第一章 総則
(趣旨)第一条 幼稚園設置基準は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(基準の向上)第二条 この省令で定める設置基準は、幼稚園を設置するのに必要な最低の基準を示すものであるから、幼稚園の設置者は、幼稚園の水準の向上を図ることに努めなければならない。
第二章 編制
(一学級の幼児数)第三条 一学級の幼児数は、三十五人以下を原則とする。
(学級の編制)第四条 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制することを原則とする。
(教職員)第五条 幼稚園には、園長のほか、各学級ごとに少なくとも専任の主幹教諭、指導教諭又は教諭(次項において「教諭等」という。)を一人置かなければならない。
2 特別の事情があるときは、教諭等は、専任の副園長又は教頭が兼ね、又は当該幼稚園の学級数の三分の一の範囲内で、専任の助教諭若しくは講師をもつて代えることができる。 3 専任でない園長を置く幼稚園にあつては、前二項の規定により置く主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭又は講師のほか、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭又は講師を一人置くことを原則とする。 4 幼稚園に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。第六条 幼稚園には、養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭又は養護助教諭及び事務職員を置くように努めなければならない。
第三章 施設及び設備
(一般的基準)第七条 幼稚園の位置は、幼児の教育上適切で、通園の際安全な環境にこれを定めなければならない。
2 幼稚園の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。 (園地、園舎及び運動場)第八条 園舎は、二階建以下を原則とする。 園舎を二階建とする場合及び特別の事情があるため園舎を三階建以上とする場合にあつては、保育室、遊戯室及び便所の施設は、第一階に置かなければならない。 ただし、園舎が耐火建築物で、幼児の待避上必要な施設を備えるものにあつては、これらの施設を第二階に置くことができる。
2 園舎及び運動場は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。 3 園地、園舎及び運動場の面積は、別に定める。 (施設及び設備等)第九条 幼稚園には、次の施設及び設備を備えなければならない。 ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。
一 職員室
二 保育室
三 遊戯室
四 保健室
五 便所
六 飲料水用設備、手洗用設備、足洗用設備
2 保育室の数は、学級数を下つてはならない。 3 飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。 4 飲料水の水質は、衛生上無害であることが証明されたものでなければならない。第十条 幼稚園には、学級数及び幼児数に応じ、教育上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。
2 前項の園具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。第十一条 幼稚園には、次の施設及び設備を備えるように努めなければならない。
一 放送聴取設備
二 映写設備
三 水遊び場
四 幼児清浄用設備
五 給食施設
六 図書室
七 会議室
(他の施設及び設備の使用)第十二条 幼稚園は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。
第四章 雑則
(保育所等との合同活動等に関する特例)第十三条 幼稚園は、次に掲げる場合においては、各学級の幼児と当該幼稚園に在籍しない者を共に保育することができる。
一 当該幼稚園及び保育所等(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第五項に規定する保育所等をいう。以下同じ。)のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されている場合における当該保育所等において、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うに当たり、当該幼稚園との緊密な連携協力体制を確保する必要があると認められる場合
二 前号に掲げる場合のほか、経済的社会的条件の変化に伴い幼児の数が減少し、又は幼児が他の幼児と共に活動する機会が減少したことその他の事情により、学校教育法第二十三条第二号に掲げる目標を達成することが困難であると認められることから、幼児の心身の発達を助長するために特に必要があると認められる場合
2 前項の規定により各学級の幼児と当該幼稚園に在籍しない者を共に保育する場合においては、第三条中「一学級の幼児数」とあるのは「一学級の幼児数(当該幼稚園に在籍しない者であつて当該学級の幼児と共に保育されるものの数を含む。)」と、第五条第四項中「他の学校の教員等」とあるのは「他の学校の教員等又は保育所等の保育士等」と、第十条第一項中「幼児数」とあるのは「幼児数(当該幼稚園に在籍しない者であつて各学級の幼児と共に保育されるものの数を含む。)」と読み替えて、これらの規定を適用する。附則
この省令は、昭和三十二年二月一日から施行する。 園地、園舎及び運動場の面積は、第八条第三項の規定に基き別に定められるまでの間、園地についてはなお従前の例により、園舎及び運動場については別表第一及び別表第二に定めるところによる。 ただし、この省令施行の際現に存する幼稚園については、特別の事情があるときは、当分の間、園舎及び運動場についてもなお従前の例によることができる。 第十三条第一項の規定により幼稚園の幼児と保育所等に入所している児童を共に保育し、かつ、当該保育所等と保育室を共用する場合においては、別表第一及び別表第二中「面積」とあるのは、「面積(保育所等の施設及び設備のうち幼稚園と共用する部分の面積を含む。)」と読み替えて、これらの表の規定を適用する。附則(昭和三七年一月三一日文部省令第二号)
この省令は、昭和三十七年二月一日から施行する。附則(昭和四一年一二月二七日文部省令第四四号)
この省令は、昭和四十二年二月一日から施行する。附則(昭和四六年三月二二日文部省令第八号)
この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。附則(昭和四九年八月八日文部省令第三八号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。附則(平成七年二月八日文部省令第一号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。 この省令施行の際現に存する幼稚園については、改正後の第三条の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。附則(平成一四年三月二九日文部科学省令第一七号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 ただし、第五条に一項を加える改正規定、第七条第二項、第八条第二項、第十条第一項及び第十二条の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一七年四月一日文部科学省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年五月一三日文部科学省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一八年九月八日文部科学省令第三四号)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。附則(平成一九年一〇月三〇日文部科学省令第三四号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。附則(平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。 ただし、第一条中学校教育法施行規則第一章第二節の節名、第二十条第一号ロ、第二十三条、第四十四条第一項、第二項及び第三項、第四十五条第一項、第二項及び第三項、第七十条第一項、第二項及び第三項、第七十一条第二項及び第三項、第八十一条第一項、第二項及び第三項、第百二十条、第百二十二条、第百二十四条第一項、第二項及び第三項並びに第百二十五条第二項の改正規定、第五条中学校基本調査規則第三条第二項の改正規定、第八条中学校教員統計調査規則第三条第二項の改正規定、第九条中教育職員免許法施行規則第六十八条及び第六十九条の改正規定、第十二条中幼稚園設置基準第五条第一項、第二項及び第三項並びに第六条の改正規定、第十七条中高等学校通信教育規程第五条第一項の改正規定、第二十三条中専修学校設置基準第十八条第三号の改正規定、第三十八条中小学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定、第三十九条中中学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定並びに第四十七条中高等学校設置基準第八条第一項及び第二項並びに第九条の改正規定(副校長、主幹教諭又は指導教諭に係る部分に限る。)は、平成二十年四月一日から施行する。附則(平成二二年三月一〇日文部科学省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年一〇月一九日文部科学省令第三五号)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。附則(平成二六年七月三一日文部科学省令第二三号)
この省令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日から施行する。別表第1 (園舎の面積)
学級数 | 1学級 | 2学級以上 |
面積 | 180平方メートル | 320+100×(学級数-2) 平方メートル |
別表第2 (運動場の面積)
学級数 | 2学級以下 | 3学級以上 |
面積 | 330+30×(学級数-1) 平方メートル | 400+80×(学級数-3) 平方メートル |