第一条 この法律は、経済的理由によつて就学困難な児童及び生徒について学用品を給与する等就学奨励を行う地方公共団体に対し、国が必要な援助を与えることとし、もつて小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(国の補助)第二条 国は、市(特別区を含む。)町村が、その区域内に住所を有する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十八条に規定する学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の同法第十六条に規定する保護者で生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者であるものに対して、児童生徒に係る次に掲げる費用等(当該児童生徒について、同法第十三条の規定による教育扶助が行われている場合にあつては、当該教育扶助に係る第一号又は第二号に掲げるものを除く。)を支給する場合には、予算の範囲内において、これに要する経費を補助する。
一 学用品又はその購入費
二 通学に要する交通費
三 修学旅行費
(補助の基準及び範囲)第三条 前条の規定により国が補助を行う場合の補助の基準及び範囲については、政令で定める。
附則
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行し、昭和三十一年度において使用される教科用図書から適用する。 新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律(昭和二十七年法律第三十二号)は、廃止する。附則(昭和三二年三月三〇日法律第一九号)
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行し、昭和三十二年度において使用される教科用図書から適用する。附則(昭和三四年三月二六日法律第四四号)
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行し、昭和三十四年度において実施される修学旅行から適用する。附則(昭和三六年三月二五日法律第六号)
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。附則(昭和三八年一二月二一日法律第一八二号)
この法律は、公布の日から施行する。 当分の間、この法律による改正後の就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)第二条に規定する学齢児童又は学齢生徒で義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律(昭和三十七年法律第六十号)附則第二項及びこの法律の附則第四項の規定に基づく政令で定めるところにより教科用図書の給与を受けないこととなるものの保護者については、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律第二条各号列記以外の部分中「学用品若しくはその購入費」とあるのは「同法第二十一条第一項(同法第四十条で準用する場合を含む。)の教科用図書(以下「教科用図書」という。)若しくはその購入費、学用品若しくはその購入費」と、同条第一号中「学用品若しくはその購入費」とあるのは「教科用図書若しくはその購入費、学用品若しくはその購入費」と、それぞれ読み替えて同条の規定を適用する。附則(平成一〇年六月一二日法律第一〇一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日法律第二三号)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一九年六月二七日法律第九六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二七年六月二四日法律第四六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。