第一条 各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)又はその委任を受けた職員が会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十九条の規定により歳出金の支出によらない国庫金の払出をする場合における国庫内の移換に関する事務の取扱については、別に定める場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(移換手続)第二条 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、次に掲げる場合において国庫内の移換のため国庫金の払出しをしようとするときは、国庫金振替書(国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号)第一号書式又は財政融資資金出納及び計算整理規則の規定に基づき財務大臣が定める書式(令和元年財務省告示第四十六号)別紙第二号書式の国庫金振替書をいう。以下同じ。)を発し、これを日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)に交付し、又は送信(財政融資資金出納及び計算整理規則(昭和四十九年大蔵省令第二十二号)第二条第四号に規定する送信をいう。以下同じ。)しなければならない。
一 特別会計(勘定の区分のある特別会計にあつては、当該勘定とする。以下同じ。)の毎会計年度の歳入歳出の決算上の剰余金の全部又は一部を当該年度若しくは翌年度の一般会計若しくは特別会計の歳入又は資金(基金を含む。)に繰り入れるとき
二 削除
三 特別会計の余裕金に属する財政融資資金預託金(財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第四条に規定する財政融資資金預託金をいう。以下同じ。)を翌年度の当該会計の余裕金に属する財政融資資金預託金に組み替えるとき
四 特別会計の余裕金に属する財政融資資金預託金を当該会計の積立金に属する財政融資資金預託金に組み替えるとき
五 法令の規定により、特別会計の歳入不足を補足し、又は歳出の財源に充てるため、当該会計の支払元受高に繰替使用している特別会計の積立金に属する現金を当該会計の歳入外又は歳入に組み入れるとき
五の二 貨幣回収準備資金に関する法律(平成十四年法律第四十二号)第七条第一項の規定により、貨幣回収準備資金を使用するため、一般会計の歳入に繰り入れるとき又は同法第十二条の規定により、同資金に属する現金を一般会計の歳入に繰り入れるとき
五の三 貨幣回収準備資金に属する現金の運用上生じた利益金の超過受入額を財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に繰り入れ、又は歳出の金額に戻し入れるとき
五の四 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)第六十四条第二項の規定により財政融資資金に属する現金を財政融資資金勘定の歳入に繰り入れるとき
五の五 法第五十八条第三項の規定により財政融資資金勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入に繰り入れるとき
六 法第四十五条の規定により国債整理基金を国債に運用するため、国債の買入れ又は引受けに必要な資金を日本銀行に交付し、又は財政融資資金に属する国債を買い入れるとき
六の二 前号の規定による運用金の額を翌年度における国債整理基金特別会計の運用金として整理するとき
七 法第四十五条第一項の規定により、国債整理基金の運用上生じた利益金を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるとき
七の二 法第五十九条第二項の規定により投資財源資金を使用するため、同資金に属する現金を投資勘定の歳入に組み入れるとき
八 削除
九 法第百三条の二第五項の規定により、育児休業給付資金を使用するため、同資金に属する現金を雇用勘定の歳入に繰り入れるとき
十 法第百三条の二第四項の規定により、雇用勘定の歳入不足を補足するため、育児休業給付資金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるとき
十一 法第百七条第四項の規定により、雇用勘定において育児休業給付資金に属する現金を繰替使用し、又は法第十五条第六項の規定により、これを返還するとき
十二 法第百四条第五項の規定により、雇用安定資金を使用するため、同資金に属する現金を雇用勘定の歳入に繰り入れるとき
十三 法第百四条第四項の規定により、雇用勘定の歳入不足を補足するため、雇用安定資金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるとき
十四 法第百七条第四項の規定により、雇用勘定において雇用安定資金に属する現金を繰替使用し、又は法第十五条第六項の規定により、これを返還するとき
十五 削除
十六 決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)第七条第一項の規定により、決算調整資金に属する現金を一般会計の歳入に組み入れるとき
十七 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第十一条の規定により、防衛力強化資金に属する現金を一般会計の歳入に繰り入れるとき
十八 法附則第三十四条第一項、第三十五条第二項及び同条第六項において準用する同条第二項の規定により、特別保健福祉事業資金に属する現金を業務勘定の歳入に繰り入れるとき
十九 法附則第三十七条第一項の規定により、業務勘定の歳入不足を補足するため、特別保健福祉事業資金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるとき
二十から二十六まで 削除
二十七 法第百十六条第一項の規定により、厚生年金勘定の剰余金を同勘定の積立金に属する現金に組み替えるとき、又は法第百十九条の規定により、業務勘定の剰余金を厚生年金勘定の積立金に属する現金に組み替えるとき
二十八 法第百二十二条の規定により、厚生年金勘定の積立金を運用するため、同勘定の積立金に属する現金を厚生労働大臣の指定する出納官吏に交付し、又はこれを返還するとき
二十九 法第百二十三条第四項の規定により、厚生年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の支払元受高に繰替使用し、又は法第十五条第六項の規定により、これを返還するとき
三十 法第百十六条第三項の規定により、厚生年金勘定の歳入不足を補足するため、同勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるとき、又は同条第四項の規定により、同勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入に組み入れるとき
三十一 法第百十五条第一項の規定により、国民年金勘定の剰余金を同勘定の積立金に属する現金に組み替えるとき、又は法第百十九条の規定により、業務勘定の剰余金を国民年金勘定の積立金に属する現金に組み替えるとき
三十二 法第百二十二条の規定により、国民年金勘定の積立金を運用するため、同勘定の積立金に属する現金を厚生労働大臣の指定する出納官吏に交付し、又はこれを返還するとき
三十三 法第百二十三条第四項の規定により、国民年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の支払元受高に繰替使用し、又は法第十五条第六項の規定により、これを返還するとき
三十四 法第百十五条第二項の規定により、国民年金勘定の歳入不足を補足するため、同勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるとき、又は同条第三項の規定により、同勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入に組み入れるとき
三十五 法第九十二条第四項の規定により、電源開発促進勘定の歳入不足を補足するため、周辺地域整備資金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるとき、又は同条第五項の規定により、同資金に属する現金を同勘定の歳入に繰り入れるとき
