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昭和三十一年法律第百七号
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律

施行日:

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第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条第一項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三第一項若しくは第二項の規定による消防作業に従事した者(以下「消防作業従事者」という。)又は救急業務に協力した者(以下「救急業務協力者」という。)に係る損害補償、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の二第一項の規定による非常勤の水防団長又は水防団員に係る損害補償及び同法第四十五条の規定による水防に従事した者(以下「水防従事者」という。)に係る損害補償並びに災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条第一項(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者(以下「応急措置従事者」という。)に係る損害補償(以下「消防団員等公務災害補償」という。)に関する市町村又は水害予防組合の支払責任並びに消防組織法第二十五条の規定による非常勤消防団員に係る退職報償金の支給(以下「消防団員退職報償金の支給」という。)に関する市町村の責任の共済制度に関し必要な事項を定めることにより、消防団員等公務災害補償及び消防団員退職報償金の支給の的確な実施の確保を図るとともに、あわせて非常勤消防団員並びに非常勤の水防団長及び水防団員(以下「消防団員等」という。)で公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)を受けたもの(以下「被災団員」という。)の社会復帰の促進、被災団員及びその遺族の援護、消防団員等の公務上の災害の防止に関する活動に対する援助等並びに消防団員等がその所有する自動車等に損害を受けた場合の見舞金の支給を図ることにより、消防団員等及び住民等による消防の活動、水防活動その他の防災活動に係る環境を整備することに寄与し、もつて水火災又は地震等により生ずる被害から国民の生命、身体及び財産を保護することに資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「消防団員等公務災害補償責任共済契約」とは、市町村又は水害予防組合が、この法律の定めるところにより消防団員等公務災害補償等共済基金(以下この章及び次章において「基金」という。)又は指定法人に掛金を支払うことを約し、当該基金又は当該指定法人が、当該市町村又は当該水害予防組合が支払責任を負う消防団員等公務災害補償に関し、当該市町村又は当該水害予防組合に対して、この法律の定めるところにより当該消防団員等公務災害補償に係る非常勤消防団員、消防作業従事者、救急業務協力者、非常勤の水防団長若しくは水防団員、水防従事者又は応急措置従事者(第十一条第一項において「非常勤消防団員等」という。)に係る療養補償、休業補償、傷病補償年金、障害補償、介護補償、遺族補償又は葬祭補償に要する経費を支払うことを約する契約をいう。

2 この法律において「消防団員退職報償金支給責任共済契約」とは、市町村が、この法律の定めるところにより基金又は指定法人に掛金を支払うことを約し、当該基金又は当該指定法人が、当該市町村が支払責任を負う消防団員退職報償金の支給に関し、当該市町村に対して、この法律の定めるところにより当該消防団員退職報償金の支給に要する経費を支払うことを約する契約をいう。

3 前二項において、「指定法人」とは、消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行う者として総務大臣が指定した者をいう。

第二章 消防団員等公務災害補償等責任共済及び消防団員等福祉事業

(消防団員等公務災害補償責任共済契約の締結)

第三条 市町村又は水害予防組合は、消防団員等公務災害補償の実施のため、基金又は指定法人(前条第三項に規定する指定法人をいう。以下同じ。)との間に、総務省令で定めるところにより、消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結するものとする。

(消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結)

第四条 市町村は、消防団員退職報償金の支給の実施のため、基金又は指定法人との間に、総務省令で定めるところにより、消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結するものとする。

(契約締結の拒絶の禁止)

第五条 基金及び指定法人は、前二条に規定する契約の申込みを受けたときは、これらの契約の締結を拒絶してはならない。

(基金又は指定法人の支払)

第六条 基金又は指定法人は、当該基金又は当該指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した市町村又は水害予防組合であつて、当該契約が締結された日から解除される日までの期間内に発生した事故に係る消防団員等公務災害補償を行うものに対して、政令で定めるところにより、その請求に基づき、当該消防団員等公務災害補償に要する経費について政令で定めるところにより算定した額を支払わなければならない。

2 基金又は指定法人は、当該基金又は当該指定法人との間に消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結した市町村であつて、当該契約が締結された日から解除される日までの期間内に退職した非常勤消防団員に係る消防団員退職報償金の支給を行うものに対して、政令で定めるところにより、その請求に基づき、当該非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に要する経費について政令で定めるところにより算定した額を支払わなければならない。

