第一条 道路整備特別措置法(以下「法」という。)第八条第二項及び第三項ただし書並びに第十七条第六項ただし書の道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものは、次に掲げる物件、施設又は工作物に係る道路の占用とする。
一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項第二号に掲げる物件で国土交通省令で定めるもの
二 道路法第三十二条第一項第五号に掲げる施設
三 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第七条第二号に掲げる工作物、同条第三号に掲げる施設、同条第八号に掲げる施設のうち同号に規定する特定連結路附属地に設けるもの並びに同条第九号、第十号、第十三号及び第十四号に掲げる施設
(指定都市高速道路に係る人口五十万以上の市)第二条 法第十二条第一項第一号の政令で指定する人口五十万以上の市は、名古屋市、北九州市、札幌市、福岡市及び広島市とする。
(整備計画に定める事項)第三条 法第十二条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 路線名及び新設し、又は改築する区間
二 車線数(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
三 設計速度(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
四 連結位置及び連結予定施設
五 新設又は改築に要する費用の概算額
六 その他必要な基本的事項
(貸付金の償還方法)第四条 法第二十条第一項の規定による貸付金(次項において「貸付金」という。)の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、国土交通大臣の定める年賦償還の方法によるものとする。
2 国は、法第二十条第一項の規定により資金の貸付けを受けた地方道路公社又は有料道路管理者である地方公共団体が、当該貸付けに係る道路が災害を受けたことにより、償還金の支払をすることが著しく困難となつた場合においては、貸付金の償還期限を延長することができる。 (料金により償う会社管理高速道路の管理に要する費用の範囲)第五条 法第二十三条第一項第一号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 維持に要する費用及び当該維持に係る事務取扱費
二 修繕(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)が法第二条第四項に規定する会社(以下単に「会社」という。)からその費用に係る債務を引き受けるものを除く。)に要する費用及び当該修繕に係る事務取扱費
三 災害復旧(機構が会社からその費用に係る債務を引き受けるものを除く。)に要する費用及び当該災害復旧に係る事務取扱費
四 法第五条第一項の規定による措置又は同条第二項の規定による供用の拒絶に要する費用及び当該措置又は供用の拒絶に係る事務取扱費
五 法第八条第五項の規定による書類の経由に関する事務取扱費
六 法第八条第七項の規定による委託に基づき行う事務に係る事務取扱費
七 法第九条第一項の規定による権限の行使に要する費用及び当該権限の行使に係る事務取扱費
八 法第五十四条又は第五十五条の規定により読み替えて適用する道路法及び高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の規定に基づき会社が行う管理及び調査に要する費用並びに当該管理及び調査に係る事務取扱費
九 料金、割増金及び負担金(法第三十五条又は第四十条第一項の規定により読み替えて適用する道路法の規定により会社が負担を求めるものに限る。)の徴収に要する費用並びに当該徴収に係る事務取扱費
十 前各号に掲げる費用の財源に充てるための社債又は借入金の利息の支払に要する費用
(料金により償う地方道路公社の行う一般国道等の維持、修繕等に要する費用の範囲)第六条 法第二十三条第一項第二号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費
二 災害復旧に要する費用及び当該災害復旧に係る事務取扱費
三 法第十七条第一項の規定による権限の行使に要する費用及び当該権限の行使に係る事務取扱費
四 法第五十四条又は第五十五条の規定により読み替えて適用する道路法の規定に基づき地方道路公社が行う管理及び調査に要する費用並びに当該管理及び調査に係る事務取扱費
五 料金、割増金、占用料、連結料、負担金、手数料及び延滞金の徴収に要する費用並びに当該徴収に係る事務取扱費
六 前各号に掲げる費用の財源に充てるための債券又は借入金の利息の支払に要する費用
(料金により償うその他の道路の管理に要する費用の範囲)第七条 法第十条第一項又は第十一条第一項の許可に係る道路に係る法第二十三条第一項第三号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 新設又は改築に要する費用及び当該新設又は改築に係る事務取扱費
二 維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費
三 災害復旧に要する費用及び当該災害復旧に係る事務取扱費
四 法第十七条第一項の規定による権限の行使に要する費用及び当該権限の行使に係る事務取扱費
五 法第五十四条又は第五十五条の規定により読み替えて適用する道路法の規定に基づき地方道路公社が行う管理及び調査に要する費用並びに当該管理及び調査に係る事務取扱費
六 料金、割増金、占用料、連結料、負担金、手数料及び延滞金の徴収に要する費用並びに当該徴収に係る事務取扱費
七 国土交通省令で定める損失補てん引当金に充てるために要する費用