三十六 法第九十五条第五項の規定により、電源開発促進勘定において周辺地域整備資金に属する現金を繰替使用し、又は法第十五条第六項の規定により、これを返還するとき
三十七 法第二百二十一条の規定により自動車検査登録勘定において自動車事故対策勘定に属する現金を繰替使用し、又は法第十五条第六項の規定によりこれを返還するとき
三十八 法第百三十七条第六項の規定により、農業再保険勘定の積立金に属する現金を繰替使用し、又は法第十五条第六項の規定によりこれを返還するとき
三十九 法第九十二条の二第三項の規定により、原子力損害賠償支援勘定において原子力損害賠償支援資金に属する現金を同勘定の歳入に繰り入れるとき
第三条 前条第一号から第二十七号まで(第五号の三中歳出の金額に戻し入れる場合及び第六号中資金を日本銀行に交付する場合を除く。)、第二十九号から第三十一号まで、第三十三号から第三十九号までに掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受ける取扱庁名を記載し、又は記録し、かつ、次の区分により、その払出科目及び受入科目を記載し、又は記録しなければならない。
一 前条第一号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、何会計(勘定の区分のある会計にあつては、「何会計何勘定」とする。以下同じ。)、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、何省(内閣府にあつては、内閣府とする。以下同じ。)主管(特別会計にあつては、所管とする。以下同じ。)何会計、歳入」又は「何資金(基金にあつては、何基金とする。)」
二 削除
三 前条第三号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、何会計、歳出外、運用」、受入科目として「何年度、何会計、歳入外、運用」
四 前条第四号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、何会計、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、何会計、歳入外、運用」
五 前条第五号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、何会計、歳出外、繰替」、受入科目として「何年度、何会計、歳入外、損失補塡」又は「何年度、何省所管何会計、歳入」
五の二 前条第五号の二に掲げる場合には、払出科目として「貨幣回収準備資金」、受入科目として「何年度、財務省主管一般会計、歳入」
五の三 前条第五号の三に掲げる場合において、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に繰り入れるときには、払出科目として「貨幣回収準備資金」、受入科目として「何年度、財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計財政融資資金勘定、歳入」
五の四 前条第五号の四に掲げる場合には、払出科目として「財政融資資金・公債発行収入金又は借入金」、受入科目として「何年度、財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計財政融資資金勘定、歳入」
五の五 前条第五号の五に掲げる場合には、払出科目として「財政融資資金・財政投融資特別会計財政融資資金勘定積立金」、受入科目として「何年度、財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計財政融資資金勘定、歳入」
六 前条第六号に掲げる場合において、財政融資資金に属する国債を買い入れるときには、払出科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳出外、運用」、受入科目として「財政融資資金、財政融資資金未整理」
六の二 前条第六号の二に掲げる場合には、払出科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳出外、運用」、受入科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳入外、運用」
七 前条第七号に掲げる場合には、払出科目として「国債運用資金、何貨債運用資金」、受入科目として「何年度、財務省所管国債整理基金特別会計、歳入」
七の二 前条第七号の二に掲げる場合には、払出科目として「投資財源資金」、受入科目として「何年度、財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計投資勘定、歳入」
八 前条第九号に掲げる場合には、払出科目として「育児休業給付資金」、受入科目として「何年度、厚生労働省所管労働保険特別会計雇用勘定、歳入」
九 前条第十号に掲げる場合には、払出科目として「育児休業給付資金」(育児休業給付資金に属する現金を雇用勘定の支払元受高に繰替使用している場合にあつては、「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳出外、繰替」とする。)、受入科目として「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳入外、損失補塡」
十 前条第十一号に掲げる場合において、育児休業給付資金に属する現金を繰替使用するときには、払出科目として「育児休業給付資金」、受入科目として「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「育児休業給付資金」
十一 前条第十二号に掲げる場合には、払出科目として「雇用安定資金」、受入科目として「何年度、厚生労働省所管労働保険特別会計雇用勘定、歳入」
十二 前条第十三号に掲げる場合には、払出科目として「雇用安定資金」(雇用安定資金に属する現金を雇用勘定の支払元受高に繰替使用している場合にあつては、「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳出外、繰替」とする。)、受入科目として「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳入外、損失補塡」
十三 前条第十四号に掲げる場合において、雇用安定資金に属する現金を繰替使用するときには、払出科目として「雇用安定資金」、受入科目として「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「雇用安定資金」
十四 前条第十六号に掲げる場合には、その払出科目として「決算調整資金」、受入科目として「何年度、財務省主管一般会計、歳入」
十五 前条第十七号に掲げる場合には、払出科目として「防衛力強化資金」、受入科目として「何年度、財務省主管一般会計、歳入」
十六 前条第十八号に掲げる場合には、払出科目として「特別保健福祉事業資金」、受入科目として「何年度、内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計業務勘定、歳入」
十七 前条第十九号に掲げる場合には、払出科目として「特別保健福祉事業資金」、受入科目として「何年度、年金特別会計業務勘定、歳入外、損失補塡」
十八から二十四まで 削除
二十五 前条第二十七号に掲げる場合において、厚生年金勘定の剰余金を同勘定の積立金に属する現金に組み替えるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳入外、積立金」、業務勘定の剰余金を厚生年金勘定の積立金に属する現金に組み替えるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計業務勘定、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳入外、積立金」
二十六 前条第二十九号に掲げる場合において、厚生年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の支払元受高に繰替使用するときには、払出科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳出外、積立金」、受入科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳入外、積立金」