(消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金)

第七条 消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額及び消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額は、人口、水害予防組合の組合員の数、非常勤消防団員の数、非常勤の水防団長及び水防団員の数等を基準として政令で定める。

2 基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村又は水害予防組合及び基金又は指定法人との間に消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結している市町村(次項において「契約締結市町村等」という。)は、前項に規定する掛金を、毎年度、政令で定めるところにより、政令で定める支払期限までに、これらの契約を締結している基金又は指定法人に対して支払わなければならない。

3 基金又は指定法人は、前項に規定する支払期限後に掛金を支払う契約締結市町村等に対して、政令で定める額の割増金を請求することができる。

(契約の解除)

第八条 基金及び指定法人は、消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約を解除することができない。

2 消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村又は水害予防組合は、総務省令で定めるところにより、当該契約を締結している基金又は指定法人に対して、前年の十二月末日までに予告した場合には、三月末日において当該契約を解除することができる。

3 前項の規定により消防団員等公務災害補償責任共済契約を解除した市町村又は水害予防組合は、総務省令で定めるところにより、直ちに、基金又は指定法人との間に、新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結するものとする。

4 前二項の規定は、消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結している市町村について準用する。 この場合において、前二項中「消防団員等公務災害補償責任共済契約」とあるのは「消防団員退職報償金支給責任共済契約」と、「市町村又は水害予防組合」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。

5 消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。

(契約の解除後に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した場合の取扱い)

第九条 既に締結していた消防団員等公務災害補償責任共済契約を解除し、新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した市町村又は水害予防組合(第五十一条第一項又は第二項の規定により既に締結していた消防団員等公務災害補償責任共済契約が解除されたものとみなされ、新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した市町村又は水害予防組合を含む。次項及び第三項において「新契約締結市町村等」という。)は、総務省令で定めるところにより、その旨を解除した消防団員等公務災害補償責任共済契約(第五十一条第一項又は第二項の規定により解除されたものとみなされた消防団員等公務災害補償責任共済契約を含む。)を締結していた基金又は指定法人(第五十条第一項又は第二項の規定により指定法人の指定を取り消された者を含む。次項及び第三項において「旧契約締結団体」という。)に通知しなければならない。

2 旧契約締結団体は、前項の通知を受けたときは、第三十三条又は第四十四条に規定する責任準備金のうち新契約締結市町村等に係るものとして総務省令で定めるところにより算定した金額(次項において「移換金額」という。)を、政令で定めるところにより、新契約締結市町村等が消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した基金又は指定法人(次項において「新契約締結団体」という。)に移換しなければならない。

3 前項の規定により移換金額の移換を受けた新契約締結団体は、旧契約締結団体が新契約締結市町村等に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償に要する経費のうち政令で定めるものについて、当該新契約締結市町村等に対して、その請求に基づき、旧契約締結団体に代わつて、支払を行わなければならない。

(政令への委任)

第十条 この章に定めるもののほか、消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約が解除された場合における基金又は指定法人の支払責任その他の措置に関し必要な事項は、政令で定める。

(基金及び指定法人の権限)

第十一条 基金は、基金と消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した市町村若しくは水害予防組合又は基金と消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結した市町村(以下この項において「契約市町村等」という。)が行う消防団員等公務災害補償又は消防団員退職報償金の支給に必要な経費を当該契約市町村等に対して支払う場合において必要があると認めるときは、当該契約市町村等の市町村長若しくは水害予防組合の管理者に対して説明を求め、報告をさせ、若しくは当該消防団員等公務災害補償若しくは当該消防団員退職報償金の支給に係る帳簿書類の提出を求め、又は職員をして当該契約市町村等の市町村長若しくは水害予防組合の管理者の保管する当該帳簿書類若しくは当該非常勤消防団員等の診療を担当した者の診療録その他の帳簿書類を実地に調査させることができる。 基金が消防団員等公務災害補償又は消防団員退職報償金の支給に必要な経費を契約市町村等に支払つた後において、その支払額に錯誤があると認めるに至つたときも、また、同様とする。

2 前項の場合において、基金の職員が実地に調査するときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 前二項の規定は、指定法人について準用する。 この場合において、第一項中「又は職員」とあるのは「又は総務大臣の許可を得てその職員」と、前項中「証明書」とあるのは「証明書及び総務大臣の許可を受けたことを証する書面」と、「これを」とあるのは「これらを」と読み替えるものとする。