八 法第五十条第一項の許可に係る高速道路又は同条第五項の許可に係る道路にあつては、地方道路公社が、同条第一項の協議又は同条第五項の同意を得る際の協議に基づき、当該高速道路又は道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理のために会社又は有料道路管理者が要した費用を支弁するのに要する費用
九 前各号に掲げる費用の財源に充てるための債券又は借入金の利息の支払に要する費用
2 法第十二条第一項の許可に係る道路に係る法第二十三条第一項第三号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。一 前項第一号から第七号までに掲げる費用
二 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二十九条の規定により地方道路公社が負担する費用
三 前二号に掲げる費用の財源に充てるための債券又は借入金の利息の支払に要する費用
3 法第十八条第二項又は第十九条第二項の規定による届出に係る道路に係る法第二十三条第一項第三号の政令で定める費用は、次に掲げる費用の財源に充てるための地方債又は一時借入金の元本の償還及び利息の支払に要する費用とする。一 新設又は改築に要する費用
二 当該道路の通行者又は利用者がその通行又は利用により受ける利益に照らし必要と認められる場合にあつては、維持及び修繕に要する費用並びに料金の徴収に要する費用及び当該徴収に係る事務取扱費
三 法第四十九条第一項の許可に係る高速道路にあつては、同項の道路管理者が同項の協議に基づき、当該高速道路の新設又は改築のために会社が要した費用を支弁するのに要する費用
(全国路線網に属する会社管理高速道路等に係る料金の額の基準)第八条 会社管理高速道路(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号。以下「機構法」という。)第十三条第二項に規定する全国路線網に属する高速道路(以下「全国路線網高速道路」という。)及び同条第三項に規定する地域路線網に属する高速道路(以下「地域路線網高速道路」という。)に限る。以下この条において同じ。)又は法第十二条第一項の許可に係る道路に係る法第二十三条第二項の政令で定める料金の額の基準は、次のとおりとする。
一 会社管理高速道路について法第三条第一項又は第六項の料金の額を定めようとするときには、機構法第十三条第一項に規定する協定(以下単に「協定」という。)の対象となる高速道路(当該高速道路について二以上の会社が協定を締結した場合には、当該協定に対応する高速道路の各部分。次条第一号において同じ。)ごとに、料金の徴収期間において徴収することとなる料金の額の合計額(以下「料金徴収総額」という。)が、当該徴収期間において支払うこととなる法第二十三条第一項第一号の貸付料の額の合計額及び当該徴収期間において必要となる当該高速道路に係る第五条各号に掲げる費用の額の合計額の合算額から当該徴収期間において徴収することとなる当該高速道路に係る割増金及び負担金の額その他得ることとなる当該高速道路に係る高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第五条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に係る同項第六号の事業を含む。)に係る料金以外の収入の額の合計額に相当する額を控除した額に見合う額とすること。
二 法第十三条第一項の料金の額を定めようとするときには、自動車交通上密接な関連を有する指定都市高速道路で国土交通大臣が定めるもの(以下「密接関連指定都市高速道路」という。)ごとに、料金徴収総額が、料金の徴収期間において必要となる当該密接関連指定都市高速道路に係る前条第二項各号に掲げる費用の額の合計額から当該徴収期間において徴収することとなる当該密接関連指定都市高速道路に係る割増金、占用料、連結料、負担金、手数料及び延滞金の額、当該密接関連指定都市高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する経費の一部として国又は地方公共団体から受けることとなる補助に係る額その他得ることとなる当該密接関連指定都市高速道路に係る地方道路公社法第二十一条第一項の業務に係る料金以外の収入の額の合計額に相当する額を控除した額に見合う額とすること。
三 前二号の料金の額を定めた後、当該料金の徴収期間を通じて、次のイからニまで(法第十二条第一項の許可に係る道路にあつては、イ、ハ及びニ。以下この号において同じ。)に掲げる額が、当該料金の額を定めようとするときにその算定の基礎とした当該イからニまでに定める額と著しく異ならないものであること。 イ
ロ
ハ
ニ
四 当該道路の効率的な利用の確保を図るために適切なものであること。
五 法第二十四条第二項の規定により人から徴収する料金の額は、少なくとも十二歳以上の者及び十二歳未満の者ごとに定めるものであること。
(その他の道路に係る料金の額の基準)第九条 前条に規定する会社管理高速道路及び道路以外の道路に係る法第二十三条第二項の政令で定める料金の額の基準は、次のとおりとする。
一 会社管理高速道路(全国路線網高速道路及び地域路線網高速道路を除く。)について法第三条第一項又は第六項の料金の額を定めようとするときには、協定の対象となる高速道路ごとに、料金徴収総額が、料金の徴収期間において支払うこととなる法第二十三条第一項第一号の貸付料の額の合計額及び当該徴収期間において必要となる当該高速道路に係る第五条各号に掲げる費用の額の合計額の合算額から当該徴収期間において徴収することとなる当該高速道路に係る割増金及び負担金の額その他得ることとなる当該高速道路に係る高速道路株式会社法第五条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に係る同項第六号の事業を含む。)に係る料金以外の収入の額の合計額に相当する額を控除した額に見合う額とすること。
