十五項において同じ。)の提出(同条第一項に規定する提出をいう。第十三項及び第十五項において同じ。)をしなければならない。
2 法第三十七条の十一の四第一項に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。一 その源泉徴収選択口座(法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座をいう。以下第二十五条の十の十三までにおいて同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の事業の譲渡により当該源泉徴収選択口座に関する事務がその譲渡を受けた金融商品取引業者等の営業所に移管された場合 当該譲渡の日の属する月の翌月十日
二 その源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の分割により当該源泉徴収選択口座に関する事務がその分割による資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所に移管された場合 当該分割の日の属する月の翌月十日
三 その源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等が解散又は事業の廃止をした場合 当該解散又は廃止の日の属する月の翌月十日
四 その源泉徴収選択口座につき特定口座廃止届出書の提出があつた場合 当該提出があつた日の属する月の翌月十日
五 その源泉徴収選択口座につき特定口座開設者死亡届出書の提出があつた場合 当該提出があつた日の属する月の翌月十日
3 法第三十七条の十一の四第二項第一号イに規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額として政令で定める金額は、その譲渡をした特定口座内保管上場株式等の当該譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座内保管上場株式等に係る源泉徴収選択口座において処理された金額(財務省令で定めるものを除く。)とする。 4 法第三十七条の十一の四第二項第一号イに規定する譲渡をした特定口座内保管上場株式等の取得に要した金額及びその譲渡に要した費用の金額として政令で定める金額は、その譲渡につき前項に規定する金額がある場合における次に掲げる金額の合計額とする。一 その譲渡をした特定口座内保管上場株式等の取得に要した金額その他の当該特定口座内保管上場株式等につき当該特定口座内保管上場株式等に係る源泉徴収選択口座において処理された金額又は事項を基礎として所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四項の規定(これらの規定を第二十五条の十の二第一項後段の規定により適用する場合を含む。)に準じて計算した場合に算出される当該特定口座内保管上場株式等の売上原価の額又は取得費の額に相当する金額
二 その譲渡をした特定口座内保管上場株式等の当該譲渡に係る委託手数料その他当該譲渡に要した費用の額のうち当該特定口座内保管上場株式等に係る源泉徴収選択口座において処理された金額
5 法第三十七条の十一の四第二項第一号ロに規定する差益の金額として政令で定める金額は、源泉徴収選択口座において差金決済が行われた信用取引等に係る第一号に掲げる金額から当該信用取引等に係る第二号に掲げる金額を控除した残額とし、同項第一号ロに規定する差損の金額として政令で定める金額は、当該信用取引等に係る第二号に掲げる金額から当該信用取引等に係る第一号に掲げる金額を控除した残額とする。一 その信用取引等による上場株式等の譲渡又はその信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該源泉徴収選択口座において処理された金額
二 次に掲げる金額のうち当該源泉徴収選択口座において処理された金額の合計額
イ 前号の信用取引等に係る上場株式等の買付けにおいて当該上場株式等を取得するために要した金額
ロ イの上場株式等の買付けのために前号の源泉徴収選択口座を開設する金融商品取引業者等から借り入れた借入金につき支払つた利子の額
ハ イ及びロに掲げるもののほか、当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡のために要した委託手数料、管理費その他当該信用取引等を行うことに伴い直接要した費用の額
一 その源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等が解散又は事業の廃止をした場合 当該解散又は廃止の日
二 その源泉徴収選択口座につき特定口座廃止届出書の提出があつた場合 当該提出があつた日
三 その源泉徴収選択口座につき特定口座開設者死亡届出書の提出があつた場合 当該提出があつた日
7 法第三十七条の十一の四第一項の特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は上場株式等の信用取引等の差金決済に係る差益に相当する金額の支払をする金融商品取引業者等は、同項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。 8 法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、同項の源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等の差金決済に係る差益に相当する金額の支払をする金融商品取引業者等の営業所の所在地とする。 9 法第三十七条の十一の四第三項の金融商品取引業者等が同項の規定による所得税の還付をする場合には、その還付すべき金額に相当する金額は、次に掲げる金額から控除するものとする。一 当該金融商品取引業者等が法第三十七条の十一の四第一項の規定によりその年において源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等の差金決済に係る差益に相当する金額から徴収し、同項に規定するその徴収の日の属する年の翌年一月十日までに納付すべき金額
二 当該金融商品取引業者等が法第三条の三第三項(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。)、第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定によりその年において法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等から徴収し、同条第五項に規定する徴収の日の属する年の翌年一月十日までに納付すべき金額
10 前項の規定を適用する場合において、同項の金融商品取引業者等が同項の規定により控除することができない金額があるときは、同項各号に掲げる金額に係る所得税の所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長は、当該控除することができない金額に相当する金額を当該金融商品取引業者等に還付する。 11 前項の規定の適用を受けようとする金融商品取引業者等は、同項の規定に該当することとなつた旨を記載した書面に、当該金融商品取引業者等に開設されている源泉徴収選択口座ごとの第九項の規定により控除すべき金額及び当該金額の合計額のうち控除することができない部分の金額その他必要な事項を記載した明細書を添付して、これを前項の税務署長に提出しなければならない。 12 第十項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、前項の書面が提出された日の翌日以後一月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当する日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。 13 法第三十七条の十一の四第一項に規定する金融商品取引業者等は、同項又は同条第三項の規定による所得税の徴収又は還付をする場合には、財務省令で定めるところにより、これらの所得税の徴収及び還付につき、帳簿を備え、第一項の規定により特定口座源泉徴収選択届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、同条第一項の規定により徴収した所得税の額、同条第三項の規定により還付をすべき所得税の額及び還付をした所得税の額並びにその還付の事績その他参考となるべき事項を明らかにし、かつ、当該特定口座源泉徴収選択届出書(電磁的方法により提供された当該特定口座源泉徴収選択届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第十五項において同じ。)及び当該帳簿を保存しなければならない。 14 第九項の規定により同項に規定する納付すべき金額から同項に規定する還付すべき金額に相当する金額の控除をした法第三十七条の十一の四第三項に規定する金融商品取引業者等は、第七項に規定する計算書に当該控除をした金額その他財務省令で定める事項を記載しなければならない。 15 第二十五条の十の四第三項又は第二十五条の十の六に規定する特定口座に関する事務の全部が、これらの規定に規定する移管先の営業所に移管された場合には、当該移管された日以後においては、当該特定口座に係るこれらの規定に規定する移管前の営業所の長に提出がされた特定口座源泉徴収選択届出書は、当該移管先の営業所の長に提出がされたものとみなす。 (確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)第二十五条の十の十二 法第三十七条の十一の五第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四まで並びに第百二十一条第一項及び第三項の規定の適用については、法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項第一号の規定及び第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十五項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
一 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十一の五第一項(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)の規定の適用を受ける場合には、同項各号に掲げる金額を除外した金額)」とする。
二 所得税法第百二十一条第一項の規定の適用については、同項中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第一項」と、「合計額(」とあるのは「合計額(租税特別措置法第三十七条の十一の五第一項(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)の規定の適用を受ける同項各号に掲げる金額を除く。」とする。
三 所得税法第百二十一条第三項の規定の適用については、同項中「合計額」とあるのは「合計額(租税特別措置法第三十七条の十一の五第一項(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)の規定の適用を受ける同項各号に掲げる金額を除く。)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第一項」とする。
(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)第二十五条の十の十三 法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下この条において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの源泉徴収選択口座ごとに、当該源泉徴収選択口座において有する源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等(所得税法第二十三条第一項に規定する利子等をいう。第八項において同じ。)及び配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。以下この項及び第八項において同じ。)に係る利子所得の金額及び配当所得の金額とを区分して、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額を計算することにより行うものとする。 この場合において、配当等の交付を受けた日又は支払の確定した日(無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払を受けた日)の属する年分の配当所得の金額の計算上所得税法第二十四条第二項(法第三十七条の十第六項第二号(法第三十七条の十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により控除する所得税法第二十四条第二項に規定する負債の利子(以下この項において「負債の利子」という。)の額のうちに当該それぞれの源泉徴収選択口座において有する源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の配当等に係る配当所得の双方の配当所得を生ずべき法第三十七条の十第二項に規定する株式等(以下この項において「株式等」という。)を取得するために要した金額(以下この項において「共通負債利子の額」という。)があるときは、当該共通負債利子の額は、これらの配当所得を生ずべき株式等の取得に要した金額その他の合理的と認められる基準により当該源泉徴収選択口座内配当等に係る負債の利子の額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の配当等に係る負債の利子の額とに配分するものとする。
2 法第三十七条の十一の六第四項第二号に規定する特定上場株式配当等勘定(次項、第四項及び第六項において「特定上場株式配当等勘定」という。)が設けられた源泉徴収選択口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者でその支払を受ける同条第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)について同項の規定の適用を受けようとするものは、当該源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、その上場株式等の配当等の支払の確定する日(無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払がされる日。第四項において同じ。)までに、源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出(法第三十七条の十一の六第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をいう。第四項及び第十六項において同じ。)をしなければならない。 3 法第三十七条の十一の六第三項に規定する政令で定める要件は、同項の金融商品取引業者等と同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で締結された同条第四項第一号に規定する上場株式配当等受領委任契約において特定上場株式配当等勘定に受け入れることができることとされている上場株式等の配当等であることとする。 4 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をしている居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出後、その源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出を受けた金融商品取引業者等が支払の取扱いをする上場株式等の配当等につき法第三十七条の十一の六第一項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、特定口座廃止届出書の第二十五条の十の七第一項に規定する提出をする場合を除き、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、その上場株式等の配当等の支払の確定する日までに、当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定への上場株式等の配当等の受入れをやめることを依頼する旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」という。)の提出(当該源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書に記載すべき事項の提供を含む。次項において同じ。)をしなければならない。 5 源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出があつた場合には、当該提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長に係る金融商品取引業者等が支払の取扱いをする上場株式等の配当等でその提出があつた日以後に支払の確定するもの(無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、同日以後に支払がされるもの)に係る利子所得又は配当所得については、法第三十七条の十一の六の規定は、適用しない。 6 法第三十七条の十一の六第四項第一号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 源泉徴収選択口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる上場株式等の配当等で当該源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等が支払の取扱いをするもののうち、当該金融商品取引業者等が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取つた後直ちに当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付するもののみを、その交付の際に、当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れること。
二 前号に掲げるもののほか財務省令で定める事項
7 第二十五条の十の十一第二項の規定は、法第三十七条の十一の六第五項に規定する政令で定める場合及び同項に規定する政令で定める日について準用する。 8 法第三十七条の十一の六第六項の金融商品取引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対してその年中に交付した源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合(前項において準用する第二十五条の十の十一第二項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつたことにより当該源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合を除く。)において、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において計算された法第三十七条の十一の六第六項各号に掲げる金額があるときは、当該源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額は、当該源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から同項各号に掲げる金額の合計額を控除した残額に係る利子等又は配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額に相当する金額とする。一 法第三条の三第二項に規定する国外公社債等の利子等(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等(次項において「国外一般公社債等の利子等」という。)を除く。) 当該国外公社債等の利子等につき同条第三項の規定により計算した所得税の額
二 法第八条の三第二項第二号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等 当該国外投資信託等の配当等につき同条第三項の規定により計算した所得税の額
三 法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等 当該国外株式の配当等につき同条第二項の規定により計算した所得税の額
四 法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等 当該上場株式等の配当等につき同項の規定により計算した所得税の額
9 前項の場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に当該金融商品取引業者等が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に法第三条の三第三項(国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。第十三項、第十四項及び第十六項において同じ。)、第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。第十三項、第十四項及び第十六項において同じ。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により既に徴収した所得税の額が前項の規定を適用して計算した所得税の額に満たない場合には、当該金融商品取引業者等は、当該満たない部分の金額に相当する所得税を徴収して納付することを要しない。 10 第七項において準用する第二十五条の十の十一第二項第一号に規定する事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等又は同項第二号に規定する資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等(第十四項及び第十五項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)が、当該譲渡又は移転により移管を受けた源泉徴収選択口座に係る源泉徴収選択口座内配当等につき、前二項の規定により当該移管を受けた日の属する年中に徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合又は法第三十七条の十一の六第七項の規定により還付すべき所得税の額を計算する場合には、これらの規定に規定する源泉徴収選択口座内配当等の額及び既に徴収した所得税の額には、当該事業の譲渡をした金融商品取引業者等又は資産及び負債の移転をした金融商品取引業者等(第十四項において「移管元の金融商品取引業者等」という。)が交付したこれらの規定に規定する源泉徴収選択口座内配当等の額及び既に徴収した所得税の額を含めて、これらの規定を適用するものとする。 11 法第三十七条の十一の六第六項第一号に規定する政令で定める金額は、その年中にした源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡につき法第三十七条の十一の三第一項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その年中に当該源泉徴収選択口座において処理された差金決済に係る同条第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)につき同条第二項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額から控除してもなお控除しきれない金額とする。 12 法第三十七条の十一の六第六項第二号に規定する政令で定める金額は、その年中に源泉徴収選択口座において処理された差金決済に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき法第三十七条の十一の三第二項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その年中にした当該源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡につき同条第一項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除してもなお控除しきれない金額とする。 13 源泉徴収選択口座内配当等の交付をする金融商品取引業者等は、当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、所得税法第二百二十条の規定にかかわらず、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。 14 移管先の金融商品取引業者等が第十項の譲渡又は移転により移管を受けた源泉徴収選択口座に係る源泉徴収選択口座内配当等につき法第三十七条の十一の六第七項の規定による所得税の還付をする場合には、当該源泉徴収選択口座に係る移管元の金融商品取引業者等が交付した源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収した所得税の額に相当する金額は、当該移管を受けた日の属する年の当該移管先の金融商品取引業者等に係る第二十五条の十の十一第九項各号に掲げる金額から控除するものとする。 15 第二十五条の十の十一第十項から第十二項までの規定は、前項の移管先の金融商品取引業者等が同項の規定による控除をする場合について準用する。 16 法第三十七条の十一の六第五項に規定する金融商品取引業者等は、源泉徴収選択口座内配当等について法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項若しくは第九条の三の二第一項又は第三十七条の十一の六第七項の規定による所得税の徴収又は還付をする場合には、財務省令で定めるところにより、これらの所得税の徴収及び還付につき帳簿を備え、第二項の規定により源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、源泉徴収選択口座に受け入れた上場株式等の配当等の額、法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収した所得税の額、法第三十七条の十一の六第七項の規定により還付をすべき所得税の額及び還付をした所得税の額並びにその還付の事績その他参考となるべき事項を明らかにし、かつ、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書(同条第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をいい、電磁的方法により提供された当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第十八項において同じ。)、源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書(電磁的方法により提供された当該源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第十八項において同じ。)及び当該帳簿を保存しなければならない。 17 第八項の規定により同項の源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から法第三十七条の十一の六第六項各号に掲げる金額の合計額を控除した第八項の金融商品取引業者等は、第十三項に規定する計算書に、その年において当該控除をした金額の総額その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。 18 第二十五条の十の四第三項又は第二十五条の十の六に規定する源泉徴収選択口座に関する事務の全部が、これらの規定に規定する移管先の営業所に移管された場合には、当該移管された日以後においては、当該源泉徴収選択口座に係るこれらの規定に規定する移管前の営業所の長に法第三十七条の十一の六第二項に規定する提出がされた源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書及び当該移管前の営業所の長に第四項に規定する提出がされた源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書は、当該移管先の営業所の長に提出されたものとみなす。 (恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)第二十五条の十一 法第三十七条の十二第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得(以下この項及び第四項において「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とされる金額の合計額とする。 この場合において、その年中のこれらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の区分に応じ当該各号に定める所得の金額から控除するものとする。
一 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に譲渡所得の金額及び雑所得の金額とされる金額
二 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算した場合に譲渡所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額及び雑所得の金額とされる金額
三 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額及び譲渡所得の金額とされる金額
2 法第三十七条の十二第三項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得(以下この項及び第五項において「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とされる金額の合計額とする。 この場合において、その年中のこれらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の区分に応じ当該各号に定める所得の金額から控除するものとする。一 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に譲渡所得の金額及び雑所得の金額とされる金額
二 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算した場合に譲渡所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額及び雑所得の金額とされる金額
三 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額及び譲渡所得の金額とされる金額
3 第二十五条の八第八項の規定は、第一項に規定する事業所得の金額の計算について、第二十五条の九第十一項の規定は、前項に規定する事業所得の金額の計算について、それぞれ準用する。 4 その年において一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得を有する法第三十七条の十二第一項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合は、財務省令で定めるところにより、一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。 この場合において、所得税法第百二十条第六項の規定の適用については、同項中「事業所得」とあるのは、「事業所得(租税特別措置法第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得を除く。)」とする。 5 その年において上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得を有する法第三十七条の十二第一項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合は、財務省令で定めるところにより、上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。 この場合において、所得税法第百二十条第六項の規定の適用については、同項中「事業所得」とあるのは、「事業所得(租税特別措置法第三十七条の十二第三項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得を除く。)」とする。 6 第二十五条の八第十五項から第十八項までの規定は、法第三十七条の十二第一項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる第二十五条の八の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 7 第二十五条の八第十五項から第十八項までの規定は、法第三十七条の十二第三項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる第二十五条の八の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)第二十五条の十一の二 法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 当該損失の金額が、事業所得又は雑所得の基因となる上場株式等の譲渡(法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この条において同じ。)をしたことにより生じたものである場合 当該上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
二 当該損失の金額が、譲渡所得の基因となる上場株式等の譲渡をしたことにより生じたものである場合 当該上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
2 法第三十七条の十二の二第二項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この条において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。 3 前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、その年中の法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、同項に規定する上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は同項に規定する上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる上場株式等の譲渡に係る第一項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。 4 法第三十七条の十二の二第二項第三号に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げるものとする。一 法第三十七条の十二の二第二項第三号に規定する登録金融機関に対する上場株式等の譲渡で金融商品取引法第二条第八項第一号の規定に該当するもの
二 法第三十七条の十二の二第二項第三号に規定する投資信託委託会社に対する上場株式等の譲渡で金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の十二第一号に掲げる買取りに該当するもの
5 法第三十七条の十二の二第二項第六号に規定する政令で定める譲渡は、所得税法第五十七条の四第三項第四号に掲げる新株予約権付社債についての社債、同項第五号に掲げる取得条項付新株予約権又は同項第六号に掲げる新株予約権付社債のこれらの規定に規定する法人に対する譲渡でその譲渡が同項に規定する場合に該当しない場合における当該譲渡及び投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の九第一項に規定する取得条項付新投資口予約権の当該取得条項付新投資口予約権を発行した法人に対する譲渡とする。 6 法第三十七条の十二の二第二項第八号に規定する上場株式等の競売に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項及び第百四十九条の十七第一項の規定並びに会社法第二百三十四条第六項において準用する同条第一項の規定とし、同号に規定する競売以外の方法による売却に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項及び第百四十九条の十七第一項の規定並びに会社法第二百三十四条第六項において準用する同条第二項の規定とする。 7 法第三十七条の十二の二第一項の規定の適用を受けようとする場合に提出する同項に規定する確定申告書には、所得税法第百二十条第一項各号若しくは第百二十二条第一項各号又は第百二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。一 その年において生じた法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額
二 前号に掲げる金額を控除しないで計算した場合のその年分の法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この条において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他参考となるべき事項
8 法第三十七条の十二の二第五項の規定による上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額をいう。以下この条において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。一 控除する上場株式等に係る譲渡損失の金額が前年以前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
二 前年以前三年内の一の年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法第三十七条の十三第一項、第三十七条の十三の二第一項又は第三十七条の十三の三第四項若しくは第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び上場株式等に係る配当所得等の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る配当所得等の金額から控除する。
三 所得税法第七十一条第一項の規定による控除が行われる場合には、まず法第三十七条の十二の二第五項の規定による控除を行つた後、所得税法第七十一条第一項の規定による控除を行う。
9 法第三十七条の十二の二第六項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 10 法第三十七条の十二の二第六項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、第三項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。 11 その年の翌年以後又はその年において法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき所得税法第百二十条第一項の規定による申告書及び提出することができる同法第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項の規定による申告書には、同法第百二十条第一項各号若しくは第百二十二条第一項各号又は第百二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。一 その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
二 その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項の規定により前年以前において控除されたものを除く。次項第二号において同じ。)
三 その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額及び法第三十七条の十二の二第一項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額
四 第二号に掲げる上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額
五 法第三十七条の十二の二第五項の規定により翌年以後において上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除することができる上場株式等に係る譲渡損失の金額
六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
12 法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
二 その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
三 その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに法第三十七条の十二の二第一項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額並びに上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額又は純損失の金額(所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。次号において同じ。)
四 第二号に掲げる上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額又は純損失の金額
五 法第三十七条の十二の二第五項の規定により翌年以後において上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除することができる上場株式等に係る譲渡損失の金額
六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
13 法第二十八条の四第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第一項又は第四十一条の十四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第三号及び第四号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「及び山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額、法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 14 所得税法第百二十条第三項から第七項までの規定は、法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出について準用する。 この場合において、同法第百二十条第五項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。 15 法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合における法第八条の四第三項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第三号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同法第七十二条第一項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額(租税特別措置法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同法第七十三条から第八十七条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。 16 法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第五号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十二条第一項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額(租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十三条から第八十七条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。 17 法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合における第四条の二第八項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号、第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロに規定する上場株式等に係る配当所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用後の金額とする。 18 法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合における第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号、第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロに規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用後の金額とする。 19 第十五項から前項までに定めるもののほか、法第三十七条の十二の二第一項、第五項又は第九項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。一 所得税法第二条第一項第四十号の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この号において同じ。)及び」とする。
二 所得税法第四十二条第三項の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第二百三十三条までにおいて同じ。)」とする。
三 所得税法第百二十二条第二項の規定の適用については、同項中「次条第一項」とあるのは、「次条第一項(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する場合を含む。)」とする。
四 所得税法第百二十五条の規定の適用については、同条第一項から第三項までの規定中「を記載した」とあるのは、「の記載(財務省令で定める記載を含む。)をした」とする。
五 所得税法第百二十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「事項」とあるのは、「事項その他財務省令で定める事項」とする。
六 所得税法第百二十七条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「純損失の金額若しくは雑損失の金額」とあるのは「純損失の金額、雑損失の金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十二の二第六項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(第百五十五条において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)」と、「の規定による申告書」とあるのは「の規定による申告書又は同法第三十七条の十二の二第九項において準用する第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)の規定による申告書」と、「同条第二項各号に掲げる事項」とあるのは「それぞれ第百二十三条第二項各号に掲げる事項その他財務省令で定める事項又は同法第三十七条の十二の二第九項において準用する第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項」とする。
七 所得税法第百五十二条の規定の適用については、同条中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第八号」とあるのは「又は第八号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
八 所得税法第百五十三条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
九 所得税法第百五十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号中「又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
十 所得税法第百五十五条の規定の適用については、同条中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額若しくは上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「の規定の適用」とあるのは「若しくは租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用」とする。
十一 所得税法第百五十七条の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」と、同条第四項中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号その他財務省令で定める規定」とする。
20 法第八条の四第一項若しくは第三十七条の十一第一項の規定の適用があり、かつ、法第三十七条の十二の二第一項若しくは第五項の規定の適用がある場合又は同条第九項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第四条の二第九項及び第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十六項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 21 法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における国税通則法第七十四条の二の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「する場合の確定申告)」とあるのは、「する場合の確定申告)若しくは租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する所得税法第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)」とする。 22 法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合における第四条の二第十項又は第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十七項の規定により読み替えられた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、第四条の二第十項中「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、第二十五条の九第十三項中「「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替える」とあるのは「「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と読み替える」とする。 (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)第二十五条の十二 法第三十七条の十三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式(以下この条及び第二十五条の十二の三において「特定株式」という。)を払込み(同項に規定する払込みをいう。第四項を除き、以下第二十五条の十二の三までにおいて同じ。)により取得(法第三十七条の十三第一項に規定する取得をいう。第四項を除き、以下第二十五条の十二の三までにおいて同じ。)をした日として財務省令で定める日において、財務省令で定める方法により判定した場合に当該特定株式を発行した特定中小会社(法第三十七条の十三第一項に規定する特定中小会社をいう。以下この条及び第二十五条の十二の三において同じ。)が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として財務省令で定める者
二 当該特定株式を発行した特定中小会社の設立に際し、当該特定中小会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この項において「特定事業主であつた者」という。)
三 特定事業主であつた者の親族
四 特定事業主であつた者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
五 特定事業主であつた者の使用人
六 前三号に掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
七 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
八 前各号に掲げる者以外の者で、特定中小会社との間で当該特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約として財務省令で定める契約を締結していないもの
2 法第三十七条の十三第一項の規定による控除については、次に定めるところによる。一 法第三十七条の十三第一項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額(第四項の規定により計算される金額をいう。第七項及び第八項において同じ。)の合計額の同条第一項の規定による控除は、まず同項に規定する適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除し、なお控除しきれない金額があるときは、同項に規定する適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
二 所得税法第七十一条第一項の規定による控除が行われる場合には、まず法第三十七条の十三第一項の規定による控除を行つた後、所得税法第七十一条第一項の規定による控除を行う。
3 法第三十七条の十三第一項に規定するその年十二月三十一日において有するものとして政令で定める特定株式は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式のうちその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し、又は所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)における当該特定株式に係る控除対象特定株式数(当該特定株式の銘柄ごとに、第一号に掲げる数から第二号に掲げる数を控除した残数をいう。)に対応する特定株式とする。一 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式の数
二 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。)又は贈与をした同一銘柄株式(前号の特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式をいう。以下この条において同じ。)の数
4 法第三十七条の十三第一項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額として政令で定める金額は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に第一項第一号に規定する払込みにより同号に規定する取得をした特定株式の銘柄ごとに、その払込みにより取得をした特定株式の同号に規定する取得に要した金額(次の各号に掲げる新株予約権の行使により同項第一号に規定する取得をした当該各号に定める特定株式にあつては、当該新株予約権の取得に要した金額を含む。)の合計額を当該取得をした特定株式の数で除して計算した金額に前項に規定する控除対象特定株式数を乗じて計算した金額とする。一 法第三十七条の十三第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社に対する払込み(新株予約権の発行に際してするものに限る。次号において同じ。)により取得をした新株予約権 当該特定中小会社により発行される特定株式
二 法第三十七条の十三第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社に対する払込みにより取得をした新株予約権(同号イに規定する投資事業有限責任組合に係る同号イに規定する投資事業有限責任組合契約に従つて取得をしたものに限る。) 当該特定中小会社により発行される同号イに掲げる特定株式
5 特定株式の払込みによる取得の後当該取得の日の属する年十二月三十一日までの期間(以下この項及び次項において「取得後期間」という。)内に、当該特定株式に係る同一銘柄株式につき分割又は併合があつた場合における第三項各号に掲げる数及び前項に規定する取得をした特定株式の数の計算については、当該分割又は併合の前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該分割又は併合の比率(取得後期間内において二以上の段階にわたる分割又は併合があつた場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の分割又は併合の比率の積に相当する比率)を乗じて得た数とする。 6 特定株式の払込みによる取得後期間内に、当該特定株式に係る同一銘柄株式につき会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該特定株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。以下この項において同じ。)があつた場合における第三項各号に掲げる数及び第四項に規定する取得をした特定株式の数の計算については、当該株式無償割当ての前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該株式無償割当てにより割り当てられた株式の数(取得後期間内において二以上の段階にわたる株式無償割当てがあつた場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の株式無償割当てにより割り当てられた株式の数の合計数)を加算した数とする。 7 法第三十七条の十三第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした控除対象特定株式(同項に規定する控除対象特定株式をいい、次項に規定する特例控除対象特定株式を除く。以下この項において同じ。)の取得に要した金額の合計額につき同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた年(以下この項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四項の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となる当該適用年に法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた控除対象特定株式(以下この項において「適用控除対象特定株式」という。)に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。一 当該適用控除対象特定株式に係る同一銘柄株式一株当たりの当該適用年の十二月三十一日における所得税法施行令第百五条第一項の規定により算出した取得価額
二 当該適用控除対象特定株式に係る適用年の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を当該適用年の十二月三十一日において有する当該適用控除対象特定株式に係る同一銘柄株式の数で除して計算した金額
イ 当該適用年において当該適用控除対象特定株式以外の適用控除対象特定株式(ロにおいて「他の適用控除対象特定株式」という。)がない場合 法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた金額として財務省令で定める金額(ロにおいて「適用額」という。)
ロ 当該適用年において他の適用控除対象特定株式がある場合 適用額に、当該適用控除対象特定株式の取得に要した金額と当該他の適用控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該適用控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
一 当該特例適用控除対象特定株式に係る同一銘柄株式一株当たりの当該適用年の十二月三十一日における所得税法施行令第百五条第一項の規定により算出した取得価額
二 当該特例適用控除対象特定株式に係る適用年の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を当該適用年の十二月三十一日において有する当該特例適用控除対象特定株式に係る同一銘柄株式の数で除して計算した金額
イ 当該適用年において当該特例適用控除対象特定株式以外の特例適用控除対象特定株式(ロにおいて「他の特例適用控除対象特定株式」という。)がない場合 適用額から二十億円を控除した残額
ロ 当該適用年において他の特例適用控除対象特定株式がある場合 適用額から二十億円を控除した残額に、当該特例適用控除対象特定株式の取得に要した金額と当該他の特例適用控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該特例適用控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
一 法第三十七条の十三第一項第一号に定める特定株式 次に掲げる特定株式の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
イ ロに掲げる特定株式以外の特定株式 平成十五年四月一日以後に払込みにより取得をしたもの
ロ 特例適用控除対象特定株式 令和五年四月一日以後に払込みにより取得をしたもの(前項の規定により通知を受けた特例株式会社の特例適用控除対象特定株式に限る。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)
二 法第三十七条の十三第一項第二号イに掲げる特定株式 次に掲げる特定株式の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
イ ロに掲げる特定株式以外の特定株式 平成十六年四月一日以後に払込みにより取得をしたもの
ロ 特例適用控除対象特定株式 令和五年四月一日以後に払込みにより取得をしたもの
三 法第三十七条の十三第一項第二号ロに掲げる特定株式 次に掲げる特定株式の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
イ ロに掲げる特定株式以外の特定株式 令和二年四月一日以後に払込みにより取得をしたもの
ロ 特例適用控除対象特定株式 令和五年四月一日以後に払込みにより取得をしたもの
四 法第三十七条の十三第一項第三号に定める特定株式 平成二十六年四月一日以後に払込みにより取得をしたもの
11 法第三十七条の十三第一項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十及び第三十七条の十一の規定の適用については、法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(第三十七条の十三第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。 (特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等)第二十五条の十二の二 法第三十七条の十三の二第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法第三十七条の十三の二第一項に規定する株式会社(以下この条において「特定株式会社」という。)の同項に規定する設立特定株式(以下この条において「設立特定株式」という。)を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定株式会社の発起人であること。
二 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が次に掲げる者に該当しないこと。
イ 当該設立特定株式を発行した特定株式会社の設立に際し、当該特定株式会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この号において「特定事業主であつた者」という。)
ロ 特定事業主であつた者の親族
ハ 特定事業主であつた者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ニ 特定事業主であつた者の使用人
ホ ロからニまでに掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ヘ ハからホまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
一 法第三十七条の十三の二第一項に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額の合計額の同項の規定による控除は、まず同項に規定する適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除し、なお控除しきれない金額があるときは、同項に規定する適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
二 所得税法第七十一条第一項の規定による控除が行われる場合には、まず法第三十七条の十三の二第一項の規定による控除を行つた後、所得税法第七十一条第一項の規定による控除を行う。
3 前項の場合において、同項に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額は、法第三十七条の十三の二第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした設立特定株式の銘柄ごとに、その払込みにより取得をした設立特定株式の取得に要した金額の合計額を当該取得をした設立特定株式の数で除して計算した金額に次項に規定する控除対象設立特定株式数を乗じて計算した金額とする。 4 法第三十七条の十三の二第一項に規定するその年十二月三十一日において有するものとして政令で定める設立特定株式は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした設立特定株式のうちその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し、又は所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)における当該設立特定株式に係る控除対象設立特定株式数(当該設立特定株式の銘柄ごとに、第一号に掲げる数から第二号に掲げる数を控除した残数をいう。)に対応する設立特定株式とする。一 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした設立特定株式の数
二 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。)又は贈与をした同一銘柄株式(前号の設立特定株式及び当該設立特定株式と同一銘柄の他の株式をいう。以下この条において同じ。)の数
5 設立特定株式の払込みによる取得の後当該取得の日の属する年十二月三十一日までの期間(以下この項及び次項において「取得後期間」という。)内に、当該設立特定株式に係る同一銘柄株式につき分割又は併合があつた場合における第三項に規定する取得をした設立特定株式の数及び前項各号に掲げる数の計算については、当該分割又は併合の前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該分割又は併合の比率(取得後期間内において二以上の段階にわたる分割又は併合があつた場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の分割又は併合の比率の積に相当する比率)を乗じて得た数とする。 6 設立特定株式の払込みによる取得後期間内に、当該設立特定株式に係る同一銘柄株式につき会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該設立特定株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。以下この項において同じ。)があつた場合における第三項に規定する取得をした設立特定株式の数及び第四項各号に掲げる数の計算については、当該株式無償割当ての前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該株式無償割当てにより割り当てられた株式の数(取得後期間内において二以上の段階にわたる株式無償割当てがあつた場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の株式無償割当てにより割り当てられた株式の数の合計数)を加算した数とする。 7 法第三十七条の十三の二第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした同項に規定する控除対象設立特定株式(以下この項において「控除対象設立特定株式」という。)の取得に要した金額の合計額につき同条第一項の規定の適用を受けた場合において、当該適用を受けた金額(以下この項において「適用額」という。)が二十億円を超えたときは、その適用を受けた年(以下この項及び次項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四項の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となる当該適用年に法第三十七条の十三の二第一項の規定の適用を受けた控除対象設立特定株式(以下この条において「適用控除対象設立特定株式」という。)に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。一 当該適用控除対象設立特定株式に係る同一銘柄株式一株当たりの当該適用年の十二月三十一日における所得税法施行令第百五条第一項の規定により算出した取得価額
二 当該適用控除対象設立特定株式に係る適用年の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を当該適用年の十二月三十一日において有する当該適用控除対象設立特定株式に係る同一銘柄株式の数で除して計算した金額
イ 当該適用年において当該適用控除対象設立特定株式以外の適用控除対象設立特定株式(ロにおいて「他の適用控除対象設立特定株式」という。)がない場合 適用額から二十億円を控除した残額
ロ 当該適用年において他の適用控除対象設立特定株式がある場合 適用額から二十億円を控除した残額に、当該適用控除対象設立特定株式の取得に要した金額(第三項の規定により計算される同項に規定する取得に要した金額をいう。ロにおいて同じ。)と当該他の適用控除対象設立特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該適用控除対象設立特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
第二十五条の十二の三 法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下この号において「金融商品取引所」という。)に上場されている株式 当該株式が同法第百二十一条の規定により内閣総理大臣への届出がなされて最初にいずれかの金融商品取引所に上場された日(当該株式が同日の前日において店頭売買登録銘柄(株式で、同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。次号において同じ。)として登録されていた株式である場合には、同号に定める日)
二 店頭売買登録銘柄として登録されている株式 当該株式が最初に金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された日
2 法第三十七条の十三の三第一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 払込みにより取得をした法第三十七条の十三の三第一項各号に掲げる事実(以下この項において「事実」という。)の発生に係る特定株式(以下この項において「価値喪失株式」という。)が事業所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した日を所得税法施行令第百五条第一項に規定するその年十二月三十一日とみなして同項第一号に掲げる方法によつて当該価値喪失株式に係る一株当たりの取得価額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
二 価値喪失株式が譲渡所得又は雑所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した時を所得税法施行令第百十八条第一項に規定する譲渡の時とみなして同項に定める方法によつて当該価値喪失株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
3 法第三十七条の十三の三第一項第二号に規定する政令で定める事実は、払込みにより取得をした特定株式を発行した株式会社が破産法の規定による破産手続開始の決定を受けたこととする。 4 法第三十七条の十三の三第一項の規定の適用を受けようとする者は、同条第二項の確定申告書(同条第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)に、法第三十七条の十三の三第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をし、かつ、同条第二項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。 5 前項に規定する者が、法第三十七条の十三の三第一項の規定の適用を受けようとする年の翌年以後において同条第七項の規定の適用を受けるために、その年分の所得税につき同条第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出する場合における前項の規定の適用については、同項中「同条第二項に規定する財務省令で定める書類」とあるのは、「同条第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書及び財務省令で定める書類」とする。 6 法第三十七条の十三の三第四項の規定の適用を受けようとする場合に提出する同項に規定する確定申告書には、所得税法第百二十条第一項各号若しくは第百二十二条第一項各号又は第百二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。一 その年において生じた法第三十七条の十三の三第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額
二 前号に掲げる金額を控除しないで計算した場合のその年分の法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法第三十七条の十三第一項又は第三十七条の十三の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)
三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他参考となるべき事項
7 法第三十七条の十三の三第七項の規定による特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この条において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。一 控除する特定株式に係る譲渡損失の金額が前年以前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
二 前年以前三年内の一の年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の法第三十七条の十三の三第七項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)及び同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、まず当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する。
三 所得税法第七十一条第一項の規定による控除が行われる場合には、まず法第三十七条の十三の三第七項の規定による控除を行つた後、所得税法第七十一条第一項の規定による控除を行う。
8 法第三十七条の十三の三第八項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。一 次に掲げる者に対する譲渡
イ 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の親族
ロ 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の使用人
ニ イからハまでに掲げる者以外の者で、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二 特定株式の譲渡をすることにより当該譲渡をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合における当該譲渡
9 法第三十七条の十三の三第八項に規定する特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 当該損失の金額が、法第三十七条の十三の三第八項に規定する適用期間(次号において「適用期間」という。)内に、払込みにより取得をした特定株式で事業所得又は雑所得の基因となるものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)をしたことにより生じたものである場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該特定株式の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
二 当該損失の金額が、適用期間内に、払込みにより取得をした特定株式で譲渡所得の基因となるものの譲渡をしたことにより生じたものである場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該特定株式の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
三 当該損失の金額が法第三十七条の十三の三第一項の規定により同項の特定株式の譲渡をしたことにより生じたものとみなされたものである場合 第二項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額
10 法第三十七条の十三の三第八項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の同項に規定する譲渡をした日の属する年分の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。 11 前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、その年中の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、同項に規定する一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は同項に規定する一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の譲渡に係る第九項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。 12 特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該払込みにより取得をした特定株式、払込み以外の方法により取得をした当該特定株式又は当該特定株式と同一銘柄の株式で特定株式に該当しないものの譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項及び第十五項において同じ。)をした場合(当該譲渡の時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、これらの株式(以下第十四項までにおいて「同一銘柄株式」という。)の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、この条及び法第三十七条の十三の三並びに法第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。 13 特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式(以下この項において「特定分割等株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、この条及び法第三十七条の十三の三並びに法第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。一 当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
二 当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
14 特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式(以下この項において「特定無償割当て株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定無償割当て株式のうち当該特定無償割当て株式の数に第一号に掲げる数のうち第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、この条及び法第三十七条の十三の三並びに法第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。一 当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
二 当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
15 前三項に規定する特定残株数は、同一銘柄の株式に係る第一号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第二号に掲げる数を控除した数をいうものとし、第十三項に規定する特定分割等株式を有することとなつたことがある場合又は前項に規定する特定無償割当て株式を有することとなつたことがある場合においてこれらの号に掲げる数の算出をするときは、当該特定分割等株式及び特定無償割当て株式を有することとなつた時(当該特定分割等株式及び特定無償割当て株式を有することとなつた時が二以上ある場合には、最後の当該特定分割等株式及び特定無償割当て株式を有することとなつた時)以後にされた特定株式の払込みによる取得又は株式の譲渡若しくは贈与を基礎として計算するものとする。一 払込みにより取得をした特定株式の数(払込みによる取得が二以上ある場合には、当該二以上の払込みによる取得をした特定株式の数の合計数)
二 特定株式の払込みによる取得の時(払込みによる取得が二以上ある場合には、最初の払込みによる取得の時)以後に譲渡又は贈与をした株式の数
16 第二十五条の十一の二第十一項の規定は、その年の翌年以後又はその年において法第三十七条の十三の三第七項の規定の適用を受けようとする者について準用する。 この場合において、第二十五条の十一の二第十一項第一号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の三第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、同項第二号中「(法第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「又は特定株式に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の三第七項」と、同項第三号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「第三十七条の十二の二第一項」とあるのは「第三十七条の十二の二第一項又は第三十七条の十三の三第四項」と、「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第四号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「当該損失の金額」とあるのは「これらの損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第五号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の三第七項」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。 17 第二十五条の十一の二第十二項の規定は、法第三十七条の十三の三第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項について準用する。 この場合において、第二十五条の十一の二第十二項第一号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の三第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、同項第二号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の三第七項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)」と、同項第三号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「第三十七条の十二の二第一項」とあるのは「第三十七条の十二の二第一項又は第三十七条の十三の三第四項」と、「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、同項第四号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「当該損失の金額」とあるのは「これらの損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第五号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の三第七項」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。 18 第二十五条の十一の二第十三項の規定は、法第二十八条の四第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定により読み替えられた第二十五条の十一の二第十二項の規定の適用について準用する。 この場合において、同条第十三項中「、第三十七条の十第一項又は」とあるのは「又は」と、「前項」とあるのは「第二十五条の十二の三第十七項において準用する前項」と、「、法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び」とあるのは「及び」と読み替えるものとする。 19 所得税法第百二十条第三項から第七項までの規定は、法第三十七条の十三の三第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出について準用する。 この場合において、同法第百二十条第五項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。 20 法第三十七条の十三の三第七項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十第六項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第五号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十二条第一項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額(租税特別措置法第三十七条の十三の三第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十三条から第八十七条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。 21 前項の規定は、法第三十七条の十三の三第四項又は第七項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用について準用する。 この場合において、前項中「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第三十七条の十三の三第七項(」とあるのは「第三十七条の十三の三第四項若しくは第七項(」と読み替えるものとする。 22 法第三十七条の十三の三第四項又は第七項の規定の適用がある場合における第二十五条の八第十五項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号、第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロに規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第三十七条の十三の三第四項又は第七項の規定の適用後の金額とする。 23 前三項に定めるもののほか、法第三十七条の十三の三第四項若しくは第七項又は同条第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。一 所得税法第二条第一項第四十号の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の三第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この号において同じ。)及び」とする。
二 所得税法第四十二条第三項の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の三第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第二百三十三条までにおいて同じ。)」とする。
三 所得税法第百二十二条第二項の規定の適用については、同項中「次条第一項」とあるのは、「次条第一項(租税特別措置法第三十七条の十三の三第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する場合を含む。)」とする。
四 所得税法第百二十五条の規定の適用については、同条第一項から第三項までの規定中「を記載した」とあるのは、「の記載(財務省令で定める記載を含む。)をした」とする。
五 所得税法第百二十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「事項」とあるのは、「事項その他財務省令で定める事項」とする。
六 所得税法第百二十七条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「純損失の金額若しくは雑損失の金額」とあるのは「純損失の金額、雑損失の金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十三の三第八項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(第百五十五条において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、「の規定による申告書」とあるのは「の規定による申告書又は同法第三十七条の十三の三第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)の規定による申告書」と、「同条第二項各号に掲げる事項」とあるのは「それぞれ第百二十三条第二項各号に掲げる事項その他財務省令で定める事項又は同法第三十七条の十三の三第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項において準用する第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項」とする。
七 所得税法第百五十二条の規定の適用については、同条中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第八号」とあるのは「又は第八号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
八 所得税法第百五十三条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
九 所得税法第百五十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号中「又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
十 所得税法第百五十五条の規定の適用については、同条中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額若しくは特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「の規定の適用」とあるのは「若しくは租税特別措置法第三十七条の十三の三第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用」とする。
十一 所得税法第百五十七条の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」と、同条第四項中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号その他財務省令で定める規定」とする。
24 法第三十七条の十第一項又は第三十七条の十一第一項の規定の適用があり、かつ、法第三十七条の十三の三第四項若しくは第七項の規定の適用がある場合又は同条第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第二十五条の八第十六項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 25 法第三十七条の十三の三第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における国税通則法第七十四条の二の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「する場合の確定申告)」とあるのは、「する場合の確定申告)若しくは租税特別措置法第三十七条の十三の三第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する所得税法第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)」とする。 26 法第三十七条の十三の三第四項又は第七項の規定の適用がある場合における第二十五条の八第十七項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、第二十五条の八第十七項中「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の三第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、第二十五条の九第十三項中「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替える」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の三第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と読み替える」とする。 (株式等を対価とする株式の譲渡に係る譲渡所得等の課税の特例)第二十五条の十二の四 法第三十七条の十三の四第一項に規定する政令で定める部分は、同項の規定の適用がある株式交付により譲渡した所有株式(同項に規定する所有株式をいう。以下この項、次項及び第四項第一号において同じ。)のうち、当該所有株式の価額に株式交付割合(当該株式交付により交付を受けた株式交付親会社(同条第一項に規定する株式交付親会社をいう。次項及び第四項において同じ。)の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(剰余金の配当として交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を除く。)のうちに占める割合をいう。同号イにおいて同じ。)を乗じて計算した金額に相当する部分とする。
2 非居住者が、法第三十七条の十三の四第一項の株式交付により所有株式の譲渡をし、当該株式交付に係る株式交付親会社の株式の交付を受けた場合において、その交付を受けた株式交付親会社の株式が恒久的施設管理株式交付親会社株式(当該非居住者の恒久的施設において管理する当該株式交付に係る所有株式に対応してその交付を受けた株式交付親会社の株式をいう。次項において同じ。)以外の株式に該当するときは、当該非居住者の当該株式交付に係る所有株式(当該非居住者の恒久的施設において管理するものを除く。)の譲渡については、同条第一項の規定は、適用しない。 3 恒久的施設を有する非居住者が恒久的施設管理株式交付親会社株式の全部又は一部につきその交付の時に当該非居住者の事業場等(所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等をいう。以下この項において同じ。)に移管する行為その他当該恒久的施設を通じて行う事業に係る資産として管理しなくなる行為を行つた場合には、その行為に係る恒久的施設管理株式交付親会社株式について、その交付の時に当該恒久的施設において管理した後、直ちに当該非居住者の恒久的施設と事業場等との間で移転が行われたものとみなして、同号の規定を適用する。 4 法第三十七条の十三の四第一項の規定の適用を受けた個人が同項の規定の適用がある株式交付により交付を受けた当該株式交付に係る株式交付親会社の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に掲げる金額の合計額を当該株式交付親会社の株式の取得価額とする。一 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該株式交付により交付を受けた金銭又は金銭以外の資産(当該株式交付親会社の株式を除く。)がある場合 当該株式交付により譲渡した所有株式の取得価額に当該株式交付に係る株式交付割合を乗じて計算した金額
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該株式交付により譲渡した所有株式の取得価額
二 当該株式交付親会社の株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、当該費用の額
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)第二十五条の十三 法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第三十七条の十一第三項又は第四項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた法第三十七条の十第三項又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由に基づく上場株式等(法第三十七条の十四第一項第一号イに規定する株式等(第三項及び第四項において「株式等」という。)であつて同号イからハまでに掲げるものをいう。次項及び第三項を除き、以下この条、次条第二項及び第二十五条の十三の七において同じ。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅とする。
2 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法第三十七条の十四第三項に規定する上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。 この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等のうちに当該非課税口座内上場株式等と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等とがあるときには、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに前条第四項の規定を適用する。 3 前項の場合において、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに非課税口座内上場株式等の譲渡と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該非課税口座内上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。 4 法第三十七条の十四第四項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその株式等の一単位当たりの価額として計算した金額とする。一 取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由(以下この項において「払出事由」という。)が生じた日(同日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける者が同項に規定する国外転出の時に有している株式等にあつては、同号に規定する国外転出の予定日から起算して三月前の日。以下この項において同じ。)における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された当該払出事由が生じた日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
二 店頭売買株式等(第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引法第六十七条の十九の規定により公表された払出事由が生じた日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
三 その他価格公表株式等(前二号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によつて公表された払出事由が生じた日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
四 前三号に掲げる株式等以外の株式等 その株式等の払出事由が生じた日における価額として合理的な方法により計算した金額
5 居住者又は恒久的施設を有する非居住者(法第三十七条の十四第五項第一号の口座を開設しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において十八歳以上である者に限る。)が、同条第一項に規定する金融商品取引業者等(以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において同じ。)において同号の口座を開設しようとする場合には、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に、その口座開設年の一月一日(法第三十七条の十四第十項の規定により同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書(以下この項及び第二十五条の十三の六第五項において「勘定廃止通知書」という。)、法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書(以下この項及び第二十五条の十三の六第五項において「非課税口座廃止通知書」という。)若しくは法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める書類を添付して同条第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書(以下第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六において「非課税口座開設届出書」という。)の同号に規定する提出をする場合、同項第九号に規定する勘定廃止通知書記載事項(以下この項において「勘定廃止通知書記載事項」という。)若しくは法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書記載事項(以下この項において「非課税口座廃止通知書記載事項」という。)を記載して非課税口座開設届出書の提出をする場合又は非課税口座開設届出書の同条第五項第一号に規定する提出と併せて行われる電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供をする場合には、その口座開設年の前年の十月一日)からその口座開設年において最初に法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号イ若しくはロ、第四号イ又は第六号イ若しくはハに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書若しくは同条第十項に規定する財務省令で定める書類を添付して非課税口座開設届出書の同条第五項第一号に規定する提出をする場合、勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項を記載して非課税口座開設届出書の提出をする場合又は非課税口座開設届出書の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項、第三十三項、第三十四項及び第三十八項並びに第二十五条の十三の六第一項において同じ。)と併せて行われる電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供をする場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、非課税口座開設届出書の提出をしなければならない。この場合において、当該非課税口座開設届出書が、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書若しくは法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める書類が添付されたもの、勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされたもの又は当該非課税口座開設届出書の提出と併せて行われる電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供があるものであり、かつ、その口座開設年の前年十月一日から同年十二月三十一日までの間に提出がされたものである場合には、当該非課税口座開設届出書は、当該提出がされた日の属する年の翌年一月一日に提出がされたものとみなして、法第九条の八及び第三十七条の十四(第六項から第三十二項までを除く。)の規定を適用するものとし、当該非課税口座廃止通知書の交付又は電磁的方法による非課税口座廃止通知書記載事項の提供の基因となつた同条第五項第一号に規定する非課税口座(以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において「非課税口座」という。)において当該非課税口座を廃止した日の属する年分の同項第三号に規定する非課税管理勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「非課税管理勘定」という。)、法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「累積投資勘定」という。)、法第三十七条の十四第五項第七号に規定する特定累積投資勘定(以下この条において「特定累積投資勘定」という。)又は同項第八号に規定する特定非課税管理勘定(以下この条において「特定非課税管理勘定」という。)に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書若しくは法第三十七条の十四第十九項後段に規定する財務省令で定める書類が添付され、又は当該非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされた非課税口座開設届出書(非課税口座開設届出書の提出と併せて行われる電磁的方法による当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供があるものを含む。)を受理することができない。 6 法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。一 継続適用届出書提出者(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する継続適用届出書提出者をいう。次号、第十六項及び第二十三項第一号において同じ。)が出国(同条第二十二項に規定する出国をいう。以下この条、次条第七項及び第二十五条の十三の八において同じ。)をした日からその者に係る帰国届出書の提出(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する帰国届出書の提出をいう。以下この条及び次条第七項において同じ。)があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)に掲げるもの
二 継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)又はロの移管により受入れをしようとした同号イ(2)又はロに掲げる上場株式等
三 法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等
7 法第三十七条の十四第五項第二号及び第六号に規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一 上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。次号並びに次条、第二十五条の十三の六及び第二十五条の十三の七において同じ。)について、会社法第百九十二条第一項に規定する請求を非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行う方法
二 法第三十七条の十第三項第四号又は第三十七条の十一第四項第一号若しくは第二号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行われる方法
8 法第三十七条の十四第五項第二号の非課税管理勘定に係る上場株式等の移管は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日において、同号ロの移管がされるものを除き、次に定めるところにより行われるものとする。 この場合において、第一号の特定口座に移管がされる非課税口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、その全てを当該非課税口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。一 当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座(以下この項、次項、第二十一項第一号並びに第二十五項第一号及び第二号において「特定口座」という。)を開設している場合には、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該特定口座に移管されるものとする。
二 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を特定口座以外の法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
三 第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設していない場合には、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされていない当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
9 法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める事項は、同条第四項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座に係る他の年分の非課税管理勘定への移管に係るもの、第十二項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項、第二十一項第一号並びに第二十五項第一号及び第二号において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知することとする。 10 法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。一 非課税管理勘定を設けた法第三十七条の十四第五項第二号の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。)をして移管がされる上場株式等
二 法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)に規定する未成年者非課税管理勘定(以下この号において「未成年者非課税管理勘定」という。)を設けた法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この号において「未成年者口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該未成年者非課税管理勘定に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この号において「未成年者口座内上場株式等」という。)を法第三十七条の十四第五項第二号の口座に係る非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。)をして移管がされる上場株式等
11 前項の規定は、法第三十七条の十四第五項第二号ロに規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。 この場合において、前項各号中「移管が」とあるのは、「同号ロに規定する五年を経過した日に設けられる非課税管理勘定に移管が」と読み替えるものとする。 12 法第三十七条の十四第五項第二号ハに規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。一 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿(法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第二十五条の十三の六第一項において同じ。)に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた第二十五条の十の二第十四項第六号に規定する株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、当該株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てに係る上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
三 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の第二十五条の十の二第十四項第七号に規定する合併により取得する同号に規定する合併法人の株式(出資を含む。第七号を除き、以下この項において同じ。)又は同条第十四項第七号に規定する合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
四 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等で投資信託の受益権であるものに係る投資信託の第二十五条の十の二第十四項第八号に規定する併合により取得する当該併合に係る新たな投資信託の受益権で、当該併合に係る新たな投資信託の受益権の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
五 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の第二十五条の十の二第十四項第九号に規定する分割により取得する同号に規定する分割承継法人の株式又は同号に規定する分割承継親法人株式で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
六 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の行つた第二十五条の十の二第十四項第九号の二に規定する株式分配により取得する同号に規定する完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
七 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法人の行つた第二十五条の十の二第十四項第十号に規定する株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは同号に規定する親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
八 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である第二十五条の十の二第十四項第十号の二に規定する旧新株予約権等を発行した法人を同号に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同号に規定する合併等により取得する同号に規定する合併法人等新株予約権等で、当該取得する合併法人等新株予約権等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
九 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等で所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式、同項第二号に規定する取得条項付株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係るこれらの規定に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
十 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である新株予約権付社債に付された新株予約権若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含み、所得税法施行令第八十四条第三項の規定の適用があるものを除く。第三十項第一号において同じ。)の行使又は当該非課税口座内上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等(その取得に金銭の払込みを要するものを除く。)で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
十一 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた二以上の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定(当該二以上の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が同一の非課税口座に設けられている場合の当該二以上の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に限る。以下この号において同じ。)に係る同一銘柄の非課税口座内上場株式等(当該二以上の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定のみに係る同一銘柄のものを除く。)について生じた前各号に規定する事由により取得する当該各号に規定する上場株式等(当該各号の規定により非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れることができるものを除く。)で、当該二以上の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定のうち最も新しい年に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
十二 前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
13 前項各号に規定する事由により取得した上場株式等で当該各号に規定する非課税管理勘定又は累積投資勘定に受け入れなかつたものがある場合には、当該上場株式等については、当該事由が生じた時に当該非課税管理勘定又は累積投資勘定に受け入れたものと、その受入れ後直ちに当該非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられた非課税口座から法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座への移管があつたものとそれぞれみなして、同条第一項から第四項までの規定及び第九項の規定を適用する。 14 法第三十七条の十四第五項第三号ロ及び第五号ロに規定する政令で定める書類は、次条第三項の非課税口座異動届出書とする。 15 法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める要件は、同条第一項第二号イ及びロに掲げる上場株式等で公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権であるものの投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が外国投資信託(同法第二条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。以下この項及び第二十三項第三号ロにおいて同じ。)である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類するもの)に次の定めがあることその他内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件とする。一 信託契約期間を定めないこと又は二十年以上の信託契約期間が定められていること。
二 信託財産は、安定した収益の確保及び効率的な運用を行うためのものとして内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める目的により投資する場合を除き、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用を行わないこととされていること。
三 収益の分配は、一月以下の期間ごとに行わないこととされており、かつ、信託の計算期間(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、収益の分配に係る計算期間)ごとに行うこととされていること。
16 法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める上場株式等は、継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて同号イに掲げるものとする。 17 法第三十七条の十四第五項第四号の口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から第五項に規定する提出を受けた当該口座に係る非課税口座開設届出書に記載された氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、同条第八項に規定する財務省令で定める場所。以下この条及び次条において同じ。)(当該非課税口座開設届出書の第五項に規定する提出後、当該氏名又は住所の変更に係る次条第一項後段に規定する非課税口座異動届出書(以下この項及び第二十一項第二号ロにおいて「非課税口座異動届出書」という。)の提出(次条第一項に規定する提出をいう。第二十一項第二号ロにおいて同じ。)があつた場合には、当該非課税口座異動届出書(二以上の非課税口座異動届出書の次条第一項に規定する提出があつた場合には、最後に同項に規定する提出がされた非課税口座異動届出書)に記載又は記録がされた変更後の氏名及び住所。第二十一項第二号イにおいて「届出住所等」という。)が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであることを、法第三十七条の十四第五項第四号に規定する基準経過日(以下この項及び次項において「基準経過日」という。)から一年を経過する日までの間(以下この項及び第二十一項第二号において「確認期間」という。)に確認しなければならない。 ただし、当該確認期間内に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者に係る非課税口座異動届出書の同項に規定する提出を受けた場合及び当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者で法第三十七条の十四第二十二項の規定による同項第一号に規定する継続適用届出書(次条第七項において「継続適用届出書」という。)の提出をしたものから、その者が出国をした日から当該一年を経過する日までの間にその者に係る帰国届出書の提出を受けなかつた場合は、この限りでない。一 当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からその者の住所等確認書類(住民票の写しその他の財務省令で定める書類をいう。以下この号において同じ。)の提示又はその者の署名用電子証明書等(法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書その他の同項に規定する電磁的記録であつて財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の送信を受けて、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
二 当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に財務省令で定めるところにより書類を送付し、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該書類(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該基準経過日における氏名及び住所その他の事項を記載した書類に限る。)の提出を受けた場合 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該書類に記載した当該基準経過日における氏名及び住所
18 法第三十七条の十四第五項第四号に規定する住所その他の政令で定める事項は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準経過日における氏名及び住所とする。 19 法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める方法は、法第三十七条の十一第四項の規定によりその金額が同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同項第一号に規定する事由により交付される金銭及び金銭以外の資産が、非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して交付される方法とする。 20 第八項の規定は、法第三十七条の十四第五項第四号の累積投資勘定に係る上場株式等の移管について準用する。 この場合において、第八項中「第三十七条の十四第五項第二号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第四号」と、「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、「係る上場株式等」とあるのは「係る同号に規定する累積投資上場株式等」と、「五年」とあるのは「二十年」と、「同号ロの移管がされるものを除き、次に」とあるのは「次に」と読み替えるものとする。 21 法第三十七条の十四第五項第四号に規定する移管されることその他政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、次項において準用する第十二項第一号、第四号及び第十一号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該累積投資勘定が設けられている同条第五項第四号の口座が開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
二 法第三十七条の十四第五項第四号の口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者について、確認期間内に第十七項本文の規定による確認をしなかつた場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、当該口座に係る累積投資勘定に同号イに掲げる上場株式等を受け入れないこと。
イ 当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の届出住所等につき、第十七項各号に掲げる場合の区分に応じ同項各号に定める氏名及び住所と同じであることを確認した場合
ロ 当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合
一 継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて法第三十七条の十四第五項第六号ハに掲げるもの
二 法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等
三 法第三十七条の十四第五項第六号ハに掲げる上場株式等で次のいずれかに該当するもの
イ その上場株式等が上場されている金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているものその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
ロ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口(ロにおいて「投資口」という。)又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類するもの。ハにおいて「委託者指図型投資信託約款」という。)、同法第六十七条第一項に規定する規約(当該投資口が同法第二条第二十五項に規定する外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類するもの)又は信託法第三条第一号に規定する信託契約において法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(第十五項第二号に規定する目的によるものを除く。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
ハ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で委託者指図型投資信託約款に第十五項第一号及び第三号の定めがあるもの以外のもの
一 法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、特定累積投資勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第二十九項において準用する第十二項第一号、第四号及び第十一号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除く。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該特定累積投資勘定が設けられている同条第五項第六号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
二 法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第三十二項において準用する第十二項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該特定非課税管理勘定が設けられている同条第五項第六号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
三 法第三十七条の十四第五項第六号の口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者について、前項において準用する第十七項に規定する確認期間(以下この号において「確認期間」という。)内に同項本文の規定による確認をしなかつた場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、当該口座に係る特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に同条第五項第六号イ及びハに掲げる上場株式等を受け入れないこと。
イ 当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の前項において準用する第十七項に規定する届出住所等につき、同項各号に掲げる場合の区分に応じ同項各号に定める氏名及び住所と同じであることを確認した場合
ロ 当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者に係る前項において準用する第十七項に規定する非課税口座異動届出書の同項に規定する提出を受けた場合
一 特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等(法第三十七条の十四第五項第六号に規定する特定累積投資上場株式等をいう。以下この条において同じ。) 当該特定累積投資上場株式等の購入の代価の額(同項第二号イに規定する購入の代価の額をいう。次号において同じ。)を当該特定累積投資上場株式等の取得価額とみなして、当該特定累積投資上場株式等を銘柄ごとに区分し、基準日に当該特定累積投資勘定に受け入れている当該特定累積投資上場株式等の譲渡があつたものとして所得税法施行令第二編第一章第四節第三款の規定に準じて計算した場合に算出される当該特定累積投資上場株式等の取得費の額に相当する金額
二 特定非課税管理勘定に係る上場株式等 当該上場株式等の購入の代価の額を当該上場株式等の取得価額とみなして、当該上場株式等を銘柄ごとに区分し、基準日に当該特定非課税管理勘定に受け入れている当該上場株式等の譲渡があつたものとして所得税法施行令第二編第一章第四節第三款並びに第百六十七条の七第四項、第六項及び第七項の規定に準じて計算した場合に算出される当該上場株式等の取得費の額に相当する金額
27 前項各号の規定により所得税法施行令第二編第一章第四節第三款並びに第百六十七条の七第四項、第六項及び第七項の規定に準じて計算する場合には、同令第百九条第一項第一号中「含むものとし、その金銭の払込みによる取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額」とあるのは「含む。」と、同項第五号中「代価(購入手数料その他その有価証券の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)」とあるのは「代価」と、同令第百十一条第一項中「の額(その金銭の払込みによる取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)」とあるのは「の額」と、同令第百十二条第一項中「取得価額(法第二十五条第一項第一号(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあり、及び同条第三項中「取得価額(その併合投資信託等の受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「取得価額」と、同令第百十三条第一項中「金額(法第二十五条第一項第二号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあり、及び同令第百十三条の二第一項中「金額(法第二十五条第一項第三号(株式分配の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその完全子法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち完全子法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同令第百十六条中「取得価額(その合併法人等新株予約権等の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧新株予約権等一単位に対応する部分の金額を加算した金額)」とあり、同令第百六十七条の七第四項中「取得価額(当該株式交換完全親法人の株式又は親法人の株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)」とあり、同条第六項中「取得価額(当該株式移転完全親法人の株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)」とあり、及び同条第七項各号中「取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)」とあるのは「取得価額」と読み替えるものとする。 28 第二十六項の規定により対象非課税口座内上場株式等の購入の代価の額の総額を計算する場合には、次に定めるところによる。一 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の対象非課税口座内上場株式等のうちに対象非課税口座に設けられた特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等と当該対象非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定に係る上場株式等とがある場合には、これらの対象非課税口座内上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、第二十六項の規定を適用する。
二 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が二以上の対象非課税口座を有する場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の対象非課税口座内上場株式等のうちに対象非課税口座に係る対象非課税口座内上場株式等と当該対象非課税口座以外の対象非課税口座に係る対象非課税口座内上場株式等とがあるときは、これらの対象非課税口座内上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、第二十六項の規定を適用する。
三 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等のうちに対象非課税口座内上場株式等と当該対象非課税口座内上場株式等以外の上場株式等とがある場合には、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、第二十六項の規定を適用する。
四 対象非課税口座内上場株式等が事業所得又は雑所得の基因となる上場株式等である場合には、当該対象非課税口座内上場株式等を譲渡所得の基因となる上場株式等とみなして、第二十六項の規定を適用する。
29 第十二項(第一号、第四号及び第十一号に係る部分に限る。)の規定は法第三十七条の十四第五項第六号ロに規定する政令で定める特定累積投資上場株式等について、第十三項の規定は第十二項第一号、第四号又は第十一号に規定する事由により取得した特定累積投資上場株式等で特定累積投資勘定に受け入れなかつたものがある場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同項第一号及び第四号中「非課税管理勘定」とあるのは「特定累積投資勘定」と、同項第十一号中「のものを除く」とあるのは「のもの(当該二以上の特定非課税管理勘定のみに係る同一銘柄のものを除く。)に限る」と、「非課税管理勘定又は累積投資勘定」とあるのは「特定累積投資勘定」と、第十三項中「非課税管理勘定又は累積投資勘定」とあるのは「特定累積投資勘定」と、「第九項」とあるのは「第二十五項第一号」と読み替えるものとする。 30 法第三十七条の十四第五項第六号ハに規定する政令で定める上場株式等は、非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が次に掲げる行使又は取得事由の発生により取得する上場株式等で、金銭の払込み(当該金銭の払込みが当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われるものに限る。)により取得するもの(当該上場株式等の取得の対価として当該金銭の払込みのみをするものに限る。)とする。一 当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定又は特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等(以下この項において「特定非課税口座内上場株式等」という。)について与えられた新株予約権の行使
二 特定非課税口座内上場株式等である新株予約権付社債に付された新株予約権の行使
三 特定非課税口座内上場株式等について与えられた株式(出資を含む。)の割当てを受ける権利(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等(以下この号において「株主等」という。)として与えられた場合(当該特定非課税口座内上場株式等を発行した法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合を除く。)に限る。)の行使
四 特定非課税口座内上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生又は行使
31 法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に規定する政令で定める金額は、対象非課税口座内上場株式等の購入の代価の額の総額のうち第二十六項第二号に定める金額に係る部分の金額とする。 32 第十二項の規定は法第三十七条の十四第五項第六号ニに規定する政令で定める上場株式等について、第十三項の規定は第十二項各号に規定する事由により取得した上場株式等で特定非課税管理勘定に受け入れなかつたものがある場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同項第一号から第十号までの規定中「非課税管理勘定」とあるのは「特定非課税管理勘定」と、同項第十一号中「特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定のみ」とあるのは「特定非課税管理勘定のみ」と、「のものを除く」とあるのは「のものに限る」と、「非課税管理勘定又は累積投資勘定」とあるのは「特定非課税管理勘定」と、第十三項中「非課税管理勘定又は累積投資勘定」とあるのは「特定非課税管理勘定」と、「第九項」とあるのは「第二十五項第二号」と読み替えるものとする。 33 法第三十七条の十四第六項に規定する政令で定める者は、非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、当該非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の第三十五項に規定する書類の提示又はその者の署名用電子証明書等(法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条、次条第一項及び第二十五条の十三の八第二十六項において同じ。)の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書(法第三十七条の十四第二十四項に規定する帰国届出書をいう。第三十八項、次条第五項、第二十五条の十三の三第一項及び第二十五条の十三の六第五項において同じ。)に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項が当該帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項と異なるものを除く。)とする。 34 金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の次項に規定する書類を提示し、又はその者の署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所及び個人番号(前項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所。第三十六項において同じ。)を告知しなければならない。 35 法第三十七条の十四第八項(同条第二十五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める書類は、これらの規定に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。 36 金融商品取引業者等の営業所の長は、第三十四項の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。 37 金融商品取引業者等の営業所の長は、第十七項本文(第二十四項において準用する場合を含む。)、第二十一項第二号イ、第二十五項第三号イ又は前項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにしなければならない。 38 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をしようとする場合において、当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載された当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号が当該金融商品取引業者等の営業所が備え付ける前項の確認に関する帳簿に記載されているときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の営業所の長に対しては、第三十四項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。 ただし、当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載された氏名、住所又は個人番号が、当該帳簿に記載されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号と異なるときは、この限りでない。 39 法第三十七条の十四第二十七項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)において同条第二十七項の金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等 当該基準日に当該特定累積投資勘定に受け入れている当該特定累積投資上場株式等の譲渡があつたものとして第二十六項の規定により計算される同項第一号に定める金額のうち当該非課税口座に係る部分の金額
二 特定非課税管理勘定に係る上場株式等 当該基準日に当該特定非課税管理勘定に受け入れている当該上場株式等の譲渡があつたものとして第二十六項の規定により計算される同項第二号に定める金額のうち当該非課税口座に係る部分の金額
40 法第三十七条の十四第三十項の承認を受けようとする金融商品取引業者等の営業所の長は、その名称、所在地及び法人番号、同項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。 41 前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。 42 法第三十七条の十四第三十項に規定する政令で定める規定は、次条第六項又は第二十五条の十三の三第二項の規定とする。 43 第四十項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出の日から二月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。 44 内閣総理大臣は、第十五項の規定により要件を定め、同項第二号の規定により目的を定め、第二十三項第三号イの規定により上場株式等を定め、又は同号ロの規定により事項を定めたときは、これを告示する。 (非課税口座異動届出書等)第二十五条の十三の二 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項及び第六項において「非課税口座異動届出書」という。)の提出(当該非課税口座異動届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)をしなければならない。 この場合において、当該非課税口座異動届出書の提出に当たつては、当該金融商品取引業者等の営業所の長にその者の前条第三十五項に規定する書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)を提示し、又はその者の署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座異動届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載され、又は記録されている変更後の氏名、住所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることの確認をし、かつ、当該非課税口座異動届出書に当該確認をした旨及び当該本人確認等書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載し、又は記録しなければならない。
2 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座にその年に設けられた勘定を変更しようとする場合には、その者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項において「非課税口座異動届出書」という。)の提出(当該非課税口座異動届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項及び次項において同じ。)をしなければならない。 この場合において、当該非課税口座異動届出書の提出をする日以前に当該非課税口座に設けられたその年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定に既に上場株式等の受入れをしているときは、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座異動届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。同項において同じ。)を受理することができない。 3 前項の規定による非課税口座異動届出書の提出があつた場合には、当該非課税口座異動届出書に係る非課税口座に既に設けられているその年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定は、当該提出があつた時に廃止されるものとする。 4 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所(以下第六項までにおいて「移管前の営業所」という。)の長に対して当該非課税口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等の他の営業所(以下この項及び次項において「移管先の営業所」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、当該非課税口座に係る法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の配当等に係る配当所得及び非課税口座内上場株式等の譲渡による所得につき引き続き当該移管先の営業所において同条及び法第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとするときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該移管を依頼する際、当該移管前の営業所を経由して、当該移管先の営業所の長に、その旨、その者の氏名、生年月日及び住所その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下第六項まで及び第二十五条の十三の六第五項において「非課税口座移管依頼書」という。)の提出(当該非課税口座移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座移管依頼書に記載すべき事項の提供を含む。)をしなければならない。 5 非課税口座移管依頼書(電磁的方法により提供された当該非課税口座移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)が移管先の営業所に受理された場合には、前項に規定する移管があつた日以後における当該移管があつた非課税口座に係る法第三十七条の十四第一項から第三十三項までの規定の適用については、当該非課税口座に係る移管前の営業所の長がした非課税口座開設届出書又は帰国届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次条第一項において同じ。)の受理、法第三十七条の十四第二十五項において準用する同条第八項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。 6 非課税口座異動届出書(氏名又は個人番号の変更に係るものに限る。)の第一項に規定する提出を受けた同項の金融商品取引業者等の営業所の長又は非課税口座移管依頼書の第四項に規定する提出の際に経由した同項に規定する移管前の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座異動届出書又は非課税口座移管依頼書に記載された事項その他の財務省令で定める事項を、特定電子情報処理組織を使用する方法(法第三十七条の十四第六項に規定する特定電子情報処理組織を使用する方法をいう。次条第二項において同じ。)により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長又は移管前の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。 7 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十四第二十二項の規定による継続適用届出書の提出をした場合には、その者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間は、その者に係る第一項の氏名、住所若しくは個人番号の変更又は当該非課税口座に係る第二項の勘定の変更若しくは第四項に規定する非課税口座に関する事務の全部の移管については、前各項の規定は、適用しない。 (非課税口座が開設されている金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合)第二十五条の十三の三 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等若しくはその合併により設立した金融商品取引業者等若しくはその合併後存続する金融商品取引業者等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所又は同一の金融商品取引業者等の他の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管された場合には、当該移管された日以後における当該移管された非課税口座に係る法第三十七条の十四第一項から第三十三項までの規定の適用については、当該非課税口座に係る移管前の営業所(当該移管先の営業所に当該非課税口座に関する事務を移管した金融商品取引業者等の営業所をいう。)の長がした非課税口座開設届出書又は帰国届出書の受理、同条第二十五項において準用する同条第八項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。
2 前項の移管先の営業所の長は、その移管があつた後速やかに、その旨その他財務省令で定める事項を、特定電子情報処理組織を使用する方法により当該移管先の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。第二十五条の十三の四 削除
(非課税口座開設者死亡届出書)第二十五条の十三の五 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したときは、その者の相続人(相続人がないときは、財務省令で定める者)は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したことを知つた日以後遅滞なく、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条及び次条において「非課税口座開設者死亡届出書」という。)の提出(当該非課税口座開設者死亡届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座開設者死亡届出書に記載すべき事項の提供を含む。)をしなければならない。
(金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存)第二十五条の十三の六 金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税口座開設届出書の提出をして開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等につき帳簿を備え、各人別に、その非課税口座内上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡(譲渡以外の払出しを含む。)に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2 金融商品取引業者等の営業所の長は、法第三十七条の十四第七項後段若しくは第二十九項後段の規定又は第二十五条の十三第九項、第二十一項第一号若しくは第二十五項第一号若しくは第二号の規定による通知をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。 3 法第三十七条の十四第六項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第二十項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第二十七項後段の金融商品取引業者等の営業所の長及び第二十五条の十三第三十七項の金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定に規定する帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。 4 金融商品取引業者等の営業所の長は、法第三十七条の十四第十五項若しくは第十八項又は第二十五条の十三の二第六項若しくは第二十五条の十三の三第二項に規定する財務省令で定める事項をこれらの規定に規定する所轄税務署長に提供したときは、その旨及びその提供をした事項につき、帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。 5 金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税口座開設届出書、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、法第三十七条の十四第十三項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第十六項に規定する非課税口座廃止届出書、同条第二十二項各号に定める届出書、帰国届出書、第二十五条の十三第十七項第二号(同条第二十四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する書類、第二十五条の十三の二第一項前段又は第二項前段に規定する非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書、非課税口座開設者死亡届出書その他財務省令で定める書類を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの届出書、通知書、書類及び依頼書を保存しなければならない。 6 前項の届出書、通知書、依頼書及び書類(第二十五条の十三第十七項第二号に規定する書類を除く。以下この項において同じ。)には、電磁的方法により提供されたこれらの届出書、通知書、依頼書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。 (非課税口座年間取引報告書)第二十五条の十三の七 法第三十七条の十四第三十四項の報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)にその額その他の事項を記載すべきものとされる上場株式等の譲渡の対価(所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(所得税法第二百二十四条の三第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者(所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受ける者に該当する者を除く。)、支払をする者及びその交付の取扱者(法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条の三第一項、第三項及び第四項並びに第二百二十五条第一項並びに法第三十八条第三項及び第五項のうち当該上場株式等の譲渡の対価に係る部分の規定は、適用しない。
2 非課税口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等の支払を受ける者(所得税法第二百二十八条第一項に規定する支払を受ける者を除く。)、支払をする者及びその支払の取扱者(法第八条の三第三項、第九条の二第二項及び第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条並びに法第八条の四第四項から第七項まで並びに第四条第九項、第四条の五第十項及び第四条の六の二第二十五項のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。 3 非課税口座年間取引報告書の様式は、財務省令で定める。 4 国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第三十七条の十四第三十七項の規定により物件を留め置く場合について準用する。 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)第二十五条の十三の八 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 金融商品取引業者等、営業所、振替口座簿又は株式等 それぞれ法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等、営業所、振替口座簿又は株式等をいう。
二 未成年者口座内上場株式等 法第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。
三 払出し時の金額又は基準年 それぞれ法第三十七条の十四の二第四項に規定する払出し時の金額又は基準年をいう。
四 未成年者口座、未成年者口座開設届出書、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、課税管理勘定、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書 それぞれ法第三十七条の十四の二第五項に規定する未成年者口座、未成年者口座開設届出書、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、課税管理勘定、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書をいう。
五 契約不履行等事由 法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由をいう。
2 金融商品取引業者等の営業所において法第三十七条の十四の二第五項第一号の口座を開設しようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その口座を開設しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において十八歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。)は、未成年者口座開設届出書に、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書を添付して、その口座開設年の前年十月一日からその口座開設年において最初に法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号ロ(1)に掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(当該未成年者口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、これをその口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出(同項第一号に規定する提出をいう。第二十六項第二号において同じ。)をしなければならない。 この場合において、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となつた未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等(法第三十七条の十四第一項第一号に規定する上場株式等をいう。第十四項、第十五項及び第十七項を除き、以下この条において同じ。)を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することができない。 3 法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(ii)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、非課税管理勘定を設けた同号イの口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。)をして移管がされる上場株式等とする。 4 前項の規定は、法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(2)並びにハ(1)及び(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる上場株式等の区分に応じ、前項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 5 法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(i)の非課税管理勘定に係る同号ホ(1)に規定する上場株式等の移管は、同号ホ(1)に規定する五年経過日(次項において「五年経過日」という。)の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。 この場合において、第一号の特定口座に移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、その全てを当該未成年者口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。一 当該非課税管理勘定が設けられた未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を構成する特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)が開設されている場合には、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座に移管されるものとする。
二 前号に規定する未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を同号に規定する課税未成年者口座を構成する特定口座以外の法第三十七条の十四の二第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この項及び次項において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
6 法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ii)の非課税管理勘定に係る同号ホ(1)に規定する上場株式等の移管は、五年経過日の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。 この場合において、第一号の特定口座に移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、その全てを当該未成年者口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。一 当該非課税管理勘定が設けられた未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設している場合には、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座に移管されるものとする。
二 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
三 第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設していない場合には、特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされていない当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
7 前項の規定は、法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(2)の継続管理勘定に係る上場株式等の移管について準用する。 この場合において、前項中「第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ii)」とあるのは「第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(2)」と、「非課税管理勘定」とあるのは「継続管理勘定」と、「に係る同号ホ(1)に規定する」とあるのは「に係る」と、「五年経過日」とあるのは「居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において十八歳である年の前年十二月三十一日」と読み替えるものとする。 8 法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(1)に規定する災害、疾病その他の政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由(当該事由が生じたことにつき財務省令で定めるところにより未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の納税地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に当該事由が生じた日から一年を経過する日までに提出した場合における当該事由に限る。)とする。一 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその居住の用に供している家屋であつてその者又はその者と生計を一にする親族が所有しているものについて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと。
二 その年の前年十二月三十一日(その年中に出生した者にあつてはその年十二月三十一日とし、同年の中途において死亡した者にあつてはその死亡の日とする。)において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者を所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族とする者(以下この項において「扶養者」という。)が、当該扶養者又はその者と生計を一にする親族のためにその年中に支払つた同法第七十三条第一項に規定する医療費の金額の合計額が二百万円を超えたこと。
三 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の扶養者が、配偶者と死別し、若しくは離婚したこと又は当該扶養者の配偶者が所得税法施行令第十一条各号に掲げる者に該当することとなつたこと(これらの事由が生じた日の属する年の十二月三十一日(その扶養者が同年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)においてその扶養者が所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦(同項第三十四号に規定する扶養親族を有するものに限る。)又は同項第三十一号に規定するひとり親に該当し、又は該当することが見込まれる場合に限る。)。
四 当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又はその者の扶養者が、所得税法第二条第一項第二十九号に規定する特別障害者に該当することとなつたこと。
五 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の扶養者が、雇用保険法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者若しくは同法第十三条第三項に規定する特定理由離職者に該当することとなつたこと又は経営の状況の悪化によりその営む事業を廃止したことその他これらに類する事由
9 法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(1)に規定する災害等による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する同号イの口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして財務省令で定める事由(第十四項及び第十九項において「上場等廃止事由」という。)による当該口座からの払出しとする。 10 法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(2)に規定する政令で定める譲渡は、同号の上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)であつて次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)とする。一 法第三十七条の十第三項第一号から第三号まで、第六号又は第七号に規定する事由による譲渡
二 法第三十七条の十一第四項第一号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限る。)による譲渡
三 法第三十七条の十二の二第二項第五号又は第八号に掲げる譲渡
四 第二十五条の八第四項第一号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
五 所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式、同項第二号に規定する取得条項付株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除く。)による譲渡
11 法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(3)に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。一 上場株式等に係る法第九条の八に規定する配当等で、当該口座が開設されている金融商品取引業者等が国内における同条に規定する支払の取扱者でないもの
二 前項各号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないもの
12 法第三十七条の十四の二第五項第二号チに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座を除く。)への移管に係るものに限る。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該未成年者口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この号において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
二 非課税管理勘定が設けられている未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過する日の翌日において当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられる場合には、同日に当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該非課税管理勘定から当該継続管理勘定に移管すること。
三 前号の未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている同号の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、同号の非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を同号の継続管理勘定に移管しないことを依頼する旨、移管しない当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。)をした場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、同号の規定にかかわらず、当該書類(電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該継続管理勘定に移管しないこと。
四 未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までにその者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その出国をする日の前日までに、その旨、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを課税未成年者口座に移管することを依頼する旨その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「出国移管依頼書」という。)の提出(当該出国移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該出国移管依頼書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項、第十六項及び第三十一項において同じ。)をすること。
五 出国移管依頼書の提出を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該出国の時に、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管すること。
六 出国移管依頼書の提出を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、帰国(第二十五条の十の五第二項第二号に規定する帰国をいう。以下この号及び第十六項において同じ。)をした後、当該金融商品取引業者等の営業所の長に帰国をした旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項において「未成年者帰国届出書」という。)の提出(当該未成年者帰国届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該未成年者帰国届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)をする時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定に上場株式等を受け入れないこと。
七 出国移管依頼書の提出をした者が、その年一月一日においてその者が十八歳である年の前年十二月三十一日までに当該出国移管依頼書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に未成年者帰国届出書の提出をしなかつた場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、同日の翌日に当該未成年者口座を廃止し、法第三十七条の十四の二第二十二項に規定する廃止届出事項を同項の規定により同項に規定する所轄税務署長に提供すること。
13 法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。一 法第三十七条の十四の二第五項第五号の法人と同号の金融商品取引業者等との間に同号の法人が当該金融商品取引業者等の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)又は出資(以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する場合における当該関係
二 法第三十七条の十四の二第五項第五号の金融商品取引業者等との間に前号に掲げる関係がある法人が当該金融商品取引業者等以外の法人(以下この号において「他の法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する場合における当該金融商品取引業者等と当該他の法人の関係
14 法第三十七条の十四の二第五項第六号ニ(1)に規定する災害等事由による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している同号イの口座に設けられた課税管理勘定に係る上場株式等(同条第三項に規定する上場株式等をいう。第十七項において同じ。)の上場等廃止事由による当該口座からの払出しとする。 15 法第三十七条の十四の二第五項第六号ニ(2)に規定する政令で定める譲渡は、同号の上場株式等の譲渡であつて第十項各号に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)とする。 16 法第三十七条の十四の二第五項第六号トに規定する政令で定める事項は、金融商品取引業者等の営業所の長に出国移管依頼書の提出をした個人が当該金融商品取引業者等と締結した課税未成年者口座管理契約及びその履行については、その出国の時から帰国の時までの間は、当該個人を居住者とみなして同項第五号及び第六号(同号ロ及びヘを除く。)の規定を適用することとする。 17 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している未成年者口座又は課税未成年者口座を構成する特定口座に係る未成年者口座内上場株式等又は法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等につき、第二十項において準用する第二十五条の十三第十二項第二号から第十号までに規定する事由が生じたこと又は第二十五条の十の二第十四項第六号から第十二号までに規定する事由(同号ハ及びニに掲げる事由を除く。)が生じたことにより、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が上場株式等以外の株式等を取得した場合には、これらの事由が生じたことによる未成年者口座内上場株式等の未成年者口座からの払出し及び特定口座内保管上場株式等の課税未成年者口座からの払出しは法第三十七条の十四の二第四項第一号、第五項第二号ヘ若しくは第六号ニ、第六項第二号又は第八項第一号ロに規定する移管又は返還に該当しないものとして、同条及びこの条の規定を適用する。 18 第二十五条の十三第二項及び第三項の規定は、未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合に法第三十七条の十四の二第六項第一号から第三号までの規定により未成年者口座内上場株式等の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。 この場合において、第二十五条の十三第二項中「第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等」とあるのは「第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等」と、「「非課税口座内上場株式等」」とあるのは「「未成年者口座内上場株式等」」と、「非課税口座内上場株式等以外」とあるのは「未成年者口座内上場株式等以外」と、「第三十七条の十四第三項」とあるのは「第三十七条の十四の二第三項」と、「当該非課税口座内上場株式等の」とあるのは「同条第六項第一号から第三号までの規定による未成年者口座内上場株式等の」と、「に当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「に当該未成年者口座内上場株式等」と、同条第三項中「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。 19 法第三十七条の十四の二第八項第二号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる上場株式等の取得対価の額及びその上場株式等の取得に要した費用の額とする。一 上場等廃止事由が生じた上場株式等
二 第十項各号に掲げる譲渡(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)があつた上場株式等
20 第二十五条の十三第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十二項、第十三項、第三十三項から第三十五項まで、第三十八項及び第四十項から第四十三項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三及び第二十五条の十三の五から前条までの規定は、法第三十七条の十四の二の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「非課税口座開設届出書」とあるのは「未成年者口座開設届出書」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と、「非課税口座年間取引報告書」とあるのは「未成年者口座年間取引報告書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 21 第一項の規定は、前項において準用する第二十五条の十三第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十二項、第十三項、第三十三項から第三十五項まで、第三十八項及び第四十項から第四十三項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三及び第二十五条の十三の五から前条までに規定する用語について準用する。 22 法第三十七条の十四の二第八項の金融商品取引業者等は、同項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。 23 法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、同項の未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地とする。 24 法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収した所得税を納付する同項の金融商品取引業者等は、第二十項において準用する第二十五条の十三の六第一項の規定により備え付ける帳簿に、法第三十七条の十四の二第八項各号に掲げる金額及び同項の規定により徴収した所得税の額に関する事項を明らかにしなければならない。 25 法第三十七条の十四の二第十項の規定の適用を受ける場合における所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四まで並びに第百二十一条第一項及び第三項の規定の適用については、法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項第一号の規定及び第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十五項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。一 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける場合には、同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除外した金額)」とする。
二 所得税法第百二十一条第一項の規定の適用については、同項中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第一項」と、「合計額(」とあるのは「合計額(租税特別措置法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除く。」とする。
三 所得税法第百二十一条第三項の規定の適用については、同項中「合計額」とあるのは「合計額(租税特別措置法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除く。)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第一項」とする。
26 金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十項において準用する第二十五条の十三第三十四項の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。一 法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の同項に規定する提出があつた場合 当該告知の際に提示又は送信を受けた第二十項において準用する第二十五条の十三第三十五項に規定する書類(以下この項及び次項において「本人確認等書類」という。)又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号
二 未成年者口座開設届出書の提出があつた場合 当該告知の際に提示又は送信を受けた本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに当該未成年者口座開設届出書に添付された未成年者非課税適用確認書に記載された氏名及び生年月日
27 前項の場合において、同項第二号の未成年者非課税適用確認書の交付を受けた後にその交付を受けた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名が変更されているときは、同項の金融商品取引業者等の営業所の長については、同項のうち当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名に係る部分の規定は、適用しない。 この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提示を受けた当該変更前の氏名の記載がある本人確認等書類により、当該氏名に変更を生じた事実及び当該変更前の氏名と当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名が同じであるかどうかを確認しなければならない。 28 金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十六項又は前項後段の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにしなければならない。 29 法第三十七条の十四の二第十五項の金融商品取引業者等の営業所の長から同項に規定する申請事項の提供を受けた同条第十六項の所轄税務署長は、当該金融商品取引業者等の営業所の長を経由して同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は書面の交付をする際、その交付をする当該書類又は書面の別その他の財務省令で定める事項を、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の長に提供するものとする。 30 未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の一月一日以後にその者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その出国をする日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項において「未成年者出国届出書」という。)の提出(当該未成年者出国届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該未成年者出国届出書に記載すべき事項の提供を含む。)をしなければならない。 31 未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなつた場合(その者が当該出国の日の前日までに出国移管依頼書の提出をして、基準年の一月一日前に出国をした場合を除く。)には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、当該出国の時に法第三十七条の十四の二第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書の同項に規定する提出をしたものとみなして、同条第二十一項及び第二十二項の規定を適用する。 32 第二十五条の十の十第三項及び第四項の規定は法第三十七条の十四の二第二十九項の金融商品取引業者等が同項の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について、第二十五条の十の十第七項の規定は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で未成年者口座を開設していたものがその年分の第二十五条の十の十第七項に規定する確定申告書を提出する場合において、その年中に当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の譲渡につき法第三十七条の十四の二第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときについて、それぞれ準用する。 (合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)第二十五条の十四 法第三十七条の十四の三第五項に規定する政令で定める行為は、非居住者の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等に移管する行為その他当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産として管理しなくなる行為とする。
2 法第三十七条の十四の三第六項第二号に規定する政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る同号に規定する合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。以下第四項までにおいて同じ。)がある場合の当該完全支配関係とする。 3 法第三十七条の十四の三第六項第四号に規定する政令で定める関係は、法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割の直前に当該分割型分割に係る同項第四号に規定する分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。 4 法第三十七条の十四の三第六項第八号に規定する政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る同号に規定する株式交換完全親法人と当該株式交換完全親法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。 5 非居住者が、その有する株式(出資を含む。以下この条において同じ。)につき、その株式を発行した内国法人の法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により同条第一項に規定する外国合併親法人株式の交付を受ける場合には、当該外国合併親法人株式の評価額の計算については、所得税法第百六十五条第一項の規定により所得税法施行令第百十二条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。 6 非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付を受ける場合には、当該外国分割承継親法人株式の評価額の計算については、所得税法第百六十五条第一項の規定により所得税法施行令第百十三条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。 7 非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付を受ける場合には、当該外国完全子法人株式の評価額の計算については、所得税法第百六十五条第一項の規定により所得税法施行令第百十三条の二第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。 8 非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人に対し当該株式の譲渡をし、かつ、法第三十七条の十四の三第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受けた場合には、当該外国株式交換完全支配親法人株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、所得税法第百六十五条第一項の規定により所得税法施行令第百六十七条の七第四項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。 9 第五項から第七項までに規定する場合における所得税法施行令第二百八十一条の規定の適用については、同条第一項第四号中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第三十七条の十一第四項第一号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項第一号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は同法第三十七条の十四の三第一項から第三項まで(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)の規定によりその価額に相当する金額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第七項第一号中「分割型分割(」とあるのは「分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより第六十一条第六項第三号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により租税特別措置法第三十七条の十四の三第二項に規定する外国分割承継親法人株式」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条第三項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)」と、同項第二号中「株式分配(」とあるのは「株式分配(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより同条第十二号の十五の二に規定する完全子法人(以下この号において「完全子法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により租税特別措置法第三十七条の十四の三第三項に規定する外国完全子法人株式」とする。 10 法第三十七条の十四の三第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。一 第十九条の三の規定の適用については、同条第十一項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併に係る同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。)」と、「分割承継親法人株式」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割に係る同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)」と、「完全子法人株式」とあるのは「完全子法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配に係る同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。)」と、「法人の株式、同条第二項」とあるのは「法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により株式交換完全親法人から交付を受けた同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)、所得税法第五十七条の四第二項」とする。
二 第二十五条の九の二第四項の規定の適用については、同項中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は法第三十七条の十一第一項」とあるのは「若しくは法第三十七条の十一第一項」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の三第一項から第三項までの規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」とする。
三 第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十三項中「次項第十号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた次項第十号」と、同条第十四項第七号中「株式(以下この号及び第十八号」とあるのは「株式(以下この号」と、「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号及び第十八号において同じ。)で」と、同項第九号中「株式(」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。」と、同項第九号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同項第十九号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第二十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同項第三十号中「ものを」とあるのは「もの並びに法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式、同条第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式及び同条第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を」と、同条第二十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。
四 第二十五条の十の五第三項の規定の適用については、同項第三号中「第二十五条の十の二第十四項第七号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第七号」と、同項第五号中「第二十五条の十の二第十四項第九号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第九号」と、同項第五号の二中「第二十五条の十の二第十四項第九号の二」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第九号の二」と、同項第六号中「第二十五条の十の二第十四項第十号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第十号」とする。
五 第二十五条の十一の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「法第三十七条の十二の二第二項」とあるのは「法第三十七条の十四の三第七項の規定により読み替えられた法第三十七条の十二の二第二項」と、同条第九項中「第一項各号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第五号の規定により読み替えられた第一項各号」とする。
六 第二十五条の十三(前条第二十項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の十三第一項中「又は第四項」とあるのは「若しくは第四項」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の三第一項から第三項までの規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第十二項第三号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第五号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第六号中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第七号中「株式又は同号」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は第二十五条の十の二第十四項第十号」と、同項第十一号中「前各号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第六号の規定により読み替えられた前各号」と、同条第十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四第十項第六号の規定により読み替えられた前項各号に規定する上場株式等で」とする。
11 法第三十七条の十四の三第一項から第四項までの規定の適用がある場合における所得税法施行令第十七条の規定の適用については、同条第三項第一号中「株式交換又は同条第二項」とあるのは「株式交換(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第七号(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)に規定する特定株式交換により同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を取得した場合の当該特定株式交換を除く。)又は法第五十七条の四第二項」と、同項第五号中「規定する合併」とあるのは「規定する合併(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により同条第一項に規定する外国合併親法人株式を取得した場合の当該特定合併を除く。)」と、同項第七号中「規定する分割型分割」とあるのは「規定する分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を取得した場合の当該特定分割型分割を除く。)」と、同項第九号中「規定する株式分配」とあるのは「規定する株式分配(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により同条第三項に規定する外国完全子法人株式を取得した場合の当該特定株式分配を除く。)」とする。 12 非居住者が法第三十七条の十四の三第六項第一号、第三号又は第五号に規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式分配により同項第二号、第四号又は第六号に規定する外国合併親法人、外国分割承継親法人又は外国完全子法人の株式の交付を受ける場合における所得税法施行令第三百四十五条の規定の適用については、同条第一項第一号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第二号(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)に規定する外国合併親法人の株式又は出資を除く。)以外」と、同項第二号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第四号に規定する外国分割承継親法人の株式又は出資を除く。)以外」と、「同条第二項」とあるのは「第百十三条第二項」と、同項第三号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第六号に規定する外国完全子法人の株式又は出資を除く。)以外」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条の二第三項」とする。 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)第二十五条の十四の二 個人が、その有する株式(出資を含む。以下第三項までにおいて同じ。)につき、その株式を発行した内国法人の法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により同項に規定する外国合併親法人株式の交付を受ける場合において、当該外国合併親法人株式が特定軽課税外国法人等(法第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。次項及び第三項において同じ。)の株式に該当するときは、当該外国合併親法人株式の評価額の計算については、所得税法施行令第百十二条第一項(所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 個人が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により同項に規定する外国分割承継親法人株式の交付を受ける場合において、当該外国分割承継親法人株式が特定軽課税外国法人等の株式に該当するときは、当該外国分割承継親法人株式の評価額の計算については、所得税法施行令第百十三条第一項(所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。 3 個人が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人に対し当該株式の譲渡をし、かつ、同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受けた場合において、当該外国株式交換完全支配親法人株式が特定軽課税外国法人等の株式に該当するときは、当該外国株式交換完全支配親法人株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、所得税法施行令第百六十七条の七第四項(所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。 4 第一項及び第二項に規定する場合における所得税法施行令第十七条及び第二百八十一条の規定の適用については、同令第十七条第一項及び第二百八十一条第一項第四号中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第三十七条の十一第四項第一号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項第一号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は同法第三十七条の十四の四第一項若しくは第二項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)の規定によりその価額に相当する金額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式若しくは同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定非適格合併若しくは同条第二項に規定する特定非適格分割型分割に基づく同条第一項若しくは第二項に規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式若しくは当該外国分割承継親法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第七項第一号中「分割型分割(」とあるのは「分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより第六十一条第六項第三号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により同法第六十八条の二の三第五項第一号(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定軽課税外国法人等の株式又は出資に該当する同法第三十七条の十四の四第二項に規定する外国分割承継親法人株式」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条第三項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)」とする。 5 法第三十七条の十四の四第一項から第三項までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。一 第十九条の三の規定の適用については、同条第十一項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併に係る特定軽課税外国法人等(法第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。以下第二十五条の十三までにおいて同じ。)の株式に該当する法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。)」と、「分割承継親法人株式」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割に係る特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)」と、「法人の株式、同条第二項」とあるのは「法人の株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により株式交換完全親法人から交付を受けた特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)、所得税法第五十七条の四第二項」とする。
二 第二十五条の九の二第四項の規定の適用については、同項中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は法第三十七条の十一第一項」とあるのは「若しくは法第三十七条の十一第一項」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の四第一項若しくは第二項の規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式若しくは同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定非適格合併若しくは同条第二項に規定する特定非適格分割型分割に基づく同条第一項若しくは第二項に規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式若しくは当該外国分割承継親法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」とする。
三 第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十三項中「次項第十号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた次項第十号」と、同条第十四項第七号中「株式(以下この号及び第十八号」とあるのは「株式(以下この号」と、「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号及び第十八号において同じ。)で」と、同項第九号中「株式(」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。」と、同項第十号及び第二十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同項第三十号中「ものを」とあるのは「もの並びに法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式及び同条第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を」と、同条第二十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。
四 第二十五条の十の五第三項の規定の適用については、同項第三号中「第二十五条の十の二第十四項第七号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第七号」と、同項第五号中「第二十五条の十の二第十四項第九号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第九号」と、同項第六号中「第二十五条の十の二第十四項第十号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第十号」とする。
五 第二十五条の十一の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「法第三十七条の十二の二第二項」とあるのは「法第三十七条の十四の四第四項の規定により読み替えられた法第三十七条の十二の二第二項」と、同条第九項中「第一項各号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第五号の規定により読み替えられた第一項各号」とする。
六 第二十五条の十三(第二十五条の十三の八第二十項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の十三第十二項第三号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第五号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第七号中「株式又は」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は」と、同項第十一号中「前各号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第六号の規定により読み替えられた前各号」と、同条第十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第六号の規定により読み替えられた前項各号に規定する上場株式等で」とする。
6 法第三十七条の十四の四第一項から第三項までの規定の適用がある場合における所得税法施行令第十七条及び第三百四十五条の規定の適用については、同令第十七条第三項第一号中「株式交換又は同条第二項」とあるのは「株式交換(租税特別措置法第三十七条の十四の四第三項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定非適格株式交換により特定軽課税外国法人等(同法第六十八条の二の三第五項第一号(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定軽課税外国法人等をいう。第五号及び第七号において同じ。)の株式又は出資に該当する同法第三十七条の十四の四第三項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を取得した場合の当該特定非適格株式交換を除く。)又は法第五十七条の四第二項」と、同項第五号中「規定する合併」とあるのは「規定する合併(租税特別措置法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により特定軽課税外国法人等の株式又は出資に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を取得した場合の当該特定非適格合併を除く。)」と、同項第七号中「規定する分割型分割」とあるのは「規定する分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により特定軽課税外国法人等の株式又は出資に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を取得した場合の当該特定非適格分割型分割を除く。)」と、同令第三百四十五条第一項第一号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の四第一項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する外国合併親法人株式を除く。)以外」と、同項第二号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)以外」とする。 (貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例)第二十五条の十四の三 法第三十七条の十五第一項に規定する政令で定めるものは、農水産業協同組合貯金保険法第二条第二項第四号に規定する農林債とする。
(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)第二十五条の十五 法第三十八条第三項に規定する法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるものは、国及び次に掲げるものとする。
一 法人税法別表第一に掲げる法人
二 特別の法律により設立された法人(当該特別の法律において、その法人の名称が定められ、かつ、当該名称として用いられた文字を他の者の名称の文字として用いてはならない旨の定めのあるものに限る。)
三 外国政府、外国の地方公共団体及び所得税法施行令第二十三条に規定する国際機関
2 法第三十八条第三項に規定する政令で定める交付の取扱者は、同項に規定する投資信託等又は公社債等に係る法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等の国内における同項に規定する支払の取扱者に該当するものとする。 3 法第三十八条第五項に規定する政令で定める交付の取扱者は、同項に規定する投資信託等の受益権又は公社債等に係る法第三条の三第二項に規定する国外公社債等の利子等又は法第八条の三第二項に規定する国外投資信託等の配当等の国内におけるこれらの規定に規定する支払の取扱者に該当するものとする。 4 法第三十八条第五項に規定する投資信託等又は公社債等に係る同項に規定する償還金等につき国内における同項に規定する交付の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、所得税法第二百二十八条第二項又は所得税法施行令第三百四十六条第五項において準用する同令第三百四十二条第五項の規定の適用については、当該償還金等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する株式等の譲渡の対価のこれらの規定に規定する支払を受ける者とみなす。第八節の三 その他の譲渡所得等の課税の特例
(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)第二十五条の十六 法第三十九条第一項に規定する譲渡をした資産に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる相続税額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。 ただし、当該計算した金額が、当該資産の譲渡所得に係る収入金額から同項の規定の適用がないものとした場合の当該資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額に相当する金額を超える場合には、その残額に相当する金額とし、当該収入金額が当該合計額に満たない場合には、当該計算した金額は、ないものとする。
一 当該譲渡をした資産の取得の基因となつた相続又は遺贈(法第三十九条第一項に規定する遺贈をいう。第三項において同じ。)に係る当該取得をした者の同条第一項に規定する相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定による相続税額(同条第六項の規定又は第三項の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とし、これらの相続税額に係る国税通則法第二条第四号に規定する附帯税に相当する税額を除く。)で、当該譲渡の日の属する年分の所得税の納税義務の成立する時(その時が、法第三十九条第一項に規定する相続税申告書の提出期限内における当該相続税申告書の提出の時前である場合には、当該提出の時)において確定しているもの
二 前号に掲げる相続税額に係る同号に規定する者についての相続税法第十一条の二に規定する課税価格(同法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合にはこれらの規定により課税価格とみなされた金額とし、同法第十三条の規定の適用がある場合には同条の規定の適用がないものとした場合の課税価格又はみなされた金額とする。)のうちに当該譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された価額の占める割合
2 前項第一号に掲げる相続税額は、同号に規定する納税義務の成立する時後において、当該相続税額に係る相続税につき修正申告書の提出又は国税通則法第二十四条若しくは第二十六条に規定する更正があつた場合には、同号の規定にかかわらず、その申告又は更正後の相続税額とする。 3 相続又は遺贈による財産の取得をした個人の当該相続又は遺贈につき相続税法第十九条の規定の適用がある場合には、当該個人に係る法第三十九条第一項に規定する相続税法の規定による相続税額は、同法第十九条の規定により控除される贈与税の額がないものとして計算した場合のその者の同法の規定による納付すべき相続税額(法第三十九条第六項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に相当する金額とする。 (公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)第二十五条の十七 法第四十条第一項後段の規定の適用を受けようとする者は、贈与又は遺贈(同項後段に規定する公益法人等(以下この条において「公益法人等」という。)を設立するためにする同項後段に規定する財産(以下この条において「財産」という。)の提供を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得する公益法人等の事業の目的、当該贈与又は遺贈に係る財産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に、当該公益法人等が当該申請書に記載された事項を確認したことを証する書類を添付して、当該贈与又は遺贈のあつた日から四月以内(当該期間の経過する日前に当該贈与があつた日の属する年分の所得税の確定申告書の提出期限が到来する場合には、当該提出期限まで)に、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。 この場合において、当該期間内に当該申請書の提出がなかつたこと又は当該書類の添付がなかつたことにつき国税庁長官においてやむを得ないと認める事情があり、かつ、当該贈与又は遺贈に係る山林所得、譲渡所得又は雑所得につき国税通則法第二十四条から第二十六条までの規定による更正又は決定を受ける日の前日までに当該申請書又は書類の提出があつたときは、当該期間内に当該申請書の提出又は当該書類の添付があつたものとする。
2 法第四十条第一項後段に規定する政令で定める財産は、国外にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物とする。 3 法第四十条第一項後段に規定する政令で定める理由により贈与又は遺贈に係る財産の譲渡をした場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項後段に規定する当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める資産とする。一 当該財産につき法第六十四条第一項に規定する収用等又は法第六十五条第一項に規定する換地処分等による譲渡があつた場合(法第六十四条第二項又は第六十五条第七項から第九項までの規定によりこれらの譲渡があつたものとみなされる場合を含む。) 当該財産に係る法第六十四条第一項に規定する代替資産又は法第六十五条第一項に規定する交換取得資産
二 当該贈与又は遺贈に係る公益法人等の公益を目的とする事業(以下この条において「公益目的事業」という。)の用に直接供する施設につき、所得税法第二条第一項第二十七号に規定する災害があつた場合において、その復旧を図るために当該財産を譲渡したとき その災害を受けた施設(災害により滅失した場合には、当該施設に代わるべき当該施設と同種の施設)の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利
三 当該贈与又は遺贈に係る公益法人等の公益目的事業の用に直接供する施設(当該財産をその施設の用に供しているものに限る。)における当該公益目的事業の遂行が、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第三項に規定する公害により、若しくは当該施設の所在場所の周辺において風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号から第四号までに掲げる営業が営まれることとなつたことにより著しく困難となつた場合又は当該施設の規模を拡張する場合において、当該施設の移転をするため当該財産を譲渡したとき 当該移転後の施設の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利
四 当該財産につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換又は同条第二項に規定する株式移転による譲渡があつた場合 当該株式交換により取得する同条第一項に規定する株式交換完全親法人の同項に規定する株式若しくは親法人(当該株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人をいう。)の同項に規定する株式又は当該株式移転により取得する同条第二項に規定する株式移転完全親法人の株式
五 国又は地方公共団体に贈与する目的で資産の取得、製作又は建設(以下この号において「取得等」という。)をする場合において、その資産の取得等の費用に充てるために当該財産を譲渡したとき 当該国又は地方公共団体に贈与する目的で取得等をする資産で、その取得等の後直ちに当該国又は地方公共団体に贈与されるもの
六 当該財産のうち、第七項の規定の適用を受けて行われた贈与若しくは遺贈に係るもの又は法第四十条第五項第二号に規定する特定買換資産で、第七項第二号イ、ロ(2)若しくはハからホまでに規定する方法でこれらの規定に規定する要件を満たすもの(以下この条において「特定管理方法」という。)により管理されていたものの譲渡をしたとき 当該譲渡をした財産に代わるべき資産として財務省令で定めるもので引き続き当該特定管理方法により管理されるもの
七 前各号に掲げる場合に準ずる場合として財務省令で定める場合 その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産で財務省令で定めるもの
4 法第四十条第一項後段に規定する政令で定める事情は、公益法人等が同項後段の贈与又は遺贈を受けた土地の上に建設をする当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業の用に直接供する建物のその建設に要する期間が通常二年を超えることその他同項の財産又は代替資産を当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難であるやむを得ない事情とし、同項後段に規定する政令で定める期間は、当該贈与又は遺贈があつた日から国税庁長官が認める日までの期間とする。 5 法第四十条第一項後段に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(同項後段の贈与又は遺贈が法人税法別表第一に掲げる独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務、同条第三号チに掲げる事業に係る同号に掲げる業務、同条第四号に掲げる業務、同条第五号に掲げる業務若しくは地方独立行政法人法施行令第六条第一号に掲げる介護老人保健施設若しくは介護医療院若しくは同条第三号に掲げる博物館、美術館、植物園、動物園若しくは水族館に係る同法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人に限る。)及び日本司法支援センターに対するものである場合には、第二号に掲げる要件)とする。一 当該贈与又は遺贈が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること。
二 当該贈与又は遺贈に係る財産又は法第四十条第一項に規定する代替資産が、当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間(同項に規定する期間をいう。)内に、当該公益法人等の当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであること。
三 公益法人等に対して財産の贈与又は遺贈をすることにより、当該贈与若しくは遺贈をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させ、又は当該贈与若しくは遺贈をした者の親族その他これらの者と相続税法第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること。
6 贈与又は遺贈により財産を取得した公益法人等が、次に掲げる要件を満たすときは、前項第三号の所得税又は贈与税若しくは相続税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められるものとする。一 その運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款又は規則において、その理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの(以下この項及び次項第一号において「役員等」という。)のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(次号及び同項第一号において「親族等」という。)の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも三分の一以下とする旨の定めがあること。
イ 当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ロ 当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
ハ イ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
ニ 当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者のほか、次に掲げる法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員((1)において「会社役員」という。)又は使用人である者
二 その公益法人等に財産の贈与若しくは遺贈をする者、その公益法人等の役員等若しくは社員又はこれらの者の親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
三 その寄附行為、定款又は規則において、その公益法人等が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。
四 その公益法人等につき公益に反する事実がないこと。
五 その公益法人等が当該贈与又は遺贈により株式の取得をした場合には、当該取得により当該公益法人等の有することとなる当該株式の発行法人の株式がその発行済株式の総数の二分の一を超えることとならないこと。
7 法第四十条第一項後段の贈与又は遺贈が、公益法人等(国立大学法人等(国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。)、公益社団法人、公益財団法人、学校法人(私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十四条第一項に規定する学校法人で同項に規定する文部科学大臣の定める基準に従い会計処理を行うものに限る。第二号ハにおいて同じ。)、社会福祉法人又は認定特定非営利活動法人等(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。第二号ホにおいて同じ。)に限る。以下この項において同じ。)に対するものである場合において、次に掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類を添付した第一項の規定による申請書(当該公益法人等が当該贈与又は遺贈に係る財産について、特定管理方法により管理することとする旨又は同号ロ(1)に規定する不可欠特定財産として同号ロ(1)に規定する定款の定めを設けることとする旨の記載のあるものに限る。)の提出があつたときは、法第四十条第一項後段に規定する要件は、次に掲げる要件(国立大学法人等(法人税法別表第一に掲げる法人に限る。次項及び第十三項第三号において「特定国立大学法人等」という。)にあつては、第二号及び第三号に掲げる要件)とする。一 当該贈与又は遺贈をした者が当該公益法人等の役員等及び社員並びにこれらの者の親族等に該当しないこと。
二 次に掲げる当該贈与又は遺贈を受けた公益法人等の区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ 国立大学法人等 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が、関係大臣(内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣をいう。以下この号及び第三十五項において同じ。)が財務大臣と協議して定める業務に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。
ロ 公益社団法人又は公益財団法人 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
ハ 学校法人 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が当該学校法人の財政基盤の強化を図るために財務省令で定める方法により管理されていること。
ニ 社会福祉法人 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が当該社会福祉法人の経営基盤の強化を図るために財務省令で定める方法により管理されていること。
ホ 認定特定非営利活動法人等 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が、関係大臣が財務大臣と協議して定める事業に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。
三 その他財務省令で定める要件
8 次の各号に掲げる場合において、第一項の税務署長に当該各号に規定する申請書の提出があつた日から一月以内(第二号の贈与又は遺贈を受けた前項に規定する公益法人等が特定国立大学法人等でない場合であつて、当該贈与又は遺贈を受けた財産が、法第三十七条の十第二項に規定する株式等(同項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げるものに限る。)、新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)又は所得税法第百七十四条第九号に規定する匿名組合契約の出資の持分であるときは、三月以内)に、これらの申請の承認がなかつたとき、又は当該承認をしないことの決定がなかつたときは、これらの申請の承認があつたものとみなす。一 法第四十条第一項後段の贈与又は遺贈が、公益法人等(法人税法別表第一に掲げる独立行政法人又は地方独立行政法人法施行令第六条第三号に掲げる博物館若しくは美術館に係る地方独立行政法人法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とする地方独立行政法人に限る。以下この号において同じ。)に対するものである場合において、当該贈与又は遺贈につき第一項の申請書(当該贈与又は遺贈に係る財産で文化財保護法第二条第一項第一号に規定する有形文化財(建造物であるもの並びに土地と一体をなしてその価値を形成しているもの及び当該土地であるものを除く。)に該当するものが、当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間内に文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第十八号)第六条に規定する認定拠点計画に記載された同法第二条第三項に規定する文化観光拠点施設機能強化事業(同項第一号に掲げる事業に限る。)又は同法第十四条に規定する認定地域計画に記載された同法第二条第四項に規定する地域文化観光推進事業(同項第一号に掲げる事業に限る。)のうち公益目的事業に該当するものでこれらの計画について同法第六条又は第十四条に規定する認定を受けた当該公益法人等の有する同法第二条第二項に規定する文化観光拠点施設において当該公益法人等が行うものの用に直接供され、又は供される見込みであることを証する文部科学大臣の書類の添付があるものに限る。)の提出があつたとき。
二 前項の贈与又は遺贈につき同項の申請書(同項の書類の添付があるものに限る。)の提出があつた場合
9 第七項の申請書(同項の書類の添付があるものに限る。)を提出した者で当該申請の承認があつたものは、同項に規定する公益法人等の当該贈与又は遺贈をした日の属する事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。)において、当該贈与又は遺贈に係る第七項第二号イ、ロ(2)若しくはハからホまでに規定する財産が特定管理方法により管理されたこと又は不可欠特定財産について同号ロ(1)に規定する定款の定めが設けられたことが確認できる書類として財務省令で定めるものを、当該事業年度終了の日から三月以内(当該期間の経過する日後に当該申請書に係る第一項の規定による提出期限が到来する場合には、当該提出期限まで)に、第一項の税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。 10 法第四十条第二項に規定する政令で定める事実は、第五項第二号に規定する期間内に同号に規定する財産若しくは代替資産(特定管理方法により管理されているものを除く。)が同号の公益目的事業の用に直接供されなかつたこと、当該財産若しくは代替資産が当該公益目的事業の用に直接供される前に同項第三号に掲げる要件に該当しないこととなつたこと又は前項の定めるところにより同項に規定する財務省令で定める書類の提出がなかつたこととする。 11 法第四十条第二項に規定する政令で定める場合は、同条第八項に規定する特定処分を受けた同項に規定する当初法人が、同項に規定する公益引継資産を国又は地方公共団体に贈与した場合(当該公益引継資産として同条第二項に規定する財産又は代替資産(当該財産又は代替資産の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を贈与した場合を除く。)とする。 12 法第四十条第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る同項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合には、当該贈与又は遺贈があつた時に、その時における価額に相当する金額により、当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡があつたものとして、同項後段に規定する贈与又は遺贈に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算し、当該贈与をした者の当該承認が取り消された日の属する年分(その日までに当該贈与をした者が死亡していた場合には、死亡の日の属する年分。第十六項及び第三十四項において同じ。)又は当該遺贈をした者の当該遺贈があつた日の属する年分の所得として、所得税を課する。 13 法第四十条第三項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。一 法第四十条第三項に規定する財産等(特定管理方法により管理されているものを除く。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなつたこと。
二 第五項第三号に掲げる要件に該当しないこととなつたこと。
三 第七項の申請書の提出の時において同項第一号に掲げる要件に該当していなかつたこと及び当該提出の時において当該要件に該当しないこととなることが明らかであると認められ、かつ、当該提出の後に当該要件に該当しないこととなつたこと(同項に規定する公益法人等が特定国立大学法人等である場合を除く。)。
14 公益法人等(法第四十条第三項に規定する財産等(以下この項において「財産等」という。)を特定管理方法により管理している又は管理していた公益法人等に限る。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該公益法人等(第二号に該当することとなつた場合における第七項第二号イ、ロ又はホに掲げる公益法人等を除く。)は、遅滞なく、次の各号に定める事項を記載した届出書を当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならず、第二号に規定する所轄庁は、遅滞なく、同号に定める事項を、書面により、当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に通知しなければならない。一 当該公益法人等が財産等(特定管理方法により管理されていたものに限るものとし、特定管理方法により管理されているものを除く。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなつた場合 当該事実その他参考となるべき事項
二 当該公益法人等が財産等を特定管理方法により管理しなくなつた場合(第七項第二号イ、ロ又はホに掲げる公益法人等にあつては、当該公益法人等が財産等を特定管理方法により管理しなくなつた場合において、当該公益法人等の同号イ、ロ(2)又はホに規定する所轄庁が当該事実を知つたとき) 当該事実その他参考となるべき事項
15 第十一項の規定は、法第四十条第三項に規定する政令で定める場合について準用する。 16 法第四十条第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る同項後段の承認につき同条第三項の規定による取消しがあつた場合には、当該贈与又は遺贈があつた時に、その時における価額に相当する金額により、当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡があつたものとして、同項後段に規定する財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算し、当該承認に係る公益法人等の当該承認が取り消された日の属する年分(遺贈の場合には当該遺贈があつた日の属する年分とし、当該公益法人等が当該承認が取り消された日の属する年以前に解散をした場合には当該解散の日(当該解散が合併による解散である場合には、当該合併の日の前日)の属する年分とする。)の所得として、所得税を課する。 この場合において、当該公益法人等の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 17 法第四十条第三項後段の規定により公益法人等(前項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものに限る。)に課される所得税に係る国税通則法第十五条の規定の適用については、同条第二項第一号中「暦年の終了の時」とあるのは、「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)を経過する時」とする。 18 法第四十条第三項後段の規定により公益法人等(第十六項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものに限る。)に課される所得税に係る所得税法第二編第五章第二節の規定の適用については、同法第百二十条第一項中「第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において」とあるのは「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)の翌日から二月以内(当該翌日から二月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)に」と、同法第百二十八条中「第三期において」とあるのは「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)の翌日から二月以内(当該翌日から二月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)に」とする。 19 法第四十条第五項に規定する政令で定める事情は、同項の公益法人等が同項第一号に規定する買換資産として取得した土地の上に建設をする同号に規定する財産に係る公益目的事業の用に直接供する建物のその建設に要する期間が通常一年を超えることその他当該買換資産を同号の譲渡の日の翌日から一年を経過する日までの期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難であるやむを得ない事情とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該譲渡の日の翌日から国税庁長官が認める日までの期間とする。 20 法第四十条第五項第二号に規定する政令で定める財産は、第七項の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る財産とし、同号に規定する政令で定める方法は、特定管理方法とする。 21 法第四十条第六項に規定する特定贈与等(次項及び第二十六項において「特定贈与等」という。)を受けた公益法人等が、合併により同条第六項に規定する財産等を同項に規定する公益合併法人に移転しようとする場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、当該合併の日の前日までに、同項に規定する書類に、当該公益合併法人が同項の規定の適用を受けることを確認したことを証する書類を添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。 22 前項の規定は、特定贈与等を受けた公益法人等が法第四十条第七項に規定する解散による残余財産の分配若しくは引渡しにより同項に規定する財産等を同項に規定する解散引継法人に移転しようとする場合、同条第八項に規定する当初法人が同項の規定により同項に規定する引継財産(次項において「引継財産」という。)を同条第八項に規定する引継法人に贈与しようとする場合、特定贈与等を受けた同条第九項に規定する特定一般法人が同項の規定により同項に規定する財産等を同項に規定する受贈公益法人等に贈与しようとする場合又は同条第十項に規定する譲渡法人が同項の規定により同項に規定する財産等を同項に規定する譲受法人に贈与をしようとする場合について準用する。 23 法第四十条第八項に規定する政令で定める部分は、引継財産の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものとする。一 法第四十条第八項に規定する財産等 当該財産等
二 前号に掲げる引継財産以外の引継財産 法第四十条第八項に規定する公益目的取得財産残額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額に相当する額の資産
24 法第四十条第十項に規定する幼稚園又は保育所等を設置する者に係る政令で定める要件は、同項に規定する特定贈与等を受けた公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。一 法第四十条第十項に規定する幼稚園(以下この号及び次項において「幼稚園」という。)を設置する者 当該幼稚園の廃止若しくは設置者の変更(当該設置する者が当該幼稚園の設置者たることをやめようとするものに限る。)の認可(学校教育法第四条第一項に規定する認可をいい、当該設置する者の解散(当該解散による残余財産の分配又は引渡しにより法第四十条第十項に規定する財産等を同項に規定する譲受法人に移転する場合に限る。次号において同じ。)に伴うものを除く。以下この号において同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
二 法第四十条第十項に規定する保育所等(以下この号及び次項において「保育所等」という。)を設置する者 当該保育所等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ 保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。ロ及び次項において「認定こども園法」という。)第二条第三項に規定する保育所をいう。以下この号及び次項において同じ。) 当該保育所の廃止の承認(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第十二項に規定する承認をいい、当該保育所を設置する者の解散に伴うものを除く。イにおいて同じ。)を受け、又は当該承認の申請をしていること。
ロ 保育機能施設(認定こども園法第二条第四項に規定する保育機能施設をいう。ロ及び次項第三号ロにおいて同じ。) 当該保育機能施設の設置者変更の届出(当該保育機能施設の設置者の変更を事由とする児童福祉法第五十九条の二第二項の規定による届出(当該設置する者が当該保育機能施設の設置者たることをやめようとするものに限る。)をいい、当該設置する者の解散に伴うものを除く。)を行つていること。
一 法第四十条第十項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この項及び第二十八項において「幼保連携型認定こども園」という。)を設置しようとする者 幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)の設置の認可(認定こども園法第十七条第一項に規定する認可をいう。以下この号において同じ。)を受け、又は当該設置の認可の認定こども園法第十七条第二項の申請をしていること。
二 幼稚園を設置しようとする者 幼稚園(財務省令で定めるものに限る。)の設置若しくは設置者の変更(当該設置しようとする者が新たに当該幼稚園の設置者となるものに限る。)の認可(学校教育法第四条第一項に規定する認可をいい、幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として受けるものに限る。以下この号において同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
三 保育所等を設置しようとする者 保育所等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ 保育所 保育所(財務省令で定めるものに限る。)の設置の認可(児童福祉法第三十五条第四項に規定する認可をいい、幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として受けるものに限る。イにおいて同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
ロ 保育機能施設 法第四十条第十項に規定する譲渡法人が設置していた保育機能施設につき、その設置者の変更(当該設置しようとする者が新たに当該保育機能施設の設置者となるものに限る。)を事由とする児童福祉法第五十九条の二第二項の規定による届出(当該設置しようとする者が幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として行われたものに限る。)が行われていること。
第二十五条の十七の二 法第四十条の二に規定する政令で定める地方独立行政法人は、地方独立行政法人法施行令第六条第三号に掲げる博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館のうち博物館法第二条第二項に規定する公立博物館又は同法第三十一条第二項に規定する指定施設に該当するものに係る地方独立行政法人法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするものとする。
2 法第四十条の二に規定する政令で定める文化財保存活用支援団体は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもの(次項において「支援団体」という。)とする。 3 法第四十条の二に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件(その譲渡を受けた同条に規定する重要文化財として指定された資産(以下この項において「取得資産」という。)が建造物以外のものである場合には、第一号及び第四号に掲げる要件)を満たす場合とする。一 当該支援団体と地方公共団体との間で、その取得資産の売買の予約又はその取得資産の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結すること。
二 前号の売買の予約又は停止条件付売買契約の締結につき、その旨の仮登記を行うこと。
三 その取得資産が、文化財保護法第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の区域内に所在すること。
四 文化財保護法第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画に記載された取得資産の保存及び活用に関する事業(地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために当該支援団体が譲渡を受けるものであること。
(物納による譲渡所得等の非課税)第二十五条の十八 法第四十条の三に規定する政令で定める部分は、同条に規定する財産のうち、同条に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額が当該財産の価額のうちに占める割合を、当該財産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
(債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例)第二十五条の十八の二 法第四十条の三の二第一項に規定する内国法人の事業の用に供されている部分として政令で定める部分は、同項の資産又は権利で当該内国法人の事業の用及び当該内国法人の事業の用以外の用に供されているもののうち、次の各号に掲げる権利の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。
一 土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物(以下この号において「建物等」という。)の賃借権、使用貸借権その他建物等の使用又は収益を目的とする権利 当該土地又は建物等の価額に相当する金額に、当該土地又は建物等の面積又は床面積のうちに占める当該内国法人の事業の用に供されている権利が設定されている部分の面積又は床面積の割合を乗じて計算した金額
二 工業所有権その他の資産の使用又は収益を目的とする権利(前号に掲げるものを除く。) 当該工業所有権その他の資産の価額に相当する金額に、法第四十条の三の二第一項の個人が収入すべき当該工業所有権の使用料の総額のうちに占める当該内国法人から収入すべき使用料の額の割合その他権利の種類及び性質に照らして合理的と認められる基準により算出した当該内国法人の事業の用に供されている割合を乗じて計算した金額
2 法第四十条の三の二第一項に規定する政令で定める要件は、同項の債務処理に関する計画が法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号から第三号まで及び第四号又は第五号に掲げる要件に該当することとする。第八節の四 内部取引に係る課税の特例等
(非居住者の内部取引に係る課税の特例)第二十五条の十八の三 法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一 一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げるものに該当する関係がある場合における当該関係
イ 当該一方の者の親族
ロ 当該一方の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該一方の者の使用人又は雇主
ニ イからハまでに掲げる者以外の者で当該一方の者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二 一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該一方の者(当該一方の者と前号に規定する関係のある者を含む。以下この号において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ロ 当該一方の者及び当該一方の者とイに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ハ 当該一方の者及び当該一方の者とイ及びロに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三 法第六十六条の四第一項に規定する特殊の関係
2 法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第二号イからハまでに掲げる他の法人を支配している場合について準用する。 3 法第四十条の三の三第二項第一号ロに規定する政令で定める通常の利益率は、同条第一項に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)に係る棚卸資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。以下この条において同じ。)と同種又は類似の棚卸資産を、法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する特殊の関係にない者(以下第五項までにおいて「非関連者」という。)から購入した者(以下この項並びに第五項第二号及び第四号において「再販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該再販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該収入金額の合計額に対する割合とする。 ただし、比較対象取引と当該内部取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)とする。 4 法第四十条の三の三第二項第一号ハに規定する政令で定める通常の利益率は、内部取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入(非関連者からの購入に限る。)、製造その他の行為により取得した者(以下この項及び次項第三号において「販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該原価の額の合計額に対する割合とする。 ただし、比較対象取引と当該内部取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)とする。 5 法第四十条の三の三第二項第一号ニに規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一 内部取引に係る棚卸資産の法第四十条の三の三第一項の非居住者の恒久的施設及び同項に規定する事業場等(以下この号、第八項及び第十四項第一号において「事業場等」という。)による購入、製造その他の行為による取得及び販売(以下この号において「販売等」という。)に係る所得が、次に掲げる方法により当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
イ 当該内部取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の非関連者による販売等(イにおいて「比較対象取引」という。)に係る所得の配分に関する割合(当該比較対象取引と当該内部取引に係る棚卸資産の当該非居住者の恒久的施設及び事業場等による販売等とが当事者の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合))に応じて当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算する方法
ロ 当該内部取引に係る棚卸資産の当該非居住者の恒久的施設及び事業場等による販売等に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる当該非居住者の恒久的施設及び事業場等が支出した費用の額、使用した固定資産(所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産をいう。ハ(2)及び第十四項第一号において同じ。)の価額その他当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に係る要因に応じて当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算する方法
ハ (1)及び(2)に掲げる金額につき当該非居住者の恒久的施設及び事業場等ごとに合計した金額が当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算する方法
二 内部取引に係る棚卸資産の買手が非関連者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第四号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該内部取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合))を乗じて計算した金額に当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
イ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
三 内部取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合(販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該内部取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合))を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
イ 次に掲げる金額の合計額
ロ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ハ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
四 内部取引に係る棚卸資産の再販売価格から、当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該内部取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合))を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
イ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
五 内部取引に係る棚卸資産の売手の購入その他の行為による取得の原価の額に、当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合(当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入(非関連者からの購入に限る。)その他の行為により取得した者が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該内部取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合))を乗じて計算した金額を加算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
イ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
六 内部取引に係る棚卸資産の販売又は購入の時に当該棚卸資産の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)が生ずることが予測される期間内の日の属する各年分の当該利益の額として当該販売又は購入の時に予測される金額を合理的と認められる割引率を用いて当該棚卸資産の販売又は購入の時の現在価値として割り引いた金額の合計額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
七 前各号に掲げる方法に準ずる方法
6 法第四十条の三の三第四項に規定する政令で定める場合は、同項の非居住者のその年の前年の内部取引がない場合(当該非居住者がその年において恒久的施設を有することとなつたことによりその年の前年の内部取引がない場合を除く。)とする。 7 法第四十条の三の三第四項第二号に規定する政令で定める資産は、特許権、実用新案権その他の資産(次に掲げる資産以外の資産に限る。)で、これらの資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものが独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合にその対価の額とされるべき額があるものとする。一 有形資産(次号に掲げるものを除く。)
二 現金、預貯金、売掛金、貸付金、所得税法第二条第一項第十七号に規定する有価証券、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利その他の金融資産として財務省令で定める資産
8 法第四十条の三の三第五項に規定する政令で定める無形資産は、非居住者の事業場等と恒久的施設との間の無形資産内部取引(内部取引のうち、無形資産(同条第四項第二号に規定する無形資産をいい、固有の特性を有し、かつ、高い付加価値を創出するために使用されるものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡若しくは貸付け(無形資産に係る権利の設定その他他の者に無形資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る同条第一項に規定する独立企業間価格を当該無形資産内部取引の時に当該無形資産の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この項において同じ。)が生ずることが予測される期間内の日の属する各年分の当該利益の額として当該無形資産内部取引の時に予測される金額を基礎として算定するもので、当該無形資産に係る当該金額その他の当該独立企業間価格を算定するための前提となる事項(当該無形資産内部取引の時に予測されるものに限る。)の内容が著しく不確実な要素を有していると認められるものとする。 9 法第四十条の三の三第五項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 法第四十条の三の三第五項の特定無形資産内部取引の時における客観的な事実に基づいて計算されたものであること。
二 通常用いられる方法により計算されたものであること。
10 法第四十条の三の三第五項に規定する政令で定める場合は、同項の特定無形資産内部取引の対価の額とした額が当該特定無形資産内部取引につき同項本文の規定を適用したならば同条第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより同条第五項の非居住者の各年分の所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算した各種所得の金額(同法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額が過少となる場合には第一号に掲げる場合とし、当該対価の額とした額が当該独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該非居住者の各年分の当該国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算した各種所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額又は支出した金額に算入すべき金額が過大となる場合には第二号に掲げる場合とする。一 当該独立企業間価格とみなされる金額が当該対価の額とした額に百分の百二十を乗じて計算した金額を超えない場合
二 当該独立企業間価格とみなされる金額が当該対価の額とした額に百分の八十を乗じて計算した金額を下回らない場合
11 法第四十条の三の三第六項第二号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 法第四十条の三の三第六項第二号の特定無形資産内部取引の時における客観的な事実に基づいて計算されたものであること。
二 通常用いられる方法により計算されたものであること。
12 法第四十条の三の三第七項に規定する政令で定める場合は、同項の特定無形資産内部取引(その対価の額とした額につき、当該特定無形資産内部取引の時に当該特定無形資産内部取引に係る特定無形資産(同条第五項に規定する特定無形資産をいう。以下この項において同じ。)の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この項において同じ。)が生ずることが予測された期間内の日の属する各年分の当該利益の額として当該特定無形資産内部取引の時に予測された金額を基礎として算定したものに限る。以下この項において同じ。)の対価の額とした額が当該特定無形資産内部取引につき同条第五項本文の規定を適用したならば同条第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより同条第七項の非居住者の各年分の所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算した各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額が過少となる場合には第一号に掲げる場合とし、当該対価の額とした額が当該独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該非居住者の各年分の当該国内源泉所得につき同項の規定により準じて計算した各種所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額又は支出した金額に算入すべき金額が過大となる場合には第二号に掲げる場合とする。一 当該特定無形資産内部取引に係る判定期間(法第四十条の三の三第七項に規定する判定期間をいう。以下この項において同じ。)に当該特定無形資産内部取引に係る特定無形資産の使用その他の行為により生じた利益の額が当該特定無形資産内部取引の時において当該判定期間に当該特定無形資産の使用その他の行為により生ずることが予測された利益の額に百分の百二十を乗じて計算した金額を超えない場合
二 当該特定無形資産内部取引に係る判定期間に当該特定無形資産内部取引に係る特定無形資産の使用その他の行為により生じた利益の額が当該特定無形資産内部取引の時において当該判定期間に当該特定無形資産の使用その他の行為により生ずることが予測された利益の額に百分の八十を乗じて計算した金額を下回らない場合
13 法第四十条の三の三第九項第一号に規定する売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合は、同号に規定する同種の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの同号の内部取引が行われた日の属する年の当該事業に係る売上総利益の額(その年の棚卸資産の販売による収入金額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、当該事業に係る収入金額の合計額。以下この項において「総収入金額」という。)から当該棚卸資産の原価の額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額。以下この項において「総原価の額」という。)を控除した金額をいう。)の総収入金額又は総原価の額に対する割合とする。 14 法第四十条の三の三第九項第二号に規定する同条第二項第一号ニに規定する政令で定める方法又は同項第二号に定める方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法は、内部取引が棚卸資産の販売又は購入である場合にあつては第一号から第七号までに掲げる方法(第六号に掲げる方法及び第七号に掲げる方法(第六号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)は、第一号から第五号までに掲げる方法又は第七号に掲げる方法(第二号から第五号までに掲げる方法に準ずる方法に限る。)を用いることができない場合に限り、用いることができる。)とし、内部取引が棚卸資産の販売又は購入以外の取引である場合にあつては第一号に掲げる方法又は第八号に掲げる方法(第六号に掲げる方法と同等の方法及び第七号に掲げる方法(第六号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法は、第一号に掲げる方法又は第二号から第五号までに掲げる方法と同等の方法若しくは第七号に掲げる方法(第二号から第五号までに掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)とする。一 法第四十条の三の三第九項の非居住者の恒久的施設及び事業場等の財産及び損益の状況を記載した計算書類による当該内部取引が行われた日の属する年の当該内部取引に係る事業に係る所得(当該計算書類において当該事業に係る所得が他の事業に係る所得と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る所得とする。以下この号において同じ。)が、当該非居住者の恒久的施設及び事業場等が支出した当該内部取引に係る事業に係る費用の額、使用した固定資産の価額(当該計算書類において当該事業に係る費用の額又は固定資産の価額が他の事業に係る費用の額又は固定資産の価額と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る費用の額又は固定資産の価額とする。)その他当該非居住者の恒久的施設及び事業場等が当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因に応じて当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
二 内部取引に係る棚卸資産の買手が非関連者(法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する特殊の関係にない者をいう。)に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第四号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額に当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
イ 当該内部取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該内部取引が行われた日の属する年(ロにおいて「比較対象年」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ 当該比較対象年の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
三 内部取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(イ(1)において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
イ 次に掲げる金額の合計額
ロ 当該内部取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該内部取引が行われた日の属する年(ハにおいて「比較対象年」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ハ 当該比較対象年の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
四 内部取引に係る棚卸資産の再販売価格から、当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
イ 当該内部取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該内部取引が行われた日の属する年(ロにおいて「比較対象年」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ 当該比較対象年の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
五 内部取引に係る棚卸資産の売手の購入その他の行為による取得の原価の額に、当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を加算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
イ 当該内部取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該内部取引が行われた日の属する年(ロにおいて「比較対象年」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ 当該比較対象年の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
六 内部取引に係る棚卸資産の販売又は購入の時に国税庁の当該職員又は非居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が知り得る状態にあつた情報に基づき、当該棚卸資産の販売又は購入の時に当該棚卸資産の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)が生ずることが予測される期間内の日の属する各年分の当該利益の額として当該販売又は購入の時に予測される金額を合理的と認められる割引率を用いて当該棚卸資産の販売又は購入の時の現在価値として割り引いた金額の合計額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
七 第二号から前号までに掲げる方法に準ずる方法
八 第二号から前号までに掲げる方法と同等の方法
15 国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第四十条の三の三第十五項の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。 16 法第四十条の三の三第二十六項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 法第四十条の三の三第二十六項に規定する内部取引に係る同項に規定する独立企業間価格につき財務大臣が租税条約(所得税法第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約をいう。以下この号及び次条第二項第一号において同じ。)の我が国以外の締約国又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたこと。
二 前号の条約相手国等が、同号の合意に基づき法第四十条の三の三第二十六項に規定する事業場等に係る租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に、還付加算金に相当する金額のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣と当該条約相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を付さないこと。
17 法第四十条の三の三第二十六項に規定する納付すべき所得税に係る延滞税は、同条第一項の規定を適用した場合に納付すべき所得税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき所得税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とする。 18 法第四十条の三の三第二項第一号イ若しくはロ若しくは第七項の規定又は第三項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。 (内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請手続等)第二十五条の十八の四 法第四十条の三の四第一項に規定する所得税の額及び当該所得税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一 法第四十条の三の四第一項に規定する申立てに係る更正決定(法第四十条の三の三第二十二項第一号に掲げる更正決定をいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)により納付すべき所得税の額(次号において「更正決定に係る所得税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第四十条の三の四第一項に規定する所得税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる所得税の額(次号において「猶予対象以外の所得税の額」という。)を控除した金額
二 更正決定に係る所得税の額を基礎として課することとされる加算税(国税通則法第六十九条に規定する加算税をいう。以下この号において同じ。)の額から、猶予対象以外の所得税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
2 法第四十条の三の四第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は国税庁長官が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。一 法第四十条の三の四第一項に規定する協議(以下この項において「相互協議」という。)を継続した場合であつても同条第一項の合意(次号及び第三号において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第五項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。次号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
二 相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
三 法第四十条の三の四第一項に規定する所得税の額に関し合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該所得税の額を変更するものでないとき。
3 法第四十条の三の四第一項の規定による納税の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の財務省令で定めるものを添付し、これを国税通則法第四十六条第一項に規定する税務署長等に提出しなければならない。一 当該猶予を受けようとする非居住者の氏名及び納税地
二 納付すべき更正決定に係る所得税の年分、納期限及び金額
三 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
四 当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする国税通則法第五十条各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
4 法第四十条の三の四第一項の規定による納税の猶予を受けた所得税についての国税通則法施行令第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「納税の猶予又は」とあるのは、「納税の猶予(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十条の三の四第一項(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」とする。第八節の五 居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(課税対象金額の計算等)第二十五条の十九 法第四十条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる居住者に係る特定外国関係会社(同条第二項第二号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項及び第三項において同じ。)又は対象外国関係会社(同条第二項第三号に規定する対象外国関係会社をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の各事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この節において同じ。)の適用対象金額(法第四十条の四第二項第四号に規定する適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)から当該各事業年度の当該適用対象金額に係る次に掲げる金額の合計額(第二十五条の二十第四項第一号及び第二十五条の二十三において「調整金額」という。)を控除した残額に、当該各事業年度終了の時における当該居住者の当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社に係る請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
一 各事業年度の剰余金の処分により支出される金額(その本店若しくは主たる事務所の所在する国若しくは地域(以下この節において「本店所在地国」という。)若しくは本店所在地国以外の国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(これらの国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により課される法人税法施行令第百四十一条第二項各号に掲げる税を含む。)及びこれに附帯して課される法人税法第二条第四十一号に規定する附帯税(利子税を除く。)に相当する税その他当該附帯税に相当する税に類する税(次号及び第二十五条の二十において「法人所得税」という。)の額並びに同法第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。次号及び第二十五条の二十において「配当等の額」という。)を除く。)
二 各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)のうち第二十五条の二十第一項若しくは第二項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつたため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の適用対象金額に含まれた金額
2 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 請求権等勘案合算割合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(イ及びハに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれイ及びハに定める割合の合計割合)をいう。
イ 居住者が外国関係会社(法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社をいい、被支配外国法人(同号ロに掲げる外国法人をいう。以下この項、次項第一号、次条第二項及び第二十五条の十九の三第二十一項において同じ。)に該当するものを除く。イ及びハにおいて同じ。)の株式等(株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この節及び次節において同じ。)又は出資をいう。以下この節において同じ。)を直接又は他の外国法人を通じて間接に有している場合 当該外国関係会社の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)のうちにその者の有する当該外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合
ロ 法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社が居住者に係る被支配外国法人に該当する場合 百分の百
ハ 居住者に係る被支配外国法人が外国関係会社の株式等を直接又は他の外国法人を通じて間接に有している場合 当該外国関係会社の発行済株式等のうちに当該被支配外国法人の有する当該外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合
二 請求権等勘案保有株式等 居住者又は当該居住者に係る被支配外国法人(以下この項及び第五項において「居住者等」という。)が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権(法第四十条の四第一項に規定する請求権をいう。以下この節において同じ。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(以下この項、第二十五条の二十第四項第二号及び第二十五条の二十三において「請求権の内容が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該居住者等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(次号において「剰余金の配当等」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権等勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。
三 請求権等勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
イ 当該外国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号、第五項第一号及び次条第二項において同じ。)である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が居住者等により保有されている場合 当該居住者等の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
ロ 当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者等により保有されているものに限る。ロにおいて「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(ロにおいて「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該居住者等、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該居住者等の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一 居住者がその有する当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社(当該居住者に係る被支配外国法人に該当するものを除く。以下この号において「特定外国関係会社等」という。)の株式等(当該居住者が当該特定外国関係会社等に係る間接保有の株式等(第五項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る外国関係会社の株式等(当該居住者が有するものに限るものとし、当該居住者に係る外国関係会社の株式等に該当するものを除く。)を含む。以下この号において同じ。)を取得するために要した負債の利子でその年中に支払うものの額のうち、その年においてその者が当該特定外国関係会社等の株式等を有していた期間に対応する部分の金額
二 当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社から受ける所得税法施行令第二百二十二条の二第四項第二号に規定する剰余金の配当等の額(法第四十条の五第一項又は第二項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。)に係る同号に規定する外国所得税の額でその年中に納付するもの
4 前項の規定により課税対象金額に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入される同項各号に掲げる金額の合計額は、事業所得又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び所得税法第二十四条第二項の規定により配当所得の金額の計算上控除される同項に規定する負債の利子の額に含まれないものとする。 5 法第四十条の四第一項第一号イに規定する間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額とする。一 当該外国関係会社の株主等である他の外国法人(以下この号において「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が居住者等により保有されている場合 当該居住者等の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合をいい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする。以下この項において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 当該外国関係会社と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者等により保有されているものに限る。以下この号において「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該居住者等、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国関係会社が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該居住者等の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
6 前項の規定は、法第四十条の四第一項第一号ロに規定する間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の議決権の数の計算について準用する。 この場合において、前項中「発行済株式等に」とあるのは「議決権(第二項第二号に規定する剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この項において同じ。)の総数に」と、「株式等の数又は金額と」とあるのは「議決権の数と」と、同項第一号中「発行済株式等の全部」とあるのは「議決権の全部」と、「持株割合」とあるのは「議決権割合」と、「株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等」とあるのは「議決権の数がその総数」と、「発行法人と」とあるのは「議決権に係る法人と」と、同項第二号中「発行済株式等」とあるのは「議決権」と、「が株式等」とあるのは「が議決権」と、「持株割合」とあるのは「議決権割合」と読み替えるものとする。 7 第五項の規定は、法第四十条の四第一項第一号ハに規定する間接に有する外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの計算について準用する。 この場合において、第五項中「発行済株式等に」とあるのは「株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等(第二項第二号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項において同じ。)の総額に」と、「株式等の数又は金額と」とあるのは「剰余金の配当等の額と」と、同項第一号中「発行済株式等の全部」とあるのは「株式等の請求権の全部」と、「持株割合」とあるのは「請求権割合」と、「数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等」とあるのは「請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額」と、「発行法人と」とあるのは「請求権に係る株式等の発行法人と」と、同項第二号中「発行済株式等」とあるのは「株式等の請求権」と、「保有を」とあるのは「請求権の保有を」と、「持株割合」とあるのは「請求権割合」と読み替えるものとする。 8 法第四十条の四第一項第四号に規定する一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる個人又は法人とする。一 次に掲げる個人
イ 居住者の親族
ロ 居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 居住者の使用人
ニ イからハまでに掲げる者以外の者で居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
ヘ 内国法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者
二 次に掲げる法人
イ 一の居住者又は内国法人(当該居住者又は内国法人と前号に規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この項において「居住者等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ロ 一の居住者等及び当該一の居住者等とイに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ハ 一の居住者等及び当該一の居住者等とイ及びロに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ニ 同一の者とイからハまでに規定する特殊の関係のある二以上の法人のいずれかの法人が一の居住者等である場合における当該二以上の法人のうち当該一の居住者等以外の法人
第二十五条の十九の二 法第四十条の四第二項第一号イに規定する居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者は、非居住者で、前条第八項第一号イからヘまでに掲げるものとする。
2 法第四十条の四第二項第一号イ(1)に規定する政令で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)とする。一 法第四十条の四第二項第一号イ(1)の外国法人(以下この項において「判定対象外国法人」という。)の株主等である外国法人(被支配外国法人に該当するものを除く。)の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が居住者等株主等(同号イに規定する居住者等株主等をいう。次号において同じ。)によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する当該判定対象外国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 判定対象外国法人の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人及び被支配外国法人に該当するものを除く。)と居住者等株主等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人(被支配外国法人に該当するものを除く。以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を居住者等株主等又は出資関連外国法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が居住者等株主等又は他の出資関連外国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である外国法人の有する当該判定対象外国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
3 前項の規定は、法第四十条の四第二項第一号イ(2)に規定する政令で定める割合の計算について準用する。 この場合において、前項第一号中「第四十条の四第二項第一号イ(1)」とあるのは「第四十条の四第二項第一号イ(2)」と、「)の発行済株式等」とあるのは「)の議決権(前条第二項第二号に規定する剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この項において同じ。)の総数」と、「又は金額の株式等」とあるのは「の議決権」と、「同号イ」とあるのは「法第四十条の四第二項第一号イ」と、「株式等の数又は金額がその発行済株式等」とあるのは「議決権の数がその総数」と、同項第二号中「株式等の保有」とあるのは「議決権の保有」と、「発行済株式等の百分の五十」とあるのは「議決権の総数の百分の五十」と、「又は金額の株式等」とあるのは「の議決権」と、「株式等の数又は金額がその発行済株式等」とあるのは「議決権の数がその総数」と読み替えるものとする。 4 第二項の規定は、法第四十条の四第二項第一号イ(3)に規定する政令で定める割合の計算について準用する。 この場合において、第二項第一号中「第四十条の四第二項第一号イ(1)」とあるのは「第四十条の四第二項第一号イ(3)」と、「)の発行済株式等」とあるのは「)の支払う剰余金の配当等(前条第二項第二号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項において同じ。)の総額」と、「数又は金額の株式等」とあるのは「金額の剰余金の配当等を受けることができる株式等の請求権」と、「同号イ」とあるのは「法第四十条の四第二項第一号イ」と、「数又は金額がその発行済株式等」とあるのは「請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額」と、同項第二号中「保有を」とあるのは「請求権の保有を」と、「発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等」とあるのは「支払う剰余金の配当等の総額の百分の五十を超える金額の剰余金の配当等を受けることができる株式等の請求権」と、「数又は金額がその発行済株式等」とあるのは「請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額」と読み替えるものとする。 5 法第四十条の四第二項第一号ハに規定する政令で定める外国法人は、第二十五条の二十二第一項に規定する部分対象外国関係会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関(同号イ(2)に掲げる外国法人に限る。)及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関(同号ロに掲げる外国法人に限る。)とする。 (特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲)第二十五条の十九の三 法第四十条の四第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人は、外国法人(外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)とその本店所在地国を同じくするものに限る。以下この項において同じ。)の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有しているその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該外国法人から受ける剰余金の配当等(法第四十条の四第一項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該外国法人が当該確定する日以前六月以内に設立された外国法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該外国法人とする。
2 法第四十条の四第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全て(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第二号に掲げる要件)に該当するものとする。一 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める外国子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)その他財務省令で定める収入金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
二 当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この節及び次節において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める外国子会社の株式等その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
3 法第四十条の四第二項第二号イ(4)に規定する同条第一項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社で政令で定めるものは、当該居住者に係る他の外国関係会社(管理支配会社(同号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。次項及び第五項において同じ。)とその本店所在地国を同じくするものに限る。)で、部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。第五項第三号イ(1)(ii)において同じ。)に該当するものとする。 4 法第四十条の四第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社(同号イ(4)に規定する特定子会社をいう。第六号及び第七号において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものその他財務省令で定めるものとする。一 その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社によつて行われていること。
二 管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
三 その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員又は使用人によつて行われていること。
四 その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。
五 次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
イ ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 その本店所在地国の法令においてその外国関係会社の所得(その外国関係会社の属する企業集団の所得を含む。)に対して外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。ロ及び第二十五条の二十二の二第二項において同じ。)を課されるものとされていること。
ロ その本店所在地国の法令において、その外国関係会社の所得がその株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。ロにおいて同じ。)である者の所得として取り扱われる外国関係会社 その本店所在地国の法令において、当該株主等である者(法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社に該当するものに限る。)の所得として取り扱われる所得に対して外国法人税を課されるものとされていること。
六 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ 当該事業年度の特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
ロ 特定子会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者(法第四十条の四第二項第二号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下第十一項までにおいて同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、当該株式等の取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
ハ その他財務省令で定める収入金額
七 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定子会社の株式等その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
5 法第四十条の四第二項第二号イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。一 特定不動産(その本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第二十六項第一号において同じ。)で、その外国関係会社に係る管理支配会社の事業の遂行上欠くことのできないものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、ハに掲げる要件を除く。)の全てに該当するものその他財務省令で定めるもの
イ 管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うもので不動産業に限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
ロ 前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
ハ 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
ニ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
二 特定不動産(その本店所在地国にある不動産で、その外国関係会社に係る管理支配会社が自ら使用するものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、ロに掲げる要件を除く。)の全てに該当するもの
イ 前項第一号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
ロ 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
ハ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
三 次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、トに掲げる要件を除く。)の全てに該当する外国関係会社その他財務省令で定める外国関係会社
イ その主たる事業が次のいずれかに該当すること。
ロ その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等によつて行われていること。
ハ 管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
ニ その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によつて行われていること。
ホ その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。
ヘ 前項第五号に掲げる要件に該当すること。
ト 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
チ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定子会社の株式等、特定子会社に対する貸付金、特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
一 外国関係会社が各事業年度において当該外国関係会社に係る関連者以外の者に支払う再保険料の合計額
二 外国関係会社の各事業年度の関連者等収入保険料(法第四十条の四第二項第二号ハ(2)に規定する関連者等収入保険料をいう。次項において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合
12 法第四十条の四第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社の各事業年度の同号ハ(2)に規定する非関連者等支払再保険料合計額を当該各事業年度の関連者等収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。 13 法第四十条の四第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める業務は、外国関係会社が被統括会社(次項に規定する被統括会社をいう。以下この項において同じ。)との間における契約に基づき行う業務のうち当該被統括会社の事業の方針の決定又は調整に係るもの(当該事業の遂行上欠くことのできないものに限る。)であつて、当該外国関係会社が二以上の被統括会社に係る当該業務を一括して行うことによりこれらの被統括会社の収益性の向上に資することとなると認められるもの(以下この条において「統括業務」という。)とする。 14 法第四十条の四第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める他の法人は、次に掲げる法人で、当該法人の発行済株式等のうちに外国関係会社(当該法人に対して統括業務を行うものに限る。以下この項において同じ。)の有する当該法人の株式等の数又は金額の占める割合及び当該法人の議決権の総数のうちに当該外国関係会社の有する当該法人の議決権の数の占める割合のいずれもが百分の二十五(当該法人が内国法人である場合には、百分の五十)以上であり、かつ、その本店所在地国にその事業を行うに必要と認められる当該事業に従事する者を有するもの(第十六項、第二十四項及び第二十七項において「被統括会社」という。)とする。一 当該外国関係会社及び当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者並びに当該居住者が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(第二十五条の十九第五項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第二十五条の十九第五項第一号に規定する他の外国法人又は同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人(以下この項において「判定株主等」という。)が法人を支配している場合における当該法人(以下この項において「子会社」という。)
二 判定株主等及び子会社が法人を支配している場合における当該法人(次号において「孫会社」という。)
三 判定株主等並びに子会社及び孫会社が法人を支配している場合における当該法人
15 法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項各号に掲げる法人を支配している場合について準用する。 16 法第四十条の四第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で次に掲げる要件を満たすもの(以下この項、第二十四項及び第二十七項において「統括会社」という。)のうち、株式等の保有を主たる事業とするもの(当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の百分の五十に相当する金額を超える場合で、かつ、当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る外国法人である被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額に対する割合又は当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る外国法人である被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額の当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額に対する割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該統括会社に限る。)とする。一 当該外国関係会社に係る複数の被統括会社(外国法人である二以上の被統括会社を含む場合に限る。)に対して統括業務を行つていること。
二 その本店所在地国に統括業務に係る事務所、店舗、工場その他の固定施設及び当該統括業務を行うに必要と認められる当該統括業務に従事する者(専ら当該統括業務に従事する者に限るものとし、当該外国関係会社の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者を除く。)を有していること。
17 前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の一の居住者の外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の居住者の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の居住者の当該外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合(当該一の居住者の外国法人を通じて間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)とを合計した割合により行うものとする。 18 第二十五条の十九第五項の規定は、前項に規定する間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。 この場合において、同条第五項中「外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第一号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「一の居住者」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第二号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「一の居住者」と読み替えるものとする。 19 法第四十条の四第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
二 外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が百分の三十を超えていないこと。
三 外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する航空機に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が百分の五を超えていること。
20 法第四十条の四第二項第三号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号イ(2)に掲げる外国関係会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。 21 法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一 法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人が通算法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この号及び第三号において同じ。)である場合における他の通算法人
二 法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号及び第六十六条の六第一項各号並びに前号に掲げる者に該当する者を除く。)
三 法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人が通算法人である場合における当該内国法人に係る法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号及び第六十六条の六第一項各号並びに前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
四 法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号又は法第六十六条の六第一項各号に掲げる者に係る被支配外国法人(前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
五 法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号若しくは法第六十六条の六第一項各号に掲げる者又はこれらの者に係る被支配外国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(第二十五条の十九第五項又は第三十九条の十四第三項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第二十五条の十九第五項第一号若しくは第三十九条の十四第三項第一号に規定する他の外国法人又は第二十五条の十九第五項第二号若しくは第三十九条の十四第三項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人
六 次に掲げる者と法第四十条の四第一項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号及び法第六十六条の六第一項各号並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
イ 法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社
ロ 法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号又は法第六十六条の六第一項各号に掲げる者
ハ 前各号に掲げる者
一 卸売業 当該各事業年度の棚卸資産(法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。以下この号及び第二十五条の二十二の三第八項第二号において同じ。)の販売に係る収入金額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号及び第六十六条の六第一項各号並びに前項各号に掲げる者をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度において取得した棚卸資産の取得価額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
二 銀行業 当該各事業年度の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
三 信託業 当該各事業年度の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
四 金融商品取引業 当該各事業年度の受入手数料(有価証券の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
五 保険業 当該各事業年度の収入保険料の合計額のうちに当該収入保険料で関連者以外の者から収入するもの(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
六 水運業又は航空運送業 当該各事業年度の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
七 物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。) 当該各事業年度の航空機の貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
23 次に掲げる取引は、外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者との間で行われた取引とみなして、前項各号の規定を適用する。一 外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者以外の者(以下この項において「非関連者」という。)との間で行う取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る関連者に移転又は提供をされることが当該対象取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
二 外国関係会社に係る関連者と当該外国関係会社に係る非関連者との間で行う取引(以下この号において「先行取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る非関連者と当該外国関係会社との間の取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該外国関係会社に移転又は提供をされることが当該先行取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
24 外国関係会社(第二十二項第一号に掲げる事業を主たる事業とするものに限る。以下この項において同じ。)が統括会社に該当する場合における前二項の規定の適用については、同号及び前項に規定する関連者には、当該外国関係会社に係る外国法人である被統括会社を含まないものとする。 25 法第四十条の四第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める水域は、同号ハ(2)に規定する本店所在地国に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域とする。 26 法第四十条の四第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業(同号イ(1)に掲げる外国関係会社にあつては統括業務とし、同号イ(2)に掲げる外国関係会社にあつては第二十項に規定する経営管理とする。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。一 不動産業 主として本店所在地国にある不動産の売買又は貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行つている場合
二 物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。) 主として本店所在地国において使用に供される物品の貸付けを行つている場合
三 製造業 主として本店所在地国において製品の製造を行つている場合(製造における重要な業務を通じて製造に主体的に関与していると認められる場合として財務省令で定める場合を含む。)
四 第二十二項各号及び前三号に掲げる事業以外の事業 主として本店所在地国において行つている場合
27 法第四十条の四第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合において、法人が被統括会社に該当するかどうかの判定については当該法人に対して統括業務を行う外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとし、外国関係会社が統括会社に該当するかどうかの判定については当該外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとする。 (適用対象金額の計算)第二十五条の二十 法第四十条の四第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第三十九条の十五第一項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から当該所得の金額に係る同項第三号及び第五号に掲げる金額の合計額を控除した残額(当該所得の金額に係る同項第一号に掲げる金額が欠損の金額である場合には、当該所得の金額に係る同項第二号に掲げる金額から当該欠損の金額と当該所得の金額に係る同項第三号及び第五号に掲げる金額との合計額を控除した残額)とする。
2 法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び法人税法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第五項第二号及び第二十五条の二十二の二第二項第二号において同じ。)を除く。以下この項及び第二十五条の二十二の二第二項第三号において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引が同項に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第三十九条の十五第二項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る同項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第四十条の四第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。 3 法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る外国関係会社の各事業年度につき控除対象配当等の額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、同条第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、第一項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該控除対象配当等の額を控除した残額とする。一 当該外国関係会社が当該各事業年度において当該居住者に係る他の外国関係会社(以下この項において「他の外国関係会社」という。)から受ける配当等の額が当該他の外国関係会社の当該配当等の額の支払に係る基準日の属する事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)の配当可能金額のうち当該外国関係会社の出資対応配当可能金額を超えない場合であつて、当該基準事業年度が課税対象金額の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額
二 当該外国関係会社が当該各事業年度において当該居住者に係る他の外国関係会社から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該他の外国関係会社の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、課税対象金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額
4 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 配当可能金額 外国関係会社の各事業年度の適用対象金額に当該適用対象金額に係るイ及びロに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該適用対象金額に係る調整金額を控除した残額をいう。
イ 前項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額
ロ 当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合において第一項又は第二項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該内国法人に支払われない金額があるときの当該金額
二 出資対応配当可能金額 外国関係会社の配当可能金額に他の外国関係会社(以下この号において「他の外国関係会社」という。)の有する当該外国関係会社の株式等の数又は金額が当該外国関係会社の発行済株式等のうちに占める割合(当該外国関係会社が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該他の外国関係会社が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる配当等の額がその総額のうちに占める割合)を乗じて計算した金額をいう。
5 法第四十条の四第二項第四号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係会社の各事業年度の同号に規定する基準所得金額(第七項において「基準所得金額」という。)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。一 当該外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(昭和五十三年四月一日前に開始した事業年度、外国関係会社(法第六十六条の六第二項第二号に規定する特定外国関係会社及び同項第三号に規定する対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の四第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第六十六条の六第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
二 当該外国関係会社が当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては第三十九条の十五第二項第八号に規定する個別計算納付法人所得税額とし、当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には当該還付を受けることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、同項第十五号に規定する個別計算還付法人所得税額)を控除した金額とする。)
6 前項第一号に規定する欠損金額とは、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額について第一項若しくは第二項又は第三項の規定を適用した場合において計算される欠損の金額をいう。 7 第一項の規定により外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第三十九条の十五第一項第一号に掲げる金額の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第三十三条(第五項を除く。)及び第四十二条から第五十二条までの規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第四号に係る部分に限る。)、第六十七条の十二第二項及び第六十七条の十三第二項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、確定申告書に、当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上、損金の額に算入する。 ただし、税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は当該損金算入に関する明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合において、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書の提出があつた場合に限り、この項本文の規定を適用することができる。 8 その外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第二項の規定の適用を受けようとする場合又はその外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき同項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。 (実質支配関係の判定)第二十五条の二十一 法第四十条の四第二項第五号に規定する政令で定める関係は、居住者又は内国法人(以下この項において「居住者等」という。)と外国法人との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在する場合(当該外国法人の行う事業から生ずる利益のおおむね全部が剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配その他の経済的な利益の給付として当該居住者等(当該居住者等と特殊の関係のある者を含む。)以外の者に対して金銭その他の資産により交付されることとなつている場合を除く。)における当該居住者等と当該外国法人との間の関係(当該関係がないものとして同条第二項第一号(イに係る部分に限る。)の規定を適用した場合に居住者及び内国法人並びに同号イに規定する特殊関係非居住者と当該外国法人との間に同号イ(1)から(3)までに掲げる割合のいずれかが百分の五十を超える関係がある場合における当該居住者等と当該外国法人との間の関係を除く。)とする。
一 居住者等が外国法人の残余財産のおおむね全部について分配を請求する権利を有していること。
二 居住者等が外国法人の財産の処分の方針のおおむね全部を決定することができる旨の契約その他の取決めが存在すること(当該外国法人につき前号に掲げる事実が存在する場合を除く。)。
2 前項に規定する特殊の関係とは、次に掲げる関係をいう。一 一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げるものに該当する関係がある場合における当該関係
イ 当該一方の者の親族
ロ 当該一方の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該一方の者の使用人又は雇主
ニ イからハまでに掲げる者以外の者で当該一方の者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二 一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係(次号及び第四号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該一方の者(当該一方の者と前号に規定する関係のある者を含む。以下この号において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ロ 当該一方の者及び当該一方の者と特殊の関係(この項(イに係る部分に限る。)に規定する特殊の関係をいう。)のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ハ 当該一方の者及び当該一方の者と特殊の関係(この項(イ及びロに係る部分に限る。)に規定する特殊の関係をいう。)のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三 二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に有する関係
四 二の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
3 法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第二号イからハまでに掲げる他の法人を支配している場合について準用する。 4 第三十九条の十二第二項及び第三項の規定は、第二項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第二項及び第三項中「百分の五十以上の」とあるのは、「百分の五十を超える」と読み替えるものとする。 (外国金融子会社等の範囲)第二十五条の二十二 法第四十条の四第二項第七号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社(同項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)のうち第三十九条の十七第三項各号に掲げるもの(一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているものに限る。)とする。
2 第三十九条の十七第六項及び第七項の規定は、前項において部分対象外国関係会社が一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかを判定する場合について準用する。 (外国関係会社に係る租税負担割合の計算)第二十五条の二十二の二 法第四十条の四第五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。次項において同じ。)の各事業年度の所得に対して課される租税の額を当該所得の金額で除して計算した割合とする。
2 前項に規定する割合の計算については、次に定めるところによる。一 前項の所得の金額は、第三十九条の十七の二第二項第一号イ又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める金額とする。
二 前項の租税の額は、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店所在地国又は本店所在地国以外の国若しくは地域において課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される外国法人税の額)とする。
三 前号の外国法人税の額は、その本店所在地国の法令の規定により外国関係会社が納付したものとみなしてその本店所在地国の外国法人税の額から控除されるものを含むものとし、第三十九条の十七の二第二項第三号イ又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定めるものを含まないものとする。
四 その本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合には、第二号の外国法人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額とすることができる。
五 前項の所得の金額がない場合又は欠損の金額となる場合には、同項に規定する割合は、第三十九条の十七の二第二項第五号イ又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める割合とする。
(部分適用対象金額の計算等)第二十五条の二十二の三 法第四十条の四第六項に規定する政令で定める日は、清算外国金融子会社等(同項に規定する清算外国金融子会社等をいう。次項及び第三十項において同じ。)の残余財産の確定の日と特定日(同条第六項に規定する該当しないこととなつた日をいう。次項において同じ。)以後五年を経過する日とのいずれか早い日とする。
2 法第四十条の四第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度(同項に規定する特定清算事業年度をいう。第三十項において同じ。)に係る同条第六項第一号から第七号の二までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(特定日の前日に有していた資産若しくは負債又は特定日前に締結した契約に基づく取引に係るものに限る。)の合計額とする。 3 法第四十条の四第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この条(第八項第四号を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第四十条の四第六項に規定する部分適用対象金額をいう。第二十五条の二十三において同じ。)に、当該各事業年度終了の時における当該居住者の当該部分対象外国関係会社に係る第二十五条の十九第二項第一号に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。 4 法第四十条の四第六項第一号に規定する政令で定める要件は、他の法人の発行済株式等のうちに部分対象外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該部分対象外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該部分対象外国関係会社が当該他の法人から受ける剰余金の配当等(同号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続していることとする。 5 法第四十条の四第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、部分対象外国関係会社が同号の他の法人から受ける剰余金の配当等の全部又は一部が当該他の法人の本店所在地国の法令において当該他の法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている場合におけるその受ける剰余金の配当等の額とする。 6 法第四十条の四第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該負債の利子の額の合計額のうちに同項第一号に規定する直接要した費用の額の合計額として同号に掲げる金額の計算上控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)とする。一 当該部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
二 当該部分対象外国関係会社が当該事業年度終了の時において有する株式等(剰余金の配当等の額(法第四十条の四第六項第一号に規定する剰余金の配当等の額をいう。)に係るものに限る。)の前号の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額
7 法第四十条の四第六項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるもの(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを行つたことにより受けるべき対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額及び財務省令で定める金額を除く。)とする。 8 法第四十条の四第六項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。一 割賦販売等(割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
二 部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う棚卸資産の販売及びこれに付随する棚卸資産の販売の対価の支払の猶予に係る業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が当該部分対象外国関係会社に係る次号イ及びロに掲げる者以外の者に対して行う棚卸資産の販売の対価の支払の猶予により生ずる利子の額
三 部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
イ 当該部分対象外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号及び第六十六条の六第一項各号に掲げる者
ロ 第二十五条の十九の三第二十一項第一号中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社(法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社に該当するものに限るものとし、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同項第四号、第五号及び第六号ロ中「同条第一項各号」とあるのを「法第四十条の四第一項各号」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
ハ 当該部分対象外国関係会社(第二十五条の十九の三第十六項に規定する統括会社に該当するものに限る。)に係る同条第十四項に規定する被統括会社
四 法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係会社に係る関連者等である外国法人(前号(イからハまでを除く。)に規定する部分対象外国関係会社及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
9 法第四十条の四第六項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として移動平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、銘柄を同じくする有価証券(以下第十一項までにおいて「同一銘柄有価証券」という。)の取得をする都度その同一銘柄有価証券のその取得の直前の帳簿価額とその取得をした同一銘柄有価証券の取得価額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(同号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額とする。 10 法第四十条の四第六項の居住者は、前項の規定にかかわらず、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として総平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、同一銘柄有価証券について、事業年度開始の時において有していたその同一銘柄有価証券の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその同一銘柄有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(法第四十条の四第六項第四号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額をもつて同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。 11 前二項に規定する同一銘柄有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、有価証券の種類ごとに選定するものとする。 12 法第四十条の四第六項の居住者は、その有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。 13 法第四十条の四第六項第六号に規定する政令で定める取引は、外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益を得ることを目的とする投機的な取引とする。 14 次に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(法第四十条の四第六項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)は、法第四十条の四第六項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額に含まれるものとする。一 投資信託の収益の分配の額の合計額から当該収益の分配の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
二 法人税法第六十一条の三第一項第一号に規定する売買目的有価証券に相当する有価証券(以下この号において「売買目的有価証券相当有価証券」という。)に係る評価益(当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額(同項第一号に規定する時価評価金額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)が当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額(同条第二項に規定する期末帳簿価額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額が当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)
三 法人税法第六十一条の二第二十項に規定する有価証券の空売りに相当する取引に係るみなし決済損益額(同法第六十一条の四第一項に規定するみなし決済損益額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)
四 法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する信用取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
五 法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する発行日取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
六 法人税法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の引受けに相当する取引に係るみなし決済損益額
15 法第四十条の四第六項第七号の二イに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した収入保険料(当該収入保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した残額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した残額とする。 16 法第四十条の四第六項第七号の二ロに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した支払保険金の額の合計額から当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金の額の合計額を控除した残額とする。 17 法第四十条の四第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等に該当するものとする。 18 法第四十条の四第六項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 部分対象外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において固定資産(無形資産等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この項において同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
二 部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が百分の三十を超えていないこと。
三 部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する固定資産に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が百分の五を超えていること。
四 部分対象外国関係会社がその本店所在地国において固定資産の貸付けを行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること。
19 法第四十条の四第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する固定資産(同号に規定する対価の額に係るものに限る。第二十二項及び第二十三項において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。 20 法第四十条の四第六項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(同条第一項各号に掲げる居住者が次の各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。一 部分対象外国関係会社が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
二 部分対象外国関係会社が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三 部分対象外国関係会社が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
21 法第四十条の四第六項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項及び第二十三項において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。 22 法第四十条の四第六項の居住者は、第十九項及び前項の規定にかかわらず、部分対象外国関係会社が有する固定資産又は無形資産等に係る当該事業年度の償却費の額として当該部分対象外国関係会社の第二十五条の二十第二項に規定する本店所在地国の法令の規定により当該事業年度の損金の額に算入している金額(その固定資産又は無形資産等の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものについては法人税法第三十一条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額)をもつて法第四十条の四第六項第八号又は第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。 23 その部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき第十九項若しくは第二十一項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該償却費の額の計算につき前項の規定の適用を受けようとする場合又はその部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき同項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該償却費の額の計算につき第十九項若しくは第二十一項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。 24 第二十項(第三号を除く。)の規定は、法第四十条の四第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。 この場合において、第二十項中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。 25 法第四十条の四第六項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額は、同号イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。 26 第九項から第十二項までの規定は、法第四十条の四第六項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 27 第十四項の規定は、法第四十条の四第六項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。 28 法第四十条の四第六項第十一号ヲに規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。 29 法第四十条の四第六項第十一号ヲに規定する政令で定める費用の額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度の人件費の額及び当該部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産に係る償却費の累計額とする。 30 法第四十条の四第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社又は法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第四十条の四第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。 (金融子会社等部分適用対象金額の計算等)第二十五条の二十二の四 法第四十条の四第八項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社(同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)の各事業年度の金融子会社等部分適用対象金額(法第四十条の四第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。第二十五条の二十三において同じ。)に、当該各事業年度終了の時における当該居住者の当該部分対象外国関係会社に係る第二十五条の十九第二項第一号に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
2 法第四十条の四第八項第一号に規定する政令で定める要件を満たす部分対象外国関係会社は、一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係会社(部分対象外国関係会社のうち、その設立の日から同日以後五年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していないもの及びその解散の日から同日以後三年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していないものを除く。)とする。 3 前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の一の居住者の部分対象外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の居住者の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の居住者の当該部分対象外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。 4 前項に規定する間接保有株式等保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)とする。一 部分対象外国関係会社の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である外国法人の発行済株式等の全部が一の居住者によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 部分対象外国関係会社の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と一の居住者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の全部を一の居住者又は出資関連外国法人(その発行済株式等の全部が一の居住者又は他の出資関連外国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である外国法人の有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
5 法第四十条の四第八項第一号に規定する純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額から、剰余金その他の財務省令で定めるものの額を控除した残額とする。 6 法第四十条の四第八項第一号に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(保険業を行う部分対象外国関係会社にあつては、財務省令で定めるものの額を含む。)とする。 7 法第四十条の四第八項第一号に規定する本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額の二倍に相当する金額とする。 8 法第四十条の四第八項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度に係る同号に規定する親会社等資本持分相当額から前項に規定する金額を控除した残額に百分の十を乗じて計算した金額とする。 9 法第四十条の四第九項第二号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第八項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社(法第六十六条の六第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた金融子会社等部分適用対象損失額(法第四十条の四第八項第四号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。 (部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る適用除外)第二十五条の二十二の五 法第四十条の四第十項第三号に規定する政令で定める金額は、同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(各事業年度の所得を課税標準として課される第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税(法人税法施行令第百四十一条第二項第三号に掲げる税を除く。)の額を含む。)とする。
(剰余金の配当等の額の控除)第二十五条の二十三 法第四十条の五第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額(居住者の同号に規定する配当日(以下この条において「配当日」という。)の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該外国法人の当該適用対象金額に係る事業年度の調整金額を控除した残額、部分適用対象金額(居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される部分課税対象金額(法第四十条の四第六項に規定する部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金融子会社等部分課税対象金額(法第四十条の四第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時における当該居住者の有する当該外国法人の請求権等勘案直接保有株式等(居住者が有する外国法人の株式等の数又は金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める数又は金額)をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合(次号又は第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該外国法人の発行済株式等に、当該居住者が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等(法第四十条の五第一項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額
二 当該外国法人の事業年度終了の時において当該外国法人と当該居住者との間に実質支配関係がある場合 当該外国法人の発行済株式等
三 当該外国法人の事業年度終了の時において当該外国法人と当該居住者以外の者との間に実質支配関係がある場合 零
2 法第四十条の五第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人の各事業年度の適用対象金額(居住者の配当日の属する年の前年以前三年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該外国法人の当該適用対象金額に係る各事業年度の調整金額を控除した残額、部分適用対象金額(居住者の配当日の属する年の前年以前三年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(居住者の配当日の属する年の前年以前三年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該居住者の有する当該外国法人の請求権等勘案直接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。 3 法第四十条の五第二項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、配当日の属する年及びその年の前年以前二年内の各年において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額であつて次に掲げるものとする。一 当該他の外国法人の課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額(法第四十条の五第二項第一号の居住者の配当日の属する年分又は前二年内の各年分(同号に規定する前二年内の各年分をいう。第七項において同じ。)の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されたものに限る。次号において「課税対象金額等」という。)の生ずる事業年度がない場合における当該他の外国法人から受けたもの
二 当該他の外国法人の課税対象金額等の生ずる事業年度開始の日(その日が二以上ある場合には、最も早い日)前に受けたもの
4 法第四十条の五第二項第一号に規定する政令で定める金額は、配当日の属する年及びその年の前年以前二年内の各年において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(同号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)に、同号の居住者の配当日の属する年において当該居住者が当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額のうち当該配当日の属する年の十二月三十一日に最も近い日に受けたものの支払に係る基準日(以下この項において「直近配当基準日」という。)における当該外国法人の発行済株式等のうちに直近配当基準日における当該居住者の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等(居住者が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該居住者が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)をいう。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。 5 法第四十条の五第二項第二号イに規定する政令で定める他の外国法人の株式の数又は出資の金額は、外国法人の発行済株式等に、居住者の出資関連法人(当該外国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この項及び第八項第二号において同じ。)である他の外国法人をいう。以下この項及び第八項第一号において同じ。)に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合)をいう。以下この項において同じ。)及び当該出資関連法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した株式等の数又は金額とする。 6 法第四十条の五第二項第二号イに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イの他の外国法人に係る適用対象金額(居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該他の外国法人の当該適用対象金額に係る事業年度の調整金額を控除した残額、部分適用対象金額(居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時において当該居住者が同条第二項第一号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の請求権等勘案間接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。 7 法第四十条の五第二項第二号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ロの他の外国法人の各事業年度の適用対象金額(居住者の前二年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該他の外国法人の当該適用対象金額に係る各事業年度の調整金額を控除した残額、部分適用対象金額(居住者の前二年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(居住者の前二年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時において当該居住者が同条第二項第一号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の請求権等勘案間接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。 8 前二項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 請求権等勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、居住者の出資関連法人に係る請求権等勘案保有株式等保有割合及び当該出資関連法人の当該外国法人に係る請求権等勘案保有株式等保有割合を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
二 請求権等勘案保有株式等保有割合 株式等の発行法人の株主等の有する株式等の数又は金額が当該発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める割合)
イ 当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合(ロ又はハに掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合
ロ 法第四十条の五第二項第一号の他の外国法人の事業年度終了の時において当該発行法人と当該株主等との間に実質支配関係がある場合 百分の百
ハ 法第四十条の五第二項第一号の他の外国法人の事業年度終了の時において当該発行法人と当該株主等以外の者との間に実質支配関係がある場合 零
第二十五条の二十四 法第四十条の四第一項、第六項又は第八項の場合において、外国法人が同条第二項第一号に規定する外国関係会社(以下この項において「外国関係会社」という。)に該当するかどうかの判定は、当該外国法人の各事業年度終了の時の現況によるものとし、その者が同条第一項各号に掲げる居住者に該当するかどうかの判定は、これらの居住者に係る外国関係会社の各事業年度終了の時の現況による。
2 法第四十条の四第一項、第六項若しくは第八項又は第四十条の五第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける居住者の所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額を計算する場合における所得税法施行令第二百二十二条の規定の適用については、法第四十条の四第一項、第六項又は第八項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る雑所得の金額は所得税法第九十五条第一項に規定する国外源泉所得に含まれないものとし、法第四十条の五第一項又は第二項の規定の適用を受ける外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額はこれらの規定による控除後の当該配当所得の金額によるものとする。 3 法人税法施行令第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第四十条の四第十三項の規定を同条から法第四十条の六までの規定及び第二十五条の十九からこの条までの規定において適用する場合について準用する。 4 前項に定めるもののほか、法人税法第四条の三に規定する受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第四十条の四から第四十条の六までの規定又は第二十五条の十九からこの条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。第八節の六 特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(特殊関係株主等の範囲等)第二十五条の二十五 法第四十条の七第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる個人とする。
一 特定株主等(法第四十条の七第二項第一号に規定する特定株主等をいう。次号及び次項第一号において同じ。)に該当する個人と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人
二 特定株主等に該当する法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項及び第二十五条の二十七第八項において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者(次号において「特殊関係者」という。)
三 特殊関係内国法人(法第四十条の七第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この節において同じ。)の役員及び当該役員に係る特殊関係者
2 法第四十条の七第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。一 一の特定株主等(当該特定株主等と前項第一号又は第二号に規定する特殊の関係のある個人を含む。)又は一の特殊関係内国法人と同項第三号に規定する特殊の関係のある個人(以下この項において「判定株主等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
二 判定株主等及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三 判定株主等及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3 法人税法施行令第四条第三項及び第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 4 法第四十条の七第一項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する特殊関係株主等(以下この節において「特殊関係株主等」という。)と特殊関係内国法人との間に特殊関係株主等の特殊関係内国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)が百分の八十以上である関係がある場合における当該関係とする。一 特殊関係内国法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。以下この条並びに次条第一項及び第二項において同じ。)である外国法人(特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)の百分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)が特殊関係株主等によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 特殊関係内国法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。)と特殊関係株主等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(当該株主等である法人が内国法人であり、かつ、当該一又は二以上の法人の全てが内国法人である場合の当該一又は二以上の内国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等を特殊関係株主等又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等が特殊関係株主等又は他の出資関連法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
5 法第四十条の七第一項に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げる外国法人とする。一 前項に規定する間接保有株式等保有割合が百分の八十以上である場合における同項第一号に規定する株主等である外国法人に該当する外国法人
二 前項に規定する間接保有株式等保有割合が百分の八十以上である場合における同項第二号に規定する株主等である法人に該当する外国法人及び同号に規定する出資関連法人に該当する外国法人
三 前二号に掲げる外国法人がその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に有する外国法人(前二号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。)
四 次条第二十一項において準用する第二十五条の二十二第一項に規定する部分対象外国関係会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関(同号イ(2)に掲げる外国法人に限る。)及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関(同号ロに掲げる外国法人に限る。)
6 前項第三号において発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に有するかどうかの判定は、同項第一号及び第二号に掲げる外国法人の他の外国法人(同項第一号又は第二号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)に係る直接保有株式等保有割合(前項第一号及び第二号に掲げる外国法人の有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と同項第一号及び第二号に掲げる外国法人の当該他の外国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。一 当該他の外国法人の株主等である外国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が前項第一号及び第二号に掲げる外国法人によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 当該他の外国法人の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と前項第一号及び第二号に掲げる外国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を同項第一号及び第二号に掲げる外国法人又は出資関連外国法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が同項第一号及び第二号に掲げる外国法人又は他の出資関連外国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
7 法第四十条の七第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である居住者に係る特定外国関係法人(同条第二項第三号に規定する特定外国関係法人をいう。以下この項において同じ。)又は対象外国関係法人(同条第二項第四号に規定する対象外国関係法人をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この節において同じ。)の適用対象金額(法第四十条の七第二項第五号に規定する適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)から当該各事業年度の当該適用対象金額に係る第二十五条の十九第一項各号に掲げる金額に相当する金額の合計額(第二十五条の三十において「調整金額」という。)を控除した残額に、当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。 8 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 請求権勘案保有株式等 居住者が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権(法第四十条の七第一項に規定する請求権をいう。以下この項及び第二十五条の三十第一項において同じ。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(以下この項及び同条第一項において「請求権の内容が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該居住者が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(次号において「剰余金の配当等」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。
二 請求権勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
イ 当該外国法人の株主等である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が居住者により保有されている場合 当該居住者の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
ロ 当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者により保有されているものに限る。ロにおいて「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(ロにおいて「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該居住者、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該居住者の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
第二十五条の二十六 法第四十条の七第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、内国法人の株主等と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人とする。
2 法第四十条の七第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。一 内国法人の株主等(当該内国法人が自己の株式等を有する場合の当該内国法人を除く。以下この項において「判定株主等」という。)の一人(個人である判定株主等については、その一人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。以下この項において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
二 判定株主等の一人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三 判定株主等の一人及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3 法人税法施行令第四条第三項及び第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 4 法第四十条の七第二項第二号に規定する政令で定める内国法人は、合併、分割、事業の譲渡その他の事由(以下この項において「特定事由」という。)により、同号に規定する特定内国法人の当該特定事由の直前の資産及び負債のおおむね全部の移転を受けた内国法人とする。 5 第二十五条の十九の三第一項の規定は外国関係法人(法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)に係る法第四十条の七第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人について、第二十五条の十九の三第二項の規定は同号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第三項の規定は同号イ(4)に規定する特殊関係株主等である居住者に係る他の外国関係法人で政令で定めるものについて、同条第四項の規定は同号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第五項の規定は同号イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第一項中「第四十条の四第一項」とあるのは「第四十条の七第一項」と、同条第二項中「外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社」とあるのは「外国子法人(法第四十条の七第二項第三号イ(3)に規定する外国子法人」と、同項各号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第三項中「当該」とあるのは「法第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、「他の外国関係会社(管理支配会社(同号イ(4)」とあるのは「他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいい、管理支配法人(同条第二項第三号イ(4)」と、「管理支配会社を」とあるのは「管理支配法人を」と、「部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社」とあるのは「部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人」と、同条第四項中「特定子会社(同号イ(4)」とあるのは「特定子法人(法第四十条の七第二項第三号イ(4)」と、「特定子会社を」とあるのは「特定子法人を」と、同項第一号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号ロ中「第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である居住者に係る他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいう。次項第三号イ(1)(ii)において同じ。)」と、同項第六号イ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、「第四十条の四第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号ハ(1)」と、同項第七号中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第五項第一号及び第二号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号イ(1)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号イ(1)(ii)中「管理支配会社等(法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社」とあるのは「管理支配法人等(法第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である居住者に係る他の外国関係法人のうち、部分対象外国関係法人」と、「他の外国関係会社のうち部分対象外国関係会社」とあるのは「他の外国関係法人のうち部分対象外国関係法人」と、「当該他の外国関係会社」とあるのは「当該他の外国関係法人」と、同号イ(2)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロからホまでの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同号ト(1)から(3)まで及び同号チ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と読み替えるものとする。 6 第二十五条の十九の三第六項の規定は外国関係法人に係る法第四十条の七第二項第三号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額について、第二十五条の十九の三第七項の規定は同号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額について、それぞれ準用する。 この場合において、同項中「第四十条の四第六項第九号」とあるのは、「第四十条の七第六項第九号」と読み替えるものとする。 7 法第四十条の七第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める者は、第十三項第一号から第五号までの規定中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における同条第二項第三号ハ(1)の外国関係法人に係る第十三項各号に掲げる者とする。 8 法第四十条の七第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める収入保険料は、外国関係法人に係る関連者(同号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下この項及び第十項第一号において同じ。)以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)とする。 9 法第四十条の七第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係法人の各事業年度の同号ハ(1)に規定する非関連者等収入保険料の合計額を当該各事業年度の収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。 10 法第四十条の七第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。一 外国関係法人が各事業年度において当該外国関係法人に係る関連者以外の者に支払う再保険料の合計額
二 外国関係法人の各事業年度の関連者等収入保険料(法第四十条の七第二項第三号ハ(2)に規定する関連者等収入保険料をいう。次項において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合
11 法第四十条の七第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係法人の各事業年度の同号ハ(2)に規定する非関連者等支払再保険料合計額を当該各事業年度の関連者等収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。 12 法第四十条の七第二項第四号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号ロに規定する特定外国金融持株会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。 13 法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一 法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する内国法人が通算法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この号及び第三号において同じ。)である場合における他の通算法人(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者を除く。)
二 法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前号に掲げる者に該当する者を除く。)
三 法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する内国法人が通算法人である場合における当該内国法人に係る法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
四 法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に係る外国関係法人
五 法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に介在する前条第四項第二号に規定する株主等である法人又は出資関連法人(第一号及び前号に掲げる者に該当する者を除く。)
六 次に掲げる者と法第四十条の七第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人又は法人(同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係内国法人に該当する者及び特殊関係株主等に該当する者並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
イ 法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人
ロ 法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係内国法人
ハ 法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する個人又は法人
ニ 前各号に掲げる者
一 当該外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成十九年十月一日前に開始した事業年度、外国関係法人(法第六十六条の九の二第二項第三号に規定する特定外国関係法人及び同項第四号に規定する対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の七第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第六十六条の九の二第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
二 当該外国関係法人が当該各事業年度において納付をすることとなる第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税(以下この号において「法人所得税」という。)の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この号において同じ。)がある場合の当該法人所得税にあつては第三十九条の十五第二項第八号に規定する個別計算納付法人所得税額とし、当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には当該還付を受けることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、同項第十五号に規定する個別計算還付法人所得税額)を控除した金額とする。)
18 前項第一号に規定する欠損金額とは、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額について、第十六項の規定により計算した場合に算出される欠損の金額をいう。 19 第二十五条の二十第七項及び第八項の規定は、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、同条第一項又は第二項の規定の例により計算する場合について準用する。 20 第二十五条の十九第五項の規定は、法第四十条の七第二項第六号に規定する間接に有するものとして政令で定める外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。 この場合において、第二十五条の十九第五項中「外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第一号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「居住者又は内国法人」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第二号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「居住者又は内国法人」と読み替えるものとする。 21 第二十五条の二十二の規定は、法第四十条の七第二項第八号に規定する政令で定める部分対象外国関係法人について準用する。 22 第二十五条の二十二の二の規定は、法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人に係る同条第五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した割合について準用する。 (部分適用対象金額の計算等)第二十五条の二十七 第二十五条の二十二の三第一項の規定は、清算外国金融関係法人(法第四十条の七第六項に規定する清算外国金融関係法人をいう。次項及び第二十五項において同じ。)に係る法第四十条の七第六項に規定する政令で定める日について準用する。 この場合において、第二十五条の二十二の三第一項中「同条第六項」とあるのは、「法第四十条の七第六項」と読み替えるものとする。
2 第二十五条の二十二の三第二項の規定は、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度(法第四十条の七第六項に規定する特定清算事業年度をいう。第二十五項において同じ。)に係る法第四十条の七第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第二十五条の二十二の三第二項中「同条第六項第一号から第七号の二まで」とあるのは、「法第四十条の七第六項第一号から第七号の二まで」と読み替えるものとする。 3 法第四十条の七第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条(第八項第四号を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第四十条の七第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の第二十五条の二十五第八項第一号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。 4 第二十五条の二十二の三第四項の規定は、部分対象外国関係法人が受ける剰余金の配当等(法第四十条の七第六項第一号に規定する剰余金の配当等をいう。次項において同じ。)の額に係る同号に規定する政令で定める要件について準用する。 5 第二十五条の二十二の三第五項の規定は、法第四十条の七第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額について準用する。 この場合において、第二十五条の二十二の三第五項中「同号の」とあるのは、「法第四十条の七第六項第一号の」と読み替えるものとする。 6 法第四十条の七第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額につき、第二十五条の二十二の三第六項の規定の例により計算した金額とする。 7 第二十五条の二十二の三第七項の規定は、法第四十条の七第六項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。 8 法第四十条の七第六項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項において準用する第二十五条の二十二の三第七項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。一 割賦販売等(割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係法人でその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(次号及び第三号並びに次条において「本店所在地国」という。)においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
二 部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う棚卸資産(法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。以下この号において同じ。)の販売及びこれに付随する棚卸資産の販売の対価の支払の猶予に係る業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が当該部分対象外国関係法人に係る次号イ及びロに掲げる者以外の者に対して行う棚卸資産の販売の対価の支払の猶予により生ずる利子の額
三 部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
イ 当該部分対象外国関係法人に係る特殊関係内国法人及び特殊関係株主等
ロ 前条第十三項第一号中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人(法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人に該当するものに限るものとし、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係法人に係る同項各号に掲げる者
四 法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係法人に係る関連者等である外国法人(前号(イ及びロを除く。)に規定する部分対象外国関係法人及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
9 法第四十条の七第六項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、有価証券(法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。次項において同じ。)の法第四十条の七第六項第四号に規定する譲渡に係る原価の額につき、第二十五条の二十二の三第九項又は第十項の規定の例により計算した金額とする。 10 第二十五条の二十二の三第十一項及び第十二項の規定は、有価証券の前項に規定する譲渡に係る原価の額につき、同項の規定により同条第九項又は第十項の規定の例により計算する場合について準用する。 11 第二十五条の二十二の三第十三項の規定は、法第四十条の七第六項第六号に規定する政令で定める取引について準用する。 12 第二十五条の二十二の三第十四項の規定は、法第四十条の七第六項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。 この場合において、第二十五条の二十二の三第十四項中「第四十条の四第六項第一号」とあるのは「第四十条の七第六項第一号」と、「第四十条の四第六項第七号」とあるのは「第四十条の七第六項第七号」と読み替えるものとする。 13 第二十五条の二十二の三第十五項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第六項第七号の二イに規定する政令で定める金額について、第二十五条の二十二の三第十六項の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ロに規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。 14 法第四十条の七第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産のうち無形資産等(同項第九号に規定する無形資産等をいう。第十七項及び第十八項において同じ。)に該当するものとする。 15 第二十五条の二十二の三第十八項の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第六項第八号に規定する政令で定める要件について準用する。 16 法第四十条の七第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する固定資産(同号に規定する固定資産をいい、同号に規定する対価の額に係るものに限る。第十九項において同じ。)に係る償却費の額につき、第二十五条の二十二の三第十九項の規定の例により計算した金額とする。 17 法第四十条の七第六項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(特殊関係株主等である居住者が当該各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。一 部分対象外国関係法人が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
二 部分対象外国関係法人が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三 部分対象外国関係法人が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
18 法第四十条の七第六項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項において同じ。)に係る償却費の額につき、第二十五条の二十二の三第二十一項の規定の例により計算した金額とする。 19 第二十五条の二十二の三第二十二項及び第二十三項の規定は、部分対象外国関係法人が有する固定資産又は無形資産等に係る償却費の額につき、第十六項又は前項の規定により同条第十九項又は第二十一項の規定の例により計算する場合について準用する。 20 第十七項(第三号を除く。)の規定は、法第四十条の七第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。 この場合において、第十七項中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。 21 第二十五条の二十二の三第二十五項の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第六項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額について準用する。 この場合において、第二十五条の二十二の三第二十五項中「同号イ」とあるのは、「法第四十条の七第六項第十一号イ」と読み替えるものとする。 22 第二十五条の二十二の三第九項から第十二項までの規定は、法第四十条の七第六項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 23 第二十五条の二十二の三第十四項の規定は、法第四十条の七第六項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。 この場合において、第二十五条の二十二の三第十四項中「第四十条の四第六項第一号」とあるのは「第四十条の七第六項第一号」と、「第四十条の四第六項第七号」とあるのは「第四十条の七第六項第七号」と読み替えるものとする。 24 第二十五条の二十二の三第二十八項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第六項第十一号ヲに規定する総資産の額として政令で定める金額について、第二十五条の二十二の三第二十九項の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ヲに規定する政令で定める費用の額について、それぞれ準用する。 25 法第四十条の七第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人又は法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第四十条の七第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。 (金融関係法人部分適用対象金額の計算等)第二十五条の二十八 法第四十条の七第八項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人(同項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)の各事業年度の金融関係法人部分適用対象金額(同項に規定する金融関係法人部分適用対象金額をいう。第二十五条の三十及び第二十五条の三十一第二項において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の第二十五条の二十五第八項第一号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2 第二十五条の二十二の四第二項から第四項までの規定は、特殊関係株主等である一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係法人で法第四十条の七第八項第一号に規定する政令で定める要件を満たすものについて準用する。 3 法第四十条の七第八項第一号に規定する純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額は、部分対象外国関係法人の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額につき、第二十五条の二十二の四第五項の規定の例により調整を加えた金額とする。 4 法第四十条の七第八項第一号に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係法人の総資産の額につき、第二十五条の二十二の四第六項の規定の例により計算した金額とする。 5 第二十五条の二十二の四第七項の規定は、法第四十条の七第八項第一号に規定する部分対象外国関係法人の本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額について準用する。 6 法第四十条の七第八項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人の当該事業年度に係る同号に規定する親会社等資本持分相当額から前項において準用する第二十五条の二十二の四第七項に規定する金額を控除した残額に百分の十を乗じて計算した金額とする。 7 法第四十条の七第九項第二号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第八項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人(法第六十六条の九の二第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた金融関係法人部分適用対象損失額(法第四十条の七第八項第四号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。 (部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る適用除外)第二十五条の二十九 法第四十条の七第十項第三号に規定する政令で定める金額は、同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額(各事業年度の所得を課税標準として課される第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税(法人税法施行令第百四十一条第二項第三号に掲げる税を除く。)の額を含む。)とする。
(剰余金の配当等の額の控除)第二十五条の三十 法第四十条の八第一項第一号に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の同号に規定する配当日(以下この条において「配当日」という。)の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される課税対象金額(法第四十条の七第一項に規定する課税対象金額をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該外国法人の当該適用対象金額に係る事業年度の調整金額を控除した残額、部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される部分課税対象金額(法第四十条の七第六項に規定する部分課税対象金額をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金融関係法人部分課税対象金額(法第四十条の七第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等(居住者が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該居住者が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法第四十条の八第一項に規定する剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2 法第四十条の八第一項第二号に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人の各事業年度の適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年の前年以前三年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該外国法人の当該適用対象金額に係る各事業年度の調整金額を控除した残額、部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年の前年以前三年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年の前年以前三年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。 3 法第四十条の八第二項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、配当日の属する年及びその年の前年以前二年内の各年において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等(同条第一項に規定する剰余金の配当等をいう。次項において同じ。)の額であつて次に掲げるものとする。一 当該他の外国法人の課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額(法第四十条の八第二項第一号の居住者の配当日の属する年分又は前二年内の各年分(同号に規定する前二年内の各年分をいう。第六項において同じ。)の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されたものに限る。次号において「課税対象金額等」という。)の生ずる事業年度がない場合における当該他の外国法人から受けたもの
二 当該他の外国法人の課税対象金額等の生ずる事業年度開始の日(その日が二以上ある場合には、最も早い日)前に受けたもの
4 法第四十条の八第二項第一号に規定する政令で定める金額は、配当日の属する年及びその年の前年以前二年内の各年において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(同号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)につき、第二十五条の二十三第四項の規定の例により計算した金額とする。 5 法第四十条の八第二項第二号イに規定する政令で定める金額は、同号イの他の外国法人に係る適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該他の外国法人の当該適用対象金額に係る事業年度の調整金額を控除した残額、部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時において当該特殊関係株主等である居住者が同条第二項第一号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(同項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。 6 法第四十条の八第二項第二号ロに規定する政令で定める金額は、同号ロの他の外国法人の各事業年度の適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の前二年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該他の外国法人の当該適用対象金額に係る各事業年度の調整金額を控除した残額、部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の前二年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の前二年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時において当該特殊関係株主等である居住者が同条第二項第一号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。 (特定関係の判定等)第二十五条の三十一 法第四十条の七第一項、第六項又は第八項の規定を適用する場合において、内国法人が同条第二項第一号に規定する特定内国法人に該当するかどうかの判定については同条第一項に規定する特定関係の発生の基因となる事実が生ずる直前の現況によるものとし、その後に特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に当該特定関係があるかどうかの判定及び外国法人が同項に規定する外国関係法人(次項において「外国関係法人」という。)に該当するかどうかの判定については当該特殊関係内国法人の各事業年度終了の時の現況による。
2 前項の規定により、特殊関係内国法人の各事業年度終了の時において、外国法人が外国関係法人に該当するものと判定された場合には、当該外国関係法人のその判定された日を含む各事業年度の適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額につき、法第四十条の七の規定を適用する。 3 第二十五条の二十四第二項の規定は、法第四十条の七第一項、第六項若しくは第八項又は第四十条の八第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける居住者の所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額を計算する場合における所得税法施行令第二百二十二条の規定の適用について準用する。 4 法人税法施行令第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第四十条の七第十四項の規定を同条から法第四十条の九までの規定及び第二十五条の二十五からこの条までの規定において適用する場合について準用する。 5 前項に定めるもののほか、法人税法第四条の三に規定する受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第四十条の七から第四十条の九までの規定又は第二十五条の二十五からこの条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。第九節 住宅借入金等を有する場合の特別税額控除
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)第二十六条 法第四十一条第一項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
一 一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
二 一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
2 法第四十一条第一項に規定する政令で定める取得は、同項に規定する既存住宅若しくは同条第三十五項に規定する要耐震改修住宅又は同条第一項に規定する住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の取得で次に掲げる者(その取得の時において個人と生計を一にしており、その取得後も引き続き当該個人と生計を一にする者に限る。)からの取得とする。一 当該個人の親族
二 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
四 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
3 法第四十一条第一項に規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とし、同項に規定する建築後使用されたことのある家屋で耐震基準に適合するものとして政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する家屋(その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、第一項各号のいずれかに該当するものであること及び次に掲げる要件のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもののうち建築後使用されたことのあるものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。一 昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであること。
二 法第四十一条第一項に規定する耐震基準に適合するものであること。
4 法第四十一条第一項に規定する特定増改築等をした家屋で政令で定めるものは、同項に規定する既存住宅のうち新築された日から起算して十年を経過したものとする。 5 法第四十一条第一項に規定するその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。 6 法第四十一条第一項の個人の住宅借入金等(同項に規定する住宅借入金等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の金額の合計額が、同項に規定する住宅の取得等(当該住宅借入金等に当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に係る対価の額又は費用の額(当該住宅の取得等に関し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項及び第二十五項において同じ。)の交付を受ける場合又は住宅取得等資金(法第七十条の二第二項第五号又は第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金をいう。以下この項及び第二十五項において同じ。)の贈与を受けた場合には、当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額から当該補助金等の額又は当該住宅取得等資金の額(法第七十条の二第一項の規定又は相続税法第二十一条の十二第一項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。第二十五項において同じ。)を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における法第四十一条第一項の規定の適用については、当該住宅借入金等の金額の合計額は、当該対価の額又は費用の額に達するまでの金額とする。 7 法第四十一条第一項の個人が新築をし、若しくは取得をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅(その者の住宅借入金等にこれらの家屋の敷地の用に供する土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、これらの家屋及び当該土地等)又は同項に規定する増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。一 当該居住用家屋又は既存住宅のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住用家屋の新築若しくは取得又は当該既存住宅の取得に係る住宅借入金等の金額は、当該金額に、これらの家屋の第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
二 当該土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該土地等の取得に係る住宅借入金等の金額は、当該金額に、当該土地等の面積(土地にあつては当該土地の面積(第一項第二号に掲げる家屋の敷地の用に供する土地については、その一棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積に当該家屋の床面積のうちにその者の区分所有する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積。以下この号において同じ。)をいい、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積をいう。以下この号及び第二十六項第二号において同じ。)のうちに当該居住の用に供する部分の土地等の面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
三 当該増改築等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該増改築等に係る住宅借入金等の金額は、当該金額に、当該増改築等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該増改築等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
8 法第四十一条第一項第一号に規定する資金の貸付けを行う政令で定める者は、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者で住宅の用に供する家屋の建築又は購入に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものとする。 9 法第四十一条第一項第一号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。一 法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該取得に要する資金に充てるために、法第八条第一項に規定する金融機関(以下この項及び次項第五号において「金融機関」という。)、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体又は前項に規定する者から借り入れた借入金のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
二 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(借入金の受領が当該新築の工事の着工の日後にされたものに限る。次号において同じ。)のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
三 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの(以下この号において「国家公務員共済組合等」という。)から借り入れた借入金で当該国家公務員共済組合等が勤労者財産形成促進法第十五条第二項の規定により行う同項の住宅資金の貸付けに係るもののうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
四 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該地方公共団体等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、金融機関、地方公共団体、前項に規定する貸金業者、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ 当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
ロ 当該地方公共団体等は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
五 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該宅地建物取引業者からその新築の日前に取得した場合(イに掲げる事項に従つて当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築の工事の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、金融機関、地方公共団体、前項に規定する貸金業者、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(第三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ 当該宅地の分譲に係る契約の締結の日以後三月以内に当該宅地を譲り受けた者と当該宅地建物取引業者又は当該宅地建物取引業者の当該宅地の販売に係る代理人である者との間において当該宅地を譲り受けた者が当該譲り受けた宅地の上に建築をする住宅の用に供する家屋の建築工事の請負契約が成立することが、当該宅地の分譲に係る契約の成立の条件とされていること。
ロ イの条件が成就しなかつたときは、当該宅地の分譲に係る契約は成立しないものであること。
六 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその新築の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、次のイ又はロに掲げる者から借り入れた借入金で当該イ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに定める要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ 金融機関、地方公共団体又は前項に規定する貸金業者 これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を塡補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは塡補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ 国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの (1)又は(2)に掲げる要件
一 法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等又は同条第十項に規定する認定住宅等の新築等の工事を建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者(以下この項において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の取得等又は当該認定住宅等の新築等の工事を請け負わせた建設業者から当該住宅の取得等又は当該認定住宅等の新築等の工事の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
二 法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅を宅地建物取引業者から取得した個人が、これらの家屋の譲渡をした当該宅地建物取引業者からこれらの家屋の取得(これらの家屋の取得とともにした当該宅地建物取引業者からのこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
三 法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第十項に規定する認定住宅等の新築をし、又は当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をした個人が、第八項に規定する貸金業者又は宅地建物取引業者である法人で住宅の用に供する家屋の新築の工事の請負代金又は取得(当該家屋の取得とともにする当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の全部又は一部を当該家屋の新築をし、又は取得をした者に代わつて当該家屋の新築の工事を請け負つた建設業者又は当該家屋の譲渡(当該家屋の譲渡とともにする当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡を含む。)をした者に支払をすることを業とするものから、当該個人が新築をし、又は取得をした当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築の工事の請負代金又は取得(これらの家屋の取得とともにしたこれらの家屋の譲渡をした者からのこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務
四 次に掲げる資金に充てるために勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金(ロに掲げる資金に係るものについては、当該借入金の受領がロの新築の工事の着工の日後にされたものに限る。)で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
イ 法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の新築に要する資金(ロに掲げる資金を除く。)
ロ その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築及び当該土地等の取得に要する資金
ハ 法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅の取得をした場合(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合を含む。)におけるこれらの取得に要する資金
ニ 法第四十一条第一項に規定する増改築等に要する資金
五 法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等又は同条第十項に規定する認定住宅等の新築取得等に要する資金に充てるために個人が金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構又は第八項に規定する貸金業者(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた同条第一項第一号に規定する借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(財務省令で定める要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(財務省令で定めるものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
11 法第四十一条第一項第二号に規定する居住用家屋の分譲を行う政令で定める者は、地方公共団体及び日本勤労者住宅協会とする。 12 法第四十一条第一項第二号に規定する政令で定める土地等の取得は、次に掲げる土地等の取得とする。一 宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は前項に規定する者から法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該土地等の取得
二 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は地方公共団体(以下この号において「独立行政法人都市再生機構等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該独立行政法人都市再生機構等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得
イ 当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
ロ 当該独立行政法人都市再生機構等は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
一 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該事業主団体又は福利厚生会社からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分
二 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、土地開発公社との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該土地開発公社からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得の対価に係る債務
イ 当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
ロ 当該土地開発公社は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
一 法第四十一条第一項第四号に規定する役員又は使用者(同号に規定する使用者をいう。次項から第十八項までにおいて同じ。)である個人(以下この項において「役員等」という。)の親族
二 役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 前二号に掲げる者以外の者で役員等からの贈与により取得した金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
四 前二号に掲げる者の親族
16 法第四十一条第一項第四号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。一 法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
二 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(借入金の受領が当該新築の工事の着工の日後にされたものに限る。)で当該使用者が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた勤労者財産形成促進法第九条第一項の資金に係るもののうち、当該土地等の取得に要する資金に係る部分
三 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第九項第四号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
四 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第九項第五号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその新築の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築の工事の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(第二号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
五 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその新築の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ 当該使用者の当該借入金に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を塡補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは塡補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ 当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。
一 使用者から法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該土地等の取得
二 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、使用者からその新築の日前二年以内に取得した場合(イ又はロに掲げる要件を満たす場合に限る。)における当該土地等の取得
イ 当該使用者の当該土地等の譲渡の対価に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該土地等の取得の対価に係る債務を保証する者若しくは当該土地等の取得の対価に係る債務の不履行により生じた損害を塡補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは塡補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ 当該土地等の譲渡が、当該土地等を譲り受けた者が当該譲り受けた土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件としてされたものであり、かつ、当該住宅の建築が当該譲渡の条件に従つてされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。
一 法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の新築に要する資金に充てるための借入金
二 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第九項第四号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
三 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第九項第五号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその新築の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築の工事の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
四 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその新築の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前二号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ 当該借入金の貸付けをした者の当該借入金に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を塡補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは塡補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ 当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該借入金の貸付けをした者の確認を受けているものであること。
五 法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅の取得をした場合(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合を含む。)におけるこれらの取得に要する資金に充てるための借入金
六 法第四十一条第一項に規定する増改築等に要する資金に充てるための借入金
19 法第四十一条第一項に規定する個人が、同項に規定する適用年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。以下この項において同じ。)において、第九項第四号から第六号までに掲げる借入金、第十二項第二号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、第十三項第二号に掲げる債務、第十六項第三号から第五号までに掲げる借入金、第十七項第二号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は前項に規定する借入金(同項第二号から第四号までに掲げる借入金に係るものに限る。)に係る住宅借入金等の金額(以下この項において「土地等の取得に係る住宅借入金等の金額」という。)を有する場合であつて、これらの借入金又は債務に係る第九項第四号から第六号まで、第十二項第二号、第十三項第二号、第十六項第三号から第五号まで、第十七項第二号又は前項第二号から第四号までに規定する土地等の上にその者が新築をしたこれらの規定に規定する居住用家屋又は認定住宅等の当該新築に係る住宅借入金等の金額を有しない場合には、当該適用年の十二月三十一日における当該土地等の取得に係る住宅借入金等の金額は有していないものとみなして、同条第一項の規定を適用する。 20 法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第一項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。 21 法第四十一条第十項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第一項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、都市の低炭素化の促進に関する法律第二条第三項に規定する低炭素建築物(次項において「低炭素建築物」という。)に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。 22 法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第一項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、都市の低炭素化の促進に関する法律第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第十二条に規定する認定集約都市開発事業(当該認定集約都市開発事業に係る同条に規定する認定集約都市開発事業計画が財務省令で定める要件を満たすものであるものに限る。)により整備される特定建築物(同法第九条第一項に規定する特定建築物をいう。)に該当するものであることにつき当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長により証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。 23 法第四十一条第十項第三号に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第一項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。 24 法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第一項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。 25 法第四十一条第十項の個人の認定住宅等借入金等(同項に規定する認定住宅等借入金等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の金額の合計額が、同条第十項に規定する認定住宅等の新築取得等(当該認定住宅等借入金等に当該認定住宅等の新築取得等とともにする当該認定住宅等の新築取得等に係る認定住宅等の敷地の用に供される土地等の取得に係る認定住宅等借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に係る対価の額(当該認定住宅等の新築取得等に関し、補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、当該認定住宅等の新築取得等に係る対価の額から当該補助金等の額又は当該住宅取得等資金の額を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における同条第十項の規定の適用については、当該認定住宅等借入金等の金額の合計額は、当該対価の額に達するまでの金額とする。 26 法第四十一条第十項の個人が新築をし、又は取得をした同項に規定する認定住宅等(その者の認定住宅等借入金等に当該認定住宅等の敷地の用に供する土地等の取得に係る認定住宅等借入金等が含まれる場合には、当該認定住宅等及び当該土地等)のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。一 当該認定住宅等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該認定住宅等の新築又は取得に係る認定住宅等借入金等の金額は、当該金額に、当該認定住宅等の第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
二 当該土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該土地等の取得に係る認定住宅等借入金等の金額は、当該金額に、当該土地等の面積のうちに当該居住の用に供する部分の土地等の面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
27 法第四十一条第十七項に規定する政令で定める金額は、同条第一項に規定する住宅の取得等で特別特定取得(同条第十六項に規定する特別特定取得をいう。第二十九項において同じ。)に該当するものに係る対価の額又は費用の額(同条第十五項の個人が当該住宅の取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)から当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額とする。一 当該居住用家屋又は既存住宅 これらの家屋の第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合
二 当該増改築等をした家屋 当該増改築等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該増改築等に要した費用の額の占める割合
28 法第四十一条第十八項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一 法第四十一条第十八項の個人が同項に規定する居住年(以下この項において「居住年」という。)から九年目に該当する年において同条第十八項に規定する認定住宅等の新築等(以下この項において「認定住宅等の新築等」という。)に係る同条第十八項に規定する認定住宅等借入金等(以下この項において「認定住宅等借入金等」という。)の金額につき、同条第十項の規定により同条又は法第四十一条の二若しくは第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合
二 法第四十一条第十八項の個人が居住年又はその翌年以後八年内のいずれかの年において認定住宅等の新築等に係る認定住宅等借入金等の金額につき、同条第十項の規定により同条又は法第四十一条の二若しくは第四十一条の二の二の規定の適用を受けていた場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三 法第四十一条第十八項の個人が居住年以後十年間の各年において認定住宅等の新築等に係る認定住宅等借入金等の金額につき、同条の規定の適用を受けていなかつた場合であつて、居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年のいずれかの年において当該認定住宅等の新築等に係る同項に規定する認定特別特定住宅借入金等の金額につき、その者の選択により、同項の規定の適用を受けようとする場合
29 法第四十一条第十九項に規定する政令で定める金額は、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額(同条第十八項の個人が当該認定住宅等の新築等をした家屋のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該認定住宅等の新築等に係る対価の額に、当該家屋の第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)から当該認定住宅等の新築等に係る対価の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額とする。 30 法第四十一条第二十項に規定する住宅の用に供する家屋のうち小規模なものとして政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。一 一棟の家屋で床面積が四十平方メートル以上五十平方メートル未満であるもの
二 一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が四十平方メートル以上五十平方メートル未満であるもの
31 第七項(第三号に係る部分を除く。)の規定は、法第四十一条第二十項の個人が新築をし、又は取得をした同項に規定する特例居住用家屋のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合について準用する。 この場合において、第七項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条第二十項」と、「、若しくは」とあるのは「、又は」と、「居住用家屋若しくは既存住宅」とあるのは「特例居住用家屋」と、「にこれらの家屋」とあるのは「に当該特例居住用家屋」と、「これらの家屋及び」とあるのは「当該特例居住用家屋及び」と、「又は同項に規定する増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分のうち」とあるのは「のうち」と、「同項の」とあるのは「同条第一項の」と、同項第一号中「居住用家屋又は既存住宅」とあるのは「特例居住用家屋」と、「居住用家屋の新築若しくは取得又は当該既存住宅の取得」とあるのは「特例居住用家屋の新築又は取得」と、「これらの家屋の第一項各号」とあるのは「当該特例居住用家屋の第三十項各号」と、同項第二号中「第一項第二号」とあるのは「第三十項第二号」と読み替えるものとする。 32 第二十項の規定は法第四十一条第二十一項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるものについて、第二十一項の規定は同条第二十一項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるものについて、第二十二項の規定は同号に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものについて、第二十三項の規定は同条第二十一項第三号に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものについて、第二十四項の規定は同条第二十一項第四号に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものについて、第二十六項の規定は同条第二十一項の個人が新築をし、又は取得をした同項に規定する特例認定住宅等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合について、それぞれ準用する。 この場合において、第二十項中「第四十一条第十項第一号」とあるのは「第四十一条第二十一項第一号」と、「第一項各号」とあるのは「第三十項各号」と、第二十一項及び第二十二項中「第四十一条第十項第二号」とあるのは「第四十一条第二十一項第二号」と、「第一項各号」とあるのは「第三十項各号」と、第二十三項中「第四十一条第十項第三号」とあるのは「第四十一条第二十一項第三号」と、「第一項各号」とあるのは「第三十項各号」と、第二十四項中「第四十一条第十項第四号」とあるのは「第四十一条第二十一項第四号」と、「第一項各号」とあるのは「第三十項各号」と、第二十六項中「第四十一条第十項」とあるのは「第四十一条第二十一項」と、「認定住宅等(」とあるのは「特例認定住宅等(」と、「認定住宅等の敷地」とあるのは「特例認定住宅等の敷地」と、「認定住宅等及び」とあるのは「特例認定住宅等及び」と、「同項の」とあるのは「同条第十項の」と、同項第一号中「当該認定住宅等」とあるのは「当該特例認定住宅等」と、「第一項各号」とあるのは「第三十項各号」と読み替えるものとする。 33 法第四十一条第二十二項に規定する宅地建物取引業者が家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事は、第四十二条の二の二第二項各号に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、法第四十一条第二十二項に規定する個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事は、次に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。一 増築、改築、建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替
二 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。)
イ その区分所有する部分の床(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替
ロ その区分所有する部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)
ハ その区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)
三 家屋(前号の家屋にあつては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前二号に掲げる工事に該当するものを除く。)
四 家屋について行う建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(前三号に掲げる工事に該当するものを除く。)
五 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
六 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に著しく資する修繕若しくは模様替又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資する修繕若しくは模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
34 法第四十一条第二十二項に規定する工事に要した費用の総額が家屋の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額以上であることその他の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 法第四十一条第二十二項に規定する特定増改築等に係る工事に要した費用の総額が同項に規定する家屋の同条第一項の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額(当該金額が三百万円を超える場合には、三百万円)以上であること。
二 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ 第四十二条の二の二第二項第一号から第六号までに掲げる工事に要した費用の額の合計額が百万円を超えること。
ロ 第四十二条の二の二第二項第四号から第七号までのいずれかに掲げる工事に要した費用の額がそれぞれ五十万円を超えること。
一 法第四十一条第二十二項に規定する増改築等に係る工事(次号から第四号までにおいて「増改築等工事」という。)に要した同項に規定する費用の額が百万円を超えること。
二 増改築等工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要した費用の額が当該工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
三 増改築等工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ 一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ 第三十三項第二号の家屋につきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
四 増改築等工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
36 法第四十一条第二十三項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等の支払を受ける個人(以下この項において「給与所得者等」という。)が法第四十一条第一項第四号に規定する使用者(当該使用者が構成員となつている勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体を含む。以下この項において「使用者等」という。)から使用人である地位に基づいて貸付けを受けた同号に掲げる借入金又は債務につき支払うべき利息がない場合又は当該利息の利率が独立行政法人住宅金融支援機構若しくは銀行の住宅に係る貸付金の利率その他の住宅資金の貸付けに係る金利の水準を勘案して財務省令で定める利率(次号において「基準利率」という。)に達しない利率である場合
二 給与所得者等が住宅借入金等に係る利息に充てるため使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受けた金額がその充てるものとされる当該利息の額と同額である場合又は当該利息の額から当該支払を受けた金額を控除した残額が当該利息の額の算定の方法に従いその算定の基礎とされた住宅借入金等の額及び利息の計算期間を基として基準利率により計算した利息の額に相当する金額に満たないこととなる場合
三 給与所得者等が使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは同条第十項に規定する認定住宅等(これらの家屋の敷地の用に供されていた土地等を含む。)又は同条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を著しく低い価額の対価により譲り受けた場合として財務省令で定める場合
37 法第四十一条第二十七項に規定する政令で定める家屋は、第二十四項に規定する基準に適合するもの以外のもので、次に掲げる要件のいずれにも該当しないものとする。一 当該家屋が令和五年十二月三十一日以前に建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けているものであること。
二 当該家屋が令和六年六月三十日以前に建築されたものであること。
38 法第四十一条第三十五項に規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供する家屋(その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、第一項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもののうち建築後使用されたことのあるもの(第三項各号に掲げる要件に該当するもの以外のものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。 39 法第四十一条第一項の規定による控除をすべき金額は、同項に規定する各年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。 40 国土交通大臣は、第三項の規定により基準を定め、第十八項の規定により一般社団法人若しくは一般財団法人を指定し、第二十三項若しくは第二十四項の規定により基準を定め、第三十三項第三号の規定により居室、調理室、浴室、便所その他の室を定め、同項第四号の規定により基準を定め、又は同項第五号若しくは第六号の規定により修繕若しくは模様替を定めたときは、これを告示する。 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等)第二十六条の二 住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が前条第十項第五号に規定する特定債権者(以下この項及び次項において「特定債権者」という。)である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。次項において同じ。)とし、当該住宅借入金等が財務省令で定めるものである場合(以下この項において「転貸貸付け等の場合」という。)には当該債権者に準ずる者として財務省令で定める者とする。以下この条において同じ。)は、令和五年一月一日前に法第四十一条第一項の定めるところにより居住の用に供する家屋について同項又は法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする個人から、当該個人がこれらの規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における当該住宅借入金等の金額その他の事項を証する書類で財務省令で定めるものの交付の申請(転貸貸付け等の場合には、財務省令で定めるところにより行う申請)があつた場合には、当該書類を交付しなければならない。
2 前項の規定による交付をした当初借入先は、当該当初借入先の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長を通じて国税庁長官に対し、その交付をした日の属する年の翌年一月三十一日までに、その交付をした同項の書類に記載した住宅借入金等の金額に係る特定債権者の名称、所在地及び法人番号その他財務省令で定める事項を書面により通知しなければならない。 3 第一項の住宅借入金等に係る債権者は、同項の規定による書類の交付に代えて、同項に規定する個人の承諾を得て、当該書類に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第五項及び第六項において同じ。)により提供することができる。 ただし、当該個人の請求があるときは、第一項に定めるところにより、当該書類を当該個人に交付しなければならない。 4 前項本文の場合において、同項の住宅借入金等に係る債権者は、第一項に規定する書類を交付したものとみなす。 5 第一項の住宅借入金等に係る債権者は、第三項本文の規定により第一項に規定する書類に記載すべき事項を提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、第三項の個人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 6 前項の規定による承諾を得た同項の住宅借入金等に係る債権者は、同項の個人から書面又は電磁的方法により第三項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人に対し、同項の書類に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該個人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 7 第三項本文の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「前項の規定による交付」とあるのは「次項の規定による提供」と、「交付をした日」とあるのは「提供をした日」と、「その交付をした同項の書類に記載した」とあるのは「同項の書類に記載すべき事項として提供した」とする。 8 税務署長は、法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等(同条第十項に規定する認定住宅等の新築等をいう。以下この項において同じ。)若しくは買取再販認定住宅等の取得(同条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得をいう。以下この項において同じ。)に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人から法第四十一条の二の二第七項に規定する証明書の交付の申請があつた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項について調査し、その調査したところにより、その申請をした者に対し当該各号に定める事項についての証明書を交付しなければならない。一 居住日の属する年が令和三年以前の各年である場合 次に掲げる事項
イ 当該居住の用に供した年月日
ロ その適用に係る前条第六項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する対価の額若しくは費用の額又は同条第二十五項に規定する認定住宅等の新築取得等に係る同項に規定する対価の額
ハ その適用に係る前条第七項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分の同項各号に規定する割合又は同条第二十六項に規定する認定住宅等の同項各号に規定する割合
ニ その適用に係る住宅の取得等(法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等をいう。次号において同じ。)又は認定住宅等の新築等が同条第五項に規定する特定取得に該当するものである場合には、その旨
ホ その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十項の規定により同条の規定の適用を受けた場合には、その旨
ヘ その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十五項の規定により同条の規定の適用を受けた場合又は同条の規定の適用を受けることができると見込まれる場合には、その旨及び同条第十七項に規定する控除限度額
ト その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十八項の規定により同条の規定の適用を受けた場合又は同条の規定の適用を受けることができると見込まれる場合には、その旨及び同条第十九項に規定する認定住宅控除限度額
チ その適用に係る住宅借入金等が連帯債務である場合には、その者のその負担部分の割合
リ その他参考となるべき事項
二 居住日の属する年が令和四年以後の各年である場合 次に掲げる事項(居住日の属する年が令和四年である場合には、ロに掲げる事項を除く。)
イ 前号イからハまで、チ及びリに掲げる事項
ロ その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における住宅借入金等の金額
ハ その適用に係る住宅の取得等が法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するもの以外のものである場合には、その旨
ニ その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十項の規定により同条の規定の適用を受けた場合には、その旨、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等、買取再販認定住宅等の取得又は同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅の取得で買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のもののいずれに該当するかの別及びその適用に係る同条第十項に規定する認定住宅等が同項各号に掲げる家屋(同条第二十一項の規定によりみなして適用される家屋を含む。)のいずれに該当するかの別(当該住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得である場合に限る。)
ホ その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十三項の規定の適用を受けた場合には、その旨
ヘ その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第二十項又は第二十一項の規定により同条の規定の適用を受けた場合には、その旨
第二十六条の三 法第四十一条の二の三第一項に規定する政令で定める者は、同項に規定する住宅借入金等に係る前条第一項に規定する債権者とする。
2 法第四十一条の二の三第二項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間(同条第一項の個人が同項に規定する住宅借入金等の金額を有しないこととなつた場合には、当該金額を有しないこととなつた日の属する年の前年までの期間)とする。一 法第四十一条の二の三第一項の個人が同項の家屋を居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年が令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間
イ 適用申請書の提出(法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出をいう。以下この項において同じ。)を受けた日と同条第一項の個人が同項の家屋を居住の用に供する予定年月日(以下この項において「居住予定日」という。)が同一の年に属する場合 当該適用申請書の提出を受けた日の属する年以後十三年内
ロ 居住予定日の属する年が適用申請書の提出を受けた日の属する年の翌年である場合、居住予定日が明らかでない場合又は居住予定日の属する年の翌年に居住した事実が判明した場合 当該適用申請書の提出を受けた日の属する年以後十四年内
ハ 適用申請書の提出を受けた日の属する年が居住日の属する年の翌年以後である場合 十三年から、居住日の属する年から適用申請書の提出を受けた日の属する年の前年までの期間を控除した期間
二 前号に掲げる場合以外の場合(適用申請書の提出を受けた日と居住予定日が同一の年に属する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間
イ 居住予定日の属する年が適用申請書の提出を受けた日の属する年の翌年である場合、居住予定日が明らかでない場合又は居住予定日の属する年の翌年に居住した事実が判明した場合 当該適用申請書の提出を受けた日の属する年以後十一年内
ロ 適用申請書の提出を受けた日の属する年が居住日の属する年の翌年以後である場合 十年から、居住日の属する年から適用申請書の提出を受けた日の属する年の前年までの期間を控除した期間
第二十六条の四 法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、同項に規定する特定個人がその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
2 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の個人の増改築等住宅借入金等(同条第一項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額、断熱改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第五項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額の合計額が、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等に当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に要した費用の額(当該住宅の増改築等の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該住宅の増改築等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定の適用については、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額は、当該費用の額に達するまでの金額とする。 3 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の個人が同条第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(以下この条において「住宅の増改築等」という。)をした家屋の当該住宅の増改築等に係る部分(その者の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に当該家屋の当該住宅の増改築等に係る部分の敷地の用に供する土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が含まれる場合には、当該家屋の当該住宅の増改築等に係る部分及び当該土地等)のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合における法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定の適用については、次に定めるところによる。一 当該住宅の増改築等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額は、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額に、当該住宅の増改築等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該住宅の増改築等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
二 当該土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額は、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額に、当該土地等の面積(土地にあつては当該土地の面積をいい、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積をいう。以下この号において同じ。)のうちに当該居住の用に供する部分の土地等の面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
4 法第四十一条の三の二第二項に規定する構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるものは、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同条第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 5 法第四十一条の三の二第二項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。一 法第四十一条の三の二第二項に規定する高齢者等居住改修工事等に要した同項に規定する費用の額が五十万円を超えること。
二 法第四十一条の三の二第二項に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
三 法第四十一条の三の二第二項に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ 一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
四 法第四十一条の三の二第二項に規定する特定工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
6 法第四十一条の三の二第二項第一号、第六項第一号及び第九項に規定する政令で定める工事は、第二十六条第三十三項各号に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 7 法第四十一条の三の二第二項第二号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に著しく資する増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 8 法第四十一条の三の二第二項第三号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 9 法第四十一条の三の二第二項第四号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替(第二十六条第三十三項第一号から第三号までのいずれかに該当する工事であつて、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づくものに限る。以下この項において同じ。)で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 10 法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する資金の貸付けを行う政令で定める者は、貸金業法第二条第二項に規定する貸金業者で住宅の増改築等に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものとする。 11 法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。一 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(借入金の受領が当該住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。次号において同じ。)のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
二 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの(以下この号において「国家公務員共済組合等」という。)から借り入れた借入金で当該国家公務員共済組合等が勤労者財産形成促進法第十五条第二項の規定により行う同項の住宅資金の貸付けに係るもののうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
三 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該地方公共団体等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、法第八条第一項に規定する金融機関(以下この項及び次項第四号において「金融機関」という。)、地方公共団体、前項に規定する貸金業者、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ 当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
ロ 当該地方公共団体等は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
四 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(イに掲げる事項に従つて当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、金融機関、地方公共団体、前項に規定する貸金業者、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(第二号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ 当該宅地の分譲に係る契約の締結の日以後三月以内に当該宅地を譲り受けた者と当該宅地建物取引業者又は当該宅地建物取引業者の当該宅地の販売に係る代理人である者との間において当該宅地を譲り受けた者が当該譲り受けた宅地の上に建築をする住宅の用に供する家屋の建築工事の請負契約が成立することが、当該宅地の分譲に係る契約の成立の条件とされていること。
ロ イの条件が成就しなかつたときは、当該宅地の分譲に係る契約は成立しないものであること。
五 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、次のイ又はロに掲げる者から借り入れた借入金で当該イ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに定める要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ 金融機関、地方公共団体又は前項に規定する貸金業者 これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を塡補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは塡補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ 国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの (1)又は(2)に掲げる要件
一 住宅の増改築等を建設業法第二条第三項に規定する建設業者(以下この号及び次号において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の増改築等を請け負わせた建設業者から当該住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
二 住宅の増改築等をした個人が、第十項に規定する貸金業者又は宅地建物取引業者である法人で住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部を当該住宅の増改築等をした者に代わつて当該住宅の増改築等を請け負つた建設業者に支払をすることを業とするものから、当該個人が当該住宅の増改築等をした家屋の住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務
三 次に掲げる資金に充てるために勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金(ロに掲げる資金に係るものについては、当該借入金の受領がロの住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。)で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
イ 住宅の増改築等に要する資金(ロに掲げる資金を除く。)
ロ その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金
四 住宅の増改築等に要する資金に充てるために個人が金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構又は第十項に規定する貸金業者(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた法第四十一条の三の二第三項第一号に規定する借入金又は当該当初借入先に対して負担する第二号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(財務省令で定める要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(財務省令で定めるものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
13 法第四十一条の三の二第三項第二号に規定する居住用家屋の分譲を行う政令で定める者は、日本勤労者住宅協会とし、同号に規定する政令で定める土地等の取得は、その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以下この項において「独立行政法人都市再生機構等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該独立行政法人都市再生機構等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得とする。一 当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
二 当該独立行政法人都市再生機構等は、当該宅地を譲り受けた者が前号の条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
14 法第四十一条の三の二第三項第二号に規定する政令で定める債務は、その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、土地開発公社との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該土地開発公社からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得の対価に係る債務とする。一 当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
二 当該土地開発公社は、当該宅地を譲り受けた者が前号の条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
15 法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。一 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する使用者(以下第十七項までにおいて「使用者」という。)から借り入れた借入金(借入金の受領が当該住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。)で当該使用者が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた勤労者財産形成促進法第九条第一項の資金に係るもののうち、当該土地等の取得に要する資金に係る部分
二 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第十一項第三号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
三 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第十一項第四号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(第一号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
四 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ 当該使用者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を塡補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは塡補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ 当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。
一 当該使用者の当該土地等の譲渡の対価に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該土地等の取得の対価に係る債務を保証する者若しくは当該土地等の取得の対価に係る債務の不履行により生じた損害を塡補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは塡補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
二 当該土地等の譲渡が、当該土地等を譲り受けた者が当該譲り受けた土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件としてされたものであり、かつ、当該住宅の建築が当該譲渡の条件に従つてされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。
17 法第四十一条の三の二第三項第三号に規定する政令で定める債務は、住宅の増改築等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の増改築等に要する資金の貸付けを行つていると認められる一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から借り入れた次に掲げる借入金とする。一 住宅の増改築等に要する資金に充てるための借入金
二 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第十一項第三号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
三 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第十一項第四号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
四 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前二号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ 当該借入金の貸付けをした者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を塡補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは塡補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ 当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該借入金の貸付けをした者の確認を受けているものであること。
一 法第四十一条の三の二第二項第二号に規定する特定断熱改修工事等又は同条第六項に規定する断熱改修工事等に要した同項に規定する費用の額が五十万円を超えること。
二 法第四十一条の三の二第六項に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
三 法第四十一条の三の二第六項に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ 一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
四 法第四十一条の三の二第六項に規定する特定工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
21 法第四十一条の三の二第九項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。一 法第四十一条の三の二第九項に規定する特定多世帯同居改修工事等に要した同項に規定する費用の額が五十万円を超えること。
二 法第四十一条の三の二第九項に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
三 法第四十一条の三の二第九項に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ 一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
四 法第四十一条の三の二第九項に規定する特定工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
22 法第四十一条の三の二第十一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一 第二十六条第三十六項第一号に規定する給与所得者等(以下この項において「給与所得者等」という。)が同号に規定する使用者等(以下この項において「使用者等」という。)から使用人である地位に基づいて貸付けを受けた法第四十一条の三の二第三項第三号に掲げる借入金又は債務につき支払うべき利息がない場合又は当該利息の利率が第二十六条第三十六項第一号に規定する基準利率(次号において「基準利率」という。)に達しない利率である場合
二 給与所得者等が増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等若しくは多世帯同居改修住宅借入金等に係る利息に充てるため使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受けた金額がその充てるものとされる当該利息の額と同額である場合又は当該利息の額から当該支払を受けた金額を控除した残額が当該利息の額の算定の方法に従いその算定の基礎とされた増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び利息の計算期間を基として基準利率により計算した利息の額に相当する金額に満たないこととなる場合
三 給与所得者等が使用者等から使用人である地位に基づいて住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を著しく低い価額の対価により譲り受けた場合として財務省令で定める場合
23 法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人が同項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合における同条第三十六項及び第三十七項の規定の適用については、同条第三十六項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところによりその者が第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十七項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項に規定する財務省令で定める書類」とする。 24 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第二十六条の二の規定の適用については、同条第一項中「住宅借入金等に」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等に」と、「前条第十項第五号」とあるのは「第二十六条の四第十二項第四号」と、「当該住宅借入金等が」とあるのは「当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等が」と、「当該住宅借入金等の」とあるのは「当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の」と、同条第二項中「住宅借入金等」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第三項から第六項までの規定中「住宅借入金等」とあるのは「増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第八項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等(同条第十項に規定する認定住宅等の新築等をいう。以下この項において同じ。)若しくは買取再販認定住宅等の取得(同条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得をいう。以下この項において同じ。)に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)」とあるのは「三年内」と、同項第一号ロ中「前条第六項」とあるのは「第二十六条の四第二項」と、「住宅の取得等に係る」とあるのは「住宅の増改築等に要した」と、「対価の額若しくは費用の額又は同条第二十五項に規定する認定住宅等の新築取得等に係る同項に規定する対価の額」とあるのは「費用の額及び法第四十一条の三の二第三項若しくは第七項に規定する合計額又は同条第十項の費用の額」と、同号ハ中「前条第七項」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項」と、「居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等」とあるのは「住宅の増改築等」と、「当該増改築等に係る部分の同項各号に規定する割合又は同条第二十六項に規定する認定住宅等」とあるのは「第二十六条の四第三項に規定する住宅の増改築等に係る部分」と、同号ニ中「住宅の取得等(法第四十一条第一項」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項」と、「住宅の取得等をいう。次号において同じ。)又は認定住宅等の新築等が同条第五項」とあるのは「住宅の増改築等が同条第十八項」と、同号ホ中「その住宅借入金等」とあるのは「その法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等」と、「法第四十一条第十項」とあるのは「同条第一項、第五項又は第八項」と、「同条」とあるのは「法第四十一条」と、同号チ中「住宅借入金等」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第九項中「所得税につき」とあるのは「所得税につき法第四十一条の三の二第一項の規定により」と、「同条第三十六項」とあるのは「第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項」と、「の添付」とあるのは「及び第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項に規定する財務省令で定める書類の添付」とする。 25 法第四十一条の三の二第一項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用がある場合における第二十六条の二第九項の規定の特例は、財務省令で定める。 26 国土交通大臣は、第四項、第七項から第九項まで若しくは第十九項の規定により増築、改築、修繕若しくは模様替を定め、又は第十七項の規定により一般社団法人若しくは一般財団法人を指定したときは、これを告示する。第九節の二 令和六年分における特別税額控除
(令和六年分における所得税額の特別控除)第二十六条の四の二 法第四十一条の三の三第一項の規定による控除をすべき金額は、令和六年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。
(二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属等)第二十六条の四の三 法第四十一条の三の三第二項の場合において、一の居住者の配偶者がその居住者の同一生計配偶者(同項に規定する同一生計配偶者をいう。以下この条において同じ。)に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族(同項に規定する扶養親族をいう。以下この条において同じ。)にも該当するときは、その配偶者は、次に定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
一 当該配偶者が当該同一生計配偶者又は当該扶養親族のいずれに該当するかは、これらの居住者の提出するその年分の所得税法施行令第二百十八条第一項に規定する申告書等(法第四十一条の三の七第五項に規定する申告書及び法第四十一条の三の八第四項に規定する申告書を含む。以下この項において「申告書等」という。)に記載されたところによる。
二 前号の場合において、同号の居住者が同一人をそれぞれ自己の同一生計配偶者又は扶養親族として申告書等に記載したとき、その他同号の規定により同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である居住者の同一生計配偶者とする。
2 法第四十一条の三の三第二項の場合において、二以上の居住者の扶養親族に該当する者があるときは、その者は、次に定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。一 当該二以上の居住者の扶養親族に該当する者をいずれの居住者の扶養親族とするかは、これらの居住者の提出するその年分の所得税法施行令第二百十九条第一項に規定する申告書等(法第四十一条の三の七第五項に規定する申告書及び法第四十一条の三の八第四項に規定する申告書を含む。以下この項において「申告書等」という。)に記載されたところによる。
二 前号の場合において、二以上の居住者が同一人をそれぞれ自己の扶養親族として申告書等に記載したとき、その他同号の規定によりいずれの居住者の扶養親族とするかを定められないときは、次に定めるところによる。
イ その年において既に一の居住者が申告書等の記載によりその扶養親族としている場合には、当該親族は、当該居住者の扶養親族とする。
ロ イの規定によつてもいずれの居住者の扶養親族とするかが定められない扶養親族は、居住者のうち所得税法施行令第二百十九条第二項第二号に規定する合計額又は当該親族がいずれの居住者の扶養親族とするかを判定すべき時における当該合計額の見積額が最も大きい居住者の扶養親族とする。
第二十六条の四の四 居住者の令和六年分の所得税につき法第四十一条の三の四第二号の規定により読み替えて適用される所得税法第百十一条第一項又は第二項の規定による申請をしようとする場合における同条第四項に規定する申告納税見積額の計算については、所得税法施行令第二百六十一条第二号中「所得税の額」とあるのは、「所得税の額(租税特別措置法第四十一条の三の七から第四十一条の三の九まで(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)の規定の適用がないものとした場合における源泉徴収をされる所得税の額をいう。)」とする。
(特定公的年金等の範囲等)第二十六条の四の五 法第四十一条の三の九第一項に規定する公的年金等で政令で定めるものは、次に掲げる公的年金等(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等をいう。以下この項において同じ。)とする。
一 厚生労働大臣が支給する公的年金等
二 国家公務員共済組合連合会が支給する公的年金等
三 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会が支給する公的年金等
四 日本私立学校振興・共済事業団が支給する公的年金等
五 地方公務員の退職年金に関する条例の規定による退職を給付事由とする公的年金等
六 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による公的年金等
七 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による公的年金等
八 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による公的年金等
九 前各号に掲げるもののほか、財務省令で定める公的年金等
2 法第四十一条の三の九第一項及び第二項に規定する特定公的年金等で政令で定めるものは、令和七年一月三十一日までに支払を受ける同条第一項に規定する特定公的年金等とする。第十節 その他の特例
(所得金額調整控除)第二十六条の五 法第四十一条の三の十一第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法第六十九条、第百五十四条及び第百五十五条の規定の適用については、同法第六十九条第一項中「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(給与所得の金額にあつては、給与所得の金額から租税特別措置法第四十一条の三の十一第一項又は第二項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額)」と、同法第百五十四条第二項中「所得別の内訳」とあるのは「所得(給与所得の金額にあつては、給与所得の金額から租税特別措置法第四十一条の三の十一第一項又は第二項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額)別の内訳」と、同法第百五十五条第一項第一号中「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(給与所得の金額にあつては、給与所得の金額から租税特別措置法第四十一条の三の十一第一項又は第二項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額)」とする。
2 法第四十一条の三の十一第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第百九十八条の規定の適用については、同条第一号中「給与所得の金額」とあるのは、「給与所得の金額から租税特別措置法第四十一条の三の十一第一項又は第二項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。 3 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条第五項の規定による徴収の猶予の適用を受けようとする場合において、法第四十一条の三の十一第一項又は第二項の規定により控除される金額の見積額があるときにおける災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和二十二年政令第二百六十八号)第九条及び第十条の規定の適用については、同令第九条第二項第一号イ中「の合計額」とあるのは「並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の十一第一項又は第二項の規定により控除される金額の見積額(以下「所得金額調整控除額の見積額」という。)の合計額」と、同項第二号中「及び配偶者控除額等の見積額」とあるのは「、配偶者控除額等の見積額及び所得金額調整控除額の見積額」と、同条第三項第二号中「若しくは配偶者控除額等の見積額」とあるのは「、配偶者控除額等の見積額若しくは所得金額調整控除額の見積額」と、同項第三号及び同令第十条第一項第六号中「及び配偶者控除額等の見積額」とあるのは「、配偶者控除額等の見積額及び所得金額調整控除額の見積額」とする。 (不動産所得に係る損益通算の特例)第二十六条の六 法第四十一条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した法第四十一条の四第一項に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)を取得するために要した負債の利子の額が当該不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額を超える場合 当該損失の金額
二 その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した土地等を取得するために要した負債の利子の額が当該不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額以下である場合 当該損失の金額のうち当該負債の利子の額に相当する金額
2 個人が不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等を当該土地等の上に建築された建物(その附属設備を含む。)とともに取得した場合(これらの資産を一の契約により同一の者から譲り受けた場合に限る。)において、これらの資産を取得するために要した負債の額がこれらの資産ごとに区分されていないことその他の事情によりこれらの資産の別にその負債の額を区分することが困難であるときは、当該個人は、これらの資産を取得するために要した負債の額がまず当該建物の取得の対価の額に充てられ、次に当該土地等の取得の対価の額に充てられたものとして、法第四十一条の四第一項に規定する土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額を計算することができる。 (特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例)第二十六条の六の二 法第四十一条の四の二第一項に規定する組合員に類する者で政令で定めるものは、同条第二項第一号に規定する組合契約(以下この条において「組合契約」という。)のうち同号に規定する外国におけるこれらに類する契約を締結している者とする。
2 組合契約を締結している組合員(法第四十一条の四の二第一項に規定する組合員をいう。以下この項及び次項において同じ。)である個人が、各年において同条第一項に規定する特定組合員に該当するかどうかは、その年の十二月三十一日(当該個人がその年の中途において死亡し、又は当該組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この項において同じ。)から脱退した場合には、その死亡又は脱退の日とし、当該組合がその年の中途において解散した場合には、その解散の日とする。)において当該個人が当該組合契約を締結した日以後引き続き組合事業(同条第二項第二号に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は当該組合事業に係る多額の借財に関する業務(以下この項において「重要業務」という。)のすべての執行の決定に関与し、かつ、当該重要業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分のすべてを自ら執行しているかどうかにより、判定するものとする。 3 組合契約を締結している組合員である個人が、当該組合契約により組合事業の業務を執行する組合員(以下この項において「業務執行組合員」という。)又は業務執行組合員以外の者に当該組合事業の業務の執行の全部を委任している場合には、前項の規定にかかわらず、当該組合事業の業務の執行の全部を委任している組合員である個人は法第四十一条の四の二第一項に規定する特定組合員に該当するものとする。 4 法第四十一条の四の二第一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、同項に規定する特定組合員又は特定受益者のその年分における組合事業又は信託から生ずる不動産所得に係る総収入金額に算入すべき金額の合計額が当該組合事業又は信託から生ずる不動産所得に係る必要経費に算入すべき金額の合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額とする。 5 法第四十一条の四の二第二項第一号に規定する政令で定める契約は、外国における有限責任事業組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。)に類する契約とする。 6 その年において組合事業又は信託から生ずる不動産所得を有する個人が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、当該組合事業又は信託から生ずる不動産所得の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。 7 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。 (国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例)第二十六条の六の三 法第四十一条の四の三第二項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した同項第一号に規定する国外中古建物(以下この条において「国外中古建物」という。)ごとの償却費の額のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。
一 当該償却費の額がその年分の不動産所得の金額の計算上生じた当該国外中古建物の貸付け(法第四十一条の四の三第二項第二号に規定する国外中古建物の貸付けをいう。次号において同じ。)による損失の金額を超える場合 当該損失の金額
二 当該償却費の額がその年分の不動産所得の金額の計算上生じた当該国外中古建物の貸付けによる損失の金額以下である場合 当該損失の金額のうち当該償却費の額に相当する金額
2 個人のその年分の不動産所得の金額のうちに法第四十一条の四の三第二項第二号に規定する国外不動産等(第一号及び次項第二号ロにおいて「国外不動産等」という。)の同条第二項第二号に規定する貸付けによる不動産所得の金額がある場合における前項の規定の適用については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)を同項に規定する合計額から控除するものとする。一 当該国外不動産等の法第四十一条の四の三第二項第二号に規定する貸付けによる不動産所得の金額
二 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ 前項第二号に規定する国外中古建物の貸付けによる損失の金額の合計額
ロ 前項第二号に規定する国外中古建物の償却費の額の合計額
一 当該個人が二以上の国外中古建物を有する場合には、これらの国外中古建物ごとに区分して、それぞれ不動産所得の金額を計算するものとする。
二 当該個人が不動産所得を生ずべき業務の用に供される二以上の資産を有する場合において、これらの資産が次に掲げる資産の区分のうち異なる二以上の区分の資産に該当するときは、これらの資産を次に掲げる資産ごとに区分して、それぞれ不動産所得の金額を計算するものとする。
イ 国外中古建物
ロ 国外不動産等(イに掲げる資産に該当するものを除く。)
ハ イ及びロに掲げる資産以外の不動産所得を生ずべき業務の用に供される資産
三 前二号の場合において、その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに二以上の資産についての貸付け(他人(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)にこれらの資産を使用させることを含む。以下この号において同じ。)に要した費用の額(以下この号において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの資産の貸付けに係る収入金額その他の財務省令で定める基準によりこれらの資産の貸付けに係る必要経費の額に配分し、法第四十一条の四の三第一項に規定する国外不動産所得の損失の金額(次項において「国外不動産所得の損失の金額」という。)に相当する金額を計算するものとする。
4 その年分の国外不動産所得の損失の金額に相当する金額の計算につき第二項の規定の適用があつた場合において、法第四十一条の四の三第一項の規定の適用を受けた国外中古建物を譲渡したときにおける同条第三項の規定の適用については、その年分の当該国外中古建物につき同条第一項の規定により生じなかつたものとみなされた損失の金額に相当する金額は、当該国外不動産所得の損失の金額に相当する金額に、その年分の第一項各号に定める金額の合計額のうちにその年分の当該国外中古建物の償却費の額の同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。 5 法第四十一条の四の三第一項の規定の適用を受けた国外中古建物について所得税法第五十一条第一項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法施行令第百四十二条の規定の適用については、同条第一号中「の規定」とあるのは、「(その資産が租税特別措置法第四十一条の四の三第一項(国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例)の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する国外中古建物である場合には、同条第三項の規定により読み替えて適用される法第三十八条第一項又は第二項)の規定」とする。 (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)第二十六条の七 法第四十一条の五第四項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、その年分の法第三十一条第一項(法第三十一条の二又は法第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額、法第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
2 その年分の各種所得の金額(所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。)の計算上生じた損失の金額がある場合又は同法第七十条若しくは第七十一条第一項の規定による控除が行われる場合には、まず同法第六十九条及び第七十条の規定による控除を行い、次に法第四十一条の五第四項の規定による控除及び所得税法第七十一条第一項の規定による控除を順次行う。 この場合において、控除する純損失の金額(同法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。以下この条において同じ。)及び控除する雑損失の金額(同法第二条第一項第二十六号に規定する雑損失の金額をいう。以下この項において同じ。)が前年以前三年内(同法第七十条の二第一項から第三項まで又は第七十一条の二第一項の規定の適用がある場合には、前年以前五年内)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も古い年に生じた純損失の金額又は雑損失の金額から順次控除する。 3 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法第四十一条の五第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する所得税法施行令第二百一条第二項に規定する特例対象純損失金額若しくは同令第二百四条第三項に規定する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも古い年に生じたものとして前項の規定による控除を行う。 4 法第四十一条の五第七項第一号に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。一 当該個人の配偶者及び直系血族
二 当該個人の親族(前号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)で当該個人と生計を一にしているもの及び当該個人の親族で第十項に規定する家屋の譲渡がされた後当該個人と当該家屋に居住をするもの
三 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
四 前三号に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
五 当該個人、当該個人の第一号及び第二号に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る前二号に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第四条第二項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人
5 法第四十一条の五第七項第一号に規定する政令で定める譲渡は、贈与又は出資による譲渡とする。 6 法第四十一条の五第七項第一号に規定する当該個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、次に掲げる家屋とし、当該個人が、その居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。一 一棟の家屋の床面積のうち当該個人が居住の用に供する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
二 一棟の家屋のうちその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分(以下この号及び第十一項において「独立部分」という。)を区分所有する場合には、その独立部分の床面積のうち当該個人が居住の用に供する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
7 法第四十一条の五第七項第一号に規定する政令で定める取得は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。)としての取得とする。 8 法第四十一条の五第七項第一号の選定は、同号に規定する個人が、同条第二項の規定により同項の確定申告書に添付すべき同項に規定する居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書に、一の特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る同号に規定する居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細を記載することにより行うものとする。 9 法第四十一条の五第七項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する譲渡資産(第十二項及び第十四項において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該個人が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。第十二項及び第十四項において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年分の法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法第三十二条第一項の規定により同項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。 10 法第四十一条の五第七項第一号イに規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供している家屋(当該家屋のうちにその居住の用以外の用に供している部分があるときは、その居住の用に供している部分に限る。以下この項において同じ。)とし、その者がその居住の用に供している家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋に限るものとする。 11 法第四十一条の五第七項第三号に規定する政令で定める面積は、土地にあつては当該土地の面積(第六項第二号に掲げる家屋については、その一棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積に当該家屋の床面積のうちにその者の区分所有する独立部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積。以下この項において同じ。)とし、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積とする。 12 法第四十一条の五第七項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項第一号に規定する居住用財産の譲渡損失の金額(以下この項において「居住用財産の譲渡損失の金額」という。)のうち、その年において生じた純損失の金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該金額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額)に達するまでの金額(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)で同条第七項第三号に規定する政令で定める面積(以下この項において「面積」という。)が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該金額から、当該金額に当該居住用財産の譲渡損失の金額のうちに当該土地等の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額の占める割合を乗じて計算した金額に超過面積割合(当該土地等に係る面積のうちに当該五百平方メートルを超える部分に係る当該面積の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額を控除した金額)とする。一 当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年(その年分の所得税につき青色申告書を提出する年に限る。)において、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額がある場合 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
二 当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年において生じた所得税法第七十条第二項各号に掲げる損失の金額がある場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
13 法第四十一条の五第七項第四号に規定する政令で定める借入金又は債務は、次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)とする。一 法第四十一条の五第七項第四号に規定する住宅の取得等(以下この項において「住宅の取得等」という。)に要する資金に充てるために同号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う財務省令で定める者から借り入れた借入金(当該借入金に類する債務で財務省令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
二 建設業法第二条第三項に規定する建設業者に対する住宅の取得等に係る債務又は宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他居住用財産(住宅の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利をいう。次号において同じ。)の分譲を行う財務省令で定める者に対する住宅の取得等に係る債務(当該債務に類する債務で財務省令で定めるものを含む。)で、契約において賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
三 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他の財務省令で定める法人を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該法人に対する当該債務(当該債務に類する債務で財務省令で定めるものを含む。)で、当該承継後の当該債務の賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
四 住宅の取得等に要する資金に充てるために法第四十一条第一項第四号に規定する使用者(以下この号において「使用者」という。)から借り入れた借入金又は当該使用者に対する当該住宅の取得等の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で財務省令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間又は賦払期間が十年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの
14 法第四十一条の五第八項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年において行つた譲渡資産の特定譲渡(同条第七項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る同号に規定する居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。 15 法第二十八条の四第一項の規定の適用がある場合における法第四十一条の五第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 16 法第二十八条の四第一項の規定の適用がある場合における第一項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 17 法第四十一条の五第二項の確定申告書を提出する者は、買換資産(同条第七項第一号に規定する買換資産をいう。以下この項において同じ。)の明細、当該買換資産に係る同条第七項第四号に規定する住宅借入金等の金額及び当該買換資産を居住の用に供する年月日に関する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日又は期限までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 特定譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに買換資産の取得(法第四十一条の五第七項第一号に規定する取得をいう。次号において同じ。)をする場合 当該確定申告書の提出の日
二 特定譲渡の日の属する年の翌年一月一日から法第四十一条の五第七項第一号に規定する取得期限までの間に買換資産の取得をする場合 当該買換資産の取得をした日の属する年分の確定申告書の提出期限
18 法第四十一条の五第四項の規定の適用がある場合における所得税法第百五十五条の規定の適用については、同条第一項第一号中「の規定」とあるのは、「若しくは租税特別措置法第四十一条の五第四項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)の規定」とする。 19 法第四十一条の五第四項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次に定めるところによる。一 所得税法施行令第二百二十二条第二項の規定の適用については、同項中「又は第七十一条(雑損失の繰越控除)」とあるのは、「、第七十一条(雑損失の繰越控除)又は租税特別措置法第四十一条の五第四項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)」とする。
二 所得税法施行令第二百五十八条第一項の規定の適用については、同項第二号中「の規定に準じて」とあるのは、「並びに租税特別措置法第四十一条の五第四項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)の規定に準じて」とする。
三 所得税法施行令第二百五十九条の規定の適用については、同条中「の規定を」とあるのは、「及び租税特別措置法第四十一条の五第四項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)の規定を」とする。
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)第二十六条の七の二 法第四十一条の五の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、その年分の法第三十一条第一項(法第三十一条の二又は法第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額、法第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
2 その年分の各種所得の金額(所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。)の計算上生じた損失の金額がある場合又は同法第七十条若しくは第七十一条第一項の規定による控除が行われる場合には、まず同法第六十九条及び第七十条の規定による控除を行い、次に法第四十一条の五の二第四項の規定による控除及び所得税法第七十一条第一項の規定による控除を順次行う。 この場合において、控除する純損失の金額(同法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。以下この条において同じ。)及び控除する雑損失の金額(同法第二条第一項第二十六号に規定する雑損失の金額をいう。以下この項において同じ。)が前年以前三年内(同法第七十条の二第一項から第三項まで又は第七十一条の二第一項の規定の適用がある場合には、前年以前五年内)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も古い年に生じた純損失の金額又は雑損失の金額から順次控除する。 3 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法第四十一条の五の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する所得税法施行令第二百一条第二項に規定する特例対象純損失金額若しくは同令第二百四条第三項に規定する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも古い年に生じたものとして前項の規定による控除を行う。 4 法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。一 当該個人の配偶者及び直系血族
二 当該個人の親族(前号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)で当該個人と生計を一にしているもの及び当該個人の親族で第八項に規定する家屋の譲渡がされた後当該個人と当該家屋に居住をするもの
三 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
四 前三号に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
五 当該個人、当該個人の第一号及び第二号に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る前二号に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第四条第二項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人
5 法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する政令で定める譲渡は、贈与又は出資による譲渡とする。 6 法第四十一条の五の二第七項第一号の選定は、同号に規定する個人が、同条第二項の規定により同項の確定申告書に添付すべき同項に規定する特定居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書に、一の特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る同号に規定する特定居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細を記載することにより行うものとする。 7 法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する譲渡資産(第十一項において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該個人が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。第十一項において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年分の法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法第三十二条第一項の規定により同項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。 8 法第四十一条の五の二第七項第一号イに規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供している家屋(当該家屋のうちにその居住の用以外の用に供している部分があるときは、その居住の用に供している部分に限る。以下この項において同じ。)とし、その者がその居住の用に供している家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋に限るものとする。 9 法第四十一条の五の二第七項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項第一号に規定する特定居住用財産の譲渡損失の金額(以下この項において「特定居住用財産の譲渡損失の金額」という。)のうち、その年において生じた純損失の金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該金額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。一 当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年(その年分の所得税につき青色申告書を提出する年に限る。)において、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額がある場合 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
二 当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年において生じた所得税法第七十条第二項各号に掲げる損失の金額がある場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
10 法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する政令で定める借入金又は債務は、次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)とする。一 法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する住宅の取得等(以下この項において「住宅の取得等」という。)に要する資金に充てるために同号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う財務省令で定める者から借り入れた借入金(当該借入金に類する債務で財務省令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
二 建設業法第二条第三項に規定する建設業者に対する住宅の取得等に係る債務又は宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他居住用財産(住宅の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利をいう。次号において同じ。)の分譲を行う財務省令で定める者に対する住宅の取得等に係る債務(当該債務に類する債務で財務省令で定めるものを含む。)で、契約において賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
三 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他の財務省令で定める法人を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該法人に対する当該債務(当該債務に類する債務で財務省令で定めるものを含む。)で、当該承継後の当該債務の賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
四 住宅の取得等に要する資金に充てるために法第四十一条第一項第四号に規定する使用者(以下この号において「使用者」という。)から借り入れた借入金又は当該使用者に対する当該住宅の取得等の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で財務省令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間又は賦払期間が十年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの
11 法第四十一条の五の二第八項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年において行つた譲渡資産の特定譲渡(同条第七項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る同号に規定する特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。 12 法第二十八条の四第一項の規定の適用がある場合における法第四十一条の五の二第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 13 法第二十八条の四第一項の規定の適用がある場合における第一項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 14 法第四十一条の五の二第四項の規定の適用がある場合における所得税法第百五十五条の規定の適用については、同条第一項第一号中「の規定」とあるのは、「若しくは租税特別措置法第四十一条の五の二第四項(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除)の規定」とする。 15 法第四十一条の五の二第四項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次に定めるところによる。一 所得税法施行令第二百二十二条第二項の規定の適用については、同項中「又は第七十一条(雑損失の繰越控除)」とあるのは、「、第七十一条(雑損失の繰越控除)又は租税特別措置法第四十一条の五の二第四項(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除)」とする。
二 所得税法施行令第二百五十八条第一項の規定の適用については、同項第二号中「の規定に準じて」とあるのは、「並びに租税特別措置法第四十一条の五の二第四項(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除)の規定に準じて」とする。
三 所得税法施行令第二百五十九条の規定の適用については、同条中「の規定を」とあるのは、「及び租税特別措置法第四十一条の五の二第四項(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除)の規定を」とする。
第二十六条の八 削除
(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)第二十六条の九 法第四十一条の九第一項に規定する預貯金、合同運用信託その他の政令で定めるものは、預貯金、合同運用信託、公社債、公社債投資信託の受益権及び銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項に規定する定期積金等とする。
2 法第四十一条の九第一項に規定する預入、信託その他の政令で定める行為は、前項に規定する預貯金、合同運用信託、公社債、公社債投資信託の受益権及び定期積金等の預入、信託、購入又は払込みとする。 3 法第四十一条の九第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 法第四十一条の九第一項に規定する預入等(次項において「預入等」という。)がされた預貯金等(同条第一項に規定する預貯金等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る契約が、一定の期間継続され、又は一定の期間継続することとされていること。
二 前号の契約に係る預貯金等を対象としてくじ引その他の方法(次項において「くじ引等」という。)により、金品その他の経済的利益の支払若しくは交付を受け、又は受けることとされていること。
4 預貯金等を対象として行われるくじ引等及び当該くじ引等に係る金品その他の経済的利益(以下この項において「懸賞金等」という。)の支払若しくは交付又は供与(以下この条において「支払等」という。)は、次の各号に定めるところにより行われるものとする。一 抽せん権(くじ引等による抽せんを受けることができる権利をいう。)は、前項第一号の要件を満たす預貯金等を対象として、その預入等がされた預貯金等の一定額若しくはその預貯金等の残高の一定額を基準として、又は当該預貯金等に係る契約の一定の期間の継続に対して、一個又は数個が与えられるものとする。
二 一の抽せんごとの懸賞金等の総額は、くじ引等の対象とされる預貯金等の総額に応じて定められているものとする。
三 くじ引等に関し、そのくじ引等の期日並びにそのくじ引等に係る懸賞金等の支払等の開始の日及びその支払等の方法を定めるものとする。
5 法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等(以下この条において「懸賞金付預貯金等の懸賞金等」という。)の支払等をする者が当該懸賞金付預貯金等の懸賞金等を金銭以外のもので交付し、又は与える場合において、法第四十一条の九第三項の規定により徴収すべき所得税の額の計算の基礎となる当該金銭以外のものの価額に相当する金額の計算については、所得税法施行令第三百二十一条の規定を準用する。 6 内国法人に対し国内において懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払等をする者は所得税法第二百二十五条第一項第三号に掲げる者と、当該懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払等は同号に規定する支払と、恒久的施設を有する外国法人に対し国内において懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払等をする者は同項第八号に掲げる者と、当該懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払等は同号に規定する支払とそれぞれみなして、同条の規定を適用する。 7 内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対し国内において懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払等をする者は、財務省令で定めるところにより、懸賞金付預貯金等の懸賞金等に関する所得税法第二百二十五条第一項の調書を同一の内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払等ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払等の確定した日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。 (償還差益の金額等)第二十六条の九の二 法第四十一条の十二第一項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
一 法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人により国外において発行された法第四十一条の十二第七項に規定する割引債(以下この条から第二十六条の十三までにおいて「割引債」という。)について支払を受けるべき同項に規定する償還差益(以下この条から第二十六条の十六までにおいて「償還差益」という。)の金額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該割引債の法人税法施行令第百三十六条の二第一項に規定する満たない部分の金額(以下この条、第二十六条の十二及び第二十六条の十五において「社債発行差金」という。)
ロ イに掲げる金額のうち当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられる部分の金額
二 法人税法第百四十一条第二号又は第三号に掲げる外国法人により国外において発行された割引債について支払を受けるべき償還差益の金額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該割引債の社債発行差金
ロ イに掲げる金額のうちこれらの外国法人の法人税法第百四十一条第二号又は第三号に規定する事業に帰せられる部分の金額
一 法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人が国外において発行した割引債の券面金額から発行価額を控除した金額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該割引債の社債発行差金
ロ イに掲げる金額のうち当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられる部分の金額
二 法人税法第百四十一条第二号又は第三号に掲げる外国法人が国外において発行した割引債の券面金額から発行価額を控除した金額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該割引債の社債発行差金
ロ イに掲げる金額のうちこれらの外国法人の法人税法第百四十一条第二号又は第三号に規定する事業に帰せられる部分の金額
第二十六条の九の三 法第四十一条の十二第一項に規定する政令で定める民間都市開発推進機構は、公益財団法人であるものとする。
(償還差益に対する所得税の納付等)第二十六条の十 割引債の発行者は、法第四十一条の十二第三項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
2 法第四十一条の十二第三項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、割引債の発行者の本店又は主たる事務所の所在地(当該割引債が、国債(同条第七項第一号に掲げるものを除く。)である場合には日本銀行の本店の所在地とし、外国法人が発行したものである場合には当該外国法人の国内にある主たる事務所の所在地とする。)とする。 3 法第四十一条の十二第四項の規定により同項に規定する償還を受ける時に徴収される所得税とみなされる額は、当該償還を受ける者が当該償還の時において所有している割引債につき同条第三項の規定によりその発行の際徴収されるものとした場合の所得税の額とする。 (償還差益に対する所得税額の法人税額からの控除)第二十六条の十一 法第四十一条の十二第四項の規定により同項に規定する償還を受ける時に徴収される所得税とみなされたもののうち法人税の額から控除する所得税の額は、当該所得税の額(当該所得税の額が明らかでないときは、その割引債の券面金額から当該割引債に係る発行価額(当該割引債が短期公社債に該当する国債その他財務省令で定める国債(以下この項において「短期国債等」という。)でその発行価額が明らかでないもの以外の割引債であるときは当該割引債に係る最終発行日における発行価額とし、当該割引債が当該短期国債等であるときは当該割引債に係る当該発行価額に準ずるものとして財務省令で定める価額とする。第二十六条の十三第一項第一号及び第五項第二号において「最終発行日における発行価額等」という。)を控除した残額(当該割引債が外国法人が国外において発行したものであるときは、法第四十一条の十二第三項に規定する政令で定める金額)に、当該割引債の発行の際に同条第三項の規定により当該割引債に係る償還差益について徴収された所得税の税率を乗じて計算した金額とし、その割引債が償還期限を繰り上げて償還をされたもの又は当該期限前に買入消却をされたものであるときは、その所得税の額から次条第一項の規定により計算した還付する金額を控除した残額とする。)について、法人税法施行令第百四十条の二の規定により計算した金額とする。 この場合において、同条第一項第一号中「法人」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十二第七項(償還差益等に係る分離課税等)に規定する割引債(第三項において「割引債」という。)の償還差益(同条第七項に規定する償還差益をいう。次項及び第三項において同じ。)、法人」と、同条第二項中「月数のうち」とあるのは「月数(当該配当等が短期公社債(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の十一第三項(償還差益に対する所得税額の法人税額からの控除)に規定する短期公社債をいう。次項において同じ。)に係る償還差益であるときは、日数。以下この項において同じ。)のうち」と、同条第三項中「所得税の額を前項」とあるのは「所得税の額(短期公社債の償還差益に対する所得税の額を除く。)を前項」と、「株式及び」とあるのは「割引債、株式及び」と、「と集団投資信託の受益権と」とあるのは「又は集団投資信託の受益権の三種類」と、同項第一号中「の数(」とあるのは「の数(割引債については額面金額とし、」と、「、金額」とあるのは「金額とする」とする。
2 法人が割引債を発行の際に取得した場合における法第四十一条の十二第三項の規定により徴収された所得税の額は、当該割引債の取得価額に含めるものとし、同条第四項の規定により償還を受ける時に徴収される所得税とみなされた金額は、その償還を受ける時を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないものとし、法人税法第六十八条(同法第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定により法人税の額から控除される所得税の額は、その控除しようとする事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入するものとする。 3 第一項に規定する短期公社債とは、割引の方法により発行される公社債で次に掲げるもののうち、その発行の日から償還期限までの期間が一年以下であるものをいう。一 国債
二 社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債又は同法附則第三十六条第一項に規定する振替外債のうち財務省令で定める要件を満たすもの
三 投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
四 信用金庫法第五十四条の四第一項に規定する短期債
五 保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債
六 資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債
七 農林中央金庫法第六十二条の二第一項に規定する短期農林債
(繰上償還等の場合の所得税の還付)第二十六条の十二 法第四十一条の十二第五項の規定により還付する所得税の額は、割引債の券面金額から償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額。以下この項において同じ。)を控除した金額(当該割引債が外国法人が国外において発行したものであるときは、次に掲げる金額)に、当該割引債の発行の際に同条第三項の規定により当該割引債に係る償還差益について徴収された所得税の税率を乗じて計算した金額とする。
一 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第三条の規定による改正前の法人税法(ロ及び次号において「平成二十六年旧法人税法」という。)第百四十一条第一号に掲げる外国法人が国外において発行した割引債の券面金額から償還金額を控除した金額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該割引債の社債発行差金
ロ イに掲げる金額のうち当該外国法人の平成二十六年旧法人税法第百四十一条第一号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられる部分の金額
二 平成二十六年旧法人税法第百四十一条第二号又は第三号に掲げる外国法人が国外において発行した割引債の券面金額から償還金額を控除した金額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該割引債の社債発行差金
ロ イに掲げる金額のうちこれらの外国法人の平成二十六年旧法人税法第百四十一条第二号又は第三号に規定する事業に帰せられる部分の金額
第二十六条の十三 法第四十一条の十二第六項の割引債につき、同項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 その償還期限後において償還する場合 当該割引債につき法第四十一条の十二第三項の規定により徴収された所得税の額(当該所得税の額が明らかでないときは、当該割引債の券面金額から当該割引債に係る最終発行日における発行価額等を控除した残額(当該割引債が外国法人が国外において発行したものであるときは、同項に規定する政令で定める金額)に、当該割引債の発行の際に同項の規定により当該割引債に係る償還差益について徴収された所得税の税率を乗じて計算した金額。以下この条において同じ。)のうち、法第四十一条の十二第六項に規定する内国法人又は受託者(以下この条において「非課税法人等」という。)が当該割引債を所有していた期間に対応する部分の金額
二 その償還期限を繰り上げて償還する場合又は当該期限前に買入消却をする場合 当該割引債につき法第四十一条の十二第三項の規定により徴収された所得税の額から同条第五項の規定により還付される金額を控除した残額のうち、非課税法人等が当該割引債を所有していた期間に対応する部分の金額
2 前項各号に規定する非課税法人等が当該割引債を所有していた期間に対応する部分の金額は、当該各号に規定する所得税の額又は残額に、当該割引債の発行の日(その日が明らかでないときは、当該割引債に係る最終発行日)から償還(買入消却を含む。以下この条において同じ。)の日までの期間の月数(当該割引債が第二十六条の十一第三項に規定する短期公社債である場合には、日数。以下この項及び第五項第三号において同じ。)のうちに当該非課税法人等が当該割引債を所有していた期間のうちその償還の日までの期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額とする。 3 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、所有していた期間にあつてはこれを一月とし、発行の日から償還の日までの期間にあつてはこれを切り捨てたところによるものとし、同項の割合が一を超えるときは、これを一とする。 4 法第四十一条の十二第六項の規定による還付は、非課税法人等からの請求に基づき、償還差益の同項に規定する支払をする際、還付する。 この場合においては、前条第二項後段の規定を準用する。 5 法第四十一条の十二第六項の規定による還付を受けようとする非課税法人等は、同項の割引債につき償還差益の同項に規定する支払を受ける日までに、次に掲げる事項を記載した還付請求書に当該割引債の取得年月日を証する書類を添付して、これを当該割引債の発行者に提出しなければならない。一 請求者の名称及びその本店又は主たる事務所の所在地
二 償還を受ける割引債の券面金額の合計額及び発行価額(当該発行価額が明らかでないときは、当該割引債に係る最終発行日における発行価額等)の合計額並びに当該割引債につき法第四十一条の十二第三項の規定により徴収された所得税の額
三 償還を受ける割引債の取得年月日及び当該割引債を所有していた期間のうちその償還の日までの期間の月数
四 第二号に掲げる所得税の額のうち、法第四十一条の十二第六項の規定による還付を受けようとする金額
五 その他参考となるべき事項
(割引債の発行者が還付する金額を納付すべき金額から控除できなかつた場合の処理)第二十六条の十四 第二十六条の十二第二項又は前条第四項の規定を適用する場合において、法第四十一条の十二第五項又は第六項に規定する発行者(以下この条において「発行者」という。)が、法第四十一条の十二第五項又は第六項の規定による還付をすべきこととなつた日の属する月の翌月において第二十六条の十二第二項後段(前条第四項において準用する場合を含む。)の規定により控除することができない金額があるときは、法第四十一条の十二第五項又は第六項に規定する割引債の償還差益に係る所得税の第二十六条の十第二項に規定する納税地の所轄税務署長は、当該控除することができない金額を、当該発行者に還付する。
2 前項の規定の適用を受けようとする発行者は、その旨を記載した書面に、法第四十一条の十二第五項又は第六項の規定による還付をすべき金額及び当該金額のうち前項に規定する控除することができない金額並びに当該還付が同条第五項又は第六項の規定のいずれに基づくものであるかその他の必要な事項を記載した明細書を添付して、これを前項の税務署長に提出しなければならない。 3 第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、前項の書面が提出された日の翌日以後一月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当する日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。 (償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲)第二十六条の十五 法第四十一条の十二第七項に規定する政令で定める公社債は、割引の方法により発行される公社債で次に掲げるものとする。
一 国債及び地方債
二 内国法人が発行する社債(会社以外の内国法人が特別の法律により発行する債券を含む。)
三 外国法人が発行する債券(国外において発行する債券にあつては、次に掲げるものに限る。)
イ 法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人が国外において発行する債券の社債発行差金の全部又は一部が当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられる場合における当該債券
ロ 法人税法第百四十一条第二号又は第三号に掲げる外国法人が国外において発行する債券の社債発行差金の全部又は一部がこれらの外国法人のこれらの号に規定する事業に帰せられる場合における当該債券
第二十六条の十六 非居住者が支払を受けるべき前条第一項第三号に掲げる公社債(法第四十一条の十二第三項の規定の適用を受けたものに限る。)の償還差益については、所得税法第百六十一条第一項第二号に掲げる国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得とみなして、同法その他所得税に関する法令の規定(所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税に関する規定を除く。)を適用する。
(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)第二十六条の十七 法第四十一条の十二の二第一項に規定する政令で定める内国法人は、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四十七条第二項に規定する管理組合法人及び同法第六十六条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十三条第一項に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律第五条第一項に規定するマンション建替組合、同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合及び同法第百六十四条に規定する敷地分割組合とする。
2 法第四十一条の十二の二第一項第二号に規定する政令で定める支払の取扱者は、同号に規定する国外割引債の償還金(以下この項及び第四項において「国外割引債の償還金」という。)の支払を受ける者の当該国外割引債の償還金の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者とする。 3 法第四十一条の十二の二第三項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同項に規定する特定割引債の償還金の支払を受ける者の当該特定割引債の償還金の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者で財務省令で定めるものとする。 4 法第四十一条の十二の二第五項に規定する源泉徴収に相当するものとして政令で定める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により国外割引債の償還金を課税標準として課される税(所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税に該当するものを除く。)で所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税に相当するものとする。 5 法第四十一条の十二の二第六項第三号イに規定する政令で定める金額は、恒久的施設を有する外国法人が発行した割引債(同項第一号に規定する割引債をいう。以下この条において同じ。)につき非居住者又は外国法人に対して支払をする償還金(法第四十一条の十二の二第一項第一号に規定する償還金をいう。次項及び第八項において同じ。)の額のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に帰せられる部分の金額とする。 6 法第四十一条の十二の二第六項第三号ハに規定する政令で定めるところにより取得に要した金額が管理されている割引債は、その割引債の償還金の支払を受ける同条第一項に規定する内国法人(次項及び第八項において「内国法人」という。)が、同号ハに規定する金融商品取引業者等(次項及び第八項において「金融商品取引業者等」という。)で当該償還金に係る国内における同条第三項に規定する特定割引債取扱者(第九項及び第十一項において「特定割引債取扱者」という。)又は同条第一項第二号に規定する国外割引債取扱者(第九項及び第十一項において「国外割引債取扱者」という。)であるもの(以下この項において「取扱金融商品取引業者等」という。)への買付けの委託(買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)により取得した割引債、当該取扱金融商品取引業者等から取得した割引債又は当該取扱金融商品取引業者等が行う有価証券の金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘若しくは同条第四項に規定する売付け勧誘等に応じて取得した割引債につき、これらの取得の時から償還の時まで引き続き当該取扱金融商品取引業者等の法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する振替口座簿への記載若しくは記録がされ、又は当該取扱金融商品取引業者等の営業所(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する営業所をいう。次項及び第八項において同じ。)に保管の委託がされている場合におけるこれらの取得のために要した費用の額が当該取扱金融商品取引業者等により管理されている割引債とする。 7 事業の譲渡又は合併若しくは分割、金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止又は業務を行う区域の変更その他財務省令で定める事由により、内国法人が取得した割引債のうち法第四十一条の十二の二第六項第三号ハの割引債の取得に要した金額の管理に関する契約(以下この項及び次項において「割引債管理契約」という。)を締結したものに関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等又はその合併により設立した金融商品取引業者等若しくはその合併後存続する金融商品取引業者等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所、同一の金融商品取引業者等の他の営業所その他財務省令で定める金融商品取引業者等の営業所(以下この項において「移管先の営業所」という。)に移管された場合には、当該移管された日以後における当該移管された割引債に係る同条並びに前項及び次項の規定の適用については、当該割引債に係る移管前の営業所(当該移管先の営業所に当該割引債に関する事務を移管した金融商品取引業者等の営業所をいう。)の長がした割引債管理契約の締結その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。 8 割引債管理契約を締結した金融商品取引業者等の営業所の長は、当該割引債管理契約に係る割引債につき帳簿を備え、各内国法人別に、その割引債の取得に要した費用の額、取得年月日、償還金の額、償還年月日、法第四十一条の十二の二第三項又は第四項の規定により徴収した所得税の額その他参考となるべき事項を明らかにし、かつ、当該帳簿及び当該割引債管理契約に係る契約書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。 9 法第四十一条の十二の二第二項に規定する割引債の償還金の支払をする者、特定割引債取扱者又は国外割引債取扱者は、同項又は同条第三項若しくは第四項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。 10 法第四十一条の十二の二第二項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、割引債の発行者の本店又は主たる事務所の所在地(当該割引債が、国債である場合には日本銀行の本店の所在地とし、外国法人が発行したものである場合には当該外国法人の国内にある主たる事務所の所在地とする。)とする。 11 法第四十一条の十二の二第三項又は第四項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地に係る所得税法第十七条の規定の適用については、特定割引債取扱者又は国外割引債取扱者を同条に規定する支払をする者とみなす。 12 法第四十一条の十二の二第八項に規定する政令で定めるものは、所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第二項に規定する株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払を受ける者に該当する者とする。 13 法第四十一条の十二の二第十項の償還金の支払者は、同項本文の規定により同項に規定する通知書に記載すべき事項を同項に規定する支払を受ける者に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該支払を受ける者に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 14 前項の規定による承諾を得た同項の償還金の支払者は、同項の支払を受ける者から書面又は電磁的方法により法第四十一条の十二の二第十項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該支払を受ける者に対し、同項に規定する通知書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該支払を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 (特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者の判定)第二十六条の十八 法第四十一条の十三第二項の場合において、同項に規定する特定振替社債等(以下この項及び第三項において「特定振替社債等」という。)の同条第二項に規定する償還差益の支払を受ける者が当該特定振替社債等の発行をする者の同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行をする者の当該支払を受ける者が当該特定振替社債等を取得した日を含む事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。次項及び第三項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。
2 法第四十一条の十三第三項の場合において、同項に規定する民間国外債(以下この項及び次項において「民間国外債」という。)の同条第三項に規定する償還差益の支払を受ける者が当該民間国外債の発行をする者の同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行をする者の当該支払を受ける者が当該民間国外債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。 3 法第四十一条の十三第四項の場合において、同項の非居住者が、特定振替社債等の発行をする者の同条第二項に規定する特殊関係者又は民間国外債の発行をする者の同条第三項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該特定振替社債等の発行をする者又は当該民間国外債の発行をする者の当該非居住者が当該特定振替社債等又は当該民間国外債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。 (非居住者が支払を受けるべき割引債の償還差益に係る国内源泉所得の範囲)第二十六条の十九 法第四十一条の十三の二第一項に規定する政令で定めるものは、恒久的施設を有する外国法人の発行する割引債(同項に規定する割引債をいう。第一号において同じ。)の償還差益(同項に規定する償還差益をいう。以下この条において同じ。)のうち、当該償還差益の金額に同号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当するものとする。
一 当該割引債の社債発行差金(第二十六条の九の二第一項第一号イに規定する社債発行差金をいう。)
二 前号に掲げる金額のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る部分の金額
(振替割引債の差益金額等の課税の特例)第二十六条の二十 法第四十一条の十三の三第四項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債(以下この条において「特定振替割引債」という。)の発行者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
二 特定振替割引債の発行者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該発行者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
2 前項各号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。一 当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
