警察官の服制及び服装に関する規則を次のように定める。
(目的)第1条 この規則は、警察官の服制に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(制式等)第2条 警察官の被服及び装備品のうち別表に掲げるものの色、地質又は材質及び制式は、同表のとおりとする。
(着用期間)第3条 次の表の上欄に掲げる被服の着用期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。
(服装等)第4条 警察官は、勤務中は、制服、制帽、制服用ワイシャツ、ネクタイ、ベルト及び靴を着用し、並びに帯革、手錠並びに階級章及び識別章(長官にあつては警察庁長官章、警視総監にあつては階級章)を着装しなければならない。
2 警察官は、警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和37年国家公安委員会規則第7号)及び警察官等警棒等使用及び取扱い規範(平成13年国家公安委員会規則第14号)に定めるところにより、拳銃及び警棒を着装しなければならない。 3 警察官は、必要がある場合には、防寒服、雨衣、手袋又は帽子雨覆いを着用することができる。 (活動服の着用等)第5条 警察官は、長官の定めるところにより、制服上衣、制帽、制服用ワイシャツ又はネクタイに代えて活動服、活動帽、白色のワイシャツ又は活動ネクタイを着用することができる。
2 制服上衣(夏服上衣を除く。)、ベスト又は活動服については、状況により着用しないことができる。 (服装等の一部省略)第6条 警察官は、長官の定めるところにより、第4条第1項に規定する服装等の一部を省略することができる。
(特殊の被服等)第7条 別表に掲げるもののほか、土地の状況又は勤務の性質により必要な特殊の上衣、ズボン、防寒衣等について必要な事項は、長官が定めるものとする。
(私服の着用)第8条 警察官は、長官又は警察本部長の定めるところにより、私服を着用することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。 警察官の服制に関する規則(昭和29年国家公安委員会規則第3号)は、廃止する。附則(昭和38年1月24日国家公安委員会規則第1号)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。附則(昭和39年9月10日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、昭和39年9月10日から施行する。附則(昭和42年6月1日国家公安委員会規則第4号)
この規則は、昭和42年7月1日から施行する。附則(昭和43年8月23日国家公安委員会規則第3号)
この規則は、昭和43年8月23日から施行する。附則(昭和48年6月14日国家公安委員会規則第4号)
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。 帯革の制式およびけん銃の携帯方法については、所轄庁の長の定めるところにより、当分の間なお従前の例によることができる。附則(昭和51年5月27日国家公安委員会規則第5号)
この規則は、昭和51年6月1日から施行する。 男子警察官の外とうの制式並びに婦人警察官の服制及び服装については、所轄庁の長の定めるところにより、当分の間なお従前の例によることができる。附則(昭和53年6月15日国家公安委員会規則第4号)
この規則は、昭和53年6月20日から施行する。附則(平成五年一二月一七日国家公安委員会規則第一三号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。 この規則の施行の際現に警察官に支給されている雨衣又は貸与されている手錠は、当分の間、それぞれ改正後の別表に規定する雨衣又は手錠とみなす。附則(平成六年七月一三日国家公安委員会規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。 改正前の別表に規定する外とうは、当分の間、改正後の別表に規定する防寒服とみなす。附則(平成一三年一一月九日国家公安委員会規則第一三号)
この規則は、平成十三年十二月一日から施行する。附則(平成一三年一一月九日国家公安委員会規則第一四号)
この規則は、平成十三年十二月一日から施行する。附則(平成一四年七月五日国家公安委員会規則第一八号)