(基金又は指定法人の返還要求)

第十二条 基金又は指定法人は、消防団員等公務災害補償又は消防団員退職報償金の支給を行う市町村又は水害予防組合に対して、第六条又は第九条第三項の規定によりその経費を支払つた後において、その支払額について錯誤があつたことが判明したときは、当該市町村又は水害予防組合に対して、その錯誤に係る額の返還を求めることができる。

(消防団員等福祉事業)

第十三条 基金又は指定法人は、当該基金又は当該指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村又は水害予防組合に代わつて、政令で定めるところにより、被災団員及びその遺族の福祉に関して必要な次の事業を行うように努めなければならない。

外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災団員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業

被災団員の療養生活の援護、被災団員が受ける介護の援護、その遺族の就学の援護その他の被災団員及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の事業

2 基金又は指定法人は、前項の事業を行うに当たつては、公務上の災害を受けた常時勤務に服することを要する地方公務員及びその遺族の福祉に関する事業の実態を考慮して行うものとする。

3 基金又は指定法人は、消防団員等の福祉の増進を図るため、政令で定めるところにより、消防団員等の公務上の災害の防止に関する活動に対する援助その他の消防団員等の公務上の災害を防止するために必要な事業及び消防団員等がその所有する自動車又は原動機付自転車(消防団員等の所有する自動車又は原動機付自転車に準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。以下この項において「自動車等」という。)を消防団又は水防団の活動の円滑な遂行のために使用し、又は使用させたことにより当該自動車等に損害を受けた場合の見舞金の支給を行うように努めなければならない。

第三章 消防団員等公務災害補償等共済基金

第一節 総則

(目的)

第十四条 消防団員等公務災害補償等共済基金は、消防団員等公務災害補償及び消防団員退職報償金の支給の的確な実施に資するため消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行い、あわせて消防団員等福祉事業(第十三条第一項及び第三項に規定する事業をいう。以下同じ。)等を行うことにより、消防団員等及び住民等による消防の活動、水防活動その他の防災活動に係る環境を整備することに寄与することを目的とする。

(人格)

第十五条 消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)は、法人とする。

(事務所)

第十六条 基金は、主たる事務所を東京都に置く。

2 基金は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(定款)

第十七条 基金は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。

目的

名称

事務所の所在地

資産に関する事項

役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項

評議員会に関する事項

業務及びその執行に関する事項

会計に関する事項

定款の変更に関する事項

公告の方法

2 定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(登記)

第十八条 基金は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(名称の使用制限)

第十九条 基金でない者は、消防団員等公務災害補償等共済基金という名称を用いてはならない。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第二十条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、基金について準用する。

第二節 役員等

(役員)

第二十一条 基金に、役員として、理事長、常務理事、理事及び監事を置く。

(役員の職務及び権限)

第二十二条 理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。

2 常務理事は、理事長の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3 理事は、理事長の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の重要な業務を掌理する。

4 監事は、基金の業務を監査する。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。

6 理事長、常務理事又は理事は、監事と兼ねることができない。

7 常勤の役員は、他の職業に従事することができない。

(役員の選任及び解任)

第二十三条 役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 総務大臣は、役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は基金の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、基金に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

3 総務大臣は、基金が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

(代表権の制限)

第二十四条 基金と理事長、常務理事又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が基金を代表する。

(代理人の選任)

第二十五条 理事長は、基金の職員のうちから、基金の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

(評議員会)

第二十六条 基金に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

2 評議員会は、評議員十人以内で組織する。

3 評議員は、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

(職員の任命)

第二十七条 基金の職員は、理事長が任命する。

第三節 業務

(業務)

第二十八条 基金は、第十四条の目的を達成するため、次の業務を行う。

この法律の規定による消防団員等公務災害補償責任共済事業を行うこと。

この法律の規定による消防団員退職報償金支給責任共済事業を行うこと。

この法律の規定による消防団員等福祉事業を行うこと。

前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

前各号に掲げるもののほか、第十四条の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

2 基金は、前項第五号に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

(業務方法書)

第二十九条 基金は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。

3 総務大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、基金に対し、第一項の規定により認可をした業務方法書を変更すべきことを命ずることができる。

第四節 会計

(事業年度)

第三十条 基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

(事業計画書)

第三十一条 基金は、事業年度ごとに、事業計画書を作成して、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。 事業計画書に総務省令で定める重要な変更を加えようとするときも、また、同様とする。