二 法第十条第一項若しくは第四項又は第十一条第一項若しくは第五項の料金の額を定めようとするときには、当該道路の料金徴収総額が、料金の徴収期間において必要となる当該道路に係る第七条第一項各号に掲げる費用の額の合計額から当該徴収期間において徴収することとなる当該道路に係る割増金、占用料、連結料、負担金、手数料及び延滞金の額、当該道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する経費の一部として国又は地方公共団体から受けることとなる補助に係る額その他得ることとなる当該道路に係る地方道路公社法第二十一条第一項の業務に係る料金以外の収入の額の合計額に相当する額を控除した額に見合う額とすること。
三 法第十五条第一項又は第四項の料金の額を定めようとするときには、当該道路の料金徴収総額が、料金の徴収期間において必要となる当該道路に係る第六条各号に掲げる費用の額の合計額から当該徴収期間において徴収することとなる当該道路に係る割増金、占用料、連結料、負担金、手数料及び延滞金の額、当該道路の維持、修繕その他の管理に要する経費の一部として国又は地方公共団体から受けることとなる補助に係る額その他得ることとなる当該道路に係る地方道路公社法第二十一条第一項の業務に係る料金以外の収入の額の合計額に相当する額を控除した額に見合う額とすること。
四 法第十八条第一項又は第十九条第一項の料金の額を定めようとするときには、当該道路の料金徴収総額が、料金の徴収期間において必要となる当該道路に係る第七条第三項の費用の額の合計額に見合う額とすること。
五 前各号の料金の額を定めた後、当該料金の徴収期間を通じて、次のイからニまで(法第十条第一項、第十一条第一項又は第十五条第一項の許可に係る道路にあつてはイ、ハ及びニ、法第十八条第二項又は第十九条第二項の規定による届出に係る道路にあつてはイ及びハ。以下この号において同じ。)に掲げる額が、当該料金の額を定めようとするときにその算定の基礎とした当該イからニまでに定める額と著しく異ならないものであること。 イ
ロ
ハ
ニ
六 法第二十四条第一項本文の規定により高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路を通行し、又は利用する車両(道路法第二条第五項に規定する車両をいう。以下同じ。)の運転者等から徴収する料金の額は、道路の通行若しくは利用の距離若しくは時間の短縮、路面の改良、屈曲若しくは勾配の減少その他の道路の構造の改良又は通行若しくは利用の方法の変更に伴い、燃料費、油脂費、タイヤ及びチューブ費、修繕費、償却費並びに乗務員の人件費その他の車両の運転費、輸送費、旅行費、荷役費、積卸費、包装費その他の道路の通行又は利用に要する費用について、少なくとも次に掲げる車両の種類ごとに算定する通常節約することができる経費の額を超えないものであること。 イ 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する普通自動車のうち、乗員定員十人以下のもの
ロ 道路運送車両法第三条に規定する普通自動車のうち、乗員定員十一人以上のもの
ハ 道路運送車両法第三条に規定する小型自動車
ニ 道路運送車両法第三条に規定する軽自動車
ホ 道路運送車両法第三条に規定する大型特殊自動車
ヘ 道路運送車両法第三条に規定する小型特殊自動車
ト 道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車
チ 道路運送車両法第二条第四項に規定する軽車両
リ イからチまでに掲げる車両以外の車両
七 法第二十四条第二項の規定により人から徴収する料金の額は、少なくとも十二歳以上の者及び十二歳未満の者ごとに定めるものであること。
(料金の徴収期間の基準)第十条 法第二十三条第四項の政令で定める料金の徴収期間の基準は、次のとおりとする。
一 道路の構造及び工法その他当該道路の状況に照らして適切なものであること。
二 法第十五条第一項の許可に係る道路にあつては、当該道路の料金の徴収期間の満了の日が同項の許可の日から起算して四十五年を超えないものであること。
(料金を徴収しない車両)第十一条 法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める車両は、当該道路の通行又は利用が災害救助、水防活動その他特別の理由に基づくものであるため運転者等から料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両で、国土交通大臣が定めるものとする。
(占用料の額及び徴収方法等)第十二条 法第三十三条の規定により会社管理高速道路(高速自動車国道を除く。次項において同じ。)又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第三十九条第一項の規定による占用料の額及び徴収方法に関する道路法施行令第十九条第一項から第三項まで並びに第十九条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同令第十九条第一項中「指定区間内の国道」とあるのは「道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路又は同法第三十一条第一項に規定する公社管理道路(以下「会社管理高速道路等」という。)」と、同条第二項及び第三項並びに同令第十九条の二第一項中「指定区間内の国道」とあるのは「会社管理高速道路等」と、同令第十九条第三項中「国土交通大臣は」とあるのは「道路整備特別措置法第二条第七項に規定する機構等は」と、同令第十九条の二第一項中「納入告知書(法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が占用料を徴収する事務を行つている場合にあつては、納入通知書)」とあるのは「、納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面」と、同条第二項ただし書中「国土交通大臣」とあるのは「道路整備特別措置法第二条第七項に規定する機構等」とする。