この規則は、平成十四年十月一日から施行する。 ただし、第二条の改正規定中「男子警察官」を「男性警察官」に改める部分、「ファスナ」を「面ファスナ」に改める部分、警察官の服制に関する規則別表の一の図十一を改める部分及び「婦人警察官」を「女性警察官」に改める部分並びに第四条の改正規定中「男子」を「男性」に改める部分、「ファスナ」を「面ファスナ」に改める部分、交通巡視員の服制に関する規則別表の一の図十一を改める部分及び「女子」を「女性」に改める部分並びに附則第四項の規定は、公布の日から施行する。 女性警察官は、第二条の規定による改正後の警察官の服制に関する規則第四条第一項本文の規定にかかわらず、当分の間、手錠を携帯することができる。 この場合において、携帯の方法は、所轄庁の長が定めるところによるものとする。 この規則の施行の際現に警察官、皇宮護衛官及び交通巡視員に支給されている雨衣は、当分の間、第二条の規定による改正後の警察官の服制に関する規則別表(皇宮護衛官の服制に関する規則本則において準用する場合を含む。)及び第四条の規定による改正後の交通巡視員の服制に関する規則別表に規定する雨衣とみなす。附則(平成一七年一二月二七日国家公安委員会規則第二二号)
この規則は、平成十八年三月一日から施行する。 この規則の施行の際現に警察官に貸与されているけん銃つりひもは、当分の間、この規則による改正後の警察官の服制に関する規則別表に規定するけん銃つりひもとみなす。附則(平成一八年六月五日国家公安委員会規則第一九号)
この規則は、平成十八年十一月一日から施行する。 この規則の施行の際現に警察官に貸与されている警棒は、当分の間、この規則による改正後の警察官の服制に関する規則別表に規定する警棒とみなす。附則(平成一九年三月九日国家公安委員会規則第四号)
この規則は、平成十九年七月一日から施行する。 この規則の施行の際現に警察官に貸与されている警棒つりは、当分の間、この規則による改正後の警察官の服制に関する規則別表に規定する警棒つりとみなす。附則(平成一九年八月一日国家公安委員会規則第一六号)
この規則は、平成十九年十二月一日から施行する。附則(平成二五年四月八日国家公安委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二六年二月一二日国家公安委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二七年一二月一四日国家公安委員会規則第二二号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。 別表に掲げる被服及び装備品の色、地質又は材質及び制式については、当分の間、なお従前の例によることができる。附則(平成三一年二月八日国家公安委員会規則第一号)
この規則は、平成三十一年三月一日から施行する。附則(令和四年一月二七日国家公安委員会規則第二号)
(施行期日)
第一条 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年三月十五日)から施行する。
別表 (第二条関係)
制服 | 冬服 | 上衣 | 色 | 濃紺色とする。 | |
| | | 地質 | 毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。 | |
| | | 制式 | 襟 | 折り襟式とする。 |
| | | | 肩章 | 1 外側の端を両肩の縫い目に縫い込み、襟側を紺色の樹脂製ボタン(以下「紺色樹脂ボタン」という。)各一個で留める。 2 日章を付けた黒金色の金属製ボタン(以下「日章ボタン」という。)各一個を付ける。 |
| | | | 前面 | 1 前立てに桜葉の模様を付けた黒金色の金属製ボタン(以下「桜葉ボタン」という。)三個を一行に付ける。 2 左右の胸部にポケット各一個を設ける。ポケットにはひだ一条、蓋及び桜葉ボタン各一個を付ける。 3 左右の腰部に貫通口を設け、蓋を付ける。 |
| | | | 後面 | サイドベンツとする。 |
| | | | 袖 | 長袖とする。 |
| | | | エンブレム | 1 右袖の上腕部に付ける。 2 地色は濃紺色、枠は金色とし、下部欄に金色の日章を金色の桜で囲んだ記章を入れる。 3 台地は、黒色とする。 4 上部欄の下部には、警察庁にあつては警察庁、都警察にあつては警視庁、道府県警察にあつては道府県の名称を金色で表示し、その上部には、長官又は警察本部長が定める図柄を入れる。 |
| | | | 袖章 | 1 両袖の袖口に近い部位の外側に前面から後面にかけ斜め上に向けて付ける。 2 黒色の地紋織布に巡査部長以上の階級に応じて紺色線、金色線及び銀色線を織り込む。 |
| | | | | 形状は、図一のとおりとする。 |
| | ズボン | 色 | 上衣と同色とする。 | |
| | | 地質 | 上衣と同質とする。 | |
| | | 制式 | 1 長ズボンとする。 2 腰部にベルト通し七本を付ける。 3 両側及び後面左右にポケット各一個を設ける。後面左右のポケットには蓋及び紺色樹脂ボタン各一個を付ける。 4 形状は、図二のとおりとする。 | |