二 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び前二号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3 法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。 4 法第四十一条の十三の三第四項の場合において、特定振替割引債の同条第七項第八号に規定する償還金(以下この条において「償還金」という。)若しくは法第四十一条の十三の三第二項に規定する償還差益の支払を受ける者又は非居住者につき特定振替割引債の償還(法第四十一条の十二の二第一項に規定する償還をいう。以下この項及び第二十九項において同じ。)により損失の額が生ずるときにおける当該非居住者が当該特定振替割引債の発行者の特殊関係者(法第四十一条の十三の三第四項に規定する特殊関係者をいう。以下この条において同じ。)であるかどうかの判定は、当該発行者の当該特定振替割引債の償還の日を含む事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。第二十九項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。 5 法第四十一条の十三の三第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第二百二十五条第一項第十一号に規定する政令で定める法人は、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び我が国が加盟している国際機関とする。 6 法第四十一条の十三の三第七項第四号に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条第一項の規定とする。 7 法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第四十一条の十三の三第七項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類を添付して、これを当該特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。 8 第三条第八項及び第九項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について準用する。 9 特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するもの(次項及び第十一項において「特定振替割引国債」という。)につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けようとする者が法第五条の二第一項に規定する振替地方債(以下この項及び第十一項から第十三項までにおいて「振替地方債」という。)につき同条第七項第四号の承認を受け、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(第十二項、第十三項及び第十八項において「特定振替社債等」という。)につき同条第四項第四号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等(第十一項及び第十二項において「振替社債等」という。)に該当するものにつき同条第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「法第四十一条の十三の三第七項第一号」とあるのは「特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものに係る法第四十一条の十三の三第七項第一号」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び振替地方債(法第五条の二第一項に規定する振替地方債をいう。以下この項において同じ。)につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けていること、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第四号の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」とする。 この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号の承認があつたものとみなす。 10 特定振替割引国債につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けようとする者が法第五条の二第一項に規定する振替国債(次項において「振替国債」という。)につき同条第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第四十一条の十三の三第七項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第五条の二第一項に規定する振替国債につき同条第七項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「法第四十一条の十三の三第七項第一号に規定する特定振替機関」とする。 この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認があつたものとみなす。 11 特定振替割引債のうち振替地方債又は振替社債等に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けようとする者が振替国債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受け、又は特定振替割引国債につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「法第四十一条の十三の三第七項第一号」とあるのは「特定振替割引債のうち同条第一項に規定する振替地方債又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものに係る同項第一号」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び法第五条の二第一項に規定する振替国債につき同条第七項第四号の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けていることを証する書類」とする。 この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号の承認があつたものとみなす。 12 特定振替割引債のうち振替地方債に該当するもの(次項において「特定振替割引地方債」という。)につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けようとする者が振替地方債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受け、特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替社債等に該当するもの(次項において「特定振替割引社債等」という。)につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第四十一条の十三の三第七項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第五条の二第一項に規定する振替地方債につき同条第七項第四号の承認を受けていること、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第四号の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「同項第一号に規定する特定振替機関」とする。 この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号の承認があつたものとみなす。 13 特定振替割引社債等につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けようとする者が振替地方債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受け、特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受け、又は特定振替割引地方債につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第四十一条の十三の三第七項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「振替地方債(法第五条の二第一項に規定する振替地方債をいう。以下この項において同じ。)につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けていること、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第四号の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち振替地方債に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「同項第一号に規定する特定振替機関」とする。 この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号の承認があつたものとみなす。 14 第三条第十五項及び第十六項の規定は、第七項又は第九項から前項までの承認を受けようとする者について準用する。 この場合において、同条第十五項及び第十六項中「第七項の」とあるのは、「第二十六条の二十第七項の」と読み替えるものとする。 15 法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する政令で定める指標は、次に掲げるものとする。一 振替割引債の発行者等(法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等のうち法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債に該当するものの発行者又は当該発行者の特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)の事業に係る利益の額又は売上金額、収入金額その他の収益の額
二 振替割引債の発行者等が保有する資産の価額
三 振替割引債の発行者等が支払う剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配その他これらに類するものの額
16 法第四十一条の十三の三第七項第十号の承認を受けようとする者は、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が同項第二号に規定する特定口座管理機関(第二十一項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関(第二十一項において「特定間接口座管理機関」という。)である旨を特定振替機関が証する書類を添付して、これを当該特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。 17 第三条第八項及び第九項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について、同条第十項の規定は、法第四十一条の十三の三第九項の規定による承認の取消しの処分を行う場合について、それぞれ準用する。 18 特定振替割引債につき法第四十一条の十三の三第七項第十号の承認を受けようとする者が特定振替社債等につき法第五条の三第四項第八号の承認を受けている場合における第十六項の規定の適用については、同項中「その者が同項第二号に規定する特定口座管理機関(第二十一項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関(第二十一項において「特定間接口座管理機関」という。)である旨を特定振替機関が」とあるのは「法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第八号の承認を受けていることを」と、「当該特定振替機関」とあるのは「特定振替機関」とする。 この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第四十一条の十三の三第七項第十号の承認があつたものとみなす。 19 第三条第十五項及び第十六項の規定は、第十六項又は前項の承認を受けようとする者について準用する。 この場合において、同条第十五項及び第十六項中「第七項の」とあるのは、「第二十六条の二十第十六項の」と読み替えるものとする。 20 法第四十一条の十三の三第十項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。 21 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、財務省令で定めるところにより、その受けた法第四十一条の十三の三第十項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。 22 法第四十一条の十三の三第十一項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。 23 特定振替割引債(法第四十一条の十三の三第一項に規定する一般割引債に該当するものに限る。)の償還金の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その受けた同条第十一項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。 24 第三条第一項から第四項まで、第十項、第十七項から第二十一項まで及び第二十四項から第二十八項までの規定は、法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第二項から第四項まで、第八項から第十四項まで及び第十六項から第十九項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる第三条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 25 法第四十一条の十三の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この項、第二十七項及び第二十八項において「非課税適用申告書」という。)を提出した者(前項において準用する第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第二十七項及び第二十八項において同じ。)は、その有する特定振替割引債につきその発行者の特殊関係者に該当することとなつた場合には、当該特定振替割引債につきその該当することとなつた日以後最初に償還金の支払を受けるべき日の前日までに、当該非課税適用申告書を提出した法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十七項及び第二十九項において「特定振替機関等」という。)又は同条第七項第四号に規定する適格外国仲介業者(次項から第二十八項までにおいて「適格外国仲介業者」という。)に当該発行者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法(同条第十二項において準用する法第五条の二第十七項に規定する電磁的方法をいう。次項において同じ。)による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。次項において同じ。)をしなければならない。 26 前項の規定により同項の書類の提出を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、当該書類の提出をした者の各人別に、当該書類の提出をした者が同項の特定振替割引債の発行者の特殊関係者に該当することとなつた日その他の財務省令で定める事項を法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十四項に規定する帳簿に記載し、又は記録し、財務省令で定めるところにより、当該書類(電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を保存しなければならない。 27 非課税適用申告書を提出した者が特定振替機関等又は適格外国仲介業者から法第四十一条の十三の三第七項第六号に規定する振替記載等(以下この項、次項及び第三十項において「振替記載等」という。)を受けている特定振替割引債(同条第一項に規定する一般割引債に該当するもの及び同条第七項第七号に規定する振替国債又は同号に規定する振替地方債に該当するものを除く。)につきその償還金の支払を受ける場合には、当該特定振替機関等(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替割引債の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替割引債に係る特定振替機関等)は、その償還金の支払を受けるべき日の前日までに、その償還金に係る同項第九号に規定する差益金額(以下この条において「差益金額」という。)につき法第四十一条の十二の二第三項の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、特定振替機関を経由して当該特定振替割引債の発行者に対し通知しなければならない。 28 非課税適用申告書を提出した者が法第四十一条の十三の三第七項第十号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替割引債(同条第一項に規定する一般割引債に該当するものに限る。)につきその償還金の支払を受ける場合には、当該適格口座管理機関(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替割引債の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替割引債に係る適格口座管理機関)は、その償還金の支払を受けるべき日の前日までに、その償還金に係る差益金額につき法第四十一条の十二の二第二項の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、特定振替機関を経由して当該特定振替割引債の発行者に対し通知しなければならない。 29 特定振替割引債(法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替国債又は同号に規定する振替地方債に該当するものを除く。)の発行者は、同条第一項の規定の適用があるものとして当該特定振替割引債の償還金に係る差益金額につき法第四十一条の十二の二第二項又は第三項の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、当該発行者の当該特定振替割引債の償還の日を含む事業年度開始の時における当該発行者の特殊関係者である非居住者又は外国法人に係る法第四十一条の十三の三第十三項に規定する書類を、当該特定振替割引債の償還の日以後二月以内に、当該償還金に係る第二十七項の規定による通知をした特定振替機関等の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長又は前項の規定による通知をした適格口座管理機関の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 ただし、既にこの項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三条の二第二十六項(同条第二十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第三条の二の二第三十四項の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は第三条の二第二十六項若しくは第三条の二の二第三十四項に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。 30 非居住者又は外国法人が法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十九項に規定する信託の信託財産に属する特定振替割引債(当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。)の償還金に係る差益金額につき法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第四項の規定により法第四十一条の十三の三第一項の規定の適用を受ける場合における第二十五項から前項までの規定の適用については、第二十五項中「第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十七項及び第二十九項において「特定振替機関等」とあるのは「第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えられた法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定受託者(次項から第二十九項までにおいて「特定受託者」と、「同条第十二項」とあるのは「法第四十一条の十三の三第十二項」と、「第五条の二第十七項」とあるのは「第五条の二第十九項の規定により読み替えられた同条第十七項」と、第二十六項中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者」と、「は、当該」とあるのは「は、当該書類の提出をした者が同項の特定振替割引債の発行者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関に対し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものにより通知し、当該」と、「第五条の二第十四項」とあるのは「第五条の二第十九項の規定により読み替えられた同条第十四項」と、第二十七項中「が特定振替機関等」とあるのは「が特定振替機関」と、「当該特定振替機関等」とあるのは「当該特定振替割引債に係る特定受託者」と、第二十八項中「法第四十一条の十三の三第七項第十号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)」とあるのは「特定振替機関」と、「同条第一項」とあるのは「法第四十一条の十三の三第一項」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「当該特定振替割引債に係る特定受託者」と、前項中「特定振替機関等」とあり、及び「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者」とする。第二十六条の二十一及び第二十六条の二十二 削除
(先物取引に係る雑所得等の金額の計算等)第二十六条の二十三 法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。 この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定める所得の金額から控除する。
一 当該先物取引による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該先物取引による譲渡所得の金額及び雑所得の金額
二 当該先物取引による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該先物取引による事業所得の金額及び雑所得の金額
三 当該先物取引による雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該先物取引による事業所得の金額及び譲渡所得の金額
2 法第四十一条の十四第一項第二号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。一 平成十六年一月一日以後に行う証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法第二条第二十項に規定する有価証券先物取引、同条第二十一項に規定する有価証券指数等先物取引及び同条第二十二項に規定する有価証券オプション取引に該当するもの
二 平成十七年七月一日以後に行う証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第一条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第二項に規定する取引所金融先物取引に該当するもの
三 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日以後に行う金融商品取引法第二条第二十一項第一号から第三号までに掲げる取引
3 法第四十一条の十四第一項第三号に規定する政令で定める譲渡は、金融商品取引業者(同号に規定する金融商品取引業者をいう。以下この項において同じ。)への売委託により行う譲渡又は金融商品取引業者に対する譲渡とする。 4 その年において法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引による事業所得、譲渡所得及び雑所得(以下この項において「先物取引に係る雑所得等」という。)を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。 この場合において、所得税法第百二十条第六項の規定の適用については、同項中「事業所得」とあるのは、「事業所得(租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引による事業所得を除く。)」とする。 5 法第四十一条の十四第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 6 法第四十一条の十四第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 7 法第四十一条の十四第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。 8 法第四十一条の十四第一項の規定の適用がある場合における所得税法第百十二条第一項の規定により提出する申請書の記載に関し必要な事項は、財務省令で定める。第二十六条の二十四及び第二十六条の二十五 削除
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)第二十六条の二十六 法第四十一条の十五第一項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。以下この条において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一 控除する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が前年以前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額から順次控除する。
二 所得税法第七十一条第一項の規定による控除が行われる場合には、まず、法第四十一条の十五第一項の規定による控除を行つた後、所得税法第七十一条第一項の規定による控除を行う。
2 法第四十一条の十五第二項に規定する先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(次項において「先物取引の差金等決済」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。 3 法第四十一条の十五第二項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、先物取引の差金等決済をした日の属する年分の同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下この条において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)の計算上生じた損失の金額とする。 4 その年の翌年以後又はその年において法第四十一条の十五第一項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき所得税法第百二十条第一項の規定による申告書及び提出することができる同法第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項の規定による申告書には、同法第百二十条第一項各号若しくは第百二十二条第一項各号又は第百二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。一 その年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額
二 その年の前年以前三年内の各年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(法第四十一条の十五第一項の規定により前年以前において控除されたものを除く。次項第二号において同じ。)
三 その年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額がある場合には、その年分の先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額
四 第二号に掲げる先物取引の差金等決済に係る損失の金額がある場合には、当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の先物取引に係る雑所得等の金額
五 法第四十一条の十五第一項の規定により翌年以後において先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除することができる先物取引の差金等決済に係る損失の金額
六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
5 法第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 その年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額
二 その年の前年以前三年内の各年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額
三 その年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額又は純損失の金額(所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。次号において同じ。)
四 第二号に掲げる先物取引の差金等決済に係る損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の先物取引に係る雑所得等の金額又は純損失の金額
五 法第四十一条の十五第一項の規定により翌年以後において先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除することができる先物取引の差金等決済に係る損失の金額
六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
6 法第八条の四第一項、第二十八条の四第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第一項又は第三十七条の十一第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第三号及び第四号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「及び山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額、法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 7 所得税法第百二十条第三項から第七項までの規定は、法第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出について準用する。 この場合において、同法第百二十条第五項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。 8 法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合における法第四十一条の十四第二項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第四号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額」と、同法第七十二条第一項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額(租税特別措置法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額」と、同法第七十三条から第八十七条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。 9 法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合における第二十六条の二十三第五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号、第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロに規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第四十一条の十五第一項の規定の適用後の金額とする。 10 前二項に定めるもののほか、法第四十一条の十五第一項又は第五項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。一 所得税法第二条第一項第四十号の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の十五第五項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(先物取引の差金等決済の損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この号において同じ。)及び」とする。
二 所得税法第四十二条第三項の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の十五第五項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(先物取引の差金等決済の損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第二百三十三条までにおいて同じ。)」とする。
三 所得税法第百二十二条第二項の規定の適用については、同項中「次条第一項」とあるのは、「次条第一項(租税特別措置法第四十一条の十五第五項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)において準用する場合を含む。)」とする。
四 所得税法第百二十五条の規定の適用については、同条第一項から第三項までの規定中「を記載した」とあるのは、「の記載(財務省令で定める記載を含む。)をした」とする。
五 所得税法第百二十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「事項」とあるのは、「事項その他財務省令で定める事項」とする。
六 所得税法第百二十七条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「純損失の金額若しくは雑損失の金額」とあるのは「純損失の金額、雑損失の金額若しくは租税特別措置法第四十一条の十五第二項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(第百五十五条において「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」という。)」と、「の規定による申告書」とあるのは「の規定による申告書又は同法第四十一条の十五第五項において準用する第百二十三条第一項(先物取引の差金等決済の損失に係る確定損失申告書)の規定による申告書」と、「同条第二項各号に掲げる事項」とあるのは「それぞれ第百二十三条第二項各号に掲げる事項その他財務省令で定める事項又は同法第四十一条の十五第五項において準用する第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項」とする。
七 所得税法第百五十二条の規定の適用については、同条中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第八号」とあるのは「又は第八号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
八 所得税法第百五十三条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
九 所得税法第百五十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号中「又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
十 所得税法第百五十五条の規定の適用については、同条中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額若しくは先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「の規定の適用」とあるのは「若しくは租税特別措置法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用」とする。
十一 所得税法第百五十七条の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」と、同条第四項中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号その他財務省令で定める規定」とする。
11 法第四十一条の十四第一項の規定の適用があり、かつ、法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合又は同条第五項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第二十六条の二十三第六項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 12 法第四十一条の十五第五項の規定の適用がある場合における国税通則法第七十四条の二の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「する場合の確定申告)」とあるのは、「する場合の確定申告)若しくは租税特別措置法第四十一条の十五第五項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)において準用する所得税法第百二十三条第一項(先物取引の差金等決済の損失に係る確定損失申告書)」とする。 13 法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合における第二十六条の二十三第七項の規定により読み替えられた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同項中「先物取引に係る雑所得等の金額」とあるのは、「先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。 (公的年金等控除の最低控除額等の特例)第二十六条の二十七 年齢が六十五歳以上である居住者が所得税法第二百三条の七に規定する公的年金等の支払を受ける場合における所得税法施行令第三百十九条の十二の規定の適用については、同条中「百八万円」とあるのは、「百五十八万円(同条に規定する公的年金等が第三百十九条の六第一項各号又は第二項第一号(公的年金等の金額から控除する金額の調整等)に掲げるものである場合にあつては、八十万円)」とする。
2 前項の居住者の年齢が六十五歳以上であるかどうかの判定は、その年十二月三十一日の年齢によるものとする。 (特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)第二十六条の二十七の二 法第四十一条の十七第一項に規定する政令で定める取組は、法律又は法律に基づく命令(告示を含む。)に基づき行われる健康の保持増進及び疾病の予防への取組として厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
2 法第四十一条の十七第二項第一号に規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに掲げる医薬品(同項に規定する医薬品をいう。以下第五項までにおいて同じ。)である同条第一項に規定する一般用医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品に該当するもの及び人の身体に直接使用されることのないものを除く。)のうち、医療用薬剤(法第四十一条の十七第一項に規定する医療用薬剤をいう。第五項において同じ。)との代替性が特に高いもの(その使用による医療保険療養給付費(同条第一項に規定する医療保険療養給付費をいう。次項において同じ。)の適正化の効果が低いと認められる医薬品を除く。)として厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。 3 法第四十一条の十七第二項第二号に規定する政令で定めるものは、同項第一号に掲げる医薬品と同種の効能又は効果を有すると認められる医薬品(同号に掲げる医薬品を除く。)である同条第一項に規定する一般用医薬品等(人の身体に直接使用されることのないものを除く。)のうち、その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認められるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。 4 法第四十一条の十七第三項に規定する政令で定める日は、所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十七第二項に規定する政令で定める医薬品のうち法第四十一条の十七第二項第一号に掲げる医薬品に該当しないものの製造、輸入、流通又は在庫の状況を勘案し、かつ、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十五条第三号に規定する薬局開設者等その他の関係者又は学識経験を有する者から意見を聴いて、必要かつ適当な期間の末日として厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める日とする。 5 法第四十一条の十七第三項の規定により読み替えて適用される同条第二項第一号に規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに掲げる医薬品である第二項に規定する一般用医薬品等のうち、医療用薬剤との代替性が特に高いものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。 6 所得税法第百二条の規定の適用がある場合において、法第四十一条の十七第一項の規定により所得税法第七十三条第一項の規定を適用するときにおける所得税法施行令第二百五十八条第三項の規定の適用については、同項第二号中「その者」とあるのは「その者(その年中に租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)に規定する取組を行つた者に限る。)」と、「法第七十三条第一項(医療費控除)」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十七第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「第一項第二号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」とする。 7 厚生労働大臣は、第一項の規定により取組を定め、第二項、第三項若しくは第五項の規定により法第四十一条の十七第一項に規定する一般用医薬品等を定め、又は第四項の規定により日を定めたときは、これを告示する。 (政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)第二十六条の二十七の三 法第四十一条の十八第二項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額は、法第八条の四第三項第三号、第二十八条の四第五項第二号、第三十一条第三項第三号(法第三十二条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第六項第五号(法第三十七条の十一第六項及び第三十七条の十二第七項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十四第二項第四号の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法第七十八条第一項第一号に規定する百分の四十に相当する金額とする。
2 法第四十一条の十八第二項の規定による控除をすべき金額は、同条第一項に規定する指定期間内の年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。 (認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)第二十六条の二十八 法第四十一条の十八の二第二項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額は、法第八条の四第三項第三号、第二十八条の四第五項第二号、第三十一条第三項第三号(法第三十二条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第六項第五号(法第三十七条の十一第六項及び第三十七条の十二第七項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十四第二項第四号の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法第七十八条第一項第一号に規定する百分の四十に相当する金額とする。
2 法第四十一条の十八の二第二項の規定による控除をすべき金額は、同項に規定するその年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。 (公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)第二十六条の二十八の二 法第四十一条の十八の三第一項第一号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一 法第四十一条の十八の三第一項第一号イに掲げる法人 次に掲げる要件
イ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
ロ 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。
ハ 財務省令で定めるところにより、実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿(各事業年度に当該法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。)を作成し、これを保存していること。
二 法第四十一条の十八の三第一項第一号ロに掲げる法人 次に掲げる要件
イ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
ロ 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。
ハ 前号ハに掲げる要件
三 法第四十一条の十八の三第一項第一号ハに掲げる法人 次に掲げる要件
イ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
ロ 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。
ハ 第一号ハに掲げる要件
四 法第四十一条の十八の三第一項第一号ニに掲げる法人 次に掲げる要件
イ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
ロ 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。
ハ 第一号ハに掲げる要件
一 法第四十一条の十八の三第一項第二号イ及び第三号イに掲げる法人 次に掲げる要件
イ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
ロ 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。
ハ 前項第一号ハに掲げる要件
二 法第四十一条の十八の三第一項第二号ロ及び第三号ロに掲げる法人 次に掲げる要件
イ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
ロ 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。
ハ 前項第一号ハに掲げる要件
三 法第四十一条の十八の三第一項第二号ハ及び第三号ハに掲げる法人 次に掲げる要件
イ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
ロ 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。
ハ 前項第一号ハに掲げる要件
一 実績判定期間 当該法人の直前に終了した事業年度終了の日以前五年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該終了の日までの期間をいう。
二 経常収入金額 総収入金額から国の補助金等、臨時的な収入その他の財務省令で定めるものの額を控除した金額をいう。
三 寄附金収入金額 受け入れた寄附金の額の総額から一者当たり基準限度超過額(同一の者からの寄附金の額のうち財務省令で定める金額を超える部分の金額をいう。)その他の財務省令で定める寄附金の額の合計額を控除した金額をいう。
四 事業年度 法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。
五 判定基準寄附者 当該法人の実績判定期間内の日を含む各事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名又は名称その他の財務省令で定める事項が明らかな寄附金に限るものとし、学校の入学に関するものその他の財務省令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の額(当該同一の者が個人である場合には、当該各事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が三千円以上である場合の当該同一の者(当該法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。)をいう。
六 公益目的事業費用等 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号に規定する公益目的事業に係る費用、私立学校法第二十六条第三項(同法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)に規定する私立学校の経営に関する会計に係る業務として行う事業に係る費用、社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業に係る費用又は更生保護事業法第二条第一項に規定する更生保護事業に係る費用をいう。
七 特定学校等 次に掲げる施設をいう。
イ 所得税法施行令第二百十七条第四号に規定する学校、専修学校及び各種学校
ロ 児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(同条第二項に規定する児童発達支援又は同条第三項に規定する放課後等デイサービスを行う事業に限る。)、同法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業、同条第二項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第八項に規定する小規模住居型児童養育事業又は同条第十項に規定する小規模保育事業が行われる施設
ハ 児童福祉法第三十七条に規定する乳児院、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第三十九条第一項に規定する保育所、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設、同条第二号に規定する医療型障害児入所施設、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設及び同法第四十四条に規定する児童自立支援施設
八 定員等 収容定員、利用定員、入所定員その他これらに類するものとして財務省令で定めるものをいう。
九 国の補助金等 国等(国、地方公共団体、法人税法別表第一に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいう。以下この号において同じ。)からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するものをいう。
7 第一項第一号イ(2)、第二号イ(2)、第三号イ(2)及び第四号イ(2)並びに第二項第一号イ(2)、第二号イ(2)及び第三号イ(2)の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 8 法第四十一条の十八の三第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額は、法第八条の四第三項第三号、第二十八条の四第五項第二号、第三十一条第三項第三号(法第三十二条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第六項第五号(法第三十七条の十一第六項及び第三十七条の十二第七項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十四第二項第四号の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法第七十八条第一項第一号に規定する百分の四十に相当する金額とする。 9 法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除をすべき金額は、同項に規定するその年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。 10 文部科学大臣及び総務大臣は、第三項又は第四項の要件及び方法を定めたときは、これを告示する。 (特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)第二十六条の二十八の三 法第四十一条の十九第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法第四十一条の十九第一項に規定する特定新規株式(以下この条において「特定新規株式」という。)を払込み(同項に規定する払込みをいう。第三項を除き、以下この条において同じ。)により取得(法第四十一条の十九第一項に規定する取得をいう。第三項を除き、以下この条において同じ。)をした日として財務省令で定める日において、財務省令で定める方法により判定した場合に当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社(法第四十一条の十九第一項に規定する特定新規中小会社をいう。以下この条において同じ。)が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として財務省令で定める者
二 当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社の設立に際し、当該特定新規中小会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この項において「特定事業主であつた者」という。)
三 特定事業主であつた者の親族
四 特定事業主であつた者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
五 特定事業主であつた者の使用人
六 前三号に掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
七 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
八 前各号に掲げる者以外の者で、特定新規中小会社との間で当該特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約として財務省令で定める契約を締結していないもの
2 法第四十一条の十九第一項に規定するその年十二月三十一日において有するものとして政令で定める特定新規株式は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定新規株式のうちその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し、又は所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)における当該特定新規株式に係る控除対象特定新規株式数(当該特定新規株式の銘柄ごとに、第一号に掲げる数から第二号に掲げる数を控除した残数をいう。)に対応する特定新規株式とする。一 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定新規株式の数
二 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。)又は贈与をした同一銘柄株式(前号の特定新規株式及び当該特定新規株式と同一銘柄の他の株式をいう。以下この条において同じ。)の数
3 法第四十一条の十九第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として政令で定める金額は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に第一項第一号に規定する払込みにより同号に規定する取得をした特定新規株式の銘柄ごとに、その払込みにより取得をした特定新規株式の同号に規定する取得に要した金額(次の各号に掲げる新株予約権の行使により同項第一号に規定する取得をした当該各号に定める特定新規株式にあつては、当該新株予約権の取得に要した金額を含む。)の合計額を当該取得をした特定新規株式の数で除して計算した金額に前項に規定する控除対象特定新規株式数を乗じて計算した金額とする。一 法第四十一条の十九第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社に対する払込み(新株予約権の発行に際してするものに限る。次号において同じ。)により取得をした新株予約権 当該特定新規中小会社により発行される特定新規株式
二 法第四十一条の十九第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社に対する払込みにより取得をした新株予約権(法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する投資事業有限責任組合に係る同号イに規定する投資事業有限責任組合契約に従つて取得をしたものに限る。) 当該特定新規中小会社により発行される法第三十七条の十三第一項第二号イに掲げる特定新規株式
4 特定新規株式の払込みによる取得の後当該取得の日の属する年十二月三十一日までの期間(以下この項及び次項において「取得後期間」という。)内に、当該特定新規株式に係る同一銘柄株式につき分割又は併合があつた場合における第二項各号に掲げる数及び前項に規定する取得をした特定新規株式の数の計算については、当該分割又は併合の前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該分割又は併合の比率(取得後期間内において二以上の段階にわたる分割又は併合があつた場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の分割又は併合の比率の積に相当する比率)を乗じて得た数とする。 5 特定新規株式の払込みによる取得後期間内に、当該特定新規株式に係る同一銘柄株式につき会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該特定新規株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。以下この項において同じ。)があつた場合における第二項各号に掲げる数及び第三項に規定する取得をした特定新規株式の数の計算については、当該株式無償割当ての前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該株式無償割当てにより割り当てられた株式の数(取得後期間内において二以上の段階にわたる株式無償割当てがあつた場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の株式無償割当てにより割り当てられた株式の数の合計数)を加算した数とする。 6 法第四十一条の十九第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした控除対象特定新規株式(同項に規定する控除対象特定新規株式をいう。以下この項において同じ。)の取得に要した金額として第三項に規定する金額(第二号において「適用対象額」という。)につき同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた年(以下この項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四項の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となる当該適用年に法第四十一条の十九第一項の規定の適用を受けた控除対象特定新規株式(以下この項において「適用控除対象特定新規株式」という。)に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。一 当該適用控除対象特定新規株式に係る同一銘柄株式一株当たりの当該適用年の十二月三十一日における所得税法施行令第百五条第一項の規定により算出した取得価額
二 当該適用控除対象特定新規株式に係る適用年の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を当該適用年の十二月三十一日において有する当該適用控除対象特定新規株式に係る同一銘柄株式の数で除して計算した金額
イ 当該適用年において当該適用控除対象特定新規株式以外の適用控除対象特定新規株式(ロにおいて「他の適用控除対象特定新規株式」という。)がない場合 当該適用控除対象特定新規株式の適用対象額(当該適用対象額が八百万円を超える場合には八百万円とし、当該適用対象額に当該適用年において支出した特定寄附金等の金額(所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金の額及び同条第三項の規定又は法第四十一条の十八第一項若しくは第四十一条の十八の二第一項の規定により当該特定寄附金とみなされたものの額の合計額をいう。以下この号において同じ。)を加算した金額が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該適用年の年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額(以下この号において「基準額」という。)を超える場合には、当該基準額から当該特定寄附金等の金額を控除した残額とする。)から二千円を控除した残額
ロ 当該適用年において他の適用控除対象特定新規株式がある場合 当該適用控除対象特定新規株式の適用対象額と当該他の適用控除対象特定新規株式の適用対象額との合計額(当該合計額が八百万円を超える場合には八百万円とし、当該合計額に当該適用年において支出した特定寄附金等の金額を加算した金額が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該適用年の年分の基準額を超える場合には当該基準額から当該特定寄附金等の金額を控除した残額とする。)に当該適用控除対象特定新規株式の適用対象額と当該他の適用控除対象特定新規株式の適用対象額との合計額のうちに占める当該適用控除対象特定新規株式の適用対象額の割合を乗じて計算した金額(ロにおいて「特例対象額」という。)から二千円(当該他の適用控除対象特定新規株式に係る特例対象額からこの号の規定により控除した金額がある場合には、二千円から当該金額を控除した残額)を控除した残額
第二十六条の二十八の四 法第四十一条の十九の二第一項に規定する政令で定める家屋は、昭和五十六年五月三十一日以前に建築された家屋であつて、その者の居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
2 法第四十一条の十九の二第一項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同項に規定する住宅耐震改修につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該住宅耐震改修の内容に応じて定める金額の合計額とする。 3 法第四十一条の十九の二第一項の規定による控除をすべき金額は、同項に規定するその年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。 4 国土交通大臣は、第二項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。 (既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)第二十六条の二十八の五 法第四十一条の十九の三第一項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第十項に規定する高齢者等居住改修工事等(以下この項及び第三項において「高齢者等居住改修工事等」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該高齢者等居住改修工事等の内容に応じて定める金額(当該高齢者等居住改修工事等をした家屋の当該高齢者等居住改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。 3 法第四十一条の十九の三第一項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。一 高齢者等居住改修工事等の法第四十一条の十九の三第一項に規定する標準的費用額が五十万円を超えること。
二 高齢者等居住改修工事等をした家屋の当該高齢者等居住改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額が当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額の二分の一以上であること。
三 高齢者等居住改修工事等をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ 一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
ロ 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
四 高齢者等居住改修工事等をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
4 法第四十一条の十九の三第二項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第十一項に規定する一般断熱改修工事等(以下この項及び第六項において「一般断熱改修工事等」という。)のうち、同条第十一項第一号に掲げる工事にあつては国土交通大臣が、同項第二号に掲げる工事にあつては国土交通大臣及び経済産業大臣が、同項第三号に掲げる工事にあつては経済産業大臣が、財務大臣とそれぞれ協議して当該一般断熱改修工事等の内容に応じて定める金額(当該一般断熱改修工事等をした家屋の当該一般断熱改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該一般断熱改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該一般断熱改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。 5 国土交通大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。 6 法第四十一条の十九の三第二項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。一 一般断熱改修工事等の法第四十一条の十九の三第二項に規定する断熱改修標準的費用額が五十万円を超えること。
二 一般断熱改修工事等をした家屋の当該一般断熱改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該一般断熱改修工事等に要した費用の額が当該一般断熱改修工事等に要した費用の額の二分の一以上であること。
三 一般断熱改修工事等をした家屋が、その者のその居住の用に供される第三項第三号イ又はロに掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
四 一般断熱改修工事等をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
7 法第四十一条の十九の三第三項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第十二項に規定する多世帯同居改修工事等(以下この項及び第九項において「多世帯同居改修工事等」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該多世帯同居改修工事等の内容に応じて定める金額(当該多世帯同居改修工事等をした家屋の当該多世帯同居改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。 8 国土交通大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。 9 法第四十一条の十九の三第三項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。一 多世帯同居改修工事等の法第四十一条の十九の三第三項に規定する多世帯同居改修標準的費用額が五十万円を超えること。
二 多世帯同居改修工事等をした家屋の当該多世帯同居改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額が当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額の二分の一以上であること。
三 多世帯同居改修工事等をした家屋が、その者のその居住の用に供される第三項第三号イ又はロに掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
四 多世帯同居改修工事等をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
10 法第四十一条の十九の三第四項に規定する耐震改修標準的費用額が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。一 法第四十一条の十九の三第四項の住宅耐震改修(以下この項において「住宅耐震改修」という。)の同条第四項の耐震改修標準的費用額が五十万円を超えること。
二 住宅耐震改修をした家屋の当該住宅耐震改修に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該住宅耐震改修に要した費用の額が当該住宅耐震改修に要した費用の額の二分の一以上であること。
三 住宅耐震改修をした家屋が、その者のその居住の用に供される第三項第三号イ又はロに掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
四 住宅耐震改修をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
11 法第四十一条の十九の三第四項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第十三項に規定する耐久性向上改修工事等(以下この項及び第十三項において「耐久性向上改修工事等」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該耐久性向上改修工事等の内容に応じて定める金額(当該耐久性向上改修工事等をした家屋の当該耐久性向上改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。 12 国土交通大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。 13 法第四十一条の十九の三第四項に規定する耐久性向上改修標準的費用額が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。一 耐久性向上改修工事等の法第四十一条の十九の三第四項に規定する耐久性向上改修標準的費用額が五十万円を超えること。
二 耐久性向上改修工事等をした家屋の当該耐久性向上改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額が当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額の二分の一以上であること。
三 耐久性向上改修工事等をした家屋が、その者のその居住の用に供される第三項第三号イ又はロに掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
四 耐久性向上改修工事等をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
14 法第四十一条の十九の三第七項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第十四項に規定する子育て対応改修工事等(以下この項及び第十六項において「子育て対応改修工事等」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該子育て対応改修工事等の内容に応じて定める金額(当該子育て対応改修工事等をした家屋の当該子育て対応改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該子育て対応改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該子育て対応改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。 15 国土交通大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。 16 法第四十一条の十九の三第七項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。一 子育て対応改修工事等の法第四十一条の十九の三第七項に規定する子育て対応改修標準的費用額が五十万円を超えること。
二 子育て対応改修工事等をした家屋の当該子育て対応改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該子育て対応改修工事等に要した費用の額が当該子育て対応改修工事等に要した費用の額の二分の一以上であること。
三 子育て対応改修工事等をした家屋が、その者のその居住の用に供される第三項第三号イ又はロに掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
四 子育て対応改修工事等をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
17 法第四十一条の十九の三第八項第一号ヘ、第二号ハ、第三号ハ又は第四号ハに規定する政令で定める工事は、第二十六条第三十三項各号に掲げる工事(法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修又は法第四十一条の十九の三第一項に規定する対象高齢者等居住改修工事等、同条第二項に規定する対象一般断熱改修工事等、同条第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等、同条第四項に規定する対象住宅耐震改修若しくは対象耐久性向上改修工事等若しくは同条第七項に規定する対象子育て対応改修工事等に該当するものを除く。)で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 18 法第四十一条の十九の三第十項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 19 法第四十一条の十九の三第十一項第一号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 20 国土交通大臣は、前二項の規定により増築、改築、修繕又は模様替を定めたときは、これを告示する。 21 法第四十一条の十九の三第十一項第二号に規定する政令で定める設備は、同項第一号に掲げる工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たすエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備として国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもので当該設備に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 22 国土交通大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により設備を指定したときは、これを告示する。 23 法第四十一条の十九の三第十一項第三号に規定する政令で定める設備は、同項第一号に掲げる工事が行われた家屋と一体となつて効用を果たす太陽光を電気に変換する設備として経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもので当該設備に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 24 経済産業大臣は、前項の規定により設備を指定したときは、これを告示する。 25 法第四十一条の十九の三第十二項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 26 法第四十一条の十九の三第十三項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づくものに限る。以下この項において同じ。)で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 27 法第四十一条の十九の三第十四項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める子育てに係る同項の特例対象個人の負担を軽減するための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 28 国土交通大臣は、前三項の規定により増築、改築、修繕又は模様替を定めたときは、これを告示する。 29 法第四十一条の十九の三第一項から第八項までの規定による控除をすべき金額は、これらの規定に規定するその年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。 (認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)第二十六条の二十八の六 法第四十一条の十九の四第一項に規定する政令で定める金額は、同項又は同条第二項の個人が新築をし、又は取得をした同条第一項に規定する認定住宅等(以下この項において「認定住宅等」という。)について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用の額として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める金額(当該認定住宅等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該認定住宅等の床面積(当該認定住宅等が一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものであつて、その者がその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積とする。以下この項において同じ。)のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額)とする。
2 法第四十一条の十九の四第一項及び第二項の規定による控除をすべき金額は、これらの規定に規定するその年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。 3 国土交通大臣は、第一項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。 (国外所得金額の計算の特例)第二十六条の二十八の七 法第四十一条の十九の五第一項に規定する政令で定める金額は、所得税法第九十五条第一項に規定する国外源泉所得に係る同法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額の計算上、同法第九十五条第四項第一号に規定する内部取引(次項及び第五項において「内部取引」という。)に係る同法第三十三条第三項に規定する資産の譲渡に要した費用の額に相当するもの、同法第三十四条第二項に規定する支出した金額に相当するもの、同法第三十七条に規定する必要経費に算入すべき金額に相当するもの又は同法第三十八条に規定する資産の取得費に相当するものとする。
2 法第四十一条の十九の五第四項に規定する政令で定める場合は、同項の居住者のその年の前年の同項の一の国外事業所等(同条第一項に規定する国外事業所等をいう。以下この項及び第五項において同じ。)との間の内部取引がない場合(当該居住者がその年において当該一の国外事業所等を有することとなつたことによりその年の前年の当該一の国外事業所等との間の内部取引がない場合を除く。)とする。 3 法第四十一条の十九の五第四項第二号に規定する政令で定める資産は、特許権、実用新案権その他の資産(次に掲げる資産以外の資産に限る。)で、これらの資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものが独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合にその対価の額とされるべき額があるものとする。一 有形資産(次号に掲げるものを除く。)
二 現金、預貯金、売掛金、貸付金、所得税法第二条第一項第十七号に規定する有価証券、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利その他の金融資産として財務省令で定める資産
4 国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第四十一条の十九の五第七項の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。 5 第二十五条の十八の三第八項から第十四項まで、第十六項及び第十七項並びに第二十五条の十八の四の規定は、居住者の法第四十一条の十九の五第一項に規定する事業場等と国外事業所等との間の内部取引につき、同条第十三項において法第四十条の三の三第五項から第十二項まで及び第二十一項から第二十六項まで並びに法第四十条の三の四の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第二十五条の十八の三第八項中「同条第四項第二号」とあるのは「法第四十一条の十九の五第四項第二号」と、「同条第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の五第一項」と、同条第十項中「同条第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の五第一項」と、「同条第五項」とあるのは「法第四十条の三の三第五項」と、「第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算した各種所得の金額(同法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額が過少」とあるのは「第九十五条第一項に規定する国外所得金額の計算上当該特定無形資産内部取引に係る収入すべき金額が過大」と、「国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算した各種所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額又は支出した金額に算入すべき金額が過大」とあるのは「国外所得金額の計算上当該特定無形資産内部取引に係る法第四十一条の十九の五第一項に規定する損失等の額が過少」と、同条第十二項中「同条第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の五第一項」と、「同条第七項」とあるのは「法第四十条の三の三第七項」と、「第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算した各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額が過少」とあるのは「第九十五条第一項に規定する国外所得金額の計算上当該特定無形資産内部取引に係る収入すべき金額が過大」と、「国内源泉所得につき同項の規定により準じて計算した各種所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額又は支出した金額に算入すべき金額が過大」とあるのは「国外所得金額の計算上当該特定無形資産内部取引に係る法第四十一条の十九の五第一項に規定する損失等の額が過少」と、同条第十四項中「同条第二項第一号ニ」とあるのは「法第四十一条の十九の五第二項の規定により法第四十条の三の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ニ」と、同条第十七項中「同条第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の五第一項」と、第二十五条の十八の四第四項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十九の五第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」と読み替えるものとする。 (ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)第二十六条の二十九 法第四十一条の二十第一項に規定する政令で定める者は、ホテル、旅館、飲食店その他飲食をする場所(臨時に設けられたものを含む。)で行われる飲食を伴うパーティー、催物その他の会合において、専ら接待その他の客をもてなすための役務の提供を行うことを業務とするホステスその他の者とする。
2 法第四十一条の二十第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条第四項の規定の適用については、同項中「第六号まで」とあるのは「第六号まで又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の二十第一項」と、「同項」とあるのは「所得税法第二百四条第一項」とする。 3 法第四十一条の二十第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第八条第一項の規定の適用については、同項中「第六号まで」とあるのは、「第六号まで又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の二十第一項」とする。 (外国組合員に対する課税の特例)第二十六条の三十 法第四十一条の二十一第一項第二号に規定する業務の執行として政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 投資組合契約(法第四十一条の二十一第四項第一号に規定する投資組合契約をいう。以下この条及び次条において同じ。)に基づいて行う事業(以下この項、次項及び第四項第一号ロにおいて「投資組合事業」という。)に係る業務の執行(以下この項において「業務執行」という。)
二 投資組合事業に係る業務執行の決定
三 投資組合事業に係る業務執行又は業務執行の決定についての承認、同意その他これらに類する行為(当該投資組合事業に係る次に掲げる行為(その決定を含む。)についての承認、同意その他これらに類する行為を除く。)
イ 当該業務執行を行う者(当該者が法人である場合には、その役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第六項第一号ヘにおいて同じ。)及び使用人を含む。)との間において取引を行うことを内容とした当該投資組合事業に係る組合財産(法第四十一条の二十一第四項第四号に規定する組合財産をいう。ロにおいて同じ。)の運用を行うこと。
ロ 当該業務執行を行う者が金融商品取引法第四十二条第一項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産との間において取引を行うことを内容とした当該投資組合事業に係る組合財産の運用を行うこと。
一 当該一の組合員が直接に締結している組合契約
二 前号に掲げる組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この項、第九項及び第十項第二号において同じ。)が直接に締結している組合契約
三 前号又は次号に掲げる組合契約による組合が直接に締結している組合契約
四 前号に掲げる組合契約による組合が直接に締結している組合契約
3 前項に規定する組合契約とは次の各号に掲げる契約をいい、同項に規定する組合財産とは当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。一 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約 同法第六百六十八条に規定する組合財産
二 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約 同法第十六条において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産
三 有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約 同法第五十六条において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産
四 外国における前三号に掲げる契約に類する契約(以下この号において「外国組合契約」という。) 当該外国組合契約に係る前三号に規定する組合財産に類する財産
4 法第四十一条の二十一第一項第三号に規定する持分割合として政令で定めるところにより計算した割合は、次に掲げる割合のうちいずれか高い割合とする。一 投資組合財産に対する法第四十一条の二十一第一項の非居住者又は外国法人に係る各特殊関係組合員の持分の割合(当該特殊関係組合員が次項第三号に掲げる者である場合には、特定組合契約(次のいずれにも該当するものを除く。)に係る組合財産(前項に規定する組合財産をいう。ロ、同号及び第十項において同じ。)に係るものに限る。)を合計した割合
イ 特殊関係組合契約以外の組合契約(前項に規定する組合契約をいう。第九項並びに第十項第二号及び第三号において同じ。)
ロ 特定組合契約に係る組合財産として投資組合財産に対する持分を有する者が当該非居住者又は外国法人が締結している第二項各号に掲げる組合契約(当該特定組合契約に係る特例適用投資組合契約を除く。)に基づいて行う事業に係る業務の執行として当該特例適用投資組合契約に係る投資組合事業に係る業務(当該投資組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は当該投資組合事業に係る多額の借財に関するものに限る。)の執行に関する行為(当該投資組合事業に係る第一項第三号イ又はロに掲げる行為(その決定を含む。)についての承認、同意その他これらに類する行為を除く。)を行わない場合における当該特定組合契約
二 特例適用投資組合契約に係る前号の各特殊関係組合員の損益分配割合(当該特殊関係組合員が次項第三号に掲げる者である場合には、特定組合契約(前号イ及びロのいずれにも該当するものを除く。)に係るものに限る。)を合計した割合
5 前項及び第十項に規定する特殊関係組合員とは、次に掲げる者をいう。一 特例適用投資組合契約を締結している組合員である一の非居住者又は外国法人
二 前号の一の非居住者又は外国法人と特殊の関係のある者
三 第一号の一の非居住者又は外国法人が締結している第二項各号に掲げる組合契約(特例適用投資組合契約を除く。)に係る組合財産として投資組合財産に対する持分を有する者(前二号に掲げる者を除く。)
6 前項第二号に規定する一の非居住者又は外国法人と特殊の関係のある者とは、次に掲げる者をいう。一 次に掲げる個人
イ 当該非居住者の親族
ロ 当該非居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該非居住者の使用人
ニ イからハまでに掲げる者以外の者で当該非居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
ヘ 当該外国法人の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者
二 当該一の非居住者又は外国法人(次号において「非居住者等」という。)と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
三 当該一の非居住者等と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該一の非居住者等及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
7 前項第二号又は第三号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。一 当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
二 前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
8 法人税法施行令第四条第三項及び第六項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。 9 第四項に規定する特定組合契約とは、同項第一号の非居住者又は外国法人が締結している第二項各号に掲げる組合契約のうち特例適用投資組合契約を直接に締結している組合に係る組合契約をいう。 10 第四項第一号イに規定する特殊関係組合契約とは、同号の非居住者又は外国法人が締結している第二項各号に掲げる組合契約で次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める組合契約をいう。一 第二項第一号に掲げる組合契約(同項第二号から第四号までに掲げる組合契約に該当するものを除く。以下この号において同じ。) 当該組合契約に係る組合財産に対する当該非居住者若しくは外国法人に係る各特殊関係組合員(第五項第三号に掲げる者を除く。以下この号及び第三号において同じ。)の持分の割合を合計した割合又は当該組合契約に係る当該各特殊関係組合員の損益分配割合を合計した割合のいずれかが百分の二十五以上である場合における当該組合契約
二 前号、この号又は次号の規定により特殊関係組合契約に該当する組合契約(以下この号において「他の特殊関係組合契約」という。)による組合が直接に締結している組合契約 当該組合契約に係る組合財産に対する当該非居住者若しくは外国法人に係る各特殊関係組合員の持分の割合(当該特殊関係組合員が第五項第三号に掲げる者である場合には、当該他の特殊関係組合契約に係る組合財産に係るものに限る。)を合計した割合又は当該組合契約に係る当該各特殊関係組合員の損益分配割合(当該特殊関係組合員が同項第三号に掲げる者である場合には、当該他の特殊関係組合契約に係るものに限る。)を合計した割合のいずれかが百分の二十五以上である場合における当該組合契約
三 前二号に掲げる組合契約以外の組合契約 当該組合契約に係る組合財産に対する当該非居住者若しくは外国法人に係る各特殊関係組合員の持分の割合を合計した割合又は当該組合契約に係る当該各特殊関係組合員の損益分配割合を合計した割合のいずれかが百分の二十五以上である場合における当該組合契約
11 法第四十一条の二十一第一項第四号に規定する無限責任組合員と政令で定める特殊の関係のある者は、当該無限責任組合員が第六項各号に掲げる者に該当することとなる非居住者又は外国法人とする。 12 法第四十一条の二十一第二項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の非居住者のその年分の同項に規定する特例適用組合事業から生ずる同項に規定する対象国内源泉所得に係る次に掲げる金額とする。一 配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、雑所得の金額、法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額に相当する金額
二 一時所得に係る総収入金額に算入すべき金額が当該一時所得に係る所得税法第三十四条第二項に規定する支出した金額に算入すべき金額の合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
13 法第四十一条の二十一第六項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一 法第四十一条の二十一第六項の特例適用申告書に係る同条第四項第二号に規定する投資組合(次号及び次条において「投資組合」という。)の解散
二 前号の特例適用申告書を提出した者が当該特例適用申告書に係る投資組合からの脱退その他の事由により当該投資組合の組合員でなくなること。
14 法第四十一条の二十一第五項に規定する特例適用申告書又は同条第九項各号に定める申告書(以下第十七項までにおいて「特例適用申告書等」という。)を提出する者は、個人番号又は法人番号を有する場合には、その提出の際、その経由する同条第五項に規定する配分の取扱者(以下第十七項までにおいて「配分の取扱者」という。)にその者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該配分の取扱者は、当該特例適用申告書等に記載されている財務省令で定める事項を当該書類により確認しなければならないものとする。 15 特例適用申告書等を提出する外国法人で行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項に規定する法人番号保有者に該当するものがその提出の際、その経由する配分の取扱者が、当該特例適用申告書等に記載されている前項に規定する財務省令で定める事項につき、同条第四項の規定により公表された当該外国法人の当該財務省令で定める事項と同じであることの確認をした場合には、前項の規定にかかわらず、当該外国法人は、当該配分の取扱者に対しては、同項に規定する財務省令で定める書類の提示を要しないものとし、当該配分の取扱者は、同項の規定による確認を要しないものとする。 16 配分の取扱者は、特例適用申告書等を受理した場合には、その受理した日の属する月の翌月十日までに、当該特例適用申告書等を法第四十一条の二十一第五項に規定する税務署長に提出しなければならないものとし、かつ、財務省令で定めるところにより、当該特例適用申告書等の写し(当該特例適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を作成し、当該写し又は同条第十一項に規定する電磁的方法により提供された当該特例適用申告書等に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を保存しなければならない。 17 特例適用申告書等を受理した配分の取扱者は、当該特例適用申告書等を提出した者の各人別に、当該特例適用申告書等を提出した者が当該特例適用申告書等に係る投資組合契約を締結した日その他の財務省令で定める事項を帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。 18 投資組合契約を締結している組合員である非居住者又は外国法人であつて当該投資組合契約の締結の時において法第四十一条の二十一第一項第五号に掲げる要件(以下この項及び次項において「第五号要件」という。)を満たしていない者が、当該投資組合契約につき第五号要件を満たすこととなる場合において、当該投資組合契約につきその締結の日からその満たすこととなる日まで継続して同条第一項第一号から第四号までに掲げる要件を満たしているときにおける当該投資組合契約についての同条第五項の規定の適用については、同項中「の締結の日」とあるのは「につき第一項第五号に掲げる要件を満たすこととなる日」と、「第一項各号」とあるのは「同項各号」とする。 19 二以上の投資組合契約を締結している組合員である非居住者又は外国法人であつてそれぞれの投資組合契約の締結の時において第五号要件を満たしていない者が、当該二以上の投資組合契約のうち一の投資組合契約以外の投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行つていないとしたならば当該一の投資組合契約につき第五号要件を満たすこととなる場合において、それぞれの投資組合契約につきその締結の日からその満たすこととなる日まで継続して法第四十一条の二十一第一項第一号から第四号までに掲げる要件を満たしているときにおける当該一の投資組合契約についての同条第五項の規定の適用については、同項中「の締結の日」とあるのは「につき第一項第五号に掲げる要件を満たすこととなる日」と、「第一項各号」とあるのは「同項各号」と、「その提出の日以後」とあるのは「当該非居住者又は外国法人が締結している全ての投資組合契約につき特例適用申告書を提出した日以後」とする。 20 法第四十一条の二十一第一項の規定の適用を受けようとする外国法人が法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第五項の規定により同項に規定する特例適用申告書を提出した場合又は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第九項の規定により同項各号に定める申告書を提出した場合には、それぞれ、法第四十一条の二十一第五項の規定により同項に規定する特例適用申告書を提出し、又は同条第九項の規定により同項各号に定める申告書を提出したものとみなす。 21 法第四十一条の二十一第一項の規定の適用がある場合には、法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等の第二十六条の九第四項に規定する支払等をする者については、同条第六項及び第七項の規定のうち当該適用を受ける外国法人に係る部分の規定は、適用しない。 22 前各項に定めるもののほか、法第四十一条の二十一第一項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。 (外国組合員の課税所得の特例)第二十六条の三十一 非居住者が、特例適用投資組合契約等(特例適用投資組合契約及び投資組合契約(当該非居住者が特例適用投資組合契約以外の投資組合契約につき第一号及び第二号に掲げる要件を満たす場合の当該投資組合契約に限る。以下この項及び第五項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)を締結している場合において、所得税法施行令第二百八十一条第六項各号に掲げる要件を満たす内国法人の株式又は出資の譲渡(同条第一項第四号に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をしたとき(同令第二百八十一条第七項の規定により同条第六項第二号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとされる場合を含むものとし、当該内国法人の株式又は出資につき第三号に掲げる要件を満たす場合に限る。)は、当該内国法人の株式又は出資の譲渡については、同令第二百八十一条第六項及び第七項に規定する特殊関係株主等には、当該特例適用投資組合契約等に係る同条第四項第三号に掲げる者は含まれないものとして、同条の規定を適用する。
一 譲渡の日の属する年(以下この項及び第五項において「譲渡年」という。)以前三年内で投資組合契約を締結していた期間において当該投資組合契約によつて成立する投資組合の法第四十一条の二十一第四項第三号に規定する有限責任組合員であること。
二 譲渡年以前三年内で投資組合契約を締結していた期間において当該投資組合契約に基づいて行う事業に係る前条第一項各号に掲げる行為を行わないこと。
三 譲渡年以前三年内のいずれの時においても、当該非居住者に係る所得税法施行令第二百八十一条第一項第四号ロの内国法人の特殊関係株主等(特例適用投資組合契約等に係る同条第四項第三号に掲げる者を除く。)が当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が同条第四項第三号に規定する組合契約(当該特例適用投資組合契約等を除く。)に係る同号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を所有していなかつたこと。
2 前条第二項の規定は、前項第二号の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「特例適用投資組合契約(同項の規定の適用を受ける非居住者又は外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約をいう。以下この条及び次条において同じ。)」とあるのは「投資組合契約(次条第一項に規定する投資組合契約をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該特例適用投資組合契約」とあるのは「当該投資組合契約」と読み替えるものとする。 3 非居住者が、その締結している特例適用投資組合契約等に係る法第四十一条の二十一第四項第四号に規定する組合財産(以下この項及び次項において「投資組合財産」という。)である内国法人の株式又は出資で次に掲げるものを譲渡した場合には、当該株式又は出資の譲渡については、第一項の規定は、適用しない。一 その譲渡の日においてその譲渡をした当該投資組合財産である内国法人の株式又は出資を当該投資組合財産として取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間が一年に満たないもの(次号に掲げるものを除く。)
二 預金保険法第百十二条第一項の規定により預金保険機構が取得する同法第百十一条第二項に規定する特別危機管理銀行の株式で、同法第百二十条第一項第四号の規定により預金保険機構が当該特別危機管理銀行の株式を譲渡する場合において預金保険機構から当該投資組合財産として取得する当該特別危機管理銀行の株式に該当するもの
4 非居住者が譲渡した投資組合財産である内国法人の株式又は出資(以下この項において「譲渡株式等」という。)が前項第一号に掲げる株式又は出資に該当するかどうかの判定は、当該譲渡の日前に当該投資組合財産として取得をした当該譲渡株式等と同一銘柄の内国法人の株式又は出資(同項第二号に掲げる株式を除く。)のうち先に当該投資組合財産として取得をしたものから順次譲渡をしたものとした場合に当該譲渡をしたものとされる当該同一銘柄の内国法人の株式又は出資の取得の日により行うものとする。 5 第一項の規定は、非居住者が、同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名及び住所(国内に居所を有する非居住者にあつては、居所)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(投資組合契約につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、当該書類に当該投資組合契約に係る同項第一号及び第二号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類の添付があるものに限る。)を、譲渡年の翌年三月十五日までに、納税地の所轄税務署長に提出している場合に限り、適用する。 (免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)第二十六条の三十二 法第四十一条の二十二第一項に規定する芸能人等の役務提供報酬の支払をする同項に規定する免税芸能法人等(第三項及び第四項において「免税芸能法人等」という。)のその支払につき同条第一項の規定により徴収をすべき所得税の納税地については、所得税法施行令第五十五条第二項第七号中「その支払者」とあるのは、「租税特別措置法第四十一条の二十二第一項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)に規定する免税芸能法人等(以下この号において「免税芸能法人等」という。)に対し同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価(以下この号において「芸能人等の役務提供に係る対価」という。)の支払をする者(その者が免税芸能法人等に該当する場合には、その者に対して芸能人等の役務提供に係る対価の支払をする者)」とする。
2 法第四十一条の二十二第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第二百六十四条の規定の適用については、同条中「源泉徴収義務)」とあるのは、「源泉徴収義務)又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)」とする。 3 免税芸能法人等がその支払を受ける法第四十一条の二十二第一項に規定する芸能人等の役務提供に係る所得税法第百六十一条第一項第六号に掲げる対価につき法第四十一条の二十二第三項の規定により読み替えられた所得税法第百七十九条及び第二百十三条第一項の規定の適用を受けようとする場合には、当該免税芸能法人等は、当該対価の支払を受ける際、財務省令で定める事項を記載した書類を、当該対価の支払をする者を経由して、当該支払をする者が当該対価につき同法第二百十二条の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 4 前項の免税芸能法人等は、同項の規定による書類の提出の際に経由すべき同項の対価の支払をする者が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)による当該書類に記載すべき事項(以下この項において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、当該書類の提出に代えて、当該対価の支払をする者に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該免税芸能法人等は、その者の氏名又は名称を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、当該書類を当該対価の支払をする者に提出したものとみなす。 (外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)第二十七条 法第四十二条第二項に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第百五十六条の十一に規定する清算預託金(財務省令で定めるものを除く。)とする。
2 法第四十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする外国金融機関等(同条第四項第一号に規定する外国金融機関等をいう。第四項、第五項及び第七項において同じ。)又は外国金融商品取引清算機関(同条第四項第五号に規定する外国金融商品取引清算機関をいう。第四項、第五項及び第七項において同じ。)は、国内金融機関等(同条第四項第二号に規定する国内金融機関等をいう。以下この条において同じ。)又は金融商品取引清算機関(法第四十二条第四項第四号に規定する金融商品取引清算機関をいう。以下この条において同じ。)から最初に法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子(同条第一項に規定する利子をいう。以下この項において同じ。)の支払を受けようとする際、非課税適用申告書(同条第五項に規定する非課税適用申告書をいう。第四項から第七項までにおいて同じ。)を、当該利子の支払事務を取り扱う当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項及び第四項から第六項までにおいて「事務所等」という。)を経由して(当該利子の支払事務が当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関が有する二以上の事務所等により取り扱われる場合には、当該二以上の事務所等のそれぞれにより最初に取り扱われる際、それぞれの事務所等を経由して)当該利子の支払を受けるべき日の前日までに同条第五項に規定する税務署長に提出しなければならない。 3 法第四十二条第七項に規定する政令で定める書類は、外国法人の法人の登記事項証明書、国税又は地方税の領収証書、納税証明書その他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。 4 非課税適用申告書又は法第四十二条第八項各号に定める申告書(以下第七項までにおいて「異動申告書」という。)の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関は、法人番号を有する場合には、その提出をする際、その経由する国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に当該提出をする者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長は、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書に記載されている財務省令で定める事項を当該書類により確認しなければならないものとする。 5 非課税適用申告書又は異動申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関で行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項に規定する法人番号保有者に該当するものがその提出をする際、その経由する国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長が、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書に記載されている前項に規定する財務省令で定める事項につき、同条第四項の規定により公表された当該提出をする外国法人の当該財務省令で定める事項と同じであることの確認をした場合には、前項の規定にかかわらず、当該提出をする外国法人は、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に対しては、同項に規定する財務省令で定める書類の提示を要しないものとし、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長は、同項の規定による確認を要しないものとする。 6 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、その事務所等において非課税適用申告書又は異動申告書を受理したときは、その受理した日の属する月の翌月末日までに、これらの申告書を法第四十二条第五項に規定する税務署長に提出しなければならないものとし、かつ、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を作成し、当該写し又は同条第十一項に規定する電磁的方法により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を保存しなければならないものとする。 7 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等若しくは外国金融商品取引清算機関との間で店頭デリバティブ取引(法第四十二条第四項第三号に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下この項において同じ。)に係る契約及びこれに付随する契約(当該店頭デリバティブ取引の同条第一項に規定する証拠金に係るものに限る。)が締結されたとき、又は当該非課税適用申告書の提出をした者から異動申告書の提出があつたときは、その都度、各人別に、同条第十項に規定する事項を帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。 8 法第四十二条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法第二百二十五条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。 (外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)第二十七条の二 法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引(以下この項及び第九項において「債券現先取引」という。)に係る同条第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(同条第七項第二号に規定する特定金融機関等(以下この条において「特定金融機関等」という。)が日本銀行である場合には、第一号及び第三号に掲げる要件)とする。
一 債券現先取引において債券の譲渡の日又は購入の日からその債券の買戻しの日又は売戻しの日までの期間が六月を超えないこと。
二 債券現先取引に関し、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第三条に規定する一括清算の約定(当該債券現先取引につき所得税法第百六十一条第一項第十号に掲げる利子の支払をする特定金融機関等が法第四十二条の二第七項第二号ロに掲げる法人である場合には、これに類するものとして財務省令で定める約定)その他債券現先取引に係る債券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険を減少させるための約定として財務省令で定める約定をしていること。
三 債券現先取引に係る債券の当該債券現先取引の約定をした日における価額が当該債券現先取引につき約定をした価格以上であること。
2 法第四十二条の二第一項に規定する有価証券の貸付け又は借入れを行う取引で政令で定めるものは、有価証券を貸し付け、又は借り入れ、あらかじめ約定した期日(あらかじめ期日を約定することに代えて、その開始以後期日の約定をすることができる場合には、その開始以後約定した期日)に当該有価証券と同種及び同量の有価証券の返還を受け、又は返還をする取引とする。 3 法第四十二条の二第一項に規定する証券貸借取引(以下この項において「証券貸借取引」という。)に係る同条第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(特定金融機関等が日本銀行である場合には、第一号及び第三号に掲げる要件)とする。一 証券貸借取引において有価証券の貸付けの日又は借入れの日からその有価証券の返還を受けた日又は返還をした日までの期間が六月を超えないこと。
二 証券貸借取引に関し、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第三条に規定する一括清算の約定(当該証券貸借取引につき所得税法第百六十一条第一項第十号に掲げる利子の支払をする特定金融機関等が法第四十二条の二第七項第二号ロに掲げる法人である場合には、これに類するものとして財務省令で定める約定)をしていること。
三 証券貸借取引に係る有価証券の当該証券貸借取引の約定をした日における価額のうちに当該証券貸借取引において担保とされる現金及び有価証券の価額(有価証券にあつては、同日におけるその価額)の合計額の占める割合が百分の五十から百分の百五十までの範囲内にあること。
4 法第四十二条の二第一項に規定する政令で定める利子は、同項の外国金融機関等(同条第七項第一号に規定する外国金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が支払を受ける利子で、法第七条の規定により所得税を課さないこととされるものとする。 5 第三条の二第一項の規定は法第四十二条の二第一項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある者について、第三条の二第十二項の規定は同号に規定する政令で定める指標について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第一項第一号中「第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)」とあるのは「第四十二条の二第一項第一号に規定する振替社債等」と、同項第二号中「特定振替社債等」とあるのは「法第四十二条の二第一項第一号に規定する振替社債等」と、同条第十二項第一号中「第五条の三第四項第七号」とあるのは「第四十二条の二第一項第一号」と読み替えるものとする。 6 法第四十二条の二第一項第三号に規定する政令で定める債券は、次に掲げる債券とする。一 次に掲げる外国法人が発行し、又は保証する債券
イ その出資金額又は拠出をされた金額の合計額の二分の一以上が外国の政府により出資又は拠出をされている外国法人
ロ 外国の特別の法令の規定に基づき設立された外国法人で、その業務が当該外国の政府の管理の下に運営されているもの
二 国際間の取極に基づき設立された国際機関が発行し、又は保証する債券
三 経済協力開発機構の我が国以外の加盟国の法令の規定に基づき設立され、かつ、当該国において当該国の法令の規定に基づき銀行業を営む法人が発行する債券
7 法第四十二条の二第二項第一号に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条第一項の規定とする。 8 法第四十二条の二第一項の外国金融機関等(同条第七項第一号イに掲げる外国法人に限る。)が同条第二項各号に掲げる外国法人に該当するかどうかの判定及び同条第一項の外国金融機関等(同条第七項第一号ロに掲げる外国法人に限る。)に係る同条第二項に規定する他の外国金融機関等が同項各号に掲げる外国法人に該当するかどうかの判定は、同条第一項の外国金融機関等が非課税適用申告書(同条第八項に規定する非課税適用申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出をしようとする日及び当該非課税適用申告書の提出後法第四十二条の二第一項に規定する支払を受ける利子の支払を受けるべき日の前日を含む事業年度の直前の事業年度終了の時の現況により行うものとする。 9 法第四十二条の二第三項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(特定金融機関等が日本銀行である場合には、第二号に掲げる要件を除く。)とする。一 債券現先取引において債券の譲渡の日又は購入の日からその債券の買戻しの日又は売戻しの日までの期間が三月を超えないこと。
二 債券現先取引に関し、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第三条に規定する一括清算の約定(当該債券現先取引につき所得税法第百六十一条第一項第十号に掲げる利子の支払をする特定金融機関等が法第四十二条の二第七項第二号ロに掲げる法人である場合には、これに類するものとして財務省令で定める約定)その他債券現先取引に係る債券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険を減少させるための約定として財務省令で定める約定をしていること。
三 債券現先取引に係る債券の当該債券現先取引の約定をした日における価額が当該債券現先取引につき約定をした価格の百分の七十五以上であること。
四 債券現先取引に係る利率が、次に掲げる当該債券現先取引の区分に応じそれぞれ次に定める利率に二を乗じて得た率に百分の一を加えた率以下であること。
イ 法第四十二条の二第三項第一号に掲げる債券に係る債券現先取引 当該債券現先取引の約定をした日の前日以前三月間のコール資金の貸付けに係る利率のうち最も高いものとして財務省令で定める利率
ロ 法第四十二条の二第三項第二号又は第三号に掲げる債券に係る債券現先取引 第十一項に規定する外国におけるイに定める利率に相当するものとして財務省令で定める利率
五 次に掲げる債券現先取引の区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ 法第四十二条の二第三項に規定する特定外国法人(以下この条において「特定外国法人」という。)が支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十号に掲げる利子(法第四十二条の二第三項の規定の適用を受けようとするものに限る。ロにおいて「対象利子」という。)に係る債券現先取引で特定金融機関等のうち法第四十二条の二第七項第二号ロに掲げる法人以外のものとの間で行われるもの(イにおいて「判定対象債券現先取引」という。) 当該特定金融機関等の(1)に掲げる金額と(2)に掲げる金額との合計額の(3)に掲げる金額に対する割合が百分の五十以下であること。
ロ 特定外国法人が支払を受ける対象利子に係る債券現先取引で特定金融機関等のうち法第四十二条の二第七項第二号ロに掲げる法人との間で行われるもの 当該特定金融機関等が金融商品債務引受業として当該特定外国法人と他の特定金融機関等のうち同号ロに掲げる法人以外のものとの間で行われた債券現先取引(当該対象利子に係るものに限る。ロにおいて「判定対象債券現先取引」という。)に基づく債務を引受け等により負担した場合における当該他の特定金融機関等の(1)に掲げる金額と(2)に掲げる金額との合計額の(3)に掲げる金額に対する割合が百分の五十以下であること。
一 二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下第十五項までにおいて「発行済株式等」という。)の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係
二 二の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人。第五号において同じ。)によつてそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
三 次に掲げる事実その他これに類する事実(次号及び第五号において「特定事実」という。)が存在することにより二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該他方の法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。イにおいて同じ。)の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
ロ 当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行つていること。
ハ 当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。
四 一の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前三号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該一の法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロ イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ハ ロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
五 二の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該二の法人の関係(イに規定する一の者が同一の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 一の者が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロ イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ハ ロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
一 前項の他方の法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が前項の一方の法人により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が当該一方の法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
16 第十四項の規定は、第十三項第二号、第四号及び第五号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。 17 法第四十二条の二第四項の規定を適用する場合において、同項に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。 18 法第四十二条の二第七項第二号イに規定する政令で定めるものは、金融商品取引法施行令第一条の九第五号に掲げるものとする。 19 法第四十二条の二第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする外国金融機関等又は特定外国法人は、特定金融機関等から最初に特定利子(同条第六項に規定する特定利子をいう。以下第二十一項までにおいて同じ。)の支払を受けようとする際、非課税適用申告書を、当該特定利子の支払事務を取り扱う当該特定金融機関等の事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「事務所等」という。)を経由して(当該特定利子の支払事務が当該特定金融機関等が有する二以上の事務所等により取り扱われる場合には、当該二以上の事務所等のそれぞれにより最初に取り扱われる際、それぞれの事務所等を経由して)当該特定利子の支払を受けるべき日の前日までに法第四十二条の二第八項に規定する税務署長に提出しなければならない。 20 法第四十二条の二第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする外国金融機関等又は特定外国法人は、当該外国金融機関等又は特定外国法人に対し特定利子の支払をする特定金融機関等の同条第十三項に規定する帳簿に各人別(当該特定外国法人が適格外国証券投資信託(同条第四項に規定する適格外国証券投資信託をいう。以下この項、第二十二項及び第二十七項において同じ。)の受託者である場合には、各人別及びその受託した適格外国証券投資信託の別)に記載又は記録を受けていないときは、同条第八項の規定により非課税適用申告書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。 21 法第四十二条の二第一項又は第三項の規定の適用を受けていた外国金融機関等又は特定外国法人が同条第二項又は第四項の規定に基づき同条第一項又は第三項の規定の適用を受けることができなくなつた日後、再びこれらの規定の適用を受けようとする場合には、非課税適用申告書を、これらの規定の適用を受けようとする特定利子の支払を受けるべき日の前日までに同条第八項に規定する税務署長に提出しなければならない。 22 適格外国証券投資信託の受託者である特定外国法人が当該適格外国証券投資信託の信託財産につき支払を受ける法第四十二条の二第三項に規定する支払を受ける利子について同項の規定の適用を受けようとする場合には、当該特定外国法人は、その受託した適格外国証券投資信託の別に、非課税適用申告書を同条第八項又は前項の規定により同条第八項に規定する税務署長に提出するものとする。 23 法第四十二条の二第十項に規定する政令で定める書類は、外国法人の法人の登記事項証明書、国税又は地方税の領収証書、納税証明書その他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。 24 非課税適用申告書又は法第四十二条の二第十一項各号に定める申告書(以下この条において「異動申告書」という。)の提出をする外国金融機関等又は特定外国法人は、法人番号を有する場合には、その提出をする際、その経由する特定金融機関等の事務所等の長に当該提出をする者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定金融機関等の事務所等の長は、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書に記載されている財務省令で定める事項を当該書類により確認しなければならないものとする。 25 非課税適用申告書又は異動申告書の提出をする外国金融機関等又は特定外国法人で行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項に規定する法人番号保有者に該当するものがその提出をする際、その経由する特定金融機関等の事務所等の長が、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書に記載されている前項に規定する財務省令で定める事項につき、同条第四項の規定により公表された当該提出をする外国法人の当該財務省令で定める事項と同じであることの確認をした場合には、前項の規定にかかわらず、当該提出をする外国法人は、当該特定金融機関等の事務所等の長に対しては、同項に規定する財務省令で定める書類の提示を要しないものとし、当該特定金融機関等の事務所等の長は、同項の規定による確認を要しないものとする。 26 特定金融機関等は、その事務所等において非課税適用申告書又は異動申告書を受理したときは、その受理した日の属する月の翌月末日までに、これらの申告書を法第四十二条の二第八項に規定する税務署長に提出しなければならないものとし、かつ、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を作成し、当該写し又は同条第十四項に規定する電磁的方法により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を保存しなければならないものとする。 27 次の各号に掲げる特定金融機関等は、当該各号に定めるとき、又は非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等若しくは特定外国法人から異動申告書の提出があつたときは、その都度、各人別(非課税適用申告書を提出した特定外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、各人別及びその受託した適格外国証券投資信託の別)に、法第四十二条の二第十三項に規定する事項を帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。一 特定金融機関等(法第四十二条の二第七項第二号ロに掲げる法人を除く。) 非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等若しくは特定外国法人との間で、同条第一項に規定する振替債等に係る特定債券現先取引等(以下この項において「振替債等に係る特定債券現先取引等」という。)若しくは同条第三項に規定する振替国債等に係る特定債券現先取引(次号において「振替国債等に係る特定債券現先取引」という。)(これらの取引のうち、特定金融機関等(同条第七項第二号ロに掲げる法人に限る。)又は外国金融機関等(同条第七項第一号ロに掲げる外国法人に限る。)が金融商品債務引受業又は金融商品債務引受業と同種類の業務としてこれらの取引に基づく債務を引受け等により負担したものを除く。)に係る契約が締結されたとき、又は非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等のうち同条第七項第一号ロに掲げる外国法人との間で、当該外国金融機関等が金融商品債務引受業と同種類の業務として他の外国金融機関等(同号ロに掲げる外国法人を除く。)との間の振替債等に係る特定債券現先取引等に基づく債務を引受け等により負担した場合における当該債務の引受け等に係る契約が締結されたとき。
二 特定金融機関等のうち法第四十二条の二第七項第二号ロに掲げるもの 非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等若しくは特定外国法人との間で、振替債等に係る特定債券現先取引等若しくは振替国債等に係る特定債券現先取引に係る契約が締結されたとき、又は非課税適用申告書を提出した外国金融機関等若しくは特定外国法人との間で、当該特定金融機関等が金融商品債務引受業として他の特定金融機関等(同号ロに掲げる法人を除く。)と当該非課税適用申告書を提出した者との間の振替債等に係る特定債券現先取引等若しくは振替国債等に係る特定債券現先取引に基づく債務を引受け等により負担した場合における当該債務の引受け等に係る契約が締結されたとき。
(支払調書等の提出の特例)第二十七条の三 法第四十二条の二の二第三項の承認を受けようとする同項に規定する調書等を提出すべき者は、その者の名称及び法人番号、その所在地、当該調書等の同条第一項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、その者の同条第三項に規定する所轄の税務署長に提出しなければならない。
2 前項の所轄の税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。 3 第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出の日から二月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。第三章 法人税法の特例
第一節 中小企業者等の法人税率の特例
第二十七条の三の二 法第四十二条の三の二第一項の表の第二号に規定する政令で定めるものは、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第四十七条第二項に規定する管理組合法人及び同法第六十六条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十三条第一項に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律第五条第一項に規定するマンション建替組合、同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合及び同法第百六十四条に規定する敷地分割組合とする。
第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)第二十七条の四 法第四十二条の四第四項に規定する他の通算法人の全てが中小企業者に該当するものとして政令で定めるものは、通算親法人である同条第十九項第九号に規定する農業協同組合等の各事業年度終了の日において当該農業協同組合等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の全てが資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人(同項第八号に規定する適用除外事業者(同項第八号の二に規定する政令で定めるものを除く。)に該当するものを除く。)に該当する場合における当該農業協同組合等(次項において「中小通算農業協同組合等」という。)とする。
2 法第四十二条の四第四項の規定の適用を受けようとする通算子法人の各事業年度(当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該通算親法人が中小通算農業協同組合等に該当する場合には、当該通算子法人に対する同項の規定の適用については、当該通算子法人は、同項に規定する中小企業者に該当するものとする。 3 法第四十二条の四第七項第一号に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の同項に規定する特別試験研究費の額のうち第二十四項第一号、第二号、第七号及び第八号に掲げる試験研究に係る同条第十九項第十号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額(以下この項において「特別試験研究機関等研究費の額」という。)とし、同条第七項第二号に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の同項に規定する特別試験研究費の額(当該特別試験研究機関等研究費の額を除く。)のうち第二十四項第三号、第四号、第十号及び第十一号に掲げる試験研究に係る同条第十九項第十号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額とする。 4 法第四十二条の四第十一項第一号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 この場合において、法人税法第六十六条第七項に規定する軽減対象所得金額は八百万円(法第四十二条の四第十一項第一号の通算法人等の第一号及び第二号イの対象事業年度終了の日に終了する当該通算法人等に係る通算親法人の事業年度が一年に満たない場合には、八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額)と、通算子法人である法第四十二条の四第十一項第一号の通算法人等の第一号及び第二号イの対象事業年度の月数は当該対象事業年度終了の日に終了する当該通算法人等に係る通算親法人の事業年度の月数として、当該各号に定める金額を計算するものとする。一 法第四十二条の四第十一項第一号の通算法人等に係る通算親法人が普通法人(法第六十七条の二第一項の規定による承認を受けている同項に規定する医療法人(次号イ(2)において「特定の医療法人」という。)を除く。)である場合 法第四十二条の四第十一項第一号の欠損金増加合計額を同号の対象事業年度の所得の金額とみなして、当該所得の金額につき当該対象事業年度終了の時において当該通算法人等が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額に相当する金額
イ ロに掲げる法人以外の法人 法人税法第六十六条第一項
ロ 法人税法第六十六条第六項に規定する中小通算法人 同条第一項及び第六項
二 前号に掲げる場合以外の場合 イに掲げる金額をロに掲げる数で除して計算した金額
イ 法第四十二条の四第十一項第一号の欠損金増加合計額を同号の対象事業年度の所得の金額とみなして、当該所得の金額につき当該対象事業年度終了の時において同号の通算法人等に係る通算親法人が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額に相当する金額に、当該所得の金額につき当該対象事業年度終了の時において当該通算法人等に係る通算子法人が前号イ又はロに掲げる法人のいずれに該当するかに応じそれぞれ同号イ又はロに定める規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額に相当する金額に当該対象事業年度終了の日において当該通算法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(ロにおいて「他の通算法人」という。)の数を乗じて計算した金額を加算した金額
ロ 他の通算法人の数に一を加算した数
一 その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費
二 他の者に委託をして試験研究を行う当該法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用
三 技術研究組合法第九条第一項の規定により賦課される費用
6 法第四十二条の四第十九項第一号イ(2)に規定する政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるもの(当該役務の開発を目的として、第一号イの方法によつて情報を収集し、又は同号イに掲げる情報を取得する場合には、その収集又は取得を含む。)とする。一 次に掲げる情報について、一定の法則を発見するために行われる分析として財務省令で定めるもの
イ 大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部又は主要な部分が自動化されている機器又は技術を用いる方法によつて収集された情報
ロ イに掲げるもののほか、当該法人が有する情報で、当該法則の発見が十分見込まれる量のもの
二 前号の分析により発見された法則を利用した当該役務の設計
三 前号の設計に係る同号に規定する法則が予測と結果とが一致することの蓋然性が高いものであることその他妥当であると認められるものであること及び当該法則を利用した当該役務が当該目的に照らして適当であると認められるものであることの確認
7 法第四十二条の四第十九項第一号イ(2)に規定する政令で定めるものは、同号イ(2)に規定する費用で次に掲げるものとする。一 その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(前項第一号の分析を行うために必要な専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者として財務省令で定める者に係るものに限る。以下この号において同じ。)及び経費(外注費にあつては、これらの原材料費及び人件費に相当する部分並びに当該試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除く。)に限る。)
二 他の者に委託をして試験研究を行う当該法人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用(前号に規定する原材料費、人件費及び経費に相当する部分に限る。)
8 第五項第二号及び前項第二号に規定する他の者には、これらの規定に規定する試験研究を行う法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含むものとする。 9 法第四十二条の四第十九項第二号ロに規定する政令で定める規定は、法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定とする。 10 法第四十二条の四第十九項第四号に規定する政令で定める事業年度は、第十二項又は第十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける法人の設立の日(同条第十九項第四号に規定する設立の日をいう。第十二項及び第十四項第二号において同じ。)を含む事業年度とする。 11 法第四十二条の四第十九項第五号に規定する政令で定める場合は、同条第八項第三号の通算法人が次に掲げる法人のいずれにも該当しない場合とする。一 次項の規定の適用を受ける同項第一号に掲げる合併法人等
二 第十四項の規定の適用を受ける同項第二号イに掲げる分割承継法人等
12 法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合のその適用を受ける事業年度(以下この条において「適用年度」という。)の当該法人の法第四十二条の四第十九項第五号に規定する比較試験研究費の額(第十四項において「比較試験研究費の額」という。)の計算における同号の試験研究費の額については、当該法人の当該各号に規定する調整対象年度の試験研究費の額(同条第十九項第一号に規定する試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。)は、当該各号に定めるところによる。一 合併等(合併、分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)で適用年度において行われたもの(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日(次に掲げる日のうちいずれか早い日をいう。以下この項及び第十四項において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該合併法人等が当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後三年を経過していない法人(以下この条において「未経過法人」という。)に該当する場合には、基準日から当該合併法人等の設立の日の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度の試験研究費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の月別試験研究費の額を合計した金額に当該合併等の日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。
イ 法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が未経過法人に該当し、かつ、当該法人がその設立の日から当該適用年度終了の日までの期間内に行われた合併等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては当該設立の日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとし、その合併等に係る被合併法人等の当該合併等の日前に開始した各事業年度の試験研究費の額が零である場合における当該合併等を除く。イにおいて同じ。)に係る合併法人等である場合(当該設立の日から当該合併等の日の前日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日)までの期間の試験研究費の額が零である場合に限る。)における当該合併等に係る被合併法人等の当該適用年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日
ロ 当該適用年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日
二 合併等で基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われたもの(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該合併法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該合併法人等の設立の日の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度の試験研究費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等の月別試験研究費の額を合計した金額を加算する。
13 前項に規定する月別試験研究費の額とは、その合併等に係る被合併法人等の当該合併等の日前に開始した各事業年度の試験研究費の額(分割等(分割、現物出資又は現物分配をいう。以下第十五項までにおいて同じ。)の日を含む事業年度(以下この項及び第十五項において「分割等事業年度」という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の試験研究費の額)をそれぞれ当該各事業年度の月数(分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月(分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)の試験研究費の額とみなした場合における当該試験研究費の額をいう。 14 法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第二号において同じ。)である場合において、当該法人の当該適用年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に移転試験研究費の額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付があるときは、当該適用年度の当該法人の比較試験研究費の額の計算における同条第十九項第五号の試験研究費の額については、当該法人の次の各号に規定する調整対象年度の試験研究費の額は、第十二項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。一 分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割法人等の当該各調整対象年度の試験研究費の額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除する。
イ 分割等で適用年度において行われたものに係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度の移転試験研究費の額(当該書類に記載された金額に限る。ロ及び次項において同じ。)に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ 分割等で基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われたものに係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度の移転試験研究費の額
二 分割承継法人等 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度の試験研究費の額に次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算する。
イ 分割等で適用年度において行われたもの(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転試験研究費の額を合計した金額に当該分割等の日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ 分割等で基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われたもの(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転試験研究費の額を合計した金額
一 その分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の各事業年度の試験研究費の額を合理的な方法により移転事業(その分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に移転する事業をいう。以下この号及び第三十二項において同じ。)に係る試験研究費の額と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区分した場合における当該移転事業に係る試験研究費の額
二 その現物分配に係る現物分配法人の各事業年度の試験研究費の額のうち移転試験研究用資産(その現物分配により被現物分配法人に移転する試験研究用資産(法第四十二条の四第十九項第一号イ(1)に規定する試験研究又は同号イ(2)に規定する政令で定める試験研究の用に供される資産をいい、同号イ(1)に規定する当該固定資産又は繰延資産を除く。)をいう。)の償却費の額
17 法第四十二条の四第十九項第七号に規定する政令で定めるものは、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下の法人のうち次に掲げる法人以外の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人(当該法人が通算親法人である場合には、第三号に掲げる法人を除く。)とする。一 その発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次号において同じ。)の総数又は総額の二分の一以上が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人又は次に掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。次号において同じ。)の所有に属している法人
イ 大法人(次に掲げる法人をいう。以下この号において同じ。)との間に当該大法人による完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。ロにおいて同じ。)がある普通法人
ロ 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この章において同じ。)及び出資の全部を当該全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人(イに掲げる法人を除く。)
二 前号に掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が大規模法人の所有に属している法人
三 他の通算法人のうちいずれかの法人が次に掲げる法人に該当しない場合における通算法人
イ 資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人のうち前二号に掲げる法人以外の法人
ロ 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人
一 当該法人(以下第二十二項までにおいて「判定法人」という。)の当該事業年度(以下第二十項までにおいて「判定対象年度」という。)開始の日において判定法人の設立の日(次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日。第四号において同じ。)の翌日以後三年を経過していないこと。
イ 新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等又は人格のない社団等 その開始した日
ロ 収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
ハ 外国法人 恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた日又は外国法人が恒久的施設を有しないで法人税法第百三十八条第一項第四号に規定する事業を国内において開始し、若しくは同法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日のいずれか早い日(人格のない社団等については、同条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日)
二 判定法人(次に掲げる法人に該当するものに限る。以下この号において同じ。)の判定対象年度開始の日において判定法人の移行日(次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める日をいう。第四号において同じ。)の翌日以後三年を経過していないこと。
イ 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日
ロ 公共法人に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
三 判定法人の判定対象年度に係る各基準年度(法第四十二条の四第十九項第八号に規定する基準年度をいう。次項において同じ。)で法人税法第八十条第一項に規定する還付所得事業年度であるものの所得に対する法人税の額につき同条の規定の適用があつたこと。
四 判定法人が特定合併等に係る合併法人等に該当するもの(次に定めるところによりその特定合併等に係る合併法人等の設立の日(第二号イ又はロに掲げる法人については、移行日。以下この号において同じ。)をみなした場合においても判定対象年度開始の日において判定法人がその設立の日の翌日以後三年を経過していないこととなるときにおける判定法人を除く。)であること。
イ 法人を設立する特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等のうちその設立の日(既にイ又はロの規定により当該被合併法人等の設立の日とみなされた日がある場合には、その設立の日とみなされた日)が最も早いものの設立の日をもつて当該特定合併等に係る合併法人等の設立の日とみなす。
ロ 特定合併等(法人を設立するものを除く。)が行われた場合において、当該特定合併等に係る被合併法人等の設立の日(既にイ又はロの規定により当該被合併法人等の設立の日とみなされた日がある場合には、その設立の日とみなされた日)が当該特定合併等に係る合併法人等の設立の日(既にイ又はロの規定により当該合併法人等の設立の日とみなされた日がある場合には、その設立の日とみなされた日)よりも早いときは、当該特定合併等後は、当該被合併法人等の設立の日をもつて当該合併法人等の設立の日とみなす。
五 判定法人が判定対象年度開始の日から起算して三年前の日(第二十項第一号において「基準日」という。)から判定対象年度開始の日の前日までのいずれかの時において内国法人である公益法人等又は人格のない社団等に該当していたこと。
六 判定法人が外国法人であること。
19 法第四十二条の四第十九項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 前項第一号又は第二号に掲げる事由に該当する場合(同項第四号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 零
二 前項第三号に掲げる事由に該当する場合(同項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる事由に該当する場合を除く。) イに掲げる金額をロに掲げる数で除し、これに十二を乗じて計算した金額
イ 判定法人に係る各基準年度の所得の金額の合計額から前項第三号に掲げる事由により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額
ロ イに規定する各基準年度の月数の合計数
三 前項第四号に掲げる事由に該当する場合(同項第二号、第五号又は第六号に掲げる事由に該当する場合を除く。) イに掲げる金額及び合併等調整額(各被合併法人等のロに掲げる金額を合計した金額をいう。)の合計額を三で除して計算した金額
イ 前号イに掲げる金額(同号ロに掲げる数が三十六を超える場合には、当該金額を当該数で除し、これに三十六を乗じて計算した金額)
ロ 各対象特定合併等に係る各被合併法人等ごとの次に掲げる金額の合計額(当該対象特定合併等に係る被合併法人等の当該合計額に加算調整額(イに掲げる金額又は他の対象特定合併等に係る被合併法人等の次に掲げる金額の合計額をいう。)の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)
四 前項第四号に掲げる事由に該当する場合(同項第二号に掲げる事由に該当する場合に限る。)又は同項第五号に掲げる事由に該当する場合(同項第一号又は第二号に掲げる事由に該当し、かつ、同項第四号に掲げる事由に該当しない場合を除く。) イに掲げる金額及び合併等調整額(各被合併法人等のロに掲げる金額を合計した金額をいう。)の合計額を三で除して計算した金額
イ (1)に掲げる金額((2)に掲げる数が三十六を超える場合には、当該金額を当該数で除し、これに三十六を乗じて計算した金額)
ロ 各対象特定合併等に係る各被合併法人等ごとの前号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額(当該対象特定合併等に係る被合併法人等の当該合計額に加算調整額(イ(1)に掲げる金額又は他の対象特定合併等に係る被合併法人等の同号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額をいう。)の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)
五 前項第六号に掲げる事由に該当する場合(同項第一号に掲げる事由に該当し、かつ、同項第四号に掲げる事由に該当しない場合を除く。) イに掲げる金額及び合併等調整額(各被合併法人等のロに掲げる金額を合計した金額をいう。)の合計額を三で除して計算した金額
イ (1)に掲げる金額((2)に掲げる数が三十六を超える場合には、当該金額を当該数で除し、これに三十六を乗じて計算した金額)
ロ 各対象特定合併等に係る各被合併法人等ごとの第三号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額(当該対象特定合併等に係る被合併法人等の当該合計額に加算調整額(イ(1)に掲げる金額又は他の対象特定合併等に係る被合併法人等の同号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額をいう。)の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)
一 特定合併等 合併、分割、現物出資、事業の譲受け又は特別の法律に基づく承継(以下この号及び第六号において「合併等」という。)で、次のいずれかに該当するものをいう。
イ 法人を設立する合併等で事業を移転するもののうち、基準日から判定対象年度開始の日までの間に行われたもの
ロ 合併法人等との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係がある法人を被合併法人等とする合併等で事業を移転するもののうち、基準日から判定対象年度開始の日の前日(合併にあつては、判定対象年度開始の日)までの間に行われたもの
ハ 次に掲げる合併等で、基準日から判定対象年度終了の日までの間に行われたもの
ニ 調整対象法人(判定対象年度(判定法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。ニにおいて同じ。)開始の日を含む当該通算親法人の事業年度開始の日の翌日から判定対象年度終了の日までの間に行われた次に掲げる合併の区分に応じそれぞれ次に定める合併法人を含む。)を被合併法人とする合併で、当該翌日から判定対象年度終了の日までの間に行われたもの
二 合併法人等 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人、譲受け法人(事業の譲受けをした法人をいう。次号において同じ。)又は承継法人をいう。
三 被合併法人等 被合併法人、分割法人、現物出資法人、移転法人(譲受け法人に対して事業の移転をした法人をいう。)又は被承継法人をいい、公共法人を除く。
四 対象特定合併等 次に定めるところにより特定合併等に係る被合併法人等の事業年度を当該特定合併等に係る合併法人等の事業年度とみなしたならば判定法人の事業年度とみなされることとなる事業年度を有する各被合併法人等のそのみなされることとなる基因となつた特定合併等をいう。
イ 特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等の当該特定合併等の日(合併にあつては、合併の日の前日。以下この号において同じ。)以前に開始した各事業年度を当該特定合併等に係る合併法人等の事業年度とみなす。
ロ イ又はハの合併法人等を被合併法人等とする特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等の当該特定合併等の日以前に開始した各事業年度を当該特定合併等に係る合併法人等の事業年度とみなす。
ハ ロの合併法人等を被合併法人等とする特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等の当該特定合併等の日以前に開始した各事業年度を当該特定合併等に係る合併法人等の事業年度とみなす。
五 事業規模 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該事業が二以上ある場合には、それぞれの事業の区分に応じ次に定める金額の合計額)をいう。
イ 資産の譲渡を主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該資産の譲渡による売上金額その他の収益の額の合計額(次号に規定する合併等直前事業年度(以下この号において「合併等直前事業年度」という。)又は次号に規定する合併等以後事業年度(以下この号において「合併等以後事業年度」という。)が一年に満たない場合には、当該合計額を当該合併等直前事業年度又は合併等以後事業年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)
ロ 資産の貸付けを主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該資産の貸付けによる収入金額その他の収益の額の合計額(合併等直前事業年度又は合併等以後事業年度が一年に満たない場合には、当該合計額を当該合併等直前事業年度又は合併等以後事業年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)
ハ 役務の提供を主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該役務の提供による収入金額その他の収益の額の合計額(合併等直前事業年度又は合併等以後事業年度が一年に満たない場合には、当該合計額を当該合併等直前事業年度又は合併等以後事業年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)
六 事業規模算定期間 旧事業に係る事業の規模を算定する場合にあつては判定法人の合併等直前期間(合併等の日の一年前の日から当該合併等の日までの期間をいう。)又は合併等直前事業年度(当該合併等の日を含む事業年度の直前の事業年度をいう。)をいい、第一号ハ(3)に規定する非従事事業に係る事業の規模を算定する場合にあつては合併等以後期間(合併等の日以後の期間を一年ごとに区分した期間をいう。)又は合併等以後事業年度(判定法人の当該合併等の日以後に終了した事業年度をいう。)をいう。
七 調整対象法人 第一号ニの通算親法人の同号ニの事業年度開始の時(当該通算親法人の当該事業年度開始の日に行われた法人を設立する合併に係る合併法人にあつては、同日)において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があつた法人のうち法第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものをいう。
21 第十九項の被合併法人等が同項の対象特定合併等の日以前に開始した各事業年度において次の各号に掲げる法人に該当していた場合における当該被合併法人等の当該事業年度の同項に規定する所得の金額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 公共法人 零
二 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等 収益事業から生じた所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき法人税法第八十条の規定の適用があつた場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額)
三 外国法人 法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等にあつては収益事業から生じた所得の金額に限るものとし、当該国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき同法第百四十四条の十三の規定の適用があつた場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額とする。)
22 資金借入れ等により行われることが見込まれる事業の内容が明らかである場合には、判定法人が旧事業の事業規模(第二十項第一号ハ(2)に規定する事業規模をいう。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定については、法人税法施行令第百十三条の三第十二項及び第十三項の規定を準用する。 この場合において、同条第十二項中「当該旧事業の譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十項第一号ハ(2)(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)に規定する旧事業(以下この項及び次項において「旧事業」という。)の譲渡収益額(同条第二十項第五号イに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)、貸付収益額(同条第二十項第五号ロに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは役務提供収益額(同条第二十項第五号ハに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「当該新事業」とあるのは「新事業(同条第二十二項に規定する見込まれる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、同条第十三項中「同項の資金借入れ等を行つた日の属する事業年度」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第十八項第一号に規定する判定対象年度」と読み替えるものとする。 23 法第四十二条の四第十九項第八号の二に規定する政令で定めるものは、法人税法第六十四条の九第十一項又は第十二項の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人(以下この項において「他の内国法人」という。)が当該他の内国法人について同条第一項の規定による承認の効力が生ずる日(以下この項において「加入日」という。)を含む事業年度(当該他の内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)において法第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者に該当する場合の当該加入日を含む事業年度における当該他の内国法人(第二十項第一号ニに掲げる合併に係る合併法人、当該通算親法人の事業年度開始の日において行われた合併で同日の前日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があつた法人を被合併法人とする合併により設立したもの及び当該通算親法人の事業年度開始の時において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるもの並びに次に掲げる要件の全てを満たすものを除く。)とする。一 他の内国法人の加入日において当該他の内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のいずれかとの間に当該他の内国法人の当該加入日の前日以前のいずれかの日において通算完全支配関係があつたこと。
二 他の内国法人の加入日を含む当該他の内国法人に係る通算親法人の事業年度開始の日の前日において当該通算親法人との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係があつたこと。
24 法第四十二条の四第十九項第十号に規定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。一 次に掲げる者(以下この項において「特別研究機関等」という。)と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二条第八項に規定する試験研究機関等
ロ 国立研究開発法人
ハ 福島国際研究教育機構
二 大学等(学校教育法第一条に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち構造改革特別区域法第十二条第二項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。)又は国立大学法人法第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該大学等の役割分担及びその内容、当該法人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該法人及び当該大学等に帰属する旨及びその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
三 特定新事業開拓事業者(産業競争力強化法第二条第六項に規定する新事業開拓事業者のうちその設立の日以後の期間が十五年未満であることその他の財務省令で定める要件を満たすものをいい、特別研究機関等、大学等及び次に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該特定新事業開拓事業者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該特定新事業開拓事業者の役割分担及びその内容、当該法人及び当該特定新事業開拓事業者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該特定新事業開拓事業者が当該費用の額のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人及び当該特定新事業開拓事業者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ 当該法人(法第四十二条の四第八項第三号の通算法人にあつては、同号イの他の通算法人を含む。)がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。ロにおいて同じ。)の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の法人(当該他の法人が通算親法人である場合には、他の通算法人を含む。)
ロ 当該法人(法第四十二条の四第八項第三号の通算法人にあつては、当該通算法人に係る通算親法人)の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の者(当該他の者が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。)
ハ 当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係がある他の者
四 成果活用促進事業者(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第三号に掲げる者その他これに準ずる者で財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、特定新事業開拓事業者及び前号イからハまでに掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究(当該成果活用促進事業者の行う同条第一項第三号ハに掲げる研究開発その他これに準ずる研究開発として財務省令で定めるもの(第十一号において「成果実用化研究開発」という。)に該当するものに限る。)で、当該成果活用促進事業者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該成果活用促進事業者の役割分担及びその内容、当該法人及び当該成果活用促進事業者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該成果活用促進事業者が当該費用の額のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人及び当該成果活用促進事業者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
五 他の者(特別研究機関等、大学等、特定新事業開拓事業者、成果活用促進事業者及び第三号イからハまでに掲げるものを除く。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該法人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
六 技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第三条第一項第一号に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第十三条第一項に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該法人及び当該法人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
七 特別研究機関等に委託する試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
八 大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
九 特定中小企業者等(法第十条第八項第六号に規定する中小事業者で法第二条第一項第十一号に規定する青色申告書を提出するもの及び法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者で青色申告書を提出するもの(第十三号において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、第三号イからハまでに掲げるもの及び当該法人が外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を除く。以下この号及び第十三号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究(委任契約その他の財務省令で定めるものに該当する契約又は協定(以下この項において「委任契約等」という。)により委託するもので、その委託に基づき行われる業務が試験研究に該当するものに限る。以下第十二号までにおいて同じ。)で、当該特定中小企業者等とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの及び次号から第十二号までに掲げる試験研究に該当するものを除く。)
十 特定新事業開拓事業者に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該特定新事業開拓事業者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該特定新事業開拓事業者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定新事業開拓事業者が再委託を行うものを除く。)
イ その委託する試験研究の成果を活用して当該法人が行おうとする試験研究が工業化研究として財務省令で定めるもの(以下この項において「工業化研究」という。)に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該特定新事業開拓事業者に委託する試験研究が当該法人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
ロ その委託する試験研究が主として当該特定新事業開拓事業者の有する知的財産権等(法第四十二条の四第十九項第十号に規定する知的財産権その他これに準ずるものとして財務省令で定めるもの及びこれらを活用した機械その他の減価償却資産をいう。以下第十二号までにおいて同じ。)を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該特定新事業開拓事業者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
十一 成果活用促進事業者に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(当該成果活用促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当するものに限る。)で、当該成果活用促進事業者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該成果活用促進事業者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該成果活用促進事業者が再委託を行うものを除く。)
イ その委託する試験研究の成果を活用して当該法人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該成果活用促進事業者に委託する試験研究が当該法人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
ロ その委託する試験研究が主として当該成果活用促進事業者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該成果活用促進事業者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
十二 他の者(特別研究機関等、大学等、特定新事業開拓事業者、成果活用促進事業者及び第三号イからハまでに掲げるものを除く。)に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該他の者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ その委託する試験研究の成果を活用して当該法人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該他の者に委託する試験研究が当該法人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
ロ その委託する試験研究が主として当該他の者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該他の者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
十三 特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)からその有する知的財産権(法第四十二条の四第十九項第十号に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該法人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細(当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。)その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
十四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十六項に規定する希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品又は同法第七十七条の四に規定する特定用途医薬品、特定用途医療機器若しくは特定用途再生医療等製品に関する試験研究で、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第十五条第一項第二号の規定による助成金の交付を受けてその対象となつた期間に行われるもの
十五 次に掲げる要件の全てを満たす試験研究
イ 当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)又は使用人である次に掲げる者(ロ(1)及びハにおいて「新規高度研究業務従事者」という。)に対して人件費を支出して行う試験研究であること。
ロ 当該法人の当該事業年度の新規高度人件費割合((1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合をいう。ロにおいて同じ。)を当該事業年度の前事業年度の新規高度人件費割合で除して計算した割合が一・〇三以上である場合又は当該法人の当該事業年度の前事業年度の新規高度人件費割合が零である場合(当該事業年度又は当該前事業年度の(2)に掲げる金額が零である場合を除く。)に当該事業年度において行う試験研究(工業化研究に該当するものを除く。)であること。
ハ 次に掲げる要件のいずれかに該当する試験研究であること。
一 前項第一号、第七号及び第十四号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
二 前項第二号から第五号まで及び第八号から第十二号までに掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額として当該法人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
三 前項第六号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る第五項第三号に掲げる費用の額
四 前項第十三号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち前項第十三号の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的財産権の使用料に係る試験研究費の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(第一号又は第二号に定める試験研究費の額に該当する金額を除く。)
五 前項第十五号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る同号ロ(1)に掲げる金額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(第一号又は第二号に定める試験研究費の額に該当する金額を除く。)
26 法第四十二条の四第十九項第十三号に規定する政令で定める金額は、棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収益の額(営業外の収益の額とされるべきものを除く。)として所得の金額の計算上益金の額に算入される金額とする。 27 法第四十二条の四第十九項第十三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適用年度(同条第八項第三号の通算法人にあつては、同項第二号に規定する適用対象事業年度。以下この項において同じ。)の売上金額(同条第十九項第十三号に規定する売上金額をいう。以下この条において同じ。)及び当該適用年度(法第四十二条の四第八項第三号の通算法人にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の適用年度)開始の日の三年前の日から適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各事業年度(以下この条において「売上調整年度」という。)の売上金額(適用年度の月数と売上調整年度の月数とが異なる場合には、その異なる売上調整年度の売上金額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該売上調整年度の月数で除して計算した金額)の合計額を当該適用年度及び当該各売上調整年度の数で除して計算した金額とする。 28 法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる合併法人等(合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合の適用年度の当該法人の前項の金額の計算における同項の売上金額については、当該法人の当該各号に規定する調整対象年度の売上金額は、当該各号に定めるところによる。一 合併等(合併、分割又は現物出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)で適用年度において行われたものに係る合併法人等 当該合併法人等の基準日(第十二項第一号に規定する基準日をいう。以下この項及び第三十項第二号において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各売上調整年度(当該合併法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該合併法人等の設立の日(第十項に規定する設立の日をいう。次号及び第三十項第二号において同じ。)の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度の売上金額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人又は現物出資法人をいう。次号及び次項において同じ。)の月別売上金額を合計した金額に当該合併等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。
二 合併等で売上調整年度において行われたものに係る合併法人等 当該合併法人等の基準日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む各売上調整年度(当該合併法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該合併法人等の設立の日の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度の売上金額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等の月別売上金額を合計した金額を加算する。
29 前項に規定する月別売上金額とは、その合併等に係る被合併法人等の当該合併等の日前に開始した各事業年度の売上金額(分割等(分割又は現物出資をいう。以下第三十二項までにおいて同じ。)の日を含む事業年度(以下この項及び第三十一項において「分割等事業年度」という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の売上金額)をそれぞれ当該各事業年度の月数(分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月(分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)の売上金額とみなした場合における当該売上金額をいう。 30 法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下第三十二項までにおいて同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第二号において同じ。)である場合において、当該法人の当該適用年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に移転売上金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付があるときは、当該適用年度の当該法人の第二十七項の金額の計算における同項の売上金額については、当該法人の第一号に規定する各売上調整年度又は第二号に規定する各調整対象年度の売上金額は、第二十八項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。一 分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する各売上調整年度ごとに当該分割法人等の当該各売上調整年度の売上金額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除する。
イ 分割等で適用年度において行われたものに係る分割法人等 当該分割法人等の各売上調整年度については、当該分割法人等の当該各売上調整年度の移転売上金額(当該書類に記載された金額に限る。ロ及び次項において同じ。)に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ 分割等で売上調整年度において行われたものに係る分割法人等 当該分割法人等の売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度については、当該分割法人等の当該各売上調整年度の移転売上金額
二 分割承継法人等 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度の売上金額に次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算する。
イ 分割等で適用年度において行われたものに係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度(当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ 分割等で売上調整年度において行われたものに係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度(当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額
一 法人税法第七十一条第一項第一号に規定する法人税額は、当該法人税額から当該法人税額に含まれる法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)の規定(次号から第四号までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額を控除した金額とする。
二 法人税法第百三十五条第二項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
三 地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第六条第一項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
四 地方法人税法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第一項に規定する所得基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
第二十七条の五 削除
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)第二十七条の六 法第四十二条の六第一項第一号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
一 その管理のおおむね全部を他の者に委託するものであること。
二 要する人件費が少額なサービス業として財務省令で定める事業(法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等の主要な事業であるものを除く。)の用に供するものであること。
2 法第四十二条の六第一項第三号に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるものその他財務省令で定めるものを除く。)とする。 3 法第四十二条の六第一項第五号に規定する政令で定める海上運送業は、内航海運業法第二条第二項第一号及び第二号に掲げる事業とし、法第四十二条の六第一項第五号に規定する政令で定める船舶は、総トン数が五百トン以上の船舶とし、同号に規定する政令で定めるものは、その船舶に用いられた指定装置等(環境への負荷の低減に資するものとして国土交通大臣が指定する装置(機器及び構造を含む。第十項において同じ。)をいう。)の内容その他の財務省令で定める事項を国土交通大臣に届け出たものであることにつき財務省令で定めるところにより明らかにされた船舶とする。 4 法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。一 機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のもの
二 工具 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該中小企業者等(法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等をいう。以下この項において同じ。)が当該事業年度(同条第一項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度にあつては、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した同項第二号に掲げる工具(一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該工具を含む。)
三 ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該中小企業者等が当該事業年度(法第四十二条の六第一項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度にあつては、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した同項第三号に掲げるソフトウエア(法人税法施行令第百三十三条又は第百三十三条の二の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)
5 法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。一 当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約
二 外国における匿名組合契約又は前号に掲げる契約に類する契約
6 法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める事業は、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事業とし、同項に規定する政令で定める法人は、内航海運業法第二条第二項第二号に掲げる事業を営む法人とする。 7 法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める割合は、百分の七十五とする。 8 法第四十二条の六第二項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人(他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人に該当する場合における通算法人を含むものとし、法第四十二条の四第十九項第九号に規定する農業協同組合等及び商店街振興組合を除く。)とする。 9 法第四十二条の六第五項に規定する政令で定めるものは、法人税法施行令第四十八条の二第五項第五号に規定する所有権移転外リース取引とする。 10 国土交通大臣は、第三項の規定により装置を指定したときは、これを告示する。 11 第一項第二号に規定する主要な事業に該当するかどうかの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。第二十七条の七及び第二十七条の八 削除
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)第二十七条の九 法第四十二条の九第一項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 法第四十二条の九第一項の表の第一号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第六条第四項の規定による提出の日(同条第七項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日)から令和七年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日までの期間)
二 法第四十二条の九第一項の表の第二号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第二十八条第四項の規定による提出の日(同条第七項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日)から令和七年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日までの期間)
三 法第四十二条の九第一項の表の第三号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第三十五条第四項の規定による提出の日(同条第七項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日)から令和七年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日までの期間)
四 法第四十二条の九第一項の表の第四号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第四十一条第四項の規定による提出の日(同条第七項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日)から令和七年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日までの期間)
五 法第四十二条の九第一項の表の第五号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第四項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の二第七項の変更により新たに同号の第三欄に掲げる事業に該当することとなつた事業については当該変更に係る同条第八項において準用する同条第四項の認定の日とする。)から令和七年三月三十一日までの期間(当該期間(以下この号において「指定期間」という。)内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により同表の第五号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については指定期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、指定期間内に同法第五十五条の二第七項の変更により同号の第三欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日から当該変更に係る同条第八項において準用する同条第四項の認定の日までの期間とし、指定期間内に同条第十項の規定により同条第九項に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
2 法第四十二条の九第一項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。一 法第四十二条の九第一項の表の第一号の第三欄に掲げる事業 一の設備(同欄に規定する特定民間観光関連施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供するもの並びに当該施設の利用について一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものを除く。)のうち沖縄振興特別措置法第六条第二項第三号に規定する観光関連施設の整備に著しく資する施設として財務省令で定めるもの(以下この号及び第四項において「対象施設」という。)に含まれるものに限る。)で、これを構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(当該対象施設に含まれない部分があるものについては、当該対象施設に含まれる部分に限る。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。次号及び第三号において同じ。)の合計額が千万円を超えるもの(第四項において「特定の設備」という。)
二 法第四十二条の九第一項の表の第二号から第四号までの第三欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの
イ 一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。以下この項において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。次号イ及び次項において同じ。)の取得価額の合計額が千万円を超えるもの
ロ 機械及び装置並びに器具及び備品(法第四十二条の九第一項の表の第四号の第三欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置)で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が百万円を超えるもの
三 法第四十二条の九第一項の表の第五号の第三欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの
イ 一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円を超えるもの
ロ 機械及び装置並びに器具及び備品で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が五十万円を超えるもの
一 法第四十二条の九第一項の表の第一号の第一欄に掲げる事業者に該当する法人 当該法人の沖縄振興特別措置法第七条の二第八項に規定する認定観光地形成促進措置実施計画に記載された減価償却資産
二 法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる事業者に該当する法人 当該法人の沖縄振興特別措置法第二十九条の二第八項に規定する認定情報通信産業振興措置実施計画に記載された減価償却資産
三 法第四十二条の九第一項の表の第三号の第一欄に掲げる事業者に該当する法人 当該法人の沖縄振興特別措置法第三十五条の三第八項に規定する認定産業高度化・事業革新措置実施計画に記載された減価償却資産
四 法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる事業者に該当する法人 当該法人の沖縄振興特別措置法第四十二条の二第八項に規定する認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に記載された減価償却資産
五 法第四十二条の九第一項の表の第五号の第一欄に掲げる事業者に該当する法人 当該法人の沖縄振興特別措置法第五十五条の四第八項に規定する認定経済金融活性化措置実施計画に記載された減価償却資産
4 法第四十二条の九第一項の表の第一号の第四欄に規定する政令で定めるものは、特定の設備を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、対象施設に含まれる部分とする。 5 法第四十二条の九第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める事業は、ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業及び沖縄振興特別措置法第三条第六号に規定するインターネット付随サービス業(次項第二号において「インターネット付随サービス業」という。)とする。 6 法第四十二条の九第一項の表の第二号の第四欄に規定する政令で定める建物及び政令で定める構築物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物及び構築物とする。一 電気通信業 電気通信設備に供される建物及び研究所用の建物並びにアンテナその他の財務省令で定める構築物
二 ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット付随サービス業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物
7 法第四十二条の九第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、デザイン業、自然科学研究所に属する事業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第八号に掲げる電気業(次項第一号イにおいて「電気業」という。)及び同条第九号に掲げるガス供給業(次項において「ガス供給業」という。)とする。 8 法第四十二条の九第一項の表の第三号の第四欄に規定する政令で定めるものは、機械及び装置(ガス供給業の用に供されるものにあつては、沖縄振興特別措置法施行令第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備その他の財務省令で定める機械及び装置に限る。)、構築物(液化したガスを貯蔵し、又は利用するためのもの(製造業又はガス供給業の用に供されるものに限る。)で財務省令で定めるものに限る。)並びに次に掲げるものとする。一 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める器具及び備品
イ 製造業、自然科学研究所に属する事業及び電気業 次に掲げる器具及び備品
ロ 道路貨物運送業、倉庫業、卸売業及びデザイン業 イ(2)に掲げる器具及び備品
二 工場用の建物及びその附属設備(ガス供給業の用に供される建物及びその附属設備を除く。)並びに次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める建物及びその附属設備
イ 道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物及びその附属設備
ロ 倉庫業 作業場用又は倉庫用の建物及びその附属設備
ハ 卸売業 作業場用、倉庫用又は展示場用の建物及びその附属設備
ニ デザイン業 事務所用又は作業場用の建物及びその附属設備
ホ 自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物及びその附属設備
一 無店舗小売業 事務所用、作業場用又は倉庫用の建物
二 機械等修理業 作業場用又は倉庫用の建物
三 不動産賃貸業 倉庫用の建物
四 航空機整備業 事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物
(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)第二十七条の十 法第四十二条の十第一項に規定する政令で定める試験研究は、新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究とする。
2 法第四十二条の十第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が二千万円以上のものとし、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が千万円以上のものとし、建物及びその附属設備並びに構築物にあつては一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が一億円以上のものとする。 (国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)第二十七条の十一 法第四十二条の十一第一項に規定する政令で定める試験研究は、新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究とする。
2 法第四十二条の十一第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が二千万円以上のものとし、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が千万円以上のものとし、建物及びその附属設備並びに構築物にあつては一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が一億円以上のものとする。 (地域経済引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)第二十七条の十一の二 法第四十二条の十一の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の承認地域経済牽引事業計画(同項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。)に定められた施設又は設備を構成する法人税法施行令第十三条各号に掲げる資産の取得価額(同令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が二千万円以上のものとする。
2 法第四十二条の十一の二第一項第一号に規定する政令で定めるものは、地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することについて主務大臣(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四十三条第二項に規定する主務大臣をいう。次項において同じ。)の確認を受けたものとする。 3 法第四十二条の十一の二第二項第一号に規定する政令で定めるものは、地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼすものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものとする。 4 経済産業大臣は、前二項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。 (地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)第二十七条の十一の三 法第四十二条の十一の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が三千五百万円(法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)にあつては、千万円)以上のものとする。
(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)第二十七条の十二 法第四十二条の十二第一項第一号に規定する政令で定めるものは、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものとする。
2 法第四十二条の十二第六項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。一 役員(法第四十二条の十二第六項第四号に規定する役員をいう。次号及び第三号において同じ。)の親族
二 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
四 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
3 法第四十二条の十二第六項第七号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設(同号に規定する適用対象特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)のみを法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数(同項第六号に規定する基準雇用者数をいう。以下この条において同じ。)の計算の基礎となる雇用者(同項第四号に規定する雇用者をいう。以下第十一項までにおいて同じ。)の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。 4 法第四十二条の十二第六項第九号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年度(当該適用年度が計画の認定(同条第一項に規定する計画の認定をいう。以下この条において同じ。)を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者(法第四十二条の十二第六項第八号に規定する特定雇用者をいう。以下この条において同じ。)で当該適用年度終了の日において適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。 5 法第四十二条の十二第六項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において移転型適用対象特定業務施設(同項第十号に規定する移転型適用対象特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。 6 法第四十二条の十二第六項第十一号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において適用対象特定業務施設に勤務するもの(以下この条において「新規雇用者」という。)の総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該新規雇用者の総数とする。 7 法第四十二条の十二第六項第十二号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)において他の事業所から適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年度終了の日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。 8 法第四十二条の十二第六項第十三号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、移転型適用対象特定業務施設のみを法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。 9 法第四十二条の十二第六項第十四号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該雇用者の総数とする。 10 法第四十二条の十二第六項第十五号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)において他の事業所から移転型適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年度終了の日において当該移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。 11 法第四十二条の十二第六項第十六号イに規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた同号に規定する法人の当該計画の認定に係る特定業務施設(同項第一号に規定する特定業務施設をいう。以下この項及び第十六項第二号において同じ。)のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とし、同条第六項第十六号ロに規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、当該特定業務施設のみを当該法人の事業所と、当該法人の特定雇用者のみを当該法人の雇用者と、それぞれみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。 12 法第四十二条の十二第八項に規定する法人に離職者がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合は、同項に規定する離職者がいないかどうかが確認できる財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた場合とする。 13 法第四十二条の十二第八項に規定する他の通算法人に離職者がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合は、同項の他の通算法人に同項に規定する離職者がいないかどうかが確認できる当該他の通算法人に係る財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた場合とする。 14 法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受ける法人が合併で適用年度(同条第六項第三号に規定する適用年度をいう。以下この条において同じ。)において行われたものに係る合併法人又は分割等(分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)で適用年度において行われたもの(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)若しくは分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合の当該法人の基準雇用者数の計算については、当該法人の当該適用年度開始の日の前日における雇用者(法第四十二条の十二第六項第四号に規定する雇用者をいい、当該適用年度終了の日において高年齢雇用者(同項第五号に規定する高年齢雇用者をいう。)に該当する者を除く。以下この項において同じ。)の数は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める雇用者の数とする。一 当該合併に係る合併法人 次に掲げる合併法人の区分に応じそれぞれ次に定める雇用者の数
イ 当該合併に係る合併法人(当該合併により設立したものを除く。) 当該合併法人の適用年度開始の日の前日における雇用者の数と当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前における雇用者の数とを合計した数
ロ 当該合併により設立した合併法人 当該合併に係る各被合併法人の当該合併の直前における雇用者の数を合計した数
二 当該分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の適用年度開始の日の前日における雇用者の数から移転雇用者数(当該分割法人等の当該分割等の直前における雇用者の数から当該分割法人等の当該分割等の直後における雇用者の数を控除した数をいう。)を減算した数
三 当該分割等に係る分割承継法人等 次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める雇用者の数
イ 当該分割等に係る分割承継法人等(当該分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人を除く。イにおいて同じ。) 次に掲げる雇用者の数を合計した数
ロ 当該分割により設立した分割承継法人 当該分割に係る各分割法人の当該分割の直前における雇用者の数を合計した数から当該各分割法人の当該分割の直後における雇用者の数を合計した数を控除した数
ハ 当該現物出資により設立した被現物出資法人 当該現物出資に係る各現物出資法人の当該現物出資の直前における雇用者の数を合計した数から当該各現物出資法人の当該現物出資の直後における雇用者の数を合計した数を控除した数
一 当該適用年度が一年に満たない場合 当該法人の当該適用年度の法第四十二条の十二第三項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する四十万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、四十万円に当該適用年度開始の日から当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日(同条第六項第二号に規定する基準日をいう。第二十項において同じ。)を含む事業年度(以下この号及び次号において「基準事業年度」という。)開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とし、当該法人の当該適用年度の同条第三項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する三十万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、三十万円に当該適用年度開始の日から基準事業年度開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。
二 基準事業年度開始の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数が三十六でない場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該法人の当該適用年度の法第四十二条の十二第二項に規定する地方事業所特別税額控除限度額は、四十万円に当該適用年度開始の日から基準事業年度開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額に当該法人の当該適用年度の同条第六項第十六号に規定する地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同条第二項に規定する準地方活力向上地域内にある場合には、三十万円に当該適用年度開始の日から基準事業年度開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額に当該特定業務施設に係る当該法人の当該適用年度の同号に規定する地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額)とする。
17 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 18 法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人がこれらの規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の二年前の日から当該事業年度終了の日までの間に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該事業年度開始の日の二年前の日の前日から当該事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合には、同条第八項に規定する離職者がいないかどうかの判定については、次に掲げる事業年度は、当該法人の当該開始の日前二年以内に開始した事業年度とみなす。一 当該合併、分割若しくは現物出資(法人を設立するものを除く。)又は現物分配に係る被合併法人又は分割法人等の判定基準日(当該適用を受けようとする事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日をいう。次号において同じ。)から当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日の翌日)の前日(当該分割、現物出資又は現物分配の日が当該適用を受けようとする事業年度開始の日後である場合には、同日の前日)までの期間内の日を含む各事業年度
二 当該合併、分割又は現物出資(法人を設立するものに限る。以下この号において「合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人のうち、当該合併等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準法人」という。)の当該合併等の日前に終了した事業年度及び当該基準法人である分割法人又は現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間を当該合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の当該合併等の日前の各事業年度とみなした場合に判定基準日となる日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む当該被合併法人、分割法人又は現物出資法人の各事業年度
19 前項の規定は、法第四十二条の十二第一項及び第二項に規定する法人が通算法人である場合における当該法人のこれらの規定の適用を受けようとする事業年度(当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該他の通算法人の同日に終了する事業年度(以下この項において「他の事業年度」という。)開始の日の二年前の日から当該他の通算法人の当該他の事業年度終了の日までの間に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該他の事業年度開始の日の二年前の日の前日から当該他の事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合における同条第八項に規定する離職者がいないかどうかの判定について準用する。 この場合において、前項中「当該法人の当該」とあるのは「当該他の通算法人の他の事業年度(次項に規定する他の事業年度をいう。第一号において同じ。)」と、同項第一号中「適用を受けようとする事業年度開始の日前」とあるのは「他の事業年度開始の日前」と、「適用を受けようとする事業年度開始の日後」とあるのは「他の事業年度開始の日後」と読み替えるものとする。 20 法人が法第四十二条の十二第二項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)につき同条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日以後に終了する各事業年度が当該法人の基準雇用者数又は同条第六項第七号に規定する地方事業所基準雇用者数(以下この項において「地方事業所基準雇用者数」という。)が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類(通算法人の同条第二項の規定の適用を受ける事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)にあつては、当該書類及びその適用を受ける事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日以後に終了する各事業年度が当該他の通算法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類)を添付しなければならない。 (認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)第二十七条の十二の二 法第四十二条の十二の二第一項に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の法第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額に法人税法施行令第百三十九条の十第二項第一号ロ(法第四十二条の十四第四項に係る部分を除く。)及びハに掲げる金額の合計額(以下この項において「加算課税額」という。)を加算した金額から同令第百三十九条の十第二項第二号ロ及びハに掲げる規定により法人税の額から控除する金額を控除した金額(次に掲げる金額がある場合には、当該控除した金額に第一号及び第二号に掲げる金額の合計額を加算した金額から第三号から第八号までに掲げる金額の合計額(当該合計額が当該加算した金額から加算課税額を控除した金額を超えるときは、当該合計額からその超える部分の金額を控除した金額)を控除した金額)に百分の一・四を乗じて計算した金額(法人税法第百四十一条第二号に掲げる外国法人にあつては、零)とする。
一 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第十一項又は第三百二十一条の八第十一項に規定する加算対象通算対象欠損調整額
二 地方税法第五十三条第十七項又は第三百二十一条の八第十七項に規定する加算対象被配賦欠損調整額
三 地方税法第五十三条第三項又は第三百二十一条の八第三項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(同法第五十三条第五項又は第三百二十一条の八第五項の規定により同法第五十三条第三項又は第三百二十一条の八第三項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第五十三条第三項又は第三百二十一条の八第三項に規定する控除されなかつた額に相当する金額
四 地方税法第五十三条第八項又は第三百二十一条の八第八項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象合併等前欠損調整額のうち、これらの規定に規定する控除されなかつた額に相当する金額
五 地方税法第五十三条第十三項又は第三百二十一条の八第十三項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象通算対象所得調整額(同法第五十三条第十五項又は第三百二十一条の八第十五項の規定により同法第五十三条第十三項又は第三百二十一条の八第十三項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第五十三条第十三項又は第三百二十一条の八第十三項に規定する控除されなかつた額に相当する金額
六 地方税法第五十三条第十九項又は第三百二十一条の八第十九項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象配賦欠損調整額(同法第五十三条第二十一項又は第三百二十一条の八第二十一項の規定により同法第五十三条第十九項又は第三百二十一条の八第十九項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第五十三条第十九項又は第三百二十一条の八第十九項に規定する控除されなかつた額に相当する金額
七 地方税法第五十三条第二十三項又は第三百二十一条の八第二十三項の規定の適用がある場合の同法第五十三条第二十三項第一号又は第三百二十一条の八第二十三項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額(同法第五十三条第二十四項(第一号に係る部分に限る。)又は第三百二十一条の八第二十四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により同法第五十三条第二十三項第一号又は第三百二十一条の八第二十三項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)、同法第五十三条第二十三項第二号又は第三百二十一条の八第二十三項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同法第五十三条第二十四項(第二号に係る部分に限る。)又は第三百二十一条の八第二十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同法第五十三条第二十三項第二号又は第三百二十一条の八第二十三項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)及び同法第五十三条第二十三項第三号又は第三百二十一条の八第二十三項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同法第五十三条第二十四項(第二号に係る部分に限る。)又は第三百二十一条の八第二十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同法第五十三条第二十三項第三号又は第三百二十一条の八第二十三項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第五十三条第二十三項各号又は第三百二十一条の八第二十三項各号に規定する控除されなかつた額に相当する金額
八 地方税法第五十三条第二十六項又は第三百二十一条の八第二十六項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象還付対象欠損調整額(同法第五十三条第二十八項又は第三百二十一条の八第二十八項の規定により同法第五十三条第二十六項又は第三百二十一条の八第二十六項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第五十三条第二十六項又は第三百二十一条の八第二十六項に規定する控除されなかつた額に相当する金額
2 特別区の存する区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前項の規定の適用については、同項第三号中「の規定の」とあるのは「(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の」と、「の規定により」とあるのは「(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により」と、同項第四号中「の規定の」とあるのは「(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の」と、同項第五号から第八号までの規定中「の規定の」とあるのは「(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の」と、「の規定により」とあるのは「(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により」とする。 3 第一項第三号から第八号まで(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる金額は、法第四十二条の十二の二第一項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に当該金額を明らかにする書類の添付がない場合には、ないものとする。 4 法第四十二条の十二の二第一項に規定する特定寄附金の支出は、同項の規定の適用については、その支払がされるまでの間、なかつたものとする。第二十七条の十二の三 削除
(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)第二十七条の十二の四 法第四十二条の十二の四第一項に規定する政令で定めるソフトウエアは、第二十七条の六第二項に規定するソフトウエアとする。
2 法第四十二条の十二の四第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のものとし、工具、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとし、ソフトウエアにあつては一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のものとする。 3 法第四十二条の十二の四第二項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人(他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人に該当する場合における通算法人を含むものとし、法第四十二条の四第十九項第九号に規定する農業協同組合等及び商店街振興組合を除く。)とする。 4 法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウエア(以下この項において「機械装置等」という。)につき法第四十二条の十二の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等につきこれらの規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該機械装置等が同条第一項に規定する特定経営力向上設備等に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。 (給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)第二十七条の十二の五 法第四十二条の十二の五第一項に規定する政令で定める事項は、同条第五項第三号に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支給額の引上げの方針、法第四十二条の十二の五第一項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する事項として厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が定める事項とする。
2 法第四十二条の十二の五第一項に規定する政令で定める場合は、同項又は同条第二項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に、これらの規定の法人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を経済産業大臣が証する書類の写しの添付がある場合とする。 3 法第四十二条の十二の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項において「適用年度」という。)に係る同条第五項第六号イに規定する雇用者給与等支給額を当該適用年度終了の日における法第四十二条の十二第六項第四号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が地方事業所基準雇用者数(同条第一項第二号イに規定する地方事業所基準雇用者数をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)を乗じて計算した金額の百分の二十に相当する金額とする。一 当該法人が当該適用年度において法第四十二条の十二第一項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度の特定新規雇用者基礎数(同項第二号イに規定する特定新規雇用者基礎数をいう。次号イにおいて同じ。)と当該適用年度の特定非新規雇用者基礎数(同項第二号ロに規定する特定非新規雇用者基礎数をいう。次号ロにおいて同じ。)とを合計した数
二 当該法人が当該適用年度において法第四十二条の十二第二項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度の同条第六項第十六号イに掲げる数のうち同号ロに掲げる数に達するまでの数から当該法人が当該適用年度において同条第一項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度の次に掲げる数を合計した数を控除した数
イ 特定新規雇用者基礎数のうち法第四十二条の十二第六項第十号に規定する移転型特定新規雇用者数に達するまでの数
ロ 特定非新規雇用者基礎数のうち法第四十二条の十二第一項第二号ロに規定する移転型特定非新規雇用者基礎数に達するまでの数
一 役員(法第四十二条の十二の五第五項第二号に規定する役員をいう。以下この項及び第十項第一号イにおいて同じ。)の親族
二 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
四 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
6 法第四十二条の十二の五第五項第二号に規定する政令で定めるものは、当該法人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法第百八条に規定する賃金台帳に記載された者とする。 7 法第四十二条の十二の五第五項第四号に規定する政令で定めるものは、法人の同項第二号に規定する国内雇用者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者に該当する者に限るものとし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条第一項第二号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者を除く。第一号及び第二号において「国内雇用者」という。)のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。一 適用年度(法第四十二条の十二の五第五項第四号に規定する適用年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(設立の日(同項第一号に規定する設立の日をいう。以下この条において同じ。)を含む事業年度にあつては、当該設立の日から当該事業年度終了の日までの期間。以下この号及び次号において「前事業年度」という。)の月数とが同じ場合 当該法人の国内雇用者として当該適用年度及び当該前事業年度の期間内の各月分の当該法人の給与等の支給を受けた者
二 適用年度の月数と前事業年度の月数とが異なる場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
イ 前事業年度の月数が適用年度の月数に満たない場合 当該法人の国内雇用者として当該適用年度の期間及び当該適用年度開始の日前一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間。イにおいて同じ。)以内に終了した各事業年度(設立の日以後に終了した事業年度に限る。イにおいて「前一年事業年度」という。)の期間(当該開始の日から起算して一年前の日又は設立の日を含む前一年事業年度にあつては、当該一年前の日又は当該設立の日のいずれか遅い日から当該前一年事業年度終了の日までの期間。第九項第二号において「前一年事業年度特定期間」という。)内の各月分の当該法人の給与等の支給を受けた者
ロ 前事業年度の月数が適用年度の月数を超える場合 当該法人の国内雇用者として当該適用年度の期間及び前事業年度特定期間(当該前事業年度の期間のうち当該適用年度の期間に相当する期間で当該前事業年度終了の日に終了する期間をいう。)内の各月分の当該法人の給与等の支給を受けた者
一 第七項第一号に掲げる場合 法第四十二条の十二の五第五項第五号の法人の第七項第一号に規定する前事業年度に係る給与等支給額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者(同条第五項第二号に規定する国内雇用者をいう。以下この条において同じ。)に対する給与等の支給額(法第四十二条の十二の五第五項第四号に規定する支給額をいう。第十九項及び第二十項において同じ。)をいう。以下第十八項までにおいて同じ。)のうち継続雇用者に係る金額
二 第七項第二号イに掲げる場合 法第四十二条の十二の五第五項第五号の法人の第七項第二号イに規定する前一年事業年度に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額(当該前一年事業年度の前一年事業年度特定期間に対応する金額に限る。)の合計額に同号イの適用年度の月数を乗じてこれを前一年事業年度特定期間の月数の合計数で除して計算した金額
三 第七項第二号ロに掲げる場合 法第四十二条の十二の五第五項第五号の法人の第七項第二号ロの前事業年度に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額(当該前事業年度の同号ロに規定する前事業年度特定期間に対応する金額に限る。)
10 法第四十二条の十二の五第五項第七号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める費用とする。一 法人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下この項において「教育訓練等」という。)を自ら行う場合 次に掲げる費用
イ 当該教育訓練等のために講師又は指導者(当該法人の役員又は使用人である者を除く。)に対して支払う報酬その他の財務省令で定める費用
ロ 当該教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用その他これに類する財務省令で定める費用
二 法人から委託を受けた他の者(当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。以下この号及び次号において同じ。)が当該法人の国内雇用者に対して教育訓練等を行う場合 当該教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用
三 法人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合 当該他の者に対して支払う授業料その他の財務省令で定める費用
11 法人が、法第四十二条の十二の五第一項第二号、第二項第二号又は第三項第二号に掲げる要件を満たすものとして同条第一項から第三項までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用に係る前項各号に定める費用の明細を記載した書類として財務省令で定める書類を保存しなければならない。 12 法第四十二条の十二の五第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする法人が次の各号に掲げる合併法人に該当する場合のその適用を受けようとする事業年度(以下第十七項までにおいて「適用年度」という。)の当該法人の同条第五項第八号に規定する比較教育訓練費の額(第十四項において「比較教育訓練費の額」という。)の計算における同号の教育訓練費の額については、当該法人の当該各号に規定する調整対象年度に係る教育訓練費の額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項第二号イに規定する教育訓練費の額をいう。以下この項及び次項において同じ。)は、当該各号に定めるところによる。一 適用年度において行われた合併に係る合併法人 当該合併法人の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該合併法人が当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後一年を経過していない法人(以下第十七項までにおいて「未経過法人」という。)に該当する場合には、基準日から当該合併法人の設立の日の前日までの期間を当該合併法人の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別教育訓練費の額を合計した金額に当該合併の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。
二 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた合併に係る合併法人 当該合併法人の基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該合併法人が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該合併法人の設立の日の前日までの期間を当該合併法人の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別教育訓練費の額を合計した金額を加算する。
13 前項に規定する月別教育訓練費の額とは、その合併に係る被合併法人の各事業年度に係る教育訓練費の額をそれぞれ当該各事業年度の月数で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月に係るものとみなしたものをいう。 14 法第四十二条の十二の五第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする法人が分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合(分割法人等にあつては第一号イ又はロに掲げる法人に該当する場合に、分割承継法人等にあつては第二号イ又はロに掲げる法人に該当する場合に、それぞれ限る。)の適用年度の当該法人の比較教育訓練費の額の計算における法第四十二条の十二の五第五項第八号の教育訓練費の額については、当該法人の次の各号に規定する調整対象年度に係る教育訓練費の額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項第二号イに規定する教育訓練費の額をいう。第十九項及び第二十項を除き、以下この条において同じ。)は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。一 分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除する。
イ 適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいう。以下この条において同じ。)に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転教育訓練費の額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転教育訓練費の額
二 分割承継法人等 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額に次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算する。
イ 適用年度において行われた分割等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転教育訓練費の額を合計した金額に当該分割等の日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該分割等の日の前日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日)までの期間内の日を含む各事業年度(当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転教育訓練費の額を合計した金額
一 法第四十二条の十二の五第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする法人(以下この号において「適用法人」という。)が未経過法人に該当し、かつ、当該適用法人がその設立の日から適用年度開始の日の前日までの期間内に行われた合併又は分割等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては当該設立の日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとし、その分割等に係る移転給与等支給額(給与等支給額を教育訓練費の額とみなした場合における前項に規定する移転教育訓練費の額をいう。)が零である場合における当該分割等を除く。以下この号及び第十九項第一号イにおいて同じ。)に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合(当該設立の日から当該合併又は分割等の日の前日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日。第十九項第一号イにおいて同じ。)までの期間に係る給与等支給額が零である場合に限る。)における当該合併又は分割等に係る被合併法人又は分割法人等の当該適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日
二 適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日
18 法第四十二条の十二の五第五項第十一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 法第四十二条の十二の五第五項第十一号の前事業年度の月数が同号の適用年度の月数を超える場合 当該前事業年度に係る給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額
二 法第四十二条の十二の五第五項第十一号の前事業年度の月数が同号の適用年度の月数に満たない場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該前事業年度が六月に満たない場合 当該適用年度開始の日前一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間)以内に終了した各事業年度(イにおいて「前一年事業年度」という。)に係る給与等支給額の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを前一年事業年度の月数の合計数で除して計算した金額
ロ 当該前事業年度が六月以上である場合 当該前事業年度に係る給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額
一 前事業年度の月数が適用年度の月数に満たない場合で、かつ、当該前事業年度が六月に満たない場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日
イ 当該適用法人が給与等未経過法人に該当し、かつ、当該適用法人がその設立の日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内に行われた合併又は分割等に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合(当該設立の日から当該合併又は分割等の日の前日までの期間に係る給与等支給額が零である場合に限る。)における当該合併又は分割等に係る被合併法人又は分割法人等の当該適用年度開始の日前一年以内の日を含む各事業年度(当該被合併法人又は分割法人等の設立の日以後に終了した事業年度に限る。)のうち最も古い事業年度開始の日
ロ 当該適用年度開始の日前一年以内に終了した各事業年度(設立の日以後に終了した事業年度に限る。)のうち最も古い事業年度開始の日
二 前号に掲げる場合以外の場合 前事業年度開始の日
20 適用法人が給与等基準日から適用年度終了の日までの期間内において行われた分割等に係る分割法人等又は適用年度において行われた分割等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る分割承継法人等若しくは給与等基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、給与等基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る分割承継法人等に該当する場合の当該適用法人の当該適用年度における比較雇用者給与等支給額の計算における法第四十二条の十二の五第五項第十一号の給与等の支給額(当該適用年度の月数と前事業年度の月数とが異なる場合には、第十八項第一号又は第二号イ若しくはロの給与等支給額)については、給与等基準日を第十四項各号の基準日と、給与等未経過法人を同項第二号の未経過法人と、給与等支給額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。)を同項の教育訓練費の額と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。 21 法第四十二条の十二の五第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に定める金額の計算の基礎となる給与等に充てるための同条第五項第六号イに規定する雇用安定助成金額があるときは、同号ロに掲げる金額は、当該各号に定める金額から当該雇用安定助成金額を控除して計算した同項第十一号に規定する比較雇用者給与等支給額とする。一 法第四十二条の十二の五第五項第十一号の前事業年度の月数と同号の適用年度の月数とが異なる場合 第十八項第一号又は第二号イ若しくはロの給与等支給額
二 前二項の規定によりみなされた第十二項又は第十四項の規定の適用を受ける場合 第十七項第一号又は前二項の給与等支給額
22 第七項、第九項、第十二項から第十五項まで及び第十八項から前項までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 23 法第四十二条の十二の五第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度に係る同条第五項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同条第一項又は第二項に規定する継続雇用者給与等支給増加割合が百分の三以上であるときに該当しないものとする。 24 法第四十二条の十二の五第三項の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小企業者等のその適用を受けようとする事業年度に係る比較雇用者給与等支給額(同条第五項第十一号に規定する比較雇用者給与等支給額をいう。次項において同じ。)が零である場合には、同条第三項に規定する雇用者給与等支給増加割合が百分の一・五以上であるときに該当しないものとする。 25 法第四十二条の十二の五第四項の規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度に係る比較雇用者給与等支給額が零である場合には、同項に規定する雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合に該当しないものとする。 26 法第四十二条の十二の五第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度に係る同条第五項第八号に規定する比較教育訓練費の額が零である場合における同条第一項から第三項までの規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。一 当該事業年度に係る教育訓練費の額が零である場合 法第四十二条の十二の五第一項第二号イ、第二項第二号イ及び第三項第二号イに掲げる要件を満たさないものとする。
二 前号に掲げる場合以外の場合 法第四十二条の十二の五第一項第二号イ、第二項第二号イ及び第三項第二号イに掲げる要件を満たすものとする。
27 厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣は、第一項の規定により事項を定めたときは、これを告示する。 (認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)第二十七条の十二の六 法第四十二条の十二の六第一項に規定する政令で定めるものは、機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備並びに構築物のうち、次に掲げる要件を満たすものであることについて特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第三十四条第一項第六号に定める主務大臣の確認を受けたものとする。
一 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十八条に規定する認定導入計画に従つて実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するために取得又は製作若しくは建設をしたものであること。
二 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二条第一項第一号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムを構成する上で重要な役割を果たすものとして財務省令で定めるものに該当するものであること。
(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)第二十七条の十二の七 法第四十二条の十二の七第一項に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本を除く。)とする。
2 法第四十二条の十二の七第四項及び第五項に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものであることについて主務大臣(同法第百四十七条第一項第七号に定める大臣をいう。)の確認を受けたものとする。 3 法第四十二条の十二の七第六項第一号に規定する政令で定めるものは、同条第三項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとし、同条第六項第二号ロに規定する政令で定めるものは、同条第三項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとする。 4 法第四十二条の十二の七第七項第一号に規定する政令で定める割合は、次の各号に掲げる特定演算半導体(トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百三十ナノメートルを超える同項第一号に掲げる半導体をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合とする。一 トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百六十五ナノメートル以下の特定演算半導体 十六分の十三
二 トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百六十五ナノメートルを超え二百十ナノメートル以下の特定演算半導体 十六分の十一
三 トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において二百十ナノメートルを超える特定演算半導体 十六分の七
5 法第四十二条の十二の七第七項第二号に規定する政令で定める割合は、次の各号に掲げるパワー半導体等(同項第二号に規定するパワー半導体等をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合とする。一 パワー半導体等であつて電流若しくは電圧を電気的信号に変換し又は電気的信号を電流若しくは電圧に変換することができるといつた固有の機能を果たすもののうち当該パワー半導体等を構成するウエハーが主としてけい素で構成されるもの 二分の三
二 パワー半導体等であつて電流若しくは電圧を電気的信号に変換し又は電気的信号を電流若しくは電圧に変換することができるといつた固有の機能を果たすもののうち当該パワー半導体等を構成するウエハーが主として炭化けい素又は窒化ガリウムで構成されるもの 四分の二十九
三 パワー半導体等であつて光に関連する物理現象を電気的信号に変換し又は電気的信号を光に関連する物理現象に変換することができるといつた固有の機能を果たすもの 二分の九
6 法第四十二条の十二の七第七項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。一 当該半導体生産用資産(法第四十二条の十二の七第七項に規定する半導体生産用資産をいう。次号及び次項において同じ。)に係る同条第七項に規定する供用中年度前の各事業年度における同項に規定する半導体税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額
二 適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)により移転を受けた当該半導体生産用資産について法第四十二条の十二の七第七項の規定により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この条において「被合併法人等」という。)の過去事業年度(適格合併等の日(適格合併にあつては、当該適格合併の日の前日)を含む事業年度以前の各事業年度をいう。以下この号及び第八項第二号において同じ。)の所得に対する調整前法人税額(法第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。第八項第二号において同じ。)から控除された金額(当該半導体生産用資産に係る当該被合併法人等の過去事業年度における法第四十二条の十二の七第七項に規定する半導体税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額を含む。)
7 法人が適格合併等により法第四十二条の十二の七第七項の規定の適用を受けている半導体生産用資産の移転を受けた場合における同項の規定の適用については、当該法人が、同項に規定する設備の新設又は増設をし、かつ、当該半導体生産用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを被合併法人等供用日(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該半導体生産用資産をその事業の用に供した日をいう。)に当該法人の事業の用に供したものとみなす。 8 法第四十二条の十二の七第十項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。一 当該特定商品生産用資産(法第四十二条の十二の七第十項に規定する特定商品生産用資産をいう。次号及び次項において同じ。)に係る同条第十項に規定する供用中年度前の各事業年度における同項に規定する特定商品税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額
二 適格合併等により移転を受けた当該特定商品生産用資産について法第四十二条の十二の七第十項の規定により当該適格合併等に係る被合併法人等の過去事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除された金額(当該特定商品生産用資産に係る当該被合併法人等の過去事業年度における同項に規定する特定商品税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額を含む。)
9 法人が適格合併等により法第四十二条の十二の七第十項の規定の適用を受けている特定商品生産用資産の移転を受けた場合における同項の規定の適用については、当該法人が、同項に規定する設備の新設又は増設をし、かつ、当該特定商品生産用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを被合併法人等供用日(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該特定商品生産用資産をその事業の用に供した日をいう。)に当該法人の事業の用に供したものとみなす。 10 法第四十二条の十二の七第十八項第二号イに規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。 11 法第四十二条の十二の七第十八項第二号イに規定する政令で定めるものは、棚卸資産、法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券(以下この章において「有価証券」という。)及び繰延資産以外の資産のうち法人税法施行令第十三条各号に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。 12 法第四十二条の十二の七第十八項に規定する政令で定める場合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下である場合とする。一 法第四十二条の十二の七第十八項の事業年度(以下この項及び第十六項において「対象年度」という。)の基準所得等金額(当該対象年度開始の日前一年(当該対象年度が一年に満たない場合には、当該対象年度の期間。次号において同じ。)以内に終了した各事業年度(最初課税事業年度開始の日前に終了した各事業年度及び外国法人である人格のない社団等の第十四項第二号ホに規定する収益事業から生ずるものを有することとなつた日を含む事業年度開始の日からその有することとなつた日の前日までの期間を除く。次号において「前事業年度」という。)の月数を合計した数が当該対象年度の月数に満たない場合には、当該基準所得等金額を当該対象年度の月数で除し、これに当該合計した数を乗じて計算した金額)
二 前事業年度の基準所得等金額(対象年度開始の日から起算して一年前の日を含む前事業年度にあつては、当該前事業年度の基準所得等金額を当該前事業年度の月数で除し、これに当該一年前の日から当該前事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)の合計額
13 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 14 第十二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 基準所得等金額 各事業年度のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額をいう。
イ 当該事業年度の所得の金額(法人税法第六十二条第二項に規定する最後事業年度にあつては、同項に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における所得の金額。次項第二号イ及びロにおいて同じ。)
ロ 法人税法第五十七条、第五十九条、第六十四条の五第一項又は第六十四条の八の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
ハ 法人税法第二十七条、第六十四条の五第三項又は第六十四条の七第六項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額
二 最初課税事業年度 法第四十二条の十二の七第十八項の法人が次に掲げる法人に該当する場合におけるそれぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。
イ 新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等又は人格のない社団等 その開始した日
ロ 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日
ハ 公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
ニ 普通法人又は協同組合等に該当していた公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日
ホ 外国法人 恒久的施設を有することとなつた日(人格のない社団等については、法人税法第百四十一条第一号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日)
一 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等 当該事業年度の収益事業から生じた所得の金額及び前項第一号ロに掲げる金額の合計額
二 恒久的施設を有する外国法人 次に掲げる法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得 当該事業年度の恒久的施設帰属所得(同法第百四十二条第一項に規定する恒久的施設帰属所得をいう。イにおいて同じ。)に係る所得の金額(人格のない社団等については、収益事業から生じた所得の金額に限る。)及び同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条又は第五十九条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第百四十二条の二の二の規定により当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額
ロ 法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得 当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等については、収益事業から生じた所得の金額に限る。)及び同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条又は第五十九条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第百四十二条の十の規定により同法第百四十二条の二の二の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額
一 法人税法第六十四条の九第一項に規定する親法人である当該法人について同項の規定による承認の効力が生じたこと その承認の効力が生じた日
二 当該法人が通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつたこと その有することとなつた日
三 当該法人が通算親法人(当該法人が通算親法人である場合には、他の通算法人の全て)との間に通算完全支配関係を有しなくなつたこと その有しなくなつた日
18 法第四十二条の十二の七第十九項の法人が法人税法施行令第二十四条の三に規定する初年度離脱通算子法人に該当する場合における前項の規定の適用については、当該法人に生じた同項第二号及び第三号に掲げる事実は、これらの号に掲げる事実に該当しないものとする。 19 経済産業大臣は、第二項又は第三項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。 (法人税の額から控除される特別控除額の特例)第二十七条の十三 法第四十二条の十三第一項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額(同項に規定する税額控除可能額をいう。以下この項において同じ。)で、同条第一項に規定する控除可能期間(以下この項において「控除可能期間」という。)を同じくするものがあるときは、当該税額控除可能額について同条第一項に規定する法人が選択した順に控除可能期間が長いものとして、同項後段の規定を適用する。
2 法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合における法第四十二条の四第二十二項及び第二十三項(これらの規定を法第四十二条の六第九項、第四十二条の九第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十一項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の四第九項、第四十二条の十二の五第十項、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第二十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、法第四十二条の四第二十二項中「規定を」とあるのは、「規定(第四十二条の十三第一項の規定を含む。)を」とする。 3 法第四十二条の十三第五項第一号イ(2)に規定する政令で定める場合は、第六項第二号に掲げる金額が零を超える場合とする。 4 法第四十二条の十三第五項第二号イに規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。 5 法第四十二条の十三第五項第二号イに規定する政令で定めるものは、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち法人税法施行令第十三条各号に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。 6 法第四十二条の十三第五項各号列記以外の部分に規定する政令で定める場合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下である場合とする。一 法第四十二条の十三第五項に規定する対象年度(以下この条において「対象年度」という。)の基準所得等金額(当該対象年度開始の日前一年(当該対象年度が一年に満たない場合には、当該対象年度の期間。次号において同じ。)以内に終了した各事業年度(最初課税事業年度開始の日前に終了した各事業年度及び外国法人である人格のない社団等の第十三項第二号ホに規定する収益事業から生ずるものを有することとなつた日を含む事業年度開始の日からその有することとなつた日の前日までの期間を除く。次号において「前事業年度」という。)の月数を合計した数が当該対象年度の月数に満たない場合には、当該基準所得等金額を当該対象年度の月数で除し、これに当該合計した数を乗じて計算した金額)
二 前事業年度の基準所得等金額(対象年度開始の日から起算して一年前の日を含む前事業年度にあつては、当該前事業年度の基準所得等金額を当該前事業年度の月数で除し、これに当該一年前の日から当該前事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)の合計額
7 法第四十二条の十三第五項に規定する法人の対象年度に係る同項第一号イに規定する継続雇用者給与等支給額及び同号イに規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同号イ又はロに定める要件に該当するものとする。 8 法第四十二条の十三第六項に規定する政令で定める場合は、同項の法人に次の各号に掲げる事実のいずれかが生じた場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める日とする。一 法人税法第六十四条の九第一項に規定する親法人である当該法人について同項の規定による承認の効力が生じたこと その承認の効力が生じた日
二 当該法人が通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつたこと その有することとなつた日
三 当該法人が通算親法人(当該法人が通算親法人である場合には、他の通算法人の全て)との間に通算完全支配関係を有しなくなつたこと その有しなくなつた日
9 通算子法人である法第四十二条の四第八項第三号の通算法人が同項第二号(同条第十八項において準用する場合を含む。)に規定する適用対象事業年度において法第四十二条の十三第一項第一号又は第三号に掲げる規定の適用を受けようとする場合において、当該通算法人に係る通算親法人が法第四十二条の四第四項に規定する農業協同組合等に該当するときは、当該通算法人に対する法第四十二条の十三第五項(同条第一項第一号又は第三号に掲げる規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該通算法人は、同条第五項に規定する中小企業者に該当するものとする。 10 法第四十二条の十三第七項第四号に規定する政令で定める場合は、次項第二号に掲げる金額が零を超える場合とする。 11 法第四十二条の十三第七項第八号に規定する政令で定める場合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下である場合とする。一 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が零に満たない場合には、零)
イ 法第四十二条の十三第七項の通算法人の対象年度の基準通算所得等金額(当該対象年度終了の日に終了する当該通算法人に係る通算親法人の事業年度(イ及びロにおいて「基準事業年度」という。)開始の日の一年(当該基準事業年度が一年に満たない場合には、当該基準事業年度の期間)前の日から当該開始の日の前日までの期間(当該通算親法人の最初通算事業年度開始の日以後の期間に限る。以下この号及び次号において「対象期間」という。)内に終了した当該通算法人の各事業年度(最初通算事業年度開始の日前に終了したものを除く。イ及び次号イにおいて「前事業年度」という。)の月数(当該対象年度が最初通算事業年度である場合又は前事業年度のうちに設立の日を含む最初通算事業年度がある場合には、当該対象期間内に終了した当該通算親法人の各事業年度の月数)を合計した数が当該基準事業年度の月数に満たない場合には、当該基準通算所得等金額を当該基準事業年度の月数で除し、これに当該合計した数を乗じて計算した金額)
ロ 法第四十二条の十三第七項第四号に規定する他の対象年度の基準通算所得等金額(対象期間内に終了した同項第三号に規定する他の通算法人(第十三項第四号及び第十五項において「他の通算法人」という。)の各事業年度(最初通算事業年度開始の日前に終了したものを除く。ロ及び次号ロにおいて「他の前事業年度」という。)の月数(当該他の対象年度が最初通算事業年度である場合又は他の前事業年度のうちに設立の日を含む最初通算事業年度がある場合には、当該対象期間内に終了したイの通算親法人の各事業年度の月数)を合計した数が基準事業年度の月数に満たない場合には、当該基準通算所得等金額を当該基準事業年度の月数で除し、これに当該合計した数を乗じて計算した金額)
二 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が零に満たない場合には、零)
イ 前事業年度の基準通算所得等金額(対象期間開始の日を含む前事業年度にあつては、当該前事業年度の基準通算所得等金額を当該前事業年度の月数で除し、これに当該開始の日から当該前事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)の合計額
ロ 他の前事業年度の基準通算所得等金額(対象期間開始の日を含む他の前事業年度にあつては、当該他の前事業年度の基準通算所得等金額を当該他の前事業年度の月数で除し、これに当該開始の日から当該他の前事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)の合計額
一 基準所得等金額 各事業年度のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額をいう。
イ 当該事業年度の所得の金額(法人税法第六十二条第二項に規定する最後事業年度にあつては、同項に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における所得の金額。次項第二号イ及びロにおいて同じ。)
ロ 法人税法第五十七条、第五十九条、第六十四条の五第一項又は第六十四条の八の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
ハ 法人税法第二十七条、第六十四条の五第三項又は第六十四条の七第六項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額
二 最初課税事業年度 法第四十二条の十三第五項に規定する法人が次に掲げる法人に該当する場合におけるそれぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。
イ 新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等又は人格のない社団等 その開始した日
ロ 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日
ハ 公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
ニ 普通法人又は協同組合等に該当していた公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日
ホ 外国法人 恒久的施設を有することとなつた日(人格のない社団等については、法人税法第百四十一条第一号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日)
三 基準通算所得等金額 各事業年度の第一号イ及びロに掲げる金額の合計額から同号ハに掲げる金額及び当該各事業年度において生じた欠損金額(法人税法第六十二条第二項に規定する最後事業年度にあつては、同項に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における欠損金額)の合計額を減算した金額(当該各事業年度において生じた同法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額のうちに同法第六十四条の六の規定によりないものとされたものがある場合には、当該減算した金額にそのないものとされた金額を加算した金額)をいう。
四 最初通算事業年度 法第四十二条の十三第七項の通算法人又は他の通算法人の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める日を含む当該通算法人又は他の通算法人の事業年度をいう。
イ 通算親法人 法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生ずる日
ロ 当該通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた法人 その有することとなつた日
一 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等 当該事業年度の収益事業から生じた所得の金額及び前項第一号ロに掲げる金額の合計額
二 恒久的施設を有する外国法人 次に掲げる法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得 当該事業年度の恒久的施設帰属所得(同法第百四十二条第一項に規定する恒久的施設帰属所得をいう。イにおいて同じ。)に係る所得の金額(人格のない社団等については、収益事業から生じた所得の金額に限る。)及び同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条又は第五十九条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第百四十二条の二の二の規定により当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額
ロ 法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得 当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等については、収益事業から生じた所得の金額に限る。)及び同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条又は第五十九条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第百四十二条の十の規定により同法第百四十二条の二の二の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額
一 初年度離脱通算子法人に該当する法第四十二条の十三第六項の法人に生じた第八項第二号及び第三号に掲げる事実は、これらの号に掲げる事実に該当しないものとする。
二 初年度離脱通算子法人に該当する加入法人は、法第四十二条の十三第七項第四号ト又はチの他の法人に該当しないものとする。
(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)第二十七条の十四 法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第五章並びに地方法人税法第二章第三節及び第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 法人税法第七十一条第一項第一号に規定する法人税額は、当該法人税額から当該法人税額に含まれる法第四十二条の十四第一項及び第四項の規定(次号から第六号までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額を控除した金額とする。
二 法人税法第八十条第一項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
三 法人税法第百三十五条第二項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
四 地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第六条第一項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
五 地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
六 地方法人税法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第一項に規定する所得基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
(特定船舶の特別償却)第二十八条 法第四十三条第一項に規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第一号及び第四項において同じ。)、沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第二号及び第五項において同じ。)及び船舶貸渡業(海上運送法第二条第七項に規定する船舶貸渡業をいう。次項及び第三項において同じ。)とする。
2 法第四十三条第一項に規定する特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶は、次に掲げる船舶に該当する鋼船(船舶法第二十条の規定に該当するものを除く。)のうち国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。一 海洋運輸業の用に供される船舶(船舶のトン数の測度に関する法律第四条第一項に規定する国際総トン数が一万トン以上のものに限るものとし、匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)又は外国におけるこれに類する契約(次号において「匿名組合契約等」という。)の目的である船舶貸渡業の用に供されるもの(その船舶貸渡業を営む法人の法第四十三条第一項第一号イに規定する認定先進船舶導入等計画に記載された海上運送法第三十九条の十第一項に規定する先進船舶に該当するものを除く。)で、その貸付けを受けた者の海洋運輸業の用に供されるものを除く。)
二 沿海運輸業の用に供される船舶(総トン数が五百トン以上のものに限るものとし、匿名組合契約等の目的である船舶貸渡業の用に供されるもので、その貸付けを受けた者の沿海運輸業の用に供されるものを除く。)
3 法第四十三条第一項に規定する政令で定める法人は、船舶貸渡業を営む法人とする。 4 法第四十三条第一項第一号イに規定する政令で定める船舶は、海洋運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。 5 法第四十三条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、沿海運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。 6 国土交通大臣は、第二項又は前二項の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。第二十八条の二 削除
(被災代替資産等の特別償却)第二十八条の三 法第四十三条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一 建物(その附属設備を含む。以下この号において同じ。) 当該法人が有する建物で法第四十三条の二第一項に規定する特定非常災害(次号及び第三号において「特定非常災害」という。)に基因して当該法人の事業の用に供することができなくなつたもの(以下この号において「被災建物」という。)のその用に供することができなくなつた時の直前の用途と同一の用途に供される建物(当該建物の床面積が当該被災建物の床面積の一・五倍を超える場合には、当該被災建物の床面積の一・五倍に相当する部分に限る。)
二 構築物 当該法人が有する構築物で特定非常災害に基因して当該法人の事業の用に供することができなくなつたもの(以下この号において「被災構築物」という。)のその用に供することができなくなつた時の直前の用途と同一の用途に供される構築物(当該構築物の規模が当該被災構築物とおおむね同程度以下のものに限る。)
三 機械及び装置 当該法人が有する機械及び装置で特定非常災害に基因して当該法人の事業の用に供することができなくなつたもの(以下この号において「被災機械装置」という。)のその用に供することができなくなつた時の直前の用途と同一の用途に供される機械及び装置(当該被災機械装置に比して著しく高額なもの、当該被災機械装置に比して著しく性能が優れているものその他当該被災機械装置に比して著しく仕様が異なるものを除く。)
(関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却)第二十八条の四 法第四十四条第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 技術に関する研究開発の用に供される研究所用の施設で、その取得又は製作若しくは建設に必要な資金の額(当該研究所用の施設に係る土地又は土地の上に存する権利の取得に必要な資金の額及び借入金の利子の額を除く。)が四億円以上のものであること。
二 当該研究所用の施設を設置することが関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第五条第一項に規定する建設計画の達成に資することにつき国土交通大臣の証明がされたものであること。
2 法第四十四条第一項に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が四百万円以上のものとする。 (特定事業継続力強化設備等の特別償却)第二十八条の五 法第四十四条の二第一項に規定する政令で定める法人は、事業協同組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び商店街振興組合とする。
2 法第四十四条の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百万円以上のものとし、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとする。 (共同利用施設の特別償却)第二十八条の六 法第四十四条の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の共同利用施設の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が四百万円(建物にあつては、六百万円)以上のものとする。
(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)第二十八条の七 法第四十四条の四第一項に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産のうち同項に規定する環境負荷の低減に著しく資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。
2 法第四十四条の四第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の設備等(同項各号に規定する設備等をいう。)を構成する機械その他の減価償却資産の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が百万円以上のものとする。 3 法第四十四条の四第二項に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産のうち同項に規定する環境負荷の低減を図るために行う取組の効果を著しく高めるものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。 4 法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械その他の減価償却資産(以下この項において「機械等」という。)につき法第四十四条の四第二項の規定の適用を受ける場合には、当該機械等につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該機械等が同項に規定する基盤確立事業用資産に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。 5 農林水産大臣は、第一項又は第三項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。 (生産方式革新事業活動用資産等の特別償却)第二十八条の八 法第四十四条の五第一項第一号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同号に規定する農作業の効率化等を通じた農業の生産性の向上に著しく資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。
2 法第四十四条の五第一項第二号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置のうち、同号に規定する農業者等が行う同号に規定する生産方式革新事業活動の促進に特に資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。 3 農林水産大臣は、前二項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。 (特定地域における工業用機械等の特別償却)第二十八条の九 法第四十五条第一項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 法第四十五条第一項の表の第一号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設(以下この項において「新増設」という。)をする場合 沖縄振興特別措置法第三十五条第四項の規定による提出の日(同条第七項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日)から令和七年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日までの期間)
二 法第四十五条第一項の表の第二号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第四十一条第四項の規定による提出の日(同条第七項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日)から令和七年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日までの期間)
三 法第四十五条第一項の表の第三号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第四項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の二第七項の変更により新たに同号の第三欄に掲げる事業に該当することとなつた事業については当該変更に係る同条第八項において準用する同条第四項の認定の日とする。)から令和七年三月三十一日までの期間(当該期間(以下この号において「指定期間」という。)内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により同表の第三号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については指定期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、指定期間内に同法第五十五条の二第七項の変更により同号の第三欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日から当該変更に係る同条第八項において準用する同条第四項の認定の日までの期間とし、指定期間内に同条第十項の規定により同条第九項に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
2 法第四十五条第一項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。一 法第四十五条第一項の表の第一号及び第二号の第三欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの
イ 一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。以下この項及び第十項において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。以下この条において同じ。)の取得価額(同令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この条において同じ。)の合計額が千万円を超えるもの
ロ 機械及び装置並びに器具及び備品(法第四十五条第一項の表の第二号の第三欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置)で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が百万円を超えるもの
二 法第四十五条第一項の表の第三号の第三欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの
イ 一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円を超えるもの
ロ 機械及び装置並びに器具及び備品で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が五十万円を超えるもの
一 法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる事業者に該当する法人 当該法人の沖縄振興特別措置法第三十五条の三第八項に規定する認定産業高度化・事業革新措置実施計画に記載された減価償却資産
二 法第四十五条第一項の表の第二号の第一欄に掲げる事業者に該当する法人 当該法人の沖縄振興特別措置法第四十二条の二第八項に規定する認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に記載された減価償却資産
三 法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる事業者に該当する法人 当該法人の沖縄振興特別措置法第五十五条の四第八項に規定する認定経済金融活性化措置実施計画に記載された減価償却資産
4 法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、デザイン業、自然科学研究所に属する事業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第八号に掲げる電気業(次項第一号イにおいて「電気業」という。)及び同条第九号に掲げるガス供給業(次項において「ガス供給業」という。)とする。 5 法第四十五条第一項の表の第一号の第四欄に規定する政令で定めるものは、機械及び装置(ガス供給業の用に供されるものにあつては、沖縄振興特別措置法施行令第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備その他の財務省令で定める機械及び装置に限る。)、構築物(液化したガスを貯蔵し、又は利用するためのもの(製造業又はガス供給業の用に供されるものに限る。)で財務省令で定めるものに限る。)並びに次に掲げるものとする。一 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める器具及び備品
イ 製造業、自然科学研究所に属する事業及び電気業 次に掲げる器具及び備品
ロ 道路貨物運送業、倉庫業、卸売業及びデザイン業 イ(2)に掲げる器具及び備品
二 工場用の建物及びその附属設備(ガス供給業の用に供される建物及びその附属設備を除く。)並びに次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める建物及びその附属設備
イ 道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物及びその附属設備
ロ 倉庫業 作業場用又は倉庫用の建物及びその附属設備
ハ 卸売業 作業場用、倉庫用又は展示場用の建物及びその附属設備
ニ デザイン業 事務所用又は作業場用の建物及びその附属設備
ホ 自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物及びその附属設備
一 無店舗小売業 事務所用、作業場用又は倉庫用の建物
二 機械等修理業 作業場用又は倉庫用の建物
三 不動産賃貸業 倉庫用の建物
四 航空機整備業 事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物
8 法第四十五条第二項に規定する政令で定める期間は、令和四年四月一日(同日後に同項に規定する離島(以下この項及び第十二項において「離島」という。)に該当することとなつた地域については、その該当することとなつた日)から令和七年三月三十一日までの期間(当該期間内に離島に該当しないこととなつた地域については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)とする。 9 法第四十五条第二項に規定する政令で定める事業は、旅館業法第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業及び同条第三項に規定する簡易宿所営業(これらの事業のうち財務省令で定めるものを除く。)とする。 10 法第四十五条第二項に規定する旅館業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額(法第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者(以下この条において「適用除外事業者」という。)又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者(以下この条において「通算適用除外事業者」という。)に該当する法人にあつては、第三号に定める金額)以上のものとする。一 資本金の額若しくは出資金の額(以下この条において「資本金の額等」という。)が千万円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人(これらの法人が通算法人である場合には、他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額等が千万円を超える法人に該当するものを除く。) 五百万円
二 前号又は次号に掲げる法人以外の法人 五百万円(当該一の生産等設備が新設又は増設による取得等(法第四十五条第二項に規定する取得等をいう。以下この条において同じ。)に係るものである場合には、千万円)
三 資本金の額等が五千万円を超える法人(他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額等が五千万円を超える法人に該当する場合における通算法人を含む。) 二千万円
11 法第四十五条第二項に規定する政令で定める中小規模法人は、次に掲げる法人(他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額等が五千万円を超える法人に該当する場合における通算法人を除く。)とする。一 資本金の額等が五千万円以下の法人
二 資本又は出資を有しない法人
12 法第四十五条第二項に規定する政令で定める場合は、その法人が離島の地域内において同項に規定する旅館業(以下この条において「旅館業」という。)の用に供した設備について、沖縄振興特別措置法第四条第一項に規定する沖縄振興計画に定められた同条第二項第九号に掲げる事項その他の事項に適合するものである旨の沖縄県知事の確認がある場合とする。 13 法第四十五条第二項に規定する政令で定める建物は、その構造設備が旅館業法第三条第二項に規定する基準に適合する建物とする。 14 法人が、その取得等をした減価償却資産につき法第四十五条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に財務省令で定める書類を添付しなければならない。 15 法第四十五条第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。一 法第四十五条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第八条第一項(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令附則第三条第二項(同令附則第四条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第三項(同令附則第四条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定により定められた同法第八条第一項に規定する市町村計画(同条第二項第三号及び第四号ロ並びに第四項各号に掲げる事項並びに同条第二項第四号ロに掲げる事項に係る同条第五項の他の市町村との連携に関する事項が記載されたものに限る。以下この条において「特定過疎地域持続的発展市町村計画」という。)に記載された同法第八条第二項第三号に掲げる計画期間の初日又は当該特定過疎地域持続的発展市町村計画が定められた日のいずれか遅い日から令和九年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には、当該いずれか遅い日から当該計画期間の末日までの期間)
二 法第四十五条第三項の表の第二号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る半島振興法第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第九条の二第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定半島産業振興促進計画」という。)に記載された同法第九条の二第二項第四号に掲げる計画期間の初日から令和七年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第二号の上欄に規定する半島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同月三十一日前に同法第九条の七第一項の規定により当該認定半島産業振興促進計画に係る同法第九条の五第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
三 法第四十五条第三項の表の第三号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る離島振興法第四条第一項の離島振興計画(同条第二項第三号に掲げる事項並びに当該地区に係る同項第五号及び第十二号並びに同条第四項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。)のうち当該離島振興計画につき当該離島振興計画を定めた都道府県が同条第十四項の規定による通知(当該離島振興計画が同条第十五項において準用する同条第十一項の規定により同項の主務大臣に提出があつたものである場合には、同条第十五項において準用する同条第十四項の規定による通知)を受けたもの(以下この条において「特定離島振興計画」という。)に記載された同法第四条第二項第三号に掲げる計画期間の初日又は当該特定離島振興計画に係るこれらの通知を受けた日のいずれか遅い日から令和七年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該いずれか遅い日から当該計画期間の末日までの期間とし、同月三十一日前に同表の第三号の上欄に規定する離島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該いずれか遅い日からその該当しないこととなつた日までの期間とする。)
16 法第四十五条第三項に規定する政令で定める場合は、その法人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画(次の各号に掲げる当該地区の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。)に記載された振興の対象となる事業その他の事項に適合するものである旨の当該地区内の市町村の長の確認がある場合とする。一 法第四十五条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が定める特定過疎地域持続的発展市町村計画
二 法第四十五条第三項の表の第二号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定半島産業振興促進計画
三 法第四十五条第三項の表の第三号の上欄に掲げる地区 当該地区内の都道府県が定める特定離島振興計画
17 法第四十五条第三項の表の第一号の上欄に規定する過疎地域のうち政令で定める地域は、次に掲げる区域とする。一 法第四十五条第三項の表の第一号の上欄に規定する過疎地域のうち特定過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第四十二条の規定の適用を受ける区域のうち令和三年三月三十一日において旧過疎地域自立促進特別措置法第三十三条第一項の規定の適用を受けていた区域をいう。次号において同じ。)以外の区域
二 特定過疎地域のうち過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第四十二条の規定の適用を受けないものとしたならば同法第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四十一条第二項の規定の適用を受ける区域
18 法第四十五条第三項の表の第一号の上欄に規定する過疎地域に準ずる地域として政令で定める地域は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法附則第五条に規定する特定市町村(以下この項において「特定市町村」という。)の区域(同法附則第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。)とする。 19 法第四十五条第三項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める地区は、特定過疎地域持続的発展市町村計画に記載された過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第八条第四項第一号に規定する産業振興促進区域内の地区とする。 20 法第四十五条第三項の表の第一号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。)、旅館業及び情報サービス業等(情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。以下この条において同じ。)のうち、同表の第一号の上欄に掲げる地区に係る特定過疎地域持続的発展市町村計画に振興すべき業種として定められた事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。一 製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額(適用除外事業者又は通算適用除外事業者に該当する法人にあつては、ハに定める金額)以上である場合の当該一の設備
イ 資本金の額等が五千万円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人(これらの法人が通算法人である場合には、他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額等が五千万円を超える法人に該当するものを除く。) 五百万円
ロ イ又はハに掲げる法人以外の法人 千万円
ハ 資本金の額等が一億円を超える法人(他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額等が一億円を超える法人に該当する場合における通算法人を含む。) 二千万円
二 農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
21 法第四十五条第三項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定半島産業振興促進計画に記載された半島振興法第九条の二第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする。 22 法第四十五条第三項の表の第二号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同表の第二号の上欄に掲げる地区に係る認定半島産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。一 製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額(適用除外事業者又は通算適用除外事業者に該当する法人にあつては、ハに定める金額)以上である場合の当該一の設備
イ 資本金の額等が千万円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人(これらの法人が通算法人である場合には、他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額等が千万円を超える法人に該当するものを除く。) 五百万円
ロ イ又はハに掲げる法人以外の法人 千万円
ハ 資本金の額等が五千万円を超える法人(他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額等が五千万円を超える法人に該当する場合における通算法人を含む。) 二千万円
二 農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
23 法第四十五条第三項の表の第三号の上欄に規定する政令で定める地区は、特定離島振興計画に記載された離島振興法第四条第四項第一号に掲げる区域内の地区とする。 24 法第四十五条第三項の表の第三号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同表の第三号の上欄に掲げる地区に係る特定離島振興計画に振興すべき業種として定められた事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。一 製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額(適用除外事業者又は通算適用除外事業者に該当する法人にあつては、ハに定める金額)以上である場合の当該一の設備
イ 資本金の額等が五千万円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人(これらの法人が通算法人である場合には、他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額等が五千万円を超える法人に該当するものを除く。) 五百万円
ロ イ又はハに掲げる法人以外の法人 千万円
ハ 資本金の額等が一億円を超える法人(他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額等が一億円を超える法人に該当する場合における通算法人を含む。) 二千万円
二 農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
25 法人が、その取得等をした減価償却資産につき法第四十五条第三項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。 (医療用機器等の特別償却)第二十八条の十 法第四十五条の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。第三項において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。第三項において同じ。)が五百万円以上の医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。
2 法第四十五条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。一 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品のうち、高度な医療の提供に資するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの(医療法第三十条の十四第一項に規定する構想区域等内の病院又は診療所における効率的な活用を図る必要があるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものにあつては、厚生労働大臣が定める要件を満たすものに限る。)
二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項に規定する高度管理医療機器、同条第六項に規定する管理医療機器又は同条第七項に規定する一般医療機器で、これらの規定により厚生労働大臣が指定した日の翌日から二年を経過していないもの(前号に掲げるものを除く。)
3 法第四十五条の二第二項に規定する政令で定める規模のものは、器具及び備品(医療用の機械及び装置を含む。次項において同じ。)にあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものとし、ソフトウエアにあつては一のソフトウエアの取得価額が三十万円以上のものとする。 4 法第四十五条の二第二項に規定する政令で定めるものは、器具及び備品並びに特定ソフトウエアのうち、医療法第三十条の二十一第一項第一号に掲げる事務を実施する都道府県の機関(同条第二項の規定による委託に係る事務(同号に掲げる事務に係るものに限る。)を実施する者を含む。以下この項において「相談機関」という。)の助言を受けて作成される医師その他の医療従事者の勤務時間を短縮するための計画として医療従事者の勤務時間の実態、勤務時間の短縮のための対策、その対策に有用な設備の機能その他の厚生労働大臣が定める事項が記載された計画(当該相談機関の長(当該相談機関が同条第二項の規定による委託を受けた者である場合には、当該相談機関の長及びその委託をした都道府県知事)による医師の勤務時間の短縮に特に資するものである旨の確認があるもの(記載された当該事項につき変更がある場合には、その変更後の計画に係る当該確認があるもの)に限る。以下この項において「医師等勤務時間短縮計画」という。)に基づき当該法人が取得し、又は製作するもの(第一号において「計画設備等」という。)として当該医師等勤務時間短縮計画に記載されたもの(次に掲げる要件の全てを満たす場合における当該記載されたものに限る。)とする。一 当該医師等勤務時間短縮計画に当該計画設備等が医療従事者の勤務時間の短縮に資する機能別の機器の種類として厚生労働大臣が指定するものに該当する旨の記載があること。
二 当該医師等勤務時間短縮計画の写しを法第四十五条の二第二項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に添付すること。
5 前項に規定する特定ソフトウエアとは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含む。)をいう。 6 法第四十五条の二第三項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する構想区域等内において医療保健業の用に供される病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち次に掲げる要件のいずれかに該当するもので、当該構想区域等に係る同項の協議の場における協議に基づく病床の機能区分(医療法第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分をいう。第二号において同じ。)に応じた病床数の増加に資するものであることについて当該構想区域等に係る都道府県知事のその旨を確認した書類を法第四十五条の二第三項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされたものとする。一 医療保健業の用に供されていた病院用又は診療所用の建物及びその附属設備(次号において「既存病院用建物等」という。)についてその用途を廃止し、これに代わるものとして新たに建設されるものであること。
二 その改修(法第四十五条の二第三項に規定する改修をいう。)により既存病院用建物等において病床の機能区分のうちいずれかのものに応じた病床数が増加する場合の当該改修のための工事により取得又は建設をされるものであること。
7 厚生労働大臣は、第二項第一号の規定により機械及び装置並びに器具及び備品を指定し、若しくは要件を定め、第四項の規定により事項を定め、又は同項第一号の規定により機能別の機器の種類を指定したときは、これを告示する。 (輸出事業用資産の割増償却)第二十九条 法第四十六条第一項に規定する合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の改善に資するものとして農林水産大臣が定める要件を満たすものとする。
2 法第四十六条第一項に規定する試験研究として政令で定めるものは、次に掲げる試験研究とする。一 新たな製品のうち当該法人の既存の製品と構造、品種その他の特性が著しく異なるものの製造を目的として行う試験研究
二 新たな製品を製造するために行う新たな資源の利用方法の研究
三 新たな製品を製造するために現に企業化されている製造方法その他の生産技術を改善することを目的として行う試験研究
四 新たな技術のうち当該法人の既存の技術と原理又は方法が異なるものの発明を目的として行う試験研究
3 農林水産大臣は、第一項の規定により要件を定めたときは、これを告示する。 (特定都市再生建築物の割増償却)第二十九条の二 法第四十七条第三項に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる要件とする。
一 都市再生特別措置法第二十条第一項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域(次号において「事業区域」という。)内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上の建築物が整備されること。
二 事業区域内において整備される公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上であること。
三 都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)の取得に必要な費用の額及び借入金の利子の額を除く。)が十億円以上であること。
2 法第四十七条第三項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する都市再生事業により整備される建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者、同法第十九条の十第二項の規定により同法第二十条第一項の認定があつたものとみなされた同法第十九条の十第二項の実施主体又は国家戦略特別区域法第二十五条第一項の規定により都市再生特別措置法第二十一条第一項の計画の認定があつたものとみなされた国家戦略特別区域法第二十五条第一項の実施主体に該当する法人が取得するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 3 法人が、その取得し、又は新築した建築物につき法第四十七条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。 (倉庫用建物等の割増償却)第二十九条の三 法第四十八条第一項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。
一 道路法第三条第一号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域
二 関税法第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第二条第四項に規定する臨港地区のうち輸出入に係る貨物の流通の拠点となる地区として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する地区(次項において「特定臨港地区」という。)
2 法第四十八条第一項に規定する政令で定めるものは、倉庫用の建物(その附属設備を含む。第四項及び第五項において同じ。)及び構築物のうち、物資の輸送の合理化に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(貯蔵槽倉庫にあつては、特定臨港地区内にあるものに限る。)で、建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物(以下この項において「耐火建築物」という。)又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するもの(冷蔵倉庫又は貯蔵槽倉庫以外の倉庫で階数が二以上のものにあつては、耐火建築物に該当するものに限る。)とする。 3 法第四十八条第一項に規定する政令で定める要件は、貨物の運送の用に供する自動車の運転者の荷待ち及び荷役の時間の短縮その他の同項に規定する流通業務の省力化に特に資するものとして国土交通大臣が定める基準に該当することとする。 4 法人が、その取得し、又は建設した建物及び構築物につき法第四十八条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建物及び構築物につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の確定申告書等に財務省令で定める書類を添付しなければならない。 5 国土交通大臣は、第一項第二号の規定により地区を指定し、第二項の規定により倉庫用の建物及び構築物を指定し、又は第三項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。 (特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)第三十条 法第五十二条の二第一項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二の規定
二 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の規定
三 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項の規定
四 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十三条の二の規定
2 法第五十二条の二第一項及び第四項に規定する普通償却限度額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 そのよるべき償却の方法として旧定率法(法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ(2)に掲げる旧定率法をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は定率法(同令第四十八条の二第一項第一号イ(2)に掲げる定率法をいう。以下この号及び次号において同じ。)を採用している減価償却資産 当該資産に係る法第五十二条の二第一項に規定する特別償却不足額(次号及び第四項において「特別償却不足額」という。)又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額(次号及び第四項において「合併等特別償却不足額」という。)が既に償却されたものとみなして当該資産につき旧定率法又は定率法により計算した場合の当該事業年度の普通償却限度額(法人税法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。次号及び第三号において同じ。)に相当する金額
二 そのよるべき償却の方法として法人税法施行令第四十九条第一項に規定する取替法(同条第二項第一号に掲げる金額を旧定率法又は定率法により計算すべきものとされているものに限る。)を採用している減価償却資産 当該資産に係る同号に掲げる金額についての特別償却不足額又は合併等特別償却不足額が既に償却されたものとみなして当該資産につき当該取替法により計算した場合の当該事業年度の普通償却限度額に相当する金額
三 そのよるべき償却の方法として前二号に規定する方法以外の償却の方法を採用している減価償却資産 当該資産につき当該償却の方法により計算した当該事業年度の普通償却限度額に相当する金額
四 繰延資産 当該資産につき法人税法施行令第六十四条の規定により計算した当該事業年度の繰延資産普通償却限度額(法人税法第三十二条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。)に相当する金額
3 法第五十二条の二第二項及び第五項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、次に掲げる規定とする。一 法第四十五条第三項又は第四十六条から第四十八条までの規定
二 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二の規定
三 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の規定
四 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項の規定
4 法第五十二条の二第一項又は第四項の場合において、同条第二項に規定する特別償却対象資産につき当該事業年度以前の各事業年度において圧縮記帳規定(法人税法第四十二条第一項若しくは第五項、第四十四条第一項若しくは第四項、第四十五条第一項若しくは第五項、第四十六条第一項又は第四十七条第一項若しくは第五項の規定をいう。以下この項及び次条において同じ。)の適用を受けたときは、当該事業年度の当該特別償却対象資産に係る特別償却不足額(当該特別償却不足額の基因となる法第五十二条の二第二項に規定する特別償却限度額に係る不足額が生じた事業年度が当該圧縮記帳規定の適用を受けた事業年度前の事業年度である場合における当該特別償却不足額に限る。)又は合併等特別償却不足額は、当該特別償却不足額又は合併等特別償却不足額から、当該特別償却不足額又は合併等特別償却不足額に係る同項又は同条第五項の特別償却限度額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。一 当該特別償却対象資産に係る法人税法施行令第七十九条の二第一号、第八十二条第一号、第八十二条の三第一号、第八十三条の四第一号又は第八十五条第一項第三号に掲げる金額
二 当該特別償却対象資産につき法人税法施行令第五十四条第三項の規定により同条第一項各号に定める金額から控除した金額
(準備金方式による特別償却)第三十一条 法第五十二条の三第四項及び第十三項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、前条第三項各号に掲げる規定とする。
2 法第五十二条の三第二項、第三項又は第十二項の場合において、特別償却対象資産(法第五十二条の二第二項に規定する特別償却対象資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)につき当該事業年度以前の各事業年度において圧縮記帳規定の適用を受けたときは、当該事業年度の当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金積立不足額(法第五十二条の三第二項又は第十二項に規定する満たない金額が生じた事業年度が当該圧縮記帳規定の適用を受けた事業年度前の事業年度である場合における当該満たない金額をいう。)又は合併等特別償却準備金積立不足額(同条第三項に規定する合併等特別償却準備金積立不足額をいう。)は、当該特別償却準備金積立不足額又は合併等特別償却準備金積立不足額から、当該特別償却準備金積立不足額又は合併等特別償却準備金積立不足額に係る同条第二項、第三項又は第十二項の特別償却限度額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。一 当該特別償却対象資産に係る法人税法施行令第七十九条の二第一号、第八十二条第一号、第八十二条の三第一号、第八十三条の四第一号又は第八十五条第一項第三号に掲げる金額
二 当該特別償却対象資産につき法人税法施行令第五十四条第三項の規定により同条第一項各号に定める金額から控除した金額
3 法第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を積み立てている法人が当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産について当該事業年度において圧縮記帳規定の適用を受ける場合における当該特別償却対象資産に係る圧縮記帳規定に規定する圧縮限度額の計算については、法人税法施行令第七十九条の二、第八十二条、第八十二条の三、第八十三条の四又は第八十五条第一項第四号に規定する帳簿価額には、これらの規定に規定する日における当該特別償却対象資産に係る法第五十二条の三第五項に規定する特別償却準備金の金額に相当する金額を含まないものとする。 (特別償却等に関する複数の規定の不適用)第三十二条 法第五十三条第一項第四号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二の規定
二 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の規定
三 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の規定
四 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十三条の二の規定
五 前各号に掲げる規定に係る法第五十二条の三の規定
2 法人の有する減価償却資産が当該事業年度において法第五十三条第一項第二号に掲げる規定(前項第一号から第四号までに掲げる規定を含む。次項において「特別償却に関する規定」という。)のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該二以上の規定のうちいずれか一の規定に係る法第五十二条の三の規定と当該いずれか一の規定以外の規定に係る同条の規定とは、それぞれ一の規定として法第五十三条第一項の規定を適用する。 3 法第五十三条第三項の規定の適用については、特別償却に関する規定のうちいずれか一の規定と当該いずれか一の規定に係る法第五十二条の三の規定とは、あわせて一の規定とみなす。第二節 準備金等
(海外投資等損失準備金)第三十二条の二 法第五十五条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
一 通算法人である法第五十五条第一項の内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(次号において「他の通算法人」という。)のうち資源開発事業法人(同条第二項第一号の資源開発事業法人をいう。)に該当するもの
二 他の通算法人のうち資源開発投資法人(法第五十五条第二項第二号の資源開発投資法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するもの(次に掲げる法人のいずれかに対する投融資等(同項第二号に規定する投融資等をいう。以下この条において同じ。)を行つている法人に限る。)
イ 前号に掲げる法人
ロ イ又はハに掲げる法人に対する投融資等を行つている資源開発投資法人に該当する他の通算法人
ハ ロに掲げる法人に対する投融資等を行つている資源開発投資法人に該当する他の通算法人
一 法第五十五条第二項第一号の資源開発事業法人(同項第二号に規定する他の法人及び外国政府を含む。次号において「資源開発事業法人」という。)に対する投融資等又は当該投融資等及び付随事業法人に対する出資等(同項第二号に規定する付随事業法人に対する出資等をいう。)
二 前号に掲げる事業及び当該事業に係る資源開発事業法人以外の資源開発事業法人が採取し、又は取得した産物の引取りの事業(当該事業に密接に関連する事業及びこれに附帯して行われる事業を含む。)で当該引取りの事業の規模が当該前号に掲げる事業の規模に比して僅少であるもの
三 第一号に掲げる事業及び資源開発事業等(法第五十五条第二項第一号に規定する資源開発事業等をいう。次号及び第五項各号において同じ。)
四 第二号に掲げる事業及び資源開発事業等
4 法第五十五条第二項第三号に規定する政令で定める行為は、資源(同項第一号に規定する資源をいう。次項第一号ロ及び第七項において同じ。)の埋蔵の有無及び範囲並びにその商業的採取の可能性の調査(これに付随して行われる行為を含む。)とする。 5 法第五十五条第二項第四号に規定する政令で定める資源開発投資法人は、次に掲げる要件の全てに該当することにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。一 当該法人(以下この項において「投融資法人」という。)から直接に又は法第五十五条第二項第二号に規定する他の法人を通じて出資又は長期の資金の貸付け(以下この項において「投融資」という。)を受けている同条第二項第一号の資源開発事業法人又は外国政府(以下この号において「資源開発事業法人等」という。)が次のイ又はロに該当すること。
イ 当該資源開発事業法人等の全ての現に行つている資源開発事業等(当該資源開発事業法人等が外国政府又は国営の法人その他これに類する法人である場合には、当該投融資法人から貸付けを受けた長期の資金を用いて行われる事業に限る。)が資源探鉱事業(法第五十五条第二項第三号に規定する資源の探鉱等の事業をいう。次号において同じ。)に限られていること。
ロ 当該資源開発事業法人等のうちに、現にイに規定する資源開発事業等のうち資源の開発又は採取の事業に該当するものを行つている法人又は外国政府(以下この号において「資源採取法人等」という。)がある場合には、資源採取法人等の全てが当該投融資法人から直接に又は法第五十五条第二項第二号に規定する他の法人を通じて投融資を受けている額の合計額が、当該投融資法人の投融資の額の総額及び当該投融資法人の行う資源開発事業等に支出された金額の合計額に比して僅少であること。
二 当該投融資法人が第三項第三号又は第四号の事業を行う法人である場合には、その現に行つている資源開発事業等のうち資源探鉱事業以外の事業に支出された金額の合計額が、当該投融資法人の投融資の額の総額及び資源開発事業等に支出された金額の合計額に比して僅少であること。
6 法第五十五条第二項第五号に規定する政令で定める法人は、同項第二号の資源開発投資法人(当該資源開発投資法人が通算法人である場合には、第一項第二号イからハまでに掲げる法人のいずれかに対する投融資等を行つているものを除く。)のうち当該法人の資本金の額又は出資金の額を超えて同条第二項第一号の資源開発事業法人(同項第二号に規定する他の法人及び外国政府を含む。)に対する投融資等を行つているものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 7 法第五十五条第二項第六号に規定する政令で定める株式等は、内国法人が取得する同項第一号の資源開発事業法人及び同項第二号の資源開発投資法人(第十八項及び第二十項において「資源開発投資法人」という。)の株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)のうち、当該株式等に係る資金がこれらの法人の資源の探鉱又は開発の事業に充てられること及び当該事業により採取される産物の全部又は一部が内国法人により引き取られることになることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた株式等(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第十一条第一項第二十五号の規定による助成金の交付を受けた内国法人が当該助成金をもつて取得する当該助成金の交付の目的に適合したものを除く。)とする。 8 法第五十五条第四項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。一 当該海外投資等損失準備金に係る法第五十五条第一項に規定する特定法人(以下この条において「特定法人」という。)の株式等の一部を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) その有しないこととなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその有しないこととなつた時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合
二 当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の法人税法第六十一条の二第十九項に規定する出資の払戻しにより出資の一部を有しないこととなつた場合 同項に規定する割合
9 法第五十五条第四項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に、同号に規定する適格現物出資により移転することとなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額が当該適格現物出資直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 10 法第五十五条第四項第五号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に同号の資本の払戻しに係る法人税法施行令第百十九条の九第一項に規定する払戻等割合を乗じて計算した金額とする。 11 法第五十五条第八項に規定する内国法人が、同項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する適格分割等の日以後二月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 12 法第五十五条第十三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する海外投資等損失準備金の金額に、同項に規定する適格分割により移転することとなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその移転することとなつた時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 13 前項の規定は、法第五十五条第十七項に規定する適格現物出資により移転することとなつた株式等に係る海外投資等損失準備金の金額として政令で定めるところにより計算した金額及び同条第二十一項に規定する適格現物分配により移転することとなつた株式等に係る海外投資等損失準備金の金額として政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 14 法第五十五条第一項に規定する内国法人が同項の海外投資等損失準備金を積み立てている場合において、当該海外投資等損失準備金に係る特定法人を被合併法人とする適格合併(法人税法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併に限る。)が行われ、かつ、当該適格合併に係る合併法人(当該被合併法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等(第十六項及び第十七項第二号において「株主等」という。)が同条第十二号の八に規定する合併親法人の株式等の交付を受ける場合にあつては、当該合併親法人。以下この項及び次項において「合併法人等」という。)が特定法人であるときは、当該内国法人の当該適格合併の日における被合併法人である特定法人に係る法第五十五条第三項に規定する海外投資等損失準備金の金額(以下この条において「海外投資等損失準備金の金額」という。)は、当該適格合併後においては、当該合併法人等に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、同項から法第五十五条第六項まで及び同条第十項から第二十四項までの規定を適用する。 15 前項に規定する海外投資等損失準備金に係る特定法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合において、当該適格合併に係る合併法人等が特定法人でないとき(当該適格合併が同項に規定する金銭等不交付合併でないときを含む。)における当該海外投資等損失準備金を積み立てている内国法人に対する法第五十五条第四項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人である特定法人が当該適格合併直前において特定法人でないこととなつたものとみなして、同項第四号の規定を適用する。 16 法第五十五条第一項に規定する内国法人が同項の海外投資等損失準備金を積み立てている場合において、当該海外投資等損失準備金に係る特定法人を分割法人とする適格分割型分割が行われ、かつ、当該適格分割型分割に係る分割承継法人(当該分割法人の株主等が法人税法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人(以下この項及び次項第二号において「分割承継親法人」という。)の株式等の交付を受ける場合にあつては、当該分割承継親法人。以下この項において「分割承継法人等」という。)が特定法人であるときは、当該内国法人の当該適格分割型分割の日における分割法人である特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうち当該海外投資等損失準備金の金額に第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、当該適格分割型分割後においては、当該分割承継法人等に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、法第五十五条第三項から第六項まで及び第十項から第二十四項までの規定を適用する。一 当該適格分割型分割直前において有していた当該適格分割型分割に係る分割法人である特定法人の株式等の帳簿価額の合計額
二 当該適格分割型分割に係る分割法人である特定法人の株式等の法人税法第六十一条の二第四項に規定する分割純資産対応帳簿価額
17 前項に規定する海外投資等損失準備金に係る特定法人を分割法人とする分割型分割が行われた場合において、次の各号に掲げる事実があるときにおける当該海外投資等損失準備金を積み立てている内国法人に対する法第五十五条第四項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。一 当該分割型分割が適格分割型分割に該当しない場合(次号及び第四号に掲げる場合を除く。) 当該内国法人が当該分割型分割の時において分割法人である特定法人の株式等のうち当該分割型分割によりその分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分(法人税法第六十一条の二第一項の規定の適用につき同条第四項の規定により譲渡を行つたものとみなされる同項の分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分をいう。次号及び第三号において同じ。)を有しないこととなつたものとみなして、法第五十五条第四項第一号の規定を適用する。
二 当該分割型分割に係る分割承継法人(当該分割型分割が適格分割型分割に該当し、かつ、当該分割法人の株主等が分割承継親法人の株式等の交付を受ける場合にあつては、当該分割承継親法人。次号及び第四号において「分割承継法人等」という。)が特定法人でない場合(同号に掲げる場合を除く。) 当該内国法人が当該分割型分割直前において分割法人である特定法人の株式等のうち当該分割型分割によりその分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分を有しないこととなつたものとみなして、法第五十五条第四項第一号の規定を適用する。
三 当該分割型分割に係る分割法人である特定法人が当該分割型分割により特定法人でないこととなつた場合(当該分割型分割に係る分割承継法人等が特定法人である場合に限る。) 当該内国法人が当該分割型分割直前において分割法人である特定法人の株式等のうち当該分割型分割によりその分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分以外のものを有しないこととなつたものとみなして、法第五十五条第四項第一号の規定を適用する。
四 当該分割型分割に係る分割承継法人等が特定法人でなく、かつ、当該分割型分割に係る分割法人である特定法人が当該分割型分割により特定法人でないこととなつた場合 当該分割型分割に係る分割法人である特定法人が当該分割型分割直前において特定法人でないこととなつたものとみなして、法第五十五条第四項第四号の規定を適用する。
18 法第五十五条第一項に規定する内国法人が同項の海外投資等損失準備金を積み立てている場合において、適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転し、かつ、当該被現物出資法人が資源開発投資法人に該当するものであるときは、当該内国法人の当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該適格現物出資後においては、当該被現物出資法人に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、同条第三項から第六項まで及び第十項から第二十四項までの規定を適用する。一 当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等の全部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額
二 当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等の一部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額に当該適格現物出資により移転することとなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその移転することとなつた時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
19 法第五十五条第一項に規定する内国法人が同項に規定する特殊投資法人(以下この項及び次項において「特殊投資法人」という。)である場合における同条第一項又は第八項の規定の適用については、これらの規定に規定する特定株式等の取得価額は、同条第二項第一号の資源開発事業法人(同項第二号に規定する他の法人を含む。以下この項において「資源開発事業法人」という。)の同条第二項第六号に規定する株式等の取得価額に、当該取得の日を含む事業年度終了の日における各資源開発事業法人の株式等の帳簿価額の合計額のうちに当該合計額から当該特殊投資法人の同日における資本金の額又は出資金の額に相当する金額を控除した残額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。 20 法第五十五条第二項第一号に規定する資源開発事業法人が分割法人又は現物出資法人となる分社型分割又は現物出資が行われたことにより当該資源開発事業法人が資源開発投資法人に該当することとなり、かつ、当該資源開発投資法人となつた当該資源開発事業法人が特殊投資法人に該当する場合には、当該分社型分割又は現物出資により交付を受けた分割承継法人又は被現物出資法人の株式等の前項の規定の適用については、同項に規定する特殊投資法人の資本金の額又は出資金の額に相当する金額は、同項に規定する各資源開発事業法人の株式等の帳簿価額の合計額とする。 (中小企業事業再編投資損失準備金)第三十三条 法第五十六条第三項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
一 当該中小企業事業再編投資損失準備金に係る法第五十六条第一項に規定する特定法人(以下この項及び次項において「特定法人」という。)の株式又は出資(次項及び第三項において「株式等」という。)の一部を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) その有しないこととなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその有しないこととなつた時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合
二 当該中小企業事業再編投資損失準備金に係る特定法人の法人税法第六十一条の二第十九項に規定する出資の払戻しにより出資の一部を有しないこととなつた場合 同項に規定する割合
2 法第五十六条第三項第五号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。一 分割型分割により特定法人の株式等の帳簿価額を減額した場合 当該分割型分割に係る法人税法施行令第百十九条の八第一項に規定する割合
二 法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(以下この号において「株式分配」という。)により特定法人の株式等の帳簿価額を減額した場合 当該株式分配に係る法人税法施行令第百十九条の八の二第一項に規定する割合
三 法人税法第六十一条の二第十八項に規定する資本の払戻し(以下この号において「資本の払戻し」という。)により特定法人の株式等の帳簿価額を減額した場合 当該資本の払戻しに係る法人税法施行令第百十九条の九第一項に規定する払戻等割合
3 法人がその取得をした株式等につき法第五十六条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該株式等につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該株式等が同項に規定する特定株式等に該当するものであることを証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならない。 (保険会社等の異常危険準備金)第三十三条の二 法第五十七条の五第一項に規定する政令で定める保険は、第三項第一号から第九号までに掲げる船舶保険、航空保険、火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、貨物保険、運送保険及び賠償責任保険とする。
2 法第五十七条の五第一項に規定する政令で定める共済は、次の各号のいずれかに掲げる損害、損害及び耐存、損害並びに死亡及び後遺障害、損害及び耐存並びに死亡及び後遺障害若しくは損害並びに死亡、後遺障害及び生存又は損害及び耐存並びに死亡のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済ごとにその共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済とする。一 建物又は動産について生じた火災による損害
二 建物又は動産について生じた火災及び風水害、地震その他の天災による損害
三 建物又は動産について生じた火災、落雷、破裂及び爆発による損害
四 建物又は動産について生じた火災、落雷及び破裂、爆発その他の人為による災害(以下この条において「火災等」という。)による損害
四の二 建物又は動産について生じた火災等、風害、雪害及びひよう害による損害
五 建物又は動産について生じた火災等、風水害及び雪害による損害(当該動産について生じた盗難による損害を併せて共済事故とする場合には、当該損害を含む。)
五の二 建物又は動産について生じた火災等及び風水害、雪害、地震その他の天災による損害
六 建物その他の工作物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害(当該動産について生じた盗難による損害又は当該建物若しくは動産により生じた事故(当該建物において行われる業務により生じた事故及び当該建物又は動産を使用して製造、販売又は施工された物により生じた事故を含む。)に係る損害賠償金の支払を併せて共済事故とする場合には、当該損害又は当該損害賠償金の支払を含む。)
七 建物又は動産について生じた火災による損害及び当該建物又は動産の一定期間の耐存
八 建物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害並びに当該建物又は動産の一定期間の耐存(当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者の親族及び使用人並びにこれらの者以外の者で当該建物に居住しているものを含む。)の当該火災等及び風水害、地震その他の天災による死亡、後遺障害及び傷病の治療を併せて共済事故とする場合には、その死亡、後遺障害及び傷病の治療を含む。)
八の二 建物又は動産について生じた風水害、地震その他の天災又は盗難による損害並びに当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者と生計を一にする親族を含む。)の当該風水害、地震その他の天災による一定期間内における死亡及び後遺障害(当該建物又は動産について生じた火災等又は当該盗難に係る死亡及び後遺障害を含む。)
九 建物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害、当該建物又は動産の一定期間の耐存並びに当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者と生計を一にする親族を含む。)の一定期間内に生じた偶然な事故による死亡及び後遺障害
十 建物について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害並びに当該建物に係る被共済者の一定期間内における死亡、後遺障害及び一定期間の生存
十一 動産について生じた輸送中の事故による損害
十二 偶然な事故(自動車による事故を除く。次項第九号において同じ。)により損害賠償責任を負担することによつて被る損害(携帯品について生じた盗難その他の偶然な事故による損害を併せて共済事故とする場合には、当該損害を含む。)
十三 立木の集団(当該立木の伐採に係る伐倒木を含む。次号において同じ。)について生じた火災並びに風水害、雪害、凍霜害、干害、潮害及び噴火(次号において「火災及び風水害等」という。)による損害
十四 立木の集団について生じた火災及び風水害等による損害、当該立木の集団の一定期間の耐存並びに当該立木の集団に係る被共済者(当該被共済者の親族及び使用人を含む。)の一定期間内に生じた当該火災及び風水害等による当該立木の集団の損害の防止等の業務に係る死亡
3 この条において、次の各号に掲げる保険又は共済は、当該各号に定める保険又は共済をいう。一 船舶保険 船舶を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
二 航空保険 航空機及び航空機により運送される貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
三 火災保険 不動産及び動産を主たる保険の目的とし、主として火災によつて生ずる損害を塡補する保険で財務省令で定めるもの
四 風水害保険 不動産及び動産を主たる保険の目的とし、風災又は水災によつて生ずる損害を塡補する保険で財務省令で定めるもの
五 動産総合保険 動産を主たる保険の目的とし、火災、風災、水災、地震、盗難、破損その他の事故によつて生ずる損害を塡補する保険で財務省令で定めるもの
六 建設工事保険 建設工事の施工中における当該工事の目的物(当該目的物に係る資材及び仮設物を含む。)を主たる保険の目的とする保険(当該工事につき生じた偶然な事故により損害賠償責任を負担することによつて被る損害を塡補する保険を含む。)で財務省令で定めるもの
七 貨物保険 海上運送中の貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
八 運送保険 陸上運送中の貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
九 賠償責任保険 偶然な事故により損害賠償責任を負担することによつて被る損害を塡補する保険で財務省令で定めるもの
十 火災共済 前項第一号、第三号から第六号まで、第十一号若しくは第十二号に掲げる損害又は同項第七号に掲げる損害及び耐存のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十一 風水害等共済 前項第二号に掲げる損害、同項第八号に掲げる損害及び耐存、同項第八号の二に掲げる損害並びに死亡及び後遺障害又は同項第九号に掲げる損害及び耐存並びに死亡及び後遺障害のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十二 生命共済付建物共済 前項第十号に掲げる損害並びに死亡、後遺障害及び生存のみを共済事故とする共済並びに当該共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十三 森林災害共済 前項第十三号に掲げる損害のみを共済事故とする共済
十四 長期育林共済 前項第十四号に掲げる損害及び耐存並びに死亡のみを共済事故とする共済
4 法第五十七条の五第一項に規定する政令で定める保険の種類は、次に掲げる保険の種類とする。一 船舶保険及び航空保険
二 火災保険及び風水害保険
三 動産総合保険、建設工事保険、貨物保険及び運送保険
四 賠償責任保険
5 法第五十七条の五第一項に規定する政令で定める共済の種類は、火災共済、風水害等共済、生命共済付建物共済、森林災害共済及び長期育林共済の種類とする。 この場合において、風水害等共済にあつては、次に掲げる共済ごとにその種類の異なる共済とする。一 法第五十七条の五第一項第四号に掲げる農業協同組合連合会(以下この条において「農業協同組合連合会」という。)の行う風水害等共済で当該共済に係る契約に風水害、地震その他の天災による損害についても火災等による損害に係る共済金と同額の共済金を支払う旨の定めがあるもの(以下この条において「特殊風水害等共済」という。)
二 全国の区域を地区とする農業協同組合連合会の行う風水害等共済のうち第二項第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済(前号に掲げる共済を除く。以下この条において「全国風水害等共済」という。)
三 法第五十七条の五第一項第五号に掲げる消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会の行う風水害等共済(以下この条において「自然災害共済」という。)
四 前三号に掲げる共済以外の風水害等共済(以下この条において「その他の風水害等共済」という。)
6 保険並びに火災共済、全国風水害等共済、自然災害共済、森林災害共済及び長期育林共済に係る法第五十七条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる保険の種類又は共済の種類の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 第四項第一号に掲げる保険又は森林災害共済 当該保険又は共済の当該事業年度における法第五十七条の五第一項に規定する正味収入保険料又は正味収入共済掛金(次号及び第十四項において「当年度保険料等」という。)の百分の三に相当する金額
二 第四項第二号から第四号までに掲げる保険又は火災共済(法第五十七条の五第一項第七号に規定する火災等共済組合(第九項第二号及び第十四項第二号ロにおいて「火災等共済組合」という。)及び同条第一項第七号に掲げる協同組合連合会の行う共済並びに農家火災共済(農業協同組合連合会の行う火災共済をいう。以下この項及び第十四項第二号ホにおいて同じ。)に限る。) 当該保険又は共済の当年度保険料等の百分の二(第二項第六号に掲げる損害をその共済事故とする農家火災共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済については、百分の四)に相当する金額
三 前号に掲げる火災共済以外の火災共済 当該火災共済の当該事業年度における法第五十七条の五第一項に規定する正味収入共済掛金(以下この項及び次項において「当年度共済掛金」という。)の百分の二・五に相当する金額
四 全国風水害等共済 当該風水害等共済の当年度共済掛金の百分の九に相当する金額
五 自然災害共済 当該自然災害共済の当年度共済掛金の百分の十五に相当する金額
六 長期育林共済 当該長期育林共済の当年度共済掛金の百分の六に相当する金額
7 特殊風水害等共済に係る法第五十七条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された法第五十七条の五第六項に規定する異常危険準備金の金額(当該事業年度において同項の規定により益金の額に算入されるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該共済に係るもの(以下この項において「異常危険準備金繰越額」という。)が当該共済の当年度共済掛金の百分の六十七・五に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の百分の十五に相当する金額
二 異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の六十七・五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の七十五に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の百分の八十二・五に相当する金額と異常危険準備金繰越額との差額に相当する金額
三 異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の七十五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の百四十二・五に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の百分の七・五に相当する金額
四 異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の百四十二・五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の百五十に相当する金額未満である場合 当年度共済掛金の百分の百五十に相当する金額と異常危険準備金繰越額との差額に相当する金額
8 前項の規定は、その他の風水害等共済又は生命共済付建物共済に係る法第五十七条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。 この場合において、前項中次の表の上欄に掲げる字句は、その他の風水害等共済については同表の中欄に掲げる字句に、生命共済付建物共済については同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 9 法第五十七条の五第二項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる保険又は共済とし、同項に規定する政令で定める割合は、それぞれ当該各号に定める割合とする。一 第四項第一号に掲げる保険 百分の八十
二 特殊風水害等共済、その他の風水害等共済、生命共済付建物共済及び火災等共済組合の行う共済 百分の七十五
三 自然災害共済及び森林災害共済 百分の六十
四 法第五十七条の五第一項第七号に掲げる協同組合連合会の行う共済 百分の九十
五 長期育林共済 百分の五十五
10 法第五十七条の五第四項に規定する政令で定める共済は、次の各号に掲げる共済とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの共済につき各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべき金額がある場合には、その金額を控除した金額)及び解約返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額に、当該各号に掲げる共済の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。一 農業協同組合連合会が行う第二項第四号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百三十三
二 農業協同組合連合会が行う第二項第十二号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百三十二
三 共済水産業協同組合連合会が行う第二項第四号の二に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百十八
11 法第五十七条の五第五項に規定する特約のある契約その他政令で定める契約は、次に掲げる保険又は共済に係る契約とする。一 建物又は動産について生じた火災による損害を保険事故とするとともに、これらの資産に係る保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある保険
二 建物又は動産について生じた第二項第七号又は第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済
三 建物又は動産について生じた第二項第九号に掲げる損害及び耐存並びに当該建物又は動産に係る同号に掲げる被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする共済
四 建物について生じた第二項第十号に掲げる損害並びに当該建物に係る同号に掲げる被共済者の共済期間内における死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする共済
五 長期育林共済
12 法第五十七条の五第五項に規定する危険保険料部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 法第五十七条の五第二項に規定する保険金の総額 当該保険金の総額から当該保険金のうち積立保険料に係る部分の金額の総額を控除した金額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)
二 法第五十七条の五第三項に規定する保険料及び再保険返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
イ 前項第一号に掲げる保険に係る保険料については、当該保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。ロにおいて同じ。)のうち危険保険料の額の百分の二百に相当する金額
ロ イに規定する保険以外の保険に係る保険料については、当該保険料の全額
ハ 当該再保険返戻金の額
三 法第五十七条の五第三項に規定する再保険料及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
イ 当該再保険料の額
ロ 前項第一号に掲げる保険に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同号に規定する特約がされていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額に相当する金額
ハ ロに規定する保険以外の保険に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額
一 法第五十七条の五第二項に規定する共済金の総額 当該共済金の総額(第十一項第三号に掲げる共済にあつては当該共済金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除くものとし、同項第四号に掲げる共済にあつては当該共済金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を除くものとする。)から当該共済金のうち積立掛金に係る部分の金額の総額を控除した金額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)
二 法第五十七条の五第四項に規定する共済掛金及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
イ 第十一項第二号に掲げる共済(第二項第七号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済に限る。)又は第十一項第五号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。ロからホまでにおいて同じ。)のうち危険共済掛金の額の百分の百八十に相当する金額
ロ 第十一項第二号に掲げる共済(第二項第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済に限る。)に係る共済掛金については、当該共済掛金のうち危険共済掛金の額の百分の二百に相当する金額
ハ 第十一項第三号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金のうち危険共済掛金の額(当該危険共済掛金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除く。)の百分の百四十に相当する金額
ニ 第十一項第四号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金の全額から当該共済掛金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を控除した金額
ホ イからニまでに規定する共済以外の共済に係る共済掛金については、当該共済掛金の全額
ヘ 当該解約返戻金の額
三 法第五十七条の五第四項に規定する保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
イ 当該保険料及び共済掛金の額
ロ 第十一項第二号又は第五号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同項第二号又は第二項第十四号に掲げる耐存が共済事故に含まれていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額に相当する金額
ハ 第十一項第三号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同号に掲げる耐存が共済事故に含まれていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額(当該解約返戻金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除く。)に相当する金額
ニ 第十一項第四号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額から当該解約返戻金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を控除した金額
ホ ロからニまでに規定する共済以外の共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額
一 当該事業年度終了の日における当該保険又は共済に係る前事業年度から繰り越された法第五十七条の五第六項に規定する異常危険準備金の金額(当該事業年度において当該保険又は共済に係る同項又は同条第九項の規定により益金の額に算入されるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)と当該事業年度において当該保険又は共済に係る同条第一項の規定により損金の額に算入される金額との合計額
二 当該保険又は共済の当年度保険料等に百分の三十(次のイからトまでに掲げる共済については、それぞれイからトまでに定める割合)を乗じて計算した金額
イ 法第五十七条の五第一項第五号、第六号及び第八号に掲げる法人の行う共済(自然災害共済を除く。) 百分の四十
ロ 火災等共済組合の行う共済 百分の四十五
ハ 風水害等共済又は生命共済付建物共済 百分の七十五
ニ 第九項第四号に掲げる共済 百分の六十
ホ 農家火災共済 百分の三十五
ヘ 森林災害共済 百分の五十
ト 長期育林共済 百分の五十五
一 被合併法人のその合併の日の前日を含む事業年度(以下この号及び第三号において「最後事業年度」という。) 当該当年度保険料等に十二を乗じてこれを当該最後事業年度の月数で除して計算した金額
二 分割法人又は現物出資法人のその分割又は現物出資の日を含む事業年度 次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間 当該移転をした保険契約に係る移転前保険料等(当該分割又は現物出資の直前の時を事業年度終了の時とした場合に計算される当年度保険料等をいう。以下この号において同じ。)に十二を乗じてこれを当該期間の月数で除して計算した金額
ロ 当該分割又は現物出資の日から当該事業年度終了の日までの期間 当該当年度保険料等から当該移転をした保険契約に係る移転前保険料等を控除した金額
三 合併法人のその合併の日を含む事業年度(当該合併の日が当該合併法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)及び合併により設立された合併法人の当該合併の日を含む事業年度(当該事業年度が一年に満たない事業年度である場合に限る。) 当該当年度保険料等に当該合併に係る被合併法人の最後事業年度における当年度保険料等を加算した金額
四 分割承継法人又は被現物出資法人の分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日が当該分割承継法人又は被現物出資法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)及び分割又は現物出資により設立された分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該事業年度が一年に満たない事業年度である場合に限る。) 当該当年度保険料等に当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の第二号に規定する移転前保険料等を加算した金額
16 法第五十七条の五第七項の法人の当該事業年度(前項第一号に掲げる事業年度を除く。)が一年に満たない場合(法人税法第十四条第二項、第四項から第六項まで又は第八項の規定の適用がある場合に限る。)における第十四項の規定の適用については、同項第二号に規定する当年度保険料等(以下この項において「当年度保険料等」という。)は、当該当年度保険料等に十二を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額とする。 17 前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 18 法第五十七条の五第十五項において準用する法第五十五条第十三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法第五十七条の五第十五項の分割により移転することとなつた保険契約に係る同条第六項に規定する異常危険準備金の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。 19 前項の規定は、法第五十七条の五第十六項において準用する法第五十五条第十七項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 この場合において、前項中「第五十七条の五第十五項の分割」とあるのは、「第五十七条の五第十六項の現物出資」と読み替えるものとする。 20 法第五十七条の五第一項第七号に掲げる法人の平成五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(当該各事業年度終了の日において当該法人の行う火災共済に係る第十四項第一号に規定する異常危険準備金の金額が当該火災共済の第六項第一号に規定する当年度保険料等に百分の四十五(同条第一項第七号に掲げる協同組合連合会の行う火災共済にあつては、百分の六十)を乗じて計算した金額を超える場合の当該各事業年度を除く。)における第六項の規定の適用については、同項第二号中「百分の二」とあるのは、「百分の四」とする。 21 法第五十七条の五第一項第一号及び第二号に掲げる法人の平成八年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における第六項の規定(第四項第二号及び第三号に掲げる保険に係る部分に限る。)の適用については、第六項第二号中「百分の二」とあるのは、第四項第二号に掲げる保険(当該各事業年度終了の日において当該保険に係る第十四項第一号に規定する異常危険準備金の金額が当該保険の第六項第一号に規定する当年度保険料等に百分の三十を乗じて計算した金額を超える場合の当該保険を除く。)については「百分の十」と、第四項第三号に掲げる保険(当該各事業年度終了の日において当該保険に係る第十四項第一号に規定する異常危険準備金の金額が当該保険の第六項第一号に規定する当年度保険料等に百分の三十を乗じて計算した金額を超える場合の当該保険を除く。)については「百分の六」とする。 (原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)第三十三条の三 法第五十七条の六第一項に規定する政令で定める保険は、原子炉施設(その附属施設を含む。)、放射性物質の利用、保管、製錬、加工、再処理等のための施設及びこれらの施設に収容される動産を保険の目的とする保険並びに原子力による災害その他の事故により損害賠償責任を負担することによつて被る損害を塡補する保険とする。
2 法第五十七条の六第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する保険で次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 原子力保険 当該事業年度における法第五十七条の六第一項に規定する正味収入保険料の百分の五十に相当する金額
二 地震保険 当該事業年度において保険業法第百十六条第一項及び第三項(これらの規定を同法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により積み立てる当該保険に係る責任準備金の金額(当該金額に当該保険に係る資産の運用によつて得た金額が含まれている場合には、当該保険に係る異常危険準備金累積額の責任限度額に対する割合(以下この号において「異常危険準備金累積割合」という。)の次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該運用によつて得た金額にそれぞれイからホまでに定める割合を乗じて算出した金額を控除した金額)
イ 異常危険準備金累積割合が百分の二十五以下の場合 百分の十
ロ 異常危険準備金累積割合が百分の二十五を超え百分の五十以下の場合 百分の二十
ハ 異常危険準備金累積割合が百分の五十を超え百分の七十五以下の場合 百分の五十
ニ 異常危険準備金累積割合が百分の七十五を超え百分の百以下の場合 百分の七十
ホ 異常危険準備金累積割合が百分の百を超える場合 百分の百
第三十三条の四 法第五十七条の七第一項第一号イに規定する政令で定める金額は、同項に規定する指定会社(次項及び第五項において「指定会社」という。)の平成二十四年七月一日を含む事業年度開始の時における同号イに規定する空港用地の帳簿価額とする。
2 法第五十七条の七第一項第一号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、指定会社の同条第二項に規定する適用事業年度の所得の金額(以下この項において「指定会社所得金額」という。)のうち、指定会社所得金額と新関西国際空港株式会社の当該適用事業年度終了の日を含む事業年度の所得の金額(第五項において「新関空会社所得金額」という。)との合計額(新関西国際空港株式会社の当該事業年度に欠損金額(以下この項及び第五項において「新関空会社欠損金額」という。)が生じた場合には、指定会社所得金額から新関空会社欠損金額を控除した金額)に百分の二十を乗じて計算した金額に相当する金額を超える部分の金額とする。 3 前項の指定会社所得金額は、法第五十七条の七第一項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項の規定を適用しないで計算した場合における法第五十七条の七第二項に規定する適用事業年度の所得の金額とする。 4 法第五十七条の七第二項に規定する政令で定める日は、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令(平成二十四年政令第五十四号)第五条第二号に規定する貸付期間の満了の日とする。 5 新関西国際空港株式会社は、第二項の適用事業年度終了の日を含む事業年度終了後遅滞なく、指定会社に対し、新関西国際空港株式会社の当該事業年度の新関空会社所得金額又は新関空会社欠損金額を通知しなければならない。 6 法第五十七条の七第一項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第五十七条第一項ただし書に規定する計算した場合における当該各事業年度の所得の金額、同法第五十九条第二項及び第三項に規定する計算した場合における当該適用年度の所得の金額、同条第五項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する調整前所得金額及び調整前欠損金額、同法第六十四条の五第一項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額、同法第六十四条の七第一項第三号イに規定する欠損控除前所得金額、同号イ(3)に規定する他の欠損控除前所得金額並びに同条第七項第一号に規定する益金算入後所得金額は、法第五十七条の七第一項の規定を適用しないで計算するものとする。 (中部国際空港整備準備金)第三十三条の五 法第五十七条の七の二第一項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項の規定を適用しないで計算した場合における法第五十七条の七の二第二項に規定する適用事業年度の所得の金額とする。
2 法第五十七条の七の二第一項第一号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する指定会社の平成二十五年四月一日を含む事業年度開始の時における同号に規定する中部国際空港用地の帳簿価額とする。 3 法第五十七条の七の二第二項に規定する政令で定める日は、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第八条第一項の規定により政府が保証契約をしている債務の返済の完了が予定されている日(第五項において「債務返済完了予定日」という。)として国土交通大臣が指定する日とする。 4 前条第六項の規定は、法第五十七条の七の二第一項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、前条第六項中「、法第五十七条の七第一項」とあるのは、「、法第五十七条の七の二第一項」と読み替えるものとする。 5 国土交通大臣は、第三項の規定により債務返済完了予定日を指定したときは、これを告示する。 (特定船舶に係る特別修繕準備金)第三十三条の六 法第五十七条の八第二項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項の法人の事業の用に供する特定船舶(同項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。)につき最近において行つた同項に規定する特別の修繕(以下この条において「特別の修繕」という。)のために要した費用の額の四分の三に相当する金額を六十(当該特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度において当該特定船舶の特別の修繕を完了した場合には、その完了の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が累積限度余裕額を超える場合には、当該累積限度余裕額)とする。 ただし、法第五十七条の八第四項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日を含む事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度においては、ないものとする。
2 前項に規定する累積限度余裕額とは、その最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額の四分の三に相当する金額から当該特定船舶に係る当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された特別修繕準備金の金額(その日までに法第五十七条の八第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を控除した金額をいう。 3 法第五十七条の八第一項に規定する法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)により当該特別修繕準備金に係る特定船舶(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(第五項及び第七項において「被合併法人等」という。)においてその特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき法第五十七条の八第二項に規定する積立限度額(以下この条において「積立限度額」という。)を第一項の規定により計算していた場合における当該特定船舶に限る。)の移転を受けた合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この条において「合併法人等」という。)である場合において、合併法人等である当該法人が当該特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を計算するときにおける第一項の規定の適用については、同項中「月数(当該」とあるのは「月数(当該事業年度において第三項に規定する適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた場合には当該適格合併等の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該」と、「、その」とあるのは「その」と、「月数)」とあるのは「月数とする。)」と、前項中「(その」とあるのは「(次項に規定する適格合併等により引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額を含むものとし、その」と、「場合には、」とあるのは「場合には」と、「金額。」とあるのは「金額とする。」とする。 4 法第五十七条の八第二項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する類似船舶(以下この項において「類似船舶」という。)につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を当該類似船舶の総トン数で除し、これに同条第一項の法人の事業の用に供する特定船舶の総トン数を乗じて計算した金額(以下この項において「特別修繕費の額」という。)の四分の三に相当する金額を六十(当該特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度において当該特定船舶を取得し、又は建造した場合には、その取得又は建造の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該特別修繕費の額の四分の三に相当する金額から当該特定船舶に係る当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された特別修繕準備金の金額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。 ただし、法第五十七条の八第四項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日を含む事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度においては、ないものとする。 5 法第五十七条の八第一項に規定する法人が適格合併等により当該特別修繕準備金に係る特定船舶(当該適格合併等に係る被合併法人等においてその特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を前項の規定により計算していた場合における当該特定船舶に限る。)の移転を受けた合併法人等である場合において、合併法人等である当該法人が当該特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を計算するときにおける前項の規定の適用については、同項中「月数(当該」とあるのは「月数(当該事業年度において適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた場合には当該適格合併等の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該」と、「、その」とあるのは「その」と、「月数)」とあるのは「月数とする。)」と、「特別修繕準備金の金額」とあるのは「特別修繕準備金の金額(当該適格合併等により引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額を含む。)」とする。 6 法第五十七条の八第二項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について同条第一項の法人の事業の用に供する特定船舶と状況の類似する他の船舶につき最近において行われた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として、同項の法人の申請に基づき、納税地の所轄税務署長が認定した金額の四分の三に相当する金額を六十(当該特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度において当該特定船舶を取得し、又は建造した場合には、その取得又は建造の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該認定した金額の四分の三に相当する金額から当該特定船舶に係る当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された特別修繕準備金の金額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。 ただし、法第五十七条の八第四項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日を含む事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度においては、ないものとする。 7 法第五十七条の八第一項に規定する法人が適格合併等により当該特別修繕準備金に係る特定船舶(当該適格合併等に係る被合併法人等においてその特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を前項の規定により計算していた場合における当該特定船舶に限る。)の移転を受けた合併法人等である場合において、合併法人等である当該法人が当該特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を計算するときにおける前項の規定の適用については、同項中「が認定した金額」とあるのは「が認定した金額(適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた法人である場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の納税地の所轄税務署長が認定した金額)」と、「月数(当該」とあるのは「月数(当該事業年度において適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた場合には当該適格合併等の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該」と、「、その」とあるのは「その」と、「月数)」とあるのは「月数とする。)」と、「特別修繕準備金の金額」とあるのは「特別修繕準備金の金額(当該適格合併等により引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額を含む。)」とする。 8 第一項、第四項及び第六項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 9 第六項の認定を受けようとする法人は、法第五十七条の八第一項又は第九項の規定の適用を受けようとする特定船舶の種類、名称及び船籍港その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る金額の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 10 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る金額を認定するものとする。 11 第六項の認定後において、税務署長は、その認定に係る金額により同項の特定船舶につき同項に規定する金額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その金額を変更することができる。 12 税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る法人に対し、書面によりその旨を通知する。 13 第十項又は第十一項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る特定船舶についての第六項に規定する金額の計算につきその処分の効果が生ずるものとする。 14 法第五十七条の八第四項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる準備金設定特定船舶(同条第三項に規定する準備金設定特定船舶をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。一 特別の修繕を行つたことがある準備金設定特定船舶 最近において行つた特別の修繕が完了した日の翌日から六十月(当該準備金設定特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二月)を経過する日
二 特別の修繕を行つたことがない準備金設定特定船舶 当該準備金設定特定船舶の取得又は建造の日の翌日から六十月(当該準備金設定特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二月)を経過する日
(中小企業者等の貸倒引当金の特例)第三十三条の七 法第五十七条の九第一項に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるものは、保険業法第二条第十項に規定する外国相互会社とする。
2 法第五十七条の九第一項に規定する政令で定める金銭債権は、その債務者から受け入れた金額があるためその全部又は一部が実質的に債権とみられない金銭債権とし、同項に規定する政令で定める金額は、その債権とみられない部分の金額に相当する金額とする。 3 平成二十七年四月一日に存する法人(同日後に行われる適格合併に係る合併法人にあつては、当該法人及び当該適格合併に係る被合併法人の全て(当該適格合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該適格合併に係る被合併法人の全て)が同日に存していた合併法人に限る。)は、前項の規定にかかわらず、法第五十七条の九第一項に規定する政令で定める金銭債権は第一号に掲げる金銭債権とし、同項に規定する政令で定める金額は第二号に掲げる金額とすることができる。一 当該法人の当該事業年度終了の時における法第五十七条の九第一項の一括評価金銭債権(次号において「一括評価金銭債権」という。)の全て
二 当該法人の当該事業年度終了の時における一括評価金銭債権の額に、平成二十七年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの期間内に開始した各事業年度終了の時における一括評価金銭債権の額の合計額(平成二十七年四月一日後に行われる適格合併に係る合併法人については、当該各事業年度終了の時において当該合併法人及び当該適格合併に係る被合併法人がそれぞれ有していた一括評価金銭債権の額の合計額)のうちに当該各事業年度終了の時における前項に規定する債権とみられない部分の金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額
4 法第五十七条の九第一項及び第二項に規定する政令で定める割合は、これらの規定の法人の営む主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める割合とする。一 卸売及び小売業(飲食店業及び料理店業を含むものとし、第四号に掲げる割賦販売小売業を除く。) 千分の十
二 製造業(電気業、ガス業、熱供給業、水道業及び修理業を含む。) 千分の八
三 金融及び保険業 千分の三
四 割賦販売小売業(割賦販売法第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により行う小売業をいう。)並びに包括信用購入あつせん業(同条第三項に規定する包括信用購入あつせん(同項第一号に掲げるものに限る。)を行う事業をいう。)及び個別信用購入あつせん業(同条第四項に規定する個別信用購入あつせんを行う事業をいう。) 千分の七
五 前各号に掲げる事業以外の事業 千分の六
第三節 鉱業所得の課税の特例
(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)第三十四条 法第五十八条第一項に規定する政令で定める鉱物は、鉱業法第三条第一項に規定する鉱物(国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。)及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第十一条第六項に規定する金属鉱物のうち安定的な供給を確保することが特に必要なものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
2 法第五十八条第一項第一号に規定する収入金額として政令で定める金額は、同項に規定する法人が採掘した同項に規定する鉱物(以下この条において「鉱物」という。)に係る当該事業年度の同項に規定する指定期間(次項において「指定期間」という。)内の次に掲げる収入金額の合計額とする。一 当該鉱物の販売による収入金額
二 選鉱後の当該鉱物の販売による収入金額
三 当該鉱物を原材料として製造した物品の販売による収入金額のうち前号に掲げる収入金額に相当する金額として財務省令で定める金額
3 法第五十八条第一項第二号に規定する採掘所得の金額として政令で定める金額は、前項に規定する法人が採掘した鉱物に係る当該事業年度の指定期間内の同項各号に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残額(以下第七項までにおいて「採掘所得金額」という。)とする。 4 法第五十八条第一項に規定する法人の前適用年度(当該事業年度開始の日の前日までに開始した各事業年度で同項の規定の適用を受けた事業年度のうちその終了の日が最も遅いものをいう。)終了の日の翌日から当該前日までの期間内の日を含む事業年度(以下この項において「不適用事業年度」という。)がある場合において、第一号に掲げる合計額が第二号に掲げる合計額を超えるときは、採掘所得金額は、前項の規定にかかわらず、当該採掘所得金額からその超える部分の金額を控除した金額とする。一 各不適用事業年度の採掘損失金額(前項に規定する損失の金額の合計額が同項に規定する所得の金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)の合計額
二 各不適用事業年度のこの項及び次項の規定を適用しないで計算した場合における採掘所得金額の合計額
5 法第五十八条第一項に規定する法人が適格合併に係る合併法人である場合において、当該適格合併に係る被合併法人につき未処理採掘損失金額があるときは、当該合併法人である当該法人の当該適格合併の日を含む事業年度の採掘所得金額は、前二項の規定にかかわらず、当該採掘所得金額から当該未処理採掘損失金額に相当する金額(前項に規定する不適用事業年度がある場合において、同項第一号に掲げる合計額に当該未処理採掘損失金額に相当する金額を加算した金額が同項第二号に掲げる合計額を超えるときは、その超える部分の金額)を控除した金額とする。 6 前項に規定する未処理採掘損失金額とは、当該被合併法人の前適用年度(当該適格合併の日の前日を含む事業年度開始の日の前日までに開始した各事業年度で法第五十八条第一項の規定の適用を受けた事業年度のうちその終了の日が最も遅いものをいう。)終了の日の翌日から当該適格合併の日の前日までの期間内の日を含む事業年度(以下この項において「不適用事業年度」という。)がある場合において各不適用事業年度の第四項第一号に規定する採掘損失金額の合計額が各不適用事業年度の同項第二号に規定する採掘所得金額の合計額を超えるときのその超える部分の金額をいう。 7 第五項に規定する適格合併に係る合併法人である法人が同項に規定する事業年度(以下この項において「合併事業年度」という。)において法第五十八条第一項の規定の適用を受けなかつた場合には、当該合併事業年度後の各事業年度(当該適格合併後同項の規定の適用を受けることとなつた最初の事業年度までの各事業年度に限る。以下この項において「調整対象事業年度」という。)の採掘所得金額の計算については、当該合併事業年度開始の日から当該調整対象事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(第四項に規定する不適用事業年度でないものに限る。)を第四項に規定する不適用事業年度と、第五項に規定する未処理採掘損失金額に相当する金額を当該法人の第四項第一号の採掘損失金額と、それぞれみなして、同項の規定を適用する。 8 法第五十八条第二項に規定する国内において主として鉱業を営むものとして政令で定める法人は、当該法人又は当該法人がその発行済株式若しくは出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次項及び第十項第四号において「発行済株式等」という。)に係る議決権の総数の百分の九十五以上を有している他の会社が国内に鉱山を有し、かつ、当該法人の営む事業が、当該法人及び当該他の会社の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る収入金額、資産その他の状況からみて、鉱業を主とするものであることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。 9 法第五十八条第二項に規定する国内鉱業者に準ずるものとして政令で定める法人は、当該法人の国外子会社(当該法人がその発行済株式等に係る議決権の総数の百分の五十以上を有している外国法人で、当該外国法人に当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項及び次項第四号において同じ。)並びに当該法人又は他の会社(当該法人がその発行済株式等に係る議決権の総数の百分の九十五以上を有している他の会社をいう。以下この項において同じ。)の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る専門的知識及び経験を有し、かつ、専らこれらの事業に従事する者(役員を除く。以下この項及び次項第四号において「技術者」という。)が当該法人又は当該他の会社から派遣されているものをいう。)が国外に鉱山を有し、かつ、当該法人の営む事業が、当該法人及び当該他の会社の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る国内における収入金額及び資産の状況、役員及び技術者の派遣の状況その他の状況からみて、国内において鉱業を主とするものであることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。 10 法第五十八条第二項に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げる要件の全てに該当することにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた外国法人とする。一 当該国内鉱業者等(法第五十八条第二項に規定する国内鉱業者等をいう。以下この号、第四号及び第十二項において同じ。)から出資を受けている金額及び当該国内鉱業者等から出資を受けた他の法人からその出資を受けた金銭を原資として直接に又は他の法人を通じて出資又は長期の資金の貸付け(次のいずれかに該当する事情がある場合の貸付けで、その償還期間が十年以上であるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)を受けている金額が当該外国法人の資本金の額又は出資金の額(ロに規定する法人にあつては、長期の資金の貸付けを受けている金額。以下この号において同じ。)の百分の二十に相当する金額以上であり、かつ、当該国内鉱業者等及び共同出資法人(当該国内鉱業者等と共同して出資又は長期の資金の貸付けをする内国法人をいう。以下この号において同じ。)から出資を受けている金額並びに当該国内鉱業者等から出資を受けた他の法人及び共同出資法人から直接に又は他の法人を通じて出資又は長期の資金の貸付けを受けている金額が当該外国法人の資本金の額又は出資金の額の百分の二十五に相当する金額以上であること。
イ 当該外国法人の株式又は出資の全部を国(外国を含む。)又は地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)が有していること。
ロ 当該外国法人が資本又は出資を有しない法人であること。
ハ 当該外国法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の属する国の法令又は当該外国法人の定款、寄附行為その他これらに準ずるものにより内国法人の出資につき禁止又は制限がされていること。
ニ 当該外国法人が資金の調達につき内国法人の出資に応じないことその他これに準ずる事情
二 前号の出資又は長期の資金の貸付けに係る資金によつて開発された鉱山で国外にあるものを有していること。
三 前号の鉱山から採取される鉱物の百分の四十に相当する数量以上の鉱物が内国法人により引き取られていること。
四 当該国内鉱業者等の役員が派遣され、又は当該国内鉱業者等の重要な使用人が業務を執行する役員として派遣されていること及び当該国内鉱業者等又は当該国内鉱業者等がその発行済株式等に係る議決権の総数の百分の九十五以上を有している他の会社の技術者(重要な使用人を除く。)が派遣されていること。
11 法第五十八条第二項に規定する採掘所得の金額として政令で定める金額は、同項に規定する海外自主開発法人から取得した同項に規定する鉱山に係る鉱物に係る当該事業年度の同項に規定する指定期間内の次に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残額とする。一 当該鉱物の販売による収入金額
二 選鉱後の当該鉱物の販売による収入金額
三 当該鉱物を原材料として製造した物品の販売による収入金額のうち前号に掲げる収入金額に相当する金額として財務省令で定める金額
12 第四項から第七項までの規定は、国内鉱業者等に該当する法人が法第五十八条第二項の規定の適用を受ける場合について準用する。 この場合において、第四項中「採掘所得金額は」とあるのは「第十一項に規定する残額(以下第七項までにおいて「海外採掘所得金額」という。)は」と、「前項の」とあるのは「第十一項の」と、「当該採掘所得金額」とあるのは「当該海外採掘所得金額」と、同項第一号中「前項」とあるのは「第十一項」と、同項第二号中「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、第五項中「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、「前二項」とあるのは「前項及び第十一項」と、第六項及び第七項中「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と読み替えるものとする。 13 法第五十八条第三項に規定する探鉱のために要する費用で政令で定めるものは、次に掲げるものの費用とする。一 探鉱のための地質の調査
二 地震探鉱、重力探鉱その他これらに類する探鉱
三 探鉱のためのボーリング
四 鉱量が推定されていない鉱床につき鉱量を推定するための坑道の掘削(当該推定に必要な範囲内のものに限る。)
14 法第五十八条第三項に規定する出資で政令で定めるものは、当該出資に係る資金が前項各号に掲げるものの費用に充てられることが確実であることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けたものとする。 15 法第五十八条第八項の規定の適用を受けた法人が、同項に規定する適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度において、同条第一項の規定の適用を受ける場合における同項第一号に規定する収入金額は、当該収入金額から同条第八項の規定により積立限度額(当該適格分割又は適格現物出資の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同条第一項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額に相当する金額をいう。)を計算するときにおいて同条第一項第一号に規定する収入金額とされた金額を控除した金額とする。 16 法第五十八条第十一項において準用する法第五十五条第十三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法第五十八条第四項に規定する探鉱準備金の金額に、同条第十一項の適格分割の日の前日を含む事業年度における当該適格分割により移転することとなつた同条第五項に規定する鉱業事務所に係る第二項に規定する収入金額の合計額(以下この項において「収入金額の合計額」という。)が当該事業年度における収入金額の合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 17 前項の規定は、法第五十八条第十二項において準用する法第五十五条第十七項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 この場合において、前項中「同条第十一項の適格分割」とあるのは「同条第十二項の適格現物出資」と、「適格分割に」とあるのは「適格現物出資に」と読み替えるものとする。 18 経済産業大臣は、第一項の規定により鉱物を指定したときは、これを告示する。 (新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)第三十五条 法第五十九条第一項に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。
2 法第五十九条第一項第三号に規定する所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項及び第二項並びに法第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額から第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える部分の金額を控除した金額とする。一 法人税法第五十七条第一項ただし書の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額(同条第二項の規定により当該法人の欠損金額とみなされたものを含む。)
二 法人税法第五十七条第一項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額
3 法第五十九条第三項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項の通算法人の同条第一項及び第二項並びに法第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この条において「対象年度」という。)の所得の金額のうち通算所得基準額(第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が同号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。)に達するまでの金額とする。一 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ 当該通算法人の対象年度及び他の通算法人(対象年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の同日に終了する事業年度(以下この項及び次項において「他の事業年度」という。)の通算前所得金額(法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前所得金額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から他の通算法人の他の事業年度において生ずる通算前欠損金額(同項に規定する通算前欠損金額をいう。次項において同じ。)の合計額を控除した金額
ロ 次に掲げる金額の合計額
二 当該通算法人の対象年度の通算前所得金額
三 他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額の合計額
4 前項の場合において、同項の通算法人の対象年度の通算前所得金額若しくは控除未済欠損金額が当初通算前所得金額若しくは当初控除未済欠損金額(それぞれ当該対象年度の確定申告書等に添付された書類に当該対象年度の通算前所得金額又は控除未済欠損金額として記載された金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と異なり、又は他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額、通算前欠損金額若しくは他の控除未済欠損金額が当初他の通算前所得金額、当初他の通算前欠損金額若しくは当初他の控除未済欠損金額(それぞれ当該他の事業年度の確定申告書等(期限後申告書を除く。)に添付された書類に当該他の事業年度の通算前所得金額、通算前欠損金額又は他の控除未済欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初通算前所得金額若しくは当初控除未済欠損金額又は当初他の通算前所得金額、当初他の通算前欠損金額若しくは当初他の控除未済欠損金額を当該通算法人の当該対象年度の通算前所得金額若しくは控除未済欠損金額又は当該他の通算法人の当該他の事業年度の通算前所得金額、通算前欠損金額若しくは他の控除未済欠損金額とみなす。 5 第三項に規定する通算所得基準額は、次に掲げる金額の合計額が零を超える場合には、当該通算所得基準額から当該合計額を控除した金額とする。一 対象年度に係る当初通算前所得金額から当該対象年度の通算前所得金額を減算した金額
二 対象年度に係る控除未済欠損金額から当該対象年度に係る当初控除未済欠損金額を減算した金額
6 第三項の通算法人の対象年度において、法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、前二項の規定は、当該対象年度については、適用しない。 7 法第五十九条第一項又は第二項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。 8 第三十三条の四第六項の規定は、法第五十九条第一項又は第二項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、第三十三条の四第六項中「、法第五十七条の七第一項」とあるのは、「、法第五十九条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。第三節の二 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
第三十五条の二 法第五十九条の二第一項第一号に規定する政令で定める金額は、まず同項に規定する船舶運航事業者等(次項及び第三項において「船舶運航事業者等」という。)の当該事業年度の収益の額並びに原価の額、費用の額及び損失の額(以下この項において「収益の額等」という。)を財務省令で定めるところにより同号に規定する対外船舶運航事業等(以下この項において「対外船舶運航事業等」という。)による収益の額等と対外船舶運航事業等以外の事業による収益の額等とに区分し、次にその区分された対外船舶運航事業等による収益の額等を財務省令で定めるところにより同号に規定する日本船舶を用いた対外船舶運航事業等(同条第一項に規定する認定計画に記載された同項に規定する計画期間内において営むものに限る。以下この条において「日本船舶外航事業」という。)による収益の額等と日本船舶外航事業以外の対外船舶運航事業等による収益の額等とに区分し、その区分された日本船舶外航事業による収益の額等に基づき法第五十九条の二の規定を適用しないで計算した所得の金額とする。
2 法第五十九条の二第一項第二号に規定する政令で定める金額は、船舶運航事業者等の当該事業年度において日本船舶外航事業の用に供した同項第一号に規定する日本船舶ごとに当該日本船舶の一日当たり利益金額に当該日本船舶の稼働日数(日本船舶外航事業の用に供した日数をいい、当該日本船舶が同号に規定する特定準日本船舶(次項において「特定準日本船舶」という。)である場合には、同条第一項各号列記以外の部分に規定する日本船舶(次項において「日本船舶」という。)の確保に関連して実施される措置としての同条第一項第一号に規定する準日本船舶の確保を実施する期間として財務省令で定める期間の日数とする。)を乗じて計算し、これを合計した金額とする。 3 前項に規定する一日当たり利益金額とは、船舶運航事業者等の当該事業年度において日本船舶外航事業の用に供した次の表の上欄に掲げる船舶ごとに、当該船舶の法第五十九条の二第一項第二号に規定する純トン数(以下この項において「純トン数」という。)を同表の中欄に掲げる純トン数に区分して、それぞれの純トン数を百で除して得た数に同表の下欄に掲げる金額を乗じて計算した金額の合計額とする。 4 法第五十九条の二第六項に規定する政令で定める規定は、第三十九条の十五第一項第一号(第二十五条の二十第一項(第二十五条の二十六第十六項においてその例による場合を含む。)の規定により適用する場合を含む。)の規定により同号に掲げる金額を同号に規定する本邦法令の規定の例により計算する場合(第三十九条の二十の三第十六項において第三十九条の十五第一項の規定の例により計算する場合を含む。)における次に掲げる規定とする。一 法第四十三条の規定
二 法第五十七条の八(第一項及び第九項に係る部分に限る。)の規定
三 法第六十五条の七(第一項及び第九項に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(第一項、第二項、第七項及び第八項に係る部分に限る。)の規定
5 法第五十九条の二第一項又は第四項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同条第一項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとし、法第五十九条の二第一項又は第四項の規定により益金の額に算入される金額は、同号イに規定する所得の金額に含まれないものとする。第三節の三 沖縄の認定法人の課税の特例
第三十六条 法第六十条第一項に規定する政令で定める場合は、対象内国法人(同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項の表の各号の中欄に掲げる区域内において当該各号の下欄に掲げる事業を行つていた法人である場合その他の財務省令で定める場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該対象内国法人の設立の日から適用月数(百二十月から当該被合併法人が当該区域内において当該事業を行つていた期間の月数その他の財務省令で定める期間の月数を控除した月数をいう。)を経過する日までの期間とする。
2 法第六十条第一項に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事業とする。一 法第六十条第一項の表の第一号の中欄に掲げる区域内において行われる同号の下欄に掲げる事業 当該区域以外の地域において行われる沖縄振興特別措置法施行令第十一条第二項第四号イからトまでに掲げる業務に係る事業
二 法第六十条第一項の表の第二号の中欄に掲げる区域内において行われる同号の下欄に掲げる事業 当該事業が沖縄振興特別措置法施行令第二十一条第二項第六号イからハまでに掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ当該区域以外の地域において行われる同号イからハまでに定める業務に係る事業
3 法第六十条第一項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する特定事業等(以下この条において「特定事業等」という。)により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき対象内国法人の特定対象事業年度(同項に規定する特定対象事業年度をいう。以下この条において同じ。)の所得の金額(以下この条において「軽減対象所得金額」という。)に相当する金額とする。 ただし、当該軽減対象所得金額が当該特定対象事業年度の所得の金額(以下この項において「全所得金額」という。)を超える場合には、当該全所得金額に相当する金額を限度とする。 4 法第六十条第二項に規定する政令で定める場合は、特例対象内国法人(同項に規定する特例対象内国法人をいう。以下この条において同じ。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項に規定する経済金融活性化特別地区として指定された地区(以下この条において「経済金融活性化特別地区」という。)の区域内において沖縄振興特別措置法第五十六条第一項に規定する特定経済金融活性化事業を行つていた法人である場合その他の財務省令で定める場合とし、法第六十条第二項に規定する政令で定める期間は、当該特例対象内国法人の設立の日から適用月数(百二十月から当該被合併法人が経済金融活性化特別地区の区域内において当該特定経済金融活性化事業を行つていた期間の月数その他の財務省令で定める期間の月数を控除した月数をいう。)を経過する日までの期間とする。 5 法第六十条第二項に規定する政令で定める金額は、特例対象内国法人の特例対象事業年度(同項に規定する特例対象事業年度をいう。以下この条において同じ。)の所得の金額とする。 6 法第六十条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、特例対象内国法人の特例対象事業年度終了の日における経済金融活性化特別地区の区域内において常時使用する従業員(当該特例対象内国法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項において同じ。)と財務省令で定める特殊の関係のある者及び当該特例対象内国法人の使用人としての職務を有する役員を除く。以下この項において同じ。)の数の当該特例対象内国法人の同日における常時使用する従業員の総数に対する割合とする。 7 法第六十条第四項第一号に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額として政令で定める金額は、通算法人が法人税法第六十四条の五の規定を適用する場合における通算前所得金額(同条第一項に規定する通算前所得金額をいう。以下この条において同じ。)及び通算前欠損金額(同法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第六十四条の六の規定によりないものとされるものを除く。以下この条において同じ。)とする。 8 法第六十条第四項第一号に規定する当該通算法人の特定事業等に係る所得の金額として政令で定める金額は、当該通算法人の特定対象事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)に係る軽減対象所得金額から、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が同号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。一 次に掲げる金額の合計額
イ 他の対象通算法人(法第六十条第四項第一号に規定する他の対象通算法人をいう。イ及び第三号イにおいて同じ。)の特定事業等欠損金額(当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における当該特定対象事業年度終了の日に終了する事業年度(以下この項及び次項において「他の事業年度」という。)において生ずる通算前欠損金額をいう。)の合計額
ロ 特例対象内国法人である他の通算法人(当該特定対象事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。第三号ロ及び次項において同じ。)の他の事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額
二 当該通算法人の当該特定対象事業年度に係る軽減対象所得金額
三 次に掲げる金額の合計額
イ 他の対象通算法人の他の軽減対象所得金額(当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき他の事業年度の所得の金額をいう。)の合計額
ロ 特例対象内国法人である他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額の合計額
一 他の通算法人の他の事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額
二 当該通算法人の当該特定対象事業年度の通算前所得金額
三 他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額の合計額
10 法第六十条第四項第二号に規定する当該通算法人の特定の所得の金額として政令で定める金額は、当該通算法人の特例対象事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の通算前所得金額から、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が同号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。一 次に掲げる金額の合計額
イ 特例対象内国法人である他の通算法人(当該特例対象事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。第三号イ及び次項において同じ。)の同日に終了する事業年度(以下この項及び次項において「他の事業年度」という。)において生ずる通算前欠損金額の合計額
ロ 他の対象通算法人(法第六十条第四項第二号に規定する他の対象通算法人をいう。以下この号及び第三号ロにおいて同じ。)の特定事業等欠損金額(当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における他の事業年度において生ずる通算前欠損金額をいう。)の合計額
二 当該通算法人の当該特例対象事業年度の通算前所得金額
三 次に掲げる金額の合計額
イ 特例対象内国法人である他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額の合計額
ロ 他の対象通算法人の他の軽減対象所得金額(当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき他の事業年度の所得の金額をいう。)の合計額
一 他の通算法人の他の事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額
二 当該通算法人の当該特例対象事業年度の通算前所得金額
三 他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額の合計額
12 法第六十条第五項に規定する政令で定める金額は、他の対象通算法人(同項に規定する他の対象通算法人をいう。以下この項において同じ。)の第八項第三号イに規定する他の軽減対象所得金額若しくは他の対象通算法人の同項第一号イに規定する特定事業等欠損金額又は他の対象通算法人の第十項第三号ロに規定する他の軽減対象所得金額若しくは他の対象通算法人の同項第一号ロに規定する特定事業等欠損金額とする。 13 法第六十条第六項第一号に規定する政令で定める金額は、同項の内国法人が法人税法第六十四条の五の規定を適用する場合における通算前所得金額とする。 14 法第六十条第六項第一号に規定する政令で定める所得の金額は、同項の内国法人の同項に規定する適用事業年度に係る軽減対象所得金額とする。 15 第三項に規定する軽減対象所得金額及び同項ただし書に規定する全所得金額、第五項に規定する所得の金額、第七項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額、第八項第一号イに規定する特定事業等欠損金額及び同項第三号イに規定する他の軽減対象所得金額並びに第十項第一号ロに規定する特定事業等欠損金額及び同項第三号ロに規定する他の軽減対象所得金額は、法第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び第四項、第六十条第一項、第二項及び第六項、第六十一条第一項及び第五項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項、第六十六条の七第二項及び第六項、第六十六条の九の三第二項及び第五項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項並びに法人税法第二十七条、第四十条から第四十一条の二まで、第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項、第六十二条の九第一項、第六十四条の五第一項及び第三項、第六十四条の七第六項、第六十四条の八、第六十四条の十一第一項及び第二項、第六十四条の十二第一項及び第二項並びに第六十四条の十三第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、対象内国法人の特定対象事業年度若しくは当該特定対象事業年度終了の日において当該対象内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度又は特例対象内国法人の特例対象事業年度若しくは当該特例対象事業年度終了の日において当該特例対象内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した金額とする。 16 第三項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定を適用する場合において、第三項若しくは第八項の特定対象事業年度、同項第一号イ若しくは第三号イ若しくは第十項第一号ロ若しくは第三号ロの他の事業年度又は第十四項の適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法人税法第二十二条第三項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用で特定事業等に係る所得を生ずべき業務と当該特定事業等に係る所得以外の所得を生ずべき業務との双方に関連して生じたものの額(以下この項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、収入金額、資産の価額その他の基準のうち、第三項の対象内国法人、第八項の通算法人、同項第一号イ若しくは第三号イ、第十項第一号ロ若しくは第三号ロ若しくは第十二項の他の対象通算法人又は第十四項の内国法人の行う業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により特定事業等に係る所得及び当該特定事業等に係る所得以外の所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。 17 法第六十条第一項の表の各号の中欄に掲げる区域又は経済金融活性化特別地区の区域に変更があつた場合における当該変更により新たにこれらの区域に該当することとなつた区域に係る同項又は同条第二項の規定の適用については、同条第一項に規定する提出の日又は同条第二項に規定する指定の日は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める日とする。一 沖縄振興特別措置法第二十八条第七項の変更により新たに法第六十条第一項の表の第一号の中欄に掲げる区域に該当することとなつた区域 当該変更に係る沖縄振興特別措置法第二十八条第七項において準用する同条第四項の規定による提出の日
二 沖縄振興特別措置法第四十一条第七項の変更により新たに法第六十条第一項の表の第二号の中欄に掲げる区域に該当することとなつた区域 当該変更に係る沖縄振興特別措置法第四十一条第七項において準用する同条第四項の規定による提出の日
三 沖縄振興特別措置法第五十五条第四項の変更により新たに経済金融活性化特別地区の区域に該当することとなつた区域 その新たに該当することとなつた日
18 法第六十条第一項、第二項又は第六項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同条第一項又は第二項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとし、法第六十条第六項の規定により益金の額に算入される金額は、同号イに規定する所得の金額に含まれないものとする。 19 第六項に規定する常時使用する従業員に含まれない者の範囲その他法第六十条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。第三節の四 国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例
第三十七条 法第六十一条第一項に規定する政令で定める場合は、対象内国法人(同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が国家戦略特別区域法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域内において法第六十一条第一項に規定する特定事業等(以下この条において「特定事業等」という。)を行つていた法人である場合その他の財務省令で定める場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該対象内国法人の設立の日から当該被合併法人の設立の日以後五年を経過する日までの期間その他の財務省令で定める期間とする。
2 法第六十一条第一項に規定する政令で定める金額は、特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき対象内国法人の対象事業年度(同項に規定する対象事業年度をいう。以下この条において同じ。)の所得の金額(第四項において「軽減対象所得金額」という。)に相当する金額とする。 ただし、当該金額が当該対象事業年度の所得の金額(以下この項において「全所得金額」という。)を超える場合には、当該全所得金額に相当する金額を限度とする。 3 法第六十一条第三項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額として政令で定める金額は、通算法人が法人税法第六十四条の五の規定を適用する場合における通算前所得金額(同条第一項に規定する通算前所得金額をいう。第五項において「通算前所得金額」という。)及び通算前欠損金額(同条第一項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第六十四条の六の規定によりないものとされるものを除く。次項第一号及び第五項第一号において「通算前欠損金額」という。)とする。 4 法第六十一条第三項に規定する当該通算法人の特定事業等に係る所得の金額として政令で定める金額は、当該通算法人の対象事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第二号及び次項において同じ。)に係る軽減対象所得金額から、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が同号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。一 他の対象通算法人(法第六十一条第三項に規定する他の対象通算法人をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の特定事業等欠損金額(当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における他の事業年度(同条第三項第一号に規定する他の事業年度をいう。第三号及び次項において同じ。)において生ずる通算前欠損金額をいう。)の合計額
二 当該通算法人の当該対象事業年度に係る軽減対象所得金額
三 他の対象通算法人の他の軽減対象所得金額(当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき他の事業年度の所得の金額をいう。)の合計額
5 法第六十一条第三項に規定する当該通算法人の所得の金額として政令で定める金額は、当該通算法人の対象事業年度の通算前所得金額から、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が同号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。一 他の通算法人(法第六十一条第三項に規定する他の通算法人をいう。第三号において同じ。)の他の事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額
二 当該通算法人の当該対象事業年度の通算前所得金額
三 他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額の合計額
6 法第六十一条第四項に規定する政令で定める金額は、他の対象通算法人の第四項第三号に規定する他の軽減対象所得金額又は他の対象通算法人の同項第一号に規定する特定事業等欠損金額とする。 7 第二項に規定する軽減対象所得金額及び同項ただし書に規定する全所得金額、第三項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額並びに第四項第一号に規定する特定事業等欠損金額及び同項第三号に規定する他の軽減対象所得金額は、法第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び第四項、第六十条第一項、第二項及び第六項、第六十一条第一項及び第五項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項、第六十六条の七第二項及び第六項、第六十六条の九の三第二項及び第五項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項並びに法人税法第二十七条、第四十条から第四十一条の二まで、第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項、第六十二条の九第一項、第六十四条の五第一項及び第三項、第六十四条の七第六項、第六十四条の八、第六十四条の十一第一項及び第二項、第六十四条の十二第一項及び第二項並びに第六十四条の十三第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、対象内国法人の対象事業年度又は当該対象事業年度終了の日において当該対象内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した金額とする。 8 第二項、第四項又は第六項の規定を適用する場合において、第二項若しくは第四項の対象事業年度又は同項第一号若しくは第三号の他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法人税法第二十二条第三項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用で特定事業等に係る所得を生ずべき業務と当該特定事業等に係る所得以外の所得を生ずべき業務との双方に関連して生じたものの額(以下この項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、収入金額、資産の価額その他の基準のうち第二項の対象内国法人、第四項の通算法人又は同項第一号若しくは第三号若しくは第六項の他の対象通算法人の行う業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により特定事業等に係る所得及び当該特定事業等に係る所得以外の所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。 9 法第六十一条第一項又は第五項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同条第一項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとし、法第六十一条第五項の規定により益金の額に算入される金額は、同号イに規定する所得の金額に含まれないものとする。第四節 認定農地所有適格法人の課税の特例
(農業経営基盤強化準備金)第三十七条の二 法第六十一条の二第一項第一号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する認定計画に記載された農用地等(法第六十一条の三第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額とする。
2 法第六十一条の二第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項及び同条第二項並びに法第六十一条の三並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。 3 第三十三条の四第六項の規定は、法第六十一条の二第一項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、第三十三条の四第六項中「、法第五十七条の七第一項」とあるのは、「、法第六十一条の二第一項」と読み替えるものとする。 (農用地等を取得した場合の課税の特例)第三十七条の三 法第六十一条の三第一項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得及び合併又は分割による取得とする。
2 法第六十一条の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置並びに器具及び備品にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が三十万円以上のものとし、建物及びその附属設備にあつては一の建物及びその附属設備の取得価額の合計額が三十万円以上のものとし、構築物にあつては一の構築物の取得価額が三十万円以上のものとし、ソフトウエアにあつては一のソフトウエアの取得価額が三十万円以上のものとする。 3 法第六十一条の三第一項第一号ロに規定する政令で定める金額は、同項に規定する認定計画に記載された農用地等(同項に規定する農用地等をいう。以下この条において同じ。)の取得に充てるための金額であつて法第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額とする。 4 法第六十一条の三第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項並びに法第六十一条の二第二項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。 5 法第六十一条の三第一項の規定の適用を受けた農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該農用地等の取得価額に算入しない。 6 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により法第六十一条の三第一項の規定の適用を受けた農用地等の移転を受けた合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が当該農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において当該農用地等の取得価額に算入されなかつた金額は、当該農用地等の取得価額に算入しない。 7 法第六十一条の三第一項の規定の適用を受ける農用地等については、同項の規定によりその帳簿価額が一円未満となるべき場合においても、その帳簿価額として一円以上の金額を付するものとする。 8 第三十三条の四第六項の規定は、法第六十一条の三第一項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、第三十三条の四第六項中「、法第五十七条の七第一項」とあるのは、「、法第六十一条の三第一項」と読み替えるものとする。第四節の二 交際費等の課税の特例
(資本金の額又は出資金の額に準ずるものの範囲等)第三十七条の四 法第六十一条の四第一項に規定する政令で定める法人は、公益法人等、人格のない社団等及び外国法人とし、同項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 資本又は出資を有しない法人(第三号から第五号までに掲げるものを除く。) 当該適用年度(法第六十一条の四第一項に規定する適用年度をいう。以下この条において同じ。)終了の日における貸借対照表(確定した決算に基づくものに限る。以下この項において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該適用年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該適用年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。)の百分の六十に相当する金額
二 公益法人等又は人格のない社団等(次号から第五号までに掲げるものを除く。) 当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額に同日における総資産の価額のうちに占めるその行う収益事業に係る資産の価額の割合を乗じて計算した金額
三 資本又は出資を有しない公益法人等又は人格のない社団等(第五号に掲げるものを除く。) 当該適用年度終了の日における貸借対照表につき第一号の規定に準じて計算した金額に同日における総資産の価額のうちに占めるその行う収益事業に係る資産の価額の割合を乗じて計算した金額
四 外国法人(次号に掲げるものを除く。) 当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額に同日における総資産の価額のうちに占める国内にある資産(人格のない社団等に該当するものにあつては、収益事業に係るものに限る。)及び国外にある資産(恒久的施設を通じて行う事業(人格のない社団等に該当するものにあつては、収益事業に限る。)に係るものに限る。)の価額の割合を乗じて計算した金額
五 資本又は出資を有しない外国法人 当該適用年度終了の日における貸借対照表につき第一号の規定に準じて計算した金額に同日における総資産の価額のうちに占める国内にある資産(人格のない社団等に該当するものにあつては、収益事業に係るものに限る。)及び国外にある資産(恒久的施設を通じて行う事業(人格のない社団等に該当するものにあつては、収益事業に限る。)に係るものに限る。)の価額の割合を乗じて計算した金額
2 法第六十一条の四第一項又は第二項第二号に規定する他の通算法人が前項第一号に掲げる法人である場合における当該他の通算法人に係る同条第一項に規定する政令で定める金額は、前項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項第二号の通算法人の適用年度終了の日以前に最後に終了した当該他の通算法人の事業年度終了の日における貸借対照表(確定した決算に基づくものに限る。)に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。)の百分の六十に相当する金額(当該適用年度終了の日以前に終了した当該他の通算法人の事業年度がない場合には、当該他の通算法人の設立の日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額の百分の六十に相当する金額)とする。 (交際費等の範囲)第三十七条の五 法第六十一条の四第六項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する飲食費として支出する金額を当該飲食費に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額とし、同号に規定する政令で定める金額は、一万円とする。
2 法第六十一条の四第六項第三号に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。一 カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手拭いその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
二 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
三 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
第五節 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
第三十八条 法第六十二条第一項の規定を適用する場合において、法人が同条第二項に規定する金銭の支出(以下第三項までにおいて「金銭の支出」という。)の相手方の氏名等(同条第二項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第三項において同じ。)をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定は、各事業年度の所得に対する法人税に係る金銭の支出については当該事業年度終了の日(法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書を提出すべき法人の当該事業年度開始の日から同日(当該法人が通算子法人である場合には、同日を含む当該法人に係る通算親法人の事業年度開始の日)以後六月を経過する日までの間の金銭の支出については、当該六月を経過する日)の現況によるものとする。
2 法人がした金銭の支出の相手方の氏名等が、当該金銭の支出をした当該法人の各事業年度に係る法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書の提出期限(当該事業年度に係る同法第七十二条第一項に規定する期間(当該法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)又は同法第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間について同法第七十二条第一項各号に掲げる事項又は同法第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号に規定する中間申告書を提出する場合には、これらの期間の金銭の支出については、当該中間申告書の提出期限)において当該法人の帳簿書類に記載されている場合には、前項に規定する終了の日においてその記載があつたものとみなして、同項の規定を適用する。 3 法第六十二条第一項の規定を適用する場合において、法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載している場合においても、その金銭の支出がその記載された者を通じてその記載された者以外の者にされたと認められるものは、その相手方の氏名等が当該法人の帳簿書類に記載されていないものとする。 4 法人が金銭以外の資産を引き渡した場合における当該金銭以外の資産に係る法第六十二条第一項に規定する使途秘匿金の支出の額は、その引渡しの時における価額によるものとする。 5 法第六十二条第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第五章並びに第三編第二章(第二節を除く。)並びに地方法人税法第二章第三節及び第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。一 法人税法第七十一条第一項第一号に規定する法人税額は、当該法人税額から当該法人税額に含まれる法第六十二条第一項の規定(次号から第八号までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額を控除した金額とする。
二 法人税法第八十条第一項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
三 法人税法第百三十五条第二項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
四 法人税法第百四十四条の三第一項第一号又は第二項第一号に規定する法人税額及び同条第三項又は第四項において準用する同法第七十一条第二項第一号に規定する法人税額は、これらの法人税額からそれぞれこれらの法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
五 法人税法第百四十四条の十三第一項第一号若しくは第二号又は第二項に規定する国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額は、当該国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額から当該国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
六 地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第六条第一項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
七 地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
八 地方法人税法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第一項に規定する所得基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
第三十八条の二及び第三十八条の三 削除
第五節の二 土地の譲渡等がある場合の特別税率
(土地の譲渡等がある場合の特別税率)第三十八条の四 法第六十二条の三第二項第一号イ(2)に規定する地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものは、法人税法施行令第百三十八条第一項の規定に該当する場合における当該行為とし、法第六十二条の三第二項第一号イ(3)に規定する土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定める行為は、同号イに規定する土地等(以下この節において「土地等」という。)の売買又は交換の代理又は媒介に関し宅地建物取引業法第四十六条第一項に規定する報酬の額を超える報酬を受ける行為(以下この条において「仲介行為」という。)とする。
2 法第六十二条の三第二項第一号ロに規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合の当該事業年度における株式又は出資(以下この項において「株式等」という。)の譲渡(第二十一条第五項各号に規定する株式の譲渡を除く。第二号において同じ。)とする。一 当該事業年度終了の日以前三年内のいずれかの時において、土地所有法人(その有する資産の価額の総額のうちに土地等の価額の合計額の占める割合が百分の七十以上である法人をいう。以下この項において同じ。)の特殊関係株主等(その土地所有法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等並びに当該株主等と法人税法施行令第四条第一項及び第二項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)が有する当該土地所有法人の株式等の数又は金額が当該土地所有法人の発行済株式又は出資(当該土地所有法人が有する自己の株式等を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の三十以上であり、かつ、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。
二 当該事業年度において、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者を含む当該土地所有法人の特殊関係株主等が当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した数又は金額以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をし、かつ、当該事業年度終了の日以前三年内において、当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の十五以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をしたこと。
3 法第六十二条の三第二項第二号に規定する収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 この場合において、当該収益の額につき法人税法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(当該益金の額に算入される金額のうちに法人税法施行令第百二十四条第一項第二号ロに掲げる金額に相当する金額及び同条第四項第二号に掲げる金額が含まれている場合には、これらの金額を控除した金額)によるものとする。一 法第六十二条の三第二項第一号イに掲げる行為をした場合 同号イに掲げる土地等の譲渡の時における価額(当該譲渡の日前三年以内に地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で法人税法施行令第百三十八条第一項の規定に該当しないものを行い、その対価として権利金その他の一時金を収受している場合には、当該権利金その他の一時金の額を加算した金額とし、法第六十二条の三第二項第一号イ(1)に掲げる行為(第五項第一号において「特定合併等」という。)をした場合には、その時における当該行為に係る土地等の価額とし、仲介行為をした場合には、当該行為に係る土地等の売買の代金の額又は交換の時の価額(第五項第一号において「仲介取引額」という。)に当該行為により受けた報酬の額を加算した金額とし、清算中の法人の残余財産のうちに土地等がある場合には、当該残余財産が確定した時における土地等の価額とする。)
二 法第六十二条の三第二項第一号ロに掲げる行為をした場合 同号ロに規定する株式又は出資の譲渡の時における有償によるその株式又は出資の譲渡により通常得べき対価の額
4 法人が法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等(以下この条において「土地の譲渡等」という。)をした場合(仲介行為をした場合を除く。)において、当該土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資につき法人税法第六十二条の九第一項、第六十四条の十一第一項若しくは第二項、第六十四条の十二第一項若しくは第二項又は第六十四条の十三第一項の規定により益金の額又は損金の額に算入されたこれらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額があるときは、前項の収益の額については、同項各号に定める金額に当該評価益の額(法第六十二条の三第二項第一号イ(2)に掲げる行為(以下この項及び次項第一号において「賃借権の設定等」という。)をした場合には、当該評価益の額に次項第一号ハに規定する割合を乗じて計算した金額)を加算し、又は前項各号に定める金額から当該評価損の額(賃借権の設定等をした場合には、当該評価損の額に次項第一号ハに規定する割合を乗じて計算した金額)を減算した金額とする。 5 法第六十二条の三第二項第二号に規定する原価の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 この場合において、当該原価の額につき法人税法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額によるものとする。一 法第六十二条の三第二項第一号イに掲げる行為をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 土地等の譲渡をした場合 当該譲渡に係る土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに各事業年度において支出した利子の額が算入されている場合には、その額を控除した金額。以下この項及び第十項並びに次条第十八項及び第二十項において同じ。)
ロ 特定合併等をした場合 当該特定合併等に係る土地等の当該特定合併等直前の帳簿価額
ハ 賃借権の設定等をした場合 当該賃借権の設定等に係る土地等の当該賃借権の設定等直前の帳簿価額に法人税法施行令第百三十八条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額
ニ 仲介行為をした場合 当該行為に係る仲介取引額
ホ 清算中の法人の残余財産のうちに土地等がある場合において当該残余財産が確定した場合 当該残余財産の確定直前における土地等の帳簿価額
二 法第六十二条の三第二項第一号ロに掲げる行為をした場合 同号ロに規定する株式又は出資の譲渡直前の帳簿価額(当該株式又は出資の譲渡につき、法人税法第六十一条の二第一項に規定する一単位当たりの帳簿価額を法人税法施行令第百十九条の三第五項、第九項若しくは第十項又は第百十九条の四第一項の規定により算出しているときは、同令第九条第一号ネ、第六号及び第七号に掲げる金額がないものとして算出した一単位当たりの帳簿価額にその譲渡をした当該株式又は出資の数を乗じて計算した金額)
6 法第六十二条の三第二項第二号に規定する直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 この場合において、当該土地等の譲渡に係る収益の額及び費用の額につき法人税法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、当該合計額につき同条の規定により損金の額に算入される金額を計算することとした場合に当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる金額とする。一 土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資を取得した日(以下この項において「取得日」という。)から当該土地の譲渡等をした日(以下この号において「譲渡日」という。)までの期間(ハにおいて「保有期間」という。)内においてこれらの資産の保有のために要した負債の利子の額として、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額に百分の六の割合を乗じて計算した金額
イ 当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日の属する年の十年前の年の一月一日を含む事業年度(以下この号において「十年前の事業年度」という。)開始の日前である場合 次に掲げる金額の合計額
ロ 当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日を含む事業年度開始の日前である場合(イに掲げる場合を除く。) 次に掲げる金額の合計額
ハ 当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日を含む事業年度開始の日以後である場合 当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に保有期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
二 前号に掲げるもののほか、土地の譲渡等のために要した販売費及び一般管理費の額として、当該土地の譲渡等に係る取得日の同号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額に百分の四の割合を乗じて計算した金額
7 第二項第二号及び前項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 8 法人が、第六項各号(同項第一号イ(1)に係る部分を除く。)に掲げる金額に係る経費の額につき、それぞれ当該事業年度においてした土地の譲渡等の全てについて支出するこれらの経費の額(各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)のうち当該土地の譲渡等に係る部分の金額を合理的に計算して確定申告書等に記載した場合には、同項の規定にかかわらず、その計算した金額(同項第一号イ(1)に掲げる金額がある場合には、当該金額に当該経費の額に係る当該各号に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)をもつて当該土地の譲渡等に係る当該各号に掲げる金額とすることができる。 9 法第六十二条の三第三項に規定する事業の用に供されたものとして政令で定めるものは、当該法人がその取得をした日から譲渡(適格現物出資又は適格現物分配による土地等の移転を除くものとし、第三項第一号に規定する特定合併等及び第四項に規定する賃借権の設定等を含む。次項及び第十一項において同じ。)をした日までの間において当該法人の事業の用(当該法人が建設した居住用家屋の譲渡に伴い貸し付けたその敷地につき、当該譲渡に係る契約書にその譲受人の買取りの申出に応じ当該法人がこれを譲渡する旨の定めがある場合の当該貸付けの用を除く。)に供したことのある土地等とする。 10 法第六十二条の三第三項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。一 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たす土地等の譲渡で宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(ハにおいて「宅地建物取引業者」という。)である法人により行われるもの
イ 当該土地等の上に建物又は構築物を建築して譲渡する場合 当該建物又は構築物が次に掲げる建物又は構築物に該当すること。
ロ 当該土地等を造成して譲渡する場合 当該造成のために要した費用の額が当該土地等の譲渡の日の前日における価額から当該費用の額を控除した残額の百分の五に相当する金額を超えること。
ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合 当該土地等の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が売買の代理報酬相当額(当該土地等の譲渡を行つた法人が当該土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該土地等の(1)に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えないこと。
二 農住組合が行う農住組合法第五十七条に規定する保留地の処分としての譲渡
三 防災街区計画整備組合が次に掲げる事業を施行する場合における当該事業の区分に応じ当該防災街区計画整備組合が行うそれぞれ次に定める譲渡
イ 土地区画整理法による土地区画整理事業 同法第百四条第十一項の規定により取得した保留地の譲渡
ロ 都市再開発法による第一種市街地再開発事業 同法第八十七条若しくは第八十八条の規定により当該防災街区計画整備組合に帰属した土地等(同法第七十七条第四項(同法第百十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第七十七条の二第四項の規定により権利変換計画において当該第一種市街地再開発事業に係る施行者たる当該防災街区計画整備組合に帰属するように定められたものに限る。)の譲渡又は同法第百十条第三項、第百十条の二第四項若しくは第百十条の三第三項の規定により取得した土地等の譲渡
ハ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業 同法第二百二十一条若しくは第二百二十二条の規定により当該防災街区計画整備組合に帰属した土地等(同法第二百九条第四項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第二百十条第四項の規定により権利変換計画において当該防災街区整備事業に係る施行者たる当該防災街区計画整備組合に帰属するように定められたものに限る。)の譲渡又は同法第二百五十五条第四項、第二百五十六条第三項若しくは第二百五十七条第三項の規定により取得した土地等の譲渡
一 国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡
二 地方道路公社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの法人の行う法第六十四条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第二項第一号の使用を含む。)の対償に充てられるもの
12 法第六十二条の三第四項第二号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。一 成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
二 公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの
イ 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
ロ 当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。
三 幹線道路の沿道の整備に関する法律第十三条の三第三号に掲げる業務を行う同法第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。以下この項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。以下この項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百一条第三号に掲げる業務を行う同法第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
五 中心市街地の活性化に関する法律第六十二条第三号に掲げる業務を行う同法第六十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
六 都市再生特別措置法第百十九条第四号に掲げる業務を行う同法第百十八条第一項に規定する都市再生推進法人(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
13 法第六十二条の三第四項第三号及び第四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、都市再開発法による市街地再開発事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社に対する当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。 14 法第六十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者である同法第百六十五条第三項に規定する事業会社に対する当該事業会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。 15 法第六十二条の三第四項第六号に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画(以下この項において「認定建替計画」という。)に定められた同法第四条第四項第一号に規定する建替事業区域(第二号において「建替事業区域」という。)の周辺の区域からの避難に利用可能な通路を確保する場合にあつては、第一号及び第三号)に掲げる要件とする。一 認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積がそれぞれ百平方メートル以上であり、かつ、当該敷地面積の合計が五百平方メートル以上であること。
二 認定建替計画に定められた建替事業区域内に密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第十号に規定する公共施設が確保されていること。
三 その確保する通路が次に掲げる要件を満たすこと。
イ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十九条第四項の認可を受けた同条第一項に規定する避難経路協定(その避難経路協定を締結した同項に規定する土地所有者等に地方公共団体が含まれているものに限る。)において同項に規定する避難経路として定められていること。
ロ 幅員四メートル以上のものであること。
一 その事業に係る法第六十二条の三第四項第七号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
二 その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール(当該区域が含まれる都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域内において当該区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の同条第一項に規定する都市開発事業(当該都市再生緊急整備地域に係る同法第十五条第一項に規定する地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該区域及び当該他の都市開発事業の施行される土地の区域の面積の合計が一ヘクタール以上となる場合には、〇・五ヘクタール)以上であること。
三 都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。
18 法第六十二条の三第四項第九号ロに規定する政令で定める事業は、同号に規定する裁定申請書に記載された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項第二号の事業に係る同条第一項に規定する事業区域の面積が五百平方メートル以上であり、かつ、当該裁定申請書に記載された法第六十二条の三第四項第九号イに規定する特定所有者不明土地の面積の当該事業区域の面積に対する割合が四分の一未満である事業とする。 19 法第六十二条の三第四項第十号に規定する良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業に係る同項第七号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンション建替事業とする。 20 法第六十二条の三第四項第十号に規定する政令で定める建築物は、建築基準法第三条第二項(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第三章(第三節及び第五節を除く。)の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない建築物とする。 21 法第六十二条の三第四項第十一号に規定する良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業に係る同法第百九条第一項に規定する決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第二条第一項第一号に規定するマンションのその住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンションとする。 22 法第六十二条の三第四項第十二号に規定する政令で定める面積は、百五十平方メートルとする。 23 法第六十二条の三第四項第十二号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 法第六十二条の三第四項第十二号に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が五百平方メートル以上であること。
二 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号イに掲げる施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が、同条第三項に規定する再開発等促進区内又は同条第四項に規定する開発整備促進区内である場合には当該都市施設又は同条第五項第一号に規定する施設の用に供される土地とし、幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には当該都市計画施設、同条第二項第一号に規定する沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設の用に供される土地とする。)が確保されていること。
ロ 法第六十二条の三第四項第十二号に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法第五十三条第一項各号に掲げる建築物の区分に応じ同項に定める数値(同条第二項又は同条第三項(同条第七項又は第八項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の数値とする。)から十分の一を減じた数値(同条第六項(同条第七項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、十分の九とする。)以下であること。
ハ その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
一 都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域
二 都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する同法第四条第一項に規定する都市計画が定められていない同条第二項に規定する都市計画区域のうち、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域
25 法第六十二条の三第四項第十三号に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。一 前項各号に掲げる区域
二 都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域
26 法第六十二条の三第四項第十三号イに規定する政令で定める面積は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項本文の規定の適用がある場合には、五百平方メートルとし、同項ただし書(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第一項ただし書の都道府県が条例を定めている場合には、当該条例で定める規模に相当する面積とする。 27 法第六十二条の三第四項第十四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者である同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社に対する当該区画整理会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。 28 法第六十二条の三第四項第十四号イに規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定の適用を受ける区域とし、同号イに規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。 29 法第六十二条の三第四項第十四号ハの都道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。一 宅地の用途に関する事項
二 宅地としての安全性に関する事項
三 給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項
四 その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関し必要な事項
30 法第六十二条の三第四項第十五号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 耐火建築物又は準耐火建築物(それぞれ建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)に該当するものであること。
二 地上階数三以上の建築物であること。
三 当該建築物の床面積の四分の三以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
四 法第六十二条の三第四項第十五号ロの住居の用途に供する独立部分の床面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
31 法第六十二条の三第四項第十五号ニの都道府県知事(同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定は、一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。一 建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
二 住宅の床面積に関する事項
三 その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
32 法第六十二条の三第四項第十六号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 その建設される一の住宅の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。
二 その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上のものであること。
33 法第六十二条の三第五項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第四項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に同条第四項第十三号に規定する開発許可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。一 法第六十二条の三第四項第十三号の造成に関する事業(当該造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
二 法第六十二条の三第四項第十四号の造成に関する事業(その事業が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるもので、かつ、その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間又は当該土地区画整理事業の施行に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
三 法第六十二条の三第四項第十五号の建設に関する事業(その建設される同号イに規定する住宅の戸数又は同号ロに規定する住居の用途に供する独立部分が五十以上のものに限る。) 当該事業に係る同号イに規定する一団の住宅又は同号ロに規定する中高層の耐火共同住宅の建設に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
四 確定優良住宅地造成等事業(前三号に掲げる事業でこれらの規定に定める事由があるものを除く。) 当該事業につき災害その他の財務省令で定める事情(第三十五項において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常二年を超えることになると見込まれること。
34 法第六十二条の三第五項に規定する政令で定める日は、同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日から同日以後二年(前項第一号又は第二号に掲げる事業(その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、四年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。 35 第三十三項第一号から第三号までに掲げる事業(当該事業につきこれらの規定に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が大規模住宅地等開発事業(同項第一号又は第二号に掲げる事業であつてその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものをいう。)であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして財務省令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けた事情があるときは、法第六十二条の三第五項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から二年を経過する日までの日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。 36 法第六十二条の三第八項に規定する政令で定める場合は、第三十三項に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第八項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により同条第五項に規定する予定期間内に開発許可等を受けることが困難であると認められるとして所轄税務署長の承認を受けた場合とし、同条第八項に規定する政令で定める日は、当該予定期間の末日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。 37 法第六十二条の三第九項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する予定期間の末日において同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた当該土地等の譲渡につき、当該土地等の譲渡をした事業年度において同条第五項の規定の適用がなかつたものとした場合に同条第一項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。 38 前項の場合において、当該土地等の譲渡につき、法第六十二条の三第十項の規定により控除されるべき金額があるときは、前項に規定する譲渡利益金額は当該控除されるべき金額を控除した金額とし、同条第十項の規定により加算されるべき金額があるときは、前項に規定する譲渡利益金額は当該加算されるべき金額を加算した金額とする。 39 次の各号に掲げる土地等は、当該法人により当該各号に定める日において取得をされたものとみなして、第六項から第八項までの規定を適用する。一 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格合併等」という。)により移転を受けた土地等 当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該土地等の取得をした日
二 法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する取得資産に含まれている土地等(当該取得資産の取得につき法人税法施行令第九十二条第二項第一号に規定する交換差金等を交付している場合には、当該交換差金等に係る部分を除く。) 当該土地等が含まれている取得資産に係る同法第五十条第一項に規定する譲渡資産の取得の日
三 法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十四条第九項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産に含まれている土地等(これらの規定の適用を受けた部分に限る。) 当該土地等が含まれている当該代替資産に係る法第六十四条第一項各号に規定する資産(同条第二項第一号に規定する土地等を含む。)の取得の日
四 法第六十五条第一項又は第五項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産に含まれている土地等(当該交換取得資産の取得につき同条第二項第二号に規定する支出した金額がある場合には、当該金額に係る部分を除く。) 当該土地等が含まれている当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する換地処分等により譲渡した同項各号に規定する資産の取得の日
五 法第六十五条の十第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産(当該交換取得資産の取得につき同条第一項に規定する清算金を支出している場合には、当該清算金に係る部分を除く。) 当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する交換譲渡資産の取得の日
40 法第六十二条の三第十項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一 法第六十四条の二第四項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により法第六十四条の二第四項に規定する合併法人等が法第六十二条の三第十項に規定する土地等の譲渡をした法第六十四条の二第四項に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から同条第一項の特別勘定の金額又は同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合
二 法第六十五条の八第四項の規定により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が法第六十二条の三第十項に規定する土地等の譲渡をした法第六十五条の八第四項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から同条第一項の特別勘定の金額又は同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合
41 法第六十二条の三第十項の規定により当該事業年度の同条第一項の譲渡利益金額から控除する金額は、当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額を限度とし、同条第十項の規定により当該事業年度の同条第一項の譲渡利益金額に加算する金額は、当該土地等の譲渡につき既に同条第十項の規定により同条第一項の譲渡利益金額から控除された金額を限度とする。 42 法第六十二条の三第九項の規定の適用を受けた事業年度後の各事業年度において、同項の規定の適用を受けた土地等の譲渡につき同条第十項の規定により加算されるべき金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の第三十七項に規定する譲渡利益金額に加算するものとする。 43 法第六十二条の三第十一項に規定する政令で定める金額は、同条第五項の規定の適用を受ける土地等の譲渡につき同項の規定の適用がないものとした場合に同条第一項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額とする。 44 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡をした法人は、当該土地等の譲渡をした事業年度終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日(当該土地等の譲渡が同条第九項の規定の適用を受けることとなつた場合には、その受けることとなつた事業年度開始の日の前日)までの期間内の日を含む各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に、当該譲渡をした土地等に関する財務省令で定める書類を添付しなければならない。 45 第三十八条第五項の規定は、法第六十二条の三第一項又は第九項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、第三十八条第五項第一号中「第六十二条第一項」とあるのは、「第六十二条の三第一項及び第九項」と読み替えるものとする。 46 国土交通大臣は、第十九項又は第二十一項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。 (短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)第三十八条の五 法第六十三条第二項第一号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 前条第三項第一号に規定する特定合併等及び同条第四項に規定する賃借権の設定等(当該法人が他の者(当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から取得をした土地でその取得をした日から引き続き所有していたもののその取得をした日の翌日から当該特定合併等又は当該賃借権の設定等をした日の属する年の一月一日までの期間が五年以下であるもの(当該特定合併等又は当該賃借権の設定等をした日の属する年において取得をしたものを含む。)に係るものに限る。)、前条第一項に規定する仲介行為並びに清算中の法人の残余財産のうちに当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等で所有期間(その取得をした日の翌日から法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が五年以下であるもの(当該土地の譲渡等をした日の属する年において取得をしたものを含む。)がある場合における当該残余財産の確定
二 法第六十二条の三第二項第一号ロに掲げる行為のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合の当該事業年度における株式又は出資(以下この号において「株式等」という。)の譲渡
イ 当該事業年度終了の日以前三年内のいずれかの時において、次に掲げる株式等に係る発行法人の特殊関係株主等が有する当該発行法人の株式等の数又は金額が当該発行法人の発行済株式又は出資(当該発行法人が有する自己の株式等を除く。ロにおいて「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の三十以上であり、かつ、当該株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。
ロ 当該事業年度において、イ(1)又は(2)に掲げる株式等の譲渡をした者を含むイの発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した数又は金額以上に相当する数又は金額の当該株式等の譲渡をし、かつ、当該事業年度終了の日以前三年内において、その発行法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の十五以上に相当する数又は金額の当該発行法人の株式等の譲渡をしたこと。
一 成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
二 公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの
イ 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
ロ 当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。
一 国土利用計画法施行令第十四条に規定する法人(第六項第一号に掲げる法人を除く。)に対する土地等の譲渡
二 国土利用計画法施行令第十七条第三号に掲げる場合に該当する土地等の譲渡
9 法第六十三条第三項第四号及び第五号に規定する政令で定める譲渡は、同項第四号又は第五号の一団の宅地の全部又は一部(その面積が国土利用計画法第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限る。)を、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(新築された住宅又は住宅の敷地の用に供される宅地の分譲の事業を行うものに限る。)に対し譲渡した場合であつて、当該宅地建物取引業者が当該宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、その新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであること又は当該宅地建物取引業者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることが確実であると認められることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該宅地が所在する都道府県の知事(当該宅地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市に所在する場合には、当該指定都市の長。次項第四号において同じ。)の認定を受けた場合における当該譲渡とする。 10 法第六十三条第三項第四号イに規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 国土利用計画法第十四条第一項に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合 当該許可に係る予定対価の額(同項に規定する予定対価の額をいう。以下この条において同じ。)
二 国土利用計画法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)に規定する届出(以下この号及び次号において「届出」という。)をし、かつ、同法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の規定による勧告を受けないで土地の譲渡をした場合 当該届出に係る予定対価の額
三 国土利用計画法施行令第十七条の二第一項第三号から第五号までに掲げる場合に該当するため届出をしないで土地の譲渡をした場合 当該土地の譲渡に係る予定対価の額
四 前三号に掲げる場合のほか、土地の譲渡を行おうとする法人が、国土交通大臣の定めるところにより、当該土地の譲渡に係る対価の額として予定している金額(以下この号において「譲渡予定価額」という。)につき当該土地が所在する都道府県の知事に対し申出をし、かつ、当該都道府県の知事から当該譲渡予定価額につき意見がない旨の通知を受けた場合において当該土地の譲渡をしたとき 当該申出に係る譲渡予定価額
11 法第六十三条第三項第五号イの都道府県知事の認定は、宅地の造成を行おうとする法人の申請に基づき、当該宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。一 宅地の用途に関する事項
二 宅地としての安全性に関する事項
三 給水施設、排水施設その他宅地に必要な施設に関する事項
四 その他優良な宅地の供給に関し必要な事項
12 法第六十三条第三項第六号及び第七号ロに規定する政令で定める請負の方法により新築した住宅は、当該法人が請負の方法により新築した住宅で、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものとする。 13 法第六十三条第三項第六号の都道府県知事の認定は、住宅を新築した法人の申請に基づき、当該住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。一 建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
二 住宅の床面積に関する事項
三 その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
14 法第六十三条第三項第七号に規定する政令で定める金額は、国土利用計画法第十四条第一項に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合にあつては当該許可に係る予定対価の額とし、その他の場合にあつては同号に規定する譲渡に係る土地若しくは当該土地の近傍類地の地価公示法第八条に規定する公示価格若しくは国土利用計画法施行令第九条第一項に規定する標準価格又は当該土地の近傍類地につき行われた譲渡で第十項各号に掲げる場合に該当するものに係る対価の額に照らし当該土地の譲渡に係る対価の額として相当と認められる価額とする。 15 第十一項の規定は法第六十三条第三項第七号イの市町村長又は特別区の区長(同号イに規定する許可をした者を含む。)の認定について、第十三項の規定は同号ロの市町村長又は特別区の区長の認定について、それぞれ準用する。 この場合において、第十一項中「行おうとする」とあるのは、「行つた」と読み替えるものとする。 16 法第六十三条第三項第八号に規定する政令で定める土地等は、同号に規定する法人が個人から譲渡を受けた土地等のうち、当該個人又は当該個人の親族が当該譲渡があつた日の一年前の日から引き続き主としてその居住の用に供していた家屋(一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用に供することができるもののうちその各部分が区分所有されているものにあつては、当該個人が区分所有していた部分で当該居住の用に供していたものとする。以下この条において同じ。)の敷地の用に供されているものを当該家屋とともに譲渡を受けた場合又は災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていたものの譲渡を受けた場合における土地等(その面積が五百平方メートル以下のものに限る。)とする。 17 法第六十三条第三項第八号に規定する政令で定める期間は、六月とする。 18 法第六十三条第三項第八号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する法人が取得した第十六項に規定する土地等を同項に規定する家屋とともに譲渡する場合(災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をする場合を含む。)であつて、当該土地等及び当該家屋(以下この項及び次項において「居住用土地等」という。)の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該法人が当該居住用土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該居住用土地等の第一号に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えない場合における土地等の譲渡とする。一 当該居住用土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者(法第六十三条第三項第八号に規定する宅地建物取引業者をいう。第二十項において同じ。)に対して支払つた当該居住用土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)
二 当該居住用土地等の保有のために要した負債の利子の額として前号に掲げる帳簿価額に百分の六の割合を乗じて計算した金額を十二で除してこれに当該居住用土地等の譲渡を受けた日から当該居住用土地等の譲渡をした日までの期間の月数を乗じて計算した金額
19 法第六十三条第三項第八号に規定する法人が支出する負債の利子の額(各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)で当該事業年度において譲渡をした居住用土地等の全てに係るもののうち当該居住用土地等に係る部分の金額を合理的に計算して確定申告書等に記載した場合には、前項第二号の規定にかかわらず、その計算した金額をもつて同号に規定する居住用土地等の保有のために要した負債の利子の額とすることができる。 20 法第六十三条第三項第九号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する法人が行う土地等の譲渡のうち次に掲げる要件を満たすものとする。一 当該法人が、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項第一号に掲げる契約に係る事業参加者から当該事業参加者が当該契約に基づく持分を有している土地等の譲渡を受け、当該土地等を譲渡するものであること。
二 当該土地等の譲渡が前号の事業参加者から当該譲渡に係る土地等の譲渡を受けた後六月以内に行われるものであること。
三 当該土地等の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該法人が当該土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該土地等のイに掲げる金額を当該売買に係る代金とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えないこと。
イ 当該土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払つた当該土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)
ロ 当該土地等の保有のために要した負債の利子の額としてイに掲げる帳簿価額に百分の六の割合を乗じて計算した金額を十二で除してこれに当該土地等の譲渡を受けた日から当該土地等の譲渡をした日までの期間の月数を乗じて計算した金額
第六節 収用等の場合の課税の特例
(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)第三十九条 法第六十四条第一項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等(以下この条において「収用等」という。)により譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下第三十九条の三までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該収用等に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
2 法第六十四条第一項に規定する代替資産(以下この条及び次条第九項において「代替資産」という。)は、法第六十四条第一項各号の場合の区分に応じ次に掲げる資産とする。一 法第六十四条第一項第一号、第二号、第三号の二又は第三号の三の場合にあつては、譲渡資産が土地又は土地の上に存する権利、建物(その附属設備を含む。)又は建物に附属する財務省令で定める構築物、当該構築物以外の構築物、その他の資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれこれらの区分に属する資産(譲渡資産がその他の資産の区分に属するものである場合には、当該資産と種類及び用途を同じくする資産)
二 法第六十四条第一項第三号又は第三号の四から第四号までの場合にあつては、譲渡資産が当該各号に規定する資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれ当該各号に規定する資産
三 法第六十四条第一項第五号から第七号までの場合にあつては、当該譲渡資産と同種の権利(当該譲渡資産が内水面に係る漁業権である場合には、当該漁業権を有していた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会がその行う水産動植物の増殖に関する事業に関し設置する基金の運用資産として取得する有価証券を含む。)
四 法第六十四条第一項第八号の場合にあつては、譲渡資産が第一号又は前号に規定する譲渡資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれこれらの区分に属する資産
3 譲渡資産が前項第一号に規定する区分(その他の資産の区分を除く。)の異なる二以上の資産で一の効用を有する一組の資産となつているものである場合には、同号の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、その効用と同じ効用を有する他の資産をもつて当該譲渡資産の全てに係る代替資産とすることができる。 4 譲渡資産の譲渡をした法人が、その事業の用に供するため、当該譲渡資産に係る前二項の代替資産に該当する資産以外の資産(当該事業の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利に限る。)の取得(製作及び建設を含む。以下この条において同じ。)をする場合には、前二項の規定にかかわらず、当該資産をもつて当該譲渡資産の代替資産とすることができる。 5 法第六十四条第一項に規定する取得に係る部分の金額として政令で定める金額は、同項に規定する補償金、対価又は清算金の額のうち次に掲げる金額の合計額とする。一 既に代替資産の取得に充てられた額
二 法第六十四条第一項の既に取得をした代替資産が同条第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により代替資産とみなされた資産であり、かつ、当該代替資産につき同条第一項又は第九項の規定の適用を受ける場合における当該代替資産の取得価額のうちその適用に係る部分の金額
6 法第六十四条第一項第一号、第二号及び第五号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該再開発会社の株主又は社員である者が、資産又は資産に関して有する所有権以外の権利が収用され、買い取られ、又は消滅し、補償金又は対価を取得する場合とする。 7 法第六十四条第一項第三号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社(以下この項及び第十九項第二号において「区画整理会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等(法第六十四条第一項第三号に規定する土地等をいう。以下この項、第十七項及び第十九項において同じ。)につき当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第九十四条の規定による清算金(同法第九十五条第六項の規定により換地を定められなかつたことにより取得するものに限る。)を取得する場合とする。 8 法第六十四条第一項第三号の二に規定するやむを得ない事情により都市再開発法第七十一条第一項又は第三項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の第一種市街地再開発事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同条第一項又は第三項の申出をした者が同法第七十条の二第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第七条の十九第一項、第四十三条第一項若しくは第五十条の十四第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第五十七条第一項若しくは第五十九条第一項の市街地再開発審査会の議決を経て、認めた場合とする。 この場合において、当該市街地再開発審査会の議決については、同法第七十九条第二項後段の規定を準用する。一 都市再開発法第七十一条第一項又は第三項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
二 申出人が当該権利変換に係る都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区内において同条第六号に規定する施設建築物(以下この項において「施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
三 申出人が前号の施行地区内において施設建築物に居住する者の生活又は施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
四 前三号に掲げる場合のほか、施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
9 法第六十四条第一項第三号の二に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号に規定する政令で定める場合は、資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該再開発会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第九十一条の規定による補償金を取得するときとする。 10 法第六十四条第一項第三号の三に規定する政令で定める規定は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条の規定により読み替えられた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十二条第三項の規定とする。 11 法第六十四条第一項第三号の三に規定するやむを得ない事情により密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項又は第三項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の防災街区整備事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同条第一項又は第三項の申出をした者が同法第二百二条第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第百三十一条第一項、第百六十一条第一項若しくは第百七十七条第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第百八十七条第一項若しくは第百九十条第一項の防災街区整備審査会の議決を経て、認めた場合とする。 この場合において、当該防災街区整備審査会の議決については、同法第二百十二条第二項後段の規定を準用する。一 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項又は第三項の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
二 申出人が当該権利変換に係る密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第二号に規定する施行地区内において同条第五号に規定する防災施設建築物(以下この項において「防災施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
三 申出人が前号の施行地区内において防災施設建築物に居住する者の生活又は防災施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
四 前三号に掲げる場合のほか、防災施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
12 法第六十四条第一項第三号の三に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号の二に規定する政令で定める場合は、資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第百六十五条第三項に規定する事業会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該事業会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第二百二十六条の規定による補償金を取得するときとする。 13 法第六十四条第一項第七号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされている法人とする。 14 法第六十四条第一項第八号に規定する政令で定める法令の規定は、漁港及び漁場の整備等に関する法律第五十九条第二項(第二号に係る部分に限る。)、港湾法第四十一条第一項、鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)、海岸法第二十二条第一項、水道法第四十二条第一項又は電気通信事業法第百四十一条第五項とする。 15 法第六十四条第二項に規定する同項第二号の土地の上にある資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分は、当該資産のうち、当該資産に係る同号に規定する補償金の額が当該資産の価額のうちに占める割合に相当する部分とする。 16 法第六十四条第二項第一号に規定する土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合は、法人税法施行令第百三十八条第一項の規定に該当する場合とする。 17 法第六十四条第二項第一号に規定する土地等の価値が著しく減少する場合から除かれる同号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等が使用され、補償金又は対価を取得するときとする。 18 法第六十四条第二項第二号に規定する資産の対価又は資産の損失に対する補償金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対価又は補償金とする。一 法第六十四条第二項第二号に規定する土地の上にある資産について同号に規定する土地収用法等の規定に基づき収用の請求をしたときは収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき 当該資産の対価
二 法第六十四条第二項第二号に規定する土地の上にある資産について同号の取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失に対する補償金を取得するとき 当該資産の損失につき土地収用法第八十八条(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第三十五条第一項において準用する場合を含む。)、河川法第二十二条第三項、水防法第二十八条第三項、土地改良法第百十九条、道路法第六十九条第一項、土地区画整理法第七十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十一条及び新都市基盤整備法第二十九条において準用する場合を含む。)、都市再開発法第九十七条第一項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三十二条第一項、建築基準法第十一条第一項、港湾法第四十一条第三項又は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第三十二条第一項の規定により受けた補償金その他これに相当する補償金
19 法第六十四条第二項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一 都市再開発法による市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が収用され、又は買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該再開発会社の株主又は社員(同法第七十三条第一項第二号若しくは第七号又は第百十八条の七第一項第二号に規定する者を除く。)の有する資産につき、収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の対価又は当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
二 土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該区画整理会社の株主又は社員(換地処分により土地等又は同法第九十三条第四項若しくは第五項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
三 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第百六十五条第三項に規定する事業会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該事業会社の株主又は社員(同法第二百五条第一項第二号又は第七号に規定する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
20 法第六十四条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項及び第二十三項第三号において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第三項に規定する政令で定める期間は、三年とする。 21 法第六十四条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の代替資産となるべき資産に係る同項に規定する乗じて計算した金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。一 当該資産の当該事業年度開始の日の前日における取得価額
二 当該資産の前号に規定する開始の日の前日における帳簿価額
22 代替資産が法第六十四条第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により代替資産とみなされた資産であり、かつ、当該代替資産が減価償却資産である場合における同条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)に規定する当該代替資産の取得価額に算入しない金額は、同条第一項又は第九項の規定により損金の額に算入された金額に、前項第二号に掲げる金額に対する同項第一号に掲げる金額の割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。 23 法第六十四条の二第一項に規定する政令で定める場合及び同条第二項に規定する政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とし、同条第一項に規定する政令で定める日及び同条第二項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。一 収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後二年を経過する日までにイ又はロに掲げる資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該事業の全部又は一部の完了後において当該資産の取得をすることが確実であると認められる場合 それぞれイ又はロに定める日
イ 当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利(当該事業の施行者の指導又はあつせんにより取得するものに限る。) 当該収用等があつた日から四年を経過する日(同日前に当該土地又は土地の上に存する権利の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過する日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過する日
ロ 当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利を有する場合に当該土地又は当該権利の目的物である土地の上に建設する建物又は構築物 当該収用等があつた日から四年を経過する日(同日前に当該土地又は当該権利の目的物である土地を当該建物又は構築物の敷地の用に供することができると認められる場合には、当該敷地の用に供することができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過する日までに当該敷地の用に供することが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該敷地の用に供することができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過する日
二 収用等に係る譲渡資産が内水面に係る漁業権であり、かつ、当該漁業権を有していた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が代替資産として水産動植物の増殖に関する事業を実施するために必要な土地若しくは土地の上に存する権利又は減価償却資産(以下この項及び次項において「増殖施設」という。)の取得をする場合において、収用等に係る事業又は生態影響調査(当該事業の全部又は一部の完了後において行われる内水面に係る河川、湖沼等の水質、流量等の変化の水産動植物の生態に与える影響に関する調査をいう。以下この項及び次項において同じ。)の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後二年を経過する日までに当該増殖施設の取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等に係る事業又は生態影響調査の全部又は一部の完了後において当該増殖施設の取得をすることが確実であると認められるとき 当該収用等があつた日から四年を経過する日(同日前に当該増殖施設の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業又は当該生態影響調査の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過する日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日(当該四年を経過する日から同日以後八年を経過する日までの期間内の日に限る。)とする。)から六月を経過する日
三 収用等のあつたことに伴い、工場等の建設又は移転を要することとなつた場合において、当該工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常二年を超えるため、当該収用等のあつた日以後二年を経過する日までに当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等のあつた日から三年を経過する日までに当該資産の取得をすることが確実であると認められるとき 当該資産の取得をすることができることとなると認められる日
24 前項第二号に掲げる場合において、同号に規定する税務署長が認定した日が当該収用等があつた日から八年を経過する日を含む事業年度終了の日後であり、かつ、同日までに同号の承認に係る増殖施設の取得をしていないときは、当該承認を受けた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、同日を含む事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に当該収用等に係る事業の施行の状況、当該生態影響調査の実施の状況、当該増殖施設の取得をすることができると見込まれる日その他参考となるべき事項を記載した書面を添付しなければならない。 25 法第六十四条の二第一項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する収用等のあつた日を含む事業年度終了の日後に同項の法人が被合併法人、分割法人又は現物出資法人となる適格合併、適格分割又は適格現物出資を行う場合において、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が同項に規定する指定期間内に同項に規定する補償金、対価又は清算金の額の一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をする見込みであるときとする。 26 法第六十四条の二第七項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。一 法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が同条第四項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する指定期間の末日までの期間
二 法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が同条第四項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第二項に規定する期間
27 法人が法第六十四条の二第一項の特別勘定を設けている場合において、第二十三項各号に掲げる場合に該当するときは、当該法人については、同条第七項又は第八項に規定する代替資産は、当該各号に規定する代替資産に該当する資産とする。 28 法第六十四条の二第十項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。 29 法第六十四条の二第十一項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。 30 法第六十四条の二第十一項に規定する法人が同項に規定する通算開始直前事業年度又は通算加入直前事業年度終了の時に同項に規定する特別勘定の金額(以下この項において「特別勘定残額」という。)を有する場合において、当該特別勘定残額が次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定残額については、同条第十一項の規定は、適用しない。一 法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人(同項に規定する親法人を除く。) 法人税法施行令第百三十一条の十三第二項第四号ロに掲げる特別勘定の金額
二 法人税法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人 法人税法施行令第百三十一条の十三第三項第四号ロに掲げる特別勘定の金額
31 法第六十四条の二第十七項に規定する政令で定める日は、同条第七項に規定する指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で代替資産の取得をすることができるものとして同条第十七項の所轄税務署長が認定した日とする。 32 法第六十四条第一項若しくは第九項又は第六十四条の二第一項若しくは第二項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する補償金、対価又は清算金の額のうち既に同条第一項の特別勘定の金額及び同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第一項及び第二項に規定する取得に充てようとするものの額があるときは、法第六十四条第一項に規定する代替資産の取得価額又は法第六十四条の二第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額を計算する場合におけるこれらの規定に規定する補償金、対価又は清算金の額は、当該補償金、対価又は清算金の額から当該取得に充てようとするものの額に相当する金額を控除した金額とする。 33 法第六十四条の二第七項から第九項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、法第六十四条第一項に規定する代替資産の取得価額が法第六十四条の二第七項又は第八項の特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する取得に充てようとするものの額(既に収用等のあつた日を含む事業年度後の各事業年度において当該取得に充てようとするものの額の一部に相当する金額をもつて取得した他の代替資産で同条第七項及び第八項の規定の適用を受けたものがある場合には、当該取得に充てようとするものの額から当該他の代替資産の取得価額に相当する金額を控除した金額)を超えるときは、その超える金額を控除した金額をもつて当該代替資産の取得価額とする。 34 法第六十四条の二第四項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有する同項に規定する合併法人等が同条第七項から第九項までの規定を適用する場合において、法第六十四条第一項に規定する代替資産の取得価額が当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた法第六十四条の二第一項、第二項又は第四項第二号に規定する取得に充てようとするものの額(既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後に当該取得に充てようとするものの額の一部に相当する金額をもつて取得した他の代替資産で同条第七項及び第八項の規定の適用を受けたものがある場合には、当該取得に充てようとするものの額から当該他の代替資産の取得価額に相当する金額を控除した金額)を超えるときは、その超える金額を控除した金額をもつて当該代替資産の取得価額とする。 35 法人が、法第六十四条第九項(法第六十四条の二第八項において準用する場合を含む。)又は法第六十四条の二第二項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用に係る資産が法第六十四条第一項各号又は第二項各号に掲げる場合に該当することとなつたことを証する書類として財務省令で定める書類を保存しなければならない。 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)第三十九条の二 前条第二項第一号及び第二号並びに第三項の規定は、法第六十五条第一項第一号に規定する政令で定める資産について準用する。
2 法第六十五条第一項第六号に規定する政令で定める資産は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第六号に規定する施行マンションに関する権利及びその敷地利用権(同項第十九号に規定する敷地利用権をいう。第五項において同じ。)とする。 3 法第六十五条第二項第一号の規定により帳簿価額から控除する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項に規定する換地処分等により譲渡した資産に係る同項に規定する補償金等の額又は同項に規定する保留地の対価の額が当該資産に係る同項に規定する交換取得資産の価額と当該補償金等の額又は当該保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合を、当該帳簿価額に乗じて計算した金額とする。 4 法第六十五条第二項第三号の場合において帳簿価額に加算する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する譲渡した資産の譲渡により取得した同号に規定する交換取得資産の価額が当該交換取得資産の価額と同条第一項に規定する補償金等の額又は同項に規定する保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合を、同号に規定する経費の金額の合計額について前条第一項の規定に準じて計算した当該譲渡した資産に係る部分の金額に乗じて計算した金額とする。 5 法第六十五条第一項第六号の規定の適用を受ける場合において、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第五十七条第一項の認可を受けた同項に規定する権利変換計画(同法第六十六条において準用する同項の規定により当該権利変換計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの)に記載された当該法人の有する同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションに係る敷地利用権の価額(以下この項において「譲渡資産の価額」という。)と当該施行マンションの敷地利用権に対応して取得する同条第一項第七号に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権の価額の概算額(以下この項において「交換取得資産の概算額」という。)とが異なる場合には、法第六十五条第一項第六号に規定する権利変換により同項に規定する譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 当該譲渡資産の価額が当該交換取得資産の概算額を超える場合 その超える部分の金額を法第六十五条第二項第一号に規定する補償金等の額とみなして、同号の規定に準じて計算した金額
二 当該交換取得資産の概算額が当該譲渡資産の価額を超える場合 その超える部分の金額を法第六十五条第二項第二号に規定する支出した金額とみなして、同号の規定に準じて計算した金額
6 前項の規定の適用がある場合における第四項の規定の適用については、同項中「同号に規定する譲渡した資産の譲渡により取得した同号に規定する交換取得資産の価額が当該交換取得資産の価額と同条第一項に規定する補償金等の額又は同項に規定する保留地の対価の額」とあるのは「次項に規定する交換取得資産の概算額が当該交換取得資産の概算額と同項第一号に規定する超える部分の金額」と、「同号に規定する経費」とあるのは「同条第二項第三号に規定する経費」とする。 7 第四項の規定は、法第六十五条第三項に規定する補償金等の額のうちから支出したものとして政令で定める金額の計算について準用する。 この場合において、第四項中「同号に規定する交換取得資産の価額」とあるのは、「補償金等の額」と読み替えるものとする。 8 第三項の規定は、法第六十五条第三項に規定する補償金等の額に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。 この場合において、第三項中「同項に規定する補償金等の額又は同項に規定する保留地の対価の額」とあるのは、「同項に規定する補償金等の額」と読み替えるものとする。 9 前条第二十二項の規定は、代替資産が法第六十五条第三項において準用する法第六十四条第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により代替資産とみなされた資産であり、かつ、当該代替資産が減価償却資産である場合における法第六十五条第十二項において準用する法第六十四条第八項に規定する当該代替資産の取得価額に算入しない金額について準用する。 10 法人が、法第六十五条第三項において準用する法第六十四条第九項(法第六十四条の二第八項において準用する場合を含む。)若しくは第六十四条の二第二項の規定又は法第六十五条第五項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用に係る資産が同条第一項各号に掲げる場合に該当することとなつたことを証する書類として財務省令で定める書類を保存しなければならない。 11 法第六十五条第七項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める部分とする。一 法第六十五条第一項第四号の資産が権利変換により譲渡した資産である場合 同号の資産のうち、都市再開発法第百四条第一項(同法第百十条の二第六項又は第百十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額が法第六十五条第七項の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該資産の権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分
二 法第六十五条第一項第四号の資産が買取り又は収用(以下この号において「買取り等」という。)により譲渡した資産である場合 同項第四号の資産のうち、都市再開発法第百十八条の二十四第一項(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額が同法第百十八条の十一第一項の規定により取得した同号に規定する給付を受ける権利の買取り等の時における価額のうちに占める割合を、当該資産の買取り等の時における価額(当該給付を受ける権利とともに法第六十五条第一項に規定する補償金等を取得した場合には、当該価額に第四項に規定する割合を乗じて計算した金額)に乗じて計算した金額に相当する部分
12 法第六十五条第八項に規定する政令で定める規定は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条又は第四十五条の規定とする。 13 法第六十五条第八項に規定する政令で定める部分は、同条第一項第五号の資産のうち、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条又は第四十五条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額が法第六十五条第八項の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該資産の権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。 14 法第六十五条第十項第一号に規定する政令で定める場合は、第五項第一号に掲げる場合とする。 15 法第六十五条第十項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する譲渡利益額(当該譲渡利益額に係る法人税法施行令第百二十二条の十二第五項に規定する調整済額がある場合には、当該調整済額を控除した金額)に第三項(第五項第一号の規定により準じて計算する場合を含む。)、第十一項第一号又は第十三項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。 16 法第六十五条第十一項の規定により同条第十項に規定する適用譲渡損益調整資産(以下この項及び次項において「適用譲渡損益調整資産」という。)とみなされた減価償却資産につき法人税法第六十一条の十一第二項の規定を適用する場合には、法人税法施行令第百二十二条の十二第四項第三号に規定する取得価額は法第六十五条第十一項の規定を適用する前の適用譲渡損益調整資産の取得価額とし、同令第百二十二条の十二第六項第一号ロに規定する耐用年数は法第六十五条第十一項の規定を適用する前の適用譲渡損益調整資産について適用する耐用年数とする。 17 法第六十五条第十項に規定する譲受法人の有する適用譲渡損益調整資産の譲渡により内国法人に同項の規定の適用があるときは、当該譲受法人が当該譲渡につき法人税法施行令第百二十二条の十二第十九項の規定により通知しなければならない事項は、同項に定めるもののほか、当該譲渡につき法第六十五条第十項の規定の適用がある旨及び当該譲渡に係る同条第十一項に規定する換地処分等により取得した資産の種類(同条第十項第一号に掲げる場合には、第十五項に規定する割合を含む。)とする。 (収用換地等の場合の所得の特別控除)第三十九条の三 法第六十五条の二第一項に規定する譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する収用換地等(以下この条において「収用換地等」という。)により譲渡をした資産の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該収用換地等に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡をした資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
2 法第六十五条の二第一項に規定する政令で定める部分は、換地処分等(法第六十五条第一項に規定する換地処分等で同項第三号から第七号までに掲げる場合に該当するものをいう。以下この項及び第六項において同じ。)により譲渡した資産のうち、当該換地処分等により取得した資産の価額が当該取得した資産の価額と当該資産とともに取得した補償金等(法第六十五条の二第一項に規定する補償金等をいう。以下この条において同じ。)の額又は保留地の対価(法第六十五条第一項に規定する保留地の対価をいう。次項において同じ。)の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。 3 法第六十五条の二第二項に規定する譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する換地処分等により譲渡した資産(法第六十五条第七項又は第八項の規定により法第六十四条第一項に規定する収用等による譲渡があつたものとみなされる資産を含む。)の譲渡直前の帳簿価額に当該補償金等(法第六十五条第七項に規定する変換清算金及び同条第八項に規定する防災変換清算金を含む。)の額が当該補償金等の額と当該補償金等とともに取得した資産の価額又は保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合(次項において「補償金割合」という。)を乗じて計算した金額とする。 4 法第六十五条の二第二項に規定する譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する経費の金額の合計額について第一項の規定に準じて計算した当該譲渡した資産に係る部分の金額に補償金割合を乗じて計算した金額とする。 5 法第六十五条の二第三項第一号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。一 法第六十五条の二第三項第一号に規定する資産の収用換地等による譲渡につき土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合 当該申請をした日から当該譲渡の日までの期間
二 前号の譲渡につき土地収用法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合 当該請求をした日から当該譲渡の日までの期間
三 第一号の譲渡につき農地法第三条第一項又は第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合 当該許可の申請をした日から当該許可があつた日(当該申請をした日後に当該許可を要しないこととなつた場合には、その要しないこととなつた日)までの期間
四 第一号の譲渡につき農地法第五条第一項第六号の規定による届出をする場合 当該届出に要する期間として財務省令で定める期間
6 法第六十四条の二第六項の規定により当該法人の特別勘定の金額とみなされた同条第一項の特別勘定の金額を有する同条第四項に規定する適格合併等に係る合併法人等が、同条第十項から第十二項まで(これらの規定を法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に該当することとなつた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引き継がれた当該特別勘定の金額(当該適格合併等の日以後益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この項において「引継残額」という。)に係る収用換地等のあつた日を含む被合併法人等の事業年度のうち同一の年に属する期間中に当該被合併法人等の収用換地等により譲渡した資産の全部に係る引継残額がないこととなり、かつ、当該資産(換地処分等により譲渡した資産のうち第二項の規定に基づき当該換地処分等により取得した資産の価額に対応する部分とされる部分及び法第六十五条第七項から第九項までの規定により換地処分等による譲渡があつたものとみなされる資産を除く。)のいずれについても当該被合併法人等及び当該合併法人等が法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、法第六十四条第九項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十五条第一項若しくは第五項の規定の適用を受けていないときは、法第六十四条の二第十項から第十二項までの規定に該当することとなつた当該引継残額と五千万円(当該収用換地等のあつた日の属する年において当該被合併法人等の他の資産の収用換地等により取得した法第六十五条の二第一項に規定する補償金等(法第六十五条第七項に規定する変換清算金及び同条第八項に規定する防災変換清算金を含む。)の額又は交換取得資産の価額につき、法第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額)とのうちいずれか低い金額を、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 7 法第六十五条の二第一項、第二項若しくは第七項又は前項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。第六節の二 特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)第三十九条の四 法第六十五条の三第一項に規定する譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する譲渡をした土地等(同項に規定する土地等をいう。)の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該譲渡に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額のうち、当該譲渡をした土地等に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
2 法第六十五条の三第一項第一号又は第四号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従つて宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとする。 3 法第六十五条の三第一項第三号の二に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 法第六十五条の三第一項第三号の二の都市緑化支援機構(以下この項において「支援機構」という。)が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、当該支援機構が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該支援機構と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあること。
二 支援機構と地方公共団体との間で、その買い取つた対象土地(法第六十五条の三第一項第三号の二に規定する対象土地をいう。以下この号において同じ。)の売買の予約又はその買い取つた対象土地の第三者への転売を停止条件とする停止条件付売買契約の締結をし、その旨の仮登記を行うこと。
4 前項の規定は、法第六十五条の三第一項第三号の三に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、前項各号中「第六十五条の三第一項第三号の二」とあるのは、「第六十五条の三第一項第三号の三」と読み替えるものとする。 5 法第六十五条の三第一項第四号に規定する政令で定める地方独立行政法人は、地方独立行政法人法施行令第六条第三号に掲げる博物館又は植物園のうち博物館法第二条第二項に規定する公立博物館又は同法第三十一条第二項に規定する指定施設に該当するものに係る地方独立行政法人法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするものとし、法第六十五条の三第一項第四号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 法第六十五条の三第一項第四号の文化財保存活用支援団体(以下この項において「支援団体」という。)が公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。次項において同じ。)であり、かつ、その定款において、当該支援団体が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該支援団体と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあること。
二 支援団体と地方公共団体との間で、その買い取つた土地(法第六十五条の三第一項第四号に規定する重要文化財として指定された土地又は同号に規定する史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地をいう。以下この項において同じ。)の売買の予約又はその買い取つた土地の第三者への転売を停止条件とする停止条件付売買契約の締結をし、その旨の仮登記を行うこと。
三 その買い取つた土地が、文化財保護法第百九十二条の二第一項の規定により支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の区域内にある土地であること。
四 文化財保護法第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画に記載された土地の保存及び活用に関する事業(地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するためにその土地が買い取られるものであること。
6 法第六十五条の三第一項第七号に規定する政令で定める要件は、同号の農地中間管理機構が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、当該農地中間管理機構が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該農地中間管理機構と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあることとする。 7 法第六十五条の三第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)第三十九条の五 前条第一項の規定は、法第六十五条の四第一項に規定する譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。
2 法第六十五条の四第一項第一号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。次項において同じ。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従つて宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとし、同号に規定する政令で定める事業は、土地開発公社が行う公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の取得に係る事業とする。 3 法第六十五条の四第一項第二号に規定する政令で定める者は、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体又は独立行政法人都市再生機構で、同号に規定する収用を行う者と当該収用に係る事業につきその者に代わつて当該収用の対償に充てられる土地又は土地の上に存する権利を買い取るべき旨の契約を締結したものとする。 4 法第六十五条の四第一項第二号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業の用に供するために同号に規定する収用をすることができる当該事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合とする。 5 法第六十五条の四第一項第三号に規定する政令で定める一団の宅地の造成に関する事業は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が同号イからハまでに掲げる要件を満たすものであることにつき、財務省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けたものとする。 6 法第六十五条の四第一項第三号に規定する政令で定める場合は、同項に規定する土地等(以下この項、第二十四項第四号及び第二十五項において「土地等」という。)が、同条第一項第三号イに規定する土地区画整理事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項に規定する認可の申請があつた日の属する年の一月一日以後(当該土地区画整理事業の同号イに規定する施行地区内の土地又は土地の上に存する権利につき同法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。)が行われた場合には、同日以後その最初に行われた当該指定の効力発生の日の前日までの間)に、同号ロに規定する個人又は法人に買い取られる場合(当該土地等が当該個人又は法人の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる場合に限るものとし、当該土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者の有する土地等が当該区画整理会社に買い取られる場合を除く。)とする。 7 法第六十五条の四第一項第三号ロに規定する政令で定める要件は、同号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであることとする。 8 法第六十五条の四第一項第四号及び第十七号に規定する政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。 9 法第六十五条の四第一項第六号に規定する政令で定める沿道整備推進機構は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項から第十四項まで及び第二十八項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。次項から第十四項まで及び第二十八項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の沿道地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する沿道整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。一 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
二 都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業、住宅地区改良法第二条第一項に規定する住宅地区改良事業又は流通業務市街地の整備に関する法律第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業
三 遮音上有効な機能を有する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「緩衝建築物」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの
イ その事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であること。
ロ 当該緩衝建築物の建築面積が百五十平方メートル以上であること。
ハ 当該緩衝建築物の敷地のうち日常一般に開放された空地の部分の面積の当該敷地の面積に対する割合が百分の二十以上であること。
一 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
二 都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業又は住宅地区改良法第二条第一項に規定する住宅地区改良事業
三 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第二号に掲げる防災街区としての整備に資する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「延焼防止建築物」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの
イ その事業の施行される土地の区域の面積が三百平方メートル以上であること。
ロ 当該延焼防止建築物の建築面積が百五十平方メートル以上であること。
一 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業
二 都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業
三 都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に基づいて行われる同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業
12 法第六十五条の四第一項第九号に規定する政令で定める景観整備機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。 13 法第六十五条の四第一項第十号に規定する政令で定める都市再生推進法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。 14 法第六十五条の四第一項第十一号に規定する政令で定める歴史的風致維持向上支援法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。 15 法第六十五条の四第一項第十二号に規定する政令で定める計画は、国土交通省の作成した苫小牧地区及び石狩新港地区の開発に関する計画並びに青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画とし、同号に規定する政令で定める法人は、その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体により所有され又は出資をされている法人とする。 16 法第六十五条の四第一項第十二号イに規定する計画に係る区域の面積に係る政令で定める面積は三百ヘクタールとし、同号イに規定する事業の施行区域の面積に係る政令で定める面積は三十ヘクタールとする。 17 法第六十五条の四第一項第十三号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。一 法第六十五条の四第一項第十三号イに掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(以下この号及び次項第一号において「商店街活性化法」という。)第二条第二項に規定する商店街活性化事業 次に掲げる要件
ロ 商店街活性化法第二条第三項に規定する商店街活性化支援事業 次に掲げる要件
二 法第六十五条の四第一項第十三号ロに掲げる事業 次に掲げる要件
イ 前号イ(1)及び(2)に掲げる要件
ロ 当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が千平方メートル(当該事業が中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第三号若しくは第四号に定める事業又は同項第七号に定める事業(当該事業が同項第三号又は第四号に定める事業に類するもので財務省令で定めるものに限る。)である場合には、五百平方メートル)以上であること。
ハ 当該事業が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号又は第四号に掲げる業務(同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金の貸付けを受けて行われるものであること。
ニ その他財務省令で定める要件
一 前項第一号に掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める法人
イ 前項第一号イに掲げる商店街活性化事業 法第六十五条の四第一項第十三号イの認定商店街活性化事業計画(当該商店街活性化事業に係るものに限る。)に係る商店街活性化法第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である法人で、中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの
ロ 前項第一号ロに掲げる商店街活性化支援事業 法第六十五条の四第一項第十三号イの認定商店街活性化支援事業計画(当該商店街活性化支援事業に係るものに限る。)に係る商店街活性化法第七条第一項に規定する認定商店街活性化支援事業者である法人(商店街活性化法第六条第一項に規定する一般社団法人又は一般財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。)
二 前項第二号に掲げる事業 法第六十五条の四第一項第十三号ロの認定特定民間中心市街地活性化事業計画(当該事業に係るものに限る。)に係る中心市街地の活性化に関する法律第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人(同法第七条第七項第七号に定める事業にあつては、商工会、商工会議所及び次に掲げる法人に限る。)
イ 地方公共団体の出資に係る中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第七号に掲げる特定会社のうち、次に掲げる要件を満たすもの
ロ 中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項第七号に掲げる一般社団法人等であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、前号ロ(1)から(4)までに掲げる要件のいずれかを満たすもの
一 農業協同組合法第十一条の四十八第一項に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの 当該事業が、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであること並びに当該事業により造成される土地の処分予定価額が、当該事業の施行区域内の土地の取得及び造成に要する費用の額、分譲に要する費用の額、当該事業に要する一般管理費の額並びにこれらの費用に充てるための借入金の利子の額の見積額の合計額以下であること。
二 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者との事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業 前号に定める要件に該当すること及び当該事業が同項第三号又は第四号の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであること。
20 法第六十五条の四第一項第十四号の二に規定する政令で定める要件は、総合特別区域法第二条第二項第五号イ又は第三項第五号イに規定する共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業が、前項第一号に定める要件に該当すること及び同法第三十条又は第五十八条の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであることとする。 21 法第六十五条の四第一項第十五号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。一 地方公共団体の出資に係る法人のうち、その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が一の地方公共団体により所有され又は出資をされているもの
二 公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
イ その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
ロ その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
ハ その拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
ニ その拠出をされた金額の四分の一以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
一 法第六十五条の四第一項第十五号に規定する特定法人が当該特定施設を運営すること。
二 当該特定施設の利用者を限定しないこと。
23 法第六十五条の四第一項第十九号に規定する政令で定める法人は、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構その他法人税法別表第一に掲げる法人で地域の開発、保全又は整備に関する事業を行うものとし、同号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、第二項に規定する団体とし、同号に規定する政令で定める計画は、同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業の施行区域が定められた計画で、当該施行区域の面積が二十ヘクタール以上であるものとする。 24 法第六十五条の四第一項第二十一号に規定する政令で定める建物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。一 建築基準法第三条第二項に規定する建築物
二 風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号。以下この号において「改正法」という。)附則第二条第二項若しくは第三条第一項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業の営業所が同法第四条第二項第二号の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該風俗営業の営業所の用に供されている建築物若しくは構築物(以下この項において「建築物等」という。)、同法第二十八条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業(改正法附則第四条第二項又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第五十五号)附則第四条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十八条第一項の規定の施行若しくは適用の際同項の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同条第三項に規定する店舗型性風俗特殊営業が同条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同法第三十一条の十三第一項に規定する店舗型電話異性紹介営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)附則第二条第二項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の十三第一項の規定若しくは同項において準用する同法第二十八条第二項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際同法第三十一条の十三第一項において準用する同法第二十八条第一項の規定若しくは当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型電話異性紹介営業の営業所の用に供されている建築物等又は同法第三十三条第五項に規定する営業が同条第四項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該営業の営業所の用に供されている建築物等
三 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第百五十三号)附則第二項に規定する屋外タンク貯蔵所で危険物の規制に関する政令第十一条第一項第一号の二の表の第二号の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの存するもの
四 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が変更され、又は変更されることとなることにより、引き続き従前の用途と同一の用途に供することができなくなる建築物等又は換地処分により取得する土地等の上に建築して従前と同一の用途に供することができなくなる建築物等
五 前各号に掲げる建築物等に類するものとして財務省令で定めるもの
25 法第六十五条の四第一項第二十一号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による同号に規定する土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等につき同号の換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するときとする。 26 法第六十五条の四第一項第二十二号に規定するやむを得ない事情により申出をしたと認められる場合として政令で定める場合及び同号に規定するやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第五十六条第一項の申出をした者、同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項の請求をされた者又は同条第三項の請求をした者の有する同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションが都市計画法第八条第一項第一号から第二号の二までの地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合に該当する場合で、法第六十五条の四第一項第二十二号のマンション建替事業の施行者がその該当することにつきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第三十七条第一項又は第五十三条第一項の審査委員の過半数の確認を得た場合とする。 27 法第六十五条の四第一項第二十三号に規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして環境大臣が指定するもの(同号に規定する管理地区として指定された区域内の土地を除く。)とする。一 文化財保護法第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣の生息地
二 日本国が締結した渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する条約においてその保護をすべきものとされた鳥類の生息地
28 法第六十五条の四第一項第二十五号に規定する政令で定める農地中間管理機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。 29 法第六十五条の四第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。 30 経済産業大臣は、第十七項第一号イ(4)及びロ(4)の規定により基準を定めたときは、これを告示する。 (農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除)第三十九条の六 第三十九条の四第一項の規定は、法第六十五条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
2 法第六十五条の五第一項第一号に規定する政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法第五条第三項に規定する農地中間管理機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)に対し、同法第七条の規定により当該農地中間管理機構が行う事業(同条第一号に掲げるものに限る。)のために農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。以下この項において「農地」という。)若しくは採草放牧地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるもの、当該区域内にある土地で開発して農地とすることが適当なもの若しくは当該区域内にある土地で同号に規定する農業上の用途区分が同法第三条第四号に規定する農業用施設の用に供することとされているもの(農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものの用に供する土地を含む。)又はこれらの土地の上に存する権利を譲渡した場合(法第六十五条の五第一項第二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)とする。 3 法第六十五条の五第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。第六節の三 特定の長期所有土地等の所得の特別控除
第三十九条の六の二 第三十九条の四第一項の規定は、法第六十五条の五の二第一項に規定する譲渡をした土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。
2 法第六十五条の五の二第七項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人又は法人は、同条第一項に規定する土地等の取得をした法人(以下この項において「適用法人」という。)の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)の一人及びその同族関係者(次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)が当該適用法人を支配している場合の当該株主等及び当該株主等の同族関係者並びに適用法人が他の法人を直接又は間接に支配する関係がある場合の当該他の法人とする。一 次に掲げる個人
イ 当該株主等の親族
ロ 当該株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該株主等の使用人
ニ イからハまでに掲げる者以外の者で当該株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二 当該株主等と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
三 当該株主等と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該株主等及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
3 前項に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。一 当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
二 前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
4 法人税法施行令第四条第三項及び第六項の規定は、第二項に規定する適用法人を支配している場合、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。 5 法第六十五条の五の二第七項第一号に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。 6 法第六十五条の五の二第七項第二号に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第百三十八条第一項の規定に該当する場合とする。 7 法第六十五条の五の二第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。第七節 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)第三十九条の七 法第六十五条の七第一項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得(建設及び製作を含む。次項において同じ。)をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得をした日から一年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
2 法第六十五条の七第一項及び第九項の届出は、同条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の同項又は同条第九項に規定する譲渡の日(同日前に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合(第二号ロにおいて「先行取得の場合」という。)には、当該資産の同条第一項又は第九項に規定する取得の日)を含む三月期間(事業年度をその開始の日以後三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときは、その三月未満の期間)をいう。第二号において同じ。)の末日の翌日から二月以内に、当該各号の下欄に掲げる資産につき同条第一項又は第九項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。一 届出者の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)
二 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ ロに掲げる場合以外の場合 次に掲げる事項
ロ 先行取得の場合 次に掲げる事項
三 前号の取得をした、又は同号の取得をする見込みである資産のその適用に係る法第六十五条の七第一項の表の各号の区分
四 その他参考となるべき事項
3 法第六十五条の七第一項の表の第二号の上欄に規定する同欄のイからハまでに掲げる区域から除くものとして政令で定める区域は、同項の譲渡があつた日の属する年の十年前の年の翌年一月一日以後に公有水面埋立法の規定による功認可のあつた埋立地の区域(以下この項において「埋立区域」という。)とし、同欄のニに規定する政令で定める区域は、都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区若しくは同条第二項に規定する地区の定められた市又は道府県庁所在の市の区域の都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち最近の国勢調査の結果による人口集中地区の区域(同欄のイからハまでに掲げる区域(埋立区域を除く。)を除く。)とする。 4 法第六十五条の七第一項の表の第二号の下欄に規定する政令で定める施策は、都市再開発法による市街地再開発事業(その施行される土地の区域の面積が五千平方メートル以上であるものに限る。)に関する都市計画とし、同欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一 再開発会社(都市再開発法第五十条の二第三項に規定する再開発会社をいう。)が当該市街地再開発事業を施行する場合において、同法第七十三条第一項に規定する権利変換計画において定められた同項第二十二号に規定する施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等及び個別利用区内の宅地を当該再開発会社が取得する場合におけるこれらの資産又は同法第百十八条の七第一項に規定する管理処分計画において定められた同項第八号に規定する建築施設の部分を当該再開発会社が取得する場合におけるこれらの資産
二 建物(その附属設備を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げるもの(その敷地の用に供される土地等を含む。)
イ 中高層耐火建築物(地上階数四以上の中高層の建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)以外の建物
ロ 住宅の用に供される部分が含まれる建物(住宅の用に供される部分に限る。)
一 都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定による許可の手続