二十七 前条第三十号に掲げる場合において、厚生年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳出外、積立金」(厚生年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の支払元受高に繰替使用しているときには、「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳出外、繰替」)、受入科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳入外、損失補塡」、厚生年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入に組み入れるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳出外、積立金」、受入科目として「何年度、内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定、歳入」
二十八 前条第三十一号に掲げる場合において、国民年金勘定の剰余金を同勘定の積立金に属する現金に組み替えるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳入外、積立金」、業務勘定の剰余金を国民年金勘定の積立金に属する現金に組み替えるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計業務勘定、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳入外、積立金」
二十九 前条第三十三号に掲げる場合において、国民年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の支払元受高に繰替使用するときには、払出科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳出外、積立金」、受入科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳入外、積立金」
三十 前条第三十四号に掲げる場合において、国民年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳出外、積立金」(国民年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の支払元受高に繰替使用しているときには、「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳出外、繰替」)、受入科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳入外、損失補塡」、国民年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入に組み入れるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳出外、積立金」、受入科目として「何年度、内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計国民年金勘定、歳入」
三十一 前条第三十五号に掲げる場合には、払出科目として「周辺地域整備資金」、受入科目として「何年度、文部科学省、経済産業省及び環境省所管エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定、歳入」
三十二 前条第三十六号に掲げる場合において、周辺地域整備資金に属する現金を繰替使用するときには、払出科目として「周辺地域整備資金」、受入科目として「何年度、エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「周辺地域整備資金」
三十三 前条第三十七号に掲げる場合において、自動車事故対策勘定に属する現金を繰替使用するときには、払出科目として「何年度、自動車安全特別会計自動車事故対策勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「何年度、自動車安全特別会計自動車検査登録勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、自動車安全特別会計自動車検査登録勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「何年度、自動車安全特別会計自動車事故対策勘定、歳入外、繰替」
三十四 前条第三十八号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、食料安定供給特別会計農業再保険勘定、歳出外、積立金」、受入科目として「何年度、食料安定供給特別会計農業再保険勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、食料安定供給特別会計農業再保険勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「何年度、食料安定供給特別会計農業再保険勘定、歳入外、積立金」
三十五 前条第三十九号に掲げる場合には、払出科目として「原子力損害賠償支援資金」、受入科目として「何年度、文部科学省、経済産業省及び環境省所管エネルギー対策特別会計原子力損害賠償支援勘定、歳入」
2 前条第五号の三に掲げる場合において、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳出の金額に戻し入れようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてセンター支出官名を記載し、かつ、その払出科目として「貨幣回収準備資金」と、その受入科目として「何年度、財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計財政融資資金勘定、諸支出金」と記載し、又は記録しなければならない。 3 前条第六号に掲げる場合において、国債の買入れ又は引受けに必要な資金を日本銀行に交付しようとするとき発する国庫金振替書には、振替先として日本銀行と、その払出科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳出外、運用」と、その受入科目として「国債運用資金、何貨債運用資金」と記載し、又は記録しなければならない。 4 前条第二十八号又は第三十二号に掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受ける出納官吏名を記載するほか、当該出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行名を付記し、かつ、その払出科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳出外、積立金」又は「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳出外、積立金」と、その受入科目として「預託金」と記入し、これを返還するため発する国庫金振替書には、その払出科目として「預託金」と、その受入科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳入外、積立金」又は「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳入外、積立金」と記入しなければならない。第四条 第二条の規定は、財務大臣が次に掲げる国庫内の移換をする場合に準用する。
一 財政法第四十一条の規定により、一般会計の歳入歳出の決算上の剰余金を翌年度の歳入に繰り入れるとき
二 法令の規定により、特別会計又は資金の支払上現金に不足を生じた場合において、国庫余裕金を繰替使用させ、又はその償還をさせるとき
三 政府短期証券(政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第二条に規定するものをいう。次号において同じ。)を発行した場合において、その収入金(その収入金が当該政府短期証券の発行額を超える場合にあつては、発行額)を財務省証券、食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券又は融通証券(同条第三号から第四号までに規定する融通証券を除く。以下同じ。)の発行高に相当する金額に繰り入れるとき
