第一章 博物館に関する科目の単位
(博物館に関する科目の単位)第一条 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号。以下「法」という。)第五条第一項第一号に規定する博物館に関する科目の単位は、次の表に掲げるものとする。
2 博物館に関する科目の単位のうち、すでに大学において修得した科目の単位又は第六条第三項に規定する試験科目について合格点を得ている科目は、これをもつて、前項の規定により修得すべき科目の単位に替えることができる。 (博物館実習)第二条 前条に掲げる博物館実習は、博物館(法第二条第一項に規定する博物館をいう。以下同じ。)又は法第三十一条第一項の規定に基づき文部科学大臣若しくは都道府県若しくは指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の教育委員会が博物館に相当する施設として指定した施設(大学においてこれに準ずると認めた施設を含む。)における実習により修得するものとする。
2 博物館実習には、大学における博物館実習に係る事前及び事後の指導を含むものとする。第二章 学芸員及び学芸員補の資格
(学芸員となる資格を有する者と同等以上の学力及び経験を有する者)第三条 法第五条第一項第三号の規定により学芸員となる資格を有する者と同等以上の学力及び経験を有する者と認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項各号のいずれかに該当する者であつて、大学において博物館に関する科目の単位を修得したもの
二 この章に定める試験認定又は審査認定(以下「資格認定」という。)の合格者
(資格認定の施行期日等)第四条 資格認定は、少なくとも二年に一回、文部科学大臣が行う。
2 資格認定の施行期日、場所及び出願の期限等は、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。 (試験認定の受験資格)第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、試験認定を受けることができる。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二条第一項本文の規定により大学院に入学することができる者
二 大学に二年以上在学して六十二単位以上を修得した者(学校教育法施行規則第百五十五条第二項各号のいずれかに該当する者を含む。第九条第三号ロにおいて同じ。)であつて、二年以上博物館における博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業に関する実務(法第五条第二項に規定する職の実務を含む。以下「博物館資料関係実務」という。)を行つた経験を有するもの
三 学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者であつて、四年以上博物館資料関係実務を行つた経験を有するもの
四 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する教育職員の普通免許状を有し、二年以上教育職員の職にあつた者
五 その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者
(試験認定の方法及び試験科目)第六条 試験認定は、大学卒業の程度において、筆記の方法により行う。
2 試験認定は、二回以上にわたり、それぞれ一以上の試験科目について受けることができる。 3 試験科目は、次表に定めるとおりとする。 (試験科目の免除)第七条 大学において前条に規定する試験科目に相当する科目の単位を修得した者又は文部科学大臣が別に定めるところにより前条に規定する試験科目に相当する学修を修了した者に対しては、その願い出により、当該科目についての試験を免除する。
第八条 削除
(審査認定の受験資格)第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、審査認定を受けることができる。
一 次のいずれかに該当する者であつて、二年以上博物館資料関係実務を行つた経験を有するもの
イ 学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)による修士の学位又は専門職学位を有する者(学校教育法施行規則第百五十六条各号のいずれかに該当する者を含む。)
ロ 学位規則による博士の学位を有する者(旧学位令(大正九年勅令第二百号)による博士の称号を有する者及び外国において博士の学位に相当する学位を授与された者を含む。)
二 大学において博物館に関する科目(生涯学習概論を除く。)に関し二年以上教授、准教授、助教又は講師の職にあつた者であつて、二年以上博物館資料関係実務を行つた経験を有するもの
三 次のいずれかに該当する者であつて、都道府県の教育委員会の推薦するもの
イ 学校教育法第百二条第一項本文の規定により大学院に入学することができる者であつて、四年以上博物館資料関係実務を行つた経験を有するもの
ロ 大学に二年以上在学し、六十二単位以上を修得した者であつて、六年以上博物館資料関係実務を行つた経験を有するもの
ハ 学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者であつて、八年以上博物館資料関係実務を行つた経験を有するもの
四 その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者
(審査認定の方法)第十条 審査認定は、次条の規定により願い出た者について、博物館に関する学識及び業績を審査して行うものとする。
