昭和三十一年政令第百九十九号
農林水産技術会議令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。農林水産技術会議令は、1956年に公布された政令で、農林水産技術会議について、生産、流通、補助、資源管理に関わる手続を確認しやすくするために置かれています。農林水産業の事業者、行政担当者、地域の関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

政令公布日:昭和31年06月25日

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内閣は、農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)第十六条の二の規定に基き、この政令を制定する。
(会議)

第一条 農林水産技術会議の会議は、会長が招集する。

2 農林水産技術会議は、会長及び三人以上の委員が出席しなければ会議を開き、議決をすることができない。

3 農林水産技術会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会長)

第二条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(専門委員)

第三条 専門の事項を調査するため必要があるときは、農林水産技術会議に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究に関し学識経験のある者又は農林水産省の職員のうちから、農林水産大臣が任命する。

(服務)

第四条 会長、委員及び専門委員は、非常勤とする。

(事務局長等)

第五条 事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

2 前項に定めるもののほか、事務局に置かれる課の名称及び所掌事務の範囲その他事務局について必要な事項は、農林水産省令で定める。

(雑則)

第六条 この政令に定めるもののほか、農林水産技術会議の運営に関し必要な事項は、農林水産技術会議が定める。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年七月五日政令第二八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三一〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成二七年九月九日政令第三一九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。 この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。