四 政府短期証券を発行した場合において、その収入金が当該政府短期証券の発行額を超える場合にあつては、財務省証券の発行額を超える部分の金額を一般会計の歳入に、又は食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券若しくは融通証券の発行額を超える部分の金額をそれぞれの負担会計の歳入に繰り入れるとき
五 法令の規定により、特別会計又は資金の支払上現金に不足を生じた場合において、食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券若しくは融通証券の発行高に相当する金額又は一時借入金の借入れによる収入金を当該会計の歳入外又は資金に資金繰入れをし、又はその償還をさせるとき
六 法令の規定により、公債、食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券若しくは融通証券を発行し、又は借入金若しくは一時借入金を借り入れた場合において、当該公債の発行による収入金、食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券若しくは融通証券の発行高に相当する金額又は借入金若しくは一時借入金の借入れによる収入金を当該公債、食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券、融通証券、借入金又は一時借入金の負担会計(法第四十六条第一項の規定により公債を発行した場合にあつては、国債整理基金特別会計。)の歳入に繰り入れるとき
六の二 法第四十七条第二項の規定により国債整理基金に編入した借換国債の発行収入金を同条第三項の規定により国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるとき
七 法第四十六条第一項の規定により各年度内に償還すべき借換国債を発行した場合において、当該借換国債の発行による収入金を国債整理基金特別会計の歳入外に資金繰入れをし、又は当該借換国債の償還をするため、その償還に必要な資金を日本銀行に交付するとき
七の二 法第四十七条第一項の規定による借換国債の発行収入金を国債整理基金特別会計の歳入外に資金繰入れをするとき
八 法令の規定により公債を発行した場合において、受入経過利子(国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第八条第三項又は物価連動国債の取扱いに関する省令(平成十六年財務省令第七号)第五条第二項にいう金額をいう。)として受け入れた収入金を当該公債の負担会計(法第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定により公債を発行した場合にあつては、国債整理基金特別会計とする。)の歳入に繰り入れるとき
九 財政法第七条第一項に規定する財務省証券若しくは一時借入金又は第五号に規定する食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券、融通証券若しくは一時借入金(財政融資資金から借り入れたものを除く。)の償還をするため、その償還に必要な資金を日本銀行に交付するとき
十 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第七条第二項若しくは第十条の三第三項の規定により発行する基金通貨代用証券の発行高に相当する金額を外国為替資金に資金繰入れをし、又は同法第五条第二項、第七条第二項、第十条の三第三項若しくは第十三条第五項の規定により発行した基金通貨代用証券を償還するため、その償還に必要な資金を日本銀行に交付するとき
十一 第五号に規定する一時借入金で財政融資資金から借り入れたものを償還しようとするとき
第五条 前条第一号、第二号及び第四号から第八号まで(第七号中資金を日本銀行に交付する場合を除く。)に掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受ける取扱庁名(同条第二号及び第五号に規定する償還をさせる場合にあつては、振替元としてその償還をする取扱庁名)を記載し、かつ、次の区分により、その払出科目及び受入科目を記載し、又は記録しなければならない。
一 前条第一号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、一般会計、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、財務省主管一般会計、歳入」
二 前条第二号に掲げる場合において、国庫余裕金を繰替使用させるときには、払出科目として「国庫余裕金繰替」、受入科目として「何年度、何会計、歳入外、繰替」又は「何資金」、その償還をさせるときには、払出科目として「何年度、何会計、歳出外、繰替」又は「何資金」、受入科目として「国庫余裕金繰替」
三 前条第四号に掲げる場合には、払出科目として「政府短期証券発行高」、受入科目として「何年度、何省主管何会計、歳入」
四 前条第五号に掲げる場合において、同号に規定する資金繰入れをするときには、払出科目として「特別会計補足繰入」、受入科目として「何年度、何会計、歳入外、元受補塡」又は「何資金(財政融資資金にあつては財政融資資金・融通証券発行高又は一時借入金)」、その償還をさせるときには、払出科目として「何年度、何会計、歳出外、元受補塡」又は「何資金(財政融資資金にあつては財政融資資金・融通証券発行高又は一時借入金)」、受入科目として「特別会計補足繰入」
五 前条第六号に掲げる場合には、払出科目として「公債発行収入金」、「政府短期証券発行高」、「食糧証券発行高」、「石油証券発行高」、「原子力損害賠償支援証券発行高」、「融通証券発行高」、「借入金」又は「一時借入金」、受入科目として「何年度、何省主管何会計、歳入」
五の二 前条第六号の二に掲げる場合には、払出科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳出外、組入」、受入科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳入」
六 前条第七号に掲げる場合において、同号に規定する資金繰入れをするときには、払出科目として「政府短期証券発行高」、受入科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳入外、繰入」
六の二 前条第七号の二に掲げる場合には、払出科目として「公債発行収入金」、受入科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳入外、繰入」
七 前条第八号に掲げる場合には、払出科目として「公債発行収入金」、受入科目として「何年度、何省主管何会計、歳入」
2 前条第三号に掲げる場合において発する国庫金振替書には、その払出科目として「政府短期証券発行高」、受入科目として「財務省証券発行高」、「食糧証券発行高」、「石油証券発行高」、「原子力損害賠償支援証券発行高」又は「融通証券発行高」と記載し、又は記録しなければならない。 3 前条第七号に掲げる場合において、同号に規定する償還に必要な資金を日本銀行に交付しようとするとき発する国庫金振替書には、振替先として日本銀行と、その払出科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳出外、繰入」と、その受入科目として「政府短期証券償還資金」と記載し、又は記録しなければならない。 4 前条第八号に掲げる場合に発する国庫金振替書には、表面余白に「経過利子収入金」と記載し、又は記録しなければならない。 5 前条第九号に掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先として日本銀行と、その払出科目として「財務省証券発行高」、「食糧証券発行高」、「石油証券発行高」、「原子力損害賠償支援証券発行高」、「融通証券発行高」又は「一時借入金」と、その受入科目として「政府短期証券償還資金」又は「一時借入金償還資金」と記載し、又は記録しなければならない。 