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昭和三十一年国家公安委員会規則第五号
皇宮護衛官の服制に関する規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

皇宮護衛官の服制及び服装に関する規則を次のように定める。

 皇宮護衛官の服制については、別表に定める皇宮護衛官章を除き、警察官の服制に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第四号)の規定を準用する。 この場合において、同規則第三条中「警察庁長官(以下「長官」という。)又は警視総監若しくは道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)」とあり、並びに第八条及び別表中「長官又は警察本部長」とあるのは「皇宮警察本部長」と、同表中「警視監」とあるのは「皇宮警視監」と、「警視長」とあるのは「皇宮警視長」と、「警視正」とあるのは「皇宮警視正」と、「警視」とあるのは「皇宮警視」と、「警部」とあるのは「皇宮警部」と、「警部補」とあるのは「皇宮警部補」と、「巡査部長」とあるのは「皇宮巡査部長」と、「巡査」とあるのは「皇宮巡査」と、同表の一の制服の項中「警察庁にあつては警察庁、都警察にあつては警視庁、道府県警察にあつては道府県の名称」とあるのは「皇宮」と、同表の一の識別章の項中「警察庁にあつては警察庁、都警察にあつては警視庁、道府県警察にあつては道府県警察の名称」とあるのは「皇宮警察」とそれぞれ読み替えるものとする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。 皇宮護衛官の服制に関する規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第九号)は、廃止する。

附則(昭和四二年六月一日国家公安委員会規則第五号)

この規則は、昭和四十二年七月一日から施行する。

附則(昭和四三年八月二三日国家公安委員会規則第四号)

この規則は、昭和四十三年八月二十三日から施行する。

附則(平成五年一二月一七日国家公安委員会規則第一四号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成六年七月一三日国家公安委員会規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年七月五日国家公安委員会規則第一八号)

この規則は、平成十四年十月一日から施行する。

附則(平成二七年一二月一四日国家公安委員会規則第二二号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

別表

皇宮護衛官章
円形とし、縁取りが金色、地が赤紫色の台に、金色の桐花及び桐葉を配する。形状及び寸法は、図のとおりとする。