昭和三十一年政令第二百八十五号
化製場等に関する法律施行令

化製場に関する法律を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。化製場等に関する法律施行令は、1956年に公布された政令で、化製場に関する法律について、法律本体だけでは分かりにくい対象範囲や基準を補うために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

政令公布日:昭和31年09月06日

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内閣は、へい獣処理場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第四条、第八条並びに第九条第一項、第五項及び第七項の規定に基き、この政令を制定する。
(法第九条第一項の政令で定める動物の種類)

第一条 化製場等に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の政令で定める動物の種類は、次のとおりとする。

めん羊

やぎ

鶏(三十日未満のひなを除く。)

あひる(三十日未満のひなを除く。)

その他その飼養又は収容に関して公衆衛生上の配慮が必要な動物として都道府県の条例で定める動物

(法第九条第六項の政令で定める施設)

第二条 法第九条第六項の政令で定める施設は、次のとおりとする。

家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)に規定する家畜市場

競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)に規定する競馬場

家畜共進会、家畜博覧会その他臨時的に開催される催物に設けられる施設で前条各号に掲げる種類の動物を飼養し又は収容するもの

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三四年九月一五日政令第二九八号)

この政令は、昭和三十四年十月一日から施行する。

附則(昭和四五年六月一〇日政令第一七六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年六月一七日政令第一八八号)

この政令は、昭和四十六年六月二十四日から施行する。

附則(昭和五五年五月一日政令第一二〇号)

この政令は、許可、認可等の整理に関する法律(昭和五十四年法律第七十号)の一部の施行の日(昭和五十五年六月一日)から施行する。

附則(昭和五九年四月二七日政令第一一六号)

この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

附則(平成二年二月一七日政令第一五号)

この政令は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。