| 合服 | 上衣 | 色 | 紺色とする。 | |
| | | 地質 | 毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。 | |
| | | 制式 | 冬服上衣と同様とする。 | |
| | ズボン | 色 | 上衣と同色とする。 | |
| | | 地質 | 上衣と同質とする。 | |
| | | 制式 | 冬服ズボンと同様とする。 | |
| 夏服 | 上衣 | 色 | 水色とする。 | |
| | | 地質 | 毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。 | |
| | | 制式 | 襟 | シャツカラー式とする。 |
| | | | 肩章 | 1 藍色とする。 2 外側の端を両肩の縫い目に縫い込み、襟側を黒金色の樹脂製ボタン(以下「黒金色樹脂ボタン」という。)各一個で留める。 |
| | | | 前面 | 1 前立てに黒金色樹脂ボタン六個を一行に付ける。 2 左右の胸部にポケット各一個を設ける。ポケットにはひだ一条、蓋及び黒金色樹脂ボタン各一個を付ける。 |
| | | | 後面 | 上部にヨークを入れる。 |
| | | | 袖 | 1 長袖又は半袖とする。 2 長袖にあつてはカフス式の袖口とし、袖口には黒金色樹脂ボタン各二個を一行に付ける。 |
| | | | エンブレム | 台地を用いず、濃紺色の人工皮革にけい素樹脂製で枠、記章、名称及び図柄を付けることとするほかは、冬服上衣と同様とする。 |
| | | | | 形状は、図三のとおりとする。 |
| | ズボン | 色 | 藍色とする。 | |
| | | 地質 | 毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。 | |
| | | 制式 | 冬服ズボンと同様とする。 | |
活動服 | 冬活動服 | 色 | 冬服上衣と同色とする。 | ||
| | 地質 | 冬服上衣と同質とする。 | ||
| | 制式 | 襟 | 冬服上衣と同様とする。 | |
| | | 肩章 | 冬服上衣と同様とする。 | |
| | | 前面 | 1 前立てに桜葉ボタン四個を一行に付ける。 2 左右の胸部にポケット各一個を設ける。ポケットにはひだ一条、蓋及び桜葉ボタン各一個を付ける。 3 裾に前裾ベルトを付ける。 | |
| | | 後面 | 裾に伸縮性後裾ベルトを付ける。後裾ベルトには左右に前裾ベルトを留める紺色樹脂ボタン各二個を付ける。 | |
| | | 袖 | 1 長袖とする。 2 カフス式の袖口とし、袖口には紺色樹脂ボタン各一個を付ける。 | |
| | | エンブレム | 冬服上衣と同様とする。 | |
| | | | 形状は、図四のとおりとする。 | |
| 合活動服 | 色 | 合服上衣と同色とする。 | ||
| | 地質 | 合服上衣と同質とする。 | ||
| | 制式 | 冬活動服と同様とする。 | ||
制帽 | 冬帽子 | 色 | 冬服上衣と同色とする。 | ||
| | 地質 | 冬服上衣と同質とする。 | ||
| | 制式 | ひさし及びあごひも | 1 黒色の樹脂製とする。 2 あごひもは、腰の両側において日章を付けた黒金色の金属製耳ボタン各一個で留める。 | |
| | | 記章 | 1 金色の金属製日章を金色のモール製桜で囲む。 2 黒色のフェルト製又は布製の台地とする。 | |
| | | 帯章 | 1 腰に巻く。 2 黒色の地紋織布に警部補以上の階級に応じて金色線又は紺色線を織り込む。 | |
| | | | 形状は、図五のとおりとする。 | |
| 合帽子 夏帽子 | 色 | 藍色とする。 | ||
| 地質 | 毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。ただし、まちにあつてはナイロン製網目織物とする。 | |||
| | 制式 | 冬帽子と同様とする。 | ||
活動帽 | 冬活動帽子 | 色 | 冬活動服と同色とする。 | ||
| | 地質 | 冬活動服と同質とする。 | ||
| | 制式 | あごひも | 1 黒色の樹脂製とする。 2 腰の両側において金色の日章を付けた地色が紺色、縁取りが金色の金属製耳ボタン各一個で留める。 | |
| | | 記章 | 1 金色のけい素樹脂製で日章を桜で囲む。 2 濃紺色の人工皮革の台地とする。 | |
| | | 階級表示 | 1 後部に付ける。 2 濃紺色の地紋織布に階級に応じて金色線又は白色線を織り込む。 | |
| | | | 形状は、図六のとおりとする。 | |