二 建築基準法第六条第一項に規定する確認の手続
三 文化財保護法第九十三条第二項に規定する発掘調査
四 建築物の建築に関する条例の規定に基づく手続(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことが当該手続を理由とするものであることにつき国土交通大臣が証明したものに限る。)
6 法第六十五条の七第一項の表の第四号の上欄に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とし、同欄に規定する政令で定める事業は、建設業及びひき船業とする。一 海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。)の用に供されている船舶 二十年
二 沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。)の用に供されている船舶 二十三年
三 建設業又はひき船業の用に供されている船舶 三十年
7 法第六十五条の七第一項の表の第四号の下欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げる船舶(その船舶に係る同項の譲渡をした資産に該当する船舶(第二号において「譲渡船舶」という。)に係る事業と同一の事業の用に供されるものに限る。)とする。一 建造の後事業の用に供されたことのない船舶のうち環境への負荷の低減に資する船舶として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの
二 船舶で、その進水の日から取得の日までの期間が耐用年数(法人税法の規定により定められている耐用年数をいう。)以下であり、かつ、その期間がその船舶に係る譲渡船舶の進水の日から当該譲渡船舶の譲渡の日までの期間に満たないもののうち環境への負荷の低減に資する船舶として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(前号に掲げるものを除く。)
8 法第六十五条の七第二項に規定する政令で定めるところにより計算した面積は、同条第一項の譲渡をした資産である土地等に係る面積に五を乗じて計算した面積とする。 9 法第六十五条の七第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第三項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日を含む事業年度開始の日前三年の期間とする。 10 法第六十五条の七第三項(同条第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出は、同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項、次項及び第十四項において同じ。)をした日を含む事業年度終了の日の翌日から二月以内に、当該資産につき同条第三項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。一 届出者の名称、納税地及び法人番号
二 当該取得をした資産の種類、構造又は用途、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地、取得年月日及び取得価額(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模、取得年月日及び取得価額)
三 譲渡をする見込みである資産の種類、所在地及び譲渡予定年月日(船舶にあつては、種類及び譲渡予定年月日)
四 当該取得をした資産のその適用に係る法第六十五条の七第一項の表の各号の区分
五 その他参考となるべき事項
11 法第六十五条の七第四項(法第六十五条の八第十四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産が土地等である場合には、第一号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。一 法第六十五条の七第一項(法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が第十九項の規定の適用を受けた買換資産である場合には、同項の規定により計算された金額と第二十項の規定により計算された金額との合計額)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該損金の額に算入された金額に係る買換資産のその取得の日における価額
ロ イに規定する買換資産のうち法第六十五条の七第四項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
二 イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
イ 前号イに規定する買換資産のその取得の日から一年を経過する日(その取得の日から一年以内に法第六十五条の七第四項に規定する事業の用に供しなくなつた場合には、その供しなくなつた日(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
ロ イに規定する買換資産のその取得の日から一年を経過する日における帳簿価額
一 法第六十五条の七第一項(法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)又は法第六十五条の七第九項(法第六十五条の八第八項において準用する場合を含む。)の規定により当該買換資産につき法第六十五条の七第十二項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が第十九項の規定の適用を受けた買換資産である場合には、同項の規定により計算された金額と第二十項の規定により計算された金額との合計額(同条第十二項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に第二十一項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)とする。)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該損金の額に算入された金額に係る買換資産の当該被合併法人等において取得をした日における価額
ロ イに規定する買換資産のうち法第六十五条の七第十二項に規定する事情が生じた部分の当該被合併法人等において取得をした日における価額
二 イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
イ 前号イに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から一年を経過する日(その取得をした日から一年以内に法第六十五条の七第十二項に規定する事業の用に供しなくなつた場合には、その供しなくなつた日(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
ロ イに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から一年を経過する日における帳簿価額
一 当該買換資産の当該事業年度開始の日の前日における取得価額
二 当該買換資産の前号に規定する開始の日の前日における帳簿価額
18 法第六十五条の七第十六項第三号ロに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第三号ロに規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。一 既に法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む事業年度において当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもつて取得(建設及び製作を含む。第二十項及び第二十一項において同じ。)をした当該各号に係る他の買換資産で同条第一項又は第九項の規定の適用を受けるものがある場合 当該他の買換資産の取得価額に相当する金額
二 既に法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む事業年度において当該譲渡に係る対価の額のうち法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額及び同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第一項及び第二項に規定する取得に充てようとする額がある場合 当該取得に充てようとする額に相当する金額
19 買換資産が法第六十五条の七第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産である場合における同条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。次項及び第二十一項において同じ。)に規定する当該買換資産の取得価額に算入しない金額は、同条第一項又は第九項の規定により損金の額に算入された金額に、第十七項第二号に掲げる金額に対する同項第一号に掲げる金額の割合を乗じて計算した金額(同条第四項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)に相当する金額とする。 20 法第六十五条の七第八項に規定する買換資産が減価償却資産である場合における同項(法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。)及び前項に規定する益金の額に算入された金額は、法第六十五条の七第八項の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額(同項に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。一 当該買換資産のその取得の日における価額
二 当該買換資産のうち法第六十五条の七第四項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
21 法第六十五条の七第十二項(法第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた買換資産については、法第六十五条の七第十二項の規定により益金の額に算入された金額を当該買換資産の取得価額に算入する。 ただし、当該買換資産が減価償却資産である場合には、同項に規定する被合併法人等において同条第八項の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額(同項に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を当該買換資産の取得価額に算入する。一 当該買換資産の当該被合併法人等において取得をした日における価額
二 当該買換資産のうち法第六十五条の七第十二項に規定する事情が生じた部分の当該被合併法人等において取得をした日における価額
22 法第六十五条の七第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項又は同条第九項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、同条第一項又は第九項の規定を適用する。 23 前項の規定は、買換資産が法第六十五条の七第一項の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合について準用する。 24 法第六十五条の七第一項の表の第三号の上欄に規定する土地等、建物又は構築物が次の各号に掲げる資産である場合には、当該資産は、当該法人により当該各号に定める日において取得(建設を含む。以下この項において同じ。)をされたものとみなして、同欄の規定を適用する。一 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格合併等」という。)により移転を受けた資産 当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該資産の取得をした日
二 特別の法律に基づく承継により受け入れた資産 当該承継に係る被承継法人(承継により資産を譲渡する法人をいう。)が当該資産の取得をした日
三 法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する取得資産 当該取得資産に係る同条第一項に規定する譲渡資産の取得の日
四 法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十四条第九項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産 当該代替資産に係る法第六十四条第一項各号に規定する資産(同条第二項第一号に規定する土地等、同項第二号に規定する土地の上にある資産、法第六十五条第七項の規定の適用を受けた場合における同条第一項第四号の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権若しくは同号に規定する給付を受ける権利又は法第六十五条第八項の規定の適用を受けた場合における同条第一項第五号の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を含む。)の取得の日
五 法第六十五条第一項又は第五項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産 当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する換地処分等により譲渡した同項各号に規定する資産(同条第七項の規定の適用を受けた場合における同条第一項第四号の施設建築物の一部を取得する権利(都市再開発法第百十条第一項又は第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは同号に規定する給付を受ける権利、法第六十五条第八項の規定の適用を受けた場合における同条第一項第五号の防災施設建築物の一部を取得する権利(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は法第六十五条第九項の規定の適用を受けた場合における同項に規定する当該権利を取得する権利を含む。)の取得の日
六 法第六十五条の十第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産 当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する交換譲渡資産の取得の日
25 法第六十五条の八第一項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日から二月(その日から二月を経過した日以後に同項に規定するやむを得ない事情が生じたため、同項に規定する取得指定期間内に法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下第三十九項までにおいて同じ。)をすることが困難であることとなつた場合には、当該事情の生じた日から二月)以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 申請者の名称、納税地及び法人番号
二 その申請の日における法第六十五条の八第四項第一号に規定する特別勘定の金額
三 取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)及び価額
四 法第六十五条の八第一項に規定するやむを得ない事情の詳細
五 第三号の資産の取得予定年月日及び法第六十五条の八第一項に規定する認定を受けようとする日
六 その他参考となるべき事項
26 法第六十五条の八第一項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する譲渡をした日を含む事業年度終了の日後に当該譲渡をした法人が被合併法人、分割法人又は現物出資法人となる適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)を行う場合において、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「合併法人等」という。)が同条第一項に規定する取得指定期間内に当該譲渡をした資産に係る法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人等において当該取得をした資産を当該適格合併等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。 27 第二十二項(第二十三項において準用する場合を含む。)の規定は、法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額又は同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び同条第七項又は第八項において準用する法第六十五条の七第一項又は第九項の規定による損金の額に算入される金額の計算について準用する。 28 法第六十五条の八第二項第一号の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する適格分割等(第三号において「適格分割等」という。)の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 申請者の名称、納税地及び法人番号
二 法第六十五条の八第二項の規定により設ける同項に規定する期中特別勘定の金額
三 当該適格分割等に係る法第六十五条の八第二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人において取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)及び価額
四 法第六十五条の八第二項第一号に規定するやむを得ない事情の詳細
五 第三号の資産の取得予定年月日及び法第六十五条の八第二項第一号に規定する認定を受けようとする日
六 その他参考となるべき事項
29 法第六十五条の八第四項第二号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人において法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合(同条第十六項第四号に規定する差益割合をいう。)を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額(法第六十五条の八第四項第二号の特別勘定の金額が次の各号に掲げる資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額)とする。一 法第六十五条の八第一項の譲渡をした資産が法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)に該当し、かつ、その取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合における当該取得をする見込みである資産 百分の七十
二 法第六十五条の八第十八項において読み替えて準用する法第六十五条の七第十四項に規定するときにおける同項各号に掲げる地域内にある資産 次に掲げる当該資産の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 法第六十五条の七第十四項第一号に掲げる地域内にある資産 百分の九十
ロ 法第六十五条の七第十四項第二号に掲げる地域内にある資産 百分の七十五
ハ 法第六十五条の七第十四項第三号に掲げる地域内にある資産 百分の七十(法第六十五条の八第一項の譲渡をした資産及びその取得をする見込みである資産のいずれもが法第六十五条の七第十四項に規定する本店資産に該当する場合には、百分の六十)
一 法第六十五条の八第七項に規定する特別勘定の金額が同条第四項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する取得指定期間の末日までの期間
二 法第六十五条の八第七項に規定する特別勘定の金額が同条第四項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第二項第一号に規定する期間
31 前項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定するやむを得ない事情が生じた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 申請者の名称、納税地及び法人番号
二 その申請の日における法第六十五条の八第四項第一号に規定する特別勘定の金額
三 取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)及び価額
四 前項に規定するやむを得ない事情の詳細
五 第三号の資産の取得予定年月日及び前項に規定する認定を受けようとする日
六 その他参考となるべき事項
32 法第六十五条の八第七項に規定する政令で定めるときは、同項の買換資産の取得をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得の日から一年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。 33 法第六十五条の八第七項から第九項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における圧縮基礎取得価額(法第六十五条の七第十六項第三号に規定する圧縮基礎取得価額をいう。次項において同じ。)の計算については、同号ロに掲げる金額は、法第六十五条の八第七項又は第八項の特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する取得に充てようとする額(既に当該特別勘定の基礎となつた譲渡の日を含む事業年度後の各事業年度において当該取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもつて取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産で同条第七項及び第八項の規定の適用を受けたものがある場合には、当該取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額)とする。 34 法第六十五条の八第四項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有する同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が同条第七項から第九項までの規定を適用する場合における圧縮基礎取得価額の計算については、法第六十五条の七第十六項第三号ロに掲げる金額は、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた法第六十五条の八第一項、第二項又は第四項第二号に規定する取得に充てようとする額(既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後に当該取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもつて取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産で同条第七項及び第八項の規定の適用を受けたものがある場合には、当該取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額)とする。 35 法第六十五条の八第九項に規定する政令で定める金額は、同項の買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額(同項に規定する特別勘定の金額が第二十九項各号に掲げる資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額)とする。 36 法第六十五条の八第十項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。 37 法第六十五条の八第十一項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。 38 法第六十五条の八第十一項に規定する法人が同項に規定する通算開始直前事業年度又は通算加入直前事業年度終了の時に同項に規定する特別勘定の金額(以下この項において「特別勘定残額」という。)を有する場合において、当該特別勘定残額が次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定残額については、同条第十一項の規定は、適用しない。一 法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人(同項に規定する親法人を除く。) 法人税法施行令第百三十一条の十三第二項第四号ロに掲げる特別勘定の金額
二 法人税法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人 法人税法施行令第百三十一条の十三第三項第四号ロに掲げる特別勘定の金額
39 法第六十五条の八第十九項に規定する政令で定める日は、同条第七項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で同条第十九項に規定する資産の取得をすることができるものとして同項の税務署長が認定した日とする。 40 法第六十五条の七第一項に規定する譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「譲渡事業年度」という。)以後の各事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)において同条第一項若しくは第九項又は法第六十五条の八第七項若しくは第八項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該適用事業年度(法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項の規定を適用する場合には、当該適用事業年度開始の時からこれらの規定に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産(法第六十五条の七第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に当該譲渡事業年度以後の各事業年度において法第六十五条の七第一項及び第九項並びに第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けた買換資産のうちに土地等がある場合における当該土地等を含む。)をそれぞれ法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該譲渡事業年度以後の各事業年度において当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡につき設けた法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額及び同条第二項に規定する期中特別勘定の金額のうちに同条第四項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、これらの特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該譲渡事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として第八項の規定により計算した面積を超えるときは、法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は第六十五条の八第七項若しくは第八項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。 41 法第六十五条の八第四項の規定により引継ぎ(以下この項において「当初の引継ぎ」という。)を受けた特別勘定の金額を有する同条第四項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度において同条第七項又は第八項の規定を適用する場合において、当該各事業年度(同項の規定を適用する場合には、当該各事業年度開始の時から同項に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に同条第七項及び第八項の規定の適用を受けた当該特別勘定に係る買換資産のうちに土地等がある場合の当該土地等を含む。)をそれぞれ法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該特別勘定の金額のうちに法第六十五条の八第四項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、当該特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該特別勘定の金額の当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を超えるときは、法第六十五条の八第七項又は第八項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。 42 法人が、法第六十五条の七第九項(法第六十五条の八第八項において準用する場合を含む。)又は法第六十五条の八第二項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの規定に規定する適格分割等の日以後二月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 43 法第六十五条の九に規定する政令で定める交換は、法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受ける交換とする。 44 法第六十五条の九第一号に規定する政令で定める部分は、同条に規定する交換譲渡資産のうち、同条に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同条に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。 45 国土交通大臣は、第七項各号の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。 (特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)第三十九条の八 法第六十五条の十第一項に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第百三十八条第一項の規定に該当する場合とする。
2 法第六十五条の十第一項第二号に規定する政令で定める区域は、平成三年一月一日において次に掲げる区域に該当する区域とする。一 都の区域(特別区の存する区域に限る。)
二 首都圏整備法第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法第二条第一項に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法第二条第一項に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区域
三 前号に規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域
3 法第六十五条の十第一項第二号に規定する政令で定める法人は、農住組合の組合員以外の法人で、農住組合法第九条第一項の規定による認可があつた同項に規定する交換分合計画において定める土地の所有権(当該土地の上に存する権利を含む。)を有するものとする。 4 法第六十五条の十第二項第一号の規定により帳簿価額から控除する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項に規定する交換譲渡資産に係る同項各号に規定する清算金の額が当該交換譲渡資産に係る同項に規定する交換取得資産の価額と当該清算金の額との合計額のうちに占める割合を、当該帳簿価額に乗じて計算した金額とする。 5 法第六十五条の十第二項第三号の場合において帳簿価額に加算する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の交換譲渡資産の譲渡により取得した同号の交換取得資産の価額が当該交換取得資産の価額と同条第一項各号に規定する清算金の額との合計額のうちに占める割合を、同条第二項第三号に規定する経費の金額の合計額に乗じて計算した金額とする。 6 法人が、法第六十五条の十第四項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する適格分割等の日以後二月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。第三十九条の九 削除
(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)第三十九条の十 法第六十六条第一項に規定する政令で定める交換は、法第六十五条の九の規定の適用を受ける交換とする。
2 法第六十六条第二項第一号の規定により帳簿価額から控除する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項に規定する交換譲渡資産に係る同項に規定する交換差金(以下この項及び次項において「交換差金」という。)の額が当該交換譲渡資産に係る同条第一項に規定する交換取得資産(次項において「交換取得資産」という。)の取得価額と当該交換差金の額との合計額のうちに占める割合を、当該帳簿価額に乗じて計算した金額とする。 3 法第六十六条第二項第三号の場合において帳簿価額に加算する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 交換取得資産とともに交換差金を取得した場合 当該交換取得資産の取得価額が当該取得価額と当該交換により取得した交換差金の額との合計額のうちに占める割合を、法第六十六条第二項第三号に規定する交換譲渡資産の交換に要した経費(次号において「経費」という。)の金額の合計額に乗じて計算した金額
二 前号に掲げる場合以外の場合 経費の金額の合計額
4 法人が、法第六十六条第四項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する適格分割等の日以後二月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。第七節の二 株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例
第三十九条の十の二 外国法人が、法第六十六条の二第一項の株式交付により所有株式(同項に規定する所有株式をいう。以下この項及び第三項第一号において同じ。)の譲渡をし、当該株式交付に係る株式交付親会社(同条第一項に規定する株式交付親会社をいう。以下この条において同じ。)の株式の交付を受けた場合において、その交付を受けた株式交付親会社の株式が恒久的施設管理株式交付親会社株式(当該外国法人の恒久的施設において管理する当該株式交付に係る所有株式に対応してその交付を受けた株式交付親会社の株式をいう。次項において同じ。)以外の株式に該当するときは、当該外国法人の当該株式交付に係る所有株式については、法第六十六条の二第一項の規定は、適用しない。
2 恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設管理株式交付親会社株式の全部又は一部につきその交付の時に当該外国法人の本店等(法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等をいう。以下この項において同じ。)に移管する行為その他当該恒久的施設を通じて行う事業に係る資産として管理しなくなる行為を行つた場合には、その行為に係る恒久的施設管理株式交付親会社株式について、その交付の時に当該恒久的施設において管理した後、直ちに当該外国法人の恒久的施設と本店等との間で移転が行われたものとみなして、同号の規定を適用する。 3 法第六十六条の二第一項の規定の適用がある場合におけるその適用に係る法人に対する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。一 法第六十六条の二第一項の規定の適用がある株式交付により交付を受けた当該株式交付に係る株式交付親会社の株式の取得価額は、法人税法施行令第百十九条第一項の規定にかかわらず、当該株式交付により譲渡した所有株式(次号及び第三号において「譲渡株式」という。)のその譲渡の直前の帳簿価額に当該株式交付に係る法第六十六条の二第一項に規定する株式交付割合を乗じて計算した金額(当該株式交付親会社の株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。
二 法第六十六条の二第一項の規定の適用がある株式交付により交付を受けた当該株式交付に係る株式交付親会社の株式で、その交付の基因となつた譲渡株式が法人税法施行令第百十九条の十二第一号から第三号までに掲げる有価証券とされていたもの(同令第百十九条の二第二項第二号に掲げる株式に該当するものを除く。)は、法人税法第六十一条の三第一項第一号に規定する売買目的有価証券とする。
三 法第六十六条の二第一項の規定の適用がある株式交付による譲渡株式の譲渡に係る法人税法第六十一条の十一第一項の規定の適用については、法第六十六条の二第一項の規定により当該譲渡に係る法人税法第六十一条の二第一項第一号に掲げる金額とされる金額を当該譲渡に係る同法第六十一条の十一第一項に規定する収益の額とする。
4 株式交付親会社が株式交付により当該株式交付に係る株式交付子会社(法第六十六条の二第一項に規定する株式交付子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式を取得した場合(当該株式交付により当該株式交付子会社の株主に交付した自己の株式の価額が当該株式交付により当該株主に交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちに占める割合が百分の八十に満たない場合並びに当該株式交付の直後の当該株式交付親会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社(同号に規定する同族会社であることについての判定の基礎となつた株主のうちに同号に規定する同族会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主から除外して判定するものとした場合においても同号に規定する同族会社となるものに限る。)に該当する場合を除く。)における同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。一 当該株式交付により当該株式交付子会社の株主から取得した当該株式交付子会社の株式の取得価額は、法人税法施行令第百十九条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。
イ 当該株式交付により当該株式交付子会社の株式を五十人未満の当該株式交付子会社の株主から取得をした場合 当該株主が有していた当該株式の当該取得の直前における帳簿価額(当該株主が公益法人等又は人格のない社団等であり、かつ、当該株式がその収益事業以外の事業に属するものであつた場合には当該株式の価額として当該株式交付親会社の帳簿に記載された金額とし、当該株主が個人である場合には当該個人が有していた当該株式の当該取得の直前における取得価額とする。)に相当する金額
ロ 当該株式交付により当該株式交付子会社の株式を五十人以上の当該株式交付子会社の株主から取得をした場合 当該株式交付子会社の当該取得の日を含む事業年度の前事業年度(同日以前六月以内に法人税法第七十二条第一項に規定する期間(当該株式交付子会社が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間。ロにおいて同じ。)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号に規定する中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該取得の日までの間に同条第三十一号に規定する確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該取得の日までの間に同条第十六号に規定する資本金等の額又は利益積立金額(法人税法施行令第九条第一号及び第六号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)に相当する金額に当該株式交付子会社の当該取得の日における発行済株式(当該株式交付子会社が有する自己の株式を除く。)の総数のうちに当該取得をした当該株式交付子会社の株式の数の占める割合を乗ずる方法その他財務省令で定める方法により計算した金額
二 当該株式交付により当該株式交付子会社の株主に当該株式交付親会社の株式以外の資産を交付した場合には、当該株式交付により当該株主から取得した当該株式交付子会社の株式の取得価額は、法人税法施行令第百十九条第一項及び前号の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額(当該株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。
イ 前号イ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める金額に株式交付割合(当該株式交付により当該株主に交付した当該株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により当該株主に交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(剰余金の配当として交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を除く。)のうちに占める割合をいう。)を乗じて計算した金額
ロ 当該株式交付により当該株主に交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(当該株式交付親会社の株式の価額並びに剰余金の配当として交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を除く。)
三 当該株式交付による当該株式交付親会社の株式の交付に係る法人税法施行令第八条第一項第一号に掲げる金額は、当該株式交付により移転を受けた当該株式交付子会社の株式の取得価額(当該株式の取得をするために要した費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)から当該株式交付に係る増加資本金額等(当該株式交付により増加した資本金の額及び前号ロに掲げる金額をいう。)を減算した金額とする。
四 当該株式交付親会社が当該株式交付の直後に二以上の種類の株式を発行している場合には、当該株式交付により増加した資本金の額及び当該株式交付に係る前号に規定する減算した金額の合計額を当該株式交付により交付した当該株式交付親会社の株式のその交付の直後の価額の合計額で除し、これにその交付した株式のうち当該種類の株式のその交付の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、当該種類の株式に係る法人税法施行令第八条第二項の種類資本金額に加算する。
第八節 景気調整のための課税の特例
(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例)第三十九条の十一 法第六十六条の三に規定する政令で定める期間は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により定められる商業手形の基準割引率が年五・五パーセントを超えて定められる日からその後年五・五パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に法第九十三条第一項の規定により法人税法第七十五条の二第八項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十五条第七項(地方法人税法第十九条第四項において準用する場合を含む。)に規定する利子税の割合を法第九十三条第一項に規定する利子税特例基準割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この条において「特例期間」という。)とする。 ただし、法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定によりその提出期限が延長された同法第七十五条の二第一項若しくは第百四十四条の八に規定する申告書に係る事業年度の法人税に係る利子税のうち当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日(その日が日曜日、国民の祝日その他一般の休日又は国税通則法第十条第二項に規定する政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日。次項において「法人税申告基準日」という。)が特例期間内に到来する事業年度の法人税に係るもの又は地方法人税法第十九条第四項の規定によりその提出期限が延長された同条第一項の規定による申告書に係る課税事業年度(同法第七条第一項に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)の地方法人税に係る利子税のうち当該課税事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日(その日が日曜日、国民の祝日その他一般の休日又は国税通則法第十条第二項に規定する政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日。次項において「地方法人税申告基準日」という。)が特例期間内に到来する課税事業年度の地方法人税に係るもので、これらの延長された提出期限の日が特例期間後に到来するものにあつては、当該年五・五パーセントを超えて定められる日から当該延長された提出期限の日までの期間とする。
2 特例期間内にその法人税申告基準日の到来する法人税に係る法人税法第七十五条の二第八項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十五条第七項に規定する利子税及び特例期間内にその地方法人税申告基準日の到来する地方法人税に係る地方法人税法第十九条第四項において準用する法人税法第七十五条の二第八項において準用する同法第七十五条第七項に規定する利子税の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、当該年七・三パーセントの割合と当該法人税申告基準日又は当該地方法人税申告基準日における前項に規定する商業手形の基準割引率のうち年五・五パーセントの割合を超える部分の割合を年〇・二五パーセントの割合で除して得た数を年〇・七三パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年十二・七七五パーセントの割合を超える場合には、年十二・七七五パーセントの割合)とする。第八節の二 国外関連者との取引に係る課税の特例等
(国外関連者との取引に係る課税の特例)第三十九条の十二 法第六十六条の四第一項に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一 二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下第三項までにおいて「発行済株式等」という。)の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係
二 二の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人。第五号において同じ。)によつてそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
三 次に掲げる事実その他これに類する事実(次号及び第五号において「特定事実」という。)が存在することにより二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該他方の法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
ロ 当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行つていること。
ハ 当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。
四 一の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前三号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該一の法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロ イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ハ ロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
五 二の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該二の法人の関係(イに規定する一の者が同一の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 一の者が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロ イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ハ ロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
一 前項の他方の法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)である法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が同項の一方の法人により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が当該一方の法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
4 第二項の規定は、第一項第二号、第四号及び第五号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。 5 法第六十六条の四第一項に規定する政令で定める取引は、同項に規定する国外関連者(以下この条において「国外関連者」という。)の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得(租税条約(同法第二条第十二号の十九ただし書に規定する条約をいう。以下第三十九条の十七の三までにおいて同じ。)の規定その他財務省令で定める規定により法人税が軽減され、又は免除される所得を除く。)に係る取引とする。 6 法第六十六条の四第二項第一号ロに規定する政令で定める通常の利益率は、同条第一項に規定する国外関連取引(以下この条において「国外関連取引」という。)に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、特殊の関係(同項に規定する特殊の関係をいう。)にない者(以下第八項までにおいて「非関連者」という。)から購入した者(以下この項並びに第八項第二号及び第四号において「再販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該再販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該収入金額の合計額に対する割合とする。 ただし、比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)とする。 7 法第六十六条の四第二項第一号ハに規定する政令で定める通常の利益率は、国外関連取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入(非関連者からの購入に限る。)、製造その他の行為により取得した者(以下この項及び次項第三号において「販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該原価の額の合計額に対する割合とする。 ただし、比較対象取引と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)とする。 8 法第六十六条の四第二項第一号ニに規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一 国外関連取引に係る棚卸資産の法第六十六条の四第一項の法人及び当該法人に係る国外関連者による購入、製造その他の行為による取得及び販売(以下この号において「販売等」という。)に係る所得が、次に掲げる方法によりこれらの者に帰属するものとして計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ 当該国外関連取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の非関連者による販売等(イにおいて「比較対象取引」という。)に係る所得の配分に関する割合(当該比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等とが当事者の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合))に応じて当該法人及び当該国外関連者に帰属するものとして計算する方法
ロ 当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りるこれらの者が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他これらの者に係る要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算する方法
ハ (1)及び(2)に掲げる金額につき当該法人及び当該国外関連者ごとに合計した金額がこれらの者に帰属するものとして計算する方法
二 国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第四号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合))を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
三 国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合(販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合))を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ 次に掲げる金額の合計額
ロ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ハ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
四 国外関連取引に係る棚卸資産の再販売価格から、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合))を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
五 国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入その他の行為による取得の原価の額に、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合(当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入(非関連者からの購入に限る。)その他の行為により取得した者が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合))を乗じて計算した金額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
六 国外関連取引に係る棚卸資産の販売又は購入の時に当該棚卸資産の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)が生ずることが予測される期間内の日を含む各事業年度の当該利益の額として当該販売又は購入の時に予測される金額を合理的と認められる割引率を用いて当該棚卸資産の販売又は購入の時の現在価値として割り引いた金額の合計額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
七 前各号に掲げる方法に準ずる方法
9 法第六十六条の四第五項に規定する政令で定める場合は、同項の法人と同項の非関連者(以下この項及び次項において「非関連者」という。)との間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引の対象となる資産、役務その他のものが同条第五項の当該法人に係る国外関連者に販売、譲渡、貸付けその他の方法によつて移転又は提供されることが当該取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合で、かつ、当該移転又は提供に係る対価の額が当該法人と当該国外関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合及び同項の当該法人に係る国外関連者と非関連者との間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引の対象となる資産、役務その他のものが同項の法人に販売、譲渡、貸付けその他の方法によつて移転又は提供されることが当該取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合で、かつ、当該移転又は提供に係る対価の額が当該法人と当該国外関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合とする。 10 法第六十六条の四第五項の規定により国外関連取引とみなされた取引に係る同条第一項に規定する独立企業間価格は、同条第二項の規定にかかわらず、当該取引が前項の法人と同項の当該法人に係る国外関連者との間で行われたものとみなして同条第二項の規定を適用した場合に算定される金額に、当該法人と当該国外関連者との取引が非関連者を通じて行われることにより生ずる対価の額の差につき必要な調整を加えた金額とする。 11 法第六十六条の四第七項に規定する前事業年度がない場合その他の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一 法第六十六条の四第七項の法人の当該事業年度の前事業年度がない場合
二 法第六十六条の四第七項の一の国外関連者が同項の法人の当該事業年度において当該法人に係る国外関連者に該当することとなつた場合(前号に掲げる場合を除く。)
12 法第六十六条の四第七項に規定する国外関連取引がない場合として政令で定める場合は、同項の法人の当該事業年度の前事業年度において当該法人に係る一の国外関連者との間で行つた国外関連取引がない場合(前項各号に掲げる場合に該当することにより当該事業年度の前事業年度において当該一の国外関連者との間で行つた国外関連取引がない場合を除く。)とする。 13 法第六十六条の四第七項第二号に規定する政令で定める資産は、特許権、実用新案権その他の資産(次に掲げる資産以外の資産に限る。)で、これらの資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合にその対価の額が支払われるべきものとする。一 有形資産(次号に掲げるものを除く。)
二 現金、預貯金、売掛金、貸付金、有価証券、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利その他の金融資産として財務省令で定める資産
14 法第六十六条の四第八項に規定する政令で定める無形資産は、法人が当該法人に係る国外関連者との間で行う無形資産国外関連取引(国外関連取引のうち、無形資産(同条第七項第二号に規定する無形資産をいい、固有の特性を有し、かつ、高い付加価値を創出するために使用されるものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡若しくは貸付け(無形資産に係る権利の設定その他他の者に無形資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第一項に規定する独立企業間価格を当該無形資産国外関連取引を行つた時に当該無形資産の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この項において同じ。)が生ずることが予測される期間内の日を含む各事業年度の当該利益の額として当該無形資産国外関連取引を行つた時に予測される金額を基礎として算定するもので、当該無形資産に係る当該金額その他の当該独立企業間価格を算定するための前提となる事項(当該無形資産国外関連取引を行つた時に予測されるものに限る。)の内容が著しく不確実な要素を有していると認められるものとする。 15 法第六十六条の四第八項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 法第六十六条の四第八項の特定無形資産国外関連取引を行つた時における客観的な事実に基づいて計算されたものであること。
二 通常用いられる方法により計算されたものであること。
16 法第六十六条の四第八項に規定する政令で定める場合は、同項の法人が、同項の特定無形資産国外関連取引の対価の額の支払を受ける場合には第一号に掲げる場合とし、当該対価の額を支払う場合には第二号に掲げる場合とする。一 当該特定無形資産国外関連取引につき法第六十六条の四第八項本文の規定を適用したならば同条第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額が当該特定無形資産国外関連取引の対価の額に百分の百二十を乗じて計算した金額を超えない場合
二 当該特定無形資産国外関連取引につき法第六十六条の四第八項本文の規定を適用したならば同条第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額が当該特定無形資産国外関連取引の対価の額に百分の八十を乗じて計算した金額を下回らない場合
17 法第六十六条の四第九項第二号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 法第六十六条の四第九項第二号の特定無形資産国外関連取引を行つた時における客観的な事実に基づいて計算されたものであること。
二 通常用いられる方法により計算されたものであること。
18 法第六十六条の四第十項に規定する政令で定める場合は、同項の法人が、同項の特定無形資産国外関連取引(その対価の額につき、当該特定無形資産国外関連取引を行つた時に当該特定無形資産国外関連取引に係る特定無形資産(同条第八項に規定する特定無形資産をいう。以下この項において同じ。)の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この項において同じ。)が生ずることが予測された期間内の日を含む各事業年度の当該利益の額として当該特定無形資産国外関連取引を行つた時に予測された金額を基礎として算定したものに限る。以下この項において同じ。)の対価の額の支払を受ける場合には第一号に掲げる場合とし、当該対価の額を支払う場合には第二号に掲げる場合とする。一 当該特定無形資産国外関連取引に係る判定期間(法第六十六条の四第十項に規定する判定期間をいう。以下この項において同じ。)に当該特定無形資産国外関連取引に係る特定無形資産の使用その他の行為により生じた利益の額が当該特定無形資産国外関連取引を行つた時において当該判定期間に当該特定無形資産の使用その他の行為により生ずることが予測された利益の額に百分の百二十を乗じて計算した金額を超えない場合
二 当該特定無形資産国外関連取引に係る判定期間に当該特定無形資産国外関連取引に係る特定無形資産の使用その他の行為により生じた利益の額が当該特定無形資産国外関連取引を行つた時において当該判定期間に当該特定無形資産の使用その他の行為により生ずることが予測された利益の額に百分の八十を乗じて計算した金額を下回らない場合
19 法第六十六条の四第十二項第一号に規定する売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合は、同号に規定する同種の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの同号の国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間内の当該事業に係る売上総利益の額(当該事業年度又はこれに準ずる期間内の棚卸資産の販売による収入金額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、当該事業に係る収入金額の合計額。以下この項において「総収入金額」という。)から当該棚卸資産の原価の額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額。以下この項において「総原価の額」という。)を控除した金額をいう。)の総収入金額又は総原価の額に対する割合とする。 20 法第六十六条の四第十二項第二号に規定する同条第二項第一号ニに規定する政令で定める方法又は同項第二号に定める方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法は、国外関連取引が棚卸資産の販売又は購入である場合にあつては第一号から第七号までに掲げる方法(第六号に掲げる方法及び第七号に掲げる方法(第六号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)は、第一号から第五号までに掲げる方法又は第七号に掲げる方法(第二号から第五号までに掲げる方法に準ずる方法に限る。)を用いることができない場合に限り、用いることができる。)とし、国外関連取引が棚卸資産の販売又は購入以外の取引である場合にあつては第一号に掲げる方法又は第八号に掲げる方法(第六号に掲げる方法と同等の方法及び第七号に掲げる方法(第六号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法は、第一号に掲げる方法又は第二号から第五号までに掲げる方法と同等の方法若しくは第七号に掲げる方法(第二号から第五号までに掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)とする。一 法第六十六条の四第十二項の法人及び当該法人の同項の国外関連取引に係る国外関連者の属する企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類による当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間の当該国外関連取引に係る事業に係る所得(当該計算書類において当該事業に係る所得が他の事業に係る所得と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る所得とする。以下この号において同じ。)が、これらの者が支出した当該国外関連取引に係る事業に係る費用の額、使用した固定資産の価額(当該計算書類において当該事業に係る費用の額又は固定資産の価額が他の事業に係る費用の額又は固定資産の価額と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る費用の額又は固定資産の価額とする。)その他これらの者が当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
二 国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者(法第六十六条の四第一項に規定する特殊の関係にない者をいう。)に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第四号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ 当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ 当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
三 国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ 次に掲げる金額の合計額
ロ 当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ハ 当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
四 国外関連取引に係る棚卸資産の再販売価格から、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ 当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ 当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
五 国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入その他の行為による取得の原価の額に、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
イ 当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
ロ 当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
六 国外関連取引に係る棚卸資産の販売又は購入の時に国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が知り得る状態にあつた情報に基づき、当該棚卸資産の販売又は購入の時に当該棚卸資産の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)が生ずることが予測される期間内の日を含む各事業年度の当該利益の額として当該販売又は購入の時に予測される金額を合理的と認められる割引率を用いて当該棚卸資産の販売又は購入の時の現在価値として割り引いた金額の合計額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
七 第二号から前号までに掲げる方法に準ずる方法
八 第二号から前号までに掲げる方法と同等の方法
21 国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第六十六条の四第十九項の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。 22 法第六十六条の四第三十一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 法第六十六条の四第三十一項に規定する国外関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格につき財務大臣が租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたこと。
二 前号の条約相手国等が、同号の合意に基づき法第六十六条の四第三十一項に規定する国外関連者に係る租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に、還付加算金に相当する金額のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣と当該条約相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を付さないこと。
23 法第六十六条の四第三十一項に規定する納付すべき法人税に係る延滞税は、同条第一項の規定を適用した場合に納付すべき法人税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とし、同条第三十一項に規定する地方法人税に係る延滞税は、同条第一項の規定を適用した場合に納付すべき地方法人税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき地方法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とする。 24 法第六十六条の四第一項、第二項第一号イ若しくはロ、第五項若しくは第十項の規定又は第六項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。 (国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請手続等)第三十九条の十二の二 法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一 法第六十六条の四の二第一項に規定する申立てに係る更正決定(法第六十六条の四第二十七項第一号に掲げる更正決定をいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)により納付すべき法人税の額(次号において「更正決定に係る法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる法人税の額(次号において「猶予対象以外の法人税の額」という。)を控除した金額
二 更正決定に係る法人税の額を基礎として課することとされる加算税(国税通則法第六十九条に規定する加算税をいう。以下この号及び第四号において同じ。)の額から、猶予対象以外の法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
三 法第六十六条の四の二第一項に規定する申立てに係る更正決定(法第六十六条の四第二十七項第三号に掲げる更正決定をいう。以下この号及び第三項第四号において同じ。)により納付すべき地方法人税の額(次号において「更正決定に係る地方法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第六十六条の四の二第一項に規定する地方法人税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる地方法人税の額(次号において「猶予対象以外の地方法人税の額」という。)を控除した金額
四 更正決定に係る地方法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額から、猶予対象以外の地方法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
2 法第六十六条の四の二第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は国税庁長官が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。一 法第六十六条の四の二第一項に規定する協議(以下この項において「相互協議」という。)を継続した場合であつても同条第一項の合意(次号及び第三号において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第五項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。次号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
二 相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
三 法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
3 法第六十六条の四の二第一項の規定による納税の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の財務省令で定めるものを添付し、これを国税通則法第四十六条第一項に規定する税務署長等に提出しなければならない。一 当該猶予を受けようとする法人の名称及び納税地(その納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、名称及び納税地並びにその本店又は主たる事務所の所在地)並びに法人番号
二 納付すべき更正決定に係る法人税の事業年度、納期限及び金額
三 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
四 納付すべき更正決定に係る地方法人税の地方法人税法第七条第一項に規定する課税事業年度、納期限及び金額
五 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
六 当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする国税通則法第五十条各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
4 法第六十六条の四の二第一項の規定による納税の猶予を受けた法人税及び地方法人税についての国税通則法施行令第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「納税の猶予又は」とあるのは、「納税の猶予(租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」とする。 (外国法人の内部取引に係る課税の特例)第三十九条の十二の三 第三十九条の十二第六項及び第二十四項の規定は法第六十六条の四の三第二項第一号ロに規定する政令で定める通常の利益率について、第三十九条の十二第七項の規定は同号ハに規定する政令で定める通常の利益率について、同条第八項の規定は同号ニに規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第六項中「同条第一項」とあるのは「法第六十六条の四の三第一項」と、「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、同条第七項中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、同条第八項第一号中「国外関連取引に係る棚卸資産の法第六十六条の四第一項の法人及び当該法人に係る国外関連者」とあるのは「内部取引に係る棚卸資産の法第六十六条の四の三第一項の外国法人の恒久的施設及び同項に規定する本店等(以下この号において「本店等」という。)」と、「よりこれらの者」とあるのは「より当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、「国外関連取引の対価の額」とあるのは「内部取引の対価の額とされるべき額」と、同号イ中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、「当該法人及び当該国外関連者」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、同号ロ中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、「当該法人及び当該国外関連者」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、「これらの者」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、同号ハ中「当該法人及び当該国外関連者ごと」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等ごと」と、「がこれらの者」とあるのは「が当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、同号ハ(1)中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、「当該法人及び当該国外関連者」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、同号ハ(2)中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、「当該法人及び当該国外関連者」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、「これらの者」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、同項第二号中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、「対価の額と」とあるのは「対価の額とされるべき額と」と、同項第三号から第六号までの規定中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とされるべき額」と、それぞれ読み替えるものとする。
2 法第六十六条の四の三第五項に規定する政令で定める場合は、同項の外国法人の当該事業年度の前事業年度の内部取引(同条第一項に規定する内部取引をいう。以下この項及び第六項において同じ。)がない場合(当該外国法人が当該事業年度において恒久的施設を有することとなつたことにより当該事業年度の前事業年度の内部取引がない場合を除く。)とする。 3 法第六十六条の四の三第五項第二号に規定する政令で定める資産は、特許権、実用新案権その他の資産(次に掲げる資産以外の資産に限る。)で、これらの資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものが独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合にその対価の額とされるべき額があるものとする。一 有形資産(次号に掲げるものを除く。)
二 現金、預貯金、売掛金、貸付金、有価証券、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利その他の金融資産として財務省令で定める資産
4 国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第六十六条の四の三第八項の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。 5 法第六十六条の四の三第二項第一号イ又はロの規定を適用する場合において、これらの規定に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。 6 第三十九条の十二第十四項から第二十項まで、第二十二項及び第二十三項並びに前条の規定は、外国法人の法第六十六条の四の三第一項に規定する本店等と恒久的施設との間の内部取引につき、同条第十四項において法第六十六条の四第四項、第八項から第十五項まで及び第二十五項から第三十一項まで並びに法第六十六条の四の二の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第三十九条の十二第十四項中「同条第七項第二号」とあるのは「法第六十六条の四の三第五項第二号」と、「同条第一項」とあるのは「法第六十六条の四の三第一項」と、同条第十六項中「の支払を受ける」とあるのは「とした額が当該特定無形資産国外関連取引につき同項本文の規定を適用したならば法第六十六条の四の三第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入すべき金額が過少となる」と、「を支払う」とあるのは「とした額が当該独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の当該国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入すべき金額が過大となる」と、同項各号中「同条第一項」とあるのは「法第六十六条の四の三第一項」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とした額」と、同条第十八項中「につき」とあるのは「とした額につき」と、「の支払を受ける」とあるのは「とした額が当該特定無形資産国外関連取引につき同条第八項本文の規定を適用したならば法第六十六条の四の三第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入すべき金額が過少となる」と、「を支払う」とあるのは「とした額が当該独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の当該国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入すべき金額が過大となる」と、同条第二十項中「同条第二項第一号ニ」とあるのは「法第六十六条の四の三第二項第一号ニ」と、同項第一号中「属する企業集団の財産」とあるのは「財産」と、「連結して記載した」とあるのは「記載した」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とされるべき額」と、同項第二号から第六号までの規定中「の対価の額」とあるのは「の対価の額とされるべき額」と、同条第二十三項中「同条第一項」とあるのは「法第六十六条の四の三第一項」と、「同条第三十一項」とあるのは「同条第十四項において読み替えて準用する法第六十六条の四第三十一項」と、前条第四項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法」と読み替えるものとする。 (特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)第三十九条の十二の四 法第六十六条の四の四第二項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
一 特定多国籍企業グループ(法第六十六条の四の四第四項第三号に規定する特定多国籍企業グループをいう。次号及び第三号において同じ。)の同項第五号に規定する最終親会社等(代理親会社等(同項第六号に規定する代理親会社等をいう。以下この号において同じ。)を指定した場合には、代理親会社等。次号及び第三号において「最終親会社等」という。)の居住地国(同項第八号に規定する居住地国をいい、次に掲げるものに限る。次号及び第三号において同じ。)において、同条第二項の各最終親会計年度(同条第四項第七号に規定する最終親会計年度をいう。次号及び第三号において同じ。)に係る国別報告事項(同条第一項に規定する国別報告事項をいう。次号及び第三号において同じ。)に相当する事項の提供を求めるために必要な措置が講じられていない場合
イ 租税条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国又は締約者
ロ 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号に規定する外国
二 財務大臣と特定多国籍企業グループの最終親会社等の居住地国(前号ロに掲げるものを除く。)の権限ある当局との間の適格当局間合意(国別報告事項又はこれに相当する情報(以下この号において「国別報告事項等」という。)を相互に提供するための財務大臣と我が国以外の国又は地域の権限ある当局との間の国別報告事項等の提供時期、提供方法その他の細目に関する合意(次号において「当局間合意」という。)をいい、法第六十六条の四の四第二項の各最終親会計年度終了の日の翌日から一年を経過する日において現に効力を有するものに限る。)がない場合
三 法第六十六条の四の四第二項の各最終親会計年度終了の日において、特定多国籍企業グループの最終親会社等の居住地国が、我が国が行う国別報告事項の提供に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められる場合(財務大臣と当該居住地国(第一号ロに掲げるものを除く。)の権限ある当局との間の当局間合意がない場合を除く。)におけるその国又は地域として国税庁長官が指定する国又は地域に該当する場合
2 法第六十六条の四の四第四項第一号に規定する政令で定める企業集団は、次に掲げる企業集団とする。一 企業集団のうち、その企業集団の連結財務諸表(法第六十六条の四の四第四項第一号に規定する連結財務諸表をいう。以下この項及び第四項において同じ。)が作成されるもの(その企業集団の会社等(同条第四項第四号に規定する会社等をいう。以下この号及び第四項において同じ。)のうちその企業集団の他の会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。同項及び第五項において「意思決定機関」という。)を支配しているもの(以下この号において「親会社等」という。)であつてその企業集団にその親会社等がないもの(次号において「支配会社等」という。)の財産及び損益の状況が他の企業集団の連結財務諸表に連結して記載される場合におけるその企業集団その他財務省令で定める企業集団を除く。)
二 企業集団のうち、その企業集団における支配会社等の株式又は出資を金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。第四項において「金融商品取引所等」という。)に上場するとしたならばその企業集団の連結財務諸表が作成されることとなるもの(その企業集団における支配会社等の財産及び損益の状況が他の企業集団の連結財務諸表に連結して記載される場合におけるその企業集団及び前号に規定する財務省令で定める企業集団を除く。)
3 法第六十六条の四の四第四項第二号に規定する政令で定める企業グループは、企業グループ(同項第一号に規定する企業グループをいう。以下第五項までにおいて同じ。)の全ての構成会社等(同条第四項第四号に規定する構成会社等をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の居住地国(同条第四項第八号に規定する居住地国をいう。以下この項において同じ。)が同一である場合において、その居住地国以外の国又は地域に所在するその企業グループのいずれかの構成会社等に係る恒久的施設又はこれに相当するものを通じて行われる事業から生ずる所得に対し、当該国又は地域において課される法人税又は法人税に相当する税がある場合における当該企業グループとする。 4 法第六十六条の四の四第四項第四号に規定する政令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。一 企業グループの連結財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等
二 企業グループの連結財務諸表において財務省令で定める理由により連結の範囲から除かれる会社等(その企業グループの他の会社等がその会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該会社等の意思決定機関を支配している場合における当該会社等に限る。)
三 企業グループにおける支配会社等(その企業グループの会社等のうちその企業グループの他の会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該他の会社等の意思決定機関を支配しているもの(以下この号において「親会社等」という。)であつてその親会社等がないものをいう。次号において同じ。)の株式又は出資を金融商品取引所等に上場するとしたならば作成されることとなるその企業グループの連結財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等
四 企業グループにおける支配会社等の株式又は出資を金融商品取引所等に上場するとしたならば作成されることとなるその企業グループの連結財務諸表において第二号に規定する財務省令で定める理由により連結の範囲から除かれる会社等(その企業グループの他の会社等がその会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該会社等の意思決定機関を支配している場合における当該会社等に限る。)
5 法第六十六条の四の四第四項第五号に規定する政令で定める構成会社等は、企業グループの構成会社等のうち、その企業グループの他の構成会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により、当該他の構成会社等の意思決定機関を支配しているものとする。 6 国税庁長官は、第一項第三号の規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。第八節の三 支払利子等に係る課税の特例
第一款 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
第三十九条の十三 法第六十六条の五第一項に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がハに掲げる金額以下である場合 当該内国法人が当該事業年度において当該内国法人に係る国外支配株主等(法第六十六条の五第五項第一号に規定する国外支配株主等をいう。以下この条において同じ。)及び資金供与者等(同項第二号に規定する資金供与者等をいう。以下この条において同じ。)に支払う同項第三号に規定する政令で定める費用(第十四項第二号又は第三号に規定する場合において、これらの号の資金に係る負債の利子が当該利子の支払を受ける者の課税対象所得(法第六十六条の五第五項第九号に規定する課税対象所得をいう。ロにおいて同じ。)に含まれるときに、支払うものに限る。)の金額(次号において「課税対象所得に係る保証料等の金額」という。)に、イに掲げる金額からハに掲げる金額を控除した残額(次号及び次項において「平均負債残高超過額」という。)をロに掲げる金額で除して得た割合を乗じて計算した金額
イ 当該内国法人の当該事業年度の当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債(法第六十六条の五第五項第四号に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債をいう。以下この条において同じ。)に係る平均負債残高(同項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)
ロ 当該内国法人の当該事業年度の第十四項第二号又は第三号に規定する場合におけるこれらの号の資金に係る負債(法第六十六条の五第五項第三号に規定する政令で定める費用の支払の基因となるもので、かつ、当該負債の利子が当該利子の支払を受ける者の課税対象所得に含まれるものに係るものに限る。)に係る平均負債残高
ハ 当該内国法人の当該事業年度に係る国外支配株主等の資本持分(法第六十六条の五第五項第六号に規定する国外支配株主等の資本持分をいう。第四項及び第七項において同じ。)に、三(当該内国法人が同条第三項の規定の適用を受ける場合には同項に規定する倍数。次項において同じ。)を乗じて計算した金額
二 前号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額が同号ハに掲げる金額を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ 当該内国法人が当該事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等(法第六十六条の五第五項第三号に規定する負債の利子等をいう。以下この条において同じ。)の額から課税対象所得に係る保証料等の金額を控除した残額に、平均負債残高超過額から前号ロに掲げる金額を控除した残額を同号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額で除して得た割合を乗じて計算した金額
ロ 課税対象所得に係る保証料等の金額
当該内国法人の当該事業年度の法第六十六条の五第一項ただし書に規定する総負債に係る平均負債残高から当該内国法人の当該事業年度に係る自己資本の額(同条第五項第七号に規定する自己資本の額をいう。以下この条において同じ。)に三を乗じて得た金額を控除した残額が、当該内国法人の当該事業年度に係る平均負債残高超過額よりも少ない場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がハに掲げる金額」とあるのは「当該内国法人の当該事業年度の法第六十六条の五第一項ただし書に規定する総負債に係る平均負債残高から当該内国法人の当該事業年度に係る同条第五項第七号に規定する自己資本の額に三を乗じて得た金額を控除した残額(以下この項において「総負債平均負債残高超過額」という。)がロに掲げる金額」と、「法第六十六条の五第五項第一号」とあるのは「同条第五項第一号」と、「イに掲げる金額からハに掲げる金額を控除した残額(次号及び次項において「平均負債残高超過額」という。)」とあるのは「総負債平均負債残高超過額」と、同項第二号中「前号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額が同号ハに掲げる金額」とあるのは「総負債平均負債残高超過額が前号ロに掲げる金額」と、同号イ中「平均負債残高超過額」とあるのは「総負債平均負債残高超過額」とする。 法第六十六条の五第一項の規定を適用する場合において、当該事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額は、当該事業年度において費用として計上される金額によるものとする。 当該内国法人に係る国外支配株主等が二以上ある場合における法第六十六条の五第一項の規定の適用については、国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高、国外支配株主等の資本持分又は国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額は、それぞれ国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高、国外支配株主等の資本持分又は国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額を合計した金額によるものとする。 法第六十六条の五第二項に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高は、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債のうち、特定債券現先取引等(同条第五項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。次項及び第八項において同じ。)に係るものに係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該特定債券現先取引等に係る資産に係る平均資産残高(当該事業年度の当該資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。次項において同じ。)を超える場合には、当該平均資産残高。第八項において「調整後平均負債残高」という。)とする。 法第六十六条の五第二項に規定する当該事業年度の総負債に係る平均負債残高から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高は、当該事業年度の総負債(負債の利子等の支払の基因となるものその他資金の調達に係るものに限る。第十項において同じ。)のうち、特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該特定債券現先取引等に係る資産に係る平均資産残高を超える場合には、当該平均資産残高)とする。 法第六十六条の五第二項に規定する政令で定めるところにより計算した国外支配株主等の資本持分に係る倍数は、同項に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から同項に規定する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分で除して計算した倍数とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した自己資本の額に係る倍数は、同項に規定する当該事業年度の総負債に係る平均負債残高から同項に規定する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を当該内国法人の自己資本の額で除して計算した倍数とする。 法第六十六条の五第二項に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額は、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額のうち特定債券現先取引等に係るものに、当該負債の利子等の額に係る負債に係る調整後平均負債残高を当該負債の利子等の額に係る負債のうち当該特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高で除して得た割合を乗じて計算した金額とする。 法第六十六条の五第二項の規定の適用を受ける場合における第一項から第四項までの規定の適用については、第一項第一号中「)の金額」とあるのは「)の金額から、当該金額のうち特定債券現先取引等(法第六十六条の五第五項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。以下この号において同じ。)に係るものに、当該金額に係る負債に係る調整後平均負債残高(第五項に規定する調整後平均負債残高をいう。以下この号において同じ。)を当該金額に係る負債のうち当該特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高(同条第五項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)で除して得た割合を乗じて計算した金額を控除した残額」と、同号イ中「平均負債残高(同項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「平均負債残高から調整後平均負債残高を控除した残額」と、同号ロ中「平均負債残高」とあるのは「平均負債残高から当該負債に係る調整後平均負債残高を控除した残額」と、同号ハ中「三(」とあるのは「二(」と、同項第二号イ中「課税対象所得に係る保証料等の金額を控除した残額」とあるのは「、法第六十六条の五第二項に規定する特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額及び課税対象所得に係る保証料等の金額の合計額を控除した残額」と、第二項中「平均負債残高から」とあるのは「平均負債残高から第六項に規定する特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高及び」と、「三を乗じて得た金額」とあるのは「二を乗じて得た金額の合計額」とする。 法第六十六条の五第三項に規定する政令で定める比率は、同項の規定の適用を受けようとする内国法人(以下この項において「適用法人」という。)の当該事業年度終了の日以前三年内に終了した同条第三項の事業規模その他の状況が類似する内国法人の各事業年度のうちいずれかの事業年度終了の日における総負債の額(当該適用法人が同条第二項の規定の適用を受ける場合にあつては、財務省令で定める金額を控除した残額)の同日における資本金、法定準備金及び剰余金の合計額に対する比率とする。 この場合において、当該比率に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。 法第六十六条の五第四項に規定する同条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、第一項各号に定める金額(第二項又は第九項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する第一項各号に定める金額)とする。 法第六十六条の五第五項第一号に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。一 当該内国法人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十以上の株式又は出資の数又は金額(以下この条において「株式等」という。)を直接又は間接に保有される関係
二 当該内国法人と外国法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)によつてそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該内国法人と当該外国法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
三 当該内国法人と非居住者(法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者をいう。第二十九項において同じ。)又は外国法人(以下この号において「非居住者等」という。)との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該非居住者等が当該内国法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該内国法人がその事業活動の相当部分を当該非居住者等との取引に依存して行つていること。
ロ 当該内国法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該非居住者等からの借入れにより、又は当該非居住者等の保証を受けて調達していること。
ハ 当該内国法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該外国法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
第三十九条の十二第二項及び第三項の規定は、前項第一号及び第二号の発行済株式等の百分の五十以上の株式等を直接又は間接に保有されるかどうかの判定について準用する。 法第六十六条の五第五項第二号に規定する内国法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。一 当該内国法人に係る国外支配株主等が第三者を通じて当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
二 当該内国法人に係る国外支配株主等が第三者に対して当該内国法人の債務の保証をすることにより、当該第三者が当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
三 当該内国法人に係る国外支配株主等から当該内国法人に貸し付けられた債券(当該国外支配株主等が当該内国法人の債務の保証をすることにより、第三者から当該内国法人に貸し付けられた債券を含む。)が、他の第三者に、担保として提供され、債券現先取引(法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引をいう。第二十八項において同じ。)で譲渡され、又は現金担保付債券貸借取引(法第六十六条の五第五項第八号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。第二十八項において同じ。)で貸し付けられることにより、当該他の第三者が当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者及び他の第三者
法第六十六条の五第五項第三号に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、法人税法施行令第百三十六条の二第一項に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。 法第六十六条の五第五項第三号に規定する政令で定める費用は、次に掲げるものとする。一 第十四項第二号に規定する場合において、同号の内国法人が当該内国法人に係る国外支配株主等に支払う同号の債務の保証料
二 第十四項第三号に規定する場合において、同号の内国法人が当該内国法人に係る国外支配株主等に支払う同号の債券の使用料若しくは同号の債務の保証料又は同号の第三者に支払う同号の債券の使用料
法第六十六条の五第五項第三号に規定するその他政令で定めるものは、公共法人又は公益法人等に支払う負債の利子等とする。 法第六十六条の五第五項第四号に規定する政令で定める負債は、第十四項各号に規定する場合における当該各号の資金に係る負債とする。 法第六十六条の五第五項第五号に規定する負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業年度の負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額とする。 法第六十六条の五第五項第六号に規定する純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額は、当該内国法人の当該事業年度に係る自己資本の額に、当該事業年度終了の日において国外支配株主等の有する当該内国法人に係る直接及び間接保有の株式等が当該内国法人の発行済株式等のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 前項に規定する直接及び間接保有の株式等とは、当該内国法人に係る国外支配株主等が直接に保有する当該内国法人の株式等及び当該国外支配株主等が間接に保有する当該内国法人の株式等(当該内国法人の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等をいう。)の総数又は合計額をいう。一 当該内国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号及び第二十五項において同じ。)である他の内国法人の発行済株式等の全部又は一部が当該内国法人に係る国外支配株主等により保有されている場合 当該国外支配株主等の当該他の内国法人に係る持株割合(株主等の有する株式等がその発行済株式等のうちに占める割合をいう。以下この項及び第二十五項において同じ。)に当該他の内国法人の当該内国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の他の内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 当該内国法人と当該内国法人に係る国外支配株主等によりその発行済株式等の全部又は一部が保有されている他の内国法人との間に介在する一又は二以上の内国法人(以下この項において「出資関連内国法人」という。)がいる場合であつて、当該国外支配株主等、当該他の内国法人、出資関連内国法人及び当該内国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該国外支配株主等の当該他の内国法人に係る持株割合、当該他の内国法人の出資関連内国法人に係る持株割合、出資関連内国法人の他の出資関連内国法人に係る持株割合及び出資関連内国法人の当該内国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
当該内国法人と当該内国法人に係る国外支配株主等とが第十二項第二号に掲げる関係にある場合において、同号に規定する同一の者が法第二条第一項第一号の二に規定する居住者又は他の内国法人であるときは、当該同一の者を当該内国法人に係る国外支配株主等とみなして、前二項の規定を適用するものとする。 法第六十六条の五第五項第七号に規定する純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が当該内国法人の当該事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額(当該資本金等の額が資本金の額又は出資金の額に満たない場合には、当該資本金の額又は出資金の額。以下この項及び第二十五項において「資本金等の額」という。)に満たない場合には、当該資本金等の額)とする。一 当該内国法人の当該事業年度の総資産の帳簿価額(固定資産の帳簿価額を損金経理により減額することに代えて剰余金の処分により積立金として積み立てている金額及び法第五十二条の三の規定により特別償却準備金として積み立てている金額(剰余金の処分により積立金として積み立てている金額に限る。)を控除した残額)の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
二 当該内国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
第五項、第十九項及び前項の帳簿価額は、当該内国法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。 当該内国法人と当該内国法人に係る国外支配株主等との間に当該内国法人の株主等である他の内国法人又は出資関連内国法人(当該内国法人と当該他の内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の内国法人をいう。次項において同じ。)が介在している場合において、当該内国法人の当該事業年度終了の日における資本金等の額に当該他の内国法人又は出資関連内国法人の当該内国法人に係る持株割合を乗じて計算した金額が当該他の内国法人又は出資関連内国法人の同日における資本金等の額を超えるときは、当該内国法人に係る自己資本の額は、当該自己資本の額から、その超える金額と当該他の内国法人又は出資関連内国法人の同日における当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額とのいずれか少ない金額(同項において「控除対象金額」という。)を控除した残額とする。 前項に規定する場合において、同項の出資関連内国法人が同項の当該内国法人であるとした場合に当該出資関連内国法人に係る控除対象金額があるときは、当該出資関連内国法人の同項の資本金等の額は、当該資本金等の額から当該控除対象金額を控除した残額とし、当該出資関連内国法人の同項の国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額は、当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額に当該控除対象金額を加算した金額とする。 当該内国法人が公益法人等又は人格のない社団等である場合における法第六十六条の五第五項第六号に規定する純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額及び同項第七号に規定する純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第二十項から前項までの規定にかかわらず、当該内国法人の当該事業年度に係る自己資本の額に、当該事業年度終了の日における総資産の価額のうちに占めるその営む収益事業に係る資産の価額の割合を乗じて計算した金額とする。 法第六十六条の五第五項第八号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるいずれかの債券を、現金担保付債券貸借取引で貸し付ける場合又は債券現先取引で譲渡する場合の当該現金担保付債券貸借取引又は債券現先取引とする。一 現金担保付債券貸借取引で借り入れた債券
二 債券現先取引で購入した債券
法第六十六条の五第五項第九号に規定する政令で定める国内源泉所得は、非居住者にあつては所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得(租税条約の規定その他財務省令で定める規定により所得税が軽減され、又は免除される所得を除く。)とし、外国法人にあつては法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得(租税条約の規定その他財務省令で定める規定により法人税が軽減され、又は免除される所得を除く。)とする。 法第六十六条の五第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第十九条の規定の適用については、同条第二項中「)の合計額」とあるのは「)の合計額(租税特別措置法第六十六条の五第一項(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額。第一号及び第四項において「調整後支払利子合計額」という。)」と、同項第一号中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」と、同条第四項中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」と、「の合計額を」とあるのは「の合計額(租税特別措置法第六十六条の五第一項の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を」と、同条第九項中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」とする。第二款 対象純支払利子等に係る課税の特例
第三十九条の十三の二 法第六十六条の五の二第一項に規定する政令で定める金額は、法第五十二条の三第五項及び第六項、第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び第四項、第六十条第一項、第二項及び第六項、第六十一条第一項及び第五項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項、第六十六条の五第一項、第六十六条の五の二第一項、第六十六条の五の三第一項及び第二項、第六十六条の七第二項及び第六項、第六十六条の九の三第二項及び第五項、第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項、第六十七条の十二第一項及び第二項、第六十七条の十三第一項及び第二項、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項並びに第六十八条の三の三第一項並びに法人税法第二十七条、第三十三条第二項(法人税法施行令第六十八条第一項各号に掲げる資産につき当該各号に定める事実が生じたものに適用される場合に限る。)、第四十一条、第四十一条の二、第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十二条の五第五項、第六十四条の五第一項及び第三項、第六十四条の七第六項、第六十四条の八並びに第百四十二条の四第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算した場合の当該事業年度の所得の金額に、当該事業年度の法第六十六条の五の二第一項に規定する対象純支払利子等の額、減価償却資産に係る償却費の額(損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間その他の財務省令で定める期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法又は当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含む。)で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額、金銭債権の貸倒れによる損失の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額及び匿名組合契約等(匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。以下この項において同じ。)により匿名組合員(匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者をいう。以下この項において同じ。)に分配すべき利益の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を加算した金額から法第六十六条の五の二第七項又は第六十六条の五の三第二項の規定の適用に係る法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社に係る同条第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額又は法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額及び匿名組合契約等により匿名組合員に負担させるべき損失の額で当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額を減算した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
法第六十六条の五の二第二項第二号に規定する支払う負債の利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払う手形の割引料、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを受けたことにより支払うべき対価の額(千万円に満たないものを除く。)のうちに含まれる利息に相当する金額、法人税法施行令第百三十六条の二第一項に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が支払う利子に準ずるものとする。 法第六十六条の五の二第二項第二号に規定する政令で定める費用又は損失は、次に掲げるものとする。一 当該法人に係る関連者(法第六十六条の五の二第二項第四号に規定する関連者をいう。以下この条において同じ。)が非関連者(同項第五号に規定する非関連者をいう。以下この条において同じ。)に対して当該法人の債務の保証をすることにより、当該非関連者が当該法人に対して資金を供与したと認められる場合において、当該法人が当該関連者に支払う当該債務の保証料
二 当該法人に係る関連者から当該法人に貸し付けられた債券(当該関連者が当該法人の債務の保証をすることにより、非関連者から当該法人に貸し付けられた債券を含む。以下この号において「貸付債券」という。)が、他の非関連者に、担保として提供され、債券現先取引(法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引をいう。)で譲渡され、又は現金担保付債券貸借取引(法第六十六条の五第五項第八号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。)で貸し付けられることにより、当該他の非関連者が当該法人に対して資金を供与したと認められる場合において、当該法人が当該関連者に支払う貸付債券の使用料若しくは当該債務の保証料又は当該非関連者に支払う貸付債券の使用料
三 法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差損
法第六十六条の五の二第二項第三号に規定する政令で定める場合は、当該法人に係る関連者(当該法人から受ける支払利子等(同項第二号に規定する支払利子等をいう。以下この条において同じ。)があつたとした場合に当該支払利子等が当該関連者の課税対象所得(同項第三号イに規定する課税対象所得をいう。以下この項、次項及び第八項において同じ。)に含まれるものを除く。)が非関連者(当該法人から受ける支払利子等が当該非関連者の課税対象所得に含まれるものに限る。)を通じて当該法人に対して資金を供与したと認められる場合とする。 法第六十六条の五の二第二項第三号に規定する政令で定める支払利子等は、非関連者(当該法人から受ける支払利子等が当該非関連者の課税対象所得に含まれるものに限る。)が有する債権(当該法人から受ける支払利子等に係るものに限る。)に係る経済的利益を受ける権利が財務省令で定める契約その他により次に掲げるものに移転されることがあらかじめ定まつている場合における当該非関連者に対する支払利子等とする。一 他の非関連者(当該法人から受ける支払利子等があつたとした場合に当該支払利子等が当該他の非関連者の課税対象所得に含まれるものを除く。)
二 当該非関連者(外国法人に限る。)の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等(当該法人から受ける支払利子等があつたとした場合に当該支払利子等が当該非関連者の同法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得(法人税に関する法令の規定により法人税を課さないこととされ、又は租税条約の規定により法人税を免除することとされる所得を除く。)に含まれるものを除く。)
法第六十六条の五の二第二項第三号イに規定する政令で定める所得は、当該法人から支払利子等を受ける者が次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める所得とする。一 法第二条第一項第一号の二に規定する居住者 所得税法第二条第一項第二十一号に規定する各種所得(所得税に関する法令の規定により所得税を課さないこととされる所得を除く。)
二 法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者 所得税法第百六十四条第一項各号に掲げる非居住者のいずれに該当するかに応じ当該非居住者の当該各号に定める国内源泉所得(所得税に関する法令の規定により所得税を課さないこととされ、又は租税条約の規定により所得税を免除することとされる所得を除く。)
三 内国法人 各事業年度の所得(法人税に関する法令の規定により法人税を課さないこととされる所得を除く。)
四 外国法人 法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ当該外国法人の当該各号に定める国内源泉所得(法人税に関する法令の規定により法人税を課さないこととされ、又は租税条約の規定により法人税を免除することとされる所得を除く。)
法第六十六条の五の二第二項第三号ロに規定する政令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫及び財務省令で定める独立行政法人とする。 法第六十六条の五の二第二項第三号ハに規定する政令で定める支払利子等は、除外対象特定債券現先取引等(特定債券現先取引等(同号ハに規定する特定債券現先取引等をいう。以下この項において同じ。)で当該特定債券現先取引等に係る支払利子等が当該支払利子等を受ける者の課税対象所得に含まれないものをいう。次項及び第十項において同じ。)に係る支払利子等とする。 法第六十六条の五の二第二項第三号ハに規定する政令で定める金額は、除外対象特定債券現先取引等に係る支払利子等の額に、当該除外対象特定債券現先取引等に係る調整後平均負債残高を当該除外対象特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高(当該事業年度の当該負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。次項において同じ。)で除して得た割合を乗じて計算した金額とする。 前項に規定する調整後平均負債残高とは、除外対象特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該除外対象特定債券現先取引等に係る対応債券現先取引等(前条第二十八項に規定する場合における同項第一号の現金担保付債券貸借取引又は同項第二号の債券現先取引をいう。)に係る資産に係る平均資産残高(当該事業年度の当該資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。)を超える場合には、当該平均資産残高)をいう。 前二項の帳簿価額は、当該法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。 法第六十六条の五の二第二項第三号ニに規定する政令で定める支払利子等は、次に掲げるものとする。一 保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社の締結した保険契約に基づいて同法第百十六条第一項に規定する責任準備金(次項第一号において「責任準備金」という。)として積み立てられたもののうち保険料積立金に係る支払利子等
二 保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社の締結した保険契約に係る前号に掲げる支払利子等に準ずるもの
法第六十六条の五の二第二項第三号ニに規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。一 責任準備金に係る積立利率の異なる保険ごとに、前項第一号の積立てに係る当該事業年度開始の時及び終了の時における責任準備金の額のうち保険料積立金に相当する金額の合計額に、二に当該積立利率を加算した数のうちに当該積立利率の占める割合を乗じて計算した金額の合計額に相当する金額
二 前項第二号の保険契約に係る前号に掲げる金額に準ずる金額
法第六十六条の五の二第二項第三号ホに規定する政令で定める債券は、債券を発行した日において、当該債券を取得した者の全部が当該債券を取得した者の一人(以下この項において「判定対象取得者」という。)及び次に掲げる者である場合における当該債券とする。一 次に掲げる個人
イ 当該判定対象取得者の親族
ロ 当該判定対象取得者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該判定対象取得者の使用人
ニ イからハまでに掲げる者以外の者で当該判定対象取得者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二 当該判定対象取得者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
三 当該判定対象取得者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該判定対象取得者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
前項第二号又は第三号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。一 当該一方の者が法人を支配している場合(法人税法施行令第十四条の二第二項第一号に規定する法人を支配している場合をいう。)における当該法人
二 前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合(法人税法施行令第十四条の二第二項第二号に規定する他の法人を支配している場合をいう。)における当該他の法人
三 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合(法人税法施行令第十四条の二第二項第三号に規定する他の法人を支配している場合をいう。)における当該他の法人
法第六十六条の五の二第二項第三号ホ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 国内において発行された債券 特定債券利子等(法第六十六条の五の二第二項第三号ホに規定する特定債券利子等をいう。次号において同じ。)の額の合計額の百分の九十五に相当する金額
二 国外において発行された債券 特定債券利子等の額の合計額の百分の二十五に相当する金額
法第六十六条の五の二第二項第四号に規定する一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。一 二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係
二 二の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
三 次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該他方の法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
ロ 当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行つていること。
ハ 当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。
第三十九条の十二第二項及び第三項の規定は、前項第一号及び第二号の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定について準用する。 法第六十六条の五の二第二項第四号に規定する個人が法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。一 個人(当該個人と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。次号及び次項において同じ。)が当該法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係
二 当該法人と個人との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該個人が当該法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該法人がその事業活動の相当部分を当該個人との取引に依存して行つていること。
ロ 当該法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該個人からの借入れにより、又は当該個人の保証を受けて調達していること。
前項第一号の場合において、個人が当該法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該個人の当該法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該個人の有する当該法人の株式等の数又は金額が当該法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該個人の当該法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。 前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。一 前項の当該法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等である法人(以下この項において「株主法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等が前項の個人により所有されている場合 当該株主法人の有する当該法人の株式等の数又は金額が当該法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 前項の当該法人の株主法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主法人を除く。)と同項の個人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主法人がそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を当該個人又は出資関連法人(その発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等が当該個人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主法人の有する当該法人の株式等の数又は金額が当該法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
法第六十六条の五の二の規定を適用する場合において、その者が同条第一項の法人に係る関連者に該当するかどうかの判定は、同項の法人の各事業年度終了の時の現況によるものとする。 法第六十六条の五の二第二項第六号に規定する政令で定める金額は、同条第一項の法人(以下この項及び次項において「適用対象法人」という。)の当該事業年度の受取利子等(同条第二項第七号に規定する受取利子等をいう。以下この項において同じ。)の額(当該適用対象法人が通算法人である場合には、他の通算法人から受けるものを除く。以下この項において同じ。)から第八項に規定する除外対象特定債券現先取引等に係る第十項に規定する対応債券現先取引等に係る受取利子等の額を控除した金額(当該適用対象法人に係る関連者のうち法第二条第一項第一号の二に規定する居住者、内国法人、同項第五号に規定する恒久的施設を有する同項第一号の二に規定する非居住者又は恒久的施設を有する外国法人(以下この項において「国内関連者等」という。)から受ける受取利子等の額にあつては、各国内関連者等の別に計算した当該控除した金額と、当該適用対象法人の当該事業年度の期間と同一の期間において当該各国内関連者等が非国内関連者等(当該適用対象法人及び当該適用対象法人に係る他の国内関連者等以外の者をいう。)から受けた受取利子等の額とのうちいずれか少ない金額とする。)の合計額に、当該適用対象法人の当該事業年度の支払利子等の額(第九項の規定により計算した金額及び当該適用対象法人が通算法人である場合における他の通算法人に対する支払利子等の額を除く。)の合計額のうちに対象支払利子等合計額(法第六十六条の五の二第一項に規定する対象支払利子等合計額をいう。第三十二項第一号において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。 適用対象法人が当該事業年度において法人税法第二条第二十八号に規定する公社債投資信託の収益の分配の額の支払を受ける場合において、その支払を受ける収益の分配の額のうち所得税法第二条第一項第九号に規定する公社債の利子から成る部分の金額があるときは、当該公社債の利子から成る部分の金額を前項に規定する控除した金額の合計額に加算することができる。 法第六十六条の五の二第二項第七号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを行つたことにより受けるべき対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額、法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるものとする。 法第六十六条の五の二第三項第二号に規定する政令で定める関係は、一の内国法人の他の内国法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一の内国法人の有する当該他の内国法人の株式等の数又は金額が当該他の内国法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該一の内国法人の当該他の内国法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合が百分の五十を超える場合における当該一の内国法人と当該他の内国法人との間の関係とする。 第三十九条の十二第三項の規定は、前項に規定する間接保有の株式等の保有割合について準用する。 この場合において、同条第三項第一号中「前項の他方の法人」とあるのは「他の内国法人」と、「である法人」とあるのは「である内国法人」と、「百分の五十以上の」とあるのは「百分の五十を超える」と、「同項の一方の法人」とあるのは「一の内国法人」と、「当該他方の法人」とあるのは「当該他の内国法人」と、同項第二号中「前項の他方の法人」とあるのは「他の内国法人」と、「である法人」とあるのは「である内国法人」と、「同項の一方の法人」とあるのは「一の内国法人」と、「以上の法人」とあるのは「以上の内国法人」と、「百分の五十以上の」とあるのは「百分の五十を超える」と、「当該一方の法人」とあるのは「当該一の内国法人」と、「当該他方の法人」とあるのは「当該他の内国法人」と読み替えるものとする。 法第六十六条の五の二第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合において、同号に規定する特定資本関係が存在するかどうかの判定は、同号の内国法人の各事業年度終了の時の現況によるものとする。 法第六十六条の五の二第三項第二号ロに規定する政令で定める金額は、同号の内国法人及び当該内国法人との間に同号に規定する特定資本関係のある他の内国法人の当該事業年度に係る同条第一項に規定する調整所得金額の合計額から調整損失金額の合計額を控除した残額とする。 第一項の規定は、前項に規定する調整損失金額について準用する。 この場合において、第一項中「(当該金額が零を下回る場合には、零)」とあるのは、「が零を下回る場合のその下回る額」と読み替えるものとする。 法第六十六条の五の二第六項に規定する法第六十六条の五第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、前条第一項各号に定める金額(同条第二項又は第九項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する同条第一項各号に定める金額)とする。 法第六十六条の五の二第七項に規定する法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社又は法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人に係るものとして政令で定める金額は、当該内国法人の当該事業年度(以下第三十五項までにおいて「調整事業年度」という。)における法第六十六条の五の二第一項に規定する超える部分の金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。一 当該内国法人の当該調整事業年度における対象支払利子等合計額
二 当該内国法人の当該調整事業年度における対象支払利子等の額(法第六十六条の五の二第二項第一号に規定する対象支払利子等の額をいう。第三十六項において同じ。)のうち、当該内国法人に係る法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社又は法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人(以下第三十五項までにおいて「特定子法人」という。)の特定子法人事業年度の期間(当該調整事業年度開始の日前の期間がある場合には、当該期間を除く。)内に当該特定子法人に対して支払われたもの
法第六十六条の五の二第七項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する調整対象金額のうち政令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。一 当該内国法人の調整事業年度における当該特定子法人に係る調整対象金額(法第六十六条の五の二第七項に規定する調整対象金額をいう。次号及び次項において同じ。)
二 当該内国法人に係る特定子法人が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める金額
イ 法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社 当該内国法人の調整事業年度における当該外国関係会社の特定子法人事業年度に係る同条第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る前項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
ロ 法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人 当該内国法人の調整事業年度における当該外国関係法人の特定子法人事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る前項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
調整事業年度に係る特定子法人に係る調整対象金額を有する内国法人が当該調整事業年度に係る法第六十六条の五の三第二項に規定する当該特定子法人に係る調整対象超過利子額を有する場合には、前項第二号イ又はロに定める金額については、次条第三項の規定により計算した金額(当該特定子法人に係る部分に限る。)に相当する金額を控除した残額とする。 第三十二項第二号及び第三十三項第二号に規定する特定子法人事業年度とは、当該内国法人に係る特定子法人の事業年度のうち当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日が当該内国法人の当該調整事業年度に含まれるものをいう。 法第六十六条の五の二第八項第一号ロに規定する政令で定める金額は、法人税法第百四十二条の五第一項の規定により当該外国法人の当該事業年度の同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に、当該外国法人の当該事業年度の対象支払利子等の額(同項に規定する資本に相当するものに係る負債につき支払う負債の利子の額に限る。)の当該外国法人の当該事業年度の支払利子等(同項に規定する資本に相当するものに係る負債につき支払う負債の利子に限る。)の額に対する割合を乗じて計算した金額とする。 外国法人に係る第十二項及び第十三項の規定の適用については、第十二項第一号中「第二条第三項」とあるのは「第二条第八項」と、「生命保険会社」とあるのは「外国生命保険会社等」と、「第百十六条第一項」とあるのは「第百九十九条の規定により読み替えられた同法第百十六条第一項」と、同項第二号中「第二条第四項」とあるのは「第二条第九項」と、「損害保険会社」とあるのは「外国損害保険会社等」とする。 法第六十六条の五の二第一項(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法人税法施行令第十九条の規定の適用については、同条第二項中「)の合計額」とあるのは「)の合計額(租税特別措置法第六十六条の五の二第一項(対象純支払利子等に係る課税の特例)(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額。第一号及び第四項において「調整後支払利子合計額」という。)」と、同項第一号中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」と、同条第四項中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」と、「の合計額を」とあるのは「の合計額(租税特別措置法第六十六条の五の二第一項の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を」と、同条第九項中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」とする。第三十九条の十三の三 法第六十六条の五の三第二項に規定する政令で定める金額は、当該法人の同条第一項に規定する超過利子額(当該法人の対象事業年度に係るものに限る。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 当該法人の当該対象事業年度に係る法第六十六条の五の二第一項に規定する対象支払利子等合計額
二 当該法人の当該対象事業年度に係る法第六十六条の五の二第二項第一号に規定する対象支払利子等の額のうち当該法人に係る特定子法人(前条第三十二項第二号に規定する特定子法人をいう。以下第三項までにおいて同じ。)の特定子法人事業年度(前条第三十五項に規定する特定子法人事業年度をいう。次項及び第三項第二号において同じ。)の期間(当該対象事業年度終了の日後の期間がある場合には、当該期間を除く。)内に当該特定子法人に対して支払われたもの
前項に規定する対象事業年度とは、当該法人に係る特定子法人の特定子法人事業年度(当該法人の調整事業年度(前条第三十二項に規定する調整事業年度をいう。以下この項及び次項第二号において同じ。)開始の日以後に開始するものを除く。)の期間内の日を含む当該法人の事業年度(調整事業年度に該当するものを除く。)をいう。 法第六十六条の五の三第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。一 当該法人の当該特定子法人に係る調整対象超過利子額(法第六十六条の五の三第二項に規定する調整対象超過利子額をいう。次号において同じ。)
二 当該法人に係る特定子法人が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める金額
イ 法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社 当該法人の当該調整事業年度における当該外国関係会社の特定子法人事業年度に係る同条第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る第一項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
ロ 法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人 当該法人の当該調整事業年度における当該外国関係法人の特定子法人事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る第一項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)
法第六十六条の五の三第三項に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(以下この項において「適格合併等」という。)に係る同条第三項に規定する被合併法人等(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の同条第三項に規定する前七年内事業年度において生じた超過利子額(同項の規定により当該被合併法人等の超過利子額(同条第一項に規定する超過利子額をいう。以下この項において同じ。)とみなされたものを含む。)に係る事業年度のうち最も古い事業年度(当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる法人を合併法人とする適格合併(以下この項において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる法人(内国法人に限る。)との間に同条第三項に規定する完全支配関係がある他の法人(内国法人に限る。)の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等となる法人の超過利子額とみなされたものにあつては、当該直前適格合併の日を含む事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日を含む事業年度)以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の提出があることとする。 法第六十六条の五の三第三項の合併法人又は被分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)の同条第三項に規定する合併等事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該合併法人等の設立の日を含む事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この項において「合併法人等七年前事業年度開始日」という。)が同条第三項の適格合併又は残余財産の確定に係る被合併法人等の同項に規定する前七年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前七年内事業年度」という。)で同条第三項に規定する引継対象超過利子額が生じた事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等七年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等七年前事業年度開始日から当該合併法人等七年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等七年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前七年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日を含む期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日を含む事業年度開始の日から当該合併法人等七年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該合併法人等のそれぞれの事業年度とみなし、当該合併法人等の同条第三項に規定する合併等事業年度が設立日(当該合併法人等の設立の日をいう。以下この項において同じ。)を含む事業年度である場合において、被合併法人等七年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日を含む事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなして、同条の規定を適用する。 法第六十六条の五の三第四項の規定の適用がある場合における前二項の規定の適用については、第四項中「第六十六条の五の三第三項」とあるのは「第六十六条の五の三第四項の規定により読み替えられた同条第三項」と、「前七年内事業年度」とあるのは「前十年内事業年度」と、前項中「第六十六条の五の三第三項」とあるのは「第六十六条の五の三第四項の規定により読み替えられた同条第三項」と、「七年以内に開始した各事業年度」とあるのは「十年以内に開始した各事業年度(当該開始の日前七年以内に開始した各事業年度及び令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始した各事業年度に限る。)」と、「「合併法人等七年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前事業年度開始日」と、「前七年内事業年度(」とあるのは「前十年内事業年度(」と、「被合併法人等前七年内事業年度」とあるのは「被合併法人等前十年内事業年度」と、「被合併法人等七年前事業年度開始日」とあるのは「被合併法人等十年前事業年度開始日」と、「合併法人等七年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前事業年度開始日の」とする。 法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。 法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。 法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第十九条の規定の適用については、同条第二項中「)の合計額」とあるのは「)の合計額(租税特別措置法第六十六条の五の三第一項及び第二項(対象純支払利子等に係る課税の特例)の規定により損金の額に算入される金額がある場合には、当該金額を加算した金額。第一号及び第四項において「調整後支払利子合計額」という。)」と、同項第一号中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」と、同条第四項中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」と、「の合計額を」とあるのは「の合計額(租税特別措置法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定により損金の額に算入される金額がある場合には、当該金額を加算した金額)を」と、同条第九項中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」とする。第八節の四 内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(課税対象金額の計算等)第三十九条の十四 法第六十六条の六第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる内国法人に係る特定外国関係会社(同条第二項第二号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)又は対象外国関係会社(同条第二項第三号に規定する対象外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度の同条第一項に規定する適用対象金額に、当該各事業年度終了の時における当該内国法人の当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社に係る請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
2 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 請求権等勘案合算割合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(イ及びハに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれイ及びハに定める割合の合計割合)をいう。
イ 内国法人が外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいい、被支配外国法人(同号ロに掲げる外国法人をいう。以下この項、次条第二項及び第三十九条の十四の三第二十七項において同じ。)に該当するものを除く。イ及びハにおいて同じ。)の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)を直接又は他の外国法人を通じて間接に有している場合 当該外国関係会社の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)のうちに当該内国法人の有する当該外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合
ロ 法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社が内国法人に係る被支配外国法人に該当する場合 百分の百
ハ 内国法人に係る被支配外国法人が外国関係会社の株式等を直接又は他の外国法人を通じて間接に有している場合 当該外国関係会社の発行済株式等のうちに当該被支配外国法人の有する当該外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合
二 請求権等勘案保有株式等 内国法人又は当該内国法人に係る被支配外国法人(以下この項及び次項において「内国法人等」という。)が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権(法第六十六条の六第一項に規定する請求権をいう。以下この節において同じ。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(以下この項、第三十九条の十五第四項第二号及び第三十九条の十九において「請求権の内容が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該内国法人等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(次号において「剰余金の配当等」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権等勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。
三 請求権等勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
イ 当該外国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号、次項第一号及び次条第二項において同じ。)である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が内国法人等により保有されている場合 当該内国法人等の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
ロ 当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が内国法人等により保有されているものに限る。ロにおいて「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(ロにおいて「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該内国法人等、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該内国法人等の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一 当該外国関係会社の株主等である他の外国法人(以下この号において「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が内国法人等により保有されている場合 当該内国法人等の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合をいい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする。以下この項において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 当該外国関係会社と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が内国法人等により保有されているものに限る。以下この号において「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該内国法人等、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国関係会社が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該内国法人等の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
4 前項の規定は、法第六十六条の六第一項第一号ロに規定する間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の議決権の数の計算について準用する。 この場合において、前項中「発行済株式等に」とあるのは「議決権(前項第二号に規定する剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この項において同じ。)の総数に」と、「株式等の数又は金額と」とあるのは「議決権の数と」と、同項第一号中「発行済株式等の全部」とあるのは「議決権の全部」と、「持株割合」とあるのは「議決権割合」と、「株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等」とあるのは「議決権の数がその総数」と、「発行法人と」とあるのは「議決権に係る法人と」と、同項第二号中「発行済株式等」とあるのは「議決権」と、「が株式等」とあるのは「が議決権」と、「持株割合」とあるのは「議決権割合」と読み替えるものとする。 5 第三項の規定は、法第六十六条の六第一項第一号ハに規定する間接に有する外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの計算について準用する。 この場合において、第三項中「発行済株式等に」とあるのは「株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等(前項第二号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項において同じ。)の総額に」と、「株式等の数又は金額と」とあるのは「剰余金の配当等の額と」と、同項第一号中「発行済株式等の全部」とあるのは「株式等の請求権の全部」と、「持株割合」とあるのは「請求権割合」と、「数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等」とあるのは「請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額」と、「発行法人と」とあるのは「請求権に係る株式等の発行法人と」と、同項第二号中「発行済株式等」とあるのは「株式等の請求権」と、「保有を」とあるのは「請求権の保有を」と、「持株割合」とあるのは「請求権割合」と読み替えるものとする。 6 法第六十六条の六第一項第四号に規定する一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる個人又は法人とする。一 次に掲げる個人
イ 居住者の親族
ロ 居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 居住者の使用人
ニ イからハまでに掲げる者以外の者で居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
ヘ 内国法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者
二 次に掲げる法人
イ 一の居住者又は内国法人(当該居住者又は内国法人と前号に規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この項において「居住者等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ロ 一の居住者等及び当該一の居住者等とイに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ハ 一の居住者等及び当該一の居住者等とイ及びロに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ニ 同一の者とイからハまでに規定する特殊の関係のある二以上の法人のいずれかの法人が一の居住者等である場合における当該二以上の法人のうち当該一の居住者等以外の法人
第三十九条の十四の二 法第六十六条の六第二項第一号イに規定する居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者は、法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者で、前条第六項第一号イからヘまでに掲げるものとする。
2 法第六十六条の六第二項第一号イ(1)に規定する政令で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)とする。一 法第六十六条の六第二項第一号イ(1)の外国法人(以下この項において「判定対象外国法人」という。)の株主等である外国法人(被支配外国法人に該当するものを除く。)の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が居住者等株主等(同号イに規定する居住者等株主等をいう。次号において同じ。)によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する当該判定対象外国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 判定対象外国法人の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人及び被支配外国法人に該当するものを除く。)と居住者等株主等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人(被支配外国法人に該当するものを除く。以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を居住者等株主等又は出資関連外国法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が居住者等株主等又は他の出資関連外国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である外国法人の有する当該判定対象外国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
3 前項の規定は、法第六十六条の六第二項第一号イ(2)に規定する政令で定める割合の計算について準用する。 この場合において、前項第一号中「第六十六条の六第二項第一号イ(1)」とあるのは「第六十六条の六第二項第一号イ(2)」と、「)の発行済株式等」とあるのは「)の議決権(前条第二項第二号に規定する剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この項において同じ。)の総数」と、「又は金額の株式等」とあるのは「の議決権」と、「同号イ」とあるのは「法第六十六条の六第二項第一号イ」と、「株式等の数又は金額がその発行済株式等」とあるのは「議決権の数がその総数」と、同項第二号中「株式等の保有」とあるのは「議決権の保有」と、「発行済株式等の百分の五十」とあるのは「議決権の総数の百分の五十」と、「又は金額の株式等」とあるのは「の議決権」と、「株式等の数又は金額がその発行済株式等」とあるのは「議決権の数がその総数」と読み替えるものとする。 4 第二項の規定は、法第六十六条の六第二項第一号イ(3)に規定する政令で定める割合の計算について準用する。 この場合において、第二項第一号中「第六十六条の六第二項第一号イ(1)」とあるのは「第六十六条の六第二項第一号イ(3)」と、「)の発行済株式等」とあるのは「)の支払う剰余金の配当等(前条第二項第二号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項において同じ。)の総額」と、「数又は金額の株式等」とあるのは「金額の剰余金の配当等を受けることができる株式等の請求権」と、「同号イ」とあるのは「法第六十六条の六第二項第一号イ」と、「数又は金額がその発行済株式等」とあるのは「請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額」と、同項第二号中「保有を」とあるのは「請求権の保有を」と、「発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等」とあるのは「支払う剰余金の配当等の総額の百分の五十を超える金額の剰余金の配当等を受けることができる株式等の請求権」と、「数又は金額がその発行済株式等」とあるのは「請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額」と読み替えるものとする。 5 法第六十六条の六第二項第一号ハに規定する政令で定める外国法人は、第三十九条の十七第三項に規定する部分対象外国関係会社に係る同項第一号イに規定する特定外国金融機関(同号イ(2)に掲げる外国法人に限る。)及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関(同号ロに掲げる外国法人に限る。)とする。 (特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲)第三十九条の十四の三 法第六十六条の六第二項第二号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)とする。
一 一の内国法人等(一の内国法人(保険業を主たる事業とするもの、保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社に該当するもの又は保険業若しくはこれに関連する事業を主たる事業とする外国関係会社の経営管理を行う法人として財務省令で定めるものに限る。)及び当該一の内国法人との間に第三十九条の十七第四項に規定する特定資本関係のある内国法人(保険業を主たる事業とするもの、同法第二条第十六項に規定する保険持株会社に該当するもの又は当該外国関係会社の経営管理を行う他の法人として財務省令で定めるものに限る。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で同法第二百十九条第一項に規定する引受社員に該当するもの(以下この条及び第三十九条の十七において「特定保険外国子会社等」という。)に係る特定保険協議者(特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議を行う者として財務省令で定めるもので次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。以下この条及び第三十九条の十七において同じ。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この節において「本店所在地国」という。)においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している場合における当該特定保険協議者に係る当該特定保険外国子会社等に該当する外国関係会社
イ 当該一の内国法人等によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社に該当すること。
ロ 当該特定保険外国子会社等の本店所在地国と同一の国又は地域に本店又は主たる事務所が所在すること。
ハ その役員又は使用人がその本店所在地国において保険業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
二 一の内国法人等によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社でその本店所在地国の法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を受けているもの(以下この条及び第三十九条の十七において「特定保険委託者」という。)に係る特定保険受託者(特定保険委託者が当該法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許の申請をする際又は当該法令の規定により保険業を営むために必要な事項の届出をする際にその保険業に関する業務を委託するものとして申請又は届出をされた者で次に掲げる要件の全てを満たすもの(その申請又は届出をされた者が当該一の内国法人等に係る他の特定保険委託者に該当する場合には、当該他の特定保険委託者が当該法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許の申請をする際又は当該法令の規定により保険業を営むために必要な事項の届出をする際にその保険業に関する業務を委託するものとして申請又は届出をされた者で次に掲げる要件の全てを満たすものを含む。)をいう。以下この条及び第三十九条の十七において同じ。)がその本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している場合における当該特定保険受託者に係る当該特定保険委託者に該当する外国関係会社
イ 当該一の内国法人等によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社に該当すること。
ロ 当該特定保険委託者の本店所在地国と同一の国又は地域に本店又は主たる事務所が所在すること。
ハ その役員又は使用人がその本店所在地国において保険業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
一 外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている場合における当該外国関係会社
二 外国関係会社(特定保険委託者に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険受託者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている場合における当該外国関係会社
5 法第六十六条の六第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人は、外国法人(外国関係会社とその本店所在地国を同じくするものに限る。以下この項において同じ。)の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有しているその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該外国法人から受ける剰余金の配当等(同条第一項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該外国法人が当該確定する日以前六月以内に設立された外国法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該外国法人とする。 6 法第六十六条の六第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全て(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第二号に掲げる要件)に該当するものとする。一 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める外国子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)その他財務省令で定める収入金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
二 当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この節及び次節において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める外国子会社の株式等その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
7 法第六十六条の六第二項第二号イ(4)に規定する同条第一項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社で政令で定めるものは、当該内国法人に係る他の外国関係会社(管理支配会社(同号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。次項及び第九項において同じ。)とその本店所在地国を同じくするものに限る。)で、部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。第九項第三号イ(1)(ii)において同じ。)に該当するものとする。 8 法第六十六条の六第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社(同号イ(4)に規定する特定子会社をいう。第六号及び第七号において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものその他財務省令で定めるものとする。一 その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社によつて行われていること。
二 管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
三 その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員又は使用人によつて行われていること。
四 その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。
五 次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
イ ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 その本店所在地国の法令においてその外国関係会社の所得(その外国関係会社の属する企業集団の所得を含む。)に対して外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この節において同じ。)を課されるものとされていること。
ロ その本店所在地国の法令において、その外国関係会社の所得がその株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。ロ及び次条第六項第三号において同じ。)である者の所得として取り扱われる外国関係会社 その本店所在地国の法令において、当該株主等である者(法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社に該当するものに限る。)の所得として取り扱われる所得に対して外国法人税を課されるものとされていること。
六 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ 当該事業年度の特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
ロ 特定子会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者(法第六十六条の六第二項第二号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下第十五項までにおいて同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、当該株式等の取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
ハ その他財務省令で定める収入金額
七 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定子会社の株式等その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
9 法第六十六条の六第二項第二号イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。一 特定不動産(その本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第三十二項第一号において同じ。)で、その外国関係会社に係る管理支配会社の事業の遂行上欠くことのできないものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、ハに掲げる要件を除く。)の全てに該当するものその他財務省令で定めるもの
イ 管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うもので不動産業に限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
ロ 前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
ハ 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
ニ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
二 特定不動産(その本店所在地国にある不動産で、その外国関係会社に係る管理支配会社が自ら使用するものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、ロに掲げる要件を除く。)の全てに該当するもの
イ 前項第一号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
ロ 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
ハ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
三 次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、トに掲げる要件を除く。)の全てに該当する外国関係会社その他財務省令で定める外国関係会社
イ その主たる事業が次のいずれかに該当すること。
ロ その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等によつて行われていること。
ハ 管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
ニ その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によつて行われていること。
ホ その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。
ヘ 前項第五号に掲げる要件に該当すること。
ト 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
チ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定子会社の株式等、特定子会社に対する貸付金、特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
一 外国関係会社に係る関連者以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)
二 特定保険委託者に該当する外国関係会社が当該特定保険委託者に係る特定保険受託者又は当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者から収入する収入保険料(第二十八項第五号ロ(1)から(3)までに掲げる要件の全てに該当する再保険に係るものに限る。)及び特定保険受託者に該当する外国関係会社が当該特定保険受託者に係る特定保険委託者から収入する収入保険料(同号ロ(1)から(3)までに掲げる要件の全てに該当する再保険に係るものに限る。)
14 法第六十六条の六第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社の各事業年度の同号ハ(1)に規定する非関連者等収入保険料の合計額を当該各事業年度の収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。 15 法第六十六条の六第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。一 外国関係会社が各事業年度において当該外国関係会社に係る関連者以外の者に支払う再保険料(特定保険委託者に該当する外国関係会社が当該特定保険委託者に係る特定保険受託者又は当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者に支払う再保険料及び特定保険受託者に該当する外国関係会社が当該特定保険受託者に係る特定保険委託者に支払う再保険料を含む。)の合計額
二 外国関係会社の各事業年度の関連者等収入保険料(法第六十六条の六第二項第二号ハ(2)に規定する関連者等収入保険料をいう。次項において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合
16 法第六十六条の六第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社の各事業年度の同号ハ(2)に規定する非関連者等支払再保険料合計額を当該各事業年度の関連者等収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。 17 法第六十六条の六第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める業務は、外国関係会社が被統括会社(次項に規定する被統括会社をいう。以下この項において同じ。)との間における契約に基づき行う業務のうち当該被統括会社の事業の方針の決定又は調整に係るもの(当該事業の遂行上欠くことのできないものに限る。)であつて、当該外国関係会社が二以上の被統括会社に係る当該業務を一括して行うことによりこれらの被統括会社の収益性の向上に資することとなると認められるもの(以下この条において「統括業務」という。)とする。 18 法第六十六条の六第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める他の法人は、次に掲げる法人で、当該法人の発行済株式等のうちに外国関係会社(当該法人に対して統括業務を行うものに限る。以下この項において同じ。)の有する当該法人の株式等の数又は金額の占める割合及び当該法人の議決権の総数のうちに当該外国関係会社の有する当該法人の議決権の数の占める割合のいずれもが百分の二十五(当該法人が内国法人である場合には、百分の五十)以上であり、かつ、その本店所在地国にその事業を行うに必要と認められる当該事業に従事する者を有するもの(以下この条において「被統括会社」という。)とする。一 当該外国関係会社及び当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人並びに当該内国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(第三十九条の十四第三項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第三十九条の十四第三項第一号に規定する他の外国法人又は同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人(以下この項において「判定株主等」という。)が法人を支配している場合における当該法人(以下この項において「子会社」という。)
二 判定株主等及び子会社が法人を支配している場合における当該法人(次号において「孫会社」という。)
三 判定株主等並びに子会社及び孫会社が法人を支配している場合における当該法人
19 法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項各号に掲げる法人を支配している場合について準用する。 20 法第六十六条の六第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、一の内国法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で次に掲げる要件を満たすもの(以下この条において「統括会社」という。)のうち、株式等の保有を主たる事業とするもの(当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の百分の五十に相当する金額を超える場合で、かつ、当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る外国法人である被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額に対する割合又は当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る外国法人である被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額の当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額に対する割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該統括会社に限る。)とする。一 当該外国関係会社に係る複数の被統括会社(外国法人である二以上の被統括会社を含む場合に限る。)に対して統括業務を行つていること。
二 その本店所在地国に統括業務に係る事務所、店舗、工場その他の固定施設及び当該統括業務を行うに必要と認められる当該統括業務に従事する者(専ら当該統括業務に従事する者に限るものとし、当該外国関係会社の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者を除く。)を有していること。
21 前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の一の内国法人の外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の内国法人の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の内国法人の当該外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合(当該一の内国法人の外国法人を通じて間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)とを合計した割合により行うものとする。 22 第三十九条の十四第三項の規定は、前項に規定する間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。 この場合において、同条第三項中「外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第一号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「内国法人等」とあるのは「一の内国法人」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第二号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「内国法人等」とあるのは「一の内国法人」と読み替えるものとする。 23 法第六十六条の六第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
二 外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が百分の三十を超えていないこと。
三 外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する航空機に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が百分の五を超えていること。
24 法第六十六条の六第二項第三号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号イ(2)に掲げる外国関係会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。 25 法第六十六条の六第二項第三号ロに規定する事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況は、次に掲げる状況とする。一 外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している状況
二 外国関係会社(特定保険委託者に該当するものに限る。)に係る特定保険受託者がその本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している状況
26 法第六十六条の六第二項第三号ロに規定する事業の管理、支配及び運営を自ら行つていることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況は、次に掲げる状況とする。一 外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている状況
二 外国関係会社(特定保険委託者に該当するものに限る。)に係る特定保険受託者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている状況
27 法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一 法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号に掲げる内国法人が通算法人である場合における他の通算法人
二 法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号に掲げる内国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号及び第六十六条の六第一項各号並びに前号に掲げる者に該当する者を除く。)
三 法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号に掲げる内国法人が通算法人である場合における当該内国法人に係る通算親法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号及び第六十六条の六第一項各号並びに前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
四 法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号又は第六十六条の六第一項各号に掲げる者に係る被支配外国法人(前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
五 法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号若しくは第六十六条の六第一項各号に掲げる者又はこれらの者に係る被支配外国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(第二十五条の十九第五項又は第三十九条の十四第三項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第二十五条の十九第五項第一号若しくは第三十九条の十四第三項第一号に規定する他の外国法人又は第二十五条の十九第五項第二号若しくは第三十九条の十四第三項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人
六 次に掲げる者と法第六十六条の六第一項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号及び第六十六条の六第一項各号並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
イ 法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社
ロ 法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号又は第六十六条の六第一項各号に掲げる者
ハ 前各号に掲げる者
一 卸売業 当該各事業年度の棚卸資産の販売に係る収入金額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号及び第六十六条の六第一項各号並びに前項各号に掲げる者をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度において取得した棚卸資産の取得価額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
二 銀行業 当該各事業年度の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
三 信託業 当該各事業年度の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
四 金融商品取引業 当該各事業年度の受入手数料(有価証券の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
五 保険業 当該各事業年度の収入保険料(ハに掲げる金額を含む。)のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
イ 関連者以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)
ロ 特定保険委託者に該当する外国関係会社が当該特定保険委託者に係る特定保険受託者又は当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者から収入する収入保険料(次に掲げる要件の全てに該当する再保険に係るものに限る。)及び特定保険受託者に該当する外国関係会社が当該特定保険受託者に係る特定保険委託者から収入する収入保険料(次に掲げる要件の全てに該当する再保険に係るものに限る。)
ハ 特定保険協議者に該当する外国関係会社が当該特定保険協議者に係る特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議その他の業務に係る対価として当該特定保険外国子会社等から支払を受ける手数料の額及び特定保険受託者に該当する外国関係会社が当該特定保険受託者に係る特定保険委託者から受託した保険業に関する業務に係る対価として当該特定保険委託者から支払を受ける手数料の額
六 水運業又は航空運送業 当該各事業年度の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
七 物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。) 当該各事業年度の航空機の貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
29 次に掲げる取引は、外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者との間で行われた取引とみなして、前項各号の規定を適用する。一 外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者以外の者(以下この項において「非関連者」という。)との間で行う取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る関連者に移転又は提供をされることが当該対象取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
二 外国関係会社に係る関連者と当該外国関係会社に係る非関連者との間で行う取引(以下この号において「先行取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る非関連者と当該外国関係会社との間の取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該外国関係会社に移転又は提供をされることが当該先行取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
30 外国関係会社(第二十八項第一号に掲げる事業を主たる事業とするものに限る。以下この項において同じ。)が統括会社に該当する場合における前二項の規定の適用については、同号及び前項に規定する関連者には、当該外国関係会社に係る外国法人である被統括会社を含まないものとする。 31 法第六十六条の六第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める水域は、同号ハ(2)に規定する本店所在地国に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域とする。 32 法第六十六条の六第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業(同号イ(1)に掲げる外国関係会社にあつては統括業務とし、同号イ(2)に掲げる外国関係会社にあつては第二十四項に規定する経営管理とする。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。一 不動産業 主として本店所在地国にある不動産の売買又は貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行つている場合
二 物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。) 主として本店所在地国において使用に供される物品の貸付けを行つている場合
三 製造業 主として本店所在地国において製品の製造を行つている場合(製造における重要な業務を通じて製造に主体的に関与していると認められる場合として財務省令で定める場合を含む。)
四 第二十八項各号及び前三号に掲げる事業以外の事業 主として本店所在地国において行つている場合
33 法第六十六条の六第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合において、法人が被統括会社に該当するかどうかの判定については当該法人に対して統括業務を行う外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとし、外国関係会社が統括会社に該当するかどうかの判定については当該外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとする。 (適用対象金額の計算)第三十九条の十五 法第六十六条の六第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から当該所得の金額に係る第三号から第五号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(当該所得の金額に係る第一号に掲げる金額が欠損の金額である場合には、当該所得の金額に係る第二号に掲げる金額から当該欠損の金額と当該所得の金額に係る第三号から第五号までに掲げる金額との合計額を控除した残額)とする。
一 当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第二編第一章第一節第二款から第九款まで(同法第二十三条、第二十三条の二、第二十五条の二、第二十六条第一項から第四項まで、第二十七条、第三十三条第五項、第三十七条第二項、第三十八条から第四十一条の二まで、第五十五条第四項、第五十七条、第五十九条、第六十一条の二第十七項、第六十一条の十一、第六十二条の五第三項から第六項まで及び第六十二条の七(適格現物分配に係る部分に限る。)を除く。)及び第十二款の規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第五十七条の九、第六十一条の四、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第四号に係る部分に限る。)、第六十六条の四第三項、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定(以下この号において「本邦法令の規定」という。)の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額(当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引が同項に規定する独立企業間価格で行われたものとして本邦法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額)
二 当該各事業年度において納付する法人所得税(本店所在地国若しくは本店所在地国以外の国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(これらの国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により課される法人税法施行令第百四十一条第二項各号に掲げる税を含む。)及びこれに附帯して課される法人税法第二条第四十一号に規定する附帯税(利子税を除く。)に相当する税その他当該附帯税に相当する税に類する税をいう。以下この条において同じ。)の額
三 当該各事業年度において還付を受ける法人所得税の額
四 当該各事業年度において子会社(他の法人の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五(当該他の法人が次に掲げる要件を満たす外国法人である場合には、百分の十)以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該他の法人から受ける法人税法第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。以下この条及び第三十九条の十七の二第二項において「配当等の額」という。)の支払義務が確定する日(当該配当等の額が同法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める配当等の額である場合には、同日の前日。以下この号において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該他の法人をいう。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該子会社の本店所在地国の法令において当該子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額を除く。)
イ その主たる事業が化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭をいう。以下この号において同じ。)を採取する事業(自ら採取した化石燃料に密接に関連する事業を含む。)であること。
ロ 租税条約(財務省令で定めるものを除く。第三十九条の十七の三第七項において同じ。)の我が国以外の締約国又は締約者(当該締約国又は締約者に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域を含む。)内に化石燃料を採取する場所を有していること。
五 当該外国関係会社(その発行済株式等の全部又は一部が法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人により保有されているものを除く。以下この号において同じ。)の当該各事業年度における部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この号において同じ。)の株式等(同項第一号イに規定する居住者等株主等の当該外国関係会社に係る同号イ(1)から(3)までに掲げる割合のいずれかが百分の五十を超えることとなつた場合(当該外国関係会社が設立された場合を除く。)の当該超えることとなつた日(以下この号において「特定関係発生日」という。)に当該外国関係会社が有する部分対象外国関係会社に該当する外国法人の株式等に限る。以下この号において「特定部分対象外国関係会社株式等」という。)の特定譲渡(次に掲げる要件の全てに該当する特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡をいう。)に係る譲渡利益額(法人税法第六十一条の二(第十七項を除く。)の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する譲渡利益額に相当する金額をいう。)
イ 当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人又は当該内国法人に係る部分対象外国関係会社への譲渡(その譲渡を受けた特定部分対象外国関係会社株式等を他の者(当該内国法人に係る部分対象外国関係会社その他の財務省令で定める者を除く。)に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)であること。
ロ 当該外国関係会社の特定関係発生日から当該特定関係発生日以後二年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度において行われる譲渡(その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該期間内の日を含む事業年度において譲渡をすることが困難であると認められる場合には、特定関係発生日から当該特定関係発生日以後五年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度において行われる譲渡)であること。
ハ 次のいずれかに該当する譲渡であること。
ニ 次に掲げる事項を記載した計画書に基づいて行われる譲渡であること。
ホ 特定部分対象外国関係会社株式等を発行した外国法人の法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合における当該特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡でないこと。
一 その本店所在地国の法令の規定により当該各事業年度の法人所得税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額
二 その支払う配当等の額で当該各事業年度の損金の額に算入している金額
三 その有する減価償却資産(平成十年三月三十一日以前に取得した営業権を除く。)につきその償却費として当該各事業年度の損金の額に算入している金額(その減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものに限る。)のうち、法人税法第三十一条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額を超える部分の金額
四 その有する資産の評価換えにより当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第三十三条(第五項を除く。)の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
五 その役員に対して支給する給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第三十四条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
六 その使用人に対して支給する給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第三十六条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
七 その支出する寄附金(その本店所在地国又はその地方公共団体に対する寄附金で法人税法第三十七条第三項第一号に規定する寄附金に相当するものを除く。)の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で同条第一項及び法第六十六条の四第三項の規定の例に準ずるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
八 その納付する法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に納付するものとして計算される法人所得税の額。第五項第二号において「個別計算納付法人所得税額」という。)で当該各事業年度の損金の額に算入している金額
九 その本店所在地国の法令の規定(法人税法第五十七条又は第五十九条の規定に相当する規定に限る。)により、当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損の金額で当該各事業年度の損金の額に算入している金額
十 その積み立てた法第五十七条の五第一項又は第五十七条の六第一項の異常危険準備金に類する準備金(次号及び第三十九条の十七の二第二項第一号において「保険準備金」という。)の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十一 その積み立てた保険準備金(法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に積み立てられるものに限る。)につき当該各事業年度の益金の額に算入した金額がこれらの規定の例によるものとした場合に益金の額に算入すべき金額に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額
十二 その支出する法第六十一条の四第一項に規定する交際費等に相当する費用の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で同条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十三 その損失の額(法第六十七条の十二第一項に規定する組合等損失額又は法第六十七条の十三第一項に規定する組合事業による同項に規定する損失の額をいう。)で法第六十七条の十二第一項又は第六十七条の十三第一項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十四 法第六十七条の十二第二項又は第六十七条の十三第二項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額
十五 その還付を受ける法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に還付を受けるものとして計算される法人所得税の額。第五項第二号において「個別計算還付法人所得税額」という。)で当該各事業年度の益金の額に算入している金額
十六 その有する資産の評価換えにより当該各事業年度の益金の額に算入している金額で法人税法第二十五条の規定の例によるものとした場合に益金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
十七 前項第四号に掲げる金額
十八 当該外国関係会社(その発行済株式等の全部又は一部が法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人により保有されているものを除く。)の当該各事業年度における前項第五号に規定する特定部分対象外国関係会社株式等の同号に規定する特定譲渡に係る譲渡利益額(譲渡に係る対価の額が原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)
3 法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人に係る外国関係会社の各事業年度につき控除対象配当等の額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、同条第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、第一項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該控除対象配当等の額を控除した残額とする。一 当該外国関係会社が当該各事業年度において当該内国法人に係る他の外国関係会社(第一項第四号に規定する子会社に該当するものを除く。以下この号及び次号において「他の外国関係会社」という。)から受ける配当等の額が当該他の外国関係会社の当該配当等の額の支払に係る基準日の属する事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)の配当可能金額のうち当該外国関係会社の出資対応配当可能金額を超えない場合であつて、当該基準事業年度が法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額(以下この節において「課税対象金額」という。)の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額
二 当該外国関係会社が当該各事業年度において当該内国法人に係る他の外国関係会社から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該他の外国関係会社の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、課税対象金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額
三 当該外国関係会社が当該各事業年度において当該内国法人に係る他の外国関係会社(第一項第四号に規定する子会社に該当するものに限る。以下この号及び次号において「他の外国関係会社」という。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該他の外国関係会社の本店所在地国の法令において当該他の外国関係会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額に限る。以下この号及び次号において同じ。)が当該他の外国関係会社の基準事業年度の配当可能金額のうち当該外国関係会社の出資対応配当可能金額を超えない場合であつて、当該基準事業年度が課税対象金額の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額
四 当該外国関係会社が当該各事業年度において当該内国法人に係る他の外国関係会社から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該他の外国関係会社の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、課税対象金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額
4 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 配当可能金額 外国関係会社の各事業年度の適用対象金額(法第六十六条の六第二項第四号に規定する適用対象金額をいう。以下この号において同じ。)に当該適用対象金額に係るイからハまでに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該適用対象金額に係るニ及びホに掲げる金額の合計額を控除した残額をいう。
イ 第一項(第四号に係る部分に限る。)又は第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される第一項第四号に掲げる金額
ロ 前項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額
ハ 当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合において第一項又は第二項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該内国法人に支払われない金額があるときの当該金額
ニ 当該各事業年度の剰余金の処分により支出される金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)
ホ 当該各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)のうち第一項若しくは第二項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつたため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の適用対象金額に含まれた金額
二 出資対応配当可能金額 外国関係会社の配当可能金額に他の外国関係会社(以下この号において「他の外国関係会社」という。)の有する当該外国関係会社の株式等の数又は金額が当該外国関係会社の発行済株式等のうちに占める割合(当該外国関係会社が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該他の外国関係会社が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる配当等の額がその総額のうちに占める割合)を乗じて計算した金額をいう。
5 法第六十六条の六第二項第四号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係会社の各事業年度の同号に規定する基準所得金額(第八項及び第九項において「基準所得金額」という。)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。一 当該外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(昭和五十三年四月一日前に開始した事業年度、外国関係会社(法第四十条の四第二項第二号に規定する特定外国関係会社及び同項第三号に規定する対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の六第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第四十条の四第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
二 当該外国関係会社が当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては個別計算納付法人所得税額とし、当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には当該還付を受けることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、個別計算還付法人所得税額)を控除した金額とする。)
6 第二項及び前項第二号に規定する企業集団等所得課税規定とは、次に掲げる規定をいう。一 外国法人の属する企業集団の所得に対して法人所得税を課することとし、かつ、当該企業集団に属する一の外国法人のみが当該法人所得税に係る納税申告書(国税通則法第二条第六号に規定する納税申告書をいう。次号において同じ。)に相当する申告書を提出することとする当該外国法人の本店所在地国の法令の規定
二 外国法人(法人の所得に対して課される税が存在しない国若しくは地域に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は当該外国法人の本店所在地国の法人所得税に関する法令の規定により当該外国法人の所得の全部につき法人所得税を課さないこととされるものに限る。)の属する企業集団の所得に対して法人所得税を課することとし、かつ、当該企業集団に属する一の外国法人のみが当該法人所得税に係る納税申告書に相当する申告書を提出することとする当該外国法人の本店所在地国以外の国又は地域の法令の規定
三 外国法人の所得を当該外国法人の株主等である者の所得として取り扱うこととする当該外国法人の本店所在地国の法令の規定
7 第五項第一号に規定する欠損金額とは、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額について第一項若しくは第二項又は第三項の規定を適用した場合において計算される欠損の金額をいう。 8 第一項第一号の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第三十三条(第五項を除く。)及び第四十二条から第五十二条までの規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第四号に係る部分に限る。)、第六十七条の十二第二項及び第六十七条の十三第二項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、当該各事業年度に係る法第六十六条の六第十一項の確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上、損金の額に算入する。 ただし、その添付がなかつたことについて税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。 9 第一項(第四号に係る部分に限る。)又は第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により基準所得金額を計算する場合において、これらの規定により当該各事業年度において控除されることとなる金額があるときは、当該各事業年度に係る確定申告書に当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上控除する。 ただし、その添付がなかつたことについて税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。 10 その外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けた内国法人がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第二項の規定の適用を受けようとする場合又はその外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき同項の規定の適用を受けた内国法人がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。 (実質支配関係の判定)第三十九条の十六 法第六十六条の六第二項第五号に規定する政令で定める関係は、居住者又は内国法人(以下この項において「居住者等」という。)と外国法人との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在する場合(当該外国法人の行う事業から生ずる利益のおおむね全部が剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配その他の経済的な利益の給付として当該居住者等(当該居住者等と特殊の関係のある者を含む。)以外の者に対して金銭その他の資産により交付されることとなつている場合を除く。)における当該居住者等と当該外国法人との間の関係(当該関係がないものとして同条第二項第一号(イに係る部分に限る。)の規定を適用した場合に居住者及び内国法人並びに同号イに規定する特殊関係非居住者と当該外国法人との間に同号イ(1)から(3)までに掲げる割合のいずれかが百分の五十を超える関係がある場合における当該居住者等と当該外国法人との間の関係を除く。)とする。
一 居住者等が外国法人の残余財産のおおむね全部について分配を請求する権利を有していること。
二 居住者等が外国法人の財産の処分の方針のおおむね全部を決定することができる旨の契約その他の取決めが存在すること(当該外国法人につき前号に掲げる事実が存在する場合を除く。)。
2 前項に規定する特殊の関係とは、次に掲げる関係をいう。一 一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げるものに該当する関係がある場合における当該関係
イ 当該一方の者の親族
ロ 当該一方の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該一方の者の使用人又は雇主
ニ イからハまでに掲げる者以外の者で当該一方の者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二 一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係(次号及び第四号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該一方の者(当該一方の者と前号に規定する関係のある者を含む。以下この号において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ロ 当該一方の者及び当該一方の者と特殊の関係(この項(イに係る部分に限る。)に規定する特殊の関係をいう。)のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ハ 当該一方の者及び当該一方の者と特殊の関係(この項(イ及びロに係る部分に限る。)に規定する特殊の関係をいう。)のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三 二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に有する関係
四 二の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
3 法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第二号イからハまでに掲げる他の法人を支配している場合について準用する。 4 第三十九条の十二第二項及び第三項の規定は、第二項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第二項及び第三項中「百分の五十以上の」とあるのは、「百分の五十を超える」と読み替えるものとする。 (外国金融子会社等の範囲)第三十九条の十七 法第六十六条の六第二項第七号に規定する同様の状況にあるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、次に掲げる部分対象外国関係会社(同項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)とする。
一 部分対象外国関係会社(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国の法令に準拠して保険業を行う場合における当該部分対象外国関係会社
二 部分対象外国関係会社(特定保険受託者に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険委託者がその本店所在地国の法令に準拠して保険業を行う場合における当該部分対象外国関係会社
2 法第六十六条の六第二項第七号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる部分対象外国関係会社とする。一 特定保険協議者に係る特定保険外国子会社等に該当する部分対象外国関係会社
二 特定保険受託者に係る特定保険委託者に該当する部分対象外国関係会社
3 法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社のうち次に掲げるもの(一の内国法人及び当該一の内国法人との間に特定資本関係のある内国法人(第六項及び第七項において「一の内国法人等」という。)によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているものに限る。)とする。一 次に掲げる要件の全てに該当する部分対象外国関係会社
イ その本店所在地国の法令に準拠して専ら特定外国金融機関(次に掲げる外国法人をいう。以下この項において同じ。)の経営管理及びこれに附帯する業務(以下この項において「経営管理等」という。)を行つていること。
ロ その本店所在地国においてその役員又は使用人が特定外国金融機関の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
ハ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の七十五を超えること。
ニ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の五十を超えること。
二 次に掲げる要件の全てに該当する部分対象外国関係会社(一又は二以上の特定外国金融機関の株式等を有するものに限るものとし、前号に該当する部分対象外国関係会社を除く。)
イ その本店所在地国の法令に準拠して専ら特定外国金融機関の経営管理等及び特定間接保有外国金融機関等(特定中間持株会社がその株式等を有する第九項第二号イ及びロに掲げる外国法人並びに特定中間持株会社がその株式等を有する前号に該当する部分対象外国関係会社(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の経営管理等を行つていること。
ロ その本店所在地国においてその役員又は使用人が特定外国金融機関の経営管理及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
ハ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の七十五を超えること。
ニ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の五十を超えること。
三 次に掲げる要件の全てに該当する部分対象外国関係会社(一又は二以上の特定外国金融機関の株式等を有するものに限るものとし、前二号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社を除く。)
イ その本店所在地国の法令に準拠して専ら特定外国金融機関の経営管理等、前二号又は次号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。以下この号において同じ。)の経営管理等及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理等を行つていること。
ロ その本店所在地国においてその役員又は使用人が特定外国金融機関の経営管理、前二号又は次号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社の経営管理及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
ハ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の七十五を超えること。
ニ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の五十を超えること。
四 次に掲げる要件の全てに該当する部分対象外国関係会社(一又は二以上の特定外国金融機関の株式等を有するものに限るものとし、前三号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社を除く。)
イ その本店所在地国の法令に準拠して専ら特定外国金融機関の経営管理等、前三号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。以下この号において同じ。)の経営管理等及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理等を行つていること。
ロ その本店所在地国においてその役員又は使用人が特定外国金融機関の経営管理、前三号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社の経営管理及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
ハ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の七十五を超えること。
ニ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が百分の五十を超えること。
一 二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係
二 二の法人が同一の者によつてそれぞれその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
5 第三十九条の十二第二項及び第三項の規定は、前項各号の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有するかどうかの判定について準用する。 この場合において、同条第二項及び第三項中「百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資」とあるのは、「全部」と読み替えるものとする。 6 第三項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の一の内国法人等の部分対象外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の内国法人等の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の内国法人等の当該部分対象外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。 7 前項に規定する間接保有株式等保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。一 部分対象外国関係会社の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である外国法人の発行済株式等の全部が一の内国法人等によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 部分対象外国関係会社の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と一の内国法人等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の全部を一の内国法人等又は出資関連外国法人(その発行済株式等の全部が一の内国法人等又は他の出資関連外国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である外国法人の有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
8 第三項及び次項に規定する従属関連業務子会社とは、部分対象外国関係会社(法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。一 従属業務(次に掲げる者のうち銀行業、金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業と同種類の業務に限る。)又は保険業(以下この号において「銀行業等」という。)を行うものの当該銀行業等の業務に従属する業務をいう。次号において同じ。)又は関連業務(銀行業等に付随し、又は関連する業務をいう。同号において同じ。)を専ら行つていること。
イ 当該部分対象外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号及び第六十六条の六第一項各号に掲げる者
ロ 第三十九条の十四の三第二十七項第一号中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社(法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社に該当するものに限るものとし、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号及び第三号中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、「同条第一項各号」とあるのを「法第六十六条の六第一項各号」と、同項第四号及び第五号中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
二 その本店所在地国においてその役員又は使用人が従属業務又は関連業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
三 当該事業年度の総収入金額のうちに第一号イ及びロに掲げる者(個人を除く。)との取引に係る収入金額の合計額の占める割合が百分の九十以上であること。
9 第三項に規定する特定中間持株会社とは、外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)のうち次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。一 判定対象外国金融持株会社(第三項第二号から第四号までに掲げる部分対象外国関係会社に該当するかどうかを判定しようとする部分対象外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)によつてその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を保有されていること。
二 その本店所在地国が、判定対象外国金融持株会社の本店所在地国又は特定中間持株会社に該当するかどうかを判定しようとする外国関係会社がその株式等を有するいずれかの特定外国金融機関(次に掲げる外国法人をいう。以下この項において同じ。)の本店所在地国と同一であること。
イ 法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融機関でその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するもの
ロ 法第六十六条の六第二項第六号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国法人」として同号及び同項第七号の規定を適用した場合に同号に規定する外国金融機関に該当することとなる外国法人で、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有することが認められないもののうち、その議決権の総数の百分の四十以上の数の議決権を有することその他財務省令で定める要件に該当するもの
三 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されているイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の七十五を超えること。
イ その有する特定外国金融機関の株式等、第三項第一号に掲げる部分対象外国関係会社(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の株式等及び従属関連業務子会社(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。ロにおいて同じ。)の株式等の帳簿価額の合計額
ロ その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、第三項第一号に掲げる部分対象外国関係会社及び従属関連業務子会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
四 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されているイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の五十を超えること。
イ その有する特定外国金融機関の株式等及び第三項第一号に掲げる部分対象外国関係会社の株式等の帳簿価額の合計額
ロ その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関及び第三項第一号に掲げる部分対象外国関係会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
五 一又は二以上の特定外国金融機関の株式等を有していること。
(外国関係会社に係る租税負担割合の計算)第三十九条の十七の二 法第六十六条の六第五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。次項において同じ。)の各事業年度の所得に対して課される租税の額を当該所得の金額で除して計算した割合とする。
2 前項に規定する割合の計算については、次に定めるところによる。一 前項の所得の金額は、次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。
イ ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店所在地国の外国法人税(自国内最低課税額に係る税を除く。イ((3)及び(6)を除く。)において同じ。)に関する法令(外国法人税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額に当該所得の金額に係る(1)から(5)までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る(6)に掲げる金額を控除した残額
ロ 法人の所得に対して課される税(外国における各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び自国内最低課税額に係る税を除く。)が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社 当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額に当該所得の金額に係る(1)から(4)までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る(5)及び(6)に掲げる金額の合計額を控除した残額
二 前項の租税の額は、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店所在地国又は本店所在地国以外の国若しくは地域において課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される外国法人税の額)とする。
三 前号の外国法人税の額は、その本店所在地国の法令の規定により外国関係会社が納付したものとみなしてその本店所在地国の外国法人税の額から控除されるものを含むものとし、次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定めるものを含まないものとする。
イ 第一号イに掲げる外国関係会社 同号イ(1)に掲げる所得の金額から除かれるその本店所在地国以外の国又は地域に所在する法人から受ける配当等の額に対して課される外国法人税の額
ロ 第一号ロに掲げる外国関係会社 その本店所在地国以外の国又は地域に所在する法人から受ける同号ロ(5)に掲げる配当等の額に対して課される外国法人税の額
四 その本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合には、第二号の外国法人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額とすることができる。
五 前項の所得の金額がない場合又は欠損の金額となる場合には、同項に規定する割合は、次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める割合とする。
イ 第一号イに掲げる外国関係会社 その行う主たる事業に係る収入金額(当該収入金額が同号イ(1)に掲げる所得の金額から除かれる配当等の額である場合には、当該収入金額以外の収入金額)から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用されるその本店所在地国の外国法人税の税率に相当する割合
ロ 第一号ロに掲げる外国関係会社 零
第三十九条の十七の三 法第六十六条の六第六項に規定する政令で定める日は、清算外国金融子会社等(同項に規定する清算外国金融子会社等をいう。次項及び第三十二項において同じ。)の残余財産の確定の日と特定日(同条第六項に規定する該当しないこととなつた日をいう。次項において同じ。)以後五年を経過する日とのいずれか早い日とする。
2 法第六十六条の六第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度(同項に規定する特定清算事業年度をいう。第三十二項において同じ。)に係る同条第六項第一号から第七号の二までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(特定日の前日に有していた資産若しくは負債又は特定日前に締結した契約に基づく取引に係るものに限る。)の合計額とする。 3 法第六十六条の六第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この条(第十項第四号を除く。)において同じ。)の各事業年度の法第六十六条の六第六項に規定する部分適用対象金額に、当該各事業年度終了の時における当該内国法人の当該部分対象外国関係会社に係る第三十九条の十四第二項第一号に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。 4 法第六十六条の六第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、部分対象外国関係会社が同号イ又はロに掲げる法人から受ける剰余金の配当等(同号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の全部又は一部が当該法人の本店所在地国の法令において当該法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている場合におけるその受ける剰余金の配当等の額とする。 5 法第六十六条の六第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該負債の利子の額の合計額のうちに同項第一号に規定する直接要した費用の額の合計額として同号に掲げる金額の計算上控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)とする。一 当該部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
二 当該部分対象外国関係会社が当該事業年度終了の時において有する株式等(剰余金の配当等の額(法第六十六条の六第六項第一号に規定する剰余金の配当等の額をいう。)に係るものに限る。)の前号の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額
6 法第六十六条の六第六項第一号イに規定する政令で定める要件は、他の法人の発行済株式等のうちに部分対象外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該部分対象外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該部分対象外国関係会社が当該他の法人から受ける剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続していることとする。 7 法第六十六条の六第六項第一号ロに規定する政令で定める外国法人は、租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(当該締約国又は締約者に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域を含む。)内に同号ロに規定する化石燃料を採取する場所を有する外国法人とする。 8 第六項の規定は、法第六十六条の六第六項第一号ロに規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、第六項中「他の法人」とあるのは「他の外国法人」と、「百分の二十五」とあるのは「百分の十」と読み替えるものとする。 9 法第六十六条の六第六項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるもの(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを行つたことにより受けるべき対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額及び財務省令で定める金額を除く。)とする。 10 法第六十六条の六第六項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。一 割賦販売等(割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
二 部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う棚卸資産の販売及びこれに付随する棚卸資産の販売の対価の支払の猶予に係る業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が当該部分対象外国関係会社に係る次号イ及びロに掲げる者以外の者に対して行う棚卸資産の販売の対価の支払の猶予により生ずる利子の額
三 部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
イ 当該部分対象外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号及び第六十六条の六第一項各号に掲げる者
ロ 第三十九条の十四の三第二十七項第一号中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社(法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社に該当するものに限るものとし、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号及び第三号中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、「同条第一項各号」とあるのを「法第六十六条の六第一項各号」と、同項第四号及び第五号中「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第六十六条の六第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
ハ 当該部分対象外国関係会社(第三十九条の十四の三第二十項に規定する統括会社に該当するものに限る。)に係る同条第十八項に規定する被統括会社
四 法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係会社に係る関連者等である外国法人(前号(イからハまでを除く。)に規定する部分対象外国関係会社及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
11 法第六十六条の六第六項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として移動平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、銘柄を同じくする有価証券(以下第十三項までにおいて「同一銘柄有価証券」という。)の取得をする都度その同一銘柄有価証券のその取得の直前の帳簿価額とその取得をした同一銘柄有価証券の取得価額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(同号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額とする。 12 法第六十六条の六第六項の内国法人は、前項の規定にかかわらず、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として総平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、同一銘柄有価証券について、事業年度開始の時において有していたその同一銘柄有価証券の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその同一銘柄有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(法第六十六条の六第六項第四号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額をもつて同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。 13 前二項に規定する同一銘柄有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、有価証券の種類ごとに選定するものとする。 14 法第六十六条の六第六項の内国法人は、その有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。 15 法第六十六条の六第六項第六号に規定する政令で定める取引は、外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益を得ることを目的とする投機的な取引とする。 16 次に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(法第六十六条の六第六項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)は、法第六十六条の六第六項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額に含まれるものとする。一 所得税法第二条第一項第十二号の二に規定する投資信託の収益の分配の額の合計額から当該収益の分配の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
二 法人税法第六十一条の三第一項第一号に規定する売買目的有価証券に相当する有価証券(以下この号において「売買目的有価証券相当有価証券」という。)に係る評価益(当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額(同項第一号に規定する時価評価金額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)が当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額(同条第二項に規定する期末帳簿価額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額が当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)
三 法人税法第六十一条の二第二十項に規定する有価証券の空売りに相当する取引に係るみなし決済損益額(同法第六十一条の四第一項に規定するみなし決済損益額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)
四 法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する信用取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
五 法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する発行日取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
六 法人税法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の引受けに相当する取引に係るみなし決済損益額
17 法第六十六条の六第六項第七号の二イに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した収入保険料(当該収入保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した残額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した残額とする。 18 法第六十六条の六第六項第七号の二ロに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した支払保険金の額の合計額から当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金の額の合計額を控除した残額とする。 19 法第六十六条の六第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等に該当するものとする。 20 法第六十六条の六第六項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 部分対象外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において固定資産(無形資産等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この項において同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
二 部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が百分の三十を超えていないこと。
三 部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する固定資産に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が百分の五を超えていること。
四 部分対象外国関係会社がその本店所在地国において固定資産の貸付けを行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること。
21 法第六十六条の六第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する固定資産(同号に規定する対価の額に係るものに限る。第二十四項及び第二十五項において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。 22 法第六十六条の六第六項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(同条第一項各号に掲げる内国法人が次の各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。一 部分対象外国関係会社が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
二 部分対象外国関係会社が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三 部分対象外国関係会社が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
23 法第六十六条の六第六項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項及び第二十五項において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。 24 法第六十六条の六第六項の内国法人は、第二十一項及び前項の規定にかかわらず、部分対象外国関係会社が有する固定資産又は無形資産等に係る当該事業年度の償却費の額として当該部分対象外国関係会社の第三十九条の十五第二項に規定する本店所在地国の法令の規定により当該事業年度の損金の額に算入している金額(その固定資産又は無形資産等の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものについては法人税法第三十一条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額)をもつて法第六十六条の六第六項第八号又は第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。 25 その部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき第二十一項若しくは第二十三項の規定の適用を受けた内国法人がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該償却費の額の計算につき前項の規定の適用を受けようとする場合又はその部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき同項の規定の適用を受けた内国法人がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該償却費の額の計算につき第二十一項若しくは第二十三項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。 26 第二十二項(第三号を除く。)の規定は、法第六十六条の六第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。 この場合において、第二十二項中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。 27 法第六十六条の六第六項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額は、同号イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。 28 第十一項から第十四項までの規定は、法第六十六条の六第六項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 29 第十六項の規定は、法第六十六条の六第六項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。 30 法第六十六条の六第六項第十一号ヲに規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。 31 法第六十六条の六第六項第十一号ヲに規定する政令で定める費用の額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度の人件費の額及び当該部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている減価償却資産に係る償却費の累計額とする。 32 法第六十六条の六第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社又は法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第六十六条の六第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。 (金融子会社等部分適用対象金額の計算等)第三十九条の十七の四 法第六十六条の六第八項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社(同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)の各事業年度の法第六十六条の六第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額に、当該各事業年度終了の時における当該内国法人の当該部分対象外国関係会社に係る第三十九条の十四第二項第一号に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
2 第三十九条の十七第四項及び第五項の規定は、法第六十六条の六第八項第一号に規定する政令で定める関係について準用する。 3 法第六十六条の六第八項第一号に規定する政令で定める要件を満たす部分対象外国関係会社は、一の内国法人及び当該一の内国法人との間に同号に規定する特定資本関係のある内国法人(次項において「一の内国法人等」という。)によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係会社(部分対象外国関係会社のうち、その設立の日から同日以後五年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していないもの及びその解散の日から同日以後三年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していないものを除く。)とする。 4 前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の一の内国法人等の部分対象外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の内国法人等の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の内国法人等の当該部分対象外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。 5 第三十九条の十七第七項の規定は、前項に規定する間接保有株式等保有割合について準用する。 6 法第六十六条の六第八項第一号に規定する純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額から、剰余金その他の財務省令で定めるものの額を控除した残額とする。 7 法第六十六条の六第八項第一号に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(保険業を行う部分対象外国関係会社にあつては、財務省令で定めるものの額を含む。)とする。 8 法第六十六条の六第八項第一号に規定する本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額の二倍に相当する金額とする。 9 法第六十六条の六第八項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度に係る同号に規定する親会社等資本持分相当額から前項に規定する金額を控除した残額に、当該部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む同条第一項各号に掲げる内国法人の事業年度(以下この項において「親会社等事業年度」という。)に係る第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合(当該割合が百分の十を下回る場合には、百分の十)を乗じて計算した金額とする。一 親会社等事業年度の決算に基づく所得の金額
二 親会社等事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額
10 法第六十六条の六第九項第二号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第八項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社(法第四十条の四第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた金融子会社等部分適用対象損失額(法第六十六条の六第八項第四号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。 (部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る適用除外)第三十九条の十七の五 法第六十六条の六第十項第三号に規定する政令で定める金額は、同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(各事業年度の所得を課税標準として課される第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税(法人税法施行令第百四十一条第二項第三号に掲げる税を除く。)の額を含む。)とする。
(外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)第三十九条の十八 法第六十六条の七第一項に規定する政令で定める外国法人税は、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この条において同じ。)がある場合の当該外国法人税とし、法第六十六条の七第一項に規定する政令で定める金額は、当該企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に当該外国法人税に関する法令の規定により計算される外国法人税の額(以下この条において「個別計算外国法人税額」という。)とする。
2 個別計算外国法人税額は、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に当該個別計算外国法人税額に係る外国法人税に関する法令の規定により当該個別計算外国法人税額を納付すべきものとされる期限の日に課されるものとして、この条の規定を適用する。 3 法第六十六条の七第一項に規定する課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)につきその適用対象金額(法第六十六条の六第二項第四号に規定する適用対象金額をいう。以下この項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この条において同じ。)に、当該課税対象年度に係る適用対象金額(第三十九条の十五第一項(第四号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される同条第一項第四号に掲げる金額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)又は同条第三項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)がある場合には、これらの金額を加算した金額。第十七項及び第二十三項において「調整適用対象金額」という。)のうちに法第六十六条の七第一項に規定する内国法人に係る課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。 4 法第六十六条の七第一項に規定する部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその部分適用対象金額(法第六十六条の六第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項、第十八項、第二十四項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに法第六十六条の七第一項に規定する内国法人に係る部分課税対象金額(法第六十六条の六第六項に規定する部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の占める割合(当該調整適用対象金額が当該部分課税対象金額を下回る場合には、当該部分課税対象年度に係る部分適用対象金額のうちに当該部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。 5 法第六十六条の七第一項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその金融子会社等部分適用対象金額(法第六十六条の六第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。以下この項、第二十五項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「金融子会社等部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに法第六十六条の七第一項に規定する内国法人に係る金融子会社等部分課税対象金額(法第六十六条の六第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の占める割合(当該調整適用対象金額が当該金融子会社等部分課税対象金額を下回る場合には、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちに当該金融子会社等部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。 6 前二項に規定する調整適用対象金額とは、これらの規定に規定する外国関係会社が法第六十六条の六第二項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものとして同項第四号の規定を適用した場合に計算される同号に定める金額(第三十九条の十五第一項(第四号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される同条第一項第四号に掲げる金額(当該外国関係会社の部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課される外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)又は同条第三項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額(当該外国関係会社の部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課される外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)がある場合には、これらの金額を加算した金額)をいう。 7 外国関係会社につきその課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたつて外国法人税が課された場合において、当該外国関係会社に係る内国法人がその二以上の事業年度において当該外国法人税の額につき法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けるときは、当該二以上の事業年度のうち最初の事業年度後の事業年度に係る同項の規定の適用については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をもつて第三項から第五項までに規定する計算した金額とする。一 法第六十六条の七第一項の規定の適用を受ける事業年度(次号において「適用事業年度」という。)終了の日までに当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額(第九項の規定により同条第一項の規定の適用を受けることを選択したものに限る。同号において同じ。)の合計額について第三項から第五項までの規定により計算した金額
二 適用事業年度開始の日の前日までに当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について第三項から第五項までの規定により計算した金額
8 外国関係会社につきその課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額のうち、法第六十六条の七第一項の規定により当該外国関係会社に係る内国法人が納付する同項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)とみなされる金額は、次の各号に掲げる外国法人税の区分に応じそれぞれその内国法人の当該各号に定める事業年度においてその内国法人が納付することとなるものとみなす。一 その内国法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける事業年度終了の日以前に当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その適用を受ける事業年度
二 その内国法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける事業年度終了の日後に当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その課された日の属する事業年度
9 外国関係会社につきその課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたつて外国法人税が課された場合には、当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額、当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける内国法人は、その適用を受ける課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係るそれぞれの外国法人税の額につき、法第六十六条の七第一項の規定の適用を受け、又は受けないことを選択することができる。 10 内国法人がその内国法人に係る外国関係会社の所得に対して課された外国法人税の額につき法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始するその内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第一項の規定によりその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額につき、その減額されることとなつた日において、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額の減額があつたものとみなす。一 当該外国法人税の額のうち適用事業年度においてその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額
二 当該減額があつた後の当該外国法人税の額につき適用事業年度において法第六十六条の七第一項の規定を適用したならばその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額
11 前項の規定により控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた場合における法人税法第六十九条第十二項の規定の適用については、法人税法施行令第百四十七条(第二項を除く。)に定めるところによる。 この場合において、同条第一項中「外国法人税の額に係る当該内国法人」とあるのは「外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)に係る当該内国法人」と、「控除対象外国法人税の額(」とあるのは「控除対象外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる金額を含む。」と、「減額控除対象外国法人税額」とあるのは「減額控除対象外国法人税額(租税特別措置法施行令第三十九条の十八第十項(外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)の規定により減額があつたものとみなされる控除対象外国法人税の額を含む。)」とする。 12 法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上同項又は同条第六項若しくは第八項の規定により益金の額に算入された金額(以下この項において「益金算入額」という。)がある場合には、当該益金算入額は、当該内国法人の当該各事業年度に係る法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額の計算については、法人税法施行令第百四十二条第三項本文に規定する調整国外所得金額(当該内国法人が通算法人である場合には、同令第百四十八条第四項に規定する加算前国外所得金額)に含まれるものとする。 ただし、その所得に対して同令第百四十一条第一項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)を課さない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社に係る益金算入額(当該外国関係会社の本店所在地国以外の国又は地域において、当該益金算入額の計算の基礎となつた当該外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額がある場合の当該外国関係会社の所得に係る益金算入額を除く。)については、この限りでない。 13 第八項各号に掲げる外国法人税の額のうち法第六十六条の七第一項の規定により外国関係会社に係る内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる金額は、その内国法人の当該各号に定める事業年度に係る法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額の計算については、法人税法施行令第百四十二条第三項本文に規定する調整国外所得金額(当該内国法人が通算法人である場合には、同令第百四十八条第四項に規定する加算前国外所得金額)に含まれるものとする。 14 第十項の規定により控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた金額のうち、第十一項の規定により法人税法施行令第百四十七条第一項の規定による同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てられることとなる部分の金額に相当する金額は、第十項に規定する内国法人のこれらの控除をすることとなる事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 この場合において、当該損金の額に算入する金額は、同令第百四十二条第三項本文に規定する調整国外所得金額(当該内国法人が通算法人である場合には、同令第百四十八条第四項に規定する加算前国外所得金額)の計算上の損金の額として配分するものとする。 15 法第六十六条の七第二項に規定する政令で定める事業年度は、外国関係会社の所得に対して課された外国法人税の額が第八項各号のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事業年度とする。 16 法第六十六条の七第三項に規定する政令で定める金額は、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合に計算される個別計算外国法人税額とする。 17 法第六十六条の七第三項に規定する課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその課税対象年度の所得に対して課される外国法人税の額に、当該課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに同項に規定する内国法人に係る課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。 18 法第六十六条の七第三項に規定する部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその部分課税対象年度の所得に対して課される外国法人税の額に、当該部分課税対象年度に係る調整適用対象金額(第六項に規定する調整適用対象金額をいう。以下この項、第二十四項及び第二十五項において同じ。)のうちに同条第三項に規定する内国法人に係る部分課税対象金額の占める割合(当該調整適用対象金額が当該部分課税対象金額を下回る場合には、当該部分課税対象年度に係る部分適用対象金額のうちに当該部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。 19 外国関係会社につきその課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたつて外国法人税が課された場合において、当該外国関係会社に係る内国法人がその二以上の事業年度において当該外国法人税の額につき法第六十六条の七第三項の規定の適用を受けるときは、当該二以上の事業年度のうち最初の事業年度後の事業年度に係る同項の規定の適用については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をもつて前二項に規定する計算した金額とする。一 法第六十六条の七第三項の規定の適用を受ける事業年度(次号において「適用事業年度」という。)終了の日までに当該課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について前二項の規定により計算した金額
二 適用事業年度開始の日の前日までに当該課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について前二項の規定により計算した金額
20 外国関係会社につきその課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額のうち、法第六十六条の七第三項の規定により当該外国関係会社に係る内国法人が納付した同項に規定する外国法人税の額とみなされる金額は、次の各号に掲げる外国法人税の区分に応じそれぞれその内国法人の当該各号に定める事業年度においてその内国法人が納付することとなるものとみなし、その納付することとなるものとみなされた事業年度においてその内国法人が納付したものとみなす。一 その内国法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額又は当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項又は第六項の規定の適用を受ける事業年度終了の日以前に当該課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その適用を受ける事業年度
二 その内国法人が当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する金額又は当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十六条の六第一項又は第六項の規定の適用を受ける事業年度終了の日後に当該課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その課された日の属する事業年度
21 法第六十六条の七第三項に規定する内国法人が有する同項の規定の適用に係る外国関係会社の株式等は、第四条の九第一項第一号(第四条の十第一項、第四条の十一第一項又は第五条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する外貨建資産割合の計算については、同号に規定する外貨建資産に含まれるものとする。 22 法第六十六条の七第三項の規定の適用を受けた内国法人は、財務省令で定めるところにより、同項の規定の適用に係る外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。 23 法第六十六条の七第四項に規定する課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額(同項に規定する所得税等の額をいう。次項及び第二十五項において同じ。)に、当該課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに同条第四項に規定する内国法人に係る課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。 24 法第六十六条の七第四項に規定する部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額に、当該部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに同項に規定する内国法人に係る部分課税対象金額の占める割合(当該調整適用対象金額が当該部分課税対象金額を下回る場合には、当該部分課税対象年度に係る部分適用対象金額のうちに当該部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。 25 法第六十六条の七第四項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額に、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに同項に規定する内国法人に係る金融子会社等部分課税対象金額の占める割合(当該調整適用対象金額が当該金融子会社等部分課税対象金額を下回る場合には、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちに当該金融子会社等部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。 26 法第六十六条の七第四項及び第六項に規定する政令で定める事業年度は、法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人が、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象年度の課税対象金額に相当する金額、部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は金融子会社等部分課税対象年度の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき、同項又は同条第六項若しくは第八項の規定の適用を受ける事業年度とする。 (特定課税対象金額及び間接特定課税対象金額の計算等)第三十九条の十九 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法第六十六条の八第一項に規定する剰余金の配当等の額をいう。以下この条において同じ。)がある場合における同項から法第六十六条の八第三項までの規定の適用については、同条第一項の規定の適用に係る剰余金の配当等の額、同条第二項の規定の適用に係る剰余金の配当等の額及び同条第三項の規定の適用に係る剰余金の配当等の額の順に、同条第一項から第三項までの規定を適用するものとする。
2 法第六十六条の八第四項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額(内国法人の同号に規定する事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入される課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時における当該内国法人の有する当該外国法人の請求権等勘案直接保有株式等(内国法人が有する外国法人の株式等の数又は金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める数又は金額)をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。一 当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合(次号又は第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該外国法人の発行済株式等に、当該内国法人が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額
二 当該外国法人の事業年度終了の時において当該外国法人と当該内国法人との間に実質支配関係がある場合 当該外国法人の発行済株式等
三 当該外国法人の事業年度終了の時において当該外国法人と当該内国法人以外の者との間に実質支配関係がある場合 零
3 法第六十六条の八第四項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人の各事業年度の適用対象金額(内国法人の同号に規定する前十年以内の各事業年度(以下この項において「前十年以内の各事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入された課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(内国法人の前十年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(内国法人の前十年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該内国法人の有する当該外国法人の請求権等勘案直接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。 4 法第六十六条の八第五項の規定の適用がある場合の同項の内国法人の同項に規定する適格組織再編成(次項において「適格組織再編成」という。)の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。次項において同じ。)を含む事業年度以後の各事業年度における同条第四項の規定の適用については、同条第五項各号に定める課税済金額(同条第四項第二号に掲げる金額をいう。以下この条において同じ。)は、被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(次項において「被合併法人等」という。)の次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該内国法人の当該各号に定める事業年度の課税済金額とみなす。一 適格合併等(法第六十六条の八第五項第一号に規定する適格合併等をいう。次号において同じ。)に係る被合併法人又は現物分配法人の同項第一号に規定する合併等前十年内事業年度(以下この項及び次項において「合併等前十年内事業年度」という。)のうち次号に掲げるもの以外のもの 当該被合併法人又は現物分配法人の合併等前十年内事業年度開始の日を含む当該内国法人の各事業年度
二 適格合併等に係る被合併法人又は現物分配法人の合併等前十年内事業年度のうち当該内国法人の当該適格合併等の日(法第六十六条の八第五項第一号に規定する適格合併等の日をいう。)を含む事業年度(以下この号において「合併等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人の合併等事業年度開始の日の前日を含む事業年度
三 適格分割等(法第六十六条の八第五項第二号に規定する適格分割等をいう。以下この項及び第六項において同じ。)に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の同号に規定する分割等前十年内事業年度(以下この条において「分割等前十年内事業年度」という。)のうち次号及び第五号に掲げるもの以外のもの 当該分割法人等の分割等前十年内事業年度開始の日を含む当該内国法人の各事業年度
四 適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日を含む事業年度開始の日が当該内国法人の当該適格分割等の日を含む事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前十年内事業年度 当該分割法人等の分割等前十年内事業年度終了の日を含む当該内国法人の各事業年度
五 適格分割等に係る分割法人等の分割等前十年内事業年度のうち当該内国法人の当該適格分割等の日を含む事業年度(以下この号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日を含む事業年度
5 法第六十六条の八第五項の内国法人の適格組織再編成の日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「内国法人十年前事業年度開始日」という。)が当該適格組織再編成に係る被合併法人等の合併等前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前十年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格組織再編成にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該内国法人十年前事業年度開始日(当該適格組織再編成が当該内国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人の当該適格組織再編成の日を含む事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日を含む期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日を含む事業年度開始の日から当該内国法人十年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人のそれぞれの事業年度とみなして、前項の規定を適用する。 6 法第六十六条の八第五項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適格分割等に係る分割法人等の分割等前十年内事業年度の課税済金額に、当該適格分割等の直前に当該分割法人等が有する同項の外国法人の請求権勘案直接保有株式等(内国法人が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該内国法人が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)をいう。以下この項及び第八項において同じ。)のうちに同条第五項の内国法人が当該適格分割等により当該分割法人等から移転を受ける同項の外国法人の請求権勘案直接保有株式等の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。 7 法第六十六条の八第十項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、同号に規定する期間において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額であつて次に掲げるものとする。一 当該他の外国法人の課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額(法第六十六条の八第十項第一号の内国法人の配当事業年度(同号に規定する配当事業年度をいう。次項及び第十項において同じ。)又は前二年以内の各事業年度(同号に規定する前二年以内の各事業年度をいう。第十一項において同じ。)の所得の金額の計算上益金の額に算入されたものに限る。次号において「課税対象金額等」という。)の生ずる事業年度がない場合における当該他の外国法人から受けたもの
二 当該他の外国法人の課税対象金額等の生ずる事業年度開始の日(その日が二以上ある場合には、最も早い日)前に受けたもの
8 法第六十六条の八第十項第一号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する期間において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(同号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)に、同号の内国法人の配当事業年度において当該内国法人が当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額のうち当該配当事業年度の終了の日に最も近い日に受けたものの支払に係る基準日(以下この項において「直近配当基準日」という。)における当該外国法人の発行済株式等のうちに直近配当基準日における当該内国法人の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。 9 法第六十六条の八第十項第二号イに規定する政令で定める他の外国法人の株式の数又は出資の金額は、外国法人の発行済株式等に、内国法人の出資関連法人(当該外国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この項及び第十二項第二号において同じ。)である他の外国法人をいう。以下この項及び第十二項第一号において同じ。)に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合)をいう。以下この項において同じ。)及び当該出資関連法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した株式等の数又は金額とする。 10 法第六十六条の八第十項第二号イに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イの他の外国法人に係る適用対象金額(内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時において当該内国法人が同条第十項第一号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の請求権等勘案間接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。 11 法第六十六条の八第十項第二号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ロの他の外国法人の各事業年度の適用対象金額(内国法人の前二年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(内国法人の前二年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(内国法人の前二年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時において当該内国法人が同条第十項第一号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の請求権等勘案間接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。 12 前二項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 請求権等勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、内国法人の出資関連法人に係る請求権等勘案保有株式等保有割合及び当該出資関連法人の当該外国法人に係る請求権等勘案保有株式等保有割合を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
二 請求権等勘案保有株式等保有割合 株式等の発行法人の株主等の有する株式等の数又は金額が当該発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める割合)
イ 当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合(ロ又はハに掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合
ロ 法第六十六条の八第十項第一号の他の外国法人の事業年度終了の時において当該発行法人と当該株主等との間に実質支配関係がある場合 百分の百
ハ 法第六十六条の八第十項第一号の他の外国法人の事業年度終了の時において当該発行法人と当該株主等以外の者との間に実質支配関係がある場合 零
第三十九条の二十 法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の場合において、外国法人が同条第二項第一号に規定する外国関係会社(以下この項及び次項において「外国関係会社」という。)に該当するかどうかの判定は、当該外国法人の各事業年度終了の時の現況によるものとし、内国法人が同条第一項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、これらの法人に係る外国関係会社の各事業年度終了の時の現況による。
2 法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人が当該内国法人に係る外国関係会社の各事業年度終了の日以後二月を経過する日までの間に合併により解散した場合には、その直接及び間接に有する当該外国関係会社の株式等でその合併に係る合併法人が移転を受けたものは、その合併法人が当該外国関係会社の各事業年度終了の日において直接及び間接に有する株式等とみなす。 3 法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受けた内国法人のこれらの規定により益金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。 4 法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受けた内国法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により益金の額に算入された金額は、法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に含まれないものとする。 5 法人税法施行令第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第六十六条の六第十三項の規定を同条から法第六十六条の九までの規定及び第三十九条の十四からこの条までの規定において適用する場合について準用する。 6 前項に定めるもののほか、法人税法第四条の三に規定する受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第六十六条の六から第六十六条の九までの規定又は第三十九条の十四からこの条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。第八節の五 特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(特殊関係株主等の範囲等)第三十九条の二十の二 法第六十六条の九の二第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる個人とする。
一 特定株主等(法第六十六条の九の二第二項第一号に規定する特定株主等をいう。次号及び次項第一号において同じ。)に該当する個人と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人
二 特定株主等に該当する法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項及び第三十九条の二十の四第八項において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者(次号において「特殊関係者」という。)
三 特殊関係内国法人(法第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この節において同じ。)の役員及び当該役員に係る特殊関係者
2 法第六十六条の九の二第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。一 一の特定株主等(当該特定株主等と前項第一号又は第二号に規定する特殊の関係のある個人を含む。)又は一の特殊関係内国法人と同項第三号に規定する特殊の関係のある個人(以下この項において「判定株主等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
二 判定株主等及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三 判定株主等及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3 法人税法施行令第四条第三項及び第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 4 法第六十六条の九の二第一項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する特殊関係株主等(以下この節において「特殊関係株主等」という。)と特殊関係内国法人との間に特殊関係株主等の特殊関係内国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)が百分の八十以上である関係がある場合における当該関係とする。一 特殊関係内国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この条並びに次条第一項及び第二項において同じ。)である外国法人(特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)の百分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)が特殊関係株主等によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 特殊関係内国法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。)と特殊関係株主等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(当該株主等である法人が内国法人であり、かつ、当該一又は二以上の法人の全てが内国法人である場合の当該一又は二以上の内国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等を特殊関係株主等又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等が特殊関係株主等又は他の出資関連法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
5 法第六十六条の九の二第一項に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げる外国法人とする。一 前項に規定する間接保有株式等保有割合が百分の八十以上である場合における同項第一号に規定する株主等である外国法人に該当する外国法人
二 前項に規定する間接保有株式等保有割合が百分の八十以上である場合における同項第二号に規定する株主等である法人に該当する外国法人及び同号に規定する出資関連法人に該当する外国法人
三 前二号に掲げる外国法人がその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に有する外国法人(前二号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。)
四 次条第二十一項において準用する第三十九条の十七第三項に規定する部分対象外国関係会社に係る同項第一号イに規定する特定外国金融機関(同号イ(2)に掲げる外国法人に限る。)及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関(同号ロに掲げる外国法人に限る。)
6 前項第三号において発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に有するかどうかの判定は、同項第一号及び第二号に掲げる外国法人の他の外国法人(同項第一号又は第二号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)に係る直接保有株式等保有割合(前項第一号及び第二号に掲げる外国法人の有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と同項第一号及び第二号に掲げる外国法人の当該他の外国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。一 当該他の外国法人の株主等である外国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が前項第一号及び第二号に掲げる外国法人によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 当該他の外国法人の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と前項第一号及び第二号に掲げる外国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を同項第一号及び第二号に掲げる外国法人又は出資関連外国法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が同項第一号及び第二号に掲げる外国法人又は他の出資関連外国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
7 法第六十六条の九の二第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国関係法人(同条第二項第三号に規定する特定外国関係法人をいう。以下この項において同じ。)又は対象外国関係法人(同条第二項第四号に規定する対象外国関係法人をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度の適用対象金額(同条第二項第五号に規定する適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。 8 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 請求権勘案保有株式等 内国法人が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権(法第六十六条の九の二第一項に規定する請求権をいう。以下この項及び第三十九条の二十の八第二項において同じ。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(以下この項及び同条第二項において「請求権の内容が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該内国法人が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(次号において「剰余金の配当等」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。
二 請求権勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。
イ 当該外国法人の株主等である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が内国法人により保有されている場合 当該内国法人の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
ロ 当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が内国法人により保有されているものに限る。ロにおいて「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(ロにおいて「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該内国法人、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該内国法人の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
第三十九条の二十の三 法第六十六条の九の二第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、内国法人の株主等と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人とする。
2 法第六十六条の九の二第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。一 内国法人の株主等(当該内国法人が自己の株式等を有する場合の当該内国法人を除く。以下この項において「判定株主等」という。)の一人(個人である判定株主等については、その一人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。以下この項において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
二 判定株主等の一人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三 判定株主等の一人及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3 法人税法施行令第四条第三項及び第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 4 法第六十六条の九の二第二項第二号に規定する政令で定める内国法人は、合併、分割、事業の譲渡その他の事由(以下この項において「特定事由」という。)により、同号に規定する特定内国法人の当該特定事由の直前の資産及び負債のおおむね全部の移転を受けた内国法人とする。 5 第三十九条の十四の三第五項の規定は外国関係法人(法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)に係る法第六十六条の九の二第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人について、第三十九条の十四の三第六項の規定は同号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第七項の規定は同号イ(4)に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る他の外国関係法人で政令で定めるものについて、同条第八項の規定は同号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第九項の規定は同号イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第五項中「同条第一項」とあるのは「法第六十六条の九の二第一項」と、同条第六項中「外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社」とあるのは「外国子法人(法第六十六条の九の二第二項第三号イ(3)に規定する外国子法人」と、同項各号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第七項中「当該」とあるのは「法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、「他の外国関係会社(管理支配会社(同号イ(4)」とあるのは「他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいい、管理支配法人(同条第二項第三号イ(4)」と、「管理支配会社を」とあるのは「管理支配法人を」と、「部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社」とあるのは「部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人」と、同条第八項中「特定子会社(同号イ(4)」とあるのは「特定子法人(法第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)」と、「特定子会社を」とあるのは「特定子法人を」と、同項第一号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号ロ中「第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいう。次項第三号イ(1)(ii)において同じ。)」と、同項第六号イ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、「第六十六条の六第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号ハ(1)」と、同項第七号中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第九項第一号及び第二号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号イ(1)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号イ(1)(ii)中「管理支配会社等(法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社」とあるのは「管理支配法人等(法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る他の外国関係法人のうち、部分対象外国関係法人」と、「他の外国関係会社のうち部分対象外国関係会社」とあるのは「他の外国関係法人のうち部分対象外国関係法人」と、「当該他の外国関係会社」とあるのは「当該他の外国関係法人」と、同号イ(2)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロからホまでの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同号ト(1)から(3)まで及び同号チ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と読み替えるものとする。 6 第三十九条の十四の三第十項の規定は外国関係法人に係る法第六十六条の九の二第二項第三号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額について、第三十九条の十四の三第十一項の規定は同号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額について、それぞれ準用する。 この場合において、同項中「同条第六項第九号」とあるのは、「法第六十六条の九の二第六項第九号」と読み替えるものとする。 7 法第六十六条の九の二第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める者は、第十三項第一号から第五号までの規定中「法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における同条第二項第三号ハ(1)の外国関係法人に係る第十三項各号に掲げる者とする。 8 法第六十六条の九の二第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める収入保険料は、外国関係法人に係る関連者(同号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下この項及び第十項第一号において同じ。)以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)とする。 9 法第六十六条の九の二第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係法人の各事業年度の同号ハ(1)に規定する非関連者等収入保険料の合計額を当該各事業年度の収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。 10 法第六十六条の九の二第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。一 外国関係法人が各事業年度において当該外国関係法人に係る関連者以外の者に支払う再保険料の合計額
二 外国関係法人の各事業年度の関連者等収入保険料(法第六十六条の九の二第二項第三号ハ(2)に規定する関連者等収入保険料をいう。次項において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合
11 法第六十六条の九の二第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係法人の各事業年度の同号ハ(2)に規定する非関連者等支払再保険料合計額を当該各事業年度の関連者等収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。 12 法第六十六条の九の二第二項第四号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号ロに規定する特定外国金融持株会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。 13 法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一 法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する内国法人が通算法人である場合における他の通算法人(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者を除く。)
二 法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前号に掲げる者に該当する者を除く。)
三 法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する内国法人が通算法人である場合における当該内国法人に係る通算親法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
四 法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に係る外国関係法人
五 法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に介在する前条第四項第二号に規定する株主等である法人又は出資関連法人(第一号及び前号に掲げる者に該当する者を除く。)
六 次に掲げる者と法第六十六条の九の二第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人又は法人(同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係内国法人に該当する者及び特殊関係株主等に該当する者並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
イ 法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人
ロ 法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係内国法人
ハ 法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する個人又は法人
ニ 前各号に掲げる者
一 当該外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成十九年十月一日前に開始した事業年度、外国関係法人(法第四十条の七第二項第三号に規定する特定外国関係法人及び同項第四号に規定する対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の九の二第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第四十条の七第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
二 当該外国関係法人が当該各事業年度において納付をすることとなる第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税(以下この号において「法人所得税」という。)の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定(同条第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この号及び第三十九条の二十の七において同じ。)がある場合の当該法人所得税にあつては第三十九条の十五第二項第八号に規定する個別計算納付法人所得税額とし、当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には当該還付を受けることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、同項第十五号に規定する個別計算還付法人所得税額)を控除した金額とする。)
18 前項第一号に規定する欠損金額とは、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額について、第十六項の規定により計算した場合に算出される欠損の金額をいう。 19 第三十九条の十五第八項から第十項までの規定は、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、同条第一項又は第二項の規定の例により計算する場合について準用する。 20 第三十九条の十四第三項の規定は、法第六十六条の九の二第二項第六号に規定する間接に有するものとして政令で定める外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。 この場合において、第三十九条の十四第三項中「外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第一号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「内国法人等」とあるのは「居住者又は内国法人」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第二号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「内国法人等」とあるのは「居住者又は内国法人」と読み替えるものとする。 21 第三十九条の十七(第一項及び第二項を除く。)の規定は、法第六十六条の九の二第二項第八号に規定する政令で定める部分対象外国関係法人について準用する。 22 第三十九条の十七の二の規定は、法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人に係る同条第五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した割合について準用する。 (部分適用対象金額の計算等)第三十九条の二十の四 第三十九条の十七の三第一項の規定は、清算外国金融関係法人(法第六十六条の九の二第六項に規定する清算外国金融関係法人をいう。次項及び第二十五項において同じ。)に係る法第六十六条の九の二第六項に規定する政令で定める日について準用する。 この場合において、第三十九条の十七の三第一項中「同条第六項」とあるのは、「法第六十六条の九の二第六項」と読み替えるものとする。
2 第三十九条の十七の三第二項の規定は、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度(法第六十六条の九の二第六項に規定する特定清算事業年度をいう。第二十五項において同じ。)に係る法第六十六条の九の二第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第三十九条の十七の三第二項中「同条第六項第一号から第七号の二まで」とあるのは、「法第六十六条の九の二第六項第一号から第七号の二まで」と読み替えるものとする。 3 法第六十六条の九の二第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条(第八項第四号を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第六十六条の九の二第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該部分対象外国関係法人の第三十九条の二十の二第八項第一号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。 4 第三十九条の十七の三第六項の規定は、部分対象外国関係法人が受ける剰余金の配当等(法第六十六条の九の二第六項第一号に規定する剰余金の配当等をいう。次項において同じ。)の額に係る同号に規定する政令で定める要件について準用する。 5 第三十九条の十七の三第四項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額について準用する。 この場合において、第三十九条の十七の三第四項中「同号イ又はロに掲げる法人」とあるのは「法第六十六条の九の二第六項第一号の他の法人」と、「当該法人」とあるのは「当該他の法人」と読み替えるものとする。 6 法第六十六条の九の二第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額につき、第三十九条の十七の三第五項の規定の例により計算した金額とする。 7 第三十九条の十七の三第九項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。 8 法第六十六条の九の二第六項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項において準用する第三十九条の十七の三第九項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。一 割賦販売等(割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係法人でその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この節において「本店所在地国」という。)においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
二 部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う棚卸資産の販売及びこれに付随する棚卸資産の販売の対価の支払の猶予に係る業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が当該部分対象外国関係法人に係る次号イ及びロに掲げる者以外の者に対して行う棚卸資産の販売の対価の支払の猶予により生ずる利子の額
三 部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
イ 当該部分対象外国関係法人に係る特殊関係内国法人及び特殊関係株主等
ロ 前条第十三項第一号中「法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人(法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人に該当するものに限るものとし、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係法人に係る同項各号に掲げる者
四 法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係法人に係る関連者等である外国法人(前号(イ及びロを除く。)に規定する部分対象外国関係法人及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
9 法第六十六条の九の二第六項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、有価証券の同号に規定する譲渡に係る原価の額につき、第三十九条の十七の三第十一項又は第十二項の規定の例により計算した金額とする。 10 第三十九条の十七の三第十三項及び第十四項の規定は、有価証券の前項に規定する譲渡に係る原価の額につき、同項の規定により同条第十一項又は第十二項の規定の例により計算する場合について準用する。 11 第三十九条の十七の三第十五項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第六号に規定する政令で定める取引について準用する。 12 第三十九条の十七の三第十六項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。 この場合において、第三十九条の十七の三第十六項中「第六十六条の六第六項第一号」とあるのは「第六十六条の九の二第六項第一号」と、「第六十六条の六第六項第七号」とあるのは「第六十六条の九の二第六項第七号」と読み替えるものとする。 13 第三十九条の十七の三第十七項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第六十六条の九の二第六項第七号の二イに規定する政令で定める金額について、第三十九条の十七の三第十八項の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ロに規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。 14 法第六十六条の九の二第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等(同項第九号に規定する無形資産等をいう。第十七項及び第十八項において同じ。)に該当するものとする。 15 第三十九条の十七の三第二十項の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第六十六条の九の二第六項第八号に規定する政令で定める要件について準用する。 16 法第六十六条の九の二第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する固定資産(同号に規定する固定資産をいい、同号に規定する対価の額に係るものに限る。第十九項において同じ。)に係る償却費の額につき、第三十九条の十七の三第二十一項の規定の例により計算した金額とする。 17 法第六十六条の九の二第六項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(特殊関係株主等である内国法人が当該各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。一 部分対象外国関係法人が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
二 部分対象外国関係法人が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三 部分対象外国関係法人が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
18 法第六十六条の九の二第六項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項において同じ。)に係る償却費の額につき、第三十九条の十七の三第二十三項の規定の例により計算した金額とする。 19 第三十九条の十七の三第二十四項及び第二十五項の規定は、部分対象外国関係法人が有する固定資産又は無形資産等に係る償却費の額につき、第十六項又は前項の規定により同条第二十一項又は第二十三項の規定の例により計算する場合について準用する。 20 第十七項(第三号を除く。)の規定は、法第六十六条の九の二第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。 この場合において、第十七項中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。 21 第三十九条の十七の三第二十七項の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第六十六条の九の二第六項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額について準用する。 この場合において、第三十九条の十七の三第二十七項中「同号イ」とあるのは、「法第六十六条の九の二第六項第十一号イ」と読み替えるものとする。 22 第三十九条の十七の三第十一項から第十四項までの規定は、法第六十六条の九の二第六項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 23 第三十九条の十七の三第十六項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。 この場合において、第三十九条の十七の三第十六項中「第六十六条の六第六項第一号」とあるのは「第六十六条の九の二第六項第一号」と、「第六十六条の六第六項第七号」とあるのは「第六十六条の九の二第六項第七号」と読み替えるものとする。 24 第三十九条の十七の三第三十項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第六十六条の九の二第六項第十一号ヲに規定する総資産の額として政令で定める金額について、第三十九条の十七の三第三十一項の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ヲに規定する政令で定める費用の額について、それぞれ準用する。 25 法第六十六条の九の二第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人又は法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第六十六条の九の二第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。 (金融関係法人部分適用対象金額の計算等)第三十九条の二十の五 法第六十六条の九の二第八項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人(同項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)の各事業年度の金融関係法人部分適用対象金額(同項に規定する金融関係法人部分適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該部分対象外国関係法人の第三十九条の二十の二第八項第一号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2 第三十九条の十七第四項及び第五項の規定は、法第六十六条の九の二第八項第一号に規定する政令で定める関係について準用する。 3 第三十九条の十七の四第三項から第五項までの規定は、特殊関係株主等である一の内国法人及び当該一の内国法人との間に法第六十六条の九の二第八項第一号に規定する特定資本関係のある内国法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係法人で同号に規定する政令で定める要件を満たすものについて準用する。 4 法第六十六条の九の二第八項第一号に規定する純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額は、部分対象外国関係法人の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額につき、第三十九条の十七の四第六項の規定の例により調整を加えた金額とする。 5 法第六十六条の九の二第八項第一号に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係法人の総資産の額につき、第三十九条の十七の四第七項の規定の例により計算した金額とする。 6 第三十九条の十七の四第八項の規定は、法第六十六条の九の二第八項第一号に規定する部分対象外国関係法人の本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額について準用する。 7 法第六十六条の九の二第八項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人の当該事業年度に係る同号に規定する親会社等資本持分相当額から前項において準用する第三十九条の十七の四第八項に規定する金額を控除した残額に、当該部分対象外国関係法人の当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む特殊関係株主等である内国法人の事業年度(以下この項において「親会社等事業年度」という。)に係る第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合(当該割合が百分の十を下回る場合には、百分の十)を乗じて計算した金額とする。一 親会社等事業年度の決算に基づく所得の金額
二 親会社等事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額
8 法第六十六条の九の二第九項第二号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第八項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人(法第四十条の七第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた金融関係法人部分適用対象損失額(法第六十六条の九の二第八項第四号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。 (部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る適用除外)第三十九条の二十の六 法第六十六条の九の二第十項第三号に規定する政令で定める金額は、同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額(各事業年度の所得を課税標準として課される第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税(法人税法施行令第百四十一条第二項第三号に掲げる税を除く。)の額を含む。)とする。
(外国関係法人の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)第三十九条の二十の七 第三十九条の十八第一項の規定は、法第六十六条の九の三第一項に規定する政令で定める外国法人税及び同項に規定する政令で定める金額について準用する。
2 前項において準用する第三十九条の十八第一項に規定する個別計算外国法人税額(以下この項及び次項において「個別計算外国法人税額」という。)は、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に当該個別計算外国法人税額に係る外国法人税に関する法令の規定により当該個別計算外国法人税額を納付すべきものとされる期限の日に課されるものとして、この条の規定を適用する。 3 法第六十六条の九の三第一項に規定する課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人(法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)の適用対象金額を有する事業年度(第八項及び第十一項において「課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次項、第五項及び第七項において同じ。)の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この条において同じ。)につき、第三十九条の十八第三項の規定の例により計算した金額とする。 4 法第六十六条の九の三第一項に規定する部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の部分適用対象金額を有する事業年度(第九項及び第十一項において「部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額につき、第三十九条の十八第四項の規定の例により計算した金額とする。 5 法第六十六条の九の三第一項に規定する金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の金融関係法人部分適用対象金額を有する事業年度(第十項及び第十一項において「金融関係法人部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額につき、第三十九条の十八第五項の規定の例により計算した金額とする。 6 法第六十六条の九の三第一項の規定により特殊関係株主等である内国法人が納付する法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額とみなして同条の規定を適用する場合における同条の規定の適用に関する事項については、第三十九条の十八第七項から第十四項までの規定の例による。 7 法第六十六条の九の三第二項に規定する政令で定める事業年度は、外国関係法人の所得に対して課された外国法人税の額が前項の規定によりその例によるものとされる第三十九条の十八第八項各号のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事業年度とする。 8 法第六十六条の九の三第三項に規定する課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額(同項に規定する所得税等の額をいう。次項及び第十項において同じ。)につき、第三十九条の十八第二十三項の規定の例により計算した金額とする。 9 法第六十六条の九の三第三項に規定する部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額につき、第三十九条の十八第二十四項の規定の例により計算した金額とする。 10 法第六十六条の九の三第三項に規定する金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の金融関係法人部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額につき、第三十九条の十八第二十五項の規定の例により計算した金額とする。 11 法第六十六条の九の三第三項及び第五項に規定する政令で定める事業年度は、特殊関係株主等である内国法人が、当該内国法人に係る外国関係法人の課税対象年度の課税対象金額(法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額をいう。次条において同じ。)に相当する金額、部分課税対象年度の部分課税対象金額(法第六十六条の九の二第六項に規定する部分課税対象金額をいう。次条において同じ。)に相当する金額又は金融関係法人部分課税対象年度の金融関係法人部分課税対象金額(法第六十六条の九の二第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいう。次条において同じ。)に相当する金額につき、法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける事業年度とする。 (特定課税対象金額及び間接特定課税対象金額の計算等)第三十九条の二十の八 第三十九条の十九第一項の規定は、特殊関係株主等である内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法第六十六条の九の四第一項に規定する剰余金の配当等の額をいう。次項、第五項及び第六項において同じ。)がある場合における法第六十六条の九の四第一項から第三項までの規定の適用について準用する。
2 法第六十六条の九の四第四項第一号に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の同号に規定する事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入される課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等(内国法人が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該内国法人が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。 3 法第六十六条の九の四第四項第二号に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人の各事業年度の適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の同号に規定する前十年以内の各事業年度(以下この項において「前十年以内の各事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入された課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の前十年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の前十年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。 4 法第六十六条の九の四第五項において準用する法第六十六条の八第五項の規定の適用に関する事項については、第三十九条の十九第四項から第六項までの規定の例による。 5 法第六十六条の九の四第九項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、同号に規定する期間において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額であつて次に掲げるものとする。一 当該他の外国法人の課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額(法第六十六条の九の四第九項第一号の内国法人の配当事業年度(同号に規定する配当事業年度をいう。第七項において同じ。)又は前二年以内の各事業年度(同号に規定する前二年以内の各事業年度をいう。第八項において同じ。)の所得の金額の計算上益金の額に算入されたものに限る。次号において「課税対象金額等」という。)の生ずる事業年度がない場合における当該他の外国法人から受けたもの
二 当該他の外国法人の課税対象金額等の生ずる事業年度開始の日(その日が二以上ある場合には、最も早い日)前に受けたもの
6 法第六十六条の九の四第九項第一号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する期間において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(同号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)につき、第三十九条の十九第八項の規定の例により計算した金額とする。 7 法第六十六条の九の四第九項第二号イに規定する政令で定める金額は、同号イの他の外国法人に係る適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時において当該特殊関係株主等である内国法人が同条第九項第一号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(同項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。 8 法第六十六条の九の四第九項第二号ロに規定する政令で定める金額は、同号ロの他の外国法人の各事業年度の適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の前二年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の前二年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の前二年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時において当該特殊関係株主等である内国法人が同条第九項第一号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。 9 法第六十六条の九の四第十項において準用する法第六十六条の八第五項の規定の適用に関する事項については、第三十九条の十九第十三項において準用する同条第四項から第六項までの規定の例による。 10 法第六十六条の九の四第一項、第三項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令第九条第一号ハ中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)又は租税特別措置法第六十六条の九の四(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)」とする。 11 法第六十六条の九の四第二項又は第七項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令第九条第一号ハ中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)(租税特別措置法第六十六条の九の四第二項又は第七項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。 (特定関係の判定等)第三十九条の二十の九 法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定を適用する場合において、内国法人が同条第二項第一号に規定する特定内国法人に該当するかどうかの判定については同条第一項に規定する特定関係の発生の基因となる事実が生ずる直前の現況によるものとし、その後に特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に当該特定関係があるかどうかの判定及び外国法人が同項に規定する外国関係法人(次項及び第三項において「外国関係法人」という。)に該当するかどうかの判定については当該特殊関係内国法人の各事業年度終了の時の現況による。
2 前項の規定により、特殊関係内国法人の各事業年度終了の時において、外国法人が外国関係法人に該当するものと判定された場合には、当該外国関係法人のその判定された日を含む各事業年度の適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額につき、法第六十六条の九の二の規定を適用する。 3 特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である内国法人が当該内国法人に係る外国関係法人の各事業年度終了の日以後二月を経過する日までの間に合併により解散した場合には、その直接及び間接に有する当該外国関係法人の株式等でその合併に係る合併法人(当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等に該当するもの及びその合併により当該内国法人が直接及び間接に有する当該外国関係法人の株式等の移転を受けることにより当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等に該当することとなるものに限る。以下この項において同じ。)が移転を受けたものは、その合併法人が当該外国関係法人の各事業年度終了の日において直接及び間接に有する株式等とみなす。 4 第三十九条の二十第三項及び第四項の規定は、法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定により特殊関係株主等である内国法人の益金の額に算入された金額がある場合の法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用並びに当該内国法人の利益積立金額の計算について準用する。 5 法人税法施行令第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第六十六条の九の二第十四項の規定を同条から法第六十六条の九の五までの規定及び第三十九条の二十の二からこの条までの規定において適用する場合について準用する。 6 前項に定めるもののほか、法人税法第四条の三に規定する受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第六十六条の九の二から第六十六条の九の五までの規定又は第三十九条の二十の二からこの条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。第九節 その他の特例
(技術研究組合の所得の計算の特例)第三十九条の二十一 法第六十六条の十第一項に規定する政令で定める固定資産は、法人税法施行令第十三条第二号から第七号までに掲げる減価償却資産、特許権、実用新案権及び意匠権とする。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)第三十九条の二十二 法第六十六条の十一第一項第一号に規定する政令で定める法人は、信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会とする。
2 法第六十六条の十一第一項第五号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務(次項第一号に掲げる要件を満たす基金として財務大臣が指定する基金に係る業務であつて、当該基金に充てるために財務大臣が指定する期間内に徴収される負担金に係る業務に限る。)とする。一 公害の発生による損失を補塡するための業務又は公害の発生の防止に資するための業務
二 商品の価格の安定に資するための業務
三 商品の価格の変動による異常な損失を補塡するための業務
四 金融商品取引法第七十九条の二十一に規定する基金が行う同法第七十九条の四十九第一項第一号から第六号までに掲げる業務
五 保険業法第二百五十九条に規定する機構が行う同法第二百六十五条の二十八第一項第一号から第八号まで及び同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務
六 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第三十二条第二項に規定する指定支援法人が行う同法第三十三条第一号から第三号までに掲げる業務
七 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二百七十条の委託者保護基金が行う同法第三百条第一号及び第二号並びに金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務
3 法第六十六条の十一第一項第五号に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等(一般社団法人又は一般財団法人を含む。以下この項において同じ。)とする。一 当該公益法人等の業務に係る基金が法令の規定に基づいて行われる業務に係るものであること又は当該基金の額の相当部分が国若しくは地方公共団体により交付されているものであること。
二 当該公益法人等の業務に係る基金が当該業務の目的以外の目的に使用してはならない旨が当該公益法人等の定款等(法人税法第十三条第一項に規定する定款等をいう。次号において同じ。)において定められていることその他適正な方法で管理されていること。
三 当該公益法人等が解散した場合にその残余財産の額(出資の金額に相当する金額を除く。)が国若しくは地方公共団体又は前項各号に掲げる業務を行うことを主たる目的とする他の公益法人等に帰属する旨が法令又は当該公益法人等の定款等において定められていること。
4 財務大臣は、第二項の基金及び期間並びに前項の公益法人等を指定したときは、これを告示する。 (特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例)第三十九条の二十二の二 法第六十六条の十一の二第一項に規定する政令で定める場合は、同項に規定する業績連動給与の同項に規定する算定方法の基礎となる同項に規定する運用財産に係る金融商品取引法第四十二条第一項に規定する権利者について、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合とする。
一 当該業績連動給与に係る法第六十六条の十一の二第一項に規定する手続の終了の日までに、当該運用財産に係る金融商品取引法第四十二条の三第一項第一号若しくは第二号に掲げる契約又は同項第三号に規定する契約に係る契約書(これに添付する書類を含む。)に当該業績連動給与を支給する旨及び当該算定方法が記載されていること。
二 当該業績連動給与に係る法第六十六条の十一の二第一項に規定する手続の終了の日又は当該業績連動給与を支給する事業年度開始の日の前日のうちいずれか早い日までに当該運用財産に係る金融商品取引法第四十二条第一項第三号に定める者が組合員となつている投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合の組合員集会(当該投資事業有限責任組合の運営及び組合財産の運用の状況その他の事項について報告が行われ、並びに当該事項について当該投資事業有限責任組合の組合員が意見を述べることができる当該投資事業有限責任組合の組合員から構成される合議体をいう。)その他これに類するものにおいて当該業績連動給与を支給する旨及び当該算定方法について報告が行われ、かつ、その議事録に当該支給する旨又は当該算定方法について当該投資事業有限責任組合の組合員その他これに類するものから異議があつた旨の記載又は記録がないこと。
2 法第六十六条の十一の二第一項に規定する政令で定める規定は、銀行法第二十一条第一項及び第二項の規定並びに金融商品取引法施行令第十八条の四各号に掲げる規定とする。 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)第三十九条の二十三 法第六十六条の十一の三第一項に規定する認定特定非営利活動法人である法人の各事業年度において同項の規定により読み替えて適用される法人税法第三十七条第五項の規定によりその収益事業に係る寄附金の額とみなされる金額がある場合における法人税法施行令第七十三条第一項の規定の適用については、同項第三号ロ中「又は医療法」とあるのは「、医療法」と、「規定する社会医療法人」とあるのは「規定する社会医療法人又は租税特別措置法第六十六条の十一の三第一項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人」とする。
2 法第六十六条の十一の三第三項に規定する政令で定める日は、特定非営利活動促進法第六十七条第四項において準用する同法第四十九条第一項の規定による通知において示された同法第四十四条第一項の認定の取消しの原因となつた事実があつた日とする。 (中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)第三十九条の二十四 法第六十六条の十二第一項第一号に規定する政令で定めるものは、保険業法第二条第十項に規定する外国相互会社とする。
2 法第六十六条の十二第一項第三号に規定する政令で定めるものは、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第四十七条第二項に規定する管理組合法人及び同法第六十六条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十三条第一項に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律第五条第一項に規定するマンション建替組合、同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合及び同法第百六十四条に規定する敷地分割組合とする。 (特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)第三十九条の二十四の二 法第六十六条の十三第一項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する特別新事業開拓事業者(以下この項において「特別新事業開拓事業者」という。)の株式のうち、次に掲げる要件の全てを満たすことにつき産業競争力強化法第四十六条第二号の規定に基づく調査(以下この条において「共同化調査」という。)により明らかにされたものとして財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一 当該株式が当該特別新事業開拓事業者の資本金の額の増加に伴う払込みにより交付されるものであること又は当該株式がその取得(購入による取得に限る。)により当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなるものであること。
二 当該株式の保有が次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める期間継続する見込みであること。
イ 資本金の額の増加に伴う払込みにより交付される株式 その取得の日から三年を超える期間
ロ イに掲げる株式以外の株式 その取得の日から五年を超える期間
三 前二号に掲げるもののほか、当該株式の取得が法第六十六条の十三第一項に規定する対象法人(第三項第一号において「対象法人」という。)及び当該特別新事業開拓事業者の産業競争力強化法第二条第二十七項に規定する特定事業活動に特に有効なものとなると認められるものであること。
2 法第六十六条の十三第一項に規定する損金の額に算入された金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する減額した金額のうち当該対象事業年度(同項に規定する対象事業年度をいう。以下この条において同じ。)の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に、その減額に係る同項に規定する特定株式の取得価額(当該取得価額が同項各号に掲げる当該特定株式の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該金額)を乗じてこれを当該特定株式の取得価額で除して計算した金額とする。 3 法第六十六条の十三第一項に規定する所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項並びに同条第五項から第十一項まで及び第十五項の規定を適用せず、かつ、当該対象事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した場合の当該対象事業年度の所得の金額から第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える部分の金額を控除した金額とする。一 法人税法第五十七条第一項ただし書の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額(同条第二項の規定により当該対象法人の欠損金額とみなされたものを含む。)
二 法人税法第五十七条第一項の規定により当該対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額
4 法第六十六条の十三第二項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する特別勘定の金額に、同項に規定する適格分割等により移転することとなつた同条第一項に規定する特定株式(その移転することとなつたものとして共同化調査により明らかにされたものとして財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の数がその移転することとなつた時の直前において有していた同号の特別勘定に係る特定株式の数のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 5 法第六十六条の十三第七項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。 6 法第六十六条の十三第八項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。 7 法第六十六条の十三第八項に規定する法人が同項に規定する通算開始直前事業年度又は通算加入直前事業年度終了の時に同項に規定する特別勘定の金額(以下この項において「特別勘定残額」という。)を有する場合において、当該特別勘定残額が次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定残額については、同条第八項の規定は、適用しない。一 法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人(同項に規定する親法人を除く。) 法人税法施行令第百三十一条の十三第二項第四号ロに掲げる特別勘定の金額
二 法人税法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人 法人税法施行令第百三十一条の十三第三項第四号ロに掲げる特別勘定の金額
8 法第六十六条の十三第二項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額(同条第十項の特定株式(第二号及び第三号において「特定株式」という。)に係るものに限る。以下この項において「引継特別勘定の金額」という。)を有する同条第十項に規定する設定法人に係る同項の規定の適用については、次に定めるところによる。一 前事業年度から繰り越された法第六十六条の十三第十項に規定する特別勘定の金額(第四号において「特別勘定の金額」という。)には、引継特別勘定の金額を含むものとする。
二 引継特別勘定の金額に係る特定株式の法第六十六条の十三第十項の取得の日は、当該特定株式につき同条第一項の規定の適用を受けた法人における当該特定株式の取得の日とする。
三 法第六十六条の十三第十項に規定する末日を含む当該設定法人の事業年度以前の各事業年度には、引継特別勘定の金額に係る特定株式を有していた法人の各事業年度を含むものとする。
四 引継特別勘定の金額が法第六十六条の十三第二項に規定する適格分割等に基因して同項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額である場合において、当該適格分割等の日が当該設定法人の同条第十項に規定する末日後に開始した事業年度の期間内の日であるときは、当該事業年度は当該末日を含む当該設定法人の事業年度とみなす。
9 法第六十六条の十三第十一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 特定株式(法第六十六条の十三第十一項第一号の特定株式をいう。以下この項において同じ。)の一部を有しないこととなつた場合(次号に掲げる場合を除く。) 同条第十一項第一号に規定する特別勘定の金額にその有しないこととなつた特定株式の数がその有しないこととなつた時の直前において有していた特定株式の数のうちに占める割合を乗じて計算した金額
二 特定株式の一部を有しないこととなつたことにより益金の額に算入すべき金額として共同化調査により明らかにされた金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額がある場合 当該金額
10 法第六十六条の十三第十一項第五号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 法第六十六条の十三第十一項第五号に規定する剰余金の配当が資本剰余金の額の減少に伴うものである場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該剰余金の配当により減少した資本剰余金の額を特定株式(当該剰余金の配当に係る同項第五号の特定株式をいう。以下この号において同じ。)を発行した法人の当該剰余金の配当に係る株式の総数で除し、これに当該剰余金の配当を受けた同項に規定する設定法人が当該剰余金の配当を受けた日において有していた特定株式の数を乗じて計算した金額
二 法第六十六条の十三第十一項第五号に規定する剰余金の配当を受けたことにより益金の額に算入すべき金額の計算の基礎となる金額として共同化調査により明らかにされた金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額がある場合 当該金額
11 法第六十六条の十三第十一項第六号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 特別勘定の金額(法第六十六条の十三第十一項第六号に規定する特別勘定の金額をいう。次号及び第三号において同じ。)に、特定株式(同項第六号の特定株式をいう。以下この項において同じ。)の帳簿価額を減額した金額のうちその減額した日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がその減額をした時の直前において有していた特定株式の帳簿価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
二 特定株式の帳簿価額を分割型分割により減額した場合 特別勘定の金額に当該分割型分割に係る法人税法施行令第百十九条の八第一項に規定する割合を乗じて計算した金額
三 特定株式の帳簿価額を法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(以下この号において「株式分配」という。)により減額した場合 特別勘定の金額に当該株式分配に係る法人税法施行令第百十九条の八の二第一項に規定する割合を乗じて計算した金額
12 法第六十六条の十三第十二項第一号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する特別勘定に係る増資特定株式(以下この項において「増資特定株式」という。)のうちその取得の日から三年(令和四年三月三十一日以前に取得をした増資特定株式にあつては、五年)を経過した増資特定株式であることにつき共同化調査により明らかにされたものとして財務省令で定めるところにより証明がされた増資特定株式とする。 13 法第六十六条の十三第十二項第二号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する特別勘定に係る特定株式(以下この項において「特定株式」という。)のうちその取得の日から五年を経過した特定株式であることにつき共同化調査により明らかにされたものとして財務省令で定めるところにより証明がされた特定株式とする。 14 法第六十六条の十三第十三項に規定する政令で定める金額は、法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前所得金額(次項において「通算前所得金額」という。)及び同条第一項に規定する通算前欠損金額(次項第一号イにおいて「通算前欠損金額」という。)とする。 15 法第六十六条の十三第十三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の通算法人の同条第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項の規定を適用せず、かつ、当該対象事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した場合の当該対象事業年度の所得の金額のうち基準通算所得等金額(第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が同号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。)に達するまでの金額とする。一 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ 当該通算法人の当該対象事業年度及び他の通算法人(法第六十六条の十三第十三項に規定する他の通算法人をいう。以下この条において同じ。)の他の事業年度(同項に規定する他の事業年度をいう。以下この条において同じ。)の通算前所得金額の合計額から他の通算法人の他の事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額を控除した金額
ロ 次に掲げる金額の合計額
二 当該通算法人の当該対象事業年度の通算前所得金額
三 他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額の合計額
16 第十四項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額は、法第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項若しくは第二項、第六十一条の二第一項又は第六十一条の三第一項の規定により法第六十六条の十三第十三項の通算法人の対象事業年度又は他の通算法人の他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額、法人税法第五十九条第三項の規定により当該対象事業年度又は他の通算法人の他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(法人税法施行令第百十二条の二第八項の規定により同項に規定するないものとされた欠損金額とみなされる金額を除く。)、同法第五十九条第四項の規定により他の通算法人の他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(同法第五十七条第五項の規定によりないものとされる金額を除く。)及び当該対象事業年度又は他の通算法人の他の事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した金額とする。 17 第十五項の場合において、他の通算法人の他の事業年度の控除未済欠損金額が当初控除未済欠損金額(他の通算法人の他の事業年度の確定申告書等(期限後申告書を除く。)に添付された書類に当該他の通算法人の当該他の事業年度の控除未済欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初控除未済欠損金額を他の通算法人の他の事業年度の控除未済欠損金額とみなす。 18 第十五項の通算法人の対象事業年度において、法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、前項の規定は、当該対象事業年度については、適用しない。 19 法第六十六条の十三第一項、第五項から第九項まで、第十一項又は第十五項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同条第一項の規定により損金の額に算入される金額(増資特定株式(同項第一号に規定する増資特定株式をいう。以下この項において同じ。)に係る部分の金額に限る。)は、法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとし、法第六十六条の十三第五項から第九項まで、第十一項又は第十五項の規定により益金の額に算入される金額(増資特定株式に係る部分の金額に限る。)は、同号イに規定する所得の金額に含まれないものとする。 20 法人の有する同一銘柄の株式で次に掲げる株式が二以上ある場合には、これらの株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、法人税法施行令第二編第一章第一節第二款の二第一目の二の規定を適用する。一 当該対象事業年度において取得をした各特定株式(法第六十六条の十三第一項に規定する特定株式をいう。次号において同じ。)
二 各特別勘定(法第六十六条の十三第一項の特別勘定をいう。)に係る特定株式
三 前二号に掲げる株式以外の株式
21 第三十三条の四第六項の規定は、法第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで又は第十五項の規定の適用がある場合における法人税法及び法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)の規定の適用について準用する。 この場合において、第三十三条の四第六項中「、法第五十七条の七第一項の規定」とあるのは「、法第六十六条の十三第一項の規定及び特別益金算入規定(同条第五項から第十一項まで及び第十五項の規定をいう。以下この項において同じ。)」と、「とする」とあるのは「とし、法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項第二号に規定する所得の金額は、法第六十六条の十三第一項の規定及び特別益金算入規定を適用しないで計算するものとする」と読み替えるものとする。 (社会保険診療報酬の所得の計算の特例)第三十九条の二十四の三 法第六十七条第一項に規定する政令で定める事業年度は、法人税法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた法人(同項の規定の適用を受けた法人(法人税法施行令第百三十一条の五第十項に規定する救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有するものに限る。)を被合併法人とする合併(同令第百三十一条の五第十項に規定する実施期間内に行われたものに限る。以下この項において「特定合併」という。)に係る合併法人及び同令第百三十一条の五第十項の規定の適用を受けた資産(次に掲げる事実のいずれかが生じたものを除く。)を移転する適格合併(特定合併を除く。)又は適格分割型分割(以下この項において「適格合併等」という。)に係る合併法人又は分割承継法人(以下この項において「合併法人等」という。)を含み、医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人を除く。)の法人税法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた事業年度開始の日(当該特定合併に係る合併法人にあつては、当該特定合併の日)から同令第百三十一条の五第十項に規定する救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有しないこととなつた日(当該救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有しないこととなる前に同項に規定する実施期間が終了した場合には、その終了した日)以後の日で同項の規定の適用を受けた資産の全てについて次に掲げる事実のいずれかが生じた日までの期間(当該合併法人等にあつては、当該適格合併等の日から当該適格合併等により移転を受けた資産で同項の規定の適用を受けたものの全てについて次に掲げる事実(第二号に掲げる事実にあつては、当該合併法人等を分割法人とする適格分割型分割によるものに限る。)のいずれかが生じた日までの期間)内の日を含む各事業年度とする。
一 譲渡又は除却をしたこと。
二 適格分割型分割により分割承継法人へ移転をしたこと。
三 その帳簿に記載された金額が一円となり、又はその帳簿に記載されなくなつたこと。
四 法人税法第二十五条第三項に規定する資産に該当し、当該資産の同項に規定する評価益の額として政令で定める金額が益金の額に算入されたこと。
五 法人税法第三十三条第二項に規定する評価換えによりその帳簿価額を減額され、当該資産の同項に規定する差額に達するまでの金額が損金の額に算入されたこと又は同条第四項に規定する資産に該当し、当該資産の同項に規定する評価損の額として政令で定める金額が損金の額に算入されたこと。
2 法第六十七条第一項に規定する政令で定める金額は、当該医療法人の営む医業又は歯科医業に係る総収入金額(経常的に生ずるもの以外の収益の額とされるべきものを除く。)とする。 (特定の医療法人の法人税率の特例)第三十九条の二十五 法第六十七条の二第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 各事業年度においてその事業及び医療施設が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たすものである旨の厚生労働大臣の当該各事業年度に係る証明書の交付を受けること。
二 その運営組織が適正であるとともに、その理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの(以下この号及び次号において「役員等」という。)のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(同号において「親族等」という。)の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合が、いずれも三分の一以下であること。
イ 当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ロ 当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
ハ イ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
三 その設立者、役員等若しくは社員又はこれらの者の親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
四 その寄附行為又は定款において、当該法人が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の医療法人(財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないものに限る。)に帰属する旨の定めがあること。
五 その経理に関し次に掲げる基準に適合していること。
イ 財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存していること。
ロ その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理が行われていないこと。
六 当該法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して記録又は記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。
2 法第六十七条の二第一項の承認を受けようとする医療法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。一 申請者の名称、納税地及び法人番号
二 代表者の氏名
三 その設立の年月日
四 申請者が現に行つている事業の概要
五 その他参考となるべき事項
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 その寄附行為又は定款の写し
二 その申請時の直近に終了した事業年度に係る第一項第一号に規定する証明書
三 第一項第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる要件を満たす旨を説明する書類
4 次の各号に掲げる医療法人は、当該各号に定める日の翌日から三年を経過した日以後でなければ、第二項の申請書を提出することができない。一 法第六十七条の二第二項の規定に基づく承認の取消しを受けた医療法人 当該取消しの日
二 第六項に規定する届出書を提出した医療法人 当該届出書を提出した日
5 法第六十七条の二第一項の承認を受けた医療法人は、各事業年度終了の日の翌日から三月以内に、当該各事業年度に係る第一項第一号に規定する証明書を、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。 ただし、当該終了の日において同条第一項に規定する社会医療法人に該当する場合は、この限りでない。 6 法第六十七条の二第一項の承認を受けた医療法人は、当該承認に係る税率の適用をやめようとする場合には、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。 この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日以後に終了する各事業年度の所得については、その承認は、その効力を失うものとする。 7 厚生労働大臣は、第一項第一号の規定により基準を定めたときは、これを告示する。 (農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例)第三十九条の二十六 法第六十七条の三第一項に規定する政令で定める登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第二項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
2 法第六十七条の三第一項第一号に規定する政令で定める市場は、次に掲げる市場とする。一 家畜取引法第二十七条第一項の規定による届出に係る市場
二 地方卸売市場で食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設されるもののうち、都道府県がその市場における食用肉の卸売取引に係る業務の適正かつ健全な運営を確保するため、その業務につき必要な規制を行うものとして農林水産大臣の認定を受けたもの
三 条例に基づき食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設される市場のうち、当該条例に基づき地方公共団体がその市場における業務の適正かつ健全な運営を確保するため、その開設及び業務につき必要な規制を行うものとして農林水産大臣の認定を受けたもの
四 農業協同組合、農業協同組合連合会又は地方公共団体(これらの法人の設立に係る法人でその発行済株式若しくは出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数若しくは総額又は拠出された金額の二分の一以上がこれらの法人により所有され、若しくは出資され、又は拠出されているものを含む。)により食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設される市場のうち、当該市場における取引価格が中央卸売市場において形成される価格に準拠して適正に形成されるものとして農林水産大臣の認定を受けたもの
3 法第六十七条の三第一項第二号に規定する政令で定める農業協同組合又は農業協同組合連合会は、肉用子牛生産安定等特別措置法第六条第二項に規定する指定協会から同法第七条第二項に規定する生産者補給金交付業務に関する事務の委託を受けている農業協同組合又は農業協同組合連合会で農林水産大臣が指定したものとする。 4 法第六十七条の三第一項に規定する免税対象飼育牛の売却による利益の額は、同項に規定する売却の方法により売却した同項に規定する免税対象飼育牛に係る収益の額から当該収益に係る原価の額と当該売却に係る経費の額との合計額を控除した金額とする。 5 法第六十七条の三第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。 (転廃業助成金等に係る課税の特例)第三十九条の二十七 法第六十七条の四第一項に規定する政令で定める行為は、国の施策に基づいて行われる国の行政機関による指導及び国(国の全額出資に係る法人を含む。)からの資金的援助を受けてその業種に属する事業を営む者の相当数が参加して行うその事業に係る設備の廃棄その他これに類する行為とする。
2 法第六十七条の四第一項に規定する政令で定める補助金又は補償金は、同項に規定する廃止業者等が法令の規定に基づき国若しくは地方公共団体から交付される補助金その他これに準ずるものとして財務大臣が指定する補助金又は同項に規定する残存事業者等の拠出した補償金として財務大臣が指定する補償金(以下この条において「補助金等」という。)とする。 3 法第六十七条の四第一項に規定する機械その他の減価償却資産の減価を補塡するための費用として政令で定めるものは、補助金等のうち、その交付の目的が機械その他の減価償却資産の減価を補塡するための費用に充てるべきものとして財務大臣が指定するものとする。 4 法第六十七条の四第二項に規定するその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものは、補助金等のうち、その交付の目的が事業の廃止又は転換を助成するための費用に充てるべきものとして財務大臣が指定するものとする。 5 法第六十七条の四第一項に規定する減価補塡金又は同条第二項に規定する転廃業助成金の交付を受けた法人が、これらの補助金等に係る機械その他の減価償却資産の取壊し、除去又は譲渡(以下この項において「取壊し等」という。)をする場合には、当該補助金等の額のうち当該取壊し等をした減価償却資産の当該取壊し等の直前における帳簿価額及び当該取壊し等に要する費用の額に相当する部分の金額は、前二項に規定する補助金等に含まれないものとする。 6 法第六十七条の四第四項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常二年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第四項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する交付の日から三年を経過する日までの期間とする。 7 法第六十七条の四第四項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する交付を受けた日を含む事業年度終了の日後に当該交付を受けた法人が被合併法人、分割法人又は現物出資法人となる適格合併、適格分割又は適格現物出資を行う場合において、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が同項に規定する指定期間内に同項に規定する転廃業助成金の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるときとする。 8 法第六十七条の四第五項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、第六項に規定する事情とし、同条第五項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する交付の日から三年を経過する日までの期間とする。 9 法第六十七条の四第九項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。一 法第六十七条の四第九項に規定する特別勘定の金額が同条第六項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第四項に規定する指定期間の末日までの期間
二 法第六十七条の四第九項に規定する特別勘定の金額が同条第六項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第五項に規定する期間
10 法第六十七条の四第一項、第二項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける資産については、これらの規定によりその帳簿価額が一円未満となるべき場合においても、その帳簿価額として一円以上の金額を付するものとする。 11 法第六十七条の四第四項の特別勘定の金額又は同条第五項に規定する期中特別勘定の金額を計算する場合におけるこれらの規定に規定する転廃業助成金の金額については、当該転廃業助成金の金額のうち既に同条第四項の特別勘定の金額又は同条第五項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第四項及び第五項に規定する取得に充てようとするものの額がある場合には、当該転廃業助成金の金額から当該取得に充てようとするものの額に相当する金額を控除するものとする。 12 法第六十七条の四第九項又は第十項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における同条第二項又は第三項に規定する固定資産の取得又は改良に充てた転廃業助成金の金額は、同条第九項又は第十項の特別勘定の金額(既に転廃業助成金の金額の交付を受けた日を含む事業年度後の各事業年度において当該特別勘定の金額の一部に相当する金額をもつて取得した他の固定資産で同条第九項及び第十項の規定の適用を受けたものがある場合には、当該他の固定資産の取得価額に相当する金額を控除した金額)とする。 13 法第六十七条の四第六項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有する同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が同条第九項又は第十項の規定を適用する場合における同条第二項又は第三項に規定する固定資産の取得又は改良に充てた転廃業助成金の金額は、同条第九項又は第十項の特別勘定の金額(既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後に当該特別勘定の金額の一部に相当する金額をもつて取得した他の固定資産で同条第九項及び第十項の規定の適用を受けたものがある場合には、当該他の固定資産の取得価額に相当する金額を控除した金額)とする。 14 法人が、法第六十七条の四第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は同条第五項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの規定に規定する適格分割等の日以後二月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 (中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)第三十九条の二十八 法第六十七条の五第一項に規定する事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
一 常時使用する従業員の数が五百人以下の法人(特定法人(法人税法第七十五条の四第二項に規定する特定法人をいう。次号において同じ。)を除く。)
二 常時使用する従業員の数が三百人以下の特定法人
2 法第六十七条の五第一項に規定する政令で定める減価償却資産は、次に掲げる規定の適用を受ける減価償却資産及び貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した減価償却資産とする。一 法人税法施行令第百三十三条又は第百三十三条の二の規定
二 法第六十一条の三第一項、法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、法第六十五条の七第一項(法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)又は法第六十七条の四第二項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定
三 法第六十四条第九項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、法第六十五条の七第九項(法第六十五条の八第八項において準用する場合を含む。)又は法第六十七条の四第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定
3 前項に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。 (特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)第三十九条の二十九 法第六十七条の五の二第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百三十一条の十三の規定の適用については、同条第一項第三号中「帰属事業年度)」とあるのは、「帰属事業年度)(租税特別措置法第六十七条の五の二第一項(特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次項第三号において同じ。)」とする。
(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)第三十九条の三十 法第六十七条の六第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第二十条の規定の適用については、同条第一項中「配当等の額(」とあるのは「配当等の額(租税特別措置法第六十七条の六第一項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)に規定する特定株式投資信託(以下この項及び次項において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配の額を含む。」と、「同条第二項」とあるのは「法第二十三条第二項」と、「基準日等(」とあるのは「基準日等(特定株式投資信託の収益の分配にあつては、その計算の基礎となつた期間の末日。」と、「株式等(以下」とあるのは「株式等(特定株式投資信託の受益権を含む。以下」と、同条第二項中「から配当等の額に係る配当等(法第二十三条第二項第二号に規定する配当等」とあるのは「から配当等の額に係る配当等(法第二十三条第二項第二号に規定する配当等及び特定株式投資信託の収益の分配」と、「から当該配当等の額に係る配当等(法第二十三条第二項第二号に規定する配当等」とあるのは「から当該配当等の額に係る配当等(法第二十三条第二項第二号に規定する配当等及び特定株式投資信託の収益の分配」とする。
(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)第三十九条の三十一 法第六十七条の十二第一項に規定する政令で定めるものは、同条第三項第一号に規定する組合契約(以下この条において「組合契約」という。)のうち同号に規定する外国におけるこれらに類する契約を締結している者とする。
2 法第六十七条の十二第一項に規定する政令で定める組合員は、同項に規定する組合員(以下この条において「組合員」という。)で次に掲げるものとする。一 組合事業(法第六十七条の十二第三項第三号に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務(以下この号において「重要業務」という。)の執行の決定に関与し、かつ、当該重要業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分(以下この号において「重要執行部分」という。)を自ら執行する組合員(既に行われた重要業務の執行の決定(新たにその組合契約に係る組合員となつた者及び当該組合契約に係る組合員たる地位の承継により当該組合契約に係る組合員となつた者については、これらの組合員となつた後に行われたものに限る。)に関与せず、又は当該重要業務のうち重要執行部分を自ら執行しなかつたもの及び次号に掲げるものを除く。)
二 その組合員(法第六十七条の十二第三項第二号に規定する匿名組合契約等(第五項において「匿名組合契約等」という。)を締結している組合員を除くものとし、組合員のいずれかに組合事業に係る業務の執行の委任をしている場合にあつては当該委任を受けた組合員に、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約の場合にあつては無限責任組合員に、それぞれ限るものとする。)の全てが組合契約が効力を生ずる時(新たに当該組合契約に係る組合員となつた者及び当該組合契約に係る組合員たる地位の承継により当該組合契約に係る組合員となつた者については、これらの組合員となつた時)から組合契約に定める計算期間(これに類する期間を含むものとし、これらの期間が一年を超える場合は当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間が生じたときは、その一年未満の期間)とする。次項及び第六項において同じ。)で既に終了したもののうち最も新しいものの終了の時まで組合事業と同種の事業(当該組合事業を除く。)を主要な事業として営んでいる場合におけるこれらの組合員
3 法第六十七条の十二第一項に規定するその他の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一 組合事業に係る債務(以下この項及び第七項において「組合債務」という。)の額のうちに占める責任限定特約債務(組合債務のいずれかにつきその弁済の責任が、特定の組合財産(法第六十七条の十二第一項に規定する組合財産をいう。以下この条において同じ。)に限定されている場合、組合財産の価額が限度とされている場合その他これらに類する場合における当該債務をいう。第四号において同じ。)の額の割合、組合事業の形態、組合財産の種類、組合債務の弁済に関する契約の内容その他の状況からみて、組合債務を弁済する責任が実質的に組合財産となるべき資産に限定され、又はその価額が限度とされていると認められる場合
二 組合事業について損失が生じた場合にこれを補塡することを約し、又は一定額の収益が得られなかつた場合にこれを補足することを約する契約その他これに類する契約(以下この項及び第七項において「損失補塡等契約」という。)が締結され、かつ、当該損失補塡等契約が履行される場合には、当該組合事業による累積損失額(当該組合事業の各計算期間の損失の額の合計額が当該各計算期間の利益の額(当該補塡し、又は補足される金額を含む。)の合計額を超える場合のその超える部分の金額をいう。以下この号において同じ。)がおおむね出資金合計額(各組合員が出資をした金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額をいう。)以下の金額となり、又は当該累積損失額がなくなると見込まれるとき。
三 その組合員又は受益者(法第六十七条の十二第一項に規定する受益者をいう。以下この条において同じ。)が組合債務又は信託債務(その信託(同項に規定する信託に限る。以下この条において同じ。)の受託者が信託財産に属する財産をもつて履行する責任を負う債務(当該受益者の債務を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を直接に負担するものでない場合
四 その組合員に係る組合契約又は損益分配割合の定めの内容、組合債務(当該組合員に帰せられるものに限るものとし、組合員持分担保債務(組合員となる者がその組合契約に基づく出資を履行するために組合財産に対する自己の持分その他組合員が有することとなる権利を担保として行つた借入れに係る債務をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この号において同じ。)の額のうちに占める責任限定特約債務(当該組合員に帰せられるものに限るものとし、当該組合員持分担保債務のうち責任限定特約債務に相当するものを含む。)の額の割合、組合事業の形態、当該組合員に帰せられる組合財産の種類、組合債務の弁済に関する契約の内容その他の状況からみて、当該組合員が組合債務を弁済する責任が実質的に当該組合員に帰せられる組合財産となるべき資産に限定され、又はその価額が限度とされていると認められる場合
五 その組合員につき、組合事業に係る損失補塡等契約が締結され、かつ、当該損失補塡等契約が履行される場合には、その組合員の当該組合事業による組合員累積損失額(当該組合事業の各計算期間の損失の額のうち当該組合員に帰せられるものの合計額が当該各計算期間の利益の額のうち当該組合員に帰せられるもの(損失補塡等契約により補塡し、又は補足される金額を含む。)の合計額を超える場合のその超える部分の金額をいう。以下この号において同じ。)がおおむね出資金額(当該組合員が出資をした金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(組合員持分担保債務の額に相当する金額を除く。)をいう。)以下の金額となり、又は当該組合員累積損失額がなくなると見込まれるとき。
六 前各号に掲げる場合に準ずる場合
4 法第六十七条の十二第一項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業又は信託による組合等損金額(同項及び同条第二項並びに法第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項及び第二項、第六十一条第一項、第六十六条の十三第一項、第六十七条の十三第一項及び第二項、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項並びに第六十八条の三の三第一項並びに法人税法第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項、第六十四条の五第一項並びに第六十四条の八の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託費用帰属額(同法第十二条第一項の規定により当該法人の費用とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる費用の額をいう。)に係る部分の金額をいう。第九項において同じ。)が当該組合事業又は当該信託による組合等益金額(法第五十九条の二第一項及び第四項、第六十条第六項、第六十一条第五項並びに第六十六条の十三第五項から第十一項まで及び第十五項並びに法人税法第二十七条、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項、第六十四条の五第三項、第六十四条の七第六項及び第百四十二条の二の二(同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託収益帰属額(同法第十二条第一項の規定により当該法人の収益とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる収益の額をいう。)に係る部分の金額をいう。第九項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(以下この条において「組合等損失額」という。)とする。 5 法第六十七条の十二第一項に規定する出資の価額又は信託財産の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、組合契約に係る組合員又は信託の受益者である法人のその組合事業又は信託に係る第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を減算した金額(次項及び第十七項において「調整出資等金額」という。)とする。一 当該事業年度にその終了の日が属する組合損益計算期間(組合等損失額又は組合等利益額(法第六十七条の十二第二項に規定する政令で定める金額をいう。)の計算の基礎となる当該組合事業に係る損益が計算される期間をいう。次項において同じ。)のうち最も新しいものの終了の時(信託にあつては、当該事業年度終了の時。第三号において「最終組合損益計算期間等終了時」という。)までに当該組合契約又は信託行為に基づいて出資又は信託をした金銭の額に金銭以外の資産(以下この項において「現物資産」という。)に係る次に掲げる金額の合計額(当該組合契約が匿名組合契約等である場合には、当該現物資産の価額)を加算した金額(組合員持分担保債務がある場合にはその額に相当する金額を控除した金額とし、金銭若しくは現物資産と負債を併せて出資をした場合又は資産の信託と併せて委託者の負債を信託財産に属する負債とした場合にはこれらの負債の額を減算した金額とする。)
イ 当該現物資産の価額に当該組合契約に係る他の組合員(第三号イにおいて「他の組合員」という。)の当該組合事業に係る組合財産持分割合(組合財産に対する各組合員の持分の割合をいう。以下この条において同じ。)を合計した割合又は当該信託の他の受益者の当該現物資産に係る信託財産持分割合(現物資産の価額に対する各受益者が法人税法第十二条第一項の規定により有するものとみなされる部分の価額の割合をいう。以下この条において同じ。)を合計した割合を乗じて計算した金額
ロ 当該法人の当該出資又は当該信託の直前の当該現物資産の帳簿価額に当該法人の当該組合事業に係る組合財産持分割合又は当該現物資産に係る信託財産持分割合を乗じて計算した金額
二 当該法人の当該事業年度前の各事業年度における法人税法施行令第九条第一号イからニまで及びトからルまでに掲げる金額の合計額から同号ワ及びヨからネまでに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託損益帰属額(法人税法第十二条第一項の規定により当該法人の収益及び費用とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる収益及び費用に係る損益の額をいう。)に係る部分の金額の合計額
三 最終組合損益計算期間等終了時までに分配等(当該組合事業に係る利益の分配若しくは出資の払戻し(組合員持分担保債務に相当する払戻しを除く。)又は信託財産からの給付をいう。以下この号において同じ。)として交付を受けた金銭の額に現物資産に係る次に掲げる金額の合計額(当該組合契約が匿名組合契約等である場合には、当該現物資産の価額)を加算した金額(金銭又は現物資産と負債を併せて分配等として交付を受けた場合には、当該負債の額を減算した金額)
イ 当該現物資産の価額に当該分配等の直前の他の組合員の当該組合事業に係る組合財産持分割合を合計した割合又は当該信託の他の受益者の当該現物資産に係る信託財産持分割合を合計した割合を乗じて計算した金額
ロ 当該法人の当該分配等の直前の当該現物資産の帳簿価額
一 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第十三項及び第十四項において「適格合併等」という。)による承継以外の承継(外国法人にあつては、組合契約又は信託がロに掲げるものからイに掲げるものとなることを含む。) 当該承継を受けた日を含む組合損益計算期間若しくは計算期間又は信託行為に定める信託の計算期間(以下この項において「計算期間等」という。)の直前の計算期間等の終了の時におけるその組合事業又は信託に係る貸借対照表その他これに準ずる書類に計上されている資産の帳簿価額の合計額から負債の帳簿価額の合計額を減算した金額に、当該承継をした組合員の組合財産持分割合又は受益者の信託財産持分割合を乗じて計算した金額(当該法人が当該承継に併せて当該組合員の組合員持分担保債務の移転を受けている場合には、当該金額から当該組合員持分担保債務の額を減算した金額)
イ 組合契約に係る組合事業による利益の額若しくは損失の額又は信託に係る前項第二号に規定する信託帰属損益額が当該外国法人の恒久的施設に帰せられる場合における当該組合契約又は信託
ロ イに掲げるもの以外のもの
二 適格合併による承継 当該適格合併に係る被合併法人の適格合併前事業年度(当該適格合併の日の前日を含む事業年度をいう。第十四項第一号において同じ。)終了の時の調整出資等金額
三 適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)による承継 当該承継をした組合員又は受益者が当該適格分割等により移転をした当該組合員の組合事業に係る資産又は当該受益者の信託財産に属する資産の当該移転の直前の帳簿価額から当該移転をした当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。)又は当該受益者の信託財産に属する負債の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額に相当する金額(当該組合員又は当該受益者が第一号に掲げる承継により組合員たる地位又は受益者たる地位を有することとなつたものである場合には、投資勘定差額(当該承継に係る対価の額から当該承継に係る同号に定める金額を減算した金額をいう。)を減算した金額)
7 法第六十七条の十二第一項に規定する組合事業又は信託財産に帰せられる損益が実質的に欠損とならないと見込まれるものとして政令で定める場合は、組合事業又は信託の最終的な損益の見込みが実質的に欠損となつていない場合において、当該組合事業又は当該信託の形態、組合債務又は信託債務の弁済に関する契約、損失補塡等契約(信託にあつては、当該信託について損失が生じた場合にこれを補塡することを約し、又は一定額の収益が得られなかつた場合にこれを補足することを約する契約その他これに類する契約)その他の契約の内容その他の状況からみて、当該組合事業又は当該信託の信託財産に帰せられる損益が明らかに欠損とならないと見込まれるときとする。 8 組合契約に係る組合員又は信託の受益者である法人が、当該組合契約の終了、脱退、その地位の承継その他の事由により当該組合契約に係る組合員でなくなつた場合又は当該信託の清算結了その他の事由により当該信託の受益者でなくなつた場合には、これらの事由が生じた日を含む事業年度の当該組合契約に係る組合事業又は当該信託による組合等損失額については、法第六十七条の十二第一項の規定は、適用しない。 9 法第六十七条の十二第二項に規定する利益の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業又は信託による組合等益金額が当該組合事業又は当該信託による組合等損金額を超える場合のその超える部分の金額(第十七項において「組合等利益額」という。)とする。 10 組合契約に係る組合員又は信託の受益者である法人が、他の者に対する当該組合員たる地位又は当該受益者たる地位の承継(外国法人にあつては、当該組合契約又は信託が第六項第一号イに掲げるものから同号ロに掲げるものとなることを含む。)をした場合には、当該法人の当該承継の日を含む事業年度後の各事業年度(当該承継が適格分割等による承継である場合には、当該承継の日を含む事業年度以後の各事業年度)においては、当該法人の当該承継をした当該組合契約に係る組合事業又は当該信託の組合等損失超過合計額(法第六十七条の十二第三項第四号に規定する組合等損失超過合計額をいう。第十四項及び第十七項において同じ。)は、ないものとする。 11 法第六十七条の十二第三項第一号に規定する政令で定める契約は、外国における有限責任事業組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。)に類する契約とする。 12 法第六十七条の十二第三項第二号に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。 13 法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)が締結していた組合契約に係る組合員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継を受けた場合(当該法人が既に当該組合契約に係る組合員又は当該信託の受益者であつた場合を除く。)において、当該被合併法人等が特定組合員(法第六十七条の十二第一項に規定する特定組合員をいう。以下この項及び第十七項において同じ。)又は特定受益者(同条第一項に規定する特定受益者をいう。以下この項及び第十七項において同じ。)に該当していたときは、当該法人が当該承継の時から特定組合員又は特定受益者に該当するものとみなして同条の規定を適用する。 14 法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人等が締結していた組合契約に係る組合員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継を受けた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該法人の当該適格合併等の日を含む事業年度開始の時において有する組合等損失超過合計額とみなす。 ただし、当該法人又は当該各号に定める金額を有する被合併法人等が明らかに法人税を免れる目的で当該適格合併等により当該承継を受け、又は当該承継をしたと認められる場合は、この限りでない。一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人が適格合併前事業年度終了の時において有する当該組合契約に係る組合事業又は当該信託の組合等損失超過合計額
二 適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該適格分割等の日を含む事業年度開始の日の前日を含む事業年度終了の時において有する当該組合契約に係る組合事業又は当該信託の組合等損失超過合計額
15 前各項に規定する組合員たる地位又は受益者たる地位の承継には、組合契約に係る組合員又は信託の受益者である法人が行う財務省令で定める承継を含むものとする。 16 法第六十七条の十二第二項の規定の適用を受ける法人は、当該適用を受ける事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。 17 法人が各事業年度終了の時において特定組合員又は特定受益者(当該信託に係る調整出資等金額を超える組合等損失額が生ずるおそれがないと見込まれ、かつ、第七項に規定する損失補塡等契約が締結されていない場合における当該特定受益者を除く。)に該当する場合には、当該法人は、当該事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書にその組合事業又は信託に係る組合等損失額又は組合等利益額、法第六十七条の十二第一項に規定する組合等損失超過額及び組合等損失超過合計額並びに調整出資等金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。 18 前各項に定めるもののほか、法第六十七条の十二第一項に規定する政令で定める場合について第三項各号に掲げる場合に該当するかどうかの判定に関する事項その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。第三十九条の三十二 法第六十七条の十三第一項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項に規定する法人の組合事業(同項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)による組合損金額(法第六十七条の十三第一項及び第二項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項及び第二項、第六十一条第一項並びに第六十七条の十二第一項及び第二項並びに法人税法第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項、第六十四条の五第一項並びに第六十四条の八の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第五項において同じ。)が当該組合事業による組合益金額(法第五十九条の二第一項及び第四項、第六十条第六項、第六十一条第五項並びに法人税法第二十七条、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項、第六十四条の五第三項、第六十四条の七第六項及び第百四十二条の二の二(同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第五項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(第四項及び第十項において「組合損失額」という。)とする。
2 法第六十七条の十三第一項に規定する出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する法人の組合事業に係る第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を減算した金額(次項及び第十項において「調整出資金額」という。)とする。一 当該事業年度にその終了の日が属する組合計算期間(当該組合事業に係る有限責任事業組合契約に関する法律第四条第三項第八号に掲げる組合の事業年度をいう。次項において同じ。)のうち最も新しいもの(第三号において「最終組合計算期間」という。)の終了の時までに当該組合事業に係る有限責任事業組合契約(法第六十七条の十三第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。以下この条において同じ。)に基づいて出資をした金銭の額及び金銭以外の資産(以下この項において「現物資産」という。)の調整価額(次に掲げる金額の合計額をいう。)の合計額(組合員持分担保債務(組合員となる者がその有限責任事業組合契約に基づく出資を履行するために組合財産に対する自己の持分その他組合員が有することとなる権利を担保として行つた借入れに係る債務をいう。第三号及び次項において同じ。)がある場合にはその額に相当する金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて出資をした場合には当該負債の額を減算した金額とする。)
イ 当該現物資産の価額に当該有限責任事業組合契約を締結している他の組合員(第三号イにおいて「他の組合員」という。)の当該組合事業に係る組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額
ロ 当該法人の当該出資の直前の当該現物資産の帳簿価額に当該組合事業に係る組合財産に対する当該法人の持分の割合を乗じて計算した金額
二 当該法人の当該事業年度前の各事業年度における法人税法施行令第九条第一号イからニまで及びトからルまでに掲げる金額の合計額から同号ワ及びヨからネまでに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額
三 最終組合計算期間終了の時までに当該組合事業に係る組合財産の分配として交付を受けた金銭の額及び現物資産の調整価額(次に掲げる金額の合計額をいう。)の合計額(組合員持分担保債務の払戻しに相当する部分の金額が含まれている場合には当該金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて分配を受けた場合には当該負債の額を減算した金額とする。)
イ 当該現物資産の価額に当該分配の直前の他の組合員の当該組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額
ロ 当該法人の当該分配の直前の当該現物資産の帳簿価額
一 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第七項において「適格合併等」という。)による承継以外の承継(外国法人にあつては、有限責任事業組合契約がロに掲げるものからイに掲げるものとなることを含む。) 当該承継を受けた日の直前におけるその組合事業に係る貸借対照表(これに準ずるものを含む。)に計上されている資産の帳簿価額の合計額から負債の帳簿価額の合計額を減算した金額に、当該組合事業に係る組合財産に対する当該組合員の持分の割合を乗じて計算した金額(当該法人が当該承継に併せて当該組合員の組合員持分担保債務の移転を受けている場合には、当該金額から当該組合員持分担保債務の額を減算した金額)
イ 有限責任事業組合契約に係る組合事業による利益の額又は損失の額が当該外国法人の恒久的施設に帰せられる場合における当該有限責任事業組合契約
ロ イに掲げるもの以外のもの
二 適格合併による承継 当該適格合併に係る被合併法人の適格合併前事業年度(当該適格合併の日の前日を含む事業年度をいう。第七項第一号において同じ。)終了の時の調整出資金額
三 適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)による承継 当該組合員が当該適格分割等により移転をした当該組合員の組合事業に係る資産の当該移転の直前の帳簿価額から当該移転をした当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。)の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額に相当する金額(当該組合員が第一号に掲げる承継により組合員たる地位を有することとなつたものである場合には、投資勘定差額(当該承継に係る対価の額から当該承継に係る同号に定める金額を減算した金額をいう。)を減算した金額)
4 有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人が、有限責任事業組合契約に関する法律第六十三条の清算結了、脱退、その地位の承継その他の事由により当該組合員でなくなつた場合には、当該事由が生じた日を含む事業年度の当該有限責任事業組合契約に係る組合事業による組合損失額については、法第六十七条の十三第一項の規定は、適用しない。 5 法第六十七条の十三第二項に規定する利益の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業による組合益金額が当該組合事業による組合損金額を超える場合のその超える部分の金額(第十項において「組合利益額」という。)とする。 6 有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人が、他の者に対する当該組合員たる地位の承継(外国法人にあつては、当該有限責任事業組合契約が第三項第一号イに掲げるものから同号ロに掲げるものとなることを含む。)をした場合には、当該法人の当該承継の日を含む事業年度後の各事業年度(当該承継が適格分割等による承継である場合には、当該承継の日を含む事業年度以後の各事業年度)においては、当該法人の当該承継をした当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額(法第六十七条の十三第三項に規定する組合損失超過合計額をいう。次項及び第十項において同じ。)は、ないものとする。 7 法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が締結していた有限責任事業組合契約に係る組合員たる地位の承継を受けた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該法人の当該適格合併等の日を含む事業年度開始の時において有する組合損失超過合計額とみなす。 ただし、当該法人又は当該各号に定める金額を有する被合併法人等が明らかに法人税を免れる目的で当該適格合併等により当該承継を受け、又は当該承継をしたと認められる場合は、この限りでない。一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人が適格合併前事業年度終了の時において有する当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額
二 適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該適格分割等の日を含む事業年度開始の日の前日を含む事業年度終了の時において有する当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額
8 第三項、第四項及び前二項に規定する組合員たる地位の承継には、有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人が行う財務省令で定める承継を含むものとする。 9 法第六十七条の十三第二項の規定の適用を受ける法人は、当該適用を受ける事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。 10 法人が各事業年度終了の時において有限責任事業組合契約を締結している組合員である場合には、当該法人は、当該事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書にその組合事業に係る組合損失額又は組合利益額、法第六十七条の十三第一項に規定する組合損失超過額及び組合損失超過合計額並びに調整出資金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。 11 前各項に定めるもののほか、法第六十七条の十三の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。 (特定目的会社に係る課税の特例)第三十九条の三十二の二 法第六十七条の十四第一項に規定する出資に対応する部分の金額として政令で定める金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とし、同項ただし書に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法人税法第二十七条、第五十七条第一項並びに第五十九条第二項及び第三項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。
一 法人税法第二十四条第一項第四号に掲げる事由 当該事由に係る法人税法施行令第八条第一項第十八号に掲げる金額(残余財産の全部の分配を行う場合には、当該分配の直前の同法第二条第十六号に規定する資本金等の額)
二 法人税法第二十四条第一項第五号又は第六号に掲げる事由 当該事由に係る法人税法施行令第八条第一項第二十号に掲げる金額
2 法第六十七条の十四第一項第一号ロ(2)に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家である資産の流動化に関する法律(以下この条において「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社(以下この条において「特定目的会社」という。)で、資産流動化法第二条第一項に規定する特定資産(第一号及び第七項第一号において「特定資産」という。)が次に掲げる資産のみであるもの(第八項において「特定債権流動化特定目的会社」という。)とする。一 特定資産が不動産等(不動産その他の資産で財務省令で定めるものをいう。第三号において同じ。)のみである特定目的会社(次号において「不動産等流動化特定目的会社」という。)が発行する特定社債(法第六十七条の十四第一項第一号ロ(1)に規定する特定社債をいう。第七項において同じ。)
二 不動産等流動化特定目的会社が資産流動化法第二条第十二項に規定する特定借入れ(第八項第二号において「特定借入れ」という。)を行う場合の当該不動産等流動化特定目的会社に対する貸付金
三 匿名組合契約(その出資された財産を不動産等のみに対する投資として運用することを定めたものに限る。)の営業者が当該匿名組合契約に係る事業のために借入れを行う場合の当該営業者に対する貸付金
3 法第六十七条の十四第一項第一号ハに規定する募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、資産流動化計画(資産流動化法第五条第一項に規定する資産流動化計画をいう。以下この項において同じ。)においてその発行をする優先出資(同号ロ(3)に規定する優先出資をいう。以下この項において同じ。)又は基準特定出資(同号ハに規定する基準特定出資をいう。以下この項において同じ。)の発行価額の総額のうちに国内において募集又は同号ハに規定する割当て若しくは募集がされる優先出資又は基準特定出資の発行価額の占める割合(以下この項において「国内募集割合」という。)がそれぞれ百分の五十を超える旨(二以上の種類の優先出資を発行する場合における資産流動化計画にあつては、それぞれの種類の優先出資ごとに国内募集割合が百分の五十を超える旨)の記載又は記録があるものとする。 4 法第六十七条の十四第一項第一号ニに規定する政令で定める要件は、特定目的会社の法人税法第十三条第一項に規定する会計期間が一年を超えないものであることとする。 5 法第六十七条の十四第一項第二号ニに規定する政令で定める同族会社は、次に掲げるものとする。一 特定目的会社の出資者の三人以下並びにこれらと法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人(次号において「特殊の関係のある者」という。)がその特定目的会社の出資の総数の百分の五十を超える数の出資を有する場合における当該特定目的会社
二 特定目的会社の出資者の三人以下及びこれらと特殊の関係のある者(議決権を有する資産流動化法第二十六条に規定する優先出資社員に限る。)がその特定目的会社の法人税法施行令第四条第三項第二号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない出資者が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合における当該特定目的会社
6 法第六十七条の十四第一項第二号ホに規定する配当可能利益の額として政令で定める金額は、資産流動化法第百十四条第一項の規定によりその限度とされる金額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。 7 法第六十七条の十四第一項第二号ホに規定する配当可能利益の額として政令で定める金額から控除することとされる同号ホに規定する政令で定める金額は、当該特定目的会社が発行した特定社債の当該事業年度終了の日における残高の百分の五に相当する金額から当該事業年度開始の日における利益積立金額に相当する金額を控除した残額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額が当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される減価償却資産に係る償却費の額を超えるときには、当該残額と当該超える部分の金額に相当する金額に二を乗じて計算した金額との合計額)とする。一 当該事業年度において特定資産の譲渡(第三十八条の四第四項に規定する賃借権の設定等を含む。)又は特定社債の発行、資産流動化法第二条第十項に規定する特定約束手形の発行若しくは借入れ(以下この号において「特定譲渡等」という。)が行われた場合 当該事業年度において償還をした特定社債の額の合計額から当該特定譲渡等により調達された資金のうち特定社債の償還に充てられた金額を控除した金額
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該事業年度において償還をした特定社債の額の合計額
8 法第六十七条の十四第一項第二号トに規定する政令で定める要件は、次に掲げる全ての要件とする。一 法第六十七条の十四第一項第一号ハに規定する資産流動化計画に記載された同項第二号ハに規定する特定資産以外の資産(資産流動化法第百九十五条第一項に規定する資産の流動化に係る業務及びその附帯業務を行うために必要と認められる資産並びに資産流動化法第二百十四条各号に掲げる方法による余裕金の運用に係る資産を除く。)を保有していないこと。
二 特定目的会社が特定借入れを行つている場合には、その特定借入れが法第六十七条の十四第一項第一号ロ(2)に規定する機関投資家又は特定債権流動化特定目的会社からのものであり、かつ、当該特定目的会社に対して資産流動化法第二条第六項に規定する特定出資をした者からのものでないこと。
9 資産流動化法第十一条第二項に規定する新計画届出又は資産流動化法第百五十一条第一項若しくは第三項の規定による資産流動化法第二条第四項に規定する資産流動化計画の変更を行つた特定目的会社についての法第六十七条の十四第一項第一号に掲げる要件の判定は、当該新計画届出後又は当該資産流動化計画の変更後の状況によるものとする。 10 特定目的会社に対する法人税法施行令第九条の規定の適用については、同条第八号中「金額を除く。)」とあるのは「金額を除く。)から当該合計額のうち租税特別措置法第六十七条の十四第一項(特定目的会社に係る課税の特例)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額」と、同条第十二号及び第十四号中「の金額」とあるのは「の金額(当該金額のうち租税特別措置法第六十七条の十四第一項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を除く。)」とする。 (投資法人に係る課税の特例)第三十九条の三十二の三 法第六十七条の十五第一項に規定する投資口に対応する部分の金額として政令で定める金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とし、同項に規定するその他政令で定める金額は、合併に際して当該合併に係る被合併法人の投資主(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資法人法」という。)第二条第十六項に規定する投資主をいう。以下この条において同じ。)に対する利益の配当として交付された金銭の額(第七項において「合併交付配当額」という。)とする。
一 法人税法第二十四条第一項第一号に掲げる合併 法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の当該合併の日の前日を含む事業年度終了の時の法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額
二 法人税法第二十三条第一項第二号に規定する出資等減少分配 当該出資等減少分配に係る第十四項の規定により読み替えて適用される法人税法施行令第八条第一項第十九号に掲げる金額
三 法人税法第二十四条第一項第五号又は第六号に掲げる事由 当該事由に係る法人税法施行令第八条第一項第二十号に掲げる金額
2 法第六十七条の十五第一項ただし書に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法人税法第二十七条、第五十七条第一項並びに第五十九条第二項及び第三項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。 3 法第六十七条の十五第一項第一号ハに規定する投資口に係る募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、投資法人法第六十七条第一項に規定する規約(第十二項第二号において「規約」という。)において投資口(法第六十七条の十五第一項に規定する投資口をいう。以下この条において同じ。)の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が百分の五十を超える旨の記載又は記録があるものとする。 4 法第六十七条の十五第一項第一号ニに規定する政令で定める要件は、投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人(以下この条において「投資法人」という。)の法人税法第十三条第一項に規定する会計期間が一年を超えないものであることとする。 5 法第六十七条の十五第一項第二号ニに規定する政令で定める同族会社は、次に掲げるものとする。一 投資法人の投資主(その投資法人が自己の投資口を有する場合のその投資法人を除く。次号において同じ。)の一人並びにこれと法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人(次号において「特殊の関係のある者」という。)がその投資法人の投資法人法第七十七条の二第一項に規定する発行済投資口(その投資法人が有する自己の投資口を除く。)の総数の百分の五十を超える数の投資口を有する場合における当該投資法人
二 投資法人の投資主の一人及びこれと特殊の関係のある者がその投資法人の法人税法施行令第四条第三項第二号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない投資主が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合における当該投資法人
6 法第六十七条の十五第一項第二号ホに規定する配当可能利益の額として政令で定める金額は、投資法人法第百三十六条第一項に規定する利益の額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。 7 当該事業年度において第一号に掲げる金額がある場合における当該事業年度以後の各事業年度の法第六十七条の十五第一項第二号ホに掲げる要件は、当該各事業年度に係る投資法人法第百三十七条の金銭の分配の額(同項に規定する超える部分の金額(法人税法第二十三条第一項第二号に規定する出資等減少分配に係る部分の金額を除く。)及び合併交付配当額を含む。)が配当可能額(前項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額に第一号に掲げる金額を加算し、これから第二号に掲げる金額を減算した金額をいう。以下この項において同じ。)の百分の九十に相当する金額を超えていることとする。一 当該各事業年度に係る投資法人法第百三十七条の金銭の分配の額のうち同条第三項に規定する利益を超えて投資主に分配された金額
二 当該事業年度前の各事業年度に係る前号に掲げる金額(当該各事業年度において配当可能額の計算上既に控除された金額に相当する金額を除く。)のうち当該事業年度において出資総額に戻し入れた金額として財務省令で定める金額
8 法第六十七条の十五第一項第二号ヘに規定する政令で定めるものは、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。 9 法第六十七条の十五第一項第二号ヘ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した数又は金額は、当該投資法人の匿名組合契約等(同号ヘに規定する匿名組合契約等をいう。以下この条において同じ。)に基づいて出資を受けている者の事業であつて当該匿名組合契約等の目的である事業に係る財産である他の法人(同号ヘに規定する他の法人をいう。以下この項において同じ。)の株式又は出資の数又は金額に、当該投資法人の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額が当該金額及び当該匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の当該匿名組合契約等とその目的である事業を同じくする他の匿名組合契約等に基づいて受けている出資の金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額(当該投資法人の匿名組合契約等(その目的である事業に係る財産に当該他の法人の株式又は出資が含まれるものに限る。)が二以上ある場合には、それぞれの当該計算した数又は金額を合計した数又は金額)とする。 10 法第六十七条の十五第一項第二号トに規定する政令で定める資産は、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号から第十号までに掲げる資産(同条第一号に掲げる資産のうち匿名組合契約等に基づく権利及び同条第八号に掲げる資産にあつては、主として対象資産(同条第一号に掲げる資産のうち匿名組合契約等に基づく権利以外のもの及び同条第二号から第七号までに掲げる資産をいう。)に対する投資として運用することを約する契約に係るものに限る。)とし、同項第二号トに規定する帳簿価額として政令で定める金額は、同号トの事業年度の確定した決算(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている法第六十七条の十五第一項第二号トに規定する政令で定める資産の帳簿価額の合計額とし、同号トに規定する総額として政令で定める金額は、当該貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の合計額とする。 11 法第六十七条の十五第一項第二号チに規定する政令で定める要件は、投資法人が同項第一号ロ(2)に規定する機関投資家以外の者から借入れを行つていないこととする。 12 投資法人で次に掲げる要件を満たすものが、投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百九十四号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの期間内に特例特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第十一号に掲げる資産をいう。以下この項において同じ。)の取得(当該投資法人が締結している匿名組合契約等の目的である事業に係る財産としての当該匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者による取得及び匿名組合契約等(その目的である事業に係る財産のうちに特例特定資産を含むものに限る。)に基づいて出資をした者からの当該匿名組合契約等に係る地位の承継を含み、合併による取得を除く。以下この項において同じ。)をした場合には、その取得の日(当該期間内に二以上の特例特定資産の取得をした場合には、当該期間内に取得をした各特例特定資産の取得の日のうち最も早い日)からその取得をした特例特定資産を貸付けの用に供した日(当該期間内に取得をした二以上の特例特定資産を貸付けの用に供した場合には、その貸付けの用に供した日のうち最も早い日)以後二十年を経過した日までの間に終了する各事業年度(この項の規定の適用がないものとした場合に法第六十七条の十五第一項第二号トに掲げる要件を満たす事業年度を除く。)に係る同項及び第十項の規定の適用については、特例特定資産は、同号トに規定する政令で定める資産及び同項に規定する対象資産とみなす。一 その投資口が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されていること。
二 その規約に特例特定資産の運用の方法(その締結する匿名組合契約等の目的である事業に係る財産に含まれる特例特定資産の運用の方法を含む。)が賃貸のみである旨の記載又は記録があること。
13 投資法人が資産の貸付けをした場合において、当該資産の売却を行つたものとして当該売却の対価の額に係る金銭債権を第十項の貸借対照表に計上しているときは、当該貸借対照表に計上されている当該金銭債権の帳簿価額は当該資産の帳簿価額とみなして、同項(前項において適用する場合を含む。)の規定を適用する。 14 投資法人に対する法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 15 個人又は法人が投資口を有する場合における所得税法施行令及び法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 (外国組合員に対する課税の特例)第三十九条の三十三 法第六十七条の十六第二項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の外国法人の当該事業年度の同項に規定する特例適用組合事業から生ずる同条第一項に規定する対象国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入すべき金額が益金の額に算入すべき金額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額とする。
2 投資組合契約(法第四十一条の二十一第四項第一号に規定する投資組合契約をいう。以下この条及び次条において同じ。)を締結している組合員である外国法人であつて当該投資組合契約の締結の時において法第四十一条の二十一第一項第五号に掲げる要件(以下この項及び次項において「第五号要件」という。)を満たしていない者が、当該投資組合契約につき第五号要件を満たすこととなる場合において、当該投資組合契約につきその締結の日からその満たすこととなる日まで継続して同条第一項第一号から第四号までに掲げる要件を満たしているときにおける当該投資組合契約についての法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第五項の規定の適用については、同項中「の締結の日」とあるのは「につき第一項第五号に掲げる要件を満たすこととなる日」と、「第一項各号」とあるのは「同項各号」とする。 3 二以上の投資組合契約を締結している組合員である外国法人であつてそれぞれの投資組合契約の締結の時において第五号要件を満たしていない者が、当該二以上の投資組合契約のうち一の投資組合契約以外の投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行つていないとしたならば当該一の投資組合契約につき第五号要件を満たすこととなる場合において、それぞれの投資組合契約につきその締結の日からその満たすこととなる日まで継続して法第四十一条の二十一第一項第一号から第四号までに掲げる要件を満たしているときにおける当該一の投資組合契約についての法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第五項の規定の適用については、同項中「の締結の日」とあるのは「につき第一項第五号に掲げる要件を満たすこととなる日」と、「第一項各号」とあるのは「同項各号」と、「その提出の日以後」とあるのは「当該外国法人が締結している全ての投資組合契約につき特例適用申告書を提出した日以後」とする。 4 法第六十七条の十六第一項の規定の適用を受けようとする外国法人が法第四十一条の二十一第五項の規定により同項に規定する特例適用申告書を提出した場合又は同条第九項の規定により同項各号に定める申告書を提出した場合には、それぞれ、法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第五項の規定により同項に規定する特例適用申告書を提出し、又は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第九項の規定により同項各号に定める申告書を提出したものとみなす。 5 法第六十七条の十六第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第二百三条第一項及び第二百十一条第一項の規定の適用については、これらの規定中「規定は、」とあるのは、「規定は、租税特別措置法第六十七条の十六第一項(外国組合員に対する課税の特例)の規定並びに」とする。 6 前各項に定めるもののほか、法第六十七条の十六第一項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。 (外国組合員の課税所得の特例)第三十九条の三十三の二 外国法人が、特例適用投資組合契約等(特例適用投資組合契約(法第六十七条の十六第一項の規定の適用を受ける外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約をいう。以下この項において同じ。)及び投資組合契約(当該外国法人が特例適用投資組合契約以外の投資組合契約につき第一号及び第二号に掲げる要件を満たす場合の当該投資組合契約に限る。以下この項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)を締結している場合において、法人税法施行令第百七十八条第六項各号に掲げる要件を満たす内国法人の株式又は出資の譲渡をしたとき(同条第七項の規定により同条第六項第二号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとされる場合を含むものとし、当該内国法人の株式又は出資につき第三号に掲げる要件を満たす場合に限る。)は、当該内国法人の株式又は出資の譲渡については、同項及び同条第七項に規定する特殊関係株主等には、当該特例適用投資組合契約等に係る同条第四項第三号に掲げる者は含まれないものとして、同条の規定を適用する。
一 譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「譲渡事業年度」という。)終了の日以前三年内で投資組合契約を締結していた期間において当該投資組合契約によつて成立する法第四十一条の二十一第四項第二号に規定する投資組合の同項第三号に規定する有限責任組合員であること。
二 譲渡事業年度終了の日以前三年内で投資組合契約を締結していた期間において当該投資組合契約に基づいて行う事業に係る第二十六条の三十第一項各号に掲げる行為(第二十六条の三十一第二項において準用する第二十六条の三十第二項の規定によりするものとみなされる行為を含む。)を行わないこと。
三 譲渡事業年度終了の日以前三年内のいずれの時においても、当該外国法人に係る法人税法施行令第百七十八条第一項第四号ロの内国法人の特殊関係株主等(特例適用投資組合契約等に係る同条第四項第三号に掲げる者を除く。)が当該内国法人の発行済株式又は出資(社債的受益権(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権をいう。以下この号において同じ。)を除く。)の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資(社債的受益権を除き、当該特殊関係株主等が同条第四項第三号に規定する組合契約(当該特例適用投資組合契約等を除く。)に係る同号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を所有していなかつたこと。
2 外国法人が、その締結している特例適用投資組合契約等に係る法第四十一条の二十一第四項第四号に規定する組合財産(次項において「投資組合財産」という。)である内国法人の株式又は出資で第二十六条の三十一第三項各号に掲げるものを譲渡した場合には、当該株式又は出資の譲渡については、前項の規定は、適用しない。 3 第二十六条の三十一第四項の規定は、外国法人が譲渡した投資組合財産である内国法人の株式又は出資が同条第三項第一号に掲げる株式又は出資に該当するかどうかの判定について準用する。 4 第二十六条の三十一第五項の規定は、外国法人が第一項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第五項中「氏名及び住所(国内に居所を有する非居住者にあつては、居所)」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「譲渡年の翌年三月十五日」とあるのは「譲渡の日を含む法第二条第二項第十九号に規定する事業年度に係る法人税法第百四十四条の六第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」と読み替えるものとする。 (特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者の判定等)第三十九条の三十三の三 法第六十七条の十七第二項の場合において、同項に規定する特定振替社債等(以下この項及び第十項において「特定振替社債等」という。)の同条第二項に規定する償還差益の支払を受ける者が当該特定振替社債等の発行をする者の同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行をする者の当該支払を受ける者が当該特定振替社債等を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。
2 法第六十七条の十七第三項の場合において、同項に規定する民間国外債(以下この項及び第十項において「民間国外債」という。)の同条第三項に規定する償還差益の支払を受ける者が当該民間国外債の発行をする者の同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行をする者の当該支払を受ける者が当該民間国外債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。 3 法第六十七条の十七第四項に規定する政令で定める償還差益は、恒久的施設を有する外国法人の発行する割引債(同項に規定する割引債をいう。第一号において同じ。)の償還差益(同項に規定する償還差益をいう。以下この項において同じ。)のうち、当該償還差益の金額に同号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当するものとする。一 当該割引債の社債発行差金(第二十六条の九の二第一項第一号イに規定する社債発行差金をいう。)
二 前号に掲げる金額のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る部分の金額
4 法第六十七条の十七第六項の場合において、同項に規定する特定振替割引債(以下この項、第九項及び第十項において「特定振替割引債」という。)の保有により生ずる所得を有する者が当該特定振替割引債の発行者の同条第六項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行者の当該所得を有する者が当該特定振替割引債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。 5 法第六十七条の十七第七項に規定する政令で定める差益は、同項に規定する外国金融機関等(次項において「外国金融機関等」という。)が同条第七項に規定する特定金融機関等との間で行う同項に規定する債券現先取引において、債券を譲渡する際の当該譲渡に係る対価の額が当該債券と同種及び同量の債券を買い戻す際の当該買戻しに係る対価の額を上回る場合における当該譲渡に係る対価の額から当該買戻しに係る対価の額を控除した金額に相当する差益とする。 6 法第六十七条の十七第八項において準用する法第四十二条の二第二項の規定を適用する場合において、法第六十七条の十七第七項の外国金融機関等(法第四十二条の二第七項第一号イに掲げる外国法人に限る。)が法第六十七条の十七第八項において準用する法第四十二条の二第二項各号に掲げる外国法人に該当するかどうかの判定及び法第六十七条の十七第七項の外国金融機関等(法第四十二条の二第七項第一号ロに掲げる外国法人に限る。)に係る法第六十七条の十七第八項において準用する法第四十二条の二第二項に規定する他の外国金融機関等が同項各号に掲げる外国法人に該当するかどうかの判定は、法第六十七条の十七第七項の外国金融機関等が同項に規定する貸借料等の支払を受けるべき日の前日を含む事業年度の直前の事業年度終了の時の現況により行うものとする。 7 第五項の規定は、法第六十七条の十七第九項に規定する政令で定める差益について準用する。 この場合において、第五項中「、同項」とあるのは「、法第六十七条の十七第九項」と、「外国金融機関等(次項において「外国金融機関等」という。)」とあるのは「特定外国法人」と読み替えるものとする。 8 法第六十七条の十七第十項において準用する法第四十二条の二第四項の規定を適用する場合において、同項に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。 9 法第六十七条の十七第十一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。一 外国法人が事業年度終了の時において法人税法第六十一条の三第一項第一号に規定する売買目的有価証券に該当する特定振替割引債を有する場合において、当該特定振替割引債に係る同条第二項に規定する評価損が生じたとき 当該評価損に相当する金額
二 外国法人が事業年度終了の時において法人税法施行令第百十九条の十四に規定する償還有価証券に該当する特定振替割引債を有する場合において、当該特定振替割引債に係る同令第百三十九条の二第二項に規定する調整差損が生じたとき 当該調整差損に相当する金額
三 外国法人が有する特定振替割引債につき法人税法施行令第六十八条第一項第二号イに掲げる事実が生じた場合において、法人税法第三十三条第二項の規定により当該特定振替割引債の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したとき 同項に規定する差額に達するまでの金額に相当する金額
四 外国法人が特定振替割引債を有する事業年度において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入すべき金額のうちに法人税法第二十二条第三項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用で特定振替割引債の保有に係る所得を生ずべき業務と当該所得以外の所得を生ずべき業務との双方に関連して生じたものの額(以下この号において「共通費用の額」という。)がある場合 当該共通費用の額のうち、収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち当該外国法人の行う業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により当該特定振替割引債の保有に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分される費用の額に相当する金額
10 法第六十七条の十七第十一項の場合において、同項の外国法人が、特定振替社債等の発行をする者の同条第二項に規定する特殊関係者、民間国外債の発行をする者の同条第三項に規定する特殊関係者又は特定振替割引債の発行者の同条第六項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該特定振替社債等の発行をする者、当該民間国外債の発行をする者又は当該特定振替割引債の発行者の当該外国法人が当該特定振替社債等、民間国外債又は特定振替割引債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。 (国外所得金額の計算の特例)第三十九条の三十三の四 法第六十七条の十八第四項に規定する政令で定める場合は、同項の内国法人の当該事業年度の前事業年度の同項の一の国外事業所等(同条第一項に規定する国外事業所等をいう。以下この項及び第四項において同じ。)との間の内部取引(同条第一項に規定する内部取引をいう。以下この項及び第四項において同じ。)がない場合(当該内国法人が当該事業年度において当該一の国外事業所等を有することとなつたことにより当該事業年度の前事業年度の当該一の国外事業所等との間の内部取引がない場合を除く。)とする。
2 法第六十七条の十八第四項第二号に規定する政令で定める資産は、特許権、実用新案権その他の資産(次に掲げる資産以外の資産に限る。)で、これらの資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものが独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合にその対価の額とされるべき額があるものとする。一 有形資産(次号に掲げるものを除く。)
二 現金、預貯金、売掛金、貸付金、有価証券、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利その他の金融資産として財務省令で定める資産
3 国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第六十七条の十八第七項の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。 4 第三十九条の十二第十四項から第二十項まで、第二十二項及び第二十三項並びに第三十九条の十二の二の規定は、内国法人の法第六十七条の十八第一項に規定する本店等と国外事業所等との間の内部取引につき、同条第十三項において法第六十六条の四第八項から第十五項まで及び第二十六項から第三十一項まで並びに法第六十六条の四の二の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第三十九条の十二第十四項中「同条第七項第二号」とあるのは「法第六十七条の十八第四項第二号」と、「同条第一項」とあるのは「法第六十七条の十八第一項」と、同条第十六項中「の支払を受ける」とあるのは「とした額が当該特定無形資産国外関連取引につき同項本文の規定を適用したならば法第六十七条の十八第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る収益の額が過大となる」と、「を支払う」とあるのは「とした額が当該独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の当該国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る法第六十七条の十八第一項に規定する損失等の額が過少となる」と、同項各号中「同条第一項」とあるのは「法第六十七条の十八第一項」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とした額」と、同条第十八項中「につき」とあるのは「とした額につき」と、「の支払を受ける」とあるのは「とした額が当該特定無形資産国外関連取引につき同条第八項本文の規定を適用したならば法第六十七条の十八第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る収益の額が過大となる」と、「を支払う」とあるのは「とした額が当該独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の当該国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る法第六十七条の十八第一項に規定する損失等の額が過少となる」と、同条第二十項中「同条第二項第一号ニ」とあるのは「法第六十七条の十八第二項の規定により法第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ニ」と、同項第一号中「属する企業集団の財産」とあるのは「財産」と、「連結して記載した」とあるのは「記載した」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とされるべき額」と、同項第二号から第六号までの規定中「の対価の額」とあるのは「の対価の額とされるべき額」と、同条第二十三項中「同条第一項」とあるのは「法第六十七条の十八第一項」と、「同条第三十一項」とあるのは「同条第十三項において読み替えて準用する法第六十六条の四第三十一項」と、第三十九条の十二の二第四項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」と読み替えるものとする。 (特定の協同組合等の法人税率の特例)第三十九条の三十四 法第六十八条第一項第一号に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げる収入金額とする。
一 固定資産の譲渡による収入金額
二 有価証券の譲渡による収入金額
三 他の協同組合等から、その取り扱つた物の数量、価額その他当該他の協同組合等の事業を利用した分量に応じて分配を受けた金額
2 法第六十八条第一項第一号に規定する政令で定めるものは、動物、植物、気体又は液体状のもの、電気、商品券その他これらに類するものをいう。 3 法第六十八条第一項の協同組合等が当該事業年度において法人税法第六十条の二の規定の適用を受ける金額(以下この項において「損金算入事業分量配当額」という。)がある場合における法第六十八条第一項第一号の規定の適用については、損金算入事業分量配当額は当該事業年度の同号に規定する総収入金額から控除するものとし、損金算入事業分量配当額のうち同号に規定する物品供給事業に係る部分の金額は当該事業年度の当該物品供給事業に係る収入金額から控除するものとする。 (農業協同組合等の合併に係る課税の特例)第三十九条の三十四の二 法第六十八条の二に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。
一 法第六十八条の二各号に掲げる合併に係る被合併法人の被合併事業(当該被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下この号及び第三号において同じ。)と当該合併に係る合併法人の合併事業(当該合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業をいい、当該合併が新設合併(法人を設立する合併をいう。)である場合にあつては、他の被合併法人の被合併事業をいう。第三号において同じ。)とが相互に関連するものとして財務省令で定める要件を満たすものであること。
二 法第六十八条の二各号に掲げる合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。
三 法第六十八条の二各号に掲げる合併に係る被合併法人の被合併事業(当該合併に係る合併法人の合併事業と関連する事業に限る。)が当該合併法人において当該合併後に引き続き行われることが見込まれていること。
(認定株式分配に係る課税の特例)第三十九条の三十四の三 法第六十八条の二の二第一項の規定により読み替えて適用する法人税法第二条第十二号の十五の三に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。
一 法第六十八条の二の二第一項に規定する認定株式分配(以下この項において「認定株式分配」という。)の直後に当該認定株式分配に係る現物分配法人が有する当該認定株式分配に係る完全子法人(法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人をいう。以下この項において同じ。)の株式又は出資の数又は金額の当該完全子法人の発行済株式又は出資(当該完全子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十未満となること。
二 認定株式分配の直前に当該認定株式分配に係る現物分配法人と他の者(その者(その者が個人である場合には、その個人との間に法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある者を含む。イにおいて同じ。)が締結している組合契約(同令第四条の三第九項第一号に規定する組合契約をいう。以下この号において同じ。)及び次に掲げる組合契約に係る他の組合員である者を含む。以下この号において同じ。)との間に当該他の者による支配関係(法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係をいう。以下この号において同じ。)がなく、かつ、当該認定株式分配後に当該認定株式分配に係る完全子法人と他の者との間に当該他の者による支配関係があることとなることが見込まれていないこと。
イ その者が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この号において同じ。)が締結している組合契約
ロ イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ハ ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
三 認定株式分配前の当該認定株式分配に係る完全子法人の法人税法施行令第四条の三第四項第二号に規定する特定役員の全てが当該認定株式分配に伴つて退任をするものでないこと。
四 認定株式分配に係る完全子法人の当該認定株式分配の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の九十以上に相当する数の者が当該完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。
五 認定株式分配に係る完全子法人の当該認定株式分配前に行う主要な事業が当該完全子法人において引き続き行われることが見込まれていること。
六 認定株式分配に係る完全子法人が事業の成長発展が見込まれるものとして経済産業大臣が定める要件を満たすものであること。
2 法第六十八条の二の二第一項の規定の適用がある場合におけるその適用に係る同項に規定する法人及びその株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。)に対する所得税法施行令及び法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 3 経済産業大臣は、第一項第六号の規定により要件を定めたときは、これを告示する。 (適格合併等の範囲に関する特例)第三十九条の三十四の四 法第六十八条の二の三第一項に規定する政令で定める要件に該当する合併は、次に掲げる要件の全てに該当する合併とする。
一 被合併法人の合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連すること。
二 合併法人が合併前に継続して行う事業に係る売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、被合併法人が合併前に継続して行う事業に係るこれらの額の合計額のおおむね二分の一を下回るものでないこと。
三 合併法人の合併前に行う主たる事業が次のいずれにも該当しないこと。
イ 株式(出資を含む。以下この条において同じ。)又は債券の保有
ロ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供
四 合併法人が合併前に我が国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること。
五 合併法人の合併前の特定役員(法人税法施行令第四条の三第四項第二号に規定する特定役員をいう。以下この条において同じ。)の過半数が次に掲げる者でないこと。
イ 被合併法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この条において同じ。)若しくは使用人を兼務している者又は当該被合併法人の役員若しくは使用人であつた者
ロ 合併法人に係る外国親法人(法人税法第二条第十二号の八に規定する合併親法人(外国法人に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国親法人の役員若しくは使用人であつた者
ハ イ又はロに掲げる者と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある者
一 分割法人の分割前に行う事業のうち当該分割により分割承継法人において行われることとなるものと分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連すること。
二 分割承継法人が分割前に継続して行う事業に係る売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、分割法人が分割前に継続して行う事業に係るこれらの額の合計額のおおむね二分の一を下回るものでないこと。
三 分割承継法人の分割前に行う主たる事業が次のいずれにも該当しないこと。
イ 株式又は債券の保有
ロ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供
四 分割承継法人が分割前に我が国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること。
五 分割承継法人の分割前の特定役員の過半数が次に掲げる者でないこと。
イ 分割法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該分割法人の役員若しくは使用人であつた者
ロ 分割承継法人に係る外国親法人(法人税法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人(外国法人に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国親法人の役員若しくは使用人であつた者
ハ イ又はロに掲げる者と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある者
一 株式交換完全子法人(法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人をいう。以下この項において同じ。)の株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と株式交換完全親法人(同条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人をいう。以下この項において同じ。)の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連すること。
二 株式交換完全親法人が株式交換前に継続して行う事業に係る売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、株式交換完全子法人が株式交換前に継続して行う事業に係るこれらの額の合計額のおおむね二分の一を下回るものでないこと。
三 株式交換完全親法人の株式交換前に行う主たる事業が次のいずれにも該当しないこと。
イ 株式又は債券の保有
ロ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供
四 株式交換完全親法人が株式交換前に我が国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること。
五 株式交換完全親法人の株式交換前の特定役員の過半数が次に掲げる者でないこと。
イ 株式交換完全子法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該株式交換完全子法人の役員若しくは使用人であつた者
ロ 株式交換完全親法人に係る外国親法人(法人税法第二条第十二号の十七に規定する株式交換完全支配親法人(外国法人に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国親法人の役員若しくは使用人であつた者
ハ イ又はロに掲げる者と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある者
一 第三十九条の十七の二第二項第一号ロに規定する法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国法人
二 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める外国法人
イ 法第六十八条の二の三第一項から第四項までの合併、分割、株式交換又は現物出資(以下この号及び第七項第三号において「合併等」という。)が行われる日を含む事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(以下この号及び第七項第三号において「前二年内事業年度」という。)がある外国法人の場合 前二年内事業年度のうちいずれかの事業年度において、その事業年度の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の百分の二十未満であつた外国法人
ロ 前二年内事業年度がない外国法人の場合 合併等が行われる日を含む事業年度において、その行うこととされている主たる事業に係る収入金額(当該収入金額がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この号並びに第七項第二号及び第三号において「本店所在地国」という。)の外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この号において同じ。)に関する法令(当該外国法人税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令)により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる同法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。)である場合には、当該収入金額以外の収入金額)から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用されるその本店所在地国の外国法人税の税率が百分の二十未満である外国法人
一 株式若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものでないこと。
二 その本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること。
三 前二年内事業年度のうちいずれかの事業年度(前二年内事業年度がない外国法人の場合には、合併等が行われる日を含む事業年度開始の日から当該合併等が行われる日の前日までの期間。以下この号において「判定対象事業年度等」という。)において、その行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。
イ 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合
ロ イに掲げる事業以外の事業 その行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合
一 外国法人と当該外国法人に係る関連者以外の者(以下この項において「非関連者」という。)との間で行う取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国法人に係る関連者に移転又は提供をされることが当該対象取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
二 外国法人に係る関連者と当該外国法人に係る非関連者との間で行う取引(以下この号において「先行取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国法人に係る非関連者と当該外国法人との間の取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該外国法人に移転又は提供をされることが当該先行取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
9 第七項第三号イ及び前項に規定する関連者とは、次に掲げる者をいう。一 外国法人と他の法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該他の法人(次号に掲げる者に該当するものを除く。)
二 外国法人と他の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該他の法人
10 法第六十八条の二の三第五項第三号に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。一 二の内国法人のいずれか一方の内国法人が他方の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二 二の内国法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該二の内国法人の関係
11 前項各号に掲げる関係があるかどうかの判定は、法第六十八条の二の三第一項から第三項までの合併、分割又は株式交換の直前の現況による。 12 第三十九条の十二第二項及び第三項の規定は、第九項又は第十項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第二項及び第三項中「百分の五十以上の」とあるのは、「百分の五十を超える」と読み替えるものとする。 13 法第六十八条の二の三第五項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある非居住者は、法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者で、第三十九条の十四第六項第一号イからヘまでに掲げるものとする。 14 法第六十八条の二の三第五項第五号に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。一 外国法人と内国法人との間に当該外国法人が当該内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二 外国法人と内国法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該外国法人と内国法人の関係
15 第三十九条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第二項及び第三項中「百分の五十以上」とあるのは、「百分の八十以上」と読み替えるものとする。 16 その合併、分割又は株式交換が第一項各号、第二項各号又は第四項各号に掲げる要件に該当するかどうかの判定に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)第三十九条の三十五 法人税法施行令第百十九条の七の二第一項の規定は法第六十八条の三第一項に規定する政令で定める関係について、同令第百十九条の七の二第四項の規定は法第六十八条の三第三項に規定する政令で定める関係について、それぞれ準用する。
2 法人が旧株(当該法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。)を発行した内国法人の合併(適格合併に該当しないものに限る。)により法第六十八条の三第一項に規定する政令で定める関係がある外国法人のうちいずれか一の外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人等(法第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。第四項において同じ。)の株式に該当するときは、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法施行令第百十九条第一項第五号(法人税法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。 3 法人が所有株式(当該法人が有する株式をいう。)を発行した内国法人の行つた法第六十八条の三第二項に規定する特定分割型分割により同項に規定する特定外国親法人の株式の交付を受けた場合には、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法施行令第百十九条第一項第六号(法人税法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。 4 法人が旧株(当該法人が有していた株式をいう。)を発行した内国法人の行つた株式交換(法人税法第二条第十二号の十七に規定する適格株式交換等に該当しないものに限る。)により法第六十八条の三第三項に規定する政令で定める関係がある外国法人のうちいずれか一の外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人等の株式に該当するときは、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法施行令第百十九条第一項第九号(法人税法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。 5 外国法人が所有株式(当該外国法人が有する株式をいう。)を発行した内国法人の行つた法第六十八条の三第二項に規定する特定分割型分割により同項に規定する特定外国親法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき、同項の規定により読み替えられた同法第六十一条の二第四項の規定に準じて計算するときは、法人税法施行令第百八十四条第一項第十八号の規定は、適用しない。 (特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)第三十九条の三十五の二 法第六十八条の三の二第一項に規定する利益の分配の額として政令で定める金額は、資産の流動化に関する法律(以下この条において「資産流動化法」という。)第二百二十三条に規定する特定目的信託契約に基づき行われる受益権の権利者に対する金銭の分配の額(第八項において「金銭の分配の額」という。)のうち、資産流動化法第二条第一項に規定する特定資産(第六項及び第七項第一号において「特定資産」という。)の管理又は処分により得られる利益の分配の額として財務省令で定める金額とする。
2 法第六十八条の三の二第一項ただし書に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法人税法第五十七条第一項並びに第五十九条第二項及び第三項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。 3 法第六十八条の三の二第一項第一号ハに規定する受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、資産信託流動化計画(資産流動化法第二百二十六条第一項に規定する資産信託流動化計画をいう。以下この項において同じ。)において同号ロ(1)に規定する発行者により募集される受益権(社債的受益権(同号ロ(1)に規定する社債的受益権をいう。第七項において同じ。)を除く。以下この項及び第五項第一号において同じ。)の発行価額の総額のうちに国内において募集される受益権の発行価額の占める割合(以下この項において「国内募集割合」という。)が百分の五十を超える旨(二以上の種類の受益権が募集される場合の資産信託流動化計画にあつては、それぞれの種類の受益権ごとに国内募集割合が百分の五十を超える旨)の記載があるものとする。 4 法第六十八条の三の二第一項第一号ニに規定する政令で定める要件は、法人税法施行令第十四条の六第八項に規定する場合を除き、法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託(以下この条において「特定目的信託」という。)に係る同項に規定する受託法人(以下この条において「受託法人」という。)の法人税法第十三条第一項に規定する会計期間(当該受託法人の会計期間のうちその最初の会計期間のみが一年を超え、かつ、二年に満たない場合には、当該最初の会計期間を除く。)が一年を超えないものであることとする。 5 法第六十八条の三の二第一項第二号イに規定する政令で定める同族会社は、次に掲げるものとする。一 特定目的信託の受益者の三人以下並びにこれらと法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人(次号において「特殊の関係のある者」という。)がその特定目的信託の受益権の総数(各受益権の内容が均等でない場合にあつては、その総額)の百分の五十を超える数(各受益権の内容が均等でない場合にあつては、その価額)の受益権を有する場合における当該特定目的信託に係る受託法人
二 特定目的信託の受益者の三人以下及びこれらと特殊の関係のある者(議決権を有する者に限る。)がその特定目的信託の法人税法施行令第四条第三項第二号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない受益者が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合における当該特定目的信託に係る受託法人
6 法第六十八条の三の二第一項第二号ロに規定する分配可能利益の額として政令で定める金額は、特定資産の管理又は処分により得られる利益の額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。 7 法第六十八条の三の二第一項第二号ロに規定する分配可能利益の額として政令で定める金額から控除することとされる同号ロに規定する政令で定める金額は、当該特定目的信託の社債的受益権の元本の当該事業年度終了の日における残高の百分の五に相当する金額から当該特定目的信託に係る受託法人の当該事業年度開始の日における利益積立金額に相当する金額を控除した残額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額が当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される減価償却資産に係る償却費の額を超えるときには、当該残額と当該超える部分の金額に相当する金額に二を乗じて計算した金額との合計額)とする。一 当該事業年度において特定資産の譲渡(第三十八条の四第四項に規定する賃借権の設定等を含む。)又は社債的受益権に係る受益証券(法第六十八条の三の二第一項第二号ロに規定する受益証券をいう。)の発行若しくは借入れ(以下この号において「特定譲渡等」という。)が行われた場合 当該事業年度において償還をした社債的受益権の元本の額の合計額から当該特定譲渡等により調達された資金のうち社債的受益権の元本の償還に充てられた金額を控除した金額
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該事業年度において償還をした社債的受益権の元本の額の合計額
8 当該受託法人の事業年度において第一号に掲げる金額がある場合における当該事業年度(第二号において「超過分配事業年度」という。)以後の各事業年度の法第六十八条の三の二第一項第二号ロに掲げる要件は、当該各事業年度に係る金銭の分配の額が分配可能額(第六項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(当該受託法人が同号ロに規定する特定目的信託に係る受託法人である場合には、当該金額から前項に規定する残額を控除した金額)に第一号に掲げる金額を加算し、これから第二号に掲げる金額を減算した金額をいう。以下この項において同じ。)の百分の九十に相当する金額を超えていることとする。一 当該受託法人の当該事業年度に係る金銭の分配の額が当該受託法人の当該事業年度終了の時における純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。)から元本の額を控除した金額を上回る場合におけるその上回る部分の金額として財務省令で定める金額
二 第六項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額のうち、前号に掲げる金額(超過分配事業年度から前事業年度までの各事業年度において分配可能額の計算上既にこの号に掲げる金額として減算された金額に相当する金額を除く。)に充てられた金額として財務省令で定める金額
9 法第六十八条の三の二第一項第二号ハに規定する政令で定める要件は、特定目的信託に係る受託法人が当該特定目的信託の信託事務を処理するために資金の借入れを行つている場合におけるその借入れが同項第一号ロ(2)に規定する機関投資家からのものであることとする。 10 法第六十八条の三の二第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第九条の規定の適用については、同条第八号中「金額を除く。)」とあるのは、「金額を除く。)から当該合計額のうち租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額」とする。 (特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)第三十九条の三十五の三 法第六十八条の三の三第一項に規定する収益の分配の額として政令で定める金額は、当該事業年度に係る投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資信託法」という。)第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は投資信託法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。以下この条において同じ。)に基づき行われる収益の分配の額(以下この項及び第五項において「総分配額」という。)から超過分配額(当該総分配額が受託法人(法第六十八条の三の三第一項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)の当該事業年度終了の時における純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。)から元本の額を控除した金額を上回る場合におけるその上回る部分の金額として財務省令で定める金額をいう。第五項において同じ。)を控除した金額とする。
2 法第六十八条の三の三第一項ただし書に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法人税法第五十七条第一項並びに第五十九条第二項及び第三項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。 3 法第六十八条の三の三第一項第一号ハに規定する受託者による受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、投資信託約款においてその受託者により募集される受益権の発行価額の総額のうちに国内において募集される受益権の発行価額の占める割合が百分の五十を超える旨の記載があるものとする。 4 法第六十八条の三の三第一項第一号ニに規定する政令で定める要件は、法人税法施行令第十四条の六第八項に規定する場合を除き、法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託(第七項及び第八項において「特定投資信託」という。)に係る受託法人の法人税法第十三条第一項に規定する会計期間(当該受託法人の会計期間のうちその最初の会計期間のみが一年を超え、かつ、二年に満たない場合には、当該最初の会計期間を除く。)が一年を超えないものであることとする。 5 法第六十八条の三の三第一項第二号ロに規定する収益の分配の額の分配可能収益の額に占める割合として政令で定める割合は、第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に占める割合とする。一 当該事業年度に係る総分配額
二 当該事業年度における収益の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(ロにおいて「分配可能収益額」という。)にイに掲げる金額を加算し、これからロに掲げる金額を減算した金額
イ 当該事業年度に係る超過分配額
ロ 当該事業年度の分配可能収益額のうち、超過分配額(超過分配額の分配に係る事業年度から前事業年度までの各事業年度においてこの号に掲げる金額の計算上既に減算された金額に相当する金額を除く。)に充てられた金額として財務省令で定める金額
一 特定投資信託の信託財産に法人の株式若しくは出資が含まれている場合又は特定投資信託に係る受託法人が匿名組合契約等に基づく出資をしている場合には、次に掲げる割合のいずれもが百分の五十以上でないこと。
イ 当該特定投資信託の信託財産に含まれている法人の株式又は出資の数又は金額(当該匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の事業であつて当該匿名組合契約等の目的である事業に係る財産である当該法人の株式又は出資の数又は金額のうち、当該特定投資信託に係る受託法人の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額に対応する部分の数又は金額として財務省令で定めるところにより計算した数又は金額を含む。)が当該法人の発行済株式又は出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合
ロ 当該特定投資信託に係る受託法人の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額が当該金額及び当該匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の当該匿名組合契約等とその目的である事業を同じくする他の匿名組合契約等に基づいて受けている出資の金額の合計額のうちに占める割合
二 特定投資信託に係る受託法人が当該特定投資信託に必要な資金の借入れを行つている場合には、その借入れが機関投資家(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第八項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。)からのものであること。
9 法第六十八条の三の三第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第九条の規定の適用については、同条第八号中「金額を除く。)」とあるのは、「金額を除く。)から当該合計額のうち租税特別措置法第六十八条の三の三第一項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額」とする。 (課税所得の範囲の変更等の場合の特例)第三十九条の三十五の四 法第六十八条の三の四第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 法第五十八条、第六十一条の二、第六十四条の二、第六十五条の八、第六十六条の十二及び第六十七条の四の規定
二 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この号及び第三項第二号において「平成二十三年改正法」という。)附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の六第五項の規定
三 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この号及び第三項第三号において「平成二十八年改正法」という。)附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十八年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の規定
四 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この号及び第三項第四号において「平成二十九年改正法」という。)附則第六十九条第九項及び第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の八の規定
五 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下この条において「平成三十一年改正法」という。)附則第五十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二の規定
六 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第八十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二の規定
七 所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号。以下この条において「令和四年改正法」という。)附則第四十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる令和四年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の規定
八 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この号及び第三項第八号において「令和五年改正法」という。)附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和五年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条の四の規定及び令和五年改正法附則第四十三条第四項の規定
2 法第六十八条の三の四第二項に規定する政令で定める規定は、第二十七条の四第十八項、第三十三条の七第三項及び第三十四条第四項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定とする。 3 普通法人又は協同組合等が、当該普通法人又は協同組合等を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする合併(適格合併に限る。)を行つた場合には、当該合併は適格合併に該当しないものとみなして、次に掲げる規定を適用する。一 法第五十五条、第五十七条の五、第五十七条の八、第五十八条、第六十一条の二、第六十四条の二、第六十五条の八、第六十六条の十二及び第六十七条の四の規定並びに第三十三条の七第三項及び第三十四条第五項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定
二 平成二十三年改正法附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の六第五項及び第十一項の規定
三 平成二十八年改正法附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十八年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の規定
四 平成二十九年改正法附則第六十九条第九項及び第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の八の規定
五 平成三十一年改正法附則第五十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二の規定
六 令和二年改正法附則第八十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二の規定
七 令和四年改正法附則第四十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる令和四年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の規定
八 令和五年改正法附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和五年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条の四の規定並びに令和五年改正法附則第四十三条第四項及び第七項から第九項までの規定
4 法第六十八条の三の四第三項に規定する政令で定める事由は、恒久的施設を有する外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資とする。 5 法第六十八条の三の四第三項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。一 法第五十八条、第六十四条の二、第六十五条の八及び第六十六条の十二の規定
二 平成三十一年改正法附則第五十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二の規定
三 令和二年改正法附則第八十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二の規定
四 令和四年改正法附則第四十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる令和四年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の規定
6 法第六十八条の三の四第四項に規定する政令で定める規定は、第三十三条の七第三項及び第三十四条第四項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定とする。 (電子情報処理組織による申告の特例)第三十九条の三十六 法第六十八条の四に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第三十七条の規定
二 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第六十三条の三の規定
三 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の六の規定
四 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の規定
五 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十八条又は第六十九条第九項若しくは第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の三又は第六十五条の七から第六十五条の九までの規定
六 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十二条第五項又は第五十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二又は第五十五条の二の規定
七 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十六条第四項又は第八十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条又は第五十五条の二の規定
八 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の規定
九 所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第四十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の規定
十 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十三条の二の規定
(損益計算書等の提出を要しない公益法人等の範囲等)第三十九条の三十七 法第六十八条の六に規定する政令で定める公益法人等とみなされている法人は、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第四十七条第二項に規定する管理組合法人及び同法第六十六条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十三条第一項に規定する防災街区整備事業組合並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律第五条第一項に規定するマンション建替組合、同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合及び同法第百六十四条に規定する敷地分割組合とする。
2 法第六十八条の六に規定する政令で定める小規模な法人は、当該事業年度の収入金額(資産の売却による収入で臨時的なものを除く。)の合計額が八千万円(当該事業年度が十二月に満たない場合には、八千万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額)以下の法人とする。 3 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 4 法第六十八条の六に規定する政令で定める期間内に損益計算書又は収支計算書を提出しなければならないものとされる同条に規定する政令で定める法人は、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会とし、法第六十八条の六に規定する政令で定める期間は、六月とする。第三章の二 相続税法の特例
第四十条 削除
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)第四十条の二 法第六十九条の四第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの(第七項及び第十九項において「準事業」という。)とする。
2 法第六十九条の四第一項に規定する居住の用に供することができない事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一 介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定を受けていた被相続人その他これに類する被相続人として財務省令で定めるものが次に掲げる住居又は施設に入居又は入所をしていたこと。
イ 老人福祉法第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム又は同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム
ロ 介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院
ハ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(イに規定する有料老人ホームを除く。)
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十一条第一項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第五条第十一項に規定する障害者支援施設(同条第十項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)又は同条第十七項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。
3 法第六十九条の四第一項に規定する政令で定める用途は、同項に規定する事業の用又は同項に規定する被相続人等(被相続人と前項各号の入居又は入所の直前において生計を一にし、かつ、同条第一項の建物に引き続き居住している当該被相続人の親族を含む。)以外の者の居住の用とする。 4 法第六十九条の四第一項に規定する被相続人等の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等のうち政令で定めるものは、相続の開始の直前において、当該被相続人等の同項に規定する事業の用又は居住の用(同項に規定する居住の用をいう。以下この条において同じ。)に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)のうち所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に該当しない宅地等とし、これらの宅地等のうちに当該被相続人等の法第六十九条の四第一項に規定する事業の用及び居住の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該被相続人等の同項に規定する事業の用又は居住の用に供されていた部分(当該居住の用に供されていた部分が被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物(建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物を除く。)に係るものである場合には、当該一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうち当該被相続人の親族の居住の用に供されていた部分を含む。)に限るものとする。 5 法第六十九条の四第一項に規定する個人が相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び次条において同じ。)により取得した同項に規定する特例対象宅地等(以下この項、次項及び第二十四項において「特例対象宅地等」という。)のうち、法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けるものの選択は、次に掲げる書類の全てを同条第七項に規定する相続税の申告書に添付してするものとする。 ただし、当該相続若しくは遺贈又は贈与(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)であつて当該贈与により取得した財産につき相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与に限る。第二十四項及び次条(第九項を除く。)において同じ。)により特例対象宅地等、法第六十九条の五第二項第四号に規定する特定計画山林のうち同号イに掲げるもの(以下この項及び第二十四項において「特例対象山林」という。)及び当該特定計画山林のうち同号ロに掲げるもの(以下この項において「特例対象受贈山林」という。)並びに法第七十条の六の十第二項第一号に規定する特定事業用資産のうち同号イに掲げるもの(以下この項において「猶予対象宅地等」という。)及び法第七十条の六の九第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた法第七十条の六の八第一項に規定する特例受贈事業用資産(以下この項において「特例受贈事業用資産」という。)のうち同条第二項第一号イに掲げるもの(同条第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした同号イに規定する宅地等(以下この項において「受贈宅地等」という。)の譲渡につき同条第五項の承認があつた場合における同項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産とみなされた資産及び受贈宅地等又は当該特例受贈事業用資産とみなされた資産の現物出資による移転につき同条第六項の承認があつた場合における同項の規定により特例受贈事業用資産とみなされた株式又は持分を含む。以下この項において「猶予対象受贈宅地等」という。)の全てを取得した個人が一人である場合には、第一号及び第二号に掲げる書類とする。一 当該特例対象宅地等を取得した個人がそれぞれ法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部について同項各号に掲げる小規模宅地等の区分その他の明細を記載した書類
二 当該特例対象宅地等を取得した全ての個人に係る前号の選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部の全てが法第六十九条の四第二項に規定する限度面積要件を満たすものである旨を記載した書類
三 当該特例対象宅地等、当該特例対象山林若しくは当該特例対象受贈山林又は当該猶予対象宅地等若しくは当該猶予対象受贈宅地等を取得した全ての個人の第一号の選択についての同意を証する書類
6 法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けるものとしてその全部又は一部の選択をしようとする特例対象宅地等が配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される宅地等又は当該宅地等を配偶者居住権に基づき使用する権利の全部又は一部である場合には、当該特例対象宅地等の面積は、当該面積に、それぞれ当該敷地の用に供される宅地等の価額又は当該権利の価額がこれらの価額の合計額のうちに占める割合を乗じて得た面積であるものとみなして、同項の規定を適用する。 7 法第六十九条の四第三項第一号及び第四号に規定する政令で定める事業は、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業とする。 8 法第六十九条の四第三項第一号に規定する政令で定める規模以上の事業は、同号に規定する新たに事業の用に供された宅地等の相続の開始の時における価額に対する当該事業の用に供されていた次に掲げる資産(当該資産のうちに当該事業の用以外の用に供されていた部分がある場合には、当該事業の用に供されていた部分に限る。)のうち同条第一項に規定する被相続人等が有していたものの当該相続の開始の時における価額の合計額の割合が百分の十五以上である場合における当該事業とする。一 当該宅地等の上に存する建物(その附属設備を含む。)又は構築物
二 所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産で当該宅地等の上で行われる当該事業に係る業務の用に供されていたもの(前号に掲げるものを除く。)
9 被相続人が相続開始前三年以内に開始した相続又はその相続に係る遺贈により法第六十九条の四第三項第一号に規定する事業の用に供されていた宅地等を取得し、かつ、その取得の日以後当該宅地等を引き続き同号に規定する事業の用に供していた場合における当該宅地等は、同号の新たに事業の用に供された宅地等に該当しないものとする。 10 法第六十九条の四第三項第一号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する被相続人等の事業の用に供されていた宅地等のうち同号に定める要件に該当する部分(同号イ又はロに掲げる要件に該当する同号に規定する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限る。)とする。 11 法第六十九条の四第三項第二号に規定する政令で定める宅地等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める宅地等とする。一 被相続人の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等
二 被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等(当該親族が二人以上ある場合には、当該親族ごとにそれぞれ主としてその居住の用に供していた一の宅地等。同号において同じ。)
三 被相続人及び当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める宅地等
イ 当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等と当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等とが同一である場合 当該一の宅地等
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等及び当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等
12 法第六十九条の四第三項第二号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、同号の被相続人の配偶者が相続若しくは遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分又は同号に定める要件に該当する部分(同号イからハまでに掲げる要件に該当する同号に規定する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限る。)とする。 13 法第六十九条の四第三項第二号イに規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める部分とする。一 被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物が建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物である場合 当該被相続人の居住の用に供されていた部分
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人又は当該被相続人の親族の居住の用に供されていた部分
14 法第六十九条の四第三項第二号ロに規定する政令で定める者は、当該被相続人の民法第五編第二章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)とする。 15 法第六十九条の四第三項第二号ロ(1)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。一 法第六十九条の四第三項第二号ロに規定する親族及び次に掲げる者(以下この項において「親族等」という。)が法人の発行済株式又は出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この項及び次項第五号において「発行済株式総数等」という。)の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該法人
イ 当該親族の配偶者
ロ 当該親族の三親等内の親族
ハ 当該親族と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ニ 当該親族の使用人
ホ イからニまでに掲げる者以外の者で当該親族から受けた金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ヘ ハからホまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等内の親族
二 親族等及びこれと前号の関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
三 親族等及びこれと前二号の関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
四 親族等が理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるものとなつている持分の定めのない法人
16 法第六十九条の四第三項第三号に規定する政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。一 被相続人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二 被相続人の使用人
三 被相続人の親族及び前二号に掲げる者以外の者で被相続人から受けた金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
四 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
五 次に掲げる法人
イ 被相続人(当該被相続人の親族及び当該被相続人に係る前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該法人
ロ 被相続人及びこれとイの関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
ハ 被相続人及びこれとイ又はロの関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
17 法第六十九条の四第三項第三号の規定の適用に当たつては、同号の株式若しくは出資又は発行済株式には、議決権に制限のある株式又は出資として財務省令で定めるものは含まないものとする。 18 法第六十九条の四第三項第三号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する法人(同項第一号イに規定する申告期限において清算中の法人を除く。)の事業の用に供されていた宅地等のうち同項第三号に定める要件に該当する部分(同号に定める要件に該当する同号に規定する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限る。)とする。 19 法第六十九条の四第三項第四号に規定する政令で定める貸付事業は、同号に規定する貸付事業(次項において「貸付事業」という。)のうち準事業以外のもの(第二十一項において「特定貸付事業」という。)とする。 20 第九項の規定は、被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等について準用する。 この場合において、同項中「第六十九条の四第三項第一号」とあるのは、「第六十九条の四第三項第四号」と読み替えるものとする。 21 特定貸付事業を行つていた被相続人(以下この項において「第一次相続人」という。)が、当該第一次相続人の死亡に係る相続開始前三年以内に相続又は遺贈(以下この項において「第一次相続」という。)により当該第一次相続に係る被相続人の特定貸付事業の用に供されていた宅地等を取得していた場合には、当該第一次相続人の特定貸付事業の用に供されていた宅地等に係る法第六十九条の四第三項第四号の規定の適用については、当該第一次相続に係る被相続人が当該第一次相続があつた日まで引き続き特定貸付事業を行つていた期間は、当該第一次相続人が特定貸付事業を行つていた期間に該当するものとみなす。 22 第十項の規定は、法第六十九条の四第三項第四号に規定する政令で定める部分について準用する。 23 相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第四条の二第一項の規定は、法第六十九条の四第四項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合及び同項ただし書に規定する分割ができることとなつた日として政令で定める日について準用し、相続税法施行令第四条の二第二項から第四項までの規定は、法第六十九条の四第四項ただし書に規定する政令で定めるところによる納税地の所轄税務署長の承認について準用する。 この場合において、相続税法施行令第四条の二第一項第一号中「法第十九条の二第二項」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十九条の四第四項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。 24 法第六十九条の四第五項に規定する政令で定める場合は、既に分割された特例対象宅地等について、同条第一項の相続又は遺贈に係る同条第四項に規定する申告期限までに特例対象山林の全部又は一部が分割されなかつたことにより同条第一項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合において、当該申告期限から三年以内(当該期間が経過するまでに当該特例対象山林が分割されなかつたことにつき、やむを得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象山林の分割ができることとなつた日の翌日から四月以内)に当該特例対象山林の全部又は一部が分割されたことにより当該選択ができることとなつたとき(当該相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した個人が同項又は法第六十九条の五第一項の規定の適用を受けている場合を除く。)とする。 25 相続税法施行令第四条の二第一項の規定は、前項のやむを得ない事情がある場合及び同項の分割ができることとなつた日について準用し、同条第二項から第四項までの規定は、前項の納税地の所轄税務署長の承認について準用する。 この場合において、同条第一項第一号中「法第十九条の二第二項」とあるのは、「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の二第二十四項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。 26 法第六十九条の四第五項において相続税法第三十二条第一項の規定を準用する場合には、同項第八号中「第十九条の二第二項ただし書」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十九条の四第四項ただし書(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の二第二十四項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と、「同項の分割」とあるのは「これらの規定に規定する分割」と、「同条第一項」とあるのは「同法第六十九条の四第一項」と読み替えるものとする。 27 法第六十九条の四の規定の適用については、相続税法第九条の二第六項の規定を準用する。 この場合において、相続税法施行令第一条の十第四項の規定の適用については、同項中「第二十六条の規定の」とあるのは「第二十六条並びに租税特別措置法第六十九条の四(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)の規定の」と、同項第三号中「第二十六条」とあるのは「第二十六条並びに租税特別措置法第六十九条の四」と読み替えるものとする。 (特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)第四十条の二の二 法第六十九条の五第二項第三号に規定する特定計画山林相続人等(以下この条において「特定計画山林相続人等」という。)が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した同項第四号に規定する特定計画山林(以下この項において「特定計画山林」という。)のうち、法第六十九条の五第一項の規定の適用を受けるものの選択は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を同条第七項に規定する相続税の申告書に添付してするものとする。
一 法第六十九条の五第二項第三号イに掲げる特定計画山林相続人等が相続又は遺贈により取得した前条第五項に規定する特例対象山林(以下この条において「特例対象山林」という。)を法第六十九条の五第一項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする場合 次に掲げる書類
イ 当該特例対象山林を取得した特定計画山林相続人等がそれぞれ法第六十九条の五第一項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特例対象山林の全部又は一部についてその明細を記載した書類
ロ 当該特例対象山林を取得した全ての特定計画山林相続人等に係るイの選択をしようとする当該特例対象山林の全部又は一部の全てが特定計画山林に該当する旨を記載した書類
ハ 当該特例対象山林若しくは前条第五項に規定する特例対象受贈山林(以下この条において「特例対象受贈山林」という。)、法第六十九条の四第一項に規定する特例対象宅地等(以下この条において「特例対象宅地等」という。)又は前条第五項に規定する猶予対象宅地等(次号ハ、次項及び第九項において「猶予対象宅地等」という。)若しくは同条第五項に規定する猶予対象受贈宅地等(同号ハ、次項及び第九項において「猶予対象受贈宅地等」という。)を取得した全ての個人のイの選択についての同意を証する書類
二 法第六十九条の五第二項第三号ロに掲げる特定計画山林相続人等が贈与により取得した特例対象受贈山林を同条第一項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする場合 次に掲げる書類
イ 当該特例対象受贈山林を取得した特定計画山林相続人等がそれぞれ法第六十九条の五第一項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特例対象受贈山林の全部又は一部についてその明細を記載した書類
ロ 当該特例対象受贈山林を取得した全ての特定計画山林相続人等に係るイの選択をしようとする当該特例対象受贈山林の全部又は一部の全てが特定計画山林に該当する旨を記載した書類
ハ 当該特例対象受贈山林若しくは当該特例対象山林、当該特例対象宅地等又は当該猶予対象宅地等若しくは当該猶予対象受贈宅地等を取得した全ての個人のイの選択についての同意を証する書類
2 前項の場合において、当該相続若しくは遺贈又は贈与により特例対象山林及び特例対象受贈山林、特例対象宅地等並びに猶予対象宅地等及び猶予対象受贈宅地等の全てを取得した個人が一人である場合には、同項の規定にかかわらず、同項各号ハに掲げる書類を法第六十九条の五第七項に規定する相続税の申告書に添付することを要しない。 3 法第六十九条の五第一項に規定する申告期限まで引き続き当該選択特定計画山林の全てを有している場合に準ずる場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一 法第六十九条の五第二項第一号に規定する特定森林経営計画対象山林(以下この条において「特定森林経営計画対象山林」という。)又は同項第二号に規定する特定受贈森林経営計画対象山林(以下この条において「特定受贈森林経営計画対象山林」という。)を法第六十九条の五第一項に規定する選択特定計画山林(以下この条において「選択特定計画山林」という。)として選択をした特定計画山林相続人等が相続開始の時から当該相続に係る同項に規定する申告期限(以下この条において「相続税の申告期限」という。)までの間に法第六十九条の五第二項第一号に規定する市町村長等の認定(以下この条において「市町村長等の認定」という。)を受けた同号に規定する森林経営計画(以下この条において「森林経営計画」という。)の定めるところに従い当該選択特定計画山林に係る立木を伐採した場合において、当該特定計画山林相続人等が、当該伐採された立木以外の当該選択特定計画山林の全てを当該相続税の申告期限まで有しているとき。
二 特定受贈森林経営計画対象山林を贈与により取得した特定計画山林相続人等が当該贈与に係る特定贈与者(相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者をいう。以下この条において同じ。)の死亡以前に死亡したことにより当該特定計画山林相続人等の納税に係る権利又は義務を同法第二十一条の十七又は第二十一条の十八の規定により承継した当該特定計画山林相続人等の相続人(包括受遺者を含む。以下この号、第十六項及び第十八項において同じ。)が当該特定受贈森林経営計画対象山林を選択特定計画山林として選択をした場合において、当該相続人の全てが、当該特定贈与者の死亡による相続開始の時において有していた特定受贈森林経営計画対象山林(市町村長等の認定を受けた森林経営計画の定めるところに従い当該相続開始の時から当該相続に係る相続税の申告期限までの間に当該特定受贈森林経営計画対象山林に係る立木を伐採した場合には、当該伐採された立木以外の特定受贈森林経営計画対象山林)の全てを当該相続税の申告期限まで有しているとき。
4 法第六十九条の五第二項第四号イに規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める森林経営計画で同条第一項の被相続人に係る相続税の申告期限を経過する時において現に効力を有するものとする。一 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の前に市町村長等の認定を受けていた特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画について、当該被相続人から相続又は遺贈により当該特定森林経営計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十二条第三項(木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第九条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。第四号及び第六項第三号において同じ。)において読み替えて準用する森林法第十一条第五項の規定による変更の認定を受けた場合 当該変更の認定を受けた森林経営計画
二 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の前に市町村長等の認定を受けていた特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画について、当該被相続人から相続又は遺贈により当該特定森林経営計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に森林法第十一条第五項(木材の安定供給の確保に関する特別措置法第八条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による市町村長(森林法第十九条第一項の規定の適用がある場合には、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定(以下この条において「市町村長等の新認定」という。)を受けた場合 当該市町村長等の新認定を受けた森林経営計画
三 被相続人から相続又は遺贈により特定森林経営計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が相続開始の前に当該特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該被相続人と共同で市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について当該市町村長等の認定を受けていた場合 当該市町村長等の認定を受けていた森林経営計画
四 被相続人から相続又は遺贈により特定森林経営計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が相続開始の前に市町村長等の認定を受けていた当該特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該被相続人と共同で当該市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について、当該被相続人の親族が当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に森林法第十二条第三項において読み替えて準用する同法第十一条第五項の規定による変更の認定を受けた場合 当該変更の認定を受けた森林経営計画
五 被相続人から相続又は遺贈により特定森林経営計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が相続開始の前に市町村長等の認定を受けていた当該特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該被相続人と共同で当該市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について、当該被相続人の親族が当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に市町村長等の新認定を受けた場合 当該市町村長等の新認定を受けた森林経営計画
5 法第六十九条の五第二項第四号に掲げる特定計画山林(同号イに係るものに限る。)は、特定森林経営計画対象山林のうち被相続人又は当該被相続人から相続若しくは遺贈により当該特定森林経営計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が相続開始の前に受けていた市町村長等の認定に係る森林経営計画が定められていた区域(当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に当該特定森林経営計画対象山林について効力を有する森林経営計画において当該被相続人の親族が施業を行わないこととされた区域を除く。)で当該相続税の申告期限を経過する時に現に効力を有する森林経営計画において同条第一項の規定の適用を受けようとする当該被相続人の親族が施業を行うこととされている区域内に存するものに限るものとする。 6 法第六十九条の五第二項第四号ロに規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める森林経営計画で被相続人である特定贈与者からの贈与に係る相続税法第二十八条第一項の期限又は同条第二項において準用する同法第二十七条第二項の期限(当該特定贈与者が特定受贈森林経営計画対象山林の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該贈与に係るこれらの期限までに当該特定贈与者の相続に係る同条第一項の期限が到来するときは、同項の期限。以下この項及び第二十一項において「贈与税等の申告期限」という。)を経過する時において現に効力を有するものとする。一 被相続人である特定贈与者が当該特定贈与者に係る贈与の前に市町村長等の認定を受けていた特定受贈森林経営計画対象山林に係る森林経営計画について、当該贈与により当該特定受贈森林経営計画対象山林を取得した当該特定贈与者の推定相続人(孫を含む。以下この項及び次項において同じ。)が当該贈与の時から当該贈与に係る贈与税等の申告期限までの間に市町村長等の新認定を受けた場合 当該市町村長等の新認定を受けた森林経営計画
二 被相続人である特定贈与者からの贈与により特定受贈森林経営計画対象山林を取得した当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の前に当該特定受贈森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該特定贈与者と共同で市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について市町村長等の認定を受けていた場合 当該市町村長等の認定を受けていた森林経営計画
三 被相続人である特定贈与者からの贈与により特定受贈森林経営計画対象山林を取得した当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の前に市町村長等の認定を受けていた当該特定受贈森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該特定贈与者と共同で当該市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について、当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の時から当該贈与に係る贈与税等の申告期限までの間に森林法第十二条第三項において読み替えて準用する同法第十一条第五項の規定による変更の認定を受けた場合 当該変更の認定を受けた森林経営計画
四 被相続人である特定贈与者からの贈与により特定受贈森林経営計画対象山林を取得した当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の前に市町村長等の認定を受けていた当該特定受贈森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該特定贈与者と共同で当該市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について、当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の時から当該贈与に係る贈与税等の申告期限までの間に市町村長等の新認定を受けた場合 当該市町村長等の新認定を受けた森林経営計画
7 法第六十九条の五第二項第四号に掲げる特定計画山林(同号ロに係るものに限る。)は、被相続人である特定贈与者からの贈与により取得した特定受贈森林経営計画対象山林のうち当該特定贈与者又は当該贈与により取得した当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の前に受けていた市町村等の認定に係る森林経営計画が定められていた区域(当該贈与の時から当該特定贈与者の死亡により開始した相続に係る相続税の申告期限までの間に当該特定受贈森林経営計画対象山林について効力を有する森林経営計画において当該特定贈与者の推定相続人が施業を行わないこととされた区域を除く。)で当該相続税の申告期限を経過する時に現に効力を有する森林経営計画において同条第一項の規定の適用を受けようとする当該特定贈与者の推定相続人が施業を行うこととされている区域内に存するものに限るものとする。 8 相続税法施行令第四条の二第一項の規定は、法第六十九条の五第三項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合及び同項ただし書に規定する分割ができることとなつた日として政令で定める日について準用し、相続税法施行令第四条の二第二項から第四項までの規定は、法第六十九条の五第三項ただし書に規定する政令で定めるところによる納税地の所轄税務署長の承認について準用する。 この場合において、相続税法施行令第四条の二第一項第一号中「法第十九条の二第二項」とあるのは、「租税特別措置法第六十九条の五第三項(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。 9 法第六十九条の五第一項の被相続人から相続又は遺贈により取得をした次の各号に掲げる資産について法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受ける者がいる場合には、その者が当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める面積に相当する面積の土地を法第六十九条の四第三項第一号に規定する特定事業用宅地等である同条第一項に規定する小規模宅地等として選択したものとみなして、法第六十九条の五第五項の規定を適用する。一 猶予対象宅地等 当該猶予対象宅地等のうち法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受ける部分の面積
二 猶予対象受贈宅地等のうち前条第五項に規定する受贈宅地等(以下この項において「受贈宅地等」という。)であるもの 当該猶予対象受贈宅地等のうち法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受ける部分の面積
三 猶予対象受贈宅地等のうち法第七十条の六の八第五項の承認に係るもの イに掲げる面積にロに掲げる割合を乗じて計算した面積
イ 法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けた受贈宅地等の面積
ロ 法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受ける当該猶予対象受贈宅地等の価額として財務省令で定める金額が法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けた受贈宅地等の同項の規定の適用に係る贈与の時(同条第十八項の規定の適用があつた場合には、同項に規定する認可決定日。次号ロにおいて同じ。)における価額のうちに占める割合
四 猶予対象受贈宅地等のうち法第七十条の六の八第六項の承認に係るもの イに掲げる面積にロに掲げる割合を乗じて計算した面積
イ 前号イに掲げる面積
ロ 法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受ける当該猶予対象受贈宅地等のうち受贈宅地等に相当する部分の価額として財務省令で定める金額が法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けた受贈宅地等の同項の規定の適用に係る贈与の時における価額のうちに占める割合
10 法第六十九条の五第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一 既に分割された特例対象山林について、法第六十九条の五第一項の相続又は遺贈に係る同条第三項に規定する申告期限(以下この項において「申告期限」という。)までに特例対象宅地等の全部又は一部が分割されなかつたことにより同条第一項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合において、当該申告期限から三年以内(当該期間が経過するまでに当該特例対象宅地等が分割されなかつたことにつき、やむを得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等の分割ができることとなつた日の翌日から四月以内)に当該特例対象宅地等の全部又は一部が分割されたことにより当該選択ができることとなつたとき(当該相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した個人が法第六十九条の四第一項又は第六十九条の五第一項の規定の適用を受けている場合を除く。)。
二 特例対象受贈山林について、法第六十九条の五第一項の相続又は遺贈に係る申告期限までに特例対象宅地等又は特例対象山林の全部又は一部が分割されなかつたことにより同項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合において、当該申告期限から三年以内(当該期間が経過するまでに当該特例対象宅地等又は特例対象山林が分割されなかつたことにつき、やむを得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等又は特例対象山林の分割ができることとなつた日の翌日から四月以内)に当該特例対象宅地等又は特例対象山林の全部又は一部が分割されたことにより当該選択ができることとなつたとき(当該相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した個人が法第六十九条の四第一項又は第六十九条の五第一項の規定の適用を受けている場合を除く。)。
11 相続税法施行令第四条の二第一項の規定は、前項各号に規定するやむを得ない事情がある場合及び同項各号に規定する分割ができることとなつた日について準用し、同条第二項から第四項までの規定は、前項各号に規定する納税地の所轄税務署長の承認について準用する。 この場合において、同条第一項第一号中「法第十九条の二第二項」とあるのは、「租税特別措置法施行令第四十条の二の二第十項第一号又は第二号(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。 12 法第六十九条の五第六項において相続税法第三十二条第一項の規定を準用する場合には、同項第八号中「第十九条の二第二項ただし書」とあるのは「租税特別措置法第六十九条の五第三項ただし書(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)又は租税特別措置法施行令第四十条の二の二第十項(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)」と、「同項の分割」とあるのは「これらの規定に規定する分割」と、「同条第一項」とあるのは「同法第六十九条の五第一項」と読み替えるものとする。 13 法第六十九条の五第八項に規定する書類は、被相続人である特定贈与者ごとに作成し、相続税法第二十八条第一項の規定による申告書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 14 被相続人である特定贈与者が特定受贈森林経営計画対象山林の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該贈与に係る相続税法第二十八条第一項の規定による申告書の提出期限(第十八項までにおいて「贈与税の申告書の提出期限」という。)までに当該特定贈与者に係る同法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限(第十八項までにおいて「相続税の申告書の提出期限」という。)が到来するとき(第十八項第二号に掲げる場合を除く。)における法第六十九条の五第八項及び前項の規定の適用については、同条第八項中「相続税法第二十八条第一項」とあるのは「当該特定贈与者に係る相続税法第二十七条第一項」と、前項中「被相続人である特定贈与者ごとに作成し、相続税法第二十八条第一項」とあるのは「当該被相続人である特定贈与者について作成し、当該特定贈与者に係る相続税法第二十七条第一項」とする。 15 被相続人である特定贈与者が特定受贈森林経営計画対象山林の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該特定贈与者に係る相続税の申告書の提出期限までに当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限が到来するとき(第十八項第一号に掲げる場合を除く。)における第十三項の規定の適用については、同項中「被相続人である特定贈与者ごとに作成し、相続税法第二十八条第一項の規定による申告書に添付して」とあるのは、「当該被相続人である特定贈与者について作成し、当該特定贈与者に係る相続税の」とする。 16 特定受贈森林経営計画対象山林を贈与により取得した特定計画山林相続人等が第十三項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合(第十八項に規定する場合を除く。)には、その死亡した特定計画山林相続人等の相続人は、当該書類を提出することにより法第六十九条の五の規定の適用を受けることができる。 この場合において、当該相続人は、当該書類を当該特定計画山林相続人等に係る特定贈与者ごとに作成し、相続税法第二十八条第二項の規定による申告書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 17 前項前段の場合における法第六十九条の五第八項の規定の適用については、同項中「第二十八条第一項」とあるのは、「第二十八条第二項において準用する同法第二十七条第二項」とする。 18 被相続人である特定贈与者が特定受贈森林経営計画対象山林の贈与をした年の中途において死亡し、かつ、当該贈与により当該特定受贈森林経営計画対象山林を取得した特定計画山林相続人等が第十三項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合には、その死亡した特定計画山林相続人等の相続人は、当該書類を提出することにより法第六十九条の五の規定の適用を受けることができる。 この場合において、同条第八項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。一 当該被相続人である特定贈与者に係る相続税の申告書の提出期限までに当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限が到来する場合 当該特定計画山林相続人等の相続人は、法第六十九条の五第八項に規定する書類を当該特定計画山林相続人等に係る当該被相続人である特定贈与者について作成し、当該特定贈与者に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
二 当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限までに当該被相続人である特定贈与者に係る相続税の申告書の提出期限が到来する場合 当該特定計画山林相続人等の相続人は、法第六十九条の五第八項に規定する書類を当該特定計画山林相続人等に係る当該被相続人である特定贈与者について作成し、当該特定贈与者に係る相続税法第二十七条第二項の規定による申告書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
19 前項第一号に掲げる場合における法第六十九条の五第八項の規定の適用については、同項中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第二項において準用する同法第二十七条第二項」と、前項第二号に掲げる場合における同条第八項の規定の適用については、同項中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十七条第二項」とする。 20 法第六十九条の五第一項の相続又は遺贈に係る被相続人から遺贈(特定の名義で行われるものに限る。)により特定森林経営計画対象山林を取得した個人が、当該遺贈があつたことを知つた時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に当該特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画について市町村長等の新認定を受けた場合には、当該個人が当該被相続人に係る相続開始の時から当該市町村長等の新認定を受けた日まで引き続き当該相続開始の前に市町村長等の認定を受けていた森林経営計画に基づき当該特定森林経営計画対象山林について施業を行つていたものとみなして、同条の規定を適用する。 21 被相続人である特定贈与者からの贈与により特定受贈森林経営計画対象山林を取得した個人が、当該贈与の時から当該贈与に係る贈与税等の申告期限までの間に当該特定受贈森林経営計画対象山林に係る森林経営計画について市町村長等の新認定を受けた場合には、当該個人が当該特定贈与者に係る贈与の時から当該市町村長等の新認定を受けた日まで引き続き当該贈与の前に市町村長等の認定を受けていた森林経営計画に基づき当該特定受贈森林経営計画対象山林について施業を行つていたものとみなして、法第六十九条の五の規定を適用する。 (特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例等)第四十条の二の三 法第六十九条の六第一項に規定する政令で定める法人は、相続等(相続若しくは同項に規定する遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をいう。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が当該相続等によりその法人の株式又は出資を取得した時において、当該法人の保有していた資産の価額(当該取得した時における時価をいう。以下この項において同じ。)の合計額のうちに占める法第六十九条の六第一項に規定する特定地域内にあつた動産(金銭及び有価証券を除く。)、不動産、不動産の上に存する権利及び立木(第三項第二号において「動産等」という。)の価額の合計額の割合が十分の三以上である法人とする。
2 法第六十九条の六第一項に規定する政令で定める株式その他これに類するものは、次に掲げる株式又は出資(以下この項において「株式等」という。)とする。一 金融商品取引法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券に該当する株式等
二 前号に掲げる株式等に類する株式等で財務省令で定めるもの
3 法第六十九条の六第一項及び第六十九条の七第一項に規定する政令で定める特定非常災害の発生直後の価額は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める金額による。一 法第六十九条の六第一項に規定する特定土地等 当該特定土地等(当該特定土地等の上にある不動産を含む。)の状況が同項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は法第六十九条の七第一項の規定の適用に係る特定非常災害(法第六十九条の六第一項に規定する特定非常災害をいう。次号において同じ。)の発生直後も引き続き相続等により取得した時の現況にあつたものとみなして、当該特定非常災害の発生直後における当該特定土地等の価額として評価した額に相当する金額
二 法第六十九条の六第一項に規定する特定株式等 当該特定株式等を相続等により取得した時において当該特定株式等に係る株式の発行法人又は出資のされている法人が保有していた同項に規定する特定地域内にある動産等(当該法人が同項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は法第六十九条の七第一項の規定の適用に係る特定非常災害発生日(法第六十九条の六第一項に規定する特定非常災害発生日をいう。)において保有していたものに限る。)の当該特定株式等を相続等により取得した時の状況が、同項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は法第六十九条の七第一項の規定の適用に係る特定非常災害の発生直後の現況にあつたものとみなして、当該相続等により取得した時における当該特定株式等の価額として評価した額に相当する金額
(科学又は教育の振興に寄与するところが著しい公益法人等の範囲)第四十条の三 法第七十条第一項に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 独立行政法人
一の二 国立大学法人及び大学共同利用機関法人
一の三 地方独立行政法人で地方独立行政法人法第二十一条第一号又は第三号から第六号までに掲げる業務(同条第三号に掲げる業務にあつては同号チに掲げる事業の経営に、同条第六号に掲げる業務にあつては地方独立行政法人法施行令第六条第一号又は第三号に掲げる施設の設置及び管理に、それぞれ限るものとする。)を主たる目的とするもの
一の四 公立大学法人
二 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社及び福島国際研究教育機構
三 公益社団法人及び公益財団法人
四 私立学校法第三条に規定する学校法人で学校(学校教育法第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校(学校教育法第百二十四条に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第六十四条第四項の規定により設立された法人で専修学校の設置を主たる目的とするもの
五 社会福祉法人
六 更生保護法人
(特定公益信託の要件等)第四十条の四 法第七十条第三項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる事項が信託行為において明らかであり、かつ、受託者が信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)であることとする。
一 当該公益信託の終了(信託の併合による終了を除く。次号において同じ。)の場合において、その信託財産が国若しくは地方公共団体に帰属し、又は当該公益信託が類似の目的のための公益信託として継続するものであること。
二 当該公益信託は、合意による終了ができないものであること。
三 当該公益信託の受託者がその信託財産として受け入れる資産は、金銭に限られるものであること。
四 当該公益信託の信託財産の運用は、次に掲げる方法に限られるものであること。
イ 預金又は貯金
ロ 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券又は貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項に規定する貸付信託の受益権の取得
ハ イ又はロに準ずるものとして財務省令で定める方法
五 当該公益信託につき信託管理人が指定されるものであること。
六 当該公益信託の受託者がその信託財産の処分を行う場合には、当該受託者は、当該公益信託の目的に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならないものであること。
七 当該公益信託の信託管理人及び前号に規定する学識経験を有する者に対してその信託財産から支払われる報酬の額は、その任務の遂行のために通常必要な費用の額を超えないものであること。
八 当該公益信託の受託者がその信託財産から受ける報酬の額は、当該公益信託の信託事務の処理に要する経費として通常必要な額を超えないものであること。
2 法第七十条第三項に規定する政令で定めるところにより証明がされた公益信託は、同項に定める要件を満たす公益信託であることにつき当該公益信託に係る主務大臣(当該公益信託が次項第二号に掲げるものを目的とする公益信託である場合を除き、公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第十一条その他の法令の規定により当該公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。以下この条において同じ。)の証明を受けたものとする。 3 法第七十条第三項に規定する政令で定める特定公益信託は、次に掲げるものの一又は二以上のものをその目的とする同項に規定する特定公益信託で、その目的に関し相当と認められる業績が持続できることにつき当該特定公益信託に係る主務大臣の認定を受けたもの(その認定を受けた日の翌日から五年を経過していないものに限る。)とする。一 科学技術(自然科学に係るものに限る。)に関する試験研究を行う者に対する助成金の支給
二 人文科学の諸領域について、優れた研究を行う者に対する助成金の支給
三 学校教育法第一条に規定する学校における教育に対する助成
四 学生又は生徒に対する学資の支給又は貸与
五 芸術の普及向上に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
六 文化財保護法第二条第一項に規定する文化財の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
七 開発途上にある海外の地域に対する経済協力(技術協力を含む。)に資する資金の贈与
八 自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で当該業務に関し国又は地方公共団体の委託を受けているもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に対する助成金の支給
九 すぐれた自然環境の保全のためその自然環境の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
十 国土の緑化事業の推進(助成金の支給に限る。)
十一 社会福祉を目的とする事業に対する助成
十二 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園における教育及び保育に対する助成
4 当該公益信託に係る主務大臣は、第二項の証明又は前項の認定をしようとするとき(当該証明がされた公益信託の第一項各号に掲げる事項に関する信託の変更を当該公益信託の主務官庁が命じ、又は許可するときを含む。)は、財務大臣に協議しなければならない。 (直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の対象となる住宅用の家屋の要件等)第四十条の四の二 法第七十条の二第二項第一号に規定する政令で定める規模は、五十平方メートルとする。
2 法第七十条の二第二項第二号に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、特定受贈者(同項第一号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。一 一棟の家屋で床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上であるもの
二 一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上であるもの
3 法第七十条の二第二項第三号に規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準若しくは同項第二号に規定する住宅用家屋が昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであることとする。 4 法第七十条の二第二項第三号に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもので建築後使用されたことのあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。一 当該家屋が第二項各号のいずれかに該当するものであること。
二 当該家屋が前項に規定する規定又は基準のいずれかに適合するものであること。
5 法第七十条の二第二項第四号に規定する政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。一 増築、改築、建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替
二 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。)
イ その区分所有する部分の床(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替
ロ その区分所有する部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)
ハ その区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)
三 家屋(前号の家屋にあつては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前二号に掲げる工事に該当するものを除く。)
四 家屋について行う建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(前三号に掲げる工事に該当するものを除く。)
五 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める高齢者等(法第七十条の二第二項第六号イ(2)に規定する高齢者等をいう。第九項において同じ。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
六 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
七 家屋について行う給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年政令第六十四号)第五条第二項に規定する雨水の浸入を防止する部分をいう。)に係る修繕又は模様替(当該家屋のを担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が財務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されているものに限り、前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
八 家屋について行う第九項に規定する基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
6 法第七十条の二第二項第四号ハに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 法第七十条の二第二項第四号に規定する工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要した費用の額が当該工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
二 法第七十条の二第二項第四号に規定する工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ 一棟の家屋で床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上であるもの
ロ 前項第二号の家屋につきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上であるもの
7 法第七十条の二第二項第五号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一 当該特定受贈者の配偶者及び直系血族
二 当該特定受贈者の親族(前号に掲げる者を除く。)で当該特定受贈者と生計を一にしているもの
三 当該特定受贈者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
四 前三号に掲げる者以外の者で当該特定受贈者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
8 法第七十条の二第二項第六号イ(1)に規定する政令で定める住宅用の家屋は、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 9 法第七十条の二第二項第六号イ(2)に規定する政令で定める住宅用の家屋は、エネルギーの使用の合理化に資する住宅用の家屋、大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 10 法第七十条の二第七項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるもののうち、第二項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもので建築後使用されたことのあるもの(同条第二項第三号に規定する耐震基準に適合するもの以外のものに限る。)とし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。 11 法第七十条の二第八項第一号に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。 12 法第七十条の二第九項又は第十一項に規定する個人がこれらの規定により同条第一項の規定の適用を受けようとする場合における同条第十四項の規定の適用については、同項中「申告書に同項」とあるのは、「申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に、第一項」とする。 13 法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金(以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。)の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項及び次項において同じ。)をした者(以下この項及び次項において「住宅資金贈与者」という。)が当該贈与をした年の中途において死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、当該住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が当該住宅資金贈与者から相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により財産の取得をしたときにおける相続税法第十九条第一項の規定の適用については、同項中「特定贈与財産」とあるのは、「特定贈与財産及び当該相続の開始の年において当該被相続人から贈与により取得をした租税特別措置法第七十条の二第二項第五号(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する住宅取得等資金のうち同条第一項の規定の適用があるものとした場合において同項の規定により贈与税の課税価格に算入されないこととなるもの」とする。 14 住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡した場合(当該住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が次の各号のいずれかに該当する場合に限る。)における相続税法第二十八条第四項の規定の適用については、同項中「財産を」とあるのは、「財産(租税特別措置法第七十条の二第二項第五号(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する住宅取得等資金のうち同条第一項の規定の適用があるものとした場合において同項の規定により贈与税の課税価格に算入されないこととなるものを除く。以下この項において同じ。)を」とする。一 住宅資金贈与者に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者
二 贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年中において、当該住宅取得等資金の贈与をした住宅資金贈与者から贈与を受けた財産について、相続税法第二十一条の九第二項(法第七十条の二の六第一項又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者
15 特定受贈者が法第七十条の二第十四項に規定する申告書及び書類の提出期限前に当該申告書及び書類を提出しないで死亡した場合には、その死亡した特定受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、当該申告書及び書類を提出することにより同条の規定の適用を受けることができる。 この場合において、同項の規定の適用については、同項中「相続税法第二十八条」とあるのは「死亡に係る相続税法第二十八条第二項において準用する同法第二十七条第二項」と、「に同項」とあるのは「に第一項」とする。 16 国土交通大臣は、第三項の規定により基準を定め、第五項第三号の規定により居室、調理室、浴室、便所その他の室を定め、同項第四号の規定により基準を定め、同項第五号若しくは第六号の規定により修繕若しくは模様替を定め、同項第七号の規定により保証保険契約を定め、又は第八項若しくは第九項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。 (直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)第四十条の四の三 法第七十条の二の二第一項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会とする。
2 法第七十条の二の二第一項に規定する金銭に類するものとして政令で定めるものは、公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。)の受益証券であつて財務省令で定めるものとする。 3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 受託者、信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又は金融商品取引業者 それぞれ法第七十条の二の二第一項に規定する受託者、信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又は金融商品取引業者をいう。
二 教育資金、学校等、教育資金管理契約、受贈者、教育資金非課税申告書、非課税拠出額又は取扱金融機関 それぞれ法第七十条の二の二第二項に規定する教育資金、学校等、教育資金管理契約、受贈者、教育資金非課税申告書、非課税拠出額又は取扱金融機関をいう。
三 追加教育資金非課税申告書 法第七十条の二の二第四項に規定する追加教育資金非課税申告書をいう。
四 領収書等 法第七十条の二の二第九項に規定する領収書等をいう。
五 贈与者 法第七十条の二の二第十二項に規定する贈与者をいう。
六 教育資金非課税申告書等 教育資金非課税申告書及び追加教育資金非課税申告書をいう。
4 贈与者からの書面による贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により金銭又は金銭等の取得をした受贈者は、当該取得後二月以内に、教育資金管理契約(法第七十条の二の二第二項第二号ロ又はハに係るものに限る。)に基づき、当該金銭を預金若しくは貯金として預入をし、又は当該金銭等で有価証券を購入しなければならない。 5 贈与者からの書面による贈与により第二項に規定する受益証券の取得をした受贈者が、当該取得後二月以内に、当該受益証券を当該受益証券の保管の委託がされている口座から教育資金管理契約(法第七十条の二の二第二項第二号ハに係るものに限る。)に基づき有価証券の保管の委託をする口座へ移管をした場合には、当該移管を同条第一項又は第四項の有価証券の購入とみなして、同条の規定を適用する。 6 法第七十条の二の二第二項第一号イに規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。一 児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所その他これに類するものとして財務省令で定めるもの
二 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園(学校教育法第一条に規定する幼稚園及び児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所を除く。)
三 学校教育法第一条に規定する学校若しくは同法第百二十四条に規定する専修学校に相当する外国の教育施設又はこれらに準ずる外国の教育施設として財務省令で定めるもの
四 国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設、独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)に規定する独立行政法人海技教育機構の施設、独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号)に規定する独立行政法人航空大学校及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)に規定する国立研究開発法人国立国際医療研究センターの施設
五 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に規定する職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校(職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発校及び職業能力開発促進センターにあつては、国若しくは地方公共団体又は同法に規定する職業訓練法人が設置するものに限る。)
7 法第七十条の二の二第二項第一号イに規定する入学金、授業料その他の金銭で政令で定めるものは、入学金、授業料及び入園料並びに施設設備費その他の文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金銭とする。 8 法第七十条の二の二第二項第一号ロに規定する教育を受けるために直接支払われる金銭で政令で定めるものは、教育に関する役務の提供の対価、施設の使用料その他の受贈者の教養、知識、技術又は技能の向上のために直接支払われる金銭として文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。 9 法第七十条の二の二第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 信託財産から教育資金の支払に充てた金銭に相当する額の払出しを受ける場合又は教育資金の支払に充てるための金銭の交付を受ける場合には、受贈者は受託者に領収書等の提出又は提供をすること。
二 教育資金管理契約に基づく信託は、取消しができず、かつ、法第七十条の二の二第十六項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
三 教育資金管理契約に基づく信託の受益者は変更することができないこと。
四 教育資金管理契約に基づく信託受益権については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。
10 法第七十条の二の二第二項第二号ロ(2)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 教育資金管理契約に係る預金又は貯金に係る契約は、受贈者が解約の申入れをすることができず、かつ、法第七十条の二の二第十六項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
二 教育資金管理契約に係る預金又は貯金については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。
11 法第七十条の二の二第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 教育資金管理契約に係る有価証券の保管の委託に関する契約は、受贈者が解約の申入れをすることができず、かつ、法第七十条の二の二第十六項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
二 受贈者が有する有価証券の保管の委託に関する契約に係る権利については、譲渡に係る契約を締結することができないこと。
三 教育資金管理契約に基づいて保管される有価証券は、これを担保に供することができないこと。