2 法第三十三条の規定により会社管理高速道路又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第三十九条の二第五項の規定による占用料の額の最低額に関する道路法施行令第十九条の三の二の規定の適用については、同条中「同条第一項本文中」とあるのは「同条第一項本文中「指定区間内の国道」とあるのは「道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路又は同法第三十一条第一項に規定する公社管理道路(以下「会社管理高速道路等」という。)」と、」と、「国土交通大臣」とあるのは「道路整備特別措置法第二条第七項に規定する機構等」と、「同条第三項中」とあるのは「同条第三項中「国土交通大臣は」とあるのは「道路整備特別措置法第二条第七項に規定する機構等は」と、「指定区間内の国道」とあるのは「会社管理高速道路等」と、」とする。 (連結料の徴収方法)第十三条 法第三十四条第一項の規定により会社管理高速道路(高速自動車国道を除く。)又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第四十八条の七第一項の規定による連結料の徴収方法に関する道路法施行令第十九条の十八の規定の適用については、同条第一項中「指定区間内の国道」とあるのは「道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路又は同法第三十一条第一項に規定する公社管理道路」と、同条第二項中「納入告知書」とあるのは「納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面」と、同条第三項ただし書中「道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第二条第七項に規定する機構等」とする。
(手数料及び延滞金)第十四条 法第八条第一項第二十八号又は第十七条第一項第二十四号の規定により道路法第四十七条の二第一項の許可に関する道路管理者の権限を機構等が代わつて行う場合における法第三十六条の規定により読み替えて適用する道路法第四十七条の二第三項の手数料の額は、当該受けようとする許可に係る一通行経路ごとに二百円とする。
2 法第四十五条第一項及び第四項において読み替えて準用する道路法第七十三条第二項並びに法第四十五条第二項の規定により読み替えて適用する道路法第七十三条第二項の規定により機構等が徴収する手数料の額は、督促状一通につき郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第二十一条第一項に規定する通常葉書の料金の額を超えない範囲内において国土交通大臣が定める額とする。 3 法第四十五条第一項及び第四項において読み替えて準用する道路法第七十三条第二項並びに法第四十五条第二項の規定により読み替えて適用する道路法第七十三条第二項の規定により機構等が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る負担金等の額が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から負担金等の納付の日までの日数に応じ負担金等の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。 4 前項の延滞金は、その額が百円未満であるときは、徴収しないものとする。 (道路法の規定の適用についての技術的読替え)第十五条 法の規定により機構及び会社又は地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理についての法第五十四条第一項の規定による道路法の規定の適用については、地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理について適用する場合において同法第三十二条第四項中「道路管理者」とあるのは、「地方道路公社」とするほか、次の表の第二欄に掲げる同法の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる字句とする。
2 法の規定により有料道路管理者が行う道路(都道府県道及び市町村道に限る。)の管理についての法第五十四条第一項の規定による道路法の規定の適用については、次の表の第二欄に掲げる同法の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 (高速自動車国道法の規定による道路法の規定の適用についての技術的読替え)第十六条 法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理について法第五十四条第一項の規定により適用する高速自動車国道法第二十五条の規定による道路法の規定の適用については、同法第二十一条中「協議」とあるのは「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)又は会社が協議」と、同法第三十九条の二第七項中「入札占用指針」とあるのは「機構が入札占用指針」と、同法第三十九条の五第二項中「道路管理者は、」とあるのは「道路管理者は、機構が」と、同法第四十五条の二第二項中「道路管理者は、」とあるのは「機構は、会社が」と、同法第四十七条の十二第三項中「道路管理者」とあるのは「道路管理者又は機構」と、同法第四十七条の十八第二項中「協定を」とあるのは「機構が協定を」と、同法第七十一条第四項中「基づく処分」とあるのは「基づく処分で道路整備特別措置法第八条第一項第十三号、第十四号、第二十一号、第二十三号、第二十七号、第三十一号若しくは第三十三号若しくは第十七条第一項第七号、第九号、第十七号、第十九号、第二十三号、第二十七号若しくは第二十九号の規定により道路管理者に代わつて機構若しくは地方道路公社が行うもの若しくは有料道路管理者が行うもの」とするほか、次の表の第二欄に掲げる同法の規定中同表の第三欄に掲げる字句を高速自動車国道法第二十五条の規定により読み替えた同表の第四欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第五欄に掲げる字句とする。
