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昭和三十二年法律第十八号
私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律

施行日:

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(目的)

第一条 この法律は、私立大学における学術の研究を促進するため、私立大学の研究設備の購入に要する経費について、国が補助を行うこととし、もつてわが国の学術の振興に寄与することを目的とする。

(国の補助)

第二条 国は、学校法人に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その学校法人の設置する大学(短期大学を除く。)が行う学術の基礎的研究に必要な機械、器具、標本、図書その他の設備の購入に要する経費の三分の二以内を補助することができる。

第三条 削除

(私立学校振興助成法の適用)

第四条 第二条の規定により国が学校法人に対し補助をする場合においては、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十二条から第十三条までの規定の適用があるものとする。

附則

この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

附則(昭和三九年六月二五日法律第一一六号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和四一年六月三〇日法律第九八号)

この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

附則(昭和四五年五月一八日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和五〇年七月一一日法律第六一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に、附則第七条の規定による改正前の産業教育振興法第十九条の規定、附則第八条の規定による改正前の理科教育振興法第九条の規定、附則第九条の規定による改正前の高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第九条の規定、附則第十条の規定による改正前の私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律第二条の規定、附則第十一条の規定による改正前のスポーツ振興法第二十条の規定又は前条の規定による改正前の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十七条の規定により、学校法人又は学校法人以外の私立の学校の設置者に対してした補助に関しては、なお従前の例による。

附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

附則(平成一四年二月八日法律第一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。