12 受贈者が法第七十条の二の二第三項の規定により提出する教育資金非課税申告書又は同条第四項本文の規定により提出する追加教育資金非課税申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、当該受贈者が追加教育資金非課税申告書を提出する場合において、既に提出した教育資金非課税申告書等に係る贈与者について第二号に掲げる書類を当該教育資金非課税申告書等に添付したときは同号に掲げる書類、同一の年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額(第三号及び次条第十一項において「合計所得金額」という。)についての第三号に掲げる書類を既に提出した教育資金非課税申告書等に添付したときは同号に掲げる書類は、それぞれ、添付することを要しない。一 信託又は贈与に関する契約書その他の信託又は贈与の事実及び年月日を証する書類の写し
二 当該受贈者の戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しその他の書類で当該受贈者の氏名、生年月日、住所又は居所及び贈与者との続柄を証する書類
三 当該受贈者の第一号の信託又は贈与により信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類
13 法第七十条の二の二第七項の規定により教育資金非課税申告書等に記載すべき事項を電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供する受贈者は、当該教育資金非課税申告書等への前項各号に掲げる書類の添付に代えて、財務省令で定めるところにより、法第七十条の二の二第七項の取扱金融機関の営業所等に対し、当該書類に記載されている事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該受贈者は、当該教育資金非課税申告書等に当該書類を添付したものとみなす。 14 取扱金融機関の営業所等は、教育資金非課税申告書等に添付された第十二項各号に掲げる書類又は第二十二項若しくは第二十三項本文の規定により提出された届出書(当該届出書に添付された書類を含む。)を受理したときは、当該受理した日から当該教育資金非課税申告書等に係る教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日までの間、各人別に、当該書類又は届出書を保存しなければならない。 15 受贈者は、教育資金管理契約の締結の際に当該教育資金管理契約において、法第七十条の二の二第九項各号のいずれかの場合の選択をするものとし、当該選択は変更することができないものとする。 16 法第七十条の二の二第一項本文の規定により最初に信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日の属する年に支払われた教育資金がある場合における同条第九項又は第十一項の規定の適用については、これらの規定に規定する領収書等には、当該信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日前に支払われた教育資金に係るものを含まないものとする。 17 法第七十条の二の二第十六項各号(第四号を除く。)に掲げる事由により教育資金管理契約が終了した場合における同条第九項又は第十一項の規定の適用については、次に定めるところによる。一 法第七十条の二の二第九項又は第十一項に規定する領収書等には、教育資金管理契約が終了する日後に支払われた教育資金に係るものを含まないものとする。
二 教育資金管理契約が終了した日において取扱金融機関の営業所等に対してまだ提出又は提供をしていない領収書等がある場合には、受贈者は、法第七十条の二の二第九項の規定にかかわらず、当該教育資金管理契約が終了する日の属する月の翌月末日までに、当該領収書等を当該取扱金融機関の営業所等に提出又は提供をしなければならない。
18 取扱金融機関の営業所等が法第七十条の二の二第十項の記録をする場合(同条第十一項の規定の適用がある場合に限る。)において、その記録をしようとする金額のうちに同条第二項第一号イに掲げる金銭の額と同号ロに掲げる金銭の額とがあるときは、まず同号イに掲げる金銭の額の記録をし、なお同条第十一項のその年中に払い出した金銭の合計額に満たない金額があるときは、同号ロに掲げる金銭の額のうち当該満たない金額の記録をするものとする。 19 贈与者が教育資金管理契約に基づき信託をした日又は教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした日からこれらの教育資金管理契約の終了の日までの間に当該贈与者が死亡した場合において、当該贈与者に係る受贈者が法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用を受けたときは、当該受贈者が当該信託又は当該贈与により取得をした信託受益権又は金銭等の価額(同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額に限る。)については、相続税法第十九条第一項の規定は、適用しない。 20 法第七十条の二の二第十二項第一号の贈与者が死亡した日における教育資金支出額(同号に規定する教育資金支出額をいう。次項において同じ。)には、同日以前に支払われた教育資金であつて同日においてまだ同条第十項の規定による確認及び記録がされていないものを含むものとする。 21 法第七十条の二の二第十二項第一号に規定する政令で定める金額は、贈与者が死亡した日における同項の教育資金管理契約に係る非課税拠出額から同日における当該教育資金管理契約に係る教育資金支出額(同日前に死亡した他の贈与者がある場合において、その死亡につき同項第二号の規定により相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得したものとみなされた同項第一号に規定する管理残額があるときは、当該管理残額を含む。)を控除した残額に、当該贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち同条第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額が当該非課税拠出額(当該他の贈与者の死亡につき同条第十二項第二号の規定の適用があつた場合には、当該非課税拠出額から当該他の贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち同条第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額を控除した残額)のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。 22 法第七十条の二の二第十六項第一号の規定による届出は、受贈者が三十歳に達した日の属する月の翌月末日までに、当該受贈者が三十歳に達した日において学校等に在学していた旨又は同条第十三項第三号に規定する教育訓練(次項において「教育訓練」という。)を受けていた旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、これらの事由に該当することを明らかにする書類を添付して行うものとする。 23 法第七十条の二の二第十六項第二号の規定による届出は、その年の十二月三十一日までに、その年中のいずれかの日において受贈者が学校等に在学していた旨又は教育訓練を受けていた旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、これらの事由に該当することを明らかにする書類を添付して行うものとする。 ただし、当該受贈者が三十歳に達した日の属する年にあつては、当該届出書を提出することを要しない。 24 第二十二項又は前項本文の規定による届出をしようとする受贈者は、これらの規定に規定する届出書の提出に代えて、法第七十条の二の二第十六項第一号又は第二号に規定する取扱金融機関の営業所等に対し、当該届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該受贈者は、当該届出書を当該取扱金融機関の営業所等に提出したものとみなす。 25 前項の規定により第二十二項又は第二十三項本文に規定する届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する受贈者は、当該届出書へのこれらの規定に規定する書類の添付に代えて、財務省令で定めるところにより、前項の取扱金融機関の営業所等に対し、当該書類に記載されている事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該受贈者は、当該届出書に当該書類を添付したものとみなす。 26 教育資金管理契約が終了した場合において、法第七十条の二の二第十七項第一号の規定により贈与税の課税価格に算入される残額があるときにおける当該残額に係る贈与税については、次に定めるところによる。一 受贈者が、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者から当該教育資金管理契約の終了の日において贈与により取得したものとみなして、相続税法その他贈与税に関する法令の規定を適用する。
イ 当該教育資金管理契約の終了の日において贈与者が生存している場合 当該贈与者
ロ 当該教育資金管理契約の終了の日前に贈与者が死亡した場合 個人
二 前号ロに掲げる場合に該当する場合における相続税法第一条の四の規定の適用については、同号ロに定める個人は日本国籍を有するものと、当該個人の住所は同号ロの贈与者の死亡の時における住所にあるものと、それぞれみなす。
三 当該受贈者に係る贈与者が二以上ある場合には、当該残額に各贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(当該教育資金管理契約の終了の日前に当該各贈与者が死亡した場合において、その死亡につき法第七十条の二の二第十二項第二号の規定の適用があつたときは、当該各贈与者から取得をしたものを除く。)のうち同条第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額が当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額(当該教育資金管理契約の終了の日前に死亡した贈与者がある場合において、その死亡につき同号の規定の適用があつたときは、当該非課税拠出額から当該死亡した贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額を控除した残額)のうちに占める割合をそれぞれ乗じて算出した金額を当該各贈与者(当該教育資金管理契約の終了の日前に当該各贈与者が死亡した場合には、個人)からそれぞれ取得をしたものとみなして、相続税法その他贈与税に関する法令の規定を適用する。
27 既に提出した教育資金非課税申告書等に係る教育資金管理契約に基づいて信託された金銭等若しくは教育資金管理契約に係る贈与により取得をした金銭等の一部につき信託法第十一条第一項の規定による取消権の行使があつたこと若しくは民法第四百二十四条第一項の規定による取消権の行使があつたことにより当該教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額が減少することとなつた場合又は教育資金管理契約に基づく信託若しくは教育資金管理契約に係る贈与が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の請求に基づき当該非課税拠出額の一部に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合には、当該教育資金非課税申告書等を提出した受贈者は、遅滞なく、その旨、当該非課税拠出額のうち当該減少することとなつた部分の価額又は当該請求に基づき支払うべき金銭の額(第二十九項において「非課税拠出額減価額」という。)その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該教育資金管理契約に係る取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 28 前項の場合において、同項の規定による申告書(以下この条において「教育資金非課税取消申告書」という。)が同項に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該教育資金非課税取消申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。 29 教育資金非課税取消申告書の提出があつた場合には、当該教育資金非課税取消申告書に係る教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額についての当該提出があつた後における法第七十条の二の二及びこの条の規定の適用については、当該非課税拠出額のうち当該教育資金非課税取消申告書に記載された非課税拠出額減価額に相当する金額は、法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用を受けた部分の価額に含まれないものとする。 30 既に提出した教育資金非課税申告書等に係る教育資金管理契約(法第七十条の二の二第二項第二号イに係るものに限る。)の締結に関する行為若しくは教育資金管理契約(同号ロ又はハに係るものに限る。)に係る贈与が無効であつたこと若しくは当該行為若しくは当該贈与が取り消すことのできる行為であつたことにより取り消されたことにより当該教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額がないこととなつた場合又は教育資金管理契約に基づく信託若しくは教育資金管理契約に係る贈与が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の請求に基づき当該非課税拠出額に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合には、当該教育資金非課税申告書等を提出した受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該教育資金管理契約に係る取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 31 前項の場合において、同項の規定による申告書(以下この条において「教育資金非課税廃止申告書」という。)が同項に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該教育資金非課税廃止申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。 32 教育資金非課税廃止申告書の提出があつた場合には、当該教育資金非課税廃止申告書に係る教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額についての当該提出があつた後における法第七十条の二の二の規定の適用については、同条第一項本文の規定の適用がなかつたものとみなす。 33 教育資金非課税申告書を提出した受贈者が、その提出後、その住所若しくは居所、氏名又は個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。次条第三十二項において同じ。)の変更をした場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地(住所又は居所を変更したことにより納税地の異動があつた場合には、その異動前の納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。 34 教育資金非課税申告書を提出した受贈者が、その提出後、当該教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等(以下この項において「移管前の営業所等」という。)に対して当該事務の全部を移管前の営業所等以外の営業所等(第三十六項において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管があつた場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、移管前の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 35 前二項の場合において、これらの規定による申告書(以下この条において「教育資金管理契約に関する異動申告書」という。)がこれらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該教育資金管理契約に関する異動申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。 36 第三十四項の規定による教育資金管理契約に関する異動申告書の提出があつた後においては、当該教育資金管理契約に関する異動申告書を提出した受贈者に係る法第七十条の二の二第四項本文及び第六項の規定の適用については、当該教育資金管理契約に関する異動申告書に係る移管先の営業所等は、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等とみなす。 37 第二十七項、第三十項又は第三十三項若しくは第三十四項の規定により教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書又は教育資金管理契約に関する異動申告書を提出しようとする受贈者は、これらの申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に対し、これらの申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該受贈者は、これらの申告書を当該取扱金融機関の営業所等に提出したものとみなす。 38 前項の規定の適用がある場合における第二十八項、第三十一項及び第三十五項の規定の適用については、これらの規定中「)が」とあるのは「)に記載すべき事項が」と、「受理された」とあるのは「提供された」とする。 39 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は取扱金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、教育資金非課税申告書を提出した受贈者に係る教育資金管理契約に関する事務の全部がその事業の譲渡を受けた受託者、銀行等若しくは金融商品取引業者(以下この項において「金融機関」という。)、その合併により設立した金融機関若しくはその合併後存続する金融機関若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は同一の金融機関の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 40 前項の規定による書類の提出があつた後においては、同項の教育資金非課税申告書を提出した受贈者に係る法第七十条の二の二第四項本文及び第六項の規定の適用については、当該書類の提出に係る移管先の営業所等は、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等とみなす。 41 取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者の提出する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書又は教育資金管理契約に関する異動申告書を受理した場合には、遅滞なく、これらの申告書を当該取扱金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に送付しなければならない。 42 前項の場合において、同項の申告書の送付を受けた税務署長が受贈者の納税地の所轄税務署長でないときは、その送付を受けた税務署長は、遅滞なく、当該申告書を当該所轄税務署長に送付しなければならない。 43 取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者から提出された教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づいて、信託された財産及び当該財産に係る信託受益権、預入された預金若しくは貯金又は保管している有価証券につき帳簿を備え、各人別に、その財産及び信託受益権、預金若しくは貯金の額又は保管している有価証券の価額の明細及びその異動並びに当該教育資金管理契約に係る金銭の払出しに関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。 44 取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者の提出する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書又は教育資金管理契約に関する異動申告書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。 45 文部科学大臣は、第七項の規定により金銭を定め、及び第八項の規定により金銭を定めたときは、これを告示する。 46 教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書及び教育資金管理契約に関する異動申告書の書式は、財務省令で定める。 47 法第七十条の二の二第十九項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書の様式は、財務省令で定める。 48 国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第七十条の二の二第二十四項の規定により物件を留め置く場合について準用する。 (直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)第四十条の四の四 法第七十条の二の三第一項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会とする。
2 法第七十条の二の三第一項に規定する金銭に類するものとして政令で定めるものは、公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。)の受益証券であつて財務省令で定めるものとする。 3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 受託者、信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又は金融商品取引業者 それぞれ法第七十条の二の三第一項に規定する受託者、信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又は金融商品取引業者をいう。
二 結婚・子育て資金、結婚・子育て資金管理契約、結婚・子育て資金非課税申告書、非課税拠出額又は取扱金融機関 それぞれ法第七十条の二の三第二項に規定する結婚・子育て資金、結婚・子育て資金管理契約、結婚・子育て資金非課税申告書、非課税拠出額又は取扱金融機関をいう。
三 追加結婚・子育て資金非課税申告書 法第七十条の二の三第四項に規定する追加結婚・子育て資金非課税申告書をいう。
四 領収書等 法第七十条の二の三第九項に規定する領収書等をいう。
五 贈与者 法第七十条の二の三第十二項に規定する贈与者をいう。
六 受贈者 法第七十条の二の三第一項本文の規定の適用を受ける個人をいう。
七 結婚・子育て資金非課税申告書等 結婚・子育て資金非課税申告書及び追加結婚・子育て資金非課税申告書をいう。
4 贈与者からの書面による贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により金銭又は金銭等の取得をした受贈者は、当該取得後二月以内に、結婚・子育て資金管理契約(法第七十条の二の三第二項第二号ロ又はハに係るものに限る。)に基づき、当該金銭を預金若しくは貯金として預入をし、又は当該金銭等で有価証券を購入しなければならない。 5 贈与者からの書面による贈与により第二項に規定する受益証券の取得をした受贈者が、当該取得後二月以内に、当該受益証券を当該受益証券の保管の委託がされている口座から結婚・子育て資金管理契約(法第七十条の二の三第二項第二号ハに係るものに限る。)に基づき有価証券の保管の委託をする口座へ移管をした場合には、当該移管を同条第一項又は第四項の有価証券の購入とみなして、同条の規定を適用する。 6 法第七十条の二の三第二項第一号イに規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。一 受贈者の婚姻の日の一年前の日以後に支払われる当該婚姻に係る婚礼(結婚披露を含む。)のために要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
二 受贈者又は当該受贈者の配偶者の居住の用に供する家屋の賃貸借契約(当該受贈者が締結をするものに限る。以下この号において同じ。)であつて当該受贈者の婚姻の日の一年前の日から当該婚姻の日以後一年を経過する日までの期間に締結をされるものに基づき当該締結の日(当該期間内に締結をされた当該受贈者又は当該受贈者の配偶者の居住の用に供する家屋の賃貸借契約が二以上ある場合には、これらの賃貸借契約のうち、最初の賃貸借契約の締結の日)以後三年を経過する日までに支払われる家賃、敷金その他これらに類する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
三 受贈者が、当該受贈者及び当該受贈者の配偶者の居住の用に供するための家屋に転居(当該受贈者の婚姻の日の一年前の日から当該婚姻の日以後一年を経過する日までの期間にする転居に限る。)をするための費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
7 法第七十条の二の三第二項第一号ロに規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。一 受贈者(当該受贈者の配偶者を含む。次号において同じ。)の不妊治療のために要する費用又は妊娠中に要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
二 受贈者の出産の日以後一年を経過する日までに支払われる当該出産に係る分べん費その他これに類する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの(前号に掲げる費用を除く。)
三 受贈者の学校教育法第一条に規定する小学校就学前の子(次号において単に「子」という。)の医療のために要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
四 学校教育法第一条に規定する幼稚園、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所その他これらに類する施設として財務省令で定めるものを設置する者に支払う子に係る保育料その他これに類する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
8 法第七十条の二の三第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 信託財産から結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に相当する額の払出しを受ける場合又は結婚・子育て資金の支払に充てるための金銭の交付を受ける場合には、受贈者は受託者に領収書等を提出すること。
二 結婚・子育て資金管理契約に基づく信託は、取消しができず、かつ、法第七十条の二の三第十三項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
三 結婚・子育て資金管理契約に基づく信託の受益者は変更することができないこと。
四 結婚・子育て資金管理契約に基づく信託受益権については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。
9 法第七十条の二の三第二項第二号ロ(2)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 結婚・子育て資金管理契約に係る預金又は貯金に係る契約は、受贈者が解約の申入れをすることができず、かつ、法第七十条の二の三第十三項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
二 結婚・子育て資金管理契約に係る預金又は貯金については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。
10 法第七十条の二の三第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 結婚・子育て資金管理契約に係る有価証券の保管の委託に関する契約は、受贈者が解約の申入れをすることができず、かつ、法第七十条の二の三第十三項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
二 受贈者が有する有価証券の保管の委託に関する契約に係る権利については、譲渡に係る契約を締結することができないこと。
三 結婚・子育て資金管理契約に基づいて保管される有価証券は、これを担保に供することができないこと。
11 受贈者が法第七十条の二の三第三項の規定により提出する結婚・子育て資金非課税申告書又は同条第四項本文の規定により提出する追加結婚・子育て資金非課税申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、当該受贈者が追加結婚・子育て資金非課税申告書を提出する場合において、既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に係る贈与者について第二号に掲げる書類を当該結婚・子育て資金非課税申告書等に添付したときは同号に掲げる書類、同一の年分の所得税に係る合計所得金額についての第三号に掲げる書類を既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に添付したときは同号に掲げる書類は、それぞれ、添付することを要しない。一 信託又は贈与に関する契約書その他の信託又は贈与の事実及び年月日を証する書類の写し
二 当該受贈者の戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しその他の書類で当該受贈者の氏名、生年月日、住所又は居所及び贈与者との続柄を証する書類
三 当該受贈者の第一号の信託又は贈与により信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類
12 法第七十条の二の三第七項の規定により結婚・子育て資金非課税申告書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供する受贈者は、当該結婚・子育て資金非課税申告書等への前項各号に掲げる書類の添付に代えて、財務省令で定めるところにより、同条第七項の取扱金融機関の営業所等に対し、当該書類に記載されている事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該受贈者は、当該結婚・子育て資金非課税申告書等に当該書類を添付したものとみなす。 13 受贈者は、結婚・子育て資金管理契約の締結の際に当該結婚・子育て資金管理契約において、法第七十条の二の三第九項各号のいずれかの場合の選択をするものとし、当該選択は変更することができないものとする。 14 法第七十条の二の三第一項本文の規定により最初に信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日の属する年に支払われた結婚・子育て資金がある場合における同条第九項又は第十一項の規定の適用については、これらの規定に規定する領収書等には、当該信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日前に支払われた結婚・子育て資金に係るものを含まないものとする。 15 受贈者は、法第七十条の二の三第九項の規定又は第十八項第二号の規定により領収書等を取扱金融機関の営業所等に提出する場合には、当該領収書等が第六項各号又は第七項各号に掲げる費用に係るものであることを証する書類として財務省令で定める書類を併せて提出しなければならない。 16 前項の規定により領収書等が第六項各号に掲げる費用に係るものであることを証する書類を提出しなければならない場合において、当該領収書等を提出する日にまだ婚姻の届出をしていないため当該書類を提出できないときは、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該領収書等と併せて提出し、かつ、当該領収書等に記載された支払年月日から一年を経過する日(第二十項において「提出期限」という。)までに当該書類を前項の取扱金融機関の営業所等に提出しなければならない。 ただし、既に当該届出書を当該取扱金融機関の営業所等に提出したことがある場合には、この限りでない。 17 取扱金融機関の営業所等は、第十一項本文の規定により結婚・子育て資金非課税申告書等に添付された同項各号に掲げる書類を受理したとき、前二項の規定により提出された第十五項の書類を受理したとき、又は前項の規定により提出された同項の届出書を受理したときは、これらの書類又は届出書を受理した日からこれらの規定の適用に係る結婚・子育て資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日までの間、各人別に、これらの書類又は届出書を保存しなければならない。 18 法第七十条の二の三第十三項第一号又は第三号に掲げる事由により結婚・子育て資金管理契約が終了した場合における同条第九項又は第十一項の規定の適用については、次に定めるところによる。一 法第七十条の二の三第九項又は第十一項に規定する領収書等には、結婚・子育て資金管理契約が終了する日後に支払われた結婚・子育て資金に係るものを含まないものとする。
二 結婚・子育て資金管理契約が終了した日において取扱金融機関の営業所等に対してまだ提出していない領収書等がある場合には、受贈者は、法第七十条の二の三第九項の規定にかかわらず、当該結婚・子育て資金管理契約が終了する日の属する月の翌月末日までに、当該領収書等を当該取扱金融機関の営業所等に提出しなければならない。
19 取扱金融機関の営業所等が法第七十条の二の三第十項の記録をする場合(同条第十一項の規定の適用がある場合に限る。)において、その記録をしようとする金額のうちに同条第二項第一号イに掲げる金銭の額と同号ロに掲げる金銭の額とがあるときは、まず同号ロに掲げる金銭の額の記録をし、なお同条第十一項のその年中に払い出した金銭の合計額に満たない金額があるときは、同号イに掲げる金銭の額のうち当該満たない金額の記録をするものとする。 20 取扱金融機関の営業所等は、第十六項本文の規定により同項の届出書が領収書等と併せて提出された場合には、法第七十条の二の三第十項の規定により結婚・子育て資金の支払に充てられたことを確認したものとして同項の記録をするものとする。 この場合において、第十六項本文の規定により提出期限までに当該領収書等が第六項各号に掲げる費用に係るものであることを証する書類の提出がなかつたときは、当該取扱金融機関の営業所等は、当該記録を訂正しなければならない。 21 前項後段の規定による訂正があつた場合における法第七十条の二の三第十二項第二号、第十四項及び第十五項の規定の適用については、結婚・子育て資金支出額(同号に規定する結婚・子育て資金支出額をいう。第二十三項及び第二十四項において同じ。)は、その訂正後のものとする。 22 贈与者が結婚・子育て資金管理契約に基づき信託をした日又は結婚・子育て資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした日からこれらの結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に当該贈与者が死亡した場合において、当該贈与者に係る受贈者が法第七十条の二の三第一項本文の規定の適用を受けたときは、当該受贈者が当該信託又は当該贈与により取得をした信託受益権又は金銭等の価額(同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額に限る。)については、相続税法第十九条第一項の規定は、適用しない。 23 法第七十条の二の三第十二項第二号の贈与者が死亡した日における結婚・子育て資金支出額には、同日以前に支払われた結婚・子育て資金であつて同日においてまだ同条第十項の規定による確認及び記録がされていないものを含むものとする。 24 法第七十条の二の三第十二項第二号に規定する政令で定める金額は、贈与者が死亡した日における同項の結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額から同日における当該結婚・子育て資金管理契約に係る結婚・子育て資金支出額(第二十項後段の規定による訂正があつた場合には、その訂正後のものとし、同日前に同号の規定により相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得したものとみなされた金額がある場合には、当該みなされた金額を含む。)を控除した残額に、当該贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち同条第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額が当該非課税拠出額(同日前に死亡した他の贈与者がある場合には、当該非課税拠出額から当該他の贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額を控除した残額)のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。 25 結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において、法第七十条の二の三第十四項第一号の規定により贈与税の課税価格に算入される残額があるときにおける当該残額に係る贈与税については、次に定めるところによる。一 受贈者が、当該残額を贈与者(当該結婚・子育て資金管理契約の終了の日までに死亡した贈与者を除く。次号において「生存贈与者」という。)から当該結婚・子育て資金管理契約の終了の日において贈与により取得したものとみなして、相続税法その他贈与税に関する法令の規定を適用する。
二 前号の受贈者に係る生存贈与者が二以上ある場合には、当該残額に当該生存贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち法第七十条の二の三第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額が当該結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額(当該結婚・子育て資金管理契約の終了の日までに死亡した贈与者がある場合には、当該非課税拠出額から当該死亡した贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額を控除した残額)のうちに占める割合をそれぞれ乗じて算出した金額を当該生存贈与者からそれぞれ取得をしたものとみなして、相続税法その他贈与税に関する法令の規定を適用する。
26 既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に係る結婚・子育て資金管理契約に基づいて信託された金銭等若しくは結婚・子育て資金管理契約に係る贈与により取得をした金銭等の一部につき信託法第十一条第一項の規定による取消権の行使があつたこと若しくは民法第四百二十四条第一項の規定による取消権の行使があつたことにより当該結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額が減少することとなつた場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づく信託若しくは結婚・子育て資金管理契約に係る贈与が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の請求に基づき当該非課税拠出額の一部に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合には、当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した受贈者は、遅滞なく、その旨、当該非課税拠出額のうち当該減少することとなつた部分の価額又は当該請求に基づき支払うべき金銭の額(第二十八項において「非課税拠出額減価額」という。)その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該結婚・子育て資金管理契約に係る取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 27 前項の場合において、同項の規定による申告書(以下この条において「結婚・子育て資金非課税取消申告書」という。)が同項に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該結婚・子育て資金非課税取消申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。 28 結婚・子育て資金非課税取消申告書の提出があつた場合には、当該結婚・子育て資金非課税取消申告書に係る結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額についての当該提出があつた後における法第七十条の二の三及びこの条の規定の適用については、当該非課税拠出額のうち当該結婚・子育て資金非課税取消申告書に記載された非課税拠出額減価額に相当する金額は、法第七十条の二の三第一項本文の規定の適用を受けた部分の価額に含まれないものとする。 29 既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に係る結婚・子育て資金管理契約(法第七十条の二の三第二項第二号イに係るものに限る。)の締結に関する行為若しくは結婚・子育て資金管理契約(同号ロ又はハに係るものに限る。)に係る贈与が無効であつたこと若しくは当該行為若しくは当該贈与が取り消すことのできる行為であつたことにより取り消されたことにより当該結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額がないこととなつた場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づく信託若しくは結婚・子育て資金管理契約に係る贈与が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の請求に基づき当該非課税拠出額に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合には、当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該結婚・子育て資金管理契約に係る取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 30 前項の場合において、同項の規定による申告書(以下この条において「結婚・子育て資金非課税廃止申告書」という。)が同項に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該結婚・子育て資金非課税廃止申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。 31 結婚・子育て資金非課税廃止申告書の提出があつた場合には、当該結婚・子育て資金非課税廃止申告書に係る結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額についての当該提出があつた後における法第七十条の二の三の規定の適用については、同条第一項本文の規定の適用がなかつたものとみなす。 32 結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者が、その提出後、その住所若しくは居所、氏名又は個人番号の変更をした場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地(住所又は居所を変更したことにより納税地の異動があつた場合には、その異動前の納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。 33 結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者が、その提出後、当該結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等(以下この項において「移管前の営業所等」という。)に対して当該事務の全部を移管前の営業所等以外の営業所等(第三十五項において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管があつた場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、移管前の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 34 前二項の場合において、これらの規定による申告書(以下この条において「結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書」という。)がこれらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。 35 第三十三項の規定による結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書の提出があつた後においては、当該結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を提出した受贈者に係る法第七十条の二の三第四項本文及び第六項の規定の適用については、当該結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書に係る移管先の営業所等は、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等とみなす。 36 第二十六項、第二十九項又は第三十二項若しくは第三十三項の規定により結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書又は結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を提出しようとする受贈者は、これらの申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に対し、これらの申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該受贈者は、これらの申告書を当該取扱金融機関の営業所等に提出したものとみなす。 37 前項の規定の適用がある場合における第二十七項、第三十項及び第三十四項の規定の適用については、これらの規定中「)が」とあるのは「)に記載すべき事項が」と、「受理された」とあるのは「提供された」とする。 38 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は取扱金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者に係る結婚・子育て資金管理契約に関する事務の全部がその事業の譲渡を受けた受託者、銀行等若しくは金融商品取引業者(以下この項において「金融機関」という。)、その合併により設立した金融機関若しくはその合併後存続する金融機関若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は同一の金融機関の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 39 前項の規定による書類の提出があつた後においては、同項の結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者に係る法第七十条の二の三第四項本文及び第六項の規定の適用については、当該書類の提出に係る移管先の営業所等は、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等とみなす。 40 取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者の提出する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書又は結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を受理した場合には、遅滞なく、これらの申告書を当該取扱金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に送付しなければならない。 41 前項の場合において、同項の申告書の送付を受けた税務署長が受贈者の納税地の所轄税務署長でないときは、その送付を受けた税務署長は、遅滞なく、当該申告書を当該所轄税務署長に送付しなければならない。 42 取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者から提出された結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づいて、信託された財産及び当該財産に係る信託受益権、預入された預金若しくは貯金又は保管している有価証券につき帳簿を備え、各人別に、その財産及び信託受益権、預金若しくは貯金の額又は保管している有価証券の価額の明細及びその異動並びに当該結婚・子育て資金管理契約に係る金銭の払出しに関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。 43 取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者の提出する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書又は結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。 44 内閣総理大臣は、第六項各号の規定により費用を定め、及び第七項各号の規定により費用を定めたときは、これを告示する。 45 結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書及び結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書の書式は、財務省令で定める。 46 法第七十条の二の三第十六項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の様式は、財務省令で定める。 47 国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第七十条の二の三第二十一項の規定により物件を留め置く場合について準用する。 (直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例の適用に関する読替え)第四十条の四の五 法第七十条の二の五第一項又は第三項の規定の適用がある場合における相続税法第二十一条の八の規定の適用については、同条中「ある財産」とあるのは「ある財産(以下この条において「在外財産」という。)」と、「当該財産」とあるのは「当該在外財産」と、「前条又は第二十一条の十三」とあるのは「前条若しくは第二十一条の十三又は租税特別措置法第七十条の二の五第一項若しくは第三項(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)」と、「金額を超える」とあるのは「金額(当該在外財産に係る贈与税の額が同項の規定により計算される場合において、当該在外財産が同項に規定する特例贈与財産であるときは同項第一号に掲げる金額に当該在外財産の価額が当該特例贈与財産の価額の合計額に占める割合を乗じて算出した金額とし、当該在外財産が同項に規定する一般贈与財産であるときは同項第二号に掲げる金額に当該在外財産の価額が当該一般贈与財産の価額の合計額に占める割合を乗じて算出した金額とする。)を超える」とする。
2 法第七十条の二の五第三項の規定の適用がある場合における相続税法施行令第四条及び第十一条の規定の適用については、同令第四条第一項中「金額は、同項」とあるのは「金額(以下この項において「贈与税相当額」という。)は、同条第一項」と、「価額)」とあるのは「価額。以下この項において同じ。)」と、「とする」とあるのは「とする。この場合において、同条第一項の規定により相続税の課税価格に加算された部分の金額が租税特別措置法第七十条の二の五第三項(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)の規定の適用を受けた財産の価額であるときにおける贈与税相当額は、当該財産が同項に規定する特例贈与財産であるときは同項第一号に掲げる金額に当該財産の価額が当該特例贈与財産の価額の合計額に占める割合を乗じて算出した金額とし、当該財産が同項に規定する一般贈与財産であるときは同項第二号に掲げる金額に当該財産の価額が当該一般贈与財産の価額の合計額に占める割合を乗じて算出した金額とする」と、同令第十一条第二号中「贈与により財産」とあるのは「贈与により財産(以下この号において「対象財産」という。)」と、「当該財産」とあるのは「当該対象財産」と、「金額」とあるのは「金額(当該対象財産の価額が租税特別措置法第七十条の二の五第三項(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)の規定の適用を受けた財産の価額である場合において、当該対象財産が同項に規定する特例贈与財産であるときは同項第一号に掲げる金額に当該対象財産の価額が当該特例贈与財産の価額の合計額に占める割合を乗じて算出した金額とし、当該対象財産が同項に規定する一般贈与財産であるときは同項第二号に掲げる金額に当該対象財産の価額が当該一般贈与財産の価額の合計額に占める割合を乗じて算出した金額とする。)」とする。 (相続時精算課税適用者の特例)第四十条の四の六 法第七十条の二の六第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書に係る贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項及び次条第一項において同じ。)をした者からの贈与により取得する財産については、同法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産とみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。
2 法第七十条の二の六第一項の規定の適用がある場合における相続税法施行令第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「推定相続人」とあるのは、「推定相続人(孫を含む。)」とする。第四十条の四の七 法第七十条の二の七第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産については、同条第三項の規定の適用を受ける財産とみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。
2 法第七十条の二の七第一項の規定の適用がある場合における相続税法施行令第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「推定相続人」とあるのは「推定相続人(租税特別措置法第七十条の二の七第一項(相続時精算課税適用者の特例)の規定の適用を受けた同法第七十条の六の八第二項第二号(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する特例事業受贈者を含む。)」と、「を同項」とあるのは「を法第四十九条第一項」とする。第四十条の四の八 前条の規定は、法第七十条の二の八において法第七十条の二の七の規定を準用する場合について準用する。
(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の対象となる住宅用の家屋の要件等)第四十条の五 法第七十条の三第三項第二号に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、特定受贈者(同項第一号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
一 一棟の家屋で床面積が四十平方メートル以上であるもの
二 一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が四十平方メートル以上であるもの
2 法第七十条の三第三項第三号に規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準若しくは同項第二号に規定する住宅用家屋が昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであることとする。 3 法第七十条の三第三項第三号に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもので建築後使用されたことのあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。一 当該家屋が第一項各号のいずれかに該当するものであること。
二 当該家屋が前項に規定する規定又は基準のいずれかに適合するものであること。
4 法第七十条の三第三項第四号に規定する政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。一 増築、改築、建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替
二 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。)
イ その区分所有する部分の床(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替
ロ その区分所有する部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)
ハ その区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)
三 家屋(前号の家屋にあつては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前二号に掲げる工事に該当するものを除く。)
四 家屋について行う建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(前三号に掲げる工事に該当するものを除く。)
五 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める高齢者等(法第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等をいう。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
六 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
七 家屋について行う給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第五条第二項に規定する雨水の浸入を防止する部分をいう。)に係る修繕又は模様替(当該家屋のを担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が財務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されているものに限り、前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
八 家屋について行う第四十条の四の二第九項に規定する基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
5 法第七十条の三第三項第四号ハに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 法第七十条の三第三項第四号に規定する工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要した費用の額が当該工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
二 法第七十条の三第三項第四号に規定する工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ 一棟の家屋で床面積が四十平方メートル以上であるもの
ロ 前項第二号の家屋につきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が四十平方メートル以上であるもの
6 法第七十条の三第三項第五号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一 当該特定受贈者の配偶者及び直系血族
二 当該特定受贈者の親族(前号に掲げる者を除く。)で当該特定受贈者と生計を一にしているもの
三 当該特定受贈者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
四 前三号に掲げる者以外の者で当該特定受贈者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
7 法第七十条の三第七項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるもののうち、第一項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもので建築後使用されたことのあるもの(同条第三項第三号に規定する耐震基準に適合するもの以外のものに限る。)とし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。 8 法第七十条の三第九項又は第十一項に規定する個人がこれらの規定により同条第一項の規定の適用を受けようとする場合における同条第十二項の規定の適用については、同項中「申告書に同項」とあるのは、「申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に、第一項」とする。 9 法第七十条の三第十二項に規定する書類は、住宅取得等資金(同条第三項第五号に規定する住宅取得等資金をいう。以下この条において同じ。)の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)をした者(以下この条において「住宅資金贈与者」という。)ごとに作成しなければならない。 10 住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該贈与に係る相続税法第二十八条第一項の規定による申告書の提出期限(第十三項までにおいて「贈与税の申告書の提出期限」という。)までに当該住宅資金贈与者の死亡に係る同法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限(第十三項までにおいて「相続税の申告書の提出期限」という。)が到来するとき(第十四項に規定する場合を除く。)における法第七十条の三第十二項の規定の適用については、同項中「同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、」とあるのは「住宅取得等資金の贈与をした者の死亡に係る相続税法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に対し、第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類及び」と、「添付がある」とあるのは「提出がある」と、「適用する」とあるのは「適用する。この場合において、当該贈与をした者の死亡に係る同条第一項の規定による申告書を提出するときは、これらの書類の提出は、当該申告書に添付してしなければならない」とする。 11 住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該住宅資金贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限が到来するとき(第十三項に規定する場合を除く。)における法第七十条の三第十二項の規定の適用については、同項中「に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、」とあるのは「の提出期限までに住宅取得等資金の贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に対し、同項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類及び」と、「添付がある」とあるのは「提出がある」とする。 12 特定受贈者が第九項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)には、その死亡した特定受贈者の相続人(包括受遺者を含み、当該特定受贈者に係る住宅資金贈与者を除く。次項において同じ。)は、当該書類を提出することにより法第七十条の三の規定の適用を受けることができる。 この場合において、同条第十二項の規定の適用については、同項中「相続税法第二十八条」とあるのは「死亡に係る相続税法第二十八条第二項において準用する同法第二十七条第二項」と、「に同項」とあるのは「に第一項」とする。 13 住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡し、かつ、当該贈与により当該住宅取得等資金を取得した特定受贈者が第九項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合(当該被相続人の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限が到来する場合に限る。)には、その死亡した特定受贈者の相続人は、当該書類を提出することにより法第七十条の三の規定の適用を受けることができる。 この場合において、同条第十二項の規定の適用については、同項中「の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、」とあるのは「に係る住宅取得等資金の贈与をした者の死亡に係る相続税法第二十八条第二項において準用する同法第二十七条第二項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に対し、第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類及び」と、「添付がある」とあるのは「提出がある」とする。 14 住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡し、かつ、当該贈与により当該住宅取得等資金を取得した特定受贈者が第九項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合(前項に規定する場合を除く。)には、その死亡した特定受贈者の相続人は、当該書類を提出することにより法第七十条の三の規定の適用を受けることができる。 この場合において、同条第十二項の規定の適用については、同項中「の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、」とあるのは「に係る住宅取得等資金の贈与をした者の死亡に係る相続税法第二十七条第二項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に対し、第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類及び」と、「添付がある」とあるのは「提出がある」と、「適用する」とあるのは「適用する。この場合において、当該贈与をした者の死亡に係る同条第二項の規定による申告書を提出するときは、これらの書類の提出は、当該申告書に添付してしなければならない」とする。 15 法第七十条の三第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産については、同条第三項の規定の適用を受ける財産とみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。 16 国土交通大臣は、第二項の規定により基準を定め、第四項第三号の規定により居室、調理室、浴室、便所その他の室を定め、同項第四号の規定により基準を定め、同項第五号若しくは第六号の規定により修繕若しくは模様替を定め、又は同項第七号の規定により保証保険契約を定めたときは、これを告示する。 (特定贈与者が二人以上ある場合における特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から控除する金額の計算)第四十条の五の二 法第七十条の三の二第一項に規定する相続時精算課税適用者がその年中において二人以上の同項に規定する特定贈与者(以下この条において「特定贈与者」という。)からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により財産を取得した場合には、同項の規定により控除する金額は、特定贈与者の異なるごとに、百十万円に、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格が当該課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて計算するものとする。
(相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)第四十条の五の三 法第七十条の三の三第一項に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 想定価額 法第七十条の三の三第一項に規定する災害(以下この条において「災害」という。)により被害を受けた建物の特定贈与者(同項に規定する特定贈与者をいう。次項において同じ。)からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)の時における価額にイに掲げる年数をロに掲げる年数で除して得た数を乗じて計算した金額をいう。
イ 当該災害が発生した日において当該建物の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間として財務省令で定める期間の年数
ロ 当該贈与の日において当該建物の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間として財務省令で定める期間の年数
二 被災価額 法第七十条の三の三第一項の土地又は建物が災害により被害を受けた部分の価額から保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される金額を控除した残額をいう。
3 法第七十条の三の三第一項に規定する政令で定める程度の被害は、相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定める程度の被害とする。一 土地 当該土地の贈与の時における価額のうちに当該土地に係る被災価額の占める割合が十分の一以上となる被害
二 建物 当該建物の想定価額のうちに当該建物に係る被災価額の占める割合が十分の一以上となる被害
4 前項各号の被災価額は、同項第一号の土地に係るものについては、当該土地の贈与の時における価額を限度とし、同項第二号の建物に係るものについては、当該建物の想定価額を限度とする。 この場合において、当該想定価額が零となるときは、当該建物に係る被災価額は、ないものとみなす。 5 法第七十条の三の三第一項の承認を受けようとする相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者(同法第二十一条の十七又は第二十一条の十八の規定により当該相続時精算課税適用者に係る権利又は義務を承継した当該相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含む。)を含む。以下この項及び第九項において同じ。)は、災害による被害を受けた部分の価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、当該災害が発生した日から三年を経過する日(同日までに当該相続時精算課税適用者が死亡した場合には、同日と当該相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含む。)が当該相続時精算課税適用者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日とのいずれか遅い日)までに当該相続時精算課税適用者の贈与税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 6 前項の規定による申請書には、同項の災害による被害を受けた部分の価額を明らかにする書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。 7 第五項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合には、これを審査し、その申請に係る承認又は却下をする。 この場合において、当該所轄税務署長は、その申請をした者に対し、その旨を通知する。 8 第五項の所轄税務署長は、前項の規定により承認をする場合には、その審査した被災価額を併せて通知するものとする。 9 第七項の規定により承認を受けた相続時精算課税適用者は、保険金の支払を受けたことその他の被災価額に異動を生ずべき事由が生じた場合には、遅滞なく、当該事由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書に、当該事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを添付し、これを第五項の所轄税務署長に提出しなければならない。 10 法第七十条の三の三第一項の規定により読み替えて適用する相続税法第二十一条の十五第一項及び第二十一条の十六第三項第二号に規定する被害を受けた部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、第七項の規定により承認を受けた災害に係る土地又は建物ごとの第三項各号の被災価額の合計額とする。 この場合において、当該合計額は、それぞれこれらの土地又は建物の贈与の時における価額を限度とする。 11 法第七十条の三の三第一項の規定の適用がある場合において、税務署長が、相続税法第四十九条第三項の規定により開示をするときは、第八項の審査した被災価額に基づいて法第七十条の三の三第二項の規定により読み替えて適用する相続税法第四十九条第一項第二号に掲げる金額を計算するものとする。 (農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除)第四十条の六 法第七十条の四第一項に規定する農業を営む個人で政令で定める者は、同項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)の同項本文に規定する贈与(以下この条において「贈与」という。)をした日まで引き続き三年以上農業を営んでいた個人で次に掲げる場合に該当する者以外の者とする。
一 当該贈与をした日の属する年(次号において「対象年」という。)の前年以前において、その農業の用に供していた法第七十条の四第一項に規定する農地をその者の推定相続人に対し贈与をしている場合であつて当該農地が相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものであるとき。
二 対象年において、当該贈与以外の贈与により法第七十条の四第一項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の贈与をしている場合
2 法第七十条の四第一項に規定する利用意向調査に係るもののうち政令で定めるものは、当該利用意向調査に係る農地で農地法第三十六条第一項各号に該当するとき(同項ただし書に規定する正当の事由があるときを除く。)における当該農地とする。 3 法第七十条の四第一項に規定する採草放牧地のうち政令で定める部分は、同項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)が贈与の日までその農業の用に供していた当該採草放牧地のうち、その面積(当該採草放牧地に係る地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権については、これらの権利の存する土地の面積。以下この項において同じ。)及び従前採草放牧地(当該贈与者が当該贈与をした日の属する年(以下この項において「対象年」という。)の前年以前においてその農業の用に供している第一項第二号に規定する採草放牧地を当該贈与者の推定相続人に対し贈与をしている場合であつて当該採草放牧地が相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものであるとき又は対象年において当該贈与以外の贈与により当該採草放牧地の贈与をしている場合におけるこれらの採草放牧地をいう。)の面積の合計の三分の二以上の面積となる部分とする。 4 法第七十条の四第一項に規定する農地又は採草放牧地に準ずる土地として政令で定めるものは、農地法第二条第一項に規定する農地及び採草放牧地以外の土地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項に規定する農業振興地域整備計画において同条第二項第一号に規定する農業上の用途区分が当該農地又は採草放牧地とされているものであつて、開発して当該農地又は採草放牧地として農業の用に供することが適当であるものとして財務省令で定めるところにより市町村長が証明したものとする。 5 法第七十条の四第一項に規定する準農地のうち政令で定める部分は、贈与者が贈与の日において有していた当該準農地のうち、その面積及び従前準農地(当該贈与者が当該贈与をした日の属する年(以下この項において「対象年」という。)の前年以前において有していた第一項第二号に規定する準農地を当該贈与者の推定相続人に対し贈与をしている場合であつて当該準農地が相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものであるとき又は対象年において当該贈与以外の贈与により当該準農地の贈与をしている場合におけるこれらの準農地をいう。)の面積の合計の三分の二以上の面積となる部分とする。 6 法第七十条の四第一項に規定する推定相続人で政令で定める者は、次に掲げる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下この条及び第四十条の七において同じ。)が証明をした個人とする。一 贈与者から贈与により農地等を取得した日における年齢が十八歳以上であること。
二 贈与者から贈与により農地等を取得した日まで引き続き三年以上農業に従事していたこと。
三 贈与者から贈与により法第七十条の四第一項に規定する農地及び採草放牧地を取得した日後速やかに当該農地及び採草放牧地に係る農業経営を行うと認められること。
四 当該証明の時において効率的かつ安定的な農業経営の基準として農林水産大臣が定めるものを満たす農業経営を行つていること。
7 法第七十条の四第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。一 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
二 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
三 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
四 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
五 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
六 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
七 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
八 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
九 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
十 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
十一 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
十二 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
十三 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
十四 所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
8 法第七十条の四第一項に規定する農地等の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該農地等の贈与があつた日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出により納付すべき贈与税の額から、当該農地等の贈与がなかつたものとして計算した場合に相続税法第三十三条に規定する期限までに納付すべきものとされる当該年分の贈与税の額を控除した金額とする。 9 法第七十条の四第一項第一号に規定する政令で定める転用は、同項に規定する受贈者(以下この条及び次条において「受贈者」という。)が、当該農地等を当該受贈者の同号に規定する耕作若しくは養畜の事業(当該受贈者が法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた者である場合には、その推定相続人の同号に規定する耕作又は養畜の事業を含む。)に係る事務所、作業場、倉庫その他の施設又はこれらの事業に従事する使用人の宿舎の敷地にするための転用とする。 10 法第七十条の四第一項第一号に規定する政令で定める者は農業委員会とし、当該農業委員会は、同項の規定の適用を受ける農地が農地法第三十六条第一項各号に該当する場合には、遅滞なく、その旨その他の財務省令で定める事項を当該農地の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。 ただし、同項ただし書に規定する正当の事由があるときは、この限りでない。 11 法第七十条の四第一項第一号に規定する政令で定める譲渡又は設定は、農地等の譲渡が次に掲げる場合に該当する場合におけるその譲渡又は当該農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合におけるその設定とする。 ただし、同項第一号に規定する譲渡等があつた当該農地等に係る土地の面積に加算される当該譲渡等の時前の同号に規定する譲渡等に係る土地の面積を計算する場合におけるこの項の規定の適用については、第二号中「者が」とあるのは「者が現に」と、「常時従事者になる場合」とあるのは「常時従事者である場合」と、第三号中「共同利用する場合」とあるのは「現に共同利用している場合」とする。一 都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区内にある法第七十条の四第一項に規定する農地及び採草放牧地(贈与により取得した日前に生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十条(同法第十条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十五条第一項の規定による買取りの申出がされたものを除く。)が、生産緑地法第十一条第一項又は第十二条第二項の規定に基づき、同法第十一条第二項に規定する地方公共団体等に買い取られた場合
二 農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人に出資をした場合(当該出資をした者が当該農地所有適格法人の同項第二号ホに規定する常時従事者になる場合に限る。)
三 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法第七十五条の七第一項の協議若しくは同条第二項において準用する同法第七十五条の五第一項の裁定に基づき同法第七十五条の二第一項に規定する草地利用権が設定され、又は同法第七十五条の八第一項の裁定に基づき買い取られた場合(当該設定又は買取りに係る同法第七十五条の二第一項に規定する土地所有者等が、当該設定又は買取りに係る当該草地利用権に係る土地を他の者とともに共同利用する場合に限る。)
四 農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある農地等について、農業経営基盤強化促進法第七条第一号に規定する農地売買等事業のために譲渡をした場合(当該譲渡をした受贈者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たす場合に限る。)
イ 当該譲渡をした日において六十五歳以上である受贈者 法第七十条の四第一項本文の贈与に係る同項に規定する贈与税の申告書の提出期限から当該譲渡をした日までの期間(ロにおいて「適用期間」という。)が十年以上であること。
ロ イに掲げる受贈者以外の受贈者 適用期間が二十年以上であること。
12 法第七十条の四第五項に規定する買取りの申出等に係る同項の農地又は採草放牧地について同条第一項第一号の転用又は譲渡若しくは設定があつたときは、当該転用又は譲渡若しくは設定は、同号に規定する政令で定める転用又は政令で定める譲渡若しくは設定に含まれるものとする。 13 法第七十条の四第四項に規定する農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものは、これらの土地の保全又は利用上必要な道路、用水路、排水路、かんがい用施設その他これらに類する施設とし、同条第五項第二号に規定する政令で定める事由は、生産緑地法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十九号)附則第四条第二項に規定する第二種生産緑地地区に関する都市計画の失効とする。 14 法第七十条の四第四項、第五項及び第二十九項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項に規定する納税猶予分の贈与税額に、同条第四項又は第五項の規定の適用があつた農地等の贈与者からの贈与の時における価額(当該農地等が同条第十五項第三号、第十六項第三号又は第十七項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける農地等とみなされたもの(以下この項において「代替取得農地等」という。)である場合には、当該贈与により取得した農地等で同条第十五項から第十七項までの規定による承認に係る譲渡等があつたものの当該贈与の時における価額のうち当該代替取得農地等の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額。以下この条において同じ。)が贈与者から贈与により取得した全ての農地等の当該贈与の時における価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 15 法第七十条の四第六項に規定する推定相続人で政令で定める者は、次に掲げる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人とする。一 受贈者から法第七十条の四第六項の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定を受けた日における年齢が十八歳以上であること。
二 受贈者から前号の権利の設定を受けた日まで引き続き三年以上農業に従事していたこと。
三 受贈者から第一号の権利の設定を受けた日後速やかに当該権利が設定されている法第七十条の四第一項に規定する農地及び採草放牧地に係る農業経営を行うと認められること。
16 法第七十条の四第六項の使用貸借による権利の設定は、同項の推定相続人に対し同項の規定の適用を受けようとする当該権利の設定の時の直前において同項の受贈者が有する農地等で同条第一項本文の規定の適用を受けているものの全てについて行われるものでなければならない。 17 法第七十条の四第六項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 法第七十条の四第六項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定後当該受贈者が遅滞なく独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の規定に基づく特例付加年金の支給を受けるため当該受贈者が農業を営む者でなくなつたことを証する財務省令で定める届出(同法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の規定に基づく経営移譲年金の支給を受ける場合には、同法第三十四条第一項の請求)を行つていること。
二 前号の権利の設定をした受贈者が当該設定に係る農地等につき当該設定を受けた法第七十条の四第六項の推定相続人が営むこととなる農業に従事する見込みであること。
18 法第七十条の四第六項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る同条第一項、第四項及び第七項の規定の適用については、次に定めるところによる。一 法第七十条の四第一項第一号中「)又は養畜の用」とあるのは「)又は養畜の用(第六項の規定の適用を受けた受贈者にあつては、その推定相続人の耕作又は養畜の用を含む。以下この号において同じ。)」と、「(以下第七十条の五」とあるのは「(第六項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下第七十条の五」と、同条第四項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(第六項の規定の適用を受けた受贈者にあつては、その推定相続人の農業の用を含む。)」と、「、同項」とあるのは「、第一項」とする。
二 贈与者の死亡の日(贈与者の死亡前に受贈者が死亡した場合には、受贈者の死亡の日)前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者に使用させていた農地等につきその者の相続人又は当該受贈者の他の推定相続人(以下この号において「他の推定相続人等」という。)で第十五項各号に掲げる要件に準ずる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人のうちの一人の者に対し第十六項の規定に準じて使用貸借による権利が設定され、かつ、当該設定についての届出書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該他の推定相続人等が法第七十条の四第六項の規定の適用に係る推定相続人として当該使用貸借による権利を引き続き有しているものとみなす。
三 贈与者の死亡の日前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者が使用していた農地等につき当該受贈者により速やかに農業経営が開始され、かつ、その開始についての届出書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該死亡の日以後における当該受贈者に係る法第七十条の四第一項及び第四項の規定の適用については、当該死亡による同条第七項各号に該当する事実は、生じなかつたものとみなす。
四 当該推定相続人が法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた使用貸借による権利の設定に係る農地等につきその転用をした場合には、当該受贈者が当該転用をしたものとみなす。
19 法第七十条の四第十八項から第二十一項までの規定は、同条第六項の規定により同項に規定する使用貸借による権利の設定をした受贈者が、当該設定に係る農地等の全部又は一部について、第三十九項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。 この場合において、同条第十八項中「農地等を当該受贈者の農業の用に供する」とあるのは「農地等の全部について第六項の規定により使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(同項の規定の適用を受ける農地等の全部について一時的道路用地等の用に供する場合には、当該一時的道路用地等の用に供する直前に同項の規定により使用貸借による権利の設定を受けていた推定相続人。以下この項において「特定推定相続人」という。)に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供する」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「一部を当該受贈者の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該受贈者の農業の用に供して」とあるのは「一部について、特定推定相続人に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つていない、又は農業の用に供して」と読み替えるものとする。 20 法第七十条の四第八項に規定する農地又は採草放牧地で政令で定めるものは、受贈者が同項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定に基づき貸し付けた法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける同項の農地又は採草放牧地(当該農用地利用集積等促進計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた当該農地又は採草放牧地が二以上ある場合には、当該農用地利用集積等促進計画において定められている賃借権等の存続期間が同一であるものに限る。)で当該受贈者が同条第八項の規定の適用を受けようとして同条第九項の規定により届け出たものとする。 21 法第七十条の四第八項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 法第七十条の四第八項に規定する借受代替農地等(以下この条において「借受代替農地等」という。)に係る賃借権等の設定をした日が当該借受代替農地等に係る同項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に係る賃借権等の設定をした日以前二月以内の日であること。
二 貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日が当該貸付特例適用農地等に係る全ての借受代替農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日以前の日であること。
三 その他財務省令で定める要件
22 法第七十条の四第八項の規定の適用を受けようとする受贈者は、貸付特例適用農地等について同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 23 法第七十条の四第十一項に規定する政令で定める要件は、同項の規定により借り受けた同項に規定する農地又は採草放牧地に係る賃借権等の存続期間の満了の日が当該農地又は採草放牧地に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日以後であることとする。 24 法第七十条の四第十一項の規定の適用を受けようとする受贈者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを同条第十項第一号又は第三号に定める日から二月を経過する日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 法第七十条の四第十項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる事項
イ 届出者の氏名及び住所
ロ 法第七十条の四第十一項に規定する再借受代替農地等に係る賃借権等の設定に関する事項
ハ その他参考となるべき事項
二 法第七十条の四第十項第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる事項
イ 届出者の氏名及び住所
ロ 賃借権等が消滅した貸付特例適用農地等に関する事項
ハ その他参考となるべき事項
25 法第七十条の四第十二項の規定により提出する同項に規定する継続届出書には、貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 26 法第七十条の四第十三項の規定により提出する同条第十二項に規定する継続届出書には、前項に規定する事項のほか当該継続届出書を同条第十二項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。 27 法第七十条の四第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、その消滅した旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該賃借権等の消滅した日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 28 法第七十条の四第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした受贈者が当該設定をした後当該貸付特例適用農地等を当該設定に基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該受贈者に係る同条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該農地等」とあるのは「又は第十項第三号に規定する借り受けた者が当該農地等」と、「(以下第七十条の五」とあるのは「(第八項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下第七十条の五」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第八項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等に係る土地を含む」と、同条第四項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第八項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」と、「、同項」とあるのは「、第一項」とする。 29 法第七十条の四第十五項の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、同項に規定する譲渡等に係る農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 申請者の氏名及び住所
二 法第七十条の四第十五項に規定する譲渡等に係る農地等の明細、当該農地等の贈与者からの贈与の時における価額及び当該譲渡等の対価の額
三 取得しようとする法第七十条の四第十五項の農地若しくは採草放牧地又は同項に規定する収用交換等による譲渡があつた日から一年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある同条第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する土地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
四 その他参考となるべき事項
30 前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から一月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。 31 法第七十条の四第十五項第二号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する譲渡等に係る農地等のうち、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに同号の農地又は採草放牧地の取得に充てられなかつたものの額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を、当該譲渡等に係る農地等の贈与者からの贈与の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。 32 法第七十条の四第十六項の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、同項に規定する譲渡等に係る農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 申請者の氏名及び住所
二 法第七十条の四第十六項に規定する譲渡等に係る農地等の明細、当該農地等の贈与者からの贈与の時における価額及び当該譲渡等の対価の額
三 法第七十条の四第十六項に規定する譲渡等に係る農地等に代わるものとして同項の受贈者の農業の用に供する見込みである同項に規定する代替農地等の明細及び当該譲渡等の時における価額並びに当該代替農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日
四 その他参考となるべき事項
33 第三十項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。 34 法第七十条の四第十六項第二号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する譲渡等に係る農地等のうち、当該譲渡等の対価の額から当該譲渡等の時における代替農地等価額(同項に規定する代替農地等で当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに同項第三号の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした部分に相当する価額をいう。次項第二号において同じ。)を控除した額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を、当該譲渡等に係る農地等の贈与者からの贈与の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。 35 法第七十条の四第四項に規定する譲渡等に係る農地等につき、同条第十五項及び第十六項の承認を併せて受けている場合における同条第十五項第二号及び第十六項第二号の規定により譲渡等をされたものとみなされる部分は、第三十一項及び前項の規定にかかわらず、当該譲渡等の対価の額から次に掲げる額の合計額を控除した額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を、当該譲渡等に係る農地等の贈与者からの贈与の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。一 当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに法第七十条の四第十五項第三号の農地又は採草放牧地の取得に充てられた額
二 当該譲渡等の時における代替農地等価額
36 法第七十条の四第十七項の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、同項に規定する特定農地等(第二号及び第三十八項において「特定農地等」という。)について同条第十七項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、同項の買取りの申出等(以下この項において「買取りの申出等」という。)があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 申請者の氏名及び住所
二 当該特定農地等の明細及び当該特定農地等の贈与者からの贈与の時における価額
三 当該買取りの申出等の内容及びその年月日
四 法第七十条の四第十七項の譲渡等及び取得をする見込みである場合には、当該譲渡等の予定年月日及び当該譲渡等の対価の見積額並びに取得をしようとする同項の農地又は採草放牧地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
五 当該買取りの申出等に係る法第七十条の四第十七項の特定市街化区域農地等に係る同項の農地又は採草放牧地が同項の都市営農農地等に該当することとなる見込みである場合には、その予定年月日
六 その他参考となるべき事項
37 第三十項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。 38 法第七十条の四第十七項第二号ハに規定する政令で定める部分は、同号ハの譲渡等に係る特定農地等のうち、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに同項の農地又は採草放牧地の取得に充てられなかつたものの額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を、当該譲渡等に係る特定農地等の贈与者からの贈与の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。 39 法第七十条の四第十八項の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、同項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供するため同項に規定する地上権等の設定(以下この条において「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行つた農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨の申請書で次に掲げる事項を記載したものを、当該地上権等の設定に基づき貸付けを行つた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 申請者の氏名及び住所
二 当該地上権等の設定に基づき貸し付けた農地等の明細
三 当該地上権等の設定に基づき貸し付けた農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日
四 その他参考となるべき事項
40 前項の規定により提出する申請書には、法第七十条の四第十八項の規定の適用を受けようとする農地等について同項に規定する主務大臣が一時的道路用地等に係る同項に規定する代替性のない施設の用地として認定(当該一時的道路用地等に係る事業が同項に規定する道路に関する事業、河川に関する事業及び鉄道事業以外のものである場合には、同項に規定する準ずる事業としての認定を含む。)を行つたことを証する書類で次に掲げる事項を記載したもの及び財務省令で定める書類を添付しなければならない。一 当該一時的道路用地等の用に供される農地等の所有者の氏名及び住所
二 当該一時的道路用地等の用に供される農地等の明細
三 当該一時的道路用地等の用に供するために事業の施行者が地上権等の設定に基づき借り受ける日及び当該借受けに係る期限
四 法第七十条の四第十八項に規定する主務大臣が同項の規定により認定した一時的道路用地等に係る事業及び施設の用地に関すること。
五 その他参考となるべき事項
41 第三十項の規定は、第三十九項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。 42 法第七十条の四第十九項の規定により受贈者が提出する同項に規定する継続貸付届出書には、当該一時的道路用地等に係る事業の施行者の当該継続貸付届出書に係る同項に規定する期限の二月前において当該一時的道路用地等の用に供されている農地等について引き続き借り受けている旨及び当該事業を引き続き施行している旨を証する書類で次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。一 当該一時的道路用地等の用に供されている農地等を事業の施行者に貸し付けている者の氏名及び住所
二 当該事業の施行者が借り受けている農地等の明細
三 その他参考となるべき事項
43 法第七十条の四第二十項の規定により受贈者が提出する同条第十九項に規定する継続貸付届出書には、同項に規定する事項のほか当該継続貸付届出書を同項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項に規定する事業の施行者の書類を添付しなければならない。 44 法第七十条の四第十八項の規定の適用を受けている受贈者は、一時的道路用地等の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限(以下第四十七項までにおいて「貸付期限」という。)の到来により同条第十八項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利(以下この項及び次項において「地上権等」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該農地等を受贈者の農業の用に供している旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で財務省令で定めるところにより当該受贈者の農業の用に供されている旨を証するものその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該地上権等の消滅した日から二月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 45 前項の場合において、貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなして、法第七十条の四の規定を適用する。 46 法第七十条の四第十八項の規定の適用を受けて農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延により貸付期限が延長されることとなつたときは、受贈者は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 届出者の氏名及び住所
二 当該貸付期限の延長に係る農地等の明細
三 延長されることとなつた期限
四 当該貸付期限の延長に係る農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日
五 その他参考となるべき事項
47 前項の場合において、貸付期限が延長されることとなつたときは、当該延長されることとなつた期限を貸付期限とみなして、法第七十条の四の規定を適用する。 48 法第七十条の四第十八項の規定の適用を受けている受贈者が、同条第六項の規定の適用を受けようとする場合における同条第十八項の規定及び第十六項の規定の適用については、同条第十八項第二号中「一部を当該受贈者の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該受贈者の農業の用に供して」とあるのは「一部について、第六項に規定する当該受贈者の推定相続人で政令で定める者のうちの一人の者に対し使用貸借による権利の設定を行つていない場合には、当該農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つて」と、第十六項中「受けているもの」とあるのは「受けているもの(同条第十八項に規定する一時的道路用地等の用に供されているものを除く。)」とする。 49 受贈者が、法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を一時的道路用地等の用に供した場合においては、当該農地等は同号に規定する都市営農農地等に該当するものとして同条(第六項から第十六項までを除く。)の規定を適用する。 50 法第七十条の四第十八項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る地上権等の設定をした受贈者が当該地上権等の設定をした後当該一時的道路用地等の用に供されている農地等を引き続き当該一時的道路用地等に係る事業の施行者に貸し付けている場合における当該受贈者に係る同条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第一号中「受贈者が当該農地等を耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。次項第一号を除き、以下この条において同じ。)又は養畜の用に供している」とあるのは「農地等が第十八項に規定する一時的道路用地等の用に供されている」と、「(以下第七十条の五」とあるのは「(第十八項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権又は使用貸借による権利の消滅を除く。以下第七十条の五」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第十八項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地を含む」と、同条第四項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第十八項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「、同項」とあるのは「、第一項」とする。 51 法第七十条の四第二十二項に規定する政令で定める状態は、同条第一項の規定の適用を受ける受贈者(同項に規定する贈与税の申告書の提出期限において既に次に掲げる事由が生じていた者(当該提出期限後に新たに当該事由が生じた者並びに第二号の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、当該提出期限後に当該身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が二級から一級に変更された者及び身体上の障害の程度が一級又は二級である障害が当該身体障害者手帳に新たに記載された者を除く。)を除く。)に次に掲げる事由が生じている状態とする。一 当該受贈者が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けていること。
二 当該受贈者が身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けていること。
三 当該受贈者が介護保険法第十九条第一項の規定により同項に規定する要介護認定(同項の要介護状態区分が財務省令で定める区分に該当するものに限る。)を受けていること。
四 前三号に掲げる事由のほか、当該受贈者が当該提出期限後に農業に従事することを不可能にさせる故障として農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものを有するに至つたことにつき、市町村長又は特別区の区長の認定を受けていること。
52 法第七十条の四第二十二項に規定する特定貸付けができない場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。一 法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする農地等が農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第八条第一項の都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する農地中間管理事業を行う同条第四項に規定する農地中間管理機構が存する場合における当該農地中間管理機構の同条第三項に規定する事業実施地域に存しない場合
二 法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けの申込みを行つた日後一年を経過する日までに当該特定貸付けを行うことができなかつた場合(当該一年を経過する日まで引き続き当該特定貸付けの申込みを行つている場合に限る。)
53 法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする受贈者は、同項に規定する営農困難時貸付農地等(以下第六十二項までにおいて「営農困難時貸付農地等」という。)について同条第二十二項の規定の適用を受けようとする旨及び営農困難時貸付農地等に係る同項に規定する営農困難時貸付け(以下第六十二項までにおいて「営農困難時貸付け」という。)に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これをその行つた営農困難時貸付けごとに提出しなければならない。 54 法第七十条の四第二十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者は、同号に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを新たに行つた営農困難時貸付けごと又は当該受贈者の農業の用に供した部分ごとに提出しなければならない。 55 法第七十条の四第二十三項第三号の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、営農困難時貸付農地等について同項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする旨並びに同号の耕作の放棄又は権利消滅があつた日から二月以内に新たな営農困難時貸付けを行うことができない事情及び当該営農困難時貸付農地等について新たな営農困難時貸付けを行う予定年月日その他財務省令で定める事項を記載した申請書に、財務省令で定める書類を添付し、これを当該耕作の放棄又は権利消滅があつた日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 56 第三十項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。 57 第五十四項の規定は、法第七十条の四第二十三項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者が同号の届出書の提出をする場合について準用する。 58 法第七十条の四第二十四項の規定により提出する同条第二十二項の届出書、同条第二十三項第二号の届出書若しくは同項第三号の承認の申請に係る書類又は同項第四号の届出書には、それぞれ第五十三項に規定する事項、第五十四項に規定する事項若しくは第五十五項に規定する事項又は前項において準用する第五十四項に規定する事項のほか、これらの書類を同条第二十二項に規定する期限、同条第二十三項第二号に規定する期限若しくは同項第三号に規定する期限又は同項第四号に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第五十三項の財務省令で定める書類、第五十四項の財務省令で定める書類若しくは第五十五項の財務省令で定める書類又は前項において準用する第五十四項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。 59 法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける受贈者が同条第二十七項の規定により提出する同項の届出書には、第六十三項に規定する事項のほか営農困難時貸付農地等に係る営農困難時貸付けに関する事項その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。 60 法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける営農困難時貸付農地等に係る営農困難時貸付けを行つた受贈者が当該営農困難時貸付けを行つた後当該営農困難時貸付農地等を当該営農困難時貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該受贈者に係る同条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該農地等」とあるのは「又は第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付農地等を同項に規定する営農困難時貸付けに基づき借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構から借り受けた者。第四項において同じ。)が当該農地等」と、「(以下第七十条の五」とあるのは「(第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付けが行われている同項に規定する営農困難時貸付農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅を除く。以下第七十条の五」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付農地等に係る土地を含む」と、同条第四項中「受贈者の農業の用」とあるのは「受贈者の農業の用(第二十二項の規定の適用を受ける受贈者にあつては、同項に規定する営農困難時貸付けに基づき当該準農地を借り受けた者の農業の用を含む。)」と、「、同項」とあるのは「、第一項」とする。 61 法第七十条の四第十八項から第二十一項までの規定は、同条第二十二項の規定により営農困難時貸付けを行つた受贈者が、当該営農困難時貸付けに係る農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権を消滅させ、かつ、当該一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。 この場合において、同条第十八項中「農業の用に供する」とあるのは「農業の用に供し、又は当該農地等について第二十二項の規定により同項に規定する営農困難時貸付けを行う」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「第二十二項に規定する営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「場合」とあるのは「場合又は第二十二項の規定により同項に規定する営農困難時貸付けを行つていない場合」と、「供していない部分」とあるのは「供している部分及び当該営農困難時貸付けを行つている部分以外の部分」と読み替えるものとする。 62 法第七十条の四第二十三項の耕作の放棄若しくは権利消滅があつた営農困難時貸付農地等について新たな営農困難時貸付けを行う場合又は前項において準用する同条第十八項に規定する貸付期限の到来により一時的道路用地等の用に供されていた農地等について営農困難時貸付けを行う場合における第五十二項第二号の規定の適用については、同号中「一年」とあるのは、「一月」とする。 63 法第七十条の四第二十七項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。一 届出者の氏名及び住所
二 贈与者から贈与により農地等を取得した年月日
三 法第七十条の四第一項の規定による納税の猶予を受ける贈与税の額
四 法第七十条の四第四項又は第五項の規定の適用があつた農地等がある場合には、当該農地等につき第十四項の規定により計算した金額に相当する贈与税の額
五 当該届出者が法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた者で同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合には、その旨
六 所在地の異なる農地等ごとの当該届出書の提出期限の属する年前三年間の各年における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額
七 その他参考となるべき事項
64 法第七十条の四第二十八項の規定により提出する同条第二十七項の届出書には、前項に規定する事項のほか当該届出書を同条第二十七項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。 65 法第七十条の四第一項の場合において、贈与者又は受贈者につき同条第三十四項の規定に該当する事実が生じたときは、同条第一項に規定する贈与税(当該贈与者又は当該受贈者の死亡前に同条第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた農地等の価額に対応する部分の金額として第十四項の規定により計算した金額に相当するものを除く。)は、免除する。 この場合において、当該死亡した贈与者に係る受贈者又は当該死亡した受贈者に係る贈与者若しくは当該死亡した受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該死亡の日後遅滞なく、当該贈与税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 届出書を提出する者の氏名及び住所並びに当該死亡した贈与者又は当該死亡した受贈者との続柄
二 当該死亡した贈与者又は当該死亡した受贈者の氏名及び住所並びにその死亡した年月日
三 法第七十条の四第三十四項の規定による贈与税の免除を受けようとする旨
四 免除を受ける贈与税の額
五 その他参考となるべき事項
66 次に掲げるものについては、法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等に該当するものとして、第一号に掲げるものにあつては同条(第六項から第十六項までを除く。)の規定を、第二号及び第三号に掲げるものにあつては同条(第六項から第十四項までを除く。)の規定を適用する。一 一時的道路用地等の用に供されている農地等
二 第九項に規定する事務所、作業場、倉庫その他の施設又は使用人の宿舎の敷地
三 第十三項に規定する道路、用水路、排水路、かんがい用施設その他これらに類する施設の用地
67 受贈者が、法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を前項第二号に掲げるものに転用した場合においては、当該農地等は同条第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当するものとして同条(第六項から第十四項までを除く。)の規定を適用する。 68 法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受けている同条第一項に規定する農業相続人が同条第三十九項第二号又は第三号の贈与をした場合における法第七十条の四第一項の規定の適用については、法第七十条の六第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供されている同条第一項に規定する特例農地等(財務省令で定めるものを除く。)は当該農業相続人が当該贈与の日まで農業の用に供していたものと、当該特例農地等は法第七十条の四第十八項の承認を受けた農地等とみなして、同条の規定を適用する。 この場合において、当該贈与に係る贈与税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該農地等の価額は、当該一時的道路用地等の用に供されていないものとした場合における農地等としての価額による。 69 農林水産大臣は、第六項第四号の規定により基準を定め、又は第五十一項第四号の規定により故障を定めたときは、これを告示する。 (贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例)第四十条の六の二 法第七十条の四の二第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する猶予適用者(同条第九項に規定する旧法猶予適用者を含む。以下この条において「猶予適用者」という。)は、法第七十条の四の二第一項に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これをその行つた同項に規定する特定貸付け(以下この条において「特定貸付け」という。)ごとに提出しなければならない。
2 法第七十条の四の二第三項に規定する貸付期限が到来した場合において、同条第一項の規定の適用を受ける猶予適用者は、同条第三項に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを新たに行つた特定貸付けごと又は当該猶予適用者の農業の用に供した部分ごとに提出しなければならない。 3 法第七十条の四の二第四項の税務署長の承認を受けようとする猶予適用者は、同条第一項に規定する特定貸付農地等(以下この条において「特定貸付農地等」という。)について法第七十条の四の二第四項の規定の適用を受けようとする旨並びに同条第三項に規定する貸付期限から二月以内に新たな特定貸付けを行うことができない事情及び当該特定貸付農地等について新たな特定貸付けを行う予定年月日その他財務省令で定める事項を記載した申請書に、財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 4 前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から一月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。 5 第二項の規定は、法第七十条の四の二第四項の承認を受けた猶予適用者が同条第五項の届出書を提出しようとする場合について準用する。 6 法第七十条の四の二第六項の規定により提出する同条第一項の届出書、同条第三項の届出書若しくは同条第四項の承認の申請に係る書類又は同条第五項の届出書には、それぞれ第一項に規定する事項、第二項に規定する事項若しくは第三項に規定する事項又は前項において準用する第二項に規定する事項のほか、これらの書類を同条第一項に規定する期限、同条第三項に規定する期限若しくは同条第四項に規定する期限又は同条第五項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第一項の財務省令で定める書類、第二項の財務省令で定める書類若しくは第三項の財務省令で定める書類又は前項において準用する第二項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。 7 第二項から前項までの規定は、法第七十条の四の二第一項の規定の適用を受ける特定貸付農地等に係る同条第八項に規定する耕作の放棄があつた場合において、同項において準用する同条第三項から第六項までの規定の適用があるときについて準用する。 この場合において、第二項中「第七十条の四の二第三項に規定する貸付期限が到来した場合」とあるのは「第七十条の四の二第八項に規定する耕作の放棄があつた場合」と、第三項中「同条第三項に規定する貸付期限」とあるのは「同条第八項に規定する耕作の放棄があつた日」と、「当該貸付期限」とあるのは「当該耕作の放棄があつた日」と読み替えるものとする。 8 法第七十条の四の二第一項の規定の適用を受ける猶予適用者が、法第七十条の四第二十七項の規定により提出する同項の届出書には、前条第六十三項に規定する事項のほか特定貸付農地等に係る特定貸付けに関する事項その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。 9 法第七十条の四の二第九項第一号又は第二号に掲げる受贈者が同条第十項の規定により法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなされた場合において、当該受贈者が有する租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文に規定する農地等のうちに法第七十条の四第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等があるときは、当該特定市街化区域農地等については同条第一項に規定する農地等とみなして、同条の規定を適用する。 10 次の各号に掲げる受贈者(当該各号に掲げる受贈者の区分に応じ当該各号に定める規定の適用を受けているものに限る。)が法第七十条の四の二第十項の規定により法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなされた場合における同条第二十七項の規定の適用については、同項中「第一項の贈与税の申告書の提出期限」とあるのは「次条第一項の届出書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて第一項」とする。一 法第七十条の四の二第九項第二号に掲げる受贈者 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十項の規定
二 法第七十条の四の二第九項第三号に掲げる受贈者 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十三項の規定
11 法第七十条の四の二第一項の規定の適用を受ける特定貸付農地等に係る特定貸付けを行つた猶予適用者が当該特定貸付けを行つた後当該特定貸付農地等を当該特定貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該猶予適用者に係る法第七十条の四第一項の規定の適用については、同項第一号中「が当該農地等」とあるのは「又は次条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特定貸付農地等を同項に規定する特定貸付けに基づき借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構から借り受けた者)が当該農地等」と、「(以下第七十条の五」とあるのは「(次条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する特定貸付農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下第七十条の五」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び次条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特定貸付農地等に係る土地を含む」とする。 12 法第七十条の四第十八項から第二十一項までの規定は、特定貸付けを行つた猶予適用者が、当該特定貸付けに係る特定貸付農地等の全部又は一部について、同条第十八項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該特定貸付けに係る法第七十条の四の二第一項に規定する賃借権等を消滅させ、かつ、当該用に供するために法第七十条の四第十八項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。 この場合において、同項中「農業の用に供する」とあるのは「農業の用に供し、又は当該農地等について次条第一項の規定により同項に規定する特定貸付けを行う」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「次条第一項に規定する特定貸付けに係る同項に規定する賃借権等の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「場合」とあるのは「場合又は次条第一項の規定により同項に規定する特定貸付けを行つていない場合」と、「供していない部分」とあるのは「供している部分及び当該特定貸付けを行つている部分以外の部分」と読み替えるものとする。 (農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)第四十条の七 法第七十条の六第一項に規定する農業を営んでいた個人として政令で定める者は、次に掲げる者のいずれかに該当する者(その者からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)によりその有する同項に規定する農地及び採草放牧地又は法第七十条の四第一項に規定する農地等の取得(法第七十条の五の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。以下この条において同じ。)をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したもの(以下この条において「第一次農業相続人」という。)を含む。)とする。
一 その生前において有していた法第七十条の六第一項に規定する農地及び採草放牧地につきその死亡の日まで農業を営んでいた個人(同条第九項の規定の適用を受ける同条第一項に規定する農業相続人を含む。)
二 その生前において法第七十条の四第一項に規定する農地等の同項の規定の適用に係る贈与をした個人(当該贈与に係る贈与税につき当該個人が死亡したことにより同条第三十四項の規定の適用があつた場合に限る。)
2 法第七十条の六第一項に規定する被相続人の相続人で政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかに該当する者であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した者(当該被相続人からの相続又は遺贈により同項に規定する農地及び採草放牧地の取得をした相続人が第一次農業相続人に該当する場合には、当該第一次農業相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地の取得をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限までに当該取得をした当該農地及び採草放牧地に係る農業経営を開始し、その後引き続き当該農業経営を行うと認められる者であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明したもの(以下この条において「第二次農業相続人」という。)がある者)とする。一 当該被相続人からの相続又は遺贈に係る法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書の提出期限までに当該相続又は遺贈により取得をした同項に規定する農地及び採草放牧地に係る農業経営を開始し、その後引き続き当該農業経営を行うと認められる者
二 法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた同項に規定する受贈者が使用貸借による権利が設定されている同項の農地等につきその贈与者の死亡により法第七十条の五第一項の規定によりその者から相続又は遺贈による取得をしたとみなされる場合において、当該受贈者で当該設定後引き続きその推定相続人(当該受贈者が第四十条の六第十八項第二号の規定の適用を受けた者である場合には、同号に規定する他の推定相続人等を含む。以下この条において同じ。)に当該農地等を使用させ、当該推定相続人が営む当該農地等に係る農業に現に従事している者であり、かつ、当該相続後も引き続いて、当該推定相続人に使用させ、当該農業に従事する者であると認められるもの
3 法第七十条の六第一項に規定する利用意向調査に係るもののうち政令で定めるものは、当該利用意向調査に係る農地で農地法第三十六条第一項各号に該当するとき(同項ただし書に規定する正当の事由があるときを除く。)における当該農地とする。 4 法第七十条の六第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)の相続人が、当該被相続人からの贈与により法第七十条の四第一項に規定する農地の全部及び同項に規定する採草放牧地のうち政令で定める部分並びに同項に規定する準農地のうち政令で定める部分を取得している場合において、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した同項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の価額が相続税の課税価格に加算されることとなるとき(当該農地及び採草放牧地並びに準農地について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)は、法第七十条の六の規定の適用については、当該贈与により取得した当該農地及び採草放牧地並びに準農地は、当該相続人が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得したものとみなす。 5 法第七十条の六第一項に規定する農地又は採草放牧地に準ずる土地として政令で定めるものは、農地法第二条第一項に規定する農地及び採草放牧地以外の土地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項に規定する農業振興地域整備計画において同条第二項第一号に規定する農業上の用途区分が当該農地又は採草放牧地とされているものであつて、法第七十条の六第一項に規定する農業相続人(当該農業相続人が第一次農業相続人に該当する場合には、その者の第二次農業相続人)が相続又は遺贈により取得をしたもののうち、開発して当該農地又は採草放牧地として当該農業相続人の農業の用(当該農業相続人が第二項第二号に該当する者である場合には、その推定相続人の農業の用を含む。)に供することが適当であるものとして財務省令で定めるところにより市町村長が証明したものとする。 6 法第七十条の六第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一 第四十条の六第六十六項第二号及び第三号に掲げるもの
二 第七十一項第二号及び第三号に掲げるもの
7 第二次農業相続人がある場合には、第二次農業相続人がある第一次農業相続人に係る法第七十条の六第一項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、当該第二次農業相続人に係る同項の規定の適用については、当該第二次農業相続人に係る第一次農業相続人はその死亡の日まで農業を営んでいたものとみなす。 8 法第七十条の六第一項第一号に規定する政令で定める転用は、同項に規定する農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)が、同項に規定する特例農地等(以下この条において「特例農地等」という。)を当該農業相続人の同号に規定する耕作若しくは養畜の事業(当該農業相続人が第二項第二号に該当する者である場合には、その推定相続人の法第七十条の六第一項第一号に規定する耕作又は養畜の事業を含む。)に係る事務所、作業場、倉庫その他の施設又はこれらの事業に従事する使用人の宿舎の敷地にするための転用とする。 9 法第七十条の六第一項第一号に規定する政令で定める者は農業委員会とし、当該農業委員会は、同項の規定の適用を受ける農地が農地法第三十六条第一項各号に該当する場合には、遅滞なく、その旨その他の財務省令で定める事項を当該農地の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。 ただし、同項ただし書に規定する正当の事由があるときは、この限りでない。 10 法第七十条の六第一項第一号に規定する政令で定める譲渡又は設定は、特例農地等の譲渡が第四十条の六第十一項第一号から第三号までに掲げる場合若しくは農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある特例農地等について、農業経営基盤強化促進法第七条第一号に規定する農地売買等事業のために譲渡をした場合に該当する場合におけるこれらの譲渡又は当該特例農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第四十条の六第十一項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合におけるその設定とする。 ただし、法第七十条の六第一項第一号に規定する譲渡等があつた当該特例農地等に係る土地の面積に加算される当該譲渡等の時前の同号に規定する譲渡等に係る土地の面積を計算する場合におけるこの項の規定の適用については、第四十条の六第十一項第二号中「者が」とあるのは「者が現に」と、「常時従事者になる場合」とあるのは「常時従事者である場合」と、同項第三号中「共同利用する場合」とあるのは「現に共同利用している場合」とする。 11 法第七十条の六第八項に規定する買取りの申出等に係る同項の農地又は採草放牧地について同条第一項第一号の転用又は譲渡若しくは設定があつたときは、当該転用又は譲渡若しくは設定は、同号に規定する政令で定める転用又は政令で定める譲渡若しくは設定に含まれるものとする。 12 同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者がある場合における当該財産の取得により納付すべき相続税の額の計算については、同条第二項に定めるもののほか、次に定めるところによる。一 当該相続又は遺贈により財産の取得をした者のうち法第七十条の六第一項の規定の適用を受けない者に係る相続税法第十九条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「相続税の総額」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の六第二項第一号(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算される相続税の総額」とする。
二 当該相続又は遺贈により財産の取得をした者に係る相続税法第二十条の規定の適用については、同条第二号中「相続税の課税価格」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の六第二項第一号(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算される相続税の課税価格」とする。
三 当該相続又は遺贈により財産の取得をした者のうち相続税法第二十一条の十五の規定又は同法第二十一条の十六の規定の適用を受ける者に係る法第七十条の六第二項の規定の適用については、同項中「第二十条の二までの規定」とあるのは、「第二十条の二までの規定、同法第二十一条の十五の規定又は同法第二十一条の十六の規定」とする。
13 法第七十条の六第二項第二号イに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。一 法第七十条の六第二項に規定する相続又は遺贈により財産の取得をした全ての者に係る相続税法第十六条に規定する相続税の総額から当該全ての者が同項第一号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該全ての者に係る同号に定める金額の合計額を控除した金額
二 法第七十条の六第二項第二号イに規定する当該農業相続人に係る特例農地等に係る同条第七項に規定する農業投資価格控除後の価額(以下この条において「農業投資価格控除後の価額」という。)が、同号イに規定する当該相続又は遺贈により財産の取得をした者のうち法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける全ての者に係る特例農地等に係る農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合
14 法第七十条の六第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項の規定の適用を受ける農業相続人に係る同項に規定する納付すべき相続税の額の計算上同条第二項の規定により適用される相続税法第十八条第一項の規定により加算された金額に、当該農業相続人に係る法第七十条の六第二項第二号イに掲げる金額が同号イ及びロに掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 15 法第七十条の六第一項に規定する納税猶予分の相続税額(次項を除き、以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)の計算については、法第七十条の六第四項に定めるもののほか、次に定めるところによる。一 法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける農業相続人が相続税法第十八条の規定又は同法第十九条、第十九条の三から第二十条の二まで、第二十一条の十五若しくは第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合における法第七十条の六第四項の規定の適用については、同項中「第二十条の二までの規定」とあるのは「第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定」と、「同号ロに掲げる金額」とあるのは「同号ロに掲げる金額と同法第十八条の規定により加算された金額のうち当該政令で定めるところにより計算した金額以外の金額との合計額」とする。
二 納税猶予分の相続税額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
16 法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける農業相続人が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前農地等猶予税額(同項に規定する納税猶予分の相続税額で前項の規定により計算されたものをいう。)との合計額が猶予可能税額(同条第二項第二号に定める金額(当該農業相続人が相続税法第十八条から第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合には、当該金額を同法第十七条の規定により計算した金額であるものとしてこれらの規定を適用して計算した金額)をいう。)を超えるときにおける特例農地等に係る法第七十条の六第一項に規定する納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前農地等猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。一 法第七十条の六の六第一項 調整前山林猶予税額(同条第二項第五号に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の七の六第五項から第九項までの規定により計算されたものをいう。)
二 法第七十条の六の七第一項 調整前美術品猶予税額(同条第二項第六号に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の七の七第四項から第十項までの規定により計算されたものをいう。)
三 法第七十条の六の十第一項 調整前事業用資産猶予税額(同条第二項第三号に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の七の十第九項から第十二項までの規定により計算されたものをいう。)
四 法第七十条の七の二第一項、第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項 調整前株式等猶予税額(法第七十条の七の二第二項第五号、第七十条の七の四第二項第四号、第七十条の七の六第二項第八号又は第七十条の七の八第二項第四号に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の八の二第十三項から第十九項まで(第四十条の八の四第八項において準用する場合を含む。)又は第四十条の八の六第十六項から第二十一項まで(第四十条の八の八第八項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものをいう。)
五 法第七十条の七の十二第一項 調整前持分猶予税額(同条第二項に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の八の十二第四項から第九項までの規定により計算されたものをいう。)
17 法第七十条の六第七項に規定する農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものは、第四十条の六第十三項に規定する施設とし、法第七十条の六第八項第二号に規定する政令で定める事由は、第四十条の六第十三項に規定する都市計画の失効とする。 18 法第七十条の六第七項又は第八項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、これらの規定に規定する譲渡特例農地等又は買取りの申出等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「譲渡等に係る農地等」という。)の農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額(当該譲渡等に係る農地等が同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの、同条第二十項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの又は同条第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地とみなされたもの(以下この項において「代替取得農地等」という。)である場合には、当該相続又は遺贈による取得をした特例農地等で同条第十九項から第二十一項までの規定による承認に係る譲渡等があつたものの当該取得の時における農業投資価格控除後の価額のうち当該代替取得農地等の当該農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額。以下この条において同じ。)が当該農業相続人が当該相続又は遺贈により取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 19 法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた同項に規定する受贈者で同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させているものに係る同条第一項の贈与者が死亡し、当該農地等が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合において、当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税に関し当該受贈者が第二項第二号に該当する農業相続人として当該農地等につき法第七十条の六第一項の規定の適用を受けているときは、当該農業相続人に係る同項並びに同条第七項、第九項及び第二十二項の規定の適用については、次に定めるところによる。一 法第七十条の六第一項第一号中「)又は養畜の用」とあるのは「)又は養畜の用(第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の耕作又は養畜の用を含む。以下この号において同じ。)」と、「(以下この条」とあるのは「(第七十条の四第六項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている農地等の第九項の規定に該当する農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、同条第七項中「農業相続人の農業の用」とあるのは「農業相続人の農業の用(第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の農業の用を含む。)」とする。
二 当該農業相続人の死亡等の日(法第七十条の六第一項に規定する死亡等の日をいう。以下この項において同じ。)前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者に使用させていた特例農地等につきその者の相続人又は当該農業相続人の他の推定相続人(以下この号において「他の推定相続人等」という。)で第四十条の六第十五項各号に掲げる要件に準ずる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人のうちの一人の者に対し同条第十六項の規定に準じて使用貸借による権利が設定され、かつ、当該設定についての届出書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該他の推定相続人等が法第七十条の四第六項の規定の適用に係る推定相続人として当該使用貸借による権利を引き続き有しているものとみなす。
三 当該農業相続人の死亡等の日前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者に使用させていた特例農地等につき当該農業相続人により速やかに農業経営が開始され、かつ、その開始についての届出書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から二月を経過する日までに当該農業相続人の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該死亡の日以後における当該農業相続人に係る法第七十条の六第一項及び第七項の規定の適用については、当該死亡による同条第九項各号に該当する事実は、生じなかつたものとみなす。
四 当該推定相続人が法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた使用貸借による権利の設定に係る特例農地等につきその転用をした場合には、当該農業相続人が当該転用をしたものとみなす。
五 当該農業相続人が、法第七十条の四第六項に規定する使用貸借による権利の設定に係る特例農地等の全部又は一部について、第四十二項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合には、法第七十条の六第二十二項中「特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する」とあるのは「特例農地等の全部について第七十条の四第六項の規定により使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(同項の規定により使用貸借による権利の設定を受けていた特例農地等の全部について一時的道路用地等の用に供する場合には、当該一時的道路用地等の用に供する直前に当該権利の設定を受けていた推定相続人。以下この項において「特定推定相続人」という。)に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供する」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「一部を当該農業相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該農業相続人の農業の用に供して」とあるのは「一部について、特定推定相続人に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つていない、又は農業の用に供して」とする。
20 法第七十条の六第十項に規定する農地又は採草放牧地で政令で定めるものは、農業相続人が同項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定に基づき貸し付けた法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項の農地又は採草放牧地(当該農用地利用集積等促進計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた当該農地又は採草放牧地が二以上ある場合には、当該農用地利用集積等促進計画において定められている賃借権等の存続期間が同一であるものに限る。)で当該農業相続人が同条第十項の規定の適用を受けようとして同条第十一項の規定により届け出たものとする。 21 法第七十条の六第十項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 法第七十条の六第十項に規定する借受代替農地等(以下この条において「借受代替農地等」という。)に係る賃借権等の設定をした日が当該借受代替農地等に係る同項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に係る賃借権等の設定をした日以前二月以内の日であること。
二 貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日が当該貸付特例適用農地等に係る全ての借受代替農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日以前の日であること。
三 その他財務省令で定める要件
22 法第七十条の六第十項の規定の適用を受けようとする農業相続人は、貸付特例適用農地等について同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 23 法第七十条の六第十三項に規定する政令で定める要件は、同項の規定により借り受けた同項の農地又は採草放牧地に係る賃借権等の存続期間の満了の日が当該農地又は採草放牧地に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日以後であることとする。 24 法第七十条の六第十三項の規定の適用を受けようとする農業相続人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを同条第十二項第一号又は第三号に定める日から二月を経過する日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 法第七十条の六第十二項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる事項
イ 届出者の氏名及び住所
ロ 法第七十条の六第十三項に規定する再借受代替農地等に係る賃借権等の設定に関する事項
ハ その他参考となるべき事項
二 法第七十条の六第十二項第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる事項
イ 届出者の氏名及び住所
ロ 賃借権等が消滅した貸付特例適用農地等に関する事項
ハ その他参考となるべき事項
25 法第七十条の六第十四項の規定により提出する同項に規定する継続届出書には、貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 26 法第七十条の六第十五項の規定により提出する同条第十四項に規定する継続届出書には、前項に規定する事項のほか当該継続届出書を同条第十四項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。 27 法第七十条の六第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、その消滅した旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該賃借権等の消滅した日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 28 法第七十条の六第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした農業相続人が当該設定をした後当該貸付特例適用農地等を当該設定に基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該特例農地等」とあるのは「又は第十二項第三号に規定する借り受けた者が当該特例農地等」と、「(以下この条」とあるのは「(第十項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第十項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第十項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」とする。 29 法第七十条の六第十九項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項に規定する譲渡等に係る特例農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 申請者の氏名及び住所
二 法第七十条の六第十九項に規定する譲渡等に係る特例農地等の明細、当該特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額及びその計算の明細並びに当該譲渡等の対価の額
三 取得しようとする法第七十条の六第十九項の農地若しくは採草放牧地又は同項に規定する収用交換等による譲渡があつた日から一年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある法第七十条の四第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する土地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
四 その他参考となるべき事項
30 前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から一月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。 31 法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされたものである場合において、当該取得したものとみなされる基因となつた法第七十条の四第一項に規定する贈与者の死亡の日前一年以内に行われた当該特例農地等に係る同条第十五項に規定する譲渡等につき同項に規定する税務署長の承認を受けているときは、当該特例農地等の当該譲渡等に係る法第七十条の六の規定の適用については、当該譲渡等は同条第一項第一号又は第七項に規定する譲渡等とみなし、当該承認は同条第十九項の規定による税務署長の承認とみなす。 32 第四十条の六第三十一項の規定は、法第七十条の六第十九項において準用する法第七十条の四第十五項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第四十条の六第三十一項中「係る農地等」とあるのは「係る特例農地等」と、「贈与者からの贈与」とあるのは「被相続人からの相続又は遺贈による取得」と読み替えるものとする。 33 法第七十条の六第二十項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項に規定する譲渡等に係る特例農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 申請者の氏名及び住所
二 法第七十条の六第二十項に規定する譲渡等に係る特例農地等の明細、当該特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額及びその計算の明細並びに当該譲渡等の対価の額
三 法第七十条の六第二十項に規定する譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして同項の農業相続人の農業の用に供する見込みである同項に規定する代替特例農地等の明細及び当該譲渡等の時における価額並びに当該代替特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する予定年月日
四 その他参考となるべき事項
34 第三十項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。 35 法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされたものである場合において、当該取得したものとみなされる基因となつた法第七十条の四第一項に規定する贈与者の死亡の日前一年以内に行われた当該特例農地等に係る同条第十六項に規定する譲渡等につき同項に規定する税務署長の承認を受けているときは、当該特例農地等の当該譲渡等に係る法第七十条の六の規定の適用については、当該譲渡等は同条第七項に規定する譲渡等とみなし、当該承認は同条第二十項の規定による税務署長の承認とみなす。 36 第四十条の六第三十四項の規定は、法第七十条の六第二十項第二号の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第四十条の六第三十四項中「同号」とあるのは「法第七十条の六第二十項第二号」と、「農地等のうち」とあるのは「同条第一項に規定する特例農地等のうち」と、「代替農地等価額(同項」とあるのは「代替特例農地等価額(同条第二十項」と、「代替農地等で」とあるのは「代替特例農地等で」と、「農地等の贈与者からの贈与」とあるのは「当該特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得」と読み替えるものとする。 37 第四十条の六第三十五項の規定は、法第七十条の六第七項に規定する譲渡等に係る特例農地等につき同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項及び法第七十条の六第二十項の承認を併せて受けている場合における同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第二号及び法第七十条の六第二十項第二号の規定により譲渡等をされたものとみなされる部分について準用する。 この場合において、第四十条の六第三十五項中「第三十一項及び前項」とあるのは「第四十条の七第三十二項において準用する第三十一項及び同条第三十六項において準用する前項」と、「農地等の贈与者からの贈与」とあるのは「法第七十条の六第一項に規定する特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得」と、同項第一号中「第七十条の四第十五項第三号」とあるのは「第七十条の六第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号」と、同項第二号中「代替農地等価額」とあるのは「第四十条の七第三十六項において準用する前項に規定する代替特例農地等価額」と読み替えるものとする。 38 法第七十条の六第二十一項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項の買取りの申出等(以下この項において「買取りの申出等」という。)に係る同条第二十一項の都市営農農地等又は同項の特定市街化区域農地等に係る同項の農地若しくは採草放牧地(第二号において「特定農地等」という。)について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該買取りの申出等があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 申請者の氏名及び住所
二 当該特定農地等の明細、当該特定農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額及びその計算の明細
三 当該買取りの申出等の内容及びその年月日
四 法第七十条の六第二十一項の譲渡等及び取得をする見込みである場合には、当該譲渡等の予定年月日及び当該譲渡等の対価の見積額並びに取得をしようとする同項の農地又は採草放牧地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
五 当該買取りの申出等に係る法第七十条の六第二十一項の特定市街化区域農地等に係る同項の農地又は採草放牧地が同項の都市営農農地等に該当することとなる見込みである場合には、その予定年月日
六 その他参考となるべき事項
39 第三十項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。 40 法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地及び採草放牧地が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされたものである場合において、当該取得したものとみなされる基因となつた法第七十条の四第一項に規定する贈与者の死亡の日前一年以内に行われた当該農地及び採草放牧地に係る同条第五項に規定する買取りの申出等につき同条第十七項に規定する税務署長の承認を受けているときは、当該買取りの申出等に係る法第七十条の六の規定の適用については、当該買取りの申出等は同条第八項に規定する買取りの申出等とみなし、当該承認は同条第二十一項の規定による税務署長の承認とみなす。 41 第四十条の六第三十八項の規定は、法第七十条の六第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第四十条の六第三十八項中「特定農地等のうち」とあるのは「特定農地等(第四十条の七第三十八項に規定する特定農地等をいう。以下この項において同じ。)のうち」と、「同項」とあるのは「法第七十条の四第十七項」と、「贈与者からの贈与」とあるのは「被相続人からの相続又は遺贈による取得」と読み替えるものとする。 42 法第七十条の六第二十二項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供するため同項に規定する地上権等の設定(以下この条において「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行つた特例農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨の申請書で次に掲げる事項を記載したものを、当該地上権等の設定に基づき貸付けを行つた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 申請者の氏名及び住所
二 当該地上権等の設定に基づき貸し付けた特例農地等の明細
三 当該地上権等の設定に基づき貸し付けた特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する予定年月日
四 その他参考となるべき事項
43 前項の規定により提出する申請書には、法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受けようとする特例農地等について法第七十条の四第十八項に規定する主務大臣が一時的道路用地等に係る同項に規定する代替性のない施設の用地として認定(当該一時的道路用地等に係る事業が同項に規定する道路に関する事業、河川に関する事業及び鉄道事業以外のものである場合には、同項に規定する準ずる事業としての認定を含む。)を行つたことを証する書類で次に掲げる事項を記載したもの及び財務省令で定める書類を添付しなければならない。一 当該一時的道路用地等の用に供される特例農地等の所有者の氏名及び住所
二 当該一時的道路用地等の用に供される特例農地等の明細
三 当該一時的道路用地等の用に供するために事業の施行者が地上権等の設定に基づき借り受ける日及び当該借受けに係る期限
四 法第七十条の四第十八項に規定する主務大臣が同項の規定により認定した一時的道路用地等に係る事業及び施設の用地に関すること。
五 その他参考となるべき事項
44 第三十項の規定は、第四十二項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。 45 法第七十条の六第二十三項の規定により農業相続人が提出する同項に規定する継続貸付届出書には、当該一時的道路用地等に係る事業の施行者の当該継続貸付届出書に係る同項に規定する期限の二月前において当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等について引き続き借り受けている旨及び当該事業を引き続き施行している旨を証する書類で次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。一 当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等を事業の施行者に貸し付けている者の氏名及び住所
二 当該事業の施行者が借り受けている特例農地等の明細
三 その他参考となるべき事項
46 法第七十条の六第二十四項の規定により農業相続人が提出する同条第二十三項に規定する継続貸付届出書には、同項に規定する事項のほか当該継続貸付届出書を同項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項に規定する事業の施行者の書類を添付しなければならない。 47 法第七十条の六第二十五項に規定する政令で定めるものは、第七十一項の規定により特例農地等に該当するものとされる同項第二号又は第三号に掲げる敷地又は用地を一時的道路用地等の用に供している場合における当該敷地又は用地とする。 48 法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受ける農業相続人が死亡した場合(同条第一項の規定の適用を受ける特例農地等の全部を一時的道路用地等の用に供しているものが死亡した場合に限る。)において、同条第二十五項の規定により同条の規定の適用を受けることとなるときの第二項の規定の適用については、同項第一号中「に係る法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書の提出期限までに当該相続又は遺贈により取得をした同項に規定する農地及び採草放牧地」とあるのは、「により法第七十条の六第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供されている同項に規定する特例農地等の取得をした場合には、同項に規定する貸付期限(第五十項又は第五十二項の規定の適用がある場合には、これらの規定によりみなされた貸付期限)から二月を経過する日までに当該特例農地等」とする。 49 法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受けている農業相続人は、一時的道路用地等の用に供されている特例農地等につき、当該特例農地等に係る同項に規定する貸付期限(以下第五十二項までにおいて「貸付期限」という。)の到来により同条第二十二項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利(以下この項及び次項において「地上権等」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該特例農地等を農業相続人の農業の用に供している旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で財務省令で定めるところにより当該農業相続人の農業の用に供されている旨を証するものその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該地上権等が消滅した日から二月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 50 前項の場合において、貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなして、法第七十条の六の規定を適用する。 51 法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受けて特例農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延により貸付期限が延長されることとなつたときは、農業相続人は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 届出者の氏名及び住所
二 当該貸付期限の延長に係る特例農地等の明細
三 延長されることとなつた期限
四 当該貸付期限の延長に係る特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する予定年月日
五 その他参考となるべき事項
52 前項の場合において、貸付期限が延長されることとなつたときは、当該延長されることとなつた期限を貸付期限とみなして、法第七十条の六の規定を適用する。 53 農業相続人が、法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する特例農地等を一時的道路用地等の用に供した場合においては、当該特例農地等は同号に規定する都市営農農地等に該当するものとして法第七十条の六(第十項から第二十項までを除く。)の規定を適用する。 54 法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定をした農業相続人が当該地上権等の設定をした後当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等を引き続き当該一時的道路用地等に係る事業の施行者に貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「農業相続人が当該特例農地等を耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この条において同じ。)又は養畜の用に供している」とあるのは「特例農地等が第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供されている」と、「(以下この条」とあるのは「(第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権又は使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等」とする。 55 第四十条の六第五十一項の規定は、法第七十条の六第二十八項に規定する政令で定める状態について準用する。 この場合において、第四十条の六第五十一項中「同条第一項」とあるのは「法第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「贈与税の申告書」とあるのは「相続税の申告書」と読み替えるものとする。 56 第四十条の六第五十二項の規定は、法第七十条の六第二十八項に規定する特定貸付けができない場合として政令で定める場合について準用する。 この場合において、第四十条の六第五十二項第一号中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十八項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と、同項第二号中「第七十条の四第一項本文」とあるのは「第七十条の六第一項本文」と、「受贈者が法第七十条の四の二第一項」とあるのは「農業相続人が法第七十条の六の二第一項」と読み替えるものとする。 57 第四十条の六第五十三項から第五十八項までの規定は、法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が、同項において準用する法第七十条の四第二十二項、第二十三項(第二号から第四号までに係る部分に限る。)又は第二十四項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。 58 法第七十条の六第一項の規定の適用を受けようとする特例農地等が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされたものである場合において、当該取得をしたものとみなされる基因となつた法第七十条の四第一項に規定する贈与者(第一号において「贈与者」という。)の死亡の日前一年以内に、当該特例農地等のうち同条第二十二項に規定する営農困難時貸付けを行つていた同項に規定する営農困難時貸付農地等(以下この項において「営農困難時貸付農地等」という。)につき同条第二十三項の耕作の放棄又は権利消滅があつたとき(当該営農困難時貸付農地等に係る農業相続人が当該営農困難時貸付農地等について同項第三号の税務署長の承認を受けているとき、又は当該税務署長の承認を受けていない場合で当該贈与者の死亡の日前二月以内に同項の耕作の放棄若しくは権利消滅があつたときに限る。)における当該営農困難時貸付農地等(既に同項の規定により同項第二号又は第四号の届出書が提出されたものを除く。)に係る法第七十条の六の規定の適用については、次に定めるところによる。一 当該贈与者の死亡に係る法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書(以下この項において「相続税の申告書」という。)に次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める書類を添付したときに限り、当該営農困難時貸付農地等は同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等と、同条第二十三項の耕作の放棄又は権利消滅は法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項の耕作の放棄又は権利消滅と、当該農業相続人は法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第三号の税務署長の承認を受けたものとみなす。
イ 当該営農困難時貸付農地等について、当該相続税の申告書の提出期限までに新たな法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた場合又は当該営農困難時貸付農地等に係る農業相続人の農業の用に供した場合 同項において準用する法第七十条の四第二十三項第四号の届出書(当該提出期限前二月以内にこれらの場合に該当することとなつた場合で、当該提出期限までに当該届出書を提出できないときは、これらの場合に該当することとなつた日その他財務省令で定める事項を記載した書類)
ロ 当該営農困難時貸付農地等について、法第七十条の四第二十三項の耕作の放棄又は権利消滅があつた日から一年を経過する日までに新たな法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行う見込みである場合 当該新たな営農困難時貸付けを行う予定年月日その他財務省令で定める事項を記載した書類
二 前号の規定により相続税の申告書に添付して提出した同号イに定める届出書は、法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第四号に規定する期限内に提出されたものとみなす。
59 法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける農業相続人が、法第七十条の六第三十二項の規定により提出する同項の届出書には、第六十三項に規定する事項のほか、同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等(次項及び第六十二項において「営農困難時貸付特例農地等」という。)に係る法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けに関する事項その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。 60 法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける営農困難時貸付特例農地等に係る法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が当該営農困難時貸付けを行つた後当該営農困難時貸付特例農地等を当該営農困難時貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該特例農地等」とあるのは「又は第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付特例農地等を第二十八項に規定する営農困難時貸付けに基づき借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構から借り受けた者。第七項において同じ。)が当該特例農地等」と、「(以下この条」とあるのは「(第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける第二十八項に規定する営農困難時貸付けが行われている同項において準用する同条第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付特例農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「農業相続人の農業の用」とあるのは「農業相続人の農業の用(第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける農業相続人にあつては、第二十八項に規定する営農困難時貸付けに基づき当該準農地を借り受けた者の農業の用を含む。)」とする。 61 法第七十条の六第二十二項から第二十七項までの規定は、同条第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が、当該営農困難時貸付けに係る特例農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権を消滅させ、かつ、当該一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。 この場合において、同条第二十二項中「農業の用に供する」とあるのは「農業の用に供し、又は当該特例農地等について第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定により第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行う」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「第二十八項に規定する営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「場合」とあるのは「場合又は第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定により第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つていない場合」と、「供していない部分」とあるのは「供している部分及び当該営農困難時貸付けを行つている部分以外の部分」と読み替えるものとする。 62 法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項の耕作の放棄若しくは権利消滅があつた営農困難時貸付特例農地等について新たな法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行う場合又は前項において準用する同条第二十二項に規定する貸付期限の到来により一時的道路用地等の用に供されていた特例農地等について当該営農困難時貸付けを行う場合における第五十六項において準用する第四十条の六第五十二項の規定の適用については、同項第二号中「一年」とあるのは、「一月」とする。 63 法第七十条の六第三十二項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。一 届出者の氏名及び住所
二 被相続人からの相続又は遺贈により特例農地等の取得をした年月日
三 納税猶予分の相続税額
四 第十八項に規定する譲渡等に係る農地等がある場合には、当該譲渡等に係る農地等につき同項の規定により計算した金額に相当する納税猶予分の相続税額
五 当該届出者が第二項第二号に該当する農業相続人で法第七十条の四第六項の農地等につき同項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合には、その旨
六 所在地の異なる特例農地等ごとの当該届出書の提出期限の属する年前三年間の各年における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額
七 その他参考となるべき事項
64 法第七十条の六第三十三項の規定により提出する同条第三十二項の届出書には、前項に規定する事項のほか当該届出書を同条第三十二項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。 65 法第七十条の六第一項の場合において、同項の規定の適用を受ける農業相続人が同条第三十九項各号(当該特例農地等のうちに同項の都市営農農地等を有する農業相続人にあつては、同項第一号から第三号まで。以下この項において同じ。)のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたとき(その該当することとなつた日前に同条第一項ただし書又は第三十五項の規定の適用があつた場合及び同日前に同条第三十六項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)は、当該各号に定める相続税は、免除する。 この場合において、当該農業相続人又はその相続人(包括受遺者を含む。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた日後遅滞なく、当該相続税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 届出書を提出する者の氏名及び住所
二 前号の者が農業相続人の相続人又は包括受遺者である場合には、当該農業相続人の氏名及び住所並びに当該届出書を提出する者と当該農業相続人との続柄
三 法第七十条の六第三十九項の規定に該当することとなつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
四 法第七十条の六第三十九項の規定による相続税の免除を受けようとする旨
五 免除を受ける相続税の額(法第七十条の六第三十九項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する場合にあつては、当該免除を受ける相続税の額及びその計算の明細)
六 その他参考となるべき事項
66 法第七十条の六第三十九項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、同号に規定する贈与をした特例農地等の農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額が当該農業相続人が当該取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。 67 法第七十条の六第三十九項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。一 法第七十条の六第三十九項第四号の相続税の申告書の提出期限の翌日から二十年を経過する日において農業相続人(相続又は遺贈により取得をした日において法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等である特例農地等を有しないものに限る。次号において同じ。)が有する特例農地等の全てが当該取得をした日において法第七十条の六第六項第二号ロに規定する市街化区域内農地等(法第七十条の四第二項第四号ロ又はハに掲げる農地であつて同項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在するもの及び法第七十条の六第六項第二号に規定する生産緑地等を除く。次号において同じ。)に係るものである場合 同条第一項に規定する相続税(既に同条第七項又は第八項の規定の適用があつた場合には、同条第七項に規定する譲渡特例農地等に係る相続税及び同条第八項に規定する特定農地等に係る相続税を除く。)に相当する金額
二 前号に掲げる場合以外の場合 納税猶予分の相続税額に、相続又は遺贈により取得をした日において市街化区域内農地等である特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額が農業相続人が当該取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(既に当該取得の日において市街化区域内農地等である特例農地等について法第七十条の六第七項又は第八項の規定の適用があつた場合には同条第七項に規定する譲渡特例農地等に係る相続税及び同条第八項に規定する特定農地等に係る相続税に相当する金額を控除した残額とし、当該計算した金額に百円未満の端数がある場合にはその端数金額を切り捨てた金額とする。)
68 法第七十条の六第四十項に規定する市街化区域内農地等で政令で定めるものは、農業相続人(相続又は遺贈により取得をした日において法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等である特例農地等を有しないものに限る。)が相続又は遺贈により取得をした特例農地等のうち、当該取得をした日において前項第一号に規定する市街化区域内農地等であるもの(当該特例農地等について法第七十条の六第十九項から第二十一項までの規定の適用があつた場合には、第十八項に規定する代替取得農地等)とする。 69 法第七十条の六第四十項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、同項に規定する市街化区域内農地等で政令で定めるものの農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額が当該農業相続人が当該取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。 70 法第七十条の六第四十項第五号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額から同号に規定する贈与をした特例農地等につき第六十六項の規定により計算した金額(既に同条第七項又は第八項の規定の適用があつた場合には、第十八項に規定する譲渡等に係る農地等に係る相続税に相当する金額を加算した金額)を控除した金額とする。 71 次に掲げるものについては、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等に該当するものとして、第一号に掲げるものにあつては同条(第十項から第二十項までを除く。)の規定を、第二号及び第三号に掲げるものにあつては同条(第十項から第十八項まで並びに第三十九項第二号及び第三号を除く。)の規定を適用する。一 一時的道路用地等の用に供されている特例農地等
二 第八項に規定する事務所、作業場、倉庫その他の施設又は使用人の宿舎の敷地
三 第十七項に規定する第四十条の六第十三項に規定する施設の用地
72 農業相続人が、法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する特例農地等を前項第二号に掲げるものに転用した場合においては、当該特例農地等は同条第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当するものとして法第七十条の六(第十項から第十八項まで並びに第三十九項第二号及び第三号を除く。)の規定を適用する。 73 同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける農業相続人がある場合における相続税法第二十七条第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。一 法第七十条の六第一項の規定の適用を受けない者 相続税法第二十七条第一項の規定中「すべての者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)」とあるのは「全ての者に係る租税特別措置法第七十条の六第二項第一号(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算される相続税の課税価格」と、「その者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)」とあるのは「当該相続税の課税価格」と、「第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八まで」とあるのは「同法第七十条の六第二項(その者が第十九条の二の規定の適用を受ける者である場合には、第十九条の二の規定の適用がないものとした場合における同法第七十条の六第二項)」と、「申告書を」とあるのは「申告書を、当該財産を取得した者のうち租税特別措置法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者の同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して、」とする。
二 法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける農業相続人 相続税法第二十七条第一項の規定中「第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八まで」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の六第二項(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)(その者が第十九条の二の規定の適用を受ける者である場合には、同条の規定の適用がないものとした場合における租税特別措置法第七十条の六第二項)」とする。
74 法第七十条の六第一項の規定による納税の猶予がされた者に係る相続税法施行令第十四条(第四十条の九第二項、第四十条の十第三項及び第四十条の十一第三項において準用する場合を含む。)及び第二十八条の規定の適用については、当該猶予がされた相続税額は、当該猶予がされた者が相続税法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額に含まれないものとする。 (相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例)第四十条の七の二 法第七十条の六の二第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する猶予適用者(同条第二項に規定する旧法猶予適用者を含む。第六項及び第七項において「猶予適用者」という。)は、同条第一項に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これをその行つた同項に規定する特定貸付け(以下この条において「特定貸付け」という。)ごとに提出しなければならない。
2 法第七十条の六の二第二項第一号に掲げる農業相続人が同条第三項において準用する法第七十条の四の二第十項の規定により法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなされた場合において、当該農業相続人が有する租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文に規定する特例農地等のうちに法第七十条の四第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等があるときは、当該特定市街化区域農地等については同項第四号に規定する都市営農農地等以外の法第七十条の六第六項第二号ロに規定する市街化区域内農地等とみなして、同条の規定を適用する。 3 次の各号に掲げる農業相続人(当該各号に掲げる農業相続人の区分に応じ当該各号に定める規定の適用を受けているものに限る。)が法第七十条の六の二第三項において準用する法第七十条の四の二第十項の規定により法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなされた場合における同条第三十二項の規定の適用については、同項中「第一項の相続税の申告書の提出期限」とあるのは「次条第一項の届出書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて第一項」とする。一 法第七十条の六の二第二項第一号に掲げる農業相続人 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第十四項の規定
二 法第七十条の六の二第二項第二号に掲げる農業相続人 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第十六項の規定
三 法第七十条の六の二第二項第三号に掲げる農業相続人 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第二十五項の規定
四 法第七十条の六の二第二項第四号に掲げる農業相続人 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第三十一項の規定
五 法第七十条の六の二第二項第五号に掲げる農業相続人 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第三十一項の規定
4 法第七十条の六の二第三項において法第七十条の四の二第三項から第八項まで及び第十項の規定を準用する場合には、同条第三項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」と、「受ける特定貸付農地等」とあるのは「受ける特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地の全部又は一部(以下この条において「特定貸付農地等」という。)」と、同条第四項及び第六項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」と、同条第七項中「第一項の規定」とあるのは「第七十条の六の二第一項の規定」と、「前条第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「同条第四項」とあるのは「同条第七項」と、「、第一項の」とあるのは「、第七十条の六の二第一項に規定する特定貸付けを行つた」と、同条第八項中「、第一項」とあるのは「、第七十条の六の二第一項」と、「前条第一項第一号」とあるのは「第七十条の六第一項第一号」と、「「第一項」とあるのは「「第七十条の六の二第一項」と、同条第十項中「旧法猶予適用者が前項の規定により第一項」とあるのは「第七十条の六の二第二項に規定する旧法猶予適用者が同項の規定により同条第一項」と、「前条第一項に規定する受贈者」とあるのは「第七十条の六第一項に規定する農業相続人」と、「前項各号」とあるのは「第七十条の六の二第二項各号」と、「第七十条の四」とあるのは「第七十条の六」と読み替えるものとする。 5 第四十条の六の二第二項から第八項までの規定は、法第七十条の六の二第三項において法第七十条の四の二第三項から第八項までの規定を準用する場合について準用する。 6 法第七十条の六の二第一項の規定の適用を受ける特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地の全部又は一部(以下この条において「特定貸付農地等」という。)に係る特定貸付けを行つた猶予適用者が当該特定貸付けを行つた後当該特定貸付農地等を当該特定貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該猶予適用者に係る法第七十条の六第一項の規定の適用については、同項第一号中「が当該特例農地等」とあるのは「又は次条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特定貸付けを行つた農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部(以下この号において「特定貸付農地等」という。)を当該特定貸付けに基づき借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構から借り受けた者)が当該特例農地等」と、「(以下この条」とあるのは「(次条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている特定貸付農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び次条第一項の規定の適用を受ける特定貸付農地等に係る土地を含む」とする。 7 法第七十条の六第二十二項から第二十七項までの規定は、特定貸付けを行つた猶予適用者が、当該特定貸付けに係る特定貸付農地等の全部又は一部について、同条第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該特定貸付けに係る法第七十条の六の二第一項に規定する賃借権等を消滅させ、かつ、当該用に供するために法第七十条の六第二十二項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。 この場合において、同項中「農業の用に供する」とあるのは「農業の用に供し、又は当該特例農地等について次条第一項の規定により同項に規定する特定貸付けを行う」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「次条第一項に規定する特定貸付けに係る同項に規定する賃借権等の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「場合」とあるのは「場合又は次条第一項の規定により同項に規定する特定貸付けを行つていない場合」と、「供していない部分」とあるのは「供している部分及び当該特定貸付けを行つている部分以外の部分」と読み替えるものとする。 (特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地についての相続税の課税の特例)第四十条の七の三 法第七十条の六の三第二項に規定する農業を営んでいた個人として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 第四十条の七第一項第一号に掲げる個人(当該個人に係る同項に規定する第一次農業相続人を含む。)
二 法第七十条の六の三第一項に規定する特定貸付者
2 法第七十条の六の三第四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の六の二第一項の規定の適用を受けようとする者が同項の届出書を提出する場合において、同項に規定する特定貸付け(次項及び第四項において「特定貸付け」という。)を行つた日の翌日から二月を経過する日が法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書(以下第四項までにおいて「相続税の申告書」という。)の提出期限以前となるときは、当該届出書を当該相続税の申告書に添付して提出しなければならない。 3 法第七十条の六の三第四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の六の二第一項の規定の適用を受けようとする者が相続税の申告書を提出する場合において、特定貸付けを行つた日の翌日から二月を経過する日が当該相続税の申告書の提出期限後となるとき(既に同項の届出書を当該相続税の申告書に添付して提出している場合を除く。)は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨及び当該届出書の提出予定年月日その他財務省令で定める事項の記載がある書類を添付しなければならない。 4 法第七十条の六の三第二項の相続人が同項の規定により法第七十条の六の規定の適用を受ける場合(同条第一項に規定する特例農地等のすべてについて相続税の申告書の提出期限までに特定貸付けを行つている場合に限る。)における第四十条の七第二項の規定の適用については、同項第一号中「に係る農業経営を開始し、その後引き続き当該農業経営」とあるのは、「のすべてについて法第七十条の六の二第一項に規定する特定貸付け」とする。 5 前項の規定は、法第七十条の六の三第三項の受贈者が同項の規定により法第七十条の六の規定の適用を受ける場合について準用する。 (相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例)第四十条の七の四 法第七十条の六の四第一項の規定の適用を受けようとする同条第二項第一号に規定する猶予適用者(同条第七項に規定する旧法猶予適用者を含む。第九項及び第十一項において「猶予適用者」という。)は、同条第一項に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これをその行つた同条第二項第二号に規定する認定都市農地貸付け(以下この条において「認定都市農地貸付け」という。)ごと又は同項第三号に規定する農園用地貸付け(以下この条において「農園用地貸付け」という。)ごとに提出しなければならない。
2 法第七十条の六の四第三項において法第七十条の四の二第三項から第八項までの規定を準用する場合には、同条第三項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」と、「受ける特定貸付農地等」とあるのは「受ける同条第二項第二号に規定する認定都市農地貸付け(以下この条において「認定都市農地貸付け」という。)を行つた第七十条の六の四第一項に規定する貸付都市農地等(以下この条において「貸付都市農地等」という。)」と、「到来前に特定貸付け」とあるのは「到来前に認定都市農地貸付け」と、「到来した特定貸付農地等」とあるのは「到来した貸付都市農地等」と、「特定貸付けを行つている」とあるのは「認定都市農地貸付け若しくは第七十条の六の四第二項第三号に規定する農園用地貸付け(以下この条において「新たな認定都市農地貸付け等」という。)を行つている」と、「新たな特定貸付けを行つた」とあるのは「新たな認定都市農地貸付け等を行つた」と、「新たな特定貸付けに」とあるのは「新たな認定都市農地貸付け等に」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな認定都市農地貸付け等」と、「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、同条第五項中「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな認定都市農地貸付け等」と、同条第六項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」と、「が特定貸付け」とあるのは「が認定都市農地貸付け」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな認定都市農地貸付け等」と、同条第七項中「第一項の規定」とあるのは「第七十条の六の四第一項の規定」と、「前条第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「同条第四項」とあるのは「同条第七項」と、「第一項の特定貸付農地等」とあるのは「認定都市農地貸付けを行つた貸付都市農地等」と、「当該特定貸付農地等」とあるのは「当該貸付都市農地等」と、「の新たな特定貸付け」とあるのは「の新たな認定都市農地貸付け等」と、「は新たな特定貸付け」とあるのは「は新たな認定都市農地貸付け等」と、同項第一号及び第三号中「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな認定都市農地貸付け等」と、同条第八項中「、第一項」とあるのは「、第七十条の六の四第一項」と、「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「前条第一項第一号」とあるのは「第七十条の六第一項第一号」と、「をいう。)」とあるのは「をいう。)又は認定の取消し(第七十条の六の四第三項の認定の取消しをいう。)」と、「特定貸付け」とあるのは「認定都市農地貸付け」と、「いう。以下」とあるのは「いい、第七十条の六の四第三項の認定の取消しを含む。以下」と、「「第一項」とあるのは「「第七十条の六の四第一項」と、「、「部分」とあるのは「、「第七十条の六の四第二項第三号」とあるのは「同条第二項第三号」と、「部分」と、「耕作の放棄」」とあるのは「耕作の放棄又は賃借権等の設定」」と読み替えるものとする。 3 第四十条の六の二第二項から第八項までの規定は、法第七十条の六の四第三項において法第七十条の四の二第三項から第八項までの規定を準用する場合について準用する。 4 法第七十条の六の四第四項において法第七十条の四の二第三項から第七項までの規定を準用する場合には、同条第三項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」と、「特定貸付農地等の貸付けに係る期限(」とあるのは「同条第二項第三号に規定する農園用地貸付け(以下この条において「農園用地貸付け」という。)を行つた第七十条の六の四第一項に規定する貸付都市農地等(以下この条において「貸付都市農地等」という。)の貸付けに係る期限(同号ロに掲げる貸付けにあつては当該貸付都市農地等に係る同号ロに規定する貸付規程に基づく最後の貸付けの日とし、」と、「到来前に特定貸付け」とあるのは「到来前に農園用地貸付け」と、「到来した特定貸付農地等」とあるのは「到来した貸付都市農地等」と、「特定貸付けを行つている」とあるのは「農園用地貸付け若しくは第七十条の六の四第二項第二号に規定する認定都市農地貸付け(以下この条において「新たな農園用地貸付け等」という。)を行つている」と、「新たな特定貸付けを行つた」とあるのは「新たな農園用地貸付け等を行つた」と、「新たな特定貸付けに」とあるのは「新たな農園用地貸付け等に」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、同条第五項中「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、同条第六項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」と、「が特定貸付け」とあるのは「が農園用地貸付け」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、同条第七項中「第一項の規定」とあるのは「第七十条の六の四第一項の規定」と、「前条第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「同条第四項」とあるのは「同条第七項」と、「第一項の特定貸付農地等」とあるのは「農園用地貸付けを行つた貸付都市農地等」と、「当該特定貸付農地等」とあるのは「当該貸付都市農地等」と、「の新たな特定貸付け」とあるのは「の新たな農園用地貸付け等」と、「は新たな特定貸付け」とあるのは「は新たな農園用地貸付け等」と、同項第一号及び第三号中「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と読み替えるものとする。 5 第四十条の六の二第二項から第六項まで及び第八項の規定は、法第七十条の六の四第四項において法第七十条の四の二第三項から第七項までの規定を準用する場合について準用する。 6 法第七十条の六の四第六項において法第七十条の四の二第三項から第七項までの規定を準用する場合には、同条第三項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」と、「特定貸付農地等の貸付けに係る期限(当該期限の到来前に特定貸付けに係る賃借権等の消滅があつた場合には、当該消滅の日。以下この条において「貸付期限」という。)が到来した」とあるのは「同条第二項第三号に規定する農園用地貸付け(以下この条において「農園用地貸付け」という。)を行つた第七十条の六の四第一項に規定する貸付都市農地等(以下この条において「貸付都市農地等」という。)に係る第七十条の六の四第五項各号のいずれかに該当する事実が生じた」と、「同項」とあるのは「同条第一項」と、「貸付期限から」とあるのは「事実が生じた日から」と、「貸付期限が到来した特定貸付農地等」とあるのは「事実が生じた貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付けを行つている」とあるのは「新たな農園用地貸付け若しくは同条第二項第二号に規定する認定都市農地貸付け(以下この条において「新たな農園用地貸付け等」という。)を行つている」と、「新たな特定貸付けを行つた部分については、新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等を行つた部分又は当該猶予適用者の農業の用に供した部分については、当該事実は生じなかつたものと、新たな農園用地貸付け等」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」と、「貸付期限」とあるのは「事実が生じた日」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、「特定貸付農地等については」とあるのは「貸付都市農地等については、当該事実は生じなかつたものとみなし」と、同条第五項中「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、同条第六項中「第一項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」と、「が特定貸付け」とあるのは「が農園用地貸付け」と、「貸付期限」とあるのは「第三項の事実が生じた日」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、同条第七項中「第一項の規定」とあるのは「第七十条の六の四第一項の規定」と、「前条第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「同条第四項」とあるのは「同条第七項」と、「第一項の特定貸付農地等に係る貸付期限」とあるのは「農園用地貸付けを行つた貸付都市農地等に係る第三項の事実が生じた日」と、「当該特定貸付農地等」とあるのは「当該貸付都市農地等」と、「の新たな特定貸付け」とあるのは「の新たな農園用地貸付け等」と、「は新たな特定貸付け」とあるのは「は新たな農園用地貸付け等」と、同項第一号中「貸付期限から」とあるのは「事実が生じた日から」と、「貸付期限が到来した特定貸付農地等」とあるのは「事実が生じた貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、同項第二号中「貸付期限」とあるのは「事実が生じた日」と、同項第三号中「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と読み替えるものとする。 7 第四十条の六の二第二項から第六項まで及び第八項の規定は、法第七十条の六の四第六項において法第七十条の四の二第三項から第七項までの規定を準用する場合について準用する。 8 第四十条の七の二第三項各号に掲げる農業相続人(当該各号に掲げる農業相続人の区分に応じ当該各号に定める規定の適用を受けているものに限る。)が法第七十条の六の四第七項の規定により法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなされた場合における同条第三十二項の規定の適用については、同項中「第一項の相続税の申告書の提出期限」とあるのは「第七十条の六の四第一項の届出書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて第一項」とする。 9 第四十条の七の二第六項の規定は、法第七十条の六の四第一項の規定の適用を受ける認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた農地の全部又は一部(以下この項及び第十一項において「貸付都市農地等」という。)に係る認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた猶予適用者が当該認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた後当該貸付都市農地等を当該認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合について準用する。 この場合において、第四十条の七の二第六項中「農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構」とあるのは、「第七十条の六の四第二項第三号イ又はハに掲げる貸付けを行つている場合には、同号イの地方公共団体若しくは農業協同組合又は同号ハの地方公共団体及び農業協同組合以外の者」と読み替えるものとする。 10 農園用地貸付けにつき法第七十条の六の四第一項の規定の適用がある場合における第四十条の七第八項及び第七十一項の規定の適用については、同条第八項中「の同号に規定する耕作若しくは養畜の事業(当該農業相続人が第二項第二号に該当する者である場合には、その推定相続人の法第七十条の六第一項第一号に規定する耕作又は養畜の事業を含む。)」とあるのは「(法第七十条の六の四第二項第三号イ又はハに掲げる貸付けを行つている場合には、同号イの地方公共団体若しくは農業協同組合又は同号ハの地方公共団体及び農業協同組合以外の者)の貸付けの事業」と、「又はこれらの」とあるのは「若しくは当該」と、「宿舎」とあるのは「宿舎又は市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第二条第二項第二号に規定する市民農園施設(同法第九条に規定する認定計画に記載されたものに限る。)」と、同条第七十一項第二号中「又は使用人の宿舎」とあるのは「若しくは使用人の宿舎又は市民農園施設」とする。 11 第四十条の七の二第七項の規定は、認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた猶予適用者が、当該認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けに係る貸付都市農地等の全部又は一部について、法第七十条の六第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けに係る法第七十条の六の四第一項に規定する賃借権等を消滅させ、かつ、当該用に供するために法第七十条の六第二十二項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。 (認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた農地についての相続税の課税の特例)第四十条の七の五 法第七十条の六の五第二項に規定する農業を営んでいた個人として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 第四十条の七第一項第一号に掲げる個人(当該個人に係る同項に規定する第一次農業相続人を含む。)
二 法第七十条の六の五第一項に規定する認定都市農地貸付け(以下この条において「認定都市農地貸付け」という。)又は同項に規定する農園用地貸付け(以下この条において「農園用地貸付け」という。)を行つている者
2 法第七十条の六の五第一項から第三項までの規定の適用がある場合における法第七十条の六の四第一項の規定の適用については、同項中「から二月以内」とあるのは、「の翌日から二月を経過する日又は第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書の提出期限のいずれか遅い日まで」とする。 3 前項の規定により読み替えて適用する法第七十条の六の四第一項の規定の適用を受けようとする者が同項の届出書を提出する場合において、認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた日の翌日から二月を経過する日が法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書(以下第五項までにおいて「相続税の申告書」という。)の提出期限以前となるときは、当該届出書を当該相続税の申告書に添付して提出しなければならない。 4 第二項の規定により読み替えて適用する法第七十条の六の四第一項の規定の適用を受けようとする者が相続税の申告書を提出する場合において、認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた日の翌日から二月を経過する日が当該相続税の申告書の提出期限後となるとき(既に同項の届出書を当該相続税の申告書に添付して提出している場合を除く。)は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨及び当該届出書の提出予定年月日その他財務省令で定める事項の記載がある書類を添付しなければならない。 5 法第七十条の六の五第二項の相続人が同項の規定により法第七十条の六の規定の適用を受ける場合(同条第一項に規定する特例農地等の全てについて相続税の申告書の提出期限までに認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つている場合に限る。)における第四十条の七第二項の規定の適用については、同項第一号中「に係る農業経営を開始し、その後引き続き当該農業経営」とあるのは、「の全てについて法第七十条の六の四第二項第二号に規定する認定都市農地貸付け又は同項第三号に規定する農園用地貸付け」とする。 6 前項の規定は、法第七十条の六の五第三項の受贈者が同項の規定により法第七十条の六の規定の適用を受ける場合について準用する。 (山林についての相続税の納税猶予及び免除)第四十条の七の六 法第七十条の六の六第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
一 法第七十条の六の六第一項の規定の適用に係る相続の開始の直前において、特定森林経営計画(同条第二項第二号に規定する特定森林経営計画をいう。以下この条において同じ。)が定められている区域内に存する法第七十条の六の六第一項に規定する山林(森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第二条第二項第二号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除く。次号において同じ。)であつて、当該山林に係る土地について作業路網の整備が行われる部分の面積の合計が百ヘクタール以上であるものを有していた者であること。
二 次に掲げる事項について、その死亡前に財務省令で定めるところにより証明を受けていた者であること。
イ 特定森林経営計画の達成のために必要な機械その他の設備を利用することができること。
ロ 特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林の全てについて、当該特定森林経営計画に従つて適正かつ確実に経営(法第七十条の六の六第一項に規定する経営をいう。以下この条において同じ。)及び作業路網の整備を行うものと認められること。
ハ 特定森林経営計画に従つて山林の経営の規模の拡大を行うものと認められること。
三 特定森林経営計画に従つて法第七十条の六の六第二項第六号に規定する当初認定起算日(その者が当該当初認定起算日後に森林法第十七条第一項の包括承継人となる場合にあつては、同項の認定森林所有者等の死亡の日)からその死亡の直前(その者がその有する山林(立木又は土地をいう。以下この条において同じ。)の全部の経営をその者の推定相続人に委託をしているときは、その委託をした時の直前)まで継続して、次に掲げる山林の全ての経営を適正かつ確実に行つてきた者であることについて、財務省令で定めるところにより証明がされた者であること。
イ その有する山林(当該山林を含む一の一体的かつ連続的な山林の面積が著しく小さい場合における当該山林、分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第三項に規定する分収林契約並びに国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第十条に規定する分収造林契約及び同法第十七条の三に規定する分収育林契約に係る山林並びに入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第二条第一項に規定する入会林野に係る山林を除く。)
ロ 他の山林の所有者から経営の委託を受けた山林
2 法第七十条の六の六第一項第三号に規定する余命年数として政令で定める年数は、同項の規定の適用に係る相続の開始の日における同項の規定の適用を受ける林業経営相続人(同条第二項第四号に規定する林業経営相続人をいう。以下この条において同じ。)の年齢及び性別に応じた厚生労働省の作成に係る生命表を勘案して財務省令で定める平均余命とする。 3 被相続人から法第七十条の六の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により山林の取得をした当該被相続人の相続人が第一次林業経営相続人(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する山林の取得をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合で、第二次林業経営相続人(当該第一次林業経営相続人からの相続又は遺贈により当該山林の取得をした当該第一次林業経営相続人の相続人で、当該山林の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしているものをいう。)があるときは、当該第一次林業経営相続人に係る同項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 この場合において、当該第一次林業経営相続人に係る同項の規定の適用については、当該第一次林業経営相続人は法第七十条の六の六第二項第四号ロの要件を満たしているものとみなし、当該第二次林業経営相続人に係る同条第一項の規定の適用については、当該第一次林業経営相続人はその死亡の日前において第一項第二号及び第三号に掲げる要件を満たしていたものとみなす。 4 法第七十条の六の六第二項第三号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林であつて、その面積の合計が百ヘクタール以上であること。
二 自然的条件及び作業路網の整備の状況に照らして、同一の者により、造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められる山林であること。
5 法第七十条の六の六第二項第五号イに規定する林業経営相続人の相続税の額は、同号イに規定する特例山林の価額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該特例山林の価額から当該控除未済債務額を控除した残額。以下この項において「特定価額」という。)を当該林業経営相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該林業経営相続人の相続税の額(当該林業経営相続人が同法第十九条の二から第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合において、当該林業経営相続人に係る法第七十条の六の六第一項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が次に掲げる金額の合計額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。一 特定価額に百分の二十を乗じて計算した金額を当該林業経営相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該林業経営相続人の相続税の額
二 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
イ 相続税法第十一条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該林業経営相続人の相続税の額
ロ 特定価額を当該林業経営相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該林業経営相続人の相続税の額
6 前項の「控除未済債務額」とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。一 相続税法第十三条の規定により控除すべき林業経営相続人の負担に属する部分の金額
二 前号の林業経営相続人に係るイに掲げる価額とロに掲げる金額との合計額からハに掲げる価額を控除した残額
イ 当該林業経営相続人が法第七十条の六の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得した財産の価額
ロ 当該林業経営相続人が被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものの価額から同法第二十一条の十一の二第一項の規定(法第七十条の三の二第一項の規定を含む。)による控除をした残額
ハ 法第七十条の六の六第二項第五号イに規定する特例山林の価額
7 法第七十条の六の六第二項第五号ロに規定する林業経営相続人の相続税の額は、第五項第一号に掲げる金額とする。 8 法第七十条の六の六第二項第五号に規定する納税猶予分の相続税額(以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 9 納税猶予分の相続税額を計算する場合において、法第七十条の六の六第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人に係る被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者があるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格とする。 10 法第七十条の六の六第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前山林猶予税額(第四十条の七第十六項第一号に規定する調整前山林猶予税額をいう。)との合計額が猶予可能税額(当該林業経営相続人が法第七十条の六の六第一項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該林業経営相続人が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける同項に規定する特例山林(以下この条において「特例山林」という。)に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前山林猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。一 法第七十条の六第一項 調整前農地等猶予税額(第四十条の七第十六項に規定する調整前農地等猶予税額をいう。)
二 法第七十条の六の七第一項 調整前美術品猶予税額(第四十条の七第十六項第二号に規定する調整前美術品猶予税額をいう。)
三 法第七十条の六の十第一項 調整前事業用資産猶予税額(第四十条の七第十六項第三号に規定する調整前事業用資産猶予税額をいう。)
四 法第七十条の七の二第一項、第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項 調整前株式等猶予税額(第四十条の七第十六項第四号に規定する調整前株式等猶予税額をいう。)
五 法第七十条の七の十二第一項 調整前持分猶予税額(第四十条の七第十六項第五号に規定する調整前持分猶予税額をいう。)
11 法第七十条の六の六第二項第六号に規定する政令で定める日は、同条第一項の特定森林経営計画に係る同項の被相続人(当該特定森林経営計画につき過去に森林法第十七条第一項の規定の適用があつた場合にあつては、最初の適用に係る同項の認定森林所有者等)が法第七十条の六の六第二項第一号に規定する市町村長等の認定(以下この項並びに次項第二号及び第五号において「市町村長等の認定」という。)を受けた当該特定森林経営計画(森林法第十一条第三項に規定する事項が記載された最初のものに限る。)の始期(当該特定森林経営計画に係る市町村長等の認定が森林法第十二条第三項(木材の安定供給の確保に関する特別措置法第九条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において読み替えて準用する森林法第十一条第五項の規定による認定である場合にあつては、当該認定を受けた日)とする。 12 法第七十条の六の六第三項第一号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一 特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林(作業路網の整備が行われる部分に限る。)の面積が法第七十条の六の六第二項第六号に規定する当初認定起算日(当該当初認定起算日における同号の認定森林所有者等に係る包括承継人が当該当初認定起算日から起算して十年を経過する日までに死亡した場合にあつては、当該認定森林所有者等の死亡の日。以下この項において同じ。)から起算して十年(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により当該特定森林経営計画に従つて山林の経営の規模の拡大を行うことが困難となつた場合にあつては、十五年)を経過する日において当該特定森林経営計画に係る基準面積(山林の経営の受託その他の方法により経営の規模の拡大を図るべき山林の面積として財務省令で定める面積をいう。次号及び第三号イにおいて同じ。)を下回つた場合又は当該区域内における作業路網の延長が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日において山林の経営を一体として効率的に行うために必要とされる作業路網の延長として財務省令で定めるもの(次号及び第四号ハにおいて「基準延長」という。)を下回つた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該当初認定起算日から起算して十年を経過する日
ロ 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により作業路網の整備を行うことが困難な山林を含む小流域(造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められる流域として財務省令で定めるものをいう。以下この項、次項及び第十五項において同じ。)が当該区域内に存する場合 次の(1)又は(2)に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める日
二 特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林(作業路網の整備が行われる部分に限る。)の面積が認定起算日(当初認定起算日から起算して十年を経過する日後の日であつて、前号の包括承継人の包括承継人その他の者が市町村長等の認定を受けた特定森林経営計画に従つて山林の経営を開始すべき日として財務省令で定める日をいう。以下第四号までにおいて同じ。)から起算して十年(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により当該特定森林経営計画に従つて山林の経営の規模の拡大を行うことが困難となつた場合にあつては、十五年)を経過する日において当該特定森林経営計画に係る基準面積を下回つた場合又は当該区域内における作業路網の延長が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日において基準延長を下回つた場合(認定起算日における山林(当該区域内に存する山林であつて作業路網の整備が行われる部分に限る。)の面積が林業の収益性その他の事情を勘案して財務省令で定める面積以上である場合を除く。)
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該認定起算日から起算して十年を経過する日
ロ 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により作業路網の整備を行うことが困難な山林を含む小流域が当該区域内に存する場合 次の(1)又は(2)に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める日
三 特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林(作業路網の整備が行われる部分に限る。以下この号において同じ。)の面積が、次に掲げる時期(当初認定起算日(認定起算日における山林の面積が前号の財務省令で定める面積未満である場合にあつては、認定起算日)から起算して十年(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により当該特定森林経営計画に従つて山林の経営の規模の拡大を行うことが困難となつた場合にあつては、十五年)を経過する日後のものに限る。以下この号において同じ。)において、それぞれ次に掲げる時期の区分に応じそれぞれ次に定める面積を下回ることとなつた場合
イ 当該特定森林経営計画の期間 基準面積
ロ 当該特定森林経営計画の終期 当該特定森林経営計画に記載されている山林の経営の規模の目標とする面積
四 特定森林経営計画が定められている区域内における作業路網の延長が、次に掲げる時期(当初認定起算日(認定起算日における山林の面積が第二号の財務省令で定める面積未満である場合にあつては、認定起算日)から起算して十年を経過する日後のものに限る。以下この号において同じ。)において、それぞれ次に掲げる時期の区分に応じそれぞれ次に定める作業路網の延長を下回ることとなつた場合
イ 当該特定森林経営計画の期間 当該特定森林経営計画の始期(当該始期が当該特定森林経営計画に係る当初認定起算日又は認定起算日から起算して十年を経過する日の直前の始期である場合にあつては、当該経過する日)において整備されていた作業路網の延長
ロ 当該特定森林経営計画の終期 当該特定森林経営計画に記載されている整備を行う作業路網の延長
ハ 林業経営相続人の死亡の日の前日 基準延長
五 林業経営相続人が特定森林経営計画に係る法第七十条の六の六第二項第二号に規定する森林経営計画について引き続いて市町村長等の認定を受けなかつた場合
六 特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林について伐採、造林又は作業路網の整備のいずれも行わない年があつた場合
七 特例山林の面積の合計が百ヘクタールを下回ることとなつた場合
八 前各号に掲げる場合のほか、林業経営相続人による特定森林経営計画に従つた特例山林の経営が適正かつ確実に行われていない場合として財務省令で定める場合
13 法第七十条の六の六第三項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一 一の小流域内に存する特例山林における作業路網の整備が適正に行われていない場合
二 同一の小流域内に存する特例山林(当該小流域内に存する他の山林の所有者から経営の委託を受けた山林(特定森林経営計画が定められている区域内に存するものに限り、作業路網の整備を行わないものを除く。)を含む。以下この号において同じ。)の面積の合計が五ヘクタールを下回ることとなつた場合(当該小流域に隣接する小流域内に存する特例山林と一体的に施業することができる場合を除く。)
14 法第七十条の六の六第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人又は同項の特例山林について同条第三項第一号若しくは第二号に掲げる場合又は同条第四項に規定する場合に該当することとなつた場合において、これらの場合に該当することとなつた日以後同条第三項第一号若しくは第二号に定める日又は同条第四項に規定する通知があつた日までの間に当該林業経営相続人が死亡したときにおける同条第三項又は第四項の規定の適用については、同条第三項第一号中「当該通知があつた日」とあり、同項第二号中「農林水産大臣等から当該林業経営相続人の納税地の所轄税務署長に当該百分の二十を超えることとなつた譲渡等又は路網未整備等に係る通知があつた日」とあり、並びに同条第四項中「農林水産大臣等から当該林業経営相続人の納税地の所轄税務署長に当該譲渡等又は路網未整備等があつた旨の通知があつた日」及び「当該通知があつた日」とあるのは、「当該林業経営相続人の死亡の日の前日」とする。 15 特例山林の一部が第十三項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた特例山林が所在する小流域内に存する全部の特例山林が法第七十条の六の六第三項に規定する路網未整備等に該当するものとみなして同項及び同条第四項の規定を適用する。 16 法第七十条の六の六第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の譲渡等又は路網未整備等の直前における同条第二項第七号ロに規定する猶予中相続税額に、当該譲渡等をした特例山林又は当該路網未整備等に該当することとなつた特例山林の価額が当該譲渡等又は路網未整備等の直前における当該特例山林の価額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 17 法第七十条の六の六第六項に規定する政令で定める状態は、同条第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人(同項に規定する相続税の申告書の提出期限において既に次に掲げる事由が生じていた者(当該提出期限後に新たに当該事由が生じた者並びに第二号の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、当該提出期限後に当該身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が二級から一級に変更された者及び身体上の障害の程度が一級又は二級である障害が当該身体障害者手帳に新たに記載された者を除く。)を除く。)に次に掲げる事由が生じている状態とする。一 当該林業経営相続人が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けていること。
二 当該林業経営相続人が身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けていること。
三 当該林業経営相続人が介護保険法第十九条第一項の規定により同項に規定する要介護認定(同項の要介護状態区分が財務省令で定める区分に該当するものに限る。)を受けていること。
四 前三号に掲げる事由のほか、当該林業経営相続人が当該提出期限後に山林の経営を行うことを不可能にさせる故障として農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものを有するに至つたことにつき、市町村長の認定を受けていること。
18 法第七十条の六の六第六項に規定する政令で定める者は、同項の林業経営相続人から当該林業経営相続人の有する同条第一項の特例山林の全部の経営の委託を受けた個人であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。一 当該個人が、法第七十条の六の六第六項に規定する経営委託を受けた日において、当該林業経営相続人の推定相続人であること。
二 当該個人が、特定森林経営計画に従つて当該特例山林の経営を適正かつ確実に行うものと認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
19 法第七十条の六の六第六項の規定の適用を受けようとする林業経営相続人は、同項に規定する経営委託山林について同項の規定の適用を受けようとする旨及び当該経営委託山林に係る同項に規定する経営委託に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 20 法第七十条の六の六第六項の規定の適用を受ける林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人から同項に規定する経営委託を受けた者又は同項に規定する経営委託山林に対する第十二項から第十五項までの規定の適用については、第十二項第五号中「林業経営相続人」とあるのは「法第七十条の六の六第六項に規定する経営委託を受けた者(第八号及び第十四項において「経営受託者」という。)」と、「第七十条の六の六第二項第二号」とあるのは「同条第二項第二号」と、同項第七号中「特例山林」とあるのは「法第七十条の六の六第六項に規定する経営委託山林(以下第十五項までにおいて「経営委託山林」という。)」と、同項第八号中「林業経営相続人」とあるのは「経営受託者」と、「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、第十三項各号中「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、第十四項中「法第七十条の六の六第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人又は同項の特例山林について同条第三項第一号」とあるのは「経営受託者又は経営委託山林について法第七十条の六の六第三項第一号」と、「当該林業経営相続人が」とあるのは「同条第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人が」と、第十五項中「特例山林」とあるのは「経営委託山林」とする。 21 法第七十条の六の六第十一項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。一 林業経営相続人の氏名及び住所
二 被相続人から相続又は遺贈により特例山林の取得をした日
三 特例山林の所在地
四 当該届出書を提出する日の直前の法第七十条の六の六第二項第七号に規定する経営報告基準日(以下この号及び第二十三項において「経営報告基準日」という。)の属する年の前年までの各年分(当該経営報告基準日の直前の経営報告基準日がない場合又は同条第一項に規定する相続税の申告書の提出期限までに存する場合にあつては当該相続税の申告書の提出期限の属する年の前年までの各年分を除き、当該直前の経営報告基準日が当該相続税の申告書の提出期限後に存する場合にあつては当該直前の経営報告基準日の属する年の前年までの各年分を除く。)の所得税法第三十二条第一項に規定する山林所得に係る収入金額
五 法第七十条の六の六第六項に規定する経営委託をしている場合にあつては、当該経営委託をしている旨
六 その他財務省令で定める事項
22 法第七十条の六の六第十六項に規定する林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人に係る被相続人又はこれらの者(以下この項において「林業経営相続人等」という。)と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。一 当該林業経営相続人等の親族
二 当該林業経営相続人等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 当該林業経営相続人等の使用人
四 当該林業経営相続人等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者(前三号に掲げる者を除く。)
五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
23 法第七十条の六の六第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人の相続人(包括受遺者を含む。)は、同条第十七項の届出書を提出する場合には、当該林業経営相続人が死亡した日の直前の経営報告基準日(当該林業経営相続人が同条第一項の規定の適用に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後最初に到来する経営報告基準日までの間に死亡した場合には、当該相続税の申告書の提出期限)の翌日から当該死亡した日までの間における当該林業経営相続人又は同条第一項の特例山林が同条第三項第一号の政令で定める場合若しくは同項第二号から第五号までに掲げる場合又は同条第四項の譲渡等をした場合若しくは同項の路網未整備等に該当することとなつた場合に該当する事由の有無その他の財務省令で定める事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを当該届出書に添付しなければならない。 24 法第七十条の六の六第十八項の規定により提出する同条第十一項又は第十七項の届出書には、第二十一項又は前項に規定する事項のほか当該届出書を同条第十一項に規定する届出期限又は同条第十七項に規定する免除届出期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第二十一項又は前項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。 25 法第七十条の六の六第十六項において相続税法第六十四条第一項の規定を準用する場合における法人税法第百三十二条第三項、所得税法第百五十七条第三項及び地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第三項の規定の適用については、これらの規定中「相続税法」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の六の六第十六項(山林についての相続税の納税猶予及び免除)において準用する相続税法」とする。 26 農林水産大臣は、第十七項第四号の規定により故障を定めたときは、これを告示する。 (特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)第四十条の七の七 法第七十条の六の七第一項の寄託していた者(以下この条において「被相続人」という。)から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により法第七十条の六の七第二項第一号に規定する特定美術品(以下この条において「特定美術品」という。)の取得をした当該被相続人の相続人(包括受遺者を含む。以下この項及び第二十四項において同じ。)が第一次寄託相続人(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する特定美術品の取得をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る法第七十条の六の七第一項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合で、第二次寄託相続人(当該第一次寄託相続人からの相続又は遺贈により当該特定美術品の取得をした当該第一次寄託相続人の相続人をいう。)があるときは、当該第一次寄託相続人に係る同条第一項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2 被相続人が法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受けようとする特定美術品に係る同条第二項第三号に規定する認定保存活用計画(以下この項において「認定保存活用計画」という。)の同条第三項第五号の計画期間が満了した日以後四月以内に死亡した場合において、その死亡の日前に当該特定美術品に係る新たな認定保存活用計画に係る文化財保護法第五十三条の二第一項又は第六十七条の二第一項の規定による認定の申請をし、かつ、同日において当該認定を受けていないときにおける法第七十条の六の七第一項の規定の適用については、当該被相続人は認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を同条第二項第五号に規定する寄託先美術館(以下この条において「寄託先美術館」という。)の設置者に寄託していたものとみなす。 3 法第七十条の六の七第一項の規定の適用に係る相続の開始の日から当該相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限までの間に、同項の規定の適用を受けようとする特定美術品に係る同条第二項第二号に規定する寄託契約(以下この項において「寄託契約」という。)の契約期間が寄託先美術館の設置者からの契約の解除若しくは契約の更新を行わない旨の申出により終了した場合又は当該特定美術品を寄託された寄託先美術館が同条第三項第七号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同条第二項第四号に規定する寄託相続人(以下この条において「寄託相続人」という。)が当該相続税の申告書の提出期限から一年を経過する日までに新たな寄託先美術館(以下この項において「新寄託先美術館」という。)の設置者との間で寄託契約を締結し、かつ、当該特定美術品を当該新寄託先美術館の設置者に寄託する見込みであるときにおける法第七十条の六の七第一項及び第三項の規定の適用については、次に定めるところによる。一 第三号の寄託の日まで当該特定美術品の法第七十条の六の七第一項の寄託先美術館の設置者への寄託が継続しているものとみなす。
二 当該相続税の申告書の提出期限から一年を経過する日において、当該新寄託先美術館の設置者との間の寄託契約に基づき当該特定美術品を当該新寄託先美術館の設置者に寄託していない場合には、同日において法第七十条の六の七第三項第三号又は第七号に掲げる場合に該当したものとみなす。
三 当該相続税の申告書の提出期限から一年を経過する日までに当該特定美術品が当該新寄託先美術館の設置者に寄託された場合には、当該寄託の日以後は、当該新寄託先美術館の設置者と当該寄託相続人との間の寄託契約は法第七十条の六の七第一項の寄託契約と、当該新寄託先美術館は同項の寄託先美術館とみなす。
4 寄託相続人に係る法第七十条の六の七第二項第六号イに規定する相続税の額は、同条第一項の規定の適用を受ける特定美術品の価額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該特定美術品の価額から当該控除未済債務額を控除した残額。以下この項において「特定価額」という。)を当該寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該寄託相続人の相続税の額(当該寄託相続人が同法第十九条の二から第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合において、当該寄託相続人に係る法第七十条の六の七第一項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が次に掲げる金額の合計額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。一 特定価額に百分の二十を乗じて計算した金額を当該寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該寄託相続人の相続税の額
二 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
イ 相続税法第十一条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該寄託相続人の相続税の額
ロ 特定価額を当該寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該寄託相続人の相続税の額
5 前項の「控除未済債務額」とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。一 相続税法第十三条の規定により控除すべき寄託相続人の負担に属する部分の金額
二 前号の寄託相続人に係るイに掲げる価額とロに掲げる金額との合計額からハに掲げる価額を控除した残額
イ 当該寄託相続人が法第七十条の六の七第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得した財産の価額
ロ 当該寄託相続人が被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものの価額から同法第二十一条の十一の二第一項の規定(法第七十条の三の二第一項の規定を含む。)による控除をした残額
ハ 当該寄託相続人が法第七十条の六の七第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得した同項の規定の適用を受ける特定美術品の価額
6 法第七十条の六の七第二項第六号ロに規定する寄託相続人の相続税の額は、第四項第一号に掲げる金額とする。 7 法第七十条の六の七第二項第六号に規定する納税猶予分の相続税額(以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 8 法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける特定美術品が二以上ある場合における納税猶予分の相続税額の計算においては、当該特定美術品に係る寄託相続人が被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての特定美術品の価額の合計額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、第五項に規定する控除未済債務額があるときは、当該特定美術品の価額の合計額から当該控除未済債務額を控除した残額)を当該寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなす。 9 前項の場合において、特定美術品の異なるものごとの納税猶予分の相続税額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。一 前項の規定を適用して計算した納税猶予分の相続税額
二 特定美術品の異なるものごとの価額が法第七十条の六の七第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての特定美術品の価額の合計額に占める割合
10 納税猶予分の相続税額を計算する場合において、法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける寄託相続人に係る被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者があるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格とする。 11 法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける寄託相続人が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前美術品猶予税額(第四十条の七第十六項第二号に規定する調整前美術品猶予税額をいう。)との合計額が猶予可能税額(当該寄託相続人が法第七十条の六の七第一項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該寄託相続人が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける特定美術品に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前美術品猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。一 法第七十条の六第一項 調整前農地等猶予税額(第四十条の七第十六項に規定する調整前農地等猶予税額をいう。)
二 法第七十条の六の六第一項 調整前山林猶予税額(第四十条の七第十六項第一号に規定する調整前山林猶予税額をいう。)
三 法第七十条の六の十第一項 調整前事業用資産猶予税額(第四十条の七第十六項第三号に規定する調整前事業用資産猶予税額をいう。)
四 法第七十条の七の二第一項、第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項 調整前株式等猶予税額(第四十条の七第十六項第四号に規定する調整前株式等猶予税額をいう。)
五 法第七十条の七の十二第一項 調整前持分猶予税額(第四十条の七第十六項第五号に規定する調整前持分猶予税額をいう。)
12 第八項の場合において、法第七十条の六の七第三項から第五項まで、第十一項、第十二項及び第十四項の規定は、特定美術品の異なるものごとに適用するものとする。 13 法第七十条の六の七第三項第二号に規定する政令で定める災害は、震災、風水害、落雷、噴火その他これらに類する災害で、これらの災害により特定美術品が滅失した場合において当該特定美術品に付された保険に係る保険契約により保険金が支払われないこととされているものとする。 14 法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける寄託相続人又は特定美術品について同条第三項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、これらの場合に該当することとなつた日以後これらの規定に定める日までの間に当該寄託相続人が死亡したときにおける同項の規定の適用については、同項第一号中「当該特定美術品の譲渡があつたことについての第十七項の規定による文化庁長官からの通知を当該寄託相続人の納税地の所轄税務署長が受けた日」とあり、及び同項第二号中「これらの事由が生じたことについての第十七項の規定による文化庁長官からの通知を当該寄託相続人の納税地の所轄税務署長が受けた日」とあるのは、「当該寄託相続人の死亡の日の前日」とする。 15 法第七十条の六の七第三項第四号に規定する政令で定める場合は、同条第一項の規定の適用を受ける特定美術品について、文化財保護法第五十九条第一項の規定により同法第五十八条第一項に規定する登録有形文化財の登録が抹消されることに伴い同法第六十七条の六第一項の規定により同法第六十七条の五に規定する認定登録有形文化財保存活用計画の認定が取り消される前に同法第五十三条の二第四項の規定による同条第一項に規定する重要文化財保存活用計画(同条第三項第三号に掲げる事項が記載されたものに限る。)の認定を受けている場合とする。 16 法第七十条の六の七第四項の税務署長の承認を受けようとする寄託相続人は、同項の特定美術品について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、これを同条第三項第三号に定める日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 寄託相続人の氏名及び住所
二 当該特定美術品の明細
三 当該特定美術品に係る寄託先美術館及び当該特定美術品を寄託しようとする設置者に係る法第七十条の六の七第四項に規定する新寄託先美術館の名称及び所在地
四 前号の新寄託先美術館の設置者に対する寄託予定年月日
五 その他参考となるべき事項
17 法第七十条の六の七第五項の税務署長の承認を受けようとする寄託相続人は、同項の特定美術品について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、これを同条第三項第七号に定める日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 寄託相続人の氏名及び住所
二 当該特定美術品の明細
三 当該特定美術品に係る寄託先美術館及び当該特定美術品を寄託しようとする設置者に係る法第七十条の六の七第五項に規定する新寄託先美術館の名称及び所在地
四 前号の新寄託先美術館の設置者に対する寄託予定年月日
五 その他参考となるべき事項
18 前二項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出があつた日から一月以内にその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その承認があつたものとみなす。 19 法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受けようとする寄託相続人が同条第六項第一号の規定により特定美術品を担保として提供する場合におけるその担保の提供については、当該寄託相続人が当該特定美術品を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出する方法によるものとする。 20 税務署長は、前項の規定により特定美術品が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、当該寄託相続人が当該特定美術品を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該寄託相続人に返還しなければならない。 21 法第七十条の六の七第六項の規定は、同条第四項若しくは第五項の規定又は第三項の規定の適用に係る特定美術品をこれらの規定に規定する新寄託先美術館の設置者に寄託した場合において、当該特定美術品を国税通則法第五十一条第二項の承認を受けて担保として提供するときについて準用する。 22 法第七十条の六の七第九項の規定により提出する届出書には、引き続き同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、寄託先美術館の設置者が発行する財務省令で定める事項を証する書類を添付しなければならない。一 寄託相続人の氏名及び住所
二 被相続人から相続又は遺贈により特定美術品の取得をした日
三 当該特定美術品の明細
四 当該特定美術品に係る寄託先美術館の名称及び所在地
五 その他参考となるべき事項
23 第十六項又は第十七項の申請書を提出した寄託相続人(法第七十条の六の七第九項に規定する届出期限までに特定美術品を同条第四項又は第五項に規定する新寄託先美術館の設置者に寄託していないものに限る。)が同条第九項の規定により同項の届出書を提出する場合には、同項に規定する財務省令で定める事項を証する書類の添付を要しない。 この場合において、前項の規定の適用については、同項中「を記載し、かつ、寄託先美術館の設置者が発行する財務省令で定める事項を証する書類を添付しなければ」とあるのは、「(第四号に掲げる事項を除く。)その他財務省令で定める事項を記載しなければ」とする。 24 法第七十条の六の七第十四項の規定による免除を受けようとする寄託相続人又はその相続人は、次に掲げる事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、これを同項の事由が生じた日後遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 届出書を提出する者の氏名及び住所
二 前号の者が寄託相続人の相続人である場合には、当該寄託相続人の氏名及び住所並びに当該届出書を提出する者と当該寄託相続人との続柄
三 法第七十条の六の七第十四項の規定に該当することとなつた事情の詳細及びその事情の生じた日
四 法第七十条の六の七第十四項の規定による相続税の免除を受けようとする旨
五 免除を受ける相続税の額
六 その他参考となるべき事項
25 法第七十条の六の七第十五項の規定により提出する同条第九項の届出書には、第二十二項に規定する引き続き同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び第二十二項各号に掲げる事項のほか当該届出書を同条第九項に規定する届出期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第二十二項に規定する財務省令で定める事項を証する書類を添付しなければならない。 (個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)第四十条の七の八 法第七十条の六の八第一項に規定する特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一 法第七十条の六の八第二項第一号に規定する特定事業用資産(以下この条において「特定事業用資産」という。)を有していた者が法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)の時前において当該特定事業用資産に係る事業(同号に規定する事業をいう。以下この条及び第四十条の七の十において同じ。)を行つていた者である場合 次に掲げる要件の全てを満たす者
イ 当該贈与の時において所得税の納税地の所轄税務署長に当該事業を廃止した旨の届出書を提出していること又は当該贈与に係る法第七十条の六の八第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限までに当該届出書を提出する見込みであること。
ロ 当該事業について、当該贈与の日の属する年、その前年及びその前々年の所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書を同項第四十号に規定する青色申告書(法第二十五条の二第三項の規定の適用に係るものに限る。)により所得税の納税地の所轄税務署長に提出していること。
二 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる要件の全てを満たす者
イ 前号の贈与の直前において、同号に定める者と生計を一にする親族(法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けようとする者が当該贈与の時前に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した当該特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合には、同項の規定の適用に係る同項に規定する被相続人(以下この条及び第四十条の七の十において「被相続人」という。)で第四十条の七の十第一項第一号に定める者の相続の開始の直前において、その者と生計を一にしていたその者の親族)であること。
ロ 前号に定める者の法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与の時(同項の規定の適用を受けようとする者が当該贈与の時前に相続又は遺贈により取得した同項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合には、同項の規定の適用に係る被相続人で第四十条の七の十第一項第一号に定める者の相続の開始の時)後に当該特定事業用資産の贈与をしていること。
2 法第七十条の六の八第一項に規定する政令で定める日は、同項の規定の適用を受けようとする者が同項の規定の適用に係る贈与の時前に相続又は遺贈により取得した同項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合における最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の日とする。 3 法第七十条の六の八第一項に規定する同項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。一 法第七十条の六の八第一項に規定する贈与者(以下この条及び第四十条の七の十において「贈与者」という。)に対する同項の規定の適用に係る贈与が、当該贈与をした者の法第七十条の六の八第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係るもの(以下この号において「免除対象贈与」という。)である場合 同条第一項に規定する特例受贈事業用資産(以下この条において「特例受贈事業用資産」という。)に係る特定事業用資産の免除対象贈与をした者のうち最初に同項の規定の適用を受けた者
二 前号に掲げる場合以外の場合 贈与者
4 法第七十条の六の八第二項第一号に規定する政令で定める者は、同条第一項の規定の適用を受けようとする者(同項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする者又は受けている者に限る。)の法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る被相続人(第四十条の七の十第一項第一号に定める者であつて、当該被相続人の相続の開始の直前において贈与者と生計を一にしていた当該贈与者の親族であるものに限る。)とする。 5 法第七十条の六の八第二項第一号に規定する政令で定める事業は、駐車場業及び自転車駐車場業とする。 6 法第七十条の六の八第二項第一号イに規定する建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるものは、同条第一項の規定の適用に係る贈与(当該贈与が第一項第二号に定める者からのものである場合にあつては同項第一号に定める者からの贈与とし、同条第一項の規定の適用に係る贈与の時前に相続又は遺贈により取得した資産について法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合にあつては最初の同項の規定の適用に係る相続の開始とする。次項において同じ。)の直前において、法第七十条の六の八第二項第一号に規定する贈与者の事業の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。)のうち所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産(次項において「棚卸資産」という。)に該当しない宅地等とし、当該宅地等のうちに当該事業の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該贈与者の当該事業の用に供されていた部分に限るものとする。 7 法第七十条の六の八第二項第一号ロに規定する事業の用に供されている建物として政令で定めるものは、同条第一項の規定の適用に係る贈与の直前において、同条第二項第一号に規定する贈与者の事業の用に供されていた建物のうち棚卸資産に該当しない建物とし、当該建物のうちに当該事業の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該贈与者の当該事業の用に供されていた部分に限るものとする。 8 法第七十条の六の八第二項第三号イに規定する政令で定める価額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額を特例受贈事業用資産の価額から控除した金額に相当する価額とする。一 当該特例受贈事業用資産の贈与とともに引き受けた債務の金額
二 前号の債務の金額のうち当該特例受贈事業用資産に係る事業に関するものと認められるもの以外の債務(当該事業に関するもの以外の債務であることが金銭の貸付けに係る消費貸借に関する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)の金額
9 前項の特例受贈事業用資産が土地及び土地の上に存する権利並びに家屋及びその附属設備又は構築物である場合において同項の価額を計算するときにおける同項の特例受贈事業用資産の価額は、同項の債務の引受けがないものとした場合における価額とする。 10 法第七十条の六の八第二項第三号に規定する納税猶予分の贈与税額(以下この条において「納税猶予分の贈与税額」という。)に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 11 法第七十条の六の八第二項第二号に規定する特例事業受贈者(以下この条において「特例事業受贈者」という。)に係る贈与者が二人以上いる場合における納税猶予分の贈与税額の計算においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を当該特例事業受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなす。一 次号に掲げる場合以外の場合 当該特例事業受贈者がその年中において法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした全ての特例受贈事業用資産の価額(同条第二項第三号イに規定する特例受贈事業用資産の価額をいう。次号及び次項第一号ロにおいて同じ。)の合計額
二 法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈事業用資産が相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものである場合 当該特例事業受贈者がその年中において取得をした特例受贈事業用資産の価額の特定贈与者(同条第五項に規定する特定贈与者をいう。)ごとの額
12 前項の場合において、特例事業受贈者に係る贈与者の異なるものごとの納税猶予分の贈与税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 この場合において、当該金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。一 前項第一号に掲げる場合 イに掲げる金額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額
イ 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用して計算した納税猶予分の贈与税額
ロ 特例受贈事業用資産に係る贈与者の異なるものごとの特例受贈事業用資産の価額が前項第一号に定めるその年分の贈与税の課税価格に占める割合
二 前項第二号に掲げる場合 同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用して計算した納税猶予分の贈与税額
13 第十一項の場合において、法第七十条の六の八第三項、第四項、第十一項、第十二項、第十四項及び第十六項から第十八項までの規定は、特例事業受贈者に係る贈与者の異なるものごとに適用する。 14 法第七十条の六の八第二項第四号に規定する政令で定める期間は、同条第一項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産の贈与の日の属する年の前年一月一日から特例事業受贈者の同条第四項に規定する猶予中贈与税額(以下この条において「猶予中贈与税額」という。)に相当する贈与税の全部につき法第七十条の六の八第一項、第三項、第四項、第十一項又は第十二項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。 ただし、当該特例事業受贈者の事業活動のために必要な資金の借入れを行つたことその他の財務省令で定める事由が生じたことにより当該期間内のいずれかの日において当該特例受贈事業用資産に係る事業に係る貸借対照表に計上されている同条第二項第四号ロに規定する特定資産(第十七項及び第二十四項において「特定資産」という。)の割合(同号イ及びハに掲げる金額の合計額に対する同号ロ及びハに掲げる金額の合計額の割合をいう。)が百分の七十以上となつた場合には、当該事由が生じた日から同日以後六月を経過する日までの期間を除くものとする。 15 法第七十条の六の八第二項第四号ハに規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。一 当該個人の親族
二 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 当該個人の使用人
四 当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者(前三号に掲げる者を除く。)
五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
六 次に掲げる会社
イ 当該個人(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数(総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総社員の議決権の総数をいう。ロ及びハにおいて同じ。)の百分の五十を超える数である場合における当該会社
ロ 当該個人及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
ハ 当該個人及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
16 法第七十条の六の八第二項第四号ハに規定する必要経費に算入されないものとして政令で定めるものは、同号ハの個人の特定事業用資産に係る事業に従事したことその他の事由により同号ハに規定する特別関係者が当該個人から支払を受けた対価又は給与(最初の同条第一項の規定の適用に係る贈与の時(当該贈与の時前に相続又は遺贈により取得した当該事業と同一の事業に係る他の資産について法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合には、最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の時)前に受けたもの及び当該事業に従事したことにより当該個人の使用人(前項第一号又は第二号に掲げる者に該当するものを除く。)が支払を受けたものを除く。)の金額であつて、所得税法第五十六条又は第五十七条の規定により当該個人の事業に係る同法第二十七条第二項に規定する事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの以外のものとする。 17 法第七十条の六の八第二項第五号に規定する政令で定める期間は、同条第一項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産の贈与の日の属する年の前年一月一日から特例事業受贈者の猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項又は同条第三項、第四項、第十一項若しくは第十二項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日の属する年の前年十二月三十一日までの期間とする。 ただし、当該特例事業受贈者の事業活動のために必要な資金を調達するために特定資産を譲渡したことその他の財務省令で定める事由が生じたことにより当該期間内のいずれかの年における所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得に係る総収入金額に占める特定資産の運用収入の割合が百分の七十五以上となつた場合には、その年一月一日からその翌年十二月三十一日までの期間を除くものとする。 18 法第七十条の六の八第四項に規定する事業の用に供することが困難になつた場合として政令で定める場合は、特例受贈事業用資産の陳腐化、腐食、損耗その他これらに準ずる事由により当該特例受贈事業用資産を廃棄した場合とする。 この場合において、当該特例受贈事業用資産の全部又は一部の廃棄をした特例事業受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書に当該廃棄をしたことが確認できる書類として財務省令で定める書類を添付し、これを当該廃棄をした日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 当該特例事業受贈者の氏名及び住所
二 当該廃棄をした特例受贈事業用資産の明細及び当該特例受贈事業用資産の贈与者からの贈与の時における価額
三 当該特例受贈事業用資産の廃棄の委託をした場合には、当該委託を受けた事業者の氏名又は名称及び住所又は事業所の所在地
四 その他参考となるべき事項
19 法第七十条の六の八第四項に規定する特例受贈事業用資産の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者に係る納税猶予分の贈与税額のうち同条第四項に規定する場合に該当したことにより納税の猶予に係る期限が確定したものの合計額とする。 20 法第七十条の六の八第四項に規定する事業の用に供されなくなつた部分に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業の用に供されなくなつた時の直前における納税猶予分の贈与税額(既に同項に規定する場合に該当したことにより納税の猶予に係る期限が確定した贈与税の金額を除く。)に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。一 当該事業の用に供されなくなつた特例受贈事業用資産の法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与の時における価額
二 当該事業の用に供されなくなつた時の直前において当該事業の用に供されていた全ての特例受贈事業用資産の法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与の時における価額
21 法第七十条の六の八第五項の税務署長の承認を受けようとする特例事業受贈者は、同項の譲渡に係る特例受贈事業用資産について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を当該譲渡があつた日から一月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 申請者の氏名及び住所
二 当該譲渡に係る特例受贈事業用資産の明細、当該特例受贈事業用資産の贈与者からの贈与の時における価額及び当該譲渡の対価の額
三 当該譲渡があつた日から一年以内に法第七十条の六の八第五項の事業の用に供される資産に該当することとなる見込みのある資産の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
四 その他参考となるべき事項
22 前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から一月以内に当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。 23 法第七十条の六の八第五項第二号に規定する政令で定める部分は、同号の譲渡に係る特例受贈事業用資産のうち、当該譲渡の対価で当該譲渡があつた日から一年を経過する日までに同号の事業の用に供される資産の取得に充てられなかつたものの額が当該譲渡の対価の額のうちに占める割合を、当該譲渡に係る特例受贈事業用資産の贈与者からの贈与の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。 24 特例事業受贈者が法第七十条の六の八第五項の承認を受けた場合には、同項の譲渡があつた日から同日以後一年を経過する日又は同項第三号の取得の日のいずれか早い日までの間は、同項の譲渡の対価の額に相当する金銭は、特定資産に該当しないものとみなす。 25 法第七十条の六の八第六項の税務署長の承認を受けようとする特例事業受贈者は、同項の移転に係る特例受贈事業用資産について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付し、これを当該移転があつた日から一月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 申請者の氏名及び住所
二 当該移転に係る特例受贈事業用資産の明細、当該特例受贈事業用資産の贈与者からの贈与の時における価額並びに当該移転により設立された会社の名称、本店の所在地及び定款に記載された当該特例受贈事業用資産の出資の額
三 当該移転により取得をした株式等の明細、取得年月日及び取得時の価額
四 その他参考となるべき事項
26 前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から一月以内に当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。 27 法第七十条の六の八第六項の承認を受けた後における特例事業受贈者、同項の特例受贈事業用資産とみなされた株式等又は当該株式等に係る会社についての同条第三項、第四項、第九項、第十四項、第十六項から第十八項まで及び第二十五項の規定並びに次項及び第二十九項の規定の適用については、次に定めるところによる。一 当該特例事業受贈者については、法第七十条の六の八第三項、第四項、第十四項(第四号に係る部分に限る。)、第十六項から第十八項まで及び第二十五項(同項の表の第三号及び第四号に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
二 法第七十条の七第二項第八号及び第九号、第三項第六号及び第八号から第十二号まで、第五項、第十四項(法第七十条の七の五第十項において準用する場合を含む。)並びに第十六項から第二十五項まで並びに第七十条の七の五第十二項から第十九項までの規定は、当該特例事業受贈者の納税の猶予に係る期限及び贈与税の免除について準用する。 この場合において、法第七十条の七第二項第八号中「認定贈与承継会社」とあるのは「第七十条の六の八第六項の会社(以下この条において「承継会社」という。)」と、同号ハ中「経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者」とあるのは「特例事業受贈者(第七十条の六の八第二項第二号に規定する特例事業受贈者をいう。以下この条において同じ。)及び当該特例事業受贈者」と、同項第九号中「認定贈与承継会社」とあるのは「承継会社」と、同条第三項第六号中「当該経営承継受贈者が適用対象非上場株式等」とあるのは「特例事業受贈者が承継会社の株式等」と、「適用対象非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「承継会社」と、同項第八号から第十一号までの規定中「当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「承継会社」と、同項第十二号中「当該経営承継受贈者」とあるのは「特例事業受贈者」と、同条第五項中「経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予中贈与税額」とあるのは「承継会社の株式等を取得した日から猶予中贈与税額(第七十条の六の八第四項に規定する猶予中贈与税額をいう。以下この項において同じ。)」と、「第一項、この項、第十一項、第十二項又は第十四項」とあるのは「この項、第十四項、同条第一項、第十一項又は第十二項」と、「経営承継受贈者」とあるのは「特例事業受贈者」と、「対象受贈非上場株式等」とあるのは「承継会社の株式等」と、「認定贈与承継会社」とあるのは「承継会社」と、同条第十四項中「、第一項」とあるのは「、第七十条の六の八第一項」と、「経営承継受贈者」とあるのは「特例事業受贈者」と、「同条第一項中」とあるのは「同法第六十四条第一項中」と、「第七十条の七第二項第一号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」とあるのは「第七十条の六の八第六項(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)の会社」と、「同条の」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十条の七の八第二十七項第二号(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)において読み替えて準用する同法第七十条の七の」と、「第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社」とあるのは「第七十条の六の八第六項の会社」と、「認定贈与承継会社の」とあるのは「会社の」と、「第七十条の七第一項」とあるのは「第七十条の六の八第一項」と、「第七十条の七の」とあるのは「第七十条の六の八の」と、同条第十六項中「経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「経営承継受贈者(特例事業受贈者を含む。以下第二十四項までにおいて同じ。)又は第一項の対象受贈非上場株式等(承継会社の株式等を含む。以下第二十二項までにおいて同じ。)に係る認定贈与承継会社(承継会社を含む。以下第二十三項までにおいて同じ。)」と、法第七十条の七の五第十二項中「特例経営承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社」とあるのは「特例経営承継受贈者(第七十条の六の八第二項第二号に規定する特例事業受贈者を含む。以下第十七項までにおいて同じ。)又は第一項の特例対象受贈非上場株式等(同条第六項の株式又は出資を含む。以下第十五項までにおいて同じ。)に係る特例認定贈与承継会社(同条第六項の会社を含む。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。
三 当該特例事業受贈者が法第七十条の六の八第六項の規定により特例受贈事業用資産とみなされた株式等の全ての贈与をした場合において、当該贈与により当該株式等を取得した者が当該株式等について法第七十条の七第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けるときにおける法第七十条の六の八第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「同項」とあるのは、「第七十条の七第一項又は第七十条の七の五第一項」とする。
四 法第七十条の七第二十七項(同項の表の第三号及び第五号から第九号までに係る部分に限る。)及び第七十条の七の五第二十二項(同項の表の第九号から第十三号までに係る部分に限る。)の規定は、第二号において読み替えて準用する法第七十条の七第二項第八号若しくは第九号、第三項第六号若しくは第八号から第十二号まで、第五項、第十四項、第十六項若しくは第二十一項又は第七十条の七の五第十二項若しくは第十四項の規定の適用があつた場合における利子税の納付について準用する。
五 法第七十条の七第三十項から第三十四項までの規定は、当該会社が同条第三十項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。
六 当該特例事業受贈者が法第七十条の六の八第九項の規定による届出書を提出する場合における次項の規定の適用については、同項第二号中「年月日」とあるのは「年月日(法第七十条の六の八第六項の会社の株式等を取得した年月日を含む。)」と、同項第三号中「所在地」とあるのは「所在地(法第七十条の六の八第六項の会社の名称及び本店の所在地を含む。)」と、同項第四号中「年」とあるのは「事業年度」と、「同条第一項の事業に係る所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得」とあるのは「同条第六項の会社」とする。
七 当該特例事業受贈者又は当該特例事業受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)が法第七十条の六の八第十四項の規定による届出書を提出する場合における第二十九項の規定の適用については、同項中「事業が同条第三項各号に掲げる場合又は同条第四項」とあるのは、「同条第六項の株式等若しくは当該株式等に係る会社について第二十七項第二号において読み替えて準用する法第七十条の七第二項第八号若しくは第九号、第三項第六号若しくは第八号から第十二号まで又は第五項」とする。
28 法第七十条の六の八第九項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。一 特例事業受贈者の氏名及び住所
二 贈与者から特例受贈事業用資産の取得をした年月日
三 特例受贈事業用資産に係る事業の所在地
四 当該届出書を提出する直前の法第七十条の六の八第九項に規定する特例贈与報告基準日(以下この号及び次項において「特例贈与報告基準日」という。)の属する年の前年以前の各年(当該特例贈与報告基準日の直前の特例贈与報告基準日の属する年の前年以前の各年を除く。)における同条第一項の事業に係る所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得の総収入金額
五 その他財務省令で定める事項
29 特例事業受贈者又は当該特例事業受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、法第七十条の六の八第十四項の届出書を提出する場合には、同項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた日の直前の特例贈与報告基準日(同条第一項の規定の適用に係る同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後三年を経過する日までの間に当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該期間内に特例贈与報告基準日がないときは、当該贈与税の申告書の提出期限)の翌日から当該該当することとなつた日までの間における当該特例事業受贈者又は特例受贈事業用資産に係る事業が同条第三項各号に掲げる場合又は同条第四項に規定する場合に該当する事由の有無その他の財務省令で定める事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを当該届出書に添付しなければならない。 30 法第七十条の六の八第十四項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の贈与者の死亡の直前における猶予中贈与税額に、当該贈与者が贈与をした特例受贈事業用資産の当該贈与の時における価額(当該贈与者が同項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした特例受贈事業用資産の価額を除く。)が当該贈与者の死亡の直前に当該特例受贈事業用資産に係る事業の用に供されていた当該特例受贈事業用資産の当該贈与の時における価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 31 特例受贈事業用資産が法第七十条の六の八第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産とみなされたものである場合又は特例受贈事業用資産について同条第十八項の規定の適用があつた場合には、第十八項第二号、第二十項第一号及び第二号、第二十一項第二号、第二十三項、第二十五項第二号並びに前項の特例受贈事業用資産の贈与の時における価額は、それぞれ、同条第一項の規定の適用に係る贈与により取得した特例受贈事業用資産で同条第五項の規定による承認に係る譲渡があつたものの当該贈与の時における価額のうち同項の規定により同条第一項の特例受贈事業用資産とみなされたものの価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額又は特例受贈事業用資産の同条第十八項に規定する認可決定日における価額とする。 32 法第七十条の六の八第十五項の規定により提出する同条第九項又は第十四項の届出書には、第二十八項又は第二十九項に規定する事項のほか、これらの届出書を同条第九項に規定する届出期限又は同条第十四項に規定する免除届出期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第二十八項又は第二十九項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。 33 法第七十条の六の八第十六項第一号に規定する一人の者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。一 法第七十条の六の八第十六項第一号の譲渡又は贈与の時において、所得税法第百四十三条の承認(同法第百四十七条の規定により当該承認があつたものとみなされる場合の承認を含む。)を受けている個人
二 持分の定めのある法人(医療法人を除く。)
三 持分の定めのない法人(一般社団法人(公益社団法人を除く。)及び一般財団法人(公益財団法人を除く。)を除く。)
34 法第七十条の六の八第十六項第一号及び第十八項に規定する政令で定める事実は、法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実(同項第一号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競争力強化法第百三十五条第一項に規定する中小企業再生支援協議会が定めたものである場合に限る。)とし、法第七十条の六の八第十六項第一号に規定する政令で定める計画は、同令第二十四条の二第一項第一号から第三号まで及び第四号又は第五号に掲げる要件に該当する債務処理に関する計画とする。 35 法第七十条の六の八第十七項に規定する特例受贈事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一 特例事業受贈者又は当該事業が法第七十条の六の八第十七項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた日の属する年の前年以前三年内の各年(次号において「直前三年内の各年」という。)のうち二以上の年において、当該事業に係る所得税法第二十七条第二項に規定する事業所得の金額が零未満であること。
二 直前三年内の各年のうち二以上の年において、当該事業に係る各年の所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得に係る総収入金額が、当該各年の前年の総収入金額を下回ること。
三 前二号に掲げるもののほか、特例事業受贈者による当該事業の継続が困難となつた事由として財務省令で定める事由
36 法第七十条の六の八第十八項に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。一 民事再生法の規定による再生計画の認可の決定があつたこと 特例事業受贈者が有する特例受贈事業用資産について当該再生計画の認可の決定があつた時の価額により行う評定
二 法第七十条の六の八第十八項に規定する政令で定める事実 特例事業受贈者が法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号イに規定する事項に従つて行う同項第二号の資産評定
37 法第七十条の六の八第十六項又は第十七項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日又は同条第二十二項に規定する納期限のいずれか遅い日の翌日から同条第二十一項の規定による通知(同条第十六項又は第十七項に係るものに限る。)を発した日までの間の延滞税の額を計算するときは、猶予中贈与税額から同条第十六項又は第十七項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。 38 法第七十条の六の八第十六項又は第十七項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日から同条第二十一項の規定による通知(同条第十六項又は第十七項に係るものに限る。)を発した日までの間の利子税の額を計算するときは、猶予中贈与税額から同条第十六項又は第十七項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。 39 特例事業受贈者が特例受贈事業用資産に係る事業と別の事業を営んでいる場合には、当該特例事業受贈者は、それぞれの事業につき所得税法第百四十八条第一項の規定による帳簿書類の備付け、記録又は保存をしなければならない。 40 特例事業受贈者が対象事業用資産(特例受贈事業用資産及び法第七十条の六の十第一項に規定する特例事業用資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の当該特例事業受贈者の事業の用に供されている資産(法第七十条の六の八第二項第一号イ若しくはロに掲げる資産又は同号ハに定める資産に限る。)を有する場合において、当該資産の譲渡又は贈与をしたとき(同条第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときを除く。)は、同条第四項の規定の適用については、当該対象事業用資産以外の資産から先に譲渡又は贈与をしたものとみなし、同条第十四項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときは、同条第四項及び第十四項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象事業用資産から先に当該贈与をしたものとみなす。 41 特例事業受贈者が対象事業用資産の譲渡又は贈与をした場合における法第七十条の六の八第四項及び第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象事業用資産のうち先に取得したもの(当該先に取得したものが同項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与により取得した特例受贈事業用資産である場合には、当該特例受贈事業用資産のうち先に同条第一項の規定の適用を受けた他の特例事業受贈者に係るもの)から順次譲渡又は贈与をしたものとみなす。 42 法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けようとする特例事業受贈者が贈与者(同項の規定の適用を受けている特例事業受贈者に限る。)から同条第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与により当該贈与者に係る特例受贈事業用資産を取得している場合において、当該贈与の日の属する年に当該贈与者の相続が開始したときは、当該特例受贈事業用資産については、相続税法第十九条、第二十一条の十五及び第二十一条の十六の規定は、適用しない。 (個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)第四十条の七の九 法第七十条の六の九第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める者は、前条第三項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)第四十条の七の十 法第七十条の六の十第一項に規定する特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一 法第七十条の六の十第二項第一号に規定する特定事業用資産(第三十五項第三号を除き、以下この条において「特定事業用資産」という。)を有していた者が法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続の開始の直前において当該特定事業用資産に係る事業を行つていた者である場合 当該事業について、当該相続の開始の日の属する年、その前年及びその前々年の所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書を同項第四十号に規定する青色申告書(法第二十五条の二第三項の規定の適用に係るものに限る。)により所得税の納税地の所轄税務署長に提出している者
二 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる要件の全てを満たす者
イ 前号の相続の開始の直前において、同号に定める者と生計を一にする親族(法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする者が当該相続の開始前に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した当該特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合には、同項の規定の適用に係る贈与者で第四十条の七の八第一項第一号に定める者からの贈与の直前において、その者と生計を一にしていたその者の親族)であること。
ロ 前号に定める者の法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続の開始の時(同項の規定の適用を受けようとする者が当該相続の開始前に贈与により取得した同項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合には、同項の規定の適用に係る贈与者で第四十条の七の八第一項第一号に定める者からの贈与の時)後に開始した相続に係る被相続人であること。
2 法第七十条の六の十第一項に規定する政令で定める日は、同項の規定の適用を受けようとする者が同項の規定の適用に係る相続の開始前に贈与により取得した同項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合における最初の同項の規定の適用に係る贈与の日とする。 3 被相続人から法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与により特定事業用資産の取得をした個人が、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産の取得をしたことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得をした特定事業用資産の価額が相続税の課税価格に加算される場合(当該特定事業用資産について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)には、法第七十条の六の十の規定の適用については、当該贈与により取得をした特定事業用資産は、当該個人が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得をしたものとみなす。 この場合において、同条第二項第一号中「の前項の規定の適用に係る相続の開始」とあるのは「からの当該資産の贈与」と、同項第二号中「前項の規定の適用に係る相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同号ハ及びホ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、第一項第一号及び第二号、第十五項第二号、第十七項第一号及び第二号、第十八項第二号、第二十項、第二十二項第二号並びに第二十四項中「相続の開始」とあるのは「贈与」とする。 4 被相続人から法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により特定事業用資産の取得をした個人が第一次特例事業相続人等(当該被相続人からの相続又は遺贈により特定事業用資産の取得をした個人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合において、第二次特例事業相続人等(当該第一次特例事業相続人等からの相続又は遺贈により当該特定事業用資産の取得をした個人で、当該被相続人が六十歳以上で死亡した場合にあつては、当該特定事業用資産に係る事業(当該事業に準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に従事していたものをいう。)があるときは、当該第一次特例事業相続人等に係る同項の規定の適用については、同項中「が、当該相続に係る相続税の申告書(相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「の相続人が、当該相続に係る相続税法第二十七条第二項の規定による申告書」と、「特定事業用資産で当該相続税の」とあるのは「特定事業用資産(当該特例事業相続人等からの相続又は遺贈により当該特定事業用資産の取得をした特例事業相続人等(以下この項において「第二次特例事業相続人等」という。)が、相続税の申告書(同条第一項の規定による期限内申告書をいう。)にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で同条第二項の規定による」と、「相続税の申告書の提出期限までに当該」とあるのは「第二次特例事業相続人等が当該特例事業相続人等からの相続又は遺贈により取得をした特定事業用資産につきこの項の規定の適用を受けるため特例事業用資産に係る」と、「その納税を猶予する」とあるのは「第十五項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす」とする。 5 法第七十条の六の十第二項第一号に規定する政令で定める者は、同条第一項の規定の適用を受けようとする者(同項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けようとする者又は受けている者に限る。)の法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与者(第四十条の七の八第一項第一号に定める者であつて、当該贈与者からの贈与の直前において被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族であるものに限る。)とする。 6 第四十条の七の八第六項の規定は、法第七十条の六の十第二項第一号イに規定する建物又は構築物の敷地の用に供されている同号イに規定する宅地等のうち政令で定めるものについて準用する。 7 法第七十条の六の十第二項第一号イに規定する小規模宅地等に相当する面積として政令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。一 被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者が、法第六十九条の四第三項第三号に規定する特定同族会社事業用宅地等である同条第一項に規定する小規模宅地等について同項の規定の適用を受ける場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の規定の適用を受けるものとしてその者が選択をした当該特定同族会社事業用宅地等の面積
二 被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者が、法第六十九条の四第三項第四号に規定する貸付事業用宅地等である同条第一項に規定する小規模宅地等について同項の規定の適用を受ける場合 同項の規定の適用を受けるものとしてその者が選択をした同条第二項第三号イからハまでの規定により計算した面積の合計に二を乗じて計算した面積
三 前二号に掲げる場合以外の場合 零
8 第四十条の七の八第七項の規定は、法第七十条の六の十第二項第一号ロに規定する事業の用に供されている建物として政令で定めるものについて準用する。 9 法第七十条の六の十第二項第二号に規定する特例事業相続人等(以下この条において「特例事業相続人等」という。)の同項第三号の相続税の額は、同号に規定する特例事業用資産の価額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、特定債務額があるときは、当該特例事業用資産の価額から当該特定債務額を控除した残額。第二号において「特定価額」という。)を当該特例事業相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該特例事業相続人等の相続税の額(当該特例事業相続人等が同法第十九条の二から第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合において、当該特例事業相続人等に係る法第七十条の六の十第一項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。一 相続税法第十一条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該特例事業相続人等の相続税の額
二 特定価額を当該特例事業相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該特例事業相続人等の相続税の額
10 前項に規定する特定債務額とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(その金額が零を下回る場合には、零)に第三号に掲げる金額を加えた金額をいう。一 相続税法第十三条の規定により控除すべき特例事業相続人等の負担に属する部分の金額から第三号に掲げる金額を控除した残額
二 前号の特例事業相続人等に係るイに掲げる価額とロに掲げる金額との合計額からハに掲げる価額を控除した残額
イ 当該特例事業相続人等が法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得した財産の価額
ロ 当該特例事業相続人等が被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものの価額から同法第二十一条の十一の二第一項の規定(法第七十条の三の二第一項の規定を含む。)による控除をした残額
ハ 法第七十条の六の十第二項第三号に規定する特例事業用資産の価額
三 相続税法第十三条の規定により控除すべき特例事業相続人等の負担に属する部分の金額から法第七十条の六の十第一項に規定する特例事業用資産(以下この条において「特例事業用資産」という。)に係る事業に関する債務と認められるもの以外の債務(当該事業に関するもの以外のものであることが金銭の貸付けに係る消費貸借に関する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)の金額を控除した残額
11 法第七十条の六の十第二項第三号に規定する納税猶予分の相続税額(以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 12 納税猶予分の相続税額を計算する場合において、特例事業相続人等に係る被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者がいるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格とする。 13 特例事業相続人等が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前事業用資産猶予税額(第四十条の七第十六項第三号に規定する調整前事業用資産猶予税額をいう。)との合計額が猶予可能税額(当該特例事業相続人等が法第七十条の六の十第一項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該特例事業相続人等が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける特例事業用資産に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前事業用資産猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。一 法第七十条の六第一項 調整前農地等猶予税額(第四十条の七第十六項に規定する調整前農地等猶予税額をいう。)
二 法第七十条の六の六第一項 調整前山林猶予税額(第四十条の七第十六項第一号に規定する調整前山林猶予税額をいう。)
三 法第七十条の六の七第一項 調整前美術品猶予税額(第四十条の七第十六項第二号に規定する調整前美術品猶予税額をいう。)
四 法第七十条の七の二第一項、第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項 調整前株式等猶予税額(第四十条の七第十六項第四号に規定する調整前株式等猶予税額をいう。)
五 法第七十条の七の十二第一項 調整前持分猶予税額(第四十条の七第十六項第五号に規定する調整前持分猶予税額をいう。)
14 第四十条の七の八第十四項、第十六項及び第十七項の規定は、法第七十条の六の十第一項の規定の適用がある場合における法第七十条の六の八第二項第四号に規定する政令で定める期間、同号ハに規定する必要経費に算入されないものとして政令で定めるもの及び同項第五号に規定する政令で定める期間について、それぞれ準用する。 15 法第七十条の六の十第四項に規定する事業の用に供することが困難になつた場合として政令で定める場合は、特例事業用資産の陳腐化、腐食、損耗その他これらに準ずる事由により当該特例事業用資産を廃棄した場合とする。 この場合において、当該特例事業用資産の全部又は一部の廃棄をした特例事業相続人等は、次に掲げる事項を記載した届出書に当該廃棄をしたことが確認できる書類として財務省令で定める書類を添付し、これを当該廃棄をした日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 当該特例事業相続人等の氏名及び住所
二 当該廃棄をした特例事業用資産の明細及び当該特例事業用資産の法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における価額
三 当該特例事業用資産の廃棄の委託をした場合には、当該委託を受けた事業者の氏名又は名称及び住所又は事業所の所在地
四 その他参考となるべき事項
16 法第七十条の六の十第四項に規定する特例事業用資産の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等に係る納税猶予分の相続税額のうち同条第四項に規定する場合に該当したことにより納税の猶予に係る期限が確定したものの合計額とする。 17 法第七十条の六の十第四項に規定する事業の用に供されなくなつた部分に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業の用に供されなくなつた時の直前における納税猶予分の相続税額(既に同項に規定する場合に該当したことにより納税の猶予に係る期限が確定した相続税の金額を除く。)に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。一 当該事業の用に供されなくなつた特例事業用資産の法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における価額
二 当該事業の用に供されなくなつた時の直前において当該事業の用に供されていた全ての特例事業用資産の法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における価額
18 法第七十条の六の十第五項の税務署長の承認を受けようとする特例事業相続人等は、同項の譲渡に係る特例事業用資産について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を当該譲渡があつた日から一月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 申請者の氏名及び住所
二 当該譲渡に係る特例事業用資産の明細、当該特例事業用資産の法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における価額及び当該譲渡の対価の額
三 当該譲渡があつた日から一年以内に法第七十条の六の十第五項の事業の用に供される資産に該当することとなる見込みのある資産の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
四 その他参考となるべき事項
19 前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から一月以内に当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。 20 法第七十条の六の十第五項第二号に規定する政令で定める部分は、同号の譲渡に係る特例事業用資産のうち、当該譲渡の対価で当該譲渡があつた日から一年を経過する日までに同号の事業の用に供される資産の取得に充てられなかつたものの額が当該譲渡の対価の額に占める割合を、当該譲渡に係る特例事業用資産の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。 21 第四十条の七の八第二十四項の規定は、特例事業相続人等が法第七十条の六の十第五項の承認を受けた場合における同項の譲渡の対価の額に相当する金銭について準用する。 22 法第七十条の六の十第六項の税務署長の承認を受けようとする特例事業相続人等は、同項の移転に係る特例事業用資産について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付し、これを当該移転があつた日から一月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 申請者の氏名及び住所
二 当該移転に係る特例事業用資産の明細、当該特例事業用資産の法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における価額並びに当該移転により設立された会社の名称、本店の所在地及び定款に記載された当該特例事業用資産の出資の額
三 当該移転により取得をした株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)の明細、取得年月日及び取得時の価額
四 その他参考となるべき事項
23 前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から一月以内に当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。 24 特例事業用資産が法第七十条の六の十第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例事業用資産とみなされたものである場合又は特例事業用資産について同条第十九項の規定の適用があつた場合には、第十五項第二号、第十七項第一号及び第二号、第十八項第二号、第二十項並びに第二十二項第二号の特例事業用資産の相続の開始の時における価額は、それぞれ、同条第一項の規定の適用に係る相続若しくは遺贈により取得した特例事業用資産で同条第五項の規定による承認に係る譲渡があつたものの当該相続の開始の時における価額のうち同項の規定により同条第一項の特例事業用資産とみなされたものの価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額又は特例事業用資産の同条第十九項に規定する認可決定日における価額とする。 25 法第七十条の六の十第六項の承認を受けた後における特例事業相続人等、同項の特例事業用資産とみなされた株式等又は当該株式等に係る会社についての同条第三項、第四項、第十項、第十五項、第十七項から第十九項まで及び第二十六項の規定並びに次項及び第二十七項の規定の適用については、次に定めるところによる。一 当該特例事業相続人等については、法第七十条の六の十第三項、第四項、第十五項(第三号に係る部分に限る。)、第十七項から第十九項まで及び第二十六項(同項の表の第三号及び第四号に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
二 法第七十条の七第二項第八号及び第九号、第七十条の七の二第三項第六号及び第八号から第十二号まで、第五項、第十五項(法第七十条の七の六第十一項において準用する場合を含む。)並びに第十七項から第二十六項まで並びに第七十条の七の六第十三項から第二十項までの規定は、当該特例事業相続人等の納税の猶予に係る期限及び相続税の免除について準用する。 この場合において、法第七十条の七第二項第八号中「認定贈与承継会社」とあるのは「第七十条の六の十第六項の会社(次号及び次条において「承継会社」という。)」と、同号ハ中「経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者」とあるのは「特例事業相続人等(第七十条の六の十第二項第二号に規定する特例事業相続人等をいう。以下ハ及び次条において同じ。)及び当該特例事業相続人等」と、同項第九号中「認定贈与承継会社」とあるのは「承継会社」と、法第七十条の七の二第三項第六号中「当該経営承継相続人等が適用対象非上場株式等」とあるのは「特例事業相続人等が承継会社の株式等」と、「適用対象非上場株式等に係る認定承継会社」とあるのは「承継会社」と、同項第八号から第十一号までの規定中「当該対象非上場株式等に係る認定承継会社」とあるのは「承継会社」と、同項第十二号中「当該経営承継相続人等」とあるのは「特例事業相続人等」と、同条第五項中「経営承継期間の末日の翌日から猶予中相続税額」とあるのは「承継会社の株式等を取得した日から猶予中相続税額(第七十条の六の十第四項に規定する猶予中相続税額をいう。以下この項において同じ。)」と、「第一項、この項、第十二項、第十三項又は第十五項」とあるのは「この項、第十五項、同条第十二項又は第十三項」と、「経営承継相続人等」とあるのは「特例事業相続人等」と、「対象非上場株式等」とあるのは「承継会社の株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「承継会社」と、同条第十五項中「、第一項」とあるのは「、第七十条の六の十第一項」と、「経営承継相続人等」とあるのは「特例事業相続人等」と、「同条第一項中」とあるのは「同法第六十四条第一項中」と、「第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」とあるのは「第七十条の六の十第六項(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)の会社」と、「同条の」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十条の七の十第二十五項第二号(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)において読み替えて準用する同法第七十条の七の二の」と、「第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社」とあるのは「第七十条の六の十第六項の会社」と、「認定承継会社の」とあるのは「会社の」と、「第七十条の七の二第一項」とあるのは「第七十条の六の十第一項」と、「第七十条の七の二の」とあるのは「第七十条の六の十の」と、同条第十七項中「経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社」とあるのは「経営承継相続人等(特例事業相続人等を含む。以下第二十五項までにおいて同じ。)又は第一項の対象非上場株式等(承継会社の株式等を含む。以下第二十三項までにおいて同じ。)に係る認定承継会社(承継会社を含む。以下第二十四項までにおいて同じ。)」と、法第七十条の七の六第十三項中「特例経営承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社」とあるのは「特例経営承継相続人等(第七十条の六の十第二項第二号に規定する特例事業相続人等を含む。以下第十八項までにおいて同じ。)又は第一項の特例対象非上場株式等(同条第六項の株式又は出資を含む。以下第十六項までにおいて同じ。)に係る特例認定承継会社(同条第六項の会社を含む。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。
三 当該特例事業相続人等が法第七十条の六の十第六項の規定により特例事業用資産とみなされた株式等の全ての贈与をした場合において、当該贈与により当該株式等を取得した者が当該株式等について法第七十条の七第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けるときにおける法第七十条の六の十第十五項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第七十条の六の八第一項」とあるのは、「次条第一項又は第七十条の七の五第一項」とする。
四 法第七十条の七の二第二十八項(同項の表の第三号及び第五号から第九号までに係る部分に限る。)及び第七十条の七の六第二十三項(同項の表の第九号から第十三号までに係る部分に限る。)の規定は、第二号において読み替えて準用する法第七十条の七第二項第八号若しくは第九号、第七十条の七の二第三項第六号若しくは第八号から第十二号まで、第五項、第十五項、第十七項若しくは第二十二項又は第七十条の七の六第十三項若しくは第十五項の規定の適用があつた場合における利子税の納付について準用する。
五 法第七十条の七の二第三十一項から第三十九項までの規定は、当該会社が同条第三十一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。
六 当該特例事業相続人等が法第七十条の六の十第十項の規定による届出書を提出する場合における次項の規定の適用については、同項第二号中「年月日」とあるのは「年月日(法第七十条の六の十第六項の会社の株式等を取得した年月日を含む。)」と、同項第三号中「所在地」とあるのは「所在地(法第七十条の六の十第六項の会社の名称及び本店の所在地を含む。)」と、同項第四号中「年」とあるのは「事業年度」と、「同条第一項の事業に係る所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得」とあるのは「同条第六項の会社」とする。
七 当該特例事業相続人等又は当該特例事業相続人等の相続人(包括受遺者を含む。)が法第七十条の六の十第十五項の規定による届出書を提出する場合における第二十七項の規定の適用については、同項中「事業が同条第三項各号に掲げる場合又は同条第四項」とあるのは、「同条第六項の株式等若しくは当該株式等に係る会社について第二十五項第二号において読み替えて準用する法第七十条の七第二項第八号若しくは第九号又は第七十条の七の二第三項第六号若しくは第八号から第十二号まで若しくは第五項」とする。
26 法第七十条の六の十第十項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。一 特例事業相続人等の氏名及び住所
二 被相続人から特例事業用資産の取得をした年月日
三 特例事業用資産に係る事業の所在地
四 当該届出書を提出する直前の法第七十条の六の十第十項に規定する特例相続報告基準日(以下この号及び次項において「特例相続報告基準日」という。)の属する年の前年以前の各年(当該特例相続報告基準日の直前の特例相続報告基準日の属する年の前年以前の各年を除く。)における同条第一項の事業に係る所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得の総収入金額
五 その他財務省令で定める事項
27 特例事業相続人等又は当該特例事業相続人等の相続人(包括受遺者を含む。)は、法第七十条の六の十第十五項の届出書を提出する場合には、同項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた日の直前の特例相続報告基準日(同条第一項の規定の適用に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後三年を経過する日までの間に当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該期間内に特例相続報告基準日がないときは、当該相続税の申告書の提出期限)の翌日から当該該当することとなつた日までの間における当該特例事業相続人等又は特例事業用資産に係る事業が同条第三項各号に掲げる場合又は同条第四項に規定する場合に該当する事由の有無その他の財務省令で定める事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを当該届出書に添付しなければならない。 28 法第七十条の六の十第十六項の規定により提出する同条第十項又は第十五項の届出書には、前二項に規定する事項のほか、これらの届出書を同条第十項に規定する届出期限又は同条第十五項に規定する免除届出期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前二項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。 29 第四十条の七の八第三十三項の規定は、法第七十条の六の十第十七項第一号に規定する一人の者として政令で定めるものについて準用する。 30 第四十条の七の八第三十四項の規定は、法第七十条の六の十第十七項第一号及び第十九項に規定する政令で定める事実並びに同条第十七項第一号に規定する政令で定める計画について準用する。 31 第四十条の七の八第三十五項の規定は、法第七十条の六の十第十八項に規定する特例事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由について準用する。 32 第四十条の七の八第三十六項の規定は、法第七十条の六の十第十九項に規定する政令で定める評定について準用する。 33 法第七十条の六の十第十七項又は第十八項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日又は同条第二十三項に規定する納期限のいずれか遅い日の翌日から同条第二十二項の規定による通知(同条第十七項又は第十八項に係るものに限る。)を発した日までの間の延滞税の額を計算するときは、同条第四項に規定する猶予中相続税額から同条第十七項又は第十八項に規定する免除申請相続税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。 34 法第七十条の六の十第十七項又は第十八項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日から同条第二十二項の規定による通知(同条第十七項又は第十八項に係るものに限る。)を発した日までの間の利子税の額を計算するときは、同条第四項に規定する猶予中相続税額から同条第十七項又は第十八項に規定する免除申請相続税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。 35 法第七十条の六の九第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた同条第一項に規定する特例受贈事業用資産について同項の特例事業受贈者が法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受ける場合における同項、同条第二項及び第五項の規定並びに第九項及び第十項の規定の適用については、次に定めるところによる。一 当該特例事業受贈者が法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする場合における同項に規定する特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者は、第四十条の七の八第一項に規定する者とする。
二 当該特例事業受贈者に係る被相続人から相続又は遺贈により取得をした資産について法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする場合における同条第二項第一号の規定の適用については、同号イ中「四百平方メートル(」とあるのは「残存宅地等面積(四百平方メートルから第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けるものとして同項に規定する贈与税の申告書に記載された同条第二項第一号イの宅地等の面積を控除した面積をいう。)(」と、「を四百平方メートル」とあるのは「を当該残存宅地等面積」と、同号ロ中「第七十条の六の八第二項第一号ロに定める資産」とあるのは「当該建物の床面積の合計のうち八百平方メートルから第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けるものとして同項に規定する贈与税の申告書に記載された同条第二項第一号ロの建物の床面積を控除した床面積以下の部分」とする。
三 当該特例事業受贈者に係る被相続人から法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした同条第二項第一号に規定する特定事業用資産のうちに同号イに規定する宅地等(以下この号において「受贈宅地等」という。)がある場合において、当該被相続人から相続又は遺贈により取得をした法第六十九条の四第一項に規定する宅地等について同項の規定の適用を受ける者がいるときは、当該特例受贈事業用資産のうち次に掲げるものについては、それぞれ次に定める面積の合計が四百平方メートルから第七項に定める面積を控除した面積を超えない場合に限り、法第七十条の六の十第一項の規定を適用する。
イ 受贈宅地等 当該特例受贈事業用資産のうち法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする部分の面積
ロ 受贈宅地等の譲渡につき法第七十条の六の八第五項の承認があつた場合における同項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特例受贈事業用資産とみなされた資産 (1)に掲げる面積に(2)に掲げる割合を乗じて計算した面積
ハ イ又はロに掲げるものの現物出資による移転につき法第七十条の六の八第六項の承認があつた場合における同項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特例受贈事業用資産とみなされた株式又は持分 (1)に掲げる面積に(2)に掲げる割合を乗じて計算した面積
四 当該特例事業受贈者が法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする場合における同条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「当該被相続人が六十歳未満で死亡した場合には、ロ」とあるのは、「イからニまで」とする。
五 当該相続又は遺贈により取得したものとみなされる基因となつた贈与者の死亡の日前一年以内に行われた当該特例受贈事業用資産に係る法第七十条の六の八第五項の譲渡につき同項に規定する承認を受けている場合には、当該譲渡は法第七十条の六の十第五項の譲渡とみなし、当該承認は同項の規定による承認とみなす。
六 当該特例事業受贈者に係る法第七十条の六の八第二項第三号に規定する納税猶予分の贈与税額(同条第十九項に規定する再計算猶予中贈与税額を含む。以下この号において同じ。)の計算において同条第二項第三号の債務の金額が控除された場合には、当該特例受贈事業用資産の価額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額を第九項の特例事業用資産の価額とみなして当該特例事業受贈者の納税猶予分の相続税額を計算する。
イ 当該納税猶予分の贈与税額の計算において第四十条の七の八第八項の規定により計算された価額に相当する金額
ロ 当該納税猶予分の贈与税額の計算に係る法第七十条の六の八第一項に規定する特例受贈事業用資産の価額の合計額
36 特例事業相続人等が特例事業用資産に係る事業と別の事業を営んでいる場合には、当該特例事業相続人等は、それぞれの事業につき所得税法第百四十八条第一項の規定による帳簿書類の備付け、記録又は保存をしなければならない。 37 特例事業相続人等が対象事業用資産(特例事業用資産及び法第七十条の六の八第一項に規定する特例受贈事業用資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の当該特例事業相続人等の事業の用に供されている資産(法第七十条の六の十第二項第一号イ若しくはロに掲げる資産又は同号ハに定める資産に限る。)を有する場合において、当該資産の譲渡又は贈与をしたとき(同条第十五項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときを除く。)は、同条第四項の規定の適用については、当該対象事業用資産以外の資産から先に譲渡又は贈与をしたものとみなし、同条第十五項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときは、同条第四項及び第十五項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象事業用資産から先に当該贈与をしたものとみなす。 38 特例事業相続人等が対象事業用資産の譲渡又は贈与をした場合における法第七十条の六の十第四項及び第十五項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象事業用資産のうち先に取得したもの(当該先に取得したものが法第七十条の六の八第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与により取得した同条第一項に規定する特例受贈事業用資産である場合には、当該特例受贈事業用資産のうち先に同項の規定の適用を受けた他の同条第二項第二号に規定する特例事業受贈者に係るもの)から順次譲渡又は贈与をしたものとみなす。 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)第四十条の八 法第七十条の七第一項に規定する非上場株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一 次号に掲げる場合以外の場合 法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時前において、同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)の代表権(制限が加えられた代表権を除く。イ及びロ、第七項並びに第十二項において同じ。)を有していた個人で、次に掲げる要件の全てを満たすもの
イ 当該贈与の直前(当該個人が当該贈与の直前において当該認定贈与承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前)において、当該個人及び当該個人と法第七十条の七第二項第三号ハに規定する特別の関係がある者の有する当該認定贈与承継会社の同項第二号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)に係る議決権の数の合計が、当該認定贈与承継会社の同項第三号ハに規定する総株主等議決権数(第七項及び第十一項において「総株主等議決権数」という。)の百分の五十を超える数であること。
ロ 当該贈与の直前(当該個人が当該贈与の直前において当該認定贈与承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前)において、当該個人が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人と法第七十条の七第二項第三号ハに規定する特別の関係がある者(当該認定贈与承継会社の同号に規定する経営承継受贈者(以下この条において「経営承継受贈者」という。)となる者を除く。)のうちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
ハ 当該贈与の時において、当該個人が当該認定贈与承継会社の代表権を有していないこと。
二 法第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする者が、次に掲げる者のいずれかに該当する場合 認定贈与承継会社の非上場株式等を有していた個人で、同項の規定の適用に係る贈与の時において当該認定贈与承継会社の代表権を有していないもの
イ 当該認定贈与承継会社の非上場株式等について、法第七十条の七第一項、第七十条の七の二第一項又は第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている者
ロ 前号に定める者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により当該認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
ハ 次条第一項第一号に定める者から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
2 法第七十条の七第一項に規定する発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものは、経営承継受贈者が同項の規定の適用に係る贈与により取得をした認定贈与承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)のうち、当該贈与の時における当該認定贈与承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。)の総数又は総額の三分の二(当該贈与の直前において当該贈与に係る経営承継受贈者が有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等があるときは、当該総数又は総額の三分の二から当該経営承継受贈者が有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額)に達するまでの部分とする。 この場合において、当該総数又は総額の三分の二に一株未満又は一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。 3 法第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が行う担保の提供については、国税通則法施行令第十六条に定める手続によるほか、認定贈与承継会社(株券不発行会社(会社法第百十七条第七項に規定する株券発行会社以外の株式会社をいう。次項及び第三十三項第三号において同じ。)又は持分会社であるものに限る。)の法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等を担保として提供する場合には、当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出する方法によるものとする。 4 税務署長は、前項の規定により認定贈与承継会社(株券不発行会社又は持分会社であるものに限る。)の法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該経営承継受贈者に返還しなければならない。 5 法第七十条の七第一項に規定する同項又は法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。一 法第七十条の七第一項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)に対する同項又は法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与が、当該贈与をした者の法第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限り、法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るもの(以下この号において「免除対象贈与」という。)である場合 法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の免除対象贈与をした者のうち最初に同項又は法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けた者
二 前号に掲げる場合以外の場合 贈与者
6 法第七十条の七第二項第一号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、同項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社(以下この項、第十二項及び第二十四項において「資産保有型会社等」という。)のうち、同条第一項の規定の適用に係る贈与の時において、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。一 当該資産保有型会社等の法第七十条の七第二項第八号ロに規定する特定資産(第二十二項、第二十四項第一号及び第五十項において「特定資産」という。)から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等の同条第二項第一号ハに規定する特別関係会社(以下この号及び第二十四項第一号において「特別関係会社」という。)で次に掲げる要件の全てを満たすものの株式等を除いた場合であつても、当該資産保有型会社等が同条第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社に該当すること。
イ 当該特別関係会社が、法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日まで引き続き三年以上にわたり、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
ロ イの贈与の時において、当該特別関係会社の法第七十条の七第二項第一号イに規定する常時使用従業員(経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする親族を除く。以下この項及び第二十四項において「親族外従業員」という。)の数が五人以上であること。
ハ イの贈与の時において、当該特別関係会社が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
二 当該資産保有型会社等が、次に掲げる要件の全てを満たす法第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社でないこと。
イ 当該資産保有型会社等が、法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日まで引き続き三年以上にわたり、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
ロ イの贈与の時において、当該資産保有型会社等の親族外従業員の数が五人以上であること。
ハ イの贈与の時において、当該資産保有型会社等が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
7 法第七十条の七第二項第一号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社は、同号に規定する円滑化法認定を受けた会社、当該円滑化法認定を受けた会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と次に掲げる特別の関係がある者(第六号ハに掲げる会社を除く。)が有する他の会社(会社法第二条第二号に規定する外国会社を含む。)の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社とする。一 当該代表権を有する者の親族
二 当該代表権を有する者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 当該代表権を有する者の使用人
四 当該代表権を有する者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者(前三号に掲げる者を除く。)
五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
六 次に掲げる会社
イ 当該代表権を有する者(当該円滑化法認定を受けた会社及び前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該会社
ロ 当該代表権を有する者及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
ハ 当該代表権を有する者及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
8 前項の規定は、法第七十条の七第二項第一号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。 この場合において、前項第一号中「の親族」とあるのは、「と生計を一にする親族」と読み替えるものとする。 9 法第七十条の七第二項第一号ホに規定する政令で定める関係は、会社が他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式等を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式等を保有する場合における当該会社と他の法人との間の関係(以下この項において「直接支配関係」という。)とする。 この場合において、当該会社及びこれとの間に直接支配関係がある一若しくは二以上の他の法人又は当該会社との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の他の法人がその他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式等を保有するときは、当該会社は当該その他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式等を保有するものとみなす。 10 法第七十条の七第二項第一号ヘに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 法第七十条の七第二項第一号に規定する円滑化法認定を受けた会社の同条第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度(当該贈与の日が当該贈与の日の属する事業年度の末日である場合には、当該贈与の日の属する事業年度及び当該事業年度の直前の事業年度)における総収入金額(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)が、零を超えること。
二 前号の円滑化法認定を受けた会社が発行する会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を当該円滑化法認定を受けた会社に係る経営承継受贈者以外の者が有していないこと。
三 第一号の円滑化法認定を受けた会社の法第七十条の七第二項第一号ハに規定する特定特別関係会社(会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当するものを除く。)が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第二条に規定する中小企業者に該当すること。
11 法第七十条の七第二項第三号ハに規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。一 当該個人の親族
二 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 当該個人の使用人
四 当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者(前三号に掲げる者を除く。)
五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
六 次に掲げる会社
イ 当該個人(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該会社
ロ 当該個人及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
ハ 当該個人及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
12 法第七十条の七第二項第五号イに規定する政令で定める法人は、認定贈与承継会社、当該認定贈与承継会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と第七項各号に掲げる特別の関係がある者が有する次の各号(当該認定贈与承継会社が資産保有型会社等に該当しない場合にあつては、第一号を除く。以下この項において同じ。)に掲げる法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。第一号において同じ。)の数又は金額が、当該各号に定める数又は金額である場合における当該法人とする。一 法人(医療法人を除く。)の株式等(非上場株式等を除く。) 当該法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人にあつては、発行済みの同条第十四項に規定する投資口)又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額
二 医療法人の出資 当該医療法人の出資の総額の百分の五十を超える金額
13 法第七十条の七第二項第五号に規定する納税猶予分の贈与税額(次項、第十五項及び第十七項において「納税猶予分の贈与税額」という。)に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 14 法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等を同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第四十条の八の八までにおいて同じ。)をした贈与者又は当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が二以上ある場合における納税猶予分の贈与税額の計算においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を当該経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなす。一 次号に掲げる場合以外の場合 当該対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者がその年中において法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした全ての認定贈与承継会社の対象受贈非上場株式等の価額(同条第二項第五号イに規定する対象受贈非上場株式等の価額をいう。次号及び次項において同じ。)の合計額
二 当該対象受贈非上場株式等が相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものである場合 当該対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者がその年中において法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした全ての認定贈与承継会社の対象受贈非上場株式等の価額を特定贈与者(相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者をいう。)ごとに合計した額(次項第二号ロにおいて「特定贈与者ごとの贈与税の課税価格」という。)のそれぞれの額
15 前項の場合において、法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等に係る贈与者及び認定贈与承継会社の異なるものごとの納税猶予分の贈与税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 この場合において、当該金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。一 前項第一号に掲げる場合 イに掲げる金額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額
イ 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用して計算した納税猶予分の贈与税額
ロ 法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等に係る贈与者及び認定贈与承継会社の異なるものごとの対象受贈非上場株式等の価額が前項第一号に定めるその年分の贈与税の課税価格に占める割合
二 前項第二号に掲げる場合 イに掲げる金額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額
イ 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用して計算した納税猶予分の贈与税額
ロ 法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等に係る贈与者及び認定贈与承継会社の異なるものごとの対象受贈非上場株式等の価額が特定贈与者ごとの贈与税の課税価格に占める割合
16 第十四項の場合において、法第七十条の七第三項から第六項まで、第十一項、第十二項、第十四項から第十六項まで及び第二十一項の規定は、同条第一項に規定する対象受贈非上場株式等(合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において「対象受贈非上場株式等」という。)に係る贈与者及び認定贈与承継会社の異なるものごとに適用するものとする。 17 法第七十条の七第二項第七号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額を合計した金額とする。一 法第七十条の七第四項の規定の適用があつた場合(同項の表の第一号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる数又は金額がロに掲げる数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 法第七十条の七第四項の表の第一号の上欄の贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額
ロ 贈与時対象受贈株式等(法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時に経営承継受贈者が有していた対象受贈非上場株式等をいう。以下この項において同じ。)の数又は金額(当該贈与の時からイの贈与の直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)
二 法第七十条の七第四項の規定の適用があつた場合(同項の表の第二号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 認定贈与承継会社が、法第七十条の七第四項の表の第二号の上欄の適格合併をした場合(第二十七項において「適格合併をした場合」という。)における合併又は同欄の適格交換等をした場合(第二十七項において「適格交換等をした場合」という。)における株式交換若しくは株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)に際して、同欄の吸収合併存続会社等(以下この条において「吸収合併存続会社等」という。)又は同欄の他の会社が交付しなければならない株式等(一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第二十七項において同じ。)以外の金銭その他の資産で、対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が受けるものの額
ロ イの合併がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の純資産額(第四号ロ、第二十七項及び第二十九項において「合併前純資産額」という。)又はイの株式交換等がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における当該認定贈与承継会社の純資産額(第五号ロ、第二十七項及び第三十項において「交換等前純資産額」という。)のうち当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、贈与時対象受贈株式等の数又は金額(当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時から当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
三 法第七十条の七第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第二号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる数又は金額がロに掲げる数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 法第七十条の七第五項の表の第二号の上欄の譲渡等をした対象受贈非上場株式等(合併又は株式交換等に際して吸収合併存続会社等又は同条第四項の表の第二号の上欄の他の会社が交付しなければならない株式のうち一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第二十八項において同じ。)の数又は金額
ロ 贈与時対象受贈株式等の数又は金額(当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時からイの譲渡等の直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)
四 法第七十条の七第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第三号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 法第七十条の七第五項の表の第三号の上欄の合併に際して吸収合併存続会社等が交付しなければならない株式等(一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第二十九項において同じ。)以外の金銭その他の資産で対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が受けるものの額
ロ 合併前純資産額のうちイの合併がその効力を生ずる直前における対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、贈与時対象受贈株式等の数又は金額(当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時から当該合併がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該合併がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
五 法第七十条の七第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第四号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 法第七十条の七第五項の表の第四号の上欄の株式交換等に際して同欄の他の会社が交付しなければならない株式等(一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十項において同じ。)以外の金銭その他の資産で対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が受けるものの額
ロ 交換等前純資産額のうちイの株式交換等がその効力を生ずる直前における対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、贈与時対象受贈株式等の数又は金額(当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時から当該株式交換等がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
六 法第七十条の七第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第五号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 法第七十条の七第五項の表の第五号の上欄の会社分割に際して、同欄に規定する吸収分割承継会社等(イ及び第三十一項において「吸収分割承継会社等」という。)が認定贈与承継会社から承継した資産の当該会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における価額から当該吸収分割承継会社等が当該認定贈与承継会社から承継した負債の同日における価額を控除した残額(第三十一項において「承継純資産額」という。)に、当該認定贈与承継会社から対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者に配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額が当該認定贈与承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額
ロ イの会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の純資産額(第三十一項において「分割前純資産額」という。)のうち当該会社分割がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、贈与時対象受贈株式等の数又は金額(当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時から当該会社分割がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該会社分割がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
七 法第七十条の七第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第六号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 法第七十条の七第五項の表の第六号の上欄の組織変更に際して認定贈与承継会社から交付された当該認定贈与承継会社の株式等以外の財産で対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が受けるものの価額
ロ イの組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の純資産額(第三十二項において「組織変更前純資産額」という。)のうち当該組織変更がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、贈与時対象受贈株式等の数又は金額(当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時から当該組織変更がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該組織変更がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
18 前項第二号ロ、第六号ロ及び第七号ロの純資産額は、それぞれ同項第二号イの合併又は株式交換等、同項第六号イの会社分割及び同項第七号イの組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の資産の額から負債の額を控除した残額とする。 19 法第七十条の七第二項第八号に規定する政令で定める期間は、認定贈与承継会社の同条第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者の同条第二項第七号ロに規定する猶予中贈与税額(以下この条において「猶予中贈与税額」という。)に相当する贈与税の全部につき法第七十条の七第一項、第三項から第五項まで、第十一項、第十二項又は第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。 ただし、認定贈与承継会社の事業活動のために必要な資金の借入れを行つたことその他の財務省令で定める事由が生じたことにより当該期間内のいずれかの日において当該認定贈与承継会社に係る特定資産の割合(同条第二項第八号イ及びハに掲げる金額の合計額に対する同号ロ及びハに掲げる金額の合計額の割合をいう。)が百分の七十以上となつた場合には、当該事由が生じた日から同日以後六月を経過する日までの期間を除くものとする。 20 第十一項の規定は、法第七十条の七第二項第八号ハ、第三項第三号、第十四項、第十六項第一号、第三号及び第四号、第二十九項並びに第三十二項第一号に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。 21 法第七十条の七第二項第八号ハに規定する剰余金の配当等の額その他会社から受けた金額として政令で定めるものは、次に掲げる金額の合計額とする。一 法第七十条の七第二項第八号ハの会社から受けた当該会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当(最初の同条第一項の規定の適用に係る贈与の時(対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について、当該贈与の時前に法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の時。次号及び第二十三項において同じ。)前に受けたものを除く。)の額
二 前号の会社から支給された給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時前に支給されたものを除く。)の額のうち、法人税法第三十四条又は第三十六条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額
22 法第七十条の七第二項第九号に規定する政令で定める期間は、認定贈与承継会社の同条第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者の猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項又は同条第三項から第五項まで、第十一項、第十二項若しくは第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日までの期間とする。 ただし、認定贈与承継会社の事業活動のために必要な資金を調達するために特定資産を譲渡したことその他の財務省令で定める事由が生じたことにより当該期間内に終了するいずれかの事業年度における当該認定贈与承継会社に係る総収入金額に占める特定資産の運用収入の割合が百分の七十五以上となつた場合には、当該事業年度の開始の日から当該事業年度終了の日の翌日以後六月を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を除くものとする。 23 法第七十条の七第三項第二号に規定する政令で定める数は、認定贈与承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る贈与の時における常時使用従業員(同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)の数(当該贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数。以下この項において同じ。)に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該贈与の時における常時使用従業員の数が一人のときは一人とする。)とする。 24 法第七十条の七第三項第九号に規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、資産保有型会社等のうち、資産保有型会社等に該当することとなつた日(以下この項において「該当日」という。)において、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。一 当該資産保有型会社等の特定資産から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等の特別関係会社(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)の株式等を除いた場合であつても、当該資産保有型会社等が法第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社に該当すること。
イ 該当日において、当該特別関係会社が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
ロ 該当日において、当該特別関係会社の親族外従業員の数が五人以上であること。
ハ 該当日において、当該特別関係会社が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
二 当該資産保有型会社等が次に掲げる要件の全てを満たす法第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社でないこと。
イ 該当日において、当該資産保有型会社等が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
ロ 該当日において、当該資産保有型会社等の親族外従業員の数が五人以上であること。
ハ 該当日において、当該資産保有型会社等が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
25 法第七十条の七第三項第十七号に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項第十七号に規定する政令で定める日は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。一 対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が発行する会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者以外の者が有することとなつたとき その有することとなつた日
二 対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社(株式会社であるものに限る。)が当該対象受贈非上場株式等の全部又は一部の種類を株主総会において議決権を行使することができる事項につき制限のある株式に変更した場合 その変更した日
三 対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社(持分会社であるものに限る。)が定款の変更により当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者が有する議決権の制限をした場合 当該制限をした日
四 対象受贈非上場株式等に係る贈与者が当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有することとなつた場合 その有することとなつた日
26 法第七十条の七第四項の表の第一号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の贈与の直前における猶予中贈与税額に、当該贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額が当該贈与の直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 27 法第七十条の七第四項の表の第二号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、認定贈与承継会社が適格合併をした場合における合併又は適格交換等をした場合における株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に、当該合併又は当該株式交換等に際して吸収合併存続会社等又は同号の上欄の他の会社が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額が合併前純資産額又は交換等前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 28 法第七十条の七第五項の表の第二号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の譲渡等の直前における猶予中贈与税額に、当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の数又は金額が当該譲渡等の直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 29 法第七十条の七第五項の表の第三号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の合併がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に、合併前純資産額から当該合併に際して吸収合併存続会社等が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額を控除した残額が当該合併前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。 30 法第七十条の七第五項の表の第四号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に、交換等前純資産額から当該株式交換等に際して同欄の他の会社が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額を控除した残額が当該交換等前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。 31 法第七十条の七第五項の表の第五号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の会社分割がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に、配当分純資産額(承継純資産額に、当該会社分割に際して対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社から配当された吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額が当該会社分割に際して当該認定贈与承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額)が分割前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 32 法第七十条の七第五項の表の第六号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の組織変更がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に、当該組織変更に際して認定贈与承継会社から交付された当該認定贈与承継会社の株式等以外の財産の価額が組織変更前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 33 法第七十条の七第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一 法第七十条の七第六項本文の規定により提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合
二 法第七十条の七第六項本文の規定により担保として提供された対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が、当該対象受贈非上場株式等に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合(税務署長に対し書面によりその旨の通知があつた場合において、当該定款の変更がその効力を生ずる日までに第三項に規定する方法により担保の提供が行われたときを除く。)
三 法第七十条の七第六項本文の規定により担保として提供された対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社(株券不発行会社であるものに限る。)が、当該対象受贈非上場株式等に係る株券を発行する旨の定款の定めを設ける定款の変更をした場合(税務署長に対し書面によりその旨の通知があつた場合において、当該定款の変更がその効力を生ずる日までに国税通則法施行令第十六条に定める手続により担保の提供が行われたときを除く。)
34 対象受贈非上場株式等(法第七十条の七第六項本文の規定により担保として提供されたものに限る。)に係る認定贈与承継会社について合併(合併により当該認定贈与承継会社が消滅する場合に限る。)、株式交換その他の事由(以下この項及び次項において「特定事由」という。)が生じ、又は生ずることが確実であると認められ、かつ、その提供された担保の全部又は一部を解除することがやむを得ないと認められる場合において、当該対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が当該特定事由が生じた後遅滞なく対象受贈非上場株式等の全部又は一部を再び担保として提供することが確実であると見込まれるときは、税務署長は、当該経営承継受贈者の申請に基づき、その提供された担保の全部又は一部を解除することができる。 この場合において、同条第六項ただし書の規定の適用については、次に定めるところによる。一 当該担保の解除は、なかつたものとみなす。
二 当該経営承継受贈者が、対象受贈非上場株式等の全部又は一部について、当該特定事由が生じた日から二月を経過する日(当該経営承継受贈者が同日までに再び担保として提供することができないことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、税務署長の指定する日)までに再び担保として提供しなかつた場合には、同日において国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じなかつたものとみなす。
35 前項の申請は、特定事由が生じた日から一月を経過する日までに、同項の対象受贈非上場株式等について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付したものをもつてしなければならない。 36 法第七十条の七第九項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。一 経営承継受贈者の氏名及び住所
二 贈与者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により対象受贈非上場株式等の取得をした年月日
三 対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地
四 当該届出書を提出する日の直前の法第七十条の七第二項第七号に規定する経営贈与報告基準日(以下この号、次項及び第五十七項第一号において「経営贈与報告基準日」という。)までに終了する各事業年度(当該経営贈与報告基準日の直前の経営贈与報告基準日及び同条第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額
五 その他財務省令で定める事項
37 法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、同条第十五項の届出書を提出する場合には、同項各号に掲げる場合(同項第三号に掲げる場合にあつては、対象受贈非上場株式等の全てについて同号に規定する贈与をした場合に限る。)のいずれかに該当することとなつた日の直前の経営贈与報告基準日(同条第一項の規定の適用に係る同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後一年を経過する日までの間に当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該期間内に経営贈与報告基準日がないときは、当該贈与税の申告書の提出期限)の翌日から当該該当することとなつた日までの間における当該経営承継受贈者又は同条第一項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が同条第四項の表の各号の上欄又は同条第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する事由の有無その他の財務省令で定める事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを当該届出書に添付しなければならない。 この場合において、当該届出書が同条第十五項第二号に係るものであつて、当該経営承継受贈者が同号の贈与者の死亡(同条第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同条第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までの間における死亡に限る。)に係る相続税法第二十七条第一項の規定による相続税の申告書を提出するとき(法第七十条の七第十五項の納税地の所轄税務署長と当該贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長とが同一である場合に限る。)は、当該届出書を当該相続税の申告書と併せて提出しなければならない。 38 法第七十条の七第十五項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の贈与者の死亡の直前における猶予中贈与税額に、当該贈与者が贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額(当該贈与者が同項(第三号に係る部分に限り、法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与をした当該対象受贈非上場株式等の数又は金額を除く。)が当該贈与者の死亡の直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 39 法第七十条の七第十五項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する贈与の直前における猶予中贈与税額に、当該贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額が当該贈与の直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 40 法第七十条の七第十六項第一号及び第三十二項第一号イに規定する一人の者として政令で定めるものは、持分の定めのある法人(医療法人を除く。)又は個人で、同条第十六項第一号の譲渡等があつた後の認定贈与承継会社の経営を実質的に支配する者として財務省令で定める者とする。 41 法第七十条の七第十六項第一号及び第二十一項に規定する政令で定める事実は、法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実(同項第一号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競争力強化法第百三十五条第一項に規定する中小企業再生支援協議会が定めたものである場合に限る。)とし、法第七十条の七第十六項第一号に規定する政令で定める計画は、法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号から第三号まで及び第四号又は第五号に掲げる要件に該当する債務処理に関する計画とする。 42 第二十一項の規定は、法第七十条の七第十六項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ及び第四号ロ並びに第二十一項第二号に規定する剰余金の配当等の額その他認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものについて準用する。 43 法第七十条の七第十六項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日又は同条第十八項に規定する納期限のいずれか遅い日の翌日から同条第十七項の規定による通知を発した日までの間において延滞税の額を計算するときは、猶予中贈与税額から同条第十六項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。 44 法第七十条の七第十六項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日から同条第十七項の規定による通知を発した日までの間において利子税の額を計算するときは、猶予中贈与税額から同条第十六項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。 45 法第七十条の七第十六項の申請書の提出があつた場合において、同項各号の猶予中贈与税額から同項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額に相当する贈与税の納付があつたときは、税務署長は、当該猶予中贈与税額に係る担保(当該担保が同条第六項本文の規定により提供された対象受贈非上場株式等である場合に限る。)を解除することができる。 46 法第七十条の七第二十一項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する認可決定日において、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。一 法第七十条の七第一項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者であること。
二 前号の認定贈与承継会社の株式等が非上場株式等に該当すること。
47 法第七十条の七第二十一項に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。一 民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつたこと 認定贈与承継会社がその有する資産の価額につき当該再生計画又は当該更生計画の認可の決定があつた時の価額により行う評定
二 法第七十条の七第二十一項に規定する政令で定める事実 認定贈与承継会社が法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号イに規定する事項に従つて行う同項第二号の資産評定
48 法第七十条の七第二十六項の規定により提出する同条第九項又は第十五項の届出書には、第三十六項又は第三十七項に規定する事項のほか、当該届出書を同条第九項に規定する届出期限又は同条第十五項に規定する免除届出期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第三十六項又は第三十七項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。 49 法第七十条の七第三十項第一号に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。 50 法第七十条の七第三十項第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する災害(以下この条及び次条において「災害」という。)が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における認定贈与承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該認定贈与承継会社の当該災害により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。第五十二項において同じ。)をした資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上である場合とする。 51 災害が法第七十条の七第三十項第一号に規定する経営贈与承継期間(第五十七項及び第六十項において「経営贈与承継期間」という。)の末日の翌日以後に発生した場合における同条第三十項の規定の適用については、同号中「経営贈与承継期間の末日の翌日から当該災害が発生した日の直前の経営贈与報告基準日の翌日以後十年を経過する日までの期間(最初の経営贈与報告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、当該経営贈与報告基準日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間)をいう」とあるのは、「当該災害が発生した日の直前の特定基準日(第四号ロに規定する特定基準日をいう。以下この号において同じ。)の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間(最初の特定基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、経営贈与承継期間の末日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間)をいい、当該災害が発生した日以後の期間に限る」とする。 52 法第七十条の七第三十項第二号に規定する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の災害が発生した日の前日における常時使用従業員の総数に対する当該認定贈与承継会社の被災常時使用従業員(同号に規定する事業所(当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち当該災害が発生した日から同日以後六月を経過する日までの間継続して常時使用従業員が当該認定贈与承継会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用従業員をいう。)の数の割合が百分の二十以上である場合とする。 53 法第七十条の七第三十項第二号イに規定する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所につき、それぞれ特例対象贈与(最初の同条第一項の規定の適用に係る贈与をいう。以下この項及び第五十七項第一号において同じ。)の時(対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について、当該贈与の時前に法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の時。以下この項及び第五十七項第一号において同じ。)における常時使用従業員の数(当該特例対象贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数。以下この項及び第五十七項第一号において同じ。)に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該特例対象贈与の時における常時使用従業員の数が一人のときは一人とする。)とする。 54 法第七十条の七第三十項第三号に規定する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合(当該認定贈与承継会社が中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第一号又は第二号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)とする。一 特定日(中小企業信用保険法第二条第五項第一号の事由が発生した日又は同項第二号の事業者が同号の経済産業大臣の指定した事業活動の制限を実施した日をいう。次号において同じ。)の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額
二 特定日から特定日以後六月を経過する日までの間における売上金額
55 第五十七項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法第七十条の七第三十項第三号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときについて準用する。 56 法第七十条の七第三十項第四号に規定する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合(当該認定贈与承継会社が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)とする。一 特定日(中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日をいう。次号において同じ。)の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額
二 特定日から特定日以後六月を経過する日までの間における売上金額
57 法第七十条の七第三十項第四号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。一 経営贈与承継期間内に法第七十条の七第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合 各売上判定事業年度(同条第三十項第四号に規定する基準日(以下この項、次項及び第六十項において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(同号イに掲げる場合には同号イに定める期間内に終了する事業年度とし、中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)における売上割合(認定贈与承継会社の当該事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この号及び第五十九項において「贈与特定事業年度」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを贈与特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(特例対象贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定贈与承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営贈与承継期間内にある場合における当該基準日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営贈与承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
イ 売上割合の平均値が百分の百以上の場合 百分の八十
ロ 売上割合の平均値が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十
ハ 売上割合の平均値が百分の七十未満の場合 零
二 経営贈与承継期間内に法第七十条の七第三項第九号に掲げる場合又は贈与特定期間(同条第三十項第一号(第五十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する贈与特定期間をいう。以下この号において同じ。)内に同条第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合 売上判定事業年度(同条第三十項第四号ロに掲げる場合には、同号ロに定める期間内に終了する事業年度。以下この号及び次項において同じ。)における売上割合の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が贈与特定期間内にある場合には、特定基準日(同条第三十項第四号ロに規定する特定基準日をいう。次項において同じ。))における雇用割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
イ 売上割合が百分の百以上の場合 百分の八十
ロ 売上割合が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十
ハ 売上割合が百分の七十未満の場合 零
58 売上判定事業年度に係る基準日が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日以後最初に到来する基準日である場合における法第七十条の七第三十項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第四号中「経営贈与報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日」とあるのは、「同条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する経営贈与報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)」とし、売上判定事業年度に係る特定基準日が当該事由が発生した日以後最初に到来する特定基準日である場合における同項(同号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ロ中「経営贈与承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営贈与承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(」とあるのは「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する特定基準日(経営贈与承継期間の末日から一年を経過するごとの日をいい、」と、「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号」とあるのは「これらの号」とする。 59 法第七十条の七第三十項第四号ロに規定する政令で定める事業年度は、事業年度(中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)における売上金額に贈与特定事業年度の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額が最初に贈与特定事業年度における売上金額以上となつた場合における当該事業年度とする。 60 法第七十条の七第三十項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営承継受贈者は、届出期限(基準日が経営贈与承継期間内にある場合には当該基準日の翌日から五月を経過する日をいい、基準日が当該経営贈与承継期間の末日の翌日以後にある場合には当該基準日の翌日から三月を経過する日をいう。)までに、引き続いて同項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 61 法第七十条の七第三十二項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継受贈者が同条第三十三項の規定により読み替えて適用する同条第十六項の申請書を提出する場合には、当該申請書に次に掲げる事項の記載がある書類を添付しなければならない。一 法第七十条の七第三十二項の規定の適用を受けようとする旨
二 法第七十条の七第三十二項の経営承継受贈者又は認定贈与承継会社が同項各号に掲げる場合に該当する旨及び該当することとなつた事情の詳細
三 その他財務省令で定める事項
62 法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が認定贈与承継会社の非上場株式等で対象株式等(対象受贈非上場株式等、法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等及び法第七十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外のものを有する場合において、当該認定贈与承継会社の非上場株式等の譲渡等(譲渡又は贈与をいう。以下この項及び次項において同じ。)をしたとき(法第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときを除く。)は、同条第三項から第五項までの規定の適用については、当該対象株式等以外の非上場株式等から先に譲渡等をしたものとみなし、同条第十五項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときは、同条第三項から第五項まで及び第十五項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象株式等から先に当該贈与をしたものとみなす。 63 法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が、その有する対象株式等の譲渡等をした場合には、同条第三項から第五項まで及び第十五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象株式等のうち先に取得をしたもの(当該先に取得をしたものが同項(同号に係る部分に限り、法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与により取得をした対象受贈非上場株式等である場合には、当該対象受贈非上場株式等のうち先に法第七十条の七第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けた他の経営承継受贈者又は特例経営承継受贈者(同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者をいう。次項において同じ。)に係るもの)から順次譲渡等をしたものとみなす。 64 法第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が贈与者(同項の規定の適用を受けている経営承継受贈者又は法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けている特例経営承継受贈者に限る。)からの贈与(当該贈与者の法第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限り、法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与に限る。)により当該贈与者に係る対象受贈非上場株式等又は特例対象受贈非上場株式等(法第七十条の七の五第一項に規定する特例対象受贈非上場株式等をいう。以下この項において同じ。)の取得をしている場合において、当該贈与の日の属する年に当該贈与者の相続が開始したときは、当該対象受贈非上場株式等又は特例対象受贈非上場株式等については、相続税法第十九条、第二十一条の十五及び第二十一条の十六の規定は、適用しない。 65 法第七十条の七第十四項において相続税法第六十四条第一項の規定を準用する場合における法人税法第百三十二条第三項、所得税法第百五十七条第三項及び地価税法第三十二条第三項の規定の適用については、法人税法第百三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第十四項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「内国法人である同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七第二項第一号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と読み替えるものとする」と、所得税法第百五十七条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第十四項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七第二項第一号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と読み替えるものとする」と、地価税法第三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第十四項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第百五十七条第一項第二号(同族会社等の行為又は計算の否認等)に掲げる法人」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の七第二項第一号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と読み替えるものとする」とする。 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)第四十条の八の二 法第七十条の七の二第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一 次号に掲げる場合以外の場合 法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始前において、同条第二項第一号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)の代表権(制限が加えられた代表権を除く。以下この条において同じ。)を有していた個人で、次に掲げる要件の全てを満たすもの
イ 当該相続の開始の直前(当該個人が当該相続の開始の直前において当該認定承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前)において、当該個人及び当該個人と法第七十条の七の二第二項第三号ロに規定する特別の関係がある者の有する当該認定承継会社の同項第二号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)に係る議決権の数の合計が、当該認定承継会社の法第七十条の七第二項第三号ハに規定する総株主等議決権数(第八項及び第十一項において「総株主等議決権数」という。)の百分の五十を超える数であること。
ロ 当該相続の開始の直前(当該個人が当該相続の開始の直前において当該認定承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前)において、当該個人が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人と法第七十条の七の二第二項第三号ロに規定する特別の関係がある者(当該認定承継会社の同号に規定する経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)となる者を除く。)のうちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
二 法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けようとする者が、次に掲げる者のいずれかに該当する場合 認定承継会社の非上場株式等を有していた個人
イ 当該認定承継会社の非上場株式等について、法第七十条の七第一項、第七十条の七の二第一項又は第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている者
ロ 前条第一項第一号に定める者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
ハ 前号に定める者から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
2 法第七十条の七の二第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)からの贈与(当該贈与が法第七十条の七第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与である場合に限る。)により非上場株式等の取得をしている個人が、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び第四十条の八の六において同じ。)により財産の取得をしたことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得をした非上場株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該非上場株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)には、法第七十条の七の二(第三十五項から第三十八項までを除く。)の規定の適用については、当該贈与により取得をした非上場株式等は、当該個人が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得をしたものとみなす。 この場合において、同条第一項中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同条第二項第一号中「前項の規定の適用に係る相続の開始」とあるのは「被相続人からの非上場株式等の贈与」と、同項第三号中「前項の規定の適用に係る相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同号イ中「相続の開始の日の翌日から五月を経過する日」とあるのは「贈与の時」と、同号ロ及びハ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同号ニ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、「相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同条第三十項中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同条第三十二項中「発生した日から一年を経過する日の前日まで」とあるのは「発生前」と、「相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、「政令で定める期限」とあるのは「当該災害等の発生した日から十月を経過する日」と、前項、第四項、第七項、第十項第一号、第二十二項、第二十五項から第二十八項まで、第五十七項及び第六十一項第一号中「相続の開始」とあるのは「贈与」とする。 3 被相続人から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人が第一次経営承継相続人等(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合において、第二次経営承継相続人等(当該第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしているものをいう。)があるときは、当該第一次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 この場合において、当該第一次経営承継相続人等が当該被相続人の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日前に死亡したときは、当該第一次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、当該第一次経営承継相続人等は同条第二項第三号イの要件を満たしているものとみなし、当該第二次経営承継相続人等に係る同条第一項の規定の適用については、当該第一次経営承継相続人等はその死亡の日前において当該認定承継会社の代表権を有していたものとみなす。 4 法第七十条の七の二第一項に規定する発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものは、経営承継相続人等が同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした認定承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)のうち、当該相続の開始の時における当該認定承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。)の総数又は総額の三分の二(当該相続の開始の直前において当該相続に係る経営承継相続人等が有していた当該認定承継会社の非上場株式等があるときは、当該総数又は総額の三分の二から当該経営承継相続人等が有していた当該認定承継会社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額)に達するまでの部分とする。 この場合において、当該総数又は総額の三分の二に一株未満又は一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。 5 法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が行う担保の提供については、国税通則法施行令第十六条に定める手続によるほか、認定承継会社(株券不発行会社(会社法第百十七条第七項に規定する株券発行会社以外の株式会社をいう。次項及び第三十九項第三号において同じ。)又は持分会社であるものに限る。)の法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等を担保として提供する場合には、当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出する方法によるものとする。 6 税務署長は、前項の規定により認定承継会社(株券不発行会社又は持分会社であるものに限る。)の法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該経営承継相続人等に返還しなければならない。 7 法第七十条の七の二第二項第一号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、同項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社(以下この項、第十二項及び第三十項において「資産保有型会社等」という。)のうち、同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。一 当該資産保有型会社等の法第七十条の七第二項第八号ロに規定する特定資産(以下この条において「特定資産」という。)から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等の法第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する特別関係会社(以下この号及び第三十項第一号において「特別関係会社」という。)で次に掲げる要件の全てを満たすものの株式等を除いた場合であつても、当該資産保有型会社等が同条第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社に該当すること。
イ 当該特別関係会社が、法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の日まで引き続き三年以上にわたり、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
ロ イの相続の開始の時において、当該特別関係会社の法第七十条の七の二第二項第一号イに規定する常時使用従業員(経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする親族を除く。以下この項及び第三十項において「親族外従業員」という。)の数が五人以上であること。
ハ イの相続の開始の時において、当該特別関係会社が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
二 当該資産保有型会社等が、次に掲げる要件の全てを満たす法第七十条の七の二第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社でないこと。
イ 当該資産保有型会社等が、法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の日まで引き続き三年以上にわたり、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
ロ イの相続の開始の時において、当該資産保有型会社等の親族外従業員の数が五人以上であること。
ハ イの相続の開始の時において、当該資産保有型会社等が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
8 法第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社は、同号に規定する円滑化法認定を受けた会社、当該円滑化法認定を受けた会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と次に掲げる特別の関係がある者(第六号ハに掲げる会社を除く。)が有する他の会社(会社法第二条第二号に規定する外国会社を含む。)の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社とする。一 当該代表権を有する者の親族
二 当該代表権を有する者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 当該代表権を有する者の使用人
四 当該代表権を有する者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者(前三号に掲げる者を除く。)
五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
六 次に掲げる会社
イ 当該代表権を有する者(当該円滑化法認定を受けた会社及び前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該会社
ロ 当該代表権を有する者及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
ハ 当該代表権を有する者及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
9 前項の規定は、法第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。 この場合において、前項第一号中「の親族」とあるのは、「と生計を一にする親族」と読み替えるものとする。 10 法第七十条の七の二第二項第一号ヘに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 法第七十条の七の二第二項第一号に規定する円滑化法認定を受けた会社の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度(当該相続の開始の日が当該相続の開始の日の属する事業年度の末日である場合には、当該相続の開始の日の属する事業年度及び当該事業年度の直前の事業年度)における総収入金額(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)が、零を超えること。
二 前号の円滑化法認定を受けた会社が発行する会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を当該円滑化法認定を受けた会社に係る経営承継相続人等以外の者が有していないこと。
三 第一号の円滑化法認定を受けた会社の法第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する特定特別関係会社(会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当するものを除く。)が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者に該当すること。
11 法第七十条の七の二第二項第三号ロに規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。一 当該個人の親族
二 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 当該個人の使用人
四 当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者(前三号に掲げる者を除く。)
五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
六 次に掲げる会社
イ 当該個人(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該会社
ロ 当該個人及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
ハ 当該個人及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
12 法第七十条の七の二第二項第五号イ及び第十四項第十一号に規定する政令で定める法人は、認定承継会社、当該認定承継会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と第八項各号に掲げる特別の関係がある者が有する次の各号(当該認定承継会社が資産保有型会社等に該当しない場合にあつては、第一号を除く。以下この項において同じ。)に掲げる法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。第一号において同じ。)の数又は金額が、当該各号に定める数又は金額である場合における当該法人とする。一 法人(医療法人を除く。)の株式等(非上場株式等を除く。) 当該法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人にあつては、発行済みの同条第十四項に規定する投資口)又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額
二 医療法人の出資 当該医療法人の出資の総額の百分の五十を超える金額
13 法第七十条の七の二第二項第五号イに規定する経営承継相続人等の相続税の額は、同号イに規定する対象非上場株式等の価額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該対象非上場株式等の価額から当該控除未済債務額を控除した残額。以下この項において「特定価額」という。)を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額(当該経営承継相続人等が同法第十九条の二から第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合において、当該経営承継相続人等に係る法第七十条の七の二第一項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が次の各号に掲げる金額の合計額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。一 特定価額に百分の二十を乗じて計算した金額を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額
二 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
イ 相続税法第十一条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額
ロ 特定価額を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額
14 前項の「控除未済債務額」とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。一 相続税法第十三条の規定により控除すべき経営承継相続人等の負担に属する部分の金額
二 前号の経営承継相続人等に係るイに掲げる価額とロに掲げる金額との合計額からハに掲げる価額を控除した残額
イ 当該経営承継相続人等が法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得した財産の価額
ロ 当該経営承継相続人等が被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものの価額から同法第二十一条の十一の二第一項の規定(法第七十条の三の二第一項の規定を含む。)による控除をした残額
ハ 法第七十条の七の二第二項第五号イに規定する対象非上場株式等の価額
15 法第七十条の七の二第二項第五号ロに規定する経営承継相続人等の相続税の額は、第十三項第一号に掲げる金額とする。 16 法第七十条の七の二第二項第五号に規定する納税猶予分の相続税額(以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 17 法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等に係る認定承継会社が二以上ある場合における納税猶予分の相続税額の計算においては、当該対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての認定承継会社の同条第二項第五号イに規定する対象非上場株式等の価額の合計額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、第十四項に規定する控除未済債務額があるときは、当該対象非上場株式等の価額の合計額から当該控除未済債務額を控除した残額)を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなす。 18 前項の場合において、法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等に係る認定承継会社の異なるものごとの納税猶予分の相続税額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。一 前項の規定を適用して計算した納税猶予分の相続税額
二 法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等に係る認定承継会社の異なるものごとの同条第二項第五号イに規定する対象非上場株式等の価額が同条第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての当該対象非上場株式等の価額の合計額に占める割合
19 納税猶予分の相続税額を計算する場合において、法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に係る被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者があるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格とする。 20 法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前株式等猶予税額(納税猶予分の相続税額で第十三項から前項までの規定により計算されたものをいう。)との合計額が猶予可能税額(当該経営承継相続人等が同条第一項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該経営承継相続人等が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける同項に規定する対象非上場株式等に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前株式等猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。一 法第七十条の六第一項 調整前農地等猶予税額(第四十条の七第十六項に規定する調整前農地等猶予税額をいう。)
二 法第七十条の六の六第一項 調整前山林猶予税額(第四十条の七第十六項第一号に規定する調整前山林猶予税額をいう。)
三 法第七十条の六の七第一項 調整前美術品猶予税額(第四十条の七第十六項第二号に規定する調整前美術品猶予税額をいう。)
四 法第七十条の六の十第一項 調整前事業用資産猶予税額(第四十条の七第十六項第三号に規定する調整前事業用資産猶予税額をいう。)
五 法第七十条の七の十二第一項 調整前持分猶予税額(第四十条の七第十六項第五号に規定する調整前持分猶予税額をいう。)
21 第十七項の場合において、法第七十条の七の二第三項から第六項まで、第十二項、第十三項、第十五項から第十七項まで及び第二十二項の規定は、同条第一項に規定する対象非上場株式等(合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において「対象非上場株式等」という。)に係る認定承継会社の異なるものごとに適用するものとする。 22 法第七十条の七の二第二項第七号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額を合計した金額とする。一 法第七十条の七の二第四項の規定の適用があつた場合(同項の表の第一号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる数又は金額がロに掲げる数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 法第七十条の七の二第四項の表の第一号の上欄の贈与をした対象非上場株式等の数又は金額
ロ 相続時対象株式等(法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時に経営承継相続人等が有していた対象非上場株式等をいう。以下この項において同じ。)の数又は金額(当該相続の開始の時からイの贈与の直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)
二 法第七十条の七の二第四項の規定の適用があつた場合(同項の表の第二号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 認定承継会社が、法第七十条の七の二第四項の表の第二号の上欄の適格合併をした場合(第三十三項において「適格合併をした場合」という。)における合併又は同欄の適格交換等をした場合(第三十三項において「適格交換等をした場合」という。)における株式交換若しくは株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)に際して、同欄の吸収合併存続会社等(以下この条において「吸収合併存続会社等」という。)又は同欄の他の会社が交付しなければならない株式等(一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十三項において同じ。)以外の金銭その他の資産で、対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの額
ロ イの合併がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象非上場株式等に係る認定承継会社の純資産額(第四号ロ、第三十三項及び第三十五項において「合併前純資産額」という。)又はイの株式交換等がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における当該認定承継会社の純資産額(第五号ロ、第三十三項及び第三十六項において「交換等前純資産額」という。)のうち当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額(当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
三 法第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第二号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる数又は金額がロに掲げる数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 法第七十条の七の二第五項の表の第二号の上欄の譲渡等をした対象非上場株式等(合併又は株式交換等に際して吸収合併存続会社等又は同条第四項の表の第二号の上欄の他の会社が交付しなければならない株式のうち一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十四項において同じ。)の数又は金額
ロ 相続時対象株式等の数又は金額(当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時からイの譲渡等の直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)
四 法第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第三号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 法第七十条の七の二第五項の表の第三号の上欄の合併に際して吸収合併存続会社等が交付しなければならない株式等(一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十五項において同じ。)以外の金銭その他の資産で対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの額
ロ 合併前純資産額のうちイの合併がその効力を生ずる直前における対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額(当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該合併がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該合併がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
五 法第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第四号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 法第七十条の七の二第五項の表の第四号の上欄の株式交換等に際して同欄の他の会社が交付しなければならない株式等(一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十六項において同じ。)以外の金銭その他の資産で対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの額
ロ 交換等前純資産額のうちイの株式交換等がその効力を生ずる直前における対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額(当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該株式交換等がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
六 法第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第五号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 法第七十条の七の二第五項の表の第五号の上欄の会社分割に際して、同欄に規定する吸収分割承継会社等(イ及び第三十七項において「吸収分割承継会社等」という。)が認定承継会社から承継した資産の当該会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における価額から当該吸収分割承継会社等が当該認定承継会社から承継した負債の同日における価額を控除した残額(第三十七項において「承継純資産額」という。)のうち、当該認定承継会社から対象非上場株式等に係る経営承継相続人等に配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額が当該認定承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額
ロ イの会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象非上場株式等に係る認定承継会社の純資産額(第三十七項において「分割前純資産額」という。)のうち当該会社分割がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額(当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該会社分割がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該会社分割がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
七 法第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第六号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 法第七十条の七の二第五項の表の第六号の上欄の組織変更に際して認定承継会社から交付された当該認定承継会社の株式等以外の財産で対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの価額
ロ イの組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象非上場株式等に係る認定承継会社の純資産額(第三十八項において「組織変更前純資産額」という。)のうち当該組織変更がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額(当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該組織変更がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該組織変更がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
23 前項第二号ロ、第六号ロ及び第七号ロの純資産額は、それぞれ同項第二号イの合併又は株式交換等、同項第六号イの会社分割及び同項第七号イの組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象非上場株式等に係る認定承継会社の資産の額から負債の額を控除した残額とする。 24 法第七十条の七の二第一項の規定の適用がある場合における法第七十条の七第二項第八号及び第九号の規定の適用については、同項第八号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定承継会社」と、「経営承継受贈者」とあるのは「経営承継相続人等」と、同項第九号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定承継会社」とする。 25 前項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号に規定する政令で定める期間は、認定承継会社の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定承継会社に係る経営承継相続人等の同条第二項第七号ロに規定する猶予中相続税額(以下この条において「猶予中相続税額」という。)に相当する相続税の全部につき法第七十条の七の二第一項、第三項から第五項まで、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。 ただし、認定承継会社の事業活動のために必要な資金の借入れを行つたことその他の財務省令で定める事由が生じたことにより当該期間内のいずれかの日において当該認定承継会社に係る特定資産の割合(前項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号イ及びハに掲げる金額の合計額に対する前項の規定により読み替えて適用する同号ロ及びハに掲げる金額の合計額の割合をいう。)が百分の七十以上となつた場合には、当該事由が生じた日から同日以後六月を経過する日までの期間を除くものとする。 26 第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ハに規定する剰余金の配当等の額その他会社から受けた金額として政令で定めるものは、次に掲げる金額の合計額とする。一 第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ハの会社から受けた当該会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当(最初の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時(対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について、当該相続の開始の時前に法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る贈与の時。次号及び第二十八項において同じ。)前に受けたものを除く。)の額
二 前号の会社から支給された給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時前に支給されたものを除く。)の額のうち、法人税法第三十四条又は第三十六条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額
27 第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第九号に規定する政令で定める期間は、認定承継会社の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定承継会社に係る経営承継相続人等の猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項又は同条第三項から第五項まで、第十二項、第十三項若しくは第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日までの期間とする。 ただし、認定承継会社の事業活動のために必要な資金を調達するために特定資産を譲渡したことその他の財務省令で定める事由が生じたことにより当該期間内に終了するいずれかの事業年度における当該認定承継会社に係る総収入金額に占める特定資産の運用収入の割合が百分の七十五以上となつた場合には、当該事業年度の開始の日から当該事業年度終了の日の翌日以後六月を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を除くものとする。 28 法第七十条の七の二第三項第二号に規定する政令で定める数は、認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員(同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)の数(当該相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数。以下この項において同じ。)に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該相続の開始の時における常時使用従業員の数が一人のときは一人とする。)とする。 29 第十一項の規定は、法第七十条の七の二第三項第三号、第十五項、第十七項第一号、第三号及び第四号、第三十項並びに第三十三項第一号に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。 30 法第七十条の七の二第三項第九号に規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、資産保有型会社等のうち、資産保有型会社等に該当することとなつた日(以下この項において「該当日」という。)において、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。一 当該資産保有型会社等の特定資産から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等の特別関係会社(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)の株式等を除いた場合であつても、当該資産保有型会社等が法第七十条の七の二第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社に該当すること。
イ 該当日において、当該特別関係会社が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
ロ 該当日において、当該特別関係会社の親族外従業員の数が五人以上であること。
ハ 該当日において、当該特別関係会社が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
二 当該資産保有型会社等が次に掲げる要件の全てを満たす法第七十条の七の二第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社でないこと。
イ 該当日において、当該資産保有型会社等が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
ロ 該当日において、当該資産保有型会社等の親族外従業員の数が五人以上であること。
ハ 該当日において、当該資産保有型会社等が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
31 法第七十条の七の二第三項第十七号に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項第十七号に規定する政令で定める日は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。一 対象非上場株式等に係る認定承継会社が発行する会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を当該認定承継会社に係る経営承継相続人等以外の者が有することとなつたとき その有することとなつた日
二 対象非上場株式等に係る認定承継会社(株式会社であるものに限る。)が当該対象非上場株式等の全部又は一部の種類を株主総会において議決権を行使することができる事項につき制限のある株式に変更した場合 その変更した日
三 対象非上場株式等に係る認定承継会社(持分会社であるものに限る。)が定款の変更により当該認定承継会社に係る経営承継相続人等が有する議決権の制限をした場合 当該制限をした日
32 法第七十条の七の二第四項の表の第一号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の贈与の直前における猶予中相続税額に、当該贈与をした対象非上場株式等の数又は金額が当該贈与の直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 33 法第七十条の七の二第四項の表の第二号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、認定承継会社が適格合併をした場合における合併又は適格交換等をした場合における株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、当該合併又は当該株式交換等に際して吸収合併存続会社等又は同号の上欄の他の会社が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額が合併前純資産額又は交換等前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 34 法第七十条の七の二第五項の表の第二号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の譲渡等の直前における猶予中相続税額に、当該譲渡等をした対象非上場株式等の数又は金額が当該譲渡等の直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 35 法第七十条の七の二第五項の表の第三号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の合併がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、合併前純資産額から当該合併に際して吸収合併存続会社等が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額を控除した残額が当該合併前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。 36 法第七十条の七の二第五項の表の第四号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、交換等前純資産額から当該株式交換等に際して同欄の他の会社が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額を控除した残額が当該交換等前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。 37 法第七十条の七の二第五項の表の第五号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の会社分割がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、配当分純資産額(承継純資産額に、当該会社分割に際して対象非上場株式等に係る認定承継会社から配当された吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額が当該会社分割に際して当該認定承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額)が分割前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 38 法第七十条の七の二第五項の表の第六号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の組織変更がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、当該組織変更に際して認定承継会社から交付された当該認定承継会社の株式等以外の財産の価額が組織変更前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 39 法第七十条の七の二第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一 法第七十条の七の二第六項本文の規定により提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合
二 法第七十条の七の二第六項本文の規定により担保として提供された対象非上場株式等に係る認定承継会社が、当該対象非上場株式等に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合(税務署長に対し書面によりその旨の通知があつた場合において、当該定款の変更がその効力を生ずる日までに第五項に規定する方法により担保の提供が行われたときを除く。)
三 法第七十条の七の二第六項本文の規定により担保として提供された対象非上場株式等に係る認定承継会社(株券不発行会社であるものに限る。)が、当該対象非上場株式等に係る株券を発行する旨の定款の定めを設ける定款の変更をした場合(税務署長に対し書面によりその旨の通知があつた場合において、当該定款の変更がその効力を生ずる日までに国税通則法施行令第十六条に定める手続により担保の提供が行われたときを除く。)
40 対象非上場株式等(法第七十条の七の二第六項本文の規定により担保として提供されたものに限る。)に係る認定承継会社について合併(合併により当該認定承継会社が消滅する場合に限る。)、株式交換その他の事由(以下この項及び次項において「特定事由」という。)が生じ、又は生ずることが確実であると認められ、かつ、その提供された担保の全部又は一部を解除することがやむを得ないと認められる場合において、当該対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が当該特定事由が生じた後遅滞なく対象非上場株式等の全部又は一部を再び担保として提供することが確実であると見込まれるときは、税務署長は、当該経営承継相続人等の申請に基づき、その提供された担保の全部又は一部を解除することができる。 この場合において、同条第六項ただし書の規定の適用については、次に定めるところによる。一 当該担保の解除は、なかつたものとみなす。
二 当該経営承継相続人等が、対象非上場株式等の全部又は一部について、当該特定事由が生じた日から二月を経過する日(当該経営承継相続人等が同日までに再び担保として提供することができないことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、税務署長の指定する日)までに再び担保として提供しなかつた場合には、同日において国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じなかつたものとみなす。
41 前項の申請は、特定事由が生じた日から一月を経過する日までに、同項の対象非上場株式等について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付したものをもつてしなければならない。 42 法第七十条の七の二第十項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。一 経営承継相続人等の氏名及び住所
二 被相続人から相続又は遺贈により対象非上場株式等の取得をした年月日
三 対象非上場株式等に係る認定承継会社の名称及び本店の所在地
四 当該届出書を提出する日の直前の法第七十条の七の二第二項第七号に規定する経営報告基準日(以下この号、次項及び第六十一項第一号において「経営報告基準日」という。)までに終了する各事業年度(当該経営報告基準日の直前の経営報告基準日及び同条第一項に規定する相続税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額
五 その他財務省令で定める事項
43 法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は当該経営承継相続人等の相続人(包括受遺者を含む。)は、同条第十六項の届出書を提出する場合には、同項各号に掲げる場合(同項第二号に掲げる場合にあつては、対象非上場株式等の全てについて同号に規定する贈与をした場合に限る。)のいずれかに該当することとなつた日の直前の経営報告基準日(同条第一項の規定の適用に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後一年を経過する日までの間に当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該期間内に経営報告基準日がないときは、当該相続税の申告書の提出期限)の翌日から当該該当することとなつた日までの間における当該経営承継相続人等又は同条第一項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が同条第四項の表の各号の上欄又は同条第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する事由の有無その他の財務省令で定める事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを当該届出書に添付しなければならない。 44 法第七十条の七の二第十六項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する贈与の直前における猶予中相続税額に、当該贈与をした対象非上場株式等の数又は金額が当該贈与の直前における当該対象非上場株式等の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 45 法第七十条の七の二第十七項第一号及び第三十三項第一号イに規定する一人の者として政令で定めるものは、持分の定めのある法人(医療法人を除く。)又は個人で、同条第十七項第一号の譲渡等があつた後の認定承継会社の経営を実質的に支配する者として財務省令で定める者とする。 46 法第七十条の七の二第十七項第一号及び第二十二項に規定する政令で定める事実は、法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実(同項第一号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競争力強化法第百三十五条第一項に規定する中小企業再生支援協議会が定めたものである場合に限る。)とし、法第七十条の七の二第十七項第一号に規定する政令で定める計画は、法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号から第三号まで及び第四号又は第五号に掲げる要件に該当する債務処理に関する計画とする。 47 第二十六項の規定は、法第七十条の七の二第十七項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ及び第四号ロ並びに第二十二項第二号に規定する剰余金の配当等の額その他認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものについて準用する。 48 法第七十条の七の二第十七項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日又は同条第十九項に規定する納期限のいずれか遅い日の翌日から同条第十八項の規定による通知を発した日までの間において延滞税の額を計算するときは、猶予中相続税額から同条第十七項に規定する免除申請相続税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。 49 法第七十条の七の二第十七項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日から同条第十八項の規定による通知を発した日までの間において利子税の額を計算するときは、猶予中相続税額から同条第十七項に規定する免除申請相続税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。 50 法第七十条の七の二第十七項の申請書の提出があつた場合において、同項各号の猶予中相続税額から同項に規定する免除申請相続税額を控除した残額に相当する相続税の納付があつたときは、税務署長は、当該猶予中相続税額に係る担保(当該担保が同条第六項本文の規定により提供された対象非上場株式等である場合に限る。)を解除することができる。 51 法第七十条の七の二第二十二項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する認可決定日において、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。一 法第七十条の七の二第一項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者であること。
二 前号の認定承継会社の株式等が非上場株式等に該当すること。
52 法第七十条の七の二第二十二項に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。一 民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつたこと 認定承継会社がその有する資産の価額につき当該再生計画又は当該更生計画の認可の決定があつた時の価額により行う評定
二 法第七十条の七の二第二十二項に規定する政令で定める事実 認定承継会社が法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号イに規定する事項に従つて行う同項第二号の資産評定
53 法第七十条の七の二第二十七項の規定により提出する同条第十項又は第十六項の届出書には、第四十二項又は第四十三項に規定する事項のほか、当該届出書を同条第十項に規定する届出期限又は同条第十六項に規定する免除届出期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第四十二項又は第四十三項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。 54 法第七十条の七の二第三十一項第一号に規定する政令で定める場合は、災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における認定承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該認定承継会社の当該災害により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。以下この条において同じ。)をした資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上である場合とする。 55 災害が法第七十条の七の二第三十一項第一号に規定する経営承継期間(第六十一項及び第六十四項において「経営承継期間」という。)の末日の翌日以後に発生した場合における同条第三十一項の規定の適用については、同号中「経営承継期間の末日の翌日から当該災害が発生した日の直前の経営報告基準日の翌日以後十年を経過する日までの期間(最初の経営報告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、当該経営報告基準日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間)をいう」とあるのは、「当該災害が発生した日の直前の特定基準日(第四号ロに規定する特定基準日をいう。以下この号において同じ。)の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間(最初の特定基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、経営承継期間の末日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間)をいい、当該災害が発生した日以後の期間に限る」とする。 56 法第七十条の七の二第三十一項第二号に規定する政令で定める場合は、認定承継会社の災害が発生した日の前日における常時使用従業員の総数に対する当該認定承継会社の被災常時使用従業員(同号に規定する事業所(当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち当該災害が発生した日から同日以後六月を経過する日までの間継続して常時使用従業員が当該認定承継会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用従業員をいう。)の数の割合が百分の二十以上である場合とする。 57 法第七十条の七の二第三十一項第二号イに規定する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所につき、それぞれ最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時(対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について、当該相続の開始の時前に法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る贈与の時。以下この項及び第六十一項第一号において同じ。)における常時使用従業員の数(当該相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数。以下この項及び第六十一項第一号において同じ。)に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該相続の開始の時における常時使用従業員の数が一人のときは一人とする。)とする。 58 法第七十条の七の二第三十一項第三号に規定する政令で定める場合は、認定承継会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合(当該認定承継会社が中小企業信用保険法第二条第五項第一号又は第二号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)とする。一 特定日(中小企業信用保険法第二条第五項第一号の事由が発生した日又は同項第二号の事業者が同号の経済産業大臣の指定した事業活動の制限を実施した日をいう。次号において同じ。)の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額
二 特定日から特定日以後六月を経過する日までの間における売上金額
59 第六十一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法第七十条の七の二第三十一項第三号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときについて準用する。 60 法第七十条の七の二第三十一項第四号に規定する政令で定める場合は、認定承継会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合(当該認定承継会社が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)とする。一 特定日(中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日をいう。次号において同じ。)の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額
二 特定日から特定日以後六月を経過する日までの間における売上金額
61 法第七十条の七の二第三十一項第四号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。一 経営承継期間内に法第七十条の七の二第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合 各売上判定事業年度(同条第三十一項第四号に規定する基準日(以下この項、次項及び第六十四項において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(同号イに掲げる場合には同号イに定める期間内に終了する事業年度とし、中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)における売上割合(認定承継会社の当該事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この号及び第六十三項において「特定事業年度」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(最初の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営承継期間内にある場合における当該基準日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
イ 売上割合の平均値が百分の百以上の場合 百分の八十
ロ 売上割合の平均値が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十
ハ 売上割合の平均値が百分の七十未満の場合 零
二 経営承継期間内に法第七十条の七の二第三項第九号に掲げる場合又は特定期間(同条第三十一項第一号(第五十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定期間をいう。以下この号において同じ。)内に同条第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合 売上判定事業年度(同条第三十一項第四号ロに掲げる場合には、同号ロに定める期間内に終了する事業年度。以下この号及び次項において同じ。)における売上割合の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が特定期間内にある場合には、特定基準日(同条第三十一項第四号ロに規定する特定基準日をいう。次項において同じ。))における雇用割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
イ 売上割合が百分の百以上の場合 百分の八十
ロ 売上割合が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十
ハ 売上割合が百分の七十未満の場合 零
62 売上判定事業年度に係る基準日が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日以後最初に到来する基準日である場合における法第七十条の七の二第三十一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第四号中「経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日」とあるのは、「同条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)」とし、売上判定事業年度に係る特定基準日が当該事由が発生した日以後最初に到来する特定基準日である場合における同項(同号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ロ中「経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(」とあるのは「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する特定基準日(経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日をいい、」と、「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号」とあるのは「これらの号」とする。 63 法第七十条の七の二第三十一項第四号ロに規定する政令で定める事業年度は、事業年度(中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)における売上金額に特定事業年度の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額が最初に特定事業年度における売上金額以上となつた場合における当該事業年度とする。 64 法第七十条の七の二第三十一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営承継相続人等は、届出期限(基準日が経営承継期間内にある場合には当該基準日の翌日から五月を経過する日をいい、基準日が当該経営承継期間の末日の翌日以後にある場合には当該基準日の翌日から三月を経過する日をいう。)までに、引き続いて同項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 65 法第七十条の七の二第三十二項に規定する政令で定める期限は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日とする。一 災害等(法第七十条の七の二第三十二項に規定する災害等をいう。次号において同じ。)の発生した日前に同条第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の非上場株式等の取得をしていた者 同日から十月を経過する日
二 災害等の発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の非上場株式等の取得をした者 当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限
66 法第七十条の七の二第三十三項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継相続人等が同条第三十四項の規定により読み替えて適用する同条第十七項の申請書を提出する場合には、当該申請書に次に掲げる事項の記載がある書類を添付しなければならない。一 法第七十条の七の二第三十三項の規定の適用を受けようとする旨
二 法第七十条の七の二第三十三項の経営承継相続人等又は認定承継会社が同項各号に掲げる場合に該当する旨及び該当することとなつた事情の詳細
三 その他財務省令で定める事項
67 法第七十条の七の二第三十五項第一号に規定する政令で定める場合は、災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における同号の会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該会社の当該災害により滅失をした資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上である場合とする。 68 法第七十条の七の二第三十五項第二号に規定する政令で定める場合は、同号の会社の災害が発生した日の前日における常時使用従業員の総数に対する当該会社の被災常時使用従業員(同号に規定する事業所(当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち当該災害が発生した日から同日以後六月を経過する日までの間継続して常時使用従業員が当該会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用従業員をいう。)の数の割合が百分の二十以上である場合とする。 69 法第七十条の七の二第三十五項第三号に規定する政令で定める場合は、同号の会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合(当該会社が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)とする。一 特定日(中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日をいう。次号において同じ。)の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額
二 特定日から特定日以後六月を経過する日までの間における売上金額
70 法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が認定承継会社の非上場株式等で対象株式等(対象非上場株式等、法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等及び法第七十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外のものを有する場合において、当該認定承継会社の非上場株式等の譲渡等(譲渡又は贈与をいう。以下この項及び次項において同じ。)をしたとき(法第七十条の七の二第十六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときを除く。)は、同条第三項から第五項までの規定の適用については、当該対象株式等以外の非上場株式等から先に譲渡等をしたものとみなし、同条第十六項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときは、同条第三項から第五項まで及び第十六項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象株式等から先に当該贈与をしたものとみなす。 71 法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が、その有する対象株式等の譲渡等をした場合には、同条第三項から第五項まで及び第十六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象株式等のうち先に取得をしたもの(当該先に取得をしたものが法第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限り、法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与により取得をした法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等である場合には、当該対象受贈非上場株式等のうち先に同項又は法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けた他の法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者又は法第七十条の七の五第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者に係るもの)から順次譲渡等をしたものとみなす。 72 法第七十条の七の二第十五項において相続税法第六十四条第一項の規定を準用する場合における法人税法第百三十二条第三項、所得税法第百五十七条第三項及び地価税法第三十二条第三項の規定の適用については、法人税法第百三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「内国法人である同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」と、所得税法第百五十七条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」と、地価税法第三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第百五十七条第一項第二号(同族会社等の行為又は計算の否認等)に掲げる法人」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」とする。 (非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)第四十条の八の三 法第七十条の七の三第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める者は、第四十条の八第五項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除)第四十条の八の四 法第七十条の七の四第一項に規定する発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものは、同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者(以下この条において「経営相続承継受贈者」という。)が法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続の開始の時に有していた法第七十条の七第三項に規定する対象受贈非上場株式等(法第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「認定相続承継会社」という。)の株式等(株式又は出資をいう。以下この項、第二十項及び第二十九項において同じ。)に限る。)のうち、当該相続の開始の時における当該認定相続承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額の三分の二(当該対象受贈非上場株式等の法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の直前において当該経営相続承継受贈者が有していた当該認定相続承継会社の法第七十条の七の四第二項第二号に規定する非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において「非上場株式等」という。)があるときは、当該総数又は総額の三分の二から当該経営相続承継受贈者が有していた当該認定相続承継会社の非上場株式等の数又は金額(当該贈与の時から当該相続の開始の直前までの間に当該対象受贈非上場株式等に係る会社の株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該対象受贈非上場株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)を控除した残数又は残額)に達するまでの部分とする。 この場合において、当該総数又は総額の三分の二に一株未満又は一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。
2 第四十条の八の二第五項及び第六項の規定は、法第七十条の七の四第一項の規定による納税の猶予に係る担保の提供及びその解除について準用する。 3 第四十条の八の二第七項の規定は、法第七十条の七の四第二項第一号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものについて準用する。 4 第四十条の八の二第八項の規定は、法第七十条の七の四第二項第一号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社について準用する。 5 第四十条の八の二第九項の規定は、法第七十条の七の四第二項第一号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。 6 第四十条の八の二第十項の規定は、法第七十条の七の四第二項第一号ヘに規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、第四十条の八の二第十項中「要件と」とあるのは、「要件(第三号に掲げるものを除く。)と」と読み替えるものとする。 7 第四十条の八の二第十一項の規定は、法第七十条の七の四第二項第三号ロに規定するその者と政令で定める特別の関係がある者について準用する。 8 第四十条の八の二第十二項から第二十項までの規定は、法第七十条の七の四第一項の規定による同条第二項第四号に規定する納税猶予分の相続税額(第十二項及び第十八項において「納税猶予分の相続税額」という。)の計算及び同条第十一項において法第七十条の七の二第十四項第十一号の規定を準用する場合について準用する。 9 第四十条の八の二第二十一項の規定は、法第七十条の七の四第三項において法第七十条の七の二第三項から第五項までの規定を準用する場合、法第七十条の七の四第四項において法第七十条の七の二第六項の規定を準用する場合、法第七十条の七の四第九項において法第七十条の七の二第十二項の規定を準用する場合、法第七十条の七の四第十項において法第七十条の七の二第十三項の規定を準用する場合、法第七十条の七の四第十一項において法第七十条の七の二第十五項の規定を準用する場合、法第七十条の七の四第十二項において法第七十条の七の二第十六項及び第十七項の規定を準用する場合並びに法第七十条の七の四第十三項において法第七十条の七の二第二十二項の規定を準用する場合について準用する。 10 法第七十条の七の四第二項第五号に規定する政令で定める者は、第四十条の八第五項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 11 第四十条の八の二第二十二項及び第二十三項の規定は、法第七十条の七の四第二項第六号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 12 法第七十条の七の四第三項、第八項から第十項まで、第十二項、第十三項及び第十五項において準用する法第七十条の七の二第四項、第五項、第十項から第十三項まで、第十六項、第十七項、第二十二項、第二十三項及び第二十八項に規定する猶予中相続税額(第十四項及び第十六項において「猶予中相続税額」という。)は、納税猶予分の相続税額から前項の規定により計算した金額を控除した残額とする。 13 法第七十条の七の四第一項の規定の適用がある場合には、法第七十条の七第二項第八号及び第九号の規定を準用する。 この場合において、同項第八号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「経営承継受贈者」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、同項第九号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と読み替えるものとする。 14 前項において準用する法第七十条の七第二項第八号に規定する政令で定める期間は、認定相続承継会社の法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続の開始の日から当該認定相続承継会社に係る経営相続承継受贈者の猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項の規定又は同条第三項若しくは第九項から第十一項までにおいて準用する法第七十条の七の二第三項から第五項まで、第十二項、第十三項若しくは第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。 この場合においては、第四十条の八の二第二十五項ただし書の規定を準用する。 15 第四十条の八の二第二十六項の規定は、法第七十条の七の四第十二項において法第七十条の七の二第十七項の規定を準用する場合について準用する。 16 第十三項において準用する法第七十条の七第二項第九号に規定する政令で定める期間は、認定相続承継会社の法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定相続承継会社に係る経営相続承継受贈者の猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項の規定又は同条第三項若しくは第九項から第十一項までにおいて準用する法第七十条の七の二第三項から第五項まで、第十二項、第十三項若しくは第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日までの期間とする。 この場合においては、第四十条の八の二第二十七項ただし書の規定を準用する。 17 第四十条の八の二第二十八項から第三十八項までの規定は、法第七十条の七の四第三項において法第七十条の七の二第三項から第五項までの規定を準用する場合について準用する。 18 第四十条の八の二第三十九項から第四十一項までの規定は、法第七十条の七の四第一項の規定により納税猶予分の相続税額に相当する担保が提供された場合(同条第四項の規定の適用がある場合に限る。)について準用する。 19 第四十条の八の二第四十二項の規定は、法第七十条の七の四第八項において法第七十条の七の二第十項の規定を準用する場合について準用する。 20 経営相続承継受贈者が法第七十条の七の四第一項の対象受贈非上場株式等につき同項の規定の適用を受ける場合において、当該対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社の特別関係会社(同条第二項第一号ハに規定する特別関係会社をいう。以下この項において同じ。)であつて当該認定相続承継会社との間に同号ホの支配関係がある法人が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定相続承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)又は第八項において準用する第四十条の八の二第十二項に規定する法人の株式等を有するときにおける法第七十条の七の四第十一項において準用する法第七十条の七の二第十四項第十一号の規定の適用については、同号中「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社又は当該認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社」と、「認定承継会社との」とあるのは「認定相続承継会社との」と、「「認定承継会社等」とあるのは「「認定相続承継会社等」と、「認定承継会社の」とあるのは「認定相続承継会社の」と、「当該認定承継会社等が当該株式等」とあるのは「第七十条の七の四第一項の対象受贈非上場株式等の前条第一項の規定の適用に係る贈与の時における当該認定相続承継会社の株式等の価額を基礎とし、当該認定相続承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等」と、「計算した価額に」とあるのは「財務省令で定めるところにより計算した価額に」とする。 21 第四十条の八の二第四十三項から第五十項までの規定は、法第七十条の七の四第十二項において法第七十条の七の二第十六項及び第十七項の規定を準用する場合について準用する。 22 第四十条の八の二第五十一項及び第五十二項の規定は、法第七十条の七の四第十三項において法第七十条の七の二第二十二項の規定を準用する場合について準用する。 23 第四十条の八の二第五十三項の規定は、法第七十条の七の四第十四項において法第七十条の七の二第二十七項の規定を準用する場合について準用する。 24 法第七十条の七の四第十三項において準用する法第七十条の七の二第二十二項の規定の適用がある場合における法第七十条の七の四第十五項の規定の適用については、同項中「又は第十一項」とあるのは「、第十一項」と、「により」とあるのは「又は第十三項において準用する同条第二十二項の規定により」とする。 25 第四十条の八の二第五十四項から第六十五項までの規定は、法第七十条の七の四第十六項において法第七十条の七の二第三十一項及び第三十二項の規定を準用する場合について準用する。 26 法第七十条の七の四第十六項において準用する法第七十条の七の二第三十一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定及び第四十条の八の二第五十八項から第六十四項までの規定は、法第七十条の七第三十項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営承継受贈者が法第七十条の七の三第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同条第一項の贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた同項の対象受贈非上場株式等につき法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けることとなつた場合について準用する。 27 第四十条の八の二第六十六項の規定は、法第七十条の七の四第十七項において法第七十条の七の二第三十三項及び第三十四項の規定を準用する場合について準用する。 28 第四十条の八の二第五十四項の規定は法第七十条の七の四第十八項第一号に規定する政令で定める場合について、第四十条の八の二第五十六項の規定は法第七十条の七の四第十八項第二号に規定する政令で定める場合について、第四十条の八の二第六十項の規定は法第七十条の七の四第十八項第三号に規定する政令で定める場合について、それぞれ準用する。 29 第四十条の八の二第七十項及び第七十一項の規定は、法第七十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等(合併により当該対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象相続非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの)に係る認定相続承継会社の株式等の譲渡又は贈与があつた場合における同条第三項において準用する法第七十条の七の二第三項から第五項までの規定及び法第七十条の七の四第十二項において準用する法第七十条の七の二第十六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用について準用する。 30 第四十条の八の二第七十二項の規定は、法第七十条の七の四第十一項において法第七十条の七の二第十五項の規定を準用する場合について準用する。 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例)第四十条の八の五 法第七十条の七の五第一項に規定する非上場株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一 次号に掲げる場合以外の場合 法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の時前において、同条第二項第一号に規定する特例認定贈与承継会社(以下この条において「特例認定贈与承継会社」という。)の代表権(制限が加えられた代表権を除く。イ及びロにおいて同じ。)を有していた個人で、次に掲げる要件の全てを満たすもの
イ 当該贈与の直前(当該個人が当該贈与の直前において当該特例認定贈与承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前)において、当該個人及び当該個人と法第七十条の七の五第二項第六号ハに規定する特別の関係がある者の有する当該特例認定贈与承継会社の同項第五号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)に係る議決権の数の合計が、当該特例認定贈与承継会社の同項第六号ハに規定する総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。
ロ 当該贈与の直前(当該個人が当該贈与の直前において当該特例認定贈与承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前)において、当該個人が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人と法第七十条の七の五第二項第六号ハに規定する特別の関係がある者(当該特例認定贈与承継会社の同号に規定する特例経営承継受贈者(以下この条において「特例経営承継受贈者」という。)となる者を除く。)のうちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
ハ 当該贈与の時において、当該個人が当該特例認定贈与承継会社の代表権を有していないこと。
二 法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の直前において、次に掲げる者のいずれかに該当する者がある場合 特例認定贈与承継会社の非上場株式等を有していた個人で、同項の規定の適用に係る贈与の時において当該特例認定贈与承継会社の代表権を有していないもの
イ 当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について、法第七十条の七の五第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項の規定の適用を受けている者
ロ 前号に定める者から法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与により当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
ハ 次条第一項第一号に定める者から法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
2 特例認定贈与承継会社の非上場株式等について法第七十条の七の六第一項の規定の適用を受けている同条第二項第七号に規定する特例経営承継相続人等(同条第一項の規定の適用を受ける前に法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けている者を除く。)が、特例贈与者(法第七十条の七の五第一項に規定する特例贈与者をいう。以下この条において同じ。)からの贈与により当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした場合における法第七十条の七の五第一項の規定の適用については、同項中「この項の規定の適用に係る贈与及び当該贈与」とあるのは、「次条第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈に係る相続の開始」とする。 3 第四十条の八第三項及び第四項の規定は、法第七十条の七の五第一項の規定による納税の猶予に係る担保の提供及びその解除について準用する。 4 第四十条の八第五項の規定は、法第七十条の七の五第一項に規定する法第七十条の七第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者について準用する。 5 第四十条の八第六項の規定は、法第七十条の七の五第二項第一号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものについて準用する。 6 第四十条の八第七項の規定は、法第七十条の七の五第二項第一号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社について準用する。 7 第四十条の八第八項の規定は、法第七十条の七の五第二項第一号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。 8 第四十条の八第九項の規定は、法第七十条の七の五第二項第一号ホに規定する政令で定める関係について準用する。 9 第四十条の八第十項の規定は、法第七十条の七の五第二項第一号ヘに規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、第四十条の八第十項第二号中「経営承継受贈者」とあるのは、「第四十条の八の五第一項第二号イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。 10 法第七十条の七の五第一項の規定の適用がある場合における法第七十条の七第二項第八号及び第九号の規定の適用については、同項第八号中「認定贈与承継会社」とあるのは「第七十条の七の五第二項第一号に規定する特例認定贈与承継会社(次号において「特例認定贈与承継会社」という。)」と、「、経営承継受贈者」とあるのは「、第七十条の七の五第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者」と、「経営承継受贈者と」とあるのは「特例経営承継受贈者と」と、同項第九号中「認定贈与承継会社」とあるのは「特例認定贈与承継会社」とする。 11 前項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号に規定する政令で定める期間は、特例認定贈与承継会社の法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定贈与承継会社に係る特例経営承継受贈者の同条第二項第九号ロに規定する猶予中贈与税額(以下この条において「猶予中贈与税額」という。)に相当する贈与税の全部につき法第七十条の七の五第一項、同条第三項において準用する法第七十条の七第三項から第五項まで、法第七十条の七の五第八項において準用する法第七十条の七第十一項、法第七十条の七の五第九項において準用する法第七十条の七第十二項又は法第七十条の七の五第十項において準用する法第七十条の七第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。 この場合においては、第四十条の八第十九項ただし書の規定を準用する。 12 第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ハに規定する剰余金の配当等の額その他会社から受けた金額として政令で定めるものは、次に掲げる金額の合計額とする。一 第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ハの会社から受けた当該会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に係る剰余金の配当又は利益の配当(最初の法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の時(同項に規定する特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等について、当該贈与の時前に法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の時。次号において同じ。)前に受けたものを除く。)の額
二 前号の会社から支給された給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の時前に支給されたものを除く。)の額のうち、法人税法第三十四条又は第三十六条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額
13 第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第九号に規定する政令で定める期間は、特例認定贈与承継会社の法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定贈与承継会社に係る特例経営承継受贈者の猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項、同条第三項において準用する法第七十条の七第三項から第五項まで、法第七十条の七の五第八項において準用する法第七十条の七第十一項、法第七十条の七の五第九項において準用する法第七十条の七第十二項又は法第七十条の七の五第十項において準用する法第七十条の七第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日までの期間とする。 この場合においては、第四十条の八第二十二項ただし書の規定を準用する。 14 第四十条の八第十一項の規定は、法第七十条の七の五第二項第六号ハ及び第十二項各号並びに同条において準用する法第七十条の七に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。 15 第四十条の八第十二項から第十五項までの規定は、法第七十条の七の五第二項第八号に規定する納税猶予分の贈与税額の計算について準用する。 16 第四十条の八第十六項の規定は、法第七十条の七の五第一項に規定する特例対象受贈非上場株式等(合併により当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において「特例対象受贈非上場株式等」という。)に係る特例贈与者又は特例認定贈与承継会社が二以上ある場合について準用する。 この場合において、第四十条の八第十六項中「の規定は、同条第一項」とあるのは、「並びに第七十条の七の五第十二項及び第十三項の規定は、法第七十条の七第一項」と読み替えるものとする。 17 第四十条の八第十七項及び第十八項の規定は、法第七十条の七の五第二項第九号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 18 第四十条の八第二十四項から第三十二項までの規定は、法第七十条の七の五第三項において法第七十条の七第三項(第二号を除く。)、第四項及び第五項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第四十条の八第二十五項第一号中「経営承継受贈者」とあるのは、「第四十条の八の五第一項第二号イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。 19 第四十条の八第三十三項から第三十五項までの規定は、法第七十条の七の五第四項において法第七十条の七第六項の規定を準用する場合について準用する。 20 法第七十条の七の五第六項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。一 特例経営承継受贈者の氏名及び住所
二 特例贈与者から法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与により特例対象受贈非上場株式等の取得をした年月日
三 特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地
四 当該届出書を提出する日の直前の法第七十条の七の五第二項第九号に規定する経営贈与報告基準日(以下この号において「経営贈与報告基準日」という。)までに終了する各事業年度(当該経営贈与報告基準日の直前の経営贈与報告基準日及び同条第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額
五 その他財務省令で定める事項
21 第四十条の八第三十七項から第四十五項までの規定は、法第七十条の七の五第十一項において法第七十条の七第十五項から第二十項までの規定を準用する場合について準用する。 22 法第七十条の七の五第十二項に規定する特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由(同項第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第五号に掲げる事由を除く。)とする。一 直前事業年度(特例経営承継受贈者又は特例認定贈与承継会社が法第七十条の七の五第十二項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた日の属する事業年度の前事業年度をいう。以下この項において同じ。)及びその直前の三事業年度(直前事業年度の終了の日の翌日以後六月を経過する日後に当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、二事業年度。次号において同じ。)のうち二以上の事業年度において、当該特例認定贈与承継会社の収益の額が費用の額を下回る場合として財務省令で定める場合に該当すること。
二 直前事業年度及びその直前の三事業年度のうち二以上の事業年度において、各事業年度の平均総収入金額(総収入金額(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)を当該総収入金額に係る事業年度の月数で除して計算した金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)が、当該各事業年度の前事業年度の平均総収入金額を下回ること。
三 次に掲げる事由のいずれか(直前事業年度の終了の日の翌日以後六月を経過する日後に法第七十条の七の五第十二項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、イに掲げる事由)に該当すること。
イ 特例認定贈与承継会社の直前事業年度の終了の日における負債(利子(特例経営承継受贈者と第十四項において準用する第四十条の八第十一項に規定する特別の関係がある者に対して支払うものを除く。)の支払の基因となるものに限る。ロにおいて同じ。)の帳簿価額が、当該直前事業年度の平均総収入金額に六を乗じて計算した金額以上であること。
ロ 特例認定贈与承継会社の直前事業年度の前事業年度の終了の日における負債の帳簿価額が、当該事業年度の平均総収入金額に六を乗じて計算した金額以上であること。
四 次に掲げる事由のいずれかに該当すること。
イ 判定期間(直前事業年度の終了の日の一年前の日の属する月から同月以後一年を経過する月までの期間をいう。イにおいて同じ。)における業種平均株価(特例認定贈与承継会社の事業が該当する業種に属する事業を営む上場会社(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している会社をいう。)の株式の価格の平均値として財務省令で定める価格をいう。イ及びロにおいて同じ。)が、前判定期間(判定期間の開始前一年間をいう。ロにおいて同じ。)における業種平均株価を下回ること。
ロ 前判定期間における業種平均株価が、前々判定期間(前判定期間の開始前一年間をいう。)における業種平均株価を下回ること。
五 前各号に掲げるもののほか、特例経営承継受贈者による特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難となつた事由として財務省令で定める事由
23 前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 24 法第七十条の七の五第十二項の規定により同条第三項において準用する法第七十条の七第五項の規定を読み替えて適用する場合における同項の表の第三号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び法第七十条の七の五第二十二項の表の第十号の中欄に規定する合併に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十二項第二号イに掲げる金額に、同号イに規定する合併対価のうち同号の吸収合併存続会社等が交付しなければならない当該吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額が当該合併対価の額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 25 法第七十条の七の五第十二項の規定により同条第三項において準用する法第七十条の七第五項の規定を読み替えて適用する場合における同項の表の第四号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び法第七十条の七の五第二十二項の表の第十号の中欄に規定する株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十二項第三号イに掲げる金額に、同号イに規定する交換等対価のうち同号の他の会社が交付しなければならない当該他の会社の株式等以外の財産の価額が当該交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 26 法第七十条の七の五第十二項第一号及び第十三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の譲渡等の直前における猶予中贈与税額に、当該譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等(合併又は株式交換若しくは株式移転に際して同条第十二項第二号に規定する吸収合併存続会社等又は同項第三号の他の会社が交付しなければならない株式のうち一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。)の数又は金額が当該譲渡等の直前における当該特例対象受贈非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 27 第十二項の規定は、法第七十条の七の五第十二項各号ロに規定する剰余金の配当等の額その他特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものについて準用する。 28 第四十条の八第四十三項から第四十五項までの規定は、法第七十条の七の五第十二項又は第十六項の申請書の提出があつた場合について準用する。 この場合において、第四十条の八第四十三項及び第四十四項中「猶予中贈与税額から同条第十六項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額」とあるのは「法第七十条の七の五第十二項又は第十四項第一号の規定により納税の猶予に係る期限が確定する贈与税に相当する金額」と、同条第四十五項中「猶予中贈与税額から同項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額」とあるのは「法第七十条の七の五第十二項又は第十四項第一号の規定により納税の猶予に係る期限が確定する贈与税に相当する金額」と、「同条第六項本文」とあるのは「法第七十条の七第六項本文」と読み替えるものとする。 29 法第七十条の七の五第四項において準用する法第七十条の七第六項並びに法第七十条の七の五第十項において準用する法第七十条の七第十三項第二号及び第三号の規定並びに第三項の規定は、法第七十条の七の五第十三項の規定の適用を受ける場合における担保の提供及びその解除について準用する。 30 法第七十条の七の五第十三項の規定の適用を受けた者又は同項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社について、同条第十二項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた日から同条第十四項に規定する二年を経過する日までに同条第三項において準用する法第七十条の七第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合において、納税の猶予に係る期限が確定する贈与税額及び利子税の額を計算するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を基礎として計算するものとする。一 法第七十条の七の五第十二項第一号に掲げる場合に該当する場合 同号の譲渡等の直前における猶予中贈与税額から同条第十三項に規定する再計算対象猶予税額を控除した残額
二 法第七十条の七の五第十二項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合 同条第十三項の規定により猶予中贈与税額とされた金額(同条第十二項第二号の合併又は同項第三号の株式交換等に際して交付された株式等の価額に対応する部分の額に限る。)
31 法第七十条の七の五第十四項第一号に規定する事業を継続している場合として政令で定める場合は、同号イからハまでに掲げる会社が、同項に規定する二年を経過する日において次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。一 商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
二 法第七十条の七の五第十二項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた時の直前における特例認定贈与承継会社の常時使用従業員(同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この項において同じ。)のうちその総数の二分の一に相当する数(その数に一人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該該当することとなつた時の直前における常時使用従業員の数が一人のときは一人とする。)以上の者が、当該該当することとなつた時から当該二年を経過する日まで引き続き同条第十四項第一号イからハまでに掲げる会社の常時使用従業員であること。
三 前号の常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
32 法第七十条の七の五第十四項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十五項に規定する特例再計算贈与税額から同項の同条第二項第八号の規定により計算した金額に同条第十四項第一号の株式等の価額が同条第十五項の合併対価の額又は交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。 この場合において、当該金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 33 法第七十条の七の五第十四項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十三項に規定する合計額から同条第十五項の同条第二項第八号の規定により計算した金額に同条第十四項第二号の株式等の価額が同条第十五項の合併対価の額又は交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。 この場合において、当該金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 34 第四十条の八第四十一項、第四十二項、第四十六項及び第四十七項の規定は、法第七十条の七の五第二十項において法第七十条の七第二十一項から第二十五項までの規定を準用する場合について準用する。 35 第四十条の八第四十八項の規定は、法第七十条の七の五第二十一項において法第七十条の七第二十六項の規定を準用する場合について準用する。 36 第四十条の八第四十項及び第四十九項から第六十一項までの規定は、法第七十条の七の五第二十五項において法第七十条の七第三十項から第三十四項までの規定を準用する場合について準用する。 37 第四十条の八第六十二項及び第六十三項の規定は、法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者が同項の規定の適用に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の譲渡又は贈与をした場合(同条第十二項又は第十三項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。 38 第四十条の八第六十四項の規定は、同項に規定する贈与により特例対象受贈非上場株式等の取得をしている場合において、当該贈与の日の属する年に当該贈与をした者の相続が開始したときについて準用する。 39 第四十条の八第六十五項の規定は、法第七十条の七の五第十項において法第七十条の七第十四項の規定を準用する場合について準用する。 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)第四十条の八の六 法第七十条の七の六第一項に規定する非上場株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一 次号に掲げる場合以外の場合 法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続の開始前において、同条第二項第一号に規定する特例認定承継会社(以下この条において「特例認定承継会社」という。)の代表権(制限が加えられた代表権を除く。イ及びロにおいて同じ。)を有していた個人で、次に掲げる要件の全てを満たすもの
イ 当該相続の開始の直前(当該個人が当該相続の開始の直前において当該特例認定承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前)において、当該個人及び当該個人と法第七十条の七の六第二項第七号ロに規定する特別の関係がある者の有する当該特例認定承継会社の同項第五号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)に係る議決権の数の合計が、当該特例認定承継会社の法第七十条の七の五第二項第六号ハに規定する総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。
ロ 当該相続の開始の直前(当該個人が当該相続の開始の直前において当該特例認定承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前)において、当該個人が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人と法第七十条の七の六第二項第七号ロに規定する特別の関係がある者(当該特例認定承継会社の同号に規定する特例経営承継相続人等(以下この条において「特例経営承継相続人等」という。)となる者を除く。)のうちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
二 法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続の開始の直前において、次に掲げる者のいずれかに該当する者がある場合 特例認定承継会社の非上場株式等を有していた個人
イ 当該特例認定承継会社の非上場株式等について、法第七十条の七の五第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項の規定の適用を受けている者
ロ 前条第一項第一号に定める者から法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
ハ 前号に定める者から法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
2 第四十条の八の二第二項の規定は、個人が法第七十条の七の六第一項に規定する特例被相続人(以下この条において「特例被相続人」という。)からの贈与(当該贈与が法第七十条の七の五第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与である場合に限る。)により特例認定承継会社の非上場株式等の取得をしている場合において、当該贈与の日の属する年において当該特例被相続人の相続が開始した場合について準用する。 3 第四十条の八の二第三項の規定は、特例被相続人からの相続又は遺贈によりその有する特例認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人が、当該相続又は遺贈に係る法第七十条の七の六第一項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。 4 特例認定承継会社の非上場株式等について法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けている同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者(同条第一項の規定の適用を受ける前に法第七十条の七の六第一項の規定の適用を受けている者を除く。)が、特例被相続人からの相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得をした場合における法第七十条の七の六第一項の規定の適用については、同項中「この項の規定の適用に係る相続又は遺贈による取得及び当該」とあるのは、「前条第一項の規定の適用に係る贈与による」とする。 5 第四十条の八の二第五項及び第六項の規定は、法第七十条の七の六第一項の規定による納税の猶予に係る担保の提供及びその解除について準用する。 6 第四十条の八の二第七項の規定は、法第七十条の七の六第二項第一号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものについて準用する。 7 第四十条の八の二第八項の規定は、法第七十条の七の六第二項第一号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社について準用する。 8 第四十条の八の二第九項の規定は、法第七十条の七の六第二項第一号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。 9 第四十条の八の二第十項の規定は、法第七十条の七の六第二項第一号ヘに規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、第四十条の八の二第十項第二号中「経営承継相続人等」とあるのは、「第四十条の八の六第一項第二号イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。 10 法第七十条の七の六第一項の規定の適用がある場合における法第七十条の七第二項第八号及び第九号の規定の適用については、同項第八号中「認定贈与承継会社」とあるのは「第七十条の七の六第二項第一号に規定する特例認定承継会社(次号において「特例認定承継会社」という。)」と、「、経営承継受贈者」とあるのは「、第七十条の七の六第二項第七号に規定する特例経営承継相続人等」と、「経営承継受贈者と」とあるのは「特例経営承継相続人等と」と、同項第九号中「認定贈与承継会社」とあるのは「特例認定承継会社」とする。 11 前項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号に規定する政令で定める期間は、特例認定承継会社の法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定承継会社に係る特例経営承継相続人等の同条第二項第九号ロに規定する猶予中相続税額(以下この条において「猶予中相続税額」という。)に相当する相続税の全部につき法第七十条の七の六第一項、同条第三項において準用する法第七十条の七の二第三項から第五項まで、法第七十条の七の六第九項において準用する法第七十条の七の二第十二項、法第七十条の七の六第十項において準用する法第七十条の七の二第十三項又は法第七十条の七の六第十一項において準用する法第七十条の七の二第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。 この場合においては、第四十条の八の二第二十五項ただし書の規定を準用する。 12 第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ハに規定する剰余金の配当等の額その他会社から受けた金額として政令で定めるものは、次に掲げる金額の合計額とする。一 第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ハの会社から受けた当該会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に係る剰余金の配当又は利益の配当(最初の法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続の開始の時(同項に規定する特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の非上場株式等について、当該相続の開始の時前に法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る贈与の時。次号において同じ。)前に受けたものを除く。)の額
二 前号の会社から支給された給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続の開始の時前に支給されたものを除く。)の額のうち、法人税法第三十四条又は第三十六条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額
13 第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第九号に規定する政令で定める期間は、特例認定承継会社の法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定承継会社に係る特例経営承継相続人等の猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、同条第三項において準用する法第七十条の七の二第三項から第五項まで、法第七十条の七の六第九項において準用する法第七十条の七の二第十二項、法第七十条の七の六第十項において準用する法第七十条の七の二第十三項又は法第七十条の七の六第十一項において準用する法第七十条の七の二第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日までの期間とする。 この場合においては、第四十条の八の二第二十七項ただし書の規定を準用する。 14 第四十条の八の二第十一項の規定は、法第七十条の七の六第二項第七号ロ及び第十三項各号並びに同条において準用する法第七十条の七の二に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。 15 第四十条の八の二第十二項の規定は、法第七十条の七の六第二項第八号に規定する政令で定める法人について準用する。 16 法第七十条の七の六第二項第八号に規定する特例経営承継相続人等の相続税の額は、同号に規定する特例対象非上場株式等の価額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該特例対象非上場株式等の価額から当該控除未済債務額を控除した残額。第二号において「特定価額」という。)を当該特例経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該特例経営承継相続人等の相続税の額(当該特例経営承継相続人等が同法第十九条の二から第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合において、当該特例経営承継相続人等に係る法第七十条の七の六第一項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。一 相続税法第十一条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該特例経営承継相続人等の相続税の額
二 特定価額を当該特例経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該特例経営承継相続人等の相続税の額
17 前項の「控除未済債務額」とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。一 相続税法第十三条の規定により控除すべき特例経営承継相続人等の負担に属する部分の金額
二 前号の特例経営承継相続人等に係るイに掲げる価額とロに掲げる金額との合計額からハに掲げる価額を控除した残額
イ 当該特例経営承継相続人等が法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得した財産の価額
ロ 当該特例経営承継相続人等が特例被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものの価額から同法第二十一条の十一の二第一項の規定(法第七十条の三の二第一項の規定を含む。)による控除をした残額
ハ 法第七十条の七の六第二項第八号に規定する特例対象非上場株式等の価額
18 法第七十条の七の六第二項第八号に規定する納税猶予分の相続税額(以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 19 法第七十条の七の六第一項に規定する特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が二以上ある場合における納税猶予分の相続税額の計算においては、当該特例対象非上場株式等に係る特例経営承継相続人等が特例被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての特例認定承継会社の同条第二項第八号に規定する特例対象非上場株式等の価額の合計額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、第十七項に規定する控除未済債務額があるときは、当該特例対象非上場株式等の価額の合計額から当該控除未済債務額を控除した残額)を当該特例経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなす。 20 前項の場合において、法第七十条の七の六第一項に規定する特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の異なるものごとの納税猶予分の相続税額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。一 前項の規定を適用して計算した納税猶予分の相続税額
二 法第七十条の七の六第一項に規定する特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の異なるものごとの同条第二項第八号に規定する特例対象非上場株式等の価額が同条第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての当該特例対象非上場株式等の価額の合計額に占める割合
21 納税猶予分の相続税額を計算する場合において、法第七十条の七の六第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等に係る特例被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者があるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格とする。 22 法第七十条の七の六第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前株式等猶予税額(納税猶予分の相続税額で第十六項から前項までの規定により計算されたものをいう。)との合計額が猶予可能税額(当該特例経営承継相続人等が同条第一項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該特例経営承継相続人等が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける同項に規定する特例対象非上場株式等に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前株式等猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。一 法第七十条の六第一項 調整前農地等猶予税額(第四十条の七第十六項に規定する調整前農地等猶予税額をいう。)
二 法第七十条の六の六第一項 調整前山林猶予税額(第四十条の七第十六項第一号に規定する調整前山林猶予税額をいう。)
三 法第七十条の六の七第一項 調整前美術品猶予税額(第四十条の七第十六項第二号に規定する調整前美術品猶予税額をいう。)
四 法第七十条の六の十第一項 調整前事業用資産猶予税額(第四十条の七第十六項第三号に規定する調整前事業用資産猶予税額をいう。)
五 法第七十条の七の十二第一項 調整前持分猶予税額(第四十条の七第十六項第五号に規定する調整前持分猶予税額をいう。)
23 第四十条の八の二第二十一項の規定は、法第七十条の七の六第一項に規定する特例対象非上場株式等(合併により当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において「特例対象非上場株式等」という。)に係る特例認定承継会社が二以上ある場合について準用する。 この場合において、第四十条の八の二第二十一項中「の規定は、同条第一項」とあるのは、「並びに第七十条の七の六第十三項及び第十四項の規定は、法第七十条の七の二第一項」と読み替えるものとする。 24 第四十条の八の二第二十二項及び第二十三項の規定は、法第七十条の七の六第二項第九号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 25 第四十条の八の二第三十項から第三十八項までの規定は、法第七十条の七の六第三項において法第七十条の七の二第三項(第二号を除く。)、第四項及び第五項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第四十条の八の二第三十一項第一号中「経営承継相続人等」とあるのは、「第四十条の八の六第一項第二号イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。 26 第四十条の八の二第三十九項から第四十一項までの規定は、法第七十条の七の六第四項において法第七十条の七の二第六項の規定を準用する場合について準用する。 27 法第七十条の七の六第七項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。一 特例経営承継相続人等の氏名及び住所
二 特例被相続人から相続又は遺贈により特例対象非上場株式等の取得をした年月日
三 特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の名称及び本店の所在地
四 当該届出書を提出する日の直前の法第七十条の七の六第二項第九号に規定する経営報告基準日(以下この号において「経営報告基準日」という。)までに終了する各事業年度(当該経営報告基準日の直前の経営報告基準日及び同条第一項に規定する相続税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額
五 その他財務省令で定める事項
28 第四十条の八の二第四十三項から第五十項までの規定は、法第七十条の七の六第十二項において法第七十条の七の二第十六項から第二十一項までの規定を準用する場合について準用する。 29 法第七十条の七の六第十三項に規定する特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由(同項第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第五号に掲げる事由を除く。)とする。一 直前事業年度(特例経営承継相続人等又は特例認定承継会社が法第七十条の七の六第十三項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた日の属する事業年度の前事業年度をいう。以下この項において同じ。)及びその直前の三事業年度(直前事業年度の終了の日の翌日以後六月を経過する日後に当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、二事業年度。次号において同じ。)のうち二以上の事業年度において、当該特例認定承継会社の収益の額が費用の額を下回る場合として財務省令で定める場合に該当すること。
二 直前事業年度及びその直前の三事業年度のうち二以上の事業年度において、各事業年度の平均総収入金額(総収入金額(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)を当該総収入金額に係る事業年度の月数で除して計算した金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)が、当該各事業年度の前事業年度の平均総収入金額を下回ること。
三 次に掲げる事由のいずれか(直前事業年度の終了の日の翌日以後六月を経過する日後に法第七十条の七の六第十三項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、イに掲げる事由)に該当すること。
イ 特例認定承継会社の直前事業年度の終了の日における負債(利子(特例経営承継相続人等と第十四項において準用する第四十条の八の二第十一項に規定する特別の関係がある者に対して支払うものを除く。)の支払の基因となるものに限る。ロにおいて同じ。)の帳簿価額が、当該直前事業年度の平均総収入金額に六を乗じて計算した金額以上であること。
ロ 特例認定承継会社の直前事業年度の前事業年度の終了の日における負債の帳簿価額が、当該事業年度の平均総収入金額に六を乗じて計算した金額以上であること。
四 次に掲げる事由のいずれかに該当すること。
イ 判定期間(直前事業年度の終了の日の一年前の日の属する月から同月以後一年を経過する月までの期間をいう。イにおいて同じ。)における業種平均株価(特例認定承継会社の事業が該当する業種に属する事業を営む上場会社(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している会社をいう。)の株式の価格の平均値として財務省令で定める価格をいう。イ及びロにおいて同じ。)が、前判定期間(判定期間の開始前一年間をいう。ロにおいて同じ。)における業種平均株価を下回ること。
ロ 前判定期間における業種平均株価が、前々判定期間(前判定期間の開始前一年間をいう。)における業種平均株価を下回ること。
五 前各号に掲げるもののほか、特例経営承継相続人等による特例認定承継会社の事業の継続が困難となつた事由として財務省令で定める事由
30 前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 31 法第七十条の七の六第十三項の規定により同条第三項において準用する法第七十条の七の二第五項の規定を読み替えて適用する場合における同項の表の第三号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び法第七十条の七の六第二十三項の表の第十号の中欄に規定する合併に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十三項第二号イに掲げる金額に、同号イに規定する合併対価のうち同号の吸収合併存続会社等が交付しなければならない当該吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額が当該合併対価の額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 32 法第七十条の七の六第十三項の規定により同条第三項において準用する法第七十条の七の二第五項の規定を読み替えて適用する場合における同項の表の第四号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び法第七十条の七の六第二十三項の表の第十号の中欄に規定する株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十三項第三号イに掲げる金額に、同号イに規定する交換等対価のうち同号の他の会社が交付しなければならない当該他の会社の株式等以外の財産の価額が当該交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 33 法第七十条の七の六第十三項第一号及び第十四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の譲渡等の直前における猶予中相続税額に、当該譲渡等をした特例対象非上場株式等(合併又は株式交換若しくは株式移転に際して同条第十三項第二号に規定する吸収合併存続会社等又は同項第三号の他の会社が交付しなければならない株式のうち一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。)の数又は金額が当該譲渡等の直前における当該特例対象非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 34 第十二項の規定は、法第七十条の七の六第十三項各号ロに規定する剰余金の配当等の額その他特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものについて準用する。 35 第四十条の八の二第四十八項から第五十項までの規定は、法第七十条の七の六第十三項又は第十七項の申請書の提出があつた場合について準用する。 この場合において、第四十条の八の二第四十八項及び第四十九項中「猶予中相続税額から同条第十七項に規定する免除申請相続税額を控除した残額」とあるのは「法第七十条の七の六第十三項又は第十五項第一号の規定により納税の猶予に係る期限が確定する相続税に相当する金額」と、同条第五十項中「猶予中相続税額から同項に規定する免除申請相続税額を控除した残額」とあるのは「法第七十条の七の六第十三項又は第十五項第一号の規定により納税の猶予に係る期限が確定する相続税に相当する金額」と、「同条第六項本文」とあるのは「法第七十条の七の二第六項本文」と読み替えるものとする。 36 法第七十条の七の六第四項において準用する法第七十条の七の二第六項並びに法第七十条の七の六第十一項において準用する法第七十条の七の二第十四項第二号及び第三号の規定並びに第五項の規定は、法第七十条の七の六第十四項の規定の適用を受ける場合における担保の提供及びその解除について準用する。 37 法第七十条の七の六第十四項の規定の適用を受けた者又は同項の規定の適用に係る特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社について、同条第十三項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた日から同条第十五項に規定する二年を経過する日までに同条第三項において準用する法第七十条の七の二第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合において、納税の猶予に係る期限が確定する相続税額及び利子税の額を計算するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を基礎として計算するものとする。一 法第七十条の七の六第十三項第一号に掲げる場合に該当する場合 同号の譲渡等の直前における猶予中相続税額から同条第十四項に規定する再計算対象猶予税額を控除した残額
二 法第七十条の七の六第十三項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合 同条第十四項の規定により猶予中相続税額とされた金額(同条第十三項第二号の合併又は同項第三号の株式交換等に際して交付された株式等の価額に対応する部分の額に限る。)
38 法第七十条の七の六第十五項第一号に規定する事業を継続している場合として政令で定める場合は、同号イからハまでに掲げる会社が、同項に規定する二年を経過する日において次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。一 商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
二 法第七十条の七の六第十三項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた時の直前における特例認定承継会社の常時使用従業員(同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この項において同じ。)のうちその総数の二分の一に相当する数(その数に一人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該該当することとなつた時の直前における常時使用従業員の数が一人のときは一人とする。)以上の者が、当該該当することとなつた時から当該二年を経過する日まで引き続き同条第十五項第一号イからハまでに掲げる会社の常時使用従業員であること。
三 前号の常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
39 法第七十条の七の六第十五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十六項に規定する特例再計算相続税額から同項の同条第二項第八号の規定により計算した金額に同条第十五項第一号の株式等の価額が同条第十六項の合併対価の額又は交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。 この場合において、当該金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 40 法第七十条の七の六第十五項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十四項に規定する合計額から同条第十六項の同条第二項第八号の規定により計算した金額に同条第十五項第二号の株式等の価額が同条第十六項の合併対価の額又は交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。 この場合において、当該金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 41 第四十条の八の二第四十六項、第四十七項、第五十一項及び第五十二項の規定は、法第七十条の七の六第二十一項において法第七十条の七の二第二十二項から第二十六項までの規定を準用する場合について準用する。 42 第四十条の八の二第五十三項の規定は、法第七十条の七の六第二十二項において法第七十条の七の二第二十七項の規定を準用する場合について準用する。 43 第四十条の八の二第四十五項及び第五十四項から第六十九項までの規定は、法第七十条の七の六第二十六項において法第七十条の七の二第三十一項から第三十九項までの規定を準用する場合について準用する。 44 第四十条の八の二第七十項及び第七十一項の規定は、法第七十条の七の六第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等が同項の規定の適用に係る特例認定承継会社の非上場株式等の譲渡又は贈与をした場合(同条第十三項又は第十四項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。 45 第四十条の八の二第七十二項の規定は、法第七十条の七の六第十一項において法第七十条の七の二第十五項の規定を準用する場合について準用する。 (非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)第四十条の八の七 法第七十条の七の七第一項に規定する政令で定める価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める価額とする。
一 法第七十条の七の五第十二項(第一号に係る部分に限る。)又は第十四項(同条第十二項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用があつた場合 同条第一項に規定する特例贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により取得をした同項に規定する特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額(同条第二項第八号の特例対象受贈非上場株式等の価額をいう。)
二 法第七十条の七の五第十二項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用があつた場合 同号の合併に際して交付された当該合併に係る吸収合併存続会社等(同号に規定する吸収合併存続会社等をいう。第四号において同じ。)の株式等(株式又は出資をいう。以下この項において同じ。)の価額(当該合併に係る合併対価(同条第十二項第二号イに規定する合併対価をいう。)の額が同号イに規定する財務省令で定める金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額に、当該株式等の価額が当該合併対価の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)
三 法第七十条の七の五第十二項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用があつた場合 同号の株式交換等(同号に規定する株式交換等をいう。以下この号及び第五号において同じ。)に際して交付された同項第三号の他の会社の株式等の価額(当該株式交換等に係る交換等対価(同号イに規定する交換等対価をいう。)の額が同号イに規定する財務省令で定める金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額に、当該株式等の価額が当該交換等対価の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)
四 法第七十条の七の五第十四項(同条第十二項第二号に係る部分に限る。)の規定の適用があつた場合 同号の合併に際して交付された当該合併に係る吸収合併存続会社等の株式等の価額
五 法第七十条の七の五第十四項(同条第十二項第三号に係る部分に限る。)の規定の適用があつた場合 同号の株式交換等に際して交付された同号の他の会社の株式等の価額
2 法第七十条の七の七第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める者は、第四十条の八の五第四項において準用する第四十条の八第五項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 (非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例)第四十条の八の八 第四十条の八の二第五項及び第六項の規定は、法第七十条の七の八第一項の規定による納税の猶予に係る担保の提供及びその解除について準用する。
2 第四十条の八の二第十一項の規定は、法第七十条の七の八第二項第一号ロ及び同条において準用する法第七十条の七の二に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。 3 第四十条の八の六第十項から第十三項までの規定は、法第七十条の七の八第一項の規定の適用がある場合における法第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社について準用する。 4 第四十条の八の二第七項の規定は、法第七十条の七の八第二項第二号ロに規定する法第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社のうち政令で定めるものについて準用する。 5 第四十条の八の二第八項の規定は、法第七十条の七の八第二項第二号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社について準用する。 6 第四十条の八の二第九項の規定は、法第七十条の七の八第二項第二号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。 7 第四十条の八の二第十項の規定は、法第七十条の七の八第二項第二号ヘに規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、第四十条の八の二第十項中「要件と」とあるのは「要件(第三号に掲げるものを除く。)と」と、同項第二号中「経営承継相続人等」とあるのは「第四十条の八の六第一項第二号イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。 8 第四十条の八の六第十五項から第二十二項までの規定は、法第七十条の七の八第一項の規定による同条第二項第四号に規定する納税猶予分の相続税額(第十二項及び第十四項において「納税猶予分の相続税額」という。)の計算及び同条第十項において法第七十条の七の二第十四項第十一号の規定を準用する場合について準用する。 9 第四十条の八の六第二十三項の規定は、法第七十条の七の八第一項に規定する特例対象相続非上場株式等(合併により当該特例対象相続非上場株式等に係る同条第二項第二号に規定する特例認定相続承継会社(以下この項、第十五項第三号及び第二十三項において「特例認定相続承継会社」という。)が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象相続非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。第十五項第三号において「特例対象相続非上場株式等」という。)に係る特例認定相続承継会社が二以上ある場合について準用する。 10 法第七十条の七の八第二項第五号に規定する政令で定める者は、第四十条の八の五第四項において準用する第四十条の八第五項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 11 第四十条の八の二第二十二項及び第二十三項の規定は、法第七十条の七の八第二項第六号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 12 法第七十条の七の八第三項、第七項から第九項まで、第十一項及び第十二項において準用する法第七十条の七の二第四項、第五項、第十一項から第十三項まで、第十六項、第十七項、第二十二項及び第二十三項の規定、法第七十条の七の八第六項の規定並びに同条第十七項及び第十八項において準用する法第七十条の七の六第十三項、第十四項及び第二十三項の規定に規定する猶予中相続税額は、納税猶予分の相続税額から前項の規定により計算した金額を控除した残額とする。 13 第四十条の八の二第三十項から第三十八項までの規定は、法第七十条の七の八第三項において法第七十条の七の二第三項(第二号を除く。)、第四項及び第五項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第四十条の八の二第三十一項第一号中「経営承継相続人等」とあるのは、「第四十条の八の六第一項第二号イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。 14 第四十条の八の二第三十九項から第四十一項までの規定は、法第七十条の七の八第一項の規定により納税猶予分の相続税額に相当する担保が提供された場合(同条第四項において準用する法第七十条の七の二第六項の規定の適用がある場合に限る。)について準用する。 15 法第七十条の七の八第六項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。一 法第七十条の七の八第二項第一号に規定する特例経営相続承継受贈者の氏名及び住所
二 法第七十条の七の七第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第一項に規定する特例対象受贈非上場株式等の取得をしたものとみなされた年月日
三 特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の名称及び本店の所在地
四 当該届出書を提出する日の直前の法第七十条の七の八第二項第六号に規定する経営相続報告基準日(以下この号において「経営相続報告基準日」という。)までに終了する各事業年度(当該経営相続報告基準日の直前の経営相続報告基準日までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額
五 その他財務省令で定める事項
16 第四十条の八の二第二十九項及び第四十三項から第五十項までの規定は、法第七十条の七の八第十一項において法第七十条の七の二第十六項から第二十一項までの規定を準用する場合について準用する。 17 第四十条の八の二第四十六項、第四十七項、第五十一項及び第五十二項の規定は、法第七十条の七の八第十二項において法第七十条の七の二第二十二項から第二十六項までの規定を準用する場合について準用する。 18 第四十条の八の二第五十三項の規定は、法第七十条の七の八第十三項において法第七十条の七の二第二十七項の規定を準用する場合について準用する。 19 第四十条の八の二第四十五項及び第五十四項から第六十九項までの規定は、法第七十条の七の八第十四項において法第七十条の七の二第三十一項から第三十九項までの規定を準用する場合について準用する。 20 法第七十条の七の八第十四項において準用する法第七十条の七の二第三十一項(第四号に係る部分に限る。)の規定及び第四十条の八の二第六十項から第六十四項までの規定は、法第七十条の七の五第二十五項において準用する法第七十条の七第三十項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける法第七十条の七の五第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者が法第七十条の七の七第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同条第一項の特例贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた同項の特例対象受贈非上場株式等につき法第七十条の七の八第一項の規定の適用を受けることとなつた場合について準用する。 21 第四十条の八の六第二十九項から第四十項までの規定は、法第七十条の七の八第十七項において法第七十条の七の六第十三項から第二十項までの規定を準用する場合について準用する。 22 法第七十条の七の八第十二項において準用する法第七十条の七の二第二十二項の規定の適用がある場合における法第七十条の七の八第十八項の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは、「、第十二項において準用する同条第二十二項又は」とする。 23 第四十条の八の二第七十項及び第七十一項の規定は、法第七十条の七の八第一項の規定の適用を受ける同条第二項第一号に規定する特例経営相続承継受贈者が同条第一項の規定の適用に係る特例認定相続承継会社の非上場株式等の譲渡又は贈与をした場合(同条第十七項において準用する法第七十条の七の六第十三項又は第十四項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。 24 第四十条の八の二第七十二項の規定は、法第七十条の七の八第十項において法第七十条の七の二第十五項の規定を準用する場合について準用する。 (医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)第四十条の八の九 法第七十条の七の九第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)が行う担保の提供については、国税通則法施行令第十六条に定める手続によるほか、同項の規定の適用に係る同項に規定する認定医療法人(以下この条において「認定医療法人」という。)の法第七十条の七の九第二項第二号に規定する持分(以下第四十条の八の十三までにおいて「持分」という。)を担保として提供する場合には、当該受贈者が当該持分を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出する方法によるものとする。
2 税務署長は、前項の規定により認定医療法人の持分が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、法第七十条の七の九第一項の規定の適用を受けている受贈者が当該持分を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該受贈者に返還しなければならない。 3 法第七十条の七の九第一項の規定の適用を受けようとする受贈者が同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分(既に当該受贈者が同条第七項本文又は法第七十条の七の十二第七項において準用する法第七十条の七の九第七項本文の規定の適用に係る担保として提供している場合における当該持分に限る。)を担保として提供する場合における同条第十項第二号の規定の適用については、同号中「担保権」とあるのは、「担保権(同条第七項本文又は同法第七十条の七の十二第七項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)において準用する同法第七十条の七の九第七項本文の規定の適用に係るものを除く。)」とする。 4 法第七十条の七の九第一項に規定する納税猶予分の贈与税額(以下この条において「納税猶予分の贈与税額」という。)に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 5 法第七十条の七の九第一項の規定の適用に係る同項に規定する経済的利益(以下第四十条の八の十一まで及び第四十条の八の十四において「経済的利益」という。)に係る同項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)又は当該経済的利益に係る認定医療法人が二以上ある場合における納税猶予分の贈与税額の計算においては、当該経済的利益に係る受贈者がその年中において同項の規定の適用に係る贈与者による放棄により受けた全ての認定医療法人の経済的利益の価額の合計額を当該受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなす。 6 前項の場合において、法第七十条の七の九第一項の規定の適用に係る経済的利益に係る贈与者及び認定医療法人の異なるものごとの納税猶予分の贈与税額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。一 前項の規定を適用して計算した納税猶予分の贈与税額
二 法第七十条の七の九第一項の規定の適用に係る経済的利益に係る贈与者及び認定医療法人の異なるものごとの経済的利益の価額が前項の規定によりみなされたその年分の贈与税の課税価格に占める割合
7 第五項の場合において、法第七十条の七の九第五項から第七項まで、第九項及び第十一項の規定は、同条第一項の規定の適用に係る経済的利益に係る贈与者及び認定医療法人の異なるものごとに適用するものとする。 8 法第七十条の七の九第五項第六号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一 合併により医療法人を設立する場合において、法第七十条の七の九第一項の規定の適用を受ける受贈者が当該合併により消滅する認定医療法人の持分に代わる金銭その他の財産の交付を受けないとき。
二 合併後存続する医療法人が当該合併により良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)附則第十条の二に規定する新医療法人となる場合において、法第七十条の七の九第一項の規定の適用を受ける受贈者が当該合併により消滅する認定医療法人の持分に代わる金銭その他の財産の交付を受けないとき。
9 法第七十条の七の九第六項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の贈与税額に第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。一 法第七十条の七の九第六項に規定する基金(次条第二項第二号及び第四十条の八の十三第二項第二号において「基金」という。)として拠出をした金額から自己所有持分相当額(当該拠出の直前において受贈者が有していた法第七十条の七の九第一項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の価額に一から納税猶予割合を控除した割合を乗じて計算した価額をいう。)を控除した残額
二 前号の拠出の直前において受贈者が有していた同号の持分の価額に納税猶予割合を乗じて計算した金額
10 前項の「納税猶予割合」とは、法第七十条の七の九第一項の規定の適用に係る贈与者による放棄により受けた経済的利益の価額が当該経済的利益の価額と当該贈与者による放棄の直前において受贈者が有していた同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の価額との合計額に占める割合をいう。 11 法第七十条の七の九第一項の規定の適用を受ける受贈者が同条第十一項の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に、同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたことを証する書類として財務省令で定めるものを添付して、これを、同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた日後遅滞なく、同項の規定の適用に係る贈与税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 届出書を提出する者の氏名及び住所
二 法第七十条の七の九第十一項の規定による贈与税の免除を受けようとする旨
三 免除を受ける贈与税の額(法第七十条の七の九第十一項第二号に掲げる場合にあつては、当該免除を受ける贈与税の額及びその計算の明細)
四 その他参考となるべき事項
12 法第七十条の七の九第十三項の規定により同項の相続人が承継する納付の義務は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合に応じて承継するものとする。一 法第七十条の七の九第十一項各号のいずれかに掲げる場合又は同条第十二項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたときにおいて、当該該当することとなつたときまでに同条第十三項の受贈者が有していた同条第一項の規定の適用に係る認定医療法人の持分が共同相続人又は包括受遺者によつて分割されている場合 当該共同相続人又は包括受遺者が相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した当該認定医療法人の持分の価額が当該受贈者が有していた当該認定医療法人の持分の価額のうちに占める割合
二 前号に掲げる場合以外の場合 国税通則法第五条第二項に規定する相続分
13 法第七十条の七の九第十三項の規定により納付の義務を承継した同項の相続人については、同条第一項の受贈者とみなして同条(第二項から第四項まで及び第八項を除く。)及びこの条の規定を適用する。 14 相続税法第十四条第二項及び第三項の規定は、法第七十条の七の九第十三項の規定により同項の相続人が同項の納税猶予分の贈与税額に係る納付の義務を承継した場合について準用する。 15 法第七十条の七の九第一項の規定の適用に係る贈与者が同項の規定の適用に係る当該贈与者による認定医療法人の持分の放棄の時から七年以内に死亡した場合には、同項の規定の適用に係る経済的利益の価額については、相続税法第十九条第一項の規定は、適用しない。 (医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除)第四十条の八の十 法第七十条の七の十第二項に規定する贈与税の課税価格とみなして政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項に規定する贈与者の同項の放棄による経済的利益の価額を同項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、相続税法第二十一条の五及び第二十一条の七の規定(法第七十条の二の四及び第七十条の二の五の規定を含む。)を適用して計算した金額とする。 この場合においては、前条第四項から第六項までの規定を準用する。
2 法第七十条の七の十第二項に規定する持分の放棄がされた部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 法第七十条の七の十第一項の規定の適用を受ける受贈者が有する同項の規定の適用に係る同項に規定する認定医療法人(以下この条において「認定医療法人」という。)の持分の全てを財務省令で定めるところにより放棄をした場合 前項の規定により計算した金額
二 法第七十条の七の十第一項の規定の適用に係る認定医療法人が法第七十条の七の九第二項第六号に規定する基金拠出型医療法人(以下この号及び第四十条の八の十三第二項第二号において「基金拠出型医療法人」という。)への移行をする場合において、法第七十条の七の十第一項の規定の適用を受ける受贈者が有する当該認定医療法人の持分の一部を財務省令で定めるところにより放棄をし、その残余の部分を当該基金拠出型医療法人の基金として拠出したとき 前項の規定により計算した金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合(当該割合が一を超える場合には、一とする。)を乗じて計算した金額
イ 当該認定医療法人の持分のうち当該放棄をした部分に対応する部分の当該放棄の直前における金額
ロ 当該放棄の直前において当該受贈者が有していた当該認定医療法人の持分の価額に相当する金額に(1)に掲げる価額が(1)に掲げる価額と(2)に掲げる価額との合計額に占める割合を乗じて計算した金額
3 法第七十条の七の十第一項の規定の適用に係る同項に規定する贈与者が同項の規定の適用に係る当該贈与者による認定医療法人の持分の放棄の時から七年以内に死亡した場合には、同項の規定の適用に係る経済的利益の価額については、相続税法第十九条第一項の規定は、適用しない。 4 法第七十条の七の十第一項の規定の適用を受けようとする受贈者が、同項の規定の適用に係る同項の贈与者による放棄があつた日の属する年中において、同項の規定の適用を受ける経済的利益以外の財産について相続税法第二章第三節の規定の適用を受ける者である場合における同項の規定の適用については、同項中「第二十一条の八」とあるのは「第二十一条の七」と、「)により」とあるのは「)又は同法第二十一条の十三の規定及び同法第二十一条の八の規定により」とする。 (個人の死亡に伴い贈与又は遺贈があつたものとみなされる場合の特例)第四十条の八の十一 法第七十条の七の十一第二項の規定により同項の経済的利益について法第七十条の七の九又は第七十条の七の十の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2 前二条の規定は、法第七十条の七の十一第二項の規定により同項の経済的利益について法第七十条の七の九又は第七十条の七の十の規定を適用する場合について準用する。 3 法第七十条の七の十一第二項後段の規定により法第七十条の七の九第一項又は第七十条の七の十第一項に規定する受贈者とみなされる法第七十条の七の十一第一項の他の個人は、同条第二項の規定により法第七十条の七の九又は第七十条の七の十の規定の適用を選択する旨をこれらの規定の適用に係る法第七十条の七の九第一項に規定する贈与税の申告書に記載しなければならない。 (医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)第四十条の八の十二 法第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する相続人等(以下この条において「相続人等」という。)が行う担保の提供については、国税通則法施行令第十六条に定める手続によるほか、同項の規定の適用に係る同項に規定する認定医療法人(以下この条において「認定医療法人」という。)の持分を担保として提供する場合には、当該相続人等が当該持分を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出する方法によるものとする。
2 税務署長は、前項の規定により認定医療法人の持分が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、法第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受けている相続人等が当該持分を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該相続人等に返還しなければならない。 3 法第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受けようとする相続人等が同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分(既に当該相続人等が法第七十条の七の九第七項本文又は法第七十条の七の十二第七項において準用する法第七十条の七の九第七項本文の規定の適用に係る担保として提供している場合における当該持分に限る。)を担保として提供する場合における法第七十条の七の十二第十項第一号において準用する法第七十条の七の九第十項第二号の規定の適用については、同号中「担保権」とあるのは、「担保権(同条第七項本文又は同法第七十条の七の十二第七項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)において準用する同法第七十条の七の九第七項本文の規定の適用に係るものを除く。)」とする。 4 法第七十条の七の十二第二項に規定する相続人等の相続税の額は、同条第一項の規定の適用に係る持分の価額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該持分の価額から当該控除未済債務額を控除した残額。第二号において「特定価額」という。)を当該相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで並びに第二十一条の十五第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該相続人等の相続税の額(当該相続人等が同法第十九条の二から第二十条の二まで又は第二十一条の十五の規定の適用を受ける者である場合において、当該相続人等に係る法第七十条の七の十二第一項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。一 相続税法第十一条から第十九条まで並びに第二十一条の十五第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該相続人等の相続税の額
二 特定価額を当該相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで並びに第二十一条の十五第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該相続人等の相続税の額
5 前項の「控除未済債務額」とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。一 相続税法第十三条の規定により控除すべき相続人等の負担に属する部分の金額
二 前号の相続人等に係るイに掲げる価額とロに掲げる金額との合計額からハに掲げる価額を控除した残額
イ 当該相続人等が法第七十条の七の十二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産の価額
ロ 当該相続人等が被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものの価額から同法第二十一条の十一の二第一項の規定(法第七十条の三の二第一項の規定を含む。)による控除をした残額
ハ 当該相続人等が法第七十条の七の十二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得した同項の規定の適用に係る持分の価額
6 法第七十条の七の十二第二項に規定する納税猶予分の相続税額(以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 7 法第七十条の七の十二第一項の規定の適用に係る持分に係る認定医療法人が二以上ある場合における納税猶予分の相続税額の計算においては、当該持分に係る相続人等が同項に規定する被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次項第二号及び第九項において同じ。)により取得をした全ての認定医療法人の持分の価額の合計額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、第五項に規定する控除未済債務額があるときは、当該持分の価額の合計額から当該控除未済債務額を控除した残額)を当該相続人等に係る相続税の課税価格とみなす。 8 前項の場合において、法第七十条の七の十二第一項の規定の適用に係る持分に係る認定医療法人の異なるものごとの納税猶予分の相続税額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。一 前項の規定を適用して計算した納税猶予分の相続税額
二 法第七十条の七の十二第一項の規定の適用に係る持分に係る認定医療法人の異なるものごとの持分の価額が同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての持分の価額の合計額に占める割合
9 納税猶予分の相続税額を計算する場合において、法第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受ける相続人等に係る被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者があるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格とする。 10 法第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受ける相続人等が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前持分猶予税額(第四十条の七第十六項第五号に規定する調整前持分猶予税額をいう。)との合計額が猶予可能税額(当該相続人等が法第七十条の七の十二第一項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該相続人等が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前持分猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。一 法第七十条の六第一項 調整前農地等猶予税額(第四十条の七第十六項に規定する調整前農地等猶予税額をいう。)
二 法第七十条の六の六第一項 調整前山林猶予税額(第四十条の七第十六項第一号に規定する調整前山林猶予税額をいう。)
三 法第七十条の六の七第一項 調整前美術品猶予税額(第四十条の七第十六項第二号に規定する調整前美術品猶予税額をいう。)
四 法第七十条の六の十第一項 調整前事業用資産猶予税額(第四十条の七第十六項第三号に規定する調整前事業用資産猶予税額をいう。)
五 法第七十条の七の二第一項、第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項 調整前株式等猶予税額(第四十条の七第十六項第四号に規定する調整前株式等猶予税額をいう。)