(受験の手続)第十一条 資格認定を受けようとする者は、受験願書(別記第一号様式により作成したもの)に次に掲げる書類等を添えて、文部科学大臣に願い出なければならない。 この場合において、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。)の提供を受けて文部科学大臣が資格認定を受けようとする者の氏名、生年月日及び住所を確認することができるときは、第三号に掲げる住民票の写しを添付することを要しない。
一 受験資格を証明する書類
二 履歴書(別記第二号様式により作成したもの)
三 戸籍抄本又は住民票の写し(いずれも出願前六月以内に交付を受けたもの)
四 写真(出願前六月以内に撮影した無帽かつ正面上半身のもの)
2 前項に掲げる書類は、やむを得ない事由があると文部科学大臣が特に認めた場合においては、他の証明書をもつて代えることができる。 3 第七条の規定に基づき試験認定の試験科目の免除を願い出る者については、その免除を受ける資格を証明する書類を提出しなければならない。 4 審査認定を願い出る者については、第一項各号に掲げるもののほか、次に掲げる資料又は書類を提出しなければならない。一 第九条第一号又は同条第二号により出願する者にあつては、博物館に関する著書、論文、報告等
二 第九条第三号により出願する者にあつては、博物館に関する著書、論文、報告等又は博物館に関する顕著な実績を証明する書類
三 第九条第四号により出願する者にあつては、前二号に準ずる資料又は書類
(筆記試験及び試験認定合格者)第十二条 試験科目(試験科目の免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。)の全部について合格点を得た者(試験科目の全部について試験の免除を受けた者を含む。以下「筆記試験合格者」という。)であつて、一年間博物館資料関係実務を行つた後に文部科学大臣が認定したものを試験認定合格者とする。
2 筆記試験合格者が試験認定合格者になるためには、試験認定合格申請書(別記第三号様式によるもの)を文部科学大臣に提出しなければならない。 (審査認定合格者)第十三条 第十条の規定による審査に合格した者を審査認定合格者とする。
(合格証書の授与等)第十四条 試験認定合格者及び審査認定合格者に対しては、合格証書(別記第四号様式によるもの)を授与する。
2 筆記試験合格者に対しては、筆記試験合格証書(別記第五号様式によるもの)を授与する。 3 合格証書を有する者が、その氏名を変更し、又は合格証書を破損し、若しくは紛失した場合において、その事由をしるして願い出たときは、合格証書を書き換え又は再交付する。 (合格証明書の交付等)第十五条 試験認定合格者又は審査認定合格者が、その合格の証明を願い出たときは、合格証明書(別記第六号様式によるもの)を交付する。
2 筆記試験合格者が、その合格の証明を申請したときは、筆記試験合格証明書(別記第七号様式によるもの)を交付する。 3 一以上の試験科目について合格点を得た者(筆記試験合格者を除く。次条及び第十七条において「筆記試験科目合格者」という。)がその科目合格の証明を願い出たときは、筆記試験科目合格証明書(別記第八号様式によるもの)を交付する。 (手数料)第十六条 次表の上欄に掲げる者は、それぞれその下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定によつて納付すべき手数料は、収入印紙を用い、収入印紙は、各願書に貼るものとする。 ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定に基づき申請等を行った場合は、当該申請等により得られた納付情報により手数料を納付しなければならない。 3 納付した手数料は、これを返還しない。 (不正の行為を行つた者等に対する処分)第十七条 虚偽若しくは不正の方法により資格認定を受け、又は資格認定を受けるにあたり不正の行為を行つた者に対しては、受験を停止し、既に受けた資格認定の成績を無効にするとともに、期間を定めてその後の資格認定を受けさせないことができる。
2 試験認定合格者、審査認定合格者、筆記試験合格者又は筆記試験科目合格者について前項の事実があつたことが明らかになつたときは、その合格を無効にするとともに、既に授与し、又は交付した合格証書その他当該合格を証明する書類を取り上げ、かつ、期間を定めてその後の資格認定を受けさせないことができる。 (学芸員補となる資格を有する者と同等以上の学力及び経験を有する者)第十八条 法第六条第二号に規定する学芸員補となる資格を有する者と同等以上の学力及び経験を有する者として文部科学省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 大学に二年以上在学し、博物館に関する科目の単位を含めて六十二単位以上を修得した者
二 学校教育法施行規則第百五十五条第二項各号のいずれかに該当する者であつて、大学において博物館に関する科目の単位を修得したもの
第三章 博物館の登録に係る基準を定めるに当たつて参酌すべき基準
(博物館の体制に関する基準を定めるに当たり参酌すべき基準)第十九条 法第十三条第二項の文部科学省令で定める基準であつて、同条第一項第三号に規定する博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を行う体制に係るものは、次の各号に掲げる事項とする。