(報告及び公告)

第三十二条 基金は、毎事業年度末に、財産目録及び事業状況報告書を作成し、これに事業計画書の区分に従つて作成した当該事業年度の決算報告書を添付し、監事の意見をつけて、事業年度経過後三月以内に、これを総務大臣に提出しなければならない。

2 基金は、前項の規定により総務大臣に提出した財産目録、事業状況報告書及び決算報告書を公告し、かつ、これらを各事務所に備えて置かなければならない。

(責任準備金)

第三十三条 基金は、総務省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。

(総務省令への委任)

第三十四条 第三十条から前条までに規定するもののほか、基金の会計及び資産の運用その他財務に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第五節 監督

(報告及び検査)

第三十五条 総務大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、基金に対して、業務若しくは財産の状況に関して報告をさせ、又は部下の職員をして業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が検査を行う場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(監督)

第三十六条 総務大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第四章 指定法人

(指定)

第三十七条 第二条第三項の規定による指定は、消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行おうとする者の申請により行う。

(指定の要件)

第三十八条 総務大臣は、前条の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、第二条第三項の規定による指定をしてはならない。

消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務を的確に実施するために必要と認められる総務省令で定める基準に適合する財産的基礎を有し、かつ、これらの業務に係る収支の見込みが適正であること。

消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務が、全国の区域に及ぶものと見込まれること。

職員、業務の方法その他の事項についての消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の実施に関する計画が、これらの業務を的確に実施するために適切なものであること。

申請者が、公益社団法人又は公益財団法人であること。

消防団員等福祉事業の業務に関し、業務の方法その他の事項についての当該業務の実施に関する計画が、第十三条の規定に照らして適切なものであること。

申請者が消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務並びに消防団員等福祉事業の業務(以下この章及び第六章において「責任共済事業等の業務」という。)以外の業務を実施している場合には、その業務を行うことによつて責任共済事業等の業務の的確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

2 総務大臣は、前条の規定による申請をした者が次のいずれかに該当するときは、第二条第三項の規定による指定をしてはならない。

第五十条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

第四十条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

(指定の公示等)

第三十九条 総務大臣は、第二条第三項の規定による指定をしたときは、当該指定法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

2 指定法人は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

(役員の選任及び解任)

第四十条 指定法人の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 総務大臣は、指定法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは次条第一項に規定する業務規程に違反する行為をしたとき、又は責任共済事業等の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

(業務規程)

第四十一条 指定法人は、責任共済事業等の業務の実施に関する事項で総務省令で定めるものについて業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

2 総務大臣は、前項の規定により認可をした業務規程が責任共済事業等の業務の的確な実施上不適当となつたと認めるときは、指定法人に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

(事業計画等)

第四十二条 指定法人は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第二条第三項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定法人は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、総務大臣に提出しなければならない。

(区分経理)

第四十三条 指定法人は、責任共済事業等の業務以外の業務を行う場合には、当該業務に係る経理と責任共済事業等の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

(責任準備金)

第四十四条 指定法人は、総務省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。

(帳簿)

第四十五条 指定法人は、総務省令で定めるところにより、責任共済事業等の業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

(総務省令への委任)

第四十六条 この章に定めるもののほか、指定法人が責任共済事業等の業務を行う場合における指定法人の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(監督命令)

第四十七条 総務大臣は、責任共済事業等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対して、責任共済事業等の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告及び検査)

第四十八条 総務大臣は、責任共済事業等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対して、責任共済事業等の業務若しくは財産の状況に関して報告をさせ、又は部下の職員をして責任共済事業等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が検査を行う場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(業務の休廃止)

第四十九条 指定法人は、総務大臣の許可を受けなければ、消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務又は消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2 総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(指定の取消し等)

第五十条 総務大臣は、指定法人が第三十八条第二項第二号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2 総務大臣は、指定法人が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて責任共済事業等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

責任共済事業等の業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

指定に関し不正な行為があつたとき。

第二章若しくはこの章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

第四十一条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで責任共済事業等の業務を行つたとき。

3 総務大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により責任共済事業等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

(業務の休廃止又は指定の取消し等に伴う措置)

第五十一条 指定法人が第四十九条第一項の規定による許可を受け消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務又は消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部を廃止したときは、当該廃止された事業の業務に係る消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約は解除されたものとみなす。