11 第七項の場合において、法第七十条の七の十二第五項から第七項まで、第九項及び第十一項において準用する法第七十条の七の九第五項から第七項まで、第九項及び第十一項の規定は、法第七十条の七の十二第一項の規定の適用に係る持分に係る認定医療法人の異なるものごとに適用するものとする。 12 第四十条の八の九第八項の規定は、法第七十条の七の十二第五項において法第七十条の七の九第五項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第四十条の八の九第八項中「第七十条の七の九第五項第六号」とあるのは「第七十条の七の十二第五項において準用する法第七十条の七の九第五項第六号」と、「第七十条の七の九第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と読み替えるものとする。 13 第四十条の八の九第九項及び第十項の規定は、法第七十条の七の十二第六項において法第七十条の七の九第六項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第四十条の八の九第九項中「第七十条の七の九第六項に規定する政令」とあるのは「第七十条の七の十二第六項において準用する法第七十条の七の九第六項に規定する政令」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「第七十条の七の九第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、同条第十項中「第七十条の七の九第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「贈与者による放棄により受けた経済的利益」とあるのは「被相続人から相続又は遺贈により取得した持分」と、「当該経済的利益」とあるのは「当該持分」と、「贈与者による放棄の」とあるのは「相続又は遺贈の」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と読み替えるものとする。 14 法第七十条の七の十二第十項第一号において準用する法第七十条の七の九第十項第一号から第六号までの規定の適用については、同項第一号中「第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「贈与税に」とあるのは「相続税に」と、「贈与税の」とあるのは「相続税の」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、同項第二号中「第一項の規定の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の規定の」と、「受贈者が第七項本文」とあるのは「相続人等が同条第七項において準用する第七項本文」と、同項第三号中「第七項ただし書」とあるのは「第七十条の七の十二第七項において準用する第七項ただし書」と、同項第四号中「第一項の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の」と、「受けた贈与税」とあるのは「受けた相続税」と、「第七十条の七の九第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)」とあるのは「第七十条の七の十二第一項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)」と、同項第五号中「第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「第五項、第六項又は前項」とあるのは「同条第五項において準用する第五項、同条第六項において準用する第六項又は同条第九項において準用する前項」と、同項第六号中「第一項の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の」と、「受けた贈与税」とあるのは「受けた相続税」と、「第七十条の七の九第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)」とあるのは「第七十条の七の十二第一項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)」と、「同項に規定する経済的利益に係る同項」とあるのは「同項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と読み替えるものとする。 15 第四十条の八の九第十一項の規定は、法第七十条の七の十二第十一項において法第七十条の七の九第十一項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第四十条の八の九第十一項中「第七十条の七の九第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「受贈者が同条第十一項」とあるのは「相続人等が同条第十一項において準用する法第七十条の七の九第十一項」と、「贈与税」とあるのは「相続税」と、「第七十条の七の九第十一項の」とあるのは「第七十条の七の十二第十一項において準用する法第七十条の七の九第十一項の」と、「第七十条の七の九第十一項第二号」とあるのは「第七十条の七の十二第十一項において準用する法第七十条の七の九第十一項第二号」と読み替えるものとする。 16 第四十条の八の九第十二項から第十四項までの規定は、法第七十条の七の十二第十三項において法第七十条の七の九第十三項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第四十条の八の九第十二項中「第七十条の七の九第十三項」とあるのは「第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「第七十条の七の九第十一項各号」とあるのは「第七十条の七の十二第十一項において準用する法第七十条の七の九第十一項各号」と、「同条第十二項各号」とあるのは「法第七十条の七の十二第十二項において準用する法第七十条の七の九第十二項各号」と、「同条第十三項」とあるのは「法第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、同条第十三項中「第七十条の七の九第十三項」とあるのは「第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「同条第一項の受贈者」とあるのは「法第七十条の七の十二第一項の相続人等」と、同条第十四項中「第七十条の七の九第十三項」とあるのは「第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と読み替えるものとする。 (医療法人の持分についての相続税の税額控除)第四十条の八の十三 法第七十条の七の十三第二項に規定する相続税の課税価格とみなして政令で定めるところにより計算した金額は、前条第四項から第十項までの規定により計算した法第七十条の七の十二第二項に規定する納税猶予分の相続税額に相当する金額とする。
2 法第七十条の七の十三第二項に規定する放棄がされた部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 法第七十条の七の十三第一項の規定の適用を受ける同項に規定する相続人等(以下この条において「相続人等」という。)が有する同項の規定の適用に係る同項に規定する認定医療法人(以下この条において「認定医療法人」という。)の持分の全てを財務省令で定めるところにより放棄した場合 前項の規定により計算した金額
二 法第七十条の七の十三第一項の規定の適用に係る認定医療法人が基金拠出型医療法人への移行をする場合において、同項の規定の適用を受ける相続人等が有する当該認定医療法人の持分の一部を財務省令で定めるところにより放棄をし、その残余の部分を当該基金拠出型医療法人の基金として拠出したとき 前項の規定により計算した金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合(当該割合が一を超える場合には、一とする。)を乗じて計算した金額
イ 当該認定医療法人の持分のうち当該放棄をした部分に対応する部分の当該放棄の直前における金額
ロ 当該放棄の直前において当該相続人等が有していた当該認定医療法人の持分の価額に相当する金額に(1)に掲げる価額が(1)に掲げる価額と(2)に掲げる価額との合計額に占める割合を乗じて計算した金額
3 法第七十条の七の十三第一項の規定の適用を受ける相続人等が同項の相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税の額で同項の放棄相当相続税額以外のものについては、当該相続人等が取得した同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の価額は零であるものとして、相続税法第三十八条第一項(同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第五項又は第五十二条第一項(同法第五十三条第四項第二号ロにおいて準じて算出する場合を含む。)の規定を適用する。 (医療法人の持分の放棄があつた場合の贈与税の額の計算の方法等)第四十条の八の十四 法第七十条の七の十四第二項の規定を適用する場合における同項に規定する認定医療法人の納付すべき贈与税額は、同条第一項の放棄により受けた経済的利益について、当該放棄をした者の異なるごとに、当該放棄をした者の各一人のみから経済的利益を受けたものとみなして算出した場合の贈与税額の合計額とする。
2 前項の場合において、相続税法第一条の四の規定の適用については、同項に規定する認定医療法人は日本国籍を有するものと、当該認定医療法人の住所はその主たる事務所の所在地にあるものと、それぞれみなす。 3 法第七十条の七の十四第二項の規定の適用を受けた同項に規定する認定医療法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第三十八条第二項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び租税特別措置法第七十条の七の十四第二項(医療法人の持分の放棄があつた場合の贈与税の課税の特例)の規定による贈与税」とする。 (計画伐採に係る立木に対応する相続税額の計算等)第四十条の九 法第七十条の八の二第一項に規定する政令で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第三十八条第一項の規定による延納の許可を申請する者が同法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額(その者が法第七十条の六第一項、第七十条の六の六第一項、第七十条の六の七第一項、第七十条の六の十第一項、第七十条の七の二第一項、第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項、第七十条の七の八第一項又は第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受ける者である場合には、法第七十条の六第一項、第七十条の六の六第二項第五号、第七十条の六の七第二項第六号、第七十条の六の十第二項第三号、第七十条の七の二第二項第五号、第七十条の七の四第二項第四号、第七十条の七の六第二項第八号、第七十条の七の八第二項第四号又は第七十条の七の十二第二項に規定する納税猶予分の相続税額を控除した金額)に、法第七十条の八の二第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに同項に規定する区域内に存する立木(森林保健施設(同項に規定する森林保健施設をいう。次条第一項において同じ。)の整備に係る地区内に存する立木及び法第七十条の六の六第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例山林(立木に限る。)を除き、一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものに限る。次項及び第四十条の十一第二項において同じ。)の価額の占める割合を乗じて計算した金額に達するまでの税額とする。
2 相続税法施行令第十四条第三項の規定は法第七十条の八の二第一項に規定する立木の価額の占める割合及び不動産等の価額の占める割合について、同令第二十八条の二の規定は法第七十条の八の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに同条第一項に規定する森林計画立木部分の税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときについて、それぞれ準用する。 この場合において、同令第二十八条の二第一項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額と」とあるのは「租税特別措置法第七十条の八の二第一項(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)に規定する森林計画立木部分の税額と」と、「当該不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額に」とあるのは「同条第一項に規定する森林計画立木部分の税額に」と、同条第二項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の八の二第一項に規定する森林計画立木部分の税額」と読み替えるものとする。 3 法第七十条の八の二第七項に規定する政令で定める事由は、同項に規定する森林経営計画(第二号及び次項において「森林経営計画」という。)に係る次の各号に掲げる事由とし、同条第七項に規定する政令で定める時は、当該各号に定める時とする。一 法第六十九条の五第二項第一号に規定する認定の取消しがあつたこと 当該認定の取消しがあつた時
二 五年を一期とする森林経営計画につきその期間の満了の時に引き続いて法第六十九条の五第二項第一号に規定する市町村長等の認定を受けなかつたこと 当該期間の満了の時
4 法第六十九条の五第二項第一号に規定する市町村の長は、森林経営計画につき同号に規定する認定をした場合又は前項第一号に規定する認定の取消しをした場合(当該認定又は当該認定の取消し(以下この項において「認定等」という。)に係る森林所有者が個人である場合に限る。)には、当該認定等をした日から四月以内に、当該認定等をした旨、当該認定等をした年月日並びに当該森林所有者の氏名及び住所その他必要な事項を、書面により、当該森林所有者の住所地の所轄税務署長に通知しなければならない。 5 法第七十条の八の二第三項において相続税法第五十二条第一項の規定を読み替えて適用する場合における同項の規定の適用については、同項第一号ロ中「政令で定める割合を超える」とあるのは、「十分の二以上である」とする。 (相続税の延納に伴う利子税の特例の対象となる土地の範囲等)第四十条の十 法第七十条の九第一項に規定する政令で定める地区内にある土地は、森林法第二十五条又は第二十五条の二の規定により同法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するため保安林として指定された区域内にある土地(森林保健施設の整備に係る地区内にある土地及び法第七十条の六の四第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例山林(土地に限る。)を除く。)とする。
2 法第七十条の九第一項に規定する政令で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第三十八条第一項の規定による延納の許可を申請する者が同法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額(その者が法第七十条の六第一項、第七十条の六の六第一項、第七十条の六の七第一項、第七十条の六の十第一項、第七十条の七の二第一項、第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項、第七十条の七の八第一項又は第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受ける者である場合には、法第七十条の六第一項、第七十条の六の六第二項第五号、第七十条の六の七第二項第六号、第七十条の六の十第二項第三号、第七十条の七の二第二項第五号、第七十条の七の四第二項第四号、第七十条の七の六第二項第八号、第七十条の七の八第二項第四号又は第七十条の七の十二第二項に規定する納税猶予分の相続税額を控除した金額)に、法第七十条の八の二第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに法第七十条の九第一項に規定する地区内にある土地の価額の占める割合を乗じて計算した金額に達するまでの税額とする。 3 相続税法施行令第十四条第三項の規定は前項に規定する土地の価額の占める割合について、同令第二十八条の二の規定は相続税法第三十八条第一項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに法第七十条の九第一項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときについて、それぞれ準用する。 この場合において、同令第二十八条の二第一項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の九第一項(特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例)に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の延納相続税額(同法第七十条の八の二第一項(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)に規定する森林計画立木部分の税額を除く。以下この条において同じ。)」と、「当該不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「同法第七十条の九第一項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額」と、同条第二項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の九第一項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額」と読み替えるものとする。 (不動産等に係る相続税の延納等の特例の対象となる財産の範囲等)第四十条の十一 法第七十条の十第一項に規定する政令で定める財産は、不動産の上に存する権利、立木並びに株式及び出資(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により財産を取得した者及びその者と相続税法第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者が法人の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該法人(その発行する株式が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所において上場されている法人その他これに類する法人として財務省令で定めるものを除く。)の株式又は出資に限る。)とする。
2 法第七十条の十第一項に規定する政令で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第三十八条第一項の規定による延納の許可を申請する者が同法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額(その者が法第七十条の六第一項、第七十条の六の六第一項、第七十条の六の七第一項、第七十条の六の十第一項、第七十条の七の二第一項、第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項、第七十条の七の八第一項又は第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受ける者である場合には、法第七十条の六第一項、第七十条の六の六第二項第五号、第七十条の六の七第二項第六号、第七十条の六の十第二項第三号、第七十条の七の二第二項第五号、第七十条の七の四第二項第四号、第七十条の七の六第二項第八号、第七十条の七の八第二項第四号又は第七十条の七の十二第二項に規定する納税猶予分の相続税額を控除した金額)に、法第七十条の八の二第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに法第七十条の十第一項に規定する不動産等の価額の占める割合を乗じて計算した金額(その者が法第七十条の八の二第一項の規定の適用を受ける者である場合には、同項に規定する課税相続財産の価額のうちに同項に規定する立木の価額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額)に達するまでの税額とする。 3 相続税法施行令第十四条第三項の規定は前項に規定する不動産等の価額の占める割合について、同令第二十八条の二の規定は法第七十条の十第一項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに同項に規定する不動産等部分の税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときについて、それぞれ準用する。 この場合において、同令第二十八条の二第一項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の十第一項(不動産等に係る相続税の延納等の特例)に規定する不動産等部分の税額とその他の部分の延納相続税額(同法第七十条の八の二第一項(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)に規定する森林計画立木部分の税額を除く。以下この条において同じ。)」と、「当該不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「同法第七十条の十第一項に規定する不動産等部分の税額」と、同条第二項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額」とあるのは「租税特別措置法第七十条の十第一項に規定する不動産等部分の税額」と読み替えるものとする。第三章の三 地価税法の特例
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例)第四十条の十二 法第七十一条の二に規定する政令で定める法人は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第九条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)第二十七条第一項の規定により日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団が行つた出資又は同法第二十一条第一項の規定により独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う出資を受けて事業を経営する株式会社で、国土交通大臣が財務大臣と協議して指定したものとする。
(建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税)第四十条の十三 法第七十一条の三第一項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する国の施設等として使用されている建物(同項に規定する建物をいう。以下この項において同じ。)の用に供されている土地等(地価税法第二条第一号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。)のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第一号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
一 専ら当該国の施設等の用に供している建物の部分の床面積
二 専ら当該国の施設等の用以外の用に供している建物の部分の床面積
2 前項の割合に百分の十未満の端数があるときは、その端数を百分の十に切り上げる。 (事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税)第四十条の十四 法第七十一条の四第一項第一号に規定する政令で定める事業は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成十六年政令第百八十一号)第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法施行令(平成十一年政令第二百三号)第三条第一項第一号に掲げる事業とする。
2 法第七十一条の四第二項に規定する政令で定める権利は、民法第二百六十九条の二第一項の地上権及び地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第二条第一項に規定する地役権(これらと同等の性質を有する賃借権を含む。)とする。 (特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税)第四十条の十五 法第七十一条の五第一項に規定する政令で定める都市計画駐車場は、次に掲げる要件の全てを満たすものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定したものとする。
一 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第十二条の規定による届出に係る駐車場であること。
二 建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するものであること。
三 地下又は複数の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けているものであること。
四 駐車場の用に供する部分の床面積が千五百平方メートル以上であること。
五 その他財務省令で定める要件
2 法第七十一条の五第一項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する特定の都市計画駐車場(以下この項及び第四項において「特定の都市計画駐車場」という。)の用にも特定の都市計画駐車場の用以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第二号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。一 当該特定の都市計画駐車場として使用されている建築物のうち専ら当該特定の都市計画駐車場の用に供している部分の床面積
二 前号の建築物のうち専ら当該特定の都市計画駐車場の用以外の用に供している部分の床面積
3 前項の割合に百分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 4 法第七十一条の五第一項に規定する政令で定める建築物は、建築物を有する者により一の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら特定の都市計画駐車場として使用されている当該建築物とする。 (民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税)第四十条の十六 法第七十一条の六第一項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する民間都市開発推進機構が課税時期(地価税法第二条第四号に規定する課税時期をいう。以下この条において同じ。)において有する土地等のうち、当該民間都市開発推進機構が平成八年一月一日から平成十一年三月三十一日までの間に同項に規定する事業見込地として取得した土地等(以下この条において「当初取得事業見込地」という。)につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行されたことにより、当該当初取得事業見込地に係る権利変換により取得した施設建築敷地(同法第二条第七号に規定する施設建築敷地をいう。以下この条において同じ。)若しくはその共有持分又は地上権の共有持分(当該当初取得事業見込地に係る権利変換が同法第百十条第一項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地に関する権利)で、当該当初取得事業見込地の取得の日から当該課税時期までの期間が十年を超えていないものとする。
(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例)第四十条の十七 法第七十一条の七第一項に規定する政令で定めるところにより証明がされた事業は、同項各号に掲げる一団の宅地の造成に関する事業で、住宅建設の用に供される土地等(同項に規定する優先分譲宅地等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が次に掲げる要件(当該住宅建設の用に供される土地等が公募の方法に準ずる方法により譲渡される場合その他の財務省令で定める場合には、第一号に掲げる要件)を満たすものであることにつき国土交通大臣により証明がされたもの(以下この条において「優良宅地造成事業」という。)とする。
一 分譲又は定期借地権(法第七十一条の七第一項に規定する定期借地権をいう。以下この条において同じ。)の設定が行われる各区画の住宅建設の用に供される土地等の数のうちにその面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上である区画の住宅建設の用に供される土地等の数の占める割合が百分の九十以上であること。
二 当該住宅建設の用に供される土地等の分譲又は土地等に係る定期借地権の設定が公募の方法により行われるものであること。
2 法第七十一条の七第一項に規定する政令で定める者は、優良宅地造成事業を施行する者(同項第二号に掲げる事業にあつては、土地区画整理法第二条第三項に規定する施行者との契約に基づきその施行者に代わつて土地の区画形質の変更及び同条第五項に規定する公共施設の新設又は変更に関する事業を行う者を含む。)とする。 3 法第七十一条の七第一項に規定する当該事業の用に供するために土地等が買い取られた者に対して分譲されるものその他政令で定めるものは、優良宅地造成事業の用に供するために定期借地権を設定している者に対して分譲される土地等とする。 4 法第七十一条の七第一項に規定する政令で定める部分は、優良宅地造成事業に係る土地等のうち、当該土地等の面積に分譲又は定期借地権が設定される土地等の面積の合計のうちに同項に規定する優先分譲宅地等の面積の合計の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。 5 法第七十一条の七第一項第一号に規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定の適用を受ける区域とする。 6 法第七十一条の七第一項第一号に規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。 7 法第七十一条の七第一項第三号に規定する政令で定める基準は、次に掲げる事項について国土交通大臣が定める基準とする。一 宅地の用途に関する事項
二 宅地としての安全性に関する事項
三 給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項
四 その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関する事項
8 法第七十一条の七第二項に規定する政令で定めるところにより証明がされた事業は、同項各号に掲げる住宅の建設に関する事業で次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものであることにつき国土交通大臣により証明がされたもの(以下この条において「優良住宅建設事業」という。)とする。一 法第七十一条の七第二項第一号に掲げる一団の住宅の建設に関する事業 次に掲げる要件
イ 当該事業により建設される一戸の住宅(法第七十一条の七第二項に規定する優先分譲住宅に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、七十平方メートル以上であること。
ロ 当該事業により建設される一戸の住宅の用に供される土地等の面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上であること。
ハ 当該事業により建設される住宅の分譲が公募の方法により行われるものであること。
ニ 当該住宅の用に供される土地の供給が土地等の分譲又は定期借地権の設定により行われるものであること。
二 法第七十一条の七第二項第二号に掲げる中高層の耐火共同住宅(同号に規定する中高層の耐火共同住宅をいう。以下この号及び第十項において同じ。)の建設に関する事業 次に掲げる要件
イ 当該事業により建設される中高層の耐火共同住宅の住居の用に供する各独立部分(法第七十一条の七第二項第二号に規定する各独立部分をいい、同項に規定する優先分譲住宅に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の数のうちにその床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上である各独立部分の数の占める割合が百分の八十以上であること。
ロ 当該事業により建設される中高層の耐火共同住宅の住居の用に供する各独立部分の分譲が公募の方法により行われるものであること。
ハ 当該中高層の耐火共同住宅の用に供される土地の供給が土地等の分譲又は定期借地権の設定により行われるものであること。
9 法第七十一条の七第二項に規定する政令で定める者は、優良住宅建設事業の用に供するために定期借地権を設定している者とする。 10 法第七十一条の七第二項に規定する政令で定める部分は、優良住宅建設事業に係る土地等のうち、当該土地等の面積に分譲される住宅の床面積(中高層の耐火共同住宅については、同項第二号に規定する各独立部分の床面積。以下この項において同じ。)の合計のうちに同条第二項に規定する優先分譲住宅の床面積の合計の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。 11 法第七十一条の七第二項第二号に規定する政令で定める中高層の耐火共同住宅は、次に掲げるすべての要件を満たす建築物とする。一 地上階数三以上であること。
二 建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当すること。
三 当該建築物の床面積の四分の三以上に相当する部分が専ら住居の用(当該住居の用に供する部分に係る廊下、階段その他その共用に供すべき部分を含む。)に供されるものであること。
(旅客会社に貸し付けられている土地等についての課税価格の計算の特例)第四十条の十八 法第七十一条の八第二項第一号に規定する政令で定める土地等は、貸付けに係る期間が一年未満である土地等とする。
2 法第七十一条の八第二項第二号に規定する政令で定める建物等は、建物等(同号に規定する建物等をいう。以下この章において同じ。)を有する者により一の者に対して貸し付けられている当該建物等とする。 (障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)第四十条の十九 法第七十一条の九第一項に規定する政令で定める数は、二十人とする。
2 法第七十一条の九第一項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する事業所(以下この項及び第四項において「障害者多数雇用事業所」という。)の用にも障害者多数雇用事業所の用以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第二号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。一 当該障害者多数雇用事業所として使用されている建物等のうち専ら当該障害者多数雇用事業所の用に供している部分の床面積
二 前号の建物等のうち専ら当該障害者多数雇用事業所の用以外の用に供している部分の床面積
3 前項の割合に百分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 4 法第七十一条の九第一項に規定する政令で定める建物等は、建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら障害者多数雇用事業所として使用されている当該建物等とする。 5 法第七十一条の九第二項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一 児童相談所、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第六条第一項に規定する精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する障害者職業センターの判定により知的障害者とされた者
二 所得税法施行令第十条第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる者
6 法第七十一条の九第二項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、同項第一号に規定する障害者を雇用する工場その他の事業所(以下この条において「事業所」という。)の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該事業所における常時雇用する従業員(障害者の雇用の促進等に関する法律第四十三条第三項に規定する短時間労働者(次項において「短時間労働者」という。)を除く。)の総数に対する法第七十一条の九第二項第三号に規定する雇用障害者数の割合とする。 7 法第七十一条の九第二項第三号に規定する政令で定める数は、前項の公共職業安定所の長の証明を受けた当該事業所における常時雇用する同条第二項第一号に規定する障害者(短時間労働者を除く。)の数(当該障害者のうちに当該公共職業安定所の長の証明を受けた同項第三号に規定する重度の障害者(以下この項において「重度の障害者」という。)がある場合には、当該障害者の数に当該重度の障害者の数を加算した数)と当該公共職業安定所の長の証明を受けた当該事業所における重度の障害者である短時間労働者の数を合計した数とする。 (木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)第四十条の二十 法第七十一条の十第一項に規定する政令で定める市場は、木材の卸売取引のために定期に又は継続して開設される市場のうち、当該市場における取引価格が適正に形成されるものとして林野庁長官の認定を受けたもの(次項において「木材市場」という。)とする。
2 法第七十一条の十第一項に規定する政令で定める者は、製材その他の木材の加工を業とする者又は木材の卸売を業とする者のうち木材市場において木材を安定的に供給し又は購入しているものとして林野庁長官の認定を受けたものとする。 3 法第七十一条の十第一項に規定する政令で定める部分は、木材市場等(同項に規定する木材市場等をいう。以下この条において同じ。)の用にも木材市場等の用以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第二号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。一 当該木材市場等として使用されている建物等のうち専ら当該木材市場等の用に供している部分の床面積
二 前号の建物等のうち専ら当該木材市場等の用以外の用に供している部分の床面積
4 前項の割合に百分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 5 法第七十一条の十第一項に規定する政令で定める建物等は、建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら木材市場等として使用されている当該建物等とする。 (特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)第四十条の二十一 法第七十一条の十一第一項に規定する政令で定める建築物は、建築基準法施行令第百二十二条第二項に規定する建築物で、同条第三項の規定の適用がある同項の直通階段を設けているものとする。
2 法第七十一条の十一第一項に規定する政令で定める階段は、建築基準法施行令第百二十二条第三項の直通階段で同項の規定により同令第百二十三条第三項の規定による特別避難階段とされているものとする。 3 法第七十一条の十一第一項に規定する政令で定める土地等は、同項に規定する建築物(以下この項において「特定の建築物」という。)の用に供されている土地等のうち、当該土地等の面積に第一号に掲げる床面積のうちに第二号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。一 当該特定の建築物の床面積(当該特定の建築物が法第七十一条の十一第一項に規定する特別避難階段のバルコニーで床面積がないものを設けているものである場合には、当該バルコニーの床部分の面積を含むものとする。)
二 当該特定の建築物に設けられている法第七十一条の十一第一項に規定する特別避難階段の附室又はバルコニーの床面積(当該特別避難階段のバルコニーで床面積がないものについては、当該バルコニーの床部分の面積)
4 前項の割合に百分の十未満の端数がある場合における当該端数の処理については、当該端数が百分の五以下であるときは当該端数を百分の五とするものとし、当該端数が百分の五を超えるときは当該端数を百分の十に切り上げるものとする。 (特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)第四十条の二十二 法第七十一条の十二第一項に規定する政令で定める駐車場は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
一 建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するものであること。
二 地下又は複数の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けているものであること。
三 駐車場の用に供する部分の床面積が千五百平方メートル以上であること。
四 その他財務省令で定める要件
2 法第七十一条の十二第一項に規定する必要な部分として政令で定める部分は、同項に規定する条例で定めるところにより設けられた駐車施設のうち、当該駐車施設の床面積に、当該駐車施設の駐車の用に供する部分の床面積のうちに当該条例の定めるところにより計算される当該条例に定められた基準に適合するために必要な最も少ない駐車台数に当該条例に定める自動車一台当たりの駐車面積を乗じて計算した面積に相当する床面積(当該床面積が当該駐車施設のうち駐車の用に供する部分の床面積を超える場合には、当該駐車の用に供する部分の床面積)の占める割合を乗じて計算した床面積に相当する駐車施設の部分とする。 3 法第七十一条の十二第一項に規定する特定の附置義務駐車施設の用以外の用にも供されている部分として政令で定める部分は、同項に規定する特定の附置義務駐車施設(以下この項において「特定の附置義務駐車施設」という。)の用にも特定の附置義務駐車施設の用以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第二号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。一 当該特定の附置義務駐車施設として使用されている建築物のうち専ら当該特定の附置義務駐車施設の用に供している部分の床面積
二 前号の建築物のうち専ら当該特定の附置義務駐車施設の用以外の用に供している部分の床面積
4 前項の割合に百分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 (公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例)第四十条の二十三 法第七十一条の十四第一項第一号に規定する政令で定める建築物は、同号に規定する許可の内容に適合している建築物で、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
一 当該建築物の敷地の面積が三千平方メートル以上であること。
二 当該建築物の敷地のうち法第七十一条の十四第一項第一号に規定する公開空地の面積の当該敷地の面積に対する割合が百分の三十以上であること。
2 法第七十一条の十四第一項第一号に規定する政令で定める空地は、建築基準法第五十九条の二第一項の規定の適用を受ける建築物の敷地内に有する同項に規定する空地(当該空地と連続する当該空地以外の当該敷地の部分で、当該空地に類するものとして財務省令で定めるものを含む。)で、次に掲げる事項について国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合しているものとする。一 利用形態
二 面積及び形状
三 道路との位置関係及び高低差
四 その他使用の公開性を確保するために必要な事項
3 法第七十一条の十四第一項第一号に規定する政令で定める部分は、同項に規定する公開空地(以下この項において「公開空地」という。)以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる面積の合計のうちに第二号に掲げる面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。一 当該公開空地のうち当該土地等に係る部分の面積
二 法第七十一条の十四第一項第一号に規定する建築物の床面積のうち当該土地等に係る部分の面積
4 法第七十一条の十四第一項第二号に規定する政令で定める建築物は、当該建築物に係る同号に規定する特定街区(以下この条において「特定街区」という。)に関する同号に規定する都市計画(以下この条において「都市計画」という。)において定める都市計画法第八条第三項第二号リに規定する事項に適合している建築物で、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。一 当該建築物の敷地の面積が三千平方メートル以上であること又は当該特定街区の区域の面積を当該特定街区の区域内に建築された建築物の敷地の数で除して計算した面積が三千平方メートル以上であること。
二 当該建築物に係る特定街区の区域のうち法第七十一条の十四第一項第二号に規定する有効空地の面積の当該特定街区の区域の面積に対する割合が百分の三十以上であること。
5 法第七十一条の十四第一項第二号に規定する政令で定める空地は、特定街区に関する都市計画において定める都市計画法第八条第三項第二号リに規定する事項に適合している建築物に係る特定街区の区域内に有する空地で、当該都市計画において当該特定街区の区域の環境の整備に有効なものとして確保することとされているもの(当該空地と連続する当該特定街区の区域内に建築された建築物の敷地の部分で、当該空地に類するものとして財務省令で定めるものを含む。)であつて、次に掲げる事項について国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合しているものとする。一 利用形態
二 面積及び形状
三 道路との位置関係及び高低差
四 その他使用の公開性を確保するために必要な事項
6 法第七十一条の十四第一項第二号に規定する政令で定める部分は、同項に規定する有効空地(以下この項において「有効空地」という。)以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる面積の合計のうちに第二号に掲げる面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。一 当該有効空地のうち当該土地等に係る部分の面積
二 法第七十一条の十四第一項第二号に規定する建築物の床面積のうち当該土地等に係る部分の面積
7 第三項及び前項の割合に百分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 (特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)第四十条の二十四 法第七十一条の十五第一項に規定する政令で定める地区整備計画は、都市計画法第十二条の五第二項第一号に規定する地区整備計画で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
一 当該地区整備計画の区域の面積(当該地区整備計画の決定又は変更の時において当該区域内にある道路法第二条第一項に規定する道路(次号において「既存の道路」という。)及び都市計画法第十二条の五第二項第一号ロに掲げる施設の用に供されている土地等の面積を除く。次号において同じ。)が五千平方メートル以上であること。
二 当該地区整備計画の区域の面積(当該区域内に都市計画道路(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められた同法第十一条第一項第一号に掲げる都市計画施設である道路をいう。以下この条において同じ。)、地区施設道路(同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設である道路をいう。次項において同じ。)又は一号施設道路(同条第五項第一号に規定する施設(次項において「一号施設」という。)である道路をいう。次項において同じ。)がある場合には、これらの道路(当該道路に既存の道路に該当する部分がある場合には、当該該当する部分を除く。)の面積を除く。)のうちに法第七十一条の十五第一項に規定する地区計画に係る特定の地区施設等(以下この項及び第四項において「地区計画に係る特定の地区施設等」という。)の面積の合計が占める割合が百分の十以上であること又は当該地区計画に係る特定の地区施設等の面積の合計が千平方メートル以上であること。
三 当該地区計画に係る特定の地区施設等の面積の合計のうちに当該地区計画に係る特定の地区施設等のうち専ら歩行者の歩行の用に供するものの面積の合計が占める割合が三分の一以上であること。
2 法第七十一条の十五第一項に規定する地区施設その他の施設で政令で定めるものは、都市計画法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設(地区施設道路及び同号ロに掲げるものを除く。)で当該地区施設に係る法第七十一条の十五第一項に規定する地区計画に定める同号に規定する地区整備計画において定める都市計画法第十二条の五第七項第一号に掲げる配置及び規模に適合しているもの並びに一号施設(一号施設道路を除く。)で当該一号施設に係る当該地区計画に定める同条第五項第一号に掲げる配置及び規模に適合しているものとする。 3 法第七十一条の十五第一項に規定する政令で定めるものは、建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は門若しくは塀で同項に規定する条例により壁面の位置の制限として定められているものとする。 4 法第七十一条の十五第一項に規定する政令で定める部分は、地区計画に係る特定の地区施設等以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる面積の合計のうちに第二号に掲げる面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。一 当該地区計画に係る特定の地区施設等のうち当該土地等に係る部分の面積
二 当該地区計画に係る特定の地区施設等以外の施設の面積のうち当該土地等に係る部分の面積
5 前項の割合に百分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 (特定の放送用施設の用に供されている土地等について課税価格の計算の特例)第四十条の二十五 法第七十一条の十六第一項に規定する政令で定める無線設備は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第四号に規定する無線設備(以下この項において「無線設備」という。)のうち次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
一 電波法第二条第一号に規定する電波を空間へ放射する無線設備で財務省令で定めるものに該当するものであること。
二 当該無線設備の用に供されている土地等の利用に相当の制約を伴うものであること。
2 法第七十一条の十六第一項に規定する政令で定める土地等は、同項に規定する特定の放送用施設の用以外の用にも供されている土地等に係る面積の当該特定の放送用施設の用に供されている土地等に係る面積に対する割合が十分の一未満であるものとする。第四章 登録免許税法の特例
(登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲)第四十一条 法第七十二条の二に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の一に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長(勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する勤労者が、当該勤労者を雇用する事業主、当該事業主を構成員とする同項に規定する事業主団体又は当該事業主若しくは当該事業主団体が出資する同項に規定する福利厚生会社から同項に規定する住宅資金の貸付けを受けて新築又は取得をする住宅用の家屋その他の財務省令で定める家屋にあつては、独立行政法人勤労者退職金共済機構の理事長その他の財務省令で定める者。次条第一項において同じ。)が証明したものとする。
一 専ら当該個人の住宅の用に供される一棟の家屋(隣接する二棟以上の家屋を共に当該住宅の用に供する場合には、これらのすべての家屋)で床面積の合計が五十平方メートル以上であるもの
二 次に掲げる一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、当該家屋のうち専ら住宅用の部分でその床面積が五十平方メートル以上であるもの
イ 建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当する家屋
ロ 一団の土地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)に集団的に新築された家屋(地上階数が三以下のものに限る。)で建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物に準ずる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するもの(イに掲げる家屋に該当するものを除く。)
(所有権の移転登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋の範囲等)第四十二条 法第七十三条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。
一 当該家屋が前条第一号又は第二号イに該当するものであること。
二 当該家屋が建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定若しくは国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること又は昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであること。
2 一棟の家屋(登記簿に記録された当該家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである家屋に限る。)でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合における当該家屋のうち専ら当該個人の住宅の用に供する部分でその床面積が五十平方メートル以上であるものは、前項の規定の適用については、前条第二号イに掲げる家屋に該当するものとする。 3 法第七十三条に規定する政令で定める原因は、売買又は競落とする。 4 法第七十三条に規定する一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合は前条に規定する住宅用の家屋(建築後使用されたことのないものに限る。)を新築した者が当該住宅用の家屋の所有権の移転の登記に応じないため当該住宅用の家屋の新築後一年以内に訴えを提起した場合とし、法第七十三条に規定する政令で定める期間は当該訴えに係る判決の確定又は和解調書若しくは認諾調書の作成の日から一年を経過する日までの期間とする。 (登記の税率が軽減される低炭素建築物の範囲)第四十二条の二 法第七十四条の二第一項に規定する特定建築物で政令で定めるものは、都市の低炭素化の促進に関する法律第十二条に規定する認定集約都市開発事業計画(都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)に基づき整備される同項の特定建築物(低炭素化に資する建築物として財務省令で定めるものに限る。)で、当該認定集約都市開発事業計画に係る同法第十条第一項の認定の日から三年以内に建築をするものとする。
(登記の税率が軽減される特定の増改築等がされた住宅用家屋の範囲等)第四十二条の二の二 法第七十四条の三第一項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、第四十二条第一項に規定する家屋(同条第二項の規定により当該家屋に該当することとされた家屋を含む。)のうち新築された日から起算して十年を経過したものとする。
2 法第七十四条の三第二項に規定する政令で定める工事は、次に掲げる工事とする。一 増築、改築、建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替
二 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。)
イ その区分所有する部分の床(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替
ロ その区分所有する部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)
ハ その区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)
三 家屋(前号の家屋にあつては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前二号に掲げる工事に該当するものを除く。)
四 家屋について行う建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(前三号に掲げる工事に該当するものを除く。)
五 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
六 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
七 家屋について行う給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第五条第二項に規定する雨水の浸入を防止する部分をいう。)に係る修繕又は模様替(当該家屋のを担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が財務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されているものに限り、前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
3 法第七十四条の三第二項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 法第七十四条の三第二項に規定する工事に要した費用の総額が同項に規定する住宅用家屋の同条第一項の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額(当該金額が三百万円を超える場合には、三百万円)以上であること。
二 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ 前項第一号から第六号までに掲げる工事に要した費用の額の合計額が百万円を超えること。
ロ 前項第四号から第七号までのいずれかに掲げる工事に要した費用の額がそれぞれ五十万円を超えること。
4 国土交通大臣は、第二項第三号の規定により居室、調理室、浴室、便所その他の室を定め、同項第四号の規定により基準を定め、同項第五号若しくは第六号の規定により修繕若しくは模様替を定め、又は同項第七号の規定により保証保険契約を定めたときは、これを告示する。 (抵当権の設定登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋の範囲)第四十二条の二の三 法第七十五条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、第四十二条第一項に規定する家屋とする。
2 第四十二条第二項の規定は、前項の規定の適用について準用する。 (マンション建替事業により取得する土地に関する権利のうち課税されるものの範囲等)第四十二条の三 法第七十六条第一項に規定する政令で定めるマンション建替事業は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第七号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が良好な居住環境の確保に資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該施行再建マンションに係る同項第四号に規定するマンション建替事業(次項及び第三項において「マンション建替事業」という。)とする。
2 マンション建替事業においてマンションの建替え等の円滑化に関する法律第十一条第一項に規定する隣接施行敷地(次項において「隣接施行敷地」という。)を取得しない場合の法第七十六条第一項ただし書に規定する政令で定める部分は、同項に規定する施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権を与えられることとなるもの(次項において「登記を受ける者」という。)に係るマンションの建替え等の円滑化に関する法律第五十八条第一項第四号に掲げる施行再建マンションの敷地利用権の価額の概算額(次項において「施行再建マンション概算額」という。)から同条第一項第三号に掲げる施行マンションの敷地利用権の価額(次項において「施行マンション価額」という。)を控除した残額に対応する部分とする。 3 マンション建替事業において隣接施行敷地を取得する場合の法第七十六条第一項ただし書に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める価額に対応する部分とする。一 登記を受ける者に係る施行再建マンション概算額から隣接施行敷地持分価額(隣接施行敷地のマンションの建替え等の円滑化に関する法律第五十八条第一項第十三号の価額及び減価額の合計額に同法第二条第一項第七号に規定する施行再建マンションの同項第十九号に規定する敷地利用権に係る登記を受ける者の持分を乗じて得た価額をいう。次号において同じ。)を控除した残額(同号において「権利変換前価額」という。)が施行マンション価額以上となる場合 当該施行再建マンション概算額から当該施行マンション価額を控除した残額
二 登記を受ける者に係る権利変換前価額が施行マンション価額に満たない場合 当該登記を受ける者に係る隣接施行敷地持分価額
4 法第七十六条第三項ただし書に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める価額に対応する部分とする。一 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百九十一条第一項第二号に規定する除却敷地持分を与えられることとなる者 当該者に係る同項第四号の除却敷地持分の価額から同項第三号の分割実施敷地持分の価額を控除した残額
二 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百九十一条第一項第五号に規定する非除却敷地持分等を与えられることとなる者 当該者に係る同項第七号の非除却敷地持分等の価額から同項第六号の分割実施敷地持分の価額を控除した残額
5 国土交通大臣は、第一項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。 (登記の税率の軽減を受ける農業を営む者の範囲等)第四十二条の四 法第七十七条に規定する政令で定めるものは、効率的かつ安定的な農業経営を行う者としての農林水産大臣が定める基準を満たす者とする。
2 法第七十七条に規定する政令で定める区域は、農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められている区域とする。 3 法第七十七条に規定する政令で定める土地は、農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地又は同項第二号に掲げる土地若しくは開発して当該農用地とすることが適当な土地とする。 4 農林水産大臣は、第一項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。 (登記の税率の軽減を受ける区域の範囲等)第四十二条の四の二 法第七十七条の二に規定する政令で定める区域は、農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められている区域とする。
2 法第七十七条の二に規定する政令で定める土地は、農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地又は同項第二号に掲げる土地若しくは開発して当該農用地とすることが適当な土地とする。 (勧告等によつてする登記の税率の軽減)第四十二条の五 法第七十九条の規定の適用を受けようとする者は、その登記を受ける事項が同条の規定に該当するものであることについて財務大臣の承認を受け、その登記の申請書に、当該登記を受ける事項が同条の規定に該当するものであることについて当該財務大臣の承認を受けたものである旨を証する書類で同条に規定する勧告又は指示の日の記載があるものを添付しなければならない。
(登記の税率の軽減を受ける事業再編の範囲等)第四十二条の六 法第八十条第一項に規定する事業再編のうち政令で定めるものは、事業者又は当該事業者の関係事業者(当該事業者により経営が実質的に支配されていると認められる他の事業者として財務省令で定める関係があるもののうち、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の施行地に本店又は主たる事務所を有するもの(新たに設立される法人を含む。)をいう。第八号において同じ。)が次に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更を行う事業活動とする。
一 合併
二 会社の分割
三 株式交換
四 株式移転
五 株式交付
六 事業又は資産の譲受け又は譲渡
七 出資の受入れ
八 他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社が関係事業者である場合又は当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)
九 会社の設立又は清算
2 法第八十条第一項第一号、第二号ロ及び第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる事項について登記を受ける者の一の認定事業再編計画(同項に規定する認定事業再編計画をいう。)又は一の認定事業基盤強化計画(造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十五条の規定の適用に係る同法第十二条第二項に規定する認定事業基盤強化計画をいう。)に従つて増加した資本金の額を合計した金額とする。 3 法第八十条第二項に規定する事業再編のうち政令で定めるものは、中小企業者又は中堅企業者(登録免許税法の施行地に本店又は主たる事務所(個人にあつては、住所又は居所)を有する産業競争力強化法第二条第十八項に規定する中小企業者又は中堅企業者をいう。)が産業競争力強化法第二条第十八項各号に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更を行う事業活動とする。 (登記の税率の軽減を受ける海上運送事業者の範囲等)第四十三条 法第八十二条第一項に規定する政令で定める者は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間若しくは本邦以外の地域の各港間において船舶により人若しくは物の運送をする事業又は海上運送法第二条第七項に規定する船舶貸渡業を営む者とする。
2 法第八十二条第一項に規定する特に輸送能力の高い国際船舶として政令で定めるものは、総トン数が一万トン以上の同項に規定する国際船舶とする。 3 法第八十二条第二項に規定する航行の安全が確保されている対象船舶として政令で定めるものは、出港の制限を受けたことのない対象船舶(同条第一項に規定する対象船舶をいう。)として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。 4 国土交通大臣は、前項の規定により同項の対象船舶を指定したときは、これを告示する。 (登記の税率の軽減を受ける特定民間都市再生事業等の範囲)第四十三条の二 法第八十三条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てを満たす同項に規定する認定民間都市再生事業計画において定められている都市再生特別措置法第二十五条に規定する都市再生事業(当該都市再生事業が法第八十三条第二項の規定の適用に係るものである場合にあつては、都市の国際競争力の強化に資する建築物として財務省令で定めるものの整備を伴うものに限る。)とする。
一 当該都市再生事業の施行される土地の区域(次号イにおいて「事業区域」という。)内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上の耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)が整備されること。
二 次のイ又はロのいずれかに該当すること。
イ 事業区域内において整備される都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上であること。
ロ 都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地又は土地の上に存する権利の取得に必要な資金の額及び借入金の利子の額を除く。)が十億円以上であること。
2 法第八十三条第二項に規定する政令で定めるものは、同項の特定民間都市再生事業の施行される土地の区域内に地上階数三十以上又は延べ面積十五万平方メートル以上の耐火建築物が整備されるものとする。 (登記の税率の軽減を受ける不動産特定共同事業契約の範囲等)第四十三条の三 法第八十三条の三第一項に規定する契約のうち政令で定めるものは、不動産特定共同事業法第二条第三項第一号又は第二号に掲げる契約(以下この条において「事業契約」という。)の内容として次に掲げる事項の全てが定められているものとする。
一 法第八十三条の三第一項に規定する特例事業者又は適格特例投資家限定事業者(事業契約に基づき行われる不動産取引に係る業務の全てを宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者に委託するものに限る。)による事業契約に係る不動産取引の目的となる不動産(第三号において「対象不動産」という。)の取得は、当該事業契約締結後に行うものであること。
二 前号の特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が、法第八十三条の三第一項第一号に掲げる土地若しくはその土地の上に存する権利及びその土地の上に新築若しくは改築(以下この条において「新築等」という。)をした建築物又は同項第三号に掲げる建築物及びその敷地の用に供されている同項第四号に掲げる土地若しくはその土地の上に存する権利を取得するものであること。
三 次に掲げる対象不動産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 法第八十三条の三第一項第一号に掲げる土地の上に新築等をする同号に規定する特定建築物 当該土地又はその土地の上に存する権利の取得後二年以内に当該特定建築物の新築等に着手すること。
ロ 法第八十三条の三第一項第三号に掲げる建築物 当該建築物及びその敷地の用に供されている同項第四号に掲げる土地又はその土地の上に存する権利の取得後二年以内に同項第三号に規定する特定増築等に着手すること。
四 その他国土交通大臣が財務大臣と協議して定める事項
2 法第八十三条の三第一項第一号及び第二号に規定する建替えが必要な建築物として政令で定めるもの並びに同項第三号に規定する特定増築等をすることが必要な建築物として政令で定めるものは、次に掲げる建築物とする。一 新築された日から起算して十年を経過した建築物
二 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた建築物
3 法第八十三条の三第一項第一号に規定する都市機能の向上に資する建築物として政令で定める建築物は、次に掲げる要件の全てを満たす耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)であつて、建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものとする。一 当該建築物の用途が、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、駐車場(駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場に限る。次号イ及び第七項において同じ。)、学校、病院、介護施設(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する公的介護施設等又は同条第四項に規定する特定民間施設をいう。第七項において同じ。)、保育所、図書館、博物館、会館、公会堂、劇場、映画館、遊技場又は倉庫であること。 ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用を除くものとする。
二 次に掲げる建築物の用途の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすこと。
イ 住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅を除く。)、駐車場又は倉庫 当該建築物の階数が五以上又は延べ面積が二千平方メートル以上であること。
ロ 前号本文に規定する建築物の用途のうちイに掲げる用途以外の用途 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
三 当該建築物の構造が、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定める構造であること。
4 法第八十三条の三第一項第三号に規定する特定増築等は、同号の建築物につき行う増築、修繕又は模様替の工事(当該工事と併せて行う当該建築物と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)であつて、当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項及び第九項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した残額)が次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を超えるものをいう。一 千万円
二 当該建築物の取得価額の百分の一に相当する金額
5 法第八十三条の三第一項第一号又は第四号に規定する土地で政令で定めるものは、同項第一号に規定する特定建築物の敷地の用に供することとされている土地にあつては、当該特定建築物の敷地の用に供されることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより国土交通大臣が証明したものであり、かつ、その面積(当該特定建築物に係る事業契約に基づき取得することとされている他の土地(土地の上に存する権利を含む。)と併せて一団の土地に該当することとなる場合には、これらの土地の面積の合計)が三百平方メートル以上であるものとし、同項第四号に規定する建築物の敷地の用に供されている土地にあつては、その面積(一棟の建物のうちの一部を同項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的とする場合には、当該土地の面積に当該一棟の建物の床面積の合計の面積のうちに当該不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる部分の床面積の合計の面積の占める割合を乗じて計算した面積)が三百平方メートル以上であるものとする。 6 法第八十三条の三第三項に規定する契約のうち政令で定めるものは、事業契約の内容として次に掲げる事項の全てが定められているものとする。一 法第八十三条の三第三項に規定する小規模不動産特定共同事業者又は小規模特例事業者による事業契約に係る不動産取引の目的となる不動産(第三号において「対象不動産」という。)の取得は、当該事業契約締結後に行うものであること。
二 前号の小規模不動産特定共同事業者又は小規模特例事業者が、法第八十三条の三第三項第一号に規定する特例建築物(次号ハにおいて「特例建築物」という。)、同項第一号に掲げる建築物又は同項第二号に掲げる建築物を取得するものであること。
三 次に掲げる対象不動産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 法第八十三条の三第三項第一号に掲げる建築物 当該建築物の取得後二年以内に同号の特例建築物の新築等に着手すること。
ロ 法第八十三条の三第三項第二号に掲げる建築物 当該建築物の取得後二年以内に同号に規定する特例増築等に着手すること。
ハ 特例建築物の敷地の用に供することとされている土地(土地の上に存する権利を含む。) 当該土地の取得後二年以内に当該特例建築物の新築等に着手すること。
四 その他国土交通大臣が財務大臣と協議して定める事項
7 法第八十三条の三第三項第一号に規定する政令で定める用途は、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、駐車場、学校、病院、介護施設、保育所、図書館、博物館、会館、公会堂、劇場、映画館、遊技場又は倉庫とする。 ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用を除くものとする。 8 法第八十三条の三第三項第一号に規定する建替えが必要な建築物として政令で定めるもの及び同項第二号に規定する特例増築等をすることが必要な建築物として政令で定めるものは、建築後使用されたことのある建築物とする。 9 法第八十三条の三第三項第二号に規定する特例増築等は、同号に掲げる建築物につき行う増築、修繕又は模様替の工事(当該工事と併せて行う当該建築物と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)であつて、当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した残額)が三百万円以上であるものとする。 10 国土交通大臣は、第一項第四号の規定により事業契約に関する事項を定め、第三項の規定により基準を定め、又は第六項第四号の規定により事業契約に関する事項を定めたときは、これを告示する。 (登記の税率の軽減を受ける旅客鉄道事業の用に供する土地又は建物の範囲)第四十三条の四 法第八十三条の四に規定する土地又は建物で政令で定めるものは、同条に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の譲渡をすることとされている地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第二号イに規定する鉄道事業者が法第八十三条の四の認定の日において地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業に係る同号の旅客鉄道事業の用に供していた土地又は建物であつて、これらの権利の取得をする法第八十三条の四に規定する鉄道事業者が当該取得の日以後遅滞なく、当該旅客鉄道事業の用に供することが確実であると見込まれるものとする。
(登記の免税を受ける建設線の範囲)第四十三条の五 法第八十四条に規定する建設線のうち政令で定めるものは、同条に規定する建設線のうち国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により同項の建設線を定めたときは、これを告示する。 (登記の免税を受ける第一種鉄道事業者の範囲)第四十四条 法第八十四条の二に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数の三分の二以上の数が地方公共団体により所有されている株式会社とする。
(自然災害の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税)第四十四条の二 法第八十四条の四第一項に規定する政令で定める被災者は、同項に規定する滅失建物等(以下この条及び次条において「滅失建物等」という。)の所有者であることにつき、当該滅失建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けた者(次項第三号又は第四号に規定する分割により滅失建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人を除く。)とする。
2 法第八十四条の四第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。一 法第八十四条の四第一項の規定の適用に係る自然災害(同項に規定する自然災害をいう。以下この条において同じ。)の被災者が個人であつて前項の証明を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人
二 前号の自然災害の被災者が個人であつて前項の証明を受ける前に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であつて当該被災者が滅失建物等の所有者であつたことにつき、当該滅失建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの
三 第一号の自然災害の被災者が法人であつて前項の証明を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により滅失建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人(次号において「合併法人」という。)又は当該分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人(次号において「分割承継法人」という。)
四 第一号の自然災害の被災者が法人であつて前項の証明を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により滅失建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人であつて当該被災者が当該滅失建物等の所有者であつたことにつき、当該滅失建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの
五 第一号の自然災害の被災者が前項の証明を受けた個人であつて法第八十四条の四第一項の規定の適用を受ける建物(住宅用の建物に限る。)の新築又は取得をすることができない場合(同号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該証明を受けた個人の三親等内の親族で次に掲げる要件の全てを満たす者
イ 当該自然災害が発生した日の前日において滅失建物等に当該証明を受けた個人と同居していた者であること。
ロ 当該建物に当該証明を受けた個人と同居する者であること。
3 法第八十四条の四第一項に規定する政令で定める建物は、次の各号のいずれかに該当する建物とする。一 法第八十四条の四第一項の規定の適用に係る自然災害に際し、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)が適用された市町村(特別区を含む。)の区域内に所在する建物
二 個人が新築又は取得をした住宅用の建物(前号に掲げるものを除く。)として財務省令で定めるもの
三 滅失建物等に代わるものとして新築又は取得をした建物(前二号に掲げるものを除く。)であることにつき、財務省令で定めるところにより証明を受けたもの
(自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税)第四十四条の三 法第八十四条の五第一項に規定する政令で定める面積は、同項の滅失建物等の床面積の合計(当該滅失建物等が建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物である場合には、同項の被災者等の専有部分(同法第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下この条において同じ。)の床面積(当該専有部分の属する建物に同法第二条第四項に規定する共用部分がある場合には、これを共用すべき同条第二項に規定する区分所有者のそれぞれの専有部分の床面積の割合により当該共用部分の床面積を分して計算した面積を含む。))に六(前条第三項第一号の建物(個人が新築又は取得をした住宅用の建物に限る。)又は同項第二号の建物にあつては、二)を乗じて計算した面積と当該滅失建物等の敷地の用に供されていた土地の面積とのいずれか大きい面積とする。
第五章 消費税法等の特例
(指定物品の範囲等)第四十五条 法第八十五条第一項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
一 酒類及び製造たばこ
二 関税法第二条第一項第九号及び第十号に規定する船用品及び機用品(前号に掲げる物品を除く。)
2 法第八十五条第一項に規定する政令で定める船舶は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十六条第一項の許可を受けた船舶であつて母船式漁業(製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及びこれと一体となつて漁業に従事する船舶により行う漁業をいう。)に従事するもののうち財務省令で定めるものとする。 (酒類等の外航船等への積込みの承認)第四十五条の二 法第八十五条第一項、第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。 ただし、当該積込みにつき、関税法第二十三条第一項又は第二項の承認を受けるため関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第二十一条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の三第一項の規定により提出すべき申告書がある場合には、当該申請書の提出に代えて法第八十五条第一項、第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の承認の申請をする旨及び第三号に掲げる事項を当該申告書に付記するものとする。
一 当該酒類、製造たばこ又は特定物品(前条第一項第二号に掲げる物品をいう。以下この条及び次条において同じ。)を積み込もうとする外航船等(法第八十五条第一項に規定する外航船等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の名称、国籍、種類及び純トン数(当該外航船等が航空機であるときは、登録記号、国籍、種類及び自重。次条第一項において同じ。)
二 当該外航船等の航海又は航行の日数並びに旅客及び乗組員の数
三 当該積み込もうとする酒類、製造たばこ又は特定物品に係る次に掲げる事項
イ 酒類については、酒税の税率の適用区分(品目を含む。)並びに当該区分ごとの数量及び価額
ロ 製造たばこについては、区分並びに区分ごとの数量及び価額
ハ 特定物品については、品名並びに品名ごとの数量及び価額
四 当該酒類、製造たばこ又は特定物品の積込みの年月日、方法及び場所
五 その他参考となるべき事項
2 税関長は、法第八十五条第一項、第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る酒類、製造たばこ又は特定物品の数量が、当該酒類、製造たばこ又は特定物品を積み込もうとする外航船等の航海又は航行の日数並びに旅客及び乗組員の数その他の事情を勘案して相当と認められる数量の範囲内であり、かつ、消費税、酒税又はたばこ税の取締り上支障がないと認めたときは、その承認をするものとする。 3 税関長は、前項の承認をする場合には、相当と認められる積込みの期間を指定しなければならない。 この場合において、その指定後災害その他やむを得ない理由により必要があると認めるときは、当該税関長は、その指定した期間を延長することができる。 4 税関長は、法第八十五条第一項、第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の承認をする場合において、必要があると認めるときは、その承認の申請者に対し、当該承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品である旨をその酒類、製造たばこ又は特定物品の容器又は包装に表示することを命ずることができる。 5 第二項に規定する相当と認められる数量に関し必要な事項は、財務省令で定める。 (酒類等の積換えの承認等)第四十五条の三 法第八十五条第二項(法第八十七条の五第二項及び第八十八条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の承認を受けようとする場合には、当該酒類、製造たばこ又は特定物品の所持者は、前条第一項各号に掲げる事項並びに当該酒類、製造たばこ又は特定物品の現存する外航船等の名称、国籍、種類及び純トン数を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の承認をする場合について準用する。 この場合において、同条第三項中「積込み」とあるのは、「積換え」と読み替えるものとする。 3 税関長は、法第八十五条第二項の承認をする場合において、必要があると認めるときは、当該承認に係る酒類、製造たばこ若しくは特定物品の容器若しくは包装又は当該酒類、製造たばこ若しくは特定物品のある場所に封を施すことができる。 4 法第八十五条第二項に規定する政令で定める場合は、当該外航船等が外航船等でなくなつた後再び外航船等となることが確実と認められる場合において、同項に規定する税関長の承認を受けて同項第二号の酒類、製造たばこ又は特定物品が当該外航船等が再び外航船等となる時まで残置されるときとする。 5 前条第二項から第四項まで並びに第一項及び第三項の規定は、前項の承認について準用する。 この場合において、同条第二項中「当該申請に係る酒類、製造たばこ又は特定物品の数量が、当該酒類、製造たばこ又は特定物品を積み込もうとする外航船等の航海又は航行の日数並びに旅客及び乗組員の数その他の事情を勘案して相当と認められる数量の範囲内であり、かつ、消費税」とあるのは「消費税」と、同条第三項中「積込み」とあるのは「残置」と、第一項中「前条第一項各号に掲げる事項」とあるのは「当該外航船等に現存する酒類、製造たばこ又は特定物品に係る前条第一項第三号イからハまでに掲げる事項、当該外航船等が外航船等でなくなつた後再び外航船等となる予定年月日」と読み替えるものとする。 (申告書の提出先の特例を適用しない物品の指定)第四十五条の三の二 法第八十五条第三項(法第八十七条の五第二項及び第八十八条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める物品は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条1bに規定する資材、需品又は装備とする。
(外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税方法等)第四十五条の四 法第八十六条第一項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する外国の大使館等又は大使等で国税庁長官の指定を受けた同項の事業者から同項に規定する課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けるものが、財務省令で定める証明書を当該事業者に提示し、又は提出し、かつ、当該資産又は役務の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該事業者に提出する方法とする。
2 前項の証明書の提示は、外務省が整備及び管理をする情報システムによる当該証明書に係る情報の提供をもつて代えることができるものとし、同項の財務省令で定める事項を記載した書類の提出は、当該書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(法第八十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。次項において同じ。)の提供をもつて代えることができるものとする。 3 法第八十六条第一項本文の規定により消費税の免除を受けようとする事業者は、第一項に規定する書類(前項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)を整理し、第一項の課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条に規定する課税期間をいう。次条第三項、第四十六条の三及び第四十六条の四において同じ。)の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次条第三項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又は当該課税資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(次条第三項において「納税地等」という。)に保存(電磁的記録にあつては、財務省令で定める方法による保存に限る。)をしなければならない。 4 消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」とする。 (海軍販売所等における免税物品の購入方法等)第四十六条 法第八十六条の二第一項に規定する政令で定める方法は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族で同協定第十五条第一項(a)に規定する海軍販売所又はピー・エックス(以下この項において「海軍販売所等」という。)において物品を購入するものが、その購入の際、当該物品をその購入後において輸出するものであることを記載した書類を当該海軍販売所等に提出して、当該物品の引渡しを受ける方法とする。
2 法第八十六条の二第一項に規定する政令で定める物品は、消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十八条第二項に規定する免税対象物品(同項第二号に規定する消耗品を除く。)とする。 3 法第八十六条の二第一項の規定により消費税の免除を受けようとする事業者は、第一項に規定する書類を整理し、同項の物品の譲渡を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から七年間、これを納税地等に保存しなければならない。 4 消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」とする。 (個人事業者に係る中間申告等の特例)第四十六条の二 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法第三十七条の二第二項及び第五項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十二条第一項及び第四項の規定の適用については、同法第三十七条の二第二項中「翌日」とあるのは「翌日から一月を経過した日」と、同条第五項中「二月」とあるのは「三月」と、「以後」とあるのは「から一月を経過した日以後」と、同法第四十二条第一項中「以後一月の期間」とあるのは「から同日以後二月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間」と、「二月を」とあるのは「三月を」と、同条第四項第一号中「末日」とあるのは「末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間であり、かつ、当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)」とする。
2 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法施行令の規定の適用については、同令第五十条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、同令第五十四条第三項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」と、同令第五十八条の二第二項及び第五十八条の三第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、同令第六十三条第五項中「以後一月の期間」とあるのは「から同日以後二月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間」と、「二月」とあるのは「三月」と、同令第七十条の十三第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、同令第七十一条第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」とする。 3 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における第四十五条の四第三項及び前条第三項の規定の適用については、第四十五条の四第三項及び前条第三項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。 4 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における次に掲げる政令の規定の適用については、これらの政令の規定中「経過した日」とあるのは、「経過した日(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。一 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十七年政令第百二十四号)第二条第一項
二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百三号)第二条第二項
5 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法第七条第二項に規定する証明に係る書類(帳簿を含む。以下この項において同じ。)その他の書類の保存期間については、財務省令で定める。 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出があつた場合の中間申告に関する特例)第四十六条の三 消費税法第三十七条第一項又は第五項の規定による届出書(法第八十六条の五第十項又は第十二項の規定によるものに限る。)を提出した法第八十六条の五第一項に規定する被災事業者が、その提出前に消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書で同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したもの(当該届出書の提出により同法第三十七条第一項の規定の適用を受け、又は受けないこととなる課税期間に係るものに限る。)を提出している場合には、当該申告書に係る同法第四十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「消費税額の」とあるのは、「消費税額(第三十七条第一項又は第五項の規定による届出書(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の五第十項又は第十二項の規定によるものに限る。)の提出がなかつたものとして計算した場合の消費税額をいう。)の」とする。
(カジノ業務収入の割合が僅少である場合)第四十六条の四 法第八十六条の六第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、当該課税期間における資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。)の対価の額(消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額に当該課税期間におけるカジノ業務収入(法第八十六条の六第一項ただし書に規定するカジノ業務収入をいう。以下この条において同じ。)の合計額を加算した金額のうちに当該カジノ業務収入の合計額の占める割合が百分の五を超えない場合とする。
(法人課税信託の受託者に関する通則)第四十六条の五 消費税法施行令第二十七条及び第二十八条の規定は、法第八十六条の七第一項の規定を法第八十五条から第八十六条の六まで及び第四十五条から前条までにおいて適用する場合について準用する。
2 前項に定めるもののほか、消費税法第十五条第三項に規定する受託事業者又は同条第四項に規定する固有事業者についての法第八十五条から第八十六条の六まで又は第四十五条から前条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。 (相続等があつた場合における前年度課税移出数量等)第四十六条の六 相続その他の理由により酒類の製造免許(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項に規定する製造免許をいう。第四十六条の七の二、第四十六条の八の二及び第四十六条の八の四において同じ。)に係る製造業の全部又は一部の承継があつた日以後における法第八十七条第一項(同項に規定する前年度課税移出数量及び当年度酒税累計額に係る部分に限る。)及び第二項(同項に規定する特定品目前年度課税移出数量に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該承継前に当該承継に係る酒類の製造場から移出された酒類(当該承継に係る品目(酒税法第七条第一項に規定する品目をいう。)のものに限る。以下この条において「承継酒類」という。)は、当該承継をした者が移出したものとみなす。 この場合において、承継酒類が法第八十七条第一項の規定の適用を受けて移出されたものであるときは、当該承継をした者が同項の規定の適用を受けて移出したものとみなす。
(完全支配関係)第四十六条の七 法第八十七条第四項第二号に規定する政令で定める関係は、一の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと特殊の関係のある個人)が法人の発行済株式(自己が有する自己の株式を除くものとし、その総数のうちに次に掲げる株式の数を合計した数の占める割合が百分の五に満たない場合の当該株式を除く。)又は出資(当該法人が有する自己の出資を除く。)(以下この項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係(以下この項において「直接完全支配関係」という。)とする。 この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該一の者との間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の全部を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の全部を保有するものとみなす。
一 当該法人の使用人が組合員となつている民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約(当該法人の発行する株式を取得することを主たる目的とするものに限る。)による組合(組合員となる者が当該使用人に限られているものに限る。)の当該主たる目的に従つて取得された当該法人の株式
二 会社法第二百三十八条第二項の決議(同法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項の規定による取締役会の決議を含む。)により当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。)又は使用人(当該役員又は使用人であつた者及び当該者の相続人を含む。以下この号において「役員等」という。)に付与された新株予約権(次に掲げる権利を含む。)の行使によつて取得された当該法人の株式(当該役員等が有するものに限る。)
イ 商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)第一条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十条ノ二第二項の決議により当該法人の役員等に付与された同項第三号に規定する権利
ロ 商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)第一条の規定による改正前の商法第二百八十条ノ十九第二項の決議により当該法人の役員等に付与された同項に規定する新株の引受権
ハ 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第六十四条の規定による改正前の商法第二百八十条ノ二十一第一項の決議により当該法人の役員等に付与された新株予約権
2 前項に規定する特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。一 その者の親族
二 その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 その者の使用人
四 前三号に掲げる者以外の者でその者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
(承認酒類製造者の承認に関する事項等)第四十六条の七の二 法第八十七条第五項に規定する政令で定めるものは、酒類製造業の技術又は生産性の向上、酒類の付加価値の向上又は販売先の開拓、組織の合理化、財務内容の改善その他経営を継続的かつ安定的に行うために必要な取組とする。
2 相続(包括遺贈を含む。第四十六条の八の四第六項において同じ。)により酒類の製造免許に係る製造業を承継した相続人(包括受遺者を含む。同項において同じ。)が酒税法第十九条第二項の規定の適用を受けた場合において、当該相続人が同条第一項の申告をするまでに法第八十七条第五項の申請をしたときは、同条第六項の承認を受けた当該相続人を当該相続があつた日に当該承認を受けた者とみなして、同条の規定を適用する。 3 税務署長は、法第八十七条第六項の規定により当該申請の承認をし、又は当該申請の却下をする場合には、書面により、これを当該申請をした者に通知する。 4 承認酒類製造者(法第八十七条第四項第一号に規定する承認酒類製造者をいう。次項から第七項までにおいて同じ。)は、事業計画書(同条第五項に規定する事業計画書をいう。以下この項において同じ。)の記載内容を変更するときは、当該変更に係る内容及び理由を記載した事業計画書を酒類の製造場(二以上の製造場を有するときは、いずれか一の製造場。第六項において同じ。)の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 5 税務署長は、法第八十七条第八項の規定による取消しの処分をする場合には、同項の承認酒類製造者に対し、書面によりその旨を通知する。 この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が同項各号のいずれに該当するかを付記しなければならない。 6 承認酒類製造者は、法第八十七条第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を酒類の製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同条第六項の承認は、同日限りその効力を失う。 7 承認酒類製造者が酒類の製造免許に係る製造業の全部を譲渡し、又は廃止した場合には、その譲渡し、又は廃止した日の翌日以後は、その承認は、その効力を失うものとする。 8 法第八十七条第一項の規定の適用を受ける場合には、酒税法第三十条の二第一項又は第二項に規定する申告書には、これらの規定に規定する事項のほか、法第八十七条第一項に規定する当年度酒税累計額を記載しなければならない。 (別送して輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例の手続等)第四十六条の八 法第八十七条の三第一項に規定する別送して輸入するウイスキー等について同項に規定する酒税の税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該ウイスキー等の数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を当該者の入国地の所轄税関長に提出してその申告をしたことについて当該税関長の確認を受け、輸入地の所轄税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除くほか、その入国後六月以内に当該ウイスキー等を輸入しなければならない。
2 前項の申告書の提出を受けた税関長は、当該申告書にその申告があつた旨を記載してこれを還付するものとする。 3 第一項のウイスキー等を輸入する者は、酒税法第三十条の三第二項に規定する申告書を提出する際に、前項の規定により還付された申告書を同条第二項に規定する税関長に提出しなければならない。 4 法第八十七条の三第二項に規定する政令で定めるものは、一個の課税価格(関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第四条から第四条の九までの規定に準じて算出した価格をいう。)が十万円を超えるものとする。 (輸出酒類販売場における免税販売手続等)第四十六条の八の二 法第八十七条の六第一項に規定する政令で定める者は、日本国籍を有する者であつて、国内(酒税法の施行地をいう。)以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することにつき財務省令で定める書類により確認がされた者とする。
2 法第八十七条の六第一項に規定する政令で定める酒類は、次に掲げる要件の全てを満たす酒類(以下この条において「免税酒類」という。)とする。一 輸出酒類販売場(法第八十七条の六第八項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下この条並びに第四十六条の八の四第五項及び第六項において同じ。)を経営する酒類製造者が製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類であること。
二 当該酒類製造者が製造した酒類であること。
三 法第八十七条の六第一項の販売につき消費税法第八条第一項の規定の適用を受ける酒類であること。
3 法第八十七条の六第一項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。一 法第八十七条の六第一項に規定する免税購入対象者(以下この条において「免税購入対象者」という。)が、輸出酒類販売場において免税酒類を購入する場合(次号に掲げる場合を除く。) その購入の際、次に掲げる要件の全てを満たして当該免税酒類の引渡しを受ける方法
イ その所持する旅券等(旅券又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十四条の二若しくは第十六条から第十八条までに規定する船舶観光上陸許可書、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書若しくは遭難による上陸許可書をいう。イ及び次項において同じ。)又はデジタル庁が整備及び管理をする情報システムにより当該旅券等に係る情報が表示された当該免税購入対象者の使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面を当該輸出酒類販売場を経営する酒類製造者に提示し、かつ、当該旅券等に係る情報を当該酒類製造者に提供すること。
ロ 第一項に規定する者にあつては、同項に規定する書類を当該輸出酒類販売場を経営する酒類製造者に提示し、かつ、当該書類に記載された情報を当該酒類製造者に提供すること又は当該書類の写しを当該酒類製造者に提出すること。
ハ 当該免税酒類が国税庁長官が指定する方法によつて包装されていること。
二 免税購入対象者が、輸出酒類販売場において免税酒類を購入する際に、国際第二種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二十条又は第四十五条第一項の規定による許可を受けて同法第六条第一項第五号に規定する国際貨物運送に係る同法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者をいう。以下この条において同じ。)との間において当該免税酒類の輸出に係る運送契約を締結する場合 その購入の際、次に掲げる要件の全てを満たして当該免税酒類の引渡しを受け、かつ、その場で当該国際第二種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)に引き渡す方法
イ 前号イ及びロに掲げる要件を満たすこと。
ロ 当該運送契約に係る財務省令で定める書類を当該輸出酒類販売場を経営する酒類製造者に提出すること。
4 前項第一号に定める方法により免税酒類を購入した者は、本邦から出国する際又は免税購入対象者でなくなる際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長にその所持する旅券等を提示しなければならない。 5 第三項第一号又は第二号の規定により同項第一号イ及びロに規定する情報(以下この項及び第十六項において「旅券情報等」という。)の提供を受けた輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、酒類購入記録情報(当該旅券情報等を提供した免税購入対象者により購入された免税酒類に関する情報を記録した電磁的記録(法第八十七条の六第二項に規定する電磁的記録をいう。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)を、あらかじめその輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と酒類製造者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により、法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けるための手続の際、消費税法施行令第十八条第七項の規定による購入記録情報の提供に併せて、遅滞なく国税庁長官に提供しなければならない。 この場合において、当該酒類購入記録情報は、国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に国税庁長官に到達したものとみなす。 6 前項の場合において、同項の規定により酒類購入記録情報を提供する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、国税庁長官の定める方法により、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。 7 輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、第五項の規定による酒類購入記録情報の提供につき、災害その他やむを得ない事情により国税庁長官に提供することができなかつた場合には、当該災害その他やむを得ない事情がやんだ後速やかに当該酒類購入記録情報を国税庁長官に提供しなければならない。 8 国税庁長官は、第五項の規定により酒類購入記録情報の提供を受けたとき(第十一項前段の規定により酒類購入記録情報の提供を受けたときを含む。)は、当該酒類購入記録情報を税関長に提供するものとする。 9 輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、当該輸出酒類販売場において第三項第一号に定める方法により免税酒類を購入する免税購入対象者に対し、当該免税酒類が輸出するため同号に定める方法により購入されるものであることその他財務省令で定める事項を説明しなければならない。 10 第三項第二号の規定により免税酒類の引渡しを受けた国際第二種貨物利用運送事業者は、財務省令で定めるところにより、当該免税酒類の運送契約に係る財務省令で定める書類を保存しなければならない。 11 消費税法施行令第十八条の四第一項の規定の適用を受ける承認送信事業者(同条第四項に規定する承認送信事業者をいう。以下第十三項までにおいて同じ。)は、次に掲げる要件の全てを満たすときは、第五項の規定にかかわらず、当該承認送信事業者が締結した第一号の契約に係る輸出酒類販売場を経営する酒類製造者のために、同条第一項の規定により行う購入記録情報の提供に併せて、第五項の規定により行うべき酒類購入記録情報の提供を当該契約に係る輸出酒類販売場の別に行うことができる。 この場合において、当該承認送信事業者は、当該酒類購入記録情報又は当該酒類購入記録情報に係る財務省令で定める書類を当該輸出酒類販売場を経営する酒類製造者に提供し、又は交付するものとする。一 輸出酒類販売場を経営する酒類製造者(消費税法施行令第十八条の四第一項第一号の契約が当該輸出酒類販売場に係る同号に規定する承認免税手続事業者と締結されている場合には、当該承認免税手続事業者。次号において同じ。)と当該承認送信事業者との間において、当該承認送信事業者が当該輸出酒類販売場に係る酒類購入記録情報を国税庁長官に提供することに関する契約が締結されていること。
二 当該承認送信事業者が酒類購入記録情報を国税庁長官に提供することにつき、前号の契約に係る輸出酒類販売場を経営する酒類製造者との間において必要な情報を共有するための措置が講じられていること。
12 承認送信事業者は、前項前段の規定により提供した酒類購入記録情報を、財務省令で定めるところにより、保存しなければならない。 13 第六項及び第七項の規定は、承認送信事業者が行う第十一項前段の規定による酒類購入記録情報の提供について準用する。 14 免税購入対象者が第三項第二号に定める方法により購入した免税酒類については、当該免税購入対象者が当該免税酒類を国際第二種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)に引き渡した日に輸出したものとみなして、法第八十七条の六第三項の規定を適用する。 15 第三項第二号に規定する運送契約を締結した国際第二種貨物利用運送事業者が、当該運送契約に違反して免税酒類を輸出しないときは、前項の規定は、適用しない。 この場合における法第八十七条の六第三項及び第七項の規定の適用については、同条第三項中「輸出酒類販売場において第一項に規定する酒類を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日)までに当該酒類」とあるのは「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十六条の八の二第三項第二号に規定する運送契約を締結した同号に規定する国際第二種貨物利用運送事業者(以下この項において「国際第二種貨物利用運送事業者」という。)が、当該運送契約に違反して当該運送契約に係る第一項に規定する酒類」と、「その出港地を所轄する税関長(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者」とあるのは「当該国際第二種貨物利用運送事業者の消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十八条第十七項の規定により読み替えられた消費税法第二十七条第一項に規定する資産の譲渡等及び特定仕入れに係る納税地(第七項において「消費税に係る納税地」という。)を所轄する税務署長は、当該国際第二種貨物利用運送事業者」と、「当該税関長」とあるのは「当該税務署長」と、「その者から」とあるのは「当該国際第二種貨物利用運送事業者から」と、同条第七項中「第三項本文」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十五項の規定により読み替えられた第三項本文」と、「出港地又は住所若しくは居所の所在地」とあるのは「国際第二種貨物利用運送事業者の消費税に係る納税地」とする。 16 第三項第一号イ及びロの規定により提供する旅券情報等に関する事項、第五項の規定により提供すべき酒類購入記録情報に関する事項その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。 (輸出酒類販売場における保存書類等)第四十六条の八の三 法第八十七条の六第二項に規定する書類は前条第三項第二号ロに規定する書類とし、法第八十七条の六第二項に規定する電磁的記録は前条第五項の規定により国税庁長官に提供した酒類購入記録情報(同条第十一項後段の規定により提供を受けた酒類購入記録情報又は交付を受けた同項に規定する書類を含む。)とする。
(輸出酒類販売場の許可に関する手続等)第四十六条の八の四 法第八十七条の六第八項の許可を受けようとする酒類製造者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、当該酒類製造者の酒類の製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 この場合において、当該酒類製造者が消費税法施行令第十八条の二第一項の申請書(以下この項において「輸出物品販売場許可申請書」という。)を併せて提出するとき(輸出物品販売場許可申請書を提出すべき税務署長と当該酒類の製造場の所在地を所轄する税務署長とが異なる場合に限る。)は、輸出物品販売場許可申請書を提出すべき税務署長を経由して提出することができる。
2 税務署長は、前項前段の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、法第八十七条の六第八項の許可をし、又は次の各号に掲げる要件のいずれかを満たさないときは、その申請を却下する。一 法第八十七条の六第八項の許可を受けようとする酒類製造者が、同項第一号に掲げる酒類製造者であること。
二 法第八十七条の六第八項の許可を受けようとする酒類製造者が、酒税法第十条第三号から第五号まで又は第七号から第八号までに規定する者でないこと。
三 法第八十七条の六第八項の許可を受けようとする酒類の製造場が、同項第二号に掲げる酒類の製造場(当該酒類の製造場に係る輸出物品販売場(同号に規定する輸出物品販売場をいう。第六項第二号において同じ。)が消費税法施行令第十八条の二第二項第三号に規定する自動販売機型輸出物品販売場である場合を除く。)であること。
3 法第八十七条の六第八項第二号に規定する政令で定める場所は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場所とする。一 法第八十七条の六第八項第一号に掲げる酒類製造者が酒税法第二十八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により設置の許可を受けた酒類の蔵置場であること。
二 前号の蔵置場の所在地と同号の酒類製造者の酒類の製造場の所在地が同一の税務署の管轄区域内にあり、かつ、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区とする。)の区域内にあること。
4 税務署長は、法第八十七条の六第十項若しくは第十一項又は第二項の処分をするときは、その処分に係る酒類製造者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。 5 法第八十七条の六第八項の許可を受けた酒類製造者は、当該許可に係る輸出酒類販売場において同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 6 法第八十七条の六第八項の許可を受けた酒類製造者が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、同項の許可は、当該各号に定める日限り、その効力を失う。一 前項の届出書を同項の税務署長に提出した場合 当該届出書に記載された法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けることをやめようとする日
二 当該輸出酒類販売場である輸出物品販売場につき消費税法施行令第十八条の二第十七項の届出書を同項の税務署長に提出した場合 当該届出書に記載された消費税法第八条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする日
三 当該輸出酒類販売場である酒類の製造場における全ての品目の酒類の製造免許につき次に掲げる場合のいずれかに該当する場合 それぞれ次に定める日
イ 酒税法第七条第四項の規定により当該酒類の製造免許に付された期限(同条第五項の規定により当該期限が延長された場合には、その延長後の期限)が経過した場合 当該期限が経過する日
ロ 当該酒類の製造免許が酒税法第十二条の規定により取り消され、又は同法第十七条第一項の規定による申請に基づき取り消された場合 当該酒類の製造免許が取り消された日
ハ 法人である当該酒類製造者の合併又は解散により当該酒類の製造免許が消滅した場合 当該酒類の製造免許が消滅する日
ニ 個人である当該酒類製造者の相続に係る相続人につき酒税法第十九条第二項の規定の適用がない場合 当該相続があつた日
四 当該輸出酒類販売場である酒類の蔵置場における全ての品目の酒類の蔵置場の設置の許可につき次に掲げる場合のいずれかに該当する場合 それぞれ次に定める日
イ 酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)第二十九条第二項の規定により当該設置の許可に付された期限が経過した場合 当該期限が経過する日
ロ 酒税法施行令第二十九条第三項の書類を同項の税務署長に提出した場合 当該書類に記載された当該蔵置場を廃止しようとする日
ハ 当該設置の許可が取り消された場合 当該設置の許可が取り消された日
五 当該輸出酒類販売場である酒類の販売場(法第八十七条の六第九項に規定する酒類の販売場をいう。次条において同じ。)における酒類の販売業免許(酒税法第九条第一項に規定する販売業免許をいう。以下この号において同じ。)につき次に掲げる場合のいずれかに該当する場合 それぞれ次に定める日
イ 当該酒類の販売業免許が酒税法第十四条の規定により取り消され、又は同法第十七条第二項の規定による申請に基づき取り消された場合 当該酒類の販売業免許が取り消された日
ロ 法人である当該酒類製造者の合併又は解散により当該酒類の販売業免許が消滅した場合 当該酒類の販売業免許が消滅する日
ハ 個人である当該酒類製造者の相続に係る相続人につき酒税法第十九条第二項の規定の適用がない場合 当該相続があつた日
(酒類の製造場とみなされる酒類の販売場の範囲)第四十六条の八の五 法第八十七条の六第九項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる全ての要件とする。
一 酒類製造者が経営する酒類の販売場が当該酒類製造者の酒類の製造場に近接すること。
二 当該酒類の販売場の所在地と当該酒類の製造場の所在地が同一の税務署の管轄区域内にあること。
三 当該酒類の販売場が当該酒類製造者によつて管理され、かつ、当該酒類の製造場と当該酒類の販売場において酒類の製造及び販売が一体的に行われていること。
四 酒税の取締り上特に不適当であると認められる事情がないこと。
(電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額等)第四十六条の八の六 消費税法施行令第七十一条の二第二項の規定は法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額について、同令第七十一条の二第三項の規定は法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同令第七十一条の二第三項中「消費税法」とあるのは、「租税特別措置法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法」と読み替えるものとする。
2 前項に定めるもののほか、法第八十七条の六第十二項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。 (税関長の権限の委任)第四十六条の八の七 法第八十七条の六第三項本文の承認及び徴収に係る税関長の権限並びに同項本文の規定により直ちに徴収する酒税に関する法令の規定に基づく税関長の権限は、次の各号に掲げる権限の区分に応じ、当該各号に定める税関官署の長に委任されるものとする。 ただし、国税通則法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用する同法第四十条並びに同法第四十三条第四項及び第五項の規定に基づく税関長の権限については、税関長が自ら行うことを妨げない。
一 法第八十七条の六第三項本文の承認及び徴収に係る税関長の権限並びに同項本文の規定により直ちに徴収する酒税に関する国税通則法第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する同法第三十二条第一項から第四項まで、同法第三十三条第四項、同法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十六条、第三十八条第一項及び第二項並びに第四十条並びに同法第四十三条第一項ただし書、第四項及び第五項の規定に基づく税関長の権限(以下この項においてこれらの権限を「税関長権限」という。)(次号の規定により同号に定める税関官署の長に委任されるものを除く。) 当該税関長権限に係る処分の対象となる事項を所轄する税関支署
二 税関長権限 当該税関長権限に係る処分の対象となる事項を税関長が定めるところに従つて所轄する税関出張所、税関支署出張所並びに税関長が指定する税関監視署及び税関支署監視署
2 税関長は、必要があると認めるときは、前項各号の規定により当該各号に定める税関官署の長に委任される権限の範囲を制限することができる。 3 税関長は、第一項第二号に定める税関官署の管轄を定め、若しくは同号の指定をし、又は前項の規定により税関官署の長に委任される権限の範囲を制限したときは、これらの内容を公告しなければならない。 4 第一項ただし書の規定により同項ただし書に規定する権限について税関長が自ら行うこととした場合には、当該税関長は、遅滞なく、その旨を納税義務者に通知するものとする。 (みなし製造の規定の適用除外の特例)第四十六条の八の八 法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける混和(以下この条において「特例適用混和」という。)は、次の各号に掲げる要件に該当するものに限るものとする。
一 当該混和前の蒸留酒類(酒税法第三条第五号に規定する蒸留酒類をいう。次号及び次項において同じ。)は、アルコール分(同条第一号に規定するアルコール分をいう。第三号において同じ。)が二十度以上のもの(酒類の製造場から移出されたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域から引き取られたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきものに限る。)であること。
二 蒸留酒類と混和をする物品は、糖類、梅その他財務省令で定めるものであること。
三 混和後新たにアルコール分が一度以上の発酵がないものであること。
2 法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者(以下この条において「特例適用者」という。)は、特例適用混和をした蒸留酒類の月ごとの数量を帳簿に記載しなければならない。 3 特例適用者は、特例適用混和の開始の日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)
二 特例適用混和を開始する営業場の所在地及び名称
三 特例適用混和の開始の年月日
四 特例適用混和の方法
4 特例適用者は、一年以上特例適用混和を休止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 特例適用混和を休止する営業場の所在地及び名称
三 特例適用混和の休止の期間
5 特例適用者は、特例適用混和を終了した場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 特例適用混和を終了した営業場の所在地及び名称
三 特例適用混和の終了の年月日
6 特例適用者は、第三項又は第四項の規定により申告した事項(第三項第二号及び第四号並びに第四項第二号に掲げる事項を除く。)につき異動を生じたときは、直ちに、その旨を、特例適用混和を行う営業場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。 (別送して輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例の手続)第四十六条の九 法第八十八条の二第一項に規定する別送して輸入する紙巻たばこについて同項に規定するたばこ税の税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該紙巻たばこの数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を入国地の所轄税関長に提出してその申告をしたことについて当該税関長の確認を受け、輸入地の所轄税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除くほか、その入国後六月以内に当該紙巻たばこを輸入しなければならない。
2 前項の申告書の提出を受けた税関長は、当該申告書にその申告があつた旨を記載してこれを還付するものとする。 3 第一項の紙巻たばこを輸入する者は、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十八条第二項に規定する申告書を提出する際に、前項の規定により還付された申告書を同条第二項に規定する税関長に提出しなければならない。 (みなし揮発油に係る試験方法等)第四十六条の十 法第八十八条の六第一項に規定する政令で定める分留性状の試験方法は、日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。第四十七条の七第二項、第四十八条第二項及び第四十八条の六第二項において同じ。)に定める燃料油の蒸留試験方法とする。
2 法第八十八条の六第一項に規定する政令で定める温度は、百度とする。 (バイオエタノール等揮発油の製造場から除かれる場所)第四十六条の十一 法第八十八条の七第一項に規定する政令で定める場所は、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十四条第六項の規定により揮発油(法第八十八条の五に規定する揮発油をいう。以下第四十八条の五までにおいて同じ。)の製造場とみなされる場所のうち、次の各号のいずれかに該当する場所とする。
一 揮発油税法第十四条第一項第五号の規定による承認を受けた場所その他財務省令で定める場所(次号において「特定蔵置場」という。)以外の場所
二 特定蔵置場のうち、二以上の者が揮発油を混合して蔵置する場所その他の財務省令で定める場所
(バイオエタノール等揮発油に係る届出等)第四十六条の十二 法第八十八条の七第三項前段の規定による届出は、次項各号に掲げる製造場の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書により行うものとする。
2 法第八十八条の七第三項前段に規定する政令で定める事項は、同条第一項の規定の適用を受けようとする製造場の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。一 バイオエタノール等揮発油(法第八十八条の七第一項に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。以下第四十六条の二十七までにおいて同じ。)を製造する製造場 次に掲げる事項
イ 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
ロ バイオエタノール等揮発油の製造場の所在地及び名称
ハ バイオエタノール等揮発油の製造の用に供するバイオエタノール、カーボンリサイクルエタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテル(それぞれ法第八十八条の七第一項各号に規定するバイオエタノール、カーボンリサイクルエタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルをいう。次号、次条第一項及び第四十六条の十六において同じ。)の別
ニ 法第八十八条の七第一項の規定の適用を開始する年月日
ホ その他財務省令で定める事項
二 前号に掲げる製造場以外の製造場 次に掲げる事項
イ 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
ロ 法第八十八条の七第一項の規定の適用を受けようとする製造場の所在地及び名称
ハ 法第八十八条の七第一項の規定の適用を受けようとするバイオエタノール等揮発油に混和されたバイオエタノール、カーボンリサイクルエタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの別
ニ 法第八十八条の七第一項の規定の適用を開始する年月日
ホ その他財務省令で定める事項
3 法第八十八条の七第三項前段の届出をした者が同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を同条第三項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 バイオエタノール等揮発油の製造場の所在地及び名称
三 法第八十八条の七第一項の規定の適用を終了する年月日
四 その他財務省令で定める事項
4 税務署長は、第一項又は前項に規定する届出書の提出があつた場合には、当該届出書に記載された事項を経済産業大臣に通知するものとする。 (バイオエタノール等に係る証明等)第四十六条の十三 法第八十八条の七第五項の証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書にその申請に係るバイオエタノール等(バイオエタノール、カーボンリサイクルエタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルをいう。以下この条及び次条第二号において同じ。)が法第八十八条の七第一項第一号、第二号又は第三号に掲げる物品に該当するものであることを証する書類を添付し、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 当該申請に係るバイオエタノール等揮発油の製造場の所在地及び名称
三 当該バイオエタノール等の種類、規格及び数量
四 当該バイオエタノール等を揮発油に混和する年月日
五 その他財務省令で定める事項
2 前項の規定は、法第八十八条の七第六項の証明を受けようとする者について準用する。 この場合において、前項第二号中「当該申請に係るバイオエタノール等揮発油の製造場」とあるのは「当該バイオエタノール等の貯蔵場所」と、同項第四号中「揮発油に混和する年月日」とあるのは「移出する年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称」と読み替えるものとする。 3 前二項の規定による申請書又は当該申請書に添付すべき書面(以下この項において「申請書等」という。)の提出については、当該申請書等が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務省令で定めるものをいう。第五項及び第六項において同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第五項及び第六項において同じ。)をもつて行うことができる。 4 経済産業大臣は、法第八十八条の七第五項又は第六項の証明をするときは、第一項又は第二項の申請者に、財務省令で定める事項を記載した証明書を交付しなければならない。 この場合において、経済産業大臣は、当該証明書に記載された事項を第一項の申請に係るバイオエタノール等揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長又は第二項の申請に係るバイオエタノール等の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に通知するものとする。 5 経済産業大臣は、前項の規定による証明書の交付に代えて、第一項又は第二項の申請者の承諾を得て、当該証明書を電磁的記録で作成し、これを電磁的方法により提供することができる。 6 証明済バイオエタノール等(法第八十八条の七第一項に規定する証明済バイオエタノール等をいう。以下この条及び第四十六条の十六において同じ。)を譲渡する者は、当該証明済バイオエタノール等の譲受人(当該譲受人がバイオエタノール等揮発油の製造者であるときは、当該譲受人及び経済産業大臣)に当該証明済バイオエタノール等に係る証明事項(第四項に規定する証明書に記載された事項又は前項に規定する電磁的記録に記録された事項をいう。次項及び第八項並びに同条第五項において同じ。)その他財務省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 この場合において、当該書面が電磁的記録で作成され、かつ、当該交付を受ける者の承諾があるときは、当該電磁的記録を電磁的方法により提供することができる。 7 揮発油税法第十四条第一項第一号の規定に該当する揮発油(証明済バイオエタノール等が混和されたものに限る。)をバイオエタノール等揮発油の原料とするためにその製造場に移入した者は、同条第七項の規定により提出する書類に当該移入に係る揮発油の製造者から交付された書類で当該揮発油に混和された証明済バイオエタノール等に係る証明事項、証明事項の異なるごとの当該証明済バイオエタノール等の数量その他財務省令で定める事項が記載されたものの写しを添付し、これを同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。 8 揮発油税法第十四条第一項第三号から第五号までの規定に該当する揮発油(証明済バイオエタノール等が混和されたものに限る。)をその製造場に移入した者は、同条第七項の規定により提出する書類に当該移入に係る揮発油の製造者から交付された書類で当該揮発油に混和された証明済バイオエタノール等に係る証明事項、証明事項の異なるごとの当該証明済バイオエタノール等の数量その他財務省令で定める事項が記載されたものの写しを添付し、これを同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。 9 前二項に規定する製造場について揮発油税法第十四条の二第二項の規定の適用を受けている場合には、前二項の規定にかかわらず、前二項の移入に係る揮発油の製造者から交付された書類の写しの提出を要しない。 10 第七項又は第八項の移入に係る揮発油の製造者から交付された書類の写しの提出がない場合(前項の規定の適用がある場合には、次項の規定による当該書類の保存がないとき)には、第七項又は第八項の移入に係る揮発油は、バイオエタノール等のうち証明済バイオエタノール等以外のものが混和された揮発油とみなす。 11 法第八十八条の七第五項若しくは第六項の証明を受けた者、第六項の規定により書面の交付若しくは電磁的記録の提供を受けた者又は第七項若しくは第八項の揮発油をその製造場に移入した者は、第四項に規定する証明書若しくは第五項に規定する電磁的記録、第六項に規定する書面若しくは電磁的記録又は第七項若しくは第八項の移入に係る揮発油の製造者から交付された書類を、その交付され、又は提供された日から七年間保存しなければならない。 (バイオエタノール等揮発油に係る報告事項等)第四十六条の十四 法第八十八条の七第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 バイオエタノール等揮発油の戻入れ又は移入の数量
二 バイオエタノール等の製造、移出、消費、戻入れ又は移入の数量
三 バイオエタノール等揮発油の製造見込数量
四 その他財務省令で定める事項
(バイオエタノール等揮発油に係る揮発油税法施行令の適用)第四十六条の十五 法第八十八条の七第一項の規定の適用がある場合における揮発油税法施行令(昭和三十二年政令第五十七号)の規定の適用については、同令第十一条第一項中「揮発油の数量」とあるのは「揮発油の数量(当該揮発油が租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の七第一項の規定の適用を受けたバイオエタノール等揮発油(同項に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。第十七条第三項において同じ。)である場合には、同法第八十八条の七第一項の製造場から移出した揮発油の数量とみなされる数量)」と、同条第四項第二号中「前号の数量」とあるのは「租税特別措置法第八十八条の七第一項のエタノールの数量に相当する数量及び前号の数量から当該エタノールの数量に相当する数量を控除した数量」と、同令第十七条第三項中「それぞれ」とあるのは「第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の場合において、揮発油の原料が租税特別措置法第八十八条の七第一項に規定する証明済バイオエタノール等(以下この項において「証明済バイオエタノール等」という。)であるときは、当該証明済バイオエタノール等に係る証明事項(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十六条の十三第六項に規定する証明事項をいう。以下この項において同じ。)を、第一項(第一号及び第二号を除く。)の場合において、揮発油がバイオエタノール等揮発油であるときは、当該バイオエタノール等揮発油に混和された証明済バイオエタノール等に係る証明事項及び当該証明済バイオエタノール等の数量を、それぞれ」とする。
(バイオエタノールに係る記帳義務等)第四十六条の十六 バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(法第八十八条の七第一項第二号に掲げる物品に係るものに限る。)の製造者、輸入者若しくは販売業者(次項において「バイオエタノールの譲渡者等」という。)は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 ただし、これらの事項の全部又は一部がアルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第九条第一項(同法第二十条第一項及び第二十五条において準用する場合を含む。)の帳簿に記載されている場合は、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。
一 移入したバイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールの規格、規格ごとの数量及び移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
二 移出したバイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールの規格、規格ごとの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称
三 貯蔵しているバイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールの規格及び規格ごとの数量
2 バイオエタノールの譲渡者等が次に掲げる者である場合には、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項を帳簿に記載しなければならない。 この場合において、同項ただし書の規定は、当該各号に定める事項について準用する。一 バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールの製造者 次に掲げる事項
イ 移入したバイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールの原料の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
ロ バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールの製造のため使用した原料の種類、種類ごとの数量及びその使用の年月日
ハ 製造したバイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールの規格、規格ごとの数量及び製造の年月日
二 バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールの輸入者 輸入したバイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールの陸揚地
3 証明済バイオエタノール等(法第八十八条の七第一項第三号に掲げる物品に係るものに限る。)の製造者、輸入者又は販売業者(次項において「証明済バイオエタノール等の製造者等」という。)は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。一 移入したエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの数量及び移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
二 移出したエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称
三 貯蔵しているエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの数量
4 証明済バイオエタノール等の製造者等が次に掲げる者である場合には、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項を帳簿に記載しなければならない。一 エチル―ターシャリ―ブチルエーテルの製造者 次に掲げる事項
イ 移入したエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの原料の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
ロ エチル―ターシャリ―ブチルエーテルの製造のため使用した原料の種類、種類ごとの数量及びその使用の年月日
ハ 製造したエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの数量及び製造の年月日
二 エチル―ターシャリ―ブチルエーテルの輸入者 輸入したエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの陸揚地
5 前各項の場合において、当該バイオエタノール、当該カーボンリサイクルエタノール又は当該エチル―ターシャリ―ブチルエーテルが証明済バイオエタノール等であるときは、証明事項を付記しなければならない。 (地方揮発油税に係る担保の提供の特例)第四十六条の十七 法第八十八条の八第一項の規定による地方揮発油税については、地方揮発油税法施行令(昭和三十年政令第百五十一号)第一条第一項中「二百四十三分の四十四」とあるのは、「四百八十六分の五十二」として、同項の規定を適用する。
(控除対象揮発油の数量を証する書類)第四十六条の十八 法第八十九条第四項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一 控除対象揮発油所持販売業者等(法第八十九条第四項に規定する控除対象揮発油所持販売業者等をいう。)の住所及び氏名又は名称
二 控除対象揮発油(法第八十九条第四項に規定する控除対象揮発油をいう。以下この条及び第四十六条の二十二において同じ。)の貯蔵場所の所在地及び名称
三 当該貯蔵場所において所持する当該控除対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
イ バイオエタノール等揮発油
ロ イに掲げるもの以外の控除対象揮発油
四 当該控除対象揮発油につき法第八十九条第四項又は第七項の規定による控除又は還付を受けようとする揮発油の製造者の住所及び氏名又は名称
五 その他参考となるべき事項
(揮発油税超過額の算定方法等)第四十六条の十九 法第八十九条第四項又は第七項の規定により控除又は還付すべき揮発油税超過額(同条第四項に規定する揮発油税超過額をいう。次項、第四十六条の二十一及び第四十六条の二十二において同じ。)に相当する金額は、第四十六条の二十二第一項第五号に掲げる合計数量につき、法第八十九条第四項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
2 法第八十九条第四項の規定により停止期間内申告書(同項に規定する停止期間内申告書をいう。以下この項において同じ。)に揮発油税超過額を記載する者は、当該停止期間内申告書に同条第四項又は第七項の規定による控除又は還付を受けようとする旨を付記しなければならない。 (控除又は還付に係る申告書の提出期間)第四十六条の二十 法第八十九条第四項に規定する政令で定める期間は、三月とする。
(還付のための申告)第四十六条の二十一 法第八十九条第五項の規定により揮発油税法第十条第二項の規定による申告書に揮発油税超過額を記載する者は、当該申告書に法第八十九条第七項の規定による還付を受けようとする旨を付記しなければならない。
2 法第八十九条第六項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 揮発油の製造場の所在地及び名称
三 揮発油税超過額その他当該還付に関し参考となるべき事項
(控除又は還付を受けようとする揮発油税額及び地方揮発油税額の計算に関する書類)第四十六条の二十二 法第八十九条第八項に規定する計算に関する書類として政令で定める書類は、第四十六条の十八に規定する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一 控除対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
イ バイオエタノール等揮発油
ロ イに掲げるもの以外の控除対象揮発油
二 法第八十八条の七第一項のエタノールの数量に相当する数量として前号イの数量に財務省令で定める数値を乗じて得た数量
三 第一号イの数量から前号の数量を控除した数量に百分の一・三五を乗じて得た数量
四 第一号ロの数量に百分の一・三五を乗じて得た数量
五 第一号イの数量から第二号及び第三号の数量を控除した数量並びに第一号ロの数量から前号の数量を控除した数量の合計数量
六 前号の合計数量により算定した揮発油税超過額
七 その他参考となるべき事項
2 前項の規定は、法第八十九条第十一項において読み替えて準用する地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第九条第三項の規定により法第八十九条第八項の規定が準用される場合における地方揮発油税に係る当該書類について準用する。 (所持数量等届出書の記載事項)第四十六条の二十三 法第八十九条第九項に規定する政令で定める事項は、第四十六条の十八各号に掲げる事項とする。
(輸入揮発油に係る承認の申請)第四十六条の二十四 法第八十九条第十三項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。
一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 承認を受けようとする場所の所在地及び名称
三 その他参考となるべき事項
2 国税庁長官は、法第八十九条第十三項の承認をする場合にはその旨を、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。 (課税対象揮発油の手持品課税に係る申告等)第四十六条の二十五 法第八十九条第十九項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 課税対象揮発油(法第八十九条第十八項に規定する課税対象揮発油をいう。第四十六条の二十七において同じ。)の貯蔵場所の所在地及び名称
2 揮発油税法施行令第三条第二項から第五項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。 (エタノールの数量に相当する数量)第四十六条の二十六 法第八十九条第十九項第二号に規定する政令で定める数量は、同項第一号イの数量に財務省令で定める数値を乗じて得た数量とする。
(税務署長の確認に係る申請等)第四十六条の二十七 法第八十九条第二十三項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該課税対象揮発油が同条第十八項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類(次項において「手持品課税対象証明書」という。)で当該課税対象揮発油につき同条第十八項の規定の適用を受けた者を通じて同条第十九項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第二十三項の税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 当該製造場の所在地及び名称
三 当該課税対象揮発油を当該製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称
四 当該課税対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
イ バイオエタノール等揮発油
ロ イに掲げるもの以外の課税対象揮発油
五 当該課税対象揮発油につき法第八十九条第十八項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該課税対象揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
六 その他参考となるべき事項
2 前項に規定する手持品課税対象証明書の交付を受けようとする法第八十九条第十八項の規定の適用を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同条第十九項の税務署長に提出しなければならない。一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 当該課税対象揮発油につき法第八十九条第十八項の規定の適用を受けた時における当該課税対象揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
三 当該課税対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
イ バイオエタノール等揮発油
ロ イに掲げるもの以外の課税対象揮発油
四 当該課税対象揮発油の製造者の住所及び氏名又は名称並びに当該課税対象揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地及び名称
五 その他参考となるべき事項
3 第一項の申請書の提出を受けた税務署長は、法第八十九条第二十三項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。 (揮発油税及び地方揮発油税に係る国税通則法施行令の適用の特例)第四十六条の二十八 法第八十九条第二十五項又は第二十七項の規定の適用がある場合における揮発油税及び地方揮発油税に係る国税通則法施行令第五十三条の規定の適用については、同条第三号中「の罪」とあるのは「及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十九条第二十五項又は第二十七項(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例規定の適用停止)(これらの規定中揮発油税に係る部分に限る。)の罪」と、同条第四号中「の罪」とあるのは「及び租税特別措置法第八十九条第二十五項又は第二十七項(これらの規定中地方揮発油税に係る部分に限る。)の罪」とする。
(財務省令への委任)第四十六条の二十九 第四十六条の十八から前条までに定めるもののほか、法第八十九条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(石油化学製品及び用途)第四十七条 法第八十九条の二第一項に規定する政令で定める石油化学製品は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める用途は、次の各号に掲げる石油化学製品の製造のための当該各号に定める用途とする。
一 アセチレン、エチレン、プロピレン、プロパン、ブチレン、ブタン、イソプレン、シクロペンタン、ノルマルペンタン、イソペンタン、ベンゾール、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、トルオール、ノルマルヘプタン、キシロール、ジイソブチレン、イソオクタン、イソノナン、ジシクロペンタジエン、アルキルベンゾール、オレフィンの重合物(一分子を構成する炭素の原子の数が十二個以上二百四十個以下のものに限る。)、石油樹脂、塩化ビニル、アセトン、脂肪酸(ぎ酸を含む。)、こはく酸、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、高級アルデヒド(一分子を構成する炭素の原子の数が六個以上のアルデヒドをいう。)、高級アルコール(一分子を構成する炭素の原子の数が六個以上のアルコールをいう。)、塩化ノルマルパラフィン、アルキルメルカプタン、オレフィンスルホン酸塩、メチルテトラヒドロ無水フタル酸、アルケニル無水こはく酸、アルキルフェノール、アルキルジフェニルオキサイド、オクチレーテッドジフェニルアミン、グルタミン酸、石油酵母、脂肪族アミン、アルキレンオキサイド又はエチレン、塩化ビニル若しくは酢酸ビニルとアルフアーオレフィンの共重合物 原料用(当該石油化学製品の製造装置につき試運転その他調整を要する場合において当該製品が製造されないこととなるときの消費を含む。以下この条において同じ。)
二 ブタジエン 炭化水素の吸収剤用
三 ポリエチレン又はポリプロピレン エチレン又はプロピレンの重合溶剤用又は共重合溶剤用(重合溶剤又は共重合溶剤の分離用を含む。)
四 ポリビニルエーテル ビニルエーテルの重合溶剤用
五 ポリアクリル酸又はアクリル酸とアクリル酸塩の共重合物 アクリル酸の重合溶剤用又はアクリル酸とアクリル酸塩の共重合溶剤用
六 ポリブタジエンその他の合成ゴム ブタジエンその他の炭化水素の重合溶剤用又は共重合溶剤用(ポリイソブチレン及びブチルゴムにあつては、重合反応器又は共重合反応器の再生のための溶剤用及び重合溶剤又は共重合溶剤の再生工程における精留塔の熱交換器の機能低下防止用を含む。)
七 結晶性ポリスチレン スチレンの重合による反応熱の冷却剤用
八 発泡性ポリエチレン、発泡性ポリスチレン又は発泡性ポリウレタン 発泡剤用
九 水素 原料用、財務省令で定める装置の昇温用若しくは保温用又はメタンの吸収剤用
十 アンモニア、水素及び窒素の混合ガス、シクロヘキサン、アクリル酸エステル、メタノール又はブタノール 原料用又は財務省令で定める装置の昇温用若しくは保温用
十一 ガス(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十二項に規定するガス事業者が同条第十一項に規定するガス事業(同条第一項に規定する特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する同項に規定する小売供給を行う事業を除く。)の用として製造するものに限る。) 原料用又は財務省令で定める装置の昇温用若しくは保温用
(揮発油を消費して製造した製品の製造に関する書類)第四十七条の二 法第八十九条の二第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該製品の製造者の住所及び氏名又は名称
二 当該製品の製造場の所在地及び名称
三 当該製品の種類、当該種類ごとの数量その他参考となるべき事項
(記帳等の命令)第四十七条の三 法第八十九条の二第三項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。
2 法第八十九条の二第三項の規定により帳簿に記載すべきことを命ずる事項は、次に掲げる事項とする。一 当該揮発油の受入数量、消費数量及び貯蔵数量並びに受入れ及び消費の年月日
二 当該揮発油を消費して製造した石油化学製品の種類、種類ごとの数量、製造の年月日、販売数量、販売の年月日その他参考となるべき事項
(特定石油化学製品の範囲等)第四十七条の四 法第八十九条の二第四項に規定する政令で定める石油化学製品は、次に掲げる石油化学製品のうち揮発油税法施行令第十条の三に規定する規格を有するもの以外のものとする。
一 ベンゾール
二 シクロヘキサン
三 ノルマルヘキサン
四 トルオール
五 キシロール
六 アルキルベンゾール
2 法第八十九条の二第四項に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。一 フェノール、合成ゴムその他炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、温度十五度及び一気圧において液状のものを含む。次号において同じ。)に該当しない物の製造用
二 炭化水素油で、揮発油税法施行令第十条の三に規定する規格を有するもの、第四十七条に掲げる石油化学製品に該当するもの又は法第八十九条の三第一項若しくは法第九十条第一項に規定する用途に供するためのもので第四十七条の七第二項若しくは第四十八条第二項に規定する規格を有する揮発油の製造用
三 その他財務省令で定める用途
3 法第八十九条の二第四項に規定する政令で定めるところにより算出した数量は、同項の消費又は移出に係る特定石油化学製品(当該特定石油化学製品の原料となつた石油化学製品を含む。)の製造の際に消費された揮発油で同条第一項の規定の適用を受けたものの数量のうち当該特定石油化学製品の数量に対応するものとして財務省令で定めるところにより計算した数量とする。 4 法第八十九条の二第四項に規定する政令で定める目的は、輸出の目的、長期間にわたつて貯蔵する目的その他財務省令で定める目的とする。 (特定石油化学製品の移出についての書面の提出等)第四十七条の五 法第八十九条の二第六項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 移出をした製造場の所在地及び名称
三 その月中において当該製造場から移出した特定石油化学製品の種類及び種類ごとの数量
四 その他参考となるべき事項
2 法第八十九条の二第四項ただし書の規定の適用を受けようとする者が、同条第六項の書面を当該書面の提出期限前に提出しないで死亡し又は合併により消滅した場合には、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、同項の規定の例により、当該書面を提出することができるものとする。 3 法第八十九条の二第六項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。一 当該特定石油化学製品を移出した者と当該特定石油化学製品を移入した者が同一である場合 次に掲げる事項を記載した書類
イ 移入した場所の所在地及び名称
ロ 移入した特定石油化学製品の種類及び種類ごとの数量
ハ 移入の年月日
ニ その他参考となるべき事項
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該特定石油化学製品が法第八十九条の二第四項ただし書に規定する場所に移入されたこと及び当該特定石油化学製品に係る同号イからハまでに掲げる事項を当該特定石油化学製品を移入した者が証する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号、第四十七条の八第一項第二号及び第四十八条の二第一項第二号において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて、当該特定石油化学製品を移入した者により、当該電磁的記録に記録された情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この号、第四十七条の八第一項第二号及び第四十八条の二第一項第二号において同じ。)が行われ、かつ、当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であつて財務省令で定めるものをいう。第四十七条の八第一項第二号及び第四十八条の二第一項第二号において同じ。)が提供されているものを含む。第七項第二号において「特定石油化学製品移入証明書」という。)に基づき、前号イからニまでに掲げる事項並びに当該特定石油化学製品を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
4 揮発油税法施行令第八条の規定は、法第八十九条の二第七項の規定により揮発油税法第十四条第四項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。 この場合において、同令第八条中「揮発油」とあるのは、「特定石油化学製品」と読み替えるものとする。 5 揮発油税法施行令第五条の二第六項の規定は、法第八十九条の二第八項の規定により揮発油税法第十四条第七項の規定が準用される場合における当該記載事項について準用する。 6 揮発油税法施行令第五条の二第七項の規定は、法第八十九条の二第八項の規定により揮発油税法第十四条第八項の規定が準用される場合における当該命令について準用する。 7 法第八十九条の二第十二項に規定する特定石油化学製品の製造者は、当該特定石油化学製品につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。一 当該特定石油化学製品を移出した者と当該特定石油化学製品を移入した者が同一である場合 第三項第一号イからニまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法
二 前号に掲げる場合以外の場合 特定石油化学製品移入証明書に基づいて、第三項第一号イからニまでに掲げる事項並びに当該特定石油化学製品を移入した者の住所及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法
8 法第八十九条の二第十二項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 移出する製造場の所在地及び名称
三 移出先の所在地及び名称並びに当該移出先が当該特定石油化学製品を継続して移入する場所であることの事実
四 移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称
五 申請の理由
六 その他参考となるべき事項
9 法第八十九条の二第十三項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 移入場所の所在地及び名称並びに当該移入場所が当該特定石油化学製品を継続して移入する場所であることの事実
三 移出者の住所及び氏名又は名称
四 移出する製造場の所在地及び名称
五 申請の理由
六 その他参考となるべき事項
10 税務署長は、前二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認を与えるときはその旨及び法第八十九条の二第十二項又は第十三項の規定が適用されることとなる最初の日を、承認を与えないときはその旨及びその理由を当該承認の申請者に対し、書面により通知しなければならない。 11 税務署長は、法第八十九条の二第十五項の規定により承認を取り消す場合には、その旨、その理由及び同条第十二項又は第十三項の規定が適用されないこととなる日を当該承認を受けた者に対し、書面により通知しなければならない。 12 法第八十九条の二第十二項第二号の承認を受けた者に係る同条第十六項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 当該承認に係る製造場の所在地及び名称
三 当該承認に係る移出先の所在地及び名称並びに当該移出先に移入していた者の住所及び氏名又は名称
四 当該承認を受けた年月日
五 届出の理由
六 法第八十九条の二第十二項の規定の適用を受けないこととなる年月日
七 その他参考となるべき事項
13 法第八十九条の二第十三項の承認を受けた者に係る同条第十六項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 当該承認に係る移入場所の所在地及び名称
三 当該承認を受けた年月日
四 届出の理由
五 法第八十九条の二第十三項の規定の適用を受けないこととなる年月日
六 その他参考となるべき事項
(記帳義務)第四十七条の六 特定石油化学製品の製造者(法第八十九条の二第八項において準用する揮発油税法第十四条第六項の規定により特定石油化学製品の製造者とみなされる者を除く。)は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 ただし、第五号中受取人に関する事項については、特定石油化学製品の製造者又は販売業者が受取人である場合に限る。
一 移入した特定石油化学製品の原料の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
二 特定石油化学製品の製造のため使用した原料の種類、種類ごとの数量及びその使用の年月日
三 製造した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量及び製造の年月日
四 貯蔵している特定石油化学製品の種類及び種類ごとの数量
五 移出した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称
六 移入した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
七 消費した特定石油化学製品の種類、種類ごとの消費数量、消費の年月日及びその用途
八 特定石油化学製品を消費して製造した物品の種類、種類ごとの数量及びその製造の年月日
2 法第八十九条の二第八項において準用する揮発油税法第十四条第六項の規定により特定石油化学製品の製造者とみなされる者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 前項ただし書の規定は、第三号中受取人に関する事項について準用する。一 移入した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
二 貯蔵している特定石油化学製品の種類及び種類ごとの数量
三 移出した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称
四 消費した特定石油化学製品の種類、種類ごとの消費数量、消費の年月日及びその用途
五 特定石油化学製品を消費して製造した物品の種類、種類ごとの数量及びその製造の年月日
3 特定石油化学製品の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 第一項ただし書の規定は、第二号中買受人に関する事項について準用する。一 購入した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の住所及び氏名又は名称
二 販売した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、販売の年月日並びに買受人の住所及び氏名又は名称
三 返品した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所及び氏名又は名称
(揮発油の免税用途及び規格)第四十七条の七 法第八十九条の三第一項に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。
一 電気絶縁塗料の製造用
二 接着剤の製造用
2 法第八十九条の三第一項及び法第八十九条の四第一項に規定する政令で定める規格を有する揮発油(法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下第四十七条の九までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる用途に応じ、当該各号に定めるものとする。一 ゴムの溶剤用又は接着剤の製造用 日本産業規格に定める燃料油の蒸留試験方法により測定した場合において、初留温度が四十度以上、終点温度が百六十度以下、十パーセントの容量の留出温度と九十七パーセントの容量の留出温度との温度差(以下この条において「温度差」という。)が五十度以内であり、かつ、ゴムの混入量が百立方センチメートル当たり百ミリグラム以上である揮発油
二 電気絶縁塗料の製造用 日本産業規格に定める燃料油の蒸留試験方法により測定した場合において、初留温度が八十度以上、終点温度が百六十度以下、温度差が五十度以内であり、かつ、油脂の混入量が百立方センチメートル当たり百ミリグラム以上である揮発油
(移出に係る揮発油の特定用途免税手続等)第四十七条の八 法第八十九条の三第二項に規定する政令で定める書類は、当該揮発油が前条第二項各号に規定する規格を有することを証する試験成績書(第五項第二号において「揮発油試験成績書」という。)及び次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合 次に掲げる事項を記載した書類
イ 移入した場所の所在地及び名称
ロ 移入した揮発油の数量
ハ 移入の年月日
ニ その他参考となるべき事項
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該揮発油が法第八十九条の三第一項に規定する用途に供する場所に移入されたこと及び当該揮発油に係る同号イからハまでに掲げる事項を当該揮発油を移入した者が証する書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて、当該揮発油を移入した者により、当該電磁的記録に記録された情報に電子署名が行われ、かつ、当該電子署名に係る電子証明書が提供されているものを含む。第五項第二号において「揮発油免税移入証明書」という。)に基づき、前号イからニまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
2 揮発油税法施行令第五条の二第三項から第五項まで及び第八条の規定は、法第八十九条の三第三項の規定により揮発油税法第十四条第三項及び第四項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。 3 揮発油税法施行令第五条の二第六項の規定は、法第八十九条の三第四項の規定により揮発油税法第十四条第七項の規定が準用される場合における当該記載事項について準用する。 4 法第八十九条の三第一項に規定する用途に供する揮発油を移入した者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。一 当該揮発油の規格、当該規格ごとの移入数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
二 当該揮発油の規格、当該規格ごとの消費数量、貯蔵数量、消費の年月日及びその用途
三 当該揮発油を消費して製造した物品の種類及び種類ごとの数量並びにその製造の年月日
四 当該揮発油を法第八十九条の三第一項に規定する用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、その事実
5 法第八十九条の三第六項に規定する揮発油の製造者は、当該揮発油につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。一 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合 当該揮発油の規格及び第一項第一号イからニまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法
二 前号に掲げる場合以外の場合 揮発油試験成績書及び揮発油免税移入証明書に基づいて、当該揮発油の規格、第一項第一号イからニまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の住所及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法
6 法第八十九条の三第六項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 移出する製造場の所在地及び名称
三 移出先の所在地及び名称並びに当該移出先が当該揮発油を継続して移入する場所であることの事実
四 移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称
五 申請の理由
六 その他参考となるべき事項
7 法第八十九条の三第七項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 移入場所の所在地及び名称並びに当該移入場所が当該揮発油を継続して移入する場所であることの事実
三 移出者の住所及び氏名又は名称
四 移出する製造場の所在地及び名称
五 申請の理由
六 その他参考となるべき事項
8 税務署長は、前二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認を与えるときはその旨及び法第八十九条の三第六項又は第七項の規定が適用されることとなる最初の日を、承認を与えないときはその旨及びその理由を当該承認の申請者に対し、書面により通知しなければならない。 9 税務署長は、法第八十九条の三第九項の規定により承認を取り消す場合には、その旨、その理由及び同条第六項又は第七項の規定が適用されないこととなる日を当該承認を受けた者に対し、書面により通知しなければならない。 10 法第八十九条の三第六項第二号の承認を受けた者に係る同条第十項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 当該承認に係る製造場の所在地及び名称
三 当該承認に係る移出先の所在地及び名称並びに当該移出先に移入していた者の住所及び氏名又は名称
四 当該承認を受けた年月日
五 届出の理由
六 法第八十九条の三第六項の規定の適用を受けないこととなる年月日
七 その他参考となるべき事項
11 法第八十九条の三第七項の承認を受けた者に係る同条第十項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 当該承認に係る移入場所の所在地及び名称
三 当該承認を受けた年月日
四 届出の理由
五 法第八十九条の三第七項の規定の適用を受けないこととなる年月日
六 その他参考となるべき事項
(特定用途免税揮発油の譲渡の承認手続)第四十七条の九 法第八十九条の三第十三項(法第八十九条の四第五項において準用される場合を含む。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 当該揮発油を移入した場所の所在地及び名称
三 譲渡に係る揮発油の用途、規格及び数量
四 譲渡の理由
五 譲渡の年月日
六 譲受者の住所及び氏名又は名称
七 譲受者が譲受けに係る揮発油を移入する場所の所在地及び名称
(引取りに係る揮発油の特定用途免税手続)第四十七条の十 法第八十九条の四第一項の承認を受けて揮発油(法第八十八条の六第二項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この項において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該揮発油につき当該承認を必要とする事実を証する書類を添えて、これを当該税関長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 当該保税地域の所在地
三 当該揮発油の数量
四 当該揮発油の用途及び規格
五 引取りの年月日
六 引取先に移入する者の住所及び氏名又は名称
七 引取先の所在地及び名称
2 揮発油税法施行令第五条の二第六項の規定は、法第八十九条の四第二項の規定により揮発油税法第十四条第七項の規定が準用される場合における当該記載事項について準用する。 3 揮発油税法施行令第八条の規定は、法第八十九条の四第四項の規定により揮発油税法第十四条の三第八項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。 (みなし揮発油の免税用途及び規格)第四十八条 法第九十条第一項に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。
一 塗料の製造用
二 ゴムの溶剤用
三 印刷用インキの製造用
四 接着剤の製造用
五 その他財務省令で定める用途
2 法第九十条第一項及び法第九十条の二第一項に規定する政令で定める規格を有する揮発油(法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品に限る。以下第四十八条の三までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる用途に応じ、当該各号に定めるものとする。一 塗料又は印刷用インキの製造用 揮発油を試験用液体としてアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムを浸せきした場合において日本産業規格に定める加硫ゴム物理試験方法の浸せき試験による体積変化の測定方法(以下この項において「体積変化の測定方法」という。)により測定したアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムの体積変化率がそれぞれ七十パーセント以上若しくは五十パーセント以上となる当該揮発油、日本産業規格に定める原油及び燃料油の蒸気圧試験方法により測定した場合において蒸気圧が十六キロパスカル以下である揮発油又はメタノール、エタノールその他国税庁長官が指定する物の含有割合が国税庁長官の定める割合以上である揮発油
二 ゴムの溶剤用 揮発油を試験用液体としてアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムを浸せきした場合において体積変化の測定方法により測定したアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムの体積変化率がそれぞれ七十パーセント以上若しくは五十パーセント以上となる当該揮発油又はゴムの混入量が百立方センチメートル当たり百ミリグラム以上である揮発油
三 接着剤の製造用 揮発油を試験用液体としてアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムを浸せきした場合において体積変化の測定方法により測定したアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムの体積変化率がそれぞれ七十パーセント以上若しくは五十パーセント以上となる当該揮発油、塩素分の重量が全重量の百分の五以上である揮発油又はゴムの混入量が百立方センチメートル当たり百ミリグラム以上である揮発油
四 前項第五号に定める用途 用途に応じ財務省令で定める規格を有する揮発油
3 前項第一号から第三号までに規定する体積変化率の測定に用いるアクリロニトリルブタジエンゴム及びふっ素ゴムは、財務省令で定める規格を有しなければならない。 (移出に係るみなし揮発油の特定用途免税手続等)第四十八条の二 法第九十条第二項に規定する政令で定める書類は、当該揮発油が前条第二項各号に規定する規格を有することを証する試験成績書(第五項第二号において「みなし揮発油試験成績書」という。)及び次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合 次に掲げる事項を記載した書類
イ 移入した場所の所在地及び名称
ロ 移入した揮発油の数量
ハ 移入の年月日
ニ その他参考となるべき事項
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該揮発油が法第九十条第一項に規定する用途に供する場所に移入されたこと及び当該揮発油に係る同号イからハまでに掲げる事項を当該揮発油を移入した者が証する書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて、当該揮発油を移入した者により、当該電磁的記録に記録された情報に電子署名が行われ、かつ、当該電子署名に係る電子証明書が提供されているものを含む。第五項第二号において「みなし揮発油免税移入証明書」という。)に基づき、前号イからニまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
2 揮発油税法施行令第五条の二第三項から第五項まで及び第八条の規定は、法第九十条第三項の規定により揮発油税法第十四条第三項及び第四項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。 3 揮発油税法施行令第五条の二第六項の規定は、法第九十条第四項の規定により揮発油税法第十四条第七項の規定が準用される場合における当該記載事項について準用する。 4 法第九十条第一項の用途に供する揮発油を移入した者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。一 当該揮発油の規格、当該規格ごとの移入数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
二 当該揮発油の規格、当該規格ごとの消費数量、貯蔵数量、消費の年月日及びその用途
三 当該揮発油を消費して製造した物品の種類及び種類ごとの数量並びにその製造の年月日
四 当該揮発油を法第九十条第一項に規定する用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、その事実
5 法第九十条第六項に規定する揮発油の製造者は、当該揮発油につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。一 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合 当該揮発油の規格及び第一項第一号イからニまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法
二 前号に掲げる場合以外の場合 みなし揮発油試験成績書及びみなし揮発油免税移入証明書に基づいて、当該揮発油の規格、第一項第一号イからニまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の住所及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法
6 法第九十条第六項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 移出する製造場の所在地及び名称
三 移出先の所在地及び名称並びに当該移出先が当該揮発油を継続して移入する場所であることの事実
四 移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称
五 申請の理由
六 その他参考となるべき事項
7 法第九十条第七項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 移入場所の所在地及び名称並びに当該移入場所が当該揮発油を継続して移入する場所であることの事実
三 移出者の住所及び氏名又は名称
四 移出する製造場の所在地及び名称
五 申請の理由
六 その他参考となるべき事項
8 税務署長は、前二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認を与えるときはその旨及び法第九十条第六項又は第七項の規定が適用されることとなる最初の日を、承認を与えないときはその旨及びその理由を当該承認の申請者に対し、書面により通知しなければならない。 9 税務署長は、法第九十条第九項の規定により承認を取り消す場合には、その旨、その理由及び同条第六項又は第七項の規定が適用されないこととなる日を当該承認を受けた者に対し、書面により通知しなければならない。 10 法第九十条第六項第二号の承認を受けた者に係る同条第十項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 当該承認に係る製造場の所在地及び名称
三 当該承認に係る移出先の所在地及び名称並びに当該移出先に移入していた者の住所及び氏名又は名称
四 当該承認を受けた年月日
五 届出の理由
六 法第九十条第六項の規定の適用を受けないこととなる年月日
七 その他参考となるべき事項
11 法第九十条第七項の承認を受けた者に係る同条第十項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 当該承認に係る移入場所の所在地及び名称
三 当該承認を受けた年月日
四 届出の理由
五 法第九十条第七項の規定の適用を受けないこととなる年月日
六 その他参考となるべき事項
(特定用途免税みなし揮発油の譲渡の承認手続)第四十八条の三 法第九十条第十三項(法第九十条の二第五項において準用される場合を含む。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 当該揮発油を移入した場所の所在地及び名称
三 譲渡に係る揮発油の用途、規格及び数量
四 譲渡の理由
五 譲渡の年月日
六 譲受者の住所及び氏名又は名称
七 譲受者が譲受けに係る揮発油を移入する場所の所在地及び名称
(引取りに係るみなし揮発油の特定用途免税手続)第四十八条の四 法第九十条の二第一項の承認を受けて揮発油(法第八十八条の六第二項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品に限る。以下この項において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該揮発油につき当該承認を必要とする事実を証する書類を添えて、これを当該税関長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 当該保税地域の所在地
三 当該揮発油の数量
四 当該揮発油の用途及び規格
五 引取りの年月日
六 引取先に移入する者の住所及び氏名又は名称
七 引取先の所在地及び名称
2 揮発油税法施行令第五条の二第六項の規定は、法第九十条の二第二項の規定により揮発油税法第十四条第七項の規定が準用される場合における当該記載事項について準用する。 3 揮発油税法施行令第八条の規定は、法第九十条の二第四項の規定により揮発油税法第十四条の三第八項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。 (移出に係る揮発油の外国公館等用免税の承認の申請等)第四十八条の五 法第九十条の三第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 移出をしようとする製造場の所在地及び名称
三 移出をしようとする揮発油の数量
四 移出の年月日
五 移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称
六 移出先の所在地及び名称
七 その他参考となるべき事項
2 前項に規定する申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。一 法第九十条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する場合 揮発油を購入しようとする者がこれらの規定に掲げる者に該当すること及び当該揮発油がこれらの規定に定めるものであることを証する書類
二 法第九十条の三第一項第三号の規定に該当する場合 同号の指定給油所が同項第一号又は第二号に掲げる者にこれらの規定に定める揮発油を販売したことを証する書類
3 法第九十条の三第一項各号に規定する政令で定めるところにより購入される揮発油は、揮発油の製造者又は同項第三号の指定給油所から当該揮発油を購入しようとする者が、その購入の際、その者が同項第一号又は第二号に掲げる者に該当すること及び当該揮発油がこれらの規定に定めるものであることを証する書類を当該製造者に提出し、又は当該書類を当該指定給油所に提示し、かつ、その購入の事実を記載した書類を当該製造者又は指定給油所に提出して、当該揮発油の引渡しを受ける方法により購入されるもので、財務省令で定める数量の範囲内のものとする。 4 法第九十条の三第四項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその指定を受けようとする給油所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 当該給油所の所在地及び名称
三 当該給油所の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
四 申請の理由
五 その他参考となるべき事項
5 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その提出者又は当該申請に係る場所につき、取締り上特に不適当であると認められる事情がないときは、同項の指定をするものとする。 6 税務署長は、法第九十条の三第四項の指定を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した書類を当該指定を取り消される者に交付するものとする。 (特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減の手続等)第四十八条の六 法第九十条の三の三第一項の承認を受けて特定用途石炭(同項に規定する特定用途石炭をいう。以下この条において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該引き取ろうとする特定用途石炭が同項第一号に掲げる石炭に該当するものである旨の経済産業大臣の証明書又は同項第二号に掲げる石炭に該当するものである旨の財務大臣の証明書を添えて、これを当該税関長に提出しなければならない。
一 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
二 当該保税地域の所在地
三 当該特定用途石炭の数量
四 当該特定用途石炭の用途
五 引取りの年月日
六 引取先に移入する者の住所又は居所及び氏名又は名称
七 引取先の所在地及び名称
2 法第九十条の三の三第一項第二号に規定する政令で定める方法は、日本産業規格K三八〇二に定める電気透析を行うことにより海水を濃縮する方法とする。 3 法第九十条の三の三第一項の規定の適用を受けた特定用途石炭を同項各号に定める用途に供する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。一 移入した当該特定用途石炭の数量、移入の年月日並びに引渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
二 消費した当該特定用途石炭の数量及び消費の年月日
三 貯蔵している当該特定用途石炭の数量
四 当該特定用途石炭を消費して製造した苛性ソーダ又は塩(法第九十条の三の三第一項第二号に規定する塩をいう。)の数量
五 当該特定用途石炭を法第九十条の三の三第一項各号に定める用途以外の用途に供し、又は譲り渡したときは、その事実
4 法第九十条の三の三第一項の規定の適用を受けた特定用途石炭の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。一 購入した当該特定用途石炭の数量及び用途、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
二 販売した当該特定用途石炭の数量及び用途、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称
三 返品した当該特定用途石炭の数量及び用途、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称
5 法第九十条の三の三第四項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該特定用途石炭の所在場所の所轄税関長に提出しなければならない。一 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
二 当該特定用途石炭の所在場所又は使用場所の所在地及び名称
三 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする特定用途石炭の数量
四 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする理由
五 当該特定用途石炭の引取りにつき法第九十条の三の三第一項の承認を受けた税関及びその年月日並びに当該承認に係る承認書の番号
(特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付の申請等)第四十八条の七 法第九十条の三の四第一項の規定により同項の差額に相当する金額又は同項の政令で定めるところにより計算した金額の還付を受けようとする特定用途石油製品等(同項に規定する特定用途石油製品等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の製造者、採取者又は承認輸入者(同項に規定する承認輸入者をいう。以下この条において同じ。)は、当該特定用途石油製品等が同項の表の各号の下欄に掲げる用途に供された日後一年以内(同表の第五号及び第六号の下欄に掲げる用途に供された場合にあつては、二年以内)に、次に掲げる事項(承認輸入者にあつては、第二号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書に当該特定用途石油製品等が同表の各号の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の第一号から第四号までの下欄に掲げる用途に供された特定用途石油製品等に該当する旨の国土交通大臣の証明書、同表の第五号の下欄に掲げる用途に供された特定用途石油製品等に該当する旨の農林水産大臣の証明書又は同表の第六号の下欄に掲げる用途に供された特定用途石油製品等に該当する旨の経済産業大臣の証明書を添付して、当該特定用途石油製品等の製造場、採取場又は承認輸入者の住所若しくは居所(財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)
二 当該特定用途石油製品等の製造場又は採取場の所在地及び名称
三 法第九十条の三の四第一項の表の各号の下欄に掲げる用途に供された当該特定用途石油製品等(当該特定用途石油製品等が次項前段に規定するガス状炭化水素である場合には、同項前段に規定する混合ガス。第四項、第五項及び第七項の各号において同じ。)の数量
四 還付を受けようとする金額
五 その他参考となるべき事項
2 法第九十条の三の四第一項に規定する政令で定めるガス状炭化水素は、天然ガスと天然ガス以外のガス状炭化水素その他の物質との混合ガス(当該混合ガスに含まれる天然ガスの割合が百分の九十以上であるものに限る。)に含まれる天然ガスとし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該混合ガスにつき、法第九十条の三の二第二号に定める税率により計算した石油石炭税額と石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第九条第二号に定める税率により計算した石油石炭税額との差額に相当する金額に百分の九十を乗じて得た金額とする。 この場合において、当該混合ガスの数量は、温度零度及び一気圧の下における乾燥した当該混合ガスの容量一・四立方メートルにつき重量一キログラムとして計算した数量とする。 3 法第九十条の三の四第一項の表の第六号の上欄に規定する苛性ソーダの製造業を営む者と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。一 当該苛性ソーダの製造業を営む者によりその発行済株式(議決権のあるものに限る。次号において同じ。)の総数の百分の五十を超える数の株式を保有されている者
二 当該苛性ソーダの製造業を営む者によりその発行済株式の一部を保有されている者で、当該苛性ソーダの製造業を営む者の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)又は使用人が役員として派遣されているもの(前号に掲げる者及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十五号に規定する発電事業者を除く。)
4 第一項の特定用途石油製品等を同項の用途に供する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。一 移入した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
二 消費した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量、消費の年月日及びその用途
三 貯蔵している当該特定用途石油製品等の品名及び品名ごとの数量
5 第一項の特定用途石油製品等を法第九十条の三の四第一項の表の第六号の下欄に掲げる用途に供する者は、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項を帳簿に記載しなければならない。一 苛性ソーダの製造業を営む者 次に掲げる事項
イ 当該特定用途石油製品等を消費して発電した電気の量
ロ イに掲げる電気の量のうち苛性ソーダの製造に使用した電気の量
二 第三項各号に掲げる者 次に掲げる事項
イ 苛性ソーダの製造業を営む者に供給した電気の量
ロ イに掲げる電気の量のうち当該特定用途石油製品等を消費して発電した電気の量
ハ イに規定する苛性ソーダの製造業を営む者の住所及び名称並びに当該苛性ソーダの製造場の所在地及び名称
6 第一項に規定する特定用途石油製品等の製造者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。一 製造した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量及び製造の年月日
二 貯蔵している当該特定用途石油製品等の品名及び品名ごとの数量
三 移出した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所又は居所及び氏名又は名称
7 第一項の特定用途石油製品等の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。一 購入した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
二 販売した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称
三 返品した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称
8 第一項に規定する特定用途石油製品等の承認輸入者は、その引取りに係る当該特定用途石油製品等の品名及び品名ごとの数量並びに引取りの年月日を帳簿に記載しなければならない。 ただし、これらの事項の全部又は一部が石油石炭税法施行令(昭和五十三年政令第百三十二号)第二十条第八項本文又は第十項の帳簿に記載されている場合には、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。 (輸入特定用途石油製品等に係る承認の申請)第四十八条の八 法第九十条の三の四第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。
一 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)
二 申請者の住所地又は居所地以外の場所に特定用途石油製品等の輸入に係る事務所を有する場合には、その所在地
三 その他参考となるべき事項
2 国税庁長官は、法第九十条の三の四第一項の承認をする場合にはその旨を、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。 3 法第九十条の三の四第一項の承認を受けている者が、同項の規定の適用を受ける必要がなくなつた場合において、その旨及び次に掲げる事項を記載した書類を国税庁長官に提出したときは、その提出があつた日後については、当該承認は、その効力を失う。一 提出者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)
二 法第九十条の三の四第一項の承認を受けた年月日
三 その他参考となるべき事項
(引取りに係る石油製品等の免税の手続等)第四十八条の九 法第九十条の四第一項の承認を受けて石油製品等(同項に規定する石油製品等をいう。以下この項及び第六項において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。
一 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
二 当該保税地域の所在地
三 当該石油製品等の品名及び数量
四 当該石油製品等の用途(当該石油製品等が法第九十条の四第一項第一号に掲げる原油である場合には、その採取の方法及び温度十五度における比重並びに用途)
五 引取りの年月日
六 引取先に移入する者の住所又は居所及び氏名又は名称
七 引取先の所在地及び名称
2 法第九十条の四第一項第一号及び第二号に規定する政令で定める石油化学製品は、関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第五条各号に掲げる物品とする。 3 法第九十条の四第一項第三号に規定する政令で定める石油化学製品は、関税暫定措置法施行令第六条に規定する物品とする。 4 法第九十条の四第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素(以下この項において「揮発油等」という。)をその免除に係る用途に供する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。一 移入した当該揮発油等の品名、品名ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
二 消費した当該揮発油等の品名、品名ごとの数量及び消費の年月日
三 貯蔵している当該揮発油等の品名及び品名ごとの数量
四 当該揮発油等を消費して製造した物品の品名及び品名ごとの数量
五 当該揮発油等を法第九十条の四第一項の規定による免除に係る用途以外の用途に供し、又は譲り渡したときは、その事実
5 法第九十条の四第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油(以下この項において「重油等」という。)の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。一 購入した当該重油等の数量、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
二 販売した当該重油等の数量、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称
三 返品した当該重油等の数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称
6 法第九十条の四第六項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該石油製品等の所在場所の所轄税関長に提出しなければならない。一 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
二 当該石油製品等の所在場所又は使用場所の所在地及び名称
三 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする石油製品等の品名及び数量
四 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする理由
五 当該石油製品等の引取りにつき法第九十条の四第一項の承認を受けた税関及びその年月日並びに当該承認に係る承認書の番号
(引取りに係る特定石炭の免税の手続等)第四十八条の十 法第九十条の四の二第一項の承認を受けて特定石炭(同項に規定する特定石炭をいう。以下この条において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該引き取ろうとする石炭が特定石炭に該当するものである旨の経済産業大臣の証明書を添えて、これを当該税関長に提出しなければならない。
一 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
二 当該保税地域の所在地
三 当該特定石炭の数量
四 当該特定石炭の用途
五 引取りの年月日
六 引取先に移入する者の住所又は居所及び氏名又は名称
七 引取先の所在地及び名称
2 法第九十条の四の二第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭をその免除に係る用途に供する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。一 移入した当該特定石炭の数量、移入の年月日並びに引渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
二 消費した当該特定石炭の数量及び消費の年月日
三 貯蔵している当該特定石炭の数量
四 当該特定石炭を消費して製造した物品の品名及び品名ごとの数量
五 当該特定石炭を法第九十条の四の二第一項の規定による免除に係る用途以外の用途に供し、又は譲り渡したときは、その事実
3 法第九十条の四の二第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。一 購入した当該特定石炭の数量及び用途、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
二 販売した当該特定石炭の数量及び用途、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称
三 返品した当該特定石炭の数量及び用途、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称
4 法第九十条の四の二第四項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該特定石炭の所在場所の所轄税関長に提出しなければならない。一 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
二 当該特定石炭の所在場所又は使用場所の所在地及び名称
三 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする特定石炭の数量
四 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする理由
五 当該特定石炭の引取りにつき法第九十条の四の二第一項の承認を受けた税関及びその年月日並びに当該承認に係る承認書の番号
(引取りに係る沖縄発電用特定石炭等の免税の手続等)第四十八条の十一 法第九十条の四の三第一項の承認を受けて沖縄発電用特定石炭等(同項に規定する沖縄発電用特定石炭等をいう。以下この条において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該引き取ろうとする同項に規定する天然ガス又は石炭が沖縄発電用特定石炭等に該当するものである旨の経済産業大臣の証明書を添えて、これを当該税関長に提出しなければならない。
一 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
二 当該保税地域の所在地
三 当該沖縄発電用特定石炭等の品名及び数量
四 引取りの年月日
五 引取先に移入する者の住所又は居所及び氏名又は名称
六 引取先の所在地及び名称
2 法第九十条の四の三第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等をその免除に係る用途に供する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。一 移入した当該沖縄発電用特定石炭等の品名、品名ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
二 消費した当該沖縄発電用特定石炭等の品名、品名ごとの数量及び消費の年月日
三 貯蔵している当該沖縄発電用特定石炭等の品名及び品名ごとの数量
四 当該沖縄発電用特定石炭等を消費して発電した電気の量
五 当該沖縄発電用特定石炭等を法第九十条の四の三第一項の規定による免除に係る用途以外の用途に供し、又は譲り渡したときは、その事実
3 法第九十条の四の三第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。一 購入した当該沖縄発電用特定石炭等の品名、品名ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
二 販売した当該沖縄発電用特定石炭等の品名、品名ごとの数量、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称
三 返品した当該沖縄発電用特定石炭等の品名、品名ごとの数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称
4 法第九十条の四の三第四項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該沖縄発電用特定石炭等の所在場所の所轄税関長に提出しなければならない。一 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
二 当該沖縄発電用特定石炭等の所在場所又は使用場所の所在地及び名称
三 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする沖縄発電用特定石炭等の品名及び数量
四 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする理由
五 当該沖縄発電用特定石炭等の引取りにつき法第九十条の四の三第一項の承認を受けた税関及びその年月日並びに当該承認に係る承認書の番号
(石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付の申請等)第四十九条 法第九十条の五第一項に規定する政令で定める石油化学製品は、関税暫定措置法施行令第五条各号に掲げる物品(法第九十条の四第一項第三号に掲げる灯油又は軽油を原料に供する場合にあつては、同令第六条に掲げる物品)とする。
2 法第九十条の五第一項の承認を受けようとする石油化学製品(同項に規定する石油化学製品をいう。以下この条において同じ。)の製造者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。一 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)
二 当該石油化学製品の製造場の所在地及び名称
三 製造する石油化学製品の品名及び数量並びにその原料とする特定揮発油等(法第九十条の五第一項に規定する特定揮発油等をいう。以下この条において同じ。)の品名及び品名ごとの数量
四 製造の期間
3 法第九十条の五第一項の規定により同項の石油石炭税額に相当する金額の還付を受けようとする特定揮発油等の製造者は、同条第四項に規定する確認が行われた後一年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に当該確認が行われたことを証する書類を添付して、当該特定揮発油等の製造場(財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)
二 当該特定揮発油等の製造場の所在地及び名称
三 当該石油化学製品の原料とした当該特定揮発油等の数量
四 還付を受けようとする金額
4 前項の特定揮発油等を原料に用いて石油化学製品を製造する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。一 移入した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
二 消費した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量及び消費の年月日
三 貯蔵している当該特定揮発油等の品名及び品名ごとの数量
四 当該特定揮発油等を消費して製造した石油化学製品の品名、品名ごとの数量及び製造の年月日
5 第三項に規定する特定揮発油等の製造者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。一 製造した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量及び製造の年月日
二 貯蔵している当該特定揮発油等の品名及び品名ごとの数量
三 移出した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所又は居所及び氏名又は名称
6 前項の特定揮発油等の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。一 購入した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
二 販売した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称
三 返品した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称
(特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付の申請等)第五十条 法第九十条の六第一項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する重油(以下この条において「重油」という。)の製造者又は販売業者から当該重油を購入しようとする農林漁業を営む者が、その購入の際、当該重油を同項に規定する用途に供するために購入するものであることを証する書類を当該製造者又は販売業者に提出して、当該重油の引渡しを受ける方法とする。
2 法第九十条の六第一項の規定により同項の石油石炭税額に相当する金額の還付を受けようとする重油の製造者は、当該重油が同項に規定する方法により購入された日から一年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に前項に規定する書類を添付して、当該重油の製造場(財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)
二 当該重油の製造場の所在地及び名称
三 法第九十条の六第一項に規定する方法により購入された当該重油の数量
四 還付を受けようとする金額
3 前項に規定する重油の製造者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。一 製造した当該重油の数量及び製造の年月日
二 貯蔵している当該重油の数量
三 移出した当該重油の数量及び移出の年月日並びに受取人の住所又は居所及び氏名又は名称
4 前項の重油の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。一 購入した当該重油の数量、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
二 販売した当該重油の数量、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称
三 返品した当該重油の数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称
5 法第九十条の六第六項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該重油の所在場所の所轄税務署長に提出しなければならない。一 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)
二 当該重油の所在場所又は使用場所の所在地及び名称
三 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする当該重油の数量
四 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする理由
(石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付の申請等)第五十条の二 法第九十条の六の二第一項に規定する政令で定める者は、同項に規定する課税済みの原油等(以下この条において「課税済みの原油等」という。)又は同項に規定する石油調製品等(以下この条及び次条第七項において「石油調製品等」という。)を原料の一部として石油アスファルト等(法第九十条の六の二第一項に規定する石油コークス(以下この条において「石油コークス」という。)又は同項に規定する石油アスファルト(以下この条において「石油アスファルト」という。)をいう。以下この条及び次条第三項において同じ。)を製造する者及び法第九十条の六の二第三項に規定する石油等の残留物(石油コークスを除く。)で課税済みの原油等又は石油調製品等から本邦において製造されたもの(以下この条並びに次条第二項及び第七項において「国産石油等残留物」という。)を原料の全部又は一部として石油コークスを製造する者とする。
2 法第九十条の六の二第一項の承認を受けようとする石油アスファルト等製造業者(同項に規定する石油アスファルト等製造業者をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。一 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)
二 当該石油アスファルト等の製造場の所在地及び名称
三 製造する石油アスファルト等の石油アスファルト又は石油コークスの別(以下この条において「石油アスファルト等の種別」という。)
四 当該石油アスファルト等の製造に使用する原料の種類
五 その他参考となるべき事項
3 法第九十条の六の二第一項に規定する移出から除かれる政令で定めるものは、他の石油コークスの製造場への石油アスファルトの移出(当該他の石油コークスの製造場(同項に規定する承認を受けた製造場に限る。)内において燃料として消費するための石油アスファルトの移出その他財務省令で定める移出で、これらの移出に該当することにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたものを除く。)とする。 4 法第九十条の六の二第一項の規定により同項の石油石炭税額に相当する金額の還付を受けようとする石油アスファルト等製造業者は、同項に規定する承認を受けた製造場において製造した石油アスファルト等を移出し、又は消費した後一年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該製造場(財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)
二 当該石油アスファルト等を製造した製造場の所在地及び名称
三 移出し、又は消費した当該石油アスファルト等の種別及び当該石油アスファルト等の種別ごとの数量
四 還付を受けようとする金額
5 前項の規定による申請書には、同項第四号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 6 法第九十条の六の二第一項に規定する石油アスファルト等の原料として政令で定めるものは、国産石油等残留物とする。 7 法第九十条の六の二第一項に規定する石油石炭税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、石油アスファルト等の数量(当該石油アスファルト等の原料として課税済みの原油等、石油調製品等及び国産石油等残留物(同項の規定の適用を受けていないものに限る。以下この項において同じ。)以外のものを用いた場合には、当該石油アスファルト等の数量に当該石油アスファルト等の製造に使用された原料の合計数量に占める課税済みの原油等、石油調製品等及び国産石油等残留物の数量を合計した数量の割合を乗じて得た数量とする。)に、一キロリットルにつき法第九十条の三の二第一号に規定する税率に相当する金額を乗じて得た金額とする。 8 石油アスファルト等で重量により計量されているものについての前項に規定する数量は、次の各号に掲げる石油アスファルト等の種別に応じ、当該各号に定める方法により計算した数量とする。一 石油コークス 当該石油コークスの重量一・三七キログラムにつき、容量一リットルとして計算する方法
二 石油アスファルト 当該石油アスファルトの重量一・〇三キログラムにつき、容量一リットルとして計算する方法
9 法第九十条の六の二第一項に規定する政令で定める場合は、石油アスファルト等製造業者が、当該石油アスファルト等の製造に使用された石油調製品等又は国産石油等残留物の原料とされた原油又は石油製品に係る石油石炭税の納税者でない場合とする。 10 法第九十条の六の二第二項に規定する石油アスファルト等の原料として政令で定めるものは、国産石油等残留物とする。 11 法第九十条の六の二第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 提出者の住所又は居所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 移入した製造場の所在地及び名称
三 移入の年月日
四 移入した石油等の残留物(法第九十条の六の二第三項に規定する石油等の残留物をいう。以下この条において同じ。)の種類
五 当該石油等の残留物を当該製造場に移出した者(第十四項において「移出者」という。)の住所又は居所及び氏名又は名称
六 当該移出がされた場所の所在地及び名称
七 その他参考となるべき事項
12 法第九十条の六の二第四項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。 13 石油アスファルト等製造業者でその製造場につき法第九十条の六の二第一項の規定による承認を受けたものは、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。一 石油アスファルト等の製造のため使用した原料の種類、種類ごとの数量及び使用の年月日
二 製造した石油アスファルト等の種別、石油アスファルト等の種別ごとの数量及び製造の年月日
三 貯蔵している石油アスファルト等の種別及び石油アスファルト等の種別ごとの数量
四 消費した石油アスファルト等の種別、石油アスファルト等の種別ごとの消費数量、消費の年月日及びその用途
五 移出した石油アスファルト等の種別、石油アスファルト等の種別ごとの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所又は居所及び氏名又は名称並びに移出先の所在地及び名称
14 前項に規定する石油アスファルト等製造業者であつて、法第九十条の六の二第一項の規定による承認を受けた石油アスファルト等の製造場に石油等の残留物を移入した者は、次に掲げる事項を併せて帳簿に記載しなければならない。一 移入した石油等の残留物の種類、種類ごとの数量及び移入の年月日並びに移出者の住所又は居所及び氏名又は名称並びに当該移出がされた場所の所在地及び名称
二 貯蔵している石油等の残留物の種類及び種類ごとの数量
三 消費した石油等の残留物の種類、種類ごとの消費数量、消費の年月日及びその用途
四 移入した石油等の残留物を消費して製造した石油アスファルト等の種別、石油アスファルト等の種別ごとの数量及び製造の年月日
五 移出した石油等の残留物の種類、種類ごとの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所又は居所及び氏名又は名称並びに移出先の所在地及び名称
15 前項の場合において、石油等の残留物が輸入されたものであるときは、その仕出国名並びに関税法第六十七条の規定による輸入の許可を受けたものにあつては当該許可を受けた年月日及び当該許可に係る輸入の許可書の番号を、同法第七十三条第一項の規定による輸入の許可前における引取りの承認を受けたものにあつては当該承認を受けた年月日及び当該承認に係る承認書の番号を、付記しなければならない。 (非製品ガスに係る石油石炭税の還付の申請等)第五十条の二の二 非製品ガス(法第九十条の六の三第一項に規定する非製品ガスをいう。以下この条において同じ。)の製造場につき同項の承認を受けようとする石油精製業者(同項に規定する石油精製業者をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)
二 当該非製品ガスの製造場の所在地及び名称
三 当該非製品ガスの製造に使用する原料の種類
四 当該非製品ガスの数量の計測方法及び計測場所
五 その他参考となるべき事項
2 法第九十条の六の三第一項に規定する非製品ガスの原料として政令で定めるものは、国産石油等残留物とする。 3 法第九十条の六の三第一項に規定するその製造に伴い非製品ガスが副次的に製造される政令で定めるものは、関税定率法別表第二五〇三・〇〇号に掲げる硫黄、同表第二七〇七・一〇号に掲げるベンゾール、同表第二七〇七・二〇号に掲げるトルオール、同表第二七〇七・三〇号に掲げるキシロール、同表第二七一一・一四号に掲げるプロピレン、石油アスファルト等、同表第二八〇四・一〇号に掲げる水素、同表第二九〇一・一〇号に掲げる飽和のもの、同表第二九〇一・二二号に掲げるプロペン、同表第二九〇一・二三号に掲げるブテン及びその異性体又は同表第二九〇五・一四号に掲げるその他のブタノールとする。 4 法第九十条の六の三第一項の規定により同項の石油石炭税額に相当する金額の還付を受けようとする石油精製業者は、同項に規定する承認を受けた製造場において非製品ガスを製造した後一年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該製造場(財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)
二 当該非製品ガスを製造した製造場の所在地及び名称
三 製造した当該非製品ガスの数量
四 還付を受けようとする金額
五 その他参考となるべき事項
5 前項の規定による申請書には、同項第四号に掲げる金額の計算の基礎を記載した書類を添付しなければならない。 6 法第九十条の六の三第一項に規定する石油石炭税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、非製品ガスの数量に、一キロリットルにつき法第九十条の三の二第一号に規定する税率に相当する金額を乗じて得た金額とする。 7 法第九十条の六の三第一項に規定する政令で定める場合は、石油精製業者が、当該非製品ガスの製造に使用された石油調製品等又は国産石油等残留物の原料とされた原油又は石油製品に係る石油石炭税の納税者でない場合とする。 8 法第九十条の六の三第三項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。 9 石油精製業者でその製造場につき法第九十条の六の三第一項の規定による承認を受けたものは、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。一 非製品ガスの製造に使用された原料の種類、種類ごとの数量及び密度並びに使用の年月日
二 製造した非製品ガスの数量、重量及び製造の年月日
三 移出した非製品ガスの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所又は居所及び氏名又は名称並びに移出先の所在地及び名称
10 第四項、第六項及び前項に規定する非製品ガスの数量は、当該非製品ガスの重量(温度零度及び一気圧の下における乾燥した当該非製品ガスの立方メートルで表した容量にその一立方メートル当たりのキログラムで表した重量を乗じて得たものをいう。)を温度十五度の下における当該非製品ガスの製造に使用された原料の一キロリットル当たりのキログラムで表した重量で除して得た数量とする。 (沖縄路線航空機の範囲)第五十条の三 法第九十条の八の二第一項に規定する政令で定める航空機は、次に掲げるものとする。
一 沖縄県の区域内に所在する飛行場又は沖縄以外の本邦の地域(法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄以外の本邦の地域をいう。以下この条において同じ。)に所在する飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場(以下この号及び次条第二項第一号において「着陸予定飛行場」という。)と異なる飛行場(当該離陸した飛行場を除く。)に着陸した航空機(航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第二条第一号に規定する航空機をいい、同法第七条に規定する外国往来機で同条に規定する有償の国内運送の用に供されていないものを除く。以下この条及び次条第二項において同じ。)又は当該航空機に代えて使用される航空機で、当該着陸した飛行場と着陸予定飛行場との間又は当該着陸した飛行場と当該離陸した飛行場との間を航行するもの(新たな旅客又は貨物の運送の用に供されないものに限る。)
二 沖縄県の区域内に所在する飛行場又は沖縄以外の本邦の地域に所在する飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、飛行場に着陸することができなかつた航空機
三 沖縄島、宮古島、石垣島、久米島又は下地島と沖縄以外の本邦の地域との間の航行と接続して沖縄県の区域以外の本邦内の各地間において航行を行う航空機(当該沖縄県の区域以外の本邦内の各地間において発着する旅客又は貨物の運送の用に供されるものを除く。)
四 前三号に掲げる航空機に類するもので財務省令で定めるもの
(特定離島路線航空機の範囲)第五十条の四 法第九十条の九第一項に規定する政令で定める路線(次項において「特定離島路線」という。)は、それぞれの離島(同条第一項に規定する離島をいう。以下この項において同じ。)について、第一号から第三号までに掲げる路線として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの及び第四号に掲げる路線とする。
一 当該離島と当該離島の属する都道府県の都道府県庁又は支庁(当該離島がその所管区域内にある支庁に限る。)の所在地との間の交通の用に供される路線(第四号に掲げる路線に該当するものを除く。)
二 当該離島と他の離島との間の交通の用に供される路線であつて、旅客の利用状況等からみて旅客の運送の確保を図ることが当該離島の住民の生活の安定に資するために特に必要と認められる路線(前号に掲げる路線に該当するものを除く。)
三 当該離島と都道府県庁所在地その他の経済上又は文化上特に重要な都市との間の交通の用に供される路線であつて、旅客の利用状況等からみて旅客の運送の確保を図ることが当該離島の住民の生活の安定に資するために特に必要と認められる路線(前二号及び次号に掲げる路線に該当するものを除く。)
四 当該離島と成田国際空港、東京国際空港、関西国際空港又は大阪国際空港との間の路線
2 法第九十条の九第一項に規定する政令で定める航空機は、次に掲げるものとする。一 特定離島路線の使用飛行場である飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、着陸予定飛行場と異なる飛行場(当該離陸した飛行場を除く。)に着陸した航空機又は当該航空機に代えて使用される航空機で、当該着陸した飛行場と着陸予定飛行場との間又は当該着陸した飛行場と当該離陸した飛行場との間を航行するもの(新たな旅客又は貨物の運送の用に供されないものに限る。)
二 特定離島路線の使用飛行場である飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、飛行場に着陸することができなかつた航空機
三 前二号に掲げる航空機に類するもので財務省令で定めるもの
(記帳義務等)第五十条の五 法第九十条の八の二又は第九十条の九の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令(昭和四十七年政令第五十七号)第五条の規定の適用については、同条第一号及び第二号中「数量」とあるのは、「税率の異なるごとに区分した数量」とする。
2 法第九十条の八の二又は第九十条の九の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令第九条の規定の適用については、同条第二号及び第三号中「航空機燃料の数量」とあるのは、「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。 (貨物自動車の範囲)第五十一条 法第九十条の十第二項に規定する政令で定める自動車は、その自動車検査証に最大積載量の記録がある自動車(同条第一項に規定する自動車をいう。次条、第五十一条の三及び第五十一条の五において同じ。)で、財務省令で定めるものとする。
(免税対象車等の範囲)第五十一条の二 法第九十条の十一第一項に規定する政令で定める検査自動車は、次に掲げる自動車とする。
一 天然ガス自動車(法第九十条の十二第一項第二号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第一号において同じ。)であつて、車両総重量(法第九十条の十第一項に規定する車両総重量をいう。以下この条において同じ。)が三・五トン以下のもののうち、平成二十一年天然ガス車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるもの
二 次に掲げる揮発油自動車(法第九十条の十二第一項第四号に規定する揮発油自動車をいう。次項第三号において同じ。)
イ 乗用自動車(法第九十条の十第一項に規定する乗用自動車をいう。ロ及び第四号イにおいて同じ。)(令和二年度基準エネルギー消費効率算定自動車であるものに限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
ロ 乗用自動車(平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車であるものに限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
ハ 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車(法第九十条の十二第一項第四号ロに規定する乗合自動車をいう。第四号ロ及びニにおいて同じ。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
ニ 車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車(法第九十条の十二第一項第四号ニに規定する貨物自動車をいう。以下この項において同じ。)(平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車であるものに限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
ホ 車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車(ニに掲げる自動車を除く。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
三 石油ガス自動車(法第九十条の十二第一項第五号に規定する石油ガス自動車をいう。次項第六号において同じ。)(令和二年度基準エネルギー消費効率算定自動車であるものに限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
イ 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百九を乗じて得た数値以上(令和七年四月三十日までの間は、令和二年度基準エネルギー消費効率以上)であること。
四 次に掲げる軽油自動車(法第九十条の十二第一項第六号に規定する軽油自動車をいう。次項第七号及び第九号において同じ。)
イ 乗用自動車(令和二年度基準エネルギー消費効率算定自動車であるものに限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
ロ 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
ハ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
ニ 車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車であつて、平成二十七年度基準エネルギー消費効率算定自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 平成二十一年天然ガス車基準 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた天然ガス自動車に係る排出ガス保安基準(法第九十条の十二第一項第二号イに規定する排出ガス保安基準をいう。以下この項において同じ。)で財務省令で定めるものをいう。
二 令和二年度基準エネルギー消費効率算定自動車 令和十二年度基準算定法(法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法をいう。第四号において同じ。)によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて令和二年度基準算定法(令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法をいう。同号において同じ。)によりエネルギー消費効率を算定しているものをいう。
三 平成十七年揮発油軽中量車基準 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた揮発油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものをいう。
四 平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車 令和十二年度基準算定法及び令和二年度基準算定法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて平成二十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定しているものをいう。
五 平成二十二年度基準エネルギー消費効率 法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものをいう。
六 平成十七年石油ガス軽中量車基準 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた石油ガス自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものをいう。
七 平成二十一年軽油軽中量車基準 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた軽油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものをいう。
八 平成二十七年度基準エネルギー消費効率算定自動車 法第九十条の十二第一項第六号ニ(2)に規定する令和七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定しているものをいう。
九 平成二十一年軽油重量車基準 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下の自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた軽油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものをいう。
(特定の検査自動車の範囲等)第五十一条の三 法第九十条の十一の二第一項並びに第九十条の十一の三第一項及び第二項に規定する政令で定める検査自動車は、道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた軽自動車(以下この条において「軽自動車」という。)及び特定自動車(同法第六十二条に規定する継続検査(自動車検査証の有効期間の満了する日の二月前の日から当該満了する日の一月前の日の前日までの間に受けるものに限る。)の結果、返付を受ける自動車検査証の有効期間の起算日が従前の有効期間の満了する日の翌日とされる自動車で財務省令で定めるものをいう。次項及び第三項において同じ。)で軽自動車以外のものとする。
2 法第九十条の十一の二第一項に規定する政令で定める月は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める月とする。一 軽自動車 初めて道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する年から起算して十八年を経過した年の十二月(特定自動車に該当するものにあつては、十一月)
二 特定自動車(軽自動車に該当するものを除く。) 初めて道路運送車両法第七条第一項の規定による登録を受けた日の属する月から起算して十八年を経過する月の前月
3 法第九十条の十一の三第一項及び第二項に規定する政令で定める月は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める月とする。一 軽自動車 初めて道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する年から起算して十三年を経過した年の十二月(特定自動車に該当するものにあつては、十一月)
二 特定自動車(軽自動車に該当するものを除く。) 初めて道路運送車両法第七条第一項の規定による登録を受けた日の属する月から起算して十三年を経過する月の前月
(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)第五十一条の四 法第九十条の十二の二第三項の規定の適用がある場合における自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の規定の適用については、同法第六条第二項第四号中「政令で定める場所」とあるのは「主たるものの所在地」と、同項第五号中「政令で定める」とあるのは「麹町税務署の管轄区域内の」と、同法第十四条第一項中「同項に規定する納付していない」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条の十二の二第三項後段(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)の規定により課する」とする。
2 前項に定めるもののほか、法第九十条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。 (使用済自動車に係る自動車重量税の還付の申請等)第五十一条の五 法第九十条の十五第一項に規定する解体されたものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める手続がされたものとする。
一 道路運送車両法第四条に規定する登録を受けたもの 同法第十五条に規定する永久抹消登録(以下この条において「永久抹消登録」という。)のうち解体を事由とするもの又は同法第十六条第二項の規定による届出(以下この条において「登録自動車の届出」という。)のうち解体を事由とするもの
二 前号に掲げる自動車以外のもの 道路運送車両法第六十九条の二第一項の規定による届出(以下この条において「検査対象軽自動車の届出」という。)のうち解体を事由とするもの
2 法第九十条の十五第二項に規定する滅失し、又は解体したものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める手続がされたものとする。一 道路運送車両法第四条に規定する登録を受けたもの 永久抹消登録のうち滅失若しくは解体を事由とするもの又は登録自動車の届出のうち滅失若しくは解体を事由とするもの
二 前号に掲げる自動車以外のもの 検査対象軽自動車の届出のうち滅失又は解体を事由とするもの
3 法第九十条の十五第一項及び第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。一 次号に掲げる場合以外の場合 自動車検査証の交付又は返付を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額を自動車検査証の有効期間の月数で除し、これに確定日から当該自動車検査証に記録された有効期間の満了する日までの月数を乗じて計算した金額(法第九十条の十五第一項に規定する使用済自動車(以下この条において「使用済自動車」という。)又は法第九十条の十五第二項に規定する被災自動車(以下この条において「被災自動車」という。)が第五十一条の三第一項に規定する継続検査を受けた同項に規定する特定自動車であり、かつ、確定日が新自動車検査証(当該継続検査の結果、返付を受ける自動車検査証をいう。以下この号において同じ。)の返付の日から旧自動車検査証(当該返付を受ける前の自動車検査証をいう。以下この号において同じ。)の有効期間の満了する日の一月前の日までの間の日である場合には、旧自動車検査証の交付又は返付の際に納付された自動車重量税の額に相当する金額を旧自動車検査証の有効期間の月数で除して計算した金額及び新自動車検査証の返付の際に納付された自動車重量税の額に相当する金額の合計額)
二 使用済自動車又は被災自動車に係る自動車重量税の額につき、既に、法第九十条の十五の規定の適用により還付された金額がある場合又は同条第四項の規定による申請書を提出し還付を受けようとしている場合 前号の規定により計算した金額から当該還付された金額又は当該還付を受けようとする金額を控除した金額
4 前項に規定する確定日とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。一 使用済自動車に係る永久抹消登録を受けた場合 当該永久抹消登録を受けた日
二 使用済自動車に係る登録自動車の届出を行つた場合 道路運送車両法第十六条第一項の申請(同法第十五条の二第五項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。)に基づき一時抹消登録を受けた日又は使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第八十一条第一項の規定により当該使用済自動車を引き取つたことが同法第二条第十一項に規定する引取業者から同法第百十四条に規定する情報管理センターに報告されたことについて国土交通大臣が報告を受けた日(次号において「報告受領日」という。)のいずれか遅い日
三 使用済自動車に係る検査対象軽自動車の届出を行つた場合 自動車検査証を国土交通大臣等(国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は道路運送車両法第五章の二の規定により設立された軽自動車検査協会(第九項第五号において「協会」という。)をいう。第七項及び第八項において同じ。)に返納した日又は報告受領日のいずれか遅い日
四 被災自動車に係る永久抹消登録を受けた場合又は被災自動車に係る登録自動車の届出若しくは検査対象軽自動車の届出を行つた場合 これらの被災自動車に係る自然災害(法第九十条の十五第二項に規定する自然災害をいう。第八項において同じ。)の発生した日
5 第三項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。 6 法第九十条の十五第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 使用済自動車又は被災自動車の自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
三 還付を受けようとする金額
四 その他参考となるべき事項
7 法第九十条の十五第一項の規定による還付金の還付を受けようとする使用済自動車の所有者(同項に規定する使用済自動車の所有者をいう。第九項において同じ。)は、永久抹消登録の申請、登録自動車の届出又は検査対象軽自動車の届出と同時に、前項に掲げる事項を記載した申請書を、国土交通大臣等に対し経由のため提出しなければならない。 ただし、やむを得ない事情がある場合には、同時に提出することを要しない。 8 法第九十条の十五第二項の規定による還付金の還付を受けようとする被災自動車の所有者は、当該被災自動車に係る自然災害の発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に、永久抹消登録の申請、登録自動車の届出又は検査対象軽自動車の届出と同時に、第六項に掲げる事項を記載した申請書を、国土交通大臣等に対し経由のため提出しなければならない。 ただし、やむを得ない事情がある場合には、同時に提出することを要しない。 9 法第九十条の十五第四項に規定する政令で定める場所は、使用済自動車の所有者又は被災自動車の所有者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。一 自動車重量税法の施行地(以下この条において「国内」という。)に住所を有する個人である場合 その住所地
二 国内に住所を有せず居所を有する個人である場合 その居所地
三 国内に本店又は主たる事務所を有する法人である場合 その本店又は主たる事務所の所在地
四 前三号に掲げる場合を除き、国内に事務所、営業所その他これらに準ずるものを有する者である場合 その事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
五 前各号に掲げる場合以外の場合 当該使用済自動車又は当該被災自動車に係る永久抹消登録、登録自動車の届出又は検査対象軽自動車の届出の事務をつかさどる官公署又は協会の所在地
(国際観光旅客税が免除される外交官等の本邦からの出国に係る運送契約の範囲等)第五十一条の六 法第九十条の十六第一項の規定の適用を受ける大使等(同項に規定する大使等をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の本邦からの出国のために締結される運送契約は、その締結に際し、当該運送契約による大使等の本邦からの出国が同条第一項に規定する任務を遂行するために必要なものであることを証する書類として財務省令で定めるものを提示し、又は提出し、かつ、当該運送契約により本邦から出国する大使等の氏名その他の財務省令で定める事項を記載した書類を提出して締結されたものでなければならない。
2 法第九十条の十六第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。一 国賓その他これに準ずる賓客として接遇されることが閣議において決定又は了解された者及びその随員
二 前号に掲げるもののほか、次に掲げる者及びその随員であつて国賓その他これに準ずる賓客として接遇されるもの
イ 外国の元首(当該国の憲法に基づき元首の任務を遂行する団体の構成員を含む。)及び外国の元首の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族
ロ 外国の政府の長及び外国の政府の長の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族
ハ 外国の議会の長及び外国の議会の長の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族
ニ 外国の大臣及びこれに同行する家族並びに外国の大臣に準ずる地位にある者
ホ 国際連合の事務総長及び事務次長並びに他の国際機関の事務局長及びこれに準ずる地位にある者並びにこれらの者に同行する家族
3 法第九十条の十六第二項の規定の適用を受ける国賓等(同項に規定する国賓等をいう。以下この条において同じ。)の本邦からの出国のために締結される運送契約は、その締結に際し、当該運送契約により本邦から出国する者が国賓等であることを証する書類として財務省令で定めるものを提出して締結されたものでなければならない。 4 法第九十条の十六第三項に規定する運送契約を締結した同項に規定する国際旅客運送事業を営む者は、当該運送契約の締結に際し提出された第一項又は前項の書類を整理し、当該運送契約による大使等又は国賓等の本邦からの出国の日の属する月の翌々月末日の翌日から七年間、これを保存しなければならない。 (自然災害の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産譲渡契約書等の印紙税の非課税)第五十二条 法第九十一条の二第一項に規定する政令で定める被災者は、同項第一号に規定する滅失等建物又は同項第二号に規定する損壊建物(以下この条において「滅失等建物等」という。)の所有者であることにつき、当該滅失等建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けた者(次項第三号又は第四号に規定する分割により滅失等建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人を除く。)とする。
2 法第九十一条の二第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(自然災害(同項に規定する自然災害をいう。以下この項において同じ。)の被災者の相続人又は合併法人(法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。以下この項において同じ。)若しくは分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この項において同じ。)に該当することが法第九十一条の二第一項に規定する不動産譲渡契約書等その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。一 自然災害の被災者が個人であつて前項の証明を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人
二 自然災害の被災者が個人であつて前項の証明を受ける前に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であつて当該被災者が滅失等建物等の所有者であつたことにつき、当該滅失等建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの
三 自然災害の被災者が法人であつて前項の証明を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により滅失等建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人
四 自然災害の被災者が法人であつて前項の証明を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により滅失等建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人であつて当該被災者が滅失等建物等の所有者であつたことにつき、当該滅失等建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの
3 法第九十一条の二第一項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する不動産譲渡契約書等に、滅失等建物等に係る第一項又は前項第二号若しくは第四号の市町村長又は特別区の区長からの証明に係る書類を添付しなければならない。 4 法第九十一条の二第一項第三号に規定する政令で定める建物は、その全部又は一部の用途が同号に規定する滅失等建物の滅失又は損壊の直前の全部又は一部の用途と同一である建物その他当該滅失等建物に代わるものと認められる建物(当該滅失等建物に代わるものであることが同項に規定する不動産譲渡契約書等その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。 (都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税)第五十二条の二 法第九十一条の三第一項に規定する政令で定めるものは、都道府県から高等学校等(同項に規定する高等学校等をいう。)の生徒に対して無利息で行う学資としての資金の貸付けに係る事業の費用に充てるための資金の提供(当該資金の提供に当たり当該資金の貸付けの条件を当該都道府県が定めるもの(これに類する資金の提供として財務省令で定めるものを含む。)に限る。)を受けている法人として文部科学大臣が財務大臣と協議して指定したものとする。
2 法第九十一条の三第二項に規定する政令で定める生徒又は学生等は、独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十四条第三項の認定を受ける者と同程度の経済的理由により修学に困難があるもの(次項第一号において「生徒等」という。)とする。 3 法第九十一条の三第二項に規定する政令で定める資金の貸付けは、次の各号のいずれにも該当するものであることにつき文部科学大臣の確認を受けたものとする。一 生徒等に対して無利息で行われる学資としての資金の貸付けであること。
二 特定の法人等(法人その他の団体又は個人をいう。)の従業者の親族のみを対象とする貸付けその他当該従業者の福利厚生のための貸付けと認められるものでないこと。
三 貸主(当該貸主が実施する学資としての資金の貸付けに係る事業を委託した者を含む。)への就職を条件とする貸付けその他卒業後に当該貸主に直接的な利益をもたらす条件を付したものでないこと。
4 文部科学大臣は、前項の確認をする場合には、当該確認に三年以内の期限を付して、その確認を受ける者に書面で通知しなければならない。 5 第三項の確認を受けた者は、当該確認に付された期限の翌日から七年間、前項の書面をその主たる事務所の所在地に保存しなければならない。 (印紙税の非課税の対象となる消費貸借契約書の要件)第五十二条の三 法第九十一条の四第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人福祉医療機構及び日本私立学校振興・共済事業団
二 地方公共団体(国から出資を受けた者から金銭の貸付けを受けた者又は地方公共団体から金銭の貸付けを受けた者を含む。以下この号及び次項第三号において同じ。)から金銭の預託を受けて当該地方公共団体の定めるところにより法第九十一条の四第一項に規定する災害(以下この条において「指定災害」という。)により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う金融機関(次項において「預託貸付金融機関」という。)
三 地方公共団体(独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この号において「機構」という。)から独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項(第三号ニに係る部分に限る。)の規定による資金の貸付けを受けた地方公共団体に限る。以下この号及び次項第四号において同じ。)から資金の貸付け(当該地方公共団体が同条第一項第三号ニに掲げる事業として行う資金の貸付けに限る。)を受けて当該地方公共団体又は機構の定めるところにより指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う同号ニに規定する中小企業者を支援する事業を行う者(次項において「支援事業者」という。)
四 沖縄振興開発金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策金融公庫又は独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下この条において「沖縄振興開発金融公庫等」という。)から金銭の貸付け(株式会社商工組合中央金庫による金銭の貸付けにあつては、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第二項の規定により認定された同法第二条第五号に規定する危機対応業務(次項において「危機対応業務」という。)として行う同条第四号に規定する特定資金(次項において「特定資金」という。)の貸付けに限る。)を受けて当該沖縄振興開発金融公庫等の定めるところにより指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う者(次項において「転貸者」という。)
五 株式会社日本政策金融公庫法第十一条第二項の規定による指定を受けた金融機関(同法附則第四十五条第一項又は第四十六条第一項の規定により同法第十一条第二項の規定による指定を受けたものとみなされた金融機関を含む。次項において「指定金融機関」という。)
六 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第三条第二項第一号、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第二項、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第二項又は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第八条第一項に規定する融資機関(次項において「融資機関」という。)
2 法第九十一条の四第一項に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けとする。一 地方公共団体が指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する金銭の貸付け
イ 地方公共団体が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率又は据置期間その他財務省令で定める条件をいう。以下この号及び第三号において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を指定災害が発生した日の前日に有していなかつた場合において、指定災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付け
ロ 地方公共団体が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、指定災害により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
ハ 地方公共団体が、災害の被災者に対する特別貸付制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、当該特別貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかつた指定災害により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
二 法第九十一条の四第一項に規定する公的貸付機関等(地方公共団体、預託貸付金融機関、支援事業者、転貸者、指定金融機関及び融資機関を除く。以下この号において「公的貸付機関等」という。)が指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する金銭の貸付け
イ 公的貸付機関等が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率又は据置期間をいう。以下この号、第五号及び第七号において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を指定災害が発生した日の前日に有していなかつた場合において、指定災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付け
ロ 公的貸付機関等が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、指定災害により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
ハ 公的貸付機関等が、災害の被災者に対する特別貸付制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、当該特別貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかつた指定災害により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
三 預託貸付金融機関が指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する金銭の貸付け
イ 地方公共団体が災害により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度(預託貸付金融機関が当該地方公共団体の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度(以下この号において「預託貸付制度」という。)で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下この号において同じ。)を指定災害が発生した日の前日に有していなかつた場合において、当該地方公共団体が指定災害により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度を設け、当該特別預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け
ロ 地方公共団体が災害により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、当該地方公共団体が指定災害により被害を受けた者に対して当該特別預託貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な貸付条件の預託貸付制度を設け、当該預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け
ハ 地方公共団体が災害の被災者に対する特別預託貸付制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、当該地方公共団体が当該特別預託貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかつた指定災害により被害を受けた者に対して当該特別預託貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の貸付条件の預託貸付制度を設け、当該預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け
四 支援事業者が指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 支援事業者が、地方公共団体から独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ニに掲げる事業として行う資金の貸付けを受けて指定災害により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付け
五 転貸者が指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する金銭の貸付け
イ 沖縄振興開発金融公庫等が災害により被害を受けた者に対する特別転貸制度(転貸者が当該沖縄振興開発金融公庫等の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度(以下この号において「転貸制度」という。)で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下この号において同じ。)を指定災害が発生した日の前日に有していなかつた場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が指定災害により被害を受けた者に対する転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け
ロ 沖縄振興開発金融公庫等が災害により被害を受けた者に対する特別転貸制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が指定災害により被害を受けた者に対して当該特別転貸制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な貸付条件の転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け
ハ 沖縄振興開発金融公庫等が災害の被災者に対する特別転貸制度を指定災害が発生した日の前日に有していた場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が当該特別転貸制度の下では金銭の貸付けが受けられなかつた指定災害により被害を受けた者に対して当該特別転貸制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の貸付条件の転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け
六 指定金融機関が指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 指定金融機関が、指定災害により被害を受けた者に対して危機対応業務として行う特定資金の貸付け
七 融資機関が指定災害により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 融資機関が、指定災害により被害を受けた者に対する特別資金貸付制度(他の資金(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第四項若しくは第八項に規定する経営資金若しくは事業資金、農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金、漁業近代化資金融通法第二条第三項に規定する漁業近代化資金又は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第八条第一項に規定する資金をいう。以下この号において同じ。)の貸付けの条件に比し有利な条件で資金の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を設け、当該特別資金貸付制度の下で行う金銭の貸付け
3 法第九十一条の四第二項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。一 銀行
二 信用金庫
三 信用協同組合
四 労働金庫
五 信用金庫連合会
六 中小企業等協同組合法第九条の九第一項第二号の事業を行う協同組合連合会
七 労働金庫連合会
八 農業協同組合法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合
九 農業協同組合法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合連合会
十 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合
十一 水産業協同組合法第八十七条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合連合会
十二 水産業協同組合法第九十三条第一項第一号の事業を行う水産加工業協同組合
十三 水産業協同組合法第九十七条第一項第一号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
十四 農林中央金庫
十五 株式会社商工組合中央金庫
4 法第九十一条の四第二項に規定する政令で定める被災者は、指定災害によりその所有する建物に被害を受けた者であることその他指定災害の被災者であることにつき、当該建物の所在地の市町村長その他相当な機関から証明を受けた者とする。 5 法第九十一条の四第二項に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、同項に規定する金融機関が、指定災害の被災者又は指定災害により被害を受けた者(以下この項において「被災者等」という。)に対する特別貸付制度(次の各号に掲げる金銭の貸付けの区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この項において同じ。)を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けとする。一 貸付金の利率が明示されている金銭の貸付け 被災者等に対する貸付金の利率として明示されている利率が、被災者等以外の者に対する貸付金の利率として明示されている利率に比し年〇・五パーセント以上有利である金銭の貸付け
二 前号に掲げる金銭の貸付け以外の金銭の貸付け 被災者等に対する貸付金の据置期間が六月以上である金銭の貸付け(当該貸付金の償還期間が一年以上であることその他の有利な条件で行う金銭の貸付けであることに関し財務省令で定める要件に該当するものに限る。)
6 法第九十一条の四第二項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する消費貸借契約書に、第四項の市町村長その他相当な機関からの証明に係る書類を添付しなければならない。第五十三条 削除
第六章 雑則
(電子申請等証明書の交付)第五十四条 法第九十七条に規定する政令で定める者は、徴収職員(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員をいう。)、国税不服審判所長、担当審判官又は国税審議会会長とする。
2 税務署長等(法第九十七条に規定する税務署長等をいう。第四項において同じ。)は、同条の規定による請求があつた場合には、当該請求に係る電子申請等(国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行われた法第九十七条に規定する申請等をいう。以下この条において同じ。)が行われた旨及び次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあつては、第四項に規定する請求書に同項第三号に掲げる事項の記載がある場合に限る。)を記載した書面(以下この条において「電子申請等証明書」という。)を当該請求をした者に交付しなければならない。一 当該電子申請等について、国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた日(次項において「到達日」という。)
二 当該電子申請等について、当該電子申請等を行う者が入力して送信した事項
3 電子申請等証明書の交付を受けようとする者は、証明を受けようとする電子申請等の到達日が法第九十七条の規定による請求をしようとする日の前日から起算して三年前の日前であるときは、当該請求をすることができない。 4 電子申請等証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を税務署長等に提出しなければならない。一 証明を受けようとする電子申請等
二 前号の電子申請等を行つた日
三 第一号の電子申請等につき、第二項第二号に掲げる事項の証明を受けようとする場合には、その旨
四 その他参考となるべき事項
5 電子申請等証明書の交付の請求及びその交付は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行うものとする。 この場合において、当該電子情報処理組織を使用して行われた電子申請等証明書の交付の請求及びその交付は、書面により行われたものとみなして、法第九十七条及び前各項の規定を適用する。 6 第四項に規定する請求書及び電子申請等証明書の様式は、財務省令で定める。 (事務の区分)第五十五条 第十九条第十一項及び第十二項第四号、第十九条の六第三項、第二十五条の四第二項及び第十七項、第三十八条の五第九項及び第十項第四号並びに第四十条の四第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
2 第十九条第十一項及び第十二項第四号、第十九条の六第三項、第二十六条第二十二項(同条第三十二項において準用する場合を含む。)、第三十八条の五第九項及び第十項第四号、第四十条の六第四項、第六項、第十項、第十五項、第十八項第二号、第四十四項及び第五十一項第四号(第四十条の七第五十五項において準用する場合を含む。)、第四十条の七第二項、第五項、第九項、第十九項第二号及び第四十九項、第四十条の七の六第十七項第四号、第四十条の九第四項、第四十一条並びに第四十二条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。附則
この政令は、昭和三十二年四月一日から施行する。 法附則第四条第三項第二号に規定する政令で定める預金は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第八十四号)附則第二項各号に掲げる預金(第二号に掲げる預金のうち大蔵省令で定めるものを除く。)とする。 法附則第四条第三項第三号に規定する政令で定める合同運用信託は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第三項に規定する合同運用信託とする。 法附則第四条第三項第一号又は第四号の規定の適用については、これらの規定に規定する者には、その者の被相続人及びその者に係る包括遺贈者を含むものとする。附則(昭和三二年四月六日政令第五七号)
この政令は、法施行の日から施行する。附則(昭和三二年一一月一八日政令第三二二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三三年三月三一日政令第六八号)
この政令は、昭和三十三年四月一日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第七条の規定は、昭和三十四年一月一日以後に新築された貸家住宅(同日以後に増築された貸家住宅を含む。)について適用し、同日前に新築された貸家住宅(同日前に増築された貸家住宅を含む。)については、なお従前の例による。 新令第十六条の規定は、昭和三十三年分以後の所得税について適用し、昭和三十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。 新令第二十六条第一項の規定は、昭和三十三年四月一日以後の贈与又は遺贈及び同日以後の法人の設立のための財産の提供について適用し、同日前の贈与又は遺贈及び同日前の法人の設立のための財産の提供については、なお従前の例による。 新令第二十八条第五項及び第三十九条第三項第三号の規定は、昭和三十三年四月一日以後に合併が行われた場合における合併後存続する法人の基準年度の探鉱費額又は基準年度の交際費額の計算について適用し、同日前に合併が行われた場合における合併後存続する法人の基準年度の探鉱費額又は基準年度の交際費額の計算については、なお従前の例による。附則(昭和三四年三月三一日政令第八四号)
この政令は、昭和三十四年四月一日から施行する。 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第七十七号。以下「改正法」という。)附則第四項第二号に規定する政令で定める預金は、改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第三条第二項に規定する金融機関に対する預金で次に掲げるものとする。一当該預金に係る契約において定める預入期間が一年以上である定期預金(契約の日から一年に満たない間に解約されたものを除く。)
二当該預金に係る契約において積み立てるべき一定の期間及びすえ置くべき一定の期間を定めて任意に又は定期に積み立てる預金で最初に積み立てた日からすえ置くべき期間の満了の日までの期間が一年以上であるもの(当該期間が一年に満たない間に解約されたものを除く。)
三当該預金に係る契約において積み立てるべき一定の金額及びすえ置くべき一定の期間を定めて任意に又は定期に積み立てる預金でその積み立てた金額が当該一定の金額に達した日後一年以上すえ置くこととされているもの(当該すえ置く期間が一年に満たない間に解約されたものを除く。)
改正法附則第四項第三号に規定する政令で定める合同運用信託は、信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)に対する合同運用信託で当該合同運用信託に係る契約において定める契約期間が一年以上であるもの(契約の日から一年に満たない間に解約されたものを除く。)とする。 改正法附則第四項に規定する任意又は定期に積み立てる預金で政令で定めるものは、第二項第二号に掲げる預金とし、当該預金の利子のうち所得税を課さない部分は、当該預金に係る契約において定めるすえ置くべき期間の満了の日において一年以上預入されていた金額に係る部分として大蔵省令で定めるところにより計算した金額とする。 個人又は法人が改正法附則第九項の規定に該当する場合には、次の表の上欄に掲げる新令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。附則(昭和三四年一二月二六日政令第三八三号)
この政令は、国税徴収法の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する。附則(昭和三五年二月一八日政令第八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三五年七月一一日政令第二〇四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三五年八月三一日政令第二四五号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の租税特別措置法施行令第二十条第一項の規定は、昭和三十五年六月二十三日から適用する。附則(昭和三六年三月三一日政令第六六号)
この政令は、昭和三十六年四月一日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和三十六年分以後の所得税について適用し、昭和三十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号。以下「改正法」という。)附則第五条の規定によりその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十一条の二若しくは第二十三条第三項若しくは第六項又は第二十二条の規定による必要な経費への算入又は総収入金額への算入については、旧令第十三条の二から第十三条の四まで及び第十四条の規定は、なおその効力を有する。 新令第十六条の規定は、昭和三十六年一月一日以後に生じた同条に規定する農産物に係る所得に対する所得税について適用し、施行日前に栽培を開始した旧令第十六条に規定する農産物に係る昭和三十六年分以前の所得に対する所得税については、なお従前の例による。 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 法人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない重要機械等、合理化機械等又は旧令第二十七条第一項に規定する協同事業用機械等(旧法第四十五条第一項に規定する法人で同日以後に同項に規定する直前の事業年度終了の日が到来するものに係るものに限る。)を施行日から六月以内にその用に供した場合における当該重要機械等、合理化機械等又は協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、旧令第五条、第六条又は第二十七条の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第十四条第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第六十一条第二項の規定の適用を受ける法人に対する新令第二十七条の二第一項、第二十七条の五第二項、第三十一条、第三十三条第二項及び第三十三条の二第一項の規定の適用については、新令第二十七条の二第一項、第二十七条の五第二項、第三十一条第一項及び第三十三条第二項中「法第六十条第二項」とあるのは、「法第六十条第二項及び租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第十四条第二項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の法第六十一条第二項」とする。 改正法附則第十三条第一項、第六項又は第七項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十五条の二又は第五十七条第三項若しくは第六項の規定の適用を受ける法人に対する新令第二十七条の二第二項の規定の適用については、同項中「法第六十五条の二の規定」とあるのは、「法第六十五条の二の規定(租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十三条第一項、第六項及び第七項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の法第五十五条の二並びに法第五十七条第三項及び第六項の規定を含む。)」とする。 改正法附則第十三条第一項、第三項、第六項又は第七項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十五条の二、第五十六条又は第五十七条第三項若しくは第六項の規定の適用を受ける法人に対する新令第二十七条の五第二項、第三十三条第二項及び第三十三条の二第一項の規定の適用については、新令第二十七条の五第二項及び第三十三条第二項中「第十条の三第二項の規定」とあるのは、「第十条の三第二項の規定(租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十三条第一項、第三項、第六項及び第七項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の法第五十五条の二、法第五十六条並びに法第五十七条第三項及び第六項の規定を含む。)」とする。 改正法附則第十三条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十五条の二第一項若しくは第五十七条第三項若しくは第六項又は第五十六条の規定により損金に算入され、又は益金に算入される金額の計算については、旧令第三十三条の二から第三十三条の四まで、第三十四条及び第三十四条の二の規定は、なおその効力を有する。附則(昭和三六年四月二八日政令第一二一号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行令第三十八条の規定は、昭和三十六年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。附則(昭和三六年七月二五日政令第二六七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三六年九月二七日政令第三一三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三六年一一月二五日政令第三八三号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第十五条の五に規定する固定資産には、その年における事業所得の計算上必要な経費に算入する減価償却費の額の計算に関し次に掲げる法律の規定の適用を受ける固定資産は、含まれないものとする。一租税特別措置法附則第五条第二項又は第五項の規定によりその効力を有するものとされる旧租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)第五条の五又は第二十一条の二第一項
二租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項、第三項若しくは第四項又は同条第二項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十条若しくは第十一条
新令第三十四条の六に規定する固定資産には、当該事業年度における償却額の計算に関し次に掲げる法律の規定の適用を受ける固定資産は、含まれないものとする。一租税特別措置法附則第十二条第二項、第五項又は第七項の規定によりその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第五条の六、第七条の五又は第二十一条の二第二項
二改正法附則第十一条第一項、第三項若しくは第四項又は同条第二項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条、第四十三条若しくは第四十五条
附則(昭和三七年二月二六日政令第三七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年三月三一日政令第九九号)
この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。附則(昭和三七年三月三一日政令第一〇二号)
この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第七条の規定は、昭和三十七年四月一日以後に取得し、又は新築若しくは増築をした同条の規定に該当する貸家住宅について適用し、同日前に取得し、又は新築若しくは増築をした貸家住宅については、なお従前の例による。 新令第四十三条の規定は、昭和三十七年四月一日以後の登記に係る登録税について適用し、同日前の登記に係る登録税については、なお従前の例による。 漁業協同組合整備促進法(昭和三十五年法律第六十一号)第十四条第一項の規定による勧告を昭和三十七年四月一日前に受けて合併した漁業協同組合のする登記に係る登録税については、旧令第四十四条の規定中同法に係る部分は、なおその効力を有する。附則(昭和三七年四月二日政令第一三六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
第三条 国税通則法附則第七条の規定により納付し、又は徴収すべき利子税額及び延滞加算税額は、消費税(同法第二条第三号に規定する消費税をいう。)に関する法律(これに基づく政令を含む。)の規定の適用については、延滞税とみなす。
第四条 国税通則法第七十条第二項第三号の規定は、法人税については、施行日以後に法定申告期限(同法第二条第七号に規定する法定申告期限をいう。以下同じ。)が到来するものについて適用し、施行日前に法定申告期限が到来したものについては、従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 整備法附則第十五条第一項の規定により従前の例により更正又は決定をした場合には、国税通則法第三十五条第二項第二号の規定の適用については、当該更正又は決定に係る通知書を更正通知書又は決定通知書と、当該更正又は決定に係る通知書に記載された納付すべき税額を更正通知書に記載された同法第二十八条第二項第三号イからハまでに掲げる金額又は決定通知書に記載された納付すべき税額とそれぞれみなす。 この場合においては、納税の告知を要しない。
附則(昭和三七年一〇月二三日政令第四一九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三八年三月四日政令第三二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三八年三月三一日政令第九八号)
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十条第四項及び第五項の規定は、昭和三十八年一月一日以後に行なわれたこれらの規定に規定する譲渡資産の譲渡(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十五号。 (以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十一条第三項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他新法の規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。 新令第二十五条の四第四項の規定は、昭和三十八年一月一日以後に行なわれた同項に規定する買い取られた資産の当該買取りによる譲渡に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。 新令第三十九条の二第三項及び第四項の規定は、昭和三十八年四月一日以後に行なわれたこれらの規定に規定する譲渡資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他新法の規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 新令第三十九条の七第一項の規定は、昭和三十八年四月一日以後に受けた同項第二号に規定する承認等に係る合併について適用し、同日前に受けた当該承認等に係る合併については、なお従前の例による。 新令第三十九条の九第二項の規定は、昭和三十八年四月一日以後に受けた同項に規定する承認に係る出資について適用し、同日前に受けた当該承認に係る出資については、なお従前の例による。附則(昭和三八年六月八日政令第一八九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年七月五日政令第二三五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三八年七月三〇日政令第二八五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三八年九月二五日政令第三三七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三九年三月三一日政令第七三号)
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和三十九年分以後の所得税について適用し、昭和三十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第十条第二項の規定により読み替えられた同法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十三条の三第二項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する減価償却費の限度額のうち同項に規定する固定資産につき所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第十条第二項の規定により計算した減価償却費の額をこえる部分の金額とする。 改正法附則第十一条第二項において準用する同法附則第十条第二項の規定により読み替えられた新法第十三条の三第二項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する減価償却費の額が改正法附則第十一条第一項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十三条の三第一項各号に規定する固定資産につき所得税法第十条第二項の規定により計算した減価償却費の額をこえる場合におけるそのこえる部分の金額とする。 改正法附則第五条から第九条までの規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十一条から第二十三条までの規定の適用を受ける個人については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第五条第四項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条第六項の規定の適用を受ける個人については、新令第十三条第一項中「部分に限る。)の規定」とあるのは、「部分に限る。)の規定(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第五条第四項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条第六項の規定を含む。)」と読み替えて同項の規定を適用する。 改正法附則第五条から第八条まで又は第九条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十一条第一項、第二十一条の二第一項、第二十一条の三第一項、第二十二条又は第二十三条第一項の規定により必要な経費若しくは総収入金額に算入される金額又は更正の請求ができる金額の計算については、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第十三条から第十五条までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、昭和三十九年分の所得税につきこれらの規定の適用を受ける個人については、次の表の上欄に掲げる旧令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。 改正法附則第九条第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十三条第六項の規定により必要な経費に算入される金額のうち同項に規定する個人が昭和三十九年四月一日(以下「施行日」という。)前において同項に規定する対外支払手段による支払を受けたことに基づくものの計算については、旧令第十五条の二の規定は、なおその効力を有するものとし、当該必要な経費に算入される金額のうち当該個人が施行日以後において当該支払を受けたことに基づくものの計算については、新令第十三条第六項の規定を準用するものとする。 この場合において、同項中「法第十三条の三第四項第二号に掲げる取引」とあるのは「改正法附則第七条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十一条の三第一項に規定する間接技術輸出取引」と、「同号」とあるのは「同項」と、「技術海外取引」とあるのは「改正法附則第五条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十一条第一項に規定する輸出取引又は技術輸出取引」と読み替えるものとする。 改正法附則第十条第一項又は第十一条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十三条の二第一項又は第二十三条の三第一項の規定により固定資産の減価償却費として必要な経費に算入する金額の計算については、旧令第十五条の三から第十五条の六までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、昭和三十九年分以後の所得税につきこれらの規定の適用を受ける個人については、旧令第十五条の五第一項中「法第十一条から第十七条まで」とあるのは、「法第十一条から第十七条まで又は新法第十一条から第十三条の二まで若しくは第十四条から第十七条まで」とする。 新令第十六条又は第十七条の規定は、昭和三十九年一月一日以後に生じたこれらの規定に規定する農産物又は作物に係る所得に対する所得税について適用し、施行日前に栽培を開始し、又は種若しくは植付けをした旧令第十六条又は第十七条に規定する農産物又は作物に係る昭和三十九年分以前の所得に対する所得税については、なお従前の例による。 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条二項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 改正法附則第十六条から第二十二条までの規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十五条から第五十七条の二までの規定の適用を受ける法人については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第十三条第七項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十七条第六項の規定の適用を受ける法人については、新令第三十四条第一項中「第十条の三第五項の規定」とあるのは、「第十条の三第五項の規定(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第十三条第七項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十七条第六項の規定を含む。)」と読み替えて同項の規定を適用する。 改正法附則第十六条から第二十条まで、第二十一条第一項又は第二十二条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十五条第一項、第五十五条の二第一項、第五十五条の三第一項、第五十六条、第五十六条の二第一項、第五十七条第一項又は第五十七条の二第一項の規定により損金若しくは益金に算入される金額又は更正の請求ができる金額の計算については、旧令第三十三条から第三十四条までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、施行日以後に終了する事業年度分の法人税につきこれらの規定の適用を受ける法人については、次の表の上欄に掲げる旧令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。 改正法附則第二十一条第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十七条第五項の規定により損金に算入される金額のうち同項に規定する法人が施行日前に終了した事業年度において同項に規定する対外支払手段により支払を受けたことに基づくものの計算については、旧令第三十四条の二の規定は、なおその効力を有するものとし、当該損金に算入される金額のうち当該法人が施行日以後に終了する事業年度において当該支払を受けたことに基づくものの計算については、新令第三十四条第七項の規定を準用するものとする。 この場合において、同項中「法第四十六条の二第三項第二号に掲げる取引」とあるのは「改正法附則第十八条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十五条の三第一項に規定する間接技術輸出取引」と、「同号」とあるのは「同項」と、「技術海外取引」とあるのは「改正法附則第十六条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十五条第一項に規定する輸出取引又は技術輸出取引」と読み替えるものとする。 改正法附則第二十三条第一項又は第二十四条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十七条の三第一項又は第五十七条の四第一項の規定による償却範囲額の計算については、旧令第三十四条の三から第三十四条の七までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、施行日以後に終了する事業年度分の法人税につきこれらの規定の適用を受ける法人については、旧令第三十四条の六第一項中「法第四十三条から第五十一条まで」とあるのは、「法第四十三条から第五十一条まで又は新法第四十三条から第四十六条まで若しくは第四十七条から第五十一条まで」とする。 新令第三十八条及び第三十九条の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 旧法第九十条第一項の規定に該当するものとして揮発油の製造場から移出され、又は同法第九十条の二第一項の規定による免除を受けて保税地域から引き取られた揮発油で、旧令第四十八条第一項第三号から第七号までに掲げる用途に供されるものについては、なお従前の例による。附則(昭和三九年九月一日政令第二八九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年二月一一日政令第一四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
附則(昭和四〇年三月三一日政令第九五号)
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十年分以後の所得税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第三十二号。以下「改正法」という。)附則第三条第二項に規定する利子所得のうち施行日までの期間に対応する部分の金額は、当該利子所得に係る同項に規定する利子、利益又は収益の金額につき、当該利子、利益又は収益の計算期間の初日から昭和四十年三月三十一日までの日数を乗じ、これを当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。 改正法附則第五条第二項に規定する配当所得の金額のうち昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該期間内に設定(追加設定を含む。)をされた証券投資信託の終了又は一部の解約に係る収益で当該証券投資信託の設定の日(追加設定に係る証券投資信託の受益証券に係る収益については、その追加設定の日)から当該終了又は解約の日までの期間が一年以上であるものの分配に係る配当所得の金額のうち、昭和四十年四月一日以後最初に支払を受ける収益の分配金の額を同日から当該終了又は解約の日までの期間の年数に一を加算した数で除して計算した金額とする。 この場合において、当該年数は、暦に従つて計算し、一年に満たない端数を生じたときは、これを一年とする。 新令第六条の三の規定は、個人が昭和四十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得し又は製作して事業の用に供した改正法及び所得税法及び法人税法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律(昭和四十年法律第三十六号)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十三条第一項に規定する工業用機械等の償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し又は製作した当該工業用機械等をその事業の用に供した場合における当該工業用機械等の償却費の額の計算については、なお従前の例による。 新令第六条の五の規定は、個人の施行日以後の事業所得に係る収入金額で新法第十三条の三第一項に規定する海外取引等によるものについて適用し、個人の同日前の事業所得に係る収入金額で改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三第一項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。 個人の昭和三十九年分の事業所得に係る総収入金額のうちに旧法第十三条の三第三項の規定の改正法による改正により施行日以後新法第十三条の三第一項に規定する海外取引に該当しないこととなつた取引による収入金額がある場合における新令第十二条第五項において準用する新令第六条の五第五項第一号の規定の適用については、新令第十二条第五項の規定により読み替えられた同号イ(1)中「海外取引による収入金額の合計額」とあるのは「総収入金額のうち、新法第十三条の三第四項第三号又は第七号に掲げる取引(以下この号において「移行取引」という。)による収入金額を十二で除してこれに三を乗じて計算した金額と海外取引による収入金額との合計額」と、同号イ(2)中「海外取引による収入金額の合計額」とあるのは「収入金額で移行取引によるものを当該被相続人が当該前年において事業を営んでいた期間の月数で除してこれに昭和四十年一月一日から同年三月三十一日までの期間のうち当該被相続人が事業を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額と、当該収入金額で海外取引によるものとの合計額」と、同号ロ(1)中「海外取引による収入金額の合計額」とあるのは「総収入金額のうち、移行取引による収入金額を十二で除してこれに三を乗じて計算した金額と海外取引による収入金額との合計額」と、同号ロ(2)中「海外取引による収入金額の合計額」とあるのは「収入金額で移行取引によるものを当該被相続人が当該前年において事業を営んでいた期間の月数で除してこれに昭和四十年一月一日から同年三月三十一日までの期間のうち当該被相続人が事業を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額と、当該収入金額で海外取引によるものとの合計額」とする。 改正法附則第八条の場合において、同条の施行日以後の収入金額につき新法第二十一条の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる新令第十三条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 改正法附則第八条の場合において、同条の施行日前の収入金額につき旧法第二十一条の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる旧令第十三条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条第六項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十四号)附則第八条及び第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十二条及び第二十三条の規定の適用を受ける個人については、新令第十三条第一項中「第七十一条第一項の規定」とあるのは、「第七十一条第一項の規定(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条第六項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十四号)附則第八条及び第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十二条及び第二十三条の規定を含む。)」として同項の規定を適用する。 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和三十九年政令第七十三号)附則第八項に規定する個人の昭和四十年分以後の年分における同項の規定の適用については、同項中「新令」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する政令(昭和四十年政令第九十五号)による改正後の租税特別措置法施行令」と、「技術海外取引」とあるのは「技術等海外取引」とする。 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新令第二十七条の七の規定は、法人が施行日以後に取得し又は製作して事業の用に供した新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し又は製作した当該工業用機械等をその事業の用に供した場合における当該工業用機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。 新令第二十七条の九の規定は、法人の施行日以後の収入金額で新法第四十六条の二第一項に規定する海外取引等によるものについて適用し、法人の同日前の収入金額で旧法第四十六条の二第一項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。 新令第三十条の三第二項の規定(中小企業投資育成株式会社に係る部分に限る。)は、中小企業投資育成株式会社の昭和四十年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 法人の施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度に係る新法第四十六条の二第一項に規定する基準年度の総収入金額のうちに旧法第四十六条の二第二項の規定の改正法による改正により同日以後新法第四十六条の二第一項に規定する海外取引に該当しないこととなつた取引による収入金額がある場合における新令第三十二条第五項において準用する新令第二十七条の九第六項第一号の規定の適用については、新令第三十二条第五項の規定により読み替えられた同号イ(1)中「基準年度の海外取引による収入金額の合計額」とあるのは「基準年度の総収入金額のうち、新法第四十六条の二第三項第三号又は第七号に掲げる取引(以下この号において「移行取引」という。)による収入金額を当該適用年度の月数で除してこれに当該適用年度開始の日から昭和四十年三月三十一日までの期間の月数を乗じて計算した金額と、海外取引による収入金額との合計額」と、同号イ(2)中「海外取引による収入金額の合計額」とあるのは「収入金額で移行取引によるものを当該適用年度の月数で除してこれに当該合併の日から昭和四十年三月三十一日までの期間の月数を乗じて計算した金額と、当該収入金額で海外取引によるものとの合計額」と、同号ロからホまで中「海外取引による収入金額の合計額」とあるのは「総収入金額のうち、移行取引による収入金額を当該適用年度の月数で除してこれに当該適用年度開始の日から昭和四十年三月三十一日までの期間の月数を乗じて計算した金額と、海外取引による収入金額との合計額」とする。 改正法附則第十四条の場合において、同条の施行日以後の収入金額につき新法第五十八条の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる新令第三十四条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 改正法附則第十四条の場合において、同条の施行日前の収入金額につき旧法第五十八条の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる旧令第三十四条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第十三条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十七条第六項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十四号)附則第十九条から第二十二条までの規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十六条から第五十七条の二までの規定の適用を受ける法人については、新令第三十四条第一項中「第五十九条第一項の規定」とあるのは、「第五十九条第一項の規定(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第十三条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十七条第六項及び租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十四号)附則第十九条から第二十二条までの規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十六条から第五十七条の二までの規定を含む。)」として同項の規定を適用する。 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和三十九年政令第七十三号)附則第十五項に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度における同項の規定の適用については、同項中「新令」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する政令(昭和四十年政令第九十五号)による改正後の租税特別措置法施行令」と、「技術海外取引」とあるのは「技術等海外取引」とする。 新令第三十九条の十五の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。 新令第四十三条の規定は、施行日以後の登記に係る登録税について適用し、同日前の登記に係る登録税については、なお従前の例による。附則(昭和四〇年四月三〇日政令第一三八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年六月一〇日政令第一九八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年六月二三日政令第二二一号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第三十三条の二から第三十三条の六まで及び次項の規定は、法人の昭和四十年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 租税特別措置法第五十七条の三第一項第二号に規定する違約損失補償準備金勘定の金額を有する法人で、昭和三十四年九月二十九日における定款において、当該法人の解散前における業務の廃止若しくは上場商品の一部の上場廃止又は会員の脱退若しくは会員の行なう商品市場における一部の上場商品の売買取引業務の廃止があつた場合に違約損失補償準備金勘定の金額の全部又は一部に相当する金額を会員に交付する旨を定めていたものが、昭和四十年四月一日を含む事業年度以後の各事業年度において、その有する同号に規定する違約損失補償準備金勘定の金額(昭和三十四年九月三十日における違約損失補償準備金勘定の金額、当該法人の同日を含む事業年度が同日後に終了する事業年度である場合における当該事業年度開始の日から同年九月三十日までの間に違約損失補償準備金勘定に繰り入れるため徴収した特別会費の額及び同日後新たに加入する会員について同日における違約損失補償準備金勘定の金額に対応するものとして定款の定めるところにより違約損失補償準備金勘定に繰り入れるため徴収した金額に係る部分の金額に限る。)の全部又は一部に相当する金額を定款の定めるところにより会員に交付した場合には、その交付した金額は、その交付した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。附則(昭和四〇年七月二三日政令第二五九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四一年三月三一日政令第七六号)
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。附則(昭和四一年三月三一日政令第七七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十一年分以後の所得税について適用し、昭和四十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過規定)
第三条 新令第六条の五第二項の規定は、個人の昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後の収入金額で租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十五号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十三条の三第四項第四号に掲げる取引に係るものについて適用し、同日前の収入金額で改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三第四項第四号に掲げる取引に係るものについては、なお従前の例による。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第四条 個人の昭和四十一年分の所得税に係る新令第十三条第二項の規定の適用については、同項中「第一号及び第五号から第七号まで」とあるのは、「第五号及び第六号並びに昭和四十一年四月一日以後の同項第一号及び第七号」とする。 改正法附則第六条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十三条の二の規定の適用を受ける個人の昭和四十一年以後の各年に係る新令第十三条第一項又は第二項の規定による事業所得の金額の計算については、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第十三条第三項の規定は、なおその効力を有する。
(個人の鉱業所得の課税の特例に関する経過規定)
第五条 昭和四十一年以後の各年において改正法附則第六条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十三条の二の規定の適用を受ける個人に係る新令第十四条及び第十五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
(個人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)
第六条 改正法附則第六条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十三条の二の規定の適用を受ける個人の同条第一項の規定による所得税の免除については、旧令第二章第四節の三の規定は、なおその効力を有する。
(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第七条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過規定)
第八条 新令第二十七条の二の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過規定)
第九条 新令第二十八条の三の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新令第二十八条の五第三項の規定は、施行日以後の収入金額で新法第四十六条の二第三項第四号に掲げる取引に係るものについて適用し、同日前の収入金額で旧法第四十六条の二第三項第四号に掲げる取引に係るものについては、なお従前の例による。
(証券業を営む法人の価格変動準備金に関する経過規定)
第十条 改正法附則第十条第一項に規定する法人が施行日を含む事業年度の直前の事業年度終了の日において有する同項の価格変動準備金勘定の金額のうち株式に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該価格変動準備金勘定の金額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。 改正法附則第十条第一項に規定する法人の施行日を含む事業年度の直前の事業年度終了の日において有する前項の金額に相当する価格変動準備金勘定の金額(以下この条において「株式価格変動準備金勘定の金額」という。)のうち、当該金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して算出した金額(その金額が当該各事業年度終了の日における当該株式価格変動準備金勘定の金額(その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において「株式価格変動準備金残額」という。)をこえる場合には、当該株式価格変動準備金残額)に相当する金額は、その施行日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 前項に規定する場合において、同項に規定する法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 改正法附則第十条第一項に規定する法人が施行日において存する新法第五十六条の三第一項に規定する法人の合併法人である場合において、その合併により被合併法人の株式価格変動準備金残額を引き継いだときは、第二項の規定の適用については、同項中「「株式価格変動準備金勘定の金額」という。」とあるのは、「「株式価格変動準備金勘定の金額」といい、その被合併法人に係る株式価格変動準備金勘定の金額を含む。以下この項において同じ。」とする。 新法第五十六条の三第一項に規定する法人の施行日を含む事業年度の所得の金額の計算に関し新令第三十一条第五項の規定を適用する場合には、同項中「繰入額のうち所得の金額の計算上損金の額に算入されている金額」とあるのは、「繰入額で所得の金額の計算上損金の額に算入されている金額のうち租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十一年政令第七十七号)附則第十条第一項の規定により計算した金額以外の金額」とする。
(法人のその他の準備金に関する経過規定)
第十一条 新令第三十二条の二第三項の規定は、施行日以後の同項に規定する商工組合の指定について適用し、同日前の当該商工組合の指定については、なお従前の例による。 旧令第三十二条の二第三項の規定により指定された商工組合は、施行日以後においては新令第三十二条の二第三項に規定するその他の特定商工組合として指定されたものとみなす。 新令第三十三条の四の規定は、法人の昭和四十一年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第十二条 新令第三十四条(株式売買損失準備金勘定に係る部分を除く。)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 改正法附則第十二条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十八条の四の規定の適用を受ける法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新令第三十四条第一項又は第二項の規定による所得の金額の計算については、旧令第三十四条第四項の規定による。 改正法附則第十一条の規定を適用する場合において、法人の施行日以後最初に開始する事業年度開始の日が昭和四十一年五月一日以後であり、かつ、当該法人の当該事業年度の直前の事業年度において新法第五十八条第二項に規定する収入金額があるときは、当該直前の事業年度の所得に対する法人税の計算上、施行日以後の当該収入金額について同条の規定を適用するものとする。 この場合において、同条の規定の適用を受ける当該直前の事業年度の施行日以後の期間に係る当該収入金額については、旧法第五十四条の規定は、適用しない。
(法人の鉱業所得の課税の特例に関する経過規定)
第十三条 改正法附則第十二条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十八条の四の規定の適用を受ける法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新令第三十四条の二及び第三十四条の三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
(法人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)
第十四条 改正法附則第十二条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十八条の四の規定の適用を受ける法人の同条第一項の規定による法人税の免除については、旧令第三章第三節の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、施行日以後に開始する事業年度分の法人税につき旧令第三十四条の八の規定の適用を受ける法人については、同条中「法人税法第六十六条第一項又は第二項」とあるのは、「法人税法第六十六条第一項から第三項まで」とする。
(協同組合の課税の特例に関する経過規定)
第十五条 新令第三十五条及び第三十七条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の法人税について適用し、同日前に終了した事業年度の法人税については、なお従前の例による。
(農地等を贈与した場合の贈与税の納期限の特例に関する経過規定)
第十六条 新令第三十九条の十六第十一項の規定は、昭和四十一年一月一日以後に同項に規定する受贈者につき新法第七十条の四第九項の規定に該当する事実が生じた場合について適用する。
附則(昭和四一年三月三一日政令第八四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年三月三一日政令第八七号)
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。附則(昭和四一年四月一四日政令第一一九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条第一項及び第二項並びに第四条第一項及び第二項の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。
附則(昭和四一年六月二日政令第一七六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四一年七月一日政令第二二八号)
この政令は、関税法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十六号)附則第一項に規定する指定日から施行する。附則(昭和四一年八月一八日政令第二九〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四一年一一月一四日政令第三六五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年三月二〇日政令第三九号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第三十三条の五の規定は、法人の昭和四十一年十二月三十一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。附則(昭和四二年三月三一日政令第五三号)
この政令は、昭和四十二年四月一日から施行する。附則(昭和四二年五月三一日政令第一〇九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十二年分以後の所得税について適用し、昭和四十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(配当所得に関する経過規定)
第三条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第四条第二項に規定する配当所得の金額のうち昭和四十二年六月三十日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、証券投資信託の収益の計算期間が一年以上であるものに係る配当所得(証券投資信託の終了又は証券投資信託の一部の解約により支払を受けるものを除く。)で昭和四十二年七月一日以後に支払期が到来するものの金額のうち同日以後最初に支払を受ける金額につき、当該計算期間の初日から同年六月三十日までの期間の月数を乗じ、これを当該計算期間の月数で除して計算した金額とする。 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 新令第五条の二第一項及び第二項の規定は、昭和四十二年六月一日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する配当所得について適用し、同日前に支払を受けるべき当該配当所得については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過規定)
第四条 改正法附則第六条第二項の規定により改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十二条の規定の例によるものとされる同項に規定する開発研究機械等の償却費の額の計算については、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の二の規定は、なおその効力を有する。 新令第八条第一項第五号の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は建設して業務の用に供した同号に規定する家屋について適用する。
(外国技術使用料課税に関する経過規定)
第五条 改正法附則第九条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十八条の規定の適用を受ける同条第一項に規定する者の同項の規定による税率の軽減については、旧令第十九条の規定は、なおその効力を有する。
(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第六条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過規定)
第七条 新令第二十七条の二及び第二十七条の三の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(法人の税額控除に関する経過規定)
第八条 新令第二十七条の七第一項第一号に掲げる費用のうちに、旧法第四十四条第一項の規定による償却範囲額に係る同項に規定する開発研究機械等の償却費の額が含まれている場合には、当該開発研究機械等の償却費の額は、ないものとする。
(法人の減価償却に関する経過規定)
第九条 新令第二十八条の六第一項第五号の規定は、法人が施行日以後に取得し又は建設して事業の用に供した同号に規定する家屋について適用する。 改正法附則第十四条第四項の規定により旧法第四十四条の規定の例によるものとされる同項に規定する開発研究機械等の償却範囲額の計算については、旧令第二十八条の二の規定は、なおその効力を有する。 法人の有する減価償却資産で、法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第三条第三項の規定により改正前の法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第五十八条又は第六十条(同令附則第六条を含む。)の規定の例によることとされる同令第五十八条第三項に規定する償却不足額(以下この項において「旧償却不足額」という。)があるものにつき、改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四十六条から第四十八条まで又は新法第四十九条第二項の規定を適用する場合には、次の各号に定めるところによる。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第十条 新令第三十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に関する経過規定)
第十二条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第四項の規定は、昭和四十二年七月一日以後に支払うべき同項に規定する証券投資信託の収益の分配について適用し、同日前に支払うべき当該証券投資信託の収益の分配については、なお従前の例による。
附則(昭和四二年六月三〇日政令第一六二号)
この政令は、昭和四十二年八月一日から施行する。附則(昭和四二年八月一四日政令第二五四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第十二条までの規定は、法附則第六条、法附則第十三条から第十五条まで、法附則第二十一条及び法附則第二十七条の規定の施行の日(昭和四十二年八月十六日)から施行する。
附則(昭和四二年八月三一日政令第二七二号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第二十条第八項、第二十二条の二、第二十三条、第三十九条の二第九項及び第三十九条の五の改正規定は、土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第七十四号)の施行の日から施行する。 改正後の第二十条第八項及び第二十二条の二の規定は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(以下「収用法施行日」という。)以後に行なわれた租税特別措置法(以下「法」という。)第三十一条、第三十二条又は第三十三条の二の規定に該当する資産の譲渡(法第三十一条第三項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他法の規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。以下次項までにおいて同じ。)に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。 改正後の第二十三条の規定は、収用法施行日以後に譲渡した資産で法第三十一条又は第三十二条の規定の適用を受けたものに係る法第三十四条第一項に規定する代替資産等について適用し、同日前に譲渡した資産で法第三十一条又は第三十二条の規定の適用を受けたものに係る当該代替資産等については、なお従前の例による。 改正後の第三十九条の二第九項及び第三十九条の五の規定は、収用法施行日以後に行なわれた法第六十四条、第六十五条又は第六十五条の三の規定に該当する資産の譲渡(法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他法の規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 改正後の第四十条第一号(日本学術振興会に係る部分に限る。)の規定は、日本学術振興会法(昭和四十二年法律第百二十三号)による日本学術振興会の設立の日以後当該日本学術振興会に対して贈与をする法第七十条の二第一項に規定する財産について適用する。附則(昭和四三年一月二二日政令第四号)
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年一月二十七日。以下「施行日」という。)から施行する。附則(昭和四三年四月二〇日政令第九七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の税額控除に関する経過規定)
第三条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第二項に規定する政令で定める設備は、附則別表の上欄に掲げる業種に属する事業を営む者の同表の当該下欄に掲げる機械その他の設備のうち、個人が附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるこの政令による改正前の企業合理化促進法施行令第七条第一項第一号の計画書を提出する日まで引き続き二年以上当該個人(当該個人が相続人又は包括受遺者である場合には、その被相続人又は包括遺贈者を含む。)の事業の用に供している機械その他の設備(法令の規定に基づく行政機関の認可を受け、又は命令、勧告若しくは指示により事業の用に供していないものを含む。)とする。 改正法附則第四条第二項の規定により改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の規定の例によるものとされる前項に規定する機械その他の設備の同条第一項に規定する廃棄をした場合については、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第二項中「特定設備」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十三年政令第九十七号)附則第三条第一項に規定する機械その他の設備」として、同条第二項、第四項及び第五項の規定の例によるものとする。
(個人の減価償却に関する経過規定)
第四条 特定繊維工業構造改善臨時措置法第二条第三項に規定する特定織布業商工組合が、同法第十六条第一項の特定織布業構造改善事業を実施するため、同項の特定織布業構造改善事業計画を作成し、昭和四十三年四月一日前に、同項の承認(同法第十七条第一項の承認を含む。)を受けた場合において、当該特定織布業構造改善計画が新令第六条の四第三項各号に掲げる要件のすべてに該当し、かつ、当該特定織布業商工組合の組合員の営む同項の指定事業に係る中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第三条第一項の規定に基づく中小企業近代化基本計画に適合していることについて、通商産業大臣の認定を受けたときは、当該認定を新令第六条の四第一項の承認とみなして、改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十三条の二及び新令第六条の四の規定を適用する。 新令第六条の五第四項の規定は、昭和四十三年四月一日以後の収入金額で新法第十三条の三第四項第四号に掲げる取引に係るものについて適用し、同日前の収入金額で旧法第十三条の三第四項第四号に掲げる取引に係るものについては、なお従前の例による。
(公益法人に対する寄附財産の非課税手続に関する経過規定)
第六条 新令第二十六条第一項の規定は、個人が昭和四十三年四月一日以後にする財産の贈与又は遺贈に係る所得税について適用し、同日前にした財産の贈与又は遺贈に係る所得税については、なお従前の例による。
(法人の税額控除に関する経過規定)
第七条 改正法附則第十一条第二項に規定する政令で定める設備は、附則別表の上欄に掲げる業種に属する事業を営む者の同表の当該下欄に掲げる機械その他の設備のうち、法人が附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるこの政令による改正前の企業合理化促進法施行令第七条第一項第一号の計画書を提出する日まで引き続き二年以上当該法人(当該法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人を含む。)の事業の用に供している機械その他の設備(法令の規定に基づく行政機関の認可を受け、又は命令、勧告若しくは指示により事業の用に供していないものを含む。)とする。 改正法附則第十一条第二項の規定により旧法第四十二条の四の規定の例によるものとされる前項に規定する機械その他の設備の同条第一項に規定する廃棄をした場合については、旧令第二十七条の五第二項中「特定設備」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十三年政令第九十七号)附則第七条第一項に規定する機械その他の設備」として、同条第二項及び第四項の規定の例によるものとする。 昭和四十三年四月一日前に旧法第四十二条の五第一項に規定する特定合併(以下この項において「旧特定合併」という。)を行なつた法人で、同日以後に新法第四十二条の五第一項に規定する特定合併を行なつたもののこれらの規定により法人税の額から控除される金額は、同日前に行なわれた当該旧特定合併を同項に規定する政令で定める特定合併とみなして、新令第二十七条の六第三項から第五項までの規定の例により計算した金額とする。
(法人の減価償却に関する経過規定)
第八条 特定繊維工業構造改善臨時措置法第二条第三項に規定する特定織布業商工組合が、同法第十六条第一項の特定織布業構造改善事業を実施するため、同項の特定織布業構造改善事業計画を作成し、昭和四十三年四月一日前に、同項の承認(同法第十七条第一項の承認を含む。)を受けた場合において、当該特定織布業構造改善計画が新令第二十八条の三第三項各号に掲げる要件のすべてに該当し、かつ、当該特定織布業商工組合の組合員の営む同項の指定事業に係る中小企業近代化促進法第三条第一項の規定に基づく中小企業近代化基本計画に適合していることについて、通商産業大臣の認定を受けたときは、当該認定を新令第二十八条の三第一項の承認とみなして、新法第四十五条の二及び新令第二十八条の三の規定を適用する。 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百九号)附則第九条第三項の規定は、法人が、法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第三条第三項の規定により改正前の法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第五十八条又は第六十条(同令附則第六条を含む。)の規定の例によることとされる同令第五十八条第三項に規定する償却不足額がある減価償却資産につき、新法第四十五条の二の規定の適用を受ける場合について準用する。 この場合において、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第九条第三項中「第四十六条」とあるのは、「第四十五条の二」と読み替えるものとする。 新令第二十八条の五第五項の規定は、昭和四十三年四月一日以後の収入金額で新法第四十六条の二第三項第四号に掲げる取引に係るものについて適用し、同日前の収入金額で旧法第四十六条の二第三項第四号に掲げる取引に係るものについては、なお従前の例による。
(株式売買損失準備金に関する経過規定)
第九条 新令第三十二条の九の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第十条 新令第三十四条の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(法人の収用換地等の場合の所得の特別控除に関する経過規定)
第十一条 新令第三十九条の五の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(被合併法人から引き継いだ欠損金額に係る合併法人の所得計算の特例に関する経過規定)
第十二条 新令第三十九条の八の規定は、法第六十六条の三第一項に規定する法人が、昭和四十三年四月一日以後にした合併により引き継いだ同項に規定する欠損金額について適用し、同日前にした合併により引き継いだ当該欠損金額については、なお従前の例による。
附則(昭和四三年七月一五日政令第二四三号)
この政令は、昭和四十三年七月二十五日から施行する。附則(昭和四四年四月八日政令第八六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第六条の四及び第二十八条の三の改正規定(第六条の四第九項及び第二十八条の三第九項の改正規定中卸売業に係る部分を除く。)並びに第四十四条の改正規定は、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第三十六号)の施行の日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十四年分以後の所得税について適用し、昭和四十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(その受ける利子所得について源泉徴収されない金融機関等に関する経過措置)
第三条 新令第四条第一項の規定は、同項に規定する金融機関が昭和四十四年六月一日以後に支払を受けるべき租税特別措置法第八条第一項に規定する利子又は収益の分配につき同条の規定を適用する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子又は収益の分配につき同条の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第四条 新令第六条の二の規定は、個人が昭和四十四年四月一日以後に取得し又は製作し若しくは建築して事業の用に供した租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条の二第一項に規定する工業用機械等の償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し又は製作し若しくは建築した当該工業用機械等をその事業の用に供した場合における当該工業用機械等の償却費の額の計算については、なお従前の例による。 新令第七条第二項及び第三項の規定は、昭和四十四年四月一日以後に取得し又は新築し若しくは増築した貸家住宅について適用し、同日前に取得し又は新築し若しくは増築した貸家住宅については、なお従前の例による。 新令第八条の規定は、個人が昭和四十四年四月一日以後に取得し又は建設した建物又は構築物について適用し、個人が同日前に取得し又は建設した建物又は構築物については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第五条 改正法附則第七条第二項の規定によりその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三十三条の三の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二十二条の三の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第八条第一項第一号の規定により旧法第三十八条の十三の規定がなお効力を有するものとして同条の規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日以後においては、旧令第二十五条の十第二項中「施行地区」とあるのは、「開発区域又は施行地区」とする。 改正法附則第八条第一項第二号の規定により新法第三十四条の二第二項第五号の規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日の前日までの間は、新令第二十二条の七第四項中「開発区域」とあるのは、「施行地区」とする。 都市計画法の施行の日の前日までに取得をした資産につき新法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合には、新令第二十五条第七項第二号中「同法第八条第一項第一号の用途地域に関する都市計画の定められた地域」とあるのは「建築基準法第四十八条第一項の規定により同項の用途地域として指定された地域」と、「同号」とあるのは「同項」とする。
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第六条 新令第二十六条の二から第二十六条の四までの規定は、この政令の施行の日以後に締結する新法第四十一条の二第一項に規定する住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した当該住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第七条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等に関する経過措置)
第八条 新令第二十七条の二及び第二十七条の三並びに第三十五条の規定は、昭和四十四年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。 この場合において、同年十二月三十一日を含む事業年度までの各事業年度については、これらの規定中「法第六十五条の二から第六十五条の四まで」とあるのは、「法第六十五条の二から第六十五条の四まで、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)附則第十四条第二項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十四条の二第四項(同法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の二若しくは第六十五条の三」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第九条 新令第二十八条第一項の規定は、昭和四十四年四月一日以後に同項に規定する法人に該当することとなる法人について適用する。 新令第二十八条の二の規定は、法人が昭和四十四年四月一日以後に取得し又は製作し若しくは建築して事業の用に供した新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等の償却限度額の計算について適用し、法人が同日前に取得し又は製作し若しくは建築した当該工業用機械等をその事業の用に供した場合における当該工業用機械等の償却限度額の計算については、なお従前の例による。 新令第二十八条の四の規定は、法人の昭和四十四年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新令第二十八条の六の規定は、法人が昭和四十四年四月一日以後に取得し又は建設した建物又は構築物について適用し、法人が同日前に取得し又は建設した建物又は構築物については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十条 改正法附則第十二条第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十五条第三項の規定の適用については、旧令第三十二条の二第四項の規定は、なおその効力を有する。 新令第三十三条の四の規定は、法人の昭和四十四年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十一条 改正法附則第十四条第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第六十四条から第六十五条の三までの規定の適用を受ける法人の資産の譲渡に係る法人税については、旧令第三十九条の二から第三十九条の五までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、昭和四十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間にする資産の譲渡に係る法人税につき旧令第三十九条の五の規定の適用を受ける法人については、同条第三項中「収用換地等により譲渡した資産」とあるのは、「収用換地等により譲渡した資産(換地処分により土地等を譲渡して土地等又は土地等及び清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等のうち租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十四年政令第八十六号)附則第十一条第三項の規定により当該取得した土地等の価額に対応する部分とされる部分を除く。)」とする。 改正法附則第十四条第三項の表の下欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、換地処分により取得した土地等(新法第六十四条第一項第三号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の価額が当該土地等の価額と当該土地等とともに取得した清算金の額との合計額のうちに占める割合(次項において「取得資産割合」という。)を、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額に乗じて計算した金額とする。 改正法附則第十四条第三項の表の下欄に規定する政令で定める部分は、当該譲渡した土地等のうち、取得資産割合を当該譲渡した土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。 改正法附則第十四条第四項の規定により新法第六十五条の四の規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日の前日までの間は、新令第三十九条の五第五項中「開発区域」とあるのは、「施行地区」とする。 改正法附則第十四条第七項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第六十五条の四から第六十五条の六までの規定の適用については、旧令第三十九条の六の規定は、なおその効力を有する。 都市計画法の施行の日の前日までに取得をした資産につき新法第六十五条の六第三項の規定を適用する場合には、新令第三十九条の六第三項第二号中「同法第八条第一項第一号の用途地域に関する都市計画の定められた地域」とあるのは「建築基準法第四十八条第一項の規定により同項の用途地域として指定された地域」と、「同号」とあるのは「同項」とする。
(法人税のその他の特例に関する経過措置)
第十二条 新令第三十九条の十の規定は、同条第一項に規定する基準割引歩合が百円につき一日当たりで定められる利率から年利率に改められる日以後に同項に規定する納期限が到来する法人税に係る同条第二項の利子税について適用し、同日前に当該納期限が到来する法人税に係る当該利子税については、旧令第三十九条の十の規定は、なおその効力を有する。 新令第三十九条の十六の規定は、法人の昭和四十四年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(登録免許税に関する経過措置)
第十三条 新令第四十二条の規定は、昭和四十四年四月一日以後に個人が取得する住宅の用に供する家屋の所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に取得した当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
附則(昭和四四年八月二六日政令第二三三号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、租税特別措置法施行令第二十五条第七項及び第三十九条の六第三項の改正規定は、農業振興地域の整備に関する法律の施行の日から施行する。 都市再開発法附則第四条第二項の規定によりなお効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法(昭和三十六年法律第百十号)第二条第二号に規定する防災建築物については、改正後の第八条第一項第四号、第二十八条の六第四号又は第四十一条第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。附則(昭和四五年四月一日政令第四八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年四月三〇日政令第一〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得に関する経過措置)
第三条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号。以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により同法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条の規定の例によるものとされる同項に規定する利子所得については、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の規定は、なおその効力を有する。 新令第三条の五第一項の規定は、同項に規定する金融機関が昭和四十五年七月一日以後に支払を受けるべき租税特別措置法第八条第一項に規定する利子又は収益の分配につき同条の規定を適用する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子又は収益の分配につき同条の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
(配当所得に関する経過措置)
第四条 改正法附則第四条第二項の規定により旧法第八条の二及び第八条の三の規定の例によるものとされる同項に規定する配当所得については、旧令第五条及び第五条の二の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第四条第二項に規定する配当所得の金額のうち昭和四十五年四月三十日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、証券投資信託の収益の計算期間が一年以上であり、かつ、当該計算期間の初日が同月三十日以前であるものに係る配当所得(証券投資信託の終了又は証券投資信託の一部の解約により支払を受けるものを除く。)で昭和四十六年一月一日以後に支払期が到来するものの金額につき、当該初日から昭和四十五年四月三十日までの期間の月数を乗じ、これを当該計算期間の月数で除して計算した金額とする。 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 新令第五条の二の規定は、昭和四十五年五月一日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき同条に規定する配当所得について適用する。
(個人の税額控除に関する経過措置)
第五条 改正法附則第五条第二項の規定により旧法第十条の規定の例によるものとされる同条第一項に規定する特定の設備の廃棄をした場合については、旧令第五条の三第六項中「法第十条の二第一項」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号)による改正前の租税特別措置法第十条の二第一項」として、同条の規定の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第六条 改正法附則第六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条第一項の規定の適用を受ける漁船に係る償却費の額の計算については、旧令第六条の三第三項から第五項までの規定は、なおその効力を有する。 新令第八条の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は建設した建物又は構築物について適用し、個人が同日前に取得し、又は建設した建物又は構築物については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第七条 改正法附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条の二の規定の適用については、旧令第十二条の二の規定は、なおその効力を有する。
(開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)
第八条 旧法第二十四条第一項に規定する開墾、埋立て又は干拓により耕作の用に供することができることとなつた土地で次に掲げるものにおける米の栽培から生ずる所得については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(公益法人に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第九条 新令第二十六条の規定は、個人が施行日以後にする財産の贈与又は遺贈に係る所得税について適用する。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の税額控除に関する経過措置)
第十一条 改正法附則第十二条第一項の規定により旧法第四十二条の四の規定の例によるものとされる同条第一項に規定する特定の設備の廃棄をした場合については、旧令第二十七条の五の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第十二条第三項の規定により旧法第四十二条の五の規定の例によるものとされる同条第一項に規定する政令で定める特定合併を行なつた場合については、旧令第二十七条の六第二項中「前条第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十五年政令第百七号)による改正前の租税特別措置法施行令第二十七条の五第一項」と、「法第四十二条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号)による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第四十二条の四第一項」と、同条第三項中「法第四十二条の三第一項」とあるのは「旧法第四十二条の三第一項」として、同条の規定の例によるものとする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十二条 新令第二十八条第八項後段の規定は、施行日以後に改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四十三条第一項の表の第九号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得又は製作若しくは建設に係る同号の設備について適用する。 新令第二十八条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設して事業の用に供した新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用する。 改正法附則第十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条第一項の規定の適用を受ける漁船の償却限度額の計算については、旧令第二十八条の四第三項から第五項までの規定は、なおその効力を有する。 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百九号)附則第九条第三項の規定は、法人が、法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第三条第三項の規定により改正前の法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第五十八条又は第六十条(同令附則第六条を含む。)の規定の例によることとされる同令第五十八条第三項に規定する償却不足額がある減価償却資産につき、新法第四十六条の三の規定の適用を受ける場合について準用する。 新令第二十八条の七の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は建設した建物又は構築物について適用し、法人が同日前に取得し、又は建設した建物又は構築物については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十三条 改正法附則第十四条第二項に規定する場合において、同条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五十六条第五項(以下この項において「旧規定」という。)又は新法第五十五条第五項若しくは第五十六条第五項の規定により益金の額に算入する金額の計算については、次に定めるところによる。 改正法附則第十四条第四項の規定により旧法第五十六条の三の規定の例によるものとされる同項に規定する特定織布業商工組合の積み立てた特定織布業構造改善準備金の金額の益金の額への算入については、旧令第三十二条の五の規定は、なおその効力を有する。 新令第三十二条の七第二項後段の規定は、施行日以後に新法第四十三条第一項の表の第九号に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(改正法附則第十四条第五項に規定する発電設備支出金額をいう。)について適用する。 改正法附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の六の規定の適用については、旧令第三十二条の八の規定は、なおその効力を有する。 新令第三十三条の四の規定は、法人の昭和四十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(現物出資した場合の課税の特例に関する経過措置)
第十四条 改正法附則第十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の四の規定の適用については、旧令第三十九条の九の規定は、なおその効力を有する。
(法人税率の特例の適用を受ける医療法人の要件等に関する経過措置)
第十五条 新令第三十九条の十五の規定は、法人が施行日以後に法第六十七条の二第一項に規定する承認を受ける場合について適用し、法人が同日前に同項に規定する承認を受けた場合については、なお従前の例による。
(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十六条 新令第三十九条の十六の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(登録免許税に関する経過措置)
第十七条 新令第四十二条の規定は、施行日以後に受ける住宅用の新築家屋の所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第九条第六項の規定は、法人の昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度について適用し、法人の同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
附則(昭和四五年六月一九日政令第一九一号)
この政令は、農林物資規格法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十二号)の施行の日(昭和四十五年六月二十日)から施行する。附則(昭和四五年六月二九日政令第二〇〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附則(昭和四五年一〇月九日政令第三〇〇号)
この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第十八号)の施行の日(昭和四十五年十月十二日)から施行する。附則(昭和四五年一二月二日政令第三三三号)
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。 この政令の施行の際現に改正前の都市計画法第二章の規定による都市計画において定められている用途地域、住居専用地区若しくは工業専用地区又は空地地区若しくは容積地区に関しては、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この政令による改正前の次の各号に掲げる政令の規定は、なおその効力を有する。一から三まで略
四租税特別措置法施行令
附則(昭和四六年三月三一日政令第七四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得に関する経過措置)
第三条 新令第二条の二第一号の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき租税特別措置法第三条の二第一項に規定する利子所得について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子所得については、なお従前の例による。 新令第三条の五第一項の規定は、同項に規定する金融機関が昭和四十六年六月一日以後に支払を受けるべき租税特別措置法第八条第一項に規定する利子又は収益の分配につき同条の規定を適用する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子又は収益の分配につき同条の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
(新築貸家住宅の割増償却に関する経過措置)
第四条 新令第七条第一項の規定は、施行日以後に取得し又は新築し若しくは増築した貸家住宅について適用し、同日前に取得し又は新築し若しくは増築した貸家住宅については、なお従前の例による。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第五条 新令第十三条第二項及び第三項の規定は、個人の施行日以後の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第二十二号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十一条第一項及び第二項に規定する収入金額について適用し、個人の同日前の改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十一条第一項及び第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。 個人の昭和四十六年分の所得税に係る改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第十三条第二項及び新令第十三条第二項の規定の適用については、昭和四十六年一月一日から施行日の前日までの期間のうち当該個人が事業を営んでいた期間を旧令第十三条第二項に規定する指定期間と、施行日から同年十二月三十一日までの期間のうち当該個人が事業を営んでいた期間を新令第十三条第二項に規定する指定期間と、同年における新法第十三条の三第四項第一号から第四号までに掲げる取引(同年一月一日から施行日の前日までの期間内における同項第四号の二に掲げる取引を含む。)を旧令第十三条第二項及び新令第十三条第二項に規定する技術海外取引と、それぞれみなす。 個人の施行日から昭和四十七年三月三十一日までの期間内の日の属する各年分の事業所得の総収入金額のうちに新法第十三条の三第四項第四号の二に掲げる取引による当該期間内の収入金額がある場合における新令第十三条第三項の規定の適用については、同項中「費用の額」とあるのは、「複製費、宣伝費その他の直接経費の額」とする。
(山林所得に係る植林費特別控除に関する経過措置)
第六条 改正法附則第八条の規定により旧法第三十条の二の規定の例によることとされる同条第一項に規定する山林の伐採又は譲渡については、旧令第十九条の四の規定の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第七条 新令第二十五条第八項又は第九項の規定は、個人が施行日以後に新法第三十七条第一項に規定する譲渡又は取得をする同項の表の第六号又は第八号に掲げる資産について適用し、同日前に旧法第三十七条第一項に規定する譲渡又は取得をした同項の表の第六号又は第七号に掲げる資産については、なお従前の例による。
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第八条 新令第二十六条の二の規定は、施行日以後に締結する新法第四十一条の二第一項に規定する住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した旧法第四十一条の二第一項に規定する住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。 新令第二十六条の三第三項の規定は、施行日以後に新法第四十一条の五第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき場合について適用し、同日前に旧法第四十一条の四第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき場合については、なお従前の例による。 新令第二十六条の四第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する貯蓄証明書を交付する場合について適用する。
(償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲に関する経過措置)
第九条 新令第二十六条の十四の規定は、施行日以後に発行される新法第四十一条の十二第七項に規定する割引債について適用し、同日前に発行された旧法第四十一条の十二第七項に規定する割引債については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十一条 新令第二十八条第十一項の規定は、法人が施行日以後にその事業の用に供する新法第四十三条第一項の表の第十二号に掲げる船舶及び航空機について適用する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十二条 改正法附則第十三条第三項に規定する場合において、同条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五十五条第五項若しくは第五十六条第五項又は新法第五十五条第五項若しくは第五十六条第四項の規定により益金の額に算入する金額の計算については、旧法第五十五条第一項の海外投資損失準備金の金額を新法第五十五条第一項の海外投資損失準備金の金額と、旧法第五十六条第一項の石油開発投資損失準備金の金額を新法第五十六条第一項の資源開発投資損失準備金の金額とそれぞれみなして、新法第五十五条第五項若しくは第五十六条第四項又は新令第三十二条の二第十項(新令第三十二条の三第十四項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第十三条 新令第三十四条第二項及び第四項の規定は、法人の施行日以後の新法第五十八条第一項及び第二項に規定する収入金額について適用し、法人の同日前の旧法第五十八条第一項及び第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。 法人の施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度(以下この項において「適用年度」という。)に係る旧令第三十四条第二項及び新令第三十四条第二項の規定の適用については、適用年度開始の日から施行日の前日までの期間を旧令第三十四条第二項に規定する指定期間と、施行日から適用年度終了の日までの期間を新令第三十四条第二項に規定する指定期間と、適用年度の期間内における新法第四十六条の二第三項第一号から第四号までに掲げる取引(適用年度開始の日から施行日の前日までの期間内における同項第四号の二に掲げる取引を含む。)を旧令第三十四条第二項及び新令第三十四条第二項に規定する技術海外取引と、それぞれみなす。 法人の施行日から昭和四十七年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度の総収入金額のうちに新法第四十六条の二第三項第四号の二に掲げる取引による当該期間内の収入金額がある場合における新令第三十四条第四項の規定の適用については、同項中「費用の額」とあるのは、「複製費、宣伝費その他の直接経費の額」とする。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十四条 新令第三十九条の六第四項又は第五項の規定は、法人が施行日以後に新法第六十五条の六第一項に規定する譲渡又は取得をする同項の表の第六号又は第八号に掲げる資産について適用し、同日前に旧法第六十五条の六第一項に規定する譲渡又は取得をした同項の表の第六号又は第七号に掲げる資産については、なお従前の例による。
(登録免許税に関する経過措置)
第十五条 新令第四十三条第一項の規定は、施行日以後に新造される新法第七十九条第一項に規定する船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新造された当該船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
附則(昭和四六年六月一日政令第一六七号)
この政令は、公布の日から施行する。 許可、認可等の整理に関する法律(昭和四十六年法律第九十六号)附則第十五項に規定する住宅組合に関しては、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。一租税特別措置法施行令
附則(昭和四六年六月一日政令第一七二号)
第四条の規定は公布の日から、第一条から第三条まで及び第五条の規定は同日から起算して一月を経過した日から施行する。附則(昭和四六年六月三〇日政令第二一九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附則(昭和四六年七月二日政令第二三九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十六年八月十七日から施行する。
(所得税法施行令等の一部改正に伴う経過規定)
第九条 前三条の規定による改正後の所得税法施行令第二百十五条第一号、法人税法施行令第七十七条第一号及び租税特別措置法施行令第四十条第一号の規定(海洋科学技術センターに係る部分に限る。)は、海洋科学技術センター法第十四条第二項の規定による海洋科学技術センターの成立の日以後同センターに対して支出する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第二項第三号に掲げる寄付金及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第三十七条第三項第三号に規定する寄付金並びに同日以後同センターに対して贈与をする租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の二第一項に規定する財産について適用する。
附則(昭和四六年一一月二〇日政令第三四三号)
この政令は、昭和四十七年一月一日から施行する。附則(昭和四六年一二月一六日政令第三七二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年四月一五日政令第七五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第六条の二及び第二十八条の三の改正規定中沖縄振興開発特別措置法第十一条第一項の工業開発地区及び同法第二十三条第一項の自由貿易地域に係る部分並びに第二十五条第八項及び第三十九条の六第四項の改正規定は、同法の施行の日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十七年分以後の所得税について適用し、昭和四十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の海外取引等がある場合の割増償却に関する経過措置)
第三条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則第五条第三項の規定によりその例によるものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の五の規定の例による。
(新築貸家住宅の割増償却に関する経過措置)
第四条 新令第七条第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得し又は新築し若しくは増築した貸家住宅について適用し、同日前に取得し又は新築し若しくは増築した貸家住宅については、なお従前の例による。
(個人の耐火建築物等の割増償却に関する経過措置)
第五条 新令第八条第一項第五号の規定は、個人が施行日以後に取得し又は建設した同号に規定する家屋について適用し、個人が同日前に取得し又は建設した旧令第八条第一項第五号に規定する家屋については、なお従前の例による。
(個人の農業所得の免税に関する経過措置)
第六条 新令第十六条の規定は、昭和四十七年一月一日以後に生じた同条第一項各号に掲げる農産物に係る所得に対する所得税について適用し、施行日前に栽培を開始した旧令第十六条第一項に規定する農産物に係る昭和四十七年分以前の所得に対する所得税については、なお従前の例による。 改正法附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条の規定の適用を受ける個人の同条第一項の規定による所得税の免除については、旧令第十七条の規定は、なおその効力を有する。 昭和四十七年分以後の各年分の所得税について改正法附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条の規定の適用を受ける個人に係る新令第十七条第二項の規定の適用については、同項中「法第二十四条第一項」とあるのは「法第二十四条第一項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第十四号)による改正前の租税特別措置法第二十五条第一項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」とする。
(個人の塩業整理交付金に係る課税の特例に関する経過措置)
第七条 改正法附則第九条の規定により旧法第二十八条の三の規定の例によるものとされる同条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合は、旧令第十九条第一項第二号に規定する塩田であつた土地を埋め立て宅地に造成するために要する期間が通常二年をこえると認められる事情その他これに準ずる事情がある場合とし、改正法附則第九条の規定により旧法第二十八条の三の規定の例によるものとされる同条第三項に規定する政令で定める日は、当該土地の改良ができるものとして、同項に規定する二年を経過する日後二年以内において同項に規定する税務署長が認定した日とする。
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第八条 新令第二十六条の二の規定は、施行日以後に締結する改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四十一条の二第一項に規定する住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した旧法第四十一条の二第一項に規定する住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第九条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十条 改正法附則第十二条第三項の規定によりその例によるものとされる旧法第四十六条の二の規定の適用については、旧令第二十八条の六の規定の例による。 新令第二十八条第一項の規定は、法人が昭和四十七年四月一日以後にその事業の用に供する同項に規定する建物及びその附属設備について適用し、法人が同日前にその事業の用に供した旧令第二十八条第二項に規定する建物及びその附属設備については、なお従前の例による。 新令第二十八条の八第五号の規定は、法人が施行日以後に取得し又は建設した同号に規定する家屋について適用し、法人が同日前に取得し又は建設した旧令第二十八条の八第五号に規定する家屋については、なお従前の例による。 新令第二十八条の九第三項の規定は、法人が施行日以後に原油の備蓄の用に供する同項に規定する石油貯蔵施設について適用し、法人が同日前に原油の備蓄の用に供した旧令第二十八条の九第一項に規定する石油貯蔵施設については、なお従前の例による。
(法人の資源開発投資損失準備金に関する経過措置)
第十一条 新令第三十二条の四第四項の規定は、法人が施行日以後に新法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等を取得する場合について適用する。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十二条 新令第三十九条の六第四項第二号の二の規定は、法人が沖縄振興開発特別措置法の施行の日以後に新法第六十五条の六第一項に規定する譲渡又は取得をする同項の表の第六号に掲げる資産について適用する。
(法人の塩業整理交付金に係る課税の特例に関する経過措置)
第十三条 改正法附則第十八条の規定により旧法第六十七条の四の規定の例によるものとされる同条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合は、新令第三十九条の十六第五項に規定する場合とし、改正法附則第十八条の規定により旧法第六十七条の四の規定の例によるものとされる同条第三項に規定する政令で定める期間は、新令第三十九条の十六第五項に規定する場合に該当するものとして旧法第六十七条の四第一項に規定する塩業整理交付金の交付を受けた日から四年以内において納税地の所轄税務署長が認定した日までの期間とする。
(通貨調整措置前に取得した長期外貨建債権等を期末為替相場で換算しなかつた場合の課税の特例に関する経過措置)
第十四条 新法第六十八条の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する内国法人につき法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十三条第二項又は旧令第三十一条の三第一項の規定により当該内国法人の昭和四十六年十二月二十日を含む事業年度に係るこれらの規定に規定する所得の金額を計算する場合には、当該所得の金額は、これらの規定によるほか、新法第六十八条の二第一項の規定を適用しないものとして計算した所得の金額による。 改正法附則第二十条の規定により国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第一項の更正の請求をしようとする法人は、同条第三項に規定する更正請求書に、同項に規定する事項のほか、新法第六十八条の二第一項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定により損金の額に算入されるべき金額を記載するとともに、同条第八項に規定する書類を添附しなければならない。 この場合において、同条第一項の規定により損金の額に算入される金額は、当該更正請求書に記載されたその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
(相続税に関する経過措置)
第十五条 新令第四十条の規定は、昭和四十七年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 改正法附則第二十五条第一項の規定によりその例によるものとされる改正前の昭和四十四年改正法(同項に規定する改正前の昭和四十四年改正法をいう。以下この条において同じ。)附則第四条第三項の規定の適用を受ける個人の昭和四十四年分の所得税については、前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下この条において「改正前の昭和四十四年改正令」という。)附則第四条第二項の規定の例による。 改正法附則第二十五条第三項の規定によりその例によるものとされる改正前の昭和四十四年改正法附則第十一条第六項から第八項までの規定の適用を受ける法人の当該適用を受ける事業年度の所得に対する法人税については、改正前の昭和四十四年改正令附則第九条第四項から第六項までの規定の例による。
附則(昭和四七年五月一日政令第一五二号)
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。附則(昭和四七年五月一三日政令第一八六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年六月一九日政令第二二七号)
この政令は、公布の日から施行する。 前項の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二条の二第四号の規定は、施行日以後に支払うべき同号に掲げる利子について適用する。附則(昭和四七年六月一九日政令第二二九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年七月二七日政令第二九三号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第九条の二及び第二十九条の四の改正規定並びに次項の規定は、工業再配置促進法の施行の日から施行する。附則(昭和四七年九月三〇日政令第三六五号)
この政令は、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十七年十月二日)から施行する。附則(昭和四八年四月二一日政令第九四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十八年分以後の所得税について適用し、昭和四十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第三条 新令第七条第一項の規定は、個人が昭和四十八年四月一日以後に貸家の用に供する貸家住宅について適用し、個人が同日前に貸家の用に供した貸家住宅については、なお従前の例による。 新令第八条第一項第五号の規定は、個人が昭和四十八年四月一日以後にその事業の用に供する同号に規定する家屋について適用し、個人が同日前にその事業の用に供した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第八条第一項第五号に規定する家屋については、なお従前の例による。 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下「改正法」という。)附則第三条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条の規定の適用については、旧令第六条の規定の例による。 改正法附則第三条第六項の規定によりその例によることとされる旧法第十三条の規定の適用については、旧令第六条の四の規定の例による。
(個人の価格変動準備金に関する経過措置)
第三条の二 改正法附則第四条第二項第二号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる年分の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額とする。
(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第四条 改正法附則第五条第一項の選択をした居住者の昭和四十八年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額のうち昭和四十八年一月一日から同項に規定する選択開始月の前月末日までの期間(以下この条において「個人課税期間」という。)に係る部分の金額の計算については、所得税法第五十二条から第五十五条の二まで並びに改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十九条から第二十条の五まで、第二十二条及び第二十八条の五の規定は、個人課税期間においてこれらの規定による引当金及び準備金の額を取りくずした場合におけるその取りくずしに係る部分を除き、適用しない。 改正法附則第五条第一項の選択をした居住者の昭和四十八年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額のうち同項に規定する選択開始月から昭和四十八年十二月三十一日までの期間(次項において「みなし法人課税期間」という。)に係る部分の金額は、当該不動産所得の金額又は事業所得の金額から個人課税期間に係る部分の金額を控除した金額とする。 改正法附則第五条第一項の選択をした居住者の昭和四十八年分の新法第二十五条の二第二項第一号に規定するみなし法人所得額の計算上控除すべき同号に規定する事業主報酬の額は、改正法附則第五条第二項の書類に記載された新法第二十五条の二第一項の事業から受ける報酬の額として定めた額の月割額にみなし法人課税期間の月数を乗じて計算した金額とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
第五条 改正法附則第六条第一号イに規定する当該個人と特殊の関係にある者として政令で定める者は、当該個人と法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第四条に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者(当該個人が新令第十九条第二項に規定する行為をした者である場合における当該行為に係る報酬の支払をする者を含む。)とする。
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第六条 新令第二十六条の二第二項第二号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する新法第四十一条の二第一項の規定による住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した当該住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。 新令第二十六条の三第二項第二号の規定は、施行日以後に同項に規定する事実が生じた場合について適用する。
(船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第七条 新令第二十六条の十五の規定は、施行日以後に締結する新法第四十一条の十三に規定する船舶の貸付けの契約について適用する。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第八条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第九条 新令第二十八条の二の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後にその事業の用に供する新法第四十三条の二第一項に規定する公害防止施設について適用し、法人が同日前に当該公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 新令第二十八条の九の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に貸家の用に供する貸家住宅について適用し、法人が同日前に貸家の用に供した貸家住宅については、なお従前の例による。 新令第二十八条の十第五号の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後にその事業の用に供する同号に規定する家屋について適用し、法人が同日前にその事業の用に供した旧令第二十八条の八第五号に規定する家屋については、なお従前の例による。 改正法附則第十一条第四項の規定によりその例によることとされる旧法第四十三条の規定の適用については、旧令第六条及び第二十八条の規定の例による。 改正法附則第十一条第九項の規定によりその例によることとされる旧法第四十六条の規定の適用については、旧令第二十八条の六の規定の例による。
(準備金に関する経過措置)
第十条 改正法附則第十二条第一項第一号及び第二項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの規定に規定する被合併法人のその合併の日を含む事業年度が次の各号のいずれの場合に該当するかに応じ、当該各号に掲げる金額とする。 改正法附則第十二条第二項第一号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する被合併法人のその合併の日を含む事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額とする。 改正法附則第十二条第二項第二号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額とする。 改正法附則第十二条第六項に規定する場合において、同条第五項の規定によりその規定の例によることとされる新法第五十五条第四項の規定により益金の額に算入する金額の計算については、旧法第五十五条第一項の海外投資損失準備金の金額及び旧法第五十六条第一項の資源開発投資損失準備金の金額を新法第五十五条第一項の海外投資等損失準備金の金額とみなして、新法第五十五条第四項の規定を適用する。
(土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第十一条 改正法附則第十四条第一号イに規定する当該法人と特殊の関係にある者として政令で定める者は、次に掲げる者(当該法人が新令第三十八条の四第二項に規定する行為をした者である場合における当該行為に係る報酬の支払をする者を含むものとし、公募販売者に該当するものを除くものとする。)とする。 前項に規定する公募販売者とは、次に掲げる者をいう。 前項第二号に掲げる者が昭和四十九年三月三十一日までに当該土地等を公募の方法により譲渡しなかつた場合には、その者に当該土地等を譲渡した当該法人については、同日の翌日に当該譲渡をしたものとみなして、新法第六十三条の規定を適用する。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十二条 新令第三十九条の六第七項第三号の規定は、法人が施行日以後に新法第六十五条の六第一項に規定する譲渡をする同項の表の第十二号の上欄に掲げる資産について適用する。
(景気調整のための課税の特例に関する経過措置)
第十三条 改正法附則第十七条の規定によりその例によることとされる旧法第六十六条の六の規定の適用については、旧令第三十九条の十一第一項及び第二項中「法第四十三条第一項」とあるのは、「法第四十三条第一項(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第十一条第四項を含む。)」として、同条の規定の例による。
(相続税に関する経過措置)
第十四条 新令第四十条の規定は、昭和四十八年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(登録免許税に関する経過措置)
第十五条 新令第四十一条の規定は、昭和四十八年四月一日以後に新築する住宅用の新築家屋の所有権の保存の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新築した当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 新令第四十二条第一項の規定は、昭和四十八年四月一日以後に取得する住宅用の新築家屋の所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に取得した当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 新令第四十二条第二項の規定は、施行日の翌日以後に受ける住宅用の新築家屋の所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けたこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 新令第四十二条第二項第二号に規定する宅地建物取引業者が同号に規定する資金の貸付けを受けて施行日以前に新築した同号の家屋で、その対価の全部又は一部の支払があつた後当該家屋の所有権の移転の登記をする旨の契約があるもの(当該契約に基づき当該対価の全部又は一部に相当する金額が支払われるべき日が昭和四十六年十二月十五日以後に到来するものに限る。)を取得した新法第七十三条第一項に規定する個人については、当該家屋の取得につき同号に掲げる事情があるものとみなすものとする。 この場合における同号の規定の適用については、同号に掲げる日は、昭和四十八年十二月三十一日とする。
附則(昭和四八年四月二六日政令第一一〇号)
この政令は、物品税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十二号)の施行の日(昭和四十八年四月二十七日)から施行する。附則(昭和四八年六月二九日政令第一七三号)
この政令は、日本てん菜振興会の解散に関する法律の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。附則(昭和四八年七月五日政令第一九一号)
この政令は、昭和四十八年七月六日から施行する。附則(昭和四九年二月二八日政令第四三号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第九条の二、第二十五条第八項第二号、第二十九条の四及び第三十九条の六第四項第二号の改正規定は、昭和四十九年三月三十一日から施行する。 改正後の第三十七条第四項の規定(農業協同組合法第十条第一項第六号の事業に係る部分に限る。)は、法人のこの政令の施行の日以後終了する事業年度分の法人税について適用する。附則(昭和四九年三月一八日政令第五六号)
この政令は、公有水面埋立法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年三月十九日)から施行する。附則(昭和四九年三月三〇日政令第七八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十九年分以後の所得税について適用し、昭和四十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得に関する経過措置)
第三条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十七号。以下「改正法」という。)附則第三条第三項の規定により提出する同項の申告書及び申込書には、改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項各号に掲げる事項又は新令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令第三十九条の二各号若しくは第三十四条第一項各号に掲げる事項のほか、改正法附則第三条第三項の規定により提出するものである旨を記載しなければならない。 前項の規定は、改正法附則第四条第三項の規定により提出する同項の申告書及び申込書について準用する。
(配当所得に関する経過措置)
第四条 昭和四十九年一月一日から同年三月三十一日までの間に支払うべき配当所得に係る新令第五条の二の規定の適用については、同条中「法第八条の五第一項」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十七号)による改正前の租税特別措置法第八条の五第一項」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第五条 新令第七条第一項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸家の用に供する貸家住宅について適用し、個人が同日前に貸家の用に供した貸家住宅については、なお従前の例による。 改正法附則第六条第五項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるものは、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第六号に規定する施設建築物(その年における償却費の額の計算に関し新法第十四条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)とする。
(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第六条 昭和四十九年分の所得税に係る新令第十七条の七第二項の規定の適用については、同項中「七百万円」とあるのは、「六百万円」とする。 昭和四十八年分の所得税につき租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第五条第一項の規定の適用を受けた者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十五号。以下「所得税法改正法」という。)附則第六条第一項の規定の適用については、同項第一号中「課税総所得金額に係る所得税の額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税の額及び租税特別措置法第二十五条の二第二項第一号(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例)に掲げる金額に相当する所得税の額の合計額」と、「当該各種所得」とあるのは「当該課税総所得金額又は租税特別措置法第二十五条の二第二項第一号に規定するみなし法人所得額の計算の基礎となつた各種所得」とする。 昭和四十九年分の所得税につき新法第二十五条の二第一項の規定の適用を受けた者に係る所得税法改正法附則第六条第五項において準用する同条第一項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは「乗じて計算した金額とその者の昭和四十九年分の租税特別措置法第二十五条の二第二項第一号(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例)に掲げる金額(同号に規定するみなし法人所得額の計算の基礎となつた事業所得につき源泉徴収された又はされるべき所得税の額がある場合には、当該所得税の額のうち当該金額に達するまでの金額(第一号において「みなし法人税対応源泉徴収税額」という。)を控除した金額)との合計額」と、同項第一号中「係るもの」とあるのは「係るもの並びにみなし法人税対応源泉徴収税額」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例の適用がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
第七条 昭和四十八年分の所得税につき改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十八条の六第一項の規定の適用を受けた者又は昭和四十九年分の所得税につき新法第二十八条の六第一項の規定の適用を受けた者に係る所得税法改正法附則第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「乗じて計算した金額」とあるのは、「乗じて計算した金額とその者のその年の前年分の租税特別措置法第二十八条の六第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額に係る所得税の額との合計額」とする。
(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第八条 新令第二十五条第八項第九号及び第十四項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が同日前に行つた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
(住宅取得控除に関する経過措置)
第九条 新令第二十六条第一項の規定は、居住者が昭和四十九年一月一日以後に新築の工事に着手する家屋又は取得する新築後使用されたことのない家屋について適用し、居住者が同日前に新築の工事に着手した家屋又は取得した新築後使用されたことのない家屋については、なお従前の例による。
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第十条 新令第二十六条の三第三項の規定は、居住者が施行日以後に締結する新法第四十一条の三第一項に規定する住宅貯蓄契約について適用し、居住者が同日前に締結した旧法第四十一条の二第一項に規定する住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。 新法第四十一条の六第一項(同項の規定による徴収を行う者に係る部分に限る。)及び新令第二十六条の四第一項の規定は、施行日前に締結された旧法第四十一条の二第一項に規定する住宅貯蓄契約(同条第二項の規定によるものを除く。)で新法第四十一条の三第三項に規定する財形住宅貯蓄契約に該当するもの(以下この条において「旧一般住宅貯蓄契約」という。)については、昭和五十年一月一日以後に旧法第四十一条の五第一項に規定する事実が生じた場合について適用し、同日前に同項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。 旧一般住宅貯蓄契約を締結した旧法第四十一条の二第三項に規定する貯蓄取扱機関は、旧法第四十一条の六第四項に規定する帳簿の写しを同項の居住者の各人別に作成し、昭和四十九年十二月三十一日までに、当該居住者に係る新法第四十一条の三第三項第二号イに規定する賃金の支払者に送付しなければならない。 新法第四十一条の七第四項の規定は、前項の送付を受けた同項の賃金の支払者について準用する。 この場合において、同条第四項中「これらの通知に係る」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第七十八号)附則第十条第三項の送付に係る」と、「これらの通知の内容」とあるのは「当該送付に係る帳簿の写しの内容」と読み替えるものとする。 新令第二十六条の五第九項から第十一項までの規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する変更があつた場合について適用する。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十一条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十二条 新令第二十八条の八第一項の規定は、法人が施行日以後に貸家の用に供する貸家住宅について適用し、法人が同日前に貸家の用に供した貸家住宅については、なお従前の例による。 改正法附則第十三条第六項に規定する政令で定める事業は、卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第四項に規定する地方卸売市場を開設し、運営する事業とする。 改正法附則第十三条第九項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるものは、都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物(当該事業年度における償却額の計算に関し新法第四十七条又は同条に係る新法第五十二条の四第一項の規定の適用を受けるものを除く。)とする。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十三条 新令第三十二条の二第八項の規定は、法人が施行日以後に新法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。 新令第三十二条の十五第三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 新令第三十三条の四第六項の規定は、法人の昭和五十一年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。 法人の昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における新令第三十三条の四第二項第六号に規定する自動車保険等及び同項第十号に規定する自動車共済等に係る新法第五十七条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の計算については、新令第三十三条の四第四項の規定を準用する。 この場合において、同項中「百分の四十六・五」とあるのは「百分の四十八」と、「百分の七」とあるのは「百分の四」と、「百分の五十三・五」とあるのは「百分の五十二」と、「百分の九十六・五」とあるのは「百分の五十八」と、「百分の三・五」とあるのは「百分の二」と、「百分の百」とあるのは「百分の六十」と、それぞれ読み替えるものとする。 法人の昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における新令第三十三条の四第十一項及び第十二項の規定の適用については、同条第十一項第二号中「百分の三十」とあるのは「百分の六十」と、同条第十二項第二号中「百分の十五」とあるのは「百分の三十」とする。
(土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第十四条 新令第三十八条の四の規定は、法人が施行日以後に新法第六十三条第一項に規定する土地の譲渡等をする場合について適用する。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十五条 新令第三十九条の七第四項第九号及び第十項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十六条 新令第四十一条の規定は、施行日以後に新築する住宅用の新築家屋の所有権の保存の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新築した当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 新令第四十二条第一項の規定は、施行日以後に取得する住宅用の新築家屋の所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に取得した当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(揮発油税及び地方道路税の手持品課税に関する経過措置)
第十七条 改正法附則第二十条第七項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該揮発油が同条第三項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該揮発油につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第六項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第七項の税務署長に提出しなければならない。 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第二十条第七項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
附則(昭和四九年七月一六日政令第二六八号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第三十七条第三項第九号及び第十号の改正規定は、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十九号)の施行の日から施行する。 繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)第二条第一項に規定する繊維工業に該当する中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第五条の二第一項に規定する特定業種(以下「特定繊維工業」という。)に属する事業を営む個人が、昭和四十九年分の所得税につき、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十七号。以下「改正法」という。)附則第六条第二項の規定によりその例によることとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の二第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画で当該特定繊維工業に係るものを実施しているものとして同号の規定の適用を受けようとする場合における同号及び改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の六の規定の適用については、昭和四十九年十二月三十一日前に当該中小企業構造改善計画に定める構造改善事業の実施期間の終了の日が到来することとされていた場合を除き、旧法第十三条の二第一項第一号中「その年の十二月三十一日」とあるのは「昭和四十九年三月三十一日」と、旧令第六条の六第一項中「同号の規定の適用を受けようとする年(中小企業近代化促進法施行令(昭和三十八年政令第三百三十七号)第二条の四第五項の規定により中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第五条の二第一項の承認が取り消された日の属する年を除く。次項において同じ。)の十二月三十一日」とあるのは「昭和四十九年三月三十一日」と、「年の中途において」とあるのは「同年一月一日から同年三月三十一日までの間に」と、「同法第五条の二第一項」とあるのは「中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第五条の二第一項」と、「これらの日」とあるのは「同年三月三十一日」と、同条第二項中「同号の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日」とあるのは「昭和四十九年三月三十一日」と、同項第一号中「その年(当該構成員に係る中小企業近代化促進法第五条の二第一項に規定する商工組合等で同項の承認を受けたもののその承認を受けている期間に限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「昭和四十九年」と、「(同項の」とあるのは「(中小企業近代化促進法第五条の二第一項の」と、同項第二号中「その年の事業所得」とあるのは「昭和四十九年の事業所得」とする。 特定繊維工業に属する事業を営む法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が、昭和四十九年四月一日から特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第五十八号)の施行の日の前日までの期間内の日を含む事業年度の改正法附則第十三条第三項の規定によりその例によることとされる旧法第四十五条の三第一項第一号に掲げる資産の償却限度額の計算につき、同号に規定する中小企業構造改善計画で当該特定繊維工業に係るものを実施しているものとして同号の規定の適用を受けようとする場合における同号及び旧令第二十八条の六の規定の適用については、当該事業年度終了の日前に当該中小企業構造改善計画に定める構造改善事業の実施期間の終了の日が到来することとされていた事業年度に係る場合を除き、旧法第四十五条の三第一項第一号中「各事業年度終了の日」とあるのは「昭和四十九年三月三十一日」と、旧令第二十八条の六第一項中「同号の規定の適用を受けようとする事業年度(中小企業近代化促進法施行令第二条の四第五項の規定により中小企業近代化促進法第五条の二第一項の承認が取り消された日を含む事業年度を除く。次項において同じ。)終了の日において同法第五条の二第一項」とあるのは「昭和四十九年三月三十一日において中小企業近代化促進法第五条の二第一項」と、同条第二項中「同号の規定の適用を受けようとする事業年度終了の日において同号に規定する構成員に該当し、かつ、当該事業年度」とあるのは「昭和四十九年三月三十一日において同号に規定する構成員に該当し、かつ、同号の規定の適用を受けようとする事業年度」と、同項第一号中「当該事業年度(当該構成員に係る中小企業近代化促進法第五条の二第一項に規定する商工組合等で同項の承認を受けたもののその承認を受けている期間に限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「当該事業年度」とする。 改正後の第三十七条第三項第九号及び第十号の規定は、法人の附則第一項ただし書に規定する施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 改正後の別表の規定は、個人の昭和四十九年分以後の所得税及び法人の昭和四十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十八年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。附則(昭和四九年八月一日政令第二八六号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第二十二条の八第七項の改正規定中「及び第八号」を加える部分、第三十九条の五第八項の改正規定中「及び第八号」を加える部分及び第四十二条の四の改正規定は、生産緑地法の施行の日(昭和四十九年八月三十一日)から施行する。附則(昭和四九年一〇月二八日政令第三五七号)
この政令は、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十九号)の施行の日(昭和四十九年十月三十一日)から施行する。附則(昭和四九年一一月二八日政令第三七八号)
この政令は、輸出保険法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十一号)の施行の日(昭和四十九年十一月二十九日)から施行する。附則(昭和五〇年三月三一日政令第六〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第三条 新令第七条第一項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
(個人の価格変動準備金に関する経過措置)
第四条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号。以下「改正法」という。)附則第六条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十九条第一項(改正法附則第二十三条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下「改正前の昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第二項を含む。)の規定により昭和四十九年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された価格変動準備金の金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
(みなし法人課税を選択した場合の予定納税基準額の計算の特例)
第五条 昭和四十九年分の所得税につき旧法第二十五条の二第一項の規定の適用を受けた者に係る所得税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十三号。以下「所得税法改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは「乗じて計算した金額とその者の昭和四十九年分の租税特別措置法第二十五条の二第二項第一号(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例)に掲げる金額(同号に規定するみなし法人所得額の計算の基礎となつた事業所得につき源泉徴収された又はされるべき所得税の額がある場合には、当該所得税の額のうち当該金額に達するまでの金額(第一号において「みなし法人税対応源泉徴収税額」という。)を控除した金額)との合計額」と、同項第一号中「係るもの」とあるのは「係るもの並びにみなし法人税対応源泉徴収税額」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例の適用がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
第六条 昭和四十九年分の所得税につき旧法第二十八条の六第一項の規定の適用を受けた者に係る所得税法改正法附則第三条第一項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは、「乗じて計算した金額とその者の昭和四十九年分の租税特別措置法第二十八条の六第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額に係る所得税の額との合計額」とする。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第七条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第八条 新令第二十八条の八第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧令第二十八条の八第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第九条 改正法附則第十四条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第五十三条第一項に規定する法人の施行日以後最初に開始する事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項(改正前の昭和四十八年改正法附則第十二条第二項を含む。)の規定により当該直前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された価格変動準備金の金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。 法人が施行日以後に合併をした場合において、当該合併に係る被合併法人の全部又は一部が施行日以後最初に終了する事業年度終了の日(以下この項において「基準日」という。)において改正法附則第十四条第一項に規定する特別価格変動準備金の金額を有するものであるときは、当該合併に係る合併法人の合併の日を含む事業年度(当該合併法人が合併により設立された法人であるときは、設立後最初の事業年度)以後の各事業年度の新法第五十三条第一項(改正法附則第二十三条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第十二条第二項を含む。)及び改正法附則第十四条第一項の規定により計算した金額は、これらの規定にかかわらず、当該金額に、当該合併に係る各被合併法人の当該特別価格変動準備金の金額に三十六から当該各被合併法人の基準日以後当該合併法人の当該事業年度終了の日までの期間の月数に相当する数(その数が三十六を超えるときは、三十六)を控除した数を乗じ、これを三十六で除して計算した金額の合計額を加算した金額とする。 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 法人の改正事業年度以後の各事業年度において、改正法附則第十四条第一項に規定する特別価格変動準備金の金額に係るたな卸資産の全部又は一部の評価方法が旧法第五十三条第一項第一号に規定する方法と異なることとなつた場合には、その異なることとなつた事業年度以後の各事業年度における当該異なることとなつたたな卸資産に係る当該特別価格変動準備金の金額については、改正法附則第十四条第一項の規定及び第二項の規定は、適用しない。 改正法附則第十四条第五項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十七条の六の規定の適用を受ける同条第一項に規定する法人の昭和五十年四月三十日までに開始する事業年度分の法人税については、旧令第三十三条の六の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第十四条第六項の規定により読み替えてその例によることとされる旧法第五十七条の六第六項の規定による改正法附則第十四条第六項に規定する異常危険準備金の金額の益金の額への算入については、当該事業年度終了の日までに旧法第五十七条の六第四項から第七項まで又は同条第八項において準用する旧法第五十七条の二第五項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額があるときは、当該積み立てた金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日における当該異常危険準備金の金額のうちその積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されたものとして計算するものとする。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十条 新令第三十九条第七項の規定は、法人が昭和五十年一月一日以後に行う新法第六十四条第一項第八号の規定に該当する資産の譲渡(同条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税に関する経過措置)
第十一条 昭和四十九年十二月三十一日以前に行われた旧法第七十条の四の規定の適用に係る同条第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、旧令第四十条の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、当該贈与税で改正法附則第二十条第二項後段の規定の適用を受けるものに対する旧令第四十条の二の規定の適用については、同条第六項及び第十項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第十一項中「受贈者につき」とあるのは「贈与者又は受贈者につき」と、「(当該受贈者」とあるのは「(当該贈与者又は当該受贈者」と、「贈与者又は当該受贈者」とあるのは「当該死亡した贈与者に係る受贈者又は当該死亡した受贈者に係る贈与者若しくは当該死亡した受贈者」と、「当該受贈者との続柄」とあるのは「当該死亡した贈与者又は当該死亡した受贈者との続柄」と、「当該受贈者の氏名」とあるのは「当該死亡した贈与者又は当該死亡した受贈者の氏名」と、「当該受贈者が」とあるのは「その」とし、同条第十二項の規定は適用がないものとする。 改正法附則第二十条第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項第一号に規定する政令で定める譲渡又は設定は、次項に定めるもののほか、同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等の譲渡が租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「平成十四年新令」という。)第四十条の六第八項各号に掲げる場合に該当する場合におけるその譲渡又は当該農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合におけるその設定とする。 ただし、当該旧法第七十条の四第一項第一号に規定する譲渡等があつた当該農地等に係る土地の面積に加算される当該譲渡等の時前の譲渡等に係る土地の面積を計算する場合におけるこの項の規定の適用については、平成十四年新令第四十条の六第八項第二号中「者が」とあるのは「者が現に」と、「常時従事者になる場合」とあるのは「常時従事者である場合」と、同項第三号中「共同利用する場合」とあるのは「現に共同利用している場合」とする。 改正法附則第二十条第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)が農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の規定に基づく特例付加年金(農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第八条第一項の経営移譲年金を含む。)の支給を受けるため旧法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地及び採草放牧地(以下第五項までにおいて「農地等」という。)に係る当該同条第一項に規定する贈与者の死亡の日前に当該受贈者の推定相続人で平成十四年新令第四十条の六第十二項各号に掲げる要件に準ずる要件のすべてに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)が証明した個人のうちの一人の者に対しこの項の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定の時の直前において当該受贈者が有する農地等で当該旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けているもののすべてについて当該使用貸借による権利の設定をした場合において、当該設定をしたこと及び当該受贈者が当該設定に関し平成十四年新令第四十条の六第十四項各号に掲げる要件に準ずる要件を満たしていることについての届出書が財務省令で定めるところにより、当該設定の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときにおける当該設定は、当該旧法第七十条の四第一項第一号に規定する政令で定める設定とする。 この場合においては、当該設定については、同項第二号及び同条第二項の規定は、適用がないものとする。 前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る改正法附則第二十条第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項及び第二項並びに第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧令第四十条の二第五項及び第十項の規定の適用については、次に定めるところによる。 平成十四年新令第四十条の六第十五項第二号から第四号までの規定は、前項の受贈者に係る改正法附則第二十条第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項及び第二項の規定の適用について準用する。 この場合において、平成十四年新令第四十条の六第十五項第二号中「第十二項各号に掲げる要件に準ずる要件のすべてに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号)による改正後の租税特別措置法施行令第四十条の六第十二項各号に掲げる要件に準ずる要件のすべてに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号。以下「昭和五十年改正令」という。)附則第十一条第三項に規定する農業委員会が証明した個人」と、「第十三項」とあり、及び「法第七十条の四第五項」とあるのは「同項」と、同項第三号中「法第七十条の四第一項及び第三項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項及び第二項」と、「同条第六項各号」とあるのは「昭和五十年改正令附則第十一条第四項第一号及び第二号」と、同項第四号中「法第七十条の四第五項」とあるのは「昭和五十年改正令附則第十一条第三項」と読み替えるものとする。 改正法附則第二十条第四項に規定する旧法の規定による農地等の贈与者が平成十二年四月一日以後に死亡した場合における当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税に対する租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第七十条の五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。 第三項又は第五項において準用する平成十四年新令第四十条の六第十五項第二号の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 改正法附則第十四条第五項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十七条の六の規定の適用を受ける同条第一項に規定する法人の昭和五十年四月三十日までに開始する事業年度分の法人税については、前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十三条第六項の規定は、なおその効力を有する。
附則(昭和五〇年六月二一日政令第一八九号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。一 目次の改正規定、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とする改正規定、第十九条の三の改正規定及び同条を第十九条の四とし、第十九条の二の次に一条を加える改正規定 昭和五十年十月一日
二 第二条の五第一項の改正規定中国に係る部分、同条第三項の表の所得税法施行令第四十条第一項の項の改正規定中郵便局に係る部分及び第二条の五第六項の改正規定中郵便貯金に係る部分 昭和五十一年一月一日
附則(昭和五〇年八月五日政令第二五〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十年九月一日)から施行する。
附則(昭和五〇年九月二九日政令第二八八号)
この政令は、昭和五十年九月三十日から施行する。附則(昭和五〇年九月三〇日政令第二九三号)
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。附則(昭和五〇年一〇月一日政令第二九四号)
この政令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月十日)から施行する。附則(昭和五〇年一〇月三一日政令第三一二号)
この政令は、昭和五十年十一月一日から施行する。附則(昭和五一年三月三一日政令第五四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十一年分以後の所得税について適用し、昭和五十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第三条 新令第八条第二項及び第三項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は建設をするこれらの規定に係る租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第八条第二項及び第三項の規定に係る改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第四条 改正法附則第四条第四項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十条の四の規定の適用については、旧令第十二条の四の規定は、なおその効力を有する。 新法第二十条の四第一項の商品取引責任準備金を積み立てている個人が昭和五十一年十二月三十一日において累積限度超過額(同日において同項に規定するその年の前年から繰り越された商品取引責任準備金の金額が同項に規定する累積限度額を超える場合のその超える金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合における当該累積限度超過額に係る同条第二項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、当該累積限度超過額の五分の一に相当する金額(当該金額がその年十二月三十一日における累積限度超過残額(累積限度超過額からその日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)を超える場合には、当該累積限度超過残額に相当する金額)は、昭和五十一年から昭和五十五年までの各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 前項の規定の適用を受けている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 第二項の規定の適用を受けている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日。以下この項において同じ。)の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、当該事実のあつた日又は届出書の提出をした日における累積限度超過残額のうち、第二項に規定する累積限度超過額の二分の一に相当する金額(当該金額が当該事実のあつた日若しくは届出書の提出をした日の属する年又はその翌年の十二月三十一日における累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項において準用する前項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該累積限度超過残額に相当する金額)は、総収入金額に算入する。 この場合においては、前二項の規定は、適用しない。 第三項の規定は、前項の規定の適用を受けている個人が第三項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。 この場合において、同項第一号中「累積限度超過残額」とあるのは「累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)」と、同項第二号中「前項、前号及び次項」とあるのは「前号及び次項」と読み替えるものとする。 第二項又は第四項の規定の適用を受けている個人につき昭和五十二年以後の各年において新法第二十条の四の規定を適用する場合における同条第一項に規定するその年の前年から繰り越された商品取引責任準備金の金額については、昭和五十一年十二月三十一日において同日における当該商品取引責任準備金の金額から第二項に規定する累積限度超過額に相当する金額が控除されたものとみなす。
(個人の長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例に関する経過措置)
第五条 改正法附則第六条第二項の規定によりその例によることとされる旧法第二十八条の五の規定の適用については、旧令第十八条の五の規定の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第六条 昭和五十年分以前の所得税につき租税特別措置法第三十三条第二項の規定の適用を受けている個人の同項に規定する代替資産の取得の期間に係る旧令第二十二条第十一項第一号イ又はロに規定する収用等のあつた日から四年を経過した日が昭和五十一年一月一日以後に到来する場合における当該代替資産の取得の期間については、新令第二十二条第十一項第一号の規定の例による。
(船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収税率の軽減から除かれる特殊関係者の範囲に関する経過措置)
第七条 改正法附則第八条第一項又は第二項の規定によりその例によることとされる旧法第四十一条の十四の規定の適用については、旧令第二十六条の十六の規定の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第八条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第九条 新令第二十八条第十五項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する航空機について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第二十八条第十五項に規定する航空機をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 新令第二十八条の八第四項から第六項までの規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするこれらの規定に係る新法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧令第二十八条の九第四項から第六項までの規定に係る旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十条 改正法附則第十一条第十二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十六条の十二の規定の適用については、旧令第三十二条の十五の規定は、なおその効力を有する。 新法第五十七条第一項の証券取引責任準備金又は同条第二項の商品取引責任準備金を積み立てている法人が昭和五十一年四月一日以後最初に開始する事業年度終了の日において累積限度超過額(同日において同条第一項に規定する前事業年度から繰り越された証券取引責任準備金の金額又は同条第二項に規定する前事業年度から繰り越された商品取引責任準備金の金額が同条第一項に規定する証券累積限度額又は同条第二項に規定する商品累積限度額を超える場合のその超える金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合における当該累積限度超過額に係る同条第三項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、当該累積限度超過額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における累積限度超過残額(累積限度超過額からその日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額を控除した金額をいう。以下第六項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該累積限度超過残額)に相当する金額は、昭和五十一年四月一日以後最初に開始する事業年度から当該事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 前項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 第二項の規定の適用を受けている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日。以下この項において同じ。)を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、当該事実のあつた日又は届出書の提出をした日における累積限度超過残額のうち、第二項に規定する累積限度超過額に当該事業年度の月数を乗じてこれを二十四で除して算出した金額(当該金額が当該事業年度終了の日における累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項において準用する前項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該累積限度超過残額)に相当する金額は、益金の額に算入する。 この場合においては、前二項の規定は、適用しない。 第三項の規定は、前項の規定の適用を受けている法人が第三項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。 この場合において、同項第一号中「累積限度超過残額」とあるのは「累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)」と、同項第三号中「前項、前二号及び次項」とあるのは「前二号及び次項」と読み替えるものとする。 新法第五十七条第一項に規定する法人又は同条第二項に規定する法人が合併した場合において、その合併により被合併法人の累積限度超過残額を引き継いだときは、第二項の規定の適用については、同項中「超える金額」とあるのは、「超える金額(その被合併法人に係る当該超える金額を含む。)」とする。 第二項又は第四項の規定の適用を受けている法人につき昭和五十一年四月一日以後最初に開始する事業年度後の各事業年度において新法第五十七条の規定を適用する場合における同条第一項に規定する前事業年度から繰り越された証券取引責任準備金の金額又は同条第二項に規定する前事業年度から繰り越された商品取引責任準備金の金額については、当該最初に開始する事業年度終了の日において同日における当該証券取引責任準備金の金額又は当該商品取引責任準備金の金額から第二項に規定する累積限度超過額に相当する金額が控除されたものとみなす。 新法第五十七条の三第一項の違約損失補償準備金を積み立てている法人が昭和五十一年四月一日以後最初に開始する事業年度終了の日において累積限度超過額(同日において同条第一項に規定する前事業年度から繰り越された各商品市場又は有価証券市場に係る違約損失補償準備金の金額が当該各商品市場又は有価証券市場に係る同項に規定する累積限度額を超える場合のその超える金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合における当該累積限度超過額に係る同条第二項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、当該累積限度超過額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における累積限度超過残額(累積限度超過額からその日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額を控除した金額をいう。次項において同じ。)を超える場合には、当該累積限度超過残額)に相当する金額は、昭和五十一年四月一日以後最初に開始する事業年度から当該事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 前項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 第四項の規定は、第八項の規定の適用を受けている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書を提出した場合における同項に規定する累積限度超過残額の益金算入について準用する。 この場合において、第四項中「第二項に規定する」とあるのは「第八項に規定する」と、「前二項」とあるのは「第八項及び第九項」と読み替えるものとする。 第九項の規定は、前項において準用する第四項の規定の適用を受けている法人が第九項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。 この場合において、同項第一号中「累積限度超過残額」とあるのは「累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項において準用する第四項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)」と、同項第三号中「前項、前二号及び次項」とあるのは「前二号及び次項において準用する第四項」と読み替えるものとする。 第八項又は第十項において準用する第四項の規定の適用を受けている法人につき昭和五十一年四月一日以後最初に開始する事業年度後の各事業年度において新法第五十七条の三の規定を適用する場合における同条第一項に規定する前事業年度から繰り越された各商品市場又は有価証券市場に係る違約損失補償準備金の金額については、当該最初に開始する事業年度終了の日において同日における当該違約損失補償準備金の金額から第八項に規定する累積限度超過額に相当する金額が控除されたものとみなす。 第二項、第四項(第十項において準用する場合を含む。)及び第八項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 新法第五十七条の四第一項第一号から第四号までに掲げる法人の昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における新令第三十三条の四第四項の規定の適用については、同項中「百分の八」とあるのは「百分の九(昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度については、百分の十)」と、「百分の五」とあるのは「百分の六」と、「百分の一」とあるのは「百分の二」とする。 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)による改正後の租税特別措置法第五十七条の三第一項第一号から第四号までに掲げる法人の昭和五十一年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十四年政令第七十一号)による改正後の租税特別措置法施行令(附則第十五条第一項において「昭和五十四年新令」という。)第三十三条の三第十三項の規定の適用については、同項第二号イに規定する船舶保険及び航空保険に係る同号イに規定する百分の五十の割合にあつては、次の表の上欄に掲げる事業年度の区分に応じ、同表の中欄に掲げる割合とし、同条第五項第二号に規定する火災保険、積荷保険及び運送保険又は農家火災共済に係る同条第十三項第二号に規定する百分の三十五の割合にあつては、同表の上欄に掲げる事業年度の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。
(土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第十一条 新令第三十八条の四の規定は、法人が施行日以後に新法第六十三条第一項に規定する土地の譲渡等をする場合について適用する。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十二条 昭和五十年十二月三十一日において租税特別措置法第六十四条の二第一項の規定の適用を受けている法人の同項に規定する代替資産の取得の期間に係る旧令第三十九条第十一項第一号イ又はロに規定する収用等のあつた日から四年を経過する日が昭和五十一年一月一日から施行日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に到来する場合における当該代替資産の取得の期間については、新令第三十九条第十一項第一号の規定の例による。
(法人の長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例に関する経過措置)
第十三条 改正法附則第十六条の規定によりその例によることとされる旧法第六十八条の二の規定の適用については、旧令第三十九条の十八の規定の例による。
(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十四条 改正法附則第十四条第二項に規定する政令で定める法人は、昭和五十一年三月三十一日において現に存する法人とする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十五条 改正法附則第十八条第四項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十六条第一項に規定する一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合は、昭和五十四年新令第四十二条の五各号に掲げる事情がある場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる事情が消滅した日以後一年を経過する日までの期間とする。 新令第四十二条の六第二項の規定は、施行日以後に取得する新法第七十七条の三に規定する買入れ又は借受けをした土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に当該買入れ又は借受けをした土地のこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 改正法附則第十八条第十項及び第十一項の規定によりその例によることとされる旧法第八十一条の規定の適用については、旧令第四十四条の規定の例による。
(揮発油税及び地方道路税の手持品課税に関する経過措置)
第十六条 改正法附則第十九条第七項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該揮発油が同条第三項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該揮発油につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第六項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第七項の税務署長に提出しなければならない。 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第十九条第七項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
(企業合理化促進法施行令の廃止)
第十七条 企業合理化促進法施行令(昭和二十七年政令第五十二号)は、廃止する。
(企業合理化促進法施行令の廃止に伴う経過措置)
第十八条 改正法による改正前の企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第五条第一項の承認を受けた者に対する新技術企業化用機械設備等の証明については、なお従前の例による。
附則(昭和五一年六月一日政令第一三五号)
この政令は、公布の日から施行する。 旧中小漁業振興特別措置法(昭和四十二年法律第五十九号)第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る同項に規定する漁業協同組合等の租税特別措置法第十三条の二第一項第三号に規定する構成員である個人の昭和五十一年分の所得税に係る改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第六条の五第八項及び第九項の規定の適用については、同条第八項中「中小漁業構造改善計画に従つて同項」とあるのは「中小漁業構造改善計画(旧中小漁業振興特別措置法(昭和四十二年法律第五十九号)第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画(次項において「旧中小漁業構造改善計画」という。)で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものを含む。次項において同じ。)に従つて同条第一項」と、同条第九項第一号中「(当該構成員に係る漁業再建整備特別措置法第五条第一項に規定する漁業協同組合等で同項の認定を受けたもののその認定を受けている期間に限る。以下この号において同じ。)の事業所得」とあるのは「の事業所得」と、「(同項の」とあるのは「(漁業再建整備特別措置法第五条第一項の」と、「属する事業」とあるのは「属する事業(旧中小漁業構造改善計画に係る旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項に規定する特定業種に属する事業を含む。)」とする。 旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る同項に規定する漁業協同組合等の租税特別措置法第四十五条の三第一項第三号に規定する構成員である法人の漁業再建整備特別措置法附則第三項に規定する期間内の日を含む事業年度分の法人税に係る新令第二十八条の五第八項及び第九項の規定の適用については、同条第八項中「中小漁業構造改善計画に従つて同項」とあるのは「中小漁業構造改善計画(旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画(次項において「旧中小漁業構造改善計画」という。)で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものを含む。次項において同じ。)に従つて同条第一項」と、同条第九項第一号中「(当該構成員に係る漁業再建整備特別措置法第五条第一項に規定する漁業協同組合等で同項の認定を受けたもののその認定を受けている期間に限る。以下この号において同じ。)の総収入金額」とあるのは「の総収入金額」と、「(同項の」とあるのは「(漁業再建整備特別措置法第五条第一項の」と、「属する事業」とあるのは「属する事業(旧中小漁業構造改善計画に係る旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項に規定する特定業種に属する事業を含む。)」とする。 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた旧中小漁業振興特別措置法第六条第二項の規定による認定に係る事項についての登記で施行日から当該認定があつた日後一年を経過する日までの間に受けるものに係る登録免許税に対する租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号)附則第十八条第八項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第八十一条の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行令第四十四条の規定の例による。附則(昭和五一年一二月一四日政令第三一三号)
この政令は、昭和五十一年十二月十五日から施行する。附則(昭和五一年一二月二三日政令第三二六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五二年三月三一日政令第五四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十二年分以後の所得税について適用し、昭和五十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得に関する経過措置)
第三条 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第二項に規定する利子所得で政令で定めるものは、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和五十二年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき利子所得(改正法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)のうち、同日以前に預入された所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十号に規定する預貯金の同日を含む預入期間(当該預貯金の預入の際に締結されたその預入に関する契約において定められた預入期間をいう。)に係る利子で施行日以後に行われた当該預貯金に係る当該契約の変更により同年十二月三十一日以前に支払を受けるべきものとされたものに係る利子所得以外の利子所得とする。
(個人の税額控除に関する経過措置)
第四条 改正法附則第五条に規定する高度の技術の研修で政令で定めるものは、情報処理振興事業協会等に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理に関する組織の設計又は同条第二項に規定するプログラムの設計及び作成に必要な知識及び技能に係る研修とし、当該研修に係る費用で改正法附則第五条の規定によりその例によるものとされる新法第十条第二項に規定する政令で定めるものについては、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第三項第七号の規定の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第五条 改正法附則第六条第二項の規定によりその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第四号の規定の適用については、旧令第六条第四項、第十三項及び第十五項の規定(改正法附則第六条第二項に規定する減価償却資産に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。 改正法附則第六条第四項に規定する政令で定めるものは、その安全性の確保が必要な一般消費者の日常生活の用に供される製品に係る検査用の機械その他の設備のうち安全性の確保に著しい効果があるもので大蔵大臣が指定するものとし、同項に規定する政令で定める期間は、二年を超えない範囲内で大蔵大臣が定める期間とする。 大蔵大臣は、前項の規定により検査用の機械その他の設備を指定し、又は同項の規定により期間を定めたときは、これを告示する。 新令第六条第八項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する電子計算機の本体について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧令第六条第十項に規定する電子計算機をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 この場合において、昭和五十二年三月三十一日において事業所得を生ずべき事業を営む個人が施行日から昭和五十三年三月三十一日までの間に取得又は製作をする新法第十一条第一項の表の第八号に規定する電子計算機に係る新令第六条第八項の規定の適用については、同項中「電子計算機の本体」とあるのは、「第三十二条の十二第一項各号に掲げる機器」とする。 新令第六条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下同じ。)をしてその事業の用に供する新法第十二条の二第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 新令第七条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧令第七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。 新令第七条第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する店舗等併設住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧令第七条第三項に規定する店舗等併設住宅については、なお従前の例による。
(開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)
第六条 新令第十六条第一項の規定は、昭和五十二年一月一日以後に栽培を開始した同項各号に掲げる農産物に係る所得に対する所得税について適用し、施行日前に栽培を開始した旧令第十六条第一項各号に掲げる農産物に係る昭和五十二年分以前の所得に対する所得税については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合の予定納税基準額の計算の特例)
第七条 昭和五十一年分の所得税につき旧法第二十五条の二第一項の規定の適用を受けた者に係る所得税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第十四号。次条において「所得税法改正法」という。)附則第三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「乗じて計算した金額」とあるのは「乗じて計算した金額とその者の昭和五十一年分の租税特別措置法第二十五条の二第二項第一号(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例)に掲げる金額(同号に規定するみなし法人所得額の計算の基礎となつた事業所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額がある場合には、当該所得税の額のうち当該金額に達するまでの金額(第一号において「みなし法人所得対応源泉徴収税額」という。)を控除した金額。次項において「みなし法人所得対応税額」という。)との合計額」と、同項第一号中「係るもの」とあるのは「係るもの並びにみなし法人所得対応源泉徴収税額」と、同条第二項中「控除した金額」とあるのは「控除した金額とその者の昭和五十一年分のみなし法人所得対応税額との合計額」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例の適用がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
第八条 昭和五十一年分の所得税につき旧法第二十八条の四第一項の規定の適用を受けた者に係る所得税法改正法附則第三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「乗じて計算した金額」とあるのは「乗じて計算した金額とその者の昭和五十一年分の租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額に係る所得税の額との合計額」と、同条第二項中「控除した金額」とあるのは「控除した金額とその者の昭和五十一年分の租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額に係る所得税の額との合計額」とする。
(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第九条 新令第二十五条第八項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第十条 新令第二十六条の三第四項第二号の規定は、居住者が施行日以後に締結する新法第四十一条の三第一項に規定する住宅貯蓄契約について適用し、居住者が施行日前に締結した当該住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十一条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の税額控除に関する経過措置)
第十二条 改正法附則第十条に規定する高度の技術の研修で政令で定めるものは、情報処理振興事業協会等に関する法律第二条第一項に規定する情報処理に関する組織の設計又は同条第二項に規定するプログラムの設計及び作成に必要な知識及び技能に係る研修とし、当該研修に係る費用で改正法附則第十条の規定によりその例によるものとされる新法第四十二条の三第二項に規定する政令で定めるものについては、旧令第二十七条の四第二項第七号の規定の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十三条 改正法附則第十一条第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第四十三条第一項の表の第四号の規定の適用については、旧令第二十八条第四項、第十七項及び第十九項の規定(改正法附則第十一条第二項に規定する減価償却資産に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。 改正法附則第十一条第四項に規定する政令で定めるものは、その安全性の確保が必要な一般消費者の日常生活の用に供される製品に係る検査用の機械その他の設備のうち安全性の確保に著しい効果があるもので大蔵大臣が指定するものとし、同項に規定する政令で定める期間は、二年を超えない範囲内で大蔵大臣が定める期間とする。 大蔵大臣は、前項の規定により検査用の機械その他の設備を指定し、又は同項の規定により期間を定めたときは、これを告示する。 新令第二十八条第八項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する電子計算機の本体について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第二十八条第十項に規定する電子計算機をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 この場合において、昭和五十二年三月三十一日において現に存する法人が施行日から昭和五十三年三月三十一日までの間に取得又は製作をする新法第四十三条第一項の表の第八号に規定する電子計算機に係る新令第二十八条第八項の規定の適用については、同項中「電子計算機の本体」とあるのは、「第三十二条の十二第一項各号に掲げる機器」とする。 新令第二十八条の三第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 新令第二十八条の七第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧令第二十八条の七第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。 新令第二十八条の七第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する店舗等併設住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧令第二十八条の七第三項に規定する店舗等併設住宅については、なお従前の例による。 新令第二十八条の八第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する石油貯蔵施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧令第二十八条の八第三項に規定する石油貯蔵施設については、なお従前の例による。 新令第二十九条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得(改良を含む。)又は建設をして同項の拡大造林の用に供する同項に規定する構築物について適用し、法人が施行日前に当該取得又は建設をした旧令第二十九条の二第二項に規定する構築物を同項の拡大造林の用に供した場合については、なお従前の例による。 新令第二十九条の二第三項の規定は、法人が施行日以後に支出をする新法第五十条第二項に規定する植林費について適用し、法人が施行日前に支出をした旧法第五十条第二項に規定する植林費については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十四条 改正法附則第十二条第一項に規定する法人(以下この条において「適用法人」という。)が、その施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度(以下この条において「改正直前事業年度」という。)の施行日から改正直前事業年度終了の日までの間に合併をした合併後存続する法人である場合において、その合併により被合併法人の益金算入猶予残額(同項に規定する益金算入猶予残額をいう。以下この条において同じ。)を引き継いだときは、その引き継いだ益金算入猶予残額に相当する金額は、当該適用法人の改正直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 適用法人が次の各号に規定する法人のいずれかである場合における当該適用法人のその合併の日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算については、当該適用法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる金額を当該適用法人の改正法附則第十二条第一項に規定する益金算入猶予額とみなして同項の規定の例により計算した金額を益金の額に算入する。 適用法人が、その改正事業年度後の事業年度において合併をした合併後存続する法人である場合において、その合併が当該合併に係る被合併法人の改正直前事業年度において行われ、当該被合併法人の価格変動準備金の金額を引き継いだときは、当該適用法人の当該合併の日を含む事業年度以後の各事業年度において、引継益金算入猶予額(被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額のうち当該被合併法人の改正直前事業年度を改正事業年度とみなして改正法附則第十二条第二項の規定の例により計算した場合に算出される金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)と当該適用法人の当該合併直前の益金算入猶予残額との合計額のうち益金算入猶予総額(引継益金算入猶予額に当該益金算入猶予残額の計算の基礎とされる当該適用法人の益金算入猶予額を加算した金額をいう。)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における特殊益金算入猶予残額(当該合計額からその日までに第五項において準用する同条第三項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、当該特殊益金算入猶予残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 この場合においては、当該引継益金算入猶予額については、新法第五十三条第五項の規定は、適用しない。 第二項の規定の適用を受けている法人が改正法附則第十二条第三項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定の例による。 改正法附則第十二条第三項の規定は、第三項の規定の適用を受けている法人が同条第三項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。 この場合において、同項各号中「益金算入猶予残額」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第五十四号)附則第十四条第三項の特殊益金算入猶予残額」と読み替えるものとする。 改正法附則第十二条第四項の規定は、第三項の月数を計算する場合について準用する。 新令第三十二条の九第一項の規定は、施行日以後に大蔵大臣が指定する同項の特定工事について適用し、施行日前に大蔵大臣が指定した当該特定工事については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十五条 新令第三十九条の七第四項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
第十六条 新令第四十条の規定は、昭和五十二年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十七条 新令第四十一条第一項第一号及び第四十二条第一項の規定は、施行日以後に新築されるこれらの規定に規定する家屋の所有権の保存の登記、当該家屋の所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築された当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
第十八条 新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
附則(昭和五二年一〇月二八日政令第三〇一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年三月三一日政令第七九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十三年分以後の所得税について適用し、昭和五十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定の漁業協同組合の合併によるみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第三条 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第三項に規定する政令で定める漁業協同組合は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人)とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第四条 新令第六条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした機械及び装置については、なお従前の例による。 改正法附則第五条第八項に規定する商工組合等のうち政令で定めるものは、改正法第一条による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十三条の二第一項第一号イに規定する商工組合等(以下この項において「商工組合等」という。)のうち、昭和五十三年九月三十日以前に中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第四条第一項の特定業種として定められた業種に属する事業を営む同法第二条に規定する中小企業者をその構成員(当該商工組合等が二以上の商工組合等を会員とする法人である場合には当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とする。)とする商工組合等とする。 新令第八条第二項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をするこれらの規定に係る新法第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第八条第二項及び第三項の規定に係る改正法第一条による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第五条 改正法附則第六条第二項の規定によりその例によるものとされる旧法第二十条の二の規定の適用については、旧令第十二条の二の規定の例による。 新法附則第六条第二項の規定により公害防止準備金を積み立てる個人に係る新令第十一条の三第一項の規定の適用については、同項中「積み立てた金額」とあるのは、「積み立てた金額及び租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第六条第二項の規定により公害防止準備金として積み立てた金額」とする。 個人が昭和五十三年において新法第二十条の二第一項のプログラム保証準備金を積み立てる場合における新令第十二条の二の規定の適用については、同条第二項中「千分の五」とあるのは、「千分の十五」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
第六条 改正法附則第八条第一項の規定により新法第二十八条の四第二項の規定の適用に代えて旧法第二十八条の四第二項の規定の例による場合には、同項第一号から第六号までの規定の適用を受けようとする同条第一項に規定する土地の譲渡等のすべてについて、旧令第十九条の規定の例によるものとする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第七条 改正法附則第十一条の規定により新法第三十二条第三項の規定の適用に代えて旧法第三十二条第三項の規定の例による場合には、同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する土地等の譲渡のすべてについて、旧令第十九条の規定の例によるものとする。
(認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
第八条 新令第十九条の二第三項に規定する認定中小企業者に該当するみなし法人課税選択者の昭和五十二年において生じた同項に規定するみなし法人損失額に係る同条第三項又は第四項の規定により読み替えられた新令第十七条の五の規定による所得税の還付の請求については、これらの規定にかかわらず、施行日から四月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。 前項の場合において、同項に規定するみなし法人課税選択者の昭和五十二年において生じた同項に規定するみなし法人損失額につき既に旧令第十七条の五の規定による所得税の還付の請求をしている当該みなし法人課税選択者(新令第十七条の五第六項に規定する相続人を含む。次項において同じ。)については、当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。 前項の規定に該当するみなし法人課税選択者で第一項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金の額のうち第一項に規定する還付の請求に基づく還付金の額に達するまでの金額は、同項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第九条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十条 改正法附則第十四条第八項に規定する商工組合等のうち政令で定めるものは、新法第四十五条の三第一項第一号イに規定する商工組合等(以下この項において「商工組合等」という。)のうち、昭和五十三年九月三十日以前に中小企業近代化促進法第四条第一項の特定業種として定められた業種に属する事業を営む同法第二条に規定する中小企業者をその構成員(当該商工組合等が二以上の商工組合等を会員とする法人である場合には当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とする。)とする商工組合等とする。 新令第二十八条の八第四項から第六項までの規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするこれらの規定に係る新法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧令第二十八条の八第四項から第六項までの規定に係る旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十一条 新令第三十二条の二第四項の規定は、法人が施行日以後に取得する新法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は施行日以後に締結する同条第二項に規定する特定海外工事契約に係る同項に規定する特定海外工事について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は施行日前に締結した同条第二項に規定する特定海外工事契約に係る同項に規定する特定海外工事については、なお従前の例による。 改正法附則第十五条第一項に規定する政令で定める株式(出資を含む。)又は債権は、法人の取得する株式(出資を含む。)又は債権のうち、新法第五十五条第三項第一号中「法人(製造業、建設業その他の政令で定める事業を主として営むことを目的とするものに限る。)」とあるのを「法人」と、新令第三十二条の二第六項第一号中「前項に規定する事業」とあるのを「その事業」としてこれらの規定を適用したならば新法第五十五条第一項に規定する特定株式等に該当することとなるものとする。 改正法附則第十五条第二項に規定する政令で定める特定株式等は、旧法第五十五条第一項の表の第三号から第六号までに掲げる新増資資源株式等又は購入資源株式等とする。 新令第三十二条の八の規定は、施行日以後に大蔵大臣が指定する同条第二項の工事について適用し、施行日前に大蔵大臣が指定した当該工事については、なお従前の例による。 改正法附則第十五条第七項の規定によりその例によるものとされる旧法第五十六条の八の規定の適用については、旧令第三十二条の十一の規定の例による。 法人が施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において新法第五十六条の九第一項のプログラム保証準備金を積み立てる場合における新令第三十二条の十二の規定の適用については、同条第二項中「千分の五」とあるのは、「千分の十五」とする。 改正法附則第十五条第八項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度において当該事業年度の直前の事業年度から繰り越された同項に規定する違約損失補償準備金の金額を有する場合における当該法人の施行日以後最初に開始する事業年度から当該事業年度開始の日以後十年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度の当該違約損失補償準備金の金額の益金の額への算入については、旧法第五十七条の三第二項から第九項までの規定の例による。 前項の規定によりその例によるものとされる旧法第五十七条の三第二項から第九項までの規定の適用については、旧令第三十三条の三第二項第一号中「当該事業年度及び当該事業年度開始の日」とあるのは「昭和五十三年三月三十一日を含む事業年度(以下この項において「改正直前年度」という。)及び改正直前年度開始の日」と、「百分の十二に相当する金額(当該金額が当該法人の昭和四十一年三月三十一日における同項第二号に規定する違約損失補償準備金の金額に相当する金額を超えるときは、当該違約損失補償準備金の金額に相当する金額)」とあるのは「百分の六に相当する金額に、百二十から改正直前年度の翌事業年度開始の日以後当該事業年度終了の日までの期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。次号において同じ。)に相当する数(その数が百二十を超えるときは、百二十)を控除した数を乗じこれを百二十で除して計算した金額」とし、同項第二号中「当該事業年度」とあるのは「改正直前年度」と、「百分の八十に相当する金額)」とあるのは「百分の八十に相当する金額)に、百二十から改正直前年度の翌事業年度開始の日以後当該事業年度終了の日までの期間の月数に相当する数(その数が百二十を超えるときは、百二十)を控除した数を乗じこれを百二十で除して計算した金額」として、同条の規定の例による。 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)による改正後の租税特別措置法(第十項から第十二項まで及び第十四項において「昭和五十四年新法」という。)第五十七条の三第一項第一号から第八号までに掲げる法人の施行日から昭和五十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十四年政令第七十一号)による改正後の租税特別措置法施行令(第十項から第十二項まで及び第十四項において「昭和五十四年新令」という。)第三十三条の三第五項の規定の適用については、同項中「百分の六」とあるのは「百分の七・五」と、「百分の四(」とあるのは「百分の四(火災保険、積荷保険及び運送保険又は農家火災共済にあつては百分の四・五(昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度については、百分の五)とし、」と、「については、百分の八」とあるのは「にあつては百分の九とする。」と、「百分の五」とあるのは「百分の六」とする。 昭和五十四年新法第五十七条の三第一項第四号に掲げる法人の施行日から昭和五十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における昭和五十四年新令第三十三条の三第六項の規定の適用については、同項中「百分の六十五」とあるのは「百分の六十三・七五」と、「百分の二十」とあるのは「百分の二十二・五」と、「百分の八十五」とあるのは「百分の八十六・二五」と、「百分の百四十」とあるのは「百分の百三十九」と、「百分の十」とあるのは「百分の十一」とする。 前項の規定により読み替えられた昭和五十四年新令第三十三条の三第六項の規定は、前項に規定する法人で同条第四項に規定するその他の風水害等共済(同条第二項第七号に規定する共済に係るものを除く。)又は生命共済付建物共済の事業を行うものの施行日から昭和五十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度におけるこれらの共済に係る昭和五十四年新法第五十七条の三第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。 この場合において、前項の規定により読み替えられた昭和五十四年新令第三十三条の三第六項中次の表の上欄に掲げる字句は、当該その他の風水害等共済については同表の中欄に掲げる字句に、当該生命共済付建物共済については同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 昭和五十四年新法第五十七条の三第一項第四号から第八号までに掲げる法人で昭和五十四年新令第三十三条の三第二項第一号から第六号まで、第八号及び第九号に規定する共済の事業を行うものの施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度におけるこれらの共済に係る同条第十三項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる事業年度の区分に応じ、同項第二号ロに掲げる百分の四十の割合は同表の第二欄に掲げる割合とし、同号ハに掲げる百分の六十の割合は同表の第三欄に掲げる割合とし、同号ニに掲げる百分の六十七・五の割合は同表の第四欄に掲げる割合とし、同号ホに掲げる百分の七十五の割合は同表の第五欄に掲げる割合とする。 前項の規定の適用を受ける法人の昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における同項の規定の適用については、同項中「昭和五十四年新令第三十三条の三第二項第一号から第六号まで、第八号及び第九号」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第七十三号)による改正後の租税特別措置法施行令第三十三条の三第二項第一号、第二号、第四号、第六号から第八号まで、第十号及び第十一号」とする。 旧法第五十七条の四第一項の異常危険準備金を積み立てている法人の施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日における同項の異常危険準備金の金額(同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に限るものとし、当該金額のうちに既に同条第六項から第九項まで又は第十一項の規定により益金の額に算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち自動車保険等(旧令第三十三条の四第二項第六号に掲げる保険をいう。次項において同じ。)又は自動車共済等(同条第二項第十号に掲げる共済をいう。次項において同じ。)に係るものの益金の額への算入については、なお従前の例による。 昭和五十四年新法第五十七条の三第一項第一号から第八号までに掲げる法人(施行日において現に存する法人に限る。)が当該法人の施行日から昭和五十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において自動車保険等(昭和五十四年新令第三十三条の三第三項第四号から第七号までに掲げる風水害保険、動産総合保険、建設工事保険及び賠償責任保険に該当するものを除く。)又は自動車共済等に係る異常危険準備金の金額を積み立てる場合におけるその積立限度額の計算及び当該各事業年度においてこれらの保険又は共済につき積み立てた異常危険準備金の金額の益金の額への算入については、旧令第三十三条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第四項第三号中「百分の一」とあるのは、「千分の七・五」とする。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第十二条 新令第三十四条第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の技術等海外取引に係る所得の特別控除の控除限度額の計算について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の当該控除限度額の計算については、なお従前の例による。 この場合において、改正法附則第十五条第七項の規定により公害防止準備金を積み立てる法人に係る新令第三十四条第一項の規定の適用については、同項中「及び株式売買損失準備金」とあるのは、「、株式売買損失準備金及び公害防止準備金」とする。
(土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第十三条 改正法附則第十七条第一項の規定により新法第六十三条第三項の規定の適用に代えて旧法第六十三条第三項の規定の例による場合には、同項第一号から第六号までの規定の適用を受けようとする同条第一項に規定する土地の譲渡等のすべてについて、旧令第三十八条の四の規定の例によるものとする。
(合併の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十四条 改正法附則第十八条第四項に規定する政令で定める漁業協同組合は、施行日において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人)とする。
(相続税の特例に関する経過措置)
第十五条 新令第四十条の規定は、昭和五十三年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。 新令第四十条の三第二項第二号の規定は、施行日以後に新法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる新法第七十条の六第一項に規定する農地、採草放牧地又は準農地(以下この項において「農地等」という。)の取得をした同条第一項の農業相続人に係る相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に旧法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされた当該農地等の取得をした旧法第七十条の六第一項の農業相続人に係る相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十六条 改正法附則第二十三条第八項の中小企業者が施行日前に取得した新法第七十八条の三第一項に規定する建物について受ける所有権の移転の登記に係る登録免許税に対する同項の規定の適用については、新令第四十二条の十第一項から第三項までの規定を準用する。 この場合において、同条第三項中「当該各号に規定する貸付け又は譲渡しの条件に従つて譲り渡すことができることとなつた日」とあるのは、「租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)の施行の日」と読み替えるものとする。 改正法附則第二十三条第十三項に規定する政令で定める漁業協同組合は、施行日において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人)とする。
(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
第十七条 新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条及び附則第二十二条において同じ。)をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号)附則第十一条第二項から第五項までの規定は、施行日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項の農地等につき同令附則第十一条第三項に規定する使用貸借による権利の設定がされる場合における当該農地等に係る贈与税について適用し、施行日前に同法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項の農地等につき同項第一号に規定する使用貸借による権利の設定がされた場合における当該農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号)附則第十一条第三項に規定する使用貸借による権利の設定をした後同項の農地等を引き続きその推定相続人に使用させている同項の受贈者に係る新法第七十条の五第一項の贈与者が施行日以後に死亡し、当該農地等が同項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合における当該受贈者に対する新法第七十条の六及び新令第四十条の三の規定の適用については、当該受贈者は、新法第七十条の四第三項の規定の適用を受けた受贈者とみなす。
附則(昭和五三年四月一八日政令第一三二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。
附則(昭和五三年五月一五日政令第一六八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十三年六月一日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第十九条の二第七項及び第九項の規定は、昭和五十三年六月二日以後にされる租税特別措置法第二十八条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた所得税法第百四十条若しくは第百四十一条又は租税特別措置法施行令第十九条の二の規定により読み替えられた同令第十七条の五の規定による還付の請求について適用し、同日前にされたこれらの規定による還付の請求については、なお従前の例による。
附則(昭和五三年五月二三日政令第一七五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年七月五日政令第二八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年七月一一日政令第二八六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
附則(昭和五三年九月三〇日政令第三四三号)
この政令は、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十三年十月一日)から施行する。附則(昭和五三年一一月一四日政令第三七二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五四年三月三一日政令第七一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。 ただし、第五条の三第二項に一号を加える改正規定、第六条の三の次に一条を加える改正規定、第二十七条の四第一項に一号を加える改正規定及び第二十八条の四の次に一条を加える改正規定は、産地中小企業対策臨時措置法(昭和五十四年法律第五十三号)の施行の日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十四年分以後の所得税について適用し、昭和五十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(勤労者財産形成貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第三条 新令第二条の五第七項の規定は、同項に規定する個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する海外転勤者の財産形成非課税貯蓄継続適用申告書を提出する場合について適用する。
(特定機械設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項中「同条第二項」とあるのは「同条第二項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第一項、昭和五十六年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項」と、同条第七項中「法第十条の二第一項」とあるのは「法第十条の二第一項(昭和五十六年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第一項及び昭和五十六年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項を含む。)」と、「同条第二項」とあるのは「法第十条の二第二項」とする。 改正法附則第五条第一項の規定の適用がある場合における新令第五条の三第一項、第五条の四第一項及び第七項並びに第十七条の三第三項の規定の適用については、第五条の三第一項中「法第十条の二第一項及び第二項」とあるのは「法第十条の二第一項及び第二項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。次条及び第十七条の三において「改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(次条及び第十七条の三において「旧法」という。)第十条の二第一項及び第二項」と、第五条の四第一項中「規定する配当控除の額」とあるのは「規定する配当控除の額(改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第一項の規定により控除される金額がある場合には当該控除される金額を含む。)」と、同条第二項中「同条第二項」とあるのは「同条第二項、改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第一項及び第二項」と、同条第七項中「法第十条の二第一項」とあるのは「法第十条の二第一項(改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第一項及び第二項を含む。)」と、「同条第二項」とあるのは「法第十条の二第二項」と、第十七条の三第三項中「若しくは第二項」とあるのは「若しくは第二項若しくは改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第一項若しくは第二項」と、「法第十条の二第一項の規定による控除、同条第二項」とあるのは「改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第一項の規定による控除、法第十条の二第一項の規定による控除、改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第二項の規定による控除、法第十条の二第二項」と、「及び第二項」とあるのは「及び第二項(改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第一項及び第二項を含む。)」とする。 第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第七十三号)による改正後の租税特別措置法施行令第五条の三第一項、第五条の四第八項から第十項まで及び第十七条の三第三項の規定の適用については、同令第五条の三第一項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下この項、次条及び第十七条の三において「昭和五十四年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項」と、同令第五条の四第九項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、昭和五十四年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項」と、同条第十項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(昭和五十四年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項を含む。)」と、「同条第四項」とあるのは「法第十条の二第四項」と、同令第十七条の三第三項中「若しくは第四項」とあるのは「若しくは第四項若しくは昭和五十四年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項」と、「法第十条の二第三項の規定による控除、同条第四項」とあるのは「法第十条の二第三項の規定による控除、昭和五十四年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項の規定による控除、法第十条の二第四項」と、「及び第四項」とあるのは「及び第四項(昭和五十四年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項を含む。)」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第五条 個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧令第六条第一項に係る旧法第十二条第一項に規定する減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。 新令第六条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条の二第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 新令第六条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧令第六条の三第二項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。 新令第七条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧令第七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
(認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
第六条 旧令第十九条の二第三項に規定する認定中小企業者に該当するみなし法人課税選択者の昭和五十二年において生じた同項に規定するみなし法人損失額に係る同項又は同条第四項の規定により読み替えられた旧令第十七条の五の規定による所得税の還付の請求については、なお従前の例による。 新令第十九条の二第三項に規定する認定中小企業者に該当するみなし法人課税選択者(円相場高騰関連中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第二号)第三条第一項の認定を受けた者を除く。)の昭和五十三年において生じた新令第十九条の二第三項に規定するみなし法人損失額に係る同項又は同条第四項の規定により読み替えられた新令第十七条の五の規定による所得税の還付の請求については、これらの規定にかかわらず、施行日から四月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。 前項の場合において、同項に規定するみなし法人課税選択者の昭和五十三年において生じた同項に規定するみなし法人損失額につき既に旧令第十七条の五の規定による所得税の還付の請求をしている当該みなし法人課税選択者(新令第十七条の五第六項に規定する相続人を含む。次項において同じ。)については、当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。 前項の規定に該当するみなし法人課税選択者で第二項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金の額のうち第二項に規定する還付の請求に基づく還付金の額に達するまでの金額は、同項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。
(個人の譲渡所得に関する経過措置)
第七条 新令第二十五条第八項、第九項及び第十四項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
(住宅貯蓄控除に係る通知に関する経過措置)
第八条 新令第二十六条の五第二項の規定は、施行日以後の同項の規定による通知について適用し、施行日前の旧令第二十六条の五第二項の規定による通知については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第九条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の税額控除に関する経過措置)
第十条 新令第二十七条の四第一項第七号の規定は、法人が産地中小企業対策臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十一条 新令第二十八条の二に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧法第四十四条第一項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合における当該公害防止施設の償却限度額の計算については、なお従前の例による。 新令第二十八条の三第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 新令第二十八条の四第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第二十八条の四第二項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。 新令第二十八条の八第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧令第二十八条の七第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。 新令第二十九条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得(改良を含む。)又は建設をして同項の拡大造林の用に供する同項に規定する構築物について適用し、法人が施行日前に当該取得又は建設をした旧令第二十九条の二第二項に規定する構築物を同項の拡大造林の用に供した場合については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十二条 改正法附則第十七条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、新法第五十三条第一項に規定する法人の施行日以後最初に開始する事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項の規定により当該直前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された価格変動準備金の金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。 改正法附則第十七条第一項に規定する法人(以下この条において「適用法人」という。)が、その施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度(以下この条において「改正直前事業年度」という。)の施行日から改正直前事業年度終了の日までの間に合併をした合併後存続する法人である場合において、その合併により被合併法人の益金算入猶予準備金残額(同項に規定する益金算入猶予準備金残額をいう。以下この条において同じ。)を引き継いだときは、その引き継いだ益金算入猶予準備金残額に相当する金額は、当該適用法人の改正直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 適用法人が次の各号に規定する法人のいずれかである場合における当該適用法人のその合併の日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算については、当該適用法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる金額を当該適用法人の改正法附則第十七条第一項に規定する益金算入猶予準備金額とみなして同項の規定の例により計算した金額を益金の額に算入する。 適用法人が、その改正事業年度後の事業年度において合併をした合併後存続する法人である場合において、その合併が当該合併に係る被合併法人の改正直前事業年度において行われ、当該被合併法人の価格変動準備金の金額を引き継いだときは、当該適用法人の当該合併の日を含む事業年度以後の各事業年度において、引継益金算入猶予準備金額(被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額のうち改正法附則第十七条第二項の規定の例により計算した場合に算出される金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)と当該適用法人の当該合併直前の益金算入猶予準備金残額との合計額のうち益金算入猶予準備金総額(引継益金算入猶予準備金額に当該益金算入猶予準備金残額の計算の基礎とされる当該適用法人の益金算入猶予準備金額を加算した金額をいう。)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを二十四で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における特殊益金算入猶予準備金残額(当該合計額からその日までに第六項において準用する同条第三項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、当該特殊益金算入猶予準備金残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 この場合においては、当該引継益金算入猶予準備金額については、新法第五十三条第五項の規定は、適用しない。 第三項の規定の適用を受けている法人が改正法附則第十七条第三項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定の例による。 改正法附則第十七条第三項の規定は、第四項の規定の適用を受けている法人が同条第三項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。 この場合において、同項各号中「益金算入猶予準備金残額」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十四年政令第七十一号)附則第十二条第四項の特殊益金算入猶予準備金残額」と読み替えるものとする。 改正法附則第十七条第四項の規定は、第四項の月数を計算する場合について準用する。 新令第三十二条の二第四項の規定は、法人が施行日以後に取得する新法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は施行日以後に締結する同条第二項に規定する特定海外工事契約に係る同項に規定する特定海外工事について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は施行日前に締結した同条第二項に規定する特定海外工事契約に係る同項に規定する特定海外工事については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)
第十三条 新令第三十八条の四第三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 この場合において、法人が施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において行う新法第六十三条第一項第二号に規定する政令で定める譲渡は、次の各号に掲げる株式又は出資の譲渡とする。 新法第六十三条第一項の規定の適用がある場合における改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五の規定の適用については、同条第一項中「及び第四十二条の三」とあるのは「、第四十二条の三及び第六十三条」とする。 新令第三十九条の五第三項の規定は、法人が昭和五十四年一月一日以後に行う同項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧令第三十九条の五第三項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 新令第三十九条の七第四項、第五項及び第十項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(合併の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十四条 改正法附則第二十条第二項に規定する政令で定める中小企業者は、施行日において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人)とする。 改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の規定の適用については、旧令第三十九条の八の規定は、なおその効力を有する。
(特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十五条 改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の五の規定の適用については、旧令第三十九条の十二の規定は、なおその効力を有する。
(揮発油税及び地方道路税の手持品課税に関する経過措置)
第十六条 改正法附則第二十六条第七項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該揮発油が同条第三項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該揮発油につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第六項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第七項の税務署長に提出しなければならない。 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第二十六条第七項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 附則第十七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十条第十五項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の法人税については、なお従前の例による。
第二十条 附則第十八条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十一条第九項から第十二項まで及び第十四項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の法人税については、なお従前の例による。
附則(昭和五四年五月一一日政令第一三三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五五年三月三一日政令第四二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。 ただし、目次の改正規定(「第二十六条の五」を「第二十六条の六」に、「第二十六条の六―第二十六条の十五」を「第二十六条の七―第二十六条の十六」に改める部分に限る。)、第十九条の三の改正規定(同条を第十九条の二とする部分を除く。)、第十九条の五の改正規定(同条を第十九条の四とする部分を除く。)、第二十六条から第二十六条の十四までの改正規定及び第二十六条の十五の改正規定(「第二条第二項第一号」を「第二条第一項第一号」に改める部分を除く。)並びに附則第十条及び第十一条の規定は、昭和五十六年一月一日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十五年分以後の所得税について適用し、昭和五十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定の森林組合の合併によるみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第三条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第六条第二項に規定する政令で定める森林組合は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人)とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第四条 個人が施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新令第六条の二第八項に規定する地区内において改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等(以下この条において「工業用機械等」という。)の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする場合において、当該工業用機械等が同項の表の第一号の第一欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区内において取得等をされる工業用機械等にも該当するときは新令第六条の二第八項に規定する地区内において取得等をされる工業用機械等のみに、当該工業用機械等が同条第五項に規定する地区内において取得等をされる工業用機械等にも該当するときは、当該個人の選択により、同条第八項に規定する地区又は同条第五項に規定する地区のいずれか一の地区内において取得等をされる工業用機械等のみにそれぞれ該当するものとして、新法第十二条第一項の規定を適用する。
(個人の準備金に関する経過措置)
第五条 新法第二十条の三第一項の商品取引責任準備金を積み立てている個人が昭和五十五年十二月三十一日において累積限度超過額(同日においてその年の前年から繰り越された当該商品取引責任準備金の金額が同項第二号に規定する累積限度額を超える場合のその超える金額をいう。以下この条において同じ。)を有する場合における当該累積限度超過額に係る新法第二十条の三第二項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、当該累積限度超過額の五分の一に相当する金額(当該金額がその年十二月三十一日における累積限度超過残額(累積限度超過額からその日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額を控除した金額をいう。以下第三項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該累積限度超過残額に相当する金額)は、昭和五十五年から昭和五十九年までの各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 前項の規定の適用を受けている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 第一項の規定の適用を受けている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日。以下この項において同じ。)の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、当該事実のあつた日又は届出書の提出をした日における累積限度超過残額のうち、累積限度超過額の二分の一に相当する金額(当該金額が当該事実のあつた日若しくは届出書の提出をした日の属する年又はその翌年の十二月三十一日における累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項においてその例によるものとされる前項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該累積限度超過残額に相当する金額)は、総収入金額に算入する。 この場合においては、前二項の規定は、適用しない。 前項の規定の適用を受けている個人が第二項各号に掲げる場合に該当するときは、当該個人のその該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算については、同項第一号中「累積限度超過残額」とあるのは「累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)」と、同項第二号中「前項、前号及び次項」とあるのは「前号及び次項」として、同項の規定の例による。 第一項又は第三項の規定の適用を受けている個人につき昭和五十六年以後の各年において新法第二十条の三の規定を適用する場合における同条第一項に規定するその年の前年から繰り越された商品取引責任準備金の金額については、昭和五十五年十二月三十一日において同日における当該商品取引責任準備金の金額から累積限度超過額に相当する金額が控除されたものとみなす。 昭和五十五年十二月三十一日において累積限度超過額を有する個人が同日において旧累積限度超過残額(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第五十四号。附則第十四条第八項及び第九項において「昭和五十一年改正令」という。)附則第四条第二項に規定する累積限度超過額につき昭和五十五年分の事業所得の金額の計算上、同項の規定により総収入金額に算入すべき金額の当該総収入金額への算入を行わないものとした場合の同日における同項に規定する累積限度超過残額をいう。)を有する場合には、個人の同年分以後の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき当該旧累積限度超過残額については、同条第二項から第五項までの規定にかかわらず、第一項中「その超える金額」とあるのは、「その超える金額(同日において第六項に規定する旧累積限度超過残額を有する場合には、当該旧累積限度超過残額を加算した金額)」として、同項から第四項までの規定を適用する。 この場合における前項の規定の適用については、同項中「累積限度超過額」とあるのは、「累積限度超過額(次項に規定する旧累積限度超過残額が加算されている場合には、当該加算された金額を除く。)」とする。
(開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)
第六条 新令第十六条第一項の規定は、施行日以後に栽培を開始する同項各号に掲げる農産物の当該栽培から生ずる所得に対する所得税について適用し、施行日前に栽培を開始した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第十六条第一項各号に掲げる農産物の当該栽培から生ずる所得に対する所得税については、なお従前の例による。
(認定中小企業者のみなし法人損失額の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
第七条 旧令第十九条の二第三項に規定する認定中小企業者に該当するみなし法人課税選択者の昭和五十三年又は昭和五十四年において生じた同項に規定するみなし法人損失額に係る同項又は同条第四項の規定により読み替えられた旧令第十七条の五の規定による所得税の還付については、なお従前の例による。
(恩給及び給与等とみなす年金に係る給与所得の源泉徴収の特例に関する経過措置)
第八条 新令第十九条の四第二項に規定する恩給又は年金の支払者が、昭和五十六年中において支払うべき当該恩給又は年金についての同条第三項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に係る新法第二十九条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による国税庁長官の承認を受けようとする場合には、新令第十九条の四第二項の規定の例により、同項の申請書を提出することができる。 この場合において、当該申請書に係る同条第五項の規定は、適用しない。
(個人の譲渡所得に関する経過措置)
第九条 新令第二十五条第八項及び第九項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
(住宅取得控除に関する経過措置)
第十条 新令第二十六条第一項の規定は、居住者が昭和五十六年一月一日以後にその者の居住の用に供する同項に規定する家屋について適用し、居住者が同日前にその者の居住の用に供した旧令第二十六条第一項に規定する家屋については、なお従前の例による。
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第十一条 新令第二十六条の三の規定は、居住者が昭和五十六年一月一日以後に締結する新法第四十一条の三第一項に規定する財形住宅貯蓄契約について適用し、居住者が同日前に締結した改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四十一条の三第一項に規定する住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。 新令第二十六条の五及び第二十六条の六第八項から第十一項までの規定は、新法第四十一条の三第三項に規定する住宅貯蓄契約に係る昭和五十六年分以後の所得税について適用し、旧法第四十一条の三第一項に規定する住宅貯蓄契約に係る昭和五十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十二条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十三条 法人が施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新令第二十八条の三第八項に規定する地区内において新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等(以下この条において「工業用機械等」という。)の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする場合において、当該工業用機械等が同項の表の第一号の第一欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区内において取得等をされる工業用機械等にも該当するときは新令第二十八条の三第八項に規定する地区内において取得等をされる工業用機械等のみに、当該工業用機械等が同条第五項に規定する地区内において取得等をされる工業用機械等にも該当するときは、当該法人の選択により、同条第八項に規定する地区又は同条第五項に規定する地区のいずれか一の地区内において取得等をされる工業用機械等のみにそれぞれ該当するものとして、新法第四十五条第一項の規定を適用する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十四条 新法第五十七条第一項の証券取引責任準備金又は同条第二項の商品取引責任準備金を積み立てている法人が施行日以後最初に開始する事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)終了の日において累積限度超過額(同日において新法第五十七条第一項に規定する前事業年度から繰り越された証券取引責任準備金の金額又は同条第二項に規定する前事業年度から繰り越された商品取引責任準備金の金額が同条第一項に規定する証券累積限度額又は同条第二項に規定する商品累積限度額を超える場合のその超える金額をいう。以下第七項までにおいて同じ。)を有する場合における当該累積限度超過額に係る同条第三項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、当該累積限度超過額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における累積限度超過残額(累積限度超過額からその日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額を控除した金額をいう。以下第六項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該累積限度超過残額)に相当する金額は、改正事業年度から当該事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 前項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 第一項の規定の適用を受けている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日。以下この項において同じ。)を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、当該事実のあつた日又は届出書の提出をした日における累積限度超過残額のうち、累積限度超過額に当該事業年度の月数を乗じてこれを二十四で除して算出した金額(当該金額が当該事業年度終了の日における累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項においてその例によるものとされる前項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該累積限度超過残額)に相当する金額は、益金の額に算入する。 この場合においては、前二項の規定は、適用しない。 前項の規定の適用を受けている法人が第二項各号に掲げる場合に該当するときは、当該法人のその該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算については、同項第一号中「累積限度超過残額」とあるのは「累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)」と、同項第三号中「前項、前二号及び次項」とあるのは「前二号及び次項」として、同項の規定の例による。 第一項及び第三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 新法第五十七条第一項に規定する法人又は同条第二項に規定する法人が合併した場合において、その合併により被合併法人の累積限度超過残額を引き継いだときは、第一項の規定の適用については、同項中「その超える金額」とあるのは、「その超える金額にその被合併法人に係る当該超える金額を加算した金額」とする。 第一項又は第三項の規定の適用を受けている法人につき改正事業年度後の各事業年度において新法第五十七条の規定を適用する場合における同条第一項に規定する前事業年度から繰り越された証券取引責任準備金の金額又は同条第二項に規定する前事業年度から繰り越された商品取引責任準備金の金額については、当該改正事業年度終了の日において同日における当該証券取引責任準備金の金額又は当該商品取引責任準備金の金額から累積限度超過額に相当する金額が控除されたものとみなす。 改正事業年度終了の日において第一項に規定する累積限度超過額を有する法人が同日において旧累積限度超過残額(昭和五十一年改正令附則第十条第二項に規定する累積限度超過額につき改正事業年度において同項の規定により益金の額に算入すべき金額の益金の額への算入を行わないものとした場合の同日における同項に規定する累積限度超過残額をいう。)を有する場合における当該旧累積限度超過残額の改正事業年度以後の各事業年度における益金の額への算入については、同条第二項から第六項までの規定にかかわらず、第一項中「その超える金額」とあるのは、「その超える金額(同日において第八項に規定する旧累積限度超過残額を有する場合には、当該旧累積限度超過残額を加算した金額)」として、同項から第六項までの規定を適用する。 この場合における前項の規定の適用については、同項中「累積限度超過額」とあるのは、「累積限度超過額(次項に規定する旧累積限度超過残額が加算されている場合には、当該加算された金額を除く。)」とする。 新法第五十七条第一項に規定する法人又は同条第二項に規定する法人が合併した場合において、その合併により被合併法人の昭和五十一年改正令附則第十条第二項に規定する累積限度超過残額を引き継いだときは、第一項の規定の適用については、同項中「その超える金額」とあるのは、「その超える金額にその被合併法人に係る第八項に規定する旧累積限度超過残額を加算した金額」とする。 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)による改正後の租税特別措置法(次項及び第十二項において「昭和五十八年新法」という。)第五十七条の四第一項各号に掲げる法人の施行日から昭和五十九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第六十一号)による改正後の租税特別措置法施行令(次項及び第十二項において「昭和五十八年新令」という。)第三十三条の四第五項の規定の適用については、同項中「百分の三」とあるのは「百分の四・五(船舶保険及び航空保険にあつては昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の五・五とし、森林災害共済にあつては昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の六と、同年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の五・五とする。)」と、「百分の二」とあるのは「百分の三(昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度については、百分の三・五)」と、「百分の四」とあるのは「百分の六(昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度については、百分の七)」と、「百分の二・五」とあるのは「百分の四(昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度については、百分の四・五)」とする。 昭和五十八年新法第五十七条の四第一項第四号に掲げる法人の施行日から昭和五十九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における昭和五十八年新令第三十三条の四第六項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる事業年度の区分に応じ、同項に規定する百分の六十七・五、百分の十五、百分の八十二・五、百分の百四十二・五及び百分の七・五の割合は、それぞれ同表の第二欄、第三欄、第四欄、第五欄及び第六欄に定める割合とする。 前項の規定により読み替えられた昭和五十八年新令第三十三条の四第六項の規定は、昭和五十八年新法第五十七条の四第一項第四号又は第六号に掲げる法人で昭和五十八年新令第三十三条の四第四項に規定するその他の風水害等共済又は生命共済付建物共済の事業を行うものの施行日から昭和五十九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度におけるこれらの共済に係る昭和五十八年新法第五十七条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。 この場合において、前項の規定により読み替えられた昭和五十八年新令第三十三条の四第六項中次の表の上欄に掲げる字句は、当該その他の風水害等共済については同表の中欄に掲げる字句に、当該生命共済付建物共済については同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)
第十五条 新令第三十九条の五第十項及び第三十九条の六第一項の規定は、法人が昭和五十五年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧令第三十九条の五第十項及び第三十九条の六第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 新令第三十九条の七第四項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
第十六条 改正法附則第二十条第四項に規定する政令で定める森林組合、同条第五項に規定する政令で定める中小漁業者及び同条第六項に規定する政令で定める法人は、施行日において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人)とする。 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。次項において「昭和五十三年改正法」という。)附則第十八条第四項若しくは第七項又は改正法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条及び第六十六条の二の規定の適用については、旧令第三十九条の八及び第三十九条の九の規定は、なおその効力を有する。 昭和五十三年改正法附則第十八条第四項若しくは第七項又は改正法附則第二十条第四項の規定の適用がある場合における新令第三十四条及び第三十七条の規定の適用については、新令第三十四条第一項中「並びに法第六十六条の十四第一項」とあるのは「、法第六十六条の十四第一項、租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。第三十七条第二項第一号において「昭和五十三年改正法」という。)附則第十八条第四項及び第七項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。第三十七条第二項第一号において「昭和五十五年改正法」という。)附則第二十条第四項」と、新令第三十七条第二項第一号ロ中「二千五百万円以上である場合」とあるのは「二千五百万円以上である場合(当該事業年度が昭和五十三年改正法附則第十八条第四項若しくは第七項又は昭和五十五年改正法附則第二十条第四項の規定の適用を受けて合併をした場合の当該合併の日を含む事業年度開始の日以後五年以内に終了する各事業年度に該当する場合を除く。)」とする。
(現物出資した場合の課税の特例に関する経過措置)
第十七条 改正法附則第二十一条第三項に規定する政令で定める法人は、施行日において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人)とする。
(相続税の特例に関する経過措置)
第十八条 新法第七十条の七第四項の規定は、改正法附則第二十三条第二項の規定の適用を受けようとする者について準用する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十九条 新令第四十二条の十第二項第一号の規定は、施行日以後に新法第七十八条の三第一項に規定する中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得する同項に規定する土地又は建物について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三第一項に規定する中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得した同項に規定する土地又は建物については、なお従前の例による。 改正法附則第二十四条第七項の表の第一号及び第二号に規定する政令で定める土地は、旧令第四十二条の十一第二項各号に掲げる土地とし、同表の第三号に規定する政令で定める建物は、同項各号に掲げる建物とする。
附則(昭和五五年八月二九日政令第二二三号)
この政令は、農地法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第六十六号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。附則(昭和五五年九月二九日政令第二四二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附則(昭和五五年一一月二九日政令第三一三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年三月二七日政令第四二号)
この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。附則(昭和五六年三月三一日政令第七三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十六年分以後の所得税について適用し、昭和五十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(産業転換設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項中「同条第二項」とあるのは「同条第二項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項及び第四項、昭和五十九年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項及び第四項、同法第十条の三第三項から第五項まで、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下この項及び第七項において「昭和五十四年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項」と、同条第七項中「法第十条の二第一項」とあるのは「法第十条の二第一項(昭和五十九年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項、昭和五十九年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項及び昭和五十四年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項を含む。)」と、「同条第二項」とあるのは「法第十条の二第二項」とする。 改正法附則第三条第一項の規定の適用がある場合における新令第五条の三第一項、第五条の四第八項から第十項まで及び第十七条の三第三項の規定の適用については、新令第五条の三第一項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下この項、次条及び第十七条の三において「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(次条及び第十七条の三において「旧法」という。)第十条の二第一項及び第二項」と、新令第五条の四第八項中「規定する配当控除の額」とあるのは「規定する配当控除の額(改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第一項の規定により控除される金額がある場合には当該控除される金額を含む。)」と、同条第九項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第一項及び第二項」と、同条第十項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第一項及び第二項を含む。)」と、「同条第四項」とあるのは「法第十条の二第四項」と、新令第十七条の三第三項中「若しくは第四項」とあるのは「若しくは第四項若しくは改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第一項若しくは第二項」と、「法第十条の二第三項の規定による控除、同条第四項」とあるのは「改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第一項の規定による控除、法第十条の二第三項の規定による控除、改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第二項の規定による控除、法第十条の二第四項」と、「及び第四項」とあるのは「及び第四項(改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第一項及び第二項を含む。)」とする。 第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第六十号)による改正後の租税特別措置法施行令第五条の三第一項、第五条の四第十一項及び第十二項、第五条の五第五項並びに第十七条の三第三項の規定の適用については、同令第五条の三第一項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下この項、次条、第五条の五及び第十七条の三において「昭和五十六年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項」と、同令第五条の四第十一項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、昭和五十六年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項」と、同条第十二項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(昭和五十六年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第十条の二第三項」と、同令第五条の五第五項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、昭和五十六年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項」と、同令第十七条の三第三項中「若しくは第四項」とあるのは「若しくは第四項若しくは昭和五十六年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項」と、「法第十条の二第三項の規定による控除、同条第四項」とあるのは「法第十条の二第三項の規定による控除、昭和五十六年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項の規定による控除、法第十条の二第四項」と、「及び第四項」とあるのは「及び第四項(昭和五十六年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項を含む。)」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第四条 新令第六条の二第二項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 新令第六条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧令第六条の三第二項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 新令第六条の三第四項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧令第六条の三第四項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 新令第六条の四の規定は、新法第十二条の三第一項に規定する中小企業者である個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第十二条の三第一項に規定する中小企業者である個人が施行日前に取得等をした同項に規定する事業合理化用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 新令第七条の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条第一項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)
第五条 旧令第十七条第一項の規定による認定を受けた市場又は同条第二項の規定による指定があつた農業協同組合若しくは農業協同組合連合会は、それぞれ、施行日において新令第十七条第二項第三号若しくは第四号の規定による認定を受けた市場又は同条第三項の規定による指定があつた農業協同組合若しくは農業協同組合連合会とみなす。 昭和五十六年分の所得税につき改正法附則第五条第一項本文の規定によりその例によるものとされる旧法第二十五条第一項の規定に基づく旧令第十七条第一項及び第二項の規定の適用については、施行日以後に新令第十七条第二項第三号若しくは第四号の規定による認定を受けた市場又は同条第三項の規定による指定があつた農業協同組合若しくは農業協同組合連合会は、それぞれ、旧令第十七条第一項の規定による認定を受けた市場又は同条第二項の規定による指定があつた農業協同組合若しくは農業協同組合連合会とみなす。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第六条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七条 改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の四の規定に基づく旧令第二十七条の五の規定は、なおその効力を有する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第八条 新令第二十八条第八項の規定は、法人が施行日以後に取得をしてその事業の用に供する新法第四十三条第一項の表の第八号に掲げる航空機について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第四十三条第一項の表の第八号に掲げる航空機をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 新令第二十八条の三第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 新令第二十八条の四第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第二十八条の四第二項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 新令第二十八条の四第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第二十八条の四第四項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 新令第二十八条の五の規定は、新法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者が施行日前に取得等をした同項に規定する事業合理化用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 新令第二十八条の八の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条第一項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。 新令第二十八条の九第一項、第二項、第四項及び第五項の規定は、同条第一項に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第四十八条第一項に規定する石油貯蔵施設の償却限度額の計算について適用し、旧令第二十八条の九第一項に規定する法人の施行日前に終了した事業年度に係る旧法第四十八条第一項に規定する石油貯蔵施設の償却限度額の計算については、なお従前の例による。 この場合において、施行日から石油備蓄法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間に終了する事業年度における新令第二十八条の九第四項の規定の適用については、同項中「石油精製業者である」とあるのは「石油精製業を営む」と、「石油(石油ガスを除く。)」とあるのは「石油」とする。 新令第二十八条の九第一項に規定する法人で施行日において現に存するものの施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に終了する事業年度に係る同項に規定する年度基準備蓄量が同項第一号ロに掲げる場合に該当する場合における同条第四項第七号の規定の適用については、同号中「割合」とあるのは、「割合(当該割合が百分の百三を超えるときは、百分の百三)」とする。 新令第二十八条の九第三項から第五項までの規定は、同条第三項に規定する法人の石油備蓄法の一部を改正する法律の施行の日において有する新法第四十八条第一項に規定する石油ガス貯蔵施設の同日以後に終了する事業年度に係る償却限度額及び同日後に取得又は建設をする当該石油ガス貯蔵施設の償却限度額の計算について適用する。 この場合において、同日を含む事業年度の当該石油ガス貯蔵施設に係る新令第二十八条の九第三項において準用する同条第一項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、同条第三項に規定する石油ガス輸入法人の同日から当該事業年度終了の日までの間における同条第一項に規定する平均貯蔵量が昭和五十六年九月十五日までに石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)第十条の四第一項の規定に基づき通商産業大臣が通知する同項に規定する基準備蓄量を超え、かつ、その超えている旨の通商産業大臣の認定を受けたときは、当該法人の当該事業年度は、新令第二十八条の九第一項各号に掲げる要件のすべてに該当する旨の通商産業大臣の認定を受けたものとみなす。 新令第二十九条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に支出をする新法第五十条第二項に規定する植林費について適用し、法人が施行日前に支出をした旧法第五十条第二項に規定する植林費については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)
第九条 新令第三十八条の四第二十五項及び第三十九条の七第九項の規定は、法人が農住組合法の施行の日以後に行う新法第六十三条及び第六十五条の七の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十三条及び第六十五条の七の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
第十条 新令第三十九条の十四の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度の決算に基づく所得の金額の計算について適用し、旧令第三十九条の十四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度の決算に基づく所得の金額の計算については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第十一条 新令第三十九条の二十一の規定は、法人の施行日以後に支出する新法第六十六条の十二第一項に規定する負担金について適用し、法人の施行日前に支出した旧法第六十六条の十二第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。
(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十二条 旧令第三十九条の二十三第一項の規定による認定を受けた市場又は同条第二項の規定による指定があつた農業協同組合若しくは農業協同組合連合会は、それぞれ、施行日において新令第三十九条の二十三第二項第三号若しくは第四号の規定による認定を受けた市場又は同条第三項の規定による指定があつた農業協同組合若しくは農業協同組合連合会とみなす。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十三条 新令第四十一条及び第四十二条第一項の規定は、施行日以後に新築し、又は取得するこれらの規定に規定する家屋について適用し、施行日前に新築し、又は取得した旧令第四十一条又は第四十二条第一項に規定する家屋については、なお従前の例による。 新令第四十二条の三の規定は、施行日以後に新築する同条に規定する家屋について適用し、施行日前に新築した旧令第四十二条の三に規定する家屋については、なお従前の例による。
(物品税の手持品課税に係る申告等)
第十四条 改正法附則第十七条第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正法附則第十七条第八項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該物品が同条第五項の規定による物品税を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該物品につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第七項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第八項の税務署長に提出しなければならない。 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、同項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者及び同項第五号に規定する者に通知しなければならない。
(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
第十五条 新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条及び附則第二十一条において同じ。)をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 附則第十七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第四条の規定は、個人の昭和五十六年分以後の所得税について適用し、個人の昭和五十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則(昭和五六年八月三日政令第二六八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 住宅・都市整備公団法附則第六条第一項の規定により解散した旧日本住宅公団が旧日本住宅公団法第四十九条第二項の規定により発行した特別住宅債券に関しては、第三十六条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十六条の三及び第二十六条の十五の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
附則(昭和五六年一一月五日政令第三一六号)
この政令は、法の施行の日(昭和五十六年十一月六日)から施行する。附則(昭和五七年三月三〇日政令第六三号)
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。 この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。附則(昭和五七年三月三一日政令第七二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十七年分以後の所得税について適用し、昭和五十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得及び配当所得に関する経過措置)
第三条 昭和五十八年一月一日から同年三月三十一日までの間に支払を受ける無記名公社債の利子等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十四条第二項に規定する利子、利益の配当又は収益の分配をいう。)に係る新令第二条第二項、第四条第二項、第五条第六項及び第五条の二の規定の適用については、新令第二条第二項中「所得税法第二百二十四条第二項及び第三項並びに第二百二十五条」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八号。以下この項、第四条第二項、第五条第六項及び第五条の二において「昭和五十五年改正法」という。)附則第八条第二項の規定によりその例によることとされる昭和五十五年改正法による改正前の所得税法(第四条第二項、第五条第六項及び第五条の二において「旧法」という。)第二百二十四条及び所得税法第二百二十五条」と、新令第四条第二項、第五条第六項及び第五条の二中「所得税法第二百二十四条第二項及び第三項並びに第二百二十五条」とあるのは「昭和五十五年改正法附則第八条第二項の規定によりその例によることとされる旧法第二百二十四条及び所得税法第二百二十五条」とする。
(試験研究費の額が増加した場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)
第四条 昭和五十七年分の所得税に係る新令第五条の三第一項及び第五条の四第九項の規定の適用については、新令第五条の三第一項中「法第四十一条第一項及び第二項」とあるのは「法第四十一条第一項及び第二項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号。以下この項及び次条第九項において「昭和五十七年改正法」という。)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる昭和五十七年改正法による改正前の租税特別措置法(次条第九項において「旧措置法」という。)第四十一条の四第一項」と、新令第五条の四第九項中「法第四十一条第一項及び第二項」とあるのは「法第四十一条第一項及び第二項並びに昭和五十七年改正法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる旧措置法第四十一条の四第一項」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第五条 新令第六条の二の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をしてその事業の用に供する租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 新令第八条第二項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
(個人の技術等海外取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第六条 新令第十三条第二項の規定は、個人が施行日以後に行う同項第四号又は第五号の申請に係る処分について適用し、個人が施行日前に行つた改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第十三条第二項第四号又は第五号の申請に係る処分については、なお従前の例による。 旧令第十三条第二項第四号又は第五号の規定によりされた大蔵大臣の処分は、新令第十三条第二項第四号又は第五号の規定によりされた同項の国税局長の処分とみなす。
(個人の開墾地等の農業所得の免税等に関する経過措置)
第七条 新令第十六条第二項、第十七条第四項及び第五項並びに第十七条の三第三項の規定は、昭和五十八年分以後の所得税について適用し、昭和五十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の沖縄県の区域内にある土地の譲渡に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
第八条 個人が、昭和五十七年中に、昭和四十七年四月一日前に取得をした沖縄県の区域内にある新法第二十八条の四第一項に規定する土地等(同日以後に取得をした当該土地等で新令第十九条第七項各号に掲げる土地等に該当するもののうち、同項各号に掲げる日が同年四月一日前の日であるものを含む。)の譲渡(新法第二十八条の四第一項に規定する譲渡をいう。)をした場合には、当該譲渡による事業所得及び雑所得については、新法第二十八条の四の規定は、適用しない。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第九条 昭和五十七年分の所得税に係る新令第二十条第二項及び第三項並びに第二十一条第一項及び第四項の規定の適用については、新令第二十条第三項第一号中「取得をした日」とあるのは「取得をした日(沖縄県の区域内にあり、かつ、当該取得をした日が昭和四十七年四月一日前の日である当該土地等又は建物等にあつては、昭和四十六年十二月三十一日。以下この項において同じ。)」と、新令第二十一条第四項第一号中「をいう」とあるのは「をいい、沖縄県の区域内にある土地等で昭和四十七年四月一日前に取得したものを除く」と、同項第二号中「法人の株式」とあるのは「法人の株式(当該土地等の価額の合計額のうちに占める沖縄県の区域内にある土地等の価額の合計額の割合が百分の七十以上である法人の株式については、昭和四十七年四月一日前に取得したものを除く。)」とする。 新令第二十二条の八第三項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条の二第二項の規定に該当する土地等の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十四条の二第二項の規定に該当する土地等の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。 この場合において、地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号)附則第三項に規定する同和対策事業で施行日以後に実施されるものは、新令第二十二条の八第三項に規定する地域改善対策事業とみなす。
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第十条 改正法附則第十二条の規定によりその例によることとされる旧法第四十一条の四から第四十一条の七までの規定の適用については、旧令第二十六条の三から第二十六条の六までの規定の例による。
(償還差益に対する所得税の還付に関する経過措置)
第十一条 新令第二十六条の十三第二項(新令第二十六条の十四第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、施行日以後に行う新法第四十一条の十二第五項及び第六項の規定による還付について適用する。 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下この項において「昭和五十五年改正法」という。)附則第十五条の規定によりなお従前の例によることとされる昭和五十五年改正法による改正前の租税特別措置法第四十一条の十二第五項及び第六項の規定による還付をすべき金額に係る旧令第二十六条の十三第二項(旧令第二十六条の十四第四項において準用する場合を含む。)に規定する控除については、施行日以後においては、新令第二十六条の十三第二項の規定の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十二条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十三条 新令第二十八条の三の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 新令第二十八条の九第六項及び第七項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する新法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしてその事業の用に供した旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
(法人の技術等海外取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第十四条 新令第三十四条第三項の規定は、法人が施行日以後に行う同項第四号又は第五号の申請に係る処分について適用し、法人が施行日前に行つた旧令第三十四条第三項第四号又は第五号の申請に係る処分については、なお従前の例による。 旧令第三十四条第三項第四号又は第五号の規定によりされた大蔵大臣の処分は、新令第三十四条第三項第四号又は第五号の規定によりされた同項の国税局長の処分とみなす。
(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)
第十五条 法人が昭和五十七年中に行う沖縄県の区域内にある新法第六十三条第一項第一号に規定する土地等に係る同項に規定する土地の譲渡等に対する同条の規定の適用については、同条第一項第四号中「その取得をした日から引き続き所有していた土地等で所有期間(その取得の日の翌日から当該合併の日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が十年以下であるもの(当該合併の日の属する年において取得をしたものを含む。)」とあるのは「昭和四十七年四月一日以後に取得をした土地等」と、同条第二項中「その取得をした日から引き続き所有していた土地等で所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地の譲渡等をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が十年以下であるもの(当該土地の譲渡等をした日の属する年において取得をしたものを含む。)」とあるのは「昭和四十七年四月一日以後に取得をした土地等」とする。 新令第三十八条の四の規定は、法人が昭和五十七年一月一日以後に行う新法第六十三条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十三条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。 この場合において、法人が同年中に行う沖縄県の区域内にある新法第六十三条第一項第一号に規定する土地等に係る同項に規定する土地の譲渡等に対する新令第三十八条の四の規定の適用については、同条第三項第一号イ中「含む」とあるのは「含むものとし、当該土地等が沖縄県の区域内にある土地等である場合には、昭和四十七年四月一日以後に取得をしたものに限るものとする」と、同号ロ中「含むものとし」とあるのは「含むものとし、土地等の価額の合計額のうちに占める沖縄県の区域内にある土地等の価額の合計額の割合が百分の七十以上である法人の株式又は出資(以下この号において「特定株式等」という。)については、昭和四十七年四月一日以後に取得をしたものに限るものとし」と、「十年を超えるもの」とあるのは「十年を超えるもの(被合併法人が昭和四十七年四月一日前に取得をしていた特定株式等を含む。)」と、同条第六項第一号中「当該土地の譲渡等をした日の属する年の十年前の年の十二月三十一日以前の日である場合には、同年の翌年一月一日」とあるのは「昭和四十七年四月一日前である場合には、同日」と、同条第二十四項第一号ロ中「の所有期間(その取得の日の翌日から当該合併の日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が十年以下であるもの(当該合併の日の属する年において取得をしたものを含む。)」とあるのは「が昭和四十七年四月一日以後に取得したもの」と、同項第八号中「法第六十三条第一項第一号の短期所有土地等に該当する」とあるのは「昭和四十七年四月一日以後に取得した」とする。 新令第三十九条第五項の規定は、法人が昭和五十七年一月一日以後に行う新法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 新令第三十九条の五第四項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の四第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の四第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 この場合において、地域改善対策特別措置法附則第三項に規定する同和対策事業で施行日以後に実施されるものは、新令第三十九条の五第四項に規定する地域改善対策事業とみなす。 新令第三十九条の七第一項の規定は、法人が昭和五十七年一月一日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(現物出資の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十六条 改正法附則第十八条第三項に規定する政令で定める中小企業者及び同条第四項に規定する政令で定める中小漁業者は、施行日において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人)とする。 改正法附則第十八条第三項及び第四項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条の三の規定の適用については、旧令第三十九条の十の規定の例による。 改正法附則第十八条第五項に規定する政令で定める場合は、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第六十一条各号に掲げる者が施行日から平成九年五月十四日までの間に同条各号に規定する承認を受けて当該承認に係る固定資産を現物出資する場合とする。 改正法附則第十八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の三の規定の適用については、旧令第三十九条の十の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第五項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
(相続税の特例に関する経過措置)
第十七条 新令第四十条の規定は、昭和五十七年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十八条 改正法附則第二十条第七項の表の第二号及び第三号に規定する政令で定める土地は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第四十二号)による改正前の租税特別措置法施行令第四十二条の十一第二項各号に掲げる土地とし、同表の第四号に規定する政令で定める建物は、同項各号に掲げる建物とする。
(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
第十九条 新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
附則(昭和五七年九月二五日政令第二六三号)
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。附則(昭和五七年一〇月一日政令第二七八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(勤労者財産形成貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の五から第二条の二十二までの規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入等(新令第一条の二第一号に規定する預入等をいう。以下同じ。)をする同号に規定する財産形成貯蓄について適用し、施行日前に預入等をした租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号。以下「昭和五十七年改正法」という。)による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄については、なお従前の例による。 昭和五十七年改正法附則第四条第二項の規定により、施行日において昭和五十七年改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条の二の要件に従つて預入等をしたものとみなされる旧財産形成貯蓄(昭和五十七年改正法附則第四条第二項に規定する旧財産形成貯蓄をいう。以下同じ。)につき、施行日前に提出し、又は作成された旧法第四条の二及び改正前の租税特別措置法施行令第二条の五(同条第四項において準用する所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三十四条から第四十三条まで及び第四十六条第二項の規定を含む。)の規定による申告書、申込書その他の書類(帳簿を含む。以下この項において同じ。)は、これらの規定に相当する新法第四条の二及び新令第二条の六から第二条の二十一までの規定により提出し、又は作成された申告書、申込書その他の書類とみなす。 前項の場合において、施行日において旧財産形成貯蓄を有する者に係る新令第二条の十五第一項の規定の適用については、同項中「当該財産形成非課税貯蓄申告書に記載した」とあるのは、「その者に係る」とする。
(旧財産形成貯蓄を財産形成年金貯蓄に変更する場合の特別財産形成非課税貯蓄申告書等に関する経過措置)
第三条 施行日において旧財産形成貯蓄を有する者が、昭和五十七年改正法附則第四条第三項の規定により、新令第一条の二第三号に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく同号に規定する財産形成年金貯蓄(以下「財産形成年金貯蓄」という。)の預入等をするものとして、新法第四条の三第一項の規定の適用を受けようとする場合には、その者が提出する当該預入等をするものとされる財産形成年金貯蓄に係る新令第一条の二第四号に規定する特別財産形成非課税貯蓄申告書には、新法第四条の三第四項各号に掲げる事項のほか、昭和五十七年改正法附則第四条第三項に規定する変更をする旨及びその変更年月日並びに当該預入等をするものとされる財産形成年金貯蓄の現在高(新令第二条の七第一項に規定する現在高をいう。第三項において同じ。)を記載しなければならない。 前項の規定による記載をした特別財産形成非課税貯蓄申告書の提出があつたときは、その提出があつた時において、旧財産形成貯蓄に係る新令第二条の十九第一項に規定する財産形成非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなす。 第一項に規定する者が、財産形成年金貯蓄として預入等をするものにつき新令第一条の二第三号に規定する特別財産形成非課税貯蓄申込書を提出する場合には、当該申込書には、新令第二条の二十九において準用する新令第二条の六第一項各号に掲げる事項のほか、当該預入等をする財産形成年金貯蓄が昭和五十七年改正法附則第四条第三項に規定する変更に係るものである旨を記載しなければならない。 この場合において、当該申込書に新令第二条の二十九において準用する新令第二条の七第一項に規定する財産形成年金貯蓄の現在高に係る限度額を記載するときは、当該限度額のほか、当該変更をする日の新令第一条の二第一号に規定する財産形成貯蓄の現在高を記載しなければならない。
第四条 昭和五十七年改正法附則第四条第三項の規定により新法第四条の三の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る新令第二条の二十五第一項の規定の適用については、同項第一号中「場合には、最後の金銭等の払込みがあつた日」とあるのは、「場合には最後の金銭等の払込みがあつた日とし、当該申告書の提出があつた日以後に当該金銭等の払込みがない場合には当該申告書の提出があつた日とする」とする。
附則(昭和五七年一二月二八日政令第三二四号)
この政令は、昭和五十八年一月一日から施行する。附則(昭和五八年三月三一日政令第六一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十八年分以後の所得税について適用し、昭和五十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
第三条 新令第二条の四第一項第二号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条第一項に規定する公債を購入する場合について適用する。 新令第二条の四第二項の規定は、施行日以後に発行される新法第四条第一項に規定する公債について適用し、施行日前に発行された改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条第一項及び第三項に規定する公債については、なお従前の例による。 改正法附則第三条第一項に規定する政令で定める公債は、昭和五十八年一月一日から同年三月三十一日までの間に購入された旧法第四条第三項に規定する公債で改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の四第五項の規定により読み替えて適用する旧法第四条第一項及び第二項の要件に従つて購入されたものとする。 改正法附則第三条第二項の規定により新法第四条第一項及び第二項の要件に従つて購入をしたものとみなされる同条第一項の公債につき、施行日前に提出し、又は作成された旧法第四条第一項及び第二項の規定並びに旧令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第三百十四号)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三十四条から第四十八条まで及び第五十条の規定(以下この項において「旧所得税法施行令の規定」という。)による申告書、申込書その他の書類(帳簿を含む。以下この項において同じ。)は、これらの規定に相当する新法第四条第一項及び第二項の規定並びに新令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令の規定により提出し、又は作成された申告書、申込書その他の書類とみなす。
(試験研究費の額が増加した場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)
第四条 昭和五十八年分の所得税に係る新令第五条の三第一項及び同年分から昭和六十年分までの各年分の所得税に係る新令第五条の四第九項の規定の適用については、新令第五条の三第一項中「法第四十一条第一項」とあるのは「法第四十一条第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)附則第七条の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十一条第一項及び第二項(これらの規定を租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)附則第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第九項において「旧法第四十一条第一項及び第二項」という。)」と、新令第五条の四第九項中「法第四十一条第一項」とあるのは「法第四十一条第一項、旧法第四十一条第一項及び第二項」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第五条 新令第六条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第四項において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 新令第六条の四第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧令第六条の三第二項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 新令第六条の四第八項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧令第六条の三第四項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 新令第六条の五第一項の規定は、新法第十二条の三第一項に規定する中小企業者に該当する個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第十二条の三第一項に規定する中小企業者に該当する個人が施行日前に取得等をした同項に規定する事業合理化用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 新令第七条の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条第一項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第六条 新令第十八条の二第三項の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第二十八条の二第一項に規定する負担金について適用し、個人が施行日前に支出した旧法第二十八条の二第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第七条 新令第二十五条第九項第二号ハの規定は、次項に定めるものを除き、個人が附則第一条第一号に定める日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が同日前に行つた旧法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。 個人が附則第一条第一号に定める日前に取得した旧法第三十七条第一項に規定する買換資産(旧令第二十五条第九項第二号ハに掲げる区域内にあるものに限る。)に係る新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡が同日以後に行われた場合における当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