一 博物館資料の収集、保管及び展示(インターネットの利用その他の方法により博物館資料に係る電磁的記録を公開することを含む。第四号、第二十一条第一号及び第二十四条第一項第二号において同じ。)並びに博物館資料に関する調査研究の実施に関する基本的運営方針を策定し当該方針を公表するとともに、当該方針に基づき、相当の公益性をもつて博物館を運営する体制を整備していること。
二 前号の基本的運営方針に基づく博物館資料の収集及び管理の方針を定め、当該方針に基づき、博物館資料を体系的に収集する体制を整備していること。
三 前号に規定する博物館資料の収集及び管理の方針に基づき、所蔵する博物館資料の目録を作成し、当該博物館資料を適切に管理し、及び活用する体制を整備していること。
四 一般公衆に対して、所蔵する博物館資料の展示を行い、又は特定の主題に基づき、所蔵する博物館資料若しくは借用した博物館資料による展示を行う体制を整備していること。
五 単独で又は他の博物館若しくは法第三条第一項第十二号に掲げる学術若しくは文化に関する諸施設と共同で、博物館資料に関する調査研究を行い、その成果を活用する体制を整備していること。
六 博物館資料を用いた学習機会の提供、利用者に対する博物館資料の説明その他の教育活動を行う体制を整備していること。
七 法第七条に規定する研修その他の研修に職員が参加する機会が確保されていること。
(博物館の職員に関する基準を定めるに当たり参酌すべき基準)第二十条 法第十三条第二項の文部科学省令で定める基準であつて、同条第一項第四号に規定する学芸員その他の職員の配置に係るものは、次の各号に掲げる事項とする。
一 前条第一号の基本的運営方針に基づいて博物館の管理運営を行うことができる館長が置かれていること。
二 学芸員が置かれていること。
三 同条第一号の基本的運営方針に基づく博物館の運営に必要な職員が置かれていること。
(博物館の施設及び設備に関する基準を定めるに当たり参酌すべき基準)第二十一条 法第十三条第二項の文部科学省令で定める基準であつて、同条第一項第五号に規定する施設及び設備に係るものは、次の各号に掲げる事項とする。
一 博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を安定的かつ継続的に行うことができる施設及び設備が整備されていること。
二 防災及び防犯のために必要な施設及び設備を有していること。
三 博物館の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全及び利便性の確保のために必要な配慮がなされていること。
四 高齢者、障害者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他博物館の利用に困難を有する者が博物館を円滑に利用するための配慮がなされていること。
第四章 博物館協議会の委員の任命の基準を条例で定めるに当たつて参酌すべき基準
第二十二条 法第二十五条の文部科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命することとする。
第五章 博物館に相当する施設の指定
(申請の手続)第二十三条 法第三十一条第一項の規定により博物館に相当する施設として文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会の指定を受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した指定申請書(別記第九号様式により作成したもの)を、国立の施設にあつては当該施設の長が、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第二十五条において同じ。)が設置する施設にあつては当該独立行政法人の長が文部科学大臣に、都道府県又は指定都市が設置する施設にあつては当該施設の長(大学に附属する施設にあつては当該大学の長)が、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。第二十五条において同じ。)が設置する施設にあつては当該地方独立行政法人の長が、その他の施設にあつては当該施設を設置する者(大学に附属する施設にあつては当該大学の長)が当該施設の所在する都道府県の教育委員会(当該施設(都道府県が設置するものを除く。)が指定都市の区域内に所在する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。第二十五条において同じ。)に、それぞれ提出しなければならない。
一 指定を受けようとする施設の設置者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 指定を受けようとする施設の名称及び所在地
三 その他指定を行う者が定める事項
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 当該施設の運営に関する規則のうち、目的、開館日、運営組織その他の施設の運営上必要な事項を定めたもの
二 次条第一項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類
三 その他指定を行う者が定める書類
(指定の審査)第二十四条 文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会は、前条第一項の指定申請書の提出があつたときは、申請に係る施設が、次の各号に掲げる要件を備えているかどうかを審査するものとする。
一 当該施設の設置者が、その設置する博物館について法第十九条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でなく、かつ、その設置する施設について法第三十一条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。
