第一条 海岸法(昭和三十一年法律第百一号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により海岸管理者が行う砂浜の指定は、砂浜の敷地である土地の区域を指定して行うものとする。
(樹林の指定)第一条の二 法第二条第一項の規定により海岸管理者が行う樹林の指定は、当該海岸管理者が堤防又は胸壁(以下この条において「堤防等」という。)の損傷等を軽減するため植栽又は保育する樹林の敷地である土地(当該堤防等の敷地である土地又はこれに接する土地であつて当該堤防等の尻からおおむね二十メートル以内のものに限る。)の区域を指定して行うものとする。
(公共海岸から除かれる土地)第一条の三 法第二条第二項の他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地は、次の各号に掲げるものとする。
一 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定された土地
二 軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条に規定する運輸事業の用に供されている土地
三 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十四条に規定する土地改良財産たる土地
四 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項から第四項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域のうち海岸保全区域に指定されていない土地
五 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設(同条第六項の規定により港湾施設とみなされたものを含む。)の用に供されている土地及び同法第三十七条第一項に規定する港湾隣接地域のうち海岸保全区域に指定されていない土地
六 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項に規定する保安林又は同法第四十一条に規定する保安施設地区
七 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定により決定された道路の区域の土地
八 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供されている土地
九 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の用に供されている土地
十 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項に規定する地すべり防止区域の土地
十一 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項に規定する河川区域の土地
十二 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の土地
十三 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供されている土地
(地方公共団体が所有する海岸の土地に係る公共海岸の指定及び公示等)第一条の四 法第二条第二項の規定により都道府県知事が行う地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地に係る公共海岸の指定は、当該土地が当該都道府県が所有する土地以外の土地の場合にあつては、当該土地を所有する地方公共団体からの申出により行うものとする。
2 法第二条第二項の規定により指定された公共海岸の土地又は水面の公示は、次の各号の一以上により当該公共海岸の土地又は水面の区域を明示して、公報に掲載して行うものとする。一 市町村、大字、字、小字及び地番
二 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
三 平面図
3 前項の規定は、法第三条第四項、第五条第八項及び第九項並びに第三十七条の三第四項の規定により行う公示について準用する。 (主務大臣の行う直轄工事等の公示)第一条の五 海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号。以下「令」という。)第一条の五第二項の規定による主務大臣が海岸管理者の意見を聴いて定めた区域の公示は、官報に掲載して行うものとする。
2 主務大臣は、前項の区域の全部又は一部を変更し、又は廃止した場合においては、前項の規定に準じてその旨を公示するものとする。 (主務大臣の行う直轄工事の公示)第二条 法第六条第三項の規定による海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事の施行の公示は、次の各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
一 工事の区域
二 工事の種類
三 工事開始の日
2 主務大臣は、前項の工事の全部又は一部を完了し、又は廃止した場合においては、前項の規定に準じてその旨を公示するものとする。 (海岸保全区域の占用の許可)第三条 法第七条第一項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。
一 海岸保全区域の占用の目的
二 海岸保全区域の占用の期間
三 海岸保全区域の占用の場所
四 施設又は工作物の構造
五 工事実施の方法
六 工事実施の期間
(海岸保全区域における制限行為の許可)第四条 法第八条第一項第一号に該当する行為をしようとするため同条同項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。
一 土石(砂を含む。以下同じ。)の採取の目的
二 土石の採取の期間
三 土石の採取の場所
