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昭和三十一年政令第四号
原子力委員会設置法施行令

施行日:

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内閣は、原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第十六条の規定に基き、この政令を制定する。
(会議)

第一条 会議は、毎週一回開くことを例とするほか、必要に応じて開くものとする。

2 委員長は、会議の日程及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。

(参与)

第二条 原子力委員会に、参与二十五人以内を置き、会務に参与させる。

2 参与は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 参与は、非常勤とする。

4 参与の任期は、二年とする。

5 参与は、再任されることができる。

(専門委員)

第三条 原子力委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 専門委員は、非常勤とする。

4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。

(庶務)

第四条 原子力委員会の庶務は、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局において総括し、又は処理する。

(雑則)

第五条 前各条に定めるもののほか、原子力委員会の運営に関し必要な事項は、原子力委員会が定める。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三二年六月二八日政令第一六〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三三年四月二一日政令第八二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三六年九月七日政令第三〇四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年九月二八日政令第三三六号)

この政令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(昭和五十三年十月四日)から施行する。

附則(昭和五八年一二月二三日政令第二六〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五九年六月二七日政令第二一九号)

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附則(平成一二年三月三一日政令第一四〇号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年四月五日政令第一九六号)

この政令は、原子力災害対策特別措置法の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 ただし、第二条中内閣官房組織令附則第二項の改正規定(「中央省庁等改革推進本部令」を「中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令」に改める部分に限る。)、第三条中中央省庁等改革推進本部令の題名の改正規定及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。

(原子力委員会の参与に関する経過措置)
第七条 この政令の施行の日の前日において原子力委員会の参与(学識経験のある者のうちから任命されたものに限る。)である者の任期は、第六条の規定による改正前の原子力委員会及び原子力安全委員会設置法施行令第二条第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。

附則(平成二四年九月一四日政令第二三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

附則(令和三年三月三一日政令第一〇九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。