(高速自動車国道法の規定の適用についての技術的読替え)第十七条 法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理についての法第五十四条第一項の規定による高速自動車国道法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(道路法施行令の規定の適用についての技術的読替え)第十八条 法の規定により機構及び会社又は地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理についての法第五十四条第一項の規定による道路法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる字句とする。
2 法の規定により有料道路管理者が行う道路(都道府県道及び市町村道に限る。)の管理についての法第五十四条第一項の規定による道路法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 3 法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理について法第五十四条第一項の規定により適用する高速自動車国道法第二十五条の規定による道路法施行令の規定の適用については、同令第十九条第三項中「国土交通大臣は」とあるのは「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は」と、同令第十九条の二第二項ただし書中「国土交通大臣」とあるのは「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)」とするほか、次の表の第一欄に掲げる同令の規定中同表の第二欄に掲げる字句を高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)第十三条の規定により読み替えた同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 (車両制限令の規定の適用についての技術的読替え)第十九条 法の規定により機構及び会社若しくは地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理又は有料道路管理者が行う道路(都道府県道及び市町村道に限る。)の管理についての法第五十四条第一項の規定による車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)の規定の適用については、同令第三条第一項第二号イ中「道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第七項に規定する機構等(以下単に「機構等」という。)若しくは同法第十八条第四項に規定する有料道路管理者(以下単に「有料道路管理者」という。)」と、同項第三号、同条第四項並びに同令第五条第三項、第六条第一項、第七条及び第十条から第十二条までの規定中「道路管理者」とあるのは「機構等又は有料道路管理者」と、同令第五条第一項中「道路管理者」とあるのは「機構等若しくは有料道路管理者」とする。
2 法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理について法第五十四条第一項の規定により適用する高速自動車国道法第二十五条の規定による車両制限令の規定の適用については、高速自動車国道法施行令第十四条の規定により読み替えられた車両制限令第三条第一項第三号及び第四項、第七条第二項及び第三項並びに第十条から第十二条までの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」とする。 (高速自動車国道法施行令の規定の適用についての技術的読替え)第二十条 法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理について法第五十四条第一項の規定による高速自動車国道法施行令の規定の適用については、同令第九条第二項中「納入告知書」とあるのは「納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面」と、同条第三項ただし書中「国土交通大臣」とあるのは「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)」と、同令第十条第一項及び第二項中「国が」とあるのは「機構が」と、同条第四項中「国土交通大臣」とあるのは「機構」とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。 道路整備特別措置法施行令(昭和二十八年政令第三百六号。以下「旧令」という。)は、廃止する。 この政令の施行の際現に法附則第二条の規定による廃止前の道路整備特別措置法(昭和二十七年法律第百六十九号)第六条第一項の規定により道路管理者が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している道路については、旧令第一条、第二条第二項及び第四条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同令第四条の規定の適用については、同条第二項から第四項まで中「建設大臣」とあるのは、「日本道路公団」とする。 国は、昭和四十六年四月一日から昭和四十八年十二月三十一日までの間にされた法第七条の十二第一項又は第八条第一項の許可に係る道路について法第八条の三第一項の規定により資金の貸付けを受けた地方道路公社又は道路管理者である地方公共団体が、経済事情の著しい変動により、償還金の支払をすることが著しく困難となつている場合においては、昭和五十五年三月三十一日までの間に限り、当該貸付金の償還期限を五年を超えない範囲内において延長することができる。 この場合においては、第一条の四第二項後段の規定を準用する。 法附則第七条第一項の政令で定める道路の新設又は改築は、次に掲げるものとする。一都市計画において定められた自動車駐車場の新設又は改築のうち、当該新設又は改築と密接な関連を有する道路、公園、広場その他の公共の用に供する施設の整備を伴うもので都市機能の維持及び増進に寄与すると認められるもの