四 土石の採取の方法
五 土石の採取量
2 法第八条第一項第二号に該当する行為をしようとするため同条同項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。一 施設又は工作物を新設又は改築する目的
二 施設又は工作物を新設又は改築する場所
三 新設又は改築する施設又は工作物の構造
四 工事実施の方法
五 工事実施の期間
3 法第八条第一項第三号に該当する行為をしようとするため同条同項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。一 行為の目的
二 行為の内容
三 行為の期間
四 行為の場所
五 行為の方法
(海岸保全区域における制限行為の指定の公示)第四条の二 令第三条第二項の規定による指定の公示は、官報、公報又は新聞紙に掲載して行うものとする。
(通常の管理行為による処理が困難なもの)第四条の三 法第八条の二第一項第二号に規定する通常の管理行為による処理が困難なものは、次に掲げるものとする。
一 油
二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第三号の政令で定める海洋環境の保全の見地から有害である物質
三 粗大ごみ、建設廃材その他の廃物
(動物の生息地等の保護に支障を及ぼすおそれがある行為の指定の公示)第四条の四 令第三条の二第二項の規定により準用される令第三条第二項の規定による指定の公示は、官報、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。
2 前項の公示は、当該公示に係る指定の適用の日の十日前までに行わなければならない。 (海岸の保全上支障のある行為を禁止する区域の指定等の公示)第四条の五 法第八条の二第二項の規定による区域の指定の公示は、当該区域の指定が同条第一項第二号から第四号までのいずれの規定に関するものであるかを明らかにし、第一条の四第二項各号の一以上により当該区域を明示して、官報、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。
2 法第八条の二第二項の規定による物件の指定の公示は、官報、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。 3 前条第二項の規定は、前二項の規定による公示について準用する。 (占用料及び土石採取料の基準)第五条 法第十一条に規定する占用料又は土石採取料は、近傍類地の地代又は近傍類地における土石採取料等を考慮して定めるものとする。
(保管した他の施設等一覧簿の様式)第五条の二 令第三条の四第二項の主務省令で定める様式は、別記様式第一とする。
(競争入札における掲示事項等)第五条の三 令第三条の七第一項及び第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
二 当該競争入札の執行の日時及び場所
三 契約条項の概要
四 その他海岸管理者が必要と認める事項
(他の施設等の返還に係る受領書の様式)第五条の四 令第三条の八の主務省令で定める様式は、別記様式第二とする。
(操作施設)第五条の五 法第十四条の二第一項の主務省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 水門
二 門
三 陸
四 門
五 前各号に掲げるもののほか、津波、高潮等による海水の侵入を防止するために操作を伴う施設
(操作規則)第五条の六 法第十四条の二第一項の操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一 操作施設の操作の基準に関する事項
二 操作施設の操作の方法に関する事項
三 操作施設の操作の訓練に関する事項
四 操作施設の操作に従事する者の安全の確保に関する事項
五 操作施設及び操作施設を操作するため必要な機械、器具等の点検その他の維持に関する事項
六 操作施設の操作の際にとるべき措置に関する事項
七 その他操作施設の操作に関し必要な事項
(操作規程)第五条の七 前条の規定は、法第十四条の三第一項の操作規程について準用する。
(維持又は修繕に関する技術的基準等)第五条の八 法第十四条の五第二項の主務省令で定める海岸管理者が管理する海岸保全施設の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、次のとおりとする。
一 海岸保全施設の構造又は維持若しくは修繕の状況、海岸保全施設の周辺の状況、海岸保全施設の存する地域の気象の状況その他の状況(以下この条において「海岸保全施設の構造等」という。)を勘案して、海岸保全施設の維持及び修繕を計画的に実施すること。
二 海岸保全施設の構造等を勘案して、適切な時期に、海岸保全施設の巡視を行い、及び障害物の処分その他の海岸保全施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
三 海岸保全施設の構造等を勘案して、海岸保全施設の定期及び臨時の点検を行うこと。
四 前号の点検その他の方法により海岸保全施設の損傷、腐食その他の劣化その他の変状があることを把握したときは、当該海岸保全施設の適切な維持又は修繕が図られるよう、必要な措置を講ずること。
五 海岸保全施設の点検又は修繕を行つたときは、当該点検又は修繕に関する記録の作成及び保存を適切に行うこと。
(証明書の様式)第六条 法第十八条第九項の規定による証明書の様式は、別記様式第三(法第六条第二項の規定により主務大臣が海岸管理者に代わつて法第十八条第一項の権限を行う場合にあつては、別記様式第四)とする。
2 法第二十条第四項の規定による証明書の様式は、別記様式第五(法第六条第二項の規定により主務大臣が海岸管理者に代わつて法第二十条第一項の権限を行う場合にあつては、別記様式第六)とする。 (損失の補償の裁決申請書の様式)第七条 令第四条の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第七とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