6 前条第十号に掲げる場合において、基金通貨代用証券の発行高に相当する金額を外国為替資金に資金繰入れをしようとするとき発する国庫金振替書には、その払出科目として「基金通貨代用証券発行収入金」と、受入科目として「外国為替運営資金、外国為替資金」と記載し、当該証券の償還に必要な資金を日本銀行に交付しようとするとき発する国庫金振替書には、振替先として「日本銀行」と、その払出科目として「外国為替運営資金、外国為替資金」と、受入科目として「基金通貨代用証券償還資金」と記載し、又は記録しなければならない。 7 前条第十一号に掲げる場合において、財政融資資金から借り入れた一時借入金を償還しようとするとき発する国庫金振替書には、振替先として財務省理財局長と、その払出科目として「一時借入金」と、受入科目として「財政融資資金・財政融資資金貸付金」と記載し、又は記録しなければならない。 (日本銀行における取扱手続)第六条 日本銀行は、第二条又は第四条の規定により、国庫金振替書の交付又は送信を受けたときは、当該会計又は資金(基金を含む。)その他の勘定から歳出外としてその金額を払い出し、その国庫金振替書に指定のとおり振替受入の手続をし、日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第十六条第一項及び第十六条の二の規定に準じ、国庫金振替書の振替元欄に記載された者に振替済書を、その振替先欄に記載された者に振替済通知書をそれぞれ送付しなければならない。
(事務の委任を受ける職員の官職の通知)第七条 各省各庁の長は、第二条に規定する国庫内の移換のための国庫金振替書の発行に関する事務の委任を受ける職員の官職を日本銀行に通知しなければならない。
(月計突合表)第八条 日本銀行統轄店は、一般会計又は某特別会計の歳入外に係る受入に関し、毎月(歳入外に係る受入額のない月を除く。)自店及びその所属店の取り扱つた歳入外の受入額及びその累計額を掲げた第二号書式の一般会計(又は某特別会計)歳入外月計突合表を作成し、翌月の第七営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。以下同じ。)までに到達の日取りをもつて当該会計を主管(特別会計にあつては所管)する各省各庁の長又はその委任を受けた職員に送付しなければならない。
2 日本銀行統轄店は、各省各庁の長又はその委任を受けた職員から当該突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度一般会計(又は某特別会計)歳入外月計突合表を作成し、直ちに当該各省各庁の長又はその委任を受けた職員に送付しなければならない。第九条 日本銀行は、一般会計又は某特別会計の歳出外に係る支払に関し、毎月(歳出外に係る支払額のない月を除く。)その取り扱つた歳出外の支払額及びその累計額を掲げた第三号書式の一般会計(又は某特別会計)歳出外月計突合表を作成し、翌月の第七営業日までに到達の日取りをもつて当該会計を所管する各省各庁の長又はその委任を受けた職員に送付しなければならない。
2 日本銀行は、各省各庁の長又はその委任を受けた職員から当該突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度一般会計(又は某特別会計)歳出外月計突合表を作成し、直ちに当該各省各庁の長又はその委任を受けた職員に送付しなければならない。第十条 日本銀行本店は、前二条の規定によるもののほか、歳入歳出外の受払に関し、毎月(その受払額のない月を除く。)その取り扱つた歳入歳出外の受入額及び払出額を掲げた第四号書式の次の各号に掲げる月計突合表を作成し、翌月の第七営業日までに到達の日取りをもつて当該各号に掲げる者に送付しなければならない。
一 国庫余裕金繰替月計突合表
財務大臣
二 特別会計補足繰入月計突合表
財務大臣
三 国庫余裕金運用月計突合表
財務大臣
四 政府短期証券発行高月計突合表
財務大臣
五 財務省証券発行高月計突合表
財務大臣
六 食糧証券発行高月計突合表
財務大臣
六の二 石油証券発行高月計突合表
財務大臣
六の三 原子力損害賠償支援証券発行高月計突合表
財務大臣
七 融通証券発行高月計突合表
財務大臣
八 借入金月計突合表
財務大臣
九 一時借入金月計突合表
財務大臣
十 決算調整資金月計突合表
財務大臣
十一 防衛力強化資金月計突合表
財務大臣
十二 特別保健福祉事業資金月計突合表
厚生労働大臣
十三 育児休業給付資金月計突合表
厚生労働大臣
十四 雇用安定資金月計突合表
厚生労働大臣
十五及び十六 削除
十七 周辺地域整備資金月計突合表
経済産業大臣
十八 削除
十九 投資財源資金月計突合表
財務省理財局長
二十 原子力損害賠償支援資金月計突合表
経済産業大臣
第十一条 各省各庁の長又は第七条に規定するその委任を受けた職員は、日本銀行から前三条に規定する月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名しなければならない。
2 各省各庁の長又は第七条に規定するその委任を受けた職員は、前項の規定により送付を受けた月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日までにその旨を日本銀行に通知しなければならない。 3 第一項の規定は、各省各庁の長又は第七条に規定するその委任を受けた職員が前項の通知をした後、日本銀行から再度月計突合表の送付を受けた場合について準用する。附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十年四月一日から適用する。 第二条の規定は、財務大臣又はその委任を受けた職員が、平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成二十二年法律第七号)第三条第二項の規定により、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入に繰り入れる場合に準用する。 この場合において発する国庫金振替書には、振替先として「財務省大臣官房」と記載し、かつ、払出科目として「財政融資資金・財政投融資特別会計財政融資資金勘定積立金」、受入科目として「何年度、財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計財政融資資金勘定、歳入」と記載しなければならない。 第二条の規定は、財務大臣が、特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第七十六号)附則第十五条第二項の規定により、財政法第四十一条の規定による平成二十五年度の歳入歳出の決算上の剰余金から旧臨時軍事費特別会計(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律第九条の規定により廃止された臨時軍事費特別会計の終結に関する件(昭和二十一年勅令第百十号)第一条の規定により昭和二十一年二月二十八日においてその年度が終結された臨時軍事費特別会計をいう。以下この項において同じ。)の歳出の決算額と昭和二十一年度から平成二十五年度までの特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律第二条の規定による改正前のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律第十条第一項の規定による歳出の整理金額との合計額が旧臨時軍事費特別会計の歳入の決算額と昭和二十一年度から平成二十五年度までの同項の規定による歳入の整理金額との合計額を上回る金額を控除した後の残余の額を翌年度の歳入に繰り入れる場合に準用する。 この場合において発する国庫金振替書には、振替先として「財務省大臣官房」と記載し、かつ、払出科目として「何年度、一般会計、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、財務省主管一般会計、歳入」と記載しなければならない。 第二条の規定は、財務大臣が、特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第七十六号)附則第十五条第二項の規定による剰余金に係る国庫内移換の手続後なお一般会計に残余する金額を翌年度の歳入に繰り入れる場合に準用する。 この場合において発する国庫金振替書には、振替先として「財務省大臣官房」と記載し、かつ、払出科目として「何年度、一般会計、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、財務省主管一般会計、歳入」と記載しなければならない。 第二条の規定は、外務大臣又はその委任を受けた職員が、旧外地特別会計(旧外地特別会計の昭和十九年度及び昭和二十年度の歳入歳出の決算上の剰余金の処理等に関する政令(平成二十七年政令第三百五十七号。以下この項において「政令」という。)第一条に規定する旧外地特別会計をいう。以下同じ。)において次の各号に掲げる国庫内の移換をする場合に準用する。一旧外地特別会計における昭和十九年度及び昭和二十年度の歳入歳出の決算上の剰余金の全部又は一部を昭和十九年度若しくは昭和二十年度の旧外地特別会計の歳入に繰り入れ、又は歳入外に組み入れるとき。