(住宅取得控除に関する経過措置)
第八条 新令第二十六条及び第二十六条の二の規定は、居住者が新法第四十一条第一項に規定する家屋を施行日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が旧法第四十一条第一項に規定する家屋を施行日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるその者の昭和六十年分までの各年分の所得税については、旧令第二十六条及び第二十六条の二の規定の例による。
(協業のために現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)
第九条 改正法附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十一条の十一第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧令第二十六条の十の規定は、なおその効力を有する。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の税額控除に関する経過措置)
第十一条 新令第二十七条の四第一項第八号の規定は、法人が附則第一条第一号に定める日以後に支出する新令第二十七条の四第一項第八号に規定する負担金について適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十二条 新令第二十八条第七項の規定は、法人が施行日以後に取得をしてその事業の用に供する新法第四十三条第一項の表の第八号に掲げる航空機について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第四十三条第一項の表の第八号に掲げる航空機をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 新令第二十八条の三第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第五項において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 新令第二十八条の四第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第二十八条の四第二項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 新令第二十八条の四第八項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第二十八条の四第四項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 新令第二十八条の五の規定は、新法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者に該当する法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者に該当する法人が施行日前に取得等をした同項に規定する事業合理化用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 新令第二十八条の八の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条第一項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。 改正法附則第十一条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十八条の規定の適用については、旧令第二十八条の九の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、改正法附則第十一条第十二項に規定する石油精製業者である法人又は石油(石油ガスを除く。)の貯蔵の業務を専ら当該法人の委託を受けて行う法人が施行日前に取得又は建設をした同項に規定する石油貯蔵施設又は同項に規定する施行日以後取得の石油貯蔵施設の施行日以後に終了する事業年度に係る償却限度額の計算については、旧令第二十八条の九第一項中「次の各号に掲げる要件のすべて」とあるのは、「第二号に掲げる要件」とする。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十三条 新令第三十二条の七第一項及び第二項の規定は、施行日以後に大蔵大臣が指定する同項に規定する工事について適用し、施行日前に大蔵大臣が指定した旧令第三十二条の七第二項に規定する工事については、なお従前の例による。 新令第三十二条の八第二項の規定は、施行日以後に大蔵大臣が指定する同項に規定する工事について適用し、施行日前に大蔵大臣が指定した旧令第三十二条の八第二項に規定する工事については、なお従前の例による。 新令第三十二条の九第二項の規定は、施行日以後に大蔵大臣が指定する同項に規定する工事について適用し、施行日前に大蔵大臣が指定した旧令第三十二条の九第二項に規定する工事については、なお従前の例による。 改正法附則第十二条第五項に規定する政令で定める事業年度は、法第五十七条の三第一項に規定する法人が電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十六条の規定により同項の使用済核燃料再処理準備金に相当する引当金を積み立てることにつき通商産業大臣の指定を受けた日(次項において「指定日」という。)を含む当該法人の事業年度とする。 前項の事業年度における同項の使用済核燃料再処理準備金の金額の計算については、新法第五十七条の三第一項に規定する第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額は、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額と新令第三十三条の三第三項に規定する大蔵省令で定める金額との合計額に指定日から当該事業年度終了の日までの日数を乗じてこれを当該事業年度の日数で除して計算した金額とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)
第十四条 施行日の前日において旧法第六十四条の二第一項の規定の適用を受けていた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の同項に規定する代替資産の取得の期間に係る同項に規定する収用等のあつた日以後二年を経過する日が施行日以後に到来する場合における当該代替資産の取得の期間については、新令第三十九条第十一項第二号及び第十二項の規定の例による。 新令第三十九条の七第五項第二号ハの規定は、次項に定めるものを除き、法人が附則第一条第一号に定める日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 法人が附則第一条第一号に定める日前に取得した旧法第六十五条の七第一項に規定する買換資産(旧令第三十九条の七第五項第二号ハに掲げる区域内にあるものに限る。)に係る新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡が同日以後に行われた場合における当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する経過措置)
第十五条 新令第三十九条の二十二第三項の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第六十六条の十二第一項に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧法第六十六条の十二第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。
(相続税に関する経過措置)
第十六条 新令第四十条の二の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。 新令第四十条の二第一項第二号ハ、ト、チ、ワ又はヨに掲げる法人が施行日前二年(同号ハに掲げる法人にあつては、五年)以内の間にその主たる目的である業務に関し国から補助金の交付を受けた場合には、その交付を受けた日(その交付を受けた日が二以上あるときは、施行日に最も近い日)において同号の認定を受けたものとみなす。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十七条 新令第四十二条の二の規定は、施行日以後に取得する同条に規定する家屋について適用し、施行日前に取得した旧令第四十二条の二第二項に規定する家屋については、なお従前の例による。
(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
第十八条 新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条及び附則第二十九条において同じ。)をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
附則(昭和五八年五月二四日政令第一〇八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額若しくは法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令第五条の四第七項又は第二十七条の五第七項の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)がこの政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設(以下この条において「取得等」という。)をする租税特別措置法第十条の二第一項又は第四十二条の四第一項に規定する省エネルギー設備等(以下この条において「省エネルギー設備等」という。)について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした省エネルギー設備等については、なお従前の例による。 前項に定めるもののほか、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十三号)附則第三条に規定する継続特定産業以外のものに係る省エネルギー設備等で個人又は法人が施行日以後昭和五十八年六月三十日までの間に取得等をするものについては、なお従前の例による。
附則(昭和五八年六月一七日政令第一三一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五八年八月九日政令第一七九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五八年八月一〇日政令第一八一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十八年十一月一日)から施行する。
附則(昭和五八年八月三〇日政令第一九一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五八年九月二七日政令第二〇五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五八年一〇月七日政令第二一三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五八年一〇月二八日政令第二二三号)
この政令は、水産業協同組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年十一月一日)から施行する。 この政令の施行の際現に存する水産業協同組合共済会並びにその締結した共済に係る契約及び当該契約に係る共済金については、この政令による改正前の相続税法施行令、租税特別措置法施行令、所得税法施行令、法人税法施行令、地方税法施行令及び農林水産省組織令の規定は、当該水産業協同組合共済会が存する間、なおその効力を有する。附則(昭和五九年三月一七日政令第三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附則(昭和五九年三月三一日政令第六〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十九年分以後の所得税について適用し、昭和五十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)
第三条 昭和五十九年分及び昭和六十年分の所得税に係る新令第五条の三第一項、第五条の四第十一項及び第五条の五第五項の規定の適用については、新令第五条の三第一項中「法第四十一条第一項」とあるのは「法第四十一条第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)附則第七条の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十一条第一項及び第二項(これらの規定を租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)附則第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第十一項及び第五条の五第五項において「旧法第四十一条第一項及び第二項」という。)」と、新令第五条の四第十一項及び第五条の五第五項中「法第四十一条第一項」とあるのは「法第四十一条第一項、旧法第四十一条第一項及び第二項」とする。
(省エネルギー設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第九項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項及び第四項、昭和六十一年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項及び第四項、同法第十条の三第三項から第五項まで」と、同条第十項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(昭和六十一年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項及び昭和六十一年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第十条の二第三項」とする。 改正法附則第三条第一項の規定の適用がある場合における新令第五条の三第一項、第五条の四第十項から第十二項まで、第五条の五第五項及び第十七条の三第三項の規定の適用については、新令第五条の三第一項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下この項、次条、第五条の五及び第十七条の三において「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(次条、第五条の五及び第十七条の三において「旧法」という。)第十条の二第三項及び第四項」と、新令第五条の四第十項中「規定する配当控除の額」とあるのは「規定する配当控除の額(改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項の規定により控除される金額がある場合には当該控除される金額を含む。)」と、同条第十一項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項」と、同条第十二項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第十条の二第三項」と、新令第五条の五第五項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項」と、新令第十七条の三第三項中「若しくは第四項」とあるのは「若しくは第四項若しくは改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項若しくは第四項」と、「法第十条の二第三項の規定による控除、同条第四項」とあるのは「改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項の規定による控除、法第十条の二第三項の規定による控除、改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第四項の規定による控除、法第十条の二第四項」と、「及び第四項」とあるのは「及び第四項(改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項を含む。)」とする。 第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第八十一号)による改正後の租税特別措置法施行令第五条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第五条の四第十項及び第十一項、第五条の五第五項並びに第十七条の三第三項の規定の適用については、同令第五条の三第一項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下この項、次条、第五条の五及び第十七条の三において「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項」と、同令第五条の四第十項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、昭和五十九年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項」と、同条第十一項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(昭和五十九年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第十条の二第三項」と、同令第五条の五第五項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、昭和五十九年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項」と、同令第十七条の三第三項中「若しくは第四項」とあるのは「若しくは第四項若しくは昭和五十九年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項」と、「法第十条の二第三項の規定による控除、同条第四項」とあるのは「法第十条の二第三項の規定による控除、昭和五十九年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項の規定による控除、法第十条の二第四項」と、「及び第四項」とあるのは「及び第四項(昭和五十九年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項を含む。)」とする。
(みなし法人課税を選択した場合の予定納税基準額の計算の特例)
第五条 昭和五十八年分の所得税につき旧法第二十五条の二第一項の規定の適用を受けた者に係る所得税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五号。以下「所得税法改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは「乗じて計算した金額とその者の昭和五十八年分の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十五条の二第二項第一号(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例)に掲げる金額(同号に規定するみなし法人所得額の計算の基礎となつた事業所得につき源泉徴収された又はされるべき所得税の額がある場合には、当該所得税の額のうち当該金額に達するまでの金額(第一号において「みなし法人税対応源泉徴収税額」という。)を控除した金額)との合計額」と、同項第一号中「係るもの」とあるのは「係るもの並びにみなし法人税対応源泉徴収税額」とする。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第六条 新令第十八条の二第三項の規定は、個人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十八条の二第一項に規定する負担金について適用し、個人の施行日前に支出した旧法第二十八条の二第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
第七条 新令第十九条第十項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等に係る所得税については、なお従前の例による。
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例の適用がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
第八条 昭和五十八年分の所得税につき旧法第二十八条の四第一項の規定の適用を受けた者に係る所得税法改正法附則第三条第一項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは、「乗じて計算した金額とその者の昭和五十八年分の租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額に係る所得税の額との合計額」とする。
(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
第九条 新令第十九条の二第四項の規定は、同項に規定する給与所得者等が同項に規定する福利厚生会社から借り受けた同項の資金に係る利子で施行日以後に支払うべきものに充てるため金銭の支払を受ける場合について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十条 新令第二十五条の四の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
(特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
第十一条 新令第二十五条の十四の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度の決算に基づく所得の金額の計算について適用し、旧令第二十五条の十四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度の決算に基づく所得の金額の計算については、なお従前の例による。
(住宅取得控除に関する経過措置)
第十二条 新令第二十六条第二項の規定は、居住者が昭和五十九年一月一日以後にその者の居住の用に供する同項に規定する家屋について適用し、居住者が同日前にその者の居住の用に供した旧令第二十六条第二項に規定する家屋については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十三条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十四条 改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の四の規定に基づく旧令第二十七条の五の規定は、なおその効力を有する。
(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第十五条 新令第三十八条の四第十二項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十三条第一項の規定に該当する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十三条第一項の規定に該当する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
(特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
第十六条 新令第三十九条の十四の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度の決算に基づく所得の金額の計算について適用し、旧令第三十九条の十四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度の決算に基づく所得の金額の計算については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第十七条 新令第三十九条の二十二第三項の規定は、法人の施行日以後に支出する新法第六十六条の十二第一項に規定する負担金について適用し、法人の施行日前に支出した旧法第六十六条の十二第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。
(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
第十八条 新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(社会保険診療報酬を有する居住者の昭和六十年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
第十九条 改正法附則第六条第二項に規定する居住者の昭和六十年分の所得税に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四条第一項(新令第十七条の八第一項及び第十九条第二十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する予定納税基準額の計算については、同法第百四条第一項第二号中「控除した額」とあるのは、「控除した額とし、当該各種所得のうちに第二百四条第一項第三号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に規定する診療報酬に係る事業所得がある場合には、当該診療報酬につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額の百分の八十五に相当する金額を加算した金額」とする。 前項の規定は、昭和五十九年分の所得税につき確定申告書の提出があり、かつ、当該申告書に同年分の所得税に係る所得税法第二百四条第一項第三号に規定する診療報酬につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額の記載がある場合に限り、適用する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第二十条 改正法附則第十七条第六項の表の第二号及び第三号に規定する政令で定める土地は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第四十二号)による改正前の租税特別措置法施行令第四十二条の十一第二項各号に掲げる土地とし、同表の第四号に規定する政令で定める建物は、同項各号に掲げる建物とする。
(物品税の手持品課税に係る申告等)
第二十一条 改正法附則第十八条第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正法附則第十八条第八項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該物品が同条第五項の規定による物品税を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該物品につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第七項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第八項の税務署長に提出しなければならない。 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、同項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者及び同項第五号に規定する者に通知しなければならない。
附則(昭和五九年五月二日政令第一二五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年六月六日政令第一七六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
附則(昭和五九年八月七日政令第二五三号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行し、第二条から第五条まで及び次条の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五九年九月二六日政令第二八九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年一一月七日政令第三一九号)
この政令は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号)の施行の日(昭和六十年二月十三日)から施行する。附則(昭和五九年一一月九日政令第三二〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。
(製造の開廃等の申告に係る経過措置)
第二条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(みなし揮発油の手持品課税に係る申告等)
第三条 改正法附則第三条第五項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正法附則第三条第六項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該みなし揮発油が同条第一項又は第二項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該みなし揮発油につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第五項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第六項の税務署長に提出しなければならない。 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第三条第六項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。 改正法附則第三条第七項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、昭和五十九年十二月一日から起算して一月以内に、当該税務署長に提出しなければならない。 改正法附則第三条第七項に規定する政令で定める用途は、輸出用とする。 改正法附則第三条第九項ただし書の承認を受けようとする者は、同項本文の規定による申告書の提出期限までに次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 税務署長は、前項の承認をする場合には、同項の申告書を提出すべき期限を指定しなければならない。 この場合において、当該期限は、改正法附則第三条第八項の規定により移出したものとみなされた日から起算して一月を超えることはできない。 税務署長は、第六項の承認の申請があつた場合において、揮発油税及び地方道路税の取締り又は保全上特に不適当と認めるときは、その承認を与えないことができる。
附則(昭和六〇年一月二五日政令第五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年一月二九日政令第一〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六〇年三月五日政令第二四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 この政令の施行の際現に存する塩業組合に関しては、この政令の規定による改正後の次に掲げる勅令及び政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和六〇年三月一五日政令第三一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年三月三〇日政令第六一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十年分以後の所得税について適用し、昭和五十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条 個人が、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第二項第七号に規定する振興計画につきこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に同号の承認を受けた同号に規定する産地組合に対し支出する同号に掲げる負担金については、同項の規定は、なおその効力を有する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第四条 新令第六条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をしてその事業の用に供する租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 改正法附則第八条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十二条の三の規定の適用については、旧令第六条の五の規定は、なおその効力を有する。
(個人の準備金に関する経過措置)
第五条 改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条の五の規定の適用については、旧令第十二条の五の規定は、なおその効力を有する。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第六条 新令第十八条の二第三項の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第二十八条の二第一項に規定する負担金について適用し、個人が施行日前に支出した旧法第二十八条の二第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第七条 新令第二十五条の十四第一項、第二項及び第五項から第八項までの規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第四十条の四第一項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第二十五条の十四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第四十条の四第一項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十四第三項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等が施行日以後に同項に規定する他の特定外国子会社等から受ける同項に規定する配当等(当該他の特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該配当等を除く。)に係る同項に規定する控除対象配当等の額について適用する。
(農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例等に関する経過措置)
第八条 改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十一条の九第一項の規定の適用については、旧令第二十六条の八の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第三項中「農業生産法人(」とあるのは「農地所有適格法人(」と、「「農業生産法人」とあるのは「「農地所有適格法人」と、「当該農業生産法人に」とあるのは「同条第一項に規定する旧農業生産法人(第九項第三号において「旧農業生産法人」という。)に」と、「農業生産法人の」とあるのは「農地所有適格法人の」と、同条第四項中「農業生産法人」とあるのは「農地所有適格法人」と、同条第七項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第八項中「農業生産法人」とあるのは「農地所有適格法人」と、同条第九項中「農業生産法人は」とあるのは「農地所有適格法人は」と、「農業生産法人に対し農地等を出資した」とあるのは「農地所有適格法人に対し農地等を出資している」と、同項第一号中「農業生産法人に農地等を出資した」とあるのは「農地所有適格法人に対し農地等を出資している」と、同項第二号中「農業生産法人が」とあるのは「農地所有適格法人が」と、「農業生産法人に農地等を出資した」とあるのは「農地所有適格法人に対し農地等を出資している」と、同項第三号中「農業生産法人が」とあるのは「農地所有適格法人が」と、「農業生産法人に」とあるのは「旧農業生産法人に」と、同項第四号及び第五号中「農業生産法人」とあるのは「農地所有適格法人」とする。 改正法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十一条の十第一項の規定の適用については、旧令第二十六条の九の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第二項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同項第五号中「五十万円」とあるのは「百万円を超え、かつ、その延納の期間が三月」とする。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第九条 新令第三章の規定は、別段の定めがある場合を除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十条 法人が、旧令第二十七条の四第一項第七号に規定する振興計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する産地組合に対し支出する同号に掲げる負担金については、同項の規定は、なおその効力を有する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十一条 新令第二十八条の四第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び附則第十七条において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 改正法附則第十六条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十五条の三の規定の適用については、旧令第二十八条の六の規定は、なおその効力を有する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十二条 改正法附則第十七条第二項の規定の適用を受けている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における株式売買損失準備金残額(同項に規定する株式売買損失準備金残額をいう。次項及び第三項において同じ。)については、旧令第三十二条の十三第五項の規定の例による。 改正法附則第十七条第二項に規定する法人で株式売買損失準備金残額を有するものが、改正事業年度(同項に規定する改正事業年度をいう。以下この項及び第四項において同じ。)開始の日から改正事業年度開始の日以後十年を経過した日の前日を含む事業年度終了の日までの間に合併により消滅した場合には、その合併の日における当該法人の株式売買損失準備金残額でその合併に係る合併法人に引き継がれたものは、その合併法人がその合併の日において有する株式売買損失準備金残額とみなす。 前項の場合において、同項の合併法人が、その合併の日を含む事業年度(当該合併法人が合併により設立された法人である場合には、設立後最初の事業年度)の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないとき又は証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する証券業を営む者でないときは、当該事業年度終了の日における株式売買損失準備金残額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 第二項の規定の適用を受ける合併法人のその合併の日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算については、当該合併に係る被合併法人の改正事業年度の直前の事業年度終了の日における株式売買損失準備金の金額(改正法附則第十七条第二項に規定する株式売買損失準備金の金額をいう。以下この項において同じ。)は、当該合併法人の改正事業年度の直前の事業年度終了の日における株式売買損失準備金の金額に含まれるものとして、同条第二項の規定を適用する。 この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その合併の日を含む事業年度のその含まれるものとされた株式売買損失準備金の金額については、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。 改正法附則第十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の十一の規定の適用については、旧令第三十二条の十四の規定は、なおその効力を有する。
(農業協同組合等の留保金額の計算等に関する経過措置)
第十三条 新令第三十七条第二項から第四項までの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十四条 新令第三十九条の十四第一項、第二項及び第五項から第八項までの規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第六十六条の六第一項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第三十九条の十四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第六十六条の六第一項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。 新令第三十九条の十四第三項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等が施行日以後に同項に規定する他の特定外国子会社等から受ける同項に規定する配当等(当該他の特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該配当等を除く。)に係る同項に規定する控除対象配当等の額について適用する。 新令第三十九条の十七第一項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額の計算について適用し、旧令第三十九条の十七第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第十五条 新令第三十九条の二十二第三項の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第六十六条の十二第一項に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧法第六十六条の十二第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。
(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第十六条 新令第三十九条の二十六の規定は、新法第六十七条の四第三項に規定する交付を受けた日以後二年を経過する日が施行日以後に到来する場合について適用し、旧法第六十七条の四第三項に規定する交付を受けた日以後二年を経過する日が施行日前に到来した場合については、なお従前の例による。
(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
第十七条 新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
第十八条 改正法附則第二十五条第二項に規定する当該立木の価額に対応するものとして政令で定めるものは、旧法第七十条の七第一項に規定する森林計画立木部分の税額のうち施行日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額に係る部分の税額(施行日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額のうちに施行日前に納付された税額があるときは、大蔵省令で定めるところにより当該税額を控除した金額)とする。
附則(昭和六〇年五月一七日政令第一二四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
(国外公社債等の利子等の源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第八条 施行日前に取得された新措置法第三条の四第一項に規定する公社債又は公社債投資信託の受益証券につき施行日以後最初にその利子又は収益の分配の支払を受けるべき場合における第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(次条において「新措置法施行令」という。)第二条の三第七項の規定の適用については、同項第一号中「その利子又は収益の分配の計算期間」とあるのは「昭和六十一年一月一日から同日以後最初にその利子又は収益の分配の支払を受けるべき日までの期間」と、「当該計算期間に対応する」とあるのは「当該最初に支払を受けるべき」と、同項第二号中「その利子又は収益の分配」とあるのは「その利子又は収益の分配(昭和六十一年一月一日以後最初に支払を受けるべきものを除く。)」とする。
(少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
第九条 施行日において改正法附則第四条第二項に規定する旧公債(以下この条において「旧公債」という。)を有する者が、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(次条において「旧措置法」という。)第四条第一項に規定する販売機関の営業所等を経由して提出した旧特別非課税貯蓄申告書(同項第二号に規定する特別非課税貯蓄申告書で当該旧公債に係るものをいう。以下この条において同じ。)は、施行日において、新措置法第四条の要件に従つて同条第一項に規定する販売機関の営業所等(以下この条において「販売機関の営業所等」という。)を経由して提出した新措置法第四条第一項第二号に規定する特別非課税貯蓄申告書とみなす。 前項の規定の適用を受ける個人が、施行日以後に同項の規定により新措置法第四条第一項第二号に規定する特別非課税貯蓄申告書(以下この条において「特別非課税貯蓄申告書」という。)とみなされた旧特別非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した販売機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する公債(第八項において「公債」という。)の購入をする場合(当該旧特別非課税貯蓄申告書につき既にこの項の規定により当該販売機関の営業所等を経由して特別非課税貯蓄申告書を提出している場合及び大蔵省令で定める場合を除く。)には、その購入をする日までに、新たに特別非課税貯蓄申告書を新措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項及び第五項に定めるところにより提出しなければならない。 この場合において、当該特別非課税貯蓄申告書に記載する同条第三項第三号に掲げる最高限度額は、当該旧特別非課税貯蓄申告書の当該最高限度額に相当する金額としなければならないものとし、当該特別非課税貯蓄申告書が当該購入をする日までに提出されないときは、前項の規定により特別非課税貯蓄申告書とみなされた旧特別非課税貯蓄申告書は当該購入をする日以後その効力を失うものとする。 前項の規定により同項の特別非課税貯蓄申告書を提出する場合において、同項に規定する旧特別非課税貯蓄申告書の最高限度額(以下この項及び次項において「旧最高限度額」という。)に一万円未満の端数があるとき(旧最高限度額が一万円未満であるときを含む。)は、当該特別非課税貯蓄申告書に記載する新措置法第四条第二項において準用する新法第十条第三項第三号に掲げる最高限度額は、前項後段の規定にかかわらず、その端数を切り上げ、又は切り捨てた後の金額によるものとする。 この場合において、当該最高限度額と当該特別非課税貯蓄申告書に記載すべき同条第三項第四号に掲げる最高限度額との合計額が三百万円を超えることとなるときは、当該特別非課税貯蓄申告書は提出することができない。 前項の場合において、同項の特別非課税貯蓄申告書の提出があつたときは、旧最高限度額を当該特別非課税貯蓄申告書に記載した最高限度額に変更する新措置法第四条第二項において準用する新法第十条第四項の規定による申告書の提出があつたものとみなす。 販売機関の営業所等は、第二項の規定により提出された特別非課税貯蓄申告書を受理した場合には、当該申告書に、同項の規定により提出されたものである旨及び当該申告書に係る同項の旧特別非課税貯蓄申告書の提出年月日を記載しなければならない。 前項の特別非課税貯蓄申告書に係る新措置法施行令第二条の四第三項において準用する新令第四十七条の二の規定の適用については、同条中「翌月十日」とあるのは、「翌々月末日」とする。 施行日前に提出された旧特別非課税貯蓄申告書は、第一項の規定により特別非課税貯蓄申告書とみなされるものを除き、施行日の前日においてその効力を失うものとする。 改正法附則第四条第二項の規定により新措置法第四条の要件に従つて購入したものとみなされる公債が第二条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧措置法施行令」という。)第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第三十五条第一項に規定する普通預金契約等に基づくものであるときは、当該公債に係る同項の特別非課税貯蓄申込書は、新措置法施行令第二条の四第三項において準用する新令第三十五条第一項に規定する現在高に係る限度額(旧措置法施行令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第三十五条第二項の規定による特別非課税貯蓄申込書が提出されている場合には、変更後の最高限度額)が記載された新措置法施行令第二条の四第三項において準用する新令第三十五条第一項の特別非課税貯蓄申込書とみなす。 施行日前に受理し、又は作成した旧公債に係る旧措置法施行令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第四十八条第一項に規定する申込書、同条第三項に規定する帳簿及び同条第四項に規定する申告書の写し並びに同条第五項に規定する書面及び帳簿の保存については、なお従前の例による。
(配当所得に関する経過措置)
第十条 旧措置法第八条の四第一項に規定する居住者又は非居住者が施行日前に提出した同項に規定する申告書(旧措置法施行令第五条第三項の申告書が提出されたものを除く。)は、新措置法第八条の四第一項の規定により提出された同項の申告書とみなす。
附則(昭和六〇年七月三日政令第二一七号)
この政令は、中小企業技術開発促進臨時措置法(昭和六十年法律第五十五号)の施行の日(昭和六十年七月六日)から施行する。 改正後の租税特別措置法施行令(次項において「新令」という。)第五条の三第四項第八号の規定は、個人がこの政令の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。 新令第二十七条の四第二項第八号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。附則(昭和六〇年九月二七日政令第二七〇号)
この政令は、昭和六十年十月一日から施行する。附則(昭和六〇年一二月二〇日政令第三一六号)
この政令は、昭和六十一年一月一日から施行する。附則(昭和六〇年一二月二七日政令第三三四号)
この政令は、昭和六十一年一月一日から施行する。 改正後の第二十六条の十二及び第二十六条の十四の規定は、この政令の施行の日以後に発行される租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債について適用し、同日前に発行された当該割引債については、なお従前の例による。附則(昭和六一年三月二八日政令第四五号)
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。附則(昭和六一年三月二八日政令第五二号)
この政令は、法の一部の施行の日(昭和六十一年三月三十一日)から施行する。 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産を、貿易研修センターに贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をする場合については、なお従前の例による。附則(昭和六一年三月三一日政令第八一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十一年分以後の所得税について適用し、昭和六十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(国外公社債等の利子等及び国外株式等の配当等の源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第三条 新令第二条の三第五項、第八項及び第九項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条の四第一項に規定する国外公社債等の利子等について適用し、施行日前に支払を受けるべき改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条の四第一項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。 新令第五条の二第四項及び第五項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき新法第九条の二第一項に規定する国外株式等の配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧法第九条の二第一項に規定する国外株式等の配当等については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除等に関する経過措置)
第四条 昭和六十一年分及び昭和六十二年分の所得税に係る新令第五条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第五条の四第十項及び第五条の五第五項の規定の適用については、これらの規定中「法第四十一条第一項」とあるのは、「法第四十一条第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第十条第一項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十一条第一項」とする。 新令第五条の三第四項第九号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条 改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十一項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下この項及び次項において「昭和六十三年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下この項及び次項において「昭和六十三年新法」という。)第十条の二第三項及び第四項、昭和六十三年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項及び第四項」と、「法第十条第一項」とあるのは「昭和六十三年新法第十条第一項」と、「法第十条の三第三項から第五項まで、法第四十一条第一項」とあるのは「昭和六十三年新法第十条の三第三項から第五項まで、昭和六十三年新法第十条の四第三項から第五項まで、昭和六十三年新法第四十一条第一項」と、同条第十二項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(昭和六十三年新法第十条の二第三項及び昭和六十三年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第十条の二第三項」とする。 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第七十三号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「昭和六十三年新令」という。)第五条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第五条の四第十一項から第十三項まで、第五条の五第五項、第五条の六第八項及び第十七条の三第三項の規定の適用については、昭和六十三年新令第五条の三第一項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下この項、次条から第五条の六まで及び第十七条の三において「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法(次条から第五条の六まで及び第十七条の三において「昭和六十一年旧法」という。)第十条の二第四項」と、昭和六十三年新令第五条の四第十二項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、昭和六十一年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年旧法第十条の二第四項」と、同条第十三項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(昭和六十一年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年旧法第十条の二第四項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第十条の二第三項」と、昭和六十三年新令第五条の五第五項及び第五条の六第八項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、昭和六十一年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年旧法第十条の二第四項」と、昭和六十三年新令第十七条の三第三項中「若しくは第四項」とあるのは「若しくは第四項若しくは昭和六十一年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年旧法第十条の二第四項」と、「法第十条の二第三項の規定による控除、同条第四項」とあるのは「法第十条の二第三項の規定による控除、昭和六十一年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年旧法第十条の二第四項の規定による控除、法第十条の二第四項」と、「及び第四項」とあるのは「及び第四項(昭和六十一年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年旧法第十条の二第四項を含む。)」とする。
(個人の工業用機械等の特別償却に関する経過措置)
第六条 新令第六条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第七条 新令第二十五条第九項、第十項及び第十二項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第八条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九条 新令第二十七条の四第二項第九号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十条 改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の五の規定に基づく旧令第二十七条の五の規定は、なおその効力を有する。
(法人の工業用機械等の特別償却に関する経過措置)
第十一条 新令第二十八条の四第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条及び附則第十七条において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十二条 新令第三十二条の三第七項の規定は、法人が施行日以後に締結する同項に規定する契約について適用し、法人が施行日前に締結した旧令第三十二条の三第七項に規定する契約については、なお従前の例による。 改正法附則第十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の四の規定に基づく旧令第三十二条の七の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)
第十三条 新令第三十九条の五第十四項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。 新令第三十九条の七第五項、第六項及び第十三項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
第十四条 新令第四十条の二第一項第二号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十五条 改正法附則第二十条第四項の表の第二号及び第三号に規定する政令で定める土地は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第四十二号)による改正前の租税特別措置法施行令第四十二条の十一第二項各号に掲げる土地とし、同表の第四号に規定する政令で定める建物は、同項各号に掲げる建物とする。
(たばこ消費税の手持品課税に係る申告等)
第十六条 改正法附則第二十一条第五項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 たばこ消費税法施行令(昭和六十年政令第五号)第十一条第二項から第四項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。 改正法附則第二十一条第九項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこ(たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)第三条に規定する製造たばこをいう。以下この条において同じ。)が改正法附則第二十一条第四項の規定によるたばこ消費税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で同条第五項の税務署長から交付を受けたもの(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同条第四項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあつては、同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第五項の税務署長から交付を受けたもの)を添付し、これを同条第九項の税関長に提出しなければならない。 前項の申請書の提出を受けた税関長は、改正法附則第二十一条第九項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。 改正法附則第二十一条第十項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこが同条第四項の規定によるたばこ消費税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で当該製造たばこにつき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第五項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第十項の税務署長に提出しなければならない。 第四項の規定は、前項の場合について準用する。 改正法附則第二十一条第十項第一号に規定する政令で定めるものは、同項に規定する製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこのうち同条第四項の規定によりたばこ消費税を課された、又は課されるべきものでたばこ消費税法施行令第九条第一項各号に掲げる製造たばこに該当するものとする。
(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
第十七条 新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第四条の規定は、昭和六十一年分以後の所得税について適用し、昭和六十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年五月一六日政令第一六一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(東京湾横断道路の建設事業に係る課税の特例に関する経過措置)
第二条 法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和六十一年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度における第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の二十五第二項の規定の適用については、同項中「適用せず」とあるのは、「適用せず、当該事業年度の価格変動準備金として積み立てた金額の全額を損金の額に算入し」とする。
附則(昭和六一年五月三〇日政令第一九四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六一年六月五日政令第二〇二号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第四十一条、第四十二条第二項及び第四十二条の三の改正規定並びに附則第四項の規定は、昭和六十一年七月一日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十六条第一項及び第二項の規定は、居住者が租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の用に供する家屋を昭和六十一年一月一日以後に同項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用する。 新令第四十条の三第二項及び第三項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。 新令第四十一条、第四十二条第一項及び第二項(新令第四十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第四十二条の二第一項並びに第四十二条の三の規定は、昭和六十一年七月一日以後に新築し、又は取得するこれらの規定に規定する家屋について適用し、同日前に新築し、又は取得した改正前の租税特別措置法施行令第四十一条、第四十二条第一項及び第二項(同令第四十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第四十二条の二第一項並びに第四十二条の三に規定する家屋については、なお従前の例による。附則(昭和六一年六月一〇日政令第二〇八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
第二条 農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産を農業機械化研究所に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をする場合については、前条の規定によりなお効力を有する改正前の租税特別措置法施行令の失効後も、なお従前の例による。
附則(昭和六一年六月一七日政令第二一八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
附則(昭和六一年六月二七日政令第二四二号)
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。 改正前の租税特別措置法施行令第二十八条第四項第三号に掲げる製造業を営む法人(同項に規定する法人で当該製造業を営んでいたものを含む。)が、この政令の施行の日前に取得又は製作若しくは建設をした租税特別措置法第四十三条第一項の表の第四号に掲げる機械及び装置その他の減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。附則(昭和六一年七月二二日政令第二六六号)
この政令は、特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和六十一年法律第四十二号)の施行の日(昭和六十一年七月二十九日)から施行する。附則(昭和六一年九月二日政令第二九〇号)
この政令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。附則(昭和六一年一二月二日政令第三五七号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第四十一条、第四十二条第二項及び第四十二条の三の改正規定並びに附則第四項の規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十六条第一項及び第二項の規定は、居住者が租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の用に供する家屋を昭和六十一年一月一日以後に同項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用する。 新令第四十条の三第二項及び第三項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。 新令第四十一条、第四十二条第一項及び第二項(新令第四十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第四十二条の二第一項並びに第四十二条の三の規定は、昭和六十二年一月一日以後に新築し、又は取得するこれらの規定に規定する家屋について適用し、同日前に新築し、又は取得した改正前の租税特別措置法施行令第四十一条、第四十二条第一項及び第二項(同令第四十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第四十二条の二第一項並びに第四十二条の三に規定する家屋については、なお従前の例による。附則(昭和六一年一二月五日政令第三六六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 個人が、第二条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「改正前の租税特別措置法施行令」という。)第五条の三第四項第七号に規定する実施計画につきこの政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に同号の承認を受けた同号に規定する認定組合等に対し施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に支出する同号に掲げる負担金については、なお従前の例による。 特定地域中小企業対策臨時措置法(以下この条において「法」という。)附則第六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)第十二条の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行令第六条の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項第三号中「昭和六十二年六月三十日」とあるのは、「昭和六十二年三月三十一日」とする。 第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「改正後の租税特別措置法施行令」という。)第二十五条第九項の規定は、次項及び第五項に定めるものを除き、個人が施行日以後に行う法附則第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「改正後の租税特別措置法」という。)第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた改正前の租税特別措置法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。 個人が施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に行う改正後の租税特別措置法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡であつて、当該資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産が施行日以後に取得されたものに係る所得税については、改正前の租税特別措置法施行令第二十五条第九項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項第二号ハ中「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法」とあるのは、「旧特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第百六号)」とする。 個人が施行日前に取得した改正前の租税特別措置法第三十七条第一項に規定する買換資産(改正前の租税特別措置法施行令第二十五条第九項第二号ハに掲げる区域内にあるものに限る。)に係る改正後の租税特別措置法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡が施行日以後に行われた場合における当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。 法人が、改正前の租税特別措置法施行令第二十七条の四第二項第七号に規定する実施計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する認定組合等に対し施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に支出する同号に掲げる負担金については、なお従前の例による。 法附則第六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の租税特別措置法第四十五条の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行令第二十八条の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項第三号中「昭和六十二年六月三十日」とあるのは、「昭和六十二年三月三十一日」とする。 改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の七第五項の規定は、次項及び第十項に定めるものを除き、法人が施行日以後に行う改正後の租税特別措置法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた改正前の租税特別措置法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 法人が施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に行う改正後の租税特別措置法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡であつて、当該資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産が施行日以後に取得されたものに係る法人税については、改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の七第五項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項第二号ハ中「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法」とあるのは、「旧特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法」とする。 法人が施行日前に取得した改正前の租税特別措置法第六十五条の七第一項に規定する買換資産(改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の七第五項第二号ハに掲げる区域内にあるものに限る。)に係る改正後の租税特別措置法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡が施行日以後に行われた場合における当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
附則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年三月三一日政令第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「新租税特別措置法施行令」という。)第二十二条の八第三項及び第三十九条の五第四項の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に行う租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十四条の二第一項又は第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る所得税又は法人税について適用し、個人又は法人が施行日前に行つた当該土地等の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。 この場合において、旧地域改善対策特別措置法附則第二項ただし書に規定する地域改善対策事業で施行日以後に実施されるものは、新租税特別措置法施行令第二十二条の八第三項及び第三十九条の五第四項に規定する地域改善対策特定事業とみなす。
附則(昭和六二年三月三一日政令第一〇六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条 新令第五条の三第四項第九号の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第四条 新令第六条の三の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第十四号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 新令第六条の五第一項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の五第一項及び第三項に規定する減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 新令第七条第三項及び第十一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条第一項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
(開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)
第五条 改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十四条の規定の適用については、旧令第十六条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項第四号中「、葉たばこ、いぐさ及び桑」とあるのは「及び葉たばこ並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第十四号。次項において「改正法」という。)の施行の日前に栽培を開始したいぐさ及び桑(桑にあつては、同日から昭和六十五年十二月三十一日までの間の栽培に係るものに限る。)」と、同条第二項中「その年分の総所得金額」とあるのは「その年分のみなし総所得金額(その年分の総所得金額から改正法による改正後の租税特別措置法第二十四条第一項に規定する所得の金額(その年分の当該所得の金額が三百万円を超える場合には、三百万円とする。以下この項において「新法免税対象所得の金額」という。)を控除した残額をいう。)」と、「同項に規定する所得の金額」とあるのは「改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法第二十四条第一項に規定する所得の金額」と、「三百万円を超える」とあるのは「三百万円から新法免税対象所得の金額を控除した残額を超える」と、「三百万円と」とあるのは「当該残額と」と、「次条第四項及び第十七条の三第三項第二号において同じ。)がない」とあるのは「)がない」と、「おける総所得金額」とあるのは「おける当該みなし総所得金額」とする。 施行日前に旧法第二十四条第一項に規定する開墾又は埋立て若しくは干拓により耕作の用に供することができることとなつた土地における同項に規定する農産物の栽培から生ずる所得がある場合における新令第十七条第四項若しくは第五項又は第十七条の三第三項の規定の適用については、新令第十七条第四項中「総所得金額(法第二十四条第一項」とあるのは「総所得金額(法第二十四条第一項(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法第二十四条第一項の規定を含む。以下同じ。)」と、「同項に規定する所得の金額がない」とあるのは「これらの規定に規定する所得の金額の合計額に相当する所得の金額(当該所得の金額が三百万円を超える場合には、三百万円とする。以下この項及び第十七条の三第三項第二号において「開墾地免税対象所得の金額」という。)がない」と、「同項に規定する所得の金額を含む」とあるのは「開墾地免税対象所得の金額を含む」と、同条第五項中「前条第一項」とあるのは「前条第一項(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の前条第一項の規定を含む。)」と、新令第十七条の三第三項第二号中「に規定する所得の金額」とあるのは「の規定による開墾地免税対象所得の金額」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第六条 新令第二十五条第九項及び第十二項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第七条 新令第三章の規定は、別段の定めがある場合を除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八条 新令第二十七条の四第二項第九号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第九条 新令第二十八条の五の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条及び附則第十二条において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 新令第二十八条の七第一項及び第三項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧令第二十八条の七第一項及び第三項に規定する減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 新令第二十九条の三第三項及び第十項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条第一項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十条 新令第三十九条の七第五項及び第十三項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
第十一条 新令第四十条の二第一項第二号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
第十二条 新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第五条第一項及び第二項の規定は、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則(昭和六二年四月二八日政令第一三五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年六月九日政令第二〇八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年八月五日政令第二七六号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行令第四十条の二第一項第二号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。附則(昭和六二年九月二六日政令第三一五号)
この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。附則(昭和六二年九月二九日政令第三三三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。 ただし、第四十八条の七第二項及び第三項の改正規定は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律(昭和六十二年法律第八十号)の施行の日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(有価証券の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
第三条 新令第二十五条の八第一項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行う同項各号に掲げる公社債の譲渡に係る所得税について適用し、施行日前に行つた改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の八第五項各号に掲げる公社債の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
附則(昭和六二年一〇月二七日政令第三五七号)
この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。附則(昭和六二年一二月一日政令第三八九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(利子所得に関する経過措置)
第二条 所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第四十条第一項に規定する政令で定めるものは、普通貯金、所得税法等改正法第九条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第五条第二項に規定する納税準備預金、納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第二条第二項に規定する納税貯蓄組合預金その他これらに類するものとして大蔵省令で定めるものとする。 所得税法等改正法附則第四十条第一項に規定する政令で定める日は、同項に規定する普通預金等に係る同項に規定する利子所得又は利子等の昭和六十三年四月一日を含む当該利子所得又は利子等の計算期間の末日の翌日とする。 所得税法等改正法附則第四十条第二項及び第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第二項又は第三項に規定する利子等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 所得税法等改正法附則第四十条第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する国外公社債等の利子等で当該国外公社債等の利子等の昭和六十三年四月一日を含む計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
(老人等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
第三条 前条第三項の規定は、所得税法等改正法附則第四十一条第二項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 所得税法等改正法附則第四十一条第三項の規定により提出する同項に規定する特別非課税貯蓄申告書及び特別非課税貯蓄申込書には、新法第四条第二項において準用する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十条第三項各号に掲げる事項並びに新法第四条第一項の規定の適用を受けようとする旨及び改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の四第三項において準用する所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三十四条第一項各号に掲げる事項のほか、所得税法等改正法附則第四十一条第三項の規定により提出するものである旨を記載しなければならない。
(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第四条 新令第二条の二十八の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項に規定する契約が解約された場合について適用し、施行日前に改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の二十四第一項に規定する契約が解約された場合については、なお従前の例による。 新令第二条の三十一において準用する新令第二条の十三の規定は、施行日以後に同条各号に掲げる事実が生じた場合について適用し、施行日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。 施行日前に受理し、又は作成した所得税法等改正法第九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条の二及び第四条の三並びに旧令第二条の六から第二条の三十二までの規定による申告書、申込書その他の書類(帳簿を含む。)の保存については、なお従前の例による。 所得税法等改正法附則第四十二条第二項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する利子等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 昭和六十三年三月三十一日において所得税法等改正法附則第四十二条第四項に規定する旧財産形成貯蓄(以下この条において「旧財産形成貯蓄」という。)を有する者が、同項の規定により提出する同項の財産形成非課税住宅貯蓄申告書及び同項の財産形成非課税住宅貯蓄申込書並びに所得税法等改正法附則第四十二条第五項の規定に該当して提出する新法第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書及び同条第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書には、同条第四項各号又は新令第二条の六第一項各号に掲げる事項のほか、これらの申告書及び申込書が所得税法等改正法附則第四十二条第四項又は第五項の規定の適用に係るものである旨、同日における旧財産形成貯蓄の現在高(旧法第四条の二第一項に規定する有価証券については同項第三号に規定する額面金額等により計算した現在高とし、同項に規定する生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金については払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。第八項において同じ。)その他大蔵省令で定める事項を記載しなければならない。 前項の規定は、同項に規定する者が、所得税法等改正法附則第四十二条第四項の規定により提出する同項の財産形成非課税年金貯蓄申告書及び同項の財産形成非課税年金貯蓄申込書並びに同条第五項の規定に該当して提出する新法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書及び同条第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書について準用する。 この場合において、前項中「新令第二条の六第一項各号」とあるのは、「新令第二条の三十一において準用する新令第二条の六第一項各号」と読み替えるものとする。 所得税法等改正法附則第四十二条第四項又は第五項の規定により新法第四条の二の規定の適用を受ける同条第一項に規定する財産形成住宅貯蓄に係る新令第二条の十三の規定の適用については、同条第一号中「場合には、最後の金銭等の払込みがあつた日」とあるのは、「場合には、最後の金銭の払込みがあつた日とし、所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)附則第四十二条第四項の規定により提出する同項の財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は同条第五項の規定に該当して提出する法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた日以後に当該金銭等の払込みがない場合には、これらの申込書の提出があつた日とする」とする。 前項の規定は、所得税法等改正法附則第四十二条第四項又は第五項の規定により新法第四条の三の規定の適用を受ける同条第一項に規定する財産形成年金貯蓄に係る新令第二条の三十一において準用する新令第二条の十三の規定の適用について準用する。 この場合において、前項中「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」とあるのは、「財産形成非課税年金貯蓄申込書」と読み替えるものとする。 所得税法等改正法附則第四十二条第五項に規定する政令で定める金額は、昭和六十三年三月三十一日における旧財産形成貯蓄の現在高とする。 所得税法等改正法附則第四十二条第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する利子等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 所得税法等改正法附則第四十二条第三項の規定により、昭和六十三年四月一日において新法第四条の三の要件に従つて同項に規定する預入等をしたものとみなされる同項に規定する旧財産形成年金貯蓄につき、同日前に提出し、又は作成された旧法第四条の三及び旧令第二条の二十三から第二条の三十二までの規定による申告書、申込書その他の書類(帳簿を含む。以下この項において同じ。)は、これらの規定に相当する新法第四条の三及び新令第二条の二十七から第二条の三十四までの規定により提出し、又は作成された申告書、申込書その他の書類とみなす。
(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得に関する経過措置)
第五条 所得税法等改正法附則第四十三条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等で当該証券投資信託の収益の分配に係る配当等の昭和六十三年四月一日を含む計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。 前項の規定は、所得税法等改正法附則第四十三条第三項及び第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
(定期積金の給付補てん金等の分離課税等に関する経過措置)
第六条 所得税法等改正法附則第四十七条第二項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する給付補てん金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間とする。 所得税法等改正法附則第四十七条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する給付補てん金等で当該給付補てん金等の昭和六十三年四月一日を含む前項に規定する期間(以下この項において「計算期間」という。)に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。 第一項の規定は、所得税法等改正法附則第四十七条第三項に規定する政令で定める期間について、前項の規定は、同条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。
(償還差益に対する所得税の還付に関する経過措置)
第七条 新令第二十六条の十五の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する場合に該当することとなつた場合について適用する。
附則(昭和六二年一二月四日政令第三九三号)
この政令は、総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)附則第二条の規定の施行の日(昭和六十二年十二月五日)から施行する。附則(昭和六三年二月二三日政令第二五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。
附則(昭和六三年三月三一日政令第七三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(老人等の少額公債の利子の非課税制度の対象とされる販売機関の範囲に関する経過措置)
第三条 新令第二条の四第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入をする租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条第一項に規定する公債について適用する。
(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第四条 新令第二条の三十一において準用する新令第二条の二十一第二項の規定は、個人が施行日以後に新令第二条の三十一において準用する同項に規定する継続適用不適格事由に該当する場合について適用し、個人が施行日前に改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の三十一において準用する旧令第二条の二十一第二項に規定する継続適用不適格事由に該当した場合については、なお従前の例による。
(民間国外債の利子等で非課税の特例の適用がないものに関する経過措置)
第五条 新令第三条の二の規定は、内国法人が施行日以後に発行する新法第六条第一項に規定する債券につき支払う同項に規定する利子について適用し、内国法人が施行日前に発行した改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第六条第一項に規定する債券につき支払う同項に規定する利子については、なお従前の例による。 新令第二十六条の十七の規定は、非居住者が施行日以後に発行される新法第四十一条の十三に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金について適用し、非居住者が施行日前に発行された旧法第四十一条の十三に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六条 個人が施行日前に支出した旧令第五条の三第四項第四号に掲げる費用については、なお従前の例による。
(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第七条 改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二の規定に基づく旧令第五条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下この項において「平成二年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(次項において「平成二年新法」という。)第十条の二第三項及び第四項、平成二年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項及び第四項」と、同条第十一項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(平成二年新法第十条の二第三項及び平成二年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第十条の二第三項」とする。 改正法附則第四条第一項の規定の適用がある場合における新令第五条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第五条の四第十一項から第十三項まで、第五条の五第五項、第五条の六第八項及び第十七条の三第三項の規定の適用については、新令第五条の三第一項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下この項、次条から第五条の六まで及び第十七条の三において「改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(次条から第五条の六まで及び第十七条の三において「旧法」という。)第十条の二第三項及び第四項」と、新令第五条の四第十一項中「規定する配当控除の額」とあるのは「規定する配当控除の額(改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項の規定により控除される金額がある場合には当該控除される金額を含む。)」と、同条第十二項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項」と、同条第十三項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第十条の二第三項」と、新令第五条の五第五項及び第五条の六第八項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項」と、新令第十七条の三第三項中「若しくは第四項」とあるのは「若しくは第四項若しくは改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項若しくは第四項」と、「法第十条の二第三項の規定による控除、同条第四項」とあるのは「改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項の規定による控除、法第十条の二第三項の規定による控除、改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第四項の規定による控除、法第十条の二第四項」と、「及び第四項」とあるのは「及び第四項(改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項を含む。)」とする。
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第八条 新令第五条の五第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する新法第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第九条 新令第十八条の二第三項の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第二十八条の二第一項に規定する負担金について適用し、個人が施行日前に支出した旧法第二十八条の二第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十条 新令第二十五条第九項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十一条 新令第三章の規定は、別段の定めがある場合を除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十二条 法人が施行日前に支出した旧令第二十七条の四第二項第四号に掲げる費用については、なお従前の例による。
(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十三条 改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の五の規定に基づく旧令第二十七条の五の規定は、なおその効力を有する。
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十四条 新令第二十七条の六第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する新法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十五条 新令第二十九条の二第三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十六条 新令第三十九条の七第四項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第十七条 新令第三十九条の二十二第三項の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第六十六条の十二第一項に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧法第六十六条の十二第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。
(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子で非課税の特例の適用がないものに関する経過措置)
第十八条 新令第三十九条の二十八の規定は、新法第六十七条の五第一項に規定する外国法人が施行日以後に支払を受ける同項に規定する利子について適用し、当該外国法人が施行日前に支払を受けた旧法第六十七条の五第一項に規定する利子については、なお従前の例による。
(民間国外債の利子及び発行差金で非課税の特例の適用がないものに関する経過措置)
第十九条 新令第三十九条の二十九の規定は、外国法人が施行日以後に発行される新法第六十八条に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する利子又は発行差金について適用し、外国法人が施行日前に発行された旧法第六十八条に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する利子又は発行差金については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
第二十条 新令第四十条の二第一項第二号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(石油税に関する経過措置)
第二十一条 新法第九十条の三第一項から第三項までの規定の適用がある場合における新令第四十八条の六の規定の適用については、同条第一項第三号中「、数量及び価額」とあるのは「及び数量」と、同条第二項第一号及び第三項中「数量及び価額」とあるのは「数量」と、同条第四項第三号中「、数量及び価額」とあるのは「及び数量」とする。
(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
第二十二条 新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第五条の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則(昭和六三年四月八日政令第八九号)
この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。 この政令の施行前にされた改正前の第二条各号に掲げる規定による判定は、改正後のこれらの規定による判定とみなす。附則(昭和六三年四月八日政令第九三号)
この政令は、異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和六十三年法律第十七号)の施行の日(昭和六十三年四月八日)から施行する。 改正後の租税特別措置法施行令第二十五条第九項第六号又は第三十九条の七第四項第六号の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)がこの政令の施行の日以後に行う租税特別措置法第三十七条第一項又は第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税又は法人税について適用する。附則(昭和六三年六月一八日政令第二〇五号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行令第二十八条の二の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの政令の施行の日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設について適用し、法人が同日前に取得又は建設をした同項に規定する特定の施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。附則(昭和六三年八月一三日政令第二五〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第十八条の二第三項第十一号の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する租税特別措置法第二十八条の二第一項に規定する負担金について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第三条 新令第二十条の三第二項第一号の規定は、個人が施行日以後に行う租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた同項に規定する土地等の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
(民間事業者の能力の活用により整備される特定の施設の特別償却に関する経過措置)
第四条 新令第二十八条の二の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした同項に規定する特定の施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第五条 新令第三十九条の二十二第三項第十一号の規定は、法人が施行日以後に支出する租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する負担金について適用する。
附則(昭和六三年八月二六日政令第二五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十三年九月一日から施行する。
附則(昭和六三年九月三〇日政令第二八七号)
この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。附則(昭和六三年一一月一一日政令第三二二号)
この政令は、都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十一月十五日)から施行する。 第五条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二十五条第九項第五号の三又は第三十九条の七第四項第五号の三の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)がこの政令の施行の日以後に行う租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条第一項又は第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税又は法人税について適用する。附則(昭和六三年一二月三〇日政令第三六二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第三十条 第八条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租税特別措置法施行令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十四年分以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第三十一条 昭和六十四年分の所得税に係る新租税特別措置法施行令第十七条の七第四項の規定の適用については、同項中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」と、「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」とする。 昭和六十三年分の所得税につき改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧租税特別措置法」という。)第二十五条の二第一項の規定の適用を受けた者に係る改正法附則第七条第一項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは「乗じて計算した金額とその者の昭和六十三年分の租税特別措置法第二十五条の二第二項第一号に掲げる金額(同号に規定するみなし法人所得額の計算の基礎となつた事業所得につき源泉徴収された又はされるべき所得税の額がある場合には、当該所得税の額のうち当該金額に達するまでの金額(第一号において「みなし法人税対応源泉徴収税額」という。)を控除した金額)との合計額」と、同項第一号中「係るもの」とあるのは「係るもの並びにみなし法人税対応源泉徴収税額」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例等の適用がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
第三十二条 昭和六十三年分の所得税につき旧租税特別措置法第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定の適用を受けた者に係る改正法附則第七条第一項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは、「乗じて計算した金額とその者の昭和六十三年分の租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額に係る所得税の額又は同法第二十八条の五第一項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額に係る所得税の額との合計額」とする。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第三十三条 新租税特別措置法施行令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人の昭和六十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)
第三十四条 改正法附則第六十八条第一項の内国法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得に対する法人税については、第八条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧租税特別措置法施行令」という。)第二十七条及び第二十七条の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「法第四十二条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号。以下この項において「改正法」という。)附則第六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の三第一項」と、「法人税法第二十三条」とあるのは「改正法附則第十五条の規定により読み替えて適用される法人税法第二十三条」とする。
(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過措置)
第三十五条 改正法附則第六十九条の法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算については、旧租税特別措置法施行令第二十七条の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「益金の額に算入しない配当等の金額及び」とあるのは、「益金の額に算入しない配当等の金額(所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和六十三年政令第三百六十二号)附則第三十四条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えて適用される同令による改正前の租税特別措置法施行令第二十七条の二第一項に規定する益金の額に算入しない金額をいう。)及び」とする。 改正法附則第六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧租税特別措置法第四十二条の三の規定の適用については、同条第一項中「益金の額に算入しない配当等の金額(同日以後最初に終了する事業年度については、同日以後に受けたものに限る。以下」とあるのは「益金の額に算入しない配当等の金額(所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項及び同条第二項の規定により読み替えられた同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する益金の額に算入しない配当等の金額をいう。以下この項及び」と、「所得等からした配当等の金額(」とあるのは「所得等からした配当等の金額(同条第一項に規定する政令で定める金額をいい、」とする。
(技術等海外取引に係る所得の特別控除額の計算等に関する経過措置)
第三十六条 法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新租税特別措置法施行令第三十四条第一項の規定の適用については、同項中「第六十六条の十四第一項」とあるのは、「第六十六条の十四第一項並びに所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の三第一項及び第三項」とする。
(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除に関する経過措置)
第三十七条 法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新租税特別措置法施行令第三十四条の三第二項の規定の適用については、同項中「及び第三項」とあるのは、「及び第三項並びに所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の三第一項及び第三項」とする。
(特定外国子会社等の課税対象留保金額に係る外国税額の控除に関する経過措置)
第三十八条 新租税特別措置法施行令第三十九条の十七第五項、第六項及び第九項の規定は、改正法第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けた後に減額された新租税特別措置法施行令第三十九条の十七第五項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けた後に減額された旧租税特別措置法施行令第三十九条の十七第五項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。 新租税特別措置法施行令第三十九条の十七第十一項から第十六項までの規定は、租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により昭和六十四年四月一日以後に開始する各事業年度において益金の額に算入された同項に規定する課税対象留保金額が同法第六十六条の八第一項の規定により損金の額に算入された場合について適用し、同法第六十六条の六第一項の規定により同日前に開始した各事業年度において益金の額に算入された同項に規定する課税対象留保金額が同法第六十六条の八第一項の規定により損金の額に算入された場合については、なお従前の例による。
(東京湾横断道路の建設事業を行う会社又は関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社に対し出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第三十九条 法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新租税特別措置法施行令第三十九条の二十四第二項の規定の適用については、同項中「第六十一条第一項及び第三項」とあるのは、「第六十一条第一項及び第三項並びに所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の三第一項及び第三項」とする。
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)
第四十条 改正法附則第七十二条第一項後段の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第六十九条の三第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、旧租税特別措置法施行令第四十条第一項の規定は、なおその効力を有する。
(不動産等に係る相続税の延納等の特例に関する経過措置)
第四十一条 改正法附則第七十六条第二項に規定する当該不動産等の価額に対応するものとして政令で定めるものは、改正法第三条の規定による改正前の相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十八条第二項に規定する不動産等に係る延納相続税額のうち改正法の施行の日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額に係る部分の税額(同日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額のうちに同日前に納付された税額があるときは、大蔵省令で定めるところにより当該税額を控除した金額)とする。
附則(平成元年三月三一日政令第九四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成元年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(老人等の少額公債の利子の非課税制度の対象とされる販売機関の範囲に関する経過措置)
第三条 新令第二条の四第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条第一項に規定する公債について適用する。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 新令第五条の三第四項第六号の規定は、個人が繊維工業構造改善臨時措置法改正法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、個人が同日前に支出した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第四項第六号に規定する負担金については、なお従前の例による。 新令第五条の三第四項第十一号の規定は、個人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条 新令第五条の五第八項の規定は、個人が施行日以後に賃借をしてその事業の用に供する新法第十条の三第四項に規定する電子機器利用設備について適用し、個人が施行日前に賃借をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の三第四項に規定する電子機器利用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第六条 新令第五条の七第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をして事業の用に供する新法第十一条第一項の表の第一号に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号に掲げる機械その他の減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 新令第六条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をして事業の用に供する新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 新令第七条第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条第一項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第七条 新令第二十五条第十五項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)
第八条 新令第二十五条の九第二項第二号又は第三号の規定は、施行日以後に行われる同項第二号に規定する株式の公開又は同項第三号に規定する株式の募集若しくは売出しに際し取得した株式について適用する。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第九条 新令第三章の規定は、別段の定めがある場合を除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十条 新令第二十七条の四第二項第六号の規定は、法人が繊維工業構造改善臨時措置法改正法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧令第二十七条の四第二項第六号に規定する負担金については、なお従前の例による。 新令第二十七条の四第二項第十一号の規定は、法人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十一条 新令第二十七条の六第五項の規定は、法人が施行日以後に賃借をしてその事業の用に供する新法第四十二条の六第三項に規定する電子機器利用設備について適用し、法人が施行日前に賃借をした旧法第四十二条の六第三項に規定する電子機器利用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十二条 新令第二十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下同じ。)をしてその事業の用に供する新法第四十三条第一項の表の第一号に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号に掲げる機械その他の減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 新令第二十八条の二第六項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する新法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 新令第二十八条の十第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 新令第二十九条の三第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条第一項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。 改正法附則第十条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十八条の規定に基づく旧令第二十九条の四第一項から第四項までの規定は、なおその効力を有する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十三条 法人の施行日から平成二年三月三十一日までの間に開始する事業年度における新令第三十二条の十三の規定の適用については、同条第二項中「同項に規定する電子計算機」とあるのは「同項に規定する特定電子計算機貸付会社(以下第四項までにおいて「特定電子計算機貸付会社」という。)に対する同条第一項に規定する電子計算機」と、「(以下この項において「特約付販売による収入金額」という。)の合計額」とあるのは「の合計額(当該法人が当該特定電子計算機貸付会社とその他の電子計算機の貸付けを業とする者とに対し電子計算機の販売を行つている場合には、当該その他の電子計算機の貸付けを業とする者に対する電子計算機の販売に係る収入金額で当該特約に係るものの合計額の二分の一に相当する金額を加算した金額)」と、同項第一号中「特約付販売による収入金額」とあるのは「特定電子計算機貸付会社に対する電子計算機の販売に係る収入金額(当該法人が当該特定電子計算機貸付会社とその他の電子計算機の貸付けを業とする者とに対し電子計算機の販売を行つている場合には、当該販売に係る収入金額)で同条第三項に規定する特約に係るもの(次号において「特約付販売による収入金額」という。)」と、同条第三項中「法第五十六条の四第一項に規定する特定電子計算機貸付会社(次項において「特定電子計算機貸付会社」という。)」とあるのは「特定電子計算機貸付会社」と、同条第四項中「特定電子計算機貸付会社との」とあるのは「特定電子計算機貸付会社及びその他の電子計算機の貸付けを業とする者(以下この項において「貸付会社」という。)との」と、「当該特定電子計算機貸付会社」とあるのは「当該貸付会社」とする。 改正法附則第十一条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十七条の五の規定に基づく旧令第三十三条の五の規定は、なおその効力を有する。
(農業協同組合等の留保金額の計算等に関する経過措置)
第十四条 法人の平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新令第三十七条の規定の適用については、同条第二項第一号中「及び法第六十八条の三第一項」とあるのは「、法第六十八条の三第一項並びに所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項及び同条第二項の規定により読み替えられた同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の二第一項(第五項において「所得税法等の一部を改正する法律による読替え後の旧法第四十二条の二第一項」という。)」と、同条第五項中「合計額」とあるのは「合計額(所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の三第一項又は第三項の規定により益金の額に算入される金額がある場合には、当該金額を加算した金額)」と、同項第一号中「及び法第六十八条の三第一項」とあるのは「、法第六十八条の三第一項及び所得税法等の一部を改正する法律による読替え後の旧法第四十二条の二第一項」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十五条 新令第三十九条の七第十五項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
第十六条 新令第四十条の三の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。 新令第四十条の三第一項第三号イ、ロ、ホ、ヘ、ヌ、ル、ヨ又はレに掲げる法人につき同号に規定する主務大臣が施行日前に当該法人に該当する旨の証明をした事実がある場合には、当該証明(当該証明が二以上あるときは、施行日に最も近い証明に限る。)を同号の認定と、当該証明を受けた日を同号の認定を受けた日とみなす。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十七条 新令第四十四条の四第一項の規定は、施行日以後に新法第八十三条第一項に規定する資金の貸付けを受けて行う新令第四十四条の四第一項に掲げる事業について適用し、施行日前に旧法第八十三条に規定する資金の貸付けを受けて行う旧令第四十四条の四第一項に掲げる事業については、なお従前の例による。
(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
第十八条 新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
附則(平成元年六月三〇日政令第二〇七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成元年七月七日政令第二一七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成元年八月二二日政令第二四九号)
この政令は、地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法(平成元年法律第六十号)の施行の日(平成元年八月二十五日)から施行する。附則(平成元年九月二二日政令第二七二号)
この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。附則(平成元年一一月一四日政令第三〇〇号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行令第十八条の二第二項の規定は、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。附則(平成元年一一月二一日政令第三〇九号)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十一月二十二日)から施行する。附則(平成二年一月二六日政令第六号)
この政令は、国土利用計画法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年三月二十日)から施行する。附則(平成二年三月三〇日政令第八五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二年三月三一日政令第九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二年四月一日から施行する。 ただし、第四十条の八第一項及び第四十条の九第一項の改正規定並びに附則第十五条第二項の規定は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)の施行の日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二年分以後の所得税について適用し、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。附則第十九条、第二十三条第一項及び第二十六条第一項において同じ。)以前の所得税については、なお従前の例による。
(経済社会エネルギー基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十二項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下この項において「平成四年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(次項において「平成四年新法」という。)第十条の二第三項及び第四項、平成四年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項及び第四項」と、同条第十三項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(平成四年新法第十条の二第三項及び平成四年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第十条の二第三項」とする。 改正法附則第三条第一項の規定の適用がある場合における新令第五条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第五条の四第十五項から第十七項まで、第五条の五第五項、第五条の六第八項、第五条の七第七項及び第十七条の三第三項の規定の適用については、新令第五条の三第一項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下この項、次条から第五条の七まで及び第十七条の三において「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(次条から第五条の七まで及び第十七条の三において「旧法」という。)第十条の二第三項及び第四項」と、新令第五条の四第十五項中「規定する配当控除の額」とあるのは「規定する配当控除の額(改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項の規定により控除される金額がある場合には、当該控除される金額を含む。)」と、同条第十六項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項」と、同条第十七項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第十条の二第三項」と、新令第五条の五第五項、第五条の六第八項及び第五条の七第七項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項」と、新令第十七条の三第三項中「若しくは第四項」とあるのは「若しくは第四項、改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項若しくは第四項」と、「法第十条の二第三項の規定による控除、同条第四項」とあるのは「改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項の規定による控除、法第十条の二第三項の規定による控除、改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第四項の規定による控除、法第十条の二第四項」と、「及び第四項」とあるのは「及び第四項(改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項を含む。)」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第四条 新令第六条の四第二項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。 新令第七条第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条第一項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第五条 改正法附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条の規定に基づく旧令第十二条の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条の六の規定に基づく旧令第十二条の六の規定は、なおその効力を有する。
(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)
第六条 新令第十七条第三項の規定は、個人が施行日以後に同項の規定により指定を受けた農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して新法第二十五条第一項第二号に定める肉用牛を売却した場合について適用し、個人が施行日前に旧令第十七条第三項の規定により指定を受けた農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して旧法第二十五条第一項第二号に定める肉用牛を売却した場合については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第七条 新令第二十条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する同項の譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する同項の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する同項の譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する同項の譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十五条第十項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。 新令第二十五条の四第二項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第八条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九条 改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の五の規定に基づく旧令第二十七条の五の規定は、なおその効力を有する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十条 新令第二十八条の二第三項第一号の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設については、なお従前の例による。 新令第二十八条の十一第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項、附則第十七条及び第二十八条において同じ。)をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。 新令第二十九条の三第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条第一項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十一条 改正法附則第二十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十四条の規定に基づく旧令第三十二条の規定は、なおその効力を有する。 新令第三十二条の二第一項及び第六項の規定は、施行日以後のこれらの規定に規定する認定について適用し、施行日前の旧令第三十二条の二第一項及び第六項に規定する認定については、なお従前の例による。 改正法附則第二十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の規定に基づく旧令第三十二条の十の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。 改正法附則第二十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の六の規定に基づく旧令第三十二条の十五の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第二十条第八項の規定により読み替えられた新法第五十七条の三第一項第二号並びに改正法附則第二十条第六項第一号及び第二号ロ並びに第七項第二号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)
第十二条 新令第三十八条の三第十一項第八号の規定は、法人が施行日以後に取得する同号に規定する土地等について適用し、法人が施行日前に取得した旧令第三十八条の三第十一項第八号に規定する土地等については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十三条 新令第三十九条の七第五項、第七項及び第八項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十四条 新令第三十九条の二十五第三項の規定は、法人が施行日以後に同項の規定により指定を受けた農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して新法第六十七条の三第一項第二号に定める肉用牛を売却した場合について適用し、法人が施行日前に旧令第三十九条の二十五第三項の規定により指定を受けた農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して旧法第六十七条の三第一項第二号に定める肉用牛を売却した場合については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
第十五条 新令第四十条の三第一項第二号及び第四十条の四第三項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。 新令第四十条の九第一項の規定は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法の施行の日以後に相続又は遺贈により取得した同項に規定する土地に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧令第四十条の九第一項に規定する土地に係る相続税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十六条 新令第四十四条の三の規定は、施行日以後に民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第四条第一項の認定を受ける新令第四十四条の三に規定する法人について適用し、施行日前に当該認定を受けた旧令第四十四条の三に規定する法人については、なお従前の例による。
(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
第十七条 新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第七条の規定は、平成二年分以後の所得税について適用し、平成元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則(平成二年五月一八日政令第一一七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二年十月一日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第十二条の三第二項及び第三十三条第二項の規定は、個人又は法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に売買する商品の売買金額について適用し、個人又は法人が施行日前に売買した商品の売買金額については、なお従前の例による。
附則(平成二年六月二二日政令第一七二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二年六月二九日政令第一九六号)
この政令は、平成二年七月一日から施行する。附則(平成二年七月一〇日政令第二一四号)
この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。附則(平成二年九月一二日政令第二六四号)
この政令は、特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)の施行の日(平成二年九月十三日)から施行する。附則(平成二年一一月九日政令第三二三号)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。附則(平成二年一一月九日政令第三二五号)
この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第六十二号)の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。附則(平成二年一二月一四日政令第三五四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二年十二月二十九日)から施行する。
附則(平成三年一月二五日政令第六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成三年三月一五日政令第二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成三年三月三〇日政令第八八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成三年分以後の所得税について適用し、平成二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第三条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「改正法」という。)附則第四条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十二条第一項の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の四第一項第七号及び第二項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「平成三年三月三十一日」とあるのは、「平成三年十二月四日」とする。 新令第六条の四第二項、第八項、第九項、第十一項及び第十二項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。 新令第六条の五第一項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得等をするこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧令第六条の五第一項及び第三項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第四条 新令第二十条の二第六項及び第八項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十条の二第九項の規定は、個人が平成三年一月一日以後に行う新法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。 改正法附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十一条の三の規定に基づく旧令第二十条の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、平成四年一月一日から平成五年三月三十一日までの間に行う同項の特定市街化区域農地等の譲渡については、同条第二項中「、地方税法」とあるのは「、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)第二条による改正前の地方税法」と、「法律第二百二十六号」とあるのは「法律第二百二十六号。以下「旧地方税法」という。」と、同項第二号中「地方税法施行令」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第八十二号)第二条による改正前の地方税法施行令」と、「政令第二百四十五号」とあるのは「政令第二百四十五号。以下「旧地方税法施行令」という。」と、同項第三号中「地方税法施行令」とあるのは「旧地方税法施行令」と、同条第三項中「地方税法」とあるのは「旧地方税法」とする。 前項前段の規定の適用がある場合における新令第二十条及び第二十一条の規定の適用については、新令第二十条第四項の表の第十一条第二項の項中「特例)又は」とあるのは「特例)、」と、「)の規定」とあるのは「)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「平成三年改正法」という。)附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第三十一条の三(以下この条及び第二十一条において「旧法第三十一条の三」という。)の規定」と、同条第五項中「又は第三十一条の三」とあるのは「、第三十一条の三又は旧法第三十一条の三」と、同条第六項中「又は法第三十一条の三」とあるのは「、法第三十一条の三又は旧法第三十一条の三」と、新令第二十一条第三項及び第十項中「又は第三十一条の三の」とあるのは「、第三十一条の三又は旧法第三十一条の三の」とする。 新令第二十五条第二十項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の表の第十三号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。 平成二年中に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした新法第三十七条第一項の表の下欄に規定する資産に係る新令第二十五条第二十四項の規定の適用については、同項中「翌年三月十五日」とあるのは、「翌々年三月十五日」とする。 改正法附則第七条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四までの規定に基づく旧令第二十五条から第二十五条の三まで(旧法第三十七条第一項の表の第十四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第七条第十七項第一号の届出は、平成四年三月三十一日までに、同年一月一日前に取得をした同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条第一項の表の第十四号の下欄に掲げる資産(以下この条において「減価償却資産」という。)につき旧法第三十七条の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。 改正法附則第七条第十七項第二号の届出は、平成四年三月三十一日までに、次に掲げる事項を記載した届出書に、同号の譲渡に係る契約書の写し及び当該譲渡に係る対価の額のうちその百分の二十に相当する金額以上の額の支払を受けたことを証する書類を添付して、行わなければならない。 改正法附則第七条第十七項第三号の届出は、平成四年三月三十一日までに、次に掲げる事項を記載した届出書に、同号の取得に係る契約書の写し及び当該取得に係る対価の額のうちその百分の二十に相当する金額以上の額の支払を行ったことを証する書類又は当該減価償却資産の建設若しくは製作を開始したことを証する書類を添付して、行わなければならない。 新令第二十五条の四第二十項の規定は、個人が平成四年一月一日以後に行う新法第三十七条の五第一項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条の五第一項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十五条の五第三項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の六第一項第三号に規定する交換分合による土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の六第一項第三号に規定する交換分合による土地等の譲渡については、なお従前の例による。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条 新令第二十六条の規定は、居住者が施行日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が施行日前に旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第六条 新令第三章の規定は、別段の定めがある場合を除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第七条 新令第二十八条第八項の規定は、法人が施行日以後に取得をする新法第四十三条第一項の表の第六号に掲げる航空機について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第四十三条第一項の表の第六号に掲げる航空機については、なお従前の例による。 改正法附則第十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十五条第一項の規定に基づく旧令第二十八条の十一第一項第七号及び第二項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「平成三年三月三十一日」とあるのは、「平成三年十二月四日」とする。 新令第二十八条の十二第二項、第八項、第九項、第十一項及び第十二項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。 新令第二十八条の十三第一項及び第三項の規定は、法人が施行日以後に取得等をするこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧令第二十八条の十二第一項及び第三項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第八条 法人の平成四年一月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において新法第六十三条の二第一項の譲渡利益金額がある場合における当該事業年度の同条第二項第三号及び第五項に規定する当該事業年度の所得の金額は、同条第一項の譲渡利益金額からなるものとして、同条の規定を適用する。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第九条 新令第三十九条の三第六項の規定は、法人が平成三年一月一日以後に行う同項に規定する収用換地等による資産の譲渡に係る法人税について適用する。 新令第三十九条の七第十七項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第十三号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 法人の平成四年一月一日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした新法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産に係る新令第三十九条の七第二十一項の規定の適用については、同項中「翌日」とあるのは、「翌日(平成四年一月一日前に終了した事業年度において取得をした資産については、同日)」とする。 改正法附則第十五条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七から第六十五条の九までの規定に基づく旧令第三十九条の七(旧法第六十五条の七第一項の表の第十五号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第十五条第八項第一号の届出は、平成四年三月三十一日までに、同年一月一日前に取得をした同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七第一項の表の第十五号の下欄に掲げる資産(以下この条において「減価償却資産」という。)につき旧法第六十五条の七の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。 改正法附則第十五条第八項第二号の届出は、平成四年三月三十一日までに、次に掲げる事項を記載した届出書に、同号の譲渡に係る契約書の写し及び当該譲渡に係る対価の額のうちその百分の二十に相当する金額以上の額の支払を受けたことを証する書類を添付して、行わなければならない。 改正法附則第十五条第八項第三号の届出は、平成四年三月三十一日までに、次に掲げる事項を記載した届出書に、同号の取得に係る契約書の写し及び当該取得に係る対価の額のうちその百分の二十に相当する金額以上の額の支払を行ったことを証する書類又は当該減価償却資産の建設若しくは製作を開始したことを証する書類を添付して、行わなければならない。 改正法附則第十五条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七から第六十五条の九までの規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号)による改正後の租税特別措置法第六十二条の三の規定の適用については、同条第九項中「第六十六条の」とあるのは「第六十六条若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下この項において「平成三年改正法」という。)附則第十五条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九までの」と、「又は第六十六条第二項若しくは第三項」とあるのは「若しくは第六十六条第二項若しくは第三項又は平成三年改正法附則第十五条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第六十五条の七第四項(同法第六十五条の八第六項において準用する場合を含む。)若しくは第六十五条の八第三項若しくは第四項」とする。
(相続税の特例に関する経過措置)
第十条 新令第四十条の三第一項第二号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。 改正法附則第十九条第四項に規定する政令で定める場合は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示があった場合とする。 平成四年一月一日前に旧法第七十条の六第一項に規定する取得をした財産のうちに同項に規定する農地、採草放牧地又は準農地がある場合における当該相続又は遺贈に係る相続税については、旧令第四十条の七の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。 改正法附則第十九条第六項の税務署長の承認を受けようとする同項に規定する農業相続人は、平成十九年一月三十一日までに、同項に規定する特定市街化区域農地等(以下この項において「特定市街化区域農地等」という。)について同条第六項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に同項各号に掲げる要件に該当することを証する書類で財務省令で定めるものを添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 前項の規定による申請書の提出があった場合において、その提出があった日から一月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかったときは、当該申請の承認があったものとみなす。 改正法附則第十九条第六項第一号に規定する政令で定める法人は、地方住宅供給公社とする。 改正法附則第十九条第六項第一号イ及び第二号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げるすべての要件とする。 改正法附則第十九条第六項第二号ニに規定する政令で定める法人は、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十六年政令第二百五十号)第一条第一号又は第二号に掲げる農業協同組合連合会とする。 改正法附則第十九条第九項に規定する政令で定める譲渡又は設定は、旧令第四十条の七第七項に規定する譲渡又は設定とする。 改正法附則第十九条第十項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の六第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 改正法附則第十九条第十二項の規定により提出する同条第六項第二号ニの証明書の写しには、当該証明書の写しを同号ホに規定する提出期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載した書類を添付しなければならない。 改正法附則第十九条第十二項の規定により提出する同条第十項の届出書には、第十項に規定する事項のほか当該届出書を同条第十項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載し、かつ、第十項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。 改正法附則第十九条第十三項に規定する政令で定める法人は、地方住宅供給公社及び土地開発公社とする。 改正法附則第十九条第二項に規定する旧法の規定による農地等の贈与者が平成十五年一月一日以後に死亡した場合における当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税に対する所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成十五年新法」という。)第七十条の六及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十九号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「平成十五年新令」という。)第四十条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。 新法第七十条の七第五項の規定は、改正法附則第十九条第十七項の規定の適用を受けようとする者の申請について準用する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十一条 改正法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条第二項の規定に基づく旧令第四十四条の規定は、なおその効力を有する。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「昭和五十年新令」という。)附則第十一条第二項から第六項までの規定は、平成四年一月一日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者(以下この条において「昭和五十年旧法適用者」という。)がする昭和五十年新令附則第十一条第二項又は第三項に規定する譲渡又は設定及び同日以後に昭和五十年旧法適用者が死亡した場合における相続又は遺贈に係る相続税について適用し、同日前に昭和五十年旧法適用者がした前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十一条第二項又は第三項に規定する譲渡又は設定及び同日前に昭和五十年旧法適用者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
附則(平成三年五月二一日政令第一六九号)
この政令は、平成四年一月一日から施行する。附則(平成三年五月二四日政令第一七九号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第四十条の六第十項の改正規定及び第四十条の七第十三項の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。附則(平成三年五月三一日政令第一九五号)
この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の施行の日(平成三年六月一日)から施行する。附則(平成三年七月三一日政令第二五〇号)
この政令は、平成三年八月一日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第六条の五第八項又は第二十八条の十三第八項の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下同じ。)をする租税特別措置法第十二条第一項又は第四十五条第一項に規定する工業用機械等(以下「工業用機械等」という。)について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした工業用機械等については、なお従前の例による。 この場合において、個人又は法人が施行日から平成五年十一月十二日までの間に旧対象区域(施行日において改正前の租税特別措置法施行令第六条の四第八項又は第二十八条の十三第八項に規定する区域に該当する区域をいう。)内において工業用機械等の取得等をする場合における新令第六条の五第八項又は第二十八条の十三第八項の規定の適用については、これらの規定中「を除く」とあるのは、「(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第二百五十号)附則第二項に規定する旧対象区域に該当する区域を除く。)を除く」とする。附則(平成三年九月二五日政令第二九五号)
この政令は、平成三年十月一日から施行する。附則(平成四年三月三一日政令第八七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成四年分以後の所得税について適用し、平成三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第三条 新令第二条の二十一第二項(新令第二条の三十一において準用する場合を含む。)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する継続適用不適格事由に該当する場合について適用し、個人が施行日前に改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の二十一第二項(旧令第二条の三十一において準用する場合を含む。)に規定する継続適用不適格事由に該当した場合については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 個人が、平成五年二月二十四日までに旧令第五条の三第四項第八号に規定する特定商工組合等に対し支出する同号に規定する負担金については、同項の規定は、なおその効力を有する。 新令第五条の三第四項第十号の規定は、個人が伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
(エネルギー環境変化対応設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二の規定に基づく旧令第五条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十六項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)による改正後の租税特別措置法(次項において「新法」という。)第十条の二第三項及び第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下この項及び次項において「平成二年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項」と、「及び第三項」とあるのは「及び第三項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正後の租税特別措置法第十条第四項」と、同条第十七項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(新法第十条の二第三項及び平成二年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第十条の二第三項」とする。 改正法附則第三条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成五年政令第二百十二号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「平成五年新令」という。)第五条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第五条の四第十四項から第十六項まで、第五条の五第五項、第五条の六第九項及び第五条の七第七項の規定の適用については、平成五年新令第五条の三第一項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下この項及び次条から第五条の七までにおいて「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(次条から第五条の七までにおいて「旧法」という。)第十条の二第三項及び第四項」と、平成五年新令第五条の四第十四項中「規定する配当控除の額」とあるのは「規定する配当控除の額(改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項の規定により控除される金額がある場合には、当該控除される金額を含む。)」と、同条第十五項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項」と、同条第十六項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第十条の二第三項」と、平成五年新令第五条の五第五項、第五条の六第九項及び第五条の七第七項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項」とする。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六条 改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四の規定に基づく旧令第五条の六(同条第二項から第六項までを除く。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第八項中「同条第五項まで」とあるのは「同条第五項まで、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)による改正後の租税特別措置法(第十項及び第十三項において「新法」という。)第十条の四第三項から第五項まで」と、「及び第三項」とあるのは「及び第三項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正後の租税特別措置法第十条第四項」と、同条第十項中「及び法第十条の四第三項」とあるのは「並びに法第十条の四第三項及び新法第十条の四第三項」と、「同項」とあるのは「これら」と、「同条第四項」とあるのは「法第十条の四第四項」と、同条第十三項中「第四項」とあるのは「第四項並びに新法第十条の四第三項及び第四項」と、「同条第五項」とあるのは「法第十条の四第五項」とする。 改正法附則第四条第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成五年政令第二百十二号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「平成五年新令」という。)第五条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第五条の四第十五項、第五条の五第五項、第五条の六第八項、第九項、第十一項及び第十四項並びに第五条の七第七項の規定の適用については、平成五年新令第五条の三第一項中「法第十条の四第三項から第五項まで」とあるのは「法第十条の四第三項から第五項まで、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下この項及び次条から第五条の七までにおいて「改正法」という。)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(次条から第五条の七までにおいて「旧法」という。)第十条の四第三項から第五項まで」と、平成五年新令第五条の四第十五項及び第五条の五第五項中「法第十条の四第三項から第五項まで」とあるのは「法第十条の四第三項から第五項まで、改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第三項から第五項まで」と、平成五年新令第五条の六第八項中「規定する配当控除の額」とあるのは「規定する配当控除の額(改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第三項の規定により控除される金額がある場合には、当該控除される金額を含む。)」と、同条第九項中「同条第五項まで」とあるのは「同条第五項まで、改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第三項から第五項まで」と、同条第十一項中「法第十条の四第三項」とあるのは「法第十条の四第三項並びに改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第三項及び第四項」と、「同項」とあるのは「これら」と、「同条第四項」とあるのは「法第十条の四第四項」と、同条第十四項中「法第十条の四第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の四第三項及び第四項並びに改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第三項から第五項まで」と、「同条第五項」とあるのは「法第十条の四第五項」と、平成五年新令第五条の七第七項中「法第十条の四第三項から第五項まで」とあるのは「法第十条の四第三項から第五項まで、改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第三項から第五項まで」とする。 改正法附則第四条第四項の規定により読み替えられた改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の四第一項に規定する政令で定める個人は、同項に規定する指定業種の指定が行われた日において当該指定業種に属する事業を営んでいた個人で、同日から同項に規定する事業基盤強化設備を事業の用に供した日まで引き続き当該事業を営んでいた個人とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第七条 新令第五条の八第五項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をする新法第十一条第一項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。 新令第六条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする新法第十一条の四第一項に規定する電波有効利用設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十一条の四第一項に規定する電波有効利用設備については、なお従前の例による。 新令第六条の五第一項、第二項及び第八項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。 新令第六条の六第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする新法第十二条の二第二項第一号に規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第二項に規定する医療用機器については、なお従前の例による。 新令第七条第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条第一項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。 新令第七条第七項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条第四項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第三項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第八条 新令第十三条第二項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第二十一条第二項に規定する技術等海外取引について適用し、個人が施行日前に行った旧法第二十一条第二項に規定する技術等海外取引については、なお従前の例による。
(開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)
第九条 新令第十六条第一項第一号の規定は、施行日以後に栽培を開始する同号に掲げる農産物の当該栽培から生ずる所得に対する所得税について適用し、施行日前に栽培を開始した旧令第十六条第一項第一号に掲げる農産物の当該栽培から生ずる所得に対する所得税については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第十条 平成四年分の所得税について旧法第二十五条の二第一項の規定の適用を受けた同項の居住者(以下この条において「平成四年分みなし法人課税適用者」という。)の平成四年以前五年内の各年において生じた旧令第十七条の二第三号に規定するみなし法人損失額(旧令第十七条の四第一項及び第十七条の七第四項の規定により平成四年以前において控除されたもの並びに旧令第十七条の五第七項において準用する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く。次項において「みなし法人損失額」という。)がある場合における平成五年分以後の所得税については、当該みなし法人損失額が生じた各年(当該みなし法人損失額が昭和六十三年又は平成元年に生じたものであるときは、平成二年)において生じた所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額(第三項において「純損失の金額」という。)とみなして、同法第七十条第一項の規定を適用する。 前項の規定は、平成四年分みなし法人課税適用者がみなし法人損失額が生じた年分の所得税につき青色申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)であって、その後において連続して青色申告書(平成四年分以前の所得税については、旧法第二十五条の二第一項の規定の適用に係る青色申告書)を提出している場合に限り、適用する。 平成五年において所得税法第二十六条第一項又は第二十七条第一項に規定する不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む平成四年分みなし法人課税適用者は、平成五年において生じた純損失の金額のうちにこれらの所得の金額の計算上生じた損失の部分の金額(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百九十八条第一号、第三号及び第五号の規定による控除をしてもなお控除しきれない部分の金額をいう。以下この項及び第六項において「事業所得等の損失に係る純損失の金額」という。)がある場合には、平成五年分の青色申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、平成四年分の旧令第十七条の五第一項に規定するみなし法人税相当所得税の額(第五項、第六項及び第八項において「みなし法人税相当所得税の額」という。)に、同年分の同条第一項に規定するみなし法人所得額(第五項、第六項及び第八項において「みなし法人所得額」という。)のうちに占める平成五年において生じた当該事業所得等の損失に係る純損失の金額に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。 この場合において、当該平成四年分みなし法人課税適用者に係る当該事業所得等の損失に係る純損失の金額については、同法第百四十条第一項の規定は、適用しない。 前項前段の規定は、平成四年分みなし法人課税適用者が平成四年分の所得税につき青色申告書を提出している場合であって、平成五年分の青色申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。 平成四年分みなし法人課税適用者につき平成五年において所得税法第百四十条第五項に規定する事実が生じた場合において、平成四年において生じた旧令第十七条の二第三号に規定するみなし法人損失額(第一項の規定により平成五年において控除されたもの及び旧令第十七条の五第七項において準用する同法第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く。)があるときは、その者は、平成三年分以後の所得税に係る青色申告書を連続して提出している場合に限り、平成五年分の所得税に係る確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に対し、平成三年分のみなし法人税相当所得税の額に、同年分のみなし法人所得額のうちに占める平成四年において生じた当該みなし法人損失額に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。 この場合において、平成三年分の所得税につき旧令第十七条の五第一項の規定の適用があったときは、同年分のみなし法人税相当所得税の額に相当する金額からその適用により還付された金額を控除した金額をもって当該みなし法人税相当所得税の額とみなし、かつ、同年分のみなし法人所得額に相当する金額からその適用に係る同項のみなし法人損失額を控除した金額をもって当該みなし法人所得額とみなす。 所得税法第百二十五条第一項、第三項又は第五項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書(青色申告書に限る。)を提出する者は、当該申告書に記載すべき平成五年において生じた事業所得等の損失に係る純損失の金額がある場合には、大蔵省令で定めるところにより、当該申告書の提出と同時に、当該申告書に係る所得税の納税地の所轄税務署長に対し、同条第一項又は第三項に規定する死亡をした平成四年分みなし法人課税適用者の平成四年分のみなし法人税相当所得税の額に、当該平成四年分みなし法人課税適用者の平成四年分のみなし法人所得額のうちに占める平成五年において生じた当該事業所得等の損失に係る純損失の金額に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。 この場合において、当該申告書に係る当該事業所得等の損失に係る純損失の金額については、同法第百四十一条第一項の規定は、適用しない。 前項の規定は、同項に規定する死亡をした平成四年分みなし法人課税適用者が平成四年分の所得税につき青色申告書を提出している場合であって、同項に規定する申告書を提出する者が当該申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。 平成四年分みなし法人課税適用者が平成五年において死亡した場合において、平成四年において生じたその者に係る旧令第十七条の二第三号に規定するみなし法人損失額(第一項の規定により平成五年において控除されたもの及び旧令第十七条の五第七項において準用する所得税法第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く。)があるときは、その相続人(包括受遺者を含む。)は、その平成四年分みなし法人課税適用者の平成三年分以後の所得税に係る青色申告書が連続して提出されている場合に限り、大蔵省令で定めるところにより、その平成四年分みなし法人課税適用者の平成五年分の所得税に係る確定申告期限までに、当該所得税の納税地の所轄税務署長に対し、当該死亡をした平成四年分みなし法人課税適用者の平成三年分のみなし法人税相当所得税の額に、当該平成四年分みなし法人課税適用者の平成三年分のみなし法人所得額のうちに占める平成四年において生じた当該みなし法人損失額に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。 この場合においては、第五項後段の規定を準用する。 所得税法第百四十二条の規定は、第三項、第五項、第六項又は前項の規定による還付の請求について準用する。 前項の場合において、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第二条第一号の規定の適用については、同号中「同法第百六十六条」とあるのは、「同法第百六十六条及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成四年政令第八十七号)附則第十条第九項」とする。 第三項及び第六項の規定の適用がある場合における所得税法第七十条第一項の規定の適用については、同項中「還付)」とあるのは、「還付)(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成四年政令第八十七号)附則第十条第九項(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)において準用する場合を含む。)」とする。 平成四年分みなし法人課税適用者の平成五年分の所得税に係る所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額の計算については、同項第一号中「課税総所得金額に係る所得税の額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税の額及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)による改正前の租税特別措置法(次号において「平成四年旧租税特別措置法」という。)第二十五条の二第二項第一号(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例)に掲げる金額に相当する所得税の額の合計額」と、同項第二号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額又は平成四年旧租税特別措置法第二十五条の二第二項第一号に規定するみなし法人所得額」とする。 平成四年分の所得税に係る旧令第十七条の三の規定の適用については、同条第三項中「若しくは第四項」とあるのは「、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下この項において「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧法」という。)第十条の二第三項若しくは第四項」と、「法第十条の四第三項から第五項まで若しくは」とあるのは「法第十条の四第三項若しくは第四項、改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第三項から第五項まで若しくは」と、「法第十条の二第三項の規定による控除、同条第四項」とあるのは「改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項の規定による控除、法第十条の二第三項の規定による控除、改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第四項」と、「法第十条の四第三項の規定による控除、同条第四項の規定による控除、同条第五項」とあるのは「改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第三項の規定による控除、法第十条の四第三項の規定による控除、改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第四項の規定による控除、法第十条の四第四項の規定による控除、改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第五項」と、「及び第四項」とあるのは「(改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項を含む。)」と、「法第十条の四第三項から第五項までに」とあるのは「法第十条の四第三項及び第四項(改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第三項から第五項までを含む。)に」とする。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第十一条 新令第十八条の三第三項第十七号の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第二十八条の二第一項に規定する負担金について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十二条 新令第二十二条の八第三項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 この場合において、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)附則第一条第二項ただし書に規定する地域改善対策特定事業で施行日以後に実施されるものは、新令第二十二条の八第三項に規定する特例事業とみなす。 新令第二十五条第十三項及び第二十項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十三条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十四条 法人が、平成五年二月二十四日までに旧令第二十七条の四第二項第八号に規定する特定商工組合等に対し支出する同号に規定する負担金については、同項の規定は、なおその効力を有する。 新令第二十七条の四第二項第十号の規定は、法人が伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十五条 改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の五の規定に基づく旧令第二十七条の五の規定は、なおその効力を有する。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十六条 改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の七の規定に基づく旧令第二十七条の七(同条第二項から第六項まで及び第十七項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十六項中「(租税特別措置法第四十二条の七第六項」とあるのは「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「平成四年改正法」という。)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項」と、「及び租税特別措置法第四十二条の七第六項」とあるのは「及び平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項」と、「、租税特別措置法第四十二条の七第六項」とあるのは「、平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項」とする。 改正法附則第二十条第二項の規定の適用がある場合における新令第三十七条、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第百四十条及び第百四十二条、法人臨時特別税に関する政令(平成三年政令第三十五号)第四条及び第六条並びに法人特別税法施行令(平成四年政令第八十九号)第四条及び第七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。 改正法附則第二十条第四項後段の規定により読み替えられた新法第四十二条の七第一項に規定する政令で定める法人は、同項に規定する指定業種の指定が行われた日において当該指定業種に属する事業を営んでいた法人で、同日から同項に規定する事業基盤強化設備を事業の用に供した日まで引き続き当該事業を営んでいた法人とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十七条 新令第二十八条第五項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項、第三項及び附則第二十五条において同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第四号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第四号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第二十八条の十第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十四条の六第一項の表の第一号に規定する設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十四条の六第一項の表の第一号に規定する設備については、なお従前の例による。 新令第二十八条の十三第一項、第二項、第八項及び第十五項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。 新令第二十八条の十四第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十五条の二第二項の表の第一号に規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第二項の表の第一号に規定する医療用機器については、なお従前の例による。 新令第二十九条の三第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条第一項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。 新令第二十九条の三第六項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条第四項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第三項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十八条 新令第三十二条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得する新法第五十五条の三第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条の三第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第十九条 新令第三十四条第三項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第五十八条第二項に規定する技術等海外取引について適用し、法人が施行日前に行った旧法第五十八条第二項に規定する技術等海外取引については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十条 新令第三十八条の四第十一項第二号の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用する。 新令第三十九条の五第四項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 この場合において、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律附則第一条第二項ただし書に規定する地域改善対策特定事業で施行日以後に実施されるものは、新令第三十九条の五第四項に規定する特例事業とみなす。 新令第三十九条の七第六項及び第十七項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(特定外国子会社等の課税済留保金額の損金算入額に関する経過措置)
第二十一条 新令第三十九条の十八第十六項の規定は、新法第六十六条の六第一項の規定により施行日以後に開始する各事業年度において益金の額に算入された同項に規定する課税対象留保金額が新法第六十六条の八第一項の規定により損金の額に算入された場合について適用し、旧法第六十六条の六第一項の規定により施行日前に開始した各事業年度において益金の額に算入された同項に規定する課税対象留保金額に係る損金の額への算入については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第二十二条 新令第三十九条の二十二第三項第十七号の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第六十六条の十一第一項に規定する負担金について適用する。
(相続税の特例に関する経過措置)
第二十三条 新令第四十条の三第一項第一号及び第三号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第二十四条 改正法附則第三十一条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の規定に基づく旧令第四十四条の規定は、なおその効力を有する。
(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
第二十五条 新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第九条第八項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十条第七項第三号の規定は、同条第四項に規定する農業相続人が施行日以後に提出する同項に規定する申請書に係る同条第七項第三号に規定する独立部分について適用し、前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十条第四項に規定する農業相続人が施行日前に提出した同項に規定する申請書に係る同条第七項第三号に規定する独立部分については、なお従前の例による。
附則(平成四年四月一日政令第九六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成四年六月二六日政令第二一八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月四日)から施行する。
附則(平成四年七月一六日政令第二五一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第七条第八項第三号の規定は、個人が地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の施行の日以後に取得又は新築をする租税特別措置法(以下「法」という。)第十四条第四項に規定する特定再開発建築物等について適用する。 新令第二十五条の四第十七項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う法第三十七条の五第一項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った当該資産の譲渡については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置)
第三条 新令第二十九条の四第七項第三号の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の施行の日以後に取得又は新築をする法第四十七条第四項に規定する特定再開発建築物等について適用する。 新令第三十九条の七第十五項の規定は、法人が施行日以後に行う法第六十五条の七第一項に規定する資産の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った当該資産の譲渡については、なお従前の例による。
附則(平成四年九月二五日政令第三〇八号)
この政令は、平成四年九月二十八日から施行する。附則(平成四年九月三〇日政令第三二二号)
この政令は、平成四年十月一日から施行する。 ただし、第十条及び第三十一条の改正規定は、国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十四号)の施行の日から施行する。 改正後の第二十五条第十三項第六号又は第三十九条の七第六項第六号の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)がこの政令の施行の日以後に行う租税特別措置法第三十七条第一項又は第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税又は法人税について適用する。附則(平成五年三月三日政令第二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 第二十一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二条の四第二項の規定は、施行日以後に開始する同項に規定する募集に係る同項の地方債について適用し、施行日前に開始した第二十一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二条の四第二項に規定する募集に係る同項の地方債については、なお従前の例による。
附則(平成五年三月三日政令第三一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附則(平成五年三月三一日政令第八七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条 新令第五条の四第二項及び第十一項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第四条 新令第五条の八第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第三項までにおいて同じ。)をする新法第十一条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第五条の九第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。 新令第六条の五第一項及び第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。 新令第六条の六第一項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の六第一項及び第三項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第五条 新令第二十条の二第十項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。 個人が施行日前に行った旧令第二十二条の八第十七項の規定に該当する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十五条第十四項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十五第二項の規定は、個人が平成四年一月一日以後に開始した租税特別措置法(以下「法」という。)第三十九条第一項に規定する相続又は遺贈により取得した資産を平成五年一月一日以後に譲渡した場合について適用し、個人が平成四年一月一日前に開始した当該相続又は遺贈により取得した資産を譲渡した場合及び同日以後に開始した当該相続又は遺贈により取得した資産を平成五年一月一日前に譲渡した場合については、なお従前の例による。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第六条 新令第二十五条の十八の規定は、同条第一項第二号の外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度の同号の所得の金額について適用し、旧令第二十五条の十八第一項第二号の外国関係会社の施行日前に終了した事業年度の同号の所得の金額については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十九第二項の規定は、新法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同条第二項第二号に規定する政令で定める基準により計算した金額について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同条第二項第二号に規定する政令で定める基準により計算した金額については、なお従前の例による。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第七条 新令第二十六条第一項及び第二項の規定は、居住者が施行日以後に法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が施行日前に法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。 居住者が、平成五年三月三十一日までに法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等に係る契約を締結している場合(当該住宅の取得等が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認を要するものである場合には、当該確認を受けている場合)において、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百二十五号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下「平成五年新令」という。)第二十六条第十四項第一号に該当するものに限る。)をした家屋を施行日から平成五年十二月三十一日までの間に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したときは、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十八号)による改正後の法第四十一条の規定を適用する場合における平成五年新令第二十六条第一項及び第十五項第三号の規定の適用については、これらの規定中「五十平方メートル」とあるのは、「四十平方メートル」とする。 前項の規定は、同項の契約を締結していること又は同項の確認を受けていることにつき大蔵省令で定めるところにより証明された場合に限り、適用する。
(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第八条 旧令第二十七条第一項の規定により同項に規定する芸能人等の役務提供報酬に含まれないものとされた給与若しくは報酬又は対価で施行日以後に支払われるものについては、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第九条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十条 新令第二十七条の五第二項及び第十二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十一条 新令第二十八条第一項及び第九項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第三項までにおいて同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第一号及び第六号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号及び第六号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第二十八条の五第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。 新令第二十八条の十四第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。 新令第二十八条の十五第一項及び第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第二十八条の十五第一項及び第三項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十二条 新令第三十八条の四第二十項から第二十二項までの規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十二条の三第三項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。 法人が施行日前に行った旧令第三十九条の五第十八項の規定に該当する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 新令第三十九条の七第七項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十三条 新令第三十九条の十四の規定は、同条第一項第二号の外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度の同号の所得の金額について適用し、旧令第三十九条の十四第一項第二号の外国関係会社の施行日前に終了した事業年度の同号の所得の金額については、なお従前の例による。 新令第三十九条の十五第一項及び第二項の規定は、新法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同条第二項第二号に規定する政令で定める基準により計算した金額について適用し、旧法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同条第二項第二号に規定する政令で定める基準により計算した金額については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第十四条 新令第四十条の三第一項第三号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。 新令第四十条の五第二項及び第三項の規定は、施行日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十五条 新令第四十一条、第四十二条第一項及び第二項(新令第四十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第四十二条の二第一項並びに第四十二条の三の規定は、施行日以後に新築(増築を含む。以下この条において同じ。)をし、又は取得をする住宅用の家屋について適用し、施行日前に新築をし、又は取得をした住宅用の家屋については、なお従前の例による。 個人が、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の住宅用の家屋に係る所有権の保存及び移転の登記並びに抵当権の設定の登記についての新令第四十一条から第四十二条の二までの規定の適用については、新令第四十一条各号中「五十平方メートル」とあるのは「四十平方メートル」と、新令第四十二条第一項中「前条第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成五年政令第八十七号。次条第一項において「平成五年改正令」という。)附則第十五条第二項の規定により読み替えられた前条第一号」と、「二十年」とあるのは「十五年」と、同条第二項(新令第四十二条の二第二項において準用する場合を含む。)中「五十平方メートル」とあるのは「四十平方メートル」と、新令第四十二条の二第一項中「前条第一項」とあるのは「平成五年改正令附則第十五条第二項の規定により読み替えられた前条第一項」とする。
附則(平成五年六月一六日政令第一九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第七条第三項及び第五項の規定は、個人が平成五年六月二十五日以後に取得又は新築をする租税特別措置法(以下「法」という。)第十四条第一項に規定する貸家住宅について適用し、個人が同日前に取得又は新築をした同項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。 新令第八条第二項の規定は、個人が平成五年六月二十五日以後に取得又は建設をする法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が同日前に取得又は建設をした同項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第三条 新令第二十条の二第五項及び第七項の規定は、個人が平成五年六月二十五日以後に行う法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十五条第十九項及び第二十一項の規定は、個人が平成五年六月二十五日以後に行う法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った同項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十五条の四第五項の規定は、個人が平成五年六月二十五日以後に行う法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った同項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第四条 新令第二十五条の十八の規定は、同条第一項第二号の外国関係会社のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度の同号の租税の額について適用し、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二十五条の十八第一項第二号の外国関係会社の同日前に終了した事業年度の同号の租税の額については、なお従前の例による。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条 新令第二十六条の規定は、居住者が平成五年四月一日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十八号。以下「平成五年改正法」という。)による改正後の法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に平成五年改正法による改正前の法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第六条 新令第二十九条の五第三項及び第五項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が平成五年六月二十五日以後に取得又は新築をする法第四十七条第一項に規定する貸家住宅について適用し、法人が同日前に取得又は新築をした同項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。 新令第二十九条の六の規定は、法人が平成五年六月二十五日以後に取得又は建設をする法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が同日前に取得又は建設をした同項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第七条 新令第三十八条の四第十五項及び第十七項の規定は、法人が平成五年六月二十五日以後に行う法第六十二条の三第四項に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡又は同条第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った同条第四項に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡又は同条第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第八条 新令第三十九条の七第十一項及び第十八項の規定は、法人が平成五年六月二十五日以後に行う法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った同項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第九条 新令第三十九条の十四の規定は、同条第一項第二号の外国関係会社のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度の同号の租税の額について適用し、旧令第三十九条の十四第一項第二号の外国関係会社の同日前に終了した事業年度の同号の租税の額については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
第十条 新令第四十条の三第一項第一号の規定は、平成五年十月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第五条及び第六条の規定は、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則(平成五年六月二三日政令第二〇八号)
この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。附則(平成五年六月二三日政令第二一二号)
この政令は、農業機械化促進法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十九号)の施行の日から施行する。附則(平成五年一〇月六日政令第三二五号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行令第二十六条の規定は、居住者が平成五年十月一日以後に租税特別措置法第四十一条第一項に規定する既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に同項に規定する既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。附則(平成五年一一月一九日政令第三七〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成五年一二月二七日政令第四〇二号)
この政令は、平成六年一月一日から施行する。附則(平成六年三月二四日政令第六五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年三月三一日政令第一一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成六年分以後の所得税について適用し、平成五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第三条 新令第二条の十九及び第二条の二十(これらの規定を新令第二条の三十一において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に個人について新令第二条の十九に規定する前の勤務先が当該個人の勤務先に該当しないこととなる場合について適用し、施行日前に改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の十九に規定する前の勤務先が当該個人の勤務先に該当しないこととなった場合については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 新令第五条の三第四項第十三号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第五条 新令第六条の五第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。 新令第七条第六項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧令第七条第五項に規定する優良貸家住宅については、なお従前の例による。 新令第八条第一項第五号の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。 改正法附則第六条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十五条第一項第二号の規定に基づく旧令第八条第三項の規定は、なおその効力を有する。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第六条 新令第十八条の三第三項第二十号の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第二十八条の二第一項に規定する負担金について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第七条 新令第二十条の二第二項第三号の規定は、個人が平成六年三月九日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。 新令第二十条の二第十項の規定は、個人が平成六年一月一日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用する。 新令第二十条の二第十五項から第十七項まで(同条第十五項第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第八条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九条 新令第二十七条の四第二項第十三号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十条 新令第二十八条の六第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。 新令第二十八条の十三第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。 新令第二十九条の五第六項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧令第二十九条の五第五項に規定する優良貸家住宅については、なお従前の例による。 新令第二十九条の六第五号の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。 改正法附則第十五条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十八条第一項第二号の規定に基づく旧令第二十九条の六第二項の規定は、なおその効力を有する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十一条 新令第三十二条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得する新法第五十五条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。 改正法附則第十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の二の規定に基づく旧令第三十二条の十の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。
(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)
第十二条 新令第三十八条の三第十一項第四号の規定は、法人が施行日以後に取得する同号に規定する土地等について適用し、法人が施行日前に取得した旧令第三十八条の三第十一項第四号に規定する土地等については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十三条 新令第三十八条の四第十項の規定は、法人が施行日以後にする新法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前にした旧法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。 新令第三十八条の四第十二項第三号の規定は、法人が平成六年三月九日以後にする新法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用する。 新令第三十八条の四第二十項の規定は、法人が平成六年一月一日以後にする新法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用する。 新令第三十八条の四第二十五項から第二十七項まで(同条第二十五項第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にする新法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前にした旧法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。 新令第三十八条の六第十四項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 新令第三十八条の六第十五項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において法人税法第五十七条第一項又は第五十八条第一項の規定により損金の額に算入されたこれらの規定に規定する欠損金額に相当する金額について適用する。 法人の施行日前に取得又は建設若しくは製作をした新法第六十五条の七第一項の表の第十九号の下欄に掲げる資産に係る新令第三十九条の七第二十六項の規定の適用については、同項中「翌日」とあるのは、「翌日(平成六年四月一日前に終了した事業年度において取得をした資産については、同日)」とする。 法人の施行日前に譲渡をした新法第六十五条の七第一項の表の第十九号の上欄に掲げる資産に係る新令第三十九条の七第三十五項の規定の適用については、同項中「開始の日」とあるのは、「開始の日(平成六年四月一日前に終了した事業年度において譲渡をした資産については、同日)」とする。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第十四条 新令第三十九条の二十二第三項第二十一号の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第六十六条の十一第一項に規定する負担金について適用する。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第十五条 改正法附則第二十二条第一項ただし書に規定する場合における旧法第六十九条の三の規定の適用については、旧令第四十条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。 新令第四十条の三第一項第一号及び第四号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。 新令第四十条の五第二項及び第三項第二号の規定は、平成六年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
(地価税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)
第十六条 新令第四十条の十六第四項及び第五項の規定は、平成六年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する新法第七十一条の五第一項に規定する分譲予定地である土地等に係る地価税について適用する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十七条 施行日前に旧法第八十三条第一項に規定する資金の貸付けを受けて行う旧令第四十四条の四第一項第二号、第三号、第七号及び第八号に掲げる事業の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 改正法附則第二十四条第四項の表の第三号及び第四号に規定する政令で定める土地は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第四十二号)による改正前の租税特別措置法施行令第四十二条の十一第二項各号に掲げる土地とし、同表の第五号に規定する政令で定める建物は、同項各号に掲げる建物とする。
附則(平成六年四月二二日政令第一三二号)
この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月二十八日)から施行する。附則(平成六年七月二九日政令第二五三号)
この政令は、特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第三十五号)の施行の日(平成六年八月一日)から施行する。附則(平成六年九月二日政令第二八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成六年九月二六日政令第三一二号)
この政令は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第四十四号)の施行の日(平成六年九月二十八日)から施行する。附則(平成六年一一月九日政令第三四七号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の三十四の規定は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十四条第一項に規定する退職年金業務等を行う内国法人(以下この条において「退職年金業務等を行う内国法人」という。)の平成六年十一月九日以後に開始する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税について適用し、退職年金業務等を行う内国法人の同日前に開始した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税については、なお従前の例による。
附則(平成六年一一月二五日政令第三七〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、政治資金規正法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。 ただし、第二条第二号の改正規定、第三条第三号の改正規定(「第四十一条の十六第三号」を「第四十一条の十七第一項第三号」に改める部分に限る。)、同条第四号の改正規定(「第四十一条の十六第四号」を「第四十一条の十七第一項第四号」に改める部分に限る。)、第七条の改正規定、第八条の改正規定及び本則に一条を加える改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定は、平成七年一月一日から施行する。
附則(平成六年一二月二八日政令第四一四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。 ただし、第三条、第四条、第六条、第八条、第十一条、第十四条、第十五条及び第十七条の規定並びに附則第三条の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する日から施行する。
附則(平成七年三月三一日政令第一五八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成七年分以後の所得税について適用し、平成六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条 個人が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に支出した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第四項第七号及び第八号に規定する負担金については、なお従前の例による。 新令第五条の三第四項第十二号の規定は、個人が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。 青色申告書を提出する個人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日から平成九年三月三十一日までの間に、同法の施行の日前に同法附則第二条の規定による廃止前の異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和六十三年法律第十七号)第四条第一項に規定する特定組合が同項の認定を受けた同項に規定する知識融合開発事業に関する計画に係る負担金で同条第三項に規定する賦課の基準に基づいて賦課されるものを支出した場合には、当該支出した負担金を租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条第七項第一号に規定する試験研究費とみなして、同条の規定を適用する。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 新令第五条の四第十一項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条 改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第十七項又は第十八項の規定の適用を受けた個人に係る租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第八十三号)による改正後の租税特別措置法施行令(第三項において「平成八年新令」という。)第五条の六第九項、第十四項、第十六項及び第十九項の規定の適用については、同条第九項中「及び第五項」とあるのは「及び第五項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下この条において「平成七年改正法」という。)附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十九項において準用する場合を含む。)、平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十七項及び第十八項」と、同条第十四項中「及び第四項」とあるのは「及び第四項並びに平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十七項及び第十八項」と、「同条第五項」とあるのは「法第十条の四第五項」と、同条第十六項第一号及び第十九項第二号中「同条第三項」とあるのは「同条第三項又は平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十七項」と、「同項」とあるのは「これら」とする。 改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第十五項から第二十一項までの規定に基づく旧令第五条の六第二十三項から第三十九項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二十五項中「法第十条の四第三項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成七年新法」という。)第十条の四第三項」と、「同条第十七項」とあるのは「法第十条の四第十七項」と、同条第二十六項中「同条第三項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第三項」と、「同条第十九項」とあるのは「法第十条の四第十九項」と、「第十七項」とあるのは「法第十条の四第十七項」と、「法第十条第一項(同条第二項」とあるのは「平成七年新法第十条第一項(同条第二項及び第六項」と、「、法第十条の二第三項」とあるのは「(同条第六項において読み替えて適用する場合を含む。)、平成七年新法第十条の二第三項」と、「法第十条の三第三項」とあるのは「平成七年新法第十条の三第三項」と、「法第十条の五第四項、法第四十一条第一項」とあるのは「平成七年新法第十条の五第三項から第五項まで及び第十一項、平成七年新法第十条の六第四項、平成七年新法第四十一条第一項、平成七年新法第四十一条の十七第二項」と、同条第二十八項中「法第十条の四第三項、第四項及び第十七項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第三項及び第四項並びに法第十条の四第十七項」と、同条第三十一項中「第十四項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号)による改正後の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下「平成七年新令」という。)第五条の六第十四項」と、「同条第五項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第五項」と、同条第三十二項中「第十五項」とあるのは「平成七年新令第五条の六第十五項」と、「同条第六項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第六項」と、同条第三十三項中「第十六項、」とあるのは「平成七年新令第五条の六第十六項、」と、「同条第六項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第六項」と、「第十六項第一号」とあるのは「平成七年新令第五条の六第十六項第一号」と、「法第十条の四第十五項」とあるのは「平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十五項」と、「「税額控除限度額」」とあるのは「「に規定する税額控除限度額」」と、「税額控除限度額又は同条第四項」とあるのは「若しくは平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十七項に規定する税額控除限度額又は法第十条の四第四項」と、「「第十条の四第四項」とあるのは「第十条の四第十八項」」とあるのは「「法第十条の四第四項」とあるのは「平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十八項」と、「同条第五項」とあるのは「法第十条の四第五項」」と、「第十七項中」とあるのは「同条第十七項中」と、同条第三十四項中「第十八項」とあるのは「平成七年新令第五条の六第十八項」と、「同条第十一項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第十一項」と、同条第三十五項中「第十九項から第二十一項まで」とあるのは「平成七年新令第五条の六第十九項から第二十一項まで」と、「同条第十一項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第十一項」と、「第十九項中「同条第四項」とあるのは「平成七年新令第五条の六第十九項中「同条第四項又は第五項」と、「同条第十八項」とあるのは「平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十八項又は法第十条の四第五項」と、「第十条の四第四項」とあるのは「法第十条の四第四項」と、「第十条の四第十八項」とあるのは「平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十八項」と、「同条第十五項」とあるのは「平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十五項」と、「「税額控除限度額の」とあるのは「「に規定する税額控除限度額の」と、「税額控除限度額又は同条第四項」とあるのは「若しくは平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十七項に規定する税額控除限度額又は法第十条の四第四項」と、「第二十項第一号中」とあるのは「同条第二十項第一号中「同条第十一項」とあるのは「法第十条の四第十一項」と、」と、同条第三十六項中「第二十二項」とあるのは「平成七年新令第五条の六第二十二項」とする。 改正法附則第九条第二項の規定の適用がある場合における平成八年新令第五条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第五条の四第十三項、第五条の五第五項、第五条の七第六項及び第五条の八第七項の規定の適用については、これらの規定中「第十条の四第三項から第五項まで」とあるのは、「第十条の四第三項、第四項及び第五項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下「平成七年改正法」という。)附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十九項において準用する場合を含む。)並びに平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十七項及び第十八項」とする。
(製品輸入額が増加した場合の製造用機械の割増償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六条 施行日から附則第一条第一号に定める日の前日までの間における新令第五条の七第十六項及び第十七項の規定の適用については、これらの規定中「第十条の六第一項」とあるのは、「第十条の五第一項」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第七条 新令第五条の九第一項及び第八項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄及び同表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄及び同表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第六条の三第一項の規定は、個人が電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得等をする新法第十一条の五第一項に規定する特定電気通信設備について適用する。 新令第六条の五第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。 新令第六条の六第一項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧令第六条の六第一項及び第三項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(開墾地における免税農産物の範囲等に関する経過措置)
第八条 改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十四条の規定に基づく旧令第十六条の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第十二条第一項の規定の適用がある場合における新令第十七条の規定の適用については、同条第四項中「その年分の総所得金額」とあるのは「その年分の総所得金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十四条第一項(以下「旧法第二十四条第一項」という。)の規定の適用を受ける場合には、旧法第二十四条第一項に規定する所得の金額(その年分の当該所得の金額が三百万円を超える場合には、三百万円とする。以下同じ。)がないものとして計算した場合における総所得金額)」と、「同項」とあるのは「法第二十五条第一項」と、「所得の金額」とあるのは「所得の金額(旧法第二十四条第一項の規定の適用を受ける場合には、旧法第二十四条第一項に規定する所得の金額を含む。)」とする。 改正法附則第十二条第一項の規定の適用がある場合においては、旧令第十七条第五項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「法第二十五条第二項に」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十五条第二項に」と、「法第二十五条第二項第二号」とあるのは「新法第二十五条第二項第二号」と、「前条第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十四条第一項」とする。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第九条 新令第十八条の三第三項第二十一号の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第二十八条の二第一項に規定する負担金について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十条 新令第二十二条の八第二十一項及び第二十五項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等に関する経過措置)
第十一条 新令第二十五条の八第十項の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日以後に行う新法第三十七条の十第三項第六号に掲げる特定株式投資信託の受益証券の譲渡について適用する。 新令第二十五条の九第二項及び第四項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡について適用する。
(海外移住者の範囲等に関する経過措置)
第十二条 改正法附則第十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法第三十八条の規定に基づく旧令第二十五条の十四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「国の行政機関が」とあるのは「国の行政機関が平成七年四月一日前に」と、同条第二項中「第二十二条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号)による改正後の租税特別措置法施行令第二十二条の四第一項」とする。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十三条 新令第二十五条の二十一第二項第五号の規定は、新法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
(山林を現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)
第十四条 改正法附則第十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十一条の六の規定に基づく旧令第二十六条の八の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「法第三十条」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十条」と、同条第二項中「法第三十条の二第一項」とあるのは「新法第三十条の二第一項」とする。
(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等に関する経過措置)
第十五条 新令第二十六条の八第六項及び第七項の規定は、施行日以後に新法第四十一条の九第一項に規定する預入等を行う同項に規定する預貯金等に係る同項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等について適用する。
(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第十六条 新令第二十七条第三項の規定は、新法第四十二条第一項に規定する免税芸能法人等が施行日以後に同項に規定する芸能人等の役務提供に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百六十一条第二号に掲げる対価の支払を受ける場合について適用する。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十七条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十八条 法人が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に支出した旧令第二十七条の四第二項第七号及び第八号に規定する負担金については、なお従前の例による。 新令第二十七条の四第二項第十二号の規定は、法人が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。 青色申告書を提出する法人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日から平成九年三月三十一日までの間に、同法の施行の日前に同法附則第二条の規定による廃止前の異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法第四条第一項に規定する特定組合が同項の認定を受けた同項に規定する知識融合開発事業に関する計画に係る負担金で同条第三項に規定する賦課の基準に基づいて賦課されるものを支出した場合には、当該支出した負担金を新法第四十二条の四第八項第一号に規定する試験研究費とみなして、同条の規定を適用する。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十九条 新令第二十七条の五第十二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十条 新令第二十七条の七第十三項の規定は、法人が施行日以後に賃借をする新法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に賃借をした旧法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。 改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の七第十四項若しくは第十五項の規定の適用を受けた法人に係る新令第二十七条の七第十四項の規定の適用については、同項第二号イ中「第四十二条の七第二項」とあるのは「第四十二条の七第二項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下この号において「平成七年改正法」という。)附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十四項」と、「同項」とあるのは「これら」と、同号ロ中「から第四項まで」とあるのは「、第三項若しくは第四項(平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十四項若しくは第十五項」と、「同項」とあるのは「法第四十二条の七第四項」とする。 改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の七第十三項から第十七項までの規定に基づく旧令第二十七条の七第十九項から第二十七項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二十四項中「第十一項」とあるのは「平成七年新令第二十七条の七第十二項」と、「同条第六項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の七第六項」と、同条第二十五項中「第十二項から第十四項まで」とあるのは「平成七年新令第二十七条の七第十三項から第十五項まで」と、「同条第六項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の七第六項」と、「第十二項中」とあるのは「平成七年新令第二十七条の七第十三項中」と、「法第四十二条の七第一項第五号」とあるのは「同条第一項第五号」と、「第十五項」とあるのは「第十六項」と、「法第四十二条の七第十三項第一号イに掲げる法人が賃借した同号」とあるのは「平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十三項第一号イ(以下「平成七年旧法第四十二条の七第十三項第一号イ」という。)に掲げる法人が賃借した平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十三項第一号(以下「平成七年旧法第四十二条の七第十三項第一号」という。)」と、「第十三項第一号中」とあるのは「同条第十四項第一号中」と、「同条第十三項第一号イに掲げる法人が賃借した同号」及び「同号イに掲げる法人が賃借した同号」とあるのは「平成七年旧法第四十二条の七第十三項第一号イに掲げる法人が賃借した平成七年旧法第四十二条の七第十三項第一号」と、「「又は」とあるのは「若しくは」」とあるのは「「第四十二条の七第二項」とあるのは「第四十二条の七第二項若しくは平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十四項」」と、「同条第三項」とあるのは「法第四十二条の七第三項」と、「読み替える」とあるのは「、「同項」とあるのは「これら」と、同号ロ中「から第四項まで」とあるのは「、第三項若しくは第四項(平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十四項若しくは第十五項」と、「同項」とあるのは「法第四十二条の七第四項」と読み替える」と、同条第二十六項中「第十五項及び第十七項」とあるのは「平成七年新令第二十七条の七第十六項及び第十八項」と、「同条第六項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の七第六項」と、「第十五項中」とあるのは「平成七年新令第二十七条の七第十六項中」と、「同条第十三項第一号イ」とあるのは「平成七年旧法第四十二条の七第十三項第一号イ」と、「同号」とあるのは「平成七年旧法第四十二条の七第十三項第一号」と、「読み替える」とあるのは「、「同条第四項」とあるのは「法第四十二条の七第四項」と読み替える」と、同条第二十七項中「第十六項」とあるのは「平成七年新令第二十七条の七第十七項」とする。 改正法附則第二十六条第二項の規定の適用がある場合における新令第三十七条並びに法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第百四十条及び第百四十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
(製品輸入額が増加した場合の製造用機械の割増償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十一条 新令第二十七条の九第十九項から第二十一項までの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 施行日から附則第一条第一号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第二十七条の九第十九項」とあるのは、「第二十七条の八第十九項」とする。 施行日から附則第一条第一号に定める日の前日までの間における前項の規定により読み替えられた第一項の規定により適用される新令第二十七条の八第十九項及び第二十項の規定の適用については、同条第十九項中「第四十二条の九第一項各号」とあるのは「第四十二条の八第一項各号」と、同条第二十項中「第四十二条の九第一項第二号」とあるのは「第四十二条の八第一項第二号」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第二十二条 新令第二十八条第一項及び第八項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄及び同表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄及び同表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第二十八条の十第二項(同項に規定する有線テレビジョン放送設備及び有線テレビジョン放送事業者に係る部分に限る。)の規定は、法人が電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得等をする新法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備について適用する。 新令第二十八条の十三第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。 新令第二十八条の十四第一項及び第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第二十八条の十四第一項及び第三項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。 改正法附則第二十七条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三の規定に基づく旧令第二十九条の三の規定は、なおその効力を有する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第二十三条 新令第三十二条第十七項から第十九項までの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の五の規定に基づく旧令第三十二条の六の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第二十八条第五項の規定により読み替えられた新法第五十七条の三第一項第二号並びに改正法附則第二十八条第三項第一号及び第二号ロ並びに第四項第二号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十四条 新令第三十九条の五第二十二項及び第二十六項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十五条 新令第三十九条の十七第二項第五号の規定は、新法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、旧法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第二十六条 新令第三十九条の二十二第三項第十八号及び第二十二号の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第六十六条の十一第一項に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧法第六十六条の十一第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第二十七条 改正法附則第三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の十二第一項の規定に基づく旧令第三十九条の二十三第一項から第四項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第二十八条 新令第四十条の三第一項第二号及び第三号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。 平成七年一月一日前に行われた旧法第七十条の四の規定の適用に係る同条第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、旧令第四十条の六の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三項、第五項、第十一項、第十二項、第十五項、第二十二項及び第二十三項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。 改正法附則第三十六条第三項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この項、次項及び第十九項において同じ。)に規定する政令で定める農業生産法人は、次に掲げる要件の全てに該当する同条第三項に規定する農業生産法人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下この項及び第十二項において同じ。)が証明したものとし、改正法附則第三十六条第四項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する政令で定める農地所有適格法人は、第一号中「農業生産法人」とあるのを「農地所有適格法人」と、第二号中「農業生産法人」とあるのを「農地所有適格法人」と、「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法」とあるのを「農地法」と、「第二条第三項第二号ニ」とあるのを「第二条第三項第二号ホ」と読み替えた場合における当該要件の全てに該当する同条第四項に規定する農地所有適格法人であることにつき農業委員会が証明したものとする。 改正法附則第三十六条第三項の使用貸借による権利の設定は、同項に規定する農業生産法人で政令で定めるものに対し同項の規定の適用を受けようとする当該権利の設定の時の直前において受贈者が有する同項に規定する農地等で旧法第七十条の四第一項本文の規定(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「昭和五十年旧法」という。)第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている者(以下この条において「昭和五十年旧法適用者」という。)にあっては同項本文の規定とし、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定の適用を受けている者(以下この条において「平成三年旧法適用者」という。)にあっては同項の規定によりなお従前の例によることとされる租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成三年旧法」という。)第七十条の四第一項本文の規定とする。)の適用を受けているものの全てについて行われるものでなければならない。 改正法附則第三十六条第五項第二号(同条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、受贈者が老齢、疾病その他やむを得ない事由として税務署長が認める事由により常時従事者である構成員に該当しないこととなった場合(当該受贈者が引き続いて当該被設定者の代表者である場合に限る。)において、財務省令で定めるところにより、やむを得ない事由により常時従事者である構成員に該当しないこととなった旨の届出書を当該該当しないこととなった日から一月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合とする。 前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかった場合においても、同項の税務署長が当該期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、財務省令で定めるところにより、当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、同項の規定の適用については、当該届出書が当該期限内に提出されたものとみなす。 改正法附則第三十六条第六項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、改正法附則第三十六条第六項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供するため同項に規定する地上権等の設定(以下この項及び次項第三号において「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行った改正法附則第三十六条第五項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)について改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受けようとする旨の申請書で次に掲げる事項を記載したものを、当該地上権等の設定に基づき貸付けを行った日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 前項の規定により提出する申請書には、改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受けようとする農地等について租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「平成十三年新法」という。)第七十条の四第十五項に規定する主務大臣が一時的道路用地等に係る同項に規定する代替性のない施設の用地として認定(当該一時的道路用地等に係る事業が同項に規定する道路に関する事業、河川に関する事業及び鉄道事業以外のものである場合には、同項に規定する準ずる事業としての認定を含む。)を行ったことを証する書類で次に掲げる事項を記載したもの及び財務省令で定める書類を添付しなければならない。 第七項の規定による申請書の提出があった場合において、その提出があった日から一月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかったときは、当該申請の承認があったものとみなす。 改正法附則第三十六条第七項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により受贈者が提出する改正法附則第三十六条第七項に規定する継続貸付届出書には、当該一時的道路用地等に係る事業の施行者の当該継続貸付届出書に係る同項に規定する期限の二月前において当該一時的道路用地等の用に供されている農地等について引き続き借り受けている旨及び当該事業を引き続き施行している旨を証する書類で次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。 改正法附則第三十六条第八項(同条第十二項において準用する場合を含む。第十三項及び第十五項において同じ。)の規定により受贈者が提出する同条第七項に規定する継続貸付届出書には、同項に規定する事項のほか当該継続貸付届出書を同項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載し、かつ、前項に規定する事業の施行者の書類を添付しなければならない。 改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受けている受贈者は、一時的道路用地等の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限(第十五項までにおいて「貸付期限」という。)の到来により同条第六項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利(以下この項及び次項において「地上権等」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該農地等を特定農地所有適格法人の農業の用に供している旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で財務省令で定めるところにより当該特定農地所有適格法人の農業の用に供されている旨を証するものその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該地上権等の消滅した日から二月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 前項の場合において、貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなして、改正法附則第三十六条第六項から第九項まで(同項の規定を同条第十二項において準用する場合を含む。第十五項において同じ。)の規定を適用する。 改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受けて農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延により貸付期限が延長されることとなったときは、受贈者は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 前項の場合において、貸付期限が延長されることとなったときは、当該延長されることとなった期限を貸付期限とみなして、改正法附則第三十六条第六項から第九項までの規定を適用する。 受贈者が、旧法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を一時的道路用地等の用に供した場合においては、当該農地等は同号に規定する都市営農農地等に該当するものとして同条(第五項から第七項までを除く。)の規定を適用する。 旧法第七十条の四第七項の規定は、改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等には、適用しない。 改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受ける贈与者が死亡した場合における平成十三年新法第七十条の六第一項の規定の適用については、改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百四十一号)による改正後の租税特別措置法施行令第四十条の七第五項に規定する農地等に該当するものとする。 改正法附則第三十六条第三項に規定する届出書を提出した受贈者が同条第十項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定による読替え後の旧法第七十条の四第十項の規定(昭和五十年旧法適用者にあっては昭和五十年旧法第七十条の四第五項の規定とし、平成三年旧法適用者にあっては平成三年旧法第七十条の四第七項の規定とする。)により提出する届出書には、改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等に係る同条第五項第一号に規定する被設定者に使用させている所在地の異なる当該農地等ごとの当該届出書の提出期限を含む事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額並びに当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細を記載しなければならない。 改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る同項に規定する農地等を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る旧法第七十条の四第一項及び第三項の規定並びに同条第一項の規定に基づく旧令第四十条の六第七項の規定の適用については、次に定めるところによる。 昭和五十年旧法適用者について、改正法附則第三十六条第十二項において準用する同条第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る同項に規定する農地等を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る昭和五十年旧法第七十条の四第一項の規定及び同項の規定に基づく租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号)附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(第二号において「昭和五十年旧令」という。)第四十条の二第五項の規定の適用については、次に定めるところによる。 平成三年旧法適用者について、改正法附則第三十六条第十二項において準用する同条第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る同項に規定する農地等を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る平成三年旧法第七十条の四第一項及び第二項の規定並びに同条第一項の規定に基づく租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第八十八号)による改正前の租税特別措置法施行令(第二号において「平成三年旧令」という。)第四十条の六第七項の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第三十六条第十二項の規定により昭和五十年旧法適用者又は平成三年旧法適用者について同条第三項から第十一項までの規定を準用する場合において、次の表の第一欄に掲げるこれらの規定中同表の第二欄に掲げる字句は、昭和五十年旧法適用者に準用する場合にあっては同表の第三欄に掲げる字句に、平成三年旧法適用者に準用する場合にあっては同表の第四欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。 改正法附則第三十六条第六項から第八項までの規定の適用がある場合における同条第十二項の規定の適用を受ける者に対する昭和五十年旧法第七十条の四第一項、平成三年旧法第七十条の四第一項及び第二項並びに旧法第七十条の四第一項及び第三項の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第三十六条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の十の規定に基づく旧令第四十条の十一の規定は、なおその効力を有する。 第三項及び第十二項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第二十九条 新令第四十一条、第四十二条第一項及び第二項(新令第四十二条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに第四十二条の二第一項の規定は、施行日以後に新築(増築を含む。以下この条において同じ。)をし、又は取得をする住宅用の家屋について適用し、施行日前に新築をし、又は取得をした住宅用の家屋については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「昭和五十年新令」という。)附則第十一条第二項から第六項までの規定は、施行日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者(以下この条において「昭和五十年旧法適用者」という。)がする昭和五十年新令附則第十一条第二項又は第三項に規定する譲渡又は設定及び施行日以後に昭和五十年旧法適用者が死亡した場合における相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に昭和五十年旧法適用者がした前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十一条第二項又は第三項に規定する譲渡又は設定及び施行日前に昭和五十年旧法適用者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十条第十四項の規定は、施行日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第二項に規定する旧法の規定による農地等の贈与者(以下この条において「平成三年旧法適用者」という。)が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に平成三年旧法適用者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
附則(平成七年五月二四日政令第二一四号)
この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成七年五月二十五日)から施行する。附則(平成七年六月三〇日政令第二七八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成七年七月一日から施行する。
附則(平成七年一〇月一八日政令第三五九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
附則(平成七年一一月一七日政令第三九二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成七年一二月二二日政令第四二六号)
この政令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。附則(平成八年三月二五日政令第四二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成八年四月一日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第四十条の三第一項第六号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産に係る相続税について適用する。
附則(平成八年三月三一日政令第八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成八年分以後の所得税について適用し、平成七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第三条 新令第五条の九第一項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第四条 改正法附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条の五の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第十二条の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第八項中「第十二条第十一項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第百六号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第十二条の二第十一項」と、「第十二条第十二項第一号」とあるのは「新令第十二条の二第十二項第一号」と、「法第二十条の五第三項第一号」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十条の五第三項第一号」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第五条 新令第二十条の二第一項第二号の規定は、個人が平成八年一月一日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十条の二第八項の規定は、個人が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。 個人が施行日前に旧法第三十七条第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした旧令第二十五条第十四項第五号の三に規定する土地の区域(以下この項において「旧区域」という。)に係る同表の第七号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする旧区域に係る同欄に掲げる資産については、なお従前の例による。 新令第二十五条第十九項の規定は、個人が施行日以後に新法第三十七条第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした新令第二十五条第十九項に規定する施策(以下この項において「新施策」という。)に係る同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする新施策に係る同欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした旧令第二十五条第十九項に規定する施策(以下この項において「旧施策」という。)に係る同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする旧施策に係る同欄に掲げる資産については、なお従前の例による。 新令第二十五条の六第四項の規定は、個人が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に行う新法第三十七条の七第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条の七第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡については、なお従前の例による。
(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等に関する経過措置)
第六条 新令第二十六条の八第一項及び第二項の規定は、施行日以後に新法第四十一条の九第一項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金等について適用し、施行日前に旧法第四十一条の九第一項に規定する預入等をした同項に規定する預貯金等については、なお従前の例による。
(外国銀行等の受ける貸付金の利子に係る課税の特例に関する経過措置)
第七条 新令第二十七条の二第一項第三号に規定する外国証券会社(以下この条において「外国証券会社」という。)に係る新法第四十二条の二の規定の適用については、次に定めるところによる。 外国証券会社が施行日前に所得税法第百八十条第一項に規定する証明書を同項の定めるところにより貸付金利子の支払をする者に提出した場合には、当該外国証券会社が施行日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該貸付金利子については、当該外国証券会社が当該証明書を新法第四十二条の二の規定により読み替えられた所得税法第百八十条第一項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、同項の規定を適用する。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第八条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第九条 新令第二十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第二十八条の七第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の三第一項に規定する特定事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の三第一項に規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。 新令第二十八条の十一第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧令第二十八条の十一第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十条 改正法附則第十三条第五項に規定する法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における取引責任準備金残額(同項に規定する取引責任準備金残額をいう。以下第三項までにおいて同じ。)については、旧令第三十三条第十項の規定の例による。 この場合において、当該取引責任準備金残額については、次項の規定は、適用しない。 改正法附則第十三条第五項に規定する法人で取引責任準備金残額を有するものが、改正事業年度(同項に規定する改正事業年度をいう。以下この項及び第四項において同じ。)開始の日から改正事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度終了の日までの間に合併により消滅した場合には、その合併の日における当該法人の取引責任準備金残額でその合併に係る合併法人に引き継がれたものは、その合併法人がその合併の日において有する取引責任準備金残額とみなす。 前項の場合において、同項の合併法人が、その合併の日を含む事業年度(当該合併法人が合併により設立された法人である場合には、設立後最初の事業年度)の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないとき又は証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する証券業を営む者若しくは商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第四十一条第三項に規定する商品取引員でないときは、当該事業年度終了の日における取引責任準備金残額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 第二項の規定の適用を受ける合併法人のその合併の日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算については、当該合併に係る被合併法人の改正事業年度の直前の事業年度終了の日における証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額(それぞれ改正法附則第十三条第五項に規定する証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額をいう。以下この項において同じ。)は、当該合併法人の改正事業年度の直前の事業年度終了の日における証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額に含まれるものとして、同条第五項の規定を適用する。 この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その合併の日を含む事業年度のその含まれるものとされた証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額については、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。 新法第五十七条の四第一項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の日(当該法人が改正事業年度に合併をした合併法人である場合には、当該合併の日)において同項に規定する特定原子力発電施設(以下この項及び次項において「特定原子力発電施設」という。)に係る原子力発電施設解体準備金の金額(新法第五十七条の四第三項に規定する原子力発電施設解体準備金の金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)を有する場合には、当該法人の改正事業年度における同条の規定の適用については、同条第一項第一号に掲げる金額は第一号に掲げる金額とし、同項第二号に掲げる金額は第二号に掲げる金額とする。 前項の規定の適用を受けた特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額を有する法人(同項の規定の適用を受けた特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額を有する法人から、合併により当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額を引き継いだ合併法人を含む。)の改正事業年度の翌事業年度から第一号イに掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度までの各事業年度(平成十年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)における新法第五十七条の四の規定の適用については、同条第一項第一号に掲げる金額は第一号に掲げる金額とし、同項第二号に掲げる金額は第二号に掲げる金額とする。 新法第五十七条の五第一項第一号又は第二号に掲げる法人で改正事業年度終了の日において新令第三十三条の五第三項第三号から第九号までに掲げる保険(以下この条において「火災保険等」という。)に係る異常危険準備金の金額を有するものの改正事業年度から改正事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度(第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える事業年度を除く。)における新令第三十三条の五第十三項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、第二号に掲げる金額とする。
(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)
第十一条 新令第三十八条の三第十三項の規定は、法人が施行日以後に事業の用に供する建物又は構築物に係る新法第六十二条の二第一項に規定する新規取得土地等(次項において「新規取得土地等」という。)について適用し、法人が施行日前に事業の用に供した建物又は構築物に係る旧法第六十二条の二第一項に規定する新規取得土地等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。 法人の施行日前に事業の用に供した建物又は構築物(旧令第三十八条の三第十三項第一号又は第二号に掲げる建物又は構築物に該当せず、かつ、施行日においてその負債利子損金不算入期間(新法第六十二条の二第三項第二号に規定する負債利子損金不算入期間をいう。以下この条において同じ。)の末日が到来していない新規取得土地等に係るものに限る。)が新令第三十八条の三第十三項第一号又は第二号に掲げる建物又は構築物に該当するものである場合における当該建物又は構築物に係る新規取得土地等の負債利子損金不算入期間の末日は、施行日の前日とする。
(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第十二条 新令第三十八条の四第十一項第二号の規定は、法人が平成八年一月一日以後にする新法第六十二条の三第四項に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第六十二条の三第四項に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 新令第三十八条の四第十八項の規定は、法人が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日以後にする新法第六十二条の三第四項に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡又は同条第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第六十二条の三第四項に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡又は同条第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 新令第三十八条の五第九項第三号の規定は、法人が施行日以後にする新法第六十三条第一項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前にした旧法第六十三条第一項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十三条 法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした旧令第三十九条の七第七項第五号の三に規定する土地の区域(以下この項において「旧区域」という。)に係る同表の第七号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする旧区域に係る同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定については、なお従前の例による。 新令第三十九条の七第十一項の規定は、法人が施行日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした新令第三十九条の七第十一項に規定する施策(以下この項において「新施策」という。)に係る同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする新施策に係る同欄に掲げる資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした旧令第三十九条の七第十一項に規定する施策(以下この項において「旧施策」という。)に係る同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする旧施策に係る同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定については、なお従前の例による。 新令第三十九条の九第三項の規定は、法人が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日以後にする新法第六十五条の十一第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第六十五条の十一第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第十四条 旧令第三十九条の二十四第六項に規定する法人の施行日以後に開始する各事業年度において、同項に規定する繰越欠損金額のうちに、同項に規定する特例欠損金額と、改正法附則第十五条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第六十三条の二第五項に規定する超える金額に相当する金額に係る旧令第三十九条の二十四第六項に規定するみなし欠損金額とがある場合における当該繰越欠損金額については、なお従前の例による。
(相続開始前三年以内に取得等をした土地等又は建物等についての相続税の課税価格の計算の特例の廃止に伴う経過措置)
第十五条 平成八年一月一日から施行日の前日までの間に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次条において同じ。)により取得した旧法第六十九条の四第一項に規定する土地等若しくは建物等又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した当該土地等若しくは建物等のうち相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第十九条の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が当該期間内に開始したものに係る相続税について、旧法第六十九条の四の規定の適用を受けようとする者は、当該相続税に係る相続税法第二十七条又は第二十九条の規定による申告書(これらの申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。次項において「相続税の申告書」という。)に、旧法第六十九条の四の規定の適用を受けようとする旨を記載しなければならない。 税務署長は、相続税の申告書の提出がなかった場合又は前項の記載がない相続税の申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、旧法第六十九条の四の規定の適用を受けようとする旨及び当該やむを得ない事情を記載した書類の提出があった場合に限り、同条の規定を適用することができる。 改正法附則第十九条第三項に規定する相続税額が同項の規定により同項に規定する百分の七十の割合を乗じて算出した金額とされる個人(以下この条において「特例相続人」という。)に対する相続税法第十九条、第十九条の三から第二十一条まで及び第二十七条の規定並びに相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第四条の三及び第四条の四の規定の適用については、同法第十九条第一項中「前条まで」とあるのは「前条まで及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号。第十九条の三から第二十一条まで及び第二十七条において「平成八年改正法」という。)附則第十九条第三項」と、同法第十九条の三第一項中「前条まで」とあるのは「前条まで及び平成八年改正法附則第十九条第三項」と、同条第二項中「前条まで」とあるのは「前条まで及び平成八年改正法附則第十九条第三項」と、「同項」とあるのは「前項」と、同法第十九条の四から第二十一条までの規定中「前条まで」とあるのは「前条まで及び平成八年改正法附則第十九条第三項」と、同法第二十七条第一項中「第十九条まで及び」とあるのは「第十九条までの規定及び平成八年改正法附則第十九条第三項の規定並びに」と、同令第四条の三第二号中「第十九条の二まで」とあるのは「第十九条の二まで及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十九条第三項」とする。 特例相続人が、改正法附則第十九条第七項に規定する資産を施行日の前日までに譲渡をしている場合における旧令第二十五条の十五の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成五年政令第八十七号)附則第五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「平成五年旧令」という。)第二十五条の十五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 改正法附則第十九条第七項に規定する資産のうち旧令第二十五条の十五第二項第一号に規定する土地等に該当するもの(以下この項において「相続土地等」という。)の一部を施行日の前日までに譲渡をした特例相続人が相続土地等の一部を施行日以後に譲渡をした場合における新令第二十五条の十五の規定の適用については、同条第二項第一号中「土地等の譲渡につき、既に法第三十九条第一項の規定により同項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第八十三号)附則第十五条第五項に規定する相続土地等の譲渡につき、既に、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号。以下この号において「平成八年改正法」という。)附則第十九条第七項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号)附則第九条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十九条第一項若しくは平成八年改正法による改正前の租税特別措置法第三十九条第一項の規定又は法第三十九条第一項の規定によりこれらの規定」と、「得た金額」とあるのは「得た金額(控除して控除しきれない金額があるときは、当該金額は、ないものとする。)」とする。 ただし、施行日の前日までの相続土地等の一部の譲渡が平成八年一月一日以後にされたものであり、かつ、施行日以後の相続土地等の一部の譲渡が同年十二月三十一日以前にされたものである場合における新法第三十九条第一項に規定する政令で定める金額は、新令第二十五条の十五の規定にかかわらず、これらの譲渡のいずれもが施行日以後にされたものとしてこれらの譲渡につき同条の規定の例により計算した金額と当該施行日の前日までにされた譲渡につき前項の規定により読み替えられた旧令第二十五条の十五の規定の例により計算した金額とのいずれか多い金額とする。
(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税措置に関する経過措置)
第十六条 新令第四十条の三第一項第三号及び第四十条の四の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。 この場合において、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、更生保護法人(旧令第四十条の三第一項第三号レに掲げる法人に該当していた法人が更生保護事業法の施行及びこれに伴う関係法律の整備等に関する法律(平成七年法律第八十七号)第二条第二項の規定により組織変更をしたものに限る。)は、旧令第四十条の三第一項第三号の認定を受け、その認定を受けた日の翌日から二年を経過していない同号レに掲げる法人とみなす。
(農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例に関する経過措置)
第十七条 改正法附則第二十条第二項の規定により租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。次項において「平成三年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定の適用を受けている者について租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「平成十三年新法」という。)第七十条の七第一項及び第二項並びに改正法附則第二十条第一項の規定を準用する場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 改正法附則第二十条第四項の規定により平成三年改正法附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている者について平成十三年新法第七十条の七第三項及び第四項並びに改正法附則第二十条第三項の規定を準用する場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十八条 改正法附則第二十二条第三項の表の第二号に規定する政令で定める土地又は建物は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第四十二号)による改正前の租税特別措置法施行令第四十二条の十一第二項各号に掲げる土地又は建物とする。 改正法附則第二十二条第五項に規定する政令で定める者は、法施行地内に本店を有する会社で海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。第六項において同じ。)又は海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第七項に規定する船舶貸渡業を営むもののうち、改正法附則第二十二条第五項に規定する外航船舶の所有権の保存の登記の申請をする日前二年以内の期間内に終了した各事業年度に係る利益の配当をしなかったもの又は当該各事業年度に係る配当割合が百分の八以下であったものとする。 前項に規定する配当割合とは、各事業年度に係る利益の配当の金額が当該配当に係る事業年度の終了の時における資本又は出資の金額(当該事業年度中に資本又は出資の増加又は減少があった場合には、当該増加又は減少をした資本又は出資の金額に当該増加又は減少をした日から当該事業年度終了の日までの日数の当該事業年度の日数に対する割合を乗じて計算した金額を、当該事業年度開始の時における資本又は出資の金額に加算し、又はこれから控除した金額)のうちに占める割合(当該事業年度の期間が一年に満たない場合には、当該割合に十二を乗じ、これを当該事業年度の月数で除して計算した割合)をいう。 前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 改正法附則第二十二条第五項に規定する政令で定める外航船舶は、その建造につき日本開発銀行及び外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和二十八年法律第一号)第二条に規定する一般金融機関が共にその資金を融通したもの(その建造につき同法第三条に規定する利子補給契約が締結されたものを除く。)とする。 改正法附則第二十二条第五項に規定する事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定める外航船舶は、鋼船(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第一項に規定する国際総トン数が五千トン以上のものに限る。)のうち海洋運輸業の用に供されるもので運輸大臣が指定するものとする。 改正法附則第二十二条第五項に規定する政令で定めるタンカーは、衝突等の事故に際し油が流出することを防止するため二重船殻構造又は中間甲板付二重船側構造を有するタンカーで、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第十四条第一項の抹消の登録時の船齢が二十三年以下である他のタンカーに代替するものとして新造されるものであることにつき大蔵省令で定めるところにより運輸大臣が証明したものとする。 改正法附則第二十二条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の規定に基づく旧令第四十四条の規定は、なおその効力を有する。 施行日前に旧法第八十三条第一項に規定する資金の貸付けを受けて行う旧令第四十四条の四第一項第四号に掲げる事業の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(有価証券取引税の特例に関する経過措置)
第十九条 新令第五十四条第二項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する証券又は証書の譲渡に係る有価証券取引税について適用し、施行日前に行われた旧令第五十四条第二項に規定する証券又は証書の譲渡に係る有価証券取引税については、なお従前の例による。
附則(平成八年五月二二日政令第一五一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第四十二条の十一の規定は、この政令の施行の日以後に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十一条の二に規定する無償又は減額した価額で取得される土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に同条に規定する無償又は減額した価額で取得された土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
附則(平成八年五月三一日政令第一六九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第四十八号)の施行の日から施行する。 ただし、第一条中租税特別措置法施行令第二十六条の十六の改正規定及び第二条の規定並びに附則第三条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新措置法施行令」という。)第二十条の二第二項第四号の規定は、個人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に行う租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
(償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲に関する経過措置)
第三条 新措置法施行令第二十六条の十六の規定は、平成八年四月一日以後に発行される租税特別措置法第四十一条の十二第八項に規定する割引債について適用する。
(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第四条 新措置法施行令第三十八条の四第十二項第四号の規定は、法人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後にする租税特別措置法第六十二条の三第四項に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡に係る法人税について適用する。
附則(平成八年七月五日政令第二一二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。
附則(平成八年八月一二日政令第二四二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成八年十月一日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産をこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に新技術事業団又は日本科学技術情報センターに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条第一項に規定する贈与をした場合の当該財産に係る相続税については、なお従前の例による。
附則(平成八年九月二六日政令第二九二号)
この政令は、平成八年十月一日から施行する。 この政令の施行の日前にされた改正前の租税特別措置法施行令第二条の六、第二条の十二、第二条の十四若しくは第二条の十八から第二条の二十三まで(これらの規定を同令第二条の三十一において準用する場合を含む。)又は第二条の三十二の規定による申告書、申込書若しくは書類の提出又は通知は、それぞれ改正後の租税特別措置法施行令第二条の六、第二条の十二、第二条の十四若しくは第二条の十八から第二条の二十三まで(これらの規定を同令第二条の三十一において準用する場合を含む。)又は第二条の三十二の規定によりされたものとみなす。附則(平成八年一〇月三〇日政令第三一四号)
この政令は、自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年十一月二十八日)から施行する。附則(平成八年一二月二六日政令第三四七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年一月一日から施行する。 ただし、第十四条の二十三に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)並びに次条第二項並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)の規定は、この政令の公布の日以後に締結する新令第二条の二十第二項(新令第二条の三十一において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する新契約に基づく同項に規定する財産形成住宅貯蓄又は財産形成年金貯蓄について適用する。
附則(平成九年三月二八日政令第八四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月三一日政令第一〇五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年十月一日から施行する。
附則(平成九年三月三一日政令第一〇六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成九年分以後の所得税について適用し、平成八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条 新令第五条の三第四項第九号の規定は、個人が特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、個人が同日前に支出した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第四項第九号に規定する負担金については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 新令第五条の六第一項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第五条 新令第五条の九第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第六条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十一条の五第一項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の五第一項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第六条の五第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。 新令第六条の六第一項、第三項及び第四項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧令第六条の六第一項、第三項及び第四項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第六条 改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条の規定に基づく旧令第十二条の規定は、なおその効力を有する。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第七条 個人が施行日前に支出した旧令第十八条の三第三項第十号から第十二号まで及び第十四号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第八条 新令第二十条の二第二項第五号の規定は、個人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。 新令第二十二条の八第三項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 この場合において、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)附則第一条第三項ただし書に規定する特例事業で施行日以後に実施されるものは、新令第二十二条の八第三項に規定する経過措置対象事業とみなす。 施行日から密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第二十五条第四十二項の規定の適用については、同項中「第十九号」とあるのは、「第十八号」とする。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第九条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十条 新令第二十七条の四第二項第九号の規定は、法人が特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧令第二十七条の四第二項第九号に規定する負担金については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十一条 新令第二十七条の七第一項、第二項、第十三項及び第十五項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十二条 新令第二十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第二十八条の十第三項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の六第一項の表の第三号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の六第一項の表の第三号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第二十八条の十五第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。 新令第二十八条の十六第一項、第三項及び第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第二十八条の十六第一項、第三項及び第四項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(使用済核燃料再処理準備金に関する経過措置)
第十三条 改正法附則第十四条第七項の規定により読み替えられた新法第五十七条の三第一項第二号並びに改正法附則第十四条第五項第一号及び第二号ロ並びに第六項第二号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十四条 新令第三十八条の四第十項の規定は、法人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後にする新法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用する。 新令第三十八条の四第十二項第五号の規定は、法人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後に行う新法第六十二条の三第四項に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡に係る法人税について適用する。 新令第三十九条の五第四項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 この場合において、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律附則第一条第三項ただし書に規定する特例事業で施行日以後に実施されるものは、新令第三十九条の五第四項に規定する経過措置対象事業とみなす。 新令第三十九条の七第二十八項の規定は、法人が施行日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第二十二号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第二十一号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定並びに法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。 施行日から密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第三十九条の七及び前項の規定の適用については、同条第二十七項及び前項中「第二十二号」とあるのは「第二十一号」と、同条第四十一項中「第二十号」とあるのは「第十九号」とする。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第十五条 法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第三項第十号から第十二号まで及び第十四号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
(公益法人等の収支計算書の提出に関する経過措置)
第十六条 新令第三十九条の三十七第二項の規定は、新法第六十八条の六に規定する公益法人等の平成九年一月一日以後に開始する事業年度の収支計算書について適用する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十七条 改正法附則第十九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十七条の四第二項の規定に基づく旧令第四十二条の六第四項及び第五項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第四項中「法第七十条の四第二項第三号イからハまで」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第七十条の四第二項第三号イからハまで」とする。
(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第十八条 改正法附則第二十一条第二項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令(昭和四十七年政令第五十七号)第九条の規定の適用については、同条第二号中「航空機燃料の数量」とあるのは、「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 改正法附則第二十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第二十八条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第六項から第十二項まで及び第十四項の規定に基づく前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十条第四項から第十二項までの規定は、なおその効力を有する。
附則(平成九年六月一八日政令第一九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第五条の六の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする租税特別措置法第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。 新令第二十七条の七の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
附則(平成九年八月二九日政令第二七四号)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年九月一日)から施行する。附則(平成九年九月二五日政令第二九一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成九年一一月六日政令第三二五号)
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。附則(平成九年一二月一〇日政令第三五三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。
附則(平成九年一二月一〇日政令第三五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附則(平成九年一二月一七日政令第三六二号)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。附則(平成九年一二月二五日政令第三八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「新令」という。)第二条の二第二項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。 新令第四条第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき租税特別措置法第八条の三第一項に規定する国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。 新令第四条の四第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき租税特別措置法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該国外株式の配当等については、なお従前の例による。
附則(平成九年一二月二五日政令第三八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則(平成一〇年一月八日政令第三号)
この政令は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の所得税法施行令第四十三条第三項(第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に同項に規定する特定営業所等に同項の移管の依頼をする場合について適用する。附則(平成一〇年三月三一日政令第一〇三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月三一日政令第一〇四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月三一日政令第一〇五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月三一日政令第一〇六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月三一日政令第一〇八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条 新令第五条の三第四項第十三号の規定は、個人が食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 新令第五条の四第二項及び第十一項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第五条 新令第五条の九第二項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第六条の四第一項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十一条の八第一項に規定する輸入関連事業用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の八第一項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。 新令第六条の五第二項及び第六項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。 新令第七条第一項及び第五項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条第一項に規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第六条 個人が施行日前に支出した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第十八条の三第三項第六号及び第十三号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
(個人の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例等に関する経過措置)
第七条 平成九年分の所得税について旧法第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定の適用があった個人の平成十年分の所得税に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四条第一項に規定する予定納税基準額を計算する場合における同項の規定の適用については、同項第一号中「課税総所得金額に係る所得税の額」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)及び第二十八条の五第一項(超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)の規定の適用がなかつたものとして計算した場合における課税総所得金額に係る所得税の額」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第八条 新令第二十条の二第二項第六号の規定は、個人が中心市街地整備改善活性化法の施行の日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。 新令第二十条の二第六項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十二条の八第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。 新令第二十五条第十六項及び第十七項の規定は、個人が都市再開発法等改正法の施行の日以後に新法第三十七条第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に新令第二十五条第十七項に規定する施策(以下この項において「新施策」という。)に係る同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が同日前に旧法第三十七条第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に新法第三十七条第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日前に新施策に係る同号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十五条の四第二項及び第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十五条の四第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡について適用する。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第九条 新令第二十五条の二十第二項及び第七項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第四十条の四第一項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第二十五条の十九第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第四十条の四第一項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。 新令第二十五条の二十一第二項の規定は、新法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額の計算について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。 新令第二十五条の二十三第二項及び第三項の規定は、新法第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日以後に同項各号に掲げる事実(同項第一号に掲げる事実にあっては、当該特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る当該事実に限る。)が生ずる場合の当該各号に掲げる金額の計算について適用し、旧法第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日前に同項各号に掲げる事実が生じた場合(同項第一号に掲げる事実にあっては、当該特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該事実が施行日以後に生じた場合を含む。)の当該各号に掲げる金額の計算については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十一条 新令第二十七条の四第二項第十三号の規定は、法人が食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十二条 新令第二十七条の五第二項及び第十二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十三条 新令第二十八条第二項及び第三項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第二十八条の十第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の七第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の七第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間における新令第二十八条の十の規定の適用については、同条第三項第二号ロ中「資金(第九項において「高度化事業資金」という。)」とあるのは「資金」と、同条第六項中「床面積(第十三項及び第十六項において「共用部分の床面積」という。)」とあるのは「床面積」とする。 新令第二十八条の十三第一項及び第三項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の十第一項に規定する輸入関連事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の十第一項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。 新令第二十八条の十四第二項及び第六項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。 新令第二十九条の四第一項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
(中小企業の貸倒引当金の特例に関する経過措置)
第十四条 法人の平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に係る新令第三十三条の八第三項の規定の適用については、同項中「平成十年四月一日」とあるのは「昭和五十五年四月一日」と、「平成十二年三月三十一日」とあるのは「昭和五十七年三月三十一日」と、「一般売掛債権等の額の合計額」とあるのは「売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の額の合計額」とする。
(農業協同組合等の留保金額の計算等に関する経過措置)
第十五条 改正法附則第二十条第四項の規定の適用を受ける法人に係る新令第三十七条第二項の規定の適用については、同項中「又は法第六十三条第一項の規定」とあるのは、「若しくは法第六十三条第一項の規定又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定」とする。
(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例の廃止に伴う経過措置)
第十六条 改正法附則第十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十二条の二の規定の適用については、旧令第三十八条の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十一項第十号、第十三項第一号及び第十八項第十一号中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第十七条 改正法附則第二十条第一項の法人が同項の規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「経過措置対象年度」という。)において平成十年一月一日以後にした新法第六十二条の三第五項に規定する土地等の譲渡で同項の規定の適用を受けたもの(以下この項において「特定土地等譲渡」という。)が同条第八項の規定の適用を受けることとなった場合又は当該法人が経過措置対象年度において同日以後にした同条第一項に規定する土地の譲渡等(以下この項において「土地の譲渡等」という。)でその譲渡利益金額(同条第一項に規定する譲渡利益金額をいう。以下この項において同じ。)につき同条第九項に規定する損金算入額のあるもの(以下この項において「特定土地譲渡等」という。)が同条第九項に規定する益金の額に算入された金額があるときに該当することとなった場合において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を上回ることとなるときは、当該法人は、同条第八項及び第九項の規定にかかわらず、当該特定土地等譲渡に係る同条第八項に規定する譲渡利益金額又は当該特定土地譲渡等に係る同条第九項に規定する譲渡利益金額に加算する金額を、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額となるまで減額することができる。 改正法附則第二十条第二項の法人が同項の規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「経過措置対象年度」という。)において平成十年一月一日以後にした同条第二項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等(以下この項において「短期所有に係る土地の譲渡等」という。)でその譲渡利益金額(同条第二項に規定する譲渡利益金額をいう。以下この項において同じ。)につき新法第六十三条第四項において準用する新法第六十二条の三第九項に規定する損金算入額のあるもの(以下この項において「短期所有に係る特定土地譲渡等」という。)が同条第九項に規定する益金の額に算入された金額があるときに該当することとなった場合において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を上回ることとなるときは、当該法人は、同項の規定にかかわらず、当該短期所有に係る特定土地譲渡等に係る同項に規定する譲渡利益金額に加算する金額を、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額となるまで減額することができる。 改正法附則第二十条第四項の規定により同項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等についてなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条の二の規定の適用については、同条第五項中「租税特別措置法第六十三条の二第一項(超短期所有」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「平成十年旧措置法」という。)第六十三条の二第一項(超短期所有」と、「第六十三条の二第一項」」と」とあるのは「平成十年旧措置法第六十三条の二第一項」」と」と、「第六十三条の二並びに」とあるのは「平成十年旧措置法第六十三条の二並びに」とする。 改正法附則第二十条第四項の規定の適用がある場合における新法第六十二条、第六十二条の三及び第六十三条の規定の適用については、新法第六十二条第一項中「第六十八条の三第一項」とあるのは「第六十八条の三第一項並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「平成十年旧措置法」という。)第六十三条の二第一項」と、新法第六十二条の三第一項中「第六十八条の三第一項」とあるのは「第六十八条の三第一項並びに平成十年旧措置法第六十三条の二第一項」と、「次条第一項の規定」とあるのは「次条第一項又は平成十年旧措置法第六十三条の二第一項の規定」と、同条第八項中「第六十八条の三第一項」とあるのは「第六十八条の三第一項並びに平成十年旧措置法第六十三条の二第一項」と、新法第六十三条第一項中「第六十八条の三第一項」とあるのは「第六十八条の三第一項並びに平成十年旧措置法第六十三条の二第一項」と、「当該短期所有に係る土地の譲渡等」とあるのは「当該短期所有に係る土地の譲渡等(平成十年旧措置法第六十三条の二第一項の規定の適用があるものを除く。)」とする。 改正法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条の二の規定の適用については、旧令第三十八条の六の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十項中「第三十八条の六第二項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十年政令第百八号)附則第十七条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第三十八条の六第一項」と、同条第十二項中「「第六十三条の二第一項」とあるのは「「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「平成十年旧措置法」という。)第六十三条の二第一項」と、「及び租税特別措置法第六十三条の二第一項」とあるのは「及び平成十年旧措置法第六十三条の二第一項」とする。 改正法附則第二十条第四項の法人が同項の規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「経過措置対象年度」という。)において平成十年一月一日以後にした同条第四項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等(以下この項において「超短期所有に係る土地の譲渡等」という。)でその譲渡利益金額(同条第四項に規定する譲渡利益金額をいう。以下この項において同じ。)につき同条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条の二第四項(以下この項において「旧措置法第六十三条の二第四項」という。)において準用する新法第六十二条の三第九項に規定する損金算入額のあるもの(以下この項において「超短期所有に係る特定土地譲渡等」という。)が同条第九項に規定する益金の額に算入された金額があるときに該当することとなった場合において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を上回ることとなるときは、当該法人は、同項の規定にかかわらず、当該超短期所有に係る特定土地譲渡等に係る同項に規定する譲渡利益金額に加算する金額を、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額となるまで減額することができる。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十八条 新令第三十九条の五第十五項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。 新令第三十九条の七第九項の規定は、法人が都市再開発法等改正法の施行の日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に新令第三十九条の七第九項に規定する施策(以下この項において「新施策」という。)に係る同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項の特別勘定について適用し、法人が同日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした旧令第三十九条の七第十一項に規定する施策(以下この項において「旧施策」という。)に係る同号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする旧施策に係る同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定並びに法人が同日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした旧施策に係る同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。 新令第三十九条の七第十一項及び第十二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定並びに法人が施行日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。 新令第三十九条の七第十二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第四号に定める日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項の特別勘定について適用し、法人が同日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定並びに法人が同日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。 法人の施行日前に取得又は建設若しくは製作をした新法第六十五条の七第一項の表の第二十二号の下欄に掲げる資産(旧法第六十五条の七第一項の表の第二十二号の下欄に掲げる資産に該当するものを除く。)に係る新令第三十九条の七第二十九項の規定の適用については、同項中「翌日」とあるのは、「翌日(平成十年四月一日前に終了した事業年度において取得をした資産については、同日)」とする。 法人の施行日前に譲渡をした新法第六十五条の七第一項の表の第二十二号の上欄に掲げる資産(旧法第六十五条の七第一項の表の第二十二号の上欄に掲げる資産に該当するものを除く。)に係る新令第三十九条の七第三十九項の規定の適用については、同項中「開始の日」とあるのは、「開始の日(平成十年四月一日前に終了した事業年度において譲渡をした資産については、同日)」とする。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十九条 新令第三十九条の十五第一項、第二項及び第七項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第六十六条の六第一項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第三十九条の十五第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第六十六条の六第一項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。 新令第三十九条の十六第二項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第六十六条の六第一項に規定する課税対象留保金額の計算について適用し、旧令第三十九条の十六第二項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る旧法第六十六条の六第一項に規定する課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。 新令第三十九条の十六第三項の規定は、新法第六十六条の八第一項に規定する外国関係会社につき施行日以後に生ずる同項第四号に掲げる事実について適用し、旧法第六十六条の八第一項に規定する外国関係会社につき施行日前に生じた同項第四号に掲げる事実については、なお従前の例による。 新令第三十九条の十九第二項の規定は、新法第六十六条の八第一項に規定する特定外国子会社等につき施行日以後に同項各号に掲げる事実(同項第一号に掲げる事実にあっては、当該特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る当該事実に限る。)が生ずる場合の当該各号に掲げる金額の計算について適用し、旧法第六十六条の八第一項に規定する特定外国子会社等につき施行日前に同項各号に掲げる事実が生じた場合(同項第一号に掲げる事実にあっては、当該特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該事実が施行日以後に生じた場合を含む。)の当該各号に掲げる金額の計算については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第二十条 法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第三項第六号及び第十三号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。 新令第三十九条の二十二第三項第十八号の規定は、法人が附則第一条第六号に定める日以後に支出する新法第六十六条の十一第一項に規定する負担金について適用する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第二十一条 新令第四十二条第三項の規定は、施行日以後に取得する新法第七十三条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第七十三条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 新令第四十二条の九第二項の規定は、施行日以後に新造される新法第七十九条第一項に規定する漁船についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された旧法第七十九条第一項に規定する漁船についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 施行日前に旧法第八十三条第一項に規定する資金の貸付けを受けて行う旧令第四十三条第一項第三号に掲げる事業の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 法人の施行日前に開始した事業年度の旧法第五十七条の六第一項の地震保険に係る異常危険準備金の積立てに係る所得の金額の計算については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年三月三一日政令第一一五号)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。附則(平成一〇年五月二七日政令第一八四号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。附則(平成一〇年五月二九日政令第一九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(中小企業者の機械の特別償却に関する経過措置)
第二条 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十年法律第八十四号。次条において「租税特別措置法等改正法」という。)附則第五条第二項に規定する政令で定める機械及び装置は、改正後の租税特別措置法施行令(次条において「新令」という。)第六条の六第一項に規定する大蔵省令で定める機械及び装置とする。
(中小企業者等の機械の特別償却に関する経過措置)
第三条 租税特別措置法等改正法附則第七条第二項に規定する政令で定める機械及び装置は、新令第二十八条の十五第一項に規定する大蔵省令で定める機械及び装置とする。
附則(平成一〇年八月二一日政令第二八〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
附則(平成一〇年八月二六日政令第二八四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、国土利用計画法の一部を改正する法律(平成十年法律第八十六号)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
附則(平成一〇年九月一七日政令第三〇八号)
この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。附則(平成一〇年一〇月二一日政令第三三六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
附則(平成一〇年一一月二〇日政令第三六九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 第十七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(次項において「新租税特別措置法施行令」という。)第二十五条の八第十一項(同項に規定する私募証券投資信託の受益証券に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に発行する当該私募証券投資信託の受益証券について適用する。 新租税特別措置法施行令第二十六条の十七の規定は、施行日以後に発行する同条に規定する公社債について適用し、施行日前に発行した第十七条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十六条の十七に規定する公社債については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年一一月二六日政令第三七二号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一〇年一二月二四日政令第四一五号)
この政令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。附則(平成一一年二月一五日政令第二二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、新事業創出促進法の施行の日(平成十一年二月十六日)から施行する。
附則(平成一一年三月三一日政令第一一七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日政令第一二〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十一年分以後の所得税について適用し、平成十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等に関する経過措置)
第三条 新令第二条の二十第二項の規定(新令第二条の三十一において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する新令第二条の二十第二項に規定する新契約に基づく同項に規定する財産形成住宅貯蓄又は財産形成年金貯蓄について適用し、施行日前に締結した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の二十第二項(旧令第二条の三十一において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する新契約に基づく旧令第二条の二十第二項に規定する財産形成住宅貯蓄又は財産形成年金貯蓄については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 新令第五条の六第四項及び第十四項の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第五条 新令第五条の九第一項から第三項までの規定(同条第一項第二号に係る部分に限る。)は、個人が家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の施行の日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が同日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第五条の九第十一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第五条の十二第一項の規定は、施行日以後に受ける同項に規定する変更の承認に係る同項に規定する基本構想に係る新法第十一条の四第一項に規定する特定余暇利用施設について適用し、施行日前に受けた旧令第五条の十二第一項に規定する変更の承認に係る同項に規定する基本構想に係る旧法第十一条の四第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。 施行日前に新令第五条の十二第一項に規定する重点整備地区の区域の追加に係る変更を含む地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第八十八条の規定による改正前の総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第六条第一項に規定する承認(当該承認に係る新令第五条の十二第一項に規定する基本構想において、その承認に係る変更により当該追加される区域における同項に規定する大蔵省令で定めるものの設置に関する事項の追加が行われる変更に係る承認に限る。以下この項において「重点整備地区の区域の追加承認」という。)を受けた当該基本構想につき施行日以後最初に受ける重点整備地区の区域の追加承認又は総合保養地域整備法第六条第一項に規定する同意(当該同意に係る租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百四十八号)による改正後の租税特別措置法施行令第五条の十二第一項に規定する基本構想において、その同意に係る変更により当該追加される区域における同項に規定する財務省令で定めるものの設置に関する事項の追加が行われる変更に係る同意に限る。)は、同令第五条の十二第一項に規定する変更の承認等に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。 新令第五条の十二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第十一条の四第一項に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十一条の四第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。 改正法附則第十条第九項又は第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の二の規定(同条第一項第一号に係る部分に限る。)に基づく旧令第六条の八第一項から第四項まで及び第十三項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日(平成十一年七月二日)以後における同条第一項、第二項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「中小企業近代化促進法施行令」とあるのは「中小企業経営革新支援法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十一年政令第二百二号)第一条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法施行令」と、「中小企業近代化促進法第四条第一項」とあるのは「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号。以下この項及び次項において「旧中小企業近代化促進法」という。)第四条第一項」と、「同法」とあるのは「旧中小企業近代化促進法」と、同条第二項第一号中「中小企業近代化促進法」とあるのは「旧中小企業近代化促進法」と、同条第四項中「中小企業近代化促進法第四条第一項」とあるのは「中小企業経営革新支援法附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法第四条第一項」とする。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第六条 個人が施行日前に支出した旧令第十八条の三第三項第四号及び第十号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。 新令第十八条の三第三項第十五号の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第二十八条の二第一項に規定する負担金について適用する。
(給与所得者等が住宅資金の貸付けを受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
第七条 新令第十九条の二第二項の規定は、同項に規定する給与所得者等(以下この条において「給与所得者等」という。)が同項に規定する資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益で当該経済的利益に係る同項に規定する利息の計算期間に相当する期間又は同項に規定する支払利息の計算期間の末日が施行日以後であるものについて適用し、給与所得者等が当該資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益で当該経済的利益に係る旧令第十九条の二第二項に規定する利息の計算期間に相当する期間又は同項に規定する支払利息の計算期間の末日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。 新令第十九条の二第五項の規定は、給与所得者等が同項に規定する利子で施行日以後に支払うべきものに充てるため支払を受ける同項に規定する支払を受けた金額について適用し、給与所得者等が当該利子で施行日前に支払うべきものに充てるため支払を受けた旧令第十九条の二第五項に規定する支払を受けた金額については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第八条 新令第二十条の二第六項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十二条の八第二十九項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十五条第八項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十五条第二十六項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の表の第二十二号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第二十二号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。 改正法附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条、第三十七条の三及び第三十七条の四の規定に基づく旧令第二十五条から第二十五条の三まで(旧法第三十七条第一項の表の第十九号の上欄のイに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)
第九条 改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一の規定に基づく旧令第二十五条の九及び第二十五条の十の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧令第二十五条の九第一項中「法第三十七条の十一第一項」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三十七条の十一第一項」と、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十三項」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項」と、「次項から第四項まで」とあるのは「第三項及び第四項」と、「店頭売買転換社債(転換社債」とあるのは「店頭転換社債型新株予約権付社債(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十四年新法」という。)第三十七条の十第三項第三号に規定する新株予約権付社債で、証券業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買値段を発表し、かつ、当該新株予約権付社債の発行法人に関する資料を公開するものとして指定をしたものをいう。)若しくは店頭売買転換社債(商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「法第三十七条の十第三項」とあるのは「平成十四年新法第三十七条の十第三項」と、同条第二項中「法第三十七条の十一第一項」とあるのは「改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第一項」と、「掲げる株式」とあるのは「掲げる株式(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資を含む。第二号において同じ。)若しくは投資口」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「証券取引法第二条第三項又は第四項に規定する有価証券の募集又は有価証券の売出しに該当する株式の募集又は売出しをいう。)に際し取得した株式」とあるのは「証券取引法第二条第三項又は第四項に規定する有価証券の募集又は有価証券の売出し(以下この号及び第四号において「有価証券の募集又は売出し」という。)に該当する株式の募集又は売出しをいう。)に際し取得した株式、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人(以下この号において「投資法人」という。)でその有する資産を主として有価証券以外のものに対する投資として運用することを目的として設立されたもののうち、同法第六十七条第一項に規定する規約(以下この号において「規約」という。)において、同法第二条第二十三項に規定する投資主(以下この号において「投資主」という。)の請求により同条第二十一項に規定する投資口(以下この号において「投資口」という。)の払戻しをしない旨が記載又は記録され、かつ、その資産の総額のうちに占める不動産等(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第八号に掲げる不動産、同条第九号に掲げる不動産の賃借権、同条第十号に掲げる地上権、同条第十五号に掲げる信託の受益権(同号ニ又はホに掲げる資産のみを信託するものに限る。)及び同条第十六号に掲げる出資の持分(その出資された財産を同条第八号から第十号までに掲げる資産のみに運用することを定めた同条第十六号に規定する契約に係るものに限る。)をいう。第四号において同じ。)の価額の割合として財務省令で定める割合が百分の七十五以上に定められているものの投資口(以下この号において「不動産投資法人の投資口」という。)が証券取引法第百十条第一項の規定により内閣総理大臣への届出がなされて証券取引所に上場される場合において、当該証券取引所の定める当該上場に関する規則に従つて行われる不動産投資法人の投資口の公開(有価証券の募集又は売出しに該当する不動産投資法人の投資口の募集又は売出しをいう。)に際し取得した不動産投資法人の投資口又は投資法人で、その規約に、投資主の請求により投資口の払戻しをしない旨が記載又は記録され、かつ、その資産の総額のうちに占める租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号)による改正後の租税特別措置法施行令第二十五条の八第十四項第四号イからハまでに掲げるものの価額の割合として財務省令で定める割合を百分の七十以上とすること並びに当該価額のうちに占める同号イに掲げるもの及び同号ロに掲げるものの価額の割合として財務省令で定める割合を百分の五十以上とすることが定められているものの投資口(以下この号において「未公開株式等投資法人の投資口」という。)が証券取引法第百十条第一項の規定により内閣総理大臣への届出がなされて証券取引所に上場される場合において、当該証券取引所の定める当該上場に関する規則に従つて行われる未公開株式等投資法人の投資口の公開(有価証券の募集又は売出しに該当する未公開株式等投資法人の投資口の募集又は売出しをいう。)に際し取得した未公開株式等投資法人の投資口」と、「法第三十七条の十第三項第五号」とあるのは「平成十四年新法第三十七条の十第三項第五号」と、「の受益証券」とあるのは「の受益証券又は同号に規定する非公社債等投資信託のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第二十六条第一項若しくは第四十九条の四第一項に規定する投資信託約款において、信託契約期間中に受益証券の解約をしない旨が記載され、かつ、その信託財産の総額のうちに占める不動産等の価額の割合として財務省令で定める割合が百分の七十五以上に定められているものの受益証券(以下この号において「不動産投資信託の受益証券」という。)が証券取引法第百十条第一項の規定により内閣総理大臣への届出がなされて証券取引所に上場される場合において、当該証券取引所の定める当該上場に関する規則に従つて行われる不動産投資信託の受益証券の公開(有価証券の募集又は売出しに該当する不動産投資信託の受益証券の募集又は売出しをいう。)に際し取得した不動産投資信託の受益証券」と、同条第三項中「法第三十七条の十一第四項第一号」とあるのは「改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第四項第一号」と、同条第四項中「法第三十七条の十一第一項」とあるのは「改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第一項」と、「掲げる受益証券」とあるのは「規定する特定株式投資信託の受益証券」と、「法第三十七条の十第二項」とあるのは「平成十四年新法第三十七条の十第二項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「又は同項第三号に規定する株式の募集若しくは売出し」とあるのは「若しくは不動産投資法人の投資口の公開若しくは未公開株式等投資法人の投資口の公開、同項第三号に規定する株式の募集若しくは売出し又は同項第四号に規定する不動産投資信託の受益証券の公開」と、「又は株式の募集若しくは売出し」とあるのは「若しくは不動産投資法人の投資口の公開若しくは未公開株式等投資法人の投資口の公開、株式の募集若しくは売出し又は不動産投資信託の受益証券の公開」と、同条第五項中「法第三十七条の十一第一項」とあるのは「改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第一項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第六項中「法第三十七条の十一第一項」とあるのは「改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第一項」と、同条第八項中「法第三十七条の十一第一項」とあるのは「改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第一項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、旧令第二十五条の十第一項中「法第三十七条の十一第二項」とあるのは「改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第二項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第二項中「法第三十七条の十一第二項」とあるのは「改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第二項」とする。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十条 居住者が平成十年十二月三十一日以前に新法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した同項に規定する居住用家屋又は既存住宅のうち次に掲げる家屋のいずれかに該当するものは、同項に規定する居住用家屋又は既存住宅に該当しないものとみなして、同項の規定を適用する。 居住者が平成十年十二月三十一日以前に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における新令第二十六条第五項、第八項、第十一項、第十四項、第十七項及び第二十一項並びに第二十六条の二第三項の規定の適用については、次に定めるところによる。 居住者が新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの又は同項に規定する既存住宅をその敷地の用に供されている土地(土地の上に存する権利を含む。以下この項において「土地等」という。)とともに取得し、かつ、当該居住用家屋又は既存住宅を平成十年十二月三十一日以前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(当該居住用家屋又は既存住宅及び当該土地等を一の契約により同一の者から譲り受けた場合に限る。)において、その譲受けの対価の額がこれらの資産ごとに区分されていないことその他の事情により当該土地等とこれらの家屋の別にその譲受けの対価の額を区分することが困難であるときは、当該居住者は、これらの資産の譲受けの対価の額に財務省令で定める割合を乗じて計算した金額を、当該居住用家屋又は既存住宅の取得の対価の額とすることができる。 改正法附則第十八条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第二項に規定する特例適用年(その特例適用年が平成十六年である場合に限る。以下この項において「特例適用年」という。)の十二月三十一日(その者が死亡した場合又は同条第二項に規定する住宅の取得等若しくは同条第三項に規定する他の住宅取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)をした新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなった場合には、その死亡し、又はその居住の用に供することができなくなった日)における同条第一項に規定する住宅借入金等の金額につき改正法附則第十八条第三項に規定する特例適用住宅借入金等の金額(以下この項において「特例適用住宅借入金等の金額」という。)と同条第三項に規定する他の住宅借入金等(以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額とに区分し、当該区分をした当該特例適用住宅借入金等の金額と当該他の住宅借入金等の金額ごとに次の各号の規定によりそれぞれ計算した当該各号に掲げる金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。 ただし、当該合計額が五十万円を超えるときは、当該特例適用年における同条第二項の住宅借入金等特別税額控除額は、五十万円とする。 改正法附則第十八条第二項の規定により新法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合における同条第十項及び第十一項の規定の適用については、同条第十項中「同項」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十八条第二項の規定により第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載及び同項」とする。
(特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除に関する経過措置)
第十一条 新令第二十六条の七第六項の規定は、個人が平成十一年一月一日以後に新法第四十一条の五第三項第一号に規定する譲渡資産の特定譲渡をする場合について適用し、個人が同日前に旧法第四十一条の五第三項第一号に規定する譲渡資産の特定譲渡をした場合については、なお従前の例による。
(償還差益に対する所得税額の法人税額からの控除等に関する経過措置)
第十二条 施行日前に発行された旧法第四十一条の十二第八項に規定する割引債につき同条第四項の規定により同項に規定する償還を受ける時に徴収される所得税とみなされた所得税の額の法人税の額からの控除については、なお従前の例による。 施行日前に発行された旧法第四十一条の十二第六項の割引債に係る同項の規定による所得税の還付については、なお従前の例による。 施行日前に発行された旧法第四十一条の十二第五項から第七項までに規定する割引債に係る旧令第二十六条の十六第一項に規定する控除することができない金額の還付については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十三条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十四条 新令第二十七条の七第一項、第五項及び第十三項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(自由貿易地域等において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十五条 新令第二十七条の九第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十六条 新令第二十八条第一項から第三項までの規定(同条第一項第二号に係る部分に限る。)は、法人が家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の施行の日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第二十八条第九項及び第十二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄及び同表の第五号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄及び同表の第五号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第二十八条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十三条の二第一項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。 新令第二十八条の八第一項の規定は、施行日以後に受ける同項に規定する変更の承認に係る同項に規定する基本構想に係る新法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設について適用し、施行日前に受けた旧令第二十八条の八第一項に規定する変更の承認に係る同項に規定する基本構想に係る旧法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。 施行日前に新令第二十八条の八第一項に規定する重点整備地区の区域の追加に係る変更を含む地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第八十八条の規定による改正前の総合保養地域整備法第六条第一項に規定する承認(当該承認に係る新令第二十八条の八第一項に規定する基本構想において、その承認に係る変更により当該追加される区域における同項に規定する大蔵省令で定めるものの設置に関する事項の追加が行われる変更に係る承認に限る。以下この項において「重点整備地区の区域の追加承認」という。)を受けた当該基本構想につき施行日以後最初に受ける重点整備地区の区域の追加承認又は総合保養地域整備法第六条第一項に規定する同意(当該同意に係る租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百四十八号)による改正後の租税特別措置法施行令第二十八条の八第一項に規定する基本構想において、その同意に係る変更により当該追加される区域における同項に規定する財務省令で定めるものの設置に関する事項の追加が行われる変更に係る同意に限る。)は、同令第二十八条の八第一項に規定する変更の承認等に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。 新令第二十八条の八第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。 新令第二十八条の十第四項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の七第一項の表の第五号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の七第一項の表の第五号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第二十八条の十五第六項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十五条の二第三項に規定する特定医療用建物について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十五条の二第三項に規定する特定医療用建物については、なお従前の例による。 改正法附則第二十六条第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の規定(同条第一項第一号に係る部分に限る。)に基づく旧令第二十九条第一項から第四項まで及び第十三項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、中小企業経営革新支援法の施行の日(平成十一年七月二日)以後における同条第一項、第二項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「中小企業近代化促進法施行令」とあるのは「中小企業経営革新支援法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十一年政令第二百二号)第一条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法施行令(昭和三十八年政令第三百三十七号)」と、「中小企業近代化促進法第四条第一項」とあるのは「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号。以下この項及び次項において「旧中小企業近代化促進法」という。)第四条第一項」と、「同法」とあるのは「旧中小企業近代化促進法」と、同条第二項第一号中「中小企業近代化促進法」とあるのは「旧中小企業近代化促進法」と、同条第四項中「中小企業近代化促進法第四条第一項」とあるのは「中小企業経営革新支援法附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法第四条第一項」とする。 新令第二十九条の七第一項及び第三項の規定は、法人が施行日以後に新法第五十条第一項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧法第五十条第一項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十七条 改正法附則第二十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の規定に基づく旧令第三十二条の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十九項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。 改正法附則第二十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の六の規定に基づく旧令第三十二条の七の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項及び第五項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第七項中「第五十五条の六第一項に」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第二十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の六第一項に」とする。 改正法附則第二十七条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十七条の二の規定に基づく旧令第三十三条の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十八条 新令第三十九条の五第三十項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 新令第三十九条の七第二十四項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第二十三号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第二十三号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 新令第三十九条の七第三十六項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第一号及び第二十号から第二十二号までの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第一号及び第二十号から第二十二号までの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七から第六十五条の九までの規定に基づく旧令第三十九条の七(旧法第六十五条の七第一項の表の第二十号の上欄のイに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第十九条 法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第三項第四号及び第十号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。 新令第三十九条の二十二第三項第十九号の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第六十六条の十一第一項に規定する負担金について適用する。
(贈与税の特例に関する経過措置)
第二十条 新令第四十条の五第二項及び第三項の規定は、平成十一年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第二十一条 新令第四十一条、第四十二条第一項及び第二項(新令第四十二条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに第四十二条の二第一項の規定は、施行日以後に新築(増築を含む。以下この項において同じ。)をし、又は取得をする住宅用の家屋について適用し、施行日前に新築をし、又は取得をした住宅用の家屋については、なお従前の例による。 改正法附則第三十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十七条の表の第三号の規定に基づく旧令第四十二条の五第四項の規定は、なおその効力を有する。
(輸入製造たばこの移入に係る承認の申請)
第二十二条 改正法附則第三十八条第二項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。 国税庁長官は、改正法附則第三十八条第二項の承認をする場合にはその旨を、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第二十三条 改正法附則第三十九条第二項から第四項までの規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令(昭和四十七年政令第五十七号)第五条の規定の適用については、同条第一号及び第二号中「数量」とあるのは、「税率の異なるごとに区分した数量」とする。 改正法附則第三十九条第二項から第四項までの規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令第九条の規定の適用については、同条第二号及び第三号中「航空機燃料の数量」とあるのは、「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。
(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第二十四条 改正法附則第四十条第二項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令第五条の規定の適用については、同条第一号及び第二号中「数量」とあるのは、「税率の異なるごとに区分した数量」とする。 改正法附則第四十条第二項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令第九条の規定の適用については、同条第二号及び第三号中「航空機燃料の数量」とあるのは、「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。
附則(平成一一年三月三一日政令第一二二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年四月九日政令第一四五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十一条の四第一項に規定する事業協同組合等が同項第一号に規定する高度化資金貸付けを受け、前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(次項において「旧租税特別措置法施行令」という。)第四十条の十四第一項に規定する事業のうちこの政令による改正前の中小企業事業団法施行令(以下「旧中小企業事業団法施行令」という。)第三条第一項第二号及び第七号に掲げるものの用に供する土地等(地価税法(平成三年法律第六十九号)第二条第一号に規定する土地等をいう。)を取得した場合の当該土地等に係る地価税については、なお従前の例による。 施行日前に租税特別措置法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が同項第一号に規定する高度化資金の貸付けを受け、旧租税特別措置法施行令第四十二条の八第二項に規定する事業のうち旧中小企業事業団法施行令第三条第一項第二号に掲げるものの用に供する土地又は建物を取得した場合における当該事業協同組合等の組合員又は所属員たる租税特別措置法第七十八条の三第一項に規定する中小企業者が当該事業協同組合等から取得する当該土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
附則(平成一一年六月一一日政令第一七九号)
この政令は、航空法の一部を改正する法律附則第一条第二号に定める日(平成十二年二月一日)から施行する。附則(平成一一年六月二三日政令第二〇四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第二十七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「新租税特別措置法施行令」という。)第二十二条の八第十八項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に行う租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った同項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 新租税特別措置法施行令第二十八条の十第三項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする租税特別措置法第四十四条の七第一項の表の第三号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした同欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新租税特別措置法施行令第三十九条の五第十九項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った同項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 前三項の場合における新租税特別措置法施行令の規定の適用については、第二十七条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十二条の八第十八項第一号ニ、第二十八条の十第三項第二号ロ又は第三十九条の五第十九項第一号ニに規定する高度化事業資金は、それぞれ新租税特別措置法施行令第二十二条の八第十八項第一号ニ、第二十八条の十第三項第二号ロ又は第三十九条の五第十九項第一号ニに規定する高度化事業資金に該当するものとみなす。
附則(平成一一年六月二五日政令第二〇九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、都市開発資金の貸付けに関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第二十五号)の一部の施行の日(平成十一年六月三十日)から施行する。
附則(平成一一年六月三〇日政令第二一五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第五条の三第四項第四号の規定は、個人が前条第一号に定める日(以下「施行日」という。)以後に支出する同項第四号に規定する負担金について適用し、個人が施行日前に支出した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第四項第四号、第六号又は第十一号に規定する負担金については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三条 新令第二十七条の四第二項第四号の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する同項第四号に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第二十七条の四第二項第四号、第六号又は第十一号に規定する負担金については、なお従前の例による。
附則(平成一一年八月一八日政令第二五六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に住宅・都市整備公団が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画に基づき、施行日以後において土地又は土地の上に存する権利が買い取られる場合における当該住宅・都市整備公団は、この政令による改正後の租税特別措置法施行令(次項において「新令」という。)第二十二条の八第二十七項及び第三十九条の五第二十八項に規定する都市基盤整備公団に含まれるものとする。 施行日前に住宅・都市整備公団が造成した団地は、都市基盤整備公団が造成した団地とみなして、新令第二十五条第十二項及び第三十九条の七第五項の規定を適用する。
附則(平成一一年九月二〇日政令第二七二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則(平成一一年九月二〇日政令第二七六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行った雇用促進事業団に対する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条の四第三項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 個人が施行日前に行った雇用促進事業団に対する租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。 法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日前に行った雇用促進事業団に対する租税特別措置法第六十二条の三第四項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 法人が施行日前に行った雇用促進事業団に対する租税特別措置法第六十三条第三項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
附則(平成一一年九月二四日政令第二八二号)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。附則(平成一一年九月二九日政令第三〇六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 個人が施行日前に第二十一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十二条第一項に規定する法令の規定に基づく収用によりした租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条第一項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
附則(平成一一年九月二九日政令第三一一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
(個人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
第二条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条の三第一項の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の十一第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「大蔵大臣」とあるのは「財務大臣」と、「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号。以下この項において「旧事業革新法」という。)」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「の旧事業革新法」とする。
(特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第三条 改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四までの規定に基づく旧令第二十五条から第二十五条の三まで(旧法第三十七条第一項の表の第十九号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧令第二十五条第三十六項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは、「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)」とする。
(法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
第四条 改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十四条の四第一項の規定に基づく旧令第二十八条の七第一項から第四項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「、特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号。以下この項及び次項において「旧事業革新法」という。)」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」と、「最初に特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「最初に旧事業革新法」と、同条第二項中「大蔵大臣」とあるのは「財務大臣」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「旧事業革新法」とする。
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第五条 改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七から第六十五条の九までの規定に基づく旧令第三十九条の七(旧法第六十五条の七第一項の表の第二十号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧令第三十九条の七第三十七項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは、「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)」とする。
附則(平成一一年一一月一七日政令第三七一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十一月十九日から施行する。
附則(平成一一年一二月二七日政令第四三一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。
附則(平成一二年三月一日政令第五二号)
この政令は、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年三月二日)から施行する。附則(平成一二年三月一日政令第五四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、新事業創出促進法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十三号)の施行の日(平成十二年三月二日)から施行する。
附則(平成一二年三月三一日政令第一四八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、第三条の改正規定及び附則第三条の規定は、平成十三年一月一日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十二年分以後の所得税について適用し、平成十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(一括登録国債の利子の課税の特例に関する経過措置)
第三条 新令第三条第十四項の規定は、非居住者又は外国法人が支払を受ける租税特別措置法第五条の二第一項に規定する一括登録国債の利子でその計算期間の初日が平成十三年一月一日以後であるものについて適用し、同項に規定する一括登録国債の利子でその計算期間の初日が同年一月一日前であるものについては、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支出した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第四項第六号及び第九号に規定する負担金については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条 新令第五条の四第九項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第六条 新令第五条の九第一項から第三項まで及び第八項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条第一項の表の第一号及び第四号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号及び第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第五条の十二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第十一条の四第一項に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十一条の四第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。 新令第六条の五第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。 新令第七条第五項及び第六項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条第一項に規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第七条 新令第二十条の二第十五項第四号の規定は、個人が平成十二年一月一日以後に行う新法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項に規定する収用等による譲渡について適用する。 新令第二十二条の八第六項の規定は、個人が平成十二年一月一日以後に行う新法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十五条第十四項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第八条 新令第二十六条第八項第六号の規定は、施行日以後に同号の譲渡がされた同号に規定する債権に係る借入金又は債務について適用する。 新令第二十六条の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に新令第二十六条第八項第六号の譲渡がされた同号に掲げる債務に係る新令第二十六条の二第一項の書類の交付及び同条第二項の書面の通知について適用する。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第九条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十条 法人が施行日前に支出した旧令第二十七条の四第二項第六号及び第九号に規定する負担金については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十一条 新令第二十七条の五第九項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第十二条 新令第二十七条の六第八項第二号、第二十七条の七第十四項第二号、第二十七条の八第九項第二号、第二十七条の十第六項第二号、第二十七条の十一第十三項第二号及び第二十七条の十二第十項第二号の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十三条 新令第二十八条第一項から第三項まで及び第八項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第一号及び第四号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号及び第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第二十八条の八第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。 旧令第二十八条の十第十六項第三号に掲げる法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の七第一項の表の第十号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第二十八条の十四第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。 新令第二十九条の四第五項及び第六項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十四条 新法第五十七条の四第一項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項及び次項において「改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の日(当該法人が改正事業年度に合併をした合併法人である場合には、当該合併の日)において同条第一項に規定する特定原子力発電施設(以下この項において「特定原子力発電施設」という。)に係る原子力発電施設解体準備金の金額(同条第三項に規定する原子力発電施設解体準備金の金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該法人の改正事業年度における同条の規定の適用については、同条第一項第二号に掲げる金額は、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。 前項の規定の適用により新法第五十七条の四第一項第二号の金額が前項第二号に掲げる金額(以下この項において「改正事業年度繰越準備金の金額」という。)となる場合において、当該改正事業年度繰越準備金の金額が同条第一項第一号に掲げる金額を超えるときは、当該法人の改正事業年度から同号に掲げる金額が当該改正事業年度繰越準備金の金額を超えることとなる最初の事業年度までの各事業年度における同条の規定の適用については、改正事業年度から当該最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度にあっては同項各号に掲げる金額は当該改正事業年度繰越準備金の金額とし、当該最初の事業年度にあっては同項第二号に掲げる金額は当該改正事業年度繰越準備金の金額とする。 新令第三十三条の五第二項から第五項まで、第八項及び第十三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十五条 新令第三十九条の五第七項の規定は、法人が平成十二年一月一日以後に行う新法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 新令第三十九条の七第六項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例に関する経過措置)
第十六条 新令第三十九条の三十四第二項及び第三項の規定は、施行日以後にされる民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の申立てに係る再生事件について適用し、施行日前にされた同法附則第二条の規定による廃止前の和議法(大正十一年法律第七十二号)の規定による和議開始の申立てに係る和議事件については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第十七条 新令第四十条の規定は、施行日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の規定は、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第四十三条第八項に規定する利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税のうち施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 改正法附則第十九条第三項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる者に対する新法第七十条の四第七項から第十二項までの規定の適用については、次に定めるところによる。 新法第七十条の四第七項から第十二項までの規定の適用がある場合における改正法附則第十九条第三項各号に掲げる者に対する租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(第一号において「昭和五十年旧法」という。)第七十条の四第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法(第二号及び第六項において「平成三年旧法」という。)第七十条の四第一項及び第二項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(第三号において「平成七年旧法」という。)第七十条の四第一項及び第三項並びに旧法第七十条の四第一項及び第三項の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第十九条第五項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる者に対する新法第七十条の六第十項から第十五項までの規定の適用については、次に定めるところによる。 新法第七十条の六第十項から第十五項までの規定の適用がある場合における改正法附則第十九条第五項各号に掲げる者に対する平成三年旧法第七十条の六第一項及び第七項並びに旧法第七十条の六第一項及び第七項の規定の適用については、次に定めるところによる。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十八条 改正法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十条第一項の規定に基づく旧令第四十二条の十の規定は、なおその効力を有する。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「昭和五十年新令」という。)附則第十一条第二項から第六項までの規定は、施行日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者(以下この条において「昭和五十年旧法適用者」という。)がする昭和五十年新令附則第十一条第二項又は第三項に規定する譲渡又は設定及び施行日以後に昭和五十年旧法適用者が死亡した場合における相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に昭和五十年旧法適用者がした前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十一条第二項又は第三項に規定する譲渡又は設定及び施行日前に昭和五十年旧法適用者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十条第十四項の規定は、施行日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第二項に規定する旧法の規定による農地等の贈与者(以下この条において「平成三年旧法適用者」という。)が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に平成三年旧法適用者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十七条第一項の規定は、施行日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。次項において「平成三年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定の適用を受けている者(以下この項において「平成三年旧法の規定による贈与税の納税猶予適用者」という。)が新法第七十条の七第一項に規定する農地等につき同項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより新法第七十条の四第二十四項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用し、施行日前に平成三年旧法の規定による贈与税の納税猶予適用者が同項に規定する収用交換等による譲渡をした場合については、なお従前の例による。 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十七条第二項の規定は、施行日以後に平成三年改正法附則第十九条第五項の規定の適用を受けている者(以下この項において「平成三年旧法の規定による相続税の納税猶予適用者」という。)が新法第七十条の七第三項に規定する特例農地等につき同項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより新法第七十条の六第三十項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用し、施行日前に平成三年旧法の規定による相続税の納税猶予適用者が同項に規定する収用交換等による譲渡をした場合については、なお従前の例による。
附則(平成一二年三月三一日政令第一七九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年四月七日政令第一九九号)
この政令は、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年四月十日)から施行する。附則(平成一二年六月二日政令第二四三号)
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。 ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の二第二号の改正規定及び同令第八条を同令第八条の二とし、同令第四章中同条の前に一条を加える改正規定、第二条の規定、第四条中地方税法施行令第五十四条の十五の三の改正規定並びに第五条の規定は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成一二年六月七日政令第二四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この政令の施行の日前に大蔵大臣がした第六十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の十二第十二項第一号に規定する租税条約に基づく合意は、財務大臣がした第六十条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の十二第十二項第一号に規定する租税条約に基づく合意とみなす。
附則(平成一二年六月七日政令第三二六号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一二年六月二三日政令第三五四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十二号)の施行の日(平成十二年六月三十日)から施行する。
附則(平成一二年七月四日政令第三七三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年七月二七日政令第三九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年八月一日)から施行する。
附則(平成一二年九月一三日政令第四二三号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一二年九月一三日政令第四二六号)
この政令は、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。附則(平成一二年一一月一七日政令第四八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 個人が施行日前に譲渡をした第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の八第十一項(同令第二十五条の十一第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定株式投資信託の受益証券又は私募証券投資信託の受益証券については、なお従前の例による。 改正法第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項に規定する証券投資法人であってこの政令の施行の際現に存するものの施行日から施行日後最初に投資信託及び投資法人に関する法律第百四十条第一項の規約の変更が行われる日の前日までの間に終了する事業年度における第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「新租税特別措置法施行令」という。)第三十九条の三十二の三の規定の適用については、同条第二項中「投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資法人法」という。)第六十七条第一項に規定する規約」とあるのは「証券取引法第二条第十項に規定する目論見書」と、同条第三項中「投資法人法」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資法人法」という。)」とする。 新租税特別措置法施行令第三十九条の三十二の三第六項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則(平成一二年一一月一七日政令第四八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附則(平成一二年一二月二二日政令第五二五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年二月一日から施行する。
附則(平成一二年一二月二二日政令第五二六号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第九条の規定は、個人がこの政令の施行の日以後に行う租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡について適用する。附則(平成一三年一月三一日政令第一六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
附則(平成一三年二月二日政令第二三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日政令第一四一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(試験研究費が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条 個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支出した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第四項第六号に規定する負担金については、なお従前の例による。
(事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 新令第五条の七第一項及び第九項の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の五第一項に規定する事業化設備等について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の五第一項に規定する事業化設備等については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第五条 新令第五条の九第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第五条の十二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第十一条の四第一項に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十一条の四第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。 新令第六条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十一条の六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第六条の三第三項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。 新令第六条の五第二項、第八項及び第九項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分を除く。)に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。 改正法附則第八条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十二条の規定に基づく旧令第六条の五(旧法第十二条第一項の表の第六号から第八号までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 新令第六条の十第二項の規定は、施行日以後に新法第十三条の三第一項第一号又は第二号に規定する農業経営改善計画につき同項第一号又は第二号に規定する認定を受ける同項第一号又は第二号の個人の有する同項第一号又は第二号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の三第一項第一号又は第二号に規定する農業経営改善計画につき同項第一号又は第二号に規定する認定を受けた同項第一号又は第二号の個人の有する同項第一号又は第二号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第六条の十第十四項の規定は、施行日以後に新法第十三条の三第一項第三号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の三第一項第三号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第七条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条第一項第一号に掲げる賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項第一号に掲げる賃貸住宅については、なお従前の例による。 新令第七条の二第八項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条の二第二項第六号に掲げる構築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第三項第六号に掲げる構築物については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第六条 個人が施行日前に支出した旧令第十八条の三第三項第十四号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
(特定の取締役等が受ける株式譲渡請求権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第七条 個人が平成十三年四月一日前の法人の合併により取得した旧令第十九条の三第七項に規定する分割等株式については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第八条 新令第二十二条第七項の規定は、個人が平成十三年一月一日以後に行う新法第三十三条第一項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十三条第一項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十二条の八第二十一項の規定は、個人が環境事業団法改正法の施行の日以後に行う新法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十四条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十六条の六第一項に規定する譲渡資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十六条の六第一項に規定する譲渡資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産については、なお従前の例による。 新令第二十五条第十三項及び第十四項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の表の第七号の上欄及び同表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第七号の上欄及び同表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
(公益法人に対する寄附財産の譲渡所得等の非課税のための手続等に関する経過措置)
第九条 新令第二十五条の十七第二項第二号の規定は、施行日以後にされる新法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、施行日前にされた旧法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十一条 新令第二十七条の四第二項及び第七項から第十三項までの規定は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下同じ。)が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。 法人が施行日前に支出した旧令第二十七条の四第二項第六号に規定する負担金については、なお従前の例による。
(事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十二条 新令第二十七条の八第二項及び第七項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の八第一項に規定する事業化設備等について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の八第一項に規定する事業化設備等については、なお従前の例による。 新令第二十七条の八第三項第一号の規定は、平成十三年四月一日以後に設立される同号に掲げる内国法人について適用し、同日前に設立された旧令第二十七条の八第三項第一号に掲げる内国法人については、なお従前の例による。 新令第二十七条の八第五項の規定は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。
(製品輸入額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十三条 新令第二十七条の十一第二項、第十五項、第十七項から第二十項まで及び第二十五項の規定は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十四条 新令第二十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条及び附則第十七条において同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第二十八条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十三条の三第一項に規定する特定中核的民間施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の三第一項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。 新令第二十八条の三第六項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十三条の三第二項の表の第二号の下欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条の三第二項の表の第二号の下欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第二十八条の八第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。 新令第二十八条の九第五項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の六第一項の表の第四号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の六第一項の表の第三号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第二十八条の十第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の七第一項の表の第一号及び第二号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の七第一項の表の第一号及び第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第二十八条の十二第三項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。 新令第二十八条の十四第二項、第八項及び第九項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分を除く。)に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。 改正法附則第十八条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十五条の規定に基づく旧令第二十八条の十四(旧法第四十五条第一項の表の第六号から第八号までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 新令第二十九条の三第一項及び第十二項の規定は、施行日以後に新法第四十六条の三第一項第一号に規定する農業経営改善計画又は同項第二号に規定する林業経営改善計画につき同項第一号又は第二号に規定する認定を受ける同項第一号又は第二号の法人の有する同項第一号又は第二号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十六条の三第一項第一号に規定する農業経営改善計画又は同項第二号に規定する林業経営改善計画につき同項第一号又は第二号に規定する認定を受けた同項第一号又は第二号の法人の有する同項第一号又は第二号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第二十九条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条第一項第一号に掲げる賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項第一号に掲げる賃貸住宅については、なお従前の例による。 新令第二十九条の五第七項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条の二第三項第六号に掲げる構築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第三項第六号に掲げる構築物については、なお従前の例による。
(準備金方式による特別償却に関する経過措置)
第十五条 改正法附則第二十条第十三項、第十六項及び第十九項に規定する政令で定める場合は、これらの規定に規定する法人がそれぞれこれらの規定に規定する適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分割等」という。)によりそれぞれこれらの規定に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に次に掲げる要件を満たす減価償却資産を移転した場合とする。 改正法附則第二十条第十三項、第十六項及び第十九項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適格分割等の直前における特別償却準備金の金額のうち当該適格分割等により移転することとなった各特定資産に係る特別償却準備金の金額を前項第二号に規定する合理的な方法により計算した場合における当該計算した金額の合計額とする。 改正法附則第二十条第十三項、第十六項及び第十九項の規定は、これらの規定に規定する法人(適格分割等により減価償却資産の全部を移転するもの及び同条第七項又は第八項の特別償却準備金の金額のみを引き継ぐこととなるものを除く。)が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により引き継ぐ特別償却準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 改正法附則第二十条の規定の適用がある場合における法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第二十二条の規定の適用については、同条第一項第一号ロ中「の規定」とあるのは、「及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第二十条(準備金方式による特別償却に関する経過措置)の規定」とする。 改正法附則第二十条の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第三十九条の十三第五項の規定の適用については、同項第一号中「の規定」とあるのは、「及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第二十条の規定」とする。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十六条 改正法附則第二十一条第二項に規定する法人が、同項の規定により読み替えて適用される旧法第五十六条の三の規定の適用を受ける場合における旧令第三十二条の十一の規定の適用については、同条第一項中「による譲渡」とあるのは「による譲渡及び法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立」と、同条第六項中「第三十二条の四第三項及び第四項」とあるのは「第三十二条の四第四項及び第五項」と、「第三十二条の四第四項第一号」とあるのは「第三十二条の四第五項中「適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により認定法人の株式等を移転した」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。)が行われた」と、「又は分割型分割の日」とあるのは「の日」と、同項第一号」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と、「有しないこととなつた場合」と」とあるのは「有しないこととなつた場合」と、同項第二号中「合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に認定法人の株式等の全部を移転した」とあるのは「当該法人を被合併法人とする合併が行われた」と、「その合併又は分割型分割」とあるのは「その合併」と」とする。 改正法附則第二十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の三第二項から第六項まで及び第八項の規定に基づく旧令第三十二条の十一第四項から第六項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「第三十二条の四第三項及び第四項」とあるのは「第三十二条の四第四項及び第五項」と、「第三十二条の四第四項第一号」とあるのは「第三十二条の四第五項中「適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により認定法人の株式等を移転した」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。)が行われた」と、「又は分割型分割の日」とあるのは「の日」と、同項第一号」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と、「有しないこととなつた場合」と」とあるのは「有しないこととなつた場合」と、同項第二号中「合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に認定法人の株式等の全部を移転した」とあるのは「当該法人を被合併法人とする合併が行われた」と、「その合併又は分割型分割」とあるのは「その合併」と」とする。 改正法附則第二十一条第六項に規定する法人が、同項の規定により読み替えて適用される旧法第五十七条の規定の適用を受ける場合における旧令第三十三条の規定の適用については、同条第十八項中「第三十二条の四第三項及び第四項」とあるのは「第三十二条の四第四項及び第五項」と、「第三十二条の四第四項第一号」とあるのは「第三十二条の四第五項中「適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により認定法人の株式等を移転した」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合」と、同項第一号」と、「「当該解散又は廃止の日」」とあるのは「「その解散又は廃止の日」と、同項第二号中「合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に認定法人の株式等の全部を移転した」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合」」とする。
(農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第十七条 新令第三十七条の三第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第六十一条の三第一項に規定する特定農業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第六十一条の三第一項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。
(土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第十八条 新令第三十八条の四第二十九項第一号(新令第三十八条の五第二十三項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われる同号に規定する適格合併等により移転を受ける同号に規定する土地等について適用し、法人が同日前に行われた旧令第三十八条の四第二十九項第一号又は第三号(旧令第三十八条の五第二十三項において準用する場合を含む。)に規定する合併又は特定出資により受け入れたこれらの規定に規定する土地等については、なお従前の例による。 新令第三十八条の五第一項第二号イ(2)の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われる同号イ(2)に規定する適格合併等により取得する同号の株式又は出資について適用し、法人が同日前に行われた合併により取得した旧令第三十八条の五第一項第二号の株式又は出資については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十九条 新令第三十九条の五第二十二項の規定は、法人が環境事業団法改正法の施行の日以後に行う新法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 新令第三十九条の七第六項及び第七項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第七号の上欄及び同表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第七号の上欄及び同表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 新令第三十九条の七第三十五項第一号の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われる同号に規定する適格合併等により移転を受ける同号に掲げる資産について適用し、法人が同日前に行われた旧令第三十九条の七第三十六項第一号又は第三号に規定する合併又は特定出資により受け入れた同項第一号又は第三号に掲げる資産については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第二十条 法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第三項第十五号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。 新令第三十九条の二十二第三項第十九号の規定は、法人が環境事業団法改正法の施行の日以後に支出する新法第六十六条の十一第一項に規定する負担金について適用する。
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第二十一条 法人が平成十三年四月一日以後に合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下この項において「平成十五年改正法」という。)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「平成十五年新法」という。)第六十六条の十二第五項に規定する適格合併等(以下この項において「適格合併等」という。)を行う場合において、当該法人の当該適格合併等の日を含む事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度で同条第五項の規定により読み替えて適用される平成十五年改正法第二条の規定による改正後の法人税法(以下この条において「平成十五年新法人税法」という。)第五十七条第五項第一号に規定する欠損金額の生じた事業年度(平成十三年四月一日前に開始した事業年度で同号に規定する特定資本関係事業年度前の事業年度に限る。)のうちに、みなし欠損金額(当該適格合併等の前に行った平成十五年新法第六十六条の十二第四項に規定する適格合併等(以下この項において「直前適格合併等」という。)において同条第四項の規定により読み替えて適用される平成十五年新法人税法第五十七条第二項の規定により当該法人の当該直前適格合併等の日を含む事業年度前の事業年度において生じた欠損金額とみなされたものをいう。)が生じたものとされた事業年度があるときにおける平成十五年新法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用される平成十五年新法人税法第五十七条第五項の規定の適用については、平成十五年新法第六十六条の十二第五項中「「、この項」とあるのは「、この項」とあるのは「「ものを含み、この項」とあるのは「もの(第一号において「みなし欠損金額」という。)を含み、この項」と、「「第一項」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定により読み替えて適用される第一項」」とあるのは「「生じた欠損金額(第一項」とあるのは「生じた欠損金額(平成十三年四月一日前に開始した各事業年度(以下この号において「経過措置事業年度」という。)にあつてはみなし欠損金額(当該みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度又は次項に規定する承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度から当該合併等事業年度の前事業年度までの各事業年度において、当該経過措置事業年度において生じた欠損金額につき第一項(租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及びこの項(租税特別措置法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。)とし、同年四月一日以後に開始した各事業年度にあつては当該事業年度において生じた欠損金額(同条第一項の規定により読み替えて適用される第一項」と、「除く。次号において同じ。)」とあるのは「除く。)とする。)」」とする。 前項の場合において、同項に規定する法人が同項に規定する適格合併等に係る当該法人の平成十五年新法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用される平成十五年新法人税法第五十七条第五項第一号に掲げる欠損金額につき租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十九号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項及び第五項において「平成十五年新令」という。)第三十九条の二十三第七項の規定により読み替えて適用される法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十一号)による改正後の法人税法施行令(以下この項及び第五項において「平成十五年新法人税法施行令」という。)第百十三条の規定の適用を受けるときにおける同条第四項において準用する同条第一項及び第二項の規定の適用については、平成十五年新令第三十九条の二十三第七項の規定にかかわらず、平成十五年新法人税法施行令第百十三条第四項中「の同項各号」とあるのは「の租税特別措置法第六十六条の十二第五項(欠損金の繰越期間の特例)の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項第一号」と、「「内国法人の同条第五項に規定する適格合併等に係る同項各号」と、「被合併法人等の」とあるのは「内国法人の」と、「第五十七条第三項第一号に規定する」とあるのは「第五十七条第五項第一号に規定する」と、「被合併法人等前五年内事業年度」とあるのは「前五年内事業年度」と、「日の前日の属する事業年度」とあるのは「日の属する事業年度の前事業年度」と、「前条第八項第一号」とあるのは「前条第十項において準用する同条第八項第一号」と、「第五十七条第三項第二号」とあるのは「第五十七条第五項第二号」」とあるのは「「設備廃棄等法人(租税特別措置法第六十六条の十二第一項(欠損金の繰越期間の特例)の法人をいう。以下この項において同じ。)の租税特別措置法第六十六条の十二第五項に規定する適格合併等に係る同項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項第一号」と、同項第一号中「被合併法人等の法第五十七条第三項第一号に規定する」とあるのは「設備廃棄等法人の法第五十七条第五項第一号に規定する」と、「が当該被合併法人等の」とあるのは「が当該設備廃棄等法人の」と、「により当該被合併法人等の」とあるのは「により当該設備廃棄等法人の」と、「合計額以上であるとき又は当該被合併法人等の特定資本関係前未処理欠損金額がない」とあるのは「合計額と特定設備廃棄等欠損金額(当該特定資本関係事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度(同日前五年以内に開始した各事業年度を除く。)において生じた欠損金額(租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第一項の適用があるものに限るものとし、当該特定資本関係事業年度開始の時までに租税特別措置法第六十六条の十二第四項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第二項の規定により当該設備廃棄等法人の欠損金額とみなされたものを含み、租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第一項の規定により当該特定資本関係事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに当該特定資本関係事業年度開始の時までに法第五十七条第九項又は租税特別措置法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項の規定によりないものとされたものを除く。)をいう。次号において同じ。)の合計額とを合計した金額以上である」と、「法第五十七条第三項各号」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項第一号」と、同項第二号中「被合併法人等の」とあるのは「設備廃棄等法人の」と、「の合計額」とあるのは「の合計額と特定設備廃棄等欠損金額の合計額とを合計した金額」と、「当該合計額」とあるのは「当該合計した金額」と、「当該特定資本関係前未処理欠損金額」とあるのは「当該特定資本関係前未処理欠損金額又は当該特定設備廃棄等欠損金額」と、「係る特定資本関係前未処理欠損金額が」とあるのは「係る特定資本関係前未処理欠損金額又は特定設備廃棄等欠損金額が」と、「前五年内事業年度(次号において「被合併法人等前五年内事業年度」という。)」とあるのは「前七年内事業年度(次号において「前七年内事業年度」という。)」と、「とし、同項第二号に掲げる欠損金額はないものとする」とあるのは「とする」と、「の制限対象金額に係る特定資本関係前未処理欠損金額」とあるのは「の制限対象金額に係る特定資本関係前未処理欠損金額又は特定設備廃棄等欠損金額(当該事業年度が平成十三年四月一日前に開始した各事業年度(ロ及び次号において「経過措置事業年度」という。)である場合には、みなし欠損金額(当該特定資本関係事業年度開始の時までに法第五十七条第二項(租税特別措置法第六十六条の十二第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により当該設備廃棄等法人の欠損金額とみなされたものをいう。ロ及び次号において同じ。)に限る。)」と、「のうち、法第五十七条第一項」とあるのは「又は特定設備廃棄等欠損金額のうち、法第五十七条第一項(租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「特定資本関係事業年度から当該」とあるのは「特定資本関係事業年度(当該事業年度が経過措置事業年度である場合には、みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた法第五十七条第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度)から同条第五項の」と、「日の前日の属する事業年度」とあるのは「日の属する事業年度の前事業年度」と、「同条第五項又は第九項」とあるのは「法第五十七条第五項(租税特別措置法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は法第五十七条第九項」と、同項第三号中「被合併法人等の」とあるのは「設備廃棄等法人の」と、「被合併法人等前五年内事業年度」とあるのは「前七年内事業年度」と、「法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額は、それぞれイ及びロに掲げる金額」とあるのは「法第五十七条第五項第一号(租税特別措置法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる欠損金額は、経過措置事業年度にあつては、みなし欠損金額に限るものとし、当該みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた法第五十七条第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度から同条第五項の適格合併等の日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び当該各事業年度において同条第五項(租税特別措置法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は法第五十七条第九項の規定によりないものとされたものを除くもの」と、第二項中「欠損金額」とあるのは「欠損金額(租税特別措置法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項第一号に掲げる欠損金額を含む。)」」とする。 新令第三十九条の二十四第一項第一号及び第三項第一号の規定は、平成十三年四月一日以後に設立される同条第一項第一号又は同条第三項第一号に掲げる内国法人について適用し、同日前に設立された旧令第三十九条の二十四第一項第一号又は同条第三項第一号に掲げる内国法人については、なお従前の例による。 法人が平成十三年四月一日以後に合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる平成十五年新法第六十六条の十三第七項に規定する適格合併等(以下この項において「適格合併等」という。)を行う場合において、当該法人の当該適格合併等の日を含む事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度で同条第七項の規定により読み替えて適用される平成十五年新法人税法第五十七条第五項第一号に規定する欠損金額の生じた事業年度(平成十三年四月一日前に開始した事業年度で同号に規定する特定資本関係事業年度前の事業年度に限る。)のうちに、みなし欠損金額(当該適格合併等の前に行った平成十五年新法第六十六条の十三第六項に規定する適格合併等(以下この項において「直前適格合併等」という。)において同条第六項の規定により読み替えて適用される平成十五年新法人税法第五十七条第二項の規定により当該法人の当該直前適格合併等の日を含む事業年度前の事業年度において生じた欠損金額とみなされたものをいう。)が生じたものとされた事業年度があるときにおける平成十五年新法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用される平成十五年新法人税法第五十七条第五項の規定の適用については、平成十五年新法第六十六条の十三第七項中「「、この項」とあるのは「、この項」とあるのは「「ものを含み、この項」とあるのは「もの(第一号において「みなし欠損金額」という。)を含み、この項」と、「「第一項」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される第一項」」とあるのは「「生じた欠損金額(第一項」とあるのは「生じた欠損金額(平成十三年四月一日前に開始した各事業年度(以下この号において「経過措置事業年度」という。)にあつてはみなし欠損金額(当該みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度又は次項に規定する承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度から当該合併等事業年度の前事業年度までの各事業年度において、当該経過措置事業年度において生じた欠損金額につき第一項(租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及びこの項(租税特別措置法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。)とし、同年四月一日以後に開始した各事業年度にあつては当該事業年度において生じた欠損金額(同条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される第一項」と、「除く。次号において同じ。)」とあるのは「除く。)とする。)」」とする。 前項の場合において、同項に規定する法人が同項に規定する適格合併等に係る当該法人の平成十五年新法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用される平成十五年新法人税法第五十七条第五項第一号に掲げる欠損金額につき平成十五年新令第三十九条の二十四第七項の規定により読み替えて適用される平成十五年新法人税法施行令第百十三条の規定の適用を受けるときにおける同条第四項において準用する同条第一項及び第二項の規定の適用については、平成十五年新令第三十九条の二十四第七項の規定にかかわらず、平成十五年新法人税法施行令第百十三条第四項中「の同項各号」とあるのは「の租税特別措置法第六十六条の十三第七項(欠損金の繰越期間の特例)の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項第一号」と、「「内国法人の同条第五項に規定する適格合併等に係る同項各号」と、「被合併法人等の」とあるのは「内国法人の」と、「第五十七条第三項第一号に規定する」とあるのは「第五十七条第五項第一号に規定する」と、「被合併法人等前五年内事業年度」とあるのは「前五年内事業年度」と、「日の前日の属する事業年度」とあるのは「日の属する事業年度の前事業年度」と、「前条第八項第一号」とあるのは「前条第十項において準用する同条第八項第一号」と、「第五十七条第三項第二号」とあるのは「第五十七条第五項第二号」」とあるのは「「特定対内投資事業者等(租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項(欠損金の繰越期間の特例)に規定する法人をいう。以下この項において同じ。)の租税特別措置法第六十六条の十三第七項に規定する適格合併等に係る同項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項第一号」と、同項第一号中「被合併法人等の法第五十七条第三項第一号に規定する」とあるのは「特定対内投資事業者等の法第五十七条第五項第一号に規定する」と、「が当該被合併法人等の」とあるのは「が当該特定対内投資事業者等の」と、「により当該被合併法人等の」とあるのは「により当該特定対内投資事業者等の」と、「合計額以上であるとき又は当該被合併法人等の特定資本関係前未処理欠損金額がない」とあるのは「合計額と特定特例欠損金額(当該特定資本関係事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度(同日前五年以内に開始した各事業年度を除く。)において生じた欠損金額(租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第一項の適用があるものに限るものとし、当該特定資本関係事業年度開始の時までに租税特別措置法第六十六条の十三第六項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第二項の規定により当該特定対内投資事業者等の欠損金額とみなされたものを含み、租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第一項の規定により当該特定資本関係事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに当該特定資本関係事業年度開始の時までに法第五十七条第九項又は租税特別措置法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項の規定によりないものとされたものを除く。)をいう。次号において同じ。)の合計額とを合計した金額以上である」と、「法第五十七条第三項各号」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項第一号」と、同項第二号中「被合併法人等の」とあるのは「特定対内投資事業者等の」と、「の合計額」とあるのは「の合計額と特定特例欠損金額の合計額とを合計した金額」と、「当該合計額」とあるのは「当該合計した金額」と、「当該特定資本関係前未処理欠損金額」とあるのは「当該特定資本関係前未処理欠損金額又は当該特定特例欠損金額」と、「係る特定資本関係前未処理欠損金額が」とあるのは「係る特定資本関係前未処理欠損金額又は特定特例欠損金額が」と、「前五年内事業年度(次号において「被合併法人等前五年内事業年度」という。)」とあるのは「前七年内事業年度(次号において「前七年内事業年度」という。)」と、「とし、同項第二号に掲げる欠損金額はないものとする」とあるのは「とする」と、「の制限対象金額に係る特定資本関係前未処理欠損金額」とあるのは「の制限対象金額に係る特定資本関係前未処理欠損金額又は特定特例欠損金額(当該事業年度が平成十三年四月一日前に開始した各事業年度(ロ及び次号において「経過措置事業年度」という。)である場合には、みなし欠損金額(当該特定資本関係事業年度開始の時までに法第五十七条第二項(租税特別措置法第六十六条の十三第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により当該特定対内投資事業者等の欠損金額とみなされたものをいう。ロ及び次号において同じ。)に限る。)」と、「のうち、法第五十七条第一項」とあるのは「又は特定特例欠損金額のうち、法第五十七条第一項(租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「特定資本関係事業年度から当該」とあるのは「特定資本関係事業年度(当該事業年度が経過措置事業年度である場合には、みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた法第五十七条第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度)から同条第五項の」と、「日の前日の属する事業年度」とあるのは「日の属する事業年度の前事業年度」と、「同条第五項又は第九項」とあるのは「法第五十七条第五項(租税特別措置法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は法第五十七条第九項」と、同項第三号中「被合併法人等の」とあるのは「特定対内投資事業者等の」と、「被合併法人等前五年内事業年度」とあるのは「前七年内事業年度」と、「法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額は、それぞれイ及びロに掲げる金額」とあるのは「法第五十七条第五項第一号(租税特別措置法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる欠損金額は、経過措置事業年度にあつては、みなし欠損金額に限るものとし、当該みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた法第五十七条第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度から同条第五項の適格合併等の日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び当該各事業年度において同条第五項(租税特別措置法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は法第五十七条第九項の規定によりないものとされたものを除くもの」と、第二項中「欠損金額」とあるのは「欠損金額(租税特別措置法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項第一号に掲げる欠損金額を含む。)」」とする。
(欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
第二十二条 新令第三十九条の二十四の二第一項の規定は、平成十三年四月一日以後に設立される新令第三十九条の二十四第三項第一号に掲げる内国法人について適用し、同日前に設立された旧令第三十九条の二十四第三項第一号に掲げる内国法人については、なお従前の例による。
(中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第二十三条 新令第三十九条の三十五の二第一項の規定は、平成十三年四月一日以後に設立される同項各号に掲げる同族会社について適用し、同日前に設立された旧令第三十九条の三十五の二第一項各号に掲げる同族会社については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第二十四条 改正法附則第三十二条第三項の規定により、平成十三年一月一日から平成十四年十二月三十一日までの間に、個人が贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した新法第七十条の三第一項に規定する住宅取得資金について同項の規定が適用される場合において、当該個人が、当該住宅取得資金を贈与により取得した日の属する年の翌年一月一日から三月十五日までの間に、同条第二項第四号ロに規定する住宅用の家屋及び土地として政令で定めるものを譲渡したときにおける同項第二号及び同条第四項の規定並びに新令第四十条の五第六項の規定の適用については、新法第七十条の三第二項第二号中「であること」とあるのは「であり、かつ、当該贈与を受けた年の翌年に係る当該合計所得金額が千二百万円以下となる見込みであること」と、同条第四項中「受けている者の同年」とあるのは「受けている者(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百四十一号)附則第二十四条第一項の適用を受ける者を含む。)の同年」と、新令第四十条の五第六項中「適用がある場合」とあるのは「適用がある場合(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百四十一号)附則第二十四条第一項の規定の適用がある場合を含む。)」と、「同条第一項」とあるのは「法第七十条の三第一項」とする。 新令第四十条の五第十二項の規定は、前項の場合について準用する。 改正法附則第三十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の三の規定に基づく旧令第四十条の五の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第三十二条第六項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる者に対する新法第七十条の四第十五項から第十八項まで、第七十条の五及び第七十条の六第二十五項の規定の適用については、次に定めるところによる。 新法第七十条の四第十五項から第十八項までの規定の適用がある場合における改正法附則第三十二条第六項各号に掲げる者に対する租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(第一号において「昭和五十年旧法」という。)第七十条の四第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法(第二号において「平成三年旧法」という。)第七十条の四第一項及び第二項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(第三号において「平成七年旧法」という。)第七十条の四第一項及び第三項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第四号及び第七項において「平成十二年旧法」という。)第七十条の四第一項及び第三項並びに旧法第七十条の四第一項及び第三項の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第三十二条第九項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる者に対する新法第七十条の六第二十項から第二十四項までの規定の適用については、次に定めるところによる。 新法第七十条の六第二十項から第二十四項までの規定の適用がある場合における改正法附則第三十二条第九項各号に掲げる者に対する租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(第一号において「平成三年旧法」という。)第七十条の六第一項及び第七項、平成十二年旧法第七十条の六第一項及び第七項並びに旧法第七十条の六第一項及び第七項の規定の適用については、次に定めるところによる。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第二十五条 新令第四十二条第三項の規定は、施行日以後に同項第二号に規定する宅地建物取引業者が同号に規定する資金の貸付けを受けて新築し、又は購入する同号の住宅用家屋に係る所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧令第四十二条第三項に規定する宅地建物取引業者が同項第二号に規定する資金の貸付けを受けて新築した同号の住宅用家屋に係る所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 改正法附則第三十三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十四条第一項の規定に基づく旧令第四十四条の規定は、なおその効力を有する。
(手持品課税に係る申告等)
第二十六条 改正法附則第三十四条第六項第三号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)第三十九条第三項から第五項までの規定は、改正法附則第三十四条第六項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。 改正法附則第三十四条第九項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第四項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて当該酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第九項の税務署長に提出しなければならない。 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第三十四条第九項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「昭和五十年改正新令」という。)附則第十一条第二項から第五項までの規定は、施行日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者(以下この条において「昭和五十年旧法適用者」という。)がする昭和五十年改正新令附則第十一条第二項又は第三項に規定する譲渡又は設定及び施行日以後に昭和五十年旧法適用者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)に係る相続税について適用し、施行日前に昭和五十年旧法適用者がした前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十一条第二項又は第三項に規定する譲渡又は設定及び施行日前に昭和五十年旧法適用者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第三十条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十条第十四項の規定は、施行日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第二項に規定する旧法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者(以下この条において「平成三年旧法適用者」という。)が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に平成三年旧法適用者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十七条第一項の規定は、施行日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。次項において「平成三年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定の適用を受けている者(以下この項において「平成三年旧法の規定による贈与税の納税猶予適用者」という。)が新法第七十条の七第一項に規定する農地等につき同項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより新法第七十条の四第二十八項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用し、施行日前に平成三年旧法の規定による贈与税の納税猶予適用者が同項に規定する収用交換等による譲渡をした場合については、なお従前の例による。 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十七条第二項の規定は、施行日以後に平成三年改正法附則第十九条第五項の規定の適用を受けている者(以下この項において「平成三年旧法の規定による相続税の納税猶予適用者」という。)が新法第七十条の七第三項に規定する特例農地等につき同項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより新法第七十条の六第三十六項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用し、施行日前に平成三年旧法の規定による相続税の納税猶予適用者が同項に規定する収用交換等による譲渡をした場合については、なお従前の例による。
附則(平成一三年六月六日政令第一九四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(次項において「新租税特別措置法施行令」という。)第二条の規定は、施行日以後に設定される租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託について適用し、施行日前に設定された同条に規定する特定株式投資信託については、なお従前の例による。 新租税特別措置法施行令第二十五条の八第十項の規定は、施行日以後に設定される同項に規定する特定株式投資信託について適用する。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第五条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第九条の規定は、個人が施行日以後に行う租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の規定により読み替えられた同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡について適用する。
附則(平成一三年八月一五日政令第二七四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一三年九月二七日政令第三一七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則(平成一三年一〇月一九日政令第三三三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一三年一〇月三一日政令第三三九号)
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。附則(平成一三年一一月七日政令第三四六号)
この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。附則(平成一三年一一月三〇日政令第三七四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年一月一日から施行する。 ただし、次に掲げる規定は、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十四号)附則第一条ただし書に規定する日から施行する。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十五条の八第十四項の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が前条ただし書に規定する日以後に行う租税特別措置法第三十七条の十第六項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に行った当該上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十五条の八第十八項の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が前条ただし書に規定する日以後に行う租税特別措置法第三十七条の十第三項に規定する株式等の譲渡について適用し、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に行った当該株式等の譲渡については、なお従前の例による。
第三条 附則第一条ただし書に規定する日から平成十四年十二月三十一日までの間における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号)の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二十五条の八の規定の適用については、同条第一項中「第三十七条の十三第八項」とあるのは「第三十七条の十三第十項」と、「、次項及び次条第五項」とあるのは「及び次項」と、「、第十五項及び次条第五項」とあるのは「及び第十五項」と、「この項及び同条第五項」とあるのは「この項」と、「一般長期所有上場特定株式等に係る譲渡所得の金額」とあるのは「一般長期所有上場株式等に係る譲渡所得の金額」と、「規定する長期所有上場特定株式等」とあるのは「規定する長期所有上場株式等」と、「。次項並びに次条第五項及び第十項」とあるのは「。次項」と、「一般長期所有上場特定株式等の譲渡」とあるのは「一般長期所有上場株式等の譲渡」と、「、次項並びに次条第五項及び第十項」とあるのは「及び次項」と、同条第二項中「一般長期所有上場特定株式等に係る譲渡所得の金額」とあるのは「一般長期所有上場株式等に係る譲渡所得の金額」と、「一般長期所有上場特定株式等の譲渡」とあるのは「一般長期所有上場株式等の譲渡」と、同条第三項中「、第十四項、次条第一項及び第二十五条の十第二項」とあるのは「及び第十四項」と、同条第五項中「、同条第六項又は法第三十七条の十一第二項」とあるのは「又は同条第六項」と、「、同条第六項に規定する上場特定株式等又は法第三十七条の十一第二項」とあるのは「又は同条第六項」と、「同条第六項若しくは法第三十七条の十一第二項」とあるのは「同条第六項」と、同条第十五項中「長期所有上場特定株式等」とあるのは「長期所有上場株式等」と、「、第二項又は次条第四項、第五項、第九項若しくは第十項」とあるのは「又は第二項」と、同条第十六項中「長期所有上場特定株式等」とあるのは「長期所有上場株式等」と、「の上場特定株式等」とあるのは「の上場株式等」と、「上場特定株式等を」とあるのは「上場株式等を」とする。
附則(平成一三年一一月三〇日政令第三七五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(特例適格退職年金契約の承認に関する経過措置)
第五条 施行日前に第七条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧租税特別措置法施行令」という。)第三十九条の三十六第六項の規定による承認を受けた同条第十八項第四号に規定する適格退職年金契約(同条第八項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)については、施行日に第七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租税特別措置法施行令」という。)第三十九条の三十六第六項の規定による承認を受けたものとみなす。 この場合において、当該契約が旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十六第十二項の規定の適用を受けたものであるときにおける新租税特別措置法施行令第三十九条の三十六第十三項の規定の適用については、同項中「前項の規定の適用を受けたもの」とあるのは、「前項の規定の適用を受けたもの(所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成十三年政令第三百七十五号)第七条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の三十六第十二項の規定の適用を受けたものを含む。)」とする。 この政令の施行の際現に旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十六第五項の規定によりされている承認の申請は、新租税特別措置法施行令第三十九条の三十六第五項の規定によりされた承認の申請とみなす。 施行日前に旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十六第十二項の規定により認定を受けた同項に規定する定型的な契約書については、施行日に新租税特別措置法施行令第三十九条の三十六第十二項の規定による認定を受けたものとみなす。
附則(平成一四年一月一七日政令第一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年二月八日政令第二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年三月二五日政令第六〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月三一日政令第一〇五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十四年分以後の所得税について適用し、平成十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定株式投資信託の要件に関する経過措置)
第三条 新令第二条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に設定される租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条の二に規定する特定株式投資信託について適用し、施行日前に設定された改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条の二に規定する特定株式投資信託については、なお従前の例による。
(障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
第四条 改正法附則第三条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する障害者等未確認公債の利子で平成十八年一月一日を含む利子の計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から平成十七年十二月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。 改正法附則第三条第三項に規定する障害者等に該当する個人で同項の確認を受けようとするものは、平成十八年一月一日前に同項に規定する障害者等未確認公債(以下この条において「障害者等未確認公債」という。)に係る同項に規定する販売機関の営業所等(以下この条において「販売機関の営業所等」という。)の長に、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等(同項に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)に該当する旨その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(以下この条において「障害者等確認申請書」という。)を提出し、その者の障害者等確認書類(同項に規定する書類をいう。以下この条において同じ。)を提示して、障害者等に該当することにつき確認を受けなければならない。 前項の場合において、販売機関の営業所等の長は、当該提示を受けた障害者等確認書類によりその者が障害者等に該当する事実を確認しなければならないものとし、当該事実を確認したときは、同項の規定により提出のあった障害者等確認申請書にその確認した旨及び当該確認に係る障害者等確認書類の名称を記載しなければならない。 第二項の障害者等確認申請書を提出した者は、その提出の際、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の四第三項において準用する所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第四十八条第一項の規定により証印を受けた当該障害者等未確認公債に係る同項に規定する通帳、証書、証券その他の書類(以下この条において「通帳等」という。)を提示して、当該通帳等にその者が障害者等に該当することにつき確認した旨の表示を受けることができるものとする。 この場合において、販売機関の営業所等の長は、当該提示を受けた通帳等に当該確認した旨の表示をするものとする。 販売機関の営業所等の長は、第二項の規定により提出があった障害者等確認申請書に第三項の規定による確認した旨の記載をした場合には、当該提出をした者の各人別に、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実その他の財務省令で定める事項を、平成十八年一月三十一日までに当該販売機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。 販売機関の営業所等の長は、障害者等確認申請書の提出を受けた場合には、当該申請書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条 新令第五条の三第四項第四号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、個人が施行日前に支出した旧令第五条の三第四項第五号に規定する負担金については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六条 新令第五条の四第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第七条 新令第五条の五第三項の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第十条の三第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第八条 新令第五条の八第二項及び第十項の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第十条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第十条の七第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第九条 新令第五条の九第一項第三号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第五条の十二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第十一条の四第一項に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十一条の四第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。 新令第六条の三第五項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。 改正法附則第七条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十二条の規定に基づく旧令第六条の五第二項(旧法第十二条第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 新令第六条の五第二項、第十項及び第十一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等(同項の表の第一号の第三欄に掲げる資産を除く。)については、なお従前の例による。 新令第六条の六第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする新法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。 改正法附則第七条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の二の規定に基づく旧令第六条の九(旧法第十三条の二第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)の施行の日以後における旧令第六条の九の規定の適用については、同条第一項中「漁業再建整備特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号)」とあるのは「漁業再建整備特別措置法施行令及び中小漁業融資保証法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百二十九号)第一条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号)」と、「漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第五条第一項」とあるのは「漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号。第四項までにおいて「旧漁業再建整備法」という。)第五条第一項」と、「同法」とあるのは「旧漁業再建整備法」と、同条第二項第一号中「漁業再建整備特別措置法」とあり、及び「同法」とあるのは「旧漁業再建整備法」と、同条第三項及び第四項中「漁業再建整備特別措置法」とあるのは「旧漁業再建整備法」とする。 改正法附則第七条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の三(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第六条の十の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第七条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条(第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第五項第二号中「都市計画法」とあるのは「建築基準法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十五号。以下この項において「建築基準法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の都市計画法(以下この項において「旧都市計画法」という。)」と、「同法」とあるのは「旧都市計画法」と、「建築基準法」とあるのは「建築基準法等改正法第一条の規定による改正前の建築基準法(次号において「旧建築基準法」という。)」と、同項第三号中「都市計画法」とあるのは「旧都市計画法」と、「都市再開発法」とあるのは「建築基準法等改正法第三条の規定による改正前の都市再開発法」と、「建築基準法」とあるのは「旧建築基準法」とする。 改正法附則第七条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二の規定に基づく旧令第七条の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第六項中「幹線道路の沿道の整備に関する法律(」とあるのは、「建築基準法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十五号)第四条の規定による改正前の幹線道路の沿道の整備に関する法律(」とする。 新令第八条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。 改正法附則第七条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十五条の規定に基づく旧令第八条の規定は、なおその効力を有する。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第十条 個人が施行日前に支出した旧令第十八条の三第三項第八号から第十号までに掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十一条 個人が施行日前に旧法第三十七条第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした旧令第二十五条第十三項第二号の二に掲げる区域(以下この条において「旧区域」という。)に係る同表の第七号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする旧区域に係る同欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十二条 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日前に行った旧令第二十五条の八第十八項に規定する株式等の同項に規定する登録金融機関への売委託による同項に規定する株式等の譲渡に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十四条の三の告知及び同法第二百二十五条の支払調書の提出については、なお従前の例による。
(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十三条 新令第二十五条の九第一項第一号の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成十五年一月一日以後に行う新法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の同項の譲渡による所得について適用する。 商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号。以下この項及び附則第十五条第二項において「商法等改正法」という。)附則第七条第一項の規定の適用がある場合における新令第二十五条の九第一項第一号の規定の適用については、同号に規定する店頭転換社債型新株予約権付社債には、商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧令第二十五条の九第一項第一号に規定する店頭売買転換社債を含むものとする。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第十四条 改正法附則第十三条第四項第一号に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その者の有価証券の保管の委託に係る口座を開設している証券業者(改正法附則第十三条第三項に規定する証券業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が行う上場株式等の募集(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の募集に該当するものに限る。)により上場株式等の取得をした場合には、その取得は当該証券業者への改正法附則第十三条第四項第一号に規定する買付けの委託による取得に該当するものとみなして、この条及び同項の規定を適用する。 次の各号に掲げる上場株式等が株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)に規定する顧客口座簿に記載又は記録をする方法により当該各号に定める他の保管口座に保管の委託がされた場合には、当該保管の委託がされた上場株式等は当該他の保管口座を開設している証券業者への改正法附則第十三条第四項第一号に規定する買付けの委託による取得又は当該証券業者からの取得(以下この条においてこれらの取得を「特定取得」という。)がされたものと、第一号に掲げる上場株式等のうち租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成十四年政令第三百四十一号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条及び次条において「新措置法令」という。)第二十五条の十の二第十四項第八号に規定する株式交換等により取得がされたものは第一号に規定する従前の上場株式等の取得の日に特定取得がされたものとそれぞれみなして、この条及び改正法附則第十三条第四項の規定を適用する。 準備口座(改正法附則第十三条第三項に規定する準備口座をいう。以下この条において同じ。)に受け入れる他の保管口座の上場株式等が、改正法附則第十三条第四項第一号に規定する特定上場株式等に該当するか又は同項第二号に規定する上場株式等に該当するかどうかの判定は、それぞれの他の保管口座ごとに、その銘柄を区分して、当該他の保管口座における上場株式等の受入れの日(当該他の保管口座において二回以上にわたって受け入れた同一銘柄の上場株式等がある場合には、当該同一銘柄の上場株式等のうち先に当該他の保管口座に受け入れたものから順次払出しがされたものとした場合にその同一銘柄の上場株式等の受入れの日とされる日又は合理的な基準により定められたその同一銘柄の上場株式等の受入れの日として財務省令で定める日)及び受け入れた当該上場株式等の数並びにその受入れが同項第一号の証券業者への買付けの委託による取得又は同号の証券業者からの取得によるものかどうかを基礎として行うものとする。 準備口座を設定した証券業者に開設されている他の保管口座に保管の委託がされている改正法附則第十三条第四項第一号に規定する特定上場株式等及び同項第二号に規定する上場株式等(以下この項において「非特定上場株式等」という。)の当該準備口座への移管は、同条第四項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者からの当該証券業者の当該他の保管口座を開設している営業所(国内にあるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の長への依頼に基づき、当該営業所の長が、その移管の際に、当該特定上場株式等及び非特定上場株式等のすべてについて、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該他の保管口座から当該準備口座に直接移管する方法又は当該準備口座への振替の方法により、行わなければならないものとする。 準備口座を設定した証券業者に開設されている他の信用取引口座(改正法附則第十三条第六項に規定する他の信用取引口座をいう。以下この条において同じ。)においてその決済が終了していない信用取引(同項に規定する信用取引をいう。以下この条及び次条において同じ。)の当該準備口座への移管は、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者からの当該証券業者の当該他の信用取引口座を開設している営業所の長への依頼に基づき、当該営業所の長が、その移管の際に、当該信用取引のすべてについて、当該他の信用取引口座から当該準備口座への振替の方法により、行わなければならないものとする。 他の保管口座から準備口座に受け入れた改正法附則第十三条第四項第一号に掲げる上場株式等(以下この項において「受入特定上場株式等」という。)又は同条第四項第二号に掲げる上場株式等(以下この項及び次項において「受入非特定上場株式等」という。)をその受入れ後に譲渡した場合にその譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該受入特定上場株式等又は受入非特定上場株式等の取得価額及び当該受入特定上場株式等又は受入非特定上場株式等の所有期間の判定の基礎となる取得の日については、次に定めるところによる。 受入非特定上場株式等の前項第三号の取得価額及び同項第四号の取得の日については、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、同項第三号及び第四号の規定にかかわらず、次に定めるところによることができる。 他の信用取引口座から準備口座に受け入れた信用取引の決済により生ずべき所得の金額の計算の基礎となる金額は、当該信用取引について当該他の信用取引口座で処理された新令第二十五条の十の十第四項各号に掲げる金額に相当する金額とする。 平成十四年九月一日から改正法附則第十三条第四項に規定するいずれか一の日の前日までの間に、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の他の保管口座に、当該他の保管口座が開設されている証券業者以外の証券業者(第一号において「他の証券業者」という。)に当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が開設している有価証券の保管の委託に係る口座(以下この項において「他の証券業者の保管口座」という。)において保管の委託がされている上場株式等で次の各号に掲げるものの全部又は一部が移管された場合(当該他の証券業者の保管口座において保管の委託がされている上場株式等の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる上場株式等と同一銘柄の当該他の証券業者の保管口座において保管の委託がされている上場株式等(第一号に掲げる上場株式等又は第二号に掲げる上場株式等に該当するものに限る。)はすべて当該移管がされる上場株式等に含まれる場合に限る。)には、当該移管がされた第一号に掲げる上場株式等は改正法附則第十三条第四項第一号に規定する特定上場株式等と、当該移管がされた第二号に掲げる上場株式等は同項第二号に規定する上場株式等とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。 前項の移管を行う場合には、同項の他の保管口座に同項各号に掲げる上場株式等の受入れをしようとする居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、同項の他の証券業者の保管口座(以下この項において「移管元の保管口座」という。)が開設されている証券業者(以下この項において「移管元の証券業者」という。)の営業所の長に対し、当該移管元の保管口座に係る前項各号に掲げる上場株式等(以下この項において「保管上場株式等」という。)を当該他の保管口座に移管することを依頼する旨、移管する保管上場株式等の種類、銘柄、数その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出して当該移管元の保管口座に係る保管上場株式等を、当該他の保管口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該依頼を受けた移管元の証券業者の営業所の長は、当該依頼に係る保管上場株式等のすべてを、株券等の保管及び振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載又は記録をして、当該他の保管口座に移管しなければならないものとする。 第十項の規定の適用がある場合における第七項の規定の適用については、同項中「改正法附則第十三条第四項第一号に掲げる上場株式等(」とあるのは「改正法附則第十三条第四項第一号に掲げる上場株式等(第十項第一号に掲げる上場株式等を含む。」と、「同条第四項第二号に掲げる上場株式等(」とあるのは「同条第四項第二号に掲げる上場株式等(第十項第二号に掲げる上場株式等を含む。」と、同項第一号及び第二号中「、第四項の規定」とあるのは「、第四項の規定又は第十項第一号の証明」とする。 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により取得した上場株式等(当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が他の保管口座を開設している証券業者(以下この項及び次項において「同一証券業者」という。)に当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者(以下この項において「被相続人等」という。)が開設した有価証券の保管の委託に係る口座(以下この項及び次項において「相続等口座」という。)において保管の委託がされているものに限る。)で次の各号に掲げるものの全部又は一部が、平成十四年九月一日から改正法附則第十三条第四項に規定するいずれか一の日の前日までの間に、当該相続等口座から当該他の保管口座に移管された場合(当該上場株式等の一部が移管される場合には、当該相続等口座に保管の委託がされている上場株式等のうち、当該移管がされる上場株式等と同一銘柄の上場株式等はすべて当該移管がされる上場株式等に含まれる場合に限る。)には、その移管がされた当該各号に掲げる上場株式等は当該各号に定める上場株式等に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。 前項の相続等口座に保管の委託がされている同項第一号に掲げる上場株式等(以下この項において「特定相続株式等」という。)及び前項第二号に掲げる上場株式等(以下この項において「非特定相続株式等」という。)の前項の他の保管口座への移管は、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者からの同項の同一証券業者の当該相続等口座を開設している営業所の長への依頼に基づき、当該営業所の長が、その移管の際に、当該依頼に係る特定相続株式等及び非特定相続株式等のすべてについて、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該相続等口座から当該他の保管口座に直接移管する方法又は当該他の保管口座への振替の方法により、行わなければならないものとする。 この場合において、当該特定相続株式等又は非特定相続株式等の取得が同項の贈与によるものであるときは、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、その依頼の際に、財務省令で定める書類を提出しなければならないものとする。 第十三項の規定の適用がある場合における第七項の規定の適用については、同項中「改正法附則第十三条第四項第一号に掲げる上場株式等(」とあるのは「改正法附則第十三条第四項第一号に掲げる上場株式等(第十三項第一号に掲げる上場株式等を含む。」と、「同条第四項第二号に掲げる上場株式等(」とあるのは「同条第四項第二号に掲げる上場株式等(第十三項第二号に掲げる上場株式等を含む。」とする。 第五項、第六項、第十項及び第十三項の移管に関する記録並びに当該記録及びこれらの移管に関する書類の保存に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平成十五年中に開設する特定口座への上場株式等の移管等に関する経過措置)
第十四条の二 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成十五年一月一日から同年十二月三十一日までの間に、証券業者の営業所に新法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書(改正法附則第十三条第三項の規定により同年一月一日に提出されたものとみなされるものを除く。次項において「特定口座開設届出書」という。)を提出して特定口座(同号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)を開設する場合には、新法第三十七条の十一の三第三項第二号ハに規定する政令で定める上場株式等は、新措置法令第二十五条の十の二第十四項各号に掲げるもののほか、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が当該特定口座の開設の日の前日において有する上場株式等のうち次に掲げる上場株式等でその開設の日に当該特定口座に受け入れる上場株式等とする。 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成十五年一月一日から同年十二月三十一日までの間に、証券業者の営業所に特定口座開設届出書を提出して特定口座を開設する場合には、新法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する政令で定める事項は、新措置法令第二十五条の十の二第二十項各号に掲げるもののほか、当該特定口座の開設の日の前日までに当該特定口座を開設する証券業者に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座以外の有価証券の信用取引の契約に係る口座(以下この項において「他の信用取引口座」という。)において処理されている上場株式等の信用取引(当該特定口座の開設の日以後に当該信用取引に係る決済が行われ、かつ、当該決済を当該特定口座において行うこととされているものに限る。)を当該特定口座の開設の日に当該他の信用取引口座から当該特定口座に移管することができることとする。 第一項の上場株式等の移管の方法、移管がされた上場株式等の取得価額及び取得時期の特例、前項の信用取引の移管の方法、移管がされた上場株式等の信用取引に係る必要経費の特例その他第一項及び前項の規定の適用に関し必要な事項については、前条第二項から第十六項までの規定の例による。 この場合において、同条第二項中「改正法附則第十三条第四項第一号」とあるのは「次条第一項第一号」と、同条第三項中「定める他の保管口座」とあるのは「定める他の保管口座(次条第一項第一号に規定する他の保管口座をいう。以下この条において同じ。)」と、「改正法附則第十三条第四項第一号」とあるのは「同号」と、「及び改正法附則第十三条第四項」とあるのは「及び次条第一項」と、同条第四項中「準備口座(改正法附則第十三条第三項に規定する準備口座」とあるのは「特定口座(次条第一項に規定する特定口座」と、「改正法附則第十三条第四項第一号」とあるのは「同項第一号」と、同条第五項中「準備口座を設定した」とあるのは「特定口座を開設する」と、「改正法附則第十三条第四項第一号」とあるのは「次条第一項第一号」と、「当該準備口座」とあるのは「当該特定口座」と、「同条第四項」とあるのは「同条第一項」と、同条第六項中「準備口座を設定した」とあるのは「特定口座を開設する」と、「改正法附則第十三条第六項」とあるのは「次条第二項」と、「当該準備口座」とあるのは「当該特定口座」と、同条第七項中「準備口座」とあるのは「特定口座」と、「改正法附則第十三条第四項第一号」とあるのは「次条第一項第一号」と、「同条第四項第二号」とあるのは「同条第一項第二号」と、同条第九項中「準備口座」とあるのは「特定口座」と、同条第十項中「改正法附則第十三条第四項に規定するいずれか一の日」とあるのは「次条第一項の特定口座の開設の日」と、「は改正法附則第十三条第四項第一号」とあるのは「は同条第一項第一号」と、同項第一号中「改正法附則第十三条第四項第一号」とあるのは「次条第一項第一号」と、同条第十二項中「改正法附則第十三条第四項第一号」とあるのは「次条第一項第一号」と、「同条第四項第二号」とあるのは「同条第一項第二号」と、同条第十三項中「改正法附則第十三条第四項に規定するいずれか一の日」とあるのは「次条第一項の特定口座の開設の日」と、「改正法附則第十三条第四項第一号」とあるのは「次条第一項第一号」と、同条第十五項中「改正法附則第十三条第四項第一号」とあるのは「次条第一項第一号」と、「同条第四項第二号」とあるのは「同条第一項第二号」とする。
(平成十五年四月一日から平成十六年十二月三十一日までの間の特定口座への上場株式等の保管の委託に関する経過措置)
第十四条の三 平成十五年四月一日から平成十六年十二月三十一日までの間は、所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新措置法」という。)第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座(以下この条において「特定口座」という。)に係る同項第二号ハに規定する政令で定める上場株式等は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「平成十六年新令」という。)第二十五条の十の二第十四項各号及び前条第一項各号に掲げるもののほか、当該特定口座を開設する新措置法第三十七条の十一の三第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する新措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等(新措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する証券業者等(以下この条において「証券業者等」という。)に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の有価証券の保管の委託に係る口座に保管の委託がされているものを除く。以下この条において「特例上場株式等」という。)とする。 平成十五年四月一日から平成十六年十二月三十一日までの間に、前項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同項の特定口座に特例上場株式等の保管の委託をしようとする場合には、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、特例上場株式等を当該特定口座に保管の委託をする旨、保管の委託をする特例上場株式等の種類、銘柄、数その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該特定口座が開設されている証券業者等の営業所(平成十六年新令第二十五条の十の二第五項に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の長に提出しなければならない。 特定口座への特例上場株式等の受入れ後に当該特例上場株式等と同一銘柄の上場株式等(新措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等をいう。)の譲渡をした場合における譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該特例上場株式等の取得価額及び当該特例上場株式等の取得の日の判定については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。 特定口座において処理された特例上場株式等の前項に規定する売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる取得価額及び取得の日が同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める取得価額及び取得の日と異なる場合には、当該特定口座を開設する証券業者等の営業所の所在地の所轄税務署長がその異なることについて当該営業所の長の責めに帰すべき理由があると認める場合を除き、当該特定口座において新措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額又は同条第四項に規定する満たない部分の金額として計算された金額は、当該特例上場株式等の前項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める取得価額及び取得の日を基礎として計算されたものとみなす。 前項に規定する異なる場合において、その異なることにより所得税の負担を減少させる結果となるときは、当該特定口座に係る新措置法第三十七条の十一の五第一項各号に掲げる金額については、同条の規定は適用しない。 第二項の特例上場株式等の受入れに関する記録並びに当該記録及び当該受入れに関する書類の保存に関し必要な事項は、財務省令で定める。 平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間における前各項の規定の適用については、第一項中「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新措置法」という。)」とあるのは「新法」と、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「平成十六年新令」という。)」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成十四年政令第三百四十一号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「新措置法令」という。)」と、「新措置法」とあるのは「新法」と、第二項中「平成十六年新令」とあるのは「新措置法令」と、第三項中「新措置法」とあるのは「新法」と、「平成十六年新令」とあるのは「新措置法令」と、第四項中「新措置法」とあるのは「新法」と、「源泉徴収選択口座内調整所得金額」とあるのは「特定口座内調整所得金額」と、「同条第四項に規定する満たない部分」とあるのは「同条第三項に規定する超える部分」と、第五項中「新措置法」とあるのは「新法」とする。
(特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第十五条 新令第二十五条の十三の二第一項第一号及び第三項の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日以後に行う新法第三十七条の十四の二第一項に規定する上場株式等の同項に規定する取得について適用する。 商法等改正法附則第七条第一項の規定の適用がある場合における新令第二十五条の十三の二第一項第一号の規定の適用については、同号に規定する店頭転換社債型新株予約権付社債には、商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧令第二十五条の十三の二第一項第一号に規定する店頭売買転換社債を含むものとする。
(居住者に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
第十六条 新令第二十五条の二十第七項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第四十条の四第一項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第二十五条の二十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第四十条の四第一項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十七条 新令第二十六条第十九項の規定は、居住者が施行日以後に新法第四十一条第一項に規定する増改築等をした家屋(当該増改築等をした部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が施行日前に旧法第四十一条第一項に規定する増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十八条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十九条 新令第二十七条の四第三項第四号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第二十七条の四第三項第五号に規定する負担金については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十条 新令第二十七条の五第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十一条 新令第二十七条の七第五項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十二条 新法第四十二条の九第一項の表の第一号の第一欄に規定する観光振興地域が沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)附則第八条第二項の規定により同法第六条第三項第一号に規定する観光振興地域とみなされた地域である場合には、新令第二十七条の九第一項第一号に定める期間は、同法附則第八条第二項に規定する期間とする。 新法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に規定する情報通信産業振興地域が沖縄振興特別措置法附則第八条第一項の規定により同法第二十八条第三項第一号に規定する情報通信産業振興地域とみなされた地域である場合には、新令第二十七条の九第一項第二号に定める期間は、同法附則第八条第一項に規定する期間とする。
(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十三条 新令第二十七条の十一第二項及び第八項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の十一第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の十二第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第二十四条 新令第二十八条第一項第三号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第二十八条の三第五項及び第六項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十三条の三第二項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条の三第二項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。 新令第二十八条の八第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。 新令第二十八条の十二第五項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。 改正法附則第二十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十五条の規定に基づく旧令第二十八条の十四(旧法第四十五条第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 新令第二十八条の十四第二項、第十項及び第十一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等(同項の表の第一号の第三欄に掲げる資産を除く。)については、なお従前の例による。 新令第二十八条の十六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十五条の三第一項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の三第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。 改正法附則第二十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の規定に基づく旧令第二十九条(旧法第四十六条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)の施行の日以後における旧令第二十九条の規定の適用については、同条第一項中「漁業再建整備特別措置法施行令」とあるのは「漁業再建整備特別措置法施行令及び中小漁業融資保証法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百二十九号)第一条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号)」と、「漁業再建整備特別措置法第五条第一項」とあるのは「漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号。第四項までにおいて「旧漁業再建整備法」という。)第五条第一項」と、「同法」とあるのは「旧漁業再建整備法」と、同条第二項第一号中「漁業再建整備特別措置法」とあり、及び「同法」とあるのは「旧漁業再建整備法」と、同条第三項及び第四項中「漁業再建整備特別措置法」とあるのは「旧漁業再建整備法」とする。 改正法附則第二十三条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の三の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第二十三条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条(第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第五項第二号中「都市計画法」とあるのは「建築基準法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十五号。以下この項において「建築基準法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の都市計画法(以下この項において「旧都市計画法」という。)」と、「同法」とあるのは「旧都市計画法」と、「建築基準法」とあるのは「建築基準法等改正法第一条の規定による改正前の建築基準法(次号において「旧建築基準法」という。)」と、同項第三号中「都市計画法」とあるのは「旧都市計画法」と、「都市再開発法」とあるのは「建築基準法等改正法第三条の規定による改正前の都市再開発法」と、「建築基準法」とあるのは「旧建築基準法」とする。 法人が、施行日前に、その取得し、又は新築した賃貸住宅に係る改正法附則第二十三条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条第一項に規定する供用日(次項において「供用日」という。)から同条第一項第一号に掲げる優良賃貸住宅に該当するものとして同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該賃貸住宅につき法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第二十八条第四項の規定により読み替えて適用する同法第三条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書(次項において「連結確定申告書」という。)に法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七十一号)第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の六十三第三項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四第八項に規定する最初の事業年度の確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。 法人が、施行日前に、その取得し、又は新築した賃貸住宅に係る供用日から改正法附則第二十三条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条第一項第二号イ又はロに掲げる優良賃貸住宅に該当するものとして同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該賃貸住宅につき法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第二十八条第四項の規定により読み替えて適用する同法第三条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の連結確定申告書に法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七十一号)第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の六十三第五項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四第九項に規定する最初の事業年度の確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。 改正法附則第二十三条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二の規定に基づく旧令第二十九条の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第五項中「幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項」とあるのは、「建築基準法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十五号)第四条の規定による改正前の幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項」とする。 法人が、施行日前に、その取得し、又は新築した建築物に係る改正法附則第二十三条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二第一項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該建築物につき法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第二十八条第五項の規定により読み替えて適用する同法第三条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書に法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七十一号)第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の六十四第三項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五第十項に規定する最初の事業年度の確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。 新令第二十九条の六第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。 改正法附則第二十三条第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十八条の規定に基づく旧令第二十九条の六の規定は、なおその効力を有する。 法人が、施行日前に、その取得し、又は建設した建物又は構築物に係る改正法附則第二十三条第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十八条第一項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該建物又は構築物につき法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第二十八条第六項の規定により読み替えて適用する同法第三条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の三十六第一項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書に法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七十一号)第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の六十五第三項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の六第三項に規定する最初の事業年度の確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。
(法人の準備金に関する経過措置)
第二十五条 改正法附則第二十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の二の規定に基づく旧令第三十二条の三の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第二十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の四の規定に基づく旧令第三十二条の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項中「前条第四項」とあるのは「第三十二条の二第十三項及び第十四項」と、同条第四項中「前事業年度」とあるのは「前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)」とする。 施行日から全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(平成十四年法律第六十四号)の施行の日の前日までの間における新令第三十二条の十一の規定の適用については、同条第六項中「第五十六条の三第五項第一号」とあるのは、「第五十六条の二第五項第一号」とする。 新法第五十七条の五第七項に規定する法人の施行日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における新令第三十三条の五第十三項の規定の適用については、同項第二号中「百分の三十」とあるのは、「百分の三十二」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十六条 新令第三十九条第五項、第七項、第十二項及び第十四項の規定は、法人が都市再開発法等改正法の施行の日以後に行う新法第六十四条第一項に規定する収用等による資産の譲渡に係る法人税について適用する。 新令第三十九条の五第五項の規定は、法人が都市再開発法等改正法の施行の日以後に行う新法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。 新令第三十九条の五第三十二項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。 法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をした旧令第三十九条の七第六項第二号の二に掲げる区域(以下この項において「旧区域」という。)に係る同表の第七号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする旧区域に係る同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定については、なお従前の例による。
(内国法人に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
第二十七条 新令第三十九条の十五第一項第一号及び第七項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第六十六条の六第一項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第三十九条の十五第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第六十六条の六第一項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第二十八条 法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第三項第八号、第十号及び第十一号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
(特定信託に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
第二十九条 新令第三十九条の三十五の八第一項第一号及び第七項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第六十八条の三の七第一項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第三十九条の三十五の八第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第六十八条の三の七第一項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第三十条 新令第四十条の三第一項第三号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。 改正法附則第三十二条第五項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる者に対する新法第七十条の四第五項、第六項及び第三十二項並びに新法第七十条の六第九項の規定の適用については、次に定めるところによる。 新法第七十条の八第五項の規定は、改正法附則第三十二条第八項の規定の適用を受けようとする者の申請について準用する。 この場合において、新法第七十条の八第五項中「第三十九条第一項」とあるのは、「第三十九条第五項」と読み替えるものとする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第三十一条 改正法附則第三十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十七条の四の規定に基づく旧令第四十二条の六の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三項中「前条第二項」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号)による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十二条の五第二項」とする。 改正法附則第三十三条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十八条の三第二項の規定に基づく旧令第四十二条の八第三項の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第三十三条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十三条の五第一項の規定に基づく旧令第四十三条の三第一項の規定は、なおその効力を有する。
(沖縄特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例に関する経過措置)
第三十二条 改正法附則第三十四条第二項から第四項までの規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令(昭和四十七年政令第五十七号)第五条の規定の適用については、同条第一号及び第二号中「数量」とあるのは、「税率の異なるごとに区分した数量」とする。 改正法附則第三十四条第二項から第四項までの規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令第九条の規定の適用については、同条第二号及び第三号中「航空機燃料の数量」とあるのは、「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第九条の規定は、個人が施行日以後に行う租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下この条において「旧平成十一年租税特別措置法等改正法」という。)附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の規定により読み替えられた旧平成十一年租税特別措置法等改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡について適用する。
附則(平成一四年五月三一日政令第一八八号)
この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。附則(平成一四年六月五日政令第一九七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一四年六月七日政令第二〇〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則(平成一四年六月二五日政令第二二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。
附則(平成一四年七月二六日政令第二五八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一四年八月一日政令第二七一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年八月一日から施行する。 ただし、第二条中租税特別措置法施行令第三章に十九節を加える改正規定(第三十九条の百第三項及び第四項に係る部分に限る。)は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日から施行する。
(法人税法施行令等の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)の規定、第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租税特別措置法施行令」という。)の規定、第三条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の規定、第八条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百三十五号)附則第七条の規定及び第九条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百四十一号)附則第二十一条の規定は、法人(法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第十条 改正法附則第二十八条第一項に規定する政令で定める期間は、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合における当該指定の日から四十年間とする。 ただし、当該指定された地区が当該期間内に同号の第一欄に規定する低開発地域工業開発地区に該当しないこととなる場合には、当該指定の日からその該当しないこととなる日までの期間に限るものとする。 改正法附則第二十八条第一項の規定により読み替えて適用する改正法第三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の二十七第一項の規定の適用を受ける場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の五十六の規定の適用については、同条中「地区又は地域において事業の用に供する設備について同項」とあるのは、「地区又は地域並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号に掲げる地区において事業の用に供する設備について法第六十八条の二十七第一項(法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第二十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。 改正法附則第二十八条第二項に規定する政令で定める区分は、次の各号に掲げる場合の区分とし、同項に規定する政令で定める事業は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事業とする。 改正法附則第二十八条第二項に規定する中小漁業構造改善計画を実施する者として政令で定めるものは、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度(漁業再建整備特別措置法施行令及び中小漁業融資保証法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百二十九号)第一条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号)第七条第三項の規定により旧漁業再建整備法第五条第一項の認定が取り消された日を含む連結事業年度を除く。次項及び第六項において同じ。)終了の日において漁業協同組合等の構成員である者のうち、旧漁業再建整備法第五条第一項の認定に係る中小漁業構造改善計画(前項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事業について計画が定められているものに限る。以下この項及び第六項において同じ。)に従って当該中小漁業構造改善計画に定める構造改善事業を同日において実施しているものである旨の当該漁業協同組合等の証明書の交付を受けているものとする。 改正法附則第二十八条第二項に規定する中小漁業構造改善計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合は、同項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第六十八条の三十第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度終了の日において同項に規定する構成員に該当し、かつ、当該連結事業年度において次の各号のいずれかに該当する事実がある場合とする。 改正法附則第二十八条第二項に規定する他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けた漁業協同組合等の構成員に準ずる者として政令で定めるものは、同項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第六十八条の三十第一項の規定の適用を受けようとする連結事業年度終了の日において中小漁業構造改善計画に係る旧漁業再建整備法第五条第一項の認定を受けた漁業協同組合等の構成員である者のうち、当該中小漁業構造改善計画に係る当該認定前に他の中小漁業構造改善計画(旧中小漁業振興特別措置法(昭和四十二年法律第五十九号)第四条の二第一項に規定する中小漁業構造改善計画を含む。)に係る当該認定(旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を含む。)を受けた他の漁業協同組合等の構成員であったものとする。 改正法附則第二十八条第二項に規定する燃料の使用の合理化に著しく資する漁船として政令で定めるものは、旧漁業再建整備法第四条第一項に規定する特定業種の別及び漁船の大きさに応じ、その主機関の一時間当たりの燃料消費量及び船型、船体の重量又は推進器の直径について農林水産大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する漁船であって、当該基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明されたものとする。 改正法附則第二十八条第六項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第六十八条の三十六第一項の規定の適用を受ける場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の六十五第二項の規定の適用については、同項中「二千平方メートル」とあるのは「千六百平方メートル」と、「千平方メートル」とあるのは「八百五十平方メートル」と、「二千立方メートル」とあるのは「千六百立方メートル」と、「四千五百立方メートル」とあるのは「四千立方メートル」とする。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第十一条 改正法附則第二十九条第四項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する創業中小企業投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。 改正法附則第二十九条第三項に規定する投資育成会社(以下この条において「投資育成会社」という。)が同項に規定する前連結事業年度等(以下この項及び第四項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された創業中小企業投資損失準備金の金額(前連結事業年度等の終了の日までに同条第三項又は第四項の規定により益金の額に算入された金額(改正法第三条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の四第三項又は同条第二項において準用する同法第五十五条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を有する場合において、当該創業中小企業投資損失準備金に係る特定会社を被合併法人とする適格合併が行われ、かつ、当該適格合併に係る合併法人が被出資会社(当該適格合併直前において、当該投資育成会社がその株式を中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項第一号から第三号までに掲げる事業として保有している株式会社をいう。次項において同じ。)であるときは、当該投資育成会社の当該適格合併の日における被合併法人である特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額で前連結事業年度等から繰り越されたものは、当該適格合併後においては、当該合併法人に係る創業中小企業投資損失準備金の金額とみなして、改正法附則第二十九条第三項及び第四項の規定を適用する。 前項に規定する創業中小企業投資損失準備金に係る特定会社を被合併法人とする適格合併が行われた場合において、当該適格合併に係る合併法人が被出資会社でないときにおける当該創業中小企業投資損失準備金の金額を有する投資育成会社に対する改正法附則第二十九条第四項の規定の適用については、当該投資育成会社が当該適格合併直前において被合併法人である特定会社の株式を有しないこととなったものとみなして、同項第一号の規定を適用する。 投資育成会社が前連結事業年度等から繰り越された創業中小企業投資損失準備金の金額を有する場合において、当該創業中小企業投資損失準備金に係る特定会社を分割法人とする適格分割型分割が行われ、かつ、当該適格分割型分割に係る分割承継法人が被出資会社(分割型分割直前において、当該投資育成会社がその株式を中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる事業として保有している株式会社をいう。以下この条において同じ。)であるときは、当該投資育成会社の当該適格分割型分割の日における分割法人である特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額のうち当該創業中小企業投資損失準備金の金額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、当該適格分割型分割後においては、当該分割承継法人に係る創業中小企業投資損失準備金の金額とみなして、改正法附則第二十九条第三項及び第四項の規定を適用する。 前項に規定する創業中小企業投資損失準備金に係る特定会社を分割法人とする分割型分割が行われた場合において、次の各号に掲げる事実があるときにおける当該創業中小企業投資損失準備金の金額を有する投資育成会社に対する改正法附則第二十九条第四項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 改正法附則第二十九条第三項又は第四項の規定の適用がある場合において、投資育成会社の新法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、改正法附則第二十九条第三項又は第四項の規定により益金の額に算入される金額は、新法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に含まれるものとする。
(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十二条 施行日からマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法施行令第三十九条の百一の規定の適用については、同条第五項中「第六十五条第一項若しくは第五項」とあるのは、「第六十五条第一項若しくは第六項」とする。
(連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用等に関する経過措置)
第十三条 改正法附則第三条第一項に規定する内国法人及び当該内国法人との間に当該内国法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係がある同条に規定する他の内国法人が同項の規定の適用を受けて新法人税法第四条の三第一項の申請書を提出した場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の百二十八第五項の規定の適用については、同項第一号中「法人税法第四条の三第九項に規定する承認の処分があつた場合における同項第一号又は第二号に定める日」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。次号において「改正法」という。)附則第三条第三項の規定により読み替えて適用する法人税法第四条の三第五項に規定する時価評価法人及び連結事業年度前開始法人並びに当該時価評価法人又は連結事業年度前開始法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するものの同項の当該連結事業年度終了の日の翌日」と、同項第二号中「法人税法第四条の三第十項」とあるのは「改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用する法人税法第四条の三第十項」とする。
附則(平成一四年八月三〇日政令第二八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則(平成一四年一〇月二日政令第三〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一四年一〇月三〇日政令第三二一号)
この政令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。附則(平成一四年一一月七日政令第三二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一一月一三日政令第三三一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「新租税特別措置法施行令」という。)第七条第五項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十四条第一項第二号に掲げる賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした同号に掲げる賃貸住宅については、なお従前の例による。 新租税特別措置法施行令第七条の二第七項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする租税特別措置法第十四条の二第二項第五号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした同号に掲げる建築物については、なお従前の例による。 新租税特別措置法施行令第二十条の二第五項及び第七項の規定は、個人が施行日以後に行う租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った同項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。 新租税特別措置法施行令第二十五条の四第二項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に行う租税特別措置法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った同項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。 新租税特別措置法施行令第二十九条の四第五項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に取得又は新築をする租税特別措置法第四十七条第一項第二号に掲げる賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした同号に掲げる賃貸住宅については、なお従前の例による。 新租税特別措置法施行令第二十九条の五第六項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする租税特別措置法第四十七条の二第三項第五号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした同号に掲げる建築物については、なお従前の例による。 新租税特別措置法施行令第三十九条の七第十項及び第十一項の規定は、法人が施行日以後に行う租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄又は第六十八条の七十八第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、法人が施行日前に行ったこれらの規定に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
附則(平成一四年一一月二七日政令第三四一号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の規定は、平成十五年一月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二十五条の八第十五項及び第二十五条の九第九項の規定は、平成十五年一月一日以後に行う租税特別措置法第三十七条の十第六項に規定する上場特定株式等の譲渡及び同法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、同日前に行ったこれらの譲渡については、なお従前の例による。附則(平成一四年一二月六日政令第三六三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 証券市場整備法附則第十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる証券市場整備法第十四条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第四条(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく第八条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧租税特別措置法施行令」という。)第二条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、平成十五年四月一日から租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第九十二号)附則第一条第七号に定める日(以下この条において「金融商品取引法施行日」という。)の前日までの間は、旧租税特別措置法施行令第二条の四第二項中「郵政事業庁」とあるのは「日本郵政公社」とし、金融商品取引法施行日以後は、同条第一項中「証券業者又は」とあるのは「金融商品取引業者又は」と、同項第一号中「証券取引法」とあるのは「金融商品取引法」と、「証券会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社の同条第八号に規定する支店」とあるのは「金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)」と、同項第二号中「証券取引法第六十五条の二第一項」とあるのは「金融商品取引法第三十三条の二」と、同条第二項中「証券会社若しくは外国証券会社の支店若しくは」とあるのは「金融商品取引業者又は」と、「金融機関又は郵政事業庁」とあるのは「金融機関」と、「証券取引法」とあるのは「金融商品取引法」と、同条第五項中「(郵便局」とあるのは「(生命保険会社」と、「郵便局その他の営業所等」とあるのは「生命保険会社等の営業所等」とする。 証券市場整備法附則第十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四条の二(第一項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧租税特別措置法施行令第二条の五から第二条の二十六までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間は、旧租税特別措置法施行令第二条の五第二項中「国に」とあるのは「日本郵政公社に」とし、平成十六年一月一日から金融商品取引法施行日の前日までの間は、同項中「国に」とあるのは「日本郵政公社に」と、「同令」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十号)による改正前の所得税法施行令」とし、金融商品取引法施行日以後は、同条第一項中「証券業者」とあるのは「金融商品取引業者」と、「第三十二条第四号」とあるのは「第三十二条第四号及び第五号」と、同条第二項中「若しくは国に対する」とあるのは「に対する」と、「同令」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十号)による改正前の所得税法施行令」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、旧租税特別措置法施行令第二条の二十二第一項中「若しくは同一」とあるのは「又は同一」と、「又は他の郵便局(以下」とあるのは「(以下」とする。 証券市場整備法附則第十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四条の三(第八項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧租税特別措置法施行令第二条の二十七から第二条の三十四までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間は、旧租税特別措置法施行令第二条の二十七中「国に」とあるのは「日本郵政公社に」とし、平成十六年一月一日から金融商品取引法施行日の前日までの間は、同条中「国に」とあるのは「日本郵政公社に」と、「同令」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十号)による改正前の所得税法施行令」とし、金融商品取引法施行日以後は、同条中「若しくは国に対する」とあるのは「に対する」と、「同令」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十号)による改正前の所得税法施行令」と、「受益証券」とあるのは「受益権」とする。 証券市場整備法附則第十条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第五条の二の規定に基づく旧租税特別措置法施行令第三条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二十二項中「第二十六条の十八第六項」とあるのは「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第三百六十三号。以下この項及び第二十七項において「証券市場整備法施行令」という。)第八条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「旧租税特別措置法施行令」という。)第二十六条の十八第六項」と、「法第四十一条の十二第十二項」とあるのは「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号。第二十七項において「証券市場整備法」という。)第十四条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十二第十二項」と、「第二十六条の十八第五項」とあるのは「旧租税特別措置法施行令第二十六条の十八第五項」と、同条第二十七項中「所得税法施行令第五十一条の二第一項第一号」とあるのは「証券市場整備法施行令第七条の規定による改正前の所得税法施行令第五十一条の二第一号」とする。 非居住者又は外国法人が、その利子の計算期間の中途において、所得税法第十一条第一項に規定する内国法人若しくは同条第二項に規定する外国法人又は同条第三項に規定する公益信託の受託者から取得をした国債(国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録を受けたものを除く。)であって、証券市場整備法第一条の規定による改正後の社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)附則第十九条の規定により同条に規定する振替受入簿に記載又は記録を受けたものにつき、施行日以後にその利子(利子の計算期間で施行日以後五年を経過する日までにその期間が終了するものに対応するものに限る。)の支払を受ける場合における当該国債については、旧租税特別措置法施行令第三条第二十七項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「所得税法施行令第五十一条の二第一項第一号」とあるのは「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第三百六十三号)第七条の規定による改正前の所得税法施行令第五十一条の二第一項第一号」とする。 証券市場整備法附則第十条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八条(第一項第一号及び第三号並びに同条第二項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧租税特別措置法施行令第三条の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、平成十五年四月一日から金融商品取引法施行日の前日までの間は、同条第三項中「法第九条の三第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第九条の三第二項」とし、金融商品取引法施行日以後は、同条第一項中「信託会社」とあるのは「信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)」と、同条第二項中「提出した」とあるのは「提示した」と、同条第三項中「証券投資信託、証券投資信託以外の投資信託(所得税法第百七十六条第二項に規定する特定投資信託以外の投資信託又は法第九条の三第二項に規定する証券投資信託以外の投資信託に該当するものに限る。)、所得税法第百七十六条第一項第一号に掲げる特定目的信託及び合同運用信託」とあるのは「所得税法第百七十六条第三項に規定する集団投資信託、法第九条の四第二項に規定する証券投資信託以外の投資信託及び同条第三項に規定する特定目的信託」と、同条第五項中「証券業者又は」とあるのは「金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は」と、「、証券取引法」とあるのは「、金融商品取引法」と、「証券会社若しくは外国証券業者に関する法律第二条第二号に規定する外国証券会社の同条第八号に規定する支店又は証券取引法第二条第二十八項」とあるのは「金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関又は同条第三十項」とする。 証券市場整備法附則第十条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項から第十一項までの規定に基づく旧租税特別措置法施行令第二十六条の十六及び第二十六条の十七の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧租税特別措置法施行令第二十六条の十六中「法第五条の二第五項第六号」とあるのは「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)第十四条の規定による改正前の租税特別措置法(第二十六条の十八第九項において「旧租税特別措置法」という。)第五条の二第五項第六号」と、「第三条第十七項第三号ハ」とあるのは「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第三百六十三号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三条第十七項第三号ハ」とする。 証券市場整備法附則第十条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第十二項から第十四項までの規定に基づく旧租税特別措置法施行令第二十六条の十八の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第九項中「法第五条の二第九項」とあるのは、「旧租税特別措置法第五条の二第九項」とする。 証券市場整備法附則第十条第二十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第十五項及び第十九項の規定に基づく旧租税特別措置法施行令第二十六条の十九及び第二十六条の二十一第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。 証券市場整備法附則第十条第二十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第十六項、第十七項及び第二十項の規定に基づく旧租税特別措置法施行令第二十六条の二十並びに第二十六条の二十一第四項及び第五項の規定は、なおその効力を有する。 証券市場整備法附則第十条第二十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第二十一項から第二十三項までの規定に基づく旧租税特別措置法施行令第二十六条の二十一第六項から第八項までの規定は、なおその効力を有する。 証券市場整備法附則第十条第二十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十二条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧租税特別措置法施行令第二十七条の二の規定は、なおその効力を有する。 証券市場整備法附則第十条第三十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第六十七条の十六第三項の規定に基づく旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項中「法第四十一条の十二第九項」とあるのは「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)第十四条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十二第九項」とする。
附則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年一月二二日政令第一三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年二月一日)から施行する。
附則(平成一五年三月三一日政令第一三九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十五年分以後の所得税について適用し、平成十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)
第三条 新令第二条の二第八項の規定は、同項に規定する加入者保護信託がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下「改正法」という。)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等について適用し、当該加入者保護信託が施行日前に支払を受けるべき改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
(公募投資信託等の配当等の分離課税等に関する経過措置)
第四条 平成十五年十二月三十一日において旧法第八条の二第一項第一号に掲げる受益証券(無記名のものを除く。)を有する個人が、平成十六年一月一日以後最初に当該受益証券の収益の分配の支払の確定する日までに当該受益証券の収益の分配に係る所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三百三十六条第二項第一号に規定する金融機関の営業所等の長に対して同条第一項の規定による告知をした場合又は平成十六年一月一日前に同条第二項各号に掲げる場合に相当する告知をしている場合には、これらの告知をし、又はしている場合は、同項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして同条の規定を適用する。 平成十五年十二月三十一日において無記名の旧法第八条の二第一項第一号に掲げる受益証券を所得税法施行令第三百三十九条第三項に規定する金融機関の営業所等(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)に保管の委託をしている個人が、当該保管の委託に係る契約(同項に規定する保管委託取次契約(以下この条において「保管委託取次契約」という。)を含む。以下この条において同じ。)を締結した際又は当該締結の日から同年十二月三十一日までの間に、当該金融機関の営業所等の長(当該保管の委託が保管委託取次契約に係るものである場合には、当該保管委託取次契約に基づき当該受益証券の保管の委託の取次ぎをした同項に規定する財務省令で定める金融機関の営業所等の長。以下この項において同じ。)に対して同令第三百三十六条第一項又は第三項の規定による告知に相当する告知をしている場合(当該金融機関の営業所等の長が同令第三百三十九条第六項に規定する事項の記載又は記録をした同項の帳簿に相当する帳簿を備えている場合に限る。)には、当該保管の委託に係る契約は当該告知をした日に締結されたものと、当該告知をしたことは当該締結の際に同令第三百三十九条第三項に規定する告知書の提出があったことと、当該帳簿は同条第六項の帳簿とそれぞれみなして、同条の規定を適用する。 平成十五年十二月三十一日において無記名の旧法第八条の二第一項第一号に掲げる受益証券(前項の規定の適用を受けるものを除く。)を金融機関の営業所等に保管の委託をしている個人が、平成十六年一月一日以後最初に当該保管の委託をしている当該受益証券の収益の分配の支払を受ける日までに、所得税法施行令第三百三十九条第一項に規定する告知書に同条第三項に規定する財務省令で定める事項を記載し、これを当該金融機関の営業所等の長(当該保管の委託が保管委託取次契約に係るものである場合には、当該保管委託取次契約に基づき当該受益証券の保管の委託の取次ぎをした同項に規定する財務省令で定める金融機関の営業所等の長)に提出をした場合には、当該保管の委託に係る契約は当該提出をした日に締結されたものと、当該告知書は当該締結の際に提出された同項の告知書とそれぞれみなして、同条の規定を適用する。
(国外投資信託等の配当等の分離課税等に関する経過措置)
第五条 新令第四条第四項の規定は、同項に規定する加入者保護信託が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する国外発行投資信託等の受益証券の収益の分配について適用し、当該加入者保護信託が施行日前に支払を受けるべき改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第四条第四項に規定する国外発行投資信託等の受益証券の収益の分配については、なお従前の例による。
(特定投資法人の投資口の配当等の分離課税等に関する経過措置)
第六条 平成十五年十二月三十一日において旧法第八条の四第一項に規定する特定投資法人の投資口(同項に規定する投資口をいう。)を有する個人が、平成十六年一月一日以後最初に当該投資口の利益の配当の支払の確定する日までに当該投資口の利益の配当に係る所得税法施行令第三百三十六条第一項に規定する支払事務取扱者に対して同項の規定による告知をした場合又は同年一月一日前に同条第二項各号に掲げる場合に相当する告知をしている場合には、これらの告知をし、又はしている場合は、同項第六号に掲げる場合に該当するものとみなして同条の規定を適用する。
(確定申告を要しない配当所得に関する経過措置)
第七条 改正法附則第六十五条第二項に規定する政令で定める配当等は、新法第八条の五第一項の国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十四条第一項に規定する配当等とする。
(国外株式の配当等の源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第八条 新令第四条の五第四項の規定は、同項に規定する加入者保護信託が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する株式の利益の配当について適用し、当該加入者保護信託が施行日前に支払を受けるべき旧令第四条の六第四項に規定する株式の利益の配当については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第九条 個人が施行日前に支出した旧令第五条の三第四項第五号、第六号及び第八号に掲げる負担金については、なお従前の例による。 個人が平成十五年十二月三十一日以前に支出した旧令第五条の三第六項第一号に掲げる試験研究に係る同条第七項第一号に定める試験研究費の額については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第十条 新令第五条の九第一項第一号及び第四号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 個人が施行日前に旧令第五条の十第二号から第五号までに掲げる地域又は区域において取得等をした旧法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。 改正法附則第七十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十一条の三第二項の規定に基づく旧令第五条の十一第四項の規定は、なおその効力を有する。 新令第六条の三第五項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十一条の九第一項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。 新令第六条の五第二項、第八項及び第九項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。 改正法附則第七十二条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第六条の十第一項から第十二項まで及び第十六項の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第七十二条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条(第二項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条第七項及び第十項の規定は、なおその効力を有する。 新令第七条の二第四項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条の二第二項第二号に掲げる建築物について適用する。 改正法附則第七十二条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二の規定に基づく旧令第七条の二の規定は、なおその効力を有する。
(個人の準備金に関する経過措置)
第十一条 改正法附則第七十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条の二の規定に基づく旧令第十二条の二の規定は、なおその効力を有する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十二条 新令第二十条の二第一項第三号及び第二項第一号の規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十条の二第七項第二号及び第九項第二号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十二条第一項の規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新法第三十三条第一項に規定する収用等による譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十三条第一項に規定する収用等による譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十二条第十七項の規定は、個人が施行日以後に新法第三十三条第三項に規定する補償金を取得する場合について適用し、個人が施行日前に旧法第三十三条第三項に規定する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。 新令第二十二条の九第一項第二号の規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十五条第十二項第五号の規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新法第三十七条第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十五条の四第二項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十三条 施行日前の旧令第二十五条の八第十一項に規定する特定株式投資信託(以下この条において「特定株式投資信託」という。)の終了によりその特定株式投資信託の受益証券を有する同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる同項に規定する金額については、なお従前の例による。 平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間の特定株式投資信託の終了によりその特定株式投資信託の受益証券を有する旧法第三十七条の十第五項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる金額(当該受益証券につき支払われるものに限る。)は、同項に規定する私募証券投資信託等の終了によりその私募証券投資信託等の受益証券を有する者に対して支払われる金額には含まれないものとする。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第十四条 改正法附則第七十八条第二項の移管は、同項に規定する特定口座を開設している新法第三十七条の十一の三第三項第一号の証券業者に開設されている当該特定口座以外の口座においてその決済が終了していない発行日取引(改正法附則第七十八条第二項に規定する発行日取引をいう。)につきその者からの当該証券業者の当該特定口座以外の口座(当該特定口座を開設している者が有するものに限る。)を開設している営業所の長への依頼に基づき、当該営業所の長が、その移管の際に、当該発行日取引のすべてについて、当該特定口座以外の口座から当該特定口座への振替の方法により行わなければならないものとする。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第十五条 改正法附則第七十九条第四項の規定により還付をする場合には、その還付をすべき同項に規定する超過額(以下この条において「超過額」という。)に相当する金額は、同項の証券業者が旧法第三十七条の十一の四の規定により平成十五年分の所得税として納付すべき金額(旧令第二十五条の十の十第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定による控除後の金額とし、既に納付された金額を除く。)から控除する。 前項の規定を適用する場合において、同項の証券業者が同項の規定により控除することができない金額があるときは、旧法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は同項に規定する上場株式等の信用取引の差金決済に係る差益に相当する金額に係る所得税の所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長は、当該控除することができない金額に相当する金額を当該証券業者に還付する。 前項の規定の適用を受けようとする同項の証券業者は、同項の規定に該当することとなった旨を記載した書面に、当該証券業者に開設されている改正法附則第七十九条第四項の特定口座ごとの同項第一号に規定する徴収をした、又は徴収をすべき所得税の額の合計額、還付をした、又は還付をすべき所得税の額の合計額、同項第二号に掲げる金額及び超過額に相当する金額並びに当該超過額のうち第一項の規定により控除した金額の合計額その他必要な事項を記載した明細書を添付して、これを前項の税務署長に提出しなければならない。 第二項の規定による還付金について国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、前項の書面が提出された日の翌日以後一月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当する日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。 第二項の規定による還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令の規定の適用については、同令第二条第十五号に掲げる還付金とみなす。
(公益法人に対する寄附財産の譲渡所得等の非課税のための手続等に関する経過措置)
第十六条 新令第二十五条の十七の規定は、施行日以後にされる新法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、施行日前にされた旧法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十七条 新令第二十五条の二十第一項、第二項及び第七項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第四十条の四第一項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第二十五条の二十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第四十条の四第一項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。 新令第二十五条の二十二第一項及び第二項の規定は、新法第四十条の四第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について同項の規定を適用する場合について適用し、旧法第四十条の四第三項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について同項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
(先物取引の差金等決済をする者の告知等に関する経過措置)
第十八条 新令第二十六条の二十四第二項第二号の規定は、平成十六年一月一日以後に行う新法第四十一条の十四第一項第二号に規定する有価証券先物取引等に係る同項に規定する差金等決済について適用する。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十九条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十条 法人が施行日前に支出した旧令第二十七条の四第三項第五号、第六号及び第八号に規定する負担金については、なお従前の例による。 法人の平成十五年一月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度(施行日以後に終了する事業年度に限る。)に支出した旧令第二十七条の四第五項第一号に掲げる試験研究に係る同条第六項第一号に掲げる試験研究費の額については、同条第五項(第一号に係る部分に限る。)及び同条第六項(同条第五項第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第二十一条 新令第二十八条第一項第一号及び第四号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第二十八条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十三条の三第一項に規定する特定中核的民間施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の三第一項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。 新令第二十八条の三第五項及び第六項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十三条の三第二項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条の三第二項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。 法人が施行日前に旧令第二十八条の四第二号から第五号までに掲げる地域又は区域において取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。 改正法附則第九十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十四条の四第二項の規定に基づく旧令第二十八条の七第五項の規定は、なおその効力を有する。 新令第二十八条の十第一項及び第二項第二号の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の七第一項の表の第一号及び第二号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の七第一項の表の第一号及び第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第二十八条の十二第五項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。 新令第二十八条の十四第二項、第八項及び第九項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。 改正法附則第九十六条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の三第一項から第十項までの規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第九十六条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条(第三項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の四第七項及び第十二項の規定は、なおその効力を有する。 新令第二十九条の五第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条の二第三項第二号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条の二第三項第二号に掲げる建築物については、なお従前の例による。 改正法附則第九十六条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二の規定に基づく旧令第二十九条の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十一項中「法第六十八条の三十五第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十五条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」と、「第三十九条の六十四第三項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十九号)附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十四第三項」とする。
(法人の準備金に関する経過措置)