(損害補償の手続等)第七条の二 法第二十三条第五項の規定により損害の補償(現に受けている補償の額の変更を含む。)を受けようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、別記様式第七の二による請求書を海岸管理者に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる損害補償の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる図書その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。一 療養補償 イ 請求者の住民票の写し
ロ 請求額の内訳を記載した書面
ハ 療養の内容及び療養に要した費用を証するに足りる書面
二 休業補償 イ 前号イ及びロに掲げる書面
ロ 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号。以下この条において「基準政令」という。)第二条第二項に規定する補償基礎額の算出基礎を記載した書面及び当該算出基礎を証するに足りる書面
ハ 療養のため勤務その他の業務に従事することができなかつた期間及び日数並びにその期間についての給与その他の業務上の収入を得ることができなかつたことを証するに足りる書面
三 傷病補償年金 イ 第一号イ及びロ並びに前号ロに掲げる書面
ロ 療養を開始した日及び障害の程度が基準政令第五条の二第一項第二号に規定する傷病等級に該当することを証するに足りる書面
四 障害補償 イ 第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる書面
ロ 障害の程度が障害等級(基準政令第六条第二項に規定する障害等級をいう。ハにおいて同じ。)に該当することを証するに足りる書面
ハ 法第二十三条第二項の規定により業務に従事した者(以下この条において「従事者」という。)であつて、既に障害のある者が業務に従事したことによる負傷又は疾病によつて、同一部位についての障害の程度を加重した場合には、当該加重前の障害の部位及び当該障害の程度が障害等級に該当することを証するに足りる書面
五 介護補償 イ 第一号イ及びロに掲げる書面
ロ 基準政令第六条の二第一項に規定する障害の程度により常時又は随時介護を要する状態にあることを証するに足りる書面
ハ 介護補償を受けようとする期間における介護を受けた日、当該介護を受けた場所及び当該介護の事実を証するに足りる書面
六 遺族補償 イ 第一号ロ及び第二号ロに掲げる書面
ロ 従事者の戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本
ハ 従事者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実を証するに足りる書面
ニ 請求者の従事者との続柄及び当該請求者が遺族補償を受けるべき権利を有することを証するに足りる書面
ホ 請求者以外に遺族補償を受ける権利を有する者があるときは、その人数及びこれらの者が遺族補償を受ける権利を有することを証するに足りる書面
ヘ 遺族補償年金を請求する場合にあつては、基準政令第八条の二第一項に規定する遺族の人数及びこれらの者が当該遺族に該当することを証するに足りる書面
ト 遺族補償一時金を請求する場合にあつては、請求者が基準政令第九条の三第一項各号に掲げる者の区分に該当することを証するに足りる書面
七 葬祭補償 イ 第二号ロ並びに前号ロ及びハに掲げる書面
ロ 請求者が従事者について葬祭を行う者であることを証するに足りる書面
一 前項第一号ロに掲げる書面
二 損害補償を受ける権利を有する者の戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本
三 損害補償を受ける権利を有する者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実を証するに足りる書面
四 請求者が当該損害補償を受けるべき権利を有することを証するに足りる書面
4 海岸管理者は、第一項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償の可否並びに補償する場合における補償金の額及び支給の方法を決定し、これらを請求者に通知しなければならない。 5 損害補償を受けている者は、当該損害補償の支給を停止すべき事由が生じた場合は、当該事由を記載した書面及び当該事由が生じたことを証するに足りる書面を海岸管理者に提出しなければならない。 (海岸協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)第七条の三 法第二十三条の三第一項の主務省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
(海岸協力団体の指定)第七条の四 法第二十三条の三第一項の規定による指定は、法第二十三条の四各号に掲げる業務を行う海岸の区域を明らかにしてするものとする。
(海岸協力団体に対する許可の特例の対象となる行為)第七条の五 法第二十三条の七の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める行為(当該海岸協力団体がその業務を行う海岸の区域において行うものに限る。)とする。
一 法第七条第一項の規定による許可
清掃その他の海岸保全施設等の維持又は海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な同項に規定する他の施設等の設置による海岸保全区域の占用
二 法第八条第一項(第一号を除く。)の規定による許可