二旧外地特別会計における昭和十九年度及び昭和二十年度の歳入歳出の決算上の剰余金を当該会計の積立金に属する現金に組み替えるとき。
三旧外地特別会計の昭和十九年度の歳入歳出の決算上の不足を補足するため、旧外地特別会計の同年度の歳入歳出の決算上の剰余金を当該会計の歳入外に組み入れるとき。
四旧外地特別会計の昭和十九年度の歳入歳出の決算上の不足を補足するため、当該会計の積立金に属する現金を当該会計の歳入外に組み入れるとき。
五政令第一条の規定により、旧外地特別会計の昭和二十年度の歳入歳出の決算上の剰余金を一般会計の平成二十七年度の歳入に繰り入れるとき。
六政令第二条の規定により、旧外地特別会計に属する現金を一般会計の平成二十七年度の歳入に組み入れるとき。
附則(昭和三一年三月二八日大蔵省令第一二号)
この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。附則(昭和三二年四月一六日大蔵省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三二年一〇月五日大蔵省令第七七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三三年八月二二日大蔵省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三三年九月三日大蔵省令第四八号)
この省令は、昭和三十三年十一月一日から施行する。附則(昭和三四年一月一七日大蔵省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三四年二月二六日大蔵省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三四年一〇月五日大蔵省令第六九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三五年四月一日大蔵省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三六年六月五日大蔵省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三六年一一月一一日大蔵省令第七二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三九年三月二四日大蔵省令第七号)
この省令は、公布の日から施行し、次の各号に定める規定に関しては、当該各号に定める日が昭和三十九年四月一日以降の日であるものについて適用する。一 有価証券の応募、引受け又は買入れに係る規定 その応募、引受け又は買入れをする日
二 貸付け(借換えを含む。以下同じ。)に係る規定 その貸付けをする日
三 有価証券の売却に係る規定 その売却をする日
四 有価証券の償還元金又は利子の取立てに係る規定 元金の償還期日又は利子の支払期日
五 貸付金の元金の償還(繰上償還を含む。)又は利子の支払に係る規定 元金の償還期日又は利子の支払期日
六 歳入の徴収に係る規定 その歳入を収納すべき日
七 前四号の場合において、債権額に相当する金額をこえる金額の払込みを受けたときにおける当該こえる金額の払戻しに係る規定 その払戻しをする日
附則(昭和四三年一〇月七日大蔵省令第五二号)
この省令は、昭和四十三年十一月一日から施行する。 前項に規定するもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定める。附則(昭和四五年四月一七日大蔵省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年四月二三日大蔵省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五二年一〇月二九日大蔵省令第四六号)
この省令は公布の日から施行する。 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則第二条の規定は、労働大臣又はその委任を受けた職員が、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第四十三号)附則第三条の規定により、労働保険特別会計の雇用勘定の積立金に属する現金を雇用安定資金に組入れる場合に準用する。 この場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受ける取扱庁名を記載し、かつ、払出科目として「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳出外、組入」と、受入科目として「雇用安定資金」と記載しなければならない。 前項の規定により、労働保険特別会計の雇用勘定の積立金に属する現金を雇用安定資金に組入れるため、当該積立金に属する資金運用部預託金の払いもどしを受けようとする場合において、資金運用部預託金取扱規則(昭和二十六年大蔵省令第二十九号)第九条の適用については、同条中受入科目「何年度、何省所管何会計、歳入」又は「何年度、何会計、歳入外、損失補てん(積立金に属する現金を支払元受高に繰替使用する場合にあつては、「繰替」とする。)」とあるのは、受入科目「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳入外、組入」とする。附則(昭和五三年三月二二日大蔵省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。 第二条の規定は、当分の間、次の各号に掲げる場合に準用する。一決算調整資金に関する法律(以下この項において「法」という。)附則第二条第一項の規定により、国債整理基金に属する現金を決算調整資金に繰り入れるとき
二前号の規定による繰入金の額を翌年度における国債整理基金特別会計の繰入金として整理するとき
三法附則第二条第四項の規定により決算調整資金から国債整理基金に繰り入れるとき
前項各号に掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入を受ける取扱庁名を記載し、かつ、左の区分により、その払出科目及び受入科目を記載しなければならない。一前項第一号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳出外、繰入」、受入科目として「決算調整資金」
二前項第二号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳出外、繰入」、受入科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳入外、繰入」
三前項第三号に掲げる場合には、払出科目として「決算調整資金」、受入科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳入外、繰入」
附則(昭和六〇年三月五日大蔵省令第七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年三月二八日大蔵省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年七月一一日大蔵省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六一年五月一三日大蔵省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年六月二六日大蔵省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年三月二三日大蔵省令第七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成二年三月二七日大蔵省令第六号)