2 指定法人が前条第一項又は第二項の規定によりその指定を取り消されたときは、当該指定法人が締結していた消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約は解除されたものとみなす。

3 指定法人が第四十九条第一項の規定による許可を受け消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務若しくは消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部若しくは一部を休止し若しくは廃止したとき又は前条第二項の規定により責任共済事業等の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、当該指定法人と消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村若しくは水害予防組合又は当該指定法人と消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結している市町村は、第八条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、直ちに当該指定法人と締結している消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約(第一項の規定により解除されたものとみなされた消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約を除く。)を解除することができる。

4 第一項若しくは第二項の規定により指定法人と締結していた消防団員等公務災害補償責任共済契約若しくは消防団員退職報償金支給責任共済契約が解除されたものとみなされた市町村若しくは水害予防組合又は前項の規定により指定法人と締結していた消防団員等公務災害補償責任共済契約若しくは消防団員退職報償金支給責任共済契約を解除した市町村若しくは水害予防組合は、総務省令で定めるところにより、基金又は他の指定法人との間に、それぞれ新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結するものとする。

5 前項の規定により新たに締結された消防団員等公務災害補償責任共済契約(以下この項において「新契約」という。)が、当該新契約を締結した市町村若しくは水害予防組合が指定法人と締結していた消防団員等公務災害補償責任共済契約(以下この項において「旧契約」という。)を第一項若しくは第二項の規定により解除されたものとみなされた日又は当該市町村若しくは水害予防組合が当該旧契約を第三項の規定により解除した日(以下この項において「契約解除の日」という。)から政令で定める期間内に締結されたものである場合には、当該新契約は、契約解除の日の翌日に締結されたものとみなす。

6 前項の規定は、第四項の規定により新たに締結された消防団員退職報償金支給責任共済契約について準用する。 この場合において、前項中「消防団員等公務災害補償責任共済契約」とあるのは「消防団員退職報償金支給責任共済契約」と、「市町村若しくは水害予防組合」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。

7 第一項若しくは第二項の規定により消防団員等公務災害補償責任共済契約若しくは消防団員退職報償金支給責任共済契約が解除されたものとみなされた指定法人(前条第一項又は第二項の規定により指定法人の指定を取り消された者を含む。)又は第三項の規定により消防団員等公務災害補償責任共済契約若しくは消防団員退職報償金支給責任共済契約を解除された指定法人は、総務省令で定めるところにより算定した掛金を、総務省令で定めるところにより、これらの契約の相手方であつた市町村又は水害予防組合に払い戻さなければならない。

(政令への委任)

第五十二条 前三条に規定するもののほか、指定法人が消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務若しくは消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部若しくは一部を休止し若しくは廃止した場合又は指定法人がその指定を取り消され若しくは責任共済事業等の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合における措置に関し必要な事項は、政令で定める。

第五章 雑則

(国土交通大臣との協議)

第五十三条 総務大臣は、次の場合には、あらかじめ、国土交通大臣に協議するものとする。

第十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第一項、第三十一条、第四十一条第一項又は第四十二条第一項の規定による認可をしようとするとき。

第二条第三項の規定による指定又は第五十条第一項若しくは第二項の規定による指定の取消しをしようとするとき。

第二十九条第三項の規定による業務方法書の変更命令又は第四十一条第二項の規定による業務規程の変更命令をしようとするとき。

第四十九条第一項の規定による許可をしようとするとき。

(都等に関する特例)

第五十四条 この法律中市町村に関する規定は、特別区の存する区域については都に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条の規定による市町村の組合については当該組合に適用する。 ただし、消防団員等公務災害補償で特別区の支払責任に係るものについては、当該特別区に適用する。

(権利の保護等)

第五十五条 消防団員等公務災害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

2 租税その他の公課は、消防団員等公務災害補償及び消防団員等福祉事業に関しこの法律又は市町村の条例若しくは水害予防組合の組合会の議決により支給を受けた金品を標準として、課することができない。

(政令への委任)

第五十六条 この法律に特別の定があるもののほか、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第六章 罰則

第五十七条 第五十条第二項の規定による責任共済事業等の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第五十八条 第三十五条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした基金の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

第五十九条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

第四十五条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

第四十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第四十九条第一項の規定による許可を受けないで、消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部を廃止したとき。

第六十条 この法律又はこの法律に基づく政令の規定に違反して登記することを怠つた基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。

