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昭和三十年政令第百三十七号
予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第十条第三項において準用する会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十二条の規定に基き、この政令を制定する。

 予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項に規定する公庫の長は、同項に規定する公庫の現金出納職員がその保管に係る現金を亡失した場合又は同法第十一条第一項に規定する公庫の物品管理職員がその管理に係る物品を亡失し、損傷し、若しくは同項の規定に違反して物品の管理行為をしたこと若しくは同項の規定に従つた物品の管理行為をしなかつたことにより公庫に損害を与えたと認める場合には、遅滞なく、その旨を会計検査院に通知するとともに、毎事業年度の四半期ごとに取りまとめて当該四半期経過後一月以内にその旨を主務大臣及び財務大臣に通知しなければならない。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三一年一一月一〇日政令第三三九号)

この政令は、法の施行の日(昭和三十二年一月十日)から施行する。

附則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫等の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第七条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫等の現金出納職員又は公庫等の物品管理職員である整備法附則第二条に規定する旧国民生活金融公庫等の職員が整備法第七条の規定の施行前にした行為については、第十二条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫等の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令本則の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同令本則中「予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項に規定する公庫等の長は、同項に規定する公庫等の現金出納職員」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十九年法律第五十八号。以下「整備法」という。)第七条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下「旧法」という。)第十条第一項に規定する公庫等の現金出納職員であつた旧国民生活金融公庫等(整備法附則第二条に規定する旧国民生活金融公庫等をいう。以下同じ。)の職員」と、「同法第十一条第一項に規定する公庫等の物品管理職員」とあるのは「旧法第十一条第一項に規定する公庫等の物品管理職員であつた旧国民生活金融公庫等の職員」と、「公庫等に」とあるのは「旧国民生活金融公庫等に」とする。