この省令は、公布の日から施行し、平成元年度以降の予算について適用する。附則(平成二年三月三一日大蔵省令第一一号)
この省令中、第三条(第十二号書式に関する部分に限る。)及び第十条の規定は平成二年四月一日から、その他の規定は同年十一月一日から施行する。 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の日本銀行政府有価証券取扱規程、日本銀行国庫金取扱規程、日本銀行の公庫預託金取扱規程、日本銀行特別調達資金出納取扱規程、歳入徴収官事務規程、国税収納金整理資金事務取扱規則、歳入歳出外の国庫内移換に関する規則及び日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。附則(平成三年三月二八日大蔵省令第一二号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。附則(平成四年三月三一日大蔵省令第八号)
この省令は、平成四年四月一日から施行する。附則(平成四年六月二六日大蔵省令第四三号)
この省令は、平成四年七月一日から施行する。 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則第二条の規定は、文部大臣又はその委任を受けた職員が、国立学校設置法及び国立学校特別会計法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十七号)附則第四項の規定により、国立学校特別会計の積立金に属する現金を特別施設整備資金に組み入れる場合に準用する。 この場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受ける取扱庁名を記載し、かつ、払出科目として「何年度、国立学校特別会計、歳出外、組入」と、受入科目として「特別施設整備資金」と記載しなければならない。 前項の規定により、国立学校特別会計の積立金に属する現金を特別施設整備資金に組み入れるため、当該積立金に属する資金運用部預託金の払いもどしを受けようとする場合において、資金運用部預託金取扱規則(昭和二十六年大蔵省令第二十九号)第九条の適用については、同条中「受入科目「何年度、何省所管何会計、歳入」又は「何年度、何会計、歳入外、損失補てん(積立金に属する現金を支払元受高に繰替使用する場合にあつては、「繰替」とする。)」」とあるのは「受入科目「何年度、国立学校特別会計、歳入外、組入」」とする。附則(平成七年三月二四日大蔵省令第五号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。附則(平成一一年三月二六日大蔵省令第一二号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一二年九月二九日大蔵省令第七五号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令(第四十二条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(平成一三年三月一五日財務省令第一四号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一三年三月三〇日財務省令第二三号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一五年三月三一日財務省令第四八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条 総務大臣又はその委任を受けた職員が、日本郵政公社法施行法(以下「施行法」という。)第五条の規定により日本郵政公社が承継する施行法第二十四条の規定による廃止前の郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)第一条に規定する特別会計に属する現金の日本郵政公社への払い出しのために行う総務大臣の指定する出納官吏への国庫金の払い出しについては、第十五条の規定による改正前の歳入歳出外の国庫内移換に関する規則(以下この条及び次条において「旧規則」という。)第二条第十号の規定による交付とみなして、旧規則第三条第四項の規定を適用する。
第七条 施行法第二十四条の規定による廃止前の郵便貯金特別会計法(昭和二十六年法律第百三号)第五条の二第一項に規定する郵便貯金資金及び施行法第二十四条の規定による廃止前の郵政事業特別会計法第十九条の二第一項に規定する郵便振替資金に係る郵便貯金資金月計突合表及び郵便振替資金月計突合表の送付及び証明については、旧規則の規定はなお効力を有する。 この場合において、旧規則第十条第十七号及び第二十号並びに第四号書式中「郵政事業庁長官」とあるのは「総務大臣又はその委任を受けた者」と読み替えるものとする。
(旧書式の使用)
第十条 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成一五年九月二九日財務省令第八四号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一六年三月四日財務省令第一〇号)
この省令は、平成十六年三月二十二日から施行する。 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。附則(平成一六年三月三一日財務省令第二一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
(財務省令の廃止)
第二条 特別施設整備資金事務取扱規則(平成四年大蔵省令第四十二号)は、廃止する。
(経過措置)
第三条 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則第二条の規定は、次の各号に掲げる場合において、厚生労働大臣又はその委任を受けた職員が、国庫内の移換のため国庫金の払出しをしようとするときに準用する。 前項各号に掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受ける取扱庁名を記載し、かつ、次の各号に掲げる区分により、その払出科目及び受入科目を記載しなければならない。
第四条 国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による廃止前の国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)附則第九項に規定する特別施設整備資金に係る特別施設整備資金月計突合表の送付及び調査等については、第一条の規定による改正前の歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の規定はなお効力を有する。
附則(平成一六年九月二四日財務省令第六〇号)
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。附則(平成一七年三月三〇日財務省令第二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成一七年三月三〇日財務省令第二三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、財務大臣(財務省理財局長又は財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)若しくは財務事務所長(小樽出張所長及び北見出張所長を含む。)を含む。附則第三条において同じ。)に対してすべき申請、届出その他の行為に係る規定については、公布の日から施行する。
(地方資金に係る経過措置)
第二条 地方資金については、平成十七年五月三十一日までに取り扱ったものは、なお従前の例によることができる。
(申請等に係る経過措置)
第三条 この省令の施行前に法令の規定により財務大臣がした通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣がした通知その他の行為とみなす。 この省令の施行前に法令の規定により財務大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則(平成一七年三月三一日財務省令第二七号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則第二条の規定は、次の各号に掲げる場合に準用する。一農林水産大臣又はその委任を受けた職員が、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う農業近代化資金助成法等の一部を改正する等の法律(平成十七年法律第十六号)第五条の規定による廃止前の農業近代化助成資金の設置に関する法律(昭和三十六年法律第二百三号)第一条に規定する農業近代化助成資金(附則第四項において「農業近代化助成資金」という。)に属する現金で次号に掲げる金額を控除した金額を一般会計の歳入に組み入れるとき