二自動車駐車場の新設又は改築で運動施設、教養施設又は休養施設の総合的な整備に関する事業その他の一定の区域の整備及び開発の事業の一環として一体的かつ緊急に実施されるもの(これらの事業を実施する者が当該新設又は改築に要する費用を法令の規定に基づき負担するものであつて、当該費用を長期間に分割して支払うものに限る。)
三他の道路と連結するための道路の新設又は改築で都市開発事業、工業団地造成事業その他の一定の区域の整備及び開発の事業の一環として一体的かつ緊急に実施されるもの(これらの事業を実施する者が当該新設又は改築に要する費用を法令の規定に基づき負担するものであつて、当該費用を長期間に分割して支払うものに限る。)
四前号に規定する事業が実施される区域と高速自動車国道その他の主要な道路とを連絡する道路の新設又は改築でこれらの事業の一環として一体的かつ緊急に実施されるもののうち国土交通大臣が定める基準に該当するもの(これらの事業を実施する者が当該新設又は改築に要する費用の一部を法令の規定に基づき負担するものであつて、当該費用の一部を長期間に分割して支払うものに限る。)
五首都高速道路又は阪神高速道路(機構法第十二条第一項第四号に規定する首都高速道路又は阪神高速道路をいう。以下この号において同じ。)の新設又は改築のうち当該新設又は改築と密接な関連を有する道路(国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。)の整備を伴うもので他の首都高速道路又は阪神高速道路の円滑な交通を確保するため緊急に実施する必要があると認められるもの
法附則第七条第一項の規定による貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 法附則第八条の政令で定める道路の新設又は改築は、次に掲げるものとする。一道路の新設又は改築のうち当該新設又は改築と密接な関連を有する道路(国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。)の整備を伴うもので当該新設又は改築に係る道路の存する地域における円滑な道路交通を確保するため緊急に実施する必要があると認められるもの
二附則第五項第一号から第四号までに掲げるもの
附則(昭和三二年七月二六日政令第二〇六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三四年一二月一八日政令第三七一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三五年一二月一九日政令第三〇二号)
この政令は、道路交通法の施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。附則(昭和三七年八月二八日政令第三四〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年一二月六日政令第四四五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三八年九月一三日政令第三二六号)
この政令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。附則(昭和四〇年三月二九日政令第五七号)
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。附則(昭和四〇年五月一日政令第一四四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年一〇月二六日政令第三三五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年六月一三日政令第一五九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年四月一日政令第四八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年六月一日政令第一六三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年六月二九日政令第二〇二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年七月二二日政令第二五二号)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第四十六号)の施行の日(昭和四十六年十二月一日)から施行する。 ただし、第二条の規定による改正後の車両制限令(以下「新車両制限令」という。)第三条第二項及び第三項、第十五条並びに第十六条の規定、第四条の規定による改正後の高速自動車国道法施行令第六条の規定並びに第五条の規定による改正後の道路整備特別措置法施行令第七条第一項の規定は、同法附則第一項ただし書に規定する同法による改正後の道路法の規定の適用の日(昭和四十七年四月一日)から適用する。附則(昭和四六年一一月二四日政令第三四八号)
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十六年十二月一日)から施行する。 ただし、第三十五条、第三十六条及び第三十七条の各改正規定、第四十一条を第四十一条の二とし、同条の前に一条を加える改正規定、第四十三条の改正規定並びに附則第四項から第九項までの規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。附則(昭和四七年九月二六日政令第三四一号)
この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。附則(昭和四九年六月一日政令第一九二号)