清掃その他の海岸保全施設等の維持又は海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な水面若しくは公共海岸の土地以外の土地における法第七条第一項に規定する他の施設等の新設若しくは改築又は土地の掘削、盛土、切土その他令第三条第一項に定める行為
第八条 海岸保全区域台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。
2 帳簿及び図面は、一の海岸保全区域(当該海岸保全区域に海岸管理者を異にする区域がある場合及び主務大臣を異にする区域がある場合においてはそれぞれの区域)ごとに調製するものとする。 3 帳簿には、海岸保全区域につき、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第八とする。一 海岸保全区域に指定された年月日
二 海岸保全区域
三 海岸線の延長並びに海岸保全区域の面積及び公共海岸の土地(法第二条第二項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地を除く。)の面積
四 法第二条第二項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地の区域及び面積並びに指定の年月日
五 法第二条第二項の規定により指定された水面の区域及び指定の年月日
六 法第五条第六項の規定により市町村の長が管理の一部を行う区域、当該市町村名及び管理開始の年月日
七 海岸保全区域の概況
八 海岸保全施設の管理者名(管理者と所有者が異なるときは管理者名及び所有者名)、位置、種類、構造及び数量
4 図面は、平面図、横断図及び水準面図とし、海岸保全区域につき次の各号により調製するものとする。一 尺度は、メートルを単位とすること。
二 高さ及び潮位は、すべて東京湾中等潮位又は最低水面を基準とし、いずれを基準としたかを明示するとともに、水準基標又は恒久標識にあつては小数点以下三位まで、その他のものにあつては小数点以下二位まで示すこと。
三 平面図については、 イ 縮尺は、原則として二千分の一とすること。
ロ 陸地に係る部分については、原則として二メートルごとに等高線を、水面に係る部分については、原則として二メートルごとに等深線を記入すること。
ハ 公共海岸の土地(法第二条第二項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地を除く。)は、黄色をもつて表示すること。
ニ 法第五条第六項の規定により市町村の長が管理の一部を行う区域は、斜線をもつて表示すること。
ホ 海岸保全施設の位置(砂浜又は樹林にあつては、その敷地である土地の区域)及び種類を記号又は色別をもつて表示すること。
ヘ イからホまでのほか、少なくとも次の事項を記載すること。
四 横断図については、 イ 海岸保全施設、地形その他の状況に応じて調製すること。
ロ 横縮尺は、原則として五百分の一とし、縦縮尺は、原則として百分の一とすること。
ハ イ及びロのほか、少なくとも次の事項を記載すること。
五 水準面図については、 イ 様式は、別記様式第九とすること。
ロ 東京湾中等潮位、最低水面、海岸保全区域の指定の日の属する年の春分の日における満潮位及び干潮位、望平均満潮面、望平均干潮面及び既往最高潮位並びに調製年月日を記載すること。
第九条 法第三十五条第二項に規定する延滞金は、同条第一項に規定する負担金等の額につき年十・七五パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額とする。
(一般公共海岸区域台帳)第十条 一般公共海岸区域台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。
2 帳簿及び図面は、一の一般公共海岸区域(当該一般公共海岸区域に海岸管理者を異にする区域がある場合及び主務大臣を異にする区域がある場合においてはそれぞれの区域)ごとに調製するものとする。 3 帳簿には、一般公共海岸区域につき、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第十とする。一 一般公共海岸区域
二 海岸線の延長及び一般公共海岸区域の土地(法第二条第二項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地を除く。)の面積
三 法第二条第二項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地の区域及び面積並びに指定の年月日
四 法第二条第二項の規定により指定された水面の区域及び指定の年月日
五 一般公共海岸区域の概況
4 図面は、平面図及び水準面図とし、一般公共海岸区域につき次の各号により調製するものとする。一 尺度は、メートルを単位とすること。
二 潮位は、すべて東京湾中等潮位又は最低水面を基準とし、いずれを基準としたかを明示するとともに、水準基標又は恒久標識にあつては小数点以下三位まで、その他のものにあつては小数点以下二位まで示すこと。
三 平面図については、 イ 縮尺は、原則として二千五百分の一とすること。
ロ 一般公共海岸区域の土地(法第二条第二項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地を除く。)は、黄色をもつて表示すること。
ハ イ及びロのほか、少なくとも次の事項を記載すること。
四 水準面図については、 イ 様式は、別記様式第十一とすること。
ロ 東京湾中等潮位、最低水面、望平均満潮面、望平均干潮面及び調製年月日を記載すること。
第十一条 第三条から第五条の四まで、第六条第一項、第七条から第七条の五まで及び第九条の規定は、一般公共海岸区域について準用する。
(令第十四条第一項の主務省令で定める工事)第十二条 令第十四条第一項の主務省令で定める工事は、次に掲げるものとする。
一 法第五条第三項から第五項までの規定により港湾管理者の長が管理する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係るもの