| 合活動帽子 夏活動帽子 | 色 | 藍色とする。 | ||
| 地質 | 毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。 | |||
| | 制式 | 冬活動帽子と同様とする。 | ||
防寒服 | 第一種 | 上衣 | 色 | 黒色又は濃紺色とする。 | |
| | | 地質 | 合成皮革又は毛織物、合成繊維織物若しくはこれらの混紡織物とする。 | |
| | | 制式 | | コート式とする。 |
| | | | 襟 | 1 立て折り兼用式とする。 2 襟元に立ち襟式用に紺色樹脂ボタン一個を付ける。 3 襟回りに頭巾を留める紺色樹脂ボタン三個を付ける。 |
| | | | 肩章 | 外側の端を両肩の縫い目に縫い込み、襟側を紺色樹脂ボタン各一個で留める。 |
| | | | 前面 | 1 ダブルとし、桜葉の模様を付けた黒金色の金属製ドットボタン(以下「桜葉ドットボタン」という。)各三組を二行に付ける。ただし、前立て側でない一行の桜葉ドットボタンについては、飾りボタンとすることができる。 2 右胸部及び左右の腰部にポケット各一個を設ける。右胸部のポケット口にはファスナー一本を、左右の腰部のポケットには蓋を付ける。 |
| | | | 後面 | 1 センターベンツとする。 2 両脇下から裾にかけファスナー各一本を付ける。 |
| | | | 頭巾 | 1 前側見返しをひも通しとし、黒色又は濃紺色のひもを通す。 2 前面マスク部に面ファスナー一組を付ける。 |
| | | | 袖 | 長袖とする。 |
| | | | エンブレム | 冬服上衣と同様とする。 |
| | | | | 形状は、図七のとおりとする。 |
| | ズボン | 色 | 上衣と同色とする。 | |
| | | 地質 | 上衣と同質とする。 | |
| | | 制式 | 1 長ズボンとする。 2 左右の腰部に伸縮性ベルトを付ける。 3 前立ての上部に紺色樹脂ボタン二個を付ける。 4 裾口の外側から上に向けファスナー各一本を付ける。 5 形状は、図八のとおりとする。 | |
| 第二種 | 色 | 黒色又は濃紺色とする。 | ||
| | 地質 | 合成皮革又は毛織物、合成繊維織物若しくはこれらの混紡織物とする。 | ||
| | 制式 | | ブルゾン式とする。 | |
| | | 襟 | 折り襟式とする。 | |
| | | 肩章 | 第一種上衣と同様とする。 | |
| | | 前面 | 1 前立てに桜葉ドットボタン六組を一行に付ける。 2 左右の腹部にポケット各一個を設ける。ポケットには蓋を付ける。 | |
| | | 袖 | 袖口の外側に袖バンドを付け、袖バンドを留める面ファスナー一組を付けるほかは、第一種上衣と同様とする。 | |
| | | エンブレム | 冬服上衣と同様とする。 | |
| | | | 形状は、図九のとおりとする。 | |
雨衣 | 第一種 | 上衣 | 色 | 紺色又は白色とする。 | |
| | | 地質 | 合成繊維織物とし、防水加工を施す。 | |
| | | 制式 | | ハーフコート式とする。 |
| | | | 襟 | 1 立ち襟式とする。 2 襟元に地色と同色のドットボタン一組を付ける。 3 襟回りに頭巾を留める凸型ドットボタン四個を付ける。 |
| | | | 肩章 | 外側の端を両肩部に縫い付け、襟側を地色と同色のドットボタン各一組で留める。 |
| | | | 前面 | 1 前立てに桜葉ドットボタン五組を一行に付ける。 2 左右の腰部にポケット各一個を設ける。ポケットには蓋を付ける。 3 白色地のものにあつては前立ての上前、左右の胸部及び裾に光反射布を付ける。 |
| | | | 後面 | 1 上部に背当てを付け、背当ての下部を地色と同色のドットボタン三組で留める。 2 白色地のものにあつては背当ての下部及び裾に光反射布を付ける。 |
| | | | 頭巾 | 1 無色透明のポリ塩化ビニル製とする。 2 襟回りに白色の凹型ドットボタン四個を付ける。 3 前側に水よけを設け、白色のドットボタン一組で留める。 4 左側面下部にマスクを付け、白色のドットボタン二組で留める。 5 前面右下部にマスクを留める凸型ドットボタン一個を付ける。 |
| | | | 袖 | 1 長袖とする。 2 白色地のものにあつては袖口に光反射布を付ける。 |
| | | | | 形状は、図十のとおりとする。 |
| | ズボン | 色 | 上衣と同色とする。 | |
| | | 地質 | 上衣と同質とする。 | |
| | | 制式 | 1 長ズボンとする。 2 左右の腰部に伸縮性ベルトを付ける。 3 前立てに地色と同色のドットボタン三組を一行に付ける。 4 前立ての上部にドットボタン二組を付ける。 5 裾口の外側から上に向け面ファスナー各一本を付ける。 6 形状は、図十一のとおりとする。 | |