第六十一条 第十九条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。 ただし、附則第二条から第四条までの規定は、公布の日から施行する。

(基金の設立)
第六条 基金は、設立の登記をすることによつて成立する。

(従前の消防団員等公務災害補償の経過措置)
第八条 この法律の施行の日前又はこの法律の施行の日から前条の規定により消防団員等公務災害補償責任共済契約が締結されるまでの間に発生した事故により死亡し、負傷し、疾病にかかり、若しくは障害の状態となつた者又はそれらの者の遺族若しくは被扶養者に係る消防団員等公務災害補償については、なお、従前の例による。

(基金に対する便宜の供与)
第十条 総務大臣は、当分の間、基金の業務の遂行のため必要があると認めるときは、消防庁の職員をして基金の業務に従事させ、又は消防庁の使用する施設(土地を含む。)を無償で基金の利用に供することができる。 市町村長又は水害予防組合の管理者は、当分の間、基金の業務の遂行のため必要があると認めるときは、その所属の職員をして基金の業務に従事させ、又はその使用する施設(土地を含む。)を無償で基金の利用に供することができる。

(総務省設置法の適用除外)
第十一条 消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部を改正する法律(平成八年法律第八十八号)の施行後においては、基金については、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定並びに同項第十二号及び第十四号の規定(同項第十二号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。

附則(昭和三二年五月一六日法律第一〇五号)

この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。 ただし、附則第五項の規定は、公布の日から施行する。 水防法第二条第一項の水防管理団体(以下「水防管理団体」という。)でこの法律(前項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行前すでに消防団員等公務災害補償責任共済基金(以下「基金」という。)との間に、消防団員等公務災害補償責任共済契約(以下「契約」という。)を締結しているもの以外のものは、この法律の施行後一月以内に、基金との間に、定款で定めるところにより、契約を締結するものとし、当該契約の締結後一月以内に、基金に対して、改正後の消防団員等公務災害補償責任共済基金法(以下「新法」という。)第十一条の規定による掛金を支払わなければならない。 水防管理団体である市町村でこの法律の施行前すでに基金との間に契約を締結しているものは、当該市町村に置かれている水防団の非常勤の水防団長又は水防団員で消防団員でないもの及び水防に従事した者に係る分として、新法第十一条の規定による掛金を、この法律の施行後一月以内に、基金に対して支払わなければならない。 この法律の施行の日前又はこの法律の施行の日から附則第二項の規定により契約が締結されるまでの間に発生した事故により死亡し、負傷し、疾病にかかり、若しくは障害の状態となつた非常勤の水防団長若しくは水防団員若しくは水防に従事した者又はそれらの者の遺族若しくは被扶養者に係る消防団員等公務災害補償については、なお、従前の例による。

附則(昭和三五年六月三〇日法律第一一三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

(経過規定)
第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和三八年四月一五日法律第八八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第十九条の改正規定及び第四章の次に一章を加える改正規定中第二十一条の二から第二十一条の十六までに関する部分並びに附則第十九条の規定中自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)第二十六条の表に関する部分(附則第七条において「第十九条等の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、第二条に一項を加える改正規定、第七章の次に一章を加える改正規定、第三十六条の二の改正規定並びに附則第十二条及び附則第十三条の規定はこの法律の公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第十三条 前条の規定による改正後の消防団員等公務災害補償責任共済基金法第一条及び第十条の規定は、前条の規定の施行の日以後において発生した事故に係る消防団員等公務災害補償について適用する。

附則(昭和三八年四月一五日法律第八九号)

この法律は、公布の日から施行する。 改正後の消防団員等公務災害補償責任共済基金法第一条(災害対策基本法第八十四条第一項の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する部分に限る。)及び第十条の規定は、昭和三十八年四月一日以後において発生した事故に係る消防団員等公務災害補償について適用する。

附則(昭和三九年三月三〇日法律第一七号)

この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。 改正後の消防組織法第十五条の八並びに改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法(以下「新法」という。)第一条及び第十条の規定は、昭和三十九年四月一日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。 市町村は、この法律の施行後三月以内に、消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)との間に、定款で定めるところにより、消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結するものとし、当該契約の締結後一月以内に、基金に対して、新法第十一条の規定による掛金を支払わなければならない。

附則(昭和四二年六月一二日法律第三六号)