第二十二条 改正法附則第九十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十七条の規定に基づく旧令第三十三条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十九項中「第三十九条の七十九第十六項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十九号)による改正前の租税特別措置法施行令(第二十一項において「旧令」という。)第三十九条の七十九第十六項」と、同条第二十項中「法第六十八条の五十一第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の五十一第一項」と、「法第五十七条第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条第三項」と、同条第二十一項中「第三十九条の七十九第十六項」とあるのは「旧令第三十九条の七十九第十六項」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十三条 新令第三十九条第十四項の規定は、法人が施行日以後に新法第六十四条第二項に規定する補償金を取得する場合について適用し、法人が施行日前に旧法第六十四条第二項に規定する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。 新令第三十九条の七第五項第五号の規定は、法人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 新令第三十九条の七第九項及び第十項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十四条 新令第三十九条の十五第一項、第二項及び第七項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第六十六条の六第一項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第三十九条の十五第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第六十六条の六第一項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。 新令第三十九条の十七第一項及び第二項の規定は、新法第六十六条の六第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について同項の規定を適用する場合について適用し、旧法第六十六条の六第三項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について同項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第二十五条 法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第二項第八号及び第十一号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第二十六条 新令第三十九条の二十二の二第一項及び第三項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第二項の認定の申請については、なお従前の例による。
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第二十七条 新令第三十九条の二十三第三項の規定は、法人の附則第一条第八号に定める日以後に終了する事業年度において生じた新法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた旧法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄等による欠損金額については、なお従前の例による。
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第二十八条 新令第三十九条の二十四の二第五項の規定は、法人の附則第一条第八号に定める日以後に終了する事業年度において生じた新法第六十六条の十四第一項に規定する設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた旧法第六十六条の十四第一項に規定する設備廃棄等による欠損金額については、なお従前の例による。
(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第二十九条 新令第三十九条の二十五第一項及び第三項の規定は、医療法人が施行日以後に行う新法第六十七条の二第一項の承認の申請について適用し、医療法人が施行日前に行った旧法第六十七条の二第一項の承認の申請については、なお従前の例による。 新令第三十九条の二十五第五項の規定は、医療法人の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する証明書の提出について適用する。
(特定信託の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十条 新令第三十九条の三十五の八第一項、第二項及び第七項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第六十八条の三の七第一項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第三十九条の三十五の八第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第六十八条の三の七第一項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。 新令第三十九条の三十五の十第一項及び第二項の規定は、新法第六十八条の三の七第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について同項の規定を適用する場合について適用し、旧法第六十八条の三の七第三項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について同項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
(連結法人の試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十一条 新令第三十九条の三十九第十項第三号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同号に掲げる費用について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の三十九第一項第三号に掲げる費用については、なお従前の例による。 連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が平成十五年一月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度(施行日以後に終了する連結事業年度に限る。)に支出した旧令第三十九条の三十九第六項に規定する試験研究(旧令第二十七条の四第五項第一号に掲げる試験研究に係る部分に限る。)に係る旧令第三十九条の三十九第七項第一号に掲げる試験研究費の額については、同条第六項及び第七項の規定(旧令第二十七条の四第五項第一号に掲げる試験研究に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第三十二条 新令第三十九条の四十六第一項第一号及び第四号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第六十八条の十六第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の十六第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第三十九条の四十七第四項及び第五項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする新法第六十八条の十八第二項に規定する保全事業等資産について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の十八第二項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧令第三十九条の四十八に規定する地域又は区域において取得等をした旧法第六十八条の十九第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。 改正法附則第百十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の二十一第二項の規定に基づく旧令第三十九条の五十第五項の規定は、なおその効力を有する。 新令第三十九条の五十三第一項及び第二項第二号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新法第六十八条の二十四第一項の表の第一号及び第二号に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の二十四第一項の表の第一号及び第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第三十九条の五十四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新法第六十八条の二十五第一項に規定する再商品化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の二十五第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。 新令第三十九条の五十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。 改正法附則第百十五条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十二(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十一第一項から第十項までの規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第百十五条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十三第二項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。 新令第三十九条の六十四第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第六十八条の三十五第三項第二号に掲げる建築物について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第六十八条の三十五第三項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。 改正法附則第百十五条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五の規定に基づく旧令第三十九条の六十四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第四項中「法第四十七条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十六条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」と、「第二十九条の五第十項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十九号)附則第二十一条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の五第十項」とする。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第三十三条 改正法附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の五十一の規定に基づく旧令第三十九条の七十九の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十九項中「第三十三条第十六項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十九号)による改正前の租税特別措置法施行令(次項において「旧令」という。)第三十三条第十六項」と、同条第二十項中「第三十三条第十六項」とあるのは「旧令第三十三条第十六項」とする。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第三十四条 新令第三十九条の百六第二項及び第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新法第六十八条の七十八第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧法第六十八条の七十八第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成十八年十二月三十一日前に終了する新法第六十八条の七十一第十一項(新法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十九第十一項、第六十八条の八十三第十二項又は第六十八条の八十五第十二項(以下この項において「特別勘定の益金算入規定」という。)に規定する完全支配関係を有することとなった日の前日を含む連結事業年度においては、法人税法第六十一条の十二第一項各号に規定する五年前の日は平成十四年一月一日として、特別勘定の益金算入規定を適用する。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十五条 新令第三十九条の百十五第一項、第二項及び第七項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第六十八条の九十第一項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第三十九条の百十五第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第六十八条の九十第一項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。 新令第三十九条の百十七第一項及び第二項の規定は、新法第六十八条の九十第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について同項の規定を適用する場合について適用し、旧法第六十八条の九十第三項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について同項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第三十六条 新令第三十九条の百二十二の二第一項の規定は、医療法人である連結親法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する証明書の提出について適用する。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第三十七条 改正法附則第百二十三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の三の規定に基づく旧令第四十条の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「法第七十条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七十条の三第一項」と、同条第二項中「法第七十条の三第一項」とあるのは「旧法第七十条の三第一項」と、「建物登記簿に記載された当該家屋の不動産登記法施行令第七条に定める」とあるのは「登記簿に記録された当該家屋の」と、同条第三項中「法第七十条の三第二項第二号」とあるのは「旧法第七十条の三第二項第二号」と、「法第三十五条第一項の規定の」とあるのは「租税特別措置法(以下「法」という。)第三十五条第一項の規定の」と、「法第七十条の三第二項第四号ロ」とあるのは「旧法第七十条の三第二項第四号ロ」と、同条第四項及び第五項中「法第七十条の三第二項第四号ロ」とあるのは「旧法第七十条の三第二項第四号ロ」と、同条第六項中「法第七十条の三第三項」とあるのは「旧法第七十条の三第三項」と、同条第七項中「法第七十条の三第五項」とあるのは「旧法第七十条の三第五項」と、同条第八項中「法第七十条の三第六項」とあるのは「旧法第七十条の三第六項」と、同条第九項中「法第七十条の三第六項第一号」とあるのは「旧法第七十条の三第六項第一号」と、同条第十項中「法第七十条の三第六項第三号」とあるのは「旧法第七十条の三第六項第三号」と、「法第七十条の三第六項に」とあるのは「旧法第七十条の三第六項に」と、同条第十一項中「法第七十条の三第二項」とあるのは「旧法第七十条の三第二項」と、同条第十二項中「法第七十条の三第三項」とあるのは「旧法第七十条の三第三項」とする。 新令第四十条の十第一項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税の延納について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税の延納については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第三十八条 改正法附則第百二十四条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の規定に基づく旧令第四十二条の十一の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「法第八十一条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十四条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第八十一条」と、同条第二項中「法第八十一条」とあるのは「旧法第八十一条」とする。
(たばこ税の手持品課税に係る申告等)
第三十九条 改正法附則第百三十一条第二項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 たばこ税法施行令(昭和六十年政令第五号)第十一条第二項から第四項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。 改正法附則第百三十一条第六項の承認を受けようとする者は、製造たばこを保税地域に入れたときは、当該保税地域の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出るとともに、当該製造たばこの区分(同条第二項第一号に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条において同じ。)及び区分ごとの数量、その置かれている保税地域の所在地及び名称並びに廃棄の日時、方法及び理由を記載した申請書を当該税関長に提出し、改正法附則第百三十一条第六項の承認を受けて廃棄しなければならない。 前項の申請書の提出を受けた税関長は、改正法附則第百三十一条第六項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。 改正法附則第百三十一条第六項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこが同条第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で同条第二項の税務署長から交付を受けたもの(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同条第一項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあっては、同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第二項の税務署長から交付を受けたもの)を添付し、これを同条第六項の税関長に提出しなければならない。 前項の申請書の提出を受けた税関長は、改正法附則第百三十一条第六項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。 改正法附則第百三十一条第七項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこが同条第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で当該製造たばこにつき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第二項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第七項の税務署長に提出しなければならない。 第六項の規定は、前項の場合について準用する。 改正法附則第百三十一条第七項第一号に規定する政令で定めるものは、同項に規定する製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこのうち同条第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものでたばこ税法施行令第九条第一項各号に掲げる製造たばこに該当するものとする。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第四十五条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第二十一条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則(平成一五年四月二三日政令第二一三号)
この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月三十日)から施行する。附則(平成一五年五月二一日政令第二二九号)
この政令は、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。附則(平成一五年六月一一日政令第二五〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年六月二〇日政令第二七一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。
附則(平成一五年六月二五日政令第二八〇号)
この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に定める日(平成十五年六月三十日)から施行する。附則(平成一五年七月二四日政令第三二五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年七月二十五日から施行する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第五条の十第二項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する地域において取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下同じ。)をする租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産について適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第三条 新令第二十八条の四第二項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)が施行日以後に同項に規定する地域において取得等をする租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産について適用する。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第四条 新令第三十九条の四十八第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同項に規定する地域において取得等をする租税特別措置法第六十八条の十九第一項に規定する地震防災対策用資産について適用する。
附則(平成一五年七月三〇日政令第三三七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、下請中小企業振興法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十六号)の施行の日(平成十五年十一月一日)から施行する。
附則(平成一五年七月三〇日政令第三四二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年一〇月一日政令第四四九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。
附則(平成一五年一二月三日政令第四七六号)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一五年一二月一七日政令第五二三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
附則(平成一六年三月三一日政令第一〇五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第三条 新令第二条の十九及び第二条の二十第一項(これらの規定を新令第二条の三十一において準用する場合を含む。)の規定は、個人について、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新令第二条の十九に規定する前の勤務先が当該個人の勤務先に該当しないこととなる場合について適用し、施行日前に改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の十九に規定する前の勤務先が当該個人の勤務先に該当しないこととなった場合については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 新令第五条の三第十二項第四号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、個人が施行日前に支出した旧令第五条の三第十二項第四号に規定する負担金については、なお従前の例による。 新令第五条の三第十四項第二号の規定は、個人が施行日以後に交付を受ける同号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究について適用し、個人が施行日前に交付を受けた旧令第五条の三第十四項第二号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条 新令第五条の五第二項及び第十項の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号。以下「改正法」という。)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の三第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の三第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第六条 改正法附則第二十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十一条の五の規定に基づく旧令第五条の十三の規定は、なおその効力を有する。 新令第六条の三第五項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条の九第一項第二号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の九第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 改正法附則第二十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十二条(第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第六条の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項第一号中「三十三年間」とあるのは、「平成二十一年十二月三十一日までの期間」とする。 個人が施行日前に取得等をした旧令第六条の五第六項に規定する奄美群島のうち同項の規定により指定された地区においてソフトウエア業の用に供する同条第九項第一号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。 個人が施行日から平成十六年十二月三十一日までの間に取得等をする新法第十二条第一項の表の第四号の第三欄に掲げる減価償却資産に係る新令第六条の五の規定の適用については、同条第一項第四号及び第十項中「第三号」とあるのは、「第四号」とする。 新令第六条の八第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする新法第十三条第三項に規定する障害者対応設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十三条第三項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。 改正法附則第二十五条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第六条の十の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第二十五条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条(第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第二十五条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二の規定に基づく旧令第七条の二の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第二十五条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十五条の規定に基づく旧令第八条の規定は、なおその効力を有する。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第七条 個人が施行日前に支出した旧令第十八条の三第三項第五号に掲げる業務に係る基金に充てるための旧法第二十八条第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。 新令第十八条の三第三項第十号の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第二十八条第一項に規定する負担金について適用し、個人が施行日前に支出した旧令第十八条の三第三項第十一号に掲げる業務に係る基金に充てるための旧法第二十八条第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第八条 個人が施行日前に行った旧令第二十条の二第一項第三号に掲げる土地等の譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十条の二第二項第五号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十二条第十九項第二号及び第二十項第二号の規定は、施行日以後に行われる新法第三十三条第三項第二号の取壊し又は除去について適用し、施行日前に行われた旧法第三十三条第三項第二号の取壊し又は除去については、なお従前の例による。 新令第二十四条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
(平成十三年九月三十日以前に取得した上場株式等の取得費の特例に関する経過措置)
第九条 新令第二十五条の十第一項の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う新法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十第三項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する法人の資本若しくは出資の減少による払戻し又は解散による残余財産の分配(以下この項において「払戻し等」という。)について適用し、施行日前に行われた払戻し等については、なお従前の例による。
(特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)
第十一条 新令第二十五条の十の五の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する出国をする場合について適用する。
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十二条 新令第二十五条の十二の三第三項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の十三の三第一項に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の十三の三第一項に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十三条 中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定による解散前の地域振興整備公団との間で附則第一条第六号に定める日前に締結された旧令第二十六条第十一項第三号に規定する契約は、独立行政法人都市再生機構との間で締結されたものとみなして、新法第四十一条第一項第二号の規定を適用する。
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
第十四条 個人が、平成十六年一月一日から同年六月三十日までの間に新法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡をした場合における新令第二十六条の七の二第九項の規定の適用については、同項第二号及び第三号中「独立行政法人都市再生機構」とあるのは、「都市基盤整備公団」とする。
(償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲に関する経過措置)
第十五条 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第四条第一項の規定による解散前の都市基盤整備公団が平成十六年七月一日前に同法附則第十八条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)第五十五条第二項の規定により発行した債券に係る旧法第四十一条の十二第七項に規定する割引債については、なお従前の例による。
(特定振替記載等の範囲に関する経過措置)
第十六条 新令第二十六条の十六の規定は、施行日以後に発行される新法第四十一条の十二第九項に規定する短期公社債について適用し、施行日前に発行された旧法第四十一条の十二第九項に規定する短期公社債については、なお従前の例による。
(公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)
第十七条 新令第二十六条の二十七第一項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令第三百十九条の九の規定は、平成十七年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の六に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払を受けるべき当該公的年金等については、なお従前の例による。
(外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
第十八条 新法第四十二条の二第一項の規定は、同項に規定する外国金融機関等が施行日以後に開始する同項に規定する債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する利子について適用し、旧法第四十二条の二第一項に規定する外国金融機関等が施行日前に開始した同項に規定する債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する利子については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十九条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十条 新令第二十七条の四第九項第四号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第二十七条の四第九項第四号に規定する負担金については、なお従前の例による。 新令第二十七条の四第十一項第二号の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける同号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究について適用し、法人が施行日前に交付を受けた旧令第二十七条の四第十一項第二号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十一条 新令第二十七条の六第二項及び第八項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第二十二条 新令第二十八条第九項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 改正法附則第四十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十四条の五の規定に基づく旧令第二十八条の八の規定は、なおその効力を有する。 新令第二十八条の十第五項第二号ロの規定は、附則第一条第七号に定める日以後に同項第二号ロの資金の貸付けを受けて、同号ロに規定する中小小売商業高度化事業を行う法人が取得等をする新法第四十四条の七第一項の表の第五号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、同日前に旧令第二十八条の十第五項第二号ロの資金の貸付けを受けて、同号ロに規定する中小小売商業高度化事業を行った法人が取得等をした旧法第四十四条の七第一項の表の第五号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第二十八条の十二第五項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の九第一項第二号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の九第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 改正法附則第四十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十五条(第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十八条の十四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項第一号中「三十三年間」とあるのは、「平成二十一年十二月三十一日までの期間」とする。 法人が施行日前に取得等をした旧令第二十八条の十四第六項に規定する奄美群島のうち同項の規定により指定された地区においてソフトウエア業の用に供する同条第九項第一号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。 法人が施行日から平成十六年十二月三十一日までの間に取得等をする新法第四十五条第一項の表の第四号の第三欄に掲げる減価償却資産に係る新令第二十八条の十三の規定の適用については、同条第一項第四号及び第十項中「第三号」とあるのは、「第四号」とする。 新令第二十九条の二第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十六条の二第二項に規定する障害者対応設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十六条の二第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。 改正法附則第四十条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の三の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条(第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十二項中「法第六十八条の三十四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(第十四項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の三十四第一項」と、「第三十九条の六十三第六項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号)附則第三十四条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(第十四項において「旧効力措置法施行令」という。)第三十九条の六十三第六項」と、同条第十四項中「法第六十八条の三十四第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の三十四第一項」と、「第三十九条の六十三第八項」とあるのは「旧効力措置法施行令第三十九条の六十三第八項」とする。 改正法附則第四十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二の規定に基づく旧令第二十九条の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十二項中「法第六十八条の三十五第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十九条第十四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」と、「第三十九条の六十四第七項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号)附則第三十四条第八項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第三十九条の六十四第七項」とする。 改正法附則第四十条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十八条の規定に基づく旧令第二十九条の六の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第四項中「法第六十八条の三十六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十九条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十六第一項」と、「第三十九条の六十五第三項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号)附則第三十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十五第三項」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十三条 新令第三十九条第十六項第二号及び第十七項第二号の規定は、施行日以後に行われる新法第六十四条第二項第二号の取壊し又は除去について適用し、施行日前に行われた旧法第六十四条第二項第二号の取壊し又は除去については、なお従前の例による。
(国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)
第二十四条 新令第三十九条の十三第十七項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(内国法人に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
第二十五条 新令第三十九条の十五第二項第三号の規定は、同項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第六十六条の六第一項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第三十九条の十五第二項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第六十六条の六第一項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第二十六条 法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第二項第五号に掲げる業務に係る基金に充てるための旧法第六十六条の十一第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。 新令第三十九条の二十二第二項第十二号の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第六十六条の十一第一項に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第二項第十三号に掲げる業務に係る基金に充てるための旧法第六十六条の十一第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第二十七条 改正法附則第四十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の十二の規定に基づく旧令第三十九条の二十三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第四十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の十三の規定に基づく旧令第三十九条の二十四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第二十八条 新令第三十九条の三十二の三第七項の規定は、新法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第二十九条 新令第三十九条の三十五の五の規定は、特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条及び次条において同じ。)の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間(同法第十五条の三第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)分の法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間分の法人税については、なお従前の例による。
(特定信託に係る特定国外受益者等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)
第三十条 新令第三十九条の三十五の六第十六項の規定は、特定信託の受託者である法人の施行日以後に終了する計算期間分の法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の施行日前に終了した計算期間分の法人税については、なお従前の例による。 特定信託の受託者である法人の施行日から附則第一条第四号に定める日までの間に終了する計算期間の新令第三十九条の三十五の六第十六項の規定の適用については、同項中「受託者である法人」とあるのは、「受託者である内国法人」とする。
(特定信託に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
第三十一条 新令第三十九条の三十五の八第二項第三号の規定は、同項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第六十八条の三の七第一項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第三十九条の三十五の八第二項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第六十八条の三の七第一項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
(連結法人の試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十二条 新令第三十九条の三十九第十項(新令第二十七条の四第九項第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧令第二十七条の四第九項第四号に規定する負担金については、なお従前の例による。 新令第三十九条の三十九第十五項(新令第二十七条の四第十一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に交付を受ける同号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に交付を受けた旧令第二十七条の四第十一項第二号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
(中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十三条 新令第三十九条の四十一第一項及び第六項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第六十八条の十一第一項に規定する特定機械装置等及び同条第三項に規定する減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第六十八条の十一第一項に規定する特定機械装置等及び同条第三項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第三十四条 新令第三十九条の四十六第九項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第六十八条の十六第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の十六第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 改正法附則第四十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の二十二の規定に基づく旧令第三十九条の五十一の規定は、なおその効力を有する。 新令第三十九条の五十五の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新法第六十八条の二十六第一項に規定する再商品化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の二十五第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧法第四十五条第一項の表の第一号に規定する実施計画(平成十六年十二月三十一日までに定められたものに限る。)の定められた日から平成二十一年十二月三十一日までの間に取得等をする同項に規定する工業用機械等に係る新令第三十九条の五十六の規定の適用については、同条中「、千万円」とあるのは、「千万円とし、所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号。以下この条において「平成十六年改正法」という。)附則第四十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十六年改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において事業の用に供する設備について平成十六年改正法附則第四十九条第八項の規定により読み替えて適用される法第六十八条の二十七第一項の規定の適用を受ける場合にあつては二千八百万円とする。」とする。 新令第三十九条の六十第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第六十八条の三十一第二項に規定する障害者対応設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第六十八条の三十一第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。 改正法附則第四十九条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十一の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第四十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四(第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第七項中「法第四十七条第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(第九項において「旧効力措置法」という。)第四十七条第一項」と、「第二十九条の四第十一項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号)附則第二十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(第九項において「旧効力措置法施行令」という。)第二十九条の四第十一項」と、同条第九項中「法第四十七条第一項」とあるのは「旧効力措置法第四十七条第一項」と、「第二十九条の四第十三項」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十九条の四第十三項」とする。 改正法附則第四十九条第十四項の規定により読み替えて適用される新法第六十八条の三十五の規定に基づく新令第三十九条の六十四の規定の適用については、同条第八項中「法第四十七条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」と、「第二十九条の五第十一項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号)附則第二十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の五第十一項」とする。 改正法附則第四十九条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十六の規定に基づく旧令第三十九条の六十五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第四項中「法第四十八条第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条第一項」と、「第二十九条の六第三項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号)附則第二十二条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の六第三項」とする。
(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)
第三十五条 新令第三十九条の百十三第十五項の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
第三十六条 新令第三十九条の百十五第二項第三号の規定は、同項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第六十八条の九十第一項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第三十九条の百十五第二項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第六十八条の九十第一項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第三十七条 新令第四十条の三第一項第一号の二から第三号までの規定は、相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産の施行日以後の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)について適用し、相続又は遺贈により取得した財産の施行日前の贈与については、なお従前の例による。 相続又は遺贈により取得した財産を民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人で施行日の前日において旧令第四十条の三第一項第二号ヘに掲げるものに該当するものに対し施行日から二年以内の期間で財務省令で定める期間内に贈与をする場合には、同号の規定は、なおその効力を有する。
(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第三十八条 改正法附則第五十七条第二項及び第三項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令(昭和四十七年政令第五十七号)第五条の規定の適用については、同条第一号及び第二号中「数量」とあるのは、「税率の異なるごとに区分した数量」とする。 改正法附則第五十七条第二項及び第三項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令第九条の規定の適用については、同条第二号及び第三号中「航空機燃料の数量」とあるのは、「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第四十条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十条第十四項の規定は、平成十五年一月一日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第二項に規定する旧法の規定による農地等の贈与者が死亡する場合における当該死亡による相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用し、同日前に当該旧法の規定による農地等の贈与者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第四十二条 居住者が、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十八条第三項に規定する特例適用住宅借入金等の金額(以下この条において「特例適用住宅借入金等の金額」という。)及び同項に規定する他の住宅借入金等(以下この条において「他の住宅借入金等」という。)の金額を有する場合における前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十条第四項の規定の適用については、その適用を受けようとする同法附則第十八条第二項に規定する特例適用年(以下この条において「特例適用年」という。)が平成十六年である同項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、特例適用住宅借入金等の金額及び他の住宅借入金等の金額を有する場合における特例適用年が平成十五年以前の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第四十四条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十四条の三の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する特例上場株式等の保管の委託をする場合について適用し、施行日前に前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十四条の三第一項に規定する特例上場株式等の保管の委託をした場合については、なお従前の例による。
附則(平成一六年五月二六日政令第一八一号)
この政令は、機構の成立の時から施行する。附則(平成一六年六月二日政令第一八七号)
この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)附則第一条第二号に定める日から施行する。附則(平成一六年七月二日政令第二二一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
附則(平成一六年七月二三日政令第二四五号)
この政令は、預金保険法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十九号)の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。附則(平成一六年一〇月二〇日政令第三一八号)
この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。附則(平成一六年一一月一二日政令第三五四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に定める日(平成十六年十二月一日)から施行する。
附則(平成一六年一二月一五日政令第三九六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第四条 改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成一七年二月一八日政令第二四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則(平成一七年三月九日政令第三七号)
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。附則(平成一七年三月三一日政令第一〇三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(振替国債の利子の課税の特例に関する経過措置)
第三条 新令第三条第三項、第四項及び第十七項の規定は、非居住者又は外国法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第三項に規定する利付振替国債につき同項に規定する振替記載等を受ける場合について適用し、非居住者又は外国法人が施行日前に改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第三条第一項に規定する振替記載等を受けた同項に規定する振替国債(利子が支払われるものに限る。)については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 個人が施行日前に支出した旧令第五条の三第十二項第四号及び第五号に規定する負担金については、なお従前の例による。 新令第五条の三第十四項第二号の規定は、個人が施行日以後に交付を受ける同号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究について適用し、個人が施行日前に交付を受けた旧令第五条の三第十四項第二号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条 新令第五条の六第四項の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第六条 新令第五条の十一第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。 個人が施行日から日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)の施行の日の前日までの間に取得等をする新法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産に係る新令第五条の十一第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる区域」とあるのは、「次に掲げる区域(平成十七年四月一日から日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)の施行の日の前日までの間にあつては、第一号又は第二号に掲げる区域)」とする。 新令第六条の五第一項(第二号ロに係る部分に限る。)及び第四項の規定は、個人が同項の規定による指定の日以後に取得等をする新法第十二条第一項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が同日前に取得等をした旧法第十二条第一項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 個人が施行日前に取得又は製作をした旧令第六条の六第二項に規定する救急医療用の機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。 改正法附則第十八条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の二(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第六条の九の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日以後における同条の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。 改正法附則第十八条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第六条の十の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第十八条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条(第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第十八条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二(第二項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の二の規定は、なおその効力を有する。 新令第七条の二第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する構築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧令第七条の二第十項に規定する構築物については、なお従前の例による。 新令第八条第二項の規定は、個人が附則第一条第七号に定める日以後に取得又は建設をする新法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。 改正法附則第十八条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十五条の規定に基づく旧令第八条の規定は、なおその効力を有する。
(個人の準備金に関する経過措置)
第七条 改正法附則第十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条の五の規定に基づく旧令第十二条の三の規定は、なおその効力を有する。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第八条 個人が施行日前に支出した旧令第十八条の三第三項第六号及び第九号に掲げる業務に係る基金に充てるための旧法第二十八条第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第九条 新令第二十条の二第一項第三号の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。 個人が施行日前に行った旧令第二十条の二第二項第三号に掲げる法人に対する旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十条の二第七項の規定は、個人が附則第一条第十一号に定める日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十条の二第二十一項第一号及び第四号の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十二条第二十一項第二号の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に新法第三十三条第三項に規定する補償金を取得する場合について適用し、個人が同日前に旧法第三十三条第三項に規定する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。 新令第二十二条の八第六項の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十四条の五第一項の規定は、個人が平成十七年一月一日以後に行う新法第三十六条の六第一項に規定する譲渡資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産を施行日以後に取得する場合について適用し、個人が施行日前に取得した旧法第三十六条の六第一項に規定する買換資産については、なお従前の例による。 新令第二十五条の四第二項及び第三項の規定は、個人が附則第一条第六号に定める日以後に行う新法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第十条 新令第二十五条の十の二第十三項、第十四項第十三号及び第十九項の規定は、新法第三十七条の十一の三第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日以後に同項に規定する特定口座内保管上場株式等を同条第三項第一号の証券業者に貸し付ける場合について適用する。
(平成十七年四月一日から平成二十一年五月三十一日までの間の特定口座への上場株式等の保管の委託に関する経過措置)
第十一条 平成十七年四月一日から平成二十一年五月三十一日までの間は、新法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座(以下この条において「特定口座」という。)に係る同項第二号ハに規定する政令で定める上場株式等は、新令第二十五条の十の二第十五項各号に掲げるもののほか、当該特定口座を開設する新法第三十七条の十一の三第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する新法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等(新法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(新令第二十五条の十の二第六項に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)に係る社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿に記載又は記録がされているもの及び金融商品取引業者等の営業所に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の有価証券の保管の委託に係る口座に保管の委託がされているものを除く。以下この条において「特例上場株式等」という。)とする。 平成十七年四月一日から平成二十一年五月三十一日までの間に、前項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同項の特定口座に特例上場株式等の保管の委託をしようとする場合には、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、特例上場株式等を当該特定口座に保管の委託をする旨、保管の委託をする特例上場株式等の種類、銘柄、数その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。 特定口座への特例上場株式等の受入れ後に当該特例上場株式等と同一銘柄の新法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等の譲渡をした場合における譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該特例上場株式等の取得価額及び当該特例上場株式等の取得の日の判定については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。 特定口座において処理された特例上場株式等の前項に規定する売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる取得価額及び取得の日が同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める取得価額及び取得の日と異なる場合には、当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長がその異なることについて当該営業所の長の責めに帰すべき理由があると認める場合を除き、当該特定口座において租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額又は同条第三項に規定する満たない部分の金額若しくは特定費用の金額として計算された金額は、当該特例上場株式等の前項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める取得価額及び取得の日を基礎として計算されたものとみなす。 前項に規定する異なる場合において、その異なることにより所得税の負担を減少させる結果となるときは、当該特定口座に係る新法第三十七条の十一の五第一項各号に掲げる金額については、同条の規定は適用しない。 第二項の特例上場株式等の受入れに関する記録並びに当該記録及び当該受入れに関する書類の保存に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十二条 新令第二十六条第二項の規定は、居住者が施行日以後に取得をする新法第四十一条第一項に規定する既存住宅について適用し、居住者が施行日前に取得をした旧法第四十一条第一項に規定する既存住宅については、なお従前の例による。
(外国仲介業者による通知に関する経過措置)
第十三条 新令第二十六条の十八の二第二項の規定は、同項に規定する顧客が施行日以後に同項に規定する特定振替国債等につき同項に規定する振替記載等を受ける場合について適用し、旧令第二十六条の十八の二第二項に規定する顧客が施行日前に同項に規定する振替記載等を受けた同項に規定する特定振替国債等については、なお従前の例による。
(先物取引の差金等決済をする者の告知等に関する経過措置)
第十四条 新令第二十六条の二十四第二項第三号の規定は、平成十七年七月一日以後に行う新法第四十一条の十四第一項第三号に規定する金融先物取引に係る同項に規定する差金等決済について適用する。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十五条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十六条 法人が施行日前に支出した旧令第二十七条の四第九項第四号及び第五号に規定する負担金については、なお従前の例による。 新令第二十七条の四第十一項第二号の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける同号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究について適用し、法人が施行日前に交付を受けた旧令第二十七条の四第十一項第二号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十七条 新令第二十七条の七第四項の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十八条 新令第二十八条の四第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。 法人が施行日から日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日の前日までの間に取得等をする新法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産に係る新令第二十八条の四第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる区域」とあるのは、「次に掲げる区域(平成十七年四月一日から日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日の前日までの間にあつては、第一号又は第二号に掲げる区域)」とする。 新令第二十八条の十三第一項(第二号ロに係る部分に限る。)及び第四項の規定は、法人が同項の規定による指定の日以後に取得等をする新法第四十五条第一項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第四十五条第一項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第二十八条の十四第二項に規定する救急医療用の機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。 改正法附則第三十三条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、法人の旧法第四十六条第一項に規定する適用事業年度が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日以後に終了する場合における旧令第二十九条の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。 法人の新法第四十六条第一項に規定する適用事業年度が施行日から附則第一条第四号に定める日の前日までの間に終了する場合における新令第二十九条第一項の規定の適用については、同項第一号中「法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券(以下この章において「有価証券」という。)」とあるのは、「有価証券」とする。 改正法附則第三十三条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条(第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第七項中「法第六十八条の三十四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十七条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」と、「第三十九条の六十三第六項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第二十八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十三第六項」とする。 改正法附則第三十三条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二(第三項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十二項中「法第六十八条の三十五第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十七条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」と、「第三十九条の六十四第七項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第二十八条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十四第七項」とする。 新令第二十九条の五第九項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する構築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧令第二十九条の五第九項に規定する構築物については、なお従前の例による。 新令第二十九条の六第二項の規定は、法人が附則第一条第七号に定める日以後に取得又は建設をする新法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。 改正法附則第三十三条第二十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十八条の規定に基づく旧令第二十九条の六の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第四項中「法第六十八条の三十六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十七条第二十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十六第一項」と、「第三十九条の六十五第三項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第二十八条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十五第三項」とする。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十九条 新令第三十二条の二の規定は、法人が施行日以後に適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に移転する新法第五十五条第一項に規定する特定法人の株式(出資を含む。)又は債権について適用する。 旧法第五十六条第一項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度において積み立てた旧法第六十八条の四十七第一項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)を積み立てている法人が、施行日から平成十七年九月三十日までの間に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における旧令第三十二条の九第二項の規定の適用については、同項中「第三十二条の二第十三項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「旧令」という。)第三十二条の二第十三項」と、「第三十二条の二第十五項」とあるのは「旧令第三十二条の二第十五項」とする。 改正法附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の規定に基づく旧令第三十二条の九の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第三十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十七条の二の規定に基づく旧令第三十三条の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第三十四条第五項の規定の適用を受ける法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日。以下この項及び次項において同じ。)を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、当該事実のあった日又は届出書の提出をした日における同条第八項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額のうち、当該金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを二十四で除して算出した金額(当該金額が当該事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までにこの項から第七項までの規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下第七項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該使用済核燃料再処理準備金の金額)に相当する金額は、益金の額に算入する。 前項に規定する場合において、同項に規定する事実のあった日又は届出書の提出をした日を含む事業年度開始の日から改正法附則第三十四条第八項に規定する二年経過日までの期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当するときは、当該期間内に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 第五項に規定する場合において、同項に規定する法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により改正法附則第三十四条第七項に規定する使用済燃料(以下この項において「使用済燃料」という。)を移転した場合を除く。)に該当することとなったときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十条 新令第三十九条第十八項第二号の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に新法第六十四条第二項に規定する補償金を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第六十四条第二項に規定する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。 新令第三十九条の五第七項の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 新令第三十九条の七第九項及び第十項の規定は、法人が附則第一条第六号に定める日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(内国法人に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
第二十一条 施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第三十九条の十五第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号中「、第六十七条の十二及び第六十七条の十三」とあるのは「及び第六十七条の十二」と、同条第二項第十三号中「又は法第六十七条の十三第一項に規定する組合事業による同項に規定する損失の額をいう」とあるのは「をいう」と、「又は第六十七条の十三第一項の規定」とあるのは「の規定」と、同項第十四号中「又は第六十七条の十三第二項の規定」とあるのは「の規定」とする。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第二十二条 法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第二項第六号及び第十一号に掲げる業務に係る基金に充てるための旧法第六十六条の十一第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第二十三条 新令第三十九条の二十三の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日以後に行う同条第五項の認定の取消しについて適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日前に行った同条第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。
(組合事業に係る損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十四条 改正法附則第四十条第一項に規定する政令で定める承継は、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が施行日前から同条第一項に規定する組合契約に係る同項に規定する組合員となっていた場合における当該組合員たる地位の当該適格合併等による承継とする。 施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第三十九条の三十一の規定の適用については、同条第四項中「法第六十七条の十三第一項及び第二項、法第六十七条の十四第一項」とあるのは、「法第六十七条の十四第一項」とする。
(特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第二十五条 新令第三十九条の三十五の五の規定は、特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間(同法第十五条の三第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)分の法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間分の法人税については、なお従前の例による。
(特定信託に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
第二十六条 施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第三十九条の三十五の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号中「、第六十七条の十二及び第六十七条の十三」とあるのは「及び第六十七条の十二」と、同条第二項第十三号中「又は法第六十七条の十三第一項に規定する組合事業による同項に規定する損失の額をいう」とあるのは「をいう」と、「又は第六十七条の十三第一項の規定」とあるのは「の規定」と、同項第十四号中「又は第六十七条の十三第二項の規定」とあるのは「の規定」とする。
(連結法人の試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十七条 新令第三十九条の三十九第十項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同項第三号に掲げる費用について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の三十九第十項第三号に掲げる費用については、なお従前の例による。 新令第三十九条の三十九第十五項(新令第二十七条の四第十一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に交付を受ける同号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に交付を受けた旧令第二十七条の四第十一項第二号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第二十八条 新令第三十九条の四十八第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第六十八条の十九第一項に規定する地震防災対策用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の十九第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日から日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日の前日までの間に取得等をする新法第六十八条の十九第一項に規定する地震防災対策用資産に係る新令第三十九条の四十八第二項の規定の適用については、同項中「第二十八条の四第二項各号に掲げる区域」とあるのは、「第二十八条の四第二項各号に掲げる区域(平成十七年四月一日から日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日の前日までの間にあつては、同項第一号又は第二号に掲げる区域)」とする。 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第三十九条の五十八第二項に規定する救急医療用の機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。 改正法附則第四十七条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の五十九の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の旧法第六十八条の三十第一項に規定する適用事業年度が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日以後に終了する場合における旧令第三十九条の五十九の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。 改正法附則第四十七条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四(第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第七項中「法第四十七条第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十三条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」と、「第二十九条の四第六項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第十八条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の四第六項」とする。 改正法附則第四十七条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五(第三項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項中「第二十九条の五第二項各号」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第十八条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(第八項において「旧効力措置法施行令」という。)第二十九条の五第二項各号」と、同条第八項中「法第四十七条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十三条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」と、「第二十九条の五第十一項」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十九条の五第十一項」とする。 改正法附則第四十七条第二十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十六の規定に基づく旧令第三十九条の六十五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「第二十九条の六第一項各号」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第十八条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(次項及び第四項において「旧効力措置法施行令」という。)第二十九条の六第一項各号」と、同条第二項中「第二十九条の六第二項各号」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十九条の六第二項各号」と、「第二十九条の六第二項第一号」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十九条の六第二項第一号」と、同条第四項中「法第四十八条第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十三条第二十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条第一項」と、「第二十九条の六第三項」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十九条の六第三項」とする。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第二十九条 新令第三十九条の七十二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に移転する新法第六十八条の四十三第一項に規定する特定法人の株式(出資を含む。)又は債権について適用する。 改正法附則第四十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十七の規定に基づく旧令第三十九条の七十五の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第四十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の五十二の規定に基づく旧令第三十九条の八十の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第四項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第四十八条第五項及び第七項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、改正法附則第四十八条第五項又は第七項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に含まれるものとする。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第三十条 新令第三十九条の百六第二項及び第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第六号に定める日以後に行う新法第六十八条の七十八第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧法第六十八条の七十八第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(連結法人に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
第三十一条 施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第三十九条の百十五第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号中「、第六十七条の十二及び第六十七条の十三」とあるのは「及び第六十七条の十二」と、同条第二項第十三号中「又は法第六十七条の十三第一項に規定する組合事業による同項に規定する損失の額をいう」とあるのは「をいう」と、「又は第六十七条の十三第一項の規定」とあるのは「の規定」と、同項第十四号中「又は第六十七条の十三第二項の規定」とあるのは「の規定」とする。
(連結法人の組合事業に係る損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第三十二条 改正法附則第五十三条第一項に規定する政令で定める承継は、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が施行日前から同条第一項に規定する組合契約に係る同項に規定する組合員となっていた場合における当該組合員たる地位の当該適格合併等による承継とする。 施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第三十九条の百二十五の二の規定の適用については、同条第二項中「、第六十八条の六十三第一項並びに第六十八条の百五の三第一項及び第二項」とあるのは、「並びに第六十八条の六十三第一項」とする。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第三十三条 新令第四十条の五第二項の規定は、施行日以後に取得をする新法第七十条の三第三項第三号に規定する既存住宅用家屋について適用し、施行日前に取得をした旧法第七十条の三第三項第三号に規定する既存住宅用家屋については、なお従前の例による。 施行日前に行われた旧法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)に係る贈与税については、旧令第四十条の六の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第五十五条第三項に規定する政令で定める農業生産法人は、次に掲げる要件の全てに該当する農業生産法人(農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号。以下この項において「旧農地法」という。)第二条第三項に規定する農業生産法人をいう。以下この項において同じ。)であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下この項及び第二十四項において同じ。)が証明したものとし、改正法附則第五十五条第四項に規定する政令で定める農地所有適格法人は、第一号及び第二号中「農業生産法人」とあるのを「農地所有適格法人」と、第三号中「農業生産法人の旧農地法第二条第三項第二号ニ」とあるのを「農地所有適格法人の農地法第二条第三項第二号ホ」と、同号イ(1)及びロ(1)中「行う旧農地法」とあるのを「行う農地法」と、同号ロ(1)(i)中「耕作」とあるのを「耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)」と、「旧農地法」とあるのを「同法」と、「規定する農地」とあるのを「規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)」と、「同条第三項第二号」とあるのを「同条第三項第三号」と、同号ロ(1)(ii)中「農地等」とあるのを「同条第四項に規定する農地等」と読み替えた場合における当該要件の全てに該当する農地所有適格法人(農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。)であることにつき農業委員会が証明したものとする。 改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けようとする受贈者は、同項に規定する旧特定農業生産法人(第七項において「旧特定農業生産法人」という。)に対し同条第三項の使用貸借による権利の設定の時の直前において当該受贈者が有する農地等で旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けているものの全て(当該直前において改正法附則第五十五条第五項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に該当するものを除く。)について、当該設定をしなければならない。 改正法附則第五十五条第四項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかった場合においても、同項の税務署長が当該期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、財務省令で定めるところにより、当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、同項の規定の適用については、当該届出書が当該期限内に提出されたものとみなす。 改正法附則第五十五条第五項の規定の適用を受けようとする受贈者は、次に掲げるところにより、同項に規定する借受代替農地等(以下この項において「借受代替農地等」という。)の全てにつき使用貸借による権利の設定をしなければならない。 旧法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等(貸付特例適用農地等を除く。)を有している受贈者で改正法附則第五十五条第五項の規定の適用を受けようとするものは、次に掲げるところにより、当該農地等につき使用貸借による権利の設定をしなければならない。 第五項の規定は、改正法附則第五十五条第六項第二号に規定する政令で定める場合について準用する。 第六項の規定は、前項の規定により準用する第五項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかった場合について準用する。 改正法附則第五十五条第六項第三号に規定する農地等で政令で定めるものは、貸付特例適用農地等であった農地等の全て(旧法第七十条の四第四項又は第五項の規定の適用により同条第一項の規定による納税の猶予に係る期限が到来した農地等を除く。)とする。 改正法附則第五十五条第六項第三号の使用貸借による権利の設定をすべき受贈者は、財務省令で定めるところにより、前項に規定する農地等につき当該設定をした日から二月を経過する日までに、当該設定をしたことについての届出書を納税地の所轄税務署長に提出するものとする。 第十一項の規定は、改正法附則第五十五条第七項に規定する農地等で政令で定めるものについて準用する。 改正法附則第五十五条第七項の使用貸借による権利の設定をする受贈者は、財務省令で定めるところにより、前項の規定により準用する第十一項に規定する農地等につき当該設定をした日から二月を経過する日までに、当該設定をしたことについての届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 第十一項の規定は、改正法附則第五十五条第八項の規定により読み替えて適用する旧法第七十条の四第十一項に規定する農地等で政令で定めるものについて準用する。 改正法附則第五十五条第八項の規定により読み替えて適用する旧法第七十条の四第十一項に規定する政令で定める特定農地所有適格法人は、改正法附則第五十五条第五項に規定する借受代替農地等に係る設定を受けている特定農地所有適格法人(同条第四項に規定する特定農地所有適格法人をいう。以下この条において同じ。)とする。 改正法附則第五十五条第八項の規定により読み替えて適用する旧法第七十条の四第十一項の使用貸借による権利の設定をする受贈者は、財務省令で定めるところにより、第十五項の規定により準用する第十一項に規定する農地等につき同条第十項第二号に定める日から二月を経過する日までに、当該設定をしたことについての届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 改正法附則第五十五条第八項の規定により読み替えて適用する旧法第七十条の四第十一項の規定により同項の貸付特例適用農地等であった農地等につき使用貸借による権利の設定をした場合は、改正法附則第五十五条の規定の適用については、当該農地等は同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなす。 改正法附則第五十五条第十項各号列記以外の部分及び同項第二号に規定する政令で定める特定農地所有適格法人は、同項の使用貸借による権利の消滅の直前に、同項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供していた農地等につき当該権利の設定を受けていた特定農地所有適格法人とする。 改正法附則第五十五条第十項の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、財務省令で定めるところにより、一時的道路用地等の用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行った農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨の申請書を、当該地上権等の設定に基づき貸付けを行った日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 前項の規定による申請書の提出があった場合において、その提出があった日から一月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかったときは、当該申請の承認があったものとみなす。 改正法附則第五十五条第十一項の規定により受贈者が提出する同項に規定する継続貸付届出書には、当該一時的道路用地等に係る事業の施行者の当該継続貸付届出書に係る同項に規定する期限の二月前において当該一時的道路用地等の用に供されている農地等について引き続き借り受けている旨及び当該事業を引き続き施行している旨を証する書類で財務省令で定める事項を記載したものを添付しなければならない。 改正法附則第五十五条第十二項の規定により受贈者が提出する同条第十一項に規定する継続貸付届出書には、同項に規定する事項のほか当該継続貸付届出書を同項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載し、かつ、前項に規定する事業の施行者の書類を添付しなければならない。 改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受けている受贈者は、一時的道路用地等の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限(第二十七項までにおいて「貸付期限」という。)の到来により同条第十項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利(以下この項及び次項において「地上権等」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該農地等を特定農地所有適格法人の農業の用に供している旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で財務省令で定めるところにより当該特定農地所有適格法人の農業の用に供されている旨を証するものその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該地上権等の消滅した日から二月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 前項の場合において、貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなして、改正法附則第五十五条第十項から第十三項までの規定を適用する。 改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受けて農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延により貸付期限が延長されることとなったときは、受贈者は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び財務省令で定める事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 前項の場合において、貸付期限が延長されることとなったときは、当該延長されることとなった期限を貸付期限とみなして、改正法附則第五十五条第十項から第十三項までの規定を適用する。 受贈者が、旧法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を一時的道路用地等の用に供した場合においては、当該農地等は同号に規定する都市営農農地等に該当するものとして同条(第六項から第十五項までを除く。)の規定を適用する。 旧法第七十条の四第十五項の規定は、改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等には、適用しない。 改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける受贈者に係る旧法第七十条の四第一項に規定する贈与者が死亡した場合における新法第七十条の六第一項の規定の適用については、改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等は、新令第四十条の七第六項に規定するものに該当するものとする。 改正法附則第五十五条第三項又は第五項に規定する届出書を提出した受贈者が同条第十四項の規定による読替え後の旧法第七十条の四第二十二項の規定により提出する届出書に記載する農業経営に関する事項は、改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等(同条第七項の規定及び第十八項の規定により同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者に使用させている所在地の異なる当該農地等ごとの当該届出書の提出期限を含む事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額とする。 改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で同条第十六項第一号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(同条第七項の規定及び第十八項の規定により同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(第一号及び第四十項において「昭和五十年旧法」という。)第七十条の四第一項及び第五項並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号)附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(第二号において「昭和五十年旧令」という。)第四十条の二第五項の規定並びに前項の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で同条第十六項第二号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(同条第七項の規定及び第十八項の規定により同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法(第一号及び第二号並びに第四十項において「平成三年旧法」という。)第七十条の四第一項、第二項、第七項及び第十項並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第八十八号)による改正前の租税特別措置法施行令(第三号において「平成三年旧令」という。)第四十条の六第七項の規定並びに第三十一項の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で同条第十六項第三号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(同条第七項の規定及び第十八項の規定により同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(第一号及び第二号並びに第四十項において「平成七年旧法」という。)第七十条の四第一項、第三項、第十項及び第十三項並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号)附則第二十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(第三号において「平成七年旧令」という。)第四十条の六第七項の規定並びに第三十一項の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で同条第十六項第四号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(同条第七項の規定及び第十八項の規定により同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第一号及び第四十項において「平成十二年旧法」という。)第七十条の四第一項、第三項及び第十項並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百四十八号)による改正前の租税特別措置法施行令(第二号において「平成十二年旧令」という。)第四十条の六第七項の規定並びに第三十一項の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で同条第十六項第五号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(同条第七項の規定及び第十八項の規定により同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第一号及び第四十項において「平成十三年旧法」という。)第七十条の四第一項、第三項及び第十七項並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百四十一号)による改正前の租税特別措置法施行令(第二号において「平成十三年旧令」という。)第四十条の六第七項の規定並びに第三十一項の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で同条第十六項第六号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(同条第七項の規定及び第十八項の規定により同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第一号及び第四十項において「平成十四年旧法」という。)第七十条の四第一項、第三項及び第二十一項並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号)による改正前の租税特別措置法施行令(第二号において「平成十四年旧令」という。)第四十条の六第七項の規定並びに第三十一項の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で同条第十六項第七号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(同条第七項の規定及び第十八項の規定により同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(第一号及び第四十項において「平成十五年旧法」という。)第七十条の四第一項、第三項及び第二十一項並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十九号)による改正前の租税特別措置法施行令(第二号において「平成十五年旧令」という。)第四十条の六第七項の規定並びに第三十一項の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けているものが当該設定をした後当該設定に係る農地等(改正法附則第五十五条第七項の規定及び第十八項の規定により同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る旧法第七十条の四第一項及び第四項並びに旧令第四十条の六第七項の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第五十五条第十項から第十二項までの規定の適用がある場合における同条第十六項各号に掲げる者及び旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている受贈者に対する昭和五十年旧法第七十条の四第一項、平成三年旧法第七十条の四第一項及び第二項、平成七年旧法第七十条の四第一項及び第三項、平成十二年旧法第七十条の四第一項及び第三項、平成十三年旧法第七十条の四第一項及び第三項、平成十四年旧法第七十条の四第一項及び第三項、平成十五年旧法第七十条の四第一項及び第三項並びに旧法第七十条の四第一項及び第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。 第三項及び第二十四項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第三十四条 新令第四十二条第一項及び第四十二条の二第一項の規定は、施行日以後に取得をする新法第七十三条又は第七十四条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋について適用し、施行日前に取得をした旧法第七十三条又は第七十四条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋については、なお従前の例による。
附則(平成一七年三月三一日政令第一〇五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年七月二一日政令第二四九号)
この政令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。附則(平成一七年七月二七日政令第二五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(以下「整備法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十六条の十五第二項に規定する債券のうち、整備法第二条の規定による改正前の住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二十七条の三第四項の規定によりこの政令の施行前に発行された住宅金融公庫住宅宅地債券については、なお従前の例による。
附則(平成一七年七月二九日政令第二六二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
附則(平成一八年三月三一日政令第一三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(有価証券の記録等に関する経過措置)
第三条 新令第二条の九第二項の規定は、附則第一条第七号に定める日(以下「会社法施行日」という。)以後に購入をする所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「改正法」という。)第十三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条の二第一項に規定する有価証券について適用し、会社法施行日前に購入をした改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条の二第一項に規定する有価証券については、なお従前の例による。
(確定申告を要しない配当所得等に関する経過措置)
第四条 新令第四条の三第五項の規定は、個人が支払を受けるべき新法第八条の五第一項第一号、第二号又は第五号に掲げる配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人が支払を受けるべき旧法第八条の五第一項第一号、第二号又は第五号に掲げる配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。 新令第四条の三第六項の規定は、個人が会社法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等について適用し、個人が会社法施行日前に支払を受けるべき改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第四条の三第六項に規定する利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされるものに係る配当等については、なお従前の例による。 新令第四条の三第七項の規定は、個人が支払を受けるべき新法第八条の五第一項第一号に掲げる配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日以後であるものについて適用する。 個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)から会社法施行日の前日までの間に支払を受けるべき旧法第八条の五第一項第二号又は第九条の三第一項第一号に掲げる配当等に係る旧令第四条の三第二項又は第四条の六第一項の規定の適用については、これらの規定中「第五号まで」とあるのは「第四号まで」と、「同項第六号に規定する社員」とあるのは「同項第五号に規定する社員その他の出資者」とする。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条 新法第十条第三項又は第五項に規定する個人のこれらの規定の適用を受けようとする年又はその年の前年の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額(同条第一項に規定する試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。)のうち特別償却実施額(当該各年分において旧法第十一条の三第一項に規定する開発研究用設備の償却費として必要経費に算入された金額から当該開発研究用設備につき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第四十九条第一項の規定により計算した償却費の額を控除した金額をいう。)がある場合には、新法第十条第三項又は第五項の規定の適用については、当該各年分における試験研究費の額は、当該試験研究費の額から当該特別償却実施額を控除した金額とする。
(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六条 改正法附則第八十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の六の規定に基づく旧令第五条の八の規定は、なおその効力を有する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第七条 個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧令第五条の十第一項第二号又は第四号に掲げる機械その他の減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第五条の十第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第八号に定める日以後に取得等をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。 個人が施行日から平成十八年五月三十一日までの間に旧令第五条の十四第二項に規定する有線テレビジョン放送施設の取得等をした場合における同項の規定の適用については、同項中「第十一条の六第一項」とあるのは、「第十一条の四第一項」とする。 新令第六条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧令第六条の三第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 改正法附則第八十三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第六条の十の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第八十三条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の四の規定に基づく旧令第六条の十一の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第八十三条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条(第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の規定は、なおその効力を有する。
(個人の準備金に関する経過措置)
第八条 改正法附則第八十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条の二(第一項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第十二条の規定は、なおその効力を有する。
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第九条 個人が会社法施行日前に取得した旧令第十九条の三第九項に規定する端株については、なお従前の例による。 会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における新令第十九条の三第九項及び第十一項の規定の適用については、同条第九項中「所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号」とあるのは「所得税法第五十七条の四第三項第二号」と、「取得決議により交付を受けた株式」とあるのは「取得決議により交付を受けた株式、法第三十七条の十四第一項に規定する株式交換等により同項に規定する特定親会社から割当て(同項に規定する新株の割当てをいう。)を受けた新株」と、同条第十一項中「第百六十七条の七第二項から第四項までの規定」とあるのは「第百六十七条の七第四項の規定並びに第二十五条の十三第四項の規定」とする。 改正法附則第八十八条第二項の規定の適用がある場合における新令第十九条の三第十六項の規定の適用については、同項中「当該特定新株予約権等を付与した日の属する年の翌年一月三十一日」とあるのは、「平成十九年一月三十一日」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十条 新令第二十条の二第二項第五号の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十二条第七項の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新法第三十三条第一項に規定する資産の譲渡で同項第三号に規定する清算金を取得する場合について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十三条第一項に規定する資産の譲渡で同項第三号に規定する清算金を取得する場合については、なお従前の例による。 新令第二十五条第十二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。 個人が施行日前に取得をした旧令第二十五条第十二項第二号から第五号まで及び第十号に掲げる区域内にある旧法第三十七条第一項の表の第七号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。 新令第二十五条第十二項(第八号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新法第三十七条第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。 新令第二十五条第二十二項の規定は、個人が施行日以後に取得をする新法第三十七条第二項に規定する土地等について適用し、個人が施行日前に取得をした旧法第三十七条第二項に規定する土地等については、なお従前の例による。 新令第二十五条の四第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十五条の七の二第一項の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新法第三十七条の九の二第一項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条の九の二第一項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡については、なお従前の例による。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十一条 新令第二十五条の八第三項の規定は、個人が会社法施行日以後に同項第一号又は第二号に掲げる事由により交付を受ける同項第一号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額又は同項第二号に規定する金銭の額について適用する。 新令第二十五条の八第六項第四号の規定は、法人が会社法施行日以後に行う同号に掲げる事由による取得について適用し、法人が会社法施行日前に行った旧令第二十五条の八第六項第四号に掲げる事由による取得については、なお従前の例による。 法人が会社法施行日以後に行う会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第八十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる端株の同法第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百二十条ノ六第一項の規定による買取りによる取得は、新令第二十五条の八第六項第四号に掲げる買取りによる取得とみなす。
(特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十二条 会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における新令第二十五条の八の二第四項、第八項第一号ハ及び第九項第一号の規定の適用については、これらの規定中「第百六十七条の七第二項から第四項までの規定」とあるのは、「第百六十七条の七第四項の規定並びに第二十五条の十三第四項の規定」とする。
(平成十三年九月三十日以前に取得した上場株式等の取得費の特例に関する経過措置)
第十三条 新令第二十五条の十第四項及び第五項第三号から第五号までの規定は、個人が会社法施行日以後にこれらの規定に掲げる事由により取得をする新法第三十七条の十一の二第一項の上場株式等について適用する。 新令第二十五条の十第五項第一号又は第二号の規定は、個人が平成十八年十月一日以後にこれらの規定に掲げる事由により取得をする新法第三十七条の十一の二第一項の上場株式等について適用する。 会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における新令第二十五条の十第三項及び第五項の規定の適用については、同条第三項中「第五項第一号から第四号までに掲げる」とあるのは「第五項に規定する株式交換等又は同項第三号若しくは第四号に掲げる」と、「第五項第一号から第四号までに規定する」とあるのは「第五項に規定する特定子会社株式又は同項第三号若しくは第四号に規定する」と、「当該上場株式等」とあるのは「当該特定子会社株式又は当該上場株式等」と、同条第五項中「次に掲げる事由」とあるのは「法第三十七条の十四第一項に規定する株式交換等(同項の規定により当該株式交換等により移転した同項に規定する特定子会社株式の譲渡がなかつたものとされる場合に限るものとし、同項に規定する交付金銭等を受ける場合を除く。)及び第三号から第五号までに掲げる事由」とする。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第十四条 新令第二十五条の十の二第七項の規定は、会社法施行日以後に締結する新法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する上場株式等保管委託契約について適用し、会社法施行日前に締結した旧法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する上場株式等保管委託契約については、なお従前の例による。 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が会社法施行日前に取得した旧令第二十五条の十の二第七項第一号に規定する端株については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の二(第十四項第六号に係る部分に限る。)の規定は、会社法施行日以後に行われる同号に規定する株式無償割当てにより同号の特定口座に受け入れる同号に規定する上場株式等について適用する。 新令第二十五条の十の二(第十四項第七号に係る部分に限る。)の規定は、会社法施行日以後に行われる同号に規定する法人の合併により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する合併法人の株式又は出資について適用し、会社法施行日前に行われた旧令第二十五条の十の二第十四項第六号に規定する法人の合併により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する合併法人株式については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の二(第十四項第八号に係る部分に限る。)の規定は、会社法施行日以後に行われる同号に規定する法人の分割により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する分割承継法人の株式について適用し、会社法施行日前に行われた旧令第二十五条の十の二第十四項第七号に規定する法人の分割により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する分割承継法人の株式については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の二(第十四項第九号に係る部分に限る。)の規定は、平成十八年十月一日以後に行われる同号に規定する株式交換又は株式移転により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する株式交換完全親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式について適用し、同日前に行われた旧令第二十五条の十の二第十四項第八号に規定する株式交換等により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する特定親会社の株式については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の二(第十四項第十号に係る部分に限る。)の規定は、会社法施行日以後に行われる同号に規定する請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する上場株式等について適用する。 新令第二十五条の十の二(第十四項第十一号に係る部分に限る。)の規定は、会社法施行日以後に行われる同号に規定する特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利又は新株予約権の行使により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する上場株式等について適用し、会社法施行日前に行われた旧令第二十五条の十の二第十四項第九号に規定する特定口座内保管上場株式等について与えられた新株の引受権の行使により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する株式については、なお従前の例による。 会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における新令第二十五条の十の二第一項、第十一項第二号イ、第十二項第一号、第十九項及び第二十二項第一号の規定の適用については、これらの規定中「第百六十七条の七第二項から第四項までの規定」とあるのは、「第百六十七条の七第四項の規定並びに第二十五条の十三第四項の規定」とする。
(特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)
第十五条 新令第二十五条の十の五(第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、会社法施行日以後に行われる同号に規定する株式無償割当てにより同号の出国口座に受け入れる同号に規定する上場株式等について適用する。 新令第二十五条の十の五(第三項第三号に係る部分に限る。)の規定は、会社法施行日以後に行われる同号に規定する法人の合併により同号の出国口座に受け入れる同号に規定する合併法人の株式又は出資について適用し、会社法施行日前に行われた旧令第二十五条の十の五第三項第二号に規定する法人の合併により同号の出国口座に受け入れる同号に規定する合併法人株式については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の五(第三項第四号に係る部分に限る。)の規定は、会社法施行日以後に行われる同号に規定する法人の分割により同号の出国口座に受け入れる同号に規定する分割承継法人の株式について適用し、会社法施行日前に行われた旧令第二十五条の十の五第三項第三号に規定する法人の分割により同号の出国口座に受け入れる同号に規定する分割承継法人の株式については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の五(第三項第五号に係る部分に限る。)の規定は、平成十八年十月一日以後に行われる同号に規定する株式交換又は株式移転により同号の出国口座に受け入れる同号に規定する株式交換完全親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式について適用し、同日前に行われた旧令第二十五条の十の五第三項第四号に規定する株式交換等により同号の出国口座に受け入れる同号に規定する特定親会社の株式については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の五(第三項第六号に係る部分に限る。)の規定は、会社法施行日以後に行われる同号に規定する取得事由の発生又は取得決議により同号の出国口座に受け入れる同号に規定する上場株式等について適用する。
(特定口座廃止届出書等に関する経過措置)
第十六条 新令第二十五条の十の七第四項の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日以後に同項に規定する特定口座取引継続届出書を提出する場合について適用する。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第十七条 会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における新令第二十五条の十の十一第四項第一号の規定の適用については、同号中「第百六十七条の七第二項から第四項までの規定」とあるのは、「第百六十七条の七第四項の規定並びに第二十五条の十三第四項の規定」とする。
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
第十八条 新令第二十五条の十二第六項の規定は、会社法施行日以後に行われる新法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式に係る新令第二十五条の十二第六項に規定する株式無償割当てについて適用する。 会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における新令第二十五条の十二第七項の規定の適用については、同項中「第百六十七条の七第二項から第四項までの規定」とあるのは、「第百六十七条の七第四項の規定並びに第二十五条の十三第四項の規定」とする。
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に関する経過措置)
第十九条 新令第二十五条の十二の二第十三項の規定は、会社法施行日以後に行われる新法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式に係る新令第二十五条の十二の二第十三項に規定する株式無償割当てについて適用する。
(株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
第二十条 個人が会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行う旧法第三十七条の十四第一項に規定する特定子会社株式の同項の移転に係る旧令第二十五条の十三の規定の適用については、同条第三項中「商法第三百五十二条第一項の株式交換」とあるのは、「株式交換」とする。
(特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第二十一条 新令第二十五条の十三の二第五項第二号から第四号までの規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が会社法施行日以後にこれらの規定に掲げる事由により取得をする同項に規定する取得上場株式等について適用し、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が会社法施行日前に旧令第二十五条の十三の二第五項第二号及び第三号に掲げる事由により取得をした同項に規定する取得上場株式等については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十三の二第五項第五号の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成十八年十月一日以後に同号に掲げる事由により取得をする同項に規定する取得上場株式等について適用する。 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成十八年十月一日前に旧令第二十五条の十三の二第五項第四号に掲げる事由により取得をした同項に規定する取得上場株式等については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十三の二第五項第六号の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が会社法施行日以後に同号に掲げる事由により取得をする同項に規定する取得上場株式等について適用する。 会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における新令第二十五条の十三の二第八項及び第十二項の規定の適用については、同条第八項の表以外の部分中「所得税法第五十七条の四第一項若しくは第二項に規定する旧株又は同号」とあるのは「第五項第五号に規定する特定子会社株式又は同項第六号」と、「当該旧株」とあるのは「当該特定子会社株式」と、同条第十二項中「第三十七条の十四第一項第六号」とあるのは「第三十七条の十四の二第一項第六号」とする。
(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十二条 新令第二十五条の十六第二項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十九条第一項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十九条第一項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第二十三条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十四条 新法第四十二条の四第三項又は第七項に規定する法人のこれらの規定の適用を受けようとする事業年度又は当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度(以下この項において「適用事業年度等」という。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(同条第一項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)のうち特別償却実施額(当該適用事業年度等において旧法第四十四条の三第一項に規定する開発研究用設備(以下この項において「開発研究用設備」という。)の償却費として損金の額に算入された金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額をいう。)がある場合には、新法第四十二条の四第三項又は第七項の規定の適用については、当該適用事業年度等における試験研究費の額は、当該試験研究費の額から当該特別償却実施額を控除した金額とする。 前項の場合において、新法第四十二条の四第三項又は第七項に規定する法人のこれらの規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当し、かつ、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(新法第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)のうち特別償却実施額(当該連結事業年度において旧法第六十八条の二十の二第一項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額から附則第三十七条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額をいう。)があるときは、新法第四十二条の四第三項又は第七項の規定の適用については、当該連結事業年度における試験研究費の額は、当該試験研究費の額から当該特別償却実施額を控除した金額とする。 新令第二十七条の四第二十項の規定の適用を受ける法人が旧令第二十七条の四第二十三項の規定の適用を受けた法人である場合には、同項に規定する合理的な方法について受けた認定は、新令第二十七条の四第二十項に規定する合理的な方法について受けた認定とみなし、旧令第二十七条の四第二十三項の規定による届出をした同項の分割法人等及び分割承継法人等は、新令第二十七条の四第二十項の規定による届出をした同項の分割法人等及び分割承継法人等とみなす。 新令第二十七条の四第二十項の規定の適用を受ける法人(前項の規定の適用を受けるものを除く。)の同条第二十項に規定する分割等が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における同項の認定及び届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第二十五条 会社法施行日前に整理開始の命令があった場合又は会社法の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における旧令第二十七条の六第十項第二号、第二十七条の七第十三項第二号又は第二十七条の十第五項第二号に掲げる事実については、なお従前の例による。
(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十六条 新法第四十二条の十一第六項に規定する法人について、会社法施行日前に整理開始の命令があった場合における新令第二十七条の十一第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「更生手続開始の決定」とあるのは、「更生手続開始の決定、商法の規定による整理開始の命令」とする。 新法第四十二条の十一第六項に規定する法人について、会社法の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における新令第二十七条の十一第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「更生手続開始の決定」とあるのは、「更生手続開始の決定、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条の規定による改正前の商法の規定による整理開始の命令」とする。
(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十七条 改正法附則第百六条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の十一の規定に基づく旧令第二十七条の十一の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第二十八条 法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧令第二十八条第一項第二号又は第四号に掲げる機械その他の減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第二十八条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第八号に定める日以後に取得等をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。 法人が施行日から平成十八年五月三十一日までの間に旧令第二十八条の九第二項に規定する有線テレビジョン放送施設の取得等をした場合における同項の規定の適用については、同項中「第四十四条の六第一項」とあるのは、「第四十四条の四第一項」とする。 新令第二十八条の十第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧令第二十八条の十二第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第二十九条の二第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 改正法附則第百七条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の三の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第百七条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の四の規定に基づく旧令第二十九条の三の二の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第百七条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条(第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第七項中「法第六十八条の三十四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」と、「第三十九条の六十三第六項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百三十五号)附則第四十一条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十三第六項」とする。
(法人の準備金に関する経過措置)
第二十九条 新令第三十二条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得をする新法第五十五条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。 改正法附則第百九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の六(第一項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十二条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第百九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の六(第一項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十二条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第百九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の二の規定に基づく旧令第三十二条の六の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第三十条 新令第三十九条の七第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 法人が施行日前に取得をした旧令第三十九条の七第五項第二号から第五号まで及び第十号に掲げる区域内にある旧法第六十五条の七第一項の表の第七号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。 新令第三十九条の七第五項(第八号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。 新令第三十九条の七第十項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 新令第三十九条の七第二十一項の規定は、法人が施行日以後に取得をする新法第六十五条の七第二項に規定する土地等について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第六十五条の七第二項に規定する土地等については、なお従前の例による。 新令第三十九条の九の二第一項の規定は、法人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新法第六十五条の十三第一項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の十三第一項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第三十一条 改正法附則第百十四条に規定する政令で定める者は、新令第三十九条の十三第十三項第二号及び第三号に掲げる者とし、改正法附則第百十四条に規定する政令で定めるものは、新令第三十九条の十三第十五項各号に掲げるものとし、改正法附則第百十四条に規定する政令で定める負債は、新令第三十九条の十三第十六項に規定する負債(同条第十三項第一号に規定する場合における同号の資金に係る負債を除く。)とする。
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第三十二条 新令第三十九条の二十三の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日以後に行う同条第五項の認定の取消しについて適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日前に行った同条第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。
(株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
第三十三条 会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に旧法第六十七条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特定子会社から旧令第三十九条の三十第四項に規定する子会社株式等を取得した同項に規定する特定親会社の当該子会社株式等の取得価額に係る同項の規定の適用については、同項中「第八号」とあるのは、「第二十二号」とする。
(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第三十四条 改正法附則第百二十一条第二項の場合における新法第六十七条の十四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 前項に規定する場合における新令第三十九条の三十二の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第三十五条 新令第三十九条の三十二の三第七項の規定は、新法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定信託に係る特定国外受益者等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第三十六条 改正法附則第百二十六条に規定する政令で定める者は、新令第三十九条の三十五の六第十四項第二号及び第三号に掲げる者とし、改正法附則第百二十六条に規定する政令で定めるものは、新令第三十九条の三十五の六第十五項各号に掲げるものとし、改正法附則第百二十六条に規定する政令で定める負債は、新令第三十九条の三十五の六第十六項に規定する負債(同条第十四項第一号に規定する場合における同号の資金に係る負債を除く。)とする。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十七条 連結親法人若しくは当該連結親法人の新法第六十八条の九第三項若しくは第七項の規定の適用を受けようとする連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(同条第一項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)又は当該連結親法人若しくは当該連結親法人の同条第三項若しくは第七項に規定する前連結事業年度(以下この項において「前連結事業年度」という。)終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額のうち、特別償却実施額(当該連結事業年度又は当該前連結事業年度において旧法第六十八条の二十の二第一項に規定する開発研究用設備(以下この項において「開発研究用設備」という。)の償却費として損金の額に算入された金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額をいう。)がある場合には、新法第六十八条の九第三項又は第七項の規定の適用については、当該連結事業年度又は当該前連結事業年度における試験研究費の額は、当該試験研究費の額から当該特別償却実施額を控除した金額とする。 新法第六十八条の九第三項又は第七項に規定する連結親法人の前項に規定する前連結事業年度がない場合において、当該連結親法人又は当該連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(新法第四十二条の四第一項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)のうち特別償却実施額(当該事業年度において旧法第四十四条の三第一項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額から附則第二十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額をいう。)があるときは、新法第六十八条の九第三項又は第七項の規定の適用については、当該連結親法人又はその連結子法人の当該事業年度における試験研究費の額は、当該試験研究費の額から当該特別償却実施額を控除した金額とする。 前項に規定する連結親法人又はその連結子法人の同項の連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が他の連結事業年度(他の連結親法人(当該連結親法人以外の連結親法人をいう。)による連結完全支配関係にあった当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度をいう。)に該当する場合には、当該他の連結事業年度を同項に規定する事業年度とみなして、同項の規定を適用する。 新令第三十九条の三十九第二十七項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧令第三十九条の三十九第三十二項の規定の適用を受けたものである場合には、同項に規定する合理的な方法について受けた認定は、新令第三十九条の三十九第二十七項に規定する合理的な方法について受けた認定とみなし、旧令第三十九条の三十九第三十二項の規定による届出をした同項の分割等に係る分割法人等の連結親法人及び分割承継法人等の連結親法人は、新令第三十九条の三十九第二十七項の規定による届出をした同項の分割等に係る分割法人等の連結親法人及び分割承継法人等の連結親法人とみなす。 新令第三十九条の三十九第二十七項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(前項の規定の適用を受けるものを除く。)の同条第二十七項に規定する分割等が施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における同項の認定及び届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
(中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第三十八条 会社法施行日前に整理開始の命令があった場合又は会社法の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における旧令第三十九条の四十一第十項第二号、第三十九条の四十二第十六項第二号又は第三十九条の四十四第八項第二号に掲げる事実については、なお従前の例による。
(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十九条 新法第六十八条の十五第六項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人について、会社法施行日前に整理開始の命令があった場合における新令第三十九条の四十五第十項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「更生手続開始の決定」とあるのは、「更生手続開始の決定、商法の規定による整理開始の命令」とする。 新法第六十八条の十五第六項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人について、会社法の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における新令第三十九条の四十五第十項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「更生手続開始の決定」とあるのは、「更生手続開始の決定、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条の規定による改正前の商法の規定による整理開始の命令」とする。
(連結法人が情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十条 改正法附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十五の規定に基づく旧令第三十九条の四十五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第四十一条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧令第三十九条の四十六第一項第二号又は第四号に掲げる機械その他の減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第三十九条の四十六第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第八号に定める日以後に取得等をする新法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。 改正法附則第百三十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十一の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第百三十三条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十三の規定に基づく旧令第三十九条の六十二の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第百三十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四(第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第七項中「法第四十七条第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百七条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」と、「第二十九条の四第六項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百三十五号)附則第二十八条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の四第六項」とする。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第四十二条 改正法附則第百三十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十五(旧法第五十五条の六第一項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の七十四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第百三十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十五(旧法第五十五条の六第一項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の七十四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第百三十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十九の規定に基づく旧令第三十九条の七十七の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「第三十二条の六第六項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百三十五号)附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「旧効力措置法施行令」という。)第三十二条の六第六項」と、「第三十二条の六第三項」とあるのは「旧効力措置法施行令第三十二条の六第三項」とする。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第四十三条 新令第三十九条の百六第三項(新令第三十九条の七第十項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新法第六十八条の七十八第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十八条の七十八第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 新令第三十九条の百六第十一項の規定は、法人が施行日以後に取得をする新法第六十八条の七十八第二項に規定する土地等について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第六十八条の七十八第二項に規定する土地等については、なお従前の例による。
(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第四十四条 改正法附則第百四十条に規定する政令で定める者は、新令第三十九条の百十三第十三項第二号及び第三号に掲げる者とし、改正法附則第百四十条に規定する政令で定めるものは、新令第三十九条の百十三第十四項各号に掲げるものとし、改正法附則第百四十条に規定する政令で定める負債は、新令第三十九条の百十三第十五項に規定する負債(同条第十三項第一号に規定する場合における同号の資金に係る負債を除く。)とする。
(連結法人の株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
第四十五条 会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に旧法第六十八条の百五第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特定子会社から旧令第三十九条の百二十五第三項に規定する子会社株式等を取得した同項に規定する特定親会社の当該子会社株式等の取得価額に係る同項の規定の適用については、同項中「第八号」とあるのは、「第二十二号」とする。
(相続税の特例に関する経過措置)
第四十六条 会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における新令第四十条の二の二第十一項第五号の規定の適用については、同号中「所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換(同項の規定により」とあるのは「株式交換(法第三十七条の十四第一項の規定により当該株式交換により移転した」と、「旧株」とあるのは「特定子会社株式」と、「限る」とあるのは「限るものとし、同項に規定する交付金銭等を受ける場合を除く」とする。 会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における新令第四十条の二の二第十一項第六号の規定の適用については、同号中「所得税法第五十七条の四第二項に規定する株式移転(同項の規定により」とあるのは「株式移転(法第三十七条の十四第一項の規定により当該株式移転により移転した」と、「旧株」とあるのは「特定子会社株式」と、「限る」とあるのは「限るものとし、同項に規定する交付金銭等を受ける場合を除く」とする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第四十七条 旧令第四十二条第四項第二号に規定する宅地建物取引業者が施行日前に年金資金運用基金から同号に規定する資金の貸付けを受けて新築し、又は購入する同号の住宅用家屋について、施行日以後に新法第七十三条に規定する所有権の移転の登記を受けようとする個人については、同項(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(たばこ税の手持品課税に係る申告等)
第四十八条 改正法附則第百五十六条第二項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 たばこ税法施行令(昭和六十年政令第五号)第十一条第二項から第四項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。 改正法附則第百五十六条第六項の承認を受けようとする者は、製造たばこを保税地域に入れたときは、当該保税地域の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出るとともに、当該製造たばこの区分(同条第二項第一号に規定する製造たばこの区分をいう。以下この項、第五項、第六項及び第八項において同じ。)及び区分ごとの数量、その置かれている保税地域の所在地及び名称並びに廃棄の日時、方法及び理由を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。 前項の申請書の提出を受けた税関長は、改正法附則第百五十六条第六項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。 改正法附則第百五十六条第六項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこが同条第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類(次項及び第八項において「手持品課税対象証明書」という。)で同条第二項の税務署長から交付を受けたもの(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同条第一項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあっては、同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第二項の税務署長から交付を受けたもの)を添付し、これを同条第六項の税関長に提出しなければならない。 前項に規定する手持品課税対象証明書の交付を受けようとする改正法附則第百五十六条第一項の規定の適用を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 第五項の申請書の提出を受けた税関長は、改正法附則第百五十六条第六項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。 改正法附則第百五十六条第七項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこにつき同条第一項の規定の適用を受けた者を通じて同条第二項の税務署長から交付を受けた手持品課税対象証明書を添付し、これを同条第七項の税務署長に提出しなければならない。 第六項及び第七項の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、第六項第四号中「当該製造たばこを引き取った特定販売業者」とあるのは「当該製造たばこ製造者」と、「引取りに係る保税地域」とあるのは「戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場」と、第七項中「税関長」とあるのは「税務署長」と、「第百五十六条第六項」とあるのは「第百五十六条第七項」と読み替えるものとする。 改正法附則第百五十六条第七項第一号に規定する政令で定めるものは、同項に規定する製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこのうち同条第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものでたばこ税法施行令第九条第一項各号に掲げる製造たばこに該当するものとする。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第五十一条 会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十一条第三項の規定の適用については、同項各号中「第百六十七条の七第二項から第四項までの規定」とあるのは、「第百六十七条の七第四項の規定並びに新令第二十五条の十三第四項の規定」とする。
附則(平成一八年九月二六日政令第三二〇号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。附則(平成一八年一二月八日政令第三七九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日政令第九二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)
第三条 新令第二条の二第九項及び第十二項の規定は、附則第一条第六号に定める日(以下「信託法施行日」という。)以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号。以下「改正法」という。)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。 新令第二条の二第十三項(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三百三十六条第四項に係る部分に限る。)の規定は、内国法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき新法第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等について適用し、内国法人が施行日前に支払を受けるべき旧法第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。 新令第二条の二第十三項(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十八条第一項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同法第二百二十八条第一項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
(その受ける利子所得について源泉徴収されない金融機関等に関する経過措置)
第四条 新令第三条の三第三項の規定は、同項に規定する金融機関が信託法施行日以後に支払を受けるべき新法第八条第一項第一号に規定する公社債の利子について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧法第八条第一項第一号に規定する公社債の利子については、なお従前の例による。
(国外投資信託等の配当等の分離課税等に関する経過措置)
第五条 新令第四条第五項及び第八項の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき新法第八条の三第二項に規定する国外投資信託等の配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧法第八条の三第二項に規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。 新令第四条第九項(所得税法施行令第三百三十六条第四項に係る部分に限る。)の規定は、居住者が施行日以後に支払を受けるべき新法第八条の三第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等又は内国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する国外投資信託等の配当等について適用し、居住者が施行日前に支払を受けるべき旧法第八条の三第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等又は内国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。 新令第四条第九項(所得税法第二百二十八条第一項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同法第二百二十八条第一項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
(確定申告を要しない配当所得等に関する経過措置)
第六条 新令第四条の三第一項の規定は、個人が信託法施行日以後に支払を受けるべき新法第八条の五第一項に規定する配当等について適用し、個人が信託法施行日前に支払を受けるべき旧法第八条の五第一項に規定する配当等については、なお従前の例による。 新令第四条の三第五項の規定は、平成二十年一月一日以後に交付又は提出をする新法第八条の五第一項に規定する配当等に係る所得税法第二百二十五条第二項に規定する通知書又は同法第二百二十八条第一項に規定する調書について適用し、同日前に交付又は提出をした旧法第四条の三第一項に規定する配当等に係る所得税法第二百二十五条第二項に規定する通知書又は同法第二百二十八条第一項に規定する調書については、なお従前の例による。
(国外株式の配当等の源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第七条 新令第四条の五第五項及び第八項の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき新法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等については、なお従前の例による。 新令第四条の五第九項(所得税法施行令第三百三十六条第四項に係る部分に限る。)の規定は、居住者又は内国法人が施行日以後に支払を受けるべき新法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等について適用し、居住者又は内国法人が施行日前に支払を受けるべき旧法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等については、なお従前の例による。 新令第四条の五第九項(所得税法第二百二十八条第一項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同法第二百二十八条第一項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
第八条 新令第四条の七第一項の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に設立される新法第九条の四第一項第一号に掲げる投資法人について適用し、同日前に設立された旧法第九条の四第一項第一号に掲げる投資法人については、なお従前の例による。
(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第九条 新令第四条の八第四項の規定は、施行日以後に次項の規定により読み替えられた同条第四項に規定する証券業者等が買い取る同項に規定する公募株式等証券投資信託の受益権に係る収益の分配について適用し、施行日前に改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第四条の八第四項に規定する証券業者等が買い取った同項に規定する公募株式等証券投資信託の受益証券に係る収益の分配については、なお従前の例による。 施行日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における新令第四条の八の規定の適用については、同条第一項中「登録金融機関(金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)及び投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう」とあるのは「銀行、協同組織金融機関(証券取引法第二条第八項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この項において同じ。)、登録金融機関(証券取引法第六十五条の二第三項に規定する登録金融機関をいい、銀行及び協同組織金融機関を除く。)及び投資信託委託業者(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十八項に規定する投資信託委託業者をいう」と、同条第二項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」と、同条第三項中「取得勧誘」とあるのは「勧誘」と、「金融商品取引法」とあるのは「証券取引法」と、「第四条第一項」とあるのは「第二十六条第一項」と、「委託者指図型投資信託約款(」とあるのは「投資信託約款(」と、同条第四項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」と、「投資信託委託会社」とあるのは「投資信託委託業者」と、同条第五項から第八項までの規定中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」とする。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十条 新令第五条の三第十一項の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結する契約に係る改正法第一条の規定による改正後の所得税法第六十五条第二項に規定するリース譲渡に係る収入金額について適用する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第十一条 個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧令第五条の十第一項第二号に掲げる機械その他の減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第六条の三第二項の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に取得等をする同項第一号に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、個人が同日前に取得等をした旧令第六条の三第二項に規定する機械その他の減価償却資産については、なお従前の例による。 改正法附則第七十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の三の規定に基づく旧令第六条の十の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第七十条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条(第二項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の規定は、なおその効力を有する。 新令第七条の二第二項第二号の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条の二第二項第一号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条の二第二項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。 旧令第七条の二第四項第二号に掲げる個人が施行日前に取得又は新築をした同項に規定する耐火建築物については、なお従前の例による。 旧令第七条の二第六項第二号に掲げる個人が施行日前に取得又は新築をした同項に規定する耐火建築物については、なお従前の例による。
(給与所得者等が住宅資金の貸付けを受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
第十二条 租税特別措置法第二十九条第三項の給与所得者等が、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十八条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項第一号及び第二号の規定に基づき行われる貸付けに係る租税特別措置法第二十九条第一項に規定する住宅等を低い価額の対価により譲り受けた場合における同条第三項に規定する経済的利益については、旧令第十九条の二第六項の規定は、なおその効力を有する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十三条 新令第二十条の二第二項第六号の規定は、個人が附則第一条第十一号に定める日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。 新令第二十条の二第十一項第二号イ及び第十三項第二号イの規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。 附則第一条第七号に定める日が信託法施行日後となる場合には、信託法施行日から同号に定める日の前日までの間における新令第二十一条第四項の規定の適用については、同項第一号中「第二条第十二項」とあるのは「第二条第十九項」と、「同条第十四項」とあるのは「同条第二十一項」とする。 改正法附則第七十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十六条の二から第三十六条の五までの規定に基づく旧令第二十四条の二から第二十四条の四までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「法第三十六条の六第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第三十六条の五」とする。 新令第二十五条の四第二項第二号の規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に行う新法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十五条の七の二第一項第一号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の九の二第一項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の九の二第一項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡については、なお従前の例による。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十四条 新令第二十五条の八第八項第三号の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に行う同項第三号に掲げる事由による法人の自己の株式の取得について適用する。
(平成十三年九月三十日以前に取得した上場株式等の取得費の特例に関する経過措置)
第十五条 新法第三十七条の十一の二第二項第三号及び新令第二十五条の十第三項の規定(法人の合併に係る部分に限る。)は、個人が同号に規定する合併により取得をする新法第三十七条の十一の二第一項の上場株式等で当該合併が平成十九年五月一日以後であるものについて適用し、個人が旧法第三十七条の十の二第二項第三号に規定する合併により取得をした同条第一項の上場株式等で当該合併が同日前であるものについては、なお従前の例による。 新令第二十五条の十第三項及び第四項の規定(法人の分割に係る部分に限る。)は、個人が平成十九年五月一日以後に同項に規定する分割により取得をする新法第三十七条の十一の二第一項の上場株式等について適用し、個人が同日前に旧令第二十五条の十の五第四項に規定する分割により取得をした旧法第三十七条の十一の二第一項の上場株式等については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十第三項及び第五項第六号の規定(投資信託の併合に係る部分に限る。)は、個人が信託法施行日以後に同号に掲げる投資信託の併合により取得をする新法第三十七条の十一の二第一項の上場株式等について適用する。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第十六条 新令第二十五条の十の二(第十四項第七号に係る部分に限る。)の規定(信託の併合に係る部分を除く。)は、平成十九年五月一日以後に行われる同号に規定する合併により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する合併法人の株式若しくは出資又は合併親法人株式について適用し、同日前に行われた旧令第二十五条の十の二第十四項第七号に規定する合併により同号の特定口座に受け入れた同号に規定する合併法人の株式については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の二(第十四項第七号に係る部分に限る。)の規定(信託の併合に係る部分に限る。)は、信託法施行日以後に行われる同号に規定する合併により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する合併法人の株式又は出資について適用する。 新令第二十五条の十の二(第十四項第八号に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に行われる同号に規定する投資信託の併合により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する投資信託の受益権について適用する。 新令第二十五条の十の二(第十四項第九号に係る部分に限る。)の規定(信託の分割に係る部分を除く。)は、平成十九年五月一日以後に行われる同号に規定する分割により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式について適用し、同日前に行われた旧令第二十五条の十の二第十四項第八号に規定する分割により同号の特定口座に受け入れた同号に規定する分割承継法人の株式については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の二(第十四項第九号に係る部分に限る。)の規定(信託の分割に係る部分に限る。)は、信託法施行日以後に行われる同号に規定する分割により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する分割承継法人の株式について適用する。 新令第二十五条の十の二(第十四項第十号に係る部分に限る。)の規定は、平成十九年五月一日以後に行われる同号に規定する株式交換又は株式移転により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式について適用し、同日前に行われた旧令第二十五条の十の二第十四項第九号に規定する株式交換又は株式移転により同号の特定口座に受け入れた同号に規定する株式交換完全親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式については、なお従前の例による。
(特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)
第十七条 新令第二十五条の十の五(第三項第三号に係る部分に限る。)の規定(信託の併合に係る部分を除く。)は、平成十九年五月一日以後に行われる同号に規定する合併により同号の出国口座に受け入れる同号に規定する合併法人の株式若しくは出資又は合併親法人株式について適用し、同日前に行われた旧令第二十五条の十の五第三項第三号に規定する法人の合併により同号の出国口座に受け入れた同号に規定する合併法人の株式又は出資については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の五(第三項第三号に係る部分に限る。)の規定(信託の併合に係る部分に限る。)は、信託法施行日以後に行われる同号に規定する合併により同号の出国口座に受け入れる同号に規定する合併法人の株式又は出資について適用する。 新令第二十五条の十の五(第三項第四号に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に行われる同号に規定する投資信託の併合により同号の出国口座に受け入れる同号に規定する投資信託の受益権について適用する。 新令第二十五条の十の五(第三項第五号に係る部分に限る。)の規定(信託の分割に係る部分を除く。)は、平成十九年五月一日以後に行われる同号に規定する分割により同号の出国口座に受け入れる同号に規定する分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式について適用し、同日前に行われた旧令第二十五条の十の五第三項第四号に規定する分割により同号の出国口座に受け入れた同号に規定する分割承継法人の株式については、なお従前の例による。 この場合において、同日から信託法施行日の前日までの間における新令第二十五条の十の五第三項第五号の規定の適用については、同号中「同項第九号」とあるのは、「同項第八号」とする。 新令第二十五条の十の五(第三項第五号に係る部分に限る。)の規定(信託の分割に係る部分に限る。)は、信託法施行日以後に行われる同号に規定する分割により同号の出国口座に受け入れる同号に規定する分割承継法人の株式について適用する。 新令第二十五条の十の五(第三項第六号に係る部分に限る。)の規定は、平成十九年五月一日以後に行われる同号に規定する株式交換又は株式移転により同号の出国口座に受け入れる同号に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式について適用し、同日前に行われた旧令第二十五条の十の五第三項第五号に規定する株式交換又は株式移転により同号の出国口座に受け入れた同号に規定する株式交換完全親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式については、なお従前の例による。
(特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第十八条 新令第二十五条の十三の二第五項第三号、第五号及び第六号の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成十九年五月一日以後にこれらの規定に掲げる事由により取得する同項に規定する取得上場株式等について適用し、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に旧令第二十五条の十三の二第五項第三号から第五号までに掲げる事由により取得した同項に規定する取得上場株式等については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十三の二第五項第四号の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が信託法施行日以後に同号に掲げる事由により取得する同号に規定する投資信託の受益権について適用する。
(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)
第十九条 新令第二十五条の十四第九項及び第十項の規定は、平成十九年五月一日以後に交付を受けるこれらの規定に規定する国内事業管理親法人株式について適用する。 新令第二十五条の十四第十一項から第十三項までの規定は、平成十九年五月一日以後に行われるこれらの規定に規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換により交付を受けるこれらの規定に規定する外国合併親法人株式、外国分割承継親法人株式又は外国株式交換完全支配親法人株式について適用する。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第二十条 新令第二十五条の十四の二第一項から第三項までの規定は、平成十九年十月一日以後に行われるこれらの規定に規定する特定非適格合併、特定非適格分割型分割又は特定非適格株式交換により交付を受けるこれらの規定に規定する特定軽課税外国法人の株式に該当する外国合併親法人株式、外国分割承継親法人株式又は外国株式交換完全支配親法人株式について適用する。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十一条 新令第二十六条第十九項の規定は、居住者が新法第四十一条第一項に規定する増改築等をした家屋(当該増改築等をした部分に限る。以下この条において同じ。)を施行日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が旧法第四十一条第一項に規定する増改築等をした家屋を施行日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例に関する経過措置)
第二十二条 改正法附則第八十四条第一項に規定する旧信託の同項に規定する旧受益者たる地位の承継を受ける者について新法第四十一条の四の二の規定を適用する場合における新令第二十六条の六の二の規定の適用については、同条第四項中「特定受益者」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十四条第二項の規定により読み替えられた同法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の四の二第一項に規定する特定受益者」とする。
(償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲に関する経過措置)
第二十三条 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)附則第三条第一項の規定による解散前の住宅金融公庫が施行日前に公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十八号)附則第四条第一項の規定により発行した債券に係る旧法第四十一条の十二第七項に規定する割引債については、なお従前の例による。
(施行日前に電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行い出国をした者に係る特例)
第二十四条 改正法附則第八十六条第二項の規定により国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第一項の更正の請求をしようとする個人は、同条第三項に規定する更正請求書に、同項に規定する事項のほか、平成十九年分の所得税につき改正法附則第八十六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して同項の確定申告書の提出を行った年月日及び所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をした年月日を記載しなければならない。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第二十五条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十六条 新令第二十七条の四第八項の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結する契約に係る改正法第二条の規定による改正後の法人税法第六十三条第二項に規定するリース譲渡に係る収益の額について適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第二十七条 法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。第三項において同じ。)をした旧令第二十八条第一項第二号に掲げる機械その他の減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第二十八条の六第一項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、同項第四号又は第五号に掲げる法人が附則第一条第十四号に定める日以後に取得又は製作をする新法第四十四条の三第一項に規定する事業革新設備について適用する。 新令第二十八条の八第二項の規定は、法人が附則第一条第九号に定める日以後に取得等をする同項第一号に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧令第二十八条の十第二項に規定する機械その他の減価償却資産については、なお従前の例による。 改正法附則第九十三条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十五条の二(第二項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十八条の十二の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第九十三条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三の規定に基づく旧令第二十九条の三の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第九十三条第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条(第三項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の四の規定は、なおその効力を有する。 新令第二十九条の五第一項第三号の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条の二第三項第一号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条の二第三項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。 旧令第二十九条の五第三項第二号に掲げる法人が施行日前に取得又は新築をした同項に規定する耐火建築物については、なお従前の例による。 旧令第二十九条の五第五項第二号に掲げる法人が施行日前に取得又は新築をした同項に規定する耐火建築物については、なお従前の例による。
(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)
第二十八条 平成十九年五月一日から信託法施行日の前日までの間における新令第三十六条第五項の規定の適用については、同項中「及び第六十六条の九の七第三項」とあるのは「、第六十六条の九の三第三項及び第六十六条の九の七第三項」と、「含む。)」とあるのは「含む。)及び第三十九条の二十の五第十四項」とする。
(農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
第二十九条 改正法附則第九十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十一条の二及び第六十一条の三の規定に基づく旧令第三十七条の二及び第三十七条の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる旧令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第三十条 新令第三十九条の七第九項第二号の規定は、法人が附則第一条第十二号に定める日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 新令第三十九条の九の二第一項第一号の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の十三第一項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の十三第一項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第三十一条 改正法附則第百五条第一項に規定する旧信託の同項に規定する旧受益者たる地位の承継を受ける者について租税特別措置法第六十七条の十二の規定を適用する場合における租税特別措置法施行令第三十九条の三十一の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第三十二条 新令第三十九条の三十五第二項から第五項までの規定は、法人が平成十九年十月一日以後に行われる合併、分割型分割又は株式交換により交付を受ける株式(出資を含む。)について適用する。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十三条 新令第三十九条の三十九第九項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が改正法第二条の規定による改正後の法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における平成二十年四月一日以後に締結する契約に係る同法第六十三条第二項に規定するリース譲渡に係る収益の額について適用する。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第三十四条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。第三項において同じ。)をした旧令第三十九条の四十六第一項第二号に掲げる機械その他の減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第三十九条の五十一第一項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同項第四号又は第五号に掲げるものが附則第一条第十四号に定める日以後に取得又は製作をする新法第六十八条の二十一第一項に規定する事業革新設備について適用する。 新令第三十九条の五十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。 改正法附則第百十七条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十二の規定に基づく旧令第三十九条の六十一の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「第二十九条の三第一項」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第九十二号)附則第二十七条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の三第一項」とする。 改正法附則第百十七条第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十三の規定は、なおその効力を有する。 新令第三十九条の六十四第一項第三号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第六十八条の三十五第三項第一号に掲げる建築物について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第六十八条の三十五第三項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧令第三十九条の六十四第三項第二号に掲げるものが施行日前に取得又は新築をした同項に規定する耐火建築物については、なお従前の例による。 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧令第三十九条の六十四第五項第二号に掲げるものが施行日前に取得又は新築をした同項に規定する耐火建築物については、なお従前の例による。
(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)
第三十五条 平成十九年五月一日から信託法施行日の前日までの間における新令第三十九条の九十第六項の規定の適用については、同項中「及び第六十八条の九十三の七第三項」とあるのは「、第六十八条の九十三の三第三項及び第六十八条の九十三の七第三項」と、「含む。)」とあるのは「含む。)及び第三十九条の百二十の五第十四項」とする。
(連結法人である農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
第三十六条 改正法附則第百十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の六十四及び第六十八条の六十五の規定に基づく旧令第三十九条の九十一及び第三十九条の九十二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる旧令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第三十七条 新令第三十九条の百六第二項(新令第三十九条の七第九項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十二号に定める日以後に行う新法第六十八条の七十八第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧法第六十八条の七十八第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第三十八条 改正法附則第百二十七条第一項に規定する旧信託の同項に規定する旧受益者たる地位の承継を受ける者について新法第六十八条の百五の二の規定を適用する場合における新令第三十九条の百二十五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第三十九条 新令第三十九条の百二十八第二項から第四項までの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十九年十月一日以後に行われる合併、分割型分割又は株式交換により交付を受ける株式(出資を含む。)について適用する。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第四十条 新令第四十条の二第十六項の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項又は第五十六条第二項の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下この項及び第三項において「新法信託」という。)を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。 新令第四十条の二の二第二十五項、第二十六項、第二十九項及び第三十項並びに第四十条の五第七項、第八項、第十項及び第十一項の規定は、施行日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。 新令第四十条の四の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第四十一条 新令第四十二条第四項の規定は、施行日以後に取得をする新法第七十三条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得をした旧法第七十三条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に関する経過措置)
第四十四条 施行日から平成十九年四月三十日までの間における前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十一条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」と、同条第三項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」と、「金融商品取引法」とあるのは「証券取引法」と、「第三十七条の四第一項の規定に基づき作成した書類」とあるのは「第四十一条第一項に規定する取引報告書」と、「第百六十七条の七第三項から第五項まで」とあるのは「第百六十七条の七第二項から第四項まで」と、同条第四項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」とし、同年五月一日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十一条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」と、同条第三項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」と、「金融商品取引法」とあるのは「証券取引法」と、「第三十七条の四第一項の規定に基づき作成した書類」とあるのは「第四十一条第一項に規定する取引報告書」と、同条第四項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」とする。
附則(平成一九年八月三日政令第二三三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
附則(平成一九年八月三日政令第二三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 個人が施行日前に行った第三十五条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(次項において「旧租税特別措置法施行令」という。)第十九条第八項第二号に掲げる土地等の譲渡に係る租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十二条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法施行令第二十条の二第一項第二号に掲げる土地等の譲渡については、なお従前の例による。
附則(平成一九年九月二〇日政令第二九二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年一一月七日政令第三二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成一九年一二月一二日政令第三六三号)
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。附則(平成二〇年三月二八日政令第八二号)
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。附則(平成二〇年四月三〇日政令第一六一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十年分以後の所得税について適用し、平成十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(有価証券の記録等に関する経過措置)
第三条 新令第二条の九第二項の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「改正法」という。)第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条の二第一項に規定する勤労者が平成二十年十月一日以後に支払を受けるべき同項第三号に規定する有価証券の利子について適用し、改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条の二第一項に規定する勤労者が同日前に支払を受けるべき同項第三号に規定する有価証券の利子については、なお従前の例による。
(その受ける利子所得について源泉徴収されない金融機関等に関する経過措置)
第四条 新令第三条の三第一項の規定は、同項に規定する金融機関が平成二十年十月一日以後に支払を受けるべき新法第八条第一項に規定する利子又は収益の分配について適用する。
(国外投資信託等の配当等の分離課税等に関する経過措置)
第五条 新令第四条第九項の規定は、平成二十一年一月一日以後に支払を受けるべき新法第八条の三第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧法第八条の三第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。
(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)
第六条 平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間における新令第四条の二第五項の規定の適用については、同項の表の第百二十条第三項第三号の項中「、第九条の二第二項」とあるのは「若しくは第九条の二第二項」と、「特例)若しくは第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)」とあるのは「特例)」と、同表の第百六十六条の項中「若しくは第五章」とあるのは「又は第五章」と、「源泉徴収)又は租税特別措置法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)」とあるのは「源泉徴収)」とする。 改正法附則第三十二条第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(確定申告を要しない配当所得に関する経過措置)
第七条 新法第八条の五第一項及び新令第四条の三第二項の規定は、平成二十一年一月一日以後に支払を受けるべき新法第八条の五第一項に規定する配当等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧法第八条の五第一項に規定する配当等については、なお従前の例による。
(国外株式の配当等の源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第八条 新令第四条の五第九項の規定は、平成二十一年一月一日以後に支払を受けるべき新法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十条 新令第五条の四第四項の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十条の二第一項第一号ハに掲げる減価償却資産について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十条の二第一項第一号ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十一条 新令第五条の八第一項の規定は、平成二十年分以後の所得税について適用し、平成十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。 この場合において、平成二十年分の所得税に係る同項の規定の適用については、次項の規定の適用を受ける場合を除き、同条第一項中「七十万円」とあるのは、「三百万円」とする。 個人が、平成二十年四月一日から同年十二月三十一日までの期間(以下この項において「経過期間」という。)内に、新法第十条の六第一項に規定する情報基盤強化設備等を取得し、又は製作して、これを同項に規定する事業の用に供した場合において、当該経過期間内における当該情報基盤強化設備等の取得価額の合計額(以下この項において「適用対象投資額」という。)が七十万円以上であるとき(平成二十年における適用対象投資額が三百万円以上である場合を除く。)は、当該経過期間を同条第一項に規定する指定期間とみなして、同条及び新令第五条の八第一項の規定を適用する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第十二条 新令第五条の十第一項及び第二項の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条第一項に規定する特定設備等について適用し、個人が同日前に取得等をした旧法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。 新令第六条第二項の規定は、個人が附則第一条第六号に定める日以後に取得等をする新法第十一条の五第一項に規定する集積産業用資産について適用し、個人が同日前に取得等をした旧法第十一条の五第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第十三条 新令第十八条の四第四項の規定は、同項に規定する公益法人等が附則第一条第五号に定める日以後に受ける同項の指定について適用し、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第十八条の四第四項に規定する公益法人等が同日前に受けた同項の指定については、なお従前の例による。
(少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第十四条 新令第十八条の五の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第二十八条の二第一項に規定する少額減価償却資産について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第二十八条の二第一項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。
(個人の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十五条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この条において「整備法」という。)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であって、整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。次条第七項において「特例民法法人」という。)は、新令第十九条第九項第二号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十六条 新令第二十条の二第二項第二号から第六号までの規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。 個人が平成二十年四月一日前に旧令第二十二条第一項に規定する法令の規定に基づく収用によりした旧法第三十三条第一項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。 平成二十年四月一日以後に独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)附則第九条第一項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第七号イ若しくはロ若しくは第九号の事業(同号の事業にあっては、土地改良施設に係るものに限る。)又は独立行政法人森林総合研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号若しくは第六号の事業が施行された場合における新令第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)」とあるのは、「、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)又は独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)」とする。 新令第二十二条の七第二項の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十二条の八第十三項から第十七項まで、第二十一項及び第二十三項第二号の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十二条の九第一項第一号の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 特例民法法人は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十四号)による改正後の租税特別措置法施行令第二十条の二第二項第二号から第六号まで、第二十二条の七第二項、第二十二条の八第十項から第十五項まで、第十九項、第二十二項第二号及び第二十九項並びに第二十二条の九第一項第一号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、これらの規定を適用する。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十七条 新令第二十五条の八第一項の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。 平成二十年分の所得税に係る旧令第二十五条の八第一項の規定の適用については、同項第一号中「法第三十七条の十三の三第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項」とする。 改正法附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十三の三の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十五条の八第一項の規定の適用については、同項第一号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額又は雑所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る譲渡所得の金額(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号。以下「平成二十年改正令」という。)附則第十八条第四項第四号に規定する公開等特定株式に係る譲渡所得の金額をいう。以下同じ。)又は公開等特定株式に係る雑所得の金額(同項第七号に規定する公開等特定株式に係る雑所得の金額をいう。以下同じ。)があるときは、当該損失の金額は、まず公開等特定株式に係る譲渡所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除するものとする」と、同項第二号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る事業所得の金額(平成二十年改正令附則第十八条第四項第一号に規定する公開等特定株式に係る事業所得の金額をいう。以下同じ。)又は公開等特定株式に係る雑所得の金額があるときは、当該損失の金額は、まず公開等特定株式に係る事業所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除するものとする」と、同項第三号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は譲渡所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る事業所得の金額又は公開等特定株式に係る譲渡所得の金額があるときは、当該損失の金額は、まず公開等特定株式に係る事業所得の金額及び公開等特定株式に係る譲渡所得の金額から控除するものとする」とする。
(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十八条 改正法附則第四十三条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の上場株式等(同項に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(同項の規定の適用がある同項に規定する譲渡をいう。第三項及び第四項において同じ。)に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。 前項の場合において、前条第三項の規定は、新法第三十七条の十第一項に規定する株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときについて準用する。 この場合において、前条第三項中「又は公開等特定株式に係る雑所得の金額(」とあるのは「若しくは公開等特定株式に係る雑所得の金額(」と、「)があるときは」とあるのは「)又は上場株式等に係る譲渡所得の金額(同項第五号に規定する上場株式等に係る譲渡所得の金額をいう。以下同じ。)若しくは上場株式等に係る雑所得の金額(同項第八号に規定する上場株式等に係る雑所得の金額をいう。以下同じ。)があるときは」と、「譲渡所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、上場株式等に係る譲渡所得の金額及び上場株式等に係る雑所得の金額」と、「又は公開等特定株式に係る雑所得の金額が」とあるのは「若しくは公開等特定株式に係る雑所得の金額又は上場株式等に係る事業所得の金額(同項第二号に規定する上場株式等に係る事業所得の金額をいう。以下同じ。)若しくは上場株式等に係る雑所得の金額が」と、「事業所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額」とあるのは「事業所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、上場株式等に係る事業所得の金額及び上場株式等に係る雑所得の金額」と、「又は公開等特定株式に係る譲渡所得の金額」とあるのは「若しくは公開等特定株式に係る譲渡所得の金額又は上場株式等に係る事業所得の金額若しくは上場株式等に係る譲渡所得の金額」と、「及び公開等特定株式に係る譲渡所得の金額」とあるのは「及び公開等特定株式に係る譲渡所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、上場株式等に係る事業所得の金額及び上場株式等に係る譲渡所得の金額」と読み替えるものとする。 その年中にした新法第三十七条の十第一項に規定する株式等の譲渡(同条第三項又は第四項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となった同条第三項又は第四項各号に規定する事由に基づく株式等についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅を含む。以下この項及び次項において「株式等の譲渡」という。)のうちに上場株式等の譲渡がある場合において、次の各号に掲げる損失の金額があるときは、当該損失の金額は、新令第二十五条の八第一項に規定する株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額並びに第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上、当該各号に定めるところにより控除する。 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 改正法附則第四十三条第二項の規定の適用がある場合における新令第二十五条の八第十三項の規定の適用については、同項の表の第百十一条第四項の項中「特例)」とあるのは「特例)(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十三条第二項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、「同項」とあるのは「租税特別措置法第三十七条の十第一項」とする。 改正法附則第四十三条第二項の規定の適用がある場合における所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)の規定の適用については、新令第二十五条の八第十四項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる所得税法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 改正法附則第四十三条第二項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 新法第三十七条の十三第一項の規定の適用がある場合における改正法附則第四十三条第二項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「新租税特別措置法第三十七条の十第一項前段」とする。
(平成十三年九月三十日以前に取得した上場株式等の取得費の特例に関する経過措置)
第十九条 新令第二十五条の十第三項及び第五項第五号の規定(これらの規定に規定する取得条項付新株予約権及び新株予約権に係る部分に限る。)は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にこれらの規定に規定する取得事由の発生又は行使により取得をする新法第三十七条の十一の二第一項に規定する上場株式等について適用する。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第二十条 新令第二十五条の十の二第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年一月一日以後に行う新法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の同号に規定する譲渡について適用する。 新令第二十五条の十の二第十二項(同条第十八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に行う同条第十二項に規定する移管について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十の二第十一項(同条第十七項において準用する場合を含む。)に規定する移管については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の二第十五項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び第十八項の規定は、同条第十五項第三号に規定する贈与、相続又は遺贈により施行日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する上場株式等について適用し、旧令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する贈与、相続又は遺贈により施行日前に同号の特定口座に受け入れた同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の二第十五項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の同号に規定する新株予約権、株式の割当てを受ける権利又は取得条項付新株予約権の行使又は取得事由の発生により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する上場株式等について適用し、施行日前の旧令第二十五条の十の二第十四項第十二号に規定する新株予約権又は新株の割当てを受ける権利の行使により同号の特定口座に受け入れた同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
(特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)
第二十一条 新令第二十五条の十の五第三項(第八号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の同号に規定する取得条項付新株予約権の取得事由の発生により同号の出国口座に受け入れる同号の上場株式等について適用する。
(特定口座廃止届出書等に関する経過措置)
第二十二条 新令第二十五条の十の七第一項、第二項及び第五項の規定は、平成二十二年一月一日以後に同条第一項に規定する特定口座廃止届出書を提出する場合について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の七第一項に規定する特定口座廃止届出書を提出した場合については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の七第三項の規定は、平成二十二年一月一日以後に同項に規定する二年を経過する日が到来することとなる場合について適用し、平成二十二年一月一日前に旧令第二十五条の十の七第三項に規定する二年を経過する日が到来することとなった場合については、なお従前の例による。
(特定口座年間取引報告書に関する経過措置)
第二十三条 新令第二十五条の十の十第八項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する上場株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧令第二十五条の十の十第八項に規定する上場株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の十第九項の規定は、平成二十二年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する上場株式等の配当等について適用する。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第二十四条 新令第二十五条の十の十一第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、新法第三十七条の十一の四第三項の金融商品取引業者等が平成二十二年一月一日以後に同項の規定による還付をする場合について適用し、旧法第三十七条の十一の四第四項の金融商品取引業者等が同日前に同項の規定による還付をした場合については、なお従前の例による。
(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第二十五条 平成二十二年一月一日において新法第三十七条の十一の三第一項第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)に特定口座(同号に規定する特定口座をいう。)を開設している居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、同日から同年十二月三十一日までの間に、当該金融商品取引業者等の営業所に対し新令第二十五条の十の十一第一項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出した場合には、その提出の際、その者は当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し新法第三十七条の十一の六第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
第二十六条 改正法附則第四十三条第二項の規定の適用がある場合における新令第二十五条の十一の二第八項の規定の適用については、同項第二号中「控除する」とあるのは、「控除する。この場合において、当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十三条第二項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する」とする。 新法第八条の四第一項(改正法附則第三十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第三十七条の十第一項(改正法附則第四十三条第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用があり、かつ、新法第三十七条の十二の二第一項若しくは第六項の規定の適用がある場合又は同条第十一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、新令第四条の二第六項及び第七項、第二十五条の八第十四項並びに第二十五条の十一の二第二十項の規定並びに附則第十八条第六項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる所得税法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
第二十七条 新令第二十五条の十二第二項の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。 平成二十年分の所得税に係る旧令第二十五条の十二第二項の規定の適用については、同項中「法第三十七条の十三の三第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項」とする。 改正法附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十三の三の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十五条の十二第二項の規定の適用については、同項第一号中「適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の旧租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第三十七条の十三の三第一項の規定の適用がある場合には、当該適用前の金額。以下この項において同じ。)」と、「年分の同項」とあるのは「年分の法第三十七条の十三第一項」と、「適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(旧効力措置法第三十七条の十三の三第一項の規定の適用がある場合には、当該適用前の金額。以下この項において同じ。)」と、「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第十八条第四項第一号に規定する公開等特定株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額に対応する部分の金額があるときは、当該控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額は、まず当該公開等特定株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額に対応する部分の金額から控除するものとする」とする。 前項の規定は、改正法附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十三の三の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十五条の十二の二第二項の規定の適用について準用する。 この場合において、前項中「第二十五条の十二第二項」とあるのは「第二十五条の十二の二第二項」と、「第三十七条の十三第一項」とあるのは「第三十七条の十三の二第一項」と、「控除対象特定株式」とあるのは「控除対象設立特定株式」と読み替えるものとする。
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に関する経過措置)
第二十八条 新令第二十五条の十二の二第六項の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。 改正法附則第四十三条第二項の規定の適用がある場合における新令第二十五条の十二の二第六項の規定の適用については、同項第一号中「控除する」とあるのは、「控除するものとし、前年以前三年内の一の年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の法第三十七条の十三の二第四項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十三条第二項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、まず当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する」とする。 新令第二十五条の十二の二第九項の規定は、平成二十一年一月一日以後に行う譲渡により生ずる新法第三十七条の十三の二第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について適用し、同日前に行った譲渡により生じた旧法第三十七条の十三の二第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額については、なお従前の例による。 新法第三十七条の十第一項(改正法附則第四十三条第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用があり、かつ、新法第三十七条の十三の二第四項の規定の適用がある場合又は同条第七項において準用する新法第三十七条の十二の二第十一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、新令第二十五条の八第十四項及び第二十五条の十二の二第二十二項の規定並びに附則第十八条第六項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる所得税法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第二十九条 改正法附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十三の三の規定に基づく旧令第二十五条の十二の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三項中「平成二十一年四月一日」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日」と、「同年三月三十一日」とあるのは「当該公布の日前」とし、平成二十一年一月一日以後は、同条第二項中「当該株式等」とあるのは「一般株式等」と、「金額として政令」とあるのは「金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令」と、「規定する株式等」とあるのは「規定する一般株式等」と、「金額の」とあるのは「金額又は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の」と、「第二十五条の八第一項後段又は第二十五条の九第五項若しくは第六項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第十七条第三項(同令附則第二十九条第二項において準用する場合を含む。)」と、同条第三項中「前条第十四項に」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和五年政令第百四十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「令和五年新令」という。)第二十五条の十二の三第十五項に」と、「前条第十四項第一号」とあるのは「令和五年新令第二十五条の十二の三第十五項第一号」と、同条第四項中「第三十七条の十三の二第七項」とあるのは「第三十七条の十三の三第十項」と、「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第九項」とする。 附則第十七条第三項の規定は、改正法附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十三の三の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十五条の九第一項の規定の適用について準用する。 この場合において、附則第十七条第三項中「第二十五条の八第一項」とあるのは「第二十五条の九第一項」と、「一般株式等」とあるのは「上場株式等」と読み替えるものとする。
(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第三十条 改正法附則第五十条第三項に規定する特例民法法人(次項において「特例民法法人」という。)である同条第三項に規定する公益法人等(次項において「公益法人等」という。)は、同条第三項に規定する認定を受けた日から一月以内に、同項に規定する書類に、当該認定を受けたことを証する書類を添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。 特例民法法人である公益法人等は、改正法附則第五十条第三項に規定する認可を受けた日から一月以内に、同項に規定する書類に、当該認可を受けたことを証する書類及び定款の写しを添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十一条 新令第二十五条の二十一第九項第二号イの規定は、新法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十二条 新令第二十五条の三十第二項の規定は、新法第四十条の十第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧法第四十条の十第一項に規定する特定外国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。 新令第二十五条の三十三第一項第六号の規定は、新法第四十条の十第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額について適用し、旧法第四十条の十第一項に規定する特定外国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十三条 新令第二十六条第十九項の規定は、居住者が新法第四十一条第一項に規定する増改築等をした家屋(当該増改築等をした部分に限る。以下この条において同じ。)を平成二十年四月一日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が旧法第四十一条第一項に規定する増改築等をした家屋を同日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)
第三十四条 個人が旧民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第三十八条の規定による改正前の民法第三十四条の規定により設立された法人をいう。)に対して、当該旧民法法人の移行登記日(整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日をいう。)の前日までに寄附をした場合のその寄附に係る支出金については、改正法附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十一条の十八の二の規定に基づく旧令第二十六条の二十八の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項中「民法第三十四条の規定により設立された法人が地域再生法」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この項において「整備法」という。)第三十八条の規定による改正前の民法第三十四条の規定により設立された法人であつて整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)が地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法」と、「所得税法施行令」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十五号。以下この項において「改正令」という。)附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の所得税法施行令」と、「、同号サ中」とあるのは「、改正令附則第十三条第二項中「とする」とあるのは、「と、同号サ中」と、「地域再生法(」とあるのは「地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条(経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(地域再生法の一部改正)の規定による改正前の地域再生法(」と、「とする」とあるのは「とする」とする」とする。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第三十五条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十六条 新令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受ける法人が旧令第二十七条の四第二十項の規定の適用を受けた法人である場合には、同項に規定する合理的な方法について受けた認定は、新令第二十七条の四第十四項に規定する合理的な方法について受けた認定とみなし、旧令第二十七条の四第二十項の規定による届出をした同項の分割法人等及び分割承継法人等は、新令第二十七条の四第十四項の規定による届出をした同項の分割法人等及び分割承継法人等とみなす。 新令第二十七条の四第二十二項の規定の適用を受ける法人(新法第四十二条の四第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けるものに限る。)が旧令第二十七条の四第十二項の規定の適用を受けた法人である場合には、同項に規定する合理的な方法について受けた認定は、新令第二十七条の四第二十二項に規定する合理的な方法について受けた認定とみなし、旧令第二十七条の四第十二項の規定による届出をした同項の分割法人等及び分割承継法人等は、新令第二十七条の四第二十二項の規定による届出をした同項の分割法人等及び分割承継法人等とみなす。 新令第二十七条の四第十四項又は第二十二項の規定の適用を受ける法人(前二項の規定の適用を受けるものを除く。)の同条第十四項又は第二十二項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合におけるこれらの規定の認定及び届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十七条 新令第二十七条の五第四項の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の五第一項第一号ハに掲げる減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項第一号ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十八条 新令第二十七条の十一第一項の規定は、法人の平成二十年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 この場合において、法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度(次項において「経過措置対象事業年度」という。)に係る同条第一項の規定の適用については、次項の規定の適用を受ける場合を除き、同条第一項第二号中「七十万円」とあるのは、「三百万円」とする。 新令第二十七条の十一第一項第二号に掲げる法人(同項に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして財務省令で定めるものを除く。)が、平成二十年四月一日から経過措置対象事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。)内に、新法第四十二条の十一第一項に規定する情報基盤強化設備等を取得し、又は製作して、これを同項に規定する事業の用に供した場合において、当該経過期間内における同項に規定する適用対象投資額(以下この項において「適用対象投資額」という。)が七十万円以上であるとき(経過措置対象事業年度における適用対象投資額が三百万円以上である場合を除く。)は、当該経過期間を同条第一項に規定する指定期間とみなして、同条及び新令第二十七条の十一第一項の規定を適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第三十九条 新令第二十八条第一項及び第二項の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十三条第一項に規定する特定設備等について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。 新令第二十八条の五第二項の規定は、法人が附則第一条第六号に定める日以後に取得等をする新法第四十四条の二第一項に規定する集積産業用資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第四十四条の二第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。 新令第二十九条の二の二第六項の規定の適用を受ける法人の同項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における同項の認定及び届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第四十条 新令第三十九条の四第三項の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 新令第三十九条の五第十四項から第十八項まで、第二十二項及び第二十四項第二号の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 新令第三十九条の六第二項の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新法第六十五条の五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 新令第三十九条の七第十六項第三号の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「整備法」という。)第三十八条の規定による改正前の民法第三十四条の規定により設立された法人であって、整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十四号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下「平成二十五年新令」という。)第三十八条の四第十二項第二号から第六号まで、第三十八条の五第六項第二号、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第十一項から第十六項まで、第二十項、第二十三項第二号及び第三十項、第三十九条の六第二項並びに第三十九条の七第六項第三号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、これらの規定を適用する。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第四十一条 新令第三十九条の十六第八項第二号イの規定は、新法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第四十二条 新令第三十九条の二十の八第二項の規定は、新法第六十六条の九の六第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧法第六十六条の九の六第一項に規定する特定外国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。 新令第三十九条の二十の十一第一項第六号の規定は、新法第六十六条の九の六第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額について適用し、旧法第六十六条の九の六第一項に規定する特定外国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第四十三条 新令第三十九条の二十二第三項の規定は、同項に規定する公益法人等が附則第一条第五号に定める日以後に受ける同項の指定について適用し、旧令第三十九条の二十二第三項に規定する公益法人等が同日前に受けた同項の指定については、なお従前の例による。
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第四十四条 新令第三十九条の二十三の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が同日以後に行う同条第五項の認定の取消しについて適用し、法人が同日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が同日前に行った同条第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。 平成二十年四月一日から施行日前までの間に新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請を行った法人(新令第三十九条の二十三第一項各号に掲げる要件(同条第十三項の規定を適用する場合における当該要件を含む。)を満たさないものに限る。)が、旧令第三十九条の二十三第一項各号に掲げる要件を満たすときは、当該法人は新令第三十九条の二十三第一項各号に掲げる要件を満たすものとみなして、新法第六十六条の十一の二第三項の規定を適用する。 施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間における新令第三十九条の二十三第一項の規定の適用については、同項第一号イ中「別表第一」とあるのは、「別表第一第一号の表」とする。 法人が平成二十一年四月一日から平成二十三年六月三十日までの間に新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請を行う場合(同項に規定する認定特定非営利活動法人及び既に二回以上旧法第六十六条の十一の二第三項の認定を受けた法人が当該申請を行う場合を除く。)における新令第三十九条の二十三の規定の適用については、同条第三項中「五年」とあるのは、「二年」とすることができる。 前項の規定の適用を受けようとする法人は、その旨をその提出する新令第三十九条の二十三第四項の申請書に記載しなければならない。
(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第四十五条 法人が旧民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第三十八条の規定による改正前の民法第三十四条の規定により設立された法人をいう。)に対して、当該旧民法法人の移行登記日(整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日をいう。)の前日までに支出する寄附金については、改正法附則第六十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の十二の規定に基づく旧令第三十九条の二十三の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項中「民法第三十四条の規定により設立された法人が地域再生法」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この項において「整備法」という。)第三十八条の規定による改正前の民法第三十四条の規定により設立された法人であつて整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)が地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法」と、「法人税法施行令」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十六号。以下この項において「改正令」という。)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の法人税法施行令」と、「、同号サ中」とあるのは「、改正令附則第十二条第二項中「とする」とあるのは、「と、同号サ中」と、「地域再生法(」とあるのは「地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条(経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(地域再生法の一部改正)の規定による改正前の地域再生法(」と、「とする」とあるのは「とする」とする」とする。
(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第四十六条 新令第三十九条の三十二の二第七項の規定は、新法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の平成二十年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第四十七条 新令第三十九条の三十二の三第七項の規定は、新法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の平成二十年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第四十八条 新令第三十九条の三十五の二第七項の規定は、新法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の平成二十年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第四十九条 新令第三十九条の三十五の三第六項の規定は、新法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の平成二十年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)
第五十条 新令第三十九条の三十五の五第三項の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が行う合併について適用する。 有限責任中間法人が附則第一条第五号に定める日に法人税法第二条第六号に規定する公益法人等に該当することとなる場合には、当該有限責任中間法人は、新法第六十八条の三の五第一項に規定する特定普通法人とみなす。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十一条 新令第三十九条の三十九第二十一項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧令第三十九条の三十九第二十七項の規定の適用を受けたものである場合には、同項に規定する合理的な方法について受けた認定は、新令第三十九条の三十九第二十一項に規定する合理的な方法について受けた認定とみなし、旧令第三十九条の三十九第二十七項の規定による届出をした同項の分割法人等及び分割承継法人等は、新令第三十九条の三十九第二十一項の規定による届出をした同項の分割法人等及び分割承継法人等とみなす。 新令第三十九条の三十九第二十七項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(新法第六十八条の九第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けるものに限る。)が旧令第三十九条の三十九第十三項の規定の適用を受けたものである場合には、同項に規定する合理的な方法について受けた認定は、新令第三十九条の三十九第二十七項に規定する合理的な方法について受けた認定とみなし、旧令第三十九条の三十九第十三項の規定による届出をした同項の分割法人等及び分割承継法人等は、新令第三十九条の三十九第二十七項の規定による届出をした同項の分割法人等及び分割承継法人等とみなす。 新令第三十九条の三十九第二十一項又は第二十七項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(前二項の規定の適用を受けるものを除く。)の同条第二十一項又は第二十七項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合におけるこれらの規定の認定及び届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十二条 新令第三十九条の四十第二項(新令第二十七条の五第四項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第六十八条の十第一項第一号ハに掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第六十八条の十第一項第一号ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十三条 新令第三十九条の四十五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十年四月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度(次項において「経過措置対象連結事業年度」という。)に係る同条第一項の規定の適用については、次項の規定の適用を受ける場合を除き、同条第一項第二号中「七十万円」とあるのは、「三百万円」とする。 新令第三十九条の四十五第一項第二号に掲げる連結法人(同項に規定する相互会社を除く。)が、平成二十年四月一日から経過措置対象連結事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。)内に、新法第六十八条の十五第一項に規定する情報基盤強化設備等を取得し、又は製作して、これを同項に規定する事業の用に供した場合において、当該経過期間内における同項に規定する適用対象投資額(以下この項において「適用対象投資額」という。)が七十万円以上であるとき(経過措置対象連結事業年度における適用対象投資額が三百万円以上である場合を除く。)は、当該経過期間を同条第一項に規定する指定期間とみなして、同条及び新令第三十九条の四十五第一項の規定を適用する。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第五十四条 新令第三十九条の四十六第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。 新令第三十九条の四十九第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第六号に定める日以後に取得等をする新法第六十八条の二十第一項に規定する集積産業用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧法第六十八条の二十第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。 新令第三十九条の六十一第六項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における同項の認定及び届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第五十五条 新令第三十九条の百六第七項第三号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「整備法」という。)第三十八条の規定による改正前の民法第三十四条の規定により設立された法人であって、整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)は、平成二十五年新令第三十八条の五第六項第二号及び第三十九条の百六第二項第三号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、平成二十五年新令第三十九条の九十八第六項及び第三十九条の百六第二項第三号の規定を適用する。
(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第五十六条 新令第三十九条の百二十の八第二項の規定は、新法第六十八条の九十三の六第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額について適用し、旧法第六十八条の九十三の六第一項に規定する特定外国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。 新令第三十九条の百二十の十一第一項第六号の規定は、新法第六十八条の九十三の六第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額について適用し、旧法第六十八条の九十三の六第一項に規定する特定外国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
第五十七条 相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。第五項において同じ。)により財産を取得した者が当該財産を旧民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条及び次条において「整備法」という。)第三十八条の規定による改正前の民法第三十四条の規定により設立された法人をいう。第五項において同じ。)に対し贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除き、当該旧民法法人が整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日の前日までにするものに限る。第五項において同じ。)をした場合については、旧令第四十条の三第一項第二号及び第三号並びに同条第二項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項第二号中「民法第三十四条の規定により設立された法人(」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この号において「整備法」という。)第三十八条の規定による改正前の民法第三十四条の規定により設立された法人であつて整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。」と、同項第三号中「民法第八十四条の二その他の法令の規定により当該」とあるのは「当該」とする。 整備法第百二十三条第一項に規定する移行法人(整備法第三十八条の規定による改正前の民法第三十四条の規定により設立された法人であって、整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をした日の前日において前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の三第一項第二号又は第三号に掲げるものに該当するものに限る。)が同日以前に前項又は旧法第七十条第一項の規定の適用を受ける贈与により財産を取得した場合における同条第二項の規定の適用については、当該移行法人(当該移行法人が合併により当該財産を整備法第百二十六条第一項に規定する合併後存続する法人又は同項に規定する合併により設立する法人に移転する場合にあっては、当該財産の移転を受けた当該合併後存続する法人又は当該合併により設立する法人)が当該贈与があった日から二年を経過した日においてなお当該財産をその作成した整備法第百十九条第一項に規定する公益目的支出計画(整備法第百二十五条第一項の変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)に定めたところに従って公益を目的とする事業の用に供しているときは、旧法第七十条第二項に規定する場合に該当しないものとする。 前項の規定は、第一項又は旧法第七十条第一項の規定の適用を受ける贈与により財産を取得した法人で前項の登記をしたもの(整備法第百十九条第一項に規定する公益目的支出計画の作成を要しないものに限る。)が、当該登記をした日前に取得した当該財産を旧法第七十条第一項の公益を目的とする事業の用に供している場合について準用する。 この場合において、前項中「その作成した整備法第百十九条第一項に規定する公益目的支出計画(整備法第百二十五条第一項の変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)に定めたところに従って」とあるのは、「旧法第七十条第一項の」と読み替えるものとする。 第二項に規定する移行法人が同項の規定の適用を受ける贈与があった日から二年を経過する日までに整備法第百二十四条の確認を受けた場合における同項の規定の適用については、同項中「当該贈与があった日から二年を経過した日」とあるのは、「整備法第百二十四条の確認を受けた日」とする。 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該財産に属する金銭を旧民法法人に対し贈与をした場合については、改正法附則第八十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条第十一項及び第十二項の規定に基づく旧令第四十条の四の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「法第七十条第十一項に」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(第二号において「旧法」という。)第七十条第十一項に」と、同項第二号中「法第七十条第十一項」とあるのは「旧法第七十条第十一項」と、同条第二項中「民法第三十四条の規定により設立された法人」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この項において「整備法」という。)第三十八条の規定による改正前の民法第三十四条の規定により設立された法人であつて整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)」と、「地域再生法」とあるのは「地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法」と、「第四十条の三第一項第三号イからヰまでに」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号。以下この項において「改正令」という。)附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の第四十条の三第一項第三号イからヰまでに」と、「、同号ノ中」とあるのは「、改正令附則第五十七条第一項中「とする」とあるのは、「と、同号ノ中」と、「とする」とあるのは「とする」とする」とする。 第二項から第四項までの規定は、旧法第七十条第十一項に規定する特定地域雇用等促進法人が前項の規定の適用を受ける贈与により財産を取得した場合について準用する。 この場合において、第二項中「旧令第四十条の三第一項第二号又は第三号に掲げるものに該当するもの」とあるのは「旧法第七十条第十一項に規定する特定地域雇用等促進法人」と、「前項又は旧法第七十条第一項」とあるのは「第五項又は旧法第七十条第十一項において準用する同条第一項」と、「その作成した整備法第百十九条第一項に規定する公益目的支出計画(整備法第百二十五条第一項の変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)に定めたところに従って公益を目的とする」とあるのは「旧法第七十条第十一項に規定する」と、「旧法第七十条第二項」とあるのは「同項において準用する同条第二項」と、第三項中「第一項又は旧法第七十条第一項」とあるのは「第五項又は旧法第七十条第十一項において準用する同条第一項」と、「旧法第七十条第一項の公益を目的とする」とあるのは「旧法第七十条第十一項に規定する」と、「従って」とあるのは「従って公益を目的とする」と、「「旧法第七十条第一項の」とあるのは「「旧法第七十条第十一項に規定する」と読み替えるものとする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第五十八条 整備法第三十八条の規定による改正前の民法第三十四条の規定により設立された法人で農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第七条第一項の承認を受けているものが同法第四条第一項第一号に規定する農用地の買入れをする場合については、旧令第四十二条の四第一項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「民法第三十四条の規定により設立された法人」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この項において「整備法」という。)第三十八条の規定による改正前の民法第三十四条の規定により設立された法人であつて整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)」とする。
(みなし製造の規定の適用除外の特例に関する経過措置)
第五十九条 施行日から起算して三月を経過する日までに新法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者についての新令第四十六条の八の二第三項の規定の適用については、同項中「特例適用混和の開始の日の前日までに」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)の施行の日から起算して三月を経過する日までに」とする。
(揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)
第六十条 改正法附則第九十一条の証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その申請に係る揮発油が新法第八十八条の七第一項各号のいずれかに掲げる物品を混和して製造したものであることを証する書類を添付して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。 経済産業大臣は、改正法附則第九十一条の証明をするときは、前項の申請者に、財務省令で定める事項を記載した証明書を交付しなければならない。 この場合において、経済産業大臣は、当該証明書に記載された事項を同項の申請に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長に通知するものとする。 改正法附則第九十一条の証明を受けた者は、揮発油税法施行令(昭和三十二年政令第五十七号)第十七条第一項の帳簿に当該証明書に記載された事項を付記しなければならない。 新令第四十六条の十、第四十七条の七及び第四十七条の八の規定は、平成二十年四月一日から適用する。 新令第四十七条の四第二項第二号の規定は、施行日の翌日から適用する。
(事務の区分に関する経過措置)
第六十一条 附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の三第一項第三号の規定により都道府県が処理することとされている事務については、旧令第五十五条第一項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二〇年五月二日政令第一七〇号)
この政令は、平成二十年七月一日から施行する。附則(平成二〇年五月二日政令第一七一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年七月四日政令第二一九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則(平成二〇年七月一六日政令第二二八号)
この政令は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行の日(平成二十年七月二十三日)から施行する。附則(平成二〇年七月一六日政令第二三〇号)
この政令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年七月十七日)から施行する。附則(平成二〇年九月二四日政令第三〇二号)
この政令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。附則(平成二〇年一〇月一〇日政令第三一四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十年十月二十一日)から施行する。
附則(平成二〇年一〇月三一日政令第三三八号)
この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。附則(平成二〇年一二月五日政令第三六九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。
附則(平成二一年三月三一日政令第一〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日政令第一〇八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(法人課税信託の受託者等に関する通則に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第一条の二第三項(同項の表法第六十六条の十三第一項第一号の項及び法第六十八条の九十八第一項第一号の項に係る部分に限る。)の規定は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託に係る新令第一条の二第三項に規定する受託法人の平成二十一年二月一日以後に終了する事業年度又は連結事業年度分の法人税について適用する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第三条 新令第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)
第四条 新令第四条の二第四項の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条 新令第五条の三第十一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第二号に定める日以後に支出する同項第三号に掲げる費用について適用し、個人が同日前に支出した第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第十一項第三号に掲げる費用については、なお従前の例による。 前項の場合において、附則第一条第二号に定める日前に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第十三条第一項の規定により賦課された費用で同日以後に支出されたものに係る新令第五条の三第十一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第三号中「費用」とあるのは、「費用(我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)附則第十一条の規定により当該費用とみなされるものを含む。)」とする。 新令第五条の三第十二項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第二号に定める日以後に支出する新令第五条の三第十三項第一号に規定する試験研究費について適用し、個人が同日前に支出した旧令第五条の三第十三項第一号に規定する試験研究費については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六条 新令第五条の六第五項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作をする所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第七条 新令第五条の十第五項及び第六項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条第一項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。 新令第五条の十一第一項及び第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。 新令第五条の十三第二項及び第四項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十一条の四第一項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。 改正法附則第二十七条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十二条第一項(同項の表の第一号ニに係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第六条の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項第一号ホ中「平成二十一年三月三十一日」とあるのは、「平成二十四年三月三十一日」とする。 新令第六条の三(同条第五項第三号ニに掲げる事業に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条第七項第五号に定める減価償却資産について適用する。 新令第六条の四第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする新法第十二条の二第一項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。 改正法附則第二十七条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条(第二項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第二十七条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二(第二項第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の二の規定は、なおその効力を有する。 新令第八条第一項及び第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。 施行日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における新令第十条の規定の適用については、同条第五号中「、第十項又は」とあり、及び「、第十四条(第二項に係る部分に限る。)又は」とあるのは、「又は」とする。
(個人の特定災害防止準備金に関する経過措置)
第八条 改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条の二の規定に基づく旧令第十二条の規定は、なおその効力を有する。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第九条 新令第十八条の四第三項第六号の規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に支出する同項第六号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金について適用し、個人が同日前に支出した旧令第十八条の四第三項第六号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十条 改正法附則第二十九条第五項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 改正法附則第二十九条第五項に規定する政令で定める法人は、同項の認定を受けた法人で、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの(中小小売商業振興法第四条第三項の共同店舗等整備計画に基づく事業にあっては事業協同組合、事業協同小組合又は協業組合に限るものとし、同条第六項の商店街整備等支援計画に基づく事業にあっては次に掲げる法人に限る。)とする。 新令第二十二条の九第一項第一号の規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十五条第二十一項の規定は、個人が施行日以後に取得をする新法第三十七条第一項の表の第十八号の下欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をした旧法第三十七条第一項の表の第十八号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この項において「整備法」という。)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であって、整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。次項並びに附則第二十六条第六項及び第七項並びに第四十条第五項及び第六項において「特例民法法人」という。)は、第二項第二号及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百五号)による改正後の租税特別措置法施行令第二十二条の八第十九項第一号ロに規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、これらの規定を適用する。 特例民法法人は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十四号)による改正後の租税特別措置法施行令第二十二条の八第二十九項及び第二十二条の九第一項第一号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、これらの規定を適用する。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十一条 新令第二十五条の八第九項の規定は、施行日以後の新法第三十七条の十第四項第一号に規定する公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約について適用し、施行日前の旧法第三十七条の十第四項第一号に規定する公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第十二条 新令第二十五条の十の二第十四項の規定は、施行日以後に新法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座に受け入れる新令第二十五条の十の二第十五項第十号、第十一号、第十六号及び第十九号に掲げる株式又は上場株式等について適用し、施行日前に旧法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座に受け入れた旧令第二十五条の十の二第十五項第十号、第十一号及び第十六号に掲げる株式又は上場株式等については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の二第十五項(第三号に係る部分に限る。)、第十六項及び第十八項の規定は、同号に規定する贈与、相続又は遺贈により施行日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する上場株式等について適用し、旧令第二十五条の十の二第十五項第三号に規定する贈与、相続又は遺贈により施行日前に同号の特定口座に受け入れた同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の二第十五項(第十一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の同号に規定する請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得する同号に規定する上場株式等について適用し、施行日前の旧令第二十五条の十の二第十五項第十一号に規定する請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の二第十五項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の同号に規定する権利の行使又は取得事由の発生により取得する同号に規定する上場株式等について適用し、施行日前の旧令第二十五条の十の二第十五項第十二号に規定する権利の行使又は取得事由の発生により取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の二第十五項(第十七号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する上場等の日が施行日以後の日である同号に規定する株式等について適用する。 新令第二十五条の十の二第十五項(第十八号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する上場等の日が施行日以後の日である同号に規定する株式について適用する。 新令第二十五条の十の二第十五項(第十九号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する持株会契約等に基づき取得する同号に規定する上場株式等について適用する。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十三条 新令第二十五条の二十第三項及び第四項の規定は、新法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。 新令第二十五条の二十一第一項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る新法第四十条の四第一項に規定する課税対象金額の計算について適用し、旧令第二十五条の二十一第二項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る旧法第四十条の四第一項に規定する課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。 新令第二十五条の二十一第三項の規定は、新法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額に係る雑所得の金額の計算について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額に係る雑所得の金額の計算については、なお従前の例による。 居住者の施行日の属する年において当該居住者に係る新法第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等(以下この項において「特定外国子会社等」という。)から受ける同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)を課税標準として課される税(同項各号に掲げる金額を有する居住者が当該金額に係る特定外国子会社等から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該特定外国子会社等の所得のうち当該居住者に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該居住者に対して課される税を含む。)は、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百二十一条第一項に規定する外国所得税に含まれないものとする。
(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十四条 新令第二十五条の二十七第一項の規定は、同項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新法第四十条の七第一項に規定する課税対象金額の計算について適用し、旧令第二十五条の三十二第二項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る旧法第四十条の十第一項に規定する課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。 新令第二十五条の二十七第二項の規定は、新法第四十条の七第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額に係る雑所得の金額の計算について適用し、旧法第四十条の十第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額に係る雑所得の金額の計算については、なお従前の例による。 居住者の施行日の属する年において当該居住者に係る新法第四十条の八第一項に規定する特定外国法人(以下この項において「特定外国法人」という。)から受ける同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)を課税標準として課される税(同項各号に掲げる金額を有する居住者が当該金額に係る特定外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該特定外国法人の所得のうち当該居住者に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該居住者に対して課される税を含む。)は、所得税法施行令第二百二十一条第一項に規定する外国所得税に含まれないものとする。
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除に関する経過措置)
第十五条 新令第二十六条の二十六第二項の規定は、平成二十二年一月一日以後に行う同項に規定する先物取引の差金等決済について適用し、同日前に行った旧令第二十六条の二十六第二項に規定する先物取引の差金等決済については、なお従前の例による。
(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十六条 新令第二十六条の二十八の四第一項の規定は、居住者が平成二十一年一月一日以後に新法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をする場合について適用し、居住者が同日前に旧法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をした場合については、なお従前の例による。
(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第十七条 施行日前から引き続いて投資組合契約(租税特別措置法第四十一条の二十一第四項第一号に規定する投資組合契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している組合員である同法第四十一条の二十一第一項に規定する非居住者又は外国法人(以下この条において「非居住者等」という。)であって施行日において同項各号に掲げる要件を満たしている者が、当該投資組合契約につきその締結の日から施行日まで継続して同項第一号から第四号までに掲げる要件を満たしている場合(同項第五号に掲げる要件(以下この条において「第五号要件」という。)を満たしている場合及び租税特別措置法施行令第二十六条の三十第十八項の規定の適用がある場合を除く。)には、当該投資組合契約についての同法第四十一条の二十一第五項の規定の適用については、同項中「当該投資組合契約の締結の日」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)の施行の日」とする。 施行日前から引き続いて投資組合契約を締結している組合員である非居住者等であって施行日において第五号要件を満たしていない者が、当該投資組合契約につき第五号要件を満たすこととなる場合において、当該投資組合契約につきその締結の日からその満たすこととなる日まで継続して租税特別措置法第四十一条の二十一第一項第一号から第四号までに掲げる要件を満たしているとき(租税特別措置法施行令第二十六条の三十第十八項の規定の適用があるときを除く。)における当該投資組合契約についての同法第四十一条の二十一第五項の規定の適用については、同項中「の締結の日」とあるのは「につき第一項第五号に掲げる要件を満たすこととなる日」と、「第一項各号」とあるのは「同項各号」とする。 施行日前から引き続いて二以上の投資組合契約を締結している組合員である非居住者等であって施行日において第五号要件を満たしていない者が、当該二以上の投資組合契約のうち一の投資組合契約以外の投資組合契約に基づいて国内において事業を行っていないとしたならば当該一の投資組合契約につき第五号要件を満たすこととなる場合において、それぞれの投資組合契約につきその締結の日からその満たすこととなる日まで継続して租税特別措置法第四十一条の二十一第一項第一号から第四号までに掲げる要件を満たしているとき(租税特別措置法施行令第二十六条の三十第十九項の規定の適用があるときを除く。)における当該一の投資組合契約についての同法第四十一条の二十一第五項の規定の適用については、同項中「当該投資組合契約の締結の日」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)の施行の日(当該投資組合契約につき第一項第五号に掲げる要件を満たすこととなる日が当該施行の日後である場合には、その満たすこととなる日)」と、「その提出の日以後」とあるのは「当該非居住者又は外国法人が締結している全ての投資組合契約につき特例適用申告書を提出した日以後」とする。
(恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例に関する経過措置)
第十八条 新令第二十六条の三十一の規定は、同条第一項に規定する国内に恒久的施設を有しない非居住者が施行日以後に行う内国法人の株式又は出資の同項に規定する譲渡について適用する。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十九条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十条 新令第二十七条の四第六項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二号に定める日以後に支出する同項第三号に掲げる費用について適用し、法人が同日前に支出した旧令第二十七条の四第六項第三号に掲げる費用については、なお従前の例による。 前項の場合において、附則第一条第二号に定める日前に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法第十三条第一項の規定により賦課された費用で同日以後に支出されたものに係る新令第二十七条の四第六項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第三号中「費用」とあるのは、「費用(我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)附則第十一条の規定により当該費用とみなされるものを含む。)」とする。 新令第二十七条の四第八項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二号に定める日以後に支出する新令第二十七条の四第九項第一号に規定する試験研究費について適用し、法人が同日前に支出した旧令第二十七条の四第九項第一号に規定する試験研究費については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十一条 新令第二十七条の七第五項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第二十二条 新令第二十八条第五項及び第六項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十三条第一項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。 改正法附則第四十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十三条の三の規定に基づく旧令第二十八条の三の規定は、なおその効力を有する。 新令第二十八条の四第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。 新令第二十八条の六第一項の規定は、同項各号に定める法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする新法第四十四条の三第一項に規定する事業革新設備について適用し、旧令第二十八条の六第一項各号に定める法人が同日前に取得又は製作をした旧法第四十四条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。 新令第二十八条の七第二項、第三項及び第六項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の四第一項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。 改正法附則第四十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十五条第一項(同項の表の第一号ニに係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十八条の九の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項第一号ホ中「平成二十一年三月三十一日」とあるのは、「平成二十四年三月三十一日」とする。 新令第二十八条の九(同条第五項第三号ニに掲げる事業に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第七項第五号に定める減価償却資産について適用する。 新令第二十八条の十第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。 改正法附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条(第三項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の四の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第四十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二(第三項第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十二項中「法第六十八条の三十五第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十六条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」と、「第三十九条の六十四第七項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第三十六条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十四第七項」とする。 新令第二十九条の六第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。 施行日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における新令第三十条及び第三十二条の規定の適用については、新令第三十条第一項第五号中「、第十二項又は」とあり、及び「、第四十七条第三項又は」とあるのは「又は」と、同条第三項第六号中「第四十条第十二項又は第十四項」とあるのは「第四十条第十四項」と、「第四十七条第三項又は第四十七条の二」とあるのは「第四十七条の二」と、同項第十二号中「第五十六条第十二項又は第十四項」とあるのは「第五十六条第十四項」と、「第六十八条の三十四第三項又は第六十八条の三十五」とあるのは「第六十八条の三十五」と、新令第三十二条第一項第五号中「、第十二項又は」とあり、及び「、第四十七条(第三項に係る部分に限る。)又は」とあるのは「又は」とする。
(法人の準備金に関する経過措置)
第二十三条 改正法附則第四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の六の規定に基づく旧令第三十二条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十三項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第四十一条第二項の規定の適用を受ける法人が、施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後四年を経過する日までに青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日。以下この項及び次項において同じ。)を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、当該事実のあった日又は届出書の提出をした日における同条第五項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額のうち、当該金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを二十四で除して算出した金額(当該金額が当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額(その日までにこの項から第四項までの規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超える場合には、当該電子計算機買戻損失準備金の金額)に相当する金額は、益金の額に算入する。 前項に規定する場合において、同項に規定する事実のあった日又は届出書の提出をした日を含む事業年度開始の日から改正法附則第四十一条第五項に規定する二年経過日までの期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当するときは、当該期間内に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 第二項に規定する場合において、同項に規定する法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により改正法附則第四十一条第四項に規定する特定電子計算機(以下この項において「特定電子計算機」という。)の買戻しの全部を行わないこととなった場合を除く。)に該当することとなったときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(中小企業の貸倒引当金の特例に関する経過措置)
第二十四条 新令第三十三条の九第四項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人の附則第一条第六号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)
第二十五条 改正法附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第二十八条の規定の適用を受ける法人に係る新令第三十六条第五項の規定の適用については、同項中「第百十二条第十三項」とあるのは、「第百十二条第十三項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第二十八条」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十六条 改正法附則第四十三条第四項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 改正法附則第四十三条第四項に規定する政令で定める法人は、同項の認定を受けた法人で、中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの(中小小売商業振興法第四条第三項の共同店舗等整備計画に基づく事業にあっては事業協同組合、事業協同小組合又は協業組合に限るものとし、同条第六項の商店街整備等支援計画に基づく事業にあっては次に掲げる法人に限る。)とする。 新令第三十九条の六第二項の規定は、法人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新法第六十五条の五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 新令第三十九条の七第十六項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 新令第三十九条の七第二十一項の規定は、法人が施行日以後に取得をする新法第六十五条の七第一項の表の第十九号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第六十五条の七第一項の表の第十九号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。 特例民法法人は、第二項第二号及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十四号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下「平成二十五年新令」という。)第三十九条の五第二十項第一号ロに規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、これらの規定を適用する。 特例民法法人は、平成二十五年新令第三十九条の五第三十項、第三十九条の六第二項及び第三十九条の七第六項第三号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、これらの規定を適用する。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十七条 新令第三十九条の十五第一項から第四項までの規定は、新法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算について適用し、旧法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。 新令第三十九条の十五第八項の規定は、新法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第二項第二号に規定する基準所得金額の計算について適用する。 新令第三十九条の十六第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る新法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額の計算について適用し、旧令第三十九条の十六第二項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る旧法第六十六条の六第一項に規定する課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。 新令第三十九条の十八第五項及び第六項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において減額されるこれらの規定に規定する外国法人税(当該内国法人に係るこれらの規定に規定する特定外国子会社等の所得に対して課されたものに限る。)の額について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において減額された旧令第三十九条の十八第五項及び第六項に規定する外国法人税(当該内国法人に係るこれらの規定に規定する特定外国子会社等の所得に対して課されたものに限る。)の額については、なお従前の例による。 改正法附則第四十四条第五項の規定の適用がある場合における新令及び法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第四十四条第五項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百四十二条の二第七項の規定の適用については、同項第三号中「受けるもの」とあるのは、「受けるもの及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十四条第五項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)に規定する特定外国子会社等から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額」とする。 改正法附則第四十四条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第二十八条並びに第六十九条第八項及び第十一項又は第八十一条の五並びに第八十一条の十五第八項、第九項、第十一項及び第十二項の規定に基づく法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)第二十七条並びに第百四十六条から第百四十九条まで及び第百五十条の三並びに第百五十五条の十二並びに第百五十五条の三十五から第百五十五条の三十八まで及び第百五十五条の四十一の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第四十四条第六項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法施行令の規定の適用については、旧法人税法施行令第九条第一項第一号ロ中「益金不算入)」とあるのは「益金不算入)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「平成二十一年改正法」という。)附則第四十四条第六項前段(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される法第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)(租税特別措置法第六十六条の八第二項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、旧法人税法施行令第百四十一条第三項中「掲げる税」とあるのは「掲げる税及び平成二十一年改正法附則第四十四条第六項前段(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される法第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額を課税標準として課される税(当該剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国子会社の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される税を含む。)」と、旧法人税法施行令第百四十二条の三第四項中「課税の特例)」とあるのは「課税の特例)並びに平成二十一年改正法附則第四十四条第六項前段(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される法第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)」とする。 第五項から前項までに定めるもののほか、改正法附則第四十四条第五項及び第六項に規定する剰余金の配当等の額に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。 内国法人の施行日前に開始した事業年度において当該内国法人に係る新法第六十六条の八第一項に規定する特定外国子会社等(以下この項において「特定外国子会社等」という。)から受ける同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)を課税標準として課される税(同条第三項に規定する特定課税対象金額を有する内国法人が当該特定課税対象金額に係る特定外国子会社等から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該特定外国子会社等の所得のうち当該内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される税を含む。)は、法人税法施行令第百四十一条第一項に規定する外国法人税に含まれないものとする。
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十八条 新令第三十九条の二十の三第四項の規定は、新法第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第二項第三号に規定する基準所得金額の計算について適用し、旧法第六十六条の九の六第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同条第二項第三号に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。 新令第三十九条の二十の四第一項の規定は、同項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額の計算について適用し、旧令第三十九条の二十の十第二項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る旧法第六十六条の九の六第一項に規定する課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。 前条第五項の規定は、改正法附則第四十五条第五項の規定の適用がある場合における新令及び法人税法施行令の規定の適用について準用する。 この場合において、前条第五項の表新令第三十六条第五項の項中「第四十四条第五項」とあるのは「第四十五条第五項」と、同表法人税法施行令第七十三条第二項及び第七十七条の二第二項の項中「第四十四条第五項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」とあるのは「第四十五条第五項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」と読み替えるものとする。 改正法附則第四十五条第五項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百四十二条の二第七項の規定の適用については、同項第三号中「受けるもの」とあるのは、「受けるもの及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十五条第五項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)に規定する特定外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額」とする。 改正法附則第四十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第二十八条並びに第六十九条第八項及び第十一項又は第八十一条の五並びに第八十一条の十五第八項、第九項、第十一項及び第十二項の規定に基づく旧法人税法施行令第二十七条並びに第百四十六条から第百四十九条まで及び第百五十条の三並びに第百五十五条の十二並びに第百五十五条の三十五から第百五十五条の三十八まで及び第百五十五条の四十一の規定は、なおその効力を有する。 前条第八項の規定は、改正法附則第四十五条第六項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法施行令の規定の適用について準用する。 この場合において、前条第八項中「第四十四条第六項前段(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」とあるのは「第四十五条第六項前段(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」と、「第六十六条の八第二項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」とあるのは「第六十六条の九の四第二項前段(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」と読み替えるものとする。 第三項から前項までに定めるもののほか、改正法附則第四十五条第五項及び第六項に規定する剰余金の配当等の額に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。 内国法人の施行日前に開始した事業年度において当該内国法人に係る新法第六十六条の九の四第一項に規定する特定外国法人(以下この項において「特定外国法人」という。)から受ける同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)を課税標準として課される税(同条第三項に規定する特定課税対象金額を有する内国法人が当該特定課税対象金額に係る特定外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該特定外国法人の所得のうち当該内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される税を含む。)は、法人税法施行令第百四十一条第一項に規定する外国法人税に含まれないものとする。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第二十九条 新令第三十九条の二十二第二項第六号の規定は、法人が附則第一条第四号に定める日以後に支出する同項第六号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧令第三十九条の二十二第二項第六号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第三十条 新令第三十九条の三十二の二第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、同号の特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧令第三十九条の三十二の二第七項第二号の特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第三十一条 新令第三十九条の三十二の三第七項の規定は、新法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第三十二条 施行日前から引き続いて投資組合契約(租税特別措置法第四十一条の二十一第四項第一号に規定する投資組合契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している組合員である同法第六十七条の十六第一項に規定する外国法人であって施行日において同法第四十一条の二十一第一項各号に掲げる要件を満たしている者が、当該投資組合契約につきその締結の日から施行日まで継続して同項第一号から第四号までに掲げる要件を満たしている場合(同項第五号に掲げる要件(以下この条において「第五号要件」という。)を満たしている場合及び租税特別措置法施行令第三十九条の三十三第二項の規定の適用がある場合を除く。)には、当該投資組合契約についての同法第六十七条の十六第四項において準用する同法第四十一条の二十一第五項の規定の適用については、同項中「当該投資組合契約の締結の日」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)の施行の日」とする。 施行日前から引き続いて投資組合契約を締結している組合員である租税特別措置法第六十七条の十六第一項に規定する外国法人であって施行日において第五号要件を満たしていない者が、当該投資組合契約につき第五号要件を満たすこととなる場合において、当該投資組合契約につきその締結の日からその満たすこととなる日まで継続して同法第四十一条の二十一第一項第一号から第四号までに掲げる要件を満たしているとき(租税特別措置法施行令第三十九条の三十三第二項の規定の適用があるときを除く。)における当該投資組合契約についての同法第六十七条の十六第四項において準用する同法第四十一条の二十一第五項の規定の適用については、同項中「の締結の日」とあるのは「につき第一項第五号に掲げる要件を満たすこととなる日」と、「第一項各号」とあるのは「同項各号」とする。 施行日前から引き続いて二以上の投資組合契約を締結している組合員である租税特別措置法第六十七条の十六第一項に規定する外国法人であって施行日において第五号要件を満たしていない者が、当該二以上の投資組合契約のうち一の投資組合契約以外の投資組合契約に基づいて国内において事業を行っていないとしたならば当該一の投資組合契約につき第五号要件を満たすこととなる場合において、それぞれの投資組合契約につきその締結の日からその満たすこととなる日まで継続して同法第四十一条の二十一第一項第一号から第四号までに掲げる要件を満たしているとき(租税特別措置法施行令第三十九条の三十三第三項の規定の適用があるときを除く。)における当該一の投資組合契約についての同法第六十七条の十六第四項において準用する同法第四十一条の二十一第五項の規定の適用については、同項中「当該投資組合契約の締結の日」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)の施行の日(当該投資組合契約につき第一項第五号に掲げる要件を満たすこととなる日が当該施行の日後である場合には、その満たすこととなる日)」と、「その提出の日以後」とあるのは「当該外国法人が締結している全ての投資組合契約につき特例適用申告書を提出した日以後」とする。
(恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例に関する経過措置)
第三十三条 新令第三十九条の三十三の二の規定は、同条第一項に規定する国内に恒久的施設を有しない外国法人が施行日以後に行う内国法人の株式又は出資の譲渡について適用する。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十四条 新令第三十九条の三十九第八項(新令第二十七条の四第六項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二号に定める日以後に支出する新令第三十九条の三十九第八項第三号に掲げる費用について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に支出した旧令第三十九条の三十九第八項第三号に掲げる費用については、なお従前の例による。 前項の場合において、附則第一条第二号に定める日前に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法第十三条第一項の規定により賦課された費用で同日以後に支出されたものに係る新令第三十九条の三十九第八項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第三号中「第二十七条の四第六項第三号」とあるのは、「第二十七条の四第六項第三号(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第二十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。 新令第三十九条の三十九第九項(新令第二十七条の四第八項第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二号に定める日以後に支出する新令第三十九条の三十九第十項第一号に規定する試験研究費について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に支出した旧令第三十九条の三十九第十項第一号に規定する試験研究費については、なお従前の例による。
(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十五条 新令第三十九条の四十二第五項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第六十八条の十二第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第六十八条の十二第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第三十六条 新令第三十九条の四十六第五項及び第六項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。 改正法附則第五十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十八の規定に基づく旧令第三十九条の四十七の規定は、なおその効力を有する。 新令第三十九条の五十一第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同項各号に定めるものが附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする新法第六十八条の二十一第一項に規定する事業革新設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧令第三十九条の五十一第一項各号に定めるものが同日前に取得又は製作をした旧法第六十八条の二十一第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。 新令第三十九条の五十二第二項、第三項及び第六項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新法第六十八条の二十三第一項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の二十三第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。 改正法附則第五十六条第八項の規定により読み替えられた新法第六十八条の二十七第一項(以下この項において「読替え後の新法第六十八条の二十七第一項」という。)に規定する政令で定める事業は、附則第二十二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の九第六項第四号に定める事業とし、読替え後の新法第六十八条の二十七第一項に規定する政令で定めるものは、附則第二十二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の九第八項第一号又は第三号に掲げる事業の区分に応じそれぞれこれらの号に定める減価償却資産とする。 新令第三十九条の五十八第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第六十八条の二十九第一項に規定する医療用機器等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第六十八条の二十九第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。 改正法附則第五十六条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十三の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第五十六条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五(第三項第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第八項中「法第四十七条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」と、「第二十九条の五第十一項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第二十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の五第十一項」とする。 施行日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における新令第三十九条の六十九及び第三十九条の七十一の規定の適用については、新令第三十九条の六十九第一項第五号中「、第十二項若しくは」とあり、及び「、第六十八条の三十四第三項若しくは」とあるのは「若しくは」と、同条第三項第六号中「第五十六条第十二項又は第十四項」とあるのは「第五十六条第十四項」と、「第六十八条の三十四第三項又は第六十八条の三十五」とあるのは「第六十八条の三十五」と、同項第十二号中「第四十条第十二項又は第十四項」とあるのは「第四十条第十四項」と、「第四十七条第三項又は第四十七条の二」とあるのは「第四十七条の二」と、新令第三十九条の七十一第一項第五号中「、第十二項若しくは」とあり、及び「、第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)若しくは」とあるのは「若しくは」とする。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第三十七条 改正法附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十五の規定に基づく旧令第三十九条の七十四の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第五十七条第二項、第四項、第七項又は第十項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、改正法附則第五十七条第二項、第四項、第七項又は第十項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に含まれるものとする。
(中小連結法人の貸倒引当金の特例に関する経過措置)
第三十八条 新令第三十九条の八十六第三項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第六号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)
第三十九条 改正法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第八十一条の五の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に係る新令第三十九条の九十第六項の規定の適用については、同項中「第六十二条の九第一項」とあるのは、「第六十二条の九第一項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の五」とする。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第四十条 改正法附則第五十八条第四項に規定する政令で定める要件は、附則第二十六条第一項各号に掲げる要件とする。 改正法附則第五十八条第四項に規定する政令で定める法人は、同項の認定を受けた法人で、中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの(中小小売商業振興法第四条第三項の共同店舗等整備計画に基づく事業にあっては事業協同組合、事業協同小組合又は協業組合に限るものとし、同条第六項の商店街整備等支援計画に基づく事業にあっては附則第二十六条第二項各号に掲げる法人に限る。)とする。 新令第三十九条の百六第七項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 新令第三十九条の百六第十項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をする新法第六十八条の七十八第一項の表の第十九号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧法第六十八条の七十八第一項の表の第十九号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。 特例民法法人は、附則第二十六条第二項第二号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第二項の規定を適用する。 特例民法法人は、平成二十五年新令第三十九条の百六第二項第三号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同号の規定を適用する。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第四十一条 新令第三十九条の百十五第一項から第四項までの規定は、新法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算について適用し、旧法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。 新令第三十九条の百十五第八項の規定は、新法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第二項第二号に規定する基準所得金額の計算について適用する。 新令第三十九条の百十六第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る新法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額の計算について適用し、旧令第三十九条の百十六第二項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る旧法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。 新令第三十九条の百十八第五項及び第六項の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において減額されるこれらの規定に規定する外国法人税(当該連結法人に係るこれらの規定に規定する特定外国子会社等の所得に対して課されたものに限る。)の額について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において減額された旧令第三十九条の百十八第五項及び第六項に規定する外国法人税(当該連結法人に係るこれらの規定に規定する特定外国子会社等の所得に対して課されたものに限る。)の額については、なお従前の例による。 附則第二十七条第五項の規定は、改正法附則第五十九条第五項の規定の適用がある場合における新令及び法人税法施行令の規定の適用について準用する。 この場合において、附則第二十七条第五項の表新令第三十六条第五項の項中「第四十四条第五項」とあるのは「第五十九条第五項」と、同表法人税法施行令第七十三条第二項及び第七十七条の二第二項の項中「第四十四条第五項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」とあるのは「第五十九条第五項(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」と読み替えるものとする。 改正法附則第五十九条第五項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百五十五条の二十七第五項の規定の適用については、同項第二号中「受けるもの」とあるのは、「受けるもの及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十九条第五項(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)に規定する特定外国子会社等から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額」とする。 改正法附則第五十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第八十一条の五並びに第八十一条の十五第八項及び第十一項又は第二十八条並びに第六十九条第八項、第九項、第十一項及び第十二項の規定に基づく旧法人税法施行令第百五十五条の十二並びに第百五十五条の三十五から第百五十五条の三十八まで及び第百五十五条の四十一並びに第二十七条並びに第百四十六条から第百四十九条まで及び第百五十条の三の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第五十九条第六項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法施行令の規定の適用については、旧法人税法施行令第九条の二第一項第一号ロ中「第八十一条の四」とあるのは「第八十一条の三第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「平成二十一年改正法」という。)附則第五十九条第六項前段(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される法第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)(租税特別措置法第六十八条の九十二第二項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額及び法第八十一条の四」と、旧法人税法施行令第百四十一条第三項中「掲げる税」とあるのは「掲げる税及び法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別益金額(平成二十一年改正法附則第五十九条第六項前段(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される法第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に係る部分に限る。)を計算する場合の法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額を課税標準として課される税(当該剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国子会社の所得のうち連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される税を含む。)」と、旧法人税法施行令第百五十五条の六第一項中「掲げる規定」とあるのは「掲げる規定並びに平成二十一年改正法附則第五十九条第六項前段(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される法第二十三条の二第二項及び第三項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定」と、旧法人税法施行令第百五十五条の二十七第四項中「第八十一条の四」とあるのは「第八十一条の三第一項(平成二十一年改正法附則第五十九条第六項前段(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される法第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)、第八十一条の四」とする。 第五項から前項までに定めるもののほか、改正法附則第五十九条第五項及び第六項に規定する剰余金の配当等の額に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。 連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において当該連結法人に係る新法第六十八条の九十二第一項に規定する特定外国子会社等(以下この項において「特定外国子会社等」という。)から受ける同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)を課税標準として課される税(同条第三項に規定する特定個別課税対象金額を有する連結法人が当該特定個別課税対象金額に係る特定外国子会社等から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該特定外国子会社等の所得のうち当該連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される税を含む。)は、法人税法施行令第百四十一条第一項に規定する外国法人税に含まれないものとする。
(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第四十二条 新令第三十九条の百二十の三第四項の規定は、新法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第二項第三号に規定する基準所得金額の計算について適用し、旧法第六十八条の九十三の六第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同条第二項第三号に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。 新令第三十九条の百二十の四第一項の規定は、同項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新法第六十八条の九十三の二第一項に規定する個別課税対象金額の計算について適用し、旧令第三十九条の百二十の十第二項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る旧法第六十八条の九十三の六第一項に規定する個別課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。 附則第二十七条第五項の規定は、改正法附則第六十条第五項の規定の適用がある場合における新令及び法人税法施行令の規定の適用について準用する。 この場合において、附則第二十七条第五項の表新令第三十六条第五項の項中「第四十四条第五項」とあるのは「第六十条第五項」と、同表法人税法施行令第七十三条第二項及び第七十七条の二第二項の項中「第四十四条第五項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」とあるのは「第六十条第五項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」と読み替えるものとする。 改正法附則第六十条第五項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百五十五条の二十七第五項の規定の適用については、同項第二号中「受けるもの」とあるのは、「受けるもの及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十条第五項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)に規定する特定外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額」とする。 改正法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第八十一条の五並びに第八十一条の十五第八項及び第十一項又は第二十八条並びに第六十九条第八項、第九項、第十一項及び第十二項の規定に基づく旧法人税法施行令第百五十五条の十二並びに第百五十五条の三十五から第百五十五条の三十八まで及び第百五十五条の四十一並びに第二十七条並びに第百四十六条から第百四十九条まで及び第百五十条の三の規定は、なおその効力を有する。 前条第八項の規定は、改正法附則第六十条第六項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法施行令の規定の適用について準用する。 この場合において、前条第八項中「第五十九条第六項前段(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」とあるのは「第六十条第六項前段(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」と、「第六十八条の九十二第二項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」とあるのは「第六十八条の九十三の四第二項前段(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」と読み替えるものとする。 第三項から前項までに定めるもののほか、改正法附則第六十条第五項及び第六項に規定する剰余金の配当等の額に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。 連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において当該連結法人に係る新法第六十八条の九十三の四第一項に規定する特定外国法人(以下この項において「特定外国法人」という。)から受ける同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)を課税標準として課される税(同条第三項に規定する特定個別課税対象金額を有する連結法人が当該特定個別課税対象金額に係る特定外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該特定外国法人の所得のうち当該連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される税を含む。)は、法人税法施行令第百四十一条第一項に規定する外国法人税に含まれないものとする。
(非上場株式等についての相続税の課税価格の計算の特例等に関する経過措置)
第四十三条 改正法附則第六十四条第二項の規定の適用を受けようとする同条第一項に規定する特定事業用資産相続人等(以下この条において「特定事業用資産相続人等」という。)は、改正法附則第六十四条第二項の規定の適用を受けたい旨を同項第一号に規定する相続税の申告書(以下第十四項までにおいて「相続税の申告書」という。)に記載し、かつ、次に掲げる書類のすべてを当該相続税の申告書に添付することにより、同条第一項に規定する特定受贈同族会社株式等(以下この条において「特定受贈同族会社株式等」という。)のうち改正法附則第六十四条第二項の規定の適用を受けるものを選択しなければならない。 この場合において、同項に規定する特定贈与者(以下第三項までにおいて「特定贈与者」という。)からの相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)であって当該贈与により取得をした財産につき相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与に限る。以下この条において同じ。)により旧令第四十条の二第三項に規定する特例対象受贈株式等(第一号から第三号までにおいて「特例対象受贈株式等」という。)若しくは同項に規定する特例対象株式等(第三号において「特例対象株式等」という。)若しくは同項に規定する特例対象受贈山林(第三号において「特例対象受贈山林」という。)若しくは同項に規定する特例対象山林(第三号において「特例対象山林」という。)又は同項に規定する特例対象宅地等(第三号において「特例対象宅地等」という。)の取得をした個人が一人であるときは、第三号に掲げる書類を当該相続税の申告書に添付することを要しない。 改正法附則第六十四条第二項第二号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 特定受贈同族会社株式等について改正法附則第六十四条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該特定受贈同族会社株式等に係る特定贈与者から相続又は遺贈により取得をする株式又は出資(当該特定受贈同族会社株式等に係る会社の株式又は出資に限る。)については、旧法第六十九条の五第一項の規定は、適用しない。 特定事業用資産相続人等が改正法附則第六十四条第二項の規定により新法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合における新令第四十条の八の二第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第二号中「議決権の数が」とあるのは「議決権(当該個人が、当該認定承継会社の法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)に贈与(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下この号及び第四項において「改正法」という。)の施行の日前にしたものに限る。)をした改正法附則第六十四条第二項に規定する選択特定受贈同族会社株式等に係る議決権を含む。)の数が」と、「認定承継会社の同号に規定する経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)」とあるのは「経営承継相続人等」と、同条第四項中「非上場株式等が」とあるのは「非上場株式等(改正法附則第六十四条第二項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項に規定する選択特定受贈同族会社株式等を含む。)が」と、「又は金額」とあるのは「又は金額(当該選択特定受贈同族会社株式等の数又は金額を除く。)」とする。 改正法附則第六十四条第七項の規定の適用を受けようとする同条第六項に規定する特定受贈者(以下この条において「特定受贈者」という。)は、改正法附則第六十四条第七項の規定の適用を受けたい旨を相続税の申告書に記載し、かつ、同項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする同条第六項に規定する特定同族株式等(以下この条において「特定同族株式等」という。)の明細を記載した書類を当該相続税の申告書に添付することにより、当該特定同族株式等のうち改正法附則第六十四条第七項の規定の適用を受けるものを選択しなければならない。 改正法附則第六十四条第七項第二号に規定する政令で定める期間は、平成二十二年四月一日から同項に規定する特定同族株式等贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限までの間とする。 新法第六十九条の四第一項又は第六十九条の五第一項の規定は、これらの規定の相続(施行日以後に開始するものに限る。)に係る被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者(当該被相続人から相続税法第二十一条の九第三項(旧法第七十条の三第一項又は第七十条の三の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける財産の贈与による取得をした者を含む。)が旧法第七十条の三の三第一項又は第七十条の三の四第一項の規定の適用を受けた場合には、適用しない。 特定受贈者が旧法第七十条の三の三第一項の規定の適用を受けた場合における新法第七十条の三第一項の規定の適用については、同項中「準用する」とあるのは、「準用する。ただし、当該特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与をした者から贈与により取得をした財産について所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三の三第一項の規定の適用を受けた場合は、この限りでない」とする。 特定受贈者が旧法第七十条の三の三第一項の規定の適用を受けた場合における新法第七十条の三の二第一項第一号の規定の適用については、同号中「場合」とあるのは、「場合及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合」とする。 特定受贈者が改正法附則第六十四条第七項の規定により新法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合における新令第四十条の八の二第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第二号中「議決権の数が」とあるのは「議決権(当該個人が、当該認定承継会社の法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)に贈与(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下この号及び第四項において「改正法」という。)の施行の日前にしたものに限る。)をした改正法附則第六十四条第七項に規定する選択特定同族株式等に係る議決権を含む。)の数が」と、「認定承継会社の同号に規定する経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)」とあるのは「経営承継相続人等」と、同条第四項中「非上場株式等が」とあるのは「非上場株式等(改正法附則第六十四条第七項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項に規定する選択特定同族株式等を含む。)が」と、「又は金額」とあるのは「又は金額(当該選択特定同族株式等の数又は金額を除く。)」とする。 改正法附則第六十四条第二項又は第七項の規定により特定受贈同族会社株式等又は特定同族株式等について新法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合における新令第四十条の八の二第四項の規定の適用については、当該特定受贈同族会社株式等(改正法附則第六十四条第二項に規定する選択特定受贈同族会社株式等に限る。)、当該特定同族株式等(改正法附則第六十四条第七項に規定する選択特定同族株式等に限る。)及び新法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等が同条第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした同条第二項第一号に規定する認定承継会社の同項第二号に規定する非上場株式等のうち当該経営承継相続人等が先に取得をしたものから新令第四十条の八の二第四項に規定する部分に該当するものとする。 改正法附則第六十四条第二項又は第七項の規定により特定受贈同族会社株式等又は特定同族株式等について新法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合における新法第七十条の七の四第六項の規定の適用については、当該特定受贈同族会社株式等又は当該特定同族株式等は同項の贈与者から相続又は遺贈により取得をした同条第二項第二号に規定する非上場株式等とみなす。 新法第七十条の七の二第一項に規定する被相続人(改正法附則第六十四条第二項に規定する特定贈与者及び同条第七項に規定する特定同族株式等贈与者を含む。)が平成二十年十月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に死亡した場合における新法第七十条の七の二の規定の適用については、同条第二項第三号ロ中「当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日」とあるのは、「平成二十一年九月一日」とする。 改正法附則第六十五条第一項又は第二項の規定により相続税の申告書を提出する者で新法第七十条の七の二の規定の適用を受けないものは、改正法附則第六十五条第一項の被相続人又は特定受贈同族会社株式等贈与者(同条第二項に規定する特定受贈同族会社株式等の贈与をした者及び同項に規定する特定同族株式等の贈与をした者をいう。次項及び第十六項において同じ。)が同条第一項に規定する代表権を有していたことを証する財務省令で定める書類を当該相続税の申告書に添付して提出しなければならない。 改正法附則第六十五条第一項の規定の適用を受ける同項の被相続人から相続若しくは遺贈若しくは贈与により財産の取得をした者が当該相続の開始があったことを知った日の翌日から十月を経過する日までに相続税法第二十七条第一項に規定する相続税の申告書を提出しないで死亡した場合又は改正法附則第六十五条第二項の規定の適用を受ける特定受贈同族会社株式等贈与者から贈与により財産の取得をした者が当該特定受贈同族会社株式等贈与者に係る相続の開始があったことを知った日の翌日から十月を経過する日までに当該相続税の申告書を提出しないで死亡した場合には、これらの者の相続人(包括受遺者を含む。)が提出すべき相続税法第二十七条第二項に規定する相続税の申告書の提出期限については、同項中「十月以内」とあるのは、「十月以内又は平成二十二年二月一日のいずれか遅い日まで」とする。 この場合において、当該被相続人又は当該特定受贈同族会社株式等贈与者に係る相続税について新法第七十条の七の二の規定の適用がないときは、当該相続人は、当該被相続人又は当該特定受贈同族会社株式等贈与者が改正法附則第六十五条第一項に規定する代表権を有していたことを証する財務省令で定める書類を当該相続税の申告書に添付して提出しなければならない。 改正法附則第六十五条第一項の規定の適用を受ける同項の被相続人から相続若しくは遺贈若しくは贈与により財産の取得をした者が当該相続の開始があったことを知った日の翌日から十月を経過した日以後に相続税法第二十七条第一項に規定する相続税の申告書を提出しないで死亡した場合又は改正法附則第六十五条第二項の規定の適用を受ける特定受贈同族会社株式等贈与者から贈与により財産の取得をした者が当該特定受贈同族会社株式等贈与者に係る相続の開始があったことを知った日の翌日から十月を経過した日以後に当該相続税の申告書を提出しないで死亡した場合において、当該被相続人又は当該特定受贈同族会社株式等贈与者に係る相続税について新法第七十条の七の二の規定の適用がないときは、これらの者の相続人(包括受遺者を含む。)は、当該被相続人又は当該特定受贈同族会社株式等贈与者が改正法附則第六十五条第一項に規定する代表権を有していたことを証する財務省令で定める書類を相続税法第二十七条第二項に規定する相続税の申告書に添付して提出しなければならない。 平成二十年十月一日から附則第一条第四号に定める日の前日までの間に相続又は遺贈により財産の取得をした新法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等(特定事業用資産相続人等及び特定受贈者を含む。)又は新法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者が、新法第七十条の七の二第一項又は第七十条の七の四第一項及び旧法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者である場合における新令第四十条の八の二第十八項(新令第四十条の八の三第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第四十条の八の二第十八項中「第四十条の七第十三項」とあるのは、「第四十条の七第十五項」とする。
(農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)
第四十四条 附則第一条第四号に定める日前に行われた旧法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。第六項において同じ。)に係る贈与税については、旧令第四十条の六の規定は、なおその効力を有する。 附則第一条第四号に定める日以後に、旧法第七十条の四第一項に規定する農地等について、農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号。以下この条において「農地法等改正法」という。)第一条の規定による改正後の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号。第十一項において「新農地法」という。)第三十条第三項の規定による指導が行われる場合における改正法附則第六十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項並びに前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の六第二項及び第九項の規定の適用については、旧法第七十条の四第一項中「農業経営基盤強化促進法第五条第二項第四号ハに規定する遊休農地」とあるのは「農地法第三十二条の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。)に係る農地」と、同項第一号中「農業経営基盤強化促進法第二十七条の二第二項」とあるのは「農地法第三十三条第一項」と、旧令第四十条の六第二項第一号中「農業経営基盤強化促進法第二十七条の二第一項の規定による通知を受け、かつ、同条第二項」とあるのは「農地法第三十二条の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。)を受け、かつ、同法第三十三条第一項」と、同項第二号中「農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第二項」とあるのは「農地法第三十五条第一項」と、同条第九項第一号中「農業経営基盤強化促進法第二十七条の二第一項の規定による通知を受け、かつ、同条第二項」とあるのは「農地法第三十二条の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。)を受け、かつ、同法第三十三条第一項」と、同項第二号中「農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第二項」とあるのは「農地法第三十五条第一項」とする。 改正法附則第六十六条第三項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる受贈者に対する新法第七十条の四第二十一項から第二十四項まで、第二十八項、第三十四項、第三十五項及び第三十七項、第七十条の五第一項並びに第七十条の六第二十九項の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第六十六条第三項各号に掲げる受贈者が同条第四項の規定により読み替えて適用する同条第三項の規定の適用を受けた場合には、同項各号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定は、適用しない。 前項の場合における改正法附則第六十六条第三項各号に掲げる受贈者に対する新法第七十条の四の規定の適用については、次に定めるところによる。 附則第一条第四号に定める日以後に贈与により取得をする新法第七十条の四第一項に規定する農地等について同項本文の規定の適用を受ける場合において、農地法等改正法附則第七条第一項の規定により、当該農地等について、農地法等改正法第一条の規定による改正前の農地法第七十五条の二第一項に規定する草地利用権(第八項、第十五項及び第十七項において「草地利用権」という。)が設定され、又は買取りが行われるときにおける新令第四十条の六第九項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第三号中「附則第七条第二項」とあるのは「附則第七条第一項」と、「の農地法」とあるのは「の農地法第七十五条の二第一項若しくは」と、「同条第二項において準用する同法第七十五条の五第一項」とあるのは「同法第七十五条の五第一項(同法第七十五条の七第二項において準用する場合を含む。)」とする。 前項の規定の適用を受けた者が、新法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農地等について同項第一号に規定する譲渡等を行う場合における新令第四十条の六第九項の規定の適用については、同項中「第三号中」とあるのは、「第三号中「の農地法」とあるのは「の農地法第七十五条の二第一項若しくは」と、「同条第二項において準用する同法第七十五条の五第一項」とあるのは「同法第七十五条の五第一項(同法第七十五条の七第二項において準用する場合を含む。)」と、」とする。 附則第一条第四号に定める日以後に、改正法附則第六十六条第三項各号に掲げる受贈者が有する同項各号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農地等について、農地法等改正法附則第七条第一項の規定により草地利用権が設定され、又は買取りが行われる場合における当該受贈者に係る贈与税については、なお従前の例による。 附則第一条第四号に定める日以後に、改正法附則第六十六条第三項各号に掲げる受贈者が、同項各号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農地等について同項第一号に規定する譲渡等を行う場合(前項に規定する場合を除く。)には、当該受贈者を新法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして新令第四十条の六第九項の規定を適用する。 この場合において、同項中「第三号中」とあるのは、「第三号中「の農地法」とあるのは「の農地法第七十五条の二第一項若しくは」と、「同条第二項において準用する同法第七十五条の五第一項」とあるのは「同法第七十五条の五第一項(同法第七十五条の七第二項において準用する場合を含む。)」と、」とする。 附則第一条第四号に定める日前に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。第十五項及び第十九項において同じ。)により取得をした旧法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、旧令第四十条の七の規定は、なおその効力を有する。 附則第一条第四号に定める日以後に、旧法第七十条の六第一項に規定する特例農地等について、新農地法第三十条第三項の規定による指導が行われる場合における改正法附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の六第一項並びに前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の七第三項及び第九項の規定の適用については、旧法第七十条の六第一項中「農業経営基盤強化促進法第五条第二項第四号ハに規定する遊休農地」とあるのは「農地法第三十二条の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。)に係る農地」と、同項第一号中「農業経営基盤強化促進法第二十七条の二第二項」とあるのは「農地法第三十三条第一項」と、旧令第四十条の七第三項第一号及び第二号中「農業経営基盤強化促進法第二十七条の二第一項の規定による通知を受け、かつ、同条第二項」とあるのは「農地法第三十二条の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。)を受け、かつ、同法第三十三条第一項」と、同項第三号及び第四号中「農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第二項」とあるのは「農地法第三十五条第一項」と、同条第九項第一号中「農業経営基盤強化促進法第二十七条の二第一項の規定による通知を受け、かつ、同条第二項」とあるのは「農地法第三十二条の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。)を受け、かつ、同法第三十三条第一項」と、同項第二号中「農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第二項」とあるのは「農地法第三十五条第一項」とする。 改正法附則第六十六条第七項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる農業相続人に対する新法第七十条の六第二十七項、第二十八項、第三十三項、第四十項及び第四十二項の規定(改正法附則第六十六条第七項第二号から第六号までに掲げる農業相続人にあっては、新法第七十条の六第三十九項の規定を含む。)の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第六十六条第七項各号に掲げる農業相続人が同条第八項の規定により読み替えて適用する同条第七項の規定の適用を受けた場合における同項各号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の六の規定の適用については、次に定めるところによる。 前項の場合における改正法附則第六十六条第七項各号に掲げる農業相続人に対する新法第七十条の六の規定の適用については、次に定めるところによる。 附則第一条第四号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする新法第七十条の六第一項に規定する特例農地等について同項本文の規定の適用を受ける場合において、農地法等改正法附則第七条第一項の規定により、当該特例農地等について、草地利用権が設定され、又は買取りが行われるときにおける新令第四十条の七第八項の規定の適用については、同項中「譲渡が」とあるのは、「譲渡が租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第四十四条第六項の規定により読み替えて適用する」とする。 前項の規定の適用を受けた者が、新法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等について同項第一号に規定する譲渡等を行う場合における新令第四十条の七第八項の規定の適用については、同項中「同項第三号」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第四十四条第七項の規定により読み替えて適用する前条第九項第三号」とする。 附則第一条第四号に定める日以後に、改正法附則第六十六条第七項各号に掲げる農業相続人が有する同項各号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等について、農地法等改正法附則第七条第一項の規定により草地利用権が設定され、又は買取りが行われる場合における当該農業相続人に係る相続税については、なお従前の例による。 附則第一条第四号に定める日以後に、改正法附則第六十六条第七項各号に掲げる農業相続人が、同項各号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等について同項第一号に規定する譲渡等を行う場合(前項に規定する場合を除く。)には、当該農業相続人を新法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして新令第四十条の七第八項の規定を適用する。 この場合において、同項中「同項第三号」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第四十四条第九項の規定により読み替えて適用する前条第九項第三号」とする。 平成二十年十月一日から附則第一条第四号に定める日の前日までの間に相続又は遺贈により財産の取得をした旧法第七十条の六第一項に規定する農業相続人が、同項及び新法第七十条の七の二第一項又は第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける者である場合において、調整前農地等猶予税額(旧法第七十条の六第一項に規定する納税猶予分の相続税の額で旧令第四十条の七第十五項の規定により計算されたものをいう。)と調整前株式等猶予税額(新法第七十条の七の二第二項第五号又は第七十条の七の四第二項第四号に規定する納税猶予分の相続税額で新令第四十条の八の二第十二項から第十七項まで(新令第四十条の八の三第七項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものをいう。)との合計額が猶予可能税額(旧法第七十条の六第二項第二号に定める金額(当該農業相続人が相続税法第十八条から第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合には、当該金額を同法第十七条の規定により計算した金額であるものとしてこれらの規定を適用して計算した金額)をいう。)を超えるときにおける旧法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る同項に規定する納税猶予分の相続税の額は、当該猶予可能税額に当該調整前農地等猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
附則(平成二一年六月二六日政令第一六六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年一二月一一日政令第二八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
附則(平成二二年三月三一日政令第五八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(法人課税信託の受託者等に関する通則に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第一条の二第三項の規定は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託(以下この条において「法人課税信託」という。)に係る同項に規定する受託法人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度又は連結事業年度分の法人税について適用し、法人課税信託に係る第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第一条の二第三項に規定する受託法人の施行日前に開始した事業年度又は連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第三条 新令第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第四条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「改正法」という。)附則第四十八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第六条(第十項から第十二項までに係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三条の二の規定は、なおその効力を有する。
(上場株式等に係る配当所得の課税の特例等に関する経過措置)
第五条 新令第四条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)及び同号に係る第四条の六第一項の規定は、同号に規定する株式会社が平成二十三年一月一日以後に行う同号に掲げる自己の株式の取得について適用する。
(国外株式の配当等の源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第六条 新令第四条の五第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき改正法第十八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等については、なお従前の例による。
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例に関する経過措置)
第七条 新令第四条の六の二第十三項の規定は、平成二十三年一月一日以後に生ずる同項第一号に規定する事由により支払う同項に規定する上場株式等の配当等について適用する。
(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第八条 新令第四条の七の二第一項の規定は、平成二十二年六月一日以後に設定される新法第九条の四の二第一項に規定する上場証券投資信託等について適用し、同日前に設定された旧法第九条の四の二第一項に規定する上場証券投資信託については、なお従前の例による。
(上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例に関する経過措置)
第九条 改正法附則第五十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第九条の六の規定に基づく旧令第五条の規定は、なおその効力を有する。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十条 新令第五条の六第十四項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に掲げる拠出金について適用し、個人が施行日前に支出した旧令第五条の六第十三項第五号に掲げる拠出金については、なお従前の例による。
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十一条 改正法附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の六の規定に基づく旧令第五条の八の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第四項中「法第十条第一項」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正後の租税特別措置法第十条第一項」と、「第十条の三第三項」とあるのは「第十条の二の三第三項及び第四項、第十条の三第三項」と、「第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項」とあるのは「第十条の六第一項、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第八条第二項の規定を」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。 改正法附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の六の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十九号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第五条の三から第五条の八までの規定の適用については、同令第五条の三第二項、第五条の四第十二項、第五条の四の二第八項、第五条の五第八項、第五条の六第八項、第五条の七第三項及び第五条の八第五項中「規定を」とあるのは「規定並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の六第三項又は第四項の規定を」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第十二条 改正法附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の六の規定の適用がある場合における新法第十条の六の規定に基づく新令第五条の九の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第十三条 新令第五条の十第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新法第十一条第一項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。 新令第六条の三(同条第五項第二号ハに掲げる事業に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条第七項第六号に定める減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧令第六条の三第五項第二号に定めるソフトウエア業の用に供する同条第七項第四号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。 個人が平成二十二年七月一日前に死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合における旧令第六条の六第五項の規定による旧法第十三条第五項第二号に規定する障害者雇用割合の計算については、なお従前の例による。 新令第六条の七第一項第五号の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。 改正法附則第五十七条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条(第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の規定は、なおその効力を有する。
(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
第十四条 改正法附則第五十八条第二項に規定する政令で定める場合は、同条第一項に規定する給与所得者等(以下この条において「給与所得者等」という。)がその使用者(改正法附則第五十八条第二項に規定する使用者をいう。以下この項及び第四項において同じ。)から使用人である地位に基づいて貸付けを受けた改正法附則第五十八条第二項に規定する住宅等の取得に要する資金につき支払うべき利息(以下この項において「支払利息」という。)がない場合又は当該支払利息の利率が独立行政法人住宅金融支援機構若しくは銀行の住宅に係る貸付金の利率その他の住宅資金の貸付けに係る金利の水準を勘案して財務省令で定める利率(以下この項及び第四項において「基準利率」という。)に達しない利率である場合とし、同条第二項に規定する政令で定める金額は、当該支払利息がない場合にあっては当該使用者がその使用人に対して行う金銭の貸付けで当該資金の貸付けに類するものにつき定めている利息の計算期間に相当する期間(当該利息の計算期間が一年を超える場合には一年とし、当該利息の計算期間がない場合には一月とする。)ごとに当該期間において当該給与所得者等が当該住宅等の取得に要する資金の貸付けを受けている金額につき基準利率により計算した利息の額に相当する金額とし、当該支払利息がある場合にあっては当該支払利息の計算期間ごとに当該計算期間において当該給与所得者等が当該住宅等の取得に要する資金の貸付けを受けている金額につき基準利率により計算した利息の額に相当する金額から当該支払利息の額を控除した残額とする。 改正法附則第五十八条第四項に規定する政令で定める者は、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)第三条第一項第二号に規定する債権処理会社とする。 改正法附則第五十八条第四項に規定する住宅等の取得に要する資金を福利厚生会社から借り受けた場合で政令で定める場合は、給与所得者等(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項に規定する勤労者に該当する者に限る。)が、勤労者財産形成促進法第九条第一項の規定による貸付けに係る資金をその者に係る同項に規定する貸付限度額の範囲内で改正法附則第五十八条第四項に規定する福利厚生会社(主として勤労者に対する住宅資金の貸付けの業務を行う法人として財務省令で定めるものに限る。)から借り受けた場合とする。 改正法附則第五十八条第四項に規定する通常支払を受ける金額を著しく超える場合として政令で定める場合は、給与所得者等が同項に規定する利子に充てるためその使用者から使用人である地位に基づいて支払を受けた金額がその充てるものとされる当該利子の額と同額である場合又は当該利子の額から当該支払を受けた金額を控除した残額が当該利子の額の算定の方法に従いその算定の基礎とされた借入金の額及び利子の計算期間を基として基準利率により計算した利子の額に相当する金額に満たないこととなる場合とし、同項に規定する政令で定める金額は、当該支払を受けた金額が当該利子の額と同額である場合にあっては当該計算した利子の額に相当する金額とし、当該利子の額から当該支払を受けた金額を控除した残額がある場合にあっては当該計算した利子の額に相当する金額から当該残額を控除した金額とする。
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第十四条の二 新令第十九条の四第五項の規定は、平成二十六年一月一日以後に行う同項第一号に規定する報告について適用し、同日前に行った旧令第十九条の四第五項第一号に規定する報告については、なお従前の例による。 新令第十九条の四第七項の規定は、同項に規定する特例適用者が平成二十六年一月一日以後に同項に規定する同一銘柄株式の譲渡をする場合について適用し、旧令第十九条の四第七項に規定する特例適用者が同日前に同項に規定する同一銘柄株式の譲渡をした場合については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十五条 個人が施行日前に行った独立行政法人空港周辺整備機構に対する旧法第二十八条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る旧法第三十二条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 個人が施行日前に行った独立行政法人空港周辺整備機構に対する旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
(平成十三年九月三十日以前に取得した上場株式等の取得費の特例に関する経過措置)
第十六条 平成二十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間に旧法第三十七条の十一の二第一項に規定する上場株式等の譲渡をした場合における旧令第二十五条の十第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「、第百十二条」とあるのは「、第百十二条第一項若しくは第三項」と、「若しくは第二項」とあるのは「若しくは第三項」と、「第百十二条第二項」とあるのは「第百十二条第三項」と、「第百十三条第二項」とあるのは「第百十三条第三項」と、同条第四項中「第二条第十二号の九」とあるのは「第二条第十二号の九イ」とする。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第十七条 新令第二十五条の十の二第十五項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び第十六項から第十八項までの規定は、平成二十六年一月一日以後にこれらの号の特定口座に受け入れるこれらの号に規定する贈与、相続又は遺贈により取得したこれらの号に規定する上場株式等について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の二第十五項第三号又は第四号の特定口座に受け入れたこれらの号に規定する贈与、相続又は遺贈により取得したこれらの号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の二第十五項(第十八号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する法人の合併により取得する同号に規定する合併法人の株式若しくは出資又は合併親法人株式について適用する。 新令第二十五条の十の二第十五項(第十九号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する法人の分割により取得する同号に規定する分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式について適用する。 新令第二十五条の十の二第十五項(第二十号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式について適用する。 新令第二十五条の十の二第十五項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に行われる同号に規定する株式無償割当て又は新株予約権無償割当てにより取得する同号に規定する上場株式等について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の二第十五項第六号に規定する株式無償割当て又は新株予約権無償割当てにより取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の二第十五項(第二十二号に係る部分に限る。)及び第二十項の規定は、平成二十六年一月一日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する割当株式について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の二第十五項第二十二号の特定口座に受け入れた同号に規定する割当株式については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の二第十五項(第二十四号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する非課税口座内上場株式等について適用する。 平成二十三年一月一日前に旧令第二十五条の十の二第二十二項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡をした場合における当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の二第二十二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十三年一月一日以後に同項に規定する特定口座内保管上場株式等の同項に規定する払出しをする場合について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の二第二十三項に規定する特定口座内保管上場株式等の同項に規定する払出しをした場合については、なお従前の例による。
(特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)
第十八条 新令第二十五条の十の五第一項の規定は、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日以後に同項に規定する出国をする場合について適用し、旧令第二十五条の十の五第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日前に同項に規定する出国をした場合については、なお従前の例による。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十九条 新令第二十五条の十九第一項及び第二項の規定は、新法第四十条の四第一項に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。 新令第二十五条の二十二第十項の規定は、新法第四十条の四第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合について適用する。 施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新令第二十五条の二十二の二第二項の規定の適用については、同項中「第二条第四十一号」とあるのは、「第二条第四十五号」とする。 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「平成二十一年旧法」という。)第四十条の五第一項に規定する課税対象留保金額(以下この項において「課税対象留保金額」という。)に係る改正法附則第六十八条第六項に規定する政令で定める金額は、特定外国子会社等(平成二十一年旧法第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等をいう。以下この条において同じ。)の課税対象留保金額に、当該特定外国子会社等の当該課税対象留保金額に係る事業年度終了の時における居住者の有する当該特定外国子会社等の請求権勘案保有株式等(新令第二十五条の二十一第二項第一号に規定する請求権勘案保有株式等をいう。次項において同じ。)のうちに当該事業年度終了の時において当該居住者が新法第四十条の五第二項の外国法人を通じて間接に有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数(同項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。 平成二十一年旧法第四十条の五第二項に規定する控除未済配当等の額(以下この項において「控除未済配当等の額」という。)に係る改正法附則第六十八条第六項に規定する政令で定める金額は、特定外国子会社等の控除未済配当等の額に、当該特定外国子会社等の当該控除未済配当等の額に係る事業年度終了の時における居住者の有する当該特定外国子会社等の請求権勘案保有株式等のうちに当該事業年度終了の時において当該居住者が新法第四十条の五第二項の外国法人を通じて間接に有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数の占める割合を乗じて計算した金額とする。
(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十条 新令第二十五条の二十五第七項の規定は、新法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定について適用し、旧法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定については、なお従前の例による。 前条第四項の規定は、平成二十一年旧法第四十条の十一第一項に規定する課税対象留保金額に係る改正法附則第六十九条第四項に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、前条第四項中「第四十条の五第一項」とあるのは「第四十条の十一第一項」と、「特定外国子会社等」とあるのは「特定外国法人」と、「第四十条の五第二項」とあるのは「第四十条の八第二項」と読み替えるものとする。 前条第五項の規定は、平成二十一年旧法第四十条の十一第二項に規定する控除未済配当等の額に係る改正法附則第六十九条第四項に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、前条第五項中「第四十条の五第二項に」とあるのは「第四十条の十一第二項に」と、「特定外国子会社等」とあるのは「特定外国法人」と、「第四十条の五第二項の」とあるのは「第四十条の八第二項の」と読み替えるものとする。
(特定振替記載等の範囲等に関する経過措置)
第二十一条 新令第二十六条の十六の規定は、平成二十二年六月一日以後に発行される新法第四十一条の十二第九項に規定する短期公社債について適用し、同日前に発行された旧法第四十一条の十二第九項に規定する短期公社債については、なお従前の例による。 新令第二十六条の十八第九項の規定は、平成二十二年六月一日以後に発行される同項に規定する特定振替国債等につき同項に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受ける場合について適用し、同日前に発行された旧令第二十六条の十八第九項に規定する短期国債等につき振替記載等を受ける場合については、なお従前の例による。 新令第二十六条の十八の二第二項及び第三項の規定は、平成二十二年六月一日以後に発行される同条第二項に規定する特定振替国債等又は同条第三項に規定する短期国債等若しくは短期社債等につき振替記載等を受ける場合について適用し、同日前に発行された旧令第二十六条の十八の二第二項に規定する特定振替国債等につき振替記載等を受ける場合については、なお従前の例による。
(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第二十二条 新令第二十六条の三十第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に掲げる行為について適用し、施行日前に行われた旧令第二十六条の三十第一項第三号に掲げる行為については、なお従前の例による。
(外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
第二十三条 新法第四十二条の二第二項第一号の場合において、平成二十二年六月一日において効力を有する所得税法第百六十二条に規定する条約(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有しないものに限る。)の我が国以外の締約国の法人である同項に規定する外国金融機関等が支払を受けるべき新法第四十二条の二第一項に規定する特定利子に対する同号の規定の適用については、同号中「条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)」とあるのは、「条約」とする。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第二十四条 新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十五条 新令第二十七条の四第十三項から第十五項まで又は第二十二項から第二十四項までの規定は、法人の平成二十二年十月一日以後に行われる分割に係る同条第十三項から第十五項までに規定する月別試験研究費の額、移転試験研究費の額若しくは月別移転試験研究費の額又は同条第二十二項から第二十四項までに規定する月別売上金額、移転売上金額若しくは月別移転売上金額について適用し、法人の同日前に行われた分割型分割又は分社型分割に係る旧令第二十七条の四第十三項から第十五項までに規定する月別試験研究費の額、移転試験研究費の額若しくは月別移転試験研究費の額又は同条第二十一項から第二十三項までに規定する月別売上金額、移転売上金額若しくは月別移転売上金額については、なお従前の例による。 新令第二十七条の四第十六項又は第二十五項の規定の適用を受ける法人のこれらの規定に規定する現物分配が平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合におけるこれらの規定の届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十六条 新令第二十七条の七第十二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に掲げる拠出金について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第二十七条の七第十一項第五号に掲げる拠出金については、なお従前の例による。
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十七条 改正法附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の十一の規定に基づく旧令第二十七条の十一(第六項の表第八十条第一項の項に係る部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十七条の十一第二項に規定する投資額特例法人以外の法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における改正法附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の十一の規定の適用については、同条第一項中「大規模法人として政令で定める法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額」とあるのは「当該供用年度開始の日から平成二十二年三月三十一日までの期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」と、「には、二百億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額」とあるのは「における当該期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額については、二百億円に当該取得価額が当該合計額」とする。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第二十八条 改正法附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の十一の規定の適用がある場合における新法第四十二条の十一の規定に基づく新令第二十七条の十一の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第二十九条 新令第二十八条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十三条第一項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。 新令第二十八条の九(同条第五項第二号ハに掲げる事業に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第七項第六号に定める減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧令第二十八条の九第五項第二号に定めるソフトウエア業の用に供する同条第七項第四号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第二十九条の二第九項の規定は、法人の平成二十二年七月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 新令第二十九条の二の二第一項第五号の規定は、法人の平成二十二年七月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 この場合において、同日から同年十二月三十一日までの間に同号イからハまでに規定する公共職業安定所長の証明を受けるときの同号の規定の適用については、同号イ中「数(短時間労働者(同法第四十三条第三項に規定する短時間労働者をいう。以下この号において同じ。)にあつては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数。」とあるのは「数(」と、同号ロ及びハ中「労働者の数(短時間労働者にあつては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)」とあるのは「労働者の数」とする。 新令第二十九条の二の二第四項から第七項までの規定は、法人の平成二十二年十月一日以後に行われる分割又は現物分配(改正法附則第十条第二項に規定する十月新法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配をいう。以下同じ。)に係る新令第二十九条の二の二第四項若しくは第五項に規定する支援事業所取引金額の合計額若しくは月別支援事業所取引金額又は同条第六項若しくは第七項に規定する移転支援事業所取引金額の合計額若しくは月別移転支援事業所取引金額について適用し、法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立(改正法附則第十条第二項に規定する十月旧法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下同じ。)に係る旧令第二十九条の二の二第四項若しくは第五項に規定する支援事業所取引金額の合計額若しくは月別支援事業所取引金額又は同条第六項若しくは第七項に規定する移転支援事業所取引金額の合計額若しくは月別移転支援事業所取引金額については、なお従前の例による。 新令第二十九条の二の二第八項の規定の適用を受ける法人の同項に規定する現物分配が平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合における同項の届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。 改正法附則第七十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条(第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第四項中「法第六十八条の三十四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」と、「第三十九条の六十三第三項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十八号)附則第四十三条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十三第三項」とする。 改正法附則第七十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条(第四項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の四の規定は、なおその効力を有する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第三十条 新令第三十二条の二第十五項及び第十九項の規定は、法人の平成二十二年十月一日以後に行われる現物分配により移転するこれらの規定に規定する株式等又は資源特定債権について適用し、法人の同日前に行われた分割型分割又は事後設立により移転した旧令第三十二条の二第十六項及び第二十項に規定する株式等又は資源特定債権については、なお従前の例による。 新令第三十二条の二第二十六項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われる分社型分割又は現物出資により交付を受ける同項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の株式等について適用し、法人が同日前に行われた分社型分割、現物出資又は事後設立により交付を受けた旧令第三十二条の二第二十七項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人の株式等については、なお従前の例による。 新令第三十三条の五第十四項の規定は、新法第五十七条の五第七項の法人の平成二十二年十月一日以後に行われる分割により移転する新令第三十三条の五第十四項に規定する保険契約について適用し、旧法第五十七条の五第七項の法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立により移転した旧令第三十三条の五第十四項に規定する保険契約については、なお従前の例による。 新令第三十三条の五第十五項の規定は、新法第五十七条の五第七項の法人の平成二十二年十月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第五十七条の五第七項の法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 新令第三十三条の七第三項の規定は、新法第五十七条の八第一項に規定する法人が平成二十二年十月一日以後に行われる新令第三十三条の七第三項に規定する適格合併等により移転を受ける同項に規定する固定資産について適用し、旧法第五十七条の八第一項に規定する法人が同日前に行われた旧令第三十三条の七第三項に規定する適格合併等により移転を受けた同項に規定する固定資産については、なお従前の例による。
(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)
第三十一条 新令第三十六条第五項の規定は、新法第六十条第一項に規定する法人の平成二十二年十月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十条第一項に規定する法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(商工組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)
第三十二条 新令第三十七条第五項の規定は、新法第六十一条第一項に規定する法人の平成二十二年十月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十一条第一項に規定する法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第三十三条 新令第三十九条第二十六項、第三十九条の七第五十三項、第三十九条の九第二十項及び第三十九条の九の二第十三項の規定は、法人が有している平成二十二年十月一日以後にこれらの規定に規定する法人税法施行令第十四条の八第四号ロからニまでに掲げる特別勘定の金額に該当する特別勘定の金額について適用し、法人が有していた同日前に旧令第三十九条第二十六項、第三十九条の七第五十四項、第三十九条の九第二十項及び第三十九条の九の二第十三項に規定する法人税法施行令第十四条の八第三号ロ又はハに掲げる特別勘定の金額に該当していた特別勘定の金額については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十四条 新令第三十九条の十四第一項及び第二項の規定は、新法第六十六条の六第一項に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、旧法第六十六条の六第一項に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。 新令第三十九条の十七第十項の規定は、新法第六十六条の六第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合について適用する。 施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新令第三十九条の十七の二第二項の規定の適用については、同項中「第二条第四十一号」とあるのは、「第二条第四十五号」とする。 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる合併又は分割型分割に係る旧令第三十九条の十九第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第六十六条の八第五項第一号」とあるのは「第六十六条の八第六項第一号」と、「同条第五項第二号」とあるのは「同条第六項第二号」と、「以下第五項」とあるのは「以下第六項」とする。 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる分社型分割、現物出資又は事後設立に係る旧令第三十九条の十九第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第六十六条の八第五項第三号」とあるのは、「第六十六条の八第六項第三号」とする。 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる分割型分割に係る旧令第三十九条の十九第六項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる分社型分割、現物出資又は事後設立に係る旧令第三十九条の十九第六項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「平成二十一年旧法」という。)第六十六条の八第一項に規定する課税対象留保金額(以下この項において「課税対象留保金額」という。)に係る改正法附則第九十条第九項に規定する政令で定める金額は、特定外国子会社等(平成二十一年旧法第六十六条の八第一項に規定する特定外国子会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の課税対象留保金額に、当該特定外国子会社等の当該課税対象留保金額に係る事業年度終了の時における内国法人の有する当該特定外国子会社等の請求権勘案保有株式等(新令第三十九条の十六第二項第一号に規定する請求権勘案保有株式等をいう。次項において同じ。)のうちに当該事業年度終了の時において当該内国法人が新法第六十六条の八第十一項第一号の外国法人を通じて間接に有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数(同項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。 平成二十一年旧法第六十六条の八第一項に規定する課税済留保金額(同条第二項又は第三項の規定により同条第一項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において「課税済留保金額」という。)に係る改正法附則第九十条第九項に規定する政令で定める金額は、特定外国子会社等の課税済留保金額に、当該特定外国子会社等の当該課税済留保金額に係る事業年度終了の時における内国法人の有する当該特定外国子会社等の請求権勘案保有株式等のうちに当該事業年度終了の時において当該内国法人が新法第六十六条の八第十一項第一号の外国法人を通じて間接に有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数の占める割合を乗じて計算した金額とする。 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる合併に係る新令第三十九条の十九第十二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる分割型分割に係る新令第三十九条の十九第十二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる分社型分割、現物出資又は事後設立に係る新令第三十九条の十九第十二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十五条 新令第三十九条の二十の二第七項の規定は、新法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定について適用し、旧法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定については、なお従前の例による。 前条第八項の規定は、平成二十一年旧法第六十六条の九の八第一項に規定する課税対象留保金額に係る改正法附則第九十一条第七項に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、前条第八項中「第六十六条の八第一項」とあるのは「第六十六条の九の八第一項」と、「特定外国子会社等」とあるのは「特定外国法人」と、「第六十六条の八第十一項第一号」とあるのは「第六十六条の九の四第十項第一号」と読み替えるものとする。 前条第九項の規定は、平成二十一年旧法第六十六条の九の八第一項に規定する課税済留保金額(同条第二項又は同条第三項の規定により読み替えられた平成二十一年旧法第六十六条の八第三項の規定により平成二十一年旧法第六十六条の九の八第一項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含む。)に係る改正法附則第九十一条第七項に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、前条第九項中「第六十六条の八第一項」とあるのは「第六十六条の九の八第一項」と、「第三項」とあるのは「同条第三項の規定により読み替えられた平成二十一年旧法第六十六条の八第三項」と、「同条第一項」とあるのは「平成二十一年旧法第六十六条の九の八第一項」と、「特定外国子会社等」とあるのは「特定外国法人」と、「第六十六条の八第十一項第一号」とあるのは「第六十六条の九の四第十項第一号」と読み替えるものとする。
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第三十六条 新令第三十九条の二十三(第九項及び第十一項から第十三項までに係る部分を除く。)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請については、なお従前の例による。 新令第三十九条の二十三第九項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同項第三号又は第四号に掲げる場合に該当することとなる法人についての新法第六十六条の十一の二第五項の認定の取消しについて適用する。 新令第三十九条の二十三第十一項から第十三項までの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度のこれらの規定に規定する書類について適用する。 法人の施行日前に終了した事業年度の旧令第三十九条の二十三第八項に規定する書類については、なお従前の例による。
(組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第三十七条 新令第三十九条の三十一第四項の規定は、新法第六十七条の十二第一項に規定する特定組合員又は特定受益者の平成二十二年十月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十二第一項に規定する特定組合員又は特定受益者の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 新令第三十九条の三十一第六項、第十項、第十三項及び第十四項の規定は、法人の平成二十二年十月一日以後に行われる分割又は現物分配によるこれらの規定に規定する組合契約に係る組合員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継について適用し、法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立による旧令第三十九条の三十一第六項、第十項、第十三項及び第十四項に規定する組合契約に係る組合員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継については、なお従前の例による。 新令第三十九条の三十二第一項の規定は、新法第六十七条の十三第一項に規定する法人の平成二十二年十月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十三第一項に規定する法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 新令第三十九条の三十二第三項、第六項及び第七項の規定は、法人の平成二十二年十月一日以後に行われる分割又は現物分配によるこれらの規定に規定する有限責任事業組合契約に係る組合員たる地位の承継について適用し、法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立による旧令第三十九条の三十二第三項、第六項及び第七項に規定する有限責任事業組合契約に係る組合員たる地位の承継については、なお従前の例による。
(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第三十八条 新令第三十九条の三十二の二第三項(同項に規定する基準特定出資に係る部分に限る。)の規定は、新法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社(以下この条において「特定目的会社」という。)の施行日以後に開始する事業年度(改正法附則第九十六条第一項に規定する届出未済会社(以下この条において「届出未済会社」という。)にあっては平成二十七年四月一日以後に終了する事業年度に限り、施行日前に設立された特定目的会社(届出未済会社を除く。)にあっては施行日以後最初に変更等届出(新法第六十七条の十四第一項第一号ハに規定する資産流動化計画に係る資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第九条第一項の規定による同法第五条第一項第一号に掲げる事項の変更の届出又は同法第十条第一項の規定による届出をいう。以下この条において同じ。)をする日以後に終了する事業年度に限る。)分の法人税について適用し、特定目的会社の施行日前に開始した事業年度(届出未済会社にあっては施行日以後に開始し、かつ、同月一日前に終了した事業年度を含み、施行日前に設立された特定目的会社(届出未済会社を除く。)にあっては施行日以後に開始し、かつ、施行日以後最初に変更等届出をする日前に終了した事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十九条 新令第三十九条の三十九第二十項から第二十二項まで又は第二十七項から第二十九項までの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に行われる分割に係る同条第二十項から第二十二項までに規定する月別試験研究費の額、移転試験研究費の額若しくは月別移転試験研究費の額又は同条第二十七項から第二十九項までに規定する月別売上金額、移転売上金額若しくは月別移転売上金額について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に行われた分社型分割に係る旧令第三十九条の三十九第二十項から第二十二項までに規定する月別試験研究費の額、移転試験研究費の額若しくは月別移転試験研究費の額又は同条第二十六項から第二十八項までに規定する月別売上金額、移転売上金額若しくは月別移転売上金額については、なお従前の例による。 新令第三十九条の三十九第二十三項又は第三十項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のこれらの規定に規定する現物分配が平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する連結事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合におけるこれらの規定の届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十条 新令第三十九条の四十二第十四項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同号に掲げる拠出金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の四十二第十三項第五号に掲げる拠出金については、なお従前の例による。
(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十一条 改正法附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十五の規定に基づく旧令第三十九条の四十五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の四十五第二項に規定する投資額特例連結法人以外の連結法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度における改正法附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十五の規定の適用については、同条第一項中「大規模連結法人として政令で定める連結法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額」とあるのは「当該供用年度開始の日から平成二十二年三月三十一日までの期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」と、「には、二百億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額」とあるのは「における当該期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額については、二百億円に当該取得価額が当該合計額」とする。
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第四十二条 改正法附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十五の規定の適用がある場合における新法第六十八条の十五の規定に基づく新令第三十九条の四十五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第四十三条 新令第三十九条の四十六第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。 新令第三十九条の六十第八項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年七月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 新令第三十九条の六十一第一項第五号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年七月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 この場合において、同日から同年十二月三十一日までの間に同号イからハまでに規定する公共職業安定所長の証明を受けるときの同号の規定の適用については、同号イ中「数(短時間労働者(同法第四十三条第三項に規定する短時間労働者をいう。以下この号において同じ。)にあつては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数。」とあるのは「数(」と、同号ロ及びハ中「労働者の数(短時間労働者にあつては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)」とあるのは「労働者の数」とする。 新令第三十九条の六十一第四項から第七項までの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に行われる分割又は現物分配に係る同条第四項若しくは第五項に規定する支援事業所取引金額の合計額若しくは月別支援事業所取引金額又は同条第六項若しくは第七項に規定する移転支援事業所取引金額の合計額若しくは月別移転支援事業所取引金額について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立に係る旧令第二十九条の二の二第四項若しくは第五項に規定する支援事業所取引金額の合計額若しくは月別支援事業所取引金額又は同条第六項若しくは第七項に規定する移転支援事業所取引金額の合計額若しくは月別移転支援事業所取引金額については、なお従前の例による。 新令第三十九条の六十一第八項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する現物分配が平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する連結事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合における同項の届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。 改正法附則第百十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四(第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第四項中「法第四十七条第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」と、「第二十九条の四第三項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十八号)附則第二十九条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の四第三項」とする。 改正法附則第百十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四(第四項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十三の規定は、なおその効力を有する。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第四十四条 新令第三十九条の七十二第十二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に行われる現物分配により移転する同項に規定する株式等又は資源特定債権について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に行われた事後設立により移転した旧令第三十九条の七十二第十二項に規定する株式等又は資源特定債権については、なお従前の例による。 新令第三十九条の七十二第十九項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日以後に行われる分社型分割又は現物出資により交付を受ける同項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行われた分社型分割、現物出資又は事後設立により交付を受けた旧令第三十九条の七十二第十九項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人の株式等については、なお従前の例による。 新令第三十九条の八十三第十四項の規定は、新法第六十八条の五十五第七項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に行われる分割により移転する新令第三十九条の八十三第十四項に規定する保険契約について適用し、旧法第六十八条の五十五第七項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立により移転した旧令第三十九条の八十三第十四項に規定する保険契約については、なお従前の例による。 新令第三十九条の八十三第十五項の規定は、新法第六十八条の五十五第七項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十八条の五十五第七項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 新令第三十九条の八十五第三項の規定は、新法第六十八条の五十八第一項に規定する法人が平成二十二年十月一日以後に行われる新令第三十九条の八十五第三項に規定する適格合併等により移転を受ける同項に規定する固定資産について適用し、旧法第六十八条の五十八第一項に規定する法人が同日前に行われた旧令第三十九条の八十五第三項に規定する適格合併等により移転を受けた同項に規定する固定資産については、なお従前の例による。
(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)
第四十五条 新令第三十九条の九十第六項の規定は、新法第六十八条の六十三第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十八条の六十三第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第四十六条 新令第三十九条の百十四の規定は、新法第六十八条の九十第一項に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、旧法第六十八条の九十第一項に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。 新令第三十九条の百十七第十項の規定は、新法第六十八条の九十第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合について適用する。 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる合併又は分割型分割に係る旧令第三十九条の百十九第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第六十八条の九十二第五項第一号」とあるのは「第六十八条の九十二第六項第一号」と、「同条第五項第二号」とあるのは「同条第六項第二号」と、「以下第五項」とあるのは「以下第六項」とする。 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる分社型分割、現物出資又は事後設立に係る旧令第三十九条の百十九第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第六十八条の九十二第五項第三号」とあるのは、「第六十八条の九十二第六項第三号」とする。 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる分割型分割に係る旧令第三十九条の百十九第六項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる分社型分割、現物出資又は事後設立に係る旧令第三十九条の百十九第六項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 附則第三十四条第八項の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第五条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び次条において「平成二十一年旧法」という。)第六十八条の九十二第一項に規定する個別課税対象留保金額に係る改正法附則第百十九条第九項に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、附則第三十四条第八項中「第六十六条の八第一項」とあるのは「第六十八条の九十二第一項」と、「課税対象留保金額」とあるのは「個別課税対象留保金額」と、「第三十九条の十六第二項第一号」とあるのは「第三十九条の百十六第二項第一号」と、「第六十六条の八第十一項第一号」とあるのは「第六十八条の九十二第十一項第一号」と読み替えるものとする。 附則第三十四条第九項の規定は、平成二十一年旧法第六十八条の九十二第一項に規定する個別課税済留保金額(同条第二項又は第三項の規定により同条第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含む。)に係る改正法附則第百十九条第九項に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、附則第三十四条第九項中「第六十六条の八第一項」とあるのは「第六十八条の九十二第一項」と、「課税済留保金額」とあるのは「個別課税済留保金額」と、「第六十六条の八第十一項第一号」とあるのは「第六十八条の九十二第十一項第一号」と読み替えるものとする。 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる合併に係る新令第三十九条の百十九第十一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる分割型分割に係る新令第三十九条の百十九第十一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる分社型分割、現物出資又は事後設立に係る新令第三十九条の百十九第十一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第四十七条 新令第三十九条の百二十の二第七項の規定は、新法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定について適用し、旧法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定については、なお従前の例による。 附則第三十四条第八項の規定は、平成二十一年旧法第六十八条の九十三の八第一項に規定する個別課税対象留保金額に係る改正法附則第百二十条第七項に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、附則第三十四条第八項中「第六十六条の八第一項」とあるのは「第六十八条の九十三の八第一項」と、「課税対象留保金額」とあるのは「個別課税対象留保金額」と、「特定外国子会社等」とあるのは「特定外国法人」と、「第三十九条の十六第二項第一号」とあるのは「第三十九条の百十六第二項第一号」と、「第六十六条の八第十一項第一号」とあるのは「第六十八条の九十三の四第十項第一号」と読み替えるものとする。 附則第三十四条第九項の規定は、平成二十一年旧法第六十八条の九十三の八第一項に規定する個別課税済留保金額(同条第二項又は同条第三項の規定により読み替えられた平成二十一年旧法第六十八条の九十二第三項の規定により平成二十一年旧法第六十八条の九十三の八第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含む。)に係る改正法附則第百二十条第七項に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、附則第三十四条第九項中「第六十六条の八第一項」とあるのは「第六十八条の九十三の八第一項」と、「課税済留保金額」とあるのは「個別課税済留保金額」と、「第三項」とあるのは「同条第三項の規定により読み替えられた平成二十一年旧法第六十八条の九十二第三項」と、「同条第一項」とあるのは「平成二十一年旧法第六十八条の九十三の八第一項」と、「特定外国子会社等」とあるのは「特定外国法人」と、「第六十六条の八第十一項第一号」とあるのは「第六十八条の九十三の四第十項第一号」と読み替えるものとする。
(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第四十八条 新令第三十九条の百二十五第二項の規定は、新法第六十八条の百五の二第一項に規定する特定組合員又は特定受益者に該当する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十八条の百五の二第一項に規定する特定組合員又は特定受益者に該当する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 新令第三十九条の百二十五第四項及び第八項から第十項までの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に行われる分割又は現物分配によるこれらの規定に規定する組合契約に係る組合員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立による旧令第三十九条の百二十五第四項及び第八項から第十項までに規定する組合契約に係る組合員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継については、なお従前の例による。 新令第三十九条の百二十六第一項の規定は、新法第六十八条の百五の三第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十八条の百五の三第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 新令第三十九条の百二十六第三項、第六項及び第七項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に行われる分割又は現物分配によるこれらの規定に規定する有限責任事業組合契約に係る組合員たる地位の承継について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立による旧令第三十九条の百二十六第三項、第六項及び第七項に規定する有限責任事業組合契約に係る組合員たる地位の承継については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第四十九条 施行日前に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した旧法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等(以下この項及び附則第五十五条第二項において「非上場株式等」という。)について旧法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同項の経営承継受贈者が当該非上場株式等の贈与をした者の死亡(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)の施行の日(次項及び第三項において「平成二十三年改正法施行日」という。)以後における死亡に限る。)に伴い当該非上場株式等について同法第十七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下第三項までにおいて「平成二十三年新法」という。)第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける場合において、当該非上場株式等に係る会社又は当該会社の特別関係会社(同条第二項第一号ハに規定する特別関係会社をいう。以下この項において同じ。)であって当該会社との間に同号ヘの支配関係がある法人が会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二号に規定する外国会社(当該会社の特別関係会社に該当するものに限る。)又は医療法人(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十九号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下次項までにおいて「平成二十三年新令」という。)第四十条の八の三第八項において準用する平成二十三年新令第四十条の八の二第十三項に規定する医療法人をいう。)の株式又は出資を有するときにおける平成二十三年新法第七十条の七の四第二項及び同条第十一項において準用する平成二十三年新法第七十条の七の二第十四項第十号の規定の適用については、次に定めるところによる。 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。次項において「平成二十一年改正法」という。)附則第六十四条第二項各号に掲げる要件のすべてを満たす同項の特定事業用資産相続人等が同項に規定する選択特定受贈同族会社株式等について同項の規定により平成二十三年新法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合(当該選択特定受贈同族会社株式等に係る同項に規定する特定贈与者が平成二十三年改正法施行日以後に死亡する場合に限る。)において、当該選択特定受贈同族会社株式等に係る会社又は当該会社の特別関係会社(同条第二項第一号ハに規定する特別関係会社をいう。以下この項において同じ。)であって当該会社との間に同号ホの支配関係がある法人が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該会社の特別関係会社に該当するものに限る。)又は医療法人(平成二十三年新令第四十条の八の二第十三項に規定する医療法人をいう。)の株式又は出資を有するときにおける平成二十三年新法第七十条の七の二第二項及び第十四項第十号の規定の適用については、次に定めるところによる。 前項の規定は、平成二十一年改正法附則第六十四条第七項各号に掲げる要件のすべてを満たす同項の特定受贈者が同項に規定する選択特定同族株式等について同項の規定により平成二十三年新法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合(当該選択特定同族株式等に係る同項に規定する特定同族株式等贈与者が平成二十三年改正法施行日以後に死亡する場合に限る。)について準用する。 改正法附則第百二十四条第四項の規定により旧法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者が平成二十三年一月一日以後にその直系尊属からの贈与により取得をする新法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金については、同条の規定は、適用しない。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第五十条 改正法附則第百二十五条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十三条の四の規定に基づく旧令第四十三条の四の規定は、なおその効力を有する。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第五十一条 第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第四十四条第四項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する申請について適用し、法人が施行日前に行った第二条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第四十四条第四項に規定する申請については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第五十五条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令附則第二十三条第四項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行う合併により同項に規定する特定電子計算機の買戻しの全部を行わないこととなった場合について適用し、法人が同日前に行った合併又は分割型分割により改正前の租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令附則第二十三条第四項に規定する特定電子計算機の買戻しの全部を行わないこととなった場合については、なお従前の例による。 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令附則第四十三条第四項及び第十項の規定は、施行日以後に死亡する特定贈与者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十四条第二項に規定する特定贈与者をいう。以下この項において同じ。)又は特定同族株式等贈与者(同条第七項に規定する特定同族株式等贈与者をいう。以下この項において同じ。)から同条第二項又は第七項の規定により相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得をした非上場株式等とみなされる選択特定受贈同族会社株式等(同条第二項に規定する選択特定受贈同族会社株式等をいう。以下この項において同じ。)又は選択特定同族株式等(同条第七項に規定する選択特定同族株式等をいう。以下この項において同じ。)に係る相続税について適用し、施行日前に死亡した特定贈与者又は特定同族株式等贈与者から同条第二項又は第七項の規定により相続又は遺贈により取得をした非上場株式等とみなされた選択特定受贈同族会社株式等又は選択特定同族株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
附則(平成二二年九月一〇日政令第一九六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
附則(平成二二年九月二九日政令第二〇六号)
この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。附則(平成二三年三月三一日政令第八八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月三一日政令第九一号)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。附則(平成二三年三月三一日政令第九二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年六月一〇日政令第一六六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二三年六月三〇日政令第一九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例に関する経過措置)
第三条 新令第四条の六の二第十二項の規定は、同項に規定する大口株主等が平成二十三年十月一日以後に支払を受けるべき現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第十七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等について適用し、第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第四条の六の二第十二項に規定する大口株主等が同日前に支払を受けるべき改正法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第四条 新令第五条の十第二項及び第三項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第六条の三(同条第五項第一号ロ及び第三号ロからニまでに掲げる事業並びに同項第四号に定める事業に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条第七項第一号から第四号までに定める減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧令第六条の三第七項第一号から第五号までに定める減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第六条の三第六項の規定は、施行日以後にする同項の指定について適用し、施行日前にした旧令第六条の三第六項の指定については、なお従前の例による。 改正法附則第三十一条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の規定に基づく旧令第七条の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第三十一条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二(第二項第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の二の規定は、なおその効力を有する。 新令第七条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条の二第二項第一号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条の二第二項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。 新令第七条の二第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条の二第二項第二号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条の二第二項第二号に掲げる建築物については、なお従前の例による。 新令第七条の二第五項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条の二第二項第三号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条の二第二項第四号に掲げる建築物については、なお従前の例による。 新令第七条の二第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条の二第二項第四号に掲げる構築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条の二第二項第五号に掲げる構築物については、なお従前の例による。 新令第八条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第五条 新令第十八条の四第三項第九号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金について適用する。
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第六条 附則第一条第六号に定める日から平成二十三年十二月三十一日までの間における新令第十九条の四第十五項の規定の適用については、同項中「前条第十九項及び第二十項」とあるのは「前条第二十一項及び第二十二項」と、「前条第二十三項」とあるのは「前条第二十五項」と、「同条第十九項及び第二十項」とあるのは「同条第二十一項及び第二十二項」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第七条 新令第二十五条第七項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。 個人が施行日前に取得をした旧令第二十五条第十一項第二号から第八号までに掲げる区域内にある旧法第三十七条第一項の表の第七号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。 個人が施行日前に取得をした旧令第二十五条第十二項第二号ハ及びニに掲げる地域内にある旧法第三十七条第一項の表の第九号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。 新令第二十五条第十二項の規定は、個人が施行日以後に取得をする新法第三十七条第一項の表の第六号の下欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をした旧法第三十七条第一項の表の第十号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等に関する経過措置)
第八条 新令第二十五条の十の二第十五項(第四号に係る部分に限る。)、第十七項及び第十八項の規定は、同号に規定する贈与、相続又は遺贈により施行日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する上場株式等について適用し、旧令第二十五条の十の二第十五項第四号に規定する贈与、相続又は遺贈により施行日前に同号の特定口座に受け入れた同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の二第十五項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する株式無償割当て又は新株予約権無償割当てにより取得する同号に規定する上場株式等について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十の二第十五項第六号に規定する株式無償割当てにより取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の二第十五項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の同号に規定する行使又は取得事由の発生により取得する同号に規定する上場株式等について適用し、施行日前の旧令第二十五条の十の二第十五項第十二号に規定する行使又は取得事由の発生により取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の二第十五項(第二十二号に係る部分に限る。)及び第二十項から第二十三項までの規定は、施行日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する割当株式について適用する。
(特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)
第九条 新令第二十五条の十の五第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する株式無償割当て又は新株予約権無償割当てにより取得する同号に規定する上場株式等について適用し、施行日前に行われた旧令第二十五条の十の五第三項第二号に規定する株式無償割当てにより取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
(金融商品取引業者等の営業所における特定口座に関する帳簿書類の整理保存に関する経過措置)
第十条 新令第二十五条の十の九第二項、第四項及び第六項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する金融商品取引業者等の営業所の長がこれらの規定に規定する通知、確認、提出又は受理をする場合について適用する。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第十一条 新令第二十五条の十三第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に行われる同号に規定する株式無償割当て又は新株予約権無償割当てにより取得する同号に規定する上場株式等について適用する。 新令第二十五条の十三第九項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に生ずる同号に規定する事由により取得する同号に規定する上場株式等について適用する。
(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例等に関する経過措置)
第十二条 附則第一条第六号に定める日から平成二十五年十二月三十一日までの間における新令第二十五条の十四第十五項第一号及び第二十五条の十四の二第五項第一号の規定の適用については、これらの規定中「第二十五条の八の二第四項」とあるのは、「第二十五条の八の二第三項」とする。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十三条 新令第二十五条の十九第二項の規定は、新法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の平成二十三年分以後の各年分の同項に規定する課税対象金額又は同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同条第一項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額に係る同条第一項に規定する外国関係会社の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、旧法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の平成二十二年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額又は同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同条第一項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額に係る同条第一項に規定する外国関係会社の同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。 新令第二十五条の二十二の二第二十項及び第二十一項の規定は、新法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の平成二十三年分以後の各年分の同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額について適用し、旧法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の平成二十二年分以前の各年分の同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十四条 新令第二十五条の二十九第十二項及び第十三項の規定は、新法第四十条の七第五項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成二十三年分以後の各年分の同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額について適用し、旧法第四十条の七第五項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成二十二年分以前の各年分の同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十五条 新令第二十六条(第五項及び第二十一項に係る部分に限る。)の規定は、居住者が施行日以後に新法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等又は同条第五項に規定する認定長期優良住宅の新築等に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に旧法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等又は同条第五項に規定する認定長期優良住宅の新築等に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。
(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十六条 新法第四十一条の十八の三第一項各号に掲げる法人の平成二十三年から平成二十五年までの間における新令第二十六条の二十八の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第三項中「五年」とあるのは、「二年」とすることができる。
(保険年金の保険金受取人等に係る更正の請求の特例に関する経過措置)
第十七条 施行日から平成二十三年十二月三十一日までの間における新令第二十六条の二十九の二第二項の規定の適用については、同項中「第七十六条第六項第四号」とあるのは、「第七十六条第三項第四号」とする。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十八条 別段の定めがあるものを除き、新令第三章の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同年四月一日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了する連結事業年度を除く。)分の法人税について適用し、法人の同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同年四月一日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十九条 新令第二十八条第二項及び第三項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第二十八条の九(同条第五項第一号ロ及び第三号ロからニまでに掲げる事業並びに同項第四号に定める事業に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第七項第一号から第四号までに定める減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧令第二十八条の九第七項第一号から第五号までに定める減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第二十八条の九第六項の規定は、施行日以後にする同項の指定について適用し、施行日前にした旧令第二十八条の九第六項の指定については、なお従前の例による。 改正法附則第五十三条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の四の規定に基づく旧令第二十九条の三の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第五十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の規定に基づく旧令第二十九条の四の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第五十三条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二(第三項第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十二項中「法第六十八条の三十五第一項」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第六十八条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」と、「第三十九条の六十四第七項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十九号)附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十四第七項」とする。 新令第二十九条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条の二第三項第一号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条の二第三項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。 新令第二十九条の五第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条の二第三項第二号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条の二第三項第二号に掲げる建築物については、なお従前の例による。 新令第二十九条の五第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条の二第三項第三号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条の二第三項第四号に掲げる建築物については、なお従前の例による。 新令第二十九条の五第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条の二第三項第四号に掲げる構築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条の二第三項第五号に掲げる構築物については、なお従前の例による。 新令第二十九条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十条 新令第三十九条の七第二項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 法人が施行日前に取得をした旧令第三十九条の七第五項第二号から第八号までに掲げる区域内にある旧法第六十五条の七第一項の表の第七号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。 法人が施行日前に取得をした旧令第三十九条の七第六項第二号ハ及びニに掲げる地域内にある旧法第六十五条の七第一項の表の第九号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。 新令第三十九条の七第五項の規定は、法人が施行日以後に取得をする新法第六十五条の七第一項の表の第六号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第六十五条の七第一項の表の第十号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。 新令第三十九条の九の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の十三第一項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の十三第一項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十一条 新令第三十九条の十四第二項の規定は、新法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同条第一項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額に係る同条第一項に規定する外国関係会社の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、旧法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の平成二十三年四月一日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同条第一項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額に係る同条第一項に規定する外国関係会社の同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。 新令第三十九条の十五第一項第一号(法人税法第六十二条の五及び第六十二条の七の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に現物分配が行われる場合について適用し、施行日前に現物分配が行われた場合については、なお従前の例による。 新令第三十九条の十七の二第二十項及び第二十一項の規定は、新法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度に係る同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額について適用し、旧法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の同日前に終了した事業年度に係る同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十二条 新令第三十九条の二十の六第十二項及び第十三項の規定は、新法第六十六条の九の二第五項に規定する特殊関係株主等である内国法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度に係る同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額について適用し、旧法第六十六条の九の二第五項に規定する特殊関係株主等である内国法人の同日前に終了した事業年度に係る同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
(技術研究組合の所得計算の特例に関する経過措置)
第二十三条 新令第三十九条の二十一の規定は、法人が施行日以後に技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第九条第一項の規定により賦課する金額をもって取得又は製作をする新法第六十六条の十第一項に規定する試験研究用資産について適用し、法人が施行日前に技術研究組合法第九条第一項の規定により賦課した金額をもって取得又は製作をした旧法第六十六条の十第一項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第二十四条 新令第三十九条の二十二第二項第十三号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金について適用する。
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第二十五条 新令第三十九条の二十三の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請については、なお従前の例による。 新法第六十六条の十一の二第三項の認定を受けようとする法人が施行日から平成二十四年一月一日までの間に新令第三十九条の二十三第四項の申請書を提出する場合における同条第一項の規定の適用については、同項第一号ハ中「地方税法第三十七条の二第一項第四号」とあるのは「地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第二百二号)附則第三条第一項の規定により現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号)第一条の規定による改正後の地方税法第三十七条の二第三項の例により定めることができる同条第一項第四号」と、「同法第三百十四条の七第一項第四号」とあるのは「同令附則第五条第一項の規定により同法第三百十四条の七第三項の例により定めることができる同条第一項第四号」とする。
(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第二十六条 新令第三十九条の三十二の二第三項の規定は、特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 施行日前に二以上の種類の優先出資(資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資をいう。)を発行した特定目的会社(同法第十一条第二項に規定する新計画届出をしたものを除く。)の新令第三十九条の三十二の二第三項の規定の適用については、同項中「超える旨(」とあるのは、「超える旨(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十九号)の施行の日以後に」とする。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第二十七条 新令第三十九条の三十二の三第三項の規定は、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下この条において同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第二十八条 新令第三十九条の三十五の二第三項の規定は、特定目的信託(法人税法第二条第二十九号の二ホに掲げる特定目的信託をいう。以下この条において同じ。)に係る新法第六十八条の三の二第一項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、特定目的信託に係る旧法第六十八条の三の二第一項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第二十九条 新令第三十九条の四十六第二項及び第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする新法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 改正法附則第六十八条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十三の規定に基づく旧令第三十九条の六十二の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第六十八条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四の規定に基づく旧令第三十九条の六十三の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第六十八条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五(第三項第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第八項中「法第四十七条の二第一項」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第五十三条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」と、「第二十九条の五第十一項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十九号)附則第十九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の五第十一項」とする。 新令第三十九条の六十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第六十八条の三十五第三項第一号に掲げる建築物について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第六十八条の三十五第三項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。 新令第三十九条の六十四第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第六十八条の三十五第三項第二号に掲げる建築物について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第六十八条の三十五第三項第二号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十条 新令第三十九条の百十四第二項の規定は、新法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の平成二十三年四月一日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は同条第四項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同条第一項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額に係る同条第一項に規定する外国関係会社の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、旧法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の平成二十三年四月一日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は同条第四項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同条第一項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額に係る同条第一項に規定する外国関係会社の同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。 新令第三十九条の百十五第一項第一号(法人税法第六十二条の五及び第六十二条の七の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に現物分配が行われる場合について適用し、施行日前に現物分配が行われた場合については、なお従前の例による。 新令第三十九条の百十七の二第十九項及び第二十項の規定は、新法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の平成二十三年四月一日以後に終了する連結事業年度に係る同条第四項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額について適用し、旧法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る同条第四項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十一条 新令第三十九条の百二十の六第十二項及び第十三項の規定は、新法第六十八条の九十三の二第五項に規定する特殊関係株主等である連結法人の平成二十三年四月一日以後に終了する連結事業年度に係る同条第四項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額について適用し、旧法第六十八条の九十三の二第五項に規定する特殊関係株主等である連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る同条第四項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
第三十二条 新令第四十条の七第六十九項、第四十条の八の二第五十三項及び第四十条の八の三第二十四項の規定は、平成二十三年四月一日以後の期間に対応する延滞税について適用し、同日前の期間に対応する延滞税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第三十三条 新令第四十二条の六第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に定める日以後に新法第八十条第一項に規定する認定がされる場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧法第八十条第一項に規定する認定がされた場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 新令第四十三条の四第一項の規定は、施行日の翌日以後に新法第八十三条第一項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧法第八十三条第一項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 施行日の翌日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新令第四十三条の四第一項の規定の適用については、同項第二号ロ中「第二十九条第一項第一号」とあるのは、「第二十九条第一項第二号」とする。
(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第三十四条 改正法附則第八十条第二項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十四条第一項の規定の適用については、同項第一号中「場所ごとの数量及びその合計数量」とあるのは「場所及び税率の異なるごとに区分した数量並びに税率の異なるごとに区分した合計数量」と、同項第二号中「課税標準数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準数量」とする。 改正法附則第八十条第二項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令(昭和四十七年政令第五十七号)第五条及び第九条の規定の適用については、同令第五条第一号及び第二号中「数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した数量」と、同令第九条第二号及び第三号中「航空機燃料の数量」とあるのは「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。
(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条 第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令附則第十一条の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。 施行日前に死亡した旧法第七十条の七第一項に規定する贈与者又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下この項において「平成二十一年改正法」という。)附則第六十四条第二項に規定する特定贈与者若しくは同条第七項に規定する特定同族株式等贈与者から旧法第七十条の七の三第一項又は平成二十一年改正法附則第六十四条第二項若しくは第七項の規定により相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得をしたものとみなされた第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令附則第四十九条第一項に規定する非上場株式等又は同条第二項に規定する選択特定受贈同族会社株式等若しくは同条第三項に規定する選択特定同族株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
附則(平成二三年七月一五日政令第二二〇号)
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。附則(平成二三年七月二二日政令第二二五号)
この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月二十五日)から施行する。附則(平成二三年八月三〇日政令第二八二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年九月三〇日政令第三〇八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二三年一〇月一四日政令第三一九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の二十三第一項の規定は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十号。次項において「改正法」という。)附則第九条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の十一の二第一項に規定する認定特定非営利活動法人である法人のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。 改正法の施行の日前に改正法附則第九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第六十六条の十一の二第三項の認定を受けた法人(同日以後に改正法附則第十条第二項の規定に基づきなお従前の例により旧租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項の認定を受けた法人を含む。)に係る前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の二十三第十四項の書類の同項の規定による閲覧については、なお従前の例による。
附則(平成二三年一一月一六日政令第三三九号)
この政令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。附則(平成二三年一一月二八日政令第三六三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。 ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二三年一二月二日政令第三七〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則(平成二三年一二月二日政令第三八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二条 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下「改正法」という。)附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二の二の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十二項中「及び同条第四項、法第十条第一項から第六項まで、第十条の二の三第三項及び第四項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第四項及び第六項、第十条の五第三項及び第四項、第十条の六第一項」とあるのは「及び同条第四項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第十条第一項から第六項まで、第十条の二の二第三項及び第四項、第十条の三第五項から第七項まで、第十条の五第一項、第十条の五の二第三項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項、第十条の五の五第五項及び第六項」と、「第二項、第四十一条の十九の四第一項及び第二項並びに第四十一条の十九の五第一項の規定並びに」とあるのは「第三項並びに第四十一条の十九の四第一項及び第三項の規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の四第三項及び第四項の規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第八条第二項、第十条の二第三項及び第四項、第十条の二の二第三項及び第四項、第十条の二の三第三項及び第四項、第十条の三第一項、第十条の三の二第一項並びに第十条の三の三第一項の規定を」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。 改正法附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二の二の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項及び次条において「平成二十六年新令」という。)第五条の三から第五条の六の五までの規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百五号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「平成二十四年旧令」という。)第五条の七の規定の適用については、平成二十六年新令第五条の三第二項、第五条の四第八項、第五条の五第八項、第五条の六第五項、第五条の六の二第六項、第五条の六の三第五項、第五条の六の四第二項及び第五条の六の五第四項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の二の二第三項及び第四項の規定を」と、「同法」とあるのは「所得税法」と、平成二十四年旧令第五条の七第三項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の二の二第三項及び第四項の規定を」とする。 改正法附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二の二の規定の適用がある場合における東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十九号)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第十二条の二から第十二条の三の三までの規定の適用については、同令第十二条の二第四項第一号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第十条の二の二第三項及び第四項の規定を」と、同令第十二条の二の二第三項、第十二条の二の三第二項、第十二条の三第三項、第十二条の三の二第五項及び第十二条の三の三第三項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに旧効力措置法第十条の二の二第三項及び第四項の規定を」とする。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第三条 改正法附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二の二の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第十条の六の規定に基づく平成二十六年新令第五条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(個人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
第四条 改正法附則第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十一条の二(第二項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第五条の十一の規定は、なおその効力を有する。
(個人の準備金に関する経過措置)
第五条 改正法附則第五十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条の二(第三項から第六項まで及び第八項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第十二条の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第五十条第二項の規定を適用する場合において、同項に規定する個人が同項に規定する中小事業者(次項及び第四項において「中小事業者」という。)に該当するかどうかの判定は、平成二十五年一月一日の現況による。 改正法附則第五十条第二項の規定の適用を受ける個人で中小事業者に該当するものが、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める年の十二月三十一日において有する特別修繕準備金の金額(同条第三項に規定する特別修繕準備金の金額をいう。以下この項において同じ。)は、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 この場合において、第二号に掲げる場合に該当するときは、当該特別修繕準備金の金額については、次項及び第五項の規定は、適用しない。 改正法附則第五十条第二項の規定又は前項(同項第一号に掲げる場合に該当する場合に限る。)の規定の適用を受ける個人が、平成二十五年から平成二十七年までの各年(当該個人が、平成二十五年一月一日において中小事業者に該当する場合には、平成二十五年から平成三十三年までの各年)に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日。以下この項において同じ。)の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、当該事実のあった日又は届出書の提出をした日における同条第五項に規定する特別修繕準備金の金額のうち、その二分の一に相当する金額(当該金額が当該事実のあった日若しくは届出書の提出をした日の属する年又はその翌年の十二月三十一日における特別修繕準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項及び次項において同じ。)を超える場合には、当該特別修繕準備金の金額に相当する金額)は、総収入金額に算入する。 前項に規定する場合において、同項に規定する個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第六条 別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第三章の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(中小企業者等の法人税率の特例に関する経過措置)
第七条 改正法附則第五十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の三の二第一項の表の第二号の規定に基づく旧令第二十七条の三の二の規定は、なおその効力を有する。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八条 改正法附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の五の規定に基づく旧令第二十七条の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の五第五項の規定の適用がある場合における地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第九条 改正法附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の五の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第四十二条の十三の規定に基づく租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二十七条の十三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
第十条 改正法附則第六十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十四条の二(第二項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十八条の六の規定は、なおその効力を有する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十一条 改正法附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の六(第三項から第七項まで及び第十一項から第十六項までに係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十二条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十二項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第六十五条第二項の規定を適用する場合において、同項に規定する法人が同項に規定する中小企業者(以下この条において「中小企業者」という。)に該当するかどうかの判定は、平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日の現況による。 前項の場合において、同項の最初に開始する事業年度が所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)に該当するときは、当該連結事業年度開始の日において改正法附則第八十二条第二項に規定する中小連結法人(以下この条において「中小連結法人」という。)に該当する法人は、中小企業者に該当するものとして改正法附則第六十五条第二項の規定を適用する。 改正法附則第六十五条第二項の規定の適用を受ける法人(改正法附則第八十二条第二項の規定の適用を受ける令和二年旧措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人を含む。以下この条において「適用法人」という。)が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により改正法附則第六十五条第四項に規定する準備金設定資産(第七項及び第十項において「準備金設定資産」という。)を移転した場合における同条第十項、第十四項又は第十八項の規定により読み替えられた同条第二項の規定の適用については、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この条において「合併法人等」という。)が中小企業者に該当するかどうかの判定は当該適格合併等の日の現況によるものとし、当該適格合併等に係る合併法人等が平成二十四年四月一日後に設立されたものであるときにおける改正法附則第六十五条第十項、第十四項又は第十八項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する経過期間は当該適格合併等に係る適用法人の同日以後最初に開始する事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の日から当該適格合併等の日の前日までの期間とする。 平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度において旧法第五十七条の八第十二項において準用する旧法第五十五条第十一項に規定する適格合併又は旧法第五十七条の八第十三項若しくは第十五項に規定する適格分割若しくは適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)によりこれらの規定に規定する特別修繕準備金の金額の引継ぎを受けた場合には、改正法附則第六十五条第八項、第十一項及び第十五項の規定の適用については、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人は適用法人とみなす。 改正法附則第六十五条第二項の規定の適用を受ける法人で中小企業者に該当するもの(中小連結法人に該当するものを含む。)が、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める事業年度終了の日において有する特別修繕準備金の金額(同条第三項に規定する特別修繕準備金の金額をいう。以下この項において同じ。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 この場合において、第二号に掲げる場合に該当するときは、当該特別修繕準備金の金額については、第八項から第十項までの規定は、適用しない。 適用法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項及び第十項において「適格合併等」という。)により準備金設定資産を移転した場合において、当該適格合併等に係る合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が当該合併法人等の平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該合併法人等が同日後に設立されたものである場合には当該適格合併等に係る適用法人の同日以後最初に開始する事業年度とする。)開始の日以後四年を経過する日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後四年を経過する日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)後の各事業年度に該当する場合における改正法附則第六十五条第八項から第十八項までの規定の適用については、同条第九項、第十三項及び第十七項中「がその」とあるのは「が、その」と、「できる者」とあるのは「できる者又はその日において中小企業者に該当する者」とする。 改正法附則第六十五条第二項の規定又は第六項(同項第一号に掲げる場合に該当する場合に限る。)の規定の適用を受ける法人が、平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の日以後三年(当該法人が、同年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日において中小企業者に該当する場合(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日において中小連結法人に該当する場合)には、九年)を経過する日までに青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日。以下この項及び次項において同じ。)を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、当該事実のあった日又は届出書の提出をした日における同条第五項に規定する特別修繕準備金の金額のうち、当該金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを二十四で除して算出した金額(当該金額が当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額(その日までにこの項から第十項までの規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下第十項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該特別修繕準備金の金額)に相当する金額は、益金の額に算入する。 前項に規定する場合において、同項に規定する事実のあった日又は届出書の提出をした日を含む事業年度開始の日から改正法附則第六十五条第五項に規定する二年経過日までの期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当するときは、当該期間内に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 第八項に規定する場合において、同項に規定する法人が次の各号に掲げる場合(適格合併等により準備金設定資産を移転した場合を除く。)に該当することとなったときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 第八項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十二条 改正法第十九条の規定による改正後の租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十四号)による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の十八第九項の規定の適用については、同項ただし書中「除く。)」とあるのは、「除く。)の六分の五に相当する金額」とする。
(組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第十三条 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の施行の日が平成二十四年四月一日後である場合における同日から同法の施行の日の前日までの間の新令第三十九条の三十一及び第三十九条の三十二の規定の適用については、新令第三十九条の三十一第四項及び第三十九条の三十二第一項中「第六十条の二第一項、第六十一条第一項」とあるのは「第六十条の二第一項」と、「、第六十条の二第四項並びに第六十一条第四項」とあるのは「並びに第六十条の二第四項」とする。
(中小企業者等である連結法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第十四条 改正法附則第六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の八の規定に基づく旧令第三十九条の三十八の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「租税特別措置法」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第六十九条(中小企業者等である連結法人の法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法」と、「第六十八条の百第一項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の百第一項」とする。
(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十五条 改正法附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十の規定に基づく旧令第三十九条の四十の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十第五項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十六条 改正法附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十の規定の適用がある場合における改正法附則第七十三条第一項の規定により読み替えられた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の十の規定に基づく租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の四十の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第十七条 改正法附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定に基づく租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の四十八の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(連結法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
第十八条 改正法附則第八十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の二十一(第二項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の五十一の規定は、なおその効力を有する。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第十九条 改正法附則第八十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十五(第三項から第五項まで及び第十項から第十五項までに係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の七十四の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第八十二条第二項の規定を適用する場合において、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する中小連結法人(次項及び第七項において「中小連結法人」という。)に該当するかどうかの判定は、平成二十四年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日の現況による。 前項の場合において、平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しないときは、当該事業年度開始の日において改正法附則第六十五条第二項に規定する中小企業者(第六項において「中小企業者」という。)に該当する法人は、中小連結法人に該当するものとして改正法附則第八十二条第二項の規定を適用する。 改正法附則第八十二条第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人(改正法附則第六十五条第二項の規定の適用を受ける法人を含む。以下この条において「適用法人」という。)が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により改正法附則第八十二条第四項に規定する準備金設定資産を移転した場合における同条第七項、第十項又は第十三項の規定により読み替えられた同条第二項の規定の適用については、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この条において「合併法人等」という。)が同項に規定する中小連結親法人又は中小連結子法人(第六項においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)に該当するかどうかの判定は当該適格合併等の日の現況によるものとし、当該適格合併等に係る合併法人等が平成二十四年四月一日後に設立されたものであるときにおける改正法附則第八十二条第七項、第十項又は第十三項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する経過期間は当該適格合併等に係る適用法人の同日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)開始の日から当該適格合併等の日の前日までの期間とする。 平成二十四年四月一日以後に開始する連結事業年度において旧法第六十八条の五十八第十一項において準用する旧法第六十八条の四十三第十項に規定する適格合併又は旧法第六十八条の五十八第十二項若しくは第十四項に規定する適格分割若しくは適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)によりこれらの規定に規定する特別修繕準備金の金額の引継ぎを受けた場合には、改正法附則第八十二条第六項、第八項及び第十一項の規定の適用については、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人は適用法人とみなす。 改正法附則第八十二条第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人で、中小連結親法人又は中小連結子法人に該当するもの(中小企業者に該当するものを含む。)が、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める連結事業年度終了の日において有する特別修繕準備金の金額(同条第三項に規定する特別修繕準備金の金額をいう。)は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 改正法附則第六十五条第八項、第十一項若しくは第十五項又は第八十二条第六項、第八項若しくは第十一項の場合において、これらの規定の合併法人等(その適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)の日において中小連結法人に該当しない連結親法人又は連結子法人に限る。)の当該適格合併等の日を含む連結事業年度が当該合併法人等の平成二十四年四月一日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該合併法人等が同日後に設立されたものである場合には当該適格合併等に係る適用法人の同日以後最初に開始する連結事業年度とする。)開始の日以後四年を経過する日を含む連結事業年度(当該連結事業年度開始の日以後四年を経過する日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)後の各連結事業年度に該当するときは、当該適格合併等の日を含む連結事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 改正法附則第八十二条第二項若しくは第四項又は前二項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、改正法附則第八十二条第二項若しくは第四項又は前二項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に含まれるものとする。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十条 新令第三十九条の百十八第九項の規定は、改正法第十九条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新法」という。)第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が平成二十四年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 この場合において、新法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の連結親法人事業年度が平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十四号)による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の百十八第九項の規定の適用については、同項ただし書中「除く。)」とあるのは、「除く。)の六分の五に相当する金額」とする。
附則(平成二三年一二月二六日政令第四二一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二四年一月一〇日政令第一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年三月三一日政令第一〇五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定を受けた個人の附則第一条第六号に定める日から平成二十四年六月三十日までの間における新令第五条の四の規定の適用については、同条第一項中「次に掲げる認定発電設備」とあるのは「次に掲げる再生可能エネルギー発電設備」と、同項第一号中「認定発電設備(」とあるのは「再生可能エネルギー発電設備(」と、「第三条第二項に規定する認定発電設備」とあるのは「附則第三条第一項の認定に係る発電に係る同項の再生可能エネルギー発電設備」と、同項第二号中「認定発電設備」とあるのは「再生可能エネルギー発電設備」とする。
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下「改正法」という。)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の四の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の七の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三項中「法第十条第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定(同法附則第一条第四号ハに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第十条第一項」と、「第十条の三第三項及び第四項、第十条の五第一項」とあるのは「第十条の三第五項から第七項まで、第十条の四第三項、第十条の五第一項から第三項まで、第十条の五の二第三項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項、第十条の五の五第五項及び第六項」と、「第二項、第四十一条の十九の四第一項及び第二項並びに第四十一条の十九の五第一項の規定並びに」とあるのは「第三項並びに第四十一条の十九の四第一項及び第三項の規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第八条第二項、第十条の二第三項及び第四項、第十条の二の二第三項及び第四項、第十条の二の三第三項及び第四項、第十条の三第一項、第十条の三の二第一項並びに第十条の三の三第一項の規定を」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。 改正法附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十八号)第一条の規定(同令附則第一条第四号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項並びに次条第一項及び第二項において「平成二十七年新租税特別措置法施行令」という。)第五条の三から第五条の五まで及び第五条の六の二から第五条の六の五までの規定の適用については、平成二十七年新租税特別措置法施行令第五条の三第二項、第五条の四第八項、第五条の五第八項、第五条の六の二第六項、第五条の六の三第五項、第五条の六の四第二項及び第五条の六の五第四項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の四第三項及び第四項の規定を」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。 附則第一条第六号に定める日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)後である場合には、施行日から同号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第五条の四第九項」とあるのは、「第五条の四第八項」とする。 改正法附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四の規定の適用がある場合における東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百五十一号)の規定(同令附則第一項第一号に掲げる規定を除く。)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号。以下この項及び次条第二項において「平成二十七年新震災特例法施行令」という。)第十二条の二から第十二条の三の三までの規定の適用については、平成二十七年新震災特例法施行令第十二条の二第四項第一号、第十二条の二の二第三項、第十二条の二の三第二項、第十二条の三第三項、第十二条の三の二第五項及び第十二条の三の三第三項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の四第三項及び第四項の規定を」とする。 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の施行の日(以下「福島復興特別措置法施行日」という。)が施行日後である場合には、施行日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「、第十条の二の二第三項及び第四項、第十条の三第一項並びに第十条の三の二第一項」とあるのは「並びに第十条の三第一項」と、前項中「第十二条の二から第十二条の三の二まで」とあるのは「第十二条の二及び第十二条の三」と、「、第十二条の二の二第二項、第十二条の三第三項及び第十二条の三の二第三項」とあるのは「及び第十二条の三第三項」とする。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第五条 改正法附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定(同法附則第一条第四号ハに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法(次項において「平成二十七年新租税特別措置法」という。)第十条の六の規定に基づく平成二十七年新租税特別措置法施行令第五条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四の規定の適用がある場合であって、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第十三条の規定(同法附則第一条第四号ホに掲げる規定を除く。)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十条の二から第十条の三の三までの規定の適用がある場合における平成二十七年新租税特別措置法第十条の六の規定に基づく平成二十七年新租税特別措置法施行令第五条の七の規定の適用については、前項及び平成二十七年新震災特例法施行令第十二条の四の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成二十七年新租税特別措置法施行令第五条の七の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 福島復興特別措置法施行日が改正法の施行の日後である場合には、同日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における改正法附則第八条第二項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 福島復興特別措置法施行日が施行日後である場合には、施行日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における第二項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第六条 改正法附則第九条第三項の規定により新法第十二条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなされる地域において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合における新令第六条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、施行日を同項第三号に規定する指定の日とみなす。 改正法附則第九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の三の規定に基づく旧令第六条の八の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項第一号中「で沖縄振興特別措置法」とあるのは「で沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法(以下この号において「旧沖縄振興特別措置法」という。)」と、「(沖縄振興特別措置法」とあるのは「(旧沖縄振興特別措置法」と、同条第三項中「法第十三条の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の三第一項に」とする。
(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
第七条 新令第十八条第二項の規定は、施行日以後に行われる新法第二十六条第二項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第八条 新令第二十五条の二十三第四項の規定は、居住者が施行日以後に新法第四十条の五第二項第一号の外国法人から受ける新令第二十五条の二十三第四項に規定する剰余金の配当等の額について適用し、施行日前に旧法第四十条の五第二項第一号の外国法人から受けた旧令第二十五条の二十三第四項に規定する剰余金の配当等の額については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第九条 別段の定めがあるものを除き、新令第三章の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定を受けた法人の附則第一条第六号に定める日から平成二十四年六月三十日までの間における新令第二十七条の五の規定の適用については、同条第一項中「次に掲げる認定発電設備」とあるのは「次に掲げる再生可能エネルギー発電設備」と、同項第一号中「認定発電設備(」とあるのは「再生可能エネルギー発電設備(」と、「第三条第二項に規定する認定発電設備」とあるのは「附則第三条第一項の認定に係る発電に係る同項の再生可能エネルギー発電設備」と、同項第二号中「認定発電設備」とあるのは「再生可能エネルギー発電設備」とする。
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十一条 改正法附則第二十一条第二項の規定により旧法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区を新法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区とみなして同条の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、新令第二十七条の九第一項第二号の規定にかかわらず、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正後の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第二十八条第一項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの期間とする。 改正法附則第二十一条第三項の規定により新法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区とみなされる地域において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合における新令第二十七条の九第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、施行日を同項第四号に規定する指定の日とみなす。
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十二条 改正法附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の十の規定に基づく旧令第二十七条の十(第二項に係る部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三項の表中「租税特別措置法」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。 改正法附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の十第五項の規定の適用がある場合における地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 福島復興特別措置法施行日が改正法の施行の日後である場合には、同日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における改正法附則第二十二条第三項の規定の適用については、同項中「第十七条の二から第十七条の三の二まで」とあるのは「第十七条の二及び第十七条の三」と、同項の表第十七条の三第六項の項中「第十七条の三第六項」とあるのは「第十七条の三第五項」とする。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第十三条 改正法附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の十の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「平成二十六年新租税特別措置法」という。)第四十二条の十三の規定に基づく租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(次項において「平成二十六年新租税特別措置法施行令」という。)第二十七条の十三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の十の規定の適用がある場合であって、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二から第十七条の三の三までの規定の適用がある場合における平成二十六年新租税特別措置法第四十二条の十三の規定に基づく平成二十六年新租税特別措置法施行令第二十七条の十三の規定の適用については、前項及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十九号)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十七条の四の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成二十六年新租税特別措置法施行令第二十七条の十三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 福島復興特別措置法施行日が改正法の施行の日後である場合には、同日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における改正法附則第二十三条第二項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 福島復興特別措置法施行日が施行日後である場合には、施行日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における第二項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十四条 改正法附則第二十四条第三項の規定により新法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなされる地域において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合における新令第二十八条の九第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、施行日を同項第三号に規定する指定の日とみなす。 改正法附則第二十四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の規定に基づく旧令第二十九条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項第一号中「沖縄振興特別措置法」とあるのは、「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法」とする。
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第十五条 新令第三十九条の七第八項(同項に規定する貨物鉄道事業用の機関車(以下この条において「新機関車」という。)に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十四年一月一日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産(新機関車に限る。)の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が同日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産(旧令第三十九条の七第八項に規定する貨物鉄道事業用の機関車(以下この条において「旧機関車」という。)に限る。)又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産(旧機関車に限る。)及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産(旧機関車に限る。)については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十六条 新令第三十九条の十九第八項の規定は、内国法人が施行日以後に新法第六十六条の八第十一項第一号の外国法人から受ける新令第三十九条の十九第八項に規定する剰余金の配当等の額について適用し、施行日前に旧法第六十六条の八第十一項第一号の外国法人から受けた旧令第三十九条の十九第八項に規定する剰余金の配当等の額については、なお従前の例による。
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十七条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定を受けたものの附則第一条第六号に定める日から平成二十四年六月三十日までの間における新令第三十九条の四十の規定の適用については、同条第一項中「第二十七条の五第一項各号に掲げる認定発電設備」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百五号)附則第十条の規定により読み替えられた第二十七条の五第一項各号に掲げる再生可能エネルギー発電設備」とする。
(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十八条 改正法附則第三十二条第二項の規定により旧法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区を新法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区とみなして新法第六十八条の十三の規定を適用する場合における同条第一項に規定する政令で定める期間は、新令第三十九条の四十三第一項(新令第二十七条の九第一項第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正後の沖縄振興特別措置法第二十八条第一項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの期間とする。 改正法附則第三十二条第三項の規定により新法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区とみなされる地域において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合における新令第三十九条の四十三第一項(新令第二十七条の九第一項第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、施行日を新令第二十七条の九第一項第四号に規定する指定の日とみなす。
(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十九条 改正法附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十四の規定に基づく旧令第三十九条の四十四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第六項の表中「租税特別措置法」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。 改正法附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十四第五項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 福島復興特別措置法施行日が改正法の施行の日後である場合には、同日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における改正法附則第三十三条第三項の規定の適用については、同項中「第二十五条の二から第二十五条の三の二まで」とあるのは「第二十五条の二及び第二十五条の三」と、同項の表第二十五条の三第六項の項中「第二十五条の三第六項」とあるのは「第二十五条の三第五項」とする。
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第二十条 改正法附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十四の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「平成二十六年新租税特別措置法」という。)第六十八条の十五の七の規定に基づく租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(次項において「平成二十六年新租税特別措置法施行令」という。)第三十九条の四十八の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十四の規定の適用がある場合であって、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二から第二十五条の三の三までの規定の適用がある場合における平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定に基づく平成二十六年新租税特別措置法施行令第三十九条の四十八の規定の適用については、前項及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十九号)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第二十二条の四の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成二十六年新租税特別措置法施行令第三十九条の四十八の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 福島復興特別措置法施行日が改正法の施行の日後である場合には、同日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における改正法附則第三十四条第二項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 福島復興特別措置法施行日が施行日後である場合には、施行日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における第二項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第二十一条 改正法附則第三十五条第三項の規定により新法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなされる地域において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合における新法第六十八条の二十七第一項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項に規定する期間は、附則第十四条第一項の規定によりみなして適用する新令第二十八条の九第一項第三号に定める期間とする。 改正法附則第三十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十の規定に基づく旧令第三十九条の五十九の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項第一号中「沖縄振興特別措置法」とあるのは、「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法」とする。
(連結法人の社会・地域貢献準備金に関する経過措置)
第二十二条 改正法附則第三十六条第三項の規定の適用がある場合において、同項に規定する連結親法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、改正法附則第三十六条第三項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に含まれるものとする。
(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)
第二十三条 施行日から平成二十四年六月三十日までの間における新令第三十九条の九十の規定の適用については、同条第五項中「第六十八条の五十七第一項、第六十八条の六十二第一項」とあるのは、「第六十八条の六十二第一項」とする。 改正法附則第三十七条第三項又は第四項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度における新令第三十九条の九十の規定の適用については、同条第八項中「百分の四十」とあるのは、「百分の三十五」とする。
(国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)
第二十四条 施行日から平成二十四年六月三十日までの間における新令第三十九条の九十の二の規定の適用については、同条第四項中「第六十八条の五十七第一項、第六十八条の六十二第一項」とあるのは、「第六十八条の六十二第一項」とする。
(連結法人である認定研究開発事業法人等の課税の特例に関する経過措置)
第二十五条 附則第一条第十号に定める日が平成二十四年七月一日前である場合には、同号に定める日から同年六月三十日までの間における新令第三十九条の九十の三の規定の適用については、同条第二項中「第六十八条の五十七第一項、第六十八条の六十二第一項」とあるのは、「第六十八条の六十二第一項」とする。
(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第二十六条 新令第三十九条の百六第三項(同項に規定する貨物鉄道事業用の機関車(以下この条において「新機関車」という。)に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年一月一日以後に新法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産(新機関車に限る。)の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に旧法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産(旧令第三十九条の百六第三項に規定する貨物鉄道事業用の機関車(以下この条において「旧機関車」という。)に限る。)又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産(旧機関車に限る。)及びこれらの資産に係る旧法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産(旧機関車に限る。)については、なお従前の例による。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十七条 新令第三十九条の百十九第八項の規定は、連結法人が施行日以後に新法第六十八条の九十二第十一項第一号の外国法人から受ける新令第三十九条の百十九第八項に規定する剰余金の配当等の額について適用し、施行日前に旧法第六十八条の九十二第十一項第一号の外国法人から受けた旧令第三十九条の百十九第八項に規定する剰余金の配当等の額については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第二十八条 新令第四十条の四の二第一項及び第四項の規定は、新法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者が平成二十四年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得をする同条第二項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、旧法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。 施行日以後に、改正法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項及び次項において「新法」という。)第七十条の四の二第九項各号に掲げる受贈者が、同項各号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農地等について新令第四十条の六第九項第四号の譲渡をする場合には、当該受贈者を新法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして新令第四十条の六第九項の規定を適用する。 新法第七十条の八の二の規定は、改正法附則第四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の八の二第一項の規定の適用を受ける者が改正法附則第四十一条第二項に規定する森林施業計画の期間満了後に引き続いて新法第六十九条の五第二項第一号に規定する市町村長等の認定を受けた同号の森林経営計画に基づき施業を行っている場合について準用する。 新令第四十条の十第一項及び第二項並びに第四十条の十一第二項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得をする財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付の申請等に関する経過措置)
第二十九条 新令第五十条の二第七項の規定は、租税特別措置法第九十条の六の二第一項に規定する石油アスファルト等製造業者が平成二十四年十月一日以後に同項に規定する石油アスファルト等を移出し、又は消費する場合について適用し、当該石油アスファルト等製造業者が同日前に当該石油アスファルト等を移出し、又は消費した場合については、なお従前の例による。 平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における新令第五十条の二第七項の規定の適用については、同項中「法第九十条の三の二第一号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項第一号」とする。 平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における新令第五十条の二第七項の規定の適用については、同項中「法第九十条の三の二第一号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第三項第一号」とする。
(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第三十条 改正法附則第五十条第二項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令(昭和四十七年政令第五十七号)第五条及び第九条の規定の適用については、同令第五条第一号及び第二号中「数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した数量」と、同令第九条第二号及び第三号中「航空機燃料の数量」とあるのは「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。
附則(平成二四年三月三一日政令第一〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二四年六月二九日政令第一七八号)
この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。附則(平成二四年七月二五日政令第二〇二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。 ただし、第二十条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年一〇月三一日政令第二七二号)
この政令は、法の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。 ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。附則(平成二五年三月三〇日政令第一一四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第五条の三第十二項(第二号から第四号まで、第六号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する同条第十三項第二号に規定する試験研究費及び同項第三号に規定する費用について適用し、個人が施行日前に支出した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第十三項第二号から第四号までに規定する試験研究費については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条 新令第五条の四第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二の二第一項第一号ロに掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二の二第一項第一号ロに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 新令第五条の六第七項から第九項までの規定は、平成二十六年分の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の特定再開発建築物等の割増償却に関する経過措置)
第五条 改正法附則第三十八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二(第二項第一号から第三号までに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の二の規定は、なおその効力を有する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第六条 新令第二十二条第七項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項に規定する資産の譲渡に係る同項第三号に規定する清算金について適用する。 新令第二十二条の七第二項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 旧法第三十七条の九の二第五項に規定する譲受け土地建物等に該当する旧令第二十五条の七の五第八項に規定する対象先行取得土地等を有する個人(施行日前に旧法第三十七条の九の五第一項の規定の適用を受けた者を除く。)が施行日以後に租税特別措置法第三十七条の九第一項の規定の適用を受けようとする場合における当該対象先行取得土地等の旧令第二十五条の七の五第八項の取得価額については、同項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「第三十七条の九の五第一項」とあるのは、「第三十七条の九第一項」とする。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この項において「整備法」という。)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であって、整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。附則第十九条第二項において「特例民法法人」という。)は、新令第二十二条の七第二項に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。
(特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第七条 新令第二十五条の八の二第八項の規定は、施行日以後に同条第七項に規定する特定管理口座開設届出書を提出する場合について適用する。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第八条 新令第二十五条の十の二第六項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定口座開設届出書の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十の二第六項に規定する特定口座開設届出書を提出した場合については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の二第十四項及び第十五項(これらの規定のうち同項第十号の二に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する合併等により取得する同号に規定する合併法人等新株予約権等について適用する。 新令第二十五条の十の二第十五項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する同号に規定する上場株式等について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十の二第十五項第五号に規定する株式の分割又は併合により取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
(特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)
第九条 新令第二十五条の十の五第二項の規定は、施行日以後に同項第二号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十の五第二項第二号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書を提出した場合については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の五第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する同号に規定する上場株式等について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十の五第三項第一号に規定する株式の分割又は併合により取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の五第三項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する合併等により取得する同号に規定する合併法人等新株予約権等について適用する。
(特定口座廃止届出書等に関する経過措置)
第十条 旧令第二十五条の十の七第三項の特定口座につき平成二十五年一月一日前に同項に規定する二年を経過する日が到来することとなった場合については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第十一条 新令第二十五条の十の十一第一項後段の規定は、施行日以後に同項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出する場合について適用する。
(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第十二条 新令第二十五条の十の十三第二項後段の規定は、施行日以後に同項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出する場合について適用する。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第十三条 新令第二十五条の十三第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に同号に規定する株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する同号に規定する上場株式等について適用する。 新令第二十五条の十三第十項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に同号に規定する合併等により取得する同号に規定する合併法人等新株予約権等について適用する。 新令第二十五条の十三第二十二項の規定は、平成二十六年一月一日以後に同項の所轄税務署長が同項の金融商品取引業者等の営業所の長を経由して同項の書類又は書面の交付をする場合について適用する。 前項の所轄税務署長は、平成二十六年一月一日前においても、新令第二十五条の十三第二十二項の規定の例により、同項に規定する財務省令で定める事項を同項の金融商品取引業者等の営業所の長に提供することができる。この場合において、同項の規定の例によりされた当該財務省令で定める事項の提供は、同日において同項の規定により行われたものとみなす。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十四条 別段の定めがあるものを除き、新令第三章の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十五条 新令第二十七条の四第八項(第二号から第四号まで、第六号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に支出する同条第九項第二号に規定する試験研究費及び同項第三号に規定する費用について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第二十七条の四第九項第二号から第四号までに規定する試験研究費については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十七条 新令第二十七条の五第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の五第一項第一号ロに掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項第一号ロに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(法人の特定再開発建築物等の割増償却に関する経過措置)
第十八条 改正法附則第六十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二(第三項第一号から第三号までに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十項中「法第六十八条の三十五第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」と、「第三十九条の六十四第五項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十四号)附則第二十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十四第五項」とする。
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)
第十九条 新令第三十九条の四第三項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 特例民法法人は、新令第三十九条の四第三項に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第二十条 新令第三十九条の二十二第二項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第三号に定める日以後に支出する同項第十二号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧令第三十九条の二十二第二項第十二号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十一条 新令第三十九条の三十九第九項(新令第二十七条の四第八項第一号、第五号及び第八号に係る部分を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する新令第三十九条の三十九第十項第二号に規定する試験研究費及び同項第三号に規定する費用について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の三十九第十項第二号から第四号までに規定する試験研究費については、なお従前の例による。
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十三条 新令第三十九条の四十第一項(新令第二十七条の五第二項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第六十八条の十第一項第一号ロに掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第六十八条の十第一項第一号ロに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(連結法人の特定再開発建築物等の割増償却に関する経過措置)
第二十四条 改正法附則第八十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五(第三項第一号及び第二号並びに旧法第四十七条の二第三項第三号に掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第六項中「法第四十七条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第六十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」と、「第二十九条の五第九項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十四号)附則第十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の五第九項」とする。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十五条 新令第三十九条の百十八第九項の規定は、新法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第二十六条 新令第四十条の六第四十五項の規定は、施行日以後に行う新法第七十条の四第二十一項に規定する貸付けについて適用する。 新令第四十条の七第四十九項において準用する新令第四十条の六第四十五項の規定は、施行日以後に行う新法第七十条の六第二十七項において準用する新法第七十条の四第二十一項に規定する貸付けについて適用する。
附則(平成二五年三月三〇日政令第一一七号)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二五年五月三一日政令第一六九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の二第七項の規定は、同項に規定する公益信託又は加入者保護信託がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条の三第二項に規定する国外公社債等の利子等について適用し、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の二第八項に規定する公益信託又は加入者保護信託が施行日前に支払を受けるべき改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
(振替社債等の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第三条 新令第三条の二第二十四項(同条第二十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)に規定する特定振替社債等の発行者が、旧令第三条の二第十七項又は第三条の二の二第三十四項の規定により当該特定振替社債等の発行者の施行日を含む事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。以下この条、次条及び附則第十二条において同じ。)開始の時に係る旧令第三条の二第十七項又は第三条の二の二第三十四項に規定する書類を提出している場合には、既に新令第三条の二第二十四項又は第三条の二の二第三十四項の規定により当該事業年度開始の時に係るこれらの規定に規定する書類が提出されているものとして、新令第三条の二第二十四項ただし書の規定を適用する。
(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第四条 新令第三条の二の二第三十四項に規定する民間国外債の発行をした者が、旧令第三条の二第十七項又は第三条の二の二第三十四項の規定により当該民間国外債の発行をした者の施行日を含む事業年度開始の時に係るこれらの規定に規定する書類を提出している場合には、既に新令第三条の二第二十四項又は第三条の二の二第三十四項の規定により当該事業年度開始の時に係るこれらの規定に規定する書類が提出されているものとして、同項ただし書の規定を適用する。
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第五条 新令第十九条の三第十三項及び第十五項(これらの規定を新令第十九条の四第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第六条 新令第二十条の二第十三項及び第十四項の規定は、個人が平成二十五年六月一日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十五条の四第二項及び第三項の規定は、個人が平成二十五年六月一日以後に行う新法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第七条 新令第二十五条の十の二第十四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する有価証券の売出しに応じて取得する同号に規定する上場株式等について適用する。 改正法附則第四十四条第二項第一号に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 次の各号に掲げる上場株式等が当該各号に定める他の保管口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされた場合には、当該記載若しくは記録又は保管の委託がされた上場株式等は特定取得がされたものとみなして、この条及び改正法附則第四十四条第二項の規定を適用する。 特定口座(改正法附則第四十四条第二項に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)に受け入れる他の保管口座の上場株式等が、特定取得上場株式等(同項第一号に規定する特定取得上場株式等をいう。次項において同じ。)に該当するか又は一般取得上場株式等(同条第二項第二号に規定する一般取得上場株式等をいう。次項において同じ。)に該当するかどうかの判定は、それぞれの他の保管口座ごとに、その銘柄を区分して、当該他の保管口座における上場株式等の受入れの日(当該他の保管口座において二回以上にわたって受け入れた同一銘柄の上場株式等がある場合には、当該同一銘柄の上場株式等のうち先に当該他の保管口座に受け入れたものから順次払出しがされたものとした場合にその同一銘柄の上場株式等の受入れの日とされる日又は合理的な基準により定められたその同一銘柄の上場株式等の受入れの日として財務省令で定める日)及び受け入れた当該上場株式等の数並びにその受入れが特定取得に該当するかどうかを基礎として行うものとする。 金融商品取引業者等に開設されている他の保管口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされている特定取得上場株式等及び一般取得上場株式等の当該金融商品取引業者等に開設されている特定口座への移管は、改正法附則第四十四条第二項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者からの当該金融商品取引業者等の当該他の保管口座を開設している営業所の長への依頼に基づき、当該営業所の長が、その移管の際に、当該特定取得上場株式等及び一般取得上場株式等の全てについて、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該他の保管口座から当該特定口座に直接移管する方法又は当該特定口座への振替の方法により、行わなければならないものとする。 他の保管口座から特定口座に受け入れた改正法附則第四十四条第二項第一号に掲げる上場株式等(以下この項において「受入特定取得上場株式等」という。)又は他の保管口座から特定口座に受け入れた同条第二項第二号に掲げる上場株式等(以下この項において「受入一般取得上場株式等」という。)をこれらの受入れ後に譲渡した場合にその譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該受入特定取得上場株式等又は受入一般取得上場株式等の取得価額及び当該受入特定取得上場株式等又は受入一般取得上場株式等の取得の日については、次に定めるところによる。 施行日から平成二十八年十二月三十一日までの間に、改正法附則第四十四条第三項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する同項に規定する上場株式等(以下この項から第九項までにおいて「特例上場株式等」という。)につき、同条第三項の特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該特定口座に保管の委託をしようとする場合には、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、当該特例上場株式等につき、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該特定口座に保管の委託をする旨、当該記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をする特例上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。 特定口座への特例上場株式等の受入れ後に当該特例上場株式等と同一銘柄の上場株式等の譲渡をした場合における譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該特例上場株式等の取得価額及び当該特例上場株式等の取得の日の判定については、当該特例上場株式等の当該特定口座への受入れの際に、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長が、前項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該特例上場株式等の金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定に基づき作成した書類その他の財務省令で定める書類により確認をした当該特例上場株式等の取得に要した金額(第三項各号に規定する事由により取得をした特例上場株式等にあっては、当該特例上場株式等につき所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目の規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を基礎として算出した金額)を当該特例上場株式等の取得価額とし、当該書類により確認をした取得の日を当該特例上場株式等の取得の日とする。 特定口座において処理された特例上場株式等の前項に規定する売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる取得価額及び取得の日が同項の規定により確認がされた取得価額及び取得の日と異なる場合には、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長が、その異なることについて当該営業所の長の責めに帰すべき理由があると認める場合を除き、当該特定口座において新法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額又は同条第三項に規定する満たない部分の金額として計算された金額は、当該特例上場株式等の前項の規定により確認がされた取得価額及び取得の日を基礎として計算されたものとみなす。 前項に規定する異なる場合において、その異なることにより所得税の負担を減少させる結果となるときは、当該特定口座に係る新法第三十七条の十一の五第一項各号に掲げる金額については、同条の規定は適用しない。 改正法附則第四十四条第四項第一号に規定する政令で定める要件は、その上場株式等の第十四項の規定により読み替えられた第六項第一号の金額の計算及び同項第二号の日の判定の基礎となる金額、事実その他の事項が、相続等口座(同条第四項に規定する相続等口座をいう。次項及び第十三項において同じ。)において管理されていることとする。 改正法附則第四十四条第四項第二号に規定する政令で定める日は、同項に規定する被相続人等が同号に掲げる上場株式等につき、相続等口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該相続等口座に保管の委託をした日とする。 相続等口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされている改正法附則第四十四条第四項第一号に掲げる上場株式等(以下この項において「特定相続上場株式等」という。)及び同条第四項第二号に掲げる上場株式等(以下この項において「一般相続上場株式等」という。)の同条第四項の他の保管口座への移管は、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者からの同項の金融商品取引業者等の当該相続等口座を開設している営業所の長への依頼に基づき、当該営業所の長が、その移管の際に、当該依頼に係る当該特定相続上場株式等及び一般相続上場株式等の全てについて、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該相続等口座から当該他の保管口座に直接移管する方法又は当該他の保管口座への振替の方法により、行わなければならないものとする。 この場合において、当該特定相続上場株式等又は一般相続上場株式等の取得が同項の贈与によるものであるときは、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、その依頼の際に、財務省令で定める書類を提出しなければならないものとする。 改正法附則第四十四条第四項の規定の適用がある場合における第六項の規定の適用については、同項中「改正法附則第四十四条第二項第一号に掲げる上場株式等(」とあるのは「改正法附則第四十四条第二項第一号に掲げる上場株式等(同条第四項第一号に掲げる上場株式等を含む。」と、「同条第二項第二号に掲げる上場株式等(」とあるのは「同条第二項第二号に掲げる上場株式等(同条第四項第二号に掲げる上場株式等を含む。」とする。 第五項、第七項及び第十三項の移管又は受入れに関する記録並びに当該記録及び移管又は受入れに関する書類の保存に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(特定口座年間取引報告書に関する経過措置)
第八条 新令第二十五条の十の十第五項の規定は、施行日以後に同項に規定する支払を受けるべき同項に規定する上場株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧令第二十五条の十の十第五項に規定する上場株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の十第六項の規定は、施行日以後に新法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座に受け入れる新令第二十五条の十の十第六項に規定する上場株式等の配当等について適用し、施行日前に旧法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座に受け入れた旧令第二十五条の十の十第六項に規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第九条 新令第二十五条の十の十一第八項の規定は、新法第三十七条の十一の四第三項の金融商品取引業者等が施行日以後に同項の規定による還付をする場合について適用し、旧法第三十七条の十一の四第三項の金融商品取引業者等が施行日前に同項の規定による還付をした場合については、なお従前の例による。
(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第十条 平成二十五年六月一日から子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日の前日までの間における租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二十五条の十七の規定の適用については、同条第二十二項第二号中「法第四十条第十項」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下この号及び次項において「認定こども園法」という。)第二条第四項」と、同号イ中「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。ロ及び次項において「認定こども園法」という。)」とあるのは「認定こども園法」と、「第三十五条第十二項」とあるのは「第三十五条第七項」と、同号ロ中「保育機能施設(認定こども園法第二条第四項に規定する保育機能施設をいう。ロ及び次項第三号ロにおいて同じ。)」とあるのは「保育所以外の保育所等(ロ及び次項第三号ロにおいて「保育機能施設」という。)」と、同条第二十三項中「幼保連携型認定こども園、幼稚園」とあるのは「幼稚園」と、同項第一号中「法第四十条第十項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この項及び第二十六項において「幼保連携型認定こども園」という。)」とあるのは「幼稚園又は保育所(認定こども園法第七条第一項に規定する認定こども園である認定こども園法第三条第三項に規定する幼保連携施設(幼稚園及び保育所で構成されるものに限る。以下この項及び第二十六項において「旧幼保連携型認定こども園」という。)を構成するものに限る。)」と、「とする者」とあるのは「とする者(当該幼稚園又は保育所以外の当該旧幼保連携型認定こども園を構成する幼稚園又は保育所の設置者であるものに限る。)」と、「幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)の設置の認可」とあるのは「当該旧幼保連携型認定こども園の認定を受けた者の変更の届出」と、「第十七条第一項に規定する認可」とあるのは「第七条第一項の規定による届出」と、「以下この号において同じ。)を受け、又は当該設置の認可の認定こども園法第十七条第二項の申請をしていること」とあるのは「)を行つていること」と、同項第二号中「を設置しようとする者」とあるのは「を設置しようとする者(前号に掲げる者を除く。)」と、「幼保連携型認定こども園」とあるのは「旧幼保連携型認定こども園又は幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)による改正後の認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。次号及び第二十六項において同じ。)」と、同項第三号中「を設置しようとする者」とあるのは「を設置しようとする者(第一号に掲げる者を除く。)」と、同号イ及びロ並びに同条第二十六項中「幼保連携型認定こども園」とあるのは「旧幼保連携型認定こども園又は幼保連携型認定こども園」とする。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十一条 平成二十五年六月一日から同年十二月三十一日までの間における新令第二十六条第二十項から第二十二項までの規定の適用については、これらの規定中「第四十一条第十項」とあるのは、「第四十一条第五項」とする。
(振替割引債の差益金額等の課税の特例に関する経過措置)
第十二条 新令第二十六条の二十第二十七項(同条第二十八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する特定振替割引債の発行者が、旧令第三条の二第十七項又は第三条の二の二第三十四項の規定により当該特定振替割引債の発行者の施行日を含む事業年度開始の時に係るこれらの規定に規定する書類を提出している場合には、既に新令第三条の二第二十四項(同条第二十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三条の二の二第三十四項の規定により当該事業年度開始の時に係るこれらの規定に規定する書類が提出されているものとして、新令第二十六条の二十第二十七項ただし書の規定を適用する。
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)
第十三条 平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの間における新令第四十条の二第二項第二号の規定の適用については、同号中「障害支援区分」とあるのは「障害程度区分」と、「第五条第十一項」とあるのは「第五条第十二項」と、「同条第十項」とあるのは「同条第十一項」と、「同条第十五項」とあるのは「同条第十項に規定する共同生活介護若しくは同条第十六項」とする。
(非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)