二 当該施設における資料の収集、保管及び展示並びに資料に関する調査研究を行う体制が、当該施設が博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会の定める基準に適合すること。
三 当該施設における職員の配置が、当該施設が博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会の定める基準に適合すること。
四 当該施設の施設及び設備が、当該施設が博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会の定める基準に適合すること。
五 一般公衆の利用のために当該施設及び設備を公開すること。
六 一年を通じて百日以上開館すること。
2 文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会は、前項第二号から第四号までに規定する基準を定めるに当たつては、第十九条から第二十一条までの規定を参酌して定めるものとする。 この場合において、第十九条(第七号を除く。)中「博物館資料」とあるのは「資料」と、同条第一号中「博物館を運営する」とあるのは「法第三十一条第一項の規定による指定を受けた施設(次条及び第二十一条において「指定施設」という。)を運営する」と、第二十条第一号及び第三号中「博物館」とあるのは「指定施設」と、同条第二号中「学芸員」とあるのは「学芸員に相当する職員」と、第二十一条第一号中「博物館資料」とあるのは「資料」と、同条第三号及び四号中「博物館」とあるのは「指定施設」とする。 3 前項に規定する指定の審査に当つては、必要に応じて当該施設の実地について審査するものとする。 (報告)第二十五条 法第三十一条第一項の規定に基づき文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会が博物館に相当する施設として指定した施設(以下「指定施設」という。)が前条第一項に規定する要件を備えなくなつたときは、直ちにその旨を、国立の施設にあつては当該施設の長が、独立行政法人が設置する施設にあつては当該独立行政法人の長が文部科学大臣に、都道府県又は指定都市が設置する施設にあつては当該施設の長(大学に附属する施設にあつては当該大学の長)が、地方独立行政法人が設置する施設にあつては当該地方独立行政法人の長が、その他の施設にあつては当該施設を設置する者(大学に附属する施設にあつては当該大学の長)が当該施設の所在する都道府県の教育委員会に、それぞれ報告しなければならない。
第二十六条 文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会は、自ら法第三十一条第一項の規定により指定した指定施設に対し、第二十四条第一項に規定する要件に関し、必要な報告を求めることができる。
(指定の取消し)第二十七条 法第三十一条第二項に規定する指定施設の指定を取り消すことができる事由は、次のとおりとする。
一 博物館の事業に類する事業を行う施設に該当しなくなつたと法第三十一条第一項の規定による指定をした者が認めるとき。
二 偽りその他不正の手段により法第三十一条第一項の規定による指定を受けたとき。
三 第二十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 前条の規定による文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会の求めに対して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
附則
この省令は、公布の日から施行する。 試験認定を受ける者のうち、博物館法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第八十一号)附則第三項の規定により学芸員となる資格を有する者にあつては、第六条第二項の規定にかかわらず、選択科目の試験を免除する。附則(昭和四一年一一月二日文部省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年一一月九日文部省令第一九号)
この省令は、昭和四十二年十一月十日から施行する。附則(昭和四六年六月一日文部省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年四月二七日文部省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五〇年七月二六日文部省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年三月二三日文部省令第八号)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。附則(昭和五八年五月一〇日文部省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年三月二三日文部省令第二号)
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。附則(昭和六二年三月二八日文部省令第四号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。附則(平成元年三月二九日文部省令第八号)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。附則(平成元年四月一日文部省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三年三月一六日文部省令第三号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。附則(平成三年六月一九日文部省令第三一号)
