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昭和三十年法務省令第百十二号
供託金の繰替使用に関する事務取扱規程

施行日:

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予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第五十五条の二の規定に基き、供託金の繰替使用に関する事務取扱規程を次のように定める。
(通則)

第一条 予算決算及び会計令第五十五条の二の規定による供託金の繰替使用に関する事務の取扱については、他の法令に定めるものの外、この省令の定めるところによる。

(繰替使用をする出納官吏)

第二条 法務局及び地方法務局並びにそれらの支局及び出張所において供託金の利子の支払をする場合においては、当該庁の供託金を保管している出納官吏が、その保管に係る供託金を繰替使用して支払をしなければならない。

(供託金のの請求)

第三条 前条の出納官吏は、供託金の繰替使用をしたときは、別紙書式の供託金利子請求書により、その所属する法務局又は地方法務局の官署支出官(予算決算及び会計令第一条第二号に規定する官署支出官をいう。)にそのを請求しなければならない。

(繰替使用による支払等)

第四条 前二条に規定するものの外、供託金の繰替使用による供託金の利子の支払及び当該支払で誤払過渡となつたものの取りもどしに関する事務の取扱については、供託金の取扱に関する他の命令の規定を準用する。

附則

この省令は、昭和三十年六月一日から施行する。

附則(平成一七年四月一日法務省令第四七号)

この省令は、公布の日から施行する。

別紙様式


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