内閣は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二十七条の規定に基き、この政令を制定する。
道路運送法第三条各号の旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者に関する同法第二十五条(同法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一 二十一歳以上(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第三十四条第五項又は第八項に規定する教習を修了した者(同条第十一項に規定する者を除く。)にあつては、十九歳以上)であること。
二 普通自動車、四輪の小型自動車、三輪の自動車又はけん引自動車である大型特殊自動車の運転の経験(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)に規定する仮運転免許以外の運転免許又はこれに相当する沖縄の行政庁の運転免許を受けた日以後の運転の経験に限る。以下同じ。)の期間が通算して三年以上(道路交通法施行令第三十四条第六項又は第九項に規定する経験を有する者にあつては二年以上、同条第七項又は第十項に規定する教習を修了した者にあつては一年以上)であること。
三 運転する事業用自動車の種類に係る道路交通法に規定する第二種運転免許を受けており、かつ、その効力が停止されていないこと。
附則
この政令は、道路運送法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百六十八号)の施行の日(昭和三十一年八月一日)から施行する。 一般旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令(昭和二十六年政令第二百五十一号)は、廃止する。 道路交通取締法施行令の一部を改正する政令(昭和三十一年政令第二百五十五号)附則第二項、附則第四項(附則第八項において準用する場合を含む。)又は附則第七項の規定により、第二種運転免許を受けたものとみなされる者は、第一項第二号に規定する要件を備えるものとみなす。 道路交通取締法施行令の一部を改正する政令附則第十一項の規定により第二種運転免許の試験を受けることができる者は、当該第二種運転免許を受けたときは、第一項第二号に規定する要件を備えるものとみなす。 この政令の施行の際現に旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者たる職業に従事している者の、この政令の施行前における乗車定員十人以下若しくは最大積載量五トン未満の普通自動車又はけん引自動車であつて普通自動車以外のものの運転の経験は、第三項の規定の適用については、乗車定員十一人以上若しくは最大積載量五トン以上の普通自動車又はけん引自動車である普通自動車の運転の経験とみなす。附則(昭和三五年一二月一九日政令第三〇三号)
この政令は、道路交通法の施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。 この政令の施行前における改正前の旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令第一項第二号に規定する運転の経験は、改正後の同号に規定する運転の経験とみなす。附則(昭和三八年九月一三日政令第三二六号)
この政令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。附則(昭和四〇年八月二〇日政令第二八五号)
この政令は、昭和四十年九月一日から施行する。附則(昭和四二年九月七日政令第二八八号)
この政令は、昭和四十二年十一月一日から施行する。附則(昭和四五年八月一五日政令第二四四号)
この政令は、昭和四十五年八月十七日から施行する。附則(昭和四六年一一月一日政令第三三五号)
この政令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。附則(平成二年七月一〇日政令第二一四号)
この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。附則(平成一一年九月一六日政令第二六五号)
この政令は、道路運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。附則(平成一七年五月二七日政令第一八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。