内閣は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)第二条第一項の規定に基き、この政令を制定する。
自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)及び道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)についての奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第二条第一項の政令で定める日は、昭和三十一年六月三十日とする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)及び道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)についての奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第二条第一項の政令で定める日は、昭和三十一年六月三十日とする。