| 第二種 | 色 | 紺色又は白色とする。 | ||
| | 地質 | 合成繊維織物とし、防水加工を施す。 | ||
| | 制式 | 1 コート式とする。 2 前立てに桜葉ドットボタン六組を一行に付ける。 3 腰部にベルト通し五本を付け、地色と同色のバックル付ベルトを通す。 4 1から3までのほかは、第一種上衣と同様とする。 5 形状は、図十二のとおりとする。 | ||
制服用ワイシャツ | 冬ワイシャツ 合ワイシャツ | 色 | 白色とする。 | ||
地質 | 毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。 | ||||
| | 制式 | 1 肩章は紺色とする。 2 襟元に黒金色樹脂ボタン一個を付ける。 3 長袖とする。 4 1から3までのほかは、夏服上衣と同様とする。 | ||
ネクタイ | 冬ネクタイ 合ネクタイ | 色 | 藍ねず色とする。 | ||
地質 | 毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。 | ||||
| | 制式 | 棒ネクタイとする。 | ||
活動ネクタイ | 冬活動ネクタイ 合活動ネクタイ | 色 | ネクタイと同色とする。 | ||
地質 | ネクタイと同質とする。 | ||||
| | 制式 | ネクタイと同様とする。 | ||
ベルト | 色 | 黒色とする。 | |||
| 材質 | 天然皮革又は合成皮革とする。 | |||
| 制式 | 銀色の金属製バックルを付ける。 | |||
靴 | 黒色とする。 | ||||
手袋 | 白色とする。 | ||||
帽子雨覆い | 無色透明とする。 | ||||
帯革 | 色 | 黒色とする。 | |||
| 材質 | 牛革とする。ただし、本帯の裏面及び手錠入れにあつては合成皮革、拳銃用調整具及び拳銃入れにあつては樹脂とすることができる。 | |||
| 制式 | 1 遊革及び日章を桜で囲んだ記章を入れた銀色の金属製バックルを付ける。 2 本帯に拳銃用調整具、留め革、手錠入れ及び警棒つりを通す。 3 拳銃用調整具に留め金で拳銃入れを留める。 4 形状は、図十三のとおりとする。 | |||
警棒 | 色 | 黒色とする。 | |||
| 材質 | アルミ合金又はアルミ合金と同程度の強度を有する材質とする。 | |||
| 制式 | 1 伸縮式とし、ストッパーを付ける。 2 握り部先端につばを付け、つば元にナイロン製ひもを付ける。 3 握り部にポリエステル製滑り止めを巻く。 4 形状は、図十四のとおりとする。 | |||
手錠 | 色 | 黒色とする。 | |||
| 材質 | アルミ合金とする。 | |||
| 制式 | 1 本体二個に回転板各一個を付け、環で連結する。 2 本体に鍵穴各一個を設け、日章各一個を打刻する。 3 形状は、図十五のとおりとする。 | |||
拳銃つりひも | 色 | 黒色とする。 | |||
| 材質 | 外被をポリウレタン、芯を金属とする。 | |||
| 制式 | 1 カールコード式とし、両端に大小の輪を設ける。 2 小さい輪になす環を付ける。 3 形状は、図十六のとおりとする。 | |||
警察庁長官章 | 1 金色の金属製日章五個を一行に配置する。 2 形状は、図十七のとおりとする。 | ||||
階級章 | 色 | 日章、日章台及び短冊形板 | 日章、日章台の縁取り及び短冊形板を金色、日章台の地を紺色とする。 | ||
| | 横板及び日章台両側の桜葉 | 警視監、警視長及び警視正のものにあつては金色、警視以下の階級のものにあつては銀色とする。 | ||
| | 横板下方の桜葉 | 金色とする。ただし、巡査部長及び巡査のものにあつては銀色とする。 | ||
| 材質 | 金属とする。 | |||
| 制式 | 警視総監 | 日章四個を一行に配置する。 | ||
| | 警視監以下の階級 | 1 梨地の横板の中央部に日章及び日章台を、日章台の両側及び横板の下方に桜葉を付ける。 2 横板に階級に応じて鏡面状の短冊形板を付ける。 | ||
| | | 形状は、図十八のとおりとする。 | ||
識別章 | 色 | 本体 | 金色とする。ただし、巡査部長及び巡査のものにあつては銀色とする。 | ||
| | 番号標 | 銀色とする。 | ||
| 材質 | 樹脂とする。 | |||
| 制式 | 1 本体の中にスライド着脱方式の番号標をはめ込む。 2 番号標の表面にはアルファベット二文字及び数字三桁の識別番号を、裏面には警察庁にあつては警察庁、都警察にあつては警視庁、道府県警察にあつては道府県警察の名称を黒色で表示する。 3 形状は、図十九のとおりとする。 |