この省令は、平成三年七月一日から施行する。附則(平成五年四月二三日文部省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の学位規則第十二条の規定にかかわらず、同条に規定する報告の様式については、平成六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。附則(平成六年三月二二日文部省令第四号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成八年八月二八日文部省令第二八号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。 この省令の施行の日前に、改正前の博物館法施行規則(以下「旧規則」という。)第一条第一項に規定する科目の単位の全部を修得した者は、改正後の博物館法施行規則(以下「新規則」という。)第一条に規定する科目の単位の全部を修得したものとみなす。 この省令の施行の日前に、次の表の上欄に掲げる旧規則第一条第一項に規定する科目の単位を修得した者は、下欄に掲げる新規則第一条に規定する科目の単位を修得したものとみなす。 この省令の施行の日前に、次の表の上欄に掲げる旧規則第六条第二項に規定する試験科目に合格した者は、下欄に掲げる新規則第六条第二項に規定する試験科目に合格したものとみなす。附則(平成九年三月一八日文部省令第一号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成一〇年一二月一八日文部省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年二月二九日文部省令第七号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一五年三月二八日文部科学省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年三月三一日文部科学省令第一五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年一二月一九日文部科学省令第五六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年三月三〇日文部科学省令第一三号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一六年三月三一日文部科学省令第一五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日文部科学省令第一一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
第二条 次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附則(平成二〇年六月一一日文部科学省令第一八号)
この省令は、社会教育法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第五十九号)の施行の日(平成二十年六月十一日)から施行する。附則(平成二一年四月三〇日文部科学省令第二二号)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 この省令の施行の日前に、改正前の博物館法施行規則(以下「旧規則」という。)第一条に規定する博物館に関する科目(以下「旧科目」という。)の単位の全部を修得した者は、改正後の博物館法施行規則(以下「新規則」という。)第一条に規定する博物館に関する科目(以下「新科目」という。)の単位の全部を修得したものとみなす。 この省令の施行の日前から引き続き大学に在学している者で、当該大学を卒業するまでに旧科目の単位の全部を修得した者は、新科目の単位の全部を修得したものとみなす。 この省令の施行の日前から引き続き大学に在学している者で、当該大学を卒業するまでに次の表中新科目の欄に掲げる科目の単位を修得した者は、当該科目に相当する旧科目の欄に掲げる科目の単位を修得したものとみなす。 この省令の施行の日前に、次の表中旧科目の欄に掲げる科目の単位を修得した者が、新たに学芸員となる資格を得ようとする場合には、既に修得した旧科目の単位は、当該科目に相当する新科目の単位とみなす。 この省令の施行の日前に、旧規則第六条第二項に規定する試験科目(以下「旧試験科目」という。)の全部(試験科目の免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。)に合格した者は、新規則第六条第三項に規定する試験科目(以下「新試験科目」という。)の全部に合格したものとみなす。 この省令の施行の日前から引き続き大学に在学している者のうち次に掲げる要件のいずれかに該当する者は、その願い出により、新試験科目の全部に合格したものとみなす。一当該大学を卒業するまでに、旧試験科目のすべてについて、それらに相当する科目の単位を大学において修得していること。
二当該大学を卒業するまでに、旧試験科目のうち次に掲げるもの以外のものについて、それらに相当する科目の単位を大学において修得していること。
