第一条 特別とん譲与税は、特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)の規定による特別とん税の収入額に相当する額とし、同法第二条の開港(以下「開港」という。)に係る港湾施設が設置されている市町村で総務大臣が指定するもの(以下「開港所在市町村」という。)に対して譲与するものとする。
2 前項の港湾施設の種類は、総務省令で定める。 (譲与の基準)第二条 特別とん譲与税は、開港所在市町村に対し、当該開港への入港に係る特別とん税の収入額に相当する額を譲与するものとする。
2 前項の場合において、一の開港に係る開港所在市町村が二以上あるときは、当該二以上の開港所在市町村の区域を管轄区域とする税関(当該開港所在市町村の区域を管轄区域とする税関の支署若しくは出張所又は支署の出張所があるときは、当該税関の支署若しくは出張所又は支署の出張所とする。以下同じ。)に係る特別とん税の収入額に相当する額を当該開港所在市町村に対して譲与するものとする。 (譲与の時期及び譲与時期ごとの譲与額)第三条 特別とん譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ当該下欄に定める額を譲与する。
2 前項に規定する各譲与時期ごとに譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額をこえて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。 (譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)第四条 総務大臣は、特別とん譲与税を開港所在市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該譲与時期において開港所在市町村に譲与すべき額とするものとする。
(地方財政審議会の意見の聴取)第四条の二 総務大臣は、第一条第二項、第二条第二項若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は開港所在市町村に対して譲与すべき特別とん譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
(特別とん譲与税の使途)第五条 国は、特別とん譲与税の譲与に当つては、その使途について条件をつけ、又は制限してはならない。
(都の特例)第六条 特別とん譲与税は、第一条の開港に係る港湾施設が都の特別区の存する区域に設置されている場合においては、都に対して譲与する。
附則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の特別とん譲与税から適用する。附則(昭和三五年六月三〇日法律第一一三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。