二国の補助金等の整理及び合理化等に伴う農業近代化資金助成法等の一部を改正する等の法律第五条の規定による廃止前の農業近代化助成資金の設置に関する法律第五条第一項の規定による預託により生じた利子の超過受入額を、財政融資資金特別会計の歳入に繰り入れるとき
前項各号に掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受ける取扱庁名を記載し、かつ、次の各号に掲げる区分により、その払出科目及び受入科目を記載しなければならない。一前項第一号に掲げる場合には、払出科目として「農業近代化助成資金」、受入科目として「何年度、財務省主管一般会計、歳入」
二前項第二号に掲げる場合には、払出科目として「農業近代化助成資金」、受入科目として「何年度、財務省所管財政融資資金特別会計、歳入」
農業近代化助成資金に係る農業近代化助成資金月計突合表の送付及び調査等については、第二条の規定による改正前の歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の規定はなお効力を有する。附則(平成一七年一二月一六日財務省令第八六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一八年三月三一日財務省令第三〇号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一九年三月三一日財務省令第二九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
(歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第七条の規定による改正前の歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の規定は、平成十八年度以前の国庫内移換に関する事務については、なお効力を有する。
附則(平成二〇年三月二一日財務省令第一一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
(歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第三条の規定による改正前の歳入歳出外の国庫内移換に関する規則第二条第五号の三から第五号の五まで及び第七号の二並びに第三条第一項第五号の三から第五号の五まで及び第七号の二並びに第二項の規定は、平成十九年度以前の国庫内移換に関する事務については、なおその効力を有する。
附則(平成二〇年九月三〇日財務省令第六一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年九月三〇日財務省令第六三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
(歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 健康保険法等の一部を改正する法律附則第八十条の規定による改正前の特別会計に関する法律第百十七条第一項に規定する事業運営安定資金に係る事業運営安定資金月計突合表の送付及び調査等については、第三条の規定による改正前の歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の規定は、なお効力を有する。
附則(平成二一年二月三日財務省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年三月四日財務省令第七号)
この省令は、平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律(平成二十一年法律第四号)の施行の日から施行する。附則(平成二一年三月三一日財務省令第二七号)
この省令は、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。附則(平成二二年三月三一日財務省令第二三号)
この省令は、平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。附則(平成二二年三月三一日財務省令第二六号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則第二条の規定は、厚生労働大臣又はその委任を受けた職員が、高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律附則第十条第三項の規定により、国立高度専門医療センター特別会計の積立金に属する現金を一般会計に繰り入れる場合に準用する。 この場合において発する国庫金振替書には、振替先として「厚生労働省大臣官房」と記載し、かつ、払出科目として「何年度、厚生労働省所管国立高度専門医療センター特別会計、歳出外、積立金」、受入科目として「何年度、厚生労働省主管一般会計、歳入」と記載しなければならない。附則(平成二三年四月二一日財務省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年八月一〇日財務省令第五六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年八月一〇日財務省令第六〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二五年三月二九日財務省令第九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(次条において「法」という。)の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則第二条の規定は、次の各号に掲げる場合において、農林水産大臣又はその委任を受けた職員が、国庫内の移換のため国庫金の払出しをしようとするときに準用する。 前項各号に掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受ける取扱庁名を記載し、かつ、次の各号に掲げる区分により、その払出科目及び受入科目を記載しなければならない。
附則(平成二六年三月二八日財務省令第一六号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二六年一〇月三〇日財務省令第八四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年三月二〇日財務省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年三月三一日財務省令第四一号)
この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 第四条の規定による改正前の歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の規定は、平成二十六年度以前の国庫内移換に関する事務については、なお効力を有する。附則(平成二八年二月一五日財務省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年三月三〇日財務省令第八号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(令和元年六月二一日財務省令第五号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和元年六月二七日財務省令第一一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和元年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によってした申込み、依頼、通知その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当の規定によってしたものとみなす。