この省令の施行の日前から引き続き専修学校の専門課程(旧規則第七条第一項の講習等を提供していたものに限る。以下この項及び第十一項において同じ。)に在学している者のうち次に掲げる要件のいずれかに該当する者は、その願い出により、新試験科目の全部に合格したものとみなす。一当該専修学校の専門課程を卒業するまでに、旧試験科目のすべてについて、それらに相当する講習等を専修学校の専門課程において修了していること。
二当該専修学校の専門課程を卒業するまでに、旧試験科目のうち次に掲げるもの以外のものについて、それらに相当する講習等を専修学校の専門課程において修了していること。
この省令の施行の日前に、次の表中旧試験科目の欄に掲げる科目に合格した者は、当該試験科目に相当する新試験科目の欄に掲げる科目に合格したものとみなす。 この省令の施行の日から平成二十四年十二月三十一日までの間に行う新規則第二章に定める試験認定において、旧規則第五条第二号から第四号までのいずれかに該当する者が、新規則第十二条第一項の筆記試験合格者となった場合は、新規則第十二条第一項の規定にかかわらず、文部科学大臣の認定を受けるに当たり、筆記試験合格者となった後から一年間学芸員補の職にあることを要しない。 この省令の公布の日前から引き続き専修学校の専門課程に在籍している者が、当該専修学校の専門課程を卒業して新規則第十二条第一項の筆記試験合格者となった場合は、新規則第十二条第一項の規定にかかわらず、文部科学大臣の認定を受けるに当たり、筆記試験合格者となった後から一年間学芸員補の職にあることを要しない。附則(平成二三年一二月一日文部科学省令第四四号)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。附則(平成二四年三月三〇日文部科学省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年六月二九日文部科学省令第二四号)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十七号)の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間における改正後の博物館法施行規則第十一条第一項第三号の規定の適用については、同号中「住民票の写し」とあるのは、「住民票の写し(日本の国籍を有しない者にあっては、住民票の写し又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する登録原票の写し若しくは登録原票記載事項証明書)」とする。附則(平成二六年九月三日文部科学省令第二六号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年一〇月二日文部科学省令第三四号)
この省令は、平成二十七年十月五日から施行する。附則(平成二九年一〇月三一日文部科学省令第三九号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和元年六月二一日文部科学省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年七月一日文部科学省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(令和元年一二月一三日文部科学省令第二七号)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(令和二年一二月二八日文部科学省令第四四号)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(令和四年九月三〇日文部科学省令第三四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和五年二月一〇日文部科学省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 博物館法の一部を改正する法律(令和四年法律第二十四号。以下この項において「改正法」という。)附則第二条第六項の規定により、改正法による改正前の博物館法第二十九条の指定を受けている施設で、改正法による改正後の博物館法第三十一条第一項の指定を受けているものとみなされるもの(文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会が、この省令による改正後の博物館法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第二十四条第一項の要件を備えていると認めるものを除く。以下この条において「みなし指定施設」という。)についての新規則第二十五条の規定の適用については、同条中「前条第一項」とあるのは、「前条第一項(令和十年三月三十一日までの間は、博物館法施行規則の一部を改正する省令(令和五年文部科学省令第二号)による改正前の博物館法施行規則(次条において「旧規則」という。)第二十条)」とする。 みなし指定施設についての新規則第二十六条の規定の適用については、同条中「法第三十一条第一項」とあるのは「博物館法の一部を改正する法律(令和四年法律第二十四号)による改正前の法(次条において「旧法」という。)第二十九条」と、「第二十四条第一項」とあるのは「第二十四条第一項(令和十年三月三十一日までの間は、旧規則第二十条)」とする。 みなし指定施設についての新規則第二十七条の規定の適用については、同条第一号中「法第三十一条第一項」とあるのは、「旧法第二十九条」とする。 みなし指定施設は、令和十年三月三十一日までに、新規則第二十四条第一項の要件を備えている旨の文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会の確認を受けるよう努めなければならない。