二 令第八条第一項第三号に規定する工事
附則
この省令は、法施行の日から施行する。附則(昭和三五年三月三〇日農林省・運輸省・建設省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年五月一日農林省・運輸省・建設省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の海岸法施行規則第九条の規定は、この省令の施行の日の前日以後に到来する納期限に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した納期限に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。附則(昭和六〇年七月一二日農林水産省・運輸省・建設省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成六年三月三〇日農林水産省・運輸省・建設省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の日の前日までにこの省令による改正前の海岸法施行規則別記様式第六により調製されている海岸保全区域台帳については、なお従前の例による。附則(平成一一年三月九日農林水産省・運輸省・建設省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年三月三一日農林水産省・運輸省・建設省令第一号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年一二月二八日農林水産省・運輸省・建設省令第二号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一三年三月二一日農林水産省・国土交通省令第一号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一四年三月二八日農林水産省・国土交通省令第二号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。附則(平成一四年四月一日農林水産省・国土交通省令第三号)
この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 この省令の施行の日の前日までにこの省令による改正前の海岸法施行規則別記様式第九及び別記様式第十一により調製されている水準面図については、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一六年一二月二日農林水産省・国土交通省令第二号)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号)の施行の日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成二〇年六月一八日農林水産省・国土交通省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年三月三一日国土交通省令第三三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年八月六日農林水産省・国土交通省令第二号)
この省令は、海岸法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十日)から施行する。 この省令の施行の際現に存する堤防、胸壁及び津波防波堤(以下「堤防等」という。)又は現に工事中の堤防等がこの省令の規定に適合しない場合については、当該堤防等については、当該規定は適用しない。附則(平成二六年一二月一〇日農林水産省・国土交通省令第三号)
この省令は、海岸法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十六年十二月十日)から施行する。附則(令和元年六月二八日農林水産省・国土交通省令第二号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和二年一二月二三日農林水産省・国土交通省令第二号)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(令和五年一二月二八日農林水産省・国土交通省令第六号)
この省令は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。別記様式第一
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様式第二
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様式第三
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様式第四
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様式第五
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様式第六
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様式第七
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様式第七の二
(日本産業規格A4)[PDF]
様式第八
(日本産業規格A4)[PDF]
様式第九
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様式第十
(日本産業規格A4)[PDF]
様式第十一
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様式第十二
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