この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。

附則(昭和四二年七月二五日法律第八〇号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年六月二三日法律第九四号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年五月二五日法律第二七号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。

附則(昭和五五年一二月八日法律第一〇六号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(昭和五七年五月一八日法律第四六号)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和五七年七月一六日法律第六六号)

この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附則(昭和六〇年六月二一日法律第六九号)

この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。 この法律の施行の際現に地方公務員災害補償基金の理事若しくは監事又は消防団員等公務災害補償等共済基金の役員である者の任期については、なお従前の例による。

附則(平成六年六月二二日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 前条の規定による改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法の規定は、同条の規定の施行の日以後において発生した事故に係る消防団員等公務災害補償について適用する。

附則(平成七年四月二一日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成八年六月一九日法律第八八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(消防団員等公務災害補償等共済基金に関する経過措置)
第二条 消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、その定款をこの法律による改正後の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(以下「新法」という。)第十七条第一項の規定に適合するように変更し、自治大臣の認可を受けるものとする。 この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。 基金は、施行日までに、新法第二十九条第一項に規定する業務方法書を作成し、自治大臣の認可を受けるものとする。 この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。 自治大臣は、前二項の認可をするに当たっては、あらかじめ、建設大臣に協議するものとする。

第三条 この法律の施行の際現に消防団員等公務災害補償等共済基金という名称を用いている者については、新法第十九条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第四条 この法律の施行の際現に在職する基金の理事長、常務理事、理事又は監事は、それぞれ新法第二十三条第一項の規定によりその選任について自治大臣の認可を受けた理事長、常務理事、理事又は監事とみなす。 前項の規定によりその選任について自治大臣の認可を受けたものとみなされる基金の役員の任期は、この法律による改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法(以下「旧法」という。)第八条第七項の規定により任期が終了すべき日に終了するものとする。 この法律の施行の際現に在職する基金の職員は、新法第二十七条の規定により任命された職員とみなす。

第五条 基金の平成八年四月一日に始まる事業年度に係る財産目録、事業状況報告書及び決算報告書については、なお従前の例による。

(消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約に関する経過措置)
第六条 施行日前に旧法第九条の規定により締結された消防団員等公務災害補償責任共済契約及び旧法第九条の二の規定により締結された消防団員退職報償金支給責任共済契約は、それぞれ新法第三条の規定により締結された消防団員等公務災害補償責任共済契約及び新法第四条の規定により締結された消防団員退職報償金支給責任共済契約とみなす。

(消防団員等公務災害補償及び消防団員退職報償金の支給に関する経過措置)
第七条 新法第六条第一項の規定は、施行日以後において発生した事故に係る消防団員等公務災害補償について適用する。 施行日前に発生した事故に係る消防団員等公務災害補償のうち旧法第十条の規定により基金が市町村又は水害予防組合に対してその補償に要する経費を支払うこととされていたものは、新法第六条第一項に規定する契約が締結された日から解除される日までの期間内に発生した事故に係る消防団員等公務災害補償とみなして、同項の規定を適用する。 この場合において、同項中「基金又は指定法人」とあり、及び「当該基金又は当該指定法人」とあるのは、「基金」とする。 新法第六条第二項の規定は、施行日以後において退職した非常勤消防団員に係る退職報償金の支給について適用し、施行日前に退職した非常勤消防団員に係る退職報償金の支給については、なお従前の例による。 新法第七条の規定は平成九年度以後の年度に係る掛金について適用し、施行日前に旧法第十一条の規定により支払わなければならないこととされた掛金については、なお従前の例による。 旧法第十条の規定により基金が支払った消防団員等公務災害補償又は消防団員退職報償金の支給に要する経費に係る基金の返還要求については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一一年五月二八日法律第五六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一一年一二月一七日法律第一五六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一三年七月四日法律第九九号)

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一七年五月二日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附則(平成一八年六月一四日法律第六四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年五月二五日法律第五八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則(平成二七年九月一一日法律第六六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(令和二年六月五日法律第四〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(受給権の保護の例外に関する経過措置)
第八十条 この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。 附則第三十六条第一項、第七十条第一項及び第七十一条第一項に規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。 附則第五十五条の規定による改正後の平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定により附則第六十九条の規定による改正後の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項及び第六十五条第一項に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十一条第一項の規定は、なおその効力を有する。

(政令への委任)
第九十七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(令和三年五月一九日法律第三六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第五十九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日