この政令は、公布の日から施行する。 昭和四十八年度以前の年度の予算に係る道路整備特別措置法第八条の三第一項の規定による貸付金(昭和四十九年度以降に繰り越されたものを含む。)については、なお従前の例による。附則(昭和五三年四月二五日政令第一四五号)
この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。附則(昭和五四年一月二六日政令第一二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年五月一五日政令第一三九号)
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。附則(昭和六二年九月四日政令第二九五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年四月八日政令第一二二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成元年三月二八日政令第七二号)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。附則(平成元年五月二九日政令第一五七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成元年一一月二一日政令第三〇九号)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十一月二十二日)から施行する。附則(平成三年一〇月四日政令第三一七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、道路法及び駐車場法の一部を改正する法律の施行の日(平成三年十一月一日)から施行する。
附則(平成五年一一月二五日政令第三七五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成六年九月一九日政令第三〇三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則(平成八年一〇月二五日政令第三〇八号)
この政令は、幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成八年十一月十日)から施行する。附則(平成一〇年八月二六日政令第二八九号)
この政令は、高速自動車国道法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十年九月二日)から施行する。附則(平成一一年一一月一〇日政令第三五二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一四年一二月一八日政令第三八六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年二月一六日政令第二三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則(平成一六年一二月八日政令第三八七号)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。附則(平成一八年一一月一五日政令第三五七号)
この政令は、平成十九年一月四日から施行する。附則(平成一九年八月三日政令第二三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成一九年九月二五日政令第三〇四号)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。附則(平成二〇年一月一八日政令第五号)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。附則(平成二三年一〇月一九日政令第三二一号)
この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。附則(平成二三年一一月二八日政令第三六三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年一二月一二日政令第二九四号)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二五年八月二六日政令第二四三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月二日)から施行する。
附則(平成二六年五月二八日政令第一八七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
附則(平成二七年一月二三日政令第二一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成二八年三月三一日政令第一八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年九月二八日政令第三一二号)
この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十八年九月三十日)から施行する。附則(平成三〇年九月二八日政令第二八〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。
附則(平成三一年三月二〇日政令第四一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(令和二年一一月二〇日政令第三二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。
附則(令和三年三月三一日政令第一三二号)
この政令は、令和三年四月一日から施行する。附則(令和三年九月二四日政令第二六一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。