第十四条 改正法附則第八十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租特法」という。)第七十条の七の規定に基づく旧令第四十条の八(第三項、第四項及び第三十二項第二号を除く。)の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第八十六条第四項各号に掲げる者は、改正法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租特法」という。)第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなして、新令第四十条の八第三項、第四項並びに第三十一項第二号及び第三号の規定を適用する。 この場合において、当該経営承継受贈者に対するこれらの規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第八十六条第四項の規定に基づき同項の選択をしたことにより新租特法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなされた改正法附則第八十六条第四項各号に掲げる経営承継受贈者については、新令第四十条の八第二十三項及び第二十四項の規定を適用する。 この場合において、当該経営承継受贈者に対するこれらの規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第八十六条第四項各号に掲げる経営承継受贈者が同項及び前項の規定の適用を受けた場合には、同条第四項各号に規定する改正前の租税特別措置法(同項第三号については、同条第二項に規定する旧租特法)第七十条の七第二項第五号、第四項第二号及び第十号、第十四項第九号並びに第十七項第一号の規定並びに租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十八号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第四十条の八第二十一項及び第二十三項、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第四十条の八第二十三項及び第二十四項並びに旧令第四十条の八第二十四項及び第二十五項の規定は、適用しない。 改正法附則第八十六条第四項の規定により新租特法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなされた改正法附則第八十六条第四項各号に掲げる経営承継受贈者に対する新租特法第七十条の七第二項第五号、第十四項第九号及び第十号、第十七項第一号、第二十二項、第二十三項、第二十八項並びに第二十九項の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第八十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租特法第七十条の七の二の規定に基づく旧令第四十条の八の二(第五項、第六項及び第三十八項第二号を除く。)の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第八十六条第八項各号に掲げる者は、新租特法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなして、新令第四十条の八の二第五項、第六項並びに第三十八項第二号及び第三号の規定を適用する。 この場合において、当該経営承継相続人等に対するこれらの規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第八十六条第八項の規定に基づき同項の選択をしたことにより新租特法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなされた改正法附則第八十六条第八項各号に掲げる経営承継相続人等については、新令第四十条の八の二第三十項の規定を適用する。 この場合において、当該経営承継相続人等に対する同項の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第八十六条第八項各号に掲げる経営承継相続人等が同項及び前項の規定の適用を受けた場合には、同条第八項各号に規定する改正前の租税特別措置法(同項第三号については、同条第二項に規定する旧租特法)第七十条の七の二第二項第五号、第三項第二号及び第十号、第十四項第九号から第十一号まで並びに第十七項第一号の規定並びに租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十八号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第四十条の八の二第二十八項、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第四十条の八の二第二十九項並びに旧令第四十条の八の二第三十項の規定は、適用しない。 改正法附則第八十六条第八項の規定により新租特法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなされた改正法附則第八十六条第八項各号に掲げる経営承継相続人等に対する新租特法第七十条の七の二第二項第五号、第十四項第九号、第十号及び第十二号、第十七項第一号、第二十二項、第二十三項、第二十八項並びに第二十九項の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第八十六条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租特法第七十条の七の四の規定に基づく旧令第四十条の八の三(同条第二項において旧令第四十条の八の二第五項及び第六項の規定を準用する部分並びに旧令第四十条の八の三第十七項において旧令第四十条の八の二第三十八項第二号の規定を準用する部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第八十六条第十二項各号に掲げる者は、新租特法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、新令第四十条の八の三第二項において準用する新令第四十条の八の二第五項及び第六項並びに新令第四十条の八の三第十七項において準用する新令第四十条の八の二第三十八項第二号及び第三号の規定を適用する。 改正法附則第八十六条第十二項の規定に基づき同項の選択をしたことにより新租特法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた改正法附則第八十六条第十二項各号に掲げる経営相続承継受贈者については、新令第四十条の八の三第十六項において準用する新令第四十条の八の二第三十項の規定を適用する。 改正法附則第八十六条第十二項各号に掲げる経営相続承継受贈者が同項及び前項の規定の適用を受けた場合には、同条第十二項各号に規定する改正前の租税特別措置法(同項第三号については、同条第二項に規定する旧租特法。以下この項において「旧措置法」という。)第七十条の七の四第三項において準用する旧措置法第七十条の七の二第三項第二号及び第十号、旧措置法第七十条の七の四第十一項において準用する旧措置法第七十条の七の二第十四項第九号から第十一号まで並びに旧措置法第七十条の七の四第十二項において準用する旧措置法第七十条の七の二第十七項第一号の規定並びに租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第四十条の八の三第十六項において準用する同令第四十条の八の二第二十九項及び旧令第四十条の八の三第十六項において準用する旧令第四十条の八の二第三十項の規定は、適用しない。 改正法附則第八十六条第十二項の規定により新租特法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた改正法附則第八十六条第十二項各号に掲げる経営相続承継受贈者に対する新租特法第七十条の七の四第二項第四号、新租特法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた新租特法第七十条の七の二第三項第二号、新租特法第七十条の七の四第十二項の規定により読み替えられた新租特法第七十条の七の二第十七項第一号並びに新租特法第七十条の七の四第十三項の規定により読み替えられた新租特法第七十条の七の二第二十二項及び第二十三項の規定の適用については、次に定めるところによる。
附則(平成二五年五月三一日政令第一七〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二六年一月一七日政令第一三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
附則(平成二六年三月五日政令第五四号)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年三月六日)から施行する。附則(平成二六年三月二四日政令第七三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 存続厚生年金基金(平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下同じ。)に対する第十三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の三十七第四項の規定の適用については、同項中「確定給付企業年金法」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金、確定給付企業年金法」とする。 存続連合会(平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。以下同じ。)に対する第十三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の三十七第四項の規定の適用については、同項中「確定給付企業年金法」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会、確定給付企業年金法」とする。
附則(平成二六年三月三一日政令第一四五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定株式投資信託の要件に関する経過措置)
第三条 新令第二条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下「改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条の二に規定する支払の確定した日が附則第一条第七号に定める日以後である新法第三条の二に規定する配当等について適用し、改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条の二に規定する支払の確定した日が同号に定める日前である同条に規定する配当等については、なお従前の例による。
(育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等に関する経過措置)
第四条 新令第二条の七第三項、第二条の八(第二号に係る部分に限る。)、第二条の十三(第一号に係る部分に限る。)、第二条の二十一の二、第二条の二十四第三項並びに第二条の二十五第四項及び第六項(第一号に係る部分に限る。)(これらの規定を新令第二条の三十一において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに第二条の三十二第一項の規定は、新令第二条の二十一の二第一項に規定する個人が平成二十七年四月一日以後に同項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書若しくは育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書又は同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書を提出する場合について適用する。
(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第五条 旧法第八条第一項に規定する金融機関がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第三条の三第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。
(個人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)
第六条 改正法附則第五十三条第三項の規定により旧法第十二条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区を新法第十二条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなして同項の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、新令第六条の三第一項第三号の規定にかかわらず、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七号)による改正後の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。以下「新沖縄振興特別措置法」という。)第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間とする。 新令第六条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。 旧令第六条の三第十五項に規定する奄美群島内の市町村の長が策定した同条第十二項に規定する産業投資促進計画で施行日前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「旧産業投資促進計画」という。)については、施行日から平成二十六年六月三十日(その日までに、当該市町村が作成した奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第十一条第一項に規定する産業振興促進計画につき同条第八項の認定を受けた場合には、その認定を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間を新令第六条の三第十二項に規定する計画期間と、当該旧産業投資促進計画を当該市町村が作成した同条第十三項第三号に定める認定産業振興促進計画と、当該旧産業投資促進計画に係る旧令第六条の三第十六項の規定により同項の関係大臣が指定した地区を新令第六条の三第十八項に規定する地区と、当該指定した地区に係る旧産業投資促進計画に記載された事業を同条第十九項に規定する認定産業振興促進計画に記載された事業と、それぞれみなして、同条第十二項(新法第十二条第三項の表の第三号に係る部分に限る。)、第十三項(第三号に係る部分に限る。)、第十八項及び第十九項の規定を適用する。 改正法附則第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十二条(第三項の表の第二号(同号の上欄に規定する政令で定める区域に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第六条の三第十一項、第十二項及び第十五項から第十八項までの規定は、なおその効力を有する。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第七条 個人が施行日前に支出した旧令第十八条の四第三項第三号及び第五号から第八号までに掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第八条 新令第二十条の二第二項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十条の二第十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡及び新法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡及び旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十条の二第十四項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡及び新法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡及び旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十二条の九第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第三条の規定によりなお従前の例により同条に規定する旧農地保有合理化法人(以下この項において「旧農地保有合理化法人」という。)が新たに行う同条に規定する旧農地保有合理化事業(同法附則第二条第一項に規定する旧基盤強化法第四条第二項第一号に掲げる事業に限る。)のために、個人が旧農地保有合理化法人に対して行う新法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、旧令第二十二条の九第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「農業経営基盤強化促進法第八条第一項に規定する農地保有合理化法人又は同法第十一条の十二に規定する農地利用集積円滑化団体(当該農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第三条に規定する旧農地保有合理化法人(」と、「同法第四条第二項第一号又は第三項第一号ロに掲げる農地売買等事業」とあるのは「同条に規定する旧農地保有合理化事業(同法附則第二条第一項に規定する旧基盤強化法第四条第二項第一号に掲げる事業に限る。)」とする。 新令第二十五条第十一項及び第十五項の規定は、個人が施行日以後に新法第三十七条第一項の表の第六号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条第一項の表の第六号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。 改正法附則第五十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四まで(旧法第三十七条第一項の表の第八号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十五条第一項から第五項まで、第十二項、第十五項及び第十九項から第二十一項まで、第二十五条の二並びに第二十五条の三の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第五十九条第十二項の規定の適用がある場合における新令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 個人の譲渡をした改正法附則第五十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(以下この項及び次項において「旧効力措置法」という。)第三十七条第一項の表の第八号の上欄に掲げる資産が、新法第三十七条第一項の表の各号の上欄又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「震災特例法」という。)第十二条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第三十七条第一項、新法第三十七条第一項又は震災特例法第十二条第一項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算については、その譲渡をした資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、旧効力措置法第三十七条第一項の表の第八号、新法第三十七条第一項の表の各号又は震災特例法第十二条第一項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第三十七条第一項、新法第三十七条第一項又は震災特例法第十二条第一項の規定を適用する。 個人の取得をした旧効力措置法第三十七条第一項の表の第八号の下欄に掲げる資産が、新法第三十七条第一項の表の各号の下欄又は震災特例法第十二条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第三十七条第一項、新法第三十七条第一項又は震災特例法第十二条第一項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算については、その取得をした資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、旧効力措置法第三十七条第一項の表の第八号、新法第三十七条第一項の表の各号又は震災特例法第十二条第一項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第三十七条第一項、新法第三十七条第一項又は震災特例法第十二条第一項の規定を適用する。 新令第二十五条の四第二項の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第九条 新令第二十五条の十の二第十五項(第二十四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する株式付与信託契約に基づき取得する同号に規定する上場株式等について適用する。
(特定口座異動届出書に関する経過措置)
第十条 新令第二十五条の十の四第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同項の規定により届出書を提出する場合について適用する。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置等)
第十一条 新令第二十五条の十三第二十三項(同条第二十項の申請書に係る部分に限る。)の規定は、平成二十七年一月一日以後に提出する同条第二十項の申請書について適用する。 改正法附則第六十一条第四項の承認を受けようとする同項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長は、その名称及び所在地、同項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、施行日から平成二十六年十二月三十一日までの間に、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。 前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。 施行日から平成二十六年十二月三十一日までの間に旧令第二十五条の十三第二十項の申請書又は第二項の申請書の提出があった場合において、その申請書の提出の日から二月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす。 平成二十七年一月一日前に旧法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座を廃止した居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者で、当該非課税口座に係る新法第三十七条の十四第五項第五号に規定する非課税口座廃止通知書(以下この条において「非課税口座廃止通知書」という。)の交付を受けようとするものは、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申請書(以下この条において「非課税口座廃止通知書交付申請書」という。)を、同日から平成二十九年九月三十日までの間に、一回に限り、当該非課税口座が開設されていた同項第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長(以下この条において「金融商品取引業者等の営業所の長」という。)に提出することができる。 新法第三十七条の十四第十九項の規定は、非課税口座廃止通知書交付申請書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長について準用する。 この場合において、同項中「非課税口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)附則第十一条第五項に規定する非課税口座廃止通知書交付申請書(以下この項において「非課税口座廃止通知書交付申請書」という。)の提出を受けた金融商品取引業者等」と、「当該非課税口座廃止届出書」とあるのは「当該非課税口座廃止通知書交付申請書」と、「、非課税口座廃止届出書」とあるのは「、非課税口座廃止通知書交付申請書」と、「営業所の長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときに限り」とあるのは「営業所の長は」と読み替えるものとする。 新法第三十七条の十四第二十三項に規定する所轄税務署長の承認を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、前項において準用する同条第十九項の規定にかかわらず、同項に規定する方法により、同項に規定する廃止届出事項を同条第二十三項に規定する財務省令で定める税務署長に提供することができる。 同項後段の規定は、この場合について準用する。 第五項の規定により金融商品取引業者等の営業所の長が非課税口座廃止通知書交付申請書の提出を受けた場合における新令第二十五条の十三の六の規定の適用については、同条第四項中「第十九項」とあるのは「第十九項(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)附則第十一条第六項において準用する場合を含む。)」と、同条第五項中「その他」とあるのは「、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)附則第十一条第五項に規定する非課税口座廃止通知書交付申請書その他」とする。
(非課税口座異動届出書等に関する経過措置)
第十二条 新令第二十五条の十三の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する非課税口座異動届出書の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十三の二第一項に規定する非課税口座異動届出書を提出した場合については、なお従前の例による。
(出国届出書等に関する経過措置)
第十三条 平成二十七年一月一日前に提出した旧令第二十五条の十三の四第一項に規定する非課税口座廃止届出書については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十三の四第二項の規定は、平成二十七年一月一日以後に同条第一項に規定する出国をする場合について適用し、同日前に旧令第二十五条の十三の四第三項に規定する出国をした場合については、なお従前の例による。
(貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
第十四条 新令第二十五条の十四の三の規定は、個人が平成二十八年一月一日以後に行う新法第三十七条の十五第一項に規定する貸付信託の受益権等の譲渡について適用する。
(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十五条 新令第二十五条の十六第二項の規定は、個人が平成二十七年一月一日以後に開始する相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)による新法第三十九条第一項に規定する財産の取得をする場合における同項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に開始した相続又は遺贈による旧法第三十九条第一項に規定する財産の取得をした場合における同項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第十六条 新令第二十五条の十七第三項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、新法第四十条第一項後段に規定する公益法人等が施行日以後に行う同号に規定する株式交換又は株式移転による譲渡について適用する。 新令第二十五条の十七第五項の規定は、施行日以後にされる新法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、施行日前にされた旧法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十七第六項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされる新法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用する。 新令第二十五条の十七第十五項から第十七項まで及び第三十項の規定は、同条第十五項に規定する公益法人等が施行日以後に解散をする場合について適用し、旧令第二十五条の十七第十五項に規定する公益法人等が施行日前に解散をした場合については、なお従前の例による。
(公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)
第十七条 新令第二十六条の二十七第一項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三百十九条の十二第二項の規定は、平成二十七年十月一日以後に支払を受けるべき改正法第一条の規定による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の六に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払を受けるべき改正法第一条の規定による改正前の所得税法第二百三条の六に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
第十八条 新令第二十七条の三第四項(同条第一項の申請書に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に提出する同条第一項の申請書について適用する。
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十九条 改正法附則第八十条第二項の規定により旧法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区を新法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区とみなして同条の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、新令第二十七条の九第一項第二号の規定にかかわらず、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十八条第五項の規定による同条第一項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間とする。 改正法附則第八十条第三項の規定により旧法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区を新法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区とみなして同条の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、新令第二十七条の九第一項第四号の規定にかかわらず、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間とする。 新令第二十七条の九第二項及び第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
(法人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)
第二十条 改正法附則第八十四条第四項の規定により旧法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区を新法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなして同項の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、新令第二十八条の九第一項第三号の規定にかかわらず、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間とする。 新令第二十八条の九第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。 旧令第二十八条の九第十六項に規定する奄美群島内の市町村の長が策定した同条第十三項に規定する産業投資促進計画で施行日前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「旧産業投資促進計画」という。)については、施行日から平成二十六年六月三十日(その日までに、当該市町村が作成した奄美群島振興開発特別措置法第十一条第一項に規定する産業振興促進計画につき同条第八項の認定を受けた場合には、その認定を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間を新令第二十八条の九第十二項に規定する計画期間と、当該旧産業投資促進計画を当該市町村が作成した同条第十四項第三号に定める認定産業振興促進計画と、当該旧産業投資促進計画に係る旧令第二十八条の九第十七項の規定により同項の関係大臣が指定した地区を新令第二十八条の九第十九項に規定する地区と、当該指定した地区に係る旧産業投資促進計画に記載された事業を同条第二十項に規定する認定産業振興促進計画に記載された事業と、それぞれみなして、同条第十二項(新法第四十五条第二項の表の第三号に係る部分に限る。)、第十四項(第三号に係る部分に限る。)、第十九項及び第二十項の規定を適用する。 改正法附則第八十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十五条(第二項の表の第二号(同号の上欄に規定する政令で定める区域に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十八条の九第十一項から第十三項まで及び第十六項から第二十項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「法第六十八条の二十七第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項」と、「第三十九条の五十六第七項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)附則第三十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の五十六第七項」とする。
(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)
第二十一条 改正法附則第八十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十条(第一項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十六条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項第三号中「沖縄振興特別措置法施行令」とあるのは、「沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十六号)による改正前の沖縄振興特別措置法施行令」とする。 改正法附則第八十六条第五項の規定の適用がある場合における新令第三十九条の十三の二第一項、第三十九条の三十一第四項及び第三十九条の三十二第一項の規定の適用については、これらの規定中「第百十二条第十四項」とあるのは、「第百十二条第十四項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十条第一項」とする。 改正法附則第八十六条第五項の規定の適用がある場合における法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十三条第二項及び第七十七条の二第二項の規定の適用については、これらの規定中「規定を適用しないで」とあるのは、「規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十六条第五項(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十条第一項(沖縄の認定法人の所得の特別控除)の規定を適用しないで」とする。
(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十二条 外国法人の平成二十八年四月一日前に開始した事業年度において旧法第六十二条第一項の規定の適用がある場合における改正法附則第三十三条第二項の規定の適用については、同項の表第一項第一号の項中「加算した金額」とあるのは、「加算した金額とし、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十三条 新令第三十九条の六第二項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第三条の規定によりなお従前の例により同条に規定する旧農地保有合理化法人(以下この項において「旧農地保有合理化法人」という。)が新たに行う同条に規定する旧農地保有合理化事業(同法附則第二条第一項に規定する旧基盤強化法第四条第二項第一号に掲げる事業に限る。)のために、法人が旧農地保有合理化法人に対して行う新法第六十五条の五第一項に規定する土地等の譲渡については、旧令第三十九条の六第二項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「農業経営基盤強化促進法第八条第一項に規定する農地保有合理化法人又は同法第十一条の十二に規定する農地利用集積円滑化団体(当該農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第三条に規定する旧農地保有合理化法人(」と、「同法第四条第二項第一号又は第三項第一号ロに掲げる農地売買等事業」とあるのは「同条に規定する旧農地保有合理化事業(同法附則第二条第一項に規定する旧基盤強化法第四条第二項第一号に掲げる事業に限る。)」とする。 新令第三十九条の七第五項及び第九項の規定は、法人が施行日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第六号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第六号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。 改正法附則第九十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七から第六十五条の九まで(旧法第六十五条の七第一項の表の第八号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の七第一項、第七項、第十項、第十四項から第二十一項まで、第二十三項、第二十四項、第二十八項、第二十九項及び第三十一項から第四十七項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第九十条第八項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百五十九号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「平成二十八年新令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成二十八年新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第九十条第八項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 法人の譲渡をした改正法附則第九十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十五条の七第一項の表の第八号の上欄に掲げる資産が、新法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄又は震災特例法第十九条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第六十五条の七第一項若しくは第九項、新法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は震災特例法第十九条第一項若しくは第八項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その譲渡をした資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、旧効力措置法第六十五条の七第一項の表の第八号、新法第六十五条の七第一項の表の各号又は震災特例法第十九条第一項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第六十五条の七第一項若しくは第九項、新法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は震災特例法第十九条第一項若しくは第八項の規定を適用する。 法人の取得をした旧効力措置法第六十五条の七第一項の表の第八号の下欄に掲げる資産が、新法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄又は震災特例法第十九条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第六十五条の七第一項若しくは第九項、新法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は震災特例法第十九条第一項若しくは第八項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その取得をした資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、旧効力措置法第六十五条の七第一項の表の第八号、新法第六十五条の七第一項の表の各号又は震災特例法第十九条第一項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第六十五条の七第一項若しくは第九項、新法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は震災特例法第十九条第一項若しくは第八項の規定を適用する。 前二項の規定は、旧効力措置法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算、新法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算又は震災特例法第二十条第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び旧効力措置法第六十五条の八第七項において準用する旧効力措置法第六十五条の七第一項若しくは旧効力措置法第六十五条の八第八項において準用する旧効力措置法第六十五条の七第九項、新法第六十五条の八第七項において準用する新法第六十五条の七第一項若しくは新法第六十五条の八第八項において準用する新法第六十五条の七第九項又は震災特例法第二十条第七項において準用する震災特例法第十九条第一項若しくは震災特例法第二十条第八項において準用する震災特例法第十九条第八項の規定により損金の額に算入される金額の計算について準用する。
(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第二十四条 新令第三十九条の十二第九項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第二十五条 法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第二項第三号、第五号から第七号まで及び第十号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十六条 施行日から平成二十六年九月三十日までの間における新令第三十九条の四十一第九項及び第十項の規定の適用については、同条第九項中「金額及び法第六十八条の十一第二十項の規定により読み替えて適用される地方法人税法第十五条第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額」とあるのは「金額」と、同条第十項中「金額及び法第六十八条の十一第二十一項の規定により読み替えて適用される地方法人税法第十五条第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、法人税法」とあるのは「金額は、同法」とする。
(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十七条 改正法附則第百九条第二項の規定により旧法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区を新法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区とみなして新法第六十八条の十三の規定を適用する場合における同条第一項に規定する政令で定める期間は、新令第三十九条の四十三第一項(新令第二十七条の九第一項第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十八条第五項の規定による同条第一項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間とする。 改正法附則第百九条第三項の規定により旧法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区を新法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区とみなして新法第六十八条の十三の規定を適用する場合における同条第一項に規定する政令で定める期間は、新令第三十九条の四十三第一項(新令第二十七条の九第一項第四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間とする。 新令第三十九条の四十三第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第六十八条の十三第一項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第六十八条の十三第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
(連結法人が国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十八条 施行日から平成二十六年九月三十日までの間における新令第三十九条の四十四第五項及び第六項の規定の適用については、同条第五項中「金額及び法第六十八条の十四第十三項の規定により読み替えて適用される地方法人税法第十五条第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額」とあるのは「金額」と、同条第六項中「金額及び法第六十八条の十四第十四項の規定により読み替えて適用される地方法人税法第十五条第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、法人税法」とあるのは「金額は、同法」とする。
(連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十九条 連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人が改正法附則第百十二条第二項の規定により読み替えて適用される新法第六十八条の十五の五第一項の規定の適用を受ける場合には、当該連結親法人及びその各連結子法人に係る新令第三十九条の四十六第十八項の規定の適用については、当該連結親法人又はその連結子法人のうち次の各号に掲げる連結法人に該当するもの(以下この条において「特例連結法人等」という。)に係る同項第一号に掲げる金額には当該各号に定める金額を含むものとし、同項第二号に掲げる金額には各特例連結法人等の当該各号に定める金額の合計額を含むものとする。
(連結法人が生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十条 施行日から平成二十六年九月三十日までの間における新令第三十九条の四十七第十項の規定の適用については、同項中「金額及び法第六十八条の十五の六第十六項の規定により読み替えて適用される地方法人税法第十五条第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額」とあるのは、「金額」とする。
(連結法人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)
第三十一条 改正法附則第百十五条第四項の規定により旧法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区を新法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなして新法第六十八条の二十七第一項の規定を適用する場合における同項に規定する期間は、新令第二十八条の九第一項第三号の規定にかかわらず、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間とする。 新令第三十九条の五十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。 旧令第二十八条の九第十六項に規定する奄美群島内の市町村の長が策定した同条第十三項に規定する産業投資促進計画で施行日前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「旧産業投資促進計画」という。)については、施行日から平成二十六年六月三十日(その日までに、当該市町村が作成した奄美群島振興開発特別措置法第十一条第一項に規定する産業振興促進計画につき同条第八項の認定を受けた場合には、その認定を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間を新令第三十九条の五十六第二項に規定する計画期間と、当該旧産業投資促進計画を当該市町村が作成した同条第四項第三号に定める認定産業振興促進計画と、それぞれみなして、同条第二項(新法第六十八条の二十七第二項の表の第三号に係る部分に限る。)及び第四項(第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する。 改正法附則第百十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の二十七(第二項の表の第二号(旧法第四十五条第二項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める区域に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の五十六第二項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項中「法第四十五条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十五条第二項」と、同条第三項中「第二十八条の九第十二項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧効力措置法施行令」という。)第二十八条の九第十二項」と、同条第四項中「第二十八条の九第十三項」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十八条の九第十三項」と、同条第六項第二号中「第二十八条の九第十八項」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十八条の九第十八項」と、同条第八項中「法第四十五条第二項」とあるのは「旧効力措置法第四十五条第二項」と、「第二十八条の九第十九項」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十八条の九第十九項」とする。
(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)
第三十二条 改正法附則第百十七条第四項の規定の適用を受ける同項に規定する旧認定法人の施行日以後に終了する連結事業年度における新令第三十九条の九十の規定の適用については、同条第十項第一号中「百分の四十」とあるのは、「百分の三十五」とする。 改正法附則第百十七条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の六十三(第一項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の九十第一項から第三項まで及び第五項から第十一項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項第三号中「沖縄振興特別措置法施行令」とあるのは「沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十六号)による改正前の沖縄振興特別措置法施行令」と、同条第五項中「の規定を」とあるのは「並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第二十六条の三第一項の規定を」と、同条第八項中「軽減対象連結所得金額の百分の四十に相当する金額(同条第一項」とあるのは「軽減対象連結所得金額(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)附則第三十二条第三項の規定により読み替えて適用される同令第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の九十第六項の規定の適用がある場合には、同項第一号に定める金額。以下この項において同じ。)の百分の四十に相当する金額(法第六十八条の六十三第一項」とする。 改正法附則第百十七条第五項の規定の適用がある場合における新令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第百十七条第五項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百五十五条の十三第二項及び第百五十五条の十三の二第二項の規定の適用については、これらの規定中「規定を適用しないで」とあるのは、「規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十七条第五項(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の六十三第一項(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除)の規定を適用しないで」とする。
(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第三十三条 改正法附則第百二十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(旧法第六十八条の七十八第一項の表の第八号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の百六第一項、第四項、第八項から第十五項まで、第十七項、第十八項、第二十二項、第二十三項及び第二十五項から第四十一項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第百二十二条第八項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百五十九号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「平成二十八年新令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成二十八年新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第百二十二条第八項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の譲渡をした改正法附則第百二十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の七十八第一項の表の第八号の上欄に掲げる資産が、新法第六十八条の七十八第一項の表の各号の上欄又は震災特例法第二十七条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項、新法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は震災特例法第二十七条第一項若しくは第八項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その譲渡をした資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、旧効力措置法第六十八条の七十八第一項の表の第八号、新法第六十八条の七十八第一項の表の各号又は震災特例法第二十七条第一項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項、新法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は震災特例法第二十七条第一項若しくは第八項の規定を適用する。 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の取得をした旧効力措置法第六十八条の七十八第一項の表の第八号の下欄に掲げる資産が、新法第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄又は震災特例法第二十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項、新法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は震災特例法第二十七条第一項若しくは第八項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その取得をした資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、旧効力措置法第六十八条の七十八第一項の表の第八号、新法第六十八条の七十八第一項の表の各号又は震災特例法第二十七条第一項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項、新法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は震災特例法第二十七条第一項若しくは第八項の規定を適用する。 前二項の規定は、旧効力措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の計算、新法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の計算又は震災特例法第二十八条第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び旧効力措置法第六十八条の七十九第八項において準用する旧効力措置法第六十八条の七十八第一項若しくは旧効力措置法第六十八条の七十九第九項において準用する旧効力措置法第六十八条の七十八第九項、新法第六十八条の七十九第八項において準用する新法第六十八条の七十八第一項若しくは新法第六十八条の七十九第九項において準用する新法第六十八条の七十八第九項又は震災特例法第二十八条第八項において準用する震災特例法第二十七条第一項若しくは震災特例法第二十八条第九項において準用する震災特例法第二十七条第八項の規定により損金の額に算入される金額の計算について準用する。
(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第三十四条 新令第三十九条の百十二第八項の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第三十五条 新令第四十条の三第一号の三の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。 新令第四十条の三第四号及び第四十条の四第三項第十二号の規定は、附則第一条第十三号に定める日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。 改正法附則第百二十八条第四項の規定の適用がある場合における同項第一号から第九号までに掲げる受贈者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第四項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第七十条の四第十項第三号の規定の適用については、同号中「場合(当該貸付特例適用農地等につき耕作の放棄があつた場合を含む。)」とあるのは、「場合」とする。 改正法附則第百二十八条第八項の規定の適用がある場合における同項第一号から第六号までに掲げる農業相続人(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第八項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第七十条の六第十二項第三号の規定の適用については、同号中「場合(当該貸付特例適用農地等につき耕作の放棄があつた場合を含む。)」とあるのは、「場合」とする。 施行日から平成二十六年十二月三十一日までの間における新令第四十条の七の規定の適用については、同条第十六項第一号中「第九項」とあるのは「第八項」と、同項第二号中「第四十条の八の二第十三項」とあるのは「第四十条の八の二第十四項」とする。 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律附則第三条の規定によりなお従前の例により同条に規定する旧農地保有合理化法人が新たに同条に規定する旧農地保有合理化事業を行う場合又は同法附則第四条第一項の規定により同項各号に掲げる同法附則第三条に規定する旧農地保有合理化事業の実施についてなお従前の例によることとされる場合には、旧令第四十条の六第九項(第四号に係る部分に限る。)、第四十六項(第一号に係る部分に限る。)及び第五十五項並びに第四十条の七第八項、第五十項(第一号に係る部分に限る。)及び第五十四項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、これらの規定中「農業経営基盤強化促進法」とあるのは、「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。 改正法附則第百二十八条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の四の二第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第七十条の六の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第四十条の六の二第一項及び第四十条の七の二第一項の規定は、なおその効力を有する。 附則第一条第十四号に定める日から平成二十六年十二月三十一日までの間における新令第四十条の八の二の規定の適用については、同条第二十項中「第十三項」とあるのは、「第十四項」とする。 附則第一条第十四号に定める日から平成二十六年十二月三十一日までの間における新令第四十条の八の五の規定の適用については、同条第一項中「第七十条の二の三及び第七十条の二の四」とあるのは、「第七十条の二の三」とする。 新令第四十条の十第二項及び第四十条の十一第二項の規定は、附則第一条第十四号に定める日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。 改正法附則第百二十八条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の十二第三項の規定に基づく旧令第四十条の十一の二の規定は、なおその効力を有する。
(非製品ガスに係る石油石炭税の還付の申請等に関する経過措置)
第三十六条 施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新令第五十条の二の二第六項の規定の適用については、同項中「法第九十条の三の二第一号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第三項第一号」とする。
附則(平成二六年五月一四日政令第一七九号)
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。附則(平成二六年六月二五日政令第二二五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二六年七月二日政令第二四一号)
この政令は、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年七月三日)から施行する。附則(平成二六年七月二日政令第二四六号)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。附則(平成二六年八月二〇日政令第二八九号)
この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。附則(平成二六年九月三日政令第二九二号)
この政令は、投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百九十四号)の施行の日から施行する。 改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の三十二の三第八項及び第十項の規定は、租税特別措置法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、同項に規定する投資法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。附則(平成二七年三月三一日政令第一四八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定株式投資信託の要件に関する経過措置)
第三条 新令第二条(第五号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に行う新令第二条第五号に規定する受託者への登録について適用し、同日前に行った第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条第五号に規定する受託者への登録については、なお従前の例による。 附則第一条第七号に定める日前に旧令第二条第五号に規定する受託者への氏名又は名称及び住所の登録を行った者(以下この条において「旧登録者」という。)は、同日から六年を経過した日以後最初に到来する旧令第二条第七号に規定する計算期間の終了する日(同日において租税特別措置法施行令第二条第五号に規定する個人番号(以下この条において「個人番号」という。)及び同号に規定する法人番号(以下この項において「法人番号」という。)を有しない者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の規定により同日以後に個人番号又は法人番号が初めて通知された日から一月を経過する日。以下この項において「終了日」という。)までに、当該受託者に、その者の同法第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類を提示し、又は租税特別措置法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等を送信して個人番号又は法人番号の登録を行わなければならない。 この場合において、当該旧登録者が終了日までに当該登録を行わないときは、同法第三条の二に規定する支払の確定した日が当該終了日以後である同条に規定する配当等については、前項の規定にかかわらず、租税特別措置法施行令第二条の規定を適用する。 前項に規定する受託者が、旧登録者で同項の規定による個人番号の登録を行っていない者(以下この項において「番号未登録者」という。)の個人番号を国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三の四第二項の規定による同項に規定する番号等の提供を受けて確認した場合には、当該番号未登録者から当該受託者に前項の規定による個人番号の登録が行われたものとみなす。
(特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)
第四条 新令第二条の三十六第十項の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に提出する同項に規定する特定寄附信託異動申告書について適用し、同日前に提出した旧令第二条の三十六第十項に規定する特定寄附信託異動申告書については、なお従前の例による。
(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
第五条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第四十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成二十六年旧租税特別措置法」という。)第五条の二第五項の規定に基づく旧令第三条第五項の規定は、なおその効力を有する。 平成二十六年改正法附則第四十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年旧租税特別措置法第五条の三第三項の規定に基づく旧令第三条の二第五項の規定は、なおその効力を有する。
(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第六条 平成二十六年改正法附則第四十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年旧租税特別措置法第六条第六項の規定に基づく旧令第三条の二の二第十六項の規定は、なおその効力を有する。
(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第七条 新令第三条の三第六項の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「改正法」という。)第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第八条第二項に規定する金融商品取引業者等が附則第一条第八号に定める日以後に支払を受けるべき同項に規定する公社債の利子等について適用し、改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第八条第二項に規定する金融商品取引業者等が同日前に支払を受けるべき同項に規定する公社債の利子等については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)
第八条 附則第一条第九号に定める日から平成二十七年十二月三十一日までの間における第一条の規定(附則第一条第四号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項並びに附則第十二条及び第十三条第四項において「平成二十七年新租税特別措置法施行令」という。)第五条の三から第五条の五まで及び第五条の六の二から第五条の七までの規定の適用については、平成二十七年新租税特別措置法施行令第五条の三第二項、第五条の四第八項、第五条の五第八項、第五条の六の二第六項、第五条の六の三第五項、第五条の六の五第四項及び第五条の七第一項中「第十条の五第一項」とあるのは「第十条の四第三項、第十条の五第一項から第三項まで」と、平成二十七年新租税特別措置法施行令第五条の六の四第二項中「第十条の五の二第三項」とあるのは「第十条の四第三項、第十条の五の二第三項」とする。 平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における新令第五条の三第七項の規定の適用については、同項中「第九十五条及び第百六十五条の六」とあるのは、「第九十五条」とする。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第九条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十七年十二月三十一日までの間における新令第五条の四の規定の適用については、同条第一項中「第十条の二第一項第一号イ」とあるのは「第十条の二の二第一項第一号イ」と、「第十条の二第一項第一号ロ」とあるのは「第十条の二の二第一項第一号ロ」と、同条第二項中「第十条の二第一項第一号ハ」とあるのは「第十条の二の二第一項第一号ハ」と、同条第三項中「第十条の二第一項第一号ニ」とあるのは「第十条の二の二第一項第一号ニ」とする。
(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十条 改正法附則第六十条の規定により読み替えられた新法第十条の四第三項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、改正法第八条の規定(改正法附則第一条第四号ハに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第十条第一項から第六項まで、第十条の二の二第三項及び第四項、第十条の三第五項から第七項まで、第十条の四第三項、第十条の五第一項から第三項まで、第十条の五の二第三項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項、第十条の五の五第五項及び第六項、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項及び第三項並びに第四十一条の十九の四第一項及び第三項の規定、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九十五条の規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の四第四項の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。 附則第一条第九号に定める日から平成二十七年十二月三十一日までの間における新令第五条の五の二第一項の規定の適用については、同項中「第十条第六項第四号」とあるのは「第十条第四項」と、「中小事業者」とあるのは「中小企業者に該当する個人」とする。
(雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十一条 改正法附則第六十一条第二項の規定により読み替えられた新法第十条の五第一項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、前条第一項に規定する計算した金額とする。
(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十二条 施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間における平成二十七年新租税特別措置法施行令第五条の六の三第一項の規定の適用については、同項中「第十条の五の二第一項」とあるのは、「第十条の五の三第一項」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第十三条 新令第五条の八第三項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする新法第十一条第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 旧法第十二条第三項の表の第一号の上欄に規定する半島振興対策実施地域として指定された地区内の市町村の長が策定した旧令第六条の三第十三項に規定する産業投資促進計画で施行日前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「旧産業投資促進計画」という。)については、施行日から平成二十七年六月三十日(同日までに、当該市町村が作成した半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第九条の二第一項に規定する産業振興促進計画につき同条第九項の認定を受けた場合には、その認定を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間を新令第六条の三第十二項第一号に規定する計画期間と、当該旧産業投資促進計画を当該市町村が作成した同条第十三項第一号に定める認定半島産業振興促進計画と、当該旧産業投資促進計画に係る旧令第六条の三第十四項の規定により同項の関係大臣が指定した地区を新令第六条の三第十四項に規定する地区と、当該指定した地区に係る旧産業投資促進計画に記載された事業を同条第十五項に規定する認定半島産業振興促進計画に記載された事業と、それぞれみなして、同条第十二項(第一号に係る部分に限る。)、第十三項(第一号に係る部分に限る。)、第十四項及び第十五項の規定を適用する。 改正法附則第六十四条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十二条(第三項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第六条の三第十二項、第十三項(第一号に係る部分に限る。)、第十四項、第十五項及び第二十項の規定は、なおその効力を有する。 施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間における平成二十七年新租税特別措置法施行令第六条の八第二項の規定の適用については、同項中「第十三条の二第一項」とあるのは、「第十三条の三第一項」とする。 改正法附則第六十四条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二(第二項第一号及び第二号に掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあっては、同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の二の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第六十四条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二(第二項第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同項に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の二の規定は、なおその効力を有する。 新令第八条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。 施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新令第十条の規定の適用については、同条第七号中「、第十一項又は第十三項」とあるのは、「又は第十一項」とする。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第十四条 個人が施行日前に支出した旧令第十八条の四第二項第四号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第十五条 新令第十九条の四第五項の規定は、平成二十八年一月一日以後に行う同項第一号に規定する報告について適用し、同日前に行った旧令第十九条の四第五項第一号に規定する報告については、なお従前の例による。 新令第十九条の四第七項の規定は、同項に規定する特例適用者が平成二十八年一月一日以後に同項に規定する同一銘柄株式の譲渡をする場合について適用し、旧令第十九条の四第七項に規定する特例適用者が同日前に同項に規定する同一銘柄株式の譲渡をした場合については、なお従前の例による。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十六条 平成二十七年七月一日から同年十二月三十一日までの間における新令第二十五条の八第十三項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「次の」とあるのは、「同法第二百三十二条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替えるほか、次の」とする。
(特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十七条 新令第二十五条の九の二第一項の規定は、平成二十八年一月一日以後に同項に規定する特定口座に移管がされる新法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定口座内保管上場株式等について適用し、同日前に旧令第二十五条の九の二第一項に規定する特定口座に移管がされた旧法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定口座内保管上場株式等については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第十八条 新令第二十五条の十の二第十一項(同条第十七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に行う同条第十一項に規定する移管について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十の二第十一項(同条第十七項において準用する場合を含む。)に規定する移管については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の二第十五項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する贈与、相続又は遺贈により取得した同号に規定する上場株式等について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の二第十五項第三号の特定口座に受け入れた同号に規定する贈与、相続又は遺贈により取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の二第十五項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てにより取得した同号に規定する上場株式等について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の二第十五項第六号の特定口座に受け入れた同号に規定する株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てにより取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の二第十五項(第十二号ハに係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後の同号ハに規定する新株予約権の行使により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する上場株式等について適用し、同日前の旧令第二十五条の十の二第十五項第十二号ハに規定する新株予約権の行使により同号の特定口座に受け入れた同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の二第十五項(第二十二号(同号の未成年者口座に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する割当株式について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十の二第十五項第二十二号の特定口座に受け入れた同号に規定する割当株式については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の二第十五項(第二十二号(同号の未成年者口座に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第二十項の規定は、平成二十八年一月一日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する割当株式について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の二第十五項第二十二号の特定口座に受け入れた同号に規定する割当株式については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の二第十五項(第二十六号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する未成年者口座内上場株式等について適用する。 新令第二十五条の十の二第十五項(第二十七号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に同号に規定する課税未成年者口座である特定口座以外の特定口座に受け入れる同号に規定する特定口座内保管上場株式等について適用する。 施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間における新令第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十五項各号列記以外の部分中「上場株式等と」とあるのは「上場株式等(平成二十七年十二月三十一日までは、第二十六号及び第二十七号に掲げる上場株式等を除く。)と」と、同項第三号中「、法」とあるのは「若しくは法」と、「上場株式等若しくは法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この項及び第十九項において「未成年者口座」という。)に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等又は」とあるのは「上場株式等又は」と、「非課税口座及び未成年者口座を」とあるのは「非課税口座を」と、同項第六号中「及び未成年者口座内上場株式等を除く」とあるのは「を除く」と、同項第十二号ハ中「新株予約権のうち、当該」とあるのは「当該」と、「もの、当該金融商品取引業者等に開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等であるもの又は当該金融商品取引業者等に開設された未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であるもの」とあるのは「新株予約権」と、同項第二十二号中「、非課税口座及び未成年者口座」とあるのは「及び非課税口座」と、同条第二十項中「及び未成年者口座を除く」とあるのは「を除く」とする。 平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における新令第二十五条の十の二第十五項の規定の適用については、同項第二十六号及び第二十七号中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
(特定口座異動届出書に関する経過措置)
第十九条 新令第二十五条の十の四第一項の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に提出する新令第二十五条の十の四第四項に規定する特定口座異動届出書について適用し、同日前に提出した旧令第二十五条の十の四第四項に規定する特定口座異動届出書については、なお従前の例による。
(特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)
第二十条 新令第二十五条の十の五第二項の規定は、平成二十七年七月一日以後に同項第二号に規定する提出をする同号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の五第二項第二号に規定する提出をした同号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書については、なお従前の例による。 平成二十七年七月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における新令第二十五条の十の五第二項の規定の適用については、同項中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に関する経過措置)
第二十一条 平成二十七年七月一日から同年十二月三十一日までの間における新令第二十五条の十二の二の規定の適用については、同条第二十項中「並びに第百六十条第四項第二号イ(2)」とあるのは「、第百六十条第四項第二号イ(2)並びに第二百三十二条」と、同条第二十一項第二号中「第二百三十三条」とあるのは「第二百三十二条」と、同条第二十二項の表第二百六十二条第一項及び第三項の項中「第三項」とあるのは「第二項」と、同表第二百六十二条第四項の項中「第二百六十二条第四項」とあるのは「第二百六十二条第三項」とする。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第二十二条 平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における新令第二十五条の十三第九項の規定の適用については、同項中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。 新令第二十五条の十三第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に同号の移管がされる同号に掲げる上場株式等について適用する。
(非課税口座異動届出書等に関する経過措置)
第二十三条 新令第二十五条の十三の二第一項の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する非課税口座異動届出書について適用し、同日前に旧令第二十五条の十三の二第一項に規定する提出をした同項に規定する非課税口座異動届出書については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十三の二第四項の規定は、施行日以後に同項の規定により同項に規定する所轄税務署長に提供する事項について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十三の二第四項の規定により同項に規定する所轄税務署長に提供した事項については、なお従前の例による。
(非課税口座が開設されている金融商品取引業者等において事業譲渡等があった場合に関する経過措置)
第二十四条 新令第二十五条の十三の三第二項の規定は、施行日以後に同項の規定により同項に規定する所轄税務署長に提供する事項について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十三の三第二項の規定により同項に規定する所轄税務署長に提供した事項については、なお従前の例による。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第二十五条 平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における新令第二十五条の十三の八の規定の適用については、同条中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十六条 平成二十六年改正法附則第六十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年旧租税特別措置法第三十七条の十四の三の規定に基づく旧令第二十五条の十四の規定は、なおその効力を有する。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十七条 新令第二十五条の十九第一項の規定は、新法第四十条の四第一項に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。 新令第二十五条の二十二第十項の規定は、新法第四十条の四第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合について適用し、旧法第四十条の四第三項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。 旧法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合に確定申告書に添付すべき書面及び保存すべき書類その他の資料については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十八条 新令第二十五条の二十五第七項の規定は、新法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定について適用し、旧法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定については、なお従前の例による。
(振替国債等の償還差益の非課税等に関する経過措置)
第二十九条 平成二十六年改正法附則第七十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年旧租税特別措置法第四十一条の十三第五項の規定に基づく旧令第二十六条の十八第四項の規定は、なおその効力を有する。
(振替割引債の差益金額等の課税の特例に関する経過措置)
第三十条 平成二十六年改正法附則第七十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年旧租税特別措置法第四十一条の十三の三第五項の規定に基づく旧令第二十六条の二十第五項の規定は、なおその効力を有する。
(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第三十一条 平成二十六年改正法附則第七十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年旧租税特別措置法第四十一条の二十一の規定の適用については、旧令第二十六条の三十及び第二十六条の三十一の規定は、なおその効力を有する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第三十二条 新令第二十八条第三項の規定は、法人(改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第二十八条の八第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の五第一項に規定する特定信頼性向上設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の五第一項に規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。 旧法第四十五条第二項の表の第一号の上欄に規定する半島振興対策実施地域として指定された地区内の市町村の長が策定した旧令第二十八条の九第十四項に規定する産業投資促進計画で施行日前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「旧産業投資促進計画」という。)については、施行日から平成二十七年六月三十日(同日までに、当該市町村が作成した半島振興法第九条の二第一項に規定する産業振興促進計画につき同条第九項の認定を受けた場合には、その認定を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間を新令第二十八条の九第十二項第一号に規定する計画期間と、当該旧産業投資促進計画を当該市町村が作成した同条第十四項第一号に定める認定半島産業振興促進計画と、当該旧産業投資促進計画に係る旧令第二十八条の九第十五項の規定により同項の関係大臣が指定した地区を新令第二十八条の九第十五項に規定する地区と、当該指定した地区に係る旧産業投資促進計画に記載された事業を同条第十六項に規定する認定半島産業振興促進計画に記載された事業と、それぞれみなして、同条第十二項(第一号に係る部分に限る。)、第十四項(第一号に係る部分に限る。)、第十五項及び第十六項の規定を適用する。 改正法附則第七十九条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十五条(第二項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十八条の九第十二項、第十三項、第十四項(第一号に係る部分に限る。)、第十五項、第十六項、第二十一項及び第二十二項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「法第六十八条の二十七第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項」と、「第三十九条の五十六第八項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十八号)附則第四十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の五十六第八項」とする。 改正法附則第七十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二(第三項第一号及び第二号に掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあっては、同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十項中「法第六十八条の三十五第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」と、「第三十九条の六十四第七項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十八号)附則第四十一条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十四第七項」とする。 改正法附則第七十九条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二(第三項第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同項に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十項中「法第六十八条の三十五第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」と、「第三十九条の六十四第七項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十八号)附則第四十一条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十四第七項」とする。 新令第二十九条の六第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。 施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新令第三十条及び第三十二条の規定の適用については、新令第三十条第一項第七号並びに第三項第八号及び第十六号並びに第三十二条第一項第七号中「、第十二項又は第十四項」とあるのは、「又は第十二項」とする。
(中小企業の貸倒引当金の特例に関する経過措置)
第三十三条 新令第三十三条の七第三項の規定は、同項に規定する法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧令第三十三条の七第三項に規定する法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第三十四条 法人が平成二十七年一月一日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産(旧令第三十九条の七第七項のコンテナ用の貨車(以下この条において「コンテナ用貨車」という。)に限る。)又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産(コンテナ用貨車に限る。)及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産(コンテナ用貨車に限る。)については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十五条 新令第三十九条の十四第一項の規定は、新法第六十六条の六第一項に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、旧法第六十六条の六第一項に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。 新令第三十九条の十五第一項及び第三項の規定は、新法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算について適用し、旧法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。 新令第三十九条の十七第十項の規定は、新法第六十六条の六第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合について適用し、旧法第六十六条の六第三項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。 旧法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合に同条第七項に規定する確定申告書に添付すべき書面及び保存すべき書類その他の資料については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十六条 新令第三十九条の二十の二第七項の規定は、新法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定について適用し、旧法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定については、なお従前の例による。
(技術研究組合の所得の計算の特例に関する経過措置)
第三十七条 新令第三十九条の二十一の規定は、法人が施行日以後に技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第九条第一項の規定により賦課する金額をもって取得又は製作をする新法第六十六条の十第一項に規定する試験研究用資産について適用し、法人が施行日前に技術研究組合法第九条第一項の規定により賦課した金額をもって取得又は製作をした旧法第六十六条の十第一項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第三十八条 法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第二項第八号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第三十九条 施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新令第三十九条の三十二の三の規定の適用については、同条第一項中「第百四十二条第二項」とあるのは、「第百四十二条」とする。
(適格合併等の範囲に関する特例に関する経過措置)
第四十条 新令第三十九条の三十四の三の規定は、施行日以後に行われる合併、分割、株式交換又は現物出資について適用し、施行日前に行われた合併、分割、株式交換又は現物出資については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第四十一条 新令第三十九条の四十九第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新法第六十八条の十六第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の十六第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第三十九条の五十五第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新法第六十八条の二十六第一項に規定する特定信頼性向上設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の二十六第一項に規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。 旧法第四十五条第二項の表の第一号の上欄に規定する半島振興対策実施地域として指定された地区内の市町村の長が策定した旧令第三十九条の五十六第四項に規定する産業投資促進計画で施行日前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「旧産業投資促進計画」という。)については、施行日から平成二十七年六月三十日(同日までに、当該市町村が作成した半島振興法第九条の二第一項に規定する産業振興促進計画につき同条第九項の認定を受けた場合には、その認定を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間を新令第二十八条の九第十二項第一号に規定する計画期間と、当該旧産業投資促進計画を当該市町村が作成した新令第三十九条の五十六第四項第一号に定める認定半島産業振興促進計画と、当該旧産業投資促進計画に係る旧令第二十八条の九第十五項の規定により同項の関係大臣が指定した地区に係る旧産業投資促進計画に記載された事業を新令第二十八条の九第十六項に規定する認定半島産業振興促進計画に記載された事業と、それぞれみなして、新令第三十九条の五十六第二項(第一号に係る部分に限る。)、第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項の規定を適用する。 改正法附則第九十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の二十七(第二項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の五十六第二項、第三項、第四項(第一号に係る部分に限る。)、第五項、第八項及び第九項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項中「法第四十五条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十五条第二項」と、同条第三項中「第二十八条の九第十三項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十八号。以下この項及び第五項において「改正令」という。)附則第三十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧効力措置法施行令」という。)第二十八条の九第十三項」と、同条第四項第一号中「法第四十五条第二項」とあるのは「旧効力措置法第四十五条第二項」と、「第二十八条の九第十四項第一号」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十八条の九第十四項第一号」と、同条第五項第一号中「第二十八条の九第四項第一号ロ」とあるのは「改正令第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二十八条の九第四項第二号」と、同項第二号中「第二十八条の九第十六項」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十八条の九第十六項」と、同条第九項中「法第四十五条第二項」とあるのは「旧効力措置法第四十五条第二項」と、「第二十八条の九第二十一項」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十八条の九第二十一項」とする。 改正法附則第九十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五(第三項第一号及び第二号に掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあっては、同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「第二十九条の五第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十八号)附則第三十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧効力措置法施行令」という。)第二十九条の五第一項」と、同条第三項中「第二十九条の五第三項第一号」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十九条の五第三項第一号」と、同条第八項中「法第四十七条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」と、「第二十九条の五第九項」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十九条の五第九項」とする。 改正法附則第九十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五(旧法第四十七条の二第三項第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される旧法第六十八条の三十五第三項に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第六項中「法第四十七条の二第三項第四号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(第八項において「旧効力措置法」という。)第四十七条の二第三項第四号」と、同条第八項中「法第四十七条の二第一項」とあるのは「旧効力措置法第四十七条の二第一項」と、「第二十九条の五第九項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十八号)附則第三十二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の五第九項」とする。 施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新令第三十九条の六十九及び第三十九条の七十一の規定の適用については、新令第三十九条の六十九第一項第七号並びに第三項第八号及び第十六号並びに第三十九条の七十一第一項第七号中「、第十二項又は第十四項」とあるのは、「又は第十二項」とする。
(中小連結法人の貸倒引当金の特例に関する経過措置)
第四十二条 新令第三十九条の八十六第二項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、旧令第三十九条の八十六第二項に規定する連結親法人又はその連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第四十三条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十七年一月一日前に旧法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産(旧令第三十九条の百六第三項のコンテナ用の貨車(以下この条において「コンテナ用貨車」という。)に限る。)又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産(コンテナ用貨車に限る。)及びこれらの資産に係る旧法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産(コンテナ用貨車に限る。)については、なお従前の例による。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第四十四条 新令第三十九条の百十四第一項の規定は、新法第六十八条の九十第一項に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、旧法第六十八条の九十第一項に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。 新令第三十九条の百十五第一項及び第三項の規定は、新法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算について適用し、旧法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。 新令第三十九条の百十七第十項の規定は、新法第六十八条の九十第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合について適用し、旧法第六十八条の九十第三項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。 旧法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合に同条第七項に規定する連結確定申告書に添付すべき書面及び保存すべき書類その他の資料については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第四十五条 新令第三十九条の百二十の二第七項の規定は、新法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定について適用し、旧法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第四十六条 新令第四十条の二第二項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得をする財産に係る相続税について適用する。 新令第四十条の四の三第二十六項の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に提出する新令第四十条の四の三第二十八項に規定する教育資金管理契約に関する異動申告書について適用し、同日前に提出した旧令第四十条の四の三第二十八項に規定する教育資金管理契約に関する異動申告書については、なお従前の例による。 施行日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における新令第四十条の四の四第三十二項の規定の適用については、同項中「、氏名又は個人番号」とあるのは、「又は氏名」とする。 新令第四十条の五第四項の規定は、新法第七十条の三第三項第一号に規定する特定受贈者が平成二十七年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。 改正法附則第九十七条第七項の規定により新法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなされた改正法附則第九十七条第七項各号に掲げる者については、新令第四十条の八第十六項及び第四十八項から第五十項までの規定を適用する。 改正法附則第九十七条第九項の規定により新法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなされた改正法附則第九十七条第九項各号に掲げる者については、新令第四十条の八の二第二十二項、第五十四項及び第五十五項の規定を適用する。 改正法附則第九十七条第十一項の規定により新法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた改正法附則第九十七条第十一項各号に掲げる者については、新令第四十条の八の三第十項において準用する新令第四十条の八の二第二十二項の規定並びに新令第四十条の八の三第二十四項において準用する新令第四十条の八の二第五十四項及び第五十五項の規定を適用する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第四十七条 新令第四十三条の三第三項の規定は、施行日以後に新法第八十三条の三第一項に規定する特例事業者が同項に規定する不動産の取得をする場合における当該不動産の所有権の移転の登記又は同条第二項に規定する特例事業者が同項に規定する建築物の新築、改築若しくは同条第一項第三号に規定する増築等をする場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条の三第一項に規定する特例事業者が同項に規定する不動産の取得をした場合における当該不動産の所有権の移転の登記又は同条第二項に規定する特例事業者が同項に規定する建築物の新築、改築若しくは同条第一項第三号に規定する増築等をした場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(自動車重量税の特例に関する経過措置)
第四十八条 施行日から平成二十七年四月三十日までの間における新令第五十一条の規定の適用については、同条中「次条から第五十一条の四まで」とあるのは、「次条及び第五十一条の三」とする。
附則(平成二七年三月三一日政令第一五五号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、第七条のうち租税特別措置法施行令第五十一条の三第五項第一号の改正規定中「第五十一条の三第五項第一号」を「第五十一条の四第五項第一号」に改める改正規定及び第八条第四十一項の改正規定は、同年五月一日から施行する。附則(平成二七年六月二四日政令第二五三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年八月二八日政令第三〇三号)
この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。附則(平成二八年一月二九日政令第二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年二月一七日政令第四三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附則(平成二八年二月一九日政令第四五号)
この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。附則(平成二八年三月三一日政令第一五九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定株式投資信託の要件に関する経過措置)
第三条 新令第二条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条の二に規定する支払の確定した日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である同条に規定する配当等について適用し、改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条の二に規定する支払の確定した日が施行日前である同条に規定する配当等については、なお従前の例による。
(財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項及び提出等に関する経過措置)
第四条 新令第二条の六第一項及び第四項、第二条の十四第一項及び第三項並びに第二条の二十四第一項の規定は、施行日以後に提出する新法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は新令第二条の十四第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書について適用し、施行日前に提出した旧法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の十四第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書については、なお従前の例による。 新令第二条の十七の二の規定は、施行日以後に受理する新法第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書について適用し、施行日前に受理した旧法第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書については、なお従前の例による。
(財産形成非課税年金貯蓄申込書の記載事項及び提出等に関する経過措置)
第五条 新令第二条の三十一において準用する新令第二条の六第一項及び第四項、第二条の十四第一項及び第三項並びに第二条の二十四第一項の規定は、施行日以後に提出する新法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書又は新令第二条の三十一において準用する新令第二条の十四第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書について適用し、施行日前に提出した旧法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書又は旧令第二条の三十一において準用する旧令第二条の十四第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書については、なお従前の例による。 新令第二条の三十一において準用する新令第二条の十七の二の規定は、施行日以後に受理する新法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書について適用し、施行日前に受理した旧法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書については、なお従前の例による。 新令第二条の三十二第三項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧令第二条の三十二第三項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第六条 新令第三条の三第一項の規定は、新法第八条第一項に規定する金融機関(株式会社日本貿易保険に係る部分に限る。)が平成二十九年四月一日以後に支払を受けるべき新令第三条の三第一項に規定する利子等について適用する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第七条 改正法附則第六十三条第二項の規定により読み替えて適用する新法第十三条第一項に規定する政令で定めるものは、新令第六条の五第一項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備とする。 改正法附則第六十三条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の規定に基づく旧令第七条の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第六十三条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十五条の規定に基づく旧令第八条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項第一号中「国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百五十九号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第八条第一項第一号に規定する財務省令で定める」とする。 施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新令第十条の規定の適用については、同条第七号中「又は第七項の規定」とあり、及び「又は第十五条の規定」とあるのは、「の規定」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第八条 新令第二十二条第十一項の規定は、個人が附則第一条第七号に定める日以後に新法第三十三条第一項第三号の二に規定する補償金を取得する場合について適用し、個人が同日前に旧法第三十三条第一項第三号の二に規定する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。 新令第二十二条第二十一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第七号に定める日以後に新法第三十三条第三項第二号に規定する補償金を取得する場合について適用し、個人が同日前に旧法第三十三条第三項第二号に規定する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。 新令第二十五条第十八項及び第二十項、第二十五条の四第八項並びに第二十五条の六第五項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新令第二十五条第十八項の規定により提出する届出書又は同条第二十項、新令第二十五条の四第八項若しくは新令第二十五条の六第五項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に旧令第二十五条第十八項の規定により提出した届出書又は同条第二十項、旧令第二十五条の四第八項若しくは旧令第二十五条の六第五項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
(特定口座異動届出書に関する経過措置)
第九条 新令第二十五条の十の四第二項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十の四第二項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
(非課税口座異動届出書等に関する経過措置)
第十条 新令第二十五条の十三の二第二項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する非課税口座移管依頼書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の二第二項に規定する非課税口座移管依頼書については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十三の八第十七項において準用する新令第二十五条の十三の二第二項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する未成年者口座移管依頼書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の八第十七項において準用する旧令第二十五条の十三の二第二項に規定する未成年者口座移管依頼書については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十一条 居住者が旧法第四十一条第十三項に規定する増改築等(旧令第二十六条第二十六項の規定により読み替えられた同条第二十五項第六号に掲げる工事に係るものに限る。)をした家屋(当該増改築等をした部分に限る。)を平成二十八年一月一日前に旧法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第十二条 居住者が旧法第四十一条の三の二第二項又は第六項に規定する増改築等(旧令第二十六条の四第七項の規定により読み替えられた同条第六項に規定する工事に係るものに限る。)をした家屋(当該増改築等をした部分に限る。)を平成二十八年一月一日前に旧法第四十一条の三の二第一項又は第五項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。 居住者が旧令第二十六条の四第十九項の改修工事(同項の規定により読み替えられた同条第十八項に規定する改修工事に係るものに限る。)をした家屋(当該改修工事をした部分に限る。)を平成二十八年一月一日前に旧法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十三条 別段の定めがあるものを除き、新令第三章の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十五条 法人の令和元年十月一日前に開始した事業年度における新令第二十七条の十二の二の規定の適用については、同条第一項中「百分の一・四」とあるのは、「百分の二・五八」とする。 法人の施行日前に開始した事業年度における新令第二十七条の十二の二の規定の適用については、同条第一項中「法人税法第百四十一条第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第二十五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第三条の規定による改正前の法人税法第百四十一条第四号」と、同項第三号中「地方税法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号)附則第四条第三項又は第十一条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の地方税法(以下この号において「平成二十六年旧地方税法」という。)」と、「の規定の」とあるのは「(平成二十六年旧地方税法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の」と、「同法第五十三条第十二項第一号又は第三百二十一条の八第十二項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額(同法第五十三条第十三項(第一号に係る部分に限る。)又は第三百二十一条の八第十三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により同法第五十三条第十二項第一号又は第三百二十一条の八第十二項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)、同法第五十三条第十二項第二号又は第三百二十一条の八第十二項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同法第五十三条第十三項(第二号に係る部分に限る。)又は第三百二十一条の八第十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同法第五十三条第十二項第二号又は第三百二十一条の八第十二項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)及び同法第五十三条第十二項第三号又は第三百二十一条の八第十二項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同法第五十三条第十三項(第二号に係る部分に限る。)又は第三百二十一条の八第十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同法第五十三条第十二項第三号又は第三百二十一条の八第十二項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第五十三条第十二項各号又は第三百二十一条の八第十二項各号」とあるのは「これらの規定に規定する控除対象還付法人税額(平成二十六年旧地方税法第五十三条第十三項又は第三百二十一条の八第十三項(平成二十六年旧地方税法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により平成二十六年旧地方税法第五十三条第十二項又は第三百二十一条の八第十二項に規定する控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)のうち、平成二十六年旧地方税法第五十三条第十二項又は第三百二十一条の八第十二項」と、同条第二項中「同項各号」とあるのは「同項第一号、第二号及び第四号」とする。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第十六条 施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新令第二十七条の十三の規定の適用については、同条第五項中「第四十二条の十二第十項、第四十二条の十二の二第三項」とあるのは、「第四十二条の十二第十項」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十七条 改正法附則第九十二条第五項の規定により読み替えて適用する新法第四十六条第一項に規定する政令で定めるものは、新令第二十九条第一項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備とする。 改正法附則第九十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の規定に基づく旧令第二十九条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三項中「法第六十八条の三十四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十五条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」と、「第三十九条の六十三第二項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百五十九号)附則第三十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十三第二項」とする。 改正法附則第九十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十八条の規定に基づく旧令第二十九条の六の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項第一号中「国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百五十九号。第四項において「改正令」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二十九条の六第一項第一号に規定する財務省令で定める」と、同条第四項中「法第六十八条の三十六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十五条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十六第一項」と、「第三十九条の六十五第三項」とあるのは「改正令附則第三十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十五第三項」とする。 施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新令第三十条及び第三十二条の規定の適用については、新令第三十条第一項第七号及び第三項第八号中「又は第十項の規定」とあり、及び「又は第四十八条の規定」とあり、同項第十六号中「又は第十項の規定」とあり、及び「又は第六十八条の三十六の規定」とあり、並びに新令第三十二条第一項第七号中「又は第十項の規定」とあり、及び「又は第四十八条の規定」とあるのは、「の規定」とする。
(新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)
第十八条 改正法附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の規定に基づく旧令第三十二条の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項中「連結事業年度」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度」と、「第六十八条の四十八第五項第三号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の四十八第五項第三号」とする。
(探鉱準備金又は海外探鉱準備金に関する経過措置)
第十九条 新令第三十四条第十項の規定は、施行日以後に同項の認定を受ける外国法人について適用し、施行日前に旧令第三十四条第十項の認定を受けた外国法人については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十二条 新令第三十九条第七項の規定は、法人が附則第一条第七号に定める日以後に新法第六十四条第一項第三号の二に規定する補償金を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第六十四条第一項第三号の二に規定する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。 新令第三十九条第十八項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第七号に定める日以後に新法第六十四条第二項第二号に規定する補償金を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第六十四条第二項第二号に規定する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。 新令第三十九条の七第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第七号に定める日以後に取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする新法第六十五条の七第一項の表の第六号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が同日前に取得をした旧法第六十五条の七第一項の表の第六号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供に関する経過措置)
第二十三条 施行日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する新法第六十六条の四の四第四項第七号に規定する最終親会計年度における新令第三十九条の十二の四第一項の規定の適用については、同項中「次に掲げる場合のいずれか」とあるのは、「第三号に掲げる場合」とする。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十四条 新令第三十九条の十八第一項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する調整適用対象金額について適用し、旧令第三十九条の十八第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する調整適用対象金額については、なお従前の例による。
(中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)
第二十五条 新令第三十九条の二十八の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に新法第六十七条の五の二第一項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に旧法第六十七条の五の二第一項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十七条 新令第三十九条の四十五の二第十項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十八条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の令和元年十月一日前に開始した連結事業年度における新令第三十九条の四十五の三の規定の適用については、同条第一項中「百分の一・四」とあるのは、「百分の二・五八」とする。 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度における新令第三十九条の四十五の三の規定の適用については、同条第一項第三号中「地方税法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号)附則第四条第三項又は第十一条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の地方税法(以下この号において「平成二十六年旧地方税法」という。)」と、「の規定の」とあるのは「(平成二十六年旧地方税法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の」と、「同法第五十三条第十二項第一号又は第三百二十一条の八第十二項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額(同法第五十三条第十三項(第一号に係る部分に限る。)又は第三百二十一条の八第十三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により同法第五十三条第十二項第一号又は第三百二十一条の八第十二項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第五十三条第十二項第一号又は第三百二十一条の八第十二項第一号」とあるのは「これらの規定に規定する控除対象還付法人税額(平成二十六年旧地方税法第五十三条第十三項又は第三百二十一条の八第十三項(平成二十六年旧地方税法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により平成二十六年旧地方税法第五十三条第十二項又は第三百二十一条の八第十二項に規定する控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)のうち、平成二十六年旧地方税法第五十三条第十二項又は第三百二十一条の八第十二項」と、同条第二項中「同項各号」とあるのは「同項第一号、第二号及び第四号」とする。
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第二十九条 施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新令第三十九条の四十八の規定の適用については、同条第五項及び第六項中「第六十八条の十五の二第十項、第六十八条の十五の三第四項」とあるのは、「第六十八条の十五の二第十項」とする。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第三十条 改正法附則第百十五条第五項の規定により読み替えて適用する新法第六十八条の三十一第一項に規定する政令で定めるものは、新令第三十九条の六十第一項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備とする。 改正法附則第百十五条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四の規定に基づく旧令第三十九条の六十三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三項中「法第四十七条第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」と、「第二十九条の四第二項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百五十九号)附則第十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の四第二項」とする。 改正法附則第百十五条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十六の規定に基づく旧令第三十九条の六十五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「第二十九条の六第一項各号」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百五十九号)附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(次項及び第四項において「旧効力令」という。)第二十九条の六第一項各号」と、同条第二項中「第二十九条の六第二項各号」とあるのは「旧効力令第二十九条の六第二項各号」と、「第二十九条の六第二項第一号」とあるのは「旧効力令第二十九条の六第二項第一号」と、同条第四項中「法第四十八条第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条第一項」と、「第二十九条の六第三項」とあるのは「旧効力令第二十九条の六第三項」とする。 施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新令第三十九条の六十九及び第三十九条の七十一の規定の適用については、新令第三十九条の六十九第一項第七号及び第三項第八号中「又は第十項の規定」とあり、及び「又は第六十八条の三十六の規定」とあり、同項第十六号中「又は第十項の規定」とあり、及び「又は第四十八条の規定」とあり、並びに新令第三十九条の七十一第一項第七号中「又は第十項の規定」とあり、及び「又は第六十八条の三十六の規定」とあるのは、「の規定」とする。
(連結法人の新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)
第三十一条 改正法附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十八の規定に基づく旧令第三十九条の七十六の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「第五十六条第五項第三号」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条第五項第三号」とする。
(連結法人の鉱業所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十二条 新令第三十九条の八十八第九項の規定は、施行日以後に同項の認定を受ける外国法人について適用し、施行日前に旧令第三十九条の八十八第九項の認定を受けた外国法人については、なお従前の例による。 新令第三十九条の八十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十五条 新令第三十九条の百十八第一項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する調整適用対象金額について適用し、旧令第三十九条の百十八第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する調整適用対象金額については、なお従前の例による。
(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)
第三十六条 新令第三十九条の百二十四の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に新法第六十八条の百二の三第一項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に旧法第六十八条の百二の三第一項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第三十七条 新令第四十条の六第六項の規定は、施行日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得をする新法第七十条の四第一項に規定する農地等に係る贈与税について適用する。 新令第四十条の六第二十四項、第二十九項、第三十二項、第三十六項、第三十九項(第一号に係る部分に限る。)及び第四十六項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第二十四項若しくは第四十六項の規定により提出する届出書又は同条第二十九項、第三十二項、第三十六項若しくは第三十九項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に旧令第四十条の六第二十四項若しくは第四十六項の規定により提出した届出書又は同条第二十九項、第三十二項、第三十六項若しくは第三十九項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。 新令第四十条の六第六十四項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する同項の届出書について適用し、同日前に提出した旧令第四十条の六第六十四項の届出書については、なお従前の例による。 新令第四十条の六第六十六項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧令第四十条の六第六十六項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。 改正法附則第百二十七条第六項の規定の適用がある場合における同項第一号から第八号までに掲げる受贈者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第四項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第七十条の四第一項ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号中「、当該農地等」とあるのは「、若しくは当該農地等」と、「若しくは当該農地等につき耕作の放棄(農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告(当該農地が農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第三項に規定する農地中間管理事業の事業実施地域外に所在する場合には、農業委員会その他の政令で定める者が、政令で定めるところにより、当該農地の所在地の所轄税務署長に対し、当該農地が利用意向調査に係るものであつて農地法第三十六条第一項各号に該当する旨の通知をするときにおける当該通知。第十項第二号において同じ。)があつたことをいう。以下この条において同じ。)をし、又は」とあるのは「又は」と、「、設定若しくは耕作の放棄」とあるのは「若しくは設定」とする。 新令第四十条の七第二十五項、第三十項、第三十四項、第三十九項、第四十三項(第一号に係る部分に限る。)及び第五十二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第二十五項若しくは第五十二項の規定により提出する届出書又は同条第三十項、第三十四項、第三十九項若しくは第四十三項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に旧令第四十条の七第二十五項若しくは第五十二項の規定により提出した届出書又は同条第三十項、第三十四項、第三十九項若しくは第四十三項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。 新令第四十条の七第六十四項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する同項の届出書について適用し、同日前に提出した旧令第四十条の七第六十四項の届出書については、なお従前の例による。 新令第四十条の七第六十六項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧令第四十条の七第六十六項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。 改正法附則第百二十七条第十項の規定の適用がある場合における同項第一号から第五号までに掲げる農業相続人(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第八項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第七十条の六第一項ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号中「、当該特例農地等」とあるのは「、若しくは当該特例農地等」と、「若しくは当該特例農地等につき耕作の放棄(農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告(当該農地が農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業の事業実施地域外に所在する場合には、農業委員会その他の政令で定める者が、政令で定めるところにより、当該農地の所在地の所轄税務署長に対し、当該農地が利用意向調査に係るものであつて農地法第三十六条第一項各号に該当する旨の通知をするときにおける当該通知。第十二項第二号において同じ。)があつたことをいう。同号及び第十二項第三号において同じ。)をし、又は」とあるのは「又は」と、「、設定若しくは耕作の放棄」とあるのは「若しくは設定」とする。 新令第四十条の七の四第十七項、第四十条の八第三十五項及び第四十条の八の二第四十二項(新令第四十条の八の三第十八項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出するこれらの規定の届出書について適用し、同日前に提出した旧令第四十条の七の四第十七項、第四十条の八第三十五項又は第四十条の八の二第四十二項(旧令第四十条の八の三第十八項において準用する場合を含む。)の届出書については、なお従前の例による。 新令第四十条の八の四第十一項(新令第四十条の八の六第二項及び第四十条の八の七第十五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に新令第四十条の八の四第十一項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧令第四十条の八の四第十一項(旧令第四十条の八の六第二項及び第四十条の八の七第十五項において準用する場合を含む。)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
(揮発油税及び地方揮発油税の特例に関する経過措置)
第三十八条 新令第四十六条の十二第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する同条第一項の届出書について適用し、同日前に提出した旧令第四十六条の十二第一項の届出書については、なお従前の例による。 新令第四十六条の十二第三項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧令第四十六条の十二第三項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。 新令第四十六条の二十七第一項及び第二項、第四十七条の九、第四十八条の三並びに第四十八条の五第一項の規定は、平成二十九年一月一日以後にこれらの規定により提出する申請書について適用し、同日前に旧令第四十六条の二十七第一項若しくは第二項、第四十七条の九、第四十八条の三又は第四十八条の五第一項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
(石油石炭税の特例に関する経過措置)
第三十九条 新令第五十条の二第十一項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する租税特別措置法第九十条の六の二第三項の書類について適用し、同日前に提出した同項の書類については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第四十条 第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第二十八条第七項(第一号に係る部分に限る。)及び第十四項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第七項の規定により提出する申請書又は同条第十四項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第二十八条第七項の規定により提出した申請書又は同条第十四項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
第四十一条 第六条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下この条において「新平成二十四年改正令」という。)附則第十二条第二項の規定により読み替えて適用する地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十六条第一項の規定は、法人の令和元年十月一日以後に開始する同項第一号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額について適用し、法人の同日前に開始した第六条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下この条において「旧平成二十四年改正令」という。)附則第十二条第二項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額については、なお従前の例による。 新平成二十四年改正令附則第十二条第二項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第二十九条第二項の規定は、法人の令和元年十月一日以後に開始する同項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、法人の同日前に開始した旧平成二十四年改正令附則第十二条第二項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第二十九条第二項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。 新平成二十四年改正令附則第十九条第二項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第十六条第一項の規定は、連結法人の令和元年十月一日以後に開始する同項第一号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額について適用し、連結法人の同日前に開始した旧平成二十四年改正令附則第十九条第二項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額については、なお従前の例による。 新平成二十四年改正令附則第十九条第二項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第二十三条第一項の規定は、連結法人の令和元年十月一日以後に開始する同項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、連結法人の同日前に開始した旧平成二十四年改正令附則第十九条第二項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。
附則(平成二八年五月二五日政令第二二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成二八年六月一七日政令第二四〇号)
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十六号。次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。附則(平成二八年九月三〇日政令第三一九号)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。附則(平成二八年一一月二四日政令第三五三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二八年一一月二八日政令第三五九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二九年一月二五日政令第七号)
この政令は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。 ただし、附則第三項の規定は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日の前日から施行する。 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日前となる場合には、第一条のうち畜産経営の安定に関する法律施行令第十四条に一号を加える改正規定、第二条のうち砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第四条の改正規定並びに同令第二十四条の次に一節及び節名を加える改正規定のうち第二十四条の四第七号に係る部分並びに附則第一項中「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定」とする。附則(平成二九年三月二三日政令第四〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
附則(平成二九年三月二九日政令第六三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日政令第一一四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の徴収が行われない災害等の事由による金銭の払出しに関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の二十五の二(新令第二条の三十一において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生する新令第二条の二十五の二に規定する事実について適用する。 施行日前一年以内に次の各号に掲げる事実が発生したことにより、当該各号に定める利子、収益の分配又は差益について所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十一条の規定により徴収された所得税の額がある場合において、当該事実が新令第二条の二十五の二に規定する災害等の事由により発生したものであるときは、当該徴収された所得税の額がある所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下「改正法」という。)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は旧法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人は、財務省令で定めるところにより、平成三十年三月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、当該徴収された所得税の額の還付を請求することができる。 前項の請求に係る還付金について国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、前項の規定による還付の請求があった日後一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項の規定による充当(以下この項において「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。 第二項の請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、同令第二条第一号に掲げる還付金とみなす。 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第二十八条第三項及び第六項並びに第三十一条第三項の規定は、第二項の請求により還付される所得税の額と同法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額に相当する金額の還付について準用する。 この場合において、同条第三項中「次の各号に掲げる規定により所得税の還付をすべき者は、その還付(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める還付に限る。)」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号)附則第二条第二項の請求に係る所得税の額の還付をする同項の所轄税務署長は、その還付」と読み替えるものとする。 第三項及び第四項の規定は、前項において準用する東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十八条第三項の規定による復興特別所得税の還付について準用する。 この場合において、第三項中「前項の請求に係る」とあるのは「第五項において準用する東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第二十八条第三項の規定による」と、第四項中「第二項の請求に係る」とあるのは「次項において準用する東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十八条第三項の規定による」と、「第二条第一号」とあるのは「第二条第十八号」と読み替えるものとする。
(財産形成年金貯蓄に関する経過措置)
第三条 新令第二条の二十八第一項の規定は、施行日以後に支払われる同項に規定する解約返戻金について適用し、施行日前に支払われた第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の二十八第一項に規定する解約返戻金については、なお従前の例による。 施行日前に発生した旧令第二条の三十三に規定する事実については、なお従前の例による。
(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例に関する経過措置)
第四条 新令第四条の二第九項及び第十一項の規定は、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条 個人の平成二十九年分の所得税について改正法附則第四十六条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第十条の三第六項の規定により同年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、新令第五条の五第八項、第五条の六の二第四項及び第五項並びに第五条の六の三第三項及び第四項の規定の適用については、当該控除される金額は、改正法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の三第三項の規定による控除をすべき金額に含まれるものとする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第六条 新令第五条の八第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 改正法附則第四十九条第二項に規定する政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定は、次に掲げる規定とする。 新令第六条の三(第四項第三号に掲げる事業に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。 改正法附則第四十九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の規定に基づく旧令第七条の規定は、なおその効力を有する。 新令第七条第二項第一号の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条第二項第一号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条の二第二項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。 改正法附則第四十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二(第二項第二号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第三号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第五項第一号中「第九条」とあるのは「第三十条」と、「第十条第一項第三号」とあるのは「第三十一条第一項第三号」とする。
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第七条 新令第十九条の三第九項の規定は、施行日以後に取得をする同項に規定する分割等株式について適用し、施行日前に取得をした旧令第十九条の三第九項に規定する分割等株式については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第八条 新令第二十二条の七第二項の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十五条第十四項の規定は、個人が施行日以後に新法第三十七条第一項の表の第八号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項及び第六項において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条第一項の表の第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前に同号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。 改正法附則第五十一条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四まで(旧法第三十七条第一項の表の第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十五条第一項から第五項まで及び第十六項から第二十二項までの規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第五十一条第十六項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 個人の譲渡をした改正法附則第五十一条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(以下この項及び次項において「旧効力措置法」という。)第三十七条第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産が、新法第三十七条第一項の表の各号の上欄又は震災特例法第十二条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)、新法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は震災特例法第十二条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算については、その譲渡をした資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、旧効力措置法第三十七条第一項の表の第二号若しくは第七号、新法第三十七条第一項の表の各号又は震災特例法第十二条第一項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第三十七条第一項、新法第三十七条第一項又は震災特例法第十二条第一項の規定を適用する。 個人の取得をした旧効力措置法第三十七条第一項の表の第二号又は第七号の下欄に掲げる資産が、新法第三十七条第一項の表の各号の下欄又は震災特例法第十二条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第三十七条第一項、新法第三十七条第一項又は震災特例法第十二条第一項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算については、その取得をした資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、旧効力措置法第三十七条第一項の表の第二号若しくは第七号、新法第三十七条第一項の表の各号又は震災特例法第十二条第一項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第三十七条第一項、新法第三十七条第一項又は震災特例法第十二条第一項の規定を適用する。 改正法附則第五十一条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四まで(旧法第三十七条第一項の表の第十号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十五条第一項から第五項まで及び第十四項から第二十四項までの規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第五十一条第十八項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第十八条の五の規定の適用については、同条第二項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第五十一条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の三の規定」とする。 個人が改正法附則第五十一条第十六項又は第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受けている場合において、新法第三十七条第八項の特定非常災害として指定された非常災害が発生したときは、改正法附則第五十一条第十六項又は第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条第四項において準用する同条第一項に規定する譲渡をした資産に係る同項に規定する買換資産については、新法第三十七条第八項の規定の例による。
(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第九条 新令第二十五条の九第十四項及び第十五項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第十条 新令第二十五条の十の二第十四項(第九号の二に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の同号に規定する株式分配で施行日以後に行われるものにより同号の特定口座に受け入れる同号に規定する完全子法人の同号に規定する株式について適用する。 新令第二十五条の十の二第十四項(第十九号の二に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の同号に規定する株式分配で施行日以後に行われるものにより同号の特定口座に受け入れる同号に規定する完全子法人の同号に規定する株式について適用する。
(特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)
第十一条 新令第二十五条の十の五第三項(第五号の二に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の同号に規定する株式分配で施行日以後に行われるものにより同号の出国口座に受け入れる同号に規定する完全子法人の同号に規定する株式について適用する。
(特定口座年間取引報告書等に関する経過措置)
第十二条 新令第二十五条の十の十第七項、第二十五条の十一の二第二十項及び第二十五条の十二の二第二十四項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第十三条 新令第二十五条の十三第十一項(第五号の二に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の同号に規定する株式分配で施行日以後に行われるものにより同号の非課税口座に受け入れる同号に規定する完全子法人の同号に規定する株式について適用する。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第十四条 新令第二十五条の十三の八第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、新法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の同号に規定する株式分配で施行日以後に行われるものにより金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用する。 新令第二十五条の十三の八第十七項において準用する新令第二十五条の十三第十一項(第五号の二に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の同号に規定する株式分配で施行日以後に行われるものにより同号の未成年者口座に受け入れる同号に規定する完全子法人の同号に規定する株式について適用する。
(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第十五条 新令第二十五条の十七第七項及び第八項の規定は、施行日以後にされる新法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、施行日前にされた旧法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。
(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十六条 新令第二十六条の二十八の二第一項の規定は、同項第三号に掲げる法人の平成二十八年四月一日以後に開始する同条第五項第四号に規定する事業年度に係る同条第一項第三号ロ(1)に掲げる書類(同号ロ(1)に規定する定款を除く。)の閲覧について適用し、旧令第二十六条の二十八の二第一項第三号に掲げる法人の同日前に開始した同条第五項第四号に規定する事業年度に係る同条第一項第三号ロ(1)に掲げる書類(同号ロ(1)に規定する定款を除く。)の閲覧については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十七条 新令第二十七条の四第九項の規定の適用を受ける法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)が旧令第二十七条の四第十一項の規定(旧令第三十九条の三十九第十二項の規定を含む。)の適用を受けた法人である場合には、旧令第二十七条の四第十一項に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第二十七条の四第九項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第二十七条の四第十一項の分割等に係る同項の分割法人等及び分割承継法人等がした同項に規定する届出は新令第二十七条の四第九項に規定する届出と、それぞれみなす。 ただし、当該分割等に係る同項第一号イ若しくはロに規定する移転試験研究費の額、同項第二号イ若しくはロに規定する月別移転試験研究費の額又は同項第三号に規定する移転試験研究費の額若しくは月別移転試験研究費の額に同条第三項第二号に定める費用の額が含まれる場合は、この限りでない。 新令第二十七条の四第十一項の規定の適用を受ける法人が旧令第二十七条の四第十三項の規定(旧令第三十九条の三十九第十四項の規定を含む。)の適用を受けた法人である場合には、旧令第二十七条の四第十三項の現物分配に係る被現物分配法人がした同項に規定する届出は、新令第二十七条の四第十一項に規定する届出とみなす。 ただし、当該被現物分配法人が当該現物分配により同条第三項第二号に掲げる試験研究の用に供される資産の移転を受けている場合は、この限りでない。 新令第二十七条の四第十九項の規定の適用を受ける法人が旧令第二十七条の四第二十項の規定(旧令第三十九条の三十九第十九項の規定を含む。)の適用を受けた法人である場合には、旧令第二十七条の四第二十項に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第二十七条の四第十九項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第二十七条の四第二十項の分割等に係る同項の分割法人等及び分割承継法人等がした同項に規定する届出は新令第二十七条の四第十九項に規定する届出と、それぞれみなす。 新令第二十七条の四第二十一項の規定の適用を受ける法人が旧令第二十七条の四第二十二項の規定(旧令第三十九条の三十九第二十一項の規定を含む。)の適用を受けた法人である場合には、旧令第二十七条の四第二十二項の現物分配に係る被現物分配法人がした同項に規定する届出は、新令第二十七条の四第二十一項に規定する届出とみなす。 ただし、当該被現物分配法人が当該現物分配により同条第三項第二号に掲げる試験研究の用に供される資産の移転を受けている場合は、この限りでない。 新令第二十七条の四第九項、第十一項、第十九項又は第二十一項の規定の適用を受ける法人の同条第九項若しくは第十九項の分割等(第一項又は第三項の規定の適用に係るものを除く。)又は同条第十一項若しくは第二十一項の現物分配(第二項又は前項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における同条第九項又は第十九項の認定及び同条第十一項又は第二十一項の届出その他前各項の規定の適用に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第十八条 法人の平成三十年四月一日前に終了した地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度における新令第二十七条の五第四項(第五号に係る部分に限るものとし、新令第二十七条の六第八項、第二十七条の九第十一項、第二十七条の十二の三第七項及び第二十七条の十二の四第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第二十七条の五第四項第五号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。 法人の平成三十年四月一日前に終了した地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度における新令第二十七条の五第四項(第六号に係る部分に限るものとし、新令第二十七条の六第八項、第二十七条の九第十一項、第二十七条の十二の三第七項及び第二十七条の十二の四第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。 法人の平成三十年四月一日前に終了した地方法人税法第二十九条第二項の各課税事業年度における新令第二十七条の五第四項(第七号に係る部分に限るものとし、新令第二十七条の六第八項、第二十七条の九第十一項、第二十七条の十二の三第七項及び第二十七条の十二の四第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十九条 新令第二十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第五項までにおいて同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 改正法附則第六十七条第三項に規定する政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定は、次に掲げる規定(同項に規定する一年以内事業年度等が連結事業年度である場合には、附則第二十六条第二項各号に掲げる規定)とする。 新令第二十八条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条第一項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。 新令第二十八条の五の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の三第一項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の三第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。 新令第二十八条の九(第四項第三号に掲げる事業に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。 改正法附則第六十七条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の規定に基づく旧令第二十九条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三項中「法第六十八条の三十四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」と、「第三十九条の六十三第二項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号)附則第二十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十三第二項」とする。 新令第二十九条の五第一項第一号の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条の二第三項第一号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条の二第三項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。 改正法附則第六十七条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二(第三項第二号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第三号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第四項第一号中「第九条」とあるのは「第三十条」と、「第十条第一項第三号」とあるのは「第三十一条第一項第三号」と、同条第七項中「法第六十八条の三十五第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」と、「第三十九条の六十四第五項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号)附則第二十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十四第五項」とする。 施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新令第三十条及び第三十二条の規定の適用については、新令第三十条第一項第六号及び第三項第七号中「第六十七条第七項又は第九項」とあるのは「第六十七条第九項」と、「第四十七条又は第四十七条の二」とあるのは「第四十七条の二」と、同項第十四号中「第八十二条第八項又は第十項」とあるのは「第八十二条第十項」と、「租税特別措置法第六十八条の三十四又は」とあるのは「租税特別措置法」と、新令第三十二条第一項第六号中「第六十七条第七項又は第九項」とあるのは「第六十七条第九項」と、「第四十七条又は第四十七条の二」とあるのは「第四十七条の二」とする。
(特定事業再編投資損失準備金に関する経過措置)
第二十条 改正法附則第六十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の三の規定に基づく旧令第三十二条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号」とあるのは「産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。以下この項において「旧産業競争力強化法」という。」と、「日は、産業競争力強化法」とあるのは「日は、旧産業競争力強化法」と、同条第二項第一号中「連結事業年度」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)」と、「法第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(第四項第一号及び第五項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十三の三第一項」と、同条第四項第一号中「法第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十三の三第一項」と、同項第二号中「第六十一条の二第十八項」とあるのは「第六十一条の二第十九項」と、同条第五項中「法第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十三の三第一項」とする。
(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)
第二十一条 施行日から平成三十年三月三十一日までの間における新令第三十五条の二第四項の規定の適用については、同項第一号中「第二十五条の二十六第九項」とあるのは「第二十五条の二十六第一項」と、「第三十九条の二十の三第九項」とあるのは「第三十九条の二十の三第一項」と、同項第二号中「第三十九条の百二十の三第五項」とあるのは「第三十九条の百二十の三第一項」とする。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十三条 新令第三十九条の四第三項の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 新令第三十九条の七第七項及び第八項の規定は、法人が施行日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第七号又は第八号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項及び第六項において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第九号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。 改正法附則第六十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七、第六十五条の八第一項、第四項から第九項まで及び第十一項から第十九項まで並びに第六十五条の九(旧法第六十五条の七第一項の表の第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の七第一項、第十項から第二十四項まで、第二十八項、第二十九項、第三十二項から第三十九項まで及び第四十二項から第四十七項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第六十九条第九項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第三十九条の二十八の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 法人の譲渡をした改正法附則第六十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(以下第七項までにおいて「旧効力措置法」という。)第六十五条の七第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産が、新法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄又は震災特例法第十九条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第六十五条の七第一項若しくは第九項、新法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は震災特例法第十九条第一項若しくは第八項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その譲渡をした資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、旧効力措置法第六十五条の七第一項の表の第二号若しくは第七号、新法第六十五条の七第一項の表の各号又は震災特例法第十九条第一項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第六十五条の七第一項若しくは第九項、新法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は震災特例法第十九条第一項若しくは第八項の規定を適用する。 法人の取得をした旧効力措置法第六十五条の七第一項の表の第二号又は第七号の下欄に掲げる資産が、新法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄又は震災特例法第十九条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第六十五条の七第一項若しくは第九項、新法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は震災特例法第十九条第一項若しくは第八項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その取得をした資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、旧効力措置法第六十五条の七第一項の表の第二号若しくは第七号、新法第六十五条の七第一項の表の各号又は震災特例法第十九条第一項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第六十五条の七第一項若しくは第九項、新法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は震災特例法第十九条第一項若しくは第八項の規定を適用する。 前二項の規定は、旧効力措置法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算、新法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算又は震災特例法第二十条第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び旧効力措置法第六十五条の八第七項において準用する旧効力措置法第六十五条の七第一項若しくは旧効力措置法第六十五条の八第八項において準用する旧効力措置法第六十五条の七第九項、新法第六十五条の八第七項において準用する新法第六十五条の七第一項若しくは新法第六十五条の八第八項において準用する新法第六十五条の七第九項又は震災特例法第二十条第七項において準用する震災特例法第十九条第一項若しくは震災特例法第二十条第八項において準用する震災特例法第十九条第八項の規定により損金の額に算入される金額の計算について準用する。 改正法附則第六十九条第十一項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。 改正法附則第六十九条第十一項に規定する法人が同項に規定する通算開始直前事業年度又は通算加入直前事業年度終了の時に同項に規定する特別勘定の金額(以下この項において「特別勘定残額」という。)を有する場合において、当該特別勘定残額が次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定残額については、同条第十一項の規定は、適用しない。 改正法附則第六十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七、第六十五条の八第一項、第四項から第九項まで及び第十一項から第十九項まで並びに第六十五条の九(旧法第六十五条の七第一項の表の第十号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の七第一項、第八項、第九項、第十一項から第二十四項まで、第二十八項、第二十九項、第三十二項から第三十九項まで、第四十二項、第四十五項から第四十七項まで及び第四十九項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第六十九条第十二項の規定の適用がある場合における新令第三十九条の二十八の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第六十九条第十三項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。 改正法附則第六十九条第十三項に規定する法人が同項に規定する通算開始直前事業年度又は通算加入直前事業年度終了の時に同項に規定する特別勘定の金額(以下この項において「特別勘定残額」という。)を有する場合において、当該特別勘定残額が次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定残額については、同条第十三項の規定は、適用しない。 改正法附則第六十九条第九項又は第十二項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第六十九条第九項の規定の適用がある場合における東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)の規定の適用については、同令第十八条の八第二項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第六十五条の七の規定」と、「又は第六十六条の二第十四項第二号イ」とあるのは「若しくは第六十六条の二第十四項第二号イ又は旧効力措置法第六十五条の七第十六項第一号イ」とする。 法人が改正法附則第六十九条第九項又は第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の八第七項に規定する特別勘定を設けている場合において、新法第六十五条の八第十九項の特定非常災害として指定された非常災害が発生したときは、当該特別勘定については、同項の規定の例による。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十四条 新令第三十九条の三十九第八項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧令第三十九条の三十九第十二項の規定(旧令第二十七条の四第十一項の規定を含む。)の適用を受けたものである場合には、旧令第三十九条の三十九第十二項に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第三十九条の三十九第八項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第三十九条の三十九第十二項の分割等に係る同項の分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)及び分割承継法人等の連結親法人(当該分割承継法人等が連結親法人である場合には、当該分割承継法人等)がした同項に規定する届出は新令第三十九条の三十九第八項に規定する届出と、それぞれみなす。 ただし、当該分割等に係る同項第一号イ若しくはロに規定する移転試験研究費の額、同項第二号イ若しくはロに規定する月別移転試験研究費の額又は同項第三号に規定する移転試験研究費の額若しくは月別移転試験研究費の額に同条第三項第二号に定める費用の額が含まれる場合は、この限りでない。 新令第三十九条の三十九第十項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧令第三十九条の三十九第十四項の規定(旧令第二十七条の四第十三項の規定を含む。)の適用を受けたものである場合には、旧令第三十九条の三十九第十四項の現物分配に係る被現物分配法人の連結親法人(当該被現物分配法人が連結親法人である場合には、当該被現物分配法人)がした同項に規定する届出は、新令第三十九条の三十九第十項に規定する届出とみなす。 ただし、当該被現物分配法人が当該現物分配により同条第三項第二号に掲げる試験研究の用に供される資産の移転を受けている場合は、この限りでない。 新令第三十九条の三十九第十八項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧令第三十九条の三十九第十九項の規定(旧令第二十七条の四第二十項の規定を含む。)の適用を受けたものである場合には、旧令第三十九条の三十九第十九項に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第三十九条の三十九第十八項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第三十九条の三十九第十九項の分割等に係る同項の分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)及び分割承継法人等の連結親法人(当該分割承継法人等が連結親法人である場合には、当該分割承継法人等)がした同項に規定する届出は新令第三十九条の三十九第十八項に規定する届出と、それぞれみなす。 新令第三十九条の三十九第二十項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧令第三十九条の三十九第二十一項の規定(旧令第二十七条の四第二十二項の規定を含む。)の適用を受けたものである場合には、旧令第三十九条の三十九第二十一項の現物分配に係る被現物分配法人の連結親法人(当該被現物分配法人が連結親法人である場合には、当該被現物分配法人)がした同項に規定する届出は、新令第三十九条の三十九第二十項に規定する届出とみなす。 ただし、当該被現物分配法人が当該現物分配により同条第三項第二号に掲げる試験研究の用に供される資産の移転を受けている場合は、この限りでない。 新令第三十九条の三十九第八項、第十項、第十八項又は第二十項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同条第八項若しくは第十八項の分割等(第一項又は第三項の規定の適用に係るものを除く。)又は同条第十項若しくは第二十項の現物分配(第二項又は前項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する連結親法人事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。附則第二十八条第一項において同じ。)開始の日前に行われたものである場合における新令第三十九条の三十九第八項又は第十八項の認定及び同条第十項又は第二十項の届出その他前各項の規定の適用に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第二十五条 連結法人の平成三十年四月一日前に終了した地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度における新令第三十九条の四十第五項(第五号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の四十一第八項、第三十九条の四十三第七項、第三十九条の四十五の四第九項及び第三十九条の四十六第九項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第三十九条の四十第五項第五号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。 連結法人の平成三十年四月一日前に終了した地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度における新令第三十九条の四十第五項(第六号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の四十一第八項、第三十九条の四十三第七項、第三十九条の四十五の四第九項及び第三十九条の四十六第九項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。 連結法人の平成三十年四月一日前に終了した地方法人税法第二十九条第二項の各課税事業年度における新令第三十九条の四十第五項(第七号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の四十一第八項、第三十九条の四十三第七項、第三十九条の四十五の四第九項及び第三十九条の四十六第九項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第二十六条 新令第三十九条の四十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をする新法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 改正法附則第八十二条第四項に規定する政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定は、次に掲げる規定(同項に規定する一年以内連結事業年度等が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、附則第十九条第二項各号に掲げる規定)とする。 新令第三十九条の五十二の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする新法第六十八条の二十四第一項に規定する共同利用施設について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の二十四第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。 改正法附則第八十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四の規定に基づく旧令第三十九条の六十三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三項中「法第四十七条第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十七条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」と、「第二十九条の四第二項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号)附則第十九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の四第二項」とする。 改正法附則第八十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五(第三項第二号に掲げる建築物及び構築物並びに旧法第四十七条の二第三項第三号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第四項中「法第四十七条の二第三項第三号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十七条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(第六項において「旧効力措置法」という。)第四十七条の二第三項第三号」と、同条第六項中「法第四十七条の二第一項」とあるのは「旧効力措置法第四十七条の二第一項」と、「第二十九条の五第六項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号)附則第十九条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の五第六項」とする。 施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新令第三十九条の六十九及び第三十九条の七十一の規定の適用については、新令第三十九条の六十九第一項第六号及び第三項第七号中「第八十二条第八項又は第十項」とあるのは「第八十二条第十項」と、「租税特別措置法第六十八条の三十四又は」とあるのは「租税特別措置法」と、同項第十四号中「第六十七条第七項又は第九項」とあるのは「第六十七条第九項」と、「第四十七条又は第四十七条の二」とあるのは「第四十七条の二」と、新令第三十九条の七十一第一項第六号中「第八十二条第八項又は第十項」とあるのは「第八十二条第十項」と、「租税特別措置法第六十八条の三十四又は」とあるのは「租税特別措置法」とする。
(連結法人の特定事業再編投資損失準備金に関する経過措置)
第二十七条 改正法附則第八十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十三の三の規定に基づく旧令第三十九条の七十二の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項第一号中「法第五十五条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(第三項第一号及び第四項において「旧効力措置法」という。)第五十五条の三第一項」と、「産業競争力強化法」とあるのは「産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)第一条の規定による改正前の産業競争力強化法」と、「第三十二条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号)附則第二十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十二条の四第一項」と、同条第三項第一号中「法第五十五条の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の三第一項」と、同項第二号中「第六十一条の二第十八項」とあるのは「第六十一条の二第十九項」と、同条第四項中「法第五十五条の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の三第一項」とする。
(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第二十九条 新令第三十九条の百六第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に新法第六十八条の七十八第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。 改正法附則第八十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(旧法第六十八条の七十八第一項の表の第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の百六第一項、第四項から第十八項まで、第二十二項、第二十三項及び第二十五項から第四十一項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の譲渡をした改正法附則第八十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(以下第五項までにおいて「旧効力措置法」という。)第六十八条の七十八第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産が、租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の各号の上欄又は震災特例法第二十七条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項、租税特別措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は震災特例法第二十七条第一項若しくは第八項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その譲渡をした資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、旧効力措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号若しくは第七号、租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の各号又は震災特例法第二十七条第一項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項、租税特別措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は震災特例法第二十七条第一項若しくは第八項の規定を適用する。 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の取得をした旧効力措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号又は第七号の下欄に掲げる資産が、租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄又は震災特例法第二十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項、租税特別措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は震災特例法第二十七条第一項若しくは第八項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その取得をした資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、旧効力措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号若しくは第七号、租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の各号又は震災特例法第二十七条第一項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項、租税特別措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は震災特例法第二十七条第一項若しくは第八項の規定を適用する。 前二項の規定は、旧効力措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の計算、租税特別措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の計算又は震災特例法第二十八条第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び旧効力措置法第六十八条の七十九第八項において準用する旧効力措置法第六十八条の七十八第一項若しくは旧効力措置法第六十八条の七十九第九項において準用する旧効力措置法第六十八条の七十八第九項、租税特別措置法第六十八条の七十九第八項において準用する同法第六十八条の七十八第一項若しくは同法第六十八条の七十九第九項において準用する同法第六十八条の七十八第九項又は震災特例法第二十八条第八項において準用する震災特例法第二十七条第一項若しくは震災特例法第二十八条第九項において準用する震災特例法第二十七条第八項の規定により損金の額に算入される金額の計算について準用する。 改正法附則第八十四条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(旧法第六十八条の七十八第一項の表の第十号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の百六第一項、第五項から第十八項まで、第二十二項、第二十三項、第二十五項から第三十五項まで及び第三十八項から第四十一項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第八十四条第九項又は第十一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第八十四条第九項の規定の適用がある場合における東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の規定の適用については、同令第二十三条の八第二項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の七十八の規定」と、「又は第六十八条の八十五第十四項第二号イ」とあるのは「若しくは第六十八条の八十五第十四項第二号イ又は旧効力措置法第六十八条の七十八第十六項第一号イ」とする。 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が改正法附則第八十四条第九項又は第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の七十九第八項に規定する特別勘定を設けている場合において、租税特別措置法第六十八条の七十九第二十項の特定非常災害として指定された非常災害が発生したときは、当該特別勘定については、同項の規定の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第三十条 改正法附則第八十八条第十一項各号に掲げる者は、新法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなして、新令第四十条の八第二十二項の規定を適用する。 改正法附則第八十八条第十一項の規定により新法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなされた改正法附則第八十八条第十一項各号に掲げる者に対する新法第七十条の七第三十一項及び第三十三項の規定の適用並びに同条第三十項の規定の適用により過誤納となった額に相当する贈与税の国税通則法第五十六条から第五十八条までの規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第八十八条第十一項第一号から第三号までに掲げる者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この条において「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第四項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第七十条の七第三十項第二号から第四号までの規定及び新令第四十条の八第五十六項第一号の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第八十八条第十四項各号に掲げる者は、新法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなして、新令第四十条の八の二第二項及び第二十八項の規定を適用する。 改正法附則第八十八条第十四項の規定により新法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなされた改正法附則第八十八条第十四項各号に掲げる者に対する新法第七十条の七の二第三十四項及び新令第四十条の八の二第六十五項の規定の適用並びに新法第七十条の七の二第三十一項の規定の適用により過誤納となった額に相当する相続税の国税通則法第五十六条から第五十八条までの規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第八十八条第十四項第一号から第三号までに掲げる者(平成二十五年改正法附則第八十六条第八項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第七十条の七の二第三十一項第二号から第四号までの規定及び新令第四十条の八の二第六十一項第一号の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第八十八条第十七項各号に掲げる者は、新法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、新令第四十条の八の三第十六項において準用する新令第四十条の八の二第二十八項の規定を適用する。 第五項の規定は、改正法附則第八十八条第十七項の規定により新法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた改正法附則第八十八条第十七項各号に掲げる者に対する新法第七十条の七の四第十七項において準用する新法第七十条の七の二第三十四項及び新令第四十条の八の三第二十四項において準用する新令第四十条の八の二第六十五項の規定の適用並びに新法第七十条の七の四第十六項において準用する新法第七十条の七の二第三十一項の規定の適用により過誤納となった額に相当する相続税の国税通則法第五十六条から第五十八条までの規定の適用について準用する。 第六項の規定は、改正法附則第八十八条第十七項第一号から第三号までに掲げる者(平成二十五年改正法附則第八十六条第十二項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第七十条の七の四第十六項において準用する新法第七十条の七の二第三十一項第二号から第四号までの規定及び新令第四十条の八の三第二十四項において準用する新令第四十条の八の二第六十一項第一号の規定の適用について準用する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第三十一条 新令第四十三条の三第三項の規定は、施行日以後に新法第八十三条の三第一項に規定する特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が締結する同項に規定する不動産特定共同事業契約に係る同条第二項に規定する建築物の新築、改築又は同条第一項第三号に規定する特定増築等をする場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条の三第一項に規定する特例事業者が締結した同項に規定する不動産特定共同事業契約に係る同条第二項に規定する建築物の新築、改築又は同条第一項第三号に規定する増築等をした場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新令第四十三条の三第六項の規定の適用については、同項中「第三項」とあるのは「又は第三項」と、「定め、又は第六項第四号の規定により事業契約に関する事項を定めた」とあるのは「定めた」とする。
(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例に関する経過措置の適用対象となる者等)
第三十二条 改正法附則第九十条第二項に規定する政令で定める者は、同項に規定する特定非常災害に係る国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三条第三項の規定の適用を受けた消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者(当該特定非常災害について、改正法附則第九十条第一項の規定の適用を受けた者を除く。)とし、改正法附則第九十条第二項に規定する政令で定める日は、同令第三条第三項の規定により指定された期日とする。
(自動車重量税の特例に関する経過措置)
第三十三条 改正法附則第九十三条第五項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 改正法附則第九十三条第五項の規定による申出を行おうとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を同項に規定する国土交通大臣等に提出しなければならない。 改正法附則第九十三条第六項の規定の適用がある場合における自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の規定の適用については、同法第六条第二項第四号中「政令で定める場所」とあるのは「主たるものの所在地」と、同項第五号中「政令で定める」とあるのは「麹町税務署の管轄区域内の」と、同法第十四条第一項中「同項に規定する納付していない」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十三条第六項後段(自動車重量税の特例に関する経過措置)の規定により課する」とする。 前三項に定めるもののほか、改正法附則第九十三条第五項及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条 法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度における第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十二条第二項(同項の表第二十三条第一項の項に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表第二十三条第一項の項中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
附則(平成二九年三月三一日政令第一二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年四月七日政令第一三二号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(平成二九年六月一四日政令第一五八号)
この政令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十九日)から施行する。附則(平成二九年一〇月二五日政令第二六四号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成二九年一〇月二七日政令第二七一号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三〇年一月三一日政令第二一号)
この政令は、旅館業法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月十五日)から施行する。附則(平成三〇年三月二六日政令第六一号)
この政令は、平成三十年三月三十一日から施行する。附則(平成三〇年三月三一日政令第一四五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の三十五第十項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する同項に規定する特定寄附信託異動申告書について適用し、施行日前に提出した第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の三十五第十項に規定する特定寄附信託異動申告書については、なお従前の例による。 平成二十八年一月一日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。以下この項並びに附則第十条第二項及び第十一条第二項において「番号利用法整備法」という。)第七条の規定による改正前の租税特別措置法(附則第十条第二項及び第十一条第二項において「平成二十五年旧法」という。)第四条の五第三項の規定により同項に規定する特定寄附信託申告書を提出した者(同日から施行日の前日までの間に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第百七十九号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二条の三十五第十項の規定により同項に規定する特定寄附信託異動申告書を提出していない者に限る。)が、施行日以後最初にその者の氏名、住所若しくは居所又は個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。附則第十条第二項において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。附則第十条第二項及び第十一条第二項において同じ。)を変更した場合における租税特別措置法施行令第二条の三十五第十項の規定の適用については、同項中「書類(その者の氏名又は住所若しくは居所を変更した場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所若しくは居所及び変更後の氏名若しくは住所若しくは居所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)」とあるのは「書類」と、「当該本人確認等書類」とあるのは「当該書類」とする。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条 新令第五条の三第十三項の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第六十二条の規定により読み替えて適用する改正法第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項の規定を適用する場合における新令第五条の四の規定の適用については、同条第一項中「法第十条の二第一項第一号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第六十二条の規定により読み替えて適用する法(次項において「読替え後の法」という。)第十条の二第一項各号」と、「エネルギー(同号」とあるのは「エネルギー(同項第一号」と、「。以下この項」とあるのは「。以下この項及び次項」と、「同号に規定する特定事業者又は」とあるのは「同条第一項第一号に規定する特定事業者又は同項第二号に規定する」と、「(以下この項に」とあるのは「(次項に」と、「以下この項及び次項」とあるのは「次項」と、「同号の」とあるのは「同条第一項各号の」と、「とし、同号に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものは、特定加盟者が取得等をする特定高度省エネルギー増進設備等のうち、当該特定加盟者が設置しているその特定連鎖化事業(同号に規定する特定連鎖化事業をいう。)に係る工場等(同号に規定する工場等をいう。)におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする」とあるのは「とする」と、同条第二項中「法第十条の二第一項第二号に規定する政令」とあるのは「読替え後の法第十条の二第一項第二号に規定する工場等に係るものとして政令」と、「機械その他の減価償却資産で工場等におけるエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第四十六条第一項に規定する工場等におけるエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、法第十条の二第一項第二号に規定する認定に係る連携省エネルギー計画(同号に規定する連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当該連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他工場等におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、同条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産で貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十七条第一項に規定する貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、同号に規定する認定に係る荷主連携省エネルギー計画(同号に規定する荷主連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当該荷主連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化」とあるのは「特定加盟者が取得等をする特定高度省エネルギー増進設備等のうち、当該特定加盟者が設置しているその特定連鎖化事業(同号に規定する特定連鎖化事業をいう。)に係る工場等(同号に規定する工場等をいう。)におけるエネルギーの使用の合理化」と、同条第五項中「第一項又は第二項」とあるのは「第一項」とする。
(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条 個人が改正法附則第六十四条第二項の適用年において同項の規定の適用を受ける場合における当該適用年に係る新令第五条の六の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項中「百分の二十」とあるのは、「百分の三十」とする。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第六条 施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新令第五条の七第二項の規定の適用については、同項中「、第十条の五の四第七項及び第十条の五の五第七項」とあるのは、「及び第十条の五の四第七項」とする。
(個人が次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却に関する経過措置)
第七条 改正法附則第六十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の二の規定に基づく旧令第六条の六の規定は、なおその効力を有する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第八条 新令第二十二条の九第一項の規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に行う新法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十四条の二第三項の規定は、個人が平成三十年一月一日以後に新法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に同項に規定する買換資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が平成三十年一月一日前に旧法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に同項に規定する譲渡資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前に同項に規定する買換資産の取得をした場合における当該譲渡については、なお従前の例による。 旧法第三十七条の九第一項に規定する譲受け宅地に該当する旧令第二十五条の七の五第八項に規定する対象先行取得土地等を有する個人(施行日前に旧法第三十七条の九の五第一項の規定の適用を受けた者を除く。)が施行日以後に新法第三十七条の九第一項の規定の適用を受けようとする場合における当該対象先行取得土地等の旧令第二十五条の七の五第八項の取得価額については、同項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「第三十七条の九の五第一項」とあるのは、「第三十七条の九第一項」とする。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第九条 新令第二十五条の十の二第十四項(第二十五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する譲渡についての制限が解除される同号に規定する特定譲渡制限付株式等について適用する。 新令第二十五条の十の二第二十六項の規定は、施行日以後に行われる同項各号に規定する分割型分割、株式分配又は払戻し等について適用する。
(特定口座異動届出書に関する経過措置)
第十条 新令第二十五条の十の四第一項の規定は、施行日以後に提出する同条第四項に規定する特定口座異動届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十の四第四項に規定する特定口座異動届出書については、なお従前の例による。 平成二十八年一月一日前に平成二十五年旧法第三十七条の十一の三第四項に規定する特定口座開設届出書の同条第三項第一号に規定する提出をして同号に規定する特定口座を開設した同条第四項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(番号利用法整備法第八条第三項の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「番号未告知者」という。)が、施行日から番号利用法整備法第八条第三項に規定する経過日以後最初に当該特定口座における租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡若しくは同条第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡又は当該特定口座への同条第七項に規定する上場株式等の配当等の受入れをする日(同日において個人番号を有しない者にあっては、番号利用法の規定により同日以後に個人番号が初めて通知された日(次条第二項において「番号通知日」という。)の属する年の翌年一月三十一日(当該通知された日から同日の属する年の十二月三十一日までの間に当該特定口座につき租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日))までの間に、最初に当該番号未告知者の氏名又は住所(租税特別措置法第三十七条の十一の三第四項に規定する住所をいう。次条第二項において同じ。)の変更をした場合における租税特別措置法施行令第二十五条の十の四第一項の規定の適用については、同項中「書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)」とあるのは「書類」と、「当該本人確認等書類」とあるのは「当該書類」とする。
(非課税口座異動届出書等に関する経過措置)
第十一条 新令第二十五条の十三の二第一項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する非課税口座異動届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の二第一項に規定する非課税口座異動届出書については、なお従前の例による。 平成二十八年一月一日前に平成二十五年旧法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書の同号に規定する提出をして同号に規定する非課税口座を開設した同号の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(番号利用法整備法第八条第五項の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「番号未告知者」という。)が、施行日から番号利用法整備法第八条第五項に規定する経過日以後最初に当該非課税口座における租税特別措置法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡又は当該非課税口座への同法第九条の八に規定する配当等の受入れをする日(同日において個人番号を有しない者にあっては、番号通知日の属する年の翌年一月三十一日)までの間に、最初に当該番号未告知者の氏名又は住所の変更をした場合における租税特別措置法施行令第二十五条の十三の二第一項の規定の適用については、同項中「書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)」とあるのは「書類」と、「当該本人確認等書類」とあるのは「当該書類」とする。
(金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存に関する経過措置)
第十二条 施行日から平成三十年十二月三十一日までの間における新令第二十五条の十三の六第二項の規定の適用については、同項中「法第三十七条の十四第十二項後段の規定又は第二十五条の十三第九項若しくは」とあるのは、「第二十五条の十三第九項又は」とする。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第十三条 新令第二十五条の十三の八第二十項において準用する新令第二十五条の十三の二第一項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する未成年者口座異動届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の八第十七項において準用する旧令第二十五条の十三の二第一項に規定する未成年者口座異動届出書については、なお従前の例による。 施行日から平成三十年十二月三十一日までの間における新令第二十五条の十三の八第二十項の規定の適用については、同項の表第二十五条の十三の六第二項の項中「法第三十七条の十四第十二項後段の規定又は第二十五条の十三第九項若しくは」とあるのは、「第二十五条の十三第九項又は」とする。
(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第十四条 新令第二十五条の十七第五項及び第七項から第十項までの規定は、施行日以後にされる新法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、施行日前にされた旧法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十七第十四項の規定は、施行日以後に同条第三項第六号に規定する特定管理方法による管理を開始した新法第四十条第三項に規定する財産等について適用する。
(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十五条 新令第二十五条の二十二の二第二項の規定は、新法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十六条 新令第二十五条の二十五第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、新法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用する。 新令第二十五条の二十五第七項の規定は、同項に規定する特定外国関係法人又は対象外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新法第四十条の七第一項に規定する課税対象金額の計算について適用し、旧令第二十五条の二十五第七項に規定する特定外国関係法人又は対象外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る旧法第四十条の七第一項に規定する課税対象金額の計算については、なお従前の例による。 新令第二十五条の三十の規定は、新法第四十条の八第一項に規定する特殊関係株主等である居住者が施行日以後に外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、旧法第四十条の八第一項に規定する特殊関係株主等である居住者が施行日前に外国法人から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等に関する経過措置)
第十七条 新令第二十六条の三第三項から第七項まで(これらの規定を新令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、令和二年十月一日以後に交付する新令第二十六条の三第一項に規定する書類について適用する。
(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第十八条 改正法附則第八十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十一条の十九(第一項第五号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十六条の二十八の三の規定は、なおその効力を有する。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十九条 新令第二十七条の四第十五項の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十条 改正法附則第八十八条第一項の規定により読み替えて適用する新法第四十二条の五第一項の規定を適用する場合における新令第二十七条の五の規定の適用については、同条第一項中「法第四十二条の五第一項第一号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十八条第一項の規定により読み替えて適用する法(次項において「読替え後の法」という。)第四十二条の五第一項各号」と、「エネルギー(同号」とあるのは「エネルギー(同項第一号」と、「。以下この項」とあるのは「。以下この項及び次項」と、「同号に規定する特定事業者又は」とあるのは「同条第一項第一号に規定する特定事業者又は同項第二号に規定する」と、「(以下この項に」とあるのは「(次項に」と、「以下この項及び次項」とあるのは「次項」と、「同号の」とあるのは「同条第一項各号の」と、「とし、同号に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものは、特定加盟者が取得等をする特定高度省エネルギー増進設備等のうち、当該特定加盟者が設置しているその特定連鎖化事業(同号に規定する特定連鎖化事業をいう。)に係る工場等(同号に規定する工場等をいう。)におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする」とあるのは「とする」と、同条第二項中「法第四十二条の五第一項第二号に規定する」とあるのは「読替え後の法第四十二条の五第一項第二号に規定する工場等に係るものとして」と、「機械その他の減価償却資産で工場等におけるエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第四十六条第一項に規定する工場等におけるエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、同号に規定する認定に係る連携省エネルギー計画(同号に規定する連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当該連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他工場等におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、法第四十二条の五第一項第三号に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産で貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十七条第一項に規定する貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、同号に規定する認定に係る荷主連携省エネルギー計画(同号に規定する荷主連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当該荷主連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化」とあるのは「特定加盟者が取得等をする特定高度省エネルギー増進設備等のうち、当該特定加盟者が設置しているその特定連鎖化事業(同号に規定する特定連鎖化事業をいう。)に係る工場等(同号に規定する工場等をいう。)におけるエネルギーの使用の合理化」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第一項」とする。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十一条 改正法附則第八十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第四十二条の五第五項の規定の適用がある場合における改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「新法人税法」という。)第二編第一章(第二節を除く。)及び第四章並びに改正法第三条の規定による改正後の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号。以下「新地方法人税法」という。)第四章の規定の適用については、改正法附則第八十九条第一項の規定にかかわらず、租税特別措置法施行令第二十七条の六第九項の規定を準用する。 この場合において、同項第一号中「法第四十二条の六第五項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項」と読み替えるものとする。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第二十二条 新令第二十七条の六第八項(第一号及び第四号に係る部分に限るものとし、新令第二十七条の九第十一項、第二十七条の十二の三第七項又は第二十七条の十二の四第五項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する前事業年度等(法人税法第七十一条第一項第一号に規定する前事業年度又は同条第二項第一号に規定する各事業年度をいう。以下この項において同じ。)の確定申告書(同法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。以下この項において同じ。)に記載すべき同法第七十四条第一項第二号に掲げる金額及び法人の施行日以後に終了する前課税事業年度(地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)の地方法人税額(地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額をいう。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した前事業年度等の確定申告書に記載すべき法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額及び法人の施行日前に終了した前課税事業年度の地方法人税額については、なお従前の例による。 新令第二十七条の六第八項(第二号及び第五号に係る部分に限るものとし、新令第二十七条の九第十一項、第二十七条の十二の三第七項又は第二十七条の十二の四第五項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する還付所得事業年度(法人税法第八十条第一項に規定する還付所得事業年度をいう。以下この項において同じ。)の所得に対する法人税の額及び法人の施行日以後に終了する地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、法人の施行日前に終了した還付所得事業年度の所得に対する法人税の額及び法人の施行日前に終了した同項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。 新令第二十七条の六第八項(第三号及び第六号に係る部分に限るものとし、新令第二十七条の九第十一項、第二十七条の十二の三第七項又は第二十七条の十二の四第五項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する更正前事業年度(法人税法第百三十五条第二項に規定する更正の日の属する事業年度開始の日前一年以内に開始する各事業年度をいう。以下この項において同じ。)の所得に対する法人税の額及び法人の施行日以後に終了する地方法人税法第二十九条第二項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、法人の施行日前に終了した更正前事業年度の所得に対する法人税の額及び法人の施行日前に終了した同項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。 法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度における新令第二十七条の六第八項(第四号に係る部分に限るものとし、新令第二十七条の九第十一項、第二十七条の十二の三第七項若しくは第二十七条の十二の四第五項又は前条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第二十七条の六第八項第四号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。 法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度における新令第二十七条の六第八項(第五号に係る部分に限るものとし、新令第二十七条の九第十一項、第二十七条の十二の三第七項若しくは第二十七条の十二の四第五項又は前条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。 法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第二十九条第二項の各課税事業年度における新令第二十七条の六第八項(第六号に係る部分に限るものとし、新令第二十七条の九第十一項、第二十七条の十二の三第七項若しくは第二十七条の十二の四第五項又は前条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十三条 法人が改正法附則第九十一条第一項の適用年度において同項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度に係る新令第二十七条の十二の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「百分の二十」とあるのは、「百分の三十」とする。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第二十四条 改正法附則第八十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第四十二条の五第二項若しくは第三項の規定、改正法附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第四十二条の十二第一項から第三項までの規定又は改正法附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第四十二条の十二の五第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十七条の十三第二項の規定の適用については、同項中「又は第四十二条の十二の五の二第六項」とあるのは、「若しくは第四十二条の十二の五の二第六項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第二項、第九十一条第四項若しくは第九十二条第二項」とする。 施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新令第二十七条の十三第二項及び前項の規定の適用については、同条第二項中「、第四十二条の十二の五第七項又は第四十二条の十二の六第六項」とあるのは「又は第四十二条の十二の五第七項」と、前項中「第四十二条の十二の六第六項」とあるのは「第四十二条の十二の五第七項」とする。
(法人が次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却に関する経過措置)
第二十五条 改正法附則第九十四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の二の規定に基づく旧令第二十九条の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三項中「法第六十八条の三十三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十三第一項」と、「第三十九条の六十二第二項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百四十五号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十二第二項」とする。
(海外投資等損失準備金に関する経過措置)
第二十六条 新令第三十二条の二第十三項から第十六項までの規定は、施行日以後に行われる合併又は分割型分割について適用し、施行日前に行われた合併又は分割型分割については、なお従前の例による。
(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例等に関する経過措置)
第二十七条 法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度における租税特別措置法施行令第三十八条第五項(第六号に係る部分に限るものとし、同令第三十八条の四第四十五項又は第三十八条の五第二十六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第三十八条第五項第六号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。 法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度における租税特別措置法施行令第三十八条第五項(第七号に係る部分に限るものとし、同令第三十八条の四第四十五項又は第三十八条の五第二十六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。 法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第二十九条第二項の各課税事業年度における租税特別措置法施行令第三十八条第五項(第八号に係る部分に限るものとし、同令第三十八条の四第四十五項又は第三十八条の五第二十六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十八条 新令第三十九条第三十二項及び第三十九条の二第九項の規定は、施行日以後に行われる適格分割、適格現物出資又は適格現物分配について適用し、施行日前に行われた適格分割、適格現物出資又は適格現物分配については、なお従前の例による。 新令第三十九条の六第二項の規定は、法人が附則第一条第十二号に定める日以後に行う新法第六十五条の五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十九条 新令第三十九条の十五第一項第五号に規定する外国関係会社及び同条第二項第十八号に規定する外国関係会社の施行日から令和二年三月三十一日までの間に開始する事業年度における同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第五号ロ中「二年」とあるのは「五年」と、「譲渡(その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該期間内の日を含む事業年度において譲渡をすることが困難であると認められる場合には、特定関係発生日から当該特定関係発生日以後五年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度において行われる譲渡)」とあるのは「譲渡」とする。 新令第三十九条の十七の二第二項の規定は、新法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。 施行日から令和元年十二月三十一日までの間における租税特別措置法施行令第三十九条の十八第二十三項の規定の適用については、同項中「法第十条及び第十二条の二」」とあるのは「法第十条」」と、「法第十条及び第十二条の二並びに」とあるのは「法第十条及び」と、「、第十条及び第十二条の二」とあるのは「及び第十条」とする。
(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十条 新令第三十九条の二十の二第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、新法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用する。 施行日から令和元年十二月三十一日までの間における租税特別措置法施行令第三十九条の二十の七第十三項の規定の適用については、同項中「法第十条及び第十二条の二」」とあるのは「法第十条」」と、「法第十条及び第十二条の二並びに」とあるのは「法第十条及び」と、「、第十条及び第十二条の二」とあるのは「及び第十条」とする。
(法人税率の特例の適用を受ける医療法人の要件等に関する経過措置)
第三十一条 新令第三十九条の二十五第一項の規定は、医療法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新法第六十七条の二第一項の承認又は同条第二項の規定に基づく承認の取消しについて適用し、医療法人の施行日前に開始した事業年度に係る旧法第六十七条の二第一項の承認又は同条第二項の規定に基づく承認の取消しについては、なお従前の例による。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十二条 新令第三十九条の三十九第十四項の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十三条 改正法附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第六十八条の十第五項の規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章(第二節を除く。)、第一章の二(第二節を除く。)及び第四章並びに新地方法人税法第四章の規定の適用については、改正法附則第百五条第一項の規定にかかわらず、新令第三十九条の四十一第八項の規定を準用する。 この場合において、同項第一号中「法第六十八条の十一第五項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項」と読み替えるものとする。 改正法附則第百五条第二項において準用する新法第六十八条の九第十三項第二号及び第五号に規定する政令で定める金額は、旧令第三十九条の四十第三項各号に掲げる連結法人の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号のいずれにも該当する連結法人にあっては、当該各号に定める金額の合計額)とする。 改正法附則第百五条第五項において準用する新法第六十八条の十一第十三項第一号及び第三号に規定する政令で定める金額は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された連結親法人又は連結子法人について、改正法附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第六十八条の十第五項の規定により当該承認の取消しのあった日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額に加算された金額とする。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第三十四条 新令第三十九条の四十一第八項(第一号及び第四号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の四十三第七項、第三十九条の四十五の四第九項又は第三十九条の四十六第九項において準用する場合を含む。)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する前連結事業年度等(法人税法第七十一条第一項第一号に規定する前事業年度若しくは同条第二項第一号に規定する各連結事業年度又は同法第八十一条の十九第四項第一号ロ若しくは第二号ロに規定する各連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結確定申告書(同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。以下この項において同じ。)に記載すべき同法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額及び連結法人の施行日以後に終了する前課税事業年度(地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)の地方法人税額(地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額をいう。以下この項において同じ。)について適用し、連結法人の施行日前に終了した前連結事業年度等の連結確定申告書に記載すべき法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額及び連結法人の施行日前に終了した前課税事業年度の地方法人税額については、なお従前の例による。 新令第三十九条の四十一第八項(第二号及び第五号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の四十三第七項、第三十九条の四十五の四第九項又は第三十九条の四十六第九項において準用する場合を含む。)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する還付所得連結事業年度(法人税法第八十一条の三十一第一項に規定する還付所得連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得に対する法人税の額及び連結法人の施行日以後に終了する地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、連結法人の施行日前に終了した還付所得連結事業年度の連結所得に対する法人税の額及び連結法人の施行日前に終了した同項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。 新令第三十九条の四十一第八項(第三号及び第六号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の四十三第七項、第三十九条の四十五の四第九項又は第三十九条の四十六第九項において準用する場合を含む。)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する更正前連結事業年度(法人税法第百三十五条第二項に規定する更正の日の属する同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日前一年以内に開始する各連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得に対する法人税の額及び連結法人の施行日以後に終了する地方法人税法第二十九条第二項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、連結法人の施行日前に終了した更正前連結事業年度の連結所得に対する法人税の額及び連結法人の施行日前に終了した同項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。 連結法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度における新令第三十九条の四十一第八項(第四号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の四十三第七項、第三十九条の四十五の四第九項若しくは第三十九条の四十六第九項又は前条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第三十九条の四十一第八項第四号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。 連結法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度における新令第三十九条の四十一第八項(第五号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の四十三第七項、第三十九条の四十五の四第九項若しくは第三十九条の四十六第九項又は前条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。 連結法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第二十九条第二項の各課税事業年度における新令第三十九条の四十一第八項(第六号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の四十三第七項、第三十九条の四十五の四第九項若しくは第三十九条の四十六第九項又は前条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
(連結法人の特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十五条 改正法附則第百七条第五項において準用する新法第六十八条の九第十三項第二号及び第五号に規定する政令で定める金額は、旧令第三十九条の四十五の二第二十三項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
(連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十六条 連結法人が改正法附則第百七条第二項の適用年度において同項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度に係る新令第三十九条の四十七第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「百分の二十」とあるのは、「百分の三十」とする。 改正法附則第百八条第三項において準用する新法第六十八条の九第十三項第二号及び第五号に規定する政令で定める金額は、旧令第三十九条の四十七第二十二項の規定により計算した金額とする。
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第三十七条 改正法附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第六十八条の十第二項若しくは第三項の規定、改正法附則第百七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第六十八条の十五の二第一項から第三項までの規定又は改正法附則第百八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第六十八条の十五の六第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第三十九条の四十八第二項の規定の適用については、同項中「又は第六十八条の十五の六の二第七項」とあるのは、「若しくは第六十八条の十五の六の二第七項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第二項、第百七条第五項若しくは第百八条第三項」とする。 施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新令第三十九条の四十八及び前項の規定の適用については、同条第二項中「第六十八条の十五の八第一項」とあるのは「第六十八条の十五の七第一項」と、「、第六十八条の十五の六第七項又は第六十八条の十五の七第七項」とあるのは「又は第六十八条の十五の六第七項」と、同条第三項中「、第六十八条の十五の六第七項又は第六十八条の十五の七第七項」とあるのは「又は第六十八条の十五の六第七項」と、同項第七号中「第六十八条の十五の八第一項第十号」とあるのは「第六十八条の十五の七第一項第十号」と、同項第八号中「第六十八条の十五の八第一項第十一号」とあるのは「第六十八条の十五の七第一項第十一号」と、同項第九号中「第六十八条の十五の八第一項第十二号」とあるのは「第六十八条の十五の七第一項第十二号」と、同項第十号中「第六十八条の十五の八第一項第十三号」とあるのは「第六十八条の十五の七第一項第十三号」と、同項第十一号中「第六十八条の十五の八第一項第十四号」とあるのは「第六十八条の十五の七第一項第十四号」と、同項第十二号中「第六十八条の十五の八第一項第十五号」とあるのは「第六十八条の十五の七第一項第十五号」と、同項第十三号中「第六十八条の十五の八第一項第十六号」とあるのは「第六十八条の十五の七第一項第十六号」と、同号イ及びロ中「第三十九条の四十七第二十七項」とあるのは「前条第二十七項」と、同条第五項及び第八項中「第六十八条の十五の八第六項」とあるのは「第六十八条の十五の七第六項」と、前項中「第六十八条の十五の七第七項」とあるのは「第六十八条の十五の六第七項」とする。
(連結法人が次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却に関する経過措置)
第三十八条 改正法附則第百十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十三の規定に基づく旧令第三十九条の六十二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「第二十九条の三第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百四十五号。第三項において「改正令」という。)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(第三項において「旧令」という。)第二十九条の三第一項」と、同条第三項中「法第四十六条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第九十四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の二第一項」と、「第二十九条の三第二項」とあるのは「改正令附則第二十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の三第二項」とする。
(連結法人の海外投資等損失準備金に関する経過措置)
第三十九条 新令第三十九条の七十二第十項から第十三項までの規定は、施行日以後に行われる合併又は分割型分割について適用し、施行日前に行われた合併又は分割型分割については、なお従前の例による。
(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例等に関する経過措置)
第四十条 連結法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度における新令第三十九条の九十六第六項(第四号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の九十七第二十項又は第三十九条の九十八第二十七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第三十九条の九十六第六項第四号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。 連結法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度における新令第三十九条の九十六第六項(第五号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の九十七第二十項又は第三十九条の九十八第二十七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。 連結法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第二十九条第二項の各課税事業年度における新令第三十九条の九十六第六項(第六号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の九十七第二十項又は第三十九条の九十八第二十七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第四十一条 新令第三十九条の九十九第十八項及び第三十九条の百第七項の規定は、施行日以後に行われる適格分割、適格現物出資又は適格現物分配について適用し、施行日前に行われた適格分割、適格現物出資又は適格現物分配については、なお従前の例による。
(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第四十二条 新令第三十九条の百十五第一項第五号に規定する外国関係会社及び同条第二項第十八号に規定する外国関係会社の施行日から令和二年三月三十一日までの間に開始する事業年度における同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第五号ロ中「二年」とあるのは「五年」と、「譲渡(その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該期間内の日を含む事業年度において譲渡をすることが困難であると認められる場合には、特定関係発生日から当該特定関係発生日以後五年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度において行われる譲渡)」とあるのは「譲渡」とする。 新令第三十九条の百十七第二項の規定は、新法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。 施行日から令和元年十二月三十一日までの間における租税特別措置法施行令第三十九条の百十八第二十四項及び第二十五項の規定の適用については、同条第二十四項中「並びに」とあるのは「及び」と、「「の」とあるのは「「及び」とあるのは「並びに」と、「の」と、同条第二十五項中「第十二条の二」」とあるのは「法第十条」」と、「第十二条の二並びに」とあるのは「法第十条及び」と、「うちに同法」とあるのは「うちに同法」と、「及び第十条」とあるのは「及び第十条並びに租税特別措置法第六十八条の九十一第十項」とする。
(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第四十三条 新令第三十九条の百二十の二第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、新法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額について適用する。 施行日から令和元年十二月三十一日までの間における租税特別措置法施行令第三十九条の百二十の七第十四項及び第十五項の規定の適用については、同条第十四項中「並びに」とあるのは「及び」と、「「の」とあるのは「「及び」とあるのは「並びに」と、「の」と、同条第十五項中「第十二条の二」」とあるのは「法第十条」」と、「第十二条の二並びに」とあるのは「法第十条及び」と、「うちに同法」とあるのは「うちに同法」と、「及び第十条」とあるのは「及び第十条並びに租税特別措置法第六十八条の九十三の三第十項」とする。
(相続税又は贈与税の特例に関する経過措置)
第四十四条 新令第四十条の三第一号の三の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。 新令第四十条の六第十一項第一号及び第四十条の七第十項の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得をする新法第七十条の四第一項に規定する農地等又は新法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした旧法第七十条の四第一項に規定する農地等又は旧法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。 改正法附則第百十八条第八項の規定の適用がある場合における同条第九項第一号から第八号までに掲げる受贈者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第四項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第七十条の四第一項ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号中「、当該農地等」とあるのは「、若しくは当該農地等」と、「若しくは当該農地等につき耕作の放棄(農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告(当該農地が農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第三項に規定する農地中間管理事業の事業実施地域外に所在する場合には、農業委員会その他の政令で定める者が、政令で定めるところにより、当該農地の所在地の所轄税務署長に対し、当該農地が利用意向調査に係るものであつて農地法第三十六条第一項各号に該当する旨の通知をするときにおける当該通知。第十項第二号において同じ。)があつたことをいう。以下この条において同じ。)をし、又は」とあるのは「又は」と、「、設定若しくは耕作の放棄」とあるのは「若しくは設定」とする。 新令第四十条の七第六十八項の規定は、附則第一条第十四号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする新法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした旧法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。 改正法附則第百十八条第十四項の規定の適用がある場合における同条第十五項第一号から第五号までに掲げる農業相続人(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第八項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第七十条の六第一項ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号中「、当該特例農地等」とあるのは「、若しくは当該特例農地等」と、「若しくは当該特例農地等につき耕作の放棄(農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告(当該農地が農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業の事業実施地域外に所在する場合には、農業委員会その他の政令で定める者が、政令で定めるところにより、当該農地の所在地の所轄税務署長に対し、当該農地が利用意向調査に係るものであつて農地法第三十六条第一項各号に該当する旨の通知をするときにおける当該通知。第十二項第二号において同じ。)があつたことをいう。同号及び第十二項第三号において同じ。)をし、又は」とあるのは「又は」と、「、設定若しくは耕作の放棄」とあるのは「若しくは設定」とする。 附則第一条第十四号に定める日から同条第十二号に定める日の前日までの間における新令第四十条の七の四第十項の規定の適用については、同項中「同号に規定する耕作」とあり、及び「法第七十条の六第一項第一号に規定する耕作」とあるのは、「耕作」とする。 改正法附則第百十八条第二十一項第三号に掲げる者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この条において「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第四項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第七十条の七第三項第二号及び第三十項第二号から第四号までの規定並びに新令第四十条の八第五十七項第一号の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第百十八条第二十三項第三号に掲げる者(平成二十五年改正法附則第八十六条第八項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第七十条の七の二第三項第二号及び第三十一項第二号から第四号までの規定並びに新令第四十条の八の二第六十一項第一号の規定の適用については、次に定めるところによる。 前項の規定は、改正法附則第百十八条第二十五項第三号に掲げる者(平成二十五年改正法附則第八十六条第十二項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第七十条の七の四第三項において準用する新法第七十条の七の二第三項の規定及び新法第七十条の七の四第十六項において準用する新法第七十条の七の二第三十一項第二号から第四号までの規定並びに新令第四十条の八の四第二十五項において準用する新令第四十条の八の二第六十一項第一号の規定の適用について準用する。 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新令第四十条の八の六第二十二項第二号の規定の適用については、同号中「第七十条の六の六第一項」とあるのは、「第七十条の六の四第一項」とする。 施行日から附則第一条第十五号に定める日の前日までの間における新令第四十条の八の六第二十二項第三号の規定の適用については、同号中「第四十条の七第十六項第四号」とあるのは、「第四十条の七第十六項第三号」とする。
(輸出酒類販売場で行う免税販売手続等に関する経過措置)
第四十五条 新令第四十六条の八の二及び第四十六条の八の三の規定は、令和二年四月一日以後に、新令第四十六条の八の二第一項第一号に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、同条第二項第一号に規定する非居住者に対し、同条第一項に規定する免税酒類で輸出するため同条第二項各号に定める方法により購入されるものを販売するため、当該輸出酒類販売場から移出する当該免税酒類について適用し、同日前に旧令第四十六条の八の二第一項第一号に規定する輸出酒類販売場から移出する同項に規定する免税酒類については、なお従前の例による。 新令第四十六条の八の二第一項第一号に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が同条の規定により行うこととされる新法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けるための手続は、令和二年四月一日から令和三年九月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。 旧令第四十六条の八の二第一項第一号に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、令和二年四月一日前においても、新令第四十六条の八の二第四項の規定の例により、同項の規定による届出を行うことができる。
附則(平成三〇年四月一八日政令第一六一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年一月七日から施行する。
附則(平成三〇年六月六日政令第一八三号)
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。附則(平成三〇年七月六日政令第一九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。
附則(平成三〇年七月一一日政令第二〇六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年一〇月一七日政令第二九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。
附則(平成三一年一月一七日政令第四号)
この政令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年一月十七日)から施行する。附則(平成三一年三月二〇日政令第四〇号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(平成三一年三月二九日政令第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例に関する経過措置)
第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出した確定申告書(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下「改正法」という。)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二条第一項第十号に規定する確定申告書をいう。以下同じ。)についての第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第四条の二第九項の規定により読み替えられた改正法第一条の規定による改正前の所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下この条及び附則第五条において「旧所得税法」という。)第百二十条第三項第四号(旧所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を旧所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。附則第五条において同じ。)の規定の適用については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第六条の四第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする改正法第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条の二第一項に規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第一項に規定する医療用機器については、なお従前の例による。 改正法附則第三十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条(第二項第一号に掲げる建築物(同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。)及び同項第二号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第四項第一号中「第九条」とあるのは「第三十条」と、「第十条第一項第三号」とあるのは「第三十一条第一項第三号」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第四条 新令第二十二条第二十項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が令和元年六月一日以後に新法第三十三条第三項第二号に規定する資産の損失に対する補償金を取得する場合について適用し、個人が同日前に旧法第三十三条第三項第二号に規定する資産の損失に対する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。 施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新令第二十二条の七第二項の規定の適用については、同項中「第四項及び第六項」とあるのは、「第四項」とする。 新令第二十二条の九第一項の規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に行う新法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第五条 施行日前に提出した確定申告書についての旧令第二十五条の九第十四項の規定により読み替えられた旧所得税法第百二十条第三項第四号の規定の適用については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等に関する経過措置)
第六条 新令第二十五条の十の二第十四項(第二十六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する発行法人等に対する役務の提供の対価として当該発行法人等から取得する同号に規定する上場株式等について適用する。 新令第二十五条の十の十第七項(新令第二十五条の十三の八第二十八項において準用する場合を含む。)の規定は、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
第七条 新令第二十五条の十一の二第二十項の規定により読み替えられた所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百二十一条の三第二項及び第二百二十一条の六第一項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。 施行日前に提出した確定申告書についての旧令第二十五条の十一の二第二十項の規定により読み替えられた所得税法施行令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第九十五号)による改正前の所得税法施行令(次条第二項において「旧所得税法施行令」という。)第二百六十二条第五項の規定の適用については、なお従前の例による。
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に関する経過措置)
第八条 新令第二十五条の十二の二第二十四項の規定により読み替えられた所得税法施行令第二百二十一条の三第二項及び第二百二十一条の六第一項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。 施行日前に提出した確定申告書についての旧令第二十五条の十二の二第二十四項の規定により読み替えられた旧所得税法施行令第二百六十二条第五項の規定の適用については、なお従前の例による。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第九条 施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新令第二十五条の十三第六項の規定の適用については、同項第三号中「特定新株予約権」とあるのは、「特定新株予約権等」とする。 新令第二十五条の十三第八項(第二号に係る部分に限る。)及び第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行うこれらの規定に規定する電磁的方法による提供について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十三第八項(第二号に係る部分に限る。)及び第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的方法による提供については、なお従前の例による。
(非課税口座異動届出書等に関する経過措置)
第十条 新令第二十五条の十三の二第二項及び第三項の規定は、施行日以後に同条第二項の規定により提出する同条第三項の非課税口座異動届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の二第一項に規定する非課税口座異動届出書については、なお従前の例による。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第十一条 新令第二十五条の十三の八第三項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する電磁的方法による提供について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十三の八第三項に規定する電磁的方法による提供については、なお従前の例による。 施行日から令和四年十二月三十一日までの間における新令第二十五条の十三の八第十二項の規定の適用については、同項第五号中「十八歳」とあるのは、「二十歳」とする。 令和五年一月一日において、新令第二十五条の十三の八第十二項第五号に規定する出国移管依頼書の同号に規定する提出をした者が十九歳又は二十歳である場合には、その者を同日において十八歳である者とみなして、同号の規定を適用する。 施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新令第二十五条の十三の八第二十項の規定の適用については、同項の表第二十五条の十三第六項の項中「特定新株予約権」とあるのは、「特定新株予約権等」とする。 新令第二十五条の十三の八第二十項において準用する新令第二十五条の十三の六第五項の規定は、施行日以後に受理する新令第二十五条の十三の八第八項に規定する書面について適用し、施行日前に受理した旧令第二十五条の十三の八第八項に規定する書面については、なお従前の例による。
(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十二条 新令第二十五条の二十第二項、第五項及び第六項並びに第二十五条の二十二の二第二項の規定は、新法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の令和元年分以後の各年分の課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該居住者に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の平成三十年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十三条 新令第二十五条の二十六第十六項から第十八項までの規定は、新法第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である居住者の令和元年分以後の各年分の同項に規定する課税対象金額(当該居住者に係る同項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧法第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成三十年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等に関する経過措置)
第十四条 新令第二十六条の三第三項(新令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、新令第二十六条の三第三項に規定する居住日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分(令和元年(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間をいう。)から令和三年までの各年分に限る。)又はその翌年以後八年内(同条第三項に規定する八年内をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき新法第四十一条第一項の規定の適用を受けた個人に対し令和二年十月一日以後に交付する新令第二十六条の三第三項に規定する証明書について適用し、同日前に交付した旧令第二十六条の三第三項(旧令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する証明書及び居住日の属する年分(平成三十年以前の各年分に限る。)又はその翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき新法第四十一条第一項の規定の適用を受けた個人に対し令和二年十月一日以後に交付する新令第二十六条の三第三項に規定する証明書については、なお従前の例による。 施行日から令和二年九月三十日までの間における新令第二十六条の三第三項及び第二十六条の四第二十四項の規定の適用については、新令第二十六条の三第三項中「から」とあるのは「からその適用に係る同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は同条第十項に規定する認定住宅及び同条第一項に規定する土地等に関する事項並びに当該居住の用に供した年月日についての」と、「次の各号に掲げる」とあるのは「当該申請に係る」と、「当該各号に掲げる事項についての」とあるのは「当該」と、新令第二十六条の四第二十四項中「前条」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百二号)附則第十四条第二項の規定により読み替えて適用される前条」とする。
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除に関する経過措置)
第十五条 新令第二十六条の二十六第十一項の規定により読み替えられた所得税法施行令第二百二十一条の三第二項及び第二百二十一条の六第一項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十六条 別段の定めがあるものを除き、新令第三章の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人(同項第十号の四に規定する連結親法人をいう。以下同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同項第十号の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下同じ。)にある連結子法人(同項第十号の五に規定する連結子法人をいう。以下同じ。)の連結親法人事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度(租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十七条 法人が新令第二十七条の四第九項の規定の適用を受ける場合には、旧令第二十七条の四第九項に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第二十七条の四第九項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第二十七条の四第九項の分割等に係る同項の分割法人等及び分割承継法人等がした同項に規定する届出は新令第二十七条の四第九項に規定する届出と、それぞれみなす。 法人が新令第二十七条の四第二十四項の規定の適用を受ける場合には、旧令第二十七条の四第二十四項に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第二十七条の四第二十四項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第二十七条の四第二十四項の分割等に係る同項の分割法人等及び分割承継法人等がした同項に規定する届出は新令第二十七条の四第二十四項に規定する届出と、それぞれみなす。 新令第二十七条の四第九項又は第二十四項の規定の適用を受ける法人の同条第九項又は第二十四項の分割等(前二項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における同条第九項又は第二十四項の認定及び届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第十八条 法人の施行日前に開始した事業年度における新令第二十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号中「出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次号において同じ。)」とあるのは「出資」と、「、資本」とあるのは「又は資本」と、「又は第二十七条の四第十二項第一号イ若しくはロに掲げる法人をいい」とあるのは「をいい」とする。 施行日から中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日の前日までの間における新令第二十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号中「第二十三条第一項」とあるのは、「第十七条第一項」とする。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第十九条 新令第二十七条の十三第五項(第二号ハに係る部分に限る。)の規定は、施行日後に新法第二条第二項第一号の三に規定する公益法人等に該当することとなる同項第二号の二に規定する普通法人及び同項第一号の四に規定する協同組合等について適用し、施行日以前に旧法第六十八条の三の四第一項に規定する公益法人等に該当することとなった同項に規定する特定普通法人等については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第二十条 新令第二十八条の四第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十四条第一項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十四条第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。 新令第二十八条の十第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器については、なお従前の例による。 改正法附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二(第三項第一号に掲げる建築物(同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。)及び同項第二号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三項第一号中「第九条」とあるのは「第三十条」と、「第十条第一項第三号」とあるのは「第三十一条第一項第三号」と、同条第五項中「連結事業年度に」とあるのは「連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)に」と、「法第六十八条の三十五第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第六十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」と、「法人税法」とあるのは「令和二年改正法第三条の規定による改正前の法人税法」と、「第三十九条の六十四第三項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百二号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十四第三項」とする。
(新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)
第二十一条 改正法附則第五十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の二の規定に基づく旧令第三十二条の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「連結事業年度に」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)に」と、同条第二項中「、法人税法」とあるのは「、令和二年改正法第三条の規定による改正前の法人税法」と、同条第四項第一号中「以後」とあるのは「から平成三十一年三月三十一日までの間」とする。
(探鉱準備金又は海外探鉱準備金に関する経過措置)
第二十二条 新令第三十四条第八項から第十項までの規定は、施行日以後に同条第八項又は第九項の認定を受ける法人及び施行日以後に同条第十項の認定を受ける同項の外国法人について適用し、施行日前に旧令第三十四条第八項又は第九項の認定を受けた法人及び施行日前に同条第十項の認定を受けた同項の外国法人については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十三条 新令第三十九条第十七項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が令和元年六月一日以後に租税特別措置法第六十四条第二項第二号に規定する資産の損失に対する補償金を取得する場合について適用し、法人が同日前に同号に規定する資産の損失に対する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。 施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新令第三十九条の四第三項の規定の適用については、同項中「次項及び第五項」とあるのは、「次項」とする。 新令第三十九条の六第二項の規定は、法人が附則第一条第十二号に定める日以後に行う新法第六十五条の五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供に関する経過措置)
第二十四条 新令第三十九条の十二の四第一項の規定は、施行日以後に開始する租税特別措置法第六十六条の四の四第四項第七号に規定する最終親会計年度に係る同条第一項に規定する国別報告事項について適用し、施行日前に開始した同号に規定する最終親会計年度に係る同項に規定する国別報告事項については、なお従前の例による。
(対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)
第二十五条 新令第三十九条の十三の三第一項の規定は、法人の令和二年四月一日以後に開始する同条第二項に規定する対象事業年度に係る新法第六十六条の五の三第一項に規定する超過利子額について適用し、法人の同日前に開始した旧令第三十九条の十三の三第二項に規定する対象事業年度に係る旧法第六十六条の五の三第一項に規定する超過利子額については、なお従前の例による。
(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十六条 新令第三十九条の十四の三第一項から第四項まで、第二十五項、第二十六項、第二十八項及び第二十九項、第三十九条の十五第二項及び第五項から第七項まで、第三十九条の十七第二項並びに第三十九条の十七の二第二項の規定は、新法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十七条 新令第三十九条の二十の三第十六項から第十八項までの規定は、新法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額(当該内国法人に係る同項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
(課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)
第二十八条 新令第三十九条の三十五の四第三項の規定は、施行日後に行われる同項に規定する合併について適用し、施行日以前に行われた旧令第三十九条の三十五の四第四項に規定する合併については、なお従前の例による。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十九条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が新令第三十九条の三十九第八項の規定の適用を受ける場合には、旧令第三十九条の三十九第八項に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第三十九条の三十九第八項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第三十九条の三十九第八項の分割等に係る同項の分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)及び分割承継法人等の連結親法人(当該分割承継法人等が連結親法人である場合には、当該分割承継法人等)がした同項に規定する届出は新令第三十九条の三十九第八項に規定する届出と、それぞれみなす。 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が新令第三十九条の三十九第二十三項の規定の適用を受ける場合には、旧令第三十九条の三十九第二十三項に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第三十九条の三十九第二十三項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第三十九条の三十九第二十三項の分割等に係る同項の分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)及び分割承継法人等の連結親法人(当該分割承継法人等が連結親法人である場合には、当該分割承継法人等)がした同項に規定する届出は新令第三十九条の三十九第二十三項に規定する届出と、それぞれみなす。 新令第三十九条の三十九第八項又は第二十三項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同条第八項又は第二十三項の分割等(前二項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する連結親法人事業年度開始の日前に行われたものである場合における同条第八項又は第二十三項の認定及び届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第三十条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度における新令第三十九条の四十一第一項の規定の適用については、同項第一号イ中「出資(その有する自己の株式又は出資を除く。ロにおいて同じ。)」とあるのは「出資」と、「、資本」とあるのは「又は資本」と、「又は第三十九条の三十九第十一項第一号イ(1)若しくは(2)に掲げる法人をいい」とあるのは「をいい」とする。 施行日から中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日の前日までの間における新令第三十九条の四十一第一項の規定の適用については、同項第一号イ中「第二十三条第一項」とあるのは、「第十七条第一項」とする。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第三十一条 新令第三十九条の五十一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第六十八条の十九第一項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第六十八条の十九第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。 改正法附則第六十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五(第三項第一号に掲げる建築物(同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。)及び同項第二号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「第二十九条の五第一項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百二号)附則第二十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(第四項において「旧効力措置法施行令」という。)第二十九条の五第一項第一号」と、同条第四項中「法第四十七条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」と、「第二十九条の五第四項」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十九条の五第四項」とする。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第三十二条 改正法附則第七十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十三の二の規定に基づく旧令第三十九条の七十二の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第四項第一号中「以後」とあるのは、「から平成三十一年三月三十一日までの間」とする。 新令第三十九条の八十三第二十項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の探鉱準備金又は海外探鉱準備金に関する経過措置)
第三十三条 新令第三十九条の八十八第七項から第九項までの規定は、施行日以後に同条第七項又は第八項の認定を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人及び施行日以後に同条第九項の認定を受ける同項の外国法人について適用し、施行日前に旧令第三十九条の八十八第七項又は第八項の認定を受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人及び施行日前に同条第九項の認定を受けた同項の外国法人については、なお従前の例による。
(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第三十四条 新令第三十九条の百十二第五項から第七項までの規定は、連結法人の令和二年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)
第三十五条 新令第三十九条の百十三の三第一項の規定は、連結法人の令和二年四月一日以後に開始する同条第二項に規定する対象連結事業年度に係る新法第六十八条の八十九の三第一項に規定する連結超過利子額について適用し、連結法人の同日前に開始した旧令第三十九条の百十三の三第二項に規定する対象連結事業年度に係る旧法第六十八条の八十九の三第一項に規定する連結超過利子額については、なお従前の例による。
(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十六条 新令第三十九条の百十四の二第一項から第四項まで、第二十五項、第二十六項、第二十八項及び第二十九項、第三十九条の百十五第二項、第五項及び第六項並びに第三十九条の百十七第二項の規定は、新法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る個別課税対象金額等(同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額及び同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該連結法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額及び同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十七条 新令第三十九条の百二十の三第十二項から第十四項までの規定は、新法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額(当該連結法人に係る同項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
(相続税又は贈与税の特例に関する経過措置)
第三十八条 施行日から令和元年六月三十日までの間における新令第四十条の四の三第十六項の規定の適用については、同項中「第四号」とあるのは、「第二号」とする。 施行日前に租税特別措置法第七十条の二の二第二項第二号に規定する受贈者が取得をした旧法第七十条の二の二第一項の規定の適用に係る同項に規定する信託受益権又は同項に規定する金銭等は、新令第四十条の四の三第二十項又は第二十四項第三号の贈与者(新法第七十条の二の二第十項に規定する贈与者をいう。)の死亡前三年以内に取得をしたものに含まれないものとする。 新令第四十条の四の三第二十五項及び第二十八項の規定は、令和元年七月一日以後に開始する相続に係るこれらの規定の遺留分侵害額の請求があった場合について適用し、同日前に開始した相続に係る旧令第四十条の四の三第二十項第一号又は第二十三項の遺留分による減殺の請求があった場合については、なお従前の例による。 新令第四十条の四の四第二十六項及び第二十九項の規定は、令和元年七月一日以後に開始する相続に係るこれらの規定の遺留分侵害額の請求があった場合について適用し、同日前に開始した相続に係る旧令第四十条の四の四第二十六項第一号又は第二十九項の遺留分による減殺の請求があった場合については、なお従前の例による。 附則第一条第十二号に定める日前に旧令第四十条の六第十一項第四号に規定する農地利用集積円滑化事業のために譲渡をした旧法第七十条の四第一項に規定する農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。 新令第四十条の六第五十二項及び第六十一項の規定は、附則第一条第十二号に定める日以後に新法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付けを行う場合について適用し、同日前に旧法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付けを行った場合については、なお従前の例による。 附則第一条第十二号に定める日前に旧令第四十条の七第十項に規定する農地利用集積円滑化事業のために譲渡をした旧法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。 新令第四十条の七第五十六項及び第六十項の規定は、附則第一条第十二号に定める日以後に新法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行う場合について適用し、同日前に旧法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行った場合については、なお従前の例による。 新令第四十条の八第十九項ただし書(新令第四十条の八の五第十一項後段において準用する場合を含む。)及び第二十二項ただし書(新令第四十条の八の五第十三項後段において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する財務省令で定める事由が生ずる場合について適用する。 新令第四十条の八の二第二十五項ただし書(新令第四十条の八の四第十四項後段及び第四十条の八の六第十一項後段(新令第四十条の八の八第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第二十七項ただし書(新令第四十条の八の四第十六項後段及び第四十条の八の六第十三項後段(新令第四十条の八の八第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する財務省令で定める事由が生ずる場合について適用する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第三十九条 新令第四十三条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新法第八十三条第一項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条第一項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 新令第四十三条の三第一項の規定は、施行日以後に新法第八十三条の三第一項に規定する特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が取得する同項に規定する不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条の三第一項に規定する特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が取得した同項に規定する不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(印紙税の特例に関する経過措置)
第四十条 新令第五十二条の三第三項の規定は、平成三十年五月二十日以後に発生した租税特別措置法第九十一条の四第二項に規定する災害に係る同項に規定する消費貸借契約書について適用する。 新令第五十二条の三第三項の規定の適用により印紙税を課さないこととされる租税特別措置法第九十一条の四第二項に規定する消費貸借契約書で平成三十年五月二十日から施行日の前日までの間に作成したものにつき印紙税が納付されている場合には、当該納付された印紙税については、当該納付された印紙税を印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十四条第一項の過誤納金とみなして、同条の規定を適用する。
附則(平成三一年三月二九日政令第一〇八号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和元年六月二八日政令第四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
(経過措置)
第二条 改正法の施行の日前に改正法第一条の規定による改正前の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「旧情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して改正法附則第三十九条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十七条に規定する申請等が行われた場合において、同日以後に改正法附則第三十九条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「新租税特別措置法」という。)第九十七条の規定により当該申請等に係る同条の証明書の交付の請求があったときは、当該申請等を改正法第一条の規定による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下この条において「新情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた新租税特別措置法第九十七条に規定する申請等とみなして、同条の規定及び第二十条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第五十四条第二項の規定を適用する。
附則(令和二年三月三一日政令第一二一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(所得税の徴収が行われない災害等の事由による金銭の払出しに関する経過措置)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の二十五の二(租税特別措置法施行令第二条の三十一において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生ずる新令第二条の二十五の二に規定する災害等の事由について適用し、施行日前に生じた改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の二十五の二(租税特別措置法施行令第二条の三十一において準用する場合を含む。)に規定する災害等の事由については、なお従前の例による。
(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
第三条 新令第三条第十六項(新令第三条の二第十九項及び第二十六条の二十第二十二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に租税特別措置法第五条の二第一項、第五条の三第一項若しくは第四十一条の十三の三第一項に規定する非課税適用申告書又は同法第五条の二第十二項第一号若しくは第三号(同法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。)に定める申告書を提出する場合について適用する。
(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第四条 新令第三条の二の二第十二項(同条第三十項及び第三十三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に租税特別措置法第六条第四項(同条第九項及び第十一項において準用する場合を含む。)に規定する非課税適用申告書を提出する場合について適用する。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条 施行日から附則第一条第八号に定める日の前日までの間における新令第五条の三第八項の規定の適用については、同項中「第二項、第十条の五の四の二第三項」とあるのは、「第二項」とする。 新令第五条の三第十項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、個人の附則第一条第七号に定める日の属する年分以後の所得税について適用し、個人の同日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六条 この政令(附則第一条第八号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法施行令第五条の六の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、個人の令和二年分以後の年分(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第五十六条第二項に規定する特例対象年分を除く。)の所得税について適用し、個人の令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。附則第二十五条第二項において同じ。)以前の年分(改正法附則第五十六条第二項に規定する特例対象年分を含む。)の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第七条 施行日から附則第一条第八号に定める日の前日までの間における新令第五条の七第二項の規定の適用については、同項中「、第十条の五の四第七項及び第十条の五の四の二第七項」とあるのは、「及び第十条の五の四第七項」とする。
(個人の企業主導型保育施設用資産の割増償却に関する経過措置)
第八条 改正法附則第六十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三の規定に基づく旧令第六条の七の規定は、なおその効力を有する。
(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)
第九条 新令第十七条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が令和二年六月二十一日以後に同号に掲げる地方卸売市場において行う改正法第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十五条第一項第一号に定める肉用牛の売却について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十条 新令第二十二条第四項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に新法第三十三条第一項に規定する代替資産の同項に規定する取得をする場合について適用し、個人が施行日前に旧法第三十三条第一項に規定する代替資産の同項に規定する取得をした場合については、なお従前の例による。 新令第二十五条第七項、第十四項及び第十五項の規定は、個人が施行日以後に新法第三十七条第一項の表の第一号又は第七号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条第一項の表の第一号又は第八号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
(特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十一条 新令第二十五条の九の二第八項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する特定管理口座開設届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の九の二第八項に規定する特定管理口座開設届出書については、なお従前の例による。 旧令第二十五条の九の二第九項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行日前に行った同項に規定する電磁的方法による提供については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第十二条 新令第二十五条の十の二第十四項(第二十号の二に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により同号の特定口座に受け入れる同号に掲げる上場株式等について適用する。 新令第二十五条の十の二第十四項(第二十六号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に同項第二十六号に規定する発行法人等に対する役務の提供の対価として当該発行法人等から取得する同号に掲げる上場株式等について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の二第十四項第二十六号に規定する発行法人等に対する役務の提供の対価として当該発行法人等から取得した同号に掲げる上場株式等については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の二第十四項(第二十七号(同号の特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号イに規定する提出をする同号イに規定する特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十の二第十四項第二十七号イに規定する書類については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の二第十四項(第二十八号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号イに規定する提出をする同号イに規定する特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十の二第十四項第二十八号イに規定する書類については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の二第十四項(第二十九号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に掲げる上場株式等について適用する。 施行日から令和三年三月三十一日までの間における新令第二十五条の十の二第十四項第二十九号の規定の適用については、同号中「非課税口座開設届出書」とあるのは「非課税口座簡易開設届出書」と、「同条第十一項」とあるのは「同条第十五項」と、「同条第十二項」とあるのは「同条第十六項」とする。 新令第二十五条の十の二第十五項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する相続上場株式等移管依頼書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十の二第十五項に規定する相続上場株式等移管依頼書については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する相続上場株式等移管依頼書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続上場株式等移管依頼書については、なお従前の例による。
(特定口座異動届出書に関する経過措置)
第十三条 新令第二十五条の十の四第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十の四第一項の届出書については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の四第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十の四第二項の届出書については、なお従前の例による。
(特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)
第十四条 新令第二十五条の十の五第二項第一号の規定は、施行日以後に同号に規定する提出をする同号に規定する特定口座継続適用届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十の五第二項第一号に規定する特定口座継続適用届出書については、なお従前の例による。
(特定口座廃止届出書等に関する経過措置)
第十五条 新令第二十五条の十の七第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する特定口座廃止届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十の七第一項に規定する特定口座廃止届出書については、なお従前の例による。
(特定口座開設者死亡届出書に関する経過措置)
第十六条 新令第二十五条の十の八の規定は、施行日以後に同条に規定する提出をする同条に規定する特定口座開設者死亡届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十の八に規定する特定口座開設者死亡届出書については、なお従前の例による。
(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第十七条 新令第二十五条の十の十三第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十の十三第四項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書については、なお従前の例による。
(非課税口座異動届出書等に関する経過措置)
第十九条 新令第二十五条の十三の二第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する非課税口座異動届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の二第二項に規定する非課税口座異動届出書については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十三の二第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する非課税口座移管依頼書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の二第四項に規定する非課税口座移管依頼書については、なお従前の例による。
(非課税口座開設者死亡届出書に関する経過措置)
第二十条 新令第二十五条の十三の五の規定は、施行日以後に同条に規定する提出をする同条に規定する非課税口座開設者死亡届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の五に規定する非課税口座開設者死亡届出書については、なお従前の例による。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第二十一条 新令第二十五条の十三の八第八項の規定は、施行日以後に生ずる新法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(1)に規定する災害等事由について適用し、施行日前に生じた旧法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(1)に規定する災害等事由については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十三の八第十二項第二号の規定は、施行日以後に同号に規定する提出をする同号に規定する出国移管依頼書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の八第十二項第二号に規定する出国移管依頼書については、なお従前の例による。 施行日から令和三年三月三十一日までの間における新令第二十五条の十三の八第十二項第二号の規定の適用については、同号中「第三十一項」とあるのは、「第二十七項」とする。 新令第二十五条の十三の八第十二項第四号の規定は、施行日以後に同号に規定する提出をする同号に規定する未成年者帰国届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の八第十二項第四号の届出書については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十三の八第二十項において準用する新令第二十五条の十三の二第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する未成年者口座移管依頼書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の八第二十項において準用する旧令第二十五条の十三の二第四項に規定する未成年者口座移管依頼書については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十三の八第二十項において準用する新令第二十五条の十三の五の規定は、施行日以後に同条に規定する提出をする同条に規定する未成年者口座開設者死亡届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の八第二十項において準用する旧令第二十五条の十三の五に規定する未成年者口座開設者死亡届出書については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十三の八第三十項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する未成年者出国届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の八第二十六項の届出書については、なお従前の例による。
(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第二十二条 新令第二十五条の十七第三項(第六号(同号に規定する特定買換資産に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第二十項の規定は、施行日以後にされる租税特別措置法第四十条第五項第二号に規定する財産の譲渡について適用し、施行日前にされた当該財産の譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十七第七項及び第九項の規定は、施行日以後にされる租税特別措置法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、施行日前にされた当該財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十七第八項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後にされる租税特別措置法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用する。 新令第二十五条の十七第十四項の規定は、施行日以後に同条第三項第六号に規定する特定管理方法による管理を開始した租税特別措置法第四十条第三項に規定する財産等について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十七第三項第六号に規定する特定管理方法による管理を開始した当該財産等については、なお従前の例による。
(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十三条 新令第二十五条の二十二の三第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、租税特別措置法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度(同法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。次条において同じ。)に係る同法第四十条の四第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用する。
(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十四条 新令第二十五条の二十七第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用する。
(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十五条 新令第二十六条の二十八の二第一項(第二号ロ(1)に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる法人の平成三十一年四月一日以後に開始する同条第六項第四号に規定する事業年度に係る同条第一項第二号ロ(1)に掲げる書類(同号ロ(1)に規定する寄附行為を除く。)の閲覧について適用し、旧令第二十六条の二十八の二第一項第二号に掲げる法人の同日前に開始した同条第五項第四号に規定する事業年度に係る同条第一項第二号ロ(1)に掲げる書類(同号ロ(1)に規定する寄附行為を除く。)の閲覧については、なお従前の例による。 新令第二十六条の二十八の二(第一項第二号ロ(1)に係る部分を除く。)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十六条 新令第二十六条の二十八の三第六項の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。 改正法附則第七十四条第三項の規定の適用がある場合における新令第二十六条の二十八の三の規定の適用については、同条第六項第二号イ及びロ中「八百万円」とあるのは、「千万円」とする。
(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第二十七条 新令第二十六条の三十第十三項の規定は、施行日以後に租税特別措置法第四十一条の二十一第五項に規定する特例適用申告書又は同条第九項に規定する変更申告書を提出する場合について適用する。
(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
第二十八条 新令第二十七条第五項の規定は、施行日以後に租税特別措置法第四十二条第五項に規定する非課税適用申告書又は同条第八項各号に定める申告書を提出する場合について適用する。
(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
第二十九条 新令第二十七条の二第二十五項の規定は、施行日以後に租税特別措置法第四十二条の二第八項に規定する非課税適用申告書又は同条第十一項各号に定める申告書を提出する場合について適用する。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十条 新令第二十七条の四第十八項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の附則第一条第七号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十一条 この政令(附則第一条第八号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度(改正法附則第八十二条第二項に規定する特例対象事業年度を除く。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度(改正法附則第八十二条第二項に規定する特例対象事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第三十二条 施行日から附則第一条第八号に定める日の前日までの間における新令第二十七条の十三第二項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の十二の五第七項又は第四十二条の十二の五の二第六項」とあるのは、「又は第四十二条の十二の五第七項」とする。
(法人の企業主導型保育施設用資産の割増償却に関する経過措置)
第三十三条 改正法附則第八十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の規定に基づく旧令第二十九条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三項中「連結事業年度に」とあるのは「連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)に」と、「法第六十八条の三十四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」と、「連結確定申告書等に第三十九条の六十三第二項」とあるのは「令和二年旧措置法第二条第二項第二十七号の二に規定する連結確定申告書等に租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百二十一号)附則第四十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十三第二項」とする。
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第三十四条 新令第三十九条の七第二項、第八項及び第九項の規定は、法人が施行日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第一号又は第七号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第一号又は第八号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
(対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)
第三十五条 新令第三十九条の十三の二第一項及び第五項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十六条 新令第三十九条の十七の三第十項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用する。
(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十七条 新令第三十九条の二十の四第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用する。
(中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第三十八条 改正法附則第九十一条第二項に規定する特定設備廃棄等欠損金額について法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十条第一項又は第百四十四条の十三第一項若しくは第二項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とした金額(以下この条において「還付対象特定設備廃棄等欠損金額」という。)がある法人が同法第八十条第四項又は第百四十四条の十三第九項若しくは第十項の規定に該当することとなった場合において、同法第八十条第四項において準用する同条第一項の規定又は同法第百四十四条の十三第九項において準用する同条第一項の規定若しくは同条第十項において準用する同条第一項若しくは第二項の規定を適用するときは、当該還付対象特定設備廃棄等欠損金額が生じたこれらの規定に規定する欠損事業年度の租税特別措置法第六十六条の十二第一項本文に規定する欠損金額のうち当該還付対象特定設備廃棄等欠損金額に相当する金額は、ないものとする。
(農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十九条 新令第三十九条の二十六第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が令和二年六月二十一日以後に同号に掲げる地方卸売市場において行う新法第六十七条の三第一項第一号に定める肉用牛の売却について適用する。
(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)
第四十条 新令第三十九条の二十八第一項の規定は、新法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。
(連結法人が給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十一条 この政令(附則第一条第八号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の四十七第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人の施行日以後に終了する同項第十九号に規定する連結事業年度(改正法附則第九十六条第二項に規定する特例対象連結事業年度を除く。)分の法人税について適用し、租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人の施行日前に終了した同項第十九号に規定する連結事業年度(改正法附則第九十六条第二項に規定する特例対象連結事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第四十二条 施行日から附則第一条第八号に定める日の前日までの間におけるこの政令(同号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の四十八第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「、第六十八条の十五の六第七項又は第六十八条の十五の六の二第七項」とあるのは「又は第六十八条の十五の六第七項」と、同条第三項中「、第六十八条の十五の六第七項又は第六十八条の十五の六の二第七項」とあるのは「又は第六十八条の十五の六第七項」と、同項第十三号イ及びロ中「第三十九条の四十六の二第二十七項」とあるのは「前条第二十七項」とする。
(連結法人の企業主導型保育施設用資産の割増償却に関する経過措置)
第四十三条 改正法附則第百条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四の規定に基づく旧令第三十九条の六十三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「第二十九条の四第一項各号」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百二十一号)附則第三十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(第三項において「旧効力令」という。)第二十九条の四第一項各号」と、同条第三項中「法第四十七条第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」と、「第二十九条の四第二項」とあるのは「旧効力令第二十九条の四第二項」とする。
(連結法人の金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)
第四十四条 改正法附則第百一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十四の規定に基づく旧令第三十九条の七十三の規定は、なおその効力を有する。
(連結法人の対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)
第四十五条 新令第三十九条の百十三の二第一項及び第五項の規定は、連結法人(租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人をいう。以下この条において同じ。)の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度(租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第四十六条 新令第三十九条の百十七の二第十項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額について適用する。
(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第四十七条 新令第三十九条の百二十の四第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額について適用する。
(中小連結法人の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第四十八条 連結親法人(租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人をいう。次項において同じ。)が改正法附則第百五条第二項に規定する特定設備廃棄等欠損金額がある場合において法人税法第八十一条の三十一の規定の適用を受けたときの法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第百五十五条の二十一第二項の規定の適用については、同項第四号中「連結欠損金額に、」とあるのは「連結欠損金額(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この号において「令和二年改正法」という。)附則第百五条第二項(中小連結法人の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)に規定する特定設備廃棄等欠損金額(以下この号において「特定設備廃棄等欠損金額」という。)がある場合において、当該特定設備廃棄等欠損金額につき法第八十一条の三十一の規定の適用を受けたときは、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた特定設備廃棄等欠損金額を控除した金額)に」と、「計算した金額」とあるのは「計算した金額と当該連結法人の特定設備廃棄等欠損金個別帰属額(当該基礎となつた特定設備廃棄等欠損金額に、令和二年改正法附則第百五条第二項に規定する達するまでの金額のうちに当該欠損連結事業年度において生じた当該連結法人に係る租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百二十一号)による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の百二十二第一項(中小連結法人の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額(当該金額が当該連結法人の連結欠損金個別帰属発生額から当該連結法人に係る同条第二項に規定する計算した金額を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)の占める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額」とする。 改正法附則第百五条第二項に規定する特定設備廃棄等欠損金額について法人税法第八十一条の三十一第一項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とした金額(以下この項において「還付対象特定設備廃棄等欠損金額」という。)がある連結親法人が同条第四項の規定に該当することとなった場合において、同項において準用する同条第一項の規定を適用するときは、当該還付対象特定設備廃棄等欠損金額が生じた同項に規定する欠損連結事業年度の連結欠損金額のうち当該還付対象特定設備廃棄等欠損金額に相当する金額は、ないものとする。
(平成三十年租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第五十三条 施行日から附則第一条第八号に定める日の前日までの間における前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令附則第二十四条第一項及び第三十七条第一項の規定の適用については、同令附則第二十四条第一項中「第四十二条の十二の五の二第六項」とあるのは「第四十二条の十二の五第七項」と、同令附則第三十七条第一項中「第六十八条の十五の六の二第七項」とあるのは「第六十八条の十五の六第七項」とする。
附則(令和二年四月三日政令第一四二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
附則(令和二年六月二六日政令第二〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(法人税法施行令等の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行令、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租税特別措置法施行令」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新震災特例法施行令」という。)、第九条の規定による改正後の国税通則法施行令及び第二十四条の規定による改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第二十二条までにおいて同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。 別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第七条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第三十九条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。附則第四十四条において同じ。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号。以下「旧地方法人税法」という。)、改正法第十三条の規定(改正法附則第一条第五号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正前の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「旧平成三十年改正法」という。)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧租税特別措置法施行令」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧震災特例法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国税通則法施行令、第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令、第十三条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令、第十六条の規定による改正前の法人税法施行令の一部を改正する政令及び第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令の規定は、なおその効力を有する。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四十条 租税特別措置法施行令第五条の三の規定の適用については、同条第十項第三号イに規定する法人には当該法人が旧法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人である場合における当該法人による同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係にある同条第十二号の七に規定する連結子法人を含むものとし、同項第九号に規定する中小事業者等には旧租税特別措置法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人に該当するものを含むものとする。
(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第四十一条 新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者には旧租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第一号に掲げる者を含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第二号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含まないものとし、新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第三号に掲げる者には旧租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第三号に掲げる者(新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第一号及び第二号に掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第四号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人に係る被支配外国法人(租税特別措置法施行令第二十五条の十九第二項第一号イに規定する被支配外国法人をいう。以下この項において同じ。)(新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第二号及び第三号に掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第五号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人又は当該連結法人に係る被支配外国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(旧租税特別措置法施行令第三十九条の百十四第三項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る旧租税特別措置法施行令第三十九条の百十四第三項第一号に規定する他の外国法人又は同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人を含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第六号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人と租税特別措置法第四十条の四第一項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(当該外国関係会社に係る同項各号及び同法第六十六条の六第一項各号、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号並びに新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第一号から第五号までに掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとする。 前項の規定は、改正法附則第百十二条の規定により読み替えられた改正法第十六条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第四十条の四第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定める者及び同項第三号ハ(1)に規定する政令で定める者について準用する。 新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十二項の規定の適用については、同項第一号に規定する関連者には、同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含むものとする。 新租税特別措置法施行令第二十五条の二十第二項の規定の適用については、同項に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合を含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十五条の二十第二項に規定する独立企業間価格には旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項に規定する独立企業間価格を含むものとする。 新租税特別措置法施行令第二十五条の二十第四項の規定の適用については、同項第一号ロに規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合を含むものとする。 租税特別措置法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社(新租税特別措置法第四十条の四第二項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)の各事業年度(新租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条において同じ。)開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該外国関係会社が旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第二十五条の二十第五項の規定の適用については、同項第一号中「に規定する特定外国関係会社及び同項第三号」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この号において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第二項第二号に規定する特定外国関係会社及び法第六十六条の六第二項第三号又は令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第二項第三号」と、「を含む。)を」とあるのは「及び令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を」とする。 新租税特別措置法施行令第二十五条の二十二の三第八項の規定の適用については、同項第三号イに掲げる者には、同号イに規定する部分対象外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含むものとする。 租税特別措置法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係会社が旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第二十五条の二十二の三第三十項の規定の適用については、同項中「部分対象外国関係会社又は」とあるのは「部分対象外国関係会社、」と、「ものを除く。)に」とあるのは「ものを除く。)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第六十八条の九十第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に」と、「を含む」とあるのは「及び旧租税特別措置法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む」とする。 租税特別措置法第四十条の四第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係会社が旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第二十五条の二十二の四第九項の規定の適用については、同項中「の部分」とあるのは「の部分又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第八項各号列記以外の部分」と、「を含む。)を」とあるのは「及び令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を」とする。
(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第四十二条 新租税特別措置法施行令第二十五条の二十六第十三項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者には旧租税特別措置法施行令第二十五条の二十六第十三項第一号に掲げる者を含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十五条の二十六第十三項第三号に掲げる者には旧租税特別措置法施行令第二十五条の二十六第十三項第三号に掲げる者(新租税特別措置法施行令第二十五条の二十六第十三項第一号及び第二号に掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとする。 新租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人(租税特別措置法第四十条の七第二項第三号に規定する特定外国関係法人又は同項第四号に規定する対象外国関係法人に該当するものに限る。)の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該外国関係法人が旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第二十五条の二十六第十七項の規定の適用については、同項第一号中「に規定する特定外国関係法人及び同項第四号」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この号において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第二項第三号に規定する特定外国関係法人及び法第六十六条の九の二第二項第四号又は令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第二項第四号」と、「を含む。)を」とあるのは「及び令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を」とする。 租税特別措置法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係法人が旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第二十五条の二十七第二十五項の規定の適用については、同項中「部分対象外国関係法人又は」とあるのは「部分対象外国関係法人、」と、「ものを除く。)に」とあるのは「ものを除く。)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第六十八条の九十三の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に」と、「を含む」とあるのは「及び旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む」とする。 租税特別措置法第四十条の七第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係法人が旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第二十五条の二十八第七項の規定の適用については、同項中「の部分」とあるのは「の部分又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第八項各号列記以外の部分」と、「を含む。)を」とあるのは「及び令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を」とする。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十三条 租税特別措置法施行令第二十七条の四の規定の適用については、法人の連結事業年度(旧租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下附則第五十八条までにおいて同じ。)の旧租税特別措置法第六十八条の九第八項第一号に規定する試験研究費の額は法人の事業年度の新租税特別措置法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額とみなし、旧租税特別措置法施行令第二十七条の四第十三項の棚卸資産の販売等に係る収益の額として連結所得(旧租税特別措置法第二条第二項第二十二号に規定する連結所得をいう。以下附則第五十六条までにおいて同じ。)の金額の計算上益金の額に算入される金額は租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十六項の収益の額として所得の金額の計算上益金の額に算入される金額とみなす。 租税特別措置法施行令第二十七条の四の規定の適用については、同条第十六項第二号に規定する当該固定資産又は繰延資産には旧租税特別措置法第六十八条の九第八項第一号イ(1)に規定する当該固定資産又は繰延資産を含むものとし、同令第二十七条の四第二十四項第三号イに規定する他の法人には当該他の法人が連結親法人(旧租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人をいう。以下附則第五十一条までにおいて同じ。)である場合における当該他の法人による連結完全支配関係(旧租税特別措置法第二条第二項第十号の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下附則第五十一条までにおいて同じ。)にある各連結子法人(旧租税特別措置法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人をいう。以下附則第五十一条までにおいて同じ。)を含むものとし、同令第二十七条の四第二十四項第三号ロに規定する他の者には当該他の者が連結親法人である場合における当該他の者による連結完全支配関係にある各連結子法人並びに当該他の者が連結子法人である場合における当該他の者に係る連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある他の連結子法人を含むものとし、同項第九号に規定する中小事業者等には旧租税特別措置法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人に該当するものを含むものとする。 租税特別措置法施行令第二十七条の四第十九項の規定の適用については、旧租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十三項第三号ロ(1)に規定する被合併等事業年度の連結所得の金額(当該連結所得に対する法人税の額につき旧法人税法第八十一条の三十一の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった連結欠損金額(旧租税特別措置法第二条第二項第二十二号の三に規定する連結欠損金額をいう。以下附則第五十六条の二までにおいて同じ。)に相当する金額を、当該連結所得に対する法人税の額につき新法人税法第八十条の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額(新租税特別措置法第二条第二項第二十一号に規定する欠損金額をいう。以下この項及び次項第一号ロにおいて同じ。)に相当する金額の合計額を、それぞれ控除した金額とする。)は租税特別措置法施行令第二十七条の四第十九項第三号ロ(1)に規定する被合併等事業年度の所得の金額とみなし、旧租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十三項第三号ロ(2)に規定する設立事業年度の連結所得の金額から当該連結所得に対する法人税の額につき旧法人税法第八十一条の三十一の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった連結欠損金額に相当する金額及び当該連結所得に対する法人税の額につき新法人税法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額の合計額を控除した金額は租税特別措置法施行令第二十七条の四第十九項第三号ロ(2)に規定する控除した金額とみなす。 租税特別措置法施行令第二十七条の四第十八項第一号に規定する判定法人(以下この項において「判定法人」という。)が同号に規定する判定対象年度(以下この項において「判定対象年度」という。)開始の日から起算して三年前の日(第一号ロにおいて「基準日」という。)から判定対象年度開始の日の前日までのいずれかの時において連結法人(旧租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人をいう。以下附則第四十七条までにおいて同じ。)に該当していた場合(同令第二十七条の四第十八項第四号イ及びロに定めるところにより同条第二十項第一号に規定する特定合併等に係る同項第二号に規定する合併法人等の設立の日(同条第十八項第四号に規定する設立の日をいう。以下この項において同じ。)をみなした場合においても判定対象年度開始の日において判定法人及び判定法人との間に連結完全支配関係があった法人の全てがその設立の日の翌日以後三年を経過していないことに該当する場合を除く。第一号及び第二号において「旧四号事由」という。)における判定法人の同条第十九項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とする。 前項第一号ロの月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第四十四条 改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項若しくは第四十二条の十二の四第五項の規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第四十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項の規定(以下この条において「経過税額加算規定」という。)の適用がある場合における新法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第四章並びに改正法第四条の規定による改正後の地方法人税法(以下附則第六十一条までにおいて「新地方法人税法」という。)第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。
(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十五条 租税特別措置法施行令第二十七条の十二第十六項の規定の適用については、同項に規定する計画の認定を受けた日を含む連結事業年度に係る連結親法人事業年度は、同項第一号に規定する認定事業年度とみなす。
(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十五条の二 租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第九項及び第十七項の規定の適用については、法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される旧租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第二号に規定する国内雇用者(以下この条において「旧国内雇用者」という。)に対する同項第三号に規定する給与等(以下この条において「旧給与等」という。)の同項第四号に規定する支給額(以下この条において「旧支給額」という。)は、同令第二十七条の十二の五第九項各号及び第十七項第一号に規定する給与等支給額とみなす。 租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第十二項及び第十四項の規定の適用については、法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される旧租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項第二号に規定する教育訓練費の額は、同令第二十七条の十二の五第十二項及び第十四項に規定する法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項第二号に規定する教育訓練費の額とみなす。 改正法附則第百十五条の三第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第十八項の規定の適用については、同項第二号イに規定する一年以内に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される旧国内雇用者に対する旧給与等の旧支給額は、同号イに規定する前一年事業年度に係る給与等支給額とみなす。 租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第十九項及び第二十項の規定の適用については、同条第十九項に規定する適用年度の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度の月数とが異なる場合における第三項第一号又は第二号イ若しくはロの給与等支給額は租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第十号に規定する比較雇用者給与等支給額の計算における同号の給与等の支給額とみなし、法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される旧国内雇用者に対する旧給与等の旧支給額は同令第二十七条の十二の五第十九項及び第二十項に規定する法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額とみなす。 租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第二十一項の規定の適用については、第三項第一号又は第二号イ若しくはロの給与等支給額は、同条第二十一項第一号に定める金額とみなす。 第三項及び第五項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第四十五条の三 新租税特別措置法施行令第二十七条の十三の規定の適用については、新租税特別措置法第四十二条の十三第五項に規定する法人(改正法附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認(以下この項及び第三項第一号において「通算承認」という。)があったものとみなされた新租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する通算法人(以下この条において「経過通算法人」という。)を除く。)の租税特別措置法施行令第二十七条の十三第六項第一号の対象年度開始の日(以下この項において「開始日」という。)前一年(当該対象年度が一年に満たない場合には、当該対象年度の期間。以下この項において同じ。)以内に終了した各事業年度に連結事業年度に該当する事業年度がある場合における同号に規定する前事業年度は当該開始日前一年以内に終了した各連結事業年度のうち最も新しい連結事業年度終了の日後に終了した各事業年度に限るものとし、経過通算法人に該当する新租税特別措置法第四十二条の十三第五項に規定する法人の開始日前一年以内に終了した各事業年度に単体事業年度(連結事業年度に該当しない事業年度のうち改正法附則第二十九条第一項の規定により通算承認があったものとみなされたことにより通算承認の効力が生じた日前に終了した事業年度をいう。以下この項及び第三項第二号において同じ。)がある場合における同令第二十七条の十三第六項第一号に規定する前事業年度は当該各事業年度のうち最も新しい単体事業年度終了の日後に終了した各事業年度に限るものとし、同条第八項第一号に掲げる事実には新租税特別措置法第四十二条の十三第六項の法人が経過通算法人に該当する場合における改正法附則第二十九条第一項の規定により通算承認があったものとみなされたことにより通算承認の効力が生じたことを含まないものとし、同令第二十七条の十三第八項第二号に掲げる事実には新租税特別措置法第四十二条の十三第六項の法人が経過通算法人に該当する場合における改正法附則第二十九条第一項の規定により通算承認があったものとみなされたことにより通算完全支配関係(新租税特別措置法第二条第二項第十号の七に規定する通算完全支配関係をいう。第三項において同じ。)を有することとなったことを含まないものとし、同令第二十七条の十三第八項第三号に掲げる事実には新租税特別措置法第四十二条の十三第六項の法人(経過通算法人を除く。)が連結親法人(当該法人が連結親法人である場合には、連結子法人の全て)との間に連結完全支配関係を有しなくなったことを含むものとし、同号に定める日には当該連結完全支配関係を有しなくなった場合におけるその有しなくなった日を含むものとする。 経過通算法人に係る租税特別措置法施行令第二十七条の十三第六項の規定の適用については、基準個別所得等金額(第四項第四号に掲げる金額がある場合には、当該金額を加算した金額)は、同条第六項第二号の基準所得等金額とみなす。 経過通算法人又は経過設立法人(当該経過通算法人に係る通算親法人(新租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する通算親法人をいう。以下この項において同じ。)の施行日以後最初に開始する事業年度(第二号において「経過基準事業年度」という。)終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある同条第二項第十号の六に規定する通算法人のうちその設立の日に当該通算完全支配関係を有することとなったものをいう。第二号において同じ。)の租税特別措置法第四十二条の十三第七項第四号又は第八号の対象年度が当該終了の日に終了する事業年度である場合における同項第四号及び租税特別措置法施行令第二十七条の十三第十一項の規定の適用については、次に定めるところによる。 前二項に規定する基準個別所得等金額とは、連結法人の各連結事業年度の第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号及び第四号に掲げる金額の合計額を減算した金額をいう。 新租税特別措置法施行令第二十七条の十三の規定の適用については、旧法人税法第五十八条の規定により租税特別措置法施行令第二十七条の十三第十三項第一号ロの当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は同号ロに掲げる金額とみなし、旧法人税法第百四十二条第二項の規定により旧法人税法第五十八条の規定に準じて計算する場合に同令第二十七条の十三第十四項第二号イの当該事業年度の同号イに規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は同号イに規定する損金の額に算入された金額とみなし、法人税法第百四十二条の十の規定により準じて計算する旧法人税法第百四十二条第二項の規定により旧法人税法第五十八条の規定に準じて計算する場合に同号ロの当該事業年度の同号ロに規定する国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は同号ロに規定する損金の額に算入された金額とみなす。
(減価償却に関する経過措置)
第四十六条 租税特別措置法施行令第二十八条の九第二十五項の規定の適用については、同項の減価償却資産に係る租税特別措置法第四十五条第三項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該減価償却資産につき旧租税特別措置法第六十八条の二十七第三項の規定の適用を受けていた場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の旧法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(第三項及び附則第五十二条において「連結確定申告書」という。)に旧租税特別措置法施行令第三十九条の五十六第十三項に規定する財務省令で定める書類の添付があったときは、租税特別措置法施行令第二十八条の九第二十五項に規定する最初の事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(第三項及び附則第五十二条において「確定申告書」という。)に同令第二十八条の九第二十五項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。 新租税特別措置法施行令第二十九条の三の規定の適用については、同条の機械等に係る租税特別措置法第四十六条第一項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該機械等につき旧租税特別措置法第六十八条の三十三第一項の規定の適用を受けていた場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の旧租税特別措置法第二条第二項第二十七号の二に規定する連結確定申告書等(第四項において「連結確定申告書等」という。)に旧租税特別措置法施行令第三十九条の六十二第一項に規定する財務省令で定める書類の添付があったときは、新租税特別措置法施行令第二十九条の三に規定する最初の事業年度の新租税特別措置法第二条第二項第二十八号に規定する確定申告書等(第四項において「確定申告書等」という。)に新租税特別措置法施行令第二十九条の三に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。 租税特別措置法施行令第二十九条の二第三項の規定の適用については、同項の建築物に係る新租税特別措置法第四十七条第一項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該建築物につき旧租税特別措置法第六十八条の三十五第一項の規定の適用を受けていた場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の連結確定申告書に旧租税特別措置法施行令第三十九条の六十四第三項に規定する財務省令で定める書類の添付があったときは、租税特別措置法施行令第二十九条の二第三項に規定する最初の事業年度の確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。 租税特別措置法施行令第二十九条の三第四項の規定の適用については、同項の建物及び構築物に係る新租税特別措置法第四十八条第一項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該建物及び構築物につき旧租税特別措置法第六十八条の三十六第一項の規定の適用を受けていた場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の連結確定申告書等に旧租税特別措置法施行令第三十九条の六十五第三項に規定する財務省令で定める書類の添付があったときは、租税特別措置法施行令第二十九条の三第四項に規定する最初の事業年度の確定申告書等に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。 改正法附則第百十八条第五項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、旧租税特別措置法第六十八条の二十五若しくは第六十八条の三十四の規定又は旧租税特別措置法施行令第三十九条の六十九第一項各号に掲げる規定とする。 新租税特別措置法施行令第三十条第三項及び第三十一条第一項の規定の適用については、新租税特別措置法施行令第三十条第三項各号に掲げる規定には、旧租税特別措置法施行令第三十条第三項第八号から第十四号までに掲げる規定を含むものとする。
(準備金等に関する経過措置)
第四十七条 新租税特別措置法施行令第三十二条の二の規定の適用については、同条第八項各号、第十四項、第十六項及び第十八項の海外投資等損失準備金には、連結事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含むものとする。 租税特別措置法施行令第三十三条第一項の規定の適用については、同項各号の中小企業事業再編投資損失準備金には、連結事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第六十八条の四十四第一項の中小企業事業再編投資損失準備金を含むものとする。 租税特別措置法施行令第三十三条の二第十四項及び第十六項の規定の適用については、新租税特別措置法第五十七条の五第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された金額には旧租税特別措置法第六十八条の五十五第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、同令第三十三条の二第十六項に規定する適用がある場合には旧租税特別措置法施行令第三十三条の二第十五項各号に掲げる場合に該当する場合を含むものとする。 租税特別措置法施行令第三十三条の二第十五項の規定の適用については、旧租税特別措置法施行令第三十九条の八十三第十四項第一号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度における同号の当年度保険料等は租税特別措置法施行令第三十三条の二第十五項第三号に規定する最後事業年度における当年度保険料等とみなし、旧租税特別措置法施行令第三十九条の八十三第十四項第二号に規定する移転前保険料等は租税特別措置法施行令第三十三条の二第十五項第四号に規定する移転前保険料等とみなす。 新租税特別措置法施行令第三十三条の三の規定の適用については、同条第三項に規定する異常危険準備金の金額には旧租税特別措置法第六十八条の五十六第一項の地震保険に係る異常危険準備金の金額を含むものとし、新租税特別措置法第五十七条の六第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額には旧租税特別措置法第六十八条の五十六第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、新租税特別措置法第五十七条の六第六項において準用する新租税特別措置法第五十七条の五第九項の規定により益金の額に算入された金額には旧租税特別措置法第六十八条の五十六第六項において準用する旧租税特別措置法第六十八条の五十五第九項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、新租税特別措置法第五十七条の六第四項の規定により益金の額に算入された金額には旧租税特別措置法第六十八条の五十六第四項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。 新租税特別措置法施行令第三十三条の四第二項及び第五項の規定の適用については、新関西国際空港株式会社の同条第二項に規定する適用事業年度終了の日を含む連結事業年度の旧法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額は新租税特別措置法施行令第三十三条の四第二項に規定する新関空会社所得金額とみなし、新関西国際空港株式会社の当該連結事業年度の旧法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち新関西国際空港株式会社に帰せられる金額を加算した金額)は新租税特別措置法施行令第三十三条の四第二項に規定する新関空会社欠損金額とみなす。 新租税特別措置法施行令第三十三条の六の規定の適用については、同条第二項に規定する特別修繕準備金の金額には新租税特別措置法第五十七条の八第三項に規定する準備金設定特定船舶に係る旧租税特別措置法第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金の金額を含むものとし、新租税特別措置法第五十七条の八第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額には旧租税特別措置法第六十八条の五十八第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十三条の六第六項の認定には旧租税特別措置法施行令第三十九条の八十五第六項の認定を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十三条の六第十項又は第十一項の処分には旧租税特別措置法施行令第三十九条の八十五第十項又は第十一項の処分を含むものとする。 新租税特別措置法施行令第三十三条の六の規定の適用については、旧租税特別措置法第六十八条の五十八第二項に規定する積立限度額(以下この項において「連結積立限度額」という。)を旧租税特別措置法施行令第三十九条の八十五第一項の規定により計算していた場合は新租税特別措置法施行令第三十三条の六第三項に規定する積立限度額(以下この項において「積立限度額」という。)を同条第一項の規定により計算していた場合とみなし、連結積立限度額を旧租税特別措置法施行令第三十九条の八十五第四項の規定により計算していた場合は積立限度額を新租税特別措置法施行令第三十三条の六第四項の規定により計算していた場合とみなし、旧租税特別措置法施行令第三十九条の八十五第六項の規定により新租税特別措置法施行令第三十三条の六第六項の法人又は同条第七項の被合併法人等との間に連結完全支配関係がある連結親法人の納税地の所轄税務署長が認定した金額は同条第六項(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する認定した金額とみなし、連結積立限度額を旧租税特別措置法施行令第三十九条の八十五第六項の規定により計算していた場合は積立限度額を新租税特別措置法施行令第三十三条の六第六項の規定により計算していた場合とみなし、旧租税特別措置法施行令第三十九条の八十五第六項の認定が連結子法人に係るものである場合における当該連結子法人であった法人は新租税特別措置法施行令第三十三条の六第十二項に規定する認定に係る法人とみなす。 新租税特別措置法施行令第三十三条の七第三項の規定の適用については、同項第二号に規定する各事業年度終了の時における一括評価金銭債権の額には同号の法人が当該法人との間に完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)がある他の法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含むものとし、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を除く。以下この項において同じ。)に対して有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(旧法人税法第五十二条第一項に規定する個別評価金銭債権を除く。以下この項において同じ。)を、新租税特別措置法施行令第三十三条の七第三項第二号に規定する当該各事業年度終了の時において当該合併法人及び当該適格合併に係る被合併法人がそれぞれ有していた一括評価金銭債権の額には同号の合併法人及び被合併法人が当該合併法人及び被合併法人との間に完全支配関係がある他の法人に対して有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権を、それぞれ含むものとする。
(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除に関する経過措置)
第四十七条の二 改正法附則第二十条第一項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法施行令第三十五条の規定の適用については、同条第二項第一号中「同条第二項」とあるのは「同条第二項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。次項第一号ロ(1)及び(2)において「令和二年改正法」という。)附則第二十条第一項」と、同条第三項第一号ロ(1)及び(2)中「第五十七条第二項」とあるのは「第五十七条第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項」とする。
(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)
第四十八条 新租税特別措置法施行令第三十五条の二第四項の規定の適用については、旧租税特別措置法施行令第三十九条の百十五第一項第一号の規定により同号に掲げる金額を同号に規定する本邦法令の規定の例により計算する場合(旧租税特別措置法施行令第三十九条の百二十の三第十二項において旧租税特別措置法施行令第三十九条の百十五第一項の規定の例により計算する場合を含む。)は、新租税特別措置法施行令第三十五条の二第四項に規定する本邦法令の規定の例により計算する場合とみなす。
(認定農地所有適格法人の課税の特例に関する経過措置)
第四十九条 租税特別措置法施行令第三十七条の三第六項の規定の適用については、旧租税特別措置法第六十八条の六十五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する農用地等は、新租税特別措置法第六十一条の三第一項の規定の適用を受けた同項に規定する農用地等とみなす。
(土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第五十条 新租税特別措置法施行令第三十八条の四第四項(新租税特別措置法施行令第三十八条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法施行令第三十八条の四第四項に規定する評価益の額又は評価損の額には、旧法人税法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項に規定する評価益又は評価損で、これらの規定により益金の額又は損金の額に算入されたもの及びこれらの規定により連結事業年度において旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における当該個別益金額又は個別損金額として益金の額又は損金の額に算入されたものを含むものとする。 新租税特別措置法施行令第三十八条の四第八項(新租税特別措置法施行令第三十八条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された旧租税特別措置法施行令第三十八条の四第六項各号(同項第一号イ(1)に係る部分を除く。)に掲げる金額に係る経費の額は、新租税特別措置法施行令第三十八条の四第八項に規定する損金の額に算入されるものとみなす。 新租税特別措置法施行令第三十八条の四第三十九項(新租税特別措置法施行令第三十八条の五第二十四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法施行令第三十八条の四第三十九項各号に掲げる土地等には旧租税特別措置法施行令第三十九条の九十七第十三項第二号から第五号までに掲げる土地等を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十八条の四第三十九項各号に定める日には旧租税特別措置法施行令第三十九条の九十七第十三項第二号から第五号までに定める日を含むものとする。 新租税特別措置法施行令第三十八条の五第十九項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された当該連結事業年度において支出した負債の利子の額は、同条第十九項に規定する損金の額に算入されるものとみなす。
(資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第五十一条 新租税特別措置法施行令第三十九条の規定の適用については、旧租税特別措置法施行令第三十九条の九十九第九項第二号に掲げる場合において同号に規定する税務署長が認定した日は租税特別措置法施行令第三十九条第二十四項に規定する税務署長が認定した日とみなし、同号の承認は同項に規定する承認とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額の計算の基礎となった同項に規定する取得に充てようとするものの額は同令第三十九条第三十三項に規定する取得に充てようとするものの額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産で旧租税特別措置法第六十八条の七十一第八項及び第九項の規定の適用を受けたものは同令第三十九条第三十三項に規定する他の代替資産で新租税特別措置法第六十四条の二第七項及び第八項の規定の適用を受けたものとみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第一項、第三項又は第五項第二号に規定する取得に充てようとするものの額は同令第三十九条第三十四項に規定する取得に充てようとするものの額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産で旧租税特別措置法第六十八条の七十一第八項及び第九項の規定の適用を受けたものは同令第三十九条第三十四項に規定する他の代替資産で新租税特別措置法第六十四条の二第七項及び第八項の規定の適用を受けたものとみなす。 新租税特別措置法第六十四条の二第四項の規定を適用する場合において、同項第二号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた旧租税特別措置法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する指定期間は、同項に規定する指定期間とする。 新租税特別措置法第六十四条の二第七項の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項に規定する指定期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 租税特別措置法施行令第三十九条第二十七項の規定の適用については、新租税特別措置法第六十四条の二第一項の特別勘定には、連結事業年度において設けた旧租税特別措置法第六十八条の七十一第一項の特別勘定を含むものとする。 新租税特別措置法施行令第三十九条の三第六項の規定の適用については、旧租税特別措置法第六十四条の二第六項又は第六十八条の七十一第七項の規定により当該法人の特別勘定の金額とみなされた旧租税特別措置法第六十四条の二第一項の特別勘定の金額を有する同条第四項又は旧租税特別措置法第六十八条の七十一第五項に規定する適格合併等に係る合併法人等は、新租税特別措置法施行令第三十九条の三第六項に規定する合併法人等とみなす。 新租税特別措置法施行令第三十九条の三第六項の規定の適用については、同項に規定する収用換地等により譲渡した資産(換地処分等(同条第二項に規定する換地処分等をいう。以下この項において同じ。)により譲渡した資産のうち同条第二項の規定に基づき当該換地処分等により取得した資産の価額に対応する部分とされる部分及び新租税特別措置法第六十五条第七項から第九項までの規定により換地処分等による譲渡があったものとみなされる資産を除く。)のいずれかについて新租税特別措置法施行令第三十九条の三第六項に規定する被合併法人等又は同項に規定する合併法人等が旧租税特別措置法第六十八条の七十第一項(旧租税特別措置法第六十八条の七十一第八項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十第八項(旧租税特別措置法第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の七十二第一項若しくは第五項の規定の適用を受けていたときは、新租税特別措置法施行令第三十九条の三第六項に規定する該当することとなった日を含む事業年度については、同項の規定は、適用しない。 新租税特別措置法施行令第三十九条の三第六項の規定の適用については、新租税特別措置法第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額には、旧租税特別措置法第六十八条の七十三第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含むものとする。 新租税特別措置法第六十五条の七第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、同条第三項の届出には、当該法人(当該法人が連結子法人であった場合には、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人)により行われた旧租税特別措置法第六十八条の七十八第三項の規定による届出を含むものとする。 新租税特別措置法施行令第三十九条の七の規定の適用については、同条第十一項及び第十二項に規定する買換資産には旧租税特別措置法第六十五条の七第四項又は第六十五条の八第十四項に規定する連結買換資産を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の七第十二項に規定する増額をしなかったときには同項に規定する当該買換資産の帳簿価額につき旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第九項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の七第十四項、第十五項及び第二十一項に規定する買換資産には旧租税特別措置法第六十五条の七第十二項又は第六十五条の八第十五項に規定する連結買換資産を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の七第十五項に規定する増額をしなかったときには同項に規定する当該買換資産の帳簿価額につき旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第十二項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含むものとし、新租税特別措置法第六十五条の七第一項及び第九項並びに第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けた新租税特別措置法施行令第三十九条の七第四十項に規定する買換資産には同項に規定する譲渡事業年度以後の各事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項及び第九項並びに第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定の適用を受けた旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産を含むものとし、新租税特別措置法第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けた新租税特別措置法施行令第三十九条の七第四十一項に規定する特別勘定に係る買換資産には旧租税特別措置法第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定の適用を受けた当該特別勘定に係る旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産を含むものとする。 新租税特別措置法施行令第三十九条の七の規定の適用については、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項(旧租税特別措置法第六十八条の七十九第八項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額及び旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第十六項の規定により計算された金額と同条第十七項の規定により計算された金額との合計額は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第十一項第一号に規定する損金の額に算入された金額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項(旧租税特別措置法第六十八条の七十九第八項において準用する場合を含む。)又は旧租税特別措置法第六十八条の七十八第九項(旧租税特別措置法第六十八条の七十九第九項において準用する場合を含む。)の規定により旧租税特別措置法施行令第三十九条の七第十五項に規定する連結買換資産につき旧租税特別措置法第六十八条の七十八第十二項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額及び旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第十六項の規定により計算された金額と同条第十七項の規定により計算された金額との合計額(旧租税特別措置法第六十八条の七十八第十二項(旧租税特別措置法第六十八条の七十九第十六項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第十八項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第十四項第一号に規定する損金の額に算入された金額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第四項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第十九項に規定する益金の額に算入された金額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第八項(同条第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十項に規定する当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(旧租税特別措置法第六十八条の七十八第八項に規定する益金の額に算入された金額を含む。)は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十項に規定する取得価額に算入されなかった金額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第四項に規定する事情は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十項第二号に規定する事情とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第八項の規定により新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十一項に規定する当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(旧租税特別措置法第六十八条の七十八第八項に規定する益金の額に算入された金額を含む。)は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十一項に規定する取得価額に算入されなかった金額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第十二項に規定する事情は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十一項第二号に規定する事情とみなし、旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第二十一項第二号から第五号までに掲げる資産は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十四項各号に掲げる資産とみなし、旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第二十一項第二号から第五号までに定める日は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十四項各号に定める日とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額の計算の基礎となった同項に規定する取得に充てようとする額は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十三項に規定する取得に充てようとする額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産で旧租税特別措置法第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定の適用を受けたものは新租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十三項に規定する他の買換資産で新租税特別措置法第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けたものとみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有する同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十四項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第一項、第三項又は第五項第二号に規定する取得に充てようとする額は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十四項に規定する取得に充てようとする額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産で旧租税特別措置法第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定の適用を受けたものは新租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十四項に規定する他の買換資産で新租税特別措置法第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けたものとみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額及び同条第三項に規定する期中特別勘定の金額のうちに同条第五項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだものがある場合は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第四十項に規定する引き継いだものがある場合とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額のうちに同項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだものがある場合は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第四十一項に規定する引き継いだものがある場合とみなす。 新租税特別措置法第六十五条の八第四項の規定を適用する場合において、同項第二号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する取得指定期間は、同項に規定する取得指定期間とする。 新租税特別措置法第六十五条の八第七項の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項に規定する取得指定期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間(第一号又は第二号に規定する引継ぎを受けた日(第三号に掲げる場合にあっては、連結事業年度に該当しないこととなった事業年度開始の日)以後に新租税特別措置法第六十五条の七第三項に規定するやむを得ない事情が生じたため、新租税特別措置法第六十五条の八第七項の法人が当該各号に定める期間内に新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該法人が納税地の所轄税務署長の承認を受けたとき(旧租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十二項の承認を受けたときを含む。)は、次の各号に定める期間の初日から当該各号に規定する特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額の基礎となった譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後三年以内において当該税務署長が認定した日(旧租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十二項の承認を受けた場合には、当該承認をした税務署長が認定した日)までの期間)とする。 新租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十一項の規定は、前項の税務署長の承認を受けようとする法人の申請について準用する。 この場合において、同条第三十一項中「同項」とあるのは「法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。第四号及び第五号において「令和二年改正令」という。)附則第五十一条第十二項」と、同項第四号及び第五号中「前項」とあるのは「令和二年改正令附則第五十一条第十二項」と読み替えるものとする。
(株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例に関する経過措置)
第五十二条 租税特別措置法施行令第三十九条の十の二第四項第一号ロの規定の適用については、同号ロの取得の日以前六月以内に旧租税特別措置法施行令第三十九条の十の三第四項第一号ロに規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該取得の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかった場合には当該連結中間申告書に係る旧法人税法第八十一条の二十第一項に規定する期間を租税特別措置法施行令第三十九条の十の二第四項第一号ロに規定する前事業年度と、同号ロの取得に係る同号ロの株式交付子会社の当該取得の日を含む事業年度又はその前事業年度が連結事業年度である場合には当該株式交付子会社の旧法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額及び旧租税特別措置法施行令第三十九条の十の三第四項第一号ロに規定する連結個別利益積立金額を租税特別措置法施行令第三十九条の十の二第四項第一号ロの資本金等の額及び同号ロに規定する利益積立金額と、それぞれみなす。
(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第五十三条 新租税特別措置法施行令第三十九条の十三第二十三項の規定の適用については、同項第一号に規定する特別償却準備金として積み立てている金額には、旧租税特別措置法第六十八条の四十一の規定により特別償却準備金として積み立てている金額(剰余金の処分により積立金として積み立てている金額に限る。)を含むものとする。 新租税特別措置法施行令第三十九条の十三第二十五項に規定する他の内国法人又は出資関連内国法人が旧法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人に該当する法人である場合における同項の規定の適用については、同項中「資本金等の額を」とあるのは、「資本金等の額(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人に該当する法人にあつては、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の百十三第二十一項に規定する連結個別資本金等の額)を」とする。
(対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)
第五十四条 新租税特別措置法施行令第三十九条の十三の二第六項の規定の適用については、同項第三号に定める所得には、各連結事業年度の連結所得(法人税に関する法令の規定により法人税を課さないこととされる所得を除く。)を含むものとする。 改正法附則第百二十五条第一項又は第四項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の十三の三第四項の規定の適用については、同項中「(同項」とあるのは「(同項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第百二十五条第一項」と、「同条第一項」とあるのは「法第六十六条の五の三第一項」と、「含む。」とあるのは「含み、令和二年改正法附則第百二十五条第四項の規定によりないものとされたものを除く。」と、「に同条第三項」とあるのは「に法第六十六条の五の三第三項」と、「、当該」とあるのは「当該」と、「)以後」とあるのは「とし、令和二年改正法附則第百二十五条第一項に規定する承認の取消しの場合、取りやめの承認の場合又は連結納税終了の場合において同項の規定により当該被合併法人等となる法人の超過利子額とみなされたものにあつては同項に規定する最終の連結事業年度終了の日の翌日を含む事業年度とする。)以後」とする。
(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第五十五条 新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者には旧租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第一号に掲げる者を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第二号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含まないものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第三号に掲げる者には旧租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第三号に掲げる者(新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第一号及び第二号に掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第四号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人に係る被支配外国法人(租税特別措置法施行令第三十九条の十四第二項第一号イに規定する被支配外国法人をいう。以下この項において同じ。)(新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第二号及び第三号に掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第五号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人又は当該連結法人に係る被支配外国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(旧租税特別措置法施行令第三十九条の百十四第三項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る旧租税特別措置法施行令第三十九条の百十四第三項第一号に規定する他の外国法人又は同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第六号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人と租税特別措置法第六十六条の六第一項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(当該外国関係会社に係る同法第四十条の四第一項各号及び第六十六条の六第一項各号、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号並びに新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第一号から第五号までに掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとする。 前項の規定は、改正法附則第百二十六条第一項の規定により読み替えられた新租税特別措置法第六十六条の六第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定める者及び同項第三号ハ(1)に規定する政令で定める者について準用する。 新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十八項の規定の適用については、同項第一号に規定する関連者には、同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含むものとする。 新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項の規定の適用については、同項第一号に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合を含むものとし、同号に規定する独立企業間価格には同項に規定する独立企業間価格を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項第五号に規定する外国関係会社にはその発行済株式等(租税特別措置法施行令第三十九条の十四第二項第一号イに規定する発行済株式等をいう。次項において同じ。)の全部又は一部が旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人により保有されているものを含まないものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項第五号イに規定する租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人には新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項第五号イに規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項第五号ハ(3)(i)に掲げる者には同号ハ(3)(i)に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含むものとする。 新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第二項の規定の適用については、同項に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第二項に規定する独立企業間価格には旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項に規定する独立企業間価格を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第二項第十八号に規定する外国関係会社にはその発行済株式等の全部又は一部が旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人により保有されているものを含まないものとする。 新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第三項の規定の適用については、同項第一号に規定する他の外国関係会社には同号に規定する内国法人に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社(同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)であって租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項第四号に規定する子会社に該当しないものを含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第三項第一号及び第二号に規定する課税対象金額の生ずる事業年度には個別課税対象金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額をいう。以下この項において同じ。)の生ずる事業年度を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第三項第三号に規定する他の外国関係会社には同号に規定する内国法人に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社(同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)であって租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項第四号に規定する子会社に該当するものを含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第三項第三号及び第四号に規定する課税対象金額の生ずる事業年度には個別課税対象金額の生ずる事業年度を含むものとする。 新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第四項の規定の適用については、同項第一号ハに規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合を含むものとする。 租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社(新租税特別措置法第六十六条の六第二項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該外国関係会社が旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第五項の規定の適用については、同項第一号中「に規定する特定外国関係会社及び同項第三号」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この号において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第二項第二号に規定する特定外国関係会社及び法第四十条の四第二項第三号又は令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第二項第三号」と、「を含む。)を」とあるのは「及び令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を」と、「この項」とあるのは「この項又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の百十五第五項」とする。 新租税特別措置法施行令第三十九条の十七第八項の規定の適用については、同項第一号イに掲げる者には、同号イに規定する部分対象外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含むものとする。 新租税特別措置法施行令第三十九条の十七の三第十項の規定の適用については、同項第三号イに掲げる者には、同号イに規定する部分対象外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含むものとする。 租税特別措置法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係会社が旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の十七の三第三十二項の規定の適用については、同項中「部分対象外国関係会社又は」とあるのは「部分対象外国関係会社、」と、「ものを除く。)に」とあるのは「ものを除く。)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第六十八条の九十第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に」と、「を含む」とあるのは「及び旧租税特別措置法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む」と、「、この項」とあるのは「、この項又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の百十七の二第三十二項」とする。 租税特別措置法第六十六条の六第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係会社が旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の十七の四第十項の規定の適用については、同項中「の部分」とあるのは「の部分又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第八項各号列記以外の部分」と、「を含む。)を」とあるのは「及び令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を」と、「この項」とあるのは「この項又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の百十七の三第十一項」とする。 内国法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の十八第七項の規定の適用については、同項中「その二以上の事業年度」とあるのは「その二以上の事業年度又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)」と、「の規定の適用を受けるとき」とあるのは「(旧租税特別措置法第六十六条の七第二項又は令和二年改正法附則第百二十六条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けるとき」と、「のうち最初の事業年度」とあるのは「又は連結事業年度のうち最初の事業年度又は連結事業年度」と、「同項」とあるのは「法第六十六条の七第一項」と、「掲げる金額を」とあるのは「掲げる金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項の規定の適用を受けた場合で、その適用を受けた後最初に法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けるときは、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(第一号において「旧租税特別措置法施行令」という。)第三十九条の十八第七項第三号に掲げる金額)を」と、同項第一号中「の規定により同条第一項」とあるのは「又は旧租税特別措置法施行令第三十九条の百十八第九項の規定により法第六十六条の七第一項又は旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項」とする。 新租税特別措置法施行令第三十九条の十八第八項の規定の適用については、同項第二号に規定する租税特別措置法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける事業年度には、改正法附則第百二十六条第二項の規定の適用がある場合における同号に規定する内国法人が同号に規定する外国関係会社の同号に規定する課税対象年度の旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額に相当する金額、同号に規定する部分課税対象年度の同条第六項に規定する個別部分課税対象金額に相当する金額又は同号に規定する金融子会社等部分課税対象年度の同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同条第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受けた連結事業年度を含むものとする。 内国法人がその内国法人に係る租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課された外国法人税の額(新租税特別措置法施行令第三十九条の十八第三項に規定する外国法人税の額をいう。以下この項において同じ。)につき旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始するその内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第一項の規定によりその内国法人が納付する同項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この項において「個別控除対象外国法人税の額」という。)とみなされた部分の金額につき、その減額されることとなった日において、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額の減額があったものとみなす。 前項(次条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の十八第十一項及び第十四項の規定の適用については、同条第十一項中「前項」とあるのは「前項又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。以下この項及び第十四項において「令和二年改正令」という。)附則第五十五条第十五項(令和二年改正令附則第五十六条第五項において準用する場合を含む。第十四項において同じ。)」と、「が減額された」とあるのは「又は個別控除対象外国法人税の額(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十一第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。第十四項において同じ。)が減額された」と、「特例)」とあるのは「特例)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)」と、「同項」とあるのは「これら」と、「第六十六条の七第一項の」とあるのは「第六十六条の七第一項(令和二年改正法附則第百二十六条第二項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりみなして適用する場合を含む。)の」と、「)の規定」とあるのは「)又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)附則第五十五条第十五項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)(同令附則第五十六条第五項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)において準用する場合を含む。)の規定」と、「を含む。)」とあるのは「又は令和二年改正法第三条の規定による改正前の法人税法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別控除対象外国法人税の額を含む。)」と、同条第十四項中「第十項」とあるのは「第十項又は令和二年改正令附則第五十五条第十五項」と、「が減額された」とあるのは「又は個別控除対象外国法人税の額が減額された」と、「第十一項」とあるのは「第十一項(同条第十六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「金額は、同令」とあるのは「金額は、法人税法施行令」とする。 改正法附則第百二十六条第二項に規定する政令で定めるときは、外国法人税(新法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)に関する法令に企業集団等所得課税規定(租税特別措置法施行令第三十九条の十八第一項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この項において同じ。)がある場合に計算される個別計算外国法人税額(租税特別措置法施行令第三十九条の十八第一項に規定する個別計算外国法人税額をいう。以下この項において同じ。)が課されるものとされるときとし、改正法附則第百二十六条第二項に規定する政令で定める金額は、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合に計算される個別計算外国法人税額とする。 新租税特別措置法施行令第三十九条の十九第四項の規定の適用については、同項に規定する租税特別措置法第六十六条の八第五項各号に定める課税済金額には、次に掲げる金額を含むものとする。 新租税特別措置法施行令第三十九条の十九第六項の規定の適用については、同項に規定する適格分割等に係る分割法人等の分割等前十年内事業年度の課税済金額には、新租税特別措置法第六十六条の八第五項第二号に規定する適格分割等に係る同号に規定する分割法人等の分割等前十年内事業年度の個別課税済金額を含むものとする。 新租税特別措置法施行令第三十九条の十九第七項の規定の適用については、同項第一号に規定する課税対象金額等には、同号に規定する他の外国法人の旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額又は同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額(新租税特別措置法第六十六条の八第十項第一号の内国法人の旧租税特別措置法第六十六条の八第十一項第一号に規定する前二年以内の各事業年度等の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたものに限る。)を含むものとする。 第十八項及び第十九項の規定は、新租税特別措置法施行令第三十九条の十九第十三項において同条第四項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第十八項中「同項に規定する租税特別措置法第六十六条の八第五項各号に定める課税済金額」とあるのは「同条第十三項の規定により読み替えられた同条第四項に規定する租税特別措置法第六十六条の八第十一項の規定により読み替えられた同条第五項各号に定める間接配当等又は間接課税済金額」と、同項第一号中「改正法附則第百二十六条第五項」とあるのは「改正法附則第百二十六条第九項において準用する同条第五項」と、「第六十六条の八第五項第一号」とあるのは「第六十六条の八第十一項において準用する同条第五項第一号」と、「同号」とあるのは「新租税特別措置法第六十六条の八第十一項の規定により読み替えられた同条第五項第一号」と、「合併等前十年内事業年度の課税済金額(租税特別措置法第六十六条の八第四項第二号に規定する課税済金額」とあるのは「合併等前二年内事業年度の間接配当等(新租税特別措置法第六十六条の八第十項第一号に規定する間接配当等をいう。次号において同じ。)又は間接課税済金額(新租税特別措置法第六十六条の八第十項第二号ロに規定する間接課税済金額」と、「個別課税済金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十二第四項第二号に規定する個別課税済金額」とあるのは「個別間接配当等(旧租税特別措置法第六十八条の九十二第十一項第一号に規定する個別間接配当等をいう。次号及び次項において同じ。)又は個別間接課税済金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十二第十一項第二号ロに規定する個別間接課税済金額」と、同項第二号中「改正法附則第百二十六条第五項」とあるのは「改正法附則第百二十六条第九項において準用する同条第五項」と、「第六十六条の八第五項第二号」とあるのは「第六十六条の八第十一項において準用する同条第五項第二号」と、「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割等前二年内事業年度」と、「同号」とあるのは「新租税特別措置法第六十六条の八第十一項の規定により読み替えられた同条第五項第二号」と、「の課税済金額」とあるのは「の間接配当等又は間接課税済金額」と、「個別課税済金額」とあるのは「個別間接配当等又は個別間接課税済金額」と、「第三十九条の十九第六項」とあるのは「第三十九条の十九第十三項において準用する同条第六項」と、第十九項中「同項に規定する適格分割等に係る分割法人等の分割等前十年内事業年度の課税済金額」とあるのは「同条第十三項の規定により読み替えられた同条第六項に規定する適格分割等に係る分割法人等の分割等前二年内事業年度の間接配当等又は間接課税済金額」と、「第六十六条の八第五項第二号」とあるのは「第六十六条の八第十一項において準用する同条第五項第二号」と、「分割等前十年内事業年度の個別課税済金額」とあるのは「分割等前二年内事業年度の個別間接配当等又は個別間接課税済金額」と読み替えるものとする。
(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第五十六条 新租税特別措置法施行令第三十九条の二十の三第十三項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者には旧租税特別措置法施行令第三十九条の二十の三第十三項第一号に掲げる者を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の二十の三第十三項第三号に掲げる者には旧租税特別措置法施行令第三十九条の二十の三第十三項第三号に掲げる者(新租税特別措置法施行令第三十九条の二十の三第十三項第一号及び第二号に掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとする。 租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人(同条第二項第三号に規定する特定外国関係法人又は同項第四号に規定する対象外国関係法人に該当するものに限る。)の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該外国関係法人が旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の二十の三第十七項の規定の適用については、同項第一号中「に規定する特定外国関係法人及び同項第四号」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この号において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第二項第三号に規定する特定外国関係法人及び法第四十条の七第二項第四号又は令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第二項第四号」と、「を含む。)を」とあるのは「及び令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を」と、「この項」とあるのは「この項又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の百二十の三第十三項」とする。 租税特別措置法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係法人が旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の二十の四第二十五項の規定の適用については、同項中「部分対象外国関係法人又は」とあるのは「部分対象外国関係法人、」と、「ものを除く。)に」とあるのは「ものを除く。)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第六十八条の九十三の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に」と、「を含む」とあるのは「及び旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む」と、「、この項」とあるのは「、この項又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の百二十の四第二十五項」とする。 租税特別措置法第六十六条の九の二第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係法人が旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の二十の五第八項の規定の適用については、同項中「の部分」とあるのは「の部分又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第八項各号列記以外の部分」と、「を含む。)を」とあるのは「及び令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を」と、「この項」とあるのは「この項又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の百二十の五第八項」とする。 前条第十五項の規定は、内国法人がその内国法人に係る租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課された外国法人税の額(新租税特別措置法施行令第三十九条の二十の七第三項に規定する外国法人税の額をいう。以下この項において同じ。)につき旧租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度開始の日後七年以内に開始するその内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときについて準用する。 この場合において、前条第十五項中「第六十八条の九十一第一項」とあるのは、「第六十八条の九十三の三第一項」と読み替えるものとする。 前条第十七項の規定は、改正法附則第百二十七条第一項に規定する政令で定めるとき及び同項に規定する政令で定める金額について準用する。 新租税特別措置法施行令第三十九条の二十の八第五項の規定の適用については、同項第一号に規定する課税対象金額等には、同号に規定する他の外国法人の旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額又は同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額(新租税特別措置法第六十六条の九の四第九項第一号の内国法人の旧租税特別措置法第六十六条の九の四第十項第一号に規定する前二年以内の各事業年度等の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたものに限る。)を含むものとする。
(認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)
第五十六条の二 改正法附則第百二十七条の二第二項第三号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 改正法附則第二十条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第三十九条の二十三の二第十項の規定の適用については、同項中「第五十七条第二項」とあるのは、「第五十七条第二項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第一項」とする。
(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第五十七条 租税特別措置法施行令第三十九条の二十四の二第二十項の規定の適用については、同項第二号に規定する特別勘定には、連結事業年度において設けた旧租税特別措置法第六十八条の九十八第一項の特別勘定を含むものとする。
(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第五十八条 新租税特別措置法第六十七条の四第六項の規定を適用する場合において、同項第二号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた旧租税特別措置法第六十八条の百二第四項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する指定期間は、同項に規定する指定期間とする。 新租税特別措置法第六十七条の四第九項の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項に規定する指定期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 新租税特別措置法施行令第三十九条の二十七第十二項及び第十三項の規定の適用については、これらの規定に規定する固定資産で旧租税特別措置法第六十八条の百二第十項及び第十一項の規定の適用を受けたものは、新租税特別措置法施行令第三十九条の二十七第十二項及び第十三項に規定する他の固定資産で新租税特別措置法第六十七条の四第九項及び第十項の規定の適用を受けたものとみなす。
(組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第五十九条 新租税特別措置法施行令第三十九条の三十一の規定の適用については、同条第五項第二号に掲げる金額には旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十一第五項第二号ロに掲げる金額を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の三十一第六項第二号に規定する調整出資等金額には旧租税特別措置法施行令第三十九条の百二十五第三項に規定する調整出資等金額を含むものとする。 新租税特別措置法施行令第三十九条の三十一第十四項の規定の適用については、旧租税特別措置法第六十八条の百五の二第三項に規定する連結組合等損失超過合計額は、新租税特別措置法施行令第三十九条の三十一第十四項各号に規定する組合等損失超過合計額とみなす。 新租税特別措置法施行令第三十九条の三十二の規定の適用については、同条第二項第二号に掲げる金額には旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十二第二項第二号ロに掲げる金額を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の三十二第三項第二号に規定する調整出資金額には旧租税特別措置法施行令第三十九条の百二十六第二項に規定する調整出資金額を含むものとする。 新租税特別措置法施行令第三十九条の三十二第七項の規定の適用については、旧租税特別措置法第六十八条の百五の三第三項に規定する連結組合損失超過合計額は、新租税特別措置法施行令第三十九条の三十二第七項各号に規定する組合損失超過合計額とみなす。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第六十条 改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項若しくは第六十八条の十五の五第五項の規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五の四第五項の規定(以下この条において「経過税額加算規定」という。)の適用がある場合における新法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び新地方法人税法第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。
(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第六十一条 改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第六十八条の六十七第一項の規定(以下この条において「経過税額加算規定」という。)の適用がある場合における新法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び新地方法人税法第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。
(外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税方法等及び海軍販売所等における免税物品の購入方法等に関する経過措置)
第六十二条 施行日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)(旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)終了の日の属する消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)については、旧租税特別措置法施行令第四十五条の四第三項及び第四十六条第四項の規定は、なおその効力を有する。
(平成二十九年租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第六十九条 旧平成二十九年改正法附則第六十九条第九項又は第十一項の規定の適用がある場合における附則第二十二条第二項(附則第十八条、第二十五条及び第二十九条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「又は第六十五条の八第十項」とあるのは、「若しくは第六十五条の八第十項又は旧平成二十九年改正法附則第六十九条第九項若しくは第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧平成二十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の八第十項」とする。
附則(令和二年七月八日政令第二一七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
附則(令和二年九月一六日政令第二八六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条第二項において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
附則(令和二年一二月二四日政令第三七三号)
この政令は、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十二月二十八日)から施行する。附則(令和三年二月二五日政令第三九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
附則(令和三年三月三一日政令第一一九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の四第三項において準用する所得税法施行令の一部を改正する政令(令和三年政令第百十三号)による改正後の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。以下この条において「新所得税法施行令」という。)第四十一条の二第五項(新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十七条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出を受ける新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十一条の二第五項の申請書及び施行日以後に提供を受ける新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十一条の二第五項の申請書に記載すべき事項について適用し、施行日前に提出を受けた第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の四第三項において準用する所得税法施行令の一部を改正する政令(令和三年政令第百十三号)による改正前の所得税法施行令(以下この項において「旧所得税法施行令」という。)第四十一条の二第五項(旧令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。 新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十七条の三の規定は、施行日以後に新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十七条の三第一項の金融機関の営業所等又は新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十七条の三第三項の移管先の営業所等に対して行う新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十七条の三第一項の電磁的方法による新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十七条の三第一項に規定する届出書、申告書若しくは申込書に記載すべき事項又は新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十七条の三第三項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用する。
(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税等に関する経過措置)
第三条 新令第二条の十八第四項から第六項まで(これらの規定を新令第二条の三十一において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、新令第二条の十八第四項の勤務先の長が施行日以後に行う同項の規定による同項の書類の提出について適用する。 新令第二条の十九第二項から第四項まで(これらの規定を新令第二条の三十一において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、新令第二条の十九第二項の他の勤務先の長が施行日以後に行う同項の規定による同項の書類の提出について適用する。 新令第二条の三十三の二第五項から第二十三項までの規定は、施行日以後に行う同条第一項第一号に規定する電磁的方法による同条第五項に規定する書類に記載されるべき事項、同条第七項に規定する記載事項、同条第十一項に規定する記載事項、同条第十三項に規定する記載事項、同条第十六項に規定する記載事項、同条第十九項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書に記載すべき事項、同条第二十一項の届出書に記載すべき事項及び同条第二十二項に規定する退職等通知書に記載すべき事項の提供について適用する。
(特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)
第四条 新令第二条の三十五第十項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特定寄附信託異動申告書について適用し、施行日前に提出した旧令第二条の三十五第十項に規定する特定寄附信託異動申告書については、なお従前の例による。 新令第二条の三十五第十二項の規定は、施行日以後に行う同条第十項の特定寄附信託の受託者の同条第一項第一号に規定する営業所等に対して行う同条第十項に規定する電磁的方法による同項に規定する特定寄附信託異動申告書に記載すべき事項の提供について適用する。
(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
第五条 新令第三条第十五項(新令第三条の二第十一項及び第十六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に特定振替機関(租税特別措置法第五条の二第七項第一号に規定する特定振替機関又は同法第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関をいう。次項において同じ。)に対して行う新令第三条第十五項に規定する電磁的方法による同条第七項又は租税特別措置法施行令第三条の二第七項若しくは新令第三条の二第十三項の申請書に記載すべき事項の提供について適用する。 新令第三条第十六項(新令第三条の二第十一項及び第十六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に特定振替機関に対して行う新令第三条第十六項に規定する財務省令で定める方法による同条第七項又は租税特別措置法施行令第三条の二第七項若しくは新令第三条の二第十三項の書類に記載されるべき事項の提供について適用する。 新令第三条の二第二十二項の規定は、施行日以後に同項の規定により同項に規定する提出をする書類について適用し、施行日前に旧令第三条の二第二十項の規定により提出した書類については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六条 新令第五条の三第十一項(第四号、第五号、第十一号及び第十二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に支出する同条第十二項第二号に定める試験研究費の額について適用し、個人が施行日前に支出した旧令第五条の三第十一項第二号に定める試験研究費の額については、なお従前の例による。 新令第五条の三第十一項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に締結する同号に規定する委任契約等に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、個人が施行日前に締結した旧令第五条の三第十項第八号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第七条 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下「改正法」という。)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の五の四第一項の個人が所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び次項において「令和二年改正法」という。)附則第五十六条第二項に規定する特例対象年分(以下この項及び次項において「特例対象年分」という。)において同条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における令和二年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「令和二年旧法」という。)第十条の五第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象年分に係る新法第十条の五の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、新令第五条の六の四第二項の規定にかかわらず、当該個人の当該特例対象年分に係る新法第十条の五の四第三項第三号イに規定する雇用者給与等支給額を当該特例対象年分の十二月三十一日における令和二年旧法第十条の五第三項第三号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が同条第一項第二号イ(1)に規定する地方事業所基準雇用者数を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)を乗じて計算した金額の百分の二十に相当する金額とする。 前項の規定は、新法第十条の五の四第二項に規定する中小事業者が特例対象年分において令和二年改正法附則第五十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における令和二年旧法第十条の五第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象年分に係る新法第十条の五の四第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 この場合において、前項中「第五条の六の四第二項の」とあるのは「第五条の六の四第四項の」と、同項第一号中「達するまでの数」とあるのは「合計した数」と、同項第二号中「のうち同号ロ(2)に規定する移転型新規雇用者総数に達するまでの数から」とあるのは「から」と、「及びロ」とあるのは「からハまで」と読み替えるものとする。 施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間における前二項の規定の適用については、第一項中「新令第五条の六の四第二項」とあるのは「第一条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法施行令第五条の六の三の二第二項」と、前項中「第五条の六の四第二項」とあるのは「第五条の六の三の二第二項」と、「第五条の六の四第四項」とあるのは「第五条の六の三の二第四項」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第八条 新令第五条の八第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする新法第十一条第一項に規定する特定船舶について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産(租税特別措置法第二条第一項第六号に規定する減価償却資産をいう。)については、なお従前の例による。 改正法附則第三十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十二条(第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第六条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項から第五項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項第一号中「過疎地域自立促進特別措置法」とあるのは「旧過疎地域自立促進特別措置法」と、「令和三年三月三十一日」とあるのは「令和三年十二月三十一日(当該地区のうち同日以前に租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第六条の三第九項第一号に規定する特定過疎地域持続的発展市町村計画が定められた市町村の区域にあつては、その定められた日の前日)」と、同条第三項中「過疎地域自立促進特別措置法」とあるのは「旧過疎地域自立促進特別措置法」とする。 新令第六条の三(同条第二項第一号イに規定する取得価額に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等及び個人が施行日以後に同条第三項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等及び個人が施行日前に同条第三項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、なお従前の例による。 新令第六条の三第三項から第五項までの規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。 改正法附則第三十二条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十二条(第三項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第六条の三第十二項(第四号に係る部分に限る。)、第十三項(第四号に係る部分に限る。)及び第二十項から第二十二項までの規定は、なおその効力を有する。 新令第六条の四第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする新法第十二条の二第一項に規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第一項に規定する医療用機器については、なお従前の例による。
(農業経営基盤強化準備金等に関する経過措置)
第九条 新令第十六条の二第二項及び第十六条の三第四項の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(有価証券の譲渡による所得の課税の特例等に関する経過措置)
第十条 新令第二十五条の九の二第八項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する特定管理口座開設届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の九の二第八項に規定する特定管理口座開設届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の二第十項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する特定口座内保管上場株式等移管依頼書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十の二第十項に規定する特定口座内保管上場株式等移管依頼書については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の二第十四項(第二十七号(同号の特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行う同号イに規定する特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の同号イに規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十の二第十四項第二十七号イに規定する特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の同号イに規定する提出については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の二第十四項(第二十八号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行う同号イに規定する特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の同号イに規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十の二第十四項第二十八号イに規定する特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の同号イに規定する提出については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の四第二項の規定は、施行日以後に行う同項の届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十の四第二項の届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の四第三項の規定は、施行日以後に行う同項の届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十の四第三項の届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十の十三第四項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十の十三第四項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十三第八項(第二号に係る部分に限り、同条第二十項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行う同号(同条第二十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十三第八項第二号(同条第二十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十三第十項(第一号に係る部分に限り、同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行う同号(同条第十一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の書類の同号に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十三第十項第一号(同条第十一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の書類の同号に規定する提出については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十三第十項(第二号に係る部分に限り、同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行う同号(同条第十一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の書類の同号に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十三第十項第二号(同条第十一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の書類の同号に規定する提出については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十三の二第二項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する非課税口座異動届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十三の二第二項に規定する非課税口座異動届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十三の二第四項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する非課税口座移管依頼書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十三の二第四項に規定する非課税口座移管依頼書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十三の八第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に行う同条第三項の書類の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十三の八第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の書類の同条第三項に規定する提出については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十三の八第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行う同号に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十三の八第五項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十三の八第六項(第二号に係る部分に限り、同条第七項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行う同号(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十三の八第六項第二号(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出については、なお従前の例による。 新令第二十五条の十三の八第二十項において準用する新令第二十五条の十三の二第四項の規定は、施行日以後に行う新令第二十五条の十三の八第二十項において準用する新令第二十五条の十三の二第四項に規定する未成年者口座移管依頼書の新令第二十五条の十三の八第二十項において準用する新令第二十五条の十三の二第四項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十三の八第二十項において準用する旧令第二十五条の十三の二第四項に規定する未成年者口座移管依頼書の旧令第二十五条の十三の八第二十項において準用する旧令第二十五条の十三の二第四項に規定する提出については、なお従前の例による。
(課税対象金額の計算等に関する経過措置)
第十一条 新令第二十五条の十九第三項第二号の規定は、居住者が令和四年一月一日以後に納付することとなる同号に規定する剰余金の配当等の額に係る同号に規定する外国所得税の額について適用し、居住者が同日前に納付することとなった旧令第二十五条の十九第三項第二号に規定する剰余金の配当等の額を課税標準として課される同号に規定する外国所得税の額については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十二条 新令第二十六条第二項及び第三十一項の規定は、令和四年一月一日以後に確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
(振替割引債の差益金額等の課税の特例に関する経過措置)
第十三条 新令第二十六条の二十第十四項及び第十九項において準用する新令第三条第十五項の規定は、施行日以後に特定振替機関(租税特別措置法第四十一条の十三の三第七項第一号に規定する特定振替機関をいう。次項において同じ。)に対して行う新令第二十六条の二十第十四項及び第十九項において準用する新令第三条第十五項に規定する電磁的方法による租税特別措置法施行令第二十六条の二十第七項又は新令第二十六条の二十第十六項の申請書に記載すべき事項の提供について適用する。 新令第二十六条の二十第十四項及び第十九項において準用する新令第三条第十六項の規定は、施行日以後に特定振替機関に対して行う同項に規定する財務省令で定める方法による租税特別措置法施行令第二十六条の二十第七項又は新令第二十六条の二十第十六項の書類に記載されるべき事項の提供について適用する。 新令第二十六条の二十第二十五項の規定は、施行日以後に同項の規定により同項に規定する提出をする書類について適用し、施行日前に旧令第二十六条の二十第二十三項の規定により提出した書類については、なお従前の例による。
(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第十四条 新令第二十六条の三十第四項の規定は、租税特別措置法第四十一条の二十一第一項の非居住者が施行日以後に有することとなる当該非居住者に係る同項に規定する国内源泉所得又は同項の外国法人が施行日以後に支払を受けるべき当該外国法人に係る同項に規定する国内源泉所得について適用し、同項の非居住者が施行日前に有することとなった当該非居住者に係る同項に規定する国内源泉所得又は同項の外国法人が施行日前に支払を受けるべき当該外国法人に係る同項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第十五条 新令第二十六条の三十二第四項の規定は、施行日以後に同項の対価の支払をする者に対して行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する記載事項の提供について適用する。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十六条 別段の定めがあるものを除き、新令第三章の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人(同項第十号の四に規定する連結親法人をいう。以下同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同項第十号の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下同じ。)にある連結子法人(同項第十号の五に規定する連結子法人をいう。以下同じ。)の施行日以後に開始する連結事業年度(同項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十七条 法人が分割等(分割又は現物出資をいう。)について租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受ける場合には、当該分割等に係る旧令第二十七条の四第九項の合理的な方法について受けた同項の認定(旧令第三十九条の三十九第八項の認定を含む。)は当該分割等に係る租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項の合理的な方法について受けた同項の認定と、当該分割等についてされた旧令第二十七条の四第九項の届出(旧令第三十九条の三十九第八項の届出を含む。)は当該分割等についてされた租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項の届出と、それぞれみなす。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 法人が現物分配(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の五の二に規定する現物分配をいう。以下この条において同じ。)について租税特別措置法施行令第二十七条の四第十六項の規定の適用を受ける場合には、当該現物分配についてされた旧令第二十七条の四第十一項の届出(旧令第三十九条の三十九第十項の届出を含む。)は、当該現物分配についてされた租税特別措置法施行令第二十七条の四第十六項の届出とみなす。 法人が現物分配について租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十三項の規定の適用を受ける場合には、当該現物分配についてされた旧令第二十七条の四第十一項の届出(旧令第三十九条の三十九第十項の届出を含む。)又は旧令第二十七条の四第二十六項の届出(旧令第三十九条の三十九第二十五項の届出を含む。)は、当該現物分配についてされた租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十三項の届出とみなす。 新令第二十七条の四第二十七項(第四号、第五号、第十一号及び第十二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に支出する同条第二十八項第二号に定める試験研究費の額について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第二十七条の四第十九項第二号に定める試験研究費の額については、なお従前の例による。 新令第二十七条の四第二十七項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に締結する同号に規定する委任契約等に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、法人が施行日前に締結した旧令第二十七条の四第十八項第八号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。 法人が現物分配について租税特別措置法施行令第二十七条の四第三十八項の規定の適用を受ける場合には、当該現物分配についてされた旧令第二十七条の四第二十六項の届出(旧令第三十九条の三十九第二十五項の届出を含む。)は、当該現物分配についてされた租税特別措置法施行令第二十七条の四第三十八項の届出とみなす。 租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項、第十六項、第二十一項、第二十三項、第三十七項又は第三十八項の規定の適用を受ける法人の同条第十四項、第二十一項若しくは第三十七項の分割等(第一項の規定の適用に係るものを除く。)又は同条第十六項、第二十三項若しくは第三十八項の現物分配(第二項、第三項又は前項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における同条第十四項、第二十一項又は第三十七項の認定及び届出並びに同条第十六項、第二十三項又は第三十八項の届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十八条 新令第二十七条の六第七項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の六第一項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の六第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十九条 新令第二十七条の九第六項から第八項までの規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十条 新法第四十二条の十二の五第一項の法人が所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び次項において「令和二年改正法」という。)附則第八十二条第二項に規定する特例対象事業年度(以下この項及び次項において「特例対象事業年度」という。)において同条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における令和二年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「令和二年旧法」という。)第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象事業年度に係る新法第四十二条の十二の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、新令第二十七条の十二の五第一項の規定にかかわらず、当該法人の当該特例対象事業年度に係る新法第四十二条の十二の五第三項第四号イに規定する雇用者給与等支給額を当該特例対象事業年度終了の日における令和二年旧法第四十二条の十二第四項第三号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が同条第一項第二号イ(1)に規定する地方事業所基準雇用者数を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)を乗じて計算した金額の百分の二十に相当する金額とする。 前項の規定は、新法第四十二条の十二の五第二項に規定する中小企業者等が特例対象事業年度において令和二年改正法附則第八十二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における令和二年旧法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象事業年度に係る新法第四十二条の十二の五第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 この場合において、前項中「第二十七条の十二の五第一項の」とあるのは「第二十七条の十二の五第二項の」と、同項第一号中「達するまでの数」とあるのは「合計した数」と、同項第二号中「のうち同号ロ(2)に規定する移転型新規雇用者総数に達するまでの数から」とあるのは「から」と、「及びロ」とあるのは「からハまで」と読み替えるものとする。 施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間における前二項の規定の適用については、第一項中「新令第二十七条の十二の五第一項」とあるのは「第一条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法施行令第二十七条の十二の四の二第一項」と、前項中「第二十七条の十二の五第一項」とあるのは「第二十七条の十二の四の二第一項」と、「第二十七条の十二の五第二項」とあるのは「第二十七条の十二の四の二第二項」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第二十一条 新令第二十八条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十三条第一項に規定する特定船舶について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十三条第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産(租税特別措置法第二条第二項第二十五号に規定する減価償却資産をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。 新令第二十八条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項、次項及び第六項において同じ。)をする新法第四十四条第一項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。 新令第二十八条の六の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の三第一項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の三第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。 改正法附則第五十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十五条(第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十八条の九第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項から第五項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項第一号中「過疎地域自立促進特別措置法」とあるのは「旧過疎地域自立促進特別措置法」と、「令和三年三月三十一日」とあるのは「令和三年十二月三十一日(当該地区のうち同日以前に租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十八条の九第九項第一号に規定する特定過疎地域持続的発展市町村計画が定められた市町村の区域にあつては、その定められた日の前日)」と、同条第三項中「過疎地域自立促進特別措置法」とあるのは「旧過疎地域自立促進特別措置法」とする。 新令第二十八条の九(同条第二項第一号イに規定する取得価額に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等及び法人が施行日以後に同条第二項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等及び法人が施行日前に同条第二項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、なお従前の例による。 新令第二十八条の九第三項から第五項までの規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。 改正法附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十五条(第二項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十八条の九第十二項(第四号に係る部分に限る。)、第十三項、第十四項(第四号に係る部分に限る。)及び第二十一項から第二十四項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「連結事業年度に」とあるのは「連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)に」と、「法第六十八条の二十七第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第六十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項」と、「法人税法」とあるのは「令和二年改正法第三条の規定による改正前の法人税法」と、「第三十九条の五十六第九項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第百十九号)附則第二十七条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の五十六第九項」とする。 新令第二十八条の十第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器については、なお従前の例による。
(技術研究組合の所得の計算の特例に関する経過措置)
第二十二条 新令第三十九条の二十一の規定は、法人が施行日以後に技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第九条第一項の規定により賦課する金額をもって取得又は製作をする新法第六十六条の十第一項に規定する試験研究用資産について適用し、法人が施行日前に技術研究組合法第九条第一項の規定により賦課した金額をもって取得又は製作をした旧法第六十六条の十第一項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。
(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十三条 附則第一条第六号に定める日から同条第五号に定める日の前日までの間における新令第三十九条の二十四の二第一項の規定の適用については、同項第三号中「第二条第二十五項」とあるのは、「第二条第二十一項」とする。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十四条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が分割等(分割又は現物出資をいう。)について新令第三十九条の三十九第九項の規定の適用を受ける場合には、当該分割等に係る旧令第三十九条の三十九第八項の合理的な方法について受けた同項の認定(旧令第二十七条の四第九項の認定を含む。)は当該分割等に係る新令第三十九条の三十九第九項の合理的な方法について受けた同項の認定と、当該分割等についてされた旧令第三十九条の三十九第八項の届出(旧令第二十七条の四第九項の届出を含む。)は当該分割等についてされた新令第三十九条の三十九第九項の届出と、それぞれみなす。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が現物分配(法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配をいう。以下この条において同じ。)について新令第三十九条の三十九第十一項の規定の適用を受ける場合には、当該現物分配についてされた旧令第三十九条の三十九第十項の届出(旧令第二十七条の四第十一項の届出を含む。)は、当該現物分配についてされた新令第三十九条の三十九第十一項の届出とみなす。 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が現物分配について新令第三十九条の三十九第十八項の規定の適用を受ける場合には、当該現物分配についてされた旧令第三十九条の三十九第十項の届出(旧令第二十七条の四第十一項の届出を含む。)又は旧令第三十九条の三十九第二十五項の届出(旧令第二十七条の四第二十六項の届出を含む。)は、当該現物分配についてされた新令第三十九条の三十九第十八項の届出とみなす。 新令第三十九条の三十九第二十六項(第三号、第四号、第九号及び第十号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同条第二十七項第二号に定める試験研究費の額について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の三十九第十八項第二号に定める試験研究費の額については、なお従前の例による。 新令第三十九条の三十九第二十六項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に締結する同号に規定する委任契約等に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に締結した旧令第三十九条の三十九第十七項第六号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が現物分配について新令第三十九条の三十九第三十一項の規定の適用を受ける場合には、当該現物分配についてされた旧令第三十九条の三十九第二十五項の届出(旧令第二十七条の四第二十六項の届出を含む。)は、当該現物分配についてされた新令第三十九条の三十九第三十一項の届出とみなす。 新令第三十九条の三十九第九項、第十一項、第十六項、第十八項、第三十項又は第三十一項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同条第九項、第十六項若しくは第三十項の分割等(第一項の規定の適用に係るものを除く。)又は同条第十一項、第十八項若しくは第三十一項の現物分配(第二項、第三項又は前項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における同条第九項、第十六項又は第三十項の認定及び届出並びに同条第十一項、第十八項又は第三十一項の届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十五条 新令第三十九条の四十一第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第六十八条の十一第一項に規定する特定機械装置等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第六十八条の十一第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
(連結法人の給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十六条 新法第六十八条の十五の六第一項の連結親法人又はその連結子法人が所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び次項において「令和二年改正法」という。)附則第九十六条第二項に規定する特例対象連結事業年度(以下この項及び次項において「特例対象連結事業年度」という。)において同条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における令和二年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「令和二年旧法」という。)第六十八条の十五の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象連結事業年度に係る新法第六十八条の十五の六第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、新令第三十九条の四十六の二第一項の規定にかかわらず、当該連結親法人及びその各連結子法人の個別給与控除額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該特例対象連結事業年度に係る当該連結親法人及びその各連結子法人の新法第六十八条の十五の六第三項第三号イに規定する雇用者給与等支給額の合計額を当該連結親法人及びその各連結子法人の当該特例対象連結事業年度終了の日における令和二年旧法第六十八条の十五の二第四項第三号に規定する雇用者の数の合計で除して計算した金額に当該連結親法人又はその連結子法人の控除対象者数(第一号に掲げる数に第二号に掲げる数が第三号に掲げる数のうちに占める割合を乗じて計算した数をいう。)を乗じて計算した金額の百分の二十に相当する金額(当該相当する金額が当該特例対象連結事業年度に係る当該連結親法人又はその連結子法人の新法第六十八条の十五の六第三項第三号に規定する控除対象新規雇用者給与等支給額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)をいう。)の合計額とする。 前項の規定は、新法第六十八条の十五の六第二項に規定する中小連結親法人又はその連結子法人が特例対象連結事業年度において令和二年改正法附則第九十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における令和二年旧法第六十八条の十五の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象連結事業年度に係る新法第六十八条の十五の六第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 この場合において、前項中「第三十九条の四十六の二第一項」とあるのは「第三十九条の四十六の二第二項」と、「第六十八条の十五の六第三項第三号に規定する控除対象新規雇用者給与等支給額」とあるのは「第六十八条の十五の六第三項第十一号に規定する控除対象雇用者給与等支給増加額」と、同項第一号イ中「に掲げる数」とあるのは「及び(ii)に掲げる数の合計」と、同号ロ中「うち同号ロ(2)(ii)に規定する移転型新規雇用者総数に達するまでの数の合計」とあるのは「合計」と、「第三十九条の四十七第一項第一号ロ(1)及び(2)」とあるのは「第三十九条の四十七第二項において準用する同条第一項第一号ロ(1)から(3)まで」と、同項第二号イ中「及び同号イ(2)(i)」とあるのは「、同号イ(2)(i)」と、「を合計した」とあるのは「及び同号イ(2)(ii)に規定する個別非新規基準雇用者数を合計した」と、同号ロ中「のうち同号ロ(2)(ii)に規定する移転型新規雇用者総数に達するまでの数から」とあるのは「から」と、「第三十九条の四十七第一項第二号ロ(1)及び(2)」とあるのは「第三十九条の四十七第二項において準用する同条第一項第二号ロ(1)から(3)まで」と読み替えるものとする。 前二項の規定の適用がある場合における新令第三十九条の四十六の二第二十七項の規定の適用については、第一項に規定する個別給与控除額を同条第二十七項第一号イに規定する個別給与控除額とみなし、前項において準用する第一項に規定する個別給与控除額を同条第二十七項第二号イに規定する個別給与控除額とみなす。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第二十七条 新令第三十九条の四十九第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第六十八条の十六第一項に規定する特定船舶について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第六十八条の十六第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 新令第三十九条の五十三の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする新法第六十八条の二十四第一項に規定する共同利用施設について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の二十四第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。 改正法附則第六十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の二十七(旧法第四十五条第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の五十六第一項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「第二十八条の九第二項各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第百十九号)附則第二十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十八条の九第二項第一号」とする。 新令第三十九条の五十六(同条第五項第一号に規定する取得価額に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に新法第六十八条の二十七第二項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧法第六十八条の二十七第二項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、なお従前の例による。 改正法附則第六十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の二十七(第二項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の五十六第二項(第四号に係る部分に限る。)、第三項、第四項(第四号に係る部分に限る。)及び第八項から第十項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項第四号中「第二十八条の九第十二項第四号」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第百十九号)附則第二十一条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧効力措置法施行令」という。)第二十八条の九第十二項第四号」と、同条第三項中「第二十八条の九第十三項」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十八条の九第十三項」と、同条第四項第四号中「第二十八条の九第十二項第四号」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十八条の九第十二項第四号」と、同条第八項中「第二十八条の九第二十二項」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十八条の九第二十二項」と、同条第十項中「法第四十五条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項」と、「第二十八条の九第二十三項」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十八条の九第二十三項」とする。
(連結法人が特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十八条 附則第一条第六号に定める日から同条第五号に定める日の前日までの間における新令第三十九条の百二十二第一項の規定の適用については、同項第三号中「第二条第二十五項」とあるのは、「第二条第二十一項」とする。
(贈与税の特例に関する経過措置)
第二十九条 新令第四十条の四の二第四項及び第九項の規定は、令和四年一月一日以後に租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用に係る同条第十四項の申告書を提出する場合について適用し、同日前に同条第一項の規定の適用に係る同条第十四項の申告書を提出した場合については、なお従前の例による。 施行日前に租税特別措置法第七十条の二の二第二項第二号に規定する受贈者が取得をした旧法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用に係る同項に規定する信託受益権又は金銭等がある場合における新令第四十条の四の三第二十一項及び第二十六項第三号の規定の適用については、同条第二十一項中「。)に」とあるのは「。以下この項及び第二十六項において同じ。)に」と、「のうち同条第一項本文」とあるのは「(平成三十一年三月三十一日以前に取得をしたもの及び同年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得をしたもの(当該贈与者の死亡前三年以内に取得をしたものを除く。)を除く。)のうち同条第一項本文」と、「同日前に死亡した」とあるのは「当該死亡した日前に死亡した」と、「のうち同項本文」とあるのは「(同号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた金額に係る部分に限る。)のうち同項本文」と、同号中「を除く」とあるのは「(同号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた金額に係る部分に限る。)を除く」と、「金銭等の」とあるのは「金銭等(同号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた金額に係る部分に限る。)の」とする。 新令第四十条の四の三第二十四項及び第二十五項の規定は、施行日以後に同条第二十四項の取扱金融機関の営業所等に対して行う新法第七十条の二の二第七項に規定する電磁的方法(次項及び第六項において「電磁的方法」という。)による新令第四十条の四の三第二十二項又は第二十三項本文に規定する届出書に記載すべき事項及びこれらの規定に規定する書類に記載されている事項の提供について適用する。 新令第四十条の四の三第三十七項及び第三十八項の規定は、施行日以後に同条第三十七項の取扱金融機関の営業所等に対して行う電磁的方法による同条第二十八項に規定する教育資金非課税取消申告書、同条第三十一項に規定する教育資金非課税廃止申告書又は同条第三十五項に規定する教育資金管理契約に関する異動申告書に記載すべき事項の提供について適用する。 改正法附則第七十五条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、旧法第七十条の二の二第十項第二号に規定する管理残額に、同項の贈与者の死亡前三年以内に当該贈与者の行為又は当該贈与者からの書面による贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得(平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間の取得に限る。)をした旧法第七十条の二の二第一項に規定する信託受益権又は金銭等のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額が、当該価額と施行日以後に当該贈与者の行為又は当該贈与者からの書面による贈与により取得をした新法第七十条の二の二第一項に規定する信託受益権又は金銭等のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額との合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 新令第四十条の四の四第三十六項及び第三十七項の規定は、施行日以後に同条第三十六項の取扱金融機関の営業所等に対して行う電磁的方法による租税特別措置法施行令第四十条の四の四第二十七項に規定する結婚・子育て資金非課税取消申告書、同条第三十項に規定する結婚・子育て資金非課税廃止申告書又は同条第三十四項に規定する結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書に記載すべき事項の提供について適用する。 改正法附則第七十五条第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、旧法第七十条の二の三第十項第二号に規定する管理残額に、施行日前に同項の贈与者の行為又は当該贈与者からの書面による贈与により取得をした同条第一項に規定する信託受益権又は金銭等のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額が、当該価額と施行日以後に当該贈与者の行為又は当該贈与者からの書面による贈与により取得をした新法第七十条の二の三第一項に規定する信託受益権又は金銭等のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額との合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 新令第四十条の五第一項及び第五項の規定は、租税特別措置法第七十条の三第三項第一号に規定する特定受贈者が令和三年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、同項第一号に規定する特定受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。 新令第四十条の五第三項及び第七項の規定は、令和四年一月一日以後に租税特別措置法第七十条の三第一項の規定の適用に係る同条第十二項の申告書を提出する場合について適用し、同日前に同条第一項の規定の適用に係る同条第十二項の申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第三十条 附則第一条第六号に定める日から同条第五号に定める日の前日までの間における新令第四十二条の六第一項の規定の適用については、同項中「第二条第十七項」とあるのは、「第二条第十二項」とする。 附則第一条第十二号に定める日から海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第三号に定める日の前日までの間における新令第四十二条の六第二項の規定の適用については、同項中「第十五条」とあるのは、「第十四条」とする。 新令第四十三条の三第三項の規定は、施行日以後に新法第八十三条の三第一項に規定する特例事業者若しくは適格特例投資家限定事業者が同項に規定する不動産の取得をする場合における当該不動産の所有権の移転の登記又は租税特別措置法第八十三条の三第二項に規定する特例事業者若しくは適格特例投資家限定事業者が同項に規定する建築物の新築、改築若しくは特定増築等をする場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条の三第一項に規定する特例事業者若しくは適格特例投資家限定事業者が同項に規定する不動産の取得をした場合における当該不動産の所有権の移転の登記又は租税特別措置法第八十三条の三第二項に規定する特例事業者若しくは適格特例投資家限定事業者が同項に規定する建築物の新築、改築若しくは特定増築等をした場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 新令第四十三条の三第七項の規定は、施行日以後に新法第八十三条の三第三項に規定する小規模不動産特定共同事業者若しくは小規模特例事業者が同項に規定する建築物の取得をする場合における当該建築物の所有権の移転の登記又は租税特別措置法第八十三条の三第四項に規定する小規模不動産特定共同事業者若しくは小規模特例事業者が同項に規定する建築物の新築、改築若しくは特例増築等をする場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条の三第三項に規定する小規模不動産特定共同事業者若しくは小規模特例事業者が同項に規定する建築物の取得をした場合における当該建築物の所有権の移転の登記又は租税特別措置法第八十三条の三第四項に規定する小規模不動産特定共同事業者若しくは小規模特例事業者が同項に規定する建築物の新築、改築若しくは特例増築等をした場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第三十一条 改正法附則第八十条第二項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十四条第一項の規定の適用については、同項第一号中「場所ごとの数量及びその合計数量」とあるのは「場所及び税率の異なるごとに区分した数量並びに税率の異なるごとに区分した合計数量」と、同項第二号中「課税標準数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準数量」とする。 改正法附則第八十条第二項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令(昭和四十七年政令第五十七号)第五条及び第九条の規定の適用については、同令第五条第一号及び第二号中「数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した数量」と、同令第九条第二号及び第三号中「航空機燃料の数量」とあるのは「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。
附則(令和三年三月三一日政令第一三〇号)
この政令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、第三条の改正規定(租税特別措置法施行令第三十二条の二の改正規定の次に次のように加える部分及び同令第三十九条の二十の九の改正規定の次に次のように加える部分に限る。)、第十四条の改正規定(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令第二条第二号の改正規定に係る部分(「、第四十二条の十二の三(第五項を除く。)」を削る部分を除く。)に限る。)、附則第四十七条の改正規定及び附則第五十六条の次に一条を加える改正規定は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から施行する。附則(令和三年一〇月二九日政令第二九八号)
この政令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。附則(令和三年一一月一〇日政令第三〇九号)
この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。附則(令和四年二月二八日政令第五三号)
この政令は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年三月一日)から施行する。附則(令和四年三月三一日政令第一四八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(国外株式の配当等の源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第四条の五第六項の規定は、令和五年十月一日以後に支払を受けるべき租税特別措置法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等について適用し、同日前に支払を受けるべき当該国外株式の配当等については、なお従前の例による。
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例に関する経過措置)
第三条 新令第四条の六の二第七項の規定は、令和五年十月一日以後に支払を受けるべき租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等について適用し、同日前に支払を受けるべき当該上場株式等の配当等については、なお従前の例による。 新令第四条の六の二第四十項の規定は、令和五年十月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する上場株式等の配当等について適用する。
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 新令第五条の五の三第一項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は建設をする所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号。以下「改正法」という。)第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の四の二第一項に規定する特定建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の四の二第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第五条 新令第五条の七(第八項後段に係る部分に限る。)の規定は、令和五年分以後の所得税について適用し、令和四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)
第六条 改正法附則第二十八条第二項の規定により同項各号に掲げる区域をそれぞれ新法第十二条第一項の表の第一号又は第二号の第二欄に掲げる区域とみなして同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、新令第六条の三第一項第一号及び第二号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 改正法附則第二十八条第三項の規定により同項に規定する旧特定経済金融活性化産業(以下「旧特定経済金融活性化産業」という。)に属する事業を新法第十二条第一項の表の第三号の第三欄に掲げる事業とみなして同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、新令第六条の三第一項第三号の規定にかかわらず、改正法附則第二十八条第三項に規定する経過旧経済金融活性化計画期間(以下「経過旧経済金融活性化計画期間」という。)とする。 新令第六条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
(探鉱準備金に関する経過措置)
第七条 新令第十四条第一項の規定は、令和五年分以後の所得税について適用し、令和四年分以前の所得税については、なお従前の例による。 新令第十四条第四項の規定により同条第三項に規定する採掘所得金額から控除する金額のうち令和四年分以前の年分に係る部分の金額は、新法第二十二条第一項に規定する政令で定める鉱物に国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを含むものとして租税特別措置法施行令第十四条第四項の規定により計算した金額とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第八条 新令第二十二条の九の規定は、個人が附則第一条第六号に定める日以後に行う新法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十四条の二第三項の規定は、個人が令和四年一月一日以後に行う新法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第九条 新令第二十五条の十の二第二十六項第三号(イに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する払戻し等について適用する。
(住宅借入金等を有する場合の特別税額控除に関する経過措置)
第十条 施行日から住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新令第二十六条第二十項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条第二十項中「第十一条第一項」とあるのは、「第十条第二号」とする。 新令第二十六条の三第一項に規定する債権者が改正法附則第三十四条第三項に規定する困難である旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出した場合には、当該債権者(次項において「特例適用債権者」という。)が同条第三項に規定する困難である事情が解消した旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「解消届出書」という。)を提出する日までの間における新令第二十六条の二第一項の規定の適用については、同項中「令和五年一月一日前に法第四十一条第一項の定めるところにより居住の用に供する家屋について同項又は法」とあるのは、「法第四十一条第一項又は」とする。 特例適用債権者から借り入れた新令第二十六条の三第一項に規定する住宅借入金等(以下この項において「特例適用住宅借入金等」という。)の金額を有する新法第四十一条の二の三第一項の個人で当該特例適用住宅借入金等の金額につき新法第四十一条の規定の適用を受けたものが、その適用に係る新令第二十六条の二第八項に規定する証明書の交付の申請を行う場合には、当該特例適用債権者が解消届出書を提出する日までの間における同項の規定の適用については、同項第二号ロ中「の金額」とあるのは、「(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号)附則第十条第三項に規定する特例適用住宅借入金等を除く。)の金額」とする。
(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十一条 新令第二十六条の二十八の二(第六項第七号ロに掲げる施設に係る部分に限る。)の規定は、租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の二第一項第二号若しくは第三号又は第二項第一号若しくは第二号に掲げる法人の同条第一項第二号イ(2)若しくは第三号イ(2)又は第二項第一号イ(2)若しくは第二号イ(2)に掲げる要件に係る附則第一条第八号に定める日以後に終了する各事業年度における同令第二十六条の二十八の二第六項第五号に規定する判定基準寄附者(以下この条において「判定基準寄附者」という。)の数について適用し、これらの法人のこれらの要件に係る同日前に終了した各事業年度における判定基準寄附者の数については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十二条 別段の定めがあるものを除き、新令第三章の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第二十条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十三条 改正法附則第四十条第二項の規定により同項各号に掲げる区域をそれぞれ新法第四十二条の九第一項の表の第一号から第四号までの第二欄に掲げる区域とみなして同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、新令第二十七条の九第一項第一号から第四号までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 改正法附則第四十条第三項の規定により旧特定経済金融活性化産業に属する事業を新法第四十二条の九第一項の表の第五号の第三欄に掲げる事業とみなして同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、新令第二十七条の九第一項第五号の規定にかかわらず、経過旧経済金融活性化計画期間とする。 新令第二十七条の九第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。 経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間における新令第二十七条の九第七項及び第八項の規定の適用については、同条第七項中「沖縄振興特別措置法施行令」とあるのは「沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和四年政令第百六十七号)第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法施行令」と、「同条第九号」とあるのは「沖縄振興特別措置法施行令第四条第九号」とする。
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十四条 新令第二十七条の十一の三の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十二条の十一の三第一項に規定する特定建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十二条の十一の三第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十五条 改正法附則第四十三条第二項の規定により同項各号に掲げる区域をそれぞれ新法第四十五条第一項の表の第一号又は第二号の第二欄に掲げる区域とみなして同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、新令第二十八条の九第一項第一号及び第二号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 改正法附則第四十三条第三項の規定により旧特定経済金融活性化産業に属する事業を新法第四十五条第一項の表の第三号の第三欄に掲げる事業とみなして同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、新令第二十八条の九第一項第三号の規定にかかわらず、経過旧経済金融活性化計画期間とする。 新令第二十八条の九第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。 経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間における新令第二十八条の九第四項及び第五項の規定の適用については、同条第四項中「沖縄振興特別措置法施行令」とあるのは「沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和四年政令第百六十七号)第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法施行令」と、「同条第九号」とあるのは「沖縄振興特別措置法施行令第四条第九号」とする。 新令第三十条第四項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。 新令第三十条第四項の規定の適用については、同項の圧縮記帳規定の適用を受けたときには同項の当該事業年度前の各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「令和二年改正法」という。)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「令和二年改正前租税特別措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)において連結圧縮記帳規定(第二条の規定による改正後の令和二年改正前租税特別措置法施行令(以下「新令和二年改正前租税特別措置法施行令」という。)第三十九条の六十九第五項に規定する圧縮記帳規定をいう。以下この項及び第八項において同じ。)の適用を受けたときを含むものとし、新令第三十条第四項の圧縮記帳規定の適用を受けた事業年度には当該連結圧縮記帳規定の適用を受けた連結事業年度を含むものとする。 新令第三十一条第二項及び第三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。 新令第三十一条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項の圧縮記帳規定の適用を受けたときには同項の当該事業年度前の各連結事業年度において連結圧縮記帳規定の適用を受けたときを含むものとし、同項の圧縮記帳規定の適用を受けた事業年度には当該連結圧縮記帳規定の適用を受けた連結事業年度を含むものとし、同条第三項の特別償却準備金には連結事業年度において積み立てた令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の四十一第一項から第三項までの特別償却準備金を含むものとする。
(保険会社等の異常危険準備金に関する経過措置)
第十六条 租税特別措置法第五十七条の五第一項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人の施行日以後最初に開始する事業年度(第一号において「最初事業年度」という。)開始の日における前事業年度から繰り越された租税特別措置法第五十七条の五第六項に規定する異常危険準備金の金額(第一号において「異常危険準備金の金額」という。)のうち次の各号に掲げる保険に係る金額は、当該各号に定める金額とする。
(探鉱準備金又は海外探鉱準備金に関する経過措置)
第十七条 新令第三十四条第四項から第七項までの規定の適用については、同条第四項に規定する適用を受けた事業年度には同項に規定する前日までに開始した各連結事業年度で令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた連結事業年度を含むものとし、新令第三十四条第六項に規定する適用を受けた事業年度には同項に規定する開始の日の前日までに開始した各連結事業年度で令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた連結事業年度を含むものとし、新令第三十四条第七項に規定する適用を受けなかった場合には同項に規定する合併事業年度において令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けなかった場合を含むものとし、新令第三十四条第七項に規定する最初の事業年度までの各事業年度には同項に規定する適格合併後令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた最初の連結事業年度後の各事業年度を含まないものとする。 新令第三十四条第四項及び第五項の規定により同条第三項に規定する採掘所得金額から控除する金額のうち施行日前に開始した事業年度に係る部分の金額の計算については、第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第三十四条第四項から第七項までの規定の例による。 第一項の規定は新令第三十四条第十二項において準用する同条第四項から第七項までの規定の適用について、前項の規定は同条第十二項において準用する同条第四項及び第五項の規定により同条第十二項において読み替えて準用する同条第四項に規定する海外採掘所得金額から控除する金額について、それぞれ準用する。 この場合において、第一項中「第六十八条の六十一第一項」とあるのは「第六十八条の六十一第二項」と、前項中「第三十四条第四項から」とあるのは「第三十四条第十二項において準用する同条第四項から」と読み替えるものとする。
(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)
第十八条 新令第三十九条の六第二項の規定は、新法第六十五条の五第一項に規定する農地所有適格法人が附則第一条第六号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、旧法第六十五条の五第一項に規定する農地所有適格法人が同日前に行った同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十九条 新令第三十九条の十四の三第一項第一号の規定は、租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、当該外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十条 新令第三十九条の二十四の二第一項第二号の規定は、法人が施行日以後に取得する株式について適用し、法人が施行日前に取得した株式については、なお従前の例による。 令和二年改正法附則第二十条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第三十九条の二十四の二の規定の適用については、同条第三項第一号中「同条第二項」とあるのは「同条第二項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。第十五項第一号ロ(1)及び(2)において「令和二年改正法」という。)附則第二十条第一項」と、同条第十五項第一号ロ(1)及び(2)中「第五十七条第二項」とあるのは「第五十七条第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項」とする。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第二十一条 附則第一条第六号に定める日以後に旧法第七十条の四第一項に規定する農地等を農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号。以下この条において「基盤強化法等改正法」という。)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をした場合には、旧令第四十条の六第十一項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項第四号中「同法第二十条」とあるのは、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)附則第五条第二項」とする。 基盤強化法等改正法附則第五条第一項の規定によりなお従前の例により同項に規定する同意市町村が同項の農用地利用集積計画を定めることができる場合には、旧令第四十条の六第五十二項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項第一号ロ中「農業経営基盤強化促進法」とあるのは、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。 附則第一条第六号に定める日以後に旧法第七十条の六第一項に規定する特例農地等を基盤強化法等改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をした場合には、旧令第四十条の七第十項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「同法第二十条」とあるのは、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)附則第五条第二項」とする。 基盤強化法等改正法附則第五条第一項の規定によりなお従前の例により同項に規定する同意市町村が同項の農用地利用集積計画を定めることができる場合には、旧令第四十条の七第五十六項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項第二号中「農業経営基盤強化促進法」とあるのは、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第二十二条 新令第四十二条第一項、第四十二条の二の二第一項及び第四十二条の二の三第一項の規定は、施行日以後に取得をする新法第七十三条若しくは第七十四条の三第一項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋の所有権の移転の登記又は施行日以後に取得をする新法第七十五条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得をした旧法第七十三条若しくは第七十四条の三第一項又は第七十五条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第二十三条 改正法附則第五十四条第二項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十四条第一項の規定の適用については、同項第一号中「場所ごとの数量及びその合計数量」とあるのは「場所及び税率の異なるごとに区分した数量並びに税率の異なるごとに区分した合計数量」と、同項第二号中「課税標準数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準数量」とする。 改正法附則第五十四条第二項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令(昭和四十七年政令第五十七号)第五条及び第九条の規定の適用については、同令第五条第一号及び第二号中「数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した数量」と、同令第九条第二号及び第三号中「航空機燃料の数量」とあるのは「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。
附則(令和四年三月三一日政令第一六〇号)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、附則第四十六条第五項の改正規定及び次項の規定は、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)の施行の日から施行する。 前項ただし書に規定する日から農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日の前日までの間における改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令附則第四十六条第五項の規定の適用については、同項中「第六十八条の二十五若しくは第六十八条の三十四」とあるのは、「第六十八条の二十五」とする。附則(令和四年五月二〇日政令第一九五号)
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和五年一月一日)から施行する。附則(令和四年一一月一一日政令第三四八号)
この政令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十一月十四日)から施行する。附則(令和五年三月三一日政令第一四五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第五条の三第六項の規定は、令和六年分以後の所得税について適用し、令和五年分以前の所得税については、なお従前の例による。 新令第五条の三第十項第一号、第三号から第五号まで、第十号及び第十二号の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する同条第十一項第一号及び第二号に定める試験研究費の額について適用し、個人が施行日前に支出した第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第十二項第一号及び第二号に定める試験研究費の額については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第三条 新令第五条の八第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下「改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十一条第一項に規定する特定船舶(個人が施行日前に締結した契約に基づき施行日以後に取得をする新令第五条の八第一項に規定する海洋運輸業の用に供される船舶(以下この項において「経過船舶」という。)を除く。)について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項に規定する特定船舶(経過船舶を含む。)については、なお従前の例による。 施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新令第五条の八の規定の適用については、同条第一項中「次項第一号及び第四項」とあるのは「次項第一号及び第三項」と、同条第二項第一号中「第十一条第一項第一号イ」とあるのは「第十一条第一項第一号」とする。 旧法第十二条第四項の表の第三号の上欄に規定する離島振興対策実施地域として指定された地区内の市町村の長が策定した旧令第六条の三第十五項に規定する産業投資促進計画で施行日前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「旧産業投資促進計画」という。)については、施行日から令和五年六月三十日(同日までに、当該市町村を包括する都道府県が定めた離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第四条第一項の離島振興計画につき当該都道府県が同条第十四項の規定による通知(当該離島振興計画が同条第十五項において準用する同条第十一項の規定により同項の主務大臣に提出があったものである場合には、同条第十五項において準用する同条第十四項の規定による通知)を受けた場合には、当該離島振興計画に係るこれらの通知を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間の初日を新令第六条の三第十四項第三号に規定するいずれか遅い日と、当該旧産業投資促進計画を当該市町村を包括する都道府県が定めた同号に規定する特定離島振興計画と、当該旧産業投資促進計画に係る旧令第六条の三第二十二項の規定により同項の関係大臣が指定した地区を新令第六条の三第二十二項に規定する地区と、当該指定した地区に係る旧産業投資促進計画に記載された事業を同条第二十三項に規定する振興すべき業種として定められた事業と、それぞれみなして、同条第十四項(第三号に係る部分に限る。)、第十五項(第三号に係る部分に限る。)、第二十二項及び第二十三項の規定を適用する。 新令第七条第二項第一号の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする租税特別措置法第十四条第二項に規定する特定都市再生建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした同項に規定する特定都市再生建築物については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第四条 新令第二十五条第十二項各号及び第十三項の規定は、個人が施行日以後に新法第三十七条第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(製作を含む。)をする場合(当該資産が施行日前に締結した契約に基づき施行日以後に取得をする新令第二十五条第十二項第一号又は第三号に掲げる船舶(以下この項において「経過船舶」という。)である場合を除く。)における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条第一項の表の第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合、個人が施行日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前に同号の下欄に掲げる資産の取得(製作を含む。以下この項において同じ。)をした場合及び個人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合(当該資産が経過船舶である場合に限る。)におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。 新令第二十五条第十六項の規定は、個人が令和六年四月一日以後に取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする新法第三十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、個人が同日前に取得をした租税特別措置法第三十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。 新令第二十五条の四第四項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する譲渡資産の同条第一項に規定する譲渡に係る同項に規定する買換資産について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する旧法第三十七条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する譲渡資産の旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡に係る同項に規定する買換資産については、なお従前の例による。 施行日前に旧令第二十五条の四第八項の規定により提出された同項に規定する申請書(施行日前にその申請につき旧法第三十七条の五第二項において準用する旧法第三十七条第四項の税務署長が承認をし、又は承認をしないこととした場合における当該申請書を除く。)は、新令第二十五条の四第八項の規定により提出された同項に規定する申請書とみなして、新法第三十七条の五第二項の規定を適用する。
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
第五条 新令第二十五条の十二第七項から第十項までの規定は、個人が施行日以後に新法第三十七条の十三第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定株式について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条の十三第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、なお従前の例による。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第六条 改正法附則第三十四条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七条 第四項に定めるものを除き、新令第二十七条の四の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第十条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度(新法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の租税特別措置法第四十二条の四第八項第二号に規定する適用対象事業年度(以下この項において「適用対象事業年度」という。)を除く。)分の法人税及び新法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する通算親法人(以下この条において「通算親法人」という。)の施行日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度(旧法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度を除く。)分の法人税及び旧法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の施行日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 法人が、分割等(分割又は現物出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)で経過期間内に行われたものに係る旧令適用法人(当該分割等に係る分割法人等(租税特別措置法第二条第二項第五号に規定する分割法人又は同項第七号に規定する現物出資法人をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)又は分割承継法人等(同条第二項第六号に規定する分割承継法人又は同項第八号に規定する被現物出資法人をいう。以下この項及び次項第二号において同じ。)のうち、当該分割等の日が施行日前に開始した事業年度の期間内であるもの(当該分割法人等又は分割承継法人等が新法第四十二条の四第八項第三号の通算法人である場合には、当該分割等の日が当該分割法人等又は分割承継法人等に係る通算親法人の施行日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該分割法人等又は分割承継法人等の事業年度の期間内であるもの)をいう。以下この項において同じ。)に該当するときは、当該法人に対する前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧令第二十七条の四の規定の適用については、次に定めるところによる。 前項に規定する経過期間とは、分割等に係る次に掲げる日のうちいずれか早い日から当該分割等に係る次に掲げる日のうちいずれか遅い日の前日までの期間をいう。 新令第二十七条の四第二十四項第一号、第三号から第五号まで、第十号及び第十二号の規定は、法人が施行日以後に支出する同条第二十五項第一号及び第二号に定める試験研究費の額について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第二十七条の四第三十三項第一号及び第二号に定める試験研究費の額については、なお従前の例による。 分割等(分割、現物出資又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の五の二に規定する現物分配をいう。以下この項において同じ。)について旧令第二十七条の四第十四項、第十六項又は第三十七項の届出をした法人が当該分割等について新令第二十七条の四第十四項又は第三十項の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第八条 新令第二十八条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十三条第一項に規定する特定船舶(法人が施行日前に締結した契約に基づき施行日以後に取得をする新令第二十八条第一項に規定する海洋運輸業の用に供される船舶(以下この項において「経過船舶」という。)を除く。)について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十三条第一項に規定する特定船舶(経過船舶を含む。)については、なお従前の例による。 施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新令第二十八条の規定の適用については、同条第一項中「次項第一号及び第四項」とあるのは「次項第一号及び第三項」と、同条第二項第一号中「第四十三条第一項第一号イ」とあるのは「第四十三条第一項第一号」とする。 改正法附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十三条の二の規定に基づく旧令第二十八条の二の規定は、なおその効力を有する。 新令第二十八条の四第一項第一号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新法第四十四条第一項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。 新令第二十八条の六の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の三第一項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の三第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。 旧法第四十五条第三項の表の第三号の上欄に規定する離島振興対策実施地域として指定された地区内の市町村の長が策定した旧令第二十八条の九第十六項に規定する産業投資促進計画で施行日前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「旧産業投資促進計画」という。)については、施行日から令和五年六月三十日(同日までに、当該市町村を包括する都道府県が定めた離島振興法第四条第一項の離島振興計画につき当該都道府県が同条第十四項の規定による通知(当該離島振興計画が同条第十五項において準用する同条第十一項の規定により同項の主務大臣に提出があったものである場合には、同条第十五項において準用する同条第十四項の規定による通知)を受けた場合には、当該離島振興計画に係るこれらの通知を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間の初日を新令第二十八条の九第十五項第三号に規定するいずれか遅い日と、当該旧産業投資促進計画を当該市町村を包括する都道府県が定めた同号に規定する特定離島振興計画と、当該旧産業投資促進計画に係る旧令第二十八条の九第二十三項の規定により同項の関係大臣が指定した地区を新令第二十八条の九第二十三項に規定する地区と、当該指定した地区に係る旧産業投資促進計画に記載された事業を同条第二十四項に規定する振興すべき業種として定められた事業と、それぞれみなして、同条第十五項(第三号に係る部分に限る。)、第十六項(第三号に係る部分に限る。)、第二十三項及び第二十四項の規定を適用する。 新令第二十九条の五第一項第一号の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする租税特別措置法第四十七条第三項に規定する特定都市再生建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした同項に規定する特定都市再生建築物については、なお従前の例による。
(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)
第九条 新令第三十五条の二の規定は、施行日以後に新法第五十九条の二第一項に規定する基準に適合するものとして海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十五条第三項又は第四項の認定(同項の認定にあっては、当該認定により当該基準に適合することとなったものに限る。以下この条において「認定」という。)を受ける法人の当該認定に係る新法第五十九条の二第一項に規定する認定計画に記載された同項に規定する計画期間内の日を含む事業年度分の法人税について適用し、施行日前に旧法第五十九条の二第一項に規定する基準に適合するものとして認定を受けた法人の当該認定に係る同項に規定する認定計画に記載された同項に規定する計画期間内の日を含む事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第十条 新令第三十九条の七第六項各号及び第七項の規定は、法人が施行日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(製作を含む。)をする場合の当該資産(法人が施行日前に締結した契約に基づき施行日以後に取得をする新令第三十九条の七第六項第一号又は第三号に掲げる船舶(以下この項において「経過船舶」という。)を除く。)及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(製作を含む。以下この項において同じ。)をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産(経過船舶に限る。)及び当該資産に係る同条第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。 新令第三十九条の七第十項の規定は、法人が令和六年四月一日以後に取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする新法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が同日前に取得をした租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新令第三十九条の七の規定の適用については、同条第二項中「第一号」とあるのは「第二号」と、「とし、同欄に規定する政令で定める事業所は、工場、作業場、研究所、営業所、倉庫その他これらに類する施設(工場、作業場その他これらに類する施設が相当程度集積している区域として国土交通大臣が指定する区域内にあるもの及び福利厚生施設を除く。)とし、同欄のハに規定する政令で定める区域は、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令別表に掲げる区域」とあるのは「(次項において「埋立区域」という。)」と、同条第三項中「上欄」とあるのは「上欄のニ」とする。
(株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例に関する経過措置)
第十一条 新令第三十九条の十の二第四項の規定は、令和五年十月一日以後に行われる株式交付について適用し、同日前に行われた株式交付については、なお従前の例による。
(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第十二条 新令第三十九条の二十四の二第十九項の規定は、法人が施行日以後に取得する株式について適用し、法人が施行日前に取得した株式については、なお従前の例による。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第十三条 新令第三十九条の三十二の三第十二項第一号の規定は、新法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第十四条 施行日前に改正法附則第五十一条第二項に規定する新法適用者(以下第五項までにおいて「新法適用者」という。)が旧法第七十条の二の二第十二項に規定する贈与者(以下この項及び第五項において「贈与者」という。)から同条第一項本文の規定の適用に係る信託受益権等(改正法附則第五十一条第二項に規定する信託受益権等をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)を取得した場合において、租税特別措置法第七十条の二の二第二項第二号に規定する教育資金管理契約の終了の日前に当該贈与者が死亡したときは、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額に係る贈与税については、旧令第四十条の四の三第二十六項第四号の規定は、なおその効力を有する。 施行日前に信託受益権等を取得した新法適用者が新法第七十条の二の二第十三項本文に規定する二十三歳未満である場合等に該当する場合において、管理残額を計算するときにおける新令第四十条の四の三第二十一項の規定の適用については、同項中「)に」とあるのは「以下この項において同じ。)に」と、「同項第一号」とあるのは「同条第十二項第一号」と、「当該贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等」とあるのは「当該贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(令和五年三月三十一日以前に取得をしたものを除く。)」と、「の贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等」とあるのは「の贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(同号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた同項第一号に規定する管理残額に係る部分に限る。)」とする。 施行日前に信託受益権等を取得した新法適用者が新法第七十条の二の二第十三項本文に規定する二十三歳未満である場合等に該当しない場合において、管理残額を計算するときにおける新令第四十条の四の三第二十一項の規定の適用については、同項中「)に」とあるのは「以下この項において同じ。)に」と、「同項第一号」とあるのは「同条第十二項第一号」と、「当該贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等」とあるのは「当該贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(令和二年三月三十一日以前に取得をしたもの及び同年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得をしたもの(当該贈与者の死亡前三年以内に取得をしたものを除く。)を除く。)」と、「の贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等」とあるのは「の贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(同号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた同項第一号に規定する管理残額に係る部分に限る。)」とする。 前項の新法適用者についての相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第十八条第一項の規定の適用に係る相続税額の計算の基礎となる管理残額は、前項の規定により読み替えて適用する新令第四十条の四の三第二十一項の規定により算出した金額に、令和三年四月一日以後に同項の贈与者から取得をした信託受益権等のうち旧法第七十条の二の二第一項本文又は新法第七十条の二の二第一項本文の規定により贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額が、当該価額と令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に当該贈与者から取得をした信託受益権等(当該贈与者の死亡前三年以内に取得をしたものに限る。)のうち旧法第七十条の二の二第一項本文の規定により贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額との合計額のうちに占める割合を乗じて計算するものとする。 施行日前に贈与者から信託受益権等を取得した新法適用者に係る改正法附則第五十一条第二項に規定する一般贈与財産(次項において「一般贈与財産」という。)とみなされる新法第七十条の二の二第十七項に規定する残額は、同項に規定する残額に、施行日以後に当該贈与者から取得をした信託受益権等(同条第十二項第二号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた管理残額に係る部分を除く。)のうち同条第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額が、当該価額と施行日前に当該贈与者から取得をした信託受益権等(旧法第七十条の二の二第十二項第二号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた金額に係る部分及び新法第七十条の二の二第十二項第二号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた管理残額に係る部分を除く。)のうち旧法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額との合計額のうちに占める割合を乗じて計算するものとする。 施行日前に租税特別措置法第七十条の二の三第十二項に規定する贈与者から改正法附則第五十一条第三項に規定する信託受益権等(以下この項において「信託受益権等」という。)を取得した同条第三項に規定する新法適用者に係る一般贈与財産とみなされる新法第七十条の二の三第十四項に規定する残額は、同項に規定する残額(租税特別措置法施行令第四十条の四の四第二十五項第二号の規定の適用がある場合には、当該贈与者に係る同号の規定により算出した金額)に、施行日以後に当該贈与者から取得をした信託受益権等のうち新法第七十条の二の三第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額が、当該価額と施行日前に当該贈与者から取得をした信託受益権等のうち旧法第七十条の二の三第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額との合計額のうちに占める割合を乗じて計算するものとする。 新令第四十条の七の六第六項、第四十条の七の七第五項、第四十条の八の二第十四項、第四十条の八の六第十七項及び第四十条の八の十二第五項の規定(以下この項において「新規定」と総称する。)は、令和六年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により財産を取得する者(以下この項及び次項において「改正後受贈者」という。)に係る新規定に規定する控除未済債務額について適用し、同日前に贈与により財産を取得した者(改正後受贈者を除く。次項において「改正前受贈者」という。)に係る旧令第四十条の七の六第六項、第四十条の七の七第五項、第四十条の八の二第十四項、第四十条の八の六第十七項及び第四十条の八の十二第五項に規定する控除未済債務額については、なお従前の例による。 新令第四十条の七の十第十項の規定は、改正後受贈者に係る同項に規定する特定債務額について適用し、改正前受贈者に係る旧令第四十条の七の十第十項に規定する特定債務額については、なお従前の例による。 新令第四十条の八の九第十五項の規定は、令和六年一月一日以後に同項の贈与者が死亡する場合における同項の経済的利益に係る相続税について適用し、同日前に旧令第四十条の八の九第十五項の贈与者が死亡した場合における同項の経済的利益に係る相続税については、なお従前の例による。 令和六年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間に新令第四十条の八の九第十五項の贈与者が死亡する場合における同項の経済的利益に係る相続税についての同項の規定の適用については、同項中「七年」とあるのは、「三年」とする。 新令第四十条の八の十第三項の規定は、令和六年一月一日以後に同項の贈与者が死亡する場合における同項の経済的利益に係る相続税について適用し、同日前に旧令第四十条の八の十第三項の贈与者が死亡した場合における同項の経済的利益に係る相続税については、なお従前の例による。 令和六年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間に新令第四十条の八の十第三項の贈与者が死亡する場合における同項の経済的利益に係る相続税についての同項の規定の適用については、同項中「七年」とあるのは、「三年」とする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十五条 新令第四十三条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新法第八十三条第二項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条第二項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(相続があった場合における酒税の税率の特例に関する経過措置の適用)
第十六条 改正法附則第五十四条第七項(改正法附則第五十五条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出書を提出した被相続人(包括遺贈者を含むものとし、改正法附則第五十四条第八項(改正法附則第五十五条第六項において準用する場合を含む。)の届出書を提出した者を除く。)から相続(包括遺贈を含む。)により酒類(租税特別措置法第二条第四項第一号に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の製造免許(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項に規定する製造免許をいう。)に係る製造業を承継した相続人(包括受遺者を含むものとし、新法第八十七条第一項の規定の適用を受けた者を除く。)が酒税法第十九条第二項の規定の適用を受けた場合において、当該相続人が同条第一項の申告をするまでに改正法附則第五十四条第七項に規定する届出書を酒類の製造場(二以上の製造場を有するときは、いずれか一の製造場)の所在地を所轄する税務署長に提出したときは、当該相続人が令和六年三月三十一日までに当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。
(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第十七条 改正法附則第五十八条第五項又は第六項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十四条第一項の規定の適用については、同項第一号中「場所ごとの数量及びその合計数量」とあるのは「場所及び税率の異なるごとに区分した数量並びに税率の異なるごとに区分した合計数量」と、同項第二号中「課税標準数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準数量」とする。 改正法附則第五十八条第五項又は第六項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令(昭和四十七年政令第五十七号)第五条及び第九条の規定の適用については、同令第五条第一号及び第二号中「数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した数量」と、同令第九条第二号及び第三号中「航空機燃料の数量」とあるのは「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。
(免税対象車等の範囲に関する経過措置)
第十八条 令和六年一月一日から令和七年四月三十日までの間における新令第五十一条の二第一項第四号ニの規定の適用については、同号ニ中「であつて、平成二十七年度基準エネルギー消費効率算定自動車のうち」とあるのは「のうち」と、同号ニ(1)中「法第九十条の十二第一項第六号ニ(1)に規定する平成二十八年軽油重量車基準に適合すること又は平成二十一年軽油重量車基準」とあるのは「平成二十一年軽油重量車基準」とする。
附則(令和五年六月一六日政令第二一一号)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。附則(令和六年三月二七日政令第七一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日前に旧法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書及び改正法附則第二条第一項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二十五条の九第四項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和六年三月三〇日政令第一五一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条 新令第五条の五の三第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正法第十三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の四の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第三項に規定する認定を受ける個人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等について適用し、施行日前に改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の四の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第三項に規定する認定を受けた個人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 新令第五条の六の四第四項及び第六項の規定は、令和七年分以後の所得税について適用する。 令和六年分以前の所得税については、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の六の四第二項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同年分におけるこれらの規定の適用については、同条第二項中「法第十条の五の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第二十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(第四項において「令和六年旧法」という。)第十条の五の四第一項」と、「第十条の五第三項第三号」とあるのは「第十条の五第三項第四号」と、同項第二号中「同条第三項第十二号に規定する移転型地方事業所基準雇用者数」とあるのは「同条第三項第十六号イに掲げる数のうち同号ロに掲げる数に達するまでの数」と、同号イ中「第十条の五第三項第九号」とあるのは「第十条の五第三項第十号」と、同条第四項中「法第十条の五の四第二項」とあるのは「令和六年旧法第十条の五の四第二項」とする。 改正法附則第二十五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第十条の五の規定の適用がある年分における新令第五条の六の四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。第一号及び第二号において同じ。)及び前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令(第一号及び第二号において「旧効力令」という。)第五条の六の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。第一号及び第二号において同じ。)の規定の適用については、次の各号に掲げる数をもって、当該各号に定める数とみなす。
(個人の環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却に関する経過措置)
第五条 新令第六条の二の二第四項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する機械等について適用する。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第六条 新令第二十五条の十の二第十四項(第二十九号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する行使等により同号の特定口座に受け入れる同号に掲げる上場株式等について適用する。 新令第二十五条の十の二第十四項(第三十号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する事由により同号の特定口座に受け入れる同号に掲げる上場株式等について適用する。
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
第七条 新令第二十五条の十二第四項の規定は、個人が施行日以後に同項第一号に規定する払込みにより取得をする同項各号に掲げる新株予約権の行使により新法第三十七条の十三第一項に規定する取得をする当該各号に定める特定株式について適用する。 新令第二十五条の十二第七項の規定は、個人が施行日以後に新法第三十七条の十三第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定株式について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条の十三第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、なお従前の例による。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第八条 新令第二十五条の十三第十二項(第十号に係る部分に限り、同条第三十二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に同号(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する行使又は取得事由の発生により取得する同号に掲げる上場株式等について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十三第十二項第十号(同条第三十一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する行使又は取得事由の発生により取得する同号に掲げる上場株式等については、なお従前の例による。
(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第九条 新令第二十五条の十九の三第二項、第四項及び第五項並びに第二十五条の二十第二項の規定は、租税特別措置法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の令和七年分以後の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合について適用し、同条第一項各号に掲げる居住者の令和六年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第十条 新令第二十六条の二十八の三第三項の規定は、個人が施行日以後に同項第一号に規定する払込みにより取得をする同項各号に掲げる新株予約権の行使により新法第四十一条の十九第一項に規定する取得をする当該各号に定める特定新規株式について適用する。
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十一条 新令第二十七条の十一の三の規定は、施行日以後に新法第四十二条の十一の三第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第二項に規定する認定を受ける法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第十六条までにおいて同じ。)が取得又は建設をする当該認定に係る新法第四十二条の十一の三第一項又は第二項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等について適用し、施行日前に旧法第四十二条の十一の三第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第二項に規定する認定を受けた法人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十二条 新令第二十七条の十二第十八項及び第十九項の規定は、施行日以後に新法第四十二条の十二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項に規定する計画の認定を受ける法人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について適用し、施行日前に旧法第四十二条の十二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項に規定する計画の認定を受けた法人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画については、なお従前の例による。
(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十三条 新令第二十七条の十二の五第三項及び第四項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。 法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、旧令第二十七条の十二の五第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、法人の施行日以後に終了する事業年度におけるこれらの規定の適用については、同条第三項中「法第四十二条の十二の五第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「令和六年旧法」という。)第四十二条の十二の五第一項」と、「第四十二条の十二第六項第三号」とあるのは「第四十二条の十二第六項第四号」と、同項第二号中「同条第六項第十二号に規定する移転型地方事業所基準雇用者数」とあるのは「同条第六項第十六号イに掲げる数のうち同号ロに掲げる数に達するまでの数」と、同号イ中「第四十二条の十二第六項第九号」とあるのは「第四十二条の十二第六項第十号」と、同条第四項中「法第四十二条の十二の五第二項」とあるのは「令和六年旧法第四十二条の十二の五第二項」とする。 改正法附則第四十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第四十二条の十二の規定の適用がある事業年度における新令第二十七条の十二の五第三項(同条第四項において準用する場合を含む。第一号及び第二号において同じ。)及び前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令(第一号及び第二号において「旧効力令」という。)第二十七条の十二の五第三項(同条第四項において準用する場合を含む。第一号及び第二号において同じ。)の規定の適用については、次の各号に掲げる数をもって、当該各号に定める数とみなす。
(法人の環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却に関する経過措置)
第十四条 新令第二十八条の七第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する機械等について適用する。
(準備金に関する経過措置)
第十五条 新令第三十二条の二第七項の規定は、新法第五十五条第一項に規定する内国法人が施行日以後に取得する同項の特定株式等について適用し、旧法第五十五条第一項に規定する内国法人が施行日前に取得した同項の特定株式等については、なお従前の例による。 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条の四の規定に基づく旧令第三十三条の規定は、なおその効力を有する。
(交際費等の範囲に関する経過措置)
第十六条 新令第三十七条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に支出する租税特別措置法第六十一条の四第六項に規定する飲食費について適用し、法人が施行日前に支出した同項に規定する飲食費については、なお従前の例による。
(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十七条 新令第三十九条の十四の三第六項、第八項及び第九項、第三十九条の十五第二項並びに第三十九条の十七の二第二項の規定は、租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合について適用し、同条第一項各号に掲げる内国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
(技術研究組合の所得の計算の特例に関する経過措置)
第十八条 新令第三十九条の二十一の規定は、新法第六十六条の十第一項に規定する技術研究組合が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する試験研究用資産について適用し、旧法第六十六条の十第一項に規定する技術研究組合が施行日前に取得又は製作をした同項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。
(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)
第十九条 新令第三十九条の二十八第一項の規定は、新法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。
(適格合併等の範囲に関する特例に関する経過措置)
第二十条 新令第三十九条の三十四の四第五項の規定は、施行日以後に行われる合併、分割、株式交換又は現物出資について適用し、施行日前に行われた合併、分割、株式交換又は現物出資については、なお従前の例による。