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昭和三十年農林省令第四十五号
養蜂振興法施行規則

施行日:

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養ほう振興法(昭和三十年法律第百八十号)第三条第一項、第四条第一項及び第六条第一項の規定に基き、並びに同法第四条第一項の規定を実施するため、養ほう振興法施行規則を次のように定める。
(届出)

第一条 養蜂振興法(以下「法」という。)第三条第一項の規定による届出は、毎年一月三十一日までにしなければならない。

2 法第三条第一項ただし書に規定する農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

農作物等の花粉受精の用に供するために蜜蜂の飼育を行う場合

密閉構造の飼育管理設備で蜜蜂の飼育を行う場合

反復利用が可能な蜂房を利用しないで蜜蜂の飼育を行う場合であつて、蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないと都道府県知事が認める場合

3 法第三条第三項の規定による変更の届出は、当該変更があつた日から一箇月以内に行うものとする。

4 法第三条第四項の規定による通知は、法第三条第一項又は第三項の規定による届出を受理した日の属する月の翌月末日までにしなければならない。

(転飼養蜂の許可申請)

第二条 法第四条第一項の規定による許可の申請は、その都道府県の区域内において蜜蜂の飼育を始める日の二箇月前までに、次の事項を記載した申請書を提出してしなければならない。

住所及び氏名(法人の場合にあつては名称及び代表者の氏名)

蜂群数

転飼しようとする場所及び期間

(許可証の交付等)

第三条 都道府県知事は、法第四条第一項の規定による許可をしたときはその申請者に別記様式による許可証を交付し、その許可をしなかつたときはその申請者に対しその旨を通知しなければならない。

2 養蜂業者は、法第四条第一項の規定による許可を受けて転飼するときは、前項の許可証を携帯しなければならない。

第四条 削除

(蜂蜜の表示)

第五条 法第七条第一項の規定による表示は、一缶又は一瓶ごとに、同項の規定により表示すべき事項を記載した証紙又はレーベルを、容器の見やすい箇所に貼り付けてしなければならない。

附則

この省令は、養ほう振興法の施行の日(昭和三十年十一月一日)から施行する。

附則(昭和三一年一二月二七日農林省令第六八号)

この省令は、昭和三十二年一月一日から施行する。

附則(昭和三四年四月二五日農林省令第一八号)

この省令は、昭和三十四年五月一日から施行する。

附則(昭和四一年三月二日農林省令第四号)

この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附則(昭和四三年五月一日農林省令第二七号)

この省令は、昭和四十三年六月一日から施行する。

附則(平成二四年一一月一日農林水産省令第五六号)

この省令は、養ほう振興法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。

附則(令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記様式


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